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令和5年6月16日に国会に提出いたしました、特定秘密の指定及び、その解除並びに、適正評価の実施の状況に関する報告について、お手元の概要に沿ってご説明申し上げます。この報告は毎年、特定秘密の指定等の状況を政府が取りまとめ、有識者の意見を付して国会に報告するものです。対象期間は、令和4年1月1日から同年12月31日までとなっております。特定秘密保護法における行政機関及び特定秘密の指定権限を有する行政機関は、3及び4のとおり、対象期間末時点で、それぞれ28期間及び20期間となっております。対象期間中における特定秘密の指定及びその解除並びに、適正評価の実施の状況 等については、5(1)及び(2)のとおり、9行政機関において44件の特定秘密が指定された一方、特定秘密の指定の有効期間が満了したものはありませんでした。また、8行政機関において40件の特定秘密の指定の有効期間が延長され、1行政機関において1件の特定秘密の指定を解除しております。また、5(5)のとおり、政府全体で2万3583件の適正評価が実施されました。評価対象者が実施について同意をしなかった件数は、政府全体で2件でした。漏洩事案への対応状況については、5(6)のとおり、政府においては、令和4年12月26日に防衛省が公表した特定秘密等の漏洩事案を重く受け止め、保全教育により特定秘密の適正かつ厳格な保護を改めて徹底しました。対象期間末時点における特定秘密の指定及びその解除、並びに適正評価の実施の状況については、6(1)のとおり、13行政機関で702件の特定秘密が指定されております。特定秘密が記録された行政文書の保有の状況については、6(2)のとおり、政府全体で61万3728件で、適正評価を経て特定秘密の取扱いの業務を行うことができる者の数は、6(3)のとおり、全体で13万2567人となっております。内閣府独立公文書管理官及び行政監視審査会への対応についてです。7(7)のとおり、内閣府独立行政文書管理官による検証・観察が行われた結果、1件の是正の求めがあり、当該省庁において必要な措置が講じられました。また、令和4年6月7日に衆議院議長に提出された情報監視審査会の年次報告書における政府に対する意見への対応状況については、報告の30ページ及び31ページに記載しております。加えて、漏洩事案に関して本年1月20日に情報監視審査会から国会法に基づく勧告がなされ、同年4月10日、勧告の結果とられた措置について、防衛省から報告・説明を行いました。8の内閣府独立公文書管理官からの意見については、報告の34ページにあるとおり、漏洩事案を踏まえ、法のより一層適正な運用を改めて求める旨の御意見等をいただいております。9の有識者からの意見については、第12回情報保全諮問会議に際し、この報告に関していただいた御意見及び法の運用等についていただいた御意見を記載しております。以上がこの報告の概要です。政府は今後とも法律の適正な運用を積み重ねていく中で、常にその改善に努め、特定秘密の取扱いの客観性と透明性の一層の向上を図ってまいります。なお、令和5年6月8日に衆議院議長に提出された情報監視審査会の年次報告書において、政府に対する意見をいただきました。政府としては、これらの御意見を重く受け止め、その趣旨を十分に踏まえ、対応につき検討を行い、必要な措置を可能なものから順次実施しております。政府の対応状況の詳細については、別途の機会に政府参考人から説 明させることといたします。以上です。ありがとうございました。以上で説明は終わりました。次回は広報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。