1:50
ただいまから、厚生労働委員会を開会いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、厚生労働省、厳正局長、浅沼和成君、ほか18名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認め、採用決定いたします。参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に独立行政法人、国際協力機構理事、宮崎克良君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。御異議 ないと認め、採用決定いたします。社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次御発言を願います。
3:00
自由民主党の友野理代でございます。この度は被害委員長をはじめ理事の皆様、質問の機会をいただきましてありがとうございます。質問に先立ちまして一言大臣にお願いを申し上げます。政府は行動的な賃上げの実現を最重要課題と位置付け、諸課題に懸命に取り組まれています。実際、産業界では政府の施策等が総行し、賃上げが進んでいる業種も多々あると承知しております。しかしながら、医療介護分野における医療機関や施設は、診療報酬等の肯定価格による、いわゆる固定単価で収入で運営されている一方で、物価高騰の影響により人件費外の経費が上昇しています。つまり一方で収入が固定され、他方で支出が増えており、賃上げをしたくても、その減資が得られない状況です。看護職員につきましては、令和4年度の診療報酬改定で看護職員処遇改善評価料を新設していただいたことには大変感謝しておりますが、この対象は一部の医療機関に勤務する看護職員のみで、全看護職員の3分の2に当たる約100万人の看護職員は対象になっておりません。すべての看護職員、そして医療介護分野で働く人々の賃上げが可能になりますように、まずは来年の診療報酬等のトリプル改定が適切になされることを強く願います。国民の皆様に安心して医療介護の提供を受けていただくことができるように、どうか大臣力を尽くしていただければと思います。それでは通告に従いまして質問させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。まずは医療現場におきますハラスメントの問題についてお伺いいたします。ハラスメントといいましても様々ございますが、今回は患者さん、利用者さんから医療機関に対するハラスメントについてお伺いいたします。100床以上の医療機関を対象としたある調査では、患者さん、家族等から看護職員に対する暴力ハラスメント等の報告があった施設が、全体の約85%にも上っておりました。先月26日、国は看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針を約30年ぶりに改定し、その中にも患者家族等からのハラスメント対策についても記載がなされました。もっともこのハラスメント対策については、令和元年のいわゆるパワハラ防止法改正の際、その附帯決議において訪問看護等の看護現場や医療現場におけるハラスメントについても、その対応策について充分に、あ、すみません、具体的に検討することとされていましたので、対策がもっと進んで然るべきであると考えています。特に利用者の居宅に訪問する訪問看護、おそらく訪問介護も同じような問題を抱えていると思いますが、訪問看護につきましては密室による暴力ハラスメントの危険性が特に高い現場です。皆さんにも思い浮かべていただきたいんですが、利用者さんのご自宅に看護師等が1人で訪問することが多く、関係性ができていない段階には一定のリスクがあることというのは想像していただけるかと思います。このハラスメント対策に地域医療介護総合確保基金が活用できることは承知しておりますが、基本的には地方に任せるのではなく、国として厚生労働省として対応すべきだと考えております。そこでまず現状において、どの程度この基金が訪問看護のハラスメント対策に活用されているかをお教えください。政府参考人にお尋ねいたします。
6:39
訪問看護に対するニーズが増える中、訪問看護に従事する方が安心してサービスを提供できる体制を整備することは非常に重要と考えております。訪問看護を含め、看護師に対する暴力・ハラスメント対策に対しては、地域医療介護総合確保基金において支援を行っているところで、これを活用して都道府県において、暴力・ハラスメント対策の研修、対策マニュアルの策定、相談窓口の設置、検討委員会の開催等の取組を行っていると承知しております。引き続き、こうしたハラスメント対策を推進していくことによりまして、訪問看護師の皆様の安全を確保し、安心して従事できるよう体制を整えてまいりたいと考えております。
7:32
ありがとうございます。事前のレクの際では、まだ基金を活用している県が十数県と伺ったような気がしますけれども、こういった県がさらに増えていくことを国として推進していただくとともに、やはり国としての対策を取っていただきたいと思います。第8次医療計画や骨太の方針では、訪問 看護の充実推進が求められています。国民の皆様に住み慣れた場所で病を抱えながらも、安心して生活をしていただくためには、この体制の整備が急務です。現状の複数訪問等は、本人の同意が必要とされていますので、本人の同意がない場合には事業所の持ち出しになっている場合が多いですから、この問題の根本的な解決にはなっておりません。実際、現場では多くのハラスメントが起きています。これは訪問看護の皆さんが我慢すべき問題なのでしょうか。国として現状の対策で十分とお考えか、ご見解をお聞かせいただければと思います。これは大臣にお願いいたします。
8:28
委員長、今、委員御指摘の点は、極めて重要な課題であるという認識はしっかりと思っております。これまでも、訪問看護の現場におけるハラスメント対策として、県のレベルでは、今、局長答弁しましたように、地域医療介護総合確保基金を活用した支援をしているわけでありまして、国レベルでは看護職員を含む医療従事者向けのeランニングの提供 、それから診療報酬・介護報酬において、複数名による訪問看護を行った際の加算などを活用できると考えております。さらに、今年5月には、1992年制定以来初めて改定した看護士等確保基本指針においても、訪問看護における暴力ハラスメントに対する安全対策の重要性を新たに明記したところでございます。特に、訪問看護の時のハラスメントに対する注意というものは、明確にこの中で指摘されました。こうした指針も踏まえて、現場の関係者の声をよく聞き、訪問看護の現場のハラスメント対策をより一層強化していきたいと考えます。
9:46
より一層進めていただければと思います。地域が整いませんと、結局病院から退院をする受け皿がなくなってしまうということになりますので、地域の体制整備をしっかりと認識していただければと思います。次に、医療安全対策について伺います。これまで弁護士として医療紛争に対応してきましたが、最近の懸念は、司法の場において転倒転落や誤演などの事件について、医療側にとって厳しい判断がなされているところです。一番例、直近でも広島の施設でしたけれども、誤演の事件で大変厳しい判断がなされたかと考えています。医療は様々な制約の中で提供されています。その制約に目を向けずに、事故が発生したという結果のみに着目し、医療者に責任を問うことはあってはならないと考えています。医療者として事故防止対策を行うことは当然のことですけれども、例えば転倒転落事故などは様々な事象を背景として起こりますので、確実に予見し回避することは難しく困難な状況です。特に高齢者であれば自宅等でも日常容易に起こり得るものですので、病院施設だからといって全てを防ぐことはできません。裁判例を見ましても、医療者としてどこまでの注意義務、これは予見可能性に基づく結果回避義務ということになりますが、これを追うのが明確ではなく、判決で述べられる注意義務の内容も現実的ではないものが多くあります。また皆さんにも想像していただきたいんですが、例えば夜間などは3人の看護師で、30人から40人の患者を見ている現場が多くあります。これは適切な人員配置基準を満たしていますが、明らかに人が足りません。その患者さんの中には認知症の方もおられれば、医療依存度の高い方もおられます。最近の裁判例では、夜勤の看護師3人のうち1人が休憩に入り、残り2人がそれぞれ別々の患者のナースコールに対応。このうち1人が転倒の危険性にある患者の排泄に突き沿っていたときに、別室患者のナースコールが鳴り、他に対応する人がおらず、別室患者の解除のために目を離した隙に、当初突き沿っていた患者さんが便座から立ち上がり、転倒したという事例がありました。この事案では看護師の注意義務違反が認められています。明らかに人数が不足をしています。多くの医療機関や施設では、経営上の理由や人材不足から診療報酬以上の配置を行うことは困難な状況にあります。厚生労働省として現在の人員配置基準等で、適切に安全対策を行うことが可能だとお考えでしょうか。政府参考人にお伺いいたします。
12:23
お答えいたします。看護職員についての医療法上の人員配置標準は、衛生規制として医療機関が有するべき最低限の人員の基準を示したものでございます。具体的な看護職員の配置につきましては、配置標準以上とすることも含め、病院の規模や機能に応じて個々の病院で判断されており、実際に標準以上の 人員を配置している医療機関もあると承知しているところでございます。
12:59
ありがとうございます。配置をしているところは、それぞれの病院が頑張っているということですので、こういった状況で、医療者側の努力に任せているという状況では、決していいものではないと思います。現場では人もいない、お金もいないという状況の中で、懸命に対策し、できる限り身体抑制を行わないように努めています。しかし、どこまでの対策を行えば注意義務を果たしたことになるのか、明確なルールもなく困っています。配置等で対応しないというのであれば、明確なルールを示すべきです。これは現在のガイドラインでは足りないという趣旨です。転倒転落対策は臨床現場ごとに対策が異なります。厚生労働省で検討会等を開催するなどして、それぞれの現場で参考になるようなガイダンスを作成すべきであると考えますが、お考えをお聞かせください。
13:51
お答えいたします。医療における事故を防止するためには、事故の要因分析を行い、再発防止等の対策を講じることが重要です。厚生労働省においては、医療機関から事故の情報収集分析の上、例えば転倒転落による頭部外傷に係る死亡を防ぐための対策など、事故防止策を普及啓発しているところです。ご指摘のとおり、こうした事故防止については、厚生労働科学研究においても、専門家の知見等に基づき、例えば転倒転落防止のためのガイドラインを作成しているところです。その中では、患者様の特性や疾患ごとの対策も盛り込んでいるところです。さらに、ただいま、議員ご指摘の点につきましても、厚生労働科学研究を行っている研究者とも、よく意見交換をしながら検討を進めてまいりたいと思います。引き続き、各種のガイドラインを周知するとともに、事例の収集、再発防止策の検討、防止策の関係者に対しての周知を行うということで、医療機関の安全対策をつなげていきたいと考えております。
15:02
ありがとうございます。検討会を開くなどして、新たなガイダンスを作成することなど検討していただければと思います。行政側から、司法の場にメッセージを出していただきたいと思うんです。明確なルールを示して、ここまでやれば違法ではないというところを示していただかないと、医療現場は疲弊をしてしまいますので、ぜひ、そのズレの影響を医療現場が一手に引き受けるという状況はですね、大変過酷な状況になりますので、ご検討いただければというふうに思います。最後の質問です。医療及び看護のDXについてお尋ねいたします。現在、医療DX令和ビジョン2030の実現に向けて、全国医療情報プラットフォームの活用、電子カルテ情報の標準化など取り組みが進められています。しかし、それらの中に看護に関する情報は含まれていません。例えば、看護情報提供書というものがあります。これは、患者が退院し、他病院や他の病院や訪問看護ステーションに移行する場合に看護師が作成するもので、診療報酬上、様式50として項目の整理がされています。こうした情報が国が進める全国医療情報プラットフォームに掲載されれば、患者に対する個別的な看護ケアの継続が可能になります。また、医療のデジタル化の基盤となるのが電子カルテです。現在、国が開発している標準型電子カルテがあると思いますが、これに看護記録の機能を持たせることが、看護の質向上と看護ケアの継続のために重要なことと考えます。看護職員の確保、業務負担の軽減という観点からも、看護DXの推進が必要だと考えています。11月6日に大臣もご出席されて開催された意見交換会では、大臣とともに医療関係8団体が、ポストコロナ医療体制充実宣言を公表しました。その中でも、DXにより看護業務の効率化を図るとされています。ただ、ICTの導入ですとか、維持管理のためのコストも課題になります。つきましては、看護の質向上、看護業務の効率化に向けた看護DXに関する国の現在の取組状況と今後の方針をお伺いいたします。大臣、お願いいたします。
