6:40
これより会議を開きます。日程第一、特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例倫理に宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律案、衆議院提出を議題といたします。
7:22
まず、委員長の報告を求めます。法務委員長、佐々木紗友香君。
7:46
ただいま議題となりました法律案につきまして、法務委員会における審査の経過と結果をご報告申し上げます。本法律案は、現下の宗教法人をめぐる状況に鑑み、特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するため、日本司法支援センター、すなわち法テラスの業務の特例倫理に宗教法人による財産の処分及び管理の特例を定めようとするものであります。なお、衆議院において、法テラスによる償還等の免除の範囲を明確にする規定を追加する等の修正が行われております。委員会におきましては、発議者及び修正案提出者を代表して、衆議院議員、柴山正彦さんより、指示説明及び衆議院における修正部分の説明を招集した後、特定被害者法律援助事業の対象及び支援内容、指定宗教法人等による財産の処分及び管理の特例の適用要件及び効果、対象宗教法人の財産保全の在り方、旧統一教会被害者の実態の把握の必要性等について質疑が行われたほか、文教把握委員会との連合審査会を開催いたしましたが、その詳細は、会議録によって御承知願います。質疑を終局し、討論に入りましたところ、立憲民主社民を代表して福島委員、日本維新の会を代表して清水委員、日本共産党を代表して仁比委員より、それぞれ本法律案に賛成する旨の意見が述べられました。討論を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。なお、本法律案に対し、不対決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。
9:51
本案に対し、討論の通告がございます。順次発言を許します。
10:22
立憲民主社民の牧山博恵です。会派を代表して、ただいま議題となりました、特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための、日本司法支援センターの業務の特例並びに、宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関 する法律案に対し、賛成の立場から討論いたします。 私たち立憲民主党は、日本維新の会と共同で、実効性のある被害者救済を図るため、解散命令請求などがなされた宗教法人による財産の因得や、歳出の恐れに対処すべく、当該宗教法人の信教の自由にも十分配慮し、裁判所の手続を経た上で、包括的な財産保全を行う特例を定める法律案を衆議院に提出いたしました。これに対し、自民公明及び国民の各会派からは、信教の自由への配慮、順序する会社法の規定に基づく財産保全の実例がないことなどの理由から、御賛同をいただけませんでした。もちろん、私どもも信教の自由や財産権の保護は非常に重要な原則として尊重しております。この憲法との関係について、衆議院予算委員会で衆議院法制局長はこう述べています。「宗教法人でも世俗的側面を対象とし、精神的側面に介入する目的ではない限り、財産規制も憲法の許容するところであり、立憲維新の案も十分説明可能な立論になっている。それに加え、我々の提案は極めて限定された場面だけに適用されるよう要件を絞り込んでおり、極めて抑制的な規定ぶりになっていることも併せ、信教の自由に抵触するものではない」というのが私たちの立場です。与党案との立場の違いをも う一つ、与党案のスタンスは特に財産関係をはじめとする被害者救済の局面において、当事者はあくまでも被害者やそのご家族自身であって、国はサブ的な位置づけからそれをサポートする立場という考え方です。この与党案のスタンスに対して被害者の思いはこうです。令和5年11月23日付の東京新聞から、元宗教二世のコメントを引用します。「なぜ私たち被害者側が匿名でしか活動してこられなかったのか。個人で戦うには到底立ち打ちできない組織だからで、実名で抗議すれば下手すれば命さえも危険にさらされる。国対統一協会という構図にしてもらわないと救われない。立憲民主党の会議においても被害当事者の方は口々に旧統一協会が怖い。地獄に落ちる恐怖を植え付けられ、また脱海しようとするだけで事前の連絡もなく自宅に押しかけられ、嫌がらせのチラシを近所に配られるなど生活の安心を奪われてきた実態を証言しました。