PolityLink

このサイトについて

参議院 内閣委員会

2023年11月16日(木)

2h22m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7638

【発言者】

大野泰正(内閣委員長)

広瀬めぐみ(自由民主党)

杉尾秀哉(立憲民主・社民)

窪田哲也(公明党)

片山大介(日本維新の会)

上田清司(国民民主党・新緑風会)

井上哲士(日本共産党)

大島九州男(れいわ新選組)

杉尾秀哉(立憲民主・社民)

片山大介(日本維新の会)

井上哲士(日本共産党)

大島九州男(れいわ新選組)

1:04

それでは、定刻になりましたので、ただいまから内閣委員会を開会させていただきます。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに、小林一博君及び井口直彦君が委員を辞任され、その補欠として森谷博君及び江藤聖一君が占任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。一般職の職員の休養に関する法律等の一部を改正する法律案、ほか一案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、内閣官房、内閣人事局、人事政策統括官、久保田納君ほか8名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異位ございませんか。御異議ないと認め、作用を決定いたします。一般職の職員の休養に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の休養に関する法律及び、2025年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は順次御発言願います。

2:36

広瀬恵美君

2:42

自由民主党の広瀬恵美でございます。今般提出されている一般職休養法等の改正についてお聞きいたします。今般政府は物価上昇、そして民間における賃上げを実現しつつありますが、実質的な賃上げ効果として私たちが豊かさを実感できる社会の実現のために、所得税減税にも取り組んでいるところでございます。公務員の場合、一般職であれ特別職であれ、公共の福祉に従事する立場であり、民間で働く方々のように、労使間の交渉のために団体をつくり、ストライキを起こし、賃上げを勝ち取る、そういうことはできない、すなわち憲法上労働権と呼ばれる非常に重要な権利を与えられていない立場でございます。とはいえ、公務員も社会の一高専院として経済的な恩恵を受けないと不公平でございますから、人事院勧告によって、放給票を更新し給与を上げるのが通例となっているわけでございます。そして今回は、若年層に重点を置き、引上げ改定をする内容であり、公務員組織の人材確保の面からも、民間の賃上げの流れを促進する観点からも非常に重要と考えております。そこで、一般職給与法案の意義について、今一度、河野国家公務員制度担当大臣にお聞きいたします。

4:09

河野国務大臣

4:11

本法案により実施する給与改定は、調査時点の民間の給与実態を反映するものでございまして、民間の賃上げの流れを受けて、月令給は初任給をはじめ、委員おっしゃるように若年層に重点を置きつつ、全ての補給票を引き上げるとともに、ボーナスを0.1カ月分引き上げるという内容になっております。人材確保、それから職員全体の適正な処遇の確保といった観点から、早期の実施が重要だというふうに思っております。また、テレワーク、在宅勤務を中心とする働き方をする職員につきまして、高熱水道費などの負担を軽減する在宅勤務手当の新設を盛り込んでおりまして、働き方の多様化に対応した給与制度の整備としても意義があるものになるのではないかと思っております。

5:14

広瀬弁護美さん

5:16

ご答弁ありがとうございました。民間の賃上げの流れを止めず、そしてバランスをとるためにも、公務員一般職の給与を上げる必要性がよく理解できました。なお、人事院は、今年8月、一般職の公務員の給与改定とともに、フレックスタイム制のさらなる柔軟化を取り入れ、通常の休暇とともに、さらに週一度、働かない費用を設け、育児・介護など職員に認められる制度をさらに対象拡大して認めるなど、働き方改革も進めております。担い手確保のための本気度が伺えると思います。次に特別職、すなわち総理大臣や国務大臣などの給与を上げる必要性についてお聞きいたします。今年の4月から、総理大臣は月に6,000円、国務大臣、副大臣、大臣政務官は4,000円上がっております。ところが、これに対しては、そもそも給与を上げる必要性はない、法律を改正する必要はない、法律改正をしながらなぜ返納するんだという声も聞かれます。少し古い情報ではありますが、2020年における各国首脳の給料は、4位が米国トランプ大統領約4,311万円、3位がスイス・ウェリ・マウラ前大統領約5,205万円、2位、香港キャリー・ラム行政長官約6,120万円、1位、シンガポールの李・シェン・ロン首相約1億7,348万円だそうです。これに対し、安倍元首相の2018年の月給は、201万円+東京都特別区の地域手当月給の20%、ボーナス年間3.3月分、年間で4,015万円でございます。しかし、日本の首相は、2012年4月以降、東日本大震災の復興財源確保を目的とする臨時特例法に従い、給与の3割を返納しているため、実際の年間給与は約2,810万5,000円となり、3割減した後は世界で14位でございました。日本の総理大臣の給料、高いと言えますでしょうか。そもそも官職の給与は、職務と責任に応じて決められるべきであり、衆議院で野党から提出された内閣構成員のうち国会議員については、月給ボーナスを上げないという修正案は、適当であるとは思えません。改正法案の給与を民間との比較に基づき、格差を埋めるとの考えの下、事務次官等の指定職と同率で引き上げるものであり、民間に先駆けてこれを行うものでもございません。国民の皆様の理解を得るためにも、政府から提出された特別職給与法改正案の考えについて、改めて河野国家公務員制度担当大臣にお聞きいたします。

8:17

はい、河野大臣。

8:19

特別職の給与法につきましては、特別職の国家公務員、内閣総理大臣、国務大臣のほかにも、会計検査委員長、人事院総裁、あるいは政府の各種委員会の委員長など、様々なものがございます。官職の職務と責任に応じて、多様な人材を確保するため、その給与については従来から、一般職の国家公務員の給与との均衡を図るとともに、公務員全体の給与の体系を維持する観点から、一般職の国家公務員の給与改定に準じて改定してきたところでございます。今回の一般職の国家公務員の給与改定に当たっては、民間給与と比べ国家公務員の月令給や特別給が下回るといった格差があったことから、これらを引き上げるべきとの人事院勧告を踏まえ、引き上げ改定をすることといたしましたが、賃上げの流れを止めないためにも、特別職の国家公務員の給与についても、民間に準拠した改定を続けていくことが適切と判断し、一般職に準じて引き上げる改定を行うこととして、今回の改正法案を提出いたしました。また、官職の給与は、委員おっしゃるように、その職務と責任に応じて定まるものであり、内閣総理大臣や国務大臣のみを据え置くことは、他の官職とのバランスを欠くこととなり、公務員全体の給与の体系を崩すことにもなりかねません。おっしゃったように、内閣総理大臣3割、国務大臣及び副大臣2割、大臣政務官1割を兼ねてより、個々に返納しているところでございますが、先日官房長官から、総理政務3役の今回の給与増額分を個々返納することと、こういう発言を受けて、公安担当大臣である私としても、法案の早期成立に尽力をしてまいりたいと思います。民間と公務員との間の格差を縮めるためにも、ぜひこの改正案を進めていただきたいと思っております。次に、人口減少社会についてお聞きいたします。私の地元岩手でも、女性、特に若い女性の県外流出が全く止まりません。公務組織の屋台骨となる官僚が、意欲を持って働く環境を整備することが非常に重要であると思っております。霞ヶ関の働き方改革や人材確保に向けて、どのように取り組まれていくのか、政府参考人にお聞きいたします。

10:48

内閣官房・内閣人事局久保田人事政策統括官

10:54

お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、人口減少社会の中、公務においても優秀な人材を継続的に確保することが重要だと考えております。そのため、各府省と連携し、業務の効率化やデジタル化、マネジメント改革、さらには、テレワークやフレックスタイム性を活用した柔軟な働き方の推進などを通じた働き方改革や、国家公務員死亡者の拡大のための情報発信、中途採用の活用などの取組を進め、意欲と能力を最大限に発揮できる環境を整備し、職員がやりがいをもって活躍できるよう、引き続き取組を推進してまいりたいと考えております。

11:32

はい、広瀬さん。

11:33

答弁どうもありがとうございました。これにて終わらせていただきます。

12:05

杉尾秀哉君。

12:09

立憲民主社民の杉尾でございます。岸田政権の経済政策が滅亡する中で、実質賃金が18ヶ月連続マイナスとなるなど、国民生活は厳しさを増しております。支竹のGDPもマイナスでした。消費が非常に弱いということです。こうした中で、我々も一般職の給与の引き上げには大いに賛成するものでございますけれども、特別職、とりわけ国会議員から任命された者が、真っ先に給料が引き上げられるというのは認められません。今回の法改正に国民の怒りが渦巻いているのは当然のことと思います。そこで、今回は特別職の給与引き上げについて集中的に伺います。今回の特別職の給与引き上げは、指定職の給与引き上げに伴うもので、先ほども話がありました。実にこれは7年ぶりのことです。そこで、人事院総裁に伺いますけれども、今回の特別職の給与引き上げのもとになった指定職の引き上げの判断、去年も一昨年もやっておりませんでした。どういう基準でしょうか。

13:08

人事院河本総裁。

13:12

お答え申し上げます。人事院勧告では、情勢適応の原則に基づき、その時々の経済雇用情勢を反映して、労使控訴等によって決定される民間企業従業員の給与水準と、国家公務員の給与水準を均衡させることを基本としております。具体的には、公務においては、一般の行政事務を行っている行政職補給票1の適用職員、民間においては、公務の行政職補給票1と類似する事務、技術関係職種の従業員について、主な給与決定要素を揃えた精密な企画を行い、企画結果に基づいて必要な改定を行っています。その上で、指定職補給票については、行政職補給票1の改定状況との均衡を考慮しながら改定することとしています。本年の場合、本部署課長級の職員に適用される行政職補給票1、10級の平均改定率0.3%と、同程度の改定を行うこととし、審議官級の職員に適用される1号法から3号法については2,000円、事務次官や局長に適用される4号法から8号法については、3,000円引き上げることとしております。

14:28

次を秀賀君。

14:30

私が聞いたのは、去年おととしはやっていないのに、なぜ今年やったのかということについての変動がないんですけれども、

14:37

この指定職の給与の引き上げと、今度は特別職の給与の引き上げ、この関係どうなっていますか。人事総裁。

14:43

はい。人事院事務総局佐々木給与局長。

14:48

お答えいたします。人事院が所掌しておりますのは、一般職の職員の給与でございまして、特別職の給与改定について申し上げる立場にはないというところでございます。

15:00

はい。次を秀賀君。

15:02

10月20日の閣議決定を見ますと、特別職の給与は、おおむね人間の趣旨に沿って取り扱う。おおむね人間の趣旨に沿ってとしか書いてない。極めて曖昧。これは政治判断ということで、人事院は感知しないという今の答弁でしたけれども、我々は衆議院の段階で、総理以下の政治家の特別職の月給、それからボーナスを背負う修正案を出しました。残念ながら、与党、それから国民民主党の反対で否決をされました。ところが、我々、いろいろ調べてみますと、平成10年、今回と同じような修正案が、当時の与党、自民党の提案で提出をされ、賛成多数で可決されています。反対したのは当時共産党だけです。当時自民党は与党でした。私たちの修正案もこれをもとに提出をしたということなんですが、そこで伺いますけれども、その時はですね、今回のような公務員の給与全体の給与体系が崩される。先ほど河野大臣の答弁がありました。こういう説明は政府側からありませんでした。平成10年のこの修正で、当時給与体系が崩れたんですか。もしそうでないと言うならば、当時と今とで何が違うんですか。説明してください。

16:20

河野国務大臣。

16:22

委員おっしゃいました、平成10年の特別職給与法改正法案。その中で議員提案で修正案が出され、国会のご判断がされたものでございます。当時の修正につきましては、内閣総理大臣などのうち、国会議員から任命されたものの法給月額につきましては、本則は変えずに、不足でその改定を1年延期したものでございます。先般の立憲民主党が提出した修正案とは違います。官職の給与は、その職務と責任に応じて定まるものであり、内閣総理大臣や国務大臣などのみを据え置くことは、他の官職とのバランスを欠くこととなり、公務員全体の給与の体系を崩すことになりかねないというふうに考えております。例えば、内閣総理大臣と最高裁の長官の法給月額は、従来同額としているところでございますが、仮に内閣総理大臣の法給月額のみ据え置くとした場合に、行政と司法とのバランスを欠くこととなります。また、内閣総理大臣補佐官と指定職8号法事務次官、法給月額は従来同額としているところ、仮に総理大臣補佐官のみ据え置くこととした場合、特別職と一般職のバランスを欠くこととなります。法案担当大臣である私としては、国会における御審議をいただいた上で、法案の早期成立に尽力してまいりたいと考えております。

18:08

杉尾秀哉君。

18:10

今、平成10年の案と今回の案が違うというふうにおっしゃいましたけど、不足に書き込んでいるのも同じらしい、対象も同じらしい。当時は1年ということでしたけれど、今回は当面の間とそこしか違わないんですよ。基本的に同じなんですよ。そして私が聞いた質問に対して、この大臣に答えてないんですよ。当時は、給与体系が崩れるなんて説明なかったんです。それにもかかわらず、今、なかなかと説明されたわけですけれども、じゃあ、給与体系が崩れると言いながら、なぜ辞書返納するんですか。

