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衆議院 財務金融委員会

2023年02月28日(火)

0h18m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=54366

【発言者】

塚田一郎(財務金融委員長)

櫻井周(立憲民主党・無所属)

住吉寛紀(日本維新の会)

前原誠司(国民民主党・無所属クラブ)

田村貴昭(日本共産党)

米山隆一(立憲民主党・無所属)

33:34

内閣提出所得税法等の一部を改正する法律案を議題といたします。質疑の申出がありませんので、これにて本案に対する質疑は終局いたしました。これより討論に入ります。討論の申出がありますので、順次これを許します。

33:58

櫻井秀君。

34:04

立憲民主党の櫻井秀です。私は立憲民主党無所属を代表して、所得税法等の一部を改正する法律案について反対の討論をいたします。バブル経済崩壊以降の30年間で、世界経済は成長していたにもかかわらず、日本経済は停滞してきました。この間、非正規雇用が増加し、中間層は痩せ細り、経済格差を拡大しました。しかし、特にこの10年は問題の本質に迫るどころか、問題を先送りしてきました。その結果、この10年間、自民党内閣での経済成長率は0.6%で、その直前の民主党内閣の1.5%を下回っています。この10年間の実質賃金はなんとマイナス0.7%で、その直前の民主党内閣のプラス0.1%を下回っています。2021年秋の自民党総裁選挙において、岸田総理は格差是正と新しい資本主義を主張しました。政府がようやく問題の本質に切り込むと期待をいたしました。しかし看板倒れでした。まず、所得税について、岸田総理は金融所得課税を強化を主張していました。極めて高い水準の所得についての最低限の負担を求める措置は、今回導入ということで盛り込まれたものの、対象となるのは主に30億円以上の高所得者であって、1億円の壁の解消にはほど遠い内容です。岸田内閣の看板政策だった所得倍増はいつの間にか資産所得倍増にすり替えられ、今時改正で任意制度の拡充が盛り込まれました。長期保有の一般投資化を育成するという方針に賛成するものの、今時改正では短期売買でもメリットを受けられるなど趣旨とは異なる法案となってしまっています。岸田総理の言う新しい資本主義とは、結局むき出しの資本主義であると指摘していたのではありません。法人税については、租税特別措置を使いこなす大企業の実行税率が中堅企業よりも低くなるという逆転現象が起きています。大企業優遇の税制から公平な税制に改める必要があります。グローバルミニマム課税の一環で、国内ミニマム課税の方針が示されたことは一歩前進であるものの抜本的な改革にほど遠い内容です。消費税については、逆申請などの問題が指摘されてきました。軽減税率では逆申請の緩和にはなっていません。給付期税額向上の導入を改めて提案申し上げます。また、消費税の複数税率導入に伴って導入が予定されているインボイス制度について、免税業者が多大なる不利益をこむるリスクがあることは現場から切実な声が上がっています。このことも審議を通じて確認されました。したがってインボイス制度の導入の中止を財務大臣に改めて提案申し上げます。我々立憲民主党無所属は会派として国民の暮らしを守るための政策をこのように数多く提案してまいりました。しかし、誠に残念ながらこうした提案は本法律案には盛り込まれておりません。これでは国民の暮らしを守ることはできないということを申し上げ、私の反対討論といたします。御静聴ありがとうございました。

37:14

次に、住吉寛君。

37:16

はい、委員長。

37:19

日本維新の会の住吉寛でございます。私は日本維新の会を代表して所得税法等の一部を改正する法律案に反対の討論をいたします。今回提出された法案は認賞の抜本拡充やスタートアップへの再投資に係る非課税措置の創設等、個別の制度変更に関して言えば我が党とも賛同するところでもございます。一方で、いわゆる1億円の壁の解消などではマーケットに配慮して、小規模で全体的に見ると所得の高い人や資産の多い人が優遇されている制度となっており、格差是正につながらず岸田総理の掲げる新しい資本主義、成長と分配の好循環を実現できるのか、花々疑問です。税負担の公平性確保や再分配機能強化の観点から、今回の税制改正案では踏み込みが甘いと言わざるを得ません。また、我が党は、結党以来、簡素公平中立の税制を、簡素公平活力の税制に転換すべきとの理念をもって、税制改革の提言をしてまいりました。現行の制度に修正を重ね、増築を繰り返した建物のように複雑怪奇な迷路のようになっている現在の税制を抜本的に改革し、真に国民に寄り添った税体系に変えていかなければなりません。燃料費増や円安に起因する物価上昇の影響を大きく受けている中小・冷裁企業への負担増は、制度の猶予などの個別の対応ではなく、そもそも消費税や法人税の減税、あるいは社会保険料の減免などで対応すべきと考えます。また、喫緊の課題である少子化対策において、N分N情報式や給付付き税額控除など、早急に議論を進めていかなければなりません。従来の発想や既得権益にとらわれることなく、抜本的な制度改革、規制改革を断行すべきであり、我々日本維新の会はその先頭に立って、国民の皆様のための政策実現を目指すことを打ち返して、本法案についての反対討論といたします。御清聴ありがとうございました。

