19:27
これより、予算委員会第5文化会を開会いたします。令和6年度一般会計予算、令和6年度特別会計予算、及び令和6年度政府関係機関予算中、厚生労働省所管について、昨日に引き続き質疑を行います。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。
19:48
皆さん、おはようございます。自民党の上杉健太郎でございます。竹見大臣におかれましては、連日の予算委員会、そして文化会、2日目ということで、あともう少しでありますけれども、ぜひお付き合いを賜れたらありがたいと思います。この文化会、功労分野ということで、ご質問させていただきます。今日は、戦没者遺骨収集事業についてであります。これにつきまして、対問6問、ご質問させていただけたらというふうに思います。まず、この遺骨収集事業でありますが、大臣はじめ、厚労省の職員の皆様、また現地でその遺骨収集に携わっている遺骨収集団の皆様ですとか官邸の皆様、あらゆる関係の皆様に、今までたくさんご尽力を賜りましたことを、心から敬意と感謝を表したいと思っております。そして昨年、この遺骨収集の改正法が、衆参ともに全会一致で可決成立をいたしました。そして、この遺骨収集も5年延長となったわけであります。コロナがありましたから、3年間なかなか遺骨収集ができなかったという状況があって、この5年の延長ということになったわけであります。そして、今、日本の周辺を見渡せば、安全保障環境というのは本当に戦後78年を過ぎて、戦後最大の危機を迎えているところであります。国会、また自民党の方でも、外交部会も国防部会も、また、安全保障政策に関する議論が活発に行われているところでありますが、やはり我々政治家、そして行政に直ちに携わるもの、外交防衛、安全保障、もちろん今の安全保障は本当に大事なことであります。でも、それと同時に同じくらい大事なものが、まさにこの戦後の遺骨収集事業であるというふうに思っております。さっきの大戦において、海外で亡くなられた240万の英霊の皆様のうち、いまだ78年経っても、112万柱のご英霊の皆様が海外の土、また海に眠っているわけであります。できればこの112万の英霊の皆様の骨を、できれば全てこの本土にお帰りをいただいて、せめてこの日本の土でお眠りをいただきたい。これが我々、今この部屋を享受させていただいている我々の責務で、また国家の責務であるというふうに考えております。そういった思いから、まず大臣にお伺いをしたいと思いますが、今回去年、この5年の延長がありましたけれども、物理的にあと5年で112万全部収集するというのは、これは物理的に不可能であります。78年で122万だったわけでありますから。そう考えますと、それ以上も、この5年の延長のみならず、その5年延長も含めて、これはずっと続けていかなければならないわけでありますし、ただずっと続けていいというわけでもないというふうに思います。私の世代でさえ、孫の世代であります。そう考えますと、100年というのが1つの孤、もう100年経てば、当時のご遺族の皆様も皆様がお亡くなりになる時期でありますから、そう考えますと、100年、2045年を目途に、そこまでにはせめて、すべてのご遺骨を見つけ出して、そして収集をし、鑑定をし、そしてできればご遺族のもとにお返しする。これが私たちの使命であるというふうに考えております。そこで5年以降の延長はあるのかどうか、また今申し上げたとおり、100年を目途に事業を加速させていく、そういったお考えがあるのか、大臣にお伺いしたいと思います。
23:48
専門社の遺骨収集事業については、その推進を図るために、平成28年、遺骨収集推進法が成立をして、遺骨収集、国の責務となりました。当初では6年までの遺骨収集の集中実施期間とされたわけでありますけれども、新型コロナの影響によりまして、先生御指摘のとおり、事業が滞ったということがありました。昨年の通常国会で法改正がなされて、集中期間が5年延長されたということを、十分承知をしているところでございます。厚生労働省としては、遺骨収集事業に必要な予算や体制を確保しつつ、集中実施期間の終期でございます、11年、2029年度までに、現在、厚生労働省で保有する約3300ヵ所の埋葬等に関する情報等について、遺骨の有無の確認に関する現地調査を実施していき、そして、引き続き、一柱でも多くのご遺骨の収集、そして相関に向けて、全力を尽くしていきたいと考えております。以上です。ありがとうございます。ぜひよろしくお願いしたいと思います。我々立法府にいる人間が、厚労省さんの取組にお手伝いできることがありましたら、何なりとご用意をいただけたらと思います。今、若手の議員の中でも、安全保障を議論する若手の中で、やはり車の両輪として、この専門者遺骨収集事業はやっていかないという意識で、勉強会も立ち上げるところであります。ぜひ、私たちも一緒に仲間に加えていただきまし て、共に、遺骨収集を推進させていただけたらありがたいと思っております。そして、昨年の法改正によって、基本的な計画が閣議決定をされました、去年の7月であります。その中にもありますけれども、アメリカとの連携について、それを推進していくというふうにあります。アメリカの方は、DPAという組織が、これは、米国国防総省捕虜有形不明者調査局ということでありますけれども、ここが鑑定をしているというところであります。その一つ、結論的に申し上げますと、日本の鑑定のレベルというものを、収集から鑑定、分析、そして返還に至るまでのレベルというものを、アメリカの基準に引き上げていく必要があるのではないかということであります。そして、また、このDPAとしっかりと連携を図っていくべきではないかということであります。実際に、平成31年に、DPA側と厚労省さんの方で、協力の覚書というものを交わして、一緒になって、収集、そして鑑定、分析をしていこうということになったわけであります。そして、その一環として、タラワプロジェクトというものもあって、プロジェクトが進んでいるというところであります。そして、このDPAでは、簡単に言うと、法廷で正確な見事特定であったということを、法医学的、また科学的に実証できる、そういった鑑定を行っているわけであります。そして、また、去年の一年、令和4年には、このDPAにおいて、第1回科学サミットということで、鑑定に関するサミットが行われて、日本からも参加していると承知をしております。これは、異骨鑑定の科学的分析向上を目指したものであると同時に、異骨の鑑定を科学的にしっかり行って、この骨はどこの骨であるということを、実証できるものとすることで、これは、参加した国は、太陽戦争に関係した11カ国であって、各々の国の、例えば外交問題、政治的問題に、そういうことにならないように前向きにやっていくという、そういう意識もあったというふうに、私の方は考えているとこ ろであります。どうしてそういうふうになってきたかというと、時代も変わって、科学技術というのが進展してきているわけであります。DNA鑑定もそうでありますし、次世代シークエンサー、また、安定同位体比分析、そういったものもあります。一方、過去は、どうしてもイコス収集というのは、遺留品によって、目視によって判断をしていたりですとか、そういったものがあって、過去、日本においても、他国から、また報道機関から、そのやり方等々において、重大な疑いが指摘されたという、そういう過去もあったわけであります。確かに、米兵ですとか、欧州の方とかであれば骨格で、わかるものであるのかもしれませんけれども、さすがに、日本人ですとか、韓国人、台湾人、アジア系の人となると、これは見分けが難しいわけでありますから、実際に、そういったものには、科学的鑑定が必要であるということであります。また、別の話でありますけれども、平成28年には、このDPAに安倍総理が訪問されております。ここには、外務大臣も、そして防衛大臣も同行されております。その後に、厚労大臣も、加藤大臣も、加藤先生も行かれていると、聞いております。やはり、このアメリカ、そしてDPAと、その基準に合わせるべく、協力をしていって、我が国の鑑定力を上げていく必要がある、ということであろうと、考えております。そして、日米でやっている、タラワプロジェクトでありますが、タラワ島において、協力して収集をして、そして、安定同位比帯分析によって、アジア系と分かったものについて、日本と韓国、それぞれに、その検体を 相関をして、それで、日本は日本で分析をして、結果的に、このプロジェクトによって、そのご遺骨が、ご家族が分かって、実際にご家族のもとに、お帰りいただいたという、非常に素晴らしい講じれも、あるわけであります。報道もされていたわけであります。そこで、このタラワプロジェクトにおいて、実際、実績として、2019年には、162の検体が日本に送られてきて、そして、分析を完了しております。そして、2023年度には、228検体を受領していると、聞いております。2023年度ということでは、まだその途中でありますから、これまだ分析結果、詳細にお答えは難しいのか、でも、知れませんけれども、現状、こういったことも含めて、教えてもらえたら、ありがたいという ふうに思います。そして、このタラワプロジェクトの、今までの成果、それと現在、どのような状況になっているか、また、今後、どのような成果が見通せるかと、ご教示いただけたらと思います。
30:52
お答えいたします。ご案内のタラワプロジェクトでございますけれども、厚生労働省は、DPAからの呼びかけに応えます形で、令和元年、および令和5年に職員を派遣いたしました。DNA鑑定用として、検体の採取を行ったところでございます。令和元年度に162検体、令和5年度につきましては、406検体の採取を行わせていただきました。令和5年度に持ち帰った検体につきましては、ご案内のとおり、 遺骨のDNA分析を終了しております。鑑定機関におきまして、妙途特定のためのご遺族との検体の称号を行い、これまで2柱のご遺骨につきまして、日本人遺族との間に血縁関係があるとの結果が得られたところでございました。その結果、DPAから遺骨を受領し、ご遺族に返還、お渡しをしたところでございます。また、今年度に持ち帰りました検体につきましても、順次、遺骨のDNA分析を実施しておるところでございます。引き続き、一柱でも多くのご遺骨にご帰還をいただけますよう、取り組みを進めてまいります。
31:58
ありがとうございます。ぜひよろしくお願いしたいと思います。東田太郎はプロジェクト、この太郎島における日米の協力でありますけれども、ぜひこの太郎のみならず、いろんな選地があったわけでありますから、いろんな地域で協力をぜひ進めていっていただきたいというふうにも思いますし、ぜひ身元が特定されて、身元が特定される場合は、ご遺族側のほうもDNA鑑定が必要でありますから、そういったことで非常に大変なところではありますけれども、本当に一人でも多くの方に、ご遺族のほうに、せめてお骨だけでもお帰りいただけるというのが大変重要であるというふうに思いますので、一つぜひよろしくお願いしたいというふうに思います。今申し上げている安定同位体比分析でありますが、私たち日本の鑑定レベルを、アメリカのレベル、アメリカのレベルがグローバルスタンダードであるわけでありますので、押し上げるためには、この安定同位体比分析というのを、全面導入するべきであるというのが、私の考えでありま す。もちろん日本も安定同位体比分析、研究をしておりますし、例えば防衛研究所でその研究もしておりますし、東京大学に委託して、この研究等も進んでいるというふうに聞いております。そういった意味では、日本のレベルが低いわけではありません。技術力というのは、また次世代シークエンサーという新しいものもありますし、DNA鑑定もあるわけであります。そういった意味では、技術は日本にあるわけでありまして、その全体的なやり方だったり、どこまで適応するか、そういったところにおいてもレベルを上げて、アメリカ技術にしていかないといけないということであるというふうに思います。また、現地の遺骨鑑定の方々のご努力もありますし、その目権でいろいろ区別するというと、現地の収集のそのレベルも上げていくということも、また一方であるというふうに思います。そこで、まず安定同比対比分析でありますが、簡単に言うと、どこで育ったかが判別できるというものであります。ただ、どこで育ったかが判別できるのは、それはデータをしっかり蓄積して、いくつもの検体をたくさんそろえて、そして、ということは、このデータが出たということは、これは日本列島のこの辺りで育った人であろうとか、朝鮮半島のこの辺りで育った人であろう、こういうふうに分かるわけであります。実際、これは韓国の方では、データの蓄積も結構進んでいるというふうに聞いております。そこで、日本においても、このデータの蓄積というのがどんどん進んでいるというふうに聞いておりますが、日本人確率分部のデータが、現在作成状況はどのような具合か教えていただきたいのと、さらに、この基本計画だったと思いますが、令和6年度以降は、そういった他国の同位体比分析デ ータ、これも用いて、日本のものと比較検証を図ると、精度が上がるわけでありますから、そういったことをしていくという前向きな取り組みもあると聞いております。これは予定どおり、実施することとしているのか、そして、そもそも根本的に、こういったデータ活用というのは、所属集団を判別するためのものとして有用なのか、そういったところも教えていただきたいというふうに思います。そして、一つの質問でたくさん質問してしまって、申し訳ございませんが、この同位体分析、今日本やっていないわけではなくて、今ご説明いたしました、例えば、太良和では今やっているわけでありますし、国内であれば沖縄でもやっているというふうに聞いております。しかし、これによって、いわゆる日本人の骨かどうかがわかるということでありますから、今、日本に送られてきている検体、すべてやるべきであるというふうに思いますし、これから収集されてくるところは、全部やるべきだというふうに思うんですね。全部の地域に、この安定同位体分析を導入して判別していくというのが、もう必要なんだと、必須なんだと私は考えております。この点についても、どのようにお考えなのか教えていただきたいと思います。
36:28
お答えいたします。安定同位体分析につきましては、令和4年度の委託研究事業におきまして、骨・歯・コラーゲンの分析法を作成いたしましたところでございます。今年度は、歯のアパタイトの分析法の作成及び、炭素・窒素・安定同位体分析データから、日本人の確率分布の作成を進めているところでございます。また、日本人の確率分布の作成という点につきましては、今述べましたとおり、令和5年度中に炭素及び窒素について作成をいたしました。令和6年度以降には、イオ・酸素及びストロンチウムについて作成を予定しているところでございます。こうしたデータにつきまして、他国の同位体比データとの比較検証をするということが課題になるわけでございますが、これまでに収集いたしました複数の安定同位体の日本人の分析データに加えまして、予定どおり、令和6年度以降に、外国人の同位体分析データを収集いたしまして、日本人の確率分布から外国人を区別する方法について、研究を進めていくこととしております。こうした安定同位体分析のデータを鑑定プロセスにどう活用するかというのは、御指摘のとおり重要な課題でございます。これにつきましては、今後の研究成果を踏まえ、DNA鑑定や系出人類学の専門家等と検討をしてまいりたいと思います。
37:46
ありがとうございます。ぜひよろしくお願いしたいと思います。これ、研究と実地とが同時並行と進んでいるというものでありま すから、結構難しいというのは従事を承知をしております。その上で、しっかりとそうは言っても、トライアンドエラーではないですけれども、ぜひ進めていっていただきたいなというふうに思います。そして、日本人である、または朝鮮半島出身である、台湾出身である、もしかすると現地の方、収集した現地の方かもしれないということであるということを判別することが、科学技術が上がった21世紀にあっては、これは日本のみならず、どこもそういった意味では、しっかりと科学的な立証をした上での遺骨を収集、そして鑑定をしてお解消するという、これが基本であると思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。また、今、ずっと収集してきた検体数も結構な数があると思います。収集地域も、もう本当にアジア、太平洋、多くの地域ありまして、検体数もいただいた資料では1万以上あるというふうにも聞いておりますので、そういった意味では、データ蓄積していけるのかなと、または物理的な時間とか施設、そういった問題もあると思います。鋭意、しっかりと努力 をしていただけたらありがたいというふうに思います。そして、この科学的観点の重要にも申し上げましたけれども、今、申し上げた朝鮮半島出身ですとか、台湾出身ですとか、いろんな方がいるわけであります。当時、大日本帝国の軍人であった、軍人、軍族であったという方もいれば、現地の方もいるということであります。そういう意味では、もちろん日本の方々のご遺骨を収集して、それは日本に持ち帰ってきて鑑定を行い、ご家族にできればお返しするというのは、これは当たり前のことでありますけれども、海外の方と判明したら、それもしっかりとその国にお返しをして、できればその方の国において、現在の国において、身元がわかって、そのご遺族のもとにお帰りいただくの。これをやるのがやはり、日本国としての責務だというふうにも考えております。そういった意味で、日本のご遺骨のみならず、海外のご遺骨を含めて、そういうふうに対応していくべきだというふうに考えますけれども、いかがお考えか教えていただければと思います。
40:21
お答えいたします。海外出身者の方々のご遺骨につきましては、DNA鑑定である身元特定にとどまらず、その後の遺骨の変換のあり方まで含めて考える必要がございます。今後、我が国の鑑定体制の状況を踏まえつつ、人道的見地から政府部内で適切な対応を検討してまいりたいと思います。
40:50
よろしくお願いいたします。戦場は敵味方がたくさんいて、いろんな他民族のご遺骨が見つかるわけであります。そういった意味では、今見つかっている3300の地域、ここに遺骨があるだろうと選定 している地域は、日本の遺骨がたくさんある地域であるかもわかりませんが、そういったところには、日本の旧大日本国帝国、新民、軍人、軍族というのは、朝鮮半島出身者の方や台湾出身者の方、その他海外の方がいらっしゃったわけでありますし、そこにはもしかしたらアメリカ兵の方、イギリス兵の方、オーソラリア兵の方もいらっしゃったかもしれない。また現地の住んでいらっしゃる方のお骨でもあるかもしれない。そういった意味では、しっかりと現場での収集、鑑定、現地での鑑定にも鑑定、そしてそれをその検体を持ち帰ってきて、だからこそ安定同位体比分析によって、何系の人なのか、どこで育った人なのか、どこの地域で育った人であろうということがわかるということ。これを通じてですね、DNA鑑定を行って、そういうことがしっかりとやれる体制、これが必要であるというふうに考えております。ぜひよろしくお願いしたいと思います。そしてですね、今申し上げた遺骨収集の鑑定を行う上で、日本の国内の体制ということでありますけれども、今まではですね、日本の12の大学でですね、鑑定を委託していた、委託をしていたわけであります。そこをですね、厚労省さんも努力されて、その遺骨鑑定センターを設置をしてくださいました。ここでですね、もちろん12の大学でも委託して、これからも続けてもらいますけれども、この遺骨鑑定センターにおいてもですね、独自に鑑定を進めていくということにしているわけであります。確かに相当数の鑑定しないといけない検体はあるわけでありますし、12の大学に委託するといってもですね、その大学も本業の研究が別であるわけでありますから、やれたとしても、委託を受けたとしても、おそらく合間でやらないといけなかったりとかですね、そういうふうになると、そうするとなかなかその鑑定も進まないという現状があったというふうに思うんですね。そうい う意味では、この厚労省さんの独自の施設というのは大変重要でありまして、であれば、冒頭も申し上げましたが、この5年の延長の5年間でやろうといっても、物理的な鑑定のできる量というのがあるわけであります。そういう意味では、せっかくこの施設をつくってくださったわけでありますからですね、やはりこの施設をもっともっと大きくしていくということが大事であるというふうに思うんですね。アメリカの話ばかりしてしまいますけれども、DPAのハワイのところはですね、結構大規模な施設であるわけであります。人員もたくさんいるわけであります。予算の兼ね合いもあるとは思いますが、ぜひですね、人員を増加する、また設備をもっともっと大幅なものにする、またDPAとの連携も強化していく、こういったことが大事であるというふうに思うんですね。人員もただアルバイトの人ではダメなわけでありますから、しっかりと専門的な方を雇うということも必要でありますし、今は、例えばまさにDPAで勤務した経験のある方ですとかですね、DPAで検証されて中身を見てきた方、そういう方もいるわけでありますから、しっかり適材適所といいますかですね、そういう方を活用してやっていく。これが事業そのものの中身を進化させていくということもあると思います。そういった意味ですね、ぜひこの専門施設監定センターですね、ちょっと細かい部分を述べましたけれども、活用していっていただきたいというふうに思いますが、全体としてご意見をお伺いできればと思います。
45:10
お答えいたします。ご案内の専門施設監定センターでございますが、令和2年度に厚生労働省に設置したものでございます。お尋ねいただきましたセンターの体制につきましては、非常勤の法医学や警視官邸等の専門家10名、また他部署の変任者含め、事務方なども含めまして40名程度の体制となっております。そうした体制の中で、今後技術的協力などを進めながら進めて いきたいと存じます。お尋ねのDPAとの協力関係につきましては、平成31年4月に協力おぼえ書きを結びまして、両国間の連携を深めているところでございます。
45:52