18:41

河野大臣。

18:43

ですから、制度を維持したまま運用で辞書返納をするということで、制度は維持しております。

18:49

杉尾秀哉君。

18:51

国民が反発したから返納するんですか。じゃあ、なんでこんな法案を出したんですか。

18:57

河野大臣。

18:59

様々な経済情勢等、官官党官房長官から返納というご発言があったと承知をしております。

19:06

杉尾秀哉君。

19:08

様々な経済情勢って何ですか。

19:11

河野大臣。

19:13

様々な経済情勢でございます。それは経済もあれば賃金の上昇のものもあれば、物価の変動その他いろんなことがあるんだろうと思います。

19:26

杉尾秀哉君。

19:28

今の説明、理解できません。なぜ返納したんですか。経済情勢ですか。何が、急にしかもこれ反発が出てから返納するっていう話になったんですけど、経済情勢が急に変わったんですか。説明になってませんよ。

19:47

河野大臣。

19:49

国民の皆様から不信を抱かれないということも要素であると思いますが、様々な経済情勢の判断、その上で総合的に判断があったんだろうというふうに思います。

20:08

杉尾秀哉君。

20:09

経済情勢、総合的な判断をするんだったらどうして出したんですか。変わってないでしょう。しかも不信を抱かれないようにって、不信を抱くようなものを何で出したんですか。

20:23

河野大臣。

20:25

従来から特別職の給与改定は、一般職に概ね順次で行うというふうにしております。今回もこの賃上げの流れを止めないようにということで、それに順次で提出をしているわけでございます。官職の給与、これは特別職の給与も含め、その職務と責任に応じて定まるものであって、内閣総理大臣や国務大臣等のみを据え置くことは、他の官職とのバランスを確保ととなり、公務員全体の給与の体系を崩すことになりかねないと考えておりますので、制度を維持し、運用で様々対応するということでございます。

21:09

杉尾秀哉君。

21:12

これそのまま何も考えずに官例どおりにやったんでしょう。閣議決定の文書を見てもそうじゃないですか。おおむね人間の趣旨にとって取り扱うこれしか書いてないじゃないですか。出しといて、国民が反発して、しかも内閣支持率がこれだけ急落をして暴落をして、まずいと思ったから返事をしたんでしょう。それしかないじゃないですか。平成26年11月の参議院内閣委員会での給与法改正の質疑の際、負担決議がされております。第6項に何と書いてありますか。

21:47

内閣官房内閣人事局久保田人事政策統括官。

21:53

そのまま読み上げさせていただきますが、国の財政事情が厳しいおり、国会の改正により特別職の期末定例が引き上げられるが、国務大臣、副大臣及び大臣政務官等の特別職の職員、並びに事務次官等の後位の政府職員の給与については、民間企業の給与体系も参考にしつつ中長期的に検討することとされております。

22:15

杉尾秀哉君。

22:17

負担決議に書かれているように、特別職については中長期的に体系のあり方、給与のあり方を検討してくださいと、こういうふうに書いてあるわけですよ。この10年間何か検討したんですか。

22:29

久保田統括官。

22:32

特別職及び後位の幹部職員に関する給与については、事務次官を含む一般職員の職員の給与については、民間準拠を基本として人事院勧告を踏まえて対応する。法務大臣等の特別職員の給与につきましては、事務次官等との近交をそれに準じて改定するとの取扱い以外の結論を得るような検討には至っておりません。

23:03

杉尾秀哉君。

23:05

今の答弁にもあったように、何の検討もしていないんですよね。ほったらかしでしょ。こういうふうに、せっかく委員として決議しているわけですから、これは与党野党の総意でありますので、検討すべきだったんだけども何もしていないんですよ。そして今回のような問題が起きているんです。そもそも特別職の給与というのは、職務の特殊性に応じて定められるべきで、一般職の給与とはおのずと性格が異なると思いますけれども、人事局どう思うですか。

23:35

久保田統括官。

23:39

そもそもまず一般職か特別職かということに、公務員をどう分類するかは、国家公務員法において人事院がこれを決定するということになっておりますが、一般職と特別職の区分けは、おまかに申し上げて、任用手続において一般職と同じ手続を取ることが適当なのか、あるいは国会同意人事が必要なのかといった職務の性質において分けられておりますので、官職の給与自体は、大臣からも申し上げておりますように、職務とその責任に応じて定まるものでございますので、官職間のバランスを考慮した上で、公務員全体の給与の体系を考えておるところでございます。

24:23

杉尾秀明君。

24:25

ずっとこういうふうな政治判断でやってきて、そして今回の法改正で制度の矛盾があらわれたわけですよ。特別職の政治家の給与の取扱いというのは、国会議員のこれ、歳比の問題とも絡んでいきますから、実際に今回我々のボーナス上がるんですよ。来月の8日に18万円。これいいんですかね。こういうことも含めて、やっぱり明確な基準を直ちに打ち出すべきじゃないかというふうに思います。今日はこの話だけするわけにはいきませんので、ちょっと人勧の報告、人事管理に関する報告、それから長時間勤務の是正について、全て話を伺いたいんですけれども、まず人勧の発表に合わせて出されました人事管理に関する報告。今回の報告には冒頭、世界最高水準の行政サービスの提供。こういう下りがありますけれども、総裁に伺います。去年はこれは総裁談話に入っておりましたけれども、今回は言葉がいいかどうか分かりませんけれども、格上げともいえる人事管理報告に盛り込まれました。これ何ですでしょう。

25:31

人事院河本総裁

25:35

お答え申し上げます。世界最高水準の行政サービスとは、一つの目指す姿、理念でございます。社会情勢が急速に変化し、行政課題が複雑化、行動化する中で、国民の皆様の期待に応えて、そのような行政サービスをお届けするにあたって、職員一人一人が幅広い視野を持ち、強い気持ちで職務に励むことが大切であり、これは国家公務員の使命であると考えております。また国民の皆様に、行政サービスをお届けするにあたっては、国民目線を忘れないことが何よりも大切です。行政は独占サービスであり、他と比較されにくいものであるため、客観的な視点を失わぬよう、絶えず認識することも必要です。こういうようなことも含めまして、本年度8月、韓国と併せて行った公務員人事管理に関する報告において、人材の確保、職員の成長と組織パフォーマンスの向上、多様なワークスタイル、ライフスタイルの実現などの3つの柱について提言を行っております。各場所がどこである理念であることに変わりはございません。

26:43

杉尾秀哉君。

26:45

今、客観的に認識すべきであると、こういうふうに答弁されましたけれども、世界最高水準の行政サービスという言葉は、全く具体的ではありません。目指す姿、理念、イメージ、こういう言葉でですね、公務員に示されても、何のことか分からないと思います。そもそも、こういうふうに書いてあるということは、今の日本の行政サービス、国家公務員のサービスというのは、世界最高水準ではないということですか。答えます。

27:13

人事院川本総裁。

27:16

目指す姿でございますので、常に見直しをしていくべきという考え方でございます。

27:25

杉尾秀哉君。

27:28

いや、そんなのは当たり前ですよ、常に見直すなんて。これ、答弁になっていませんよ。しかも、この報告の中にわざわざボード書いてあるんですよ。じゃあ、例えば聞きますよ。世界最高水準の行政サービスの国って、どの国におっしゃっているんですか。どういう国のことを言っているんですか。

27:48

川本総裁。

27:50

日本がそういうふうになればよいなと思っております。

27:54

杉尾秀哉君。

27:55

答えになってないんですよね。コンサルのご出身で、いかにもコンサル的だなというふうな感じもするんですけど、今回の報告は人材確保を中心課題に据えています。これは皆さんもよくご存じのとおり。それならば、まず、このコロナ対策に傍作されました。公務員、これは地方公務員、それから国家公務員限らず、本当に大変だったと思います。この3年間の総括からすべきなんじゃないですか。そういうことを抜きにして、いきなり目指す姿、理念、イメージを出されても、公務員の皆さんはどうしていいか分からない。この間の、特にこの3年間の人事行政の問題点や課題、この検証は行われたんでしょうか。どうでしょうか。

28:40

総裁。

28:43

総裁、答えは。

28:46

まず、人事院事務総局、小木野職員福祉局長。

28:54

コロナの関係でお尋ねありましたが、人事院では上限時間を超えて、上限時間というのは例えば、多立的部署であれば月100時間であるとか、年間であれば720時間であるとか、そういったものを超えて勤務した職員の状況というものについて調査をしております。令和3年度におきまして、上限を超えて聴覚勤務を目指した職員のうち、新型コロナウイルス感染症対策関連業務に従事した職員数の割合につきましては、全部署で言いますと、多立部署で11.2%、事実部署で7.3%となっておりまして、多くの職員がコロナ対策にも従事していると承知しております。杉尾秀哉君。今、残業時間の話がありましたので、ちょっと資料1を見てください。コロナ対応、これは不省別の、これは本省とそれから本省以外の平均の年間の超過時間数なんですけれども、これを見ますと確かに、この青いところなんですが、内閣官房、それから厚生労働省、コロナ対応の最前線にあるこうした省庁の残業時間が長いの、これは分かります。しかし、これは、このある省全体の平均なので、この省の中でも一部の部署で膨大な超過勤務が発生している、向上化しているんじゃないかと、こういう指摘があるんですけれども、人事院はこうした実態をどこまで把握していますか。

30:23

小木野局長。

30:26

お答え申し上げます。先ほど申し上げたとおり、上限を超えて超過勤務を目次いだ職員、こちらの方は調査をしております。また、平均年間の超過勤務時間数についても調査を行っておりますけれども、各部署の部局ごとについては承知をしてございません。杉尾秀哉君。部局ごとには調査していないということなんですよね。もっと細かく、本当は目配りしてほしいんですけれども、聞くところによると、先ほど出ました内閣官房ですけれども、コロナ対応の部署は残業時間が月200時間を超えたところがあるそうです。こういうのが実態じゃないでしょうか。働き方改革に関して、国家公務員については、民間における措置を踏まえて人事院規則が改正されました、改定されました。超過勤務の上限、先ほどから話しておりますけれども、上限が設けられました。あれからすでに4年が経過をしております。ちなみにこの超過勤務については、民間では罰則付きの上限が法律で規定をされました。さらに、労使関係の合意による規制措置もあります。私も民間におりましたので、サブロー協定がありました。公務員の場合も、長時間労働の是正の必要性は民間と変わるものではない。こういう国会答弁があります。平成30年5月16日、衆議院の厚生労働委員会、これは事前に通告してあります。そこで人事院の総裁に伺いますけれども、この答弁の内容と全く同じ認識を総裁もお持ちかどうか、これ、答えつけてください。

32:02

川本総裁。

32:04

お答え申し上げます。公務においては、長時間の超過勤務は、現に働いている職員個人の健康や業務能力への影響があるだけでなく、今後職員となる若い世代に選ばれる職場としての魅力の低下に結びついていることも否めません。この状況を早期に改善し、負のイメージを払拭しなければならない。超過勤務の縮減は大変重要な課題であると認識をしております。このため、本年の勧告時報告で言及したとおり、業務の削減・合理化を進めるとともに、勤務時間管理等に関する指導・助言を行うなど、他方面からの取組を進める必要があると考えております。人事院規則においては、民間労働法制における時間外労働の上限時間等を踏まえ、超過勤務命令が可能な上限の時間を定めているところであり、この制度も超過勤務縮減につながる大切なものと考えております。

33:05

杉尾秀哉君。

33:07

川本総裁も変わらないということですけれども、同じ質問を河野大臣にも伺いたいと思います。社会に正法かもしれません。残業時間の上限規制について、公務員の場合は罰則がありません。今申し上げたとおり、労働基本権の制約の下で、労使関係も除外をされております。こうした状況の中で、公務員も民間と同様の同じ措置を取ることが必要だと。河野大臣もお考えでしょうか。

33:37

河野国務大臣。

33:39

公務員におきましては、行政サービスを提供・中止するというわけにはいきませんから、公務の運営上、審議が思えない場合においては、各省庁、超過勤務を命ずることができるというふうになっております。ですから、公務員の超過勤務の上限規制、規制を超えた場合に罰則は設けられていないわけでございます。ただ、長時間労働の是正は重要でございますので、政府としては引き続き人事院と連携しながら、勤務時間の見える化、あるいは上司によるマネジメントの徹底、こうしたことで超過勤務の把握・縮減に取り組んでいきたいというふうに思っております。

34:31

杉尾秀哉君。

34:33

今、河野大臣から答弁がありましたように、公務員について罰則を適用しなかった理由というのがあるわけですけれども、では、この罰則に代わる代替措置として、代替策としてどのような措置が講じられたのか、これについて人事院の方から説明いただけますか。

34:49

人事院小木野局長。

34:52

国家公務員につきましては、今ほどありましたように、国民生活にとって不可欠な業務を円滑に行う観点から、公務のため、臨時又は緊急の必要がある場合には、超過勤務を命じることがやむを得ない場合があります。また、国家公務員には適用されませんが、労働基準法におきましても、公務のために臨時の必要がある場合には、公務員に時間外労働等を行わせることができることとされております。こうしたことを踏まえまして、大規模災害への対応など重要性、緊急性が高い特例業務というふうに呼んでおりますけれども、特例業務につきましては、上限を超えて超過勤務を命じることができることとしております。ただし、そのように上限を超えて特例業務を命じた場合には、各省の庁にはどうしてそういうふうになったのか、要因の整理、分析、検証を行わなければならないとしてございます。臨時におきましては、各省から提出された整理、分析及び検証に関する報告を分析しますとともに、その報告に基づいて、各省に対して必要な指導等を行ってきておりまして、引き続き適切に役割を果たしていきたいというふうに考えております。

