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参議院 予算委員会

2024年01月29日(月)

3h20m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7733

【発言者】

櫻井充(予算委員長)

磯崎仁彦(自由民主党)

小西洋之(立憲民主・社民)

熊谷裕人(立憲民主・社民)

谷合正明(公明党)

音喜多駿(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

舟山康江(国民民主党・新緑風会)

山添拓(日本共産党)

山本太郎(れいわ新選組)

28:55

予算委員会を開会いたします。会に先立ちまして、一言御挨拶申し上げます。サズル26日の本会議におきまして、皆様の御推敬により、予算委員長の従席を担うことになりました桜井光です。党委員会の運営につきましては、公平中立を旨として円滑に進めていきたいと、そう思っております。理事の先生方、委員の皆さん、御協力いただきたく、よろしくお願いしたいと思います。それから、政府の皆さんにおかれましては、参議院の委員会として、本当にきちんとした議論ができるように、簡潔に、そして明確に、御答弁いただくことをお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

29:40

それでは、理事の補欠宣言についてお諮りいたします。委員の異動に伴い、現在、理事が3名決意となっておりますので、その補欠宣言を行いたいと存じます。理事の選任につきましては、選例により、委員長の指名に御一任いただきたいと存じますが、御異議ございませんか。(御異議ございません)はい、御異議ないと認めます。それでは、理事に加藤嘉明君、小林和弘君、及び、臼井昭一君を指名いたします。国政調査に関する件についてお諮りいたします。本委員会は、今期国会におきましても、予算の執行状況に関する調査を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。(御異議ございません)御異議ないと認め、採用決定いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。予算の執行状況に関する調査のため、必要に応じ、政府参考人の出席を求めることとし、その手続きにつきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。(御異議ございません)御異議ないと認め、採用取り図らえます。予算の執行状況に関する調査についての理事会決定事項について御報告いたします。本日は、政治資金等に関する集中審議を往復方式で180分行うこととし、各会派への割当て時間は、自由民主党20分、立憲民主社民64分、公明党24分、日本維新の会、教育無償化を実現する会32分、国民民主党新緑風会16分、日本共産党16分、令和新選組8分、質疑順位につきましては、お手元の質疑通告表のとおりでございます。予算の執行状況に関する調査を議題とし、政治資金問題等に関する集中審議を行います。この際、岸田内閣総理大臣から発言を求められておりますので、これを許します。

31:37

岸田内閣総理大臣。

31:42

自民党の政策集団の政治資金をめぐる一連の問題で、国民の皆様方の信頼を損ねる大変深刻な事態を招いていることについて、まずもって、自由民主党総裁として、心よりお詫びを申し上げます。また、この問題に関連して、昨年臨時国会閉会後の12月14日、閣僚4名、副大臣5名、大臣政務官1名等から職を辞したいとの申出があり、年末の極めて重要な時期に、国政に事態を生じることがないよう、これを承認し、直ちに公認の閣僚等を任命したところです。こうした事態を招いたことについても、私自身、任命権者としての責任を重く受け止めております。こうした事態に対して、自民党として国民の皆様方の信頼を取り戻すために、政治は国民のものと宣言した立党の原点に立ち返って、自民党は変わらなければならない。そうした強い決意と覚悟を持って、私自身を本部長とする党総裁直属の政治刷新本部を立ち上げ、党を挙げた集中的な議論を経て、先般信頼回復の第一歩として、中間取りまとめを行ったところです。この中間取りまとめにおいては、政治資金の透明性やコンプライアンスの徹底など、運用面での改革を先行して進めつつ、制度面での改革については、各党各会派との真摯な協議を経て、政治資金規正法改正など、必要な法整備を進めていくことなどとしております。私自身が先頭に立って、これらの取組を必ず実行してまいります。そして、政治改革に終わりはありません。今後も引き続き、政治刷新本部において、徹底的な議論を続け、政治に対する国民の皆様方の信頼回復に向けて、不断の改革に取り組んでまいります。はい、ありがとうございました。これより質疑を行います。

34:08

質疑のある方は、磯崎義彦君。

34:11

はい、以上です。

34:14

自由民主党の磯崎義彦でございます。まず質問に先立ちまして、新春早々に発生をいたしました、野党反党地震によりお亡くなりになられました皆様方にお声を申し上げますとともに、被災された全ての皆さんにお見舞いを申し上げたいと思います。また、復旧・復興にあたられております消防、警察、自衛隊、医療関係者、全ての関係者の皆様方のご労苦に心からの敬意を表しますとともに、感謝を申し上げたいと思います。本日の集中審議のテーマは、政治資金問題であります。この問題につきましては、国民の皆様の関心、非常に高いものがあると思います。このような場で質疑をさせていただきますことを、まずは感謝を申し上げたいというふうに思います。この自民党のいわゆる派閥の政治資金パーティーに係る政治資金規正法違反事件により、国民の皆様の中に自民党に対する失望、不信感、怒りが生じ、ひいては政治に対する強い不信感が蔓延をしておりますことに、自民党の国会議員の一人として国民の皆様にお詫びを申し上げた上で質問に入らせていただきたいと思います。本来であれば岸田総理はこの委員会の場には内閣総理大臣として出席をして、その立場で答弁をされるのが本来でございますけれども、ことこの政治資金問題につきましては、自民党総裁としての立場でも御答弁をいただかなければなりません。ぜひ御了解をいただきたいというふうに思います。私は今般の政治資金問題に対しましては、岸田総理は国民の皆様の信頼を何としても回復しなければいけない、そういう強い覚悟と決意を持ってリーダーシップを発揮をされてきたというふうに思っております。まず第一に、1月の10日に自ら本部長として党に総裁直属の政治刷新本部を設け、外部有志者からの忌憚のない意見をたまりながら、先日25日には政治資金の透明性の徹底、派閥の解消と党のガバナンス強化、この端だとする中間取りまとめを行いました。第二に、自ら会長を務められておられた公地政策研究会の解散を表明されておられます。いわゆる派閥の解消につきましては、その後も解散表明が続き、今日に至っているところでございます。私は民間企業で危機管理の経験がございますけれども、何か重大な事象が発生をし、あるいは不祥事が発生をしたときには、まず一体どういうことが発生をしたのか、事実の解明。続きまして、このような事象が発生した原因は一体何だったのか、原因の究明。そして、二度とこのような事象が発生をしないよう、再発防止策、これを取る、こういった流れを取ることが一般的でございます。この流れに従いまして、国民の皆様の中にある率直な疑問、納得できない点、これを総理に今日この場でご説明をさせていただいて、自民党が自助作用を発揮し、解体的な出直しを図り、全く新しい党に生まれ変わろうとしている、このことをぜひ国民の皆様に示していただきたい、そのように思っております。自民党のいわゆる政治資金、派閥の政治資金パーティーに係る政治資金規正法違反、これは刑事事件となり、逮捕者も出ました。さらに、検察当局により、広範請求、略し起訴される事態になっております。刑事事件となり、捜査中であるということを理由に、関係者の皆さんが説明を差し控えたこともあり、いまだどのような規模で何が起こったのか、我々は報道で知る以外、事実関係が明らかになっておりません。民間企業であれば、外部の第三者による委員会を設け、先ほど申し上げたように、事実の解明、原因究明、再発防止策、これら一連のプロセスが実行されることが少なくないわけであります。原因究明、再発防止の前提は、一体何が発生をしたのか、このことが明らかになることであります。しかしながら、いまだ説明責任は果たされておりません。政治差し引本部の中間取りまとめにおきましても、関係者による明確な説明責任が謳われております。関係したいわゆる派閥、関係した議員個人はもちろんのこと、この段階に至っては、自民党としてしっかりと説明責任を果たすべき、そのように考えております。岸田総理、自民党総裁として党を含めた関係者の責任説明をどう果たしていくのか、まずはお伺いしたいと思います。

39:12

内閣総理大臣岸田文雄君。

39:16

まず委員御指摘のように、こうした事件が発生した際に、まず実態解明を行う。これが第一である、最も重要である、こういった点については、全くその通りだと思います。しかし、今、検察による捜査が進み、それによって政治資金収集報告書の修正が今行われている中にあって、この法的な観点からこの判断が示されている、こういった状況の中で、政治的に説明責任を果たすこと、そしてその上で政治責任を果たしていくこと、こういったことを取り組み進めていかなければならない。これが現状であります。こうした手続きを踏んで実態を解明していくという観点から、実態解明と、そして原因を確認して再発防止をし、何よりも謝罪をし、そして政治責任を果たしていく、これらを同時に進めていかなければならない。これが現状であると認識をしています。実態の把握については、今後政治資金収集報告書の修正等が行われる中で、法的な観点からのこの判断が明らかになるわけですが、その際にまず当事者の説明責任を果たすよう、党としても促しながら、党自身が実態解明に努めなければならないということで、既に党役員、幹部に対しまして、関係者の事情の聴取を行う、こうした仕組みをスタートさせることを指示いたしました。ぜひ党としても実態把握を行った上で、この事件につきまして、政治的にどう整理するのか、その上で政治責任についてどう考えるのか、これをしっかりと取り組み進めていきたいと思います。そして、その中で再発防止等についても明らかにし、信頼回復についてつなげていきたいと考えております。今、総理の方から明確に御答弁をいただきました。ぜひ、これを同時にやっていくということで、それを進めていっていただきたいというふうに思っております。続きまして、今回の事態がなぜ起きてしまったのか、再発防止を考える上では、その原因を究明すること、これも非常に重要であるというふうに考えております。いわゆる派閥における政治資金パーキングにおきましては、割当を超えた部分について個人への幹部が行われ、これを派閥個人双方において収支報告書に記載しない、このことがいわば官礼的に行われていた、これはまさにコンプライアンスの欠如であるというふうに思っております。また、国民の皆様まさに今、現下のこのぶっか高の中で10円100円、これを安く、こういう気持ちがある中で、国会議員は超単位、あるいはその億単位、こういう予算の審議をしております。他方で、この政治資金パーティー、パーティー券1万円、2万円、こういった一般の国民の皆様とは金銭感覚、これが二桁も三桁も違うのではないか、私はこのように考えております。岸田総理は、今回の問題が発生した原因について、どのようにお考えなのか、お尋ねしたいというふうに思います。

43:00

岸田総理大臣。

43:04

まず今回の問題については、この法律がありながら、それを充守しなかった、コンプライアンスの欠如、これが最も大きな原因であると理解をしています。その上で、具体的にどういった経緯をたどったのか、どういったこの原因であったのかということについては、先ほど申し上げました、この法的な責任に続いて説明責任、そして政治的な責任、これを果たしていくべく党として実態把握に努めていく。その中で、より明らかに、そして整理をした形で、国民の皆さんに示していかなければならないと考えています。ぜひ、この党としても、こうした説明責任、そして政治責任を果たすために、関係者の聴取等を精力的に進めることによって、結果を出していきたいと考えています。

44:13

佐々木君。

44:15

原因がはっきりしてこそ、その対応策が出てくるということかと思いますので、しっかり対応いただきたいというふうに思います。次に、対応策、再発防止策でございますけれども、この政治責任本部の中間取りまとめ、ここでは冒頭申し上げましたとおり、政治資金の透明性の徹底、いわゆる派閥の解消等のガバナンス強化、このことが謳われております。政治資金の透明化につきましては、政策集団による政治資金パーティーの禁止、及び外部監査の導入、コンプライアンスの徹底、党所属議員の政治資金の透明性向上、これが党としてできる運用面での取り組むとして挙げられております。さらに、各党との真摯な協議を経て、制度面での改革として政治資金規正法改正などの法改正、これを行うというふうにしております。また、派閥の解消等のガバナンス強化につきましては、政策集団がお金と人事から完全に欠別する、このように謳っているわけであります。これらの改革を、やはり何としても実現をしなければ、国民の皆様の信頼回復、到底望めない、そのように考えております。この政治資金の透明化に関しまして、午前中の衆議院の質疑におきましても、政策活動費、この問題が論議をされました。政策活動費につきましては、首都の公開など、様々な提案がなされております。そもそも、この政策活動費につきましては、従来から憲法で保障されました政治団体、この政治活動の自由を確保すること、このことと国民の疑念を招くことがないように、政治資金の透明性を図っていく、このことのバランスをどうとっていくのか、その上で、この支出が認められてきた、このように認識をいたしております。この政策活動費に関する議論、提案について、総理のまず御意見を、御見解をお伺いをしたいというふうに思います。

46:15

岸田総理大臣。

46:18

委員御所属のように、自民党の中間取り組みのためにおいては、政策集団の政治金パーティーの禁止など、まず自民党自身、率先して取り組むべき課題、運用面での課題について明らかにするとともに、制度面での課題、法改正等を伴う制度改革についても、自民党として、政治資金の透明性の向上、そして、責任体制の厳格化など、こういった考えから取り組んでいく、こうした考え方を明らかにしました。この法改正を伴う様々な制度面での課題について議論を行う。その中で、御指摘の政策活動費の議論も、その課題の一つとして取り上げられていると承知をしております。そして、政策活動費を含め、我が国の政治資金につきましては、まさに今、委員御指摘になったように、政党をはじめとする政治活動の自由という課題と、そして政治資金の透明性を通じた国民の知る権利という課題、この2つのバランスの中で、長年にわたって議論が積み重ねられ、今日に至っていると承知をしております。ですから、この政策活動費については、政党等の政治活動の自由との関係を関係する議論でありますので、これは全ての政党が関わる共通のルールとして議論をしていかなければなりません。先ほど申し上げたように、自民党としても、制度面での議論、真摯に向き合っていきたいと思います。この今の議論、政策活動費の議論についても、先ほど申し上げました政治活動の自由と国民の知る権利のバランス等の中で、自民党としても真摯に議論に向き合っていきたいと考えています。

48:35

佐々木君。

48:36

はい。この各政治団体共通のルールに基づき行うべきだという言及がございました。私もその通りだというふうに思っております。私はその議論の前提としまして、この政策活動費、これが一体何を原資に支出されているのか、例えば、政党助成金を原資としているのかどうなのか、こういった点、それとその支出先の範囲はどこなのか、こういったことについての確認がまず必要だろうというふうに思っております。つまり、政治活動費、政策活動費の廃止、あるいはその使途公開を議論するにあたりましては、そもそも国民の税金を原資とする政党助成金の使い方につきましても、何が適切なのか、あるべき姿も合わせて議論をすることが必要であるということを、ぜひ申し上げておきたいなというふうに思っております。しっかりと各党各派の皆さんと真摯に議論を積み重ねてまいりたい、そのように思っております。時間の関係で次の質問ちょっと飛ばさせていただきまして、国民の皆様の中で納得がいかないと感じていることがあるんだろうというふうに思います。なぜ同じように議員側の収支報告書の虚偽記載があるにもかかわらず、額の多価で取り扱いが異なるのか、あるいはまた見方によっては、いわゆる派閥の一部の幹部が幹部金の幹部を行い、派閥側においても議員側においても収支報告書の記入をしないという仕組みシステム、これを定めて、議員は万全とそれに従っただけであれば、その仕組みシステムを決めた者の責任が問われるべき、こういう声もあるわけでございます。検察当局においては、動機であるとか、犯行形態であるとか、虚偽記入の額であるとか、供述内容、あるいはその他事案との比較、その他諸々の事情を総合的に判断するものであって、機械的に金額を基準と考えているわけではないというふうにされているわけですが、やはり金額基準が大きいという事実はあるんだろうというふうに思います。他方で犯罪の構成はそうだとしても、党としてどう関係者に対処するのか、これは別問題なのだろうというふうに考えております。政治財産審本部の中間取りまとめに、あるべき政治責任についても結論を得るとあります。先ほど来岸田総理も政治責任ということについても言及をされました。総裁として、このあるべき政治責任についてどうお考えなのか、見解をお伺いしたいというふうに思います。

51:09

岸田総理大臣。

51:11

今回の事件につきましては、検察によって捜査が行われ、そして検察によって法的な責任が追及をされ、そして判断が下されたものだと思います。この法的な判断は大変重たいものがあると思いますが、それに加えて政治の立場から考えますときに、それぞれの説明責任、これをしっかり果たしていかなければならない。そしてそれに加えて政治的な責任についてどう考えるのか、これについて党としても考えていかなければならない。こうしたことであると思います。説明責任は当事者、本人の説明責任を促していく、これは当然のことでありますが、併せて党としても説明責任を果たすために、関係者の聞き取りを行わなければならないと考えています。早急に聞き取りを開始したいと思っています。その上で実態を把握し、そして政治責任についても党としてどう考えるべきなのか、対応を考えます。

52:29

委員長。 礒崎君。

52:31

法的責任のみならず、やはり国民の皆様は、この政治責任どう取っていくのかということについて、やはり見ているというふうに思います。ぜひしっかりと対応していただきたいというふうに思います。最後の質問になります。今回の辞書に伴いまして、現時点では、いわゆる解消する派閥と、存続する派閥があるわけでございます。ともすれば、解散する派閥、改革派、存続する派閥は、支給派と乱れがちであります。しかしながら、政治差信本部の中間取りまとめ、この中におきましても、いわゆる派閥は、お金と人事から完全に欠別し、本来の政策集団に生まれ変わらなければならない、こう謳われております。今回、解消されない派閥も、本来の政策集団に生まれ変わるということであります。今後、新しい政策集団、これはもう全く政治と金から、政治と人事から気に離れた、これも出てくる可能性もあるわけでございます。そうなりますと、重要となるのが、政治の正当の在り方、とりわけ、政党のガバナンスの在り方、これが非常に重要だと思います。自民党が野党だった、平成24年にまとめた、日本国憲法改正草案におきましても、この正当の項目を入れるという、こういう案もございました。ぜひ最後に、総理には、政治の刷新を断行して、このガバナンスを発揮して、政策を実現をしていく、民主主義の発展に貢献をしていく、このことの決意と覚悟をお伺いをしたいというふうに思います。

54:05

岸田総理大臣。

54:08

派閥につきましては、過去何十年にわたって議論が行われ、そして派閥の解消等も行われながら、結局、この派閥の弊害が繰り返されるということが続いてきました。今回、中間取りまとめで行った結論のポイントは、派閥をお金とポストから切り離す、そのためのルールを具体的に定めたということだと思います。将来、グループができたとしても、今回決めたルールには従ってもらう、政策集団の政治資金パーティーは禁止をする、あるいは人事につきましても、党土、ガバナンスコードで明らかにする、このルールに今後とも従ってもらう、実質的に今後とも、グループができたとしても、金や地位から遮断される、こういったことである、このことが重要であると思います。これをぜひ実行していきたいと思います。そして、派閥を金や地位から遮断するということになりますと、それをどうやって埋めるのか、これは党のガバナンス強化によって埋めていくということになると考えております。以上で、磯崎義彦君の質疑は終了いたしました。

