1:14
議事に先立ちまして、一言御挨拶を申し上げます。去る1月26日の本会議におきまして、財政金融委員長に占任されました足立俊幸でございます。本委員会は、財政金融全般にわたる所管事項を取り扱う重要な委員会であり、委員長としての職責の重さを痛感をいたしております。委員会の運営にあたりましては、理事の先生方をはじめ、委員各位のご指導、ご協力を賜り、好生活圓満に行ってまいりたいと存じます。何時とぞよろしくお願いいたします。この際、一言申し上げます。この度の令和6年の都藩等地震によりまして、甚大な被害がもたらされ、尊い人命を失いましたことは誠に痛ましい限りでございます。犠牲者のご遺族に対し哀悼の意を表しますとともに、被災者の皆様にも心からお見舞いを申し上げます。ここに犠牲となられた方々のご冥福を祈りし、黙祷を捧げたいと存じます。どうぞ、ご協力をお願います。黙祷。
3:00
委員の異動についてご報告をいたします。昨日までに宮本周次君、佐藤圭君、豊田俊郎君、香田弘之君、松山雅治君及び霞 賢治君 が委員を辞任され、その補欠として大野康忠君、新藤兼彦君、山田太郎君、友野里夫君、小草誠君及び私足立俊幸が選任されました。理事の補欠選任についてお諮りをいたします。委員の異動に伴いまして、現在、理事が3名決意となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。理事の選任につきましては、選例により、委員長の指名にご一任をお願いたいと存じますが、ご異議ございませんでしょうか。(異議ありません)ご異議ないと認めます。それでは、理事に白坂昭君、西田昌司君及び山田太郎君を指名いたします。極極性調査に関する件についてお諮りをいたします。本委員会は、今期国会におきましても、財政及び金融等に関する調査を行いたいと存じますが、ご異議ございませんでしょうか。(異議ありません)ご異議ないと認め、採用決定をいたします。この際、進道財務大臣政務官から発言を求められておりますので、これを許します。はい。この度、財務大臣政務官を拝命いたしました、進道金彦でございます。香澤役は、両副大臣、瀬戸政務官とともに、鈴木大臣を補佐しつつ、 職務の遂行に全力を尽くす所存でございます。足立委員長をはじめ、委員の皆様のご指導をよろしくお願い申し上げます。(知事)参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。(参考人)出席要求に関する件について。(知事)政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。令和6年の野党半島地震災害の被災者に関わる所得税法、及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、財務省出税局長青木貴則君ほか6名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんでしょうか。ご異議ないと認め、採用を決定いたします。参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。令和6年の野党半島地震災害の被災者に関わる所得税法、及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律案の審査のため、本日の委員会に日本銀行理事郷口浩秀君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することにご異議ございませんでしょうか。ご異議ないと認め、採用を決定いたします。令和6年の野党半島地震災害の被災者に関わる所得税法、及び 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律案を議題といたします。まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。
6:36
おはようございます。ただいま議題となりました、令和6年野党半島地震災害の被災者に係る所得税法、及び災害被災者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。政府は、令和6年1月に発生した野党半島地震による災害により、広範囲において生活の基礎となるような火災や生計の手段に甚大な被害が生じていること、発災日が1月1日であり、令和5年分の所得税の課税期間に極めて近接していること等の事情を総合的に勘案し、臨時異例の対応として所得税について特別な措置を講ずることとし、本法律案を提出した次第であります。以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。第一に、当該災害により住宅や火災等の資産について損失が生じたときは、令和5年分の所得において、その損失の金額を雑村公助の適用対象とすることができる旨の特例を設けることとしております。第二に、当該災害により住宅や火災について甚大な被害を受けたときは、雑村公助との選択により、令和5年分の所得税について災害被災者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律による軽減免除の適用を受けることができる旨の特例を設けることとしております。第三に、当該災害により事業用資産等について損失が生じたときは、その損失の金額を令和5年分の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入することができる旨の特例を設けることとしております。以上がこの法律案の提案の理由及びその内容であります。何卒御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。以上で趣旨説明の聴取は終わりました。これより質疑に入ります。質疑のある方は順次御発言を願います。
9:08
おはようございます。立憲社民会派の熊谷でございます。私からも元旦に起きましたノートハント震災におきまして、お亡くなりにな られました方々にこれより御悔やみ申し上げますとともに、今なお甚大な被害で苦しんでおられる被災者の皆様方に御見舞いを申し上げたいと思います。そして行政、民間団体、そしてボランティアの皆さん、日夜本当にボランティアとして震災復興のために努力されている全ての皆様方にこれより敬意を表したいと思っております。それでは本件の質疑に入りたいと思います。この法律は被災者の皆さんが前年度分、令和5年度分の所得から様々なことを控除できるというような特例の法律になっておりますが、前年の所得から控除できる事業費からも控除できるというようなことは報道を通じてですね、被災者の皆さん、そして事業者の皆さんも、被災された事業者の皆さんもお聞きになっておられるんだというふうに思っておりますが、まだ現地は大変混乱をしている状況の中でですね、政府からやはり国会も迅速な対応をということで、衆参、今、法律案を急いで成立をさせようとしているところでございますが、丁寧な説明がなされているのかといえば、若干そこは足りないのではないかなというふうに思っておりまして、この特例措置の活用についてですね、被災者の皆さんが雑草控除と災害減免特例の選択制になっているというところも、ちょっとわからないようなところもあるんじゃないのかなというふうに思っておりまして、どちらに自らのメリットが大きいのかというところも含めてですね、周知活動というものが 必要だというふうに思っておりますが、政府としてはこの被災者の皆様方に、この特例法、特例をですね、活用した方が自らにメリットがあるよというところを含めてですね、どのような周知をなされるつもりなのか、まずはご見解をお聞きしたいと思います。