ありがとうございます。ぜひ進めていってもらいたいというふうに思います。今のその人数の体制ですと、例えば年間何検体鑑定が可能なのかとかですね、そうすると大体1年間でどのくらいできるかわかると思いますので、おそらくそうすると100年後を目途にも終わらないんですよ、絶対に。ということはですね、結構な大学の委託の数も増やさないといけないでしょうし、この施設自体をですね、もっと大きくしていかないといけないというふうに思いますので、令和6年度のこの予算分科会でありますから、ぜひ予算を増やしていただいてですね、今年は無理でも来年以降しっかり検討して、施設の増設、また人員の増加、そういったことをやっていただきたいというふうに思います。100年以上経ってだともう遅いと思うんですね。ぜひですね、私も100年、2045年になったらもうおじいちゃんになってしまいます。まだならないかですね。ぜひですね、100年を目途にしっかりと、残りの112万の柱の英霊がですね、しっかりお戻りいただいて鑑定もできると、そういう状況を作っていかなければならないというふうに思っております。時間も迫ってきてしまいましたので、最後は提案ということで一つ申し上げたいと思いますが、この異骨収集の事業、厚労省さんずっと戦後ですね、やってくださって本当に感謝をいたします。厚労省さん何が言いたいかと言いますと、これは政府を挙げてやるべきだというふうに思います。外務省、防衛省、厚労省、連携をしてですね、特にアメリカとの連携もそうでありますし、韓国との連携ということ もそうであります。海外いろんなところで異骨収集するわけでありますから、そこは在外交換、外務省の力、今でも借りて連携してやっているところでありますけれども、例えば逆に文化の違い、いろんなことで墓荒らしと言われても困るわけでありますから、いろんな問題出てくるというふうに思います。そういった意味ではですね、これは厚労省さん単独でやられて、今一部の関わる部分だけ外務省さんに関わってもらう、防衛省さんに関わってもらうということではなくてですね、厚労省、防衛省、外務省と連携をして一つのチームを作って、しっかりと進めていくのが必要なんだというふうに思います。特に外交問題に発展しないためにもですね、政治問題にならないためにも、我々、今を生きる我々は、正義を持ってこの異骨収集事業をやっているわけでありますから、それは他国の方々も理解をしてくださっているわけであります。そういった意味では、他国が絡むところは、外交のプロである外務省にフロントに立ってもらって、やってもらうということも必要でありますし、異 骨収集をさらに進めるために防衛省の力を借りるということも必要であるというふうに思います。そこはですね、厚労省さんがイニシアティブを取ってやるのが難しいということであれば、とりあえず大臣同士でもいいんですけれども、そういうふうにお伝えするような政策でありますが、事前にしても、ぜひ政府を挙げてですね、この事業をさらに、今も本腰を入れてやってくださっておりますが、さらに重い本腰を入れていただいて、進めていただいたらありがたいというふうに思います。それは切にお願いをさせていただいて、私の質問といたします。ありがとうございました。これにて、上杉健太郎君の質疑は終了いたしました。
49:32
日本一の会、教育無償化を実現する会の池下拓でございます。本日大臣、副官皆様、理事の皆様どうぞよろしくお願いいたします。私、前回の通常国会までですね、厚生労働委員会の維新代表の理事を務めさせていただいておりました。その令和4年、5年の中にですね、4回ほど、増期、移植の問題につきまして、質疑をさせていただきました。今、後ろにいらっしゃる前加藤大臣にもですね、様々お答えいただいたということにつきましても、感謝申し上げているところであります。その理由といたしましてですね、これまでこのアメリカやスペインといった増期移植先進国に比べて、日本国内でのドナースの提供数が少ないということ、またそれに合わせての移植率がそもそも少ないということが挙げられています。その中で、やはりこの移植がないと、移植受入しないと、命が永らえないという、本当に多くの患者さんの声をたくさん聞きまして、何とかこれを推進したいなという思いでいっぱいなところなんですけれども、ただですね、そのわらおもすがる思いの、この患者さんの心の隙をついてですね、国内法で認められていない、無許可での移植仲介、増期圧戦していたNPO法人の理事長が、昨年の11月に東京地裁の方で有罪判決が言い渡されました。その判決の内容なんですけれども、判決は国外出入りの圧戦は一つ、移植を受ける機会の公平性が損なわれること、二つ、医療上の安全が脅かされること、三つ、移植後の継続的な医療に支障を来すことなどが指摘され まして、増期移植法圧戦、無許可圧戦の罪が成立するということが認められました。海外での増期移植といいますのは、いつも言っている話なんですけれども、増期売買、人身売買の恩処になるということから、人道的にも許されるものではありません。とはいえ、国内ドナー数を増やして移植術を行わなければ救えない命というのが本当にたくさんあります。この点につきましても、これまでの委員会等々で指摘してきたところなんですが、ただ、近年は診定士のドナーの数が減りまして、脳死患者からのドナー数が増えているという側に聞いております。そこで、令和5年のドナー数、過去最高になったと聞き及んでいるわけなんですけれども、どういう理由で、またどのような認識を政府があるのか、大臣の方にお伺いをしたいと思います。
52:35
令和5年度の脳死化の増期提供者数、今年2月26日時点で107名となっております。過去最高であった令和4年度の106名を既に上回っております。これは、増期を提供してくださった方々はもちろんのこと、そのご家族の理解と思い、決断があってのことであり、心から敬意を表したいと思います。また、様々な立場から移植、医療の普及に取り組んでこられた関係者の皆様にも、心から感謝を申し上げたいと思います。そして、厚生労働省としては、引き続き増期移植に関して、国民の皆様の周知啓発を行うとともに、増期提供が実施可能な施設の連携体制構築のための支援などを行いまして、国内の移植医療の推進に積極的に取り組んでまいります。
53:34
ご回答いただきまして、私の手元に資料、ちょっと前の資料ですので、今107名というお答えいただきましたけれども、見るとですね、全体の数もちょっとずつ増えてはいるんですけれども、まだまだですね、これ、新定市のドナーの数は減り、死者、農家、農士、ドナーの数が減る、この中の、パイの中での割合というのが変化しているという のが、表の方を見るとよくわかります。ただ、やはりですね、これ、このドナーの全体の数というものね、もっともっと増やしていかないと、まだこの待機患者さん、望まれる患者さんによりもですね、ドナーの数が少ないというのは、もう明らかなわけであります。そこで今言っていただきましたけれども、国民の理解を増やしていくことが寛容であると私も思っておりますし、命を救うためには、私は個人的にもそうですし、臓器移植庫法の改正、これをやっていかなければならないと、訴え続けてまいりました。我が日本医師の会の方でも、厚労部会の方で、法改正の提案というのをしたいなということで、るる検討をずっと続けているところですけれども、例えば、農士を含めた臓器移植患者さんの家族へ、臓器移植という選択肢がしっかりあるんだよということを知っていただくために、医療機関に対して家族に報告した上で、臓器移植ネットワーク、いわゆるJOTに対して報告義務を課すということ、そしてJOTのコーディネーターは、家族の心情も考慮した上で、丁寧な説明をした中で、臓器移植に対しての理解を深め ていただく、そういう中で、ドナーを提供していただくような仕組みをつくっていくべきだと考えているところです。現在、まだまだ、農士とされる家族患者への臓器移植の情報提供が不足していると認識しております。先ほどもお答えいただいた部分も重なるかと思いますけれども、今後の取組につきまして、厚生労働副大臣の方にお伺いしたいと思います。濵地厚生労働副大臣、お答えいたします。今、先生からご指摘ありました通り、農士が強く疑われる患者のご家族への臓器提供に関する情報提供ということが、非常に重要な課題であるというふうに認識をしております。厚生労働省では、例えば令和4年3月の厚生化学審議会疾病対策部会、臓器移植委員会におきましても、医療現場でふさわしい場面において、適切に臓器提供に関する情報の提示が実施されるよう、取組を進める必要があるというふうに提言を受けたところでございます。これを踏まえまして、現在、厚生労働省としましては、農士が強く疑われる患者が入院したその医療機関が、臓 器提供の経験豊富な医療機関から、情報提供について適切な支援を受けることができるような取組も進めております。これによりまして、ご家族に臓器提供に関する情報提供が適切に行えるよう取り組んでいるところでございます。引き続き、このような取組を通じまして、国内における臓器移植のさらなる推進に努めてまいりたいというふうに考えております。
57:07
思いは一緒でありますし、まさにドナー提供もそうですし、やはり医療提供施設、拠点施設ですね、そこの強化というのも非常に大事だと思っておりますので、よろしくお願いします。ただ、このドナーの提供数を増やしていくというところには、やはり一定目標であったりとか、何年後にどれくらいの数までこのドナー数を増やしていくのかという目標設定というのが、私は非常に大事だと考えております。また、国民の普及啓発というお言葉も大臣からもありました。私も手元に資料を持っておりますけれども、パンフレットも制作していただいておりますし、毎年10月に臓器移植推進国民大会の開催も行われているということを承知しております。令和5年度は広島県で開催されましたし、令和6年度は鳥取県の方で開催が決定しているということで聞いております。私も令和7年、2025年と言いますのが、大阪関西万博が開催されまして、テーマが「命輝く未来社会のデザイン」ということにもなっております。これ、ぜひ私の地元の方で開催していただきたいと思いますが、そこで臓器移植のドナーとなる意思表示の定名について、現在の対策と問題意識、さらには計画的な目標設定と、先ほど申し上げました令和7年度の臓器移植推進国民大会について、厚生労働副大臣の方にお伺いしたいと思います。
58:47
お答えいたします。先ほど御指摘がありました臓器提供の意思表示率が定名しているという問題意識でございます。令和3年度の内閣府で移植医療に関する世論調査を行いました。ここでは回答数が1705名あったわけでありますが、そのうち臓器提供するか否かに関する意思を持っている方は63.8%いらっしゃいましたが、そのうち実際に御自身が臓器提供の意思表示を実際にしている方は10.2%にとどまるというデータがございます。ですので、そこで令和4年度から厚生労働科学研究におきましては、ここはまだ中間報告でございますけれども、臓器提供の意思表示をしていない要因には、例えば不安や抵抗感があるという結果が示されております。したがいまして臓器提供に対する世論の評価の情勢など、意思表示を後押しする普及啓発に関する研究を現在進めているところでございます。この研究成果を待って、さらに意識の情勢等に取り組むことによりまして、この意思表示率の向上に努めてまいりたいと、まずは思うところでございます。続きまして先生御指摘の臓器移植推進国民大会、これはやはり臓器移植をしっかりと国民の皆様方にPRする 大事な機会であるというふうに思っております。令和7年度の開催地につきましては、当然まだ密定でございまして、先生から是非万博なる大阪という御提案がございましたが、これにつきましては都道府県からの手上げ方式でありまして、手を挙げていただいた都道府県の提案内容を検討して決定をさせていただきます。ただまだ令和7年度の公募はまだ行われておりませんので、公募が行われて、仮にそういった提案がございましたら、しっかりと提案内容を精査して決定をしていきたいというふうに思っております。
1:01:07
提案内容ということもありました。関連して、通告した大臣にも感想をお伺いしたいと思うんですけれども、実は臓器移植推進国民大会についてなんですけれども、大阪府の健康医療部の方に話をさせていただきました。そうすると、内部の方で検討していただきまして、前向きにやっていくよというお答えをいただきました。そして昨日、私は情報を入れまして、大阪府議会で代表質問があったんですけれども、そこでうちの維新の会の副会議員団の代表質問の中に取り入れていただきまして、行政の方からもその答えに対していい答えが返ってきたということで聞いております。大阪府はちょっとやる気を出してくれているということでありますので、手挙げ方式ということでありますから、スムーズに手が挙げられるように調整をぜひしていただきたいと思います。大臣の方、感想でも結構ですので、ご見解をお伺いしたいと思います。
1:02:14
先ほど申し上げたとおり、この臓器移植について、我が国の国民の理解を深めていくということの必要性は、極めて大きいというふうに思っております。そしてまた、銀吾指摘の臓器移植推進国民大会というのは、そういう意味でも大変重要な意義のある大会になるだろうというふうに思います。その開催の地等に関わる決定というのは、先ほど副大臣の方からも答弁をさせていただきましたけれども、公募方式でそれぞれ手を挙げていただいて、それをきちんと精査した上で決定するというプロセスになっております。大阪府の方でもそうした準備を進められているということであれば、ぜひこの公募に申請を出していただいて、そしてしっかりとこの協議をさせていただければというふうに思います。
1:03:15
ありがとうございます。まさに国と都道府県が協力して、やはり出資啓発していかなければならないと思いますので、ぜひ、府も協力していくというお答えがありましたので、よろしくお願いしたいと思います。それでは臓器移植について最後に質問していきたいと思うんですけれども、ちょっと端的に質問させていただきたいと思うんですが、昨年私11月にアジア太平洋議員フォーラムに、APPF衆議院代表として行かせていただきました。その中で国際犯罪に関する提言という中で、私も提言をさせていただいたんですけれども、やはり海外での臓器移植ですので、なかなかその捜査についての情報提供であったりとか、国際間の協力が今までなかなか難しいということでありました。そこでこれを何とか決議の中に盛り込んでいただけないかというところで、盛り込んでいただくことができました。冒頭、違法な臓器発生を行っていたNPO法人の代表が、東京地裁で有罪になったということでありましたけれども、政府はこの判決を受けて、どのようにこれから取り組み、また国際的な協力を行っていくべきだと考えておりますけれども、見解をお伺いしたいと思います。
1:04:37
NPO法人難病患者支援の会が、臓器の圧栓業を無許可で行ったとして、法人の自治庁が一新で有罪判決を受けて、現在も計算中であることは承知をしております。臓器の圧栓業を無許可で行ったことが事実とすれば、これは大変遺憾な問題だというふうに思います。厚生労働省としては、国際的な原則に基づきまして、本人の意思表示を基本とした上で、脳死化での臓器提供やその移植が原則、国内において実施される必要があるというふうに考えております。このため、関係学会などと引き続き連携しながら、臓器提供の意思表示をしていただけるような、周知啓発や臓器提供が実施可能な施設の連携体制構築のための支援などを行い、国内で必要とされる臓器移植を、原則、国内で完結できるような体制構築に取り組んでまいりたいというふうに 思います。そして、国際的な調査等に関する連携については、関係機関から協力を求められたときには、厚生労働省としては、これに全面的に協力をしていく所存であります。
1:05:48
はい、よろしくお願いします。それでは、ちょっと次、質問を返させていただきたいと思うんですけれども、ちょっと順番を変えまして、共犬病予防法の方から、ちょっと先に、まとめて一問でさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。共犬病につきましては、非常に恐ろしい感染症でありまして、致死率も非常に高いということで、世界中で5万5千人の方々が亡くなっております。我が国におきましても、共犬病予防法について、国内の予防接種や強固な水際対策を行っていただいているということは、承知をしておるんですけれども、共犬病予防の法律につきましては、昭和25年に制定された法律でありまして、当時の日本社会における犬を取り巻く環境と、現在とでは大きく異なり、夜県が保健所によって回収された数も、法律制定当時の昭和27年は45万5232と、現在は1万5228と、約3分の1になっているということであります。したがって現在の社会情勢や、科学技術の進歩を考慮して、法律の改正や追加の措置というものが、必要ではないかなと考えております。そこで今回は、共犬病予防法施行規則第11条にあります、接種時期が毎年4月から6月になっているという、接種時期についてお伺いをしていきたいと、思うんですけれども、まず、予防接種の4月から6月で、ならなければならなかったという目的と、いまだそうあり続ける理由については、集団接種によって接種率が向上すると、政府から事前にお話を聞いているんですけれども、この根拠については、まだまだ調査研究が必要であると感じております。また、現在の犬の予防接種は、共犬病ワクチンだけではなく、他の今後ワクチンですか、これと一緒に飼い主さんは、愛犬を連れて、かかりつけの獣医さんの方に行かれて、お任せしているというご家庭が、非常に多くなっていると聞いています。犬の生まれ月によっては、毎年冬に注射するのが、その犬のスケジュールになっているケースも、多いと聞きます。犬の健康を考えると、共犬病予防ワクチンは、他のワクチンと合わせて、かかりつけ獣医師にお任せするのが、一番良い選択肢ではないかなと考えます。ただ地域によっては、かかりつけできるような、動物病院がないであるとか、集団接種による接種が、習慣となっている地域なんかも、あるでしょうから、共犬病予防接種については、それぞれの自治体の判断に任せて、4月から6月に限定するという、この規則を早急に改正していただきたいと考えます。これまでも、平成26年には、総務省の行政評価局から、厚生労働省自身も、令和3年、4年と、課件費を使っての研究が行われています。それぞれの結果について、厚生労働省としてどのように受け止められて、どのように評価されたのか、また12月、昨年の12月に、閣議決定されました、内閣府の地方文献改革に関する調査におきまして、今後どのような取組を進めていかれるのか、平成30年には、国際獣疫事務局から発表された、獣医組織能力評価、平 成29年に発表された、国内疫学研究報告の中で、我が国の共犬病対策について、言及されているわけですけれども、今後の共犬病予防ワクチン、接種のあり方について、大臣のお伺いをしたいと思います。
1:09:41
共犬病予防法では、国内での共犬病の発生や、予防やまん延を防止するために、犬の所有者に対して、毎年4月1日から6月30日までの期間に、所有する犬に、共犬病の予防注射を受けさせること、義務付けをさせていただいているところであります。この共犬病の予防接種については、総務省からの2014年の勧告や、内閣府の2023年の地方文献改革に関する提案等において、国内の共犬病予防注射のあり方を見直すこと、共犬病の予防注射の時期について、4月1日から6月30日までの間に、1回受けさせなければならないとする、現行の規定について、通年接種できるよう見直しを行うこと、という御指摘をいただいております。つまり、共犬病の予防注射の時期を一定期間に区切ることについては、予防注射に関する周知の効果の増進や、行政の事務コストの軽減が期待されるものの、総務省などからの御指摘を踏まえまして、今後、共犬病予防法の事務を担う全国の市区町村を対象に、注射時期の見直し等に関する調査を実施する予定でございます。この結果や、獣医師等の現場の方からの御意見をいただきながら、共犬病の予防注射の時期について、検討していきたいと考えております。
1:11:10
はい、ありがとうございます。各自治体の方に調査していただくということで、地域のいろいろ予防が出ておるかと思いますので、ぜひこれを反映していただきたいと思いますし、柔軟な形でやっていくことによりまして、当然予防接種率を上げていくということも大事なんですけれども、犬の健康もぜひ考慮しながらやっていただきたいと思います。ちょっと時間がなくなってきますので、次のやつもとに戻させていただきたいと思うんですけれども、公的年金の第三期保険者についてお伺いをしていきたいと思います。公的年金加入者、第三期保険者は、1995年の1220万人、これをピークにしまして、近年では2021年では763万人まで減少いたしております。女性の割合が非常に多いということでありますけれども、これはやはりこれまでいろいろ国で取り組んでまいりました、共働き、男女共に働く、そして機会均等というところもあるかと思いますけれども、ただ一方、共 働き世帯の増加に伴って、年金保険料を納めない第三期保険者に対して不公平感があるという批判の声も、一方ではこれを聞いております。非常に難しい問題だと思うんですが、ただ近年、短時間労働者への非保険適用者への拡大が進められていると、国の方で進められているということも承知しているんですけれども、今後どのような仕組みにしていくのかお伺いをしたいと思います。
1:12:50
一定の要件を満たす短時間労働者には、費用者にふさわしい保障の実現、それから社会保障の機能強化の観点から、2016年10月以降、費用者保険の適用拡大に順次取り組んでおります。具体的には、適用拡大が従業員100人超の企業までは、令和4年10月に既に実施されております。それから従業員50人超の企業は、令和6年10月から実施されることになっております。この適用拡大に関しましては、全世代型社会保障構築会議におきましても、企業希望要件の撤廃などについて、早急に実現を図るべきとされておりまして、既に社会保障審議会、年金部会等で、さらなる適用拡大について議論を開始しております。次期改正に向けて、関係者のご意見を伺いながら、丁寧に検討を進めていきたいと思います。
1:13:50
今、適用拡大に向けて、さまざまな企業での要件というのも、お話をいただきましたし、承知しているところでありますが、国民の皆様、ご心配されているところも、たくさんあるかと思います。この第3号、非保険者の 制度を縮小し、非保険者の適用拡大をすることによりまして、やはり、一定メリットももちろんあるんですけれども、デメリットももちろんあるかと思います。そこで、適用拡大するということでのメリット、デメリット、まずその点、どういうものがあるのか、お伺いしたいと思いますし、また、適用拡大をすることによって、非保険者にとって、基礎年金に加えて、厚生年金、これが増えるというメリットになるかと思うんですけれども、一方で、目先の、仮処分所得、社会保険料の年金が増えることで、仮処分所得が減るというところもあります。この部分についても、国民の皆様に、しっかりと理解していただく必要があるかと思いますけれども、ご見解、お伺いをしたいと思います。
1:14:56
第3号、非保険者が、費用者保険の適用基準を満たした場合に、将来、基礎年金に加えて、厚生年金による報酬比例年金の部分というのが、上乗せされたり、あるいは、医療保険から、小病定例金が支給される、こういった点がメリットになるというふうに思います。一方で、費用者保険に加入することで、労使接班に社会保険料の負担が生じてまいります。年金と医療保険を合わせますと、賃金の約30%、介護保険の分も含めまして、労使接班ということでしていただくということが、新たに発生するということで、言ってみれば、デメリットというふうなことかもしれません。費用者保険の適用拡大を今後進めていくためには、対象となる費用者に対しまして、費用者保険の適用に関する正確な情報や、そのメリット等につきまして、分かりやすく説明し、理解を得ながら進めるということが、極 めて重要であるというふうに考えております。これまで厚生労働省におきましては、年金や医療給付が充実することなどを紹介する特設サイトを、厚生労働省ホームページに設けるですとか、あるいは公的年金制度の意義や持続可能性等について、著名なインフルエンサーとのコラボ動画を制作するですとか、あるいは公的年金の財政検証結果について、漫画を用いて解説するですとか、様々な普及啓発の取組を行ってまいりました。さらに今年度は、本年度におきましては、適応拡大の対象になりました企業における講じ例をもとにして、費用者がメリットをより実感しやすいチラシですとか、動画等の制作に新たに取り組んでいるところでございますので、引き続きわかりやすく正確な周知広報ということに積極的に取り組みたいと思っております。
