1:05
本日から法務委員会を開会いたします。 委員の異動についてご報告いたします。昨日までに井上義行さん及び長谷川秀春さんが委員を辞任され、 その補欠として藤木真也さん及び山田太郎さんが選任されました。理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い、現在、理事が1名欠員となっておりますので、 その補欠選任を行いたいと存じます。
1:32
理事の選任につきましては、選例により委員長の指名に ご一人願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。それでは、理事に河合貴則さんを指名いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための 日本司法支援センターの業務の特例並びに、
1:57
宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律案の審査のため、 本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省民事局長竹内努さんほか2名を政府参考人として出席を求め、 その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定いたします。特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円 滑な救済に資するための 日本司法支援センターの業務の特例並びに、
2:24
宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律案を議題といたします。衆議院議員 柴山正彦さんから、趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明を聴取いたします。
2:39
ただいま議題となりました法律案につきまして、 提出者を代表してその提案理由及びその内容の概要をご説明申し上げます。
2:50
宗教法人に対する解散命令請求が、 著しく公共の利益を害すると明らかに認められる行為をしたことを理由として、諸葛町等の公的機関により行われた場合は、 その被害者の迅速かつ円滑な救済が図られるようにする必要が特に高いものと考えられます。そこで、こうした被害者について、 民事手続き全般を通じた救済を後押しすべく本法律案を提出した次第で す。
3:18
以下、本法律案の内容につきまして、 その概要をご説明申し上げます。第一に、定義として対象宗教法人とは、 著しく公共の利益を害すると明らかに認められる行為をしたことを理由として、諸葛町等の公的機関により解散命令の裁判の手続きが開始された宗教法人を言い、
3:39
特定不法行為等とは、解散命令請求等の原因となった不法行為、 契約申込等の取消しの理由となる行為等及びこれらと同種の行為であって、対象宗教法人又はその信者等によるものを言うというものとしています。第二に、法テラスは、特定被害者法律援助事業として、 対象宗教法人の被害者については、
4:06
私力を問わず、民事事件手続の準備・追考のために必要な費用を立て替える等とともに、これらの召喚・支払いについて、猶予や必要かつ相当な範囲での免除ができることとしています。第三に、対象宗教法人について、被害者が相 当多数存在することが見込まれ、財産の処分及び管理の状況を把握する必要がある場合には、 指定宗教法人として指定できることとし、不動産の処分等に際しての諸葛町への通知と、諸葛町による広告を規定しています。通知しなかった場合は無効となります。さらに、指定宗教法人のうち、財産の因得等により被害者の権利を害する恐れがある場合には、特別指定宗教法人として指定できることとし、財産目録等の作成及び諸葛町への提出を
5:01
一時期ごとに行わせるとともに、被害者が閲覧できることとしています。なお、指定に際しては、宗教法人審議会の意見を聞くこととしています。本法律案は、法テラスの業務の特例に関係する部分は、交付後3月以内、それ以外の部分は、交付から10日を経過した日から執行することとし、執行の日から3年を経過した日に執行することとしています。
5:26
その執行後3年をめどとして、この法律の延長を含め、検 討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとしています。以上が本法律案の提案理由及びその内容の概要であります。次に、本法律案の衆議院における修正部分につきまして、その内容の概要を御説明申し上げます。第一に、法テラスの業務の特例における、
5:52
召喚等免除の範囲に係る必要かつ相当な範囲の内容について、これを条文上具体的に明記し、召喚等免除の範囲を明確にしました。第二に、特別指定宗教法人に適用される特例について、市販機ごとの財産目録等の作成提出の特例を「指定宗教法人の特例」とし、特別指定宗教法人についての特例は、
6:18
被害者の閲覧のみとするほか、「指定宗教法人の指定時の財産目録等の作成提出義務の拡大」について定めることとしました。第三に、特別指定宗教法人の要件を満たす対象宗教法人 について、「指定宗教法人の指定」の手続を経ず、特別指定宗教法人として指定できることとするほか、特別指定宗教法人の指定の要件の修正、
6:46
「財産対象となる財産目録等の範囲の拡大」について定めることとしました。第四に、検討条項について、「財産保全の在り方」を含めて検討を加えるものとしました。以上であります。何卒御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。以上で、趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。これより、質疑に入ります。質疑のある方は、順次御発言願います。
7:17
小松春智/おはようございます。自民党の小松です。