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参議院 内閣委員会

2023年12月05日(火)

3h4m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7669

【発言者】

大野泰正(内閣委員長)

加藤明良(自由民主党)

吉川沙織(立憲民主・社民)

宮崎勝(公明党)

片山大介(日本維新の会)

上田清司(国民民主党・新緑風会)

井上哲士(日本共産党)

大島九州男(れいわ新選組)

井上哲士(日本共産党)

1:10

よろしいでしょうか。それでは、ただいまから内閣委員会を開会させていただきます。委員の異動について、ご報告いたします。昨日までに、小倉真理君が委員を辞任され、その補欠として吉川沙織君が占任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。官報の発行に関する法律案ほか一案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、内閣府大臣官房長原弘明君ほか7名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認め、作業を決定させていただきます。官報の発行に関する法律案及び、官報の発行に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案の両案を一括して議題とさせていただきます。両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は順次、御発言願います。

2:17

加藤昭雄君。

2:19

おはようございます。自由民主党の加藤昭雄でございます。本日は質問の機会をいただきありがとうございます。先輩同僚議員の皆様方に感謝を申し上げます。早速でございますが、本日、官報の発行に関する法律案につきまして、自民大臣、そして関係閣僚、関係閣議の皆様方に質問させていただきます。よろしくお願いいたします。まずはじめに、官報は明治16年に創刊以来、140年間、国の公法としての法令や公布、公示事項の様々な掲載など、国民に周知をするための重要な役割について果たしてまいりました。現行法では、官報の取扱いに関する根拠となる成分法、制定法が存在せず、これまで官報は監修法として運用されてきたということをお伺いしております。国の公法となる重要な役割を持つ政府観光物の官報が取扱いとして監修法であったということが大変意外だなという率直な感想を持っております。その背景と、今般、新法として立法措置を行うことになったその経緯について、まずお伺いします。昨年末、令和4年12月でありますが、政府のデジタル臨時行政調査会におきまして、経済界のご要望も踏まえ、デジタル社会の実現に向けた構造改革の一環として、官報の電子化の方針が決定されたところであり、その実現に向けて、内閣府において具体的な取組を進めてきたところであります。ご指摘のとおり、官報の発行について定めた成分法は存在しておりませんが、明治16年の創刊時から長期にわたり、紙の印刷物として発行されてきており、また、様々な法制度におきまして、官報が紙媒体であることを前提として、官報が工事の手段として規定されていると解されており、法令によっては、官報の印刷といった、明らかに官報が紙媒体であることを示す規定もあります。これらのことを踏まえますと、官報が紙の印刷物であることは、監修法になっていると解されております。このため、官報を電子化するにあたりまして、監修法の内容を変更する立法措置をとることとし、併せて法令の交付を、官報をもって行うことについて、これまで官公として確立してきた事項を法律に明文化することといたしました。官報は、国の公法でありまして、法令等の交付などの手段として極めて重要な役割を担っているところであります。いくつか例を挙げますと、最近問題と話題となってございます、いわゆる「対魔グミ」と呼ばれる危険ドラッグにつきましては、その成分を指定薬物として指定する厚生労働省令が、先月22日に官報において交付されたところであります。また、3年前の新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言に関する講示は、官報に掲載されたことをもって、国民に対して宣言の法的効力が発動したところでもあります。この講示は、官報の特別号外として準備が整った後、23時40分に掲示されております。このほか、会社法に基づく会社の決算広告は、多くの会社に活用されておりまして、令和4年の数字で年間約3万4千件が官報に掲載されているところでもあります。本法案は、このように、我が国の社会の様々な場面において、重要な役割を担う官報の発行に関する事項を成分法として明確化するとともに、官報が法制分野のデジタル化の基盤となり、国民がより迅速に法令等の情報にアクセスできるようになる我が国のデジタル化にとって、象徴的な取組であると考えているところであります。

6:50

加藤昭之君。

6:53

御答弁ありがとうございます。我が国の行政に対するDX化について、象徴的な取組ということで、大変素晴らしいことだと思っております。今回の法制化によって、今後は電子化された官報が成本になるということを伺っております。それによって、これからの国民周知のスピード化、また効率化ということが図られると思っております。さらには、ペーパーレス化などのメリットもあるのかなと考えておりますが、さらにはこの法制化によってどのような効果が見込まれるのかお伺いし、また、今回国立公文書館が、県政記念館跡地に現在建て替え中でございます。令和10年度には完成予定と伺っておりますが、この新法と国立公文書館の建て替えについての関連性についてお伺いします。

7:46

内閣府原大臣官房長

7:51

お答え申し上げます。法令の交付等に用いられる官報を電子化することは、法制分野のデジタル化の基盤となることをはじめ、我が国のデジタル化にとって象徴となる取組と、先ほど大臣が申し上げたところでございます。効果といたしましては、この電子化によりまして、紙の官報の発行部数が一定程度減少するほか、法令の交付等が電子的に完結をし、法令の交付等がされた時点が明確となることや、ウェブサイトを通じて国民がいつでもどこでも無料で官報を閲覧することが可能となること等が挙げられるわけでございます。また、官報の電子化によって今後、機械化学なデータの提供が容易となり、国民の利便性向上や行政の業務効率化に資する取組が促進されるということが期待されております。なお、本法案と令和10年度の完成を目指している新たな国立公文書館の建設には直接の関連はございませんが、国立公文書館は国民と行政をつなぐインフラである重要な文書を公正に残していく土台でございます。本法施行によりまして、官報が国立公文書館に移管されることが法的に規定されることになります。特定歴史公文書等として公正に確実に残されていることは大変意義深いものと考えております。

9:21

加藤昭雄君。

9:23

ありがとうございました。国立公文書館の運用におきましても、さらに効率化を図れるように、ぜひとも今のうちから御検討いただきたいと思っております。今回、紙媒体から電子化されたものが製本となるということでございますが、そのことで引き続き、紙媒体の販売も発行し、販売も行うということでございます。このことで当分、二重行政になるのではないかという心配もございます。その分、人材も取られ、費用も発生するのかなということも考えられますが、これについて紙媒体の発行期限というのは設けるのでしょうか。また教えてください。

10:08

原大臣官房長。

10:10

お答えいたします。本法案では、これまで紙の印刷物として発行してまいりました官報を電子的に発行するということになりますので、製本という意味での紙媒体の官報は廃止になります。一方で、国民すべてがインターネットを利用することができるわけではございませんで、デジタル機器サービスに不慣れな方や、インターネットを利用できる環境にない方に対しても、官報の情報を提供できるようにするための配慮は当面必要であろうと思っております。このため、官報の電子化も電子化後も当分の間は情報提供といたしまして、官報掲載事項を記載した書面を印刷し、求めに応じて販売・配送することといたしてございます。紙の官報の発行を続ける期間につきましてでございますが、現時点でいつまでというふうに具体的に申し上げるのは、なかなか困難でございます。一般論で申し上げますれば、当該書面の販売・配送などの状況に照らして、インターネットを利用できない方への配慮がもはや不要となったと言える時点までは、当面書面の印刷が必要であろうと考えております。なお、災害等の緊急事においては、書面官報を紙で発行するような局面もございますので、この書面官報の発行の可能性は将来にわたりまして存続するということでございます。

11:35

加藤昭雄君。

11:37

ありがとうございます。紙媒体におきましても、将来的に歴史的価値を持つような、そのようなこともあるのかなと思っております。そのあたりの配慮も、ぜひまた書内で行っていただければと思っております。また、電子化された官報の閲覧期限は、90日間と伺っております。閲覧期限後の官報の取扱いにつきまして、電子化されたもの、またさらには紙媒体についての取扱いについては、どのように行われるのかを教えていただきたいと思います。また、電子化に伴うサーバーの追加予算ですとか、設備投資、さらにはセキュリティ関係への費用投資なども考えられますが、このあたりについて教えてください。

12:25

原田人官報長。

12:27

お答えをいたします。電子化後の官報につきましては、内閣府のウェブサイトにおける閲覧期間が、一応90日と考えておりますけれども、これが経過した後、速やかに国立公文書館に移管をすることとしてございます。文書の保存の専門機関である国立公文書館においては、電子文書につきまして、長期保存フォーマットに変換した上で保存するほか、社会情勢、情報技術の変化等を中止し、適時適切な措置を講ずることとされてございまして、これらの取組を通じて、電子公文書等の永久保存が確保されていくものというふうに承知をしてございます。また、紙面ですね、官報掲載事項を記載した書面につきましては、官報そのものではございませんけれども、当該書面を印刷する国立印刷局において、記憶として保存するほか、蓄字観光物といたしまして、国立国会図書館へ納本することにより保存をされることになるということでございます。またですね、先ほど申しました災害等の緊急時に書面により発行されます書面官報につきましては、正本である官報として国立国会図書館へ納本することにより保存されることだけでなく、国立公文書館に移管され、国立公文書館において永久に保存されることになります。経費でございますけれども、サーバー等の経費につきましては、基本的にはですね、既存のインターネット版官報のインフラを活用するなど、できるだけ新たな経費が発生しないように工夫をしてまいりたいと考えています。その上で今後ですね、官報の利便性向上やセキュリティ機能強化のために、どのような機能を付加するか、機械化・独製でありますとか、カラー化とかですね、そういったものによって変わり得るものでありますので、現時点で経費の詳細について確定的にお答えするのはなかなか難しいところがございます。いずれにいたしましても、今後施行に向けた準備を進める中でですね、国立印刷局とも連携をいたしまして、ご指摘のような効率的な官報の発行に努めてまいりたいと思っております。以上です。

14:46

加藤明志君。

14:47

ありがとうございました。今回の電子化に伴う官報の運用につきまして、新たな進歩の下で、これまで紙媒体であったものの、今後活用としては、さらにデジタルアーカイブ化なども想定されるのではないかと思っています。それにはまたかなり時間も経費もかかることだと思いますので、ぜひともその取扱いについても慎重に行っていただきたいと思っております。官報の電子化をはじめとしたDX化の促進によって、国民への情報提供の円滑化、また行政活動の効率化などに、これからもさらにご尽力をいただけますよう、自民大臣はじめ関係閣議の皆様方のご尽力に、心からお願い申し上げまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。

15:52

吉川沙織君。

15:55

総理県民党の吉川沙織です。どうぞよろしくお願いいたします。今回の官報法案は、提案理由説明や衆議院内閣委員会の答弁で、デジタル化の象徴であること、電子化するにあたっては法制化が必要であることとする一方、目的規定はございません。せめて、官報電子化のための法律である旨は、どこかに明記してもよかったのではないかと思います。確かに、現行憲法下において、官報は慣習法で対応してきており、柔軟な運用が行政府において行われてきたことは承知しておりますが、法制化する以上は、法律による行政の原理に基づいて、必要最小限のことは法律に書き込むべきであったと考えます。本来、法律で規定すべき内容の多くが、内閣府令等に委任されています。よって、本法案の立ち付けを確認した後、国会審議の場で、それぞれの条文や運用上の課題を確認していきたいと思います。今回の法案の基となった会議体は、官報電子化検討会議です。この議事用紙に目を通しても、今回はあくまでデジタル化の象徴として電子化する。そして、そのために何が課題であるかということが検討の射程であって、その検討過程はどうだったのかというところの事実確認についてお伺いします。官報電子化検討会議は、第1回が3月14日に行われて、第6回、最終回が9月28日に行われています。第6回の官報電子化検討会議を経て取りまとめられたものが、官報電子化の基本的考え方でありますが、これが決定公表されたのは、いつですか。

17:33

内閣府原大臣官房長。

17:36

はい、お答えいたします。ご指摘の報告書が取りまとめられた日付は、令和5年10月25日でございます。

17:46

吉川沙織君。

17:47

では本日の議題となっております、官報法案並みに整備法案の国会への提出議は、いつですか。

17:55

原官房長。

17:56

はい、お答えいたします。令和5年10月31日でございます。

18:03

吉川沙織君。

18:04

10月25日に官報電子化検討会議の取りまとめの文書が、考え方が公表されて、その6日後に国会に提出されたということになります。この官報電子化の基本的考え方の始めにの部分の最後に、こう書いてあるんです。政府においては、本報告書を十分に踏まえ、法律案の作成など具体的な検討を行い、官報の電子化を早期に実現するよう期待する。官報電子化検討会議の議論を反映した基本的考え方は、今答弁いただいたとおり10月25日。ただ一方でこの法案が国会に提出されたのは、その6日後の10月31日です。つまり結果として検討会議と並行して法案作成が行われ、また内閣法制局の審査も同時に受けていたということになります。いかなる事情があったにせよ、やっぱりこの臨時会に提出を間に合わせて、この臨時会で法案審査をすべく急いだという側面は、いかなる事情があったにしても否定はできないと思いますので、そういった観点からもう一つお伺いしたいと思います。この法案の法施行はいつになっていますか。

19:13

原官房長。

19:15

はい、お答えいたします。本法律は一部の規定を除きまして、交付の日から規算して1年6月を超えない範囲において、政令で定める日から施行することといたしてございます。具体的な期日につきましては、関係機関における所準備、並びに国民への周知の観点を総合的に勘案をして決められることになるということでございます。

19:41

吉川沙織君。

19:43

施行日については明記もされていますし、今答弁あったとおりなんですけれども、今回、連始化するにあたって、インターネット版官報はもちろんされていますけれども、今回の法制定以降、やっぱりシステムの改修が必要になります。このシステムの改修は、想定される法施行日までに間に合うんでしょうか。

20:02

原大臣官房長。

20:05

施行日につきまして、ご指摘のシステム改修も含め、様々な整備や調整を考慮いたしまして、法律上最大で1年6月の準備期間を設けているところでございます。先ほどご指摘ありましたような点につきまして、法施行に必要なシステム改修についても、当然、施行日までに行うこととなります。

20:28

吉川沙織君。

20:29

11月29日にデジタル庁がデジタル関係制度改革検討会デジタル法制ワーキンググループ第2回を開いているんです。そこで、想定スケジュールとして、新たな官房システムの令和7年度の仮運用に向けた想定スケジュールという図表が示されています。それを拝見する限り、仮運用が令和7年10月からなるんです。そうしたら、ちょっともしかしたら、これ施行との関係でいうと、本格運用にはならないのではないかという恐れもあるのではないかと思うんです。その辺、いかがでしょうか。

21:04

原大臣官房長。

21:05

現時点では、1年6月内の準備期間をもって施行したいということでございます。

21:13

吉川沙織君。

21:15

条文に、今おっしゃった施行が書いてあるんです。間に合いたいと思います。であれば、もっと余裕を持たせた施行をするべきであって。何でこういうお伺いをしたかと言いますと、衆議院の内閣委員会で、内閣府がこう答弁しているんです。この法律につきましては、1年6月内の施行期日ということで、即施行ではございませんので、今おっしゃったようなことも含めて、1年半の間に各省庁と相談をしながら進めていくものだろうと思います。この前段となる議員の答弁というのは、検討会議でもかなり話題になった、かなり議論になった個人情報の取扱いに関する事項であって、だからこそシステム改修の全体像並びに、使用をどう決めていくかということぐらいは、あっていい時期なのではないかと思う。一方、立法府の立場からすれば、法案を取ってからやってほしいと思う思いもあって、難しいんですけれども、法に書いた以上は、何とか各省庁との調整は大変だと思うんですけれども、やっていただければと思います。今回、この法案提出は、国民の利便性とか行政の効率化より、むしろ、法案提出の背景として語られているのは、経済界からの要望とされています。規制改革の側面からこの法案提出されています。本年1月27日の閣議了解で、行政手続における官報情報を記録した電子的記録の活用についてで、行政手続にインターネット版官報の打ち出しで対応できるようにしていますので、ある程度、経済界からの要望に関しては、応えているとみなすこともできると思います。では、結局これ、電子化するための法案ですけれども、官報。法制化される以上、疑問点や運用の改善点については確認していきたいと思いますので、まず、法案全体の立て付けについてお伺いします。法案の第17条です。「内閣府令への委任」という条文がございます。これ、何て書いてあるかと言いますと、この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続、その他この法律の施行に関し、必要な事項は内閣府令で定めると規定しています。これは私、多羽根法案と併せて、何度も何度も本会議や委員会で質問して取り上げてきました、包括委任規定の典型的なパターンです。改めて説明申し上げますと、この包括委任規定を含む法案は、最目的事項を具体的に明示せずに、実施命令の根拠規定を法律に設けようとするものであり、法律による行政の原理の意義を埋没させる恐れがあるとともに、立法府の駆動化を招来しかねないといった問題点を抱えています。全部丸投げなので。平成31年3月25日に提出した質問収集書に対する答弁書において、政府はこう答えました。個別の法律において実施命令の根拠規定を設けるかどうかや、その規定の内容については、当該個別の法律の具体的な内容に応じて適切に判断している。それでは今回、この法案に包括委任規定を設けることとしたのはなぜですか。

