1:04
それでは、定刻になりましたので、ただいまから内閣委員会を開会させていただきます。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに、小林一博君及び井口直彦君が委員を辞任され、その補欠として森谷博君及び江藤聖一君が占任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。一般職の職員の休養に関する法律等の一部を改正する法律案、ほか一案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、内閣官房、内閣人事局、人事政策統括官、久保田納君ほか8名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異位ございませんか。御異議ないと認め、作用を決定いたします。一般職の職員の休養に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の休養に関する法律及び、2025年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を 改正する法律案の両案を一括して議題といたします。両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は順次御発言願います。
2:42
自由民主党の広瀬恵美でございます。今般提出されている一般職休養法等の改正についてお聞きいたします。今般政府は物価上昇、そして民間における賃上げを実現しつつありますが、実質的な賃上げ効果として私たちが豊かさを実感できる社会の実現のために、所得税減税にも取り組んでいるところでございます。公務員の場合、一般職であれ特別職であれ、公共の福祉に従事する立場であり、民間で働く方々のように、労使間の交渉のために団体をつくり、ストライキを起こし、賃上げを勝ち取る、そういうことはできない、すなわち憲法上労働権と呼ばれる非常に重要な権利を与えられていない立場でございます。とはいえ、公務員も社会の一高専院として経済的な恩恵を受けないと不公平でございますから、人事院勧告によって、放給票を更新し給与を上げるのが通例となっているわけでございます 。そして今回は、若年層に重点を置き、引上げ改定をする内容であり、公務員組織の人材確保の面からも、民間の賃上げの流れを促進する観点からも非常に重要と考えております。そこで、一般職給与法案の意義について、今一度、河野国家公務員制度担当大臣にお聞きいたします。
4:11
本法案により実施する給与改定は、調査時点の民間の給与実態を反映するものでございまして、民間の賃上げの流れを受けて、月令給は初任給をはじめ、委員おっしゃるように若年層に重点を置きつつ、全ての補給票を引き上げるとともに、ボーナスを0.1カ月分引き上げるという内容になっております。人材確保、それから職員全体の適正な処遇の確保といった観点から、早期の実施が重要だというふうに思っております。また、テレワーク、在宅勤務を中心とする働き方をする職員につきまして、高熱水道費などの負担を軽減する在宅勤務手当の新設を盛り込んでおりまして、働き方の多様化に対応した給与制度の整備としても意義があるものになるのではないかと思っております。
5:16
ご答弁ありがとうございました。民間の賃上げの流れを止めず、そしてバランスをとるためにも、公務員一般職の給与を上げる必要性がよく理解できました。なお、人事院は、今年8月、一般職の公務員の給与改定とともに、フレックスタイム制のさらなる柔軟化を取り入れ、通常の休暇とともに、さらに週一度、働かない費用を設け、育児・介護など職員に認められる制度をさらに対象拡大して認めるなど、働き方改革も進めております。担い手確保のための本気度が伺えると思います。次に特別職、すなわち総理大臣や国務大臣などの給与を上げる必要性についてお聞きいたします。今年の4月から、総理大臣は月に6,000円、国務大臣、副大臣、大臣政務官は4,000円上がっております。ところが、これに対しては、そもそも給与を上げる必要性はない、法律を改正する必要はない、法律改正をしながらなぜ返納するんだという声も聞かれます。少し古い情報ではありますが、2020年における各国首脳の給料は、4位が米国トランプ大統領約4,311万円、3位がスイス・ウェリ・マウラ前大統領約5,205万円、2位、香港キャリー・ラム行政長官約6,120万円、1位、シンガポールの李・シェン・ロン首相約1億7,348万円だそうです。これに対し、安倍元首相の2018年の月給は、201万円+東京都特別区の地域手当月給の20%、ボーナス年間3.3月分、年間で4,015万円でございます。しかし、日本の首相は、2012年4月以降、東日本大震災の復興財源確保を目的とする臨時特例法に従い、給与の3割を返納しているため、実際の年間給与は約2,810万5,000円となり、3割減した後は世界で14位でございました。日本の総理大臣の給料、高いと言えますでしょうか。そもそも官職の給与は、職務と責任に応じて決められるべきであり、衆議院で野党から提出された内閣構成員のうち国会議員については、月給ボーナスを上げないという修正案は、適当であるとは思えません。改正法案の給与を民間との比較に基づき、格差を埋めるとの考えの下、事務次官等の指定職と同率で引き上げるものであり、民間に先駆けてこれを行うもので もございません。国民の皆様の理解を得るためにも、政府から提出された特別職給与法改正案の考えについて、改めて河野国家公務員制度担当大臣にお聞きいたします。