1:16:47
周知啓発、これしっかりともちろんやっていただきたいんですけれども、やはり世間の中では、やはり増税になるんじゃないか、また社会保険料の負担が大きくなるんじゃないか、今日も新聞に出ていましたけれども、将来結婚できないんじゃないか、子どもの環境じゃないんじゃないかということで、出生数、また婚姻数が減っているということも聞いております。やはりこの働く環境というのも、していかなければなりませんし、しっかり理解していただくということも同時に大事だと思います。私、このメリット、デメリット、このデメリットについて、いろいろいろいろいろいろいろ関係者の方、知り合いの方からお伺いしているんですけれども、パートやアルバイトを含めた短時間労働者が多いこの状況の中で、収入の壁の問題で就業調整されている方、また収入の壁がなくなって仕事を冷やしたとしても、配偶者の企業による扶養手当がなくなることで、家計全体の所得 が減っちゃうんですよ、という世帯のお声を聞いたりとか、育児や介護、また体調不良等で就業できない方、さらにはパート等で業務を回している中小企業の社長さんからも聞くんですけれども、このままでは企業負担が大きくて、業態が維持できないんだよ、そういう声も聞きます。こういうケースも含めて、この第三期貧保険者の制度、これを縮小することについての影響、これについての対策方法についてお伺いいたしますし、また、激変緩和も必要だと思いますけれども、ご見解をお伺いいたします。
1:18:22
第三期貧保険者制度につきましては、単に専業主婦を優遇するための制度との捉え方ではなく、第三期貧保険者は、パートやアルバイトとして働いている方々や、出産や育児のために離職した方々など、多様な属性を持つ方々で構成されており、これらの労働者の多様な状況にも配慮しながら、その在り方について検討する必要があると考えております。第三期貧保険者の縮小に向けたステップとしては、これまで、費用者保険の適用拡大に取り組んできたところでありますが、報酬比例の年金の上乗せなどのメリットと同時に、労使総合に社会保険料負担が生じることになります。こうした観点も踏まえて、2020年の年金制度改正法による費用者保険の適用拡大の実施に当たりましては、段階的に企業規模要件を引き下げて、徐々に貧保険者の範囲を拡大することとし、また中小企業の経営にも配慮いたしまして、中小企業等への制度への周知や、企業への専門家の派遣などの支援、それから事業主への助成などを行ってきているところです。現在、費用者保険の適用拡大の検討と合わせて、第3号貧保険者制度についても、社会保障審議会年金部会において議論を開始したところでもございます。現時点で方向性はまだ定まっておりませんが、今後とも関係者のご意見をしっかりと伺いながら、これは丁寧にこの議論を進めていきたいと考えております。
1:19:59
はい、ありがとうございます。時間になりました。これで質問の方はあります。ありがとうございました。これにて池下拓君の質疑は終了いたしました。
1:20:27
日本維新の会、教育無償化を実現する会の安倍司でございます。本日は医療的ケア時、このテーマで質問をさせていただきたいと思います。私、選挙区が東京都の北区と板橋区になるんですけれども、北区には都立の特別支援学校がございます。そちらの特別支援学 校に通っているお子さんですとか、保護者の皆さんと交流をさせていただく機会も頂戴をしております。そんな中でたくさん切実なお声をいただいているんですね。ぜひ、今日はこの関係各省の皆様に、その声をぜひしっかりと受け止めていただきたいと考えております。まず、最初に確認の意味で、日本全国における医療的ケア時の把握状況について、お伺いをさせていただきたいと思います。
1:21:35
お答え申し上げます。診療報酬請求書レセプトに基づく推計でございますけれども、全国の在宅の医療的ケア時の家族は、令和4年時点において約2万人というふうに推計をしております。
1:21:49
ありがとうございました。在宅で2万人おられて、そのご家族も含めると倍以上お困りの方々がおられると、非常にたくさんの方がおられるというふうに認識をしております。先日、のと半島地震が起きましたけれども、医療的ケア時を抱えておられるご家族が心配していらっしゃるのは、特に大きな災害が起きたときの対応でございます。その意味で、のと半島地震における医療的ケア時の避難に関する実態ですとか課題認識をご共有いただくことは、大変意義が大きいと考えておりますけれども、現地における実態、課題についてご認識をお伺いしたいと思います。
1:22:48
お答えいたします。医療的ケア時につきましては、災害時に停電などにより、人工呼吸器ですとか、酸素濃縮器などの在宅医療機器が使用できなくなるということ、また、薬や医療用具、軽缶栄養剤が足りなくな るなどの事態が起こることが懸念されます。内閣府のガイドラインでは、医療的ケア時者を含む要配慮者につきまして、市町村の区域内だけで避難できる避難所を確保することが困難な場合には、必要に応じて都道府県が調整し、他の市町村と連携して福祉避難所を広域的に確保するよう促しております。今般の野党半島地震においては、野党地域で暮らす医療的ケア時につきまして、発災直後、石川医療的ケア事実支援センターが、県内の小児科の石井らと連携しながら、速やかに無事を確認するとともに、医療の継続が難しい方につきましては、防災ヘリで病院へ緊急搬送したり、他の自治体へ避難したりするなどの対応が行われたと承知しております。今後とも、災害時の医療的ケア事者を含みます、要配慮者の避難が円滑に進むよう取り組んでまいりたいと考えております。
1:24:09
ありがとうございました。まず、この野党半島の地震に遭われた医療的ケア時の皆様が、ご無事だったことを心から安堵いたしますし、ご関係の皆様には心から、このご努力に感謝を申し上げたいと思います。今、お話しありましたとおり、ご家族の方々が大変心配していらっしゃるのが、災害時の停電時による在宅医療の機器の電源の確保。すぐに電源が用意されている避難所に、スムーズに避難をすることができれば、それが一番ではありますけれども、災害が起こった際、医療的ケア時の避難場所、今も近くにない場合は、臨検の避難所の方に行くというような、きちっと設備を備えたところに行くというようなお話がありましたけれども、自治体が事前にそういった場所を指定していると承知をしておりますけれども、どのような場所が想定されているのか、お伺いをいたします。
1:25:33
災害対策基本法におきまして、市町村庁は、被災者を避難させるため、公共施設などの施設を指定避難所として指定しなければならないこととされてございます。また、受入れを想定していない被災者の避難によりまして、福祉避難所としての対応に支障が生じることのないよう、令和3年の5月に福祉避難所を指 定する際に、受入れの対象者を特定して講じする制度を創設したところでございます。医療的ケア事業を受け入れ対象者としている指定福祉避難所としましては、令和4年12月1日時点で見ますと、病院や介護老人保健施設などが指定されていると承知しております。
1:26:16
ありがとうございました。その指定の福祉避難所を調べてみましたところ、発災した後、開設まで3日とかある程度時間がかかってくると言われておるんですけれども、それは事実でしょうか。お伺いいたします。
1:26:46
ご指摘のように、過去の災害におきまして、また今回の本土地震におきまして、福祉避難所の開設までに一定の期間を要請した事例があることは承知しておりますけれども、両支援者を円滑に指定避難 所で受け入れるためには、開設の準備をより早く進めるためにも、事前に指定しておくことが有効だと考えております。内閣府としましては、支援を必要としている要配慮者の方々が支援を受けられるよう、引き続き福祉避難所の指定促進に努めてまいりたいと考えております。
1:27:19
やはり災害が大きい場合、そこに、そして福祉避難所に普段お勤めの方々が、そこにすぐに来れるかどうかというのは全くわからない状況になってくるかと思います。私、先日、ある首長さん、知事の方にですね、危機管理のお話をいろいろお伺いする機会があったんですけれども、政府においても自治体においても、だいたいですね、災害が発生をして、その職員の皆さんがそこに、例えば発災後、24時間以内にどれぐらいの人数が、何パーセントが集まれるか。これ、だいたい2割ぐらいだろうと言われているという話をお伺いしたんですね。そうなってくると、やはりどうしてもですね、すぐに開設することができない。時間がどうしてもかかってしまう。このことをですね、想定して、もろもろの準備、対応をしていくことが重要になってくるかと思います。そこでですね、この医療的ケア時に関する支援、諸施策について、司令塔機能を担っておられるという、子ども家庭庁さんにお伺いをしたいと思います。発災後ですね、指定福祉避難所が開設するまでに、やはりどうしても一定の時間がかかってきてしまいます。その間の医療的ケア時の支援に関する課題認識、改めてお伺いをしたいと思います。
1:29:11
お答え申し上げます。今ご指摘ございましたように、災害発生から、そして福祉避難所へとなりますと、その福祉避難所を極力早急に立ち上げるように、事前の指定を含め準備をというのは、先ほど内閣府からもご説明があったところでございますけれども、一方でその福祉避難所というところにどのように移動するのかとか、もろもろ時間の進行に伴ったような計画というか、対応体制というか、そういったものをとっていくことが大事ではないのか なというふうに考えております。そうした中で、医療的ケア時につきまして、人工呼吸器の医療機材があって、なかなか自力避難が困難であるという状態の中で、ご指摘のような電源確保とか、課題も抱えながら、災害の初期を過ごすということになろうかと思います。そういう意味では、災害対策の基本ではあるかと思いますけれども、まずは状況を把握した上で、避難行動、養子園舎名簿を、あらかじめ作る名簿の中にしっかり位置づけをしておいて、公立避難計画の作成をちゃんとしておくことがまず大事かと思いますし、さらに先ほど内閣府から御説明をいただきましたような福祉避難所、こちらの方を先に立ち上げるような体制を平常からとっておくことと合わせて、福祉避難所においてもちゃんと電源確保をできるようにすること、関連事態が備えできているようなこと、こういったことをやっておくのも大事だと思います。さらにそこまでのタイムラグがあるということもあるのではないかとご指摘だと思いますけれども、そういった在宅避難の段階、まだ福祉避難所に行く前の段階、こういったことも含めた在宅避難における電源の確保でございますとか、資材の状況の確認、そういった場合の連絡方法などについても、そういった個別避難計画、作成プロセスなどにおいて、家族の方々とか関係者の方々の間、こういったような事前に調整をしておくといった、こういった対応をあらかじめしておくと、こういったことが大事かなというふうに思います。子ども家庭庁といたしましても、これは令和3年度に行った調査研究がございまして、その結果を踏まえて、先ほど申し上げたようなこういった計画をつくる、福祉避難所の先に立ち上げの、未成宅を準備をしておくと、さらには在宅避難の際の機器、備品の関係についてのあらかじめの確認、こういったものなどを盛り込みましたところについて、地方自治体に対して事務連絡が発出をしております。障がい自治体支援部局と危機管理部局とが連携をした上で、公立避難計画の策定、あるいは電源の確保、こういったものを行うように、働きかけをしているところでございますので、引き続き、内閣府防災などの関係省庁とも連絡しながら、こういった体制づくりを進めてまいりたいと考えております。
1:31:39
ありがとうございました。事前に計画をしっかりと関係者間でつくっておく、そして早急に福祉避難所の立ち上げをする努力をしていく、また、開設までのタイムラグ、こちらの様々な生命維持等々に必要な環境整備をしていくことが非常に重要であるという、そういった趣旨の御答弁だったかと思いますけれども、やはり保護者の方、本当に心配されているんですよね。危機が動かなくなってしまったら、生命の維持ができない。人工呼吸器、あとは吸引器、後ほども触れますけれども、関連のいろいろな危機がありますけれども、この電源の問題、しっかりと問題について課題認識されていて、事務連絡も排出されている旨、承知をいたしました。令和4年に、今おっしゃった、医療的ケア時に係る災害対応等の調査研究結果及び自治体の取組事例集についてという事務連絡が出されております。こちらでは、先ほどおっしゃっていただいたとおり、在宅避難における電源確保についても触れられております。この調査において、実際の自治体の電源確保の取組状況、こちらの実態についてお伺いをしてまいりたいと思います。
1:33:27
お答え申し上げます。今、御指摘ございました、令和3年度の障害者総合福祉推進事業における調査でございます。これは、先ほどお答え申し上げた事務連絡の先立つものとして行ったものでございます。事務連絡が発出の前の状態ではございますけれども、令和3年の9月から10月にかけて、47都道府県対象にアンケート形式で調査を行ったところでございます。その際の調査、つまり令和3年の秋時点での回答でございますけれども、回答のあった43都道府県の中で、この在宅で電源の必要な医療機器を使用する子どもに対しまして、停電などの際の電源確保対策について何がしか取組をしているかということで、回答状況でございますけれども、答えいただいた43都道府県のうち、何がしかやっているというところが51.2%、行っていないが46.5%、残り2%ほど回答がなかった事実で、というようなことになっております。安倍内閣総理大臣 ありがとうございました。このやっていないというところが46.5%、こちらの数字はどのように認識されていらっしゃいますか。
1:34:42
お答え申し上げます。回答いただいた都道府県の中で46.5%ということですが、こういった調査も踏まえまして、これを受けて令和4年の5月に事務連絡、先ほど御承諾申し上げたものを発出したというような流れになってまいります。そうはされながら、まだそういった取組の必要性について、この調査時点ではまだ認知がされていなかったというところも一定の事実ではございましょうから、何がしかこういった計画の盛り込みについて、協力に県内で進めていただくとかですね、やはり課題意識を持っていただくこと、それは大事かなというふうに考えております。安倍内閣総理大臣 ありがとうございました。厚生労働省はですね、医療的ケア時も対象に含めた、在宅人工呼吸器助成事業に取り組んでおられると承知をしております。しかしですね、人工呼吸器のみならず、吸引器、そして電動ベッド、エアマットレスなどですね、作動させるための電源を確保するために は、今の助成だけでは不十分という声が上がっております。今の事業スキームではですね、医療機器については助成できるけれども、この福祉器具用の非常電源に関する助成が困難というふうにも聞いておりまして、ただですね、結局人工呼吸器が動いていてもですね、タンが詰まってしまったら、これは命にかかわってくるわけですし、あとは、やはりこのベッドもしっかり電動で動くような環境になっていないと、体が固まってきてしまうといいますか、ご家族の介護も非常に大変なものになってきてしまうという中で、今の事業でできない場合ですね、新しい事業を立ち上げてですね、しっかりとこの生け味の皆さん、保護者の皆さん、ご家族の皆さんの支援の拡充をしていくべきだと思いますけれども、ご見解いかがでしょうか。
1:37:15
お答え申し上げます。災害発生時におきまして、医療的ケア時が利用する人工呼吸器のほか、吸引器や電動ベッド、またアイアンバッドなどの福祉機器、福祉用具につきましても、電源確保を希望する声があることは承知をしております。このうち、在宅の人工呼吸器につきましては、常時通電されている必要があり、使用している患者にとっては電力供給の停止がそのまま生命の危機に直結する恐れがあるため、医療機関が人工呼吸器使用患者に貸し出せる簡易自家発電装置等の整備事業を行っているところでございます。一方、ご指摘いただきました吸引器、電動ベッドなどの機器につきましては、障害者がより円滑な日常生活を送るために必要なものとして、厚生労働省として、購入費等の支援を行っているところでございますが、災害による停電後の代替前芸の緊急度合いなどに照らし、また、災害発生時における発電機は障害の有無にかかわらず多くの方にニーズがあることなどを踏まえますと、発災前の段階から広く障害者の日常生活用具として購入等を支援することは難しいと認識しているところでございますが、一方で、子ども家庭帳の事業において、保育所等に外部バッテリーや手動式吸引器などの災害備品等を整備するための費用の一部助成を行っているほか、地方単独事業として災害の日常用電源の購入費の一部を助成している自治体があるなど、さまざまな取り組みがなされているところでございまして、こうした取り組みの動向を踏まえるとともに、災害時の非常用電源の確保についてどのようなニーズが生じているかなど、丁寧に状況を把握してまいりたいと考えております。
1:39:02
ありがとうございました。やはり、医療器具は厚生労働省の医政局、福祉用具は障害局ですとか、縦割りで所管が分かれていて対応が困難ですとか、そういうことではなくて、それこそ医療的ケア上を含めた子ども政策の指令等、総合調整機能を果たすために創設されたのが、私、子ども家庭帳。だと思っておりますので、ぜひそこもリーダーシップをとって、厚生労働省さんと一緒に一体的になって対応を行っていただきたいと思います。ぜひよろしくお願いします。災害時における医療的ケア時の生命維持に必要な電源確保について、先ほど対応事務連絡の発出前の数字で46.5%ということでしたけれども、まだまだ少ないという中で、野党反当地震、こちらを機に改めて防災意識が高まっている中、自治体への周知の強化すべきだと考えますけれども、ご見解いかがでしょうか。
1:40:31
お答え申し上げます。今回の野党地震も含めましても、災害時における医療的ケア事業の対応ということで、医療的ケア時の特性に考慮した支援、何かしら避難の支援、こういったことが大事だと思われます。こうした支援が円滑に行われますように、各自治体において平時から、これは先ほど申し上げたことと重複いたしますけれども、やはり支援を要する医療的ケア時の方々を把握をする。そして、個別避難計画をその保護者の方ともやり取りをしながら作成をしていくこと。さらには、停電時の医療機器のための前限の確保の対策などを深夜に入れて、そういった避難計画とかを考えていく。さらに支援策を考えていく。こういったなどの準備をしておくことが汎用ではないかなというふうに考えております。子ども家庭庁といたしましても、関係主管課長会議などの会議が、自治体向けの会議がございますので、そうした会議の場などにおきまして、各自治体において引き続き災害時に備えた対応ということで、個別避難計画の策定であると考えております。あるいはその中で適切な電源の確保、あるいは資材の備えを含めた準備、こういったものによくよく迷惑を配って進めていただくように、周知、働きかけを進めていきたいというふうに考えております。このようなことを通じまして、自治体において災害時における医療提供会議の支援、こういったものに向けた準備が進むように、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。安倍内閣総理大臣 ありがとうございました。繰り返しになりますけれども、やはりまだまだこの問題の認識というのが、自治体ごとでかなり意識の差というのはかなりあると思います。ですので、今も関係者会議でしっかりと周知していくというお言葉がありましたけれども、ぜひ全国でこの対応がしっかりとなされるように、周知の方徹底をしていただきたいと思います。本当に保護者の皆さん、心配をされておられます。ぜひよろしくお願いを申し上げます。次に、医療的ケア時の皆さんが学校を卒業した後の支援に関して質問をしてまいりたいと思います。高校を特に卒業した後、預け先がなく困難な状況に陥ってしまう、いわゆる18歳の壁があると言われております。これは本当にご家族の方からも切実なお声をいただいておりまして、それまで高校までは預け先があったのに、卒業した途端にそれまでと同じようなケアが受けられないということで、もう心身ともにまいってしまうという方も多いと言われております。この18歳の壁の課題認識についてお伺いをしたいと思います。
1:43:36
お答え申し上げます。医療的ケア児支援法の基本理念におきましては、医療的ケア児及びその家族に対しての支援は、医療的ケア児が18歳に達した後も引き続き適切な福祉サービス等を受けながら、日常生活を営むことができるよう配慮して行わなければならないとされているところでございます。この理念に基づき、個々の医療的ケア児の状況に応じ、成人期への移行も見据えて切れ目なく行われる支援体制の構築、18歳以上で医療的ケアが必要な方への支援体制の整備が重要と認識しているところでございます。そのため、政府といたしましては、各都道府県への医療的ケア児支援センターの設置を推進し、18歳以上の成人への移行期も含めて、切れ目のない支援を実施するための体制を整えてきたところでございますが、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定におきましても、成年期の医療的ケアに関する加算の拡充などを行ったところでございます。このように、子ども家庭庁とも連携し、医療的ケア児が成人期に移行した後についても、地域生活を継続できるよう、必要な支援の充実に努めてまいります。
1:44:49
必要な支援の充実に努めてまいるというお言葉を頂戴いたしましたけれども、ぜひともよろしくお願いを申し上げます。保護者の皆さんですね、昔と比べたら随分環境もよくなってきたという、そういったお声もいただいております。しかしですね、やはりこれまで通所施設に通えていた通所施設に通えなくなるとですね、先ほどもちょっと触れましたけれども、かなり心身の消耗も激しくなりますし、お仕事をやはりやめなければいけなくなって、月っきりに月っきりでスタイルをしなければならない、こんな状況に陥ってしまう。私がお伺いしてですね、本当に大変なんだなと思ったら、お風呂ですね。お風呂に入れるのが本当にひと苦労で、子供の頃であればある程度一人でもできたけれども、大人になってくると体が大きいので、それをこう、体が不自由なお子さんを入れるのが本当にきついという中で、また人工呼吸器をつけたり、タンをとったりしなくちゃいけないということで、もう寝てられない、3時間睡眠がずっと続くというような状況があって、本当にきついというお声をいただいておりますので、ぜひ、この需要と供給のバランスが合っていない状況、これをしっかりと解決していかなければならないと思いますので、ぜひ、ここの体制の充実、努力をしていただきたいと思います。そして、今の質問に関連して、医療的ケア児が成長して18歳以上となって、医療的ケア者となった後も、支援のための体制整備について、障害者総合支援法に規定して児童と成人を包括した国における制度、しっかりと法に規定をしていく、こういう制度を創設する必要があると思うんですけれども、厚生労働大臣、いかがでしょうか。武見厚生労働大臣。 医療的ケア児支援法の基本理念において、医療的ケア児が18歳に達した後も、引き続き適切な福祉サービス等を受けながら、日常生活を営むことができるよう、配慮して行わなければならないという規定が、この法律にもございます。こうした理念も踏まえまして、医療的ケア児が成長して18歳以上となった後の支援体制の整備については、すでに障害者総合支援法に基づき、さまざまな支援を行っております。令和6年度障害福祉サービス等報酬改定では、医療的ケア児の成人期への移行にも対応した支援体制の整備を、さらに進めるために、日中にCMを行う生活介護において、介護職員を手厚く配置し、CMを行った際の加算の拡充をなど行ったところでございます。これを引き続き、医療的ケア児支援法に基づく対応と、それから障害者総合支援法に基づく対応というのをしっかりと連携をさせて、そしてこの先生おっしゃるような壁がなくなるようにきちんと連携をさせていかなければならないだろうと思っております。この医療的ケアが必要な方への支援体制の充実、確実に進めていきたいというふうに思います。
