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衆議院 憲法審査会

2023年11月30日(木)

1h39m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=54793

【発言者】

森英介(憲法審査会会長)

船田元(自由民主党・無所属の会)

階猛(立憲民主党・無所属)

中谷元(自由民主党・無所属の会)

青柳仁士(日本維新の会)

中谷元(自由民主党・無所属の会)

河西宏一(公明党)

玉木雄一郎(国民民主党・無所属クラブ)

中谷元(自由民主党・無所属の会)

玉木雄一郎(国民民主党・無所属クラブ)

赤嶺政賢(日本共産党)

北神圭朗(有志の会)

森英介(憲法審査会会長)

山下貴司(自由民主党・無所属の会)

奥野総一郎(立憲民主党・無所属)

小野泰輔(日本維新の会)

中谷元(自由民主党・無所属の会)

小野泰輔(日本維新の会)

北側一雄(公明党)

鬼木誠(自由民主党・無所属の会)

中谷一馬(立憲民主党・無所属)

石破茂(自由民主党・無所属の会)

中谷元(自由民主党・無所属の会)

19:54

これより会議を開きます。日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。本日は、日本国憲法及び憲法改正国民投票法の改正をめぐる諸問題、特に、公法協議会を含め、国民投票法を中心として自由投議を行います。この自由投議につきましては、幹事会の協議に基づき、まず各会派1名ずつ、大会派順に発言していただき、その後、各議員が自由に発言を行うことといたします。それでは、まず各会派1名ずつによる発言に入ります。発言時間は7分以内といたします。発言時間の経過につきましては、おおむね7分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。発言は、自席から着席のままで結構でございます。発言の申出がありますので、順次これを許します。

20:49

船田恥君

20:51

会長、ありがとうございます。私は長く憲法調査会、そして憲法審査会に加わってまいりましたが、この国会から久しぶりに幹事として加わることになりました。今後の議論の活性化と円満な運営に努めたいと思っております。昨年来、国会開会中は、ほぼ毎週審査会が開かれ、これは望ましいことであります。これまでは自由投入が中心でございましたが、既に緊急事態をめぐるテーマでは、議員任期の延長を中心として議論が煮詰まってきておりまして、今後は他の1,2のテーマに絞って、精力的に議論を集約していければいいなと思っております。国会法におきましては、発議の際には、内容において関連する事項ごとに区分して、個別に発議するものとする、このように規定をされております。つまり、一括の審議、一括の投票ではないということであります。複数のテーマをそれぞれに賛否、聞けるような仕組みとなっておりますので、せっかくの改正の手続きでありますので、できれば複数のテーマにおいて発議をするということを念頭に入れたいと思っています。そうした中、先週の幹事懇談会で、事務方から国民投票法で設置が義務付けられております、広報協議会の規定案、規保土案が示され、その合意に向けまして、一歩踏み出していることは嬉しい感じであります。一方で、憲法改正国民投票運動をめぐる諸問題は、与野党間でなお合意が得られておりません。私は平成19年の衆議院憲法調査特別委員会で、国民投票法の成立に関わってまいりましたが、国民投票運動は、できる限り自由にとの趣旨を盛り込み、規制は、例えば特定公務員の運動禁止や、公務員や教育者の地位利用の禁止、さらには多数人買収の禁止など、最小限にとどめたつもりであります。したがって、放送CMなどの規制、あるいは運動費用の上限規制には慎重であるべきというのが私の考えであります。しかし、賛否の分量において不公平が生じたり、フェイクニュースなどで世論がねじ曲げたりすることは避けなければならず、これをチェックする役割を、広報協議会が担うことで対応すべきであると思っています。例えば、テレビCM規制の議論はまだまとまっておりませんが、テレビ局自体が、その賛否の内容や分量、放送時間帯などにおいてバランスをとるため、CM交差というのを行い、自主規制を行っていただく、この方向になっておりますので、これは評価に値するものと思います。その状況を、広報協議会に定期的に報告をしていただくということも考えられます。CMや意見広告の出し手や、その寄付者に一定金額以上のかかった費用総額を、広報協議会に報告をさせるということ、これも考えられます。国民投票運動の主体にも、同様に運動費用の総額を、事後的にあるいは中間的に報告をさせるということも重要な手段ではないかと思っています。このことを通じまして、公平性の確保、あるいは一定の歯止めは効くのではないかと思っております。なお、外国人の寄付については、やはりこれは禁止をするという方向で、各党間合意が得られるのではないかと思っています。ネットを使った広告や意見表明に直接規制を加えるということは、現実的に困難であると思いますが、主なプラットフォーマーに対して、運動期間中の回数やかけられた広告費などについても、広報協議会に報告をしてもらうことで、一定の歯止めは効くのではないかと思います。フェイクニュースなどのファクトチェックにつきましては、広報協議会があらかじめフェイクニュースの典型例やガイドラインを内外に示したり、外部のファクトチェック機関と連携をする、こういったことも有効な手段であると思っています。なお、これらのシステムを検討する際は、今年の10月14日に実証されましたオーストラリアにおける憲法改正投票。テーマは「先住民の人権擁護」に関するものでありましたが、このオーストラリアの状況を参考にすることは、極めて有意義であると、このように思っております。適切な時期にそのヒアリングを行うか、あるいは事務局に調査をさせてみてはいかんかということを提案してみたいと思っています。いずれにしましても、広報協議会には、国民投票運動、あるいはそれに類する様々な広報活動の公正さを保つために、その役割の拡大や明確化が求められ、そのためにも国民投票法の改正ということを目指すべきだと私は考えております。以上であります。

26:11

次に、階猛君。

26:13

立憲民主党の階猛です。前回の党審査会で、自民党の中谷一党は、憲法改正や国民投票は、国民に理解していただくためには、プロセスや内容が非常に大事だと発言されました。その後岸田首相は、来年9月までの自民党総裁任期中の憲法改正を目指す旨、答弁しました。中谷一党に伺います。岸田首相のこの答弁を受けて、前回の見解に変わりはないですか。変わりがないとすれば、岸田首相の言われる、来年9月という期限に、党審査会は縛られないというお立場だと理解していいですか。後ほどお答えください。そもそも岸田首相は、憲法改正の期限にはこだわるものの、改正の内容についてはこだわりが見えません。22日の予算委員会でも、幹委員から緊急事態の際の議員の任期延長について、憲法改正議論を進めることについて見解を問われ、答弁を避けました。憲法改正の期限については、自民党総裁の立場を持ち出して積極的に答弁しつつ、憲法改正の内容については、内閣総理大臣の立場を持ち出して答弁を避ける、これは極めてご都合主義です。今に始まったことではありませんが、岸田首相はブレずに一貫した言動をとるべきです。仮に内閣総理大臣の立場にこだわるのであれば、行政府のトップとして、憲法尊重擁護義務を負う以上、憲法改正の期限に言及すべきではありません。他方、自民党総裁の立場にこだわるのであれば、憲法改正の内容を示さずに、改正の期限だけを指定するのは、建築工事の発注において、設計図を示さずに、完成時期を指定するようなものです。立ち位置が定まらない岸田氏の発言は、百害あって一理なしだと申し上げておきます。さて、憲法に関し、国会が何を優先して議論すべきか。今年5月の朝日新聞の世論調査が参考になります。それによると、7項目の中からの複数回答で、1位が憲法改正のための国民投票の在り方で46%、2位がデジタル時代における人権保障の在り方で44%、3位が敵基地攻撃能力の保有で43%です。緊急事態時の国会議員の任期延長は18%に過ぎず、下から2番目です。我が党は、国民が最も関心を持っている上位2つのテーマにつき、通常国会終了後にワーキングチームを作り、私が座長となって検討を進めてきました。このうち、憲法改正のための国民投票の在り方については、後ほど奥野委員と中谷委員から発言する予定です。もう一つのデジタル時代における人権保障の在り方については、生成AIの急激な発達普及や、戦闘地域でのフェイク情報の拡散により、先ほどの世論調査の時点よりも、さらに国民の関心は高まっているのではないでしょうか。私たちは、インターネットとSNSの普及に加え、昨今のAIやデジタル技術の急速な進展が国民に多くの恩恵をもたらしていることを否定するものではありません。他方で、利用者の関心を引きつけることを重視するアテンション・エコノミー、対象者の特性や個人情報を分析し、思考や行動パターンを推測して情報を提供するマイクロターゲッティングの悪影響は緩和できません。そして、こうした手法などにより、個々人が自分の趣味・思考に合う情報だけに取り込まれてしまうフィルターバブルや、同じような意見を持つ者同士で議論を重ねて極端な考えに至るエコーチェンバーという現象が見られるようになっています。また、誤情報・偽情報といった有害免許な情報や他者を傷つける情報が拡散し、周知されやすくなる一方、本来、拡散・周知されるべき公共の利害に関わる重要な情報については、公権力による廃棄・隠蔽・改ざんや報道機関への圧力によって拡散・周知されにくくなっている状況が生じていることは極めて問題です。これらの結果、社会の分断が進み、民主主義の前提たる建設的な議論が困難になるほか、個人の意思形成過程が歪められ、内心の自由が侵される憲法19条の問題、本人に無断でその人物像が形成・利用され、個人の人格的自立が脅かされる憲法13条の問題、匿名による無責任な誹謗中傷や個人情報の発信・拡散により、名誉権やプライバシー権が侵害される、同じく憲法13条の問題、国民が本来入出すべき情報を入手できないことにより、言論の自由や取材・報道の自由が空洞化する憲法21条の問題などなど、数々の憲法問題が現に生じたり、将来生じたりする危険が高まっています。以上の問題を解決する方法として、現状の憲法規範には手を加えず、法令で必要な措置を講じるべきか、それとも、憲法規範そのものを必要な範囲で見直すとともに、これを具現化する法令を制定していくべきか、両論あり得ると思いますが、議論に際しては、憲法が施行する国家間が大きく変容してきたことを念頭に置くべきと考えます。すなわち、19世紀以前の憲法は、野系国家を施行し、国家の役割は極力限定して、国家からの自由を保障することが中心でした。しかしながら、産業資本主義と都市化・工業化の進展により、20世紀の憲法は福祉国家を施行し、国家による自由を保障するようになりました。そして、21世紀の今、金融資本主義とグローバル化・デジタル化の進展により、憲法は情報国家、つまり、国民の自己実現と自己増持にとって不可欠な思想・言論の自由市場を機能させるために、国家が積極的な役割を果たす国家、これを施行する必要があるのではないでしょうか。こうした歴史的資座に立った場合、情報国家にふさわしい憲法はどうあるべきか、というテーマは極めて重要です。憲法改正という選択肢も視野に置きつつ、党派を超えて建設的な議論を行うべきです。最後に、この会議室では、これまで国会議員の任期を延長すべしという意見が、あちらからもこちらからも上がり、響き渡ってきました。これとまさしくエコーチェンバーであります。党審査会が時代や民意から隔絶されたフィルターバブルに陥ることなく、国民が真に望む重要なテーマについて、腰を落ち着けて挙進単会に議論する場となることを切に臨みまして、私の発言を終わります。はい。信田岳彦君から中谷玄君に対するご質問がございましたので、中谷君、答弁を願います。