8:19
特別職の給与法につきましては、特別職の国家公務員、内閣総理大臣、国務大臣のほかにも、会計検査委員長、人事院総裁、あるいは政府の各種委員会の委員長など、様々なものがございます。官職の職務と責任に応じて、多様な人材を確保するため、その給与については従来から、一般職の国家公務員の給与との均衡を図るとともに、公務員全体の給与の体系を維持する観点から、一般職の国家公務員の給与改定に準じて改定してきたところでございます。今回の一般職の国家公務員の給与改定に当たっては、民間給与と比べ国家公務員の月令給や特別給が下回るといった格差があったことから、これらを引き上げるべきとの人事院勧告を踏まえ、引き上げ改定をすることといたしましたが、賃上げの流れを止めないためにも、特別職の国家公務員の給与についても、民間に準拠した改定を続けていくことが適切と判断し、一般職に準じて引き上げる改定を行うこととして、今回の改正法案を提出いたしました。また、官職の給与は、委員おっしゃるように、その職務と責任に応じて定まるものであり、内閣総理大臣や国務大臣のみを据え置くことは、他の官職とのバランスを欠くこととなり、公務員全体の給与の体系を崩すことにもなりかねません。おっしゃったように、内閣総理大臣3割、国務大臣及び副大臣2割、大臣政務官1割を兼ねてより、個々に返納しているところでございますが、先日官房長官から、総理政務3役の今回の給与増額分を個々返納することと、こういう発言を受けて、公安担当大臣である私としても、法案の早期成立に尽力をしてまいりたいと思います。民間と公務員との間の格差を縮めるためにも、ぜひこの改正案を進めていただきたいと思っております。次に、人口減少社会についてお聞きいたします。私の地元岩手でも、女性、特に若い女性の県外流出が全く止まりません。公務組織の屋台骨となる官僚が、意欲を持って働く環境を整備することが非常に重要であると思っております。霞ヶ関の働き方改革や人材確保に向けて、どのように取り組まれていくのか、政府参考人にお聞きいたします。
10:48
内閣官房・内閣人事局久保田人事政策統括官
10:54
お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、人口減少社会の中、公務においても優秀な人材を継続的に確保することが重要だと考えております。そのため、各府省と連携し、業務の効率化やデジタル化、マネジメント改革、さらには、テレワークやフレックスタイム性を活用した柔軟な働き方の推進などを通じた働き方改革や、国家公務員死亡者の拡大のための情報発信、中途採用の活用などの取組を進め、意欲と能力を最大限に発揮できる環境を整備し、職員がやりがいをもって活躍できるよう、引き続き取組を推進してまいりたいと考えております。
11:33
答弁どうもありがとうございました。これにて終わらせていただきます。
12:09
立憲民主社民の杉尾でございます。岸田政権の経済政策が滅亡する中で、実質賃金が18ヶ月連続マイナスとなるなど、国民生活は厳しさを増しております。支竹のGDPもマイナスでした。消費が非常に弱いということです。こうした中で、我々も一般職の給与の引き上げには大いに賛成するものでございますけれども、特別職、とりわけ国会議員から任命された者が、真っ先に給料が引き上げられるというのは認められません。今回の法改正に国民の怒りが渦巻いているのは当然のことと思います。そこで、今回は 特別職の給与引き上げについて集中的に伺います。今回の特別職の給与引き上げは、指定職の給与引き上げに伴うもので、先ほども話がありました。実にこれは7年ぶりのことです。そこで、人事院総裁に伺いますけれども、今回の特別職の給与引き上げのもとになった指定職の引き上げの判断、去年も一昨年もやっておりませんでした。どういう基準でしょうか。
13:12
お答え申し上げます。人事院勧告では、情勢適応の原則に基づき、その時々の経済雇用情勢を反映して、労使控訴等によって決定される民間企業従業員の給与水準と、国家公務員の給与水準を均衡させることを基本としております。具体的には、公務においては、一般の行政事務を行っている行政職補給票1の適用職員、民間においては、公務の行政職補給票1と類似する事務、技術関係職種の従業員について、主な給与決定要素を揃えた精密な企画を行い、企画結果に基づいて必要な改定を行っています。その上で、指定職補給票については、行政職補給票1の改定状況との均衡を考慮しながら改定することとしています。本年の場合、本部署課長級の職員に適用される行政職補給票1、10級の平均改定率0.3%と、同程度の改定を行うこととし、審議官級の職員に適用される1号法から3号法については2,000円、事務次官や局長に適用される4号法から8号法については、3,000円引き上げることとしております。