1:48:50
ありがとうございました。加算についてもご意見いただいておりまして、例えば、医療連携体制加算、こちら、障害者施設と医療関係者の連携強化の受入先の拡大というものを意図して行っているものと理解をしておりますけれども、制度そのものがまだまだ知られていない、認知不足、ここが一つの問題。あと、令和4年度障害者総合福祉推進事業での厚生労働省から出ているやつですけれども、医療的ケア時の支援に関する調査報告書では、障害児通所支援事業所においては、医療的ケア時の体調不良等を理由とした突発的なキャンセルのために安定的に算定ができない場合があって、訪問看護事業所側から見ると、医療保険なんかと比べて報酬単価が低くて、計上メリットがないなどなど、報酬面での課題も指摘をされております。また、現場からは、やはり抜本的な点数のアップが必要だという声をいただいております。18歳の過病を抜本的に解決するために、根本的な本体部分の点数アップ、もちろん報酬回帯があったことは承知しておりますけれども、ぜひ行っていただきたいという現場の声を、こちらでお届けさせていただきまして、私の質疑は終了とさせていただきます。ありがとうございました。これにて、安倍司さんの質疑は終了いたしました。(質疑者)
1:50:42
(岡本)雑聴、主査。(主催者)大丈夫です。何でも。(岡本)申し訳ありません。主査、よろしくお願いいたします。私からは、地域医療構想、特に私の地元ですけれども、仙台医療健康総合と重点支援区域の指定について伺いたいと思います。竹見大臣は、まさに その分野のプロですので、期待を込めさせていただきます。この構想、地域住民のため、そして患者さんのため、いざというときに国民の命を守るためという発想に立った意味での地域構想、だから地域の実装を尊重するということなんだと思います。この点は、大臣とも共有させていただきたいと思います。それでは、先に資料4をごらんいただきたいと思います。今、宮城県では、いわゆる4病院統合再編問題というのが起きています。仙台市内にある仙台赤十字病院、この資料でいきますと、右上の仙台赤十字病院、そして右下にあります県立がんセンター、これを統合して、仙台市の赤十字病院、仙台市の南西部にあったんですが、これを仙台市の外、南部、名取市へ、それから左側にあります仙台市内にあります東北浪災病院、それから左下にあります県立精神医療センター、これを合築して、これはまた仙台市の外、北部へという移転をするというものです。これ、県知事が突然公表をそもそもしているんですね。最初は3病院を統合しますと突然言って、いやいやいやという話をしたら、4病院を2つに分けてという、ちょっと構想もそれから手続きも乱暴なやり方をされています。今まさに宮城県議会開催をされておりまして、毎日このテーマで議論が行われ ております。県民から見ると、2つの救急病院が仙台市内からなくなってしまう。そして、県知事のやり方も強引かつ拙速に進めようとしている。この県の姿勢に不信感が高まっているところです。そして、この県の構想の背景に、これは私の所感ですけれども、病院の赤字削減ありき、それから国からの補助の期待、これがありきで進められているんじゃないか、この懸念がありますので、この点を今回質問させていただきたいと思います。そもそも、大臣に伺いますが、資料1ですけれども、公立病院の経営強化ガイドライン、22年3月に発表されております。これかつては、経営改革、それから統合や再編、ネットワーク化を進めろよと言わんばかりのガイドラインだったんですが、統合や再編ネットワークという言葉が消えました。厚労大臣、地域医療構想も当然連動しています。赤線で見ますと地域医療構想という言葉が入っております。厚労省、厚労大臣としては、このガイドライン、どう変化したと言いますか、統合や再編ネットワーク化の言葉が消えたという意味を、厚労大臣はどう踏まえていらっしゃるのか、伺います。
1:54:37
総務省が令和4年3月に策定をいたしました、公立病院経営強化ガイドラインにおきまして、再編ネットワーク化に変えまして、病院間の役割分担と医師派遣等による連携強化に主眼を置いた、機能分化連携強化を推進することということになりました。ただし、公立病院の当配合を前提とするものではないという考えについては、これから10ぐらいからの変更はないというふうに承知しております。この地域医療構想は、中長期的な人口構造の変化や地域の医療ニーズに応じて、病床機能の分化連携により、質の高い効率的な医療提供体制の確保を目指すものでございまして、公立病院を含めて病床の削減や当配合ありきということではございません。各都道府県における地域の実情を十分に踏まえた議論を通じて取組を進めることが重要であるというふうに考えております。厚生労働省としても、これまでこうした考え方に基づいて必要な支援を行ってきたところであります。引き続き都道府県と連携をしながら、この医療提供体制の確保に向けて取り組んでいきたいと思います。
1:56:01
今、大臣お答えいただいたことは本当に大事だと思います。統合・再編ありきではない、医療ニーズにちゃんと基づいてしっかり医療を提供する、それを確保するべきだと思っています。公立病院について、総務省に伺います。公立病院の経営強化ガイドライン、かつ公立病院というのはやはり政策医療、最後の取り出になる機能になっているということは、やはりコロナで重々多くの国民が認識したと思います。公立病院については、特に過去のガイドラインを見ますと、赤字病院がこれだけあって、これをどれだけ2025年までに減らすべきだ、のような言葉もかつての資料にはありました。ただ、赤字があることがけしからないということではないと思います。無駄遣いとかはもちろん見直す必要があります。あるいはニーズが減ってきたということに対応することはあると思います。ただ、政策医療、救急、いざというときの最後の取り出になっている公立病院、どんどん儲けて黒字になれよというものでは根本的にないと思います。赤字を出してはならないという考え方、そもそもあるのではないでしょうか。お答えください。ババ・ソウム副大臣。大丈夫ですよ。お答えします。 公立病院は地域における機関的な公的医療機関として、閉地医療や救急、小児、周産、妓棟の妻産、特殊部門に関わる医療の提供等の重要な役割を担っております。公立病院については公営企業でありますので、独立財産が原則であります。その一方で、財産医療等のように能力的な経営を行ってもなお、その経営に伴う収入のみをもって充てることが客観的に困難であると認められる経費等については、一般会計が負担するものとして、病院事業会計に対する繰出資金に対して地方財政措置を講じております。公立病院が安定した経営の下で、閉地医療、妻産医療等を提供する重要な役割を継続的に担い、地域医療提供体制の中で適切に役割、機能を果たし、良質な医療を提供していくことが重要であります。そのため、令和4年に策定した公立病院経営強化ガイドラインにおいては、一般会計等から所定の繰出が行われれば、経常黒字となる水準を早期に達成し、これを維持することによって、持続可能な経営を実現する必要があるとの考え方を示しているところであります。その上で、各地方自治体において、令和5年度までに経営強化プランを策定するよう要請しており、公立病院の経営強化に主体的、積極的に取り組んでいただくことで、持続可能な地域医療提供体制の確保につながるよう支援してまいります。
1:59:26
ありがとうございます。公立病院、資料2にございますけれども、どんどん公立病院の数は減少しております。令和4年になって、これはコロナの経験が大きいのかなと思っています。かつては、民営化や独房化など、いろいろな手段を使って経営の改革をしろという過去があったというのは事実だと思います。改めて、公立病院の役割というところは、しっかり認識をするべきですし、そのために必要があれば一般会計の繰り入れがあるんだ、今ご説明いただいたとおりですので、この点は踏まえていく。そして、これを各地域にも浸透させていただきたいと思います。続きまして、医療健康層のエリアの設定について伺わせていただきます。宮城県では4つ医療県が設定されております。仙台医療県、それから仙南医療県、西北部の大崎栗原医療県、そして東部の石巻留瀬沼医療県、4つでございます。先ほどの資料4をご覧ください。そのうちの仙台医療県というのが、この黄色のエリアのところになります。今回移転する予定ですと、統合 ということで、岩沼市の上、名取市というところに、中心部から青ですね、青は仙台市内から名取市というところに持っていきます。それから赤の方は、2つ合わせて仙台市の外、北部、富屋というところに移転をします。もともとでいきますと、この黄色の下のところ、仙南医療県、非常に石不足ですとか、診療科が足りないとか、そういうことで、かつて重点支援で国からもご支援をいただいて、今医療研やっておりますけれども、これ名取に移転をすると、結果として副次的に、この下の南の白いエリア、ここの患者さんも吸収できる、その期待があるのではないかという感じを持っております。私自身、岩沼市というところがもともと出身で、岩沼の南側は、都内の医療圏で、石不足、病院不足というところは、私自身も重々認識をしているところなんですが、ここの近くに移転をするということで、結局、隣の仙南医療圏もカバーをするという期待が大きくなるのではないかと思います。それから、赤で書いています、合築と書いています富谷市というところ、仙台の中心部から北に行きます。仙台医療圏の中では、中心部からちょっと北ぐらいのイメージですけれども、今どんどん北部に、特集会病院、J工さんも北部に移転をしております。結果として、黄色よりも北部のエリア、隣の医療圏の患者さんもカバーすることが期 待されるのではないかと見えてしまいます。本来は、医療圏ごとに需要と供給を構築するのが、地域医療圏構想の基本ではないかと思います。この考え方、大臣お答えいただけますでしょうか。
2:03:20
地域医療構想の構想区域の設定については、地域医療構想策定ガイドラインにおいて、将来における人口の規模であるとか、患者の受療動向であるとか、それから疾病構造の変化、それから期間病院までのアクセス時間の変化、こういったことを勘案して検討しようということになっております。その上で、ガイドラインでは、急性期、それから回復期、慢性期の医療については、できるだけ構想区域内で対応することが望ましいとしている一方で、高度急性期については、診療密度が特に高い医療を提供することが必要になりますので、必ずしも一つの構想区域で完結することを求めているわけではございません。各都道府県においては、ガイドラインに基づいて、隣接する構想区域も含めた地域の実情に応じて、都道府県医療審議会などの意見も踏まえて、柔軟かつ適切に構想区域を設定しているのだというふうに、こ ちらは受け止めております。
2:04:38
今ほど、高度急性期については、医療研にこだわらないというところで、ただ基本は、地域医療研ごとで急性期、回復期を含めて、医療研の中でやることが望ましいという趣旨を受け止めました。具体的に、仙台の医療研構想の中身を触れさせていただきます。質問は時間の関係で飛ばさせていただきます。4病院のうち2つ、仙台赤十字病院と県立がんセンターの統合について、基本合意、これも住民説明会のときには何も触れていなくて、説明会をやった直後に、もう意見を反映することなく基本合意がされました。国の重点支援区域指定への申請が、その直後に、年末になされました。1月16日、資料5ですけれども、重点支援区域選定決定が厚労省でなされております。ただ、資料5にありますように、赤でくくったところでございます。異例の条件が付されました。過去にこの条件を付けたということはあったのでしょうか、この点1つ。それから、この条件2項目付けた意図というのは、ど ういうことなのか、厚労省に伺います。長谷川委員お答えいたします。この条件を付けたことがあったのか、かつてという質問に対しましては、今まではございませんでした。今回の宮城県仙台高層区域の重点支援区域の選定に当たりましては、宮城県の地域医療構想調整会議における議論や検証に必要な情報が示されないまま、プロセスが進められているとの厚生委員の発言、また仙台市から再編の方向性の根拠となるデータの開示等が求められているということ、そして住民説明会におきまして、参加者から説明が不十分等の意見が出されたこと、こうしたことを踏まえまして条件を付したものでございます。
2:07:01
過去にはないということ、それだけ条件をつけなきゃいけない構想の申請なんだということは重く受け止めていただきたいですし、ぜひ大臣ここは踏まえていただきたいと思います。今ほどご説明ありましたけれども、地域医療構想調整会議、これは年末に開かれております。ご答弁いただいたとおり、厚生委員の中から議論や検証に必要な情報が示されていない、データが示されていない、それから理解も得られていない、それから議事録拝見したんですけれども、一体この基本合意も決まって、突然この医療調整会議に招集されているんですね。この国への申請なんかは、調整会議開きますよというのが4日前、そしてこの重点支援区域に申請をするのを決めますよという議題ですというのは、なんと前日知らされているんです。委員の方々、審査も自分たちで調べる板間もなく会議が開かれております。そして、2つ、仙台赤十字病院と県立がんセンター、合わせて一体救世期どのぐらいになるんですか、回復期どのぐらいになるんですかというのが、その日の、その会議のその場で初めて示されております。なので、あまりにもこの調整会議に、大臣ぜひ、調整会議にかける姿勢もあまりにもちょっとずさんですし、軽んじられていると私は思います。そして、結果、この基本合意の中身については座長が懸念の声、心配の声があるので、これは置いておいてというか、切り分けて重点支援地区への申請だけは了解をしていただきたいということで、申請だけは決めているんです。ただ、ちょっとこれ厚労省に伺いたいんですが、基本合意、それから構想の中身もはっきりしないまま、これは相手方があるのでという言い方でずっと拒んでおりますけれども、この調整会議 の中身、構想自体の具体的な中身が示されないのに、国に補助金は出してもらえる可能性がある。あるいは、申請さえすれば指定されるんじゃないか、そういう期待での申請がなされる、こういう手続に対しては、厚労省としてはいかがでしょうか。先ほど懸念があるという、だからこそ条件をつけられたんだと思うので、その点もう一度お答えください。
2:10:13
お答えいたします。この重点支援区域の選定に当たりましては、宮城県さんからの申請によりまして、我々としてもまず形式的には受け止め、選定をしないといけないという前提がございます。ただしかしながら、先ほど申し上げた通り、様々な理由、プロセスが進められている、必要な情報に示されないままプロセスが進められている、あるいは住民説明会においての説明が不十分等のご意見があったとか、データの開示が求められているにもかかわらず出てこないと。そういったような、ある意味異例のような話もございましたので、私どもといたしましては、条件を付したものでございます。
2:10:56
条件を付した以上、しっかり中身をチェックしていただきたいですし、ちゃんと条件がクリアできるのかどうか、この点も注視をしていただきたいと思います。大臣に伺います。この国に申請をする、重点支援区域に申請をした、期待として統合する際に、国から補助金が優先的に出る。それから、今回約400と400の2つの病院をくっつけて、400にするということで、約400床減る中身になっております。病床を削減したら、国から全額補助が出るんです、という言い方も、県はすでにされていらっしゃいます。病床が減少したら、国庫から補助が出る、というのは、病床削減することを奨励するために、国庫の補助があるんじゃないかという誤解が生じています。医療需要があっても、病床削減したら、国からお金が出る仕組み、これ自体、そろそろ見直しをするべきじゃないでしょうか。間違っても、病床削減を誘導するために、この補助金があると思われること自体は、払拭をしていただきたいと思います。大臣、お答えいただけますか。
2:12:28
厚生労働省としては、地域医療構想の取組を進めるにあたりましては、病床の削減や倒廃後はありきではなく、各地域においてその実情を踏まえて十分に議論していただき、不足する医療機能の確保、医療機関間の役割分担や連携等の取組を進めるということが重要だという考え方です。病床機能再編支援事業につきましては、単なる病床削減を推進するものではございませんで、地域の合意を得て、自主的に行われる再編統合を対象として支援をするものでございます。また、この事業は病床数の減少を伴う病床機能再編の取組を進める際に、職員の雇用や債務の取扱いなど、特に様々な課題が生じ得ることを受けて措置した支援策でございまして、全国知事会、全国市長会などからも、病床のダウンサイジングを含む再編統合を国が強力に支援することについて、継続してご要望をいただいております。厚生労働省としては、引き続き都道府県のご意見を伺いながら、この地域の実情に応じて、こうした地域医療構想の取組を国の立場から支援をしていきたいと考えております。
2:13:48
間違っても、病床削減を国が誘導していると誤解されるのだけは絶対ないようにお願いをしたいと思います。先ほどの調整会議の議事録も見ているところで、実は先ほど申し上げました、県立のがんセンターと仙台赤十字病院、これを2つをくっつけて、基本合意の中では、軽手帯は仙台赤十字病院が担うというものになるという中身です。議事録の中では、政策的ながんの研究や、治療は当然、日赤さんでもがんの患者さんは今でも受けていらっしゃいますので、がんの治療は一定あると思いますが、がんの研究、政策に基づく治療など、そういう分野はどうなるのかというやりとりがあるのですが、まだ決まっていないという中身のようです。これ本当にがんセンターと仙台赤十字病院の統合なのかというところも、ちょっと疑問が湧くんですね。400床の総合病院、救急病院とがんの専門の研究機能を持っている先進的な治療、あるいはターミナルケアを行っているがんセンター、2つをくっつけて、400、400をくっつけて400にします。仙台赤十字病院が経営主体 です。そして、がんの研究の機能は東北大学に期待をするような流れになっております。仙台赤十字病院ががんの政策、研究を担うというような流れは、今のところは確認できておりません。そうしますと、県立がんセンターを1個廃止して、仙台赤十字病院をナトリに、同じ400床ですから、移転をさせるだけという結果にもなる可能性が否定できないんですね。これ、県立がんセンターを廃止するだけ、仙台赤十字病院を移転するだけ、同じ規模で移転するだけだと、国からはほとんど補助というのはないんですね。全部自前でやらなきゃいけない。統合という言葉で地域医療構想に入っているから、重点支援地域区域の申請もできますし、そして国からもお金が出る仕組みを使える。なので、本当に患者さんのためがんの研究が進むのか、救世機がちゃんと賄われるのか、回復機がちゃんと需要に応じられるのか、この点が全く見えていない状態だというのが、今現在なんだということは指摘をさせていただきます。だからこそ、この重点支援地域の条件、支援区域の条件、仙台市の理解を得るということ、これ患者さん移転をするところのデメリットが感じられるところですので、ここの理解を得るということは非常に重要です。そして、実際の統合という言葉のもとに何をやろうとしているのか、この点も含めて、ぜひ条件をクリアするのかどうか、これを厚労省と して責任を持って注視をし、必要があれば助言ですとか、技術的支援とかしていただきたいと思います。厚労大臣にお答えいただきたいと思います。
2:17:40
地域医療構想の重点支援区域は、都道府県が地域医療構想調整会議の合意を得た上で申請したものに対して、厚生労働省が選定を行うというものです。この宮城県の仙台構想区域の中で、仙台赤十字病院と宮城県立がんセンターの統合については、宮城県から申請があり、1月16日に厚生労働省において選定を行ったところです。その際に、宮城県の地域医療構想調整会議において、厚生院から議論や検証に必要な情報が示されていないままプロセスが進められているとの発言があったことなどを踏まえて、その選定に当たっては理解を得ることの条件を付したところであります。条件の達成状況の確認については、宮城県における仙台市の理解を得るための取組状況等について、機会をとらえ、宮城県、仙台市の双方に対して電話や面談等によって確認を行いながら、総合的に判断をしてまいります。医療機関の再編については、地域の実情や再編後の状況などを十分に 考慮して進められるべきものでございますから、協議が平行線であったとしても、宮城県と仙台市において丁寧に協議をしながら進めていくことが重要であると考えております。したがって、この点を踏まえて引き続き、状況を注視してまいりたいと思います。そして、宮城県には、今回の条件の趣旨を踏まえて、仙台市などの理解が得られるよう努めていただきたいと考えておりまして、条件の達成状況については、宮城県、仙台市双方への確認結果などを踏まえて、その上で、総合的に私どもの立場というものを考えていきたいと思います。
2:19:30
やはり、条件をつけたという重さをぜひ厚労省を挙げて、そして大臣を先頭に取り組んでいただきたいと思います。最後に1点だけ細かいところですが、お伺いします。重点支援区域に選定をされたことをもって、国の補助金を優先的に得られるものなのか、それから病床を削減したら、100%国から補助が出るという言葉も地元では飛び交っております。この点だけ、仙台医療健康総の重点支援区域、自動的に当てはまるのかどうか、この点も最後確認させてください。
2:20:14
お答えいたします。ご指摘の地域医療介護総合確保基金のうちの病床機能再編支援事業、総合支援支援事業のことだというふうに解釈しておりますが、その要件の1つとしまして、令和8年3月31日までに統合が完了する計画ということがされているものがございます。今回この宮城県の事例につきましては、令和10年度中に統合が完了する計画と伺っておりまして、現時点では対象とすることは困難ではないかなというふうに考えているところでございます。
2:20:54