33:26

はい、会長。

33:27

岸田総理の来年9月末までの目の前の任期中に憲法改正できるように最大限努力をするという思いは十分承知はしております。この総理の熱い思いを受けて、来年9月までの現在の任期中に憲法改正を実現すべく最大限努力をするということは、我々自由民主党の当然の責務であると考えております。しかし、他方、その憲法改正を確実なものにすべく、できる限り幅広い会派の合意・形成に努め、国民の理解を得ていくために、丁寧な議論をしていく必要はあります。岸田総理も27日の参議院予算委員会で、総理として憲法改正の内容や進め方について直接触れることは控えたい。国民の理解を深めるため、国会で議論が深まることを期待したいと述べておりまして、党審査会の丁寧な議論を見守っております。このような丁寧な議論を進めれば、自ずと議論は修練していくものと考えております。この意味において、前回の私の発言と岸田総理の答弁の間に、基本的な大きな違いはないと考えておりますので、与党筆頭幹事として、憲法審査会における議論を、さらに深めるように努めてまいりたいと思います。そして、階議員が今提案されました、デジタル時代における、またAIの進化における憲法の在り方等につきましては、大変重要な視点がありますので、人権本省の在り方も含めまして、今の情報時代となった各世界の変化に対して、それにふさわしいテーマではないかなと思いますので、このような問題につきましても、党派を超えて議論をしていくべきだと考えておりますので、どうぞ、具体的な提案をよろしくお願い申し上げたいと思います。

35:25

次に、青柳人志君。

35:29

日本維新の会の青柳人志です。本日はまず、11月21日の党審査会幹事懇談会で提示された、国民投票公報協議会の関係記ほど、あえて記ほどと言わせていただきますが、案の整備の在り方について意見を述べさせていただきます。党審査会で議論のたたき台となるこの記ほど案の策定は、全国会6月8日の党審査会で、我が党の小野議員が夏休みの宿題として森会長にお願いしていたものです。寄贈にご尽力いただいた衆議院法制局及び憲法審査会事務局の皆様に深く感謝申し上げます。資料には、公報協議会の組織とその権限、そしてそれをサポートする事務局の全体像、及び改正すべき関連法などが具体的に示されています。それらを試算に見ますと、公報協議会及び政党等の放送新聞広告に関する事務における放送事業者と新聞社の決定手続や、政党等による賛成意見、反対意見の放送広告の枠組み、憲法改正案のインターネットによる広報や、国民への説明会の開催、フェイク情報への対処のあり方など、早急に内容を進めるべき課題があります。我が党の2度の住民投票の経験から言えば、とりわけメディアやインターネット上にあふれるフェイク情報への対応は重大な論点であると考えています。偽情報の発信、留付に歯止めをかけなければ、国民の投票行動に大きな影響を与え、公正な選挙の実現、すなわち民主主義の根幹が揺るがせかねないと思っております。国民投票となれば、国内だけの問題では進みません。来年1月に総統選を控える台湾では、中国初とみられるアカウントからの有害な偽情報が増加傾向にあると伝えられています。我が国の憲法改正の動きを阻止したい、特定諸国による情報戦、認知戦への対策も不可欠であると考えます。政府は、昨年末に決定した国家安全保障戦略で、偽情報の拡散を含め、認知領域における情報戦への対応能力を強化すると打ち出しましたが、対応は始まったばかりです。前回の党審査会では、有志の会の北上議員が指摘されたように、ドイツなど諸外国の例に倣い、国家としてファクトチェックによって、フェイク情報を特定し、根本から立つ、そういった体制を早急に備えることが勧要と思います。守りの主体は、政府、立法府など公的機関が担うべきでしょうが、必要であれば民間事業者機関の協力も、仰うことも検討すべきと考えます。また、憲法改正案の国民に対する候補、つまり放送や新聞における候補や広告に関する規定については、公職選挙法で定められている内容に沿って確定することができると考えています。しかし、通常の国政選挙と憲法改正の国民投票で大きく異なる点がいくつかあり、この点に留意しつつ、制度設計していく必要があると思います。憲法改正においては、複数の条項に関する改正案が発議されることが想定されます。例えば、政党等が行う放送新聞での広告は、放送時間や掲載サイズ、回数などを、条項ごとに賛成側と反対側とで平等に割り当てていくことになると考えますが、そもそも当該憲法改正の国民投票において、全部で何項目の改正が提案されているのかなどが示され、さらにそれぞれの項目について各政党などの賛否がどうなっているのかについて、丸抜の一覧表で示すサマリーを設けるなど、国民にとってわかりやすく混乱を防ぐ取組も非常に重要だと考えます。一方で、憲法改正自体に反対する一部の政党が、広報協議会の規定案の合意形成を無意に遅らせる工作を行うようなことは、あってはならないと考えております。衆参両院の憲法審査会・幹事会と、議員運営委員会における広報協議会の関係規定の決定プロセスについては、全会一致ではなく、審査会長・議員委員長の議事整理権に基づき、「木が熟せば多数決」という民主的な手続きでなされるべきです。衆参両院がしっかりと足並みを揃えることも欠かせません。広報協議会の規定を決定し、国会職員法等関連法の改正を終えなければ、憲法改正の国会発議も国民投票もできません。当審査会においては、この規定を整備・確定する作業は、改正条文案の取りまとめと同時並行的に、次第なく進めていくべきです。自民党総裁である岸田総理が、22日の衆議院予算委員会で、我が党の幹議員の質問に対して、自身の総裁任期である来年9月末までに憲法改正を目指すと、目標年限、すなわち自民党としての本委員会での議論の締め切りを明言されました。先ほど中田幹事も、最大限努力するのは、自民党員の責務であると明言されました。総理がこの国民への思い約束を果たすために、来年9月までに、憲法改正の国民投票を行おうとすれば、国民投票の実施には、国会発議後60日から180日間必要であることを鑑みて、遅くとも来年の通常国会終盤までに発議しなければなりません。発議には相当な日数をかけて、週3両院で審議・採決が必要となることを想定すれば、今国会で憲法改正原案の取りまとめに入らなければならないはずです。ところが、今国会の衆議院憲法審査会は会期延長がなく、また定例日の開催に限定すれば、本日を含めて残すところ2回のみです。岸田総理が示された決意とは裏腹に、憲法改正を当然に掲げる自民党からは一向に熱が伝わってきません。今国会は残すところ13日というふうに、まあ一定考えられますが、予定通り閉じたとしても、閉会中審査も行うべきではないでしょうか。ゴールに向けて今国会、そして来年の通常国会では定例日にこだわらず、党審査会の開催日程をできる限り増やして、党議を加速させるべきではないでしょうか。この2点について、自民党の中谷一党幹事にお尋ねし、私の発言を終わります。ありがとうございました。では、中谷一党、答弁をお願いします。はい。来年9月末までということで、憲法改正できるように、最大限努力をしていくということ、これは我々自由民主党も当然の責務であると考えております。従いまして、憲法改正ができますように、この審査会におきましても、できる限り幅広い会派との合意形成に努めて、この取りまとめをして、今後とも丁寧な議論をしてまいりたいというふうに考えております。

