1:10
ただいまから、文教科学委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日、水野本子君及び梶原大輔君が委員を辞任され、その補欠として宮口春子君及び末松新介君が占任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。教育文化スポーツ学術及び科学技術に関する調査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、子ども家庭庁長官官房審議官野村智君ほか7名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認め、採用決定いたします。教育文化スポーツ学術及び科学技術に関する調査を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次、御発言願います。
2:14
おはようございます。自由民主党の今井 恵子です。本日はまず、学校部活動の地域移行について質問させていただきます。少子化による生徒の減少のために部活動の存続が困難であることや、休日の活動などが大きな負担となっている、また教員の働き方改革の必要性から、部活動の地域移行には理解を示すところです。休日の部活活動の地域移行に関わる令和5年度概算要求では118億円だったところ、令和4年度補正予算、令和5年度予算合わせて47億円となりました。数字 だけに着目すると、トーンダウンしたなぁと印象を受けるんですけれども、でも一方で、今後3年間を改革推進期間と定め、地域の実情に応じた適切な部活動の実施を目指していくという文科省の方針には一定の評価をするところです。と言いますものの、急速な変化は課題を見落とし、混乱を招く可能性があるからです。実証事業を通じた課題の抽出と丁寧な対応が重要だと考えます。そこで以下、質問させていただきます。これまで、スポーツ庁は地域の実情に応じた取り組みが重要と繰り返し述べられています。すでに休日の部活動の地域移行が進んでいる地域では、受け皿となる地域クラブ等の協力や、地方・地元企業の経済的支援など、地域と一体となった満足なクラブ活動が運営されていると伺っております。しかし一方で、まだ地域移行が行われていない地域では、受け皿となる地域のスポーツ・文化クラブが存在しない。また、存在したとしても、クラブ内での人材確保が困難なことにより、積極的な移行が難しいという声も多く耳にいたします。これまで実証事業を通して見えてきた課題と、その課題に対する対応についてお聞かせください。昨年末に策定いたしましたガイドラインでは、令和5年度から7年度までを改革推進期間として位置付けまして、休日の部活動の段階的な地域連携や地域クラブ活動への移行を進め、地域の実情等に応じて可能な限り早期の実現を目指すこととしております。一方で、ただいま御指摘いただきましたように、地域によっては、地域クラブ活動を支える運営団体や、あるいは人材、そういったものの確保が困難という状況もあることは事実でございます。こういったことを踏まえまして、例えば、地方自治体が地域クラブ活動の運営団体となるなど、多様な進め方を、本文科省としても示したところでございます。また、加えまして、今年度から、農部活動の実証事業、これによりまして、運営団体、実習主体の整備や指導者の確保の取組を支援しているところでございます。本科省といたしましては、引き続き、自治体の多様な取組を支援するとともに、この実証事業を通じまして、課題の整理や解決策の検討に取り組んでまいりたいと思います。
6:08
ありがとうございました。部活動は、学校教育の色合いが非常に強いと思っています。教員が顧問をすることに大き な意義があることも否めません。地域によって、地域も教員も、休日の部活動の地域移行を求めておらず、現行の部活動の継続を求める、望むケースもあると伺っております。そのような場合、その意思を尊重するとともに、例えば、兼業・兼職の許可を受けた教員たちが任意に地域クラブを立ち上げた場合、そのクラブを受け皿にすることというものは、この制度の中、事業の中では可能でしょうか。
7:04
ご指摘いただきましたこの事業の中で、今ほどお話がありました、教師が兼職・兼業の許可を受けて運営する地域クラブ活動についても、支援対象としているところでございます。
7:21
ありがとうございました。ぜひ、部活動の地域移行については、なるべく選択肢を狭むことなく広げて、柔軟に対応していきたいと、ぜひ、ちゃんと検討をしていただきたいと思 っています。次に、子どもたちの経済的負担について伺います。既に地域移行されており、かつ、会費を徴収している長崎県長代町の例でいえば、参加費は1ヶ月3000円。困窮世帯に対しては、軽減のための補助が行われているとのことです。専門的なスキルを持つ指導員による活動は、子どもたちの満足度は非常に高いようですが、これまで無料であった部活動に費用が発生することには様々な意見があります。私自身も大きな不安も抱いています。川崎市の令和4年度の実践研究の例を見ると、東多摂中学校では土日に行われた陸上競技部の生徒の参加費は無料だったのですね。しかし、東多摂中学校、多摂中学校、西多摂中学校、この3校合同で1日だけ行われたバトミントンの講習会では、生徒の参加費は200円でした。今後、地域移行を進めるにあたり、地域や指導者、必要な施設の利用料によって地域移行に伴う経費と負担に大きな差が生じることが想像できます。学習指導要領に基づく根拠を持つ部活動の意義を継承、発展させ、新たな価値を創出するものであるとするならば、部活動と同様に、地域クラブ活動においても、子どもたちの経済的な負担や、また地域格差を是正すべきと考えます。経済的な理由で、子どもたちが参加できないことにならないように、参加費や活動で使用する道具であるとか、また楽器などにも支援が必要だと 考えられます。子どものスポーツの機械の確保や居場所づくりのためにも、国として必要な予算を確保し支援すべきだと考えますが、文科省のご見解をお聞かせください。
10:08
お答えいたします。部活動の地域移行を進める上で、生徒や保護者等の理解を得つつ、可能な限り低廉な会議、これを設定するとともに、経済的事情からスポーツ、文化、芸術活動への参加を、子どもたちが諦めることがないようにすることが極めて重要だと考えております。このため、令和5年度から開始いたしました部活動の実証事業におきましては、困窮世帯への参加費用負担の支援にも取り組んでいるところでございます。また加えまして、自治体にはこの実証事業を活用して、今ほど長い内容の話などございましたが、例えば企業と連携した取り組みを進めていただいている自治体などがございます。例を挙げるとしますと、富山県でございますが、指導者の派遣に加えまして施設用具の提供、さらには財政的支援協力する企業の登録制度というものを整備していると承知しております。文科省といたしましては、こうした実証事業における取り組みの成果を踏まえまして、今後の支援方策の検討をしっかりと進めていきたいと思います。今井エリコ君 ありがとうございました。令和5年度の実証事業では、1自治体あたり、国からの委託費として100万円プラス実施部活動数×21万円の予算を基本として、生徒からの会費、自治体による補助、地元企業の寄付などと組み合わせて運営されている自治体もあると伺っておりますが、これまで他の事業においても、モデル事業当時は国から手厚い支援が予算がつくものの、一般事業へと展開する際には、それら国の支援がですね、縮小あるいはなくなることによって、当初の事業目的が達成できないという例をいくつか見てきました。部活動の地域移行について同じ鉄を踏んではならないと考えています。将来的な財政支援の展望が見えない状況では、自治体も積極的に事業実施に踏み切れないという状況も垣間見れます。非常にお答えにくいことかもしれませんが、この改革推進期間が終了する令和8年度以降の活動について、国の負担のあり方について、文科省の見解はお聞かせください。
12:48
お答えいたします。令和5年度の実証事業におきましては、各自治体において国からのいただきに加えまして、今お話ありました自力社負担であったり、自治体の自主財源、さらには企業からの寄附、そういったものを組み合わせまして、持続的に活動する、そういった仕組みづくりを進めていただいているところでございます。今後この現証事業におきまして、持続的な地域クラブ活動の収支構造を含めまして、多様な地域クラブ活動のモデルを構築する取組、これをしっかりと進めてまいりたいと思います。今お尋ねありました令和8年度以降の具体的な支援方策でございますが、将来にわたり子どもたちがスポーツや文化芸術活動に継続して親しむ機会を確保するというこの大事な観点から、まずはこの実証事業をしっかりとやり切りまして、開発指針機関における取組状況や成果等を踏まえて検討してまいりたいというふうに思ってございます。
13:48
ありがとうございます。ぜひ実証事業を通して、また見えてきた課題等も含めて、きちんとその令和8年以降もその検証を踏まえて成果を出して、また国でちゃんと支援ができるように私自身も応援をしていきたいと思っております。次に障害のある生徒の部活動について伺います。障害のある生徒は通常学級、特別支援学級に在籍するケースと、特別支援学校に在籍するケースがあります。スポーツ庁においては、障害のある生徒の運動部活動の地域連携、地域移行にどのように取り組まれているのか、現状と実績をお説明していただきたいと思います。
14:41
お答えいたします。特別支援学校、あるいは特別支援学級の運動部活動の地域連携、地域移行につきましては、生徒のスポーツ、文化芸術活動を誰一人取り残さず充実する観点から、地域の活動の場を整備し、将来にわたりその機会を確保するということが重要だと考えております。このため、スポーツ庁に おいては、今年度から地方自治体を中心に特別支援学校等を拠点とするクラブチーム、あるいは総合型地域スポーツクラブ、あるいは社会福祉施設等において、生徒の多様な実態に即したスポーツ活動環境を構築するモデル事業を全国7カ所で実施しているところでございます。また加えまして、特別支援学校等の運動部活動の地域連携等の実態につきましては、今後詳細な全国調査を予定しているところでございます。さらに、障害者スポーツセンターの機能の強化の中で、障害のある方の受け入れに関する助言やクラブチームの立ち上げ支援、こういったものの充実を図り、スポーツ環境の整備を促進する、そういった取組も行うこととしているところでございます。こういったいくつかの取組を組み合わせながら、障害のある人の身近な地域におけるスポーツ文化芸術環境の充実とともに、特別支援学校等の部活動の地域連携、地域移行のモデルの創出と、そういった良いモデルの横展開、こういったものをしっかりと進めてまいりたいと思います。今井 恵理子君 例えばですね、老学校の部活動の場合、手話でのコミュニケーションで指導が行われています。今後この地域クラブへ移行した場合、 その地域で手話で指導ができる指導員がいるとも限りません。その配置やそのための費用などについても、きちんと国として考えていただいて、そしてやっぱり誰一人取り残さない、そう いったスポーツ環境というのをやはり今後整えていただきたいと思っております。これまで学校部活動の意義、地域移行の意義と課題について議論してきました。私たちの世代の感覚で言えば、部活動の教育意義は非常に大きなものでした。 学校には行きたくないけれども、部活にだけは行きたいなという生徒もいるぐらいでした。部活動が地域クラブへ移行することは大きな政策転換でもあります。 将来にわたり子どもたちがスポーツ、文化芸術活動に傾側して親しむことができる機会を確保するために行う事業です。さらに経済的な事情や障害を理由に活動の場が減ってしまうなどということがないように、地域の意思を尊重した円滑で適切な学校部活動の地域移行を実現するための大臣の意気込みをお聞かせください。
17:57
はい、先生からご指摘がありましたが、部活動につきましては、少子化の進展によりこれまでと同様の学校単位での運営は困難になっております。また専門性や意思にかかわらず、教師が 顧問を務める指導体制についても、学校における働き方改革が進む中、継続して維持していくことは困難な状況であります。そのため、少子化の中でも、将来にわたり、子どもたちがスポーツ・文化・芸術活動に継続して親しむ機会を確保するべく、まずは、休日における部活動の地域連携や地域クラブ活動への移行に向けた環境の一体的な整備を進めることが重要と考えております。また、このような取組は、子どものニーズに応じた対応で豊かな活動を実現するだけではなく、地域住民にとってもより良いスポーツ・文化・芸術環境の整備につながるものと認識しております。このような観点から、本年度から取り組んでいる実証事業では、地域の実情に応じた様々な取組が各自治体において主体的に行われており、文部科学省としては引き続き、本事業を実施するとともに、その成果の普及に努めてまいります。
19:19