17:09
看護情報の標準化と共有は、この医療DXを推進していく上で、極めて重要だと考えております。医療DXの推進に関する工程表に基づきまして、2024年度、来年度、看護等の領域における関連情報について標準規格化を行うこととしております。現在、厚生労働科学研究におきまして、看護情報のうち、医療機関間等で共有すべき情報等の検討や、これらの情報の標準規格化の検討を進めているところでございまして、今年度中にこれをまとめるつもりでおります。また、看護業務の効率化等の観点から、看護現場におけるDXを推進することは重要であり、これまでも厚生労働省として、看護業務の効率化の取組を収集して周知する事業を行ってまいりました。今般の令和5年度補正予算案の中で、ICT機器を活用した看護業務の効率化の実施や、その効果検証を行う事業を盛り込んでいるところでありまして、引き続きこの取組、しっかりと推進していきたいと思います。どうも、堂本理夫君、時間が過ぎておりますので。看護現場におけるDXをぜひ進めていただければと思います。質問を終わります。ありがとうございました。
18:48
おはようございます。自由民主党のイクイナ・アキコです。本日は質問の機会をいただきましてありがとうございます。早速質問をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。まずは、自殺対策について質問をさせていただきます。令和4年度において、自殺者の総数が前年を上回りました。21,881人となりました。男性の自殺者、これが13年ぶり。女性の自殺者は3年連続で増加となりました。現在、企業におきましては、労働者数50人以上のストレスチェック制度の実施義務対象事業場において、93%がストレスチェック制度を実施しているというふうに承知はしております。しかし、50人以下の事業場で働く労働者の方とか、自営業の方、また専業主婦の方など、広く国民全員がメンタルヘルスの不調を改善する機会に触れる必要が私はあると思っています。そこで質問をさせていただきます。診療内会とか心理カウンセラー 等による定期的な面接、カウンセリングというものを受けることにより、より多くの方々がメンタルヘルスの不調改善に努めることができるというふうに考えるのですが、厚生労働省としての見解をお願いいたします。はい。
20:24
議員ご指摘のとおり、国民が抱える心の健康等の問題が多様化、複雑化する中で、心の健康の保持増進を図っていくことは大変重要なことであるというふうに認識をしております。厚生労働省におきましては、メンタルヘルスの正しい知識と偏見をなくすため、メンタルヘルスの問題を抱える家族や同僚などに対して、経調中心とした支援を行う方を要請する「心のサポーター養成授業」を令和3年度から実施しております。また、疾患を有するまでにはいたらない精神保険に関するニーズは、子育て、介護、生活、困窮など、ライフステージを通じて幅広く身近な課題として、自治体の各相談業務において顕在化しているということを踏まえまして、精神保険福祉法の一部改正によりまして、来年4月から自治体の相談支援の対象に従来の精神疾患を抱える方に加えて、心に不安を抱えている方など、精神保険に関する課題を抱える方も含めることとしたところでございます。職場以外の地域におけるメンタルヘルスの問題は複雑対応でございまして、定期的に特定の形でチェックを行うといったことは想定していないところでございますが、幅広い方々からの相談に適切に対応できるように、先般の改正の趣旨を踏まえまして、都道府県だけではなく、住民により身近な各市町村においても、相談支援に対応する体制の整備を推進してまいりたいと考えております。
21:51
ありがとうございました。心に悩みを抱える方々に対しては、心理カウンセラーなどの活用というのも有効な一手だと私は思って います。また、ストレスチェックなどによる確認に加えて、対面での触れ合いこそ、悩みを抱えた方々への対応としては重要だというふうに思っていますので、ぜひとも意思に限らなくて、幅広い対応方法の検討をお願いしたいと思います。次に、自殺対策の継続的な広報の必要性について質問します。芸能人をはじめとする著名人の自死がマスコミで報じられる際、最後に命の電話等についての告知がいつも行われています。しかし、特定の自死の際にだけ命の電話について報じても、その効果は限定的だと考えます。命の電話をはじめとする自殺対策について、継続的な広報・周知が必要だと考えますが、現状の取組状況について教えていただけますでしょうか。
22:55
お答えいたします。必要な方に自殺対策の相談窓口が利用していただけるように、委員御指摘のとおり、電話やSNSによる相談窓口を日常的に広報していくことは重要と考えています。このため、厚生労働省におきましては、ホームページ上で電話やSNSによる相談窓口等の情報を分かりやすくまとめた「守ろうよ心」というサイトを常時公開しています。また、検索連動広告を活用いたしまして、インターネットで自殺に関連する言葉を検索した方に対して「守ろうよ心」の表示する取組を通年で実施しております。さらに、自殺対策強化月間、これは3月ですが、それと、自殺予防週間、9月10日から16日、この期間につきましては、広報ポスター、広報動画、政府広報、SNS、インターネット広告等を通じて「守ろうよ心」について幅広く広報を行っております。今後も引き続き積極的な広報に取り組んでまいります。
24:05
ありがとうございます。心に悩みを抱える方が一人でも多く相談できるような体制構築に努めていただきたいと思います。次に、子どもたち、学生に対する自殺対策について伺います。小中高生の自殺者数は増加傾向となっていまして、令和4年では過去最多の514名となっています。これからの未来を担う子どもたちが死を選ぶ現状というのは何としても変えなければなりません。そのためには、各省が縦割りで対応するんじゃなくて、総合的な取組を進めていく必要があると思います。地域においては、1人1台端末を利用したウェブストレスチェックなどの取組も始まっているというふうに聞いていますが、現在の対応を教えていただけますでしょうか。
24:55
お答え申し上げます。委員御指引のとおり、令和4年の児童生徒の自殺者数、これは514名ということで過去最多となってございます。子ども家庭庁としてもこの事態、大変重く受け止めているところでございます。こう した状況を踏まえまして、子ども家庭庁では子ども自殺対策の司令塔という形で、大臣が議長となりまして、文部科学省さん、厚労省さん、警察庁さんなどからなる連絡会議を発足をさせたところでございます。そして、本年6月に自殺リスクの早期発見から、その後の適格な対応に至る総合的な対策について、子どもの自殺対策緊急強化プラン、こういったものをまとめたところでございます。このプランの中では、このリスクの早期発見という観点から、一人一台端末などを活用いたしました心の健康観察、これは全国の学校での導入を促進していくこと、そして自殺予防への適格な対応という観点から、都道府県に子ども若者の自殺危機を対応チームを設置して、支援者に対する支援のさらなる推進を図っていくこと、そして要因分析の観点から、情報を集約し多角的に分析するための研究調査、こういったことなどに取り組むこととしているところでございます。併せて本年9月におきましては、このプランの推進に向けまして、地方公共団体に向けて、子どもの自殺対策の推進を呼びかけるための関係大臣連盟でのメッセージ、こういったものの発出も行っていただいたところでございます。子どもが自ら命を断つ、こういっ たことがない社会に向けまして、子どもの自殺対策の指令等として、引き続き関係省庁と連携、ワンチームを構成した上で取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。
26:41
ありがとうございました。最後に、自殺対策については最後です。ゲートキーパーについて伺います。悩みを抱えている人に対して、気づき声をかけ、話をまず聞いて、そして必要な支援につなげて寄り添いながら見守る、こういう人たちをゲートキーパーと言います。厚生労働省では普及促進に向けた取り組みを進めていて、令和3年度で約18万5千人の方が受講されたというふうに伺っています。悩んでいる方にとってこのゲートキーパーというのは大きな力になると思うんですけれども、このゲートキーパーの現在の取り組みについて、これを教えていただけますでしょうか。
27:27
委員におっしゃっていただきましたゲートキーパー、こちらは悩んでいる方の孤立を防いで安心を与える重要な存在だと考えております。他方で、令和3年度に実施しました自殺対策に関する意識調査によりますと、ゲートキーパーについて内容まで知っていた、あるいは内容は知らなかったが言葉は聞いたことがあると答えた方は、合わせて12.3%でございまして、ゲートキーパーの更なる周知が必要であると考えております。このため、昨年10月に策定いたしました第4次自殺総合対策大綱におきましては、ゲートキーパーの要請を通じた自殺対策に関する正しい理解の促進、あるいは年間を通じた周知の実施によって、国民の3人に1人以上がゲートキーパーについて聞いたことがあるようにするということ、あるいは全国的なゲートキーパー研修の事項の取り組み推進、ゲートキーパー等の支援者自身への支援の推進を盛り込んで、ゲートキーパーの要請支援を通じた自殺対策の更なる推進に取り組んでおります。引き続きゲートキーパーについての周知やその要請に向けた取り組みへの支援も含 めまして、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して、総合的な対策を推進してまいります。
28:55
ありがとうございます。正直まだまだこのゲートキーパーという存在が国民の皆様に認知されていないという状況ではあると思います。ただゲートキーパーというのはとても大切なものでありますので、これからもしっかりと働きかけていただきたいと思いますし、またなっていただいても生かせる場がなければもったいないと思いますので、その有効活用についてもぜひとも政府においてご検討いただければ幸いです。ありがとうございました。ちょっと時間の関係で質問を、ガン対策について入れたかったんですが、ちょっと無理かなと思いますので申し訳ありません。HPV対策の方に移らせていただきたいと思います。1997年4月の2日から2006年4月の1日に生まれた女性を対象とするHPVワクチンのキャッチアップ接種について質問いたします。これは先の上回でも質問をさせていただいたんですけれども、令和7年の3月までと期限が迫っています。候補に力を入れてくださっていることは承知していますけれども、まだなかなか周知が十分ではないと思っています。キャッチアップ接種対象人数と現在までのその接種状況を教えていただきたいです。それから前回どのような情報を、どのような媒体を用いて提供することがより効果的かどうかについて検討し、より良い周知、広報に努める旨の御回答がありましたけれども、その後の具体的な取組状況について御説明をお願いいたします。
30:36
2点簡潔にお答えいたします。現状と取組について。育院内におかれましては、厚生労働省事業のがん対策推進企業アクションのアドバイザリー会議の委員として、本県を含むがん対策全般について強力に政策の後押しをいただいてきたところでございます。その結果、このHBVワクチンについても昨年4月から、委員御指摘のとおりワクチン接種が始まりました。現状でございます。昨年度の結果 が今年の7月にまとまりました。分母となる対象者数は約600万人、それに対して1回目接種が昨年度だと約30万5千人、2回目接種で24万8千人、3回目接種で15万7千人となっております。次に取組についてでございます。まず、今まで行ってきた取組では、ホームページ上でQ&Aを掲載したり、自治体を通じてリーフレットを本人や保護者に送付をしたり、またSNSによる発信等を行ってきました。今月に入って、今までの取組を検証して、さらに進めようということで、キャッチアップ接種対象者へ向けて、Yahoo!ニュースですとか、旧TwitterのXですとか、Instagram、YouTube、こういった媒体で、各国を配信しているところでございます。事前に、接種対象者やその保護者等が正しい情報に基づいて検討をまた、接種に行けるように、引き続き、的確な情報発信をさらにブラッシュアップして取り組んでまいりたいと思います。(小島)ありがとうございました。私自身、最大の政治テーマとして、人口減少が続いている今、一つの命も無駄にしてはいけないという強い思いを抱いています。今回、質問させていただきました、自殺対策、HPV対策、どれも人の命を守るために欠かすことができない政策であります。ぜひとも、厚生労働省を中心に、命を守る政策の積極的な推進にご尽力 をいただきたいと思います。私からの質問は以上とさせていただきます。ありがとうございました。
32:55
