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衆議院 予算委員会第三分科会

2024年02月28日(水)

3h6m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=54926

【発言者】

牧原秀樹(予算委員会第三分科会主査)

小泉龍司(法務大臣)

青柳陽一郎(立憲民主党・無所属)

北神圭朗(有志の会)

高橋英明(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

浅野哲(国民民主党・無所属クラブ)

保岡宏武(自由民主党・無所属の会)

吉田はるみ(立憲民主党・無所属)

19:14

これより予算委員会第3文科会を開会いたします。

19:22

令和6年度一般会計予算、令和6年度特別会計予算及び令和6年度政府関係機関予算中、法務省所管について政府から説明を聴取いたします。小泉法務大臣。

19:34

はい、小泉法務大臣。

19:36

令和6年度法務省所管等予算につきまして、その概要をご説明申し上げます。法務省は、法治通常の維持、国民の権利擁護などの任務の遂行を通じて、国民の皆様の安全安心な生活を守るとともに、時代の変化を踏まえた新たな政策課題に取り組む必要があることから、公正で公平な社会の実現に向けた所要の予算の確保に努めております。法務省の一般会計予算額の総額は、8133億3300万円であり、所管別に区分いたしますと、法務省所管分は7404億7900万円。また、デジタル庁所管として計上されております、法務省関係の政府情報システム経費の予算額は、656億5300万円。国土交通省所管として計上されております、法務省関係の国際観光旅客税、在現重当事業の予算額は、72億100万円となっております。また、復興庁所管として計上されている法務省関係の東日本大震災復興特別会計の予算額は、5400万円となっております。何卒よろしく御審議くださいますようお願いを申し上げます。なお、時間の関係もございますので、主査におかれましては、お手元にお配りしております印刷物を会議録に掲載されますようお願い申し上げます。この際お諮りいたします。ただいま小泉法務大臣から申し出がありましたとおり、法務省所管関係予算の概要につきましては、その詳細な説明を省略し、本日の会議録に掲載いたしたいと存じますか。御異議ありませんか。(( なし ))御異議なしと認めますよと、そのように決しました。以上をもちまして法務省所管についての説明は終わりました。この際、文科委員、各委員に申し上げます。質疑の持ち時間はこれを厳視され、疑似進行にご協力を賜りますようお願い申し上げます。なお、政府当局におかれましても質疑時間が限られておりますので、答弁は簡潔明瞭にお願いいたします。これより質疑に入ります。質疑の申出がありますので、順次、これを許します。

21:41

青柳陽一郎君。

21:44

おはようございます。立憲民主党の青柳陽一郎です。本日は、外国人材の課題について議論させていただきたいと思います。大臣どうぞよろしくお願いします。まず、令和6年、野党半島地震の被災地での外国人居住者の被害状況について確認させていただきたいと思います。私自身も先般、2月10日、11、12と石川県の被災地、鹿町、都議地区、内田、和島に行って、がれき処理や焚き出しのボランティア、避難所での車座集会や鹿町役場での意見交換会等を行ってまいりました。家屋やビルの倒壊、液状化による被害、避難所の皆さんは、生活の不安ですとか、仕事の不安、将来の不安を、当然ですけれども、口々におっしゃられました。一方で、我々のようなボランティアが支援に来てくれるというのは、とても力になるし嬉しいし、元気をもらえるということで、大変感謝された次第でございます。一番の不安は、被災地が取り残されて忘れられてしまう、このことが一番つらいというお話も数多く伺ってまいりました。政治としても、そして一国民の一人としても、被災地にこれから寄り添っていく中長期の支援が必要だということを、改めて実感した次第でございます。地域で暮らしてきた日本人でさえ、大きな不安がある中で、外国人在留者の皆さんも、この石川県数多くいらっしゃいますけれども、大きな不安があるのではないかというふうに推察いたします。そこでまず冒頭確認させていただきますが、令和6年の野田半島地震で被災した外国人材の状況について、地域や人数、在留資格、そして支援策、今どういう対応をされていらっしゃるかについて、現状の報告をいただきたいと思います。

23:53

法務省丸山出入国在留管理庁次長。

23:58

お答え申し上げます。野田半島地震被災地の外国人材全体の被災状況につきましては承知しておりませんが、石川県内の技能実習生の被災状況については、外国人技能実習機構が管理団体などを通じて確認した範囲で申し上げますと、2月20日時点で技能実習生の安否については、全員無事であることが確認できておりますが、避難所に避難している実習生が3名いらっしゃることを確認しております。また、被災地域におられる外国人方に対する支援につきましては、在留期間内に申請を行うことが困難な状況にあると考えられますことから、特定非常災害特別措置法に基づき、災害救助法が適用された市町村の区域におられる外国人の方の在留期間等を、本年6月30日まで一律に延長することといたしました。また、働くための在留資格を持ちながら、一定期間働くことができない外国人については、本年1月15日以降、1日8時間以内の司会会活動許可を認めることとしております。さらに、困っている技能実習生等向けに、外国人技能実習機構が特別相談窓口を設置しているほか、名古屋出入国在留管理局が、石川県金沢市において、関係機関と連携し、在留手続等に関する臨時相談会を複数回開催しております。入管庁としましては、関係機関と連携し、被災地域に在留する外国人の方への適切な対応に引き続き取り組んでまいりたいと思います。

25:31

青柳代宏君。

25:33

ありがとうございます。ぜひ、引き続き、きめ細やかで柔軟な対応を求めたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。続きまして、我が国の外国人材の状況について議論させていただきたいと思います。資料1をご覧ください。我が国の外国人材は、昨年、200万人を突破いたしました。今や我が国の社会経済は、外国人材なくしては成り立たないという状況です。そして、今後、この傾向はさらに増加するのではないかということが予想されるわけです。一方で、外国人材は第一に賃金と働く環境を重視しています。生活環境、家族への支援、働く国、働く場所、これが決め手になるんだと思います。我が国は、今、世界的に賃金は高くないという状況で、加えて働く環境、生活環境も他国と比較して優れているのかと言えば、自信を持ってイエスと言える状況ではないのではないかと思います。私は今後の日本経済の持続性を考えれば、外国人材から外国人から選ばれる国、その環境を政府が整備していかなければならないのではないかというふうに考えております。そこで、大臣の認識を伺いますけれども、現状外国人材から選ばれる国、働きやすい国になっているのかどうか、そしてさらに選ばれる国にしていくにはどうすべきなのか、そして私はそのためには、企業も選ばれる企業づくりを行っていかなければならないと思いますけれども、この点についての大臣の認識、そして私は外国人材が働きやすい環境を整えることが、劣悪な環境で働かせるよりも、より外国人材も、日本人もそうですけれども、働きやすい環境を整える方が、生産性の向上につながるんだというふうに私は考えておりますが、こうした点について、全体として大臣の認識をまず伺いたいと思います。

27:44

小泉法務大臣

27:46

大変重要な御指摘だと思います。誤解が生じないように、少し慎重な言い方になりますけれども、本来の意味での適切な意味での国を開く、開国するという段階に今来ていると思うんですね。60年代70年代貿易の自由化が進み、90年代金融の自由化が進み、いよいよ21世紀に入って人が動く、移住する、人がまた労働のために動く、こういう世界の中に日本はおります。国内でさらに言えば人手不足が起こり、国外ではそういう状況背景としまして、非常に熾烈な人材獲得競争が起こっています。ですから我々はその中で生き延びていくためにも、国民の幸せを守るためにも、正しい意味で国を開き、そして選ばれる国になるということが目指すべき目標だろうと思います。今実現できているのかどうか、様々なご評価があると思いますが、一刻も早く今用意しております有効化法改正等も含めて、具体的な措置をとる中で実現をしていきたい道であるというふうに思っております。外国人材の人権の確保、保護、働きやすい就労環境、安全安心で暮らせる生活環境の確保、整える、こういったものが重要であり、企業においても同じだと思います。こういった取組を企業においても行っていただきたい。結果として生産性、また外国人労働者の定着、そういったものにつながってくるんだろうと思います。いずれにせよ、選ばれる国になるために必要なルールづくり、全力で取り組んでいきたいと思います。

29:30

青柳洋一郎君

29:31

ありがとうございます。認識はほぼ共有できているんだということが確認できました。今、第2、第3の開国の状況ではないかというお話もいただきましたし、国際的な人材獲得競争があるというお話もいただきました。その認識に立てば、まず外国人材は労働者としてきちんと受け入れるべきであるというふうに考えておりまして、政府としてしっかり外国人から選ばれる制度、環境を整える方向性をよりしっかり打ち出していかないと、今お話のありました国際的な人材獲得競争に敗れてしまうではないか。その人材獲得競争に敗れれば経済成長を阻害してしまうのではないかというふうに考えております。そしてもう一点伺いますけれども、資料1の中に国籍別外国人労働者の割合というのがありますけれども、今日本で働くベトナム人、これ50万人突破しました。そして最大勢力に今なっているわけです。国と国の関係においても昨年、包括的戦略パートナーシップに国と国の関係でも格上げされました。この包括的戦略パートナーシップは、ベトナム側から見ると最上位の位置づけになっているわけです。日本は最上位の位置づけになっている。私自身もベトナムとの交流事業や現地、ベトナムの大学との交流に取り組んでいる一人なんですけれども、このベトナムではコロナ以降急速に日本への関心の度合いとか、日本への憧れとか日本に来て働きたいという意欲を持った人が急速に減ってきているというふうに、私毎年言ってますから感じております。これ様々な要因ありますけれども、大きくはやっぱり賃金、そして言語、入管制度も含めた労働環境だというふうに思ってますが、大臣はこのベトナムとの関係ですね、今50万人いるわけですから、この人材の獲得状況とか、国と国の関係についてどういった認識を持っていらっしゃるか、ちょっと感想を伺いしたいと思います。

31:52

小泉法務大臣

31:54

私も党の活動の中でベトナム議連で活動しておりまして、関心国の一つであります。おっしゃるようにですね、ライバル国が増えてきている。韓国とか台湾といった近隣の国々が外国人労働者の受入れを拡大しつつあります。その影響はやはり受けていると言わざるを得ないと思います。また円安の影響もあろうかと思いますし、ベトナムの中での賃金水準が上がってきているということもあります。ただ信頼が失われるとか、基本的な見方が変わるとか、そういう状況までにはいたっていないと思いますが、懸念すべき要素はいくつかあると思います。ですから急いで我々が手当てするべきところは手当てをし、ベトナム人からも選ばれる国になっていくということは重要な課題だというふうに思います。

32:45

青柳御一郎君

32:47

改めて伺いますけれども、確認させていただきますが、高度産業人材とか特定技能、これは間違いなく労働者としての在留資格だと思うんですけれども、技能実習生ですね。今いろいろ課題が指摘されている技能実習生、この制度は30年前にスタートして、当初は研修生という位置づけの制度でした。つまり、研修生は労働者という位置づけではなかったんですね。このことが当初低賃金につながったり、研修生なんだからあなた勉強しなさいということで、劣悪な労働環境を招いていたという実態があったと思います。それが2010年から技能実習制度に変わって、この資料にもあるとおり、現在40万人以上が働いていると、この在留資格で働いているということでございますが、改めて議事録に残す意味でも確認しますけれども、この技能実習生は労働者ですよね。確認させてください。

33:53

出入国在留管理庁丸山次長

33:58

お答え申し上げます。技能実習生につきましては、入国直後の公衆期間以外は、雇用関係の下で労働関係法令等が適用される労働者でございます。

34:19

青柳弥一郎君

34:20

ありがとうございます。確認させていただきました。労働法制の適用を受ける労働者ということです。この位置づけの確認は非常に重要だというふうに私は思っていまして、労働者としてきちんと処遇されることで賃金であったり、働く環境が整っていくということです。昔の低賃金の研修生とは違うということですね。これから議論させていただきますけれども、まさに賃金とともに課題になっているのは、この技能実習生は転職転職の自由がないこと。さらに場合によっては、借金を背負って働きに来るということ。こうした環境は、私は健全とは言い難いと思いますし、国際的な人権団体からも、これは転職転職の自由がないことは人権侵害ではないかという指摘もあるわけです。そこで今般、技能実習制度を廃止して育成就労制度に転換していくという法律が、この国会で提出されるという状況でございますが、この制度改正によって、今申し上げた技能実習制度の諸課題、本当に解決できるのかどうかをまず確認したいんですね。賃金の問題、転職転職の問題、そして、これは今般の改正に入っていないと思いますけれども、家族の怠惰等について、今の育成就労制度でこうした課題が解決できるのかについて、御答弁いただきたいことと、併せて、今国会で育成就労制度に法律が成立したら、施行のスケジュールについて、関係者が非常に注目しているわけですから、いつごろスケジュールが施行されるのかということについて確認させていただきたいということと、もう一つですね。もう一つは、当初審議会等の答申では、転職できるのは1年後から転職できますよということだったんですが、今私が側面している閣議においては、これ2年にちょっと延長されるんじゃないかというふうに言われておりますが、この議論の状況と、もし2年になっていることが想定されるのであれば、なぜ2年になったのかですね、この点についてお答えいただきたいと思います。

36:50

小泉法務大臣

36:54

技能実習生制度というのは、ご指摘ありましたように、5年間働いてもらって、技能を習得して帽子に帰ることが前提となっているシステムですよね。ですから、労働制度があるのかどうか、非常に曖昧な部分があったことも、これを否めませんけれども、今回の制度はこれを育成就労として3年に区切りますが、特定技能1号につなげていこう。つまり、帰っていただいてもいいんですけれども、できるだけ長く日本にいて、そしてスキルアップしていただいて、できれば永住者になっていくという道も開いていくという、戻ることが前提ではない仕組みになりますので、そこで自由維持に基づく転職というものも認めよう。労働者制というものを強めようという要素も入っておりますし、待遇の向上、高額な不当な手数料を防止する、そういう仕組みも入れまして、なるべく残ってもらえるように、長くいてもらえるようにしていこうというのがポイントです。ただ、ご家族の滞留については十分な収益が得られるのかどうか、それが足枷になってしまって本来のルートが進めなくなる、そういう要素も心配されますので、当面それは難しいというふうに我々は政府案の段階では考えております。あくまでこれはまだ政府方針でありまして、これから法案作り、国会がしますけれども、出させていただきますが、転職要件、1年から2年ですね。確かにいろいろ議論があるところでございます。その理由。はい、いろいろございます。やはり企業の側からすると定着してもらいたい、そして予見可能性を持ちたい。毎年毎年人が入れ替わるのではなかなか困る。そういう意見も多々ございます。業種によってまた性格も違うかもしれませんので、2年の中で、1年は共通の必要な期間としてとって、2年との間で各業界ごとに検討していただく。また有識者会議等も含めて、そこにまた関与してもらうという仕組みが適切ではないのかなというふうに、今のところ考えております。これまた国会で御議論をさせていただければと思います。これ以上進むようにお願いします。それから施行期日ですが、なるべく早くとは思います。なるべく早くとは思います。ただ周知期間が必要であったり、また法令だけではなくて運用の方針も統一されていなければ、北海道と九州で違ったというわけにもいきませんし、業界はものすごく多岐にわたります。各省庁が当たります。また多岐にわたり、またその死体を下ろさなければいけない。周知期間もありますので、どうしても必要な期間というのは出てきちゃうんですね。でもそれを念頭において、なるべくそれを縮めていく。そういう努力もしていきたいというふうに思っております。それがいつの頃なんですか。それはちょっとこの場でお答えできる段階ではありませんので、お許しいただきたいと思います。

40:05

青柳弥生君。

40:06

ありがとうございます。今大臣から御答弁あった技能実習制度から特定技能がつながるという話もありましたので、その点について伺いますけれども、一部の指摘では技能実習生と特定技能が産業分野が結構重なる分野が多いし、働き方も近いので、もうこの際、制度を一本化した方がわかりやすくていいんではないかという、議論がありますけれども、この点について大臣に伺いたいと思います。それから今、結局1年を過ぎて2年の間にというんですけれども、2年だったら、それが認められるんだったら、結局2年間転職させないことになっちゃうと思いますよ。定着する自由もあれば、転職する自由もあって、定着してほしいんでしたら、定着してもらえるような労働環境を提供すれば、定着するんですよ。別に2年過ぎても、いい職場だったら3年でも4年でも定着するんですから、その方が生産性が上がるんじゃないかというのが先ほどの議論であったと思うんですが、この点は結構ですが、まず最初の点ですね。分かりづらいので、この際、技能実習制度と特定技能は一本化した方が分かりやすいんじゃないかという点について、大臣の御見解を伺いたいと思います。