最後に確認をさせていただきました。地元では延長してほしいという要望があるということは、大臣もご認識はあると思いますけれども、今時点でこの重点支援地域に申請して選定をされたら、自動的にもう良さが優先的につくんですとか、あるいは病床を削減したら100%国が出してくれるんですという言葉が地元で飛び交っているということ自体は非常に懸念があるということをぜひ共有させていただければと思います。ありがとうございました。これにて岡本貴子君の質疑は終了いたしました。
2:21:55
公明党の国重徹です。竹見厚労大臣、また厚生労働省関係省省の皆様、昨日に引き続いての長時間の分科会、大変にお疲れ様でございます。今日はまず私、難聴、とりわけ障害に至らない難聴についてお伺いをしていきたいと思います。大臣もいろいろレクも事前に受けられて、答弁も用意されているかと思います。いろいろなテーマがあって、大臣も非常に大変だと思いますけれども、私もこのやりとりの中で、少しでもまた伝わるような形で話をさせていただきたいと思いますので、またよろしくお願いいたします。これまで私、この予算委員会の分科会で繰り返し、このテーマについてお伺いをさせていただきました。過励性の難聴を含めた、この難聴の予防、対応に力を入れていくこと、これはこれからの人生100年時代において非常に重要なことだと思っています。一方で、現状の対応だけでは、こぼれ落ちてしまっている、エアポケットになってしまっているところがある。ここにしっかりと対応していく必要があると、この意識で私、この課題を取り上げ続けてまいりました。まず、武見厚労大臣、大臣は人生100年時代における難聴の予防、また対応の重要性について、重要と考えているのかどうか、どのようにお考えなのか、また重要と考えている場合については、その理由等も併せて、ぜひお伺いしたいと思います。
2:23:44
難聴というのは、様々な原因で起こるものでございまして、近年では高齢化の進展に加えて、若年層のヘッドホン難聴も増加するなど、ライフサイクルを通じて影響が出てくる可能性がございます。そのために、職域における定期検診を通じた成人期から高齢期の労働者を対象とした早期の発見、突発性難聴の早期受診、ヘッドホン難聴の予防に関する普及啓発など、各年齢層、場 面に応じた支援を包括的に厚生労働省全体として進めていくことが重要であると認識をしております。
2:24:29
大臣、言っていただいたとおりなんですけれども、その上で、なぜ難聴の予防、また対応が重要かといいますと、聴力の低下というのは、大臣もいろいろな人を見られて感じていらっしゃると思うんですけれども、社会生活とかコミュニケーションとか、こういったところに支障を来させていく。また、社会的孤立、これに関する法律もできましたけれども、社会的孤立、うつを招く要因にもなるというふうに言われております。また、日本においては、今、これ研究途上でありますけれども、認知症における最大の予防可能なリスク要因が難聴であると、こういうこともイギリスの医学士、ランセットの国際委員会が2017年、2020年の2度にわたって指摘をしております。また、私は障害に至る難聴もそうなんですけれども、障害に至らない難聴を取り上げ続けてきた。これはなぜなのかといいますと、我が国における聴覚障害の認定基準というのが、世界的に見てハードルが高いからなんですね。我が国では聴力レベル70dB以上から身体障害者手帳の交付を受けることができることになっています。ただ、例えばWHOの補聴器を使うことを推奨しているのは、聴覚レベル41dB。これは耳元で大きな声で話さないと聞こえないレベルなんです。つまり、我が国では障害者手帳を持っていない、障害者に当たらない人であったとしても、この聴力の低下によって日常生活のさまざまな不便を抱えていらっしゃる方が多数いらっしゃるということです。ある調査では、医学的介入が必要な難聴者は約900万人いるとも言われております。こういった観点で、やはり人生100年時代、耳というのはコミュニケーションの土台ですので、それぞれが生き生きと人生を謳歌していただく上でも、この難聴の対応というのは非常に重要だと思っております。さらにWHOの公表資料によりますと、聴覚ケアに医療費を投入すれば、10年間で16倍に還元される旨の報告もされております。そういう面でも、幅広い難聴対策が重要だと思っています。これまで私がこの難聴予防を取り上げる中で、平成29年9月に難聴への対応に関する省内連絡会議を立ち上げていただきました。これについては、私も感謝をしておりますし、評価をしております。この会議、年に一度開催をしていただいております。昨年は3月13日に開催がされました。その際の資料の一部が、本日お配りさせていただいているペーパーになります。このペーパーですね。この2枚目のところの資料4、空白となっている部分についてとあります。この中に両括弧で、意見交換事項案と書かれてあります。これ案とありますので、私もどういう意味なんだろうな、どういう位置づけなのかということで、よくわからなくて問い合わせを事前にさせていただきました。そうしますと、これは会議前に作成をされて、会議内でも実際に取り上げられた内容であって、これは関係部署で課題として認識共有されているものだと、ご説明をいただきました。念のため確認ですけれども、この意見交換事項案、これについては、関係部署で課題として認識共有されている、これで間違いないかどうかお伺いします。
2:28:27
厚生労働省 片見 社会援護局 障害保険福祉部長
2:28:37
お答え申し上げます。お尋ねの資料自体は、ご指摘をいただきました、省内の連絡会議の配付資料といたしまして、障害に至らない難聴に関する取組を、ライフステージに応じて、事務局担当として会議の前にあらかじめ整理をしたものでございます。連絡会議の場におきましては、具体的には、現在取組を実施している分野と、具体的取組のない分野、いわゆる空白となっている部分を整理したものとして、ご説明させていただいた上で、会議の場で関係部局間で意見交換を行ったものであります。これにより関係部局において、今後の取組の検討材料として認識共有をしているところでございます。
2:29:35
ありがとうございます。私、きちきちやっていきたいと思いますので、私、質問したのは、課題として認識共有されているのかと伺いました。今、お答え答弁いただいた検討材料として認識共有と言われましたけれども、課題として認識共有したということでよろしいでしょうか。
2:30:04
検討が必要な課題として認識されていると認識をしております。
2:30:15
ありがとうございます。課題として認識共有されたからには、当然その後どのように対応していくのかということが話し合われたかと思います。ただ、この省内連絡会議でどのような協議が実際になされたのか、このことについてまとめられた資料というのはないんですね。会議前にあって、会議で配られた資料もあるんですけれども、会議後どうなったのかというのはわからないわけです。私もその会議に出席していませんので、正確にはわかりません。この会議で共有された課題について、会議後どのように対応することになったのか答弁を求めます。
2:31:08
お答え申し上げます。先ほどの障害に至らない難聴に関する取組等につきましては、関係する部局においてそれぞれ課題への対応策を検討して進めているところでございます。次回の連絡会議において、各部局の取組の進捗状況を確認をすることとしているところでございます。
2:31:34
それぞれの課題への対応をしっかり進めていくということでありましたので、私も注視をしてまいりたいと思います。今日、具体的に一つ一つ聞きたいところなんですけれども、時間の関係もありますので、このうちの一点だけ、特に重要だと思う課題についてお伺いをさせていただきます。この違憲交換事項案の中で、予防普及啓発が行われていないという点があります。ここは私、非常に予防の観点のところから重要だと思っております。他方でなかなか進んでこなかった、一部では普及啓発はされているんだけれども、この全体的にこぼれ落ちないような広報というのが、決して十分にはなされてこなかったというふうに私は認識をしております。これに関して、今後、とりわけ新たにどのように取り組んでいくのか、またその責任を負う担当部署はどこなのかということも併せて答弁を求めます。
2:32:43
お答え申し上げます。南庁の予防普及啓発につきましては、例えば健康生活衛生局において、国民の健康の保持増進等の観点から突発性南庁の早期受診、ヘッドホン南庁の予防に関する普及啓発、労働基準局において、労働安全衛生の観点から職域における定期検診を通じた成人期から高齢期の労働者を対象とした早期発見に加え、騒音作業に従事する労働者を対象としたガイドラインの周知、労研局で南庁リスクがある高齢者の早期発見等の観点から、高齢・南庁者に関する調査研究を行うとともに、その結果を踏まえ、高齢者への働きかけや周知啓発等の方策を検討していくこととしているなど、各年齢層や場面に応じた予防等の取組を工夫しながら進めているところでございます。南庁の予防普及 啓発の取組を包括的に実施するため、関係部局で連携を取りながら取り組んでいきたいと考えております。
2:33:55
今の答弁を踏まえて少しさらといになるんですけれども、もし今この場でさらといですので正確に答えられなかったら、後ほどというようなことでも結構なんですが、確認をさせていただきたいと思います。この老健局の方で、高齢・南庁者に関する調査研究を行うと、その結果を踏まえて周知啓発等の方策を検討していくというようなことをおっしゃいましたけれども、この高齢・南庁者に関する調査研究を今していると行うというのは、具体的にどのようなことをされているのかお伺いしたいと思います。
2:34:53
お答え申し上げます。事業の概要でとりあえずご説明させていただきますが、令和5年度の老人保険健 康増進等事業において、南庁の専門家の参画を得ながら、通いの場など高齢者が集まる場や、外出機会が少ない高齢者が受診する医療機関等において、南庁のリスクがある高齢者を抽出し、適切な介入につながるモデル事業等を行っているところでございます。
2:35:20
さらた問いでしたので、また質疑が終わった後も含めて、さまざま協議議論をさせていただきたいと思います。次は大臣への質問をさせていただきたいと思いますが、過齢性の南庁というのは、仕方がないと諦めてしまったり、また対応放置して余計に悪化してしまうことも多くあります。その結果、さまざまな悪影響が生じてしまうという現状があります。だからこそ、事前の予防、早期の対応、そのための正しい知識の普及啓発が特に重要になると思っています。例えば、音の聞こえ方に異変を感じたときに、早めに検査治療を受けることで、深刻な聴力低下を防ぐことができる場合もあります。逆に、南庁放置した期間が長くなりすぎますと、補聴器をつけたとしても脳が補聴器の作る音をうまく捉えられなくなって、聞き取れなくなる恐れがあると。また、私も学んで驚いたんですけれども、失われた有毛細胞の機能というのは、基本的に回復しないわけです。こういったことをはじめ、耳、南庁、聴力に関する知識情報について、私も様々な文献や資料を読んだり、また専門医の先生方にもお伺いする中で学んできました。こういった情報は、予防や早期対応において非常に重要なことで、基本的な知識として、分かりやすい形で国民の皆様に広く共有されるべきことだと思っています。しかし、私、この質問をするにあたって、今ずっと週末、地域を回ってるんです。一軒一軒回りながら、いろんな話を、今、政治と関連の問題もありますし、いろんなことを聞きながら回ってるんですけれども、この耳のことについて聞きますと、正しい知識を持っている方というのは、ほとんどいらっしゃらないんですね。今言ったような知識と、なんとなくは分かってても、そういう方が多いんです。昨年の、私、予算の分科会で質疑をした際、当時の加藤厚労大臣も、南朝に対する認識の問題があるというのも、私は議員になってからずっと感じてきたという旨の答弁をされております。この南朝の予防対応、非常に重要であります。もちろん、今、事務方が用意した答弁もあると思うんですけれども、そうであれば、これがやはり重要であれば、人生100年時代、これまでの延長だったら足りないと思うんです。引き続きというよりも、もう一段ギアを上げて、例えばこの分野の普及啓発に取り組むべきじゃないかと思っています。例えば、3月3日、耳の日あります。そういうときに合わせて、他の分野でもそういうのをやっているのもありますけれども、こういう耳の日など、こういうのに合わせた、何らかの国民向けのキャンペーンを行うとか、そこから徐々に広げていくとか、いうような取り組みも重要かと思っています。今、eヘルスネットというところで書いているんですが、恐らくほとんど見ていません、国民の皆さん。2020年から始まった厚労省改革、その柱の一つが広報改革です。これまでにも、厚労省には広報に関する専門家がいらっしゃったわけです。さらに今年、新たにデザイン専門家、専門家を設置する予定と聞き及んでおります。そういった方々から構成される民間出身の専門チームの知見も借りながら、ぜひ国民に広く届く広報に力を入れていただきたいと思っております。また、武見厚労大臣ご自身、かつてテレビ番組でメインキャスターを務められるなど、国民の皆さんにどうやればわかりやすい情報をお届けすることができるのか、こういったことについては、豊かな経験、また優れたセンスをお持ちの大臣だと私は思っております。ぜひ、過励性難聴を踏めた難聴の予防、また適切な対応に関する正しい知識の普及啓発、そのための引き 続きというより、もう一段踏み込んだ取組を、ぜひ大臣のお力でしていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
2:39:46
難聴につきましては、高齢化の進展に加えて、若年層のヘッドホン難聴などのライフサイクルを通じて様々な影響が出る可能性があるために、厚生労働省全体として、難聴の予防、普及の啓発に適切に取り組む必要性があるという認識を持っております。特に過励性難聴については、難聴のリスクがある高齢者の早期の発見、早期介入等に向けて、今年度関係者の連携に関する調査研究事業を実施しているところであります。今後、この結果などを踏まえつつ、高齢者への働きかけや周知啓発等の方策を検討していくこととしております。ご存知のように、ランセットコミッションの中での調査研究では、実際にこうした高齢者の過励ということを通じて、それが社会に対する参加を妨げて高齢者を孤立化させて、またそれによって認知症というものの原因にもなるということが実は分析されておりまして、こうした高齢化の認知症を実際に防ぐという意味からも、こうした難聴というものに 対する対応というのは非常に重要な課題だというふうに私も認識をしております。そこで、生活習慣病に特に、今後ともこの結果を踏まえて、高齢者への働きかけや周知啓発の方策というのは、しっかりと検討していかなければならないと思っておりますし、また生活習慣に起因するこのヘッドホン難聴についても、関係学会団体などと連携した一層の普及啓発を図るほか、騒音作業に従事する労働者を対象としたガイドライン、これも昨年4月の改定版の周知徹底を図るなど、難聴の予防に関わる取組を含めて引き続き、こうした難聴対策についてはしっかりと取り組んでいきたいというふうに考えております。
2:42:03
はい。言葉の中でも一層のというようなところがありましたので、ぜひここについては、ぜひぜひまた大臣も、この質疑の後も含めて、省内でもやりとりをしていただいて進めていただきたいと思います。正しい知識がなくて、やはり聴力が失われて、コミュニケーションが不十分になるという人ができるだけ出ないようにするということは、私は一定程度できると思うんです。ただやはり今、こぼれ落ちている部分があります。なかなかこの担当部署のところも決めきれないところもあるかもしれませんけれども、私も今回は力を入れて注視していきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。この、省内連絡会議、ここでどういうような話がされて、その結果どういうような方向性で取り組んでいくことになったのか、どういう検討をどこがすることになっているのか、よくわからない点もあります。ですので、仮に、これ今議事録とか作ってませんけれども、議事録を作るとなると自由にやりとりができないというのであれば、せめて議事用紙とか、その後の方向性がどうなったのかとか、そういう取りまとめについては何らかの形で残していく。そして外部にも示していく。それが責任を持って、この分野の課題解決に向けて進めていく上で重要になるんじゃないかと思っております。そういう意味でも、次回の会議の後に、先ほどの取りまとめのペーパーのようなものを示していただくとともに、どのような協議がなされたのかということについて、私、ぜひ聞かせていただきたいと要望しますので、ぜひ聞かせていただきたいと思います。次回の省内連絡会議がいつごろ行われるのか、その時期の目処も合わせて、これについてお伺いします。
2:44:13
省内連絡会議、これまで6回開催してきたところでございます。次回第7回の会議でございますけれども、翌3月中の開催を予定しているところでございます。こうした会議を通じて、南朝の方への対応として、どのようなことを実施していくこととしたのか、など、必要な方に必要な情報がきちんと伝わるように、わかりやすく発信をしていきたいと考えております。会議開催後ですが、ホームページに配付資料を掲載するということを先生ご指摘のとおりでございますが、併せてお求めがございましたので、その状況について、ご説明をさせていただく機会を設けさせていただければと考えております。
2:45:02
ぜひよろしくお願いします。次、がらりとテーマを変えまして、若い患者の方に対する、妊幼性温存療法についてお伺いをいたします。抗がん剤や放射線治療などのがん治療には卵巣や精巣などの生殖機能に影響を及ぼして、不妊になる恐れがあるものがあります。そこであらかじめ卵子や精子を凍結保存するなどして、将来の妊娠への可能性を残すというのが、妊幼性温存療法になります。突然のがんの宣告、将来への大きな不安、その中でいつか子どもを持ちたいと思っていたがん患者の方、その家族やパートナーの方々にとっては、この温存療法は未来への希望をつなぐ大切な選択肢になります。この温存療法、慈悲診療ではありますけれども、2021年度から治療費の助成制度がスタートをしております。これは大きな一歩だと思っています。一方で温存療法を受けたい人が、その機会をきちんと得られているかといいますと、まだ課題があります。温存療法に関する情報提供が徹底されていない、不十分だという点です。厚労省の委託事業として行われました患者体験調査報告書、平成30年度調査、これによりますと、がん治療による婦人の影響について説明を受けた人は、全体の52%、また説明を必要としていたのに受けなかった人は、40歳未満で25.6%、医師からの説明が十分とは言えない実態が明らかとなっております。もちろん全ての若いがん患者の方々が温存療法を必要としているとは限りません。ただ、必要としている人たちがその選択肢を与えられないようなことがあっては、これはならないと思います。がん治療が妊養性に影響する可能性がある場合には、生殖可能年齢にあるがん患者を診察する全ての医師から、そのことについて適切な説明がされること、そしてそれぞれの状況やニーズに沿った適切な処置がとられるようにすることが、本来あるべき姿だと思います。先ほど私が挙げました、医師からの説明に関する調査結果は、最新値ではあるものの、2018年と古いものになります。そこで、竹見厚労大臣、まずは改めて実態を把握して、医療従事者への周知を強化するなど、適切な対策を講じていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
2:47:47
医療機関において、がん患者の状況等に応じて、妊養性に与える影響に関する説明を行うことは、妊養性温存療法を患者が選択できるようにするための最も重要な課題であると認識をしております。平成30年度の調査によりますと、治療が開始される前に、医師から治療による不妊の影響について説明を受けたがん患者の割合は、40歳未満で52%となっておりまして、この割合は確実に高めていく必要性があると思います。厚生労働省としては、令和5年3月に閣議決定したがん対策推進基本計画に基づきまして、がん治療が妊養性に与える影響に関する説明が適切に行われるように、患者等に対する治療開始前の情報提供や、そのための体制整備をがん診療連携拠点病院などの指定要件とするなど、その取組を強化してきております。引き続き、令和5年にも調査を実施して、妊養性の説明に関わる実態を把握するとともに、がん診療連携拠点病院等における体制整備の状況についても、毎年実績報告を求めておりまして、これらの結果を把握した上で、委員御指摘の点を含めて対策に反映させていきたいと考えております。
2:49:13
大臣、ありがとうございます。状況も様々で、今は子どものことまで考えられないという患者の方もいらっしゃいます。一方で、将来を悲観してしんどい中でも治療の励みになったと、そう言われる当事者の方もいらっしゃいます。少しでも将来への不安を緩和できるように、さらなる取組をぜひよろしくお願いします。妊養性温存療法では、患者ごとに推奨される治療やその緊急性、また個々の心理状況も異なります。さらに温存療法を受けた後も、凍結保存した倦怠をどうするのか、生殖補助医療を受けるかどうか、様々な不安や悩みが生じます。温存療法を受けたい人が治療を受けられるような体制整備はもちろんのこと、少しでも精神的な不安を和らげられるような支援体制も整えていく。そのためには温存療法を行う人材とともに、がん側と生殖側の双方に心理的ケアなどを担う心理士などの人材が必要になります。さらなる人材育成を進めていただきたいと考えますが、どうでしょうか。
2:50:34
お答え申し上げます。ご指摘のとおり、妊幼性温存療法について、患者やご家族の方が安心して治療を受けられるようにするためには、必要な体制、人材育成、こういったことを進めていくことが重要だと考えております。私どもでは、先ほど大臣も申し上げましたとおりですけれど、令和5年3月28日の閣議決定されておりますがん対策推進基本計画の中で、国は適切ながん・染色医療の提供を推進するため、がん医療と性質色医療の連携のもと、妊幼性にあたる影響に関する説明、また、性色素補助医療に関する情報提供、医師決定の支援、こういったことが適切に行われるよう、人材育成などの体制整備を推進すること、こういったことを盛り込んでおります。また、加えまして、がん診療連携拠点病院等、これ現在456カ所ありますけれど、この指定要件の中にも、妊幼性温存療法に関する情報提供及び医師決定支援を行う体制、医師決定を行うことができる診療従事者の配置育成、こういったことを指定要件に盛り込んでおります。そして、毎年、要件の充足を確認しておりまして、その中では、人材育成の実施について、具体的に研修会を実施しているか、また、学会等の研修会への参加を励行しているか、こういったことも毎年確認をさせていただいているところであります。こうした取組を通じて、人材育成を図ってまいりたいと思います。国重徹君。 今日は、難聴、また、妊幼性温存療法についてお伺いしましたけれども、どれも基本になるのは、国民の皆さんへの的確な情報提供になります。国民の皆さんに届く、ぜひ実効性ある取組をよろしくお願い申し上げまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。これにて、国重徹君の質疑は終了いたしました。
