17:40
(会議を終了します)まあでも確かに足が速い。
19:45
これより会議を開きます。日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。本日は、日本国憲法及び憲法改正国民投票法の改正をめぐる諸問題について自由討議を行います。前回の海外調査報告を踏まえた御発言をはじめとして、幅広く討議していただきたいと思います。本日の議事の進め方でありますが、幹事官への協議に基づき、まず各会派1名ずつ、大会派順に発言していただき、その後各委員が自由に発言を行うことといたします。それではまず各会派1名ずつによる発言に入ります。発言時間は7分以内といたします。
20:36
発言時間の経過につきましては、おおむね7分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。発言は、自席から着席のままで結構でございます。発言の申出がありますので順次これを許します。中谷玄君。
20:53
自由民主党の中谷玄です。この度、5年ぶりに与党筆頭幹事をお世辞かりました。前任者同様に、円満で充実した議論を通じて、できる限り幅広い会派による合意形成が得られるように努めてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。本日は、先週の海外調査報告を踏まえ、憲法改正の現状、そして緊急事態状況、そして国民投票の在り 方、この3点について私の所感を申し述べます。まず、憲法改正の現状につきまして、私も参加いたしましたが、2017年の海外調査の際に、英国のキャメロン、元首相が強調されていた、国民投票において国民の分断を生んではならない、国民投票は政権に対する信任投票にすり替わりがち、という点が、今回の海外視察調査においても改めて確認をされましたが、国民投票が必須の手続となっている我が国の憲法改正では、特にこの点を念頭において議論を進める必要があると、改めて痛感をいたしました。国会に設けられる広報協議会というのがございます。この広報協議会が果たす役割が非常に大きいと思います。この広報協議会に関しては、先の国会において、協議会や事務局の規定案の条文イメージ作成が、法制局、事務局に対する宿題となっておりますので、その作業状況を幹事官等で報告をしてもらうと同時に、広報協議会の具体的な広報活動のイメージについても、委員会で議論を深めていく必要があると思います。さて、先週の森団長のご報告を伺って印象的だったのは、フィンランドの2018年の憲法改正であります。これは警察目的に限って認められていた通信防御、これについてロシアの脅威などを踏まえて、安全保障目的でも可能としたもので、旧を要する議会の6分の5による賛成というスーパーマジョリティによる緊急改正への手続きを用いられました。私は国民を守るために必要な憲法改正は速やかに実現しなければならない。まず、安全保障に関する難しいテーマであったにもかかわらず、与野党を超えて圧倒的多数の合意を形成したということ、そしてフィンランドがロシアと長大な国境を接し、2度の大戦、戦争を経験する中で多大な犠牲を払いながらも独立を守ってきた歴史を背負っていくことに思いを致しながら、一国の憲法を改正するということの重みを感じた次第です。これに対して日本国憲法では、誰がどのように国を守るか、という国防規定が結諾をいたしております。国防規定とそれを担う実力組織である自衛隊を憲法に明記をして、その上でこの実力組織を平和のために用いるという憲法を頂点とする法体系を完成させなければなりません。こうして初めて国の国管を整えるということになるのであります。次に、緊急事態条項についてです。訪問した三国国では、いずれも憲法上の緊急事態条項が設けられているということでありました。他方、新型コロナ対応など最近の緊急事態に関しては、法律上の措置で対応したとの報告も伺いました。この点につきまして、北上委員からは、憲法上の緊急事態条項があるからこそ、法律レベルの緊急事態条項がより実効的に機能するのではないか、との問題意識を持って意見交換に臨んだ、との大変興味深い報告がありました。フランスのブドン教授が言われるには、憲法上の緊急事態条項は、ほとんど使われなくても有用な条文であり、例外的事態に対処するためには必要不可欠、という指摘を紹介をされましたが、全く同感であります。私も、たとえ法律レベルの緊急事態法制が完備していたとしても、想定外に備え、憲法に緊急事態条項を整備すべきであると考えます。また、緊急事態に対応した、この訪問した3国に共通するのは、議会機能を維持するために、任期切れが発生しないように制度を仕組んである、ということであります。この点に関連して、今世界が注目するのは、目前に迫ったウクライナの選挙で、今年10月の議会選挙はすでに延期をされております。そして、来年3月の大統領選挙についても、ゼレンスキー大統領は、国民の分断を防ぐために、今は選挙に適切な時期ではない、と発言をして、選挙の延期を示唆をいたしております。選挙の実施延期、それぞれに大義と難点があり、難しい判断だと思いますが、このような議論が可能であるのは、ウクライナ憲法に、議会任期と大統領任期の延長が明記をされているからであります。そもそも、選挙は民主主義の根幹であり、可能な限り実施 すべきです。しかし、どうしても選挙ができない事態は発生します。あらゆる事態において、民主的統制下で国家運営を行う体制を維持するということは、民主主義の原点であり、いつ、いかなる時でも国会議員不在の事態を避けるために、任期延長の憲法改正、これは待たなしと言えます。緊急事態状況に関しては、各国に強調されたのは、緊急事態における議会チェック、これの重要性であります。そのためにも、緊急事態における国会機能維持は重要であり、議員任期を延長をはじめとした国会機能維持策について、速やかに議論を詰めて、具体案を検討すべきであり、今後、幹事懇談会などで議論し、幅広い会派による合意形成を図ってまいりたいと思っております。最後に、国民投票の在り方です。デジタル社会の進展と、選挙の国民投票の在り方につきましては、諸外国ともに苦慮していることがよくわかりました。各国でも、いまだ有効な対策を見出せていないということでありますが、我が国では有効な法規制は難しいのではないでしょうか。ネットでの偽情報の拡散、情報国家における新しい人権、これは国民投票への影響を及ぼすことであり、引き続き、幹事懇談会などで、各党と議論を詰めてまいりたいと思います。以上、先週の海外調査報告を踏まえた所感を述べました。海外調査で得られた貴重な知見を、今後 の憲法改正の議論に反映させて、引き続き、幅広い会話による合意形成を図ってまいりたいと思いますので、委員各位のご指導、ご協力をお願い申し上げまして、私の発言を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。
29:10
立憲民主党の中川雅春です。私たちは、立憲民主党の憲法調査会で、憲法議論をここ数年重ねてまいりました。今日は、その基本を整理をして、少しお話をしたいというふうに思います。私たちの基本姿勢は、立憲主義に基づく論件であります。議論の出発点は、憲法が実際守られているかどうか、ということを検証するということであります。時代とともに変化している現実があります。その現実と憲法との疎後が出てきたとすれば、その疎後はどのように解決されるべきなのか。現実を正すのか、それとも憲法を改正するのか。社会の求める新しい価値観が、憲法に明記されるべきだとすれば、それは何か 。こうした議論を、憲法審査会でも一つ一つしていくということが大切だと思っております。私たちの進める論件は、議論の前提として、この憲法の持つ普遍的な基本理念、それは国民主権、基本的人権の尊重と平和主義、これを変わることなく貫いていくということを確認をしています。その上で、憲法議論にもこれを反映をさせて、論件における基本姿勢を三つ確認をしております。一つ、権力の拡大に対しては、立憲主義に基づいて、それが暴走しないように適切なコントロールが必要であるということ。第二に、時代の変遷の中で人権を守るための新しい課題は、憲法の規範に明記することも含めて、積極的に議論をしていくべきだということ。三番目に、平和主義は日本の国の重要課題として、これからも堅持をしていくということ。この三点であります。これに基づいて、具体的な憲法課題を抽出すると、私たちとして次のような議論の方向性になります。まず、国家権力の統制ということについては、具体的に緊急事態条項の問題、それから自衛隊の憲法への明記、そして衆議院の解散権の濫用という問題であります。これまでの議論で各委員から提供されていますが、権力の拡大に関わるこれらの論点に対しては、抑 制的な規範を維持して、法に基づく適切なコントロールをしていくことが必要だというふうに考えています。無原則な国家権力の発動を可能とする緊急事態条項については、憲法に明記する必要はないと考えております。戦争、内乱、大災害、パンデミックなど、それぞれの緊急事態の内容によって、日本では既にきめ細やかな法律で権力行使の限界とチェック機能が保障をされております。実際の災害などを経て、改良が必要な部分は、憲法よりも法律の方が現実にあった柔軟性が確保できると言えます。これから派生して今議論になっている選挙混乱事態における議員任期の延長については、反対であります。それより、参議院の緊急集会で対応すべきだと考えます。