24:22

いいですか。

24:23

原官房長。

24:25

はい、この法案第17条において、規定を置いた理由につきましてでございますが、本法案第17条は、国民の権利利益の制限等を直接とないようとしない、手続的な事項を定めるにあたり、その根拠を明確にするとともに、その法形式をあらかじめ明らかにするために置いたものでございます。

24:48

吉川沙織さん。

24:50

その理由を具体的にもう少し明らかにしてほしいんですけれども、さらにありますか。今国民の権利義務を縛らないとか、明らかにするために置いたということは、もう少し具体的に何かないですか。

25:02

原大臣官房長。

25:05

お答えをいたします。官法の発行につきましては、これまで作用法の根拠がなく行われてきたところでございます。今回の法案においては、国民の権利義務の変動に直接関わる内容については、法律で定めるとともに、個別の条項で委任規定を設けているところでございます。他方、これまで官法の発行において、官法として行われてきた、国民の権利利益の変動に直接関わらない事実行為に関する最目的事項につきまして、今回の法制化を契機として、命令において明文の規定を置くことも想定がされるわけでございます。その法形式を明らかにするためにも、本法案第17条の規定を置いたところでございます。

25:53

吉川沙織さん。

25:54

今、個別でそれぞれ必要なところについては、内閣触れで定めるというものは確かにございます。ただ、今回、新法であることと、やはり先、法制定のスケジュールで申し上げましたとおり、様々検討は内部ではなさったんでしょうけど、外形上、基本的考え方から法案提出までが6日しかないとなると、やっぱり本法案の各条文を拝見しますと、内閣触れで定めるところによりや、内閣触れで定めるといった文言が非常に多いです。そういった観点からも、そうやって置いているのに、わざわざ別立てでこの法律に定めるもののほか、この法律の実施のため、内閣触れで定めることができるようにする包括委任規定を置く必要があったのかという疑問をわくところですが、では、現時点において、これで定めるものを具体的に想定しているものはありますか。現時点において想定ありますか。

26:45

原大臣官房長。

26:47

お答えをいたします。本法案第17条の規定に基づく内閣触れにおいて定める事項について、現時点においては具体的に定めることが確定している事項はございません。いずれにいたしましても、17条を根拠に規定する内閣触れの内容は、国民の権利義務の変動に直接関わらない事実行為に関する妻媚的事項に限られますので、そういうことでございます。

27:14

吉川沙織君。

27:15

私、内閣委員会で質問を立たせていただくのは2回目で、前回は2年前の重要土地利用法で質疑を立たせていただきました。その時も新規制定法で、第24条に同じようにこの法律に定めるもののほか、この法律の実施のためのその時は手続きというものもなかったのですけれども、他で細かく細かく一応内閣触れと言っているのに、最後に全部を内閣触れに委ねることができるという条文を置かれてしまって、その時も想定あるんですかとお伺いしたら、ありませんと言われて、今回も現時点においてはありません。これはやっぱり立法府の場でわざわざ法制化するのであれば、ある程度明示をした上で委任をしないと、何でもかんでも国会で法律が通った後、もちろん官房は歴史からすれば監修法でやってきて、内閣府がこれまでやっていただいたのは従々承知しておりますけれども、やっぱり法の立て付けとしてはあまり好ましいものではないと思っています。じゃあもう1個伺います。包括委任規定には、政令に委任する場合と不省令に委任する場合がございます。ただ、今回の法17条は内閣府令で定めるとしていて、政令人ではございません。この点、平成30年5月16日に提出した質問収集書に対する答弁書において、政府はこう答えています。当該個別の法律等の具体的な内容に応じて適切に判断されるものであることから、使い分けの具体的な基準について一概に申し上げることはできないとしています。政令は閣議決定が必要です。ですから、制定に係る手続が不省令よりも慎重なものとなると考えられますが、そもそも一般論として、政令と不省令の違いを教えてください。

29:02

原官房長

29:03

お答えをいたします。先ほども委員からお話しありましたとおり、個別の法律等において、いわゆる委任命令または実施命令の法形式を定める場合におきまして、政令に委ねるか、内閣府令や省令等に委ねるかは、当該個別の法律等の具体的な内容に応じて適切に判断されるものであることから、その違いにつきまして一概に申し上げることはできないというものでございます。

29:32

吉川沙織さん

29:33

質問収集者の答弁と全く一緒なんですけれども、政令は閣議決定必要で不省令は要りませんということが、外形上の違いとしてありますが、本法案における包括委任規定について、実は2年前の土地法は政令任事後もあったんです。今回は全くないんです。ですから、今回政令の委任ではなく、内閣府令の委任としているのは、どのような理由によるものか、それは教えていただけると思うのでお願いします。

30:02

原大臣官房長

30:04

お答えいたします。官報に関する事項につきましては、日本国憲法の施行以後、官報の掲載事項等に関しまして、官報に関する事務を所掌する機関の命令でございまして、当時で言いますと、総理府及び大倉省の共同命令等々でございます。によって定められてきたところでございまして、本法案においては、こうした歴史的な経緯を踏まえまして、国民の権利義務の変動に直接関わる内容については、法律で定める一方で、いわゆる委任命令または実施命令につきましては、官報に関する包括的な事務を所掌する総理府の命令、すなわち内閣府の命令、すなわち内閣府令で定めることとしたところでございます。

30:53

吉川沙織君

30:55

今回の官報は、今も御答弁の中ありましたとおり、歴史的な経緯、旧憲法下においては、ちゃんとした法的な根拠があって、ただ現行憲法下になってからは、監視法で対応してきて、所掌する総理府なり内閣府が、親になってきたということですから、もともと行政の裁量が大きいものですから、今回のこの理由については、ある程度納得する部分もございます。他の法案だともっとやり取りしなきゃいけないんですけれども、この点についてはある程度理解はできます。ただ一方で、やはり包括委任規定を置いてしまっているものですから、改めて確認をさせてください。私、平成30年5月29日に提出した、包括委任規定に関する再質問収集書に対する答弁書において、政府はこう答えています。実施命令において規定することができる事項は、個別の法律等による特別の委任に基づく、いわゆる委任命令と異なり、その性質上、法律等を実施し、または施行するため必要な最目的事項に限られるものであり、それを超えて実質的に国民の権利を制限したり、国民に義務を課することとなるような事項を規定することはできないと考えているとしています。政府はこのように答弁しますし、今も重ねて官房長おっしゃいますけれども、政府が仮に最目的事項であると認識しているものであったとしても、実際の運用上、国民の権利を制限したり、国民に義務を課したりする内容となる恐れというのは、やはり払拭できません。やはりこのような包括委任規定は、本来設けるべきではないと改めて指摘するところですが、改めておっしゃっていただきたいと思います。本法案の包括委任規定によって、国民の権利を制限したり、国民に義務を課したりすることがないということを明言ください。

32:46

原大臣官房長。

32:48

お答えいたします。本法案第17条の規定に基づく内閣府令において、定める事項については、現時点においては具体的に定めることが確定している事項はございませんが、仮に内閣府令を定める場合であっても、御指摘のとおり、実質的に国民の権利を制限したり、国民に義務を課すこととなるような事項を規定することはございません。

33:15

吉川沙織さん。

33:16

今回の17条の包括委任規定によって、国民の権利を制限したり、義務を課したりするようなことはない。最目的事項に限られるということですので、ぜひこれまでの内容を守っていただいて、やっていただければと思います。ただ、一方で、ここでは設けないんですけれども、法律全体と、それから官法の立て付けを見た場合、例えばこの本法案には、第18条に罰則規定がございます。官法に掲載される内容には、広く国民生活に影響する法的効果を生じさせる告示もございます。例えば、さっきから何回か申し上げております、重要土地利用法に関しては、特別中止区域を設けることになって、この特別中止区域は、官法で公示することが規定されて、この特別中止区域に自分たちが住んでいるエリアが指定されれば、地下にも何らかの影響が及ぶことも想定されます。ですから、官法でお知らせする内容は、結果として国民の権利や義務にも影響があることですから、電子化される官法の閲覧反復期間は重要であると思います。しかしながら、ここからのまるっとした包括委任規定から、個別の条文の内閣府令に委任する事項の具体例について見ていきたいと思います。この閲覧反復期間についても、実は、内閣府令、閲覧期間だ、閲覧期間については、内閣府令で定める期間としか規定されていません。では、本法案において、内閣府令で定める閲覧期間とは何日間でしょうか。

34:58

原大臣官房長。

35:00

はい、お答えいたします。電子化後の官法の閲覧期間につきましては、内閣府令において90日間と規定することを現在考えております。

35:12

吉川沙織さん。

35:14

現在考えているということは、将来変わるんですか。

35:18

原大臣官房長。

35:19

すみません、90日間と考えておりまして、よほどのことがない限りは変わることはないものというふうに認識をしております。

35:26

吉川沙織さん。

35:28

よほどのことがないんだったら、私、これ90日って書いてよかったと思うんです。なぜかと申しますと、例えばインターネット版官報、行政の手続き、経済界からの要望で使えるようにするときに、一緒にそれまで30日の閲覧期間だったのを90日間に伸ばしているんです。その30日から90日に伸ばしたのって、そもそも10年ぶりに伸ばしているので、そんな頻繁に更新しているわけじゃないのが一つ。今回、検討会議の最後でパブコメを取っていますけど、パブコメで一番意見が多かったのも、実は閲覧反復期間のあり方でしたから、官報の掲載事項がひいては国民の権利義務に影響するのであれば、やっぱりこれは、もし期間を変えるんだったら、90日で書いておいて、法改正で対応してもいい事項であったのではないのかなと、当分変えないとおっしゃったし、というのが、まず一つ目の、なんで内閣府連にしたのかなという一つです。その次が業務の委託に関してです。官報は間違いなく発行されなければなりません。また、緊急時や災害時には、どのような状況であっても、発行体制を維持するとともに、言語の例、これは令和の言語の発表の時、官報でもお知らせになりましたけれども、あれは秘密保持徹底されました。ですから、主因も発生する大事な業務です。今回の法第14条は、書面等による官報掲載事項の提供と、災害等の事情による書面官報の反復については、内閣府令で定めるところによる委託ができるとしていますが、第14条で想定されている委託先はどこになりますか。

37:08

原官房長。

37:10

お答えいたします。本法案第14条の規定によります、書面等による官報掲載事項の提供等の委託先といたしましては、現在、官報の販売を行っている全国の官報販売所48カ所ございますけれども、この官報販売所を想定してございまして、今後、改めて公募選定を行うことを予定しています。

37:37

吉川沙織さん。

37:40

じゃあ、現行の作成はどこが行う予定になっていますか。

37:46

原官房長。

37:48

現在のところ、独立行政法人国立印刷局を想定しております。

37:56

吉川沙織さん。

37:57

これも今、現在のところっておっしゃいましたけど、将来変わることあり得るんでしょうか。

38:02

原官房長。

38:04

現在のところと申し上げたのは、法律が成立していないという状況のことを申し上げたわけでございまして、その後のことを申し上げたわけではないということです。すみません、誤解を与えたら申し訳ございません。

38:16

吉川沙織さん。

38:17

今回の法案を見てみますと、官報の発行主体は、第2条に内閣総理大臣って書いてあるんです。ただ、原稿作成をどこが行うかについての言及はございません。逆に今回、関連の整備法の独立行政法人国立印刷局法の第3条の目的のところで、印刷局は、全校に規定するもののほか、官報の原稿の作成を行うと書いてあります。これ、官報の法案本体でも、官報の原稿作成、書面だけじゃなくて、原稿作成に関しても国立印刷局が行うことを明示すべき事項ではなかったんじゃないでしょうか。お答えいたします。手を開けて。失礼しました。

39:04

原大臣官房長。

39:07

お答えいたします。官報に関する事務は、法令の交付とこれまでのルールを申し上げてきました、国家の根幹に関わる極めて重要な役割を果たすという官報の性質上、国の責任の下で継続的かつ正確確実に執行されることが必要不可欠な行政活動です。また、正確性及び確実性を担保するための高度な技術及び専門性を要するものであります。このため、官報の事務の委託を受ける者に必要な要件については、本法案の検討に先立つ内閣府の官報電子化検討会議においても、緊急事態の場合を含め、正確かつ確実に事務を行うことができること、秘密保全が徹底されることといった要件を示しておりまして、具体的には国立印刷局が当該要件を満たすということでございまして、委託したいというふうに思っております。

40:03

吉川沙織さん。

40:04

官報の言語作成は国立印刷局と私は明示すべきだったと思います。基本的考え方の71ページには、他の公共性の高い印刷物、旅券、郵便切手等の製造に係るノウハウを活かしつつと書かれていますが、今回の改正で原稿の作成という概念が入っている以上、これを担うことができるのは印刷局しかございませんので、位置づけるべきだったと思います。ではここからもう3つ目です。内閣府令に委任されている事項ですけど、官報、実際何が載っているんだろうという官報の掲載事項についてです。分かりやすく分類しますと、交付等や官報に掲載しないと施行できない事項、法令上掲載しなければならない告示や国民の権利義務に影響する事項、それ以外になるんですけれども、じゃあ現在の官報掲載事項は何に基づいているか教えてください。

40:54

原大臣官報長。

40:56

お答えいたします。現在の官報の掲載事項は、官報及び法令全書に関する内閣府令において定められるとともに、掲載事項の細目につきましては、官報の編集について、昭和48年3月12日事務次官等会議申し合わせにおいて定められております。

41:17

吉川沙織さん。

41:19

じゃあ、掲載事項、内閣府令に掲げられている掲載事項について、ゾワッと項目だけ一気にお願いします。

41:26

原大臣官報長。

41:27

はい、お答えいたします。憲法改正、消処、法律、政令、条約、内閣官報令、内閣府令、デジタル朝令、復興朝令、省令、規則、朝令、訓令、告示、国会事項、裁判所事項、人事異動、序議、除訓、報書、公室事項、官庁報告、資料、地方自治事項及び広告等でございます。

41:54

吉川沙織さん。

41:55

今、答弁いただいた官報掲載事項の中に国会事項とありますが、どのような内容が対象になっているか参議院に伺います。

42:05

参議院事務局伊藤事務次長。

42:11

お答えいたします。具体的な掲載内容は多岐にわたっておりますが、例えば本院においては、参議院規則等の一部改正、議事日程、議案の提出、授両、付託、送付、政府議長、常任委員長等の当選、専任、議員の当選通知書授両、議員辞職、質問書所の提出、転送、答弁書授両などがございます。

42:38

吉川沙織さん。

42:39

この官報掲載事項も今回の法によって内閣府令ということになっています。大臣、お伺いいたします。現在の官報掲載事項である国会事項は、今後も掲載されることになりますか。

42:52

自民国務大臣。

42:54

本法案第4条第2項第2号においては、行政機関を除く国の機関の諸活動に関する事項で、一般に周知させるべきものとして、内閣総理大臣と当該国の機関とが協議して定めるものを、官報に掲載することができるとされております。国の機関である国会の事項については、重要な官報掲載事項の一つであり、政府として今後も引き続き掲載することを想定しております。かつ、その掲載内容が現行から大きく変更されることは、政府としては想定しておりませんが、具体的にどのような内容を掲載するのかについては、今後、法施行までに本法案の規定に基づきまして、国会と内閣総理大臣との間で協議を行うこととしたいと考えてございます。大臣から、今後国会事項についても重要だから、起こすつもりであると。ただ、内容については協議していくということと、本人のとってやっていくことになるんだと思います。では先ほど参議院事務次長から、国会事項に関する掲載内容が幅広いということを教えていただきました。じゃあ例えばですけど、今日もこれ委員会です。委員会の運営で官報に関する、運営面で官報に関係することはあれば教えてください。

