PolityLink

このサイトについて

衆議院 財務金融委員会

2023年02月21日(火)

6h28m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=54359

【発言者】

塚田一郎(財務金融委員長)

末松義規(立憲民主党・無所属)

櫻井周(立憲民主党・無所属)

藤岡隆雄(立憲民主党・無所属)

塚田一郎(財務金融委員長)

道下大樹(立憲民主党・無所属)

住吉寛紀(日本維新の会)

藤巻健太(日本維新の会)

岬麻紀(日本維新の会)

前原誠司(国民民主党・無所属クラブ)

田村貴昭(日本共産党)

19:24

内閣提出所得税法等の一部を改正 する法律案を議題といたします

19:47

この際お諮りいたします 本案審査のため本日政府参考人

19:51

として内閣官房新しい資本主義実現 本部事務局次長松浦勝美君内閣区大臣官房審議官中澤慎吾君厚生 取引委員会事務総局経済取引局取引

20:08

部長品川武君金融庁総合政策局 審議官堀本義雄君企画市場局長

20:17

伊藤英樹君監督局長伊藤豊君財務省 主計局次長中村英政君主計局長

20:28

墨沢人志君国税庁次長保史屋和彦 君経済産業省大臣官房スタートアップ創出推進政策統括調整官 阿呉新平君大臣官房審議官田中哲也君特許庁総務部長清水幹春 君の出席を求め説明を投手いたしたいと存じますが御異議ございませんか 御異議なしと認めますよってそのように決しました質疑の申出が ありますので順次これを許します末松よしのり君 おはようございます 立憲民主党の末松よしのりでございます質問の機会をいただきありがとうございます 私のきょうはインボイスについて反対の立場から審議をさせていただきます ただその前に新井里それからスタートアップ企業への遅延これを最初に この話をしてからあとはインボイスに集中してまいりたいと思います ねちょっと順序を変えます まず新井さんについてなんですけれども 新井さんの設立趣旨というのは一般の方々の資産保有形態を貯蓄 から投資に転換させようということでございまして例えば大金持ちの 方々とかあるいは株式の専門の心得のある方をこれを株式投資 の無税化を促進することではないと理解をしておりますがここで 例えば具体的に言えば一般に240万円まで年間枠がございますこれを 240万円の枠内で株式投資機の売買を例えばデイトレーダーみたい にどんどん毎日毎日240万円の枠内で買い入れ売却を繰り返して いくと1年間で例えば株式の心得があってセミプロの方とかあるいは 外国人トレーダーもこれもokだと思うんですよね日本に居住という 事実があればそういう方々がどんどんどんどんやっていったら単にこれは その株式を無税で売買できるこういう抜け穴をつくるんじゃないかと思 うんですけれどもこれはもともとの趣旨に反しているのじゃないでしょうか 大臣お願いします鈴木財務金融担当大臣 非課税保有限度額につきましては非課税枠の再利用を可能とする ことは長期投資を促す上で将来を見通しにくい若年期等の世代 において一度投資を行うと二度と非課税枠の再利用ができない ことによる投資理解や消費理解を防ぎライフサイクルに応じて 柔軟に積み立てと取り崩しができる中間層にとって使い勝手のよい 制度とするとの観点から必要なものであると考えているところ でございます清水先生御指摘のように成長投資 枠の中で毎年など短期的に売買を繰り返すことはできますけれども 枠が復活しない投資上限として年間投資枠二百四十万円を設ける ことによりまして短期売買を繰り返す行為を一定程度抑制できるのではない かとそのように考えておりますまた相場は一本調子に上昇する ものではなく他の取引との損益通算ができない認査口座は短期 売買には向かないことそれから

24:43

売買の繰り返しによって総額の 買付額を大きくしたとしても成長

24:49

投資枠の非課税枠はあくまで母 家残高の一千二百万円までに限られることさらに今申し上げました とおり非課税枠は母家残高であるため短期売買よりは長期的に保有 し続ける方が時価上昇の恩恵を受けやすいことなどを踏まえます と投資余力が大きい富裕層への優遇措置にはならないとそのように 考えているところでございます末松芳典君 それは投資を行う人がどう考えるかという話であってだから二百 四十万で私が聞いているのはこれはデイトレーダーという形でどんどん どんどん売買できるんですよねということを仕組みとしてでき るんですよねそこを確認させて

25:40

ください 鈴木財務金融担当大臣

25:46

それはやろうと思えばできるわけ でありますがそれは政策目標として目指すところではないわけであり まして先ほどの二百四十万円というこの枠を設けることによってこう したデイトレーダー的な行為を一定程度抑制できるのではない かと考えているところであります安倍内閣総理大臣ということは これ以上そういった方々セミプロみたいな方々が利用することこれを 制限をつけるということはない

26:15

ということですね 鈴木財務金融担当大臣

26:22

それは望ましい方向として政策 目標で考えているわけではありませんそのデイトレーダーみたいなこと をされることをしかしこれ以上何かそれを制約する抑えるための 何か措置を講ずるということは今回のお願いをしております法案 につきましては考えていないということで

26:45

あります 政松よしのり君

26:48

ここでそういうセミプロかプロ の方でもできるということですから外国人トレーダーがいろいろと 利益を強力にやっていくようなときや含めてそういうことは趣旨 でないならば何か制限をつけるということもあり得ることだと思 うんでそこは検討をまたお願いしたいと思います 次にスタートアップ企業の支援についてなんですけれども創業 者とかエンジェルの関係者のみが株式を売買した利益ということ のみをもってスタートアップをするときは税制予備を受ける ということなんですけれどもスタートアップ企業に対しての支援はそこは しっかりとやっていったほうがいいと思うんですねこれからの日本 を支えていくためにはあるいろいろな企業をつくっていくためには私 は大賛成なんですけれどもこの支援のやり方なんですけれども アメリカのモデルを研究したという話ではありますけれども何でこの 創業者とかエンジェルとかその方々のみに絞って出資をすること でこの法律が適用されることにしたのかもっと一般からいろいろな 形で支援をするということでよいのではないか それがこの主体がこの法律の主体それが余りに限られ過ぎている ということが私はちょっとおかしいと思うのが1点 2点目はこの法律の適用の対象が株式の売買益これをもとでにこの スタートアップ企業に投資するこれもおかしい例えば不動産で 設けた方がスタートアップ企業を支援するときにこれも無税にする とかそういう形でどんどんやればいいじゃないですか 何で株式の売却益という株式を通じた形だけに絞るのかこれは 私はおかしいと思うんですけれども

29:10

そこはいかがですか 鈴木財務金融担当大臣

29:17

スタートアップ育成5カ年計画 昨年11月に決定をいたしましたがこの5カ年計画におきましては スタートアップの企業加速への環境整備といたしまして創業者 などの個人からスタートアップへの資金供給のため保有する株式 を売却してスタートアップに再投資する場合の優遇税制を整備する とされたところでありますこうしたことを踏まえまして今 般の税制改正におきましては我が国にスタートアップを生み育てる エコシステムを創出するという観点から自らリスクをとって出資 する創業者を金銭面から力強く後押しするとともに特に資金の 集まりにくい創業初期のプレシードシード期におけるエンジェル投資 家からのスタートアップへの出資をこれまで以上に支援するため 自己資金による創業やプレシードシード期のスタートアップへの 再投資した場合に限り二十億円を上限とした非課税措置を設け たところでございますそして先生からも御指摘がありました 一般といいますかそれ以外のことにつきましては既に我が国におき まして個人投資家からスタートアップへの資金提供を支援する ための措置としてエンジェル税制が設けられているわけでありまして これにおきまして株式上等益がなくても年間八百万円までを上限として 寄附金税制を適用できる仕組みとなっているところでございます まずはこうした仕組みを積極的に活用していただきましてその効果 を見ていくことが重要であると

31:11

そういうふうに考えております 清松吉典君

31:15

この制度は二十億までオッケー なんですよね無税一般の人たちには八百万円限度 でそれも寄附金税制という枠になっているこの人たちもどんどんスタート アップ企業支援をもっと積極的にやれるように条件を緩和してやって いった方がいいんじゃないですか特に株式ということにちょっと こだわり過ぎている株式売却にこだわり過ぎているこれはおかしい ですよ例えば宝くじで一億円当たった 人がスタートアップ企業を支援したいこういうところにも適用 できるような仕組みをやればいいんじゃないですかあるいは不動産 売買で儲けた人そういう方々にどうせスタートアップ企業という のはリスクをとるのは同じなんですよ創業者であろうがエンジェルで あろうが同じなんですよリスクをとることはその方々の層を厚 くして株式売却だけじゃなくていろいろなところも条件を緩和 してやっていくべきじゃないですか鈴木財務大臣 先ほど申し上げましたとおり昨年十一月に決定したスタートアップ 育成5カ年計画これに基づいて今法案としてお願いをしております この税制改正におきまして先ほど来申し上げたとおりの新たな非課税 措置を設けたところでございますスタートアップを育成していく ということこれは日本経済を新たな成長軌道に乗せるという上において も大変重要なことでありますそういう意味でまず今回こうした 税制改正をお願いするところでございますが先ほど御紹介をいたしました 寄附金税制の適用もできる仕組みとなっておりますのでまずはこう した仕組みを積極的に活用していただきたいそして私どもとしても その効果をしっかりと見ていき

33:19

たいと思っております 政松よしのり君

33:23

土地区から投資という総理は号令 かけてやっているんですからそこはやはりできるだけその可能性を 一挙に高めていくと一年一年私たちはできるなんというかあまりちょっと トゥーリトルという感じですねだからそういうことを思い切って やるということをやっていくのが本筋じゃないですかそれをまた 効果を見てまたちょっと緩めてまた効果を見てなんていったら もう今私もこの前質問したようにドイツに抜かれちゃう世界第四位 の経済大国になっちゃうこういうことがないようにくれぐれもそこは お願いしますよそこはじゃあインボイスについて話を 続けていきます私はインボイスは反対の立場からやるわけなんですけ れどもそこは結構厳しい当たり方になると思いますけれども実は インボイスの決定に関する国勢審議会の議事録というのは私も 完結したところは全部4段ですよ2016年からやっていますよでもこれ おかしいのはほとんどこの問題点について審議された議事録の部分 が少ないんですね審議も2016年に1回2021年の3月に 1回21年の10月に1回22年の11月に1回ですよね そこで議事録を見てみたら他の議題と合わせてこのインボイス が審議されているんですけれどもそれもほんのちょぼっとですよ だからこういう審議がほとんどされていないからいろいろな問題点 に対する対応なんかも審議の上で議論されていないんですね 私その中で22年の去年の11月18日の国勢審議会で加取さんという 委員からワイナリーが非課税事業者の農業者からのぶどう購入 を中止する可能性について懸念が示されたんですね そういうときどうするんだ取引排除になるんじゃないかという のが加取さんの本意だったと思いますこれに対して国勢庁が私から見 たら問題をすり替えてインボイス制度にかかわる広報の徹底という 説明に周知しているんですよね問題点をそういった取引から排除 されるということについての本質的な解決を探る審議じゃなくていや これはもっとインボイス制度というのを後半に説明していけば大丈夫 なんだみたいな言い方をしているわけですよ こういうことであったら今大きな国民からインボイス反対困るという さまざまな意見が出されているときにそういうことをまず制度 をつくる審議会が十分な審議してないそこが私は一番大きな問題だと思 うんですけれどもそれについて

36:38

いかがですか大臣 鈴木財務大臣

36:46

御指摘の国税審議会でございます が国税審議会は法令に基づきまして所掌するところは税理士試験や 税理士の懲戒処分避け類に係る公正取引や表示の基準などを審議 するため国税庁に設置された機関でありましてインボイスの制度 そのもの先生は先ほど本質という言葉はお疲れになりましたけれども それについて議論をする場ではない言い換えますとこの国税審議会 の所掌の外にあるということでございましてそうした議論が十一 月十八日もなされたんだと思って

37:31

おります 清松吉典君

37:34

そしたらインボイスの制度を導入 する際の専門の審議会があるということですかそういうことなのかそれ ともこの国税審議会というのはそういうインボイスの制度とは 関係ないものだから審議が少なかったじゃどこでやられたんだという 話あるいはその趣旨にかなっていない審議会で安直にやっていた ということですか鈴木財務大臣 現在の税制についての決定プロセスについて申し上げますと中長期 的なものにつきましては政府の税制調査会で議論をするそれから 比較的短期的なもの中期にかかるものもございますがこれは与党 の税制調査会で議論をし決定をするというのが今の税制改正の プロセスであります清松吉典君 インボイスは中期的なものじゃないという話になるのかあるいはじゃ 与党でやるということであれば財務省でこれは主観ですよねそこで 審議をした形跡がないということ

38:57

ですか 鈴木財務大臣

39:04

もちろんインボイスのことは数 年前に法律で定まって実際に行うのが今年の10月からこういうこと でございますがそうした法律をお願いし国会で審議をし成立を したわけでございますけれどもそれに遡って数年間政府税庁に おいてもまた与党税庁においても議論が行われたもちろん特に 政府税庁におきましては事務局としての財務省としての役割が ございますからそこに関わりを持ちながら議論を進めて検討を 進めてきたということだと思います清松よしのり君 政府税庁だったらどこを私は議事録で見ればいいんですか 政府税庁の議事録にインボイスのことが非常に詳しく書かれている わけですか速記をとめてください政府税庁についてももちろん議事録 を出させていただいておりますその中において長期的なものについて の御議論というものがもちろんあったそれについてはその議事録 に書かれているということであります清松よしのり君 インボイスについてインボイスインボイスですよ中長期的なもの にインボイスが位置づけられている

40:42

わけですか 続き財務大臣

40:49

中長期的な消費税にかかわる課題 という中でインボイス制度が議論をされたそういうふうに理解を しております清松よしのり君 この議論を繰り返しの時間がたってあるんですけれどもそこは ちょっと国税審議会で議論されているということもあるんで私はずっと 全部読み込んだんですけれどもじゃあ私は政府税庁の議論をまた 全部読み返していくという話にこれからなるのかもしれません けれどもそれにしても国税審議会も本当に議論としてはお粗末本当に そこは私はまずは強く指摘しておきたいと思います 次に私の資料を提出の一ページと二ページ目が消費税区分の一覧 表ということでここに八十項目を提出したわけでございますけれども 基本的にこれは全国青年税理士連盟の幹部の方からこの資料を 提供されたわけですインボイス導入に際して税理士 が基本的にはこの八十項目を中心に全部分類してそれに一つ一つ チェックをしていくという話でございますこの幹部の方は曰く性格を記して 区分作業をやるとその三倍の区分つまり八十の三倍二百四十項目 ぐらい細かく細かくやっていかなきゃいけないそんな膨大な区分 に従って作業をやるというと私が税理士の立場だったら一瞬吐 気を思い出したんですねもう吐気を覚えるほど本当に作業に大変な 時間と労力がかかるわけですけれどもこれは税理士の方もやはり数百 件免税事業者を含めてこういったことをやっていかなきゃいけない 税理士の方々の膨大な作業は大変ですし一つ一つ書き込む側も大変 なんですねそれが今この免税事業者の数を カウントすると四百八十万人いるその中でこのb to cが六割いてそう ではない方々の簡易課税を使った人たちを除いても約免税事業者 で課税事業者になるとしたら百六十一万人これは財務省の私に 伝えてくれた数字ですけれども百六十一万人が全部やるとする と一つ一つそういった作業をやらなきゃいけない この前私秋葉原で東京都検査院がやったインボイスと反対という そこで討論会に参加したんですけれどもそこで農業者の方からある おばあさんの話が出てきてそのおばあちゃんが牛三頭を飼っている ことに生き甲斐を見出してやっていますと こんなおばあちゃんに対してこんな区分の免税のインボイスをやる ときにこの彼女に本当に供養するのかとあるいは父ちゃん母ちゃん でやっている商工業の方々とかあるいは一人親方でやっている 真面目に仕事をやってこれまで納税してきた方々に本当にこんな 作業をやらせるのかというのは本当におかしいんじゃないかと思 うんですね特に税理士の方も膨大なチェック 作業ですよ自分の顧客に対してそれをさらにチェックする徴税 官国税の方も膨大なチェック

45:16

作業になる この前私は国税の方々が大臣

45:22

からも国税のチェックは本当に 大物というか非常に大どころでしかも悪質なところに限ってやって いますそういう細々したところは基本 的に私たちは見る余裕もないということもいただいたんですけれども本当に こんな膨大な作業をさせるんですか

45:44

改めてお伺いします 鈴木財務大臣

45:51

インボイスの導入に当たりまして はさまざまな声がありまたさまざまな不安があるということは 承知をしておりますことにもその中で多いのは中小 小規模事業者の方々にとっての事務負担が膨大なものになるのではない かとそういうお声はたびたび各方面から寄せられているところでございます その事務負担を軽減する配慮する観点から中小小規模事業者の方々 につきましては現行でも会員課税制度が設けられておりましてこの 制度を選択をすることでインボイスの保存がなくても売上高のみで 納税額を計算できるまた仕入れ税額控除のための帳簿 の貴重や請求書等の保存等の事務が不要になるなど事務負担が相当 程度軽減されることになると思います実際に課税事業者のうち約四割 の方がこれを選択しているところでございます また税制措置による負担軽減について申し上げますと令和五年度税制 改正においては免税事業者がインボイス発行事業者になった場合の納税額 を売上税額の二割に軽減する三年間の負担軽減措置を講じることと しておりますこの措置により業種にかかわらず 一律に売上税額の八割を控除することを認めることとなっており まして簡易課税制度と比べてさらに事務負担の軽減に資するものと 考えておりますそして予算措置による負担軽減 でありますが事務負担に関しては令和四年度補正予算において もit導入補助金についてインボイス対応のためより安価な会計ソフト も購入できるよう補助対象の拡大インボイス対応に向けた税理士 等の専門家への相談費用を補助することができる持続化補助金 についてインボイス発行事業者に転換した場合の補助金の五十万 円一日引上げといったさまざまな支援策の充実を盛り込んでおります 引き続きこうした寄せられるお声の中でもあります負担軽減策 についてその制度の内容また支援策をきめ細かく事業者の方々に 周知をしていきたいと思っております山添義成君 簡易課税制度がそんなに税金も安くて便利だったら何で四割しか 簡易課税制度を導入しようとしないんですかあとの六割は何でそれを やめているんですか要するにどうも税金を多く払いすぎるという声 もあるわけですよそれで だからそこのところをもっと百%簡易課税 で全部やれるような特典をきちんとやってくださいよそうじゃない とたった四割しかやっていないという見方もできるわけですね それから今大臣が言われたit導入補助金によるインポイント導入 制度を見据えた中小事業者のデジタル広報を通じた事務負担の軽減策 という舌を噛みそうなんですけれどもそこは予算はどのくらいなのか ということと対象を救済する何人ぐらいがその予算を使えるのか ということあと持続化補助金これについても経費の削減支援策の 予算と対象とされる人数これはどのくらいなのかというのを極 めて数字だけ言ってくださいほかのところは別に制度の趣旨を言 わなくていいですから

49:44

経産省ですかそこは 中谷経済産業副大臣

49:52

まず御指摘のインポイント対応 をしっかり支援していくということは極めて重要というふうに考えて おります経済産業省では令和四年度第二次補正予算においてit 導入補助金持続化補助金ものづくり補助金そして事業継承引き継ぎ 補助金これを合わせまして生産性革命推進事業といたしまして二 千億円を措置をしておりますただこのうちインポイント対応 の補助金において何社から申請がされるかというところは明示 できないというところでございましてインポイント対応に重当 する予算額をあらかじめ設定する

50:31

ことは困難であります ただ使い 勝手をよくするために先ほど大臣

50:36

おっしゃったit補助金について は五万円という補助加減額を撤廃さらには持続化補助金におきまして は免税事業者から課税事業者への転換を図る事業者に対しまして は補助金を五十万円上乗せしていくなどの対応を行っている ところでありますこの二千億円でありますが今回 は二千億円令和三年度も二千億円を同じく措置をしたところであり ましてこのインポイント対応については切れ目なくということであります からさらに必要であればそれについてはしっかりと要求をしていきたい というふうに考えております清松吉典君 二千億円というのは別にそれは全体のデジタルに対する支援策 であってインボイスがどのくらいそこで割り当てになるのか本当に さっき言った中小零細業者が予算を獲得できるのか含めてこれは 私はかなり疑問に思っているんですよね 目にはそろえたとでも実際なかなか救済にならないといったケース が非常に多いというのは私も一時期通算省に出向してよくわかった ものですからいずれにしても少し支援はしていただければと思います けれどもねあと今度は救済という観点から 下請け駆け込みデラとか駆け込みホットラインとか下請けg面とか 私は聞いた限りで下請け駆け込みデラというのは全国48カ所駆け込み ホットラインというのはちょっと字体がよくわからないさらに下請け g面というもう大体300名くらいと言われている これで161万人の中でかなりの部分をカバーしていけるのか 口頭にも総打戻口というと全国で何カ所あるんだと聞いたら8カ所 しかないんですねこれ本当にカバーしているのか 救済できるのかたとえ救済に相談にのったとしても 結局言っていることは言うことは1つなんですよ 法律がこうなってこういうふうに条例でもやられているから結局 それにとおりにやってくださいねとこれしかないんですよ それ以外に救済なんて言えるわけがない ただ言っている人の文句を聞いているというだけになるわけですよ 実態がほとんどそんな状況なんですね それはまずいでしょうということなんです 時間がないので最後にちょっとロンってお詰みますけれども 私たちアニメ業界とか声優業界で収入を見たら大体8割の方が300万円 以下そして20代30代の5割以上は100万円以下しか収入が得て収入 ないわけですねそして陰謀死制度の影響について 尋ねたら廃業するかもしれないと答えた人は約3割30%ですよ そのうち20代が28%30代が54%ということで約8割の人がその若い年代で廃業 を考えているということなんですねところがこのアニメとかこれは 世界に簡単に日本の文化の大きな支柱ですよね 今こういう方々がインボイスをやめてくれそうじゃないと廃業 するかもしれないということを言っているわけですよ 今もう1つ大きな問題はこういう所得が低いところで会社を中国 の企業がどんどん買っていっているという話ですよ 要するに日本のアニメ産業が中国に乗っ取られようとしているあるいは 所得の低い若手の有望の方々を10倍の給料を払って引き抜いて いくということも往々にしてやれているわけですね そうなったら日本が誇るアニメ産業が中国の産業という話になって いいのかと私は本当にそこは危惧しているんですよ それがそのきっかけがインボイス増入になったという話になったら これこそ本末転倒じゃないですかそれから伸びるシルバーボランティア の方々は厚労省がいろいろなアレンジをして厚労委員会で野間議員が 聞いて大体200億円ぐらいの支援をしていくという話があるわけ ですよこれも本末転倒の話なんでこの シルバーボランティアの方だけそういった補助を受けてインボイス でこの問題が消えるように救済されているのか これ問題これ税金を使ってやっているとおかしいじゃないかと あと時間がなくなったのでまとめて言いますと経産省の再エネ固定 買取費というフィットというプロジェクトこれも資源エネルギー庁による 対応で年間58億円これを電気料金に上乗せしてカバーするという ような今案も出ているわけですよ何でこのインボイスを導入にして そういう税金とかあるいは電気料金の上げということで一般の消費者 にの負担にさせなきゃいけないのか これは全くおかしな話なんですよ一言で言えばインボイスこういう 免税事業者の観点についての方々の解決にはインボイスをやめれば いいんですよ余計な税金とか何で払わなきゃ いけないんだとこのためにおかしな話じゃないですか あるいはこれらの産業が本当にいろんな方々が本当に免税事業者 も傷つかないようにあるいはもう半竿な事務をやめさせるような 抜本的な改定をやらない限りこれは本当に大引きますよ 161万社のうち何人がこれでまた企業が取引から排除されたり本当に 事務が半竿でお年寄りで一生懸命頑張ってきた方々が廃業せざる を得ないのかと聞くとこれは本当に悲惨なものだと思います だからぜひ大臣そこはそういう大きな日本の産業を救っていく ということを含めてこのインボイスの制度の在り方を抜本的に改める ようにお願いしたいんですがいかが

57:41

ですか 鈴木財務大臣

57:48

政府としての基本的立場で申し上げます と複数税率化において適正な課税を実現するためにはインボイス 制度は必要なものであるそういうような立場でございましてこれを いろいろな国民の皆様方からのいろいろな御心配や御意見という のもありますがそういうものを真摯に踏まえながらこれまでも 経過措置あるいは事務負担の軽減措置等々を予算面であるいは税制 面等でやってきているわけでありましてこうしたものをしっかり やる中でこのインボイス制度を緩やかに移行をしていきたいその ための努力をこれからもしっかりと進めていきたいと思います そしてそれぞれの産業のことについても先生おふれになられましたアニメーター の方々を含むアニメ業界でございますけれどもこれもやはり重要な産業 であるとこういうふうに思っております これにつきましても経済産業省におきましてアニメ制作業界全体 に対する支援も進めているところでございましてこうした個々の 取組についてももちろんしっかりと目配せをしていかなければならない 対応をしていかなければならないと考えております 清松吉成君 今そういった重要な産業もいろいろと施策を行って いくということこれは当然必要ですよね そういった中でやはりインボイスをやることによって特に免税業者 これで事業が本当に大変なのに父母の事業商工業者も含めてそう いった建設業だ宅地業だいろいろな業界が本当に反差な事務で困っているん ですよそうしたら彼らはそれに対して 不幸になるわけですよしかも税理士さんもそういった 企業の方々を支援している税理士業界もものすごい反差になって 不幸になるわけですよ国税の調査官というか職員もそれを チェックするとなると本当にまた不幸になるわけですよ そういう誰しも幸せにならない仕組みというのはこれは政治その ものがおかしいと思いますからそこの制度を抜本的に変えてください よそうなんですね と同時に先ほど2割しか3年救済措置ということでやったさらに3年 は5割だということを言われましたよね あれだって結局は首に縄をつけるのは同じじゃないですか経過措置 だけであと全部それが100%適用されるわけでしょう だからそういうやり方じゃない仕組みを考え直してください 私は真摯にこれを求めてこのインボイスの反対の議論をさせていただき ました今後ともぜひそこは御検討ください 終わります

1:01:29

次に櫻井秀君 理系民主党の櫻井秀です本日も質問の機会をいただきまして 誠にありがとうございます貴重な時間ですので早速質問に 入らせていただきます本日の所得税法等の改正案について は去る2月9日の衆議院本会議でも質疑させていただきました この中で私から財政健全化についてなかなか現実的ではない正直ではない という指摘をさせていただきそれに対してだからつくり直してはどうですか という点をさせていただきましたしかし大臣の答弁はつくり直す つもりはないこういう御答弁でしたですのできょうは改めてなぜつくり 直す必要があるのかということを議論させていただきたいという ふうに思います大臣の財政演説それから大臣所信 の中では2025年度のプライマリーバランスの黒字化目標等の達成に向けて 歳出歳入両面の改革を着実に推進してまいりますというふうに述べ られていますここまでは毎年同じ文句で言われて 同じ言葉で言われているんですがその続きが今回の大臣所信にあり まして有事であっても日本の信用や国民生活が損なわれないように するため平素から財政与力を確保していくことが不可欠こういう 言葉が入っておりますこれは一年前の大臣所信にはなかった ことです私もまさにこの平素において財政与力を確保していくこれは 本当に重要なことだというふう

1:03:14

に思います 世の中にはそれこそリーマン諸君

1:03:17

のようなこともありましたしそれから 感染症による混乱ということもあったわけでございますからそう した有事の際に対応できるように平時においてはきちっと財政を 起立していく必要があるというふうに思います そこで本日お持ちしました資料一でございますがこれは一月二 十四日の経済財政諮問会議に内閣府が提出した資料ですこちらの資料 この中長期の経済財政に関する資産というのは毎回経済財政諮問 会議毎回といいますか一月とそれから

1:03:55

七月に示されているものでございます がこちらのケースにおいても成長

1:04:05

実現ケースというある種本会議 でも私異次元の楽観論というふうに申し上げましたけれどもこの ケースですら二〇二五年度は基礎的収支マイナスになっている赤字 のままということになっています

1:04:22

しかもこのケース例えば二〇二 四年度二〇二五年度の実質gdp成長

1:04:28

率を見ますと二〇ということで この十年間自民党内閣での平均の実質gdp成長率は〇六%でしたから 到底実現できないのではないのかこんなふうにも思ってしまいます ちなみにその前の民主党内閣では〇五%の経済成長だったということ ですからこの十年自民党内閣になって経済成長率経済成長落ちている という状況です次に資料二を御覧いただきたい と思いますこちらの方はベースラインケースということでこちらの方 がより現実的にはなってきております特に昨年これまで非現実的だという 批判もこれは私だけではなくさまざまなところからそういう批判 があり昨年七月の段階でこの実質gdp成長率例えば二〇二五年度の部分 については〇五%というふうにそれまで示していたところ〇一%に 過方修正したりより現実的になろうとしているその努力は見られます がきょう内閣から審議官にも来ていただいておりますのでちょっと お尋ねをいたします国債比のところずっと見ていき まして三段目の欄でございますが国の一般会計の姿という欄の 国債比というところを見ますと昨年十二月の日本銀行の金融政策 の変更つまり金利上限を〇二五%から〇五%に引き上げた影響これ 反映しているのかどうなのかと反映していないように見えるんですが どうですかという質問ですつまり仮開債を含めて毎年二百兆円以上 の国債を発行している金利が〇五%上昇するとそれだけで毎年の 利払いが少なくとも五千億円ふえるということになりますさらに もちろん暫打がプライマリーバランス赤字ですから暫打がどんどんふ えているそれ以上に利払いがふえているということになります ただここを見ますと国債の増額のトレンドはこの利払い比の増加 に対応できていないように見えるん

