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衆議院 予算委員会第五分科会

2024年02月27日(火)

9h4m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=54919

【発言者】

橋本岳(予算委員会第五分科会主査)

武見敬三(厚生労働大臣)

畦元将吾(自由民主党・無所属の会)

柚木道義(立憲民主党・無所属)

野間健(立憲民主党・無所属)

仁木博文(自由民主党・無所属の会)

西村智奈美(立憲民主党・無所属)

青山大人(立憲民主党・無所属)

橋本岳(予算委員会第五分科会主査)

斎藤洋明(自由民主党・無所属の会)

鎌田さゆり(立憲民主党・無所属)

西岡秀子(国民民主党・無所属クラブ)

上田英俊(自由民主党・無所属の会)

沢田良(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

北神圭朗(有志の会)

高橋千鶴子(日本共産党)

角田秀穂(公明党)

国光あやの(自由民主党・無所属の会)

鰐淵洋子(公明党)

19:45

汗田由紀先生

21:40

次のバッターナイト。ご視聴ありがとうございました

23:45

これより、予算委員会第5分科会を開会いたします。私が本分科会の主査を務めることになりました。よろしくお願いいたします。本分科会は、厚生労働省所管について審査を行うことになっております。令和6年度一般会計予算、令和6年度特別会計予算及び令和6年度政府機関予算中、厚生労働省所管について政府から説明を聴取いたします。

24:13

武見厚生労働大臣。

24:18

令和6年度厚生労働省関係予算案の概要について説明をいたします。厚生労働省所管一般会計予算案の総額は33兆8191億円であり、令和6年度から国土交通省等に移管される経費を除いた令和5年度当初予算額33兆1408億円と比較いたしますと、6782億円、2.0%の増加となっております。また、厚生労働省所管特別会計予算案については、労働保険特別会計、年金特別会計及び東日本大震災復興特別会計にそれぞれ所要額を計上しております。以下、令和6年度予算案の重点事項について説明をいたします。第一に、今後の人口動態、経済社会の変化を見据えた保健医療介護の構築について、ドラッグラグ・ドラッグロスの解消に取り組むとともに、創薬力強化のためのイノベーションの基盤構築を推進します。また、医療介護におけるDXを推進するほか、地域医療構想等の推進、地域包括ケアシステムの構築、救急災害医療体制等の充実、賃上げ処遇改善への対応を含む報酬改定の実施など、地域医療介護の基盤強化に向けた施策の推進に取り組みます。さらに、健康寿命の延伸に向けた健康づくり、予防重症化予防や認知症施策を推進するとともに、次なる感染症に備えた体制整備等に取り組みます。第2に、構造的人手不足に対応した労働市場改革の推進と、多様な人材の活躍推進促進について、最低賃金や賃金の引上げに向けた中小企業等の生産性向上の支援、非正規雇用労働者の処遇改善等に取り組むとともに、リスキリングによる能力向上への支援、労働移動の円滑化の推進等に取り組みます。また、多様な人材の活躍と魅力ある職場づくりに向けて、フリーランスの就業環境の整備、多様な正社員制度の普及促進、ハラスメント防止対策の推進、仕事と育児、介護の両立支援等に取り組むとともに、高齢者、障害者、外国人、就職氷河期世代等の就労支援に取り組みます。第三に、法設社会の実現について、地域共生社会の実現に向けて、対象者の属性を問わず、包括的に相談を受け止める重層的支援体制の整備、生活困窮者自立支援、障害者支援、困難な問題を抱える女性への支援、自殺対策等を推進いたします。また、戦没者移骨収集等の推進、持続可能で安心できる年金制度確立等に取り組みます。なお、委員の皆様のお手元に資料が配付されておりますが、一般会計予算案の主要経費別内訳、および特別会計予算案の歳入歳出予算額については、お許しを得て説明を省略させていただきます。人口減少や超高齢社会に対応した持続可能な地域医療・介護の基盤構築や地域共生社会の実現、イノベーションや新しい資本主義による成長の加速化を図り、国民一人ひとりが豊かさを実感できる社会を構築するため、厚生労働行政の推進に一層努力してまいりますので、皆様の一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。以上であります。この際、お諮りいたします。厚生労働省所管予算の主要経費別概要につきましては、その説明を省略し、本日の会議録に掲載いたしたいと存じますが、ご異議ございませんか。(( はい ))ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。以上をもちまして説明は終わりました。この際、文科院閣議に申し上げます。質疑時間はこれを厳守され、議事の振興にご協力を賜りますようお願いを申し上げます。なお、政府当局に申し上げます。質疑時間が限られておりますので、答弁は簡潔明瞭にお願いいたします。これより質疑に入ります。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。

28:51

安本昌吾君。

28:55

自由民主党の安本昌吾です。文科会で質問の機会をいただきありがとうございます。まずは私のライフワークでもある、先ほど大臣からの言葉がありましたが、認知症関連からの質問をさせていただきます。本日大臣に直接ご答弁いただく必要、予定はございませんので、ご題材をしていただいても構いません。はい、では始めます。高齢化に伴い、認知症患者の数は急増しています。その数600万人以上、65歳以上の高齢者の3人に1人が認知症か、その予備軍というデータもあります。そこで質問です。厚生労働省が把握認識している最新情報では、日本の認知症患者数は何百万人でしょうか。

29:46

厚生労働省、狭間老健局長。

29:52

お答えいたします。認知症の方の人数につきましては、直近の把握しているものが2012年といやや古いものでございますが、ここでは2025年に675万人と推計されておりまして、現在新たな調査を行っておりまして、今年前半には取りまとめられるよう努力してまいりたいと、このように考えております。和田党長、ありがとうございます。続いて、男女の比率、認知症の男女の比率はどれぐらいでしょうか。また、認知症の中で6割近いと言われるアルツァヘマー認知症の比率は、現時点の最新情報としては、高齢者省としてどれくらい認識されていますでしょうか。

30:29

濱田老健局長。

30:35

お答えいたします。男女比でございますけれども、認知症の原因となる疾患の発症率が年齢によって異なりますので、分けてお答えしますけれども、65から69歳では男性が1.5%、女性が1.6%とほぼ同率でございます。他方、85歳か89歳と小上の年齢になりますと、男性が35.6%、女性が48.5%となっております。また、お尋ねのアルツァヘマー型認知症の方の割合につきましては、65歳以上の認知症の方の中では約67.6%、これは2012年の先ほどの調査でございますけれども、他方65歳未満の方におきましては、2020年度の調査におきまして、約52.6%と報告されております。

31:23

安倍晋三君。

31:25

ありがとうございました。次の質問ですけれども、65歳未満で発症する若年性認知症についてお伺いします。若年性認知症の人は、就労や生活費など経済的問題が大きいことや、家族の負担も大きいと考えております。オレンジプランの7つの橋の中にも、若年性認知症ということを強化ということがあります。そこで質問させていただきます。厚生労働省では、若年性認知症患者やご家族に対しての支援は、具体的にどのような対応をされているか教えてください。

32:02

三浦大臣政務官。

32:06

お答えいたします。若年性認知症の方は、就労や経済面、社会参加等、さまざまな課題を抱えていることが多いと承知しており、そうした状況を踏まえた施策の推進が大変重要であると考えているところでございます。そのため、現在各都道府県等に配置されている、若年性認知症支援コーディネーターが中心となって、若年性認知症の方やその家族に対する相談支援、医療、福祉、就労等の関係機関のネットワークの構築による就労、社会参加支援等を行っているところでございます。

32:43

安倍晋三君

32:46

政務官、ありがとうございました。続けて2つほど関連した質問をさせてください。最近の動向として、若年性認知症患者の増減数はあるのでしょうか。もう1つ、最新の情報として、若年性認知症患者の方は国内でどれぐらいいるのでしょうか。わかる範囲で教えてください。

33:07

老健局長、濱隆一郎君

33:12

お答えいたします。18歳から64歳における人口10万人あたりの認知症の有病率で申し上げますと、2009年の調査では10万人あたりで47.5人、2020年の調査では10万人あたり50.9人、おおむね50人前後ということで、この10年で大きな変化はないというふうに考えております。また、この数値をもとに全国の若年性認知症の方の人数を推計いたしますと、この年代の人口が2009年と2020年では減少していることから、2009年の推計から若干減少しておりまして、2020年で3.57万人と推計されているところでございます。

33:56

長谷本聡子君

33:58

ありがとうございました。それでは、次はですね、軽度認知症、MCIについてお伺いしたいと思います。認知症の予備軍と言われておりますが、認知症発症する前段階の認知症予備軍とも言われている、軽度認知症、いかにMCIと言いますけれども、それについてお伺いします。MCIは認知症手前のことなので、そこで見つけることは大変重要と私は考えております。MCIの方、質問です。MCIの方が認知症へ移行する確率はどの程度と厚労省としては認識していますでしょうか。

34:35

長谷本聡子君

34:41

お答えいたします。日本神経学会がまとめておられるそのガイドラインによりますと、今委員御指摘の軽度認知症がMCIの方が認知症へ移行する割合は約5%か15%、これは若干幅がありますけれども、このように見積もらえております。

34:59

長谷本聡子君

35:01

ありがとうございました。それでは、また厚労省の具体的な認知症の予防対策、認知予防対策を教えてください。

35:11

長谷本労研局長

35:17

お答えいたします。まず、認知症予防についてですけれども、これまで通いの場という厚労省の施策でもありますけれども、通所系の授業に継続的に参加すると、認知症の発症リスクが低減するといった研究もございます。こうした各種研究の推進によりまして、エビデンス収集に努めるとともに、認知症予防に資すると考えられる取組の事例集や活動提備局を作成し、自治体等に対する周知を進めてございます。本年1月に、強制社会の実現を推進するための認知症基本法が施行されました。これも踏まえまして、引き続き科学的知見に基づき、認知症予防に関する研究の推進や、予防に関する普及啓発、地域における活動の推進等に取り組んでまいりたいと、このように考えております。

36:05

安西本昌吾君

36:07

よろしくお願いいたします。ありがとうございました。MCIが重要だということがあるんですけれども、今、日本の高齢者人口が、世界比較で日本がどれほど高齢化進んでいるかということで調べましたら、2020年には日本の高齢者人口は世界一位となっているということとか、認知症の高齢者の人数の推移が、2025年、高齢者に5人に1人が認知症とも言われております。そういう意味で、MCIの段階、認知症予備群の段階で発見することは大変重要と私は考えております。質問の内容ですけれども、MCIは記憶力や注意力の軽度な低下が見られる一方、日常生活では問題なく過ごせる状態と定義されており、周囲の方はもちろんのこと、本人ですら普段の生活で気づかないまま過ごしてしまうことが少なくありません。だからこそ、健康なときから定期的な認知機能検査をして、小さな変化を見なさないことが重要と考えております。現在、健康診断の有料のオプションとして、脳検診、脳ドッグに健常者の認知機能の維持、管理を目的としたことをしておりますが、これは正直3万とか5万とかで不裕層がやっていらっしゃることが多いと思います。現在、5分程度の結果が出る心電池と同等の検査時間ですけれども、視線追跡とか、いま一般的になっているモカ法を利用した認知機能を測定するヘルスケア機器とか、血液検査の進歩、また、これはMRIなんですけれども、AIによる認知症、将来リスク予防のプログラムを持つソフトウェアなどが国内で使用され始めております。しかし、多くの方は、先ほども言ったように有料オプションなので、不裕層とかそういう方々がやられている、部長さんとかがやられているということでお聞きしております。諸説でありますが、MCIの段階で早期に認知機能の衰えに気づき、その後の適切な処置や生活習慣の改善、行動を行えば、14から44%が健常レベルまで認知機能が回復するという諸説もあります。MCIから認知症への移行の大幅に減少させる効率の高い手段として、40歳以上の国民に健康診断の中にMCI検診を導入することを強く提案したいと思います。現在、乳がん検診、いかむら検診と同様に、すでに認知症対策をする時期に来ていると考えております。検診の結果から必要に応じて二次検査によって、MRIとかその他の検査をしていけばよろしいのかと思っております。MCI検診は、認知症患者さんへの減少につながると私は思っております。40歳以上としたのは、アルツハイマー認知症の場合、発症する原因となるタンパク質は、発症20年ほど前からたまり出していると考えられているからです。加えて、40歳からの検診データは、今後、医療に対しても認知症対策、予防、治療などに大きく役立ちます。現在、そういう情報を今取っているとは聞いているのですが、AIというのは、皆様御存じのとおり、統計の塊ですから、人数が大きければ多いほどデータが正確になるということで、そういう検診も使えるのではないかと思っております。これは国益とも考えております。また、今言った検査は、人体に無害の検査を話しております。そこで質問に入ります。認知症患者さんの大幅な激減のためには、40歳以上のMCI検診を導入することが、将来の日本のためにも重要と私は考えています。このことに関連した内容を教えていただけますでしょうか。

40:20

長妻老健局長

40:26

お答えいたします。認知症の診断に関しましては、様々な研究開発がなされているというふうに承知をしております。その中でも、現時点でおきましては、脳積水液バイオマーカーとアミロイドペットが実臨床で用いられるようになったというのは、委員御案内のとおりでございます。その上で、認知症に関するバイオマーカーなどの臨床使用については、各学会の監修の下、適正使用指針が作成されておりますが、その中で、特に血液バイオマーカーを実用化するには、より一層のデータの蓄積と、多様な集団における性能の検証が必要であると示されていると承知をしております。こうした状況も踏まえまして、令和5年度補正予算において、共生社会に向けた認知症の早期発見・早期介入実証プロジェクトを開始したところでございます。このプロジェクトにおきましては、全国15カ所程度の自治体と連携して、希望者は血液バイオマーカーなど、いろんな認知症のスクリーニング検査等が受けられるようにすること、そして、その結果などを踏まえて、認知症疾患医療センター等と協力して、本人ご家族の意思を尊重しながら、診断後は地域応活支援センターや地域活動につなげられるような体制をモデルとして構築することとしております。こういう研究成果を踏まえながら、委員御指摘のような、認知症の早期発見・早期対応の体制構築に努めてまいりたいと考えております。

41:50

安西本省吾君。

41:54

ありがとうございます。MCIで見つけるところが大変重要だと思いますので、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。認知障害がMCIの段階で、早期に認知機能の衰えに気づき、その後の適切な処置や生活習慣の改善、行動を行えば、健常レベルまで認知症機能が回復する可能性があります。認知症になってくるとなかなか難しいと思っておりますが、この軽度認知障害の段階で何とか見つけることができないかと思っております。将来の本人、家族の人生が大きく良い方向に変わると思います。40歳以上の健康診断の中で、MCI検診、軽度認知障害を発見し、1人でも多くの方が認知症への移行を防ぐ環境の実現をするためにも、私は努力を継続していきたいと思います。よろしくお願いします。国産のMCI発見の目的の検診機器もいくつかできており、検診センターで使われているということもお聞きしております。機能性や信頼性、検査時間などをしっかりと確認することは重要だと思いますので、それを確認した後、検診に利用できる装置かどうかを判断していただき、またその調査もしていただき、利用できれば、5分でできれば、診断図とは変わりませんので、健康診断にできるのではないかと考えておりますので、よろしくお願いいたします。認知症環境はそこまでにしまして、次に先端医療としての医学機器に関してお伺いいたします。患者さんがどこで検査しても安心して検査が受けることができ、患者さんのデメリットが限りなく少なくなるようにしたいと日頃から思っております。そこで一つの課題ですけれども、CT装置、MRI装置、DSAなどの最先端医療工学機器に関して、10年から15年以上使用すると、いずれのものも故障したときの部品の欠品とあるのをメーカー側から聞いております。現在それは中古の機器から持ってきたりとか、工夫して特別作ったりしているけれども、いろいろ困っている状況もあるみたいです。もう一つの問題が、最先端医療機器といっても10年のシステムは、現在のシステムと比較しますと、機能や病気を発見する能力、検査時間、画質の低下、または電気代なんかもあるんですけれども、変わってまいります。それは、患者さんのデメリットにもつながる。同じように検査をしても、見つかるCTがあれば見つからないCT、MRIもDSAも同じなんですけれども、被曝線量も増えてくるということになります。場合によっては、紹介された病院で同じ検査をやり直すということもあります。加えて、CTやDSAでは、古いシステムを使うと、患者さんへの被曝線量などが数倍から、時には数十倍違うということもメーカーが言っております。そこで質問です。新しい装置と古い装置において、装置の性能や被曝の線量の違いに関して、事実関係を調べていたら教えていただけますでしょうか。お願いします。

45:32

上尉役局長。

45:37

お答え申し上げます。XEN-CT診断装置でございますが、もちろん製品によって異なるものでございますので、一概にどれぐらいという比較ができるものでございませんけれども、こういったものの解析能力等の性能は年々向上しているところでございます。ですので、ご指摘のような最新のCT装置の場合は、古い装置よりも少ない放射線の照射量で、性能の高い診断が可能ということでございます。もちろん、管理料機器としての認証基準を満たした製品が認証を受けておりますので、古いものだからといって一概に有効性・安全性が同期ということではございませんが、同等の撮影条件で同等の解像度を得るということであれば、必要な放射線量は相当少なくなっているということだと認識をいたしております。

46:23

長谷本省吾君

46:26

ありがとうございました。実際に病院でシステムのチェックをするのは、被曝の量とか、あとすごいアーチが出たらいけないというのはするんですけれども、現実面として先ほど言った病気の検査能力だとか、または外出がどう低下しているか、換気中がどうなのか、MRIでしたら同じようなことですけれども、安定性があるか、そういうところはあまりしていないんですよね。確かに、機器の管理というのはおかげさまで厚労省から出たので、病院の中でやっているんですが、そういう実際の画像の評価に関してはなかなか難しいところもありますので、そのあたりも何かできたらいいのかなと思います。患者さんの病気は見つかる、見つからないとか、2回同じ検査をしないといけないとか、そういうことにもつながりますので、何らかの対応、買い替えが一番いいんでしょうけど、お金のかかることなんで、今この状況で病院さんがそれはどうなのかとなると、また国からの支援になってくると思いますので、一概には言いませんが、何とかどこに行っても同じようになるような工夫ができないかと思っておりますので、よろしくお願いいたします。もう一つ質問します。軽度認知症で、金鮮面やその他の理由で、2023年12月に保険適用となったアルツハイマー型認知症治療薬のレカネバブルについての質問です。レカネバブルは、投与の可否を判断するアミロイドペット検査、または脊髄液ですけれども、仮にレカネバブル投与の対象でないと判断された場合でも、アミロイドペットとかまた脊髄液のことですけれども、保険診療の対象となりますでしょうか。これ確認なんですが、よろしくお願いいたします。

48:13

伊原保健局長

48:20

お答えいたします。令和5年12月20日に保険適用されました検査でございます。アミロイドペットイメージング製剤を用いたポジトロン断層殺性につきましては、厚生労働省が定めるレカネバブル製剤に係る最適使用推進ガイドラインに沿って、レカネバブル製剤の投与の要否を判断する目的で実施された場合には、暫定できるとしてございます。そういうことでございますので、先生ご指摘のように、検査の結果、レカネバブル製剤の適用がないと判断された場合でも、実施された検査それ自体は保険適用になると考えております。

48:56

安倍晋三君

48:59

ありがとうございました。ちょっと不安に思っていらっしゃる患者さんもいますので、ありがとうございます。質問ではないのですが、もうちょっと時間がありますので、2025年、高齢者5人に1人が認知症と言われている時代で、認知症の話をさせてもらいますけれども、平成29年度、高齢者白書によると、2012年では認知症患者数が約460万、高齢者人口15%といった割合だったものが、2025年には5人に1人、20%がこのまま何もしなければ認知症になるという推計もあります。認知症の要因は、華麗にあることから、超高齢社会で暮らす私たちも誰もが認知症になる単一のことではないということなんですが、それをもっと一般の方が認識しているんですけれども、よくレグなんかでも喋っていると、癌と違って認知症は、という言葉が出るんですけれども、糖尿病という病気もありますけれども、糖尿病、認知症も同じだと思いますので、それが国民がみんながわかるような方法が厚労省としてもPRしていただけると、認知症に対して検査をしないといけない。例えば、先ほど言った、軽度認知症障害のときに、わかれば、まあいいやってほっとく人もいるかもわかりませんが、今糖尿病の予備軍でよかったら、結構お酒を控える人とか、生活習慣を変える人もいらっしゃいますので、認知症に対しても、そういう形にならなければいけないと思っております。将来の日本のためにも、そういうことをしていただければ幸いでございますので、よろしくお願いします。これで私の質問は終わります。

50:33

これにて、安倍智子君の質疑は終了いたしました。

50:52

次に、猪木満義君。

50:54

はい、委員長。

50:55

猪木君。

50:57

立憲民主党務所属の猪木満義です。今日は質疑の機会をいただきありがとうございます。竹見厚労大臣、よろしくお願いいたします。ご案内のようにですね、来年度予算案の質疑も大詰めを迎えております。聞くところによればですね、まさに裏金脱税問題で、政治倫理審査会、我々は当然国民の皆様に対しての全面公開を要求しておりますが、残念ながら、自民党与党の方で、もともとはもう全面非公開と言ってたところを、支部支部議員にのみ傍聴というような状況があるみたいですが、国民の皆さんが見れない状況で、到底我々として受け入れがたいということで、これ大臣ですね、このままいくと、国民世論も9割以上が、国税庁がもう調査をして、裏金脱税議員の皆さんにはちゃんと納税してほしいと、そういう民意もある中で、その説明責任すら国民に全面公開せずにですね、果たさないということであれば、これ予算案の成立が遅れて国民生活に重大な支障を及ぼしかねません。そしてや、厚生労働省の予算というのは、当然政府の中でも最大です。来年度予算案、112兆717億円ですね。これ税金です。そして、まさにそのうち最大の厚生労働省の予算は、年金、医療、介護、労働、子育て。本当に岸田総理もおっしゃっているように、真、なくば、たたずな中で、今、この裏金脱税問題で国民の皆様に、これ今回政治倫理審査会がですよ。仮に明日、明後日、まだ合意に至っていないようですけれども、開かれるとして、議員のみの傍聴下で国民の理解信頼を得られるのでしょうか。これ国民の理解信頼を得られるためには、まさに国民の皆様に対して全面公開で行うこと。これがまさに政府として、真、なくば、たたずという立場だと思いますが、竹見大臣、是非国民の皆様に全面公開で行われた方が、政府の予算審議に資すると思いませんか。いかがですか。

53:20

竹見厚生労働大臣

53:24

私、今、政府の立場にいるものでありますから、この政令審を含めて国会における審議のあり方ということになりますと、やはり国会においてお決めいただくものであると思います。

53:40

以上、稲城みちよし君

53:42

その政府の立場だからこそですね、本当に考えていただきたいと思って、今日あえて事前通告しているんですよ。これ、まさにですね、政府の中でも最大の予算規模の厚生労働大臣をお勤めになられている中で、これ年度内成立しなければ、国民生活に本当に重大な影響を及ぼしかねません。しかもそれは、皆さんがまさに政治倫理審査会を国民に全面公開でやるといえばですね、少なくとも衆議院では年度内成立に向けて前に進んでいくことができる可能性あるわけじゃないですか。だからこそ、問うてるわけです。これ、政府の一員でなくて個人の所見でも結構ですが、私たちみんな思うんですよ。与党の多分先生方も同じだと思いますが、そういう意見も配置をしてますよ。国民の皆さんが公開されずに、我々議員がですよ、今回5人ですか、浦金達政議員の方が説明されるのを聞いたところで、国民の皆さんが直接聞けないのに、どうやって国民の皆さんの理解が得られると思われますか。

54:51

瀧見厚生労働大臣

54:55

先ほど申し上げた通り、政府の立場として、国会においてお聞きいただくものについて、発言は控えさせていただきたいと思います。その上で、やはり今回の政治と金に関わる問題で、国民の不信を買ってしまったということは、これは深く反省をして、そしてその信頼の回復のために最大の努力をするということは当然のことだというふうに私は思います。木下委員長 真っ最大の努力をするという意味においては、これ昨日も予算委員会で岸田総理大臣ご自身も、今ハッシュタグ確定申告ボイコットという言葉がトレンド入りしたり、いまだに非常に皆さんの中で使われる状況があります。これこの後通告もしています。子育て増税の議論もさせていただきますが、こんなことをやっていたら子育て増税ボイコットにもなっていきますよ。勝手に保険料をあげるなと我々の。まさに所管、保険料、保険の所管である厚生労働大臣ですよ。ぜひ岸田総理はこうおっしゃってますね。確定申告ボイコットという国民の厳しい目を感じていると。国民の信頼回復に強い覚悟で臨まなければならない。まさに今、武美大臣最大の努力をしなければいけないとおっしゃいましたね。今できる最大の努力は、政治倫理審査会を国民の皆様に全面公開でやることだと思われませんか。

56:39

柳野幸君に申し上げますが、武美大臣は今政府の立場でお越しいただいており、また違う委員の議員でおられるので、本委員の審査会についてお話しはされにくいのではないかと思いますから、そのことは頭においてください。どうぞ武美厚生労働大臣。

56:59

同じ答えで大変申し訳ございませんけれども、やはり政府の立場として、国会でお決めいただくことについての発言は控えさせていただきます。

57:09

柳野幸美長子君。

57:11

岸田総理御自身も政府の、まさに行政府の内閣総理大臣という立場ではありますが、まさに自民党総裁。

57:20

武美大臣も自民党の所属の議員ですよね。自民党の所属の議員という立場で、ぜひ一言コメントしてくださいよ。何でそんなに答えられないんですか。この間の厚生労働大臣も、議員個人の立場でのコメントをいくらでもしてきてますよ。私、過去にいろんな例を出したこともありますよ。ぜひ、まさに今の状況であればですよ。子育て増税の話も、健康保険、もちろんその他の、今日通告もしてますよ。年金だったり、介護だったり、雇用だったり、それぞれの保険の所管の大臣ですね。これ、健康保険料の値上げ、今の政治倫理審査会、国民の理解も全く得られない状況の中で、これを保険所あたり500円とか、2週間も経てば1000円とか、どんどん説明も変わる。共働きで年間2万3万円の負担増になる、そういう世帯も出てくる。こんな保険料の値上げ、国民の理解を得られると思いますか。

58:32

瀧町厚生労働大臣

58:40

ご指摘の支援金制度でありますけれども、基本的にこれは、子ども家庭帳にお尋ねいただくものであります。国会の審議におきまして、加藤大臣の方から支援金の総額を1兆円程度と想定する、2028年度の拠出額として、医療保険の加入者1人あたりで、月平均500円弱という荒い資産をしております。負担能力に応じて支援金の拠出をお願いする観点から、所得の高い方の場合には平均よりも拠出額は大きくなります。そうした、いわゆる、大の負担の考え方も組み合わせて、ご理解をいただくということをお願いしているところであります。これ限られた時間なんで、後ろから間違った採取をしないでくださいよ。私の質問の答えになってない、これ次の質問ですよ。いい加減の採取をしないでくださいよ。私が聞いているのは、今国民の皆様が、9割以上が、調査によっては94%とかね、93%とか、裏金、脱税、議員に国税は調査すべき、追調課税すべき。そして、政治倫理審査会は国民に全面公開で行うべきと答えている。これをやらずして、子育て増税、今説明された保険料の値上げは、国民の理解を得られると思いますかと聞いているんです。ちゃんとそこだけ答えてください。竹見厚生労働大臣、したがって今の説明をさせていただいたわけでありまして、支援金という形で、実際にいわゆる医療保険の保険料とは区別されたものであります。そして、これらの理解を得るために、今、詳細の説明をさせていただいているわけでありまして、その説明をきちんと続けることで、国民のご理解を得る努力をするというのが、私の立場でございます。

1:00:53

猪木充君。

1:00:56

区別をする。こういう説明は、保険料を納めている方、理解されると思われているんですか。ここのところね、言葉遣いがね、裏金、脱税を冠婦金と言ってみたり、これ税金ちゃんと納めすぎの人に返ってくる言い方でしょ。違うじゃないですか。子育て支援金と言ったら、なんかすごい良いことしているように感じる、実質負担なしと総理は言うけど、負担金じゃないですか。実質負担増えるじゃないですか。給料が上がらない人、給料をもらっていない人、年金受給者とか、実質負担増だけじゃないですか。言い方ちょっとごまかすの、本当にちょっとやめていただいた方がいいと思いますよ。ちょうど今、振り返ったら加藤前厚労大臣もいらっしゃるから、ちょっとお尋ねしますけどね、通告もしているから。この社会保険料、特に健康保険を子育て支援金に回すことについて、当時加藤厚生労働大臣はこうおっしゃってますね。医療や介護、年金など既存の社会保険料を財源とすることについて、医療は医療に使う、年金は年金に使う、それぞれ目的と負担の関係で制度をつくっていて、例えば医療に使うお金、まさに今回ですね、これを子供に持っていくというのは正直、余地はないと明確に否定されているんですよ。この考え方は厚生労働省自体は変えたんですか。いかがですか。

1:02:23

武井大臣

1:02:27

現在、私、厚生労働大臣としてその仕事をさせていただいておりますけれども、その立場からのご説明というものは、健康保険法の改正案の中で、子供子育て支援金に関わる両立は、医療保険に関わる両立とは区分をしております。本来、医療に充てるものとして徴収している健康保険料を子供子育て支援金に充てるものではないという、まず基本的な認識を申し上げておきたいと思います。その上で、先生ご存じのように、この健康保険制度の中では、疾病、不省、もしくは死亡または出産に関する給付を中心としつつも、国民の生活の安定と福祉の向上を目的として、予防的かつ広範な事業も含んでおりまして、後期高齢者支援金や出産一時支援金など、世代を超えた支え合いの仕組みが組み込まれております。このため、将来の健康保険制度の担い手の育成を支援をして、健康保険制度の持続可能性を確保するという観点から、今般、子ども子育て支援金に関わる両立の設定をして、その支援金の徴収は制度の目的の範囲の中であるというふうに私どもは考えております。今後とも、この社会保険料については、各社会保険制度の目的に沿った形で、それぞれ制度において徴収されるものでございまして、この考え方に則って、引き続き適切に対応していきたいと思います。

1:04:12

委員長 稲城みちよし君

1:04:14

これ、今驚くべき答弁ですよ、厚生労働大臣。

1:04:18

そんなこと言ってたら、何でも理由ができちゃうじゃないですか。今のロジックで言ったら、年金保険料だって、少量の年金の払い手を確保するためにとか、雇用保険だって言えちゃいますよ、全部。今、後ろで加藤前厚生労働大臣は、変わってないとおっしゃってましたよ、厚生労働省の方針は。今のようなロジックでやるんだったら、全部流用できちゃいますよ。今後、同じような形で、健康保険のみならず、年金保険、介護保険、雇用保険、こういった保険も、今のような形でそれぞれ年金の担い手、雇用の担い手、介護の、まさに支えて、こういった方々を確保するためには、流用することあり得るんですか、今後。

1:05:02

武見厚生労働大臣。

1:05:06

私は今、今後のことを申しているわけではなくて、この支援金というものの正確について申し上げているわけであります。従って、今後のことについては、将来どういう形のものが改めて検討されるか、今、ここの場で申し上げることはできないと思います。

1:05:30

委員長。

1:05:31

岸木充史君。

1:05:32

否定されないんですね。非常に、私は驚きますよ。竹見大臣のこの間の論文レポート、国会図書館から取り寄せていろいろ拝見しました。大変ご所見を許していらっしゃることは、重々承知していますよ。

1:05:45

だからこそ驚いているんですよ、大臣。

1:05:49

健康保険についても、いろんなレポート書かれているじゃないですか。今後の持続可能性、負担の公平性。どこに負担の公平性があるんですか、今のようなロジックで。10円、20円あげるのも大議論してるじゃないですか、審議論で。新宿審議会で。これ、もう一回で聞きますよ。今後、今、否定しませんでしたけど、健康保険料はもとより、年金保険、介護保険、雇用保険、子育て支援金のような形で、流用転用する可能性はあるんですか、否定しないんですか。

1:06:22

竹見厚生労働大臣。

1:06:26

先ほども申し上げたとおりでありまして、この社会保険料については、今後とも各社会保険制度の目的に沿った形で、それぞれの制度において徴収されていくというふうに考えております。この考え方に則って、引き続き適切に対応していきたいと思います。

1:06:51

辰巳君。

1:06:53

私は本当にもう、今後の厚生労働行政、大変不安ですね。会釈会見じゃないけど、それぞれの保険の趣旨を目的に沿ったといって、これ何でもやれちゃいますよ。本当にこれ、病気になったときのために保険をかけている。全額受保負担大変ですからね。一定の負担で必要な医療が、全国どこでもフリーアクセスで、1割2割3割負担で受けれるように、これをどんどん子育て支援金でその分保険料が上がっていく。そんな理由を今後も、その他の保険も含めて許していく道を開くような今の答弁は、私は到底認められませんが、ちょっと時間がないので、これはまた厚労委員会でもやります。介護保険の訪問介護の基本料削減、つまり在宅介護の切り捨て問題について議論いたします。私はこの間、今日も資料に、早稲田議員も協会で予算委員会でもされましたので、その9ページ目にそのときの資料もつけておりますし、その次にまさに収算率のつけてますので、この収算率のページを開いておいていただければと思いますが、時間がないので、通告3問目の3、4のあたりから入りたいと思いますが、そもそも今回介護従事者の処遇改善、我々も全国で署名活動もありました。介護従事者団体から。私も正直協力しましたよ。とにかく全産業平均、当時ですよ、私も与党時代に医療介護の担当しておりましたので、そのときの取組も含めて、その後の自民党政権に戻られてからの取組も含めて、ずっとこの全産業平均10万円ぐらい、月収ベースで違うのを、ちょっとずつ縮めてきて、今7万円ぐらいまで確か来ていたと思いますが、最近ちょっとまた広がっているんですよね。そして、その中で訪問介護事業者については、まさに直近の東京リサーチによる倒産件数の調査で、過去最悪の倒産件数67件。今回のような基本報酬の2%強の削減ということをやっていれば、昨日の朝日新聞も大臣ご覧になっていますかね、資料をお付けしておりますが、かなり詳細に現場の状況や厚生労働省のコメント、17ページ、16ページ、17ページあたりにつけておりますけれども、想定をされると。そもそも、処遇改善加算厚生労働省は取れるように努力する、相談等を応じると言っているけど、最大のところが取れたとしても減収になるというですね、これ資料17ページのところにもつけておりますが、グレースケア機構の代表の柳本さんか柳本さん、ここに書いておりますように、23年度分の実績をもとに、現行と改定後の報酬を試算されています。これダイヤモンドにも、今日資料ついてますかね、同じことが載せられています。処遇改善加算分では年間約144万円の増収だったが、基本報酬引き下げで年間222万円のマイナス、全体では約78万円の減収。これ、私ご本人とも直接やりとりしておりますが、こんなことをやっていたら、本当に、佐古寿、一つの建物にたくさんの方が入居されていて、効率よく介護を提供できる大規模な事業者さんは別として、小規模で、しかも地方の方で、そういう大規模な事業者さんが担えない、担わない、そういう訪問介護サービスをやっている事業者は、どんどんつぶれ、求人倍率15倍という、本当に人手不足の、しかも多くが高齢世代の方。こういうところに若者もどんどん来なくなり、さらに今回日本介護クラフトユニオンさんからも緊急アンケートが実は取られていて、昨日1日だけでも大変な数の返事が来ていて、ベスト3を申し上げますと、今回基本報酬が下げられるとどのようなことが起こるか、81%、訪問介護等のサービス事業の運営に不安を感じ、新しい人生が入ってこない、それから約7割が2つ、退職する人が増える不安を感じて、今後の事業に、あるいは賃金が下がる、そしてもう1つは事業所が倒産する。

1:11:38

こういう状況です大臣。

1:11:42

3の4の方行きますね。せめてですね、私は今回、基本報酬引き下げ、訪問介護の2%強、これまず撤回して、撤回した上で、次のような見直しをしてほしいんです。例えば先ほどの収差率のページあったと思いますね。これ見ていただくと、全体の平均は7.8なんだけど、資料10ページ目ですね。大規模で、これ訪問回数の階級別になっていて、2001回以上のところの収益率ですね、13.2%。しかし一番少ないカテゴリーの200回以下の場合は1.2%なんですよ。全体の産業平均よりも半分以下ぐらいの利益率ですよ。つまり、そういった小規模な、しかも地域特性、リソース、そういう事業者大規模なところがいかないような、そういう訪問介護事業所はせめてですね、今回の2%引き下げを撤回した上で見直して、利益率の低い訪問回数も少ないような事業所はむしろ引き上げるように見直しをしていただけませんか大臣、いかがですか。

1:12:56

武井大臣

1:13:00

今回の基本料の見直しについて、その理由をまずちゃんとご説明をしておきたいと思いますが、聞いてるからもうコンパクトに。その改定率プラス0.61%、それから介護職員以外の職員の賃上げが可能となるような配分することとされている中で、訪問介護の現場というのは、そのような職員の割合、低いですよね、小さいから。それから2つ目は訪問介護の事業所、今先生ご指摘のとおり、収支差率については介護サービス全体平均2.4%に関して相対的にやはり7.8%という、この数字はやはり高いわけであります。したがってそういう中で、改めてそうした小規模であっても、不処遇改善加算というものを強化して、そしてまたその申請手続きをより簡素化させ、一本化させて、それを活用していただくことによって、小規模事業者においても、むしろその賃上げが可能な形で加算措置が取れるように今回は工夫がされているわけであります。したがってそういう観点から、小規模事業者の方々に対しても、そうした処遇措置が確実に取れるように周知し、そしてまたその手続きが取りやすいように、こちらからも働きかけをするということをやろうとしているということを、ぜひご理解いただきたいと思います。

1:14:37

井上君。

1:14:39

そういうことは全部、我々も説明も受けているし、私も現場の事業者さん、従業員、職員、介護職員の方から話を聞いた上で今申し上げているので、これまでまさに処遇改善加算、最大の加算をとれているところでも、今回の基本報酬の2%強の引下げによって減収になるんですよ。ましてや取れていないところという話になるんですよ、大臣。認識が甘すぎるんじゃないんですか。逆に伺いますが、今回そのような処置をすれば、今回介護の経営実態調査が出ていますけれども、この収穿率が下がる事業者は出てこない。倒産件数は増えない。そう断言できますか、大臣。断言できますか。ヘルパーの離職、失業が増えないと断言できますか。

1:15:32

竹見厚生労働大臣。

1:15:36

この小規模事業者の中で、ご指摘のように、処遇改善関係加算を取得していない事業者も想定されるところでありますから、加算未取得の事業者が加算を取得して、既に取得している事業者は新たな処遇改善加算の体系に早期に移行していただくことで、介護職員の賃上げを実現できるよう、必要な対応を講じることとしておりまして、小規模な事業者も含めて、更なる取得促進に向けた環境整備を進めてまいります。それによって結果として、加算となると。こういうふうに私は理解しております。

1:16:21

委員長。

1:16:22

時間がないから、最後、前の保健所もやりたいので、この項目をまとめてあと2問聞きますよ。私たちは今週にも厚生労働大臣に申し入れに行きますので、改めて。その中でも申し上げようと思っていますが、我々は撤回見直しを求めていますが、せめて今後、介護事業者経営実態調査では訪問介護事業者をひとまとめではなくて、私も聞きましたら、通所介護なんかはまさに事業所規模に応じた報酬にしているんですよ。だから、こういったものも参考にしていただいて、希望ごとの収算率を算定して、それに踏まえた報酬回帰にしていただきたいのが1つ。それからもう1つは、仮にこれ4月から、訪問介護、切り捨て、基本報酬引き下げ強行したら、確実に倒産件数、離職者、介護離職、家族の。もっと言うと、今介護しながら子育てもしているダブルケアの人もいる、ヤングケアラーもいる。子育て増税で逆に煽りを受けて、今回他の予算も削らなきゃいけない中で、この介護報酬、訪問介護、切り捨ても起こってきているんですよ、全体のスキームの中で。あべこべな、むしろ子育て妨害みたいな話にもなっていく中で、この訪問介護の部分については、4月から切り捨てを強行すれば、必ず倒産、離職、介護離職、そしてまさにダブルケアやヤングケアみたいなことに悪影響を及ぼします。ですから仮に4月から強行してしまったときには、早急にその実態を把握するためのサンプル調査を行って、必要な対策を講じていただきたい。以上2点ご答弁ください。

1:18:10

竹見厚生労働大臣

1:18:13

小規模事業者も含めて、更なる処遇改善加算を取得していただくように、その環境整備をしているということは、今も既に何度も申し上げたとおりであります。こうしたことをしっかりと踏まえた上で、介護人材の確保、離職防止といったことも、私どもとしては確実に実行していこう。すでに令和5年度の補正予算で、ICTなどを活用した生産性向上の推進による現場の負担の軽減、職場環境の改善というのを行う場合であるとか、小規模事業者を含む事業所グループが共同して職員の募集や事務処理の集約を行う場合に、これをしっかりと補助をするという仕組みをつくる。それから、介護の仕事に対する理解の促進や魅力発信に取り組むなど、そうした総合的な対策を組み込むということで、私どもとしては対応させていただこうと思っております。

1:19:25

委員長 猪木みちよし君

1:19:27

これ本当にね、現場の声をもっと聞いてくださいよ大臣。

1:19:33

聞く力だけじゃなくて、こういうことをやったら介護離職も増える。家族介護で、これ下手すりゃ、訪問介護、在宅介護を受けれるのが命の綱になっている人がいるんですよ、たくさん。

1:19:47

私は2017年の介護保険会社のときに当時の安倍総理に申し上げましたよ。介護殺人という本。毎日新聞大阪社会部が書いているんですよ。無理真珠とか介護殺人とか、起こりかねませんよ、増えかねませんよと。それで今回こういうことをやるんですか。ぜひ見直しをお願いしたい。最後に1点だけマイナ保険証。これもね、大問題ですよ。公務員、国家公務員、進める方ですら4%台しか使っていない。全体の利用率も4%台。むしろ下がってますよね。件数ベースでいうと1月になっても。このまま利用率が改善しない状況で、これマイナ保険証を使ってみようキャンペーンで、公立病院で5月末まで利用率20%11月末まで50%引き上げることを目標とやってますけれども、こういう目標を達成したら前に進めるのかと思ったら、いや関係ありませんと達成しなくても12月で今の保険証を廃止しますと。何のために217億円も税金を使ってやるんですか。今のこの利用率が改善しない状況のままであれば、12月に今の保険証の廃止をすることは、延期見直しをしていただきたいんです。そして、その大前提としてまず率先遂反すべき国家公務員のこのマイナ保険証利用率、大臣も手立てを講じなきゃこれ低すぎると言ってるじゃないですか。だったら今年度末までの利用率を集計して公表して、その上で必要な対策を講じてください。 以上2点御答弁ください。竹見厚生労働大臣、質疑時間経過しておりますので、簡潔にお願いします。この国家公務員に関するマイナ保険証の率先して使っていただくように、すでに各省庁の協財組合を通じて組織を挙げて利用鑑賞等を行っております。それから国家公務員の協財組合における利用率については、率先して取り組む観点から、今後とも適切なタイミングで内容を公表させていただきたいと思っております。議員御存じのとおり、去年の11月に一度公表はさせていただいております。

1:21:58

柳木満義君。

1:21:59

終わりますが、公表いただいたときに、もし利用率が全く改善していない、あるいは国民全体の利用率も最低下半数3分の2ぐらいが利用もしていない状況の中で12月に廃止とかしたら、しかもこれから10月以降ぐらいですか、結局やはりマイナ保険証を使いませんという人は返せるようなことになったら殺到しますよ、今の保険証でいいと。大混乱になりますよ、現場。そういうことにならないように、利用率が上がらなければ、少なくとも下半数とか3分の2、国家公務員はもとより、国民の皆さんの利用率が上がらなければ、12月の廃止はぜひ延期。今の保険証もマイナ保険証もどちらも使える選択肢を我々提案していますので、ぜひその検討をお願いして質疑を終わります。ありがとうございました。これにて井上光義君の質疑は終了いたしました。

1:23:00

次に野間貴司君。

1:23:03

立憲民主党の野間貴司です。大臣、世の中は株価は市場最高の価格をつけています。また大企業も空前の利益を上げ、前週も70兆越すような大変な経済面でいうと、いい数字がいっぱい出てきているわけですけれども、私の地元の鹿児島県はじめ、地方は残念ながらそういう暖かい風というのはほとんど感じられません。高齢化、また過疎化、人口減少、そして地場の農業、水産業ですね、畜産業、こういったものも非常に厳しい状況にあります。そういった中で私の地元鹿児島県伊佐市の菱刈というところに、スカラ株式会社という女性用のストッキングですとか、パンティストッキングですとか、スポーツ用のサポーターとかですね、縫製などをやっている会社があります。先々週の2月14日、約100名の下請けさんを含めて従業員の方がいますけれども、2月14日の朝、出社をしたら、大阪本社の社長さんが来て、弁護士さんと一緒に来て、今日からあなたたちは解雇しますと、明日から来なくていいですと、こう言われました。もちろん、本来1ヶ月前に解雇の場合は、通告しなきゃいけないわけですが、その分1ヶ月分の給料は払いますということで、法的な問題はないとは思われますけれども、そういうことで今、この100名の方々がどうしたもんかと、次の仕事をどうやって見つけようか、非常に困っております。世の中は人材不足、云々と言っておりますけれども、これがやっぱり地方の田舎の実態であります。価格転換もできない、もちろん労務費を上げるということも、非常に難しい状況があるわけであります。今、この100名の失業してしまった皆さんは、もちろん労働組合もありましたので、いろいろと交渉はしておりますけれども、次の再就職どうしようか。だいたい、もうこれ、創業50年を超える、非常に地元では有料企業で、親子で働いていた人もいれば、だいたい年齢的にどうでしょうね、やっぱり60代ぐらいが平均の方々で、これから転職しろ、新しい仕事を見つけると言われても、なかなか厳しい状況があります。もちろん今、この市は、関連企業雇用対策本部というのをつくって、この人たちの方が、路頭に迷わないように、ということではやっていますけれども、これ国として、なかなか個別企業のこと、難しいと思いますけれども、どういったことが一般的に考えてできるのか、ということを、ぜひ大臣のお答弁をいただきたいと思います。