44:17

参議院事務局伊藤事務次長

44:21

お答えいたします。委員会の運営面と官報との関係で申し上げますと、委員会が校長会を開く場合には、委員長から校長会の日時及び問題を講じする定めとなっており、講じの方法は、議員運営委員会のご決定により官報に掲載するほか、委員長の選定するところによりラジオテレビジョンフォーソー等の方法によることとされていることから、官報に必ず掲載いたしているところでございます。なお、参議院ホームページにも公実人公募のお知らせを掲載しております。

44:56

吉川沙織さん

44:58

校長会のときは、参議院規則並びに、今、官報に必ず載せるというのは、新しい参議院委員会選例録で申し上げますと、222番に載っていますが、そうやって載せているという、官報と国会事項を大きく、委員会運営面からも影響するということですが、じゃあ、現在、校長会の官報への掲載に関する運用、官報の印刷時間とか配送時間を考慮しなきゃいけないと思うんですけど、どのような形になっていますか。

45:27

伊藤事務次長

45:30

お答えいたします。校長会につきましては、公実人を公募する観点から、議長の承認が得られましたら、速やかに官報に掲載し、公示することとしております。全国の官報販売所に到着するまでに、1日内し3日程度を要する場合がございます。それらを踏まえ、各委員会の理事会等におきまして、ご協議されているものと承知しております。

45:54

吉川沙織さん

45:57

今、国会事項の中で、委員会の運営面で関係すること、もちろん委員会のみならず、本会議、議員関係、様々な影響をするわけですけれども、今、例としておっしゃっていただいた校長会の公実人の関係ですけれども、今、教えていただいた例において、官報が電子化されることによって、どんな影響がございますでしょうか。

46:24

伊藤事務次長

46:27

お答えいたします。官報が電子化された場合におきましても、校長会の公示につきましては、引き続き、官報に掲載していくものと承知しております。特段の運用変更は想定しておりませんが、何か問題が生じましたら、各委員会の理事会等でのご議論を踏まえ、適切に対応してまいります。

46:48

吉川沙織さん

46:50

今、私たちに関係する国会事項を例にとって申し上げましたけれども、官報に掲載される事項、今、内閣府例で終わりになっていますけれども、さっき官房長に読み上げていただいたとおり、憲法改正から地方自治事項まで幅広いものがあります。ですから、様々な機関に今回の電子化影響があるということは思いを致すべきで、じゃあ、官報掲載事項、国会事項、今お答えいただきましたけれども、官報と国会との関係でいえば、国会事項にはとどまりません。国会事項は、今、官報のいわゆる本紙に掲載されると承知しておりますが、本紙以外にも掲載されるものがあると承知しています。そこでまず、官報の種別について官房長にお伺いします。

47:38

原大臣官房長

47:40

はい、お答えをいたします。官報の種別については、まず本紙と合概に対別をされます。その上で、合概の中には、特別合概、政府調達広告版、国会会議録を掲載したものの3つがございまして、これらについても種別の一種として整理をされてございます。

48:03

吉川沙織さん

48:04

その中で国会会議録のことをお答えいただきましたけれども、それは本紙ではなくて、スペーカー録合概として載っていると思います。合概について簡単に教えてください。

48:16

原官房長

48:18

お答えをいたします。本紙とはですね、合概だけでいいですか。本紙はもともと32ページございますけれども、この本紙に掲載しきれない場合に発行されるものがまず合概でございまして、この合概の中に衆議院及び参議院の国会会議録を掲載したものはあるということでございます。

48:39

吉川沙織さん

48:40

もう今、ペーパーレス化で皆様のお手元に届くことはないですけど、私平成19年当選で、その頃ってやっぱり会議録印刷して配布されていました。本会議の会議録だけ官報合概で、委員会は違うんです。それはなぜかと言いますと、会議録の保存公表反復は、日本国憲法第57条第2項に規定があり、国民に広く公表し、反復する必要があるとされています。この規定と官報との関係について、参議院に伺います。

49:09

伊藤事務次長

49:14

お答えいたします。会議録につきましては、国の法令や公示事項を掲載し、国民に周知するための国の公法としての役割を果たしてきた官報に掲載することによって公表反復しております。保存につきましても、原則として官報に掲載された会議録を事務局において保存しております。

49:35

吉川沙織さん

49:37

憲法の会議録の規定は本会議に関わるものですが、委員会もそれに準じて議員としては対応していることでございますが、じゃあ、憲法があって国会法があって、領印・議員規則があるわけです。衆議院規則第206条に会議録は官報に掲載するとされている一方、同じ趣旨の規定である参議院規則第160条には、官報という文言は使われませんでした。なぜ参議院規則に官報と文言が使われなかったのか、考える理由をご存知でしたら教えてください。

50:09

伊藤事務次長

50:13

お答えいたします。制定時の参議院規則第160条は、会議録は印刷して各議員に配布し、かつ一般に反復するとしており、具体的には官報に掲載することにより反復しております。衆議院規則と参議院規則の相違が生じた理由につきましては、一院の内部規律を立すべき規則の中で、官報に掲載するということを書くことがどのような意味を持つか、とする資料もございますが、事務局には当時の記録等がないため、つまびらかではございません。

50:47

吉川沙織さん

50:49

衆議院規則には会議録は官報に掲載すると、制定時から書いてあって、参議院は実は書いていませんでした。参議院の事務総長を最終的に親になった方の会議録についての諸問題、公述記録なんですけど、これを拝見いたしますと、参議院においては政府の権限である官報掲載のことを参議院規則に挙げることは、形においておかしいということで挙げなかったということではないでしょうか、というようなことがありましたので、参議院はそういう考えで当初、運用上は官例でもちろん官報を載せてますけれども、そういう理由かなと私は考えております。じゃあ、どっちにしても、官報豪外も電子化されることになります。じゃあ、電子官報が正法となった場合、憲法第57条第2項に規定される会議録の保存がどういう形になるか、参議院にお伺いします。

51:45

伊藤事務次長

51:49

お答えいたします。官報が電子化された場合は、電磁的記録を印刷したものを保存することを予定しており、これまでの保存方法からの変更はございません。なお、この措置は、すでに電子化されている委員会会議録の保存と同様の取扱いでございます。

52:07

吉川沙織さん

52:10

議員に保存される会議録と官報豪外として発行されるものの保存先は別ですけれども、じゃあ、電子化された官報が一般論として今後どこに保存されることになるのか教えてください。

52:29

原大臣官房長

52:31

お答えいたします。本法案の施行後、電子的に発行される官報については、内閣府のウェブサイトにおける閲覧期間が経過した後、速やかに国立公務所管に移管をされ、国立公務所管において永久に保存されることとなります。

52:50

吉川沙織さん

52:51

じゃあ、現在はどこで保存されていますか。

52:57

原大臣官房長

53:00

お答えいたします。現在の紙の印刷物として発行されている官報につきましては、内閣府から官報の業務について委託を受けた国立印刷局において明治16年の創刊以来の官報を保存してございます。また、現在の官報は国立国会図書館法の規定に基づき、蓄字刊行物として国立国会図書館に納本をされていまして、国立国会図書館においても長期保存されているものと承知をしています。

53:29

吉川沙織さん

53:30

今、国立国会図書館と国立印刷局で保存されているということでした。じゃあ、国立国会図書館で保存が行われている根拠について、今国立国会図書館法第24条の蓄字刊行物であるということと、もう一つあるんですけど、ご存じでしょうか。

53:50

原大臣官房長

53:52

はい、お答えいたします。まず、納本された官報は衆議院議長の所掌に係る物品管理事務取扱規定、衆議院議長決定に基づいて長期保存することとされているものと承知をしています。

54:09

吉川沙織さん

54:10

そうなんです。参議院の議長決定ではなくて、国会図書館の場合は衆議院議長の決定の方の取扱規定で保存されているわけですけれども、じゃあ今後、電子化されたら国立国会図書館に行くものって書面官報でしかなくなるんでしょうか。簡単に教えてください。

54:28

原官房長

54:30

お答えいたします。本法案の施行後、電子的に発行される官報については、国立国会図書館における国立国会図書館インターネット資料収集保存事業により収集保存がされるものと承知をしています。

54:46

吉川沙織さん

54:47

国立国会図書館は国会に関わるものですから、議論はしづらかったのかもしれませんけれども、5月31日に開かれた第4回検討会議の議事用紙9ページで、今、館内でしか見られませんと、今後どうするといったときに、それは今後検討だねといって、そのままの経過だけが基本的考え方の70ページに載っていますので、これはちょっと検討が、行政府の検討会議としてはしづらかったのかもしれないですけど、非常に中途半端になってしまっている一つではないかと思っています。今、保存先は今回の法案によって、閲覧期間を経過した後、速やかに公文書館に移管されることは規定されることになります。この本法案における官報の位置づけ、条文をこと細かに読めば、そう書いてあると読めなくはないんですけど、その文言が明記はされていません。じゃあ、官報の位置づけは今後どういう扱いになるか、明確にお答えいただければと思います。

55:53

原大臣官房長。

55:55

電子過去の官報を保存するに当たっての官報の位置づけというご質問を受け止めておりますけれども、この電子過去の官報につきましては、内閣府のウェブサイトにおける閲覧期間の経時の期間が経過した後、速やかに公文書館に移管をします。等が移管された官報を公文書管理法における特定歴史公文書等として位置づけることとしております。

56:23

吉川沙織さん。

56:25

これまで特定歴史公文書等で電子化されたもの、そしてその保存期間、最近の例でしかないでしょうけれども、どれぐらいの期間、今保存しているものありますでしょうか。

56:41

原大臣官房長。

56:43

お尋ねの最も古くから保存している電子的記録ということでございますが、なかなか正確にお答えすることは困難でございますけれども、公文書管理法の施行前から国立公文書館におきましては、映像記録をはじめとしてCDやビデオテープ等の媒体により電子的記録を受け入れているところでございます。

57:09

吉川沙織さん。

57:10

今伺ったのは、公文書管理に関されると永久保存になります。永久保存自体は結構なんですけれども、やっぱり紙だから残っているものっていうのはあると思うんです。紙は記録媒体の変更がありません。紙はあくまでも紙なんで。ただ、データにしてしまいますと容量が変更になるとか、媒体が変わるとか、永久保存にするのであれば定期的にそのデータバックアップをとって保存しなければいけない作業が発生するとか、様々あります。ですからそういったことは今回の官房の保存のみにとどまらないんですけれども、ですから今時点でどれぐらいのものがあるのかなと思って聞いて、分からないなら分からないで結構です。

57:54

原大臣官房長。

57:55

お答えいたしました。手元に正確なものはございませんのでお答えできません。失礼します。

58:00

吉川沙織さん。

58:02

どっちにしても、なんて言うんですかね。官房は官房としての、これから原稿フォーマットとか、もう一回議論をされていくことになるんだと思うんです。国会においては衆議院候補なり参議院候補なりがございます。第1回国会からほぼその体裁というのは変わっていません。やっぱり見やすいんです。同じ項目を見比べたときに、この項目は今こうなっている。これは初期国会から今に至るまで変化がないとか、そういうのを見て取ることができます。今回、電子化されることによって経済界からの要望に主に応えて、国民の利便性も向上するんでしょうけれども、どちらかといえば行政の効率化ということで語られているものがほぼございませんでした。結果として国会事項も影響を受けますし、国会の改良については、さっき答弁いただきましたけれども、衆議院規則には官報に掲載する。参議院には一応明示していません。官報に慣例的に載せていただいているんですけれども、特定歴史公文書等に明示していない以上、扱いをどうする。難しいんですよね。議員に保存する会議録はあくまで議員の保存であって、官報を誤解によった会議録は一貫されれば特定歴史公文書等に分類されるわけで、国民の皆様にどうやってその存在を知らしめていくかとか、保存をどうするかとか、電子化されることによって様々な影響があると思います。ただ、厚生の方がご覧になったときに、このときどうであったのかというのが分かるような形で検討をしていただきたいと思っています。やっぱりこの法案、提出急いだ側面は否定できませんし、デジタル化の象徴ということだけが語られていて、今日、電子的なお話とかデジタルとかセキュリティとかそういったことは一切お伺いする時間ありませんでしたけれども、施行までにぜひ関係各所とよく議論していただいて、せっかくそうするのであれば、利便性が高まるようにやっていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いいたします。終わります。ありがとうございました。

1:00:55

宮崎雅宗君

1:00:57

公明党の宮崎雅宗です。本日は、官報の発行に関する法律案などについて、質問をさせていただきたいと思います。まずはじめに、官報の電子化に伴う考え方について確認をさせていただきたいと思います。既に加藤委員、吉川委員からも質問がありましたけれども、改めてですけれども、本法律案によりまして、官報はこれまでの紙に代わって電子化されたものが製本になるとされております。そこで、これまで物理的に保管されていた製本の保管は、電子化されることによって、どのような形で行われるのかということについて、まず内閣府の御見解を伺いたいと思います。

1:01:42

内閣府原大臣官房長

1:01:45

はい、お答え申し上げます。まず、官報の発行においては、内閣府のウェブサイトにおいて、官報全体の閲覧ダウンロードに必要かつ適当な期間公開することとしておりまして、期間中は、内閣府の管理に係るサーバーにおいて、官報の製本が保存されているということでございます。また、期間が経過した後は、速やかに官報の製本を国立公文書館に移管することとしており、国立公文書館において、永久に保存されることになります。

1:02:16

宮崎雅史君

1:02:18

はい、ありがとうございます。最終的には公文書として公文書館に保管されるということを確認をさせていただきましたが、これに関連しまして、各省庁のウェブサイトについてもですね、公文書という扱いになっているというふうに承知しております。この各省庁のウェブサイトについては、どのような形で電子的に保管される体制になっているのか、これについて内閣府の見解を伺いたいと思います。

1:02:46

内閣府大臣官房総合政策推進室笹川室長

1:02:52

はい、各省庁におけるウェブサイト上の文書の保管体制ということでございます。公文書管理法におきましては、行政文書の要件として、行政機関の職員が職務上作成し、また取得した文書であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものを有というふうに定められております。これらの要件を全て満たす文書が行政文書ということです。その上で、御指摘の省庁ウェブサイト、これは一般的には行政文書に該当するだろうと考えられます。そして御指摘のその管理につきましては、内閣府が行政文書の管理について通知を発出しております。その中で、まずウェブサイトは常用の行政文書ファイルとして考えることが妥当である。それから2点目、保存期間を無期限などとして行政文書ファイル管理法に記載することが適当であるというふうにしております。これらに基づいて、各行政機関において適切に管理されるものというふうに承知しております。

1:04:00

宮崎雅君。

1:04:02

ありがとうございます。続きまして、官報に掲載される広告の掲載漏れ事案についてお伺いしたいと思います。官報においては様々な事柄が広告されますが、法律の定めに従って広告されるものの一つに、教員免許の執行取上げというのがございます。この教員免許の執行取上げについて、令和2年度に官報への掲載漏れが発生いたしましたが、この件の経緯、概要、対策について文部科学省にお伺いしたいと思います。

1:04:40

文部科学省大臣官房、里見審議官。

1:04:45

お答えいたします。教育職員免許法におきましては、教員免許上が執行または取上げとなった場合、免許管理者である都道府県教育委員会において、その旨を官報に広告する義務が定められております。しかしながら、令和2年に一部の都道府県において、官報広告による加害者の公表が被害者特定などの二次被害につながる可能性がある等の理由から、適切に広告がなされていない事案が発生をしたことを受けまして、全都道府県に対して改めて調査を行いました。その際に明らかになりました未広告事案につきましては、令和3年3月末までにすべて適切に広告されたことを確認しております。文部科学省といたしましては、官報への適切な広告について通知等により周知・徹底しつつ、加害者が免許上の執行取上げの事実を隠して採用されることのないよう、令和5年4月1日から稼働している教育職員等による性暴力等の防止等に関する法律に基づくデータベースと官報情報を並行して活用することを推進してまいります。一方で、被害を受けた児童生徒等への配慮というのも大変重要であると考えております。教員性暴力等防止法やその基本指針においても、学級担任、養護教諭、スクールカウンセラー等が相互に連携し、適切に児童生徒等の保護やその保護者への支援を行うとともに、被害児童生徒等を守るため、情報発信にも留意することとしているところでございます。

1:06:28

教員による値割設事案等によって、二次被害の防止という観点から掲載漏れが起きたということでありましたが、今は適切に対応されているということでございます。文科省への質問は以上となりますので、ご対策について委員長、お取り払いをお願いしたいと思います。