41:31

小泉法務大臣。

41:33

特定技能一号のスキルを身につけていただく、そこが到達点として育成就労は組み立てますので、育成就労と特定技能の対象業務分野、範囲、これは温度図と整合性が取れたものにしていかなければならないと思います。小学校を卒業したけれども、中学校にコースがないというわけにもいきませんし、中学校に入ろうと思っているけれども、小学校にコースがないというわけにもいきませんので、付属小中学校じゃありませんけれども、一つの建物に入るような形。ただ、制度として一体化するとなると、目的がややずれがあります。複雑な制度改正ですので、そこまで踏み込むと非常に定着するのにまた時間もかかるというふうに思います。第一段階としては、まず基本的に特定技能と育成就労を一つの建物のように運用できるようにしていくということだと思います。だから、一年、二年の御意をありましたけれども、一年であれ、二年であれ、今度は海外から見たときにどう移るかですよね、その業界がね。一年で動けるところに人が来るかもしれませんね。二年であれば人が入ってこないかもしれない。外からのプレッシャーというのは、やはりおのずと受けますので、日本の労働市場は。ですから、その一年、二年というのも、さまざまなそういう効果を盛り込んでみたときに、どこに設定するのがいいのかは、各業界のやはり判断もあろうかと思います。それを生かす必要もあるんだと思います。

43:00

安倍内閣総理大臣

43:02

もう一点、転職の点について確認したいんですけれども、育成就労の人材の受け入れとか、その紹介とかというのは、管理支援機関が行うという、今、想定で進んでいます。その管理支援機関が転職の支援を行うのであれば、人を海外から呼んできて、一定期間研修することについて、初期費用の経費がかかるわけですね。これは受け入れた管理支援機関が行うと。その管理支援機関が、今度転職の支援も、RECだと転職の支援も転職の支援も管理支援機関が担うんだというお話がありました。でも、その仕組みでいけば、経費を労力をかけてきた受入れ管理支援機関が転職されてしまうと、経費が無駄になってしまう可能性があるので、転職の自由を阻害するんじゃないかという点もあるし、逆に今度は転職を積極的にした方が、紹介料とか手数料を稼げるとなっちゃったら、どんどん無理な転職を誘発するんじゃないかという指摘があるんですが、この点について大臣のお考え。参考人でいいや。参考人のお考え。

44:36

出入国在留管理庁丸山次長。

44:39

お答え申し上げます。育成就労制度における管理支援機関につきましては、技能実習制度における管理団体と同様に、経費などを勘案した適正な費用を受入れ管と他は徴収可能とすることを予定しております。この点、現行制度における管理団体が外国人の入国後の公衆費用といった費用を一時的に負担する場合があることは承知しておりますが、当該費用についても受入れ管からその後適宜徴収してもと承知しています。その上でご質問いただきました、今後転籍がもう少し今より自由になった場合の費用分担につきましては、技能実習制度の見直しに係る政府方針のとおり、当初の受入れ管が負担した初期費用などにつきまして、転籍後の受入れ管が負担する仕組みを設けることによって、適切な費用分担及び支払いがなされるようにすることを想定しております。これについては、この後、管理支援機関は技能実習制度における管理団体と同様、適正な費用以外には手数料または報酬を受けてはならないものとする予定であり、ご懸念のように管理支援機関が支障改良によって不当な利益を上げることはならないものと考えております。いずれにしましても、育成就労制度については様々なご意見等を踏まえつつ、制度の在り方の詳細について引き続き検討してまいります。

45:57

青柳弥生君

45:58

実際にやってみるといろいろな問題が出ると思いますので、ここはしっかりチェックしていただいて、普段の見直しを行っていただきたいなと。本当に働きやすい環境をつくっていっていただきたいと。その方が絶対に生産性が上がると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。あと2点ぐらい伺いたいんですけれども、もう1つ、資料1ですね。資料1の今度は在留資格別外国人労働者の割合のところを見てもらいたいんですけれども、この技能実習よりも専門技術分野とか高度、いわゆる高度産業人材の資格で働いている外国人の数はもう60万人ですから、これは技能実習よりも多いんですね。この高度産業人材について、私はここの枠をもう少し広げてもいいのではないかというふうに思っていまして、高度産業人材から中度人材ぐらいまで広げてもいいなと。例えば自動車整備の分野とか電気通信設備の分野なんかも、人手不足がすごく健在化しているとか指摘されていますね。こうした高度産業人材の資格の緩和について、検討状況と見解をお伺いしたいと思います。

47:21

出入国在留管理長丸山次長。

47:26

お答え申し上げます。我が国は専門的技術的分野の外国人については、我が国の経済社会の活性化に資するという視点から積極的に受入れを推進する方針としております。そのような人材の受入れについては、一層の活躍の機会を提供する観点から様々なご要望等を踏まえつつ、随時受入れ要件の見直し等を行っているところです。また、特定技能制度については、深刻化する人手不足への対応として、一定の専門性、技能を有し即戦力となる外国人の受入れを行うもの、さらに現在調節を検討している育成就労制度は、3年間の就労を通じて特定技能一号の技能水準の人材育成相互であり、人手不足分野により適切な人材確保をなされることを期待しております。また、留学生が、一方で就職するようなケースが多くございますが、今後また専門学校からの卒業の制度についても柔軟化していきたいと思います。

48:20

青柳弥一郎君。

48:22

時間がないので最後に一問ですね。もう一つ、人材不足の課題が顕在化している分野として、IT人材、半導体人材、これは圧倒的に不足していると言われています。経産省の試算では、30年に45万人のIT人材が不足、半導体は10年で4万人が不足すると試算されております。さらにこの分野は特に国際的にも、最初に大臣からもお話があったとおり、人材獲得競争がすごく激化している分野です。こうした中、政府は半導体に総額4兆円から5兆円とも言われる巨額投資補助金を支出することを決定しています。つい先日も熊本にTSMCの第一期工場の開所式が大きなニュースになりましたけれども、第二期まで合わせれば1兆2000億円規模の巨額投資になります。これは経済安全保障上、国の戦略として私も理解しておりますけれども、問題はそこで働く人、人材です。これだけ巨額投資をしているわけですから、箱だけ作ってもしょうがないので、人材の獲得状況について、外国人も合わせた獲得の戦略についてお伺いしたいと思います。経済産業省西村大臣幹部審議官、答弁簡潔にお願いします。お答え申し上げます。半導体産業が我が国において産業基盤としてしっかりと根付いていくためには、人材の育成確保も重要な課題でございます。委員御指摘のとおり、業界団体の調査では、今後10年間で4万人程度の半導体人材が必要になるとの結果も出ております。また、御指摘のありました九州地方においては、経済産業省を主導で調査をしておりまして、半導体投資が進んでいる中で、今後10年間で約1万人程度の半導体人材が不足するとの見込みもございます。こうした半導体人材の不足に対しては、経済産業省としては、地域の教育機関、また地元の半導体企業などと連携して、地域の人材育成ニーズをきめ細かく把握しながら、具体的な取組を進める地域人材育成コンソーシアムというものを立ち上げてございます。既に九州、東北、中国、中部等全国6地域において、このコンソーシアムを立ち上げており、地域の大学、高等専門学校における半導体の実践的なカリキュラムの展開、企業による校舎派遣の拡大、海外教育機関との連携など、具体的な取組を進めていただいているものと認識をしております。また、御指摘の海外人材の活用も重要と考えております。例えば、経済産業省では、昨年7月、インドとの間で日イン半導体サプライチェーンパートナーシップを結び、人材育成の推進、こういったものを進めていくことで合意をしているところでございます。今後、具体的な取組を検討を進めていきたいと思っております。これらの取組を通じ、外国人材の受入れを含め、各地における半導体人材の育成確保に取り組んでまいりたいと思っております。以上でございます。

51:27

青柳忠一君。

51:28

終わります。ありがとうございました。これにて、青柳忠一君の質疑は終了いたしました。

51:32

次に、北上恵朗君。

51:53

有志の会の北上恵朗です。大臣、大倉省の先輩であられますので、胸を借りて質問したいと思いますので、よろしくお願いいたします。まず資料をご覧いただきますと、先ほどの質疑でも最後に経済産業省の方からありましたけれども、今、人手不足という現状の中で、どんどん外国人を積極的に入れるという話があります。しかし、これは私は少数派かもしれませんけれども、それはもちろん大事なことです。背に腹はかえられない。しかし、やはり外国人を、異文化を持っている外国人を国内に入れるということは、ただ経済的な話だけに限っては、後々取り返しのつかないことになると。諸外国でも、最近の情勢ではそういうことが明らかになっているというふうに思います。資料1にありますように、これは永住者数の推移ですが、今、外国人総数、これは全部特別永住者というのは除いています。2023年、最新の数字でいうと294万人弱おられます。だいたい20年で2倍ぐらいにふえている。そのうち永住者というのが88万人強おられます。これは20年で、法務省さんの認識ではあまりふえていないという認識だと思いますけれども、20年の長き、長いというか20年ぐらいの単位で見ますと、3倍にふくり上がっているという状況であります。こういう中で、私はお伺いしたいのは、我が国は事実上、移民政策をとっていると、移民国家を目指しているんじゃないかというふうに思いますけれども、大臣のお考えを聞かせていただきたいと思います。

53:55

小泉法務大臣。

53:57

日本の政策をですね、私の理解で申し上げれば、個々の産業分野、あるいは個々の産業分野の雇用、そういったものを見ながら、役に立つ日本に貢献してくれる方々については入れていく。そうでない方々についてはマイナスの影響も考慮しながら、慎重に対応していくという、個々の対応の積み重ねた結果、この一つのシャグロでありますけれども、永住者の数がこうなっている。永住者の数を例えば100万人にするのが目的だと、そこへ向かっていくんだという政策では全くないですね。一つ一つの積み上げの結果、88万人、多い少ないの議論があろうかと思いますけれども、アプローチとして日本は、いわゆるヨーロッパの移民政策のような人口規模で国を成り立たせようと、ドイツとフランスの間で歴史的にありますよね。ドイツがフランスの人口を上回ることに対する危機感というのはフランスにはありますよね。そういう観点からの移民の受け入れ、無期限な家族帯同の無期限の受け入れ、そういったことは日本はやっていないわけでありまして、個々の個人個人がそれに相応しい能力を持ち、日本に貢献してくれるのかどうかを積み上げていった結果88万人。ですから、マクロの数字をやはりウォッチする必要があると思いますけれども、だけどふえたから、それが正しい。その中長期の問題を御指摘されましたのでね、そこも重要なポイントだとは思いますけれどもね。少なくとも今言えるのは日本は移民政策は取っていない、そういう考え方も取っていないということは御理解いただきたいと思います。

55:37

高見恵郎君。

55:38

意図が違うと、プロ一線戦争、1870年以降、人口の競争というのは両国でやっておられますけれども、そういう意図はないということなんでしょうけれども、おっしゃったように結果としてふえてきていると。まだ比率は他の国に比べると低い方だと思います。ただ、だからといってね、やはり国柄というのはあります。我が国というのはどちらかというと、同質的な文化があります。ですから、こういう中で入れていくというのは、しかもおっしゃっているのは、経済的産業産業で我が国にとって付加価値を与えてくれるような人材を入れるんだということなので、それに限っては良いことかもしれませんけれども、他のことも考慮に入れないといけないということです。永住者の話をしましたけれども、移民じゃないというふうにおっしゃりますけれども、結果として、やはり他の国を見ますと、移民政策で有名なところでいうと、アメリカとかオーストラリアとか、それからカナダ、フランス、こういった国々があります。これら、例えばアメリカやオーストラリアというのは、永住者が移民なんですよ、基本的に。だから、これは移民じゃないというふうに言われても、結果として、やはりそういう配慮をしていかないといけない。カナダ、フランスは、永住者に加えて、いわゆる帰化された人々、これを加えて移民とみなしているということです。これをもっと具体的に言いますと、経済的な人手不足対応というのはよくわかります。しかし、その一方で、例えば教育の問題でいうと、2019年に文部科学省というのは調査をして、外国籍の子どもさんで学校に行っていないのが、外国人の中で18.1%います、2割弱。高校の中退率でいうと、日本人の5倍いるんです。これは日本語ができないとか、習っていないとか、指導を受けていないとか、こういった現状があります。これは教育の面。それから永住者であれば、当然これは医療保険をもらえます。生活保護ももらえます。財政上、これは今後の話ですよ。今後どういうふうに考えていくのか。それから治安の問題。これは例えば、各国、今申し上げたような国では、警察証明書というものが義務づけられています。要するに、本国において犯罪歴があるかどうかというものをちゃんと示していかないといけない。犯罪がある場合は受け入れない可能性が高い。こういうことをやっています。もう一つ言うと、これはただ押しとりが足りない業界団体から突き上げが来る。どんどん緩和をしていって入れていくということなんですが、そもそもやはり人口比どのぐらいを目指すのかとか、こういった大きな方針というのも必要だというふうに思いますけれども、私が心配しているのは、法務省の事務方は一生懸命仕事をされていると思いますが、彼らは基本的に与えられた制度の中で、その形式的に要件にはまったらどんどん入れていく。しかしそれで本当によいのか。しかもその大きな方針というのは、今おっしゃったように、ただ人手不足ということをお考えになっている。それだけでは事実上これから、別に期限限定でもないわけで、今の政府の方針ではずっと、未来永劫とまで言えるかどうかわかりませんけれども、少なくとも中長期的にもこの政策をどんどん人手不足を悪化しますからね。中長期的に取ろうということなんで、やはりこの大臣であるから、国務大臣として他の大臣とも連携をして、総合的な移民対策というのを考えるべきじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。

59:49

小泉法務大臣

59:52

確かに法務省においては、水際で材料資格というものを定めて、その材料資格をきっちり守ってくれているかどうか、それがに反する場合には、退休強制する。海外に戻ってもらうということをきっちりと一生懸命やっているわけですよね。その結果なんです、今の状況は。その結果は結果として、総数についても意識を持つべきではないか、中長期の視点から。それはごもっとも無し的だと思います。それはまさにこういう政治の場で議論するべきことであると思います。まさにこういう場で、先生のお考えを伺い、私も政治家としてのお考えを述べる。そういうものは蓄積していく必要があると思います。その中で私もちょっと言いたかったのは、マイナスはありますよね、目に見えない。収穫率の問題とか、さまざまな飛行の問題。一方で日本人というのは多様性に欠けますよね。やはりファーイーストのヨーロッパから遠く離れた海に囲まれた島国ですから。やはり非常に隔絶されているし、動出性が高いし、イノベーションが起こりにくいというのは、やはりその異質なものに対するインターフェースが弱いんじゃないかと私は思っていて、それは中長期、目に見えないんですけれども、海外からの人材受入れによって目の前のGDPが上がるだけではなくて、日本の持つキャパシティそのものが新しい価値、付加価値を生み出す、その源のエネルギーが入ってくるという要素もあるんです。アメリカなんかの方にもそうですよね。マイナスもありますけど。その両方をしっかり政治のこういう場においてですね、議論していくということは非常に大事だと思います。日々の法務行政はその中で、まずはしっかりと定められたものの中で運営していくことは当然のことでありますけれどもね。ちょっとお答えになっていないかもしれません。

1:01:45

北上経路君。

1:01:48

受け止めていただいていると思います。だからこういう場で議論するももちろん大事ですけど、やはり内閣の中でちゃんとした方針をそろそろつくっていかないとですね、どんどん増えていっていくと、やはり非常に大きな問題になっていくというふうに思います。やはりこれ先ほど申し上げたように、一旦入れますと、なかなか諸外国の苦しみも多分ご覧いただいていると思います。やはり大きな国際情勢の変化でいうとですね、もちろん一時期は冷戦が終わって1990年代はですね、いわゆるグローバリズムということで、これ湾岸戦争以降アメリカというのが圧倒的な経済力、軍事力を持ってソ連がいなくなって、一極体制の中でその取り入れがあるから、これアメリカが中核になって、人も金も情報も自由に行き行きするという情勢でありました。私は日本はいまだにその幻想というか、その考え方をいまだに引きずっているんじゃないかと。これはもう数年前、トランプ大統領のときからだいぶ変わってきているんです。何が変わったかというと、中国の台頭なんですよ。中国という異質な、いわゆる自由主義でもない民主主義でもない、国家総動員で経済もスパイ活動も何でもやるようなそういった国々が出てきた。国々というかそういう国が出てきたと。しかもそれが圧倒的な国力を持っている。そういう中でかなり移民に対する考え方とか、あるいは土地に対する考え方とか、非常に悪く言えば閉鎖的になってきている。よく言えば戦略的になってきている。その戦略性が我が国に欠けているというふうに私は非常に心配をしています。ですから大臣、こういう場で議論するのも結構なんですけど、やはり内閣で大臣がそういうことを提案するというのはいかがでしょうか。

1:03:55

小泉法務大臣。

1:03:58

中国の話もありましたように、近隣諸国との日本の関係にもこれは左右されますよね、この評価軸としては。ですから非常に高度な多岐にわたる観点からの議論が必要になると思います。ちょっと今ここで内閣でというお尋ねでありますけれども、そこまでの私も腹は固まっていないのでありますが、大変今日の議論に啓発を受けた部分はありますので、よく深めた上で熟慮したいと思います。