11:40
本法律案の雑草控除の特例や災害減免法の特例などの内容につきましては、今後とも国税当局において、これらの措置の概要と併せまして、被災証明書などの必要書類の準備の上、状況が落ち着き次第、税務署にご相談いただくよう、地方自治体等とも連携しながら、周知広報を実施してまいります。その上で、例えば確定申告においては、雑草控除と災害減免法のいずれかを選択する必要がありますが、納税者の損失額等の状況に応じて、どちらか有利な方を選択していただければ良いことから、国税当局におきましては、納税者がどちらの措置を選択するべきか、勘弁に判断できるよう、国税庁ホームページにツールを導入しております。こうしたツールがあることを含めまして、特例措置の内容について、できる限りわかりやすく周知広報を行 うこととしております。
12:54
ありがとうございます。ホームページで広報するということもご答弁いただきましたけれども、なかなかアクセスするのが難しい方もいらっしゃるんじゃないかなと思っております。今、大臣の答弁の中で、理財証明書の書類が必要だというようなこともありました。災害関連支出も含めて、さまざまな金額を算出をしなければ、確定申告ができないということでありますし、今、混乱のまだ最中にいる被災者の皆さんが、なかなか落ち着かない中で、そういったことを計算をしなければいけないということになりますと、今、税理士さんですとか国税の職員さんというところの皆さんに、いろいろと相談をしなければいけない状況ではあるのではないかなと思っておりまして、税理士さんに相談をすると、地元の税理士さんは今、無料相談を受けていただいているんだと思いますけれど、金銭的な心配をする方もいらっしゃるんじゃないのかなと思っております。また、大量に被災者の方から税理士さんや国税の職 員の皆さんに相談が行きますと、対応が円滑にできないのではないかという心配もございまして、そういった被災者の皆さんへのもう少し丁寧なホームページだけではなくて、現地で手取り足取りではないですけれど、そういった説明の必要性と、税理士さんや国税の職員の皆さんに対しての支援も十分していかなければいけないのではないのかなと思っておりまして、その具体策について何かこれもということがあれば、お聞かせをいただければと思います。
14:47
先ほど申し上げましたホームページでの対応だけでなくて、実際に対面で相談体制をしっかり構築していくこと、これは御指摘のとおり重要であると思っております。この法律が成立施行されますと、被災者の方々からの相談の増加が見込まれますので、国税当局といたしましては、被災地を管轄する金沢国税局におきまして、管内の各税務署の相互支援を行うほか、税理士の方々から被災者からの相談に適切に対応できるよう、必要な情報提供等を行うなど、適切に相談体制を構築してまいります。また、雑草公助等の適用に当たりましては、被災証明書や保険会社から支払いを受けた保険金に関する情報などが必要となることから、金融庁から保険会社に対しまして、保険金の迅速な支払いを要請しており、損保各社が航空写真等を用いた共同の調査を行うことで、損保社員が現地で1個ずつ確認しなくとも、保険金の支払いが可能となる体制が構築されているものと承知をいたしております。引き続きまして、税理士会、地方自治体、損害保険会社等と連携しながら、適切に対応してまいりたいと思っております。
16:24
ありがとうございました。航空写真で今、損害保険金の算定ができるというのは初めて聞きました。ありがとうございます。人身保険鑑定人という人が今、損保会社からたくさん現地に入って、一生懸命損害金の算定をされているのは大変だなというふうに思っておりましたけれども、航空写真を使ってということであれば、その鑑定人の皆さんの手助けにもなるのかなというふうに思っておりますので、それに加えて、行政職員の方への支援ということも、広報というところでの行政職員の皆さんへの支援というのもお願いをしたいというふうに思っております。続いて、地震保険の話が出ましたので、その話をちょっとさせていただきたいと思っております。今、地震保険が損害金から引き去られてということになろうかというふうに思っておりますけれど、この地震保険の保険金が算定額から引き去りになるということになると、私ちょっと今でも地震保険の加入率があまり高くない中で、入っててもあまりメリットないのかなというようなことに、ちょっとなりかねないのではないのかなというふうに思っておりまして、その加入動機を阻害することにならないのかなとちょっと心配をしておりますが、その点について何かお考えがあるのか、それからいろんな地震が我が国多い、大きな地震が大変頻発をしております。この地震保険の加入をもっと促進をしていかなければいけないというふうに思っておりまして、その加入動機につながるような促進策というものについて何か金融庁としてお考えがあればお聞かせいただければと思います。
18:12
ご指摘の雑草公助、これは災害等によりまして、生じた損失によって、単税力が弱まることを踏まえて儲けられているものでありまして、したがいまして、保険金等により補填された金額がある場合には、工場額からその金額を除くこととされているものと承知をしております。その上で、地震保険に関して申し上げますと、地震保険の保険金を受け取る場合、雑草公助による税負担軽減額は、保険金の額に税率をかけた金額の分、確かに少なくなるわけでありますけれども、保険金を受領した分、この税負担軽減額の減少分を考慮いたしましても、受け取らない場合と比べまして、手取額は大きくなるものと考えられます。また、所得税制全体につきましては、受け取る保険金について、非課税としているほか、地震保険料について、一定額まで所得控除とすることを認めているところでありまして、こうした点を踏まえますと、一定の配慮がなされていて 、所得税制が地震保険加入の阻害要因となっているとは、認識をしていないところであります。
19:43
時間がなくなりましたので、ちょっとお願いだけをさせていただきたいと思いますが、事業継承に悩んでいる方たちが大変多いというふうに報道で知りました。その皆さんに対して、地元の小さな、よくめくばりのできる金融機関の皆さん、一生懸命、今、事業再建のため、復興のために尽力をしていただいていると思います。コロナ有事の返済なんかも重なっていて大変な状況だと思いますが、地元のめくばりをしている金融機関の皆さんも、これから助けようと思うと、ある程度のリスクを負わなきゃいけないというような状況が考えられます。地元の復興のために、事業者の皆さんへの支援とともに、それを助けようと思っている中小の地元の金融機関の皆さんへのめくばりをしっかりとお願いをさせていただいて、私の質問を終わりにさせていただきたいと思います。ありがとうございました。努力してください。
20:51