このような団体を相手に個人で立ち向かう、個人で立ち向かえというのはあまりに酷ではないでしょうか。確かに民事は当事者主義が原則ではありますが、社会的力関係にこれほど大きな差異があるケースにまで、原則に固執するのは悪しき当事者主義というべきです。さて衆議院での審議においては、自民、公明及び国民と立憲及び維新の法案提出者との間で協議が重ねられ、附則第6条の検討条項の中に施行後3年を目途として財産保全の在り方も含め検討を加える旨を定めるなどの修正が行われることで可決され、我が参議院に本法律案が送付されました。この後本法律案は法務委員会と文教科学委員会との連合審査会を含む審査を経て、全会一致で可決されました。通常施行後3年を目途としては、3年が経過した頃を意味するため、これでは全く意味がない。3年後には財産は算出していると主張し、委員会では3年を待たずして検討するとの確約答弁をいただきました。我が会派といたしましては、この附則における検討条項等に込められた精神が骨抜きにされず、また先延ばしされないように、今後も決して気を抜かずに本法律案の成立後の執行、被害者の救済の状況などを見守り、救済の円滑な推進を目指して積極的に提案していかなければならないと思っております。この点、全会派から御賛同いただいた本法律案の附帯決議にも具体的に検討すべき課題が生じた場合においては、3年を待たずに信教の自由に十分配慮しつつ、改算命令の請求等に係る対象、宗教法人に関する財産保全の在り方を含め検討を行うことという項目を入れました。こ れらの答弁を尊重していただき、今回の財産上の被害の救済に当たり、現行の民事保全手続等によるのでは十分な救済が図られない事象が確認されたならば、私たちが提起している包括保全も含め、財産保全の方法について直ちに検討していただきたい。そして、改算命令請求に係る宗教法人の財産が保全されるようにすべきと考えます。加えて、法テラスの特定被害者法律援助事業に係る予算確保、周知広報を十分に行うことや、宗教法人等の指定の迅速化なども重要な事項であり、これらについては、委員会において附帯決議に明記し、本法の施行が適切になされるようにいたしました。このほか、与党案の修正や附帯決議では合意に至りませんでしたが、委員会で再三指摘があった被害の立証の困難さについては、そもそも高額な寄付などであっても、領収書や明細が発行されることがほぼないことから、そういった習慣の見直しをすること、また、善良な宗教活動を阻害し、人々の人生を狂わせるカルト的行為に関する幅広い議論が必要であると考えます。今後の霊感奨法等の被害の拡大を防ぐためにも、今回の特例法の制定だけで終わりとならないよう、現下の宗教法人をめぐる状況を注視し、対局的な視点で宗教法人制度の在り方を検討していくべきと考えます。いずれにいたしましても、私たちは本法律案でいうところの、対象宗教法人による被害の救済のために は、包括的な財産保全が最も効果的であり、今後の宗教被害の救済のために必要不可欠な制度であるとの思いは変わりません。本法律案の重要性は理解するものの、自公国提出の本法律案と私たちが提出した法律案は、いわば車の両輪であり、配達的に対立するものではなく、むしろ救済の実効性を高めるものです。私たちは被害者の救済のためにという視点で両案成立を働きかけましたが、受け入れられなかったことは極めて残念です。本法律案は被害者救済のゴールではなく、あくまでも被害者救済のための一歩前進であり、今後の取り組みのスタートにすぎません。今まで述べましたように、今後も取り組むべき課題は三積しております。これらに対して我々国会及び政府が立場の違いを超えて、しっかりと向き合い、被害者の方々の救済に取り組んでいくことが重要であると思います。少なくとも私どもはその覚悟があることを最後に申し上げ、私の討論といたします。
19:14
日本維新の会の清水貴之です。会派を代表 して、特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例、並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律案に賛成の立場から討論を行います。旧統一協会に解散命令請求がなされ、一刻も早く被害者救済のために新たな法律を制定することが必要です。日本維新の会は、教団の財産が解散命令が発出される前に引得されたり、算出したりすることを防ぐために、包括的な財産保全が必要であることを早い段階から一貫して訴えてきました。先の通常国会では、他党に先駆けて宗教法人法改正案を提出、そして今国会では旧統一協会に対して解散命令請求がなされたことから、財産保全の項目のみを取り出した法案を国会開会初日に提出して財産保全についての議論をリードしてきました。