1:04:30

北上経労君。

1:04:31

ぜひ大臣に期待をしておりますので、よろしくお願いしたいと思います。次ちょっと国家安全委員会にちょっと伺いたいんですが、今いろいろ外国人がふえることによって、国家としてやはり考えないといけないことがあると申し上げました。私が一番心配するのはやはり治安の問題であります。とりわけね、私はっきり言っているんですけど、これはやはり中国人です。今全外国人の中で4分の1が中国人、永住者でいうと41%が中国人であります。これについて、私はもちろん一人一人の中国人が悪い人たちだとか、そんなことは全く妄当思っていませんが、独特の国が本国でありますので、そういった意味で治安の問題、治安の観点から国家安全委員会として、これどのように捉えているのか、危機感はあるのかないのか、課題はあるのかないのか、この点について伺いたいと思います。

1:05:45

警察庁佐古田警備局長。

1:05:53

はい、お答えいたします。中国は各国の政治、経済、行政、学術、そこに科学技術といったようなものも含みますけれども、そういった様々な分野の関係者に対しまして、各種情報収集活動ですとか、通常の外交活動とは、異なる手法を用いた働きかけを行うなどの諸工作を積極的に行っており、我が国においてもそのような活動があるものと見られるところでございます。警察におきましては、我が国の国益が損なわれることがないよう、変相からこうした動向に関する情報収集分析に努めておりますとともに、法と証拠に基づきまして、違法行為がありましたならば、厳正な取り締まりを行っているところでございます。

1:06:42

北上経路君。

1:06:44

今の御答弁は、何か事件があったら厳正に取り締まるということなんですが、やはり外国人というのは、これは色々文化的な背景もありますし、とりわけ私は中国というのは、一層目を光らせないといけないというふうに正直思っています。資料を一枚目にありますように、これは私がゴルゴ13を読み過ぎて、こういう発想になっているわけではないということを申し上げたいんですが、この二番目にありますように、これはイギリスの議会の中に、これは確か国家情報安全保障委員会という委員会がありまして、そこが昨年報告書を出しています。これは中国の工作に対して国民に敬唱をならすような報告書であります。その中に、中国共産党はあらゆる国家機関、これは多分行政機関という意味ですね。つまり政党が行政機関というものを牛耳っている。民間企業も含まれます。そして市民、これは中国人ですよ、も組み込んでいる。この国家ぐるみのアプローチは、中国が英国を積極的に標的にできることを意味する。その下に、中国の法律は現在、国民に中国情報部への協力と国家機密の保護を義務づけている。こういう状況なんです。私は差別という話ではなくて、こういう、次のページにありますように資料の。習近平さんというのは、軍民融合政策を堂々と何も包み隠さず宣言をしています。軍民融合というのは、いろいろ書いてありますけど、軍隊、人民解放軍と民間、軍と民、これが解き合っている一体であるということなんです。それは、外国にいても同じなんですよ。多分、警察の情報でも掴んでいるというふうに思います。現に昨年の1月だったと思いますけど、スペインのオンブスマンに言われて、我が国にも中国の秘密警察の拠点が2つ見つかっています。これは多分氷山の一角だというふうに思います。この人たちも何もスパイですって看板を掲げてやっているわけじゃないんですよ。民間の人ですよ。こういう人たちが土地を買い、建物を買い、こういうことをして秘密の警察の拠点というものを置いている。だから、個々の事件に対して、厳正に取り締まる。これも大いに結構な話で頑張ってほしいと思いますけど、やはりこういう特に中国に対して何らか特別の方針というものがあってしかるべきだというふうに思いますが、いかがでしょうか。

1:09:55

警察庁佐古田警備局長

1:10:01

お答えいたします。議員御指摘のイギリスにおける報告書についても、私どもとしても大変注目しております。そういったことも含めまして、中国におきましては、通常の外交活動とは異なる手法を用いた働きかけを行うなどの諸工作を積極的に行っている。そういったところに特徴があるというふうに見ております。そういった点も踏まえまして、我が国においてもそういった活動があるというふうに見られるところでございますので、そうしたことによって我が国の国益が損なわれることがないよう、そうした動向に関する情報収集、分析にしっかりと進めてまいりたいと考えております。坂誠二君。先ほど小泉大臣にも私お話ししたように、これ警察は警察で、国家公安委員会は国家公安委員会で、いろいろ治安対策というものを考えていると。しかし一方で法務省さんはどんどんどんどん人手不足だということで入れていると。だから私はこういうところがお互い情報交換をし、意見交換をして、やはりこの中国人に対しては一定の数量の調整をすべきだとか、例えばですよ。そういうことを議論すべきだというふうに思いますけど、その点について国家公安委員会は何かお考えありますか。

1:11:34

警察庁の佐古田警備局長。

1:11:46

お答えいたします。法務省の出入国在留管理要請ですとか、中国人の在留資格審査のあり方につきましては、警察の立場から申し上げることは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、一方、警察におきましては、先ほども申し上げましたけれども、我が国の国益が損なわれることがないよう、平素から情報収集、分析に努めておりますし、その際、法務省も含めまして、関係省庁とも緊密な連携を図っているところでございます。そうした中におきまして、必要に応じて情報の交換、意見の交換を行っておりますし、今後もしっかりとやっていきたいと思っております。

1:12:26

北上慶郎君。

1:12:28

大臣、今のお話のように、やはりなかなか警察庁とか国家公安委員会の事務方では、法務省さんにもっと気をつけろとか、制度を変えろとか、なかなか言えないと。そういう意味でも、やはり大臣同士、内閣の中でそういう問題意識を持って議論すべきだというふうに思います。質問じゃなくて、要請ですね。そこをよろしく。何かありますか。

1:12:59

小泉法務大臣。

1:13:00

外国人材の受入れ全般については、今の仕組みの中で法務省が総合調整機能を果たすという形になっておりますので、どこまでこれが深く連携が今入っているかどうか、私もよく実態を把握しまして、先生のお考えも頭に置きながら、現状をまず把握したいと思います。

1:13:20

北上経路君。

1:13:21

ありがとうございます。よろしくお願いしたいと思います。これ結局、移民という言葉が、日本の政治では五八党だから、移民じゃない、移民じゃない、結果として増えているだけだと、人手不足どうするんだと、こういう中でどんどん増えていって、結局本来他の国が移民政策としてやっていることを全然考えていないという現状があるという非常に強い問題意識がありますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。次の質問に移りますが、これは統計の話で、出入国管理庁の統計の話であります。まあ関連していますけれども、やはり数字を把握しないと議論もできないということです。ホームページを開きますと、法務省さんは二十八種類ぐらいの、いわゆる在留資格というものがずらっと列挙されています。そのうちに、いわゆる法務大臣が個々に外国人を指定して資格を与える、いわゆる特定活動という枠があります。この特定活動の枠の中をさらに大別して三つございまして、一つは出入国管理及び難民指定法で、この法律で規定しているもの。二つ目が、いわゆる法務省の告示、省令によって決まっているもの。この二つはちゃんと公表されているんです。三つ目にそのほかというのがあるんです。このそのほかが全くなぜか公表されていない。そのほかだから、そんなに人数少ないのかなというふうに思いきや、これは大体特定活動全体の六四%を占めているんですよ。六四%。三分の二ぐらいですよ。四万三千七百三十二人ぐらいだったかな。四万三千七百三十二人もいるわけです。しかし大臣、これ全く公表されていないと。これについてちょっとね、これは問題じゃないかと思いますけど。はい。

1:15:34

小泉法務大臣

1:15:35

はい。今ご指摘ありました六四%その他。これは個々の外国人について指定すると。個人に指定するというのを、それこそ積み重ねでありますので、こういう形になっていますが、六四%、何かね、社会的関心が高いものから抽出をして、個別に計上すべきだと。私も思います。今その作業を進めております。今度六月に、半期に一度発表する係数がありますので、ごめんなさい、七月。今度の七月に向けて作業を進めたいと思います。できるだけ個別に出していくという作業を進めます。

1:16:14

北上経路君

1:16:15

大変前向きな答弁、軽複したいというふうに思います。やはりこれは国民の知る権利に関わる話で、やはりこの外国人というのは既に多分国民の中で不安に思っている人たちもいる。そういう中で何か政治判断をするとか選挙で判断をするとか、こういったときにやはりそういう材料というのは必要だというふうに思いますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。その他、その他の今申し上げた枠組みの中で、さらにこのいわゆる国事外、国事外特定活動というのがあるんですね。お聞きしたいのは、この国事外の特定活動の中で、これは我々がいくら聞いてもなかなかどういうものがあるのかというのを教えてもらえないんですね、法務省から。私が聞きたいのは、老身扶養、いわゆる本国の親、年をおいた親を日本に寄せる制度があると。この総数はいくらなのか。そしてそのうち中国人というのはどのぐらいなのかというふうにいうのを公表されていないんです。ですから聞いても教えてくれない。ですからこれをぜひ教えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

1:17:37

小泉法務大臣

1:17:41

これは極めて例外的な扱いでございます。ですからあらかじめ項目を立てて、何人何人とカウントしていくような性格のものではなくて、今後のことは別として過去数字を遡ろうとすると、膨大な資料に当たっていくと、ピックアップしていくということになってしまいますので、そこはお許しいただきたいと思いますし。もともと例外、さらにまた例外みたいな、本当になかなかないケースを指しておりますので、これを統計的に出すニーズがどこまであるのかなという思いもございます。その手間と効果の勘案の中から、今は数字は出せないというお答えを続けさせていただいています。そこはご理解いただきたいと思います。

1:18:30

北山清郎君

1:18:31

膨大な作業だということで、それは一定の理解はあります。私はなぜこれに関心があるかということは、やはり家族を寄せるというのは、それなりに今までの在留資格制度の中でいうと、そんなに簡単な話ではない。しかし、この告示外特定活動で、こういうものがどのぐらいあるのかということを知りたいということでありますので、ちょっとまた、今日はいいですけれども、というのは、例えば皆さん、インターネットで検索して特定活動告示外というふうに検索をしますと、ずらっと行政書士の先生方のホームページが出てくるんですよ。彼らは堂々と、老人扶養ビザというものをちゃんと書いてありまして、その条件も書いてあるんですね。この条件というのは、ちょっとこれ大臣の情報として申し上げますけれども、代表的なものとして、親の年齢が七十歳以上で一人暮らしであること、親の面倒を見れる親族が母国にいないとか、親を扶養できる経済力があることとか、親が病気を患っていることなどなど、これを堂々と書いてあるんですね。だから、法務省に言っても、いやそれは言えませんとか言われるんですけど、このホームページで見たら、堂々と行政書士の先生方は、これを商売にしているわけですよ。だからそういった観点からも移行いただきたいというふうに思います。まだ時間がちょっとありますので、資料の最後のページをご覧いただきますとね、これは大臣、私は先ほど申し上げたように、国際的な情勢というのは、刻一刻変化していると。これは今までは、どんどんオーストラリアとか英国とか米国とかが、どんどん外国人を受け入れるという方針だったんですが、このゴールデンビザ、英樹県付きの投資ビザに対する状況なんですが、2022年、2年前にもイギリスはゴールデンビザ制度を廃止しています。これはね、報道でしかわかりませんけど、やっぱりロシア人に対する警戒心から来ています。2022年3月、その1ヶ月後に、欧州委員会がEUの各国政府に対し、安全保障関連対策として、外国人投資家への市民権販売を禁止する決議を可決しています。2023年10月、ポルトガルゴールデンビザの申請の根拠から不動産投資を削除。2024年1月、オランダが廃止、ゴールデンビザですね。オーストラリアが一部投資家ビザ廃止を発表ということ。でも、報道ではカンボジアの、いわゆるエリートたち、政治家たちが、いろいろと悪さをしているということで、これに対する対策としてやっていると。だから、世界はね、非常に状況が大きく変わっているということを申し上げたい。各国が、もう一つ前の資料をご覧いただきますと、事業投資関連ビザ、これはこの前予算委員会でも取り上げたんですが、これによってかなり大量の、今、最近の数字でいうと7割が中国人なんですよ。これが非常に中国の間では人気がありまして、500万円ポッチで日本で住めるぞと、家族も連れてこれると。今のそういうゴールデンビザとはまた違いますけれども、類似のビザを見ますと、もっと厳格な状況になっている。投資500万円、500万円で、じゃあ売上どのぐらいなのかというと、300万円ぐらいだと。それでよしとするという、これ行政書士が言っていますけれども、そういう意味で経営管理ビザというのも、ちょっと条件が緩いというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。

1:22:57

申し上げさせる時間が来ておりますので、答弁を簡潔にお願いします。小泉法務大臣。

1:23:02

アメリカ、オーストラリア、シンガポール等、日本を比べた表ですけれども、これを見る限りは、アメリカ、オーストラリア、シンガポール等は、ハードルは高いんですけれども、取引額、資本金。一度入れると、A10、あるいは4年、5年、深く入れますよね。日本はハードル低いんだけれども、入ってみても浅い。1年以上、おおむね1年という、そういう仕切りになっている。ですからやり方が違うんだと思うんですよね。ハードルを下げて、浅く、ハードルを上げて、深くという。この組み合わせで効果が決まってきますので。ここだけ捉えて甘いとはちょっと思えないのですが、有意見として、我々もしっかりこの表は見ていきたいと思います。

1:23:45

北上経路君。

1:23:46

はい、ありがとうございました。有意義な答弁、ありがとうございます。これにて北上経路君の質疑は終了いたしました。

1:24:17

次に、高橋秀明君。

1:24:24

はい、高橋秀明君。

1:24:26

おはようございます。日本維新の会の高橋秀明でございます。まずは先日の予算委員会、個人大臣にお世話になりました。ありがとうございます。また大臣とは埼玉県ということで、私も埼玉の川口で、端と端なんですけれども、また委員長も埼玉で、委員長真ん中ぐらいなんですかね。今後ともどうぞよろしくお願いしたいというように思います。では、今日はまず最初に特別永住者、在日特権という方もいらっしゃいますけれども、こちらについてちょっと御見解をお聞かせいただきたいなというふうに思います。まずはこれが生まれた背景と、ちょっと成り立ちについてお聞かせください。

1:25:14

出入国在留管理省丸山次長。

1:25:18

お答え申し上げます。特別永住者の制度は平成3年に施行された、いわゆる入管特例法により創設されたものですが、その背景としてはいかないような事情がございます。我が国には、終戦前から引き続き居住し、昭和27年の平和条約の発行に基づき、日本の国籍を離脱した在日韓国朝鮮人及び台湾人、並びにその子孫が多数在留されているところ、これらの人々の我が国社会における定住制がますます強まりつつあり、これらの人々が我が国の社会秩序をもとでできる限り安定した生活を営むようにすることが重要であると考えられたところでございます。また、特に在日韓国人の法的地位等の問題に関し、いわゆる協定永住許可を受けた韓国人の子孫に対する措置の方針などについて、平成3年、韓国政府との間で協議が決着したという事情がございます。入管特例法を基づく特別営業者の制度は、このような経緯を踏まえ、在日韓国朝鮮人及び台湾人、並びにその子孫に係る歴史的経緯及び我が国における定住制を考慮して、こういった人々の法的地位のより一層の安定化を図るため、制定したものでございます。

1:26:36

高橋秀明君。

1:26:39

これは他の永住者とのちょっと違いを教えていただけますか。

1:26:44

静大国在留管理庁丸山次長。

1:26:49

それでは、入管法の関係で、ちょっといくつか違うところをご説明させていただきます。まずは、在任国の許可という制度がございますが、一般の永住者ですと最長が5年間でございますが、特別営業者については最長の期間が6年間というふうに長期化しております。また、待機要請事由が一般の永住者ですと、例えば1年を超える聴役を受けた場合が待機要請の対象となりますが、特別営業者については、内来罪、外官誘致罪等、特にかなり限定された罪を犯した場合に、待機要請の対象となるというところに違いがございます。

1:27:26

高橋秀明君。

1:27:28

おそらく退去命令を出しても、退去する場所がないので、我が国にいるんだろうというふうに思いますけれども、これ今の現在の人数をちょっと教えていただきたいんですけれども、全体と、地元ですから埼玉と、あと川口と。

1:27:47

出入国在留管理庁丸山次長。

1:27:50

お答え申し上げます。特別永住者数は、令和5年6月末時点で全国で28万4807人、埼玉県において8164人、うち川口市が1366人となっております。

1:28:08

高橋秀明君。

1:28:11

これみんなちょっと気になっているところがあるんですけれども、これ税制面での優遇とかそういうのはあるんでしょうか。

1:28:22

国税庁田原課税部長。

1:28:29

お答えいたします。国税当局が対象者の国籍でありますとか、特定の団体に所属しているということをもって特別な扱いをするということはございません。

1:28:42

高橋秀明君。

1:28:44

例えば、朝鮮・ソ連だとか、それに関わる法人・個人とか、そういった方々も一切そういった優遇処置はないという判断でよろしいですか。

1:28:57

国税庁田原課税部長。

1:29:04

お答えいたします。繰り返しになりますが、特定の団体なりその会員に対しまして特別な取扱いを行うということはございません。

1:29:12

高橋秀明君。

1:29:13

ありがとうございます。結構勘違いしている方が多くいらっしゃるので、ちょっとあえて今聞きましたけれども、そういった特別な税制面においての優遇処置はないということで、はっきり答弁いただきましてありがとうございます。そして、なぜちょっとこれを聞いたのかなと言いますと、先ほど言いますけれども、私の地元川口なんですけれども、次の質問にもやりますけれども、実は北朝鮮の拉致被害者が内陸にもかかわらず非常に多いんですね。5人もいるんですね。これちょっと全国的に見ても異様だなというふうに思うんですけれども、川口地元、芋の産業が非常に盛んでして、朝鮮特需とかもあったんでしょうけれども、当時はそういった芋の工場に多くの朝鮮系の方々が働いておりました。これは当然芋の会社の経営者も非常に助かっただろうというふうに思いますけれども、今非常に当時から外国人労働者が多いんですね、川口というのは。そういった面では外国の方々を受け入れる土壌というのは、多分市民にはあるんだろうなというふうに思いますけれども、ただ内陸でこんなに拉致被害者が多いというのは、おそらくそういったネットワークが当時からもうできあがっていたんじゃないかなと。だからこそ川口では拉致被害者が多いんじゃないかと、そういうふうにいう方々が非常に多いんですね。ちょっとあえて人数等々もお聞きしましたけれども、ちょっと拉致被害者の方に移らせていただきますけれども、これ現状と今後どうやっていくのか、非常に難しい問題だと思いますけれども、お聞かせください。