55:50

次に、小西博之君の質疑を行います。

55:53

小西博之君。

55:55

立憲民主社民の小西博之です。冒頭、先の元半島地震で犠牲になられた方々のご冥福と被災者の方々に心よりのお見舞いを申し上げます。さて、昨年に吹き出ました、この自民党の派閥の裏金の事件。検察が全校から100名ともいわれる検察官等を動員して、すごい逮捕、起訴などが行われるのかなと思いましたけれども、結果を見てみれば、いわゆる退山、迷道して、ネズミ1匹、そして安倍元総理をはじめとする亡くなった方々のせいにする。会長と事務局長がキックバックなんかを決めていたんだ。自分たちは派閥の最高官房だけでも何も知らない、いわば死人に口なし。そして繰り返されてきたトカゲのしっぽ切り。長年忠誠を持って働いてきた会計責任者の方だけが起訴されてですね、政治家は起訴されない。目を追うような事態が起きているわけでございます。なぜそうなってしまったのか。私は率直に検察が権力に屈してしまったんだと思うんですが、同時にまだ事態は動いております。岸田総理、岸田自民党総裁の手で事件の真相を闇に葬り、受けるべき犯罪の処罰を受けず、挙句の果てには納税の義務を回避して、脱税にお墨付けを与えようとしている。そのような事態が私は今起きていると思います。今日の質疑はまずそのことを追及をさせていただきます。岸田総理に確立した、昨年もここから答弁されておりますけれども、政治資金規正法の解釈を岸田総理にまず質問をさせていただきます。2ページの問いの1番からですね。よろしいですか。岸田総理に質問します。政治資金規正法第5条第1項1号の政策研究団体、いわゆる派閥ですね。派閥が所属の国会議員に対して、財産上の利益の供与である金銭による寄付を行うことは、選挙運動資金を除いて、政治資金規正法21条の2で禁止されており、同時に派閥の所属議員が、派閥からそうした違法な寄付を受けることも、同法の22条の2で禁止されており、それらの違反には、第26条で罰則が課せられ、罰金刑以上の罪が確定した場合は、第28条により所属の議員は公民権提出、つまり次の選挙で立候補できなくなる、非選挙権が剥奪される、そして国会法の定めで、同時に国会議員の身分は失職します。さらに第28条の2により、裁判によってその犯罪行為により受領した寄付は没収される、そうした法解釈の理解でいいか、岸田総理の答弁をお願いいたします。

58:32

内閣総理大臣岸田文雄君。

58:38

じゃあ、すいません。じゃあ、先に松本岳役総務大臣。

58:45

はい。法律の解釈ということでございますので、政治資金規正法担当の大臣として、ご答弁申し上げたいと思います。政治資金規正法の規定についてでありますが、議員ご指摘のとおり、公職の候補者の政治活動に関する寄付の禁止の規定が、第21条の2に置かれております。これは、議員ご案内のとおり、公職の候補者の政治活動に対する、いわば団体宛ではなく、個人宛の寄付の禁止ということであろうかと思います。そして、第22条の2においては、この禁止規定に違反をしている、指定される寄付を受けてはならないとされております。第22条の2の規定に違反をして寄付を受けた者については、おっしゃるとおり、第26条に抜粟の規定が置かれております。第26条の罪を犯し罰金または金庫の検出をされた者は、一定期間選挙権及び非選挙権を有しない旨、第28条に規定されていることも、ご指摘のとおりでありますし、第28条の2において、第22条の2の規定に違反をして、受けた寄付に係る財産上の利益を募集する旨が定められているという規定については、ご指摘のとおりであります。

1:00:12

総理大臣としても同じ認識であります。結論として、先ほど委員がご指摘されたとおりであります。国民の皆さんは、5年間の間に数千億円の裏金が政治家に派閥から配られて、それに対して罪に問われないようなこともあるというのは、非常に不思議な、おかしいと思っていらっしゃる方が多いと思うんですが、実は国民の皆さんの考えが正しいんですね。政治金利規正法は様々な課題はあるんですが、この派閥から国会議員などにキックバックなどによってお金を渡す行為、これが犯罪であるということは明白なんですね。今フリップなんですけれども、これは派閥による寄付とこの政治金利規正法の関係を整理したものですが、まず黄色い枠の世界ですね、派閥から所属の国会議員への寄付、これは寄付そのものが違法であり、かつ国会議員が受け取ることも違法、禁止するというふうに条文が2つあるんですね。そして次ですけど、渡した方も、そして受け取った方も第26条で罰則が付きます。罰則なので実は犯罪なんです。国民の皆さんよろしいですか。キックバックやプールや中抜きとか言われてますが、基本的にこれは犯罪行為なんです。そしてそうした犯罪行為を犯した派閥の幹部や国会議員は公民権提出、次の選挙権を剥奪されるんですね。そしてさらにこうした犯罪資金というのは、国庫に募集されることになっています。なので実は安倍派の今6.7億円とも言われてますし、二回派は2.6億円とも言われてますが、これ実は立憲されて裁判で経過確定したらこれ募集されるお金なんですよ。そして今日の中心テーマの一つになりますが、今申し上げたような派閥から国会議員に渡すこの違法な寄付、犯罪なんですけども、これは納税の義務がかかります。で、それに対して税を納めなければ、この脱税の問題が生じるというわけでございます。じゃあ、なんでこのことが世の中で問題にならないのと、検察がなんで捜査しないのかというと、実は検察このこと全く捜査してないんですね。法務省に簡潔に答えてもらいますが、2月の19日に検察が起訴したときに、資料の4ページですが、検察の東京知見特措部の自責検事が、今では3席の部長が説明するんだけど、今回は重要なので私がわざわざ説明しますと出てきてですね、ご説明されてるんですが、そのときの自責検事の説明及び記者のやりとりの中に、今総務大臣が答弁し、私も説明した、派閥が国会議員に渡す違法な犯罪の寄付、また国会議員が派閥から受け取る違法な犯罪の寄付、この話は一言でもあったでしょうか。またこうした条文は一言でも語られているでしょうか。事実関係だけ、そうした発言があったかどうか、それだけを答弁してください。

1:03:00

法務省刑事局長松下宏子さん。

1:03:05

お答えいたします。今ご指摘のような個別の条文についての言及はなかったものと承知しております。

1:03:14

小西君。

1:03:15

条文だけじゃなくて、こうした犯罪の寄付をすること、受け取ることについても、お話としては説明は何もなかったということでいいか、それだけ簡潔に答えてください。

1:03:25

松下さん。

1:03:33

個別の、もう一度お願いできますか。この違法な寄付、犯罪の寄付の話は、発言はさせていただいている。すいません。ちゃんと委員長の指名によってお答えください。もし答弁できないのであれば、もう一度質問させます。もう一度質問お願いできますでしょうか。

1:03:49

小西君。

1:03:50

委員長。

1:03:52

時間稼ぎですので、もう先に行きます。今言ったように、条文の名前さえ言っていないわけですから、実は検察は説明をしない、つまり捜査をしないんですね。じゃあ検察は何をやったかというと、その下の灰色の世界、黄色の国会議員をすぐ、起訴逮捕できる犯罪は放置してですね、国会議員が逮捕しにくい、起訴しにくい、まさに政治資金規正法のザルフォーと言われる世界、ここの捜査で起訴を頑張ろうとしたわけですね。どういうことかというと、灰色の世界は派閥から政治団体に寄付される場合です。これは合法です。派閥という政治団体から、この国会議員がそれぞれ持っている政治団体に寄付をする。寄付の行為も合法だし、受けることも合法です。じゃあどういう場合に政治資金規正法で違法が起きるかというと、受けたお金を国会議員の政治団体の収支報告書に記載しない場合、今回はこの各派閥からですね、これは派閥の収支報告にも記載しません。なので、そちらの国会議員の政治団体の収支報告書にも記載しないでください。裏金ですよと言って渡されているわけです。その裏金ですよという扱いのとおり、収支報告書に記載しなければ、会計責任者に虚偽記入罪が成立します。しかしですね、この会計責任者が防波堤になって、収支報告書を作るのは政治家じゃなくて会計責任者なので、その会計責任者の虚偽記入罪に政治家自身が共謀してですね、一緒に罪を犯していない限りは政治家は立憲できないんですね。その結果、皆さんから見て左側ですね、派閥の幹部は全員不寄層。そして大きなキックバックを持っていた3議員、3人の議員のみが共謀があるというふうに寄層されているわけでございます。なので今、国民の皆さんから見ておかしい、この裏金事件で、死人に口なし、あるいはトカゲのしっぽキーのようなことはおかしい、あるいは今国民生活が大変な中で脱税をしているんじゃないか、国会議員たちが。こうした問題を、この検察は捜査していないので岸田総理ですね、岸田総理総裁の正責任でしっかりと対処していかなければいけないと思います。なので、まず岸田総理にこの問題の一丁目一番地、ご質問通告しているので答弁してください。問題は、派閥の幹部たちが、所属の国会議員たちに対して、これはあなたの個人資金として使ってください。使っていいですと言って渡しているのか。あるいは、あなたが持っている政治団体のお金として使ってください。使っていいというふうに渡しているのか。ここはまだ明らかになってないんですね。なので、この金曜日に質問通告して土日の間、岸田総理に派閥の安倍派の塩梅座長、あるいは御認習と言われるような最高幹部の皆さん、あるいは二階さんですね、派閥の二階派の会長、あるいは武田事務総長、あるいは林本会長代理、そうした方々に直接確認するように質問通告をしています。岸田総理大臣に質問しだしますが、今申し上げた安倍派及び二階派の最高幹部の皆さんは、所属の国会議員にパーティーの売上げのキックバックなどで渡す際に、議員個人の資金として渡しているのか、あるいは議員が所管する、管理する政治団体の資金として渡しているのか、どちらですか。

1:06:56

岸田総理大臣。

1:07:00

多額の不規裁が発生した経緯につきましては、この検察は、所要の捜査を遂げ、法と視野に基づいて処理すべきものは厳正に処理していると認識しておりますが、委員御指摘の、議員に対するお金なのか、あるいは政治団体に対するお金なのかということについては、少なくとも、この資金を受けていた議員のうち、寄贖されたものについては、そのすべてが政治集団から議員個人への寄付ではなく、政策集団から議員側、政治団体への寄付であると認定されたものであると承知をしています。

1:07:44

小西君。

1:07:46

いや、私、質問通告をしているのに、ちゃんと答えてください。そうでなかったら、記者総理、火のたまりになって、先頭に立って、この政治改革をやる。それ、嘘になりますよ、記者総理。自民党の幹部の皆さんだから、どの日の間、いくらでも電話、確認してないんですか、記者総理。私の質問通告、予算委員会の質問通告を、答弁に拒否しているんですか。もう一度聞きます。安倍派の最高幹部、二階派の最高幹部の皆さんは、所属の議員らに、議員個人の資金としてお金を渡していたのか、あるいは議員が管理する、持っている政治団体のお金として渡していたのか、記者総理がそのことを質問通告に従って確認したかどうか、その事実関係を含めて、答弁してください。

1:08:22

石田内閣総理大臣。

1:08:25

要は資金が議員個人に向けたものなのか、政治団体に向けたものなのか、こうした法的な解釈についてどうなのかということであります。それについて先ほど申し上げさせていただきました。少なくとも、この資金を受けた、この議員のうち寄贈されたもの全てが、この政策集団から議員側の政治団体への寄付であると認定をされています。そういった事実を確認しております。

1:09:01

小西君。

1:09:02

法罰の幹部に確認したのかと聞いています。確認したのかどうか、イエスかノーかで事実関係を答えてください。

1:09:07

石田総理大臣。

1:09:11

これは法的なこの判断であります。これは検察の捜査であります。ですから、これ捜査、検察側がそのように判断していると申し上げております。速記を止めてください。

1:10:35

(小西さん) わかっているから大丈夫です。(小西さん) あの、いや小西君ちょっと、あの、現在の議論の中で申し上げると、個人にわたったのか、それとも、えーと、政治団体なのかに、(小西さん) ちょっと小西君聞いてください。それは聞いてくださいよ。こちら側で説明しているときに、まず話は聞いてください。(小西さん) ですから、今小西さんの質問に関して、個人なのか政治団体なのかについては答弁はあったと思います。(小西さん) いや、ありました。そしてその、違う。それで小西さん、その上で、その、いや。(小西さん) ちょっと待って、ちょっと待って。違う違う。だから、わかりました。速記を、じゃあわかった。速記。まあいいや。わかりました。ちょっと速記を止めてください。もう一回。それではみんな、さようなら!

1:12:45

小西君

1:12:47

はい、もう一度ということなので、分かりやすく言います。政治賃規制法上、派閥から個々の国会議員に選挙運動資金以外で寄付を行うことは、これは犯罪になっています。受ける方も犯罪になっています。なので、私は岸田総理に金曜日に質問通告をして、安倍派と二回派の幹部は、所属の国会議員たちで、寄付をされた以外も含みますよ。それぞれだから総勢100人ぐらいですけれども、所属の国会議員たちに対して、国会議員個人にキックバックなどでお金を渡したのか。あるいは、国会議員が持っている政治団体にお金を渡したのか。そのどっちなのか、派閥の幹部に事実関係を確認してくるように質問通告をしています。派閥の幹部に実際に連絡を取って確認したのかどうかも含めて、明確に答弁してください。岸田内閣総理大臣。これは、検察がどう判断したかという問題でありますので、一人一人に聞くのではなくして、これは検察がどう判断したか、これを確認するべき問題であると思っています。その中で、政策集団から議員側の政治団体への寄付であると認定されているということを、この説明させていただいております。一人一人については、様々な解釈があるのかもしれませんが、検察としてどう判断しているのか、これが重要であるとして、正答弁をさせていただいております。小西君。 委員長、もう3回答弁して、これは完全な質疑つぶしですから、委員会に資料提出を求めます。政治資金規正法を所管する政府の総理大臣として、また自民党のこの総裁の政治責任において、岸田総理から安倍派、二回派の幹部に事実関係を確認する。その事実関係というのは、安倍派、二回派がキックバックなどによって、所属国会議員にお金を渡していたのか、あるいは議員が持っている政治団体に渡していたのか、そのことについて予算委員会に資料提出を要求いたします。

1:14:58

後刻、理事会で協議いたします。 小西君。

1:15:02

基礎されていない方でもすごい金額がありますよ。山谷英子先生2403万円、堀山直子先生2196万円、橋本聖子先生2057万円。めまいがしいような金額ですね。 世耕先生1542万円、長崎先生1182万円。私、こういうの読み上げの本じゃないんですけど、総理、総裁が国民を裏切るようなところにしますから。松野元官房長官ですね、1051万円、高木安倍派の事務総長先生は1019万円ですよ。これらのお金が、議員本人に、個人資金として渡されたのか。明らかですよね。政治資金の収集報告書に記載すれば、完全な合法なので、それを記載しないということは、議員個人で使い勝手でいいお金として使ってくださいと言って、派閥にから渡されて、議員もそういうもんだというふうに受け取っていたんだということだと思います。岸田総理、私がさっき通告した、高木安倍派事務総長さん、前事務総長さんなんですけども、週末の記者会見でびっくりするようなことを言っているんですね。この1019万円について、使い道の記録は一切ない。領収書も何もない。じゃあ、1019万円の積み上げってどうなっているんですか。積み上げもありません。記者さんから、だったらそれって何の確認もなっていないじゃないですかと言われたら、確認になっていないと言われればその通りですというふうに言っているんですが。記者総理に伺いますが、この高木安倍派前事務総長は、これ自分でお金を渡す権限があった方ですよ。かつ、自分でも受け取っているわけですが、これ高木、記録がないんだったら、事務所に記録がないんだったら、高木事務総長が自分のお金として、個人資金として受け取って、個人資金として使っていた以外にあり得ないんじゃないですか。記者総理の見解をお願いいたします。

1:16:37

岸田内閣総理大臣。

1:16:41

実態把握が重要だというのはその通りでありますが、今の件も含めて、自らの説明責任を果たさせるのと同時に、党としても実態把握に努めたいと思います。聞き取り等を行うことによって、党として実態を把握した上で、政治責任についても対応を考えます。

1:17:07

川西君。

1:17:08

衆議院と参議院で質疑で、これから自民党の役員で聞き取りを行うとか言って、予算委員会の通告で聞き取りしていないじゃないですか。西村前の事務総長さんですね、安倍。安倍総理が亡くなった後に、こういうふうにテレビで言っているんですね。事務総長としても私自身は安倍総理の意向を受けて、まさにキックバックをやめようということで話し合いを続けていたと。キックバックの扱いについて防御をやっていたわけです。その後も高木事務総長の時代にキックバックが行われているんですけれども、そうしたら岸田総理が西村さんとか高木さんに、あるいは塩野や座長に、ちゃんと確認すれば、そのキックバックが犯罪である議員宛のお金だったのか、議員が持っている政治団体宛のお金だったか、わかるはずじゃないですか。なんで確認しなかったんですか、岸田総理。改革なんかするつもりないんじゃないんですか。犯罪を、自民党という政党が組織的な犯罪を行っている、そのことに岸田総理は目をつむって、ごまかしの改革をやろうとしているんじゃないですか。

1:18:03

岸田内閣総理大臣。

1:18:05

検察の捜査によって、法的な責任が追及される、これは大変重たいものであります。検察としての判断が示されています。その上に立って、説明責任と、そして法的責任について、党としてもこの判断を押しなければならないということで、党としての聞き取り調査を進めてまいります。