1:26:09

武見厚生労働大臣。

1:26:12

一般論としてお答えさせていただきます。その、開戸が発生して離職が生じることが見込まれた場合は、関係労働局において事業主などから、まずちゃんと、実情、情報を収集をすると。それから、ハローワークにおいて、離職を余儀なくされる方に対して、きめ細かな職業の相談、それから職業紹介などの、再就職支援を適切に実施していくこととしております。また、離職された方に対しては、離職後の生活を支えるために、雇用保険制度による基本手当の支給。さっき、ちょっと発言されておられましたけれども。これと、それから無料の職業訓練と、月10万円を支給する給食者支援制度による、安定した雇用につなげるための支援などを行っております。引き続き、こうした管轄の労働局や、それからハローワークにおいて、必要な対応が図られるよう、助言指導を行って対応していきたいと思います。

1:27:22

野間貴司君。

1:27:24

ぜひ、今お話にもありましたけれども、いわゆるリースキリングということも言われています。そういった意味で、何とか次の職場が見つかるように、また今お話ありましたように、生活資金についても、輸造をしていただけるということでありますので、そういったものの周知徹底、地元の自治体にも、ぜひ行っていただきたいと思います。今回、この会社が事故破産をするということになった大きな原因として、やはりコロナ禍でなかなかこの製品が売れない、そして外国との価格競争もありました。しかし、やはりいろいろ事情を聞きますと、なかなかいろんな原材料、糸とかいろんなものの原材料が上がっている、燃料費も上がっている、そういう中でこの製品を売っている売り先の、いわゆるアパレル企業といいますか、そういったところとの価格転換の交渉もなかなかうまくいかなかったということがあります。これは中小企業庁の方の担当ということになると思うんですけれども、現実にはいろんな中小企業庁さんは、そういった価格交渉の促進月間をつくったり、いろんな協議を進めるということの政策はやっていただいているんですけれども、本当にこういった地域のところでは、そういうのがうまくいっていないという現状もあるんですが、どういう政策を、今後こういうことがないようにしていただきたいと思うんですけれども、どういう政策をとられているのかお答えいただきたいと思います。

1:29:07

中小企業庁山本事業環境部長

1:29:15

お答えいたします。中小小規模事業者は日本経済の屋台骨でございます。そのような中小小規模事業者は、今御指摘いただきましたような減税量等のコスト上昇局面に直面しております。このような中で適正な利益を確保するためには、価格転換対策を推進することが極めて重要でございます。具体的には、年2回の価格交渉促進月間、3月9月でございますけれども、コストごとの価格転換率の調査公表や、発注企業の価格交渉、転換の社名公表、また状況がかんばしくない親事業者の経営トップに対する事業所管大臣名での指導助言を行っておりまして、間近に迫る3月の価格交渉促進月間においても、引き続き取組を進めてまいります。また、サプライチェーン全体で共存共有を図るパートナーシップ構築宣言のさらなる拡大と実効性の向上にも取り組んでまいります。加えまして、昨年11月に内閣官房厚生取引委員会が公表した、労務費の適切な転換のための価格交渉に関する指針について、説明会の開催を全国において行っておりまして、周知徹底を図っております。労務費の転換は一般的に厳しい、難しいとされておりますけれども、今後もこのような周知徹底を継続し、積極的な活用を促してまいる所存でございます。引き続き、厚生取引委員会をはじめ、関係省庁と密に協力して、価格転換をしっかりと推進してまいる所存でございます。

1:30:53

野間貴司君

1:30:55

私ども地方は、とにかく中小、小規模、冷裁企業が多いです。おそらく99%ぐらいがそうですね。ただ、それにつけても中小企業関連の予算というのが非常に少ないと思うんですね。1,082億ですかね、令和6年度、当初予算としてですね。ですから、大企業については、さまざまな優遇措置もありますし、もちろんこの大企業が儲かるというのは良いことですけれども、中小企業に対する支援、さまざまな手当を、ぜひ厚くしていただきたいと思います。次の質問に移りたいと思います。今、もう御承知のとおりですね、インフルエンザ、新型コロナ、またアデノウイルス、プール熱というんでしょうかね、こういったものが非常に流行っておりまして、薬局に行きますと、薬剤師さんに聞きますとですね、とにかく患者さんが多い。そして、休日に開いているとですね、もう捌ききれぬぐらいぐらいな患者さんが来られて、大混乱していると。特に今こういった感染症関係の薬、抗生物質も含めてですね、薬がない、薬が足りないということで、大きな混乱が薬局などの現場でも起きていることも御承知のとおりであります。こういった中で薬剤師さんですね、薬がないので、従来使っていた薬がないので、これに、これも同じような効能がありますから、こっちに変えてください、こういった説明をしながら、これで大丈夫なのか、本当に効くのか、こういったこともちゃんと患者さんにですね、詳しく説明をしながら変えてもらって、その薬剤不足に対応するなど、非常にですね、苦労しているのが、これ現実の現場で起きていることであります。こういったことにですね、せめて薬剤師さんのそういったさまざまな説明とか、諸々の今、この対応に当たっている状況に対してですね、少しはこの労に対して加算とかですね、できないか、少しでも彼らが、今薬剤不足という大きな国全体の問題に対して、非常にこの現場でですね、ここに当たっているこの状況、これを何とかですね、この方々に報いることができないのか、という声がもういっぱい出てきております。そうすべきだと思うんですけれども、大臣これいかがでしょうか。

1:33:38

伊原保健局長。

1:33:40

お答えいたします。医薬品の供給が不安定な状況が続く中で、薬局では医薬品の在庫を揃えることが難しいという場合も生じておりまして、普段使用しているものとは異なるメーカーの医薬品や、処方されたものとは異なる材系の医薬品を 頂材する場面が多くなっていると、承知してございます。このため患者に対して普段服用している医薬品の変更理由や、変更後の医薬品に関する情報などについて、薬局の現場で丁寧に御説明しなければいけないと、こういう新たな負担が生じているというふうに 認識してございます。こうした状況を踏まえまして、6月から新たに見直されます、令和6年度の診療報酬会議におきましては、医薬品の供給状況によりまして、前回頂材した医薬品の必要な数量が、薬局で確保できない場合において、別のメーカーの医薬品に変更して頂材する際に、患者に対して変更に関する丁寧な御説明をいただいた、ということを評価して、頂材報酬、そこを見直すということにしてございます。こうした報酬も活用し、引き続き薬局の現場におきまして、患者への適切な対応、これをお願いしたいと考えてございます。

1:34:54

委員長 野間貴司君

1:34:56

今のお話ですと、そうすると6月から、そういう加算といいますか、が行われるということなんですね。点数としたらどれぐらいの、あれになるんでしょうか。

1:35:09

茨城県 保健局長

1:35:15

お答えいたします。今申し上げました、ご説明をいたしますと、5点、1回につき50円の評価をする、ということに承知しております。

1:35:25

野間貴司君

1:35:27

ぜひですね、5点であっても、その労に報いるということが、必要だと思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、あの、とはいえですね、あの、この薬剤全体の不足の状況というのは、一向にこの、さまざまなそういう現場の努力もしながらも、広がっているわけですけれども、まあ、あの、いろいろ現場の声も聞きますとですね、例えばその処方日数、まあ1週間、これを飲んでください、というのを、まあ例えば5日間でもいい、あるいはですね、その、例えばあの、炭を、巨炭薬と、鎮害剤、この2つを飲まなきゃいけないけれども、まあこれはもう、とりあえず、巨炭剤だけでもいいんだと、2つのやつを1つだけ飲めばいい、まあこういうあの、薬、薬数と言いますかね、数を減らす、いうことで、まあこの薬剤の不足に対応する、まあこんなことも、あの、必要ではないかと思います。それからあの、まあこれは厚労省から、あるいは、からまああの、医師会通りですね、今のような、例えばこの処方日数の短縮とか、まあ処方薬数の見直しを、まあ求めたり、あるいはまあ患者さんもですね、確かに我々も、いっぱい薬をもらって、それがまだ残っている、飲んでなくて残っている、ということもありますので、まあそういったことについて、やっぱり医師にですね、そういったの確認、あるいは日数の短縮薬数の、まあ見直すとか、まあそういったことも、依頼をしたり、やるべきじゃないかと思うんですけど、今どうなっているんでしょうか。

1:37:11

内山大臣官房医薬産業振興医療情報審議官

1:37:17

お答えいたします。現在不足が生じている、咳止め薬、それから巨炭剤など、一部の薬につきましては、初期の段階で処方する際に、長期間分を処方することを、控えていただきたいこと、それから医師が必要と判断した、患者さんに対し、最小日数での処方に努めていただきたいこと、またその際に、残薬、残っている薬の有効活用についても、併せてご検討いただきたいことを、ご指摘のように厚生労働省から、医療関係団体に要請をしているところでございます。引き続き、国民に必要な薬品を、確実にお届けできるよう、対策を進めてまいりたいと、いうふうに考えてございます。

1:38:02

野間貴司君。

1:38:03

あと、ぜひ大臣にお伺いしたいんですが、とはいえ、やはり薬がどうしても、増産をしないと、絶対数が足りなくなっているわけでありますので、この薬の増産以来というのは、ずっとこの数年来、されているわけですけれども、今、現状どうなっているんでしょうか、お答えいただきたいと思います。

1:38:24

武見厚生労働大臣。

1:38:26

製薬企業に対しましては、他の薬品の生産ラインからの、緊急融通であるとか、あるいは、メーカーの在庫の放出、それから供給増加に向けた、あらゆる手段による対応要請をしております。この結果、昨年末までに、昨年9月末時点よりも、1割以上供給量がもう既に増加をいたしました。さらに、令和5年度補正予算で、薬メーカーがさらなる増産への投資を、行っていただくために、緊急的な補助事業を設けまして、多くの企業から申請をいただき、採用を行ったところであります。すでにもう15社、申請が出てきておりまして、これを、選定を終えております。さらに、こうしたところで、製造設備の整備であるとか、さらには、今回は人件費の補助も、一緒に行うということが、できるようにしてありますので、こうした形を通じて、生産ラインというものを、増強していただくということを、具体的に今、進めているところでございます。

1:39:42

野間貴司君。

1:39:43

これちょっと、すみません。通告をしていないんで、もしわかればで結構なんですが、今回の、のと半島の地震で、そういう製薬関係については、何か影響は出ているんでしょうか。

1:39:57

内山大臣官房医薬産業振興医療情報審議官。

1:40:03

のと半島地震によりまして、製薬メーカーや、あるいは流通の段階の倉庫などに、被害が生じておりますけれども、これによりまして、大きく何か薬の供給が滞っていることはない、というふうに考えてございまして、さらにこうしたものが、さらにスムーズにいくように、私どもも進めていきたい、というふうに思ってございます。

1:40:28

野間貴司君。

1:40:29

ありがとうございました。とにかく今、とりわけ地方の薬局、薬剤師さんが、いろんな厳しい中で、頑張っていますので、ぜひ、さまざまな意味でのご支援を、よろしくお願いしたいと思います。続いて、先ほど、猪瀬委員からも質疑がありました。訪問介護、基本報酬の引き下げについて、お尋ねしたいと思います。先ほどの議論にもありましたけれども、やはり、私ども地方は、訪問介護といっても、30分とか1時間車で、やはり産官部に行って、一人住まいの、おじいちゃん、おばあちゃんの、面倒を見るということが、しょっちゅうあるわけですね。ですから、そういったところに対して、今回、基本報酬を引き下げると、もう信じられないと、事業者の皆さんは、何でこんなことが起きるんだろうか。確かに、7.8%の利益率があるんだとか、いうこともありますけれども、全く、この地方の実感としては、もう信じられない思いだと、自分たちはもう、必要とされていないのか、つぶれてもいいのかとさえ、思わざるを得ない、基本報酬の引き下げであります。もちろん、先ほど、いろいろ議論はあります。こうやって、ああやって、加算があるから、うんぬんということもあるんですけれども、なかなかこれも、まあ、こう言ったら失礼ですけれども、継ぎはぎというか、パッチワークで、基本的なところ、これだけ今、介護の人材もなくて、厳しい状況、とりわけ地方は、やっぱり高齢者の方が一人で住んで、何とか命をつないでくださっているのが、訪問介護のヘルパさんの存在であります。そこまで、こう、糸を断ち切ってしまうのか、ということでの、まあ、怒りというか、もう本当に、この諦めみたいなムードも、地域では出ているわけであります。まあ、この今回のこの報酬を書いて、本当にこの実態、そういった地方の実態も、反映されているのか、大きな疑問がありますけれども、大臣いかがでしょうか。

1:42:43

竹見厚生労働大臣。

1:42:45

あの、ご指摘のような、あの、小規模事業者、特にその、地方の、あの、中山間地域における、小規模事業者の、果たしている役割の大切さ、ということは、私どもも、よくわかっておりますし、基本的にこの、地域包括ケアの中で、その、在宅というものを支援する方針に、変わりはございません。ただ、他方で、先ほど申し上げたようなですね、就社率というようなものもあって、それがなぜ起きているかというと、例えば、大規模事業者も、そうでありますし、あるいは、柵庫寿のような、そういう施設の横にですね、小規模事業者として存在をして、即して、その一つの建物の中で、いっぺんに何人もバッと回って、しっかりとその、報酬の方が確保してしまうと、それで、それによって非常に高い、利益率を出してしまうという、そういう特徴のあるところも、あるわけであります。で、したがって、そういう状況の中で、その、適正化すべきところは、きちんと適正化し、かつまた、こうした地方の、介護事業者に関する支援というものは、同時にそこの、従業員の賃金の引上げということも、非常に重視をした上で、その体制を再構築するということで、この基本料金に関わる、その見直しをした上で、この待遇加算というものについて、改めてそれを大幅に強化する仕組みを、整えることによって、最終的には、特にこうした小規模事業者の、皆さん方についても、加算という形になるように、制度が作り上げられている、ということを、ご理解いただければと思います。

1:44:36

野間貴司君。

1:44:38

まあ、その、ご説はもっとも、もっともというか、まあ、つじつまがどうか、わかりませんけれども、まあ、それもわかるんですが、実際ですね、小規模事業者の皆さんの、加算のための、いろんな事務手続きとか、そのままできないんですよね。そんな時間も余裕もないですし、そしてまた、まあ、いろいろ、先ほども話が出ましたけども、実際に、この本当にじゃあ、その今、おっしゃっている仕組みで、報酬がプラスになるのだろうか、というと、まあ、ならない、という、まあ、結果も、いろんなデータが出てますですよね。ですから、まあ、私どもとすると、まあ、先ほど、井上議員からも、話がありましたように、やはりこれは、一度撤回していただいて、もう一回見直してほしい、というために、近く、大臣のもとにもお尋ねして、そういった要請をしようと、思っておりますけれども、一番の、やはり最大の、介護についての課題は、当然ですけれども、この人材が、圧倒的に足りない、いうことですけれども、こういう、今回、これをじゃあやって、こうやって報酬を書いて、さまざまして、さまざまな加算をやることで、本当に、本当に、人材が確保され、増やすことができるのか、その辺の検証は、いかがなんでしょうか。

1:46:03

萩生町政労働大臣。

1:46:06

あの、ご指摘のとおり、介護人材の確保というのは、喫緊の課題であるという認識は、しっかりと、持っております。で、この人材を確保してですね、その、しっかりと、その、処遇を改善していく、ということのために、この公的な価格の見直し、これまでも累次、実際に処遇改善、講じてきております。で、今般の介護分野の、報酬改定では、政府経済見通しで、令和6年度の全産業平均の、1人当たりの雇用者報酬ののみが、2.5%。それから、物価上昇率と同水準と、見込まれている中で、こうした見込みと整合性がある、そのベースアップに、対応できるものというふうに、私ども設計をしております。で、令和7年度分を前倒しして、賃上げしていただくことも、可能なようになっておりますし、このベースアップ分以外の、賃金の伸びも、あり得るわけであります。いわゆる定期昇給といったような、ものでありますが、まずは、こうした物価高に負けない、賃上げとして、令和6年度、2.5%のベースアップを実現するため、この処遇改善加算の取得促進に、全力を尽くします。そしてまた、その取得がしやすいように、実際にこうした申請の簡素化、迅速化、これをしっかりと行っていきたいと、思っております。

1:47:37

野間貴司君。

1:47:39

まあ、その事務の簡素化、ということですけれども、まあ、それすらちょっとできないような、時間的な余裕はない、というのが、まあ、現場の現状ですよね。あの、まあ、大臣もご承知だと思いますけれども、まあ、こういう、ほんとヘルパーさんは、まあ、例えばですね、まあ、そういう、え~、一人で住んでいる、おじいちゃんのところに、おかしな電話がかかってくると、あの~、特殊詐欺、オレオレ詐欺ですね、そういうのしょっちゅう来るんですよね。そういうのに対して、え~、これは、あの~、ねえ、おじいちゃん、これ、おかしいから、聞いちゃダメですよ、え~、振り込めとかですね、まあ、いろんな、そういう特殊詐欺が来たり、おかしな人が尋ねてきてですね、詐欺、魔害のことにあったり、まあ、そういう様々な、この、生活相談と言いますかね、まあ、生活全般にあたって、いろんな相談に乗りながら、やっているわけですね。ただ単に、あの~、身辺の、介護ということだけではなくて、いろんな意味でですね、その人の、人生、命が、まあ、ヘルパーさんによって、支えられているというのが、現状であります。ですから、まあ、そういう、ね、大規模と、そういった小さなところと、まあ、ごっちゃにして、いろんな形で、やるというのを、あの~、まあ、数字上はそういうことを、まあ、わかるんですけれども、え~、やはりですね、もうちょっと実態を、知っていただいて、え~、まあ、これを、大きいところと小さいところ、まあ、分けるのが、まあ、いいかどうかというのもありますけど、やっぱり基本的には、基本的にはこの方式を、の報酬についてはですね、下げていくということは、やっぱりやめるべきだと思います。会合についてはですね。え~、その辺、まあ、大臣の、哲学といいますか、理念、え~、いかがでしょうか。

1:49:27

武見厚生労働大臣。

1:49:29

あの~、先ほどから申し上げているとおり、やはり、多くの高齢者、あ~、実際に、え~、特に女性などは、より長寿でいらっしゃることによって、独居の女性の高齢者なども、確実に増えてまいります。え~、そうした中で、実際に在宅支援というものは、これから、ますます重要になってくることは、もう明白でありまして、それに関わる基本的な方針は、全く変わっておりません。問題は実際に、え~、こうした制度、仕組みというものを、持続可能なものとして、え~、再構築していく必要性がございます。え~、したがって、こうした、あ~、基本に、基本料に関わる見直しをした上で、実際に加算措置を通じて、え~、その、小規模事業者についても、また地方の三幹部における、小規模事業者についても、え~、その経営がきちんとでき、その賃金の引上げが、しっかりと担保できるように、制度を作っているということを、ご理解いただければと思います。

1:50:34

野間 武史君。

1:50:35

まあ、あの~、そのお話は、まあ、もっとも、だとは思いますけれども、実際はですね、そういった、加算を取るとか、ま、ほんとこれ大変なんですよね、事務がですね、え~、ですから、まあ、その完走化の中身、ま、ほっ、ほっ、ほんとにこの手のかからないように、していくんだ、ということも、改めて、やりますと、大臣、おっしゃっていただけます、ないでしょうか。

1:51:01

佐々木 厚生労働大臣。

1:51:04

あの~、今回の改定で、え~、この、事務の完走化、あ~、のためにですね、え~、その~、改定で、え~、それを一本化すると、いう~、こととしておりまして、訪問介護をはじめとした、現場で、え~、最大限、ご活用していただけなければ、意味がございませんので、え~、そうした仕組みを、お~、実際にいたします。あの~、お~、従来より、介護事業者から、複雑で分かりにくいと指摘は、たくさん受けてきているわけで、え~、その処遇改善、加算の取得のための、事業者が提出する、計画書などの様式、これも、かなり、完走化を、お~、いたしております。え~、加算により得られた報酬を、お~、即週間で、これまでより柔軟に配分できるようにすることも、これで可能になってまいりますし、え~、事業所ごとに異なる事情に、事方、実情に、もうきめ細かく対応できるように、え~、専門的な相談員による、個別相談体制も、整備することとしておりますので、それによって周知をさせていただいて、こうした完走化、迅速化、進めていきたいと思っております。

1:52:15

野間 武介君。

1:52:16

え~、まあ、今の、訪問介護の問題、え~、そしてまあ、薬剤不足の問題、そしてまあ、またあの~、地元でもですね、え~、これだけ人手不足や、景気がいいと言われている中でも、お~、会社を廃業せざるを得ない、まあ、そういう、地方の実態がですね、残念ながらこの岸田政権には、そういった面を向ける姿勢が、あまり感じられません。え~、ぜひ、大臣におかれてはですね、え~、まあ、そういった、地方の実情も、まあ、ご存知のとおりだと思いますので、え~、岸田政権のそういった性格を、お是正していただくように、え~、お願いを申し上げて、質問を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。これにて野間貴司君の質疑は終了いたしました。次に、

1:53:22

仁基博文君。

1:53:23

委員長。

1:53:23

仁基君。

1:53:24

え~、自由民主党無所属の会の仁基博文です。え~、今日は、質問を展開したいと思いますが、まず冒頭に、今回令和6年、野党反党自身において、命を落とされた皆様方に、お悔やみを申し上げますとともに、被害に遭われた方に、お見舞い申し上げたいと思います。大臣、これ、通告していなかったことを、ちょっと聞きたいと思いますが、あの~、この間ですね、特にテレビ等々で、え~、まあ、避難所に避難された方々の、災害関連者を予防するような、啓発活動というのを、まあ、報道等、あるいは現地でも行っていたと思います。まあ、これは例えば、え~、さ、それより前に起こりました、熊本地震のときのですね、273名亡くなれたうちの80%ですね、218名が災害関連者であったという、事態を踏まえての経験だと思います。例えば、エコノミクラス症候群を予防するための、お~、脱水症にならないような水分補給であるとか、また血栓症予防のための、運動をしてくださいというようなことは、あ~、これは報道されていましたし、現地の避難所でも伝わっていたと思います。で、私はその項目に加えてですね、実はあの~、避難所におきましては、睡眠ということも重要だと思うんですね。これ私もかつて、え~、睡眠に関しまして、厚生労働委員会の方で質問しましたけれども、なかなか眠れないんだけれども、睡眠不足が続くと、体力が消耗し、さまざまな、あ~、免疫力も低下したり、ということがありますので、そういった睡眠のこと、そしてまた、あ~、まあ、あの~、心の啓発的なこともですね、踏まえた形で、え~、対応していただきたいと思いますが、その辺の、あ~、まあ、避難所での暮らし方というかですね、過ごし方というか、あ~、そういったことに対する啓発というのは、あ~、どうお考えでしょうか。

1:55:13

武見厚生労働大臣。

1:55:16

あの~、ご指摘のとおり、やはり熊本地震のときの、あ~、反省というのが、あ~、当初より大変多項ございました。え~、従いまして、え~、その~、1ヶ月のうちに、8割の方が災害関連死で、え~、とうとう命を亡くなられた、ということが、起きないようにする、いかにするかということが、まず第一に、え~、優先課題として出てまいりましたので、え~、特に、あの~、被災した6市町における、え~、実際、介護施設などにいらした方々というものを、実際に、現地で、対応することが難しいので、え~、に、その1.5時、さらには2時、え~、施設にこの避難をしていただいて、そしてまた、いずれまた元に戻して、え~、いただくけれども、その間、今、先生ご指摘の、避難所で、対応させていただくと、いう、そういうやり方を、整えました。そしてまた避難所の中でですね、え~、実際に、そうした、その、医師の、お~、対応を、お~、させるために、1.5時施設の中にも、あの~、緊急の診療所も設けて、え~、そしてまた保健師さんにも、お~、巡回をしていただき、それから、え~、長期化したってところもありますので、メンタルヘルスの観点からの、え~、支援もさせていただいて、え~、そしてまた、あ~、それによって睡眠等における、え~、確保がちゃんときちんとできるように、え~、その働きかけも行うと、いったかなり、え~、今回は、きめ細かな、あ~、対応をさせていただいております。したがって幸い、え~、この1ヶ月の中で、え~、災害関連し、残念ながら起きてはおりますが、あ~、熊本の震災、地震のときと比べれば、あ~、はるかに今の時点では、抑え込むことに成功している、ということは申し上げたいと思います。

1:57:08

委員長。

1:57:08

仁木博文君。

1:57:09

大臣、ありがとうございます。そういった、熊本の経験が、あ~、まさに生きていると、私も思っています。そしてあの~、このことはですね、え~、話が変わりますが、あ~、感染症法の改正に伴って、ま、予防計画というのを元で、え~、各都道府県のですね、え~、大川温都をとって、ま、予防計画の元で、その医療体制のことを、あらかじめ準備しておく。そしてまた、人と人との平時のですね、え~、ま、エッセンシャルワーカー、これドクターを中心とした形で、え~、ま、あの~、情報共有していく、顔の見える関係にあるということは大切ですから、先ほど大臣のおっしゃったように、避難所における、こう~、暫定的なクリニックのような、改設、診療所のような改設、これも、これからの、これを災害立国日本でもありますので、え~、これ設立を、ま、かなり計画的にしていただけたらということは、要望したいと思います。で、その上でですね、ちょっと私もあの~、七尾市、そして穴水町、そして、え~、和島市の方に行きまして、特に七尾市の方でですね、特徴的な病院の方に行きました、これ、刑事症合病院という病院ですけれども、実はその、理事長と話をした際に、え~、東日本大震災、私も行ってびっくりしたことがありました。それは、石巻日赤というですね、え~、大きな病院ですけれども、迷信構造を施していたためにですね、ほとんどその~、初七から本が一冊、二冊落ちるぐらいで、あの~、お~、大規模のですね、東日本大震災を乗り越した、あ~、ということを聞いた、理事長、私もそのとき、びっくりしたんですけれども、その理事長がおっしゃっていたには、そのことを参考にして、え~、迷信構造、耐震構造だけの病院ではなくて、迷信構造も持ち合わせた、あ~、そういう構造の建物にしたと、いうことを言われていました。そしてまた、え~、水が、確保がすごく問題になりましたので、え~、井戸水を利用するようなことにした、ということをおっしゃっていました。え~、大臣これですね、え~、先ほどこう~、災害に備えるという意味で、移動体制の構築大切です。そういう意味で言うと、災害時に拠点病院となり得る、病院の今後のですね、新たな増改築あるいは建設に関して、この迷信構造ということもですね、一つの、こう~、まあ、あ~、アドバイスというか、まあガイドラインと言わないまでも、アドバイスにしてほしいと思いますが、そのことに関して私の意見として、どうお考えでしょうか。

1:59:22

武井大臣。

1:59:25

災害拠点病院というのが、実際にはございますけれども、あ~、ご指摘のような、あの~、慶珠総合病院のような民間病院における、え~、こうした災害対策というものが、あ~、平時から事前に行われておるということは、大変重要であるということは、今回七尾市のケースからも、よくわかってきました。え~、従いまして、え~、こうした民間病院における、例えば耐震性の強化であるとか、あるいは、あ~、実際に給水、え~、装置を通じて、え~、何日間かは、あ~、断水になったとしても、持ちこたえることができるようにしておくこととか、あ~、そういったその、あ~、準備を、あ~、慶珠総合病院の場合には、かなりされていた、あ~、ことによってですね、え~、あそこは先生ご指摘のとおり、陶石の患者も、あ~、相当数、受けてくださっていたものですから、あ~、最初の数日間、何とか持ちこたえていただいて、え~、そして、え~、その後は、あの~、金沢市の方に、え~、陶石患者は移動し、そして、え~、給水、措置が確保できるようになったら、1日15トン水がいるということでありましたけれども、実際にそれが確保できるようになってからは、また再び、え~、その陶石の患者さんも受け入れてくださって、え~、地元にまた戻ってくることができるようになりました。で、こうした役割はやはり、え~、そうした普段からの準備があったからこそ、できたものでありますので、先生の御指摘のとおり、1つのモデルケースとして、これから考えていくべきことだろうと思います。

2:01:05

西木博文君。

2:01:06

ありがとうございます。ですから、改めてハード面のこの建物における、え~、衝撃ですね、揺れを吸収する、その面芯構造の、え~、加味した、え~、加えたですね、そういったこう~、病院等々、医療機関の建設も、え~、考えていただきたいと思います。え~、ちょっと本題に戻りますが、え~、通告のあった、この~、しておりました医師、医師のですね、え~、地域偏在、そして、え~、診療かのですね、え~、まあ、偏在の問題がありますが、え~、これ厚労省どのように今、現状を捉えているか、あ~、お答えいただきたいと思います。

2:01:39

浅沼維生局長。

2:01:45

え~、お答えいたします。医師の地域偏在と診療か偏在につきましては、まあ、全国的に是正を図るべき、課題と認識しており、え~、実効性のある取組を行っていく、必要があると考えております。え~、このため平成30年の改正両方によりまして、国において、え~、都道府県ごと及び二次医療研ごとの医師の多化を比較、評価する医師偏在指標を算定、算出し、その解三分の一の地域が、計画期間中に解三分の一の基準値である、目標医師数を超えられるよう、え~、都道府県におきまして、医師確保計画を策定し、取組を実施する仕組みを導入したところでございます。今後も、自治体等からのご意見を丁寧に伺いながら、医師の地域偏在、診療科偏在の是正に向けた取組を進めてまいりたいと考えております。

2:02:33

委員長。

2:02:33

池城文君。

2:02:34

まあ、あの~、はい、あの~、答弁いただきました。あ~、ただですね、え~、この地方とか、あるいはそのまあ、診療科目の偏在も最近問題になっておりますが、あ~、例えば東大の医学部を卒業して、医師になった人が、美容整形科に行くような、あ~、現実もあります。で、やはり医師もこのQOLというか、ご自身のQOLも、お~、かなり関して、え~、メジャー中からマイナー中に行くような流れもあります。そのことも、まあ、もちろん現状把握としてなされていると思います。で、大臣、これはあの~、通告してましたが、まあ、この対策についてですね、私も、お~、まあ、あ~、若い医師であったときのことを思い起こすと、やはりその、ペイというか、報酬よりですね、やはり、1日も早く1人前になりたいとか、いわゆるその、奨励を多く受けたい。そしてまたそれと、やっぱりキャリアアップ、スキルアップをですね、すごく求めるわけです。で、特に、え~、医師になって、医師免許を取得して、え~、2、3年ってすごく重要だということは、上野先生も言われてましたし、私自身も感じました。まあ、そういうことで、まあ、2004年に、え~、新研修医制度も始まりました。で、従来ですね、大臣、あの~、まあ、医師の日本における、こう、まあ、あの~、各関連病院とか、公的病院の派遣システムっていうのは、医局を中心になされていました。で、この新研修医制度の下で、それが一部崩れというか、まあ、変わってですね、新たな仕組みになったわけでございます。で、この内容ですけども、大臣、この、え~、まあ、今のですね、その対策、今、え~、厚労省の方がお答えになっている、私が申し上げた、え~、地域偏在、そして、過の偏在に対する対策、そしてですね、この新研修医制度が始まったことに対する、現状、まあ、これ20年、これ、もう間もなく経ちますので、え~、その評価と、お~、まあ、あの~、問題点について、え~、大臣、え~、ご答弁いただけたらと思います。これ、あの~、一、大臣の、すぐ、一の二です。はい。

2:04:28

武井大臣

2:04:30

あの~、この、医師の、お~、診療科の偏在、の、是正というのは、これ、大変難しい、え~、課題で、え~、今までも、何度も、その、仕組みを作りながらも、うまく、機能してこなかったというのが、あ~、実態にはございました。で、え~、この、お~、地域偏在と、し、診療科偏在、え~、全国的に、この是正を図ると、いう~、ことの必要性からですね、あの~、専門研修において、都道府県別、それから診療科別の、専門、専攻、せん、専攻医採用数の上限、シーリング、これを、お~、設定してですね、そして各都道府県においても、医師確保計画を策定した上で、地域医療対策協議会において、医師派遣などの、具体的な取組を調整していただいて、そして国も、地域医療介護総合確保基金によって、え~、そうした、あ~、活動を支援する、ということで、え~、国と都道府県が、あ~、連携して取り組んでいる、と、いうのが今、現在の状況でございます。え~、さらに、え~、その専門家の、専門医の場合のキャリアアップというようなことも、考えると、お~、これ専門医制度というものについて、改めて、平成30年度からですね、え~、中立的な第三者機関であります、一般社団法人日本専門医機構が、その専門医の認定や、陽性プログラムの評価などを、お~、行って、新たな専門医制度が開始されております。これが先生のご期待に沿う、キャリアアップになっているかどうかというのは、あ~、私の方では、まだ、あ~、よく存じ上げておりませんけれども、こうした制度、新制度においてですね、専攻医の都市部への集中を抑制したり、それから研修機械の確保を図るために、医師法に基づいて、日本専門医機構が、学会であるとか、学会がですね、厚生労働大臣の意見を聞かなければならない、仕組みも作っております。これによって、国がこの分野にも、きちんと関与できるように、させていただいております。

2:06:53

根木博文君。

2:06:54

私は、あ~、新しい専門医制度等々の創設、外閣団体を作ってというようになっておりますが、あ~、大臣が最後に述べられた、おっしゃったように、まあ、ある程度国の関与も、ありなのかなと思っています。もちろん、医師、国家試験を受かった者が、どのかに、診療科に行って、診療を臨床で行っていくかというのは、個人の選択の自由でございますけれども、やはりある程度、あってもいいのかなというのは思っています。で、その上でですね、私、大切なことは、例えばですね、今日本の社会において、日本のその医療の現場において、指導医というね、指導医、これキャリアアップというのは特に、あの~、外科系においてはですね、主義、主義を経験値で持って、え~、学んでいかなければいけませんが、あ~、相手が動物でもないわけですから、そんな失敗は許されません。ですから、やはり指導医がですね、え~、しっかりとこの、教える、え~、インストラクトする、そして、え~、まさに、そこで大切な患者さんの、治療を、お~、よりですね、え~、少ない症例数でできるだけ、一人前単独でできるように、やっていくというようなことも、大切だと思いますので、その指導医のステータス、指導医の立場をですね、担保するような、あ~、行政的な、あ~、利用っていうのは、例えば診療報酬で、やるとか、あるいは、あ~、何か行政的な、あ~、処置を施す、っていうのは必要だと思っておりますが、その辺に関しては大臣、これいかがお考えでしょうか。

2:08:25

高瀬君、厚生労働大臣。

2:08:28

あの、先生ご指摘のとおり、え~、こうしたその、研修医を指導する指導医の、あ~、その~、確保というのが、やはり非常に重要な、課題であるということは、あ~、私も、あ~、よく認識をしているところであります。え~、で、専門研修における医師が、少数の区域などへの、指導医の派遣等に関わる、財政支援というものを、行うようになってきております。それから、あ~、臨床研修では、あ~、臨床研修病院に対して、指導医に関わる経費の、財政支援も行うようになってまいりました。あ~、こうした形でですね、え~、例は、5年度、例えば、臨床研修費等に関わる、補助金というものも、え~、111億円、え~、確保されて、教育指導等に必要な経費として、この指導医経費などを、こう、補助するというようにも、なってきておりますので、こうしたものを、しっかりと充実させていくことが、必要と、こういうふうに思っております。

2:09:39

西木博文君。

2:09:40

ありがとうございます。まさに、この指導医のステータスというのは、私は非常に重要だと思ってますので、まあ、え~、比較的ちっちゃな病院でも、手術をしたりでですね、さまざまな処置を行っている場合に、やはりしっかりとした、指導医に対する体制を組んでいくことが、その地域の医療の充実にもなりますし、また、あ~、さまざまな形で、え~、より活躍できる医師の育成に、つながるというふうに思っておりますので、そのことをお願いしたいと思います。え~、さて、最後の大臣質問ですけれども、あの~、最後というのは大臣に対しての、最後の質問ですけれども、あの~、地域偏在とかですね、過の偏在というときに、私はこれ、医療DXってかなり、え~、使えるんじゃないかというふうに、考えています。え~、例えば、この地域に、どれだけ、実際に臨床をしている、その過の治療をしているドクターがいて、え~、どういうふうになっているかという現状をですね、検証する上で、え~、この医療DXというのは、あ~、将来的というか、今もそうでございますけれども、NDB、レセプトの情報とも、重なっていくことになっておりますので、え~、例えばそこに、え~、私は、あ~、まあ、レクのときに、いろいろ問題となりましたが、例えばその~、その~、医療におけるですね、現物給付を施行したドクターなりの名前がですね、え~、属性が、必ずそこに反映された上でですね、え~、そういった地域のよりディテールの、お~、反映をしていくということは、あ~、より良いですね、え~、医療体制。例えば、あ~、二次医療権というので、いろんな医療計画、今度8の計画が、あ~、今出てくるわけですけれども、そういう中で、え~、その~、お~、変遷とか、あと患者さんも分かりますので、患者さんの属性も分かりますようにするとですね、あの~、まあ、何年後、どういうふうな状況になるのかというふうな、あ~、医療の~、予測がですね、立つわけですね。まさに本当の意味での、よりディテールで、正確なデータが、計画が立てられるようなデータが、え~、獲得されるわけです。大臣、この~、まあ、そういった医療計画と、医療DXの組み合わせ、え~、そのことに関しまして、え~、大臣の所見をお聞かせいただきたいと存じます。

2:11:40

竹見厚生労働大臣。

2:11:43

あの~、これからの医療の計画を策定する上において、その~、医療DXを推進して、このナショナルデータベースと、今、あ~、呼ばれているものについては、レセプトのデータに、を基本とするものでありますけれども、これに加えて、その~、電子カルテの標準化も進め、え~、これをその~、全国的なプラットフォームで、え~、結びつけることによって、リアルタイムで、そうしたその~、個々の国民の、え~、健康にかかわる情報というものが、あ~、把握できる、そういう医療DXのシステムを、推進することになっております。で、こうしたことによって、データベースそのものを、より充実させつつ、それを、今、先生御指摘になられたような、あ~、地域医療計画等に、しっかりと活用していくことが、あ~、必要になってくるだろうというふうに思います。いずれにせよ、こうしたその~、データサイエンスに基づく、しっかりとしたデータベースを、あ~、構築をして、え~、それに基づく、エビデンスに基づいた、こうした地域医療計画等の策定が、あ~、これからは、求められてくるものと、理解をしております。

2:12:56

西木博文君。

2:12:57

大臣、ありがとうございます。全くその意見が相一して、え~、まさにそういうふうな、あ~、医療体制、これがまさにEBPM、エビデンスに基づく、ポリシーメイキングだと、私は~、考えます。で、先ほどですね、え~、野間議員の方のご指摘もありました、これ、介護の分野ですけども、いわゆる、こういった報酬のですね、え~、引き下げにおいてもですね、ま、多分財務省的な考え方で言うと、ま、不正にですね、こう~、請求するような事案があると。ですから、私がさっき申し上げた、一つのヒントですけども、現物指揮を行う人が、どういう資格を持って、どういう人員配置、どういう体制で、どういうふうに行ったという、こう、ディテールが分かればですね、やはりそれは、自分が施行する時に、施行したことを、後で請求するわけですから、この~、それがさっき大臣もおっしゃったように、例えば、医療の場合でしたら、電子カルテで入力したものが、そのまま、レセプト情報に直結する、というふうになればですね、まさにその~、より緊張感を持って、より責任を持って、え~、医療の現物給付ができると、診療ができるというふうになるわけです。で、まさに、え~、そういった不正も、不正請求的なことも、お~、防げる。そしてまた、あ~、それを、誰がどれだけ見れるかという、そういう、新たな法整備も必要でしょうけども、ま、そういった~、あの~、施行者のですね、名前、これは、介護において、例えば、介護レコードとかいうのがあって、それと、介護の~、介護保守の請求に、また直結するような仕組みができればですね、私は、より~、素晴らしい形、限られた資源を、有効に使っていくというふうな、そういう~、社会保障の現場に、医療介護の現場になると思いますけど、最後の、す、質問になりました。それ、大臣、もう一度、お願いします。

2:14:30

竹見厚生労働大臣。

2:14:32

あの~、先生、え~、ご指摘の通りだろうと思います。あの~、今、現在、もう既にですね、あの~、厚生労働省の、医療介護関係の統計、え~、これを活用して、え~、特に、そのナショナルデータベースであるとか、医療や介護の統計を通じてですね、あの~、医師の配置状況であるとか、それから、患者の受療行動というのは、実際に把握可能となってきております。で、こうしたことを、より精緻に、そのデータベースを、強化しながら、あ~、様々な、あ~、こうした、医療に関わる、え~、諸計画と、結びつけて、え~、政策決定というものが、行われるように、え~、していくというのが、これからのあるべき姿ではないかと思います。

2:15:25

西木博文君。

2:15:26

大臣、ありがとうございました。あ、それでは大臣、ご退出いただいてお話します。え~、そしたら、すいません。2番目の大きな項目の、医療ディレクトの利活用についてでございますけれども、電子処方箋が施行されてですね、だいぶ時間が経ちました。これは、厚労省の方でですね、この電子処方箋に関しては、利用者である患者さん、国民にですね、ある種、小さいですけれども、負担もかかっています。で、これに対して、え~、患者さんが、まさに、カスタマーズ・サティスファクションじゃないですけれども、満足度調査みたいなことはやられてますか。

2:16:02

え~、上医薬局長。

2:16:06

お答え申し上げます。電子処方箋につきましては、あ~、まあ、より多くの医療機関、薬局が導入することで、重複投薬のチェック等々の制度向上、などの患者利益につながるということで、普及拡大に努めているところでございますが、現時点では、え~、患者満足度調査については、実施はしておらないところでございまして、え~、まあ、広次例の収集等に努めているところで、患者目線での普及拡大に努めているところでございます。

2:16:29

荻広文君。

2:16:31

え~、さっきあの、私が大臣に質問した内容にもあるんですけど、その~、今のシステムですと、お~、後医、え~、例えば、一人の患者さんが、え~、最初、午前中に内科を受診し、午後に、自美科を受診した場合、え~、後医、自美科のドクターは、内科のドクターが処方した内容を、お~、見れるんですけども、これ、名前も見れますね。どのドクターが、あ~、施行したかってこと。

2:16:56

上尉薬局長。

2:17:01

え~、お答え申し上げます。電子処方箋のシステム上は、今は、え~、そういった情報は見れないということでございまして、え~、医療機関名、処方を行った医療機関名や、処方した薬剤名と、患者本人からの同意に基づいて、え~、閲覧することができる。それから、あの~、え~、重複投薬や、栄養研究のアラートが出るという形でございます。

2:17:20

仁木裕文君。

2:17:21

あの~、まあ、今のことですけどね、大臣との私の答弁、大きいなってたと思うんですけども、やはり大臣も、将来的にはですね、そういった名前、え~、いわゆる医療介護における、え~、現物給付を行う施行者の、お~、まあ、名前をですね、え~、属性をちゃんと分からせるということは、あ~、あり得るとおっしゃいました。で、私はですね、例えば、同じ患者さんで、え~、お薬を出しても、患者さんの状態が違うと、それが近畿というか、出してはいけない、組み合わせ、あ~、あ~、そういう風になる可能性もあります。例えば、女性の方が、普段妊娠していないときなら使えるお薬が、妊娠すると近畿になるような抗生物質とか、そういうのがあります。ま、それに関して私は、これ将来的にですね、大臣もおっしゃったように、え~、いいと思いますけど、そのことも可能性としては、ありでしょうか。

2:18:10

上尉役局長。

2:18:14

お答え申し上げます。あの、現在でも、あの~、ま、不適切な処方の抑制等々につきましては、直等薬、兵器の、あの~、アラート等でですね、え~、一定繋がっていると思いますが、あの~、ご指摘のような、え~、一種個人の使命まで共有すべき、ということにつきましては、ま、これはあの、医療現場の理解を得た上で、システム改修等も必要でございますので、コストとメリットの両面を考慮しつつ、今後の課題として、検討をさせていただければ、ということで考えております。

2:18:40

仁木博文君。

2:18:41

あの~、ま、その上でですね、これあの~、誰が、あ~、そういった、あ~、医療行為を行ったか、ということをですね、これってのは、ある種その、医療現場における、情報セキュリティにもなると思います。で、このことでですね、例えば、訪問系の医療介護もそうですけども、結構その、情報手段として、え~、ま、SNSとして、LINEとかを使ってます。で、そういうことに対する見解、これはま、あの~、ま、通告してましたけども、お願いしたいのと、あとですね、その~、やはりその~、私も、医療現場にいましたけれども、今、あ~、この、いろんな分野で、こう、DXが進んでますけども、やはりその医療現場、まだまだですね、こう、患者さんの命を守るというふうな、あ、医療、医療そのものにおけるセキュリティというのは、高いわけですけども、あ~、感染症予防対策とかですね、ただその、情報に対しては、まだまだ、こう、啓発が必要だと、いうふうに感じています。その辺は、あ~、これ、まさに医療DXも、急速に進んでいる中で、先ほどは、電子消防線の話をしましたが、あ~、大臣もお答えになったように、今後、電子カルテとNDVの直結、連携とかいう話も出てきますし、この~、例えば病院の中とか、あるいはその、訪問刑とか、そういったものでのですね、え~、ま、この~、ん、ん、ま、マイナー保険証等とですね、え~、ま、あ~、等々ありますので、やはりそういった~、ことで、え~、啓発的な~、ことが、あ~、それぞれの~、コメディからも含めて、必要だと考えますが、あ~、その辺は、どのように、え~、対策を講じられていますか。

