22:34
発行に関する法律の施行に伴う、関係法律の整備に関する法律案の両案を一括して議題といたします。この際、お諮りいたします。両案 審査のため、本日、政府参考人としてお手元に配付いたしましたとおり、内閣官房、国際博覧会、推進本部、事務局、事務局長代理、県経済産業省、大臣官房、省務、サービス審議官、模擬、忠史君、ほか8名の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、ご異議ありませんか。(いまし)ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。これより、質疑に入ります。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。
23:24
はい、おはようございます。自民党の鈴木英介であります。質問の機会をいただきました委員長、理事、はじめですね、皆さんに心から感謝を申し上げたいと思います。自民大臣におかれましては、たくさんの担務が終わりの中ですね、この官房電子化法案を含め、いずれの担務も丁寧かつ真摯にご対応いただきまして、心から敬意を表する次第であります。また同時期に政務官もやらせていただいておりましたし、同世代でもある方がですね、ご大臣をされていること、本当に嬉しく思っておりまして、引き続き激務かと思いますが、ご活躍いただきますことを心から記念をしたいと思います。さて今回は二つの視点。一つは、本法案も一つの契機として、岸田政権が進めるデジタル行財政改革や法制事務のデジタル化、これをですね、国、地方ともに、さらに推進していくべきということ。もう一つは、それらを進める上で必須となるセキュリティやプライバシー対策、これに万全を期す必要があるということ。これらを中心に質問を行っていきたいと思います。それでは質問に入ります。内閣府の調査によりますと、令和5年1月時点で、商業登記法など12の法律等においてですね、広告したことを称する書面として、紙の官報を提出させている規定が存在をしていました。インターネット版官報は、紙の官報と同等の権威づけがなかったことから、年間約1万4000件程度、会社等の登記申請などにおいて、紙の官報が提出をされていました。このような状況に対しまして、経済界からの要望を踏まえ、令和5年1月の閣議了解で、紙の官報とインターネット版官報の同一性確保が徹底され、登記申請などにおいて、インターネット版官報の提出が認められることとなりました。こうした措置はですね、今企業で人手不足とかですね、あるいは生産性向上していかないといけない、そういう喫緊の課題がある中で、業務改善に寄与するものであると考えております。そこで、その上でですね、改めて、今回の法整備に関する意義や理由について伺います。特に、デジタル業材性改革や法制事務のデジタル化を推進する観点も含めて、答弁していただきたいと思います。
26:06
お答えいたします。法令の交付等に用いられる官報を電子化することは、法制分野のデジタル化の基盤となることをはじめ、我が国のデジタル化にとって象徴となる取組でございます。また、御指摘のですね 、デジタル業材性改革にも資するものと思っております。具体的には、官報の電子化によりまして、法令の交付等が電子的に完結をし、法令の交付等がされた時点が明確化されるということ、それから、ウェブサイトを通じまして、国民がいつでもどこでも無料で官報を閲覧することが可能となります。また、官報の電子化によりまして、今後、機械化独なデータの提供が容易となるなど、国民の利便性向上や、行政の業務効率化に資する取組が促進されることが期待されるというふうに考えております。以上でございます。
27:05
デジタル化の象徴ということでありますので、ぜひしっかりそれに基づいた制度設計運用も引き続きやっていきたいと思いますし、いつでもどこでも国民が利用できるという、利便性の向上ということで、まさにこれもデジタル化において大変重要な意義であると思います。それでは次の質問に行きたいと思います。今回の官報の電子化は、デジタル臨時行政調査会、いわゆるデジタル臨庁によるデジタル規制改革の一環として取組が進められました。一方、先月岸田総理のリーダーシップの下、行政改革やデジタル田園都市国家構想を含めたデジタル行財政改革を国地方を通じて一体的かつ強力に推進するため、デジタル臨庁自体はデジタル行財政改革会議に発展的に回避されたところであります。そこで、まず官報の電子化をはじめ、目視、常駐選任などのアナログ規制の見直し、国会提出法案におけるデジタル原則への適合性を確認するデジタル法制審査、地方公共団体における取組の支援、テクノロジーマップ技術カタログの整備など、これまでのデジタル臨庁の取組に関する進捗について伺いたいと思いますし、併せて、デジタル規制改革は一朝一夕に成果が出るものではなく、継続的なフォローアップが必要であると考えますが、今後、これらの取組のフォローアップは、デジタル臨庁がデジタル行財政改革会議に、この一つ発展的に回避されまとまったということがありますから、誰がどのように行うのか、デジタルを通じた規制や制度の改革を進めていく決意と併せて、土田政務官に答弁いただきたいと思います。
