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衆議院 憲法審査会

2023年12月07日(木)

1h36m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=54808

【発言者】

森英介(憲法審査会会長)

中谷元(自由民主党・無所属の会)

道下大樹(立憲民主党・無所属)

三木圭恵(日本維新の会)

中谷元(自由民主党・無所属の会)

國重徹(公明党)

玉木雄一郎(国民民主党・無所属クラブ)

赤嶺政賢(日本共産党)

北神圭朗(有志の会)

森英介(憲法審査会会長)

下村博文(自由民主党・無所属の会)

奥野総一郎(立憲民主党・無所属)

岩谷良平(日本維新の会)

中谷元(自由民主党・無所属の会)

岩谷良平(日本維新の会)

中谷元(自由民主党・無所属の会)

岩谷良平(日本維新の会)

中谷元(自由民主党・無所属の会)

岩谷良平(日本維新の会)

山田賢司(自由民主党・無所属の会)

中川正春(立憲民主党・無所属)

玉木雄一郎(国民民主党・無所属クラブ)

奥野総一郎(立憲民主党・無所属)

玉木雄一郎(国民民主党・無所属クラブ)

奥野総一郎(立憲民主党・無所属)

北側一雄(公明党)

20:54

これより会議を開きます。日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。本日は、日本国憲法及び憲法改正国民投票法の改正をめぐる諸問題について、総括的な自由討議を行います。この自由討議につきましては、幹事会の協議に基づき、まず各会派1名ずつ、大会派順に発言していただき、その後各委員が自由に発言を行うことといたします。それではまず、各会派1名ずつによる発言に入ります。発言時間は7分以内といたします。発言時間の経過につきましては、おおむね7分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。発言は、自席から着席のままで結構でございます。発言の申し出がありますので、順次これを許します。

21:51

中谷玄君。

21:53

自由民主党の中谷玄です。本日は、この臨時国会におきましての討議を締めくくりにあたりまして、これまで議論の到達点を確認をするとともに、それを踏まえて今後の議論の方向性について具体的なご提案をいたします。まず、これまでの議論の到達点につきましては、何といっても議論が大きく進んだのは緊急事態状況、特に議員任期延長をはじめとする緊急事態における国会機能維持についてであります。このテーマにつきましては、昨年以来二度論点整理が行われて、自民・公明・維新・国民・有志の五会派におきましては、ほとんどの論点について認識が一致しております。すなわち、第一に議論の出発点として、参議院の緊急集会、これにつきましての一時的、限定的、暫定的な位置づけに照らして、長期の選挙困難事態において、任政国会の機能を維持する方策が必要であるということ。第二に、そのための方策として、まず議員任期延長が必須であるということ。第三に、そのほか閉会禁止、解散禁止なども必要であるということにつきましては、完全に意見が一致をしております。そして、これらの国会機能維持等の要件効果という制度設計の論点についても、ほぼ意見が一致をいたしております。他方、立憲民主党からは、これまで選挙困難事態の可能性を認める発言がある一方で、あくまでも参議院の緊急集会で対応すべき、との意見も述べられてきました。しかも、権限が限定された緊急集会を想定しているのか、憲法改正をして、権限が拡大された緊急集会を念頭に置いているのか、これは不明であります。先週の北川幹事の御発言にあったように、早急に党としての見解をまとめられ、まとまった形で、選挙困難事態への対応策を発表していただきたいと思います。そして、その上でお互いの見解を主張しつつも、合意形成に向けて、真摯で、建設的な議論をしていければ、次のステージに入っていけるものと存じます。次に自衛隊名記についてであります。この論点については、伝統的な9条2項削除論も含めて、様々な意見が出されましたが、それらの最大公約数と言えるのは、何と言っても自衛隊名記であります。この点につきましては、ほぼ合意が形成されると言えます。条文化を見据えた場合、残る論点は、その記述の仕方といったテクニカルな点だけと言っても過言ではありません。会長におきましては、ぜひ事務方において早急に論点整理を行うようにお取り働きをお願い申し上げます。3番目のテーマといたしましては、デジタル時代の新しい人権について注目すべき提案がありました。このテーマが取り上げることになった直接的なきっかけは、国民投票法におけるネット規制をめぐる議論でありましたが、しかし、先週の品幹事の御発言は、むしろ国民投票法の問題とは切り離して、情報化時代の新しい人権として、自己情報コントロール権、情報アクセス権、情報環境権を議論しようというものだと理解をいたしました。まさしく憲法改正につながる現代的なテーマであり、他のテーマとは異なり議論はまだこれからでありますけれども、私どもといたしましては、懐広く議論を受け止めてまいりたいと思います。4番目のテーマといたしましては、国民投票についても議論がなされました。まず、自民・公明・維新・有志の4回派提出で、既に趣旨説明済みのいわゆる3項目案については、速やかに審議・採決すべきことを改めて求めておきたいと思います。その上で、従来からの大きなテーマとなってまいりました放送CM、またネット上の情報発信のあり方、特にフェイクニュース対策のあり方は重要な課題であります。先週、我が党の船田幹事からも、放送CMや運動資金の上限を法律で直接に規制することについては慎重であるべきこと、他方、国民投票運動の公平・公正を確保するために、広告の出してや寄付者の報告義務や、広報協議会にフェイクニュース対策に関して一定の役割を担わせることなど、ご提案がありましたが、一部は立憲民主党のご提案とも重なる部分もあると思います。これらは諸外国でも走りながら考えている難しい問題でありますが、お互いに譲り合いながら妥協権を模索していけば、必ず着地点は見出すものと考えます。お互いに支援を出し合って議論を詰めてまいりましょう。この議論の過程で各党ども強調されたのが、公報協議会による公報活動の充実強化とその役割の拡大であります。幹事懇談会で示された法制局、憲法審査会事務局、共同の公報協議会に関する諸規定案とともに、その公報活動に関する規定の整備は、喫緊の課題であります。先ほど述べたフェイクニュース対策や運動資金規制の在り方など、詰めるべき論点もほぼ見えてきつつありますので、一刻も早く論点整理のステージに入っていけれるように、精力的に議論をしてまいりたいと思っております。以上、これまでの議論の到達権を確認してまいりましたが、ここから誰の目にも明らかになったことは、そろそろ次のステージに入っていく必要があるということであります。議員任期延長をはじめとする緊急事態における国会機能の維持はもちろん、その他の論点でも丁寧な論点整理を行うことによって幅広い会派の合意形成が可能な論点もあると思います。そこで与党筆頭幹事として、この際少し具体的なご提案をさせていただきたいと思います。まず、来年の上回に議員任期延長や解散禁止などを含めた緊急事態における国会機能の維持の憲法改正について、具体的な条文の起草作業のための期間を設け、条文起草作業のステージに入るということを提案いたします。本日はこの私の提案につきまして、賛成でも反対でも結構でありますので、ぜひ他の会派の皆さんから率直なご意見をお聞かせいただきたいと思います。また、立憲民主党の提起するデジタル時代の新しい人権、すなわち自己情報コントロール権、情報アクセス権、情報管理権、情報提政、情報環境権についても、9条自衛隊明記等と共に協議をし、与党筆頭幹事としてそれらのご意見を踏まえて、今後とも円満で丁寧な議論ができますように環境整備に努めてまいる所存であります。以上、委員各位の引き続きのご指導、ご協力をお願い申し上げまして、私の意見と決意の表明をさせていただきました。どうもありがとうございました。会長に対するご要請がございましたけれども、幹事会等で協議をいたしたいと思います。