14:30
私が聞いたのは、去年おととしはやっていないのに、なぜ今年やったのかということについての変動がないんですけれども、
14:37
この指定職の給与の引き上げと、今度は特別職の給与の引き上げ、この関係どうなっていますか。人事総裁。
14:48
お答えいたします。人事院が所掌しておりますのは、一般職の職員の給与でございまして、特別職の給与改定について申し上げる立場にはないというところでございます。
15:02
10月20日の閣議決定を見ますと、特別職の給与は、おおむね人間の趣旨に沿って取り扱う。おおむね人間の趣旨に沿ってとしか書いてない。極めて曖昧。これは政治判断ということで、人事院は感知しないという今の答弁でしたけれども、我々は衆議院の段階で、総理以下の政治家の特別職の月給、それからボーナスを背負う修正案を出しました。残念ながら、与党、それから国民民主党の反対で否決をされました。ところが、我々、いろいろ調べてみますと、平成10年、今回と同じような修正案が、当時の与党、自民党の提案で提出をされ、賛成多数で可決されています。反対したのは当時共産党だけです。当時自民党は与党でした。私たちの修正案もこ れをもとに提出をしたということなんですが、そこで伺いますけれども、その時はですね、今回のような公務員の給与全体の給与体系が崩される。先ほど河野大臣の答弁がありました。こういう説明は政府側からありませんでした。平成10年のこの修正で、当時給与体系が崩れたんですか。もしそうでないと言うならば、当時と今とで何が違うんですか。説明してください。
16:22
委員おっしゃいました、平成10年の特別職給与法改正法案。その中で議員提案で修正案が出され、国会のご判断がされたものでございます。当時の修正につきましては、内閣総理大臣などのうち、国会議員から任命されたものの法給月額につきましては、本則は変えずに、不足でその改定を1年延期したものでございます。先般の立憲民主党が提出した修正案とは違います。官職の給与は、その職務と責任に応じて定まるものであり、内閣総理大臣や国務 大臣などのみを据え置くことは、他の官職とのバランスを欠くこととなり、公務員全体の給与の体系を崩すことになりかねないというふうに考えております。例えば、内閣総理大臣と最高裁の長官の法給月額は、従来同額としているところでございますが、仮に内閣総理大臣の法給月額のみ据え置くとした場合に、行政と司法とのバランスを欠くこととなります。また、内閣総理大臣補佐官と指定職8号法事務次官、法給月額は従来同額としているところ、仮に総理大臣補佐官のみ据え置くこととした場合、特別職と一般職のバランスを欠くこととなります。法案担当大臣である私としては、国会における御審議をいただいた上で、法案の早期成立に尽力してまいりたいと考えております。
18:10
今、平成10年の案と今回の案が違うというふうにおっしゃいましたけど、不足に書き込んでいるのも同じらしい、対象も同じらしい。当時は1年ということでしたけれど、今回は当面の間とそこしか違わないんですよ。基本的に同じなんですよ。そして私が聞いた質問に対して、この大臣に答えてないんですよ。当時は、給与体系が崩れるなんて説明なかったんです。それにもかかわらず、今、なかなかと説明されたわけですけれども、じゃあ、給与体系が崩れると言いながら、なぜ辞書返納するんですか。
18:43
ですから、制度を維持したまま運用で辞書返納をするということで、制度は維持しております。
18:51
国民が反発したから返納するんですか。じゃあ、なんでこんな法案を出したんですか。
18:59
様々な経済情勢等、官官党官房長官から返納というご発言があったと承知をしております。
19:13
様々な経済情勢でございます。それは経済もあれば賃金の上昇のものもあれば、物価の変動その他いろんなことがあるんだろうと思います。
19:28
今の説明、理解できません。なぜ返納したんですか。経済情勢ですか。何が、急にしかもこれ反発が出てから返納するっていう話になったんですけど、経済情勢が急に変わったんですか。説明になってませんよ。
19:49
国民の皆様から不信を抱かれないということも要素であると思いますが、様々な経済情勢の判断、その上で総合的に判断があったんだろうというふうに思います。
20:09
経済情勢、総合的な判断をするんだったらどうして出したんですか。変わってないでしょう。しかも不信を抱かれないようにって、不信を抱くようなものを何で出したんですか。
20:25
従来から特別職の給与改定は、一般職に概ね順次で行うというふうにしております。今回もこの賃上げの流れを止めないようにということで、それに順次で提出をしているわけでございます。官職の給与、これは特別職の給与も含め、その職務と責任に応じて定まるものであって、内閣総理大臣や国務大臣等のみを据え置くことは、他の官職とのバランスを確保ととなり、公務員全体の給与の体系を崩すことになりかねないと考えておりますので、制度を維持し、運用で様々対応するということでございます。