2:20:16

内山大臣官房医薬産業振興医療情報審議官

2:20:21

あ、お答えいたします。あの~、医療機関、医療関係者へのサイバー攻撃、あの~、近年、多様化、公務用化しておりますので、え~、医療DXの取組を進めていく上で、あの~、ご指摘のとおり、情報セキュリティの対策の強化、これは、あの~、大変重要なことだというふうに考えてございます。え~、まずその~、医療機関につきましては、医療情報システムに関する安全管、かん、安全管理ガイドラインを策定し、医療機関に周知するとともに、あの~、過去に、あの~、病院において発生した事案、ございますので、こうした事案も踏まえながら、え~、医療機関の管理者が遵守すべき事項として、サイバーセキュリティの確保のための必要な措置を省令に続けるといった対応をしてございます。また、あの~、これら、あ~、対応するためには、医療機関で、あの~、え~、医療関係者が、こうしたセキュリティに関する知識とか、あ~、そうしたものを持つ必要がござい、あの~、あると思ってまして、そうした人材を育成していくということが、重要だと思ってございます。その意味では、特に、あの~、医療機関の経営層の方、この方が意識変わっていかなければいけないと思いますので、医療機関の経営層、それからご指摘のありました、あの~、看護師等も含めた従事者向けの、サイバーセキュリティに対する、サイバーセキュリティ対策に関する研修の実施等につきまして、強化を図っているところでございます。

2:21:45

西木博文君。

2:21:46

ですから、例えば比較的大きな病院においてはですね、そういった医療情報の、まあ、セキュリティに関する責任者とかですね、管理者等々を設置するということも、一つのガイドライン的に加えていただきたいと思います。それとですね、私が今日、総論的に申し上げたかったのはですね、このDXの基本ですけども、やはりそれを享受する、まあ、医療DXにおいては患者、国民がですね、本当に嬉しいというか楽だとか、あるいはありがたいとか、本当に良かったと思える、そういう原点から、その思いからですね、やってほしいわけでございますが、やはりこのところのこの、まあ、医療DXのありを、具体的な、例えばどういったベンダーを使うとか、どういったシステムを使うかっていったときに、既存の使っているですね、そういったシステムを何か改良して、やっていくということに、こだわりすぎていると思いますので、まあ、それはですね、本当に考えないと大臣も、いわゆる日本全国で使えるような、プラットフォームに変えていくとおっしゃってましたので、まあ、もう全体でいうと、いわゆるベンダーロックインはダメなんですけど、皆さんの頭がベンダーロックインしているかもしれないので、これね、いや本当に非常に重要なことだと思うんですね。デジタルやっていく上で、ユーザー、ユーザーというか、国民が嬉しい、国民が楽だ、本当にデジタルになってよかったという原点からやらないと、これ、いくら言っても、本当にいろんな各感じのステークホルダーの、今まで既存のステークホルダーの、通りになってしまうのでは、私は本末転倒だと思っております。それに、予算もいくらあっても足りないと思いますので、やはりこの辺ね、どっかの段階でやっぱり抜本的に、医療DXに関しては大臣も今日、そのように、あのように、ご発言されましたので、実際私は考えていっていただきたいと思います。そのことを最後に申し上げまして、私、この医療DXのことも踏まえた、質問とさせていただきたいと思います。ありがとうございました。これにて、仁木博文君の質疑は終了いたしました。

2:23:57

ちょっと待ってくださいね。揃うまで。

2:24:29

次に西村智奈美君。

2:24:31

西村君。

2:24:32

立憲民主党の西村智奈美でございます。今日は私は、1月1日に、野党反党を起用し、新憲地として発生した地震について、とりわけ私は選挙区が新潟でございますので、新潟県の立場で質問をしたいと思っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。まず、今回の地震でお亡くなりになられた皆様に、心から哀悼の意を表します。それとともに、今なお多くの皆さんが、大変先の見えない不安な状況の中で、避難生活を送っておられるということにも、心からお見舞いを申し上げます。石川県の被害状況は本当に甚大です。亡くなった方が240人を超える、かつ被害を受けた家屋が、今は8万件近くになっているでしょうか。そういう状況でありますので、本当に深刻であるということは、私自身も強く受け止めつつも、実は新潟県内も家屋被害が、もう既に2万件近くになっております。今、離催証明が出ているところではありますけれども、先が見えないということでは、やはりどこに住んでいても、被災者は同じ気持ちであると思いますし、また新潟県内で言いますと、液状化の被害が非常に多く見受けられますので、そういう意味でもちょっと特徴的なところがあるかと思います。まず、内閣府に確認をさせていただきたいです。内閣府として、今回に限らず、どの災害においても、ひとり残さず被災者は、復旧・復興に際して取り残さないという考え方で、取り組んでいるのだということで、確認をさせていただいてよろしいでしょうか。

2:26:35

小川内閣府副大臣。

2:26:39

今般の令和6年の都半島地震におきましては、今お話しされました西村委員のご地元の新潟県も、各地で被害が出ていると承知いたしておりまして、まずは被災された新潟県民の方々に、お見舞い申し上げたいと思います。今般のこの震災対応につきましては、被災者支援、ひとりひとりに寄り添った、きめ細やかな支援を行うことが重要であると考えておりまして、避難所、あるいはホテル旅館等の二次避難、在宅避難されているそれぞれの方の支援を、丁寧に行わせていただいているところであります。また、応急仮設住宅をはじめとした住まいの確保、成り合いの再建、観光復興支援等、スピード感をもって取り組んでいきたいと考えているところであります。今後とも被災自治体や関係省庁と緊密に連携し、被災者の期間、被災地の再生まで、全力で取り組んでまいりたいと考えているところでございます。

2:27:35

西村知奈美君。

2:27:37

もうちょっと踏み込んで答えていただきたかったんですけれども、それぞれ取り組んでいただいているということなんですが、今日資料を何枚かお付けしております、A3の大きい資料、これは新潟県が、先日政府に対して要請活動を行いました時の資料です。一番最後のページがですね、これが液状化被害を受けた住家の復旧についてのものなんですけれども、一般財団法人日本建築防災協会が、鎮火、傾斜した建物の復旧のためには、大体200万円から1000万円ぐらいかかる見込みであるというふうに、言っているわけなんですね。結構かかるんです。私も現地でいろいろな業者の皆さんからもお話を伺いましたけれども、やはり結構かかる。やはり被災者生活再建支援法ですね、これに基づく判定が、この後もまた質問しますけれども、液状化ですと結構厳しくて、全開とか、巡返開とかになかなかならない。なおかつ仮に全開になったとしても、上限300万円では、これはとても足りないということだと思うんです。私たちすでに、この被災者生活再建支援法の支援金額を、倍増するという法案を出しておりますけれども、ぜひ内閣府の方からも先取りしていただいて、額をふやしていただきたいというふうに思いますが、どうでしょうか。

2:29:12

小川内閣府副大臣。

2:29:16

一定程度以上の重火被害を受けられた方々に対しましては、被災者生活再建支援法に基づき、都道府県の総合扶助の観点から供出した基金を活用し、被災者生活再建支援金の支給を行っているところであります。この支援金は災害による財産の損失を予定するものとしてではなく、いわゆる未賄金的な性格のものとして、被災者の方々を側面的に支援するものと位置づけられているものであります。支援金については、知事会においても過去に取りまとめた報告書では、支給限度額が現行の最大300万円から引き上げる根拠がない、あるいは支給対象は大規模反壊から拡大することなどとされておりまして、こうした中、政府としましては、令和2年に法改正を行い、支給限度額は備え置きつつ、支給対象の拡大を図ってきたという経緯がございます。議員立法につきましては、まず国会において御議論いただくべきものと考えておりますけれども、内閣府としては、被災者生活再建支援金について迅速に支給することとした上で、災害復興、住宅融資などの支援策と併せて、被災者の住まいを確保していきたいと考えているところでございます。

2:30:30

西村智奈美君。

2:30:32

とはいえですね、やはりこれだけの被害で、簡単じゃないんですよ、鎮火した家を直すというのも、上物は大したことないから大丈夫だろうと言っても、やはり相当なお金がかかるということです。厚労大臣に伺いたいと思います。こういった中で、私たちは、被災者生活再建支援金が倍増されるということであれば、一定程度こういった被害にも対応できるというふうには思っておりますけれども、厚労省として、ぜひ私は伺いたいことがあります。石川県の6市町のみを対象として、新たな交付金をつくるということを、2月1日に政府は明らかにされました。先日、総理の会見で、この対象世帯を、住民税、非課税世帯などにも拡充するというふうにおっしゃいましたけれども、今これどういう検討状況になっていますか。提案理由と併せて説明してください。

2:31:41

瀧美厚生労働大臣。

2:31:45

委員も先ほどご指摘になられておりましたけれども、この野党半島における6市町というのが、まず第一に、高齢化が著しく進んでいること、それから第二には、やはり半島という地形の中で、こうした地域社会を再構築することが、大変難しい条件であること、第三に、やはり集中して被害が大きく出てきていること、こうしたことを踏まえて、この地域を対象として、新たな交付金制度というものを創設することといたしました。具体的には、この野党地域6市町において、住宅半壊以上の被災をした高齢者などのいる世帯、資金の借り入れや返税が容易でないと見込まれる世帯を対象にいたしますけれども、火災などの再建支援に最大100万、住宅の再建支援に最大200万、合計最大300万の支援を実施しよういたします。併せて、新たな交付金制度の対象とならない、資金の借り入れによる住宅を再建しようとする世帯についても、遜色のない対応が必要であるのが、石川県の実情でございますので、この石川県の事業として、最大300万の自宅再建利子助成事業の実施が、今、現在検討されておりまして、中でも子育て世帯、世帯については、所得制限を設けない方向で、検討が進められていると承知をしております。

2:33:30

西村智奈美君。

2:33:32

私は今の大臣の説明には全く納得できません。新潟県が、これまた予算要望したときの資料、後ろから2枚目をご覧ください。知事もですね、1つの災害については、支援策は、全ての地域に同一であるべきだというふうに述べています。当然のことだと思います。高齢者が多いというようなお話なんですけれども、本県、新潟県の65歳以上の人口は、災害救助法を適用された14市町村で約57万人、石川県で今回新たな交付金の対象となると言われる、6市町の57,000人を大きく上回っております。何よりもですね、私は厚生労働省というのは、本当に一人一人の国民に寄り添って仕事をするのが、そういう役所なんじゃないですか、 ということを言いたいんですよ。それぞれの地域に対して、面的な復旧が難しいということはあるでしょう。野党反党の状況などを見ればそうだと思います。だけどそれについては、例えば国土交通省なり、内閣府なりが、別の支援策をつくって、ちゃんとカバーすればいい話であって、一人一人の被災者がどこに住んでいるかという、地域的な居住地によって線引きをするというのは、これは分断以外の何者でもないし、対象から外された人たちを、本当に厚生労働省は見捨てるんですか、ということなんです。地元紙に掲載された有識者の論評もごらんください。資料の1枚目と2枚目です。関西大学の山崎英一先生、地域や年齢で制限するのは不公平であると。本来で、ちょっとここは例ですけれども、ニーズや公平性という視点に欠けるというふうにおっしゃっています。それから日弁連のつくり進む弁護士、同一災害、同一支援の原則を提唱してきたと。自然災害では自治体の協会に関わらず同じ支援をすべきだと。最初から地域や年齢で線引きすると、取り残される被災者を生むということなんですよね。私ね、大臣ここもう1回考え直していただきたいと思います。いかがでしょうか。

2:36:10

武見厚生労働大臣。

2:36:14

あの、この石川県の野党半島の6市町にまず限定した理由は既にお話をさせていただきました。しかし他方で、この新潟県であるとか富山県であるとか、この新たな交付金制度の対象とならない地域の被災者の方々に対する支援というものも重要であるというふうに考えております。平成28年の熊本地震をはじめとして、これまでの大規模な災害時の対応も考慮をして、生活福祉資金貸し付けの特例であるとか、関係府省庁の支援策も組み合わせながら、政府としてこの熊本地震並みの対応は確実にこれらの地域に対しても行っていく考え方でございます。

2:37:03

西村智奈美君。

2:37:04

全く答えになっておりません。私は一人一人の被災者に住んでいるところを問わず、寄り添ってくださいと申し上げております。生活福祉資金貸し付け特例について、大臣から先ほどお話がありました。これは今回10万円、20万円になるんですかね、特例措置として。この対象となる世帯は、これは地域はどこですか。

2:37:31

武見厚生労働大臣。

2:37:35

生活福祉資金貸し付け制度の緊急小口資金の特例措置は、災害によって生計の維持が困難となり、緊急かつ一時的に生活費が必要となった場合に、最大20万円の貸し付けを行います。対象地域については、災害救助法が適用された地域と、被災したため特例措置が必要な地域として、都道府県知事が設定した地域としておりまして、今般は令和6年の都半島地震を受けた特例措置については、新潟県、富山県、石川県、福井県のいずれにおいても、各県内の全ての市町村が対象になっております。

2:38:19

西村智奈美君。

2:38:21

そこは一定の合理性はあるんですよ。災害救助法が適用になった都道府県が対象になるということで。では、雇用調整助成金はどうですか。今回、特例がありますけれども、これの対象地域はどこになっていますか。

2:38:37

武見厚生労働大臣。

2:38:40

雇用調整助成金の方については、経済上の理由によって、事業活動の縮小を余分に隠された事業主が、労働者に対して一時的に休業教育訓練または出向を行って、労働者の雇用の維持を図った場合に、事業主に対して休業手当等の一部を助成する制度でありまして、個々の労働者の居住地で助成内容を判断はしておりません。その上で、今般の雇用調整助成金の特例措置の対象ということになりますと、野党半島地震に伴う経済上の影響があった全国の事業主を対象として、生産指標要件の緩和などの特例措置を講じるとともに、石川県、新潟県、富山県、福井県の4県については、助成率を引き上げるなどの特例措置を講ずることといたしましたが、これは野党半島地震の被災状況であるとか、過去の災害時の特例措置の内容も参考にして、対象地域や特例措置の内容を判断したものでございます。

2:39:51

西村智奈美君。

2:39:53

厚生労働省は、このほかにも、医療介護の一部負担金利用料の免除に係る特別対策、それから、障害福祉サービス等に係る利用者負担減免の特別措置、というのをやってくださっていまして、これも災害救助法の適用自治体ということなんですよね。一定の合理性はある。なおかつ雇用調整助成金については、全国どこでも影響のあった方々、事業主が対象になるということで、なぜこれだけが、新たな交付金だけが地域限定になるのか、全く理由がわからないんですよ。近藤和也議員も、なぜ6市町だけなのかということもおっしゃってました。しかも、新たな交付金、額が大きいんですよ。みんな理財証明に紐づくことになりますでしょ。理財証明の判定基準によって、ここまた額がどうなったというような分断が生まれることになるんですよ。私ね、大臣、ここもう一回考え直していただきたい。また後で質問しますので、ぜひ考え直してください。ちょっと時間が限られていますので、先に進みます。液状化の被害がなかなか広がっているというお話は、私先ほどさせていただきました。やはり理財証明にあらゆる支援が紐づいてくるので、私も現場を歩かせていただいて、もうちょっとやり方を考えた方がいいのかなと思う部分があるんですけれども、とにかく今回は、今の仕組みを前提で質問させていただきますが、一つは、液状化に合わせた判定基準にならないかということなんです。これも資料をごらんいただきますと、柱が傾いていないと、例えば全開発化にならない。だけどそのままちょっと沈んじゃったりしている。そうすると、200万から100万、1000万という修復費用がかかる中で、やはり結構厳しいというような声が出てまして、今からなかなか難しいのかもしれませんけれども、ぜひ内閣府には考えていただきたいですが、どうでしょうか。

2:42:10

小川内閣府副大臣。

2:42:14

液状化の被害を受けられた住家につきましては、基礎の破壊状況からの全開判定、外壁やまたは柱の傾き、沈み込みからの大規模犯害や犯害の判定など、一時調査では外科のみで判定できるように観測を図っております。被災者の方から再度調査依頼があった場合には、二次調査として内閣庁の調査を行い、床や基礎に生じる液状化特有の被害に関して、適切に算定できる基準としております。被災自治体に対してこうした取扱いを周知徹底することで、被害認定調査が適切に行われるよう、国としても積極的に従言を行い支援してまいりたいと考えているところでございます。

2:42:58

西村智奈美君。

2:42:59

お答えいただいていないのですが、液状化はやはり繰り返す災害だというふうに言われております。これは新潟大学の災害復旧センターの方が調査に入られて、新潟地震のときにもやはり同じようなところが液状化の被害にあっているのです。繰り返すのです。ぜひそのことを踏まえてお願いしたい。併せて、新潟市議会が前回一致で意見書を挙げておりまして、それも資料に入っているのですけれども、1項目目と2項目目については質問をしたいと思っております。液状化による被害ですと、なかなか反戒までいかないケースがある。だけど、やはり家の中にいるとやはり気持ち悪いのです。家の中に入ると家があちこちで歪んでいて、こっちの方は床の間の方に向かって沈んでいたり、こっちの方は大丈夫だったりというようなことがあって、やはり順反戒に引き下げるべきではない、失礼、これは見なし仮設の話です。災害救助法で見なし仮設に支援があるというのは、反戒以上ということになっているのですけれども、これはやはり順反戒に引き下げていただきたいという声が、市議会の方からも前回一致で出ています。県の要望にもありました。いかがでしょうか。

2:44:28

小川内閣総副大臣

2:44:31

また、見なし仮設住宅につきましては、住宅の全壊、あるいは反壊した場合であって、やむを得ず住宅を解体するもの、あるいは住宅の応急修理期間が1か月以上に及ぶものなど、原則として住宅に反戒以上の被害が生じた場合を、入居対象とさせていただいているところであります。その上で西村委員御指摘の、順反戒の世帯についてですが、例えば、ライフラインが途絶して長期間、自宅に居住できない、あるいは仮設住宅に入居すべき、個別の事情があると判断される場合には、入居は可能とさせていただいております。引き続き被災自治体とも連携し、こうした生活再建に向けた情報を丁寧に提供するとともに、被災者の方の移行にできる限り要請を取った形で、柔軟に住まいを提供できるように、取り組んでまいりたいと考えております。

2:45:25

西村千奈美君

2:45:26

市営住宅のですね、みなし仮設の前に、市営住宅に当然入居の案内があるわけですけど、これが申し込みが倍率3倍だったということなんですよ。やっぱり結構多くの方々が、一時避難をしたいと思っておられるということですので、ぜひそのことを踏まえて、改善をお願いしたいと思っています。で、あとみなし仮設の入居期間なんですけれども、応急修理の場合、建物を建て替えるという場合は2年で、それは十分、比較的時間があると思うんですけれども、応急修理ですと、8歳から6ヶ月というふうに、割と期間が短いです。今、離催証明がまだまだ十分に出ていないという状況の中で、この後質問しますが、駅場化で、床内全部がやられているんです。そうすると、自分の家だけ、よくすることに、どういう意味があるんだろうかと考えると、やっぱりどうしようかと考える時間も必要だと、期間を延長してもらいたいと思うんですけれども、どうでしょうか。

2:46:34

小川内閣総副大臣。

2:46:37

住宅に半壊以上の被害を受けられ、かつ応急修理期間が1ヶ月以上を超えると見込まれる場合には、あるいは2年の7月より、応急仮設住宅を使用できることとしたわけであります。その際に、できる限り早期に住まいの再建を図っていただけるように、仮設住宅の使用期間を原則として、災害発生の日から6ヶ月以内としているところであります。この期間内に応急修理が完了しない等の場合には、都道府県からの協議によりまして、その延長を可能としているところであります。今般、こういった被災自治体から、今後、協議がありましたら適切に対応してまいりたいと考えているところでございます。

2:47:20

西村智奈美君

2:47:21

ありがとうございます。よろしくお願いいたします。液状化で市街地全体がやられております。個々の住宅の建て直しとか復旧というのは、それはそれで内閣府と厚生労働省に、ちゃんと考えてもらいたいと思うんですけれども、面的な対応ですね。これが必要だと思っております。技術的な支援も含めてお願いしたいと思っているんですけれども、同じように液状化の被害が発生した、例えば熊本地震などではどう対応して、今回、野田半島の地震で被災地に対しては、どういった支援が可能なのか、国土交通省に伺います。

2:48:05

尾崎国土交通大臣政務官

2:48:11

お答えいたします。国土交通省では、平成28年熊本地震で液状化による宅地被害が発生した地域におきまして、地方公共団体が実施する道路とか水路など、公共施設と隣接宅地等の一体的な液状化対策に対しまして、技術的助言や防災安全交付金による支援を行ってまいりました。今回の野田半島地震につきましては、まずテックフォースによる現地調査などを実施いたしますとともに、被災した地方公共団体の職員を対象とした会議を実施して、対策広報や過去の災害における取組事例について情報提供をいたしております。また、先般決定をしました被災者の生活となりわい支援のためのパッケージにおきまして、宅地等の復旧に引き続き、地方公共団体が行う公共施設と隣接宅地等の一体的な液状化対策を支援することといたしておりまして、エリア一体的に対策を講ずる支援措置の強化についても、検討を進めているところであります。今後は被災した地方公共団体への情報提供を引き続き行いますとともに、液状化被害の再発防止に向けた検討調査や対策講じなどへの支援も行っていくこととしたいと考えておるところでございます。

2:49:24

西村智奈美君。

2:49:25

熊本地震では復興基金によって液状化対策がなされたというふうにも聞いております。今回の地震でもですね、復興基金ぜひお願いしたいと思っています。さっきの資料で1枚目にお付けしている山崎栄一教授はですね、一つの災害であれば都道府県の別を問わず、復興基金を全体のものとして作るということがいいんじゃないかというふうにもおっしゃっていました。総務省の答弁を求めたいと思います。

2:49:58

船橋総務大臣政務官。

2:50:03

お答えいたします。液状化につきましては今回の地震によりまして、広範囲で面的に甚大な被害が確認されていると承知をしてございます。この液状化への対応につきましては、隣接住宅地を含めてエリア一体的に対策を講ずる支援措置の強化について、総理からの指示を受け、国土交通省において検討されているものと承知をしてございます。復興基金は個別の国庫補助を補い、国の制度の隙間の事業について対応するものでございますので、まずは各省庁の支援策がスピード感をもって実施されることが重要であると認識をしており、その実施状況や各県の被災状況等を踏まえ、復興基金の必要性について適切に判断をしてまいります。以前にしても被災自治体の財政運営については、全体として市長が承知内容を引き続き、丁寧に実情を把握し、地方交付税や地方債による地方財政措置をしっかりと講じてまいります。

2:50:59

西村智奈美君。

2:51:01

ぜひやるべきことをスピーディーにやっていただいて、特に厚生労働省には一人一人の被災者に公平性をもって復旧・復興に取り組んでもらいたい。その上で、ぜひ復興基金についても、先ほど申し上げた都道府県の別を問わずというのは私は見識だなと思います。あり方をぜひ考えていただきたい。お願い申し上げます。国土交通省に、液状化の県で富山県が住宅建築物耐震回収事業を活用して対応するというふうに聞いております。富山県以外でも活用可能というふうに考えますけれども、ほかの県にも情報提供をしていただいて、活用を促してほしいと思うんですが、いかがでしょうか。

2:51:53

尾崎国土交通大臣政務官。

2:51:57

ご指摘のとおり、他県の被災地にも情報提供を行なわせていただきたいと思いますし、引き続き、地方国有団体と連携しながら、住宅の耐震化の取組も支援していきたいと、そのように思います。

2:52:08

西村智奈美君。

2:52:10

ありがとうございます。ちょっと時間がなくなってきまして、最後は端折らせていただきます。本半島で地震がありますと、津波が発生します。実は新潟県内でも沿岸部の方々は、ほとんど避難されました。だけれども、実は新潟県内で津波観測点が少ないんですね。あんなに長い海岸線があるんですけど、4カ所しかありません。大体比べると、日本海側の方が少ないんですけれども、県内4カ所しかなくてですね。今回、私も要請いたしまして、気象庁の方から、災害後に津波の実測に、調査に入っていただきました。それはありがとうございます。それで分かったんですけれども、やはり結構高い津波が来ている。佐渡の上の方で津波観測所があるので、そちらの方で予測は出るんですけど、本半島から一番近いところというと、佐渡島の南の方なんですよ。南の端っこ。ここに津波観測点がない。だけど、後で調査に入ったら、3.8メートルの津波があったということが分かった。だけど、発生時刻が分かりません。それから、他の新潟県内でも4カ所しかないので、どの程度何時に来たのかというのが、なかなか分かりません。昨日は、新潟県議会でも、この県について議論がありまして、県知事がですね、気象庁の方に紹介をして、今回の震源地、震源域周辺における津波観測体制については、強化の必要性も含めて検討するという回答があったということです。県議会での議論、私は本当にごくごく当然のことだと思います。今後の津波の発生を予測するという点においても、それから、住民の皆さんが適切に避難するという点においても、ぜひですね、南、佐渡の南の方、荻とか葉餅というところなんですけど、そういったところにも、津波観測点が必要ではないかと思いますが、国土交通省気象庁の答弁を求めます。尾崎国土交通大臣政務官、質疑時間が経過しております。簡潔に願います。令和6年の野党半島地震の震源域周辺における津波観測体制につきまして、今回の経験も踏まえまして、気象庁に検討をさせてまいりたいと考えております。

2:54:42

西村智奈美君。

2:54:44

よろしくお願いいたします。終わります。これにて、西村智奈美君の質疑は終了いたしました。

2:55:13

次に、青山大人君。

2:55:15

はい。質問に行きます。まずは、介護休業制度について伺います。2022年4月段階で特別養護老人ホームへの退役者は27.5万人とも言われます。介護施設の入居に時間がかかるケースが増えております。退役期間に自宅で家族の介護をしながら仕事も両立させるとならないケースも多いです。今後、このような状況は増えることが予想されます。仕事と介護の両立支援の充実の必要のためにも、介護休業期間を現行の通算93日から一定程度延長する必要があるのではないか。そういうふうに考えますが、まずは政府の見解をお伺いします。

2:56:01

竹見厚生労働大臣。

2:56:03

家族の介護の必要性に直面した労働者が離職せずに仕事と介護の両立を実現するというのは大変重要だという点は全くその通りだと我々も考えております。介護休業制度は、介護の体制を構築するために一定期間休業する場合に対応するものであることから、取得期間の限度を93日というふうに、こういう観点から定めてきております。労働者にその趣旨を御理解いただいて、ニーズに応じて効果的に活用されるように、周知や職場環境の整備にしっかりと取り組んでいきたいと思います。また、必要な方に必要な介護サービスが提供されることもまた同時に重要でありますから、引き続き特別養護老人ホームを含めた施設サービスの基盤整備、それから地域医療介護総合確保基金などを活用した支援を行うとともに、介護をする家族への相談機能支援体制、いずれもこれを整備して必要な対応をしていきたいと考えております。

2:57:05

青山大人君

2:57:07

そうしますと大臣の考えでは、現行の介護休業期間93日から特段長くするようなお考えはないというような認識でよろしいでしょうか。

2:57:18

武見厚生労働大臣

2:57:21

現状ではこの93日という状況を考えております。

2:57:26

青山大人君

2:57:27

そこはもう認識の違いということで、次の質問に行きます。介護休業は期間の短さから社会保険料免除の対象となっておりませんが、育児休業と同様に介護休業も社会保険料を免除すべきではないか、そのように考えますが、大臣の見解を伺います。

2:57:47

武見厚生労働大臣

2:57:49

社会保険ではやはり保険料の給付に応じて、農夫に応じて給付を行うと。この農夫と給付というのが組み合わせで原則になってきております。育児休業期間中については保険料の免除をする一方で、免除する期間についても保険料の農夫があったものとして、その期間に基づく給付も行うという特例的な扱いになっています。これは育児休業が将来の制度の支え手となる次世代の育成につながるものであって、免除した期間にかかわる給付の財源を、費用者保険全体で負担することについて、他の非保険者や事業主の理解を得られると考えられるので、こうした措置をとっているわけであります。他方、介護休業期間中の保険料免除については、次世代育成という育児休業と同様の意味合いは見出しがたく、他の非保険者や事業主の理解が得られるかという点では、私ども慎重に検討しているところでございます。

2:59:01

青山大人君。

2:59:03

介護の方も、私は仕事と介護の両立支援という観点から丁寧に説明していけば、理解が得られるのではないかと考えます。ここはぜひ大臣も先ほど検討するとおっしゃっていましたので、ぜひ一度検討してほしいと思いますので、よろしくお願いいたします。次に行きます。2022年の育児介護休業法の改正によって、育児休業については、本人または配偶者の妊娠や出産を申し出た労働者に対する制度の個別周知が事業主に義務付けられました。介護休業についても同様に申し出た労働者への制度の個別周知や移行確認の措置を事業主へ義務付け、介護への備えを促すべきと考えますが、いかがでしょうか。

2:59:55

堀井雇用環境・勤等局長。

3:00:03

お答えいたします。仕事と介護の両立支援制度を十分に活用できないまま介護離職に至ると、こういったことを防止するために制度の効果的な周知を図っていく必要があると考えております。そして昨年の12月になりますが、労働政策審議会の検議の中では、このような認識を踏まえまして、事業主に対して介護に直面した労働者が申し出をした場合に、仕事と介護の両立支援制度等に関する情報の個別周知、移行確認を行うことを義務付けることなどが盛り込まれました。これを踏まえまして、今国会に必要な法案を提出することとしておりまして、介護に直面した労働者が希望に応じて、仕事と介護の両立を実現できるようにしてまいりたいと存じます。

3:00:50

青山大人君。

3:00:52

そして介護関係でもう1問質問いたします。介護福祉の国家試験があるんですけれども、この試験会場が全国で35の都道府県にあるんですけれども、私の地元の茨城県に、介護福祉国家試験の試験会場はないんですよね。全国で35もあるんですけれども、茨城ですとか、お隣の実は栃木もないんですけれども、その中で受験する方にとって、東京とか他県に行ったり、正直負担になっているということがございます。介護福祉士のニーズは今後も増加すると思いますし、茨城にも試験会場をつくるべきと考えますけれども、いかがでしょうか。

3:01:34

浅川社会援護局長。

3:01:40

お答えいたします。介護福祉の国家試験は、受験者の8割以上が介護施設等で業務に従事しながら受験をしておりますので、受験者の利便性の向上を図るため、これまでも試験地の拡大を実施してきております。試験地の拡大に当たっては、試験地となる都道府県からの要望も踏まえながら、県庁所在地の主要駅から、最寄りの他の都道府県の試験会場まで、移動時間がどの程度かかっているのか、当該都道府県に国家試験を実施可能な会場が継続して確保できるのか、また、受験手数料によって試験運営費が賄われている中で、試験運営費の増額に伴う受験手数料への影響がどの程度あるかなどを総合的に考慮して判断してきたところでございます。これまで茨城県内には試験会場は設けられておりませんが、試験を運営する試験センターなどの関係者に状況等を確認しながら、また受験手数料への影響も勘案しながら、総合的に検討してまいります。

3:02:50

青山大人君

3:02:52

ここは実務的な観点だと思うんですけれども、ちょっとここはですね、非常に前向きにぜひご検討をお願いいたします。次の質問に行きます。カスタマーハラスメント防止策の法制化について伺います。カスタマーハラスメント、悪質クレーム対策について、これまで私は平成30年、令和2年、令和5年と、たびたび防止対策を国会の質疑で取り上げてきました。昨年、令和5年の5月5日の消費者問題に関する特別委員会では、法整備の必要性も提案をさせていただきました。カスタマーハラスメント防止対策に、政府の方でも新たな予算が新設されるなど、政府の動きにも進展が見られておりますが、法整備はまだ実現しておりません。東京都では、カスタマーハラスメント防止条例が、この都議会の方で制定される見込みというふうにも聞いております。国に先駆けて、その必要性から、地方自治体で条例化に動いたものと考えられますが、政府は東京都のカスタマーハラスメント防止対策条例制定の動きについて、どのような見解をお持ちか、またカスタマーハラスメント防止のための立法の検討状況についてお伺いいたします。

3:04:20

堀雄環境・近藤局長

3:04:28

お答えいたします。まず、厚生労働省の取組の状況をご紹介を簡単にさせていただきますと、パワーハラスメント防止指針におきまして、事業主はカスタマーハラスメント対策に取り組むことが望ましいという旨をお示しするとともに、関係省庁と連携をしてカスタマーハラスメント対策企業マニュアル等を作成しておりまして、様々な機会を捉えて、これらの周知啓発に努めております。古田青山委員ご指摘の、東京都におきまして、カスタマーハラスメントについて検討がなされていると、このようなことは報道等によって承知をしております。カスタマーハラスメント対策というのは、労働者を守るという観点からも大変重要であるというふうに考えています。厚生労働省といたしましては、東京都の取組も中止をしつつ、まずはカスタマーハラスメント対策を促すとともに、今年度ハラスメントの実態調査を実施をしております。このような結果等も踏まえながら、更なる取組についても検討してまいりたいと存じます。

3:05:25

青山大人君

3:05:28

ということは、近い将来、カスタマーハラスメント、悪質クレーム対策を防止するための、そういった法制化も視野に入れているというような認識でよろしいのか、質問させていただきます。

3:05:41

堀御用環境・勤等局長

3:05:49

カスタマーハラスメントについて、以前、厚生労働省の審議会で御議論があったときは、やはりカスタマーハラスメント、労働者を守る観点からは大変重要なんですけれども、一方で顧客の方からの正当な申出などとの区別が難しいなど、様々な御意見がございました。また、業種など職種など、様々な違いも生じているのではないかというふうに考えられます。厚生労働省としましては、いずれにしましても丁寧にそのような実態を把握することがまず大事かというふうに考えておりまして、先ほど申し上げましたように今年度を実施しておる調査結果、そのようなものも見ながら、引き続き必要な対策を検討してまいりたいと、このようなことでございます。

3:06:30

青山大人君

3:06:32

ぜひ、必要な対策を検討してもらって、その上で法制化について、また今後、議論の方をお願いいたします。次の質問に行きます。薬価の改定について伺います。これは多分いろんな方からも質問やご意見が出ていると思うんですけれども、近年、毎年薬価改定が行われるようになりました。本当にいろんな方からいろんなご意見があると思うんですけれども、私はちょっと中小規模の薬局の方の観点からですけど、圧倒的多数を占める中小規模の薬局では、本当にその都度改定の都度事務作業も大変ですし、あと在庫管理が非常に大変ですと、そういう話をよく聞きます。毎年薬価を改定する必要性の検証や改定の頻度の妥当性について、見直しなども含めました政府の見解や今後の方針をお伺いいたします。

3:07:20

伊原保健局長。

3:07:22

お答えいたします。ご指摘いただきました毎年の薬価改定、中間年改定につきましては、そもそもやはり国民会保険の持続性の確保という点と、イノベーションの推進という両立の観点からどうしていくかと議論で考えていくべきことだと思います。この中間年改定につきましては、市場実製価格を適時に薬価に反映して国民負担を抑制するという観点から、平成28年の四大臣合意に基づきまして、令和3年度から実施してございます。これまでこうした市場実製価格の踏まえた改定だけではなくて、例えば前回の令和5年度薬価改定では、原材料費の高騰や安定供給問題、先ほどからこの委員会でも議論になっておりますけれども、こうしたことに対応するため、特例的に不採算となっている医薬品の薬価の引上げ、こうしたことも行ってございます。こうした診療報酬改定がない都市の薬価改定のあり方につきましては、中維境において、先般了承されました、令和6年度薬価制度改革の骨子におきまして、引き続き検討するとされておりますので、6年度に入りましたら、速やかに関係者の意見も十分踏まえつつ、検討を進めてまいりたいと考えております。

3:08:41

青山大人君。

3:08:43

なかなか一概にはいかないかもしれませんけれども、ちょっといろいろ検討を加えてほしいなと思っております。次の質問に行きます。茨城県の土浦市にございます。国立病院機構、霞ヶ浦医療センターの建て替え改修についてお伺いいたします。霞ヶ浦医療センターは、地域に根付く歴史がある病院であり、茨城の県南地域の医療を支えております。私自身もそこに診断に行っていますし、子どもたちも小児科医に大変お世話になっております。そんな病院なんですけれども、一方で建物は老朽化が進み、すぐにでも改修が必要な状況でございます。ようやく事情努力で、赤字経営から黒字に転換したところでもございます。改修には国立病院機構の積立金の重当が期待されるところ、昨年の法改正で防衛財源に回ってしまいました。霞ヶ浦医療センターの建て替え改修について、政府はどのように考えているのか、国民に寄り添った対応をお願いしたいと考えますが、政府の見解をお伺いいたします。

3:09:56

浅沼磯局長

3:10:01

お答えいたします。国立病院機構は全国に140病院を有しておりまして、地域医療、国の政策医療、他の設置主体では必ずしも実施されない恐れのあるような医療の提供を行う独立行政法人でございます。国立病院機構の施設設備整備につきましては、これまでも当期の診療報酬等の自己収入や財政融資資金の借入等を財源といたしまして、法人が担うべき医療を長期的に安定して実施できるよう、中期計画に位置づけられた整備計画に基づき計画的に取り組まれているものと承知しております。ご指摘の個別の病院の状況につきましてはコメントすることは差し控えますが、厚生労働省といたしましては国立病院機構が引き続きその責務等を果たせるよう、今後の経営状況等を注視してまいりたいと思っております。

3:10:57

青山大人君。

3:11:00

もう少し具体的に答えてほしいと思ったんですけれども、今回一部修繕の予算が多少ついているようですけれども、やはり地元としては全面的な立て替えを求めております。私はかつて仕えた庭由也先生もご地元ですし、庭由也先生も昔から、独奉になる前から、霞ヶ浦医療センターを何とかせないといけない、そういうこともおっしゃっておりました。御承知のように、ここはもう土浦市も寄附口座で提供をしたりですとか、本当に地元の土浦市、そして市議会のみんなも応援しております。政党云々じゃなくて、誰がやったじゃなくて、本当にこの地元にいる私たちみんながそれを望んでいる案件でございます。そういう中で、本当に昨年法改正で常用金が防衛財源に回されてしまったということは、本当に非常に我々もがっかりですし、もちろん様々な理由があるかもしれませんけれども、この建て替えについては、土浦市、はじめ茨城県、みんなの悲願でございますので、ぜひ厚労省もそこをしきっと認識していただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。ここの霞ヶ浦医療センターでは、月経からの激しい痛みや不妊を引き起こす子宮腺菌症の診療のうち、子宮を温存する外科手術、いわゆる抗臭波切除器を用いた子宮腺菌症拡出術が先進医療の対象として保険が適用されております。昨年の3月、先進医療の対象から外れてしまい、患者が全額自己負担を求められるようになってしまいました。子宮腺菌症は子宮摘出手術で解消することもできますが、将来子供を産みたい、子供を望む患者にとっては、子宮を温存する子宮腺菌症拡出術は必要な選択肢でございます。このように、産婦人科医療の中で必要不可欠な手術であり、症例数も増えているところ、昨年、先進医療から外れることで患者の経済的な負担が増加してしまいました。保険適用になるまで先進医療を継続し、患者を置き去りにしないように、ぜひお願いしたいと思います。再考を求めますが、政府の検討状況を伺います。

3:13:51

伊原保健局長

3:13:57

お答えいたします。ご質問の子宮腺菌症に係る先進医療につきましては、先進医療会議での議論を踏まえまして、平成17年の10月より、先進医療Aという形で位置づけられまして、全国6カ所の医療機関で実施されてまいりました。しかしながら、先進医療会議において、保険導入に係る議論をしたところ、この技術につきましては、先進医療として継続しても、有効性・安全性に関する分析を実施することが難しいということで、昨年の3月31日をもって、先進医療から外すことが妥当と判断されたところでございます。こうした中、子宮腺菌症確実術に関する動きとしまして、本年1月に、新たな先進医療として、東京大学医学部付属病院から子宮腺菌症病相除去術の申請がなされたところでございます。この内容は、以前議論になっておりました、高周波雪除器のみではなくて、広く一般に利用されています電気メストを使った計画となってございます。この子宮腺菌症病相除去術につきましては、今月の先進医療会議で、先進医療Aとして審議することとされまして、来月、この先進医療会議で、その適宜について審議予定となっていると承知してございます。

3:15:16

青山大人君

3:15:20

来月、前向きな結果が出るように、当予算委員会の分科会でも、そういうような議論があったということも、市民の皆様にも、そういう話を出してほしいなと思います。正直、私は男性ですので、実際、自分がそこの患者になることはないですけれども、やはり、そこを実際、子宮腺菌症になってしまって、この医療センターで手術をしたことによって、子どもを産むことができたというような話も、地元で何人からも聞いております。今、少子化対策と言われていますけれども、ぜひ、そういう可能性を残す意味でも、前向きな議論をお願いいたします。重ねて要望させていただきます。それでは、次の質問に行きます。マイナ保険証について、これももういろんな方が質疑していますけれども、トラブルが相次ぐマイナ保険証ですが、利用が伸びていないことが指摘されていますし、私、この全国で110の地方自治体、地方自治体、地方議会から意見書が提出されているというのは、これは私は重く見なければいけないと思うんですよね。私も茨城の県会議員をやっていましたけれども、やはり地方議会からのこういう意見書、それも110の地方自治体から出ているということは、非常に重く見るべきだと思います。個人情報漏洩の恐れがあるとして、現行保険証の廃止の延期や、存続を求める声が多い状況です。現実を直視すれば、現行保険証の廃止の延期や、存続について検討すべきではないでしょうか。改めて、政府の見解をお伺いいたします。

3:17:23

伊原保健局長。

3:17:28

お答えいたします。マイナ保険証につきましては、患者ご本人の医療情報に基づくより良い医療が受けることができる、あるいは外来の窓口で、限度額を超える支払いの免除が受けられるというメリットがございます。また、リアルタイムでの薬剤情報が連携可能な電子保護線、これが今、去年からスタートしておりますが、来年度に向けて全国に普及が進むとなってございます。こうなりますと、それを使うためにも、このパスポートとして、このマイナ保険証が重要になってくるという状況でございます。一方、先生ご指摘のように、このマイナ保険証に関しましては、昨年登録データの紐付け誤りとかいう話がございまして、国民の皆様にご心配おかけしました。そうした中で、新規の紐付け誤りを防止するための措置を講じるほか、全保険者による自主点検を完了しました。さらに、入念な取組として、昨年11月末までに、登録済データ全体について、住民基本台帳等の情報の照合を完了いたしております。こうした対応を行っております。この利用率につきましては、昨年5月以降、低下傾向にございましたが、今年1月には改善が見られたところでございます。また、各種調査で調べてみますと、国民の4割の方がマイナンバーカードを常に傾向しておられるという実態でございます。こうしたことを踏まえますと、マイナ保険証の利用促進のために、医療現場における利用鑑賞が重要だと考えておりまして、先月から、今年の本年度の補正予算で設けました医療機関への支援金、これがスタートしてございます。さらに、令和6年度の診療報酬改定におきましても、医療機関における利用実績に応じた加算措置、これを導入することとしてございます。こうした取組を進める中で、ぜひマイナン保険証をできるだけ多くの国民の方にご利用いただきたいと考えてございますが、併せまして、このマイナン保険証の移行に際しては、デジタルとアナログの併用機関を設けるということで、最大1年間の現行保険証の使用を可能としたほか、それからマイナン保険証を保有しない方には、申請によらず資格確認書を発行するといった、すべての方が安心して確実に保険診療を受けられる環境整備を進めてまいりたいと考えてございます。いずれにしましても、本年12月2日に現行保険証のついては発行を終了するとしてございますので、しっかりとマイナン保険証の利用促進に取り組んでいきたいと、この会話に考えてございます。

3:19:58

青山大人君。

3:20:00

これも本当に、たくさんのいろんな方も質問しておりますし、答弁なんですけれども、私はやはり廃止の時期の延期は少し考えた方がいいのかなというふうに思います。これはもう個人的な意見ですので、それは見解の創意ですので、これ以上は聞きませんけれども。最後の質問に行きます。医療系の学校におけるコロナワクチンのハラスメントの防止について伺います。昨年の4月4日、医療系学校におけるワクチンハラスメントの防止について、私は衆議院の消費者問題に関する特別委員会について取り上げました。その後、厚労省さんと文部科学省さんからの連名で、4月25日に即、そういった防止のための通知を出してくれたことは、これは本当に非常に評価いたします。ありがとうございました。さらに、昨年10月17日にも、2回目の新しく、さらに医療系の学校に対してワクチンを打たないで差別しないような通知を出してくれたことは、本当に評価をしております。また、今年もそろそろ入学のシーズンになりましたけれども、そういった通知を2回も出してくれているのですけれども、やはりいまだに、一部の医療系の学校や医療系養成機関では、いわゆるコロナワクチン接種を入学要件として、または医療現場が求めるからという理由で、実習とコロナワクチン接種を転移にかけて実習単位取得に、コロナワクチン接種を要件にしている学校などがあるというふうにも聞いております。そういった現状のため、やむを得なく中途で退学する方や、入学自体を辞退するなど、無理にワクチンを接種し重い副反応に陥った学生もいるとのことでございます。ワクチンをめぐる状況は、死費負担に移行し、副反応や後遺症の存在も知られるなど、コロナ禍に比べて変化してきていますが、いまだにこのような対応を取り続ける学校などがあることを踏まえ、ワクチンの副反応への理解や、接種しない者へ不利益な扱いをしないよう、再度政府から医療系学校などへ啓発などの対応をすべきと考えますが、いかがでしょうか。