30:04

次に道下大輝君。

30:06

会長。

30:07

道下君。

30:08

立憲民主党無所属の道下大輝です。発言の機会をいただきましてありがとうございます。私からは、憲法と地方自治について意見を述べたいと思います。立憲民主党憲法調査会に地方自治文化会が設置され、私はその座長を拝命しております。我が党は綱領において、地方自治について、私たちは多様な主体による自治を尊重し、地域の責任と創意工夫による自立を可能とする真の地方自治の確立を目指しますと掲げています。地方自治文化会はその目標と立憲主義に基づく論件を基本的前提とし、憲法と地方自治との関係性や課題等について各界から意見を伺い、議員間討議を行い、中間報告をまとめました。その一部をご紹介いたします。まず、日本国憲法の地方自治規定の意義についてです。日本国憲法は、地方自治に関して独立した8章「地方自治」を設け、憲法上の根拠を与えています。これは、地方自治を憲法の統治機構の不可欠の要素として位置づけたものであり、地方制度に関する規定がなかった明治憲法と比べて高く評価すべきであり、戦後の地方自治の確立・発展に果たした役割は大きいと考えます。一方で、憲法の地方自治規定は4課条から構成され、条文数が少ないのみならず、法律への移任項目が多く、規律密度が低く、簡単・外活型とされる日本国憲法の中でも特に規律密度が低いのが憲法8章の特色です。地方自治の早速規定としての92条が、地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本質に基づいて法律でこれを定めるという構造をとっていることは、地方自治制度全般について法律で具体化することを示しています。しかし、法律による具体化に対する歯止めは、地方自治の本質という抽象的な概念のみであり、地方自治の本質に過度の負担がかかっていると言わざるを得ません。本来、国からの介入に対する防御的機能を担うべき92条が、逆に法律に広範な移任を行うことによって、国からの介入を許す根拠になっています。こうした規定構造こそが、地方自治に象徴される「発紙の上げ下ろしに至るまで国の介入を容認する基礎」になっているとの指摘も多く、私たち国会議員も十分にそれを認識していると思います。国の介入以上に地方自治を踏みにじる事例として、沖縄県民の遭遇を無視した辺野古基地建設強行と、辺野古沖の地盤改良工事をめぐり、国が県に代わって工事を承認する大執行に向けた訴訟があります。2000年の地方文献改革によって、職務執行命令訴訟制度は廃止されましたが、ほぼ同様の要件、手続の制度として、法定受託事務に関しては大執行訴訟制度が導入されました。地方文献とは相反する制度を政府が悪用することについて、沖縄のみならず多くの批判が出ております。地方自治の指導理念である、地方自治の本質の内容の具体化をどのように図るのか、憲法改正によるのか、それとも法律レベルで図るのか、この憲法審査会における新たな論点と考えます。次に、地方自治を取り巻く現状から鑑みると、憲法を制定時には想定されなかった諸問題が生じています。例えば、東京一極集中との言葉に象徴される都市部への人口集中と地方の仮想化の進展、幾度にもわたる文献改革の実施にもかかわらず、依然として不十分な地方への権限・財源の移情、全国どこでも均一的、同質的で個性が感じられない、各一的なまちづくりなど、毎去にいとまがありません。財源に関しては、2005年の三民一体の改革等の改革が行われてきました。しかし現状は、国と地方の役割分担に応じた税の配分となっていないこと、各府省の紐付き補助金では事業内容に対する縛りが大きく、自治体の知恵と総意による効果的な財源の活用が難しいこと、現在の地方交付税制度では、必要な財政需要の補足、地方財政計画への適切な歳出の計上が必ずしも十分ではなく、しかも地域間の財政力格差の是正も不十分なことなど課題は多いです。地方自治の自主財源策として導入されたふるさと納税制度でありますが、さまざまな問題が指摘されており、抜本的な見直しが必要です。人口、財政、自然、経済といった地域の多様性を尊重した自治体の自主的な取組を可能とし、真の豊かさを実感できる持続可能な分散型社会をつくるためには、自治財政権を確立しなければなりません。具体的には、一括交付金の復活、地方交付税の法定率の引上げ、預権可能性の向上、地方消費税の充実強化や、地方交付税の財政調整機能の強化等による地域間の財政力格差の是正などが必要であります。こうした課題については、私は法律レベルで解決策を図ることが可能と考えますが、これについても憲法審査会で議論がされることを期待しております。政府は、物価高対策として所得税・住民税減税を実行しようとしていますが、住民税は地方税であり、地方行政に事務負担などが生じます。にもかかわらず、地方の意見を聞こうとしない政府の姿勢に、地方自治体からは懸念や反発の声が上がっています。法律に基づいた国と地方の協議の場があるのですから、逐次地方から意見を伺い、施策に十分反映するべきです。党文化会では、参議院の一票の格差についても議論いたしました。参議院での合区問題の議論を尊重していることを申し添えつつ、意見を述べたいと思います。幾度の制度改正の結果、現状では合憲判断が下されているものの、その前提である合区制度には根強い批判があります。合区制度は、長年定着している都道府県の単位を超えて参議院議員を選出する仕組みであり、その存廃論議は地方制度の在り方と密接不可分であるといえます。合区解消は必要であり、また、国政課題の大半が地方に関わるものである以上、地方の声を適切に国家に届けることも重要であります。これは自治体の国政参加の側面も有する論点であり、具体的な制度設計を考える際には、両院の機能、権限分配に及ぶ広範な検討が不可欠であり、様々な方策を丁寧に検討する必要があります。あわせて、今年2月から始まった衆議院の選挙制度をめぐる与野党協議会について意見を述べます。7月には衆議院議長の諮問機関として一票の格差の是正を検討する有識者調査会の座長を務められた、元東京大学総長の佐々木健志氏が協議会に出席されました。議事録は公表されていませんが、報道によりますと佐々木氏は、現在の選挙制度について、想定どおりに機能していると評価する一方、地方の人口が減少する中で、一票の格差を是正しながら制度の運用を続ければ、地方の選挙区の定数が減っていくことが見込まれると指摘し、地方の声を国勢に反映させていくためには、議員定数を増やす選択肢も排除せず検討する、進めるべきだという認識を示したと承知しています。協議会は、今月18日に報告書をまとめることを決めたと伺っています。一票の格差問題や、地方意見の国勢への反映など、今後はその報告書も踏まえた、衆参による憲法論議が必要になると考えます。以上で私の討論を終わります。ご静聴ありがとうございました。

38:11

次に、美希恵君。

38:13

日本維新の会の美希恵です。臨時国会会期も迫り、いよいよ今日が臨時国会最後の憲法審査会となる予定でございます。先ほどの中谷筆頭幹事の条文案を作成する新しいステージに入っていくと、来年の常会から具体的な基礎機関をつくって新しいステージに入っていくんだというご発言でございますが、我が党といたしましては、これまで我が党が要望していたとおりのことでございますし、大いに賛同するものでございます。しかしながらですね、この具体的な期間というのがいまいちどういうものなのか見えないということと、それが作業深いということでよろしいのかどうかということと、発議までの具体的なスケジュールがやはり大事だと思っております。岸田総裁は、自己自分の任期内に発議をすると、憲法改正を成し遂げるというふうにおっしゃっているわけですから、この具体的なスケジュールをどのように考えているのか、まずお伺いをしたいと思います。それからですね、先ほどの条文案については、私たちの予算委員会、11月22日の予算委員会の中で、岸田総裁に要望といたしまして、自民党内の衆議院参議院の一致ということをお願いをいたしました。先ほどの条文案について、緊急事態条項の議員任期延長等々につきまして、自民党内で衆参両院の合意ができているという認識でよろしいのでしょうか。次に3点目でございますが、中谷筆頭幹事がおっしゃる、幅広い会派の合意形成に努めるというのは、どこまでを求めていらっしゃるのですか。そしてそれが可能と思いであるのなら、どのように努力をなさるのですか。例えば、幅広い合意形成を得るために、先週の審査会が終わってから、どのような努力をなさってくださったのか、ぜひお伺いしたいと思いますが、どうでしょうか。閉会中審査についてお伺いいたします。我が党の岩谷委員、青屋議員、尾野委員から再三再試お尋ねをしております。先ほどの中谷筆頭幹事の御発言の中にもありました、来年の上回からという御発言がございましたが、何も来年を待たずにも閉会中審査ということで開いていくことは可能と思いますが、それについてお伺いいたします。また、来年国会が開会したら、なるべく多くの開催日数を増やすということも要望としてお願いしてきましたが、いかがでしょうか。先週のお答えでは、幹事会、幹事懇等でこういったことが了解されるように努力はしてみたいと思いますという中谷幹事の、筆頭幹事の御発言がありましたが、結果はいかがでしたか。通常の幹事会以外に、どのような努力をなさったのか教えていただけますか。先週は自民党の委員の方々からも、憲法改正について熱い思いをお聞かせいただきましたが、そうであれば自民党の中からも私たちと同じ声を上げていただきたいと思います。中谷筆頭幹事は本当であれば、先週の憲法審査会終了後、すぐにでも幹事会をその場で招集して、各委員の切実な要望に応える努力をしていただいてこそ、御自分がおっしゃる最大限の努力と思いますが、どうでしょうか。私の時間内でお答えいただければと思います。ただいま、御提案をいただきました。この提案は真摯に受け入れておりまして、幹事会はもちろん公式、非公式を含めて、様々なチャンネルを通じて協議をしていきたいと思っております。この審査会は、幹事会を中心に運営をされておりますけれども、各会派の合意が必要だと考えておりますので、それにつきましての御理解、御承認をいただけるように最大限努力をいたします。また、党内での議論も、おとといも自民党本部で、憲法改正実現推進本部、古谷さんが本部長でありますけれども、党内で議論をいたしております。昨日も参議院で審査会で、この緊急事態につきましての議論もあったと認識しておりますけれども、根底につきましては、自民党内の意見はまとまっております。