36:02

杉尾秀也君。

36:04

今、説明がありましたのが、資料2の表の一番右上なんですけれども、老朽33条の3項、公務のために臨時又は緊急の必要性がある場合は、公務員に時間外労働を行わせることができる。もちろん、災害時、コロナ対応など、緊急事態において法令で規定する超過勤務時間を超えることがある。これは理解ができるところであります。しかし、今の話を聞くと、上限を超えた場合は、その理由などを説明するということなんですけれども、本当にそういうことだけでいいのか、こうした規定がそもそも無制限に適用されていいはずがないので、人事院としてこの歯止めについてどういうふうに考えていますか。

36:47

人事院小木野局長。

36:53

今申し上げましたのは特例業務でございますけれども、特例業務につきましては、人事院規則において制度的枠組みを示しているところでございます。具体的には、大規模災害への対処、重要な政策に関する法律の実案、他国または国際機関との重要な交渉、その他の重要な業務であって、特に緊急に処理することを要するものと、各省各庁の庁が認めるものとしてございまして、こういった枠組みに沿って、各府省において厳格に適用していただいているものと承知しております。各省においてやっていただいているものというふうに、期待のような言葉なんですけれども、本当にそれでいいんですかね。厚労省にも来てもらっていますので、老朽化法の所管なので、ここに書かれている公務のために臨時に必要がある場合とは、具体的にどういうふうに設定をされて、その最低限、認定権は一体誰が持っているのか、これを答えてください。お答え申し上げます。労働基準法第33条第3項において、公務のために臨時の必要がある場合には、非現業の勧告書に勤務する職員については、サブロー協定を締結することなく、労働時間を延長し、または休日に労働させることができることとされております。同行の公務とは、国または地方公共団体の事務の全てをいうものと解されており、公務のための臨時の必要を含むものであって、その必要があるか否かの認定については、使用者たる行政官庁に委ねられているものでございます。

38:42

使用者たる行政官庁に委ねられているということですよね。これは普通の労働者の場合だったら、要するにこれは使う側に委ねられているということですから、組合があればそこでちゃんと話し合いができるんですけれども、話ができないわけですよね、公務員については。この設定が当該官庁に委ねられているのがやはり問題じゃないかと思います。聴覚勤務を命じる側に認定の権限があって、しかも公務全てが対象になるというのは全く歯止めがききません。この臨時に必要がある場合について、業務の範囲、それから使用者が命じることができる場合の要件等、これは各省任せではなくて、各官庁任せではなくて、人事院において明確に法令化する必要があると思うんですけれども、いかがでしょうか。

39:34

人事院小木野局長。

39:37

先ほど申し上げましたとおり、現状、人事院の方で、人事規則等で枠組みを示し、各府省においてその下で具体的な運用を行っていただいているところでございますけれども、各府省に対しましては、人事院規則及び通知によりまして、特例業務の範囲につきましては、必要最小限とするように求めているところでございます。府省ごとに所掌事務等が異なりますので、実際の範囲等を定めるにあたりましては、まず所管行政の適切な遂行に責任を有する各市場において、その業務内容等を十分に踏まえて、適切に判断していただく必要があると思っております。

40:20

杉尾秀明君。

40:24

必要最小限2ということなんですが、実態はどうなっているかということなんですけれども、資料3見てほしいんですね。これは国家公務員の平均年間長過勤務時間の表なんですけれども、人事院規則実施前の平成30年、それから令和5年直近で比較しますと、例えば本府省以外では22時間確かに減少しておりますけれども、本府省では実に47時間も増加しているんですね。これ民間と比較しますと、本府省以外で2倍弱。本府省では4倍ですよ、4倍。これは極めて多いというふうに言わざるを得ない。こういう勤務実態だから、やっぱりみんな荷の足を踏んで、だんだんだんだん死亡者が減っているということも、その背景の一端にあるんじゃないかというふうに思われます。これだけ特に本府省で残業が増えている原因、これ人事院どういうふうに分析していますか。

41:27

人事院小木野局長。

41:32

ご指摘のとおり、平成30年調査、すなわち平成29年の聴覚勤務時間ということでございますけれども、平成30年の調査と令和5年に調査した平成4年の数値を比べますと、全体では8時間ほど減っているけれども、本府省の方では47時間増えているという状況にございます。各府省によりまして、聴覚勤務が発生した要因は様々でございますので、本府省におきまして平均年間聴覚勤務時間数が増加した要因について一概に述べることは難しいわけでございますけれども、この期間中ですと、特に本府省を中心に新型コロナウイルス感染症への対応ですとか、それに伴う経済対策等を行っていたこと、あるいは新型コロナウイルス感染症への対応が一覧落した後に、それ以外の施策の検討や実施が再開されたことなどが影響しているのではないかというふうに考えてございます。

42:32

杉尾秀哉君。

42:34

新型コロナだけ言うんですけれども、新型コロナはもう3年4年になるので、これ2年3年4年5年といって、コロナはだんだん収束の方に向かっていっていると思うんですが、逆に増えていますよ。違うじゃないですか。原因のところを見ると、どうもコロナだけではなさそうだと。超過勤務の上限越えの理由を、項目があるんです。今日は資料として配りませんでしたけれども、例えば国会対応であるとか、予算、会計、人事とか、これ臨時的なものでもなければ緊急的なものもない、通常業務の範囲じゃないですか。つまりこういうことが起きているということは、向上的な人員不足になっている。公務員の現場が、特に本府省において。これは言えないですか。

43:26

はい。大城局長。

43:37

各府省に業務料に比して定員が十分でないために、必要な人員を配置することができず、長時間の超過勤務により対応せざるを得ないという声があるのは聞いてございます。定員に関する事項につきましては、定員の審査管理を担当する内閣人事局において判断されるものでございますけれども、業務の合理化等を行っても、なお長時間の超過勤務により対応せざるを得ない場合におきましては、業務に応じた柔軟な人員配置や人員の確保に努めていただく必要があるというふうに考えてございます。人事院では、業務に応じた要因確保の状況等を把握するために、各府省においてアンケートを昨年度実施しておりまして、その結果について関係局にも説明してご協力をお願いしているところでございます。今後も各府省における状況を踏まえまして、必要に応じて定員管理を担当する部局に対しても、ご協力をお願いしていきたいと考えてございます。

44:32

杉尾秀哉君。

44:33

やっぱり、足りないという声も聞いているというふうな答弁だったでしょうね。だけど、何か明確な答弁がないんですよね。本当に、前回の人事院規則の改正というのが、果たして本当に効果があったのか。仮に、改正した当初はあったかもしれないけれども、だんだんだんだん薄れてきているんじゃないか。欠陥、足りない点があったんじゃないか。人事院総裁どう思いますか。

45:00

人事院河本総裁。

45:02

お答え申し上げます。長期勤務をめぐる状況は、引き続き厳しい状況にあると認識しております。今回の勧告時報告でお示ししたとおり、業務の削減、合理化を進めるともに、勤務時間管理等に関する指導助言を行うなど、引き続き必要な取組を行っていきたいと考えています。

45:23

杉尾秀哉君。

45:25

ちょっと資料4を見てください。先ほどもご紹介しました人事管理報告なんですけれども、黄色の部分と特に赤いアンダーラインなんですが、これ実際に長期勤務の縮減に向けた指導を徹底するため、昨年新設した勤務時間調査指導室において調査を実施した。そしてこの調査で、他立部署、それから特例業務の範囲が、先ほどありました必要最小限のものとなるよう指導するなど適正な管理を行い、長期勤務の縮減などを進める上で有効だと書いてある。自我自賛しているんですけど、全然逆ですよ。それは部署によって減ったところはあるかもしれないけど、総体として上がっているわけですよ。これ人事院にもう一回聞きますけれども、各府省への指導をこういうふうに繰り返していると、こういう指導室も作りましたというふうに言っているんですけれども、本当に効果がないんじゃないか。人事院が行うべきは指導ではなくて、もう一度基準を設定し直す。人事院規則の改正。ここまで根本的なところにメスを入れないと、今の状況改善できないんじゃないですか。どうですか。

46:35

小木野局長。

46:39

調査指導室につきましては、令和4年度にできまして、各府省に対して調査指導を行っているところでございます。なかなかまだ結果の数字というところまでは出てきておりませんけれども、この調査指導の中では、対立的部署の指定について実際にやり取りをして見直していただくだとか、あるいは直下勤務について考え方について説明を求めて、それについてきちんと指導していくとか、そういったその場でもっての効果、まだ結果の数字として出てきておりませんけれども、反応につきましては良い方向に向かっているという感触を得ているところでございます。直下勤務の縮減につきましては、もちろん制度でなければできない部分もあるかと思いますけれども、運用の改善によって、またまた縮減できる余地はあるというふうに考えてございますので、こういった取組、令和4年度で始めたところばかりでございますけれども、引き続き進めていきたいというふうに考えております。杉尾秀哉君、時間が来ております。時間が来ているのでやめます。河野大臣に本当に同じことを聞きたかったんですけれども、直下勤務の上限規制に関して、人事院にもっと権限を持たせる必要があるんじゃないか。先ほどからどうもですね、やっぱり答弁が弱いんですよね。規制がざるになったるんじゃないか。もし人事院が機能しないというならば、同士関係に委ねるべきではないか。こうしたことを申し上げた私の質問を終わります。ありがとうございました。

48:01

(質問を終わります)

48:16

久保田徹也君

48:20

公明党の久保田徹也です。今日はよろしくお願いいたします。物価高を上回る賃金の上昇、これが我が国の、やはり木下の最重要課題だと思っています。昨年、今年の春冬は3.58%、これを来年以降も続けていくために、政労司会議も持たれました。さまざま補正予算も含めて手を打っていくわけですけれども、まだ物価高に追いつく賃金上昇、これ達成できていないという中で公務員の給与を引き上げていくということに対しては、さまざまな声があります。3.58%と言っても、地方あるいは霊災企業はまだまだ大変な中ですけれども、今回、公務員の給与、これは民間との格差を解消していくという、これは大きな目的でありますけれども、公務員の給与を引き上げることによって、結果、まだまだ給与の引き上げ、賃金の引き上げできていない、中小あるいは地方、そうした民間への影響、期待、どう促すことができるのか、その期待について大臣に伺いたいと思います。

49:42

高度大臣。

49:44

今回、調査時点の民間の給与実態を反映をして、改定を行います。民間の賃上げの流れを受けて、月令給は、処人給をはじめ、若年層に重点を置きながら、全ての補給票を上げるということにいたしまして、また、ボーナスも引き上げをいたします。こうしたことが、今回の民間の賃上げを受けて、公務員の給与も引き上げられ、これは地方公務員にも波及をしていきますので、そうしたことが、また次の民間の給与の引き上げにも受け継がれていく。物価の方もだいぶ収まりつつある、さまざまな品目別を見ると、少しずつ収まりつつありますので、何とか物価を超える賃上げにつなげてまいりたいと思っております。

50:40

久保田哲也君。

50:42

公務員の給与によって、地方の公務員も引き上がっていく。そのことによって、地方の中小、冷裁の企業も賃上げの流れに乗せていきたいという、そういう政府の考えがよくわかりました。次に、政務三役だけ凍結をすべきだと、こういう御意見も当然あります。物価が上がった分、賃上げできていない、追いついていないという中で、議員が経済対策を打っていくわけですから、当然そこは政務三役についても、給与の引き上げは慎重であるべき、控えめであるべきだというのは、もちろんこれは国民の声だと思います。このことについては、先ほどもやりとりがございました。改めて確認をさせていただきたいと思います。政務三役を凍結をする、そしてその以外を上げる、切り離す、これ様々給与体系が崩れるとかという話が先ほどありましたけれども、どのような不都合があるのかということについて、もう一度教えていただきたいと思います。

51:55

内閣官房 内閣人事局 久保田人事政策統括官

52:00

お答え申し上げます。特別職給与法について、特別職の国家公務員には、内閣総理大臣や国務大臣のほかにも、会計検査委員長や人事院総裁、政府の各種委員会の委員長など様々なものがあり、官職の職務と責任に応じて多様な人材を確保するため、その給与については、従来から一般職の国家公務員の給与との均衡を図るとともに、公務員全体の給与の体系を維持する観点から、一般職の国家公務員の給与改定に準じて改定してきたところでございます。官職の給与は、その職務と責任に応じて定まるものでありますので、内閣総理大臣や国務大臣等の身を添え置くことは、他の官職とのバランスを欠くことになり、公務員全体の給与の体系を崩すことにもなりかねないと考えております。例えば、内閣総理大臣と最高裁判所長官の補給月額は従来同額としているところ、仮に内閣総理大臣の補給月額のみ据え置くこととした場合、行政と司法とのバランスを欠くことになります。また、総理大臣補佐官と事務次官の補給月額は従来同額としているところでありまして、仮に総理大臣補佐官の見据え置くこととした場合には、特別職と一般職とのバランスを欠くことになるかと思います。

53:23

久保田哲也君。

53:25

政治的判断として、三役は返納をして国民のご理解をいただくということだと思います。公務員許可公務員の給与体系を崩さないということが大事なんじゃないかなと私は考えております。次に人事行政諮問会議について伺いたいと思います。新しい時代の公務員の人材像、行動機関、人材マネジメントの在り方について議論するために、人事院総裁の下、9月に人事行政諮問会議が設置されて、これまで2回会議が開催されておりますけれども、目的、議論の現状について知りたいと思います。