3:22:55

文部科学省西条大臣官房審議官

3:23:06

お答えいたします。文部科学省では、接種を入学要件としているかどうか、この調査はちょっとやっていないんですけれども、臨時実習受入れ時にワクチン接種を受入れ要件とする施設等について調査は実施しておりまして、こちらの方につきましては、看護系大学の実習において、新型コロナワクチンの接種を要件とする実習施設は、令和4年度と比べまして、大幅に減少しているという状況になってございます。文部科学省におきましては、先ほど先生から御指摘ありましたように、最近では令和5年10月17日に付けの事務連絡において、厚生労働省との連盟によりまして、医療機関関係者の各学校に対して、ワクチン接種について実習の受入れや入学の必須要件としないよう、関係者の理解と協力を得られるように、周知をお願いしているところでございます。文部科学省といたしましても、看護系大学等の関係者が集まる会議の場において、上述の事務連絡や調査結果を紹介することで、引き続きワクチン接種をしない学生等が不利益な取扱いを受けないように対応してまいりたいと考えてございます。

3:24:24

浅沼委政局長

3:24:30

お答えいたします。厚生労働省といたしましても、昨年10月、議員御指摘の通知でございますが、ワクチン接種に関して不利益のないように依頼を行う事務連絡を改めて発出したところでございます。実際に問い合わせの数も網羅はしていませんけれども、旗感覚として、対等者としては減ってきているだろうということでございます。新型コロナワクチンの接種につきましては、その有効性や安全性に関する情報を国が分かりやすく発信した上で、それらの情報を踏まえ、国民の皆様が自らの判断で接種いただくものでございまして、こうした接種の強制や、接種を受けていないことを理由とした差別的な取扱いをすることがないよう、厚生労働省ホームページやQ&A、リーフレット等の様々な媒体を通じて周知を行っているところでございます。引き続き、こうした周知、努めてまいりたいと考えております。

3:25:26

青山大人君

3:25:28

ありがとうございます。間もなく入学シーズンですので、そういった学生が出ないように、引き続きよろしくお願いいたします。以上で質問を終わりにします。ありがとうございました。これにて、青山大人君の質疑は終了いたしました。午後1時から再開することとし、この際休憩いたします。

4:19:34

休憩前に引き続き会議を開きます。質疑を続行いたします。

4:19:42

斉藤寛明君。

4:19:44

自由民主党の斉藤寛明です。質問させていただきます。早速質問させていただきますが、まず第一に、歯科医療に関してお尋ねいたします。我が国は、医療に関しては、国民開保険制度が検出されていることと、質の高さを考えると、世界最高水準の医療を確保していると思います。その現れの一つが、歯科医療であると思いますけれども、この歯科医療に関して、国際情勢等の影響を受けまして、材料費と報酬点数との間に、逆材やが生じているという指摘がございました。今般の診療報酬会定では、この点ではどのように対応したかということと、それから今後とも、材料費の高騰というのはあり得ると思います。そういう場合に、どのように迅速に実態を把握して、対応していくことができるか、政府の取組の状況をお尋ねいたします。

4:20:36

伊原保健局長。

4:20:42

お答えいたします。ご質問の、歯科医療菌菌パラジウム合菌の素材価格につきましては、令和4年3月、国際情勢等の影響によって口頭いたしました。このため、令和4年度の診療報酬会定では、素材価格の変動によっても適切に対応できるように、注意における議論を踏まえまして、素材価格の変動幅にかかわらず、年4回会定を実施するということにしました。また、より直近の平均素材価格を、告示の価格に反映するような見直しを行いました。その後、今年度に入りまして、菌菌パラジウム合菌の素材価格は、緩やかな下落傾向、下降傾向にあると認識してございます。こうした状況を踏まえまして、今回の6年度の診療報酬会定におきましては、現行の会定方式、これをしっかり継続するとともに、今回、診療報酬会定の施行時期を、従来の4月から6月に後ろ倒ししておりますけれども、この診療報酬会定を後ろ倒しする中でも、この歯科容器金属の素材価格の変動への対応ということから、この価格改定については、4月にも価格改定を実施するという形で、きめ細かな対応を行うこととしてございます。こうした価格改定につきましては、死海量に与える影響も大きいということもございますので、現在の運用をしっかり注視しながら、そして関係団体の意見を聞きつつ、中期をにおいて議論していきたいと、このように考えてございます。

4:22:13

斉藤博之君

4:22:15

ありがとうございます。見直しの回数を増やしていただいたことと、後ろ倒しのことも含めて大変ありがたいと思っています。この死海量の環境が崩壊しますと、全身の健康管理の後退によって、医療費の増大につながる恐れもあると、私も思っておりますので、金銀ファラジウムについては、陶器の対象になっているというような報道もございます。しっかり価格の推移を注視して、お手伝いをお願いしたいと思います。次に、地域包括ケアシステムとの関連で、地域のニーズに応じた適切な医療や福祉サービスを提供していただきたいと考えておりますが、訪問看護や訪問介護も充実させていくことが重要と考えております。令和6年度の報酬改定では、こうした分野への手当は十分になされていますでしょうか。また同時に、とりわけ、小規模多機能型の居宅介護事業所が、特に経営環境が厳しいということも言われております。政府の認識等、報酬改定での対応状況についてお尋ねいたします。

4:23:22

長妻老健局長。

4:23:24

お答えいたします。令和6年度の介護報酬改定におきましては、人口構造や社会経済状況の変化を踏まえまして、委員御指摘の地域包括ケアシステムの進化推進などを基本的な視点として、地域において委員御指摘のサービスが適切に提供されるよう、各サービスごとに必要な改定を行ってございます。やや技術的でございますが、具体的なものをご紹介させていただきます。訪問看護につきましては、医療ニーズを有する方に対するサービスがより適切に評価されるように、より円滑な在宅移行を推進する観点から、初回加算というものにつきまして、退院対象当日の看護師による訪問を評価するといった改定でありますとか、ターミナルケア加算と申しまして、医療研の訪問看護におけるターミナルケアと同様であることを踏まえた評価、充実を行っているところでございます。また訪問看護につきましては、看護職員等職部改善加算のほか、見取り機の利用者など、従業者のサービス提供を適切に評価する観点などから、特定事業所加算の要件の見直しや、認知症高齢者の重症化の緩和のため、日常生活自立の2のものに、適切に認知症の専門的ケアを行うことを評価する観点から、認知症専門ケア加算の利用者の受入れに関する要件の見直し、対象者は拡大しているのでございますが、こういったことも行ってございます。さらに、委員から特に厳しいというご指摘のありました、小規模多機能型居宅看護につきましては、こちらの看護の経時代調査におきます収支差は、全サービス平均2.4%に対して3.5%でございました。こういったようなことや、介護職員以外の処遇改善の観点も含めまして、基本報酬の引上げ、それから介護職員等処遇改善加算のほかに、総合マネジメント体制強化加算というものにつきまして、地域保護活キャアの推進と、地域共生社会の実現する取組を評価する新たな区分を設ける等の見直しや、認知症加算について、新たに認知症ケアに関する専門的研修修了者の配置や、認知症ケアの指導・研修等の実施を評価する新たな区分を設ける等の対応を行っているところでございます。こうした改定事項を通じて、必要な方に必要なサービスを提供できるように取り組んでいきたいと、このように考えてございます。

4:25:44

斉藤寛明君

4:25:46

ぜひお願いしたいと思います。今お話しいただいた中では、特に認知症の専門ケアのニーズが非常に高まっているということを感じております。みながみな施設に24時間入所するということではなく、ニーズが様々でありますので、訪問・看護や介護など、在宅のニーズにも適切に対応していただきたいと思います。関連でお尋ねいたします。介護事業であります。介護士不足が慢性化している状況であります。介護士の処遇改善による離職防止は不可欠だと思いますが、他の産業との比較も含めて、介護士の処遇の現状と、それから公衆改定での対応状況をお尋ねいたします。

4:26:32

長嶋老健局長

4:26:40

お答えいたします。ご指摘のように、介護職員については、全産業平均に比べ給与が低い状況が続いておりまして、こうした事態に対応し、人材確保を図るために、公的価格を見直して、これまで居る位置の処遇改善を講じてきたところでございます。こうした取組の成果によって、全産業平均との差が縮小はしてきたところでありますが、中期的には縮小してきたところでございますが、今般の介護分野の報酬改定では、政府経済未踏使で、令和6年度の全産業平均の1人当たり雇用者報酬の伸びが2.5%と、物価上昇率と同水準と見込まれている中、こうした見込みと整合的にベースアップを求めているところでございます。さらに、7年度分を前倒して、今回の措置したのは2年分でございますので、7年度分を前倒して賃上げいただくことも可能な上、ベースアップ分以外の賃金の伸びもあり得ますけれども、まずは物価高にわけない賃上げとして、令和6年度2.5%のベースアップを実現するため、処遇改善加算の取得促進に全力を尽くしていきたいと、このように考えております。

4:27:44

斉藤寛明君。

4:27:46

介護士のこの報酬は、いわば完成市場、完成での賃上げが重要でありますので、ぜひお願いしたいと思います。介護保険制度が始まって以来、我が国の介護保険による介護の仕組みは、全体としては非常にうまくいっていると思います。ただ、介護士の方々の数の確保というか、離職を食い止めなければ、その成果も上げられなくなってしまいますので、ぜひ継続してお願いしたいと思います。4点目に、地域包括ケアシステムとの関連だと、私は思っておりますが、高齢化はしております。また、地方では人口減少も激しくなっておりますが、そうであっても、国民の健康寿命そのものであったり、生活の質を維持・向上しながら、ただ、医療費も無制約に増やすというわけにはまりませんので、成果を上げながら、結果として、医療費も抑制につながるという取組が非常に重要であると思っています。そのためには、病気になる前の段階、あるいは、病気した後の状態の管理も含めた専門職であるリハビリ関連職種が、非常に重要な役割を負うと考えておりますが、政府の見解をお尋ねいたします。

4:29:05

長嶋老健局長

4:29:12

お答えいたします。介護予防や健康づくりは、国民の幸せにも重要な点だと思いますし、今、委員御指摘になられたように、疾病や障害を抱える方々であっても、生活の質を向上する上で、リハビリテーション専門職の方々のお力は、非常に重要だと考えています。急速に高齢化が進行する中で、その期待はさらに高まりつつあると認識しています。このため、令和6年度の介護報酬改定においては、人事支援・重度化防止に向けた対応を、基本的な視点の一つとして引き続ける中で、通所リハビリテーションの基本報酬における、リハビリテーション専門職の配置を評価するなど、リハビリテーション専門職によるサービス提供が、より適切に評価されるよう見直しを行うこととしております。さらに、令和6年度の診療報酬改定においても、ADLの低下の防止等を効果的に行うために、より早期から取組の評価や、切れ目のない他職種による取組を推進するために、例えば、給食・飼料におきまして、リハビリテーション・栄養管理・航空管理の連携推進を図る観点から、新たな加算を新設するなどの見直しを行っているところでございます。リハビリテーション専門職の皆様が重要な役割を担い、必要な方に必要なリハビリテーションが提供されるように、関係者のご意見も伺いながら、引き続き、必要な対応を行ってまいりたいと考えております。

4:30:39

斉藤寛明君

4:30:41

ありがとうございます。様々な疾病や身体の状態はございますが、ある段階、ある状態の方々には、非常にリハビリテーションの専門職の方々が関わることによって、劇的に状態が改善するという場面があることを、私も政治の現場で色々見聞きをしてまいりました。ぜひ、彼らのリハビリテーションの専門職の方々が、専門性を最大限発揮できるような環境の整備をお願いしたいと思います。関連してお伺いいたします。専門性ということで、リハビリ関連職種POSの方々が、具体的には、日頃の健康講座であったり、私の地元で一昨年、水害がありまして、かなり避難所の生活が長引いたケースがございました。コロナがある中で、非常に困難な状況も見られたのですが、そういう中でPOSの方々が現場に入っていただいて、かなり地域貢献をしていただきました。正直、リハビリの関連職種のことをご存知なかった被災者の方も、非常にありがたかったというお話をいっぱい伺いました。こういう活動をどんどん広げていきたいというお話も伺う一方で、行政からもいただいた意見として、リハビリ関連職種の方々の交渉の窓口が、必ずしも一元化されているわけではないという実情も見てまいりました。私の地元で申しますと、ごく一部を除いては、市会の役員の方が個人として窓口も兼ねているような状態でありまして、なかなか勤務時間中は電話を取れないとか、そういう課題もございます。すでに一部都道府県においては実施されていると承知をしておりますが、リハビリ関連職種のこういった方々の一元的な窓口をつくるということを、いわば手上げ方式で、例えば実証事業のような形で拡大していったらどうかと考えますが、政府の見解をお尋ねいたします。

4:32:40

長妻老健局長

4:32:43

お答えいたします。委員の御指摘のように、今、野党でもそういった避難所、例えば1.5次避難所なんかにおきましても、リハビリ職の方がご活躍いただいて、エディエルの低下などを防ぐための取組をしていただいていると認識をしております。おっしゃるように、高齢者の自立支援、重度化防止のためには、個人の状態に応じた適時適切なリハビリテーションが地域で提供されることが必要であり、それを支える体制を構築することが重要だと思っています。今、一元的な窓口という話でありましたけれども、関係者がちゃんと集って話し合う場があるということが大事なのではないかと私ども考えておりまして、これまでは地域リハビリテーションの推進のための指針というのを示して、関係団体等を含めた都道府県リハビリテーション協議会の設置、あるいは地域の拠点となる都道府県地域リハビリテーション支援センターの指定というのを推進して、医療機関や介護事業所等の協力を得て、リハビリテーション専門職を地域に安定的に派遣できる体制等の構築に取り組んできたところでございます。

4:33:50

今のところこれを設置している都道府県が半分強といったところでございまして、これをさらに進めていく必要があるだろうというふうに考えています。このために令和6年度から開始いたします第9期の介護保険事業支援計画の基本指針、これは国が示しているものでございますが、ここにおきましては都道府県に対して関係団体等を含めた協議会を設置すること、市町村に対しては地域の医師会をはじめとした関係団体関係機関等との協議の場を設けた上で具体的な取組を進めることを、介護保険事業計画の記載事項として明確に位置づけたところでございます。こうした取組を通じて全国においてリハビリテーション専門職の方々にご活躍いただきながら、適切なリハビリテーションが提供される体制が確保されるように取り組んでいきたいと考えております。

4:34:41

斉藤寛明君

4:34:45

ありがとうございます。ぜひ窓口のあり方も含めた、医療関連職種の方々ですとか、行政との関わりをもっともっと強めていっていただきたいと思っています。私の地元の新潟県におきましても、私も少しお手伝いもさせていただいて、行政との関わりを強めていただいています。従来、健康講座ですとか、ボランティアもですね、災害被災地の支援もですね、役員が個人で持ち出しで、ガソリン代も自分で持ってやっていただいているような状況があって、もちろんその志は素晴らしいと思うんですけれども、でもその俗人的な努力によらないでですね、組織として継続的にやっていけるのが本来の姿だと思いますので、そういう取り組みを組織的に定着させるためにも、やっぱり行政の側にも支援を求めるにしても、やっぱり事務的なやりとりがどうしても発生しますので、そこをその個人のやりとりではなくして、パーマネントな組織の中でやっていくということが重要だと思っていますので、引き続きご支援をお願いしたいと思います。次に、公立公的病院の機能再編のことについてお尋ねをしたいと思います。厚生労働省からの問題提起もございましたし、さまざまな意見も出たと思います。私が思いますのはですね、少なくとも客観的事実として、人口減少が減るし、人口構造の変化に伴って、医療ニーズも変化する、これは間違いがない。医師の働き方改革もあるわけですから、その十分な医療資源を確保してですね、医療研ごとにちゃんと適切な医療を提供していただくというための努力は、いずれにしても必要であって、これは主体的に政府も動かなければいけないことだと思います。病床数ですとか、あるいは病院の数で見てもですね、多数を占める、特に地方においては、公立病院や公的病院が多数を占めているわけですから、そこが予備ニーズとなることは非常に重要だと考えます。医師をはじめとして、医療資源といえば医療スタッフが最大のものですが、そのスタッフの確保のためにもですね、例えば拠点病院とその周辺の支援病院だと、あるいはうちはリハビリでやっていくんだというようなですね、役割分担を明確にしていくことが、そのそれぞれの医療系の中でですね、重要だと考えますが、政府の見解をお尋ねいたします。

4:37:10

麻生伊勢局長。

4:37:13

お答えいたします。中長期的な人口構造の変化に伴う地域の医療ニーズに応えるため、公立、公的、民間医療機関の病床機能を明確にして、相互に連携することによって、質の高い、効率的な医療提供体制を持続的に確保することは重要であり、そのためには地域医療構想に取り組むことが必要であると考えております。具体的には、構想区域ごとに設置されました、地域医療構想調整会議におきまして、議員ご指摘のとおり、各医療機関の役割分担に係る協議が行われていると承知しております。厚生労働省といたしましても、こうした取組状況を把握しながら、協議が着実に進むよう、役割分担の公事例の周知や、地域医療介護、相互確保基金の活用など、必要な支援を行ってまいりたいと考えております。

4:38:09

斉藤寛明君。

4:38:11

新潟県も意思不足県となってしまっております。また、医療機関同士の役割分担ということも、しっかり見直していかなければいけないと思っておりますし、医療構想調整会議で、まさにその議論をしていただいている状況であります。そういう中で、重点支援地域に新潟県の医療機関、医療機関いくつか選定していただいたことは、大変ありがたいと思っていますし、また、政治の側からも、ちゃんとこういったことの必要性を発信していきたいと思っております。病院が、患者、利用者にとって、地域住民にとって、魅力的であることはもちろん大事でありますし、また、医療人材にとっても、魅力的である必要があると思っておりまして、そのためにも、その役割を明確化して、明確なミッションを持った病院に、明確な目的意識を持って、医療人材が集まると。それは、地方であっても、何かもうはっきりした役割を持ってもらって、本当に優秀な人材が集まるというような姿にしていっていただきたいと思います。私も情報を発信していきたいと思います。最後、何点か、医師の確保の問題についてお尋ねしたいと思います。この医師の確保ということについて、常々問題意識を持っております。都道府県ごとの状況が、一番係数的にはわかりやすいと思いますが、特に私は新潟県なので、新潟県と大都市県を比較した場合ですとか、あるいは、同一都道府県内であっても、医療研ごとに医師の偏在ということはあろうかと思います。我が県におきましてもございます。ですので、そのあたりの状況をお尋ねしたいのと、そのような状況を是正するために、政府でどのような現在対応を検討しておられますでしょうか。お尋ねいたします。

4:40:04

浅沼衣製局長。

4:40:11

お答えいたします。医師の地域偏在につきましては、都道府県間、また各都道府県内の中でも、いずれにおきましても、存在していると認識しており、全国的に是正を図るべき課題と考えております。お尋ねの新潟県につきましては、令和5年12月の時点におきまして、医師偏在指数で全都道府県中45位の医師少数県でありまして、県内におきましては、新潟医療圏のみ医師偏在指数が上位3分の1に属し、他の二次医療圏は全て下位3分の1に属している状況でございます。地域におきまして必要な医師を確保するため、各都道府県におきましては、医師確保の方針などを盛り込んだ医師確保計画を策定し、取り組みを進めているところであり、具体的には医学部の入学定員に地域枠を設定し、こうした学生を対象に就学資金を貸与するほか、専門医の取得など本人のキャリアパスに配慮しつつ、一部足地域等で診療に従事することができるようなキャリア形成プログラムを策定し、充実させるなどの取り組みがあり、地域医療介護総合確保基金等により支援を行っているところでございます。今後とも自治体等から御意見を丁寧に伺いながら、医師の地域偏在の是正に向けた取り組みを進めてまいりたいと考えております。

4:41:33

斉藤寛明君

4:41:36

ありがとうございます。地域枠の成果が出てくるのはこれからだと思いますし、大いに期待をしています。医師数でいえば、今臨時定員のこともしていただいていますので、先進国の中で必ずしも絶対数が、日本が足りないというわけではないとは思います。ただ一方で偏在の問題というのはあると思っています。これドクターへの働きかけだけではなくて、先ほど病院の機能分担のことも申し上げましたが、医師少数研においても、どのように医師に選んでもらえるような環境を作っていくかということも大事だと思いますし、一方で専門医のこともお話いただきましたけれども、国においてもぜひ環境の確保はお願いしたいと思います。次にこれも関連でお尋ねいたします。今、都道府県ごとの状況であったり、また都道府県内の二次医療研ごとのお話もいただきましたけれども、そういった地域ごとの差もさることながら、産科ですとか、小児科ですとか、診療科目官で医師の偏在ということもあると思います。実際地方の現場で生じた複合の問題であります。つまり地域にも医師が足りないし、その中でも診療科目官でも足りないという分野があるというような状況だと思っています。このあたりの認識と取組状況をお尋ねいたします。

4:43:04

浅沼医政局長。

4:43:10

お答えいたします。議員の御指摘通り、医師の診療科偏在につきましても、同様に是正するべき重要な課題と認識しております。特に産科や小児科の医師確保、これが重要な政策上の必要性が高いということから、都道府県におきましては、個別に医師の確保計画を策定し、例えば、助産師外来の開設など、産科医師以外の職種へのタスクシフトによる勤務環境改善、分娩を取り扱う医師や新生児担当医師等の処遇改善に取り組む医療機関への支援、産科医の不足する地域の医療機関に都市部から産科医を派遣する際の派遣手当等の支援の費用の支援などの取組が行っておりまして、国におきましても地域医療介護総合確保基金による支援を行っているところでございます。加えて、医師要請過程を通じまして、先ほど御答弁申し上げた地域枠の設定、また臨床研修におきましては、産婦人科及び小児科の研修の必須化、専門研修におきましては、都道府県別・診療科別の先行採用数のシーリング上限の設定などに取り組んでいるところでございます。厚生労働省といたしましても、こうした取組を通じて、引き続き診療科偏在の対応を進めてまいりたいと考えております。

4:44:35

斉藤寛明君

4:44:38

ありがとうございます。この診療科偏在の問題も、ぜひ引き続き取り組みをお願いしたいと思います。臨床研修の必須化のお話ですとか、専門医の育成のところでの配慮のようなお話もいただきましたけれども、やはり人材の育成など、長い時間がかかりますので、なかなかすぐ速攻性のある対策ということは難しいかもしれませんが、長い目で見た人材の確保を、ぜひお願いをしたいと思います。逆に、私も地域から声を上げるときに、とにかく来てくれということではやはりだめだということで、地域医療構造調整会議の方向性もちゃんとウォッチして、この二次医療研はどういうふうにして医師を呼び込むんだということで、戦略的に、長期的にやっていかないといけないと思いますので、そのあたりもお知恵を引き続きいただければと思います。また、大学病院と、大学医学部の機能の在り方というのも、もっと踏み込んで考えていかなければいけないなということを感じています。私の地元の新潟大学の医学部もかなり頑張って、働き方改革で医師の結果としての引き上げにならないようにということで、いろいろ知恵も出していただいているんですけれども、そこの機能ですね、コロナ後の患者の減少と、設備投資がありますので、そういった経営面のことも含めて、しっかり政治からも支援をして、全体として、やはりどこそこの病院にこの診療科目の医師が来てほしいなんて、単発でやってもだめなんでですね、全権、あるいは、より広域でやっていかないといけない話だと思いますので、ぜひそのあたりも、お知恵を継続的にいただきたいと思います。質問としては、最後になります。医師の受給調整ということについても、生身の医師のドクターのですね、大いに議論が必要だと思います。竹見大臣がおられるまで恐縮ですが、大いに議論をさせていただきたいと思っています。地域枠は、先ほど申し上げましたとおり、医師偏在問題の是正に、これから大いに効果を発揮していただくものと期待をしているんですけれども、もちろん、医師自身の職業選択の自由や経済活動の自由は大前提としながらも、いずれ、医師多数地域における開業の何らかの歯止めであったりですとか、あるいは勤務医の絶対数を確保しなければいけないということにですね、政府も今まで以上に踏み込んだ何か対応ができないかということを、少しロングスパンでですね、検討していただきたいと考えておりますが、見解をお尋ねいたします。

4:47:26

浅沼委政局長。

4:47:29

お答えいたします。議員からご指摘の、例えば医師の開業規制につきましては、自由開業制との関係の整理、また新規参入抑制による医療の質の低下への懸念、また駆け込み開設への懸念、こうした課題がございまして、慎重な検討が必要であると認識をしております。一方で、地域の実情に応じた医療提供体制を構築することは、大変重要な課題でございます。地域医療構想をはじめ、医療機能の現状等につきまして、医療機関に報告を義務付けるとともに、これに基づき、自治体が関係者と協議をする仕組みを通じて、それぞれの地域における医療提供体制の整備を進めてきたところでございます。こうした取り組みを引き続き、全ての国民がそれぞれの地域において、質の高い医療を必要として応じることができるような体制、こうしたものを都道府県自らが考えて確保できることをご支援してまいりたいと考えております。

4:48:41

斉藤寛明君

4:48:42

ありがとうございます。もちろん地域が考えて、医師に選ばれる環境をつくっていくことが大原則だと思います。だと思いますし、受給調整のような、あまり極端なことは、本来は望ましい姿ではないと私も思います。ここで私、議員になりまして10年を超えましたけれども、この10年に限っても、かなり環境とか感覚も変わってきているように思います。従来、こういう話をすると、いやいやそんなとんでもないという空気だったと思いますが、今、結論はどうであれ、大いに議論しましょうというふうに、医師会の方でもおっしゃる方が増えてきたというふうに感じています。ですから、いきなり極端な政策をとるべきかどうかは別にして、極端な政策の選択肢を大いに議論した方がいいんじゃないかということを強く感じています。党の医師の方々の意見も含めて、本当に多様な関係者の方のご意見を伺っていければというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。時間が来ましたので終わります。これにて、斉藤寛明君の質疑は終了いたしました。

4:50:11

次に、蒲田沙織君。

4:50:14

今日はよろしくお願いいたします。立憲民主党無所属会派の蒲田沙織でございます。まず最初に、小児移行期医療支援について伺います。資料の1番をご覧いただきたいんですけれども、小児移行期医療支援は、平成27年から29年度に、小児慢性特定疾病児童成人移行期医療支援モデル事業として予算化もなされています。なんですけれども、令和5年12月時点では、この資料1番のとおり、全国で9カ所にしかまだ整備されていません。医療的経営児童支援の議員立法の法律がありますけれども、ここには、移行期医療も包括されています。この全国に9カ所しかまだないという、この理由をまず伺いたいんです。なぜ進んでいないんでしょうか。

4:51:06

どなたが答弁されますか。はい。大坪健康生活衛生局長。

4:51:14

はい、お答えいたします。先生ご指摘のように、この事業はモデル事業で過去にやっておりまして、これを継承する形で、30年から全国に広げるべく努力をしております。これを取り組みを進めているところは、今全国9カ所にとどまっているわけでありますけれども、国におきましては、まずその実態調査、課題ですとか実態の把握、こういったことに取り組んでおりまして、令和4年度も、未公表の医療支援体制実態調査、こういったことを行いまして、課題を精査するなどしております。また一方で、生光要員の分析ですとか、都道府県でのモデル的に行っているところ、これを普及啓発をするなどして、自治体にご案内をしているところであります。引き続き支援を進めてまいりたいと考えております。少し驚きました。モデルだから、これから全国に広げるべく努力と、それから令和4年度調査をしていると、医療的啓発等支援、この法律に、これは包含されているはずなんですね。ですので、大臣、私はこの医療的啓発等支援センター、これは全国に設置されています。ここと、やはりこの小児移行期医療支援は、歩み方を合わせるべきだと私は思っています。厚生労働省として、全国の現場で受け入れられる成人診療か、医療機関の整備の進捗をどのように把握して、そして合わせて日本内科学会や日本外科学会などに、働きかけを行っているのかと、今、役所から御答弁ありましたけれども、大臣、これね、やはり全国に休暇所というのは、あまりにもモデルとはいえ、これから先、ちゃんと進めていくという大臣の御発言があってこそ、全国のこの問題と向き合っている方々には安心の材料になるんですが、大臣いかがでしょうか。

4:53:21

武見厚生労働大臣

4:53:25

この全国で休暇所というのが、まだ少ないという御指摘なんでありますけれども、設置できていない主な理由として、残念ながらまだ現状把握が十分できていないというところがあるので、まず現状把握をしっかりするというのが、まず第一段階だというふうに思います。関係医療機関との調整ができていない、それから難病の医療提供体制整備を優先しているといったようなことが、実際に今この休暇所にとどまっているということの主な理由として挙げられてきておりますので、これらをしっかりと現状把握して確認をして、その次、対応の仕方についての検討に入りたいと思います。

4:54:15

岡本清織君

4:54:17

資料2をごらんください。今なかなか現状把握をしながらで、やっていないわけではないけれども、という御答弁だったと思うんですが、この資料2は、私の地元宮城県なんですが、宮城県では重症・心身障害者の方々に特化しての医療療育園は、下に出展元の仙台公医療療育センター、そこの委員長のお名前が書かれてありますが、その方が作成したものなんですけれども、この資料2からわかることは、特に下の3つの箱部分、3段なんですね。完全に成人診療科に移行する人、患者さんもいます。それからその次、2番目となっていますけれども、小児診療科から成人診療科、小児診療科の両方にかからなければならない患者さんもいます。それから最後の3番なんですけれども、これは、小児診療科に継続して受診をしなければならないというケース、それぞれさまざまあります。私の地元の宮城県の話なんですけれども、右側に赤字で、宮城県では患者と保護者には説明されていないと書いてありますのは、ここで私から提案も含めて問題提起なんですけれども、本来、小児移行期医療には移行しないと、移行できないんですから、移行しないという選択肢も私はあって然るべきだと思うんですね。この認識は大臣も共通して持っていただけますでしょうか。

4:56:01

竹見厚生労働大臣

4:56:06

この小児期から成人期への移行をどのように考えるかという点であります。この点に関しましては、小児慢性特定疾患児童等が自身の医療に関わる医師決定を自主的に行う。そして成年後も適切な医療が受けられるように、患者を支援する体制の整備というのが大事で、その移行期における本人の医師、これらをしっかりと踏まえて支援する体制を整備していくことが必要だというふうに私ども考えておりまして、その上で実際に現状の把握をいかに適切に行って、それによって今の先生ご指摘の9カ所にとどまっているじゃないかという点についての検討を再度するということになっていくだろうと思います。

4:57:11

釜田麻由理君

4:57:13

大臣、大変お言葉なんですけれども、本人の医師と、それから移行できるような環境ということをおっしゃいましたけれども、現場、現実はですね、ご本人の医師を確認することができなかったり、それから、小児病院からは生殖管診療への移行を促されます、現場では。そして今度保護者が移行先の医療機関を探すんですね。探すけど、それがない。どこに移行したらいいのかない。そして患者さんによっては、移行した先の病院でいくつもの診療科での受診をしなければならない。そうすると、1日、丸1日、1つの病院に行って何かと何か、別の病院に行って何かと何かと、そういうのが現場、現状なんですよ。ですので、移行期医療支援はやっていただきたいです。ぜひ。だけれども、大臣に今共通の認識をお持ちいただけますかと伺ったのは、移行しないという選択肢も残ってますよね、ありますよねという認識を持っていただけますかというふうに質問をしたわけです。再度よろしいでしょうか。

4:58:30

竹見厚生労働大臣。

4:58:32

どうするかという、これは1つの選択になるんだろうと思います。その選択ができるように整備をすることが大事で、そのための自主的な意思というものは、ご自身を含めて家族の皆さん方等でしっかりとお考えいただくということになるんじゃないかと思います。それを支援するというための1つの仕組みがこの移行医療センターでありますから、このようなものについて現状でどの程度実際に対応できているのか、そしてさらに新たにどういう仕組みが必要になるのかというのは、現状をしっかりと把握した上で考えていきたいと思います。

4:59:20

釜田沙耶里君。

4:59:21

今の大臣のご答弁ですと、選択ができるという表現のところで、私は患者さんご自身、それから周りの保護者の方や周りの方々が選択できるということを大臣は今おっしゃっていただいたと私は理解をいたしましたので、選択をしないということも選択肢の中にはあると。移行ですね。何としても移行しなくちゃいけないんだということではなく、選択ができるというふうに私は捉えさせていただきました。次に資料の3番をごらんいただきたいんですが、特に重症心身障害、これと医療的ケアを持つ重複の障害の患者さん、これをこの資料3に示したんですけれども、移行期医療に適しない患者の群、患者群というのがこの表でいきますと、右側の上の部分、それから左側の下と、右側の下は難民化というふうに記してありますけれども、特にこの右下の自立も課題が大きい、それから転嫁も課題が大きい、重症心身障害、それから重度知的障害、そして医療的ケアも必要だと、こうなってくると、本当に移行期医療の難民化してしまっている、行くところがない。そして保護者さん、周りの方は路頭に迷うというのが、地方の現場で起きているんです。ですので、大臣、成人診療科に移行しない、承認医療機関で外来、入院診療継続、これは正当な選択肢であるというふうに私は考えている1人なんですね。大臣にもその認識をお持ちいただけますでしょうか。

5:01:22

大坪健康生活衛生局長。

5:01:25

お答え申し上げます。先生おっしゃいますように、移行期の医療というのは個別様々な事情があるというふうに考えております。私どもとひったしましては、平成29年に都道府県における小児慢性特定疾病の患者に対する移行期医療支援体制の構築について、これ、事務連絡を出させていただいておりまして、この中では、小児慢性特定疾病の患者の成人期医療への移行医療の在り方につきましては、以下の3つの分類があるというふうにお示しをしております。小児科医療から成人医療に段階的に引き継いで転嫁ができる場合、また、先定性の疾病障害等があった場合には、小児科診療で診療継続しつつ、他の健康問題や生殖器の疾病については、成人診療科の医師に引き継ぐことができる、平身する体制、また、それから成人期であっても、小児診療科の医師が引き続き診療することが望ましい場合、こういうふうに様々なことがあるというふうにお示しをしております。おっしゃったとおりであります。それについて、医療機関に対して医療実習者向けのガイドをつくるなどして、これを取り組ませていただいております。令和4年度の調査の中でも、移行期がうまくできたところというものを、移行期支援センターを設置している運営協議会に確認したものではございますが、72%が移行ができているという回答をいただいており、その地球割はセンターの関与がなくてもできたという場合もございます。ですので、個別事情、様々にお使いをいただけるような環境整備を整えてまいりたいと考えております。

5:03:04

委員長。

5:03:05

釜田細理君。

5:03:07

今、そのご説明いただいたんですけど、先ほど使いました資料の2番に私書きました、説明しました。少なくとも宮城県では、その選択肢のところでの下の2つは、患者さん、患児ですね、子どもさん、小児と保護者には説明されていません。どこが悪いとか、誰のせいだとか言いません。周知徹底されていないんだと思いますので、こういう選択肢があるんだということをきちんと厚労省さんから、各都道府県に漏れなく、今70%以上移行うまくいっているという話がありましたけれども、少なくとも私とご相談を受けるのはうまくいっていないんですよ。本当に大変、路頭に迷う思いをしていますので、そこをしっかりやっていただきたいと思います。続けて資料の4なんですが、今ご答弁のご提案の中にも入っていると思うんですけれど、これ簡単な絵なんですが、成人診療科に移行しない、移行できないという場合、このイラストの中心にあります、この小児診療科がステーションになって、成人疾患の治療が必要な場合には、成人診療科と連携、紹介などして、治療に当たることは十分可能です。厚労省さんもそういう認識を持っていると思います。そこで大臣に、これぜひともお願いを申し上げたいんです。各都道府県に、患者や保護者に負担を強いる、無理に移行を進めるようなことがないように、無理な移行はしなくてもいいと、移行期、医療機関に適せない患者、患児、患者さんはそのまま移行しないで、小児医療機関で外来入院診療ができるようにと、各都道府県に通達を出していただけないでしょうか。少なくとも私の県で知らない方々非常に多いんです。いかがでしょうか。これは切に要望いたします。ご答弁お願いします。竹見厚生労働大臣。ここに今までもご説明したとおり、自主的にまず意思決定をしていただくということ、それから選択肢をきちんと整備するということが政策的に必要であろうということ、これらをしっかりと踏まえた上で、実際に現状を把握をして、そしてその上で、ご指摘のような方針をきちんと確立をして、周知徹底するという、こういう段取りになるんじゃないかと思います。鎌田勇君。大臣、大変申し訳ないです。再度、粘らせてください。どうしても移行が無理だと、そういう承認患者さんをお持ちの保護者さんや周りの方々にとって、移行しないという選択肢もあると、承認診療を引き続き継続して受診してもいいんだよというようなことを各都道府県に厚労省からそういう選択肢もあるということを通知を、周知をしていただけないでしょうか。

5:06:24

大坪健康生活衛生局長。

5:06:29

お答え申し上げます。先生おっしゃいましたように宮城県ですとか、センターがないところにおいては、そういった不都合が生じているところもあろうかと思います。先ほど申し上げましたように、29年には様々な累計がありますと、個別の事情に応じてお使い分けをいただいて、適切な医療を選択していただきたいと、こういったご案内は事務連絡で出させていただいておりますが、また改めて実態を把握した上で、事務連絡という形で、周知をさせていただきたいと思っております。

5:07:01

鎌田沙織君。

5:07:03

移行期医療については、現場では非常に大変な思いをされている方々がいらっしゃいますので、その代弁の声としてお聞きをいただきたかったということでございます。次の質問に移ります。働き方改革が進められておりまして、ご承知のとおり、この4月からは医師の働き方改革も進んでいきますが、ちょっと大きなところでまず大臣に伺いたいんです。医食動員という言葉がございます。まさに医、医療の医、それから食、食べ物。この医と食、体に良い食べ物と、どこに暮らしていても安心できる医療体制というのは、国民の安全保障であるというご認識、お持ちでしょうか。伺います。

5:07:46

竹見厚生労働大臣。

5:07:52

自らの健康が極めて安心した形で守ることができる。これは医療がそれをしっかりと支えるということがあってこそ確実なものになるというふうに私は思います。その意味で先生のご指摘のような安全保障というような観点からの議論と重なってくるんじゃないかなと思います。

5:08:19

釜田沙耶君。

5:08:22

共通の認識と私は感じました。いわゆる医師の働き方改革というところからちょっと質問していきたいんですけれども、この医師の働き方改革が真に中長期的に日本の医療制度を守ることになるのかという観点で伺いたいと思います。資料の5番目を見ていただきたいんですが、医師が長時間労働を強いられている原因の分析と是正はどの程度できているのかなというのが知りたいところなんですが、これご答弁いりません。時間の関係上。この資料5では、令和2年の医師の働き方改革の推進に関する検討会の資料から引っ張ったものなんですけれども、この赤く丸で囲んでいるところがあります。これ何意味しているかというと、皆様はもうご存じの通りなんですが、どの診療科でも長時間労働者は医師の中であるということを示しています。そこで私、提案させてください。これは答弁欲しいです。厚労省として、月80時間の時間外労働を超えている医師の抽出システム、これまずお持ちなのかお聞きしたいです。併せて、各医療機関の判断では、この80時間の時間外労働を超えているのを申請するというか申出するというのは、ハラスメントなどによって隠蔽される可能性があります。ので、このビッグデータを駆使して、この抽出システムの精度化、医師がどのように働いているか、モニタリングできるように指導することが重要だと思うんですが、いかがでしょうか。

5:10:03

浅沼委員長

5:10:07

お答えいたします。議員のご指摘のとおり、今回法令上の義務といたしましては、すべての医師が当月の時間外休日労働、これが1ヶ月でも100時間を超える場合には、そういうふうになる前に面接指導を行う必要があります。これはまさに事業主、病院の義務なのでございます。先ほどご提案であったモニタリングの件でございますが、時間外労働を含めた労働時間の管理というものは、労働安全衛生法上の事業主の義務であるために、医療機関においてこの労働時間については当該医療機関の事業主である管理者が把握することとなっております。ですので、この医療機関の事業主がしっかり対応することが慣用ではないかと思っております。なお労働時間の実績につきましては、労働時間短縮計画等に記載した上で、都道府県による特例水準の指定を受ける際に、計画あるいは計画変更を行った際に、医療機関から都道府県に提出いただくこととなっておりまして、こうしたことで病院の労働環境の把握というのはできていると承知しております。(小島)なかなか現状認識には違いがずれがあるんだなというのをご答弁を聞きながら感じるんですけど、先ほど、時給のバランスのことをご質問されていた議員もいらっしゃいましたけど、資料の6番をご覧いただきたいんです。これOECDのデータなんですけれども、日本は人口1000人当たりの医者の数、加盟国38カ国中は33位です。右から数えた方が早い赤いところがジャパンとなっています。OECDのアベレージはちょうど真ん中あたりにあるんですが、低いといかに医者が不足しているかがわかります。今度は資料7をご覧いただきたいんですが、人口1人当たりの総病床数、これを見ますとですね、人口1人当たりの総病床数は1位なんですね。ジャパンというのは一番左にあります。急性危機病床とリハリ病床に限っても2位です。非常に長時間労働の原因になっている指標として、これわかると思うんですけど、つまりここからわかることは、医者の絶対数が不足しているのにもかかわらず、医療のニーズは非常に高い状態だとわかります。令和4年の厚生労働白書、ここにも書かれてありましたけれども、医者の数は地域偏在による深刻な医師不足のため、2008年以降、医学部臨時定員を増加し、毎年3500人から4000人増加している。2029年頃には、受給が均衡すると推計されている。医師、2008年12月28万4556人、2020年12月33万7625人。一方で、依然として存在する地域別、診療科別、偏在についての対応が必要と記載されています。これ、看護師についても記載されていますよね、同じように。日本医師会の調査でも示されていますように、勤務時間のみ、この時間のみを機械的に制限することは、医療安全管理上非常に危険であるということが明白ですと指摘されています。私が医師の働き方改革で質問するのは、機械的に単純に時間で切って、それを評価していくということは、今の日本の医療体制の整備の状況、それから現状を見ると、果たしてそれが日本の中長期的に医療の体制の整備ということに寄与するのかどうかと。私は危惧を抱いている1人として質問しているわけです。この日本医師会が指摘をしているように、時給の均衡を待たずに、時給の均衡を待たずに、推し進める理由と、医療安全上の危険についてどのように考えているか、ご説明をいただきたいと思います。

5:14:38

浅沼理政局長

5:14:44

お答えいたします。議員の御指摘のとおり、適切な医療現場の勤務状況、これを構築することが、引いては医療の安全につながるという認識をしております。中長期の医療提供体制を安定して確保するためには、医師の働き方改革、医療提供体制の機能分化連携、医師の偏在対策、これを一体的に推進することが重要であると考えております。医師の働き方改革につきましては、医師が健康に働き続けることのできる環境、これを整備することは、医師本人がもとより患者国民に対して提供される医師の医療の質、安全を確保するためにも重要であり、この施行に向けまして様々な取組を進めているところでございます。また、人口構造の変化に伴う地域の医療ニーズに応じて病床機能を明確化し連携することで、質の高い効率的な医療提供体制の確保を目指し、地域医療構想を推進しているところでございまして、議員御指摘の病床数の話というのはこちらの方に関与することとなります。さらには、地域によっては医師が不足する場合も考えられることから、長期的な施策といたしましては、特定の地域等での勤務場を条件とする地域枠を医学部定員に設定し、こうした学生を対象に就学資金を貸与するほか、医師の派遣や確保に対しまして、地域医療介護総確保基金により支援を行っているところでございます。また、これ同時にですね、やらなきゃいけないことがございます。医師の働き方改革、これを進めるためには、国民の皆様へのご理解をいただくことが必要となると考えております。例えば、診療時間内の受診をお願いしたり、当職や夜勤後の医師が休みを取るために、いつもの医師とは異なる医師等が対応するといったことに対しまして、国民の皆様のご理解をいただきたいと考えております。厚生労働省では特設サイトを開設し、国民の皆様の普及啓発も行っているところでございます。私どもといたしましては、引き続き都道府県と厳密に連携を図りながら、どの地域でもきれみのない医療を安心して受けられる体制の構築に取り組んでまいりたいと考えております。

