1:10
よろしいでしょうか。それでは、ただいまから内閣委員会を開会させていただきます。委員の異動について、ご報告いたします。昨日までに、小倉真理君が委員を辞任され、その補欠として吉川沙織君が占任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。官報の発行に関する法律案ほか一案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、内閣府大臣官房長原弘明君ほか7名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認め、作業を決定させていただきます。官報の発行に関する法律案及び、官報の発行に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案の両案を一括して議題とさせていただきます。両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は順次、御発言願います。
2:19
おはようございます。自由民主党の加藤昭雄でございます。本日は質問の機会をいただきありがとうございます。先輩同僚議員の皆様方に感謝を申し上げます。早速でございますが、本日、官報の発行に関する法律案につきまして、自民大臣、そして関係閣僚、関係閣議の皆様方に質問させていただきます。よろしくお願いいたします。まずはじめに、官報は明治16年に創刊以来、140年間、国の公法としての法令や公布、公示事項の様々な掲載など、国民に周知をするための重要な役割について果たしてまいりました。現行法では、官報の取扱いに関する根拠となる成分法、制定法が存在せず、これまで官報は監修法として運用されてきたということをお伺いしております。国の公法となる重要な役割を持つ政府観光物の官報が取扱いとして監修法であったということが大変意外だなという率直な感想を持っております。その背景と、今般、新法として立法措置を行うことになったその経緯について、まずお伺いします。昨年末、令和4年12月でありますが、政府のデジタル臨時行政調査会におきまして、経済界のご要望も踏まえ、デジタル社会の実現に向けた構造改革の一環として、官報の電子化の方針が決定されたところであり、その実現に向けて、内閣府において具体的な取組を進めてきたところであります。ご指摘のとおり、官報の発行について定めた成分法は存在しておりませんが、明治16年の創刊時から長期にわたり、紙の印刷物として発行 されてきており、また、様々な法制度におきまして、官報が紙媒体であることを前提として、官報が工事の手段として規定されていると解されており、法令によっては、官報の印刷といった、明らかに官報が紙媒体であることを示す規定もあります。これらのことを踏まえますと、官報が紙の印刷物であることは、監修法になっていると解されております。このため、官報を電子化するにあたりまして、監修法の内容を変更する立法措置をとることとし、併せて法令の交付を、官報をもって行うことについて、これまで官公として確立してきた事項を法律に明文化することといたしました。官報は、国の公法でありまして、法令等の交付などの手段として極めて重要な役割を担っているところであります。いくつか例を挙げますと、最近問題と話題となってございます、いわゆる「対魔グミ」と呼ばれる危険ドラッグにつきましては、その成分を指定薬物として指定する厚生労働省令が、先月22日に官報において交付されたところであります。また、3年前の新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言に関する講示は、官報に掲載されたことをもって、国民に対して宣言の法的効力が発動したところでもあります。この講示は、官報の特別号外として準備が整った後、23時40分に掲示 されております。このほか、会社法に基づく会社の決算広告は、多くの会社に活用されておりまして、令和4年の数字で年間約3万4千件が官報に掲載されているところでもあります。本法案は、このように、我が国の社会の様々な場面において、重要な役割を担う官報の発行に関する事項を成分法として明確化するとともに、官報が法制分野のデジタル化の基盤となり、国民がより迅速に法令等の情報にアクセスできるようになる我が国のデジタル化にとって、象徴的な取組であると考えているところであります。
6:53