1:06:47

ですけれどもいかがでしょうか 内閣府中澤大臣官房審議官

1:06:57

お答え申し上げます 本年一月に公表しました中長期の経済財政に関する試算におきまして 足元の正規金利につきましては前回七月三では零点一%としており ましたが今回の一月三では直近の実績に基づきまして二十三年度 以降当面の間は零点四%程度と上昇する姿になってございます 委員御指摘のとおりこうした長期金利の上昇は利払い比の増加を もたらします国の一般会計の国債比は前回七月三と比べて増加して おります具体的には例えば二〇二四年度に関しましては委員御指摘 のとおり新発債仮開債で合わせて二百兆円それに金利上昇幅それに 累積の年数分利払い比が増加するということになりますので二〇二 四年度は二年度分の交換の累積で一一兆円二十五年度に関しまして は三年分の交換の累積で一六兆円の四月三に対しまして増加している こういう姿になってございます櫻井修君 今いろいろ数字をおっしゃっていただきましたが質問は要するに昨年 十二月の日本銀行の金融政策の変更これ反映できているんですか という質問なんです中澤大臣官房審議官 お答え申し上げます冒頭申し上げましたように今回の 試算では長期金利0.4%程度と設定してございます これは昨年十二月二十一日の決定会合から十二月三十日までの期間 の平均金利である0.4%これを採用しておりますのでそういう意味 では反映をさせていただいている

1:08:47

ということでございます 櫻井修君

1:08:51

最後一番大事なのが反映させて いないどっちなんですか中澤審議官 お答え申し上げます十二月二十一日以降の金利の上昇 つまり十二月二十一日から十二月三十日までの平均金利が0.4%これは 政策決定会合の決定を受けた後の金利でございます これの平均金利 である0.4%というものを今回の足元の金利として設定してございます そういう意味では反映させている

1:09:25

ということでございます 櫻井修君

1:09:30

ちょっと反映したというふうに 受けとめさせていただきましたそれから国債費の上のその他の ところを見ますとこれはほかの項目と見比べていきますとその 他というのは社会保障関係費地方交付税等地方自治体に関する部分 それから国債費以外の全てということだと思います 二〇二三年度は三十五八兆円ということになっておりますが二〇二七年度 には三十三兆円ということで五兆円以上減っているということ になりますこの資産に防衛費倍増ということで この間五兆円ふえるということになろうかと思いますがこれは含まれているん でしょうか中澤大臣官房審議官 お答え申し上げます御指摘の中長期算では防衛費に つきまして防衛力整備計画を踏まえまして二〇二三年度から二 十七年度までの五年間におきまして四十三兆円程度が経費として措置 されているというふうに想定してございます 仕上げました反映冊でございます一方で先生御指摘のとおり二〇二 三年度に関しましては政府予算案に基づいて数字を置いてございます ので予備費でございます新型コロナウイルス感染症等の四兆円それとウクライナ 情勢経済研究対応予備費一兆円合計五兆円が二十三年度には措置 されておりまして一方で二十四年度以降はそういった措置がなさ れないものと想定しております質問ですからそこで段差が生じ ているということでございます櫻井秀行君 ちょっと今興味深い 答弁でしたけれども五兆円の異次元の予備費の多さこれはもう 来年度以降はやらないという想定だということなんですがちょっと 大臣我々予備費五兆円というのをやり過ぎだろうこれはだめでしょう 財政保ちますから憲法違反だろうということを指摘させていただ いていたんですが来年度以降はさすがに五兆円の予備費をやめる こういうことでよろしいでしょうか鈴木財務大臣 内閣府の試算でございましていろいろな前提を置くんだと思います来年度 の予算についてこの予備費に限らず今からどれを措置してどれ を措置しないというのはまだ決まっていないわけでありますので申し上げる ことはできません櫻井衆議院議員 予備費で五兆円を削ったとしましても防衛費で五兆円はふえるわけですよ ねそうすると総額あと五兆円どこか削っていかないといけないということ になるんですけれども現状三十五兆円で防衛費五兆円ぐらいです からそこを引くと三十兆円三十兆円で教育運輸建設子育ていろいろな ことに使うあとは予備費五兆円も入っているということですが 二〇二〇七年度のその他は三十兆円うち防衛費が十兆円ということ になります防衛費以外で二十兆円で先ほど五兆円予備費もうやり ませんという試算だということなんですけれども防衛費以外で 二十兆円で教育運輸建設子育てなどほとんど全ての予算まかな っていかないといけないということになりますけれども大臣これで 二十兆円でできるんでしょうか鈴木財務大臣 これはあくまで内閣府の試算でございますそういう意味で内閣府がいろいろ 様々な前提を置いてつくられたものであるそういうふうに思って おりますですからそこの二十兆円でまかなえきるのかどうかということ は私の立場からは申し上げません櫻井宗君 しかし大臣は二〇二〇五年度のプライマリーバランス黒字化目標 の達成に向けて歳出歳入両面歳出の改革着実に進めるというふう に本会議でもそれからこの委員会でも宣言をされているわけですよ ねこれ内閣府がつくったものだから私は知らんではそれは余りにも 無責任ではなかろうかというふうに思います それからもう一つ大事な点で岸田総理二月十五日の予算委員会で 家族関係社会支出について二〇二〇年度にはgdp比二%実現している それをさらに倍増しようではないかと申し上げているこのように 発言をされています確かに二〇二〇年度の家族関係 社会支出は十八兆円でしたこれ倍増ならさらに十兆円ふえるということ で全体二十兆円そうすると先ほどの二十兆円はもしかすると全部家族 関係社会支出になるのかなというふうにも思うんですがこれはまず 先に内閣府にお尋ねしますこの岸田総理の二月十五日の予算 委員会での発言この子ども子育て費用倍増という話についてこれは この試算に含まれているんでしょうか中澤大臣官房審議官 答え申し上げます今委員御指摘の子ども子育て関係 経費の倍増の部分に関しては試算

1:15:14

に含めてございません 櫻井修君

1:15:19

これ倍増に含めていないという のもちょっとおかしな話でこれは子ども関係の予算倍増というのは 防衛費の倍増よりずっと前から去年の通常国会のときから言っている 話ですからしかしそれは含めていない本当にやる気があるのかこれは これで心配になってくるわけなんですが大臣ちょっとお尋ねをいたします けれども岸田総理家族関係社会支出というか子ども子育て費用 これ倍増するというふうに岸田総理おっしゃられているわけです からこれは当然やるんですよね鈴木財務大臣 先生からの御質問の趣旨は先月十五日に国会での総理答弁での ことだと思いますがその際は防衛力強化の取組との比較をとられた 際に総理が発言されたわけでありまして政権交代以降保育の受け 皿整備など必要な支援を進め子ども予算をしっかり拡充してきたこと を説明をされました その一つの例として国際比較可能な家族関係 社会支出対gdp費という指標で見ると二〇一二年度の一一%から二〇二 十年度には二〇%までふえてきたというこれまでの取組を紹介し 子ども予算を更に強化することにより防衛費との関係において も決して取組が見劣りするわけではないそういう趣旨を申し上げ たものと承知をしております したがいまして将来的な倍増を考える 上でのベースとしてこの家族関係社会支出対gdp費に言及されたわけ ではないそのように承知をしております櫻井衆生君 そうですか私も議事録を読ませていただきましたけれどもだって はっきりと二〇二〇年度にはgdp二%を実現しているそれをさらに 倍増しようではないかというふうに総理がおっしゃられているんです からその総理の発言を大臣が否定されるというのはいかがなもの かというふうに思いますがいずれにしろ子育て支援の予算を倍増 するこれは一年前からずっと北総理がおっしゃられているわけ ですから当然されるんだと思うんですね これはどうやって年出するのかということになるんですがしかも十兆円なのか この母数についてはいろいろな議論がありますけれども少なく とも一番少ない節であっても四兆円ということになりますから 一体その費用をどうやって財源年出するのかということになるん ですか大臣どうやって年出されるん

1:18:06

ですか 鈴木財務大臣

1:18:11

次元の異なる少子化対策ということで ありましてその中身そしてそれに必要な財源についてこれから示 していくということになると思います今までもいろいろと御答弁もさせて いただいているわけでありますけれども今後子供家庭庁を中心 に具体的に検討を進めていくわけでございますがその前提として 小倉担当大臣が三月までに関係省庁会議ちょっと私正式な名称 じゃないかもしれませんが等を通じて議論をしてまず一体どういう ものがこの子供子育ての事業として必要であるかそういうもののいわば 叩き台を示してそれを受けて六月までにこの骨太の方針にそれを 盛り込むそして骨太の方針の中で子供予算全体の倍増について の大枠を示すそういうようなことになるというわけでありまして 個別具体の中身についてはこれから

1:19:27

であると思っております 櫻井修君

1:19:32

まさに大枠で防衛費については 四三兆円という大枠は先にあってそれから慌てて中身をせっせと 積め込んだという感じなんですけれども子供子育ての方について はちゃんと積み上げてやっていくまあ積み上げて計算していくそれは 大事だと思いますけれども一年前から言っているのにまだ積み上が っていないというのはやる気問われてきますよ 論点をちょっと変えますもう一つ大事なところで経済予測 これについてそもそも信用されていないという問題もございます 1月23日の日本経済新聞でこれにかなり厳しい記事がございました これはほかの中政府に対して批判的な新聞じゃないですよこれは 日本経済新聞ですよこの中で当たらないことで知られる政府の経済 見通しが公表から1カ月で早くも由来でいるこのような記事がございました これはどういうことかというと先ほどの話で日本銀行の金利について 少し盛り込んでいますこういう話ではございましたけれども金利 が1%上昇すれば経済成長率は0.3%落ち下げる効果があるというような ことをこれまでも内閣府はいろいろなところで示してきたかと思います それから為替のレートの影響ですけれども今朝の為替レートは1ドル 134円と内閣府の見通しの前提は1ドル142円というふうに承知をして おります為替レートが10%円高のふうに触れますと経済成長率0.3% 落ち下げる効果はあるというような民間の試算もございます それから政府は2023年度実質賃金はプラスになる見通しだという ふうに考えているようでございますが民間の予想ではマイナスになる だろうマイナス0.4%ぐらいじゃないのかそんなふうな見立てをしています それから政府の経済成長率の予想は1.5%ということになっております が民間シンクタンク15社の予想の平均は1.0%ということになっています この内閣府とそれから民間シンクタンクの見通しの大きな違いは個人消費 住宅投資設備投資つまり賃金は政府は上がると言っているけれども 民間の予想では上がらないでしょうと言っているわけですし金利が 上がったら住宅や設備投資もなかなか伸びないのではないのかこんな ふうにもなっているんですねちょっと内閣府にまずお尋ねを いたしますがやはりこうした観点から見ましても今回の政府の見通し 過大な予想になってはいないでしょうか実態よりも高い成長率になっている のではないでしょうかいかがでしょうか中澤大臣官房審議官 お答え申し上げます先生御指摘の政府経済見通しに関 しましては私がこれまで申し上げてきました中長期の経済財政の 試算とちょっと別物でございまして中長期の経済財政の試算の二〇二 三年度の数字は政府経済見通しを使っておりますがちょっと別物 でございまして私大変申しわけないんですが担当会でございます のでお答えさせていただきます櫻井秀君 要は今年も外すんじゃないのかこういうふうにも既に見られている ということなんですが確かに経済成長率をピタッと当てるのは難しい と思いますただ当てるのは難しいんですけれども真ん中を狙って いったら上に外したり下に外したりというふうにやっていって十年 ぐらい平均するとだいたいいい塩梅になるものだというふうにも 思いますこれもうお尋ねしたいんですけれども 過去十年間ぐらいで上に外した回数と下に外した回数それぞれ 何回ずつぐらいかわかりますか中沢審議官 お答え申し上げますお答え申しわけないんですけれども もうちょっと担当でないものですから数字は今手元に持ちやすくございません 申しわけございません櫻井秀君 これは内閣府で経済見通しの担当部署ではやはり過去十年間どういう 成績だったのかちゃんと情報を共有していただきたいと思うん ですね先ほどした日経新聞の記事だと 過去十二年間いて課題並み通しだから上に外したのは十回ということ で意図的に課題に見積もっていたのではないのかそれ以前はだいたい 上に外したり下に外したり半々ぐらいだったみたいなんですね ところが最近はもう上にばっかりこうやっているということなんで 甘い見通しを立てているのではないのかというふうに世間の人たち 私もですけれども思ってしまうということです それで日本経済新聞の先ほどの記事では見通しは目標値と言い切る 内閣府幹部からは制度を高めようとする姿勢は伺えないままこういう ふうに言われてしまっているんですよこれちょっと最後にすいません 何度も聞いていますけれども内閣府にお尋ねをいたしますが経済 見通し正確に行うそういう気はあるのかどうかお答えいただけます か中澤審議官 答え申し上げますちょっと繰り返しになって申しわけないんですが 政府経済見通しの担当でございません

1:25:04

のでお答えさせていただきます 櫻井衆君

1:25:15

大臣にお尋ねしたいんですがこう した課題に見積もられたというふうに少なくとも民間からは見 られているこの経済見通しに基づいて予算を編成し財政再建計画 を立てているというふうになってきますと大臣が財政演説大臣所 心で述べられた二〇二五年度のプライマリーバランスの黒字化 目標等の達成に向けて歳出歳入両面での改革を着実に推進して まいりますと言っても信じてもらえなくなってしまうんじゃない でしょうかやはりこうしたきょういろいろな論点こうしたことが 入っていないんじゃないですかとか実際入れたらもうとてもじゃない けれども収まらないじゃないですかいろいろな面から指摘をさせて いただきましたやはり改めて正直にやるところから始めるべきだ と思うんですがいかがでしょうか鈴木財務大臣 政府の今の姿勢といいますか今の方針ですね方針といたしまして 二〇二五年度に国と地方を合わせたプライマリーバランスの黒字化 するということでございましてその根拠となっておりますのは 二〇二三年最近では一月に示された中長期資産に基づいて成長実現 ケースで示されたような力強い経済成長が実現をし合わせて今後 とも再出効率化努力を継続した場合にはこれが実現できるという 姿が示されたそういうふうに思ってございます 先生がもうたびたびきょうも御指摘をいただいたわけであります が近年の経済成長率の実績を踏まえればこの目標の達成これは 容易ではありませんけれども決して実現不可能とまでは言えず現時点 で我々としてはこの目標を堅持していきたいそういうふうに思 っておりますただしこの目標の達成に向けまして は成長実現ケースで想定している高い成長が必要であるわけであり ましてこのため人への投資の抜本

1:27:31

強化とか労働移動の円滑化による 構造的賃上げ官民連携による成長

1:27:37

分野への大胆な投資拡大等を通じて 成長と分配の好循環を実現して日本経済を新たな経済成長の軌道 に乗せていくとともに再出再入両面での取組を続けることでまずは 現在の目標を実現に向けて努力をしてまいりたいそういうふう に思っているところでございます福良委員今経済成長実現困難だけ ど頑張りますというある種決意表明をされたわけですがその中で 一つ一点気になるのは労働の移動促進することでという下りがございました これ確かに成長力の高い成長分野に人が移動することに労働者が 移動することによって成長分野をさらに押し上げていくこれは 必要なことだと思います ただ今日本の政府この十年小泉構造改革 以来やっていることというのはこの二十年やっているということ は例えば派遣労働をふやし非正雇用をふやしということで雇用 を不安定化することをやっちゃったんですね それによってむしろ成長が阻害されているのではないのか人が 育てられなくなってしまっているんではないのかこれが定名の原因 の一つになっているのではないのかということなので労働指標 の流動性を高めるというのは必要なんですけれどもやり方を間違 えちゃうとマイナスの方向に触れてしまっているというふうに 思います ただそれは財務金融委員会で議論するというよりは厚生労働 委員会で議論すべきことだと思うのできょうはこれ以上申し上げ ませんがただちょっと資料を三本持って まいりましたのでこちらに移りたいと思います この資料は先ほどの資料二に示した通じのうち歳出三段目の 国の一般会計の姿の歳出のうちの一番上カッコ書きで書いてある 基礎的財政収支対象経費ということですねプライマリーバランスの 歳出部分についてずっとこの資料では書いてあるわけなんですが それを全部並べてみました二〇一五年これは作成年と左側に書いて ありますけれどもこれは二〇一五年に見通しをした二〇一四年は 実績ですし二〇一五年もほぼ実績みたいな予算ということになります けれどもそこから先は見通しということで二〇一三年までの見通しを二〇 一五年にはつくっているということです 同じように二〇一六年も横にずらっと並べてまいりました 実際これを並べてみると興味深いことがわかるんですね だいたい当初予算では一生懸命それなりに当初の財務大臣も頑張 られてしっかり絞り込んだのかもしれませんがその後次の年を見て みると結局補正予算等でじゃぶじゃぶやってしまって膨らんで しまうんですよねということで結果的に余り当初の見通しどおり には進んでいないのではないのか更に二〇二〇年度以降はこれは 感染症の影響もありましたもう起立も何もなくて野放しとか野放 図になってしまっているそんな状態です こういうふうに野放図にならないようにということで我々は東日本 大震災の震災復興のときのようにある種特別会計的にやってちゃんと 採出をする分その宛もちゃんと財源も見通した上で確保した上で やりましょうと言っていたんですがそれをせずにそれこそ逆に予備費 でばんばん積んじゃってやったもんだからこんなことになっちゃ ったというふうにも思いますこうした補正予算での横断振る舞い をしてしまって財政規律に緩んでしまっているというような状況 ですさらに子ども子育て費用の倍増 とか防衛費の倍増といった異性のいい言葉が先行しているわけ ですこれでは到底経済見通しに基づ いたベースラインのケースですら実現できないんじゃないのかこんな ふうにも思うんですが大臣改めて少々大臣所信財政演説で言われた 財政健全化着実進めていくということについての決意をお願いいただけ ますようお願いします鈴木財務大臣 先生御指摘のとおりに足元の財政状況を見てみますと度重なる補正 予算の編成でありますとかそれは主にコロナの対応それから間も なく1年になりますけれどもロシアのウクライナ侵略によるさまざまな 日本経済に与える影響こういうものに対応するためにこうした 補正予算も含めて予算規模が膨らんできているということはこれは 事実でありましてその分足元の財政状況は大変厳しいものになっている とそういうふうに思っておりますまた加えまして岸田総理も言って おられますが今ちょうど新しい時代への切り替わりといいます かそういう認識の中で防衛力整備もそうでありますけれどもdxgx子供 子育て予算そういった財政需要の大きなものにも取り組んでいかな ければならないそういうような今状況の中で厳しい財政状況の中 での予算編成をやっていかなければならないそれだけに大変厳しい 道のりではあるということは思いますが今の財政再建に向けての一つの 方針二〇二五年度のpbの黒字化に向けて厳しいからこそしっかり とそれを堅持してそれに向けて最大限全力で努力していくということ が必要であるとそういうふうに思っております 櫻井衆君 これ実現できそうもないことかもできますと言ってしまう ことがより財政規律を歪めてしまっているのではないのかという ふうにも思いますのでここについてはさらに今後もしっかりと議論 をさせていただきたいというふうに思います 続きまして次のテーマに移らせていただきます 子育て支援に関連して昨今国会の中ではn分n条なる議論も出て きておりますちょっとこれもう時間が押して いますので今日主税局長も来ていただいているのでちょっと質問 させていただきたいんですがこれは二月十四日の日本経済新聞では 所得税のn分n条の関連する記事がございました これは財務省の 試算によるとこのn分n条をやると全体で四兆円から五兆円ぐらい 減収につながると分析という記事があったんですけれどもこれは n分n条方式を実施するとやはり四兆円から五兆円ぐらいの財源 がかかるこういうことでよろしい

1:35:06

でしょうか 財務省住宅税局長

1:35:16

答え申し上げます ご指摘の資産は仮に日本の所得税の税率構造はそのまま維持した という前提の上でフランスと同じようなn分n条の制度を導入した 場合にどのような税収への影響が生ずるかということを計算した ものでございましておおよそ四兆円から五兆円の税収が失われる というふうに試算してございます櫻井修君 そうなんですねこれn分n条をやるんだったら所得税の累進のカーブ とかいろいろ変えるということが前提での議論なのかもしれません がでもそのまま今のままやっちゃうと四兆円から五兆円の財源が 必要だということになるわけですこれだけの財源があればそれこそ 保育の無償化教育完全無償化などこれまで建案でなかなかできて いなかった政策が全部実現できるようになるのではなかろうかという ふうにも思いますしこのn分n条というのは高所得者への減税ということ になってしまうわけでして減税ですと皆さんあまり気にせずに 横断振る前に従う傾向にあるんですけれども給付であったって財政的な 負担という意味では同じなわけなんですからこれはやはりワイズ スペンディングとかよく言いますけれども有効活用より効果がある ということを考えるであればこの

1:36:37

n分n条じゃないだろうというふう に私は考えるんですけれども大臣

1:36:41

これは予算委員会でも何度も答弁 いただいているかと思いますが改めてこのn分n条いかがお考え でしょうか鈴木財務大臣 n分n条についての見解でございますがもう先生も質問の中でも触れ られておりましたけれどもこれは所得税率の累進性を緩和することが できる仕組みでありますが我が国では約三割の世帯において所得 税が非課税となっておりますそしてまた納税者の中でも約六割の方 が五%の最低税率が適用されておられるわけでありましてこの n分n条を導入しましてもこれらの方々については累進緩和の効果 が全く及ばないということになります一方において工学所得者とりわけ 方働き世帯に税制上の大きな利益が生ずることになるわけでござい ましてこの導入についてはそうした大きな乗り越えなくちゃならない 課題があるんだそういうふうに思っているところでございます 引き続いて先生ちょっと触れられましたが給付の方が税制措置よりも 政策効果が高いのではないかということについて申し上げますと少子化 対策として税制上の措置を講じた場合子育て世帯の税負担がより 軽減されることが見込まれる一方で例えば総世帯の先ほど申し上げ ましたが約三割を占める所得税非課税世帯の方々には効果が及 ばないもともと税負担の大きい高額所得者に有利となり得ること といった懸念点が考えられるところであります 他方で給付による支援には税を収めていない方に対する支援が 可能となる面や支援対象となる者の世帯収入などを勘案しきめ 細やかな支援が可能となる面があると認識をしております このような特性を踏まえながら給付や税制措置といった政策手段 をよく併せて検討することが重要

1:38:57

であるそういうふうに思います 櫻井修君

1:39:03

大臣からも御答弁いただいたとおり 私は一番いいのはやはりサービス行政サービスを提供するという ところをしっかりやるというのが一番いいと思っております それはそのサービスで必要な人しかサービスを受け取りません からその意味ではこれは一番いいその次給付の方がまだ減税より はいいだろうというふうに思っております だから減税というのはあまり政策の手段としてはよろしくないん じゃないのかなということを改めて申し上げさせていただきその 認識については大臣と概ね同じなのかなということで安心をさせて いただきました次にもう時間がなくなってきて おりますが資産所得倍増とキャピタル

1:39:45

フライトの話これも本会議で取り 上げさせていただきました前原議員

1:39:50

も本会議で取り上げられていた かと思いますよ今日は今でございますが要はこれ資料五に示したとおり これトピックスとそれからmsciを調べますとmsciの方がはるかにパフォーマンス がいいということですのでどうしてもそっちの方に行ってしまうのではない のか個人資産二千兆円と言われておりますけれどもその一割の二 百兆円でも外国投資に向かったらもうこれはすごい円安圧力になって しまって悪い円安を引き起こす今までこういうキャピタルフライト が起きなかったのはいずれ円高になって為替で損するだろうということ が一つ大きな歯止めになっていたと思うんですねところが今や貿易 赤字ですよ二十兆円の貿易赤字計上収支はまだ黒字だと言っても 計上収支だって半減しているわけですよ黒字幅がこういう中で将来 的な円安要因を抱えているというふうになっちゃうとこれまで外国 株に投資を思いとどまっていた理由がなくなっているむしろこれ 外国投資ではパフォーマンスが良くて稼げて更に円安になったら 為替でも稼げるわけですから二重においしくなっちゃうわけですよ ねこういうことになっちゃうとどんどんキャピタルフライトが 進んでしまうんじゃないのか大変心配をするんですが大臣の御答弁 ではそうした危機感が全く感じられなかったものですから改めて お伺いいたします これは大丈夫

1:41:19

ですかね 鈴木財務大臣

1:41:25

稼げによる安定的な資産形成その ためには長期積み立てによる投資のほか分散投資も重要であり貯蓄 から投資へのシフトに伴いなしてその一部が外国の資産への投資 に向かうことも十分あるそういう

1:41:42

ものと考えております 一方で新しい資本主義の下成長

1:41:47

も分配も実現するためには家計 の資金が日本企業の成長投資の原始となって持続的な企業価値 向上の恩恵が金融資産所得の拡大という形で家計にも及ぶという 成長と資産所得の好循環を生み出していくことが重要だと考えて いますそうした点から家計による投資 の対象として魅力のある日本の金融資本市場を構築していくことが 不可欠でありましてそれは同時に海外投資家の資金を日本に呼び 込むことにもつながるものと考えております このように投資資金は内外の双方向に流れることが考えられまた為替 相場はさまざまな要因を背景に市場において決まるものである ことから資産所得倍増に向けた取組がキャピタルフライトや円 安を招くとは一概には言えないのではないかと考えております しかしいずれにしましても著しくから投資へのシフトによる我が 国の経済や金融市場にもたらす影響それについては先生御指摘 の面も含めまして十分に留意して

1:42:58

いきたいと思っております 櫻井修君

1:43:01

ちょっと危機感が全く感じられない 答弁でちょっとがっかりをいたしました最後にちょっと時間も参りました ので要望だけさせていただきます税務の執行体制についてこれは 消費税の官房人の調査とか国際税務などまだまだ手薄な分野が ございますぜひこうした分野をしっかりやって調整を確保して いく定期性公平な調整を行っていくためにも国税職員の定員の 確保を要望させていただき私の質問を終わらせていただきます ありがとうございました拍手 御静粛にお待ちしております 御静粛にお待ちしております 御静粛にお待ちしております拍手 御静粛にお待ちしております拍手 次に藤岡孝夫君 委員長 立憲民主党の藤岡孝夫でございます本日もまず地元栃木県第四区の 皆様に感謝を申し上げそして質問の機会を与えてくださった先輩 関係閣議に感謝を申し上げまして質疑に入らせていただきたいと思います 仁比さんのことについて最初にお伺いをしていきたいと思って おります 私は本来ある条件をセットにとか勝手に先ほどの改定買い 売とかいろいろな細かな制度設計の話を除けば個人的には仁比さん の抜本拡充という方向自体は本当はやっていただきたいというふう に私は思っております ただ先ほど来船松先輩議員の質疑また階田 先輩議員の先日の質疑をお聞きしておりまして先ほど大臣船松 議員の質疑に対して成長投資枠の中で毎年など短期的に売買を 繰り返すことはできますけれどもというふうな話もされてまた先日 階田議員の質疑に対してこうしたやはり短期のものは趣旨に反する ということまでおっしゃっているというふうに思うんですね 私も ぜひ長期積立分散という投資をやはり根づかせていくことが本当に 大事なことだと思っておりますただこういう制度設計だと私は やはり毎年など短期に売買を繰り返すこういうことを通常投資の 現場でしのぎをきずっている投資家の皆さんからしたら少しでも当然 利益をとろうこれは当然自然な活動になってくるんですけれども こういう今回のような制度になりますと当然この趣旨に反する取引に ある意味殺到するといいますかこういうところに必ずやろうと するというのは自然な流れであってそういうふうになってきてしまう と思うんですけれども大臣この

1:46:00

受けとめ方捉え方はどうですか 鈴木財務大臣

1:46:09

先ほども申し上げましたとおり そもそもスタートから考えますと日本の家計の金融資産これが 二千兆円を超えその過半が現預金で保有されている現金をそのまま ただ置いておいてもそれだけなわけですからそれを投資をする ことによってこの勤労所得に加えて金融所得も国民の皆様方に 果実としてしっかりと受けとってほしいそういうことでございます そういうことで二位差のこれはそもそも二位差の民主党政権の ときに誕生したと伺っておりますがそれの拡充それから高級化措置 をさせていただくところでございます最初申し上げましたとおりあく まで国民の皆さんの金融資産をふやしてそして豊かな暮らしに 続けるということでありましてただその形成過程において本来 私たちが望んでいない手法先ほどお話になりました回転売買みたいな デイトレーナーみたいな方そういうやり方は政策目的と一致していない わけでありますこういうことにつきましては金融教育をはじめ また枠においても一定の枠がございますのでそうしたものであるべき姿 の方にしっかり持っていくという努力それは継続してやってまいり たいと思っております藤岡貴昂君 金融教育とかだけですとやはり投資家の方短期売買をやろうとする 方にはすでに別にそういう教育ということだけでは当然効果がない ということになってしまうと思うんですよね効果が乏しいとい ますか実際この投資家の方はこういうふうな回転売買の方にやろうという ふうに当然集まってきてしまうというかそういう厳しい認識を 持っていただかないといけないと思うんですけれども普通に投資 家の行動原理を考えればこういう短期の回転売買の方をやろうということ に制度の利用の方に当然走っていってしまうというか集まって くるというのは普通自然だと思うんですねそういうふうにまず 受けとめなくちゃいけないと思うんです大臣これは趣旨に反する わけですから私は長期積み立て分散がやはり基本ですからまた 短期で何かいろいろなことがあってということだとやはり市場に対する いろいろな信用を失ってまた問題が起きてしまってもいけません ので大臣やはりこの趣旨に反する取引に投資家の方が集まってきて しまうというこういう認識は普通に持っていただかないといけない と思うんですよ大臣これいいですか