1:18:33

小西君。

1:18:34

いや、検察、検察と言いますと、さっき言ったように検察は、始めからこの正視見規正法の21条に派閥が行う犯罪の寄付、また国会議員が行う22条の犯罪の寄付の受領、これについて捜査していないわけですよ。もし捜査しているんだったら、東京知事の辻木憲次は、明日にでも記者会見をやって、この正視見規正法に明確に書かれている罪について、検察としてどういう捜査をしたのか、なぜ立憲できなかったのかしなかったのか、そのことを国民に検察は説明すべきですよ。実はですね、委員長、私はかつて総務省で正視見規正法を担当していたんですね、性等女性法と、実は政治資金管理をして2年間いたんです。今、岸田総理がやろうとしていることは、正視見規正法をこれは破壊する話なんですね。どういうかというと、正視見規正法というのは、国会議員が自分でお金をもらって自分で使うと、これ闇金になっちゃう、裏金になるので、腐敗政治が起きるので、政治活動をする人は必ず政治団体を作ってください。その政治団体に入れて出してください。この政治団体の収支を公開して、国民の批判と関心に委ねるという制度なんですね。このことが許されるんだったら、今後裏金をいくらでも受け取ることになっちゃうわけですよ。裏金を受け取ってから何年かして発覚してから、いや、あれは政治団体が受けていた金だったんですと、記録も何もないんですと。言えば、言っても検察が捜査もしないし、立憲もされないことになってしまうわけですよ。政治資金の規正法の改革どころか、今、とんでもない民主政治、その破壊が今行われているということを申し上げなければいけません。なお、先生方、ちょっと時間がありますが、10ページ以降見ていただくと、実は受け取った自民党の先生方の中で、これも正直なんだと思うんですけど、犯罪やっちゃってましたと。自分で管理して、自分で使ってましたと言っている人がいるんですね。これ、逮捕された池田議員も実はそうなんですよ。今言われている政策活動費、派閥からあなた個人への渡し切りです。あなたが何でも好きに使ってください。それと受け取っていたというふうに思っていたんですね。ところが、検察はそれで逮捕せずに、この政治資金規正法の虚偽記入罪、こっちの方に犯罪を、だけを操作をしたわけですね。あるいは、次めくっていただくとですね、これは防衛の副大臣の宮沢さんという方で、涙の記者会見でですね、みんな正直に言いましょうよと言っていた方なんですが、自分で犯罪の自白をやっているんです。自分で管理をし、支出については、自分で領収書も取って管理をしていたと。かつ、自己資金、つまり自分のポケットマネーと一緒に使ってましたよと言っているんです。これは、政治活動に関して派閥から寄付を受けてはいけない、個人的な、個人で使ってはいけない、これ犯罪の暴露なんですね。かつ、次の12ページは、岸田総理の政治刷新会議の事務局次長、岩手の藤原孝先生という衆議院議員の先生なんですが、この方は弁護士なんですが、いや、領収書がないやりとりだったので、団体間のやりとりという認識はなかった。売上金は自己資金の一部だと認識していた。これもう犯罪の自白なわけですよ、岸田総理。なので、岸田総理が今やろうとしていることは、とんでもない犯罪の隠蔽であるということですね。で、じゃあ、その隠蔽を今、もう時間がないです。明日でも行われるかもしれません。そのことをですね、今から岸田総理の責任を追求していきます。今申し上げたように、おそらく自民党の派閥は、出資補労省を載せればいいだけのものを載せるなと言っていて、受け取る方も載せませんと言っていたので、個人の資金として受け取っていたのが、常識として考えられるわけですよね。そうでなかったら、いや引き出しの中に2,000万円近いお金がありましたとか、山田英吾さんも2,403万円が事務所にあったんだけど、自分は秘書から聞いてみませんでしたので、そんな不合理な主張をするわけはないわけですね。じゃあ、今そうした犯罪や、この納税の義務をどうやって回避しようとしているかというと、そこに書いてある収賞告証の訂正なんですね。つまり、真実は受け取ったときから、議員個人の資金として派閥から受け取っていたのに、後になって真実と違うことを言って、いや、政治団体が受け取っていたんです。そして秘書は私に報告しなかったんです。しかも秘書が収賞告証に敬重をしなくて、虚偽記入罪を犯していたんです。自分は知らなかった、秘書の責任にする、そういう政治家として人間として許されないことを言えば、この収賞告証の訂正ができてしまうんですね。総務省、端的に言いますが、総務省がこういう収賞告証の訂正を派閥の政治団体や個々の国会議員の政治団体から、総務省や選挙管理委員会がこの訂正の申し出を受けたとき、総務省はそれについて事実を確認する権限が法律上与えられているでしょうか。総務省には決して審査権しかない。そのことを簡潔に答弁してください。

1:22:54

松本岳彦総務大臣

1:22:56

委員、御指摘の政治資金収賞告証の届出でございますが、総務省の現在の法律に基づいて、届出をする方が事実に基づいての訂正であるとの申し出であれば、訂正をすることになります。その上で、今も御議論がありました。今回の政策集団、派閥からのお金が個人宛なのか団体宛なのかということの認定は、法律の適用に関わる話でありますので、総理からも法的機関による認定のお話をさせていただいたというふうに理解をしておりますが、逆に、私ども今、修正報告を受けた、修正の、報告書の修正を行ったとおりであります。修正を行った場合に、これが事実であるとの申し出であった場合に、この申し出を受けて修正をするんですが、実際の事実がどれであるか、虚偽の報告がそもそもなされていたとすれば、それに対する責任は変わらずにあるものと思われますし、報告そのものがもし虚偽であれば、それについてもまた政治資金規正法の適用があるものというふうに考えております。今、総務大臣の後半の答弁は大事な答弁で、仮に訂正で虚偽の事項を訂正で修正した場合は、訂正について虚偽記入罪が発生するんですね。総務大臣は結構ですから、形式的審査権しかない、事実の確認する権限はない。また、訂正の虚偽があった場合は、訂正にも虚偽記入罪が発生する。そのことだけを簡潔に答弁してください。

1:24:37

総務省自治行政局選挙部長、笠木貴則君。

1:24:42

就職所の訂正につきましては、固断の定めはございませんけれども、政治団体におきまして、事実に基づき訂正の申し上げがあった場合は、訂正を認める取扱いといたしております。また、総務省あるいは都道府県選管につきましては、就職所の形式上の不備がある場合といったような点について確認をするというわけでございます。といった形式的審査の部ということでございます。

1:25:06

小西君。

1:25:07

先生方に、地区上解説の資料でつけています。つまり私も総務省で正式に勝手ますが、生徒助成室でそういう仕事をやっていたんですが、実は総務省はですね、派閥の政治団体あるいは公開議の政治団体から就職所の訂正を求められたら、これって本当なんですかって。なんかニュースで見ると、派閥から闇金、裏金で配られたように映ってますけれども、これって政治団体のお金だったんですかって聞くことすらできないし、聞いて確認する手段しかないわけですね。つまり今何が行われようかとしていると、今現時点で二回派の7団体、そして安倍派の30団体、そして報道によれば明日にもっても安倍派のこの派閥の政治団体の訂正と、あと60人余りですね、安倍派の公開議の訂正が行われると言っているんですけれども、集団マネーロンダリングが行われるとしているんですね。つまり総務省に実質的な審査権、形式的な事実をチェックする権限がないことを言うことに、もともとは個人のお金として資金として受けていたものを、当時から政治団体のものとして受けていましたというふうに訂正をすれば、この黄色の世界ですね、犯罪である寄付の受領、そして罰則、公民権の提出、国庫に募集、納税の義務、これ全部回避できるんですよ。ただその代わり、秘書が知らなかったと嘘をつき、そしてうちの会計責任者が虚偽金融罪を犯していましたという罪をかぶせるというですね、政治家としてはやっていけないことをやるんですが、やることによって実は自民党の公開議の皆さんは免責されることになります。岸田総理に伺います。岸田総理よろしいですか。岸田総理はこの25日にまとめた中間取りまとめですね、政治改革の中間取りまとめにおいて、政策集団、派閥ですね、いわゆる政策研究団体派閥の収支報告書の訂正にあたり、これからはですね、外部監査を義務づけるというふうに言っていますけれども、よろしいですか。今求められているのは、この訂正における外部監査ですよ。自民党の派閥、2回目は既にやっているんですが、安倍派が明日にもやろうとしているこの派閥の収支報告書の訂正、そして派閥の国会議員たちが行おうとしている訂正、これに弁護士や、あえて言いますと元検察官や、そうした専門家が第三者でそれを監査してですね、本当に議員個人のお金じゃなかったのか、本当に政治団体に初めから給付されたお金だったのかどうか、そうした事実確認をすべきじゃないですか。自民党の政治改革のこの中間取りまとめにおいて、今後派閥のですね、収支報告書、政策集団の収支報告書には外部監査を義務づけると言っているんですから、今一番大事なこの収支報告書の訂正にも当然外部監査を義務づけるべきだと思いますけれども、記者総理の見解を問います。

1:27:43

石田内閣総理大臣。

1:27:47

多額の政治資金収支報告に不記載が生じたことについて、これまず検察は所要の捜査を行い、そして法と証拠に基づいて処理すべきものは厳正に処理をしている、このように認識をしております。この法律的な判断、これは大変重たいものがあり、それに基づいて今政治資金収支報告書の修正が行われているものと承知をしています。党においては今後説明責任と、そして政治的な責任についてしっかりと対応を考えるために実態把握に努めると申し上げております。この検察の捜査には大変重たいものがあり、それに基づいてのこの修正、これはしっかりと尊重した上で党としての対応も考えてまいります。

1:28:53

河西君。

1:28:54

いや、総務省は形式的審査権しか持っていないですね。就職報告書の訂正、これ法律の条文もないんですよ。そのザルの仕組みを使って犯罪のお金である政治家個人が受けたお金、しかもそれは納税の義務があるんです。それを回避しようとしているんですね。マネーロンダリングの訂正を、今言っている外部監査をちゃんと、自民党の政治改革の紙でもちゃんと言っている外部監査を今こそ受けさせなきゃいけないわけですよ。先生方、15ページ以降、2回派は実は既に訂正をやってしまっているんですね。ただ、この2回派の収支報告書を見ていると非常に不思議なことが起きているんですね。2回幹事長の政治団体、新生経研究会、そして武田事務局長の政治団体、あと大臣会というのは林本会長代理の政治団体です。この500万とか、あるいは180万とか700万とか600万を派閥からキックバック、あるいは中抜きプールなどによって受けた日付がわからないと書いてあるんですね。国民党の皆さん理解できるでしょうか。この何百万円、500万円とか600万円を派閥から受けた日付がわからないというふうに言っているわけですね。なぜわからないんでしょうか。簡単ですよ。個人で受けているからですよ。政治家同士で分け合わせをしているから、事務所にも記録はないんでしょう。さすがに事務所で受けていれば、政治団体で受けていれば、この数百万円の記録はあるはずです。記者総理、再度言います。終章国書の訂正という手段によって、今自民党のこの2回派、そして安倍派、合計約100名余りと言われていますけれども、政治家が脱税を起こそうとしている。この万年論談における脱税を起こそうとしている疑惑があるわけでございます。その疑惑を国民の皆さんに、そうじゃないというふうに公明と公正を保障するために、弁護士や元検察官などの外部監査を、今、この派閥と所属国会議員の終章国書の訂正に外部監査をやる決意があるかどうか。そして2回派のこの幹部の皆さん、お金を受けているんですけど、日付がないわけです。この既に訂正した2回派の終章国書についても、外部監査を受けさせて、国民と国会に報告する考えがあるかどうか、答えてください。

1:31:03

岸田内閣総理大臣。

1:31:05

修正によって脱税を考えているというご指摘でありますが、これは先ほど申し上げたように、検察の捜査によって厳正な捜査が行われて、そして法と証拠に基づいて処理されていると私は認識をしております。そして検察の捜査に基づいて政治資金収支報告書の修正が行われていると認識をしています。それを基に等として説明責任と、そして政治責任について考えていく、これが考え方の道筋であると思っております。修正によって脱税を考えているというような考え方は私はとりません。

1:31:59

小林君。

1:32:00

机の引き出しの中に萩生田を持つ政調会長はですね、2000万円近いお金がずっとあったと言ってますよ。日本の今の母子家庭に、引き出しの中に、タンスの中に200円だってないですよ。国民生活が本当に苦しい時に、政治側が公明党政権を立てなきゃいけない時に、あなたはその先頭にちっとも立ってないじゃないですか。何にも聞いてないですから、今岸田総理がやろうとしていることは、犯罪行為の隠蔽ですよ。納税をごまかして、脱税を薄見つけを与える、そういう行為をやってますよ。こうした記者政権を打倒して、正しい政治を取り戻す、立憲民主党がその先頭に立つ決意を申し上げて、私の質疑を終わります。以上で小西博之君の質疑は終了いたしました。

1:33:04

次に熊谷裕人君の質疑を行います。

1:33:08

熊谷裕人君

1:33:13

立憲民主党の熊谷裕人でございます。私も元旦に起きました、農土半島地震でお亡くなりになられました皆様に御冥福をお祈り申し上げますとともに、今なお、被災されて苦しい思いをされている被災者の皆様方にお見舞いを申し上げます。また、被災者支援に昼夜を問わずに御奮闘なされております全ての皆様方に心から敬意を表する次第でございます。冒頭、総理からお詫びの言葉がございました。自民党政治の金の問題について、国会が開会して最初にやらざるを得ないことが私は残念でなりません。自民党の質問者も同じような思いで質問に立っていたんだと思いますが、自民党政治と金の問題に関して、正すべきは正し、政治の信頼を回復しなければ、これから始まります2024年の予算への信頼性にも関わるのではないかというふうに思っておりますので、総理におかれましては、明確な答弁をどうぞお願いをいたしたいと思います。まず最初に、先ほど自民党の質問者からもありました、改名、旧名、対策、民間だったら当然そういう順番で行われるというようなお話がございましたが、午前中の衆議院の質問からずっと総理の答弁を聞いておりますけれども、同時並行でやられるんだというふうに答弁をなされております。しかしながらやはり、我が党の山井議員も言っておりましたけれども、誰がどのようなことをしていたのか分からない状況で、なかなかその対策、旧名を進めなければ、その後の対話できないんじゃないかという話もありました。私もそう思います。これから先ほどの小西議員の質問にもありましたけれども、派閥の方の修正、そして個人の議員の方の修正も行われていくものだというふうに思っておりますが、この個人の議員の修正がなされたときに、受け取ったという修正と、それから資質の部分の修正がなされるのではないかというふうに私は思っておりますが、よもや修正を、議員側の修正ですよ、全額繰越金みたいな形で修正がなされるのではないかという懸念がございます。先ほどからの議論の中で、受け取ったものが政治活動に使われていれば、政治活動に使われたことであって、個人の収入ではないというような話がずっとございますので、この政治の収支報告書の中で、どこまで資質の部分、政治活動で資質したんだということを報告を求めていくのか、総理がどこまで詳細な報告を各議員に求めていくのか、その辺のことをまず、小西議員の質問に続いて、その部分聞かせていただきたいと思います。

1:36:49

岸田文雄内閣総理大臣。

1:36:51

総理がどう指導するかと言っています。委員長として、委員長として、お静かに、お静かに願います。委員長として、委員会は委員長が支配いたします。

1:37:03

岸田内閣総理大臣。

1:37:10

検察の捜査に基づいて、判断が下され、そして、それに基づいて、政治資金収支報告書の修正が行われます。そして、それに加えて、党としても、この実態把握に努めなければならないということで、聞き取りを行うべく、今、指示を出し、準備を進めているところであります。その中で、法的な責任のみならず、説明責任、そして政治的な責任、これについても、整理をしていかなければならないと考えています。その中で、この法的な責任のみならず、政治的な責任、ご指摘の点等についても、党として明らかにし、そして説明をしてまいります。

1:38:02

熊井君。

1:38:04

総理、これから説明責任を果たさせると言っていますけれど、どの議員が関わったのかは、総理の方から、自己申告しろと言っていただければ、それで済むんじゃないでしょうかね。私はこの部分、修正をこれからしなければいけないということを、その議員は自覚をしているはずですから、すぐにでも、まずは修正する前でも構わないので、自分が関わったという議員を、まず手を挙げさせて、そして一人ずつ聞き取りをしていくということでないと、なかなか言い出さない議員が出てくるんじゃないのかなというふうに思っていますので、時間がかかると思います。いつまでにその聞き取りなり、今進めようとしている実態解明の部分、総理は期限を切っていつまでやるつもりでいるのか、その心構えをお聞かせください。

1:39:02

岸田内閣総理大臣。

1:39:05

先ほど申し上げたように、検察の捜査を受けて、政治資金収支報告書の修正がこれまでも行われてきましたが、これからも続いていきます。それを確認することによって、法的な責任に絡む修正が行われる実態の把握が進むと理解しておりますが、その上で政治的な責任についても、党としてしっかりとこの実態把握に努めていくと申し上げております。この政治資金収支報告書の訂正の作業等も見ながら、党としてもできるだけ早い時期に党としての対応を判断していきたいと思っています。

1:39:50

熊谷君。

1:39:53

今、時間の区切りは御答弁いただけませんでしたが、派閥を解散すると言われました。総理がかつて会長をしておりました、公地会、解散をするというふうに、確か1月の18日に表明をされました。1月19日には他の安倍派を含めて解散をするという表明をした派閥があります。いつ解散になるんでしょうか。派閥の解散を表明をした。だけどまだ解散はしていないのか、解散をすでにしたのか、その辺は分かりません。解散をしたんでしょうか。総理。

1:40:38

岸田内閣総理大臣。

1:40:41

各派閥、これは対応はそれぞれ行っているところでありますが、公地会で申し上げるならば、私自身、今は会長ではありませんので、全ての派閥の役員1人1人、会う中で意思を確認し、そして解散をするということで合意をし、そしてその役員に手続きを進めてもらうということにしました。結果として、派閥としての総会を開いて解散することを確認する、こういった手続きを取る、そこまで来ております。今後は事務的な手続き等をどうやって進めるのか、これについて、この、検討し、そして手続きを進めていかなければならないと思います。この手続きの作業をこれから急ぐことになります。

1:41:43

熊井君。

1:41:45

あの、急いでいただきたいんですけれど、このですね、解散を決めた時点で、派閥の会計がストップをすることになります。法律上そういうふうに、規制法上そうなっているんです。解散を決めたときに会計はそこで凍結をされて、あとは60日以内に終止報告書を提出をしなければいけない、ということになりますから、派閥の解散を決めた日までに、もし修正をするのであれば、すべて修正をしないといけないんですよ。解散をしてしまった後には、会計責任者には会計責任者の人がいますので、その人の責任は残りますが、派閥としての終止報告書の修正ができなくなるので、派閥の解散を決めるまでに、すべてのことを明らかにしていただかないと困るんです。なるべく早くというふうにおっしゃっておりましたけれど、もしかしたら来週から、失礼しました、来週からですね、本予算の審査が始まるかもしれない。こういった中で、できるだけ早く、今、総理は明らかにしたいと、解散の手続がいつから始まるかを決めていただきたいという話をしましたけれど、その予算の審査の日にちを考えると、いつ頃までに、その派閥の解散、いろんな手続がありますけれど、求めていくおつもりなのか、もう一度お聞かせください。