42:34

三木君。

42:36

ちょっと明確にお返事をいただきたかったところではあるんですが、二巡目もありますので、私は次の論点に移りたいと思います。やはりスケジュールを立てて、明確にやっていただきたいということと、閉会中審査に関しましては、きょうを逃しては、もうできない状況になってしまうんじゃないかなということを心配しておりますので、閉会中にも審査をして、そして上会になれば、数多くの憲法審査会を開いていただくということを、まず私の方からは要望とさせていただきます。そしてですね、先週の憲法審査会でもそうでありましたけれども、自民党総裁である岸田総理と、憲法審査会の筆頭幹事である自民党の中谷筆頭幹事との言葉の相違は、私はやはり感化しがたいものがあります。中谷筆頭幹事は、任期につきましては、いろいろな考え方があろうかと思いますけれども、私は総裁としての立場、身分を持っているうちにという意味でありまして、確かに9月で任期切れの総裁選はありますが、再選されましたら、引き続き総裁として仕事をされるわけでありますので、そういう可能性もあるということで、総裁としてのうちでやりたいという意味と捉えておりますと発言をされておりました。しかし、11月22日の私の予算委員会での質問に対し、岸田総裁は明確に「自分の任期は来年の9月まで」と明言され、憲法改正への意欲を再度示されました。それを受けて、先週の発言では中谷筆頭幹事は発言を「来年の9月までの現在の任期中に憲法改正を実現すべく最大限の努力をするということは、我々自由民主党員の当然の責務である」と考えております。従いまして、憲法改正ができますように、この審査会においても、できる限り幅広い会派との合意形成に努めて、この取りまとめをして、今後とも丁寧な議論をしてまいりたいと発言を変えられました。まず、御自分の発言が偏見したことを認めた上で、岸田総裁の言葉を勝手に解釈し、ねじ曲げていたことを認め、ここで訂正するべきではないですか。こういった一連の御発言は、私たち真摯に憲法改正に取り組もうとする委員をごまかそうとしているとしか受け止められず、今後はこのような理の通らない御発言は控えていただくようお願いいたしますが、中谷筆頭幹事の御見解をお求めさせていただきます。

44:53

中谷君。

44:55

私の考えは変わっておりません。つまり、任期というと、例えば玉城代表が、今代表を務めていますけれども、玉城代表の任期はいつまでというと、玉城代表が代表でいる限り任期は続いているというふうに私は思います。いろいろな考えがあるんですけれども、いずれにしましても、総理が9月までというような発言をされましたので、総理の思いは受け止めております。ただし、この発議をするのは、この国会、この審査会でありますので、筆頭としましては、この発議ができるように努力をしてまいるということで、総理も国会で議論をというふうにこちらに任せていただいていますので、おおむねこの点については、そごがないということです。一般の人から見て、私たちも委員も全て、ほとんどの人間がそごがあるというふうに、受け止めざるを得ない内容なんですよ。そちらをきっちりとちゃんと認めていただかないと、今の中谷筆頭のご発言を信じることがなかなかできないというふうになってまいりますので、ぜひともよろしくお願いを申し上げまして、私の発言を終わります。

46:19

次に、国重徹君。

46:23

公明党の国重徹です。今国会では、まず海外調査の報告がありました。森団長をはじめとした派遣委員の報告によりまして、海外調査の内容について、大変よく理解ができました。本日は、今国会の終盤にあたり、改めて海外派遣の報告を踏まえつつ、緊急事態対応及び国民投票について、意見を述べさせていただきます。まず、緊急事態対応について述べます。森団長報告によりますと、各国共通して強調されていたもの、それが緊急事態対応における議会チェックの重要性でありました。また、フランスでもアイルランドでも、法律による緊急事態対応が有効に機能してきたとの評価がありました。法律による緊急事態対応の重要性は、緊急事態において国会の立法機能がフル回転しなければならないことを示しております。これは先週、我が党の笠井幸一委員が、東日本大震災、新型コロナウイルスの世界的蔓延、この2つの大規模な緊急事態において制定された法律が大幅に増加するとともに、そのうちの多数の法律が議員立法によって制定されていたこと、またその議員立法の多くが集法であったことなどを踏まえ、緊急事態発生時にこそフルサイズの立法機能、すなわち国会の認定における両院同時活動を行っていくことの重要性を指摘したことにも通じるものであります。今回調査をしたフランス、アイルランド、フィンランドの3カ国以外でも、例えばロシアの侵略を受けているウクライナの議会は、今年に入ってもフル回転しておりますし、ウクライナ憲法には議員任期の延長規定があります。緊急時における議会機能を維持するための議員任期延長は、議員任期が憲法上固定されている日本国憲法においては必須であること、海外調査の結果やウクライナの例は示しております。議員任期延長につきましては、今年の上回の議論を経まして、自民、公明、維新、国民、有志の5会派の間では方向性や必要性に関し、おおむね一致をしております。そこでこれまでの議論も踏まえて、叩き台となるような条文案の作成に向けた検討に着手することも大事ではないか。そしてそのような具体的な条文案をもとに、審査会で議論をさらに積み重ねていくことが、より建設的なのではないかと考えております。これは特定の会派の示した条文案に、乗る乗らないではなく、審査会で幅広い合意が形成されるようにするための意味であることはもちろんであります。具体的な条文案をもとに議論をすることで、国民がより具体的なイメージを持ちやすくなり、国民の理解が深まることにつながるでしょうし、またその条文案に対して懸念が示される場合にも、具体的で真摯な対応が可能となるのではないかと考えます。次に国民投票について述べさせていただきます。国民投票に関しては、偽情報などのインターネット利用に関する懸念についても問題提起がなされてまいりました。このようなデジタル社会の進展に伴う懸念の対策として、海外調査の訪問先からは法規制などのハードな対策ではなく、ソフトな対策の重要性が強調されていたように思います。例えば、アイルランドのトリニティカレッジのケニー博士は、放送事業者による自主的な偽情報の拡散防止対策、学者によるファクトチェックなどを例に挙げ、アイルランドには様々な主体が偽情報を取り締まってきたという文化があるとし、偽情報の規制に関しては、むしろインフォーマルな文化や慣習、仕切りによるコントロールが大きな役割を担ってきたと指摘をされております。そのようなソフトな対策の一つとして、憲法改正案を発議する我々国会が、正確な情報を分かりやすく発信することも大切であり、そのためにも、国民投票、広報協議会の取組を充実強化することが重要だと思います。実際に、今国会では、広報協議会の組織などを定める規定について、感じ込んで議論が始まったと承知をしております。これまでも、いわゆるCM規制や偽情報の問題に関し、広報協議会の役割として追加すべき事項について、各委員から様々な意見が出ているところであります。広報協議会をどのように充実強化していくか、具体的にどのような仕事を担うか、という点については、今後一つ一つ具体的に詰めていく必要があると思います。先ほども述べましたとおり、法規制ではなく、広報協議会が行うソフトな対策は重要です。例えば、ネットCMの広告主の表示について、あるいはネット検索をすれば、広報協議会の情報発信が一番上に出てくるというような措置について、各メディア事業者の方々の協力をしていただくといった方策を検討し、ガイドラインの策定などによって、広報協議会が何らかの役割を担うということは十分に考えられると思います。先週の審査会で、奥野委員、中谷委員から、国民投票法改正に係る立憲の考え方の説明がありましたが、法規制という方法をとるかどうかは別として、今申し上げた内容と類似の内容も提案されていたように思います。広報協議会の充実強化については、総論として賛成している会派も多く、広報協議会の活動内容を具体的に検討していくことを通して、CM規制の議論の共通項を見出し、合意形成を図っていくことは十分に可能であると思います。いずれにしても、広報協議会について議論を深めていくことは必要不可欠であります。引き続き、委員間で真摯な議論をしていきたい旨を申し上げ、私の発言とさせていただきます。