ありがとうございました。次に、デフリンピックの話をさせていただきたいと思います。デフリンピックは、国際老舗スポーツ委員会が主催する「聞こえない選手によるスポーツ」の国際大会で、オリンピックに並ぶ大きな大会です。2025年には日本で初めて東京大会が開催されることとなり、聴覚障害や障害者スポーツ、手話などに対する国民の理解を促進するためにも、機運情勢が期待されます。国としても様々なサポートをしていただきたく、以下、質問をさせていただきます。デフリンピックに出場する選手は、国際大会への出場や国内合宿への参加など、体力的にはもちろん経済的な負担もかなり大きいものとなります。また、スポンサー契約やプロ契約を模索しようとしても、デフリンピックの認知度の低さから厳しい現実があります。500社以上に打診しても、消極的な反応ばかりで、パラ選手ならいいけど、なんて言われることもあるそうです。政府としても選手に対する支援をお願いしたいところですが、ご見解をお願いいたします。
20:46
お答えいたします。スポーツ場の競技力向上事業におきまして、デフリンピック競技を含みます各競技団体が実施します。国内外の強化合宿等の主張的で、経済的な強化活動について日頃から支援を行っているところでございます。また、今お話しありました東京2025デフリンピックでの国際競技力強化に向けまして、デフリンピック競技団体が東京西側下にございますナショナルトレーニングセンターを利用することも予定しているところでございます。また、今般の補正でスタートランプをはじめ、様々な必要な機能についても支援することとしているところでございます。東京2025デフリンピックを見据えまして、競技力向上事業に必要な予算の確保に努めるとともに、関係機関とも緊密に連携しながら、デフも含め、我が国の国際競技力の一層の向上に取り組んでまいりたいと思います。
21:45
ありがとうございました。デフラスリートがぶつかる壁がもう一つありまして、やっぱり施設の確保なんですね。聞こえないという理由で体育館など施設の利用を断られるケースもあります。障害者差別解消法によって公的機関はもちろんのこと、令和6年4月から民間事業についても合理的配慮の提供が義務化されました。最後に、やはりバリアフリーという言葉を作った、また制度を作った森山大臣に、今後この最後に東京2025デフリンピック開催に向けた機運情勢について、大臣の所信をお聞かせください。
22:37
2025年の夏季デフリンピック競技大会が東京で開催されることは、障害者スポーツ振興の上で大変意義深く開催を契機として、デフスポーツへの理解促進や環境の整備など、社会全体において共生社会の実現に向けた取組が進むことを期待しています。大会の成功のためには、広報や普及啓発活動等により、国内の多くの方々に大会を知っていただき、機運情勢を図っていくことが重要と考えております。現在、全日本老和連盟や東京都において、大会エンブレムや応援アンバサダーの決定のほか、全国各地でのイベントの開催など、デフリンピックへの関心を高めるための取組が進められて いると承知しております。当省としましても、引き続き、全日本老和連盟や東京都としっかり連携し、大会の成功に向けて必要な支援・協力を行ってまいります。
24:01
おはようございます。立憲民主社民の小川千架です。今日は前回に引き続き、大臣所信のことについて色々質問させていただけたらと思いますので、どうぞよろしくお願いします。まず大臣は、所信の中に小学校高学年の教科担任制についての教科というところで話をされました。教科担任制は専門性の高い教科指導、働き方改革の推進のためというふうに目的には書かれております。また、このやり方としては、中学校の教員が小学校にやってきたりとか、1人専科の先生として入って人が増えたりとか、担任同士で授業を変わったりとか、そのようなやり方で行われているということを伺っております。私も小学校担任をしていたときに、やっぱり理科の実験とか大変だったんですね。勤務時間外に来て、班ごとにビーカーを置き、試験管を置き、アルコールランプを置き、薬品の準備をし、そうやってやっていました。そしてその2時間の実験が終わると、その後片付けの時間はないわけですので、ほったらかして5分後には別の国語や算数の授業をします。とても大変でした。体育もそうです。子どもたちが走る前にラインを引かなくちゃいけないので、初めからラインを引いたり、飛び箱を出したり、マットを出したり、そんなのに人が1人いてくださるととても助かりました。あとお願いしますって言えました。私自身は音楽家ですので、ピアノが弾けるので、それでもすごく学校の中では重宝されました。1人ピアノが弾ける人間がいるととてもありがたいということで、そう考えたときに人を増やしていくというのがとても大事なことなのではないかというふうに思っております。ではまず、全国の公立の小学 校の数を教えてください。
26:04
令和5年度学校基本統計速報によりますと、全国の公立の小学校数は、本年5月1日時点で義務教育学校を含めまして、18,869校でございます。
26:21
来年度の補正予算で、この人というところでは、1,900人が計上されております。一昨年、昨年と900人ずつされておりましたので、合計で3,800人となります。そして伺ったところ、来年度でこの増員の計画は終了する予定だというふうに伺いました。単純計算をして、18,000校の小学校に3,800人、6校に1人という配置になります。教科担任制の強化とまで言われましたが、3,800人で十分な数字だとお考えですか。
27:12
先生、今おっしゃいましたけど、小学校高学年の教科担任制の推進に係る定数については、骨太方針2023を踏まえ、当初予定していた令和6、7年度の2か年分の改善数を1年前倒しをして、令和6年度の概算要求に盛り込み、令和4年度から3年間の改善総数3,800人の要求としております。この他に、既存の小学校の専科指導課配として措置している5,600人と合わせると、9,400人分の定数を当てることができると考えております。しかしながら、各都道府県等の取組状況を踏まえながら、今後の対応については検討していきたいと考えております。引き続き、持続可能な学校の指導体制の強化・充実を図るため、小学校・高学年における教科担任制の推進を含む教職員定数の改善に取り組んでまいります。
28:17
数だけ聞くと、とても多いなと、半分ぐらい入るんだと思いますが、実は今おっしゃった過剰定数というのは、期限が決まっていて、1年間だけで来年は来なくなる可能性があるはずになります。ということは、今年の5,6年生は、ちゃんと理科の専科としていらっしゃったけど、次年度はいないというような可能性が含まれているのが過剰定数になります。これでは学校の中で長期的にカリキュラム様々なことを考えた時に、十分ではないかと私は思います。過剰定数ではなくて、基礎定数としてきちんと配置すべきなのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
29:10
お答え申し上げます。小学校における教科担任制につきましては、教育の質の向上と教師の持ち込ま数の軽減など、学校における働き方改革の双方の観点から効果的な取組と考えております。このため先ほど大臣からも御答弁申し上げましたとおり、骨太の方針2023を踏まえ、当初予定しておりました令和7年度までの2カ年分の改善数を1年前倒しして、令和6年度概算要求に盛り込んでいるところでございます。この教科担任制をあり方も含む学校の指導運営体制の充実、今委員から御指摘のございました基礎定数により措置すべきだということについては、今後現在教育審議会において御審議いただいているようなところでございます。その動向も踏まえつつ、さらなる学校における働き方改革等と一体的に進めてまいりたいと考えております。
30:19
それでは質問を変えますが、配定数が配置されたとしてだいたい2分、全国の公立小学校の半分ぐらいに人がいるという形になります。では、残り半分の小学校はどのようにして子どもたちに専門性の高い教科指導を行うのか、また働き方改革、今コマ数の削減と言われましたが、それをどのように行えばいいかというところを質問します。
30:51
お答え申し上げます。小学校の教職員定数につきましては、学級担任外の教師も若干配置できるようになっておりまして、そういった観点から基礎定数が算定されているところでございまして、従前から音楽や家庭科等の教科を中心とした専科指導が小学校で行われているところでございます。また、過配定数が配置されていない場合でも、学校の実情に応じまして、これも先ほど委員から御指摘がありました、学級担任家の事業交換や近隣の中学校等の連携により専科指導を行う事例もあると承知しております。教科担任制の在り方を含む学校の指導運営体制の充実につきましては、現在中教進において御審議いただいているところでございます。文部科学省においては、その動向を踏まえつつ、さらなる学校における働き方改革等と一体的に進めてまいりたいと考えております。
31:52
本当に若干目を入れてくださいます。これから子どもたちが少子化になっていったときに、クラスが減っていくと掛け1点何倍というのが法律でどんどん低くなりますよね。どんどん担任外は減 っていきます。そして今、中学校から来ていただくという話、その話も私も聞きました。でもご想像していただけると、中学校の生徒の授業と小学校の5、6年の授業って根本的に大きく違うところがあります。そこで教師はやっぱり大変で、あ、次小学校やけん、ここで体操から教えないかんとかですね。いろんなことが違うわけです。そこに教職員の負荷はかかります。そして、担任の隣のクラスの先生が、例えば専門性があったとして変わるとします。変わるのも実は大変で、例えば私は国語が得意だから、あなた音楽だから、国語と音楽を変えるわけにはいかないんですね。授業時数が全然違うから。同じような授業時数になるような教科で変えなければならない。そして持ち込ま数は全く削減されないという問題があります。小学校でさえ、多分いろんなところでお話をされるときに、同じ話をしてもすごく乗って聞いてくれるところと、なんかしらーっとしちゃるねーっていうところがあると思います。それが学級でもやっぱりあるんです。だからよくその子のことを知らなくて授業をするっていうのは小学校ではちょっと、もちろん頑張ってやってますが、そこで難しいところがあるということも知っていただきたいなと思います。では次の質問に移ります。今回、教員業務支援員の全小中学校への配置、および副校長・教頭のマネジメント支援という言葉が入りました。新しく副校長・教頭のマネジメント支援というのが入りましたが、そのわけを教えてください。
34:02
副校長・教頭は学校におけるマネジメントに対しまして重要な役割を果たしている一方で、教員勤務実態調査の速報値等では、副校長・教頭の厳しい勤務実態が改めて明らかになりました。このため、副校長・教頭の学校マネジメント等に係る業務を専門的に支援するための人材の配置を今回支援することによって、学校全体の運営改善を図ることを目指して、そのために必要な経費を令和6年度概算要求に盛り込んでいるところです。文部科学省としては、副校長・教頭マネジメント支援員の配置を実現するために必要な予算の確保に努めてまいる所存です。
34:51
今、厳しい勤務実態というのが原因にあるとお答えいただきました。その厳しい勤務実態、以前よりも厳しくなっているこの勤務実態の原因は何だと分析されておりますか。
35:08
お答え申し上げます。教員勤務実態調査の速報値でございますが、副校長・教頭の厳しい勤務実態が改めて明らかになっておりますが、具体的には、副校長・教頭の通常期の平日1日あたりの在校等時間は、小学校で11時間45分、中学校で11時間42分となってございまして、教諭よりも小学校で60分、中学校で41分長くなっております。その業務の内訳といたしましては、学校経営、各種の事務、保護者、PTA対応等が多くお占めとおり、このような学校全体のマネジメントに関わる実務をまさに一手になっているということが伺え、そこが長時間勤務の 原因になっていると考えております。文部科学省といたしましては、このような副校長・教頭の厳しい勤務実態を踏まえ、その改善に向けた取組を進めていく必要があるというふうに考えております。
36:09
以前は副校長とかいなかったので、この頃できた職種ですよね。だからそれだけ考えても、校長・副校長・教頭、1人増えてていいんじゃないかなと私は思うんですが、それでも大変だという理由は、私は教員不足にあるのではないかなということをちょっと感じています。まず支援員のことについて聞かせてください。マネジメントの支援員はどんな業務を行うのか、その業務内容は学校裁量なのか、それと事業にも入るのか、この3点をお願いします。
36:54
来年度の概算要求におきまして、新規要求しております副校長・教頭・マネジメント支援員は、副校長・教頭の長時間勤務の改善を図るとともに、副校長・教頭が管理職として、本来果たすべき役割である学校マネジメントに注力できるようにするということにより、学校全体の運営改善を図っていくということを目指しております。そのため、副校長・教頭・マネジメント支援員の業務内容としては、教職員の勤務管理事務の支援、施設管理、保護者外部との連絡調整、学校聴取金の会計管理、学校の管理運営に関わる副校長・教頭の業務の補佐を想定しております。このような業務を実施するため、例えば退職教員や教育委員会勤務経験者、民間企業等での事務経験者等の方々に勤務いただくことを想定しておりまして、学校裁量かということでございますが、先ほど挙げました業務は一例でございますので、そういう意味では学校裁量があるということです。また、授業に入るのかという点については、先ほど挙げました業務が象徴的でありますけれども、教育活動自身はやらないという前提でございます。以上です。