54:15

人事院事務総局米村総括審議官。

54:20

お答えを申し上げます。優れた人材を公務員に誘致するためには、社会経済情勢や国際情勢が加速度的に変化する新たな時代を見据えて、公務のあるべき姿、求められる人材像、行動機関などの論点を明らかにするとともに、人材マネジメントのグランドデザインを構築することが急務となっております。このため、公務員人事管理の在り方について、正義を設けることなく、おねぶとかつ課題横断的な議論を行うため、各界の有識者による人事行政諮問会議を立ち上げたところでございます。ご指摘のとおり、これまで会議を2回開催したところでございまして、今後は4つの大きなテーマ、すなわち、国家公務員の在り方と規律、処遇も含めた戦略的人材確保、多様な属性の職員が生き生きと働き続けられる環境整備、それからエンゲージメント向上につながる評価育成、これらを軸に議論を深め、令和6年春頃に中間報告、それから同年中を目途に最終答申をいただく予定でございます。

55:31

この諮問会議の中では、森田座長が「我が国の公務員制度を支える思想」ということで言及されております、マックスウェーバーの官僚制ということで、自らを介り見ずに国家のために働く、滅死防衛というそういうものが、我が国の官僚制度の思想の根底にある明治時代に作られたものですけれども、戦後多少手は加えられたけれども、基本的にはそれが下敷きになっているということを述べていらっしゃいました。公務員の皆様の処遇、給与、こうしたものを改善しても、私は公務員にある国会対応も含めて大変だと思うんです。それをイメージ転換をしっかり図っていかないといけない、そういう時に今来ているのではないかというふうに考えています。例えば民間企業であると、日々コマーシャルを流して買ってもらわなきゃならないですし、その企業のブランドイメージ作りというものについて一生懸命やっているわけですけれども、公務員も是非力を入れていただいて、たくさんの人材が集まっていただいて、人も十分足りていると、優秀な人材も集まると、日本のためにしっかり働いていただける、そういうふうに変えていかなきゃならないと考えています。公務員のイメージ転換ということについて、大臣のお考えを伺います。

57:05

河野国務大臣

57:07

委員おっしゃるように、なんとなく公務員というと、名刺奉公、長時間労働みたいなイメージになっておりまして、これをやっぱり変えるというのは大事なのかなというふうに思います。もうだいぶ昔ですけれども、アメリカの海軍がトム・クルーズ主演のトップガンという映画を協力をしたら、映画が当たってですね、パイロットの死亡者が一気に増えた。ただ協力したのは海軍だけど、行ったのはみんな空軍のパイロットを目指してたっていう笑い話みたいなのがありましたが、あんな感じでですね、やっぱり国家公務員、非常にやりがいがあるぞというような映画でもドラマでもいろんなことができれば、それをきっかけに少しずつイメージが変わるというようなこともあると思いますので、そのようなこと、それからコツコツとやっぱり処遇、待遇、改善、こういうことをやりながら有意な人材を集めていきたいというふうに思っております。久保田哲也君、時間が来ております。大臣、期待をしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。以上で終わります。

58:31

片山大輔君。

58:33

日本維新の会の片山大輔です。今、国会は対決法案がないと言われてきたんですけれども、突然大きな関心を呼ぶことになったのが、今回の給与法の改正案。このうち焦点となっているのが、特別職の給与改正法案で、そこを重点に聞きたいんですけれども、この特別職の方は、一般職の給与が人事院勧告を踏まえて改定されるのに準じて引き上げられるというものなんだ。政府に話を聞くと、これまでにも同じように引き上げられてきたのだからと言うんだけど、聞く方は驚きますよね。このご時世に総理の給与が上がるというんですから。よく言われる一般職に準じてという言葉が常套句のように使われるんですけれども、これを準じて上げなければ何か不都合なことが起きるのか、先ほどの質疑でも答えられていましたけれども、改めて教えていただけますか。

59:42

河野国務大臣。

59:48

賃上げの流れを止めないということだと思います。特別職の国家公務員の給与についても、民間に準拠した改定を続けていくということが、そういう意味でも適切だというふうに思っておりますし、やはり、給与というのは職務と責任に応じて決められるということなんだろうと思います。特別職の中には、総理大臣、国務大臣以外にも、政府の様々な役職の者がおりますので、多様な人材を確保するためにも、そういうことで一般職に準じた改定をやってまいりたいというふうに思います。

1:00:31

片山大輔君。

1:00:33

順次手だと今、大臣言われたりとか、あと、上げないと全体のバランスが、みたいなことも先ほど言われたと思うんですけど、やっぱり、私、それがやっぱりおかしいなというふうに思っていて、そんなことを言っていたら、公務員はいつまでたっても能力主義になれないですよね。それから、あと、総理は言うなれば最高権力者なんですから、そこが一般職員の給与に順次手なんていう言い方もやっぱりおかしいと私は思っています。では、過去に、現下の経済上、それと同じようなケースで、総理の給与の引上げをやめたケースがないのかどうかというのを調べたり、実はあるというんですよね。これ、いつ、どんなケースだったのか、これを教えていただけますか。

1:01:21

久保田統括官。

1:01:25

平成19年の国家公務員の給与改定方針を決定するにあたりましては、政府として、憲法上の労働基本権制約の代償措置の根幹をなす人事院勧告制度を尊重するとの基本姿勢に立ってはおりましたが、厳しい財政事情や当時の社会経済情勢を踏まえ、国民世論の動向も勘案し、国の幹部職員の中核たる指定職職員の給与改定を併せて、特別職職員の給与改定を見送ったことがございます。

1:02:01

片山大輔君。

1:02:03

平成19年ですが、成歴でいうと2007年なんですか。当時はどうだったかというと、長引くデフレの中で、国民生活も苦しんでいて、政府は人事院勧告を踏まえた国家公務員の給与の取扱いについて協議する給与関係閣僚会議を4回開いた。その結果、財政事情や経済社会の情勢、そして国民世論などを理由に、一般職で今やられた中でも指定職、それに準じる形で、指定職総統以上の総理などの特別職の給与の引き上げを見送ったことです。その時と比べて今はどうだろうと思うんです。長年来のコロナ対策でも巨額に膨れ上がった財政赤字、それから物価高騰に苦しむ大勢の国民、現状としては平成19年の時よりも経済状況は悪くなっているんじゃないかと思っています。それでも、今回平成19年の時は辞めたのにもかかわらず、今回は引き上げることになった。こういう判断になった。ここはなぜなんでしょうか。教えていただけますか。

1:03:19

河野国務大臣

1:03:21

デフレからようやく基調がインフレになり、物価が上がってきている中で、やはり賃上げというのがこの岸田内閣の最大の課題の一つというふうに認識をしております。この民間の賃上げのこの流れをしっかりつなげていくためにも、公務員の給与というのをしっかり引き上げていくというのは大事だということで、人事院勧告に基づいて一般職を改定し、一般職に準じて特別職の改定を行うということにしたものでございます。

1:03:56

片山大輔君

1:03:58

ここは見解が分かるところだと思うんですけれども、平成19年のとき、長引くデフレで状況としてはそんなに変わらなかったわけですよね。ただ、そのときは指定職であり特別職を見送ったというのであれば、今回も同じようにできたんじゃないのかというふうに思うんですけれども、そこをもう一度もし答えられるのでしたら教えていただけますか。

1:04:19

河野大臣

1:04:21

デフレ化と物価が上がり始めた昨今の経済状況というのは、これは違うんだろうと思います。日本の賃金は長らく上がってきませんでしたけれども、ようやく賃金上昇という流れになりましたし、価格に転嫁するということも進んできているわけでございますから、ここで賃金の引上げという流れを止めるわけにはいきませんので、これは民間に準じて公務員の給料の引上げということもこの改正でお願いをしているところでございます。

1:04:55

片山大介君

1:04:57

ここ何度もやりとりしてもあれなんですけれども、指定職といっても一般職の公務員の中で1%ぐらいですよね。たしかほんの数%ですよね。特別職といっても本当に差に少ない中で、それをここにおいて今挙げることが大臣の言われることとのどれがかなっているのかどうかというのが私は疑問に思う。あと、給与関係閣僚会議、今回は2回開かれて、しかも持ち回りで開かれたという、これ州の方でも言われていましたけれどもね。なぜ持ち回りでの決定となったのかというのと、持ち回りというとどうしても議論ではなくて決裁をするだけのような感じもしてしまうんですが、持ち回りの中ではどういう論点で決裁したのかそこら辺ももし教えていただければと思います。

1:05:57

給与関係閣僚会議につきましては、その時々の構成員の都合や議事の内容等の状況を総合的に勘案して開催方式を決めておりまして、今回はご指摘のように持ち回りとなっております。ただし、その際に構成員を成しております各大臣からご意見をいただいております。具体的に申し上げますと、国家公務員制度担当大臣からは、一般職は人間尊重の基本姿勢、特別職は一般職に順次で扱うことが適当。総務大臣からは、地方公務員の給与について国家公務員の給与を考慮して決定すべき。財務大臣からは、財政は極めて厳しい状況だが、人間の趣旨、経済政策の方向性を踏まえ、給与を改定することに依存はない。厚生労働大臣からは、韓国は現下の経済雇用情勢を踏まえたものであり、韓国どおりの改定が適当である。経済財政担当大臣からは、民間における賃上げの動きに整合的であり、韓国どおり改定が適当といった意見をいただいております。そういう話を聞くと、指定職、特別職に対する考え方というのが、我々の考え方と違うのかなと思ってしまう。先ほどからの意見もあったが、国民の実資賃金がこれだけ上がらない時代になってきているわけですね。今回、総理は6,000円上がると言っている。だけど、その6,000円でも上げることへの慎重さが足りなかったという点は否めないと思うんです。例えば、介護職員の月々6,000円で見てみると、介護報酬を増やそうというので、月6,000円。先週決定したのか、補正予算案に関連経費は盛り込まれましたが、これもやっと盛り込まれました。これが盛り込まれたとしたって、介護職員の給与は全産業の平均値よりもはるかに低い。向上になっているんですよね。だから、そういう意味では、やっぱり上げることに対する具体的な配慮、妥当性というものがやっぱり足りなかった。これは否めないかと思いますが、そこら辺はどのようにお考えでしょうか。大臣、お考えになりますか。

1:08:12

河野大臣。

1:08:13

賃上げが悪だということになったら、この賃上げの流れは止まってしまうんだと思うんですね。だから、せっかく給与が上がり始め、民間企業のベースアップが行われているときに、やっぱりここは日本経済を前に進めるためにもしっかりと賃上げをしよう、価格転嫁をしよう。そういう流れを、あれはだめだ、これはだめだと言い出したら、それは止まってしまうと、結局経済はまた冷穏状態に戻ってしまうということになりますから、しっかりと賃上げをして、その分みんなで経済を前に進めていく。必要な価格転嫁は行っていただく。そして、それを超える賃上げをみんなで目指していく。そういうスパイラルに入れなければいけないときに、あれはだめ、これはだめと言って足を引っ張るようなことをしたら、それは経済は進みません。

1:09:08

片山大介君。

1:09:10

賃金を上げるべきだと思います。だから、さっきから言っている指定職だとか特別職だというところの問題が今回はあって、そこの配慮が足りなかったんじゃないかと。もし今大臣が言っていることを言えば、やっぱりその後の政府の対応はやっぱりおかしいんですよ。だって最初、この話が出たときに、総理も言ってましたね、官房長官も、既に総理は3割、大臣は2割の給与を自主返納しているか、と、これを全然言いに返さなかった。だけどその後も、批判が出てくると、やっぱり今回のアップ分についても自主返納すると言い出した後から、方向転換しているんですよ。これはさっき今大臣が言ったことと、やっぱりちょっと若干矛盾しているように思うし、そんなことだったらやっぱり法案を見直して、やっぱり自主返納じゃなくて、やっぱり上げない法案を出し延べるべきだと思いますよ。そこの方がよっぽど潔いと思うし。これ、役所のよく悪いところってあるんですけれども、やっぱり悪い点をあまり認めようとしないところがやっぱり問題なんだと思って、本来であれば、そこをきちんと認めて、それで自主返納みたいな形を取らずに、きちんと上げ直した方がよっぽどいいと思いますよ。その方が、総理が言っている、何でしたっけ、不信が、国民の不信を招かないよって総理は言っていらっしゃるんですから、だとしたらその方がよっぽど不信を招かないような、私はなると思いますけど。そこはどの意図か、いいですか。

1:10:33

厚生労働省厚生労働大臣

1:10:35

先ほども答弁いたしましたけれども、制度はきちんと維持した上で、運用をいろいろ考えるということでございます。

1:10:43

片山大介君

1:10:47

うん、という感じですね。もう一つちょっと気になったのが、この返納についていつまで実施するかについて、これね、官房長官が会見で、それで、現内閣で決めたことであり、組織や、組閣や内閣改造のために判断が行われるという、こういう言い方をしているんです。で、現内閣は続く限りはやるんでしょうけれども、新しい内閣だとか、それこそ改造だとかというふうに行われたときは、これはやっぱりやめる可能性もあるっていう含みもあったのかなと。ちょっとここのニュアンスがよくわからなかったんですが、ここはどんなふうに考えればよいでしょうか。

1:11:24

久保田統括官

1:11:26

詳細につきましては、今回の返納につきましては、国会において法案を成立いただいた場合には返納する旨を申し合わせる旨を官房長官から発言しております。詳細につきましては、今後検討することになりますので、お答えすることは困難ですが、これまでの返納に関わる申し合わせをしておりまして、それにつきましては、訴覚の度に改めて申し合わせをしているということでございます。

