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参議院 内閣委員会

2023年11月30日(木)

0h5m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7662

【発言者】

大野泰正(内閣委員長)

自見はなこ(内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策、消費者及び食品安全、地方創生、アイヌ施策)、国際博覧会担当)

1:10

それでは、ただいまから内閣委員会を開会させていただきます。官邦の発行に関する法律案及び、官邦の発行に関する法律の施行に伴う、関係法律の整備に関する法律案の両案を一括して議題といたします。政府から順次、趣旨説明を聴取いたします。

1:32

自民・国務大臣

1:37

ただいま議題となりました、官邦の発行に関する法律案及び、官邦の発行に関する法律の施行に伴う、関係法律の整備に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要をご説明申し上げます。まず、官邦の発行に関する法律案についてご説明申し上げます。法令の交付等の手段である官邦は、明治16年の創刊以来、紙の印刷物として国民の間に広く定着しているところです。この法律案は、我が国のデジタル化の象徴として、官邦を電子化するため、情報通信技術を活用した官邦の発行方法を定めるとともに、その他官邦の発行に関して必要な事項について規定するためのものです。次に、この法律案の内容について、その概要をご説明申し上げます。第一に、官邦の発行主体について、内閣総理大臣が官邦の発行を行うことを定めるものです。第二に、官邦の掲載事項について、法令の交付等は、官邦をもって行うことを定めるとともに、その他官邦に掲載しなければならない事項等について定めるものです。第三に、官邦の発行方法について定めるものです。官邦の発行は、電気通信回線に接続して行う自動講習送信を利用して、講習が官邦掲載事項について閲覧し得る状態におく措置を取ることにより行うこととしています。当該措置は、必要かつ適当な期間、継続して行うこととするほか、官邦掲載事項のうち法令等については、当該期間の経過後においても引き続いて、講習が閲覧することができる状態におく措置を取ることとしています。また、自動講習送信により送信される情報については、サイバーセキュリティに関する措置として、当該情報が内閣総理大臣の作成に係るものであることを確実に示すことができる措置等を取ることとしています。第4に、インターネットを利用することができない者への配慮の措置として、電子計算機の映像面で官邦掲載事項を閲覧することができる状態におく措置を取るとともに、求めに応じ、官邦掲載事項を記載した書面を交付する措置を取ること等を定めるものです。第5に、災害等の事情が生じた場合において、書面の官邦を掲示することにより、官邦の発行を行うことを定めるものです。第6に、官邦の発行した後の公文書館への移管、官邦掲載事項を記載した書面の交付等に係る業務の委託、内閣総理大臣以外の者が、官邦掲載事項を記録したデータベースを構成する場合における、内閣総理大臣の承認等、必要な事項について定めるものです。なお、この法律案の施行期日は、交付の日から記算して、1年6月を超えない範囲内において、政令で定める日としております。引き続きまして、官邦の発行に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案について、御説明申し上げます。この法律案は、官邦の発行を電子的に行うことに伴い、官邦が紙の印刷物であることを前提とした規定の改正を行うなど、関係法律について所要の整備を行うものです。次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。第一に、独立行政法人国立印刷局法について、目的及び業務の範囲の変更等、関係規定の整備を行うものです。第二に、鉄道抵当法その他の関係法律について、官邦が紙の印刷物であることを前提とした規定の改正を行うものです。第三に、内閣府設置法及び復興庁設置法について、関係規定の整備を行うものです。以上が、これらの法律案の提案理由及び内容の概要であります。何卒慎重御審議の上、速やかに御賛同はらんことをお願いいたします。以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。両案に対する質疑は、後一に譲ることとし、本日はこれにて散会させていただきます。

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