38:23
では例えば、今教員が足りなくて、授業に補修に入ったりとか教頭先生していただいたりしてたんですけれども、そういう場合は教頭先生がそのクラスに入って、マナジメントの方が教頭の仕事をするというイメージですか。
38:41
具体的なイメージでいきますと、副校長が教頭先生の秘書的な役割だというふうにお考えいただければと思いますので、職員室にいて副校長教頭先生の役割をそのままになうというのとはちょっと違うんじゃないかなというふうに感じております。
39:03
私も現場の声として、副校長教頭先生が大変だということもよく聞いております。本当は業務を削減する側ですよね、管理職というのは。だけどそこ でまだまだで、とてもそこでも苦しんでいらっしゃるということも伺っておりますが、一番大変なのは教職員が足りなくて、担任がいなくて、そのクラスの子どもがいつも毎日プリント自習だというようなときに教頭先生や副校長先生が入っていただいて授業をしていってくださっている。そこが大変、自分の業務ではないところの新しい教職員が足りないというところで業務が型になっているという話を私はよく聞いております。私の中では、学校というところはやっぱり子どもに重点を置くべきであって、教職員が足りないという実態改善はもちろんですが、そこではなく子どもに関わる業務というところで私は人をつけるべきだというふうに、管理職側ではなく、もちろん大変なのはわかっています。ご苦労されているのも聞いております。しかしやっぱり子どもを中心に置いたというところに、そこに人が欲しいというふうに私は思います。では次に移ります。教員業務支援、スクールサポートスタッフの全小中学校配置もおっしゃっていただきました。大喜びです。学校現場、うわ、全校に来てくれるんだ。本当にありがとうございます。しかし今の配置状況、今どれくらい配置されているかお願いします。
40:50
お尋ねの配置状況につきまして、勤務時間や任用期間にかかわらず、これ任用された延べ人数でございますけれども、令和4年度決算ベースで1万8,015人が配置されている状況でございます。
41:07
私が聞いたある県では、災害復興で1学期はたくさん、百何十人いらっしゃったんですが、2学期からは今県内で7人だそうです。県内で7人です。他の自治体もそう多くは配置ができておりません。なぜそのように配置ができているところとできていないところが出てくると思われますか。
41:38
今、当中等局長から御答弁したとおりでございますが、教員業務支援員については、教師が教師でなければできない業務に専念するために欠かせない役割を担っているということで、 年々予算の拡充を図り、先ほど申したような審議になっているわけであります。しかしながら、令和5年度予算においても、予算上は14学級以上の小中学校への配置規模にとどまっており、御指摘のように未だ配置できていない自治体もある状況であることは認識しております。このため、令和6年度の概算要求では、骨太方針2023や中央教育審議会の緊急提言などを踏まえ、教員業務支援員の全小中学校への配置に必要な経費を計上したところです。文部科学省としては、教員業務支援員が教師の負担軽減を図る上で重要な役割を担っているという認識の下、引き続き配置の充実に努めていく所存です。
42:46
実際、スクールサポートスタッフも見つからないんですよね。そこも大きな課題なんです。で、誰が見つけているか。昔は教育委員会が全部探してくれてましたが、今それさえ教職員が足りないのを学校が探すんです。副校長も探します。だから、先ほどの話にも戻りますが、そうやって業務が増えていっているわけです。その原因の一つに私は、義務教育費 骨子負担制度があるのではないかと思っています。市町村立学校の教職員給与費を都道府県の負担とした上で、国が都道府県の実質学の原則3分の1負担というこの制度が2006年度にできました。それ以前は、国が2分の1、地方自治体が2分の1で負担が少なかったんです。自治体の。それが国が3分の1、自治体が3分の2になったために、経済的に厳しい自治体は、この財源がなくて人を増やせていません。地域間の財政力格差が教育格差にも結びついています。このスクールサポートスタッフの皆さんの不足は教職員のためだけではありません。子どもたちのためのプリントを印刷してくださったり、小テストの丸付けをしてくださったり、宿題をちょっと作ってくださったり、教材の準備をしてくださったり、そうやってスクールサポートスタッフの方がいてくださるからこそ、教員が教室にいて子どもたちとじっくり話を聞くことができる、わからない子どもに教えることができる、そのような状況になっています。公教育を再生するとも書かれましたが、スクールサポートスタッフを全小中学校に配置するためには、義務教育費国庫負担制度も国を2分の1負担に戻す必要があると私は考えますがいかがでしょうか。
45:04
義務教育費国庫負担制度は、地方公共団体の財政力の差によって教育水準に格差を生じさせないため、国と都道府県政令市の負担により教職員給与費の全額を保障する極めて重要な制度であります。今、小川先生からご指摘がありましたが、平成の18年度、2006年度、これは三民一体改革ということで、地方への税源移情、これとセットとして義務教育に係る費用の国の負担割合、こういうものが決められたわけでございますので、ここをどのようにしていくのか、先生おっしゃるように3分の1から2分の1へといったようなことを踏まえまして、こういった国と地方の役割分担、あるいは財源配分のあり方をどのように考えるかという大変大きな重要な論点でございますので、政府全体で慎重な検討が求められる課題でございます。いずれにしましても、文部科学省としては引き続き、教育予算、必要な教育予算の確保に努めてまいりたいと考えております。小川知事、お願いします。お願いしたいと思っていることは、スクールサポートスタッフを契機として、全小中学校配置の分はつけましたよ。あとは配置をしないのは自治体がやってないんですよ。そう考えてほしくないということです。全小中学校への配置を明言されたからには、経費、その予算がどのように、その県の配置状況はどうなっているのか、配置できていないのはなぜなのか、子どもたちのために配置するのは、国はこれからどうやっていったらいいだろうか。そういう経費の、もちろん当ててくださった、その後がどう使われているか、きちんと子どもたちのために、学校のために使われているかというところを、ちゃんと調査していただきたいと思うんですが、そこはいかがでしょうか。
47:19
教員業務支援員について申しますと、教師が教師でなければできない業務に専念するために欠かせない重要な役割であるということから、来年度、令和6年度、概算要求において、現在配置できていない自治体も含めた、全ての小中学校への配置に必要な経費を盛り込んでいるところでありますし、そういった内容について、我々も引き続き見ているところでございますけれども、先生ご指摘されました点につきましては、国と地方の分担の在り方、こういうところも含めて、財源と実際に、それぞれの分野の行政がどのようにうまくできているのか、これをやはり普段に見直していくことが必要ではないかと考えます。
48:11
全国の様子を知る、そして指導していただけるのは、文科省しかできません。どうぞよろしくお願いします。では次に、所信の中に、養護教諭等の支援体制の強化を進めますという言葉がありました。この養護教諭等とは、どのような触手を指していますか。
48:37
お答え申し上げます。近年、飛満送信や生活習慣の乱れ、アレルギー疾患など、児童生徒が抱える現代的な健康課題は複雑化、多様化しております。こうした児童生徒に対して、よりきめ細かに対応するため、専門性を有する養護教諭や栄養教諭の業務を支援する体制の強化が必要と考えております。このため、委員御指摘の所信挨拶における、養護教諭等の等は、養護教諭に加えまして、栄養教諭を念頭に置いたものでございまして、それらの支援体制の強化を進めていく旨を、大臣から申し上げたものでございます。
49:23
では、全国の公立小中学校で、養護教諭、栄養教諭が学校栄養職員、事務職員がいない、例えば、そして毎日、毎日そこにいない小中学校数を教えてください。
49:45
お答え申し上げます。小川委員、ご質問の、養護教諭、栄養教諭、事務職員がいない公立の学校数というのは、直接調査をしてございませんけれども、専任の養護教諭、栄養教諭、事務職員がいる公 立の小中学校数を、それぞれ全体の小中学校数から引いて算した数について申し上げます。本部の養護教諭がいない学校数につきましては、公立小学校で873校、公立中学校で593校でございます。栄養教諭がいない学校数につきましては、公立小学校で14,413校、公立中学校で7,712校となってございます。なお、専任の学校、栄養職員につきましては、これは公立小学校で3,113名、公立中学校で1,008名がいるわけでございます。そして事務職員がいない学校数でございますけれども、これは公立小学校で841校、公立中学校で533校となってございます。小川知事、伺います。概算要求で今回、養護教諭は30人、栄養教諭が30人、事務職員が20人の配置改善が行われると聞いています。今の不足している、常時学校にいない職員数から見たときに、少なすぎませんか。
51:20
お答え申し上げます。チームとしての学校機能をさせ、学校の運営体制を強化するためには、養護教諭や栄養教諭等、事務職員を含めた学校全体の指導運営体制の整備が非常に重要であるというふうに考えております。養護教諭や栄養教諭等、事務職員の教職員定数については、これまでも配置基準の引き下げを行うなど、計画的に改善を図ってきたほか、近年では児童生徒の心身の健康への対応、児童生徒に対する職に関する指導の充実、事務機能の強化のための共同学校事務室の設置促進など、進めていくための課題定数の充実を図ってきておりますが、令和6年度要求におきましても、こうした課題定数の改善を盛り込んだところでございます。このほか、複雑か多様化する個別の現代的健康課題を抱える児童生徒に対応するため、退職した養護教諭、栄養教諭を活用し、よりきめ細かな支援体制の強化にも努めているところでございます。今後とも、持続可能な学校の指導体制の強化、充実を図るため、引き続き教職員定数の改善を含めた環境整備に取り組んでまいりたいと考えております。
52:41
資料1をご覧ください。ここ数年間の概算要求での要求数と、実際に配置された人数がここ にあります。例を挙げて言われていただければ、昨年度、養護教諭は30人要求して編成は20、栄養教諭も20、編成は10、事務職員も20に対して10という半分ぐらいしか結局ついていません。概算要求ですので、いろんなことをこれから考えられて減ったんだと思いますが、なぜこういう数字になったのかというところがお分かりになるところで結構ですので教えてください。
53:22
先ほど、養護教諭や栄養教諭、そして事務職員、こういうことの必要性、そして我々の課配定数の充実については、初等中等局長からお答えしたところでございます。我々も必要だとは思っておりまして、毎年度、できるだけ課配定数を改善すべく我々は要求しているところでございますが、残念ながら予算編成過程でやり取りはするわけでございますけれども、我々としては残念ではございますが、このような結果になっているということでございます。文部科学省としては引き続き必要な定数が確保されるよう取り組んでまいりたいと考えております。
54:08
今年の概算要求100人、ひとまず100人つけていただいております。でもですね、やっぱりそれでも足りないと私は思っています。子どもたちは毎日学校に来ているんです。けがもします。今のこの時期、発熱する子も多いでしょう。インフルエンザ、感染症、プール熱、そのような中に、安心して子ども、養護教諭がいない学校に保護者が送り出せるか。また、今、食育のことなんかも進めていらっしゃいますが、栄養教諭がいないところでどうやって食育を進めるのか。そして、栄養教諭も今は給食のセンターかといって、学校ではなくて給食センターにいる栄養教諭もいっぱいいて、学校自体にはいないのもこの数に入っているんですね。入っているとしてカウントされています。学校にはいないんです。今の物価高で物資をどうするかとか、さまざまなことをやっているときに栄養教諭の数がこれでいいのか。また事務職員もそうです。外部とのさまざまな連絡があります。例えば、修学のための不安とか、いろんなお金の計算とか、予算とか、そんなことも全部してくださっているのが事務職員です。私、以前水岡議員が言われたことがありますが、自分は午前中A学校、午後はB学校、移動するときにA学校の方に救急車が行ったときに、「うちの学校じゃないかいな」って。やっぱり心配になると。そうやって定数1いないということがこのような状況になっているんです。そのような学校について、毎日この職種の人がいない学校について、どのようにお考えかお願いします。
56:01