1:48:51

それ 鈴木財務金融担当大臣

1:48:55

新井さんによってこれから今まで 投資をしていない方が投資をしていただくきっかけになるんだと思います 先ほど金融教育と申しましたけれどもまさにこれからやろうという方 に金融教育におきましてそうしたトレーダーみたいなものではなくて 長期に資産を形成していくというそういうことをしっかり理解して いただいてこれからやり始めた方がそっちに回らないようにということ は重要なことだと思います実際にそういう方々に対してどういう 効果があるのかといえばそれは課題として残ると思いますが今回 の新井さんの枠組み充実高級化そういうことがそういう方々に対して どういうふうに影響していくのかその点は極めてしっかりと見て いかなければならない重要な点

1:49:59

であると思います 藤岡貴雄君

1:50:04

最初に冒頭申し上げましたけれども 私もいろいろな仮定の条件を除けばとか本当に拡充というのはやって いただきたいと思っているんですただちょっとここをこだわらせて いただきたいんですけれどもやっぱり大臣の認識として普通に 回転売買をやろうと思って投資家の方は利用しようと思って集まって きてしまうと思うんですよそこはちゃんと捉えた上で今後の対策 をとらなくちゃいけないと思うんですね 大臣これ集まってきてしまうと思いません普通に投資家の行動 原理を考えたらやはりそれは役所として厳しい認識を持った方がいい と思うんですよね趣旨に反する

1:50:35

取引ですかどうですか 鈴木大臣

1:50:42

先ほど来申し上げていますとおり こういう回転売買というのは今回の措置の趣旨に全く反するものでございます そういう硬い思いを持ってしっかりとどういう影響が与えてしまう のかそれを見て場合によっては必要に応じて何らかの措置を検討 するということもあり得るのではない

1:51:06

かそういうふうに思います 藤岡貴雄君

1:51:12

何らかの措置を検討することも あり得るというふうにおっしゃっていただきました これはぜひやはり趣旨に反する取引ということは最初からわか っているわけでございますからやはりこれは普通に考えれば多 分使いますよそういうふうに目的で当然の行動原理でだからこれは きちっと対策本当に第一手級検討をお願いしたいということを思います 次の方に行かせていただきたいと思いますけれどもこの貯蓄から 投資へということで最初の質疑の順番に戻らせていただきます けれども久しぶりに私もこの言葉をお聞きしましたけれども私も 約所に入らせていただいたときにちょうど2001年平成13年頃に貯蓄 から投資への転換というふうなことをよく耳にもしておりました しこれは必要なことだなというふうには思っておりました これは2001年ぐらいから本格的にこの転換ということでよかった でしょうかお世話になりました堀本審議官 どうぞお願いします堀本総合政策局審議官 お答え申し上げます御質問のとおり貯蓄から投資への 考え方自身は2001年6月に取りまとりました骨元の方針で示されて おりましてそれから貯蓄から投資へという言葉自身は同じ2001年の 8月に公表された証券取引証券市場の構造改革プログラムで明示されて おります藤岡貴昂君 それからしますと約20年以上貯蓄から投資途中で貯蓄から資産形成 にというふうに変わっているようにも思うんですけれども久しぶりに また貯蓄から投資へという言葉が復活されたかのように自分には 見えたんですけれどもきょうお配りしてある資料を改めても皆 さんも御存じのとおり金融資産残高のシェアの割合を見ますと 20年前からほぼ変わっていないというところが言えると思うん ですよね20年という長い年月になるわけ ですよねこの間いろいろな経済政策もあったわけですけれども 20年間貯蓄から投資へということが言われながらこのように変わら なかった理由どのように大臣捉

1:53:31

えますか 鈴木財務金融担当大臣

1:53:35

藤岡先生も金融庁御出身である わけでありますが金融庁としても2001年以来貯蓄から投資へに取り 組んできたところでありましてこれまでの取組を申しますと例えば 2003年から証券税制の優遇措置を導入をいたしましたり横断的な 投資者保護法制である金融商品取引法の施行を始めいたしました 投資しやすい金融資本市場の環境これを整備しまた2014年には現在 の次元的な認査制度を導入するなど個人投資家の市場参加を促す ためのさまざまな施策を取り組んでまいりました しかしなかなか伸びていないではないかという御指摘でございますが やはり背景を考えてみますと市場この間の市場経済情勢の影響や 家計のリスク回避的傾向が強いことなどさまざまな要因がある と思います結果として家計に対する貯蓄から 投資の後押しや同期付けが十分でなく我が国の家計金融資産は 米国等と比較して株式や投資新択などのリスク性資産の割合が 低い水準にとどまっている現状にあるのだとそのように思って おります一方においてリスク性資産の保有 に積極的と見られております米国でもかつては家計の株式や投資 新択の保有比率は日本と同程度にとどまっておりました 米国においては家計の資産形成を支援するさまざまな政策的対応 を通じて現在のような姿を実現したものと考えております こうしたことを踏まえまして今般の資産所得倍増プランでは 二位差の抜本的拡充高級化を始め金融経済教育推進機構課商を設立 し官民一体となって金融経済教育に関する戦略的な対応を進めて いくこととするなどこれまでにない思い切った対応を盛り込ん でいるところでありますこれらの政策を動員して総動員 して貯蓄から投資への流れを実現してまいりたいとそのように思 っております藤岡貴雄君 家計の動機づけが足りなかったというような話も今ございました 先日階先輩議員からもらったバブルのときの好意症とか私もそういう こともあると思っているんですね今回いろいろな抜本拡充をして いく中で本当に改めて今回こそ長期積立分散できちっとした投資 の流れを本当につくっていただかなければいけないというふう には思っているんですねそういう中で先日木原官房副長官 が新井さんの日の記念のイベントにおきましてこのような発言を されているんですよねできれば一億総株主になっていただ いてというふうな話をされているんですけれども大臣これは同じ考え ということなんでしょうか続き財務金融担当大臣 木原副長官の発言については直接伺っていませんので伝聞で範囲 でしかわかりませんけれども一億総株主ということについての定義 でありますとか範囲については政府として定義を置いて用いている ものではないと思っておりますこれはおそらく特定の年代層を 除くという趣旨ではなくて広く国民の皆さんに投資をしていただき 企業価値の向上を通じた資産所得の拡大につなげていく成長と資産 投資の好循環を意図されているのではないかとそのように推察 をいたします

1:57:49

藤岡貴雄君 何か子供関連予算のときは官房長官

1:57:56

と同じだという発言をされました けれどもこれについては違うということで今おっしゃったということだ と思うんですけれどもそうすると大臣これはもう1回1億総株主という のはこれは政府としては使っている

1:58:08

言葉ではないということなんですね 鈴木大臣

1:58:15

この1億総株主という用語であります けれども自民党の経済成長戦略本部とか自民党の金融調査会の 提言には記載されてはおりますけれども政府が利用している用語 ではございません藤岡貴雄君 政府が利用されている用語ではないということだということですと 官房副長官がこういうふうな発言をされているというわけでございます から非常に言葉の使い方によっていろいろな印象を受けとめられる ということもあると思いますのでこれは本当によく注意してむしろ この辺はいただかなければいけないのかなというふうに私は思うん ですよね1億総株主というふうな話が出ます ときょうも資料をお配りしておりますけれども結局金融資産がゼロの 世帯の方というのが非常に現状多くいらっしゃる全世代平均で23 1%もいらっしゃると今回の制度は特に中間層には恩 恵がいくということでありますけれどもまさにこの金融資産がない 方投資有力のない方には恩恵がいかないということがかねてより この委員会でも指摘をされているというところだと思うんですね こうすると当然格差も広がりますしこの1億総株主というふうに官房 副長官が個人の思いなのかどういう思いなのかを押したられている という中にあってできればみんな株主になって成長の果実を受け とってほしいということだということでおっしゃったのかもしれません けれどもそうすると投資有力がない人金融資産がない人にとってみ たらそういう果実を受けとれないということになってしまうわけ でございますからやはりこれ格差が広がる懸念があって何とか具体 的な措置をとっていかないといけないと思うんですよね 大臣いかがですか鈴木大臣 岸田内閣府におきましては藤岡先生御指摘の金融資産を持たず今は 投資有力がないという方も含めて国民所得を広く引き上げていく ことが重要だとそのように考えております 成長と分配の好循環の鍵となります

2:00:27

のは賃上げでありまして賃上げ に向けてあらゆる政策を総動員

2:00:32

して取り組んできたところです 具体的には政権発足当初から賃上げ税制の拡充公的価格の引上げ最低 賃金の見直しなどに取り組んできておりその結果二〇二〇二年 におきましては名目賃金の伸びは過去三十一年間で最高の二一 〇一%最低賃金は過去最高の三十一円の引上げ%に直すと三三%であります がとなりましたさらに政府としては賃上げに取り 組む中小企業等の生産性向上の支援の拡充などに取り組むとともに 成長分野への円滑な労働移動を人への投資の強化と一体的に進める など構造的な賃上げの実現を図ってまいりたいとそのように考えている ところでございます藤岡貴夫君 賃上げ等いろいろな今おっしゃった施策は中間層にもまたいろいろな 投資力のない方々にも両方に当然いろいろな対策ということだと思 うんですけれども今回の二位差はあくまで中間層ということになります と本当に改めて今のちょっとお話を聞いておりましても投資有力 がない方に対する対応としてはやはり直接的な措置というのも含 めてちょっと今感じられなかったかなというふうに私は思うんですよ ね大臣これだと本当にまだ格差が 広がるなかなか投資有力のない方一億それこそ総株主ということ で副長官は思いながらかもしれませんけれどもおっしゃっている のであればちょっとこれはやはりまだ十分な更に検討していただく 必要があると思うんですよね

2:02:11

いかがですか 鈴木大臣

2:02:16

二位差という投資をしやすいそういう 制度をこのたび拡充をして強化をしたわけでありますがそもそも 投資をする資金的有力のない方この方々に対してはどうするか ということでありますがやはりそういう方々に投資をしていただく 奨学でも投資をしていただくためには先ほど申し上げましたまずは 賃上げ等によりまして家計の有力を持っていただくそのための努力 をしっかりやっていくことが重要

2:02:52

なんだと思っています 藤岡貴雄君

2:02:56

やはりこの辺りまだまだちょっと 対策が足りないということはやはり指摘をさせていただきたい と思っておりますその中で一億総株主という発言 があった中でこれは今回ジュニア認査というのを廃止をされている と思うんですけれどもこれはなぜ

2:03:12

廃止されたんでしょうか 隅澤支税局長

2:03:16

お答え申し上げます ジュニア認査制度は平成二十八年に未成年者を対象として創設 されたものでございますがその創設に当たっての議論におきまして 子ども自身には投資に関する判断能力が備わっておらず親が子ども のジュニア認査口座を実質的に自らの口座としていわゆる釈明 口座として利用することや格差の固定化につながることなどへの 懸念も示されたところでございますこうした懸念を踏まえて子ども が十八歳に到達するまでは口座からの払い出しをしないことを 前提に非課税措置を認めるなどの制度設計を行ったところでございます こういった懸念や制度設計を背景としながらジュニア認査につきまして はその後の利用実績の状況を見ますと非常に利用実績が乏しい ということなどから令和二年度税制改正において口座開設期間 を延長せずに令和五年末に終了する旨が決定されたものでございます 藤岡貴夫君 利用実績直近ではすごくまた伸びていたと思うんですよね 一時期までは当然あれだと思うんですけれども今回各ライフプラン に応じたいろいろな投資もということを申し上げていると思うんですよ ねライフプランに応じたそれから若年層のやはり投資のいろいろな アンケートというか聞くとやはり教育資金このために金融資産を ということで出ていると思うんですよねいろいろなそういう観点 からすると大臣これは廃止しないという考え方はこれをとれないん ですか鈴木在仁 ジュニア認賞についてでありますが今ほど主税局長から答弁をさせて いただいたとおり親が子どもの口座を実質的に利用することや 格差の固定化につながるなどの懸念がある中で子どもが十八歳 になるまでは口座からの払出を制限する等の措置を設けた上で 平成二十八年に創設されたところでございます その後令和二年度税制改正における議論の中で利用実績が乏しいこと などから口座開設期間を延長せずに令和五年度末に終了する旨が決定 されたものでありますこうしたことを踏まえて今般の 新しい制度の対象者には未成年者を含めず十八歳以上としている ことを御理解をいただければと思うところであります その上で今般の認査制度の見直しにおいては制度の高級化や非課税 保有機関の無期限化により今は未成年の方であっても将来制度 を利用することが可能となっていることと合わせて未成年の方を含 めた金融経済教育の充実や金融機関等による顧客本位の業務運営 の確保などの取組を総動員することによって必要な金融知識を 得て長期積立分散投資による継続的な資産形成を行っていただける ような仕組みにもなっているものと考えております 政府としてこうしたさまざまな施策を総動員することにより家計 の資産所得倍増につなげていきたい

2:06:37

そのように考えております 藤岡貴昂君

2:06:41

先ほどから格差の固定化という 話がありました本当そうしたらこの抜本拡充自体が格差の固定 化という話にもなりかねないということでありますから余り説明はいい ふうには思いませんねというふうに自分はそのように感じました この件はまた次の質疑に入らせていただきたいと思っております けれどもこの貯蓄から投資へというこの 流れの中でやはり懸念しなくちゃいけないこともあると思っているん ですよねいわゆる国債の消化あるいは流通 市場の取引に与える影響例えば今回の資産倍増の中で当然投資 も倍増させていくんだということでありますから例えば貯蓄の規模 が二百兆三百兆動いていくとそれが国債収入に与える影響先日の品議員 の質疑にもございましたけれどもちょっとその答弁いまいちわからない ところもあったんですよね改めて大臣もう一度ちょっと御見解を お願いできますでしょうか鈴木大臣 貯蓄から投資によりまして金融機関への預貯金が減少する可能性これは 投資の元でを貯金にあるとすればそれを取り崩すことになるわけ でありますからそういう金融機関への預貯金が減少する可能性これは ありますしかし現状金融機関には日本銀行の投座預金として極めて 潤沢な資金があるため預貯金が減少しても国債購入の資金源に直ち に影響はないと考えています一方で安全資産である国債は金融機関 にとってリスク管理上引き続き極めて重要な運用対象でありまして 金融機関等がデリバティブ取引や資金調達を行う上でも国債は 不可欠な担保資産になっていますさらに家計が海外資産を購入する ためには円化から外貨への交換が必要となりますが当該交換により 円化を取得をした金融機関等による国債需要も考えることができる と思いますこのため直ちに国債の安定消化 に支障をきたすものではないと

2:09:00

そのように考えております 藤岡嵩夫君

2:09:04

直ちに直ちに何度もございました けれども今の答弁は私は大事な視点が抜け落ちていると思うん ですよねあくまでそれは金融政策のいろいろな ことが変わっているという前提であれば今のようなお話もああ なるほどなそうなのかもしれないなというふうに思うんですよね 今の異次元金融緩和が継続をしているという中にあって今の日銀東洋 があるから大丈夫なんだこれは本当にそうなんですかね だって今の場合は国債よりも日銀東洋が選ばれてしまうということ だって否定できないということもあるわけですよね 普通はそういうことはないわけですけれども普通はないという ふうなのが自然なんですけれどもただ今の答弁ですと日銀東洋が あるから大丈夫だとこれは本当にそうですかね 実際金利の先駄下感がある中において国債をなかなか選ばないという ふうなことというのも現状取引が成立しないとかいろいろなことも 今起きているわけですよね今の日銀の金融政策の前提の中 になったらちょっと大臣もう少しこれは危機感を持った方がいい と思うんですよね

2:10:05

大臣いかがですか 鈴木大臣

2:10:15

先ほどもちょっと触れたわけであります 現状金融機関には日本銀行の当貯金としては極めて潤沢な資金 があるということで預貯金が減少しても国債購入の資金源に直ち に影響はないということを申し上げたところでございますが現状日本 銀行の当財預金残高は五百二十四兆円でございまして金融機関 の預金残高が一千六百一兆円このようになっているところであり ましてこういう中においては先ほど申し上げた答弁のとおりになる のではないかと思っております藤岡大夫君 通常であればそういうふうに考えてもただ私はそういうふうに 言い切っていいのかどうかなということはあると思うんですね 金利の先駆け感があるときに国債がなかなか先行されないとすみ 直ちに逆にそういうこともあると思うんですよね今のこの金融 政策の現状においてはそうする

2:11:17

と本当にそういうふうに言い切れるん でしょうかね大臣

2:11:22

鈴木大臣 やはり一つは安全資産としての国債の位置づけ国債が安全資産である ということそれが大きな安定消化につながっていくのではないか というふうに思います藤岡大夫君 これ以上あれでもあれですからちょっと問題意識を持ってぜひ 庁地区からと教えというときに本当に今の金融政策を前提に考え たときに本当にそれは大丈夫なのかどうかというのはよくよく検討 していただきたいと思いますこれは答弁をお願いします検討 してくださいお願いします鈴木大臣 このことに限らずやはりさまざまなリスクが財政を動かしていく上 ではあるんだと思いますそういうことについてはリスク と思われること全てに対してしっかりとある意味危機感を持って注視 をしていかなければならないと思

2:12:27

っております 藤岡大夫君

2:12:31

本当に今の異次元緩和を前提とした 場合の対応というのはよくよく本当に検討をお願いしたいと思います それからもう一つ異次元緩和の中でETFがこれだけ多額に日本銀行が 間接的にというのが保有をされていると時間にして48兆円今はちょっと 資料をお配りもしておりますけれども結局これで名だたる大企業 の株主にも事実上なっているこれはあくまで企業の何か個別に批判 したというものでありませんただ事実関係だけが書いている ものでございますけれども本当にこういう認差を抜本拡充をして 長期積み立て分散をしっかりやっていこうというときにある種市場 に歪みがあるわけですよね通常のような歪みがある私はこういう 歪みがないときにきちっと認差の話というのは本当は進んでいって 欲しいなというふうに思うんですよね ある意味日本銀行がこれだけのETFを持っていて今後これはどう するんだともちろん出口の話がどうするんだということがある わけですけれどもここまで持っていることに関してしかも売らないという ふうに今なっていることに関して将来これはいきなり認差をやって みたら何か突然日銀が売りに入ってきたと何だこんなことをと思 っていなかったのにというふうに投資家だってそれは思いっか れないこともあるわけなんですよこれ金融市場に与える影響を大臣 どのように捉えていますか鈴木大臣 日銀におけますETFの保有これはあくまで金融政策の一環として 行われておりその買い入れにつきましても株式市場等に与える影響 に留意しつつ行われているとそのように承知をいたしております 実際の日々の株価も企業の動向に加え企業を取り巻く内外の経済 金融情勢の動向等を背景にしながら市場価格を形成しており日銀による ETFの買い入れが株式市場に悪影響を与えているとは考えていない ところであります藤岡貴昂君 市場を歪めているという認識は

2:14:31

大臣ございますか 鈴木大臣

2:14:38

先ほど申し上げましたが株式市場 に悪影響を与えるとは考えていない

2:14:45

ところであります 藤岡貴昂君

2:14:49

なかなか言いづらいのかもしれません のでちょっと次の話に入りますけれどもこのETFのことは金融教育 でもきちっとむしろちゃんと伝えてほしいと思うんですよね こういう状態になることをちゃんとこれから参加する個人投資家 の方にこういうちゃんと状態になる

2:15:05

こともきちっと私に伝えていただかな くちゃいけないと思うんです大臣

2:15:08

いかがですか 鈴木大臣

2:15:15

先ほど私日銀によるETFの買い入れ が株式市場に悪影響を与えているとは考えていないということを 申し上げたわけでありますがその上で金融経済教育の在り方について は個人が自らのニーズそれからライフプランそれに合った適切 な金融商品サービスを選択をして安定的な資産形成を実現するための 金融レタラシーを高めていくことこれが重要だと考えております 金融庁におきましてはこれまでも幅広い層へさまざまな情報発信 や金融経済教育の推進を図ってきたところですが資産所得倍増 プランでは金融経済教育推進機構課商を設立して官民一体となって 金融経済教育に関する戦略的な対応を進めていくこととしており より一層の効果的な金融経済教育の推進に向けて取り組んでまいり たいと思っておりますそうした中で先生の御指摘されました こともございますがしっかりとした

2:16:27

金融教育をやってまいりたいと思います 藤岡貴雄君

2:16:32

今御指摘のこととおっしゃって いただきましたけれどもetfのこの

2:16:35

問題も伝えていただけるということ でよろしいですか大臣

2:16:39

大臣 来年度この機構を設立をしてそしてどういうような体制でどういう ような取組をしていくかというのはこれからでありますがさま ざまな課題論点があるんだと思いますそういう中にも含まれる可能性 はあるとそういうふうに思います藤岡貴雄君 可能性があるとおっしゃっていただいたのでぜひ伝えていただければ ということを思います続きましてさっきの改定売買の 話で質疑に残してしまった件なんですが監督審で金融機関の 方にはいろいろな規制をしていくという規制というのよりは監督 審には規定をしてやっていくということだと思うんですけれどもこれは どういうふうなイメージになるん

2:17:28

でしょうか 金融庁伊藤監督局長

2:17:38

お答え申し上げます 今回の認賞の拡充に当たっては認賞制度が安定的な資産形成を 目的とするものであることを踏まえ監督審を改正いたしまして 証券会社等により認賞の成長投資枠を活用した手数料を目当ての 改定売買の勧誘が行われることのないよう当局としてモニタリング を行う旨を監督審に明記する方針

2:18:01

でございます 藤岡貴雄君

2:18:06

ちょっと重ねてになりますけれども 金融機会の対応はそれでやるということで これ実際に何かあったときには当然監督上の措置を発動される ということでしょうか伊藤監督局長 お答え申し上げます仮に証券会社等によってこうした 監督審を違反する不適切な勧誘行為が行われた場合にはその重大性 悪質性を踏まえつつ必要に応じて金融法に基づく報告徴求や 行政処分を含め適切に対応して

2:18:42

いくということを考えております 藤岡貴雄君

2:18:48

あとそれに加えてやはり個人に対して どういうふうに伝えていくのかということですね これは大臣どうですか個人に対して鈴木大臣 個人に対して伝えていくということが

2:19:07

大切なことであると思います 藤岡貴雄君

2:19:12

どういうふうに抑止効果を持つ ようにお伝えしていきます井本総合政策局審議官 お答え申し上げますやはり金融庁としては金融経済 教育に当たって長期というだけではなくて投資を分散させて定期 的に一定額を投資していくこの手法というのはまとまった資金 がない方や投資初心者の方でも安定的な試作形成を行うように できているこういうふうな観点を伝えていきたいというふうに 考えております藤岡貴雄君 本当にきちっとぜひ伝えていただくことが必要だというふうに思います ちなみに今回一千八百万と非課税の関係の枠のことでこれは老後 二千万円という以前話がありましたけれども何かこれは関係はあるん ですか鈴木大臣 ご指摘の老後二千万円問題これは二〇一九年に金融審議会のワーキング グループが取りまとめた報告書において高齢世帯の収入支出の 平均値を用いた計算が当時あたかも公的年金だけでは生活費として 老後三十年で二千万円不足するといった国民の誤解を招いてしま ったことを受けまして金融庁として当該報告書を正式な報告書として は受け取らないこととしたものであるそのように承知をしております 当該報告書ではライフプランに応じた資産形成の検討やこれに 対応した適切な金融サービスの提供と行政機関等による環境整備 の重要性を指摘しておりますこうした観点については中間層 を中心とした幅広い層の資産形成をサポートするとの今般の認査 制度の改正の趣旨とは共通するところがあるものとあるものの 非課税保有限度額の水準を含め改正そのものとはこの老後二千万円 問題と保有限度額一千万円これは

2:21:40

関係するものではありません 藤岡貴雄君

2:21:47

時間も少なくなってまいりました ので最後にインボイスのこと先ほど政末議員から素晴らしい指摘 があったので私からちょっと一点だけ大臣の思いをちょっと教えて いただきたいと思うんですけれども改めて免税事業者の方が売上一 千万円取引から排除をされるまたいわばどういう言い方をするか 別として益税などを剥奪をされてしまうあるいは人務負担がかかる というところで非常にどちらかというと弱いふうに置かれている 方たちに対して追い詰めるような措置とも言えなくはないと思うん ですよね大臣やはりこういうことに関して 何か心を痛めませんか私すごく非常にそういう思いを持ちます 大臣これは心を痛めることないですかそこを教えてください 私は中止をしております藤岡大臣 財務大臣として御答弁申し上げますけれども政府といたしましては 従来陰謀死制度は複数税率の下で適正な課税を確保するために 必要なものであるとそのように申し上げているところでございます そしてこの意向によりましてさまざまな業種の方々そして免税事業者 の方々そして中小規模事業者の方々からさまざまな不安の声等 も寄せられているわけでありましてそれは私も承知をしているところ でございますさまざまな取引環境の整備であります とか予算措置による支援でありますとかそうしたものをよく説明を し御理解をいただき御利用をいただく中におきましてこのインボイス 制度がこのソフトランディングをしていくようにこれからも努力 しなければいけないと思っております塩片貴昂君 本当に私はそこに何か厳しい措置結果としてなるのなぜやるんだろう というところ非常に私は疑問に思います 改めてインボイス制度を中止廃止をもたいまして質疑を終わります ありがとうございました午後一時から委員会を再開する こととしこの際休憩いたしますご視聴ありがとうございました

3:09:34

休憩前に引き続き会議を開きます。質疑を続行いたします。道下大輝君。

3:09:47

以上。立憲民主党の道下大輝でございます。私からも今回の所得税法と改正案法を含めまして、いくつか質問をさせていただきます。鈴木大臣どうぞよろしくお願いをいたします。まず、その前に、前回2月10日の財務金融委員会で私が質問させていただいた、令和5年度の税制改正の提言、これ立憲民主党から出したものに関しての災害損失控除について、ちょっと伺いたいというふうに思っております。我々立憲民主党としては、多発化、深刻化する災害に対応する税制として、災害損失控除の創設を求めました。ところ、財務大臣からは、特定非常災害による損失に係る、雑損失と純損失の繰り越し期間について、損失の程度や基調水準に応じて、現行の3年から5年に延長する措置を講ずることとしたところ、という答弁がありました。つまり、災害による損失は、雑損失のままということでございます。しかしながら、雑損失と純損失の控除の順番について、再質問したところ、首税局長より、控除の順番については、雑損控除を引いた上で、その後に寄贈控除等の人的控除が引かれるという仕込みは、これまでどおり、という答弁がありました。なぜ、災害による損失を雑損失のままにしておくのか、政府参考人から伺いたいと思います。

3:11:28

隅沢支税局長

3:11:34

お答え申し上げます。今回の改正案におきましては、雑損控除、純損失の双方につきまして、特定非常災害の場合については、繰り越し期間を5年間に延長するという特例を設けることといたしておりまして、実質的には雑損控除の特例という形ではございますが、特別の取扱いを災害について行うものでございます。今の控除の順番についてのお尋ねでございますが、所得税の課税所得の算出の手順でございますけれども、まず初めに、この事業所得の必要経費や給与所得控除など、所得を得るために必要な経費などを収入から差し引いて、所得を算出いたします。その上で、人的控除等の所得控除によりまして、それぞれの納税者の方の世帯構成などに配慮した、 短税力の調整を行うといった仕組みとなってございます。このような仕組みとなっておりますのは、災害など異常かつ不可避な理由によって、この住宅や生活必需品など生活の基盤に生じた災害の損失、これは短税力を直接的に減債させ、所得計算上先に考慮すべきものだという観点でございまして、この点は災害によって、例えばご商売されている方々の事業用資産に生じた損害について、事業所得の計算上、必要経費として考慮するのと同じ順番になっているわけでございます。こうしたことで、人的控除よりも災害による損失に係る控除を先に行うという仕組みになっているものでございます。

3:13:06

道下大輝君。

3:13:08

観点というか、順番の理由付けという、ここについて違うなというふうに思うんです。課税所得の計算上、現行の雑損控除制度では災害による損失と、東南または欧楼による損失を同じ扱いにしています。しかしながら、災害による資産に関する損失は、東南または欧楼による損失よりも多額になることが多いと思います。災害による損失は、生活基盤である資産に生じた偶発的な損失でありまして、収入を得るための必要経費的なものではないと考えるんですね。通常じゃないですから、偶発的ですから災害なんて。災害2年か3年に1回起きます。そういうものではありませんから。このため、課税所得の計算上における所得控除等の順序についても、私は考慮する必要があるというふうに考えるわけです。災害による誕生力の損失を最大限に勘案する観点から、まず災害の有無にかかわらず適用される災害損失控除以外の他の所得控除を適用して、最後に災害損失控除を適用すべきだと考えますが、まずこの点について財務大臣に伺いたいと思います。