御答弁ありがとうございます。我が国の行政に対するDX化について、象徴的な取組ということで、大変素晴らしいことだと思っております。今回の法制化によって、今後は電子化された官報が成本になるということを伺っております。それによって、これからの国民周知のスピード化、また効率化ということが図られると思っております。さらには、ペーパーレス化などのメリットもあるのかなと考えておりますが、さらにはこの法制化によってどのような効果が見込まれるのかお伺いし、また、今回国立公文書館が、県政記念館跡地に現在建て替え中でございます。令和10年度には完成予定と伺っておりますが、この新法と国立公文書館の建て替えについての関連性についてお伺いします。
7:51
お答え申し上げます。法令の交付等に用いられる官報を電子化することは、法制分野のデジタル化の基盤となることをはじめ、我が国のデジタル化にとって象徴となる取組と、先ほど大臣が申し上げたところでございます。効果といたしましては、この電子化によりまして、紙の官報の発行部数が一定程度減少するほか、法令の交付等が電子的に完結をし、法令の交付等がされた時点が明確となることや、ウェブサイトを通じて国民がいつでもどこでも無料で官報を閲覧することが可能となること等が挙げられるわけでございます。また、官報の電子化によって今後、機械化学なデータの提供が容易となり、国民の利便性向上や行政の業務効率化に資する取組が促進されるということが期待されております。なお、本法案と令和10年度の完成を目指している新たな国立公文書館の建設には直接の関連はございませんが、国立公文書館は国民と行政をつなぐインフラである重要な文書を公正に残していく土台でございます。本法施行によりまして、官報が国立公文書館に移管されることが法的に規定されることになります。特定歴史公文書等として公正に確実に残されていることは大変意義深いものと考えております。
9:23
ありがとうございました。国立公文書館の運用におきましても、さらに効率化を図れるように、ぜひとも今のうちから御検討いただきたいと思っております。今回、紙媒体から電子化されたものが製本となるということでございますが、そのことで引き続き、紙媒体の販売も発行し、販売も行うということでございます。このことで当分、二重行政になるのではないかという心配もございます。その分、人材も取られ、費用も発生するのかなということも考えられますが、これについて紙媒体の発行期限というのは設けるのでしょうか。また教えてください。
10:10
お答えいたします。本法案では、これまで紙の印刷物として発行してまいりました官報を電子的に発行するということになりますので、製本という意味での紙媒体の官報は廃止になります。一方で、国民すべてがインターネットを利用することができるわけではございませんで、デジタル機器サービスに不慣れな方や、インターネットを利用できる環境にない方に対しても、官報の情報を提供できるようにするための配慮は当面必要であろうと思っております。このため、官報の電子化も電子化後も当分の間は情報提供といたしまして、官報掲載事項を記載した書面を印刷し、求めに応じて販売・配送することといたしてございます。紙の官報の発行を続ける期間につきましてでございますが、現時点でいつまでというふうに具体的に申し上げるのは、なかなか困難でございます。一般論で申し上げますれば、当該書面の販売・配送などの状況に照らして、インターネットを利用できない方への配慮がもはや不要となったと言える時点までは、当面書面の印刷が必要であろうと考えております。なお、災害等の緊急事においては、書面官報を紙で発行するような局面もございますので、この書面官報の発行の可能性は将来にわたりまして存続するということでございます。
11:37
ありがとうございます。紙媒体におきましても、将来的に歴史的価値を持つような、そのようなこともあるのかなと思っております。そのあたりの配慮も、ぜひまた書内で行っていただければと思っております。また、電子化された官報の閲覧期限は、90日間と伺っております。閲覧期限後の官報の取扱いにつきまして、電子化さ れたもの、またさらには紙媒体についての取扱いについては、どのように行われるのかを教えていただきたいと思います。また、電子化に伴うサーバーの追加予算ですとか、設備投資、さらにはセキュリティ関係への費用投資なども考えられますが、このあたりについて教えてください。
12:27