お答え申し上げます。養護教諭や栄養教諭等といったような、ご指摘の職種の教職員が配置されていない学校においては、現在、各校長の責任の下で、各教職員の公文文書を定め、その文書に基づいて、それぞれの業務にご対応いただいているものと認識しております。他方、児童生徒が抱える健康的、現代的健康課題等にきめ細かく対応していくためにも、必要な環境整備をしていくということは非常に重要なことであるというふうに認識しております。
56:37
そうやって業務が割り振られていくことで、ある学級担任が給食の会計をしなければならないとか、そんなことになってまた業務が大変になっているんです。働き方改革に結びついていないんです。教職員定数が義務標準法で定められていることは知っています。資料2をご覧ください。教職員定数はこのような状況になっています。学級が3学級ないと養護教諭はいらない。栄養教諭6000人以上の職をつくって3人とありますが、これ1万職つくっても3人なんですよね。そんな状況で働いています。いつもおもんかしを言われていらっしゃるとおり、子どもたちを取り巻く教育課題は多様化複雑化しています。ですのでこの義務標準法の数字だけでは解決できないことがたくさんあるんです。このような職種の教職員が毎日は学校にいないという状況を不安に思われている保護者もたくさん声を伺ってきました。児童生徒数の少ない小学校でもこのような職種の教職員が日々子どもたちと接することができ、触れ合い、保護者もその教職員に相談できる環境をきちんと整備することが私は大切だと思いますが、その点いかがでしょうか。
58:12
今、小川先生おっしゃったとおり、義務標準法がございます。そこで公立小中学校における養護教諭や栄養教諭等、それから事務職員の配置について、一定規模以上の学校を基礎定数の対象としているところであります。しかしながら、基礎定数の対象とならない小規模な学校を含め、近年では過剤定数の充実、あるいは退職した養護教諭、栄養教諭を活用した支援体制の強化にも努めているところでございます。今後とも、持続可能な学校の指導体制の強化充実を図るため、引き続き教職員定数の改善を含めた環境整備に取り組んでいくつもりです。
59:01
はい。養護教諭等の支援体制の強化。そして、私は以前9月に学校給食に関わる民間会社が倒産して、生徒が給食を食べられなくなったという出来事があったときに文科省に行かせていただきました。そのときいただいた言葉が「子どもの顔が見える栄養職員の配置を」と言っていただきました。その2つの言葉を学校現場が実感できる形で実行いただきたいと思っています。先日の中教診で出された財政審の資料に対する文科省の見解に、学校教育は教師と子どもとの人格的な触れ合い等の中で行われるものでありという言葉がありました。その通りです。人格的な触れ合いが大切なのです。毎年、先ほどお見せしましたこの資料1ですが、半分ほどしか配置されておりません。改めて、今年はこの数を去年より上回るぞと。大臣いかがでしょうか。
1:00:13
若干繰り返しになりますが、チームとして学校を機能させ、学校の運営体制を強化するためには、養護教諭や栄養教諭等、事務職員を含めた学校全体の指導・運営体制を整備していくことが重要であると我々も認識しております。来年度、このような資料のとおりの課配定数の充実を図るために必要な経費を計上しているところでございますので、引き続き、教職員定数の改善を含めた環境整備にしっかり取り組んでまいるつもりです。
1:00:51
心強いお言葉をありがとうございました。来年度では、1人でも多くの課配定数を、そして是非とも勤務標準法を改定し、課配ではない養護教諭、栄養教諭、事務職員の全校配置というところを強く希望します。では、1つだけ最後になります。今回、1人1台端末を活用した「心の健康観察」というのが、概算要求の中にも補正予算にもありました。不登校いじめ対策で、概算要求では6億円の予算でしたが、補正予算では10億つきました。どうしてこれだけの額が増えたのか、教えてください。
1:01:37
お答え申し上げます。文部科学省では、いじめや不登校、児童生徒の自殺など、生徒指導上の諸課題が深刻化する中で、児童生徒のメンタルヘルスの悪化や炎上陽性、学級の変容などを教職員が早期に察知すること、児童生徒がSOSを発信しやすい仕組みを構築することなどにより、課題が表面化する前から積極的に支援につなげ、未然防止、早期発見を図ることが重要と考えております。このため、令和6年度概算要求時におきましては、いじめや不登校、自殺リスク等の早期把握に向けて、一人自大端末を活用した心の健康観察の導入を推進するための経費として、6.4億円を計上したところでございました。その後、10月に公表した令和4年度の調査結果におきまして、いじめの重大事態件数や不登校児童生徒数が共に過去最多になったことから、不登校いじめ緊急対策パッケージを策定いたしまして、それに基づきまして、いじめや不登校対策の緊急的な強化を図る観点から、令和5年度補正予算に心の健康観察の導 入推進のための経費として10億円を計上したものとなりますが、概算要求時には、一自治体6校程度と考えていたのを補正予算では8校に増やした、それが主な要因と考えております。
1:03:07
全校に配置ではないんですね、これは。分かりました。いじめ不登校、自殺が増えているのは去年が最高値ではなくて、去年が最高値ですけど、昨年度はその前が最高値ですよね。ずっと最高値を上がっていっているという状況があります。本当はこれについてはもっと聞きたいことがあるんですが、私から言わせてもらえば、朝の健康観察って、私が子どもの名前を呼び、子どもの顔を見て目を合わせて、声のトーンを聞き、顔のうつむき加減を見て、顔の表情を見て、そして子どもの健康を把握していました。それが本当に、さあ一台端末があるかもしれませんが、この端末でできるのかなっていうのをちょっと私は疑問に思っているところもあります。ある入っているところに聞きましたら、中学校でしたが、晴れ、曇り、雨、雷で、今日の気分はどれですかと。中学生ですよ。そして雷の時は理由を書くんだそうです。それを一日二回。これで本当にいじめとか不登校とかそういう心の悩みが見えるのかなっていうのをちょっと思いましたので、そこのところまた次回聞きたいと思います。今日はありがとうございました。政府参考人の皆様にはお水を飲んでいただいて結構ですから。矢野局長も自治局長もこれからも答弁続きますんで。それから子ども家庭庁の参考人もお水を飲んでいただいて結構ですからよろしくお願いします。これ、あの、蓮舫筆頭のご提言でございます。
1:05:14
公明党の下野六太でございます。本日も貴重な質問の機会を与えていただきまして感謝申し上げます。私は議員になって引きこもり問題、大人の引きこもり問題に力を対策において力を入れさせていただいております。各地で引きこもり当事者、家族の方とお話を混乱させていただく機会が多いんですけれども、引きこもり問題は現在進行形の引きこもり問題の解決と、そして将来的に引きこもりにさせない。これを車の両輪として私はやっていかねばならないというふうに考えておりまして、この中で私は実感することは、発達段階に子どもから大人になっていくまでの過程の中で、発達段階に応じた外遊びの体験が不足したまま大人になってしまった方が引きこもりになっていることが多いなというのをいろんな形で実感をしております。ロバート・フルガムの著作「人生に必要な知恵はすべて幼稚園の砂場で学んだ」の中でも、遊びの重要性が表されていると思います。ネットの世界の中でバーチャルな仮想現実の世界ではなく、発達段階に応じた自然体験を人と交流しながらさせていくことが重要ではないかというふうに思っております。幼い頃から登山に親しみ、釣りを趣味として生きていき、路傍に咲く野草や植物、そして野鳥に関心を持つことを、友人とともに人生の楽しみの一つとして生きていったならば、大人になってからも引きこもりの当事者にはなりにくいのではないかということです。子ども家庭庁と文科大臣の見解を伺いたいと思います。
1:07:25
お答え申し上げます。幼少期というものは、その後の人格形成を図る上で極めて重要な時期であると言われておりまして、子どもが入幼時期においてふさわしい体験が得られるように、遊びや生活を通して、総合的に子どもの育ちを支えることが重要であるというふうに考えております。このため、子ども家庭庁においては、幼児期までの子どもの育ちに係る基本的なビジョンを策定すべく、現在、子ども家庭審議会に検討をお願いしておるという状況でございます。先日示されました当心案では、遊びにつきまして、子どもの様々な育ちを促す重要な機能があるため、言語や数量の感覚などの認知的スキルでありますとか、想像力や思いやり、やり抜く力などの社会情動的スキルに加えまして、多様な動きを身につけ、健康を維持することにつながること、2つ目として、外遊びや自然体験を含め、子どもの興味・関心に合わせた豊かな遊びと体験が重要であること、3つ目として、遊び と体験の機会を社会全体で保障し、乳幼児の育ちを支援・応援していく必要があるということなどが示されております。今後、子ども家庭審議会から当心をいただいた内容を踏まえまして、これを年内に閣議決定することとしておりまして、子ども家庭庁としては、様々な遊びと体験を通じた子どもの育ちを保障してまいりたいと考えております。
1:09:02
下野委員、御指摘のとおり、自然体験活動は、自己肯定感や自立性・協調性を育む上で重要であり、発達段階に応じて多様な体験活動を経験することが大切であると認識しております。学校における体験活動や幼稚園教育要領等において、自然と触れて遊ぶ中で、様々な事象に興味や関心を持つなど、幼児が自然と触れ合う体験を行うことを定めております。また、小・中学校学習指導要領においては、体験活動を豊かな心や創造性の寛容に向け、重要なものとして位置づけており、小・中学校における取組を推進するため、例えば、2泊3日以上の体験活動への支援等を行っ ているところです。さらに、独立行政法人国立青少年教育振興機構においては、全国28カ所の青少年教育施設での体験活動プログラムの提供や、民間団体が行う体験活動への助成を行っております。私自身、子どもや孫を見ていて感じることは、私が少なくとも子どもの頃に比べて、外で遊べるような環境は本当に減ってきております。生活自体がエアコンだとか、いろんなそういう意味での環境は良くなってきたというものの、それこそ砂場だけではないのですが、自然の中での体験というのが減っているということは、大変残念なことだと思っております。そういう点で、いろんな形で自然に触れ合う。そして、人の心だけではなく、虫の心かもしれませんし、植物の心かもしれません。そういうようなものに対して、思いを馳せていけるように自然になっていくような、こういうことは大変重要であると思いますので、文部科学省としては、多様な体験活動を通じて、子どもの成長を支える環境づくりを進めていくことが重要と考えており、今後とも体験活動の推進に努めてまいります。
1:11:11
ありがとうございます。子ども家庭庁からも大臣からも力強い答弁をいただきまして、子どもの遊びを通して成長させていく国づくりを、これからしっかりとしていかねばならないと思っております。その中で、しかし大臣が懸念しておられましたように、私も同じ問題意識を持っております。現代社会は、安心して外遊びが行いにくい環境になってしまったということです。一つは、気候的な環境の問題、もう一つは、交通事故や不審者等の問題、これらの問題をクリアして、安心して外遊びに没頭できる環境を整えなければならないと考えております。そこで私が考えているのが、地域学校共同活動の存在であります。子どもたちの安心・安全な外遊びや体験活動を保障することができるように、地域学校共同活動を有効に活用していくことが望ましいと考えておりますけれども、文科省の見解を伺いたいと思います。
1:12:19
お答え申し上げます。子どもたちを取り巻く様々な課題、地域の課題の解決のためには、学校と家庭・地域が連携・共同しながら、コミュニティ・スクール、そして地域学校共同活動という形で一体となって取り組んでいくということが大変重要かと思ってございます。各地域におきましては、下野委員ご指摘の地域学校共同活動としまして、地域の多くの方々の参画、あるいは見守りによりまして、放課後などにおいている様々な体験活動の機会を提供する放課後子ども教室の取り組み、あるいは地域イベントにおけるボランティア体験、自然体験、文化芸術体験など様々な活動が行われているところでございます。こうした地域学校共同活動が各地域において安全・安心に実施できるように、文部各省でもガイドラインを設置しまして、危機管理あるいは安全対策に関する留意点を集中してございます。地域ボランティアの確保や関係者との連絡調整をにらう地域学校共同活動推進の配置促進、あるいは参画する地域ボランティアの施設向上の研修なども充実も取り組みながら、安全・安心に子どもたちが過ごせる環境を、関係者団体との協力を得ながら取り組みを推進してまいりたいと思っております。
1:13:35