41:58

次に笠井光一君。

42:02

公明党の笠井光一です。今国会より憲法審査会の委員に代わらせていただきました。本日は森会長をはじめ、各会派の幹事、委員の皆様におかれましては、発言の機会を頂戴し、誠にありがとうございます。まず、国会議員の任期延長をはじめとした緊急事態状況に関する、我が党の基本的な立場について、若干の考察を加えつつ申し述べます。憲法第4章第41条で、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関と謳われる国会は、その権能の重要性に鑑み、任政、両院同時活動が大原則であります。その原則の例外として規定される参議院の緊急集会は、衆議院解散から特別会招集までの立法機能を一定程度維持するという、憲法上の重要な権能を有する一方、緊急集会は内閣のみが求めることができ、かつ緊急集会で取られた措置は、最終的には衆議院の同意が不可欠であります。また国会法では、参議院の緊急集会においては、内閣が示した案件に関連するものに限り、議員の発議や請願が可能であると定められているところでございます。従いまして、参議院の緊急集会が持つ立法機能の案件が限定的であり、立法措置の効力も暫定的であることを踏まえるならば、緊急事態の発生に直面したときこそ、衆参、両院がそろって立法機能、行政監視機能になる、両院同時活動の状態を追求すべきであると考えます。では、緊急事態において必要な国会の立法機能とは、質及び量においてどの程度のものであるのか、実例に照らして考察を加えたいと思います。まず、従前の御議論では、選挙実施が困難な緊急事態において、議員任期の延長が必要であるとの認識が、自民・公明・維新・国民・有志の誤解派で共有されていると承知をしております。その中で、いわゆる選挙困難事態の具体的な類型については、1、大規模自然災害事態、2、テロ内乱事態、3、感染症蔓延事態、4、国家有事安全保障事態、5、その他これらに匹敵する事態の計5事態があり得ると整理をされてまいりました。今世紀を振り返るならば、我が国はすでにこれら類型に及び得る事態、すなわち2011年の東日本大震災、また2020年に淡泊した新型コロナウイルスの世界的蔓延に直面いたしました。戦後最大の危機とも言われた事態に直面する中で、得られた歴史の教訓を反映させることは、立法府に身を置くものとして、いわば当然の責務であろうと考えております。そこで、これら2つの大規模な緊急事態において、法律がどれだけ制定されたのか、カウントを試みました。お配りさせていただいた資料の集計表をご覧ください。なお法案数となりますと、未成立の法案等も含まれるため、実際に制定された法律の数をカウントした点を付言いたします。まず東日本大震災への対応では、緊急性が高いものという意味で、震災が発生した2011年に44本、翌2012年に19本、計63本の震災関連法が制定されました。また、制定法律件数の全体としても、2011年は前年の72件から126件へと大幅に増加しており、震災対応で多くの立法措置が必要であった点が伺います。さらに、その内容を見ましても、例えば、統一地方線特例法、東日本大震災税特法、東日本大震災財特法、原発事故庁法、平成23年原子力事故被害緊急措置法、東日本大震災復興基本法などが挙げられ、その他の法律も含めますと、ほぼ全ての行政分野及び国民生活全般にわたる立法措置がなされております。他方、新型コロナ対応では、国内で患者が確認された2020年に10本、翌2021年に22本の、計32本の新型コロナ関連法が制定されております。具体的には、雇用保険法、臨時特例当法、令和2年度特別定額給付金差し押さえ禁止法、地方交付税法一部改正、そして新型インフルトクソ法一部改正などでございます。加えて、いずれの緊急事態においても、法案の提出別を見ますと、確保の提出成立にとどまらず、多数の法律が議員立法によって制定されたことがわかります。具体的には、東日本大震災では計63本のうち議員立法が22本、そのうち州法は17本と大半を占めました。また、新型コロナ対応では計32本のうち議員立法は7本で、すべて州法でありました。このように、緊急事態発生時における制定法律件数からは、与野党の枠を超えて政治求選し、国会議員が一致結束して立法に当たったこととともに、繰り返しになりますが、立法機能の案件が限定的かつ、立法措置の効力も暫定的である参議院の緊急集会だけでは、緊急事態発生時に立法府に求められる十分な対応は困難であろうことが読み取れると考えます。したがいましてやはり、緊急事態発生時にこそ、フルサイズの立法機能、すなわち国会の認識における両院同時活動を行い、その上で十分な行政監視機能になっていく。その中において、内閣が適切に機能を発揮し、国民の生命財産を守るという重要な使命を果たすべく、対応に当たらなければならない。そのためには、議員任期の延長が可能となる、法体系の整備が必要であると申し述べまして、私の意見とさせていただきます。

48:24

次に玉木雄一郎君。

48:27

はい、国民民主党の玉木雄一郎です。私からもまず中谷筆頭幹事に確認をしたいんですが、先ほどもありましたけれども、さっきの国会で総理が、任期中というのは来年9月の任期中、ここに憲法改正をするという意思を明確に表明をされました。中谷筆頭幹事からは、今、るるご説明があったんですが、あの総理の発言の後、自民党総裁たる岸田総理と中谷筆頭幹事は、直接お話をされて、その審議を確認をされたのか、そのスケジュール間などのすり合わせを、あの後されたのかどうかということをまず確認をしたいと思いますので、お答えいただければと思います。

49:25

中谷君。

49:26

総理とは随時連絡をしたりすることは可能でございますが、実際にどういうやりとりとか、いつかということにつきましては、差し控えさせていただきたいと思います。いや、あの…

49:44

玉木君。

49:45

事実関係として、あの後ですね、あの、美樹さんが質問をされて、総理が明確に、任期というのは来年9月の任期だと、お答えになった後ですね、あ、それではちょっと急いでやらなきゃいけないかなと思って、何らかのご相談、スケジュールの調整をされたのかどうかという、まあ、あの細かいやりとりはいいんですが、話をされたかどうかの事実関係だけ教えていただけますか。あの、常に、あの、適時適切に、総理とあの連絡、連携は取っておりますが、あの、本件につきましては、あの、その内容等につきましては、あ、差し控えを、お答えは差し控えさせていただきます。

50:28

玉木君。

50:29

はい、あの、いや内容ではなくて、したかしないかだけ、お答えいただければ。これ以上無理だね。まあ、国会審議も、あの、やっておりますので、あの、個人的な、あの、発言等につきましては、あの、厳禁を差し控えさせていただきます。

50:49

玉木君。

50:50

はい、あの、していないというふうに受け取りました。あの、やはりその、まあ、自民党の総裁である記者総理がおっしゃったことを受けて、やっぱりやっていくことが必要だと思うので、その、やっぱりコミュニケーションをとってやっていくことが大事だと思いますし、その、総理の発言の解釈をですね、まあ、勝手に解釈して、えー、やっていくというのは、いかがなものかなという感じがいたします。で、要はですね、まあ、自民党の熱意と本気度がなかなか感じられないというのが、正直なところでありまして、まあ正直、あの、絶望的な虎狼感を感じています。あの、やはりあの、丁寧な議論を重ねてきてですね、特に、その、緊急事態における議員任期の特連職規定の創設については、あの、事務局にもマトリックスの表を作っていただいたりですね、有識者の皆さんにも来ていただいたりして、少なくとも4都1会派では概ね一系の集約が図れていると思います。で、まあ、私たち国民民主党日本維新の会、有識の会の2都1会派では、もう共通条文はもう作って世に問うていますので、これ会長にお願いしたいのはですね、この議員任期の特連職規定を創設するための、憲法改正の条文案を作るですね、作業部会の設置について、ぜひお願いしたいと思いますので、ぜひお取り払いをいただきたいというふうに思います。で、はい、会長いかがでしょうか。幹事会等において、協議をいたしました。はい、よろしくお願いします。

52:35

はい、会長。

52:36

中谷君。

52:38

先ほど話してないんじゃないかと断定されましたけど、その件につきましては、思い込まないようにお願いいたします。しっかり話をしながらやっています。それからもう一点ですね、総理も、その内容とか進め方については直接触れることは控えたいということで、この議論が深まることに対処を述べておりまして、この審査会で全て決まるんですよ。総理が発言しようがしまいが。各党が議論をして決めるというのが、憲法改正のいわゆるルールでありますので、その審査会においてやはりしっかり議論をして、我々自身がどうするかということに かかっているわけでありますので、総理はこの国会に任せているという発言もされていますので、しっかりとその点は議論したいし、また先ほどの協議会をつくってというご要望も、重く受けとめていきたいと思っております。

