1:59
主催いたします。特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための、日本司法支援センターの業務の特例、並びに宗教法人に よる財産の処分及び管理の特例に関する法律案を議題といたします。法案の趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明は、お手元に配付いたしました資料により、ご了承お願い。その聴取は省略いたします。
2:23
これより、質疑を行います。質疑のある方は、順次ご発言願います。 今井絵里子さん。
2:30
はい。自由民主党の今井絵里子です。本来であれば20分の質疑時間をいただいておりましたが、自民党の、与党の先生が、ちょっと遅刻をしたということで、はい、諸般の事情で、ちょっとこれなくなってしまったということで、本法律案は、金銭的被害の回復に重点を置いたものですが、被害の実態を見ると、それ以外、例えば心の悩みを抱えている方も多いと思います。そのような方々に対する支援も重要だと思いますし、また金銭的、精神的被害を受け、被弊してしまった被害者にしっかりと寄り添いサポートできる体制が、万全なものとなるよう、私も引き続き働きかけていきたいと思います。すいませんが、本日はこの程度でよろしくお願いします。ありがとうございました。
3:59
石橋みちひろさん 立憲民主社民の石橋みちひろです。会派を代表してこの連合審査質問をさせていただきたいと思いますが、大事な法案です。緊張感を持ってやりましょう。多くの皆さんがこの救済法案、本当に中身を含めて我々の真摯な真偽を期待しているわけですから、そこは上げてやりましょうよ、ちゃんと。そのことを重ねて申し上げておきたいと思います。まず、文科大臣に確認をいくつかさせていただきたいと思います。相当な時間をかけて旧統一協会に対する解散命令請求を出されました。累次にわたる質問権の行使。我々はもう昨年段階から解散命令請求すべきだと言い続けてきましたけれども、これだけのステップを踏まれて解散請求をされたということ、それはやはりつまり、これだけの徹底的な調査をされて証拠も集められた結果として、極めて甚大な被害が旧統一協会によってこの長年の間引き起こされてきた。つまりは大臣としても自信と、確信と責任を持って解散命令請求をされた。つまり当然ながら裁判所も解散命令を出すという確信もお持ちだということでよろしいでしょうか。
5:30
旧統一協会に対しましては、今ご指摘がありましたとおり、7回にわたる報告聴取、質問権の行使やその他の情報収集等を通じ、旧統一協会の損害賠償を任用する民事判決として32件の判決と、その他被害回復を求めた約1550人の方々の和解や事断の事実関係を把握し、それらの解決金等の総額は約204億円に及ぶことなどを確認するとともに、違法な献金関与等が法人の業務、活動として行われ、遅くとも昭和55年頃から長期間にわたり継続的に多数の方々に多額の損害をこむらせた実態について、具体的な証拠、資料を伴う客観的な事実として明らかにしたところであり、これらの事実をもとに10月13日に解散命令の請求を行ったところです。文部科学省としては十分な実態調査と具体的な証拠に基づき請求したものと考えており、今後裁判所における審理等への対応に全力を尽くしてまいります。
6:51
確信を持って出されたということだと理解をしますが、今大臣、これまでの和解云々被害者1550名、総額約204億円という和解事態の解決金等を領事費されました。しかし被害はこんなものでないはずです。一説によりますと、旧統一協会の資産1000億円以上というような情報も出ております。これまでの質問権行使、るる証拠を集められてきた、一体どれだけの多くの皆さんが被害にあり、実際には一体どれだけの潜在的な被害額があるのか、それも文科省として把握をされた上で、解散命令請求を出されたのではないかと思いますが、それを改めて明らかにしていただけませんか。一体どれだけの国民が被害にあったのか、一体どれだけの巨額の被害額があったのか。大臣、もう一回それをちゃんとつまびらかにしてください。
7:53
旧統一協会は、遅くとも昭和55年頃から長期間にわたって、継続的にその信者が多数の方々に対し、相手方の自由な意思決定に制限を加え、正常な判断が妨げられる状態で、献金や物品の購入をさせて、多額の損害をこむらせ、親族を含む多くの方々の生活の平穏を害する行為を行っております。また、旧統一協会の損害賠償責任を求めた、判決32件についてみると、多数会議を当たり、多数の者に対しての不法行為が認定されております。また、全国広範囲の多数の事案における不法行為の類似性、共通性から、これらの判決以外の事案にも同様の手法により、多数の献金等の財産獲得行為が反復継続して、行われたことが強く推認されます。他方で、諸葛長として公にした被害者以外に、どの程度の被害があるかについて、一概に答えすることは困難でございます。いずれにせよ法令に基づいて、適切に対応してまいります。