5:17:02

濵田財理君。

5:17:03

その意気込みはよくわかるんですけれども、現場の実態を見ていただきたいんです。残り時間もわずかなんで、でも大事なんで、ちょっと資料の9番を見ていただきたいんですが、働き方改革の制度開始以降の懸念事項ということで、日本医師会総合政策研究機構医療機関関連データということで、今日は皆様にもご覧いただきたい。左側に書かれてある懸念事項、救急医療体制の縮小撤退、専門的な医療提供体制の縮小撤退、把握できていない、わからない、何が起きるかわからない、承認医療体制の縮小撤退、全体数が3088の医療機関、医療施設なんですけれども、こういうことを見ているんですよ、医師の働き方改革で。厚労省が一生懸命やります、やりますと言ったって、現場の病院ではこういうことを懸念材料として挙げているわけです。そこにきちんと、きちんと国として大丈夫だから、安定して経営していけるから、ということを示していかないと、ますます医師離職、医者離れ、それから病院がなくなっていきます。私の宮城県内の病院でも夜間の救急車は受け入れませんって宣言しちゃった病院がもう発生しています。そうするとさっき大臣が、医と職は安全保障だと言ったことも覆っちゃうんですよ。そこでなんですけど、タスクシフト、これ特になんですが、看護師さんのナースプラクティショナー、これ制度の創設、日本看護教会の方では一生懸命研修もなさっています。ここについて厚労省どのような協力体制を整えていくか、それから医療の偏在の是正、先ほどから説明を受けていらっしゃいますけれども、今の見ていただいた資料もあります通り、こんなに病院が、経営が圧迫されていて大変な状況になったら、もう崩壊してしまうの、特に地方の医療が崩壊してしまいます。ここについてきっちりそんなことはないんだという宣言をいただきたい。最後に2つ、大学病院の無給医で働いている医者、これを今後なくすということを、この場で私は宣言をしていただきたい。大学病院は専門医取得をエサにして、大学から足抜けできないようにしている。私はブラックだというふうに現場を見ていると感じます。大学病院の無給医の問題は解決されていません、今のところ。この働き方改革で無給医問題をぜひゼロにしていただい、これが3つ。最後に4つ目、資料にも載せましたけれども、学会研究会の問題。これ実態調整を行って淘汰をしていかないと、自殺者も出ています。患者と向き合って診療の研究とかそういったものにきちっと医者として向き合おうとしている医者にとって、学会など研究会など、そして学会は細分化されて地方分科会もある。そこに資料を作成するのに時間を取られるのは、医者にとってあまりにも酷です。この4つについて最後にお答弁をいただいて終わります。長谷川委員お答えいたします。たくさん質問をいただいたので、全て把握した上で答えているかどうかわかりませんが、救急医療体制につきましては、今までも地域医療計画あるいは、軽度の外来を行う初期救急とか二次救急、三次救急というのを地域の中で体制を整備して、これの取り組みというのも地域の中でしっかりやっているところでございます。タスクシフト、タスクシェアにつきましては、特定看護の皆さんも今どんどん人数を増やしておりますし、病院ごとにおきましては、その病院の中での多職種あるいは医師の中でのシェアリングということをしっかり取り組んでいるところでございます。給与体系につきましては、原則、その組織の中で考えていただくことと思いますが、無給かどうかの調査というのも我々の方では把握しておりませんので、私どもの方としましては、きちっと情報収集等は行っていけるようにしっかりやっていきたいと思います。あともう一つは、何でございましたっけ。 学会の活動につきましても、日本医学会等を通じまして、学会の現状等を確認しながら、しっかり注視してまいりたいと思います。以上です。終わります。ありがとうございました。これにて釜田祐理君の質疑は終了いたしました。

5:21:57

次に西岡秀子君。

5:22:13

国民民主党無資族クラブ西岡秀子でございます。本日は竹見厚労大臣に初めて質問させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。今年、私の地元長崎は広島とともに被爆79年目を迎えます。来年には被爆80年という大変大きな節目の年を迎えます。被爆者の皆様の平均年齢も85歳を超えておりまして、高齢化が一層進んでおります。竹見大臣におかれましても、去る1月29日、被爆者団体の皆様と面談をされまして、団体からは人道的な検知に立って早急に被爆者認定基準を見直すよう大臣に要請をされたとお伺いをいたしております。大臣からは、新しい科学的な知見がない中で、なかなか見直すことは難しいという御答弁があったということで承知をいたしております。まずはじめに質問させていただきますけれども、被爆者認定の在り方についてでございます。1974年、そして1976年に行われました第一種健康診断特例地域の指定及び拡大については、被爆地から、爆心地から12キロ圏内で指定された区域と除外された区域がございます。どのような科学的な根拠、知見に基づいて決定されたのでしょうか。長崎で被爆者と認められるのは、爆心地から南北12キロ、東西7キロという原爆投下時の行政区画をもとに線が引かれた状況でございまして、長崎の場合は南北に細長くいびつな形となっています。いわゆる発端調査によっても、半径12キロ区域で高い線量が確認されているにもかかわらず、科学的な知見がないという理由で、被爆者として認められない方々が長年、今までの現状で続いているということが現実がございます。そもそも、1月の、先ほど申し上げました大臣の被爆者団体のご答弁にもあるように、科学的な知見、これは一体何を示しているのかということについて、厚労省にお伺いをいたしたいと思います。

5:24:43

大坪健康生活衛生局長

5:24:48

お答え申し上げます。先生ご指摘の、昭和49年、51年に指定されました第一種の健康診断特例区域、これにつきましては、既に指定されておりました被爆地域との関係性、地形距離を比較し、また住民の方の健康調査の結果等を考慮して設定されたものであるというふうに承知をしております。科学的知見を用いるようにというのは、その後に昭和55年、原爆被爆者基本問題懇談会の報告書の中で提言をいただいているものでありまして、これまでの被爆地域との均衡ということで地域拡大を図っていきますと、どうしても不平等、不公平を生み出す原因となると。そこで被爆地域の指定は、科学的合理的な根拠のある場合に限定して行うべきというご提言をいただいております。これに基づいて、それ以降は長崎の被爆の未指定地域においても、健康影響の観点から問題となる量の放射線被爆がないという調査結果などが取りまとめられたことを受けて、現在の形となっております。具体的に申し上げますと、平成3年6月、長崎県並びに長崎市が調査を行いました、長崎原爆残留放射能プルトニウム調査報告書、いわゆる岡島報告書でございます。その中で、科学的合理的根拠を示す調査方法、こういったことを検討して、岡島先生にお願いをしたわけでありますが、指定拡大要望地域住民の皆様の生涯の最大被爆線量が、調査時点におきまして最大2.5センチぐらい、これ実行線量で言いますと25ミリシーベルトに相当いたしますが、ほとんどの地域では1センチぐらい未満であったという指摘が、推定がなされております。これを受けまして、国の方でも検討会を設置して、岡島報告書の調査方法が概ね妥当であるということを確認をいたしまして、最大の推定線量が2.5センチぐらいを下回っているため、健康影響がないというふうに結論を付けさせていただいたというところでございます。

5:27:02

西岡秀子君。

5:27:04

今、科学的な知見ということについても、ご説明をいただいたわけでございますけれども、去る広島交際判決、いわゆる黒い雨訴訟でございますけれども、この判決が出たことで、大きく局面が変わったというふうに私自身は認識をいたしております。広島交際判決は、黒い雨のみならず、空気中に滞留する放射性粒子や、地上に到達した放射性微粒子が混入した飲食物を摂取して、放射性微粒子を体内に取り込んだ、いわゆる体内被曝の健康被害を認める内容となっておりまして、また、原爆の放射線により健康被害を生じることを否定できない者も被曝者であると認められるとした、これまでからより踏み込んだ画期的な判決が出ております。広島の黒い雨訴訟、広島交際判決について、当時の増賀元総理が上告されなかったということがございます。政府として上告をされなかったということについては、その判決内容を認めたという理解でよろしいのかどうか、竹見大臣にお伺いをいたします。竹見厚生労働大臣、先生御指摘の判決については、黒い雨や飲食物の摂取による内部被曝の健康影響を科学的な線量推計によらず、広く認めるべきとした点については、従来の被曝者援護制度の考え方と相入れないものであり、引き続き政府としては容認はできないという立場をとっております。

5:28:52

西岡秀子君。

5:28:54

上告断念ということの中で、この増賀元総理の当時の総理の談話が発表されたわけでございますけれども、同じような事情にあったものという中に、長崎の被曝者は自分たちも当然適用されるものだという理解をしたということがございますけれども、一方で、上告を断念した中で策定された広島の新しい認定基準でございますけれども、これは黒い雨にあったことと、11種類の疾病をその要件としております。この広島公債判決の内容と、ある意味異なる運用がされているということについて、竹見大臣の御見解をお伺いしたいと思います。

5:29:45

竹見厚生労働大臣。

5:29:49

令和3年7月の総理談話において、政府としては、判決の問題点についての立場を明らかにした上で、上告を行わないというふうにいたしました。84名の原告の皆様に被曝者健康手帳を速やかに発行するとともに、原告と同じような事情にあった方々については、総理談話を踏まえて判決の内容を分析した上で、救済の基準を策定し、訴訟外においても救済することとしたものでございます。具体的には、厚生労働省が定める被曝者認定指針において、原告に共通する事情を基に要件を設定することとして、原告84名の方々の全員が被曝への原爆投下後の黒い雨に遭ったこと、それから11類型の疾病を抱えておられたことが確認されたことから、この要件を被曝者健康手帳の交付要件としたところでございます。

5:30:51

西岡秀子君

5:30:55

判決の中で、政府として認められるところと認められないところがあったということなんですけれども、判決自体は確定をいたしておりますので、この判決の内容というものは、大きな意味を持つと申しますか、今後の被曝者援護施策について大きな影響を持つ判決であるということは言わなければなりませんし、この判決の内容とまた大きく異なる認定基準が広島で適用され、長崎では適用されないという状況が今生まれているということも事実でございます。次に関連いたしましての質問ですけれども、上国断念の菅元総理の談話によりますと、被曝者援護法の理念に立ち返って、その救済を図るべきと考えるに至り、上国を断念したという言葉がございます。被曝者援護法第1条3号が被曝者と定義をする原子爆弾が投下された際、またはその後において身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情にあったものに、長崎のいわゆる被曝体験者が該当するというふうに思うんですけれども、これがなぜ該当しないという判断が、今政府で判断をされているのでしょうか。原告と同じような事情にあった人たちを被曝者と認め早急に救済を検討するとされていることも、談話に示されておりまして、広島に新しい認定基準が運用される中で、長崎に適用されず、ある意味被曝者認定の基準がダブルスタンダードとなっているということは、一つの国家として、また被曝地、広島長崎を分断するという意味でも、法の下の平等に反するのではないかというふうに考えますけれども、竹見大臣の御見解をお伺いしたいと思います。

5:33:09

竹見厚生労働大臣。

5:33:14

総理、談話は、広島地裁や広島公債を通じた事実認定を踏まえると、一定の合理的根拠に基づいて、被曝者健康手帳を交付することは可能であると判断して示されたものでございます。この談話を踏まえて、原告と同じような事情にあった方々については、訴訟外でも救済することを示したものであると認識をしております。一方、長崎については、過去の最高裁まで争われて、被曝地域として指定されていない地域においては、震災に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情のもとにあったとは言えず、原子爆弾の投下後も、間もなく雨が降ったとする客観的な記録がございません。こうした判決が既に確定をしております。このように、広島と長崎とでは状況が異なるために、私どもはこれはダブルスタンドであるとは考えておりません。長崎については、過去の裁判例との整合性に課題があり、そのため、黒い雨が降った地域の存在を示す客観的な資料の有無等を整理する必要があると考えておりまして、引き続き、こうした観点で長崎県長崎市と対話を続けて必要な対応をしていきたいと思います。

5:34:44

西岡秀子君

5:34:47

今、長崎と広島では事象が違うというご説明があったわけですが、政府が長崎を認めない理由という中の大きな一つとして、最高裁で判決が確定をしているというご説明があるわけですが、今回の広島の判決を上告しなかったということは、ここでまた新しい局面に入っているというふうに私は考えておりまして、その政府の判断が長崎には及ばないということについては、私は大変な疑問がございます。また一方で、その時の松賀元総理の上告断念のご判断の中には、政治家としての政治判断、政治決断をされたという面が、私は一部なのか全部なのか、そこは松賀元総理にしかわからないんですけれども、明らかに政治的な総理が判断を、時の総理が判断をされたというふうに私は認識をいたしております。その時の総理の政治判断というものが、時の総理ですから、もう一方のひばくち長崎に適応されないということ自体が、国家としては大変な問題ではないかというふうに私は考えますけれども、竹見大臣の御見解をお伺いしたいと思います。

5:36:11

竹見厚生労働大臣

5:36:15

繰り返しになって恐縮ではございますけれども、広島と長崎については今まで申し上げたような判決も含めてですね、状況が異なっておって、長崎については過去の裁判例との整合性に課題があって、そのため黒い雨が降った地域の存在を示す客観的な資料の有無等を整理する必要性があると考えております。こうした科学的合理性、科学的根拠といったようなものが確認されれば、そこでまた新たに検討するということになっていくのではないかと思います。その中で長崎県及び長崎市との話し合いというのが進むのだろうと思います。

5:37:01

西岡秀子君

5:37:03

今私が申し上げております被爆体験者と呼ばれる方々、地域外におられたために被爆をして、先ほど申し上げました被爆者援護法第1条の3号の被爆者に該当するということで、さまざまな裁判でお訴えをいただいて、その後さまざまな活動を県、市、そして国にも行っておられる方々ですけれども、この被爆体験者事業、これは昨年には対象疾病の拡充が図られまして、この事業の根拠というのは、PTSDとの因果関係でこの事業がスタートしたわけでございますけれども、被爆体験によりPTSDがあるということの中でスタートした事業ですけれども、この対象疾病の拡充が図られたんですけれども、これはPTSDと因果関係が明確ながんの一部が医療費支給対象に追加されました。また、更新手続が廃止され、従来県外に居住されている方へは適用されていなかったんですけれども、県外移住者への適用という意味では、この事業の拡充が図られたことについては大変敬意を表して評価をいたすところでございます。しかし、対象となるがんについては、胃がん、肝がん、水がん、大腸がん、胆脳がん、乳がん、支給体がんとなっておりまして、放射能の影響による白血病ですとか、甲状腺がんが対象とならない、これはPTSDとの因果関係が証明できるがんしか対象にならないということの中で、今そういう状況になっている、ある意味不合理な状況となっています。このPTSDが前提である現制度の矛盾、限界を示すものではないかというふうに私は考えておりますけれども、厚労省もこの制度の矛盾というのは私は認識をしておられるのではないかと、私自身は排殺をいたしているわけですけれども、被曝者として認めていく方向で検討するよう、ぜひ政策の舵をとっていただきたいと考えますけれども、厚生労働省の見解をお伺いしたいと思います。

5:39:32

大坪健康生活衛生局長

5:39:37

お答え申し上げます。今先生からお話がありました、第2種健康診断特例区域におけるPTSDの事業、これは先生ご案内のとおりでありますが、平成12年に長崎県が調査をした結果、その当該地域において、精神影響に関する影響健康不安、こういったものが認められるのではないかというご提案に基づいてできたものでございます。そもそもこの地域において、放射線の被曝による健康影響というものは認められないというスタンスに立った上で、このPTSDによる影響を、お提案をいただいて事業が作られたものでございます。従いまして、PTSDに関連した疾患ということになりますが、令和4年の12月に、この合併症と発癌の関連性、ここを拡充するにあたりまして、被曝体験者精神影響等調査研究事業の拡張に関する検討会、これ立ち上げさせていただきました。専門家の先生にご議論をいただいた結果、事業の拡大にあたっては、精神的要因に関する疾病の合併症と発癌の関連性について一定のエビデンス、これがあるものから始めましょうということで、現在、胃がんなど7種のがんを調査対象とさせていただいております。原子爆弾の放射線による健康影響というものが直接認められていない中で、立てられた事業でございますので、我々としては特に矛盾があるというふうには考えておりません。

5:41:12

西岡秀子君。

5:41:14

被爆体験者の方々にとっても、この事業の拡充というのは、ある意味ありがたいことではあると思うんですけれども、この事業がスタートしたときに、被爆体験者の皆さんにとっては、被爆者として認められるまでの一定期間の措置であるというふうな認識でおられたというところもございまして、大変楽談をされているのと、今回の、昨年のこの事業の拡充によって、被爆者として認められるという道が閉ざされたのではないかという、大変悲痛な思いでおられるということは、ぜひお伝えをしたいと思っております。この被爆体験者につきましては、実は長崎においても、平成11年に長崎市が被爆時に国が指定する区域外の証言調査というのを行いまして、回答者のうちかなりの方が雨が降ったという証言を、この証言調査の中で証言をされております。ただ、国にとっては、この証言は科学的な裏付けがないということで、認められていないという現状がございます。この被爆地域、国が指定している被爆地域外で雨が降ったという客観的な記録がないこと、また、長崎の被爆体験者が、先ほど申し上げました災厚裁での判決が確定をしている、この2つの点で、今回、広島厚生判決が長崎に適用されないということを国が説明をされているわけですけれども、これに対して長崎県が専門家会議を設置いたしまして、この国が示している2つの理由に対する検証を行って、報告書を提出いたしましたけれども、この報告書の内容も国に支持どけられたという状況の中で、現在、長崎県と長崎市の要望によりまして、被爆者認定につながる記録、国が言うところの科学的な知見なのか、その記録を求めまして、現在、長崎原爆死没者追悼記念館所蔵の被爆体験記を国が検証する作業が、昨年7月からスタートいたしておりまして、精力的なお取り組みをいただいております。大体、終了するのが1年間ということでおっしゃられていたわけでございますけれども、現在のこの検証の進捗状況について、また、その検証結果が出た、1年後なのか、今年の7月ぐらいなのか、その検証結果が出た場合に、誰がどのような形で、長崎において、雨が降ったことや、放射能が入った灰が降ったということについての事実認定を行うのかどうかということをお聞きをしたいと思います。また、それが認められれば、広島同様に被爆者と認定をされるという理解でよいのかどうか、このことについて、竹見大臣にお伺いをさせていただきます。

5:44:41

竹見厚生労働大臣。

5:44:43

国立原爆死没者追悼平和記念館が所蔵する被爆体験記調査は、長崎県長崎市からの要望を受け、記念館において過去の裁判例を覆すに足る新たな事実や試験の収集を目指して実施しているものであり、現在、体験記を読み込む作業を進めていると考えております。従って、今まだ現在作業中でございますので、その結果どうするかということについては、今現在の段階でご返答することは難しいかと思います。

5:45:28

西岡秀子君。

5:45:30

この被爆体験記の検証とともに、放射線影響研究所、ABCCが実施しました残留放射線と効果物の研究結果の試料調査についても取り組んでいただいております。この進捗状況につきまして、厚生労働省にお伺いをいたします。

5:45:50

大坪健康生活衛生局長。

5:45:53

お答えをいたします。ABCCが広島長崎において実施したとされております原子爆弾10日後の残留放射線に関する調査の結果でございますが、昨年10月に民間事業者に託をいたしまして、米国国立公文書館、また米国科学アカデミー、また米国トルーマン大統領図書館、この3カ所において捜索をしているところでございますが、現時点でまだその書籍があるという報告は受けておりません。

5:46:27

西岡秀子君。

5:46:29

今、鋭意取り組んでいただいているというところでございます。この結果をお待ちいただいていると思っておりますけれども、今年も8月9日、長崎原爆の日が参ります。この8月9日の長崎原爆平和記念式典終了後には、総理大臣、厚生労働大臣に対しまして被爆者の皆様からの要望というものが例年なされておりますけれども、いわゆる、これ今まで質問させていただいております被爆体験者の皆様にはそういう機会がございません。ぜひ、武見厚労大臣には、この被爆体験者の方々から直接お話を聞いていただいて、切実な要望を直接お会いになってお話をぜひ聞いていただきたいと考えますけれども、武見厚労大臣の御見解をお伺いをいたしたいというふうに思います。

5:47:28

武見厚生労働大臣。

5:47:30

先生御指摘のように、8月9日の長崎原爆平和記念式典後に、長崎市の主催で被爆者の方々からご要望いただく会が開催されておりまして、厚生労働大臣も参加しております。この会は、被爆地域で原爆の被害に遭った被爆者の方々が安心して暮らせる援護施策をしっかりと進めていくという基本姿勢の中で、長崎市が主催しているものでございまして、一義的にはその出席者は長崎市がお決めいただくものであります。ただ、その会の趣旨を踏まえれば、被爆体験者の追加には慎重な検討がやはり必要になってくると思います。なお、被爆体験者に対しては、昨年4月から医療費助成の対象に胃がんなど7種のがんを追加するなどの拡充を行ったところでございますので、引き続き必要な支援を実施していきたいと思います。

5:48:34

西岡秀子君。

5:48:36

厚労大臣からお話があったこと、その場でなかなかお会いするということは、私自身も理解いたしますけれども、その場でなくても結構ですので、ぜひ厚労大臣、直接被爆体験者の皆様とお会いをしてお話を聞いていただくという、それをぜひ要望したいと思いますけれども、その場ではなくても結構ですので、ご検討いただけるかどうかということについて、ご見解をいただいてよろしいでしょうか。

5:49:08

武美厚生労働大臣。

5:49:11

検討させていただきます。

5:49:15

西岡秀子君。

5:49:17

ありがとうございます。検討という言葉をいただき、大変ありがたいというふうに思います。ぜひ直接お会いをいただくということ、これが大変被爆体験者の皆様の願いでございますので、ご検討をお願い申し上げたいというふうに思います。来年には先ほど申し上げました被爆80周年の節目というものを迎えます。これは被爆体験者の皆様も大変高齢化をされておりまして、一刻の猶予もない状況でございます。これは岸田総理大臣に直接申し上げるべきところでございますけれども、特に広島被爆地出身の岸田総理のときに、ぜひ政治決断を私自身として求めたいという思いでいっぱいでございますけれども、政府の一員である武美厚生労働大臣のご見解をお伺いをさせていただきたいと思います。

5:50:16

武美厚生労働大臣

5:50:20

繰り返しになると本当に申し訳ないんですけれども、長崎については過去に最高裁まで争われて、被爆地域として指定されていない地域においては、震灘に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあったとは言えない。原子爆弾投下後も間もなく雨が降ったとする客観的な記録は今のところまだございません。そうした判決が確定をしております。広島と長崎とではそうした観点から状況が異なるために、長崎については過去の裁判例との整合性に課題があり、そのため黒い雨が降ったとする地域の存在を示す客観的な資料の有無等を整理する必要性があると考えております。引き続き長崎県長崎市と対話を続けながら、必要な対応をしていきたいと思います。

5:51:19

西岡秀子君

5:51:21

先ほどから検討していただいている被爆体験機ですとか、ABCCが出る資料を今探していただいていることも含めて、ぜひ結果を待ちたいところでございますけれども、ぜひ被爆者として認めてほしいという被爆体験者の切実な思いを、ぜひ国にも受け止めていただきまして、長崎市長崎県にとっても大変重要な体験者の救済という課題でございますので、私も引き続き大臣に様々な機会を捉えてお願いをしていきたいと思います。ぜひ一度お会いいただくことを塞いでお願い申し上げまして、私の質問とさせていただきます。ありがとうございました。これにて西岡秀子君の質疑は終了いたしました。はい。

5:52:15

行っちゃった。お願いします。僕やるんだから。いやいやどうぞ。いやいや。ちょっとやってもらっていいですか。どうぞどうぞ。どうしちゃう?ん?やる?いいよいいよ。お願いします。お願いします。僕やるって言ってた。昨日約束したからそう。((( 音楽 )))あ、終わりって言ってなかったのか。(( 音楽 )))次。

5:52:54

次に上田英一雄君。

5:52:58

はい。

5:53:01

自由民主党豊山県第2区選出の上田英一雄です。よろしくお願いいたします。今回の予算委員会分科会では、お金をテーマに厚生労働省に質問したいというふうに思っております。大臣席を外されましたけれども、今回答弁者は政府委員室のみということでございますので、引き続きご帯席のままで結構でございますので、よろしくお願いいたします。さて、昨年1月以降県内各市でいろんな方々とお話をする中で、いろんな声を聞いてまいりました。まず、電気料金、ガソリン代が高いよね。また、食料品、日用品の値上がりで生活が大変である。あるいはまた、建築資材、農業費量等の給当が経営を圧迫する。物価上昇の悩みというものを、個人の方から、あるいはまた事業経営者の方々から聞いております。物価上昇を上回る賃金上昇が広く見られればよいわけでありますけれども、現状ではそういう状況ではないというふうに思います。政府、労働界、使用者の正労使が賃上げを共通の政策課題として、財政、税制等の政策をフル動員していると認識をしております。まず、今日に至るまで、労働者の実質賃金、過所分所得はどのように推移していると認識しているのか。また、上昇し続ける物価と賃金の関係をどのように見ているのか、まずは確認したいと思います。

5:54:43

森川佳紀政策統括官

5:54:49

お答えいたします。毎月勤労統計調査によりますと、名目賃金は、令和4年1月から令和5年12月まで24ヶ月連続のプラスとなっている一方で、実質賃金は、令和4年4月から令和5年12月まで21ヶ月連続のマイナスとなっております。消費者物価指数の伸びが、名目賃金の伸びを上回る状況が続いているため、実質賃金がマイナスとなっていると認識しております。

5:55:19

上田英春君

5:55:22

実質賃金は21ヶ月連続でマイナスであるということでございます。生活を安定させるには、何といっても使えるお金を増やすということなんだろうと思います。過所分所得を増やすということに尽きるんだろうと思います。パートであるとか、あるいは短時間労働者の方々、そして社会保険である健康保険でいうところの、いわゆる被扶養配偶者、国民年金における参考被保険者の方々にとって、もちろん全ての働く方々にとってでありますけれども、賃金が上昇し続けるということは非常に歓迎すべき点だろうと思っています。しかしながら、106万の壁であるとか、130万といった年収の壁を意識せざるを得ないと考える人はたくさんおられるんだろうと思います。時間給が上昇しても106万、130万の壁があることによって、結果として、就業調整せざるを得ない、労働時間を調整せざるを得ない、そして、そうした就業時間を調整するという行為そのものが、さらなる労働力不足に白車をかけていると考えますが、どのように認識しているのかお伺いいたします。

5:56:42

足元康二郎年金局長

5:56:47

御指摘いただきましたように、年収が一定の水準に到達いたしまして、そこで保険料負担が生じるということになりますと、その分手取り収入が減少しますので、これを回避する目的で就業調整をする方がいらっしゃるということは、私どもとしても認識いたしております。こうした中で、年収の壁を意識せずに働くことができる環境づくりを後押しし、短時間労働者の所得の向上や人手不足の解消等の観点から、当面の対応策としまして、106万の壁、130万の壁などへの対応を盛り込んだ年収の壁支援強化パッケージをまとめ、今、実施しているところでございます。

5:57:26

上田英昭君

5:57:29

支援パッケージの詳細については、また後ほどお伺いしたいというふうに思います。まず、そもそもでありますけれども、106万、130万等の年収の壁、税金であるとか、社会保険の線引きでありますけれども、これは一体どのような趣旨で、まず、またどういった政策目的を狙って設けられたものか、確認をしたいと思います。

5:57:55

足元康稔年金局長

5:58:00

御指摘の2点のうち、まず106万の方でございますけれども、106万円と申しますのは、短時間労働者に費用者保険を適用する際の賃金月額8.8万円という要件を年収に換算したものでございます。仮に賃金月額8.8万円よりも低い賃金で、費用者保険を適用した場合に、国民年金加入者よりも低い保険料負担で、基礎年金に加えて報酬比例部分の年金給付も受けられるというふうになることが公平でないのではないか、そういった観点からこのラインが設定されたというものでございます。またもう1つの130万の方でございますけれども、いわゆる被扶養者の収入要件である130万円につきましては、健康保険法上の主としてその被保険者により生計を維持するものと、この規定についてその具体的指標として、昭和52年に年収70万円という基準を示し、その後所得水準の伸び等を勘案して、数字にわたり改定を行った結果、平成5年より現在の年収130万円を基準としている、こういうものでございます。

5:59:05

上田英春君。

5:59:08

昨年の8月だったと思いますけれども、岸田総理大臣、富山県の方にお見えになられまして、働く女性に優しい企業ということで現場を視察されました。私も立ち会わさせていただいたわけでありますけれども、その日であったというふうに思いますけれども、総理の方から年収の壁に対する対策を考えなければならないという発言があったというふうに記憶をしております。そこでまず詳細に教えていただけたらと思うわけでありますけれども、いわゆる年収の壁の対策のその内容といったものをまず確認したいというふうに思います。

5:59:46

橋本康彦年金局長。

5:59:51

年収の壁を意識せずに働くことができる環境づくりを後押しし、短時間労働者の所得の向上や人手不足の解消の観点から、当面の対応策として年収の壁支援強化パッケージをまとめ、今実施しているところでございます。このパッケージには、一つはキャリアアップ助成金のメニューを新設いたしまして、労働者本人負担分の保険両層当額の手当支給等を行う企業へ、労働者一人当たり最大50万円を支援する。それから当該手当の支給に伴う新たな保険両負担が生じないようにする。そして、被扶養者が一時的に年収130万円以上となる場合にも、事業主が一定の収入増である旨を、一時的な収入増である旨を証明することで、被扶養者であることを円滑に認定する。こういった内容を盛り込んでございまして、今着実に実行を進めているところでございます。

6:00:42

上田営秀君。

6:00:44

当然支援策でありますので、当然これにもお金が必要であるということなんだろうと思いますけれども、キャリアアップ助成金、あるいはまた社会保険適用促進手当の財源といったものを、まずはこれはどこに求めているのか確認したいと思います。

6:01:01

堀井夏子、雇用環境勤労局長。

6:01:05

お答えいたします。約6万円の壁対策としてのキャリアアップ助成金についてでございますが、この対応を行うことにより、労働者の処遇改善やキャリアアップにつながっていくとともに、労働者が就業調整をせずに働くことで、企業の人材確保にもつながることでございますので、雇用保険を財源として、雇用保険事業として実証しております。なお、社会保険適用促進手当は、事業主が労働者に対して支給をする手当となっております。

6:01:39

上田栄俊君。

6:01:41

キャリアアップ助成金であるとか、社会保険適用促進手当なるものの制度そのものについて否定する気は冒頭ございません。もちろんいい制度なんだろうというふうに思います。ただ一つ気になるのは、雇用保険に財源を求めているということであります。この106万円の壁対策において、健康保険であるとか、あるいは厚生年金保険といった、社会保険の、いわゆる旧厚生省の所管の、社会保険の適用に対する対応策として、旧労働省の労働保険である雇用保険から支出するということに対して、私は新しい不公平不平等といったものが発生するのではないかというふうに思います。つまり当然これは先ほど局長の答弁からもありましたけれども、雇用保険二事業ということでありますから、労働者ではなくて事業主のみが負担したものが財源になっている。ただ結果として、このキャリアアップ助成金、社会保険適用促進手当なるものの恩恵を受ける事業主もあれば、恩恵を受けない事業主もあるということであります。繰り返しになりますけれども、雇用保険二事業として、全ての適用対象事業主が雇用保険二事業に対して支出しているもの、あまねく全ての企業と例えておきましょう。全ての企業が支出しているにもかかわらず、その恩恵を受ける企業もあれば、恩恵を受けない企業もある。確かに世の中には助成金とかそういったものだよと言ってしまえば、その通りなんだろうというふうに思いますけれども、改めて雇用保険から支出することに対して、新しい不公平であるとか不平等といったものが発生するのではなかろうかということが、厚生労働省内で議論としてあったのかなかったのかをまず確認させていただきたいと思います。

6:03:48

堀井夏子 雇用環境金等局長

6:03:52

お答えをいたします。今ご指摘のございましたキャリアアップ助成金でございますが、そもそも従来から、短時間労働者の処遇改善の一環として、労働時間延長による社会保険の適用と収入増加の取り組みを支援する短時間労働者労働時間延長コースということで実施をしてきたところでございます。そして上田委員ご指摘の、今般の106万円の壁対策としてのキャリアアップ助成金は、短時間労働者に対して従来からの労働時間の延長や賃上げに加えて、一時的な手当の支給により労働者の収入を増加させる取り組みを行って事業主、この事業主に対して助成を行うことにより、年収の壁を意識せずに、費用者保険に関与して働き続けることができる環境づくりを後押しをするという、そのような助成金です。このような助成金の取り組みによりまして、短時間労働者が社会保険に関与して働き続けることで、本人の処遇改善やキャリアアップによる雇用の安定が図られると、そして就業調整をせずに働くことで、企業の人材確保につながるという、そういうことで考えておりまして、これは失業の予防や雇用機会の増大等を目的とする雇用保険の趣旨に沿った取り組みであるというふうに考えております。

6:05:12

上田栄一君

6:05:14

繰り返しになりますけれども、支援策そのものは結構な精度だというふうに思っております。しかしながらですね、どうもこの話をまず最初に聞いたときに、話をただより複雑にしているのではなかろうかというのが私の率直な印象でした。やはり政策というものは、どこからどう見ても分かりやすいのが一番いいんだろうというふうに私はかねてより思っておりました。そこで私はどう考えたかというと、単純にですね、単純に106万の壁と130万の壁を上げればいいのではないかと。物価が、物の値段が大変上がっている、日用品が上がっている、食料品が上がっている、電気代も高いよね、ガソリン代も高いよね、そういった点において106万の壁、130万の壁というものを、行政の方に政治判断を聞くのはおかしい話でありますけれども、政治判断として緊急非難としてですね、単純に106万、130万の壁を引き上げることが、どなたかどう見ても一番分かりやすいのではないかというふうに考えておりました。そういった議論は、まずあったのか、なかったのかということをまず確認したいと思います。

6:06:30

伊原和人保健局長

6:06:36

お答えいたします。今、先生の方から、いわゆる106万の壁、130万の壁について、金額を上げたらどうかというご指摘があったのか、そういう議論があったのかということですけれども、一部にそういう議論があったということは承知しておりますけれども、厚生労働省でいろいろな年金とか医療保険とかというご議論をしている中においては、むしろこの年収の壁という問題については、就労形態の多様化が進む中で、労働者が壁を意識せずに働きやすい環境を整えて、特に短時間の労働者の方が、しっかりと労働の年金等を厚くしていくためには、適応拡大が重要であると、こういうご議論がずっと続いてきておりまして、むしろ本来そういう労働者の長期的な保障を考えると、この壁の問題については引き上げていくという方向ではない方向で考えていくというのが、今までの議論だったと認識しております。

6:07:32

上田栄一君。

6:07:33

これは考え方の創意点と言ってしまえば、それまでなんだろうというふうに思いますけれども、当然、社会保険を適応する、厚生年金が適応になる、健康保険が適応になることによって、あるいは病気をしたときに、あるいはまたお子さんが生まれたときに出産手当金であるとか、生病手当金が出てくる、そうした制度が受給することができるということは大変結構なことだというふうに思います。社会保険の適応対象を拡大していくという方向性は全く正しいというふうに思います。また一方で、厚生年金に関して言うと、適応被保険者となることによって、数年後、数十年後の主に老齢厚生年金が受給することができるということも正しいことだというふうに思います。しかしながら、数年後、数十年後の年金が増額される、二回立てになるということは大変結構な話であるけれども、一番冒頭の21ヶ月連続実質賃金が下がっている、物価は上がり続けているということを考えた場合に、数年後、数十年後の年金受給額が増える。増えるといったって、そんな倍になるとかという話じゃないですよね、これは当然。それよりも、これは行政の方に聞くのは濃くない質問かもしれませんけれども、数年後、数十年後の年金の額が増えるということよりも、今現在、止めどもなくという表現が適切だと思いますけれども、物価が上がっている、物の値段が上がっている、そうした中において緊急避難的に、いわゆる壁を、106万、130万の壁を上げることによって、目の前の過所分所得、手取額が増えるということが大切なのではないかというふうに、私は政治家として思うわけであります。これについて何かコメントがあれば、行政の方に聞くのはちょっと大変適切ではないかもしれませんけれども、答弁できるのであるならば。

6:09:33

井原和人保健局長

6:09:38

お答えいたします。先生のご指摘は、昨今の実質賃金が減っているという状況とか、物価が上がっているという中で、緊急避難的でも一時的に上げたらどうかというお話だと思います。そこについては、さっき申し上げたように、基本的には長い将来を考えると、適応拡大という方向があるんですけれども、他方、昨年、パッケージの中では、一時的に年収130万円以上となる場合について、事業主が証明すれば、という対応をしました。これはまさに先生がおっしゃられた、むしろ人手不足という議論があって、一時的にやはりどうしても、事業者の自由で、より働いていただかなきゃいけない事態が経済的な状況としてあるということを踏まえて、緊急的に対応させていただきました。ただ、あくまでもこれは一時的な対応でありまして、本来、人生100年時代、長いことを考えますと、しっかりとして社会保険に適応して、厚生年金を受給していただくという方策を導いていくということが大事であろうというふうに考えてございます。

6:10:43

上田委員長

6:10:44

改めてでありますけれども、社会保障、これは健康保険法が一番古かったと思いますけれども、健康保険にしても、厚生年金にしても、全くゼロからのスタートであるならば、非常にわかりやすい制度設計とすることができるのでありましょうけれども、それぞれ1900年代から始まった社会保障でありますので、どうしても社会情勢であるとか、人口構造であるとか、そういったものを念頭に置きながら、経過措置として、あるいはまた新しい措置として、適応せざるを得なかったというのは、これは全く当然のことだというふうに思います。やはり社会保障の一番大切なところは、持続可能であるということが一番大切なんだろうというふうに思っておりますので、引き続きこういった議論というのは主に、政治の場で本来すべきもんだということを改めてこの場でお話をさせていただきたいというふうに思っています。政治の判断、政治が判断すべきところを行政の方々に質問したのはちょっと乱暴だったかなというふうに思いますけれども、あえてこれが会議録とのって、様々な場で政治に携わる方々がいろいろな議論をするということが大切なんだろうというふうに思っておりますので、ぜひ御理解を賜ればというふうに思っています。次に年金についてお伺いしたいというふうに思います。年金は現役世代の約40年間に保険料を収めて、基本的には65歳以降のシルバーの時代に自給するという非常に長い期間の社会保険であります。大雑把に言うと40年間保険料を支払って平均寿命というものを考えた場合に20年間、25年間自給するという非常に息の長いのが年金であります。これは短期的な健康保険制度とは異なるものというふうに思っております。特に労働年金というものは、リタイヤした後の収入の大黒柱であります。年金制度については、厚生年金については労働者年金としてスタートして、順次、被保険者の対象等を拡大してきて、昭和60年の改正によって、労働厚生年金として2階建ての2階の部分として、今日に厚生年金は至っている。一方、国民年金については昭和36年の国民会年金としてスタートして、同じく昭和60年の改正によって、こちらは労働基礎年金、1階部分の労働基礎年金として今日に至っている。まずそこで、この議論のスタートラインとして、昭和60年の改正の論点について確認したいというふうに思います。

6:13:42

橋本康二郎年金局長

6:13:46

今御指摘いただきました、昭和60年の年金制度改正におきましては、非常に巧みをあたる事項について改正を行ったわけでございますが、特に2つの点に絞って申し上げますと、1つは、様々な制度に分立していた年金制度を横断的な国民共通の基礎年金を土台とした仕組みへと再編をして、長期的に安定した制度体系を確立したということが1点でございます。そして2点目といたしましては、それまで任意加入となっておりましたサラリーマン世帯の被扶養配偶者についても、第三号表現者として自分名義の基礎年金を確保することで、女性の年金権を確立したということ。こういった内容が主たる内容として挙げられると思います。

6:14:31

上田英春君。

6:14:32

今ほど答弁にもありましたように、年金制度というものは、これは元々、恩急制度から始まった制度でありますので、公務員の方々、あるいはまた労働者の方々、そしてまた自営業、農家の方々、そういったそれぞれ別々の制度であったものを、1つにしようじゃないかということで、昭和60年の改正によって基礎年金制度ができて、労働者として働いておられる方は2階建ての部分ももらえるということであります。そこで今ほど局所の答弁にもありましたけれども、三号被保険者の話であります。いわゆる、被扶養配偶者である三号被保険者の保険料といったものは、その配偶者の年金保険料、つまり、今日では事業主負担も含めて、標準報酬月額の18.3%の中に、三号被保険者の保険料も含まれているという認識でよろしいですか。

6:15:34

橋本康博年金局長。

6:15:39

第三号被保険者につきましては、本人からの保険料負担は聴取をしない。そして、基礎年金給付に必要な費用は、基礎年金拠出金の仕組みを通じて、費用者年金制度全体で負担するということとしておりますので、第三号被保険者の配偶者を含む、厚生年金被保険者の保険料負担の中に、その費用は含まれているというふうな整理になるかと思います。

6:16:03

上田英一君。

6:16:06

一時、社会保険庁があった頃に、年金というのは非常に大きな問題となりました。その結果として、今日でも非常に残念なことなのは、年金に対する不安感とか、不信感とか、不満感とかというものが、なかなか拭いきれていないのではなかろうかというふうに思っております。非常に残念なことだというふうに思います。そこで、年金について、年金の時給額といったものは、それぞれ一人一人異なるというふうに思っています。どのような働き方をしていたのか、あるいは、どれくらいの報酬給与をいただいていたのか、あるいは、また、保険料の支払期間、払込期間によっても当然異なってきます。さらに、60歳からの繰上げ時給であるとか、75歳までの繰下げ時給であるとか、そういったそれぞれ一人一人年金といったものは、当然異なってくるのは当然のことだというふうに理解をしていますけれども、そこで一つ教えていただきたいのは、年金時給者、今現在年金をもらっている方々の最大のボリュームゾーンというのは、年金額というのはいくらぐらいもらっているのか、そして、どのくらいの受給者の方々なのか、数ですね、受給者なのか、そしてまた、推測で結構ですので、そういった方々、ボリュームゾーンの方々は年金をいくらもらっていて、どのくらい日本におられて、そして、どのような働き方であったのか、どのような働き方であったのかということを確認したいというふうに思います。

6:17:44

橋本康弘年金局長

6:17:49

まず、今おっしゃっていただきましたように、年金受給者の実態というのは様々でございますけれども、令和4年の老齢年金受給者実態調査によりますと、本人の年間の公的年金、年金額につきましては、65歳以上の男性についてみますと、老齢年金受給者1480万人のうち、約3割に当たる470万人が、年額200万円から250万円の区分に属しております。その多くの方々は、現役時代の経歴類型が、正社員中心というふうな形になってございます。一方、女性の方でございますけれども、65歳以上の女性の老齢年金受給者1942万人のうち、約3割に当たる517万人が、年額75万円から100万円という区分に属しまして、そのうち現役時代の経歴類型ということで見てみまして、最も多い者の順に申しますと、上金パート中心であったという方が126万人、それから自営業中心であったという方が103万人、そして就任を伴う仕事をしていない期間中心であったという方が95万人、こういった実態になってございます。

6:19:06

上田英春君。

6:19:07

最大のボリュームゾーンが200万円から250万円、そして女性というふうに言われましたけれども、75万円から100万円ということでありますので、じゃあ年金だけで果たして生活していけるのかということを考えた場合に、もちろん個人の流動資産、固定資産をどれだけ持っておられるのかによって、なかなか簡単には話しはできない。個人の資産状況により年金だけで生活していける方もおるかもしれないけれども、おられないかもしれない。年金は収入の、リタイア後の収入の大黒柱ではありますけれども、年金だけで生活できるという制度設計にそもそもなっているのか。そしてまた年金だけでやはりこの数字では当然、年金だけでは普通、生活していくのが大変厳しいよねという感覚になるんだろうというふうに思います。であるならば、年金だけでは生活が難しいという、やはり年金というもののあり方、年金教育といったものを学生であるとか、あるいは現役世代のうちから早めにきちっと示しておくと、年金教育といったものがものすごく大切じゃないかと思いますけれども、いかがでしょうか。

6:20:19

橋本康裕年金局長

6:20:24

今おっしゃっていただきましたとおり、公的年金は老後を支える重要な柱ではございますけれども、それだけで老後の生活のすべてをまかなえるというものではありませんで、現役時代に構築しました生活基盤とか、あるいは貯蓄等を組み合わせて老後の生活を送るという考え方に立って給付の設計が行われております。年金教育というご指摘があったわけでございますけれども、厚生労働省におきましては、若い世代向けの参加型広報としての学生との年金対話集会ですとか、あるいは公的年金制度の意義等を解説する動画ですとか、あるいは将来受給可能な年金額を簡単に試算できる公的年金シミュレーターですとか、あるいは費用者保険に加入するメリットを紹介する厚生労働省ホームページの特設サイト、こういったことをいろいろ駆使しまして普及啓発の取り組みを進めております。また、日本年金機構におきましても、大学や高校等において年金セミナーを開催するなど、周知広報に取り組んでいるところでございます。本年度におきましては、これに加えまして、中学生、高校生向けにわかりやすい、新しい年金教育教材の政策ということを今進めているところでございまして、来年度におきましては、これを全国の中学校、高校に提供していきたいというふうに考えております。引き続き、わかりやすく、正確な年金教育方法ということに積極的に取り組みたいと考えております。

6:21:47

笛田英春君。

6:21:49

学校を卒業して、社会人になったばかりの世代であるとか、30代、40代の世代というのは、年金というのはどういうものかわからないと思うんですよね。給料の明細表をきちっと見て、健康保険料がいくら取られている、厚生年金保険料をどれだけ収めているかというのは、やはりなかなかわからないということが多分あるんだろうというふうに思います。そういった点において、やはり年金教育といったものをしっかりしていくということが大変大切だろうというふうに思います。最後に1点お尋ねしますけれども、年金制度について、5年に1度の財政検証といったものが行われるということでありますけれども、多分、社会保障制度審議会の年金部会で議論される形になるんだろうと思いますので、この場ではなかなか言えないかもしれませんけれども、次の論点の主なものはどういったものが考えられるのかということをまず教えていただきたいと思います。

6:22:42

橋本康裕年金局長。

6:22:46

年金制度におきましては、少なくとも5年ごとに人口や経済の長期の前提に基づいて、おおむね100年間の収支の見通しを確認する財政検証ということを行うこととしておりまして、今年がその年にあたります。年金制度については、社会や経済の状況を踏まえて、普段の見直しをこれまで行ってきておりますが、現在、社会保障審議会年金部会において、現役との関わり、それから家族との関わり、高齢者との関わり、こういったライフコースと年金制度の関わりという切り口から、さまざまな議論を行っていただいているところであります。これらの検討事項の中には、例えば基礎年金の給付水準に関わる論点ですとか、そのほかご質問いただきました、いわゆる年収の壁にも関連するわけでありますが、費用者保険の適用拡大など、こういった多様な論点が含まれております。いずれも重要な課題でございますので、次期改革に向けてしっかりと検討をしていきたいというふうに思います。はい、終わります。ありがとうございました。