21:12
これそのまま何も考えずに官例どおりにやったんでしょう。閣議決定の文書を見てもそうじゃないですか。おおむね人間の趣旨にとって取り扱うこれしか書いてないじゃ ないですか。出しといて、国民が反発して、しかも内閣支持率がこれだけ急落をして暴落をして、まずいと思ったから返事をしたんでしょう。それしかないじゃないですか。平成26年11月の参議院内閣委員会での給与法改正の質疑の際、負担決議がされております。第6項に何と書いてありますか。
21:47
内閣官房内閣人事局久保田人事政策統括官。
21:53
そのまま読み上げさせていただきますが、国の財政事情が厳しいおり、国会の改正により特別職の期末定例が引き上げられるが、国務大臣、副大臣及び大臣政務官等の特別職の職員、並びに事務次官等の後位の政府職員の給与については、民間企業の給与体系も参考にしつつ中長期的に検討することとされております。
22:17
負担決議に書かれているように、特別職については中長期的 に体系のあり方、給与のあり方を検討してくださいと、こういうふうに書いてあるわけですよ。この10年間何か検討したんですか。
22:32
特別職及び後位の幹部職員に関する給与については、事務次官を含む一般職員の職員の給与については、民間準拠を基本として人事院勧告を踏まえて対応する。法務大臣等の特別職員の給与につきましては、事務次官等との近交をそれに準じて改定するとの取扱い以外の結論を得るような検討には至っておりません。
23:05
今の答弁にもあったように、何の検討もしていないんですよね。ほったらかしでしょ。こういうふうに、せっかく委員として決議しているわけですから、これは与党野党の総意でありますので、検討すべきだったんだけども何もしていないんですよ。そして 今回のような問題が起きているんです。そもそも特別職の給与というのは、職務の特殊性に応じて定められるべきで、一般職の給与とはおのずと性格が異なると思いますけれども、人事局どう思うですか。
23:39
そもそもまず一般職か特別職かということに、公務員をどう分類するかは、国家公務員法において人事院がこれを決定するということになっておりますが、一般職と特別職の区分けは、おまかに申し上げて、任用手続において一般職と同じ手続を取ることが適当なのか、あるいは国会同意人事が必要なのかといった職務の性質において分けられておりますので、官職の給与自体は、大臣からも申し上げておりますように、職務とその責任に応じて定まるものでございますので、官職間のバランスを考慮した上で、公務員全体の給与の体系を考えておるところでございます。
24:25
ずっとこういうふうな政治判断でやってきて、そして今回の法改正で制度の矛盾があらわれたわけですよ。特別職の政治家の給与の取扱いというのは、国会議員のこれ、歳比の問題とも絡んでいきますから、実際に今回我々のボーナス上がるんですよ。来月の8日に18万円。これいいんですかね。こういうことも含めて、やっぱり明確な基準を直ちに打ち出すべきじゃないかというふうに思います。今日はこの話だけするわけにはいきませんので、ちょっと人勧の報告、人事管理に関する報告、それから長時間勤務の是正について、全て話を伺いたいんですけれども、まず人勧の発表に合わせて出されました人事管理に関する報告。今回の報告には冒頭、世界最高水準の行政サービスの提供。こういう下りがありますけれども、総裁に伺います。去年はこれは総裁談話に入っておりましたけれども、今回は言葉がいいかどうか分かりませんけれども、格上げともいえる人事管理報告に盛り込まれました。これ何ですでしょう。
25:35
お答え申し上げます。世界最高水準の行政サービスとは、一つの目指す姿、理念でございます。社会情勢が急速に変化し、行政課題が複雑化、行動化する中で、国民の皆様の期待に応えて、そのような行政サービスをお届けするにあたって、職員一人一人が幅広い視野を持ち、強い気持ちで職務に励むことが大切であり、これは国家公務員の使命であると考えております。また国民の皆様に、行政サービスをお届けするにあたっては、国民目線を忘れないことが何よりも大切です。行政は独占サービスであり、他と比較されにくいものであるため、客観的な視点を失わぬよう、絶えず認識することも必要です。こういうようなことも含めまして、本年度8月、韓国と併せて行った公務員人事管理に関する報告において、人材の確保、職員の成長と組織パフォーマンスの向上、多様なワークスタイル、ライフスタイルの実現などの3つの柱について提言を行っております。各場所がどこである理念であることに変わりはございません。
26:45
今、客観的に認識すべきであると、こういうふうに答弁されましたけれども、世界最高水準の行政サービスという言葉は、全く具体的ではありません。目指す姿、理念、イメージ、こういう言葉でですね、公務員に示されても、何のことか分からないと思います。そもそも、こういうふうに書いてあるということは、今の日本の行政サービス、国家公務員のサービスというのは、世界最高水準ではないということですか。答えます。