その後、同様の内容で特別措置法案を提出していた立憲民主党と協議を行い、施行の状況を勘案して必要があると認められるときは、宗教法人法改正も含めた法制上の措置を講じる旨の趣旨の検討条項を追加した上で、維新立憲双方が提出していた法案を取り下げ、新たな特別措置法を共同で提出し、自民・公明・国民民主主党と維新立憲案の双方の法案提出者による修正協議を精力的に重ねてまいりました。包括保全を含まない本法案は、財産の算出を防ぎ、また財産保全に国が責任を負うことで被害者の心理的な不安を減らすという目的を達成する ことができず、課題が多いものと認識しています。委員会質疑や修正協議の場において、与党側からは法律や行政上の実効性ばかりが強調され、被害者から見た実効性の視点が欠けていたことは大変残念です。やはり被害者が統一協会に対して個別民事保全を行うというスキームのみでなく、国対統一協会という構図をつくることを可能とすることが、心身ともに傷ついた被害者が訴訟という心理的ハードルの高い一歩を踏み出す上で極めて重要ではないかと感じているところです。一方で、本法案にある民事訴訟や民事保全手続における被害者の負担軽減支援をする内容は、訴訟や保全手続を行う被害者にとっては意味のある内容です。4回の法案提出者会議において、我が党から具体的に提案した民事保全の利便性の確保、対象法人の財産状況の早期把握、財産保全の在り方についての検討、この3点について、各々、民事訴訟における縦担保の負担をさらに軽減すること、対象法人の財産状況をより早期に把握するための修正がなされ、また、検討条項として、包括的な財産保全を含む財産保全の在り方についても検討を行う旨が明記され、法案が修正されました。修正に当たって、ご尽力いただいた関係各員に対して、改めてこの場をお借りして敬意を表するとともに、この修正内容を評価して本法案に賛成することといたしました。我が党としては、心理的な不安か ら個別に民事訴訟や民事保全申立てができない被害者のためにも包括的な財産保全が必要であるという考えに変わりはありません。衆議院で、我が党と立憲民主党が共同で提出した包括的な財産保全を可能とする解散命令の請求等に係る宗教法人の財産の保全に関する特別措置法案が、衆議院において否決されたことは大変残念です。これまで述べてきましたように、与党案と野党案は対立するものではなく、双方が成立することでより効果的な被害者救済が期待できます。与党は、会社法、一般社団法人法、弁護士法などにも規定がある保全処分について、適用事例がないこと、宗教法人への適用に当たっては、信教の自由に配慮した管理人の管理処分権が専属する規定や調査権限に関する規定がないこと、管理人や裁判所の命に従わずに、対象法人が無断で財産を処分した場合の効力に関する規定がないことを理由に、一貫して否定的な立場を取ってきました。本法案の施行後に旧統一協会の財産が散逸するようなことがあれば、速やかに財産保全の在り方について検討を加え、必要な法的措置を講じる必要があります。政府には今後とも被害当事者や被害者弁護団から意見を聴取しながら、宗教法人に対して憲法に定める信教の自由に抵触しない範囲で包括的な財産保全の仕組みを導入することについて、規定の整備を含めた検討を現時点からしっかり行っていただくことを強く要請をして賛成討論といたします。ありがとうございました。
25:36
日本共産党の仁比聡平です。私は会派を代表して、特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例、ならびに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律案に賛成の立場から討論を行います。賛成する理由は、本法案による法テラスの特例援助、特に立担保など訴訟費用の実費負担、対象宗教法人の財産監視制度などに、個々の被害者の旧統一教会に対する請求を後押しする一定の意義を認めるからです。しかし、今求められているのは、個別支援にとどまりません。これまで厳に声を上げ、相談を寄せ、集団交渉に参加しておられる被害者の方々が、個別に民事保全を進めたとしても、それは個々の被保全再建の限りでしかできません。まだ声を上げることができないでいる多くの潜在的被害者を含め、長年にわたる旧統一教会関連団体のすべての被害者の全面的救済のために、被害者弁護団任せではなく、国が主体的積極的に、共団資産の因得や産出を防ぎ、被害者の救済を実効あるものにする取り組みこそ求められているのです。旧統一教会の被害者融資一堂「宗教二世問題ネットワーク」は、統一教会は国内に多数の関連団体があるため、国内でも財産格子や財産移転を簡単に行うことができてしまいます。