1:31:05

外務省浜本大臣官房参事官

1:31:11

お答え申し上げます。拉致問題についての御質問でございますが、我が国の方針は日朝平安宣言に基づき、拉致核ミサイルといった所見を包括的に解決し、不幸な核を生産して日朝国庫製薬の実現を目指すというものでございます。とりわけ拉致被害者御家族も御高齢となる中で、時間的な制約のある拉致問題、ひとときも揺るがせにできない人道問題と考えております。すべての拉致被害者の1日も早い御帰国地質検にすべく、全力で過段に取り組んでまいります。岸田総理もこれまでも北朝鮮との間の所見案の解決に向け、金正恩委員長との間の首脳会談に実現すべく、総理直轄とのハイレベルで協議を進めていきたいと述べてきているところでございます。そのために様々なルールを通じて、様々な働きかけを絶えず行ってきているところでありまして、北朝鮮に対して引き続き、さらに働きかけを行っていきたいと思っております。

1:32:06

高橋秀明君

1:32:09

特に最近、地元を回っていますと、どうせ無理でしょという人が結構いるんですね。これちょっと厳しいんじゃないのという人が結構おります。これは本当にちょっと残念なんですけれども、これ要は風化させないための手段というのはどういったことをお考えなのか。

1:32:30

内閣官房、石川内閣審議官

1:32:38

お答えをいたします。政府におきましては、拉致問題の啓発のため、毎年全国各地で地方公共団体や民間団体などとの協賛によります、拉致問題を考える国民の集いでありますとか、地方公共団体などとの協賛によりまして、拉致問題啓発のための舞台劇公演、めぐみへの誓い択捕などを開催をしてきております。さらに、毎年12月10日から16日までの北朝鮮人権侵害問題啓発週間に合わせまして、政府主催のシンポジウムを開催するなどの取組を進めてきているところでございます。

1:33:12

高橋秀明君

1:33:14

ありがとうございます。とにかくこれ、風化していくのが一番ちょっと懸念されるので、お願いしたいと思いますけれども。あと岸田総理が包丁をするという噂がちらほらと耳に入ってくるんですけれども、ぜひ包丁していただいて、解決に向けて頑張っていただきたいんですけれども、仮に包丁をして、拉致被害者の方一人二人連れ戻して、手打ちなんてことには絶対にさせないようにお願いしたいんですよね。先ほど冒頭おっしゃってましたけれども、全員の帰国、これがやはり大原則ですので、仮に総理に行ってもそういったことにならないように、小泉大臣からもぜひとも総理にお伝えしていただきたいなというふうに思います。とにかくこれはとんでもない犯罪ですから、もう中途半端な手打ちというのはあり得ないので、全員の帰国に向けて最後まで頑張るようにお伝え願えればというように思います。では次に改正入管法についてちょっとお聞きしたいと思いますけれども、先日の予算委員会でも小泉大臣から6月15日がリミットだという発言がございました。そして1日でも早くこれは施行に持っていきたいという御答弁もいただきました。そしてここで小泉大臣に意気込みをちょっとお聞かせいただきたいんですけれども、1日でも早くやるんだというね、ぜひお願いを。

1:34:42

小泉法務大臣。

1:34:43

長い間の懸案事項を解決しようというための法律でございますので、本当におっしゃるように施行してこそ生きてきますから制度は。早くしたい、我々の思いです。ただ前回の予算委員会でも申し上げましたように改正項目が多い、重要項目もたくさん入っている。他の行政機関に関わる、入管庁だけでは済まない。他の行政機関に関わる事項も多い。会の法令のみならず運用のあり方も丁寧に検討する必要がある。また制度の周知期間を設ける。こういう要素がたくさんありますので、一生懸命急いでいますけれどもね。一定の期間が要するということについては、ご理解をいただきたいと思います。なお、審査の御指摘を踏まえて、極力早期に施行できるように努力してまいります。

1:35:30

高橋財君。

1:35:33

ありがとうございます。とにかく一生懸命お願いいたします。あと、子どもの特定枠というのを、斉藤前法務大臣がつくったと思うんですけれども、これの今後と、現状とこれからの点についてお聞かせください。

1:35:56

出入国在留管理庁丸山次長。

1:35:59

お答え申し上げます。ご指摘の方針は、入管法と改正法の施行までに、我が国で出生して、小学校、中学校、または高等学校で教育を受けた者を対象としたものでございますが、令和4年12月末時点で、相関寄附者のうち我が国で出生した子ども201人について申し上げますと、昨年12月末の時点で、その全ての家族に対しての連絡をおいております。この201人の子どもとその家族につきましては、基本的には施行日までに結論を出せるように手続きを進めておりますが、手続きの進捗については個別の事案によるため、一概にお答えすることは困難でございます。この201人の子どもの少なくとも7割に在留資格を与えることができるのではないかと考えておりますが、いずれにしましても、この201人の子どものうち、実際に在留特別証拠をされた人数については、最終的には明らかにする方向で検討しております。引き続き、一件一件丁寧に対応してまいります。

1:37:01

高橋委員

1:37:03

これは実は昨年のこの場所だったのかな。私が斉藤法務大臣のときに、我が国で生まれた子どもたちに対してはちょっと配慮したほうがいいんじゃないかという質問をさせていただいて、大臣ちょっとそれに答えていただいて、ありがたいなというふうに思いましたけれども。でもこれは結構賛否あるんですよね。そんな甘いことをするんじゃないとかね。結構賛否はあるんですけれども。私としてはやはり子どもに責任もないし、地元でそういう子はいっぱいいるんですよ、実は私の。極力声をかけたりしているんですけれども。中には、何だこの野郎というようなのもいますけれども、でもやはり子どもの可能性にはちょっとかけてみたいなという思いもございます。ただ、やはり親がもうルール違反を犯しているような親御さんの子どもさんは残念ながら認められないんだろうというふうに思いますけれども、これはやはりしっかりとチェックはすべきだと思いますので、こんなもんでいいかなみたいな、そういった中途半端なことはしないで、しっかりとチェックをしてやっていただきたいなというように思っていますので、よろしくお願いいたします。次に仮方面社、当然不法滞在者もそうなんですけれども、これ改正入管法が施行された後の話ですね。今度は期間がある程度絞れるじゃないですか。今までは何回でも何回でも難民申請ができて、もう十年二十年ずっといられるというケースだったんですけれども、今度は違うじゃないですか。例えば三回だったっけ、三回、わかんないですよ。もっと早められるのかもしれないですけれども、一回出すのに半年だったら、だいたい一年半、三回だとなりますよね。そしたらその期間がわかっているんだから、その期間の間だけは就労してもらった方がいいですよ。そしてやはりしっかりと納税をしてもらう。そして保険も健康保険にもきちんと加入をしてもらう。やはり税金を払っていれば健康保険に加入して病院に行ったって誰も文句を言うわけもないんですね。これ実際問題、体を壊すのって好きで壊す人はいませんから、事故に遭うのもそうでしょうし、そうすると絶対病院に行くんですよ。そうするとお金がなきゃ払えるわけもないし、結局のところ踏み倒されるわけですね。踏み倒される先は地方行政なんですよ。こんなバカな話ないので、今度はやはり期間が限定されますから、ぜひこれをやっていただきたいんですけれども、いかがでしょうか。

1:39:53

出入国在留管理庁丸山次長

1:39:57

お答え申し上げます。カリフォルニアに在た外国人につきましては、退去調整を手続き中という立場に関がに基本的に就労は認めておりませんし、在留資格制度との兼ね合いではなかなか就労を認めるというのは困難な状況でございます。また一般論として法令に批判し、法令手続の結果、退去調整を覚醒した外国人は速やかに4日退去することは原則でございまして、カリフォルニア中の政権は本人の資産や、地元の保障人や家族の支援等によって賄われることを想定しているところでございます。なおお尋ねの健康保険の件につきましては、入管庁で直接所管しておりませんので、お答えすることは困難でございます。

1:40:36

高橋貞明君

1:40:38

言っていることはよくわかるんですよ。でもそれって今までの法律のもとじゃないですか。今まではだってもう本当にいつまでいるかわからないわけですからね。今度はそうではないので、ちょっとこれはちょっと柔軟に考えていったほうが絶対にいいと思います。それの方がやはり町に暮らしている日本の方々も納得しますんでね。何で納得しないかというのは、税金を払っていないのに、どういうことなんだ。ほとんどがそういう意見なんですよ。だったらやはりこれも期間が限定されるわけだから、これやはり就労してもらって納税してもらって、そしていろいろな手当等々を受ければいいんですよ。そうすると誰も文句を言わないですからね。ぜひこれは前向きに御検討していただきたいというように思います。もう一回いいですか。

1:41:34

住民国在留管理庁丸山次長

1:41:39

一点改正入管法が施行されたのに、一点変わる点がございますので、そこを御紹介させていただきます。まず、待機を強制手続で待機をするかどうかを決める前の段階で管理措置というのをとれた場合は、本人の生計が維持できる、困難な場合には限定的に就労ができるという仕組みができあがっている。これは最終的に待機を強制するかどうか決定していない段階ではございますけれども、新しい制度ではそういうことも可能となりますので、そういったことも適切に対応してまいりたいと思います。

1:42:08

高橋亮君

1:42:09

ではその期間は納税するわけですね。ですね。はい。頷いているからね。わかりました。ではちょっと次に行きますけれども、これはやはり基本的に仮表明の方は働けないですよね。当たり前ですね。ルール上。働けないイコールお金がない。イコール資産が持てないわけですけれども、当然のごとく通常で考えれば。ところが、これどう見ても資産持っているんじゃないのという方々が結構いるんですね。昨日も言いましたけれども、警察の方と入管の方、やはりタッグを組んでいただいて、パトロール等々、そういった面のパトロール強化をしていただきたいんですけれども、やはりそうなってくると、国税も入って一緒にやった方が絶対いいので、その点をちょっと聞いていきたいというふうに思いますけれども、仮にパトロールをして資産を持っているとわかった場合には、これはおかしいので、どのような対応をいたしますか。

1:43:25

出入国在留管理庁丸山次長

1:43:31

お答え申し上げます。あくまでも入管法令上の観点からのお答えになりますが、入管法令上、付法就労により得た資産を没収する規定はございません。仮方面者の資産を正確に把握しているものでもございませんが、付法就労して事実を把握した場合には、仮方面を取り消して再収容するとともに、必要に応じて仮方面の際、徴収しておりました保証金の全部または一部を没収するなど対応しているところでございます。

1:43:58

高橋亮君

1:44:00

これは国税になるんですかね。やはり税金払っていないのに資産があるというのはおかしな話ですから、何かしらの収入があるんでしょうから、これは我々も当然差し押さえたとかね、日本国民にはありますけれども、そういった納税義務を果たしていない場合には、これは国税ですよね。差し押さえとうとこれはできるんですか。

1:44:27

国税庁田原課税部長

1:44:34

お答えいたします。一般論になってしまいますけれども、国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして、課税上有効な各種資料情報の収集に努めております。これらの資料情報と申告が出されておるのであれば、その申告書を分析して、課税上問題があると認められる場合には、税務調査を行うなどして適正公平な課税の実現に努めているところであります。

1:45:01

高橋亮君

1:45:04

これは申告しているわけないし、申告できませんよね、基本ね。働けないというのが大前提ですので、これはしっかりとタッグを組んでやっていただきたいなというふうに思います。あとは、仮方面社を雇用している法人が、もしわかった場合には、その法人もおかしいわけですよ。だって仮方面社って働けない人間を実際は働かせているわけですからね。そういったときには、どう考えても多分税務上もおかしなことをやっていると思うんですよ。それがわかった場合には、その法人に対して国税は調査入りますか。

1:45:50

国税庁田原勝英部長

1:45:57

お願いいたします。特定の条件に当てはまる企業への調査方針など、個別にわたる事柄につきましては、お答えすることを差し控えさせていただきますが、繰り返しになりますが一般論として申し上げますと、国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして、課税上有効と思われる各種資料情報を収集しております。これらの資料情報や申告書等を分析して、課税上問題があると認められる場合におきましては、税務調査を行うなどして、適正公平な課税の実現に努めているところでございます。

1:46:29

高橋良明君

1:46:32

これ課税上問題があるという、それはどうやって把握するんですか。

1:46:38

国税庁田原課税部長

1:46:44

お答えいたします。先ほど申し上げましたように、国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして、課税上有効な各種資料情報の収集に努めてございます。そうした資料情報と提出された申告書等を分析いたしまして、課税上の問題があるかどうかを判断しておるということでございます。

1:47:05

高橋良明君

1:47:07

今様々な機会というふうな言葉もありましたけれども、ぜひ警察、入管、パトロールを強化、おかしな部分は、日本の会社でもそうでしょうから強化をしていただいて、このつながりをしっかり持っていただいて、国税の方とも、ぜひこれはお願いしたいというように思います。だいたい日本の企業にもどんどん入ってきますから、国税が入った後はペンペン草も残らないぐらいなことを言う人までいますので、ぜひこれは平等に、こういった企業にも平等に国税調査を行っていただきたいと思いますので、ぜひお願いを申し上げます。あと警察官に関してちょっとお聞きしたいんですけれども、私もそうですけれども、普通の考えでいくと、やはり犯罪の多いところとか、警察官、これをふやすのが当たり前なんだというふうに思うんですけれども、どう考えてもふえていないんですよね。これ何でなんですかね。

1:48:15

警察庁立川長官官房長

1:48:21

お答えを申し上げます。地方警察官の定員は、警察法57条第2項において、条例で定めることとされておりますが、その定員は政令で定める基準に従わなければならないとされております。この基準は、それぞれの都道府県の人口や面積、あるいは犯罪発生状況、その他の事情を考慮して定められております。これまでも警察においては治安情勢の変化などを踏まえつつ、人的基盤の強化を進めるため、この政令で定める警察官の定員の基準を改正して、警察官を増員してきたところでございます。例えば、新たな出口による犯罪が出現するなど、治安への脅威が増大したときには、それに応じて警察官を増員し、各地域の実情に即した人員配置を行ってまいったところでございます。

1:49:12

高橋秀明君

1:49:13

この警察法57条でしたっけ。これいつ制定されたんですか。

1:49:20

警察庁立川長官官房長

1:49:25

ちょっと手元に条文がないんですが、昭和29年であったと記憶しております。

1:49:31

高橋秀明君

1:49:32

昭和29年で、改正は、これの部分に対する改正みたいなのは。

1:49:43

警察庁立川長官官房長

1:49:46

警察は警察活動と組織に関する基本法でございまして、その昭和29年の制定以来、何度かの改正、何度も改正が経ております。ただ、この特定の警察法57条2項が改正をされているかどうか、今確認ができませんので恐縮でございます。ただ、この考え方、先ほど申し上げた、政令で定める基準については、それぞれの都道府県の人口ですとか、面積ですとか、あるいは犯罪の発生状況などを考慮して定めている。これは、この制定以来、一貫した考え方でございます。

1:50:24

高橋亮君

1:50:26

この57条を見ましたけれども、直近の改正もしやったら後でいいんで教えてください。いつ行われたか。どうにもちょっと下せない部分が多いので。やはり、地元の話であれなんですけれども、非常に川口は犯罪が多いと、埼玉県内の10%以上かな、10%から15%が、恥ずかしながらうちの町で起きているという現実がございますのでね。今度は新しい警察署もできますけれども、新しい警察署ができても埼玉県の警察官の人数は変わらないと聞いたのでね、どういうことだろうと思ったので、今質問したんですけれども、通常、新しく警察署ができれば警察官の人数は当然ふえるものだというふうに、誰しもが思うので、それはちょっと下せないなというふうに思いましたので、ちょっと質問させていただきましたので。改正の件、ちょっと後で教えてください。そしたらもうちょっと時間も迫ってまいりましたので、最後にさせていただきますけれども、先ほどの質問の方も言っておられましたけれども、やはり中国人の方々の話をしておりましたね。中国人の数量を調整できないのか。実は川口って多分もう3万人近くいるんですよ。もう数年前で2万人を超えていましたから、とんでもない数の中国の方々がいらっしゃるんですね。私は予算委員会でも質問をしましたけれども、やはり総理規制的なものは絶対に必要なんだというふうに思うんです。ある特定のところに集中していきますから、これは中国の方に限らずそうなんでしょうけれどもね。そういった部分で、外国人の土地の売買ですね、地域での総量規制みたいなのは必要だと思うんですけれども、これからの話は非常に難しいと思うんですけれども、ちょっとお考えをお聞かせいただきたいんですが。