1:43:21

知らないか、総理大臣。

1:43:24

先ほど申し上げたように、解散の意思は確認をしています。おっしゃるように手続がいつから動き出すかということでありますが、手続については、事務所の扱い、あるいは、様々な、残された資金の扱いと、様々な手続について確認をしていかなければならないので、具体的な手続については、今、確認・検討をさせている段階であります。ただ、委員の御指摘ですと、それと説明責任、あるいは修正、これは直接結びつくものではありません。派閥として説明責任を果たしていく、このことについては、これは最優先で取り組まなければなりません。今後、国会での議論等があった際にも、これは誠実に対応していく、これは当然のことであると考えています。熊谷君。派閥が解散したら、なかなか修正ができなくなる、ですよ。解散をしてしまったら、収支をいずいることができませんので、ぜひ、早く解散を先延ばしにする理由にされても困りますので、できるだけ早く、収支報告書がきちんと訂正なり修正ができるように、日付を決めて取り組んでいただきたいというふうに思います。それではちょっとパネルをお願いしたいと思います。資料の1番を見ていただければと思いますが、この資料を見ていただいて、いわゆる派閥のパーティーの収入の処理のイメージを、新聞の記事等をもとにして、私の方で作らせていただきました。派閥と国会議員と購入者の関係があります。資料の1、国民の皆さん見ていただいて、これがノーマルな形の完付、キックバック、完流でございます。収支報告書、ノルマを超えた分、完保するということであれば、ノルマを超えた分、派閥の方も収支報告書に載せ、そして受け取った側も収支報告書にノルマを超えた分を載せるというのが、これはノーマルでございます。総理、このノーマルな形の中で岸田派については、売った議員がわからない、売ったからノルマ分がノルマを超過した分、行き先がわからないからプールをしていたということで、会計責任者の方が起訴されていると思いますし、この団体側の収支報告がなされていなかったということで、不記載ということで問題が発生をしているということなんですが、総理はこの行き先がわからなくてプールをされていたのは衆議院の方での答弁で、口座に入っていたというふうに御答弁をされていますけれど、総理は口座に入っていたことを会計責任者の方から聞かれていたんでしょうか、それとも全然報告はなかったんでしょうか、どちらでしょう。

1:46:52

岸田内閣総理大臣。

1:46:56

毎年の収支については報告は受けておりました。しかし、所該議員が不明な分について、それを別に置いておいたということについては承知をしておりませんでした。それについて今回報告を受けて修正をしたわけでありますが、その修正に当たって、今申し上げたようなことについて報告を受けております。

1:47:29

熊谷君。

1:47:31

知らなかったという御答弁でございました。後ほどそれについても聞かせていただきたいと思います。資料の2をお願いします。この資料の2を見ていただくと、先ほどのノーマルな形に、ノルマの超過分について収支報告書に記載がない、政治団体の方も記載がない、ということで、これがいわゆるマスコミ等で言われている裏金であり、首都不明金でありプール金だということになります。そして資料の3を見ていただきたいんですが、資料の3についてはいわゆる中抜きと言われている状況でございます。同じお金の流れではあるんですけれど、途中で派閥にも半分、ノルマの超過部分は報告をしない。そして資料の4を見ていただきたいんですけれど、資料の4については全てについて中抜き報告をしないというような状況になっておりまして、今問題になっているのはこの3つの類型が問題になって、そして起訴されている人も出ているという状況になっているんだと思っています。そしてこれらの状況というのは、小西議員が昨年外交防衛委員会で質疑をして、総務省の方から答弁をもらっていただいておりますけれど、裁人、応了、そして詐欺に当たるかもしれないというようなことが外形的には答弁で認められております。その外形的なことをパネルに示してありますので、見ていただければと思います。資料の5を見ていただければと思います。資料の5、このパネルを国民の皆さんも見ていただければと思いますけれど、先ほどノルマの聴覚文につきまして、報告両方記載がないという、これは安倍派の問題だと思いますけれど、こういう状況につきますと、もし議員が秘書とスタッフから、このキックバックノルマを聴覚した文の記載がないという状況で、先ほど総理も知らなかったというふうに言っておりましたけれど、報告がないというような状況になりますと、総務省の話にもありましたけれど、議員と秘書の間で、秘書が、議員が認識をしていないということになると、廃任を要領というような可能性が出てくるのではないのかなというふうに、外形的には同じ構図になってまいりますし、次6を見ていただくと、これも先ほど中抜きの状況でありますけれど、この中抜きの状況は、今度は派閥と議員の間で廃任要領の可能性が出てくる。そして、議員とまた秘書等のスタッフとの間については、先ほどと同じ形でございます。そして、資料の7を見ていただきたいんですが、全て中抜き、派閥にも入れていなかったということになりますと、今度は派閥と議員との関係で廃任要領というところと、今度は購入者と議員との間で詐欺に当たるという可能性が出てくる。派閥に買った方の人からいえば、パーティー券を購入された方、当然そのお金は派閥に入るもんだと思っていた。ところが、派閥に入らずに、その議員の手元に全部来たということになりますと、この関係においては詐欺に当たるというような可能性が出てくるというふうに思っておりますし、外形的にはまさしくそういう状況であるということだと思っております。その上で、先ほど総理は会計責任者の方が行き先不明のものをプールをしていたことについて報告を受けていなかったというふうに御答弁をいただきましたけれど、総理はその会計責任者の方、廃任要領で訴える気はありますか。

1:52:32

岸田内閣総理大臣。

1:52:37

先ほども答弁させていただきましたが、紹介議員が明らかでない部分を別に置いておいた、そのことによって、収支報告書に載っているべき金額が載っていなかったということでありますが、これについては、先ほども申し上げたように、お金自体はすべて銀行に振り込まれている、そして口座についてはそのまま存続していた。だからこそ、今回、修正の中身は、繰り越し金の増額という形で行っています。それはなぜかというと、残高があるからできた話であります。ですから、お金を他に流用したとか、それを習得したとか、そういったことでは全くないということ、これは改めて強調しておきたいと思います。そしてその上で、御指摘のように様々なケースがある。それにおいては、この検察の捜査において、法等証拠に基づいて捜査が行われて、そして判断をされている。それに基づいて、党としても説明責任、政治責任を果たしていかなければならないと考えています。

1:54:05

熊谷君。

1:54:10

先ほどの、すいません、パネルの7番を見ていただきたいと思うんですけれど、先ほど小西議員の質問のときにもありました。選挙の年に、参議院の安倍派の皆さん、政風会に所属をする皆さんについては、最初から派閥にパーティー券の売上が納入もされずに、すべてその議員の手元に戻ってきたという状況でありまして、この状況については、売る側も慣例的にずっとこの安倍派の参議院側では、選挙のときに全額関流が行われていましたので、慣例的に行われていたということは、議員の側もそれが全部返ってくるというのを知りながら売っていたという状況になります。その状況というのは、詐欺の状況ではないのかなというふうに私は思うんですが、これ申告罪なので、勝った側の方から騙されたという訴えがない限りは、詐欺罪にはならないんですが、このような状況を見て、総理はどこまで、どういう実態解明まで、この参議院の政府会の皆さんに求められていくのか、その辺をお聞かせをいただければと思います。

1:55:36

北内閣総理大臣。

1:55:40

検察より、法的責任の追及、これは重たいものがあると思いますが、併せて、党として、説明責任、そして政治的な責任について確認をしなければならないと思っています。その際に、聞き取り調査等を進めながら、実態を把握していきたいと考えています。その上で、説明責任、そして政治責任についても判断をいたします。

1:56:10

いつまがい君。

1:56:12

実はこの質問をするのに、一番よくこのことを知っているのは、前参議院、自民党の幹事長でありました、瀬戸議員だと思いまして、参考人をお願いをしたんですけれど、なりませんでした。実態解明をしていくのに、やはり一番知る人に、予算委員会に出ていただいて、話を聞くということがなされなければいけないのかなというふうに思っているんですけれど、このなされなかったので、私からは、瀬戸弘議員の錯綜に承知を求めたいと思います。委員長、お取り計れをよろしくお願いいたします。後刻、理事会で協議させていただきます。

1:57:00

熊谷君。

1:57:02

よろしくお願いします。今のパーティー券の販売のところで、議員が販売をするのに、全て自分のところに戻ってくるのを知りながら、派閥のパーティー券ですと言っていたことについては、詐欺に当たるのではないか、可能性が出てくるのではないかということでありますけれど、逆に言うと、選挙の年の前、全部帰ってくるというのが分かっていて、これ全部自分のところに帰ってくるから買ってくれよというような売り方をしていた議員さんが、もしかしたらいらっしゃるかもしれません。そういった場合に、この全額帰ってくるということを前提にして売っていた場合は、私は政治献金であり、もしくは寄付、その政治献金という寄付でなければ、個人所得になるのかなというふうに思っておりますけれど、その点については寄付の点については総務大臣いかがなんでしょうか。それから個人というところに帰ってくることであれば、所得税法違反にもなるのではないのかなというふうに思っていますので、その点については税務調査をするべきじゃないかなというふうに思っておるんですけれど、その点については財務大臣どういうふうにお思いなのか、ちょっとお聞かせをいただければと思います。

1:58:36

松本岳昭総務大臣

1:58:43

具体的な事実認定について、私どもが調査をする立場ではなく、事実関係を承知をする立場にありません。その上で一般論として申し上げれば、政治資金規正法において、今お話がありましたけれども、基づいて報告をしなければならず、寄付に当たるのか、パーティー券収入に当たるのかということについては、まさに法に書いてあるとおり、催し物の対価としての販売をされたパーティー券の収入はパーティー券の収入としてご記載をいただくものであり、寄付として受領した金銭であれば、これは寄付として記載をする。ご案内のとおり、政治資金規正法においては、全ての収入、全ての支出を法に基づいて記載をするように定められております。その上で、今ご指摘いただいたケース、今も資料を拝見をさせていただきました。資料の2を拝見をさせていただいて、これは先ほどは、いわゆる派閥からのお金が個人なのか団体なのかということですけれども、資料の2では団体というふうに記載をされておられますが、様々な事実のケースに基づいて、これは資料を作りになっているんだろうと思いますけれども、今お話があった今回のそれぞれの事案、また複数の事案がある中で、それぞれの事実がどのような事実であるかということについては、私どもは事実関係を承知をしておりませんので、今申し上げたように、法に基づいて寄附かパーティー権収入かは記載をしていただいて、それがもし事実関係と異なっていれば、虚偽の記入または書いていなければ不記載ということになることは、政治資金規正法上認めていないということを申し上げております。

2:00:49

鈴木俊一財務大臣

2:00:52

熊谷先生から、仮に振り込まれた、寒流したものが個人所得であった場合は、課税関係どうなるのか、こういうお話ですけれども、そのお金がどういう趣旨のお金かということは、これは十分判断しなければいけませんが、仮にこれが個人所得であるということであれば、これは雑所得になるわけでありまして、当然課税の対象となります。そして税務調査をすべきではないかというお話でありますが、国税庁におきましては、様々な機会を捉えて、課税上有効な各種資料、情報の収集に努め、課税上問題があると認められる場合には、税務調査を行うなどして、適正公平な課税の実現に努めているところでございます。

2:01:41

熊谷君

2:01:43

総務省には、先ほどの小西議員とのやり取りも含めて、調査権限はないということなので、総理そこも含めて、総理がしっかりリーダーシップを発揮をしていただかなければいけないんだというふうに私は思っております。これから確定申告は、時期になってまいります。昨日、私も地元を回ってまして、確定申告になるけど、修正を隠してしようかななんて冗談で言っている人がいまして、バレたら、政治家みたいに修正すればいいんでしょという話が出ております。そんなことにならないように、しっかり調査をしていただきたいなというふうに思っておりますし、裏金だったら被災者支援に回すべきだという声もあるということをしっかり認識して調査をしていただきたいなというふうに思っております。それから、先ほど小西議員の質問の中で様々出ていた方の塩野家議員、高木議員、西村衆議院議員、萩生田衆議院議員、松野衆議院議員、下村衆議院議員、二階衆議院議員、林衆議院議員、武田衆議院議員については、承認喚問をお願いをしたいと思っておりますし、ぜひ、世耕議員につきましては、参考人承知、そしてその後、もし足りないようでしたら、承認喚問もお願いをしたいと思います。これは要求をさせていただきますので、委員長お取り払いをよろしくお願いします。後刻理事会で協議させていただきます。

2:03:09

熊谷君。

2:03:10

本当に政治と金というふうに言われるのは、私は嫌です。自民党の金と疑惑、政治全体に波及をするということは、私も含まれるということなんで、本当に嫌なんですよ。ぜひ、自民党と金の問題、リーダーシップをとって、解明をしていただき、できるだけ早く国民に報告できるように努力をしていただきますように、お願いを申し上げまして、私の質問を終了させていただきます。ありがとうございました。以上で熊谷博人君の質疑は終了いたしました。

2:03:59

次に谷合正明君の質疑を行います。谷合正明君。

2:04:03

はい、委員長。

2:04:06

公明党の谷合正明です。冒頭、野党反党自身でお亡くなりになられた方々に心から哀悼の誠を捧げます。また、被災された全ての皆様に心よりお見舞いを申し上げます。総理、今日の予算委員会は、政治資金問題がテーマでございます。野党自民党の現職国会議員が逮捕されたこと、また関係者8人が立憲されたことは、言語道断であり、極めて有識問題であります。国民の政治に対する不信は日ごとに高まっています。政治の信頼の行き場が失われております。このことに、私たち公明党は危機感を持っています。発端は、自民党派閥の政治資金問題です。まず、自民党が事情作用を発揮していくべきです。その上で、政治の信頼の回復に向けて連立を組む私たちにも、また、与野党にも共通に突きつけられた課題であると、私たちは認識しております。だからこそ、政治資金規正法の具体的な改正案を盛り込んだ党独自の政治改革ビジョンを、どの党よりも先駆けて取りまとめて、議論の土台を示しました。本日の予算委員会集中審議を、政治改革国会のスタートとしていかなければなりません。1999年に私たちは、自民党と連立政権を組みました。それ以来、例えば、政治家・公私に対する企業団体献金の禁止、圧戦利得諸発法の制定、また、1円以上の政治資金の要求書の公開の義務付け、こうしたことを実現してまいりました。ただ、実現していないものもあります。2009年、当時、民主党政権下、野党であった私たち公明党は、政治家の監督責任を強化するための政治資金規正法の改正案を国会に提出しました。審議に致しましたけれども、残念ながら当時、与党第一党の賛同を得られず、廃案となりました。そして今回、政治不信を脱却するための法改正をしていかなければなりません。与党共通のルールを作るためには、議席過半数を占めている与党第一党の賛同が必要なんです。それは自民党さんなんです。私たちは、同じ与党として言うべきことをしっかりと言ってまいります。総理には、改革に向けた二重点の姿勢を貫いていただきたいと思います。それでは、説明責任と政治責任から総理にお尋ねいたします。なぜ不記載にする必要があったのか、またそのお金を何に使っていたのか、各派閥の幹部らが国民に十分説明しているか、とのマスコミの質問に対して、92%の人が思わないと答えた。また関係する国会議員の責任の取り方は十分でない。民間ではあり得ない。これは大方の国民の声であります。自民党さんの中間取りまとめでは、関係者による明確な説明責任に加え、あるべき政治責任についても結論を得ると明記されました。総理に伺います。まず問題の前容です。何が問題だったのでしょうか。関係者の説明責任について、その場は会見のみならず、国会の場も否定しないということなんでしょうか。刑事責任以外に政治責任もあると思います。責任を負う関係者というのは、派閥幹部以外の方々も含まれているのでしょうか。以上、説明責任と政治責任について、自民党総裁でもある総理から国民に対して説明を求めたいと思います。

2:08:56

岸田文雄内閣総理大臣。

2:08:59

まず、今回の一連の問題において、最大の問題点は、この現行の法律ですら、遵守が徹底されなかったということ、すなわちコンプライアンスの欠如であったと考えます。それ以外にも様々な問題はありますが、まずこれが最も大きな問題であったと考えます。その上で、この実態把握に努めなければならないということで、まずは検察のこの捜査によって判断が下された、法的責任について判断が下されたわけですが、それに基づいて政治資金収支報告書の修正が行われている。その上で、党としても説明責任と、そして政治責任を果たしていかなければならない、このように思っています。そして御質問として、この説明責任を果たす場、国会において、説明責任を果たす、これも当然国会において御判断をいただいた上で、そうした場も含めて、適切な説明責任を果たしていく重要なことでありますし、党として実態把握を進め、説明責任や政治責任を考える上において、関係者について、まずはこの問題に深く関わった関係者から聞き取りを行っていきたいと思いますが、全体像を把握するために必要な人間については聞き取りを行う、こうした取組は党としても行ってまいります。

2:10:50

谷合君。

2:10:52

中間報告に責任の結論を得ると明記したからには、御党の実態解明、これをしっかりと進めていただかなければならないし、何よりも事情作用を発揮していただきたいと思います。そして今回の問題の本質について、総理はコンプライアンスの欠如であったと答弁がございました。それでは再発防止策の肝は何だと認識しておられるのでしょうか。中間取りまとめでは自民党内の運用面について記載されております。しかし法制度の具体的な論点やあり方については示されておりません。国民が求めていることは派閥の解消ではない、不正を根絶するための法改正です。与野党で真摯に議論望むというのであれば、まずは自民党の案をしっかり出していただくことではないでしょうか。総理の決断だと思います。この全体像をどうしていくべきかということについて、ここからが国会での議論スタートになってまいります。今各党で提案を取りまとめております。自民党さんの案についていかがでしょうか。