53:40

玉木君。

53:40

限られた資源の配分なので、時間もリソースも、事務局の作業も含めてなんですね。ですから、来年9月までにやるということであれば、その中で議論をしますし、もうそれは何の期限もないものだということになると、また無限にテーマが広がっていくということになります。例えば、9条の2を創設して、9条を改正していくという議論も出ていますが、私は正直申し上げて、いわゆる自衛隊明記論というのは、違憲論を解消できないという意味では、中途半端な内容になっているので、9条を改正するのであれば、もう少し緻密な議論をやはり行うべきで、来年9月というと間に合わないと思います。緊急整理についても我が党は賛成なんですが、これについては、公明党さんも若干慎重だというふうに捉えていますし、合意を形成するという意味では、来年9月というとなかなか難しいのではないか。そして今、階田議員からもありました、データ基本権を我々も2020年から言っていますので、憲法改正で盛り込むことは賛成なんですが、階田議員もおっしゃったとおり、法律でできるのではないのかという意見も一方で、これは立憲民主党の中にもあると思いますから、もしこれで立憲さんがその改憲するということであれば、それをテーマに一気にまとめていってもいいと思いますけれども、ここも少し、これまであまりこの緻密な議論を審査会でやってこなかったので、来年9月というとやはり難しいのではないのかと思います。であれば、やはり来年9月ということを一つ考えて具体的にやるとすれば、やはり最も広く議論され、一定の論点整理が行われてきた、緊急時における議員任期の延長をはじめとした緊急事態状況について、具体的な条文案を取りまとめるということが、現実的ではないかなと思って提案をしております。ですから改めてこの作業部会の設置は求めたいと思います。あと奥野さん、今日はお越しなのであえて申し上げると、中川筆頭幹事からは、立憲民主党としては、いわゆる選挙困難時においても、議員任期の延長はいらないという、明確な発言があったんですが、かつて私が記憶しているのが2回ですね、選挙は困難な事態においては、議員任期の延長を可能とする憲法改正も、検討の余地ありという旨の発言はされておられたんですが、それは考えが変わったのか、このことについてはまた別の機会でいいので、教えていただきたいというふうに思います。最後に国民投票法改正案について申し上げたいと思います。我が党も基本的には問題意識は、今、信濃さんがおっしゃったと、だと思っています。なので、その憲法、国民投票改正案の成立には、最大限協力したいと思っておりますが、ただネットの広告をどこまで規制するかというのは、一方で国民広報協議会におけるネット広報が、どこまで行われるのかということと裏腹なので、セットで考えていく必要があるのかなというふうに思います。一番正確な情報発信ができるのが、改選を取りまとめた政党なので、その政党からの発信が禁止される一方で、偽りのプロパガンダが拡散されると、国民の正しい判断が歪められてしまうと思います。政党等による情報発信を幅広く禁止する前に、国民広報協議会でいかなる情報発信が、どこまでできるかを具体化する必要があると思います。録音録画の公営限度額を、どこまで認めるのかということも、重要な要素だというふうに思っておりますので、こうした議論を併せて積み重ねていくことを、ぜひやっていきたいと思います。以上です。

57:32

次に赤嶺政賢君。

57:34

会長。 赤嶺君。

57:36

日本共産党の赤嶺政賢です。冒頭一言申し上げます。昨日、米軍横田基地所属のオスプレイが、鹿児島県薬島沖に墜落しました。これ以上、危険なオスプレイの飛行を容認することはできません。米軍オスプレイは、直ちに撤収させるべきです。自衛隊も導入を中止すべきです。憲法の上に日米安保がある実態こそ変えることが、政治の最優先課題だと、まず申し上げておきたいと思います。国民投票法について、意見を述べます。私たちは、現行の国民投票法には、国民の民意を汲み尽くして、正確に反映させるという点で、重大な欠陥があると主張してきました。具体的には、最低投票率の規定がないこと、公務員や教育に携わる者の投票運動を不当に制限していること、会見案に対する広告や意見表明の仕組みが、公平・公正なものになっていないこと、この3点について繰り返し指摘をしてきました。今日、言及のあった広報協議会も、会見を進めるのに都合のいい仕組みとなっています。協議会の委員は、会見に賛成した議員が大多数を占め、議事運営を主導することができます。協議会の事務である広報やテレビ新聞広告も、会見案の説明や賛成の意見が大部分で、反対の意見はわずかであります。全く中立・公正とは言えません。国民投票法の根本的な欠陥を放置したまま、手続きの規定を整備する議論を進めることは認められません。そもそも、今国民は会見を重要課題と考えてはいません。国民が会見を求めていないもとで、会見のための国民投票法は整備するべきではありません。次に、イスラエルのガザ攻撃についてです。イスラエルとハマスは、戦闘の休止を29日まで延長することで合意していましたが、それ以降については合意に至っていません。イスラエルのネタニヤフ首相は、ハマスを殲滅させると述べ、戦闘休止が終わればガザへの攻撃を再開すると明言しています。今緊急に必要なことは、戦闘休止を停戦につなげることであり、その働きかけを国際社会が強めることです。ところが岸田首相は、停戦が一朝一夕になるということは、すぐには期待できないと開き直り、停戦に踏み切ろうとしません。多くの子どもや市民が犠牲になっている中で、あまりにも無責任な態度であります。イスラエルはガザの病院や学校、 見聞書、難民キャンプなどへの攻撃を繰り返し、国際社会から国際法違反だという批判が相次いでいます。いかなる理由があろうとも、何の罪もない住民を殺戮することなど、絶対に正当化できるものではありません。日本政府は即時停戦を正面から訴えるべきです。イスラエルとパレスシナの問題は、 武力では争いごとを解決できないことを示しています。双方が話し合いのテーブルにつくための外交努力こそ必要であり、憲法9条に基づく平和外交が強く求められております。日本政府はその役割を果たすべきであります。最後に武器輸出についてであります。イスラエルがガザエの空爆にF-35戦闘機を使用していることが報じられております。F-35はアメリカの一元的な管理のもとで、共同開発国9カ国と日本やイスラエルなどが部品を融通しあって生産しております。2013年に安倍政権は内閣官房長官談話を発出し、F-35の導入国に日本企業が製造した部品や液も提供することを可能にしました。当時私はイスラエルが近隣国をたびたび攻撃し、国際法違反のパレスナ自治区への入職を繰り返していることを指摘して、イスラエルへの提供は紛争を助長すると批判をいたしました。しかし政府はイスラエルはもう導入を決めており、国際紛争の助長にはつながらないなどと言っていなおりました。ところが今実際に国際法も無視した無差別攻撃に使われる事態になっています。しかし政府与党は何らの反省も示しておりません。その上岸田政権は防衛装備移転三原則とその指針を見直し、殺傷兵器の輸出解禁に踏み切ろうとしています。与党のワーキングチームは国内企業がアメリカからライセンスを得て生産している戦闘機やミサイルをアメリカやその他の国に輸出できるようにすることが検討されています。今アメリカはイスラエルやウクライナへの大量の軍事支援により武器や弾薬が不足していると報じられております。ライセンス品の輸出を解禁すれば日本製の兵器が直接紛争地で使用されることになりかねません。さらに岸田政権はイギリスやイタリアと共同開発する戦闘機を日本が直接第三国に輸出することまで狙っております。世界の軍事運送に白車をかけ多くの市民の殺戮に加担する危険は重大です。憲法9条を蹂躙する武器輸出の拡大は今すぐやめるべきだと強調して発言を終わります。

