19:24
内閣提出所得税法等の一部を改正 する法律案を議題といたします
19:47
この際お諮りいたします 本案審査のため本日政府参考人
19:51
として内閣官房新しい資本主義実現 本部事務局次長松浦勝美君内閣区大臣官房審議官中澤慎吾君厚生 取引委員会事務総局経済取引局取引
20:08
部長品川武君金融庁総合政策局 審議官堀本義雄君企画市場局長
20:17
伊藤英樹君監督局長伊藤豊君財務省 主計局次長中村英政君主計局長
20:28
墨沢人志君国税庁次長保史屋和彦 君経済産業省大臣官房スタートアップ創出推進政策統括調整官 阿呉新平君大臣官房審議官田中哲也君特許庁総務部長清水幹春 君の出席を求め説明を投手いたしたいと存じますが御異議ございませんか 御異議なしと認めますよってそのように決しました質疑の申出が ありますので順次これを許します末松よしのり君 おはようございます 立憲民主党の末松よしのりでございます質問の機会をいただきありがとうございます 私のきょうはインボイスについて反対の立場から審議をさせていただきます ただその前に新井里それからスタートアップ企業への遅延これを最初に この話をしてからあとはインボイスに集中してまいりたいと思います ねちょっと順序を変えます まず新井さんについてなんですけれども 新井さんの設立趣旨というのは一般の方々の資産保有形態を貯蓄 から投資に転換させようということでございまして例えば大金持ちの 方々とかあるいは株式の専門の心得のある方をこれを株式投資 の無税化を促進することではないと理解をしておりますがここで 例えば具体的に言えば一般に240万円まで年間枠がございますこれを 240万円の枠内で株式投資機の売買を例えばデイトレーダーみたい にどんどん毎日毎日240万円の枠内で買い入れ売却を繰り返して いくと1年間で例えば株式の心得があってセミプロの方とかあるいは 外国人トレーダーもこれもokだと思うんですよね日本に居住という 事実があればそういう方々がどんどんどんどんやっていったら単にこれは その株式を無税で売買できるこういう抜け穴をつくるんじゃないかと思 うんですけれどもこれはもともとの趣旨に反しているのじゃないでしょうか 大臣お願いします鈴木財務金融担当大臣 非課税保有限度額につきましては非課税枠の再利用を可能とする ことは長期投資を促す上で将来を見通しにくい若年期等の世代 において一度投資を行うと二度と非課税枠の再利用ができない ことによる投資理解や消費理解を防ぎライフサイクルに応じて 柔軟に積み立てと取り崩しができる中間層にとって使い勝手のよい 制度とするとの観点から必要なものであると考えているところ でございます清水先生御指摘のように成長投資 枠の中で毎年など短期的に売買を繰り返すことはできますけれども 枠が復活しない投資上限として年間投資枠二百四十万円を設ける ことによりまして短期売買を繰り返す行為を一定程度抑制できるのではない かとそのように考えておりますまた相場は一本調子に上昇する ものではなく他の取引との損益通算ができない認査口座は短期 売買には向かないことそれから
24:43
売買の繰り返しによって総額の 買付額を大きくしたとしても成長
24:49
投資枠の非課税枠はあくまで母 家残高の一千二百万円までに限られることさらに今申し上げました とおり非課税枠は母家残高であるため短期売買よりは長期的に保有 し続ける方が 時価上昇の恩恵を受けやすいことなどを踏まえます と投資余力が大きい富裕層への優遇措置にはならないとそのように 考えているところでございます末松芳典君 それは投資を行う人がどう考えるかという話であってだから二百 四十万で私が聞いているのはこれはデイトレーダーという形でどんどん どんどん売買できるんですよねということを仕組みとしてでき るんですよねそこを確認させて
25:46
それはやろうと思えばできるわけ でありますがそれは政策目標として目指すところではないわけであり まして先ほどの二百四十万円というこの枠を設けることによってこう したデイトレーダー的な行為を一定程度抑制できるのではない かと考えているところであります安倍内閣総理大臣ということは これ以上そういった方々セミプロみたいな方々が利用することこれを 制限をつけるということはない
26:22
それは望ましい方向として政策 目標で考えているわけではありませんそのデイトレーダーみたいなこと をされることをしかしこれ以上何かそれを制約する抑えるための 何か措置を講ずるということは今回のお願いをしております法案 につきましては考えていないということで
26:48