2:12:26

岸田内閣総理大臣。

2:12:29

自民党の中間取りまとめについては、まず実態把握、これが重要だということと併せて、再発防止に向けて自民党自らができること、運用面での改革対応、政策集団の政治資金パーティーの禁止など、こうした運用面での取り組みについて明らかにするとともに、制度面での対応、法律改正等を伴う、要した制度面の改革についても真摯に取り組む、これを確認しています。自民党においても政治資金の透明化、公開性の向上、そしてこの責任体制の厳格化、こういった点を中心に、こうした法改正を伴う制度改革についても真摯に取り組む、こういったことを明らかにしています。この全政党共通のルールを議論するわけでありますので、自民党もこうした議論に当たりまして、自らの案、今申し上げました基本的な考え方に基づいて整理をした上で、各党との協議に臨んでいきたいと考えます。

2:13:55

谷合君。

2:13:56

案を整理した上で各党との協議に臨みたいという答弁でございましたが、案をしっかりと出していただきたいと思います。私たちは、今月18日に先ほど申し上げました政治改革ビジョンを打ち出しました。政治資金規正法の趣旨でありますけれども、これは政治資金の流れを広く国民に公開し、その是非についての判断は国民に任せるというものであります。その趣旨に則りまして、私たちの提案というのは、透明性向上と罰則の強化というものであります。具体的には、パーティー券の支払い者名の公開基準を5万円超に引き下げる、入金方法を口座振込に限定すること、政策活動費の使途公開義務付け、終始報告書のデジタル化、政治資金を監督する第三者機関の設置を訴えました。さらに政治家も責任を負う罰則の強化を掲げました。そのほか、調査研究広報滞在費の使途の明確化と公開、未使用分の返納、選挙違反により当選無効となった際の賛否返納の義務付け、文等回答する際に資金を別の党、政治団体へ寄付することを禁止し、正当交付金を返納することなどを掲げました。午前中の衆議院で同僚議員が質問いたしましたが、共通の質問になりますが、それらの中で私たちが一番訴えたい内容というのは罰則の強化です。具体的に終始報告書について、代表者の政治家に確認書を提出させて、虚偽記載などがあった場合に会計責任者の選任監督のいずれか一方でも相当の注意を怠っていれば、代表者を罰金券に処すといたしました。罰金券となれば公民券は提出されます。現行法は結果的に政治家の責任逃れを許してしまっています。中間取りまとめでは、会計責任者が逮捕起訴された場合に議員を処分できるよう、討則を改正するとのことでありますが、討則だけでは十分ではありません。法律面でも変えるべきです。総理、我々の改革の方向性に、午前中の答弁では共感できるというお答えでありましたが、賛同できるということですね。

2:16:21

岸田内閣総理大臣。

2:16:25

御指摘の政治改革ビジョンですが、この中でも、口座振込ですとか、監査ですとか、それから今おっしゃった責任体制の厳格化ですとか、こういった点については、まず自民党としてできることはやるとして、運用面での改革として中間取りまとめの中に明記をしています。まず自民党としてできることはやるわけでありますが、合わせて法律改正ということになりますと、自民党のみならず、全ての政党が従う共通のルールを作るということでありますから、今申し上げた点も含めて、自民党として、この法改正、全ての政党が従うルール作成に向けても、この真摯に貢献していきたいと考えています。ぜひ各党とも、こうした点についても議論を行ってまいりたいと考えます。

2:17:32

谷合君。

2:17:33

罰則の強化について、もう少し踏み込んだ御答弁をいただきたいと思います。2010年の参院選の自民党の選挙公約には、政治家が違法行為を秘書に責任転嫁し、逃れることがないよう、政治家の監督責任を強化します、と、我々と共通の認識されております。また、マスコミの世論調査でも連座性を導入すべきという声は、自民党支持層でも8割ということであります。改めて、この罰則の強化についてでございます。総理のリーダーシップを発揮していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

2:18:05

岸田内閣総理大臣。

2:18:08

関係者の責任体制を厳格化することによって、抑止力を強化していくという考え方については、我々も共感いたします。そして、どういった形で責任体制を強化するという議論の中に、様々な議論があります。御指摘の連座性の強化の議論もあるわけでありますが、連座性の強化については、範囲ですとか対象ですとか、政治活動の自由との関係において、詰めなければいけない議論があるという議論が、今日まで行われていたと承知をしています。そういった点についてもしっかりと考えていかなければなりません。いずれにせよ責任体制を強化する手法について、各党とも、政治資金規正法をはじめとする法改正について、真摯に議論をしたいと考えます。

2:19:10

谷合君。

2:19:11

ぜひ議論したいと思います。政治資金においては、透明性の強化も極めて重要であります。私たち公明党は、政治資金を監督する第三者機関の設置を検討すべきと掲げました。参考にいたしましたのは、FEC、Federal Election Committee、アメリカ連邦選挙委員会です。FECは独立した行政機関で、政治資金収支報告の公開、法令遵守の確保などがその役割です。日本版FECをどのような行政組織にするかは、これからの議論です。しかし、いかに第三者性を確保するかというのが重要な点だと思います。そもそも、なぜ日本版FECが必要と考えたのか。それは、政治と金に関して再発防止を議員だけで議論しても、どうしてもお手盛りとの批判が付きまとう。この際、政治への信頼を取り戻すために、政治資金を監督する独立した第三者機関が必要ではないかと私たちは考えました。総理の見解を伺います。

2:20:14

岸田内閣総理大臣。

2:20:18

我が国における政治資金に関する議論は、政党等の政治活動の自由という観点と、もう一つ、国民の主流権利、政治資金の透明性という観点、この二つのバランスの中で議論が行われ、そしてそれぞれの法律の現状に至っている、こういったことであると思います。我が国においては、先ほど来議論が出ておりますが、総務省及び都道府県の選挙管理委員会において、この政治団体からの政治資金収支報告の提出を受けて、形式審査を行った上で毎年公表する、こういった対応が捉えられていますが、委員御指摘のこのアメリカ連邦選挙委員会、これについては、収支報告の公開や法令遵守の確保等の総括を担っており、収支報告書に問題を発見した場合における会計監査や現地調査などの、事実的な調査権を有する組織であると承知をしています。こういった違いがあり、こうした独立した機関を設置するということになりますと、先ほど申し上げました、この政治活動の自由と密接に関連していくものでありますので、各党会派において議論を行う、自民党もこの議論に真摯に向き合っていきたいと考えます。

2:22:01

谷川君。

2:22:02

この議論をしていくと、課題となるのは収支報告書のデジタル化となってまいります。アメリカのFECというのは、年間約8000の政治団体の収支報告書を処理していますけれども、これは前提として収支報告書がデータベース化されているということがございます。我が国は、収支報告書はオンライン提出できるようになっておりますけれども、10%未満ですね、総務省届で分の国会議員関係政治団体がオンライン提出しているのは、その程度にとどまっております。ですから、私はこのオンライン提出というようなデジタル化もそうですけれども、報告書を検索ができるようなデータベース化、これもしっかりと進めていくべきであると、公明党はそういう提案をしております。さて、政治資金規正法以外についても、私どもは提案しております。例えばですね、当選無効となった場合に債費返納を義務付ける債費法の改正です。買収事件で当選無効となった元参議院議員には、債費と期末手当が計2900万円支払われ、おかしいではないかという声が上がりました。一方、地方議員の報酬返還については、昨年12月、大阪市議を当選無効となった男性に対して、最高裁はですね、当選無効となった人の議員活動は、大阪市との関係で価値を持たないと厳しい判決を示しました。総務大臣に確認しますけれども、従来の総務省の見解と今後の対応方針について伺いたいと思います。

2:23:31

松本総務大臣。

2:23:33

はい。今、御指摘がございました訴訟は、御説明がありましたとおり、公職宣言法違反、買収で有罪が確定し訴求して当選無効となった元市議会議員に対して、大阪市が当選以降に支給した議員報酬等の全額の返還を求めた事案でございまして、本訴訟の第1審、第2審では、議員として活動した益務の対価としての議員報酬は返還の必要はないとの判断がなされておりますが、最高裁判決では選挙犯罪により当選無効となった議員の活動は、大阪市にとって価値を有しないものと評価せざるを得ないと判示し、議員報酬等の全額の返還が見入られたものと承知をしております。総務省としては、この判決の内容を重く受け止めてまいりたいと思っております。

2:24:30

谷合君。

2:24:31

国会議員の債費と地方議員の報酬は必ずしも同一としてできないという指摘はあります。しかし、岸田政権発足時の事故連日政権合意には、当選無効となった議員の債費返納等を義務付ける法改正の速やかな実現ということを明記しておられます。債費返納に関する立法措置を速やかに講じていくことも与野党で議論していくべきだと思っております。総理の見解を求めたいと思います。

2:24:55

石田内閣総理大臣。

2:24:57

御指摘の点については、自民党の中間取りまとめの中においても、各党との真摯な協議を経て、逮捕後の議員報酬のあり方などについて、政治資金規正法改正など必要な法整備を速やかに行う、このように明記をしております。この考え方に基づいて、この政治資金規正法の改正などについて、党として考え方をまとめ、しっかりと議論を行ってまいりたいと考えます。

2:25:33

谷合君。

2:25:35

この点につきましては、同僚議員が質問集所でも問うているところでございますので、しっかりと国会で議論していきたいというふうに思います。今国会で政治資金規正法など法整備を実現できなければ、国民の政治に対する信頼というものは地に落ちていくという危機感を持っております。したがって、この国会でいかに法改正を実現していくのか、合意形成を導いていくのかということだと思います。リクルート事件を契機とした1992年、また94年国会は、政治改革法案、関連法案、これがですね、各法で一旦提出されました。確認いたしますけども、今回は各法ではなくて、議員立法か、また今国会での成立を目指すということなのか。議員立法での成立を考えるとすればですね、2007年平成19年の政治改革を実現した時の国会のように、与野党協議官を設けるべきではないかと考えます。法制展に向けて、総理の考えと決意を伺いたいと思います。

2:26:45

岸田内閣総理大臣。

2:26:49

まず政治資金規正法の改正については、政治活動の自由とも密接に関連する事柄であるからして、これは各党の真摯な議論を経て、議員立法で行われるべきものであると認識をしております。その上で、議論の進め方、あるいは議論の場については、これは国会でご判断いただかなければならないと思いますが、与野党による議論の場が設けられた場合には、自民党としても積極的に議論に貢献したいと考えております。必要な法整備、速やかに行うべく全力を尽くしてまいりたいと考えます。

2:27:34

谷合君。

2:27:36

与野党協議の場を、総理が自民党総裁として呼びかけていただきたいという趣旨の質問でございます。ぜひそのリーダーシップを取っていただきたい。もう一度ご答弁をお願いします。

2:27:46

岸田内閣総理大臣。

2:27:49

国会関係者ともしっかりと擦り合わせをした上で、議論の場についても判断したいと思います。

2:27:58

谷合君。

2:28:00

同時にですね、国会の場も大変重要でございます。国会の場で真摯な議論を尽くしてまいりたい。また、公明党は今国会で必ず政治改革を実現していく。一刻も早く政治の信頼を取り戻していくということを申し上げまして、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございます。以上で谷合正明君の質疑は終了いたしました。次に弟北俊君の質疑を行います。

2:28:41

弟北俊君。

2:28:43

日本維新の会、教育の無償化を実現する会の弟北俊です。初めに私からも野都市場で発生した震災で亡くなった方の心からお冥福をお祈りいたしますとともに、被災された方々に心よりお見舞いを申し上げます。さて総理、この予算委員会で何度も是々非の立場で、特に建設的な議論も交わさせていただきました。ただ今日は極めて厳しい意見も多々申し上げたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。多くの自民党議員たちが意図的、組織的に裏金づくりに手を染めていたという、前代未聞の政治不配事件。その当事者である議員たちの多くは、今なお罪に問われることもなく、説明責任を果たすこともなく、今日を迎えています。そして満を持して発表された、自民党の政治改革の中間取りまとめ案は、平成元年の自民党政治改革大綱と比較をしても大きく見劣りをする内容でした。岸田総理、残念ながら自身が総裁を務める自民党は、少なくとも現時点では事情作用はないと断じざるを得ません。そこで私たち日本紙の会は、この政治不配を浄化するための改革提言、維新版政治改革大綱を策定いたしました。パネル資料の1番をご覧ください。平成元年に自民党が発表された政治改革大綱、これ私も穴が開くほど読み返させていただきましたけれども、非常に共感できる内容が多々散りばめられております。それに敬意を表してタイトルを付けたこの提言書では、まさに自民党の政治改革大綱のように、政治資金改革から選挙制度改革、国会改革に至るまで21項目にわたる抜本的な改革を提言をしています。その中から政治資金に関する主な6つの改革案を記載したのがこちらの資料です。企業団体献金の完全な廃止や、政治資金パーティーの企業団体売りの禁止なども提案をしていきますが、この中からまず私の方からも政治家本人への罰則強化という点について質問をさせていただきます。現行法ではご案内のとおり、終始報告書の不正があった場合、会計責任者が一義的な責任を負い、代表者はその選任及び監督について相当の注意を怠った場合にのみ処罰をされる。言い換えれば、いわゆる凶暴が証明されなければ処罰をされない、そういう法律構成になっています。我が党が従前より法案を提出しているように法改正をして、会計責任者だけではなく、政治家本人が直接的な責任を負うような制度にするべきではないでしょうか。パネルの資料の2番の方をご覧ください。こちらのパネルには、民間企業における不正会計問題で、直接関与していないにも変わらず辞任をした会長や社長の主な事例が記載をされています。たくさんありますが3つだけご用意いたしましたけれども、重大な不正が発覚をすれば、本人が直接関係や指示したものでなくてもトップとして飲食辞任をする。これは民間企業では当たり前のことです。公職にある者を民間企業のトップ以上の倫理観と責任観を持つべきではないでしょうか。不正行為に対しては、政治家自身が責任を取るべきです。今回の問題について、政治家本人にも責任を及ばせる、いわゆる連座性導入に向けた法改正と、事務職員だけが処罰をされて立憲を逃れている議員らの責任の取り方について、まず改めて総理の見解をお伺いいたします。

2:32:09

岸田内閣総理大臣。

2:32:11

まず冒頭、令和元年の政治改革大綱と、今回の我が党の中間取りまとめについての比較についてご指摘ありました。令和元年の政治改革大綱、これは当時問題となっていた中選挙区制度の問題点を指摘し、小選挙区制度の導入など大きな成果を挙げました。しかしながら、この派閥政治の打破という部分について、今日まで結果を出せなかったこと、これは我が党としてしっかり反省しなければなりませんが、今回の中間取りまとめは、単にこのいわゆる派閥の解消だけではなくして、具体的なルールを決めた、政策集団の政治資金パーティーの禁止等、具体的なルールを決めたところに大きな意味があると思います。ぜひこれを結果につなげたいと思います。その上で、委員御指摘の、この政治資金規正法に違反した場合に厳正な対応を行うことによって、違反の抑止力を高める、こうした取組が重要であるという点、私も同感であります。事実、今回の中間取りまとめの中においても、自民党として会計責任者が逮捕起訴等の事態になった場合、その団体の代表を務める議員も、事案の内容に応じて、当規約等において処分できる、当速改正を行う、このようにしております。これを各政党共通のルールにするという取組であります。ぜひ、自民党としても、この制度の在り方について、各党と真摯に議論を行っていきたいと思います。ぜひ党として考え方をまとめた上で、議論をしてまいります。

2:34:02

和田党長

2:34:03

和田党長くん。はい、我々の考え方について、午前から共感するというお言葉がありましたが、今同感ということもおっしゃっていただきました。ただ、この法改正とその施行には、もちろん時間がかかります。そこで、今日は総理に具体的な提案がございます。こちら、パネルの資料3番、ご覧ください。こちらは、私の持つ政治団体、政党支部の終始報告書です。先週の22日付で、会計責任者を私、小戸北俊に変更させていただきました。政党支部と同様、政治資金管理団体である後援会の方も、会計責任者を私に変更をしてあります。政治団体の代表者と会計責任者は、制度上、兼任が可能です。こうすれば、政治資金における不正が生じて立憲された場合、経緯責任は私、政治家が自ら負うことになります。このプレッシャーは、極めて大きなものであって、不正の一定の抑止力になることは間違いがありません。党の内機などより、よっぽど強力で、現実的であり、まさに総理が何度もご答弁されている自民党が自分たちでできることです。法改正も必要なく、この手続きは、代理人がたったの一日で行うことができます。どうですか、総理。明日にでも、自民民主党広島県第一選挙区支部や、新政治経済研究会といった、総理が代表者である政治団体の会計責任者の名義を、ご自身に変更されませんか。そして、自民党の全国会議員が、直ちに政治団体の会計責任者となることを、党内に指示されてはいかがでしょうか。見解を伺います。

2:35:35

岸田内閣総理大臣。

2:35:37

まず、政治資金の取扱いについて、政治家による、より厳格な責任体制を確立する。これは重要な課題であると思います。そのために、様々な議論を行っていかなければならないと思いますが、この委員が今挙げた例で申し上げるならば、会計責任者を誰にするのか、要は会計に関する知識の程度ですとか、あるいは会計業務に専念できる時間的余裕が本当にあるのかとか、現実の中で誰がふさわしいのか、これは冷静に考えなければならないと思います。ですから、政治家をそのまま会計責任者にする、ということが適切であるとは限らないと考えます。

2:36:33

小田岸田君。

2:36:34

それはちょっとできない理由を並べているように、私には聞こえますね。会計実務者というのも別にいるわけですから、何も総理に全部会計を重宝つけろなんて、誰も言っていないですよ。ただの趣旨から言えば、会計責任者は政治家ができるんだから、責任者ですよ。責任を取るのはあなたです、私ですということは、今にもできることじゃないですか。党内議論が必要だとか、そういうことはあるかもしれません。でも総理はまさにリーダーシップで、派閥の解消、党内議論がまとまる前に、いち早くやったじゃないですか。ですから、この会計責任者が自ら政治家がなるんだということも、ここで決めていただければ、ものすごい影響力がありますよ。ドレスの総理、もう一言、決意をお願いいたします。