お答えをいたします。電子化後の官報につきましては、内閣府のウェブサイトにおける閲覧期間が、一応90日と考えておりますけれども、これが経過した後、速やかに国立公文書館に移管をすることとしてございます。文書の保存の専門機関である国立公文書館においては、電子文書につきまして、長期保存フォーマットに変換した上で保存するほか、社会情勢、情報技術の変化等を中止し、適時適切な措置を講ずることとされてございまして、これらの取組を通じて、電子公文書等の永久保存が確保されていくも のというふうに承知をしてございます。また、紙面ですね、官報掲載事項を記載した書面につきましては、官報そのものではございませんけれども、当該書面を印刷する国立印刷局において、記憶として保存するほか、蓄字観光物といたしまして、国立国会図書館へ納本することにより保存をされることになるということでございます。またですね、先ほど申しました災害等の緊急時に書面により発行されます書面官報につきましては、正本である官報として国立国会図書館へ納本することにより保存されることだけでなく、国立公文書館に移管され、国立公文書館において永久に保存されることになります。経費でございますけれども、サーバー等の経費につきましては、基本的にはですね、既存のインターネット版官報のインフラを活用するなど、できるだけ新たな経費が発生しないように工夫をしてまいりたいと考えています。その上で今後ですね、官報の利便性向上やセキュリティ機能強化のために、どのような機能を付加するか、機械化・独製でありますとか、カラー化とかですね、そういったものによって変わり得るものでありますので 、現時点で経費の詳細について確定的にお答えするのはなかなか難しいところがございます。いずれにいたしましても、今後施行に向けた準備を進める中でですね、国立印刷局とも連携をいたしまして、ご指摘のような効率的な官報の発行に努めてまいりたいと思っております。以上です。
14:47
ありがとうございました。今回の電子化に伴う官報の運用につきまして、新たな進歩の下で、これまで紙媒体であったものの、今後活用としては、さらにデジタルアーカイブ化なども想定されるのではないかと思っています。それにはまたかなり時間も経費もかかることだと思いますので、ぜひともその取扱いについても慎重に行っていただきたいと思っております。官報の電子化をはじめとしたDX化の促進によって、国民への情報提供の円滑化、また行政活動の効率化などに、これからもさらにご尽力をいただけますよう、自民大臣はじめ関係閣議の皆様方のご尽力に、心からお願い申し上げまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。
15:55
総理県民党の吉川沙織です。どうぞよろしくお願いいたします。今回の官報法案は、提案理由説明や衆議院内閣委員会の答弁で、デジタル化の象徴であること、電子化するにあたっては法制化が必要であることとする一方、目的規定はございません。せめて、官報電子化のための法律である旨は、どこかに明記してもよかったのではないかと思います。確かに、現行憲法下において、官報は慣習法で対応してきており、柔軟な運用が行政府において行われてきたことは承知しておりますが、法制化する以上は、法律による行政の原理に基づいて、必要最小限のことは法律に書き込むべきであったと考えます。本来、法律で規定すべき内容の多くが、内閣府令等に委任されています。よって、本法案の立ち付けを確認した後、国会審議の場で、それぞれの条文や運用上の課題を確認していきたいと思います。今回の法案の基となった会議体は、官報電子化検討会議です。この議事用紙に目を通しても、今回はあくまでデジタル化の象徴として電子化する。そして、そのために何が課題であるかということが検討の射程であって、その検討過程はどうだったのかというところの事実確認についてお伺いします。官報電子化検討会議は、第1回が3月14日に行われて、第6回、最終回が9月28日に行われています。第6回の官報電子化検討会議を経て取りまとめられたものが、官報電子化の基本的考え方でありますが、これが決定公表されたのは、いつですか。
17:36
はい、お答えいたします。ご指摘の報告書が取りまとめられた日付は、令和5年10月25日でございます。
17:47
では本日の議題となっております、官報法案並みに整備法案の国会への提出議は、いつですか。
17:56
はい、お答えいたします。令和5年10月31日でございます。
18:04
10月25日に官報電子 化検討会議の取りまとめの文書が、考え方が公表されて、その6日後に国会に提出されたということになります。この官報電子化の基本的考え方の始めにの部分の最後に、こう書いてあるんです。政府においては、本報告書を十分に踏まえ、法律案の作成など具体的な検討を行い、官報の電子化を早期に実現するよう期待する。官報電子化検討会議の議論を反映した基本的考え方は、今答弁いただいたとおり10月25日。ただ一方でこの法案が国会に提出されたのは、その6日後の10月31日です。つまり結果として検討会議と並行して法案作成が行われ、また内閣法制局の審査も同時に受けていたということになります。いかなる事情があったにせよ、やっぱりこの臨時会に提出を間に合わせて、この臨時会で法案審査をすべく急いだという側面は、いかなる事情があったにしても否定はできないと思いますので、そういった観点からもう一つお伺いしたいと思います。この法案の法施行はいつになっていますか。