日本維新の会教育部消化を実現する会の柳瀬裕文でございます。私からも、1月1日に野党半島を震源とする地震で被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げたいと思います。今回の法案は、国際地位に関わる法案だということで、私たちも協力して早期に成立させなければいけないという観点で、今回はこの審議を臨んでおりますけれども、本来であればこのような審議ができるような環境にないと、私は考えています。これ、自民党の裏金問題ですね。衆議院でやっていますけれども、全く全容解明されないということで、この税制に関するルールを作るのが、私たち政治家ですよ。国会議 員じゃないですか。でもそのルールを作る側が、脱税、巨額脱税、複数年にわたる脱税、これを疑われる事案となっているということで、それがどうなっているかわからないという状況の中で、本当に私たち信頼できるこの税制を作ることができるのか、審議ができるのかといったことに関しては、非常に疑義があるということを申し上げたいと思います。地元を歩いていても、なんで国会議員は脱税で摘発されないんだと。多くの方が税務調査に服していますよ。だけれども国会議員は、あれだけの証言が出ているわけですよね。複数年間、机の引き出しの中にお金を置いておいたんだと。これは明らかな脱税ですよ。明らかですよね。政治資金の繰り越しも記載していないわけでありますから、これは所得になるわけです。これが雑所得になる。だからこれは脱税ということになるんじゃないですか。これだけの大きな事案が出ているのに、全く解明がされていない。し、今税務調査もされていないということに対して、国民の皆様は大きな不信を持っているということだと思います。そこでまず国税庁にお伺いしたいと思います。これは税務調査の必要性があると私たちは考えるわけでありますけれども、この税務調査の必要性について、今国税庁としてどのような認識を持っているのか、この点についてお伺いしたいと思います。
23:07
お答え申し上げます。個別にわたる事柄につきましては、お答えは差し控えさせていただきますが、その上で一般論として申し上げますと、国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして、課税上有効な各種資料情報の収集に努め、これらの資料情報と提出された申告書等を分析いたしまして、課税上問題があると認められる場合には、税務調査を行うなどして、適正公平な課税の実現に努めることとしております。いずれにいたしましても、政治資金の課税関係につきましても、個々の実態に応じまして、法令等に基づき、適正に取り扱うこととしております。
23:47
そういう答えにしかならないのかなというふうに思いますけれども、これ政治団体の資金なのか、個人に帰属する裏金なのか、ということは分からないわけですよね。分からないということは、これ脱税の疑義があるということですよ。疑義があるんだから調査をするというのは、当然のことだというふうに思います。私、国税庁の公表している資料から、普段どれくらい税務調査が入っているのかということを調べたわけでありますけれども、これは、令和5年11月公表の調査実績の概要によりますと、これ令和4年事務年度において、法人税の実地調査件数は6万2千件と。簡易な接触を含めた接触率は、約4%にな るわけですね。厳選所得税の実地調査件数は13万件。接触率約6%ですよ。つまり、これ5年間でデータを見てみると、10社に3社は税務署から何らかのお尋ねが来ているということで、これ国税庁よくやってますよ。これだけの件数をですね。丁寧に、しっかりと、疑義があれば調べているということだと思います。しかし、現職の国会議員が、この税務調査が入ったということを聞くことはありません。そこで国税庁にお尋ねしたいんですけれども、現職の国会議員は、この税務調査を受けない、何らかの特権、特例があるのか、ないのか、それから、どういった、どこまでのエビデンスが明らかになれば、これは税務調査をするのか、その基準はどうなっているのか、この点についてお伺いしたいと思います。
25:38
答え申し上げます。新国納税制度の下では、まずは納税者の方々において、ご自身の収入や必要経費を計算し、申告していただくこととなります。その上で、一般論としては、ご定期国税当局におきましては、課税上有効な資料情報収集分析いたしまして、政治資金につきましても、適切な申告が行われておらず、課税上問題があると認められる場合には、税務調査を行うことといたしまして、適正公平な課税の実現に努めることとしております。こうした取扱いは、対象が一般の納税者でありましても、国会議員でありましても同様でございます。
26:17
はい、これは国会議員の特権がないということですので、これは普通のですね、一般の方と同じように、一般の者と同じように、これ税務調査をしっかりとやっていただきたいというふうに思います。法案の質疑に入りたいというふうに思いますけれども、今回の法案は、個人の所得税の計算期間の基準である歴年課税の基準を、今回に限り一部緩和して、今年1月1日に生じた、野党反党自身を原因とする雑草ん公助等を、昨年分に戻し入れようというもので、その意義は理解するところであります。しかし一方でですね、これ歴年課税の基準を動かしたことで、別の問題も出てくるのではないかと。つまりどれくらいの規模の災害の発生が、いつ頃までに生じたならば、今回のような特例法が提出されるのか、という点であります。例えば阪神大震災は1月17日でありました。東日本大震災は3月11日でありました。その時は同様の法案が出ました。しかしですね、これが例えば、所得税の確定申告期間を過ぎた3月16日だったな らばどうするのか。消費税の確定申告期限を過ぎた4月1日ではどうなのか。そもそもどれくらいの被害の災害が対象になるのかなど、特例法案が出る基準が、歴年と別の新たなものとなり、恣意的なものとなったり、政治的な判断で変わることになるのではないかと、いうことを懸念しているわけでありますけれども、この点について財務省に伺いたいと思います。
27:41
お答えいたします。今回の特例措置は、野党反党自身の規模、それから起きた時期が、令和5年分所得の課税機会に極めて近接しているなどの事情に考えまして、雑産工場などの令和5年分への適用を可能とする特例的な対応を講じることが、被災者の生活再建に向けて特に有効と考えられることから、所得税制における歴年課税 の原則に例外を設けて、臨時慰霊の措置を行ったものでございます。いつまでに生じた災害といいますように、あらかじめ確率的な基準を設けているわけではございませんが、発生時期や規模など、災害の個別の事情を踏まえた対応を行うことが重要であるというふうに考えております。
28:31