理由は、過去に戦争継続を正当化するために利用された例などがあるように、選挙混乱事態を故意に引き延ばし、議員任期の延長が時の政権の延命のために悪用される恐れがあるということであります。大切なことは、選挙をすることであります。そのためにできない言い訳の種を積むということであります。臨時的な要素を持つ参議院の緊急集会は、議員任期の延長と比較をして、選挙をしなければならないという圧力をより強く持続させます。さらに自衛隊の名義についても、その必要がないと考えます。自衛隊の存在が貢献であるという解釈も、また、世論も既に定着をしています。国家権力の統制という課題については、さらに解散権の乱用の問題があります。衆議院の解散は、総理大臣の専権事項だというのは間違っています。与党の都合のいい時を選んで、大義もないのに解散することは、民主主義をゆがめ、国民を愚弄することにもなります。少なくとも、解散の大義については、国会や国民が納得することが必要であります。私たちは、そのための法律を提起をしていきたいと思います。さらに、究極には、7条解散を禁止して、69条の内閣府信任を前提にする解散へと、憲法改正も視野に入れて検討する必要があり、解散権の行使は正常化されるべきであります。次に、第2の課題、時代社会の変化に対応して、人権保障をアップデートしていくという問題があります。情報に関連する国民の所権利、AIと人間社会の関係など、新たな課題が押し寄せています。表現の自由と人権擁護の総括、AIが作り出す世界と自己決定権との総括など、法的に早急な整理が必要な分野であります。基本的な権利擁護として、私たちは次の3つを挙げています。まず1、自分に関する情報について、適 正な取扱いを求める自己情報コントロール権。その2、国家の情報などに関する知る権利としての情報アクセス権。その3、多種多様で健全な情報に接する環境を保つよう、国家等に求める情報環境権であります。こうした情報に関する所権利は、制定当時には想定されていなかった新しい権利です。憲法に明記をしていくということで、関連の法律が迅速に整理できると考えることから、審査会で早急に議論すべき課題として提案をしていきたいと思っています。この課題に関連して、憲法改正の必須要件となっている国民投票法の見直しも必要です。コマーシャル規制、インターネット規制など、新たな課題を加味した改正を求めています。同時に、憲法改正に限られた国民投票だけでなく、一般的に国民の意思を直接確認する必要のある事柄について、国民投票ができる環境を作るべきであります。一票の格差と、豪富問題の解決や、地方文献への流れを加速させる議論も必要であります。投票価値の平等をどのように考えるのか。一票の格差問題は、現在の人口比例のみを基準とする裁判所の判断により、度々の違憲状態判決を招いています。現行の解釈、人件比例のみの平等規範だけで判断し、区割変更により解消していくだ けで、これで良いのか。地方文献へ統治の基本を変えていく議論とともに、人口だけでない新たな規範を必要とするのか。まさに審査会で話し合うべき課題であると考えています。教育の無償化については、幼児教育から高等教育まで国が責任をもってこれを行うという理念には賛成であります。しかし、教育の機械均等については、14条の第1項、26条の第1項に既に記されているところでもあり、もし政府がそれを本気になって実現をするという意思があるなら、現行憲法に基づいて教育基本法を改正し、責任をもって予算化をしていくということで実現可能であります。私たちも賛成します。なぜ憲法の改正の必要があるのか、その意図が理解できません。そして、平和・安全保障についての憲法論議です。私たちは、戦後日本国の安全保障議論で、武力の保有と行使に対して、憲法9条がこれを抑制的なものとして基本的な貢献をしてきたこと、これを評価していきたいと思います。現行憲法の解釈、個別的自衛権への限定、選手防衛等、必要最小限の防衛力、これはこれからも日本の平和主義を貫く原則として堅持をしていくべきだと考えています。最後に、改めて指摘をしておきたいと思います。憲法議論は、党派を超えた合意形成、国民の広い理解がないままに、強引な進め方をすれば、世論の分断を招く。そういうことが、我々のヨーロッパでも指摘をされ、そして私たちもその合意のもとに、この憲法審査会を開いているということであります。この審査会の議論が国民的議論になっているかといえば、しかし、ほど遠い現実があるのではないかと思っております。私たちも充実した議論にすべく努力をしたいと思っていますが、それだけに岸田総理の「自分の任期の間に」というような発言は、我々の議論の分断を助長し、混乱を招くものと考えます。発議権は総理にはないということを肝に銘じるべきだということを、あえて指摘をして、私の発言を終わります。
39:30
日本維新の会の岩谷良平です。岸田総理が先月23日の所信表明演説で、憲法の改正もまた、先送りできない重要な課題です。先の国会では、衆参両院の憲法審査会において活発な御議論をいただきました。このような動きを歓迎いたします。憲法改正は最終的には国民の皆様による御判断が必要です。国会の発議に向けた手続きを進めるためにも、条文案の具体化など、これまで以上に積極的な議論が行われることを心から期待いたしますと述べられました。また、先月25日の衆議院本会議における、我が党のババア・信之代表の質問に対して、総理は、「総裁任期中に憲法改正を実現したいという思いに、いささかの変わりもありません。党内の議論を加速させるなど、憲法改正の課題に責任を持って取り組む決意であります。」と答弁されておられます。さらに、先月30日の衆議院予算委員会において、我が党の鶴間定士議員から、「総理に、任期中というのは、今任期、来年9月までの党総裁任期ということに間違いないでしょうか。」とお尋ねしたところ、総理からは、総裁任期中と申し上げているのは、目の前の任期中に憲法改正できるよう最大限努力するという思いを申し上げさせていただいています。との答弁がありました。目の前の任期中に、すなわち来年9月までにとおっしゃっておられるわけです。一方、我が党の幹事長の幹事長の幹事長が、今年の6月15日にこの憲法審査会で、岸 田総理の総裁の任期中である来年9月までに、憲法改正を実現するためのスケジュールについて、自民党さんにお伺いしたところ、自民党の当時の上川幹事から、「ここでいう任期というのは、具体的に来年の9月を想定したものではなく、具体的な任期は今後の党運営の中で決まっていくものでございます。したがって、具体的なスケジュールを念頭においての作業を行っている状況ではございません。」というお答えがありました。憲法改正は、来年の9月までという想定はしていないとおっしゃっているわけです。そこで、自民党さんにお伺いをいたします。自民党さんと岸田総理のお考えに、疎後があるのではないでしょうか。もし、疎後がないということであれば、憲法改正のスケジュールに関する自民党さんの党審査会での発言、すなわち、具体的に来年の9月を想定したものではないというご発言は、総理の御答弁と矛盾しておりますので、修正し、来年9月までの憲法改正を目指すことを明言すべきではないでしょうか。次に、会見に向けたスケジュールについてです。我が党は、総理の総裁任期中に憲法改正を目指すとのお考えを受けて、繰り返しスケジュールについて発言をしてまいりました。総理が約束を果たすため、来年9月までに憲法改正住民投票を行うとすれば、国民投票の実施には、国会発議後60日から180日間必要であることを踏まえれば、来年の通常国会終盤までには発議しなければなりません。そして、憲法改正の次には、かなりの日数をかけて、衆議院及び参議院での審議採決が必要であると思われますので、遅くともこの臨時国会で、憲法改正原案の取りまとめを行わなければならないはずです。ところが、この臨時国会での党憲法審査会の定例開催日は、今月30日と来月7日のあと2回しかありません。自民党さんにお伺いをいたします。この2回で改正原案をまとめるには、スケジュール的にかなり厳しいと思われますが、この点、我々維新の会と国民民主党さん、そして有志の会さんは、すでに緊急事態条項についての改正条文案をまとめています。我々の条文案をたたき台として、早急に改正条文案を確定すべきではないでしょうか。もしそれでもスケジュールが厳しいということであれば、定例日にこだわらず、今国会で開催日を増やし、集中投議を行うべきだと考えますが、いかがでしょうか。この点も自民党さんにお伺いをいたします。なお、これは立憲民主党の吉田晴美議員もおっしゃっ ておりましたが、憲法改正という極めて重要な議論をしている党審査会をテレビ中継して、国民の皆様に広く知っていただくことが重要だと考えます。開催日の増加とNHKさんとの協議、以上2点については、森会長幹事会でのご協議をよろしくお願いいたします。以上、自民党さんに会見を目指す時期について、自民党さんと岸田総理のお考えに疎後があるのではないか。もし疎後がないということであれば、自民党さんの党審査会での発言を修正し、来年9月までの憲法改正を目指すことを明言すべきではないかということ。2つ目に、来年9月の憲法改正に間に合うよう、時間が限られたこの臨時国会で改正原案を取りまとめ着手するにあたっては、維新を含む3党派が合意した改正条項案をたたき台にしていただきたいと思いますが、いかがでしょうかということ。3つ目、総理がおっしゃる任期中の改正を考えると、スケジュールが厳しい状況であるので、党審査会の開催日を増やして集中討議を行うべきではないかということ。以上3点について、自民党さんにお伺いいたしますので、2順目の発言の機会でも結構ですので、お答えいただければと思います。最後に、自民党中谷現筆頭幹事にお伺いいたします。朝日新聞によると、先 週11月7日に中谷筆頭幹事と官邸で面談された際、総理は与野党一致の五層選談方式では結果として全然前に進めない、とにかく動かさないといけないとのお考えを伝えたと報道されています。事実であるならば、私は総理の考えに同感です。決定できる政治、決定できる民主主義が必要です。この報道が事実かどうかをお伺いいたします。また、憲法では3分の2以上の賛成で改正が発議できることになっているわけですから、当然徹底的な議論は必要ですが、議論が煮詰まれば最後はケツを取って前に進めていく必要があると考えますが、中谷筆頭幹事はいかにお考えでしょうか。以上で私の発言を終わります。ありがとうございました。会長へのご要請、ご要望につきましては、幹事会で協議をいたします。また、自民党幹事委員への質問については、時間の関係もありますので、次の機会にお願いいたしたいと思います。