9:08
大臣、時間がかけられておりますが、最後のところだけでよかったので、お願いします。大臣、でも、これだけの調査時間かけられた、これだけの昭和55年から云々、本当に多くの被害があったはずです。それは、きちんと出していただかないと、本当にこの日本の多くの皆さんが家族崩壊、家庭破壊、人生破壊、そういう実態が明らかにならないと思いますので、これは大臣、やっぱり責任において絶対明らかにしてください。その上で、ちょっとごめんなさ い、順番前後しながらお聞きしますけれども、それだけ甚大な被害を、これだけ長年にわたって、旧統一協会が違法不当なやり方で勧誘をして、献金を強いてきた、させてきた。それによって得られた旧統一協会の資産、財産というものは、これ明らかに違法不当な形で得た財産、いわゆる違法収益である、違法財産であるというふうに判断すべきだと、いうふうに思います。つまりそれは、統一協会が正当な財産ではなくて、これは被害者に帰すべき財産であると、そういう判断を、会社命令請求を出されたのですから、すべきではないかというふうに思いますが、大臣見解をお願いします。
10:33
旧統一協会については、長期間にわたり多数の方たちに、深刻な影響をもたらしたことは、明らかでその被害者の救済を行うことは重要だと、我々も考えております。他方、宗教法人が解散した場合の被害者に対する財務の弁済については、宗教法人法に定める、生産手続にのっとり行われるべきと考えています。そうした被害者の救済にとって、裁判所が解散命令を行うまでの間に、当該宗教法人の財産に、三逸の恐れがあるのではないかという懸念があることは承知しております。そのためには、まさにこうやって実効的な被害者救済となる方策について、御議論していただいているところでございますので、我々としては、その結果をしっかり踏まえて、法令に基づいて適切に対応したいと考えております。
11:26
大臣、そこをお聞きしているのではないのですけれども、考え方、解散命令請求が出されるほどの、違法不当な長年にわたる公共の利益も 害してきた、多くの皆さんの被害を出してきた、そういう団体が、これまで、ある意味、集奪をしてきた、それによって蓄財をしてきた、そういう財産について、どう考えるべきなのかということをお聞きしているのです。極めて大事なところなんです。だから我々は保全が必要だ、そういう対応が必要だと申し上げているんだけれども、これ、大臣、今手続きのことをおっしゃったけれども、じゃあ、これ例えばですよ、このまま、包括的な保全もしません、個別でこの後もお聞きしますけれども、保全ができなかったら、統一協会は、仮に解散命令が出されたとしても、解散命令が出たときに保有している財産、これ、どうなるのか、統一協会が、自分で、この財産の扱い、引き継ぎ、そういうことが決められてしまったら、これ、統一協会が、そのままその財産を、自由気ままに勝手に使うという ことにもなりかねません。それを許すんでしょうか。解散命令が出た場合の、財や財産の手続きというのは、資料にも付けしておりますけれども、これ法令上では、当該法人の規則に則って、財や財産があれば、それを、どう帰属するかを決めると。我々の情報によりますと、統一協会が持つ法人規則によると、これ、責任役員会の3分の2以上の決定、もしくは、表議委員会議の3分の1決定、これで選定をした団体に帰属をするというふうに、規定をされていると理解をしております。これでいうと、この役員会のメンバーって、全部統一協会の人間ですから、統一協会が、自ら、どこに誰に引き継ぐかということを、決められてしまうと、そんなことを許すんですか。だから、我々は、こ れだけ多くの被害を出してきた、違法不当な形でやってきた。であれば、それで得られた、違法収奪をした財産については、本来は、今すぐ保全すべきではないのか。少なくとも、解散命令が出されたときには、それは適切に保存して、保全をして、そしてきちんと被害者に、返還すべきものではないか。そう思いますが、大臣そう思われませんか。
14:00