27:16
目指す姿でございますので、常に見直しをしていくべきという考え方でございます。
27:28
いや、そんなのは当たり前ですよ、常に見直すなんて。これ、答弁になっていませんよ。しかも、この報告の中にわざわざボード書いてあるんですよ。じゃあ、例えば聞きますよ。世界最高水準の行政サービスの国って、どの国におっしゃっているんですか。どういう国のことを言っているんですか。
27:50
日本がそういうふうになればよいなと思っております。
27:55
答えになってないんですよね。コンサルのご出身で、いかにもコンサル的だなというふうな感じもするんですけど、今回の報告は人材確保を中心課題に据えています。これは皆さんもよくご存じのとおり。それならば、まず、このコロナ対策に傍作されました。公務員、これ は地方公務員、それから国家公務員限らず、本当に大変だったと思います。この3年間の総括からすべきなんじゃないですか。そういうことを抜きにして、いきなり目指す姿、理念、イメージを出されても、公務員の皆さんはどうしていいか分からない。この間の、特にこの3年間の人事行政の問題点や課題、この検証は行われたんでしょうか。どうでしょうか。
28:46
まず、人事院事務総局、小木野職員福祉局長。
28:54
コロナの関係でお尋ねありましたが、人事院では上限時間を超えて、上限時間というのは例えば、多立的部署であれば月100時間であるとか、年間であれば720時間であるとか、そういったものを超えて 勤務した職員の状況というものについて調査をしております。令和3年度におきまして、上限を超えて聴覚勤務を目指した職員のうち、新型コロナウイルス感染症対策関連業務に従事した職員数の割合につきましては、全部署で言いますと、多立部署で11.2%、事実部署で7.3%となっておりまして、多くの職員がコロナ対策にも従事していると承知しております。杉尾秀哉君。今、残業時間の話がありましたので、ちょっと資料1を見てください。コロナ対応、これは不省別の、これは本省とそれから本省以外の平均の年間の超過時間数なんですけれども、これを見ますと確かに、この青いところなんですが、内閣官房、それから厚生労働省、コロナ対応の最前線にあるこうした省庁の残業時間が長いの、これは分かります。しかし、これは、このある省全体の平均なので、この省の中でも一部の部署で膨大な超過勤務が発生している、向上化しているんじゃないかと、こういう指摘があるんですけれども、人事院はこうした実態をどこまで把握していますか。
30:26
お答え申し上げます。先ほど申し上げたとおり、上限を超えて超過勤務を目次いだ職員、こちらの方は調査をしております。また、平均年間の超過勤務時間数についても調査を行っておりますけれども、各部署の部局ごとについては承知をしてございません。杉尾秀哉君。部局ごとには調査していないということなんですよね。もっと細かく、本当は目配りしてほしいんですけれども、聞くところによると、先ほど出ました内閣官房ですけれども、コロナ対応の部署は残業時間が月200時間を超えたところがあるそうです。こういうのが実態じゃないでしょうか。働き方改革に関して、国家公務員については、民間における措置を踏まえて人事院規則が改正されました、改定されました。超過勤務の上限、先ほどから話しておりますけれども、上限が設けられました。あれからすでに4年が経過をしております。ちなみにこの超過勤務については、民間では罰則付きの上限が法律で規定をされました。さらに、労使関係の合意による規制措置もあります。私も民間に おりましたので、サブロー協定がありました。公務員の場合も、長時間労働の是正の必要性は民間と変わるものではない。こういう国会答弁があります。平成30年5月16日、衆議院の厚生労働委員会、これは事前に通告してあります。そこで人事院の総裁に伺いますけれども、この答弁の内容と全く同じ認識を総裁もお持ちかどうか、これ、答えつけてください。
32:04
お答え申し上げます。公務においては、長時間の超過勤務は、現に働いている職員個人の健康や業務能力への影響があるだけでなく、今後職員となる若い世代に選ばれる職場としての魅力の低下に結びついていることも否めません。この状況を早期に改善し、負のイメージを払拭しなければならない。超過勤務の縮減は大変重要な課題であると認識をしております。このため、本年の勧告時報告で言及したとおり、業務の削減・合理化を進めるとともに、勤務時間管理等に関する指導・助言を行うなど、他方面からの取組を進める必要があると考えております。人事院規則においては、民間労働法制における時間外労働の上限時間等を踏まえ、超過勤務命令が可能な上限の時間を定めているところであり、この制度も超過勤務縮減につながる大切なものと考えております。
33:07