1:06:54

今、御答弁にありました教員免許の執行取り上げのように、都道府県等が法の定めに従って広告するものには、このほかにどのようなものがあるのか、内閣から御答弁をいただければと思います。

1:07:07

内閣府原大臣官房長。

1:07:10

お答えいたします。官房の広告欄には、地方公共団体が法令の規定に基づき広告する事項が掲載されています。年間500件程度が掲載されている実績があるものと承知をしております。また、これらの広告の種類につきましては、昨年までの10年間の実績を調べたところ、約40種類の広告が掲載されています。具体例といたしまして、高齢死亡人の住所・居所または氏名が不明である場合に市町村が行う広告、死亡者の遠古者がない墳墓または、農骨堂に係る海藻に際して都道府県等が行う広告があるものと承知をしております。

1:07:59

宮崎雅君。

1:08:01

大臣にお伺いしたいと思いますが、実績ベースでこれだけ多くの広告が行われているということを踏まえまして、今回の官邦電子化法の施行に際しまして、関連する法令に基づき適切に広告を行っていくことを改めて確認する必要があると思いますし、掲載漏れなどが起きないように注意喚起する必要があると考えますけれども、自民大臣の御見解をお伺いしたいと思います。

1:08:32

自民国務大臣。

1:08:34

法令の規定上、官邦に掲載する方法により、広告等をしなければならないとされている事項については、当然に当該規定を遵守し、適切に広告等をすべきものであると考えております。この点につきましては、各制度所管省庁におきまして、地方公共団体を含め、公示等すべき主体に対し、適宜適切に法令の規定の遵守について周知するとともに、必要に応じてその履行状況を確認することは非常に重要だと考えてございます。今後、法施行に向けた準備を行う一環といたしまして、委員の御指摘も受けまして、こうした法令の規定の遵守についても、改めて、内閣府から法令を所管する各省庁に対し、周知徹底することとしたいと考えてございます。

1:09:25

宮崎雅君。

1:09:27

ありがとうございます。次に、公示・広告の方法についてお伺いしたいと思います。一般に法令の規定に基づいて、公示や広告が行われますけれども、その方法については、官報に掲載する方法に限られているのか、あるいは限られていないということであれば、他にどのような方法があるのか、内閣府の御見解を伺いたいと思います。

1:09:53

原官房長。

1:09:55

お答えをいたします。法令の規定に基づく公示や広告の方法については、法令において、官報で広告しなければならない等と規定されている場合を除き、必ずしも官報に掲載する方法に限られるものではないというふうに承知をしてございます。以外の公示広告の方法といたしましては、例えば、日刊新聞紙に掲載する方法でございます。次に、掲示板に掲示する方法でございます。3番目といたしまして、各府省等のウェブサイトに掲載する方法でございます。それぞれそういうことを規定している法律があるわけでございまして、そういった手段があるということでございます。

1:10:43

宮崎雅君

1:10:45

ありがとうございます。今、御答弁がありましたとおり、公示広告については、官報への掲載以外にも様々な方法がありますけれども、告示については、本法律案の中で他の媒体ではなく、官報に掲載することが規定をされております。このように定めた意義趣旨について、内閣府にお伺いしたいと思います。

1:11:09

原官房長

1:11:10

お答えいたします。告示を官報に掲載することについては、官報の送還時以降、官公として確立していることが、今般、内閣府の有識者からなる官報電子化検討会議において、改めて整理をされたところでございます。また、この検討会議では、例えば、広く国民生活に影響する法的効果を生じさせる告示について、広く国民が知り得ない状況で処分等を行うことは適当でないときに、あらかじめ当該告示の内容を一般国民の知り得る状態に置くための方法として、官報によって公にされていることなど、告示を官報に掲載することの法的意味等につきましても、考え方が整理をされたところでございます。こうした整理を踏まえた上で、今回の法案においては、一般国民に周知させるための国の公法である官報に、御指摘の告示を掲載するものとすることが明文化をされたということでございます。

1:12:16

宮崎雅史君

1:12:19

はい、ありがとうございます。次に、官報で広告した事項について、広告を出した主体である市町長や地方公共団体等が官報で広告をしたことや、その広告の内容をウェブサイト等に掲載することは、法的に可能となっているのかどうか、また、それが可能であるならば、そのような事例はあるのかどうか、内閣府にお伺いしたいと思います。

1:12:45

原官房長

1:12:47

お答えをいたします。官報に掲載して、告示を行った事項につきまして、当該、告示を行った省庁などの行政主体が、さらにその内容等をホームページに掲載している事例も、実際には存在をしています。一例を挙げさせていただきますと、首表法でございますけれども、同法の規定による告示は、官報に掲載してするものとする旨を定めるとともに、農林水産大臣は、同法の規定に基づく告示をしたときは、当該、告示をした年月日及びその内容を、インターネットの利用、その他の方法により公表するものとする旨も定めておりまして、こうした規定に基づいて、官報告示とホームページの掲載の双方が行われているものと承知をしております。このような例がございます。

1:13:44

宮崎雅史君。

1:13:46

ご答弁いただいたとおり、法的には可能だということであります。また、事例もご紹介をいただきました。そこでお伺いいたしますけれども、官報と並んで国民への情報提供の大きな手段となっている省庁のウェブサイトですけれども、ここに掲載する項目については、政府として統一的な基準が定められていると思いますけれども、その内容についてデジタル庁にお伺いしたいと思います。

1:14:14

デジタル庁坂木原審議官。

1:14:17

お答え申し上げます。ウェブサイト等により、各府省が保有する行政情報を提供及び利用促進する際の基本となる考え方・ポリシーをまとめたものとして、ウェブサイト等による行政情報の提供・利用促進に関するガイドラインが定められております。本ガイドラインにおいて、行政の諸活動に関する情報、法令により公表等が義務付けられている情報、社会的な有効活用に資する情報、積極的なオープンデータとしての情報公開について、ウェブサイト等により提供することとされております。

1:14:54

宮崎雅史君。

1:14:57

ありがとうございます。先ほど官報に広告した内容を省庁のウェブサイトに掲載している事例があるということでございましたが、うちの事務所で確認した限りにおきましては、全てがウェブサイトに掲載されているわけではないというふうに思われます。今、御答弁ありましたけれども、ガイドラインでは、法令により公表が義務付けられている事項については、積極的に公表すべしということでございましたが、各省庁、地方公共団体も含めて、何らかの確認が必要かというふうに思っております。これは感想です。それから、さらに次の質問でございますが、官報に掲載される事項など、法令により公表が義務付けられている情報については、先ほどのガイドラインで定められているとのことでございますが、それ以外の通達や地方公共団体への通知事務連絡についての一般的な公表基準はどうなっているのか、デジタル庁にお伺いしたいと思います。

1:16:10

デジタル庁 坂木原審議官

1:16:13

お答え申し上げます。ウェブサイト等により、各府省が保有する行政情報を提供及び利用促進する際の基本となる考え方・ポリシーをまとめたものとして、ウェブサイト等による行政情報の提供・利用促進に関するガイドラインが定められております。本ガイドラインにおいて、行政組織・制度等に関する基礎的な情報など、行政の諸活動に関する情報については、国民・企業等第三者に不利益が生じる場合除き、積極的にウェブサイト等により提供することとされております。本ガイドラインに沿って、各府省において、法令による公表の義務付けはない通知・事務連絡等もウェブサイトで公表しているものと認識しております。

1:16:57

宮崎雅君

1:17:01

通知・事務連絡については、後ほど伺いたいと思いますが、それに次の質問に移りますが、省庁のウェブサイトでの情報公開の方法については、ウェブサイトのページとして掲載する方法と、文章、PDFファイルで掲載する場合がございます。PDFファイルのみで掲載される場合ですと、国民のアクセシビリティや検索のしやすさから問題があるのではないかと思っております。その意味で、HTML、字の文のテキストでの公表を基本とすべきではないかと考えますが、デジタル庁のご見解を伺いたいと思います。

1:17:47

坂木原審議官

1:17:49

お答え申し上げます。委員ご指摘のとおり、HTMLのテキストで公表することは、アクセシビリティや検索性の観点ですぐれており、各省庁においても白書など重要な文書については、PDF形式だけでなく、HTML形式でも提供する取り組みが行われております。一方で、すべての文書をHTML化する場合、検索性にはすぐれるものの、例えば図表や統計表などの表現、アクセシビリティの観点からリンク先の情報を視覚障害のある方にも理解できるようにする方法、リンク先の情報が偏向になる場合のメンテナンス性に課題があると認識しております。デジタル庁では、デジタル社会の実現に向けた重点計画において、各省庁のウェブサイト発信力強化のための会議体を設置し、各省庁を連携した発信力強化や、誰一人取り残されないよう利便性の向上を図ることとしております。今後とも適切な方法で情報発信ができるよう、継続的に取り組んでまいりたいと考えております。次に、アクセシビリティについては、衆議院の審議でも質問がございましたけれども、視覚障害者に対する官方のアクセシビリティの確保が重要であると思っております。我が党、公明党は、国民に対する行政文書等については、二次元音声コードを付することによりまして、視覚障害者のアクセシビリティを確保することを推進しておりまして、例えば、年金、定期便をはじめとする様々な文書に掲載をされているところでございます。官方においても、音声読み上げ機能を付すことについては、司法書士会からも要望があったと聞いておりますが、この二次元音声コードの付与も含めて、視覚障害者の方へのアクセシビリティ確保について、御見解を伺いたいと思います。

1:19:50

原大臣官房長。

1:19:52

お答えをいたします。官方が国の法令や公示事項を掲載し、国民に周知するための国の候補であることに歓迎も入れますれば、目の不自由な方へのアクセシビリティの確保については、御指摘のとおり、非常に重要なことだというふうに認識をしております。読み上げ機能について言えば、近年、ブラウザや個別のアプリケーションの機能の向上により、以前に比べれば、目の不自由な方がインターネット上の情報を受け取りやすくなってきているものと認識をしておりますが、一方で、例えば、PDFファイルのテキスト情報の読み上げについて、誤読が生ずる場合があるなど、利便性や正確性の上では、いまだ課題があるものと承知をしてございます。また、委員御指摘の二次元音声コードにつきましては、情報として取り込める文字数に制約があることに留意する必要があると考えておりますけれども、この活用以外にも、例えば、目の不自由な方に対し、より読み上げが容易なテキスト形式での情報提供をする仕組みを導入することも有効であると考えられるため、いずれの方法にしても、アクセシビリティの向上につながる仕組みにつきまして、内閣府と国立印刷局で連携をして、丁寧かつ具体的に今後検討を進めてまいりたいと思っております。

1:21:20

宮崎雅さん。

1:21:22

ありがとうございます。丁寧かつ具体的に今後検討していただくということでありましたので、ぜひよろしくお願い申し上げたいと思います。次に、現在、我が国の法令につきましては、e-Gov法令検索で検索できるようになっております。これは非常に便利でございますが、表示された法律の中で他の法律が引用されている場合が多々ございますが、その規定を確認しようとしても、リンクがない状態になっております。例えば、民事訴訟法には民法の条文が規定されておりますけれども、その部分をクリックしたら、該当の条文のところに飛ぶようにできていると助かるわけですけれども、そのようになっていないわけです。このため、いちいち民法を検索して、その条文のところまでスクロールしないとたどり着きません。これがクリックすれば、該当条文が表示されるようにしてあれば、非常に便利だと思います。これをぜひ何とかしていただきたいと思っております。そこで何点かまとめて質問させてもらいます。1つは、現在、法制事務のデジタル化及び法令データの整備・利活用に関する調査・実証事業が進められておりますけれども、この事業でこのような課題は解決されるのかどうか。2点目は、今後、e-Gov法令検索において、HTMLの特徴であるハイパーリンク機能を活用して、法令官のリンクを張っていくようにしていただきたいと思いますが、どうお考えかということ。3点目は、同様の課題は、各省庁の事務連絡や通知などについてもございます。この実証事業では、通知・通達・事務連絡等までは、射程に入っていないと思いますけれども、将来的にはそこまで網羅できるようになるのかどうか。以上3点につきまして、ご見解を伺えればと思います。

1:23:29

デジタル庁 波水審議官

1:23:31

お答え申し上げます。委員御指摘の法制事務のデジタル化及び法令データの整備・利活用に関する調査・実証事業においては、国家公務員の働き方改革、BPR業務総合の見直し、あるいは法令案の誤り防止などを推進するため、法制事務の業務フローについての調査、新たな法制事務システムのプロトタイピングなどに取り組んでおり、その中で、委員御指摘のリンクについても、今後の論点等に認識しております。その中で、まさに御指摘のありました、法令官あるいは通知・通達・事務連絡へのハイパーリンク機能につきましては、まずは、法令官のハイパーリンク機能の提供をできるだけ速やかに開始できるように、現在検討を進めておくことがございます。早期に実現してまいりたいと考えております。一方、通知・通達につきましては、例えば、厚生労働省法令等データベースサービスのように、通知・通達も含め、体系化されたデータベースが公表されている例もございます。一方で、ウェブサイトで一部の通知・通達のみを公表している不詳もあると承知しております。現在、こういったことにつきまして、デジタル庁、包括的なものはまだ全体把握できていないところもございますので、まずは、御指摘の調査・実証事業において、ニーズの把握等をしっかり実施してまいりたいと考えております。

1:24:51

宮崎マサルさん。

1:24:55

この法令官のリンク機能については早期に進めるということでございますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。それから、次にまたデジタル庁にお伺いいたしますけれども、このような様々な情報が公開されている省庁のウェブサイトですけれども、アクセスビリティを含めた情報発信の向上をどのように行っていくのか、ご見解を伺いたいと思います。

1:25:23

デジタル庁坂木原審議官。

1:25:26

お答え申し上げます。デジタル庁においては、専門人材の知見を生かして、実装のポイントなどを分かりやすく解説した「ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック」を令和4年12月に作成し、随時、内容の更新を行っております。また、各省庁のウェブサイト発信力強化のための会議体において、デジタル庁の専門人材の知見を共有することで、アクセシビリティへの理解を深め、その向上につなげるための取り組みを実施しているところであります。今後とも、アクセシビリティの向上に継続的に取り組んでまいりたいと考えております。

1:26:01

宮崎雅さん。

1:26:04

ぜひよろしくお願いいたします。次に、国が民間事業者に運営交付等を委託する補助金等の交付要項等の文書の扱いでございますけれども、この補助金等の交付要項等が、事業のウェブサイトのみに掲載をされている例があると思います。これらの交付要項に類する文書は、公文書という整理になっているのかどうか、まず、ご見解を伺いたいと思います。

1:26:35

内閣府大臣官房総合政策推進室笹川室長。

1:26:41

補助金等の交付要項等が公文書かというお尋ねでございます。先ほど、行政文書の定義についてご説明申し上げましたが、この交付要項についても、通常は行政文書に該当する。したがいまして、行政文書の管理に関するガイドライン、または、各行政機関の文書管理規則などに基づいて、それぞれ適切に管理されているものと承知しております。

1:27:11

宮崎雅さん。

1:27:14

交付要項についても、該当するということでございますが、最後に国会図書館にお伺いしたいと思いますけれども、国立国会図書館では、2002年より、インターネット資料収集保存事業というものを行っていると伺っております。この対象につきまして、例えば、今指摘したようなこの補助事業のウェブサイトなども含まれるのかどうか、見解をお伺いしたいと思います。

1:27:45

国会国立図書館、山地総務部長。

1:27:49

お答えいたします。インターネット資料収集保存事業においては、国立国会図書館法に基づく制度収集と、個別の許諾に基づく収集を行っております。国の書記官等が発信の主要な部分について関与していると認められる補助事業のホームページは、国の書記官等が発信しているものとして、制度収集の対象になります。これまで、例えば、事業再構築補助金、燃料油価格逆変緩和補助金、持続化給付金などの補助事業のホームページを収集しているところでございます。以上です。

1:28:37

宮崎雅宣さん。

1:28:39

国会図書館でも収集をされているという対象になるということでございました。ありがとうございました。様々な事業の執行方法が新たにできていると思いますので、これは収集に漏れがないように万全の運用をお願いしたいと思います。間もなく時間でございますので、以上で質問を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。