ここでそういうセミプロかプロ の方でもできるということですから外国人トレーダーがいろいろと 利益を強力にやっていくようなときや含めてそういうことは趣旨 で ないならば何か制限をつけるということもあり得ることだと思 うんでそこは検討をまたお願いしたいと思います 次にスタートアップ企業の支援についてなんですけれども創業 者とかエンジェルの関係者のみが株式を売買した利益ということ のみをもってスタートアップをするときは税制予備を受ける ということなんですけれどもスタートアップ企業に対しての支援はそこは しっかりとやっていったほうがいいと思うんですねこれからの日本 を支えていくためにはあるいろいろな企業をつくっていくためには私 は大賛成なんですけれどもこの支援のやり方なんですけれども アメリカのモデルを研究したという話ではありますけれども何でこの 創業者とかエンジェルとかその方々のみに絞って出資をすること でこの法律が適用されることにしたのかもっと一般からいろいろな 形で支援をするということでよいのではないか それがこの主体がこの法律の主体それが余りに限られ過ぎている ということが私はちょっとおかしいと思 うのが1点 2点目はこの法律の適用の対象が株式の売買益これをもとでにこの スタートアップ企業に投資するこれもおかしい例えば不動産で 設けた方がスタートアップ企業を支援するときにこれも無税にする とかそういう形でどんどんやればいいじゃないですか 何で株式の売却益という株式を通じた形だけに絞るのかこれは 私はおかしいと思うんですけれども
29:10
そこはいかがですか 鈴木財務金融担当大臣
29:17
スタートアップ育成5カ年計画 昨年11月に決定をいたしましたがこの5カ年計画におきましては スタートアップの企業加速への環境整備といたしまして創業者 などの個人からスタートアップへの資金供給のため保有する株式 を売却してスタートアップに再投資する場合の優遇税制を整備する とされたところでありますこうしたことを踏まえまして今 般の税制改正にお きましては我が国にスタートアップを生み育てる エコシステムを創出するという観点から自らリスクをとって出資 する創業者を金銭面から力強く後押しするとともに特に資金の 集まりにくい創業初期のプレシードシード期におけるエンジェル投資 家からのスタートアップへの出資をこれまで以上に支援するため 自己資金による創業やプレシードシード期のスタートアップへの 再投資した場合に限り二十億円を上限とした非課税措置を設け たところでございますそして先生からも御指摘がありました 一般といいますかそれ以外のことにつきましては既に我が国におき まして個人投資家からスタートアップへの資金提供を支援する ための措置としてエンジェル税制が設けられているわけでありまして これにおきまして株式上等益がなくても年間八百万円までを上限として 寄附金税制を適用できる仕組みとなっているところでございます まずはこうした仕組みを積極的に活用していただきましてその効果 を見ていくことが重要であると
31:11
そういうふうに考えております 清松吉典君
31:15
この制度は二十億までオッケー なんですよね無税一般の人たちには八百万円限度 でそれも寄附金税制という枠になっているこの人たちもどんどんスタート アップ企業支援をもっと積極的にやれるように条件を緩和してやって いった方がいいんじゃないですか特に株式ということにちょっと こだわり過ぎている株式売却にこだわり過ぎているこれはおかしい ですよ例えば宝くじで一億円当たった 人がスタートアップ企業を支援したいこういうところにも適用 できるような仕組みをやればいいんじゃないですかあるいは不動産 売買で儲けた人そういう方々にどうせスタートアップ企業という のはリスクをとるのは同じなんですよ創業者であろうがエンジェルで あろうが同じなんですよリスクをとることはその方々の層を厚 くして株式売却だけじゃなくていろいろなところも条件を緩和 してやっていくべきじゃないですか鈴木財務大臣 先ほど申し上げましたとおり昨年十一月に決定したスタートアップ 育成5カ年計画これに基づいて今法案としてお願いをしております この税制改正におきまして先ほど来申し上げたとおりの新たな非課税 措置を設けたところでございますスタートアップを育成していく ということこれは日本経済を新たな成長軌道に乗せるという上において も大変重要なことでありますそういう意味でまず今回こうした 税制改正をお願いするところでございますが先ほど御紹介をいたしました 寄附金税制の適用もできる仕組みとなっておりますのでまずはこう した仕組みを積極的に活用していただきたいそして私どもとしても その効果をしっかりと見ていき