6:23:46

これにて、上田英春君の質疑は終了いたしました。

6:24:20

以上。

6:24:22

次に、沢田亮君。

6:24:24

日本維新の会、教育無償化を実現する会の沢田亮と申します。本日初めてこちら、第5文化会で質疑をさせていただきます。厚生労働省を所管する分野は多岐にわたりますが、本日は人口減少社会における働き方について議論させていただきたいというふうに思っております。少子高齢化や産業構造の変化、さらにAI等の技術革新が目覚ましい現代において、このままではいけないのではないかという危機感は政府の掲げる三密体の労働市場改革にも現れております。私も見させていただいたときに、本当にこれからこのままの方向に進んでいけば、今まで働いていた人が少し見えなかった景色が見えるんじゃないのかなというところも感じているところがあります。一番大事なところは、我々政治がどういう方向へ導きたいかということも当然あるんですけれども、それ以上に労働者の自身が安心して納得して、私たちがつくる新しい方向性の改革の流れに乗っていただけるような議論を続けていかなければいけないということだと思いますので、ぜひ本日お時間いただきましたので、大臣の率直なお考えも教えていただければと思います。まずは、昨夜遅くまで委員会の準備をしていただきました委員部の皆様にも感謝を申し上げて、そして質疑に入りさせていただきたいと思います。大臣はじめ厚労省の皆様、財務省から中村審議官、どうぞよろしくお願いいたします。一番最初ですね、まず、最低限の労働条件やハラスメントについて確実に企業に伝えるために、どのようなことをしているかということを質問させていただきたいので、よろしくお願いいたします。

6:26:01

中村、あ、失礼しました。堀井雇用環境金融局長。

6:26:07

お答えいたします。企業が守るべき労働法制につきましては、企業規模を問わず制度の周知を図っていくということは大変重要なことでございます。このため、都道府県労働局労働基準監督署においては、特に中小企業等に対して法令に関する知識や労務管理体制の状況を十分に把握し、理解をしつつ、きめ細やかな相談支援を行っているところでございます。最低限の労働条件でございますとか、ハラスメントといった労働法制は、労使双方に十分に周知をされること、そして遵守されることが重要であることから、説明会の開催や個別の事業場を訪問して相談対応する等、中小企業にも制度が浸透するよう引き続き、周知啓発の強化に努めてまいりたいと存じます。佐川大臣 ありがとうございます。まさにこの情報をしっかり持って対応していけば、全ての労働者が守られるということは、私は今の制度でもできるんじゃないのかなと思っているんですけれども、そうなっていないのが現状なのかなというふうに思うんですね。特に私はもともと飲食業をやっていたんですけれども、飲食界隈はまさに汚い臭いと嫌がられるというような仕事の中で、ブラック労働というものもいろんな角度で経営者の支持であったり、当時のアルバイトのリーダーが真面目すぎて、その人を見たらみんながついていった結果、誰も自給が発生しないということが起こったりといろんな要因で起こってしまう。だけれども、何かあったときに、例えば労働基準監督署に行こうとか、例えば何かあったときに厚生労働省に相談をしようとか、そういった考え方がまずそもそもないという方が、私はいろんな生き方の中ですごく多くあるなと感じているんですね。大企業に行くと、当然最近厳しいですよね。社会的な制裁が、もうインターネットでこんなことがあったというと、まあもうコテンパンに叩かれてしまう。こういう状況の中で、一時期大変あってはいけないこととして、やはりパワハラの行方の中で自視された方、電通なんかはやはりものすごく大きく叩かれました。そういうこととか、大企業は労働組合があったり、当然労務であったり、ハラスメントの担当する部署というものを持っているような会社もあります。それに比べると、やはり中小零細企業ということであったり、もちろん個人事業主の方々、または労働者本人ですよね。そういった方々が、余りにもかけ離れた環境の中にいらっしゃるのではないのかというところ、私はちょっと問題意識を持っておりまして、そういった中では先ほどのような準備があればいいんだけれども、これまでとはやはり違った切り口で、どちらかというと、いろいろなものがあるんだよということを伝えていくと同時に、全ての人がわかっている状態にしていくという検討を、ぜひ大臣の方にもご検討いただけないかなということと、もう一つ早急な提案として、私はやはり経営を司る人間、人を雇う人間、まずはここから、いわゆる資格制度みたいなものを持って、それは1日ぐらいの簡単な研修とかで構わないと思うんです。ハラスメントであったり、または最低限こういったことは雇用の中でしちゃいけないよね、というようなことを、まず導入していけば、私が見える現場で起こるのは、結構真面目な労働者の方が、要は私は今ハラスメントを受けているんじゃないかということを相談をしたら、結果としてやはり上からあいつめんどくさいなという扱いになってしまって、結果としてあまり会社でいづらくなってしまった。でも私はなんとなくイメージがつくんですね。自分が小さい会社にいたものですから。そういうところで、やはりすごく難しい話をされたときに、危機感というか、すごく苦手意識があったのも事実あります。今政治の現場に入って、やはり厚生労働省さん含めて、いろんな仕組みの中に入ってみると、知っていたらこんなことがあったんだ、分かったらこんなことができたんだ、ということを考えると、そういったことをまず上の方からやってあげないと、正しいやりとりも下からしたときに、そうだよね、これはハラスメントだよね、ごめんね、というところで直せないところも考えると、そういった早急な手筈としても、まずやれることがあるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、大臣、率直なご意見をいただけないでしょうか。

6:30:33

竹見厚生労働大臣

6:30:37

委員御指摘のとおり、特に中小企業、こうした小規模な事業所なんかの場合には、いわゆる人事担当といったような人がきちんと置かれないとか、また、委員御指摘のような役割を担う方がいないために相談もできないというようなことが現実に起こり得るというふうに確かに私も思います。そうした観点から、厚労省の労働基準監督機関による説明会とか、個別の事業場を訪問して相談対応を行うなどの取組は実施しております。例えば、令和4年4月にパワーハラスメントの雇用管理上の措置義務が中小事業主まで適用拡大をされました。その際、中小企業事業主を対象としたリーフレットを作成したり、それからハラスメントについてよりわかりやすい周知啓発が図られるように啓発動画とか、職場のハラスメント撲滅月間ポスターといったようなものを作成するなど、中小企業がわかりやすい形で周知を実施しようと、私どもも努めてまいりました。ただ、それがまだ先生のおっしゃるような、全く角度の違う方法で周知される仕組みにどこまで近づいているかはまだちょっと推測できかねますけれども、そうした努力を引き続き、しかもそういうときには、いわゆる業界団体の、例えば地元の日本商工会議所みたいなところにもご協力をいただいて、そうした関係団体と連携して、中小企業やそこで働く労働者に理解しやすい形を整えていく、そして周知させていく、こういったことがやはり必要かなというふうに思います。

6:32:41

佐藤良雄君。

6:32:43

大臣、今の前向きなご答弁ありがとうございます。僕は個人的にはやはり、本当は文科省さんがですね、やはり我々子供から大人になるときに、必ずやはり仕事というものと付き合うということにおいて、やはり経営者とはどういうものなのか、また労働をするということはどういうことなのかということを、全員がですね、広く知識を持った中で働く現場に入れるような世の中になるのが一番いいなと思うんですけれども、先ほどお伝えしたように、どうしてもですね、私も前向きにリスキリングであったり含めてですね、働きたいという方がより高みに上っていったり、企業においてもですね、失業がいい形でですね、新しい方をどんどん取っていけるマッチングになっていくとかっていうのはすごくいいなと思う反面、やっぱり私が今までいた環境というものは、どうしてもですね、情報を自ら取れない方が多かったように感じるんですね。時給がやっぱり安い。そうすると働く時間も1日8時間を超えて長くなって、結局それを忘れるかのように夜お酒を飲んでしまって、そしてその中で自分は何をして働いているんだろうということも考えられなくなっているときにですね、やっぱりこういう情報があるんですよと言っても、やはり無理なところがあるというところはですね、ぜひやっぱり大臣の新しいお知恵であったり、厚生労働省の皆さんの英知を結集していただいてですね、どちらかというと、仕組みがありますということよりも、カジュアルにですね、今情報を与えても拾えない人たちにどう伝えていくのかということと、あとはやはり責任のある人間にしっかりとまずは周知徹底をするために、一体どういったことができるのかということをですね、前進させていただければと思いますので、ぜひ大臣、これからの未来のためにもご協力いただければと思います。よろしくお願いいたします。続きましてですね、今あるいわゆる労働法制というものがですね、私はかなり古い日本の構造の中で出来上がったものなのではないのかなというふうに感じておりまして、その中でですね、まずは共働きというものがですね、本当に増えていると。やはり今のですね、法制度が大体作られたのは、旧工場法と、工場法ですか、というものがですね、一つ基軸になっていて、そのときはいわゆる工場であったり第二次産業というものがメインだった時期ですね、いわゆる共働きではなくて専業主婦で、単身の方がですね、いくらでも働けるというような、そういうような環境の中に法制度ができたというふうに思っているんですけれども、今は70%、卒業を間近にして70%の学生がですね、共働きを考えているというような意見もあるというデータを見させていただきまして、まさに共働きが増える中、今までのですね、いわゆる無限定な働き方、無限定正社員なんて正式には言うらしいんですけれども、いわゆる転職、配置転換があります。それから残業もあります。それから勤務地も変わります。海外から見るとですね、奴隷なんじゃないかというぐらい、これは実は日本では当たり前ですけれども、そういう厳しい目線で見られている部分でもあるんですけれども、そういったこのいわゆる今までの日本の当たり前のこの無限定な正社員のあり方についてですね、これ厚生労働省はどのように変わっていくというふうに考えているのか教えていただければと思います。

6:35:54

厚生労働省堀井雇用環境勤等局長

6:36:02

お答えをいたします。まず、佐藤委員ご指摘の無限定の正社員とか正社員とか、そのような言葉に関してちょっと補足をさせていただきたいと思いますが、法令上の用語ということではないんですけれども、一般に正社員のうち、職務、勤務地、労働時間が限定的でないものをいわゆる正社員というふうな形で呼び、あるいは、いずれかが限定的なものは多様な正社員、限定正社員と呼びます。そして、データ的なところもご紹介させていただきますと、平成30年に実施した調査では、いわゆる正社員で働く方のうち、引き続き、そのいわゆる正社員としての働き方を希望するという方が63.8%となっておりました。一方で、今後5年先を見据えて、限定正社員という働き方を希望する可能性があると回答した方は、30.3%となっておりました。厚生労働省といたしましては、このような労働者のニーズに応じて多様で、かつ柔軟な働き方が選択できるようにということを考えております。例えば、多様な正社員について、工事例の周知や企業への導入支援等を行い、制度の導入や定着、こういったことを推進してまいりたいと存じます。佐田良君。どうもありがとうございます。でも、この63.8%の方が今の働き方を、というのが、まさに私は今の当たり前に多くの方が縛られてしまっているという状況だと思います。今、政府が主観して、やはり三民一体の労働市場改革、これまさに今までの当たり前をちょっと飛び越えていこうということが、この軸になります。こうなってくると、私たちが今戦っていくというよりも、目標とすべきは、この63.8%をどれだけ下げていけるか、その中でより働いていただける方が、今よりも満足度を高めていっていただくか、ということなんだなというふうには思っております。補足させていただくと、たぶんこの63.8%も、男性がやはり多いという傾向もあると思うんですね。正社員の比率でいうと男性の方が圧倒的に多くなりますので、そうなってくると、やはりこれから女性の活躍ということも、大臣も方々いろんなところでおっしゃっているところで、こういった女性の意見も、ぜひ取り込んだ中でデータの方をいろいろとこれからも比べて引き上げていけるようにご尽力いただければと思います。そして、時代がどんどん変わっているという背景もちょっとお伝えしたいのが、新型コロナウイルスが大変長い間、多くの皆様の暮らしを苦しめた。ただ技術というものは、その中で絶えず努力を続けて、テレワークなんてものは、私も正直こんなに定着するものなのかなというふうに感じていたものであります。けれども、本当に我が日本維新の会でも、テレワークでいろんな人間とやりとりをしたり、例えば県の仲間とテレワークをしたりということが日常になったときには、今まで交通移動していたものがなくなったとか、あとは実はパジャマを着ているんだけど、実は会議ができちゃうとか、そんなところがすごくカジュアルであり、実際に必要なことができるなと思っていいなと思うんですね。ちょっとそれとは違うんですけれども、AIというものがいろんなところですごい活躍を始めていまして、特にAIといえば株式市場をものすごい引き上げているのも、またこのAIの可能性ということが全世界をめぐって引き上がっているわけなんですけれども、これAIなども使い方によったりすれば、新たな技術が雇用に与える影響というものは、私はかなり大きいんじゃないかなというふうに思っているんですね。これについて厚労省の方では議論されているのか、要は働く現場の担当の厚労省さんがしっかりと議論していただけているということが、やはり国民全体の安心感につながると思うんですけれども、教えていただければ。

6:39:56

厚生労働省山田職業安定局長。

6:40:03

委員の御指摘のAI等の新たなテクノロジーが雇用に与える影響については、新たなテクノロジーによって仕事内容が変化することが想定されるという指摘がある一方で、労働生産性や労働者のウェルビングの向上が期待されるという意見もあると承知しております。厚生労働省としては、丁寧な労使コミュニケーションを通じて労使双方の納得感を高めながら、新たなテクノロジーを職場に導入することで、働く人全ての活躍や労働生産性の向上を図ることが重要と考えております。今後とも有識者との意見交換等を通じて、AI等の新たなテクノロジーが雇用に与える影響については注視してまいりたいと思います。

6:40:44

澤田良君。

6:40:45

どうもありがとうございます。私もちょっともう見えないぐらい、今44歳なんですけれども、一応何とか頑張って時代に追いつこうとはしているんですけれども、やっぱり小学校3年生の息子の方が、なんかやっぱりいろんなものを新しく使って、どんどんどんどん進んでいっているのを見ると、やっぱりちょっと44でも厳しい時代なのかなと思うと、やっぱり省庁の方で研究であったりとか議論であったりと、そういったものを、忌憚なくいろいろやっていただけることが、これからの制度設計に大きく役立つと思いますので、ぜひ引き続きよろしくお願いいたします。これに続きまして、先ほども紹介させていただいたんですけど、いわゆる第二次産業というものから、今この第三次産業、いわゆるサービス業中心にはなるんですけれども、時代が大きく変わってきているタイミングになると思っております。これがやはり労働基準法制、全般においても、私はやはり対応が必要なんじゃないかなというふうに思っているんですけれども、これ厚生労働省どう考えますか。

6:41:41

厚生労働省 鈴木労働基準局長

6:41:46

委員御指摘のように、今の労働基準行政が、いさざか時代に合わない部分が出てきているという御指摘もありますことから、この労働基準法制をどのような方向で見直していくかにつきまして、昨年、新しい時代の働き方に関する研究会というのを開催しまして、検討してまいりました。この報告書が10月に出たわけでございますけれども、この中では労働基準法につきまして、全ての働く人が、心身の健康を守るという視点と、働き人の求める働き方の多様な希望に応えるために支えるという視点を念頭に、企業を取り巻く環境の変化や働き方の希望の多様化などを踏まえまして、シンプルでわかりやすい制度を目指していくことが提言されております。これを受けまして、私ども厚生労働省では、本年1月から具体的に、じゃあどの条文をどう直せばいいのかということにつきまして、労働法や経済の学習経験書を参集しまして、労働基準関係法制研究会というものを立ち上げました。引き続き、この労働基準関係法制のやり方につきまして、このままにおきまして、具体的な検討を進めてまいりたいと考えてございます。

6:42:53

佐藤良雄君。

6:42:55

ありがとうございます。引き続き、今の時代にあった形というものを進めていっていただければ、同じ問題意識を持っているということが確認できたので安心しました。大臣、今ちょっといろいろ話させていただいたんですけど、いわゆるいろんな働くということが大きく変わっている時代になっているというふうに思っています。例えば第三次産業が中心となって、工場労働者を想定した法制度が限界を迎えていたり、変化のスピードがとてつもなく早くて、大企業でも安定した強さを発揮できない状況がこれからも想定できる。共働きが一般的な中、今までの無限定な働き方はどうしたらいいだろうか。またはグローバル化など、働き方を世界標準にも合わせなければいけなくなってきている。そもそも働く人口が大幅に減ってきているということがあるんですけれども、大臣、こういった状況を踏まえて、どのようにこれから少ない人数の中で経済を担っていくのがいいか。大臣、個人的な意見があったら教えてください。竹見厚生労働大臣。 委員御指摘のとおり、少子高齢化社会の振興の中で、生産労働人口がどんどん縮小していく。特に2030年代に生産労働人口が急激に縮小していく傾向がございます。2040年のときには、高齢者人口もピークになって減少に転じて、それによって我が国の人口というのは大幅に縮小をし、しかも社会の活力が確実に失われていくという、そういう人口構造の変化が見通せます。したがって、それに対応して、どうやって我が国の中で社会の活力を維持し、そして国民一人一人が生きがいの持っている社会を再構築していくのかということを考えなければなりません。そういうときに、まずは健康寿命の延伸を図りつつ、そうした中で働く希望のある方には、できるだけ長い期間、生産性の高い仕事にもついていただくようにするとか、あるいはご指摘のように共働き、女性にもっともっと社会に進出して活躍をしていただく。それから、さらに今度は外国人の方にも、できるだけ優秀な方に来ていただければありがたいのでありますが、日本に来て働いていただく。そしてまた、AIとかロボットとか、人でなくてもロボットやAIが代わってできるものについては、そうしたものに積極的に関与させて、それによって我が国の社会が少子高齢化、生産労働人口の縮小という傾向の中にあっても、確実に社会のダイナミズムがきちんと維持できるようにするというのが、基本的な考え方として求められるんじゃないかと思います。その中で現在、具体的に労働力という観点で見たときに、先ほど先生からご指摘いただいております、三密体の労働改革を通じて、具体的にそうした大きな枠組みの中での重要な労働政策として、今、展開させていただいている。こういうふうにご理解いただければありがたいと思います。

6:46:27

佐藤良雄君。

6:46:29

大臣、ありがとうございます。本当に全く同じ問題意識で、今大臣がずっと言っていただけた部分、ぜひ進めていけるように、私も野党の一員としてしっかりと声を上げていきたいと思いますので、頑張っていきたいと思います。ぜひよろしくお願いいたします。具体的な話になるんですけれども、私は三密体の改革を進めていく上で、やはり大事なことというのが、副業や兼業や出向、こういったものをリスキリングとか、やはり会社の方で協力もできるような範囲を広げていくことであったり、あとは会社以外のところになると企業はやらなくなるような教育訓練を公的にサポートすること、こういったことはすごく重要になるというふうに考えるんですけれども、その中で、やはり今の正規非正規という表現ですね、これをずっといろいろ見てても、わからないことがいっぱいありすぎて、実際この言葉を使っていくのがいいのかどうかというふうに思うことが指標でもあるんですね。やはり正しくどういうふうに使われているのかというのを知るということがやはり一番重要だなと思うと、これ正規非正規という呼称は、私は使うべきではないのかなというふうに思っているところがあります。質疑時間がちょっと詰まっているので、1番と2番を飛ばさせていただこうと思うんですけれども、大臣なんですけれども、私はやはり大事なこととして、短時間で働かれる方であったり、廃店希望をしない方であったり、または転勤はしたくないということであったり、そういったことがやはり大事な、いわゆる働く労働者の側のメッセージであったりすると思うんですね。そして、当然今までと同じように、どんな状況でも働けると、転勤もいいよと、配属転換もかまわないと、それから残業もやるよという方も、それもまた働き方だと思うんです。ただ、これを正確に、もし厚生労働省が認識することができれば、私はその上で、例えばこの企業さんはかなり多くのものを受け入れている。ならばもっとこういうところを応援しよう、であったり、労働者の側もここにはもっとこういったアプローチができるんじゃないかな、ということができるんじゃないのかな、というふうに思うんですね。そういった意味で、私、非正規正規というこの故障を使うのをやめたらいいんじゃないかな、というふうに思うんですけれども、政治的な断裂も生んでいるということも含めて、大臣、ご意見どうでしょうか。

6:49:02

竹見厚生労働大臣

6:49:05

あの企業内において、いわゆる正社員とされる労働者と、それ以外の労働者の間には賃金、福利、厚生などの様々な対偶差があるということ、大きな課題になっております。これらの正社員以外の労働者には、企業団的に共通する課題もあることから、パートタイム、それから有期雇用などの、いわゆる正社員以外の雇用形態を非正規雇用労働者というふうに、総称して私ども対象を整理させていただいております。それによって課題の分析や対策を講じているところです。一方ご指摘のとおり、正社員についても、職務や勤務地が限定されている、この多様な正社員など、働き方が多様化していることも事実でございます。厚生労働省としては、こうした雇用形態にかかわらず、公正な対偶を確保するために、まず、同一労働、同一賃金の遵守の徹底などを図っているところでございまして、引き続き、こうした対偶な働き方を自由に選択できるような、そうした社会を実現していくように目指していきたいと思います。以上です。

6:50:17

佐藤良君。

6:50:18

どうもありがとうございます。ぜひ、同一労働、同一賃金になればこそ、肩書きというものが非正規、正規の区分けではなくて、より細かいものになっていくと思いますので、ぜひ大臣在任中に少し御提起いただければと思っております。続きまして、4番目に行かせていただくんです。これちょっと財務省さんが来ていただいたんですけれども、すみません、時間の都合で問わさせていただきます。申し訳ございません。これは、退職金の補助の在り方について、やはり長く働いた方があまり得をするという仕組みが、しっかりと労働移動であったりとか、これからの在り方にとってどうなんだろうという議論が、たびたび出ているということをちょっとご紹介させていただきたかっただけなんですけれども、これ続きまして、今の在り方として、この失業保険の在り方なんですね。これ、自己都合、会社都合について、今あります。これは、基本的には、今の三民一体の改革の方向性でも、できる限り自己都合ということの方向性じゃないようにしていこうというふうなことで、リスキリングを1年以内に、やめる1年前までしていた場合、または後日した場合には、会社都合と同じようなところもしようというのが今国会にも出されるということが伺っているんですけれども、要は問題意識としては、やはり個人の都合であっても、基本的には認めていこうにいこうよということであったらば、私はわかりやすく、ここはもう自己都合も会社都合も一緒くたにしてやっていくと。やはり働くという意思を尊重する新しい当たり前を、大臣の方では、ぜひこのホップステップのステップのところで上がってほしいなと思うんですけれども、大臣どうでしょう。

6:52:03

武見厚生労働大臣

6:52:08

今、委員御指摘になられた、この自らの意思により離職をする者について、原則2ヶ月は基本手当を自給できない給付制限期間が設けられたりしております。この昨年6月に閣議決定された骨太の方針を踏まえて、労働政策審議会で御議論をいただいた結果ですね、転職を試みる労働者が安心して再就職活動を行えるようにする観点から、現行の2ヶ月の給付制限期間を1ヶ月というふうにするとともに、自ら雇用の安定や就職の促進に資する教育訓練を行った場合には、給付制限を課さずに基本手当を指揮する。こういったこととされておりまして、この見直しの内容を含む雇用保険法の改正法案を先生御指摘のとおり、この国会に提出したところでございます。この転職を試みる労働者の皆さん方が安心して再就職活動が行えるようにするということが非常に重要な基本的な考え方になるだろうと思います。

6:53:20

佐藤龍君。

6:53:22

すいません、時間ギリギリで最後の質問させていただきたいんですけれども、日本経済新聞で70歳以降を働きたいというのが最多39%という記事が載ってあって、大変うれしいことでもあり、元気な方々が増えているなというふうに思います。令和3年の高年齢者雇用安定法の改正により、70歳までの定年齢の引上げが努めること、努力義務になりました。これ、失業保険の給付対象年齢が65歳未満と65歳以上だと劇的に変わる状況があるんですね。64歳11ヶ月で辞めると、一応150日間ぐらいもらえてしまうパターンによっては、それが65年まで頑張ると50日に減ってしまう。これは、やはり努力義務ではあっても法制度の穴になってしまうのではないのかなと。やはり70歳まで働きたいという、この39%の人たちを64歳11ヶ月で辞めさせないためにも、私はこれ一旦70という目標を出している以上は、70歳まではしっかりと適応を広げていただきたいと思うんですけど、大臣最後お言葉いただければと思います。

6:54:27

武見厚生労働大臣。

6:54:30

意欲のある高年齢者の方がですね、その能力を十分に発揮できる環境を整備するために、高年齢者雇用安定法において、70歳までの就業機会の確保を企業の努力義務とするなど、高年齢者の就業を促進するという政策を今、もう既にとっております。ご指摘の65歳以上の求職者に対する雇用保険の寄附については、これまで培ってきた人間関係やスキルを活用して再就職される方も大変多いので、65歳未満の求職者のように、ハローワークに4週間に1回来所し、求職活動の実績の報告を求める方式が必ずしも効果的な再就職支援とは言えないために、1回の失業認定でまとめて一時勤を支給することによって、ご本人が自由に求職活動が行うことができるような仕組みとしているところであります。今後、働く高年齢者の増加が見込まれる中で、高年齢者に対する就職支援と雇用保険寄附の在り方については、その求職活動の実態をしっかりと踏まえながら、この検討を進めていきたいと、こう考えております。

6:55:46

佐藤良君。

6:55:47

大臣、御丁寧に最後までありがとうございました。今日、質疑を飛ばしてしまって申し訳ございません。今日はありがとうございます。これにて、佐藤良君の質疑は終了いたしました。ありがとうございました。

6:56:17

次に、北上慶郎君。

6:56:19

北上君。

6:56:20

はい。有志の会の北上慶郎です。大臣、よろしくお願いします。まず、質問に入る前に、昨年、厚生労働委員会で、私、一回代打で質問させていただいて、そのときに、病院の勤務員とか、市会市の給料ですね、この工程価格のことで、あの当時、悪の言儀である財務省が、なかなか要求を認めないということを言っていたのですが、大臣に私も要請して、十分でないかもしれないけど、それなりに前進したことに、厚く御礼を申し上げたいと思います。ありがとうございます。質問に入りますが、ちょっと順番、一番最後の質問を最初にしたい。ちょっと、経路が違う質問なので、要望でございます。これは、いわゆる総裁業、あの、総議やさんですね。この業界が、我が国においては、全く監督官庁がないという、非常に珍しい状態に置かれています。で、この、今、高齢化が進んでいる中で、大変需要も当然増えていますし、それなりに非常に重要な役割を、社会で果たしていただいているのですが、残念ながらね、悪質な業者というものは、かなり増えていると。これは、例えばお金の問題でも、最初は30万円でやりますと言っておきながら、いざ、請求のときには、2倍ぐらいの金額になっているとか、だいたい消費者庁の相談金数で、年間600から1000件ぐらい、苦情が入っていると。そういうこともありますし、もう一つは、立地の問題で、これは重要な役割を果たしていながら、当然、住宅街とかで、こういうのを、葬儀屋さんができるというのは、それなりにやはり、環境の問題というものが、どうしても出てくると。これは、心情的なことかもしれませんが、私の地元京都なんですが、渦政というところがありまして、光竜寺という魅力菩薩のあるお寺さんなんですが、その近くの、本当に住宅街で、家からだいたい2メーターぐらいのところで、一つできてしまったと。ここはもちろん、いろいろな行政にも働きかけてきたんですが、結局、法律上は、葬儀屋というものが明確に位置づけられていなくて、集会場として見なされているんですよ。単なる集会場と葬儀屋というのは、やはり全然違うわけですね。だから、そういうことで、いろいろこれも、正直、偽りのことを言いながら、例えば京都市から、お墨付きもらったんだとか、こういうことを言いながら、周りに説明に行ったり、でも事実上も作られてしまって、結局、泣き寝入りになってしまったということなんです。ですから、これを、やはり、墓地とか、あるいは埋葬法を所管する厚生労働省さんに、監督、官庁としてきちっと、これを見てもらわないと、今後、多分、こういった業者がどんどん増えていくと思いますが、これについて、大臣にぜひ要望したいと思います。

6:59:53

武見厚生労働大臣

6:59:57

確かに、仮想場は厚生労働省の所管地なんですけれども、葬儀者は、実は、私どもの管轄外にあります。しかし、実際にご遺体を扱うという点では、つながりがあることは、はっきりしておりますので、やはり、一番近いところを、私どもが所管しているんだろうと。ただ、また、他方で、そういう取引としての観点から見ると、もし問題が起きたとしたら、消費者庁が担当することになるんだろう、というような観点も考えられます。この実態を、まず、相当きちんと調べて、その課題を、やはり、私どももしっかりと理解をして、そして、ご指摘のような、葬儀者の従業員の支出の向上といったことに関わる調査をして、私どもの対応を考えるべきだろう、という調査は始めました。その調査の結果を踏まえ、この事業者の届出等の要否を含めて、関係省庁と連携をしながら、ご遺体の取扱いに関する規制の在り方として、検討していきたいと考えております。

7:01:20

北海道経路君。

7:01:21

はい、ありがとうございます。ぜひ、その調査を進めて、できるだけ早く、位置づけをはっきりさせていただきたいと思います。ご遺体のことでいうと、昨年の11月だったと思いますけれども、参議院の予算委員会で、山本かなえ委員が、たしか静岡の例で、葬儀屋さんが終わって、ビルが廃墟になっていたのですが、そこに何か看護家が2つ見つかって、ご遺体が残っていたという、こういう話もありますので、つまり、極端なことを言うと、誰でもこの業界に入れるんですよ。何の事前の官僚のチェックが、官庁のチェックがないということなので、大臣の指導力を発揮していただいて、進めていただきたいと思います。次、質問に入りますが、これは、いわゆる生活保護の、いわゆる外国人に支給していると、これ自体は、いろいろ賛否両論あると思いますが、これが、法律では、生活保護法では、第一条に、国民が対象になっていると、限定されています。ところが、厚生労働省は、70年前に、これを局長通達でやっていると、国民に順次で取り扱うように、という話なんですが、私は、政策の話に入る前に、やはりこの法律上、本当は位置づけるべきではないか、というふうに思います。これを局長通達だけでやっていることというのは、ある意味で異常だというふうに思います。私の議論を裏付けるものとして、資料にもお配りしていますけれども、これは行政学の先生で、大橋陽一先生ですが、この方が、重要事項、留保設というものを唱えていまして、これは大体、今や学説としては主流多数説になっています。この文章にありますように、民主主義の観点から、行政上の基本的決定について、法律の根拠を要すると。補助金についても、生活保護というのは補助金ですから、機関的な補助金については、法律の根拠が要請されるということを書いてあります。最後に、機関的制度である点に着目して、議会による受検が要請されるのであるとありますが、私はどう考えても、この機関的って何ぞやという議論はあると思いますが、私も不勉強なので、大橋先生がどういうふうな定義をしているのか、ちょっと調べてもまだ見つからないのですが、でもやはり、局長通達で外国人、そしてその局長通達には、法律では、いわゆる外国人というのは請求権はないということを間接的に言っているわけですよ。だから、一種新たな人道上の支援ということで設けているので、これはね、やはり機関的制度以外の何者でもないんじゃないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。

7:04:40

武見厚生労働大臣。

7:04:43

先生でご指摘の、法的根拠にかかわる行政法上の考え方でありますけれども、確かに重要事項留保設という観点でいえば、重要事項、本質的事項について法律の根拠が必要であるということになります。ただもう一つですね、その侵害留保設というのもあって、侵害留保設という立場というのは、個人の権利を制約し、義務を課すような侵害行政についてのみ、法律の根拠が必要であるという説です。行政実務はむしろこの立場に立っているというふうに、私ども理解をしておりまして、その観点からですね、この生活保護法、憲法25条の理念に基づいて、日本国民を対象として定めており、外国人の生存権保障の責任は第一義的には、その者が属する国が負うべきだという考え方に立ってはおりますけれども、人道上の観点から、永住者対象として、こうした生活保護を行っているものでございまして、このことを踏まえれば、行政措置にとどめるべきものと、現状では考えております。

7:06:01

下上家朗君。

7:06:05

信頼流法説に基づいて、局長通達で決めているという話なんですが、確かにその説ありますけれども、大臣ぜひ調べていただきたいんですけれども、これは70年前はこの説が主流だったかもしれません。これ要するに、権利を侵害するとか、そういったことについては、やはり法律で規定すべきだと、通達なんかでできないという話なんですが、もはや今は福祉国家というものが進んできて、非常にこれは国民に対して大きな影響を及ぼす分野でありますので、今は侵害説よりは、この重要事項流法説というものが、だいぶ学者の間では支持を得ています。これ学説の論争をするつもりは全くございませんが、ぜひ調べて、下の官僚の皆さんは、どうしても局長通達を守りたいから、そういう説を大臣にもおっしゃっているかもしれませんけれども、全然それは時代遅れの説であるということを、ぜひ認識をいただきたいなと思います。その本質論からいっても、これは堀勝博先生の資料にもありますけれども、この人は厚生労働省の先輩ですよ。この方が書いてあるのに、現実に通知要項等によって行われている、これは河川のところですね。要項等によって行われている社会保障の給付を見ると、個々の国民の生活にとって重要なものが少なくなく、また法令に基づかない社会保障の給付は、国民の権利保障という面から見て問題があるということを言っています。これは皆さんにしてみたら、いやいや対象は外国人であって、別に国民に直接ではないという話かもしれませんけれども、私はそうではないというふうに思います。この方は要するに他のところで、社会保障の給付というのはほとんど法律上根拠を設けています。何も通達とかそんなものでやっておりません。この生活保護だけか、ちょっと私もそこまで調べていませんけど、かなりこれは珍しい形で外国人に対して給付をしていると。ですから学説をちょっと離れて、竹見大臣も議員の一人でありますので、やっぱりこれ議会からすれば、この生活保護法は国民だけに限定している。しかし局長通達でそれとはかかわらず、それにもかかわらず、外国人にある意味で裁量をもって給付をしていると。それも自治体にそれを支持しているということですので、ぜひこれは法律、私は良い悪いいろいろあると思います。私はどちらかというと反対なんですけどね、これは。しかしそれいずれにせよこれは国会で議論をして決めるべき話ではないかと、いうふうに思いますけれども、どうでしょうか。

7:09:17

竹見厚生労働大臣。

7:09:19

平成26年の7月18日の最高裁判決というのがございます。それでその外国人に対する生活保護について、平成26年7月の最高裁判決では、外国人が生活保護法の適用対象に含まれないと判示するとともに、外国人については行政措置による事実上の保護の対象となり得るにとどまるとしており、現行の行政措置による外国人の保護についての取り扱いを否定したものではないという解釈を取っております。したがってそれが現在の通達を通じて、こうした措置を講じているということの一つの判例上の根拠というふうにご理解いただきたい。

7:10:06

北上経労君。

7:10:08

判例上は私もそれ存じ上げておりますけれども、しうると、通知でなしうるという話なので、要するにやはりこういう問題はですね、国民的な関心も非常に強いというふうに思います。私はなんでこれがね、やっぱり重要な、この大橋先生の話の言葉でいうと、機関的な制度であるかということを申し上げますと、一つはね、金額ですね。これ、厚生労働省さん、事務方にお聞きしたいのは、いくらこれ外国人に出されているのかということをちょっとお聞きしたいと思います。

7:10:45

浅川社会援護局長。

7:10:51

お答えいたします。世帯主が日本国籍を許さない、世帯に属する非保護人員数、こちらは令和3年度で6万7,380人ですが、外国人に対する生活保護費負担金の執行額につきましては、その外国人にかかる分としては、把握してございません。

7:11:15

北上経労君。

7:11:16

大臣ね、これもおかしいと思いません?その、把握できるんですよ。6万7,000人ってあるんだから。で、温島の片山さつき議員さんが、以前どこかで質問してましたけど、まあこれ単純計算すると、大体、1,215億円ぐらいだろうと。まあそんなに、まとはずれな数字はないというふうに私も思います。1,215億円。でもこれを公開していないこと自体がね、私は何か厚生労働省にやましいものがあるんじゃないかと。この堂々と公表したらいいじゃないですか。だから、1,215億円というのは、まあそれなり毎年ね、そのぐらいの金額ですから、それなりの私は、やっぱり国民にとってはね、重要な話だと思いますよ。で、これがずっと70年続いているわけですから、運調員の国民の税金がこれに使われている。その根拠は通達ですよ。どうでしょうか。

7:12:23

武見厚生労働大臣。

7:12:25

あの通達ではありますけれども、同時にこの外国人と言っても、最近急に日本に来られるような外国人というわけではなくて、永住者という規定の中での外国人ということになります。その場合に様々な、我が国の国内における、こうした外国人の、外国籍の方の、社会的な存在というものについては、社会的にも様々にやはり微妙な問題も、抱えてきているところがあることは、ご存じだろうと思います。そうした観点の中で、こうした生活保護の適用対象に、人道情をするということで、対応してきたのではないかというふうに思います。ただ先生ご指摘のとおりですね、やはりその実態については、きちんと数字含めて、把握しておく必要があるということは、私も今日の御議論の中で学ばせていただきました。

7:13:28

北上慶郎君。

7:13:30

絶対ね、要するに正確に言うと、把握しているんですよ。ただ公表しないんですよ。人数だって6万7千人いるというのも、ホームページに載せてないんですよ。聞いたら教えてくれますけどね。何か私、厚生労働省さんにしてみたら、やましいものがあると。そのものを公表したらいいんですよ。何の問題も、皆さんが堂々とね、いやこれは人道上の根拠があるんだと、いうことだったら堂々とやったらいいというふうに思いますよ。今おっしゃった、永住者とか、定住者とか、もちろん全部の外国人が入ってないというふうに思いますけれども、まずね、その話はちょっとまた後でしますけど、これなぜ重要なのか、なぜ法的根拠が、私はね、絶対に必要かというのはちょっと分かりませんけど、今の学説の話とか、国民にとって重要な制度であるという観点から言うと、金額、今申し上げた1215億円ぐらい、毎年使われている。もう1つだけの継続性ですね。これは通達には当分の間支給しますということが書いてあるんですよ。70年が当分の間ですよ。これも私はね、普通法律で当分の間というと、まあ3年か5年とかね、そのぐらいの話ですよ。この継続性で言うと、70年もずっと支払い続けていると。大臣がおっしゃるような微妙な問題というのはよくわかります。だから当時、公愛条約をね、社会人説法ですけど、公愛条約を結んだときに、今まで朝鮮半島とか台湾の方々は日本の国民であったのが、急に国籍がなくなった。これ私はね、全く問題ないですよ。当然それこそ人道上の観点から手当てすべきだというふうに思います。しかし今やね、そういう人たちだけじゃなくね、永住者、定住者と言っても、これは国民と同じではないんですよね、当然。長年ずっと住んでいる社会的構成員だけれども、基本は先ほど大臣がおっしゃったように、生活保護、必要最小限の生活の保障というのは、本国が第一的にはその義務を負うべきであってね。我が国が絶対にそれでやらなければいけない話ではないと。いずれにせよね、こういう議論がありますので、私はね、これ極超通達でね。そしてもう一つ重要なのは、70年続いてきたのみならずね、これ当分の間で70年続いたから、未来永劫も続くんですよ。そして大臣、先ほど答弁をされていたようにね、私の前の質疑者に。今政府はね、これ私いろんな疑義や問題意識があるんですけど、いやどんどん外国人労働者入ってくれと。こういうふうになってきますとね、当然この人たちも3年5年、最悪10年かかって永住権を取ることができるわけですよ。こういう人たちがどんどん増えて、この金額というものもどんどん増える可能性もあります。これは私はね、賛成反対の議論よりも、このぐらいの大きな話というのはやはり法律でね、議会の与野党を含めたいろんな意見をね、戦わせて、そして国民にもその議論をね、見てもらって、最後は国民が判断をするというね、選挙で。そういうことをすべきだというふうに思いますけどね、私に言ったらそんなおかしいでしょうか。

7:17:13

竹見厚生労働大臣。

7:17:16

歴史的な経緯はご理解をいただけたようでありますけれども、同時にこの永住者に関わるこうした措置を講じている国は、日本だけではございません。欧米の主要国もおおよそ、こうした永住者に対する同様な措置を講じております。したがって、そうした観点からも、現状のこの措置については、私は肯定できるものと考えております。その上で、今後の在り方については、改めて検討してみることも必要かなというふうに思います。

7:17:54

北上幸郎君。

7:17:56

外国の例を取られましたけど、先進国だけ限って言うと、例えばヨーロッパなんかはあると思います。ありますね。ただこれはね、EUという、昔ECでヨーロッパ共同体ですわね。これまたちょっと違うんですよ。彼らは一種一つの大きな国民国家を超えた、そういう共同体を作ろうという、こういう中での話がかなり大きいと。アメリカは私の知っている限りでは、外国人に対象になっていない。そもそも包括的な生活保護というものはないと。そういうことから言うとですね、ちょっと違うし、例えばドイツなんかでは、生活保護というのは、日本の生活保護と違って、失業手当みたいなものとの組み合わせがありますので、やっぱりそういうことから言うとね、簡単に外国との比較はできないと。もう一つ言うと、これは岸田総理もね、私別の質問で、彼もおっしゃってましたけど、我が国は我が国の外国人との付き合い方があるということなので、もうしつこく言いません。大臣もちょっと見直して、検討をしていただけるということですので、これは本当にしないとね、私が今言っている、私だけじゃないと思いますけど、数人の議員が言っているだけかもしれませんけど、これどんどん増えてきていくと、日本の経済もどんどん行き詰まっていく、行かないと皆さんおっしゃるかもしれませんけど、厳しい状況になっていくとね、これやっぱりね、感情論的なものが、湧き起こる恐れがあります。これを私は逆に心配しています。だからそういった観点からも、ぜひよろしくお願いしたいと思います。同時に先ほど大臣おっしゃったように、やっぱりね、金額の数字は、少なくとも公開すべきだというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。次の質問に入りますが、これは、去年の厚生労働委員会でも、確か局長さんが私に言ったのはですね、生活保護の対象となる外国人を、日本人と同様に、国内で制限なく活動できる永住者、定住者などの、在留資格を有する場合とか、日本国内で活動に制限がない在留資格、という前置きを置いて、これ私だけじゃなく、他のこういう類似の質疑を聞いていますと、大体この枕言葉を置いているんですよ。あたかもこれが国民と大体似て、同じように活動に制限がないから、当然それは生活保護の対象になるんだ、のように聞こえるんですけれども、なぜこの枕言葉を頻繁に使われるのか、これを厚生労働省として、堂々と外国人だって当然もらっていいんだ、という根拠にしていいのかどうか、これをちょっとお聞きしたいと思います。

7:21:17

浅川社会援護局長。

7:21:20

あなたが言っていたのか。いいか。お答えいたします。生活に困窮する外国人につきましては、今までご議論いただきましたように、日本人と同様に国内で制限なく活動できる永住者、定住者などの在留資格を有する場合に、行政措置として生活保護の取扱いに準じた保護を行うことにしています。ここで永住者等でございますけれども、出入国管理及び難民認定法の別表第2において、本法において行うことができる活動に応じて、付与される在留資格ではなくて、本法において有する身分または地位として付与されておりまして、その意味で国内で制限なく活動できる在留資格と推理されてございます。

7:22:08

北上慶郎君。

7:22:10

ちょっとごめんなさい。いまいち分からなかったんですけど、別表の話をしているわけですね。出入管理の。だから全然意味がない。大して意味がないということでよろしいですか。なんでそれを繰り返し繰り返し、どの質問でもそういうふうに答えるのかという。

7:22:32

浅川社会援護局長。

7:22:37

お答えいたします。出入国管理難民認定法の在留資格で、永住者等は国内で制限なく活動できると整理されている。それを踏まえて、要するに就労の活動に限られていないという在留資格でございます。身分で日本にいられると。そこに着目して、日本人等に準じた措置を生活保護で講じていると。そういうシステムがございます。

7:23:03

北上慶郎君。

7:23:06

つまり、やはり意味があるんですね。一種一つの国民等を準ずる取り扱いをする根拠として言っているわけですね。国民等と同じような活動ができると。しかし、これもね、私から言いますと、それをもって、本当にそれが生活保護の対象になり得るのかというのはちょっと疑問だと思いますよ。今大臣がおっしゃったようにね、厚生労働省の立場としても、第一義的には本国がやはり面倒を見るべきだということが厚生労働省の考えだと思います。別に活動が自由だから、国民と似ているからと言って出さないといけないという、少なくとも根拠にはならない。皆さんしてみたら、出し得る根拠になるということなんでしょうけど、非常にね、この議論もね、私から言いますと、活動に制限がないと言ってもね、それなりにありますよ。よくみんな同じように納税しているとか言ってますけど、相続税とかね、雑用税とか、これももちろん払っている人もいますけれども、基本的に財務省に聞くと、10年以上やっぱり住んでないと、なかなかそういう税金は取れないということもありますし、政治活動にも制限がありますしね、就労だって公務員にはなれないわけですよ。だから、しかもまあ、こんなのはさまざまな議論で、じゃあできるからと言って、外国人に出す必然性は少なくともないということだけ申し上げたいと思います。次に、私は別に外国人だけをね、いじめるつもりは全くございません。生活保護で言うと、いわゆる国民も不正を働いているという話があります。これは去年、局長にも質問しましたけれども、これは厚生労働省さんが各自治体に調査をして、生活保護の不正行為の事例があると、うちの自治体でも不正があったというふうに答えた自治体というのは40%あると。そしたら局長は何て言ったかというとね、いやー40%程度やと、すごい多くあるわけではなく、例外的に発生していると。しかしね、私40%で決して例外的とは言えないと思いますよ。どうですか。