悪質な献金勧誘活動を関連団体を介して巧妙に行ってきたからこそ、統一教会の被害救済は今でも困難になっていると訴えるとともに、私たち統一教会の被害者は、高齢であったり幼少期からの宗教的虐待により深いトラウマを負っており、社会的に生活していくだけで精一杯で余力がない場合がほとんどです。それだけでなく、今なお抜け道を作って行われる高額献金、霊感処方、一世信者の老後破綻や、それにより二世信者の将来が失われている問題、宗教的虐待や、脱解後の精神疾患の問題など、様々な事情によって今も苦しんでいる被害者が大勢いますと、正面からの包括的な財産保全を求めています。旧統一教会と関連団体による被害が、どれほど深く人々を傷つけ、どれほど広がってしまっているか、被害者の声を深く受け止めなければなりません。旧統一教会の反社会的な不法行為と深刻な人権侵害の中核は、正体を隠して勧誘し、マインドコントロール下において、信仰の自由をはじめ、精神的自由を著しく侵害して、教義を植え付け、入信させ、人々の人生をめちゃくちゃにしてきたところにあります。この点につき、文科庁が解散命令請求に当たって、7回にわたる報告聴取、質問権の行使、民事不法行為判決の精査と合わせ、170人を超える被害者からの聞き取りによって得られた事実を積み重ねることによって、遅くとも昭和55年頃から旧統一教会が長期間にわたり、継続的に財産的利得を目的として多数の者を不安または困惑に落とし入れ、自由な意思決定に制限を加えて、正常な判断が妨げられる状態で献金または物品の購入をさせて、多数の者に多額の財産的損害、精神的犠牲を余儀なくさせ、親族を含む生活の平穏を害する行為をした、という認識に到達したことは極めて重要です。遅くとも昭和55年、すなわち1980年以降、今日まで40数年の歳月にわたって継続してきた被害の深さと広がり、その下で生まれ育ち苦しみ続けてきた、これから、未成被害者の被害の深刻さは、これまで我が国の司法制度のもとで正面から捉えられてきたとは言えません。自民党の発議者は、現在の当該宗教法人の財産状況は、債務超過の恐れがあるという状況ではない。我々は、従前な財産流出一失防止措置をとっていると言いますが、これから救済されるべき被害の全貌は、法案発議者の認識を遥かに超えるものと言うべきであります。正体を隠したマインドコントロールの被害の全容を明らかにし、すべての被害者の被害を回復するためには、個々の被害者任せにしては絶対になりません。「二世被害者が共通して、事件後、二世の声を聞き、私と同じような被害に遭っている方がいて驚いています。」と語り、被害有志の要望書が「統一協会の被害の本質は、一世、二世、親族の被害者を個別に分けて検証していても、見えてきません。」と述べるとおり、被害者を個別分断するのではなく、国として解散命令請求でようやく到達した認識をさらに深め、主体的積極的に包括的救済の道に進むべきです。すでに1999年、日本弁護士連合会は、統一協会の反社会的不法行為を断じた判決や、ヨーロッパの取り組みを踏まえ、宗教的活動に係る人権侵害についての判断基準を示し、個別救済にとどまることなく、統一協会による人権侵害の根絶を国に強く求めました。実に四半世紀前のことです。にもかかわらず、歴代自民党政権が岸信介元首相以来、半世紀にわたって、統一協会と相互に利用し合い、重大な人権侵害の後ろ盾、後刻刀になって、逆に被害を発生、拡大させてきた責任は重大です。さかのぼれば、1978年4月、当時の福田武雄首相は、「統一協会と関係を立て」と迫る我が党議員に、「商協連合というのは、自由民主党といろいろ反共という点で共通する点があるんです。そう悪いことを一般的にしておるというような認識 ではございませんので、調査するということは考えません。」と開き直りました。すでに被害が大きく広がった1987年7月には、当時の中曽根康弘首相が、「自民党は縁を切れ」とか何とか言っておられますが、これは思想と行動の自由に対する重大なる審判発言であると私は考えています。と言い直っています。2019年10月4日、自民党本部で当時政調会長だった岸田総理が、ギングリッジ元米会議長と面会した際、統一協会の関係団体である天中平和連合UPFジャパン会長の梶栗正義氏が同席していたことについて、岸田総理は、「同行者がどなたであったか私は一切承知しておりません。」などと事実関係さえ認めず、言い逃れようとしていますが、その姿勢自体が統一協会との癒着が当たり前のように続いてきた自民党の実態を示しているのではありませんか。ギングリッジ氏は、天中平和連合の平和大使で、統一協会の後刻党です。岸田政調会長との面会翌日10月5日は、愛知県で阪博茶統一協会総裁出席のもと、天中平和連合のジャパンサミットが開かれ、ギングリッジ氏が挨拶し、細田博之元議員が「今日の会議の内容を安倍総理に早速報告したい。」