33:23
土地区から投資という総理は号令 かけてやっているんですからそこはやはりできるだけその可能性を 一挙に高めていくと一年一年私たちはできるなんというかあまりちょっと トゥーリトルという感じですねだからそういうことを思い切って やるということをやっていくのが本筋じゃないですかそれをまた 効果を見てまたちょっと緩めてまた効果を見てなんていったら もう今私もこの前質問したようにドイツに抜かれちゃう世界第四位 の経済大国になっちゃうこういうことがないようにくれぐれもそこは お願いしますよそこはじゃあインボイスについて話を 続けていきます私はインボイスは反対の立場からやるわけなんですけ れどもそこは結構厳しい当たり方になると思いますけれども実は インボイスの決定に関する国勢審議会の議事録というのは私も 完結したところは全部4段ですよ2016年からやっていますよでもこれ おかしいのはほとんどこの問題点について審議された議事録の部分 が少ないんですね審議も2016年に1回2021年の3月に 1回21年の10月に1回22年の11月に1回ですよね そこで議事録を見てみたら他の議題と合わせてこのインボイス が審議されているんですけれどもそれもほんのちょぼっとですよ だからこういう審議がほとんどされていないからいろいろな問題点 に対する対応なんかも審議の上で議論されていないんですね 私その中で22年の去年の11月18日の国勢審議会で加取さんという 委員からワイナリーが非課税事業者の農業者からのぶどう購入 を中止する可能性について懸念が示されたんですね そういうときどうするんだ取引排除になるんじゃないかという のが加取さんの本意だったと思いますこれに対して国勢庁が私から見 たら問題をすり替えてインボイス制度にかかわる広報の徹底という 説明に周知しているんですよね問題点をそういった取引から排除 されるということについての本質的な解決を探る審議じゃなくていや これはもっとインボイス制度というのを後半に説明していけば大丈夫 なんだみたいな言い方をしているわけですよ こういうことであったら今大きな国民からインボイス反対困るという さまざまな意見が出されているときにそういうことをまず制度 をつくる審議会が十分な審議してないそこが私は一番大きな問題だと思 うんですけれどもそれについて
36:46
御指摘の国税審議会でございます が国税審議会は法令に基づきまして所掌するところは税理士試験や 税理士の懲戒処分避け類に係る公正取引や表示の基準などを審議 するため国税庁に設置された機関でありましてインボイスの制度 そのもの先生は先ほど本質という言葉はお疲れになりましたけれども それについて議論をする場ではない言い換えますとこの国税審議会 の所掌の外にあるということでございましてそうした議論が十一 月十八日もなされたんだと思って
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そしたらインボイスの制度を導入 する際の専門の審議会があるということですかそういうことなのかそれ ともこの国税審議会というのはそういうインボイスの制度とは 関係ないものだから審議が少なかったじゃどこでやられたんだという 話あるいはその趣旨にかなっていない審議会で安直にやっていた ということですか鈴木財務大臣 現在の税制についての決定プロセスについて申し上げますと中長期 的なものにつきましては政府の税制調査会で議論をするそれから 比較的短期的なもの中期にかかるものもございますがこれは与党 の税制調査会で議論をし決定をするというのが今の税制改正の プロセスであります清松吉典君 インボイスは中期的なものじゃないという話になるのかあるいはじゃ 与党でやるということであれば財務省でこれは主観ですよねそこで 審議をした形跡がないということ
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もちろんインボイスのことは数 年前に法律で定まって実際に行うのが今年の10月からこういうこと でございますがそうした法律をお願いし国会で審議をし成立を したわけでございますけれどもそれに遡って数年間政府税庁に おいてもまた与党税庁においても議論が行われたもちろん特に 政府税庁におきましては事務局としての財務省としての役割が ございますからそこに関わりを持ちながら議論を進めて検討を 進めてきたということだと思います清松よしのり君 政府税庁だったらどこを私は議事録で見ればいいんですか 政府税庁の議事録にインボイスのことが非常に詳しく書かれている わけですか速記をとめてください