7:25:35

浅川社会援護局長。

7:25:39

お答えいたします。ご指摘の調査につきましては、129の都道府県指定都市、中核市において、複数の事務所で保護を受給する不正行為の事例があったか否かをアンケート調査したところ、該当事例が1件以上あったと回答した自治体が40.3%だったというものでございます。一般的に言う不正受給の件数とか割合を表すものではなくて、特殊なアンケート調査です。例外的とお答えいたしましたのは、1つの自治体の中ですごい多くあるわけではないですという意味で申し上げました。一方、毎年集計しております生活保護法78条に基づく、費用徴収決定が行われた不正受給の件数は、2021年度には27,891件でございまして、一定の件数が発生しているものと承知しております。こうした不正受給は、ただすべきものでございまして、厚生労働省としては、引き続き自治体と連携し、調査の徹底により不正受給の発見、防止に取り組むなど、適正な法の実施に努めてまいりたいと考えております。

7:26:44

北上家朗君。

7:26:45

はい、もう質問終わります。ぜひお願いします。ケースワーカーが1人当たり80世帯を超えている人たちもたくさんまだいますので、そういった観点からぜひ取り締まりをよろしくお願いしたいと思います。以上です。ありがとうございました。これにて北上家朗君の質疑は終了いたしました。

7:27:31

次に高橋千鶴子君。

7:27:33

高橋君。

7:27:34

日本共産党の高橋千鶴子です。今日は主に化学物質過敏症の問題について、竹見大臣に質問をします。2017年の第6分科会を最初に、何度かこの問題を取り上げてきました。その病状故にリアルでは会えない方が多いです。でも、待っている方々が全国にたくさんいますので、どうかよろしくお願いします。最初の質問は、両介護度認定を受け、ケアプランまで作られたのに、介護のサービスを提供できないと断られた利用者の問題です。この方は慢性疲労症候群の患者でありますが、介護度は3です。断られた理由は香り害を併発しており、柔軟仕上げ体などの高量に反応するから、介護を受けられないという、同じような理由で訴えている相談は非常に多いのです。そこで伺いますが、これは一般論でお答えください。ケアプランがあっても、介護サービスが提供されないという事態はあってもいいのでしょうか。

7:28:41

竹見厚生労働大臣。

7:28:43

一般論としてお答えをいたしますと、介護サービスの取り扱いを申し上げれば、例えば訪問介護などの指定許託サービス事業者は、運営基準上正当な理由なく、サービスの拒否を、提供を拒んではならないというふうにされております。また、ケアプランに基づくサービス提供については、事業者が利用申込者に対して自ら適切なサービスを提供することが困難であると認められる場合には、許託介護支援事業者等へ連絡、適当な他の事業者等の紹介などの必要な措置が速やかに講じられなければなりません。事業者においては、こうした基準の趣旨を踏まえて、適切なサービス提供を行う必要があると私は思います。

7:29:33

高橋千鶴子君。

7:29:34

ありがとうございます。仮にできない場合でも、別の方を紹介するなど、適当な措置をとるべきだということでのお答えだったと思います。この方は、許託介護・通院解除、外出解除も入れて、月に75時間の介護が必要だと認められたのですが、たった10時間しか提供がされませんでした。現在は、週3回、1回1.5時間、ヘルパーさん、たった1人の方が来てくださっています。同じ患者の中で、千葉の方は、障害支援区分4なんですが、月60時間の利用ができるはずなのに、現在1時間も提供がありません。市役所からも何もできないと言われました。生きるために必要な介護ですから、こうしたことがないように、実態把握と指導をお願いしたいと思います。そこで、内閣府に伺います。今年4月1日から、障害者差別解消法に基づく合理的配慮の提供が義務化されます。資料の①は、この内閣府のリーフレットです。改めて左下の、障害者差別解消法の対象となる障害者とは、これを読みます。一部省略しますけど、手帳を持っている人や身体、知的、精神だけではなく、障害や社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人、全てが対象ですとあります。2017年の質問において、この定義に照らせば、科学物質過敏症も障害者差別解消法でいう障害の対象になり得るとの答弁をいただいたところです。今お話ししたように、サービス提供側が利用者の訴えに基づき、例えば柔軟仕上げ剤などの使用を控えるというのも、合理的配慮として必要なことだと考えますが、いかがでしょうか。

7:31:38

内閣府、滝沢大臣官房審議官。

7:31:45

お答え申し上げます。個別の事案において、特定の行為が合理的配慮の提供に当たるか否かは、それぞれの事案に応じて個別具体的に判断されるものですが、改正後の障害者差別解消法第8条第2項では、事業者はその事業を行うにあたり、障害者から意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害の状況等に応じて、社会的障壁の除去の実施について、必要かつ合理的な配慮をするようにしなければならない旨、規定されておりまして、御指摘のような案件も同行に該当する場合には、合理的配慮の提供に当たり得るものと解しております。

7:32:24

高橋千鶴子君

7:32:26

ありがとうございます。まず、意思の表明があった場合には表明をしておりますし、特別難しいことをしているわけではないわけですよね。今紹介した内閣府のリーフレットの中には、特別扱いできませんとか、前例がありませんとか、言っちゃだめですよということがあるわけですから、しっかりと対話をしながらできる措置を取りなさいということを指摘していると思うんです。その趣旨に則って対応ができるんじゃないかと、今聞いておりました。それでですね、問題は内閣府のホームページにある合理的配慮の探知には、残念ながら、化学物質過敏症に関係するなと思われる記述が一切ないことなんです。この間、資料の②にあるように、省庁横断で啓発ポスターも作られました。前回質問したときは、左側、その香り困っている人がいるかも?だったのが、今回は、その香り困っている人もいます。断定している。変わったのは、少し理解が進んだのかなと思うんです。化学物質過敏症はまず、周りの人に理解されることが一番の鍵なんです。重ねて伺いますが、私が紹介したような、香りがいや化学物質過敏症に悩む人に対する合理的配慮、あるいは不当な差別的取扱いなどを、事例集に加えていただきたいのですが、いかがですか。

7:33:53

内閣府滝沢大臣官房審議官

7:34:01

お答え申し上げます。本年4月1日からの、改正障害者差別解消法の円滑な施行のためには、合理的配慮の提供に関する具体的な事例を含め、広く国民に周知し、正しい理解を促していくことが重要と考えております。ご指摘の合理的配慮サーチや、同じく内閣府ホームページに掲載しております、障害者差別解消に関する事例データベースは、各省庁や地方公共団体から取り組みや事例の具体例をご確認いただき、内閣府において内容確認を整理した上で掲載しているものでありますが、随時更新等を図っているところでありまして、今後これらの更新等を図る際には、ご指摘のような視点も踏まえ、より充実した内容となるよう努めてまいります。

7:34:45

高橋千鶴子君

7:34:47

更新にぜひ期待をしたいと思います。そこで大臣に伺いますが、全国の自治体において、ホームページなどで香りがいや化学物質過敏症について、何らかの啓発を行っている自治体が、どのくらいあると承知をしているでしょうか。また、啓発ポスターも今紹介しましたが、作ったはいいんだけど、ちっとも見かけないよという声もあるんですね。そういう点でどの程度普及されているのか、ご存知だったらお答えください。

7:35:20

武見厚生労働大臣

7:35:23

基本的なことで、ちょっと申し訳ないのでありますけれども、厚生労働省で平成29年度から、この化学物質過敏症について研究を行っておりまして、その中では、化学物質過敏症を訴える患者のうち約70%の方が、柔軟剤等の効量が症状出現の契機であったとの報告もございます。しかし、この病態であるとか、器材、そうしたことが実は明らかになっているとは、まだ言えません。診断基準や治療法もまだ確立していないというのが、現状の我々の認識だということを、まず申し上げておきたいと思います。ただし、香りでお困りな方々がいることは事実であり、国では令和3年から、厚生労働省を含む御省庁連盟で、香りにより困っている方がいることへの理解や、香りの感じ方には個人差があることなどを周知するポスターを作成して、自治体などに対して配布をさせていただいております。また、自治体の中で滋賀県、それから神奈川県などの複数の自治体では、ホームページにこのポスターを掲載するなど、啓発を行っていると承知しております。引き続き自治体とも協力しながら、香りへの配慮についての周知をしていきたいと思います。

7:36:42

高橋千鶴子君。

7:36:44

はい。理由のところですね、診断基準がまだできていないんだという話は、ずっとされている話であって、さまざまな研究がされておりますし、やはりそこは踏み込まなきゃいけないと思うんですね。ずっとお話ししていますが、やはり相談窓口を設け、専門外来を設け、そして、やはり訴える人たちのデータを積み上げていくことによってしか、やはり診断基準というのができてこないんだろうと、それは難病対策でも同じルートをたどっていると思うんですね。今日はそのことは、次にやりたいことがあるので、指摘だけにしたいなと思います。それで、大臣、滋賀県、神奈川県のお名前を出していただきました。2017年の最初の質問をしたとき、その直後に、大阪や京都の当事者の会から18項目の要望書を託されたんです。この方たちもリアルでは会えなかったんです。やはり病状が深刻で。ただ、その会の皆さんの調べで、ホームページに香り害や化学物質過敏症とある都道府県を調べたら、わずか9しかありませんでした。県庁所在地を調べたら、それも9でした。それが今はどうなっているかということで、高橋事務所で調べました。ホームページを全部検索をして、資料の3につけてあります。都道府県は47のうち39丸がついております。ついていないところがちょっと目立ちますが、整例指定都市は20全部ホームページに持っています。市町村は1704のうち372。21.8%まで広がっています。この省庁のポスターをただリンクしているだけのところもあれば、独自のポスターを作っているところもあるし、保健所などに相談窓口がありますよということを言っているところもある。いろいろ努力されていると思います。消費者連盟の消費者リポート、2020年によれば、地方議会での意見書採択は、東京都の三鷹市、埼玉県の所沢市、吉川市、埼玉市、宮城県、名古里市など増えてきております。また、宝塚市の教育委員会は、保護者へのネット調査で回答を得た3087人のうち、人工的な香りで体調不良を起こしたことがあると答えた、241人、8%に上ったと発表しました。昨年6月22日の読売新聞です。大臣、自治体から意見書も採択されているわけですよね。独自調査をやっていることもあると、こうした自治体の取組に国も応えていくべきではないでしょうか。

7:39:42

武井厚生労働大臣

7:39:48

先ほど申し上げたとおり、自治体と協力して、こうしたポスター等を含めて、ホームページで周知するということをやった結果が、今、先生ご指摘のように、最初の9のところから、確実に広がってきたんだろうというふうに思います。そういう点では、確実に前進しているというふうに思います。引き続き自治体としっかりと連携をしながら、この問題に取り組んでいきたいと思います。

7:40:17

高橋千鶴子君

7:40:19

自治体も悩んでおりますからね。やはり、意見書の中には、例えば、私がずっと言い続けている、専門外来の問題ですとか、相談を受ければ、やはり、じゃあどうしようって、病院がどこにもないよね、というのとか、NPOの案内をしてくださっているところとか、さまざま悩んでいます。ですから、今、せっかく協力し合ってということを、おっしゃっていただきましたので、頑張っていただきたい、このように思います。それで、国交省に伺います。住宅性能表示制度。これは、住宅の性能を評価する10の分野があるんですが、空気環境に関すること、という項目があって、その中に室内空気中の化学物質の濃度などが含まれています。しかし、任意であって、必須ではありません。資料の4を見ていただきたい。一般社団法人住宅リフォーム推進協議会発行の建築基準法に基づくシフトハウス対策、というリーフであります。もちろん、国交省の住宅局が協力をしているわけですが、この図を見ますと、たくさんの線が引いて、矢印というかポイントがあって、台所と今の絵に対して、カーテンから壁から天井からストーブから、食器棚、絨毯、ワックスかけた床など、あらゆるところに化学物質の発生源があることを示している図なんですね。右側に注意事項がありますが、なるべく減らすこと、適切な換気を心がけるとあります。私が言いたいのは、まさしくこれなんです。化学物質過敏症の皆さんの多くは、自宅もしくは近隣のリフォーム工事がきっかけで発症しているという方がすごく多いんですね。そういう認識あるでしょうか。

7:42:06

国土交通省佐々木大臣官房専議官。

7:42:15

お答え申し上げます。私どもとして住宅周りで空気環境の関係で健康被害を訴えられる方々から、我々の関係機関の方にご相談をいただいているということは、承知をさせていただいております。その中で私ども国交省としては、厚生労働省が定める化学物質の室内濃度指針値を踏まえ、先ほど先生の方からもご紹介いただきました建築基準法において、ホルムアルデヒドなどを使用した建材の使用宣言や換気設備の設置の義務化を導入しておりますし、また住宅性能表示制度において、建材からのホルムアルデヒドの発散量の少なさ等において、表示することを選択できるようにするとともに、これもまた先ほど先生からご紹介いただきましたが、わかりやすいパンフレットを通じて普及を図っております。引き続き関係省庁と連携しながら、これらの取組を通じ、居住者の方々、多くの方々が安心して住宅を取得できる、住まわれる環境の整備を進めてまいります。

7:43:22

高橋千鶴子君

7:43:24

ありがとうございます。住宅性能表示、私は任意ではなく義務にしたらいいかなと、今の項目のところはぜひお願いしたいと思います。青森の方なんですが、真冬に暖房を一切使わず、ベンチコートなどを重ねにして我慢している女性に会いました。きっかけは、今お話ししたように、リフォームしたときの塗料だったんですね。50代ですが、専門医も見つからず、ひたすら家の中で過ごしていました。この方は石油ストーブも電気ストーブもエアコンも使えなくなったということなんですね。結局最初の物質をしっかりと除外できて、対策をとれていればここまではならないんですが、結局最初がうまくいかないと、次から次と原油物質が増えていく。これが過敏症の特徴でもあると思います。大臣に伺いますが、私に相談を寄せる方は、本当に住むところがなくて、点々と引っ越しを重ねている、こういう方が多いんです。そして、例えば公営住宅に入るんだけど、リフォームしないでほしいと、リフォームしないところに入れてほしいと、そういうことまで声として上がっています。こういう実態をお分かりいただけるでしょうか。

7:44:40

武見厚生労働大臣

7:44:44

こうした化学物質等に関わる過敏症の問題、それからシックハウスの問題、これらについては、かねてから、それぞれ厚生労働省の立場、それから国土交通省の立場、それから環境省の立場、議論されてまいりました。そういった中で、環境規制であるとか、あるいは健康規制といったような観点で、取り組まれてきたのが、今日だというふうに、私は理解しております。この観点から、引き続き、この問題に取り組んでいけば、よいのではないかと思います。

7:45:23

高橋千鶴子君

7:45:25

いろいろな角度から、少しでも突破口を開きたいという立場で、お話をさせていただいています。宿泊との関係も、ぜひに意識していただきたいと思います。2022年、本委員会での質問の際に、国民生活センターへの柔軟仕上げ剤等の相談が増加していることを取り上げて、一方で販売量は増えている。2018年の数字で37万トンでした。このように指摘をして、少なくともマイクロカプセルや、香り付けのためだけに使用する製品などは、販売しないなど規制を検討すべきだとただしました。資料の⑤にあるように、昨年は販売量で40.6万トンと、さらに増えております。EUは、2023年9月25日、「化学物質規制法・化学物質の登録・評価・認可及び規制に関するリーチ規則」と呼びますが、これに基づいて、製品に意図的に添加されたマイクロプラスチックを制限する措置を採択して、経営化措置を経ますと、2028年10月からは、原則販売禁止となります。中日欧州連合代表部のプレスリリースによると、新規制により、約50万トンのマイクロプラスチックの環境への放出が防がれるとしています。有機性・不要性・分解性・抵抗性で、5ミリ未満のすべての合成ポリマー粒子が対象となるため、洗剤・柔軟剤も含まれます。日本でも、香料をマイクロカプセルに閉じ込め、いわば、意図的に添加された洗剤や柔軟仕上げ剤、この使用について禁止すべきと思いますが、どうでしょうか。

7:47:14

武見厚生労働大臣

7:47:18

洗剤や柔軟仕上げ剤などに使用されているマイクロカプセルが健康に与える影響というものでございますが、科学的にはまだ明らかにされていないものと承知しております。このため、現時点でその使用を規制することは難しいというふうに思います。しかし、他方で、まずは、情報の収集が非常に重要であるとも考えております。確かに、EUなどにおいて、こうしたマイクロプラスチックで、5ミリ以下のプラスチックリーフが非常に分解されにくく、環境中に放出されると除去することが困難のため、水性環境への影響を防ぐことを主な目的として、2023年9月にマイクロプラスチックを添付した製品の販売を順次禁止する規制が採択されたと理解しております。これは明らかに、この環境規制という観点からの規制でございます。これに対して、高量を微小なプラスチックの玉、これ数十マイクロミリ程度の玉に封入したマイクロカプセルという技術がこれ使われておりまして、このマイクロカプセルについても、EUで規制対象になるというふうに理解をしております。いずれにせよ、こうした環境規制と健康規制という観点で、この問題には科学的な根拠に基づいて取り組んでいきたい。また海外の動向というものも着実に注視しながら考えていきたいと思います。

7:48:48

高橋千鶴子君。

7:48:50

ちょっと時間が迫ってきましたので、端折っていきたいと思います。今、環境規制なんだという話がありましたけれども、海外で活躍する日本の世間関係の企業なども、当然EUのルールを守るわけですよね。だけど日本はまだそういうルールになっていないから守らなくていいんだと、日本のルールに準ずるというふうにダブルスタンダードになっておりますので、できるんだったらやればいいんですよ。これから検討していただきたいと思います。それで、今言った柔軟仕上げ剤や香りカプセルなんかは、まさに家庭用品と思いますが、家庭用品規制法の対象にすべきじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。

7:49:32

条谷副局長。

7:49:38

お答え申し上げます。化学物質過變症につきましては、現時点ではどのような化学物質が関与しているのか、どのような体内の変化が症状を引き起こすのか、といったことにつきまして、未解明な部分が多いものと認識をいたしております。家庭用品規制法で規制をいたしますためには、有害物質を特定する必要がございます。しかしながら、今申し上げたように、化学物質過變症には未解明な部分が多く、有害物質の特定が困難であるということがございまして、ご指摘の洗剤や柔軟仕上げ剤に含まれる香料成分やマイクロカプセルにつきまして、現時点で規制することは困難ということでございます。

7:50:13

高橋千鶴子君。

7:50:15

ここの下りで、有害物質の特定が困難だとおっしゃるとは思いませんでした。家庭用品って何ですかとQ&Aを見ますと、ホームセンターに並んでいるものがそうですと言っているわけですよ。その中で、化学物質を使っていると言っているんだから、これをやめろとまだ言っていない、規制の対象として分析すべきだということを言っているわけなんです。皆さんが言っている、2022年度の家庭用品に関わる健康被害の年次取りまとめ報告を見ますと、吸入事故などの56件のうち、洗浄剤や放光剤、消臭剤、脱臭剤に関する事例が20件もあると、そういうふうに書いているわけですよね。だったら、起こっている事象、これは家庭用品規制法第3条で、規制の対象になっていない物質であっても、きちっと把握しなければいけないということが書いているわけ。それに基づいて、把握していると思うんですよ。だったら、今、対象物質選定のスキームを見直す取組をしていますよね。パブコメアを明日までやっています。この機会にさらに検討するべきだと思いますが、いかがですか。

7:51:23

委員長 条委員長。

7:51:29

(条委員長) お答え申し上げます。家庭用品規制法でございますが、家庭用品とそれから有害物質の組み合わせで規制をするものでございまして、有害物質として21の物質群を指定して、含有量の基準等を定めているものでございます。こうした観点から、今申し上げましたとおり、有害物質としての指定が難しいというところでございます。

7:51:49

委員長 高橋静子君。

7:51:51

(高橋) ですから、その有害物質が21物質しか指定していなくて、50年代から全く手をつけていないと。だからスキーミンは見直しているんでしょう。そのときに検討しなさいと。皆さんが出したデータの中にあるでしょうということを言っています。これは指摘にとどめます。それで、今度は老妻のことなんですが、化学物質に起因する老妻が、毎年どのくらい発生報告があり、そのうち保険給付がどのくらいあるのか、またこれをきっかけとして、慢性的な症状となって、休職ですとか、退職につながる事例もあると思うんですが、いかがでしょうか。

7:52:27

委員長 鈴木労働基準局長。

7:52:31

労働基準監督長を受けまして報告を受けました。給与4日以上の市場災害のうち、化学物質の生存に関連の強い災害は、令和2年で498件、令和3年で472件、令和4年で512件となっております。一方で、そのうち数ではございませんけれども、労災保険におきまして、がんを除く化学物質等による疾病として、新規に支給決定を行った件数は、令和2年度で213件、令和3年度で235件、令和4年度で228件となっております。また、お尋ねの慢性的な症状となって給食、退職につながる事例につきましては、当方法では把握が困難でございますけれども、化学物質への暴露による不詳や疾病の労災申請があった場合には、最新の医学的知見を踏まえまして、適切に審査を行って、業務との間で相当委員が関係を見つめられれば、必要な療養の給付を行いますとともに、療養のための労務に副することができない場合には、休業保障を給付しているところでございます。

7:53:32

高橋千鶴子君。

7:53:34

ここも指摘にとどめますが、厚労省の職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会の報告書によりますと、休業4日以上の労災のうちに、特定化学物質の障害予防規則等の対象外となって、物質を原因とするものが約8割なんですよね。ここにやはり注目しなくちゃいけないと思うんです。管理が必要な化学物質が増える一方で、規模の小さい事業所ほどリスクアセスメントが十分にできていないと報告書は言っています。それなのに、政府は事業者の自主管理を起用とする安全性対策にシフトしようとしていることは矛盾すると思います。指摘をしておきます。どうしても最後に一言言いたいことがあるので、次に進みます。大事に聞いてほしいんです。思春期や若年世代、10代後半から30代の方たちを「あや世代」と呼ぶそうですが、この世代のCS患者がオンラインで語り合った内容の一部を紹介します。本当に胸のつぶれる思いです。社会経験ゼロということの意味なんです。中1で入学してからほぼ学校に行けてない。弟が部活でできているのがうらやましい。青春って感じがして、なんで私はできなかったのか。青春がばれた。あまりにも小さい時からCSで、小学校も1ヶ月も行ってない。経験の幅がものすごく狭い。自分が元気だったらこういう人生歩めたんじゃないのかな、というのはあるのに、現実にはほとんど何も体験しないで終わってしまった。小学校には1年くらいしか通っていない。勉強は好きだったけど、スポーツも得意だったけど、どこまで伸ばせるのか、その可能性を試せる機会がなかった。もともとは自分にどんな能力があって、何を失ったのか、それ自体を知らない。この対談の記録を読んで、感想を求められた私は言葉を失いました。当たり前の人生経験を重ねることができないということの圧倒的な意味、想像絶するものがあります。だから私はこの問題を取り上げなければならないと思っています。当たり前の人間としてのライフイベントを経験することができない、社会経験を詰めない、この方たちはでもいろんな可能性を持っていました。社会の損失です。もっと厚労省が前に出て、標準医療の確立、各都道府県に一か所は専門外来、あらゆる知見を、今いろんな角度からお話ししましたが、あらゆる知見を総合して取り組むべきだと思いますが、大臣の言葉でお答えください。

7:56:14

竹見厚生労働大臣

7:56:19

化学物質の過敏症については、病態解明などの研究をまさに今進めているところと理解をしております。一刻も早く診断基準や治療法が確立することを、私も期待をしております。その上で、実際に診断基準や治療法の確立に向けて、まずは病態解明のための研究を通じての知見をきちんと確保して、やはりそうした化学的なエビデンスで、先ほども申し上げたような基準がきちんと解明されるということが、対策を練る上での基本になってくることを申し上げておかなければならないと思います。

7:57:06

高橋千鶴子君

7:57:09

隣にいることを元大臣が2年前に答弁したのと同じなんですよ。進歩しないわけ、この問題はね。研究も読みました。さまざまな研究されています。あるいは先生方は遺伝子の研究もされています。だけど私がね、ずっとこれ、老妻だとかいろんなことやってきたのは、やっぱり化学物質に携わるいろんな部署でいろんな知見を積み上げているんですよ。だって老妻なんかは、指定病院に行かなきゃいけないわけでしょ。で、その知見はどうなんですかって言うと、いやいや、あの、対象が違いますから、っていう形で終わっちゃうわけなんですね。そういう意味で厚労省が本当に役割を果たしてほしいと、あの、この方たちのね、あの、思いは伝わったと思いたいので、ぜひ大臣ね、それに応えて頑張っていただきたい時間が来ましたので、これで終わります。ありがとうございました。これにて高橋静子君の質疑は終了いたしました。

7:58:04

次に、角田英男君。

7:58:21

はい。

7:58:22

角田君。

7:58:23

コメントの角田英男でございます。本日は質問の機会をいただきありがとうございます。早速、質問に入らせていただきます。まず、年収の壁に関して質問をいたします。今後、人口減少、労働力不足が進む中、あらゆる産業分野での人材の確保が、ますます深刻な課題になっていく時代にあって、働けるのに、働きたいのに働くことを控える就業調整は、働く本人や社会にとっても非常にもったいない話で、就業調整をしなければならない壁があるならば、その壁は取り除かれなければなりません。昨年10月から、毎年で開始された年収の壁支援強化パッケージは、労働者の収入を増加させる取組を行った事業主への助成、社会保険適用に伴い、手取り収入を減らさないよう支給した手当を、社会保険料の算定対象としないことなどを通じて、壁を気にしないで働ける環境づくりを進めようとするものですが、大事なのは、この制度が広く活用されて、壁を乗り越える人が増えることだと思います。まず、この制度の活用促進への取組について、大臣にお伺いをいたします。

7:59:36

武見厚生労働大臣。

7:59:39

年収の壁支援強化パッケージにつきましては、パートアルバイトの方々やその方々を雇用する事業主の皆様に、その支援策を広く知っていただき、実際に活用していただくことが非常に重要です。仕組みは作りました。したがって周知して活用していただくという段階が現状でございます。このパッケージについては、コールセンターを開設して、さまざまな問い合わせに対応している方から、各省庁を通じて、パートアルバイトを多く雇用する業界団体向けに、周知用資料の提供や説明会の開催を実施しております。また、政府広報との連携であると考えるには、都道府県労働局、日本年金機構における周知などにも取り組んでおります。また、対応策の一つであります、キャリアアップ助成金については、12月末時点で、事業主からの計画届の受理件数、1718件になりました。その対象となる労働者数は、令和5年度から7年度の合計で、27276名となっております。現在、1月末までの計画届に関し、取りまとめに向けて集計中でございますけれども、対象となる労働者数は、などは、大幅に増加をすることが見込まれております。引き続き、多くの方々にこのパッケージを活用していただくように、様々な機会を捉えて、積極的に周知広報を取り組んでいきたいと思います。

8:01:08

佐川大臣

8:01:09

ありがとうございます。大臣に通告した質問は以上ですので、竹見大臣におかれては、ご退席いただいて結構でございます。ありがとうございました。はい、どうぞお待たせください。年収の壁を乗り越えやすくするための支援施策は、主に厚生年金に加入している配偶者の収入で、生計を維持している国民年金三号費保険者を念頭に置いた支援として、論じられておりますが、2022年10月に、短時間労働者への厚生年金健康保険の適用が、常用雇用500人兆から100人兆に拡大された際に、独立行政法人、労働政策研究研修機構が行った、社会保険の適用拡大への対応状況等に関する調査及び、働き方に関するアンケート調査によれば、適用拡大で、厚生年金健康保険適用となった労働者が、それ以前に加入していた社会保険は、三号費保険者が32.8%に対して、国民年金一号費保険者が49.6%を占めております。そして一号費保険者で、適用にならないよう就業調整した人は6.8%。これに加えて、厚生年金健康保険は適用されておらず、今後も働き方を変える予定はないが、約4割を占めております。また、この調査では、全国の短時間労働者に、今後さらなる適用拡大が行われ、自身の働き方が対象になった場合に、厚生年金健康保険に加入するのか、聞いております。国民年金一号費保険者に限ってみると、加入しないとした理由の1位が、手取り収入が減少するから50.5%、次に加入するメリットがわからない31.7%が挙げられています。一号費保険者にも、年収の壁が存在されていることが示唆されております。一号費保険者が就業調整をする理由は何か、これが私の問いです。例えば、国民年金保険料の申請全額免除者などにとっては、厚生年金健康保険の適用となることで、手取り収入が減ってしまいます。令和2年国民年金費保険者実態調査、国民年金一号費保険者は1238万人、うちパートアルバイト、臨時として働く人の割合が32%と最も多く、特に女性では4割を占めています。保険料の納付状況は、一部納付、退納、申請全額免除の合計が512万人、4割強が保険料を勘納できていません。また、一人親世帯の9割弱は母子家庭ですが、令和3年度全国一人親世帯等調査によれば、母子世帯の母の9割弱が就業しており、4割はパートアルバイト、母子世帯の母の年間収入200万円未満が21.4%、社会保険加入状況は3割強が国民年金、国民健康保険に加入をしています。母子世帯で給与所得のみの母親の年収200万円未満なら、国民年金保険料、申請全額の免除の対象となります。これらを重ね合わせると、パートなど短時間労働する母子世帯の母親にも、国民年金の保険料を勧納できていない人が相当数いると考えられますが、政府として実態を把握しているのか、また、一号保険者が就業調整する利用について把握しているのか、伺います。

8:04:46

橋本年金局長

8:04:52

ご指摘いただきましたとおり、令和4年10月の適用拡大に伴う、被用者保険の加入状況を見ますと、適用拡大前に、国民年金第一号保険者であった方においては、約78%が被用者保険に加入いたしましたけれども、残りの約22%の方については、就業調整をして、被用者保険への加入を回避したという調査結果がございます。国民年金第一号保険者には、今ご指摘いただきましたような、母子世帯の母親でありますとか、そういった方々のほかにも、例えば、親の扶養に入っておられる方など、非常に多種多様な属性の方々が、この中には含まれて、混在しておりますので、これまでの適用拡大に伴って、被用者保険の加入を回避した理由について、私どもとして正確には把握できていないところでございます。令和4年10月の適用拡大に伴って、被用者保険の加入を回避した理由につきまして、1号保険者に限ってということではなく、3号保険者なども含めた全体で見た場合には、手取り収入減少というところが56.1%であり、配偶者控除を受けられなくなるからというところが43.9%、健康保険の扶養から外れるからというのが37.4%、加入するメリットがわからないからというのが22.3%、こういった結果になっておるというふうに承知しております。今後、第1号保険者が就業調整する理由につきまして、本年10月の適用拡大というものも控えてございますので、こういったものも踏まえて、どのように把握することが可能なのかということも含めまして、実態把握について検討してまいりたいというふうに考えております。

8:06:34

園田秀夫君。

8:06:36

働き人にとっての壁があるならば、それを一つ一つ取り除いていく取組とともに、壁をつくらないように常に意識する必要があると考えます。そのためにも、壁がどこにあるのか、今年10月の50人中への適用拡大後にも、同様の調査を行うとのことですので、その際、国民年金1号の就業調整について、その理由についても、より詳細な実態把握を要望したいと思います。厚生年金加入のメリットとして、定額の労働基礎年金に報酬比例の労働厚生年金をオーナー制してもらえるということが挙げられますが、国民年金保険料を勘納できていない短時間労働者は、老後に満額の規制年金さえ受け取ることができません。働く人を前提とした費用者保険加入は、老齢年金額だけでなく、障害を負って働けなくなった場合の給付や、本人が死亡した場合の遺族への給付、また健康保険でも病気やけがで働けない場合の症病手当金など、国民年金、国民健康保険に比べて、障害を通じた保険としての機能は、数段強いものです。一号表現者である短時間労働者の約3割が、加入するメリットがわからないと答えていること、加入するメリットがわからない、私はここが一番大きな問題だと思っています。今後の年金制度改革の方向は、まだはっきりと見えてはおりませんが、社会保障制度の中でも、とりわけ年金制度は、現役世代、高齢者世代双方の制度に対する正しい理解があってこそ成り立つ制度、将来にわたって持続可能な制度となり得ます。したがって、制度に対する理解を得るための努力が、極めて重要だと考えております。国の審議会の議論の中などでも、費用者保険が適用されることのメリットを、わかりやすく説明することの重要性が、指摘をされているところであります。働く人が費用者保険に加入することのメリットの説明、理解増進のための取り組み、これに徹底して取り組んでいただきたいと思いますが、この点について、見解を伺いたいと思います。

8:09:02

橋本年金局長。

8:09:07

今ご指摘いただきましたとおり、費用者保険の適用拡大を進めていくためには、対象となる事業主や費用者の方々に対しまして、費用者保険の適用に関する正確な情報や、そのメリットについて、わかりやすく説明をして、そして理解を得ながら進めていく。これが極めて重要であると、私どもとしても考えております。これまで厚生労働省におきましては、費用者保険に加入するメリットについての理解を促すため、年金や医療給付が充実することなどを紹介する、施設サイトを厚生労働省ホームページに設ける、また、将来受給可能な年金額を簡単に試算できる、公的年金シミュレーターを公開する、こういった様々な普及啓発の取組を行ってまいりました。加えまして、本年度は、各企業が従業員に対して、費用者保険加入のメリットを実際にどのように説明しているかなど、具体的な講じ例を調査分析いたしました上で、費用者がメリットをより実感しやすいチラシですとか動画を作る、あるいは、事業主が企業内での検討や従業員への説明等を円滑に進めていくための手引きを作る、こういった政策活動を今進めているところでございまして、令和6年度からは、こうした新たな広報コンテンツを活用して、周知広報の充実を図るということとしております。様々な年代の方々に、費用者保険への加入の意義やメリットを理解いただけるように、引き続きわかりやすく、正確な周知広報活動に積極的に取り組んでまいりたいと思います。

8:10:37

角田秀夫君

8:10:40

短時間労働者への費用者保険適用拡大に向けて、専門家が職場に出向いて、従業員や事業主に費用者保険加入のメリット等を説明する、専門家活用支援事業が、令和3年度から行われておりますけれども、昨年9月までの実績が累計で380件、昨年4月から9月までにかけてみますと、実績19件にとどまっております。この数字が多いのか少ないのか、私はもっと力を入れていただきたいと考えています。依頼を待つだけでなく、積極的な利用の働きかけを要望させていただきたいと思います。政府が持続的な賃上げ実現に力を入れる中で、各種の公的な制度、特に収入制限を設けている給付が壁になってしまっていないかという視点での点検も、これから重要になってくると考えております。例えば今年11月分から、近年の人両屋の就労収入の上昇等を踏まえ、児童扶養手当の所得限度額の引上げが予定されておりますが、所得限度額見直しは、全別給与については、平成14年に行われた次が平成30年、そして今回、一部自治金については平成14年以来の見直しとなります。この児童扶養手当の収入基準設定の考え方について、お伺いをしたいと思います。

8:12:10

子ども家庭庁高橋長官官房審議官。

8:12:16

お答えいたします。児童扶養手当につきましては、一人親世帯の自立を支えるという観点から、その所得と手当額が連動し、所得が一定額を超えると、手当額を減額する仕組みとなってございます。この所得限度額につきましては、一人親の所得状況などを勘案して設けているところでございますけれども、手当の減額等を心配して働き控えを考える人がいるといった課題があると承知しております。このため今回の見直しでは、近年の一人親の就労収入の上昇等を踏まえまして、働き控えに対応し、自立を下支えするという考えから、手当が全部支給となる限度額は、160万円から190万円に、手当が一部支給される限度額は、365万円から385万円に引き上げるということにしてございます。

8:13:11

角田英夫君

8:13:15

令和5年版労働経済白書で、仮に最低賃金が1000円、1200円となった場合のシミュレーションを行っておりますが、ここでは最低賃金を1200円まで引き上げることで、最低賃金プラス75円以内のパートタイム労働者の割合が大きく上昇をして、最低賃金引き上げの効果がさらに高まっていく可能性が示唆されております。全国課重平均で1500円を目指して引き上げていくにつれ、最低賃金の持つ政策的な意味が、ますます重くなっていくことは、これは間違いないと思います。ここで取り上げました児童付与手当は、あくまでも一例です。収入・所得制限を設けている給付について、新たな年収の壁になっていないかとの視点での点検を、点検を常に行って、必要な見直しを行っていただきたいということを、これは要望とさせていただきます。次の質問に移りまして、青年貢献制度について質問させていただきます。青年貢献制度は、日常その他精神上の障害により判断能力が不十分な人のために、家庭裁判所によって選任された青年貢献人等が、本人の財産管理や生活支援をすることで、本人の権利や尊厳を守ることを目的に、平成12年に誕生し、現在、第2期青年貢献利用促進計画に基づき、さらなる利用促進への取り組みが進められているところです。制度の利用促進策の一つとして、申し立て費用や貢献人報酬などを助成する青年貢献制度利用使用事業が、各市町村で実施されておりますが、女性対象者は多くの市町村で生活保護を受けている、あるいは世帯全員が非課税などに限られています。ここでは年金収入が非課税に該当しないものの、介護施設等の利用料や入院費用を賄うには十分ではなく、結果として、貢献人報酬が低報酬、無報酬となってしまうようなケースについて質問をさせていただきます。非貢献人の収入が年金のみならば、当然、受給する年金から生活に必要な経費、施設の利用料や医療機関への支払いなどを賄うことになりますが、非貢献人本人が死亡した場合、その時点で年金を受け取る権利が消滅いたします。老齢年金は本人の生活を保障するのが目的ですから、その受給権は一新に専属する権利として譲渡や相続はできません。本人が死亡した時に受給権は消滅する。ただ、年金は後払いであることから、本人が受け取れるはずだった未支給の年金というものが発生いたします。現行法では、未支給年金は受給権者が死亡した当時、生計を同じくしていた三親等内の親族に支給をされるということになっていますが、第三者の後援人には請求権がないため、生前に発生した介護や医療費等の経費をこの年金で賄うことができません。後援業務に携わっている方の話を伺う中で、そこまでやるかと思いますけれども、例えば入院団を払わなければ死亡診断書を書きませんというような医療機関もあります。後援人を受任をしている人の多くは、本人の権利擁護のために半ばボランティア精神で働いています。葬儀や仮葬など次の段階に進むこともできないために、結局後援人が費用を支払って、その費用をどこからも回収することができないというケースがあります。現在の法律の規定では、本人の尊厳を守ることができず、後援人の成り手も増えない。結果として、成年後勤制度の利用も済まないということになってしまいます。未支給年金の規定も、これはぜひ見直すべきと考えますが、この点について見解をお伺いします。

8:17:42

橋本年金局長

8:17:48

今御指摘をいただきましたように、年金はその方がお亡くなりになるまで、衆心で所得を保障するものであり、法律上年金を受ける権利は他人に譲り渡すことができない、御本人限りの一身専属の権利とされております。したがって、一般の財産とは異なり、相続の対象となるものではございません。そして、死亡した月までのまだ受給されていない年金については、死亡した方と生計を同じくしていた配偶者や子どもなど、一定のご遺族がおられる場合には、御本人限りという大原則に対する例外といたしまして、未支給年金という位置づけで、そのご遺族にお支払いする仕組みになっております。世帯構成が多様化し、生計を同じくするご遺族がいないようなケースもあるというふうには考えられるわけでございますが、第三者である青年後見人などに、未支給年金の支給対象範囲を拡大するということにつきましては、年金が御本人限りの一身専属の権利とされているということですとか、あるいは民法上の扶養義務の範囲などとのバランスといったこと、そういった様々なことを踏まえた慎重な検討が必要ではないかというふうに考えているところでございます。

8:19:08

園田秀夫君。

8:19:14

老齢年金一身専属の権利であるということであるならば、家族に支給するも本来ダメなはずなんですよね。誰もが青年後見制度を利用できるようにするためには、青年後見制度利用支援事業の予算ももっと増やすべきだと考えますが、ここで申し上げていることは、青年後見制度利用促進のために予算措置をしろであるとか、財政支出を増やせということを言っているのではなく、本人のための年金を本人のために使えるような見直しを求めているわけです。高齢者を同業の家族が介護や看病をするのが一般的な時代であれば、生前の費用であるとか、葬儀の費用の足しにしてくださいという意味を込めて、同業家族に未支給年金を支給することの理屈は一応立つと思いますけれども、今は単身身寄りのない高齢者が増加をしております。年間で未支給年金がいくら発生しているかというのは、これはわからないということでしたけれども、こうした社会構造が変わる中で、未支給年金というのもこれからますます増えてきて、これをどう生かすかというのは、これがますます大きな課題になってくると思います。そうした方の単身の高齢者だとか未来のない、そして信用を必要としている、そうした方の権利擁護の必要性が高まっているこの現状に合わせて、ぜひとも考えていただきたい。これはここで要望とさせていただきます。よろしくお願いしたいと思います。次の質問に移らせていただきます。介護現場におけるハラスメント対策について質問をさせていただきます。介護の現場での介護職員に対する利用者や家族によるハラスメント対策について、利用者の抱える困難というものも様々で、本人にその意図がなくてもハラスメントと受け取れるような行為を行ってしまう場合もあり、ヘルパーなど職員も忍耐強い対応を迫られる場面も多くあります。私が聞いた事例でも、訪問介護事業所が利用者からの必要なハラスメントにどう対処してよいか困っているとの事例でしたが、特に訪問系の場合は、原則一人で利用者と向き合うために適切な対応、支援が難しいという面があります。暴力や暴力や受人の限度を超えるような限度への対応について、現状、警察や弁護士に相談するしかない現状があります。介護現場における利用者、家族等によるハラスメント対策として、相談窓口を設置している自治体は、東京都、埼玉県、神奈川県など、現状7都県にとどまっております。高齢化、人口減少が進む中、介護人材の確保のためにも、安心して働ける環境整備が必要だと考えます。その一つとして、ハラスメントに対処するための支援、相談窓口の設置についても、厚労省として積極的に推進、取り組んでいただきたいと思いますが、この点について見解をお伺いをいたします。

8:22:47

長妻労研局長

8:22:55

お答えいたします。ただいま委員御指摘のように、今後更に高齢化が進み、介護のニーズがより一層高まっていく中で、介護自治者の方の安全を確保して、安心して自治で給与体制を整えることは大変重要だというふうに思っております。厚生労働省では、介護現場における利用者家族等による暴力ハラスメント対策として対応マニュアル等を作成するとともに、自治体が介護自治者等に対して実施する研修や相談窓口の設置等に対して施行を行っています。ただ、これについて、今委員御指摘のようにまだ限られているというのが現状でございます。また、介護サービスの指定基準に係る通知において、カスタマーハラスメント防止のために、事業者が講ずべき措置について明確化をしています。また、介護方針において、例えば、暴力行為や著しい迷惑行為、あるいは、器物損壊行為等が認められた現場で、複数名で訪問看護や訪問介護の提供を行った場合の加算などを設けております。これは、やはり一対一だということの難しさから、このような措置も設けています。こうした取組については、厚労省のホームページや実際の説明会などを通じて広く周知を行ってございます。さらに、介護に限りませんが、一般的な取組としては、企業におけるカスタマーハラスメント対策の観点から、カスタマーハラスメント対策企業マニュアル等を作成するなど、取組を行っています。その上で、引き続き、委員の御指摘も踏まえまして、自治体へのさらなる働きかけも含め、介護従事者の皆様の安全を確保し、安心できる従事できる体制を整えてまいりたいと考えております。

8:24:26

角田英男君

8:24:29

ぜひお願いしたいと思います。特にやはり現場は困っております。サービス事業をする側としては、サービスの依頼を原則断ることができないという中で、どういうふうに対応していいのか、相談窓口が身近にあることで、また、そういう窓口に様々な事例を集約して、どうすれば利用者も含めた利益になっていく解決策が取れるのか、そうした具体的なアドバイスも、より効果的なものができるようになると思いますので、ぜひともこの相談窓口の設置については、積極的な開設に向けての働きかけ、これをお願いをしたいと思います。まだ時間がありますけれど、予定した質問以上となりますので、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。これにて、角田秀夫君の質疑は終了いたしました。