19:15
はい、お答えいたします。本法律は一部の規定を除きまして、交付の日から規算して1年6月を超えない範囲において、政令で定める日から施行することといたしてございます。具体的な期日につきましては、関係機関における所準備、並びに国民への周知の観点を総合的に勘案をして決められることになるということでございます。
19:43
施行日については明記もされていますし、今答弁あったとおりなんですけれども、今回、連始化するにあたって、インターネット版官報はもちろんされていますけれども、今回の法制定以降、やっぱりシステムの改修が必要になります。このシステムの改修は、想定される法施行日までに間に合うんでしょうか。
20:05
施行日につきまして、ご指摘のシステム改修も含め、様々な整備や調整を考慮いたしまして、法律上最大で1年6月の準備期間を設けているところでございます。先ほどご指摘ありましたような点につきまして、法施行に必要なシステム改修についても、当然、施行日までに行うこととなります。
20:29
11月29日にデジタル庁がデジタル関係制度改革検討会デジタル法制ワーキンググループ第2回を開いているんです。そこで、想定スケジュールとして、新たな官房システムの令和7年度の仮運用に向けた想定スケジュールという図表が示されています。それを拝見する限り、仮運用が令和7年10月からなるんです。そうしたら、ちょっともしかしたら、これ施行との関係でいうと、本格運用にはならないのではないかという恐れもあるのではないかと思うんです。その辺、いかがでしょうか。
21:05
現時点では、1年6月内の準備期間をもって施行したいということでございます。
21:15
条文に、今おっしゃった施行が書いてあるんです。間に合いたいと思います。であれば、もっと余裕を持たせた施行をするべきであって。何でこういうお伺いをしたかと言いますと、衆議院の内閣委員会で、内閣府がこう答弁しているんです。この法律につきましては、1年6月内の施行期日ということで、即施行ではございませんので、今おっしゃったようなことも含めて、1年半の間に各省 庁と相談をしながら進めていくものだろうと思います。この前段となる議員の答弁というのは、検討会議でもかなり話題になった、かなり議論になった個人情報の取扱いに関する事項であって、だからこそシステム改修の全体像並びに、使用をどう決めていくかということぐらいは、あっていい時期なのではないかと思う。一方、立法府の立場からすれば、法案を取ってからやってほしいと思う思いもあって、難しいんですけれども、法に書いた以上は、何とか各省庁との調整は大変だと思うんですけれども、やっていただければと思います。今回、この法案提出は、国民の利便性とか行政の効率化より、むしろ、法案提出の背景として語られているのは、経済界からの要望とされています。規制改革の側面からこの法案提出されています。本年1月27日の閣議了解で、行政手続における官報情報を記録した電子的記録の活用についてで、行政手続にインターネット版官報の打ち出しで対応できるようにしていますので、ある程度、経済界からの要望に関しては、応えているとみなすこともできると思います。では、結局これ、電子化するための法案ですけれども、官報。法制化される以上、疑問点や運用の改善点については確認していきたいと思いますので、まず、法案全体の立て付けについてお伺いします。法案の第17条です。「内閣府令への委任」という条文がございます。これ、何て書いてあるかと言いますと、この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続、その他この法律の施行に関し、必要な事項は内閣府令で定めると規定しています。これは私、多羽根法案と併せて、何度も何度も本会議や委員会で質問して取り上げてきました、包括委任規定の典型的なパターンです。改めて説明申し上げますと、この包括委任規定を含む法案は、最目的事項を具体的に明示せずに、実施命令の根拠規定を法律に設けようとするものであり、法律による行政の原理の意義を埋没させる恐れがあるとともに、立法府の駆動化を招来しかねないといった問題点を抱えています。全部丸投げなので。平成31年3月25日に提出した質問収集書に対する答弁書において、政府はこう答えました。個別の法律において実施命令の根拠規定を設けるかどうかや、その規定の内容については、当該個別の法律の具体的な内容に応じて適切に判断している。それでは今回、この法案に包括委任規定を設けることとしたのはなぜですか。