45:33
公明党の北川和夫です。欧州各国憲法及び国民投票制度についての調査報告書を読ませていただきました。欧州3カ国で政府、議会、各地経験者など多くの関係者と、精力的に意見交換がなされました。まずは、調査に参加された森会長をはじめ、議員団の皆さんに敬意を申し上げたいと思います。この報告書や森団長をはじめ、参加された議員の報告も踏まえ、国民投票と緊急事態状況について、改めて私の意見を述べたいと思います。フランスでの憲法改正手続きと、国民投票の打ち付けについて報告がありました。フランス憲法の改正手続きを規定した89条2項では、上下、上下両院で可決された憲法改正案は、国民投票によって承認された後に確定するとあります。しかしながら、1963年以降の89条による22回の憲法改正のうち、21回は国民投票に不されることなく89条3項、これは例外的な規定でございますけれども、この89条3項に基づき、両院合同会議により成立をしているとのことでございます。報告書によれば、憲法担当の大統領・佐官からは、国会議員のほとんどは実際に国民投票にかけることは望んでいない、両院合同会議で5分の3の特別多数で成立を目指したいというのが大方の意向と発言されています。なぜフランスでは、憲法改正国民投票の実施が避けられているのか、第一に価値観が多様化、分断化する中で、国民投票がどのような結果に なるか予測不可能であること、第二に国民投票が政権への信任投票になる傾向があること、などが報告されています。第一の価値観の多様化、分断化という点は、日本でも同様です。有権者にとって、国政選挙で特定の候補者、もしくは特定の政党に投票することと、憲法改正に係る内容を理解し、国民投票をすることには大きな違いがあります。憲法改正案を国民に正確に理解してもらうことは、そう簡単なことではありません。また、国民投票は有権者にとって、憲法改正案に賛成・丸か、反対・罰か、という二者択一です。賛成を選択する人の理由はおおむね共通していても、反対を選択する人の理由は多様です。例えば、改正に積極的でも、その改正案では不十分、もしくは一部に反対と考える人と、そのような改正案にはそもそも絶対反対という人とは、意見は対立しつつも、国民投票ではとともに反対・罰となるわけでございます。議員で改正原案が、議決・発議がなされたとしても、国民投票で過半数の賛成票を得ることは決して容易でないことを、私どもは認識をしなければなりません。また、第二の国民投票が政権への信任投票になるとの指摘は、私も参加した2017年のイギリス・イタリアでの調査でも、多くの方から同じ指摘がありました。イタリ アでは、憲法改正案の具体的な内容の是非というより、時の連通政権の信任・不信任が問われる国民投票になってしまったということです。改正案は国民投票で否決され、これを推進した連通首相は辞任をいたしました。また、イギリスでもEU残留か離脱かを問う国民投票も同様で、時の政権への信任投票の敬語が強まり、EU残留を主張し、国民投票を主導したキャメロン首相は辞任を余儀なくされました。国民投票というのは、本来個別の重要政策に対する賛否を国民に問うものですが、往々にして時の政府に対する信任投票になりがちだということを知らなければなりません。日本国憲法の下では、フランスと違って、憲法改正を実現するには、国民投票で有権者の過半数を得ることが絶対条件です。だからこそ、憲法改正原案の提出に至るまで、そして両議員の議決に至る過程で、できるだけ多くの会派のコンセンサスが得られるよう努めなければなりませんし、何よりも国民の理解が深まるよう、改正の必要性と内容について、丁寧な論議とわかりやすい説明を積み重ねていく必要があります。各国の研究事態対応と憲法についても報告がありました。フランスでは、憲法上の緊急事態条項はほとんど発動されず、実際の緊急事態対応は法律上の緊急事態条項によって行われているとのことであり、アイルランド、フィリピンランドでも同様とのことです。フランスでの調査の中で、フランス憲法学の第一人者であるブドン教授の次のような発言に注目をいたしました。すなわち、法的、政治的に一番好ましいのは、例外的な状態になった場合に立法府が必要な措置を取れるようにするための条文が憲法に存在していることだと思う。ただし、その際、必ずしも特別なスキーム自体を憲法の中に明記する必要はない。憲法が立法府において、例外的な事態に関する法律を作ること、それ自体を容認しているのであれば、それを人権制限の根拠ということができる。したがって、そのような法律で規定されるような措置の内容を、憲法に明記する必要はない。非常に悲惨に富む発言だと思います。緊急事態といっても、巨大地震、武力攻撃事態等の有事、深刻な感染症の拡大等、その形態によって必要となる措置も多様で、それぞれの危機管理法制の中で規定していくしかありません。大事なことは、武藤教授の言うように、緊急時に立法府が必要な措置を取れるようにするための条文が憲法に存在していることだと考えます。日本国憲法では、既に13条、22条1項、29条2項で、公共の福祉による人権制約の根拠となる規定が置かれています。さらに、訪問された3か国で共通して強調されたのは、緊急事態対応における議会のチェックの重要性だと報告されています。例えば、先の武藤教授は、次のように指摘しています。緊急時に法律が行動の自由を制限するのであれば、十分に議会や司法のコントロールが効いているのかどうかというところに焦点が当てられるべきではないか。その上で、そのスキームが不十分である場合には、法改正によって柔軟に対処することができるとおっしゃっておられます。以上の報告から、最も大事なことは、どのような緊急事態にあっても、国会の機能が厳に維持されていることだと考えます。緊急時にこそ、行政を厳しく監視し、必要な予算と法律を速やかに成立させる国会の役割を果たしていかねばなりません。訪問された3カ国で、我が国と同様、憲法上国会議員の任期が明確に固定されているのはフィーランドのみということですが、フィーランド基本法では、次の選挙が実施されるまで、現在の議員が在職する旨の規定があるとの報告です。ちなみに、ウクライナにおける最高議会議員選挙は、任期満了を迎えた先月10月に実施される予定でしたが、改憲下では、議会選挙、大統領選挙が実施できない旨の法律があり、選挙が延期されています。ウクライナ憲法では、改憲終了後の選挙による構成される議会の開会時まで議会期は延長される、また議会期が延長されている間は議員任期も延長されるとの憲法上の明文規定があります。また大統領選挙は明年2024年3月に予定されていますが、ゼレン・セギー大統領は先日、その延期を示唆したとの報道があります。ウクライナ憲法では、大統領は新たに選挙された大統領に対し、その職を引き継ぐまで権限を行使するとの規定があります。先日の森会長の報告にもあるとおり、議員任期の延長問題は、どのような緊急事態にあっても、国会の機能が厳に維持されていることが重要であるという観点から、できる限り速やかに結論を出していかのまのないことを申し上げて、私の意見表明といたします。
54:50
国民民主党の玉木雄一郎です。私は昨年の、ちょうど1年前11月17日の憲法審査会で次のように述べました。昨年の通常国会以降の議論の中で、緊急事態状況を取り分け、議員任期の延長規定の必要性については、スピード感をもって合意を得るべきテーマとして認識されたと思われる。そこで、会長にお願いがあります。法制局に論点整理をしてもらい、論点ごとに合意点をピン留めしていきたいと述べました。そしてこの提案を受けて、法制局が議員任期の延長についての論点整理を行い、あのきれいな表を作っていただきました。自民党公明党日本維新の会、国民民主党有志の会の4と1会派では、あらあらのコンセンサスが得られたと認識しています。さらに我が党は本年6月19日に日本維新の会、有志の会とともに、憲法改正条文案を取りまとめ、8月19日には3会派合同で公開シンポジウムまで行いました。これがここまでの経緯です。しかし肝心の自民党の取り組みが遅すぎるのではないでしょうか。昨年の臨時国会では実質的な討議を5回行いましたが、今臨時国会での実質的審議は、きょう除けば11月30日と12月7日の2回のみです。先ほど維新の岩谷さんからもありましたが、記者総理は来年の9月のご自身の総裁任期中での憲法改正の意欲を示されましたけれども、それであれば来年の通常国会末には発議しないと間に合いません。逆算すると今後、臨時国会で具体的な改正案についての成案を得ないと公約を果たすことはできません。その作業があと2回でできるのか。少し強い言葉で申し上げますと、失礼があったら申し上げません。