2:37:09

下内閣総理大臣。

2:37:11

政治家による厳正な責任体制を確立することは重要であると思います。そのためにどういった手法を取るのか、委員の例も一つの例として議論を深めたいと思います。

2:37:27

委員長。

2:37:28

小人君。

2:37:29

はい、一つの例として議論を深めるという言葉をいただきましたが、我が党は自分たちの身分大誤に関わることについては、自分でできないことは提案をいたしません。企業団体献金も受け取っておりませんし、パーティー券についても今後は企業団体には販売しないような内期を作ります。このいわゆる連座制についても、私だけではなく、まず所属の国会議員全員が会計責任者に就任をする、この準備を進めています。この程度のことすらできなければ、自民党の政治改革の本気度が疑われる。政府総理にも会議を始めようで、自ら会計責任者となり、政治改革に取り組んでいただきたい、強く要望をさせていただきます。次に通告から順番を少し変えまして、政治家、政治団体にまつわる特権的な課税構造、課税のされ方について取り上げます。よく巷で言われている、政治活動の自由が尊重されているから、政治家、政治団体の収入の多くは非課税になっている、というこの言説、これは正確ではありません。もちろん、憲法における一般論として、政治活動の自由はできる限り尊重されるべき、という考え方はありますが、政治団体は法律上、人格のない社団に分類され、同様の分類がなされる民間団体と横並びの扱いですから、政治団体の政治活動だから、一律に非課税が許される、などという明確な根拠法令はないはずです。しかし、現状、政治家、政治団体が民間と同じような手法でお金を稼いだ場合、法制度上も執行上も、なかなか課税されないという特権的な構造があり、それが今回の裏金問題の原因の一つになっていると考えます。まず何より、今回の問題となっている政治資金パーティーについてです。現在、政治資金パーティーの収益に法人税は重ねていません。その理由は、課税の根拠となっている法人税法施行令、この解釈を国税庁が行っており、課税対象となる34事業に政治資金パーティーが当てはまらないからと理解しておりますが、これでよろしいでしょうか。国税庁の参考に確認します。

2:39:31

国税庁 保史谷次長

2:39:35

お答え申し上げます。政治団体は、一般的には法人税法上、公益法人等、または人格のない社団等に該当するとされておりまして、これらにつきましては収益事業から所得について法人税を課することとされております。この場合の収益事業とは、法令に規定された34の事業で、継続して事業上を設けて行われるものを言うとされております。こうした法令の解釈は国税庁において行っておりいるものでございますが、個々の事実関係におりますが、一般論といたしまして、政治団体が政治資金を集めることを目的とした政治資金パーティーを開催し、開票を受け取る行為は、法令に規定された34種類の収益事業のいずれにも該当するものがないため、それに係る収入につきましては、法人税の課税関係は生じないと解しているところでございます。

2:40:27

小田さん。

2:40:28

今御答弁いただきましたように、法人が行う、政治団体も含む法人が行う収益事業は、政連によって対象が指定をされています。政治資金パーティーによる収入は団体の収益事業でありますけれども、課税対象となる政連列挙されている34の事業のいずれにも該当しないとされるため、法人税が非課税と、そういう構造になっております。でもこれ、本当に妥当なんでしょうか。例えば34の事業の一つには、工業業、起こす行業ですね、工業業というものがあります。演者がマイクを握って、出し物を出して、飲食を伴う。例えば、婚活パーティーやディナーショーのような工業は課税対象です。これと政治資金パーティーに、そこまでの違いが何かあるのか。仮に工業業でないとしても、34の事業が列起されているわけですから、少なくとも、どれかには普通に考えれば当てはまるはずです。なぜ、政治資金パーティーは、法人税法施行令第5条の34の収益事業のいずれにも当たらないのか、国税庁の見解をお伺いいたします。

2:41:23

保史庵次長。

2:41:27

お答え申し上げます。国税庁といたしましては、法令の規定に即して、適正な執行に努めているところでございまして、収益事業とは、法令に規定された34種類の事業ということでございます。今、委員御指摘の工業業でございますが、工業業とは、映画、演劇、演芸、武道、舞踊、音楽、スポーツ、見せ物などの工業を行う事業を言うとされておりますが、これも個々の事実関係にもよりますが、政治団体が政治資金を集めることを目的とした政治資金パーティーを開催する中で、政治家による講演が行われ、会議を受け立ったとしても、一般的にはその行為は、工業業には当たらないものと考えてございます。

2:42:13

尾戸北君。

2:42:14

今の納得できますかね。一般的には当たらないっていう、これ当たらないから当たらないって言ってるのと同じなんですよ。この国税庁の解釈は極めて恣意的に思います。少なくともこの政治資金パーティーは、今言ったような、映画、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、そしてスポーツ、見せ物など、こうしたものが入ってあります。といった性格を有していることは明らかですし、通常継続して行われます。政治家の特権に国税庁、つまり政府が手を貸しているようにも思えます。そして、政治団体への課税については、現状、整合性が取れない、極めてチグハグなものになっています。パネルの資料の4番をご覧ください。現在、政治団体が行う収益事業については、正当のグッズなどを売るTシャツとかピンバッチ、この物販は、普通に国税庁に行けば課税対象だと言われます。課税対象になっています。一方で出版事業は、主として公益性を伴い、もっぱら簡易に配布されるためのものであれば、法人税法施行令上、明確に非課税、これは規定がなされています。法人税法施行令上に規定があります。そして、政治資金パーティーは非課税で、その根拠は特に法令にあるわけではなくて、国税庁の解釈のみです。このチグハグさが、国民感覚では全く理解ができません。収益事業であったら、民間目線で言えば、事業収入として課税する必要があるのではないでしょうか。もしくは、政治活動の自由の観点から、どうしても非課税にする必要があるというのであれば、国税庁の解釈ではなく、この出版と同様にですね、きちんと公益性などを理由に非課税にするという法令を設けるべきなんです。まず、担当である財務大臣に伺います。政治資金パーティーについて、課税のため、政令の解釈変更、もしくは業の追加を法令に検討する。あるいは、非課税のままにするのであれば、その旨をやはり法令として用意する。このほどを検討すべきと考えますが、財務大臣の見解をお伺いいたします。

2:43:58

鈴木財務大臣。

2:44:01

前段に、前段と申しますか、政治団体が主催する政治資金パーティーが非課税であるということについては、もう次長が答えましたので、私からは重ねてはお答えしませんが、先生の御指摘は、法令を改正をして、この34の収益事業に、新たに政治資金パーティーというものを追加をすると、そして課税の対象にする、ということはどうかということでありますけれども、一般論として申し上げれば、継続して事業上を設けて行われるものであるのかどうか、他の公益法人等において行われている類似の事業に課税した場合に、どのような影響が生じるかどうか、それから営利企業との間で競合関係が生じ、収益事業として課税しなければ公平性が既存されるかどうか、といった観点からの検討、これを踏まえる必要があると思っております。そしてもう一つご指摘のございました、非課税根拠の法定化につきましては、政治資金パーティーは既に34種類の事業のいずれにも該当しないと合理的に解釈できることから、これらの事業から除外するという制度改正の必要性はないものと考えているところであります。(( 国務大臣 渡辺貴太君 )) 合理的というのは私は到底重複できないところでありまして、これが法令に記載されているのであれば、それは一定の、納得はしないかもしれないけど理解はできます。しかし解釈によって政府国税庁が、これ合理的なんだと、強弁をして非課税状態を置いておく、こうしたことが特にこうした今不祥事が続いている中で、パーティーに疑惑化されている中で、いつまで許容されるのかということは、私は大臣ももう一回よくお考えになった方がいいというふうに思います。総理にもお伺いをいたします。政治資金パーティーという収益事業が、解釈によって課税されない状況は、これは明らかに特権的であって、国民から理解をされない、そうは思われませんか。繰り返しになりますが、我が国の法律では、政治家や、あるいは政治団体だから、あるいは政治活動だから、非課税になるという根拠法令はないにもかかわらず、実際的には、今議論してきたように、ある種特権的に非課税になっているという状況があります。これこそが、政治家の納税意識や、政治倫理を既存して、今回の国会議員らによる意図的、組織的な脱税行為とも、急断される裏金問題につながっているのではないでしょうか。ここは、総理、政治資金パーティーなど、政治団体が行う収益事業の課税について、包括的に再整理をして、民間事業者と同レベルで国税庁による課税等チェックを行う、こうした体制づくりを検討するべきと考えますが、総理の見解をお伺いいたします。

2:46:51

岸田内閣総理大臣。

2:46:56

まず、政治資金について、法令に従って適切に取り扱われるべきである。これは当然のことだと思います。だからこそ、委員として、法律の適用について、先ほどごらんに質問されているということでありますが、この、ご指摘の、この、34の事業に新たな収益事業を追加するということについては、この、様々な課題もあるということも承知をしております。この34の事業に加えると、新たな収益事業の追加を検討するということにあたって、継続して事業場を設けて行われているものか、他の公益法人等において行われている類似の事業に課税した場合にどのような影響が生じるか、営利企業との間で競合関係が生じ、収益事業として課税しなければ公平性が既存されるか、こういった点を踏まえる必要がある、こういった議論があると承知をしています。その上で、政治資金の透明化という課題に向けて何をするべきなのか、これはしっかりと対応をしていきたいと考えます。小田北君。 今、総理の答弁は政治資金パーティーに少しフォーカスしたご答弁をいただいたんですけれども、その総理が先ほどずっとおっしゃられている政治活動の自由と国民の私利権利のバランス、要は政治活動の自由があるんだということを、これ憲法上のある意味の一つの理屈としてあるということは、今日繰り返し答弁されています。総理はやはり政治活動の自由という観点から見れば、政治活動、政治家が行う収益事業はできる限り非課税であるべきだと思っているのか、それとも今ご答弁いただいたように、ある種もう一回その透明性という観点から考え直す余地があると思っているのか、総理個人は政治家が行うパーティー以外にも含めて収益事業について、この課税についてどういったお考えを持っているのか、もう少しお聞かせいただけませんか。

2:48:58

石田内閣総理大臣。

2:49:01

政治資金については、今日まで政党や議員の政治活動の自由という課題と、そして国民の支留権利、政治資金の透明化という議論と、この2つの課題のバランスの中で議論が行われてきて、今日の形ができ上がっていると承知をしています。そしてそのバランスについて、これを絶えず政治家が時代の変化の中で考えていかなければならない課題だと思います。透明化の議論についても、そのバランスの議論においても、例えばプライバシーに関して個人の寄付を行う際に、個人の住所等を全て明らかにしなければならない、こういった法律の立て付けになっているわけですが、これは現在のプライバシーに関する考え方において、これは適切なのかどうか、こういった問題提起が行われるなど、政治活動の自由と、そして国民の支留権利のバランスは、時代とともに考え続けなければいけない課題であると思います。今、このバランスをどう考えるのか、今、この政治資金に対する国民の信頼性が損なわれている、疑問の目が注がれている、こういった時でありますので、真剣に各政党共通のルールについても考えていかなければならない、このように考えます。

2:50:41

小田さん。

2:50:43

もう少し突っ込んだ個人のご意見を聞きたかったんですけれども、見直す余地があるんだと、常に考え直していくんだというお考えがあるということはわかりました。ただ、残念ながら、こうしたはっきりしたご答弁がなかなかいただけないと、この御要望に従った記者総理が、いわゆる特権的な扱いを許そうとしているんじゃないかと、ともすればそのように国民の目には映っていると思います。我が党は、この政治資金パーティーをはじめ、政治団体が行う他の収益事業についても、網羅的に見直して、民間の事業活動と同様に課税対象、国税のチェック対象とするということも、提案の一つとして皆様にお示しをしていきたいというふうに考えております。時間が残されて、限られてまいりましたので、次に、政治家のこの課税関係については、執行面でも多々問題があると考えています。今回の裏金キックバック問題で、裏金を受け取っていた、作っていた議員への課税について、いくつか質問をさせていただきます。まず大前提として、当然のことながら、奨学であれ、いくらであれ、裏金を作っていた議員が、検察によって立件すらされず、裁判所の判断すら仰ぐことなく、無罪方面、音が目なしになっている。追加の納税もしそうにない。こんな状況は明らかにおかしいと思います。ある議員は、3000万円近くの裏金を作って、それが長年にわたって事務所の引き出しの中にあったと。でも秘書に任せていたから、詳細は知らなかったと、そう言っているようですけれども、そんな人間はね、政治改善に、私は人として無能だと思いますよ。そうじゃないですか。何千万円もね、お金があって、普通に考えたら、このお金は何に使うんだと。決算や確定申告どうするんだって、確認しますよ。それができない。やってなかったとしたら、その時点で議員である資格なんてないですよ、これ。まあでも、それは一旦置いておくとしてですよ。今般のキックバック問題で逮捕された池田氏は、政策活動費と認識して、記載していなかったと述べて、また、鈴木前総務大臣は、派閥から交付された活動費と認識しており、中小国庁に記載しなければならないという発想に至らなかったと述べたとされています。他にも、派閥からのお金は、政策活動費なので大丈夫だということで、捜査の手から逃れようとする方の多くを耳にしました。他の委員からも指摘があった通りです。しかしながらね、いわゆる派閥と呼ばれる政治団体が、政策活動費として議員個人に金銀、つまりお金を寄付すること、これは法律では認められていない政治団体から個人への寄付であって、政治資金規正法上、明確に違法であるということで、これ一応総務省に確認いたしますが、それでよろしいでしょうか。

2:53:06

総務省自治行政局選挙部長、笠木貴則君。

2:53:12

個別の政治団体の活動に関することにつきましては、お答えは差し控えさせていただいておりますが、一般論として申し上げます。政治資金規正法上、政策活動費について特段の規定は設けられておりません。先ほど委員がおっしゃいました寄付の関係でございますが、公職の候補者に対する寄付につきましては、政治資金規正法第21条第1項におきまして、何人も公職の候補者の政治活動に関し、選挙運動に関するものを除き、金銭等による寄付をすることは禁止をされていますが、同条第2項におきまして、政党のする寄付については適用しないとされております。政治資金規正法におきましては、政治団体の出資について、その人等について特段の制限は設けられておらず、先ほど申し上げましたが、政策活動について特段の規定は設けられておりません。また、政党と政治団体とで支出について差異が設けられているわけでもございませんので、一般論として申し上げますと、当該支出が当該政治団体の政治活動を行うために支出しているものであれば、そのような支出もあり得るものとは考えられますが、寄付と認められる場合には、政党以外の政治団体につきましては、同法第21条第1項の規定に提出するものと考えられます。個別の支出が寄付に該当するか否かは、具体的な実質関係に即して判断されるべきものと承知しております。はい、長々と前不良ありがとうございます。でもね、寄付であれば明確に違法という、そういう答えです。そこだけ聞きたかったんです。ここで一つ疑問が沸きます。団体ではなく個人として受け取っている。そうだとすると、これは個人の雑所得となる可能性があるはずです。しかしそれは、本来あってはならない寄付であれば、違法性のあるお金です。では、違法性があっても所得とみなせるのか、一般論で伺います。いわゆる、派閥から政治団体から議員本人にお金が寄付されていた場合、これは違法性のあるお金となりますが、違法性がある所得についても課税対象となるかどうか、閣税省に簡潔に伺います。

2:55:11

押井和之押井和之議長。

2:55:14

お答え申し上げます。個人が受領した金銭が所得税の課税上、どのような取扱いとなるかにつきましては、個々の事実関係に基づき判断することとなります。その上で一般論と申し上げれば、所得税法上は、収入の起因となった行為が適用であるかどうかを問わず、現実に収入を得ている場合には、これにより消ずる所得が課税の対象とされております。従いまして一般論として法令に違反するものであっても、現実収入を得て、それにより所得が生じていれば、課税の対象となるということでございます。いずれにいたしましても、国税当局にいたしましては、個々の事実関係に基づき法令等にも照らして、適正に取り扱うこととしております。

2:55:54

委員長。

2:55:55

本人太君。

2:55:56

違法性な所得でも一旦はこれ課税対象になるということです。そうだとすると、今回の一連の事件は、検察が捜査をしたわけですけれども、これ国税庁にも出番があるということになりますよね。だって団体の政治資金なのか、はたばた個人の所得なのか、どっちなのか、本人の自己申告だけで判断させちゃいけないわけですから。もう一問、一般論として伺いますが、外部から何らかの手段で得た一千万円なり数千万円が、助手の引き出しの中に数年間保存されていたとします。これは個人に帰属し、課税対象となり得る金銀、お金であって、税務調査の対象となると考えますが、国税庁に見解をお伺いいたします。

2:56:33

小島政府参考人

2:56:37

お答え申し上げます。仮に政治資金が机の中に数年間保存されていた場合についてのお尋ねでございますが、国税庁局でいたしましては、あくまで個々の事実関係に基づき、課税上の取扱いを判断することとしております。政治資金については、それが政治家個人、または政治家の関連政治団体の、いずれに帰属するかによって、課税関係が異なるため、個々の事実関係を精査する必要がございます。その上で、一般論として申し上げますと、政治資金が政治家個人が持領したものである場合には、所得税の課税上、雑所得の収入金額として取り扱われ、1年間の総収入金額から、必要経費として政治活動のために支出した費用の総額を差し引いた残額が課税対象となるということでございます。政治家個人に帰属する政治資金につきまして、仮にそれを使用せず、長年保存していた場合には、必要経費として差し引く金額がないことになりますので、課税関係が生じるということでございます。(( 国務大臣 本人 )) 今、前段が長かったんですが、当然これ、税務調査の対象になるということですよ。複数年間あったということは、政治資金として使い切ってないんですから。収賞国に繰り越しも書いてないし、これは明確に脱税ですよ。今回、国民がなぜ怒っているかというと、政治家が多額のお金を違法に得ていたということももちろんですが、民間人であれば、所得を受け取っていたにも変わらず、申告せずに引き出しに入れたままにしていた場合は、税務調査が入って、脱税を指摘をされます。一方で、政治家が多額の寄付を受けて、引き出しに入れっぱなしにしていた場合は、政治団体の寄付だった、政治資金だったと主張することで、収賞国署を訂正すれば、脱税にはならない、特権的な手法が許されている点にあります。しかし、ここまで確認してきたように、そのお金が団体の政治資金なのか、個人に帰属する所得なのか、外形的には確認ができない以上、今回キックバックを受けていた議員たちは全員、税務調査に服するべきです。これ、総理に伺います。キックバックのお金が政治団体に帰属をしていれば、これ不記載の罪です。個人に所得をしていれば、これ、小西委員がずっと指摘した通りです。これは、政治資金規正法違反と、プラス、脱税に当たります。いずれにしても、何かしらの罪に当たるものの、お金がどちらにも帰属しているか、外部から判断できない以上、検察だけではなくて、検察の判断は重いと、先ほどおっしゃっていますが、国税庁が税務調査を行う余地がある事案であって、国民感情から見ても、国税庁による厳正な税務調査が待たれていると考えますが、総理の所見をお伺いいたします。