1:29:23

片山大輔さん。

1:29:26

日本維新の会の片山大輔です。法案審議というのは、どうしても同じような質問が飾られますので、ご容赦いただいて、丁寧に分かりやすい、しかも今回聞いている分かりづらいところを分かりやすく答えていただければと思います。そもそもこの法案というのは、法令や企業の情報などを掲載している政府の代表的な官公物、その官報をこれまでの紙の出版からインターネットでの公表を原則にしていこうというものなんですね。だから電子版に対して法的効力を持たせて、成婚と位置づけることになる。じゃあこれまでの紙の方はどうなるのかなといったら、これは今回の法案で付属物という位置づけになる。ちょっと公額みたいな感じですよね。それで名称も、官報記載事項印刷者書面と、結構分かりづらい言い方になっている。こういうふうに変わるということなんですが、そもそもこの官報は、最初の方が言われたように、明治時代の1883年に第一号を発行し、今の体裁のままでずっと出版を続けてきた。実にだけど140年。これも博物館的な長さになっているんですけれども、それはさすがに時代に合わなくなってきた。それから先ほど吉田委員からもあった、結構経済界からの要望も大きかったんですよね。これやっぱりいろんなところで煩雑化する、陶器上の問題もあるとか、というので、その観測家の意味も含めてこれをやってほしいということで、検討が進んで今回の法案になった。それが実に140年ぶりの新報ということなんですよね。これまでは、この官報については法的な根拠がない形で発行されていた。いわゆる監修法というのもさっき出ましたけれども、それを今回、成本に位置づけるにあたって、新しく法整備をしようと言うんですが、それは法整備しなければいけなかった理由というのを、今一つ分かりづらいので、きちんと教えていただけますか。

1:31:30

地味国務大臣

1:31:33

昨年末、政府のデジタル臨時行政調査会におきまして、経済界の要望も踏まえ、デジタル社会の実現に向けた構造改革の一環として、官報の電子化の方針が決定されたところであり、その実現に向けて、内閣府において具体的な取組を進めてきたところであります。官報の発行について定めた成分法は存在しませんが、明治留16年の創刊時から長期にわたりまして、紙の印刷物として発行されてきており、また、様々な法制度におきまして、官報が紙媒体であることを前提として、官報が工事の手段として規定されていると解されており、法令によっては、官報の印刷といった、明らかに官報が紙媒体であることを示す規定もございます。これらのことを踏まえますと、官報が紙の印刷物であることは、監修法になっていると解されてございます。このため、官報を電子化するにあたりまして、監修法の内容を変更する立法措置をとることといたしました。法令の交付等に用いられる官報を電子化することは、法制分野のデジタル化の基盤となることをはじめ、我が国のデジタル化にとって象徴となる取組でございます。具体的には、官報の電子化によって、法令の交付等が電子的に完結し、法令の交付等がされた時点が明確となります。また、今後、機械過毒なデータの提供が容易となるなど、国民の利便性向上や、行政の業務効率化に資する取組が促進されることが期待をされてございます。

1:33:19

片山大介さん。

1:33:21

今出てきたことも、後で一つ一つ聞いていきたいんですけど、官報のネット版、電子版というのは、実は1999年から始まっていたんですよね。経済界側からすると、今のようなことはあるんでしょう。機械過毒なデータのむんむんだとかあるんですけど、国民にとっては、1999年から付属物でもネットで見れてくれたんだから、国民にとっては何がどう変わるのかって、今一つ分かりづらい。これについての説明をいただけますか。

1:33:57

内閣府原大臣官房長。

1:33:59

お答え申し上げます。紙の官報があって、一方で99年からインターネットの官報の写しがあるという状況は長く続いてきたわけでございますけども、今回、紙をデジタルに変えることによりまして、いろんな利便性が高まるということ、それから、いつでもどこでも無料で見れるということ、とうとう国民にとっても利便性のあるものになるものと理解をしています。

1:34:29

片山大輔さん。

1:34:31

今でも無料ですよね。

1:34:35

原大臣官房長。

1:34:36

お答えいたします。今、位置づけ的には製本は紙でございますので、紙は購入をいただく必要があるという意味では有料でございます。閲覧をしていただくという意味では、ネットで写しを見ていただくという意味、それからあと、図書館等で古い官報を手で食っていただくということでいえば、それは無料でございます。

1:34:58

片山大輔さん。

1:34:59

国民そこまで気にしていませんよ、きっと。というところから考えなければいけなくて、仮に今言うんだったら、今ネットの方は紙の官報の体裁のままPDFになっているわけですよね。そこをまず変えますか。そこからスタートだと思いますよ。どうでしょうか。

1:35:17

原大臣官房長。

1:35:19

お答えいたします。ご指摘のとおり、今のネット上の官報はPDFでございまして、HTML形式ではございません。そこに関しては、1年6月の施行の準備期間がございますので、どういうふうにしたらいいのかということも含めて、利便性とプライバシーの保護等々の利益不利益の検討した上で考えたいと思っております。

1:35:50

片山大輔さん。

1:35:52

それで、機械過毒なデータの提供が容易になって、国民の利便性向上に資する取組が促進されるとか、衆議院の方でもそれを言っていたし、今日もそれを言ったんですけど、一般の人が聞いて分からないですよ、機械過毒なデータって。大臣、分かりますか。

1:36:12

自民国務大臣。

1:36:15

官邦の電子化によって、ご指摘のような機械過毒な方式とのデータ提供もより容易になるものと認識をしております。この点については、デジタル庁等において、実施予定の法制事務のデジタル化及び法令データの整備・利活用に関する調査・実証等を踏まえまして、国立印刷局が機械過毒な形式のデータ提供を可能とする新たなシステムの開発に向けた検討・調査を進めることとしております。まずは、一部の掲載事項になりますが、対象に当該システムの手法的な運用を行う予定としているところでもございます。これらシステム改修の時期にも留意した上で、国民のニーズも踏まえながら所要の検討を進めてまいりたいと考えてございます。機械過毒なデータというのは、私も最初よく分からなくて、今の機械過毒なデータというのは分かった前提の話なんですけれども、これ要は何かというと、今のPDF様式というのは、我々は見ることも印刷も一応できるということになっている。しかし機械からすると、このPDFデータというのは読み取りが辛いから、機械が解釈して、機械がデータの抽出をしたりだとか、あとは解析をしたりとか、データ解析を機械がするような、そういう形式のことを機械過毒データの形式だというんです。そう言ってもらうとこれは分からない。そうすると、データの収集とかが機械が分析しやすくなるよということが言いたいんですけれども、そうすることによって、国民の利便性の促進にどう寄与するのか。そこまで言っていただくと、今回のこれを成本にすることによって、本来だったら成本にならなくても、機械過毒なデータの取り組みというのはやればいいんだと思うんです。これが法で変わらない限りできない理由もまず分からないし、それから機械過毒なデータをするのであれば、それによって国民にどういうふうに利便性として具体的に何がサービスとして提供できるのか。それをきちんと説明するのが官報に対する理解が深まることになると思うんですが、それをぜひお答えいただきたいと思います。

1:38:36

原大臣官房長。

1:38:38

お答え申し上げます。ご指摘の機械過毒なデータの提供によりまして、どのようなことがメリットとしてあるのかというご質問だったというふうに思っております。まずはデータの利活用ということで、事業者の方々のデータベースの作成等が可能またはより容易になるということでありまして、現行のインターネット版官報はPDF形式でございますので、法令の中にも一部画像が含まれているということで、事業者がデータベースを自動的に作成できないという例がございます。また、PDFと比べて加工がしやすいために検察機能の付加等が可能になります。今のところ、官報情報サービスによりまして、検察機能は有料で利用できることになってございます。表示形式を柔軟に変更可能にすることができるということでございまして、PDF形式では4段組になっていますので、画面上は見にくいということがございます。また、法令でございますけれども、改正後の解け込みデータが迅速に提供可能になりますので、官報のデータを使って、最新の法令が解け込みデータで自動で作成できるというメリットがございます。以上です。

1:39:57

片山大介さん。

1:39:58

少しそれ分かってきましたけれども、これはだけどあれじゃないですか、新法じゃないとできないことなんですか。今一つそこが分かりませんか。

1:40:05

原大臣官房長。

1:40:11

現在、お答えいたします。現在の官報の正本は4段組の印刷物でございますので、できるのかできないかと言われると、正本ではできないということでございます。

1:40:26

片山大介さん。

1:40:28

私が言っているのは、法として新しく新法を整備しないとそれができないのか。今の付属物の段階でも見せ方の問題ですから、それできるんじゃないですか、ということです。

1:40:42

原大臣官房長。

1:40:43

すみません。お答え申し上げます。現在のインターネット官報は平成11年、99年からやっているわけでございますけれども、現在の官報は紙の印刷物でございます。11年のインターネット版官報の提供以降も、当該インターネット版官報が官報としての法的性質を有しないものであるということでございまして、繰り返しになりますけれども、紙の印刷物である官報のみが官報としての法責性質を有するものであるということは、過去の国会答弁でも述べられているところでございます。そういうことを前提に、さまざまな法制度が導入運用されておりまして、そういう点で言えば、やはりインターネット版官報は、繰り返しになりますけれども、官報、いわゆる官報ではないということでございます。

1:41:41

片山大介さん。

1:41:43

あまりこの議論したくないですけれども、これまでの電子版官報が付属物という位置づけだと、それができないという規定はきっとないと思いますよ。だからできなくはないと思います。今回新しい法になるから、正法になったらもっとやりやすくなるんだと思いますけれども、そこはできなかった、これまでできない理由には、今言っていることは該当しないと思いますし、本当に国民にこの官報を見ていただくということがあるんだったら、そういうことを考えてもらいたいなというふうに思いますが、いかがでしょうか。

1:42:22

原大臣官報長。

1:42:24

今の御指摘でございますけれども、正法ではないという意味では可能でございますけれども、なかなか、これ私ども役人、行政側の立場といたしましては、なかなかそれを本物の正法としては扱えないというのが我々の整理でございます。

1:42:45

片山大介さん。

1:42:47

ここらへんは、今回はそもそも法ができれば解消される問題だと思いますけれども、往々にして行政のやることというのは、こうやってやれることをやれないと判断することがあるので、やれることをもっと考えて、それでやっていくというのが、行政のあるべき姿勢だと思うので、そういう話をさせていただきます。今回、それが新法になったら、よりもっとできるというのであれば、ぜひ官報を見やすくしてほしいなというのがあるんです。私のところにも官報は部屋に届きますよ。官報は見づらい、正直言って。だからもっとカラー化したほうがいいと思います。これ誰かも指摘されていたと思うんですけれども、有識者も、やっぱりもっとカラー化すればいいし、もっと図面や評価なんかをたくさん入れて見やすいようにする。やっぱり電子化というのは、そういうことの利便性があるから電子化なんでしょう、きっと。だからそれはぜひやっていただきたい。そうすると今、月に53万ぐらいのアクセスしかない。だって、国の政府が発行している観光物って月に53万。やっぱり少ないですよ、これは。だからそこはいろんな工夫をしていっていただけるものだと思いますが、そこら辺どのような考えですか。

1:43:51

佐藤自民国務大臣

1:43:53

現在の官報は、白黒の紙面により発行しておりますが、官報の電子化によって、例えば、官報に掲載された画像等のデータの解像度を高めることですとか、あるいはフルカラー化をすることなどに技術的に対応できる可能性が高まるものと考えているところであります。内閣府といたしましては、官報が国民にとって分かりやすいものになるよう、また国民のニーズを踏まえつつ、かつ費用対効果などにも留意した上で、所有の検討を進めてまいりたいと考えております。

1:44:30

加藤片山大輔さん

1:44:32

【片山】ぜひそれやっていただきたいと思うんです。官報がもっと身近になれば、国民はもっと国のことを知るようになるんですね、きっとね。法律のことをみんな知るようになると思う。それはもっと良い社会に本当に近づく一歩だと思うんです。だから、成功になるってことはそういうこともあるんだというのをぜひ考えていただきたいと思うんですが、先ほどの質問あったと思うんですが、官報の発行主体は内閣総理大臣なんですよ、これ見たらね。だけどこれ今見たら、現在は確か国立印刷局のリンクで、URLで何かなってるんですけども、そのウェブの掲載は今後、それにどのように変わっていくのか、発行主体が内閣総理大臣になると、やっぱり内閣府か何かのサイトに載せるんだと思うんですが、そこら辺はどのように変えようとしているのか教えていただけますか。原大臣官報庁。お答えをいたします。内閣府は現在も本法案の施行後も、官報に関することを所承してございます。具体的に行う作業といたしましては、本法案の規定に基づき、官報の発行を行うということになります。電子かごの官報の発行は、ウェブサイトに官報を掲載することにより行うこととしてございまして、具体的には配信サーバーへのアップロードをもって官報が発行されることになります。内閣府が行う官報の発行とは、具体的には配信サーバーについて内閣府が管理する状態で、内閣府のウェブサイトに官報をアップロードするということでございます。

1:46:05

片山大輔さん。

1:46:07

そうすると今は確かURLを見ると、国立印刷局とかなんかあるんですけど、あれが変わるのか、あそこから飛ぶのか、どんなイメージになるんですか。

1:46:18

原官房長。

1:46:19

今回の法案によりまして、その辺の役割をきれいに整領するという、そういう効果もございます。先ほど申しましたように、内閣府が管理する状態で、内閣府のウェブサイトに官報をアップロードするような形を考えています。

1:46:37

片山大輔さん。

1:46:39

わかりました。じゃ、進みに行きましょう。電子版の官報って今これ閲覧期間が90日間なんです。今の現状の付属物としての。これ何で90日間なのか最初わからなくて、内閣府に聞いたらプライバシーとのバランスをとっているからってことです。じゃあその電子版の官報何が載っているかというと、法律の交付に関する情報であるとか、あるいは企業の定管だとか、いわゆる企業に関する情報。これは会社法に基づいて、株主や再建者などに告知することが義務付けられているので、それによるもので、いわゆる公に作ってある広告ってやつなんですね。それがあると。あとまだ官報にはその破産者などの個人情報にまつわるものものを掲載されているので、そのバランスをとって90日間。何で90日間か、やっぱりよくわからないんですけど、そういうことらしいんです。今後それが政府になった場合、同じ90日間で続くのかどうかって聞いたら、この法案上は内閣府令で定める。これは基本的に同じ90日間なんだけど、一応立て付けとしてそういう書き方になっているのか、そこら辺はどうなんでしょうか。

1:48:01

自民国の大臣。

1:48:03

今回の法律の立案にあたりまして、有識者からなる内閣府の官報電子化検討会議におきましては、官報を電子的に発行する際に、一般国民が官報を閲覧し、または入手し得る仕組みを構築するために、現在の紙の印刷物である官報の場合と同様に、一定期間を通じて申請な情報が記録された官報を閲覧し、または入手し得る状態に置く必要があるとの考えが示されたところであります。この官報の電子化検討会議におきましては、当該一定の期間に関して考慮すべきこととして、以下3点が示されております。1点目が、利便性の確保の観点から、少なくとも90日間以上の期間を確保することが望ましいということ、他方で、プライバシーへの配慮の観点から、すべての記事を永続的に公開することには慎重な検討を有するとともに、3点目でございますが、発行業務の安定性の確保等の観点から、サーバーの容量、電子署名等の有効期限等の技術的な制約を踏まえる必要があるといった考え方が示されたところでございます。このような考え方を踏まえまして、電子化後の官報の閲覧期間については、内閣府例において90日間と規定することを考えてございます。

1:49:37

片山大介さん。

1:49:39

今と同じようになるということなんですね、基本的に。それで聞いたら、今だと90日間経っても、残す情報と隠す情報があるというふうに聞いて、今現行でその90日経っても残すのは、法律の交付に関する情報と、広告のうちでも入札情報に関する入札広告についての情報は引き続き今も残している。今後新しい法が施行になったら、その範囲がさらに広がるという言い方を聞いたんですね。だからプライバシー的に問題がないものは、もうちょっと90日後も残す、そのまま閲覧できるような対象を広げましょうということらしくて、それもその他内閣府例で定める。じゃあここの中で、広げる範囲はどのように決めて、具体的にはどういうことを想定しているのか教えていただけますか。

1:50:37

原官房長。

1:50:39

お答え申し上げます。現在のところ、先ほどご指摘のとおり、法令等につきましては90日を超えても閲覧を継続するということは決まっておりますけれども、あとそれぞれの根拠法、あるいは担当省庁等々と、それはどうなんだということを相談しながら決めていかなければならない部分がございます。それがまさに施行日までの間に関係省庁等調整をしながら、あるいはまた技術の方の進展があるかないかという面もありますけれども、そういった点で相談をしながら、今もご指摘あったような範囲につきましては、検討してまいりたいということでございます。