立憲民主社民の内越さくらです。6月に成立したゲノム医療法は、国に基本計画の策定を義務付け、遺伝情報による不当な差別をしないことなどを明記しました。医療推進と差別防止は車の両輪。差別の防止が確かなものでなければ、多くの人からデータを得ることもできず、医療推進ともなりません。しかし、患者の皆さんは、成立後の検討結果が全く確認できないと心配なさっています。検討過程をオープンにすることが必要ではないでしょうか。まず検討過程に当事者の方を加えてはいかがでしょうか。
33:45
お答えいたします。本年6月に議員立法として成立いたしました、いわゆるゲノム医療推進法。良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための政策の総合的かつ計画的な推進に関する法律でございますけれども、この法律では、ご指摘のとおり、政府はゲノム医療の研究開発や提供、それから不当な差別への対応等を推進するための基本計画を策定することとされてございます。ゲノム医療の推進にあたりましては、ご指摘いただきましたように、ゲノム医療を受ける立場にある、がんや難病の患者の方など、関係者から幅広いご意見をいただきつつ、取り組みを進めることが重要であるというふうに考えてございます。厚生労働省では、こうした関係者の方が幅広く参画する会議台において、先ほど申し上げた基本計画についての議論を行いたいというふうに考えておりまして、近々会議台を設置すべく調整を進めているところでございます。引き続き、国民の方々が安心してゲノム医療を受けられるよう、関係省庁と連携して必要な取り組みを進めてまいりたいというふうに考えてございます。
35:06
ぜひ当事者の方たちが安心して、厚生労働省の方でしっかり検討しているということが見えるようにお願いします。そして、アメリカのGナ法、遺伝子情報差別禁止法で規制されている就労分野における差別的な取扱いの禁止についても、厚労省でぜひとも検討していただきたいと考えております。例えば、就職時についてなど、ご検討なさっているのでしょうか。
35:36
給職者等の個人情報の取扱いについては、職業安定法第5条の5及び同法に基づく指針により、業務の目的の達成に必要な範囲内で当該目的を明らかにして収集することとされております。特に、本席や出席地など、社会的差別の原因となる恐れのある事項については、特別な職業上の必要性が存在すること、その他業務の目的の達成に必要不可欠であって、収集目的を示して、本人から収集する場合を除き、収集してはならないこととされております。御指摘の応募者の遺伝情報を取得利用することにつきましては、本人に責任のない事項を持って、再費に影響させることにつながることになり、公正な採用選考の観点から問題があることから、そうした必要性のない情報を把握してはならない旨を事業主に対して周知啓発しており、問題があるような事例については、ハローワークにおいて指導啓発を実施しております。
36:36
引き続き、この点を取り上げていきたいと考えております。障害者の地域生活と就労を進め、自立を支援する観点から、障害者自立支援法は福祉サービスを提供さだめたはずですが、なかなかこれが非常に地域でどう回っているかということが懸念されています 。特にグループフォームが、今2019年では、施設よりも入所者数が上回っているという状況ですが、なかなか実績経験のない事業者の参入も見られていて、支援が適切に提供されていないのではないかということが、厚生労働省の文書の中でも記載されている事態となっているということで、ただ、そもそもグループフォームにおける支援の質について、第三者による評価がなされていない、その割合も相当高いのではないかと、その辺りについてどのように把握されているでしょうか。
37:56
グループフォームにおける第三者評価の実施状況につきましては、第三者評価が任意ということでございまして、一部の調査によりまして13%の事業所であるという結果が出ているところでございます。一方で、グループフォームにおけるサービスの支出の確保については、事業の透明性の確保も重要であると考えておりまして、これまで取り組んでまいりました、日中サービス支援型グループフォームにおける自立支援協議会等への報告の義務付けや、障害福祉サービス等情報公表制度の創設などに加えまして、議員から御指摘のありました、昨年6月の障害者部会の報告書におけるグループフォームの支援の質に対しての懸念の指摘も踏まえまして、令和6年度障害福祉サービス報酬改定に向けて従来からの取組に加えまして、障害者グループフォームの上に地域の関係者を含む外部の目を定期的に入れる取組を新たに導入することなどについて検討を行っているところでございます。
39:12
3番の方の質問に行きますけれども、なかなかいろいろ今おっしゃったように、取組を進めたいというところでしょうけれども、例えば世話人についても専門性を求めているというわけではなく、資格要件もないわけです ね。それでこの3番目の質問ですけれども、なかなか障害を熟知していないという世話人の問題について認識なさっているでしょうか。
39:53
御指摘のとおり、グループフォームにおける世話人につきましては、いわゆる資格要件は設けていないところでございますけれども、この基準の運用に関する通知において、障害福祉の増進に熱意があり、障害者の日常生活を適切に支援する能力を有する者ではなければならないとしているところでございます。こうした世話人の状況につきまして、令和3年度自治体に対してアンケート結果によりましては、グループフォームにおける支援の質に関しての観点で問題と考えられる事例として、障害程度や特性を踏まえた支援スキルが乏しい、職員の支援スキル経験が不足といった回答が寄せられているところでございます。個別の世話人に関するところではございませんけれども、こうした状況を把握しているところでございます。
40:55
そうなんですね。世話人について一定の厚生労働省として、こういう役割をきちんと果たせるような世話人であるべきだということは、要望は記載していても、その要件も何もない以上は、なかなか厳しい状態になっているということで、世話人の報酬、あるいは平均勤続年数、そういったことについて厚生労働省として把握なさっているのでしょうか。
41:31
世話人の処遇に関する状況でございますが、令和4年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査の結果によれば、福祉介護職員処遇改善加算の届出をしている事業所における世話人の平均給与額及び平均勤続年数ということで、常勤の方ですけれども、月給与は24万8,710円、勤続年数は5.6年ということであるというふうに把握をしております。こうしたグループホームの世話人を含めました、障害福祉サービスの従事者の方の処遇改善は重要な課題であると認識をしておりまして、このため処遇改善に向けた累次の取組に加えまして、先般閣議決定されました補正予算案において当面の対応として、緊急に福祉人材の収入を引き上げるための措置を盛り込んだところであり、この対応についてしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
42:41
非常に低廉であって、そして経験年数も浅いままにくるくる交代して辞めてしまうという状況について、詳細には把握されておられないということだと思います。なかなか非常に重要な役割があるということは認識しておられながら、サービスの質を低下を防ぐような資格要件など検討されていないということでは問題ではないかと思いますので、ぜひ検討していただきたいと思います。このあたり資格を経験していただきたいというところまで、すみません、レクをしていなかったかもしれませんが、その点いかがでしょうか。
43:27
グループホームの支援の質につきましては、先ほどのご指摘のありました社会保障審議会障害者部会の報告書におきましては、障害福祉サービスの実績や経験があまりない事業者の参入による支援の質の低下が懸念されるなどの指摘がなされているところでございます。こうした指摘を踏まえまして、現在行っている令和6年度の報酬改定に関する議論の中で、来年度以降、グループホームにおける障害者の特性に応じた支援内容やサービスの質を評価するための具体的な基準のあり方について、ガイドラインの作成や資格要件、研修の導入等について具体化していくことを検討することとしておりまして、検討はこれからでございますけれども、引き続きグループホームにおける支援の質の向上に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。障害福祉サービス等の利用計画と作成についても、地元で課題があると教えていただきました。計画相談支援事業の報酬体系が相談支援の質を低下させることになってしまっていると。たくさんのケースを受ける、それで何とか赤字にしないようにする 、そういう事業者が残念ながらいる。両親的な丁寧にやろうというところでもう再三が取れないということで、辞めていってしまうということで、非常に地域の限られた事業者には、ここ問題があるかなということであっても、目をつぶってお願いせざるを得なくなってしまう。そのような実情を把握しておられるでしょうか。この事業について是正が必要ではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
45:26
障害福祉サービスにおける計画相談支援につきましては、障害者の希望を踏まえて必要なサービス等の利用を支援するための計画の作成など、障害者が希望する生活を送ることを支える上で重要な役割を持っており、その支援の質の確保は大変重要な課題であると考えております。また、支援の質に関しまして、計画相談員が抱える利用者の数に関する課題があるということも認識をしており、平成30年度報酬会見において、相談支援専門員1人当たりの直前6ヶ月間の平均担当件数が40件を超える場合、その超える部分について報酬を提言させる仕組みを導入することなどにより、相談支援の質に配慮を行ってきたところでございます。また、令和3年度の報酬会見に おいては、通常、利用者の居宅を訪問することが求められている計画を決定する月や、モニタリングを行う月、移行した月以外の合間の月に臨時で居宅訪問を行った場合に、手厚支援として加算をするということとしたほか、質の高い相談支援を提供する機能強化型の事業所を手厚く評価する、こういった報酬体系としてきたところでございます。現在、令和6年度報酬会見に向けて検討を行っているところでございますが、引き続き、計画相談支援における支援の質の向上を図るための報酬の在り方について検討を行っているところでございまして、相談支援の質の向上に努めてまいりたいと考えております。
47:27
なかなかそのような試みというものが地元には伝わっていないというところがあって、もう少し私の方も厚生労働省の取組ということとまだ足りないところを受けたまって、また届けていきたいと思っております。そして、第一に伺いたいのですが、個別支援計画作成時に利用者の希望の確認を行うべきであると考えていますが、実態は必ずしもそうなっていないのではないでしょう か。そうした調査報告の結果もございます。「私たちのことを私たち抜きでは決めないでよ」相言葉にした障害者権利条約について、日本も2014年に批准しております。障害者の自立を重視する条約の精神からすれば、自分自身に関わる支援計画作成に関わってもいなければ、希望の確認すらも行われないと。この事態はあり得ないのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
48:30
利用者へのサービスの提供方針等を定める個別支援計画、これは事業者が作成する計画でありますが、利用者の意向を踏まえて作成することは、御指摘のとおり、極めて重要であります。現行の指定基準においても、サービス管理責任者が利用者に面接してアセスメントを行うとともに、利用者や家族の生活に対する意向等を踏まえて個別支援計画を作成することとされております。加えて現在、令和6年度報酬改定に向けて、個別支援計画を作成するための事業所内の会議においても、原則として利用者本人が参加の上、意向等を確認すること等を検討中でございます 。言うなれば、二重に本人の意思確認をする方法へ向けて検討が進んでいるという状況であります。そして、障害者本人の意思を尊重して、希望する暮らしを実現していくために、引き続き、事項決定の尊重や意思決定支援の推進に向けた取組を進めてまいりたいと思います。
49:47
検討は進めていただいているということですけれども、まだまだ実態が追いついていないというところがございますので、ぜひ引き続きの取組をお願いしたいとお誓います。そして、一つ、北海道のグループホーム「あすなの福祉会」で、20年以上前から不妊処置を提案されてきて、それに8組16人が落ちたということが報道されました。これで、本当に非常に問題があると思うんですが、ホーム側は不妊処置を理由に対処した人はいないということでおっしゃっていたということが報道されましたが、入所者の方にとっては、不妊処置を取る以外に選択肢があると言えるのかと考えました。これは自由意思とは言い難いのではないかと思うんですが、その点、厚生労働省としての受け止めをお願いします。
50:48