自民党の憲法改正は保守層をつなぎ止めるためのやるやる詐欺になっているのではないでしょうか。自民党の憲法改正に対する熱意と本気度が感じられません。中谷筆頭幹事員に確認をします。岸田総理が表明した今の総裁任期中に憲法改正を実現する気はあるのかどうか、そのための具体的なスケジュールはどのようなものを想定しているのか、これを明らかにしていただきたいと思います。今日もそうなんですが、残念ながら自由党議という名の言いっぱなし大会に審査会が先祖代りしています。議論するテーマを明確にし、合意点を確実にピン止めしていく運営をぜひお願いしたいと思います。今のスケジュールや運営では、到底来年9月までに会見などはできません。本当に任期中に会見をしたいのであれば、これまで意見の集約が図られてきた緊急事態における議員任期の延長規定の創設に絞って、成案作りを進めるしかないんじゃないでしょうか。その際、私たち二都一会派の条文案をベースにしていただきたいと思います。これは自民党や公明党の意見も踏まえた内容になっているからです。今から他のテーマに手を広げても、到底記者総理の公約を達成できないと思います。例えば9条の会見を主張する方もいらっしゃいますが、とても任期中には間に合わないと思います。確かに9条会見は極めて重要で、我が党も2020年12月にまとめた論点整理をもとに、積極的に議論を提起していきたいと思っていますが、ただ現在の自民党案では、この審査会でも何度も申し上げました。戦力不法事を定めた9条2項を存じた上で、自衛隊の行使する自衛権については、これまでの9条2項の解釈の範囲に留める、その範囲内とする内容となっており、できることは何も変わりません。何も変わらないので、自衛権をめぐる意見論争も解消されません。そんな労国して息なしの会見を本気でやるつもりなのか、我が党は9条2項を削除するか、借り残す場合であっても、その9条2項の例外として自衛権を位置づけるべきと提案しています。わざわざ会見したのに、意見論が残り続ける内容では、危険を顧みず、身をもって責務の冠水に努める自衛隊の皆さんの期待に応えることはできません。中途半端な9条会見案は、将来に確保を残します。自衛権の 範囲を複雑な解釈に依存する、今の現状を改める、いわば解釈の迷宮、ラビリンスから抜け出すことのできる本質的な議論が必要です。そこで改めて自民党に確認したいのは、岸田総理の今の総裁任期中に、9条会見まで考えているのか、合わせてご表示いただきたいと思います。次に、共産党さんに一言申し上げたいのは、毎回赤嶺先生の信念に満ちた発言には敬意を表したいと思います。ただ共産党さんが、我が党を含む4党を悪政4党連合と呼び、会見と、幕の数軸みたいなんですが、会見と戦争国家づくりを煽っていると批判されているのは、極めて残念であります。不毛なレッテルハリは、冷静で真摯な議論の妨げにしかなりません。私はこの場で何度も、我が党の考える緊急事態条項は、権力の行使を容易にする条項ではなく、有事だからこそ権力を適切に統制するための条項であることを申し述べてきましたし、そうした考えに基づいた条文案になっています。私たちの緊急事態条項が成立しても、ナチスは出てきません。どうか、緊急事態条項イコール、戦争国家づくりとのレッテルは、やめていただければ幸いです。次に、野党の大統領である一見民主党さんにもお願いがあります。憲法改正で絶対反対ではなく、前向きに、ぜひ議論に参加していただきたいと思います。党内に様々な意見があることは承知しておりますが、有事における権力行使の適正な統治のあり方については、イデオロギーを超えて、一緒に考えていただけないでしょうか。特に、任期満了時に選挙が困難な場合に、一定期間は参議院の緊急集会で対応できると思います。ただ、それはあくまで一時的、暫定的であるべきだし、この点については認識を共有できると思います。また、議員がお手盛りで任期を伸ばす懸念については、これもっともであり、だからこそ私たちも司法の関与を提案しています。どのような司法の関与のあり方が適切か、ぜひ立憲民主党さんからも建設的な意見を伺い、それに基づいて、成案を作っていきたいと思います。最後に一言申し上げたいと思います。東京大学の坂井弥志郎先生は、憲法改正という争点を、軍国主義か民主主義かという、イデオロギー的問題として捉える枠組みから、日本人が解放されない限り、この国の戦後が終わることはないだろうと、著書「戦後日本政治史」で述べておられます。戦後、五憲派の野党は、過半数の獲得による政権交代よりも、三分の一の議席獲得による改憲措置を優先してきたために、憲法改正をめぐって野党が分断され、逆説的に自民党の一党優位体制を支え続けている。この坂井先生の「年を55年体制論」に私も同感であります。立憲民主党には、野党第一党として、ぜひ、この戦後の憲法問題の呪縛を解いてほしいと思います。憲法改正をやるやると言ってやらない与党自民党と、一時肯憲法を変えてはならないとこだわる野党第一党との間の奇妙な共闘関係が続く限り、憲法改正も、また政権交代も実現しないのではないでしょうか。自民党、立憲民主党の双方に前向きな憲法改正論を求めるとともに、私たち国民民主党も幅広い合意形成に貢献し、年を55年体制を打破していく決意を申し上げて、発言を終わりたいと思います。
1:02:59
日本共産党の赤嶺政賢です。今、玉城大夫から我が党への疑問も提出されましたが、私の毎回の主張から、ぜひ私たちの主張を汲み取っていただきたいと思います。まず、前回の海外視察の報告について、一言感想を述べます。報告の中で森会長は、各国の憲法は、その国の成り立ちや歴史を背負っていると述べられました。4年前、2019年の海外視察でも、会長が、その国の憲法をめぐる政治文化や背景も考慮しなければならないと述べたことを思い起こしました。憲法を考える上で、大変重要な指摘だと思います。日本国憲法の原点は、先の侵略戦争によって、アジア諸国民2千万人以上、日本国民310万人に及ぶ犠牲者を出したことの痛苦の反省です。憲法9条は、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇、または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄すると述べて、争いごとを絶対に戦争にしないことを求めています。この9条を現実の政治に生かすことが、私たち政治家の責務であります。今、この日本国憲法の平和主義に基づく外交が強く求められています。イスラエルの大規模な無差別攻撃により、ガザはジェノサイドの重大な危機に陥っています。イスラエルは自衛権を盾に、ガザの難民キャンプや病院、学校、見聞所などへの攻撃を続けています。物資不足により病院が昨日停止し、多くの新生児が死亡していると報道されております。いかなる理由によっても、住民への攻撃は絶対に許されません。国連のグテイレス事務総長は、ガザは子どもの墓場になりつつあると述べ、即時停戦を訴えています。国際社会は停戦に向けた緊急の働きかけを強めるべきです。ところが、日本政府はアメリカに追従し、イスラエルは自国及び自国民を守る権利を有するなどといって、その軍事攻撃を容認し、国連総会の人道的休戦を求める決意にも帰見しました。多くの市民の命が奪われ続けている中で、戦闘を急使という日本政府の主張は、あまりにも空疎であります。政府は、イスラエル軍事攻撃の即時中止を正面から求めるべきです。ハマスが人質を直ちに解放すべきことは言うまでもありません。イスラエルとパレスチナの問題を考える上で重要なことは、イスラエルが国際法も国連決議も無視して、圧倒的な軍事力でパレスチナ住民を弾圧し続けてきたことです。イスラエルはパレスチナ自治区への占領と人権分離壁の建設、ガザの軍事封鎖を強行してきました。これに対してパレスチナの武装勢力は、ゲリラ戦やロケット砲による攻撃で対抗し、イスラエルは自衛と称して空爆や地上侵攻を繰り返してきました。その結果、多くの罪のない市民が犠牲になり、憎しみの連鎖を広げてきたのであります。イスラエル・パレスチナの問題は、武力で平和は絶対につくれないことを示しています。戦力と暴力と憎しみの連鎖を断ち切り、双方が話し合いのテーブルにつくための外交努力が求められています。憲法9条を持つ日本政府こそ、積極的な役割を果たすべきだということを強く指摘したいと思います。次に、辺野古新基地建設についてであります。政府は先月、沖縄県の玉城デニー知事から埋め立て承認権限を奪い、国土交通大臣による大執行に向けた訴訟を提起しました。憲法に基づく地方自治を真っ向から否定する傍挙であります。沖縄県民は、これまで県民投票や県知事選挙、国政選挙などで、新基地建設反対の民意を明確に示し続けてきました。戦後78年以上にわたって、米軍基地の重圧に苦しめられてきた県民が、新たな基地建設に反対するのは当然のことです。ところが、政府はこの民意を一個打にせず、基地建設を強行してきました。そのために、行政不服審査法を乱用し、沖縄防衛局が指針になりすまして、同じ政府内の国交大臣に審査を申し立て、国が国を救済するという、 古俗な手法を繰り返しています。さらに、最高裁までもが、政府の自作自演のやり方を追認し、民主主義も地方自治も無視する、不当極まりない判決を出しています。政府の強権的な基地の押し付けと、それを追認する仕様に対し、沖縄県民の批判は一層強くなっています。今問われなければならないのは、政府与党の姿勢そのものであります。憲法が保障する民主主義も地方自治も無視し、新基地建設を強行することは、絶対に認められません。国が強権的に民意を押しつぶそうとしても、県民は何度でも立ち上がり、基地建設に反対し続けるということを強く申し上げて発言といたします。