1:51:24

片山大介君。

1:51:26

紙の方の公表はどうなるのかと思っていて、紙の方はよくテレビのニュースでなるけれども、内閣府の刑事状か何かに官報をボーンと張って、よくそれがニュースになったりするんですけれども、だいたいそれはいつまでかというと、次の日の官報が発行されて、それを取って、撤去して、破って、新しいのを張るというんですよね。今度は、まだ大丈夫ですよね。今度は製本の方が90日というようなことになるわけじゃないですか、基本的に。そうすると付属物の方が1日でいいのかという話は、逆になっちゃうのかなというふうに思うんですけれども、そこはどのようにお考えになっているのか。

1:52:07

自民大臣。

1:52:09

現在の紙の官報は、一般国民が官報を閲覧し得るための措置として、通常発行日の午前8時半に国立印刷局の本局に掲示をしておりまして、その掲示期間は1日でございます。官報の電子化後にインターネットを利用できない方への配慮として作成をいたします。官報掲載事項を記載した書面についても掲示場に掲示することとしておりまして、一般国民が官報に掲示された事項を閲覧し得るための措置として、現時点においては、現在の紙の官報と同様の掲示期間1日とすることを想定しているところでございます。

1:52:52

片山大介君。

1:52:54

そうそう、紙の掲示がだんだん高くなってくるなとかって思いますよね、1日でね。だからちょっと本当に紙の在り方をどうなるのかというのは考えていかなきゃいけないなと思っていて、次はね、やっぱり一番聞きたいところで、実は経費の削減がどうなるのかって、実は我々一心的に一番これ気になるところだったんですが、これね、今、官報の事業にかかる費用というのは2022年度、だから昨年度、81億円。この大部分は印刷代や人件費だったんです。それで、売上となる定期購読料は、これ送料込みで月決め、月決めっていうのかな、月3841円。令和4年度の月あたりの定期購読数は5500部だったんですね。だから、これだ、5500なのにこれだけのお金がかかってたっていうことなんです。じゃあ、インターネットのアクセスってさっきも言ったように53万です。これが成功になったらもっともっと伸びるんだろうというふうに思うんですけど、そうすると紙の方は少なくなってくる。だから経費の削減になるのかなと思ったら、衆議院の方でも答弁で言われたんですが、発行部数の減少が見込まれることには経費削減につながるものの、システムの改修や運用で利便性向上のために付加する機能により代わり得るので、詳細な回答は難しい。こういう答弁だったんです。これ聞いてガクッときたんです。経費削減ならないんだと思っちゃった。だからそこで何が経費削減ならないのかと、ちょっと細かく因数分解して聞きたいんですけど、まず紙からデジタル版への置き換えで、紙が減ることによってどのくらい削減できるというふうに試算をされているのか教えていただけますか。

1:54:42

原官房長

1:54:44

お答え申し上げます。そのような詳細な試算は今のところまだ行っておりません。

1:54:50

片山大介君

1:54:53

してください。

1:54:56

原官房長

1:54:58

今後国立印刷局と相談しながらやっていきたいと思っております。

1:55:04

片山大介さん

1:55:05

一方、システムの改修というのは何ですかと事前レクで聞いたら、電子版の編集や計算を行う国立印刷局のシステムの改修とかなんだって言うんですよね。その改修は何の改修かというと、ユーザーが検索できるような機能をつけようだとか、それから将来のカラー版を作る時のような備えたような機能だとか、それからさっき言っていた機械過毒なデータの機能だとか、そういうのをつけると、そういうことをやろうと言うんですけど、それがどうすると、どれくらいのお金がかかるのか、そこはどんなふうに見ているのか教えていただけますか。片山大介です。長官、失礼しました。原大臣官房長、失礼します。お答え申し上げます。今申し上げた委員からお話ありましたような機械の過毒化とか検索機能とか、カラー化等につきましては、まだ検討の序についたばかりでございまして、どのようなスペックでどのようにやっていくのか、どれぐらいのものにするのかということに関しまして、まだ催目が決定してございませんので、なかなか試算しづらいというのは現状でございます。

1:56:16

片山大介さん。

1:56:18

ここら辺はきちんと考えた方がいいですよ。これね、民間だったら絶対考えるところですよ。だからね、ここがやっぱり国の考え方で申し訳ないんだけどやっぱ甘い。なんか先ほど、節則に決めたんじゃないかみたいな話もあったんですけど、やっぱり本来だったらそこまで決めて考えなきゃいけないというふうに思います。それで、やっぱり将来的にはね、紙の廃止っていうのは絶対考えていかなきゃいけない。今5500ですよ。それが全国48の官報販売所で販売したりとか、なんかいろいろやってて、だんだんそういうニーズなくなってくるはずなんです。それで、官報というのはね、国民への情報提供だから、ネットの閲覧がなかなかできない人たちのためにやっぱり残しとく必要はあるんだと言われたとしても、ただあまりにもそれで税金を使いすぎるかどうかっていうのはこれ本当に考えなきゃいけない。ちょっと驚いたのが、そうしたら今回の法案の不足に、法の施行から7年経過したら、7年ですよ。7年経過したら紙の提供について検討を開始するみたいなことが書かれてるんですよ。これ逆に、これ結構驚いて、これじゃあ逆に言ったら7年間何もしないのか。これ7年、政府になって7年経ったら、これもうね、ほとんど紙の5500ってどれくらい減るのかわからないくらい減ると思いますよ。それなのに検討は7年経たないと検討しないなんていうのは、ちょっとこれはおかしいんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。

1:57:41

自民大臣

1:57:43

お答えいたします。官報掲載事項を記載した書面につきましては、インターネットを利用することができない方への配慮の観点から、当面の間、求めに応じて販売、配送する必要があると考えてございます。この委員も問題意識ございます。当面の間でございますけれども、いつまでと、現時点で具体的にその期間について申し上げることは困難でございますが、法制公語、インターネットによる官報の閲覧が進むことによりまして、官報掲載事項を記載した書面の販売部数、発行部数は減少していくことも見込まれるわけでございます。今後、こうした動向を注視しながら、状況に応じ、業務プロセスについて不断の見直しを行い、官報の発行に係る業務の効率化を図っていくことが非常に重要だと認識してございます。なお、本法案の附則第7条におきまして、法制公語7年後のいわゆる検討事項を設けております。これにつきましては、デジタル社会の形成の状況等を勘案いたしまして、官報掲載事項を記載した書面の提供、その他、官報の発行に係る手続等の在り方に関して検討を加えることとしてございます。これはデジタル庁設置法案の見直しと同じ時期となってございます。この検討に当たりましては、インターネットを利用することができない方への配慮や効率性など、様々な観点を考慮する必要があると考えてございます。発行部数が減っていくと、どんどん逆に生産コストが上がっていくんですよ。こういうことはやっぱりやっちゃいけないと思う。だからそれは7年を待たずに、普段の見直しを必ずやっていただきたいと申し上げて質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。

2:00:04

小島先生、植田清志君。

2:00:11

国民民主党新緑部会の植田清志です。官報に関して1点だけお伺いしたいと思います。我が会派の中で、憲法57条の2項の反復しなければならない、こういう憲法上の記載があって、イメージとしては、書面の配付というイメージがあるので、ウェブサイトをはじめ、様々な電子的な処方は、いささか憲法上、疑義があるのではないか、こういう議論が出ましたので、私もいろいろ確認をしましたところ、既に衆議院規則並びに参議院規則において、官報に掲載した会議録は、電子的記録の提供をその他の方法で議員一般に反復する、こういう規則があります。また、刑法、公職選考法にも電子的法により反復を行う要領として出ているという、こういったことを、内閣法制局、あるいは参議院法制局の説明で伺いました。自民大臣に一点だけ確認をしたいのですが、内閣において、憲法上のこの疑義について、つまり57条の2項について、十分検討を確認をされたのかどうか、この点についてだけお答えしていただきたいと思います。

2:01:42

自民国務大臣

2:01:45

お答え申し上げます。反復とは、一般に文書、資料等を広く、多くの場合、不特定多数のものに配り分けることを言うものでございます。この点について、法律上、電子的に反復を行うことを規定している条項があるものと承知をしてございます。官報については、一般国民が官報を閲覧し、または入手し得る状態に置かれることをもって発行され、一般に反復されているものと解されております。今般、インターネットが広く浸透している実態等を踏まえまして、ウェブサイトに掲載する方法により、一般国民が官報を閲覧し、または入手し得る状態に置くこととしたところであり、今後、こうした電子的な官報の発行により、官報が一般に反復されたことになるものと解されます。官報の反復の解釈は以上のとおりでございますが、日本国憲法第57条第2項の規定により、「両議員が」ということで書いてございますが、この両議員が会議の記録についてどのような方法で一般に反復するかにつきましては、国会に関する事項でありまして、政府としてのお答えは差し控えさせていただきたいと考えております。

2:03:07

植田清志君。

2:03:10

憲法判断をしろと言ったわけではありません。憲法上、疑義がないということに関して、内閣府において確認して問題ないという判断をされたかどうかを聞いただけです。憲法上の解釈は大臣はないことは私も分かります。答弁になっていません。そんな長々と言う必要はありません。内閣府においてあらゆる角度から検討した結果、憲法上の疑義はありません。こう言えば済むんじゃない話です。どうぞもう一回。

2:03:45

自民大臣。

2:03:47

官報については、一般国民が官報を閲覧し、又は入手し得る状況に置かれることをもって発行され、一般に販布されるものと、内閣府としても解されているというふうに内閣府としても認識してございます。

2:04:01

植田清志君。

2:04:03

ちょっと気にしない感じもありますが、いいでしょう。総理が総裁選の頃には、新しい資本主義も含めて、資産の、言えば格差が非常に増えていると。例えば平成元年には、預金ゼロの2人以上の世帯の方々の方は3%だったんですが、日本国全体で。今日30%になっております。100組というんでしょうか、2人以上の世帯ですので、100組のうち30組は預金ゼロだと、金資産ゼロだと。こういうふうに資産格差が拡大していると。それを総理は心配されて、総裁選の頃に格差是正のための金資産課税を謳われたわけですが、いつの間にか消えました。所得倍増と次に言われました。所得倍増するのは、高度成長時代は早いんですが、低成長時代はなかなか完全に時間がかかりますので、これもまたいつの間にか消えて、資産倍増と、こんなふうに言われました。資産を持っている人は倍増しやすいんですが、資産のない人はなかなか倍増できません。そのうち、資産運用特区をニューヨークの経済クラブで、総理は訴えられました。外資、ファンド等を日本国内にしっかり呼び込んで、証券市場をはじめ、投資市場を活性化させようという、こういう狙いがあったと私は考えております。一般にそんなことも言われているところですが、これもまたなかなか難しくて、日本の中でも、ご案内のとおり、内輪都市関材事件、あるいは、直近では、駿河銀行のサラリーマンを対象にした投資事件など、人間の欲得みたいなのも、なかなかつらいところですが、何よりも、信用のある機関が、そうした資産の運用等々を展開していくと、容易に消費者、あるいは国民が騙されるというのでしょうか、被害に遭うというような事態が起こってきます。そういう先駆けが、実は起こっておりまして、既に関係機関はご承知だというふうに理解しておりますが、外資系で日本の企業等々に対しても、運用を預かっていく、そういうことが行われているところでありますが、例えば、外資系で日本で事業活動する場合、顧客保護のための日本の法律に従っていくというのは当然のことでありますけれども、日本の法律を無視した薬官等を適用しているとしたら、これは監督官庁としてはどういう対応をとられるのか、具体的にお答えしていただきたいと思います。経済副大臣になるのでしょうか、それとも内閣府の政務官になるのか、お答えしていただきたいと思います。

2:08:15

岩田経済産業副大臣。

2:08:18

お答えをいたします。議員の問題意識にございますように、投資における顧客を保護するための国内の市場の整備等は大変極めて重要なことであると認識しております。そういった中で、一般論としてでございますが、経済産業省として、外資系の法人であるか否かに関わらず、商品先物取引法に違反する行為を行う商品先物取引業者がいれば、厳正に法を施行してまいりたいと考えております。

2:08:51

上田清志君。

2:08:53

ありがとうございます。証券会社が、相対取引で自社が損失を被ることになったために、既に整理した取引を遡って取り消す。まさに試合後に負けた後にルールを変えるというような、そういうことが分かった場合、分かった場合はどうなるのか。要するに、釈感で、約感で決めていると。こういうふうにしますと。例えば、これだけ儲け得ることが可能だということを約束している。しかし、結局、相手側が儲けすぎた、それを支払うの大変だと、なかったことに、というようなことがあり得るはずがないんですが、そういうことが起こっている事例があるんですが、そういうことが起こった場合、監督官庁としてはどうされるのか。

2:10:07

岩田経済産業副大臣。

2:10:11

本当に一般論という形でのお答えになりますが、商品先物取引法に違反する行為を行う、そういう商品先物取引業者がおりましたら、厳正に法を執行してまいるということでございます。

2:10:26

上田清志君。

2:10:30

今申し上げたようなことが、日本の法人ではなくて、海外の本社から指示を受けて行われた場合、とりわけ日本の子会社なんですが、役員会議が開かれていません。議事録も作成されていない。こういうことが起こっていたら、監督官庁としたらどうされるのでしょうか。

2:11:11

岩田経済産業副大臣。

2:11:13

すみません。本当に重ねてございますが、外資系法人か田舎には関わらず、商品先物取引法に違反する行為を行う、そのような事業者がおりましたら、厳正に法を執行してまいるということでございます。

2:11:30

上田清志君。

2:11:33

ありがとうございます。非常に密着、徹甲なご回答をいただいて感謝いたします。今申し上げたのは、質問レクのときに資料の一部を提供させていただきましたが、IG証券というイギリスに本社があって、日本法人が、ニッケル取引を実際日本で行っている話であります。ご案内のとおり、ロシアのウクライナ振興等もあり、資源そのものが基本的には上昇しているわけですから、これは投資対象としていいなと、日本のお客さんが考えるのも当たり前であって、そしてそういうものを提供する外資系の企業があれば、それに飛びつくと、相対でしっかり契約を結ぶというのも、非常に分かりやすい構図だと思っております。そこで、こういう取引が日本で行われたわけですが、監督官庁は知っておられた可能性が高いと思いますが、知っておられたら、こういう事件に関して何らかの形で介入されたのではないかと思いますが、この点についてはどうでしょうか。

2:13:12

岩田副大臣

2:13:14

お答えをいたします。ご指摘の事案に関しましては、個別の事案となるために回答を差し控えさせていただきます。

2:13:22

上田清雄君

2:13:24

そういうのが皆さん得意になっちゃっているんですけどね。総理がよく、答弁を差し控えますと言うから、それでいいのかと思っていらっしゃるかもしれませんが、いいですか。1970年代の総理の答弁で、回答を差し控えますというのは10年間で3回、10年間ですよ。そういったのは、計算中の問題等があったから、裁判の問題だから答弁を控えると言っているんですよ。あるいは1980年代6回ですよ。盛りかけの頃から増えたんですよ急に。答弁を差し控えますなんて。憲法63条。これ出したりすると怒られちゃうから、だいたい暗記しています。いいですか。国会に何で出てきているかというと、答弁もしくは説明のために来ているんですよ。議案の説明に来る、法案の説明に来る、そして答弁のために出席しているんです。しなければならないと書いてあるんです、憲法63条に。とぼけたこと言っちゃいけません、差し控えるなんて。答弁のために出席しているんですよ。ふざけたこと言っちゃいけません。そして99条、天皇、摂政、国務大臣、国家公務員、全員が日本国憲法を尊重し遵守する義務があると書いてあるんですよ。義務をやりたくないんだったら、今すぐやめるか、答弁するか、2つに1つかないんです。委員長、正しく指導してください。いいですか。この委員会が始まるときに、委員長をはじめ、委員の皆さんたちに指導してくださいと、閣僚の皆さんたちはみんな言ったんです。お願いします。岩瀬副大臣、もう一度お願いいたします。個別の事案に関して言及をいたしますことは、事業者の権利を不当に害する恐れもありますため、回答を差し控えさせていただきたいと思います。上田清さん、歴史を忘れるようでございますが、金融国会のとき、長銀に再銀、はじめ、様々な問題が出てきました。個別の金負担です。個別の問題を対象にして国会で審議しました。直近の駿河銀行も個別の問題です。あるいは以前の台湾と彦山も個別の企業です。課題があれば個別の企業の名前が出てきて、個別の問題について判断をするのは当然役所の権限。バカなこと言っちゃいけません。大変失礼なことを申し上げました。とんでもないこと言っちゃいけません。ちゃんと答えてください。岩田副大臣。繰り返しで恐縮でございますが、一般論として商品先物取引法に違反する行為を行う、そのような商品先物取引業者がおりましたら、厳正に法執行をしてまいるということでございます。その上で、御指摘の事案に関しましては、個別の事案となりますため、回答を差し控えさせていただきます。上田清さん。今申し上げたように、個別の問題でも被害者が出ているような課題があったら、監督官庁をしてどうするんですかということについて、ちゃんときちっと言っていいんです。何の問題もありません。私が聞いたのは、こんな案件があったときに監督官庁は知っていたんですか。あるいは知っていなかったのか。知っていたとするやどういう対応をされたんですか。IG証券という個別の証券の名前が出ました。でも、こういう問題について監督官庁に訴えがあったんですか、なかったんですか。そしてそれはどう取り上げたんですかという、そういう質問ですよ。IG証券の業務の中身の話をしているんじゃないんですよ。いいですか。法案がかかっているんですよ。ちゃんと答えなければ、私は答えるまでストップしなくちゃいけないんですよ審議を。ちゃんと答えてください。