と貴重講演した日です。参加した日米の議員が阪博茶総裁や梶栗会長とそろって記念撮影し、会場には高徹された山際元大臣の姿もありました。さらに翌6日には統一協会信者4万人大会が行われ、自民党議員らが出席挨拶しています。ギングリッジ氏の岸田政調会長との面会も、統一協会をアピールする一連のイベントの一つだったのではありませんか。安倍総理の代わりとして面会した「手配は統一協会側が行った」との報道も頷けるところです。こうした深い癒着を断ち、真剣な反省の上に立って被害者救済の法整備を進めることは、自民党が当然に果たすべき責任です。法案不足に規定された財産保全のあり方についての検討について、国会として時を置かず速やかに被害者や弁護団の意見を十分に聞き、実効性ある包括的法整のあり方を含めて行うことを強く求め、討論を終わります。
36:16
これにて討論は終局いたしました。これより採決をいたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。【賛成】過半数と認めます。よって本案は 可決されました。
36:51
日程第2国立大学法人法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院総補を議題といたします。まず委員長の報告を求めます。
37:40
ただいま議題となりました法律案につきまして、文教科学委員会における審査の経過と結果をご報告申し上げます。本法律案は事業の規模が特に大きい国立大学法人についての運営方針会議の設置及び中期計画の決定方法等の特例の創設、国立大学法人等が長期借入金等を当てることができる費用の範囲の拡大、認可を受けた貸付計画に係る土地等の貸付に関する届出制の導入等の措置を講ずるとともに、国立大学法人東京いかしか大学と国立大学法人東京工業大学を統合しようとするものであります。委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、運営方針会議の仕組みを国際卓越研究大学が田舎にかかわらず設けることとした理由、運営方針委員の任命における文部科学大臣の承認のあり方、本法律案の提出に至る経緯における公文書作成のあり方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。質疑を終局し、討論に入りましたところ、立憲民主社民の宮口委員、日本共産党の木良委員、令和新選組の舟子委員より、それぞれ反対の意見が述べられました。討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。なお、本法律案に対して、附帯決議がされております。以上、御報告申し上げます。
40:03
本案に対し、討論の通告がございます。順次発言を許します。
40:35
立憲民主社民の小川知佳芸です。私は、会派を代表し、ただいま議題となりました国立大学法人法の一部を改正する法律案について、反対の 立場から討論いたします。まず冒頭、一言申し上げます。政治と金、自民党の派閥パーティー、裏金疑惑が止まりません。松野官房長官、西村経産大臣、高木衆議院国対委員長、萩生田自民党政調会長、世耕参議院幹事長と、政府与党の幹部が揃って裏金疑惑が報じられ、本人は国会や会見において何も語っていない中、岸田総理大臣は内閣改造等、当人事を行う方針です。説明責任を果たさない松野官房長官の不信任決議案が、昨日午後、衆議院に提出されましたが、残念ながら疑惑の自民党に加え、公明党の反対で否決されました。しかし疑いが持たれている以上、金の使い道などを自ら国民に明らかにすべきであり、何らやましいことがないのであれば、正々堂々と説明責任を果たし、事実をしっかりと述べた上で、自ら責任を取るのが筋ではないでしょうか。それでは、本法案についての反対討論に戻ります。本法案は、法案作成プロセスが不透明な上、改正内容も学問の自由や大学の自治を揺るがしかねない、非常に問題の多いものとなっています。昨日、文教科学委員会の高橋勝則委員長は、与野党の筆頭理事の合意なしに、委員会開催を職権で決め、採決も強行しました。一方的かつ強引な委員会運営は大変遺憾であり、強く抗議をいたします。また、本法案の審議時間の確保についても、与野党ともに十分な質疑時間に達しておらず、自民・公明両党の強引で拙速な委員会運営にも強く抗議をします。本法律案をこのまま成立させることは、到底容認できません。では、以下、その理由をご説明いたします。まず、不透明な法案作成プロセスについてです。本法案について新設される、合議体の運営方針会議について、これまで政府は繰り返し、国際卓越研究大学となる大学に合議体を設置する、と説明していました。