53:10

次に玉木雄一郎君。

53:13

国民民主党の玉木雄一郎です。記者総理は、自民党の憲法改正実現本部の会合で、自民党総裁として目の前の任期中に改正を実現したい、党派を超えた連携を目指す改正項目について、党としての考えを取りまとめてほしいと述べられました。意気込みは非常にいいと思います。ただ、今日が臨時国会最後の憲法審査会です。この国会を振り返ってみて、改正項目の絞り込みや条文案作りが一ミリも進まなかったことは極めて残念です。記者総理の目指す来年9月の総裁任期中に改正するのであれば、今国会でこそまさに党派を超えた連携を目指す改正項目としての4都1会派で合意が進んだ緊急事態状況、とりわけ議員任期の延長規定についての条文案の作成に取り掛かるべきではなかったでしょうか。ちなみに、先ほど中谷筆頭幹事から、自衛隊の明記案についても合意ができている旨の話があったと思いますが、私は単なる明記案は中途半端で反対です。やはり自衛権の議論をきちんとしないと、赤嶺先生から共産党からいつまでたっても指摘を受ける中途半端な会見論にとどまりますので、ここは妥協でするというよりも、きちんとした法律論をやるべきだということは、付言させていただきたいと思います。ただ、今日中谷筆頭幹事から、起草のための期間をつくるという発言があったことは評価をしたいと思います。前回、私はこの場で会長に対して、常務案作りの作業部会の設置を求めましたので、ほぼ同じ趣旨だというふうに理解をしております。特に、議員任期の特連庁規定については、かなり合意が進んできたと思いますので、この起草のための期間、私の言う作業部会については、ぜひ設置をしていただき、そして衆議院の憲法審査会の規定の8条には、審査会は会議中であると、閉会中であると問わず、いつでも開会することができるという規定が8条にございますので、ぜひ閉会中もスケジュールを定めて積極的な議論を進めていただくよう、会長にもお願いしたいと思います。立憲民主党さんにぜひご協力いただきたいのは、党内にいろいろな意見があるのはこれまでもお伺いしておりますが、前回、奥野議員の発言にもあったとおり、温島においても、究極の事態、戦時など、戦期は困難な事態においては、議員任期の延長を可能とする憲法改正も検討の余地があると思います。ですから、議員任期の延長規定の創設については、ぜひ国会中心主義の観点から合意が得られる分野だと思いますので、ぜひ前向きに議論に参加をいただければというふうに思います。その意味で改めて確認なんですけれども、先ほどもあった一時的、暫定的、限定な役割であると、憲法上の一つの性質が明確である参議院の緊急集会、私も基本的にこれを使うべきだと思うんですが、一度この場でも提案しましたけれども、本予算の議決、条約の承認までできるのかと、つまり本予算を一年一回組みますから、一年以上長期にわたって選挙ができないようなケースに、本予算の議決と条約の承認まで認めることが憲法上許容されているのかどうか、ここについての考えは整理して教えていただきたいなというふうに思うんですね。衆議院の事後的な同意がなければ、公力を失うというのは基本的な憲法の定めですので、本予算とか条約まで決めるとなると、予算の議決と条約の承認についてはご存じのとおり、衆議院の優越が認められていますし、先ほど国重先生からもあったような、両院同時活動の原則というもう一つの原則もあるので、無理にやってしまうと、違憲の疑いが生じるのではないかと思うので、緊急集会のリーチの範囲がどこまでなのかということについては、他の憲法の規定との関係できちんと整理すべきだと思います。その中で国会中心主義を貫くために、憲法改正が必要であれば、司法の関与も踏まえつつ、お手盛りにならないような一定のルールを事前に定めるべきではないかと思います。ぜひここからご協力、またご意見も伺いたいと思います。国民投票改正法案についても一言申し上げたいと思います。政党等による有料ネット広告をどこまで規制するかは、国民広報協議会におけるネット広報がどこまで行われるのかとセットで考えて必要があると思います。具体的には、録音録画の公営限度額が一体どこまで認められるのか、ということが実は極めて重要な要素だと思います。一番正確な情報を発信できるのは、改正案を取りまとめた各政党だと思うんですよね。その政党からの発信が禁止される一方で、偽りのフェイクニュースやプロパガンダはいくらでも出せるということになると、国民の正しい判断が歪められてしまうと思います。これは前回、奥野さんも出したんですが、横表の、これですね、このインターネットをまとめていただいたポンチェなんですけど、一つね、具体的に多分起こり得ることを二つ例を挙げて申し上げると、我々がこの、議員任期の延長等の緊急事態条項を出したときに、必ず言われるのは、ナチスが生まれると言われるんですよ。これは明らかにフェイクニュースです。事実に反する。ただそれが多分ルフします。今すでにルフしてますからね。2012年の自民党の憲法改正草案とも違うから、そんなことはないんですが、そういうことが起こったときに、それを政党として、あるいは候補協議会として止めることができるのかどうか。もう一つ、多分フェイクニュースとはまん延するのは、今の自民党の9条改正案だと、新たにできることは何も増えないんだけれども、この9条改正案によって、北朝鮮からラチを、被害者を取り戻すために自衛隊が行けるようになるとか、ありもしないような、追加でできるような自衛権の行使とか、国際的な貢献とか活動ができるように、これもまたフェイクニュースなんですね。ですから、いやいやそうなんです。だからあんまり心配しなくて、リベラルな方もいいんですが、ただ一方で、保守派に対しては、新しいことができるできると言って今の9条改正案を出しているので、こっちのフェイクニュースも心配なんですよ。これ一体誰が止めるんだということですよ。自民党は止めたくないし、でも事実に反するので、じゃあ公共議会が止めるのかというところは、ちょっとよく今の条文案でいくのであれば、かなり現実に起こり得るフェイクニュース2つの案件なんで、そこはどうするのかというのは具体的に、もし考えられる方は教えてもらいたい。最後に、階さんが前回、データ基本権をはじめとした新しい人権を憲法上に明記するという、憲法の改正を党内で議論されていると、私は賛成ですこれは。我が党も、3年前のちょうど12月です。2020年の12月に、憲法改正のための論点整理をした中に、多分、公党の中で初めてデータ基本権の明記について、具体的な条文案を示しました。18条の2を創設して、今話題となっている、自己情報決定権、いわゆる自己情報コントロール権に加えて、思想良心の自由、並びにその形成の自由、プロセスの自由まで保障する、19条改正案を提案しています。これは、プロファイリングによるマイクロターゲティングによって、思想良心の形成プロセス自身が不当に操作される、特に外国勢力によって操作されるということを踏まえて、必要な改正ではないかということで示したものです。また、社会的に大きな影響力を持つに至った、新しい統治者、これは、ビヒモスということで、有識者の方にも説明をいただきましたけれども、プラットフォーマーの責任をきちんと着目をして、偏りのないバランスの取れた、自律的な多様な言論空間を確保して、いわゆるインフォメーションヘルスの環境を整える、この責務をプラットフォーマーに課すという、21条の改正案も示しています。こうした内容を踏まえた具体的な条文作りについては、立憲民主党さんと一緒に共通条文案を作りたいと思いますので、ここはぜひ協力して、新しい人権についての、憲法改正条文案の取りまとめを、ぜひ音頭とも行っていきたいと思っております。最後に申し上げたいのは、とにかく大事なのはスケジュール感です。起草のための期間ができても、結局その起草のための期間も、お尻を決めずにだらだらやると、新たな言いっぱなし期間が生まれるだけになるので、やはり堂々巡りを繰り返すのではなくて、議論を具体的にピン止めしながら前に進めていくということを、ぜひやっていただきたい。そういう作業部会、あるいは起草のための期間を速やかに設置し、そして閉会中も含めて動かしていくことを、改めてお願いを申し上げまして、私の発言を終わります。はい。いろいろ問題提起がありましたけれども、それぞれに受け止めていただきたいと思います。

1:03:28

次に赤嶺政賢君。

1:03:30

会長、日本共産党の赤嶺政賢です。この間の議論を聞いて、国会と国民の矛盾がいよいよ深まっていると感じています。先の通常国会では、緊急事態条項や国会議員の任期延長の条文案をまとめるべきだという主張が小鮮かにされました。岸田首相は、臨時会の所信表明演説で、国会に条文案の取りまとめを呼びかけました。この審査会でも、岸田首相が来年9月の総裁任期までに、会見を目指す考えに変わりがないと言っていることを捉え、逆算して議論を進めるべきだと繰り返し主張されました。しかし、今どの世論調査を見ても、国民の多数は会見を政治の優先課題とは考えていません。これは先週の審査会で自民党の方からも出されました。とても条文案をまとめるという状況にないことは、誰が見ても明らかであります。そのこと自体が、会見が国民の支持を得られていないことを示しています。期限を区切ってできそうな項目から進めていこうというやり方そのものが、国民に会見を押し付けるものであり、認められません。国民が会見を求めていないもとで、憲法審査会は動かすべきではないと改めて強調しておきます。今、私たち政治家に求められているのは、憲法を変えるための議論ではなく、憲法の原則に反する現実の政治を正すことです。今日は、憲法9条を蹂躙する問題について、2点指摘をしておきたいと思います。第一に、オスプレイについてです。先週、米軍横田基地所属のオスプレイが、鹿児島県薬島沖に墜落しました。オスプレイは、開発段階から墜落事故を繰り返し、構造的な欠陥期と言われてきました。国民の不安と反対の声を押し切って、米軍オスプレイの配備を容認し、自衛隊への導入を強行してきた日本政府の責任は、極めて重大です。事故を受けて、鹿児島県は、事故原因が究明され、再発防止策が講じられるまで、オスプレイの飛行を停止するよう要請しました。沖縄県や、岐野湾市、風名町など、関係自治体も、すべての米軍オスプレイの運用を停止するよう求めています。ところが、日本政府は、米軍に飛行に係る安全が確認されてから飛行を行うよう要請しただけで、正面から飛行停止を求めていません。しかも、捜索救助活動にオスプレイを使用することを容認しています。その下で、沖縄県では、事故直後から海兵隊や海軍のオスプレイが、普天間基地や勝手那基地での離着陸を繰り返しています。今も、住民の情苦を飛びかっています。捜索救助の名目で、奄美空港に飛来し、住民に更なる不安を与えております。しかも、その上、一機は不具合を起こし、その整備のために、さらに別の一機が飛来するという事態まで起きていました。米軍は、墜落機の捜索が終われば、横田基地のオスプレイも飛行を再開させるとしています。日本政府は、飛行を中止させるための、何ら実効性のある措置を取ることができません。さらに、日本側は、回収した機体の一部を、全て米軍に引き渡しています。これでは、日本が独自に、事故原因を調査することすらできません。憲法の上に日米安保があり、国会の上に日米地位協定があるもとで、国民の命や暮らしよりも、米軍の運用が優先されているのが実態です。この現実こそ、変えるべきであります。二つ目に、岸田政権が進める大軍閣についてであります。岸田政権は、安保三文書に基づき、空港や港湾の軍事利用を進めています。そこでは、全国で約40もの空港や港湾を特定軍事拠点に指定し、平時から自衛隊や海上保安庁が使用できるよう、滑走路や岸壁を増強することが検討されています。その半数以上は、沖縄や九州に集中しています。さらに、自衛隊がより優先的に使用できるよう、あらかじめインフラ管理者との間で調整する枠組みを作ることまで検討しています。空港や港湾が軍事拠点となれば、有事に攻撃対象とされます。そのとき、犠牲となるのは、そこで暮らす住民です。すでに自衛隊や米軍は、空港や港湾を使用した訓練を押し進めています。10月に行われた国内最大級の日米共同演習では、沖縄県の新石川空港で、管理者である県の自粛要請も無視して、陸上スプレーによる不祥兵の輸送訓練を強行しました。11月の自衛隊統合演習では、岡山や大分、奄美や徳島空港で、自衛隊の滑走路が使えなくなったことを想定した、戦闘機の離着陸訓練が行われました。まさに日本全土が戦場となることを想定したものであり、断じて容認できません。憲法9条を踏みにじり、日本に戦火を呼び込む大軍閣は直ちに抽出べきだと強調して、発言を終わります。