ご指摘の事案につきましては、北海道庁において、監査を行った結果といたしまして、グループホームの入居条件として、不妊処置を求めた事実や、不妊処置を強制した事実は確認されなかったものの、利用者の意思決定支援への配慮が十分ではないなどの改善が必要な点が認められたものと承知をしております。このため、北海道庁から同法人に対して、本年6月でございますけれども、利用者の意思決定支援への十分な配慮は、体制整備等について、文書による行政指導が行われたものと承知をしております。
51:26
意思決定支援への十分な配慮がないということではなくて、これは他に選択肢があり得ないんですから、これは事実上強制以外に何ものでもないと、今の御答弁は非常に、残念な答弁だと思います。そして、厚生労働省として、どのような対応を取られたのか、他の法務などでも、こういったことが行われていないか、そういったことを調査する必要と、そしてまた、御自分の意思でリプロダクティブ・ライツがしっかりと行使できるように、しっかりと支援体制が築かれるようにすることは必要だと思いますが、厚生労働省の対応をお願いします。
52:14
障害者の結婚、出産、子育て支援をしていくことは大変重要でございまして、このためには、まず本年1月に自治体に対して事務連絡を発出し、障害福祉サービス事業者に対して障害があることを理由に、子どもを産み育てられないものとして支援するということはあってはならないということを集中徹底したところでございます。併せて、障害者の希望の実現に向けた意思決定支援の推進や、障害者の地域生活や子育てを支えるための障害福祉、募集保険、児童福祉の連携体制の構築についても依頼をしたところでございます。また、本年6月の先ほどの北海道庁の監査の結果、利用者に対する意思決定支援が不十分であることが明らかになったところでございまして、厚生労働省におきましては、障害者の意思決定支援を推進するため、障害福祉サービス事業者等に対する都道府県による意思決定支援研修の実施の推進ですとか、ガイドラインの周知を図ることと併せまして、令和6年度の報酬改定に向けて、障害福祉サービス事業者における障害者の自己決定や意思決定支援の取組を推進するための指定基準の見直しなどを検討しているところでございます。併せて、障害者の子どもの養育を支える支援体制の整備を推進するため、今年度の調査研究事業において、子ども家庭庁と連携をしながら支援の実態や課題の把握を行うこととしておりまして、今後、自治体や障害福祉サービス事業者等に対して、障害福祉、保証券、児童福祉の連携の講じれいの周知などを通じて、障害者の出産・子育てを支える支援体制の整備を推進していくこととしております。
54:10
そもそも、日本は国として、不良と決めつけた人々の人権を無視して生まないよう、自分で決める自由を奪ってきた歴史がある。これについて、議員立法の一時禁止給付法がありま すが、全面的な解決にはほど遠いということで、非常に強い批判を受けている。そして、通算8件目の被害者証書判決、給与制補法に基づく有性手術の被害者の方たちからの次々と訴訟が提起されて、通算8件目の被害者証書判決も先月、先代公裁判決で行われたところでございます。こうしたことを重く受け止めるのであれば、今なお続く有性手相の、有性手相あるいは障害者の差別、偏見の解消に国として取り組むんだということであれば、こうしたグループ法務の実情を、どうかするということがないようにしっかりした取り組みが必要であると申し添えます。そして、残り時間が少なくなりましたので、大臣にお伺いしたいのですけれども、昨年の第210回臨時国会で精神保険福祉法改正が行われました。これはなかなか非常に束根法案の中に潜り込まれてしまって、精神保険福祉を単独で審議されるべきだったにもかかわらず、私たちとしても厳しい選択がありました。精神障害のある方への法制度が、我が国が個人の尊厳と尊重という憲法が最も大切にしているはずの価値を定着させることができていないということを表にしている次第です。そして、12月8日に付された参議院の附帯決議、19項目目というもの、これは非常に重要なところで、これに沿った検討を行っていただきたいと、私の方で読み上げますけれども、隔離・身体的拘束に関する切迫性、非代替性 、一時性の要件を明確にするため、厚生労働大臣告示の改正を進めるにあたっては、関係団体との健康化の場を設け、患者に対する治療が困難という文言や、それに類似する文言の使用によらない方策を検討し、隔離・身体的拘束の対象が実質的にも限定されるような必要な措置を講ずることと、この附帯決議に沿った検討をぜひ行っているかどうか、そこが問われているものだと思います。ただ、今、報告書が、先進化医療における行動制限の最小化に関する調査研究報告書というものが、本年3月に出されたのですが、これについては、日米は容認できないとしています。現状の告示130号を適切に運用することで、身体的拘束のゼロ化を十分に推進することができると考えられると、日米は述べている。この指摘、様々な問題点を指摘されているのですけれども、その問題点の指摘を受けた取組、今後の検討過程について、大臣から御所見を伺います。
57:35
委員長、御指摘の日米連の声明でございますが、厚生労働省として、検討を行う上で参考とするために実施されました、令和4年度の障害者総合福祉推進事業の報告書として取りまとめられたものに対する見解であったと認識をしております。この報告書、厚生労働省として検討を行う上で参考とするために実施された事業の報告書として取りまとめられたものでありまして、その中に切迫性、非代替性、一時性の3要件を身体的拘束の対象患者の要件として処遇基準告知に明示することとしてはどうかとの提言が含まれていると承知しております。いずれにせよ、精神科病院における身体的拘束を含む行動制限の最小化は重要な課題であり、その方策については当事者の御意見を丁寧に聞きながら、引き続き検討してまいりたいと思います。
58:40
10月6日に精神科病院に勤務する職員の方々を中心に身体拘束を考える精神医療従事者の会が結成されまして、この従事者の会は厚生労働省に対して身体拘束の最大時間を4時間に制限する要望をなさっています。これはWHOが1996年に定めた精神保健ケアに関する法に掲げられているものです。このために告示に身体拘束の最大時間を4時間に命じていただきたいことを申し上げまして、質問を終わります。
59:56
定力民主社民の石橋みちひろです。先週の大臣所信に対する質疑に続いて、ちょっと積み残しもございましたので、大臣と今日もいい質疑をさせていただければと思いますが、先週の質疑で大臣改めて政府が賃上げと言われるのであれば、この30年近くなぜ日本で賃金が上がらないのか、むしろ実質賃金は下がり続けてきたのかということについて、しっかりその原因分析を正面からやっていただいて、そしてその根本原因に立ち向かっていただかないといけないということで、非正規雇用の問題、非上金雇用の問題、こういった問題こそ大臣やっていただかないと、単に目先の賃上げ賃上げといったって、全ての労働者の賃上げ、本当の意味でのトータルでの生活改善はできないということを申し上げたことは、大臣改めて先週の質疑を通じて考えていただけたのではないかと思いますが、やっぱり改めて政府こそが公的な期間含めて模範を示すべきところは模範を示していただかなければいけないということで、先週は介護 職員の賃上げの問題、きょう友野委員も公的価格の、これはもう政府が本当に本気でやらなきゃいけないということも指摘があったところですが、きょうもう2つ具体的な事例で大臣ちょっと問題提起を含めてさせていただきたいと思います。1つは厚生労働省所管の様々重要な責務、役職を負うて現場で本当に頑張っていただいている多くの現場職員の方々がおられますが、こういった現場で非上勤雇用、非正規雇用が蔓延していると、これこそ大臣率先して改善していただくべきではないかというふうに思うわけです。例えば象徴的に今日資料の1でもハローワークの職員、これこの委員会でもずっとこの議論はこれまでの大臣ともさせていただいてきたわけですけれども、改めて大臣この実態をごらんになってどうお思いになりますか。ハローワークで今本当に様々な雇用の安定安心、雇用の正規化も含めて懸命に頑張っていただいているのですが、これだけ非上勤雇用が蔓延をして固定化をしてしまっています。1万5千人から2万人規模で常態化している。常態化しているということはこれ必要な人材なわけですから、ちゃんと正規化をしていただいて現場でプロフェッショナルとして頑張っていただく。処遇の改善も正規化によって実現をしていく。これが必要ではないかと思いますが、大臣御所見をお伺いします。
1:02:53
委員御指摘のとおり、このハローワークの相談員、その中での非上勤職員の割合というのを見てまいりますと、約2万人ほど、正規の職員が1万人でありますから、その倍ぐらいが非上勤になっている。こういう状況がある実態は確かに確認をさせていただきました。実際にこうしたことがなぜ起きているのか、そしてまたこの中で、内閣の人事局を通じて、こうした店員削減の要請などもあった中で、こうした結果が生まれてきているということも実際は事実だろうと思います。そうした中で、これからますますこのハローワークの果たす役割は、こうした労働者の在り方、特にこれから賃上げであるとか、あるいは労働市場の移動をより円滑に進めるためにも、このハローワークの役割というのは極めて大事でありますから、そうした中で、この問題が果たしてどのようにこれからの課題を 作り出していくか、改めてしっかりと検討させていただいて、その上で対処方針を改めて考えてみたいと思います。
1:04:14
大臣、今、前向きな御答弁いただいたと思います。改めてしっかりと、現場の状況、実態、なぜこういう状況がこれだけ長年にわたって、蔓延し、固定化し、そして本当に非常勤の方々、契約が更新されるかもわからない、賃金も決定的圧倒的に安い、でも本当に使命感を持って頑張っていただいているわけです。こういった現場の頑張りに、厚労大臣、ぜひ厚労大臣として、しっかり戦闘に立って、この改善に向けた努力をしていただきたいし、今、御答弁いただきましたので、本当に具体的な改善が行われるように、我々応援していきますので。今回、実はお願いしたのですが、ハローワーク、今日、象徴的に取り上げさせていただきましたけれども、その他の多くの厚生労働省所管のいろんな現場で、本当に人の命を預かっていただいている、子どもたちや御高齢の皆さんや生活困窮者、困難者、そういった方々に寄り添っていただいている方々にも、非常金がまん延固定化をしているという実態があります。大臣、これも含めて、しっかり現場の実態状況を把握をいただいて、ぜひその上で、我々にも情報共有していただいて、改善に向けた努力をいただきたいと思いますが、それもお約束いただけませんか。
1:05:40
御指摘の公務員一般に関わるところでありますが、国家公務員法等に基づき採用を行っておりますが、例えば、ハローワークで社会人先行採用というのを実施しておりまして、非常金職員を含む社会人を採用し、正規化を進める一つの方法となっております。その上で、予算の範囲内で職務経験等を踏まえた給与の決定やボーナスの支給月数を引き上げるなどの処遇改善を進めております。非正規の地方公務員についても、各自治体の所掌となりますけれども、いずれにしても、上金、 非上金に関わらず、まずやりがいを持って働けるように対応していくというのがまず第一段階で、これを今確実に実施していく。こうした非正規の職員であったとしても、その処遇の改善に向けてのしっかりとした努力をした上で、先ほど申し上げたような観点での対応を考えていきたいと思います。
1:06:42
大臣、さっきの前向きな答弁から、いきなり後ろ向きになりましたけれども、非正規でありながらと大臣おっしゃった、違う、非上金非正規であるから決定的に正規職員との賃金だけじゃないんです。雇用の安定安心からトータルなボーナスの問題どうするのか、退職金の問題どうするのか、全てにおいて、非上金の方々が決定的に差別格差のある状況で本当に頑張っていただいていることを、大臣、そこをちゃんと認識してくださいと申し上げているので、今の答弁じゃ駄目ですよ。大臣、そのことは重ねてお願いしておきたいと思いますので、ずっとこれ継続的に大臣、大臣のどういった具体的なご努力をいただいているのかということを把握をさせていただきます。さっきの御答弁いただいていませんが、他の厚生労働省所管の大事な職務を負っていただいている方々の、この非上金の実態、まさにそういった様々な手当やいろんな処遇を含めた現場の実態も把握をいただいて、改善に向けて、今の答弁を忘れていただいて、さっきの答弁に返っていただいて、きちんと対応いただきたいということをお願いしておきたいと思います。その上でもう一つ、厚生労働省の所管で様々な雇用の安定のための法律があるわけですけれども、一つ、今、御高齢者の皆さんの雇用の安定、改正高年齢者雇用安定法に基づく様々な努力も、現場でもお願いをしているわけですが、これも、やっぱり公的な機関、こういったところで模範をしっかり示していただかなければいけないのではないかということで、今日、在下、皆さんご存知かと思います。国際協力機構在下の語学インストラクターの雇用継続の問題について、ちょっとこれも象徴的に取り上げさせていただきたいと思います。今日在下の理事に来ていただいております。外務省も大臣、政務官ありがとうございます。ちょっと確認をいくつかしていきたいと思いますが、在下、理事来ていただいておりますけれども、在下は高年齢者雇用安定法、これ適用対象だということでよろしいですね。独立行政法人国際協力機構宮崎理事。お答えいたします。委員御指摘のとおり、私ども在下に関しましても、高年齢者雇用安定法の適用対象というふうに理解しております。