令和4年の国際卓越研究大学法案における審議でも、政府は明確に、国際卓越研究大学以外の大学には同様のガバナンスを求めるものではない、と答弁していました。しかし、蓋を開けてみれば、本法案は特に規模の大きな国立大学法人として、政令で指定するものは、合議体である運営方針会議を必ず置くこととされ、その他の国立大学法人も運営方針会議を置くことが可能とされました。国際卓越研究大学の認定候補となった大学以外にも対象が拡大されており、これまで繰り返されてきた政府側の説明とは大きく異なる方針転換がなされています。本来、すべての国立大学法人に関わるような方針転換をするのであれば、それに先立って中央教育審議会などの公開の場で、現場の教職員を含む幅広い関係者の意見を聞きながら審議し直すべきでした。しかし、文部科学省は、こうした丁寧な手続きを取ることをしませんでした。しかも、森山文部科学大臣は、今月1日の本会議において法制上の検討を進める中で、本年7月から8月にかけて国立大学協会や国際卓越研究大学に資金指定中だった学長とも意見交換を実施し、方針転換を行ったと説明してきました。しかしその後、5月24日には、高等教育局として方針転換の原案を固め、6月1日には国際卓越研究大学に資生中の大学に対して、方針転換の方向性を内々に説明していたことが明らかに判明しました。この一連の経過は、文部科学省が公文書を適時適切に作成していなかったこと、情報の公表に消極的であったことが原因で、これまで闇に閉ざされており、参議院文教科学委員会での質疑などを通してようやく明らかにされました。我が財産財師国定国立大学法人に運営方針会議を設けることを法案に盛り込む際の決定プロセスについて、文科省に対して資料請求をしたにもかかわらず、決定に至るまでの公文書が存在しないとの回答に終止しました。立法の際の目的や合理性、正当性が書いていると言わざるを得ません。まさに立法事実が崩れており、法的な的確性も欠けているのではないでしょうか。方針転換した過程は、後から公文書を作成するつもりだった。詳しくは明かせないけれど、法案は成立させてほしい、などというのは、あまりにも立法府を軽んじでいます。法案作成プロセスが不透明な本法案を成立させることは断じて認められません。また、本法律案の構構性が広く公表されたのは、本年9月7日に開催された総合科学技術イノベーション会議の有識者議員懇談会においてです。大学政策に詳しい専門家をはじめ、多くの大学関係者にとっては、まさに、ふい打ち、ねみみに水でした。そこからわずか2ヶ月も経たない10月末に、本法案が国会に提出され、十分な審議が行われることなく、今、この場で参議院で採決されようとしています。多くの大学関係者や国民が本法案の抱える問題点に気づき、反対の声がより一層高くなる前に成立を急いでいるようにしか私には見えません。文部科学省と一部の関係者だけが内輪で決定した内容の法案を、多くの大学関係者や国民が十分にその内容や問題点を把握できないスピードで成立させようとする政府与党の姿勢は、民主主義を尊重するものとは到底言えません。拙速な法案成立には断固反対です。次に、本法案における改正内容の問題点を2点指摘します。1点目は、運営法人委員の任命における文部科学大臣の承認についてです。本法案では、運営法人委員は学長による任命に当たり、文部科学大臣の承認が必要と されました。現場の教職員や学生を含む多くの大学関係者や国民からは、学問の自重や大学の自治を許しかねないとの懸念が数多く示されています。文部科学大臣は、承認は法人側の申出に基づいて行うべきものである。申出に明白な形式的違反性や違法性がある場合を除き、承認を拒否できない、などと答弁していましたが、政府には日本学術会議の会員任命拒否問題という、悪しき前例があります。運営法人委員の承認に当たり、時の政権にとって都合の悪い人間が文部科学大臣により恣意的に排除されるのではないか、との懸念を払拭する答弁は最後までありませんでした。学問の自由や大学の自治は、私たちの民主主義を支える重要な基盤です。そうした民主主義の基盤を切り崩しかねない、文部科学大臣による運営法人委員の承認は必要ありません。改正内容の問題点の2点目として、国立大学法人の意思決定プロセスにおいて、教職員や学生の意見を反映させる仕組みが盛り込まれていないことが挙げられます。近年、国立大学はトップダウン型の経営が求められるようになりました。こうした流れの中で、本法案により重要事項を決定する運営方針会議が新設されようとしています。政府は運営方針会議を起く理由として、様々なステークホルダーの期待に応えつつ、大学の活動を充実させるためには、多様な専門性を有する者も大学の運営に参加する必要があることなどを挙げています。