1:52:32

法務省竹内明治局長

1:52:35

お答えいたします。一般論といたしましては、法令で特定の行政目的に基づき、一定の範囲で外国人の土地取得等を制限することはあり得ると考えます。その場合には、対象とされた外国人の財産権を制限することとなるため、それぞれの所管府省庁において、規制の目的と対応に応じて財産権の保障に反していないかどうかの検討が必要となります。法務省といたしましては、各府省庁において特定の行政目的に基づいて、外国人の土地取得等の制限を検討する場合には、民事基本補正を所管する立場から必要な協力をしてまいりたいと考えております。

1:53:13

高橋立明君

1:53:15

まあこれでも、もたもたしていられないなという気はしているんです、実は。これ余談になるかもしれないですけれども、駅から歩ける範囲、15分圏内とかそういうところに建て売りが立つと、ほとんど中国の方が買うんですね、便利なところは。要はもう五千万、六千万しますからうちの方、高くて買えないんですね、日本の若者は。最近はちょっと中国の経済もちょっと寒暑なくなってきているから、どうなのかなというふうに思いますけれども。そしてバスで行って不便なところへ行くと、ほとんど中国の方がいないんですよ、日本の方だけなんですね。建て売り価格が、住宅価格が下がるから買えるんでしょうけれども、そういった実情があるから、要はもう本当に限られた場所に集中して、小学校でも半数が中国の方というのが、もう二、三個ありますからね、我が町では。これだから、もうすぐにでも実は対応していかなければいけないんだろうというふうに思っていますので、今後の課題として今日は質問をさせていただきました。いつのまにか時間が来てしまいましたので、今日はこれで終了とさせていただきます。ありがとうございました。これにて高橋秀明君の質疑は終了いたしました。

1:54:54

次に浅野聡君。

1:54:58

国民民主党の浅野聡でございます。今日は予算委員会の第三文化会ということで、お時間をいただきました。ありがとうございます。今日はですね、離婚協議中もしくは離婚後の親と子の交流のあり方について、少し議論を深めさせていただきたいと思っております。まずはじめに、現状について伺いたいと思うんですけれども、現在、親子の面会交流に関しての面会調整件数と面会に要する平均期間の参考となるような情報があれば、御答弁をいただきたいと思います。

1:55:48

西江西家庭局長、毛泰直文君。

1:55:53

お答えいたします。朝廷についてのお尋ねということで、面会交流朝廷の事件数についてお答えいたしますと、令和5年の新事件数は、一部の野党反党自身の被災地市長の数値を除く速報値でございますが、1万2576件となります。なお、令和4年の新事件数は1万2876件でございました。また、面会に要する平均期間ということにつきましては、例えば、手続き中にも別居心と子との交流が任意に行われることもありまして、そうした場合も含め、親子の交流が事実上実現するまでの期間については把握しておりませんが、面会交流の朝廷審判の手続きを通算した事件の受理日から終局日までの平均新事期間について申しますと、令和5年の速報値で、これも被災地市長の令和5年の12月分の数値を除いたものでございますが、約11.6ヶ月となっております。以上でございます。

1:56:54

長野佐藤君。

1:56:55

ありがとうございました。私も事前に少し歴年の朝廷の件数の推移を見させていただきましたけれども、このところほぼ横ばい。ただ、気になるのは、今最後に答弁いただきましたけれども、朝廷が始まって、あるいは朝廷が整う、あるいは審判まで行ってそれが整うまでの平均期間が11.4ヶ月その前後、約1年間かかっているということで、これだけの時間をかけないと少なくとも、親と子どもが会うことができない状態が続いてしまっている。この現状は、私は一刻も早く改善すべきだというふうに思います。次の質問なんですけれども、その次の質問に行く前に、一つだけぜひお願いをさせていただきたいんですが、最高裁の方にですね。今答弁の中でも、親と子が結局その後会えたのかどうかというところまでは、情報がないということを私も聞いておるんですが、やはりこの親と子どもの面会ができたかどうか、それが統計的にどういう実態にあるのかということは、これから議論する制度全体をこれから考えていく上でも大変重要な情報になると思いますので、ぜひそうした情報の収集についてはですね、前向きに今後検討をしていただきたいということを申し添えさせていただきます。次の質問です。今回この、まず親と子どもが会えない状態になってしまう原因の一つに、このDVと支援措置によって相手の居場所がわからない、それによって会えない、そういったことがあるというふうに聞いております。このDVと支援措置を適用するべきか否か、その必要性をどういうふうに現在確認をしているのかについて、過去にもやりとりさせていただきましたが、改めて簡潔に教えていただきたいと思います。

1:58:58

総務省官房審議官宮橋和彦君。

1:59:04

お答えいたします。住民基本台帳事務におきましては、DV等の被害者の相手方が住民票の写し等の広報等を不当に利用して被害者の住所を探索することを防止するDV等支援措置を実施しております。本措置の実施に当たりましては、専門的知見を有する警察配偶者暴力相談支援センター等の相談機関から支援の必要性を確認することとしております。具体的には、申出の内容に相違がなく、支援の必要性があると認めるか否か等につきまして、相談機関の職名及び行為を付して意見を提出してもらうとともに、必要に応じて市区町村から相談機関に内容を確認しております。なお、より適切に相談機関からの意見を聴取する観点から、相談機関が申出者に対しまして対応した内容を新たに記載事項に加えるなど、本措置の申出様式を変更することとし、本年1月に総務省から各諮談団体に対しまして、修正したところでございます。引き続き、DV支援措置等の適切な運用に努めてまいります。

2:00:09

佐藤さん。

2:00:11

はい、ありがとうございます。本年1月から様式の一部変更にも取り組まれているということで、普段の見直しというのはぜひ進めていただきたいんですけれども、過去にもこのDV等支援措置、ある種ドメスティックバイオレンスの被害に適っている状況下にある方を保護するための取組でもあるので、よりスピーディーな判断というのは確かに大事なんですけれども、一部の方々に関しては、この制度によって実際DVはしていないと主張している方々もいて、その方々が子どもと会えない、子どもの居場所がわからない、それによって多大な苦痛を今感じていらっしゃる方も少なからずいるという現実もありますので、この迅速な判断に加えて、正確な判断だったのかということの検証についてもしっかり今後議論を深めさせていただきたいと思うんですが、本日はまずその前に何点か確認したいことがありますので、ここからは家族法制の見直しに関する要項案について、これは1月30日の家族法制部会で了承され、2月15日の法制審議会総会で了承されたというふうに聞いておりますので、この内容についてここからは聞いていきたいと思います。まず基本的な事項ですけれども、離婚に関して、夫婆が協議上または裁判上の離婚をする際、新権者が確定するまでの間、新権は夫婆双方が保有している、この理屈は成り立つかどうか、まず答弁をいただきたいと思います。

2:02:01

法務省民事局長竹内智文君

2:02:06

お答えいたします。現行民法は、新権は夫婆の婚姻中は夫婆が共同して行うと定めておりまして、離婚の際に新権者が定められるまでは夫婆双方が新権者であると考えられます。家族法制の見直しに関する要項も、このような規律を改めることは予定をしておりません。

2:02:25

佐藤寛君

2:02:26

ありがとうございました。明快な答弁をいただきました。そのとおり、新権者が確定するまでの間は、当然ながら夫婆双方が新権を有している状態というのが法的にも明確にされているところであります。一方で、先ほどのDV等支援措置の話に戻るんですが、私がこれまで複数の方々から聞いてきた実情として、このDV等支援措置を申請した者が、まず一方の親から子どもと自分を引き離す際に突然いなくなってしまうというケースが、もう既に私のところにも複数件そういうケースで子どもと引き離されてしまいましたという声が届いておるんです。ただ、その時点では、離婚は成立していませんので、今の理屈で言えば、新権は夫婆双方にあるというわけでありますが、この新権がある状態においては、子どもがどこに住むか、どこで過ごすかというのを指定する居所指定権という権利が新権者には与えられます。これ、夫婆双方に持っているものなんですけれども、この一方の親が子どもを連れ去ったりしたケースにおいて、この連れ去った側の親は、連れ去られた側の親の居所指定権の侵害をしているのではないか、そのように私は解釈をしているんですけれども、これについて、今回、夫婆双方が新権者である状態においては、一方の同意を得ずに行う強引な連れ去り、これが今申し上げたように居所指定権の侵害になると考えているんですけれども、このような議論はこれまでの法制審、家族法制部会それぞれの中で、どのような議論が行われてきたのか、ぜひちょっとご紹介をいただきたいと思います。

2:04:40

法務省民事局長竹内智史君

2:04:46

お答えいたします。法制審議会で採択された要項におきましては、夫婆双方が新権者である場合は、この居所の変更を含めて新権は夫婆が共同して行うとした上で、休白の事情があるときは、夫婆の一方が新権を単独で行うことが可能であるとし、さらに夫婆の意見対立を調整するための裁判手続きを新設することで、新権行使のルールを整理しているところでございます。夫婆の一方が、こう連れて別居する行為につきましては、その背景にさまざまな事情があり得るため、一概にお答えすることは困難ではありますが、事案によりましては、先ほど述べました新権の行使のルールに反することとなる場合があると考えられます。

2:05:28

麻生貞治君

2:05:30

ありがとうございます。この拒処指定権については、民法の822条で定められている項目になるんですけれども、それぞれですね、DVから避難しなければいけない、さまざまな理由が考えられるんですけれども、自動虐待のケースもあります。ですから、一概に拒処指定権の侵害ということが難しい。これは私も理解をしているところではあるんですが、これ原にですね、DVと支援措置の適用を受けて、一方の親に対しては子どもの居場所を教えない、自分の居場所も教えない、その間に離婚協議を進めて、離婚した夫婦もいますし、その後、子どもと時間がたっても、我が子と会えない立場にいる方がいるのも現実であります。こういった環境においては、親子の交流の支援をするというのは当然なんですけれども、ぜひ拒処指定権の侵害があったのかどうか、これをしっかりと精査することによって、その過程でですね、DVがあったのか、自動虐待があったのか、その夫婦の双方の主張のどこに問題があるのか、こういった議論を深掘りする機会にもつながりますので、ぜひ拒処指定権の侵害、有無について、今後、しっかりと行政の方でも目を配っていただきたいということを、まずお願いしたいと思います。そしてですね、次の質問に移りたいと思います。今回法制審で了承された要項案の中ではですね、民法765条第1項の規定、夫婦の一方を親権者と定めなければ、離婚の届出を受理することができないという従来の規定を見直し、親権者の指定を求める、家事裁判または家事調停の申立てがされていることを条件に、離婚の届出を受理することができるようにするとされています。私はですね、これを最初見たときに、親権者をどっちにするかというのをちゃんと決めた後じゃないと、離婚届は受理しませんよと、これまでのルールがそうだったんですが、それを一部緩和してですね、親権者を決めるための裁判もしくは申立てを起こしていれば、必ずしも決まっていなくても離婚届を受理しますというふうにこれからは変えましょうと、こういう内容になったわけです。これ本当にこれでいいのかという部分について懸念を持っておりますので、なぜそのように変えたのか、その理由背景についてまずは説明をいただきたいと思います。

2:08:31

法務省民事局長竹内智史君

2:08:35

お答えいたします。現行民法におきましては、協議離婚の場合には、父母が離婚するのと同時にその後の親権者を、父母のいずれに定めるかを決定しなければならないこととされております。もともこのような規定に対しては、DV等があるなどの理由で早期に離婚することを望む父母の一方が、親権者の定めについて他の一方からの求めに相に応じてしまうなどして、不適切な定めがされてしまう恐れがあるとの指摘がございます。そこで、与児では離婚時に親権者に関する父母の協議が整っていない場合であっても、親権者の指定を求める家事審判または家事調停の申立てがされていれば、協議離婚の届出を受理することができることとしておるところでございます。

2:09:18

佐野佐渡仁君

2:09:20

はい、今の部分について私が思うのは、やはり夫婦の離婚協議で、親権者を早く決めないと離婚ができない、早く離婚したい。だから親権についても妥協してしまう。そういったことを避けるために今回の措置をしたと、そういうふうに聞こえたんですね。安易に妥協してしまわないように。親権は親権でちゃんと議論してほしい。離婚は離婚で双方合意ができるんだったら離婚をする。この問題を切り分けようとしているわけですけれども、ただ私は、親権の問題について安易に妥協するのは、それは子どもの利益にかなわないわけです。子どもからしてみたら、ちゃんと親が親権について話し合って、きちんと結論を出してほしいわけですね。なので、これ行政機関から安易に妥協することを半ば認めた形で、親権はちょっと切り分けて考えましょうね、というようなことを、安易に行政側が言ってしまっていいのかと。この国の家族法制、家族法制の在り方として、この利益を最大限尊重するのであれば、しっかりそれを両親に議論してもらって、結論を出してもらってから、離婚を除離する。このプロセスをむしろ大切にするべきじゃないかというふうに思う部分もあるんですが、国が安易に妥協してしまうのが、もうしょうがないと。それは避けられないみたいなものを半ば受け入れているように見えるんですけれども、その点については、私としてはもうちょっとプラスアルファの理由を伺いたいというところであります。特にもう一件これに関連して、養育費や親子高齢に対する定めを離婚前に決めることを、離婚届の要件にしている国も海外にはあると聞いています。今回、この養育費や親子高齢に対する定めを離婚前に決めることを要件に加えた方がいいんじゃないかとかですね、そういった意見がなかったのか、これについて状況を教えていただけますでしょうか。

2:11:45

法務省民事局長竹内智子君

2:11:49

お答えいたします。委員御指摘のとおり、不法の離婚時に養育費や親子高齢を含めたこの養育に関する事項を取り組めていただくことは、この利益にとって大変望ましく取り決めな促進は重要な課題であるというふうに認識をしております。他方で、離婚時に養育費や親子高齢に関する定めを必須とすることにも、先ほど御答弁申し上げたのと同様に早期に離婚することを望む夫婦の一方が、他の一方からの求めにあいに落ちてしまうなどして、不適切な合意がされてしまう恐れがあるとの指摘がございまして、慎重に検討すべきであるとの意見がございましたため、要項には盛り込まれなかったものでございます。

2:12:28

麻生貞治君

2:12:29

先ほどと同様で不適切な内容で合意がされてしまう恐れがあるということなんですけれども、これはもう考え方だと思うんですね。その不適切な内容で合意されてしまうのを、どう防ぐのかというのをぜひ国には考えていただきたいですし、その問題を存知したまま、でも早期に離婚したい夫婦の望みを叶えるために問題を切り分けるという解決策を今回取ろうとしているわけですけれども、それが本当にこの最善の利益につながるのか。これは大変難しい問題であります。おそらくこの私の質疑時間の中では当然答え出ませんし、専門家の方々がしっかりと議論を重ねていただかなければいけない問題だと思うんですけれども、ぜひこれについては法宣審の中で今後一つ議論を深めていただきたいことをお願い申し上げます。そして次は大臣に伺いたいんですけれども、このように今までの議論のように、不幸にも子どもと引き離されて会えない環境にある親御さんも世の中には実在をしていらっしゃいます。今回この要綱案の中では、親子交流の早期実現に向けて、この家事事件手続法の規律の新設という項目の中で、子との交流の思考的実施を促すことができることとされています。この思考的実施という言葉にその思いが現れているのかなというふうに思っているんですが、私もまずは試しに会ってみようという、競技中であっても離婚競技中であっても調停中であっても、親と子が会うということが子どもにとって究白の危険を伴うものでないのであれば、私はぜひ会う機会を一日も早く確保するべきだと思います。冒頭申し上げたように、協定審判の期間を合わせると平均11.4カ月、1年近く競技に入ってしまうと親と子が会えない、こんな現状がある中で、一刻も早く合わせるためのこの制度、どうやって実現性を高めるべきなのか、今の大臣のお考えがあれば伺いたいと思います。

2:14:47

小泉法務大臣

2:14:49

裁判手続き中に会えない、これが約1年に及ぶ。子どもの成長を考えますと、その1年大きいですよね。小さい子どもの場合には本当に急速に変わっていきます。その間親が接触できない。やはり見逃すべきではない場面だと思われます。したがって、今回の要項案では、朝廷あるいは審判手続において、その手続き中に裁判所の中で安全に、また短時間、思考的に顔を合わせるということを試みとしてやってみたらどうだということを織り込んだわけでございます。まさに子どもの成長が一番大事だ。子どもの健全な成長が一番大事だというところを中心に置けば、こういう結論になるんだと思います。初めての試みでありますけれどもね。先生御指摘のとおり、非常に重要な項目であると我々も認識しております。