1:11:57

片山大輔君

1:11:59

やめることはないんだろうなとは思いますけれども、一応そこは注意をするためにも改めに伝えとかしていただきます。やはり話に戻ると、そもそも特別職って何なのかというのは、私そこに行き着くなと実は思っていて、いわゆる官の職、特別職というのは聞くと大体70くらいを超える官職が特別職に規定されているんですよね。その中には、総理や専務差役などの政治家も入っていて、いつでも一緒方になっていると。それが総理を一等に7段階、7つのカテゴリーに分けられて入っていっているんですね。公務員の給与も、今日の議論の中で言っているように、やはり職責重視、それから能力重視にしていくというのであれば、特にこの特別職の人たちには、もっとそれは職責であり能力重視になっていかなきゃいけないと思っているんですよ。特に最初にも言ったように、総理は最高権力者なんですから、もっとそれは職責、能力というものがきちんと応じて見られるような、そういう形でやっていくような職責でなければいけないと思うんで、だから、やはり公務員の特別職が一般職に準じていくという考え方、これはそのもので考え方を変えていかなきゃいけないと思いますし、そういう意味では、特別職のあり方とか、給与の体系のあり方とか、やはりこういうのは、これを機会に一つみんなで考え直していく。こういうことをやっていった方がいいんじゃないかと思うし、実は我々維新の党内で今それを検討していて、一つ皆さんにお示しできるものが、技法として出せればと思って検討を進めているんですけれども、そういう趣旨では将来的には大臣、そういう考え方も、少しきちんと見直していくような、そういうこともあってしかるべきではないかと思いますが、そこはどのような考えでしょうか。ここはいろんな考え方があるんだろうと思います。さっき最初に広瀬委員の質疑でもありましたように、例えばシンガポールの首相は、億を超える給料を取っていて、おそらく閣僚もそれに準じて非常に高い給料を出している。だからこそシンガポールは閣僚に優秀な人材を集めることができるんだというのが、シンガポールのPAPの考え方で、建国以来と言ってもいいんだと思いますけれども、そういうやり方でやってまいりました。ですからここはいろんな考え方があるんだろうと思います。ただ、総理大臣とはいえ、さまざまな決断は総理大臣として個人でやられるわけですけれども、やっぱり政策を動かすのは行政府としてそれなりの一体感でやらないとですね、総理がいたり大臣がいても、これ一人で動くわけではなくて、やっぱりこのチームと言いますか、行政府全体でいろいろな行政を出しているわけでございます。ですから今、政府として国家公務員一人一人の人事評価を、やっぱりそれでもきちんとやろうよということで、今まではなんとなくAとBに9割みたいな感じだったところを、もうちょっときちんと絶対的に評価をした上で、じゃあどの人材をどこに配置しようということをやり始めたところでございますから、公務員の人の集まり具合も以前と比べて、20世紀と比べてだいぶ違う中で、今後公務員の処遇をどうするんだというのは、これは常に議論が必要だろうと思います。

1:15:49

片山大介君。

1:15:51

ぜひそれ考えていただきたいと思いますし、やっぱり総理の給与がやっぱり一般職のね、その人事評価みたいな言い張り方、そういうやり方をするのはやっぱりあまりおかしいと思うし、今回もやっぱりそういう意図はなかったのかもしれないですけれども、やっぱりこういう形で痛くない腹を探られるというのか、やっぱりこういうふうな問題に起きる、こういうつまらない問題が起きてしまうというかね、やっぱりこういうのはやっぱりやめたいと思いますので、そういう意味では考えていただきたいなというふうに思います。次はちょっと人事院勧告のことについて、総裁にお伺いしたいなと思うんですが、我々人事院勧告の民間企業の調査の仕方、やっぱりこれいつもおかしいというのは実は一心訴えさせていただいているんです。その中身というのは、やっぱり対象となっているのが、企業規模が50人以上、かつ事業所の規模が50人以上の事業所を対象にしている。そうすると全事業所の中で大体1%になる。こういうふうに言うと、大体反論としては、従業員数は大体6割は抑えているんですよ、把握しているんですよ、と言うんだけど、その6割の従業員の中には非正規は入っていないんですよね。そう考えると本当に適正に現場の現状を把握した、反映させたような通知になっているのかどうか。それはきちんと、今の社会情勢、いまいち多様な働き方になってきているわけなんですから。だったらそれはきちんと、我々はもう少しきちんと把握するような調査の仕方、改善を考えていくべきだと思っていますが、これについてはどのようにお考えでしょうか。お答え申し上げます。人事院は、上勤の国家公務員の給与水準を、上勤の民間企業従業員の給与水準と均衡させるという民間準拠を基本として、職種別民間給与実態調査を行い、給与勧告を行っています。一方で、非正規雇用者については、雇用形態や賃金形態が、労働時間が短いとか、持久性が多いなど様々であり、精密な比較を行うことは困難であると考えています。このため、国家公務員の上勤職員の給与については、官民の上勤同士の給与の比較により、社会一般の情勢に適応した適正な給与を確保し、国家公務員の非常勤職員の給与については、上勤の職員の給与との健康を考慮して決定しております。総裁が自ら、精密に比較するのは難しいとか言っちゃだめで、それは努力をしないと。これだけ今、多様な働き方を認めようというのは、民間でどんどんやってきているわけですよ。だとしたら、それの実態を把握するような努力がすべきで、それができないから、正社員だけで調べて、そこから推測しながらという話をしているんだと、若干おかしいと思う。そこはぜひ考えていただきたいと思う。それから、人事院勧告のうち、職員の給与に関する報告で、賃上げの水準は業種によって様々ではあるものの、中小企業においても、昨年を上回る賃金が行われているという報告をしているんですけれども、ただ、これ、日本商工会議所が中小企業を対象に行った調査で見ると、2023年度に賃金の引上げを実施すると回答したのは6割なんですよね。だから、そうすると、人事院の方の報告だと、ほぼ全てがやっているような感じになるんだけど、やっぱりそうでもない、実際の調査は。やっぱり、こういったところも、実は何気で違うというかね。そういうことをきちんと把握しないと、本当にきちんとした調査になるのかどうかというふうに思うんですけれども、そこら辺はどのようにお考えでしょうか。職員の給与に関する報告におきますご指摘の記載につきましては、中小企業を対象とする民間の春季賃金回転の調査において、昨年を上回る結果が出ていたことなどを踏まえたものでございます。私どもの職種別民間給与実態調査の結果におきましても、ベースアップを実施した事業所の割合、47.3%となっておりまして、対前年比で15.8ポイントの増加というところでございます。この職種別民間給与実態調査におきましては、企業の業績や賃上げの有無にかかわらず、募集団から無作為に抽出した事業所を調査対象としているところでございます。調査結果に基づいて、官民非確保を行い、官民の給与水準を均衡させることによりまして、民間給与の状況が国家公務員の給与にも反映されるものと考えております。いずれにしろ、官民の拡散のアクスというか、きちんと調べるというのであれば、中小だとか、私生期だとか、一番弱者でもあり、光を当てなければいけない人たち、その部分についての調査はしっかりやっていただきたいし、それを反映させて、それに変えていっていただきたいと思います。あと残りの時間が短いので、ちょっとその改正案で、今回、働き方改革もいくつか特徴があって、これも私、興味があるというか、ぜひこういうのを霞ヶ関の公務員の方も使えるようになっていただけたらいいなというふうに思うので、どっちか一個だけになるかなと思っています。フレックスタイムの方で聞きますと、これまで、育児や介護をしている人に限って、月曜日から金曜日の平日で、1日作れるから、うまく使えば週3日休みになるというんだけれども、これが対象が育児と介護だけだった人、今度は一般の職員にも対象を広げるというんですね、フレックスタイム。全体の1週間の勤務時間というのは38時間くらいなのかな、その勤務時間の枠内で調整することによって、やりくりして1日休みを増やして土日をくっつければ3日休めみたいな、そういうことらしいんですけれども、私、これをどんどんやればいいと思います。聞いたら、これまで霞ヶ関で、霞ヶ全府省の平均で10%もフレックスタイムを取れていなかったんですよね。なかなか厳しい、そこに原因は我々もあったのかもしれないんですけれども、そういう意味では、これをどんどん取ってもらいたいと思うんですけれども、それでもなかなか課題もあると思います。その課題を持つ中で、どういうふうにこれをどんどん浸透、そして使ってもらうように努力していくつもりなのか、教えていただければと思います。

1:22:29

河野大臣。

1:22:31

今回、フレックスタイム、1週間で38時間45分、これを4週間の範囲内でフレックスできるということにして、週に1日、ゼロ勤務というんですかね、割り振らない、だからその日は、受講・検査になり、介護なり、何なりということができるということにしました。やはり、霞が関の職員を見ても、子育てであったり、介護をしなければならない職員というのがおりますし、もう今、お父さん、お母さん、2人とも働いていますから、霞が関の職員もそういうことに対応したということができなければならないわけですので、これは委員おっしゃるように、まだまだ少ないわけですが、マネジメントの評価などもしっかりやりながら、テレワークとフレックスタイム、両方増やせるように、ここは頑張っていきたいと思っておりますし、それが有意な人材を霞が関に集めることにつながるというふうに思っていますので、これは「やったらいいよね」ではなくて、霞が関にとってはある面、資格問題、これがちゃんとできるということを世の中に知らせる、それによっていい人材を集めるということをしっかりやっていかなければいかないと思っております。はい、終わります。ぜひ頑張っていただきたいと思います。ありがとうございました。

1:24:23

上田清志君

1:24:28

国民民主党新緑風会の上田清志です。よろしくお願いいたします。今回の一般職の休業引上げに関連して、少子化対策の重要なファクターであります保育士の待遇改善につながる部分がありますので、これに関連して質疑をさせていただきます。あるいはご案内かと思いますが、実は1974年の田中内閣の頃には、ローマクラブの成長の限界の影響もあったのでしょうか。当時、日本は人口を抑止しなくてはいけないということで、大北桜先生を座長とする人口問題講話会で結論を出しました。「子どもは2人まで」にいかにしろと。当時の新聞の社説は「政府は手ぬるい」、「銀行帳を作れ」とか乱暴な意見がたくさんありました。当時はずっと子どもの数は2.3人以上が平均でしたので、そういう議論が出ましたが、1994年にもう少子化対策に転じました「第一次エンジェルプラン」が出たのが、もうわずか20年後ですので、いかに政府がデタラメだということを証明しているようなものであります。そこで、今回、保育士の改善につながる、つまり待遇改善につながるものだというふうに、一般職の公務員の給与が上がれば、それに準じて、工程価格も変わっていくはずだということが前提になっておりますが、お手元の資料をご覧ください。まず、色がいっぱいついておりますが、東京都だけが、いわゆる地域区分で20%の一種の地域手当的なものが出るということですが、それ以外は、16、15、12からずっと下がっていくと、もうゼロということになっておりますが、いわゆる首都圏は、人口移動も激しくて、まだ埼玉県でも、全体としては一昨年に減少に転じましたが、俗に言う、県央道以南、南部の部分はまだ人口が急増中であります。都市によっては相当便利なところ、例えば、なんとか線と武蔵野線が交差しているような市であるとか、そういったところは人口が急増して、常に保育所が足りない、あるいは保育地の確保が大変だという状態でありますが、そこで一番肝心なのが、この保育の改善に、公定価格の区分そのものが人事院の公務員の給与手当と、民間のその区分の事業所のある給与の平均で出していることなんです。例えば、比較的、軍部の市などでも、超一流の企業の事業所の向上ができたりすると、これ、1000人とかが採用される、あるいは移動されると、給与がトーンと上がるんですね、平均給与が。逆に撤退すると、その地域の平均給与が下がるんですが、10年間ほとんど同じ基準でやってますから、これもどうかと思います。今の基準は平成15年から24年までの話なんですね。もうとっくの昔の話なんですが、それで計算をされている。ところが、市町村ごとに平均給与などはどんどん出ているんですね。埼玉県なんかでは、和光市というところは給与が1位で、2位が埼玉市で、3位が戸田市で、そして4位が浅ヶ市で、5位が三好町、6位が四季市というような、こういう順番なんですが、実はこの給与が3番目の戸田市、白い紙の、ごめんなさい、原稿の区分地域の方が見やすいかもしれません。ひょっとしたら戸田市はどこにあるかというと、実は100分の6の地域で、上から3段目の、左から2番目のところにあるんです。埼玉県の平均給与で3番目の戸田市が、区分では6と。したがって、保育所の待遇に関して言えば、弱いわけですね。この待遇に関して言えば、保育所の運営モデルで、極めて差額として大きな差が出てくるんですね。東京3区と比較すれば、この戸田市なんかは差額が934万も出てくると。どういうことになるかというと、仮に平均して月に30万、保育所に給与払うとすると、30人分ぐらいの差が出てくるというのは、そういう3万円ぐらいの差が出てくると。こういうことが起こっているわけで、私は決算委員会の方でこのことを、人事院、また内閣府の方に指摘をさせていただいているんですけれども、相変わらず人事院に準拠していますと、内閣は言うんですが、保育士が極めて少子化対策のファクターの重要なものであるとするならば、早く何らかのあたりを切り替えるべきだと思いますが、政務官いかがでしょうか。