28:56
ありがとうございます。先生、今、触れていただいたように、いわゆるデジタル臨庁はデジタル行財政改革会議の発足に伴いまして発展的に回避され、本年の10月に会議の開催根拠も廃止されたところでございます。それまでに、デジタル臨庁では、法令等におけるアナログ規制の洗い出しと、工程表の策定を通じたアナログ規制の見直しの推進、また、新規法令等においてデジタル原則への適合性を確認するデジタル法制審査、アナログ規制とそれを代替するデジタル技術の対応関係を整理可視化したテクノロジーマップや、アナログ規制見直しに活用できる製品サービス情報を整理した技術カタログの公表、先生がおっしゃっていただいたとおり、取組を進めてきたところでございます。こうしたデジタル臨庁における今までの取組工程表に基づいたフォローアップは、引き続きデジタル庁の方で実施するところと整理になっております。今後も関係省庁と協力しつつ、来年6月までにアナログ規制を一層するために実現に向けて取り組んでまいります。
30:05
はい、土田政務官から大変力強い答弁をいただきました。デジタル庁でフォローアップになっていくということでありますので、デジタル庁は非常に期待の大きい組織である一方で、体制・人員がまだまだ不足しているところもありますから、体制整備も併せて、ぜひ土田政務官にはリーダーシップをとっていただいてやっていただきたいと思いますし、来年9月にアナログ規制を一層するんだということをおっしゃっていただきましたから、ぜひ実現するべくよろしくお願いしたいと思います。
30:38
すみません、今私がちょっと聞きづらかったかもしれない。9月ではなくて6月末。
30:45
はい、来年の6月ということでありました。それでは次の質問に行きたいと思いますが、大事なことはですね、今回の法整備を契機に、現在の紙の官報を電子官報に単に置き換えるだけではなく、今後の技術革新に対応できる仕組みを構築するとともに、法制執務業務支援システム、e-LAWSとの連携等による法制事務のデジタル化自体にしっかりつなげていくことが大事であるというふうに思っていまして、それによるBPR、ビジネスプロセスリエンジニアリングを進めていくということが大事だと思いますし、また法制事務のデジタル化による業務改善は、自治体の条例、規則、広報等の業務にも関連をし、地方の業務の効率化、迅速化にもつながるため、国の取組を地方に広げていくことが重要です。私も知事を経験させていただいておりまして、条例などをつくっていく法制事務はですね、非常に手間もかかっているところでありますし、自治体の職員もですね、どんどんどんどん定数も減っていったりしている状況でありますから、こういう地方にも広げていって、地方の業務の効率化、迅速化につなげることも大事だと思いますが、いずれも政府の見解を伺いたいと思います。
32:10
お答え申し上げます。官邦の電子化検討会議でも取りまとめられました、官邦電子化の基本的考え方におきましても、デジタル庁を問いで取り組んでいる法制事務のデジタル化との連携について、御提言をいただいており、と承知をしておりまして、委員の御指摘のとおり、官邦の電子化を法制事務のデジタル化につなげていくこと、これを極めて重要と認識しております。現在、デジタル庁では、法制事務のデジタル化及び法令データの整備、利活用に関する調査実証事業というものを実施しておりまして、この中で、法制事務の業務フロー、これの見直しに向けた調査ですとか、新たな法制事務システムのプロトタイピングなどに取り組んでいるところでございます。官邦電子化の取組とも連携をし、官邦入港の事務の効率化などを含む法制事務のデジタル化を推進したいと考えてございます。また、委員御指摘がございました、地方自治体における条例等に関する業務の効率化、迅速化にも資するよう、引き続きでございますが、条例案の策定に関する事務のデジタル化に取り組んでおられる地方自治体と、密接に意見交換などを行うとともに、例えば、法制事務に関するシステムを可能な限りオープン化することなどについても、検討してまいりたいと考えております。
33:18
はい。実は、発推審議官は、私の元上司で、経済産業省大臣官房総務課法令審査委員室で、法令を詰める仕事を一緒にしておりましたので、その審議官から今の法制事務のデジタル化、効率化というのを言っていただくのを、大変感慨深い思いで今聞いておりましたが、ぜひ、地方にシステムのオープン化など、しっかりデジタル化をリーダーシップをとってやっていってほしいと思います。それでは、次の質問に行きたいと思いますが、ここからは、セキュリティとかプライバシー保護への対応について伺いたいと思います。今回の法整備におきましては、暗号化等の安全性や信頼性を確実に確保する措置や、改変の有無を確認できる対応等により、内閣総理大臣が作成したことを確実に示せる措置などを取ることとしています。