1:11:23
私からは、欧州派遣で得た知識を踏まえ、議員の任期延長と偽情報対策の2点に絞って発言します。まず議員の任期延長についてです。フランスでは、国会議員の任期は、憲法ではなく法律で規定されています。また、緊急時には憲法上、一定期間、大統領を中心に権力が運用できる諸 制度が用意されています。一言で言えば、大統領制の下で、有事には巨大な行政権で対応できるようになっています。そういう意味では、議会の役割がおのずと異なり、我が国の議員内閣制とは同列に論じることができないと考えます。次にアイルランドは、憲法第16条5節に、会員は、その最初の会合の日から7年以上の期間にわたって継続してはならず、法律でこれより短い任期を定めることができると、議員任期の上限だけが規定されています。実際、アイルランドでは、この条文を受けて、法律で議員任期を5年に短縮しています。よって、意図的かどうかは別として、仮に議員任期の延長を検討しなければならない事態が発生した場合には、最長7年を超えない範囲で、法改正で柔軟に対応する余地があるのではないかと推察します。他方、フィンランドは、会長からのご報告のとおり、我が国の衆議院と同様に、憲法上、任期が4年と明確に規定されています。そして、選挙困難時には、憲法上、次の選挙が実施されるまで、現在の議員が在職する旨の規定があるので、事実上、任期を延期できることになっています。このように、フランスは、もともと、行政府に強力な権限が与えられている体制が、憲法上、緊急時には、なお強化される制度が準備されていま す。アイルランド、フィンランドは、事実上、議員任期の延長に関する根拠規定が、憲法に存在していると言えます。ところが、我が国には、こうした備えが、少なくとも本格的にはありません。先ほど中川幹事からもありました、参議院の議員集会が、緊急集会が、もぐらたたきのもぐらのように、また出てきましたけど、全国会の時に、ある程度これは一時的、暫定的、限定的なものであるということが、私の中では決着したんじゃないかというふうに思っています。私はいくどなく、立憲主義などの観点から、70日間を超えて、選挙が困難な場合に限って、議員任期の延長を憲法上、明文化すべきだと訴えてまいりました。あわせて、難用防止のため、国会での厳格な事前手続きと、司法による事後の関与が求められます。まさしく維新国民民主党と取りまとめた共同案は、こうした条文となっています。会長におかれましては、一刻も早く、三会派の共同案を踏まえて、具体的な条文作成に入っていただくことを改めてお願い申し上げます。次に、国民投票における偽情報対策についてです。これも会長からご報告があったとおり、フランスには裁判手続きによるネットの配信中止の制度があります。また、アイルランドの選 挙委員会は、偽情報に対する監視や調査を行い、プラットフォーム事業者などに対し、削除通知やアクセス遮断を命じることができます。一方、我が国は、昨年12月の国家安全保障戦略の改定により、能動的サイバー防御が導入されつつありますが、残念ながら、選挙会議については、具体的な対策が検討すらされていません。去る9月、米国の国務省が、中国の情報戦に関する報告書を発表しました。これには、中国が情報捜査のために、年間数十億ドルを投入し、台湾、人権問題、南シナ海、経済などの分野で、偽情報を流すなどの情報戦を展開していることが明らかにされています。一例ですが、我が国でも、若者に人気のあるTikTokを運営している中国のバイトダンス社は、中国に批判的な人の使用を制限していることも指摘しています。また、ロシアとの協力の中で、ウクライナ侵略を正当化するロシアの一方的な主張を中国国営メディアが拡散する一方、台湾問題をめぐっては、ロシアが中国の宣伝活動を後押ししているということです。先般、我が国でも、アルプス処理水の放水に際しては、処理水の評価を行うIAEAと第三国専門家の意見との相違、見解の違いを解消するために、日本がIAEAに対して100万ユーロ以上の献金を 行ったといった偽文書が中国により拡散されました。また、中国のSNS上で、放射線の影響を受けている日本の化粧品リストという偽情報も出回っております。我が国も、もう少し危機感を持たないといけないのではないでしょうか。これまでも発言したように、ドイツでは内務省の連邦選挙管理委員会が選挙に関係する偽情報を特定し、ファクトチェックサイトで公表しています。国内のいささか頼りない我が国のファクトチェック体制の実情を踏まえると、我が国でも民間に任せるだけではなく、政府あるいは公的機関、例えば国民投票広報協議会において、ファクトチェックの機能を担わせる必要性も指摘してまいりました。今回のアイルランドでの意見交換を参考にして、一歩進んで国民投票広報協議会などが、偽情報に対する監視や調査を行い、プラットフォーム事業者などに対し、削除通知やアクセス遮断を命じる制度を導入することも、私は見当に値すると思います。公正な選挙の実現、とりわけ憲法改正に関する国民投票は民主主義の根幹であります。国民の自立的な意思が阻害されないために、我々も責任をもって、より積極的な姿勢で臨むべきではないでしょうか。以上です。会長に対する御要請につきましては、 幹事懇等で協議をさせていただきます。なお、先ほどの岩谷良平君、並びに玉城雄一郎君の発言に関連して、中谷玄君から発言を求められておりますので、ここで許可します。
1:18:48
中谷、簡潔にお願いします。岩谷委員、玉城委員の質問につきまして、我々としては、総理の発言と我々の思いにそごはありません。私が言いますのは、総理は会見の思いを発言したものであると思いますが、そもそも日本国憲法の自主的改正は自民党の党勢でありまして、常々総理もこのようなことを言っておられますので、私どもにとりましては全くそごがありません。また、総理は同時に、憲法改正は最終的には国民の皆さんによるご判断が必要である。また、国会においてこれまで以上に積極的な議論が行われることが心から期待をすると述べておりまして、国民の分断を招くことなく合意を形成していくためには、憲法審議における議論を深めていかなければならないということを理解をし、このことも強調しておられます。従いまして、憲法改正を実現するためには、この憲法審でしっかり議論 を深めていくことを踏まえた発言であるというふうに認識をしております。任期につきましては、いろんな考え方があろうかと思いますけれども、私は総裁としての立場、身分を持っているうちにという意味でありまして、確かに9月で任期切れの総裁選はありますが、これ再選されましたら引き続き総裁として仕事をされるわけでありますので、そういう可能性もあるということで、総裁としてのうちでやりたいと。という意味と捉えております。そして、朝日新聞の11月7日におきます、私と総理が面談したことが報道されておりますけれども、私も朝日新聞の記事を読みましたけれども、これは全くの虚偽の内容です。びっくりしました。あの場にいたのは私と総理と2人だけでありまして、私も当事者として証言をいたしますけれども、記事のような発言は全くありませんでした。その後私は内容については全く言っておりませんが、新聞社として報道する以上は何々というような表現ではなくて、誰がどう述べたのか、そのような事実をしっかり検証して報道していただきたい。少なくとも私に対する取材もありませんでした。従いまして、この報道の内容につきましては、全くの虚偽の報道であるというふうに思っております。そして玉木委員のご質問でありますが、9条改正するつもりがあるのか。これは先ほど冒頭発言で申し上げたとおり、9条改正は国の根幹を整えることであり、改正テーマも含めて憲法審でしっかり議論をしていく内容でありますので、今後幅広くいろんな党と議論をしていきたいと思います。そして最後に三回派から共同提案を出していただきましたが、これは心から敬意を表したいと思います。今後できる限り幅広い会派による合意形成が得られるように努めてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。次に委員各位による発言に入ります。発言を希望される委員は、お手元にある名札を立ていただき、会長の氏名を受けた後、ご発言ください。発言は、自席から着席のままで結構でございます。なお発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。また、幹事会の協議に基づき、一回当たりの発言時間は5分以内といたします。質疑を行う場合は、一回当たりの発言時間は、答弁時間を含めて5分程度といたします。委員各位のご協力をお願い申し上げます。発言時間の経過につきましては、おおむね5 分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。それでは、発言を希望される委員は、名札を立てください。
1:23:06