これは特例の基準を設けると、それに適合しないものは、さらに特例を設けなければいけないとなってしまうと、いったことも理解できるわけでありますけれども、一方で、これは法案の審議を今していますけれども、これが政局によって審議をされないような状況になると、なかなか成立していかないということで、私はもう少しシステム的に、自動的にこういった特例がなされる、というような仕組みを作るべきなんではないかというふうに思うわけでありますけれども、それについては、法人税や所得税に既に存在する繰り戻し完付という制度がございますので、これを一例にとって、同じような適用の仕方をしていくということもあるのではないかというふうに考えております。繰り戻し完付というのは、所得税でいえば、事業所得の赤字を翌年以降の黒字ではなくて、前年の黒字と相殺するという制度であります。ある年の赤字は繰り越し欠損金として翌年に繰り越され、翌年以降の黒字と相殺することで税負担を軽減することができ、多くはこの繰り越し欠損金による損益通算を利用しているということでありますけれども、この繰り戻し完付は逆にですね、前年の黒字にぶつけるという仕組みであります。通常の繰り越し欠損金による方法は、翌年以降一定期間までのどこかで黒字にならないと意味がないということで、一方で繰り戻し完付であれば、既に確定した前年の黒字と相殺するので、確実に完付が発生するというメリットもあるし、完付金がキャッシュフローとなって経営が助かるという側面もあると思います。これを参考にしてですね、雑草控除等については、所得税法を改正して 、そもそもいつでも前年の所得とも相殺できるようにすれば、制度としての予件可能性も高まる。発災時期に関わらず適応できるということで、被災者の資金繰りに一致すると考えますけれども、大臣の見解を伺いたいと思います。
30:27
御答弁を申し上げる前に、訂正をさせていただきたいと思います。先ほど提案理由説明で、本法律の名称につきまして、災害被害者と申し上げるべきところを、災害被災者と2カ所を間違ってしまいました。お詫びをして訂正をさせていただきたいと思います。その上で、繰り戻し完封につきましては、一旦完結した課税関係を事後的に変更するものでありますので、法律関係の安定性の観点から、継続的な基調・申告をする青色事業者に限って、継続的に生じている事業所得等について、歴年での所得の変動を平準化する観点から、例外的に認められているものであります。御指摘のように、所得の種類や青色・白 色といった申告方式に関わらず、こうした例外を設けることにつきましては、慎重な検討が必要であると考えております。被災地に寄り添ったシステムにしていただきたいと思いますし、より迅速に構築できるシステムといったことをぜひ考えていただきたいということを申し上げまして、質疑を終わります。ありがとうございました。
31:58
国民民主党新緑風会の大塚康平でございます。私からも被災地の皆さんに改めてお見舞いを申し上げたいと思います。その上で、まず大臣あるいは財務省にお伺いしますが、今回ののど半島地震による被害の状況及び被害総額をどのくらいと想定しているのか、今わかっている範囲で結構ですので、御説明ください。
32:27
昨日時点で把握しているところでありますが、死者が241 名、重傷者が320名という多数の人的被害に加えまして、石川県だけでも住家被害が7万棟を超えるなど、住宅被害も多数に上っております。また、インフラや産業基盤にも多大な損害が発生していると承知をしております。また、経済被害総額につきましては、内閣府によるストック面への影響資産によりますと、石川県、富山県、新潟県で総額約1.1兆円から約2.6兆円の既存があったと推計されていると承知をしているところであります。
33:18
この度の措置、当然我々も賛成なんですけれども、今回の措置によって被害総額のうちどのくらいをカバーできると想定しておられるのか、また今回の措置以外で何か今後、税制面でお考えになっていることがあるのか、併せてお伺いしたいと思います。
33:42
野党半島地震の被害状況、これは現在も日々変化をしておりまして、さらに被災者の方々のそれぞれの状況も様々でありますために、御指摘の今回の雑草公助等の特例措置による被害総額のどの程度をカバーできるか等につきまして、定量的にお示しすることができないということを御理解をいただきたいと思います。その上で、今回の措置以外では、熊本地震以降、平成29年度税制改正等において、災害の被災者等に対する税制上の支援措置の常設化を行ってきております。例えば、所得税において住宅を再取得した場合、住宅ローン控除を、従前の住宅と再建後の住宅の両方に適用できる特例、法人税において災害損失の繰り戻しによる法人税額の完付等の措置が、今回の地震で被災された方々にも法改正なしに活用いただくことが可能となっております。これらの措置や雑草控除等の特例以外の税制措置については、現時点で対応すべきものとして想定している措置はありませんが、政府といたしましては、パッケージに盛り込んだ緊急小口資金貸付の対象者や貸付上限額の緩和、金融機関による返済猶予など、税制措置以外の手段も通じて被災者の方々の負担軽減に取り組んでいきたいと考えております。
35:35
ここから先はちょっと頭の体操をさせていただきたいのですが、私も3.11のときは厚生労働副大臣を務めさせていただいておりまして、当時は自民党の皆さんからも、例えば小野寺元防衛大臣とか、よく電話いただいて、現地でこういうことが起きているから対処してほしいということで、できることは全てやりました。大臣も岩手のご出身ですので、そのときのご経験からして、今、常設の税制もできているし、それから今回のこともあるし、それから税制以外の対応もこれからするというお話はあったのですが、あのときの大臣ご自身の選挙区も被害にあったと思うんですが、どういうことがこれから必要になるというふうに、今現在お考えになっておられますか。
36:36
東日本大震災の発災から13年、今も亡くなるところでございます。あのときに極めて重層的ないろいろな措置をとっていただいて、大変ありがたく思っているところでございますが、今ちょっと地元でまだ引きずっておりますのは、あのときに相当優遇的に借り入れができたものですから、それが今になって負担であった。例えば水産加工会社におきましても、今不良という原因があるわけですけれども、随分オーバースペックの建物を建ててしまって、今になってみると少し借り入れが課題になってしまっているという、そういうようなことはよく聞いており、それが重しになっているということ、それは聞いているところであります。いずれあのときの大災害、それから熊本地震等を通じて、被災者に対するいろいろ対応策というものは、だんだん充実していると思っておりまして、3.11のときには大変お世話になりまして感謝を申し上げます。
37:48
今大臣からオーバースペックという単語が御発言の中にあったんですけれども、これは本当に重要なポイントだと思ってまして、御承知のとおり3.11のときには被災地の復興、現状復帰並びに、二度と津波の被害に遭わないようにということで、大変巨大な膨張を手をつくったり、いろいろやったわけでありますけれども、オーバースペックというかどうかは別にしてですね、果たして何を することが被災地にとって、本当に早期復旧につながったり、あるいは被災者の生活支援につながるかというのはですね、これは頭を柔らかくして、被災者の皆さんはそれぞれいろんな複雑な思いがあるのでできるだけ現状復帰したいという思いは終わりだと思いますけれども、本当に現状復帰だけでいいのか、あるいは違う道を探るべきなのか、3.11のときの経験も踏まえてですね、もちろんその後の様々な地震の経験も踏まえて、今回もですね、よりしっかりと議論をして、どういう復旧をすべきなのかということを早急に議論し始めた方がいいと思うんですが、今政府内はそういう雰囲気になってますでしょうか。