1:30:19

小川内閣府大臣政務官

1:30:27

上田委員のお尋ねにお答え申し上げます。少子化対策上、保育の問題、大変重要だということは、私も全く同感でございます。子ども子育て支援制度の肯定確認における地域区分の問題でございますけれども、これは民間の事業所の給与水準が地域によって差があるということ、これを反映するために設けているということで、その反映に当たっては、ご指摘のとおりですね。現在、国家公務員、地方公務員の地域手当の支給割合の地域区に準拠しているという現状であります。これは全国的な制度でございます。子ども子育て支援制度の正確上、統一的かつ客観的なルールである必要があるということ、それから、保育区以外にも介護でありますとか、障害サービスでありますとか、こういった他の社会保障分野でも導入されているものであること、こういったことによりまして採用しているというわけであります。この肯定確認の地域区分につきましては、実は、令和2年12月の内閣府の子ども子育て会議において議論を行っているところでございまして、その結果、今後の検討の方向性については、公務員の地域手当の支給割合に係る地域分に準拠して設定するという基本的な考え方を維持しつつ、他の社会保障分野における補正ルールとの整合性を踏まえて、また、必要となる財源の確保と併せて検討する、こういうことなどとされているところです。したがいまして、こうした方向性を踏まえつつ、この国家公務員の地域手当の区分の見直しの動向、それから多制度の仕組み等も踏まえながら検討していきたい、こういうふうに考えているところでございます。以上です。

1:32:22

上田清志君。

1:32:24

小川政務官は所要があると聞いておりますので、本当はこの後も少し聞いていただきたいのですが、特に人事院、また将来の総理候補であります河野大臣にも伺っておけばいいのかなと思っていますので、どうぞ。

1:32:39

委員長。

1:32:40

はい、ありがとうございます。それでは小川政務官はご退席いただいて結構でございます。今、小川政務官が令和2年の検討の中で様々な要素を入れていきたいというようなお話もありますが、ご案内のとおり、今日の社会情勢は極めて激しく移動しておりまして、産業そのものも通し場が解体するような話にもなっておりますし、産業構造がどんどん変わりますので、新しい事業所がポンとできたり、あるいはこれまで優秀な事業所だったものが閉鎖するとか、こういう事態が起こっておりますので、どちらかというと、事業所の給料で見ていくと、どうしても軍部になればなるほど、9人以下の事業所が圧倒的に多い。そして、より都市部になってくれば、なるほどサービス業を中心にした大手の企業が増えておりますので、そこの事業所の給料が高くという形で、必ずしも事業所でものを見ることはできません。むしろ、埼玉県の南部のエリアは、東京都内に通っている人たちが80万人おります。そういう人たちの給料は高いんですね。だから、いわば東京に一番近い和光市などが、平均給与が埼玉県で一番高いという現象も起きているわけです。通勤に便利。しかし、現実は、家賃が高い、そして敷地も高い、故に保育所の運営も大変。しかし、現実は、さほどの手当が出ていない和光市は、高いレベルで、今のところは100分の10の区域ですが、お隣の旭市は、4番目に給与が高いところでありますけれども、実は100分の6のところにあるとかですね。全然ついつい回っていないんですよ。そうすると、どういうことが起こっているかというと、人材を確保することで、決定的に判定があるんです。これは、市町村間の人材の確保についても同じことが言えているんです。先ほど、河野大臣は、霞が関の人材の確保ということに言っておられましたけれども、市町村も競争しています。お隣の市が100分の10で、そして自分のところが100分の3だったら、自ら採用するときの給与は分かっていますから、今の学生たちは分かっていますから、どっちを選ぶかという話になってきますので、人材の確保ができない。こういうことも踏まえて、人事院はこれまでの在り方というのを変えなければならないと、私は申し上げたいと思います。全然構造が変わってきていますよ。先ほど、杉尾議員も言いました。平成10年の給与改定の与党政府の提案に関して、二重決議も出ていたけれども、全然検討していないじゃないかと。何やっているんですかと。こういうことでありますので、いくらここで物を言っても、検討しなければ意味がない、変えなければ意味がないということを、私は申し上げますが、人事院から何かお話ありますか。

1:36:25

人事院事務総局佐々木給与局長。

1:36:29

お答えいたします。委員ご承知のとおり、地域手当は、地域の民間賃金水準を国家公務員給与へ適切に反映させるために、民間賃金水準が高い地域の国家公務員の給与制度ということで設けられているものでございます。一方で、現行制度においては、ご指摘のとおり、市町村単位で細かく支給割合に水準差が生じているということでございまして、隣接する市町村との関係で不均衡が生じているなどのご意見があることも承知しております。こうしたことから、令和6年に予定しております地域手当の見直しにおきましては、最新の民間賃金の反映と併せまして、現在市町村単位としている給付区分の設定について広域化するなど、多く繰りな調整方法に見直すことを検討しているところでございます。

1:37:17

植田清志君。

1:37:20

検討していただくのはいいのですが、何せ10年前の話ですからね、今の基準が。まったそれで10年使ったら、最初のうちはいいけれども、もう5年も経つと必ずしも実態に合わないということがありますので、これはスピーディーに考えていただきたいと思います。河野大臣、今回の給与引上げで様々なところに影響が出ます。いい意味で、例えば市町村にも地域手当が増える、人材の確保ができる、そういうポイントは間違いなくあります。そして、給与引上げの流れもできます。あるいは、そうしたものを価格転嫁することで日本経済の全体を上げていくという、もちろん特別色だけいかがなものかということも、世論としてあることもよく承知しておりますが、全体の流れを考えれば、私はある程度は見えない。そして、自発的にトップの皆さんが給与をカットされておられるということで、いくらかそうしたい部分での批判を抑えることもできる。私が最後に聞きたいのは、こうした保育の肯定価格も含めて、遅い、それから基準が古すぎるということについて、ぜひ考えていただきたい。公務員制度全体の中で考えていただく中で、いい答えを作っていただきたいということをお願いいたしますが、このことに関してご所見があれば伺いたいと思います。

1:38:59

河野大臣

1:39:02

都会同選に乗ってずっと行きますと、平塚、大磯、二宮、光州、鴨宮、小田原となって、その中で大磯、二宮だけ区分が違うんですね。ですから、この保育園、定員を、人を確保するときに、なんで隣の平塚と大磯と間の大磯、二宮が違うんだという話は、前々からありまして、委員おっしゃることはよくわかります。人事院が地域手当をぐくりに検討するということで、これはいろんなことも変わると思いますし、小川さんが書いちゃいましたけれども、やっぱり子ども子育てという制度の中で、こういう問題を解決するというのもあるんだろうというふうに思いますので、政府としておそらくその両面からこの問題に対処していくことになるのかなというふうに思いますので、そこはしっかり見ていきたいというふうに思っております。小川政府参考人 上田先生、時間がつきまして。小川政府参考人 前向きな答弁ありがとうございました。小川政府参考人 ありがとうございます。小川政府参考人 ありがとうございました。小川政府参考人 ありがとうございました。小川政府参考人 ありがとうございました。小川政府参考人 ありがとうございました。小川政府参考人 ありがとうございました。小川政府参考人 ありがとうございました。小川政府参考人 ありがとうございました。小川政府参考人 ありがとうございました。小川政府参考人 ありがとうございました。小川政府参考人 ありがとうございました。小川政府参考人 ありがとうございました。小川政府参考人 井上聡君 日本共産党の井上聡です。特別支援局の給与法について、 この物価高騰で国民生活が深刻な打撃を受ける中、総理や大臣の賃上げ を行うことに国民の怒りが広がりました。自主的に変脳とされております けれども、じゃあなぜ法律はそのまま上げるのかと、到底国民の理解は 得られておりません。これはやめるべきだということ を申し上げておきたい。この大臣は、特別支援局の賃上げ について全体の賃上げの流れを止めないためと、今日も答弁をされて おります。しかし民間の賃上げも物価上昇を 下回っているというのが実態のわけですね。国家公務員の給与は、保育士の 工程価格や地方公務員民間企業の賃金に直接影響を与えますし、 地域経済にも広く波及するわけです。ですから、賃上げの流れを止めない というならば、政治の責任で公務の賃上げと待遇改善を進めるということ が私は必要だと思います。国がその役割をしっかり発揮をする。今回の一般職の賃金改定は、わずか 1.1%の賃上げで、物価上昇に届かないものになっております。所人給は引き上げられましたけれども、 地域手上げての非支給の地域では台卒で7000円、高卒で3000円、民間 より低いままになっております。高卒所人給は時給922円で、東京などの 都市部の8都府県で地域別再賃をもしたまわるという事態になって おりまして、民間の足を引っ張りかねないというものになっている と思うんですね。国がしっかり役割を発揮をして、 政策として位置づけて公務から率先して物価高を上回る抜本的な 賃金を行うことが必要と考えますが、大臣いかがでしょうか。

1:42:21

河野国務大臣。

1:42:23

人事院勧告は、第三者機関たる人事院 において、民間給与を専門的見地から調査した上で、官民均衡を 図るものであり、今回の勧告も民間給与の実態を反映したもの と認識をしております。政府としては、国家公務員の給与 について、国家公務員の適正な処遇の確保や国民の理解を得る 観点からも、また労働基本権制約の代償措置といった観点からも、 第三者機関としての人事院が専門的見地から行った官民比較に基づく 人事院勧告を尊重することが、政府としての基本姿勢です。本年度におきましても、国の財政状況、 経済社会情勢などを踏まえ、検討を行った結果、月令給及びボーナス を引き上げることなどを内容とする、勧告どおり実施するとの結論を得る に至り、そのための法案を提出したところでございます。

1:43:25

井上聡君。

1:43:26

人事院が本来の役割を発揮している のかという問題もありますが、閣議決定による国家公務員の人件費 に関する基本方針では、人事院勧告を尊重するという基本姿勢に立ち つつとしつつ、国政全般の観点から検討を行った上で取扱いを決定 するともしているわけでありまして、私は賃上げの国の役割を発揮をする ということを改めて求めたいと思います。続いて、非常勤職員の問題について お聞きします。現在国家公務員の約4人に1人が非常勤 の職員です。多くの職場で慣性ワーキングプア と言われております。非常勤職員が1年度限りの臨時的に 置かれる勧職とされているのに、実際は工場的で専門的な業務も 担っています。公務員の提出削減の下で人件抑制 のために使い捨てにされているじゃないかとこういう指摘もある わけですね。今年の人事院の公務員人事管理 に関する報告では、近年有効求人倍率が上昇し官民 問わず人材獲得競争が刺激になる中、非常勤職員の人材確保も厳しさ を増していると、意見が一部府省から寄せられている とした上で、非常勤職員制度の適切なあり方 について検討していくと、こうなっておりますが、一体どの府省からどういうような 具体的な意見が出されているんでしょうか。

1:44:57

人事院事務総局 幸人材局長

1:45:02

事実関係でございますので、 私からお答えさせていただきます。近年有効求人倍率が上昇し、官民問わず 人材獲得競争が熾烈なものとなっている中で、ご指摘のとおり一部の府省から、 行政サービスの提供のために必要とされております一定の知識 経験等を有する非常勤職員の人材確保が従来より困難になっているとの 意見が出されているところでございます。具体的には、例えば厚生労働省の ハローワークの職業相談業務に従事する職員について、人材確保が非常に厳しくなっている という意見があるものと承知しているところでございます。

1:45:39

井上聡君

1:45:43

昨年の給与法の質疑の際にも、 私も今紹介をやりました、厚労省のハローワークの窓口業務が 基幹業務職員で担われていると、それが更新3回目での公募が 求められていることによって、様々な問題が起きているということを 指摘をいたしました。衆議院の質疑で、総裁は、3年公募要件の あり方についても検討してまいりたいと言われておりますが、人事院としても、 現在の3年公募要件にどのような問題があるとこういう認識をされているのか、 また具体的にどういうやり方で、いつまでにこの見直しをするんでしょうか。

1:46:25

人事院川本総裁

1:46:27

お答え申し上げます。基幹業務職員制度の導入から 10年以上が経過いたしまして、人材獲得競争が熾烈なものとなる中で、 一部の省から非常勤職員の人材確保が従前よりも困難になっているとの 声が寄せられております。このような現状において、行政サービスの 提供を支える有意な人材を確保することができるような環境整備するためには、 再採用時の公募要件のあり方についてもしっかり議論する必要があると 考えています。検討に当たっては、各府省の実態を 把握することが重要であることから、担当課において関係者と調整しつつ、 実際に働いている職員の方の声を直接聞くこととしたいと考えています。現在、各省に対して実態調査を行い、 その結果を分析しているところです。今後、関係者との意見交換も行いつつ 検討してまいりますが、できるだけ早期に方針が固まるよう、しっかり進めて いきたいと思っています。

1:47:27

井上哲士君。

1:47:28

関係の職員の声も直接聞くという 明言をされました。これはぜひやっていただきたいと思うんですね。見直しをするにあたって、3年を5年にする という程度でお茶を濁してはならないと思うんですね。昨年もハローワークと指しましたけれども、 ハローワークの非上勤の職員の皆さんは、職業相談窓口など、本来上勤職員が行うべき 向上的な業務に就いておられます。失職された方の相談に当たっている、 自分自身が自らの雇い止めの不安の中にある。それから職場で一緒に働いている仲間が 公募の際には競い合わなくちゃいけない。チームワークの問題もあるということで、 非常にメンタルに力感する方も少なくないという実態があるわけです。蓄積された経験や専門性を全く考慮せずに、 面接結果のみで歳比が決まるということも指摘をされておりまして、 働く側が不安にされているし、有意な人材を安定的に獲得できないという 事態がまさに起きていると思うんですね。国によるパワーラガという指摘をされる方も いるわけでありますけれども、私は3年公募そのものを廃止をすべきじゃないかと 考えますが、いかがでしょうか。