3:14:32

続き、財務大臣。

3:14:38

所得税における控除の順番につきましては、ただいま、守貞局長から答弁したとおりでありまして、人的控除よりも先に災害による損失に係る控除を行うものとなっております。現行の仕組みはそれぞれの控除の性質に鑑みて適切なものと考えているところであります。したがって災害による損失に係る控除を最後にすべきではないかとの先生の御指摘につきましては、慎重な検討が必要であるとそのように思っております。控除の順番だけでよろしいでしょうか。

3:15:24

道下大輝君。

3:15:27

災害による損失の控除の順番を先にしてしまうと、雑損しと順損しと同じようにしてしまうと、もともと私も先ほど申し上げましたとおり、人的控除等その年しか控除されないようなものを引く前に、それでもう全部、控除額が上限を足してしまうんですよ。本来毎年毎年引かれるべきものが引かれないということ。この後質問いたしますけれども、それは繰り越しが3年とか5年とかに伸びても、それだけで終わっちゃうんですよ。例年、すべての人たちが当然のように所得税から控除される分、これが引かれないで、災害に遭った人だけ、この災害の雑損失ということに組み込まれた災害の被害の分の損失を控除されるということでは、私は不公平だというふうに思うんですね。ぜひですね、慎重な検討とおっしゃいますけれども、これは慎重に検討したら、いやこれは控除の順番はやっぱり後の方がいいよね、というふうに私はなると思うんです。ぜひここは、もう令和5年度の税制改正はもう挙げられてですね、今議論しているところなんで、すぐにとはいかないかもしれませんが、この点についてはぜひ次年度の税制改正等に生かしていただきたいと思いますし、また当年分の所得金額から災害損失控除及び巡損失を控除しきれない場合の繰り越し控除期間は、現在の3年間よりも延長されるべきだと思います。令和5年度税制改正においては、財務大臣から御答弁があったように、雑損失及び巡損失の繰り越し期間を3年から5年に延長する措置を講じるとなっています。東日本大震災時には、5年間の繰り越しが認められたことや、所得税の構成期間との標則を考えれば、最低でもこの5年間の繰り越しが認められるべきでありますし、法人税における災害損失欠損金の繰り越し控除期間が10年であることを踏まえれば、損害額に係る一定の書類の保存を要件に、控除期間の更なる延長も検討すべきと考えますが、大臣の見解を伺います。

3:17:46

鈴木財務大臣

3:17:48

道下先生から、控除期間の延長についてのお話がございました。この控除期間につきましては、先生からもお話がございましたが、令和5年度税制改正において、特定非常災害による損失に係る雑損失と純損失の繰り越し期間について、損失の程度や基調水準に応じまして、現行の3年から5年に延長する措置、これを講ずることとしたところであります。他方で、これは被害が極めて甚大で広範な地域の生活基盤が著しく損なわれて、被災前のように生活の糧を得るまでに、時間を要するような災害の被災者や被災事業者に特に配慮する観点から、この延長が行われたものでありまして、広く災害一般を対象するものではないわけであります。さらなる控除期間の延長が必要との御指摘につきましては、調某上明確でない損失について、損失額を確認するための仕組みをどう構築するか、などの論点があり、納税者間の公平性が損なわれる恐れがあることから、慎重に検討する必要があると考えているところであります。いずれにいたしましても、最近異常災害、大雨と加えて地震など頻発する自然災害が多発しておりまして、政府としてもこうしたものに対応することが大変重要な課題と認識しております。税制だけではなく、歳出も含めた総合的な対応を行うことが重要であり、今後も適切に対応してまいりたいと考えております。

3:19:43

道下大樹君。

3:19:46

この5年というものも妥当なのかどうか、私はしっかりとこの災害のその後の復興ということも観点を踏まえて検討すべきだと思います。阪神淡路大震災、東日本大震災、本当にそういったことを踏まえると、3年や5年で十分回復できているかというと、そうではないと思います。ぜひこうした繰り越し期間の延長も十分に検討いただきたいと要望をいたしておきます。次に今回の所得税法改正にもありますが、研究開発税制の見直しについて伺いたいと思います。これまで政府は研究開発税制を度々見直してきました。これまでどれくらい研究開発税制が利用され、どれくらい税収が減ったのか。一方で研究開発が促進されたことによって、どれだけの成果が上がり、企業等にはどれくらいの利益が出たのか。なかなか難しいと思いますが、できれば企業が利益を上げたことにより、国として最終的に法人税がどれだけ収入として得られたのかなど、こういう研究開発税制を行ったことによる効果の検証というものをしっかりとやらなきゃいけないというふうに思うんですが、そうした把握はされた上で、今回の研究開発税制の見直しとなったのか、伺いたいと思います。

3:21:09

墨澤主税局長。

3:21:14

お答え申し上げます。研究開発税制は、研究に伴う現金の流出を税額控除によって抑制する形で、企業の経営判断に影響を及ぼし、企業の研究開発を推進するということを目的とするものでございます。その活用状況につきまして申し上げますと、平成29年度から令和3年度の5年間をとりまして、その間に合計でどの程度の適用があったかということですが、適用件数が約5万件、5年間における減収額は約3兆円になってございます。この税制の効果ということでございますが、企業の活動はこの税制のみならず、内外の経済状況や個別の企業収益の状況などからも影響を受けるものでございますので、研究開発税制の効果だけを取り出して、経営者の投資への判断の影響を図ることや、本税制の導入による研究開発投資の促進効果、それにより生じた企業利益や経済の影響について、定量的にお示しすることはなかなか難しい面があるというふうに考えておりますけれども、例えば、日本の企業部門における研究開発投資の対GDP比の水準を見てまいりますと、現在GDP比で3.59%ということで、アメリカやドイツを上回って高い水準にあるということもございまして、本税制も一定程度適用した可能性はあるものと考えております。

3:22:48

道下大輝君。

3:22:50

今、3兆円税収減になったということでありますが、それらがはっきりとこういったことで、最終的に企業利益、そして最終的には法人税の増収とつながったかということは、なかなかわかりづらいと思います。もう1つ併せて、今回オープンイノベーション促進税制の件も、今回見直しが図られております。政府が昨年11月に発表したスタートアップ育成5カ年計画では、オープンイノベーション促進税制の見直しについて、十分に実効的な税制措置とするとしていますが、今回の見直しの内容がどのような考え方をもとに実効的な措置となるとしているのか、つまり、オープンイノベーション促進税制もさっきの研究開発税制と同じように、どれだけの効果が得られた、もしくは課題があるか、そして、どのように見直すのかという、これまでの取組の効果を検証した上で見直しの措置となるのか、ということを伺いたいと思います。ともに合わせて、この税制のこれまでの効果、先ほども申し上げました税収減とスタートアップ企業への投資額などの追跡調査、こういったことについてどのように認識把握しているのか、伺いたいと思います。

3:24:10

墨澤税局長

3:24:17

オープンイノベーション促進税制でございますが、令和2年度の税制改正で創設されたばかりの税制でございます。事業会社による一定のベンチャー企業への新規出資に対して、出資額の一定部分の所得向上を認めるという、極めて異例の措置として、2年度の税制改正において創設されました。企業の投資行動は先ほど申し上げましたが、税制のみならず、内外の経済状況や個別の企業収益の状況によっても影響を受けるものでございますので、この税制の効果だけを取り出して、影響そのものを図ることは困難であるというふうに考えておりますが、令和2年度、令和3年度の両年度の合計で、本税制の適用件数は99件となっておりまして、適用金額は144億円となっているところでございます。そして、今回の見直しでございますが、今回の令和5年度税制改正におきましては、スタートアップエコシステムの抜本的強化が重要な課題になっているということに鑑みまして、従来、このオープンイノベーション促進税制の対象となっておりましたのが、ベンチャー企業に対する出資による入金の投入だけが対象となっていたところ、今回はスタートアップ企業の既存株式の取得についても、本税制の対象とすることとしたところでございます。これはスタートアップ企業を育成していく上で、スタートアップの出口戦略をより多様な手段によって支援していくということで、大企業等によるM&Aによってスタートアップの株式が取得しやすい環境を整備するということが重要な課題であるという議論に基づきまして、今回の改正を行ったものでございます。

3:26:05

市下財務官

3:26:07

今の研究開発税制とオープンイノベーション促進税制について、私は全てとは言いませんが、先ほどの研究開発税制は5万件ということでしたよね。私は全部じゃなくても抽出調査をするべきじゃないかな。それぞれの企業に対してどれだけの税収の取り組みが利用されて、その企業にどれだけの研究開発やスタートアップ促進がなされたのか、そしてその企業がどうなったのかということを抽出調査をして、改めてこの研究開発税制やオープンイノベーション税制、促進税制、これらの見直しに寄与すべきだというふうに思うんですが、いかがでしょうか。

3:26:54

菅沢支税局長

3:27:00

お答え申し上げます。現在法人関係の減収を伴う 租税特別措置につきましては、所得透明化法に基づきまして、毎年各企業から報告を受け、国会にご報告をしているところでございます。この所得透明化法に基づく報告書のデータなども踏まえながら、不断に見直しを行ってまいりたいというふうに考えております。

3:27:23

内下大輔君

3:27:26

こういったことを財務省はいろいろな文部科学科の様々な省庁に、ちゃんと効果を検証しろというふうに言ってきているわけですよね。財務省もそういうことをやらないといけないと思いますよ、私は。ぜひお願いしたいと思います。ちょっと順番等を入れ替えました。次、奨学金について伺いたいと思います。立憲民主党は、2023年度税制改正について、奨学金の返還に応える若年層を支えるため、奨学金制度の拡充を前提としつつ、太陽型奨学金の返還額について、所得控除の対象とすることを提言しています。大学等を卒業後に就職しても、奨学金の返還に追われ、資金を蓄えることができない、もちろん金融資産投資もできない、お金がないから好きな人と結婚したり、子供を産み育たりすることができないような環境に置かれている若者が多いことはご承知だと思います。給付型奨学金の拡充については、文部科学省などに頑張ってもらうことといたしまして、太陽型奨学金の返還額を所得控除の対象として支援することも必要と考えますが、見解を伺います。

3:28:31

隅澤司令局長

3:28:34

お答え申し上げます。太陽型奨学金の返済者に対しまして、税制の優遇措置、特に所得控除の対象とするというお尋ねでございますけれども、こういった措置を講じました場合、比較的高い所得を得ている方々には大きな恩恵があり得る一方で、所得が小さくて、奨学金の返済余力が小さいという方々に対しては、所得税の税額がそもそもなかったり少なかったりするということがございますので、所得控除等の効果は限定的であるという面がございます。具体的に申し上げますと、接待の中で約3割は所得税がかかっていないという状況にございますし、所得税がかかっている納税者の中でも6割は5%の最低税率の適用という状況でございますので、所得控除の効果は非常に小さいものになってくるということがございます。したがいまして、御指摘の点についてのこの税制上の措置での対応ということについては、なかなかそのなじみにくい面があるのではないかと考えてございます。

3:29:44

道下大樹君。

3:29:47

なので、我々立憲民主党は、そうした所得控除の割合が少ない方々に対しては、給付付き税額控除の創設を提言しているんですよ。この奨学金の返還だけではなくて、さまざまな点で、この給付付き税額控除というのは、低所得者の方々へのプラスの面が多大にある。今のおっしゃったような、高所得者の方々には恩恵が高い、でも低所得者の方々には恩恵が少ない、もしくはないといったものの、この課題を解消できるのが、私は給付付き税額控除だというふうに思っております。ずっとこれ立憲民主党が提言してまいりました。この点について、ぜひともこれは、私はやった方が、今までの財務省がやってきたことも含めて、そして今、いろいろな、いろいろすべての党が、政党が、税制改正をいろいろと求めていますけれども、それらを大きく取り入れて、そしてそれぞれのメリットが生かされるのが、私は給付付き税額控除だと思いますので、ぜひ検討いただきたいというふうに思っております。次に、これは財務大臣に、本会議での財政演説について伺いたいと思います。今国会招集日に行われた、鈴木財務大臣の財政演説の中で、文教及び科学振興費につきましては、小学校・高学年における教科担任制の推進等のため、教職員定数の合理化等を図りつつ、云々関連というふうに演説されましたけれども、この合理化等とは何を意味するのか、その意味を伺いたいと思います。

3:31:40

鈴木財務大臣。

3:31:42

教職員の定数をめぐりましては、学校における働き方改革や、少人数学級によるきめ細やかな指導など、さまざまな課題があるということは、財務省としても認識をしております。財政演説における合理化等ということに対するお尋ねでありますが、これは、過廃定数の見直しや、国庫負担金の算定方法の見直しを図ることを意味しておりますが、令和5年度予算においては、合わせまして、小学校・高学年の教科担任制の推進、小学校4年生の35人学級の実現などの課題に対応し、そのために必要となる教職員定数をしっかりと措置したところであります。今後とも個々の教育課題に応じて、引き続き必要な措置を講じていくこと、これが重要であると認識をいたしております。

3:32:51

藤下財宜君

3:32:53

ちょっと具体的に伺いたいと思いますけれども、過廃定数の見直し、それから国庫負担の見直しというのは、方向性としてはどっちでしょうか。

3:33:05

中村市警局次長

3:33:15

お答え申し上げます。今、大臣から答弁させていただいた、過廃定数の見直しでございますけれども、こちら、例えば既存の過廃の基準といたしまして、少人数指導過廃というのがございますが、これは自動制度へのきめ細やかな指導を行う目的で、阻止されているものでございます。これは35人以下学級や教科担任の推進も、基本的に同じ趣旨で達成するための方策であるということから、この少人数指導過廃を振り返りまして、35人以下学級や教科担任性の推進に振り返りながら、きめ細やかな指導という教育課題に対応することとしているものでございます。

3:33:58

道下大輝君

3:34:00

つまり、少人数指導というものは同じ目的だから、過廃定数を減らして、その分を35人学級とかの、そっちの方の予算に振り分けたということですね。確認いたします。

3:34:14

中村指定局次長

3:34:19

はい、先生が御指摘とおり、振り返りをさせていただいております。

3:34:24

道下大輝君

3:34:26

それでは、学校における先生の数って変わらないんですよ。今まで一生懸命、義務教育標準法で決められた先生の数、今本当に先生方は長時間労働で大変なんです。過廃定数、過廃制度があって、それを何とか利活用して、学校の先生の数を増やしてきたんです。それぞれの教育委員会や学校が努力して増やしてきたんです。その一環であるのが、40人から35人学級の取り組みなんですよね。それを財務省は残念ながら、趣旨が同じだからということで、過廃定数の分の予算を減らしてしまって、結局は学校の先生の数は変わらないというか、逆にもしかしたら減るかはおばえもある。こうした、片一方では35人学級、40年ぶりにやりましたけれども、一方で過廃定数の予算は削減した、振り分けたということは、これでは日本の教育予算は全然増えないということになるんですよ。私はこの点は、財務省として、日本の教育はもっと予算を増やさなければいけない、公教育予算を増やさなければいけないという意識を転換しなければいけないと思うんですね。だから35人学級だったり、我々はさらなる少人数学級、そして過廃を増やして、そして一人の先生じゃなくて二人三人、そして自由に子どもたちと向き合い寄り添い、そして指導や相談に乗ってあげられるような先生の数を、学校の先生の数を増やすべきだと言っているんです。もう一つ、今日本の教育環境は、教員不足、長時間労働と過労による長期の病気休暇をとらざるを得ない教職員が増加の意図をたどっています。少子化だから教職員も減らすというふうに財務省は言っていますね。子どもたちは減っているんだから、学校の先生を減らすのも当然でしょうと言っていますよね。そうではなくて、欧米の先進国のように20人程度の少人数学級を推進することや、そもそも先生の教える時間、コマ数を減らして、その分先生の数を増やしていくというようなことをやりながら、義務教育標準法などで教職員定数を拡大する必要があり、そのための予算拡充が必要だと考えます。岸田政権が掲げる人への投資は、大人になってからのリスキリングも重要とは考えますけれども、その前に子どもたちのために豊かな教育環境を整備充実させることが最優先事項ではないでしょうか。教職員定数拡大などに向けた予算拡充について、財務大臣の見解を伺いたいと思います。

3:37:26

鈴木財務大臣。

3:37:28

公立小学校、そして公立中学校の教職員定数は、法律に基づいて、主に児童生徒数や学級数に応じて算定される仕組みとなっておりまして、少子化による児童生徒数が減少しているため、連動して教職員定数が減少している、そういう法律に基づいた対応が取られていると承知をしているところでございます。その上で、令和5年度予算では、小学校・高学年の教科担任制の推進や、小学校4年生の35人学級の実現などのため、必要となる教職員定数をしっかり措置したところです。財務省といたしましても、個々の教育課題に応じて、必要な教職員定数は引き続き確保していくことが重要であると考えます。なお、令和5年度予算におきましては、教員業務支援員やスクールカウンセラー、ソーシャルワーカーなど、外部人材の活用のための予算も計上しており、こうした予算も活用しながら、教員が授業等に注力できる環境を整備してまいりたいとも考えているところであります。

3:38:51

藤下大輝君。

3:38:53

35人学級に向けた予算は増えているけれども、課配定数のための予算は減らしているんです。そして、外部人材の登用、これを推進していますけれども、教員不足で学校の先生がいないんです。沖縄県では、35人学級ができなくて、先生が足りなくて、35人学級ができなくて、40人学級に戻そうとしているんです。こういったことでは、これからの社会を担う子どもたちの教育環境なんか、ズタズタになっちゃいますよ。その点を私は財務省にしっかりと理解をしていただきたい。学校の先生を増やすためには義務教育標準法です。これは文部科学省です。でもそれを改正するためには、財務省の予算の裏付けが必要なんです。財務省と文部科学省でしっかりと連携して、こうした子どもたちのための豊かな教育環境の整備、そのための教員定数の拡大など、ぜひお願いしたいと、強く要望しておきます。次に、国税庁の役割と国税職員の定員について伺いたいと思います。国税労働組合総連合、いわゆる国税労組の調査によりますと、所得税申告者数並びに法人税申告件数は年々増加している一方で、法人税実長率は2012年から2018年までの間で、3.0%から3.2%を推移していますが、2019年は2.4%、2020年は0.7%と減少傾向にあります。2021年の法人税実長率と減少している要因について伺うとともに、もう一つあります。法人消費税の間付申告件数も増加傾向にあるものの、法人消費税の間付申告に対する調査件数は、2014年と比べると2020年は半分以下に減少しているのです。その要因を伺うとともに、国税庁に調査件数を増加する考えはあるのか、伺いたいと思います。

3:40:52

国税庁保支屋理事長。

3:40:56

お答え申し上げます。令和3事務年度におけます法人の実地調査割合、いわゆる実長率でございますが、1.3%となってございます。それから実長率は低下している要因でございますが、税務行政を取り巻く環境を見ますと、経済活動のグローバル化、デジタル化等に伴う調査事務の複雑化、などによりまして、実地調査1件あたりの日数が増加しております。また、法人数は年々増加傾向にあり、これも法人に対する実地調査割合を押し下げる一因となっているところでございます。さらに、令和元事務年度以降におきましては、新型コロナの感染拡大に伴う外部事務の抑制によりまして、調査事務量が減少したこと、それから実地調査を行う際には、新型コロナの影響等を踏まえまして、納税者等の状況に即した対応を行ってきたことなどによりまして、調査件数が減少したことも、実地調査の割合、実庁率が低下したようにとなったものと考えております。それから、2つ目のご質問でございますが、法人の消費税の間不信国件数は増加傾向にある一方、それらに対する調査件数は減少している状況でございます。調査件数の減少につきましては、輸出免税を悪用するなど、事案が複雑化、巧妙化しているほか、新型コロナの影響によりまして、調査事務量が減少したことも一因となっていると考えております。国税庁といたしましては、消費税不正関係の対応を重点課題として位置づけて取り組んでおりまして、新型コロナの影響を緩和する中、必要な調査事務量を確保し、調査件数の回復に努めてまいりたいと考えております。

3:42:46

内下大輝君。

3:42:48

今の御答弁によりますと、あまり私も事前にやりとりさせていただきましたけれども、コロナの影響ってそんなにないんですね。その前から、実調率だとか、あとは調査件数が減少しているんですね。ほかの要因で。国税庁の職員の数を増やさなければならないじゃないですか。私はそう思いますし、また、新規、消費税、大納額ですね。この様々な税のですね、大納額、新規発生大納額は減少傾向にあったものの、2021年は増加に転じ、そのうち消費税大納発生額の割合は、2011年と比べると50%、ごめんなさい、割合は2011年から50%以上を推移しています。その要因について伺いたいと思います。

3:43:39

小平:小平次長。

3:43:48

小平:お答え申し上げます。大納が発生する要因につきましては、一般的に個々の納税者の事業の状態や資金繰りなど、様々な事情によりますことから、お尋ねの新規発生大納額全体に占める消費税の割合が、50%以上で推移している要因につきましては、確たることは申し上げられないということは、ご理解いただきたいと思います。国税庁におきましては、従来から的生活公平な聴取を実現するため、期限内納付に関する広報・周知など、大納の未然防止を徹底するとともに、大納となった場合におきましては、ここで実情に即しつつ、法令等に基づき、適切に大納処分を行うなど、組織を挙げた対応を行ってきたところでございまして、引き続きこうした取組を推進してまいりたいと考えております。

3:44:38

道下大樹君。

3:44:40

はい、答弁ありがとうございます。今の答弁ありましたとおり、法人税実調率や法人消費税の間付申告に対する調査件数の低下、消費税大納発生額の割合が増加するなどを踏まえても、政府が10月から導入しようとしているインボイス制度によって混乱が生じ、それに対して国税庁や各地の税務署が十分に対応できるのか、私は疑問です。立憲民主党はインボイス制度の廃止、もしくは導入延期を求めています。先ほどもお話があったとおり、コロナが大体収まったら、さらなるこの、税務調査など、職員が非常に必要になってきますし、インボイス制度が導入されたら、税務署などへの問い合わせも格段に増えると思います。本当に大変になると思います。だから、いろいろな疑問や課題があるインボイス制度は、廃止すべきだと言っているんですね。税務署がそれだけの対応能力を持っていないんですから。だからまずは、私は、消費税専門官や特別国税調査官、特別国税徴収官の増設など、国税庁の定員の増員確保、これが重要であり、しっかりとそれを進めるべきだというふうに思います。定員合理化計画により、1999年から2016年まで、1434人減員となりましたが、その後は、障害者雇用推進のための定員も含めて、2022年度で303人増員となっています。今後の定員についての国税庁の考え方を伺います。(保市谷事長)お答え申し上げます。実長率の低下なども示しておりますように、経済活動のグローバル化、デジタル化に伴います、調査徴収事務の複雑化、困難化などによりまして、税務行政を取り巻く環境は厳しさを増しているところでございます。こうした環境の変化に的確に対応し、税制を適正に執行していくためには、税務執行体制の強化を図ることが重要であると考えております。こうした中、令和5年度予算におきましては、陰謀視制度の円滑な導入を向けた対応、消費税の不正幹部や国際的な租税回避への対応などを図るため、国税庁における主要な体制整備を盛り込み、37名の定員増となっているところでございます。今後とも適正公平な課税、聴取を実現するため、必要な定員を確保し、税務執行体制の強化に努めてまいりたいと考えております。

3:47:16

道下大樹君。

3:47:19

国税庁からは今、適正な定数の定員の確保ということでありました。ぜひ、鈴木財務大臣、こういった点も含めて、やはりしっかりとした実調、税務調査を徹底的に行う体制の整備や、やはり体能をしっかりとさせないということに対しては、やはり税務署の能力というか、やはり人の数を増やして、そうした活動がしっかりと行われるようにしないといけない。法人税持長率が、コロナの影響もあったとはいえ、0.7%、国税労働省の調査によると。余りにも低いと思います。もともと3%ですから、30年に1回ぐらい、企業に対して来るかなぐらい、ちょっと少ないんじゃないかな、というふうに思っていますので、その点はぜひ、財務省としても、国税庁の職員の定員の確保拡大、ぜひ後押しをしていただきたいというふうに思います。ちょっと時間がもう限られておりますので、次の所得税のN分N乗法式について、ちょっと1点だけになるかなと思いますが、いろいろと今、N分N乗法式についての議論が起きていますし、先ほども同僚議員からもお話がありましたが、財務省としては、もしN分N乗法式を取り入れた場合に、4兆円から5兆円の減収になるというふうな話がありました。それでも、このN分N乗法式が取り入れるべきというような意見もあるんですけれども、その目的の1つに、子育て世帯というか、そういったところの支援ということもあるのかなと思うんですけれども、N分N乗法式を取り入れた国における出生率に与えた影響について、財務省として調査などをされていたら、お伺いしたいと思います。

3:49:13

隅澤資税局長。

3:49:19

お答え申し上げます。子どもも含めたN分N乗法式につきましては、フランスにおいて導入されている制度でございます。遡れるだけのデータということで、1980年以降のフランスにおける出生率の推移と、このN分N乗法式との関係について見てまいりますと、1981年にフランスにおきましては、このN分N乗法式を拡充いたしまして、第3指向についてN分N乗の計算上有利に取り扱うような、そういう制度の拡充をいたしたわけでございますが、その後のフランスにおける出生率の推移を見ますと、基本的にこのN分N乗法式の改正以後、10年程度にわたりまして、出生率はどちらかというと低下傾向をたどり、その後各種の手当でありますとか、未婚のカップルに関する制度の改正などなどを背景といたしまして、その後上昇に転じたという経緯がございまして、N分N乗法式とこのフランスにおける出生率の間に、この有意な関係が直ちには認められないという感じになってございます。

3:50:27

道下大輝君。

3:50:28

時間が来ましたので、これで質問を終わります。どうもありがとうございました。

3:50:52

次に、墨吉寛之君。

3:50:54

はい、金次長。

3:50:57

兵庫県姫路市よりやってまいりました、日本維新の会の墨吉寛でございます。質問の機会をいただきましてありがとうございます。早速ではございますが、質問に入りたいと思います。まずは、大きなところから質問させていただきたいと思います。昨年の税制改正においては、岸田内閣は令和3年10月4日に発足し、その直後に税制改正となりました。そのときの課題、喫緊の課題、何とか賃金を上げて、経済の好循環をつくるという意図で、賃上げ税制というのが、1つの主題、テーマであったと記憶しております。この賃上げ税制の効果については、今後検証していく必要があると思いながら、またの機会に確認させていただきたいと思いますが、賃上げ税制のように、税制は国民に政策を示していく上で、非常に重要なメッセージとなってまいります。その後、令和3年10月15日に閣議決定で、新しい資本主義実現本部を設置し、同日、新しい資本主義実現会議を開催するなど、1年間議論を積み重ねて、岸田内閣、政府が、実現したい政策、新しい資本主義の考えを反映した税制を今回打ち出されたものと思います。そこで、まず、今回の税制改正においての政府として、将来、この国をこうしていくんだ、これを実現したいという政策的なメッセージ、特徴についてお伺いいたします。

3:52:28

鈴木財務大臣

3:52:33

今回の税制改正に込められた岸田政権としての思いということであると思いますが、岸田内閣におきましては、社会課題の解決を成長のエンジンとして、成長の果実を分配することで、さらなる成長へつなげていくことといたしております。こうした観点から、令和5年度税制改正におきましては、個人金融資産の過半が現預金で保有されている現状や、欧米に比べて低い水準となっております、開業率や企業による人材投資といった課題を踏まえ、持続的な経済成長に向け、二位差の抜本的拡充、拡充高級化を行い、スタートアップエコシステムの抜本的強化、企業の成長を先導する人材の育成を促す税制措置を講じることといたしております。同時に、社会に対する国民の信頼を高める意味においても、より公平で中立的な税制を実現していくことは重要であり、こうした観点から、極めて高い水準の所得について、最低限の負担を求める措置の導入、資産移転の時期の選択に、より中立的な税制の構築、グローバルミニマム課税の導入を行うことといたしております。このように、来年度、税制改正は、持続的な経済成長と税制の公平性・中立性確保の両立を図るものですが、今後とも、経済社会構造の変化等を踏まえまして、時代にふさわしい税制となるよう、不断に見直しを検討してまいりたいと考えているところでございます。

3:54:20

積み落ち寛君。

3:54:22

成長の果実を再分配していくこと、また公平で中立的な税制の実現、これについては、また後ほど質問させていただきますが、一方で我が国の少子化、これは深刻な状況です。言うまでもございませんが、2016年の出生数というのは、97万6,978人となり、明治32年の統計開始以来初めて100万人を割りました。ちょうど私もその当時地方議員であり、それまで地方議会はどちらかというと、社会像対策に政策的に力を置いていた、どうやったら都会に人口が流出しないか、どうやったら若者が地元に戻ってくるのか、そんなことばかり議論されておりました。私は当初から非常に違和感を感じており、最初の本会議での質問、これは少子化対策を取り上げさせていただいたわけですが、社会像対策自体は人口の取り合い、繁衣の奪い合いという地方自治体、こういったことに地方自治体は多くの注力を注いでいたわけでございます。ちょうど2016年100万人を割ったというインパクトとともに、少子化対策、自然像対策、これを目標にした議論が地方自治体でも行われるようになったと記憶しております。それから6年がたった昨年、コロナの影響もあり出生数はさらに減り、2022年の数は80万人を割り込み、統計開始以来最少となる微増しで、国の予測よりも8年も早いペースで少子化が進んでおります。今年の最優先課題として、次元の異なる少子化対策を打ち出した岸田総理ですが、この喫緊の課題に対する対策が今回の税制改正に反映されているとは思いません。少子化対策の1つといえる、例えば先ほどより議論されておりますが、N分N情報式、また給付金税額向上なども議論されている中で、この税制改正に少子化対策に寄与する税制が反映されなかった理由についてお伺いいたします。