2:52:49
三木道党の近藤昭一でございます。今日は、この第五文化会で質問をする機会をいただきまして、感謝申し上げたいと思います。さて、早速質問に入らせていただきたいと思います。国内の空襲被害者の救済についてということでございます。1945年に、先の大戦が終わって、来年で80年ということになります。私も戦後の生まれでありますけれども、おじがん裁判棟で戦死をしました。二度と戦争を起こしてはならない。そのためにも、しっかりと過去に向き合っていかなくてはならない。こもっているところであります。米軍による空襲はですね、全国200以上の都市で行われ、2020年の新聞報道では、全国107自治体が把握している空襲の死者数は約38万7千人であり、そのうち自治体の記録で死命が分かるのは6割にしか満たない。16万以上の亡くなられた方は、死命が分からない。死者の 数を把握していない自治体もあるということであります。3月は10万人近い方が亡くなられた東京大空襲がよく知られていますけれども、私は名古屋の選出でありますが、1945年の3月は私の地元でも大きな空襲があったところであります。空襲の被害は甚大であり、生き残った方も親を失い、孤児になったり、あるいは障害を負うなど、必然に尽くしがたい苦労を重ねてこられたわけであります。政府はこれまで国民みんながひどい目に遭ったんだから我慢するべきという戦争住人論、また一般国民は雇用関係なかったから保障はできないという雇用者責任論を理由に、ずっと救済の手を差し伸べてこなかったわけでありますが、2年前の予算委員会では岸田総理は政府としてさらに何ができるのか、この議員立法での議論を見守りながら政府として考えていきたいと答弁しておられます。また、昨年3月の厚生労働委員会では加藤厚労大臣が、現在、超党派の議員連盟において、空襲被害者に対する特別給付金の支給、実態調査等を内容とする議員立法に関して議論がなされているというふうに承知をしておりますので、引き続きそうした議論の動きを注視していきたいと答弁されておるわけであります。実は私もこの議員連盟、副会長を務めさせていただいておりまして、空襲被害者等の保障問題について、立法措置による解決を考える議員連盟という名前でございます。こうした、この議員連盟で特定潜在障害者等に対する特別給付金の支給等に関する法律案が、救済の対象としている50万円の特別給付金を支給する方は4600人と推計されているわけでありますが、亡くなれる方が多いので、残念ながらもっと少なくなっているのが現状であります。時間がないわけであります。来年、戦後80年を待たずに救済する。来年、戦後80年でありますし、一刻も早く救済する決断をすべきと考えますが、いかがでありましょうか。
2:56:06
さっきの体制におきまして、すべての国民が何らかの戦争の犠牲をこうむって、一般市民の中にも、失節に尽くしがたい労苦を体験された方々が多数おられるということは承知しております。一般潜在者に対する補償などは、厚生労働省の所管を超えておりますけれども、政府としてはこれまでも、一般潜在者に対して一般の社会保障施策の充実などを図る中で、その福祉の向上に努めてきたところでございます。厚生労働省としては、年金、医療、社会福祉などの社会保障施策の実施に取り組むほか、全国戦没者追悼式を開催し、一般潜在死没者の遺族代表を招待するなどの取組も行っております。引き続き、議員連盟における御議論の動きも、私ども中止をさせていただき、厚生労働省として何ができるか考えていきたいと思います。
2:57:08
大臣、ありがとうございます。中止をしていただいているわけでありますけれども、先ほど申し上げましたように、来年は戦後80年ということであります。そして私もこの課題については、かなり初当選させていただいてから、早い時期から取り組ませていただいておりまして、もう20年以上になります。そして、2013年でしたでしょうか、名古屋でこの問題に大変に取り組んでおられた杉山千鶴子さんという方がいらっしゃいます。全少年という全国戦争被害者の救済を図る連絡会というのがございまして、この方が101歳で亡くなられました。最後まで、私も本当に亡くなられ1週間ぐらい前にお目にかかったところであります。彼女がなかなかきついというか、私もきついと最初感じましたが、一方で本当にそれだけ深刻なんだという思いを持ったわけでありますが、国に対してお見捨てになるのですか、国は私たちを見捨てるのですか、こういう言葉を発せられたこと、またそうした題名の本を書いていらっしゃいます。そしてまた彼女はですね、やっぱり亡くなる前しばらくどれぐらいでしたでしょうか、ちょっと前にですね、新聞のインタビューにも答えている、あるいは様々な場所でおっしゃっているわけでありますが、日本人として死にたいとこういう言い方をされているわけであります。つまり軍人軍属に対しては、ある種手厚い保障がある。しかし民間人に対しては、そうしたものがきちっとされていない。自分も軍人だけではなくて、我々も自分も国のために尽くしたんだと。なぜそのことに対してきちっと国は向き合ってくれないのか、私たちを見捨てるのか、あるいは自分は日本の国民ではないのか、日本人ではないのかと、こういう気持ちを持っておられた。そして残念ながら101歳になられたその日に亡くなられたんですね。ということであります。そういう意味で、ぜひ中止ではなく、大臣、そして今厚労省の所管を超えているという言い方をおっしゃいましたが、私は厚労省でこのことをきちっと担当していただく、このことにきちっと法律について向き合っていただく、これしかないと思うわけでありますが、いかがでありましょうか。
2:59:45
非常に北村誠子先生は亡くなりになりましたけれども、その議連の活動を熱心にされておられました。先生も副会長として熱心に関わっておられたことに心から敬意を表したいと思います。その上で、軍人軍属に対する保障と比べて、一般の被災者に関わる保障がないじゃないかというご議論は一貫して受けたまっているところでございます。ただ実際にですね、それに関わる対応というものをどうするかということを考えるのは、かなり難しい問題もたくさん含まれております。限られた財源の中で、実際に全てのそうした被災者たちを対象として保障するということには限りがございます。したがって、そういう中で何ができるかということを考えるときに、ぜひその議連の中でのご議論というものを進めていただいて、そこにまた厚生労働省も呼んでいただいてですね、その議論というものにも参加させていただいて、そしてご議論を進めていただきたい。そういう思いで先ほど中止という言葉を使わせていただいたわけであります。
3:01:06
大臣ありがとうございます。ぜひ今お言葉いただきましたように、北村先生が亡くなられて、今会長不在ということであります。ただこの辻職国会中にはですね、新しい会長も何とか決めさせていただいて、改めて総会あるいは今大臣もおっしゃっていただいたような厚生労働省の方にもお越しいただいて、意見交換をしたいと思います。ただもう一言だけ申し上げさせていただくと、我々議連もですね、そうした国の姿勢がずっとある中で、いろいろと検討というか、意見交換議論をしてきたところであります。そういう意味でも、そしてこういう言い方、こういうのがどうかというのはもう、議連の中でも、あるいは関係する方の中でも意見があるんです。つまりですね、なかなかその保証は難しいと。しかしながら戦争でそうした被害にあって、本当に人生を混乱されたんだ、苦しい面にあったんだと。そうした皆さんに対して、ですから50万円という金額で特別給付金と、こういう形で報い入りと言いましょうか、べきではないかと、こういうことで議論してきている ということと、もう一つはやはりこれ、諸外国というか、杉山千鶴子さんもドイツへ訪問されたことがあって、ドイツに行くとですね、民間人に対してもきちっと保障していると、そうしたことを目の当たりにして、本当にそういう意味では、マルシュ、悔しいというか、自分の祖国である日本にちゃんとやってほしいと、こういう思いをすごく強く持っておられたんですね。そういう意味でもう一度どうでしょうか大臣、議連の中ではそういうことについても議論してきた、ですから給付金という形で考えているんじゃないですか、いかがでありましょうか。
3:02:50
議連の中でそうしたご議論が行われてきたということは、現在今承知したところでございます。改めてですね、やはりこの問題は私どもとしても限られた財源の中で、どこまで何を対象として実際に何ができるかということは、我々もしっかり考えなきゃいけないだろうと思います。しかしその一つの場所として、この議連でご議論されてきたことについては、これを尊重して、そして私どもとしてもそこに お招きいただければ、そこでご議論をさせていただくということになるかと思います。そういう点で、実際に私ども厚生労働省の立場としてできることというものには限界がありますけれども、実際にいろいろとそのご議論の中で何ができるかの検討はさせていただければと思います。
3:03:57
ありがとうございます。ぜひ、名古屋市では市の独自の給付金という制度もあるんです。金額は大きくありませんが、やはりそうしたことによって戦争に向き合っていく、その被害者に向き合っていくということは非常に重要でありますので、ぜひしっかりとご対応いただければと思います。さて、その次の質問に移させていただきます。沖縄県辺野古新基地建設に伴い、沖縄線の線路車の遺骨が混じる南部の土砂が埋め立てに使われるのではないかという、沖縄線遺族のご心配の声をお伝えしたいと思います。沖縄県南部の遺骨はDNA鑑定できるものと、風化してしまって、粉々になってもはや土と見分けがつかない状態になった遺骨があるわけであります。県民や全国のご遺族は、回収できない遺骨は現場安置し、南部の公園内を遺霊の場としてほしいという気持ちであります。そこの土というか、そこの土を取らないでほしいということですね。そこをブルドーザーで掘り起こし、米軍基地建設のために海に埋め立てるなどやめてほしいということであります。DNA鑑定できず、風化し粉々になった遺骨について現場で安置し、沖縄線、関国邸公園内一帯を遺霊の場とすることについて、高生労働大臣の見解をお聞きしたいと思います。
3:05:28
沖縄県では、さっきの大戦末期に県民を巻き込んだ精算な地上戦が行われて、軍民に合わせて多くの人々の命が失われました。特に本島南部では多くの住民の方々が犠牲になったということを承知しております。高生労働省としては、沖縄県民の気持ちに寄り添い、そして引き続き沖縄県と連携をして、ひとはしらでも多くのご遺族のご遺骨をご遺族にお返しできるように取り組んでまいりたいと思います。なお、戦績確定公演内の整備計画につきまし ては、県において採定をされ、環境大臣がこれを承認する権限を有しているというふうに、私の方では理解をしております。
3:06:20
大臣、ありがとうございます。まさしく遺骨を遺族のもとにお返しをしたいと大臣もおっしゃっていただいたわけであります。私もそのとおりだと思うんです。冒頭、私の叔父はサイパントで戦死をしたというお話をさせていただきましたが、残念ながら遺骨は帰ってきていない。私もいろいろと資料を厚生労働省からもらったりしたことがあって、具体的にどのサイパントの戦いで亡くなったかは、かなりしもはっきりしないようなところがあって、そういうことであります。残念ながら、骨も遺骨も戻ってきていない。私も最近で言う断捨離でしょうか、祖父と祖母の残したものを片付けていたりしましたら、写真書が出てきて、当時の葬儀、あるいはもっと遡って出生のときの愛知県の地単半島宇都宮という小さな町なんですけども、そこで地元の神社だったと思いますけども、出生の式があり、そしてその 後帰ってきたときに、よく言われるように白い箱が入ってきて、それがいわゆる壇に乗せられて、葬儀の様子も写真にありました。本当に祖父と祖母にとって、特に祖母にとって本当にどれだけつらい思いだったのかと思うわけです。ただ、それもやはりそのときの写真はありませんけども、箱の中にあったのは何も入ってないが、あるいは石だけが入ってきたと、こういうことだと思うんです。そして沖縄戦で多くの方が犠牲になられて風化する中で、なかなか特定をするのは難しいとかということはあると思うんです。でも、だからこそ、そこから土を取ってしまって埋めてしまうということ、これはまた管轄が違う防衛省だと思うんですけども、あるいはその公園自体は環境省であるということでありますが、やはりこの遺骨ということでいうと、やはり厚労省の担当であるので、やはり入れの場については環境省の所管である、あるいは土のことについては防衛省であるということでありますが、やはり遺骨を返すということであると、やはり厚労省だと思うんですね。どうでしょう、もう一度この土を使う、遺骨の混じった土を使うべきではないということを、ぜひ大臣には示していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
3:09:19
まずは私の所轄に基づいた御発言というものをさせていただくのが基本だということは御理解をいただきたいと思います。その上で、こうした激戦地であり、多くの方が亡くなられたという、そういう沖縄本島南部の地域においても、やはり一柱でも多くの御遺骨をしっかりと御遺族にお戻しするという努力は、私どもとしてはしていきたいと考えております。
3:09:54
ぜひ、それぞれ所感があるわけでありますので、大臣のおっしゃるとおりだと思いますが、やはり厚労省大臣の立場から、本当に遺骨を返すと、遺族に寄り添っていくということでお願いをしたいと思います。さて、南太平洋の太良和と、現在、桐橋共和国でありますが、戦亡者の遺骨変換などについて質問させていただきたいと思います。太良和島で戦死した6469人のうち、日本の戦死者は4713人、このうち4人に1人の1117人が植民地支配下の朝鮮半島から動員された若者たちであったわけであります。今年2月21日の東京新聞、日韓関係者の日韓関係改善の象徴になれたのに、日本側式典参加せず、動員された南太平洋で戦死した朝鮮人の遺骨変換という記事が出ておったわけであります。韓国の方お一人が、こうした遺骨の変化をめぐって、この関係で、この遺骨の変化のために、DNA観点に日本も関係に参加しているかどうかをお聞きしたいと思いますが、よろしくお願いします。
3:11:23
お答えいたします。霧場州共和国太良川官庄におきまして、米国DPAが収容いたしましたアジア系の遺骨につきましては、日米2国間及び韓米2国間の枠組みの中で、ご遺骨の鑑定を行っております。鑑定の結果につきましては、日本と韓国がそれぞれDPAに通知をいたしまして、双方の鑑定結果についてDPAが確認を行った上で、身元が判明したご遺骨はDPAから出身国に変換されることになっております。
3:11:56
これは、変換の枠組みには参加しているということなのではないか。鑑定には日本も参加しているということでいいんですか。
3:12:16
DPAから保管しておりますアジア系遺骨につきまして、その検体が日本政府にも提供されており、それの分析を私どもはしているということです。
3:12:28
ありがとうございます。日本側も分析をしているということであります。さて、そうした遺骨に関連して、昨年12月4日、長南南道冷庫で韓国政府主催の追悼式が開催され、日本政府関係者の参列が脱進されたが実現しなかったと、こういう報道もあります。追悼会はご存知であったのかどうか、韓国政府から参列を脱進されていたのかどうか、そしてまた参列しなかったのは事実だったのかどうか、これを確認したいと思います。また、日本が戦争に動員したわけでありまして、日本には遺骨変化の責任があると思うわけでありますが、どうして追悼式には参列をされなかったのか。報道にありますように、関係の改善の焦点になれたのに、ということも書かれているわけであります。官邸まで日米間で協力してやっていた、こういうご報告もありました。式典を延々と参加、動員した日本の責任を果たす、最低限のことだと思うわけですが、いかがでありましょうか。
3:13:46
御指摘の韓国政府主催の追悼式につきましては、ご案内のとおり12月4日に韓国において開催されたと承知しております。日本政府から追悼式に参加はございませんが、韓国政府からの参加の脱進の有無など、外交上のやりとりの詳細につきましては、相手国との関係もありますので、お答えを差し控えさせていただきたいと存じます。
3:14:17
しばしば、外交上のことで答えられないというお答えもよくあるわけでありますけれども、ただ冒頭申し上げましたように、当時植民地支配をしていて、そこから若い人たちも動員をしたということであります。そういう中で亡くなった人たち、大臣、ここは今、審議官からそういうお答えはありましたけれども、先ほど大臣もおっしゃったように、私もおじが先進をしたというお話をさせていただきましたが、遺族からすると、やはり遺骨が戻ってくる。ですから、それに日本政府も協力はしているということでありますが、やはりそこは、そうした敷典には、やはり三列をして、調位を示すということが大事ではないかと思うんですが、大臣のお考えはいかがでありましょうか。
3:15:35
追悼式には参加をしておりませんが、韓国政府からの参加の打診の有無など、外交上のやりとりの詳細については、その相手国との関係もあり、お答えを差し控えたいと、審議官からもお答えをさせていただきました。これは、その他の関連する様々な微妙な問題があるものでありますから、実際に双方、これにしっかりと慎重に、かつ丁寧に外交的な協議を進めながら、両国がしっかりと将来に向けて、お互いの信頼を深めるように解決していかなければなりません。それをまさに私どもも注視をして、そして、私どもの諸葛のご遺骨にかかわる分野については、その範囲の中で、私どもとしても協力をしていきたいと、こういうふうに考えております。
3:16:38
大臣、ありがとうございます。ぜひ、かつては、私は名古屋愛知県でありますけれども、愛知県の今、現地自治であります、現地自治がですね、やはり、副大臣、厚労副大臣、大村知事でありますが、厚労副大臣であったときに出席をされたと、こういう件もあります。事実もあります。ぜひですね、しっかりとご対応いただければと思 います。さて、あまりに時間もありませんので、次の質問に移らせていただきたいと思いますが、さて、こうした遺骨に関連してでありますが、日本人2人、韓国人1人の3人の遺骨について、DNA鑑定で確認された遺骨変換ができた、というわけでありますが、残る収容された遺骨は何件あるのか、DNA鑑定で個人に返す方法で3人が確定したわけでありますが、それ以外の遺骨はDNA鑑定での変換がこれ以上進めない場合、どこで育ったかがわかる、食べ物とかによると思うんですが、食べ物の影響というものでありますが、安定同位体の分析というのがあると思うんですが、日本、あるわけでありますが、その安定同位体分析によって日本、韓国に変換する、こういう認識でよいかどうかを確認したいと思います。
3:18:04
お答えいたします。日米間の専門機関のそれぞれが、身元特定のためのDNA分析を行いました。これは日本人専門者のご遺骨、2柱の身元特定に至っております。これ以外に、DPAから受領いたしまして、厚生労働省が保管する検 体571件ございますけれども、現在これらの検体のDNA鑑定を行っているという状況でございます。ご指摘の安定同位体分析につきましては、所属集団の判定に応用できる可能性がありますので、令和4年度より、その実用化に向けた研究事業を開始しております。令和4年度には、骨、歯、コラーゲンの標準分析をいたしました。令和5年度には、歯、アパタイトの標準分析法、および炭素、窒素に係る日本人の確率分布の作成を進めているところでございます。令和6年度以降には、アパタイト、イオオ、酸素、ストロンチウムに係る日本人の確率分布などを作成することとしております。また、沖縄の主要遺骨を対象に、放射性炭素分析を、放射性炭素同位体分析を用いました年代分析により、専門者遺骨かどうかを判定しておりますけれども、安定同位体分析による炭素、窒素に係る日本人の確率を用いまして、日本人かどうかの所属判定への実用化に向けた研究を行っているという状況にございます。いずれにいたしましても、切異発共和国太良和官省において、DPAが就与したアジア遺骨につきましては、先ほど申し上げましたとおり、日米2国間、および韓米2国間の枠組みの中で、ご遺骨の判定を進めているところでございます。法制労働省としては、ひとはしらでも多くのご遺骨にご帰 還いただけるよう、ご遺骨のDNA判定を行っていくとともに、返還に向けた取り進め方については、関係国と適切に協議を行ってまいりたいと存じます。
3:19:54
ありがとうございます。ぜひ、しっかりと返還、そして、できるだけ早く返還を実現していただきたいと思います。さて、最後の質問にさせていただきたいと思います。沖縄や太平洋地域のDNA判定、多くの韓国の方が参加を希望しているということでありますが、日本人が終わっていないことを考慮してほしいということで、厚労省は、ガマフィアとの意見交換会や厚労委員会でも回答をしておるわけであります。まず日本人が終わってから、これはどうなっているのか。東京新聞でありますけど、ユンソニオル政権は、日本との遺骨返還の交渉を再開したと報道されています。政権間の圧力が少ない今、韓国の遺族のDNAカウントを認める決断をすべきだと私は思います。100%日本人の官邸が終わるまで、韓国が始められないとすれば、遺族が同じように高齢化している韓国政府に対して、私はあまりにも正義、配慮を欠いた対応ではないかと思います。
3:20:56
厚労大臣の決意を、決断を求めたいと思いますが、いかがでありましょうか。大臣。
3:21:09
実際に日本人に関わるDNA鑑定を確実に進めていく。実際に2023年12月末時点で、まだ審議できていない事案が1900件残っており、鑑定体制の強化が必要であって、令和4年には厚生労働省自らDNA鑑定を実施するための分析施設を設置するなど、科学的鑑定体制の強化、鑑定の迅速化に取り組んでいるところでございます。したがって、これだけの多くの申請事案に対して、ひとはしらでも多くのご遺骨をご遺族のもとにお返しするというのが、まず私どもの基本的な 立場であります。その上で、朝鮮半島出身者のご遺族からのDNA鑑定の申請については、ご遺骨の返還の在り方など、外国保障に関わる問題でもございますけれども、ご遺族の気持ちに十分配慮して、韓国政府から具体的な提案があれば、真摯にそれを受け止めて、我が国の鑑定体制の状況を踏まえつつ、人道的見地から政府部内で適切に対応していきたいと考えているところであります。
3:22:28
大臣、ありがとうございます。まさしく、遺族の気持ちはどこも一緒だと思うんです。そういう意味では、今大臣お答えいただきましたように、韓国側から提案があれば、しっかりと受け止めるということでありますので、よろしくお願いしたいと思います。それと、私は杉山知事さんの先をお話しさせていただいて、自分を見捨てるのかという話がありました。ですから、この遺骨の調査の問題も、何もどちらかを先にやってほしいとか、そういうことではなくて、先ほど返還は外国的なことがあると思うんですが、調査でありますから、調査をするときに同時にやれないものかと、つまり、どの遺骨がどこの出身か、韓国なのか、韓国なのか、日本なのか、朝鮮半島なのか、わからないことです。ですから、同時にやれないのかと思うわけであります。ぜひ、もう時間がなくなっております。最後に大臣、よろしくお願いしたいと思います。