1:05:30

次に北上恵郎君。

1:05:32

会長。

1:05:33

有志の会の北上恵郎です。国民投票法は古い法律で今から16年前の2007年5月に公布されています。16年前と言いますとフェイスブックがこれまで学生に限定していたサービスを一般にも開放した時期です。またYouTubeがそのサービスを本格的に開始した時期でもあります。初代のiPhoneが発売されたのもこの年です。つまりいわゆるテック企業の黎明期にあたります。以降この分野で激しく情勢が変化していることは言うまでもありません。私がこれまで何度も訴えてきたSNS等を利用した偽情報のルフや選挙介入もこの後に盛んになっていくので国民投票法には当然想定されていません。同様に同法14条に規定される国民投票広報協議会の事務にも偽情報対策は明確には含まれていません。一方でこれまでも諸外国の事例を紹介していますが今年に入ってからもカナダのトルドー政権では2019年と21年の総選挙における中国の選挙介入具体的には候補者11人に対する資金提供や野党の香港系議員に対する威嚇について独立した特別調査官を任命し調査を行っています。なおこの議員への威嚇をめぐっては在トロント中国総領事館の会員を国外通報としています。またEU議会では今月駐留を念頭にした選挙介入を阻止するための政治広告に対する規制を大筋で合意しています。具体的には選挙または国民投票の3ヶ月以内にEU域外の団体が政治広告に資金を出すことを禁止する内容が盛り込まれました。繰り返し批判したプラットフォーム企業には年間売上高の最大6%の制裁金額される罰則も設けられています。さらに来年1月の台湾の総統選挙では昨年からすでに多くの偽情報が出回っているとの報道が出ています。台湾の国家安全局によれば昨年7月以降約1,700件にも上る偽情報が出回っているとのことです。台湾のある民間ファクトチェック団体は登録された2,400人ものボランティアを使ってこうした偽情報のファクトチェックに励んでいるようです。このように諸外国では外国の介入によって選挙や国民投票において国民の意思が歪められないよう様々な対策が今なお講じられてきています。この点去る6月に東京大学先端科学技術研究センターが「カナダの偽情報対策に見る成果と課題、日本へのインプリケーション」と題する報告書を発行しています。著者の桑原教皇研究員によれば、カナダやEUでは偽情報に対して政府及び社会の両面での協力が必要とされていることを指摘しています。例えばカナダでは選挙妨害を阻止するための政府タスクフォースを設置し、政府機関が自ら偽情報の監視結果を公表する一方で、民間の偽情報対策への政府助成など官民両面で対応している事例を示しています。また同報告書では、ここから引用ですけれども、日本の偽情報に対する脅威認識の高まりや政府によるイニシアチブは、カナダのそれと比較すれば数年単位の遅れがあると言える。それは日本が文化、経済、言語といった障害が障壁の存在により、欧米諸国と比較して、致命的かつ深刻な外国からの偽情報キャンペーンの脅威に直面しなかったためだと、我が国の現状を分析しています。確かに我が国はこれまでは致命的かつ深刻な外国からの偽情報の脅威に直面していません。しかし何もわざわざ致命的かつ深刻な脅威に直面するのを、ご丁寧にお待ち申し上げている必要もありません。どうも我々はいつもこの分野に限らず、ことが起きてから騒ぐのが得意であるように思います。現にアルプス処理水の放水に際しては、中国発の偽情報が多く出回りました。今も人工知能の翻訳機能が飛躍的に進歩していることなどを踏まえると、もう少し危機感を持つべきだと思います。こうした視点から、国民投票法第14条に規定される国民投票広報協議会の事務に、偽情報対策を追加し、規定案等にも関連内容を盛り込む手当をすべきだと考えます。国民投票広報協議会の事務局体制を充実させた上で、政府や民間団体と連携して、少なくともファクトチェックを行える仕組みを構築することが求められます。日本の民間ファクトチェック団体の数が少なく、規模も小さく、機能が弱いのみならず、欧州における制裁金等の規制もなく、プラットフォーム事業者との本格的な連携も機能しているとは言い難い。よって国民投票広報協議会も、自らファクトチェックを行うことで、氾濫する偽情報に対応する必要があると考えます。なお、アイルランドを参考にして、偽情報に対する監視や調査を行い、プラットフォーム事業者などに対し、削除通知やアクセス遮断を命じる制度を導入することも、健闘に値します。もちろん、一般国政選挙でも同様の対策が求められると思います。しかし、これがなされるのをじっと待つ必然性もないように思います。時代の要請にもはや沿っていない16年前の法律等を、差し迫った課題に応じて改正することに、何か本質的な問題があるのでしょうか。手続状の障害があるのでしょうか。むしろ民主主義の根幹にかかるこの問題に危機感すらない政府に対して、鮮明をつけて警鐘を鳴らすくらいの危害で望むべきではないかと申し上げて、私の意見といたします。次に、委員各位による発言に入ります。発言を希望される委員は、お手元にある名札を立ていただき、会長の氏名を受けた後、ご発言ください。発言は、自席から着席のままで結構でございます。なお、発言の際には所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。また、幹事会の協議に基づき、1日当たりの発言時間は5分以内といたします。質疑を行う場合は、1日当たりの発言時間は、答弁時間を含めて5分程度といたします。委員各位のご協力をお願い申し上げます。発言時間の経過につきましては、おおむね5分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。それでは、発言を希望される委員は、名札をお立てください。

1:13:41

では、まず山下貴司君。

1:13:45

自由民主党の山下貴司でございます。私からは、公報協議会を含め、国民投票法を中心として意見を申し上げます。まず、指摘したいのは、国民投票法に関しては、投票の外形的事項である公職選挙法並びの投票環境整備に関し、いわゆる3項目案が自民・維新・公明・有志の4回派から、昨年4月に提出されている公職選挙法改正の際には、全外一致で可決され、そして各党に異論のある内容ではないにもかかわらず趣旨説明が行われた後、1年半審議が行われておりません。投票環境整備は、立憲民主党の皆様がよく主張される、令和3年に成立したいわゆる7項目案の不足4条の検討事項の第1号に掲げられているものであります。不足4条の重要性を強調する皆様であれば、ぜひその筆頭に掲げられている事項である3項目案の速やかな成立を図らなければ、辻褄が合わないということを御指摘し速やかな採決に、ぜひ御賛同していただきたいと思っております。その上で、冒頭、我が党の船田幹事も発言しましたが、投票の質に関する事項すなわち国民投票の公平・公正を確保するための事項に関し広告放送及びインターネットによる有料広告のあり方偽情報対策やSNS対策といったインターネットの適正利用確保策について問題提起がなされております。広告にせよ、ネット上の情報発信にせよ、法規制限を行うことについてはこれは政治的表現の自由を制約することにつながるということを指摘しておかなければなりません。政治的表現の自由は、言論活動によって国民が政治的意思決定に関与するという民主政治に資するものでして、憲法上保障される表現の自由の中核をなすものであります。であるからこそ、その制約には極めて慎重な議論が必要であります。こうした点を踏まえて、現行の国民投票法では、国民投票運動はできるだけ自由であることを原則として投票の構成の確保のための必要最小限の規制のみが設けられております。広告規制やデジタル社会の弊害に目が行くあまり、この原則を内側処理にすることは許されてはならないと思っております。この点については、海外派遣報告が大変参考になりました。すなわち、7月の海外派遣では、配信停止命令等の表現の自由の直接的な規制手法の課題も明らかになりました。まずフランスでは、投票日前およそ3ヶ月間、偽情報がルールされているという裁判所に申し立てた場合、裁判官が48時間以内に判断し、配信停止を命じることができるという手続きが設けられておりますが、2019年の欧州表違解選挙の際に、一件あった申し立てが帰却されて以降、あまり使われていないとのことでありました。またアイルランドでも、昨年選挙委員会が偽情報に関する監視や調査を行い、プラットホーム事業者などに対し、削除通知やアクセス遮断を命じる制度が設けられました。しかし、これもまだ運用実績はなく、選挙委員会事務局長も、これは最後の手段という位置づけであって、他のすべての手段がうまくいかなかったときのみに行使したいと考えていると述べ、この権限の行使に慎重な姿勢を見せております。このように森団長報告にあったとおり、法規制に取り組む両国とも、いまだ有効な対策を見出すことができておらず、いわば走りながら考えている状態にあるといえます。このように、あらかじめ、国際的に見ても、あらかじめ完璧な法規制を設けるというふうな解決策が見出せない中、国民投票の公平及び公正の確保は、法規制よりも、各事業者、政党等の関係者の自主的な取組による解決こそが、まずは、本当で実効性のある結果を期待できるのではないかと考えます。この点については、森団長報告の中でも、アイルランドのトリンティーカレッジのケニー博士が、同様の見解を述べていたというふうな報告を受けているところでございます。そして、こうした手法取りにあたって、国民投票広報協議会に期待される役割は、極めて大きいものがあります。広報協議会が質量ともに充実した広報を行うことはもちろんのこと、広報協議会がガイドライン等を示し、各事業者の自主的な取組を促すことも考えられると思います。そのためにも、特に広報協議会の具体的な活動内容に関する制度設計の詰めを早期にする必要がございます。そして、その前提として、先の官事懇談会で法制局、憲法審査会事務局より提示された、広報協議会や広報協議会事務局に関する規定、規保度の条文案については、早急に各党で議論して法整備を進めていくべきであると考えます。私の意見は以上でございます。

