1:05
ただいまから、厚生労働委員会を開会いたします。委員の異動について、ご報告いたします。昨日までに三浦信博君が委員を辞任され、その補欠として山本兼之君が占任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。対魔取締法及び麻薬及び抗生神薬取締法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、厚生労働省医薬局長上勝文君、他9名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないものと認め、作用を決定いたします。対魔取締法及び麻薬及び抗生神薬取締法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次発言をお願いいたします。
2:12
自由民主党の上山正幸でございます。本日は質問の機会をいただき誠にありがとうございます。私は国会議員になる前は、薬局で薬剤師として地域住民の健康増進に寄与することを目的に仕事をしていました。そうなりますと、保険調査や一般用薬品販売はもちろんのこと、地域の薬事衛生の向上というものも重要な業務であります。その中でも私は 学校薬剤師として地域の生徒・児童の学校環境衛生の向上や薬物乱用防止教育に10年近く携わってまいりました。その経験も踏まえて、まずは薬物乱用に対する一時予防の効果について伺います。薬物乱用防止教育では、ダメ絶対の合言葉の下、自分の体を大切にしよう、たとえ違法薬物を詰められても、ダメ絶対ときっぱりと断ろう、自分の人生の主人公は自分なんだ、という趣旨のもと、これまで取り組んでまいりました。小学生には、例えばうがい薬であるイソジンを、あるものをそれに入れると色が消えて透明の液体になるという実験を取り入れて、お薬教育に関心を持ってもらうことを入り口にして取り組んだり、また高校生には、違法薬物の恐ろしさを科学化学の観点から説明をし、それらと共に具体的な事例を取り上げて話すことで、生徒が驚きと関心を持って聞いてくれていたことが印象に残っています。一方、例えば毎年3年生を対象に話をしていても、対象となる生徒児童は学年が上がり、翌年は違う生徒児童が対象になります。また、特に注意すべき違法薬物も、時代によって変わっていきます。そのことから、一時予防である薬物乱用防止教育は、終わりがない活動であるとも感じています。そのような経験を踏まえて政府に お聞きしますが、薬物乱用防止に対する一時予防の効果をどのように評価をしているのか教えてください。
4:23
お答え申し上げます。我が国は、障害国と比較しまして、極めて低い薬物の障害経験率を維持することができております。これはまさに、一時予防として、学校薬剤師の方々を含め、薬物乱用防止指導員等の関係者の方々が、小学校、中学校、高等学校等で薬物乱用防止教育を実施してきた成果であると考えております。薬物を持ったり使ったりしてはいけないという意識が、若いうちから浸透しているからだと考えておりまして、今後とも一時予防の取組を通じまして、薬物の障害経験率が低いという我が国の特徴を維持してまいりたいと考えております。
5:07
ありがとうございます。今の答弁にもあったとおり、日本は違法薬物の障害経験率、 これが1.4%と諸外国と比べて極めて低いということは、脈々と取り組まれてきた薬物乱用防止教育の成果であり、我が国の大きな特徴の一つです。薬を、違法な薬物を持ったり使ったりしてはいけないということが、しっかりと浸透している。そのことを前提とした上で、引き続き質問させていただきます。続いて、これまでタイマの使用剤を設定しなかった理由を伺います。薬物乱用防止教育に取り組んでいると、たびたび耳に飛び込んできたのは、様々な違法薬物の中でも、タイマの安全性を主張する声であります。例えば、タイマは体に害がないらしいのに、なぜ解禁されないのかという意見です。タイマの健康に対する影響に関しては、ニュージーランドのリューク大学で、1037人の被験者を0歳から38歳まで追跡した調査が、一定の回答を出していると考えています。それは、10代から吸引を始めて頻繁に使用していた人は、血の指数が約8ポイント低下をして、後に吸引をやめても、知的低下が回復することがなかったという結果であります。まさに、薬物乱用防止教育の対象となる、生徒・児童のような成長過程のものほど、ダメージが大きく回復不能であることがわかっています。このように、エビデンスに基づく情報に触れることで、理解が得られるにもかかわらず、前述のようなタイマは使っても、体に影響がないという意見が出てきます。その背景には、やはり使用剤が規定されてこなかったことが、情報に接する上で、先入観を与えている影響があるのではないかと感じています。特に、スマートフォンが普及をして、インターネット接続が誰でも容易になった現代社会では、自分が解釈する方向の情報に触れやすい環境があるからともいえます。それらを踏まえて、対魔取締法に、これまで使用剤を設定しなかった理由について、厚生労働省に伺います。
7:36
お答え申し上げます。他の規制薬物におきましては、所持剤等とともに、使用剤が設けられておりますのに対しまして、現行の対魔取締法では、法律の制定当初から所持剤等は設けられている一方で、使用剤は設けられていないところでございます。この理由は必ずしも明らかではないところでございますが、設定当時は、国内で対魔草が乱用されていた実態がなく、農産物として利用されていた対魔草の栽培を免許制とすることで、不正な取引を防ぐことができると考えられていたとされております。また、対魔草の栽培農家が対魔草を刈る作業を行う際に、待機中に対 魔の成分が飛散し、それを吸引して、麻酔という症状を呈する場合を考慮したことも一因とされているところでございます。その後、対魔の乱用が拡大した現代におきましても、栽培者に麻酔が起こる可能性、そして受動喫煙の問題等がございまして、使用剤の設定に消極的だったことが挙げられております。しかしながら、今回の制度改正に向けた検討に際しまして、受動喫煙も尿検査で判別可能であるということ、そして国内の対魔草の栽培農家に対して作業後の尿検査を実施したところ、対魔成分の代謝物は検出されず、いわゆる麻酔は生じていないということが確認されております。
9:00
はい、ありがとうございます。もともと、放霊が作られたときに農業を最初に対象をしたということでなかったのであろうということが分かりました。一方で、日本国民を取り巻く社会的な環境や様々な技術も変わってきております。先ほど答弁の中にもありましたとおり、待機中のものを吸って麻酔になった、そのことを技術的にしっかりと判別することができるようになってきたというような状況もあります。