まず、不当に収奪した財産ではないか。そして、それを何とかすべきではないか。という石橋委員の、ご質問に対しましては、先生に釈迦に説法ではございますが、私どもは、東京地方裁判所に対して、解散命令請求を行っているという 状態です。つまり、これを判断するのは、今、裁判所、司法の手に委ねられている、というところが、まず前提としてあります。そして、その中で、そういう状況の下で、我々、解散命令請求を行っている当事者である、我々が、白か黒か、裁判所、司法の場ではっきりしていない、そういう状況の中で、私たちが政府として、なかなかすることは、大変難しいということは、まず、御理解を賜りたいと思います。だからこそ、今、こうやって、こういう場で、被害者を救済するための、今、手続き、手立てを、御議論していただいているのと、我々は理解しております。そして、今、先生が続けておっしゃいました、解散命令が確定した場合、ということでございますけれども、財産の保全、財産の扱いですね、これがどうなるか ということは、これは、宗教法人法に基づいて、ということになるわけでございまして、そういう点では、今、石橋先生、またおっしゃいましたけれども、旧統一協会の規則、ここで解散時の、というようなことでございますけれども、国もしくは、地方公共団体、また他の宗教法人の知的人役委員会において、その定数の3分の2以上の多数の議決、及び表議委員会において、その総数の3分の2以上の多数の議決を経て、選定したものに帰属をするとなっておりますので、そういう点では、それらの規則に則って、残余財産の処分が行われることになるというのは、先生御指摘のとおりであります。
16:22
大臣、だから、そこに問題意識は、お持ちでないのかと聞いているんです。
16:32
先ほど冒頭に申し上げたとおりでございますが、私たち、その問題意識は持っておりましても、今、司法の場にそれが求められているところでございますので、我々としては、司法の場で来ろということが、はっきりするまでは、我々請求をしている当事者としては、なかなか手立てがないということを、申し上げているわけであります。
16:59
大臣、違うでしょう。我々は重ねて、去年から財産保全の必要性、これは後ほど提案者の皆さんにもお聞きしますけれども、多くの被害者、当事者の方々、弁連の皆さん、皆さんが、昨年段階から包括的な保全をしなければだめだという、主張されてきたはずです。それは、解散命令請求を出される前からの話ですよ。去年の話ですから。もしこの問題意識を共有されているのであれば、なぜそのときから政府が責任を持って、そういった保全のあり方についての議論をしなかったのか、検討しなかったのか、自ら提案しなかったのか、なぜ今提出したから、今は司法の場ですということを言い訳にされるのか、それが分からないんですよ。それが政治の長年30年以上の不作為で、これだけ多くの被害者を出して、これだけ多くの家庭を、人生を崩壊させてきたという責任が、未然も感じられないんですよ。そのことを、私たちは強く申し上げているわけです。ぜひその問題意識は、国の責任として、政府の責任として、大臣には、やはりぜひ持っていただきたいと、そういう趣旨で、今日改めて、議論をさせていただいているわけであります。時間があれば、また後ほど大臣に重ねておきたいと思いますが、先に、今日法安定審査の皆さん、ご出席ありがとうございます。まずこの間の、本当に衆議院段階での、ご奮闘、ご尽力も、心から敬意を表したいと思います。その上で、いくつか、これまでにもルル議論されてきましたけれども、改めて、今、大臣とやりとりさせていただいた問題認識も含めて、提出者の皆さんにも、改めてお聞きをしたいと思います。まず確認なのですが、今申し上げたとおり、もう昨年から、多くの被害者の皆さんが、これまで声を上げられなかった方々が、声を上げられ、そして被害を訴えられた。そして、様々な制度を作ってほしい、という要請要望をされてきました。私も立憲民主党の被害者救済の対策本部で、事務局長をさせていただいて、もう1年半、多くの皆さんの声を、多くの皆さんの涙ながらの訴えを、聞かせていただいてきて、その上で、我々の案を提出させていただいた、そういう経緯もございます。まず、提出者の方にお聞きします。この間、昨年来、どれだけの被害者の方々と、向き合ってこられたでしょうか。どれだけの、2世の方々と、向き合ってこられたでしょうか。どれだけ多くの、実際にこの長年の間、国の不作為がある中で、被害者の方々に寄り添って、救済のために、懸命に御尽力をされてき た、弁連はじめ、弁護士の皆さん、どれだけ皆さん、ヒアリングを重ねて、意見提起を得られて、そしてそれを、この法案に取り入れるべく、努力をされてきたのか、まずそのことをお聞かせしたいと思います。