1:19:13

次に、奥野総一郎君。

1:19:16

立憲民主党奥野総一郎でございます。資料2枚お配りしています。まず、不足4条についてから発言させていただきますが、令和3年5月6日の党審査会において、不足4条について、これから述べるような趣旨説明を私が行っています。スポットCMの戦場的な影響力や、インターネット広告も含め、CMに投じる資金の多価が投票結果に与える影響等を踏まえると、CM運動資金などについて一定の規制が設けられなければ、公平公正な国民投票の実施は期待できません。これらの点、その他国民投票の公平及び公正を確保するための措置については、令和元年に、当時玉城代表、旧国民民主党から私も提出された国民投票法改正案において、一定の措置を講ずることを定めたところですが、この法案の審議は、この時点ですから、提出された2年、七空しになっていたわけですが、いまだ行われていません。このような積み残しの課題についても、早急に具体的な検討を開始、一定の結論を得る必要があると考えて、この修正案を提出した次第であります。以下、修正案の内容ですけれども、ここがポイントですが、国はこの法律の施行を3年を目途に、上文をご覧ください。追加の2項目をはじめとする、投票人の投票に関係、これは先ほど山下委員がおられた構成法並びの部分ですね、2項目に、プラス、広告放送、国民投票運動等のための広告放送やインターネット有料広告の制限、運動資金規制、インターネットの適正利用の確保を図るための方策、その他の国民投票の公平及び公正を確保するための事項について検討を加え、必要な法制上の措置、その他の措置を講ずるものとしております。というのが内容であります。上文を読みいただければと思いますけれども、さらにその後の10党議の中で、私が2号の公平及び公正を確保するための事項を提案した理由として、現行の国民投票法では、投票の公平及び公正が担保されない、例えば外国政府なりが大量の資金でネット広告を大量に出し、投票結果を左右するお世話があるため、この事項を求めたという発言をしています。そして最後に、提出者の意思として、この不足4条に基づく措置がなされるまでは、憲法改正の発議はできない、公開するべきであります。と、こういうふうに私は述べています。要するにこのままの国民投票法で国民投票を行った場合に、公正な投票結果が担保されないということを述べているわけであります。そして不足4条の定める正攻後3年の期限は、来年2024年の9月になります。ということは、来年の通常国会までには、この検討を終えて、必要な法制上の措置その他の措置を講じなければならないということになるわけであります。憲法改正に真剣に取り組もうというのであれば、国民投票法改正の検討を急ぐべきであります。私は憲法改正を否定するものでありません。議論をしっかりとして議論が尽くせれば、国民投票法を使う場面もあり得ると考えて、こうした不足を提案させていただいているわけであります。ところが、これまで検討はほとんど進んでいません。CM規制については、これまで一定の議論が確かに積み重ねられてきました。放送CMについては、民法令の交差ガイドラインによって、意見表明CMについても取り扱わないこととする自主規制が導入されるなど、評価できる点もあります。しかし、発意をから投票期日15日前までは、賛否の介入のためのCMも意見表明CMも、自由に放送ができ、先ほど申し上げたような運動資金の高や外国政府の介入で投票結果が採用される恐れが未だあります。2枚目、我々の法案についてのポンチェがありますけれども、これをご覧いただけるとわかりますが、我々は、真ん中のこれまでの立憲民主党のところ、①②放送国旗制の修正のところですが、全ての国民投票運動の全ての機関において、賛否、介入のためのCMを禁止し、また、意見表明CMについても、政党等は全機関を禁止して、全て国民投票公報協議会の広告放送になるべき、という案を今作っているところであります。これ以前、旧国民案としても同様の内容が、これ、党委員会には提出されていました。それから、放送に規制をかけることは、ネットCM等に規制をかけられないことを念頭に、慎重であるべきとの意見がありますが、ネットについても、これは後ほど、女方からお話しさせてあげますが、一定の規制をかけるべきであります。さらに、運動資金規制については、全く議論が進んでいません。資料の上の絵の方をご覧ください。支出上限額の設定、首相国賞の提出義務、外国人等からの資金援助の禁止を規定することとしていますが、これらによって、ネットも含めて、CMの支出も抑制されることになります。また、外国政府の干渉も防ぐことができます。一部、舟田先生から、全く同じではありませんが、同様の内容のご発言も、初めて自民党としていただきましたけれども、運動資金規制こそ、私はまず最優先に改正すべき課題だと思います。早急に議論をして、改正をお願いいたします。最後に、先ほど中谷幹事からございました、最大限努力すると、来年9月までに最大限努力をして憲法改正を、とおっしゃっていましたが、この不足4条に基づく措置というのは前提になります。これがないと、仮に国民投票をしたとしても、公正な結果が担保されない、外国政府の干渉によって、誤った投票結果になる可能性もあるわけであります。伺いますが、この不足4条、とりわけ2号ですが、これを措置するということも、最大限努力の中に入っているのか、ということを伺いたいと思います。そしてその上で、間に合わない場合は、9月に憲法改正がなされないということは、あり得るということを、さっきおっしゃったのでしょうか。中谷幹事伺いたいと思います。最後に、玉木委員の方からありましたけれども、我々は選挙混乱事態と呼んでいますが、それについては、今、党の方で意見を取りまとめていますから、私の考えも盛り込みつつ、いずれどこかでお話ししたいと思います。以上です。

1:26:00

次に、小野太一家君。

1:26:05

日本紙の会、小野太一家でございます。先ほど、青柳委員から、そしてこの質問は、前回のこの会議でも、岩谷委員からも質問をさせていただいているのですが、中谷幹事に、もう1回同じ質問をしたいと思います。もう13日しか、本国会も残っていない中で、閉会中審査で、もっともっと検討を進めるべきじゃないか、このことについてのお答えがないということと、あとそれから、定例日にこたわらずに、通常国会においても、開催日数をできるだけ増やして、しっかり開催のスケジュールに乗せるということを考えておられるのか、この2つ、改めてお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。

1:26:57

中谷君。

1:27:00

必要があれば、閉会中も議論をするということは、私は大いに結構だと思っております。ただし、開会につきましては、各党会派の了解のもとに、この審査会ができておりますので、幹事会、幹事懇等で、こういったことが了解されるように、努力はしてみたいと思います。ぜひ頑張っていただきたいと思うんですね。この間、実際に憲法改正案を作ろうという集会があって、そのときにも自民党さんに対して非常に厳しい声が、国民の皆さんからも発せられておりましたが、私も常々申し上げましたし、そのときも申し上げたんですが、具体的なスケジュールなくして、ちゃんと仕事が成し遂げられるということは、ないと思うんですね。ですからやはり、それに必要なスケジュールがどうで、そしてそれに対して足りないのであれば、ちゃんと日程を用意するということを、これはもう岸田総裁が、それをやるというふうにおっしゃっている以上は、それがセットにならないと、本当に自民党に期待をして、憲法改正を成し遂げてくれという方々が、信用できないというふうに思いますので、ここはぜひこだわっていただきたいと。そこをないがしろにして、憲法改正といっても絶対にできないというふうに思いますので、改めてお願いを申し上げたいと思います。今日は、この間の幹事会で、事務局の皆さんが本当に頑張っていただいたと。先ほど青柳委員からもありました、私、この間の通常国会で、夏休みの宿題として事務局の皆様に、規保動をぜひ事務局の方でも作るように、進めていただきたいというふうに申し上げたところ、しっかりとその仕事を果たしていただいたということで、我々審査会本体とは違って、事務局の皆さんはやはり、もしかして審査会で、本当に憲法の改正のスケジュール、急速に回り出したときにやはり、やるべきことはやっておかなきゃいけないなということで、努力をしていただいたというふうに思っております。そういう中で、私もこの規保動の叩き台の内容を拝見させていただきました。まだまだ細かく詰めていかなきゃいけないところがたくさんあると思いますので、これはやはり事務的にもやっていかなきゃいけないことだと思うんですね。そこで森会長にご提案なんですけれども、この規保動、先ほど奥野委員がおっしゃったように、広告規制の話とかですね、そういうところももちろん詰めていかなきゃいけないんですが、ただ事務的にもうちょっと細かいところも、実際にはやっていかなきゃいけないことだというふうに思っています。そこで、幹事会のレベルでも結構なんですけれども、事務局の方でどんどん進めた内容についてですね、それを各会派でしっかりやっている内容を確認していただいて、そこの詰めをしていただくということも、9月のですね、改正までにやっておかなければいけないことだというふうに思いますので、そこはぜひ森会長のですね、ハンドリングでしっかり進めていただくように、お願いをしたいというふうに思います。森会長よろしくお願いいたします。小野君のご提案につきましては、幹事会等で協議をいたしたいと思います。はい。あともう残りの時間あんまりないんですけれども、立場の法制局長にちょっとお伺いしたいと思うんですね。規定をちょっと私も見ていてですね、先ほど赤嶺委員からもですね、公平性を確保できるような形でないとダメだというようなこともおっしゃいましたし、ただ、国民投票法にはですね、様々な公平性を、公正性を担保するための規定というのが入っているんですが、ただその中でも結構いろいろと、細かく考えていくと難しいなという問題があるんです。例えば、国民投票法の12条3項においてですね、各議員の各会派の所属議員比率に応じて、広報協議会の委員を決めていくという、割り当てがあるんですけれども、ただこれ、反対派の方々のですね、比率が足りない場合には一人も入らないみたいなことが、起きないようにですね、ちゃんとそこは反対派の方も最低限割り当てましょうみたいな規定がちゃんと書かれているんですね。ただ、先ほどもですね、どなたかからお話がございましたが、憲法改正の項目というのは1項目には限りません。例えば、我々が協議した中で、緊急事態条項だけ国民投票に付訴ということではなくてですね、例えば、9条とかですね、あるいは教育無償化とか、複数の論点についてですね、賛成反対が分かれるというようなこともあって、そういう場合に公平性を期すためにですね、どういうふうに委員の割り当てをすべきかなんてこともですね、実は細かく我々議論していかなきゃいけないというふうに思うんですが、こういったことに関して、これは例えばということで私は疑問を感じたんですが、事務局の中でどういう議論があるのか、あるいはどういったお考えがあるのかというのをお聞かせいただければと思います。