2:18:07

岩田副大臣。

2:18:10

商品先物取引法に違反する行為、こういったことがありましたら、そういった業者に対して厳正に法執行をするということは、繰り返し申し上げておるところでございます。その繰り返しで恐縮でございますが、この個別の事案に関しまして、事業者の権利を不当に害する恐れもありますため、回答を差し控えさせていただきたいと思います。

2:18:36

上田清さん。

2:18:39

事業者の権利が不当に侵害される。誰がそれを決めるんですか。あなたですか。そんなこと聞いてないですよ。ちゃんと訴えがあったら、それが受け止められたのか、それとも全く無視されたのか、あるいはそういう訴えがあったのかなかったのかということを聞いてるんですよ。何の難しいことなんかないじゃないですか。きちっと答弁しないと。審議すいませんよ。

2:19:19

岩田副大臣。

2:19:22

違法性が明らかになっていないものに関しましては、恐縮でございますが、答弁を差し控えさせていただくということでございます。

2:19:34

上田清さん。

2:19:36

理解が不足してますね。受け付かったか、ちゃんと対応したかしなかったかというのを聞いてるんですよ。違法性があったかなかったかなんか聞いてませんよ。最初から。こういう案件が来ましたか、来なかったかということを聞いてるんですよ。まずは。

2:19:56

岩田副大臣。

2:19:59

前提といたしまして、違法性が明らかになっていないものに関する個別の案件に関しましては、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。

2:20:10

上田清さん。

2:20:12

理事はお願いします。これはおかしいです。違法性の話をしているわけではありませんから、ちゃんと協議していただきたいと思います。

2:20:55

速記を止めてください。ご視聴ありがとうございました

2:23:10

岩田副大臣

2:23:14

今、ご指摘の事案に関しましては、報道等もあってございますし、また、被害の訴え、いわゆる相談にございますが、こういうふうなことはあっているところでございます。その上で、違法性が明らかになっていないという事案ということでございまして、詳細に関してのお答えを差し控えさせていただきます。

2:23:38

植田清志君

2:23:40

確認ですが、そういう訴えがあったということは窓口で、ちゃんと受け取ったということですね。受け取ったというか、相談があったということは確認したということですね。岩田副大臣、時間を過ぎておりますので、簡潔にお願いいたします。はい、その相談があったということでございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。

2:24:08

ありがとうございました。

2:24:10

はい、井上聡さん

2:24:22

日本共産党の井上聡です。自民大臣に法案の質問をする前に、大臣の資格自体も問われる政治資金の問題について、聞かないわけにはいきません。今、自民党の派閥の政治資金パーティーで、政治資金規正法に違反した裏金づくりが行われていたという疑惑が、底なしの大問題になっております。大臣の所属する資水会も捜査をされております。自民大臣が代表を務める政治団体、ひまわり会が、自民党2回派政治団体、資水会に対して、法律上の上限である150万円を超える政治資金パーティー権を、代を支出していたという疑いを、新聞赤旗日報が報道いたしました。ひまわり会の政治資金収支報告書に、資水会に対して、21年の10月7日付で、会費として200万円を支出をしたということが明記をされているというものであります。22年度についても、資水会に対して、194万円を会費の名目で支出をしていることも明らかになりました。この問題で大臣は、赤旗日報に文書で回答されています。パーティー権100枚を募ることを託されたが、当たらなかったことから、事後に相応の財政的支援をするために、200万円を寄付として納めたということでありますが、先日の予算委員会でも同様の答弁をされております。つまり、パーティー権100枚分、200万円がノルマだったということでしょうか。

2:25:56

地味国務大臣

2:25:59

当時の担当者が既に退職をしているため、現在、弁護士を通じて事実関係を精査中でございますが、支払われた時期がパーティーの開催から相当期間を経過した後だったということ、また、資水会側からはパーティー権の買取を求められたことはなく、あくまでパーティー権の購入者を募ることを託されたに過ぎないなど、これまでに確認された事実関係などを踏まえますと、現時点では、資水会よりパーティー権100枚分の参加者を募ることを託されたものの、コロナ禍の影響もあり、十分な参加者数を募ることができなかったことから、事後に総合の財政支援をするために自発的に寄付をしたものと判断される旨の見解を弁護士からいただいているところでございます。

2:26:53

井上聡さん

2:26:55

22年度については、パーティー権6枚、3枚売ったので、残余194万円、合計200万円を支払っているんですね。つまり、この200万円が毎年のりまだったということしか見えないわけですよ。200万円がのりまだとしますと、パーティー権購入額の法律上の限度額は150万円でありますから、これを超えるわけですよね。その分が広く収支報告書に書かない裏金になっていたのではないかという重大な疑惑も出てまいります。そして重大なことは、ひまわり会からの支払いが両年とも支水会の収支報告書に収入として記載がないということなんですね。裏金として処理をされたのではないかという重大な疑惑でありますけれども、大臣は、ひまわり会からの支払いが支水会の収支報告書に記載がないということをいつ認識されたのでしょうか。そして、そのことについて支水会に事実関係を確かめて是正を求められたのでしょうか。

2:28:01

自民国務大臣

2:28:04

支水会の収支報告書については、お尋ねのようなご指摘がある旨につきましては、メディアからの問い合わせがあるまで承知をしておりませんでした。いずれにいたしましても、支水会の収支報告書につきまして、私の立場からコメントすることは差し控えたいと思ってございます。なお、これまでに確認された事実関係を踏まえますと、寄付に当たると判断される旨の見解を弁護士からいただいている旨は申し上げたとおりでございまして、パーティー券購入代金の上限の制限については関係しないものと考えてございます。

2:28:41

井上聡さん

2:28:43

これは議会の問題ではないんです。大臣が支払ったお金が書かれていないと、このことについて確かめたのかということを聞いているんですね。支払ったものが収入として記載されていなくて、裏金づくりにつながられたといえばですよ。そのことを確認せずに放置することは、大臣自身も規制法違反に関わるということになるんですよ。そういう認識はあるでしょうか。改めて事実関係を確かめたのかどうか、いつか明確にお答えください。

2:29:15

自民国務大臣

2:29:18

一部繰り返しになって恐縮でございますが、資水会の収集告示の記載については、資水会において適切に対応されるものと考えてございます。今後、弁護士の調査が終了し、選管などへの適切な秘目の記載方法の相談が終わった時点で、私から先方にお伝えする予定としております。

2:29:42

稲上聡さん

2:29:43

適切に対応されていないから問題なんでしょう。こんだけ社会的問題になっていながら、自ら確かめないということは、大臣自身もこれに肩をしているということが厳しく問われるということを私は申し上げておきます。自ら直ちに資水会に事実を確認をして、事実を国民の前に明らかにするべきだと強く申し上げておきたいと思います。その上で法案の審議に入りますが、この法案の検討の始まりは、昨年デジタル行政調査会で経済界から書面廃止やデータ再利用ができないので、電子官報を実現してほしいという要望があったこと。これ自体は官報を提出すべき申請において、紙の官報のコピーではなくて、インターネット版官報も指定できるように既に措置済みなわけですね。ではなぜこの法案が出されたのかと。先ほども法案に目的規定がないという指摘がありましたけれども、どういう目的でこの法案が出されたのでしょうか。

2:30:40

自民大臣

2:30:43

法令の交付等に用いられる官報を電子化することは、法制分野のデジタル化の基盤となることをはじめ、我が国のデジタル化にとって象徴となる取り組みでございます。具体的には、官報の電子化によって法令の交付等が電子的に完結し、すなわちウェブサイトに官報を掲載することで法令の交付等が行われることになり、法令の交付等がされた時点が明確となるほか、ウェブサイトを通じて国民がいつでもどこでも無料で官報を閲覧することが可能となります。また、官報の電子化によって今後、機械過毒なデータの提供が容易となるなど、国民の利便性の向上や行政の業務効率化に資する取り組みが促進されることが期待されております。

2:31:35

井上聡さん

2:31:36

いつでもどこでも閲覧可能と今言われましたけれども、条文でそうなっているのかという問題です。官報は法律層の交付や工事事項を記載することで法的効果を生じさせて、国民の権利義務に影響を与え、また国民に広く周知する役割を持っております。ところが法案は閲覧期間を設けております。破産広告などのプラバシー情報への配慮は当然必要ですが、それは国民への公開を減速した上で周知に必要な期間を超えたところで非公開にすればいいと思うんですね。公開期間の制限を減速とすべきではないと考えますが、いかがでしょうか。

2:32:16

自民大臣

2:32:18

官報掲載事項につきましては、法令の規定等に基づきまして、一般国民に周知させるために官報に掲載されるものでありますが、プライバシー情報につきましては、官報の電子化に伴い、インターネットの特性として、これらの情報の加工・流通や目的外利用の危険性が高まることに留意する必要があると考えてございます。このため、官報の発行におきましては、官報全体の閲覧・ダウンロードに必要かつ適当な期間に限り公開することといたしました。その上で、法令をはじめ、プライバシーへの配慮の観点等から、支障がない官報掲載事項については、永続的に公開することとしているものであります。また、閲覧期間の経過後におきましても、現行と同様に、国立国会図書館や都道府県立図書館において過去の官報を閲覧することができるようにするほか、今回新たな措置として、国立公文書館においても過去の官報を閲覧することができるようにいたします。なお、現在の紙の官報の発行において、官報の掲示期間は1日であり、また、現在国立印刷局が情報提供として公開するインターネット版官報の公開期間は90日間であるところ、今回の官報の発行においては、90日間の閲覧期間を確保することとしており、現状と比較して国民が不利益をこむることはないと考えてございます。

2:33:57

井上聡さん

2:33:59

いつでも閲覧できるようにするのだと答弁されるならば、永続公開を原則にしてプライバシー配慮のための規定を設ければいいと思うんですね。この閲覧期間長過後の公開がどうなるのかという問題ですが、大臣は今もプライバシー配慮の観点から支障がない官報の掲載事項については永続的に公開させていただくと、こういう趣旨の答弁がありました。しかし条文には、閲覧期間長過後も法令その他の内閣府令で定める事項を公開するとあるだけで、プライバシー情報配慮の支障があるもの以外は永続公開するということに構文ではなっておりません。大臣答弁のこのプライバシー配慮の観点から支障のある事項というのは具体的には何なんでしょうか。

2:34:49

地見大臣

2:34:52

本法案による官報の発行においては、プライバシーに配慮し、官報全体の閲覧、ダウンロードに必要かつ適当な期間、すなわち閲覧期間に限りウェブサイトで官報全体を公開することとしてございます。その上で、法令をはじめ、プライバシーへの配慮の観点等から支障がない事項については、閲覧期間経過後においても永続的に公開することとしてございます。他方、閲覧期間経過後に公開しない事項としては、プライバシー情報を含むものとして、例えば、破産広告、帰家の工事、また、行政不服審査法の規定等に基づく名当人の氏名、住所を表示した工事相達等が挙げられます。以上です。

2:35:44

井上聡さん

2:35:45

一定の例示が行われましたけれども、結局、プライバシー配慮すべき事項以外は原則公開と、こういう条文規定はありません。ですから、永続的に閲覧できる事項を政府が恣意的に選択できる余地があると思うんですね。これでは、大臣の答弁通りに、原則公開として運用される保障がないということを指摘しなければなりません。次に、原則印刷局の掲示、販売、国会図書館への納本や国立図書館への提供などの収支の方法によって、国民が官報を入手し、過去の官報も含めて閲覧ができる状態に置かれております。これが法律でどう変わるのかという問題であります。官連法の改正として、図書館法9条1項の、政府による都道府県立図書館への官報提供規定を削除することとなっておりますけれども、なぜ削除するのでしょうか。

2:36:48

原大臣官房長。

2:36:51

お答えをいたします。電子化後の官報は、インターネットを利用して、内閣府のウェブサイトに掲載されたものを閲覧することが基本となるわけでございます。現在、都道府県立図書館は、官報を閲覧する場所として、広く国民一般に認知されております。官報の電子化後も、利用者が都道府県立図書館においても、インターネットを利用して、官報を閲覧することができるよう、本法律案においては、都道府県立図書館に対し、必要な情報提供、情報の提供、その他の支援を行うよう、努める旨の規定を置くことをしております。また、図書館において、紙媒体での閲覧をすることについての利用者のニーズも想定されるわけでございまして、都道府県立図書館からの求めに応じ、官報掲載事項を掲載した書面を提供する旨の規定を置くこととしております。このように、本法律案において、図書館における官報の閲覧機会を確保するための様々な措置を規定したことを踏まえれば、紙媒体の官報を二部提供するとの規定を残す意味はなくて、整備法案におきまして、図書館法第9条第1項の規定から、官報の提供に係る文言を削ることとしたものでございます。井上聡さん。 意味がなくなるとおっしゃいましたけれども、私は、やはり政府の責任というものを明確にしていくという点では、これを削除するのはどうなのかと思うわけです。そもそも、原稿規定で発行のたびにきちんと提供はされてきたのかという問題があります。2008年の図書館法改正時の参議院の審議で、政府は官報などの広報観光物を提供するものとするという、図書館法の9条1項の規定について議論が行われました。そのときに文部科学省の局長は、無償提供が想定されておると答弁をされております。その上で、本来無償で2部提供されるところ、実際は図書館が購入しているという委員会での指摘を受けて、当時の海部文部科学大臣は、法の趣旨に則って、各省庁にもきっちりと徹底するように、我が方が努力をさせていただきますと答弁をしているわけですね。ところが、内閣府の資料によりますと、都道府県立図書館の59館のうち、2部公読しているところは1館、1部公読は47館、公読なしが11館なんですね。ですから、全ての図書館にあるわけでありません。しかも、この当時の答弁と違って、図書館が購入をしているわけですね。なぜこういうことになっているのか、政府答弁のとおり、無償提供が行われていないのでしょうか。

2:40:02

原大臣官房長

2:40:04

お答えいたします。ご指摘の図書館法第9条第1項の規定について、同法の立法当時、昭和25年でございますけれども、の印刷庁が独立再三制で業務を行っていることとの関係上、第9条第1項において、無償と規定されなかったものとされておりまして、従って法的には、有償と無償と両方あり得るものであるというふうに承知をしております。こうした考えの下、同規定に基づく提供については、従前から都道府県立図書館が官房やその他の印刷局の観光物について、各地の官房販売所等において入手、すなわち購入できる状態におくことをもって行われてきているものというふうに承知をしてございます。

2:40:58

井上聡さん

2:41:00

先ほど紹介しましたように、当時の文部科学省が無償提供が想定されているというのは、この9条1項に関わっての答弁だと改めて確認をしたんです。ですから、そもそもこの9条1項は、図書館が国政に関わる情報を提供することを保障する規定であって、情報公開や国民の知る権利という観点からも重要なものですね。政府に責任を持たせる、提供するという主体的役割を持たせている、こういう重要な機材だと思うんですね。ところが、先ほど言いましたように、実際には無償提供されておりません。いまだに法規定を履行していない政府が、自らその規定を削除すると。一方で法案では、図書館でも閲覧期間内はPC等で見られるように、情報提供などに勤める。求めがあれば書面官報を提供しているというだけでありまして、これでは政府の情報公開や責任や主体的役割を、交代をさせてしまうのではないかと考えますが、官報の発行したりすると、そういうことでいいんでしょうか。