3:23:26
この、ご遺骨の問題というのは、そういう意味で、多くの関係国が関わってくる国際的な課題だと、外交的な課題だというふうに思います。そして、これらをしっかりと、それぞれの国のお互いの信頼を深めていくためにも、解決をしていくことは、極めて重要な外交的な課題であろうし、それは外務省の方で外交交渉をするというのが、主たる立場だろうと思います。私どもは、厚生労働省の諸葛の中で、実際に誠意を持って、こうした遺骨などの課題については取り組むということで、実際にこの問題を外交的にも、活躍しやすい、解決しやすいように協力をするという立場を取りたいというふうに思います。
3:24:25
どうもありがとうございました。終わります。これにて、近藤昭一君の質疑は終了いたしました。
3:25:00
ご質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。まずはじめに、竹見大臣、本日は答弁をお願いすることがございませんので、恐縮ですけれども、ご退席いただいて結構でございます。お願いいたします。それでは、質疑に入らせていただきたいというふうに思います。自民党の安岡寛太朗と申します。本日、厚生労働関係では初めての質疑の機会をいただきました。ありがとうございます。率直に申し上げて、私、厚生労働全然専門でもありませんし、全くの素人でございますが、地元から今回様々な要望というか声が上がっているもので、この分科会を選択をして、質疑をお願いをさせていただきました。どうぞよろしくお願いをいたします。今回、診療報酬、介護報酬、障害福祉サービスのトリプル改定が行われました。改定前にはコロナ禍で命がけで頑張った業界に対して、あんまりではないかという声も上がっておりましたが、地元でも改定後は、3分野ともプラス改定となって、これで物価高に対応した賃上げもできると、安都の声が業界に広がっているように感じておりました。私もその声を後押しをしてきたものでありますので、達成感のようなものも感じておりました。しかしながら、今回訪問介護の基礎報酬の引き下げという問題で、地元がざわついてきております。厚労省の見解は、訪問介護は利益率が高いということだというふうに伺っております。現在、介護事業経営実態調査の基礎データによると、訪問介護が22年度決算で7.8%の利益率、全サービスの平均2.4%を大きく上回っていて、特別養護老人ホームのマイナス1.1%など赤字もある中で、かなり良かったという評価だというふうにも伺っております。また、出せるお金に限りがあるということも理解をできます。ただし、先ほども申し上げましたが、このことによって、地方の訪問介護事業者からは大きな悲鳴が上がっております。処遇改善加算を見直したり、簡素化したりした点や手続きも簡素化して、所得をしやすくするという工夫がなされているというのは評価がされますが、本当にそれで地方の事業者が成り立っていくのか、不安の声が現場からは上がっております。今回、声が上がっているのは、地方、そしてとりわけ小規模といった事業者でございます。実際に経営実態調査でも、延べ訪問回数が2001回以上月にの事業所の利益率が13%台、そして200回から400回月の事業者の利益率は1%台となっていると聞いております。これはサービス付き高齢者住宅など、都会型の訪問介護と小規模な訪問介護事 業者では、状況が全く違うというようなデータの表れではないかと思います。特に地方に行けば、一件訪問をして、次のところまで片道2,30分なんてことはザラでございます。加えて、小規模事業者にとっては、事務作業というのは大きな負担にもなっている現状もございます。今回の介護報酬改定について、基礎報酬の引き下げで、地方の訪問介護事業者からこのような悲鳴が上がっている、この現状指摘を、どのように厚労省として捉えているのか、また今後どのように改善をしていこうというふうに思っているのか、お考えをお示しください。
3:29:20
お答えいたします。今般の介護報酬改定におきましては、介護現場で働く方々の処遇改善を着実に進める観点から、訪問介護については、基本報酬の見直しを行いつつ、今委員からも御指摘がありました、処遇改善加算につきましては、見直し後の体系で14.5%から24.5%と、他のサービスと比べて高い水準の加算率を設定してございます。今回の報酬改定 全体で申し上げますと、訪問介護については、特定事業所加算や認知症に関連する加算を充実することなどにより、全体としてはプラスにしているということでございます。問題は、これを各事業所に届くようにしていかなければいけないということだと思っています。この処遇改善につきましては、訪問介護を始めとした現場において、まだ加算未取得の事業所が全国で8400、そのうち訪問介護事業所が3000ぐらいございます。こうした事業所が確実に取得したいところが取得できるようにすること、また既に取得しているところも、新しい体系でより高い加算率のところに早期に移行できるようにすること、こういうことが重要だというふうに考えておりまして、今後、今委員会も先ほどご紹介ありましたけれども、申請様式の簡素化もそうですけれども、使い勝手の改善など必要な対応を講じることとしておりまして、小規模な事業所も含めまして、さらなる施策促進に向けた環境整備を進めたいというふうに思っています。これが一点でございます。また、そうした中で、これまた委員御指摘にありまして、移動がかかるというのは全くその通りでございまして、今回の改定の中でも中山間地域などにおいて、介護サービスの確保もしっかりと支援していくために、そういう中山間地域などで、その中で継続的にサービス提供してくださっている訪問介護へ の加算、特定事業者加算というものの充実も行ったところでございます。さらに、事務負担が大きいんだというお話もございました。実は、令和5年度補正予算におきまして、ICTなどを活用した生産性向上推進による現場の負担軽減、職場環境の改善を行う場合や、それだけじゃなくて、小規模事業所を含む事業所グループが共同指定、一緒になって、例えば職員募集や事務処理の集約を行う場合に補助、これが国県で4分の3の補助でございますけれども、こういったものも創設しているところでございます。こうした取り組みなどを通じて、人手不足に直面している小規模な事業所の人材確保を応援させていただきまして、誰もが住み慣れた地域で必要な介護サービスが安心して受けられる体制の整備に取り組んでいきたいと、このように考えてございます。
3:31:49
ご答弁ありがとうございました。ぜひ、このような小規模、特に地方における事業所に対して、寄り添うようなサポートというのもお願いできればというふうに思います。実際にITCを導入したくても、なかなかその 知識がなかったり、また、そのようなことに長けていないというような経営者もいらっしゃると思いますし、また、実際にこの制度が、今おっしゃった様々な制度をすべて利用しているのかどうかも、私には正直よくわかりません。ただ、現場では、加算が取れても1件あたり10円のマイナスという試算を出したというようなことも聞いております。試算が間違えているのかもしれませんが、そういうようなのが地方の現状だということだというふうに思います。事業所が、再産が悪くなり、事業宿所を廃業、残った事業所も小規模でいっぱいいっぱい、地域の在宅介護に対応しきれない状況にどんどん追い上げる、在宅介護難民が地方で増えていくというような状況だけは、避けなければならないというふうに思っております。今回の介護報酬の改定が、地方において介護職員の賃金が上げられても、介護事業者の経営が成り立たなくなって、廃業をしていくというような事態にはならないと思いますけれども、ぜひそのようなことにならないように、サポートもお願いできたらありがたく存じます。続きまして、ケアマネージャーにつきまして質問させていただきます。ケアマネージャーはご存知のように、5年以上の実務経験を積んだ介護職員や医療職種に従事する人が、筆記試験に合格をして研修を受けて取る、極めて管理的な仕事で責任も重く重要な業務を担う仕事でございます。ということで、給与水準も高いというのがございます。しかしながら、その他の介護職員の処遇改善が進むことによって、もともと水準が高かった、ケアマネージャーの処遇改善が遅れた、というようなことも指摘をされています。その差が縮まって、ケアマネージャーを取得するインセンティブが薄れてしまった、ということだと思います。地域包括ケアシステムにおいても、重要な役割を担い、需要も増している、このケアマネージャーの処遇改善、今後どのようにお考えになっていらっしゃるか、ご見解をお示しください。お願いいたします。
3:34:26
お答えいたします。委員ご指摘のように、介護職員の処遇改善が累次の処遇改善で進む中で、相対的にケアマネージャーのインセンティブが薄 れているのではないか、というご指摘があることは、私どもも十分承知してございます。そのために、許諾介護支援事業所のケアマネージャーの処遇改善を着実に行うことが重要だ、という認識でございます。介護職員が基準上配置されていない、許諾介護支援事業所、つまりケアマネージャーの事業所におきましては、処遇改善加算の、介護職員の処遇改善加算の対象にはならない、という構造ではございますけれども、しかしその前提とした上で、今般の介護報酬改定におきましては、許諾介護支援、つまりケアマネージャーの基本報酬を引き上げる、といったこと、また特定事業所加算という、さらに加算を取れるものがあるんですが、その中では、ヤンケアラなど多様な課題への対応を促進する観点などから、要件の見直し、そして単位数の引き上げを行ってございます。また、取り巻く環境の変化とか、人材の有効活用の観点から、ケアマネージャー一人当たりの担当件数を引き上げると、見直しますと、それから一定の要件を受けた上で、オンラインによるモニタリングも可能にすると、合理的なやり方も導入するなどの見直しを行うこととしてございます。こういったことを通じまして、ケアマネージャーが十分に力を発揮できるような環 境は整備に努めたいと、このように考えております。
3:35:52
ありがとうございました。ぜひ充実をお願いいたしたいというふうに思います。続きまして、地方において、このような介護人材の確保というのは深刻で、将来において介護事業の存続に大きな危機感を私は持っております。例えば、今年50歳になるんですけれども、私の年代が自分の親を私の地元で介護をお願いしたいと言ったら、分かりましたとはおっしゃっていただきます。そのときに軽く冗談のようなつもりで、私までお願いしますね、自分の時になったらというふうにお願いすると、あなたの時には分かりませんというように答える事業者も相当数いるのが今の現状です。それだけ人手不足であったり、事業が成り立たない状況が今地方にはあるということだというふうに感じております。そこで本日は政務官副大臣お越しいらっしゃいますので、ぜひ政務官の方に、このことについて、地方の介護の現場の声を聞いて、地方の介護を守る意思というのが政府にあるのかどうか、また、政務官ご本人ご自身の意思や見解もお示しいただけたらというふうに思います。
3:37:30
安岡委員のご質問にお答えいたします。まさに委員がご指摘されましたように、高齢者人口がピークを見返る2040年頃に向けて、85歳以上の人口割合の増加、そして生産年齢人口の急減といったさらなる人口構造の変化、それに伴う社会環境の変化が見込まれる中で、今後も地域包括ケアシステムの進化推進に向けて取組を進めていくことが必要だというふうに思っております。そして私の地元にも中山間地域がございますけれども、そういう中山間地域等特有の課題についてもしっかり目を向けて介護サービスの確保、こうしたことを適切に進めていくことが大事じゃないかと思っております。今後も誰もが住み慣れた地域で暮らしながら、必要な介護サービスを安心して受けられるように、委員の問題意識も踏まえて、介護サービスの提供体制の整備にしっかり取り組んでまいりたいと思っております。
3:38:28
ありがとうございます。ぜひ住み慣れた地域、住み慣れた我が家で、介護が見取れるような、そういうような状況を今後とも地方においても作っていただきますように、ぜひよろしくお願いをいたします。続きまして、少し質問を変えたいというふうに思います。2つ同時に質問させていただきたいというふうに思います。例えば、風邪薬、漱布などの軽度の疾患の処方について、何か厚労省の方で、政府の方で、年間のコストなどデータがあればお示しをいただければと思います。もう1つは、例えば80歳以上の医療について、延命治療と言われるようなものの定義や、その年間コストなどがデータがあれば、お示しいただければというふうに思います。お願いいたします。
3:39:34
お答えいたします。今、先生の方からご質問は、風邪薬とか漱布薬といった、軽微な疾患にということでございますが、手元には資料を持ち合わせていないので、具体的な数字はございません。ただ、軽微かどうかは別として、例えば、漱布薬なら市場規模がどのくらいとか、保険給付がどうですか、ということは、資料がございますので、また、それは整理して、またご説明に入りたいと思いますが、今、ちょっと手元には用意してございません。申し訳ございません。
3:40:11
お答えいたします。延命治療につきまして、ご質問ございました。いわゆる延命治療につきまして、国においての定義は定めておりません。
3:40:25
はい。委員長、年間コストなどは定義がないということなので、お示しできないということで、理解していいですかね。
3:40:38
お答えいたします。ご認識のとおりということで、私どもも考えております。
3:40:46
はい。ありがとうございました。ちょっとネットで調べる限りだと、延命治療というのは、人口栄養、例えば、胃療のようなもの、人口呼吸、人口透析などが、挙げられているというふうに書いてはありました。ただ、これが厚労省としての見解ではないということは、理解をいたしました。なぜ、このような質問をさせていただいたかと申しますと、このデータがあれば、例えば、軽微なものとか、80歳以上というのは、仮に平均年齢、男女が80歳、83歳ぐらいなので、これぐらいということにさせていただいたんですけれども、そのあたりの延命治療に、だいたいどれくらい年間のコストがかけられているのかなということが、知りたかったからでございます。何を申し上げたいかと申しますと、公的な保険で賄う最低限度とか最高限度とかというのを、議論をしてもいいのかなというふうに考えているからでございます。最低限度というのは、例えば、お医者さんに行って、風邪だよというふうに診断をされた場合には、風邪薬ぐらいは市販のドラッグストアで、ルルとかパブロンとか、わかりませんけど、そういったものを買えばいいんじゃないのとか、あとは、SHIPなんかは、これからDXが進んでいけば、もちろん、どれくらいの枚数ということは、管理ができるのかもしれませんが、それすらもそんなに大したことがなければ、市販のSHIP薬でもいいんじゃないのとかいうのが最低限度。最高限度は、ちょっとこれはすいません、委員会で言葉をすごく選ばなければいけないんですが、ある程度の年齢に達して、それからの延命治療、これを公的保険で賄うのかどうか、指摘が例えば何々生命みたいなところで賄うということにすれば、どれくらいの費用が抑制されるのか、というのがちょっと知りたかったということがございます。実際に地方の中小企業などは、今、賃上げをするのに、非常に厳死を練習するのが大変なんです。いろんな党から提言もありますけれども、社会保険料の中で医療が占めるところで、今後、先ほど申し上げました私が今年50歳です。あと30年は今の水準をずっと維持していこうと思えば、少なくとも下がることはない、上がる一方だというのは容易に推測ができます。この部分を少しでも抑えることができて、社会保険料が企業にとってもそうですし、個人の負担分も半分ありますし、そこが抑えることができるのであれば、その分を賃上げにというようなモチベーションが、企業にとっては出てくるのではないか、という提言というか、意見を述べさせていただいたところでございます。この委員会で質問をするのが適切かどうかはわかりませんけれども、機会をいただきましたので、かなり高めのボールかもしれませんし、もしかしたらボークかもしれませんけれども、ぜひこのような観点から、社会保障と企業の賃上げ、そして国民会保険の維持、両面からのバランスということで、副大臣にご見解というか、思いというか何かございましたら、お示ししていただけたらありがたく存じます。
3:44:45
そこはいいから大変貴重なご指摘をいただいたものだというふうに思っております。国民負担の視点から持続可能性を確保するという観点から、医療保険制度について必要な見直しを行っていくことは当然やるべきことでございます。また一方、委員からもご指摘がありましたけれども、我が国では国民会保険制度の下で、安全性、有効性などが確認をされて、必要かつ適切な医療については保険診療とするということを原則としているところでございます。仮に事業主の社会保険力負担の軽減につながるといたしましても、今まで、前の質問でもご指摘のあったMH療など、また疾風などにも触れていただきましたが、軽微な疾患への処方について、単純に保険適用の対象外とすることについては、慎重な検討 が必要であるというふうに考えているところでございます。その上で、医療保険制度における給付の見直しとしては、令和6年の10月から患者の方のご希望によりまして、長期収細菌が処方された場合には、先手療養とするという見直しをすることとしているところでございます。今後、医療保険財政は厳しくなることが見込まれています。今、この委員会で質問するのがどうなのかという、様々ご準備に当たってのいろいろな検討をしていただいた上でのご質問をいただいたものと思っております。重要な問題提起を頂戴したものと受け止めさせていただきまして、医療保険制度の持続可能性の確保に向けて、適切な保険給付の在り方を引き続き検討させていただきたいと考えております。
3:46:23
ありがとうございます。これは確かに今後、今後医療というのかな、保険適用外のものもあるということで、非常に難しい問題だというふうには思っています。ただ、これ、医療機関の経営者にとっても、決してマイナスばかりではないということでもあるかというふうにも思っております。それは、それだけ老死接班の社会保険料が抑えるという意味もあるので、タブーを設けないで、様々な議論をお願いできればありがたいなというふうに思っております。最後に、国民会死価検診について質問させていただきたいというふうに思います。この国民会死価検診、死価検診自体が、医療機力性効果も期待をされるというふうに伺っています。現在は、1歳半から3歳までの幼児と、小学校から高校までしか死価検診は義務化をされていません。20歳以上は、過去1年以内に死価検診を受けた割合が52.9%、ほぼ2人に1人というようなデータもあるというふうに聞いています。また、このようなことから、虫歯や刺繍病などの歯のトラブルの増加が社会問題かもしております。ちなみに、18歳の1人当たりの虫歯経験本数というのがありまして、日本が8.5本、アメリカが4.5本、スウェーデンが3.5本というようなデータもあるというふうに聞いています。アメリカは定期検診で予防することが一般的であり、スウェーデンは予防しかの文化が根付いています。罹患率の高さは、将来的な歯の本数にも直結をいたします。日本人は80歳になるまでに平均して12本の歯を失っているというようなデータもあります。このように虫歯や刺繍病を早期発見、重症化を予防することは、おいしく食事をいただくということだけではなくて、例えば国民医療費の上位を占める循環器系の疾患にも影響するということも伺っていますので、ぜひ国民会歯科検診というのを、僕は進めていただきたいなというふうに思っております。実際に2022年、障害を通じた歯科検診について具体的に検討することというのを閣議決定で明記をしていただいていますし、2023年には、歯科航空保険の推進に関する基本的事項の全部改正について、厚労省が基本方針の修正を行い、国民全体が航空ケアを日常的に取り組むための環境整備をすることが新たに打ち出されているということも伺っております。実施主体や誰が責任を持つかなど、課題はあるかとは思いますが、我々の生涯の健康維持にとって、予防の観点からも非常に大事 な、また将来の医療費抑制につながると言われている国民会歯科検診の早期導入が必要だというふうに思いますが、現在の検討状況を含め、見解をお示しください。お願いいたします。
3:49:40
お答えいたします。歯と航空の健康を保つことは、全身の健康にもつながるため、生涯を通じて定期的に歯科検診を受けていただくことは重要であると考えております。骨太方針2023におきまして、生涯を通じた歯科検診、いわゆる国民会歯科検診でございますが、これに向けた取組の推進が盛り込まれたことも踏まえまして、生涯を通じた歯科検診の機会を確保するために、市町村等が実施する歯周疾患検診につきまして、現在対象となっていなかった20歳、30歳の検診を令和6年度から対象に加えることとしております。また、こうした受診機会の確保に加えまして、受診率の向上等に資するよう、就労世代の歯科検診の受診率を向上させるための検診の実施方法の検証や、より簡便で精度の高い歯周病等のチェックが可能な簡易スクリーニング検査に 関する研究、開発支援等も行っているところでございます。引き続き、生涯を通じた歯科検診の実現に向け、関係者のご意見を丁寧にお伺いしながら、必要な対応を行ってまいりたいと考えております。
3:50:59
ありがとうございます。ぜひ、生涯を通じた歯科検診の実現に向けて、お取組みいただければというふうに思います。少々、質問時間を残しておりますが、質問以上で終わらせていただければというふうに思います。ありがとうございました。これにて、安岡寛太君の質疑は終了いたしました。ありがとうございました。
3:51:51