1:32:05

はい、橘局長。

1:32:15

小野先生、御質問ありがとうございます。国民投票法の制定時に立案審議のお手伝いをさせていただきました立場から御答弁申し上げます。御指摘のように発議される憲法改正案ごとに、各会派の賛否が異なることは当然にあり得ることでありますから、今御指摘の国民投票法12条3項の正しがき、すなわち反対会派に配慮した 広報協議会委員の選任規定として認識されている、反対した会派からも最低1人は 委員が選任されるように配慮する旨の規定、これが定められているところです。このような規定が置かれていることを勘案いたしますと、広報協議会の委員選任、あるいは広報協議会に置かれる数については、発議された憲法改正案ごとに広報協議会を設けるというのがシンプルかつ厳格な解釈によるだろうように、まずは思われます。他方、国会法及び国民投票法では、 発議された憲法改正案の個数に限定することなく、憲法改正の発議があったときは 広報協議会を設けると規定しておりますので、複数の憲法改正案が発議された場合であっても、一つの広報協議会でもって、そのまとめて事務を行うといった円滑かつ効率的な運用を行うことも、 条文上は許容されているものと考えます。実はこの点については、国民投票法の制定時にも 議論になった点でございまして、当時の与党案提出者の舟田はじめ先生、そして、野党案提出者であった枝野幸男先生、ともに反対会派への配慮規定といった制限の枠内で、一つの広報協議会でまとめて事務を行わせる、そのようなことを想定している、 旨の御答弁もなされているところです。従いまして、実際の運用におきましては、憲法改正の発議がなされ、広報協議会が設置される段階で、その時点での各会派の所属議員数の比率、あるいは賛否の分布、そのようなことを念頭において、個別具体的に御議論がなされる、 ということではないかと指摘をいたしております。以上です。先ほどですね、ごめんなさい。よろしいですか。 山本君どうぞ。田島学長、西原君、 非常に詳細な答弁をいただきました。過去にもそういった形で、船田先生とか枝野先生とか、そういう詳細にわたる議論もされているわけなので、ちゃんとそれを今詰めてですね、そして具体的なところで、じゃあ何が公平なんだということをですね、 しっかり詰めておくことは大事だと思いますので、そういう議論はぜひ各幹事でもですね、やっていただきたいなというふうに、 最後にお願いをしたいというふうに思います。ありがとうございました。

1:35:12

次に、北川和夫君。

1:35:17

公明党の北川和夫です。2点申し上げたいと思います。1点はですね、今日も相当議論ございました、 広報協議会規定でございます。先週でしたか、幹事会でですね、幹事コンで、事務方の方からこの広報協議会規定の案について、 叩き台について説明がございました。憲法の改正をしていくためには、この広報協議会規定というのがないとできません。国民投票の際に必要不可欠な機関、そして役割を担っていただくわけでございまして、この広報協議会規定について、ぜひね、あの、請案を得れるようにしないといけないと思います。その意味で、この広報協議会規定というのはですね、この衆議院の憲法審査会だけで決められる話ではありません。参議院の憲法審査会とも協議をしなければいけません。最終的には衆参の議長がですね、決定をすると。こういう手続きを踏まないといけないわけでございまして、これは相当時間がかかると思います。また内容的にもですね、今日も意見ございましたが、この憲法改正国民投票法が制定された当時は、そのインターネット広告、インターネットによる活用したですね、情報発信、こういうことについては前提が置かれておりません。何も書かれておりません。したがって、このインターネットを活用した広報をどうしていくのか。一方で、偽情報とフェイク情報をどう排除していくのか。こうした役割もですね、広報協議会になっていただかないといけない側面があると思うんですね。内容的にも詰めないといけないことが多々ございます。そういう意味で、この広報協議会規定について、是非ね、これ両院で進めていく必要がありますので、週3で広報協議会規定の検討をしていく場というのを、またメンバーをですね、これは決めていかないといけないと思うんですね。是非そういう場を設定、週3で協議ができる場、週3での協議会、これをですね、早急に広報協議会規定等の決定についての、週3での協議会の設定をね、是非スタートをしていただきたいというふうには思います。これが1点です。もう1点は、議員任期の延長の問題です。緊急事態における議員任期の延長のテーマ。これについてはですね、昨年の通常国会でも20回、通常国会、臨時国会で20回、今年の通常国会でも15回、実質審議が行われたんですが、その実質審議の中でも、この緊急事態条項をどうしていくのかということは、相当議論がなされて、前の通常国会ではですね、論点整理までなされました。そういう意味で議論は相当に詰まっていることは、間違いないというふうに思うんですね。これはぜひお願いをしたいんですけれども、私はかねたから申し上げているとおり、やはりできるだけ幅広い合意の形成をね、していかねばならないと思うんです。そういう意味で、誤解派の間ではですね、ほぼその方向性、そして必要性、また仮に条項を作ろうとしたらこんな条項かなというふうなことも含めてですね、相当共有をされているんですね。そういう中で、ぜひお願いしたいのは、立憲民主党の中で、私今まで、この議員任期の延長問題について、立憲民主党の皆様からもいろんな意見があったことを承知しています。そこは賛成論もあったし、反対論もあったような、両方あったような気がするんですね。ぜひ立憲民主党として、緊急事態における国会議員の議員任期延長問題について、どう考えるのか、ぜひこれは早く結論を示していただきたいなというふうに思うんです。それを踏まえた上でね、いやもうこれは全く必要性がないんだというのであればですね、やはりちょっと違う段階に入っていかざるを得ないのかなと思うんです。そこのところをですね、できるだけ早く立憲民主党の考え方というのを示していただきたい。示していただいた上で、期待を申し上げれば一緒にね、条項案を検討していけれるようになったらいいなと、私は期待しているんですけれども、いやもう全く必要がないんだというのであれば、これはもう賛成会派だけでですね、条項案についてもやはり検討していくようなステージに入っていかざるを得ないんじゃないかな。その時期がね、近づいてきていると思うんです。ぜひその点ね、党内で検討いただければありがたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。以上です。

1:41:07

次に、鬼木誠君。

1:41:14

はい、自由民主党の鬼木誠でございます。まず冒頭、昨日起こりました、米軍CV-22オスプレイの事故に、心からお見舞いとお悔やみを申し上げます。自衛隊の事故ではございませんが、同盟のアメリカがまた日本の国内で起こした事故ということで、大変に心を痛めております。自衛隊員はですね、命を懸けて国民を守っております。そしてまた、訓練でさえ命懸けという中で、日々の業務に励んでおります。その自衛隊員の存在が、この憲法の下では非常に不安定であるということを、改めて問題に感じております。虚心単解に、素直に憲法を読めば、今の憲法では、自衛隊の存在は、違憲の阻止を免れないのではないでしょうか。もし、最高裁が違憲の判決を下すようなことがあれば、自衛隊の存在自体が認められなくなります。まさかそんなことがと思っても、三権分立の下、司法がそう判断すれば、そうした事態は起こり得るわけであります。一見して違憲に見えるものを、運用上、解釈上、合憲だというのは、むしろ立憲主義にもとるのではないでしょうか。憲法に自衛隊を明記し、自衛隊及び隊員の地位の安定、名誉や誇りを守ってほしいと思います。是非、憲法審査会においても、これまでの自衛隊についての議論、論点整理をまとめていただきたいと思います。また、なぜ、衆参三分の二の改憲勢力があっても、憲法改正が前に進まないのかと、国民の中に大きなフラストレーションがたまっております。先週は、野党からも、「やるやる詐欺だ」とお言葉をいただきました。本当に、重複できないところであります。一番悔しい思いをしているのは、我々自民党であります。現在、中川筆頭幹事の下、野党幹事の皆さんのご理解も得て、憲法審査会を毎週開いてくださっていることには、心から敬意を表します。その上で、安倍政権下で見てきた風景は、憲法審査会を開くことに、野党が合意をしない、憲法以外の問題で、政府の様々な不祥事を捉えて、信頼関係が崩れたなどという理由で、合意せず、それでも、野党で開こうとすれば、国会のすべての委員会審議をストップさせて、国会の機能が停止したことがありました。野党は、国民生活に責任を持っているので、予算や法律を停滞させるわけにはいかない。結局、国会の正常運行を優先して、何度も憲法議論が進まなかった。議論すらすることができなかった。国民生活そのものである、予算と法律を、いわば人質に取られて、国会が空転してきたことが、今でもトラウマとなっていると感じております。憲法改正発議は、国会にしかできない権能であります。国会にのみ託された権能であります。国会議員は、憲法改正について、真摯に向き合う義務があります。また、国民には、憲法改正に関わる権利があります。最後は国民が決めることであります。国会が憲法改正に真摯に向き合わないことには、国民の権利を奪っていると言えるのではないでしょうか。会見に賛成も反対も、各論での意見の違いもあって叱るべきだと思います。与野党とも、自分を信じて、自分の意見を信じて、自分を応援してくれる、自分の意見に賛同してくれる国民を信じて、国民の前で、堂々と国民のための憲法議論をやってまいりましょう。先週は、国民の玉木委員から議論をピン止めして、ここまではみんな共有しましたよね、というところでピン止めをして、議論を前進させましょうというご提案。また、維新の尾野委員からは、期限を決めて議論を進めようという前向きなご意見がございました。本日は、玉木委員から、作業部会をつくろうというご意見がありました。まさに、条文案をつくる作業に入るべき時が来ているのではないでしょうか。以上、私からの意見を申し上げまして、皆様方に、憲法改正に向けた議論、さらに加速していくことを呼びかけまして、私からの発言といたします。以上です。