3:56:36

井上財務副大臣

3:56:41

ご質問ありがとうございます。隅吉先生のご質問にお答えしたいと思います。少子化対策の財務省の受け止めと、今後の取組についてということでお答えをしたいと思います。急速に進展する少子化により、昨年の出生数は80万人を割り込むと言われ、我が国は社会機能を維持できるかどうかの瀬戸際とも呼ぶべき状況に置かれています。子ども子育て対策の対応は、先送りが許されない課題であると考えております。その上で、子ども政策の強化は最も有効な未来への投資であり、総理からの指示を踏まえ、今後、子ども政策の強化に関する関係府省会議において具体的な検討を進め、3月末をめどに具体的な叩き台を取りまとめていくと承知しております。また、6月の骨太方針までに、将来的な子ども子育て予算、倍増に向けた大枠が示されるものと承知しております。座面書といたしましても、こうした共通の認識に立った上で、子ども家庭庁や厚生労働省などとも、よく議論をしてまいりたいというふうに思っております。

3:58:10

墨庸士博之君。

3:58:12

先送りが許されない状況にもかかわらず、先ほど指摘させていただきましたように、今回の税制改正には1年間以上時間があったわけでございます。それにもかかわらず、6月に政府が取りまとめる、この骨太の方針に合わせて議論をしていくという予定とのことですが、喫緊の課題に対して、やはり次元の異なる少子化対策といった割には動きが遅すぎ、とても本気で少子化対策に取り組んでいるとは思えません。少子化対策、これは待ったなしの状況ですので、ぜひ一刻も早い抜本的な対策をお願いいたします。続きまして、前回途中で終わったわけですが、1億円の壁について、前回の続きさせていただきたいと思います。1億円の壁という、ある意味不公平な負担率を公平な形にするために議論がスタートし、どういう議論があったのかは前回質問させていただきましたが、出てきたのはだいたい30億円を超える方に負担を少し求めるようなものでした。そもそも岸田総理大臣は、自民党総裁選挙に当たっての政策集で、この1億円の壁の打破を打ち出しました。その背景には、富の分配の仕方を見直すことで、分厚い中間層をつくり、格差の解消につなげようという狙いがあるという認識でございます。以前、この議論の経緯について質問させていただいた際には、社会保険料も加味すると、かなりの高所得者層の負担率の方が低所得者層よりも低い状況にあり、負担構造として問題があると答弁しております。その不公平感を解消するために、今回の改正を行っているのではないでしょうか。一方で、常途所得は長期間の価値上昇の効果が一時に発生する面がございますので、その平準化効果も勘案する必要があると答弁されており、結局何がしたいのかよくわからないというのが印象です。また、3.3億円という特別控除も、サラリーマンの障害年収が2.5億円と言われている中で、それを優に超える非常に大きなものでございます。最高税率の半分である22.5%という税率についても根拠が不明瞭でございます。今回の改正は公平性の観点から税負担の適正化を図ることが趣旨、最初冒頭大臣が述べられた趣旨でございますが、この改正でその目的が達成できるとお考えでしょうか。

4:00:59

鈴木大臣

4:01:06

現下の所得税の負担率を見てみますと、所得が1億円を超えるあたりの所得層では負担率がそれほど大きく低下していない一方で、それを上回るかなりの高所得者層では負担率の低下が著しい状況がございます。このような負担率の状況等を踏まえまして、与党税制調査会において幅広い観点から御議論をいただいた上で、講じた今般の極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置により、税負担の公平性の確保に向けて一定の対応が図られたものと認識をしております。政府としては、まずは令和7年から施行されます今回の改正の効果、これをよく見極めてまいりたいと、そのように考えております。

4:02:03

はい、委員長。

4:02:04

墨吉博之君。

4:02:06

1億円の壁の問題ですが、これ全体として見ると、高所得者層に対して税率が低くなっているという状況を、何とかしなくてはということでスタートされたと思いますが、そもそもですが、例えば1億円の所得を得ている人でも、例えば給与所得を得ている人、また株などで儲けた人、ここでも税率の高い人、低い人、こういったある意味不公平感も発生するわけでございます。こういった不公平感に関しては、今回何も議論されていないわけでございます。結局これは総合課税と分離課税が混在していることが原因であるわけであり、そこに対して踏み込んでいかなければ、公平性の観点から税負担の適正化、これを図ることができないと感じております。高所得者層の税制を適正にすることによって、例えばその増収分、これはわずかかもしれませんが、子育て世代の負担を減らすような税制に変更していくことも必要ではないかと考えております。今回の議論のスタートである目的を達成するためには、小手先の変更ではなく抜本的な所得税制の見直しが必要だと考えますが、お考えを伺います。

4:03:28

墨澤主税局長

4:03:35

お答え申し上げます。所得税制におきまして、分離課税と総合課税される所得とが混在をしていることに対して、抜本的な対応が必要ではないかという御趣旨かと受け止めましたが、上場株式の上等益ですとか、配当などに対します課税方式は、いわゆる金融所得課税の一体化という考え方のもとで、原則として他の所得から分離をいたしまして、一律20%の税率で課税すると、そしてその金融所得課の損益通算を認めるというような考え方で課税が行われているところでございます。この考え方は、こういった仕組みを取りますことによって、税制がこの金融市場に対して歪みを及ぼしにくいという効果が期待できるほか、仮にその総合課税の仕組みに移行した場合に、諸外国等でも経験されたことでございますが、他の所得の派生状況を踏まえながら、全体のこの税負担の軽減を目的といたしまして、意図的にこの損失が出た株式を譲渡する等の行為によって、いわゆるその節税を行う行為などが発生するという問題も、総合課税の問題として指摘をされているわけでございます。こういった問題を回避しつつ、安定規制な課税を行うための方法として、諸外国においても分離課税の方法というのは採用されている例が多々あるということでございます。さらに、総合課税となりますと、納税者の方々がそれぞれ申告をして、納税をしていただく必要があるわけでございますが、現行の金融所得課税の一体化の枠組みの下では、特定口座制度の仕組みによりまして、納税者が税務署に申告を行わずとも、損益通算を含めた課税を行うことができる、そういった簡便な仕組みにもなっているということでございますので、現在の金融所得等に対する課税方式自体には、一定の存在理由はあるものと考えております。他方で、おっしゃいますとおり、一条件の壁の問題で象徴されるように、極めて高い水準の所得について、この分離課税の仕組みによって低い税率が適用される結果、かなりの高所得者層において負担率が著しく低下している状況について、税負担の公正性の観点から問題があるという指摘が、かつてからなされていたわけでございます。こうした状況を踏まえまして、今般、極めて高い水準の所得に対して、最低限の負担を求める措置を導入するということに、今、至ったということでございます。

4:06:04

清水寺寺君。

4:06:07

結局、30億円、極めて高い人だけの税制、これが目的にされているのでしょうか。また、22.5%という数値も、かなり低い数字だと思うんですけれども、そういったところはいかがなんでしょうか。もともとが極めて高い人だけ税制する、そういう目的でしようとしているものなのでしょうか。

4:06:38

墨澤主税局長。

4:06:44

お答え申し上げます。今回の措置を講ずるにあたりまして、昨年秋に政府の税制調査会でも、こういった問題について御議論いただいたわけでございますが、その中での御指摘の一つとしては、この上途所得に関しては、長期にわたって発生した所得が、この一時に発現するという性格がございますので、そういった場合、他の事業所得でありますとか、給与所得のように、毎年毎年形状的に発生している所得と同様に、総合課税を行うという考え方では、ちょっと負担のあり方として問題がある、平準化を考慮する必要があるという御指摘があったところでございます。実際、この1億円を若干超える程度で、数億円程度の所得が、長期間にわたって発生した上途所得である場合を想定いたしますと、現行の15%という、この分離課税の国税の税率で課税した場合であっても、数十年にわたって平準化して総合課税を行った場合の税負担率と比べてみると、高すぎになるケースも出てまいります。そういったことも考慮して、今回の3.3億円という特別控除の水準は、株式の上途所得等だけで構成される所得の場合には、およそ10億円までは追加的な負担が発生しない水準として設定をされているものでございます。さらに22.5%という最低課税額を計算する上での適用の率でございますが、こちらの方は所得税の本法におきまして、長期上途所得に関しては、1/2を常時た上で総合課税するということが定められておりますので、最高税率45%の1/2ということで22.5%としているものでございます。その結果として平均しますと、令和2年度の新国納税の別数でみますと、30億を超える方のところで平均的には追加的な負担が生ずるという結果になったものでございますが、今のような議論を踏まえて制度設計がなされているということでございます。

4:08:51

墨吉寛君。

4:08:53

結局、何の目的で法改正しているのか、この富の分配の仕方を見直すことで、分厚い中間層を作り、格差解消に果たしていくというのが、今回の改正で果たして寄与するのでしょうか。そう考えると当初の目的は何だったのでしょうか。そうなるとちょっと堂々巡りになりますので、ここでは再質問しませんが、そういう印象を受けます。また、今回の改正案は岸田総理が提起した金融所得課税の強化、これは封印し限られた超富裕層だけの増税となった。これが事実でございます。株式市場の反発を警戒し続けたとの報道もございます。一昨年に金融所得課税の強化を図る方針を打ち出しましたが、株価が下がったのを見て、岸田総理はこの方針をすぐには実行しない、先送りにしました。もちろんマーケットとの対話については必要ですが、マーケットに配慮しすぎて、制度の改変が骨抜きになるのは本末転倒です。各国の中央銀行による大規模な金融緩和を背景とした株価の上昇が、コロナ禍の中で格差を広げたという指摘があるのも事実です。また、マーケットがネガティブな反応を示すことで、自分たちに不利な政策をストップすることができるという前例をつくってしまったのではないかとも危惧します。制度を変更する場合には大なり小なり影響が発生しますし、その都度マーケットの影響を緩和しているときりがありませんし、配慮しすぎているのではと考えますが、どのような認識を持っているのでしょうか。

4:10:40

隅沢支税局長

4:10:47

お答え申し上げます。これも昨年秋の政府税調で様々なご議論をいただいたわけでございますが、そうした中で1億円を超える所得の内訳についてきちんとデータを踏まえて議論する必要があるということでございまして、実際1億円を超える所得を稼いでおられる方々というのは1.9万人ほどおられまして、1億円を超える所得の総額は5.6兆円というふうになるわけですけれども、こうした所得の3割弱が非常常株式の常都所得でございまして、いわゆる金融所得という言葉から想起されるような常常株式の常都所得については、14%程度にとどまってございます。主体としては非常常株式の常都益が多いという状況でございます。そういった中で、この金融市場への影響も考慮しながら検討するということが、従来から与党ですとか政府の税制調査会では課題になってございましたので、市場に対する影響を勘案するということは当然必要なことであったというふうに考えております。そういった中で金融所得に対して適用されている税率を一律に引き上げるということに関しては、一般投資家の方々に対しても大きな影響を及ぼすということもございますので、政府税庁における議論の中でもかなり慎重な御意見も多かったというのが実情でございます。そういった中で、この一億円の壁に対してピンポイントで対処していく観点から、先ほど申し上げたような議論を経て、今回の極めて高い所得に対する最低限の負担を求める措置に至ったということでございます。

4:12:26

菅義偉君

4:12:29

繰り返しになりますが、もともとこの税の公平性を是正するというところが議論のスタートだったと思っています。いろいろ議論があって、またマーケットの影響も勘案してというお話でしたが、今回の改正自体もこれが完成形という認識でいいんでしょうか。それとも本来はもっと踏み込んだ形にしたかったが、いろいろ配慮してこのような形になった。今後段階的に公平性の観点から抜本的な改正を行う、その道の途中の第一歩目という認識でよろしいのでしょうか。

4:13:10

墨澤主税局長

4:13:17

お答え申し上げます。お尋ねの点につきましては、先ほど大臣からも御答弁がありましたように、今回の適正化措置によりまして、税負担の公平性の確保に向けて一定の対応が図られたものと認識をいたしております。政府としてはまずは令和7年から施行される今回の改正の効果をよく見極めてまいりたいと考えております。

4:13:38

墨吉博之君

4:13:41

その効果を見極めていくということで、それ次第では今後どうしていくのか検討していくことだと思って受け止めました。対象があまりにも200から300ということで、この成長と分配の好循環、果たして何の役に立つのかなというのが感想でございます。ちょっと関連して次の質問に移りたいと思いますが、岸田総理は成長と分配の好循環による新しい資本主義の実現を目指しているものと理解しております。その観点から見ると、今回の税制、果たして成長と分配の好循環に資するものでしょうか。認賞の拡充については、先ほど来よりけんけんがくがくと議論あったところですが、我が党も賛同するところでございますが、岸田総理は総裁選の先ほども言いましたが、1億円の壁の打破を訴えたにもかかわらず、今回の税制改正では約30億円以上が対象と、あまり踏み込んでおりません。相続税についても、既に比較的控除額が大きく、一般的な家庭には非課税となることが多く、結果として高所得者がより恩恵を受ける、そういう制度ではないでしょうか。また、結婚子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置や、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置なども、どのような所得の世帯が活用しているかのデータはないとのことですが、制度上、資産を、これはおそらくですが、資産を多く持っている方や所得の高い人がより恩恵を受ける制度となっております。また、スタートアップへの再投資に係る非課税措置についても、実際に本制度で恩恵を受ける者は、スタートアップ投資家やベンチャー投資家など、大多数が一般的に富裕層と言われる方が想定されております。一つ一つの制度を見ると、方向性としても我が党とも一致する考えのケース、これも散見されますが、全体的に見たときに、これでは金持ちが優遇される制度ではないかと考えますが、この御所見をお伺いいたします。

4:16:07

井上財務副大臣

4:16:11

清水先生にお答えいたします。教育資金や結婚子育て資金の一括増量に係る増量税の非課税措置、それから認可制度の抜本的拡充と高級化、それと先ほど言われておりました、いわゆる一億円の壁、これについてですね、実際成長と分配の好循環を弱めるのではないかという御指摘がありましたので、その点についてお答えをしたいというふうに思います。教育資金や結婚子育て資金の一括増量に係る増量税の非課税措置については、若年世代への資産移転により、教育・結婚・子育てに要する若年世代の負担を軽減し、これらを後押しすることを目的にされ、導入をさせていただいたものであります。これらの措置については、令和5年改正において、各社の固定化防止の観点を踏まえ、節税的な利用につながらないように、契約終了時の使い残しに対する増量税の税率を特例税率から一般税率に引き上げるなど、所要の見直しを行うようにしております。任意差についてですけれども、投資未経験の方、それから今投資機会に恵まれない方を含めて、中間層を中心とする幅広い層の方に持続的な資産形成を行っていただけるような仕組みをすることによって、家計の資産倍増を目指すものとさせていただいております。それと、極めて高い水準、いわゆる一億円の過弁についての御質問がございました。先ほど大臣から御答弁されたとおり、税負担の公平性の確保に向けて、一定の対応が図られたものと認識しております。主税局長並びに大臣からも御答弁があられたとおり、令和5年度税制改正は、持続的な経済成長と税制の公平性、中立性の確保、両立を図り、成長と分配の高循環の実現に資するものであり、金持ち優遇であるという御指摘は当たらないというふうに考えております。速記を起こしてください。その一つ一つの制度については、明確に反対するというわけではないのですが、今回の税制改正自体が、全体的に金持ちの方が得をするような、そういうような改正になっているという指摘でございます。ちょっと時間もないので、最後の質問をさせていただきます。消費税減税について質問させていただきます。我が党は税制改革において、法案も提出して、消費税の減税、これを訴えております。大臣は2月9日の本会議で、消費税について、全世代型社会保障制度を支える重要な財源であり、これを減免することは考えておりません、とも答弁されております。一方で、経済学的に消費税を減税すると、名目経済成長率は上昇し、税収も増える。いわゆる、全世代型社会保障制度を支える重要な財源が増えるということにもなります。インボイスであったり、そういった中小企業、中小零細企業への猶予、こういったことも考えられておりますが、そもそもこういった猶予ではなくて、消費税の減税等で対応すべきと考えております。さらには、2月17日のこの委員会で、前原委員の質問に対する答弁において、単一税率であるならインボイス制度はいらない、ということだと思います、との見解も示しております。現行の制度に修正修正を重ねて複雑な制度を作っていくよりも、よりシンプルで簡素な税体系をする、こういったことも必要だと思いますが、こうした観点から消費税の減税のお考えについてお伺いいたします。

4:20:43

鈴木財務大臣

4:20:46

物価高騰対策としての消費減税をすべきではないかということでございますが、たびたび同じ答弁になってしまいますが、消費税につきましては、急速な高齢化に伴って社会保障給付金が大きく増加する中におきまして、前世代型社会保障制度を支える重要な財源として位置づけられている消費税につきましては、減税を行うことは考えていないところであります。速記を起こしてください。時間が来たので終わります。

4:21:32

速記を起こしてください。

4:22:03

次に藤巻健太君。

4:22:09

日本維新の会の藤巻健太でございます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。それでは早速質問の方に移らせていただきます。先週の金曜日からの流れで、まず研究開発税制の見直しについて議論させていただきます。本税制は厳しい国際競争に直面する企業の技術開発力を高めるために、企業を支援し、我が国の成長力、国際競争力の源泉となる研究開発環境を適正水準へと促し、さらに加速させていくために必要であるという趣旨は理解できます。しかし一方で、研究者技術者に対する報酬は十分な水準にあるのでしょうか。ノーベル賞を受賞した中村秀司氏が青色発光ダイオードを発明したときに、企業側から得た報酬は2万円だったという話は有名です。海外の研究者仲間にはスレイブ中村とかけてあだ名をつけられたとです。スレイブ奴隷ですね。後にその特許の対価をめぐる訴訟では、東京地裁はその価値を604億と認定しています。604億の価値のある発明をしてもその報酬金は2万円。もちろんその後の昇給やボーナスで報酬は支払っているとは思いますが、日本の一般的な企業の報酬体系を考えるとその程度というのは計り知れます。例えば青色発光ダイオードレベルの大発明をした際に、主要先進国において研究者や技術者はどの程度の報酬をどのような形でもらっているのでしょうか。昨今ですね、日本の研究者、技術者がですね、外国の企業なのに高報酬で引き抜かれるというような話をよく報道などで耳にします。日本と海外では企業のサラリーだったり発明に対する対価の支払い、これはどれほど違うのでしょうか。お答えください。

4:24:10

徳島 特許庁清水総務部長。

4:24:24

お答え申し上げます。一般論で申し上げますと、従業者等が行った職務発明の対価は、その使用者等と結んでいる契約や勤務規則等に基づき支払われることから、その詳細を把握をすることは困難でございます。他方、職務発明の対価について、訴訟に至った事例につきましては一部把握をすることが可能でございます。特許庁として海外の事例について把握しているものとして、現在のカステレートで換算した額で申し上げますが、例えば2009年の英国の裁判例では、企業に約80億円の利益をもたらした心臓増鋭剤の特許につきまして、発明した従業者のうち1名に約1億6千万円、もう1名に約8千万円の訴訟額を認めたものがあると承知をしております。また、2012年のドイツの裁判例では、高カビ性能のあるマニキュア液の特許につきまして、発明した従業者に支払われていた約1億5千万円の対価の上乗せを裁判所が認めなかったという例も承知をしているところでございます。なお、議員御指摘の青色発光ダイオードの職務発明の対価につきましては、我が国で争われた裁判では最終的に2005年に約8億5千万円で予買がされたと承知をしております。

4:25:46

藤巻健太君

4:25:48

裁判という話になると、そういうようなデータはあると思うんですけれども、確かに民間企業のサラリーの数字というのはデータなどが出ていないので、何とも言えない部分はあると思うんですけれども、一般論としておそらく発明の対価だったり企業の報酬というのは、日本は海外に比べるとやはり低いのではないかということは想像できます。実際問題として、優秀な研究者、技術者は海外に行ってしまっているケースが多く見受けられます。中村氏もアメリカ国籍を取得しアメリカに住み、カリフォルニア大学サンタババア校の教授となっています。さらに昨年円安がかなり進んで、最近もまた円安が進んできて、今は134円ぐらいだと思うんですけれども、そういう状況を考えると、ただでさえ円よりもドルやユーロで報酬をもらった方がいいというインセンティブが働きやすい状況でございます。実際問題として、人材が研究者だった優秀な研究者、技術者が海外に流出してしまっている状況をどのように捉えて、今後はどのような対策を考えられているのでしょうか。

4:27:04

中谷太郎経済産業副大臣

4:27:12

先生御過問の、海外に日本の研究者が流出しているという件でございますけれども、喫緊のデータ、2016年のデータを見ますと、海外への研究者の流出については他国に比して実は少ないというのが現状であります。ただ、海外から入ってくる研究者の数が圧倒的に少ないという現状もございまして、非常に流動性がない可能性があるというふうに思っております。また、優秀な方が出ていっている可能性もあるのでね。それに対して、研究者を含め人材に対する処遇の課題というのはあるというふうに思っているところであります。一人当たりの実賃金の伸びが、非常に先進国に比べて低いということでありまして、報酬面での魅力が下がっているという可能性があるというふうに思っております。ただ一方で、優秀な研究者の処遇の改善に取り組んでいる、先駆的な企業も出てきております。例えば専門性の高い研究者を、役員並みの報酬で処遇する制度、また博士号の取得のための費用を、企業が全額補助する企業も出てきているというところであります。こうした中、研究人材の処遇を含めました環境改善を促すために、令和5年度税制改正では、研究開発費を増やした企業、これは報酬面でも処遇していくということでございますので、これを優遇する措置、さらには高度研究人材の人件費を増加させた場合、新たな優遇措置を設ける等々をしたところであります。引き続き関係省庁とも協力しながら、国内外問わず優秀な研究者が集まって、そして創造的なイノベーションを起こしていけるように、研究者の魅力的な環境整備、特に報酬面を後押ししていきたいというふうに考えております。

4:29:01

藤巻健太君。

4:29:05

今のお話を聞いていると、人材の待遇処遇、少しずつ改善していっているのかなという感想は持ちました。ただ、日本の場合、研究環境自体も充実とはほど遠いのではないかというような意見もよく聞きます。日本では、総合の実績があっても予算を確保するのが難しかったり、大学院を出たばかりの若手研究者は、自分の生活を成り立たせることすら難しいというような話もよく聞きます。おととし9月、光職場合の発見者でもあり、ノーベル賞候補にも上がる、藤島元東京理科大学、理科大学長を中心とする研究グループが、中国の上海理工大に一席すると発表されました。それを受けて、元経済産生生成担当大臣の天原昭氏は、自身のツイッターで「半分は国家の責任だ」と述べられました。半分かどの程度かはわからないのですが、研究環境の整備の責任は一定、国にあって人材流出、発表論文数が伸びていないということは、今までの政策に一因があるというような、国の方にも責任があるというような認識をお持ちなのでしょうか。

4:30:26

中谷経三副大臣

4:30:30

国として、やはり産業競争力を高める観点から、優れた研究者にとって望ましい環境を整えることは重要というふうに考えております。先生と同じ認識であります。そのために、各企業における研究開発投資の増額、投資額の増額が大事だというふうに思っているところであります。さらには、高度研究人材が一定の裁量をもって、自由な発想に基づく研究開発を行える環境整備も重要というふうに考えているところであります。先ほど申し上げた研究開発税制、また博士人材など高度人材の研究人材の人件費を増やした場合の税制優遇に加えまして、特に対象となる研究テーマを社内外で公募したりとか、高度研究人材の提案に沿った内容になっていることを要件として高度な研究を行う人材の研究の自由度を高める企業に対して優遇していくというような立て付けにしていくとか、こういったことをやっていこうというふうに考えているところであります。また政府といたしまして、資金が入っていかなければいけませんので、漁師やAI、そして半導体、バイオ、こういった戦略分野へ政府として投資を拡充していく。また研究開発ベンチャーへの資金供給強化を行うということでありまして、これはディープテックで1000億とか、あとは創薬ベンチャーで3000億、こういったものをしっかりと供給して強化していきたい。企業における研究開発費の量的拡大を促すということで、優秀な研究者にとって魅力的な研究開発環境の整備につなげてまいりたいというふうに考えております。

4:32:25

藤巻元太君。

4:32:27

ありがとうございます。さまざまな政策を引き続き打っていただきたいと思いますし、優秀な研究者が先ほど申し上げたように、国内で研究に集中できる環境を整備することは、本当に急務であり、科学立国として生き延びることができるか、その分水嶺にあると思います。税制も含めて、然るべき対応を継続的にしていただければと思います。続いて、スタートアップへの投資に係る税制措置について伺います。本税制は、スタートアップが技術革新を通じた経済成長や社会的課題解決の担い手であり、その成長のための必要な投資を促すため、公的資金の活用を本的に強化するということであります。スタートアップは、世界各国でもその経済成長を大きく支える一員となっておりますが、残念ながら我が国の取組はまだまだ遅れるということもまた事実でございます。新規事業を起こす場合や間もない企業への支援策として、例えば経済産業省が進めるパッケージとしてスタートアップ支援策があります。これは新規開業支援、オープンイノベーション促進税制、エンジェル税制など補助金税制により幅広く支援することでイノベーションを巻き起こすものであります。また、グローバルに活躍するスタートアップを創出するために、官民によるスタートアッププログラム、Jスタートアップも実施しているということを聞いております。こうした取組は企業にとっては今すぐには稼ぐことのできない投資であり、一長一短で成果が出るものとは思っておりません。しかしそれでもなお、2022年では我が国の開業率は5%の前後であり、ユニコーンの数はやっと二桁と、米国やインド、欧州に比べて低い水準で推移しております。大きな可能性を持つベンチャー企業やユニコーン企業を生み出すためには、フロンティア精神や個性を育む教育、企業をしやすくする制度、再チャレンジを前任する社会の意識等様々な要素が不可欠でございます。これらの制度と今そういった状況の中で、今回の税制措置に至った経緯、制度の進み分け、そして今後の方向性、総合的にお伺いできればと思います。

4:34:49

経済産業省あごスタートアップ創出推進政策統括調整官

4:34:58

お答え申し上げます。先生御指摘のとおり、これまでも経済産業省では、スタートアップが各成長ステージで抱える人材、資金、それから事業、それぞれの課題に対策を講じてきたところでございます。本日御指摘の、特に投資リスクの高い創業期のスタートアップに対しましては、個人による投資の呼び込み、これが非常に重要だろうということでございまして、これまでもエンジェル税制という税制措置を講じまして、スタートアップへの個人からの投資を促進してきたところでございます。しかしながら、海外の状況と比較いたしますと、まだまだ個人によるスタートアップへの投資額というのは極めて低い水準にございまして、一層投資促進が必要であろうというふうに考えております。そういったことで、今回令和5年度税制改正におきまして、エンジェル税制の拡充のお願いをさせていただいているところでございます。具体的には、プレシード、シード期といわれる事業家全段階のスタートアップに対しまして、一層の投資を呼び込むということで、個人投資家が保有する株式の譲渡益をもとでにスタートアップに再投資を行った場合には、20億円を上限といたしまして、非課税とする。そして、起業家自身による会社設立についても同様の措置を講ずるというような要望をさせていただいているところでございます。

4:36:35

藤島健太君。

4:36:37

ありがとうございます。2022年をスタートアップ創出が年とした政府のスタートアップ育成5カ年計画によると、目標については創業の数のみではなく、創業したスタートアップの成長である規模の拡大にも注目するということであります。創業すること自体がもちろん大変なことではあると思うんですけれども、現実問題として創業よりもそれを継続すること、維持することの方が困難ではあります。政府から手厚い保護が続く間は企業を生きながらせることはできるかもしれませんが、支援はずっと続くわけではありません。せっかく創業しても自己破産や倒産に至るケースが決して少なくないのが実情でございます。このような当面の支援がなくなっても生き延び、その先にある成長をつかみ取ることができるのか、安定した経営をつかみ取ることができるのか、将来にわたって波及効果のある仕組みもまた必要なのではないでしょうか。例えば、また一度うまくいかなくても再起できる、再チャレンジできるような環境も必要なのではないでしょうか。お考えをお聞かせください。

4:37:47

内閣官房、松浦事務局次長。

4:37:59

先生からご紹介ありました、日本にスタートアップを生み育てるエコシステムを創設するため、昨年11月にスタートアップ育成5カ年計画を策定したところでございます。本計画におきましては、スタートアップへの投資学を5年後に10兆円規模と10倍以上にすることを目標に、人材ネットワークの構築、資金供給の強化と出口戦略の多様化、オープンイノベーションの推進を3本増したとする取組を一体として強力に推進していくことでございます。お話しになりました、創業後のスタートアップの成長に着目した支援といたしましては、例えば、税制措置といたしまして、ストックオプション税制の拡充、オープンイノベーションを促すための税制措置、また財政措置として海外アクセレレーターによる支援の拡充、ベンチャーキャピタルへの法的支援の投資拡大、公共調査庁におけるスタートアップの活用など、こういった支援策を盛り込んでいるところでございます。他の計画を着速に実行いたしまして、スタートアップを生み出させる環境の整備を進めてまいりたいと考えております。