39:36

次に前原誠二君。

39:39

国民民主党無所属クラブの前原誠二です。私は会派を代表して、所得税法等の一部を改正する法律案に対し、反対の立場で討論を行います。日本の最大の課題の一つは、言いまでもなく少子化による人口減少です。教育予算の倍増と教育の無償化による家計負担軽減とともに、政府は資産所得倍増ではなく、所得倍増を正面から目標に掲げ賃金の上がる経済実現に努力をすべきです。本法律案に盛り込まれた認可制度の拡充と高級化については、これを否定するわけではありませんが、懸念も残ります。日本の成長率は他の先進国と比べても低く、そのことが株価の伸び率の差にも表れています。そのため、資産運用を政府が奨励すればするほど、海外へのキャピタルフライトを促し、円安も助長するのではないでしょうか。また、現在日本の国債残高は約1000兆円に上り、先進国で最悪水準にある日本の財政を支えているのは国民の預貯金ですが、貯蓄から投資を促せば国債の安定消化が難しくなり、外国資本の比率を高めて金利上昇リスクが高まることも考えられます。本法律案では、これらのリスクを排除するための十分な措置がとられていません。所得が1億円を超えていくと、税負担率が下がっていくといわれる、いわゆる1億円の壁問題については、今回の措置により、新たに負担が生じる平均的な所得水準は約30億円、対象者は200~300人程度と想定されるなど、本法律案の内容では全く不十分だと言わざるを得ません。税負担の公平性観点の観点から、金融所得の総合課税化や金融所得に対する税率の引上げ、あるいは分離課税を維持しながら、段階的な税率を導入するなど、中長期的な国家の財政運営という堅持に立って、より実効性のある措置を講ずる必要があると考えます。インボイス制度について、鈴木大臣は、2月17日の党委員会における私の質疑に対し、単一税率であるならば、インボイス制度はいらないということだと思います、と答弁をされました。インボイス制度導入により、免税事業者の方々が取引から排除されたり、不当な値下げ圧力を受けたりするような懸念も指摘されています。大臣の答弁にあるとおり、単一税率であれば、国民に多くの負担を強いるインボイス制度は導入する必要がありません。消費税率を単一税率にし、インボイス制度の導入は撤回すべきです。以上のような理由から、所得税法等の一部を改正する法律案に反対することを表明し、討論といたします。

42:35

次に田村貴昭君。

42:38

日本共産党の田村貴昭です。所得税法等の一部を改正する法律案に反対討論を行います。反対する第一の理由は、インボイス制度に関して設けられる激変緩和措置等が導入前提の次元措置で、多くの免税業者にとって問題の作用繰りでしかないことであります。中小零細業者や建設業などの免税業者が取引から排除される懸念は現実のものとなっています。取引先から課税業者か消費税分の値引きを迫る通知文書が各地で突きつけられています。インボイス制度の実施時期が近づくにつれて、シルバー人材センターをはじめ道の駅などで販売する農家やまたアニメ、漫画、俳優、声優などのエンタメ業界でも深刻な影響が徐々に明らかになり、業界そのものが成立しないなどの告発が次々に起こり、インボイス反対の声は大きく広がっています。総結果、激変緩和措置や小額特例などの措置が本法案で盛り込まれましたが、課税業者になることを前提とする問題の先送りにすぎません。小規模な事業者やフリーランスなど数百万人の人々に多大な負担をもたらす本質に変わりはなく、インボイス制度そのものを注視すべきであります。第2に岸田政権が当初述べていた所得再配分機能の強化に背を向けて、むしろ格差拡大を助長する所得税改正案も問題です。株式会社を促進するための認賞の改正は、1人当たりの投資可能上限額を大幅に引き上げて、1800万円とし、現行の2倍以上にするものです。これだけの規模の証券投資ができるのは、ごく一部の富裕層の金融資産保有者であり、優遇措置の拡大でしかありません。所得税負担率が下がる1億円の壁の是正策も、所得30億円以上の200人程度の超富裕層にわずかばかりの増税を課すだけで、とても所得再配分機能が強化したとは言えません。第3の理由は、税理処方の改正、税務相談停止命令制度の創設です。税理士でない者の税務相談を停止させる権限を財務省に、質問・検査権を国税庁・税務省に与えるもので、命令違反には刑事罰が課されます。今回の改正により、おそれの段階で、財務大臣等の曖昧な基準による強大な権限行使が可能になることは重大です。本来自由であるべき、納税者同士の相談活動に国が介入できる仕組みとして拡大解釈されるおそれがあり、税金のことを学び合って申告する自主申告運動が潰されかねません。日本国家庁法でも謳われる、深刻納税制度の原理を不眠いじる本改正には反対です。第4に、研究開発減税による大企業優遇措置など、租税特別措置の抜本的な改正を行わず、温存することで大企業の税負担率が中小企業よりも低い状況を改善されていないことも大きな問題です。コロナ禍でも積み上がる内部流報の実態を考えれば、大企業に大分の負担を求める法人税の改正が求められます。賛成できる項目もありますが、以上の理由から本法案には反対します。以上で反対討論を終わります。