1:11:42

次に北上恵郎君。

1:11:44

はい、会長。有志の会の北上恵郎です。まず議員の任期延長については、もう一昨年前から議論が重ねられ、今年の通常国会の時点で少なくとも5会派の間では、ほぼ共通の認識が得られています。有志の会としては維新の会、国民民主党とともに、すでに条文案も提案しています。このように議論自体はかなり煮詰まっているように思います。こうした中、きのう岸田総理が4項目の改正案を踏まえ、党派を超えて連携できる項目に絞り込むよう指示をしたと発言されています。4項目と言いますけれども、現時点で党派を超えて連携できる項目は、やはり議員任期の延長が筆頭に来るというふうに思います。また同じ報道で総裁として、これ岸田総理の言葉ですが、総裁として目の前の任期中に改正を実現したいとの思いに、いささかの変化もないと明言しています。本日も中谷人幹事と三木議員の間で、議員任期の延長とは何ぞやと極めて重大な問題について、深遠なる論争が展開されましたけれども、目の前ということは、おそらく来年9月が期限ということになると思います。時間が限られています。その観点からも、論点をいたずらに分散させずに、一つの項目に絞って、条文案をまとめるしかないというふうに思います。もっと言えば、我々の共同案を叩き台にするのが、最も迅速な方法だというふうに思われます。叩くといえば、立憲民主党さんの一部から、また緊急集会の話が叩いたと思ったら、再び頭をもたげるもぐらのように顔を覗かせています。緊急集会は、何度も申し上げているように、長期にわたり選挙が実施できないような事態を想定していません。国会の任意性の例外であるがゆえに、開会の期間の面でも、審議の対象の面でも、制約があります。期間を延ばせば延ばすほど、憲法が求める両院同時活動の原則の例外状態を長引かせることになります。短期で活用することは可能ですが、70日を超えるような選挙困難事態には、とても対応できないと思います。立憲民主党の泉代表が、今年の憲法記念日に示された談話には、憲法論議においても、立憲主義や民主的統制の確立、権力の肥大化の予期し、人権規定の整備など、真に国民が必要とする憲法課題について論じておりますとあります。議員任期の延長は、緊急時における国会機能の維持により、まさに立憲主義や民主的統制の確立、権力の抑止に貢献するのではないでしょうか。先週、立憲民主党の奥野委員より、選挙困難事態について、党の方で意見を取りまとめるとの発言がありましたので、早急に具体案をお示しいただきたいと思います。次に、国民投票法については、私から国民投票法第14条に規定される国民投票広報協議会の事務に、偽情報対策を追加するとともに、規定案等にも関連内容を盛り込むことによって、官民両輪で偽情報対策に臨める手当をすること、また、国民投票広報協議会の事務局体制を充実させた上で、政府や民間団体と連携してファクトチェックを行える仕組みを構築することを提案しました。さらに、プラットフォーム事業者などに対し、削除通知やアクセス遮断を命じる制度を導入することも検討に値すると述べました。このうち、国民投票広報協議会が、自らファクトチェックを行うことについては、前回、複数の委員より同種種の発言がありました。私は以前より諸外国では、この偽情報対策に政府が取り組んでいることを指摘しました。すなわち、ドイツ内務省の連邦選挙管理委員会が、選挙全般に関するファクトチェックの権限を有していること、カナダでは選挙妨害を阻止するための政府タスクフォースが設置され、政府機関自ら偽情報の監視結果を公表していることも述べました。また、前回、船田幹事より言及のあったオーストラリアでも、選挙の完全性を保証するためのタスクフォースが、選挙委員会、内務省、インテリジェンスコミュニティとの連携で設置されていて、選挙における外国勢力によるサイバー攻撃や干渉行為を監視し、選挙委員会への助言を行っていることも明らかになりました。この点、立憲民主党さんとも、これまでの発言を配置している限り、お互い歩み寄る余地が十分あると思います。そういう意味では、本件も本審査会で、御提案をまとめられる可能性が高いでしょう。ただし、この議論を人質にとって、本体の議論を遅らせることは避けるべきだと思います。先ほどあった中谷筆頭幹事の前向きの提案も踏まえ、定例日にこだわらず、作業部会を設けて、同時並行的に審議を進めればよいだけの話です。なお、私はこれまで発言しているとおり、偽情報対策と同じ趣旨から、外国人の資金提供についても規制をすべきだと考えています。ただ、実務面では、議員や政党という限定したものに対する規制とは異なり、一般人への資金提供の情報把握はなかなか難しい。この点、参考となるのは、米国の外国代理人登録法と、オーストラリアの外国影響力透明化法です。これらの法律は、外国政府及び関連団体等の外国に依頼されて政治的な活動を受け負った者に対し、登録を義務づけています。こうして外国関係者の活動の透明性を高めることにより、政治及び選挙への外国からの影響を防ぐことが可能となります。こうした海外の法律など、引き続き調査・検討しつつ、早急に国民投票法改正案や国民投票公法協議会等の規定案の具体化を進めていくことを求めます。本日の中谷人幹事の発言もこれあり、今、憲法審査会がやっと成果を出せる気温が若干高まっているように思います。仕事をする憲法審査会の一員として、共に魅力を尽くす決意を申し上げて、私の意見とします。次に、委員各位による発言に入ります。発言を希望される委員は、お手元にある名札を立ていただき、会長の氏名を受けた後、ご発言ください。発言は、自席から着席のままで結構でございます。なお、発言の際には所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。また、幹事会の協議に基づき、1回当たりの発言時間は5分以内といたします。質疑を行う場合は、1回当たりの発言時間は、答弁時間を含めて5分程度といたします。委員各位のご協力をお願い申し上げます。発言時間の経過につきましては、おおむね5分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。それでは、発言を希望される委員は、名札を立てください。