2:15:50

麻生貞治君

2:15:52

大臣自身も非常に重要な取組とおっしゃっていただきました。ぜひ、法務省の中でも早期実現に向けて、これが一人二人ではなくて、先ほど朝廷件数年間一万数千件あります。そのすべての子どもが親と会えないわけではないんですけれども、かなりの数の子どもが親と会えない。そして、会えない間に、そばにいる親との関係が気づかれてしまって、会えない方との親との関係が気迫になってしまう。そして、ちょっとデータを見ますと、離婚をした夫婦の子どもで一番多い年代は未就学児なんだそうですね。3歳から5歳、6歳、この辺りの年齢層の子どもたちが、ちょうど親が離婚してしまう年齢層としては一番多いというふうに聞いているんです。まさにこの年代の1年というのはとても長いです。ですから、ぜひこの重要性を、法務大臣にも御理解いただけたと思いますので、今後ぜひ取り組んでいただきたいと思います。では次の質問に移りたいと思うんですが、先ほども申し上げましたが、離婚手続のあり方について、そして今後の面会交流事業についても少しだけ聞きたいと思います。先ほども少し触れたんですが、例えば隣の韓国では、このいる夫婦については離婚届と同時に養育費の金額や受取口座、面会交流のスケジュールなどを定めた養育協議書を提出することが義務づけられているということなんですね。このような考え方、先ほどの答弁に沿えば不適切な内容で合意されるのを防ぐため難しいという考え方だと聞いているんですけれども、こうした制度のあり方について、ぜひ今後法制審、家族法制部会の中でも議論を深めていただきたい。ちょっとこのリクエストを添えて、もう一度質問をさせていただきたいと思います。

2:18:03

法務省民事局長竹内智子君

2:18:07

お答えいたします。委員御指摘のように、諸外国の中には離婚に当たってこの養育に関する協議書の作成を義務づけている例もあると承知をしております。夫婦の離婚時に養育費や親子交流を含めたこの養育に関する事項を取り決めることは、この利益にとって望ましく取り決める促進は重要な課題であるとも認識をしております。他方で、先ほどもお答えしたとおりではございますが、協議離婚が一般的な我が国において離婚時に養育費や親子交流に関する定めを必須とすることは、早期に離婚することを望む夫婦の一方が他の一方からの求めに安易に応じてしまうなどして不適切な合意がされてしまう恐れがあり、かえってこの利益に反するとの懸念もあるところでございます。したがいまして、離婚に当たって御指摘の協議書の提出を義務づけるということについては、慎重に検討すべきところであると考えております。

2:18:54

朝野佐藤志君

2:18:56

慎重に検討すべきテーマではあると思います。ただ、議論をすることはとても有意義だと思いますので、ぜひ今後、部会の中で、ぜひ議題にしていただきたいなと思います。続いての質問です。続いては、子ども家庭庁に伺います。現在、先ほどもお話になりました親子の交流支援事業を子ども家庭庁が行っているということなんですが、これは全国の自治体に、取り組む自治体に支援をする事業だというふうに聞いております。では今、現状全国どのぐらいの自治体がこの事業に取り組んでいるのか、現状について教えてください。

2:19:35

子ども家庭庁長官官房審議官高橋光二君

2:19:40

お答え申し上げます。親子交流支援事業につきましては、直近の実績、これは令和3年度ということになりますけれども、18の自治体において実施されているというところでございます。経年でお示ししますと、平成30年度には9自治体、令和元年度には10自治体、令和2年度には15自治体で実施されているという状況でございます。

2:20:04

麻生貞治君

2:20:06

ありがとうございます。一言で言って決して多いとは言えない数だと思います。約1800ある自治体の中で18自治体ということなんですが、これはちょっとさら問いになってしまいますけれども、なぜそんなに少ないのか。子ども家庭庁から見たときの普及率の低い原因、どのようなことをお考えになりますか。

2:20:34

子ども家庭庁長官官房審議官 田橋浩二君

2:20:38

私ども補助事業として、包括的な事業の中の一つのメニューとして、親子交流支援事業というものを設けてございまして、自治体の方でそのメニューの中、いろいろとれる中で選択しているところが、今のところ令和3年度では18にとどまっているというところでございますので、我々といたしましても、この内容については改めて周知をして、もし仮に自治体の方で何か使い勝手等において、ちょっと支障等があるということであれば、そこは見直していきたいと思いますし、よく現場の声をお聞きして、見直すべきところは見直すということで努めていきたいと思っております。

2:21:23

佐野佐人君

2:21:25

ぜひよろしくお願いします。もう一問伺いたいんですが、この親子交流支援事業については、過去衆議院から提出された質問趣旨書の答弁の中で、限られた財源の中で、低所得者を重点的に支援するという観点から、一定の所得要件を設けることが適切という答弁がありました。つまりは所得制限を設けているということなんですね。ただやはり親子交流事業については、私自身は経済力が低いから子どもと会えないという類の問題ではないと思うんですね。ただこの現状制度は所得制限を設けているということなんですが、この事業はそもそも面会交流を求める者の経済的負担を軽減支援することを目的とした制度なんでしょうか。私の認識ではやはり経済的支援というよりは、専門家による相談支援だったり事務連絡調整などの実務支援が主だと思うんですけれども、この辺り、現状についてお伺います。

2:22:39

子ども家庭庁長官官房審議官、田口浩二君。

2:22:43

先生御指摘のとおり、そこは親の所得にかかわらず、この親子交流を促進するということは非常に大切だというふうに思っておりまして、私どもは支援させていただいておりまして、これまでは御指摘のとおり所得制限というものがあったところでございますけれども、今の国会の方で御審議いただいておる来年度予算案におきましては、この親子交流につきましては、親の所得にかかわらず重要なものということで、この事業の利用者の所得要件については撤廃するということを盛り込んでおるところでございます。子ども家庭庁といたしましては、引き続き事業の活用に取り組んでいきたいというふうに思っております。

2:23:21

佐藤さん。

2:23:23

ありがとうございます。これ今の所得制限を今申請している令和6年度から撤廃ということで、今政府の中でも方針を出しているということなんですが、ですので、これからは経済的支援という位置づけよりもしっかりと専門家による相談支援、そしてすべての該当する望む者に対して支援を行き渡らせるためにも、先ほど言った18自治体をできることなら1桁2桁増やすような取組をしていただきたいと思います。最後になりますが、これはもう1つ問題があって、一人親家庭に対する支援の一環として行われている事業だというふうに聞いております。ただ、確かに一人親家庭です。ただ、一人親家庭になっていない状態、まだ離婚前の方々も子どもとの面会を望む立場にある、そういったことも考えられますので、ぜひ幅をもった支援対象、支援対象に幅をもって取り組んでいただくようにお願いして、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。これにて、麻生聡君の質疑は終了いたしました。

2:24:43

次に、安岡博明君。

2:24:48

はい、委員長。

2:24:51

自民党の安岡博明と申します。大臣、本日はご答弁もこの後お願いをさせていただいております。どうかよろしくお願いをいたします。法務関係の委員会での質問は初めてとなります。多少緊張しておりますが、思い切ってぶつけて、地元の声を中心にぶつけてみたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。まず一つ目は、外国人労働者についてでございます。今回の法改正がされというふうに伺っております。今までの技能実習と特定技能を合わせ、また移行をスムーズにするという形で、育成就労という形に切り替えるというふうに伺っておりますが、その前に、現在の外国人技能実習生の失踪の問題をそのままにして、この制度に移るということは非常にリスクがあるかなということで、このことについてまず一問目は質問させていただきたいというふうに思います。外国人技能実習生の失踪に関して、失踪件数の割合の高い国、またその国ごとに対策を打っているのか、現状をお示しください。お願いいたします。

2:26:06

出入国在留管理庁丸山次長

2:26:10

お答え申し上げます。令和4年における失踪技能実習生の数は9,006人であり、令和3年末の在留技能実習生と令和4年に新規入国した技能実習生の合計人数に対する失踪技能実習生の割合は約2%となっております。1万人以上の技能実習生を受け入れている国の国籍別の失踪割合については、大いじゅんにカンボジアが約5.6%、ミャンマーが約2.6%、ベトナムが約2.4%となっており、最も少ない国はフリピンで約0.2%となっております。技能実習生への失踪原因を明確に特定することは困難な面もありますが、一部の実習実施者の不適切な取扱いや、当初見込んでいた入国後の収入額等が実際と異なり、入国前に支払った費用を返済するため、新たな就労先を求めるなどの技能実習生側の経済的な日常があり得るものと考えております。特に費用の点で見ますと、失踪率が高い国の人たちについては、借金とか送り出し官等への来日前の支払費用が多い傾向がございますので、二国間取り組みの中で、日本側が不適正な事案を把握した場合には、相手国政府に通報し、調査を依頼した上で、その結果に基づき指導や送り出し官の認定取消し等を求めるなど、制度の適正化に向けて、引き続き技能実習生の下で取り組みを進めてまいります。

2:27:34

安岡寛崎君

2:27:35

はい、ありがとうございます。ぜひ傾向と対策をしっかり持って、次の以降に沿っても、そのような失踪者が出ないように努めていただきたいと強く願います。次に、今回の法改正に関しては、自民党も提言を出しましたが、その議論の過程でも転席の問題、日本語能力の問題、失踪の問題等様々な意見が出ました。今回の法改正にするに際して、担い手不足によって経済や地域の暮らしが成り立たない状況が進行しているという点、そして進まぬ賃上げや円安などの影響もあり、日本が鄰国韓国や台湾と比較しても外国人労働者に選ばれない国になりつつあるという現状もございます。外国人に選ばれ、長く住み暮らし、仕事を続けてもらえる環境整備をするためにも、法改正を有意義なものにしていかなければならないというふうに思います。とりわけ私のような地方出身の議員からすれば、次期法改正において、地方が都会への外国人労働者の供給基地の役割を担うというような状況だけは避けたいというふうに考えております。これは地方からも特に懸念が高い水産加工分野、機械分野において対応がどのように今後とられていくのか、そしてまた担い手不足に今後悩まされている地方の農林水産業、建設業、また運輸の分野なども今後担い手不足が進んでいくと思いますが、そのような分野においてどういうふうにこの就労育成によって変わっていくのか、見解をお示しください。お願いいたします。

2:29:21

出入国在留管理庁丸山次長

2:29:24

お答え申し上げます。ご指摘の人手不足の分野については、出入国在留管理庁をはじめとする制度所管省庁及び各分野を所管する省庁において、各分野の人手不足の状況、生産性向上や国内人材確保のための取組、外国人の業務内容や技能水準といった点について整理・精査し、現在特定技能制度の対象分野としての追加等を検討しているところです。また、今回創設を検討している育成就労制度で本人以降の転職を認めることにより、司法から人材が流出するのではないかという御意見があることは承知しております。この点につきましては、そもそも育成就労制度では一定の要件の下、同一の業務分野に限って転職を認めるものであるため、無制約に転職が可能となるものではありません。その上で、育成就労制度では管理支援機関が中心になり、外国人育成就労機構やハローワークが連携して転職が行われる一方で、当分の間、民間職業紹介事業者の関与を認め、また、グローカーの関与を徹底的に排除すること、各自治体での受入れ環境の整備等により地域への定着が図られることなどによって、地方からの人材流出への懸念に対しても一定の手当を行うこととしているところです。

2:30:46

安岡寛崎君

2:30:48

ありがとうございます。ぜひ加えて、運用面におきましては、各省庁との連携を密にして、先ほど何度も申し上げますけれども、地方が都会への人材供給基地ということにならないように、ぜひ御留意をいただけたらというふうに思います。次に、地方が都会への人材供給基地にならないということに関してなんですけれども、私はやはり都会の方がどうしても賃金は、地方に比べれば高くなる傾向は間違いなくあると思います。じゃあ、地方の都会に比べるインセンティブというか、得意な分野は何かというふうに考えたときには、福利構成、とりわけ住居なのではないかなというふうに考えております。これは日本人も同じように、例えば若い子たちの住居を提供する、そしてその子たちが結婚したらまたさらに家族用の住居を提供していくといったライフステージを合わせた住居提供というのは、非常に地方にとっては有効な人材を住み続けていただくためのやり方なのかなというふうに思いますが、この点において、この地域の受入れ体制というのを官民あげて整備をしていくというような観点があるのか、視点があるのかどうか、現状居住施設整備などへの国の支援があるのかどうかということをお示しいただきたいと思います。お願いいたします。

2:32:20

出入国在留管理庁丸山次長

2:32:25

お答え申し上げます。ご指摘の都市部と地方との所得の差、賃金の差については、現行の特定技能制度において都市部への集中を回避する、回避に関する取組の一つとしまして、大都市に比べ家賃や生活費がかからないことなど、地方で就労するメリットを広報する取組も行っているところでございまして、このような取組についても引き続き取り組んでまいりたいと思っているところでございます。

2:32:52

安岡寛崎君

2:32:54

はい、候補だけでなく是非実質的な取組も各省庁と連携をしてお願いできれば助かります。よろしくお願いいたします。そして外国人の今回の法改正において、転職のある程度自由が認められたことやら、人権問題とは非常に大事な観点だというふうに思いますが、一方で受け入れる民間事業者にとっての雇用のバランスというのも大事なのではないかなというふうに考えております。例えば私の地元でこういう例がありました。ある事業者がA登録支援機関から人材を供給して、人材を派遣していただいていた。それが有機雇用が終わって、もうそこの支援機関との関係が少しこれはどうなのかなという疑念を抱き始めたので、B支援機関からの受入れに変えたいということで、一応有機の間は全部雇用をする。でもその後は、一応日本人と同じように事前にこういう状況だけどどうかということをお伝えした上で、向こうも外国人の方も特に雇用を延長するというような意思もなく、また支援機関を通じて新しい事業所も紹介してもらって使用することができた。ということで、B支援機関からの受入れをすぐにできるだろうというふうに考えていったところ、実際にはちょっと待ったということで今回ストップがかかって、これが特定技能外国人に従事させる業務と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職されていないことを求めるという項目に引っかかるのではないかということで、ストップがかかったということでございました。何が言いたいかと申しますと、外国人労働者とはいえ、その人格や背景、また先ほどの就労、あ、すみません、なんだ、登録支援機関の実態などもありますので、雇用する会社が全てを受け入れということは、多少今後の法改正をするときに見直していただくことができないかと。もちろん雇用する際には社会保険、給与、待遇など日本人に合わせるということはもちろんですけれども、であれば同様に日本人同様雇用する基準もできるだけそれに即したものにしてほしいというような要望も上がっております。また、中には今回転職を認めるということであれば、その分を少しでも多く採用をしておいて、転職をすることを見越して採用をしておいておきたいという企業もあります。このような雇用側からの要望ということについて、どのようにお考えになるかお答えいただけたらと思います。お願いいたします。

2:36:07

与党国会議員 与党国会在留管理庁丸山次長

2:36:11

お答え申し上げます。ただいま、今国会での提訴を目指している育成就労制度、今法案の準備中でございますので、今お尋ねいただいた部分については、細かい運用の部分を含めたいろいろ検討課題として認識いたします。これまでの特定技能の運用情報も踏まえ、またいろいろな関係者の方も声を聞きながら、まずは法案を出させていただいて、成立後の運用制度に向けて、いろいろな関係者からお声を聞きながら、適切なものをつくってまいりたいと思います。

2:36:37

安岡博史君

2:36:39

はい、ありがとうございました。今回の改正において、私は外国人の方が特に地方においては本当に切実な労働力不足なので、長く仕事をして、そこに暮らして住んでいただくことが非常に大事になってくるのかなというふうに思っております。そのためには、やはり善良な外国人、そして善良な受入れ企業、そして善良な登録支援機関というのが大事になってくるというふうに思っております。良い外国人に住み続けていただくためには、やはり受入れ企業は賃金アップなど環境整備をしっかりしていく、利益をちゃんと出していく、そしてそれをきちんと管理組合はサポートしていくということで回していくことが官僚だというふうに思っております。ぜひそういう理想に近づけるような形で、今回の制度がスタートしていただけたらありがたいなというふうに思うところでございます。また今回の新制度移行への不安も多く聞かれております。新制度の移行は受入れる側、そして在日の技能実習生双方に激変の支援が追いつかない状況にはならないように、ぜひ中置機関や準備機関を十分に設けた上で、技能実習生の目的を達することを手段においた適切な移行措置及び機関を設けていただきたいというふうに思いますし、また外国人材に選ばれる国になるためには、ぜひ日本語要件の引き上げなども慎重に協議をしていただきたいというふうに思っております。具体的には入り口は現状に即して要件を設けて、定期的にチェックしていくような仕組みの方が私はいいのではないかというふうに考えております。続きまして共同申件について伺いたいというふうに思います。今回の民法改正によって、両親が離婚後の共同申件が認められるというふうに伺っています。離婚後の最善の履歴を整えることが大事だというふうに思っておりますが、今回単独申件が離婚後に認められる場合において、象徴的なのがDVの問題だというふうに考えております。DVからの避難が必要な場合もあれば、協議のDVによる実施連れ去りといった問題も今顕在化をしております。このDVの認定というのはセンシティブな問題ではあるかというふうには思いますが、とりわけ離婚時のDVの認定の判断というのはどのような基準でなされるのか。またアメリカなどでは離婚時のスクリーニングが一般的に行われているという事例もあるというふうに聞いておりますが、日本において導入などの検討がなされているのか見解をお示しください。