確かに、学外のステークホルダーとしての関係も重要です。しかし、学外者の意見を聞く仕組みは、現行の国立大学法人法において既に規定されています。運営方針会議を新たに設置することは、屋上奥を課すことにほかなりません。むしろ、大学にとって最も重要なステークホルダーは、現場の教職員や学生です。誰よりも大学の教育研究活動の充実を真剣に考えている現場の教職員や学生の意見を大学の意思決定に反映させるボトムアップの仕組みこそ、真に必要なものではないでしょうか。法案作成プロセスが不透明である、多くの大学関係者から懸念と非難の声が上がっているなど、内容でも多くの問題を抱えている本法案が、拙速に整列させようとされています。現在、そして将来において、大学で教育研究活動に励む学生や教職質に胸を張れる法案とは、到底言えません。私たちには、現在と将来の世代に対する責任があります。将来に対して学問の自由や大学の自治を尊重していくためにも、本法案を廃案にするこ とを強く申し上げて、反対討論といたします。
51:42
【木田】日本共産党の木田 芳子です。私は、会派を代表し、国立大学法人法の一部改正案について、反対の討論を行います。はじめに、昨日の文教科学委員会で、日本共産党、立憲民主党などが審議の継続を求めたにもかかわらず、自民・公明維新の多数の力で質疑を終局させ、委員会採決を強行したことに、強く抗議をいたします。参議院の審議の中で、本法案の作成過程が不透明なまま、公文書も残されていなかったことが明らかになりました。そもそも、本法案による、新たな合議体運営方針会議の設置は、政府の10兆円ファンドの支援を受ける国際卓越研究大学の認定を受ける条件とされていました。昨年の国際卓越研究大学法の審議の時も、当時の高等教育局長が、その他の国立大学法人につきましては、従来どおりの形で当面は行きたいと答弁していたにもかかわらず、今回政府はそれ以外の大学にも当てはまると対処を拡大しました。なぜ、1年前の国会答弁と全く違う法案が出てき たのか。なぜ、合議体政治対象が国際卓越研究大学以外に広がったのか。参議院での法案審議が始まって以降、その経過のわかる公文書の提出を、野党が求め続けたにもかかわらず、文科省は公文書は残っていないと繰り返すだけ。ようやく出てきたのは、今年5月24日に、高等教育局が原案を決めたという当時の経過を後で整理した文書と、6月1日に関係大学に内々に説明した際に配付したという資料のみ。原案を決める過程では、正式な会議をしていないから、公文書は作成していないと言い張りました。そんなことはありえません。昨年の国会答弁と異なる法案が出てきた過程、その経過が不透明なままの法案を成立させろということ自体が、民主主義を破壊する大問題ではありませんか。本法案により、学問の自由、大学の自治が危機に瀕しています。日本国憲法第23条に、学問の自由が明記されたのは、戦前の国家権力が学問の自由を侵害したことへの反省があったからです。学問の自由を保障するためには、大学内の構成員が自由に、そして自主的に大学運営に参加できる民主的な仕組みである大学の自治が不可欠です。それなのに、教授会を単なる諮問機関として形骸化させ、学長選考過程でも学内意見を反映させない、学内の構成員が大学運営に参加する 仕組みを徹底的に排除し、大学の自治を壊してきたのが歴代自民党政権です。その上、本法案で文部科学大臣の承認を経て、任命される数人の委員によって構成される運営方針会議を設置し、その運営方針会議に国立大学法人の中期目標計画予算決算など大学運営の主要方針を決定する権限を与え、事実上の最高意思決定期間とすることになれば、大学の自治がこれまで以上に脅かされるのは、日を見るよりも明らかです。文科大臣は、本会議で中期目標及び中期計画に関する事項を含む教育研究に関する重要事項については、学内者で構成する教育研究評議会において審議するなどの仕組みは引き続き損失されるため、運営方針会議の設置により大学運営の意思決定から教職員が排除されるとは考えておりませんと答弁していましたが、委員会質疑では教育研究評議会の議論や決定が運営方針会議において覆されることがあり得ると、高等教育局長が答弁、教職員の意思が尊重されないことが明らかになりました。しかも本法案による運営方針会議の設置は、政府が政令指定をする特定国立大学法人には義務付けされ、大学の意思に関係なく強制することになります。このことについて参考人質疑で、北海道大学の三本茂参考人は、従来の国立大学法人制度との関係においても異常なものだと断じています。政令指定をする大学の意見を聞くプロセスもないままに、運営方針会議の設置を強制するという、大学の自治の基本を壊す異常な法案を認めるわけにはいきません。