4:39:06

藤巻健太君

4:39:08

ありがとうございます。それに続いて、創業者は会社の連帯保証人となって、資材を担保に会社資金を借り入れることが一般的ではないかと思います。もちろんクラウドファンディングと新たな資金調達方法はありますけれども、やはり銀行の資金による直接金融が主な資金調達の手段となるということが予想されます。政府の研究開発費に対する税額控除は評価できるとは思うんですけれども、それだけでは足りない部分、ここにもあるのかなというふうに思っておりまして、もし経営がうまくいかなかった場合、会社は倒産するんですけれども、会社財産はもちろん、資材も全てなくなってしまうということになってしまいます。そうすると自己破産となって、次に未事前数を始めようとしても、資金もなく自己破産者としてブラックリストにより、しばらくの間連帯保証することも資金が借りられない状態になるということになります。会社創業者の個人資産と会社財産、ある程度分ける必要はあるのではないでしょうか。スタートアップの後押しをしているならば、そもそもスタートアップを始める環境づくり、これが大切です。失敗したら全財産をなくしてしまうのであれば、なかなかスタートアップで起業しようと思う人は少なくなってしまうのではないでしょうか。そこの部分について、御見解の方をよろしくお願いいたします。

4:40:37

引き続き財務大臣。

4:40:42

個人保証についてでありますが、個人保証につきましては、財務基盤の弱い中小事業者等の資金調達を円滑化する面もありますけれども、一方でスタートアップの創業を躊躇させたり、早期の事業再生を阻害する要因となっているなど、課題が多く指摘をされているところであります。このため、金融機関においては、個人保証に依存しない融資慣行を確立していくことが重要であると考えています。そうした金融機関の取組を金融庁として後押しするため、全銀協等が作成した経営者保証が不要となる要件等を定める、経営者保証に関するガイドラインの活用を促したり、関係省庁と連携して、昨年12月に経営者保証改革プログラムを取りまとめました。その中には、スタートアップ向けに経営者保証を徴求しない新しい創業信用保証制度の創設等が盛り込まれているところです。また、スタートアップ等が資金調達しやすくなる環境を整備するため、金融機関が経営者保証等によらず、事業価値や将来性を評価して融資するための新しい制度として、事業成長担保権の創設に向けた検討も進めているところです。私は、金融庁といたしましては、こうした取組をしっかりと進めることによって、金融機関による個人保証に依存しない融資慣行を確立させていきたいと、そのように思っております。

4:42:33

藤巻健太君。

4:42:35

ありがとうございます。本当、そこの部分はしっかりと進めていっていただければと思っております。私も銀行業をやっておりましたので、連帯保証の重さというのは従順に承知しているんですけれども、やはり制度というのは少なからず、資金の流動化というのを妨げていってしまっている側面もあるとは従順に思っておりますので、引き続き進めていっていただければと思っております。就寝雇用、それから年効序列が浸透している我が国では、起業し、挑戦しにくいという現状もまたあるとは思います。新卒で就職しなければ、条件が不利になってしまう。中途採用だと選択肢が狭まってしまう。そんな側面があると思います。起業してうまくいけばいいんですけれども、うまくいかなければ新しい分野でチャレンジする、あるいは他の企業に改めて就職する。そういった将来はなかなか描けないというのが、今の日本の現状ではあると思っております。現在の日本の主流であるプロパー社員重視、あるいは就寝雇用制、どのようにお考えでしょうか。

4:43:44

長谷本厚生労働大臣政務官。

4:43:50

お答えします。年効序列や就寝雇用を含む日本的な雇用慣行は、長期雇用の前提に、長期的な視点に至った人材教育組織の一体感の助成、企業特殊的な能力の効率的な形成蓄積等の観点から、一定の合理性があるものと考えております。他方、年齢が上がるにつれて、転職、再就職自体のハードルが高くなりやすい傾向があると考えております。厚生労働省としては、こうした日本的な雇用慣行の優れた面も大切にしながら、時代の変化を踏まえた見直しを、老子と納得のいく対話を通じながら進めていくことが重要と認識はしております。

4:44:39

藤巻健太君。

4:44:42

今のお話にもあったんですけれども、やはり私個人としては、雇用の流動化、柔軟化を進めていくべきだと思っております。多様な働き方ができる社会が望ましいとは考えております。例えば、今の会社よりも自分の求める条件、スタイルに合っている会社に転職する。やりたい分野の仕事をするため、業界をまたいで仕事を変える。給料は6割でいいので、週給4日がいい。あるいは逆にもっと高い報酬を得るために、ガンガン働きたいという人もいると思います。雇用の流動化、柔軟化が進めば、人材の最適な配置が進み、経済にもその効果は大きいと考えます。いわゆるブラック企業は、見向きもされなくなり、自然と到達されると思いますし、子育てとの両立もしやすくなります。転職のリスクも減り、再チャレンジがしやすくなります。当然スタートアップに挑戦する人も増えるはずです。多様な分野で、多様な働き方ができるようにするために、日本経済を活性化するためにも、個人の価値観やスタイルに合った働き方をするためにも、雇用の流動化、柔軟化には大きな意義があると考えておりますが、どのようにお考えでしょうか。また、それを進めるための方策、税制など、どうお考えになっていられるでしょうか。

4:45:59

安西本厚生労働大臣政務官

4:46:06

お答えいたします。意欲ある個人が能力を最大限生かすことができるよう、円滑な労働移動を推進することは、構造的な賃上げにつながる好循環を生み出す鍵となるものであり、希望する労働者がスクリアップを図るとともに、主体的に安心して労働移動ができるよう支援していくことが大事重要と考えております。このため、厚生労働省としては、令和5年度予算案において、より高い賃金で新たに人を雇い入れる企業の取組支援、新規事業に従事する労働者へのリスキリングへの企業を通じた支援、個人向けの学び直し支援策として、労働者等が主体的に教育訓練を終了した場合の費用の一部を支給する教育訓練給付の対象口座の拡充などを盛り込むとともに、引き続き、職業情報提供サイト、日本版オーネットの整備など、就職や転職に資する情報提供の充実等に取り組むことにより、円滑な労働移動に向けた支援を進めてまいりたいと思っております。

4:47:24

藤巻健太君。

4:47:26

本当に雇用の流動化、柔軟化、これは今、日本が抱える様々な問題を解決するその方法となり得るものだというふうに考えておりますので、引き続き、ぜひ積極的に進めていっていただければと思っております。時間が少なくなってきましたが、最後の質問に移らせていただくんですけれども、ジュニア兄さんの質問のことに関して聞かせていただきたいんですけれども、今度廃止されるということで、先ほど廃止される理由等々については答弁ありましたので、そこの問題は一つ飛ばさせていただきまして、ジュニア兄さんについては、海外においては、例えばクリスマスプレゼントに企業の株式を子どもに買ってあげて、子どもの成長と企業の成長をともに喜び、子どもは社会参加の学習の機会と取られている、そういうこともあるそうです。投資の学習を家庭で実際にやってみる、その投資枠として活用できるのではないでしょうか。もちろん投資は自己責任ではあるんですけれども、このように子どもたちの社会参加、金融の勉強を促して、小さな額でもいいので実際にやってみるという、そういう金融教育的側面もあっていいのかなというふうに思うんですけれども、ジュニア認賞における金融教育、その側面に関してどのようにお考えでしょうか。

4:48:50

鈴木大臣。

4:48:52

ジュニア認賞につきましては、先生ご指摘のとおり、子どもたちといいますか、若年層への投資の拡大につながることが期待されていた面もありました。しかし先ほど政府参考人からも答弁したとおり、利用実績が乏しいということ等から、令和5年末に終了する旨が決定されたものであります。一方におきまして、個人が自らのニーズやライフプランにあった適切な金融商品、サービスを選択し、安定的な資産形成を実現するためには、若年層を含めた国民の金融リテラシーの向上に向けた取組が重要であると、私もそのように考えます。そのため、金融庁、それから財務局では、金融経済教育に関して職員による出張事業や、教員向け研修会を実施しているほか、文部科学省とも連携しながら、学習指導要領に対応した高校向け指導教材を作成、公表し、各都道府県の教育委員会を通じて周知するなど、様々な取組を行っているところでございます。このジュニア認賞は廃止ということではありますけれども、引き続き、安定的な資産形成の促進に向けた若年層を含めた幅広い層への効果的な情報発信、これを図るとともに、金融経済教育の推進を図っていきたいと思っております。

4:50:34

藤巻健太君。

4:50:36

ありがとうございます。本当に金融教育は非常に大事だと思っております。また、例えば、祖父母から生前贈与を受けて、その資金を貯金ではなく、株式を購入してジュニア認賞に入れる選択肢もあると思いますし、深夜層の貯蓄を投資に向けて生前贈与を促すならば、受け皿としてジュニア認賞というのはありだと思います。深夜の方々の預金を早い段階で若年層に贈与することによって、少しでも多く消費に回す、市場に資金を供給するためにも、一旦資金を受け入れる受入先としても意味はあるのではないかと思っております。例えば、出入金制限を緩和したり、何か形を変えた資金の枠組みを作るということは、視野に入れて、その必要性というのもあると思うんですけれども、最後にそこについて、改めて御見解をいただければと思っております。

4:51:32

鈴木大臣。

4:51:35

親や祖父母等から若年層への世代間の資産移転を促す、ということの脈絡におきまして、この世代間の資産移転を促していくこと、これは重要な課題であると認識をしております。そして、ジュニア認識は廃止されますけれども、今般の資産課税の改正におきましても、資産の再分配機能の確保を図りつつ、資産の早期の世代間移転を促進する観点から、生前贈与でも相続でも、ニーズに即した資産移転が行われるよう、資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築を行っているところでございます。

4:52:27

藤巻健太君。

4:52:30

私としては、子育て中の両親の選択肢を広げることのできるような資金的な枠組み、形を変えてでも何かしら必要だと思いますので、前向きな検討をお願いいたします。時間が参りましたので、私の質疑を終わらせていただきます。本日はありがとうございました。

4:53:07

次に、美崎真紀君。

4:53:10

はい。皆様お疲れ様でございます。日本維新の会、美崎真紀でございます。本日もよろしくお願い申し上げます。本日は、金融経済教育推進機構について、そして、租税特別措置について、さらにインボイス制度について質問をさせていただきます。まずは、令和6年に新設される金融経済教育推進機構について質問をさせていただきます。この金融経済教育については、先週金曜日の委員会において、どのように貯蓄から投資を促進していくのか、という質問をしたところ、金融経済教育の推進など、さまざまな施策を総動員して、資産所得倍増につなげていきたいと、鈴木大臣からの御答弁もいただきました。この新設される金融経済教育推進機構については、資産所得倍増プランで、認識者の抜本的な拡充や高級化と合わせて、中立的な金融経済教育の機会の提供に向けた常設組織、金融経済教育推進機構、これを令和6年中に設置するとされています。この機構は、英国にある政府外の公共機関といわれるMAPSを参考にする。この英国機関は、2020年1月、ファイナンシャル・ウェルビーイングのための英国国家戦略2020から2030を策定し、金融教育の司令塔を担う。日本でも金融庁が事務局を担い、協議会などを通じて国家戦略を策定するとされています。まず、この新しい機構を法定化する、その趣旨についてお聞かせください。

4:55:00

藤丸内閣副大臣

4:55:05

お答え申し上げます。個人がライフプランに合った適切な金融商品を選択し、安定的な資産形成を実現するためには、国民の金融リテラシー、向上に向けた取組が重要であります。金融経済教育推進機構課長は、官民一体となって金融経済教育を広範かつ、効率的に実施するために設立するものです。これまで金融経済教育は政府や金融機関団体が個別に取り組んできましたが、実際に教育を受けた認識のある者は少数で、広く国民に届いていない。政府や関係団体の取組が十分に調整されていない。実施主体が民間の団体では受け手に敬遠されるため、中立的な国が積極的に関与する必要がある。ただし、そういった指摘があります。新たな機構の活動を通じて、国民一人一人の金融リテラシー向上を図り、より良い暮らしを送っていただけるようにしていきたいと考えております。

4:56:29

岸崎真君。

4:56:30

ありがとうございます。まずは、この新しい機構の法定化をする趣旨を伺いました。そこで、既存の組織として金融経済学習の支援等を行う金融広報中央委員会が存在をしております。ですが、資産所得培造プランにおいて、同委員会の機能を新機構に移管、 昇継するということでしょうか。そうすると、法律で設置する新機構が行うことで、どのような変化があり、どのような改善が行われるのか、法定化する意義や必要性を改めてお聞きします。

4:57:09

金融庁伊藤企画市場局長。

4:57:19

お答え申し上げます。先ほど副大臣の方からも答弁があったとおり、金融経済教育推進機構は、官民一体となって、金融経済教育を広範かつ効率的に実施するということを目的としてございます。先生おっしゃるとおり、現在日銀におきましても、あるいは業界団体等におきましても、金融教育はそれぞれ各案の取組がなされているところでございますけれども、金融教育を届けるべき相手は、 国民全体と言っても過言ではございませんで、こうした方々の隅々までに、金融教育を幅広く提供していくためには、官民が一体となって効率的に金融教育を展開していく必要があろうというふうに考えてございます。こうした面では、官民の力を結集して金融教育を推進する、この機構の意義というのは、極めて大きいものがあるというふうに考えてございます。

4:58:23

三崎真子君。

4:58:25

ありがとうございます。この法律によって位置づけるということは、業務としてできることがかなり付与されてくるということにもつながると思われます。この同組織の設置が、いわゆる官の非大化であるとか、また、たびたび問題となっております天下り先につながるという批判も出るかもしれません。国民にとってどのような弁役があるんでしょうか。わかりやすく教えてください。

4:58:56

鈴木大臣。

4:59:00

金融経済教育推進機構につきましては、その必要性等について、先ほど来、御答弁をさせていただいているところでございますが、これは必要なものであって、先生の御指摘のとおり、何か官の非大化でありますとか、天下りの受け皿になるというようなことにあってはならないし、そういうつもりで作るものではないわけであります。従いまして、この機能というものを適切に発揮させるために、金融や経済などに関する知識、経験がある人材、これを適材適所に配置する必要がある。国民からそのような誤解を得ないようにしなければいけないと思っております。そうした観点から、機構の役員人事については、天下り先との批判を受けることがないよう、適切に対応していきたいと考えております。

4:59:58

岩崎眞樹君。

5:00:00

大臣、ありがとうございます。ぜひともそのようにお勧めいただけたらと考えております。さて、資産所得培造プランにおきましては、消費者の金融知識の不足を補完をして、他方では消費者が信頼ができる中立的なアドバイザーが求められます。この資産形成について相談が中立的にできるもの、気軽に行える仕組みというのは、消費者に対して中立的で信頼できるアドバイザー制度の整備をするというふうに謳われておりますが、この認定アドバイザーについて伺います。具体的な商品名を提示してアドバイスするためには、金融商品取引法で規定されている投資助言業の登録がまずは必要であるということですね。さらにこの登録にするということは、なんと500万円の営業保証金、協宅金の支払いが必要だとお聞きしております。そうすると実際に小規模事業者には非常に高額であり、ハードルが高いのではないでしょうか。この点、金融庁は有識者会議において、助言対象を積立にいさや、入れ子に絞りまして、投資助言業の登録要件の緩和を検討することも提言をされています。しかしながら、金融機関からのキックバックに依存しない、そして非富裕層向けのアドバイスが果たしてビジネスとして成立するでしょうか。そこがまずは疑問です。さらに肝心な、このアドバイザーという成り手が本当に存在するのかという課題も浮かんできます。なぜならば、実態として大半のファイナンシャルプランナーといわれる保険募集人や証券外務員などを兼ねているため、中立的な立場にある人材を見つけること自体が困難なのではないでしょうか。金融機関と全くつながりを持たないアドバイザーが、中間層のサポートに専念できる環境を整備するという、制度の理念に沿った人材の確実な確保というのはできるのでしょうか、集められるのでしょうか、という指摘もありますが、そのあたりはどのようにお考えでしょうか。

5:02:17

伊藤企画市場局長

5:02:27

お答え申し上げます。先生がおっしゃるとおり、個人があるいは家計が資産継承をしっかり行っていくためには、良質なアドバイザーを、アドバイスを受けられるような環境を整備していくことは極めて重要だというふうに考えてございます。こうした中で、中立的なアドバイザーというものを認定して、個人がより気軽にアドバイスを受けられるような環境を整備していくことの必要性というものが、いろいろと指摘してきたわけです。先生がおっしゃるとおり、そういったビジネスが成り立つために十分なフィーが得られるのか、あるいはそういう成り手が十分いるのかというようなことはあろうかと思います。ただ、私の方といたしましては、こうしたアドバイザーによるアドバイスを普及させるという観点から、具体的には今後、機構において、先ほど来、御議論になっています、金融経済教育推進機構におきまして、検討すべきことだというふうに認識してございますけれども、例えば、こうしたアドバイザーに対して、機構が行う企業向けセミナー等の教育授業を担いでとして参加することを積極的に促していく、あるいは個人が認定アドバイザーの相談を利用しやすくなるための支援について、いろいろと検討し、また実施していくといったようなことは考えてございます。いずれにせよ、金融庁といたしましても、顧客あるいは家計が、両種のアドバイスが気軽に受けられるような環境を整備できるよう、先生の御指摘も踏まえまして、今後検討を進めてまいりたいというふうに考えてございます。

5:04:21

岩崎眞希君。

5:04:24

気軽にというような相談環境を整えるセミナーなどを運営したりですとか、そういう機会をつくっていくということだと思うんですけれども、やはり中立的であるかということが非常に大事であり、それが実質的に保たれるのかというところは非常に疑問が残っておりますので、よろしくお願いいたします。また、この中立性を担保するために金融機関からの報酬を得ないとすると、投資未経験者を含む顧客からの報酬だけであれば、やはりビジネスとしては到底成立はしないのではないか、厳しい状況ではないかと推察します。報道によりますと当該報酬は無償または奨額とされています。その代わりにアドバイザーに対して補助金を資金の支援をしていく、援助をしていくということもお聞きしております。そうなると税金を投じていくということになるわけですよね。そうする以上はやはり成果が出なければこの機構をつくっていく、プランを進めていくこと自体が本末転倒になってしまいますので、ぜひここを改めて御認識をいただきたく存じます。新機構は金融リテラシー向上のための教材ですとか統計作成といった仕事で満足することなく、金融機関や企業も巻き込み、国民の金融力の底上げにきちんとつながる支援をしていただけるような仕組みづくりをお願いいたします。それでは次に、租税特別措置について質問を移らせていただきます。このテーマにつきましては、先日2月10日に党委員会でも質問をいたしました。その際に、租税特別措置の必要性や政策の効果をどのように検証するかを伺いました。井上副大臣からは、各省庁の税制改正や既存の制度の延長を要望する場合に、その制度の効果等について、まずは政策を所管する各省庁において、必要性や政策効果について適切に評価すると御答弁をいただきました。そこで質問です。この各省庁の税制改正や既存制度の延長を要望する場合とありますが、全部で366項目あるとお答えいただいておりますけれども、租税特別措置のうち、期限があるものがいくつで、また期限のないもの、つまり高級的な措置はいくつあるのでしょうか。

5:06:57

隅田主税局長

5:07:04

お答え申し上げます。租税特別措置法に基づく特例措置につきまして、カウントの仕方について一定の前提をおいて整理をいたしますと、適用期限のないものが241項目、適用期限のあるものが125項目、合計366項目になっております。

5:07:25

礒崎眞樹君

5:07:27

ありがとうございます。次に、期限のある措置については、井上副大臣が御答弁いただいたスキームに乗ってくると考えることができます。しかし、高級措置の租税特別措置ですと、いつどのように検証効果検証が行われているのか、効果をどのように図っていくのかというのは至って見えては来ないのですが、このあたりはいかがですか。

5:07:54

墨澤秀彦局長

5:08:00

お答え申し上げます。期限のない措税特別措置の中には、税負担の軽減を図るものとして措置されている、通常の期限付きの措得と同様の性格を持っているものもございますし、他方で、例えば立書特の厳選分離課税のように、長い期間にわたって課税方式そのものの特例を定めている、安定的な読みを図る必要があるものもあります。また、手続の特例で、例えば特別授業について重複適用を禁ずるといった規定のような、厳修学が観念されにくい性質のものも混在していることについては、御留意いただきたいと思います。これらの期限のない措得につきましても、厳修効果のある法人税関係の措税特別措置につきましては、措税特別措置の透明化に関する法律に基づきまして、適用件数、適用金額、適用の偏りなどを調査の上、報告書を作成し、効果の把握検証を行っているところでございます。佐藤君 ありがとうございます。今、御答弁をいただきました、措税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律の第4条第1項のお話だったと思います。ここには、財務大臣は、法人税関係特別措置について適用額名最初に記載された事項を集計することにより、法人税関係特別措置ごとの適用法人数、適用額の総額そのほかの適用を調査するものとするとございます。これらの規定から適用実態調査を行っていることは認識ができました。そこで、この適用実態調査の対象が、現状法人税のみとなっているのはなぜでしょうか。

5:09:50

隅田主税局長

5:09:56

お答え申し上げます。この適用実態調査の実施にあたりましては、納税者の方々に対しまして、適用額名最初という書類の作成及び提出ということで、一定の事務負担をお願いすることになります。法人税につきましては、基本的に全ての法人が申告を税務署に対して行うことになっておりますので、納税申告の際にこの名最初の提出を求めるということが実務的にも合理的であり、また、対応もある程度可能だという事情がございます。他方、所得税などの納税者の場合についてみますと、所得税の納税者の大半は、確定申告を行っていない、年末調整によって課税関係が終了している給与所得者の場合が多いございます。かつ、法人と比べても、この個人の場合は、こういった申告に伴う事務負担能力に限りがあるということもございますので、こういった個人に対して新たな事務負担を課すことには慎重であるべきという考えもあったことから、この所得透明化法に基づく適用額名最初の提出については、法人税関係の減収を伴う総税特別措置に限定してお願いすることとされたものと承知しております。

5:11:12

西崎真樹君

5:11:14

ありがとうございます。お答えいただきありがとうございます。そこで、この総税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書というものがありまして、その中には、5ページに、これ、上位の10社に限って、ここに報告がされております。この10社の適用額及び割合を表示している理由、なぜ10社なのか、何か理由はあるのでしょうか。

5:11:42

墨澤司税局長

5:11:48

お答え申し上げます。この所得透明化法におきましては、総税特別措置の適用状況の透明化を図るとともに、適切な見直しを推進し、公平で透明性の高い税制の確立に寄与するということを目的といたしまして、先ほど申し上げたような報告書を作成して、財務大臣から国会にご報告をするということになっているわけでございます。この総税特別措置の見直しを行うにあたりましては、これがどのように利用されて、どのような効果を生じているかについて、ある程度明らかになるような措置を講ずることが必要でございます。その際、この個々の措置の適用上位者の状況が公表されることによりまして、適用が想定外に特定の者でありますとか、特定の業界に偏っていないかといったようなことを明らかにする。また、公平の原則に照らしまして、国民の納得できる必要最小限の特例措置となっているか、こういったことを判断していく材料といたしまして、この上位10社について公表しているということでございます。この上位10社という数字についてですけれども、これは、外区透明化法の制定当時におきまして、集計に係る事務作業量ですとか、あるいは業種等の偏りをお示しするために、どの程度の者数にすれば必要十分であるかといったような観点を勘案して検討され、現状の10社という数字になったものと承知をいたしております。

5:13:19

岩木君。

5:13:21

ありがとうございます。このように適応実態調査がきちんと行われているとするならば、ぜひともこれをしっかりとご活用いただいて、不要なものはしっかりとやめていくというご判断も、これから速やかに行い、精査をしていただければと考えます。次に、この義務付けの対象となっていない税目について、調査をしていないというのはなぜでしょうか。また、義務付けの対象となっていない税目は、調査をする必要はないという認識なんでしょうか。このあたりはいかがですか。

5:13:54

隅田財政局長。

5:14:00

お答え申し上げます。法人税だけが対象になった理由につきましては、先ほどご説明したとおりでございまして、所得税等につきまして、こういったことを求めた場合、普段は確定申告を行っていない納税者の方についても、新たな義務負担を貸す可能性があるということが、背景だったと承知をいたしております。他方、この租税特別措置につきましては、租得透明化法に基づくこの報告のほかに、所管省庁におきまして、政策評価等を行うにあたって、アンケート調査等の手法によって、利用実態の調査を行っており、これに基づいて議論が行われてございます。例えば、先ほどのジュニア認査などについても、適用件数が貴重だということもあり、廃止に至った経緯もあるわけでございます。今後も、所得透明化法の報告書や、各省庁の調査等も踏まえまして、租税特別措置の普段の見直しに取り組んでまいりたいと考えております。

5:15:01

石垣 真樹君

5:15:02

はい、ありがとうございます。それでは次に、3つ目のテーマです。インボイス制度について、ご質問させていただきます。本年10月に導入を控えている、このインボイス制度ですが、私ども日本維新の会では、インボイス制度そのものに、反対をしているというわけではありません。しかしですね、あまりにも反発が多く、皆さんが困惑をしているという声が、続々と届いておりますので、これはいかがなものかと、言わざるを得ない状況でございます。免税事業者から取引が排除されるであるとか、納税負担や事務コストの負担が重いという声、さまざまな委員からも、さまざまな党からも声が上がっています。今回の税制改正では、免税事業者が、課税事業者への転嫁をした場合の、負担軽減措置であるとか、奨学取引の場合に、インボイスを不要とする特例等が設けられていますね。このインボイス制度に関して、これまで消費税引上げ延期を伴う、導入の延期であるとか、免税事業者からの仕入れ税額の控除の特例に関する経過措置機関が、後ろ倒しにしていただくであるとか、さらには今回の経過措置による特例の創設、またインボイス発行事業者登録の期限の後ろ倒しなど、さまざまな展開を流動的というか、よく言えば柔軟にという言い方もあるかもしれませんけれども、そうなると、私の印象としては、制度自体が安定していないなという気持ちになるわけなんです。これ、事業者の多くの方が、ここに不安を覚えているのではないかと、懸念を抱いているのではないかと、それはある種当然でもあると私は考えます。そこで質問ですが、この実態調査によりますと、インボイス制度が複雑でよくわからない、こういった御意見が、アンケート調査で回答約5割を占めております。今回の改正より複雑な、複数の経過措置があることによって、どんどん複雑化しているような感じです。このインボイス制度、このままでいいのかなという大変不安を持っておりますが、政府としてはどのようなお考えでしょうか。

5:17:25

井上財務副大臣。

5:17:28

美崎先生の御質問にお答えしたいというふうに思います。このインボイス制度への移行によりまして、明治事業者のままでいた場合に、取引から排除されるのではないかという御不安や、課税事業者になったとしても、価格転嫁ができない、または新たな事務負担が生じるのではないかということ、それから制度自体が今御指摘がありましたように複雑でわからないということ等が、中小小規模事業者の方々の御心配だろうというふうに思っておりまして、その点について説明をさせていただければというふうに思います。まず、免税事業者のままでいた場合の御心配についてでございますが、免税事業者であっても、直ちに取引から排除されることがないよう、制度移行後も6年間は免税事業者から仕入れであっても、一定の割合を控除できるようにするなど、十分な経過処置を設けているところでございます。こうした取組をまた周知していきたいと思っています。次に、課税事業者となる場合の御心配については、免税事業者をはじめとした事業者の取引について、独近法、下請け法等の取扱いをQ&Aにより明確化し、各事業者団体への法令遵守要請を行うなど、取引環境の整備に取り組むとともに、引き続き、独近法等に基づく書面調査の実施や、下請け事例面、相談窓口での対応等の取組を実施し、適切に対処していきたいと思っています。また、令和4年度補正予算におきまして、持続化補助金についてインボイス発行事業者に転換した場合の補助金額50万円、一律引上げをしております。それと、IT導入補助金について、インボイス対応のため、より安価な会計ソフトを購入できるように補助対象を拡大など、さまざまな支援対策の充実を図ってきたところでございます。さらに、令和5年度税制改正におきましては、免税事業者がインボイス発行事業者になった場合の納税額を税額の2割に軽減する3年間の負担軽減処置、一定規模以下の事業者の行う1万円未満の取引について、インボイスの保存がなくとも、帳簿のみで仕入れ税額向上を可能とする6年間の事務負担軽減処置、それからインボイス発行事業者の登録申請の期限について柔軟な対応などを講じることとしております。最後に、制度が複雑でよくわからないというご心配については、地上企業団体相談体制の整備のため、予算措置などで対応しております。インボイス制度は複数税率の下で、適正な課税を確保するために必要なものであります。引き続き、制度の円滑な実施に向けて、関係省庁と連携しながら、制度の内容やこれからの支援策をきめ細かく事業者の方々に集中してまいりたいというふうに思っています。以上です。

5:21:22

礒崎眞樹君。

5:21:23

ありがとうございます。いろいろと支援策があるということで、きめ細かく対応しているということをおっしゃっているんだと思いますが、何度もいろいろな議員からも聞かれていて、同じように懸命にお答えいただいているのはわかるのですが、さまざまな支援というのがより一層わかりづらい。どんどん後に倒されていくことによって、6年も先のことを言われても不透明すぎて、やはり該当者になる方、当事者にとってはただただ不安なだけ、わけのわからないだけという結果になりかねないのではないかと思われます。本日午前中に、党は違いますけれども、藤岡議員が心を痛めていないかというお話がありました。やはり国民の一人一人が常に心配で不安でどうなっていくんだろう、これ自体がよろしくない、象徴の言葉だったなと私は今日大変印象深く残りました。鈴木大臣が何度も御答弁もされています。事業者の方にとってわかりやすく簡素な仕組みとすべきです。大臣は今のインボイス制度をわかりやすく簡素な仕組みになっていないのが現実なんですけれども、財務省インボイス制度について何度も御答弁されていますが、これ周知徹底して丁寧に説明して御理解いただくだけでは不足しています。やはり理解して納得がいただけて、さらにやっていただくために受け入れられるという体制にしないと、これ一向に進まないのではないかと感じておりますが、これらを含めまして大臣の御見解最後にお聞かせください。