1:48:53

川本総裁

1:48:55

委員御指摘の再採用時の公募要件、 いわゆる3年公募要件について、関係者の御意見を伺いつつ、行政サービスを 提供することに対して有意な人材を確保することができるようしっかり検討してまいりたい と思います。

1:49:12

井上聡君

1:49:14

改めて、この3年公募そのものの撤廃と、 そしてやはり無期転換できるようなそういうルールを創設することも 強く求めたいと思います。さらに、この基幹業務職員について お聞きしますけれども、人事院は一定の年数で雇い止めることが ルール化されているものではないという見解を示していると思いますけれども、 具体的にはどういうことでしょうか。

1:49:43

幸人材局長

1:49:45

ごめんなさい、失礼しました。 幸人材局長

1:49:48

ありがとうございます。平成22年度、基幹業務職員制度導入時に 人事院の幸人材局が作成した質疑応答集ではございますが、 そこで、今回の措置は3年で雇い止めをすることをルール化するものかという問いに対しまして、 2回採用されたことのある基幹業務職員を適正な公募を得て、結果として、 さらに採用することは、政党的には否定されておらず、今回の措置は3年間任用された後、 雇い止めをすることをルール化するものでは一切ありませんとの見解を示しておりました。 現在もこの見解に変更はございません。

1:50:25

井上聡君

1:50:26

お手元の資料に、22年の7月22日の 人事管理官会議幹事会で、内閣人事局の参事官が、今のような 人事院の見解を紹介をした上で、任期は一律機械的に、丸年で雇い止めと、 基幹業務職員にこう受け止められている職員もあるようなので、くれぐれも慎重な 運用に努めてもらいたいと発言をして、文書で徹底をされております。 では、実態はどうかといいますと、お手元の資料に、国土交通省の 労働組合の関東建設支部が、国交省の関東整備局の旧建設省が所管してきた 重要所について調べております。国土事務所、河川事務所、高円事務所、 永全事務所、合計45カ所で、472人の基幹業務職員が、 22年度でいるわけでありますが、2016年に国交省全体で、 この3年雇い止めルールは撤廃をされました。その後、公募面接が行われておりますけれども、 翌年は4年、その翌年は5年という雇用があるわけですけれども、 6年目採用というのは、2019年以降、1人もいないという事態になっているんですね。 事実上の5年で雇い止めというルールが行われているしか見えないわけであります。 国土交通省は組合との交渉で、一律何年というルールはないとしておりますけれども、 これを見れば明らかに、5年雇い止めということになっていると思うんですね。 人事院の見解にも、人事局からのこの文書にも反していると思うんですけれども、 内閣人事局としてしっかり事実を把握をして、税制をするべきと考えますけれども、 いかがでしょうか。

1:52:33

内閣官房・内閣人事局・久保田人事政策統括官

1:52:37

お答え申し上げます。 内閣人事局といたしましては、複数年継続して勤務している機関業務職員を あらかじめ、公募からや能力実証の対象から排除するような取扱いは、適切な取扱いではない という周知に取り組んできたところでありますが、ただし、これはその採用を 保証するものではございません。個別の事案につきましては、各任命権者、 ご指摘の場合でおいては、国土交通省において対応されるものと 考えております。

1:53:08

井上聡君。

1:53:12

保証しろなんて言っていないんですよ。明らかにこれを見れば、個別の労働者の 問題ではなくて、明らかにルールとして、6年目は採用しないということに なっているではないかと。それは、人事局自身が言っていることを 反するんじゃないかということを問うているんです。

1:53:33

久保田統括官。

1:53:35

内閣人事局といたしましては、 複数年継続して勤務している基幹業務職員をあらかじめ公募からや 能力実証の対象から排除するような取扱いは、適切な取扱いではないと 考えており、人事院とも連携して、周知に取り組んでまいりたいですが、 個別の事案については、各任命権者が御対応されるものと 考えております。

1:53:56

井上聡君。

1:53:59

見解を出しながら、それに反していることが あっても知りませんというような態度では、私は駄目だと思うんですね。実際にどういうことが現場で 起きているかということですけれども、この栃木県の日光市にある関東整備局の 足尾砂防出張所の事例を紹介いたしますけれども、この定員策権の下で、非常勤の機関業務職員が 事務候補になっておりますけれども、担当者情勢は全国から来られる皆さんに、 足尾鉱山の鉱毒事件の歴史とか、公共事業の必要性を分かりやすく 理解をしてもらうということで、例えば紙芝居を作って、小学生と手紙を やり取りしたり、工夫不可しないようにやっているわけですね。ところがこの方が、6年目更新の際の 面接で、90秒もなかったパワーポイントの表現算やソフトは使えるかと聞かれて、この評判の良かった紙芝居まで パワーポイントでやったらどうかと言われた。これ屋外でやるので無理ですと 答えた方でありますけれども、結局採用されなかったと。後になって思うと、不採用にするために 質問ではないかと、こういうふうに言われている、考えておられます。所属庁に聞くと、経歴だけと言われたと、 自分の経験や実績が全く評価されていなかったと、こういうことを言われているんですね。しかし、こういう工夫や誇りを持って 頑張っている職員の方が、5年で結局機械的に雇い止めされていると、 こういう事態があるわけですから、私はやはり、人事院、そして内閣人事局が、 現場の実態をしっかり把握をして、自分たちが言っているとおりに、 是正をさせるということを、強く求めて、時間ですので質問を終わります。ありがとうございました。

1:55:46

大島九州男さん

1:56:05

令和新選組大島九州男でございます。河野大臣、質問に入る前に、私は九州生まれで九州男なんですけど、高中生まれで戸沙男といういとこがいたんです。その彼が、大臣が、解放をね、五万面の剥ぎしりという解放を 配っている若い政治家がいると、昔、そうやって教えていただいて、この五万面の剥ぎしりというのは どういう意味かと聞いたら、実力のない者が生き立っているとか、力のない者がどんなに頑張っても どうにもならないことだと、いうふうなことで教えてもらったんですけど、今、大臣となって、力がもう、 権力もあると思うんですけど、認識はどんな感じですか。

1:56:44

河野国務大臣

1:56:45

私は控えめな男でございますので、続けてそれを使っております。

1:56:51

大島九州男君

1:56:52

いやもう、ぜひね、もう本当に謙虚だから、 そういうことでいいと思うんですけど、獅子の鋼っていうような感じで、政府とかね、自民党にしっかりと邪気を払う、そういった活動を期待をして、それでは質問させていただきます。人事院が算定する標準生計費というのの、算定の仕方をちょっと教えてもらったら、2人家族だと、その12万円くらい。で、総務省が出している家計調査だと、2人家族でも28万ぐらいだという数字なんですね。5人家族の家賃に代わる、そういう経費を見ると、なんか3万円台。で、2人家族だと4万円台だったんですね。なんでそんな風になるのと、家族が多い方が家賃も高いんじゃないのって聞いたら、いやいや、5人家族だと住宅ローンを組んで、ローンを払ってるやつは、家賃じゃなくて、資産計生費だから、そういう数字なんですよ、なんて言われて、へえ、これもやっぱり世間一般の、我々国民目線では、まるっきり違う計算の仕方で、人事院勧告っていうのは見てんだなっていう風に、私は受け取ったんですけれども、河野大臣、人事院総裁、どういう見解でしょうか。

1:58:10

人事院河本総裁。

1:58:16

はい、テクニカルなことですけれども、お答え申し上げます。人事院が算定している表情性経費は、総務省の家計調査などのデータを用いて、世帯主の想定年齢などを設定して、世帯人数別に算定をしています。そのため、これらの条件を付さずに、単純に2人以上の世帯を集計した、家計調査の消費支出の数字とは違いが生じています。また、標準性経費の住居関係費の被目には、借家の家賃支払いが含まれる一方を、住宅購入等に関わる住宅ローンは含まれません、ということは、委員御指摘のとおりでございます。これは、住宅ローンの支払いが負債の偏差であるともに、資産平均性の側面も有するということでございます。世帯人数が多いほど、持ち家率も高い傾向にあって、結果として、5人世帯の住居関係費が、2人世帯の住居関係費を下回ることになったと考えています。この資料は、人事院勧告の参考資料として作成されたものでございますから、これはもう人事院におっしゃるとおりでございます。

1:59:32

大島九州君。

1:59:33

だから、それが国民目線で見ると、ちょっと違うよねと。要は、その役所的に人事院勧告を作るときの参考資料として使う資料が、やはり国民の感覚とは違うんだと。だから、これはちょっといかがなものかということが言いたい。そしてまた、今回の改定でも、先ほどから議論になっていますけど、最低賃金を下回るところがあるというんですね。基本、公務員の給料が各県で定められている最低賃金より下がるというようなことがあっていいのかと。これ、いろんなところの資料を聞いてみたりすると、実際にあるんですね。ここにちょっとあるようなところでいくと、茨城県内では4自治体で最低賃金割れとかね。こういった最低賃金を下回るというのは、結局非常勤職員と言われる、任期決まっているような、そういうふうな非常勤の人たちの処遇なんですよ。だから、基本、今回の改定でも最低賃金を下回るところがあると、それだけ低いんじゃないかということなんですね。時間がないんで次聞きますけど、今回の給与改定は、若年層に厚くしているというわけですよ。新規、当然、採用する人たちに手厚くするというのもいいけれども、今、中堅層ね、もう本当に今、転職の時代と言われてるんですから、離職者数が増加してるんじゃないのかと。調べるとやはり離職者数は増加している。これは、国家公務員も地方公務員も同じじゃないかと思うんです。そして、そのためにも、中堅層に手厚く配分すべきではないかというふうに考えるんですけど、国の関係は河野さん、そして、地方の関係は、青木さんですか。よろしくお願いします。

2:01:35

河野官房大臣。

2:01:36

国につきましては、専門的検知から行われた官民比較に基づいた人事院勧告で、今回は8年ぶりに、すべての法給表の法給月額が引き上げられたということで、若干、どこにウエイトを置くかというのはありますが、すべて法給月額を引き上げているということでございますので、職員全体の適正な処遇の確保ということには繋がっていくだろうということで、早期の実施が重要だというふうに考えているところでございます。

2:02:20

馬場総務副大臣。

2:02:23

お答えします。地方公務員においても、近年は多くの団体において、国家公務員と同様に若年層に重点を置いて給与水準を引き上げているところでありますが、国家公務員においては、若年層また中堅層の給与水準のあり方について検討されていると承知しておりますので、総務省としても、国における検討状況を中止しつつ、検討を行ってまいります。

2:02:49

大島九州男君。

2:02:50

現実は、中堅層の離職者数というのは増えているんですよね。だから、ここの給料がちょっと上がったからそれが止められるのかというのは、はっきり言ってどうなのかという気がしますけれども、やはりそういう働く生きがいとか、やりがいというものがやっぱり一番大事なんでしょう。そういう意味からしても、自分たちの思いとか意見が通じるような、そういう職場環境というのが必要だというふうに思っているところであります。それから、今回、総理閣僚の給与の返納という形で、一般の人です。私も司会議員長くやってたんで、地方議員が給料返納するとかすると、「いやいや、その前、公職選挙法違反じゃないか」というふうに言われるじゃないですか。今回、私もそれを言われてね、聞いたら、「いやいやいや、総理とか特別職の場合は、これ返納しても公職選挙法にはならない、この不足にこういうのが書いてあります」って言うんですけど、これは一般の国民は、多分、今度地方で議員の給料を上げるとかいうふうになると、「いやいや総理は、お前、この間返納してんだ。お前らなんでそんな自分の給料だけ上げるんだ」と。「いやいや、それは公職選挙法違反になりますから」って言って正しいことを言うと、「何言ってんだ、お前、総理がやってるのに、お前らができないなんてことはねえだろう」って絶対言われるんですよ。だからそういう意味からおいても、今回はもともと法律で、皆さんそうやって出すんだったら、いろんな意見あるように、そこだけ除外してでも法律を出すとかいうことがあって、叱るべきなんです。だから先ほど、いろんな総裁だとか、いろんな人たちの委員長とか、いろんな人たちとの均衡を図るっていうんだったら、これは地方議員にもね、ちゃんとそこらへん考えてあげたら、そういう条例で議員だけあげないとかいうようなことを地方でやったりするわけですけど、国においてね、じゃあ公職選挙法を変えてでも、「いや、地方議員もそうやって返納すると公職選挙法違反ならないんだ」ぐらいのことをやるような配慮も必要だと思うんですけど、大臣、見解どう思います。