自由民主党の小林貴之です。先週の審査会では、森団長から、今回の海外調査で訪問したフランス、アイルランド、フィンランドの3カ国とも、憲法上、緊急事態条項が規定されているという報告がありました。本日は、自由党議ということで、これまで必ずしも深掘りした議論が行われていない、緊急政令、緊急財産処分について、いつ、いかなる時も、国家の立法機能、財政機能を維持するという観点から、私自身の問題意識を述べさせていただきます。イメージ選考で、ふわふわした議論とならないように、議論の土俵として、緊急政令、緊急財政処分とは何かを確認しておきます。緊急政令とは、緊急時、あらかじめ国会が設定した枠の範囲内で、一時的暫定的に内閣が立法権を行使できるようにし、事後的に国会が承認を与える制度です。また、緊急財政処分は、本来、国費の支出は、予算をはじめとして、国会の議決に基づくことが必要ですが、緊急時、あらかじめ国会が設定した枠の範囲内で、内閣に財政上の臨時の処分を行う権限を与え、事後的に国会が承認を与える制度です。要するに、国会があらかじめ定める法律の枠組みの範囲内で、かつ、事後的に承認を与えないと執行する、限定的暫定的な制度であることには、留意が必要です。もちろん、想定されるあらゆる事態に関し、あらかじめ法律を制定し、緊急時に講じることができる措置を整備しようことは当然だと考えます。実際、我が国におきましても、国民保護法、災害対策基本法、感染症予防法など、それぞれの分野で、緊急事態対応のための法律が整備されています。これらのうち、災害対策基本法、国民保護法や、新型インフル特措法においては、法律上の緊急整領制度が規定され、緊急時に、一時的、暫定的に、内閣に立法権が与えられています。しかし、この法律上の緊急整領制度は、国会の立法権を犯さないように、あらかじめ国会が設定した4つのメニュー、すなわち、1つ目は、物資の配給、常途制限等、2つ目は、物価等の統制、3つ目は、モラトリアム、4つ目は、海外支援の受入れ、というメニューに限定されたものであります。緊急事態が発生し、国会が機能不全に陥った場合に、この4つのメニュー以外に立法措置が必要になったとしたら、どうすればよいのでしょうか。内閣が超法規的な措置を行うというのであれば、それは国会の事後的な承認という統制も働かない、無秩序な世界であります。この4つのメニューのうち、物資配給や常途制限、物価等の統制、モラトリアムの3つは、関東大震災や金融強化をはじめとして、明治憲法下で実際に発出された緊急勅令を類型化したもので、これ以外に新たなメニューは想定できないと主張されることもありました。しかし、メニューの4番目である海外支援の受入れは、阪神淡路大震災後の1995年改正によって災害対策基本法に追加されたものです。明治憲法制定から阪神淡路大震災の発災まで、およそ100年想定されなかった末に、初めて必要性が確認された緊急勢令のメニューであります。時代や社会の進展を踏まえて、初めて必要性が発見されるメニューもあって、いざ緊急事態が発生したときに、国会が機能不全で立法を行うことができないというのであれば、国民の生命と財政を守ることにはならないと考えます。国会があらかじめ法律を制定した枠組みの下で、内閣に一時的暫定的に立法権を与え、事後的に国会が統制する緊急勢令制度を憲法に求めることは必須であると考えます。財政支出に関して言えば、現行制度では予算に掲げていない新たな秘目の必要が生じたり、金額に不足が生じたりしたときは、限られた予備費の中から支出するしかありません。今後、東日本大震災を凌駕するような自然災害、人類を脅かすほどのパンデミック、あるいは電力通信、金融運用、医療等の機関インフラへの大規模なサイバー攻撃、あるいは我が国を巻き込む大規模な紛争やテロなどが複合事態として生じることも考えられます。国家の危機管理上はいつ何時生じるかもしれない、こうした事態も想定しておかなければならないと私は考え ます。いついかなるときも国家機能を維持し、国民の生命財産を守り抜くためにも、緊急整例、緊急財政処分をめぐる議論もさらに深めていくべきではないかということを申し上げまして、発言を終わります。
1:28:10
立憲民主党の階猛です。私からは2点申し上げます。1点目は国会議員の任期延長を主張される会派への質問です。それは今小林委員がおっしゃられた緊急整例に関することです。我が党は行政府に権力が集中することで、国民の自由と民主政治を著しく損なう危険があるため、政府は緊急整例、すなわち国会に代わって法律の効力を有する命令を発する必要はないという立場です。この点、自民党が公表している憲法改正の条文イメージでは、緊急事態において国会議員の任期延長を定める条項と、内閣による緊急整例を定める条項がセットになっています。ただし、党審査会においては、全社が主に議論され、自民党の多く の議員は、緊急事態下においても国会の機能をフルスペックで維持する必要がある旨、力説されてきました。そうだとすれば、緊急事態でも必要な法律は制定可能です。国会を唯一の立法機関とする憲法41条の例外を成す緊急整例の定めは必要ないように思いますが、中谷一党いかがでしょうか。ちなみに、国会図書館の最近の調査によれば、OECDに加盟する38国のうち30カ国で緊急事態条項が設けられていますが、その中で、任期延長の定めがある国が12カ国で31%、さらに任期延長の定めがありながら、緊急命令の定めも設けられている国が7カ国で18%に過ぎません。それでもなお、議員任期延長に加えて、緊急整例の定めが必要だというのであれば、国会議員の任期延長に絞って、緊急事態対応に関する憲法改正の国民投票を行うということはあり得ないという考えでしょうか。以上2点につき、自民党の中谷一党からお答えください。委員長、御指名をお願いします。それでは、ただいまの質問に対しまして、階猛君の質問時間の範囲内で中谷君、御答弁ください。先ほどもお話ししたとおり、緊急事態においては、やはり国会の存在、そして国会の関与というものは必要であります。例えば、自衛隊の出動なども国会の承認を得るということで、一時的に緊急集会などで応用できると思いますが、これがやはり長期化しますと、どうしても自衛隊のシビリアンコントロール上、しっかりとした国会承認、またコントロールというのが必要でありますので、これはごく一例でありますが、そのほか、緊急事態におきまして、やはり衆議院、参議院における関与、議論、これは必要でありますので、その場合には選挙ができませんので、この委員が延長する必要性があるというふうに私は思います。今、質問に答えていただいていないんですけど、私が伺ったのは、国会議員の任期延長すれば、国会が機能するわけで、国会で必要な法律を作れるわけです。そうだとすれば、緊急事態対応として、緊急政令というものを定める必要はないのではないか、こういう質問なんですが、緊急政令の必要性の有無についてお答えください。
1:31:53
はい。これは、いざというときに、やはり国民を守る必要がございます。したがいまして、任期延長を定めたとしても、国会が機能不全に陥ったときに備えて、やはり緊急政令に関する議論は必要だというふうに思います。法律では足りないということになりますか。
1:32:19
はい。法律は整備されていますが、災害にしても、日本の武力攻撃自治体にいたしましても、それが国がしっかり命令をして徹底できるのか、そして民意に関することですから、手続きをどうするのか、それを地方でやっていくのか、そういう細かい部分はまだ法律で詰め切っていない部分がございます。したがいまして、その根拠をしっかりするためにも、やはり憲法において、緊急事態の規定を明確に設けておく必要があると、私は思います。
1:32:59
せっかく任期を延長して、国会がフルスペックで機能するようにしても、最後は政府が独断で緊急政令を出せるということであれば、私は矛盾だと思っています。ということをご指摘させていただきます。それから、国民投票法の更なる改正の必要についても、2点目として申し上げます。先日は岸田首相が卑猥な発言をしたかのようなフェイク画像がネット上に広まりました。生成AIの急速な発達、復旧によって本物と区別がつかない画像や音声を、一般人が短時間で作れるようになりました。昨年のユーロポールの報告書では、あと3年程度でネット上のコンテンツの9割がAIで生成されたり、加工されたりした情報になるとの試算が紹介されています。生成AIなどが国民投票運動に悪用されれば、民意が弱められ、国民投票の正当性が失われかねません。こうした問題に関して、先ほど中川博人が述べられたとおり、我が党は自己情報の適正取扱いを求める権利、知る権利を発展させた情報アクセス権、国に国民の情報環境を健全に保つ責務を課す情報環境権を新しい人権として憲法に明記することを検討しています。これらを実効性あるものにしていくという見地からも、AIとデジタル技術の進展を踏まえた国民投票法の改正は不可欠です。我が党では、先の通常国会終了後にワーキングチームを立ち上げ、諸外国の事例を参考にしつつ、有識者や業界団体のご意見を伺いながら、偽情報・誤情報を事前抑止し、自己処分に資するための施策として、有料ネット広告の広告主明示や有料ネット広告のアーカイブ化、また、偽情報・誤情報の拡散を防ぐための施策として、SNS事業者から国民投票広報協議会への情報提供、さらには国民が正確な情報を幅広く容易に入手できるようにするための施策として、広報協議会のウェブサイトへのアクセスの向上などについて検討を重ねてきました。ぜひ、党審査会でもこの点につき議論を深めたいと思います。会長のお取り払いをお願い申し上げまして、私の発言を終わります。
1:35:25
はい、ありがとうございます。日本維新の会、衆議院議員の小野でございます。先ほどですね、中谷幹事から岩谷委員の質問に対するご答弁いただきましてありがとうございます。ただ、この部屋もちょっとざわつきましたが、やはり上川前幹事のご発言と、それから岸田総理のおっしゃった任期の認識の違いというのは、先ほどのご答弁ではなか なかこれは皆さん理解できなかったんじゃないのかなと思います。私は仕事をする上では、スケジュールをしっかり決めるというのは、これは政治の世界でも、それからビジネスの世界でも必ず大事だということをこの場でも申し上げてまいりましたけれども、改めてもう一度ですね、この任期中にありますというふうな総理のご認識、特に先ほど目の前の任期というふうにおっしゃったんですけれども、これと再選がなされた場合にですね、その先の任期のこともということを含めておっしゃいましたが、ここはやはり違うんじゃないかと思うんですが、もう一度お答えいただければと思います。