5:23:07

鈴木財務大臣。

5:23:10

ただいま井上副大臣から答弁をしたところでありますが、インボイスの円滑な実施に向けまして、負担軽減措置あるいは各種の支援策、これを令和5年度の税制改正や令和4年度補正予算において実証しているところであります。こうした措置がかえって複雑さを増しているのではないかと、こういう御指摘でありますので、そういう面は確かにあろうかと思います。したがってこれから重要なのは、十分にこうした措置を御説明して、先生がおっしゃるとおり、理解をしていただき、納得をしていただき、受け入れていただく、そういう努力をこれからするということが大切であるんだと、そういうふうに思っております。具体的には、今回の税制改正における負担軽減措置や補助金などの支援措置を分かりやすくまとめたリーフレットの作成、税務署の窓口や確定申告会場での配付、全国ネットでのテレビCMや全国紙への広告掲載、インターネットを活用した広報、インボイスコールセンターの体制の拡充といった取組を行ってまいりましたが、さらに、こうした周知広報の推進に際しまして、新たに内閣官房において関係省庁会議を立ち上げまして、重点的に支援すべき業種や業界を見定めて、必要なサポートを行うこととしております。今後も、制度の円滑な移行に向け、関係省庁と連携しながら、制度や支援策について丁寧に周知徹底を図ってまいりますが、先ほど申し上げましたが、先生おっしゃったとおり、納得して受け入れていただけるように、これからもしっかりと対応していきたいと思います。

5:25:05

佐々木真樹君。

5:25:06

繰り返し御答弁いただきありがとうございます。とにかく、力業でやってしまったなんていうことにならないよう、これは本当に国民一人ひとりが弱いものいじめだと、そんな印象になってしまわないように、力業だけではやれないということを、御認識いただいて、何とかよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。失礼いたします。

5:25:40

次に前原誠二君。

5:25:42

委員長。

5:25:46

国民一人の前原でございます。私も引き続き、インボイス制度について、質問させていただきたいと思います。先日2月17日の同委員会で、菅大臣は私の質問に対して、単一税率であれば、インボイス制度はいらないということだと思いますと、答弁をされましたけれども、これをもう一度再確認させていただきたいと思います。このとおりでよろしいですか。

5:26:09

鈴木財務大臣。

5:26:12

従来から政府といたしましては、インボイス制度は複数税率の下で、適正な課税を確保するために必要なものであると、ここを申し上げてまいりました。御指摘の私の答弁は、こうした政府の立場を踏まえたものであります。政府としては、単一税制の下でのインボイス制度の必要性を主張してきたものではありません。

5:26:38

前原誠二君。

5:26:40

これを私もその後、週末に地元に帰って、民衆会等も行いまして、この御答弁を紹介したら、それだったら単一税率にしてくれという意見が圧倒的に多いですね。8%、10%の複数税率の方がむしろややこしくて、それでもし10%になってインボイスがなくなるんだったら、その方がいいと、こういう意見がかなり多くあったことはお伝えしたいと思いますし、我々は複数税率、例えば8%にして、本当に負担軽減になるのかということをずっと言ってまいりました。もう一度、原点に戻るような話なんですけれども、この複数税率というのは本当に低所得者層にプラスになりますか。

5:27:30

鈴木財務大臣。

5:27:32

8%から10%に引き上げるときに、さまざまな議論があったと思います。そうした中で複数税率の導入というのが決まったわけでありますが、その目的は累進性を緩和をするということと、やはり一番の大きいことは、毎日の買い物等におけます通税感、そうしたものを緩和するということ。その2つが目的であって導入が決まったと、そのように私は理解しております。

5:28:08

前原誠二君。

5:28:09

累進性緩和されますか。(いや、すいません。)

5:28:13

鈴木財務大臣。

5:28:16

先ほど逆進性と申し上げるところ、累進性と申し上げました。

5:28:22

前原誠二君。

5:28:23

逆進性ですね。それで逆進性も緩和されますか。つまりは結局税率を下げているだけなんですよね。そして低所得者ほど、当然ながら、そういった食料品などの比率が高くなるし、またお金持ちほどいいお肉を買ったり、あるいはいいブランドマイを買ったりするわけでありますので、そうなるとお金持ちほどより、いってみれば税金が相対的に安くなると。こういう制度なんですね。ですから結局私はこのインボイスを入れるにあたって、これから3年とか6年とかいう経過措置を入れるっていく中で、そしてこれから本当に8%10%でいくんですか。日本のこの財政を考えたときに、将来的にですね、私は税率見直しってことは、現実の政治的な課題としてあり得ると思います。そのときに単一税率になったときに、じゃあこのインボイスをなくしますということをおっしゃるんですか。今の御答弁だったら、先ほどの御答弁だったら、税率を見直して、単一税率にするということになったときには、インボイス制度を廃止するということでよろしいですね。鈴木大美人。消費税率につきましては、岸田総理もたびたび答えとられますが、当面消費税率に触るつもりはないと、こういうことを言っております。ですから、先生の今の御質問の手前のところでですね、止まっているわけでありますので、万が一消費税率をいじるというようなことになれば、それはそのときの議論になるんだと思います。

5:30:10

前原誠二君。

5:30:11

いや別に岸田内閣のことを聞いているわけじゃないんです。この日本の財政の状況を考えたときに、何の税で今の財政上がりも含めて、財源を確保するかという議論がいろいろあると思いますよ。あると思うけれども、これを単一税率にしていこうと。私は単一税率すべきだと思いますよ。そして給付税、税化控除なんかを入れた方が、より逆進性は緩和されると私は思っていますので、そういう意味では単一税率で税率を見直すということは、あり得ると思うんですけども、その場合にですね、別に鈴木大臣のときの話をしているんじゃないんです。将来的に今のご答弁というのは、これずっとこの、言ってみれば日本の議事録に残って、日本の、まあ言ってみれば、政治、政策の決定を縛るわけですね。議事録というのは国会での、国権の最高機関での議論ですから。別に鈴木大臣のときだけの議論じゃないんですから。ずっと過去の議論が政府の見解として、巻かれとるわけですから。私それを聞いているわけです。岸田政権とか鈴木大臣のことではなくて、将来的に単一税率になったときに、委員法律を廃止するんですか、ということを聞いているんです。

5:31:17

鈴木大臣。

5:31:21

あの、それは、前原先生、あの、まあ、極めて仮定の話だと、こういうふうに思うんですよ。私には。これから先、消費税率が、どういうふうに、この、改正されるのか。これは今の段階では、全くわからないわけでございまして、このわからない段階でですね、仮定のことを申し上げて、その際にはこうなるということは、これは明確に申し上げることが難しいと思います。

5:31:51

前原政治君。

5:31:52

それは本当に逃げの答弁ですよ。自分の答弁したことをちゃんと、あの、私は、あの、証明してくださいと言っているわけです。仮定の話じゃなくて、先ほどは、単一税率だったら委員法律いらないとおっしゃったんですよ。だから、税率を確認、見直す中で、まあ、仮定の議論になりますけどね、それは。その、単一税率にしたときに、いや、それは、我々今はこの、この中において5%に引き下げようということを言っているわけですから。5%に引き下げというときは単一税率ですよ。そのときには、例えば、下げることも上げることもあるでしょう。単一税率になれば、インボーイスはいらないということを答弁されたんでしょう。だったら、税率を買った、買って単一税率になったら、インボーイスはいらないということですね。

5:32:37

鈴木大臣。

5:32:39

まあ、仮定の話でありますけれども、5%に下がったからといって、単一税率になるとは限らないと思うんですね。そのときの議論だと思います。私が言いますのは、政府として従来インボイス制度は、複数税率の下で適正な課税を確保するために必要なものであると。こういうふうに申し上げてきたわけでありまして、政府として単一税率の下でのインボイス制度の必要性を主張してきたものではないということであります。はい。まあ、あの、今のご答弁は、単一税率になった場合は、インボイスはいらないということですね。そのことをおっしゃったわけですね。単一税率の前提でインボイスというものを導入しているわけじゃないということをおっしゃったんでしょう。ということは、単一税率だったらインボイスはいらないということですね。

5:33:23

鈴木財務大臣。

5:33:26

いや、もう自分で答えなければ。あの、先ほど来、申し上げていることでございますが、それは、つまりは単一税率ならインボイス制度は不要ということに解釈していただいていいんだと思います。

5:33:41

前原政治君。

5:33:43

まあ、これからね、大きな私、政治の議論の中で、やっぱり消費税どうあるかというところの中で、このインボイス制度が導入困難になったときに、単一税率だったらいらないのかということの不満というのは出てくると思いますよ。そういう意味においては、今のご答弁は、しっかり政府の答弁として、単一税率だったらインボイスはいらないんだということは、それはしっかりとこれからも貫いてもらわないと、家庭の議論では逃げられない話ですので、そのことだけ申し上げておきます。その上でですね、先般、この免税事業者に対してですね、免税制度の存在による減収という話、これがありました。その中で、平成31年の2月26日の、この衆議院財務金融委員会で、当時の保支野主税局長がですね、軽減税率の減収の見込みに対する財源の一つとして、インボイス制度が2480億円と答弁をされているわけでありますが、これは平成27年の国勢調査を基にしている数字なんですね。では今、現時点において最新の国勢調査に基づく、このインボイス制度の導入によるですね、言ってみれば、この財源というのはどのぐらいと見込まれていますか。

5:35:16

墨澤主税局長

5:35:24

お答え申し上げます。まず先日、前原委員のご質問の際に、私が突然のご質問だったこともあり、インボイス制度の存在による減収額ということを言葉として申し上げましたが、インボイス制度による減収額という観点で計算をした場合、当時の2480億円に対応する年次のベースで言いますと、6280億円程度ということでございますので、その点はちょっと訂正をさせていただきます。その上で2480億円という当時の保守の局長の答弁でございますが、この2480億円という数字の試算につきましては、インボイス制度への移行に当たりまして、全てのBtoBの取引を行っている免税事業者が、全面的に課税事業者になるという前提で、機械的に試算がなされたものでございます。現時点で免税事業者が実際に課税事業者になって納税をされるかどうかという点につきましては、例えば取引先の事業者の方が簡易課税制度の適用を受けている場合、課税事業者の4割が簡易課税制度の適用を受けておりますけれども、そういう場合にはインボイスの必要性がないでありますとか、あるいは経過措置が各種設けられておりますので、その適用があるかどうか、また個々の取引当事者間の関係において、インボイスの必要性がどの程度と認識されるか、さらには今回新たに講じることとしている、税制上の負担軽減のための経過措置、こういったさまざまな要素によって影響を受けるため、インボイス制度導入に伴う増収額について、現時点において確たることは申し上げられないというふうに考えております。

5:37:07

前原誠二君。

5:37:10

平成31年度の2月の財務金融委員会では、いろんな数字を置かれてですね、免税事業者約488万社から農協等に出荷する農林水産業、非課税売上げが主たる事業の事業者を除いた、免税事業者372万社程度に対して、B2Bの取引割合である約4割を上下した、161万社程度が課税事業者になると。こういった仮定を置いて、ちゃんと計算されているんですよね。今になったら計算できないということではなくて、これはおそらく水かけるのがあると思いますので、これ委員長にお願いしたいと思いますけれども、現、最も新しい国勢調査の前提条件の中で、この陰謀止制度を入れた場合、どのぐらい税収になるのか、ということについて、党委員会に財務省から提出をしてもらいたいと思いますが、理事会にお諮りいただきたいと思います。後刻、理事会で協議いたします。大臣、ぜひ今のことについては、前向きに考えて、理事会に提出をしていただきたいというふうに思います。さて、次に認査のことについて、質問をさせていただきたいと思います。これは本会議でも、私、鈴木財務大臣に質問させていただきまして、もともと所得倍増だったのが、資産所得倍増になりましたね、という話をし、本来であれば20代、30代、40代、こういった方々が、結婚というハードルを超える、そしてまた子育てというハードルを超えていくために、所得倍増というのが必要ではないか、ということを申し上げました。特に2500兆の中で、だいたい50歳以上の方々が持つのが、82%でありまして、60歳以上になると7割近くということでありまして、もちろん資産、この所得倍増、資産の拡充、高級化というのを否定するわけではないんですけれども、しっかりと日本の学力の低下、そして日本の成長力の低下、国際競争力の低下、そして少子化、さまざまな問題、人口減少、地方の過疎の問題、こういったものを考えたときに、やはり若い方々に対する賃金を上げる、教育の負担を減らしていく、そして子育て環境、結婚しやすい環境をつくっていく、そういうために所得倍増ということの方が、むしろ私は重きを置くべきだということを、申し上げたわけであります。さまざまな賃金を上げるための取組というものは、されていると思いますし、これから検討もされていると。例えば年収の壁の問題とか、N条N分の話についても、検討の素材を載せるとか、さまざまな議論が出ていますけれども、そもそもの議論として、政治というのはやはり目標が、大目標を立てることが私は必要だと思いますけれども、鈴木大臣、そもそも所得倍増ということを、岸田総理は初めにおっしゃっていて、資産所得倍増になったと、所得倍増ということも、私はやはり目標に掲げるべきだと思いますが、大臣の御見解を伺いたいと思います。

5:40:41

鈴木財務大臣。

5:40:47

岸田総理は当初、令和版所得倍増とこう述べられておりましたが、これは広く多くの方々の所得を、全体として引き上げるという、基本的な方向性を示したものだと思います。したがいまして、先生が今最初にお触れになりました、任意差による拡充、高級化によりまして、勤労所得も、そして金融所得も、金融所得も両方合わせて、広く多くの方々の所得を、全体として引き上げるということについて、整合をしていると、そういうふうに思います。この令和版の所得倍増と言っていたこととですね。

5:41:41

前原誠二君。

5:41:45

岸田総理がおっしゃったことなので、鈴木大臣がご答弁されるということについては、ダイレクトではありませんけれども、私が伺いたかったのは、所得倍増ということも、しっかりと政策目標と掲げるということの、メッセージ性というのは、私は大事ではないかということを、申し上げたわけですけれども、それについては、所得倍増という目標というのは、大事だと、今でも、令和版所得倍増というものは、大事だと思っておられるということで、よろしいですか。

5:42:16

鈴木大臣。

5:42:19

所得を広い意味で、増やしていく。倍増というのは、方向性を示していることだと思います。そして所得を増やすのの、一番の中心的にならなくてはいけないのは、賃上げであると、こういうふうに思っているわけでありまして、岸田内閣におきましても、政権発足以来、さまざまな賃上げ税制をはじめ、さまざまな賃上げに向けての努力、例えば、公定価格による取り組み、あるいは最低賃金の引上げ、そういうことを通じて、取り組んでいるということであります。

5:42:57

前原誠二君。

5:42:58

とにかく、メッセージ性をもって、資産所得倍増だけではなくて、所得も倍増するというメッセージ性が、私は必要だということを、申し上げているわけでありますので、ぜひそういったことを、いつの間にか、資産所得倍増になっちゃっているんです、所得倍増が。所得倍増ということも、極めて大事なんだと。つまりは、若い方にとっては、必要はないんですから。資産所得倍増というよりは、所得倍増ということの方が、やはり力が出るし、日本の課題を解決する、私は根本になっていくということは、申し上げておきたいと思います。その上で、これも本会議で、質問させていただいたことでありますけれども、キャピタルフライトの話ですね。やはり、私は、改善性が高いというふうに思っております。単純にちょっと、鈴木大臣にお伺いしますけれども、鈴木大臣が、資産運用される場合ですね、カントリーリスクはどう程度、それから、為替リスクは無視できる程度であれば、金利が低い国と高い国とは、どちらで運用されますか。

5:44:07

鈴木財務大臣。

5:44:16

資産をこれから、金融資産について、増やしていくということになりますと、我々も、ニーサで推奨しているわけですけれども、長期分散積み立てということでございます。そういうことにおいて、海外のですね、例えば、さまざまな債券について、当然分散する中でですね、そういうものも、買うということにはなるんだと思います。分散はいいんですよ。分散はいいんですが、私が聞いているのは、そういうリスクというものが、同程度であればですね、金利が高い方で運用しますか、低い方で運用しますか、どちらで運用しますか、ということを聞いているわけです。

5:45:05

鈴木大臣。

5:45:07

金利だけでですね、判断するということもないんだと思います。さまざまな意味での、経済状況や政治状況といった、いわゆるカントリーリスクも、あるんだと思いますし、また振り返って、足元の日本の金融資本市場を、見てみた場合にですね、これから我々としても、国際金融センターを目指していく、ということで、魅力ある金融資本市場を、つくっていくということを、やってまいるつもりでおりますので、そうしたときに、日本にも極めて魅力的な市場であり、そこにある日本の債権等も、これも魅力のあるものとして、これはそこに投資をするということ、それは十分あるんだと思います。

5:45:55

前原政務大臣。

5:45:56

まだそこまで聞いていないんですよ。つまりは、金利が高いところで運用するか、低いところで運用するかというと、私は前提を置いていますからね。カントリーリスクとは同じで、為替、そのリスクが、無視できる程度であればという前提で、聞いているわけですから。誰だって金利が高いところで、金利が高いところで運用するわけですよ。当たり前でしょ、そんなことは。だから今、どんどんどんどん海外に、口座をつくって、外貨で運用する人が増えているんじゃないですか。今、その傾向じゃないですか。財務大臣、そんなことも認められないんですか。当然でしょ。株価の上昇率も違う。金利も違う。だからみんなどんどんどんどん、海外に口座をつくり、海外での投資を増やしているんじゃないですか。私はそのことを言っているわけですよ。それを日本が国際金融センターにするから、行って帰ってこいということで、ちゃんと相互で行き来ができるから、そのキャピタルフライトの心配は要らません。何を根拠におっしゃっているんですか。よくわからないんです。国際金融センターの実現ということで、積極なプロモーションの活動、活動の展開、広報チャンネルの拡大、専用ウェブサイトの、何をもって国際金融センターを実現したら、日本にお金が投資されるんですか。そうじゃないでしょう。日本の成長率が高くて、いわゆる株価として、本当に魅力のある企業がたくさんあって、成長する余力があって初めて、外国から投資されるんじゃないですか。この国際金融センターの実現だけで、本当にそのキャピタルフライトというのが総裁されるぐらいお金が入ってくるんですか。その根拠を示してください。

5:47:40

鈴木財務大臣。

5:47:43

先ほど、カントリーリスクを一緒にして、金利の高い方に流れるのではないか、ということについては、それはもちろん、基本的にはそういう傾向にあるんだと思いますし、それを私は何も否定をするつもりはございません。その上で、国際金融センターで、海外からの投資を呼び込める、何か根拠を示せということでありますが、これは国際金融センターに向けて、今構築していこうということでありますので、今現在足元での根拠を示するということ、これはなかなか難しいことと思います。しかし、その上で申し上げますと、現状におきましても、例えば海外投資家は、投償等における日々の売買の7割前後を占めております。また、海外投資家による日本の上場会社の株式保有率、これは3割に上っております。資産所得倍増プランでは、我が国が国際金融センターとしての地位を確立していくための施策を盛り込んでおりまして、具体的にはスタートアップやESG等の社会課題解決による成長に資する資金供給の円滑化、企業の持続的な成長と中長期的な価値向上を図るためのコーポレートガバナンスの推進や人的資本に関する開示類の整備を掲げているわけでありまして、こうした取組を通じて、我が国の金融資本市場の魅力を向上させ、海外からの投資を日本に呼び込めるよう取り組んでまいります。これからの取組でありまして、今現在、状況もお話しさせていただきましたけれども、何か根拠を示すということが難しいということも、これはご理解をいただきたいと思います。

5:49:40

前原政治君。

5:49:42

この委員会でも、キャピタルフライトに対する懸念というものは、同僚議員からも何度も示されているところでありますし、私もその懸念を共有していると。その意味において、キャピタルフライトが起きてしまったときの為替への影響、そしてまた国際市場への影響、そういったことも含めて、しっかりと注視をしていただきたいし、そしてこの国際金融センターの実現、昔から日本を国際金融センターにということは、ずっと聞いているような気がするんです、私も議員になってから。それは短期でバイバイはされると思いますけれども、先ほどこれは本会議でも申し上げましたけれども、株価上昇率というのはやはり日本は極めて低いですよね。2021年で4.9%、他の国では15%とか20%台ですよ。そういう意味では、魅力的な市場、魅力的な企業、そして成長余力、そういったものがなければ、 キャピタルフライトというものは起きてしまうということを、私は指摘をしておきたいと思います。さて、自動車について少しお話をさせていただきたいと思います。自動車というのは、私が申し上げるまでもなく、これは日本の大国柱、日本経済を支える大国柱であります。自動車産業の雇用者数は約550万人。これは全就業人口の1割でございますし、出荷額は約60兆円。これは製造業の約2割を占めていると。そして、約15兆円の外貨を稼いでいると。輸出総額の約2割であります。また、裾野が広い。他の産業への波及効果というものが大きいと。例えば、鉱材生産は自動車用が全体の、 鉱材生産の中の自動車用が37%。板ガラスの生産は自動車用が全体の34%。ということで、本当に大国柱であるということなんですが、問題なのは足元なんですね。これまでは国内生産1000万台体制ということでありまして、特にバブルの時期なんかは、 一番年間の生産台数が多かったのは、1349万台だったんですね。 バブルの絶頂期には1349万台。2021年には約半分の662万台にまで落ちているということで、バブル期の半分。1000万台体制どころじゃないというところまで 落ちてきているわけですね。しかも今はコロナ禍において、半導体が不足をしている、 原材料が高くなっている。そして納期が遅れているということで、本来ならば数ヶ月だった納期が、半年とか何年とか、 それぐらい納期が遅れていて、そして全体の販売台数にも大きく振り切っている。この大国柱がこういう状況であれば、日本経済への影響というのは非常に大きいと、 私は思うわけでございますけれども、そのことを前提として、しかも2050年のカーボンニュートラル。各国がGX、DXということでどんどん投資をして、まさに生き馬の目を抜くような競争をしている世界でも、 この自動車はあるわけでありますけれども、さてその大国柱の自動車をどうやって支えて伸ばしていくのかということは、これは本当に日本の経済においても かなり大事なことであると思いますけれども、その一つとして、やはり消費者の負担を減らすということが大事だと思うんですね。なぜなら、原材料の行動によって新車価格への転嫁がある。つまりは、農機は遅い代わりに新車価格が高くなっている。こういった状況があるわけでありまして、せめて消費者の負担というものを減らしていかなくてはいけない というふうに思っているわけですが、この車にはいくつもの税がかかっているんですね。例えば、その税の中でも、税の上乗せというのが50年近く続いているものがあるんですね。例えば車体課税の中の自動車重量税は、本来の税率との比較で1.6倍、上乗せ期間は47年間、燃料課税の気発油税は本来の税率の2倍で、そして上乗せ期間は47年間、気発油税は1.2倍で47年間、経油引取税は2.1倍で45年間、こういった、いわゆる本則の上乗せ課税というものが50年近くも続いているということでありまして、やはりこの消費を換気していくということから考えると、この上乗せを見直して、すべて一旦本則に戻すということが私は必要であると思いますが、その点についての御答弁をいただきたいと思います。

5:55:24

鈴木財務大臣

5:55:29

自動車所税のことの前に、先ほどのキャピタルフライトでありますが、いずれにいたしましても、 貯蓄から投資へのシフトによる、我が国経済や金融市場にもたらす影響につきましては、先生御指摘のキャピタルフライトも含めまして、十分に留意し注意していきたいと、そういうふうに思います。そして、自動車産業が極めて日本経済を背負って立つ大きな立場であるというのは、私も全くその通りであると、こういうふうに思っております。そして、自動車関係所税、非常に複雑になっていると思っております。そういう中で、自動車業界は、ケース、CASE、何かこれは、つながるかのコネクティッドのC、それから自動化のオートマティック、そして、あと利活用、電動化、これの頭をとってケースと言うんだそうでありますが、これに代表される100年に一度と言われる大変革に直面をしておりまして、税制につきましても、こうした変革に対応した見直しを行っていく必要があるんだと、そういうふうに思っております。そして、自動車関係所税のあり方についての現状でありますが、与党税制改正大綱におきまして、日本の自動車戦略やインフラ整備の長期展望、カーボンニュートラル目標の実現への貢献、インフラの維持管理、機能強化の必要性などを踏まえて、国地方を通じた財源の安定的な確保を前提に、受益と負担の関係も含め、中長期的な視点に立って検討を行うということであります。まさに百年に一度と言われる大変革に直面しているということでありますので、今申し上げたこの与党税制大綱にあります観点に沿って、検討を政府としても進めてまいりたいと思っております。

5:57:37

前原政治君。

5:57:38

その中で、私が今質問させていただいた、上野席間が50年も続いている、いわゆる、税ですね、本足に戻すということも、そういった検討に含まれるということでよろしいですか。

5:57:54

鈴木財務大臣。

5:57:57

基本的な考え方が、政府税制改正大綱においては、示されただけでありまして、個別具体の中身についてはこれからだと思います。

5:58:09

前原政治君。

5:58:11

本足に戻すべきだと思われませんか。つまりは、このいわゆる上野席がですね、50年近くも続いているというのは異常だと思われませんか。

5:58:20

鈴木財務大臣。

5:58:23

まさにそういうところも、今度の議論の論点になるんだとこういうふうに思います。先ほど私、政府税制大綱と言ってしまいましたが、与党税制大綱の誤りでございました。

5:58:38

前原政治君。

5:58:40

もう一つ、私もずっと車が好きで、車はずっと乗っているんですけれども、ガソリンを入れるとですね、気発油税に、それから消費税がかかりますよね。タックスオンタックスと言われるものでありますけれども、これはやはり是正されるべきだと私は思いますが、この二重課税をしている、言ってみれば、元の考え方というのはどこにあるんですか。二重課税は是正されるべきだと思われませんか。

5:59:13

大臣。

5:59:15

じゃあどうぞ。

5:59:17

墨沢主税局長。

5:59:22

お答え申し上げます。前原委員御指摘の、ガソリン税の上に消費税がかかるという御指摘につきましては、これは欧州諸国の付加価値税においても、同様の取り扱いになってございまして、それとも、倉出しの個別間接税につきましては、消費者にガソリンが売り渡される段階におきましては、コストとして価格の中に溶け込んでいるという関係にございます。そこで、世界各国の付加価値税におきましても、個別間接税である啓発税等を含む価格の上に付加価値税がかかるという仕組みになっているわけでございまして、我が国だけが特殊な取り扱いをしているというものではございません。

6:00:03

前原誠二君。

6:00:05

他の国がやっているから、うちもやっていいんだという、そういう答弁は納得は私はできないですね。税の上に税がかかっているということについては、一般の国民はおかしいと思っているわけですから、他の国でもやっていますから、それは日本の国民の皆さん方も我慢してくださいと、いった答弁は、なかなか一般の国民が理解されるものではないと思います。しかもですね、啓発油税、地方啓発油税、経油引取税、そして、石油ガス税、こういった4つがあるわけでありまして、せめてこういった4種の税は一本化して、そして二重課税をなくすということですけれども、関秀公平という税の原則からすると、この複雑な4種の税、これ一本化し、そして二重課税を見直すということについて、ご検討いただけませんか。大臣、お答えください。

6:00:58

鈴木財務大臣。

6:01:02

外国がやっているから日本もやるというのは、説得力がないというお話でございますが、これは国際標準であるという話は、私も聞いているところでございます。そのことについて、極めて個別具体なこのタクソン、タクスについてのご提言であるわけでございますが、まさにそういうことも含めて、今後、中長期的な観点に至って議論が進められていくのだと思います。

6:01:34

前原誠二君。

6:01:36

4種の税の一本化については、いかがですか。

6:01:40

鈴木大臣。

6:01:42

自動車関係諸税でございますので、先ほどお答えしたのと同様でございます。

6:01:49

前原誠二君。

6:01:51

自動車に関する税制については、現在は取得、自分で持つとき、例えば自動車税など、それから保有する、これは重量税など、そして走らせる、今申し上げた気発油税など、こういった取得、保有、走行、3段階で税が徴収されているということなんですけれども、例えばこれから、走行ということになれば、電気自動車、それから燃料電池自動車ということになると、気発油税では、それはもう電気ですから、そういった税体系ではなかなか難しくなるということと、保有もですね、カーシアリングとか、それから複数人で特定の自動車を共同使用するカーシアリングとかですね、そして自動車を一定期間利用できる、サブスクリプションのサービスというものが出てきているわけであります。そうなると、今までのこの3つの前提で、言ってみれば、税を国民からいただいて、そして自動車というものについての様々な施策をやるということは難しくなってくるというふうに思いますけれども、この自動車をめぐる環境変化を踏まえた税体系の見直しの必要性、ちょっと時間がなくなってきましたので、ちょっと具体的に2つお話をさせていただきますけれども、この環境変化を踏まえた税体系の見直しは必要だと思われると思うんですけれども、そのときにどういったところで負担をお願いするのかということでありますが、1つ言われたのが走行距離ですよね、走行距離。これは地方に行くと本当に不満が渦巻いている。地方に行けば行くほど走行距離が長くなりますから。走行距離、これはないということでいいのか。あるいはモーター出力税のようなものは検討されるのか。まず必要性についてどう考えられるかということと、それから走行距離についての課税というものを考えるのか考えないのか。そしてモーター出力税のようなものを考えるのか考えられないのか。そういったところをお答えをいただきたいと思います。