ありがとうございます。地域学校共同活動という言葉自体がまだまだよく知られていないところではないかというふうに思っておりますので、文科省としてはしっかりこの言葉がどういうことを意味し、どういう活動を主体として行っていくのか、そういったことも含めてガイドライン策定とともに周知徹底をしていただき、子どもの安心・安全な外遊びの環境をですね、しっかり整えていただきたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。前回の質問で成長過程にある子どもたちが長時間にわたってスマホ等を凝視し続けることへの健康被害について指摘をさせていただきました。その問題に対抗し得るのは、絵本や児童文学等の本の読み聞かせであり、読書活動ではないかと思います。しかし、地域の小学校を中心に読み聞かせを行っている団体の活動は、絵本購入も手出しであり、交通費も出ない、ボランティアが現状のところが多いかと思います。本島の読み聞かせを行っている団体に、予算の面でしっかりと支援をしていくべきではないかと考えておりますけれども、見解を伺いたいと思います。
1:14:51
子どもの読書活動を推進するためには、先生が御指摘のように、家庭、地域、学校のみならず民間団体とも社会全体での取り組みが必要であると考えてございます。読み聞かせを行う民間団体には、読書に親しむ機会を提供するなど、読書活動の推進を大きく寄与しているものと考えてございます。こうした活動を行う民間団体への支援につきましては、独立行政法人国立青少年教育振興機構におきまして、助成を行ってございます。絵本の読み聞かせ活動に対する交通費、あるいは絵本の購入費等への助成を行っているところでございまして、これを推進してまいりたいと思ってございます。また読み聞かせの重要性につきましては、同機構において絵本専門誌というのを養成してございまして、普及活動の推進を図っているところでございます。文部各省といたしましても、引き続き民間団体、あるいは地方公共団体とも連携を取りながら、絵本の読み聞かせ活動を含めまして、読書活動に対する取り組みを推進してまいります。
1:15:52
ありがとうございます。しっかりと読み聞かせのような活動をボランティアで長年にわたって手出しで行ってきていらっしゃる尊い方々が全国各地に点在しておられます。その方々の尊い活動をしっかりと支援をしていただけるような、そういうふうな国であらねばならないと思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。不登校問題をはじめ、学校における様々な問題の解決への応答は、分かる授業、できるようになる授業の保障だと私は思っています。授業で分かる喜びとできる喜びに包まれた子どもたちにとって、学校は楽しい場になるはずだと思います。そのための研究と研修を充実させていかねばならないと思います。そこで質問をさせていただきたいと思います。教育基本法第9条2、教員は自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならないとありますが、教員の研究とはどうあるべきなのか、何のための研究かを問いたいと思います。
1:17:08
これは多分、学校で児童の、生徒の指導を本当に素晴らしい成果をあげてくれた下野先生から伺う方がむしろ適当ではないかと思いますけど、教育基本法第9条は、教師が教育を受ける者の人格の完成を目指し、その育成を促すという重要な職責を担うことから絶えず研究と修養に励む必要があるということを規定したものであります。こうした教師の研究・修養は、多様な、様々な子どもたちを誰一人取り残すことなく、分かった、これできた、という学ぶ喜びの提供を目的とすることが重要であると考えます。そうした認識の下、最近では一人一台端末の学習環境が整っておりますので、こういうものも活用して、個別最適な学びと共同的な学びの充実を実現していく。そして、それぞれの子どもにとって、これ分かった、あるいはこれができてよかったとい うような、そういう喜び、これを感じてもらえるようにしていくことが大切なことではないかと考えております。
1:18:26
はい、ありがとうございます。私はやはり教員の、教師が教師である以上は、最後のその瞬間まで、子どものためにどういった授業をすればいいのか、子どものために自分がどう関わっていけば子どもたちは伸びるのか、そのことで頭がいっぱいで、すべての時間をそこに費やしていこうとする、その姿勢こそがこの条文の中に現れていると思います。それが崇高な使命であるというふうに私は思っております。しかし、現状は皆様ご承知のとおり、ブラックであるというような、一般的にそういうふうに思われてきている、実際に大変な職場環境にある。とても自分の研究と修行に努められるような、そういうふうな、なかなかそこには思い至れないような人が多い。ですから、働き方改革は、私はぜひとも進めていかねばならないのは、教師の働き方改革によって、自らがしっかりと子どもたちのために研究をもっとしたいというような、意欲を持てるような働き方改 革。ここをしっかり意識した上で、単に授業時数を減らせばいいとか、環境を整えればいいとかいうことだけではなくて、教師がもっと意欲的に子どもたちに向き合うことができるような働き方改革をしっかりと念頭において進めていく必要があるかというふうに思っております。よろしくお願い申し上げます。それから、大学の教育学部の教員要請課程について伺いたいと思います。大学の教育学部の教員要請課程の中で、教育現場での実習をもっと増やすべきではないかと考えています。特に、大学院で学ぶ場合、大学院に教員要請課程を経て、無事に4年間の課程を経たときに、教員免許を取得して、そして大学院に進学をする。その場合は非常勤講師として積極的に現場で働きながら学ぶことを提案したいと考えておりますけど、いかがでしょうか。
1:20:48
教師の能力形成のためには、大学院における要請段階においても、教職課程の科目と教育実習をはじめとした学校現場での実践を相互に関連づけながら学びを深める、理論と実践の横幅が必要だというふうに考えております。同様に 大学院段階でも、学校現場で教育活動を体験する機会を持つことは大変有意義であるというふうに考えておりまして、いくつかの大学院では、学校インターンシップなど、教育現場の実習を教師の課程の科目として開設することがあるというふうに承知しております。なお教職大学院につきましては、修読するべき45単位のうち10単位以上の学校等での実習が必修でなってございますけれども、教職大学院としての実習と学校の教育活動の双方が円滑に行われることに留意しながらも、大学院生が非常勤講師等として勤務できるような仕組みを構築することも有効であると、その旨の通知を本年6月に大学に行ったところでございます。盲目確証としましては、こうした通知の徹底も図りまして、大学院がこうした取り組みを推進してまいりたいというふうに考えてございます。
1:22:00
ありがとうございます。教職大学院の方の方々は、おそらく10単位等で現場に出ることが、まあ、奨励されて、出なければいけないというような環境下にあると思いますけど、私は問題意識は、教職大学院ではない普通の大学院で学んでいる場合、そういった方を積極的にもっと現 場に出していくべきだ。教員免許持ってますから。教育実習とは違いますので、そういったところをもっと奨励をして進めていっていただければいいかなというふうに思います。どうぞよろしくお願いします。お子さんが不登校になった場合、保護者は仕事を休んだり、辞めたりせざるを得ない状況が生まれるために、経済的に保護者の方が困窮する場合が出てきているという報告を受けております。障害を有しているお子さんが放課後等デイサービスを利用されることが非常に多くなってきました。北九州市では放課後等デイサービスを利用されているお子さんが不登校状態になった場合、午前中から放課後等デイサービスを利用できる制度を設けておられ、保護者の負担が減り、保護者が仕事を休まなくてよくなったという感謝の声が寄せられています。これは放課後等デイサービスが自宅まで迎えにも来てもらっているようなサービスもあるみたいで、安心して任せられているというような喜びの声があります。この制度は全国的にはどのようになっているのか、状況を教えていただきたいと思います。
1:23:37
お答え申し上げます。ご指摘の放課後等デイサービスでございますけれども、障害のある修学児に対して放課後等に発達支援を行うサービスでございまして、この対象は今申し上げました修学児ということでございますので、学校教育法第1条に規定する学校に修学している障害のあるお子さんであれば、不登校の状態であったといたしましても、このデイサービスの対象になるという指摘でございます。ご指摘ございました北九州の事例でございますけれども、不登校となった障害のあるお子さんへの対応といたしまして、この学校の授業時間帯にも放課後等デイサービスを提供すると、こういったことをやりたいという場合の取扱いについて、例えば学校との事前の相談であるとか、保護者の方によくよくサービスの中身を擦り合わせをすることなどの留意事項を示した上で取り組んでおられるものというふうに承知をしております。こうした取組が全国でどの程度行われているのかという点でございますけれども、そこは網羅的に把握をしておりませんが、令和4年度に行いました調査の結果によりますと、放課後等デイサービスの中で不登校の子どもがいるかいないかという点について回答のあった4,022カ所のデイサービスの事業所の利用者のうち、現に不登校であるというお子さんが2,522人いるとされておりまして、実際放課後等デイサービスで不登校の子ど もへの支援が行われているというふうに承知をしております。こうした状況も踏まえまして、現在、令和6年度の障害福祉サービス報酬回答に向けての議論を行っているところでございますけれども、その中でも、不登校の障害のあるお子さんに対して、放課後デイサービスにおいて通常の発達支援に加えて学校との連携を図るなど、不登校という点に着目した支援を行った場合の評価について検討を進めているところでございます。
1:25:27
時間が参りましたので終わらせていただきます。ありがとうございました。
1:26:02
日本維新の会の中嶋清志でございます。まずはじめに、発覚しづらく、再犯率の高い子どもへの性犯罪についてお伺いをいたします。警察庁の令和4年の統計によりますと、13歳未満の子どもが被害に遭った強制性行が216件、強制外設が769件、外設目的の略奪誘拐が120件あり、年間でなんと1105件、実に1日3件以上の事件が起きています。そういう性被害は、表に現れない案数が想像以上に多いと言われ、公然外設、強制外設、児童ポルノ法違反などに分類されます。神奈川県に住む現在40代の女性は、小学校低学年のある日、遊びに行った友人宅で性被害に遭いました。おじと名乗る人に、いまの子立の中で膝の上に乗るように言われ、嫌でしたが子ども好きな人なのかなと思って言われたとおりにしました。すると、下着の中に手を入れて体を触ってきたんです。逃げ出したくても恐怖で体が固まって動けません。混乱する中でシンパンソーズに見つめる同級生の顔は、いまでも鮮明に覚えています。その時、なぜか平気なふりをしていないと、友人が困るような気がして、助けてとは言えなかったそうです。帰ろうとした私を友人が追いかけてきて言いました。ごめんね、私もお姉ちゃんも同じことをされているのと、彼女が謝ったことでやっぱり悪い人だったんだと思いましたが、犯罪だと理解するには大人になってからでした。このように子どものごく身近な人間関係の中で、性犯罪が起こるケースもあります。法務省の調査では、過去に2回以上児童への性犯罪歴のある者、再犯率は84.6%と極めて高いことが分かっています。先日、練馬区の中学校校長が、児童ポルノの画像や動画を所持していたとして、懲戒免職処分になりました。お揃いにも資料1をご覧ください。このように再犯率が高い子どもへの性犯罪を起こしたにもかかわらず、学校現場で働き続けることがなぜできるのでしょうか。理由を教えてください。
1:28:59
今、中条委員がおっしゃったとおり、教育職員等が児童性暴力等を行うことは決して許されるものではありません。文部科学省では、児童性とに対して暴力等を行った教育職員等は、原則として懲戒免職処分とすることなどについて、累次にわたって通知をするなど、そのような教育職員等が教団に立ち続けることがないよう、各教育委員会に対して指導を徹底しているところです。また、令和3年に成立した教育職員等による児童性と性暴力等の防止等に関する法律により、同法の施行後に児童性等へ性暴力等を行い、教員免許状が執行取り上げとなった教員については、児童性と性暴力等を再び行わないと認められない限り、免許状の再受養は行わないこととされております。さらに、教育職員等の任命や雇用に当たっては、国が構築したデータベースを活用し、採用希望者が過去に児童性と性暴力等により、免許状が執行取り上げとなっていないかどうかを確認した上で、十分に慎重に採用判断を行うことが、全ての採用権者に対して義務付けられています。文部科学省としては、教育職員等による性暴力等を根絶するという断固たる決意の下、児童性と性暴力等を行った教員が、二度と共談に立つことのないよう、引き続き全力を尽くしてまいります。
1:30:45