39:26
今は政府は基本的には先般取り決めましたパッケージに基づいて、その内容をしっかり実現していくということで、財務省的に言いますと、それを実現するための財政的な措置、これを切れ目なくやっていこうということでございます。あの、野党半島に何かこれから先どういう姿の社会経済を持った地域を作っていくのかという検討はですね、今の時点では必ずしもされていないのではないかと、そういうような感 じをしております。
40:06
あの、本当に被災地の皆さんにはなかなか複雑な思いのある課題だと思いますけれども、3.11中の時もですね、あの、現状不気のために相当巨額な資金を費やしたんですが、あの時も、いやそれだけ巨額な資金を費やすならば、あの、やっぱりもう被災者の方にまとまったお見舞い金をお渡しして、違う道での生活再建や居住地を探していただくというのも手ではないかという議論はありました。でも、実際そうされた方もあると思いますが、でまぁ今回はですね、あの、報道で見ている限り、例えば港が流棄してしまってですね、これを現状復帰させるべきなのかどうなのかということとかですね、まぁやはり、ノートハント自身特有の問題もいろいろ起きておりますので、あの、先ほど大臣ご自身がおっしゃった、その、後になってオーバースペックな対応をしてしまったために、結果として負担が重くなって復旧復興再興が遅れたということにならないようにですね、早急に、やはりあの、突っ込んだ議論を始められた方がいいと思いますので、まぁそのことを申し上げて質 問を終わらせていただきます。はい。
41:29
この際、委員の異動についてご報告をいたします。本日、竹見恵三君が委員を辞任され、その補欠として、古生春友君が占任されました。((( 声援 )))
41:48
日本共産党の小池晃です。今回の雑草の工場の特例などで、できるだけ早く所得工場を可能にして、ノートハント自身の被災者支援することは当然でありました。本案には賛成です。その間の資金繰り支援について聞きたいんですが、これは条件変更だけではなく、新規融資にも積極的に応じる必要があると思います。制度があってもやっぱり、金融機関の審査姿勢が問題になります。条件がある業者には柔軟に融資するように、金融庁から指示を出していただきたい。まぁ、出しているのであれば、説明をお願いします。
42:27
お答え申し上げます。被災された方の資金繰り支援につきましては、金融庁としては、発災直後の金融上の措置要請におきまして、起用債務の条件変更や、復旧・復興に向けた新規融資など金融機関に対して、被災者の状況や資金需要を踏まえた柔軟な対応を要請しているところでございます。また、当該要請にとどまらず、金融庁及び現地の財務局におきましては、被災地の金融機関と日々密にコミュニケーションをとり、被災者への融資姿勢をフォローしているところでございます。金融庁といたしましては、引き続き関係省庁とも連携しつつ、金融機関に対し、災害の影響を受けている事業者の方々に最大限寄り添った柔軟かつきめ細やかな支援を徹底するよう促してまいります。
43:20
問題は実効性だと思うんですね。今のような対応、金融機 関の対応について、相談指導体制を確立することが必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
43:34
金融庁においては、今回の震災を受けまして、1月4日より被災者の皆様からの金融機関とのお取引に関するご相談等を受け付ける「令和6年の都半島地震金融庁相談ダイヤル」を開設しているほか、被災地に所在する北陸財務局においてもご相談を受け付けているところでございます。金融庁や北陸財務局にご相談いただいた情報のうち、相談された方から金融機関に伝達してよいとのご同意を得られたものにつきましては、速やかに金融機関に事実関係を確認するとともに、適切に対応するよう求める体制としております。また、被災地の金融機関におきましては、金融庁などからの要請を踏まえ、本部のみならず、支店も含めて融資相談窓口を設置し、災害の影響を受けた事業者の実情に応じた相談への対応に努めているものと承知をしております。今後、再建に向けた資金ニーズが高まってくることが考えられることから、その状況をしっかりフォローしてまいりたいと考えております。
44:38
大臣に伺います。ゼロゼロ融資の返済も始まる中で、運転資金の需要も高まっております。多額の負債務を抱えながら前に進もうとしている事業者を寄り添う対応を求めたいと思いますが、いかがでしょうか。
44:54
御指摘のように、ゼロゼロ融資の返済が本格化しているところでありますが、今の状況を見てみますと、物価高騰、人手不足、そういうような影響を受けて、多くの事業者が依然として厳しい状況に置かれていると認識をしております。こうした中で、金融庁といたしましては、金融機関による運転資金を含む資金繰り支援にとどまらずに、過剰債務を抱えた事業者に対する経営改善、再生支援を促進してまいりました。今般の地震で被災された事業者は、これに加えまして、復旧・復興に向けた取組が 必要であるため、これまで金融庁から金融機関に対しまして、被災者の復旧・復興に向けた資金ニーズへ応えるための新規融資や貸付条件の変更、経営課題の解決策の提案、経営再建計画の策定といった経営支援などに取り組むように、要請をしているところであります。加えまして、企業債務が負担となり、事業再生に必要な新規の資金調達が困難になる、いわゆる二重債務問題も懸念がされます。この二重債務問題にしっかりと対応すべく、地域経済活性化支援機構と中小企業基盤整備機構や地域金融機関等の関係者におきまして、企業債務に係る再建買取や出資を行うファンドの設立に向け、調整が進められていると承知をいたしております。金融庁としては、このファンドの設立に向けて、関係者の調整が円滑に進むように、関係省庁と緊密に連携し、参加する地域金融機関に対して働きかけをしているところであります。
46:56
万全の対応を求めたいと思います。野田本人の医療支援について聞きます。現地の医療従事者は、自ら被災しながら医療活動に当たっていて、疲弊は深刻です。ここに来て、体調を崩す医師、看護師などが増えて、奥の都地域では4つの病院で、離職以降の看護師さんがすでに60人超えているということであります。もちろん、野都の復興を全力で支えようと決意されている方もたくさんおられます。やはり、被災地の医療従事者を全力で支援することが政治の責任ではないかと思うんですね。厚労省に聞きたいのですが、国として野都地域の医療従事者に対する支援のために、国立病院機構、あるいは地域医療機能推進機構などの、いわゆる、独法病院、ナショナルセンター、大学病院、公的、公立病院などに、やはり、継続的な医療支援を要請する必要があるんじゃないか。そのために、やはり、十分な財政支援をするべきではないか。また、今、被災地から野都に大変多くの患者さんが移動してきておりまして、金沢などの医療所も非常に逼迫しているというふうに聞いております。こうした地域に対する、病院に対する支援ということも必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
48:13