6:04:23

鈴木財務大臣

6:04:28

いわゆる走行距離課税につきましては、党委員会以外でも何か数回ご質問を受けたことがございます。これが注目されたのは、おそらく政府税制調査会、昨年の10月26日に開かれたこの調査会において、一部の委員の方からこの走行距離課税についての御意見を頂戴したことによるものだとそういうふうに思いますが、政府として走行距離課税を導入するという方針を決めているものでは全くございません。それから確かにもうガソリン車がなくなってきて、電気自動車になるという環境が変わるわけでありまして、そうした自動車を取り巻く環境に対応した税制というもの、それも考えていくことは当然のことであるとそういうふうに思っております。与党の税制対抗におきましても、電気自動車等の普及等の観点から、利用に応じた負担の適正化等に向けた具体的な制度の枠組みについて、次の異国原税の期限到来時までに検討を進めるとされているところでございまして、政府としても与党の議論を踏まえつつ、さまざまな検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。

6:05:53

熊井原政治君。

6:05:55

これで終わりにさせていただきますけれども、大臣も御認識をいただけると思うんですが、共通の、自動車というのは日本の経済の大国柱だと、そしてどんどんどんどん今売上が落ちてきていると、そしてさまざまな所有の形態とか、自動車のガソリンから電気自動車、燃料電池自動車への形態が変わっていっていると、その中にあってしかしながら、自動車産業というものをしっかり守っていくという観点で、単に税を取るという、財務省はそれが仕事なのかもしれませんけれども、言ってみれば、金の卵を産むニワトリをですね、締め殺すことのないような、つまり自動車産業を育てるということの中で、成長させるということの中で、税待機はしっかり考えてもらいたいということを申し上げて、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

6:07:13

次に田村貴昭君。

6:07:16

委員長、日本共産党の田村貴昭です。最初にですね、税制環境整備の一つに挙げられている、税理処方の改正案について質問をします。税理処方第54条の2に、税理士等でない者が、税務相談を行った場合に、財務大臣が税務相談の停止などの措置を命令できる規定が、新たに設けられようとしています。本制度は、従わなければ刑罰を伴う厳しい制度となっています。財務大臣が命令を発出できる要件を、具体的に説明していただけますか。

6:07:56

鈴木財務大臣。

6:08:02

現状におきましても、法令上、税理士等でない者が、税務相談をはじめとする税理士業務を行うことは、原則として禁止をされているところでありますが、これはそのような者が、他人の求めに応じ、税理士業務を反復継続して行うことが、納税義務の適正な実現を阻むことを考慮し、これをあらかじめ防止するためと解されているところであります。一方で、税理士等でない者が行う税務相談は、元来その違反の状況が顕在化しにくく、また、SNSの普及等に伴い、不特定多数の者に脱税支難等が行われるリスクが高まっている状況に鑑みて、国庫歳入や社会への悪影響を未然に防ぐ必要性が高いと考えております。こうした状況を受けまして、今般の税務相談の停止等に係る命令処分は、税理士等でない者が行う税務相談について、不正に国税を免れさせることなどによる納税義務の適正な実現に重大な影響を及ぼすこと、具体的には、脱税支難により不特定多数の者が脱税を行う等の行為を防止するため、緊急に措置をとる必要があると認めるときに行うことができるとしているところであります。

6:09:44

田村貴昭君

6:09:46

非常に抽象的で大雑把に聞こえました。条文には、納税義務の適正な実現に重大な影響を及ぼすことを防止するためとあります。大臣、防止することがこの命令の目的なのであれば、問題が起こる前、つまり恐れの段階で強制力を行使することになります。財務大臣はどのような基準で、税務相談の停止を命令することができるのでしょうか。その基準や要件は、正章例などに記載されるのでしょうか。もしくは財務大臣が主観的に判断し、恣意的に強制力を行使できるというものなんでしょうか。お答えいただきたいと思います。

6:10:30

墨澤岳夫社長

6:10:32

お答え申し上げます。税理主導でない者が行う税務相談につきましては、元来その違反の状況が顕在化しにくく、またその違反の対応や悪質性についても様々であるものと承知をいたしております。そのため、税務相談の停止等の命令処分を行う際の具体的な基準や要件について、正章例などで一律に規定することは適当ではないと考えておりますので、この法律案にはそのための委任規定は設けてございません。一方で、命令処分を実際に行う際には、この法令に基づきまして、税理主導でない者が行う行為が業として行われる税務相談に該当するのかどうか、その税務相談の内容が規定されております脱税や不正幹部を指南するものであるかどうかといったような要件の該当性について個別に確認をし、その上で納税義務の適正な実現に重大な影響を及ぼすことを防止するため、緊急に措置をとる必要があるかどうかについて、個別具体的な事実関係に基づいて判断することとなると考えております。従いまして、性奨励などに規定されないということではございますけれども、財務大臣が主観的に判断し、恣意的に命令するというようなことではございません。

6:12:00

田村貴昭君

6:12:02

命令の内容について確認します。条文では、その税務相談の停止のほかの当該停止が実効的に行われることを確保するために、必要な措置を講じることを命ずることができるとしています。命令できる措置とは、どのようなことを想定しているのでしょうか。それは、性奨励などに記載されるのか。先ほどと一緒です。これも財務大臣が主観的な必要な措置と考えれば、どんなことでも命令できるのでしょうか。

6:12:32

墨澤主税局長

6:12:36

お答え申し上げます。先ほどと同様ですが、税理士等でない者が行う税務相談は、その違反の状況が顕在化しにくく、またその違反の対応や悪質性も様々であるため、財務大臣が命令することができる税務相談の停止のほか、その停止が実効的に行われることを確保するために必要な措置につきましては、個別具体的な事実関係に基づいて判断されるべきものと考えております。このため、命令処分の具体的な内容について、正章例などで一律に規定することは適当ではないと考えておりますが、具体的な例を挙げますと、税理士等でない者による営業広告の中止等が該当するものと想定をいたしております。いずれにせよ、命令処分を行う際は、この法令に基づき、要件の該当制等を個別に判断するところとなります。正章例などに規定されないことは、そういうことでございますが、財務大臣が主観的に判断し、恣意的に命令することができるということではございません。

6:13:47

田村貴昭君。

6:13:48

ちっともわかりませんね。その命令というのはですね、権力の行使ですよね。今聞こえてきたのは、相談活動の停止、そして営業広告の中止、これだけなんですか。本当に大雑把でよくわかりません。発出命令の要件が満たされるかどうかについて、第三者の判断を求めることもない。それから財務大臣が自ら判断し、自ら命令を執行できるというこの制度は、私はですね、大臣に強力な強制力を与えることになって、恣意的な発出の懸念も拭えないと考えています。続いて質問しますけども、改正案の説明を何度も聞いてまいりました。セミナーやSNSなどを通じてお金を取って、そして脱税や不正幹部の手口を教える、そういう義税理士やコンサルタントなどがいるというふうに伺っています。ではですね、その本改正の立法事実にあたる事件とか犯罪というのは、どのような事例なのか教えていただけますか。またそのような犯罪というのは、どのぐらいあって、例えばこの5年間で財務省はどのぐらい把握しているのか、立法事実についてお答えください。

6:15:15

隅沢主税局長

6:15:23

お答え申し上げます。国税当局が実施をしております、税理士法第52条違反行為、いわゆる偽税理士行為に係る国税庁からの接触件数は、過去5年間において、おおむね年間100件から300件程度となっております。コロナ禍以前におきましては300件程度だったということでございます。このうち告発に至ったものにつきましては、年間10件前後という状況と承知をいたしております。税理士等でない者による税務相談のみの違反については、特に潜在化しやすく、接触しても実態の確認まで至らない事例も多い状況でございます。その中には当局による質問に対する対応を拒否されるなどの理由のため、情報収集が困難であり、指導等にはいたらなかった事例や、被害を局所化するためには、より早期に機動的な対応が必要であったと考えられる事例もあったと承知をいたしております。また、SNSの普及等に伴いまして、不特定多数の者に脱税し難等が行われるリスクが高まっているものとも認識をいたしております。このような状況に対応するため、いわゆる税理士等でない者による税務相談については、税理士制度が既託する納税義務の適正な実現のため、機動的に対応する必要性が高まっているというふうに考えてございます。前は300件、今は100件とかで数字は出されたんだけれども、だいたいそういう詐欺的な行為、不正幹部脱税、摘発された、検挙されている、そうした事例はどういうものがあるんですかと聞いているんですよ。

6:17:07

清澤主税局長

6:17:14

答えを申し上げます。こうした事例は非常に多様なものでございますので、全てを申し上げることは困難でございますが、例えば、そのコミュニティの中で不正幹部の非難を行い、口コミで当該手口が拡散した事例でありますとか、個人事業主向けのセミナーを開催し、脱税し難を行っている事例でありますとか、コンサルタント会社が顧客に対して不正幹部を非難している事例などが把握されているというふうに承知をいたしております。

6:17:45

田村貴昭君

6:17:46

局長、それは犯罪で検挙された事例というふうに捉えていいんですか。

6:17:53

清澤主税局長

6:18:00

お答え申し上げます。この個別の事例につきまして、指導等でとどまったものか、告発に至ったものかについては承知をいたしておりません。

6:18:10

田村貴昭君

6:18:12

大臣でも局長でもいいですけれども、確認しますよ。この法改正というのは、脱税とか不正幹部などの違法行為を防止することが目的なんですね。いかがですか。

6:18:26

清澤主税局長

6:18:36

お答え申し上げます。もともとこの税理士等でない者が、税務相談をはじめとする税理士業務を行うことは原則として禁止をされておりますが、これはそのような者が他人の求めに応じ、税理士業務を反復継続して行うことが、納税義務の適正な実現を阻むことを考慮し、これをあらかじめ防止するためということで改されているところでございます。一方、今回の措置につきましては、税理士等ではない者が行う税務相談が、元来その違反の状況が顕在しにくく、また、SNSの普及等に伴い、不特定多数の者に脱税し難等が行われるリスクが高まっている状況に鑑みて、国庫歳入や社会への悪影響を未然に防ぐ必要性が高いということから、不正に国税を間延ばれさせること等による納税義務の適正な実現に重大な影響を及ぼすこと、具体的には、脱税し難により不特定多数の者が脱税を行う等の行為を防止するため、緊急に措置をとる必要があると認めるときに、命令処分を行うことができることとするものでございます。

6:19:45

川原貴昭君。

6:19:47

委員長、条文を丸ごと読まんで、端的に答えてくださいよ。脱税とか不正幹部の違法行為を防止することが目的なんですよね、と聞いているんですよ。そういうことでいいんですね。脱税とか不正幹部を非難する行為を問題視するのであるならば、なぜ税務相談という広い範囲の活動が、命令とか緊急措置の根拠となっているんでしょうか。

6:20:15

清水さん、主税局長。

6:20:23

お答え申し上げます。究極的な目的は、不正に国税を招わらさせること等による納税義務の適正な実現に重大な影響を及ぼすことを防止することにございますが、そのためには、不正な税務相談によりまして、脱税非難等によって不特定多数の者が脱税を行う等の行為を防止することが必要だということでございます。

6:20:50

田村貴昭君。

6:20:52

2020年11月に法人税法違反で名古屋国税局が告発したケースがあります。2022年6月に節税コンサルタントが法人税法違反で逮捕されたケースがあります。現行法で対応できています。今回の改正による新しい命令制度がないと、摘発ができない事案というのはどういうことなんでしょうか。その例を挙げてください。

6:21:18

墨澤主税局長。

6:21:28

お答え申し上げます。今回の措置の趣旨といたしましては、不正に国税を免れさせること等により、納税義務の適正な実現に重大な影響を及ぼすことを防止するため、緊急に措置をとる必要があると認めるときに、税務相談の停止等を命ずることができるというものでございまして、現に脱税が行われて、脱税犯の摘発に至る前の段階で、そういった行為を抑止するということが必要だということでございます。

6:22:01

山本貴昭君。

6:22:03

おそれの段階から権力の交渉をするということなんだけれども、それにしては、どんな場合が相談停止の命令なのか、どんな基準なのか、そして立法事実は何なのか、全然答えられていないじゃないですか。日本の税制制度というのは、戦前の付加制度を廃止して、新国納税制度に転換した経緯があります。新国納税制度は民主的な租税思想に神話的な制度であるというふうにも言われてきました。当然納税者が租税制度を自主的に学び合って、話し合って、自らの新国を進めることを規制することなどはあってはならないことだと私は考えます。今回この措置が財務大臣が主観的に、恣意的な判断を実行する懸念が拭えない制度であるということは非常に重大だと考えます。専門家の諮問もなく、立法事実についても曖昧である。法制化の手続にも問題がある。この問題は引き続き取り上げていきたいと思います。次に新任者資産所得倍増プランについて伺います。この委員会でも問題取り上げられて参りましたけれども、岸田総理が就任時に掲げた令和版所得倍増計画が、いつの間にか資産所得倍増プランに変わって、これが政府の方針となっています。令和版所得倍増というのは、これはもう鈴木大臣諦めたんでしょうか。現在の岸田内閣の方針にないということでしょうか。

6:23:40

鈴木財務大臣。

6:23:43

令和版所得倍増というものが諦めたのか、こういうお尋ねでございましたが、総理が述べられている通り、令和版所得倍増は、広く多くの方々の所得を全体として引き上げるという基本的な方向性を示したものでありまして、政府といたしましては、賃上げ、あるいは資産所得倍増の取組をしっかりと進めてまいりたいと考えているところであります。

6:24:21

田村貴昭君。

6:24:23

資産所得倍増プラントは、家計に根むる現預金を投資につなげることで、我が国企業の成長投資の原始となり、持続的な企業価値向上を促し、金融資産所得も増えると、鈴木大臣は説明されていました。家計に根むる現預金とは、銀行の予貯金として管理され、企業への間接融資や国際購入などの原資となっています。新任者では、家計から企業に成長投資につながる資金を回していくというふうにされています。なぜ、銀行の融資よりも、個人が株式を買う方が企業の成長につながるのか、説明していただけますか。

6:25:07

堀本審議官。

6:25:11

お答え申し上げます。認査の投資というのは、企業から見れば、株式等の資金を受け入れることを意味いたします。この投資は、一定のリスクテイクのもと、リターンの源泉であります企業価値の向上を、これを比較的強く求める資金でございまして、一定のマーケットメカニズムのもと、企業の成長を支える原資になるということでございます。この成長の果実が家計に還元されて、家計への資産所得が拡大して、さらに投資につながる。これが、成長資産所得の好循環を生むということでございまして、このことによって企業の価値が持続的に向上する、そういうふうなことが期待されます。

6:26:02

田村貴昭君。

6:26:04

安倍政権のもとでの日本銀行の金融政策は、異次元の金融緩和、マイナス金利の長期に企業への投資を促してきました。でも、思ったように反映にはつながっていません。つまり、我が国企業の成長が起こっていないというのは、投資のための原資がないということが問題ではないと思います。そもそも、資産所得倍増プランは、5年間で、新井さんの総口座数を現在の1,700万から3,400万円、買付額を28兆円から56兆円に共に倍増させるものであります。買付額をさらに5年間で28兆円、1年あたり5兆6,000億円増やしたところで、日銀の金融緩和政策と比較すれば、これは微々たるものであります。どうして年5.6兆円で株式を購入することが、企業の成長を促すと期待できるのでしょうか。お答えください。

6:27:14

堀本総合政策局審議官。

6:27:19

お答え申し上げます。ご質問のとおり、資産所得倍増プランについては、2つの目標を掲げさせていただいております。これによって、だけではなくて、これを契機といたしまして、さまざまな資産所得についての増加の施策を講じることによって、先ほど申し上げましたように、我が国の2,000兆円を超える家計資産の現容金を、投資全体としてシフトさせる。こういうふうなことを、所得倍増プランは狙っておるということでございます。

6:27:59

田村貴昭君。

6:28:05

これまで、政府はGPIF、年金積み立て金管理運用独立共生法人、このGPIFによる株主株式などのディスク投資を大幅に増やしてきました。そして、日本銀行は上場株式に連動する上場投資信託、ETF、この買入れを強化してきました。数字申し上げますね。2022年3月末時点でGPIFが49兆5,000億円、日銀が51兆3,000億円、この株式とETFを既にもう保有している。さらに積み増しするということは、もう困難になっているということです。そうなると、任意差のこの目的というのは、上限枠を1人1,800万円まで倍以上に引き上げて、5年間で28兆円、28兆円の買入れを増すという。これは、もしかしたら第三の株価対策ではないんじゃないんですか。いかがですか。

6:29:15

堀本総合政策局審議官。

6:29:20

お答え申し上げます。本件は株式対策ではございません。本件はあくまでも一方で金融経済教育等を行うことに伴いまして、国民の安定的な金融資産、これを形成していく。この中で現在の預貯金等について、これを等身支付させていくと、こういうふうな狙いを持った政策でございますので、御指摘は当たりません。

6:29:53

田村貴昭君。

6:29:56

あの、貯蓄から投資への方針は小泉内閣から20年近く進めてきました。ほとんど進んでいません。資料を配りしています。資料1です。昨年10月17日の新しい資本主義実現会議、資産所得倍増分科会に配付された資料です。これによると家計の金融資産の保有目的として挙げられているのは、老後の生活資金。これが各世代において大きな割合を占めています。40代までは子どもの教育資金も多い。そのほか病気や不治の災害などへの備えとしての金融資産を保有していることがわかります。毎年のように社会保障制度が崩壊する、負担が増える、年金が下がる。こんな中で貯蓄が減っていったらですね、リスクがある株式投資に、そう耐えやすく自分の財産回すわけないじゃないですか。予貯金の目的が老後の資金やいざという時の備え、教育資金であるならば、2位差の上限を引き上げても貯蓄が投資に向かうというインセンティブにはならないんじゃありませんか。私はこの資料からそう読み取りましたが、いかがですか。

6:31:16

堀本審議官。

6:31:20

お答え申し上げます。委員御提示の資料の数字でございますけれども、まずこの調査の結果の前提といたしまして、現在国民の皆様でですね、金融経済教育を受けたとされる方が7%であるということに留意する必要があると思います。金融経済教育を通じて、各人のライフプランに応じて最適な資産形成、これについて検討を行うサポート、これが必要でありますけれども、その結果として現在の預貯金への偏りが適切なのはどうかというのを考えている必要があります。同じ金融広報中央委員会の調査の中には、金融経済教育を受けたと認識している方が、そうでない方に比べてリスクを十分認識した上で、より多くの投資を行う傾向にあるという結果もございます。そういう点で金融経済教育の重要性というものはあるというふうに認識しております。さらにこの数字でございますけれども、仮にこの結果を前提としても、例えば災害への対応というよりは、子どもの教育資金、あるいは老後の生活資金のような、ライフプランが立てやすい資金、資金ニーズについては、10年、20年の長期投資が可能であるというふうに我々は考えておりますので、この結果をもって、貯蓄から投資への更なる促進が不可能であるというふうには考えておりません。

6:32:56

田村貴昭君。

6:32:58

1人1800万円、夫婦で3600万円まで使える、この2位3の上限を引き上げてね、どれだけの国民が活用、そして運用するんでしょうか。やはりこれは、必要な預貯金を残した上で、投資ができるという浮遊層なんではありませんか。結局、今度の改正というのは、浮遊層の資産倍増のための制度に行き着いていくんじゃないんでしょうか。いかがでしょうか。

6:33:30

堀本審議官。

6:33:40

お答え申し上げます。先ほど申しましたとの若干繰り返しになりますけれども、我々が御提示いただいた数字においても、10年、20年の長期投資を行っていく閣議については、金融経済教育の推進であったり、あるいはそのほか、金融事業者に対する顧客本位の業務への徹底等を通じて、十分に投資に向かう環境は整備できるというふうに考えており、その考え方に基づきまして、資産所得倍増プランを策定しております。

6:34:16

田村貴昭君。

6:34:18

このところで最後の質問ですけれども、大臣に伺います。本会議でも私、伺いましたけれども、いわゆる所得1億円の壁、実践されていません。今回、政案では所得30億円、超浮遊層、200数十人程度への課税強化が盛り込まれたわけであります。超浮遊層への負担率の上限は、これでも22.5%、所得税の最高税率45%には全く追いつかず、およそ格差是正と言えるものでありません。これ以上の是正はもう行わないんですか。大臣、答えてください。

6:34:54

鈴木財務大臣。

6:34:58

今般の税制改正プロセスでは、1億円の壁の是正についても議論してまいりました。現下の所得税の負担率を見てみますと、所得が1億円を超えるあたりの所得層では、負担率がそれほど大きく低下していない一方、それを上回るかなりの高所得者層では、負担率の低下が著しい状況にあります。このような負担率の状況等を踏まえまして、与党税制調査会において幅広い観点から御議論をいただいた上で、今般、極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置を講じており、税負担の公平性の確保に向けて、一定の対応が図られたものと認識をしております。政府といたしまして、まずは、令和7年から施行される今回の改正の効果というものを、よく見極めてまいりたいと考えております。

6:35:56

田村貴昭君。

6:35:57

所得倍増から、資産所得倍増にシフトしたと。これは、所得税の再分配機能の強化というよりも、資産化融合の傾向に強めたものに他ならないと、私はそう考えます。税制における所得再分配、この機能を強化し、そして最低賃金の再改定など、政府ができる所得の引上げに、本腰れて取り組んでいただきたい、強く要望したいと思います。最後にインボイスについて伺います。最初に大臣にちょっと、所感をお伺いしますけれども、前回の質問で私、フィット制度の買取事務者である電力会社が、仕入れ税額控除ができない分を、再エネ付加金で補填することについて質問しました。そのとき、17日の本委員会でエネルギー庁は、2023年度は58億円ほどの付加金が必要だというふうに答弁されました。しかしですね、2023年度というのは、半期分しか影響を受けないので、これ1年分だと116億円になります。さらに導入後、インボイスの導入後、3年間の経過措置で、免税業者からの仕入れの8割は、控除できる措置を使って試算をしているので、これ経過措置がなくなる7年後には、同じ条件だと580億円程度の補填が、再エネ付加金が必要になる。つまり、国民負担が生じるということです。580億円です。インボイス導入によって、これだけの消費税負担が国民に転嫁される。しかも、フィット制度だけにおいて、仕入れ税格控除のこういう特例が与えられる。政府の温度によって。大臣は、取引の実態がそれぞれあるから、対応がバラバラになる、というふうに前任されました。これは、やっぱり、消費税インボイスの支部大臣、そして支部官庁としては、本当に無責任だと思いますよ。国民、納得しませんよ。こんなやり方をしとったら。ある省庁は、こんな優遇策がある。この省庁は何もない。そして、力を持ったところだけには、支援措置が出ていく。やはり大臣、これはおかしいと思いますけども、いかがですか。

6:38:23

大臣の答弁を聞いて。

6:38:25

鈴木財務大臣。

6:38:27

これは、先般の委員会でお答えしたとおりで、この契約でありますとか、取引の形態がバラバラでございますから、それに対応する扱い、これも当然変わってきてしまうと思います。それぞれ担当する省庁において、そうした対応策が考えられていくんだと、そういうふうに思います。

6:38:53

田村貴昭君。

6:38:55

私ね、今日、各議員がインボイスの問題を取り上げています。そして、単一税率の税制だったら、インボイスは必要ないと、大臣の方からお答えがありました。そして大臣はですね、複数税率の下で公平な税を執行すると、何度もお答えになっています。今、複数税率が導入されています。インボイスは導入されていません。じゃあ、税の不公平が起こっているのか。局長、どこが不公平が起こっているのですか。

6:39:30

墨澤局長。

6:39:32

お答え申し上げます。現在、区分記載請求書の保存方式ということで、軽減税率の運用が行われておりますが、こういったインボイス制度に至る前の請求書等保存方式の下での調査事例におきましては、例えば標準税率が適用されるお酒と、軽減税率が適用される食料品の間で、この適用税率の適用間違いであるとか、あるいは過小な申告が行われているという実態があるというふうに国税庁からは聞いております。何度も何度も同じ答弁ですよね。世の中これで大問題になっているんですかと聞いているんですよ。今のままでいいじゃないですか。複数税率制の下でもインボイスを使わずに仕入れ税額控除をやっていったらいいじゃないですか。私は今のままでいいというふうに指摘しておきたいと思います。今日の質問なんですけれども、税制対抗の改正の対抗、税制対抗の中にあるインボイス制度の特例措置について伺います。課税売上高が1億円以下の事業者を対象に1万円未満の取引にはインボイスを不要とする措置、小額特例が盛り込まれています。資料2の財務省のQ&A、この問いの11のところに書いてあります例として。国税庁のこのQ&Aで、小額特例の判定単位は課税仕入れにかかる1商品ごとの金額により判定するのではなく、1回の取引の合計額が1万円未満であるかどうかによって判定する。だから例として9000円の商品と8000円の商品を別々に生産した場合は1万7000円の取引となって小額特例の対象とならないというふうに書いてあります。この1万円のやつはややこしいんですよね。でお尋ねします。例えば三直市場で販売している免税業者の農家からお米と野菜を合計1万7000円購入する場合、お米9000円と野菜8000円にそれぞれ分けて買ったとすれば、例えば時間的に差があるときに買ったとして小額特例の対象となるんでしょうか。

6:42:08

墨澤市税局長。

6:42:14

お答え申し上げます。ご指摘の小額特例は、制度の定着までの実務への配慮といたしまして、中小零細企業の事務負担の軽減を趣旨として設けることとしておりまして、課税売上高1億円以下の事業者が行う1万円未満の仕入れについて、省房のみの保存で仕入れ税額向上を可能とする6年間の事務負担軽減措置となっております。その上で、小額特例の判定単位につきましては、ご指摘のとおり、1回の取引の合計額が1万円未満であるかどうかにより判定するというふうにされておりまして、その実際の判定は取引の実態に即して行うこととなります。今お示しいただいた事例につきましては、この特定の判定単位について申し上げますと、取引の実態に即して判定する必要がございますので、それぞれが独立した個別の取引であれば特例の対象となり、一体の1つの取引であれば特例の対象とはならないということでございます。

6:43:19

田村貴昭君。

6:43:20

だからわからないから聞いてるんですよ。朝お米買って昼から野菜買ったらどうなるんですかという例をしているんですけれども、お答えになっていません。別の例です。公務店が新築住宅を建設するときに、免税業者に1万8000円分の水道工事を発注したとします。単純に9000円の領収書2枚に分けて支払えば、奨学特例にこれ対象となるのでしょうか。配付資料の12を参考にしますと、駅務の取引金額で判断すると書かれています。水道工事の場合、2カ所に分けて別々に契約したことに対して、9000円の領収書2枚に安分すれば、これは対象になるんでしょうか。

6:44:07

墨澤主税局長。

6:44:14

ご指摘の事例につきましても、それぞれが独立した個別の取引であれば特例の対象となり、一体の1つの取引であれば特例の対象とならないということで、まさに取引の実態に即して判定をするということでございます。お示しいただいている事例の内容だけでは、こうした実態に即した判定の材料としては不足していると思いますので、あくまでこの取引の実態に即して個別具体に判定をしていくということでございます。

6:44:43

田村貴昭君。

6:44:45

個別具体的に判定していくと言っても、膨大なレシートでどうやって判定していくんですか。あるのは、買ったときの領収書とインボイスだけじゃないですか。できるんですか。もう1つ伺います。免税業者の個人タクシーに乗って、通常なら1万5千円かかる場所に移動する場合に、運転手さんに9千円のところで1回停止してくださいと言って、生産する。再度そのまま乗ったならば、9千円と6千円の領収書が出てきますけれども、これは対象となりますか。

6:45:21

墨澤主税局長。

6:45:27

答え申し上げます。繰り返しで恐縮でございますが、お尋ねの事例につきましても、それが独立した個別の取引であれば特例の対象となり、一体の1つの取引であれば特例の対象とはならないということでございまして、ご指摘の事例がどういった実態のものなのかということを、個別具体的に判断していくことになるということでございます。

6:45:49

田村貴昭君。

6:45:51

この話まとめると、売る人と買う人との間で合意があれば、1万円以下の領収書に分けてしまうことができるんですね。1回の取引の判断が非常に難しいんですよ。逆に考えると、1万円以下の領収書を利用した節税対策にも使われかねない。こういったこともあっていくんですよ。だから、制度をつくるたんびに、先ほどお話がありました。話が本当に複雑で、ややこしくなっていくわけなんです。わからなくなっていくんですよ。やめたらどうですか、インボイス。真面目に支払いをすれば、仕入れ税額控除のためにインボイスが必要になり、領収書を分ける努力をすれば、奨学特例が使えるというのも不公平なことじゃないでしょうか。しかも判断基準は曖昧です。後から税務署に対象にならないと言われかねない。こうした懸念もあります。予見性が低くて見えないんです。激変緩和措置も、これ3年間の次元措置です。3年経ったらおしまいです。しかも免税業者は課税業者を選択するのが前提となっています。増税となっている。これが前提の奨学特例ですよね。こうしたやり方は、より制度を複雑にするだけでなく、もう納税者を困惑させるだけです。インボイスはやはり中止すべきであります。このことを強く指摘して、今日の質問は終わります。

6:47:35

次回は広報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。

0:00

-0:00