川本総裁も変わらないということですけれども、同じ質問を河野大臣にも伺いたいと思います。社会に正法かもしれません。残業時間の上限規制について、公務員の場合は罰則がありません。今申し上げたとおり、労働基本権の制約の下で、労使関係も除外をされております。こうした状況の中で、公務員も民間と同様の同じ措置を取ることが必要だと。河野大臣もお考えでしょうか。
33:39
公務員におきましては、行政サービスを提供・中止するというわけにはいきませんから、公務の運営上、審議が思えない場合においては、各省庁、超過勤務を命ずることができるというふうになっております。ですから、公務員の超過勤務の上限規制、規制を超えた場合に罰則は設けられていないわけでございます。ただ、長時間労働の是正は重要でございますので、政府としては引き続き人事院と連携しながら、勤務時間の見える化、あるいは上司によるマネジメントの徹底、こうしたことで超過勤務の把握・縮減に取り組んでいきたいというふうに思っております。
34:33
今、河野大臣から答弁がありましたように、公務員について罰則を適用しなかった理由というのがあるわけですけれども、では、この罰則に代わる代替措置として、代替策としてどのような措置が講じられたのか、これについて人事院の方から説明い ただけますか。
34:52
国家公務員につきましては、今ほどありましたように、国民生活にとって不可欠な業務を円滑に行う観点から、公務のため、臨時又は緊急の必要がある場合には、超過勤務を命じることがやむを得ない場合があります。また、国家公務員には適用されませんが、労働基準法におきましても、公務のために臨時の必要がある場合には、公務員に時間外労働等を行わせることができることとされております。こうしたことを踏まえまして、大規模災害への対応など重要性、緊急性が高い特例業務というふうに呼んでおりますけれども、特例業務につきましては、上限を超えて超過勤務を命じることができることとしております。ただし、そのように上限を超えて特例業務を命じた場合には、各省の庁にはどうしてそういうふうになったのか、要因の整理、分析、検証を行わなければならないとしてございます。臨時におきましては、各省から提出された整理、分析及び検証に関する報告を分析しますとともに、その報告に基づいて、各省に対して必要な指導等を行ってきておりまして、引き続き適切に役割を果たしていきたいというふうに考えております。
36:04
今、説明がありましたのが、資料2の表の一番右上なんですけれども、老朽33条の3項、公務のために臨時又は緊急の必要性がある場合は、公務員に時間外労働を行わせることができる。もちろん、災害時、コロナ対応など、緊急事態において法令で規定する超過勤務時間を超えることがある。これは理解ができるところであります。しかし、今の話を聞くと、上限を超えた場合は、その理由などを説明するということなんですけれども、本当にそういうことだけでいいのか、こうした規定がそもそも無制限に適用されていいはずがないので、人事院としてこの歯止めについてどういうふうに考えていますか。
36:53
今申し上げましたのは特例業務でございますけれども、特例業務につきましては、人事院規則において制度的枠組みを示しているところでございます。具体的には、大規模災害への対処、重要な政策に関する法律の実案、他国または国際機関との重要な交渉、その他の重要な業務であって、特に緊急に処理することを要するものと、各省各庁の庁が認めるものとしてございまして、こういった枠組みに沿って、各府省において厳格に適用していただいているものと承知しております。各省においてやっていただいているものというふうに、期待のような言葉なんですけれども、本当にそれでいいんですかね。厚労省にも来てもらっていますので、老朽化法の所管なので、ここに書かれている公務のために臨時に必要がある場合とは、具体的にどういうふうに設定をされて、その最低限、認定権は一体誰が持っているのか、これを答えてください。お答え申し上げます。労働基準法第33条第3項において、公務のために臨時の必要がある場合には、非現業の勧告書に勤務する職員については、サブロー協定を締結することなく、労働時間を延長し、または休日に労働させることができることとされております。同行の公務とは、国または地方公共団体の事務の全てをいうものと解されており、公務のための臨時の必要を含むものであって、その必要があるか否かの認定については、使用者たる行政官庁に委ねられているものでございます。
38:42
使用者たる行政官庁に委ねられているということですよね。これは普通の労働者の場合だったら、要するにこれは使う側に委ねられているということですから、組合があればそこでちゃんと話し合いができるんですけれども、話ができないわけですよね、公務員については。この設定が当該官庁に委ねられているのがやはり問題じゃないかと思います。聴覚勤務を命じる側に認定の権限があって、しかも公務全てが対象になるというのは全く歯止めがききません。この臨時に必要がある場合について、業務の範囲、それから使用者が命じることができる場合の要件等、これは各省任せではなくて、各官庁任せではなくて、人事院において明確に法令化する必要があると思うんですけれども、いかがでしょうか。