お答え申し上げます。野都北部の医療機関につきましては、特に看護師の支援が必要な状況にあると認識しております。厚生労働省では、国立病院機構等の公立公的病院等に対し、野都北部の医療機関の看護師への応援派遣を要請するとともに、こうした応援派遣が円滑に進むよう、派遣元の医療機関において、災害救助法による旅費、宿泊費の支援が使えること、人件費については、派遣先の医療機関の診療報酬で派遣元の人件費等を支払うこととなりますが、それでは十分でない場合には、地域医療介護総合確保基金による財政支援も活用できることを明確にしているところではございます。また、金沢以南の病床の逼迫については、石川県と連携して、県内病院の患者受入れ可能な病床数を資格化するシステムを構築し、これを活用して定員調整を進めているところでございますが、逼迫状況は徐々に改善に向かっていると承知しております。今後も県内病院の状況を把握しながら、国として必要な支援をしっかりと行ってまいりたいと考えております。
49:25
先ほども議論ありましたが、裏金の問題です。これは自民党の調査5年分だけですけれども、報告書不記載文85人で5億7,949万円。不記載文は、これは雑所得とみなして課税対象とすべきだという指摘もあります。全国商工団体連合会が自民党のこの調査結果をもとに、税理士の協力も得て、不記載額を全額雑所得として所得控除を適用せず、通帳税額に対する住家産税を40%適用して計算をいたしました。これ上位5人で見ると、二階都市広市、3,526万円の裏金に対して通帳税額は1,078万8,080円。三菱博美さん、2,954万円に対して通帳税額は1,897万4,280円。萩生田康一氏、755万3,940円。山谷恵里子氏、621万7,020円。堀今信氏が6,209,340円。こうした通帳税額に資産としてはなります。85人の裏金総額5億7,949万円に対して、課税額合計で1億3,533万7,920円。これ、延滞税含んでいないので、更に膨らむ可能性もあります。もちろん、税金払ってそれで済む話ではありません。裏金、いつから作っていたのか、何のために使ったのか、徹底的な真相解明が必要だし、こういったことを繰り返さないために、企業団体献金の全面禁止が必要です。しかし、やはり今、インボイスが始まって初めての確定申告が行われている中で、やはり国民は一円単位で、帳簿をつけることが求められている。そういう中で、自民党の派閥や議員が裏金作りを組織的に、これ許せないという声が今、あふれているわけですよ。大臣、これは私の資産です。これについては私の資産ですから、コメントは求めませんが、しかし国民に納税を求める財務大臣として、やっぱり自民党の関係議員に対する税務調査、これ行うべきではありませんか。納得やられないです、やらなければ。いかがですか。
51:36
あの、税務調査を行うべきではないかという、そういうご指摘でございますが 、一般論として申し上げますと、国税当局において様々な機会をとらまいまして、課税上有効な資料情報の収集分析を行う中で、課税上問題があると認められる場合には、税務調査を行うなど、適正な課税の実現に努めているものと承知をいたしております。あの、税務調査を行うかどうかが私の立場から言いますと、国税の調査等については、税務行政の中立性を確保する観点を踏まえまして、財務大臣として国税庁に支持等を行うことは控えておりまして、これは歴代政権のいわば不分立のものとなっておりますので、私からは、こうすべきであすべきであるということは一切申し上げませんけれども、国税庁において厳正に行われるものと考えております。
52:42
税務調査すら行わなければ、税務行政の中立性が疑われることになります。そのことを申し上げて質問をおります。
52:53
入れ替えありますので、よろしくお願いします。はい。
53:09
三瀬党の上谷総平です。質問に先立ち、野党反党自身でお亡くなりになられた皆様のご冥福をお祈りしますとともに、被災された皆様にお見舞いを申し上げます。また、被災地の普及復興に取り組んでおられる皆様に敬意と感謝をお伝えしたいと思います。今回のこの法の措置は、被災者の住宅や家財などの損害分を消毒から控除するというものですが、こういった雑損控除や軽減明示については、私も今回初めて詳しい線の内容を知りました。しかし、多くの被災者が制度自体を知らない、あるいは理解できない状態にあるというふうに考えています。今後、制度の周知と利用促進をどのように図っていくかお聞 かせください。また、関連して、政府は被災者支援のために、被災者の生活と成り割り支援のためのパッケージというものをまとめて、約1500億円の予算を確保し、その他の支援を含めて、1兆円兆の資金を見込んでいるというふうに聞いています。被災者自身が申請する必要な支援については、どのような支援が受けられるのかを周知しなければ、せっかくの制度が絵に描いた餅に終わってしまいます。その他の制度の利用も含めて、どのように周知をしていくのか、利用を促していくのか、併せてお聞かせいただきたいと思います。(保守屋次長)お答え申し上げます。本法案に基づきます雑草工場等の特例措置に関しましては、閣議決定を踏まえまして、法案の成立前の段階から制度の概要と合わせまして、状況が落ち着き次第、被災証明書等の必要書類の準備の上、税務署にご相談いただくよう、国税庁ホームページ等で周知広報を実施しているところでございます。その上で被災者の方が特例措置のほか、各種減免措置の適用を円滑に受けることができるよう、本案成立成功後におきましても、地方自治体や関係団体とも連携しながら、雑草工場に関する説明会を開催するなど、適切に周知広報を 行ってまいりたいと考えてございます。
55:10
委員、ご指摘のとおりですね、被災地の皆様にパッケージで掲げた支援策の情報がしっかり届き、活用いただくことが大変重要であると認識しております。パッケージ2は、被災者の生活再建や事業を営む方などの成り割再建など、様々な支援策を盛り込んでおりまして、それぞれ必要な方に精度がしっかり伝わるよう、周知を図っているところです。具体的には、政府広報による地元紙への広告掲載、SNSホームページ等による情報発信のほか、各省庁において被災自治体とも連携し、支援策に係る説明会や相談窓口の設置等を行っているところです。引き続き、被災者の目線に立ち、関係省庁が連携しつつ、支援策の周知に取り組み、被災者が安心して生活と成り割の再建に臨めるよう、対応してまいります。
56:05