ありがとうございます。社会に公表されている小児性犯罪は、氷山の一角だと言われています。個人情報保護の観点からも、改めて問題の難しさと、子どもへの目配り・気配りの大切さを感じます。ここで、今から約12年前に熊本市内のスーパーマーケットで、当時3歳の女の子が行方不明となり、翌日、遺体という変わり果てた姿で発見されたという事件が起こりました。その日、スーパーでの会計後、袋詰めをしていた父親に、女の子は「トイレに行きたい」と言ったそうです。「でも、一人で行かせるわけにはいかないので、待っててくれ」と言いましたが、我慢できない女の子はスキップをしながら行ってしまいました。父親が追いかけて名前を呼 び続けましたが、返事がありません。障害者用のトイレにも声をかけましたが、「使用しています」という男性の声でした。この声こそ犯人だったのです。犯人はまずトイレの前にいた女の子を障害者用のトイレに連れ込んで、騒がれたために片手で口を塞ぎ、もう片方の手で力いっぱい首を絞めて殺害。ぐったりした女の子をリュックの中に詰め込んで逃走し、川に行きしました。犯人はトイレから出てきたその時に父親とすれ違っていたそうです。翌日娘の亡骸に遭い、絶望の淵に立たされた両親に「解剖します」という言葉が襲います。状況がわからない以上仕方のないことですが、その後は追い討ちをかけるように、幼い子供から目を離した最低の親、責任を取って死ね、などといったSNSの誹謗中傷に苦しめられ、2年がたった頃には長男の片耳が聞こえなくなり、次男は学校に行けない時期もありました。息子の耳まで聞こえなくさせてしまい、娘を守れなかった家族に生きる資格はないと両親は自分たちを責めて一家親事を考えたそうです。20歳の大学生であった犯人の捜査資料には、私は女の子が死ぬところを見たかったと、首を絞めて殺害するまでの間、猥褻な行為に及んでいたという状況が鮮明に書かれていて、父親は家内には見せられない、見せたら死んでしまうと、母親には見せなかったそうです。母親は事件当時の書類などは全部目に触れないように、鍵付きの箱の中にしまっています。そうでないと日常生活は遅れませんと話しているそうです。判決は無期懲役で確定しましたけれども、一生刑務所というのは終身刑なんです。日本には終身刑そのものがありません。法務省の2021年のデータでは、無期懲役犯の平均受刑期間は、32年と10ヶ月という数字が出ています。刑務所内での訴告次第では、いつ仮釈放で出てくるかもしれません。これではご家族の体は休まらないのではないでしょうか。若者が承認犯罪の加害者とならないように、教育現場で防止することはできないのでしょうか。また、教育現場で承認犯罪が起きたときに、被害者や周りの子どもたちに十分な心のケアはできるのでしょうか。ご意見をお聞かせください。
1:34:55
今、長城先生から誠に痛ましい状況についてお伺いしました。私は以前、法務の副大臣でありましたときに、そういうような処理というか回ってきます。もっと具体的に言いますと、死刑執行の決裁を副大臣も大臣とともにするわけでございまして、今の事例とは別の事例で、やはりそのような悲惨な事例を私自身、書類上ではございますが、書類や写真で見て、本当に悲しい、つらい思いを私自身もした覚えがございます。そういうような方に対してどういうふうにしていくのか、なぜそういうふうになっているのか、そういうことも考えていかなくてはならないと思うんですけれども、まずは温かい家庭環境をつくるということが第一で、私が限られた経験ではありますが、温かい家庭環境に育っていない方については、人の心を思いやることができず、犯罪に手を染めるというケースが多いように思われてなりません。そういったところをどうするかです。そして、委員がおっしゃった無期懲役という関係でもございますけれども、なかなかこの刑の、了刑というのは難しいところがあるということと、それから他の国から、なぜ日本は死刑制度を今も採用しているんだというふうに、大分、欧米の方の国からは批判をされているところでございまして、そういったことも含めて、これは国民的な議論、合意が取れないと、なかなかそういったところを変えることはできないのでございますけれども、変えていく必要があると思います。ちょっと長くなりましたけれども、その後の先生からのご指摘でございますけれども、文部科学省では、子どもたちや若者を性犯罪、性暴力の加害者、被害者、傍観者にさせないための命の安全教育の教材や教員向けの指導の手引きを令和3年に公表し、全国の学校等での取組を推進しております。命の安全教育では、幼児期から大学一般向けまで幅広い段階に対応した教材を作成し、子どもたちや若者が性暴力の加害者にならないよう、命の尊さを学び、性暴力の根底にある誤った認識や行動、また、性暴力が及ぼす影響などを正しく理解すること、命を大切にする考えや、自分や相手を尊重する態度等を発達段階に応じて身につけること、を目指しております。また、被害者へのケアについては、性暴力被害を含め、様々な悩みや課題を抱える児童生徒に適切な支援をするため、スクールカウンセラーの配置の充実やSNS等を活用した相談体制の整備を図るとともに、学校に対して性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターや相談ダイヤルの周知をしているところです。子どもたちは、若者が性暴力の搭乗者となることのないよう、引き続き、命の安全教育を推進してまいります。
1:38:26
ありがとうございます。被害者に寄り添い、心の通った支援をお願いいたします。ところで、最近、大勢の親子連れが集まる大型商業施設というのは、フードコートなども明るくて、トイレの前にはソファや自動販売機もあって、休憩しながら子どもを見守るようになっている感じが、非常にいいなぁと常々思って見ていました。しかし、専門家によると、性犯罪者というのは、そうした場所で、親の不利をしながらターゲットとなる一人きりの子どもを、男女を問わず物色しているとのことです。犯罪学の専門家で、これまで世界100カ国以上のトイレや公園などの分析をしておられる、一生大学の小宮信男教授は、「トイレは性犯罪が起きやすい場所の一つで、日本の公共トイレは海外と比べても特に危険だ」と指摘しています。ここで、資料2を見ていただけますでしょうか。1は、前日の女の子の殺害現場の図です。図の右手前から通路に入ると、手前が女性用のトイレで、その隣に多目的トイレ、一番奥に男性用トイレがあり、全ての人は同じ通路を通ることになります。トイレに向かう子どもの後に不審者がついていっても不自然さはなく、構造的にも犯罪につながりやすいのです。一方、海外の公共トイレは、犯罪を起こさせないための構造になっています。2は、ニュージーランドのトイレですが、男女のトイレの入口が建物の正反対の位置にあって、異性がついていく と、怪しまれて犯罪が起こらないようにレイアウトされています。3は、韓国の天安門のトイレで、女性用のトイレが最も奥に設置されていて、異性を警戒できるような設計になっています。これは、最近、日本でも増えてきています。4番目の写真ですが、海外の多くの国では、個室のドアの足元が開いていて、複数の人が入ると分かるように作られています。5番目は、海外の多目的トイレというのは、男女別で、それぞれのトイレの中に多目的トイレが設けられています。その中には、立ち入れるゾーンをなくすことで、犯罪者が備行しにくく、周囲の人も異変に気づきやすい作りになっています。海外では、犯罪を起こさせないためにはどうするかという危機管理に基づいた設計が多く取り入れられていて、トイレも同様です。しかし、我が国では、そもそも犯罪が起こることを想定しないことが多く、犯罪を構造的になくすのではなく、怪しい人に気をつけようなど注意を促す対策です。学校現場においても、トイレや更衣室にSOSのボタンを取り付け、およそ1割も頻繁に行うという対策は いかがでしょうか。
1:41:58
学校は、児童生徒の学習生活の場であり、その施設の計画・設計に当たっては、安心して学校生活を送ることができる環境を確保することが重要となります。文部科学省では、学校施設の計画・設計におけるガイドラインである学校施設整備指針を策定しています。その中で、トイレや更衣室については、児童生徒の分布の状況や動線を考慮することや、生活様式や児童生徒のニーズを踏まえること、障害のある児童生徒等の利用を踏まえることなどが重要であることを示しています。こうした考え方の下、実際の設計に当たっては、安全性への配慮とともに、児童生徒のプライバシーや保健衛生への配慮等、様々な要素を考慮した設計が行われているものと承知しております。各学校の設計は、各学校設置者においてなされるものでありますが、文部科学省としても、学校設置者や学校 現場のニーズに寄り添って、助言等に努めてまいります。
1:43:03
ありがとうございます。いかにも怪しく見える犯罪者はほとんどいません。犯罪者の9割は普通の人、ひょっとしたら優しそうに見える人です。怖かったら逃げましょうと言っても、突然襲われると体が硬直して、防犯ブザーなど使えないことがほとんどです。公共のトイレは構造的にも危ないということを子どもたちに教え、子どもだけで遊びに行った際には無人のトイレに入るのは極力避けて、役者や学校、医療機関といった人が常駐する施設を使わせてもらえるように、自治体からも協力要請をいただいて、子どもたちには使用後にはちゃんとお礼を言うように指導をする。そして、大人たちも公園のトイレなどに一人で入る子どもを見かけたら、異変がないか、気を配りたいものです。職場にキッズルームを作る企業も増えてきていますけれども、共働きの多い昨今、もっともっと増やしていただきたいと思います。子どもと近距離で安心して働くことができるような環境づくりが必要です。子どもたちを見守っていくための対策などがございましたら、お聞かせください。
1:44:28
先ほど申し上げましたとおり、文部科学省では、子どもたちを性暴力の加害者、被害者、傍観者にさせないための命の安全教育を推進しており、教材や指導の手引きを作成しております。この教材の中で、いろいろな身につけるべき知識について取り上げているところでございますが、先生がご指摘されました点でありますけれども、地域ぐるみで子どもの安全確保を図ることが重要であります。実際にも、全国各地で安全確保の取組が進められていると承知しております。文部科学省では、こうした取組を支援するため、学校や通学区域の巡回や安全指導等を行うスクールガードリーダーの育成支援等を行い、性被害防止も含めた見守り体制の整備を推進しております。引き続き、関係省庁や地方自治体とも連携し、子どもたちが性犯罪・性暴力に巻き込まれることなく、安全安心に過ごすことができるよう取組を進めてまいります。
1:45:34
ありがとうございます。今回はですね、心を痛めるような事柄ばかりになってしまいまして、このような話を男の私がするということに少し抵抗はありましたが、今は男だから女だからという時代ではありません。いつの時代にもあり得る出来事です。近頃は顔の見えないSNSで、無責任に人を傷つけ、拡散されます。顔を見せて言ってみろと言ってやりたい気持ちもありますが、人それぞれ許容範囲も違います。相手の立場に立って思いやりのある世の中にしてほしいと思います。これで終わります。ありがとうございます。
1:46:34
今年の4月から子ども基本法が施行されております。日本国憲法及び児童の権利に関する条約の正視を踏まえた4原則は、差別の禁止、生命生存及び発達に対する権利、児童の最善の利益に加え、児童の意見の尊重がありまして、第3条においては意見表明機会の確保、第11条には子どもの意見反映が国や地方公共団体に義務付けられております。これは法律はできました。次はそれをいかにして現実社会において実現していくかというのが課題になります。冒頭大臣に伺います。学校においても子ども基本法、これは当然守っていくべきと考えられますでしょうか。
1:47:22
端的に答えろと言われれば、そのとおりだということになります。もう少し詳しく答えとけばまた後ほど。
1:47:33
それでは資料1をご覧ください。こちら、文科省が平成6年5月20日に出しております、児童の権利に関する条約についてです。これの赤囲みのところをご覧いただくと、本条約第12条1の意見を表明する権利については、表明された児童の意見がその年齢や成熟の度合いによって相応に考慮されるべきという理念を一般的に定めたものであり、必ず反映されるということまでをも求めているものではないこと、というふうに書いてございます。これ、意見反映を義務づけている子ども基本法と当該通知の整合性について、ご見解を伺います。
1:48:17
お答え申し上げます。ご指摘の児童の権利に関する条約についての通知について、これは公測についてでございますが、学校の責任と判断において決定されるべきものと示しておりますが、併せて児童生徒等の発達段階に応じ、児童生徒等の実態、保護者の考え方、地域の実情等を踏まえ、より適切となるよう、ものとなるよう、引き続き配慮することなどについても言及していることでございます。子ども基本法においては、基本理念といたしまして、全ての子どもについてその年齢及び発達の程度に応じて事故に直接関係する全ての事故に関して、意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されているというふうに規定されているわけでございますが、と定められておりまして、意見の表明をする機会の確保等に当たっては、児童生徒の年齢や発達の程度といった実態を踏まえるということとされております。このため、文科学省といたしましては、平成6年の事務次官通知の内容と、子ども基本法の基本理念に相互があるというふうには考えていないところでございます。