24:25
はい、この法案第17条において、規定を置いた理由につきましてでございますが、本法案第17条は、国民の権利利益の制限等を直接とないようとしない、手続的な事項を定めるにあたり、その根拠を明確にするとともに、その法形式をあらかじめ明らかにするために置いたものでございます。
24:50
その理由を具体的にもう少し明らかにしてほしいんですけれども、さらにありますか。今国民の権利義務を縛らないとか、明らかにするために置いたということは、もう少し具体的に何かないですか。
25:05
お答えをいたします。官法の発行につきましては、これまで作用法の根拠がなく行われてきたところでございます。今回の法案においては、国民の権利義務の変動に直接関わる内容については、法律で定めるとともに、個別の条項で委任規定を設けているところでございます。他方、これまで官法の発行において、官法として行われてきた、国民の権利利益の変動に直接関わらない事実行為に関する最目的事項につきまして、今回の法制化を契機として、命令において明文の規定を置くことも想定がされるわけでございます。その法形式を明らかにするためにも、本法案第17条 の規定を置いたところでございます。
25:54
今、個別でそれぞれ必要なところについては、内閣触れで定めるというものは確かにございます。ただ、今回、新法であることと、やはり先、法制定のスケジュールで申し上げましたとおり、様々検討は内部ではなさったんでしょうけど、外形上、基本的考え方から法案提出までが6日しかないとなると、やっぱり本法案の各条文を拝見しますと、内閣触れで定めるところによりや、内閣触れで定めるといった文言が非常に多いです。そういった観点からも、そうやって置いているのに、わざわざ別立てでこの法律に定めるもののほか、この法律の実施のため、内閣触れで定めることができるようにする包括委任規定を置く必要があったのかという疑問をわくところですが、では、現時点において、これで定めるものを具体的に想定しているものはありますか。現時点において想定ありますか。
26:47
お答えをいたします。本法案第17条の規定に基づく内閣触れにおいて定める事項について、現時点においては具体的に定めることが確定している事項はございません。いずれにいたしましても、17条を根拠に規定する内閣触れの内容は、国民の権利義務の変動に直接関わらない事実行為に関する妻媚的事項に限られますので、そういうことでございます。
27:15
私、内閣委員会で質問を立たせていただくのは2回目で、前回は2年前の重要土地利用法で質疑を立たせていただきました。その時も新規制定法で、第24条に同じようにこの法律に定めるもののほか、この法律の実施のためのその時は手続きというものもなかったのですけれども、他で細かく細かく一応内閣触れと言っているのに、最後に全部を内閣触れに委ねることができるという条文を置かれてしまって、その時も想定あるんですかとお伺いしたら、ありませんと言われて、今回も現時点においてはありません。これはやっぱり立法府の場でわざわざ法制化するのであれば、ある程度明示をした上で委任をしないと、何でもかんでも国会で法律が通った後、もちろん官房は歴史からすれば監修法でやってきて、内閣府がこれまでやっていただいたのは従々承知しておりますけれども、やっぱり法の立て付けとしてはあまり好ましいものではないと思っています。じゃあもう1個伺います。包括委任規定には、政令に委任する場合と不省令に委任する場合がございます。ただ、今回の法17条は内閣府令で定めるとしていて、政令人ではございません。この点、平成30年5月16日に提出した質問収集書に対する答弁書において、政府はこう答えています。当該個別の法律等の具体的な内容に応じて適切に判断されるものであることから、使い分けの具体的な基準について一概に申し上げることはできないとしています。政令は閣議決定が必要です。ですから、制定に係る手続が不省令よりも慎重なものとなると考えられますが、そもそも一般論として、政令と不省令の違いを教 えてください。
29:03
お答えをいたします。先ほども委員からお話しありましたとおり、個別の法律等において、いわゆる委任命令または実施命令の法形式を定める場合におきまして、政令に委ねるか、内閣府令や省令等に委ねるかは、当該個別の法律等の具体的な内容に応じて適切に判断されるものであることから、その違いにつきまして一概に申し上げることはできないというものでございます。
29:33
質問収集者の答弁と全く一緒なんですけれども、政令は閣議決定必要で不省令は要りませんということが、外形上の違いとしてありますが、