1:09:16
はい、適用対象であるということは、改正された雇用安定法に基づいて、今65歳越えの方々についても、70歳までの就労継続、これは今努力義務ではありますけれども、これ民間の皆さんには、それを何とかお願いをしているわけでありますから、まさに在下のような、独方ではありますけれども、これ予算は全て国民の税金から、外務省一般会計予算として在下におりている。これだけ大事な公的な機関でありますので、在下において率先してその役割を、やっぱり範 を示していただきたい。我々はそう思うわけです。ところが、この在下の語学インストラクター、皆さんもご存じの在下、本当に世界各地で大変厳しい状況の中で、協力隊員の皆さんなど、本当にご奮闘いただいている。そういった皆さんに、極めて専門的にプロフェッショナルな語学研修をしていただいて、これすごく評価をされている方々なんです。ところが、その語学インストラクターが何十年にもわたって、単年度契約だったなんて皆さんご存じないと思いますし、実は何年か前に突然その単年度契約すら切られてしまって、一斉開校というような提案もされたこともご存じないと思いますが、外部委託して予算カットなんでしょうかね、理事。分かりませんが、そういったことで長年頑張っていただいた語学インストラクターの方々が、一斉に開校、もしくは極めて不利な条件での雇用継続を選択させられた、余儀なくさせられたという問題がございました。それでも頑張って65歳まで働いていた方々に対して、組合の皆さんを含めて、雇用継続を何とか頑張っていただきたいということで、交渉されていたはずなのですが、その交渉が私の理解が正しければ、残念ながら決裂をしていると。今年1月時点で、現場の機構の現場の皆さん、協力隊の事務局からは、一定の提案がなされてきた。それは70歳までの再雇用契約をするとか、代わりに退職金をしっかりと正規雇用職員並みに払うとか、いうことで、機構本部に対してそういう提案をしたにもかかわらず、機構本部がそれを潰したと、拒否したというふうに聞いておりますが、理事それは事実でしょうか。事実であればその理由を教えてください。国際協力機構宮崎理事。お答えいたします。私ども在下といたしましても、高齢年齢者雇用安定法の趣旨は十分理解しておりまして、こちらを踏まえ、委員御指摘の語学インストラクターを含め、私ども豊富な知識や多様な経験等を持つ高齢期の職員が、継続的に勤務できる環境を整備することは重要と考えてまいりました。また、委員御指摘のとおり、その語学インストラクターは高い専門性をお持ちでございまして、それを生かされ、私ども在下、海外協力隊員、候補者に対する派遣前の高い質の高い語学研修の実施に多大な貢献をいただいていることは確かでございます。そして、その定年に関しましては、一般の職員の定年齢が現在60歳であるのに対し、語学インストラクターの皆様は65歳にさせていただいております。私ども在下といたしましては、法の趣旨を踏まえまして、70歳までの就業機会を確保するよう努力してまいる所存でございますけれども、特定の職制のみについて65歳を超えて雇用を行う制度を導入するのではなく、他の職制も含めました全体の中で、高年齢者雇用安定法の趣旨を踏まえて、今後も検討してまいりたいと考えております。
1:13:11
先ほど理事は従々わかって、それを答弁されている。これまでの経過、語学インストラクターの皆さん、一斉に開校、その時に延ばされた条件、ここでは全部つまびらかにはしませんが、時間の関係で、そういったことも含めて、今の答弁されているんですか。違うでしょうそれは。正規職員との決定的な格差、処遇、退職時の扱い、そういったことも含めて差がある中で、現場でそれでもなお頑張っていただいた方々、重ねて今理事おっしゃったとおり、極めて専門性がある方々ですよ。余人に変えがたい。だったら今コロナがようやく収束に向かい、改めて協力隊員これから海外で活躍いただかなきゃいけない。その専門性を発揮していただいて、頑張っていただくべきじゃないですか。在家からむしろそういった方々に雇用継続をお願いする、提案をする、そういったことをぜひいただくべきだと思いますが、理事、改めてそういった御提案をしっかり機構本部として対応していただく。いかがですか。国際協力機構宮崎理事。お答えいたします。語学インストラクターの皆様に関しましては、2016年度までは、「単年度の有期雇用制度」というものを採用してまいりました。そして2017年度からは、「無期雇用制度」におきまして、退職金がないという形でもご説明しておりましたけれども、語学インストラクターの皆様は、それらのことも含めて、ご承知の上で応募をいただいて、私ども採用させていただいたものというふうに、認識をさせていただいております。
1:14:51
それも今、理事そういう答弁されると、本当に現場の皆さん、これまでもずっと失望してきたわけですけれども、決定的に失望されますよ。本当にここで全部つまびらかにすれば、もっとまた事実が明らかになりますが、時間の関係でそれやりませんけれども、真摯に組 合の皆さんときちんと交渉していただいて、理事ここでせっかく答弁来ていただいたことは、感謝申し上げたいと思いますが、改めてこれまでの経過経緯を含めて、しっかり把握をいただいて、そしてやはり真摯に対応いただきたい。さっき60歳、他の一般は60歳定年だから、いや全体で65歳まではもう義務化されているわけですから、きちんとその対応をいただいて、全体として希望される方が、65歳を超えても70歳まで、頑張っていただける環境をつくるのが、貴公の責任だということであれば、今目の前にもう65歳で、定年を強いられているという、そういった方々に、まず雇用継続の提案を、だって現場の事務方はしていただいているわけですから、それを貴公本部が蹴ったというのが、我々本当に納得できないわけです。改めてこれしっかり対応いただきたいということを、理事 にはお願いしておきたいと思いますが、今日外務大臣政務官に来ていただいております、外務省としてこれ相談を受けて、外務省も判断したんですが、それでいいと。それとも外務省一切相談を受けずに、これ現場で貴公の方で、もう首切るという判断をされたんでしょうか。政務官一言だけ、これ相談を受けたんですか。
1:16:30
ありがとうございます。お答えさせていただきます。そういった相談は特にございません。この件に関しましては、在下側でも今答弁もありました。しっかりとその状況は注視していきたいと思っています。石垣知事の分。しっかり注視するのではなくて、指導してください。これ極めて重要な大切な外務省の事業、それを在下が担ってくれている。国民の税金で現場で頑張っていただいている。そしてそのご学院ストラクターとして、長年貢献していただいた方、まさに外務省のミッションを実現する上でも、極めて重要な方々ですよ。外務省として指導していただけませんか。
1:17:15
ありがとうございます。お答えさせていただきます。独立行政法人の実施自律性に十分配慮しなければならないと承知をしております。ただいま答弁でもありました、高年齢者雇用安定法の趣旨を踏まえて、他の職種も含め、全体の中で検討を行っている、というところでございますので、その状況をしっかりと注視をしていきたいと思っています。
1:17:39
何か他人事のような答弁ですが、重ねて外務省の責任極めて大きいと思います。しっかり在下が、これ高年齢者雇用安定法だけではありませんけれども、当然ながら大切な公的な、本当に正確おびで頑張っていただいている、それが率先して模範を示す、やはり外務省としてしっかり指導すべきだと思います。この問題を継続してやっていきたいと思いますが、理事せっかくなので、ちゃんと労使交渉を真摯に臨んでくださいね。現場の労使交渉を、何かない場所にされているような報告もいただいておりますが、改めてこの問題、今後の対応まだ継続しておりますので、ちゃんと労使交渉を臨んでいただいて、真摯に対応いただく、それはよろしいですね、理事。 約束していただけますか。国際協力機構宮崎理事。お答えいたします。私どもこれまでも労働組合からのお求めに応じまして、労使交渉に関しましては、真摯に対応してきたつもりでございますが、引き続き、必要に応じて、私、理事の出席も含めて、真摯に対応してまいりたいと考えております。
1:18:50
理事から今、お約束答弁いただきましたので、今後我々も現場の労使交渉をしっかり注視をしていきたいと思いますし、重ねて在下、自らこの模範を示していただきたいということも含めて、我々今後フォローしていきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。以上で在下理事、それから外務大臣、政務官、質問終わりますので、委員長、 よろしければ退出。退出、退出願います。
1:19:23
続いてちょっと順番を変えさせていただいて、先に火事労働の問題について、ちょっと大臣確認をしたいのですが、実はこの委員会で、昨年、加藤前厚労大臣との間で、火事労働の問題について質疑をさせていただきました。残念ながら火事労働に携わっておられた方が、過労で命を落とされた、本当にあってはならない事態、それが労働基準法が適用されていないというのが、もうずっと長年にわたって続けられてきた。結果、こういう本当にあってはならないことが起こってしまった。それに対して厚生労働省としてどう対応するのかと、労働基準法を適用すべきだということで、訴えさせていただいたところ、当時加藤大臣は、まずは実態を調査させてほしいということで、約束を果たして実態調査をいただきました。実態調査の結果として、やっぱり火事労働、長時間労働、そういったことが現実問題としてある。今日、資料の4に、一部、新聞報道ベースに、皆さんにも共有させていただいておりますが、武田君大臣、この現場の火事労働者の実態、これをご覧になって、改めて、労働基準法をきちんと適用すべきだと思うのではないか。
1:20:56
火事死亡人は、雇い主、それから家族の私生活と密着して、通常の労働関係と異なる特徴を有する関係について、国家による監督規制という法の介入が不適当であるなどの考えから、労働基準法の制定以来、適用 除外とされております。一方、今般の実態調査によりまして、労働基準法の制定当時に想定していた火事死亡人と、現在の火事死亡人とでは、その働き方の実態に変化があることなどを、厚生労働省としても確認をいたしました。そこで、厚生労働省としては、火事死亡人に対する労働基準法の適用のあり方について、今般の実態調査の結果等を踏まえて、学識経験者等の御意見を伺いながら、法制的、実態的にどのような課題があるかの整理をしていくという、その必要性を認識した次第であります。
1:22:05
認識いただいたという、今のは前向きな答弁として受け止めたいと思いますが、認識をしていただいたということは、今おっしゃったような有識者の会議等々、そういっ たものをきちんと立ち上げていただいて、これから具体的な検討に入っていくということで、大臣よろしいですね。
1:22:28
御指摘のとおり、こういう点に関わる学識経験者の方々などの意見を、きちんと伺いながら、法制的及び実態的な課題、これがどのようなものがあるかをきちんと整理をして、そしてこれを対象方針等を検討していくことの、必要性を認識したと申し上げた次第であります。
1:23:00
今年4月1日に、働き方改革関連法施行後5年を経過することから、学識者による研究会を年度内に立ち上げる予定で、過時使用人の労働基準法の適用のあり方についても、この研究会の中で法改正の必要性を含めた具体的な検討に着手したいと考えております。
1:23:32
ここではそういう表現ぶりしかできないのかもしれませんが、もう必要だということで、この結果が出たわけですから、もう必要であるという前提で、しっかり具体的にどうしていくのかという検討議論を、今年度中にと言って約束していただきましたので、そこでしっかり議論して早急に、今も現場で多くの過時使用人労働者の皆さん、頑張っていただいています。こういう実態で働いておられるわけですから、そういった方々が本当に命守られる、安心守られる労働者として、きちんと保護を受けられる、その環境を一刻も早く届け、実現していただきたいということで、竹見大臣のリーダーシップを期待しておりますので、しっかり前に進めていただくことをお願いしておきたいと思います。時間が来ましたので、ごめんなさい。同じ働き方改革関連の関係で、長時間労働の規制の問題等々、ちょっと準備をしていただいておりましたが、時間がありませんので、今日のところはここまでにとどめさせていただいて、また次回機会がありましたら、続き大臣とやらせていただきたいと思いますので、今日は以上で質問を終わりにさせていただきます。ありがとうございました。
1:25:00