はい、説明ありがとうございます。こういった支援を活用するためには、まず支援の存在を知ること、次に自分たちがその支援の対象になるかどうかということを把握すること、最後に支援を受けるための手続きを理解すること、この3つのハードルが必要だというふうに、必要なハードルがあるというふうに思っています。役所等で説明するとか、ホームページというのもいいんですけれども、それで今まで周知が徹底できたかというと、多分違うと思うんですね。私も石川県に住んでおりますので、北陸地方、石川県、富山県、福井県なんかはですね、地元新聞紙の行動率が非常に高いという特性がありまして、皆さん結構読んでおられます。そういった紙面を通じてですね、こういった方いらっしゃいますかと、被災された方、事業で困っていらっしゃる方、そういったことをいらっしゃいませんかというふうには、まず呼びかけをしてですね、そういう制度あるよと、何か困っていたら助けられることあるよということを、まず知ってもらうということができないかなというふうに思っています。地元紙もですね、現金などを集めているような活動もされていますので、そんなお金を政府からどんと払わなくてもですね、協力してもらえるんじゃないかということが考えておりますので、そういった新聞の紙面なんかにですね、支援の説明会がありますとか、支援の窓口はこちらですというふうなのを、大々的に載せていただいてですね、そこで知ってもらって、そこから県庁に流すとか、オンラインでの説明会をするとかですね、そういったことを動線として作っていくことが非常に大事で、やっぱり各省庁で支援が分かれていますので、縦割りでやると分からないし複雑だと思うんですよね。ですからこの省庁の枠を超えたですね、説明を企画して、ワンストップでいろんな情報が取れるような仕組みを作っていただけないかなというふうに要望したいと思います。そういったことをやっていただけるとですね、ほんとにせっかく作った制度が活用できると思いますので、ご検討ください。次にですね、被災者の生活をなりわい支援のためのパッケージの一環として、早速3月、この月末ぐらいからですね、観光支援のための北陸割りというものがスタートすると聞いています。3月16日には北陸新幹線も鶴ヶ間で開通するため、良いタイミングだとは思うんですが、一方で活用期間がゴールデンウィークまでと短くてですね、新幹線の開通と割引が重なってしまうと、収容キャパを超えたですね、利用客が来てしまって、結局お客さんを取りこぼしてしまうんじゃないかというような声も出ていますし、また期間が短すぎるので、まだ営業再開できていないところや被災者を受けている施設などは、被災者の支援で受け入れをやっているところなんかはですね、メリットを享受できないというような声もあります。せっかくの制度ですので、この支援制度ですね、割引制度、もう少し企画を長く設定できないかというふうに考えておりますが、お考えをお聞かせください。
58:53
(星野) 答え申し上げます。北陸応援割は、地震後キャンセルが相次ぐと、冷え込んだ旅行 需要を換気させる目的で実施するものでありまして、流用換気の効果を発揮させるためには、期間を示した上で実施することが適切であることから、これまでの3月から4月を念頭に実施することとしております。地域の実情を踏まえた北陸応援割の適切な地震により、北陸4県の観光復興に向けてしっかりと取り組んでまいります。また、被害の甚大でありました、のど地域については、復興状況を見ながら、より手厚い旅行需要換気策を検討してまいります。
59:34
はい、ありがとうございます。これ石川県のことだけではないんですけれども、今回震災の前にコロナ禍で観光業全国的にダメージを受けています。コロナ期には私の周りでもやむなく廃業する方も多くいらっしゃいました。昨年少し持ち直したというところに来て、また今回震災があって、地元で回っておりますと、やはりもう気持ちが続かないというふうな声もあるんですね。ですので、せっかくの支援ですから、なるべく期間を決めるのはいいんですけれども、もう少し長めの期間設定をしていただくと、目処が立つというか、やる気が出るという声も聞いておりますので、そういった被災者の気持ちにもう少し寄り添うような提案をしていただけないかというふうに考えております。支援、お金も大事ですけれども、気持ちでのサポートというものも非常に大事だというふうに思っているんですね。そう考えたときに、来年開催されている大阪災害万博は本当に今行うべきなのかという声が出ています。費用がどんどん積み上がっていて、費用対効果を考えると、災害そのものに問題があるとも考えられ、直近の世論調査なんかでは、万博の会場建設費の増額による国民負担について納得できないというふうな回答が7割超えているものもありますし、災害の必要性についても7割が不要なんではないかというふうな声もあります。石川県でも実際に1,000万円ぐらい予算を万博につけているんですが、それで知事が非難を受けていたり、政府の方でも高市大臣が首相に復興支援を優先するために万博の延期を進言したというふうにも報じられています。また今後万博会場のパビリオン建設などを半音角化するとですね、全国規模で相当数の職員さんなどが工事に従事することになり、復興支援の工事にも影響が出るのではないかというふうな声も上がっています。限られた予算と人的資源を有効に使い、震災の復興支援に力を入れるために万博の延期等、もし中止などを検討する必要があるのではないかと考えますが、この点についての大臣の見解をお聞かせください。
1:01:34
まず万博の開催に伴います資材不足、あるいは人材不足の懸念について申し上げますと、万博での需要が、野党半島地震の被災地の復旧・復興に支障を与えることがないように計画的に調達を進めるなど、関係省庁において適切に対応されるものと承知をしております。関係閣僚からも、現時点においては、万博の中止や延期を行う必要があるとは認識していない旨の発言があったものと承知をしております。その上で、野党半島地震からの復旧・復興については、被災された方々が一日も早く日常に戻れるよう、政府一体となって全力を尽くしていく考えです。具体的には、復旧・復興の段階に合わせて、必要とされる施策を着実に実施していくことができますように、機動的・弾力的な財政上の対応を講じていく方針でありまして、震災・復興に必要な支援につきましては、万博の開催によって予算上の影響を受けることなく、引き続き万全を期してまいりたいと考えております。
1:02:54
はい、回答ありがとうございました。報道等を見ても同じような回答だと思うんですけれども、気持ちの問題だと考えております。国民に優先順位は何なのかということを非常に気にしておりまして、万博の問題しかり、それから昨今話し合われておりますウクライナへの支援の問題しかり、海外の人に支援する前に国民の方にしっかりと優先順位を向けてほしい、気持ちを向けてほしい、お金を当ててほしいという声がたくさん上がっておりますので、そういった国民の感情に配慮した復興支援、予算の使い方を考えていただきたいと思います。以上です。
1:03:51
茨城県選挙区の道前真希子と申します。本日は、ノート半島地震特例法案に関する質疑をさせていただきますけれども、私も冒頭に岸別に発生しましたノート半島地震におきまして、今なお避難生活を続ける被災者の皆様、大変極めて過酷な状況かの中で、避難をされている方、本当に多くいらっしゃいます。亡くなられた方に改めて灰との意を表するとともに、被災された皆様にはお見舞いを申し上げたいと思います。私も3年前まで、北陸新一の新越の地域を担当していたということもありますので、これまでの生活、また成り合いを取り戻したい、そして心より安心できる暮らしを築きたいという思える皆様に対して、支援を、本当にここにいらっしゃる皆様も含めて、今何ができるか、これから先何ができるかということを考えさせていただきながら、私も今回の質疑に立たさせていただいております。今回のノート半島の地震を受けて設置された非常災害対策本部によって、広範囲、またかつ詳細な支援策が策定されております。いずれも重要、また喫緊の策であるというふうに理解しております。全速な実行が求められるということもあります。労働組合、連合も1月12日に防災担当大臣に対して、こうした支援策について緊急要望書を提出して、速やかな執行を求めているということもあります。ここでお伺いしたいのは、これからの支援策の金額的な規模ですけれども、先ほどのご答弁にもありましたとおり、災害復興対策として少なくとも1兆円近い規模の手当を行うというふうに認識をしております。仮にこの対策費用1兆円を上回ることとなるような場合でも、補正予算を編成するなど、万全の対応を講じることをお願いしたいと思いますが、先ほど大塚先生からもありましたオーバースペックというお話もありました。大変難しい判断にもなると思いますけれども、鈴木大臣のご認識をお伺いできればと思います。