2:59:06

階猛君

2:59:08

まず、法律の整理は、委員が今、政府委員とのやり取りの中で行われました。そして、その中で国税の役割がありますが、国税においては、これは一般論として、様々な機会を捉えて、課税上有効な各種資料情報の収集に努め、課税上問題があると認められている場合には、税務調査を行うなどして、適正、公正な課税の実現に努めている、こうしたものであると思います。こうした国税の役割、努力は重要でありますが、この国税の、個別の事案について、税務行政の中立性を確保する観点を踏まえて、財務大臣であれ、総理大臣であれ、国税に対して支持を行うということ、これは控えているということであります。国税の役割は重要だと思いますが、個別の案件で総理大臣や財務大臣が個別に支持を行うということは、控えるべきことであると考えます。もちろんね、総理自身が直接国税省に指示を出す、これは公平性、中立性から慎重であっても然るべきでありますけれども、一方でこれを放置していたら、三千万円以下だったら脱税してもよい、と、そういった誤ったメッセージを国民に与えることになります。これ、使っていなかったと共鳴されるお金については、所得として課税対象にする、厳格な対応を強く求めたいと思います。これから維新版政治改革大綱、この後夕方から正式に発表させていただいて、総理にもお届けさせていただきます。ぜひ、政治の腐敗を浄化する政治改革を共に前に進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたしまして、質問を終わります。ありがとうございました。

3:01:05

以上で、お時田俊君の質疑は終了いたしました。(質疑は終了)

3:01:22

次に、船山康恵さんの質疑を行います。船山康恵さん。

3:01:27

国民民主党の船山康恵でございます。私からも冒頭、野党反党自身の被災者に対して、お悔やみ、お見舞いを申し上げます。このような時に、政治と金問題の審議を行わなければならないということは大変残念ではありますけれども、私からも、この裏金問題ですね、いわゆる裏金問題に対する再発防止と政治への信頼回復に向けて、透明性の確保が何よりも重要との観点から、事実関係の公表を求めるとともに、政治団体や政治家に関係する資金処理に関するルールの明確化、および改正も含む法適用の厳格化を提案したいと思います。さて、総理はこれまでのやりとりの中で、事実関係の全体像の解明に向け、派閥に任せるのではなくて、自らが第三者機関を入れるなど、客観的な調査を行うと、そのように表明をされました。私はぜひやっていただきたいと思いますけれども、ただ一方で今、いろんな派閥が修正をしている、これから修正するということになっていますけれども、でも私これおかしいと思うんですよ。事実が確定しなければ修正もできないと思うんですね。修正した後に新たな事実が判明すれば、また修正する。これ虚偽記載にも当たってしまうと思いますので、この修正を個々の派閥個人がやるより前に、きちんと党として責任を持って、この調査結果を公表していただきたい。先にやるべきだと思いますけれども、総理いかがでしょうか。

3:03:05

菅冨尾内閣総理大臣。

3:03:08

検察において厳正な捜査を行い、法と証拠に基づいて、この法的な責任について判断を下す、このことが重要であると思います。そして、その判断に基づいて、政治資金収支報告書の修正が行われている、このように認識をしております。この結果をしっかり重く受け止めながら、党としても説明責任と政治責任を果たしていきたいと考えています。この検察の法的責任の追及、これは重たいものであると思いますし、それをしっかり踏まえて、党としても説明責任、政治責任を果たしていきたいと考えます。

3:03:59

小林さん。

3:04:01

検察から寄贖された人は非常にわずかなんですね。それ以外の人は今のところ、お咎めなしということになっている中で、派閥が修正をしたり、個人が修正をしたりということになっていますけれども、それが果たして事実なのか。これだけ長いこと、捜査を理由に何の事実も発表してこなかった中で、今さら後付けで修正をされても、果たしてその修正が事実なのかどうなのか、我々は分からないわけですよ。そうなった時に、単に捜査機関に任せるのではなくて、やっぱり党として、これ党全体のガバナンスの問題ですから、党としてまずは全体像をしっかりと公表する、それを受けてそれぞれが修正をしていくということにしていかなければ、果たしてそれが真正なものなのかどうなのか、分かりませんので、早めにやるべきだということを申し上げているんです。これは虚偽記載を問われないためにも必要ではないでしょうか。

3:04:57

北下内閣総理大臣。

3:05:00

検察による捜査、法と証拠に基づいて法的責任が追及される、そして結果が示される、このことは大変重たいと思います。そしてそれに基づいて、この報告の修正が行われる、この結果は実態を把握する上で大変重要な手がかりになると考えています。そしてそれに加えて、党として説明責任、そして政治責任について考えるために実態把握をしていきたいと申し上げております。関係者の聴取を行う、そしてそれに関して第三者にもどのように関わって、外部の有識者にもどう関わってもらえるか、こういったことについても考えていきたいと申し上げております。こうしたことを通じて全体像を明らかにし、党としての説明責任を果たすことは重要であると考えています。

3:06:06

小林さん。

3:06:07

ぜひ、国会においても説明責任を果たすべく、総理からしっかり指示いただきたいと思います。衆参の政治倫理審査会、こういったところにも出てくるようにということをぜひ後押ししていただきたいと思います。その上で、今回の事案を改めて見てみたいと思います。パネル1をご覧ください。中には、中抜きという、まあこれ詐欺を大量にも当たるような超悪質なケースもありますけれども、いわゆるキックバックの扱いについて、これ萩生田前政調会長をはじめ複数の議員が、派閥事務所から収入支出とも記載を禁じられていたと発言をしています。また、党から議員個人に渡された、政策活動費だから政治団体の収入に記載する必要がないと認識していたという言い訳じみた声も聞こえてきます。政治団体に関しましては、収入は収支報告書の記載義務がある中で、それが不要との認識で受け取ったとすれば、実際に記載されなかったということは当然個人が受領したと考えるべきで、確定申告において、これいろんな議論がありましたけれども、収入として計上し、所得税の対象とするべきと考えますけれども、総理はどう考えるでしょうか。

3:07:24

菅内閣総理大臣

3:07:28

今回の一連の事件において、お金を受け取ったのが政治団体なのか、あるいは個人なのか、これについて委員の資料は示されているんだと思います。そしてそれについて、検察の捜査、証拠に基づく厳正な捜査が行われ、判断が下される、この運営について先ほど申し上げたところでありますが、少なくとも今回資金を受けていた議員のうち、この起訴されたものについては、すべてが政策集団から議員個人への寄付ではなく、政策集団から議員側、政治団体への寄付であると認定されているものと認識をしております。藤野保史君 それ全くおかしいと思うんですよね。だって政治団体に関しては、収入は収支報告書に書く義務があるんです。書かなければ不規制でこれ違法なんです。そういう中で、あえて書かなくていいと言われたから書かなかった。であれば、この下のラインにあるように個人が受け取ったというふうに見るべきではないんでしょうか。それそうではないと全くおかしな話ですよね。もう少し詳細に見ていきたいと思います。パネル3をご覧ください。これもいろんな皆さんが指摘されていましたけども、まずですね、いわゆる政治団体から個人への寄付はこれ明確に違法です。そういった見方もある中でもう1回考えてみたいと思いますけども、派閥という政治団体が得た収入、これをですね、厚生委員たる各議員に分配した販売奨励金、まあ報酬のようなものと見ることもできると思うんです。まあわかりやすい政治資金規正法という解説本には、政治団体が得た収入を、その厚生委員で分配するなどした場合については、その受益者において課税されることとなると示されています。まさにこれドンキャだと思うんですね。まさにこの上振れ分の収入を分配して個人に入った。ですからこれは政治団体ではなくて個人が受け取ったと見るべきではないでしょうか。そうであれば、キックバックはまさに分配金、そういう見方の中では個人の収入として扱う、つまり課税対象とするべきだと考えますけれども、財務大臣いかがでしょうか。

3:09:56

鈴木衆一財務大臣

3:09:58

船山先生の御指摘は、還流されたお金、これはパーティー券を販売するインセンティブにつながるので、これはその販売奨励金ではないかということで、還流したお金についての正確の図形というものは、いろいろそれはご判断があり得るんだと思います。それぞれの収入の課税上の取扱いにつきましては、国税当局において個々の事実関係に基づき法令等に照らして判断するものであると考えております。いずれにいたしましても、収入の実態に応じて、必要な場合には適切に申告等を行っていただく、これが重要であると考えております。

3:10:48

田山さん

3:10:49

結局、政治家の資金というのはたくさんのお財布があるんですよね。あるときには政治団体、あるときには個人、あるときは政策活動費、無税。こういったことの中で、やはりそこの帰属をしっかりはっきりするというところがないと、私はますますこの国民の不信感は拭えないんだと思うんです。そういう意味でもし個人の収入として認定された場合には、しっかりと課税収入として計上する。その上で、これ、雑職と雑所得については先ほど言ったように、やはり政治家は自ら立するという意味でも、一般人に比べてもっと厳しい縛り。例えば、現行でも特定の雑所得については、収支内分け所の添付が義務付けられていたように、収支の透明化とセットで対応する。つまり、収入と合わせて支出、使徒の公表を義務付けるというような運用の中で、しっかり課税収入として見ていくということが必要ではないでしょうか。

3:11:48

田山さん

3:11:49

どなたに質問でしょう。

3:11:51

田山さん

3:11:54

国務大臣保史屋次長

3:11:58

お答え申し上げます。政治資金が、政治家個人が受領したものである場合には、所得税の課税以上、雑所得収入金額として取り扱われ、総収入金額から支障経費として、政治活動のために支出した費用の総額を差し引いた残額が課税対象となり、残額がない場合には課税関係は生じないことになりますが、残額がある場合には、その額を確定申告する必要があるということでございます。課税特許を確定いたしましたが、この事実関係に基づき法令等に照らして、適正に取り扱うこととしております。

3:12:31

藤山さん

3:12:33

ですから、私が伺っているのは、その適正にという中で、入りと出を明確にする、こういったお金に関しては、収支をしっかりと明らかにする。いいねではなくて、ちゃんと資料を付けて、それで認められたものに関しては、支出として認めていくと、こういった厳格な運用が必要ではないんですか、ということを伺っていますので、財務大臣をお願いいたします。

3:12:58

鈴木清一財務大臣

3:13:01

入りと出をはっきりさせるということが必要なのではないかと、こういう御指摘でございますが、課税当局におきましては、そうした、例えば個人に、個人の所得というもの、個人に渡ったお金というものが、これは雑所得になるわけでありまして、控除との関係が出てまいります。そうした控除との関係については、これはもう明確に、しっかりと現在もやっていると、そういうふうに思っております。

3:13:30

小林さん

3:13:31

実際に収支内訳書の添付なんかが必要となっていますか、なっていませんよね。その辺りを明確にするべきではないんですか、という御提案です。

3:13:43

保史家次長

3:13:47

所得例法上、業務に係る雑所得については、一定の場合には、収支内訳書の提出義務があるところでございますが、政治資金に係る雑所得につきましては、この業務に係る雑所得には該当しないということで、その対象とはされていないというところでございます。

3:14:05

小林さん

3:14:06

ですから、業務に係る雑所得のように、政治に係るものについても、収支内訳書が必要ではないんですか、見直しが必要ではないですか、ということを申し上げているんです。大臣いかがでしょう。

3:14:19

鈴木財務大臣

3:14:21

それは幅広い観点から考えていくことだと思いますが、先生の御指摘は一つの論点であると思います。

3:14:30

小林さん

3:14:31

その点は、ぜひ検討が必要だと思います。今回、政治団体に帰属する、個人に帰属するといろいろ議論がありますけれども、もし、個人の雑収入と評価すべきお金を政治団体の寄付として修正するとすれば、これは虚偽記載に該当しますか。法務大臣お願いします。法務。え、総務大臣でいいんですか。法務。え、法務と今聞こえましたが、法務大臣でいいんですか。

3:14:59

小泉隆二法務大臣

3:15:01

はい。まあ、今回の事例に即して申し上げますと、これは捜査機関により収集された証拠に基づき、個別に判断されるべき事柄であると思います。法務大臣としてお答えは差し控えたいと思います。

3:15:16

小林さん

3:15:18

これ、本、あの、パネル2をご覧いただきたいと思います。これ、これ、一般論ですので、あの、お答えいただきたいと思いますけれども、企業から、いわゆる裏金ですね、違法なお金を国会議員に渡せば、これは違反です。例えば、これはまあ、企業から個人献金、ダメですから、政治資金規正法も問われますし、場合によっては増収愛財、個人の収入をせずになければ脱税ということも考えられます。このケースで、発覚後、罪や課税を免れるために、後付で、いや、実はこれ、自分の正当主弁の寄付でした、と修正した場合について確認したいと思います。こういった場合に、総務省は受領するんでしょうか。そして、事実か否かの確認は誰がするんでしょうか。総務大臣お願いします。

3:16:07

松本総務大臣

3:16:09

はい。先ほども、委員会で御答弁申し上げましたが、報告書の修正につきましては、修正を申し出たものが事実に基づいての修正であるとの申出でありましたら、修正を受けることとなっております。その上で、違法性については、そもそもの事実について対して、虚偽の報告であるのかどうかといったことで判断をされるものと思っておりますので、修正の報告によって、また別の形で違法性は判断をされるのではないかというふうに考えております。その上で、個別の事案については、答えをいたしかりますけれども、私どもとしても事実に基づいての報告修正をお願いをしたいと思っております。

3:17:07

宇野山さん

3:17:09

このケースでですね、修正をして、総務省としては受け付けてしまうということは私、大きな問題だと思うんですよ。やはりこの修正の際に、何で修正になったのか。この背景や合理的理由を確認する場合によっては、税務当局、または捜査当局、確認しながら受け付けていくということをしない限り、今回の裏金事件だってなくなりませんよ。その時その時の都合で、場合によっては政治資金団体、場合によっては個人ということをいくらでも使い分けられますので、ここをしっかりとこの連携、法の不備というよりも法の運用をもっと厳格化する、このことですね、ぜひ総理、全体として取り組んでいただきたいと思いますけれども、最後にお願いいたします。

3:17:52

時間が来ております。簡潔にお願いします。岸田内閣総理大臣。

3:17:56

まず、個人に資金が提供された場合について、一般論も含めて、委員の方から様々なご指摘がありました。こうした法律の適用について議論をすること、これは大変意味があることだと思いますが、個別の案件については、具体的な事実関係に目途付き判断されるものであり、今回、検察による証拠に基づく捜査が行われ、判断が下されたわけでありますが、少なくとも、いわゆるキックバックを受けていた議員側のうち、起訴されたものについては、全てが政策集団から議員側、政治団体への寄付であると認定をされたものであると認識をしております。今回のケースにおいては、こうした判断の重みもしっかりと受け止めながら、党としても説明責任、あるいは政治責任について考えていきたいと思っています。(舟山さん)はい、時間が参りましたので終わりますけれども、後付で政治団体だったということは、なかなか理解ができないということだけ最後に申し上げます。ありがとうございました。

3:19:16

以上で舟山康生さんの質疑は終了いたしました。

3:19:27

次に山添拓君の質疑を行います。山添拓君。

3:19:32

日本共産党の山添拓です。自民党派閥パーティーの裏金事件に、国民の怒りと不信が広がっています。問題は派閥ではなく裏金であり、解散より解明が必要です。ところが自民党刷新本部の中間取りまとめは、各派閥に説明責任を果たし必要な対応を求める、などとするだけで、これはまるで一言です。パネルをお示しします。

3:19:58

5年で6億7千万円もの不記載が判明した安倍晴海氏夫の家座長。

3:20:03

いつどういう形で始まったのか全くわかっていない。西村前事務総長。歴代会長と事務局長の間で、長年慣行的に扱ってきた。知らぬ存ぜぬですね。世耕前参院幹事長。秘書が母会で管理していた。これは責任転換です。総理は今日の審議で、役員によるヒアリングを行うと述べています。ただヒアリングを行って、幹部たちがどういう言文をするかというのは、もう既に出ているんですね。だからヒアリングだけでは、同じ言文がまた出てくるだけになると思うんです。これは、捜査の対象となった5年に限らず、遡って、過去に遡って書類やデータ、言文の裏付けとなる証拠も含めて、党として徹底的に全容解明に努めるべきだと思います。いかがですか。

3:20:56

石田内閣総理大臣。

3:20:59

まず、今回の案件について、検察が法と証拠に基づいて処分を発表しました。このことに基づいて、政治資金収支報告書の修正が今、行われつつあります。このことの重みは大変重たいと感じています。これをもとに、党としても事実解明に取り組んでいきたいと思います。その際に、聞き取りだけでは不十分ではないかというご指摘でありますが、外部の有識者にも関与してもらう形で、党として実態把握に努めていきたいと思います。その上で、説明責任、そして政治責任について、党として判断をいたします。

3:21:49

山添君。

3:21:50

今日は自民党の議員からも説明責任は未だ果たされていない、こういう発言がありました。国民の多くが納得していないのは、何だ解明されていない。なのに、殺身本部などといって、改革の方向だけを打ち出そうとする。そういう姿勢に向けられていると思います。大体この裏金は何に使われたのか。高木前国対委員長は、全て政治活動費で不正な支出はなかったと述べていますが、根拠がありません。安倍派では2019年と22年、参院選の年、改選となる参議院議員にノルマを設けず、集めた全額をキックバックしていたとされますが、総理これは事実ですか。裏金が選挙買収などに使われた事実はないと、断言できますか。

3:22:36

菅内閣総理大臣

3:22:39

実態解明が重要である。それはおっしゃるとおりであり、私も強く感じています。だからこそ、検察による法的な責任の追及に加えて、党として説明責任、政治責任を果たしていかなければならない。その中にあって、政治的に実態がどうであったか、これを党としてしっかり確認をしていきたいと思っています。ぜひ、この外部の有識者のメモを加えて、実態を明らかにしてまいります。

