19:10
(会議を終了します)これより会議を開きます。
19:34
(会議を終了します)(会議を終了します)(会議を終了します)(会議を終了します)(会議を終了します)(会議を終了します)
19:50
ただいまの理事辞任に伴う、その補欠宣言につきましては、宣令により委員長において、指名するに、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。それでは、理事に池下拓君を指名いたします。柴山正彦君ほか、5名提出、特定不法行為等に係る、被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための、日本司法支援センターの業務の特例並びに、宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律案、及び西村智奈美君ほか、7名提出、改算命令の請求等に係る、宗教法人の財産の保全に関する特別措置法案の両案を議題といたします。この際、お分 かりいたします。両案審査のため、本日政府参考人として、法務省民事局長竹内智子君、財務省大臣官房参事官梶川光敏君、及び文化庁審議官小林真里子君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。(( なし ))ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申出がありますので、順次これを許します。
21:05
自由民主党の宮地拓磨でございます。質問の機会をいただき誠にありがとう ございます。私からは全て、事項、国、法案の提出者の方に、ご質問させていただきたいと思います。先週の法務委員会での、党委員会での質疑、そしてまた午前中の連合審査において、相当幅広い論点について、やと問わず、全ての委員の皆様方から、既に論点が提出されているというふうには思いますが、改めまして、事項、国、案について、確認をさせていただきたいと思っております。この本委員会のみならず、全ての立法者にとって、被害をしっかりと回復させる、救済する、ここに意見の一致は、もう間違いなくあるというふうに思っております。その手法として、いかなる法案を提出しているかというところだと思いますが、一刻も早く、被害者を迅速かつ円滑に救済しなければいけないという点において、そういうのはないと思います。その認識の中で、事項、国、案こそが被害者救済に資するということで、事項、国、案を提出されたものと理解しておりますが、そのよ うに至ったこれまでの検討経緯、あるいは思いについて、聞かせていただけばと思います。
22:34
お答えいたします。旧統一協会の被害については、現在、民事保全の申立てや、民事訴訟の定期に至る事例が極めて少ないという状況が起きておりまして、この原因は、被害者への法律相談体制が十分でないこと、訴訟や保全を行うための費用を年出することが困難であること、などを認識をしております。こうしたことを受けて、我々の法案では、法定ラスの業務の拡充によりまして、私力を問わず、被害者であれば、法律相談から訴訟保全、そして執行までの民事事件手続き、全般を迅速に利用できるようにすること、そして、宗教法人法の特例を設けることで、指定宗教法人の財産の透明性を高めるとともに、その動向を被害者が随時適切に把握で きるようにすることなどにより、諸手続きを通じた被害者の救済を促進しようとするものであります。そして、我々は、こうした司法的な救済も重要だと思いますが、同時に、非司法的な救済もしっかりやることが、被害者の救済において、実効性を表しめることになるのではないかというふうに思っております。実際に、データ商法の相談ドダイヤルの相談件数を見ますと、金銭トラブル以外の相談が増えてございます。こういった精神的なケアにも力を入れていかなければいけない。午前中の議論にも、大きな教団に対して、信者の方が一人で立ち向かうのは大変だ、教団にも仲間がいる、そういう話がございました。そういったご意見、被害者の方々からの意見も我々聞いておりましたので、そういったご意見を踏まえて、元信者や宗教二世三世の方々の知見などを活用した相談支援体制の構築を含めた政府に対しては、より被救済的な被害者救済も充実させてもらえるような、そういう提言も出したところであります 。なお、野党案につきましては、午前中議論がありましたように、実例がなく実効性に疑問があり、宗教の自由に関する問題も懸念される。こういう包括保全だというふうに認識しておりますし、民主保全の手続きを十分に機能させることによって、より我々の法案は確実な財産保全が図られ、被害者の迅速かつ円滑な救済に資するものと考えております。なお、野党の皆様方からも建設的なご提案をいただきましたので、そういったものにつきましては、我々はそれをしっかり踏まえて、法案の修正案も提示をさせていただいているところでございます。以上です。
25:01
はい。私は今回、この委員会、国会において、いわゆる救済法、あるいは財産保全法というのでしょうか、が議論されている。そして、いわゆ ると問わず真摯な意見が戦わされている。このこと自体、非常に意義があるというふうに思っております。これまで、宗教団体による財産的被害を受けた方は、今、答弁にあったとおり、強大な、いわばかつて信者であったわけですから、いまだにその影響感にある方もケースも多いかと思います。そうした中で、そうした巨大な教団に対して、一人立ち向かうのではないかという、そういう不安や恐れがどうしても拭えないという中で、これだけ、国権の最高機関であるこの立法府において、いわゆると問わず真摯な意見が戦わされているということ、決して被害者は一人ではないんだと、全国民の代表である我々がしっかりそこを議論して、さまざまな論点についてもきっちりと結論を出していっているということは、被害を受けられた方にとっても大きな勇気につながるのではないかと思っていますし、そうしたものをしっかり作って、そして実際にワークさせていかなければいけない、結果を出していかなければいけ ないというふうに思っております。私、最初、救済法あるいは保全法の話を勉強するに至ったときに、しかし最終的には、この債権債務関係というのでしょうか、こういったものを確定させなければ、結局、被害の救済、財産的被害の回復は至らない、債権を行使できないというふうに思いましたので、やはりそこをいかに迅速かつ円滑にやっていくかに尽きるんだろうというふうに思っております。もちろん保全ができたら、それはなおさらいいことかもしれませんが、結局は債権債務関係の確立、確定をしなければいけませんし、そしてこれは被害を受けられた方が多数に及ぶとすれば、ある意味限られた旧教団の財産を、被害者同士でまたどのように被害の回復を図っていくか、その被害者同士の関係もまた生じてくる話ですから、やはりそこは下級的速やかに、そうした個別の民事保全の手続きを行うことによって、債権債務関係を確定していくしか他にないというふうに思っておりまして、そうしたこともあって、