1:49:43
はい、私が聞いているのはですね、ここは必ず反映されるということまでを求めていないといった通知と、それから子ども基本法の中では、意見反映を義務づけている。ここのそこについてどうお考えですかということを聞いています。
1:50:06
校則につきましては、学校が教育目的を達成するために、必要かつ合理的な範囲内で校長により定められるものでございまして、必ず意見を踏まえることは大事でございますが、必ず子どもの意見をそのまま受け入れるということ、そういう解釈ではないというふうに考えております。
1:50:31
はい、大臣、次はお答えくださいね。校則は、生徒が守るべき学習上生活上の規律を定めたものとされ、内容は校長が自由に改変できるため、学校ごとに異なりますし、法令上の規定は特にありません。学校内の秩序を守る目的で、下着や靴下は白限定とかですね、日焼け止めを塗ってはいけないとか、恋愛は禁止、下校時間は男女で分ける 、ツーブロックやポニーテール、長髪はNG、防寒用のコート着用は許可制など、本当にこれ必要最低限なのか、これ時代に合っているのか、これ我が国民主主義国家でありますけれども、校則という名のもと、こういった試験制限や人権侵害のようなものが当然のものというふうにされてきたし、今もされています。学校内では子どもの権利専長、尊長が根付いているとは到底思えないような校則というのが現実としてあるのも事実でありまして、こういった校則を変えるという際にですね、ルールは今ないわけであります。こういった生徒児童や保護者の参画が担保されていない、こういった状況についてでは大臣どう思われますか。
1:51:41
昨年12月に実施した生徒指導提供の改定にあたっては、子ども基本法が成立し、子どもの権利擁護や意見を表明する機会の確保等が法律上位置付けられたこと等も踏まえて、校則について見直しを行う場合には、その過程で児童生徒自身や保護者等の学校関係者からの意見を聴取した上で定めていくことが望ましいこと。見直しの過程に児童生徒が参画することは、身近な課題を自分たちで解決する経験となるなど、教育的な意義があること等の記載を盛り込んだところであります。また、今年4月には、子ども基本法の施行について、各教育委員会等に対して周知を行い、校則の見直しを行う場合には、児童会、生徒会や保護者会といった場合において、校則について確認したり議論したりする機会を設けるなど、絶えず積極的に見直しを行っていくことが必要であると、子ども基本法の成立を踏まえた校則の見直しの在り方を示しているところであります。
1:52:58
12年ぶりに昨年、改定された生徒指導提供の中でも、大臣おっしゃるように、こういった外部の目による評価も必要だとして、校則を学校ホームページに公開するように促したり、校則を変える際というのは、児童や生徒の意見を聞くことも明記されておりまして、さらには社会の変化を踏まえて、その意味を適切に説明できないものは見直すように求めていただいております。いただいておりますが、やっぱり一部の学校においては、こういった合理的な範囲を逸脱した、いわゆるブラック校則というのがありますし、生徒が意見を述べたり、改定を申し入れる機会や反映が十分にされている学校というのが、極めて少ないというのが今現状なんです。そういった部分で、学校における集団生活、社会規範の遵守については、適切な指導を行うことは当たり前です。それが極めて重要というのは当たり前です。校則というのはもちろん教育的意義を有しているのも、私も納得しておりますが、この校則というのが、学校が教育目的を達成するために、必要かつ合理的な範囲内において定められるものであって、生徒自身のこういった基本的人権を侵害するというのが許されているわけではないわけです。さらにいうと学校教育というのは、社会を形成する一員となる準備段階と文科省も位置づけておられるんだからこそ、この学校というのの制度上の差別というのを例えば容認する、あらかじめ定められたルールを守ることのみを強要するという場所ではなくて、おっしゃるように主体的な発言や行動、合意形成を図る苦労や効果を学ぶ場所でもあるべきと思います。昨年11月15日の本委員会で長岡大臣からですね、この改定をいたしました生徒指導提供がしっかりと現場で理解をされ活用いただくことが重要と考えており、今後、生徒指導担当者向けの説明会等での周知や、また講事例の横展開等を通じまして現場への浸透を図ってまいりたいと考えておりますというふうに御答弁をいただきました。理解、活用、調査、どんなことをしていただいているのか教えてください。
1:55:11
文科学省におきましては本委員会で委員から御指摘のあった令和4年11月以降、指導担当者向けの研修会や教育委員会等における研修会への講者派遣等を通じて、生徒指導提供の改定内容等についての周知を行ってきたところでございます。また昨年1月に開催いたしました制度指導担当者向けの研修会を活用いたしまして、各教育委員会学校における高速の見直し状況に関する情報提供をいただきましたが、来年1月に開催を予定している研修会におきましても同様に、高速の見直し状況について各教育委員会学校から情報提供を頂戴する予定となっております。引き続き高速の見直しについての講事例を他の地域に展開するとともに、各教育委員会が主催する研修会等に講師を派遣することなどにより、全国における高速見直しの取組を促してまいりたいと考えております。
1:56:11
局長確認です。来年1月にでは全国の都道府県教員にアンケートを取っていただける、その状況について把握いただけるという御答弁でよろしかったですか、今。
1:56:24
教育委員会をですね、来年1月に研修会において同様に高速見直しの状況について、各教育委員会学校から情報提供を頂く。講事例の情報提供を頂いて、それをこれから全国に講事例を展開していく。こういうことでございます。
1:56:50
全国の状況を調べていただけるということでもなくて、そこで得た講事例というのを情報提供を頂いて、それを横展開していく。そういうことですね。ちゃんと全国の調査をしていただきたいんですよ。そう把握されていますか。全国の脅威がどのように動いているのか。
1:57:09
お答え申し上げます。網羅的に把握しているわけではございませんが、先ほど申しましたような機会、ことあるごとの機会を捉えて、講事例をちょうだいするようにいたしておりますので、先ほど伊藤先生から御指摘のあったようなケースについては、私ども全て把握しているつもりでございます。
1:57:34
資料2をご覧ください。徳島県では県教委の高速見直し通知を契機として、県立高校で一斉に高速見直し作業が行われました。各校のホームページには高速の内容及び見直しの経緯が公開をされています。例えば、男女交際は異性を理解し尊重し合いというのを、ジェンダーイクオリティ観点で、交際は互いを尊重し合いに変更したり、ピアスを認めてくれという生徒の意見を、これまた生徒からなる大議員会が悩みながらも却下していくという過程が確認できて、改めてこういった機会を教委がつくったということの有意味性を感じます。これブラック高速、ただの高速の話ではございません。子どもたちが自分は権利の主体だと気づく、そしてそれを行使する大切さを知ったり、権利が侵されていると感じた場合は、自らが声を上げ仲間をつくり、行動によって変えていく、その発火点はあなた自身であるということを子どもたちに体感してもらいたいし、難しかったり、すぐには変えられないもどかしさとか、そういう出来事の全てがこれから生きていく上できっと大きな力になると、まさに主権者教育そのものであると思います。今まで高速というのは、生徒指導のツールとしての機能になっていた、それしかなかったんじゃないかと思います。柵の中に生徒を戻す無知のような、そういったものに使っていただきたくないんです。文科省の意思で、高速をこの主権者教育のツールとしていただきたい。日本には衆議院と参議院があって、ここが唯一の立法府でとか、定員が何人でとか、任期が何年でなんて、あんなの主権者教育じゃないです。最高の教材が、この自分にすごく関係のある、この高速を自分たちの意思で変えていく、そういったことが大事だと思います。主権者教育の観点で高速というのをどういうふうに捉えておられるか、大臣お願いします。
1:59:25
主権者教育との観点においてということでございます。はい。高速につ いて法令上の定めはありません。高速は各学校がそれぞれの教育目標を達成するために、学校や地域の状況に応じて必要かつ合理的な範囲で定めるものであると思います。それで、高速の、この今の資料の2でございますが、こういったことのように、高速の見直しの過程に児童生徒が参画することは、自ら高速を守ろうとする意識の醸成につながるとともに、身近な課題を自分たちで解決する経験となるなど、教育的な意義があると考えており、昨年12月に改定した生徒指導提供においても、その旨を示しているところです。また、こうした経験は、社会を生き抜く力や、社会の構成員として地域の課題を主体的に発見することができる力を育む、それこそ主権者教育といったことにも資するものと考えております。文部科学省としては、引き続き、生徒指導担当者向けの説明会での周知等を通じて、改定した生徒指導提供の内容の積極的な情報発信に取り組むつもりです。
2:00:53
はい、私の質問の趣旨があまり伝わっていないようなので、また再度改めて質問させていただきますが、最後に大臣にお願いです。これね30年前の通知なんです。子ども基本法との疎後があると私は思います。つまり、意見表明の機会を確保しなければならないし、その意見反映は義務化されているし、当然拘束も例外ではないんだぞという通知を、最後、公事例とともに通知していただくこと、お願いを申し上げます。最後一言だけお願いします。
2:02:02
日本共産党のキラ・ヨシコです。今日は統一協会について伺いたいと思います。10月13日に統一協会に対する解散命令請求が、文科省から出されたわけですけれども、つまり、統一協会というのは、多数の人に対して財産的損害を与えた、感化できない重大な悪影響、甚大な被害を及ぼす社会問題を起こした、東京一宗教法人とは認められない、直ちに解散が命じられるべき団体だというのが、文科省としての結論だということだと思うわけです。しかし、その統一協会、いまだにその活動を続けているわけですね。地元、東京の多摩市なんですけれども、私の地元の東京、多摩市なんですけれども、統一協会がこの多摩市内に、およそ6300平方メートルの土地を購入していたということが、今年の3月に発覚をいたしました。日本国内で統一協会が持っている土地の中で、最大の広さになる土地なんです。私も現地視察しましたが、この土地の向かい側に都立長山高校、隣に国士館大学多摩キャンパスが位置すると、学生たちがターゲットになるのではないか、多摩の住民が被害になったらどうするんだと、不安が広がる中ですね、多摩市長、多摩市議会が先頭に立ち、また東京都や国士館大学も含めて施設計画を進めないように、白紙撤回を求めるような意見書などを出しているわけです。住民融資統一協会の多摩市市民連絡会の皆さんが集めた署名は、5万5千筆を超えています。今回、解散命令請求を受けて、協会側は、この施設建設を一旦見合わせると言いました。けれども、一旦見合わせただけで、白紙撤回されたわけではないんです。しかもですね、この計画と並行して、多摩市内で統一協会と申れる人々による勧誘活動が行われたという報道があります。これがお配りした資料の毎日新聞の記事前半のところなんですけれども、今年7月、8月頃にですね、統一協会の人間と申れる人物が、80代を超える高齢の一人暮らしの住民などと接触して、その協会の名前入りのパンフレットを配布するなど、個別訪問複数回行われたと。これだけ統一協会の活動が問題視される中、いまだにこうした不協、勧誘活動が進められているということで、住民の皆さんの不安は、計り知れないと思うわけですが、ここで法務省に伺います、「霊感症法等対応ダイヤル」における、この1 年の統一協会に係る相談件数、その中で金銭トラブルに係る件数、お答えください。
2:04:54
お答えいたします。この1年のということでございましたけれども、霊感症法対応ダイヤルを設けました、令和4年11月14日から、令和5年10月31日までの間の件数でお答えさせていただきます。この間の、いわゆる統一協会を相手方とする相談が、1228件寄せられておりまして、そのうち金銭的トラブルに関する相談の内容を含むものは、720件であると承知しております。
2:05:24
この約1年間の間で、この相談件数1228件と、この霊感症法等の対応ダイヤルにおける相談全体の19%に上るということなんです けれども、統一協会の問題、社会問題となって1年以上経つ今も、こういう相談が絶えないんだと、招待各種不安を煽って恐怖を打つけ、精神的に追い込んだ上で経済的に搾取し、人生を破壊するような勧誘活動も続いている可能性もあるわけです。これを放置して、さらに被害を拡大することは、絶対に許してはならないと思うわけですが、文科大臣、政府としても、こうした勧誘活動に注意するよう、注意喚起するべきではありませんか。
2:06:05