2:42:09

はい、ジミー国務大臣。

2:42:16

本本案におきましては、官報を一般国民が閲覧をし、また入手し得るための措置として、大革夫のウェブサイトにおいて、いつでもどこでも無料で官報を閲覧することができる状態におくことにより、官報へのアクセサビリティを向上させるとともに、インターネットを利用することができない方に対しても、官報を掲載、事項を記載した書面の交付等の措置を行うことで、これまでの紙の官報の提供の手段と同等の周知性を確保することとしてございます。都道府県の図書館での官報の閲覧において申し上げれば、現状、全ての都道府県において、インターネットを利用することができる図書館が設置されており、これらの図書館において、電子化後の官報を閲覧することが可能であります。その上で、本法律では、内閣府から都道府県の図書館に対する官報掲載事項を記載した書面の提供について規定をしてございます。そして、その上で、各図書館から求めがあった場合の当該書面の提供について、内閣府に義務付けをすることによって、各図書館がこれまでと同様に、紙媒体によっても、官報の情報を利用者に提供することができるようにしてございます。このことから、官報の情報を国民に対して提供することに関する法本案の措置については、都道府県の図書館を通じた情報の提供を含め、政府の責任や主体的役割を交代させるとの御指摘は当たらないものと考えてございます。いつでもどこでも閲覧可能と答弁されてきましたけれども、閲覧期間を設けた上でその後も公開する事項は、政府に恣意的な選択の余地がありますし、どの情報にいつでもアクセスできるかは政府の採用次第。そして今申し上げたように、政府による提供規定を削除して、過去のものも含めてどこでもアクセスできるかどうかは、図書館の努力次第ということになるわけですね。現行憲法下で初めて官報の根拠法を設けるにあたって、デジタル化の象徴というならば、政府の責任を明確にして国民に対する情報公開を拡大する見地から検討し見直すべきだということを申し上げまして、質問を終わります。ありがとうございます。

2:45:05

大島九州さん。

2:45:07

令和新選組大島九州でございます。法案審議、今ずっと聞かせていただいてて、広く国民に知らせると。いつでもどこでもと、誰でもということでございます。プライバシーはしっかり守られているんだという話があるんですが、ちょっと大臣資料を配っているんですけどね。この破産者マップというこのサイト、官報掲載の破産者情報を記載していますと、現在は負荷対策のため年別表示になっていますと、計算されている情報は随時追加更新されると、このウェブサイトの運営は海外で行われており、現地の法律が適用されます。基本的な問い合わせは受け付けていません。支払い時に問題があった場合のみ対応しますという、こういう破産者マップ、2枚目に地域別みたいに、最後、番号がこうやって打ってあるんですけど、これ番号をクリックすると、その人の住所氏名がボーンと出てくるんですね。こういうサイトがあるというのはご存知ですか。

2:46:16

自民国務大臣。

2:46:18

今教えていただきましたし、以前より承知はしておりました。

2:46:23

大島九州男さん。

2:46:25

資料にはつけてないんですけど、削除申請を行う場合って、その人のピンの内容を削除する。そうしたら6万円。ピンごと削除するって12万円取るんですよ。こういう商売を、かんぽを使ってやってると。これ支払いはですね、ビットコインのみで支払うって言うんですね。多分これ、いろんな足がつかないようにするんでしょうけど、こういうものに、かんぽが利用されているという事実は、しっかり認識しないといけませんよね。先週金曜日、G7でオンラインでデジタル技術総会合を開いて、生成AIについて初の包括ルールをまとめ、合意した主なポイントの中には、電子スカシなど信頼性を高める技術の開発導入、個人情報や知的財産の保護を盛り込まれていると。また、昨日、国の法制審議会の部会では、情報通信技術を掲示手続に活用するという試案が示されて、逮捕状や聴取などを電子データとして作成管理して、請求や発行などの手続きをオンラインで行えるようにすると。より迅速な対応が期待される一方、偽情報やセンチブルな情報までが、瞬時に世界に向けて発信されるという、今そういう時代なんですね。だから今回、この漢方をデジタル化することに対して、まあ電子スカシとは言いませんけど、そういう安全性、プライバシーが確保できる、そういった実証は終わりですか。

2:48:12

内閣府原官房長。

2:48:15

はい、お答え申し上げます。タイムスタンプ等々で電子漢方を安全に使うということに関しては、私ども考えております。また技術そのものが日清月報でございますけれども、最大限、最上級の安全対策は考えてまいりたいと思っております。

2:48:38

大島九州男さん。

2:48:40

現実はそういうふうに取り組むのは当たり前の話で、当然のことでございます。じゃあ今現実に行われているこういった漢方を利用して、私から言わせれば、破産をしたと、いろんな状況で破産するわけでしょうけど、一般的に考えればですね、非常に精神的にも苦しい、そしてまた人に破産したというようなことを知られたら嫌だなと。それを政府が漢方でバーンと出したやつを、こういう形でお金に買いようとする業者がいると、これは厳しく取り締まらなきゃいけない。これ取り締まる法律ってあるんですか。

2:49:34

自民国務大臣。

2:49:37

プライバシー情報を含む事項については、一定の閲覧期間に限り、ウェブサイトで公開する趣旨については、先ほど来から原官房長も述べているところでもございますが、プライバシーへの配慮の観点からは、必要な対策であると考えてございます。なお、現在国立印刷通局が提供しているインターネット版漢方においては、全体を90日と公開をした上で、当該期間経過後に一部の事項を閲覧できない状態にするシステムをすでに構築しているため、今後、漢方の発行の際、こうした既存の仕組みも活用するなどして、効率化の観点からも適切に対応してまいりたいと思ってございます。また、プライバシーへの配慮のための措置につきましては、今後の技術の進展に応じて随時見直しをし、適時、適切な対応を講じてまいりたいと思っております。なお、個人情報保護法については、所管外でありますが、あるいは関係省庁とよく連携し、適切に取り組んでまいりたいと思ってございます。また、それぞれの法案を所管する省庁が一義的には、お考えになることもございますので、関係省庁とよく連携をし、適切に取り組んでまいりたいと考えております。

2:50:53

大島九州男さん

2:50:55

プライバシーの保護の観点からということで、今回ちょっと法案について一つ懸念があるのは、90日を超えたら、そこはもう閲覧できないようにします。意味あるんですか、それ。現実にもう出した時点で、それはもう全世界に拡散しているわけですよね。目的は広く周知することでありますから、当然そういうデジタル化して、素早く広く周知する。その目的は果たされる。じゃあ90日過ぎたら、そういう破産や危下のところは、閲覧できないようにしますということで、話を聞くと、普通公開文書は見せたくないところは黒く塗って、ノリ弁なんて言われちゃいますけど、白抜きになるそうです。だから白弁と私は呼ばせていただきますが、そういう部分が仮に90日以降に全世界に発信されようとも、もともとそこにあったやつは、もう誰かがデータとしてもらったりとか、写真で持ってたりとかするわけで、わざわざそこを削除する、そこに経費をかけて金を使う意味があるのか、そこが非常に疑問なんですけど、そこのところはいかがでしょうか。

2:52:18

原官房長。

2:52:21

委員御指摘の懸念と言いますか、問題点については、私どもも認識をしておりますし、有識者の検討会においても、いろいろな議論があったわけでございますけども、現在紙の官報が1日あって、それで図書館等々で見られるということは、紙ではございますけども、ずっと続いているわけでございまして、インターネットにつきましては90日で、委員おっしゃったような措置をとっているということでございまして、現状こういうことをやっているということも考えて、カーに入れて、今のような形にしているということでございます。

2:52:58

大島九州男さん。

2:53:00

いや、もういたちごっこですからね、これはね。だから常にそういったところに出てきたやつを改善していくってのは仕方がないからそれでいいんだけど、先ほど言ったような、この破産者マップみたいに、官報を利用してプライバシー保護の違反をしていくような人たちに対しては、常にそういう法律を改正してやっていくのか、省令でやっていくのかとか、そこら辺はどういう方針なんですか。

2:53:36

石川内閣府副大臣。

2:53:38

はい、おしまいにお答えいたします。先ほども私、破産者マップ、まだ運用中であることを確認した上でお答えしたいと思います。個人情報保護委員会におきましては、これまで多数の類似の破産者等の個人情報を、地図データと紐づける形で表示しているウェブサイトの運営者について、違法または不当な行為を助長し、また誘発する恐れがある方法により個人情報を利用しており、個人情報法第19条に違反する事実があるということを理由としまして、同法に基づく勧告、命令、関係捜査機関への告発を行うなど、強い対応を行っているところで、と承知しております。またこれらの対応を行うことと並行いたしまして、法改正や法解釈の整理、明確化も行われてきたものと承知しているところです。個人情報保護委員会におきましては、今後ともこのような個人情報の不適正利用等の事案が発生した場合には、同法に基づき厳正に対応されるものと考えております。

2:54:46

大島九州男さん

2:54:48

ぜひこの官報を利用して、そういった本当にとんでもない輩は厳しく取り締まっていただいて、早急にいろんないたちごっこに負けないように頑張っていただくことは要望しておきたいと思います。法案質疑はここで終了して、そこで大臣に退席してくださいとは言わせないから大丈夫です。それで通信制の高校に通う生徒の鉄道の割引について、ご質問をさせていただきますが、通信制高校に在籍する生徒が通学する際に、必要な場合に運賃の割引措置があるというのは聞いたんですね。ところがその通学用の割引、普通回数券とか、それとかあと定期みたいな部分、これは鉄道会社によって対応が違うと。今までやってたところが、回数券なんかを廃止したというようなことをちょっと聞いたんですけれども、そこら辺の現状を教えていただければと思います。

2:55:57

小江位国土交通大臣政務官

2:56:00

お答え申し上げます。委員ご指摘のとおり、先ほどご指摘がありました通学用割引普通回数券、これを廃止している会社が大手、民鉄で5社あるというふうに承知をしております。この理由は様々ありますけれども、ICカードが普及しておりまして、回数券の市場自体が大きく減少している。そうしたことに合わせて、通信構成用の回数券も廃止をされているというふうに聞いております。他方で、全てではありませんけれども、この回数券を廃止するにあたりまして、通信制高校に在籍する生徒が通学定期券を購入できるように、普通だと何日以上じゃないと通学定期を購入できませんという制約があるんですけれども、それを緩和をして、定期を買いやすくするというような配慮をしている事業者も存在するというところでございます。

2:57:02

大島九州男さん

2:57:04

何が言いたいかというと、事業者によってそのバラバラというのが一つ問題だという認識なんですよね。通信に通う生徒というのは、いろんな事情があります。経済的にもあれば、またいろんな事情があるという中で、みんなやっぱり子どもたちには平等に機会を与えてあげたい。当然その1事業者は何日以上学校行かなくちゃいけないというところに通学定期をという規制を緩めて出してあげていると。かたやこっちは出してないという部分。ここはやっぱり行政としてやれるところがあるんだからやってもらいたいという要望もしたいんですね。要請もしてもらいたい。そして回数研なんだから、これ有人改札がないところっていうのも確かに今増えてますけど、なんかね、今この時代、それこそスイカ、パスモ、なんかそういうところに対しても、やればできないことはないんじゃないかと思うんですね。定期もこうやってICカードでできてる時代ですから。だからそこのシステムを変えるぐらいのことは、やる気があればできると思うんですよ。だからぜひそれは国交省として指導してもらいたい。だからそこら辺の事業者には、あえて今回名前は言いませんけど、本来ならそういうやってない事業者を呼んで、なんでやらないんだと。こういう会社やってて、こういう会社あなたのところやってないのはなんでかということを問い正すぐらいのことはやりたいんですけど、今日は頭出しでございますので、ぜひこれ事業者の皆さん、前回私が障害者関係のところ、JR東海が、障害者の皆さんが窓口に行って障害者手帳出してチケット買ってまた行かなきゃいけないと。障害者の人になんでそういうことをやるのって言ったら、いやいやそれは国が本来補助しなきゃいけないところを事業者と利用する皆さんの負担でやってるんだから、うちは関係ありませんみたいなことを一般の人に返事をした。そのメールを見て私はちょっとそのことを言わせていただいたら、JR東日本ですよね、あえて名前言いました。その時も言いましたけど、あえて次からちゃんとそれを改善しますというふうになりました。だからぜひそういうふうにしてもらいたいと思うんですけど、国交省はそのことに対してどういうご考えですか。

2:59:49

小柳国土交通大臣政務官

2:59:52

先生ご承知のとおりですね、現行制度上は、鉄道の割引運賃の実施あるいは廃止は一義的には鉄道事業者の判断によるということにされております。先生今いろいろ回数件についてご指摘いただきました。いろんな工夫があり得るかもしれない。そうした前提の中で、すでに通信高校関係の2団体からご要望を頂戴いたしまして、それについては鉄道会社に周知をさせていただいたところであります。一義的な判断というのは鉄道事業者にあるということは前提の上ではありますけれども、今先生がご指摘になったような、配慮をしてほしいというような問題意識につきましてはですね、改めて事業者にお伝えさせていただきたいというふうに思います。

3:00:45

大島九州男さん

3:00:47

ありがとうございます。こうやり先生を持ち上げるわけではありませんけど、私がやっぱり国会の質疑で望むのは官僚のペーパーだけを読んでいるんじゃなくて、ちゃんと我々国民の声を代弁する我々の意見とか、そういう団体の要望とかいうのをちゃんと聞いて、そしてそれに対して官僚と意見交換をして、そしてその答弁を作っていくという、そういうやりとりがやっぱり一番必要なんですよね。だから基本的に官僚答弁、官僚支配の政治っていうのがやっぱり一番、私は国民と乖離していくと。だから我々政治家の役割は、その声を官僚の皆さんにお伝えして、そしてその隙間を埋めていい制度にしていくということが一番なので、引き続きですね、ぜひそういう形で進めていただくことを要望して終わります。

3:02:09

他に発言もないようですから、両案に対する質疑は終局したものと認めます。これより両案について討論に入ります。ご意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。

3:02:24

井上聡君。

3:02:25

私は日本共産党を代表し、官法発行法案と整備法案の両案に反対の討論を行います。官法は法律等の交付や公示事項を記載することで法的効果を生じさせ、国民の権利義務に影響を与え、また国民に広く周知する役割を持っています。現行憲法下で初めて官法の根拠法を設けるにあたり、選出部情報への適切な配慮を行いつつ、官法を永続的に閲覧できるよう、保存・公開することで国民の知る権利を保障することが求められます。ところが、官法発行法案は、責務として国民への公開を明記せず、電子官法に閲覧期間を設け、閲覧に制限をかけるものとなっています。90日間とされる閲覧期間に何の合理性もありません。さらに、閲覧期間長過後にも閲覧できるようにするものは、法令その他内閣府令で定める事項とされているだけで、政府が主義的に制限をかけることが可能な仕組みとなっています。自民大臣は、プライバシーへの配慮の観点から、支障がない官法の掲載事項については、永続的に公開をさせていただくと答弁していますが、法案にはその保障となる規定がありません。また、図書館法の政府による都道府県立図書館への官法提供規定を削除する一方で、法案では図書館の求めがあれば、書面官法を提供するなどとしているだけです。現行でも無償提供がされておるとの政府答弁がありながら、図書館が自ら購入している状況です。図書館法の規定削除は、政府の情報公開への責任を交代させ、過去のものも含む官法への国民のアクセスが制限される懸念があります。官法発行法案との整合性をとるための改定を行う整備法案にも反対であることを申し述べて、討論を終わります。他に御意見もないようですから、両案に対する討論は終局したものと認めます。これより採決に入ります。まず、官法の発行に関する法律案についての採決を行います。本案に賛成の方の挙手をお願いいたします。多数と認めます。よって本案は多数をもって、原案通り可決すべきものと決定いたしました。次に、官法の発行に関する法律の施行に伴う、関係法律の整備に関する法律案について採決を行います。本案に賛成の方の挙手を求めます。多数と認めます。よって本案は多数をもって、原案通り可決すべきものと決定いたしました。なお、両案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一人願いたいと存じますが、御異議ございませんか。御異議ないと認め、作用を決定させていただきます。本日はこれにて散会いたします

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