1:19:55

それでは、まず下村博文君。

1:19:58

はい。自民党の下村博文です。発言の機会をありがとうございます。もっかの国際情勢に鑑みれば、多くの憲法学者が、違憲と回する自衛隊の法的地位を国防の要として、憲法上明確に位置づけるとともに、外部からの武力攻撃やサイバー攻撃、内乱やテロ、大規模自然災害や伝染病、その他社会秩序と国民生活に深刻な影響を及ぼす事態への迅速な対応を可能とする緊急事態条項の創設が必要不可欠であります。我が国に迫る様々な脅威から、国の主権と国民の生命と財産を守り抜くために、自衛隊名記と緊急事態条項の創設の2点を軸とする憲法改正の実現に向け、速やかに具体的な条文案の策定と国会発議が行われるよう提案をいたします。いつまでも自由討議を行い、国務院から見ても、おだわら表情のような議論をしても成果は生まれません。岸田総裁は、来年9月までの任期までに憲法改正を成し遂げたいという強い思いを持っておられます。我が党はそれに応えるため、まずは自衛隊名記とともに、既に憲法新5回派の共通認識である緊急時における議員任期延長のための法案を早急に出すべきであると考えます。参議院の緊急集会は緊急件の規定ではなく、あくまでも臨時会総統の規定であり、憲法がこれに重要な役割を担わせる構造になっているとは言えません。衆議院憲法新5回派の共通認識として、参議院の緊急集会はあくまでも一時的、限定的、暫定的制度であるとなっています。平時から緊急時へと切り替えるトリガーとしての緊急事態条項を憲法に設けることが必要であり、国家の存立を維持し、国民の生命と財産を守るためという緊急事態条項の目的をきちんと明記すべきであります。憲法新で行ったこれまでの議論で、国会において3分の2の賛成を得られることではないかと考えます。その国会機能維持のため、議員任期延長が必要であります。議員任期延長を強調するとお手盛りなどと批判されますが、これあくまで国会機能維持の策の一つであります。ただ私は議員延長を先行したとしても、緊急政令等を含めたパッケージで提案することが必要であると考えます。想定外の事態に迅速に対応するため、個別法の確認規定ではなく、憲法を直接の根拠法として、内閣が緊急政令・緊急財政処分を行うことができる創設的な規定を設けるべきであります。緊急政令・緊急財政処分は積極的に活用するものではなく、あくまでも究極の事態に備えた一時的・暫定的な国会機能の代行が目的であります。東日本大震災の時においても、この大震災以降71の関連法、159の政令を成立させています。しかしそれだけ復旧・復興が遅くなってしまったということであるわけであります。そもそも憲法に緊急事態条項がないというのは、政治の不作為ではないかと考えます。緊急事態条項は、緊急時にも立憲主義を機能させようとするものであります。憲法に緊急事を想定することは、想定外の範囲を可能な限り限定し、超法規的な措置をできないようにするものであり、その規定がなければ、法治国家としての立憲主義の原則が崩壊することになります。今国会においても、今日の憲法審議が最後となりました。これまでも、そして今日も各党の委員から提案されているとおり、平中審査を引き続きぜひ行っていただきたいと思います。また、本日も中谷筆頭幹事から提案がありました。ぜひ、憲法改正に向けた条文案、作成に向けた作業チームを設置し、来年の通常国会までには、憲法改正の発議のコンセンサスを得る努力を私たちはすべきと考えます。その取扱いにつきまして、森会長にお願いをいたします。以上でございます。ただいまのご要請につきましては、幹事会等で協議をいたします。

1:25:35

次に、奥野総一郎君。

1:25:38

立憲民主党の奥野総一郎でございます。議員任期の延長問題について、我が党でワーキングチームを設置し、夏から議論を続けてまいりましたが、ワーキングチームとしての一応の結論を得ましたので、共同打ちを務めました私から、その議論をご紹介をさせていただきます。日本国憲法は、その統治構造の核として徹底した国会中心主義を採用しており、いわゆる緊急事態条項は設けていません。ワーキングチームでは、現行憲法の考え方を尊重し、緊急事態条項を規定することなく、この統治構造を機能させるため、いかなる場合においても国会機能を維持するよう、検討を加えました。そのため、平常時から国会におけるオンライン審議、これは昨年この場でもご覧いただきましたが、環境整備や選挙に係るインターネット投票の導入及び、インターネット選挙運動の規制緩和などの取組を進めることは言うまでもありません。しかし、これらの措置を講じたとしてもなお、衆議院選挙時に大規模自然災害が発生し、広範な地域で長期間選挙は執行できないような事態、いわば選挙混乱事態が発生した場合には、衆議院を構成できず、国会中心主義を維持することができなくなってしまう場合があり得ます。そこで、いかなる事態においても、憲法がその統治構造の前提とする国会中心主義を維持できるよう、選挙混乱事態への対応を検討しました。現行の本体形では、いわゆる選挙混乱事態が発生した場合には、公職選挙法上の繰述投票制度を活用して、総選挙後に選挙が実施可能となった投票区から随時投票することを想定していますが、繰述投票による対応には以下のような問題点があります。1点目としては、3分の1の定則数を満たす議員さえ選出されれば、被災地選出議員が不在のまま、総理氏名や復旧復興を含むあらゆる政策の決定実施が行われてしまう。2点目、繰述投票は、本来、ごく限られた選挙区において投票ができない場合に、当該選挙区の投票を繰り述べる制度であって、広範な地域において長期間投票が困難な事態についてまでこれを利用することは、総選挙の一体性の決策をもたらすのではないか。3点目、繰述投票に当たり、既に行われた選挙結果が、繰り述べられた投票における行動に影響を与える恐れがある。これは昔から指摘されてきたことであります。4番目、大規模な災害においては、被災地以外の自治体は、被災地自治体に応援職員を派遣しますが、被災地以外の自治体で予定通り選挙を行うことは、このような応援に支障を来すことになるのではないか。今述べたような、現行制度・繰り述べ投票の問題点を打ち消すために、被災地以外も含め、一体性が確保できる程度の地域で選挙が実施できる時点まで、選挙を延期することが考えられます。このような選挙の延期については、その間は参議院の緊急集会で対応することによって、繰り述べ投票のデメリットを解消しつつ、選挙困難事態において、国会機能の維持を図ることができるのではないかと考えられます。なお、総選挙の延期の期間、これは選挙困難事態の期間と同じでありますが、これをできるだけ短く定めることにより、乱用の防止を図ることは言うまでもありません。同時に、衆議院総選挙が延期されている間、以下のような制度的拡充を行った上、参議院の緊急集会の対応を可能とします。緊急集会の召集期間については、今申し上げた選挙困難事態の期間が活動期間の上限となる。選挙困難事態が終われば、衆議院が選挙されて戻ってきますから、その間が緊急集会の召集期間になります。そして、選挙困難事態の認定及び延長時には、司法、これは従来申し上げてきましたが、例えば憲法裁判所を関与させることなどにより、今時の政権による乱用を防止する。客観的に選挙困難事態を認定するということです。さらに、政府の活動に対して適切かつ実効的な監視・統制を行うことができるように、一定数の議員の要求に基づく集会決定や事実的集会を可能とする。これらの乱用防止措置を講じた上で、従来限定的に開されてきた緊急集会の権限案件を超える権限案件を認める。ただし、事後的な衆議院の同意が必要な点で、この権限はあくまでも暫定的なものであることは変わりがありません。参議院の緊急集会は、その制定経緯から国家的な緊急事態を制定した制度であることが明らかであるとともに、戦前の政府による権力乱用の反省に基づき、徹底した国会中心主義の見地から創設された、極めて優れた仕組みでもあります。選挙困難事態の制度を創設して、憲法の選挙権の保障と調和を図りつつ、選挙を一体的に延期した上、この間、参議院の緊急集会による暫定的な対応を行うことで、常に平常時への復帰のインセンティブを持ちつつ、参議院の緊急集会に完全な国会機能を与えることにより万全の対応を図り、その上で、節目で、首相のチェックや少数会派にある集会要求等により、案を防止を図るものではないでしょうか。なお、議員任期延長制度については、任期延長された議員は選挙を経ておらず、その民主的な正当性に意義が残る中で、衆議院としての暫定的なものではなく、正式な決定を行うものであること、また、選挙中に戦争遂行体制の整備を公一に、衆議院議員の任期が延長された歴史的事実を見ても、悪用の恐れがあり、という問題があります。以上がこのワーキングの内容であります。常文化という話もありますが、ここは腰を伏せてじっくり議論を私はすべきだと思います。以上です。

1:31:45

次に岩谷良平君。

1:31:47

日本維新の会の岩谷良平です。よろしくお願いいたします。先ほど自民党の中谷筆頭幹事から、緊急事態状況、特に議員任期延長等についての常文案寄贈の期間の設置、御提案がありました。青いに賛成をするものでありますが、幹事長からもありましたし、再三我々もお伺いしておりますが、やはりスケジュールが大事だと。いつまでに寄贈して、いつまでに発議を行うのか、この点再度お伺いしたいと思います。

1:32:15

中谷健君。

1:32:18

総理からも来年9月末までの任期中ということで発言がありました。従いまして、来年9月までのこの任期中に憲法改正を実現すべく、最大限努力をしてまいりたいと思います。他方、憲法改正というのを実施するためには、できる限り幅広い会派との合意形成に努めて、国民の理解を得ていくという努力も必要でございます。従いまして、総理の発言はありましたけれども、審査会といたしましては、各部派としっかり協議をいたしまして、合意ができるように努力をしてまいりたいと思います。

1:33:00

岩谷君。

1:33:02

9月までということであれば、おのずといつまでに条文案を寄贈しなければいけないというのも出るはずですから、この点をぜひ明確にしていただきたいと思います。それから、幅広い会派とおっしゃいますが、これは幹事長からの質問がありましたが、どこまでの会派の合意を求めるのか。今、立憲民主党の奥野委員からもありましたけれども、また前々回中川人幹事からもありましたが、立憲民主党さんは明確に議員任期延長規定については反対だということを結論付けられたというふうに認識をしております。共産党さんも反対だと。だとしたら、もう賛成反対明らかになっているわけなんですね。これ以上議論を続けても平行線なわけです。あるならば、賛成している我々6会派で、条文案を作って、そして発議をするということを明確にすべきだと思いますが、いかがでしょうか。