文部科学省は、今年10月13日に旧統一協会について解散命令請求を行い、その判断に至った経緯や理由を報道関係者に発表するとともに、一般の方に対しても公表しているところです。また、不当寄附勧誘防止法の施行に伴い、消費者庁から同法の趣旨を広く周知するとともに、文科庁としても、宗教法人に対して、法人等が寄附の勧誘を行うに当たり、配慮すべき内容や禁止される行為、入る義務違反や禁止行 為に該当する場合に、行政上の措置や取消しの対象となることなどを周知したところです。引き続き、消費者庁を含め、関係省庁と連携し、寄附の不当な勧誘の防止、その他に取り組んでまいります。
2:06:59
解散命令請求について、報道等で公表しているとおっしゃるんですけれども、文科庁のホームページを私は見たんですけれども、そこには統一協会に対して解散命令請求を行ったこととか、その事由について記載がどこにもないんですね。探した結果が出てきたのは、法務省の方のホームページにその資料が載っているという状態で、これでは注意喚起にはならないですし、少なくともそういう事実は、文科庁のホームページに記載するなど、情報提供をもっと積極的に行うべきと思いますが、大臣いかがですか。
2:07:34
先ほどのご指摘の資料でございますが、解散命令請求のポイントを整理をした概要でございますけれども、ご指摘のとおり、旧統一協会問題関係省庁連絡会議の第4回の資料3として公表しているところでございますが、今後、文科庁のホームページにおいて公表する方向で検討しているところでございます。調整しているところでございます。
2:07:57
月曜日にね、レクした際にはまだ載ってなかったんですけど、これから検討されると、検討しているというところで、ぜひ積極的に情報提供していただきたいと思うんです。そして、併せてですね、これから被害を拡散しないことと同時に、これまで被害を受けた皆さんの救済を確実に進める必要があると思うんです。例えば、多摩市についてもですね、市長や住民の皆さん、単に建設計画の白紙撤回を求めているだけじゃなくって、被害者の利益救済を一番に考えた対応をしてほしいと言っているわけです。これ当然だと思うわけですね。ここで文科庁に確認をしたいんですけれども、先ほどの解散命令請求についての資料の中では、文科庁として確認したこの統一協会の被害確定額については、約204億円だと発表しているわけですが、果たしてそれで終わりなのかと、いまだ確定していないものも含めて、全ての被害総額というのは204億円を超える額になると想定されるのではありませんか。今般の旧統一協会に対する解散命令請求を行うにあたり、旧統一協会に対する民事判決の認用金額と訴訟上の和解や訴訟外の事態における解決金等の総額は、先ほどご指摘があったように約204億円と把握してございます。解散命令請求事件に係る手続は、被傷事件手続法に基づき、非公開で行うこととされており、今申し上げた事案以外の被害の状況等については、同法の趣旨に照らしてお答えを差し控えたいと存じます。全国統一協会被害対策弁護団が行っている第1次から第5次までの集団交渉等においては、対象者が求めている被害損害賠償請求額は約39億円であると承知してございます。
2:09:54
はっきり言えないんだということなんですけれども、おっしゃったように、今公表されている文科庁の204億円というのは、解決金や訴えを起こしている方の確定額に過ぎないわけですね。これっていうのは、本当に総額とは言えないわけですよ。協会から、まあ、脱回したとしても、精神的な傷や恐怖があって損害賠償請求に至れない、そういう方がいらっしゃいますし、今なお、協会に取り込まれたままの被害者もいることを考えると、到底204億円で終わるとか、今訴訟がされている39億円にとどまるとか、そういう話ではないと思うんです。全国霊感傷法対策弁護士連絡会の方にもお話を伺ったんですけれども、そうしたまだ訴えることのできていない潜在的な被害、これも含めれば、抑制的に見ても被害総額は1000億円をくだらないと見るのが妥当だというお話でした。実際、1987年から2022年に、相談のあった数値の集計分でも1300億円に迫ると。この被害をどう保障していくのか、これが私、今問われていると思うわけです。先ほどの多摩市の土地の問題でも、たとえ施設の建設が白紙撤回されたんだとしても、その土地が売却され、その資金が海外に流出してしまうなんてことがあればですね、被害救済につながらないわけですよ。やっぱり大臣、こうした潜在的な被害、含めてしっかり保障できるように、原油金はもちろんのこと、こうした土地などの不動産も含めて流出させない、全面的に保全をする、そうした対応が必要だと思いませんか。
2:11:49
先ほど申し上げましたが、我々政府としては旧統一協会に対する解散命令請求、10月13日に行ったものでございますが、十分な実態把握と具体的な証拠に基づき請求したものと考えており、この審議の間も被害者救済が図られることは重要と認識しております。しかしながら、我々は今、司法の手にこの判断を委ねているという状態でございます。そういう中で、私たち政府ができることということになるわけでございますけれども、被害者の救済については、我々文部科学省だけではなく、関係省庁と連携をしながら、必要な情報把握に努めるなど、速やかな救済が図られるよう、現行法の下、最大限、民事上の手継ぎ存在についての努力、こういったお手伝いの努力をしているところであります。そして、先週の金曜日、24日から、国会において、真に実効的な被害者救済となる方策について、御議論がなされております。そういう点では、国会の場でなされております、政党間の議論につきまして、政府の立場でコメントすることは、差し控えなければならないと考えておりますが、政府としては、その結果をしっかり踏まえ、被害者の適切な救済が図られるよう、法令に基づき、最大限努力していきたいと考えております。【木村】本案の議論を中止とおっしゃいますけど、この被害を救済するためには、この当事協会の財産保全、全面的に保全することが必要だと、そういう認識はないのですか。【森山】政府としてどこまでできるかということではないかと思います。まずは一義的には、当事者、民事上のお手続きをとっていただく。そしてそれに対して、我々政府がどこまでどうお手伝いできるかということではないかと思います。そしてさらに、先生の問題意識を踏まえて、同じような問題意識で、今各党において先週からご議論がなされているところでございますので、それを我々としては見守って、そしてその結果どういうふうにしていくのか、対応を図っていきたいと考えているところです。【平塚】個別で民事に訴えてというのが、どれだけ精神的負荷がかかるかということです。どういう精神的負荷がかかるものかということなんですよ。そういう意味では財産保全は欠かせないと思うんです。そして今法案の議論を中止すると、こういうことをおっしゃっているわけですけれども、とりわけ与党の案に関しては、正面から財産の保全を図り得るものではないとか、将来現れる被害者が一切救われないことにもなりかねないと、昨日ですね、宗教二世ネット、それから被害対策弁護団が記者会見で指摘をしたばかりなわけです。そういう意味では、実効性ある、実効的な財産保全できないんじゃないかという不安があるわけですね。実際統一協会が与党議員に財産保全の立法をさせないように要請しているという話もあるわけです。ちなみに現内閣大臣で言えば7人、副大臣政務官のうちの26人が今、統一協会と関係接点がある、あったと公文の間報じられているわけですけど、文科省でも森山大臣、青山副大臣、本田政務官の名前が挙がっているわけです。今日3人の方来ていただいてますけれども、統一協会と何らかの関係接点があったというのは事実か、そしてその関係は今も続いているのか、また財産保全に関して統一協会から何らかの要請を受けていないかどうか、それぞれ端的にお答えください。
2:15:49
委員のお尋ねにつきましては、既に自民党による調査でご報告申し上げているとおりでございます。現在、当該団体との関係は全くありません、経っております。報告した会合については旧統一協会の関連団体によるものだとは認識せずに参加しておりましたが、後日関連団体のイベントであることが判明し、そのことは党の調査にも回答しているところであります。また旧統一協会から財産保全立法に関する要請を受けたことはないと認識しております。今後も当該団体との関係を持たないことを引き続き徹底してまいります。
2:16:33
お答えいたします。お尋ねの件につきましては、私も自民党の調査に報告したとおりであります。現在は当該団体との関係は完全に立っております。具体的には旧統一協会関連団体の会合に出席し、挨拶をしたこと、また関連団体の会合に会費を出したこと、関連団体からパーティー券の購入があったことについて、自民党の調査にお答えをいたしております。また、御指摘の旧統一協会からの要請については、通告をいただいてから秘書に確認をしましたところ、私の事務所に一方的にファックスが送られていたということで、それを聞いて確認をした ところであります。そのような状況ですので、私自身不当な影響を受けることは一切なく、今後とも当該団体及び関係団体との関係を持たないということを徹底してまいりたいと思っております。
2:17:34
端的に申し上げます。関係団体との関係を持ったことはございませんし、財産保全立法に関する要請を受けたことはないと認識しております。
2:17:46
本田政務官は関係ないとおっしゃいましたけれども、統一協会と深い関わりのある日韓トンネル構想の推進団体の議長が地元公演会の人材広報を務めたことがあるということでいえば、接点はあったのではないかという疑いがあるわけですね。また青山副大臣のところには、財産保全立法するなというファックスが届いていたということで、こうした統一協会の問題を所管する文科省の閣僚のうち3人が協会と関係接点があり、そしてそうしたファックスも届いていたと。これ本当に被害救済につながるのか財産保全できるのかというところでは、疑念が残るわけです。自民党と統一協会との委託を徹底解明して関係を完全に立つ。これをやってこそ被害救済につながるし財産保全にもつながるんだと、このことを強く申し上げまして質問を終わります。
2:19:29
令和新選組、船子康彦でございます。本日は一般質疑ということで、子ども家庭庁さんに来ていただき、
2:19:48
障害のあるお子さんが通う放課後等レイサービスについてお伺いいたします。
2:20:16
資料をご覧ください。この10年間に、事業所収は6.6倍、費用は約10倍に増えています。令和4年度の費用額は約4,669億円で、障害福祉サービス等全体の総費用額の13.7%、障害自治園全体の総費用額の67%を占めるまでに至っています。
2:20:45
しかし、中には利益優先で単にDVDを見せるだけ、学校の宿題をやるだけの事業所もあるなど、支援の質に関しては色々指摘がなされてきました。この現状に対して、障害児通所支援に関する検討会が今年3月に報告書をまとめ、いかのような方向性を打ち出しました。ガイドラインに記載されている4つの活動、すなわち、自立支援、創作活動、地域との交流、旅家活動の提供という総合的な支援を基本とすべき。その上で、子どもの状態に合わせて、理学療法、作業療法、言語療法などを重点的に行う場合、必要性を丁寧に判断し、計画的に実施する。
2:21:41
その一方で、ピアノや絵画のみを提供する支援は、公費負担の支援としてふさわしくない。ガイドラインに示される支援の支点とのつながりを明確化した支援内容とした上で提供することが必要とされました。
2:22:03
そこでお伺いいたしますが、ガイドラインにある総合的支援を満たさず、預かりがメインの場合や、学習支援のみ、趣味の指導など、特定の技能教育だけを提供する場合は、公費の対象から外されるということでしょうか。【質問者】
2:22:28
お答え申し上げます。放課後等デイサービスは、障害のある修学時に対して、授業の終了後、または学校の休業時に発達支援を行う重要なサービスであり、
2:22:46
現在、令和6年度、障害福祉サービス等報酬改定に向けて、質の高い支援を提供するための方向について検討しているところでございます。その中では、令和5年3月に取りまとめられた障害児通所支援に関する検討会報告書も踏まえて、
2:23:11
適切なアセスメントの実施と子どもの特性を踏まえた支援を確保する観点から、支援において、健康・生活・運動・感覚・認知・行動・言語・コミュニケーション・人間関係・社会性の5領域を全て含めた総合的な支援を提供することを基本することと求めます。委員のご質問のピアノや絵画、学習支援についても、それ自体を否定するものではありませんが、
2:23:55
放課後等デイサービスが発達支援を提供するサービスであることを前提に、適切なアセスメントの下で、5領域を踏まえた支援として提供していただくことが必要であると考えております。引き続き、子どもの発達段階や特性を踏まえた質の高い支援が適切に提供されるよう、必要な取り組みを進めてまいります。速記を止めてください。
2:27:16
台読いたします。そこでお尋ねしますが、発達障害のお子さんに必要な支援の強化基準はあるのでしょうか。
2:27:54
お答え申し上げます。それぞれに必要な支援を基準化したり、通知化したりすることは、子どもの発達段階や特性、支援ニーズが様々である中で、難しい面があると考えております。