1:46:21

次に中谷一馬君。

1:46:23

立憲民主党の中谷一馬です。本日は、AIとデジタル技術の進展を踏まえた、私たちの国民投票法に関する提案について申し上げます。私は、先ほど、階幹事が言及した、党のAIとデジタル技術の進展を踏まえた国民投票法等検討ワーキングチームで事務局長を務めています。急速に普及している、生成AIやデジタル技術の進展が国民投票運動などに悪用されることのないよう、インターネット規制をどのように行うべきか、有識者や事業者、業界団体から、ご意見を伺いながら議論を重ねました。本年1月には、世界最大規模の政治リスク専門コンサルティングファームが、今年の重大リスクに、生成AIの進化と、SNSの普及によってもたらされる偽情報の拡散が社会を混乱させるリスクを上げ、多くの人々が審議の見極めができなくなる旨の懸念を示しています。しかし現行法は、今や史上規模で放送広告を超えるネット広告への規制を全く用意していないなど、規制が不十分です。これまで立憲民主党は、政党等による有料ネット広告の禁止や、資金規制による政党等以外の団体も含めた間接的な公正確保、ネットの適正利用努力義務、広報協議会によるネット広報などを提言してきました。ただ残念ながら、偽情報の蔓延が続いており、日本国の総理大臣までもが詐欺の広告等に悪用され、こうした状況が是正されるどころか、現在でも岸田首相の偽動画は出回っています。偽情報の拡散が社会の大きな脅威となっている現状を踏まえ、時代の変化に即応した対応として、今般、我が党のワーキングチームで新たに4つの規制を検討していますので、ご説明します。多くの委員の提出資料もご参照ください。第1は、有料ネット広告における広告主の表示です。不適切な有料広告の排除にするため、国民投票運動、意見表明のための有料ネット広告を掲載するときの義務として、当該広告が国民投票運動等のための広告である旨を表示するとともに、広告主に関する情報等を表示するものとします。第2は、有料ネット広告に関する情報の保存、閲覧、いわゆるアーカイブです。有料ネット広告の事後的な検証にするため、諸外国、例えばアイルランドだと7年間、アメリカ、カリフォルニア州だと4年間にわたって、国民投票に関して一定のアーカイブを設けています。これを参考に、有料ネット広告を掲載する一定規模以上のデジタルプラットフォーム事業者に義務を課し、国民投票運動等のための有料ネット広告、広告主に関する情報等を一定期間保存するとともに、公衆がインターネットを利用して記録を閲覧できる状態に置くものとします。第3は、SNSの偽情報、誤情報の広報協議会への通報等、応答です。大規模SNS事業者は、その提供しているサービスにより、販布されている国民投票運動等のための文書等に関する情報について、広報協議会に対して必要な事項を通報するものとします。ただし、対象となる情報は、当該情報の閲覧者数等を勘案して、閲覧者の判断に及ぶ影響が大きいもののうち、不特定多数の利用者からその内容が虚偽である旨の通知があったものに限ります。そして、SNS事業者から通報を受けた広報協議会が、必要があると認めるときは、当該通報に関わる情報を補足する形で、当該情報に関する事実の確認に資する情報を提供するものとします。第4は、広報協議会によるインターネット広報へのアクセスの容易化です。具体的には、検索サービス事業者に義務を課し、国会が憲法改正を発議した日から国民投票の期日までの間、検索を通じて国民投票に関する情報が表示されるとき、当該情報と合わせて、広報協議会のウェブサイトに関する情報も表示するものとします。新たな技術の進展を踏まえると、今申し上げた有料ネット広告対策や、偽情報対策などについては、当審査会で関係事業者や有識者の意見を伺いながら、真摯に議論し、国民投票法を改正していくことが、必要不可欠であることを申し上げて、私の発言を終わります。

1:51:26

次に、石破清二君。

1:51:30

前回から「やるやる詐欺」とか、「やる気を疑う」とか、そういうご発言が野党の委員の方から出ております。それは私どもとして内心熟知であるものはあって、やはり、国会、9回中に、我が党としては、もっとあちらこちらで、憲法を議論する、周回をするべきではなかったかと思っておりますし、全国会において、この憲法審査会も、異動審査会でいいから、日本語副次のあちらこちらで、国民向けで語りかけるべきだということを申し上げましたが、1回も開催されなかったことは、誠に残念だと思っております。幹事会でどういう議論があったか知りませんが、それはきちんとやらないと。世論調査が私は全部正しいとは思わないし、先般の共同通信の世論調査は、総理にやってほしいことは何ですか、という説問で、当然、物価対策とか、経営基対策とか、年金とか、そういう話になります。それはもう国民にとって、総理だろうが国会だろうが、それはもうほとんど一緒なんでしょう。要するに政治に取り組んでもらいたいことは何ですか、という問いですが、憲法改正は7%でしたからね、それだけの人しか関心を持っていないということに、我々はもっと危機感を持つべきだと思っています。国民は日々の暮らしに忙しいので、朝から晩まで憲法のことなんか考えている人はいない。いるはずがない。こちらからきちんと語りかけなければ、国民は答えてくれない。関心を持っている人、やってほしい人は7%しかいない、ということを、我々はもっと危機感を持って、真剣に考えるべきだ、というふうに思っております。私は大学で憲法を勉強したのが48年も前のことで、18歳の時でした。その時に清宮志郎さんの憲法の本が教科書でした。その時に参議院の緊急集会というところで、このような制度は諸外国に累例がない、というふうに書いてあったことは、非常に強烈に印象に残っております。人生での国ばかりではないので、一人生の国も多いわけですが、じゃあ諸外国はどういうふうにしているんだろうか。そして緊急集会というのは、天皇が昇宗されるわけではございません。緊急集会というのは、内閣が要請し、開くかどうかは参議院が決めるということで、普通の国会とは全く要請をおことにするものであります。そして、よほどの緊急の場合でないと開かれないということは、学校で習ったとおりのことであります。そうすると、なぜ緊急集会ではだめなのか、という議論が私は十分だと思っておりません。かなり限界の事例において、それは開かれるものでありますし、その後衆議院が改会をされて、それらの見論を発揮するわけで、なぜなのだというお話がまだ国民にはよく理解されていないし、私自身もそうであります。私は、今朝も、栄党先生が会長であります、自民党の有志の憲法改正推進記念典をやったのですが、そこでもいい議論がありました。ただ、このお話は、参議院もきちんと議論に乗せていかない。これは参議院のお話ですからね。衆議院だけで議論して断れるというはずがないのであって、これも幹事会にお願いしたいことですが、参議院がほとんど開かれていない。どうしてこれで総理の任期中ということが、本当に現実味を持って議論されるか、私にはそれを実感することは全くできません。そこは参議院もきちんと乗せて、議論の対象としてやっていくべきものであって、これは幹事会のご協力をお願いしたいと思っております。最後に、昨日の八久島ノースプレーの墜落事故、八久島沖でも、それを尾根基院あるいは赤峰委員からも言及がございました。私は日本共産党との考え方を全くことにするものでありますけれども、憲法と日米安保と防衛二法、この関係はちゃんと詰めておくべきものだと思っております。2004年ですから、私が防衛中央課をやっておったときですが、国際大学にCH-53という米軍のヘリが墜落をいたしました。あのときに日本の警察は全く入れなかった。本当にこれが独立主権国家なのかということであります。その後、いわゆる防衛大臣が大変ご努力をなさって、ガイドラインの一部改定がありました。立ち入れることになりましたが、それは米軍の許可がなければ立ち入れない。米軍が許可しなければ立ち入れないということです。これが本当に独立主権国家の姿なのかということですが、地位協定は日米安保とセットですから。そして日米安保は、世界の安全保障、米国が結んでおります安全保障の中で、たった一つだけ、履行する義務が非対照的です。私は非対照的総務関係だというふうに理解をいたしておりますが、これも日米だけ。本当にこれでいいのか、これは本当に憲法で由来するものなのか。だから、国会議事堂にヘリが落ちても同じことが起こります。本当にそれが独立主権国家のあるべき姿かということである。私はこういうことにきちんと我々は向き合うべきだし、地位協定の改定も含めて、早急に議論しなければ、独立主権国家日本足りえないというふうに思っております。以上、意見を申し上げました。以上です。石破委員の前段の御指摘につきましては、幹事会等で協議をいたします。なお、先ほど、奥野総一郎君の御質問の中で、中谷人一家人に対する質疑がございましたけれども、

1:57:34

飛ばしてしまいましたので、ここで発言を求めたいと思います。中谷君。

1:57:38

奥野委員から不足四条の読み方についての御質問がありました。この不足四条というのは、あくまでも検討を加えて、そしてその結果、必要と判断されれば、必要な措置を講じるというものでありまして、この必要な措置を講じると言いましても、法改正が必要な場合もあれば、法改正は不要で、予算や運用で対応すればよいと判断される場合もございます。この国民投票の公平・公正を確保するための措置につきましては、これまでも立憲民主党の要求に応じて、国民投票をテーマに何度も自由投議が行われてまいりました。また、放送広告につきましては、民放連、ネット広告に関しては、日本インタラクティブ広告協会といった業界団体、憲法学者を参考に承知をいたしまして、意見を聞いた上での議論を含めてまいりました。これらは立憲民主党の要求の下で実施された議論でございます。本日も国民投票の公平・公正を見据えて、広報協議会を含めた国民投票に関する議論を行っておりましたので、この検討は着々と進んでいるというふうに認識をしております。以上です。はい。予定した時間が経過いたしました。この自由投議の取扱いについては、与野党の筆頭官で協議をいたしておりますので、今後についてはこれを踏まえ、幹事会等において対応をいたしたいと存じます。これにて自由投議は終了いたしました。次回は来る12月7日木曜日午前9時50分幹事会、午前10時審査会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。いたします。

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