39:37
先ほど申し上げましたとおり、現状、人事院の方で、人事規則等で枠組みを示し、各府省においてその下で具体的な運用を行っていただいているところでございますけれども、各府省に対しましては、人事院規則及び通知によりまして、特例業務の範囲につきましては、必要最小限とするように求めているところでございます。府省ごとに所掌事務等が異なりますので、実際の範囲等を定めるにあたりましては、まず所管行政の適切な遂行に責任を有する各市場において、その業務内容等を十分に踏まえて、適切に判断していただく必要があると思っております。
40:24
必要最小限2ということなんですが、実態はどうなっているかということなんですけれども、資料3見てほしいんですね。これは国家公務員の平均年間長過勤務時間の表なんですけれども、人事院規則実施前の平成30年、それから令和5年直近で比較しますと、例えば本府省以外では22時間確かに減少しておりますけれども、本府省では実に47時間も増加しているんですね。これ民間と比較しますと、本府省以外で2倍弱。本府省では4倍ですよ、4倍。これは極めて多いというふうに言わざるを得ない。こういう勤務実態だから、やっぱりみんな荷の足を踏んで、だんだんだんだん死亡者が減っているということも、その背景の一端にあるんじゃないかというふうに思われます。これだけ特に本府省で残業が増えている原因、これ人事院どういうふうに分析していますか。
41:32
ご指摘のとおり、平成30年調査、すなわち平成29年の聴覚勤務時間ということでございますけれども、平成30年の調査と令和5年に調査した平成4年の数値を比べますと、全体では8時間ほど減っているけれども、本府省の方では47時間増えているという状況にございます。各府省によりまして、聴覚勤務が発生した要因は様々でございますので、本府省におきまして平均年間聴覚勤務時間数が増加した要因について一概に述べることは難しいわけでございますけれども、この期間中ですと、特に本府省を中心に新型コロナウイルス感染症への対応ですとか、それに伴う経済対策等を行っていたこと、あるいは新型コロナウイルス感染症への対応が一覧落した後に、それ以外の施策の検討や実施が再開されたことなどが影響しているのではないかというふうに考えてございます。
42:34
新型コロナだけ言うんですけれども、新型コロナはもう3年4年になるので、これ2年3年4年5年といって、コロナはだんだん収束の方に向かっていっていると思うんですが、逆に増えていますよ。違うじゃないですか。原因のところを見ると、どうもコロナだけではなさそうだと。超過勤務の上限越えの理由を、項目があるんです。今日は資料として配りませんでしたけれども、例えば国会対応であるとか、予算、会計、人事とか、これ臨時的なものでもなければ緊急的なものもない、通常業務の範囲じゃないですか。つまりこういうことが起きているということは、向上的な人員不足になっている。公務員の現場が、特に本府省において。これは言えないですか。
43:37
各府省に業務料に比して定員が十分でないために、必要な人員を配置することができず、長時間の超過勤務により対応せざるを得ないという声があるのは聞いてございます。定員に関する事項につきましては、定員の審査管理を担当する内閣人事局において判断されるものでございますけれども、業務の合理化等を行っても、なお長時間の超過勤務により対応せざるを得ない場合におきましては、業務に応じた柔軟な人員配置や人員の確保に努めていただく必要があるというふうに考えてございます。人事院では、業務に応じた要因確保の状況等を把握するために、各府省においてアンケートを昨年度実施しておりまして、その結果について関係局にも説明してご協力をお願いしているところでございます。今後も各府省における状況を踏まえまして、必要に応じて定員管理を担当する部局に対しても、ご協力をお願いしていきたいと考えてございます。
44:33
やっぱり、足りないという声も聞いているというふうな答弁だったでしょうね。だけど、何か明確な答弁がないんですよね。本当に、前回の人事院規則の改正というのが、果たして本当に効果があったのか。仮に、改正した当初はあったかもしれないけれども、だんだんだんだん薄れてきているんじゃないか。欠陥、足りない点があったんじゃないか。人事院総裁どう思いますか。
45:02
お答え申し上げます。長期勤務をめぐる状況は、引き続き厳しい状況にあると認識しております。今回の勧告時報告でお示ししたとおり、業務の削減、合理化を進めるともに、勤務時間管理等に関する指導助言を行うなど、引き続き必要な取組を行っていきたいと考えています。
45:25