立憲社民会派、社民党、大椿裕子です。本日は質問の機会をいただき、どうも ありがとうございます。就職氷河期時代に社会に出、非正規労働を掛け持ちしながら暮らし、有機雇用を理由に雇い止め解雇に遭い、労働組合に加入し、労働委員会を中心に約4年間戦いましたが、職場に戻ることができなかった当事者です。まさに岸田首長が初心表明演説の中で述べた、コストカット最優先の30年間をもがきながら生きてきた世代です。ロストジェネレーション、非正規労働者の私たちは、ずっと政治に絶望してきました。政治の中で捨て置かれてきた存在といっても過言ではないでしょう。この場に立つことができた、首を切られた非正規労働者の当事者として、そんな人たちの声をしっかりと政治に届けていきたいと思っています。11月7日、ご挨拶させていただいた竹見大臣から、直接、正規雇用は国の方針でもあるからというお言葉をいただきました。本来なら正規で雇うべき仕事も非正規でまかない。非正規を選んだのは自己責任だと突き放し、いかに人を安く使 うか、いかに簡単に首を切れるか、いかに戦う労働者の声を封じ込めるか、ということに費やされてきた日本の労働政策を改め、竹見大臣はじめ、ここにいる委員の皆さんとともに、労働者の使い捨てを許さない。そんな社会の実現のために、私も努力していきたいと思います。そこで竹見大臣に質問です。11月9日、なぜ1990年以降、我が国で非正規雇用が拡大したのかという、立憲社民会派、石橋議員の質問に対し、女性の労働への参加、さらに健康な高齢者の参加といったようなものがあって、就労参加が進む中で、労働者のニーズにより増加してきた面があると、お答えになりました。あたかも女性が非正規労働を望んだから、非正規労働が増えてきたんだというように、私たちには聞こえたんですね。大臣がイメージされている、非正規雇用の拡大を求める女性とは、一体具体的にどのような女性なのか、大臣のイメージされた女性と、ちょっとお話ししていただければと思います。大臣にお願いします。
1:27:27
女性の就労参加が確かに、ここのところ、しっかりと進んでいて、非正規労働者ともに、女性の就労者数が増加をしています。このうち、非正規労働者については、自らのライフスタイルに合わせて、パートタイムを選択する方もいらっしゃいます。そして、労働者のニーズにより増加した面もあると考えられます。具体的には、女性の非正規労働者が、非正規雇用を選んだ主な理由としては、自分の都合の良い時間に働きたいから、というふうにお答えになった方が、約3割と最も多くなっております。それから家計の補助、学費等を得たいから、それから家事、育児、介護等と両立しやすいから、という理由が続いております。そしてまた一方で、非正規の職員、従業員の仕事がないからという理由で、非正規雇用を選んでいる、いわゆる不本意 非正規労働者の女性も確実にいらっしゃいます。その割合は、減少傾向にあって、2013年の14.1%から、2022年には7.7%になっております。この非正規雇用労働者の多様な実態をしっかりと踏まえながら、特にこの不本意で非正規雇用労働者になっている方々の対策は、これは着実にしっかりと進めていかなきゃいけないなと考えます。
1:29:12
大臣の方から、不本意で非正規労働者になっている人たちがいるという発言が出たことは、一定評価させていただきます。非正規労働者の数は約2100万人、男性の約2割、女性の6割に近い労働者が非正規で働いています。非正規で働いている女性たちの背景は様々であるということを、改めて大臣に理解していただきたいんです。結婚をし、主な家計の収入を夫が担い、家事や育児や介護を中心的に女性が担いながら、年収の壁の範囲内で家計補助的に働いている女性というのは、もう 球体全となっているのではないかと思います。就職氷河期で正規の仕事がなかった。一度非正規になったら正規の仕事を得るのは難しかった。病気や障害で長時間の労働が難しい。シングルマザーや学生、様々な背景があります。私を含め正規で働きたいと絶望しながら、不本意にも非正規労働で働いてきた人たちがいます。また年収の壁があるために正規で働きたくても、非正規でしか働けないという方も多いでしょう。それを純粋に女性のニーズ、労働者のニーズと言い切れるでしょうか。私は政治は労働者のニーズという言葉で都合よく言い換えてきたのではないかというふうに思っています。非正規雇用の拡大は女性たちのニーズではなく、構造改革のもと、名のもと労働者派遣法を規制緩和し、女性を安価で使い捨て可能な労働力として扱ってきた政府、企業等の政策の誤りではないでしょうか。まずはそこの反省に立たなければ、非正規雇用の拡大も、そして少子化に歯止めをかけることもできないと私は思っています。異次元の少子化対策は異次元の雇用対策、これしかないと私は考えています。2ページからの資料は後ほど皆さんお時間あったらお読みください。約40年後には就職氷河期世代を含めた65歳以上の単身女性のおよそ半数、約290万人が生活保護レベル以下の就任になるという調査もあります。非正規問題を放置することは将来の社会保障制度の破綻につながります。大臣、女性非正規労働者、様々な立場の人たちがいらっしゃいます。その認識を既にお持ちいただきだとは思いますけれども、引き続き非正規雇用の問題の解決に向けて、共に頑張っていければと思っていますので、よろしくお願いいたします。それでは次の質問にさせて、移らせていただきます。労働委員会の救済制度が境界化しているという問題について、本日はお尋ねさせていただきます。労働委員会における不当労働行為救済制度は、憲法28条が定める、労働基本権保障を担保する上で、極めて重要な役割を持っています。不当労働行為救済制度の革新は、使用者の不当労働行為で生じた、団結権侵害の早期現状回復にありますが、労働委員会の審査、命令の運営の現状を見てみると、労働者や労働組合の期待を裏切る事例 が少なくありません。資料の10ページをご覧ください。大阪の「なにわ生コン事件」では、大阪府の生コン製造販売業者である「なにわ生コン株式会社」及び「なにわ県市産業」が、2018年に労働者を懲戒解雇し、団体交渉も拒否した件で、大阪府労働委員会が2020年9月付で救済命令を出しました。1、2名の懲戒解雇の取消しと現職総統職への復帰。2、団体交渉横断。3、ポストノーティス、つまり謝罪文の刑事ですね。というものでしたが、両者は命令を不服として再審査を申し立て、断交実施と所信命令履行を 堅くなに拒否し続けてきています。2名の労働者は、解雇から丸5年。解雇無効の所信命令を受けてからでも丸3年経過がしても不利益が回復されない状態が現在も続いています。資料9ページ、下線を引いている9、15をご覧ください。これ厚労省のホームページなんですね。本来、都道府県労働委員会が不当労働行為を認定し、救済命令が発出された場合、その命令は、命令書の交付の日から効力を生じ、労働組合票27条4、使用者は地帯なくその命令を履行しなければならない。労働委員会規則45の5条の1とされています。使用者が不服な点があれば、中央労働委員会に対して再審査を申し立てることができますが、申し立ては当該命令の効力を停止せず、停止せずです。再審査の結果、これを取り消し、または変更した時に、その限り効力を失う。労働組合票27条5とされています。また裁判所への処分の取り消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行、または手続きの続行を妨げない。行政事件訴訟法25条とされており、使用者が救済命令に不服があったとしても、まずは所信命令を履行する必要があると、厚生労働省のホームページに書かれています。しかしながら、先ほど事例に挙げた 谷和生根事件でも、不履行に対して罰則規定がないことを言い訳にして、大阪府労働委員会は放置し続けたままです。不当労働行為を行った使用者に、命令を履行しろと再度働きかけることもありません。大臣、大臣にお尋ねします。労働委員会の命令というものは 肯定力があるのではないでしょうか。それを守らないというのは違法ではないでしょうか。お答えをお願いします。
1:35:30
都道府県の労働委員会が出す救済命令でございますが、使用者は交付を受けたときから、遅滞なく命令の内容を履行しなければならないとされておりますが、使用者が中央労働委員会に再審査を申し立てた場合や、裁判所に取消訴訟を提起した場合など、命令が確定する前の段階において、罰則により履行を強制することは難しいと考えております。一方で、不当労働行為の申し立てのうち、和解も含めれば、8割程度は都道府県の 労働委員会の段階で集結をしております。しかし、こうした外逃しないケースもあるわけであります。引き続き労働委員会において、こうした課題についても、適切な審査が行われ、円滑にその調整ができるように、努力を継続していきたいと思います。
1:36:29
このような労働委員会命令の不履行というのは、私は不当労働行為制度、不当労働行為審査制度の、労働委員会の存在意義そのものの問題に関わるというふうに思っているんです。大臣、その辺り、どのように真剣に受け止めていらっしゃるでしょうか。
1:36:49
ただいま申し上げたとおり、実際に労働委 員会での結果について、それを副として、中央の労働委員会に再審査を申し立てたり、さらには裁判所に取消訴訟を起こしたというような場合については、命令が確定する前の段階において、罰則によりこの履行を強制するということは、この労働委員会の立場からは難しいと、こう考えているわけであります。
1:37:25
しかしながら、厚労省が作っているホームページに、裁判所に取消訴訟を提起したとしても、所信命令の効力は停止しないため、事業者は所信命令を履行する必要がありますというふうに書いてあることは、厚労省のホームページに書いてあることは念を押しておきます。それではもう一つの事例を挙げます。資料13ページをご覧ください。藤原ナマコン運送事件についてです。大阪府のナマコン 運送事業者の藤原ナマコン運送株式会社による、労働者5名の雇い止め解雇及び団体交渉拒否について、大阪府労働委員会が2020年2月25日付で、1、雇い止め解雇の無効と就労回復、2、解雇期間中のバックペイ、3、断交横断、4、ポストノーティスの命じました。これに対して同社が中央労働委員会に最審査を申し立てたところ、最審査は2021年11月30日に決心をし、中労委は審査計画書において、命令交付時期を決心後6ヶ月以内と定めていました。ところが決心から丸2年を経過した現時点でも、中労委命令は交付されていません。一体中労委はこの2年間何をやっているんでしょうか。ここでも労働者5名の解雇という最も重い団結権侵害の不利益が、丸5年の間回復されない状態が続き、中労委が使用者の不当労働行為のやりどくやり逃げに加担しているとも言える事態が起きています。つまり結果として所管である厚生労働省も不当労働行為に加担し、紛争を拡大長期化させることに力を貸し、自らホームページにも書いてある審査計画、そういったものの価値を下げ、労働委員会命令の価値を自ら引き下げていると私は考えています。厚生労働省が自ら立てた審査計画にも背く、労働委員会の状況は速やかに改善する必要があると考えますが、大臣の見解をお尋ねするとともに、これやはりホームページに厚労省が書いているんですから、実効性のあるものにする必要があるのではないでしょうか。これからの具体策について大臣お答えください。
1:39:52
労働委員会における不当労働行為事件の審査の迅速化は、極めて重要だと認識をしております。そのために労働委員会においては、審査機関の目標設定や、当事者間の和解による解決の促進等の措置を講じているところでございます。そして先ほどの件に関しては、罰則規定を置いて、より法執行機能の強化を図れという御趣旨だったと思います。それが、罰則規定を置いて、それを強制化することまで、果たして持っていけるかどうか、その点に関わる議論をもう少しきちんと実態を把握しながら進めていくことが必要で、現状では罰則規定を置くというようなところまでの我々の立場ではないことは申し上げておきたいと思います。
1:40:46
罰則規定は一つ検討すべき課題であると思います。罰則規定がないからこそ、労働委員会の命令なんて守らなくていいんだ、守らなくったって何も文句言われないんだ、不当労働行為やり放題だ、そう思っている使用者を生み出し続けています。私が所属していた大阪教育合同労働組合、ここは橋本徹さんが大阪府知事、そして大阪市長時代、5年間にわ たって、非上勤行使、上勤行使の次年度継続雇用に関する団体交渉を拒否し続けてきました。弁護士でなおかつ自治体の首長であり、そして大阪府労働委員会を所管しているその人が、労働委員会命令で断行拒否は不当労働行為だという命令を受けても、ずっとそれを履行せず、中央労働委員会、行政署長、不憫の税金を使って戦い続け、結果最終、最高裁で、大阪府、そして大阪市、これの不当労働行為が認められました。こういうことを結果として罰則規定がないということで、厚労省がホームページにも書いてある、「履行しなければいけない」と書いてあることを守らせないことによって、弁護士、首長、こういう人までが、不当労働行為、この命令を履行しないということをやっているわけです。この事態を、やはり厚労省は深刻に受け止めるべきです。そこで、やり過ごしているがために、履行をしない不当労働行為を行う企業をのさばらしているというふうに、私は考えます。今回事例に挙げた2件、全日券建設運輸連帯労働組合、連帯ユニオン関西生コン支部の事件です。今年7月24日から8月4日にかけ、国連ビジネスと人権作業部会が、ジャニーズ生化買い問題等に調査に来られました。その際、この連帯ユニオン関西生コン支部も訪れ、調査を行ったことを御存じでしょうか。不当労働行為が長期にわたって放置されている。それ以前に産業別労働区分野への不当な弾圧が行われているということに対し、国連も非常に強い問題意識を持っています。不当労働行為のやりどく、やり逃げ、こういう状況を改善するために、ぜひ、竹見大臣、引き続きこの問題について徹底した議論を重ねていただくとともに、全処していただくことを強く求めます。2003年までには、この労働委員会の運営をどうやるかという検討会が開かれていたと思います。それが現在は行われていない。その結果、このような命令を履行しないということが横行しています。改めて検討会を開き、厚生労働省がホームページに書いてある、あのやり方をきちんと履行するために、やるために、実行するために、何ができるのかということを具体的に検討していただければと思います。そのことを強くお願いし、今日の質問を終わります。