1:33:53

中田議員君。

1:33:56

そういう結論はありきではないと思います。やはり議論の経過によりましては、いろいろと考え方も変化するものでございまして。例えば、緊急集会につきましても、先ほど多くの議員の発言を聞いてみますと、やはりこれは腰を据えてじっくりと議論をしておかなければならないということでありますので、まだまだ結論を出せるような状態ではないので、やはり丁寧な議論をしていく必要があるんじゃないかなというふうに思います。

1:34:28

岩田議員君。

1:34:30

これ以上まだ議論を続けるというのは全く理解ができないんですが、先週、自民党の小池委員からも審議拒否等をされるとトラウマなんだというお話もありましたが、これだけ議論議論と仰っている立憲民主党さんがまさか審議拒否のようなことはされないと思いますから、ぜひ進めていただきたいと思います。そして、そのためには、これも再三再始申し上げておりますが、やはり閉会中審査等、あるいは開催日を増やしていくということが、マスと必須であると思います。この点、何度もお願いしたら森会長から、幹事会等で協議しますというお答えをいただいています。あるいは、公明党北川幹事からも、この広報協議会規定についても、週三で協議会を設けて議論すべきだとご提案がありました。あるいは、立憲の吉田委員や私も、NHK中継をこの審査会にすべきだというような提案を繰り返し行っていますが、森会長は毎回、幹事会等で協議しますと引き取られるわけですが、うちの維新のババア幹事に聞きましたら、幹事会でそんな議論はされていないというふうに聞いておるのですが、森会長、幹事会での議論をなぜしていただけないのかお伺いしたいと思います。最初にのご要請でございますが、幹事会等でと申し上げておりまして、公式・非公式を問わず様々なチャンネルをもって、幹事会での協議がされていると私は認識しております。いずれにしても、重く受け止めて対処いたします。幹事会以外の非公式な場でも協議をされているというご発言と認識しましたが、であるならば、今申し上げたようなテーマについての結論はどうなったんでしょう。協議した結果。まさに今、協議中でございます。ぜひ、いつ、どこで、誰と協議しているのかを教えていただきたいですが、なかなか答えにくいかもしれませんが、せめていつまでにこれ、だってもう、じゃ中谷人幹事長お伺いしますが、これ今日終わってしまうわけです。もう。で、閉会してしまうわけです。13日。閉会中審査をやろうと思ったらもう、直ちに協議して決めていただく必要があります。どうですかこの点。中谷。はい。憲法改正につきましては、当然この審査会での議論になりますが、いずれにしましても最終的には国民の投票過半数の賛同を得なければなりませんので、こういった議論の経過とか、その内容については、しっかりと国民に理解してもらうようにですね、幅広くやっぱり議論をして、その結果、修練していくと思うんです。まあそういったプロセスというのも非常に大事でありますので、賛成反対含めてですね、しっかりと議論は続けていかなければなりませんが、いずれにしましても、こういった時間の関係もありますので、自ずと修練していくのではないかなというふうに思います。会長。議論を修練させるためにですね、閉会中審査を行いましょうと提案をしているんです。それについてのお答えを求めていますが、いかがですか。発言時間が終了しております。無沢になりました。

1:37:49

次に山田健次君。

1:37:53

無沢なったの?自由民主党の山田健次でございます。まず、日本維新の会、国民民主党有志の会が、緊急事態における国会の機能維持に関して条文案を出されていることに歓迎いたします。実は自由民主党も緊急事態対応、自衛隊明記、豪区解消、教育の充実といった4項目につきまして、議論のベースとなるように、既に条文イメージ叩き台素案を発表しております。ただこれはあくまで叩き台でございますので、こういったものを含めて実際に具体的な議論をしていきたいと思っております。その際に先ほど来、御議論が出ています、この条文案を詰めるべきだという話。ただ緊急事態の議員任期の延長だけを発議するのであれば、1項目条文をまとめて発議をする、改正原案として発議すればいいんだろうと思いますが、1項目合意ができた段階で、1項目ずつ条文を詰めて次の項目に進むのか、あるいは、今日もいろんな論点が出ましたけど、複数の項目について幅広く議論し、それだけ多くの会派の御意見を取り入れた形で、全体としてまとまったもの、合意できたものをまとめて条文化して改正原案として審議をするのか、この点につきましては、今後の進め方について幹事会にお任せをいたしたいと思っております。また、民主党からも、先ほどは道下委員から地方自治体の在り方、豪酷に関し貴重な御指摘をいただきました。これもぜひ審査会で議論をさせていただきたいと思っております。また、赤嶺先生からはですね、国民が憲法改正を求めているのか、という御指摘がありました。我々自由民主党のところにも、多くの国民から早く憲法改正を進めろという声がありますし、先ほど来、御発言いただいております、国民民主党日本維新の会、有志の会からも、この方々も国民であります。改正をしろという声もあります。まさに国民が改正を求めているのか、いないのか、これを問うのが国民投票であります。とはいえ、赤嶺先生におかれましては、毎週9条に関して御発言をいただいていることを大変敬意を表します。我々とは立場は異なるんですけれども、反対されている方がどういうお考えをお持ちなのかということを伺うことができる。このオープンな場で、憲法審査会の場で議論をするということは、これは賛成、反対、それぞれの立場の方々がどんな意見があるかということを聞くことができるので、この憲法審査会で議論する意義があるんだろうと考えております。そこで本日は自衛隊の明記の必要性について問題提起をいたしたいと思います。まず確認のため申し上げますが、日本国憲法は国民の人権を保障するため、日本の統治機構を縛りをかけますが、当然ながら外国勢力を縛るものではありません。日本国憲法があれば国民の人権は守られるのか。一つの実例を御紹介いたします。日本国憲法は昭和22年、1947年5月3日に施行されました。その日本国憲法21条では表現の自由を保障し、検閲を禁止しております。しかしGHQの民間検閲主体プレス映画放送課は、昭和24年、1949年まで存在し検閲が行われていたほか、プレスコードは選挙終了まで維持されました。明確な憲法違反ですが、調べましたところ、これに関して意見訴訟が提出されたという例は見当たりませんでした。つまり、日本国憲法があっても、日本国民の人権を外国勢力からは守れないということです。日本国憲法が保障する国民の人権を守るためには、国家の主権と独立を守らなければならないということを、改めて国民の皆様にも御理解をいただきたいと思っております。外国との関係では国際法や国際人道法があります。しかし国際法があれば国民の命が守られるかといえば、ウクライナや中東の情勢を見れば明らかです。ロシアの武力侵略に対し、世界は国際法違反だと批判の声を上げています。しかし国際社会が非難をしたにもかかわらず、武者での虐殺を含め、現実に今でも人の命が奪われています。ルールがどうなっているかということと、ルールを守らない国による侵略から自国民をどう守るかは別の問題です。よりどころとしての国際法は必要ですが、国際法を守らない者の侵略、武力攻撃から守るためには実力が必要であります。防災用語に「自助・協助・公助」という言葉があります。まずは自分の身は自分で守る。次にご近所や仲間と協力して守る。公の助けは最後になります。一般に自助7割、協助2割、公助1割とも言われております。阪神大震災では誰に救助されたかという調査で、自助は66.8%、協助は30.7%、97.5%が自助・協助です。公助はわずかに1.7%でした。防災訓練の現場などでも発災直後には公助は期待できないので、自助・協助で命を守ってくださいと呼びかけています。これは国に置き換えて武力侵略を受けた場合も当てはまるといいます。国連を含めた国際機関の関与は極めて限定的であり、まずは自分の国は自分で守る。そして同盟国を含め同志国と協力して守ることが必要です。ウクライナにしても自国で守っているから世界が支援し持ちこたえています。もし自分自身で守る力を有していなければ、1週間で占領されていたかもしれません。話し合いで解決しろとおっしゃる方がいらっしゃいます。もちろん外交、話し合いで決着すべきです。しかし話し合いに応じず侵略する相手から国民の生命を守るためにはその能力を備えておくことが必要です。他国を侵略することは絶対にしてはならない。日本国自身がそれを自国の憲法に書いてあります。他方で他国が侵略する場合に主権と独立を守り、国民の生命を守るための実力を備えることについての規定がありません。そこに憲法批判を主張する方々もいらっしゃいます。日本国憲法が保障する国民の人権を守るためにも、我が国の主権と独立を守る実力組織を有することを憲法上に明記する意義があると考えます。委員各位のご議論を期待して発言を終わらせていただきます。