参考人質疑では、国際卓越研究大学制度について議論する有識者会議の常勤議員である植山隆太参考人は、運営方針会議の委員として望ましい人物像として、大学の財務構造についてちゃんと分析できる人、国際的な競争環境の中に勝っていく、大学の中に資金を呼び込むことができる人が必要だと言いました。国際的な競争に勝つ、大学の中に資金を呼び込む、つまり、正解や財界の求める、稼げる大学づくりを強力に進めることが、本法案の狙いであることは明白です。この間、日本の高等教育への公的財政支出は、OECD加盟国平均の半分以下、最下位クラスで、国立大学運営費交付金は法人化以降減らされています。その結果、多くの大学では、研究者の雇用は不安定化し、特に若い研究者の安定したポストの数が減りました。競争的資金が増え、資金獲得のために短期的に成果が見込める研究が優先され、大学は疲弊しています。資金が足りず、植物の 標本維持や文化財の保護、図書館の資料購入、サッカー場の改修、はてはトイレの改修に至るまで、クラウドファンディングで資金調達している国立大学も出てきています。クラウドファンディングの対象にもならないまま、学生寮が廃止されたり、保健診療所がなくなったり、学生や教職員のための施設が切り捨てられている実態もあります。稼げる大学を作りを強力に進める一方で、稼げない大学は学生の命すら守れない。必要な経費でさえクラウドファンディングに頼るしかなく、それでもお金が集められなければ淘汰されても仕方がないと切り捨てる。これが文科省の大学政策なのでしょうか。ましてや運営方針会議の主導で稼ぐためと言いながら、授業料の値上げも厭わない、軍事研究をも厭わない大学まで出てきかねないことは重大です。すでに軍事研究の予算が増え続けているアメリカでは、軍事研究に手を出すしかない若手研究者も出てきていると聞きました。しかしどんなに成果を出しても軍事研究は機密事項なので、その成果は広く社会に公表されないまま、自分の研究を続けるために軍事分野に携わるしかなくなっている研究者もいると聞いています。このように、稼ぐためと言いながら、若者や大学を軍事研究に取り込んでいく動きを認めるわけにはいきません。政府は大学へ の政治的介入をやめ、学問の自由と大学の自治を守るべきです。運営費、交付金をはじめとした基盤的経費の増額を強く求めます。最後に、今国会で自民党の政治資金パーティーでの裏金疑惑が大問題になっています。昨年11月の新聞赤旗日曜版の報道に端を発し、安倍派にとどまらず、二回派も麻生派も岸田派も自民党全体に広がる、そこなしの疑惑となっています。国会閉会後となる明日以降、内閣党役員人事を行うなどと伝えられていますが、公的だけで解決する問題ではありません。徹底した事実究明が必要です。岸田総理の任命責任、説明責任も厳しく問われています。今や疑惑まみれで信頼が地に落ち、国民の信のない岸田政権が学問の自由、大学の自治を破壊する本法案を無理やり押し通す道理はもはやないことを申し上げ、討論を終わります。
1:01:25
これにて討論は終局いたしました。これより採決をいたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。過半数と認めます。よって本案は可決されました。
1:02:01
この際、日程に追加して、本日厚生労働委員長から報告書が提出されました。現下の雇用失業情勢を踏まえた労働行政体制の整備に関する請願、ほか一件の請願を一括して議題とすることに、御異議ございませんか。御異議ないと認めます。これらの請願は、委員長の報告を省略して、委員会決定のとおり採択することに御異議ございませんか。御異議ないと認めます。よってこれらの請願は、委員会決定のとおり採択することに決しました。この際、委員会及び調査会の審査及び調査を閉会中も継続するの件についてお諮りいたします。本件は、各委員長及び各調査会長要求のとおり決することに御異議ございませんか。御異議ないと認めます。よって本件は、各委員長及び各調査会長要求のとおり決しました。議事を終了するにあたり、一言御挨拶申し上げます。今期国会におきましては、令和5年度補正予算をはじめ、国民生活に深く関わる諸課題について活発な議論が交わされました。また、今国会に提出された令和4年度決算の審議をスタートさせ、決算を重視する本院の姿勢を明らかにすることができ ました。ここに議員閣議の御尽力と御協力に対し、心から敬意と謝意を表します。内外の情勢誠に多端のおり、皆様には御慈愛の上、なお一層の御活躍をいただきますよう、お祈り申し上げまして、私の挨拶といたします。
1:05:25
これにて散会いたします。(((o(*゚▽゚*)o))))ご視聴ありがとうございました