1:44:22
コメントの秋野光三です。お役に立てるように質疑をしたいと思います。まず、結果についてお伺いをしたいと思います。結果は、1950年まで、我が国の死因の第一位を占めておりました。決して昔の話ではなく、先人たちの治療薬や、あるいは医療提供体制、そして保健所の皆様方のご貢献、様々な要素で、こうやって低まん延国移を実現することができたわけであります。一方で、今はこうやって抑え込めておりますけれども、血核菌と人間との戦いのバランスが変わってしまえば、治療できる薬がなくなってしまえば、また同じようなことが起こり得る、血核がまた死の病に戻ってしまう、だからこそ国際保険が重要であります。我が国 で、竹見大臣は、ストップ血核パートナーシップ推進議員連盟の会長でありまして、私は事務局長としてお使いをしてきました。昨年私が財務省に参りましたときに、大臣から事務局長を離れることがないように、ご指示をいただきましたので、大臣は今、会長から離れることができずに、会長として留まっていただいておりますけれども、日本が低まん延国入りを成し遂げたリーダー、その方が竹見大臣であるということを、強く申し上げておきたいと思います。一方で、また、いつ血核のまん延が起こるかもしれない、海外の話は他人事ではない、だからこそ、我が国でも、いまだに国内で集団感染が起きております。20代の外国人が非常に多くて、20代の半数を超えました。高齢者における感染も多い状態でもあります。この医療従事者にも集団感染を起こし、薬剤体制菌も混じっている状況を考えますと、スクリーニングの必要性、これは疑伝においても議論をされてきました。私自身も2017年、総務委員会にて質疑をいたしまして、法務省は問題意識をもって検討すると、中長期滞在者に診断書を求める方向性を示す答弁をしました。2019年、決算委員会にまた法務省に質疑をいたしましたところ、フィリピン、ベトナム、中国、ネパール、インドネシア、ミャンマー、6カ国を優先に行う方向性も示してくれました。そして厚労省とは検査について精緻な議論もしました。ここまで準備ができているならば、入国前スクリーニングはしっかり行っていただけるものかと思ったら、現時点でまだ行われていない状態であります。この入国前、結核スクリーニングの現状、大臣にお伺いしたいと思います。
1:47:26
結核というのは、2000年にミレニアムディベロップメントゴールズの中で、エイズ結核マラリアと同時にこれに対する国際社会共通目標が設定されて以来、SDGsにも継承されて、今日、極めて重要な主観として位置づけられていることは、同様共通認識として持っております。この結核対策について、2021年に目標であった結核の定番 延刻化は達成いたしましたけれども、その重要性は全く変わっておりませんし、結核の離間率の更なる引き下げという新たな目標に向かって、不断の努力をすることが重要です。このために、御指摘の入国前の結核スクリーニングについて、可能な限り早期に実施できるよう準備を進めています。具体的には、この入国前結核スクリーニングは、日本で中長期の滞在を希望する一定の国からの外国人を対象として、出発国で審査・検査を行うことにより、日本への入国前に結核の有無を確認する仕組みでございます。このため、外務省等の関係省庁や結核研究所などの関係機関の協力を得ながら、実現に向けて取り組みます。
1:48:52
ありがとうございます。今、外務省と連携というお話もありました。課題があるなら 、ぜひお願いをしたいと思いますが、大臣、いつごろできそうか、御答弁をお願いしたいと思います。
1:49:07
来年度にはスタートしたいというふうに、今、最終調整を行っています。
1:49:14
ぜひよろしくお願いをしたいと思います。先ほど、私、大臣からも御答弁いただきました。日本で低慢延骨を達成をしたとしても、薬剤耐性菌にこれが置き換わってしまうと、また治療ができなくなると申し上げました。ですから、この薬剤耐性対策は、日本だけでなく、世界のパンデミックにもつながり得るということでありまして、日本においては、デラマニードといった世界に誇る薬があります。世界一の薬であり、治療期間も短くする。メーカーに申請をして、複数の審査員が許可を出さないと使うことができない。こういう形で新たな薬剤耐性が起きないような、そういう努力もしているわけでありますが、一方で薬剤耐性の新しい薬というのは、使われない方がいい薬ということになります。使われない方がいいとなりますと、メーカーは収益を得ることができないということになりますので、昨年、予算委員会等におきましても、薬剤耐性抗菌薬を作るメーカーに対する市場インセンティブの導入につきまして、ご提案をさせていただき、厚労省においては早々に対応していただいた本年から、予算化もしていただいたところであります。大臣にお伺いしたいのは、この抗菌薬の確保支援事業が抗血格薬も含むのかということについてお伺いをしたいと思います。
1:50:46
ご指摘の血格を含めて、この薬剤耐性、いわゆるAMRについては、ワンヘルスの観点からも重要であって、薬剤耐性対策アクションプランにおいて、研究開発を柱の一つに据えて対策を推進しております。特に抗菌薬については、今年5月に長崎で開催されたG7保健大臣会合においても、プル型インセンティブを含む研究開発促進の必要性が議論がなされ、共同声明にも盛り込まれました。厚生労働省では、抗菌薬の研究開発を促進する市場インセンティブを実現するための抗菌薬確保支援事業を今年度より開始し、検討会における議論を踏まえて、今月7日に初めて対象企業の選定を行いました。この事業の今後の方向性について、G7等の国際的な動向、専門家の御意見を伺いながら、御指摘の結核の取扱いを含めて、引き続きしっかりと検討を進めていく予定であります。
1:51:55
ぜひよろしくお願いをしたいと思います。大臣と今、議論をさせていただいております結核は、慢性感染症であります。感染症法が意図するものは、どうしても急性感染症が多いという背景がありますので、結核についての考え方が埋もれてしまわないようにしなくてはならないという問題意識を持っているところでありまして、私、今日、資料1から4まで、ちょっと自分で作ってみたもので、大変恥ずかしい出来ではありますけれども、まず資料1を御覧いただきますと、かつては、例えば、性病予防法、エイズ予防法、結核予防法、感染症ごとに法律が作られていたということであります。この中でも、エイズにつきましては、10年ぐらい無症状で、その後に発症する、これも慢性感染症という言い方が言えるかと思いますし、結核は、もちろん急性の感染症の側面も持ちますけれども、やはり眠ったりする厄介な病原体でありますので、慢性感染症、もう少しスパンの長い目で見ていかなくてはならないということであります。結核予防法が果たした役割は非常に大きくて、保健所との連携、かつては保健所で検査もし処方もしていました。そして、コロナでも使われた積極的疫学調査、これも結核予防法の名残ということでありまして、非常に大きな役割を果たしていましたけれども、平成18年、感染症法に統合をされたということでありまして、繰り返しになりますが、慢性感染症とい う概念が薄まらないかということを懸念しているわけであります。さらに、2ページ目、見ていただきますと、私にとって、胃がん予防のためのピロリ菌除菌の保健適用をはじめ、ライフワークでありますけれども、ピロリ菌の感染につきましても、感染をした時点で慢性胃炎ということであり、そこから20年から30年かけて異執性胃炎が起こり始め、そして、そこから20年から30年かけて異執性胃炎の中から分化型胃がんが発生をするということで、胃がんになる年齢は50歳から60歳が多くなるということであります。未分化型胃がんにつきましては、異執性胃炎を介しませんので、若く発症するということになります。すなわち、50年から60年かけて、がんを起こす感染症であるということでありまして、ここについても、薬剤体制が生じてしまったならば、治療できなくなり、一定の割合で必ず胃がんを発症して、年間4万人から5万人の方が亡くなっている感染症という側面もあるのかと思っています。下の段には、HTLV-1について書いていますが、これも50年から60年かけて、慢性神経炎を起こしながらがん化をするということで、白血病を起こしたり、神経難病を導くということであります。こういう、血格やHIVよりも長いスパンで見なくてはならない感染症というものが存在して、一定の割合で確実に死にいたらしめているという状況であります。3ページを見ていただきますと、クロイツフェルト・ヤコブ病、これは、五類感染症に既に位置づけられております。病原体というよりも、タンパクが変化する。変化して厄介なのは、タンパク分解酵素に抵抗するということで、通常の消毒法では不活化できませんので、例えば、ヤコブ病の患者さんと知らずに、脳外科手術を行ってしまったときの器具を通常の消毒を行ったならば、不活化されずに、その次の方に使われてしまう、感染症を起こしてしまうということで、こういったことは厚生労働省にも対応いただいているところでありますが、こういった病態が、アルツハイマー病やパーキンソン病やハンチントン部等病やALSにおいても発症しているのではないかといったようなことが、厚生労働科学研究報告書にも出てきているところでありまして、超慢性持続感染症という概念を提唱したいと思いますが、4ページ見ていただきますと、先ほど申し上げたとおり、神経難病を起こす長期時間をかけて起こす超慢性持続感染症もあれば、ピロリ菌や肝炎ウイルスやHPVや、といった慢性炎症ががんを起こす感染症を原因とするがん、これも時間をかけてなるということであります。確認をしておきたいと思いますが、急性感染症が中心で、慢性感染症が薄まっているのではないかという問題指標をお伝えいたしましたが、感染症法の中に、こういった超慢性持続感染症の概念は含まれているか、大臣にお伺いしたいと思います。
1:57:20
御指摘のとおり、感染症の疾患の中には、ピロリ菌やHILV-1など、感染することによって数十年後にがんや難病等を発症するものも含んでいるということは承知しております。そこで、厚生労働省としては、こうした疾患については、感染症対策とがん、難病等の対策の関連する領域が緊密に連携をし、長期的な視野で継続的に対策に当たっていくことが重要であるというふうに考えております。引き続き、省内の関係部局が一丸となって、この課題に対応させていただきたいと思います。
1:58:03
ありがとうございます。ぜひよろしくお願いしたいと思います。その意味で、資料の2に戻っていただきますと、ピロリ菌感染もだんだんと体制が生じてきています。子どもさんのいわゆるピロリ菌を除菌するための抗生剤に対する体制の割合も増えてきています。抗菌薬が開発されなければ、もう治療法ができなくなる。そうなりますと、一定の割合で年間必ず5万人死にいたらしめる感染症という扱いになってしまいます。よって私自身は、薬剤体制を持つピロリ菌のモニタリングは必要ではないかということで、五類感染症に位置づけることを求め、かつ、HTLV-1感染につきましても、かつては長崎とか鹿児島とか沖縄とか、そういった半島や離島等に現極した、世界においても現極した状況でありますが、これだけ人が動いてきておりますので、東京でありますとか、そういったところでも発症が報告をされているところであり、これもモニタリングをしていかなくてはならないのではない かということで求めてきました。厚労省については、このHTLV-1感染につきましては、さまざまな取組をしていただいたところでありますが、こういうことをなかなか知られていないということでありまして、五類感染症に位置づけるとの趣旨は、きっちりと調査をして、かつ、普及啓発をしてもらいたい、こういう意図であります。改めて申し上げますが、HTLV-1、あるいはピロリ菌、薬剤体制ピロリ菌等、五類感染症に位置づけ、普及啓発に取り組むべきではないか、佐々木部長にお伺いをしたいと思います。
2:00:05