本日はご質問の機会、ありがとうございます。大臣、大変お疲れ様でございます。本日は、医療従事者の職業の紹介、仲介等について伺いたいんですが、もし大臣あれであれば、お忙しいでしょうから。ありがとうございます。まず、今、医療従事者のマンパワー不足、これが問題になっております。これは、2018年の統計なんですが、そのときには、医療従事者が826万人ということでありますけれども、これが来年である2025年には940万人程度いるのではないか。さらには、2040年には1,070万人程度ですから、2018年と比べると、あと16年後には、この250万人ぐらいの増員が必要だということであります。そして、さらに人手不足、医師等の働き方改革で、ますます白車がかかっているということで、そういった人材をどうやって得るかということは大変な問題になっているんですが、ただ、一方で、そのための職業の仲介手数料に大きなお金が必要ということも、例えば、私の地元の医療関係者からもよく聞くところであります。この仲介料の原資というのは、当然、診療報酬や介護報酬、あるいは保育料など、高低価格でございます。いわば、国民の税金であり、保険料からそれが原資だということでありまして、これが適正なのかということは、今後、人手不足が深刻化する中で大きな問題にな ろうかと思います。そこで、若干調べてみた部分があるのですが、まず、お手元の資料の、職業、仲介事業の常用就職に係る手数料徴収等の状況というのを見ていただきたいんですけれども、これを見ると、お医者様で、ここに人数が書いてあって、お医者様が令和3年度で1万8000人、看護師が5万7000人、そして保育士が2万3000人、介護サービスが5万6000人で仲介を受けて、そして、一件あたりの平均が、お医者様が99万円、看護師が57万円、保育士が54万円、そして介護サービスが42万円ということになっています。この算定で、この4業種合わせて、1年間で872億円、これ人材仲介手数料として支払われているということであります。先ほど申し上げましたけど、この原資は診療報酬であり、公定価格であり、介護報酬であります。国民の税金保険料であります。そして、この中には、実は薬剤師は含まれておりません。そして、医政局から提供を受けた別の資料がございまして、これを見ると、これ裏側の資料なんですけれども、医師は先ほど言った、この99万円ではなくて、351万円。看護師は、さっきより高い76万円。そして薬剤師は、先ほど統計に載っていなかったんですが、115万円ということで、相当多額のお金になっています。これについて、仮に先 ほど申し上げた、この薬剤師が入っていないということで、仮に先ほどの合計額872億円の中、これがちょっと低くて、医師が372万円だということだとすると、これは薬剤師も込みで、そしてこの医政局から提供いただいた資料をもとにすれば、全部で1000億円を超えるわけですね、年間ですよ。その原資は繰り返しますが、診療保証あるいは介護保証あるいは、公定価格ということであります。今後2040年までに必要な人員として、150万人以上必要だろうと思われます。200万人増が必要だと。さっき言った数字は、年間15、6万人ぐらいの人数で872億円必要だということになっています。だから、その10倍の人数をもし仲介で全部やろうとしたら、この10年間で1兆円いるということになりかねないということで、これ高すぎないかということで、ここについて全体像をまず把握する必要があるのではないのかと。なぜなら原資は税金であり国民の保険料だということであります。これについて、ちょっと把握できないのかという点と、例えば医師の点積の手数料が351万ということについて、ちょっと高すぎないかというのが普通の一般の感覚であろうと思いますが、この点について、当局の検証を伺いたいと思います。
3:57:20
失礼いたします。まず前半部分のご質問の関係ですけれども、厚生労働省の職業安定局の資料については、稼働日がフルタイムより少ない方も含めて、全ての常用就職を対象に計算して99万というふうになっております。一方で、2ページ目の福祉医療機構が実施した調査については、フルタイムの労働者を対象としたもので、結果、平均点数料が351万円ということになっております。数字の違いについては、調査対象が違うということで、それぞれの調査の調査目的に対応して把握したものでございます。その上で、後段の先生からのご質問ですけれども、一種の紹介手数料平均額352万円となっておりますが、先ほどご紹介いただいた安定局の職業紹介事業者の事業報告の集計結果ですと、全職種平均と比べて、必ずしも医療従事者の紹介に係る手数料額は高い状況にはないというふうに思っております。それでは別のスポットの調査ですけれども、医療従事者の紹介を受ける場合に係る紹介手数料率につきましては、賃金の20%から30%というのは最も多い結果でありますが、これも特に多職種と比べて高いという状況ではございません。紹介手数料については、紹介する求職者の就職後1年間に支払われる賃金に一定割合の手数料率を乗じて計算するケースが一般的であることから、手数料額については年収の高い職種のフルタイム労働者についてはどうしても高くなる傾向があろうと思います。というのが安定局の調査を踏まえたご回答になると思います。手数料額の評価についてご質問がありましたけれども、民間サービスの価格に係る評価ということで、基本的には契約内容に見合った室内用のサービスが受けられるかという、個々の利用者側の満足度による部分も大きいということで、行政として妥当かどうかと判断することはなかなか難しいと思いますが、先生が言われたように、医療介護分野の事業者が職業紹介事業者を利用して人材を採用する場合に負担感が相当あるといったご指摘、そういったものは十分認識しておりまして、我々としては、例えば有料な適正事業者認定制度ですとか、集中的な指導監督、職業事業者に対する集中的な指導監督とか、そういったようなことで、業界に対して対応しておるところでございます。
4:00:12
今の話だと 、フルタイムだと351万だということであり、かつ職業安定局としては、それは他の職業と比べると決して高すぎないよということではあるんですが、他の職業は民間事業者で、そして自らの、例えば売上げでやっているわけですね。この診療報酬で手数料を払っているわけですよ。他に原資はないんですよ。そうしたことで、例えばこういった医療や介護とか、そういったもので、年間おそらくざっくり言って1000億円以上が、税金あるいは保険料由来のものから出ることに、どう思われるのかというのは、ちょっと異性局のお話も伺いたいんですけど。
4:01:06
お答えいたします。議員の問題意識は大変よくわかります。医療従事者の給与というのは、信用報酬を原資にしているということでございまして、そのリクルートに当たりましても、信用報酬を原資にして行われているという観点から見ると、事例で挙げましたような、大体3割ぐらいの年収が手数料に回っている。要するに手数料が、信用報酬が原資になっているのではないかというご危惧に対しては、私どもとしても大変遺憾とまでは申し上げられませんが、問題は認識はしているところで ございます。そもそもそういうことになってしまったのは、やっぱり医療従事者等のリクルートが、民間の職業圧戦業の対象となっていることであって、それを変えていくこと。例えば、従前でありますと、医師の就労バンクみたいなのもございますし、看護師ですと看護協会のナースバンクなどもございまして、そういったところのご活用をしていただきたいなというのが、私たちの気持ちでもございます。
4:02:19
まず職安局にお願いしたいのが、職安局では99万円だと把握しているということなんだけれども、でも年収の3割ぐらいは当たり前だという話で、だとすると351万が正しい数字になるわけですよ。同じ職安局でどちらが正しいのかということは、これはしっかりと調べなきゃいけないんでね。契約形態にもよろうかと思いますけれども、医療従事者のお金というのは、税金あるいは保険料で出されているということを前提にしてね、ちょっともう少し詳しく調査をして、そして報告してもらえませんか。で、99万円だというのは、実は351万円じゃないよと言っているようなもので、異性局とも見解が違う、異性局とも違うし、局長自らがおっしゃった言葉とも違うんですよ。フルタイムは351万円だということであるわけである。だからそこはしっかり調べていただきたいんですが、今後調査お願いできますかね。
4:03:20
お答えいたします。先生からこの問題、前々からご指摘いただいておりまして、一つには先ほど申し上げたフルタイムかいなかった、全職種かということもありますし、あと実は調査対象自体がかなり違っているということもありますので、我々の方としても、異性局の方で調べているものと安定局の方で調べているものと、どういう違いがあってこういうことが出てきているかということをご説明するのがまず必要かと思います。ちょっと今回そこまで調べが至らず申し訳ないんですけれども、そこのところはきちんと先生のご説明できるように、異性局とも協力して確認したいと思っております。
4:04:06
局が違うから数字が違うんだなんてことは、一つの省である限りは国民は納得できませんよ。私だって納得できません。だからそこはしっかりとすり合わせて、明細をしっかりと教えていただいて国民に伝えるべきだと思いますよ。これ原種は診療報酬、税金、あるいは保険料なんですから。先ほど異性局長からお話がありました、確かに異性局等においても、都道府県ナースセンターによる看護師の就業支出支援であるとか、あるいは女性医師の支援であるとか、やっていただいていることはわかるんです。ただ、例えばナースセンターでの無料職業紹介というのが、結局1万数千人、あるいは女性医師も非常に微々たるものですよね。そうだとすると、先ほど申し上げたように、今後2018年と2040年に比べると250万人幅があるのだと、この辺は当然医療職だけじゃなくて介護職も含んでいるんですけれども、そういったところのマッチングを組み上げてもっとやらないと、民間業者に委ねて3カ月分取るのが正しいんですということになると、今年間1000億円以上かかっていると思われるものがもっともっとかかるわけですよね。その点について、もう少し、医 政局あるいは厚生労働省として、こういったマッチング、例えば医師会を通じてであるとか、あるいは看護協会、看護連盟を通じてであるとか、そういった公的な機関を通して、ハローワークにいくんじゃなく、例えばハローワークの機能を医師会に一部ゆなでるとか、そういった様々な工夫で、もっともっと取扱いする、仲介する件数が増えるように、ご尽力いただけないですかね。
4:06:08
山下委員の大変重要なご指摘をいただいたと思っております。やはり医療機関で必要な医療従事者が確保されること、そして医療従事者が自らの希望にかなう職場や条件で働けるということは、いずれも重要な問題だと認識しております。今、委員の方から、公的な職業紹介、もっと頑張れというお話をいただきました。今、全国の主要なハローワークで、医療、介護、保育関係の人材不足分野については、専門的なきめ細やかな支援を行うコーナーを設置しておりまして、こういった結果を含めて、今令和4年度ですけれども、17.5万人の方をハローワークを通じて職業斡旋をさせていただいておりまして、総数としては民間よりも多い数を斡旋を させていただいているところでございます。ただ、ご指摘もありました日本医師会の取組、そしてナースセンターの取組など、こういった様々な取組を加えまして、この取組を着実に実施していくことによって、公的な職業紹介、この役割をさらに強化していくことを通じて、委員の問題意識等にも通じる、この医療の持続可能性と国民負担、この観点についてもしっかりと応えられるように取組を強化してまいりたいと思っております。
4:07:32
はい、こういったマッチングには、例えばIT技術、あるいはアプリとか、そういったものの活用も必要だと思っております。そうした中では、もう本当に自民党の中でIT政策の先頭を走っておられる、率いておられる、塩崎政務官がこうやって厚労省におられるということで、ぜひ、医政局、あるいは職業安定局とも協力しながらやっていただきたいと思います。これは民間が、自らの営業採択によって儲けたお金で人材をヘッドアンティクスする話じゃないんですよ。これは新料報酬から出ているんです。保険料から出ているんですよ。確実に足りないお金なんですね。それが巨額になっているということに関して、年間1000億というと相当ですよ。それを確保するために新料報酬でも相当なご苦労をされているはずです。それが医療ではなくて、人材仲介に向かうということの現実を見据えて、ぜひしっかりと取り組んでいただきたい。このことを申し上げておきます。この人材不足については、これは看護師だけではなくて保育士も同じであります。潜在看護師は70万人と言われています。そして潜在保育士が保育士資格を持つ者から、現在稼働している保育士の方が66万人ということですから、それを差引くと潜在保育士が100万人おられるということなんですね。今、配置基準が大変だということですが、こうした潜在保育士さんをうまくこういった保育にご協力いただくことによって、例えばワンショットでもいいと思うんですよ。2時間だけお願いするとかね。そういったことも、例えばマッチングとかいろんな施策によってできるのではないかというふうに思うのですが、その点に関して、そういった方々に戻っていただく施策について、子ども家庭庁に伺いたいと思います。
4:09:27
お答え申し上げます。潜在保育士について就労を促す取組非常に重要であるというふうに考えております。そのために先ほども公的なマッチングの仕組みというのはありましたが、私どもの保育士につきましても保育士保育所支援センターといったものが全国各地にございますけれども、こういったものですとか、再就職に必要な準備金の貸し付け、これも2年間勤務すると潜在免除とか、さまざまな仕組みがございます。これについてさらに拡充をすべく、例えば保育士保育所支援センターの方にキャリアアドバイザーのようなものを置くといったことを、この新年度予算で組んでおります。こういったことできまくまかく対応していきたいというふうに考えておりますし、また保育補助者という形で保育士を持った方にある意味、段階的に復帰をしていただくといったこともできるように、新たに高所事業の拡充等も行ってございます。ただ保育士保育所支援センターを例えば1つ取りましても課題も非常に多いというふうに思っておりまして、何といいましてもマッチングの実績がそんなに高くないということがございますけれども、例えば保育士が転居してしまうと、住所が追えないとか、さまざまなこともございます。こういったさまざまな課題について、法的な措置も含めて、課題について1個1個解決することで、こういった公的なマッチングの仕組みも含めて、しっかりとやっていくことで、潜在保育士の掘り起こしにもつなげていきたいというふうに考えてございます。
4:10:52
保育士保育所支援センター、全国都道府県政令指定市72カ所で頑張っていただいているのはわかるんです。ただ、平成27年から令和4年までで、大体5,000人なんですね。他方で、民間業者が仲介をした者については、年間2万3,000人ということで、なんとその紹介手数料は、先ほどの資料では年間124億円なんですよ。これを、仲介も大事なんだけど、子育てのための支援のためにですね、やればどれだけ違うだろうというふうに思うんですね。なので、ぜひこちらについても、厚生労働省から離れましたけど、厚生労働省と補聴を合わせてですね、マッチングの仕組みをぜひIT技術も駆使しながら作っていただいて、そして子どもたちに行き渡るようにお願いしたいというふうに思っております。子ども家庭所については、結構です。次に、介護、リハビリの重要性なんですけれども、リハビリによってですね、生活であるとか、ADLが上がっているということは、これまで実証されておりまして、研究結果においてもですね、ADLが、例えば利用開始から6ヶ月後で、全体で4分の1にあたる26%。要介護3から5に限りますと、だいたい4割の方がADLが向上しているということで、効果はあるということになっています。そういったことでですね、例えば、第8期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数については、去年でありますと、2023年は233万人、そして2040年には50万人近い増の280万人いるんじゃないかと言われていますが、ここもまた人手不足と。処遇改善が必要だということで、今回介護報酬の引上げがなされたと。こういったところは一定程度評価したいというふうに考えておりますけれども、ただ他方でですね、ちょっと自宅で頑張りたいと。病院に入院するんじゃ、施設にやるんじゃなくて、自宅で頑張りながら療養やリハビリをしたいという方が、訪問看護ステーションから来られる、理学療法士の訪問を受ける場合について、新たに原算が新設されたわけです。これを見ると、理学療法士等のリハビリ職による訪問回数が看護職員による訪問回数を超えている場合ですね、理学療法士の基本報酬から1回あたり8単位を原算するという原算ができております。これについて、ちょっとこれはいろんな懸念がありまして、リハビリというのは例えば病院なんかでやると1回が20分ということになっておりますけれども、訪問の 場合はですね、わざわざ車で行って訪問するわけで、20分やってすぐ帰るということではなくて、せっかく来たんだから1時間ぐらいやってあげようと、そうなると3回分になりますよね。その3回分になったら、例えば先ほど言った1回あたり8単位かける3の24単位、原算されるということになると、これはとてもできないねと。じゃあ20分のために車かけていくのかということになると、それも現実的じゃないねということになると、結局訪問してリハビリをやろうという、そういった動機づけがなくなってしまう。それはせっかく自宅で頑張りたい、あるいは自宅でリハビリをやってあげたいという、そういった方向性に逆行するんじゃないかというふうに思うんですが、この詳細については今検討いただいていて、この訪問回数の詳細については通知等によって今後お示しする予定でございますということが書かれてあるということですけれども、私の方から1日1回訪問だったら、例えば施設で言えば20分かける3の1時間ということであっても、その1回ということで原算は1回8単位というふうに考えていただくということもお願いしたいなということなんですが、その点について、ちょっと今の現時点の、まだ開けないのはわかりますから、現時点のお考えというのを伺いたいと思います。
4:15:12
お答えいたします。今回の訪問看護の関係でございますけれども、そもそも訪問看護は医療ニーズに高い利用者への対応とか、それから緊急時の訪問等の役割が求められていて、その一環として、理学療師さんや作業療師さん、言語聴覚者さんによる訪問看護も可能になっている、こういう枠組みでございます。6年度の開講集会展においては、こうした訪問看護に求められる役割に着目した上で、看護職員の割合が高いような訪問看護事業所では、緊急時訪問看護加算やターミナルケア加算、特別管理加算の届出割合が高いといったことや、看護におきまして、理学療師との訪問が約半数を占めていると、などの実態を踏まえまして、理学療師等による訪問看護による、かかる評価の見直しを行うこととしております。今お尋ねの点数の減算の方法につきましては、基本的には理学療師さんのものについては、単位設定が20分を1単位としているものですから、その意味では、1時間行かれるというのは、あと3回分ということになります。そうすると、例えば、訪問看護で理学療師さんが行った場合には、294単位外、20分1単位ですので、1時間分ですと、その×3で882単位と、それが一定の要件に該当するような訪問看護ステーションの場合には、そこから24単位減算で858単位というようなことになるというふうに考えております。こういうような枠組みで諮問答申を行っているということでございます。この辺の考え方がわかりにくいということであれば、そこはわかりやすい周知に努める必要があると思います。ただ、一方で、委員御指摘のように、訪問してのリハビリテーションというのは非常に重要だと思っておりまして、今の理学療師さんが訪問看護ステーションから行かれるというのは、訪問リハビリテーションが少ない地域のニーズに対応しているという側面もあると思います。その意味でいくと、必要な方に本来の訪問リハビリテーションが提供されるようなことも重要だと思っておりまして、今回の報酬改定では、一般にリハビリテーションの職員が多く働いておられる介護老人保健施設や介護医療院については、訪問リハビリテーション事業を指定受けますというような、そういうような届出をしなくても、見なし、指定があったものと見なして、事務手続きなくてもサービス提供を可能とする見直しを行っておりまして、こうした形でリハビリテーションの関係職種の方々にご活躍いただけるような場をもっと増やして、実際に利用者の方に訪問してのリハビリテーションが増えるような形にしていきたいと、このように考えているところでございます。
4:17:52
今のは結局その1回というのがね、私のちょっと柔軟に考えていただきたいというのが、1日1回行って、それでやってあげるとわざわざ行くわけですからね、車でかけて。それで20分で帰るんじゃなくて、例えば1時間やったと、そういった場合には、それはもう1回行って、要するにやっているわけですから、そこを1回とカウントしてもらいたいということなんですが、そのことについて今後検討課題なのかどうかということはどうですか。
4:18:28
お答えいたします。端的に申し上げると、今もう、点数表で申し上げますと、訪問看護の場合については、細かく何分の場合、何分の場合というのがありますが、離学療師さんが、PT、OT、STの方々が訪問される場合には、これは294対20分未満のことが基本になっておりますので、その意味では1時間の場合には、3倍報酬が、先ほど申し上げた294の3倍取れる一方で、減算もそこの1単位あたり8単位かける3の減算になるというような考え方であるというふうに、私どもはそういうような考え方で、審議会にもご提案をし、その上で答申をいただいているということでございます。ただ、この点については、分かりにくいのではないかということであれば、そういったお示しをしたいですし、いずれにしても、繰り返しになりますけれども、訪問地点のリハビリが大事だと私どもは思っておりますので、その全体として、訪問看護あるいは訪問リハビリテーション全体として、そういうようなサービスが増えるように、そういう提供できるような地域が増えるように、努力はしていきたいと、このように考えております。
4:19:43
はい。今の考え方だと、やっぱりちょっとインセンティブが、要するにディスインセンティブになるような気がします。そういったところも含めて、慎重に考えていただきたいというふうに思います。次に、公認心理師について伺いたいんですけれども、この公認心理師法につきましては、こちらにおられる、元厚生労働大臣の加藤大臣先生はじめ、皆様と議員立法をさせていただいたものでございまして、今回、心理支援加算や、あるいは児童、思春期支援指導加算などが、心療法書上新設されたということであります。これについて、若干懸念があるのが、これが、例えば心理支援加算について、心的外傷に起因する症状を有する患者に関してということなんですが、この心的外傷に起因するという、この起因の心的外傷というのを、あまりにも限定的に介してしまうと、結局必要な患者さんですね。例えば、いじめによって、あるいは、今問題になっている宗教偽装というふうな経験によって、様々なことによって心理的なトラウマを負われる方もおられるわけですね。そういった方でも利用できるように、心的外傷に起因という部分については、現実に即して柔軟にお考えいただきたいというふうに要望を持っているんですが、その点についてはいかがでしょうか。
4:21:17
お答えいたします。今度、新設いたします、報酬評価につきましては、支援の対象者を心的外傷に起因する症状を有する患者としておりまして、その具体的な中身については、今後お示しすることとしております。この議論の中で、実際先生からお指摘いただいたように、中醫教の議論でも、PTSDの診断に至らない場合にもトラウマ症状等に対する勧誘が行われている、こうい う実態が議論となっておりますので、そうしたことも踏まえて、適切に必要な方に支援が届くような形でまとめていきたいと考えてございます。
4:21:59
時間になりましたので、以上で質問を終わります。ありがとうございました。これにて、山下貴司君の質疑は終了いたしました。以上をもちまして、本文科会の審査は全て終了いたしました。この際、一言ご挨拶申し上げます。文科院各委員のご協力によりまして、本文科会の議事を滞りなく終了することができました。ここに厚く御礼を申し上げます。これにて散会いたします