1:06:05
今回の対策の費用が1兆円を割った場合であっても、補正予算を編成するなど、万全な措置を講じるべきではないかというご質問であったと思います。この点につきましては、令和6年度予算においては、のと半島地震の復旧復興に切れ目なく対応する観点から、一般予備費を増額して1兆円の予備費を確保したところであります。これにつきましては、今般の地震における被害状況や、半島という地理的制約などを踏まえまして、平成28年に発生した熊本地震を超える財政需要が生じたとしても、対応できるようにすることなども勘案して決定をしたものであります。そのため、現時点におきまして、復旧復興のために、令和6年度補正予算を編成する必要があるとは考えておりませんけれども、今後とも、刻一刻と変化する被災地の財政ニーズに十分対応できますように、必要な予算をしっかりと措置してまいりたいと思っています。
1:07:14
お答えありがとうございます。支援策については、先ほども多くの先生からもありました、被災者に実際に活用されなければ、また真に必要なところに活用されなければ意味がないというふうに思います。地域コミュニティの変化、また情報弱者も多くいらっしゃいます。情報を伝える手段に制約が残るということもありますが、様々な手段を用いて、周知徹底、そして窓口での相談、申請受付が円滑に進むような体制の整備、そして、行政の自治体、行政の職員の皆さんも被 災者です。そうした被災した職員が大量に追われる現地の行政機関への応援体制、こうしたところに十分な支援が必要であることを意見として申し上げて、次の質問に入りたいと思います。今回の提案されている臨時特例法律案について、ご質問をさせていただきます。こちらの措置、過去にも阪神淡路大震災、また東日本大震災の際にも講じられたというふうに承知をしております。被災者の皆様にどのような負担軽減等の効果が生じるのか、有利な方の選択的用をするということも、先ほどもありましたけれども、その点についてどのような効果が生じるかというところを、財務省の方にお伺いしたいというふうに思います。
1:08:38
お答えします。令和6年1月に発生したこの野党半島地震により、住宅や事業用資産に損失を受けた方につきましては、所得税が歴年課税でございますので、原則はこれらの損失を令和7年2月に確定申告する、令和6年分所得税に適用することになるのですが、今回の特例措置で令和5年分の所得に適用するということを可能にするもの でございます。こうした措置によりまして、来年の2月ではなく、今月から開始されております確定申告において、令和5年分の所得税の負担を抑えることができますので、被災者の皆さんの負担軽減、それから個人事業主の方の正業再建に向けた資金繰りの円滑化につながるというような効果があるものと考えております。
1:09:29
ありがとうございます。3つ目の質問をしておりましたが、災害に対応するための是正措置の適用状況、こちらについては先ほどの質疑の中での御答弁の中にもありましたので、先の質問で最後の質問にさせていただければというふうに思います。被災地の地域金融機関の役割という位置づけですけれども、金融庁と日本銀行、災害救済法の適用を受けた地域における金融上の措置を民間金融機関に等に要請をされております。過去の災害でも同様にありましたが、今後災害直後の応急的な措置から本格的なこれからの復旧、復興へと移行していく中で、公的な支援にも加えて、民間金融機関による地域経済、また地場産業に対する資金供給、経営支援も含めて極めて重要な 役割を持つというふうに考えております。被災地の地域金融機関が今後果たしていく役割について、鈴木大臣、そして日本銀行、本日は郭口理事にもお越しいただいておりますので、2人から認識をお伺いしたいと思います。
1:10:38
ご指摘のように、地域金融機関の役割は大変大きいと思っております。地域金融機関は、地域経済を支える要であります。地域経済の回復や成長に貢献することを期待しております。この観点から、被災地におけます地域金融機関には、被災者の状況や課題等を的確かつ細かく把握した上で、被害を受けた地域経済、地場産業の復旧・復興に向けて、最大限寄り添った対応が必要と考えています。こうした考え方の下、金融庁としては、金融機関に対して、被災者の復旧・復興に向けた資金ニーズに応えるための新規融資や貸付条件の変更、経営課題の解決策の提案や経営再建計画の策定といった経営支援、自然災害債務整理ガイドラインに基づく住宅ローン等の免除・減額を含む個人・個人事業主の債務整理支援などに取り組むように要請をいたしております。また、被災事業者の二重債務問題に対応するため、地域金融機関は、地域経済活性化支援機構や中小企業基盤整備機構等と、寄与債務に係る再建・買取や出資を行うファンドの設立に向け調整が進められているところと承知しております。金融庁としては、関係省庁とも緊密に連携しながら、引き続き地域金融機関が被災者の生活や生業の着実な再建、引いては被災した地域経済・地場産業の復旧・復興に向けて十分な役割を果たすように促してまいりたいと考えております。日本銀行 郭宇治理事日本銀行としても、被災地の復旧・復興に向けて金融機関が果たす役割は極めて重要だと考えております。この点、日本銀行では、財務局と連盟で被災地の金融機関に対して、被災者の被災状況等に応じて、きめ細かく、弾力的、迅速に対応するよう、金融上の措置を要請しているところでございます。今後、復興に向けた作業が進んでまいりますが、被災した企業等が本格的に事業の再建を図っていくための資金需要が高まることが予想されます。金融機関には、そうした資金需要に応えるとともに、被災者の実情を踏まえた丁寧な経営支援の取り組みが期待されるところでございます。日本銀行といたしましては、引き続き、本支店事務所を通じまして、被災地の金融機関や地域の金融機能の状況、金融機関の復興・復旧に向 けた企業支援の動向について、丁寧にフォローしてまいりたいと考えております。どうもありがとうございました。別にご意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。柳川先生、スタンドを待ってください。はい。令和6年の野党反当受信災害の被災者に関わる所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。全会一致と認めます。よって本案は、全会一致をもって、原案通り可決すべきものと決定をいたしました。なお、審査報告書の作成につきましては、これは委員長にご一人願いたいと存じますが、ご異議ございませんでしょうか。ご異議ないと認め、採用決定をいたします。本日はこれにて散会をいたします。