2:39:46

法務省竹内民事局長

2:39:49

お答えいたします。この利益を確保するためには、夫婦双方が離婚後も適切な形でこの要遺訓にかかわり、その責任を果たすことが望ましいと考えております。他方で離婚に関する裁判手続きでは、DV等の有無が適切に審査されることが重要になってまいります。活動構成の見直しに関する要項では、裁判所がこの利益を考慮して、不法の双方又は一方を真剣者と定めることとされており、その場合に不法の双方を真剣者と定めることにより、この利益を害すると認められるときは、裁判所は必ず不法の一方を真剣者と定めなければならないこととされ、これに該当する場合の例としまして、虐待等の恐れがあると認められるときと、DV被害を受ける恐れ等の事情を考慮して、不法が共同して真剣を行うことが困難であると認められるときが挙げられております。この民法改正がされた際には、裁判所の規定、改正後の規定の趣旨に従いまして、当事者双方の主張と証拠に基づき、適切な判断がされるものと認識をしております。

2:40:49

安岡弘貴君

2:40:50

ありがとうございます。いろいろな諸外国の例もぜひ参考にされて進めていただければと思います。私は仮にDVというのがその当時起こっていたとしても、例えば今後それはDVを与える側、加害者の方にも問題がありますし、また受ける側に問題があるとは言えないんですけれども、やはりそういう性質というかキャラクターというか傾向もあるのではないかというふうにも思っています。いわゆるダメンズウォーカー的な、何か文化しているとそういうような性質を持った女性というのはいる。その場合には、やはり次にお付き合いをする男性が、また同じような暴力的思考を持っている男性であれば、より子どもは危険に晒されるというような現状もあるかというふうに思っております。ぜひ様々な観点から、子どもにとっての最善とは何かということで、このDVのスクリーニング等もお考えいただけたらありがたく存じます。次に、今回の法改正が、養育費の見笑い問題や、先ほども質問にもありましたけれども、子どもにとっての最善の面会行為の実施など、現状の課題を抱えている、離婚をされたご両親、また子どもたちへもこれが適用されるということで、関心が大いに高まっているというふうに承知をしております。今申し上げたような観点において、子どもにとって最良の環境整備に今回の法改正がどのように寄与するのか、今の当事者の皆さんにわかりやすいメッセージとしてお伝えをいただければと思います。よろしくお願いいたします。

2:42:51

法務省竹内民事局長

2:42:54

お答えいたします。まず、養育費でございますが、養育費の履行確保は、子どもの健やかな成長のために大変重要な課題であると認識をしております。しかし、現状では養育費の取決め率も、受領率も低調な状態になっております。そこで、家族補正の見直しに関する要項では、養育費等の債権に先取り特権を付与するとともに、父母が養育費の定めをすることなく売り込んをした場合であっても、一定額の金銭を請求することができる法定養育費に関する規定を申請することとされ、養育費の履行を確保することとされておるところでございます。また、要項では、民事執行の申立ての負担を軽減する規定や、家庭裁判所の手続における収入情報の開示命令に関する規定を申請することとされ、裁判手続の利便性向上を図ることとされております。また、親子交流に関しましては、父母の別居後や離婚後も適切な形で親子の交流の継続を図られることは、やはりこの利益の観点から重要であると考えております。また、親子交流の実施に当たりましては、その安全・安心を確保することも重要なことになってまいります。こうした観点から、家族法制の見直しに関する要項では、婚姻中の父母の別居時における親子交流に関する規定や、家庭裁判所が当事者に対し親子交流の施行的実施を促すための規定、あるいは父母以外の親族と子との交流に関する規定を設けることとされております。法務省といたしましては、こうした要項の内容を踏まえ、今国会に所要の法律案を提出したいと考えておるところでございます。

2:44:25

安倉科彦君

2:44:26

ありがとうございました。続きまして、両親離婚後のこの最善の利益の整備には、先ほど来裁判所裁判所という言葉がたくさん出てまいりましたけれども、裁判所の関わりというのが非常に大事になってくるというふうに感じております。もちろん職員人材確保など、予算的な措置もこれから必要になってくるというふうに思いますが、見解をお示しください。

2:44:57

最高裁判所、曽明屋経理局長

2:45:01

お答え申し上げます。家族法の改正につきましては、先日法制審議会の答申が行われたというふうに承知をしておりまして、法案提出前の現代化におきまして、裁判所として確たることを申し上げるというのは困難でございますが、そのような家族法の改正が行われましたら、裁判所に期待される役割というのがこれまで以上に大きくなるというのは、議員御指摘のとおりであるというふうに考えております。最高裁といたしましては、これまでも適正かつ迅速な事件処理を安定的に行うために必要な人的物的体制の整備、及びこれに必要な予算の確保に努めてきたところでございます。議員御指摘の法改正があった場合におきましても、裁判所に期待される役割を適切に果たせるよう、引き続き必要な体制の整備及び予算の確保にも努めてまいりたいと考えております。安田委員ありがとうございました。ぜひ丁寧かつ迅速な対応、そして今回は非常に満件も多く、ストレスもかかってくることも多くあると思いますので、ぜひ人材確保なども、人員確保なども含めて力を入れていっていただければというふうに思います。次に公正保護について質問させていただきます。私も田中先生をはじめ、裁判防止議員連盟のメンバーの一員でもございます。一番最初に国会で質問したのも、このことをお取り上げさせていただきました。総務委員会で地方公共団体への、ぜひ支援をお願いしたいということで質問させていただきました。また、保護士の会長は谷垣先生でもございます。谷垣先生にもいつも大変ご指導がたまっておりますし、この両先生への敬意も込めて質問させていただければというふうに思います。まず最初の質問ですが、地方公共団体の策定する地方裁判防止推進計画の策定状況、これは都道府県はすべて47都道府県が完了しているというふうに伺っておりますけれども、基礎自治体においては、ここ3年間でどのような推移でいるかということをお示しください。併せて、この地方裁判防止推進計画の策定に向けた国による地方公共団体への働きかけについてお示しください。お願いいたします。

2:47:30

法務省上原政策立案総括審議官

2:47:34

お答えいたします。先生ご指摘のとおり、都道府県につきましては、令和4年1月までにすべての都道府県において、地方裁判防止推進計画を作成いただいたところでございます。また、特別府を含む市区町村では、令和3年4月時点で146団体、令和4年4月時点で324団体、令和5年4月時点で525団体で計画を策定いただいておりまして、その数は着実に増加しているところでございます。法務省といたしましては、地方公共団体における計画策定に向けて、地方公共団体との協議会においての計画策定の働きかけ、地方裁判防止推進計画策定の手引きの作成・配付、法監査中による相談対応、助言などを行ってきたところでございます。引き続き、未策定の地方公共団体に対しては、地方裁判防止推進計画の策定に向けた働きかけを行ってまいりたいと考えております。

2:48:26

安岡寛之君

2:48:28

ありがとうございます。犯罪を犯した方が社会に戻るといったときの社会は、私はこの基礎自治体にあるというふうに思っております。ぜひ今後とも支援を強化していただければというふうに思います。また、地元に戻ると保護士の仕事に大きな誇りとやりがいを持って、献身的に尊人を全うされていらっしゃる保護士の方々に、いつも私は感銘を受けております。ただ、その保護士の活動のほとんどはボランティアで、そのような状況を鑑み、昨今、実費弁債金制度も少しずつは改善されているというふうに伺っておりますが、やはり年間9万円程度の実費弁債で、その活動の多くは未だ保護士の持ち出し分というふうに伺っております。保護士的認証を確保するために、保護士による費用の持ち出しがないよう、経済的な負担を軽減する必要がまだまだ私はあるというふうに思いますが、どのようにお考えでしょうか。見解をお示しください。

2:49:19

法務省押切保護局長。

2:49:23

お答え申し上げます。保護士の経済的負担の軽減は、保護士責任者を確保する上で重要であると考えております。委員御指摘のとおり、御承知のとおり、保護士法では、保護士には給与を支給せず、その職務を行うために要する費用の実費弁償を行うこととされており、これまで保護士の活動の実情を踏まえ、保護士実費弁償金の充実に努めてまいったところです。令和6年度予算案におきましても、可能な限り保護士の方々のご負担が生じないよう、関係機関等との連携活動経費の充実が図られたほか、保護士による元保護観察対象者等への相談対応援助に要する経費や、面接場所の借料が新たに盛り込まれたところでございます。法務省として引き続き、保護士の経済的負担の軽減に努めてまいりたいと考えております。

2:50:16

安岡寛之君。

2:50:17

ありがとうございます。次も現場の保護士さんから伺った話でございます。これはもう質問ではなくて、時間もありませんので、提案というか提言というふうにさせていただけばというふうに思います。おそらく回答はいいなということであると思いますので。今、保護士の方がだいぶ高齢化をされています。そして、成り手不足、若者の成り手不足というところもございます。一方で、協力雇用主というような制度もあるというふうに伺っております。例えば、私が聞いた例であれば、保護士であるその会社の会長さんが、自分たちの建設業で、建設業が協力雇用主として、その犯罪を犯した人を雇うと言えると。ただ、やはりなかなか定着というのは本当に難しくて。これは自分だからここまで粘り強くできるけれども、普通の協力雇用主だとなかなかこれは大変だろうというふうにおっしゃっていました。実際に、我が県でも離職率、犯罪を犯した方が協力雇用主の会社に就職をして、そこで離職をするというのは非常に高い数字でなっております。そこで提案なんですけれども、今の会長のように、保護士であり協力雇用主であり、みたいな法人の保護士みたいな制度というのができないものかなというふうに提案をさせていただきたいというふうに思います。そうすれば、より保護士の経験もありますし、その人が、犯罪を犯した方が仕事を定着して社会に戻る、非常に大事なきっかけをつくっていただくことにもなります。そして実際に、その会社は息子さんに継がしているんですけれども、息子さんもその状況をずっと見てきていますので、その方も保護士になって、同じようにまた次の時代においても受け入れをするというようなことが可能な状況になっております。ぜひこのような講じれをとらえて、少しでも制度化につなげていっていただければありがたいなというふうに思います。これは提言です。最後に本日質問をしました、入管行政、民放の家族法制、公正保護や加えて犯罪被害者支援なども今後法務行政の諸施策は、法の支配を実現するため国家による整備とも考えられるが、その予算の核というのが非常に重要だというふうに考えております。またハードルも非常に高い分野だというふうに思っております。ここは大臣に最後に質問させていただきたいと思います。その点について大臣の意気込み、御決意などがありましたら、ぜひお聞かせいただければと思います。お願いします。

2:53:14

小泉法務大臣

2:53:16

今日委員から御質問いただきました入管行政ですね。新しい展開です。また民放の家族法制、これも本当に大きな改正だと思います。裁判所の力もかかりますけど、法務行政がまた新しい展開に向かっていきます。さらに公正保護、今御指摘ありました。被害者等の支援。法務行政は裾野が急速に広がっておりまして、御指摘のとおり予算面の手当が非常に重要な鍵を握るところに来ていると思います。衆参の法務委員会でも超党派で、多くの委員の方々が予算獲得に向けてお力をいただいておりますけれども、今日そういう御指摘いただきましたので、心強い関係でございます。ぜひ先生からもお力をいただきながら、全力を尽くして予算獲得に努めたいと思います。幸い来年度の一般会計予算では216億円の増額を認められておりますけれども、まだまだ超えなきゃいけない山が高くありますので、ぜひお力をいただきたいと思います。私も全力を尽くしたいと思います。

2:54:19

安岡寛之君。

2:54:21

ありがとうございました。力強い御答弁、本当にありがとうございます。委員長が財務省に打ち切りをされる際には、私も追払いぐらいは精一杯させていただきたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。今日本当にありがとうございました。これにて安岡寛之君の質疑は終了いたしました。

2:54:38

次に吉田晴美君。

2:55:01

吉田晴美さん。

2:55:03

はい。立憲民主党無所属の吉田晴美です。今日は小泉大臣、はじめ委員長、そして法務省の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。午前中最後の質疑ということで、皆様お疲れ様でございます。今日は選択的夫婦別姓に関しまして、この30分のお時間をいただきまして、質問させていただきたいと思います。まず大臣も御存じだと思うんですけれども、3月8日に東京都札幌の地方裁判所に、この選択的夫婦別姓、これが認められないのは違憲ではないかと憲法に反するということで、東京、そして北海道、長野に住む、実質婚のカップル5組と5夫妻、1組合わせて12人で提訴されます。これ大臣3月8日という意味合いって御存じですか。なぜこの日に訴状が出されるかというところなんですけれども。3月8日に予定されています。このニュースは御存じでいらっしゃいますか。この訴状が出されるということは御存じでいらっしゃいますか。

2:56:14

小泉法務大臣

2:56:15

はい。そういう動きがあることは聞いております。3月8日、どうしてか。すみません、答えられない。

2:56:25

吉田春美さん

2:56:27

法務大臣、実は訴状を出された皆さんにはこの日ってすごく大事なんですよ。というのは3月8日は国際女性デーになりまして、この日にジェンダー不平等な日本の中で、そこに思いを乗せてこの日を選ばれたということですので、ぜひ御理解いただければと存じます。はい。ではですね、この選択的夫婦別姓なんですけれども、仮に訴状が出されても、地裁から最高裁まで行くということになれば、また3年4年という時間がかかってしまうわけなんです。でも大臣もニュースなどを見られていて感じていらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、すごい世論が高まってきています。選択的夫婦別姓の実現に関して。そこでちょっと大臣が2021年の総選挙の際に書かれたアンケートで、選択的夫婦別姓に関して、これNHKのアンケートなんですけれども、その際小泉大臣は選択的夫婦別姓、どちらかというと賛成というふうに答えていらっしゃるんですけれども、今もそのお立場ということで変わりはございませんでしょうか。小泉法務大臣。その時点で個人的な意見として申し上げました。今は法務大臣ですので、私の立場で自分の個人的な賛否を申し上げるのは適切ではないと思います。

2:58:01

吉田春美さん。

2:58:02

大臣として言うのは確かに内閣の一員でいらっしゃるので、内閣の方針にというところは終わりだと思うんですけれども、一議員としては小泉大臣もお持ちだと思います。これ以上は聞きませんけれども、ぜひそのときを私は御期待申し上げているという点を申し上げたいと思います。では、選択的夫婦別姓に賛成の方、そして反対の方といらっしゃるわけなんですけれども、反対の方がいつもこの点を持ち出されるんですけれども、選択的、ごめんなさい、夫婦同姓、これは日本の伝統だというふうにおっしゃるこの点を指摘される方もいるんですけれども、ちょっと法務省の方から時系列で簡単に日本の無事に関する経緯、これを教えていただけますか。

2:58:57

法務省竹内民事局長。

2:59:00

お答えいたします。江戸時代におきましては、一般に農民、町民には無事の使用は許されておらず、当時の故障でございますが、平民に無事の使用が許されたのは明治3年の打状官布告によるものであると承知をしております。その後、明治8年の打状官布告により、無事の使用が義務化をされまして、妻の無事については、明治9年の打状官司令により実家の無事を用いることとされております。しかし、妻が夫の無事を承することが慣習化していったと言われておりまして、明治31年に施行された民法において、夫婦が同じ無事を承するという夫婦同時制度が導入されたものであります。

2:59:47

吉田春美さん。

2:59:48

ありがとうございます。そもそも明治になってからであって、かつ同性にするようにということになったのは明治31年ということで、これを遡ってみると126年の歴史であるということなんですね。日本の長い歴史の中で、この同性になったのは明治31年からということで、私はこの点だけをとって日本の伝統だというのは無理があるのではないかなというふうに感じます。そしてもう一つ、反対の方が、この夫婦別姓を導入すると、家族の一体感が失われる、家族は壊れてしまうというふうにおっしゃる方もいらっしゃいます。そして戸籍ですね、今日本には戸籍制度というのがあるんだ、この戸籍も壊れてしまう、戸籍上も問題があるというふうにご指摘される方もいるんですけれども、これは私、ちょうど1年前になりますね、当時の齋藤法務大臣に伺いました。戸籍に壊れますかということを伺ったら、齋藤当時の法務大臣は、戸籍に大きな問題は生じない、つまり戸籍は壊れないというふうに明確に答弁いただいておりますし、家族が壊れるかというところでは、当時の少子化担当大臣の小倉正信議員にも伺いまして、小倉当時の大臣は、一般的にそういうことはないですと、つまり家族はそれによって壊れることはないというふうにご答弁いただいているんですが、改めて小泉大臣にお伺いしたいと思います。選択的夫婦別姓を導入すると、家族は壊れると思いますか、そして戸籍は壊れると思いますでしょうか。