2点、HTLV-1とピロリ菌についてお答えいたします。いずれにせよ、それの先にある普及啓発、これらの疾患を例にして取り組むということもお答えしたいと思います。まず、HTLV-1は、我が国が世界に誇るウイルス研究の成果であります。先ほど委 員御指摘のようにあったとおり、HTLV-1というウイルスによって、いくつかの疾患が引き起こされます。ですので、このHTLV-1の感染症法上の位置づけをするにあたっては、昨年3月、御指摘いただいたこともあって、昨年6月に厚生化学審議会感染症部会で議論を行ったところです。そこでの議論というのは、今申し上げたとおり、そのウイルス、そしてその結果として引き起こされる、こっちの方が感染症に、病気としてのなるわけですから、そういった点についても論点として議論をいただいた結果として、委員御指摘の普及啓発の必要性、これを課題として指摘されたところです。ですので、我々もHTLV-1の普及啓発については、まずは2010年に策定されたHTLV-1相互対策というのがございます。これを踏まえ、ポスターやリフレットの作成配布などに取り組んできましたが、さらに対策を進めるために、今年度から、例えば講習会の開催、相談体制の整備等を行う、事業名で申しますと、HTLV-1普及啓発事業といいますけれども、これを開始しております。これをきっかけにして、さらにこれの成果とかもフィードバックしながら、HTLV-1に関する普及啓発、正しい理解の促進のための取り組みを強化したいと思っております。もう一つ、ピロリ金の方でございます。これピロリ金の発見は外国の研究者でしたから、我が国は、例えば浄水土の普及とか、そういう講習衛生政策によってピロリ金を、ある程度のここまでは来て、実際に胃がんによる死亡者も減ってきていてという状況ですが、一方で委員御指摘のような体制金についても指摘を受けているところでございます。こうした状況を踏まえて、国立国際医療研究センターにおいて、啓発イベントを、これをしようということで、その開催を検討しているところでございます。こうした取組をさらに進めることによって、普及啓発を進めたいと思っております。
2:02:13
ぜひ、よろしくお願いした いと思います。資料2に戻っていただきますと、先ほど、私、胃がん予防のためのピロリ金除菌の保険適用を実現したと申し上げましたけれども、実はピロリ金感染が起きて、慢性胃炎から異縮性胃炎に進行し、ここから胃がんが出てくる。そして、糖質とかいったことも、最初は糖尿病の糖から始まり、そして糖質に至り、かつ糖質の合併症を引き起こすと、つまり、重症化予防の概念というのは非常に必要であると考えて、2015年の骨太の方針の策定以降は、ずっとこれを位置づけていただいているところであります。今頃の質問で大変恐縮なんですが、大臣の所信の中に、6ページの一番最後に「予防・健康づくり」という文言がありましたけれども、ここに重症化予防の文言がなかったことが、大変残念でなりません。重症化予防の取組の重要性について、どのように考えているか、大臣の見解をお伺いしたいと思います。大臣所信の中では、確かに重症化予防の言葉は、直接は用いてはおりません。しかし、取組を進める上で重症化予防のキーワードは明示しつつ、しっかりと取り組んでいくことは、これからも極めて重要だと認識しています。実際に生活習慣病対策として、健康日本21における循環器病や糖尿病等の重症化予防に関する目標の設定、さらには、第2期循環器病対策推進基本計画における循環器病の重症化予防等に重点を置いた対策の推進、さらには、糖尿病については、糖尿病性人性重症化予防プログラムに基づく重症化予防対策の推進などの重症化予防に重点的に取り組んでいるところでございまして、今後も継続してしっかりと取り組むべき課題だと認識しております。今後とも、大臣所信や骨太方針といった文書等については、その内容性質に鑑みて、それらを通じて、この重症化予防のメッセージ、適切に反映されるよう事務方にも指示をし、必要な調整を行っていきたいと思います。
2:04:42
委員長、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。今日は文科省から安江政務官が来ていただきました。ありがとうございます。この重症化予防を骨太に入れていただいている、そして国としても推進をしていただいている、ずっとお願いしてきている 教科書、今日は資料の中に、中学生及び高校生の保健体育の教科書なども付けさせていただきました。ごページ名を見ていただきますと、これは高校生の教科書でありますけれども、例えば生活習慣病、あとは、いきなり心臓病、脳卒中ということでありまして、ちょっと途中の経過がやっぱりなく、下の表、左下の表、代表的な生活習慣病にも心臓病、脳卒中、支室異常症、糖尿病、高血圧症、COPDと、例示をしていただいておりますけれども、これでは子どもたちは各疾患がバラバラに理解をして、例えば支室異常症や糖尿病からこれが長引いて重症化して、例えば脳卒中や心臓病に至る、といったシリーズでの重症化というものをなかなか理解をすることができないのではないかと考えます。教科書を読み解きますと、すべてを網羅していただきますと、きちんと書いているということはよく理解をしておりますけれども、こういった重症化していく流れにつきましては、しっかりと教えるべきではないかと考えますが、安谷政務官にお伺いしたいと思います。安谷政務官 お答えいたします。学校教育では、学習指導要領に基づきまして、児童生徒の発達段階に応じて、保健体育課において病気の起こり方や生活習慣病などの病気の予防について指導を行っており ます。教科書には、例えばでございますけれども、代表的な生活習慣病の症状や要因、病気を予防するための生活習慣、健康に良い食事のとり方などが個々に記述をされておりますが、まさに秋野議員ご指摘のとおり、病気が重症化していく流れを踏まえて、病気の起こり方や病気の進行の予防について正しく理解するためには、個々の学習内容を別々のものとして捉えるのではなく、総合的に理解することが重要と考えております。このため、都道府県教育委員会等の指導主事が集まる会議の場を通じまして、内容同士を関連づけた指導が充実されるように、授業改善を促してまいりたいというふうに思います。文科省といたしましては、児童生徒が学習したことを自身の生活習慣や行動に生かし、生涯にわたって健康な生活を送ることができる力を身につけられるよう、引き続き取り組んでまいります。
2:07:46
ありがとうございます。子どもの頃からこういうことを理解することは重要です。よろしくお願いいたします。次にコロナワクチンについてお伺いをいたします。これから定期接触化等も含めて、いろいろ進んでいくということだろうと思いますけれども、当初は発症予防を目的に薬事承認を受けたと理解をしています。すなわち、コロナの表面にあるスパイクタンパクに対して、メッセンジャーRNAのワクチンを使うことで発症予防を期待をするというところから入ったわけでありますが、今般目的を重症化予防にするということでありまして、ここは薬事承認との関係を含めまして、予防接種法における関係についての整理を厚労省の方にお願いしたいと思います。
2:08:43
お答え申し上げます。薬事承認でございますが、ワクチンの品質、有効性及び安全性を科学的に担保するということを目的としておりまして、先行いたしました海外の新型コロナワクチンにつきましては、承認されている効能効果は、SARS-CoV-2による感染症の予防でございます。具体的には臨床試験におきまして、発症予防効果を確認をして承認を行ったところでございます。また、国産を含めた後続のワクチンにつきまし ては、先行ワクチンの接種が進むに伴いまして、予防効果を検証する試験の実施が困難となったということがございますので、これは国際的に合意された考え方に基づきまして、既に承認されているワクチンを対象薬としまして、中和抗体化を比較するということで有効性を評価をいたしておりまして、その結果、一定の有効性・安全性が認められた場合には承認するということといたしております。一方で、予防接種法に基づく接種でございますが、これは、伝染の恐れがある疾病の発生及び蔓延を予防するために公衆衛生の検知から実施するものでございますので、新型コロナワクチンの接種につきましては、当該ワクチンが薬事承認されていることを前提とした上で、さらにその時点で得られる最新の科学的知見や海外の動向等を踏まえまして、厚生労働省の審議会で専門家の議論を踏まえて、接種の方針を決定しております。本年度の接種につきましても、発症予防効果や感染予防効果には持続期間等の限界がある一方で、重症化予防効果は比較的長時間持続するといった科学的知見等に基づき、審議会において議論をし、重症化予防を接種の主な目的とすることとされたところでございます。このように、薬事承認と予防接種法に基づく接種はそれぞれ各制度の趣旨を踏まえて、それぞれ適切に判断を行っているということでご ざいます。
2:10:43
そうなりますと、薬事承は発症予防効果があるから重症予防効果が発揮をされている。こう受け止めてよろしいでしょうか。もう一回ご答弁をお願いします。
2:10:55
はい、発症を予防できれば重症化も予防できているということがございますので、広い意味での重症化予防効果は否定されていないと考えております。
2:11:04
そうなりますと、例えば発症予防効果はコロナの表面にあるスパイクの情報が変わるからそれごとに変異するごとにワク チンを変えてきたわけでありますけれども、そうなりますと重症化予防が目的となりますと、武漢株用のワクチンでも効いたということになるのか、ちょっとそこらへついてお伺いをしたいと思います。
2:11:35
簡潔に結論と背景をご説明いたします。まずご指摘のとおり、従来型ワクチンの接種でも新型コロナウイルスの今回のオミクロン株についての一定の重症化予防効果はあります。その上で今年の秋冬、日本にDXBB1系統を含有する一家ワクチンをなぜこれを選択したかというと、今年の6月でしたけれども、新型コロナワクチンの製造株に関する検討会という会議を厚生労働省に設けております。そこで流行株の成分を含むワクチンとして、1つ目は流行株に対してより高い中和抗体化の上昇、2つ目がより強い既往クリンパ球の誘導をもたらすことにより、抗体によるウイルスの中和や既往クリンパ球による感染細胞の除去が行われ、それで重症化予防効果が期待できることから、こういったことで流行株に 最も抗原性が一致したワクチンを選択すべしということで、今回のDXBB1系統ワクチンになったところです。
2:12:34
引き続き、精緻な議論をお願いします。終わります。午後1時30分に再開するとし、休息といたします。
2:14:55
ただいまから、厚生労働委員会を再開いたします。委員の異動について、ご報告いたします。本日、山本兼衛君が委員を辞任され、その補欠として、里見隆二君が占任されました。休憩前に引き続き、社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は、順次ご発言を願います。
2:15:26
日本医師の会の猪瀬直樹です。本日、まず、前回もお話ししましたが、医療介護を産業として捉えたいという考え方で、いろいろと竹見大臣に質問したいんですけれども、まず、医療介護を産業のグローバルな展開ですね。
2:15:52
この、今日、資料をちょっと、乗っけておきましたけど、一昨日の日本経済新聞。もう一面ですね、海外新薬、国内で早期承認というこういう記事が出ました。海外で使われている薬を日本で売り出すためには、日本人で試験を行わなければならず、これがドラッグロスの原因となっていましたが、この制度を廃止すると。こういうことですね。
2:16:19
これは患者の不利益解消に加えて、産業のグローバル化の一歩として評価したいと思います。先週の委員会でもお話ししましたけれども、資料2の方で、これ、先週と同じ資料を出しましたが、日本国不安の研究という本を書きました。医療介護を、自動車産業、55兆円の規模があるんですけれども、
2:16:46
国際のも同じ規模で、雇用者も500万人から600万人いると。日本の2大産業であると。こういう観点からグローバルに展開して、そのために成長していくということもなければならないわけですが、日本はガラッパゴスカと言われてきて、防衛産業とかIT産業などでも、繰り返しそういうことが指摘され、国際競争力の低下を招いてきた。
2:17:14
とにかく稼げる産業にしていかなければいけないんじゃないかと。医療介護ですね。医療介護産業においては、ガラッパゴスと鉄を踏むことなく、自動車で言えば部品に当たるような周辺のストローズ産業まで含めた、グローバルな展開が重要と思います。この点について、竹見大臣の御見解を伺い たいと思いますが、
2:17:37
併せて、日本が中心になって作った、日本初の官民ファンド、グローバルヘルスイノベーティブテクノロジーファンド、いわゆるグフィットファンド、これまでできたこととできなかったこと、あるいは今後の展開などについての認識を伺いたいと。竹田大臣、お願いします。
2:18:01
猪瀬委員、御指摘のとおり、我が国の医療・介護の分野というのは、おおよそそのサービスの提供体制を含め、国内向けにそれが発展してきているわけであります。しかし、世界主要国の中でも、特に最も高齢化が進んだ社会として、
2:18:27
我が国はその過程で、医学及び介護に関わる極めて優れた体制を整え、