1:36:37
任期中への考え方でございますが、私としてはその方が職にとどまっているというのが本当の任期だと思っておりますので、その間にしっかり仕事をしてもらいたいというふうに思っています。
1:36:56
ありがとうございます。これ、ただ国語の問題というかですね、誰もが聞いてもやっぱりちょっと違うんじゃないかというふうに思われると思うんです。特に先ほど中谷幹事の方からも、自民党の党勢として憲法改正はあるんだということをおっしゃいました。多くの自民党の支持をされていらっしゃる保守本流の方々は、本当にその言葉を信じていらっしゃると思うので、私はもちろん党内のことですから、あまりそれ以上口をさし挟むことは、これはもうなかなかできないと思うんですが、ただやはりそうやってですね、本当に言葉を大切にして約束を守るということをですね、これからぜひ示していただきたいというふうに思うんですね。先ほど岩谷委員からの質問に関するご答弁はなかったので、これも改めてお聞きをしたいんですが、先ほど玉木委員からもお話がございました。あと残り2回しかこの臨時国会審議する時間がございません。そういう中で、ぜひこれ会長も含めてですね、ご協議をいただいて、期日を増やして集中討議をするということに関してご検討いただけますでしょうか。お答えをいただければと思います。今のご意見については、重く受け止 めまして、幹事会等でですね、協議をいたします。ありがとうございます。ぜひこれはもう実現をしていただきたいというふうに思うんですね。私から最後にお願いでございますが、来週は自由討議にならないようにしていただきたい。次回は自由討議にならないように、具体的にどういったことをゴールと定めてやっていくのかということですね。これをぜひ明確にするような会議にしていただきたいということを申し上げまして、発言とさせていただきます。以上です。
1:39:02
公明党の大口よしのりでございます。憲法審査会に今回また入らせていただきましたので、しっかり議論させていただきたいと思います。一つは国民投票につきましては、今回の海外における視察の知見と非常に大事だなということを実感したわけでございます。今、国や国民の間における分断化が進んでいて、それが民主主義、議会に対して影響を起こし、コンセンサスを形成できないような状況になっている国も結構ある わけでございます。そういう点で、この憲法の改正の議論におきましては、やはり国会においてできるだけ多くの会派のコンセンサスを得るよう努力することが極めて大事でありますがともに、その議論の内容をしっかり国民に理解していただく必要があるとこう思います。また、政府に対する信任投票という側面もありますので、そういう点からも、この点は北川からも発言がありましたけれども、私からも発言をさせていただいたところでございます。また、議員の任期の延長につきましては、我が党も参議院の緊急集会が、やはり憲法の起点の内容から一時的、限定的、暫定的制度であると、そして国会の認定の原則がありますので、例外である参議院の緊急集会では、国政選挙が実施困難となるような緊急事態の対応はできないということ、そして緊急事態に認定国会を機能させるために、議員任期の延長が必要であるということを、改めて確認をさせていただきたいと思います。そういう点、選挙の混乱事態というものは、当然あるわけでございまして、また東日本大震災における首長選挙でありますとか、地方議員選挙におきましても、6ヶ月以上延期をしているということもございますので、やはり、この選挙の一体性が害されるほどの広範な地域において、国政選挙の適正な実施が70日を超えて困難であることは明らかでありますので、それに対する対応というのは、 今回の海外視察におきましても、各国が対応しておりますように、これはしっかりやっていかなければならない。そういう点で、この議員任期の延長問題については、これは国会の機能が厳実に維持されることが重要であるという観点から、できるだけ早く決断を出す必要があると考えております。そして、やはり国会の機能を維持していくということが、これは議員任期延長だけではなくて、非常に大事なことでございます。我が党は、オンライン出席ということについて提案をしておりますが、ぜひとも、今、議員運営委員会でオンライン出席については、今後もしっかり議論していただく必要があると考えておりまして、会長から議員運営委員会の委員長に対して、さらに議員運営におきましても、このオンライン出席については議論をしていただくよう、また要請をしていただければなというふうに思っております。そして、今、国民投票、広報協議会の規定、これは両議員の規定でございます。これが今ないということでございますので、幹事会で議論される予定であるということでございますけれども、いろいろ各委員からも発言がありましたように、この国民投票の広報協議会の両議員規定の作成に力を入れていただきたいと思うところでございます。以上です。
1:43:48
少し短い質問だけ中谷幹事にお願いしたいと思います。先ほどの任期の解釈なんですが、憲法審議会で解釈論を少しお願いしたいんですが、仮に記者総理が再選された場合は、来年9月の任期にこだわらない、つまり憲法改正はその先でもいいという理解でしょうか。
1:44:20
はい。もちろん来年9月までの現在の任期中に実現すべき災害での努力をするということはもちろんでございます。ただ総理は9月ということを言っておりません。私の認識ではありますけれども、自分の任期中ということは、自分が総理にとどまる間にというふうに私は受け取っております。
1:44:50
はい。目の前のというのは、来年9月じゃなくて、目の前って言うと先も目の前っていうことなんですかね。いや、なんていうかというと、やっぱり一つ一つ我々も具体的に詰めていかなければいけないと思っています。中谷幹事がおっしゃった通り、幅広い議論は結構なんですけれども、幅を広くすると、やっぱり絞れなくなってしまって、なかなか成案を得ることが難しくなってしまう。先ほど小野議員からの議論がありましたけれども、スケジュール感ということを考えたときに、どこまでの射程で何を考えればいいのかということは、一定の共通認識を持たないと、結局また議論が拡散して、これだけの方々が集まっているのに、言いっぱなし大会になってしまって、議論が積み上がっていかないということを大変懸念いたしますので、やはり目の前というのは基本的には、来年の9月というのを一つ、これは言葉通り取ればそうなると思いますので、そこまで具体的に何ができるのかということを、ぜひスケジュール立てて、会の運営、これは会長にもお願いしたいと思うんですが、ぜひそこは明確にしてやっていっていただきたいなというふうに思います。はい 。認識は先ほど述べたとおりでありますが、私が今日の発言の冒頭に述べたように、憲法改正とか国民投票というのは、非常に国民に理解をしていくためには、その間のプロセスにしてもないようにしても、非常に大事なわけでありまして、この国民投票をすることによって、国民の分断を生んではなりませんし、単なる政権に対する信任投票にすり替わりがちでありますが、やはりしっかりとした審議審査会において、各党が議論をして理解して納得をした上で、発議をしていく必要がございますので、それなりに十分この審査会の中でも議論も必要でありますので、そういう感じでは、私としてはしっかりとした各党の議論ができるように努力していきたいというふうに思っています。はい、ありがとうございます。ちょっと、震度を感じるときに比べて少し熱が冷めたような気がしているので、ぜひペースを維持していただきたいなと。あと、品川委員から質問がありましたので、ちょっとお答え申し上げると、議員任期を延長したり、国会機能をできるだけ維持する場合には、緊急整理がいらないのではないかということは、それ裏腹の関係でそのとおりだと思います。ですから、我々もできるだけ国会機能を維持するために、議員任期を延長する。そして、大口先生もおっしゃったとおり、物理的に集まれないときでもオンラインを 可能にする。とにかくまずは国会機能をとにかく維持すると。ただ、そのときにでも最後何か隙間として、小林委員もおっしゃいましたけれども、それでも規定できない何かがあったときに、国家の機能として隙間をつくってはならないのではないのかということで、二つの要件を定めて、緊急整理への規定を設けてはどうかということを提案しています。一つは、あらかじめ法律を定めるところにより行うということと、もう一つは、法律の制定又は予算の議決を待ついとまがないと認めるとき。これは自衛隊法とか他の法律にも同じ言いぶりがあるので、そういった場合については緊急整理等で対応する必要があるのではないかと。ただ、それができるだけ使わないようにするために、ありとあらゆる手段を使って国会機能を最大限維持するということとセットでやってはどうかということを提案しています。
1:49:12