46:07

これにて討論は終局いたしました。これより採決に入ります。所得税法等の一部を改正する法律案について採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。起立多数。よって本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

46:36

この際、ただいま議決いたしました本案に対し、中西健二君ほか4名から自由民主党無所属の会、立憲民主党無所属日本維新の会、公明党及び国民民主党無所属クラブの共同提案による不対決議を推しとの同義が提出されております。提出者から趣旨の説明を求めます。

47:00

米山隆一君。

47:02

はい。それではただいま議題となりました不対決議案につきまして提出者を代表いたしまして案文を朗読し、趣旨の説明といたします。所得税法等の一部を改正する法律案に対する不対決議案。政府は次の事項について十分配慮すべきである。1、認賞制度の抜本的拡充に当たっては、制度の適切な広報周知により利用の促進を図るとともに、長期的かつ小規模な投資による資産所得の形成支援という趣旨を逸脱した利用、例えば短期の回転売買などを抑制するための対策を講ずること。また、拠築から投資への観点から、適切に金融資産の選択運用が行われるよう、国民の金融リテラシー向上に努めること。併せて、市場の国際消化能力等の観点から、家計金融資産の動向を注視すること。2、拠築から投資への推進が資本投資による円安を招くことがないよう、民間企業の賃上げや設備投資等を引き続き支援し、国内企業の生産性を向上することによって企業価値を高め、投資資金が国内企業へ十分に供給されるよう努めること。3、実質人員が上昇しない中、物価の高騰が加速し、所得格差と資産格差が拡大しており、税負担の公平性確保や再分配機能を強化する観点から、所得税の課税のあり方について検討を行い、その結果をもって必要な改革を実行するよう努めること。4、スタートアップへの再投資に係る非課税措置については、より多くの資金がスタートアップ企業をより柔軟に支援するための投資に充てられるよう、制度の利用状況及びその効果を踏まえ、必要に応じ適切な措置を検討すること。5、的確請求書等保存方式(インボイス制度)実施に当たっては、同制度に対してなお慎重な意見があることを踏まえ、免税事業者の取引からの排除や廃業という深刻な事態が生じないよう最大限の配慮を行うとともに、免税事業者が課税事業者に転換する場合の事務負担についても軽減されるよう努めること。6、高水準で推移する申告件数及び大同税額、経済取引の国際化・広域化・ICT化等による調査・徴収事務等の複雑困難化、新たな経済活動の拡大、軽減税率制度実施等への対応など社会情勢の変化による事務量の増大に鑑み、適正かつ公平な課税及び徴収の実現を図り、国の財政基盤である税の歳入を確保するため、国税職員の定員確保、職務の困難性・特殊性を適正に評価した給与水準の確保など処遇の改善、機構の充実及び職場環境の整備に特段の努力を払うこと、特に社会的関心の高い消費税の不正勧告防止への対応、国際的な租税回避行為や富裕層への対応を強化し、さらには、納税者全体への税務コンプライアンスの向上を図るため、定員の確充及び職員の育成等、従来にも増した税務執行体制の強化に努めること、7、新型コロナウイルス感染症をめぐる現状を踏まえ、国税職員を含む財務省職員の健康管理の徹底等、感染拡大防止に万全を期すとともに、必要に応じ迅速かつ適切な措置を講ずること。以上であります。何卒ご賛同賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。これにて趣旨の説明は終わりました。採決いたします。本動議に賛成の諸君の起立を求めます。起立多数、よって本案に対し、不対決議をすることに決しました。この際、本不対決議に対し、政府から発言を求められておりますので、これを許します。

51:23

財務大臣、鈴木俊一君。

51:28

ただいまご決議のありました事項につきましては、政府といたしましても、ご趣旨を踏まえまして、配意してまいりたいと存じます。お分かりいたします。ただいま議決いたしました本法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一人ながりたいと存じますが、御異議ありませんか。(なし)御異議なしと認めます。よってそのように決しました。次回は広報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。

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