1:44:22

次に中川雅治君。

1:44:24

今日は今国会最後の発言の機会をいただきましたので、憲法審査会のあり方と議論の進め方について、先日の北川幹事の問いかけに答える意味も含めて、原点に戻って基本的な認識を共有していきたいと思います。憲法をテーマにして各党の政治的な立場を主張していくことは、もちろん否定されるものではありません。その上で、私たちの憲法審査会でこれは何を行ってきたのか、もう一度ここで確認をしてみたいと思います。これまでの審議過程の中では少なくとも、我々与野党の筆頭幹事の間では、一つの共通した認識がありました。それは憲法議論では国民の分断を引き起こすようなことがあってはならないということであります。だから各党が策定した具体的な憲法改正案をこの審査会に正式な形で提出をして、多数決で持って消していくということはしないという暗黙のルールが尊重されてきました。憲法改正の議論はできる限り幅の広い合意を形成することを目指すこと、そしてその合意のもとに幹事会なり特別な省委員会なりを作って、それぞれ話し合いのもとに憲法改正素案をこの審査会で作っていくということが前提になっているということ。これを基本にしてこれからも行かなければいけないということだと思います。時に審査会の自由討議に対してそれぞれは言いっぱなしで何も出てこないではないかと批判する人がいます。しかしこれまでの私たちこれも筆頭柑橘の理解は違うんです。それぞれ議員個人としてまたは党としての場合もありますが、自由討議で表明されたのは審査会の委員による様々な立法事実とその解決策の提起だったと思っています。現在の憲法に照らして憲法違反と判断される現実が指摘されたこともありました。あるいは時代の変成の中でこれまで憲法によって捉えられなかった新しい課題が生じて憲法改正の必要性が主張されることもあります。私たちの課題はこれらの議論をどのように発展させていくかということだと思うんです。以上のような前提に立ってこれからの憲法審査会の進め方として主に2つの作業を進めていくことを私の方からも提案をしたいというふうに思います。まず1つはそれぞれ提起される課題についてその課題ごとにどこまで広い合意が可能となるのか積極的に見極めていくプロセスこれは必要だというふうに思います。求助関連あるいは解散権、憲法裁判所、人権委員会、情報分野の人権保障、環境権、一票の格差と地方文献、教育の無償化、同性婚などそれぞれの課題にどこで大方の合意を見出すことができるのかさらに幹事会の合意を前提として次のステップに移っていくことができるのかもう少し焦点をしっかり絞って深掘りのできる議論をしていく必要があるということは私も感じております。そのためには自由討議において具体的な課題を絞って議論を集約することでそれぞれの方向性を確認していく作業が必要だというふうに思います。ただし特に前回の審査会において北川幹事からも指摘のあった緊急事態状況については現時点で私たちは憲法に明記する必要はないと考えております。今の法律体系の中でこの緊急事態状況を見ていくということで、あるいはそれを改良していくということで私たちの体制をつくっていきたいというふうに思っています。この課題についてはそういう意味では合意が見えていないというふうに判断をしております。今の時点で意見集約できそうなものと思われる課題は国民投票法に関連した見直し作業だというふうに思います。この課題については特にネット社会の進展などによって当初の国民投票法のあり方では公平、公正な国民投票の実施ができない、新しい要素を入れた見直しが必要だという方向性は合意できている、あるいは確認できているのだというふうに思っています。その原案作成のための作業部会などの設置も含めて前に進めることがこれはできるのではないかというふうに思います。そして先ほどもお話が出ていました、この情報に関連する憲法本体の議論、これについてもさらに深掘りをぜひしていくべきだというふうに思っております。次に第2に考えていかなければならないことは国民との対話であります。多くの皆さんに指摘されているように憲法議論に対する国民の関心は全く低いものであるということであります。この現状を踏まえれば憲法改正ありきを前提にそれを政治キャンペーン化して利用することは厳につずしまなければならないというふうに思います。具体的な憲法課題を抜きにして単に憲法改正に賛成かそれとも反対かの二極化した世論形成は国民の中の憲法議論を空洞化してしまいます。私たちが審査会の議論で抽出した憲法課題を国民に投げかけて幅の広い議論を喚起することを考える必要があるというふうに思うのです。憲法学者だけではなくてそれぞれの分野での有識者を交える討論会や地方での公開の公聴会の開催などと同時にマスコミを通じた広報などを提案をしていきたいというふうに思います。最後に国際的な様々な課題に直面しているときであります。憲法を通じて私たちの基本的な生き様というか国の形といいますかこれを再検証していくその次の時代の生き方を示していけるような審査会の議論にぜひしていきたいというふうに思っております。その思いをもって今日の私の発言といたします。

1:51:37

次に玉木雄一郎君。

1:51:39

奥の議員に2点だけ確認したいのは基本的には緊急集会で行くので憲法改正不要だということなのかさらに検討の余地が残っているのかということが1点ともう1つは仮に緊急集会でやった場合に私が提案した衆議院の優越性が認められている本予算の議決とそして条約の承認ということもこの緊急集会でやっていくんだということなんでしょうか。

1:52:10

奥野君。

1:52:12

さっき申し上げたようにある種臨時国会的な機能を緊急集会に授けるということになりますね。その時にどうやるのか。選挙の延期もそうですけど、憲法に触れるのかどうかという問題はあります。

1:52:31

玉木君。

1:52:33

憲法に触れることをやっちゃいかんと思うんですね。やっぱり衆議院に優越性が認められている本予算の審議というのは臨時国会ではできないので。触れるのは違反していいという意味ではなくて、憲法の条文を検討する余地があるということですね。じゃあまだ検討の余地は残っていると。わかりました。

1:52:58

次に北川和夫君。

1:53:00

公明党の北川です。私も今玉木さんから質問がありましたけど、今日の奥野さんのご意見に対して感想といいますか、申し上げたいと思うんです。党内でご議論いただいたことは本当に良かったと思いますし、取りまとめをされたということですね。ぜひ文章で正確をお聞きしたいと思うのでいただければ大変ありがたいと思っておりますので、検討していただきたいと思います。その上で今日のお話を聞いて感じたこと。まず選挙混乱事態というのがあり得るという認識を持たれたんだと思うんですね。述べ投票では限界があると。選挙混乱事態というのはあり得ると。その場合に衆議院の場合は任期4年、もしくは解散後40日以内に総選挙というのは明記されておりますので、これを超えて総選挙期日を延期することもあり得ると、ご覧になっているんだと思うんですね。そうすると、これ自体憲法改正が必要なんだろうと私は受け止めました。改憲が必要なんだろうと。それと緊急集会について今もお話がありましたけど、権限を大幅に拡大をするというお話になるわけですね。緊急集会というのは先ほど来話が出てます通り、憲法上の規定はあくまで、衆議院が不在の時の一時的、暫定的な、補完的な役割を担っていくというふうな、一応今の日本国憲法で位置づけなんですよ。それを大きく変えていく、本予算案もできる、条約もできる。内閣総理大臣の指名はどうなんでしょうかね。そういうことも含めてですね、どういうふうにその辺考えてらっしゃるのか。それを大幅に拡大しようというならば、70日超えて長期間の間緊急集会の開催で国会の機能を見てみていこうというならば、これは任性の問題とも、同時活動の原則とも、全く反するものでございますから、当然憲法を改正しないと、緊急集会の検納そのものの大幅な拡大になりますから、これは憲法を改正しないとできないはずなんです。ですが今の2点ですね、総選挙期日を延期をする、さらには緊急集会に大幅な権限を持たせる、これともにですね、改憲が必要だと私はお聞きしました。だから、ぜひね、じゃあどういう改憲案を、改正案を考えてらっしゃるのか、これはもう来年で結構でございますけども、ぜひね、示していただきたいというふうには思います。それと、中川先生からね、お話がありましたが、この議論もですね、少なくとも緊急事態状況について、特に議員任期延長についてどうするかということは、相当議論を詰めてきました。もうそれはもう御承知のとおりです。で、これをさらにね、議論を深めていくために、今日国資課さんの方からも提案をさせてもらいましたけど、例えば、条項案の叩き台です、あくまで。そういう叩き台の文章をですね、を元にね、当然これは幹事会で御了解いただかないといけないと思いますが、元に審査会で議論をしていくということもね、必要だと。それによって議論も深まりますし、懸念されているね、例えば、権力の乱用があるんじゃないかというふうなね、御指摘についても、いやこういう縛りをつけていくんですと。いうふうな議論もできるわけでございまして、議論を深めるためにも、もう来年はですね、ぜひこういう条項案の叩き台です。叩き台を元にね、やっぱり議論をしていくということも必要ではないかと思いますので、ぜひ御理解、御協力お願いしたいと思います。以上です。はい。予定した時間が経過いたしました。この自由統議の取扱については、与野党の筆頭官で協議をいたしておりますので、今後についてはこれを踏まえ、幹事会等において対応をいたしたいと存じます。これにて自由統議は終了いたしました。次回は広報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。

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