ちょっと資料4を見てください。先ほどもご紹介しました人事管理報告なんですけれども、黄色の部分と特に赤いアンダーラインなんですが、これ実際に長期勤務の縮減に向けた指導を徹底するため、昨年新設した勤務時間調査指導室において調査を実施した。そしてこの調査で、他立部署、それから特例業務の範囲が、先ほどありました必要最小限のものとなるよう指導するなど適正な管理を行い、長期勤務の縮減などを進める上で有効だと書いてある。自我自賛しているんですけど、全然逆ですよ。それは部署によって減ったところはあるかもしれないけど、総体として上がっているわけですよ。これ人事院にもう一回聞きますけれども、各府省への指導をこういうふうに繰り返していると、こういう指導室も作りまし たというふうに言っているんですけれども、本当に効果がないんじゃないか。人事院が行うべきは指導ではなくて、もう一度基準を設定し直す。人事院規則の改正。ここまで根本的なところにメスを入れないと、今の状況改善できないんじゃないですか。どうですか。
46:39
調査指導室につきましては、令和4年度にできまして、各府省に対して調査指導を行っているところでございます。なかなかまだ結果の数字というところまでは出てきておりませんけれども、この調査指導の中では、対立的部署の指定について実際にやり取りをして見直していただくだとか、あるいは直下勤務について考え方について説明を求めて、それについてきちんと指導していくとか、そういったその場でもっての効果、まだ結果の数字として出てきておりませんけれども、反応につきましては良い方向に向かっているという感触を得ているところでございます。直下勤務の縮減につきましては、もちろん制度でなければできない部分もあるかと思いますけれども、運用の改善によって、またまた縮減できる余地はあ るというふうに考えてございますので、こういった取組、令和4年度で始めたところばかりでございますけれども、引き続き進めていきたいというふうに考えております。杉尾秀哉君、時間が来ております。時間が来ているのでやめます。河野大臣に本当に同じことを聞きたかったんですけれども、直下勤務の上限規制に関して、人事院にもっと権限を持たせる必要があるんじゃないか。先ほどからどうもですね、やっぱり答弁が弱いんですよね。規制がざるになったるんじゃないか。もし人事院が機能しないというならば、同士関係に委ねるべきではないか。こうしたことを申し上げた私の質問を終わります。ありがとうございました。
48:20
公明党の久保田徹也です。今日はよろしくお願いいたします。物価高を上回る賃金の上昇、これが我が国の、やはり木下の最重要課題だと思っています。昨年、今年の春冬は3.58%、これを来年以降も続けていくために、政労司会議も持たれました。さまざま補正予算も含めて手を打っていくわけですけれども、まだ物価高に追いつく賃金上昇、これ達成できていないという中で公務員の給与を引き上げていくということに対しては、さまざまな声があります。3.58%と言っても、地方あるいは霊災企業はまだまだ大変な中ですけれども、今回、公務員の給与、これは民間との格差を解消していくという、これは大きな目的でありますけれども、公務員の給与を引き上げることによって、結果、まだまだ給与の引き上げ、賃金の引き上げできていない、中小あるいは地方、そうした民間への影響、期待、どう促すことができるのか、その期待について大臣に伺いたいと思います。
49:44
今回、調査時点の民間の給与実態を反映をして、改定を行います。民間の賃上げの流れを受けて、月令給は、処人給をはじめ、若年層に重点を 置きながら、全ての補給票を上げるということにいたしまして、また、ボーナスも引き上げをいたします。こうしたことが、今回の民間の賃上げを受けて、公務員の給与も引き上げられ、これは地方公務員にも波及をしていきますので、そうしたことが、また次の民間の給与の引き上げにも受け継がれていく。物価の方もだいぶ収まりつつある、さまざまな品目別を見ると、少しずつ収まりつつありますので、何とか物価を超える賃上げにつなげてまいりたいと思っております。
50:42
公務員の給与によって、地方の公務員も引き上がっていく。そのことによって、地方の中小、冷裁の企業も賃上げの流れに乗せていきたいという、そういう政府の考えがよくわかりました。次に、政務三役だけ凍結をすべきだと、こういう御意見も当然あります。物価が上がった分、賃上げできていない、追いついていないという中で、議員が経済対策を打っていくわけ ですから、当然そこは政務三役についても、給与の引き上げは慎重であるべき、控えめであるべきだというのは、もちろんこれは国民の声だと思います。このことについては、先ほどもやりとりがございました。改めて確認をさせていただきたいと思います。政務三役を凍結をする、そしてその以外を上げる、切り離す、これ様々給与体系が崩れるとかという話が先ほどありましたけれども、どのような不都合があるのかということについて、もう一度教えていただきたいと思います。
51:55
内閣官房 内閣人事局 久保田人事政策統括官
52:00
お答え申し上げます。特別職給与法について、特別職の国家公務員には、内閣総理大臣や国務大臣のほかにも、会計検査委員長や人事院総裁、政府の各種委員会の委員長など様々なものがあり、官職の職務と責任に応じて多様な人材を確保するため、その給与については、従来から一般職の国家公務員の給与との均衡を図るとともに、