8:25:37

次に、国光雅乃君。

8:25:43

自民主党の国光雅乃でございます。今日は質問の機会をありがとうございます。本日は、時間は30分ということで、大変恐縮ですけれども、私の地元の茨城県土浦市で、一番と言っていいほどの課題であります。ローカルの話で恐縮なんですけれども、国立病院機構、霞が医療センターについてのご質問をさせていただきたいと思います。こちらにフリップをご覧いただければと思います。国立病院機構、霞が医療センター、実は私ももともと新人士のときに勤めておりました。さらに私自身は厚労省に勤めておりましたので、そのときにも国立病院機構、今日もいらっしゃっておられますけれども、そこに2年間、医療課長としても勤めた経験がございます。その経験を踏まえて、できないことをやってくれとは言いませんが、ちょっとこの病院もったいなさすぎるんじゃないのということを心を込めて、地元の期待をすぐに質問させていただきたいと思います。と言いますのが、この霞が医療センター、土浦で地域医療のまさに要でございます。昔、実は15年ほど前に医師が非常に多く撤退をしてしまって、当時は廃院かという話もあって大騒ぎだったんですけれども、そこからいろいろな努力によって、例えば、筑波大学が臨床教育センターを設置していただいて、医者がふえたり、地域の方も草刈りを市販機に一遍してくださる。私、いろんな病院を仕事柄見てまいりましたけれども、地域の方がここまで草刈り市販機に一遍やっていただいて、しかも無償奉仕、あまり聞いたことございません。これほどまでに愛されていらっしゃる。実際、診療実績としても、コロナの診療のときに、もうダイヤモンドプリンセス橋本院長も非常にご尽力されておられましたけれども、そのころからコロナ診療に率先して、土浦市内で一番と言ってもいいぐらい取り組んでいただきました。さらに、救急搬送は土浦医療機関の約2.5割を占めております。また、眼科や整形、三分塵科などは、半分以上のシェアを占めていたり、非常に医療機能としては重要です。あまり重要ではない医療機関を何とかしてくれるとは、私も医者の教示にかけて言いませんが、やはりそういう非常に地域化が期待をされている、まさに土浦市民や、そして筑波市民の生命を守っている病院が、今大変なことになっています。実は、この4月付近に、常勤が何度も10人近く退職をされます。それは何ですかと言いますと、もちろん医局のいろいろなご事情なども一部ありますが、やはり突き詰めていくと、原因はこの医療センター、一番の困難は病院が古すぎることであります。地区54年です。ちょっと54年ってなかなかないですよね。地元でも一番古いのはこの医療センターです。かなり頑張っていらっしゃるわけですけれども。国立病院機構さんも、私も何度も国家議員になって、今は7年目になりますけれども、本当にいろいろお願いをさせていただいて、この病院、このフリップのとおり、今まで数を付けていただいて、例えば雨漏りの回収ですね。これ本当に外来入ってすぐのところにこんなに大きな穴が開いているんですね。雨漏り本当にすごいんですよ。コロナのときも雨漏りでした。この雨漏りを回収していただいたり、あと分泌室のひび割れも多数あって、大変な状況、すきま風も吹く。それを回収いただいたり、そしてまた手術室を回収したり、自動ドアを設置いただいたり、さまざましていただきましたが、やはりなかなかこれだけでは十分なとてい理説ですね。医師もやはり回収の見通しが、どうも去年あたり予算がさらについたと側聞はしているけれども、見通しが見えない。しかもこの便、電子カルテでもないんですね。紙カルテなんです。電子カルテはやはり医療従事者としては当たり前でほしいですよね。それもいつになったらできるんだいということで、全く見通しが立たない。そうこうしているうちに本当にだんだん心が苗いてしまい、バーンとしてしまったという状況がございます。これはやはりできないことをやってくれとは言いませんが、例えばこの回収もいくらとは言いませんけど、今年数億円ほど予算確保して回収する予定になっていますよね。なっているんだけど、一体入院を、外来を、病棟を、あるいは駐車場もボロボロなんですけど、どこをどうするのって全く知らされていない。そしたらやはり地域住民の方も医療者も悩ますよね。このあたりの課題を、やはり電子カルテも、これは言っていいということだと申し上げると、来年の3月に導入をなさると決めていただきました。が、医療者は、きょうも今朝聞きましたよ、誰も知りません。そうなの、国水さんそうだったの、と。やめたドクター、エメリオデンドクターも知らなかったです。これやはりちょっとおかしいんじゃないですか。やはり高田の土地の利活用も、未利用地が長らく放置されていて、これも私も当選以来、もうちょっと利活用をして、貸すなり売却するなりして、建設費用回収や施設整備の厳選をしたらどうだということをしていただいて、何とか動いていただきましたけど、ちょっとやはり遅すぎます、歩みが。このあたりをぜひ、しっかり整備計画や、そしてまた建設の工事や、そしてまた着工などを、加急的速やかに見える化して、地域や、そして医療者に示していただきたいと思いますけれども、ぜひご見解をお伺いしたいと思います。

8:31:16

大西独立行政法人国立病院機構副理事長

8:31:23

まずこのような説明の機会を設けさせていただきまして、本当にありがとうございます。また、霞ヶ浦医療センターにおきます、この度の医師の大量な退職、それからそれに伴う診療制限につきましては、患者様、あるいは近隣住民、医療機関等に多大なご不便、ご迷惑をおかけしております。大変申し訳ございません。医療院と法人本部で連携協力して、地域医療に支障のないように、努力していきたいと考えております。ただいま、委員からご指摘のございました、国立病院機構の各病院における施設整備の基本的な考え方でございますけれども、当機構は国の交付金による運営ではございません。いわゆる自主自弁ということで、若いの病院があっても、そこを黒字の病院からの拠出等で支え合っていくというような形で、投資資金を年出するというような構造になっておりますので、病院の施設整備に当たりましては、各病院の経営状況などを踏まえながら、どのような投資が必要かということを、病院と本部等で調整しながら進めていくということにいたしておる取材でございます。霞がらエールセンターにつきましても、そうした経営状況と合わせまして、病院が有すべき、委員からいろいろご指摘をいただきましたとおりでございますけれども、医療機能、地域の医療を果たしている役割、そういったものを踏まえて考慮しながら、建物医療機器等の投資方針を検討していくということにしております。現時点で、既に決定しているところにつきましては、今ご紹介いただきましたような、手術室の内部回収ですとか、自動ドアの設置等の工事につきましては、今年6月に完成する予定ということで、現在工事を進めているところでございます。また、電子カルテにつきましても、先生からご指摘ございましたとおりですが、6年度中にカルテの導入をするということは決定をしておりまして、このことは、地域の方々にも、あるいは働いていらっしゃる方々にも、きちんと説明をしていかなければならないなというふうにも思っております。さらに、院の中でご紹介ございました、さらなる外来等ですとか、駐車場などの回収につきましては、まだ現時点でいつまでというようなことは、具体的に申し上げる段階ではございませんけれども、本部と病院で相談しながら、回収の計画案の作成を進めております。今ご指摘ございましたように、なるべく早く病院の方々、あるいは地域の方々にお示しするということが、非常に大事なことだというふうに考えております。回収工事自体は、病院が主体となって行うものがございますので、地域の皆様等にご説明できる段階で、病院において適切に対応していただくということになりますけれども、本部としても病院の手助けをして、可能な限り速やかに整備計画を取りまとめまして、工事着工という手続にかかれるように、早期化を図ってまいりたいと考えております。以上でございます。

8:34:21

国道大臣

8:34:22

ありがとうございます。先ほど前段のところで、副理事長、経営の関係で、今、赤字病院と黒字病院の関係がありましたけれども、赤字病院を何とかしてくださいと、さすがに私も言いませんが、このフリップを見ていただいたら、以前はもう経常収支が80%とか70%とか、えらい時代もあったんですけれども、相当努力されて、コロナの前、コロナの前も経常収支が103%ぐらい、黒字化しています。ここまで、みんなであとちょっとで、改修だ、整備促進だと、本当に病院の中も、そして地域の方も、土浦市も、そして関連の医師を出してくれている筑波大学病院も、そして近隣の高等急性である土浦郷土病院なども、本当にこれを期待していたんです。でも、いまだにあまり見えないというのは、私は、やはり本当に不作為に近い、予算もついているのに何でこれを言ってくれないのかということが、本当に有識事態だと思います。本当にこうやって人の心離れていくんだなというふうに思いますので、ぜひそこはしっかりやっていただきたいと思います。ちなみに、着工の話ありましたけど、それは今年中ぐらいには、ちゃんとやっていただける予定が、見通しがあるんでしょうか。

8:35:35

大西独立行政法人国立病院機構副理事長

8:35:48

お答えいたします。今ご指摘の部分は、おそらく後から、これから整備する部分、外交ですとか外来等の部分の話だと思いますけれども、これにつきましては、まだ現時点では、どのようなタイミングで着工がかかれるかというようなことをお示しするのはまだちょっと難しいような状況でございます。速やかに整備計画を、病院と本部で相談して、どういうタイミングでかかれるかということを、早くご説明できるように努力してまいります。

8:36:19

国光綾乃君

8:36:21

ぜひ、過急的速やかに、一度説明会は、病院の中の医療従事者に対しても、地域に対しても、していただけるように、やはり医師が大量にいなくなる。正確に言うと、入院医療は消化期がちょっと減ってしまうんですけれども、消化期以外は継続し、外来もきちんと、消化期も含めて、何とか医者をかき集めて、私も6人ぐらい医者を紹介させていただきましたけれども、何とか機能しますが、やはり地域の住民の方、非常に不安です。ぜひ、できれば3月とか4月とか、早い段階で説明の機会は持っていただきたいなと思いますけど、いかがですか。

8:37:07

大西独立行政法人国立病院機構副理事長

8:37:12

3月4月は、なかなか難しい部分があると思いますが、病院と協力しながら、なるべく早くお示しできるように努力いたします。

8:37:21

国光綾乃君

8:37:22

ありがとうございます。なんでこういうふうに遅くなってしまうかというと、私から何度も病院に伺ってみますと、やはりドクターの方や医療従事者の方は非常に頑張っているんですけど、もちろん事務の方は頑張っているんですが、もともとから旧療養所の病院でしたから、事務の方もそんなにもともと数多くないんですね。そこにこれほど患者さんが増えてきて、一気に医師確保や、そして救急や入院や外来のパワーが増えて、事務として回っていない部分というのも随分あるように受けたまわっています。福井市長、ぜひ事務の緊急的に、例えば週2、3回でも改修工事をやったことがあるような素敵な事務員の方に助っ人で来ていただくとか、何らかの、さらに、やはり今は緊急事態ですから、補強をしていただきたいと思いますけれども、いかがですか。

8:38:16

大西独立行政法人国立病院機構福井市長

8:38:22

お答えいたします。病院の事務部門がこういった整備計画をきちっとものにしていくという観点で申しますと、非常に重要な役割を担っておりますので、その部分についてしっかり本部としても支援をしてまいりたいというふうには考えてございます。具体的な人ぐりの手当てまではなかなか難しい面もあろうかと思いますけれども、そういうことで事務部の能力の不足が整備の遅れにならないように、私どもとしても最大限の配慮をしてまいりたいと考えております。

8:38:54

国道和野君

8:38:55

ありがとうございます。本当に一言で言うと、ポテンシャルが非常に高い病院で、期待も大きいのにもったいない、この一言に本当に尽きると思います。よろしくお願いします。一つご提案なんですけれども、今フリップの真ん中に分泌室の話が出ております。これ実は近隣の筑波市も土浦市も人口が非常に増えていて、筑波市はこの病院、筑波市に非常に近接している立地になっているんですけれども、なんと全国で一番の人口増加率になりました。いやあ今後ですね、分泌増えますよね。もう本当にその中で、筑波市のこの病院以外の病院は、実は分泌の予約が取れないぐらい大変な状況になっております。ただですね、福里市を、この医療センターは、実は自由診療の参加分泌ですけど、費用が一番近隣の方に比べて安くて、なんと55万円で埋めるんですね。他はみんな80万円ぐらいしますよ。安いんですけど、妊婦さんがあまりいかないんですね。なんと今でも空床があるんです。いやあこれ古いからです。ひび割れている分泌室とかですね、委員長笑ってらっしゃるけど、ひび割れてたり、本当に風邪吹いたりしていると、そりゃあ、私はもちろんここで産みたいと、次の子供のときは産みたいなと、まだ諦めていないんですけどね、思うんですけれど、やっぱり普通の妊婦さんは、やっぱりちょっと医療センターはレベルは高いと聞いているけど、ちょっととやっぱり言います。いやあこれもったいなくないですかね。ぜひですね、産科の部分は守護育元にもなりやすいですし、ぜひ個室大とかですね、特別職で選定療養費とったら、やっぱりこれ守護育元になりますよね。ぜひですね、この分泌のところも、地域の医療ニーズ非常にある部分ですので、ぜひ対応いただきたいと思いますけど、いかがですか。

8:40:37

大西独立行政法人国立病院機構副理事長。

8:40:43

お答えいたします。分泌をご検討される奥様、お母様なんでしょうか、そういった方々にとって、分泌の環境というものが本当に素晴らしい優れている病院というのは、どうしても選ばれる、選択されるということで、当センターの場合は、その点が少し老朽化のために魅力がその分下がっているという部分はあろうかと思います。何ができるかということにつきましては、これから検討させていただきたいと思いますけれども、そういったことで、地域の分泌を希望する方々に選んでいただけるような病院になるように、私どもとしても努力してまいりたいと考えております。

8:41:24

辰巳君。

8:41:25

ありがとうございます。ちょっときれいになったらたくさんいらっしゃると思います。実際にアンケートもしましたけれども、本当はできれば、やはりこの医療センターの信頼度ってですね、地元でずっと長らく国立病院と言われていますが、国立病院の信頼度が抜群です。ドクターも本当に信頼できる素晴らしい方ばかりです。論文数も症例数もですね。ぜひこの改修の部分は優先的にお願いをしたいと思います。さらにこの改修に関して、今具体学は申しませんけれども、今年中に改修費を丸々億円ついて予算化していただいているので、本当に感謝を申し上げます。できれば非常にポテンシャルな病院ですからですね、最近コロナもやっとちょっと落ち着いて、だんだん全国的にNHOの病院140病院もですね、収益がだんだん上がっているようにも見かけたまいります。ぜひですね、さらなるですね、改修についても、改修費用のですね、補助についてもご検討いただきたいと思いますが、いかがですか。

8:42:25

大西独立行政法人国立病院機構副理事長。

8:42:33

コロナの改修費用、さらなる改修費用。霞ヶ浦医療センターの直近の決算状況、4年度決算でございますけれども、先ほどもお話しございました、経常収支は4.4億円の黒字ということでございますけれども、医療収支で見ると1億円の赤字ということで、今年度、令和5年度につきましては、さらに厳しい数字になるということで、決して楽観視できない状況でございます。国立病院機構といたしましても、令和2年度決算ベースで、経常収支は黒字なんでございますけれども、医療収支で見ますと400億円を上回る赤字ということで、厳しい経常状況でございます。こうした中で、実は霞ヶ浦医療センター以外にも、約半数の病院で外来等が、地区40年を超えているということで、老朽化に伴う維持管理というのが、非常に大きな課題になっております。霞ヶ浦医療センターに対する更なる投資につきましても、そういった機構全体の状況というようなことも考慮しながら、当該病院の経営を改善する努力を図りながら、そういったことを検討していくということになろうかと考えております。現在、先ほど来お話ししております外来等の回収、それからさらに大型の医療機器、数億円規模のものになりますけれども、そういったものの更新ということも、診療機能を維持する上で、必要な機能でございますので、そういったことも検討しております。今後も必要となる整備費用につきましては、本部と病院でよく相談しながら、必要な資金の確保に努めて整備を進めていくことに、努力してまいりたいと考えています。

8:44:14

国光綾乃君

8:44:15

ありがとうございます。ぜひお願いいたします。この病院、私も拝見していて、まだまだ収益を自分で自ら稼げるポテンシャルが高いです。これは高くない病院も実際にあるので、そこにはもうこれ以上申しません。例えば、さっきの酸化もそうですし、こちらの高棚土地の利活用も、これもっとも、私は気づいて結構お願いして何とかやってくださいましたけれども、まもなく介護施設等に貸し出しを、今検討していただいていますよね。でも、これもっと早くからやったけばよかったんじゃないですかね。もったいないですよね。いろいろやはり収益源はあるはずですし、もう少し回収の見通しがあれば、医者が上勤10人は減らなかったと。移行をそれぞれ、私は全部医師の顔をうかぎますので、ちょっと伺ってみたら半分ぐらいぶどまっていました。本当にですね。お酒を飲みながらも聞きましたので、本音は聞けていると思います。ので、ぜひそこは、もうちょっとポテンシャル病院ですから、NHO本部、国立病院機構本部さんもサポートをしていただきたいと思います。同学についてもですね。それからもう一つ前向きなご提案なんですけれども、この同病院に、ぜひもうちょっと工夫していただけるといいのかなというのは、予算をですね、近隣の自治体、例えば土浦市や、さらに茨城県、さらにはクラウドファンディングなどもですね、これ調べましたらですね、この国立病院機構さんの病院の中でも東京医療センターさん、クラウドファンディングで4000万ほどですか、実際に増額、上手くお金が集まったりですね、南京都病院もかなり800万ぐらいでしたっけね、集まったりですね、各国立病院機構の病院でさえもいろいろ取り組んでおられますよね。そういう努力ももうちょっとしてもよろしいんじゃないでしょうか。やはり今病院と相対していますとね、大事な病院なんだけど、やはりそこまで県とかクラファンとか、そういうところまで気が回る、やはりちょっと余力がないというのが、どうもこの病院の現実だと思います。そのあたりぜひですね、気候本部の方からもサポートを積極的にいただきたいと思いますけど、いかがですか。

8:46:20

大西独立行政法人国立病院機構副理事長。

8:46:25

お答えいたします。現在もこの霞ヶ丘医療センターに対しましては、土浦市から補助金をいただいて、地域臨床教育センターというような勤務を果たしているということでございまして、自治体からさまざまな支援をいただいているところでございます。今後もさらなる整備といったものを進めていく上では、そういった自治体からの補助金、あるいは委員から今ご指摘がございました、未利用地の有効な活用というような手法なども含めまして、いろいろ知恵を出し合いながら、そういった必要な資金の確保というのを図ってまいります。

8:46:58

国光雅乃君。

8:46:59

はい、ありがとうございます。クラファンもすぐできますし、市からもですね、毎年数千万ほどお出しをいただいておりますが、この状況、緊急事態などで、鶴橋もぜひ協力できることだとおっしゃっておられます。さらにもったいないなと思いますが、県です。実はこの事態を受けて改めて、私からもこの病院の今の指定の状況、例えば一応二次倫番の休憩もやってくださったり、いろいろな指定を持っていますよね。もうちょっと取れる県の補助金、それ国の国交助事業なんですけどね、取れるものがないのかと調べましたら、結構出てくるんですね。二次倫番の補助金も数千万ぐらいの未利になりますけど、いまだに要望されたことがなくて、県もこれ該当するのに、何か出していなかったのでちょっともったいないみたいな話もいただいておりますし、医療介護総合確保基金ですね、これは消費税財源につくって、伊達茨城県の年間、毎年、国が3分の2、県が3分の1で20億円ぐらいついています。ちょっと実は余っています、最近ですね。これも区分一の施設整備でも、これほど救急や産化などもやってくださっていますので、補助対象になり得ると思いますし、他の気候病院は実際に出してもらっていますよね。さらに、例えば在宅医療だとか地域包括の部分も、それぞれ該当するものもあろうかと思います。ぜひそこはですね、もう病院任せにしすぎずですね、緊急事態ですので、気候本部の優れた副理事をはじめ、頭脳を生かして、しっかり県へのつなぎ、ちょうど県の保健福祉部長は厚労省から出向しておりますのでですね、ぜひそういうところもしっかりご支援をいただきたいと思っております。よろしくお願いします。それはいかがですか、県への働きかけなどは。

8:48:37

大西独立行政法人国立病院機構副理事長。

8:48:43

ご指導ありがとうございます。茨城県ともよく連携をしながら、我々の本部の方でもいろいろアドバイスしながら、協力して取り組んでまいります。

8:48:52

福井水谷野君。

8:48:54

ありがとうございます。施設整備で最後に1点、私も気候本部におりましたときに、これはあまり言いにくいのですけれども、やはりいろいろな施設整備、当時他の病院の整備も過去10年ほど前ですか、いくつか関わらせていただきました。やはり関係の業者さんから若干足元を見られているというか、やはり明らかに同規模の民間病院に高く入れてくるのですよね。さらにやはりスピード感も若干民間の比べてゆっくりだなということがあって、それはなかなか課題だと思います。もうわかっていらっしゃると思います。こちら実際にこの病院の近くにある同規模の病院で、市原病院という民間病院なんですけれども、こちら同規模の病院でありますけれども、相当廉価な、昨秋に新しく新病棟開設をされておられて200床で、だいたい似ている規模ですよね。約15億円ですよ。結構安いですよね。15億円で建設されておられます。やはりそういうノウハウをしっかり国立病院機構も、本当に日の丸を背負っていらっしゃるということはもともとあるのですが、やはり病院経営は非常に重要な部分でありますので、しかしそのあたりの建設におけるいろいろな民間のノウハウの取り入れた工夫などもしていただきたいと思いますけれども、いかがですか。

8:50:13

大西独立行政法人国立病院機構副理事長。

8:50:19

お答えいたします。民間のノウハウを参考にすべきということにつきましては、全くその通りだというふうに考えております。私ども実際にも、例えば日本医療福祉建築協会という社団法人の方で、いろいろな建築に関する講習などをやっておられますけれども、そういったものに参加したり、あるいは建築費用、民間どうなっているか、他の効率どうなっているかというようなことの情報収集なども、積極的にやることによりまして、高い遅いといった語弊を招かないように、努力はしているところでございます。また、WTOのルールですとか、必ずしも民間病院と比べられない部分もございますけれども、そういった守るべき手順をしっかり守りながら、しかし可能な限り、速やかに必要な施設整備というのができるように、我々の方のノウハウのレベルアップも、民間のノウハウを参考にしながら、努力してまいりたいと考えております。

8:51:14

国光綾乃君。

8:51:16

ありがとうございます。よろしくお願いします。やはり私、これ一つ実際に機構本部に勤めた経験で思いましたのは、協議のプロセスのやたら長いということです。申し訳ないんですが、すごい苦笑されていますけれども、なかなかいないとわからないですが、長すぎです。決裁をとるのにどれだけかかるんだよ、みたいな感じの、この病院だって、NNCO本部と、それから病院の間で何回も何回も玉の転がし屋みたいになっていて、さらに副理事長や理事長さんをはじめ、幹部会の決裁をとるのも何往復もして、そんなの遅れますよね。もうちょっとそこは、緊急性が高いところこそ早めに。これは民間はそういうところ得意ですよね。ぜひそういうところもノウハウを生かして、頑張っていただきたいなと思います。最後に、医師確保のお尋ねなんですけれども、私、今回医師が若干、常勤減りますけれども、今、病院のほうも入院を対応できる、特にいなくなってしまう消化器を中心に、入院対応できる常勤を探しておられたり、また今、外来は何とか私も人をちょっと紹介したりしてなりましたが、当直医が足りない。私もスケットに行きますと言っているぐらいなんですけれども、本当に行くんですね、私。でもそれでもなお、4月以降のローテーションはなかなか埋まっていないんですね。大変です。2割、3割だって、キツライ病件の救急搬送になっていたわけですよ。これは、ふりしろ、ぜひこういうときこそグループの努力ってありますよね。スケールメリットです。日本最大の病院グループは国立病院機構だと、いつも言っているじゃないですか。そういうときこそ、この、例えば常勤、消化器に限定せずに、例えば高齢者の総合診療的な、いわゆるホスピタリストというやつですね。総合診療ができるドクターであるとか、東急療法センターにもたくさんいらっしゃいますよね、素敵な方。そういう方をちょっとお手伝いいただけるとか、近隣の水戸医療センターから派遣いただくとかですね。さらには当職員の各個も、各病院からもう少し募っていただくとか、病院もしっかり努力はされていますが、なおやっぱり足りないんです。ぜひそこはグループとしてご支援をいただきたいと思いますけど、いかがですか。

8:53:19

大西独立行政法人国立病院機構副理事長。

8:53:25

お答えいたします。医師の確保というのは、各病院、国立病院機構の各病院の中でも非常に苦労している難しい問題でございまして、かすみがあらゆるセンターにつきましても重要な課題だと認識しております。現在このような事態になっているところでございまして、本部としても何ができるかということで、さまざまな病院と相談をしながら進めております。上勤医の確保ということにつきましては、地域全体における医療の機能とか、大学の医局の状況ですとか、さまざまな事情もございまして、なかなか難しい部分もあろうかなというふうに考えております。当面、今先生からお話がありました、当職医の派遣というようなものにつきましては、気候内で何とかご支援ができないかということで、調整の作業をさせていただいているところでございまして、今後とも病院とよく相談しながら、医師の確保につきましても支援してまいりたいと考えております。

8:54:26

国道大野君。

8:54:27

ありがとうございます。ぜひ、4月以降の特に救急、本当に一番の市民の方が期待される部分ですので、そこは少なくとも続くように、入院はまだ待機的なものですから、国の病院でも最後は受けてくださるということはありますけれども、そこに例えば円滑につなぎますというメッセージを発していただくとか、今まだ何もないので不安なんです。ぜひそこは、気候本部からもサポートいただきたいと思います。では以上です。ありがとうございます。これにて国道大野君の質疑は終了いたしました。

8:55:22

次に、蚊口洋子君。

8:55:26

公明党の蚊口洋子でございます。本日の文化会、最後の質疑者となります。どうか最後までよろしくお願い申し上げます。今日は、私の方からは、発達障害、接触障害等について、当事者、関係者の方からいただいた声をもとに、政府参考人に質問させていただきます。大臣は、ご対策していただいて結構でございますが、本日で結構でございますので、ご確認いただけるとありがたく存じます。どうかよろしくお願い申し上げます。どうぞ。それでは、具体的に質問に入らせていただきたいと思います。まず、発達障害について質問させていただきたいと思います。小児童の意思より、現場の状況を伺うことがございました。近年、18歳未満の児童精神、児童心理、発達外来の受診希望者が大変に増えているということでございました。この発達障害は、ご存じのとおり、早い段階から発達段階に応じた支援をしていくことが必要でありますけれども、児童精神科、小児診療内科等の医師、医療機関が少なく、初診までに1年以上かかることもあると伺っております。これは1つ、専門医等が不足しているということが要因であると考えられますが、まず厚労省の現状認識をお伺いしたいと思います。

8:56:49

憲民社会援護局障害保険福祉部長

8:56:57

答え申し上げます。現状についてでございますが、平成29年1月に行われました総務省による発達障害専門的医療機関に関する調査におきまして、専門医療機関において、発達障害を疑われる児童生徒の初診待ちが長期化していること、また発達障害の専門医や専門的医療機関が不足しているという指摘を受けたところでございます。発達障害を早期に診断し、適切な支援につなげていくことは大変重要なことであると認識をしております。このため、令和6年度からの第8次医療計画におきましては、地域の医療提供体制の構築に当たりまして、都道府県に対して地域の実情に応じつつ、発達障害に対応できる医療機関を明確にすること、医師を含めた専門職の要請等を図ることなどを検討するように求めることとしているところでございます。

8:57:58

和倫内容子君

8:58:00

ありがとうございます。厚労省としましても、専門医等が不足しているということで認識をしていただいておりまして、ある程度現場の実態も抑えていただいているかと思います。これは私の話になりますが、ここ数年私自身は不登校に関する市民相談、ご相談を受けることが増えてまいりました。よく発達障害の子どもは不登校になりやすいと言われておりますけれども、実際に発達障害でいるお子さんだったり、また発達障害の可能性があるというお子さんが不登校のことで、ご家族の方も悩んでいらっしゃるということで、お話を伺う機会が増えております。学校に行きたいという気持ちがあっても、学校や友人になじめなくて、また自分自身にこだわりがあって学校に行けないという子どもたちがいらっしゃいますし、また一方で親の方も具体的に何をしてあげたらいいかわからないということで、大変に悩んで苦しんでいらっしゃる方も多くいらっしゃいます。そういった中で改めて少しでも早い段階で受診することができる、そして適切な支援に結びつけることができる、これが大変に重要でありまして、その子どもにとっても、成長はもちろんですが、その子どもの生き方とか人生にも大きくかかわってくるのだと思っております。そういったことからも、専門員また専門機関が不足しているという現状を改めて改善する必要があると思っております。また、お話を伺った専門員の方からのご意見でございますけれども、専門員との不足の要因といたしまして、診療報酬が問題であると、そういったご意見もいただいております。例えば、月1回のカウンセリング加算は5000円ということで、長い診療時間に対しまして診療報酬が少ないということ、またそのほか、医師以外の保健師や看護師、精神保健福祉士等の多職種による診療には診療報酬がつかないため、病院の経営面からも児童精神科や小児診療科の設置が難しいのではないか、こういったご意見もいただいております。この専門員不足という要因ということで、現場からこういったご意見をいただいておりますが、しっかりとこの点に対応する必要があると考えますけれども、ご見解をお伺いしたいと思います。

9:00:10

飯原保健局長

9:00:17

お答えいたします。先生からご指摘のように、発達障害などの児童精神分野、さらなる充実というのが非常に必要だと考えてございます。児童精神科医の不足の問題、あるいは診察を受けるまでに時間がかかるという形については、我々診療報酬を担当する者としても改善が必要だと考えておりまして、今度の6年度の診療報酬改定におきましては、児童精神期の精神疾患の支援を充実するという観点から、小児特定疾患カウンセリング療の見直しを行いまして、初回のカウンセリングに対する評価、これを高めたり、あるいは算定期間の延長、長期にわたって支援が必要だということもありまして、そうしたことも行っております。また、他職種が連携して外来診療を実施した場合の評価として、二十歳未満の患者に対して行った場合には、児童神奇支援指導加算、こうしたものも新たに設けることといたしました。こうした新たな診療報酬の中身が、現場に広く浸透するように、しっかりと周知して、児童精神の領域の充実を図ってまいりたいと、このように考えております。

9:01:27

菅口洋子君。

9:01:29

ありがとうございます。今の局長の方からも、ご答弁いただきました。小児特定疾患カウンセリング療について、要件評価を見直す。また、他職種が連携して外来診療を実施した場合の評価が新設される。そういったことでございました。発達症患に携わってくださっている専門員の先生方からしましても、大変ご苦労されていると伺っておりますので、大変大きな一歩であると思っております。ただ、これによってすぐに問題解決につながるわけではありませんので、そういったことから早期受診につなげるための支援、取り組みが大変に重要になってくるかと思っております。そこで、受診できるまでの支援が重要になってくるかと思いますので、しっかりと対応していただきたいと思っておりますが、厚労省にお取り組みをお伺いしたいと思います。

9:02:20

編美 社会援護局 障害保険福祉部長

9:02:26

お答え申し上げます。発達障害につきましては、ご指摘いただきましたように、早期に把握をしまして、適切な支援につなげていくことが、その後の発達に大きな影響を及ぼすということから、発達障害等に対応できる医療提供体制の整備が大変重要であるというふうに考えております。このため、厚生労働省では、医療計画に係る国の指針で、都道府県における児童、思春期、精神疾患及び発達障害に係る医療提供体制の整備を求めることと併せまして、都道府県等の事業として診断に必要な情報を医師が迅速に受診できるよう、発達障害に係るアセスメントが可能な職員を医療機関等に配置することですとか、地域内の関係医療機関のネットワークの構築によりまして、医療従事者への発達障害に関する専門的な研修の提供ですとか、医療機関同士の意見交換の場を設けること、こうした事業を実施をしておりまして、これらを通じて、引き続き発達障害等の診断を行う専門医療機関における初心大規の解消に努めていきたいと考えております。

9:03:32

谷淵陽子君。

9:03:33

ありがとうございました。今、御紹介いただいた事業ですけれども、都道府県で行っていただいているということで、11カ所でよろしいでしょうか。ちょっと確認させていただければと思います。

9:03:43

憲民社会援護局障害保険福祉部長。

9:03:52

11カ所でございます。

9:03:57

谷淵陽子君。

9:03:58

ありがとうございました。現在、11カ所ということで、この事業が行われているということでございました。ぜひ、こういった支援が身近なところでしっかりと受けることができるように、また、地域間の格差がないようにしていくことも重要かと思いますので、ぜひ、広く展開できるように、その点もぜひ注意して、留意していただいて、取組をさらに進めていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。次に、子ども家庭所に関連してお伺いをしたいと思います。今、発達障害児の対応ということで質問させていただきました。受診まで時間がかかるという現状、課題ということで、質問させていただいておりますけれども、やはり繰り返しになりますが、発達障害は早い段階から、発達段階に応じた支援、これに結びつけることが重要になってまいりますので、ぜひとも、子ども家庭所におかれましても、発達障害児、また、そのご家族に対する適切な支援、これに尽力していただきたいと思いますが、ご見解、お取組をお伺いしたいと思います。

9:05:01

子ども家庭庁野村長官官房審議官。

9:05:04

お答え申し上げます。子ども万単を掲げて、子どもとその保護者、ご家族の方に寄り添った施策の展開と、あるいは、そういった寄り添えるような社会づくりを目指す、私ども子ども家庭庁といたしましても、発達障害のあるお子さんやその家族に対する支援、こちらの充実を図っていくというのは、非常に重要な課題であると考えております。地域において、保護者の方々のちょっと発達に気になるなという点があるのがあれば、それを受け止めて、そして関係者が連携をして、早期から切れ目なく必要な支援をつないでいく、こういった体制をつくっていくことが、寛容かというふうに考えております。そのため、子ども家庭庁では、令和5年度の補正予算からでございますけれども、地域における子どもの発達相談と家族支援の機能強化事業というものを開始をしたところでございます。これは、地域の中で保健、子育て、教育、福祉などの関係者と、医療機関の医師、心理職、ソーシャルワーカーなどが連携をして、子どもの発達相談を実施する、あるいはカンファレンスなどを通じまして、必要な支援につなげていくという取り組み、そういった面づくり、地域づくりを進めるということを着手したところでございます。さらに、昨年末、令和5年の12月22日に閣議決定をされました子どもみんな戦略におきましても、障害事象につきまして早期発見、早期支援などの強化というものを盛り込んだところでございます。今後とも、子ども家庭庁といたしましても、自治体と連携しながら、子どもと家族の支援ニーズに応じて、適切な時期に対応できる支援体制の構築、こういったものを進めてまいりたいと考えております。

9:06:38

和倫慶雄子君

9:06:40

ありがとうございました。子ども家庭庁におかれましては、特に困難を抱える子どもたちの支援ということで、今、事業のご紹介もいただきました、地域において、また学校もそうですし、医療機関、そういったところと連携を取りながら、中心となって、こういった子どもたちの、困難を抱える子どもたちの支援ということで、大変期待しておりますので、この事業の実施ということで、しっかりとやっていただきたいと思います。よろしくお願い申し上げたいと思います。本日は、児童精神会、また、少女診療内会が不足しているということで質問させていただいておりますが、改めて、専門院を増員するということが、容易ではないということは承知をしておりますが、しかし、現状を踏まえまして、発達障害の子どもたち、また、そのご家族が少しでも早く受診することができるように、適切な支援につながるように、専門院の確保、育成について、しっかりと検討して対応していただきたいということで、改めて強く要望したいと思いますが、厚労省の御見解をお伺いしたいと思います。

9:07:42

憲美社会援護局障害保険福祉部長

9:07:49

発達障害を早期に診断し、適切な診断につなげていくためには、先ほどご紹介いたしましたような、地域における支援体制の整備や、診断待機の解消の取組というのが、一つの重要な観点でございます。こうしたことに加えまして、発達障害への対応が可能な医師等の育成を図るという観点から、児童新春期における様々な精神保険に関わる問題に対応できる医師などの専門人材を確保するための研修を、予算事業において実施をしているところでございます。こうしたことに加えまして、医師の地域偏在や診療科偏在に幅広く対応する取組として、特定の地域や診療科での勤務を条件とする地域枠を医学部定員に設定することや、都道府県が大学病院等に寄附口座を設置する際の教えなどを行っているところでございます。引き続き、関係省庁、関係機関、関係部局間で連携をしながら、発達障害に対応できる医療提供体制支援体制の構築に進めてまいりたいと考えております。

9:08:55

谷口陽子君

9:08:57

ありがとうございました。今、局長の方からもございましたが、この問題は厚労省だけではなくて、文科省だったり子ども家庭省だったり、他省庁との連携も重要になってまいります。その上で改めて最後に申し上げたいのは、今、国としても少子化対策、子育て支援、需要課題ということで取り組んでいる中で、経済的支援をしっかり今やらせていただいておりますが、そういった中で合わせて、やはり子どもたちをどのように育てていくのかという、この質の部分も大変に重要になってくるかと思います。誰一人取り残されない、そういった社会をつくっていく上で、こういった問題、引き続き厚労省だけではないのですが、文科省、また子ども家庭省を含めて、しっかりと連携をとっていただいて、力を合わせてこの問題解決というか、取り組んでいただきたいということで、改めて最後、要望させていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。では次の質問に移らせていただきたいと思います。小児慢性特定疾病から成人期へ移行する、そういった方への支援について質問させていただきたいと思います。5歳のときに小児癌の一種であります、包装上難部肉種と診断されたご家族の方からご相談を受けました。そのお子さんは現在20歳を超えられまして、小児慢性特定疾患の医療費助成が使えなくなりまして、小児期から医療費が10倍になったという経済的な負担が大きくなっているということで、そういったご相談がございました。包装上難部肉種というのは、全身のあらゆる部位に悪性腫瘍が発生しまして、その都度手術をするしかないということで、その20歳になられたお子さんはこれまで悪性腫瘍が発生しては何度も手術をするという、そういった繰り返しで来られた方であります。本当に文字通り壮絶な病との戦いの連続でありました。そういった困難な中にありましても、家族の皆さんに温かく支えていられて、何よりご本人が将来に向かって、自分の夢を持って専門学校に通いながら頑張っていらっしゃるという、本当にこの病と戦いながらも自分らしく挑戦している若い患者さんに対しまして、何か支援ができないかということで強く思っております。そういったことから、これまでも多くの議員がこの問題に取り上げさせていただいておりますが、成人してからも安心して継続して適切な医療を受けることができるように、小児慢性特定疾病から成人期へ移行後に対する支援体制を図っていく必要があると考えておりますが、ご見解をお伺いしたいと思います。

9:11:37

大坪健康生活衛生局長

9:11:42

お答え申し上げます。先生ご指摘のとおり、難病と小児慢性特定疾病、この医療非常性の対象疾病ですとか、要件、これは趣旨目的が異なることから必ずしも一致はしておりません。ただ、その要件に見合わせて、毎年その対象疾病の見直し、追加ですとか、そういったことを行っているところでございます。小児慢性特定疾病のうちで、厚生科学審議会疾病対策部会指定難病検討委員会、ここにおいて引き続き指定難病の要件を満たしているかどうか、こういったことをご審議をいただいておりまして、満たすというふうに判断がされた場合には、そのまま引き続き指定難病として、医療非常性の対象となっているところでございます。そうでない場合でありましても、順調に成人期の医療につながるように、移行医療、ここの支援というものを今、充実させていくこととしておりまして、また、道府県にもよく働きかけをしてまいりたいと思っております。和倫口陽子君。この方の場合、放送上難分陸地ということで対象にならないということなんですけれども、さっきおっしゃったように、いろいろ個人個人によりまして、違うということは承知しておりますけれども、いずれにしても、こういった成人に移行して経済的な理由でこの治療を断念する方がいるということも懸念されておりますし、ぜひ、厚労省の方で、その先がどうなったのか、患者さんがどういう治療を受けているのかとか、医療費がどうなったのか、そういったことは把握されていないと思いますので、ただ、そういう現実があるということを改めてしっかりと受け止めていただいて、それを念頭にまた、今後の支援体制の在り方も検討していただきたいと思いますので、再度、要望させていただきたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。続きまして、接触障害について質問させていただきたいと思います。この接触障害につきましては、4年前の分科会でも取り上げさせていただきましたけれども、改めて確認も含めて質問させていただきたいと思います。時間の関係で、この接触障害の症状につきましては、省かせていただきますが、現状といたしまして、令和2年12月の実態調査では、国内患者数は推定22万人以上と言われておりまして、接触障害は、回復までに平均5年かかり、また精神疾患の中で、致死率が最も高いと言われております。しかし、ダイエットの延長とか、ただのわがままだという誤解もございまして、正しく認識されていないため、医療機関につながることができる苦しんでいらっしゃる患者さん、そのご家族が大変多くいらっしゃる、また潜在していることが考えられております。そういったことから、4年前の分科会にでも取り上げさせていただきまして、もっと身近なところで、接触障害患者の相談、また受診が可能となるように、接触障害治療支援センターの設置促進を訴えさせていただきました。まず、現状についてお伺いしたいと思います。

9:14:53

天美社会援護局障害保険福祉部長。

9:15:01

お答え申し上げます。接触障害に対する理解を促進し、患者やその家族に適切な治療や相談支援を提供する体制を整備するため、厚生労働省におきましては、平成26年度から都道府県向けの補助事業として、接触障害治療支援センター設置運営事業を実施しているところでございます。この事業の中において、接触障害支援拠点病院でございますが、接触障害の治療や専門的な相談支援のほか、医療従事者向け研修の実施、地域の医療機関、自治体等との連携の促進などを担う、接触障害に関わる地域における拠点機関として設置を進めているところでございますが、現在全国で6カ所設置をされているところでございます。谷口陽子君。ありがとうございました。4年前の時点では4カ所でございましたので、2カ所増えたということであるかと思います。最近ご相談をいただいた方は、奈良県の方でございまして、近くにそういった専門機関、医療専門がいないということで、京都まで通っていらっしゃるということでございました。通える範囲ではありますけれども、経済的にも体力的にも大変に負担が大きいということであります。先ほども申し上げましたが、接触障害の方は、地域社会の中で潜在している可能性も大変に大きく、なかなか自ら支援を求める声が上げづらいという方も多いと聞いております。だからこそ、この身近なところで安心して相談できる、また信条につながることができる環境整備が求められているかと思っております。引き続き、先ほども申し上げました、接触障害治療支援センター、この全国展開に向けて、まだ6カ所でございますが、先の長い大変な取り組みになりますけれども、ぜひ身近なところで、そういった対応をしていただけるということで、全国展開を目指す思いで取り組んでいただきたいと思いますが、ご見解をお伺いしたいと思います。

9:17:03

編尾社会援護局障害保険福祉部長

9:17:07

お答え申し上げます。接触障害につきまして、全国各地で地域の拠点となる支援拠点病院の設置を図るために、接触障害全国支援センターと連携をいたしまして、接触障害に関心のある医療従事者を対象とした研修会や都道府県や医療機関を対象とした既存の支援拠点病院における講受例や診療のノウハウ、地域内の医療機関同士の連携のノウハウなどを提供する説明会などを開催しているところでございます。また、接触障害全国支援センターにおきましては、支援拠点病院のないエリアでも適切な治療を受けられるよう、接触障害を診療している治療機関の全国リストの作成や、支援拠点病院の未設置地域の患者やその家族を対象とした相談ホットラインの開設などにも取り組んでいるところでございます。今後とも、接触障害の患者やその家族が適切な治療や相談を受けられる体制の整備に向けて、病院の設置の促進ですとか、また病院がお近くにない場合の相談や体制などを含めまして支援の充実を図ってまいりたいと考えております。なかなか身近なところでということは難しいかと思いますが、例えば電話で相談できるとか、メールでも結構ですし、そういったことも充実しながら、本当に気軽に身近なところで相談できる、また支援につなげていけるという、そういったことも含めて、併せてまた体制と充実ということで取り組んでいただきたいということで重ねて、要望させていただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。今回改めて、この接触障害の方とご家族の方からご相談いただいた中に、就労に対する支援を求める声もいただきました。接触障害の症状といたしまして、例えば食事への忌避やカロリーを消費したいという、そういった衝動を抑えられずに、突然自分で意識していないんですけれども走り出してしまうとか、そういったことをしてしまうことがあったり、また自分自身の食事をするルールだったり、時間も含めて何を食べるかということも、自分のこだわりがあったり、なかなか周りの方に理解していただけないということがあるということで、そういったこともありますので、就職することが本当に難しいという、そういった切実な思いを伺いました。接触障害の患者の就労実態につきまして、日本接触障害協会が2018年に行った調査なんですけれども、それによりますと、接触障害のために仕事上困難を感じているという方が79.9%、約8割の方がそう実感をされておりました。またそのほか、接触障害のために仕事を探しに困難を感じている人が58.7%、約6割の方がそのように感じていらっしゃるということでございました。こうした調査からも、接触障害の方の治療をしながら仕事をする、これが大変に困難であるという現状がわかるかと思います。治療をしながらということで、やはり経済的なこともありますので、働かなければいけないということもあるでしょうし、またご自身がやりたいことだったり目指すこともありますので、そういった意味で治療をしながら働いていくという、この両立をしていくという、この支援をしっかりとしていく必要もあるかと思っておりまして、この接触障害の方に対する就労支援、就労体制の充実、これが必要だと、重要だと思っておりますけれども、ご見解をお伺いしたいと思います。

9:21:06

鈴木労働基準局長。

9:21:12

委員御指摘のように、接触障害を含みます、反復継続しまして治療が必要となる疾病を抱える労働者が、治療を受けながら働くことができる環境整備をすることは、大変重要なことと認識してございます。このため、厚生労働省におきましては、事業上におけます治療と仕事の両立支援の具体的な取組でございますとか、環境整備につきいて取りまとめました、事業上における治療と仕事の両立支援のためのガイドラインを公表しまして、企業や医療機関に対して周知をしているところでございます。また、本ガイドラインの参考資料としまして、企業医療機関連携マニュアルというものを公表してございます。これは、事業上と首次の医療機関が、情報のやりとりを着実に行っていただく、こうしたことができるようにガイドライン掲載の各種様式の作成のポイントを具体的に示したものでございます。厚生労働省といたしましては、こうしたガイドラインやマニュアルの周知を図ることによりまして、事業上におけます治療と仕事の両立支援が進展するよう、引き続き取り組んでまいりたいと考えてございます。

9:22:16

谷口陽子君。

9:22:19

発達、失礼いたします。接触障害を含めて就労支援ということで、御答弁いただいたかと思います。それぞれ障害によっても特質も違いますし、個人個人の状況も違いますけれども、そういった上で、職場においても、また社会においても、御理解していただいて、人一人が活躍できる環境整備ということで取り組んでいただきたいと思いますし、併せましたら、今日は質問しておりませんが、窓口の方にも、そういった御理解をしていただくことも重要かと思いますので、その点も併せてしっかりと取り組んでいただきたいということで、重ねて予防させていただきたいと思います。よろしくお願い申し上げたいと思います。本日は、発達障害、また接触障害ということで、1つの障害に限って細かく質問させていただきました。このように、様々な障害だったり病気だったり、お持ちの方が多くいらっしゃる中で、先ほども申し上げましたが、誰一人取り残されない社会を作るために、そういった意味で厚労省の役割もますます重要になってまいりますし、先ほどもありました文科省もそうですし、子ども家庭省との連携も大事になってくるかと思います。ぜひとも財源の問題とか様々あるかと思いますが、ぜひその思いだけはしっかりと持っていただいた上で、そういった一人の幸福実現のために、これからも尽力をしていただきたいということで、重ねて予防させていただきまして、質問を終わりたいと思います。本日最後の質疑者ということで、大変にありがとうございました。以上でございます。これにて、蠢口陽子君の質疑は終了いたしました。次回は、明28日水曜日午前9時より本文科会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。((( ゚Д゚)))

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