2:05:17

河野国務大臣。

2:05:20

地方議員の給与ですね、どんどん人気取りで下げたところがあって、結果何が起きたかというとですね、地方議員のその待遇が良くないということで、もう手を挙げてくれる人がいなくて、欠員になってしまうというようなことすら起きております。果たしてそれがいいのかということは、この民主主義の中でやっぱり考えていかないといけないんだろうというふうに思います。だから私は、その安易にそこだけ給与を引き上げたら引き上げないというようなことでは、やっぱりないんだろうなということで、先ほどからそういう答弁をさせていただいているところでございます。総理の給与を上げないんだから、じゃあ首長も上げるな、そうするともうすでに今、国会議員の債費をどうするんだ、みたいな議論をされている人がいます。そうすると首長の給与を上げないんだったら、地方議員の給与も下げろ、みたいなことになるとですね、これまた地方議員の成り手がいなくなるというようなことになってしまうと、それで健全な地方自治が行われるのかというようなこともありますので、総理あるいは閣僚の給与は、これ返納しても公職選挙法違反にはならないということになっておりますので、そこは、いわば議員の給与、債費とは違うということをきっちりお伝えをした上で、自主返納をするというのが私は望ましいんだろうと、制度は維持したまま運用で対応するというのがよろしいのではないかというふうに思っております。

2:07:07

大島九州君

2:07:09

今回私があえてこの質疑の中でそれを言ったのは、こういうことをこの委員会でも議事録に残すとか、官房長官会見のときに、今河野大臣がおっしゃったようなことをちょっと発信してもらうとか、そういったことが必要だと思うんですね。どうしても今おっしゃったように、人気取りのために給料を下げればいい、債費を下げればいいんだというようなことが何か横行してて、その議員の生活とか、特に田舎は厳しい、それでよくやっていけますね、みたいな、そういう給料でやっているところもたくさんあるわけですから、ぜひそこのところは、今河野大臣がおっしゃったような発信をしていただきたいと思います。副大臣も、長議員から出身ですが、ちょっと見解を一言どうぞ。

2:08:02

野間総務副大臣

2:08:05

先ほど河野大臣からもお話がありました、同じような考えを持っております。

2:08:11

大島九州君

2:08:12

ありがとうございます。ぜひ総務省からもそういう発信をしていただきたいというふうに願っております。最後の質問にしますけれども、ちょうどいろいろ話聞いていると、人事院勧告を作成するにあたり、河野大臣は、ちゃんと働く人と公務員のいろんな意見を交渉する場に参加されているというふうに聞いたんですね。じゃあもう、人事院勧告する人事院がいらないとは言いませんよ。その参考するために、そういういろんなデータを取ってもらったりするには必要だけど、もう直接労働基本権を与えて、働く人の意見をしっかり受け止めて、労使交渉できるような、そういう仕組みに大臣変えるというような感覚はありませんか。

2:09:00

河野国務大臣

2:09:01

労使交渉で直接決めようという考え方があるのは、よく承知をしておりますが、日本でそれを導入するには、やはり多岐にわたる課題があるんだろうというふうに思います。私はそれについては慎重であるべきというふうに思っております。

2:09:19

大島九州男君

2:09:20

ありがとうございます。いろんなことを変えていくというのはなかなか難しい。日本の政治って、本当昔からこうやってる官令とかそういうのを大切にするということは理解はするんです。だから守るべきものは守るけれども、変えていかなければならないことは大いに変えていく。特にこの公務員の関係については非常に改革が遅いというふうに、なかなかやりづらいというのが一般的かもしれませんけれども、先ほど言いましたごま目の萩市ではなくて、四肢の鋼というようなことで、しっかりとそれを変えていくということを大臣には期待して質問を終わります。大島九州男さんの質問は終わりました。他にご発言もないようですから、両案に対する質疑は終局したものと認めます。これより両案について討論に入ります。ご意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。

2:10:27

杉尾秀哉君。

2:10:29

立憲民主派の杉尾秀哉です。私は会派を代表しまして、国家公務員一般職の給与法改正案に賛成。一方、岸田総理はじめ政務三役など国会議員を含む特別職の給与引上げに断固反対の立場で討論いたします。今回の特別職の給与引上げはタイミングといい内容といい最悪です。岸田政権の経済政策の迷走とアベノミクスの負の遺産による円安に伴うぶっかだかで、実質人員は18ヶ月連続でマイナスを続けるなど、国民生活はまさに苦境にあります。加えて防衛予算の倍増や異次元の少子化対策で、これから国民の負担増のメニューは目白押しです。これが国民の不協会、批判が高まると今度は一点岸田総理は慌てて低所得者向けの給付金や所得税減税を打ち出し巻き返しを図りましたが、結局下心を見透かされて内閣支持率は暴落しています。そこに国民に先駆けて総理で年間46万円、閣僚で32万円もの報酬をアップする法案を何食わぬ顔で提出し成立させようとしているのですから、国民の間に怒りの声が渦巻くとも無理はありません。さらに怒りの矛先は、18万円アップのボーナスが来月振り込まれようとしている私たち国会議員にも向けられています。こうした国民生活の急忙を去っておいて、国民の税金で自分たちの懐を真っ先に壊していいのでしょうか。今回、私たちは衆院段階で閣僚の給与増はもちろん、国会議員のボーナスアップも凍結する衆選を出しましたが、結局、自民・公明・国民民主の反対で否決されてしまいました。これがよほど後ろを見たかったんでしょう。岸田総理か、政務参院役が増額分の給与返納を表明しましたが、それならそもそもなぜこんな法案を提出したのか疑問ですし、少なくともこの法案を取り下げるか、我々の修正案に賛成するのが筋でしょう。それもできないのは、あまりに戸足場当たりで、こんなに国民を馬鹿にした話はありません。さらに言えば、国会で決めた法律の内容を変納で骨抜きにするのは、立法権の侵害であることも指摘しております。また、今回の法案には、大阪万博の政府代表の給与アップも含まれていますが、会場建設費の倍増やパビリオン建設の遅れなど、国民の強い批判を招いていることを考えると、この給与アップを提案した感覚も、完全に国民感情とずれています。繰り返しになりますけれども、自民公明が推し進めたコストカット経済の下で、30年間も給料が上がらなくなってしまった現状を考えると、一般職の公務員はもとより、国民全体の所得アップは、私たちも急務と考えます。しかし、だからといって、こうした経済状況を招いた責任ある立場の我々政治家が、国民への給付や減税などに先立って、給与増の恩恵を受けるのは、間違っていると言わざるを得ません。そもそも、この問題の背景には、私が先ほどの質疑で明らかにしたように、人事院による指定職の給与引上げ勧告や、それに伴う特別職の給与アップが、その時々の政治判断で決められるところにあります。だからこそ、特別職の政治家の給与の取扱いは、国会議員の債費との関係を踏まえて、明確な基準があって然るべきです。こうした特別職の給与体系全体を見直すべきことと、改めて特別職の給与法改正案には反対するよう、皆さんに呼びかけて、私の討論といたします。ありがとうございました。

2:14:07

片山大介君。

2:14:09

日本維新の会の片山大介です。私は、会派を代表して、国家公務員の一般職、特別職の給与法案に反対の立場から討論いたします。今回、これだけ物業を醸し出したことで、改めて制度の問題点が浮かび上がったと言います。それは、一般職の給与を引き上げる人事院勧告に準じて、最高権力者の総理や政務三役らの給与まで増額されるという、信じられない、到底受け入れられるものではない慣習です。物価だけに賃上げが追いつかず、国民が税負担や社会不権量の増額に苦しむ中、総理らの給与を上げる道理はどう考えてもないはずです。当然のごとく、国民からは厳しい批判が相次ぎました。政府は当初、既に総理は3割、大臣は2割の給与を自主返納しているからと意に介しませんでした。でも、国民の不満が爆発すると、今回のアップ分も自主返納すると言い出し、後から方向転換をしました。そうするぐらいなら、法案を見直して、給与自体を最初から上げない方がよっぽど潔いと思います。また、国会議員の来ます手当もこの特別職給与法で定められており、どさくさに紛れて国会議員全体の給与増がなされており、看過できません。我が党は、今後、こうしたことのないよう、総理などの給与が特別職と連動しない改正法案を提出したいと思います。そして、一般職の給与法案。こちらは苦渋の決断での反対ですが、それは単に「上げるべき」「下げるべき」という議論によるものではないからと思っています。この法案は、給与、すなわち公務員の仕事に対する評価に関わることであり、行政組織全体のパフォーマンス向上に関わるものです。しかし、今の公務員制度には、まだまだ従来の日本型の雇用慣行である就寝雇用や年功序列が色濃く残っています。これでは、若手段階から活躍できる優秀な人材にとっては、魅力的な職場と思われず、民間へ流れていってしまいます。だからこそ、我が党は一貫して、公務員制度を抜本的に改革していかなければいけないと主張しています。高い専門性を持つ人材をフレキシブルに採用し、ジョブ型雇用の働き方の変革に追いつくべきです。横並びや年齢で昇級していく考え方から脱却し、能力を発揮している公務員がしっかりと報われる制度を構築することが必要です。能力・実力主義に基づくメリハリの利いた人事制度・給与体系を作り上げ、それに伴う待遇改善・賃上げが必要であると考えます。以上の考えを申し述べ、私の反対討論といたします。私は日本共産党を代表して、国家公務員の一般職給与法等改正案に賛成、特別職給与法等改正案に反対の討論を行います。激しい物価高騰に国民生活が深刻な打撃を受ける中、特別職給与法案で岸田総理や大臣などの給与を引き上げることに、国民の怒りが広がっています。30年に及ぶコストカット型経済を進め、日本を賃金の上がらない国にしてきた自民党政治の責任は重大です。それに反省もなく、国民が望む消費税減税には背を向けて、軍閣増税や社会保険料の負担増が押し付けられようとしています。その一方で、賃上げの流れを止めないために必要だ、などとして、首相らの給与を引き上げることに、到底国民の理解は得られません。引き上げ分は、個々に返納するとしていますが、国民は納得しません。特別職の給与引き上げはやめるのが当然です。一般職の給与法案は、給与を引き上げるものであり賛成としますが、わずか1.1%の賃上げで、物価上昇分に追いつかない不十分な内容です。国家公務員の給与は、多くの労働者の給与に影響を与えます。賃上げの流れを止めないというのならば、公務において率先して抜本的な賃上げを実現することこそが政治の責務であります。ところが実態はどうか。所任給は引き上げられますが、高卒所任給の時給は922円で、都市部の8都府県で地域別の最低賃金を下回ったままです。地域手当の非支給地域では、台卒で7,000円、高卒で3,000円、民家用にも低いままです。新設される台卓勤務手当は、テレワークの実態に合わない低水準のもので、職員の自己負担は解消されません。また、定員合理化計画の下で、公務の職場が長時間労働、超過密勤務とサービス残業が蔓延をしています。これが放置されたまま、フレックスタイム制による労働時間の弾力化が進めば、行政サービスの停滞や職員負担のさらなる増加になりかねません。国家公務員の4分の1を占める非常勤職員の賃金は、上勤の半分と言われ、豊かな知識と経験を持つ非常勤職員が、3年雇い止めなどの不安定な雇用のもとに置かれていることは重大です。多くの省庁で、民間よりも格差の大きい男女賃金格差の是正も急がれます。公務公共サービスを拡充し、公務の労働条件を改善するために、定員合理化計画を撤回して、送人件費抑制政策を廃止することを強く求めて討論します。

2:19:37

大島九州男君

2:19:41

令和新選組を代表し、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律及び、2025年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案について、反対の立場から討論を行います。まず、一般職給与法改正案について、政府は過去5年の平均と比べて約10倍のベースアップと主張しますが、物価上昇が見く中で、その内容はあまりにも不十分であります。岸田総理は、本年1月に行った年頭記者会見において、公的セクターで働く労働者の賃金について、インフレ率を超える賃上げの確保を目指すと宣言しました。しかし、今回の給与法改正は、物価の高騰を踏まえれば実質の賃下げです。そもそも、形式的に官民比較を行い、人事院勧告に従って、わずか0.96%の差を埋め合わせるためだけに給与改定を実施することは適切ではありません。人間に頼るのではなく、労働基本権を認め、人間に頼らない給与改定を行う必要があると考えます。何よりも、国家公務員の給与は、東京の本省庁で働く職員だけではなく、地方公共団体の職員や保育士・介護職員・中小企業の従業員といった地域経済を支える様々な人々の賃金に影響します。目標を持った公的部門の賃上げを行うことで、民間企業の賃上げを積極的にリードしていくべきと考え、こうした取組を地域の労働者の賃上げの呼び水として地域活性化を図ることこそ、今真に求められている取組ではないでしょうか。次に、特別職給与法改正案は、総理大臣や国務大臣などの月利給ボーナスを引き上げる法案であり、これにより総理大臣の給与は年間約46万円の賃上げとなります。これを返納するというのなら、最初から除外した法案を提出すべきとして反対をします。また、経費の膨張が続く大阪・関西万博に反対する立場から、万博政府代表の給与引上げは認められません。最後に、政府は法案提出後に、世論の批判を受けて、給与増額分を刻々に返納するとしています。しかし、政府は閣議決定を経て法案を提出しており、真に国民の信頼を得て給与引上げの見直しを行うのであれば、返納というその場しのぎの方策をとるのではなく、法案そのものを修正して改めて提出すべきと考えます。以上の理由から、両法案には反対することを述べ、討論を終わります。他に御意見もないようですから、両案に対する討論は終局したものと認めます。これより、採決に入ります。まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について、採決を行います。本案に賛成の方の挙手を願います。多数と認めます。よって、本案は多数をもって、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。次に、特別職の職員の給与に関する法律及び、2025年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案について、採決を行います。本案に賛成の方の挙手を求めます。多数と認めます。よって、本案は多数をもって、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。なお、両案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長にご一人願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、作用を決定いたします。本日はこれにて散会いたします。

0:00

-0:00