20:03
これまでの取組に、心から敬意を表したいと思います。今、お話があったとおり、長年にわたる統一協会の、被害の実態がある中で、私ども与党のプロジェクトチームをつくり、直接、被害対策弁護団、被害者等からのヒアリングを行い、さらに関係省庁からのヒアリングを通して、法テラスにおける相談状況ですとか、文科庁が解散命令請求を行う段階での、被害者の状況についても、十分な把握に努めたところでございます。さらに、法案提出後の与野党協議の場においても、関係弁護士からのヒアリングを行わせていただきました。こうしたヒアリングを通して、私どもとしては、被害者の方々の気持ちに寄り添い、迅速かつ円滑な救済に向けた、思いを強くしたところでありますけれども、同時にその場で、被害者の方々や弁護団の懸念にも、向き合うこととなったわけです。中でも一番やはり問題だと思ったのは、被害者の方々が、民事保全の申立てや、民事訴訟の提起に至る事例そのものが、極めて少ないという実態でありました。私たちの案は、こうした実態を踏まえて、法律相談体制の充実ですとか、訴訟や保全を行うための支援の拡充等が、不可避、不可欠であるという認識の下で、立法措置を行うものでございます。そして、さらには、個別民事手続の充実の点を踏まえて、当初の案では、保全手続の立案法に係る負担について、被害者が支払う償還金などは、必要かつ相当な範囲で免除できると、抽象的な定めをしていたところ、野党の皆様との協議の結果、その内容を具体的に明記するなどの修正も、行わせていただいておりました。こうした内容の私どもの案そのものについては、弁護団からも評価をいただいたと、認識をしております。一方、野党案につきましては、やはり憲法との関係や実効性の関係から、実効性の観点から疑問があるのではないか、というふうに私どもと一緒では、判断したところでございます。
22:01
野党のプロジェクトチームの御努力は、敬意を表しますが、いつ立ち上げられて、やはりこの間どれだけの議論、ヒアリング重ねられてきたのか、ちょっといまいち分からないのですけれども、今、柴山提出者はいろいろ、ちょっとまだそこを聞いていなかったんだけど、中身もお話をされました。そのまさに、今提出者がおっしゃられた、法案の中身、野党の案、それに対して、被害者、弁連の皆さんが、これでは駄目だと、評価を受けたと言いますが、もちろんこれは今の民事保全のシステム、円滑化を図るということ、それは、という前提付きの評価だ。本来の被害者救済には、これでは駄目だという声は、お聞きになっているんでしょうか。これでは駄目だという声に聞いてもなお、衆議院段階で、我々立憲一新案を否決をされた、そういうことでしょうか。
23:17
石破衆議院にお答えいたします。我々の案も、被害者の気持ちに寄り添う。そして、そのことによって、我々の案は、法律相談体制の充実や訴訟や、保全を行うための支援の拡充等が、不可欠であるという認識の下、迅速かつ円滑な救済を指すような措置、これを重視してまいりました。これはヒアリングの結果、余りにも実際に民事訴訟、あるいは民事保全に至っている例が 少ない。保全に至ってはゼロということでございました。ただ、被害者に対する真の救済という方向性、思いはですね、これは、立民、あるいは維新の案を作られた皆様と、思いを同じにするものでございます。ただ、他方でですね、今、否決をした、反対をした理由ということについて、お尋ねだと思いますけれども、包括保全というふうなお言葉を使われますが、これは法律用語として確立したものではなくて、典型的には破産ですね。ところが、立民維新の皆様が提案されたものは、この包括保全に当たるのかということに、大いな疑問がありました。というのは、この包括保全、これは会社法並びで、会社法よりも要件が見方によっては、緩いということが一点。利害関係人であれば誰でも請求できる。この利害関係人というの は、必ずしも不法行為の被害者的立場に立つような、方でなくても、再建者の方でもできるということで、果たして被害者救済になるのか、ということがありました。加えて、破産のような細かい強力な規定はなく、管理人を置くだけ、そしてその管理人の行う行為に反した場合の効果、これも全く規定がなくて、実際に適用された例はゼロ。そして、この会社法並びであっても、保全において、この保全の必要性を立証しなければならない。これは民主保全でも一番、立証の、署名のハードルが高い部分がありまして、そういったことから、我々は採用しなかったということでありまして、我々、与党案の意義について、これから丁寧に、弁護団に評価、あるいは被害者の方にもお伝えしたい。