自民党の大串正樹でございます。先週の海外調査に関する森会長の団長報告などを 踏まえまして、私からは緊急事態状況のうち、議員任期延長をはじめとする国会機能維持について意見を申し上げたいと思います。本審査会は幹事の皆様のご尽力のおかげで、昨年の常会以降毎週開かれるようになりました。その中で緊急事態状況についても継続して議論が行われておりまして、特に今年の常会では参議院の緊急集会の位置づけについて参考人質疑を行うなどかなり深掘りをされています。そしてそのような議論の積み重ねを踏まえて、6月15日は論点整理も行われたところです。本審査会における議論を通じて、具体的に次の点が明らかとなったと考えております。まず一つは、参議院の緊急集会の位置づけについてであります。参議院の緊急集会は、任制国会の例外として一時的、限定的、暫定的な制度であります。一定の期間内に総選挙の実施が予定されていることが前提の平時の制度であります。次に国会議員の任期延長の必要性に関してです。自民・公明・一心・国民・有志の5会派においては、国会は任制が原則であり、その例外にあたる参議院の緊急集会では、国政選挙が実施困難となるような緊急事態には対応できないため、国会議員の任期延長をはじめとする緊急事態条項が必要であるとの共通認識が得られていると考えております。さらに議員任期延長が必要であるとする5会派においては、その要件及び効果についてもほとんど一致しているのではないかと考えております。具体的には対象とする緊急事態の範囲、選挙困難事態を不可要件とすること、事態の認定主体を内閣とすること、そして任期延長には国会の事前承認が必要なこと、前議員の身分復活も必要であることなどについて一致しているものと考えております。また先週森会長からの海外調査のご報告におきまして、フィンランド議会の議員任期のあり方についてご紹介をいただいたところであります。フィンランドでは憲法にあたる基本法において、議員の任期は4年とされておりますが、こんなの中でロフストロム議員からは、緊急事態において選挙ができなかったときには次の選挙が実施するまで、現在の議員が在職する旨の規定が基本法にあるため、この規定を使うことになるのではないだろうか、との説明がさされたとのことでございます。憲法にそのような規定が明示的に設けられていることによって、緊急事態においても議員が不在となることはなく、議会機能が維持されるようになっていることがわかりました。さらに森会長から、緊急事態条項に関して各国が共通して強調していたのは、緊急事態対応における議会チェックの重要性であるとのご報告もいただきました。このようにフィンランドや諸外国においては、緊急事態における議会機能維持の重要性が意識され、そのための法制度も当たり前のように整備されているということがわかりました。我が国においても諸外国と同様に、いかなる事態でも国会の立法機能、行政監視機能を維持し、民主的統制の下で国を運営することが当然求められます。このためには、緊急事態条項として、緊急事態における議員任期延長のための措置や、国会の閉会禁止、衆議院の解散禁止といったその他の国会機能維持策などを、憲法に整備しておく必要があることを改めて認識をいたしました。本審査会はここまで申し上げたとおり、緊急事態条項についてはかなりの程度議論が深まっていると考えております。今後も審査会において幅広い会派の合意を得つつ、真摯な議論を重ねて前に進めていくべきであると考えております。以上でございます。
1:52:58
立憲民主党の本庄智史です。本日は憲法への自衛隊名記について申し述べたいと思いますが、その前に税金の大納等が発覚し辞任した神田前財務副大臣に関連して一言申し上げます。言うまでもなく、憲法30条により国民は納税の義務を負い、99条により国会議員その他の公務員は憲法を遵守し擁護する義務を負っています。国会議員たる者を憲法を遵守することは基本中の基本であり、それもままならぬとあっては憲法改正を発議する資格はありません。冒頭そのことを指摘した上で本題に入ります。主権国家としての固有の自衛権が否定されない以上、その公私を裏付ける必要最小限度の実力組織を保持することは憲法上認められると解されます。これは現行憲法を制定以来の国会審議や政府答弁によって確立されたものです。我が国はこの解釈の下、選手防衛を基本として自衛隊を保持、運用してきました。自衛隊は戦前戦後、我が国の平和と安全に寄与するだけでなく、自然災害等の発生時において人命救助をはじめ、幅広い活動を展開し、国民の生命財産を保護してきました。自衛隊の役割と必要性は国民に十分理解され、その存在は広く受け入れられるに至っています。そういう中で、自民党や維新の会などから、自衛隊を憲法に明記すべきとの提案がなされています。その理由としては自衛隊違憲論の解消、自衛隊員の誇りを守る、国防規定の欠落などが挙げられています。しかし、自衛隊違憲論は今や少数説です。例えば、朝日新聞社が2022年3月から4月に行った調査では、78%が自衛隊は憲法違反でないと回答しています。自衛隊を憲法に明記しなければいけないという主張は、むしろ自衛隊違憲論を事さらにプレイアップすることになりかねません。また、自衛隊員の誇りを守るという改憲理由は、なぜ憲法に自衛隊を明記すると隊員の誇りを守ることになるのか、なぜ憲法に自衛隊を明記しなければ隊員の誇りを守れないのか、その因果関係は不明確です。仮に、常著的な理由であれば、憲法改正にはなじみません。国防規定の欠落については、必ずしも国防規定の意味が定かではありませんが、憲法を頂点とする法体系の中で、国防やそのための実力組織をどう位置づけるかは各国様々です。我が国の自衛隊については、すでに自衛隊法、防衛省設置法等で明確に規定され、運用されています。そもそも中谷人幹事始め自民党の方々は、国防規定なるものや、自衛隊が憲法に明記されていないことで、我が国の防衛政策や自衛隊の運用に具体的な支障があると本当にお考えなのでしょうか。もしそうであれば、安倍元総理が、「平和安全法制の整備によって切れ目のない対応が可能となった」と述べていたことと矛盾します。我々は現行の憲法9条に照らして、集団的自衛権の行使を認める、平和安全法制自体に問題があるという立場ですが、自民党がそのような立場でない以上、現在の法制度で十分であるはずです。もし不十分だということであれば、我が国の防衛政策や自衛隊の運用にとって、具体的に何が必要なのか、そして自民党が掲げる自衛隊明記の憲法改正が実現した場合、いかなる理由で必要な部分を補えるようになるのか、元防衛大臣でもある永谷筆頭幹事員に対し、明確な御説明を求めます。他方で憲法への自衛隊明記、例えば自民党御示しの条文イメージ叩き台素案には、以下のような法的課題があることを改めて簡潔に指摘しておきます。まず自衛隊という固有名詞を憲法に明記すれば、自衛隊が憲法機関となり、そうではない防衛省、その他の行政機関とのバランスを大きく失することになります。また自衛隊の任務権限を規定するにあたり、自民党案は必要な自衛の措置をとることを妨げずと規定していますが、必要最小限度の文言はありません。これは必要であればフルスペックの集団的自衛権の行使も可能となり得るものです。さらにこ の妨げずの条文が9条の2として、現在の9条の後ろに置かれることになると、当該規定は9条の例外規定と解され、9条1項2項が空文化する恐れがあります。これは憲法の平和主義そのものが空文化することになりません。以上申し述べたとおり、憲法への自衛隊明記は、その必要性に乏しい一方、明記することによる課題は多いと言えます。また自衛隊明記自体が自己目的化してしまっては本末転倒です。現時点において自衛隊明記のために憲法改正の発議をすることには、憲法論としても政策論としても合理性がないということを申し上げ、私の発言といたします。はい。これにて自由統議は終了いたしましたが、最後に中谷玄君から先ほどの玉城雄一郎君に対するご質問に対する追加答弁と、ただいま本庄議員の本庄君の質問に対する答弁がございます。
1:58:28
玉城議員の緊急政令についてお答えしますが、我が党は先ほどのご意見と同感するものでございます。というのは、この緊急政令が出された後、事後的に国会がコントロールするものという内容になっておりまして、ノールールで内閣に全権を与えるものではないというような、我が党の考え方でありますので、今後こういったことはしっかり議論をしていきたいと思います。なお任期延長を定めたとしても、国会を少数するいとめがなかったり、機能不全に陥るというのはあり得るわけでありますので、これは必要ではないかという意見でございます。それから本庄議員の自衛隊に対するご質問、ご意見ですが、日本国憲法では、誰がどのように国を守るか、という国防規定が欠落をしております。どうしたら国の安全を守って、国民を安全にするかという、これ根本的な議論でありますが、国防規定とそれを担う実力組織である自衛隊を、やはり憲法に明記をして、その上でこの実力組織を平和のために用いるという、憲法を 頂点とする法体系、これを完成させなければならないと思っておりますので、こうして初めて国の根幹を整えることになるということでございます。具体的に今日ご質問いただきましたが、どうしたらいいのか、こういった議論は今後とも審査会で、積極的に議論していきたいと思っています。はい。まだご発言のご希望もあるようでございますが、予定した時間が経過いたしました。この自由統議の取扱いについては、与野党の筆頭官で協議をいたしておりますので、今後についてはこれを踏まえ、幹事会等において対応をいたしたいと存じます。これにて自由統議は終了いたしました。次回は広報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。