6:25
(拳を叩く音)これより会議を開きます。この際、お諮りいたします。松下新平君及び植田清くんから、裁判官、訴追委員をそれぞれ辞任いたしたいとの申出がございました。
6:54
いずれも許可することに、ご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。よって、いずれも許可することに決しました。
7:09
この際、決意となりました裁判官、訴追委員2名、また合わせて、公室経済会議予備議員、検察官、的確審査会委員、予備委員、国土審議会委員各1名の選挙を行います。
7:35
つきましては、これらの各種委員の選挙は、いずれもその手続きを省略し、議長において指名することとし、また、公室経済会議予備議員の職務を行う順序は、これを議長にご一人願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。
8:03
ご異議ないと認めます。よって、議長は裁判官、訴追委員2名、ゆえのみちこ君及び、しんばかずや君を、公室経済会議予備議員2名、松山まさじ君を、検察官、的確審査会委員予備委員2名、大田夫妻君を、
8:32
国土審議会委員に石井淳一君を、それぞれ指名いたします。なお、公室経済会議予備議員の職務を行う順序は、松山まさじ君を、第一陣一位、第一陣一位といたします。
9:05
内閣から、国家公務員、倫理審査会会長及び同委員、総合科学技術イノベーション会議議員、最終職等開始委員会委員長及び同委員、
9:25
行政取引委員会委員、行政不服審査会委員、電波管理審議会委員、日本放送協会経営委員会委 員、中央公正保護審査会委員、
9:45
公安審査委員会委員、労働保険審査会委員、中央社会保険医療協議会公益委員、社会保険審査会委員、調達科学等算定委員会委員、
10:07
親友審議会委員、並びに公害健康被害保障不服審査会委員の任命について、本委員の同意を求めてまいりました。これより採決をいたします。
10:25
まず、国家公務員倫理審査会会長に秋吉純一郎君を、最終職等監視委員会委員長に若園敦夫君を、同委員に木野彩子君を任命することについて、採決をいたします。
10:49
内閣申出のとおり、同意することに賛成の諸君の起立を求めます。過半数と認めます。よって同意することに決しました。
11:13
次に、国家公務員倫理審査会委員に山下芳典君を、行政不服審査会委員に吉海昭二郎君を、日本放送協会経営委員会委員に小賀伸之君及び小崎弘一君を、
11:41
中央社会保険医療協議会公益委員に大塩隆君を、社会保険審査会委員に石丸潤子君を、調達価格等算定委員会委員に秋元慶吾君を任命することについて、採決をいたします。
12:05
価格申出のとおり同意することに賛成の諸君の起立を求めます。過半数と認めます。よって同意することに決しました。
12:26
次に国家公務員倫理審査会委員に山田久志君を、総合科学技術イノベーション会議議員に伊藤浩平君を、電波管理審議会委員に永田美希君を、日本放送協会経営委員会委員に坂本優香君を、
12:53
社会保険審査会委員に中森昌司君を、調達価格等算定委員会委員に安藤宗智君及び松村敏博君を、公害健康被害保障不服審査会委員に
13:15
山田智智君を任命することについて採決をいたします。内閣申出のとおり同意することに賛成の諸君の起立を求めます。過半数と認めます。よって同意することに決しました。次に総合科学技術イノベーション会議議員に梶原由美子君、佐藤康裕君及び菅代明君を、最終職等監視委員会委員に鍋島美香君、橋爪隆史君及び原田久史君を、電波管理審議会委員に笹瀬岩尾君を、日本放送協会経営委員会委員に、符羽康史君を、労働保険審査会委員に、海徹彦君を任命することについて採決をいたします。内閣申出のとおり同意することに賛成の諸君の起立を求めます。過半数と認めます。よって同意することに決しました。
14:55
次に厚生取引委員会委員に千水文雄君を、行政不服審査会委員に下井康史君及び村田珠美君を、地方厚生保護審査会委員に山脇誠子君を、労働保険審査会委員に塚田弥生君を、調達価格等算定委員会委員に新山由美子君及び大石美 奈子君を、運輸審議会委員に吉田香織君を任命することについて採決をいたします。内閣申出のとおり同意することに賛成の諸君の起立を求めます。総員起立と認めます。よって全会一致をもって同意することに決しました。
16:07
次に地方厚生保護審査会委員に小野正宏君を、公害健康被害保障不服審査会委員に奥村二郎君を任命することについて採決をいたします。内閣申出のとおり同意することに賛成の諸君の起立を求めます。賛成過半数と認めます。よって同意することに決しました。次に公安審査委員会委員に小松夏樹君を任命することについて採決をいたします。内閣申出のとおり同意することに賛成の諸君の起立を求めます。賛成過半数と認めます。よって同意することに決しました。
17:27
この際日程に追加して、令和6年の野党反 党地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律案、内閣提出、衆議院送付を議題とすることに御異議ございませんか。御異議ないと認めます。まず委員長の報告を求めます。
18:39
ただいま議題となりました法律案につきまして、財政金融委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。本法律案は、令和6年野党反党地震災害の被災者の負担の軽減を図るため、令和5年分の所得税について、令和6年野党反党地震災害による損失に係る特別な措置を講じようとするものであります。委員会におきましては、本特例措置の内容及び効果、被災者に対する丁寧な周知の必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。質疑を終局し採決の結果、本法律案は前回一致をもって、原案通り可決すべきものと決定を致しました。以上、御報告申し上げます。
19:58
これより採決をいたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。【賛成】相因起立と認めます。よって本案は前回一致をもって可決されました。
20:29
詳細日程に追加して、地方税法の一部を改正する法律案、内閣提出、衆議院送付を議題とすることに、御異議ございませんか。【御異議】御異議ないと認めます。まず、委員長の報告を求めます。
21:02
ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。本法律案は、令和6年、野党半島地震災害の被災者の負担の軽減を図るため、令和6年、野党半島地震災害により、その 者の有する資産について受けた損失の金額については、所得割りの納税事務者の選択により、令和5年において生じた損失の金額として、令和6年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税の雑損控除額の控除及び、雑損室の金額の控除の特例を適用することができるものとするものであります。委員会におきましては、雑損控除の特例を設ける理由と追加的措置の必要性、被災者に対する特例措置の周知方法と支援策、被災地に対する特別交付税措置についての考え方等について質疑が行われました。質疑を終局し、採決の結果、本法律案は、前回一致をもって、原案通り可決すべきものと決定いたしました。以上、ご報告申し上げます。
22:58
これより採決をいたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。総員起立と認めます。よって本案は、前回一致をもって可決されました。