3:01:48

小泉法務大臣

3:01:51

まず戸籍について申し上げますと、日本国の親族的身分関係、これを登録交渉する唯一の公募であり、仮に選択的夫婦別姓制度が導入された場合であっても、その機能や重要性は変わるものではなく、そのことによって大きな問題が生じることはないと考えております。家族が壊れるかどうか、これは子ども家庭庁でまずご判断いただくべきことだと思います。

3:02:20

吉田法務大臣

3:02:22

ありがとうございます。まず戸籍上は問題ないと、家族は壊れるかというところでは子ども家庭庁というお言葉だったんですけれども、小泉大臣のお考えも伺いたかったなと思います。またその家族に関して一言、私の考えを述べさせていただければ、家族というものは多分その家族が決めることなんではないかなと思うんです。家族の在り方、家族、それぞれ様々な家族の形があると思うんですね。そこをちょっと私は一言、触れさせていただきたいと思います。では、世論の高まりというところで、ちょっといろいろな側面から見ていきたいと思います。これもちょうど一年前に質問をしました。地方自治体からの意見書というのが法務省に提出されています。それぞれ選択的夫婦別姓、これを賛成してくださいという意見書。また賛否というより、まずこれをちゃんと議論してくださいという意見書。また反対という意見書。それから、旧姓しよう、これを進めてくれという意見書。こういった意見書があると認識しておりますけれども、一年前からちょっと増えたのかどうか知りたいと思います。法務省教えてください。

3:03:39

法務省竹内民事局長。

3:03:43

お答えいたします。平成26年4月1日から本日までに、地方自治体の議会から法務省に提出された意見書のうち、選択的夫婦別氏制度の導入を求める意見書が153件。選択的夫婦別氏制度の導入について議論することを求める意見書が175件。選択的夫婦別氏制度の法制化に反対する意見書が6件。旧姓の通称しようの拡充を求める意見書が19件でございます。

3:04:12

吉田春美さん。

3:04:14

ありがとうございます。増えましたね。選択的夫婦別姓の導入を求める意見書は8件増えました。そして議論してください。13件増えました。反対の意見書、これは増えていません。一年前から増えていません。そして旧姓しよう、これは2件増えたということで、もう20以上の自治体が新たにこういった意見書を提出しているという状況です。小泉大臣、実はこの意見書を出した自治体の人口を合わせると、全国の6割以上をカバーしていると言われているんです。ということは、日本国民の6割以上の自治体からこういう声が上がっているということを、ぜひご認識いただきたいんですけれども、今のはちょっと自治体からの世論の上がりだったんですけれども、今度はこちらのパネルをご覧ください。大臣の手元にもあるでしょうか。これは選択的夫婦別姓を求める人がどれぐらいいるかということで示されたアンケートなんですけれども、人数からいくと過去最大の人数に聞かれています。これですね、選択的夫婦別姓、この賛成あるいはやや賛成を合わせると、すでに83.9%の方々が選択的夫婦別姓を求めるという世論が高まっています。この数字にも表れていますけれども、この2月に入ってすごい動きがあります。まずメディアの方が連日報道しています。本年2月23日はTBSのニュース2スリーで、「夫婦同棲しか選べないのは日本だけ」と、夫婦別姓を求め12人が提訴、先ほど大臣にお伺いした件です。それから日テレども翌日の2月24日、「子どもはかわいそうじゃない。別姓夫婦の子どもの声と選択的夫婦別姓実現を求める家族の思い」という形で特集が放映されている現状です。それに加えまして、これも皆様、ニュースなどで繰り返し報道されていますので、知っているということだと思うんですけれども、経済界からかなり強いご要望が出ています。経団連の徳良雅一会長も、本年2月の記者会見で、選択的夫婦別姓制度をやるべきだと思っていますと、明確に答えていらっしゃるんです。これ、私本当に真剣にとっていただきたい。この徳良会長が言った、政府として女性の働き方改革をサポートする、一丁目一番地として進めてほしいと思うと、ここまで言い切っていらっしゃいます。これ経済界だけではありません。労働組合の中央組織である連合の吉野智子会長も、たびたびインタビューで、ジェンダー平等や選択的夫婦別姓の実現など、一人一人の人権を尊重する政策を前に、全面に出してほしいというふうに発言されています。これは岸田内閣の一つの重要なミッションは、賃上げだと思うんですね。賃上げ、そして待遇改善を図っていく上で、性、労、士間での連携というのはとても大事だと思うんですけれども、この選択的夫婦別姓に関しては、もう労、士の方はこれだけ明確な言葉を発し、要望を発し、かつ政治に対して望んでいます。それも働き方の方から言っているわけなんですけれども、大臣、これらの世論の高まりを受けて、大臣としてどのように考えていらっしゃるか、具体的にアクション、何かとるご計画があれば、ぜひ伺いたいと思います。

3:08:36

小泉法務大臣

3:08:38

確かに国民の各界、各層において、地方も含めて、この問題に対する関心が増加しつつあるということは間違いのないことでありまして、私もこの職責にいる立場上、それはひしひしと感じるものはあります。ただ、これまでの経緯、先生御存じのとおり様々な議論があって、なかなか政治の中でうまくそれが進めなくなってしまった、過去の経緯。あるいは、国民のアンケート調査をとると、やはりお一人お一人はいろいろな意見にまだ分かれているという現状、そういったものもありますので、一足とべに結論には、なかなかたどり着けない状況だろうなと思いますが、そういう御議論を幅広く我々はよく注視をして、そしてそこにある真意をもっと奥深く洞察もして、法務省としては、この国民のコンセンサスというか理解ですね、大きな理解、そういったものを見極めていきたいなというふうに思っています。

3:09:42

吉田春美さん

3:09:43

大臣、ありがとうございます。ぜひその姿勢を、実は私、共同真剣にも持っていただきたいと思うんです。選択的夫婦別姓には、これだけ、この次、法務省に伺いますけれども、28年間、答申が出てから、棚晒しの状況です。相当議論は私はもう熟している。かつ世の中から世論が、この選択的夫婦別姓を求める声が上がっているわけです。に対して、今、共同真剣、先ほどからの質問があるんですけれども、これは一体議論が尽くされているんだろうか。私はちょっと疑問を持っているんですね。まず、法務省に伺います。選択的夫婦別姓の議員立法の提出、それから内閣提出の法案、提出状況、法制審議会が立ち上がった年、法制審議会から答申が出た時期、これ、それぞれ選択的夫婦別姓、そして共同真剣について教えてください。

3:10:47

法務省竹内民事局長

3:10:51

まず、法案の件数の方でございますが、議員提出法案につきましては、衆参各議員に提出されるものでありますので、法務省において正確にお答えすることは困難ではございますが、確認することができるものといたしまして、平成9年の第140回本国会までに提出された議員提出法案で、選択的夫婦別自生党の導入を内容とするものは、平成9年から平成13年までの間は、毎年1件から4件まで、平成15年から平成18年までの間は、毎年1件または2件、平成20年、21年、27年及び平成28年に各1件、平成30年に2件、令和4年に1件の合計25件と承知をしております。他方、内閣提出法案の方でございますが、法務省は平成8年及び平成22年に法制審議会の答申を踏まえまして、選択的夫婦別自生党の導入を内容とする法案を準備しましたものの、いずれも提出までに至らなかったものでございます。したがまして、内閣提出法案で選択的夫婦別自生党の導入を内容とするものは、これまで国会に提出されたことがないと承知をしております。法制審議会の時期でございますが、まず、夫婦の離婚後の子の養育のあり方、いわゆる共同申件の問題ですが、この見直しに関する法制審議会でございますが、法務大臣から諮問がされたのが令和3年2月、家族補正部会で調査審議が開始されたのが令和3年の3月でございます。答申の方でございますが、家族補正の見直しに関する要項案が取りまとめられましたのが令和6年の1月、その後、法制審議会の総会においてその要項が採択されて、法務大臣に答申されましたのが令和6年の2月でございます。夫婦同時制度の見直しを含む婚姻及び離婚法制の見直しの方につきましては、法務大臣から法制審議会に対して包括的な諮問がされましたのが昭和29年の7月。委員長最後だけでいい。はい。すいません、委員長すいません。はい。短く最初と、それ入ります。最初と最後の方で、選択的夫婦別姓の方に関しては教えてください。すいません。何か。法務省竹内みじきょくしょう。選択的夫婦別氏の審議会につきましては、民法部会で調査審議が開始されましたのが平成3年の1月、答申がされましたのが平成8年2月でございます。

3:13:33

吉田春美さん。

3:13:35

はい、ありがとうございます。すいません、ちょっと詳しくおっしゃっていただいてありがとうございます。今、事前にもレクをいただいているんですけれども、要は選択的夫婦別姓は1996年に答申が出されて法案が作成されてからもう28年が経つ。一方で共同申権、議論開始からまだ3年というところですかね。もし間違っていたら御指摘いただきたいんですけれども、これだけ本当に民法にかかわるところで、まさに慎重にならなければいけないところなんです。片方ではすごく慎重にといって長年棚晒し、世論も高まっている経済界、労働界、そして民間からも声がわーっと出ている状況なのに進まない。私、これはちょっとおかしいと思います。これもちょっと私、昨日ざっと調べてみました。新聞各種の社説です。これは共同申権に対して、この利益を最優先に考えて慎重にあるべきだという論調、逆対、加害者、この問題点まだ残っているよという社説を書いた新聞社って、実は大手、御指全部です。読売新聞は24年の2月22日、東京新聞2月20日、そして日経2月17日、毎日新聞2月5日、朝日2月2日と大手、御指、まさにこういう論調で社説を書いています。求める声ってどこにあるんだろうと私なんかは逆に思ってしまうんですね。これを考えたとき、やはり今私の理解では、共同申権の方が先に提出されるんじゃないかと。この選択的夫婦別姓のこれだけ求める声があり、かつ長年議論されているのに、なんでこれが後回しになっているんだという声があるんですが、大臣いかがでしょうか。

3:15:43

小泉法務大臣

3:15:46

それはですね、概括的に申し上げますと、この党針、平成8年の党針を受けて、平成8年、また平成22年に法案、改正法案を準備したんですよね。準備して、出す段取りを踏もうとしていた、踏もうとする、踏み込みをしたんですが、当時の政権の中で、それぞれの政権の中で合意が得られなかった。政治的にそれが通らなかったという、そういう過去の経緯が、本件についてはございます。かつ、国民の意見がまだ割れているということ、そのことが大きく影響していると思います。

3:16:27

吉田春美さん

3:16:28

はい、ありがとうございます。国民の意見が割れているということであると、共同申権もそうだと思います。大臣、その世論調査はないかなと思って、いろいろ探してみたんですけれども、ずばり共同申権に対して賛成か反対かを問うような世論調査はなされていないんですよ。ずばり聞くところ。いや、むしろあるなら見せていただきたいと思うんですけれども、こういう状態で私はやはりちょっとここは納得できないなというふうに思います。私がちょっと感じているのは、例えば名前を変える、改正をするのは95%が女性です、今現在、令和4年の調査だったと思うんですけれども。この女性の改正しなければいけない大きな負担があるときに、別姓も、これは選択です、選択でやれるようにしようと、みんなやれと言っているのではなくて、同姓を望む方はどうぞ同姓で、そして選択して別姓にしようという方は別姓にしよう、こういう意向であるわけなんですけれども、この95%の女性の皆さんに選択の自由を保障するってなぜ問題なんだろうと、同姓でいたい方の権利は全く侵害していません。なのにこれを止められるというのはどうしても納得がいかない。ひるがえって、共同親権に関しては、親権のやはりこちらも94%が女性なんです。その94%の女性が親権を持っている、それはさまざまな理由があると思うんですけれども、今度この女性の94%からその親権に関して何だか疑問符をつけられ、その権利が奪われていくような不安を持つ方もいらっしゃる一方で、本当にジェンダー平等、女性の権利というところを私は真剣に考えていただきたい。やはり司法を司る法務省ですから、人権に関してはぜひ敏感で言っていただきたいなと思うんですが、すみません、たくさん準備してきたんですけれども、時間がありませんので、最後の経済的喪失というところにお話を進めたいと思います。もう一つパネルをごらんください。選択的夫婦別姓、これは女性活躍の一丁目一番地だと、経団連の徳良会長がおっしゃいました。この図はボストンコンサルティンググループが出した女性活躍に関する日本の提言というところなんですけれども、大臣これをごらんくださいませ。これ、リターンという利益を示すものなんですけれども、そしてリターンエクイティ、リターンアセット、こういう経済的指標があるんですけれども、これ全部こう一番グラフが高くなっているのは、女性役員の割合が20%以上の企業です。これつまり女性役員がふえているところの方が、経済的利益も確実に生み出しているということなんですよ、本当に。これは遡って考えると、女性役員30%というのは本当は2020年までにという政府目標だったんですけれども、今2030年に後ろ倒しになってしまいました。これも私は大変悔しい思いをしているんですが、こういう経済的効果もあり、働く女性、プロフェッショナルな女性にとってみると、求生の併用では海外に行ったときにパスポートの併記も困るんですよ。なかなか世界では日本だけ、法律で別姓を選べないのは日本だけという状況で、非常に女性活躍を阻んでいるんですね。夫婦同姓ということは、みんな変えろと言っているんじゃないんです。そういう意味で、大臣はどう考えられますか。ちなみにこの経済的損失に関して、私は本当に強調したいので、大臣の所感を伺いたいのと、あと法務省内でもプロフェッショナルな女性といったら女性検察官の方もいらっしゃると思いますし、女性の弁護士さん、裁判官もいらっしゃると思います。

3:21:03

お声を聞いたことございますか、この選択的夫婦別姓に関して。大臣。

3:21:10

小泉法務大臣

3:21:12

この統計資料は初めて拝見しましたが、取締役に女性が入っていると、明らかに倒産率が低いという有名な統計がございました。もう5年10年ぐらい前ですかね。そういう経済効果というものを女性の持つ強い経済効果。それは事実だと思います。その女性の方々から婚姻前の性が使えないことによって支障がある、就労活動に支障、経済活動に支障があるというお声があります。それは十分配慮しなければいけないと思います。制度論においてもそうでありますし、旧姓使用の拡大という現実的なところにおいてもそれは当てはまるというふうに思います。法務省の中の女性の方々の意見、これは私自身はまだ伺っていません。そういう光を努力したいと思います。

3:22:05

吉田春美さん

3:22:07

大臣、ぜひ聞いていただけたらと思います。一番法務省の中にも本当にそうしたプロとして仕事をされていらっしゃる女性の皆さんがいっぱいいらっしゃると思いますので、ぜひ広く声を聞いていただきたいと思います。最後にやはり経済指標だけではありません。今まさに小泉、ごめんなさい、吉田総理が進めている貯蓄から投資へ、この投資のところでは今ジェンダーインデックスがあります。ESG投資、この中にもジェンダーの視点が入っていないと投資をしないということになっていて、全体のこういったファンドの投資の24%か25%まで伸びているんです。まだでも日本は数%です。これを言ってみれば、悲しい話ばかりになると嫌なんですけれども、悲しくないんです。まだまだ日本には伸びしろがあるということなんです。ここをどう引き出していくか、これが経済成長、日本の経済を再生していく上で、本当に重要なところになるので、まず第一歩として選択的夫婦別姓、大臣ぜひ進めていただきたいんですね。これは最後、ご要望を申し上げて、大臣のお考えを伺いたいんですが、この選択的夫婦別姓を求める提案書というものを、今岸田総理の方にNPO法人の飛鳥庭の皆さんが持っていきたいというふうにおっしゃっています。これは総理が決めることではあると思うんですけれども、所管の法務大臣として小泉大臣の方からも、今日こういう質問があったと、岸田総理、これも重要な点だから考えてみてくれないかとおっしゃっていただけないでしょうか。

3:23:57

小泉法務大臣

3:24:00

今、総理と個別の問題についてゆっくりお話しする時間は取れませんので、心がけておきたいと思います。重要な問題だということはよく認識しております。そういう機会があればお話はしたいと思います。

3:24:19

吉田春美さん

3:24:20

ありがとうございます。もし岸田総理が会ってくれたら、もう小泉大臣おっしゃってくださったんだなというふうに思いたいと思います。最後に、ちょっと最後厳しいことを申し上げます。こういう動き、自民党が抵抗勢力だって見られないように、ぜひ一緒にこれを進めましょう。もう時代が本当に要請しています。そして、こういう今、まさに岸田総理は、初心演説で経済経済経済とおっしゃいました。とても大事な点だと思いますので、この時代の流れをつかみとる、これも岸田総理が初心の演説でおっしゃったことです。これをぜひ、選択的夫婦別姓で共に進めていけるように協力する、その姿を国民の皆さんは待っていらっしゃるのではないかなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。以上で終わります。これにて、吉田春美君の質疑は終了いたしました。以上をもちまして、法務省所管についての質疑は終了いたしました。これにて、本文化会所管の審査は全て終了いたしました。この際、一言ご挨拶申し上げます。文化会閣議のご協力によりまして、本文化会の議事を終了することができました。ここにあつく御礼を申し上げます。これにて、散会いたします。

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