3:23:16

山添君

3:23:17

全然お答えになってないですよ。選挙買収など、不法な行為、不正な行為に使われたことはなかったと、今断言できますか。

3:23:26

菅内閣総理大臣

3:23:29

先ほど申し上げた取組プロセスによって、実態を明らかにしてまいります。

3:23:37

山添君

3:23:38

これはね、今選挙買収などに使われたことがないと断言できるかと、それぐらい調べていただくべきだと思うんですが、今断言できない。それ自体が深刻だと私は思います。いや、今から調べるからって言うんでしょ。わからないわけですよ。安倍派をはじめ裏金づくりに関与した全ての政治家の証人喚問を求めます。裏金づくりの経過と裏金の使途の全体を等として調査し、その結果を委員会に報告するよう求めます。委員長お願いします。

3:24:06

後刻理事会で協議させていただきます。山添君

3:24:09

岸田派は18日、直近3年分の収支報告書を訂正し、2020年分のパーティー収入など、3059万円分を書き加えました。今回岸田派で起訴されたのは、2021年に交代した前任の会計責任者です。午前中の質疑では、この交代の際、公認である今の会計責任者に不記載があることは引き継がれず、しかし口座のお金は引き継がれていたと、こういう説明でありました。先ほど田野議員の質問にもそうお答えでした。そこで伺うんですが、岸田派は2022年10月と11月に収支報告書7件訂正しているんですね。当時確認すれば、3000万円もの不記載は判明しただろうと思います。なぜ訂正しなかったんでしょうか。

3:25:02

岸田内閣総理大臣

3:25:05

2022年12月に政策集団の政治資金について様々な指摘があり、また告発も行われました。当時は、この透明性の限界ということで、20万円のこの線について、これが不適切ではないか、こういったことについて指摘を受けました。党としてもそれについて、この調査を行い、そして修正を行った、こういった経緯をたどりました。

3:25:52

山添君

3:25:53

いや、ですから今回書き加えた3000万円について、なぜその時判明しなかったのかと、確認されなかったのかと伺っています。

3:26:01

岸田内閣総理大臣

3:26:04

先ほど申し上げました点について指摘を受けて、修正を行いました。そして先ほど申し上げたように、前の会計責任者が、このパティ原について、誰の紹介か分からない文について別に置いておいた、このことが不記載につながったということを申し上げました。しかし、残高については全て銀行口座に置いてあります。残高は変わっていないということであります。その点について、今回修正を行うまで、私自身、この報告を受けていなかったということであります。

3:26:47

山添君

3:26:48

これは説明になっていません。要するに確認しようとされなかったわけですよ。22年の修正はいずれも新聞垢型日曜版が指摘したその直後に、指摘された項目だけを訂正したものなんですね。他に問題がないかどうか、確認するつもりがなかったということです。総理は事務的な無私の積み重ねなどと言われているんですけれども、これは隠してきたと言われても仕方がないと思います。2022年分の報告書を見ますと、5月18日に派閥パーティー、講地会と語る会が開かれ、その後数回にわたって所属議員側に関流されています。6月は100万円、500万円、一定の額で関流されています。8月の関流額は議員によってバラバラです。6万円の人、62万円の人、134万円の人、498万円の人など、桁も違います。総理に伺います。岸田派ではパーティー券の売上げに応じたキックバックはあったんでしょうか。

3:27:48

岸田内閣総理大臣。

3:27:52

まず先ほど申し上げたように、パーティー収入につきましては、全て銀行口座に入金をしています。口座に存置されており、いわゆる裏金の類とは全く異なるということを申し上げた上で、今の委員のご質問ですが、講地会としましては、いわゆるキックバックというのではなくして、緩やかな努力目標を設定し、それに対する対応と、そして平素の派閥における活動等を勘案して、寄付という形で所属議員に対して、政治団体へ政治資金規正法にのっとって交付をした、こういったことであります。その際にも必ず領収書を発行するとともに、預金口座を通じております。講地会及び所属議員側の政治団体双方の収支報告書に当該寄付の額、これは明確に記載されており、いわゆる裏金の類とは全く異なると考えております。

3:29:00

山添君。

3:29:01

今、私が伺っているのは、パーティー収入について所属議員側にキックバックがあったかどうかということなんですね。それについて総理は努力目標を定めて、それぞれの所属議員の状況に応じて戻していたんだと。そういう仕組み、寄付であろうが何であろうがですね、そういう仕組みを作ってきたということはお認めになるんですね。12月の管理額というのは各議員で100万円とか50万円とか定額なんですよ。この傾向、毎年同じで、春と冬は定額で、夏から秋にかけては、いわば営業成績を反映するようにですね、議員によってバラバラに管理をしている。こういうのキックバックって言うんじゃないですか。

3:29:41

岸田内閣総理大臣。

3:29:44

キックバックという言葉の定義でありますが、少なくとも、公地会として行ってきたのは先ほど説明したとおりであります。先ほど説明したことについて、公地会として行ってきた。このことについては私も承知しておりますし、全て政治資金規正法に則って取扱いを行っております。

3:30:11

山添君。

3:30:14

私が伺いたいのはですね、収支報告書の不記載や虚偽記載というのはもちろん大問題です。しかし、今総理が言われたように、こういう仕組みで、官流の仕組みを記載していれば何ら問題ないのかという点なんです。キックバック、官流、寄附とおっしゃいますけれども、所属議員側に戻すという仕組みそのものに私は疑問があります。政治資金規正法上、寄附とパーティー券収入は区別されます。パーティー券はパーティーの対価だから寄附ではないと、今日総務大臣もお答えでした。そういう理屈ですね。しかし、キックバックがシステム化されている下では、ノルマを超えた分、総理の言う努力目標を超えた分は、自動的に議員側に行くわけですね。戻ってくることになる。そうすると議員の側にとっては、自らの持ち出しはなく、対価性ゼロで、その収入が自分の手元に来るということになります。これまさしく寄附なんですよね。本来、収支報告書に書かなければならない寄附だということになると思うんです。この、いやいやそうではなくてですね、パーティーをかくれみのにした、脱法的な寄附になっているのではないかと思いますが、いかがですか。

3:31:33

岸田内閣総理大臣。

3:31:35

ちょっといいのを言っている意味がよくわかりません。先ほど申し上げたように、努力目標を設定し、それへの対応と、そしてそれぞれの議員の派閥での活動等を勘案した上で、寄附をそれぞれの政治資金団体に広報してきた、こういったことであります。これらは全て政治資金規正法に則っております。必ず領収書も取っておりますし、預金銀行口座を通じています。この双方の収支報告書に、これ明確に記載されている、こういったものであります。これは全て政治資金規正法に則った対応であると認識をしております。

3:32:26

山添君。

3:32:28

いや私が伺っているのは、そういうことじゃないんですよ。所属議員の側にとっては、何ら持ち出しないんですね。何ら持ち出しがないのに、パーティー収入から自分のところにキックバックが戻ってくると。パーティー券を購入した人から、寄附を受けたのと同じことになってしまうんですよ。しかしパーティーという形をとれば、誰が買ったのかということは示さないですね。20万円以上にならないと明らかにならない。パーティー券を使うことで、企業団体が主に買っているパーティー券、その献金の在り方が隠されてしまっているということを、私は問題にしています。パーティー券を問題にするのは、幅広い収支の構造にあるんですよ。岸田派の22年の収入というのは、2億2千9百万円です。そのうちパーティー収入が1億8千3百万円、実に8割です。21年と20年はコロナの影響が約6割ですが、それ以前はほぼ7割がパーティー収入です。その多くが持ち代なのか、小売代なのか、キックバックなのか、官流によって所属議員側に渡っています。岸田派から議員への寄付額が支出に占める割合、22年64%。21年と20年は5割前後ですが、それ以前はやはり6割以上です。派閥は政策集団などとおっしゃるわけですが、実際には派閥の名でパーティー券を売りさばいて、所属議員で山分けをする、そういう収金システムに他ならないと思うんですよ。そしてこの1枚2万円と言われるパーティー券をたくさん購入できるのは、多くが企業や団体です。企業団体献金はパーティー券を含めて全面禁止にする。そうして金券腐敗の根を立つべきではないかと思いますが、総理からですか。

3:34:09

石田内閣総理大臣。

3:34:13

公地会の対応についてご質問をいただいているわけですが、先ほど申し上げたように、パーティー券の収入については、それぞれ緩やかな努力目標を設定しました。緩やかと申し上げているのは、要はノルマを達成しましても、ペナルティは全く何もないわけでありますし、それぞれの対応と派閥における活動等を勘案して、その派閥の方から、それぞれの議員の政治資金団体に対して寄付を行っている。そしてそれについても、政治資金規正法に基づいて領収書を取り、すべて振込を行い、そしてそれぞれの収支報告書に明記をしている。こうした法律に基づいた対応をしていると申し上げています。これは、この企業団体からのパーティー券について、努力目標は設けていますが、それと合わせて、それぞれの活動についても、勘案した上で寄付を行っているというご説明をさせていただいております。これは、おかしな対応ではない。法律に基づいた対応であると考えています。速記をとめてください

3:36:44

岸田内閣総理大臣

3:36:48

失礼しました。企業献金団体についてどう考えるかという部分についてお答えいたします。企業献金団体については、長年の議論を経て、現在では政党、あるいは政治資金団体に対するのみが認められていますが、昭和45年の最高裁判決において、会社にも政治資金の寄付の自由が認められているということでありまして、これ、政党がその受取を行うこと自体が不適切なものであるとは考えておりません。

3:37:28

山添君

3:37:31

企業には賛成権はないんですよね。一票に託される民意ではなく、金に物を言わせて政治を歪めてきたのが企業団体献金です。だいたい90年代の政治改革では、政党助成金を作る代わりに企業団体献金は禁止するはずでした。それから30年、自民党が受け取った政党助成金、総額4400億円に上ります。加えて企業団体献金を受け取り、パーティー券で荒稼ぎし、巨額の裏金づくりまでシステム化してきたわけです。これは国民に対する二重三重の裏金です。私は返していただきたいぐらいですね。少なくとも今年の受取は辞退されるべきだと思います。我が党は政党助成金を廃止し、パーティー券購入を含め企業団体献金を禁止する法案を国会に提出しました。ぜひ各党に賛同をいただきたいということを申し上げまして質問を終わります。

3:38:25

以上で山添拓君の質疑は終了いたしました。

3:38:55

次に山本太郎君の質疑を行います。

3:38:59

山本太郎君。

3:39:04

令和新選組代表山本太郎です。資料1、野党反党地震後総理は被災者の皆さんが1日も早く元の生活を取り戻せるよう、先頭に立つと御発言。総理、この言葉に嘘はない、イエスかノーかでお答えください。

3:39:20

下内閣総理大臣。

3:39:22

当然嘘はありません。

3:39:25

山本君。

3:39:27

岸田政権下での主な自然災害は11件、激甚災害は9件、これらの災害においても被災者が1日も早く元の生活に取り戻せるよう、これまでやってきたということでよろしいですか。イエスかノーかでお答えください。

3:39:41

下内閣総理大臣。

3:39:43

政府として対応すべきこと、対象検討し実施に努めてまいりました。

3:39:53

山本君。

3:39:55

岸田政権下で起こった自然災害では、今も生活再建できていない被災者が大勢います。資料2、野党反党は去年5月にも大規模地震に襲われ、鈴、野党町、和島などで住宅被害が1417棟。資料3、昨年5月被災直後の声、取り壊しを進められたが、自宅再建には1000万円以上、年金暮らしには無理。資料4、発災から約半年、昨年11月の声、自宅を建て直す目処が立たず、どうしようもない、頭を抱える被災者。業者不足、資金不足などの理由で、家の修理や生活再建が進まぬまま、仮設住宅で元日、再度被災された方々もいる。野党反党以外でも、各地の被災者が住宅再建を断念、地元を離れることを余儀なくされています。資料5、2022年8月、青森豪雨災害、青森県で800棟を超える住宅被害。発災から半年、23年1月の報道、ある地区では、ほとんどの住民が住宅再建を諦めた。資料7、23年7月、久留米豪雨災害、福岡県の住宅被害6569棟、全壊した我が家、解体の着手には半年かかる。亡き夫と一緒に選んだ土地での住宅再建を諦め、地域を離れた。資料90、23年9月、台風13号、福島県、集中的な被害を受けたいわき市、住宅被害は約1800棟、豪雨から1ヶ月後の超え。移転・新築で数千万円、現在地での再建でも1千万円かかる。この都市で借金はできない。資料11、総理は先週、私の質問に対して、過去の災害でも最大限努力をしてきたと御答弁。ここまで紹介してきた事例って岸田政権下で起こった災害、被災者の声なんですね。総理大臣として最大限努力したと豪語する災害対応の結果です。テレビラジオをご覧の皆さん、これ他人ごとじゃないんですよ。必ず来ると言われている人権直下南海トラフ、次に切り捨てられるのはあなたかもしれません。資料12、災害であなたの家が全壊。被災者生活再建支援法でお金が支給される。ただし、被害の度合いと再建方法によって金額は変わる。住宅再建なら最大300万円、補修だけなら200万、賃貸に移るなら150万。先ほどの被災地事例では、国からの支援が少なく、経済的余裕もないから、自宅再建を諦めて地域を出ると判断した人々です。資料13、野党が300万円を600万円にと法案提出。これが実現しても住宅再建は無理です。本質的な改善後ほど提案します。災害で、家が壊れた場合6つのカテゴリーに分類。資料14、全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、純半壊、一部損壊。金額はあくまで住宅を建て直す場合にもらえる最大額。補修や賃貸に移る場合はさらに少なくなります。下の3つの被害、半壊、純半壊、一部損壊は、住宅再建のための支援金一切出ません。資料15、ただし災害救助法から応急修理費用は出る。これはトイレ、お風呂など、必要最小限度の修理費用を支援するもの。半壊で最大70万6000円、純半壊34万3000円。資料16、半壊とは、2年前8月、北日本豪雨。自宅の1階ほぼすべて40畳ほど床上浸水。浸水の深さ20センチだったので半壊扱い。半壊は最大約70万円出るんですが、それでどうにかできる話じゃないですね。一番軽い被害とされる一部損壊。ここには応急修理費用も出ない。一部損壊とは。資料17、地震や台風などで屋根河原がずれる。隙間から雨漏りすると、カビが大量発生する原因になる。修理費用は状況で変わるが、200万、400万はザラ。屋根が全部吹っ飛んだレベル。出ない限り多くの場合、一部損壊で応急修理費用も出ない。修理、資料18、2019年山形沖地震。そこから、2年経っても屋根をブルーシートで覆ったままの家に住む80代女性。私もおじいさんも都市で、工事費の自己負担が経済的に難しいという。政府は災害によって特例で屋根の支援をしたこともありますけど、基本自腹で直せ。金がないなら屋根にブルーシートです。資料19、コミュニティを守れるんだろうかという不安。この不安にも答えなければならない。これ総理のお言葉なんですね。しかし実際はできてません。それどころか、コミュニティ壊す状態になっちゃってますよ。資料20、被災者のために何でもやるともおっしゃった。だったらさっさとやってください。被災者再建支援法、被災者生活再建支援法、早急に改正していただきたいんです、総理。ケチな上限金額、これ定めないでください。前回から一部損壊に至るまで、住宅、生活再建にかかる費用の8割。8割を国が支給する。残り2割は自治体、義援金などでカバーする。過去の災害にも遡って支援できる仕組みづくり、総理作っていただけますか。やりますか、やりませんか。

3:45:21

岸田内閣総理大臣。

3:45:23

ご指摘の被災者生活再建支援法を改正するというご提案につきましては、これは先日も答弁させていただいておりますが、納豚半島にあった追加策、これを今検討しております。この追加策をやります。そして、もう一つの応急修理再建支援金申請期間延長でありますが、(それ聞いてないですよ。)すみません。(集合間間違えてる。最初のとこだけでいいです。)いいですか。はい、以上です。

3:45:58

委員長山本君。

3:45:59

はい。もう一つ提案があります。今、もうすでにやろうとしてるって言ってるんだけど、それ骨分なんですよ。数百万円上乗せしたって、家なんて建たないんですよ。それでみんな困ってるんですよ。いろんな被災者が。あなたが総理だったときに起こった災害の人たち。だから、家の修繕は金額の上限を決めるんじゃなくて、かかる額というものの多くを国が持つという約束をしないと、コミュニティ壊れていくんですよ。そしてもう一つ、そういったものが成立運用される間、閣議決定ですぐやれることやってほしいんです。明日あるでしょ、閣議が。明日、あなたに動かせることがあるんですよ。災害救助法の運用変更です。現在、援護の期間を数値や日数、いわゆる定量で決めてます。これ、自治体や国でその都度調整するっていう、これがまずいんですよ。毎回被災地、そして被災者を消耗させている状態フェイズを見る。訂正で、っていう規定に変えてもらいたいんです。さらに支給金額の大幅増額、適用範囲の大幅な拡大。これ、明日の閣議で決めていただきたい。要は政令でできること言ってます。やっていただけません? どうですか。

3:47:06

岸田内閣総理大臣。

3:47:10

今回の災害に対して、今回の災害特有の事情等に配慮して追加策を考える。これは今、検討を進めてまいります。しかし、それに対して具体的にどういった全体の対策を用意するのか。先日もパッケージを用意したわけでありますが、それぞれの対策を用意し、総合的に被災者を支援していく。こういった取組を進めてまいります。ご指摘の点について、明日すぐやるかどうかということでありますが、政府としては、さまざまな対策全体として地域をどれだけ盛り上げられるか。そういった観点から、施策を総合的に判断いたします。

3:47:56

山本君。

3:47:58

検討する考えるっていつまでやってるんですか。もう答え出してなきゃダメなんですよ。今も既に前にあった災害で被災者たち困ってるんですよ。あなたが総理の間に、だから明日できることをやってくれって言ってんのに。もう考えてる?検討する?だからいつなんだよ答えてるのは。明日出せるんですよ。いかがなんですか。やってください。総理なんだったら。

3:48:18

時間が来てますが、総理お答えになりますか。はい。じゃ岸田内閣総理大臣。

3:48:24

既に先週のこの閣議において、復興のための生活なり合い支援パッケージ、これ取りまとめております。その中に支援のメニュー、これを並べております。これは既に実行にかかっております。以上で山本君、すいません。もう時間でございます。以上で山本太郎君の質疑は終了いたしました。これにて政治資金問題等に関する集中審議は終了いたしました。委員派遣承認要求に関する件についてお諮りいたします。令和6年度総予算3案審査のため、2月5日及び6日の2日間、沖縄県に委員派遣を行いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。つきましては、委員派遣等の決定は、これを委員長にご一人願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定いたします。本日はこれにて散会いたします。

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