21:40
これより会議を開きます。内閣提出「国立大学法人法」の一部を改正する法律案を議題といたします。この際、お諮りいたします。本案審査のため、本日、政府参考人として、内閣官房・内閣審議官室田浩成君、内閣府大臣官房長原弘明君、
22:04
内閣府大臣官房長原弘明君、科学技術イノベーション推進事務局審議官坂本秀一君、内閣府大臣官房審議官和田香織君、文部科学省大臣官房長井上由一君、初等・中等教育局長矢野和彦君、高等教育局長池田孝君、高等教育局私学部長寺門重近君、科学技術・学術政策局長柿田康義君、研究振興局長塩見水江君、スポーツ庁次長森剛志君、文化庁次長郷田哲夫君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。質疑の申出がありますので、順次これを許します。
22:56
はい、おはようございます。理解のいい人の猪木満義でございます。
23:01
今日から国立大学法人法の野党としての法案質疑を始めてでございますので、よろしくお願いいたします。冒頭、理事会でご了解いただいたんですが、一問だけ、超党派でぜひ成立をさせたいということで、文化も所管に入るということで通告しておりますので、資料の一番最後の7ページ目の部分、ホストクラブ被害の対策について、一項目だけ通 告しておりますので、法案質疑10問以上通告していますので、これ一問だけ先に終わって入りますので、よろしくお願いいたします。
23:30
これを見ていただきますと、ご承知のように、歌舞伎町の事件も報道されているとおりでございます。女性の方が、高額な払えないようなお金を請求をされて、結局風俗営業あるいは賠償防止法にも違反するような、
23:52
そういったことに追い込まれていくということで、この間まさに、これ党派を超えて対策の必要性、特に昨日は政府も、この悪質ホストクラブの取締り強化へということで、担当大臣あるいは警察署間の国家公安委員長も取締りの強化の必要性を言及されています。
24:12
我が党も、あさって政府にそういった申し入れもお伺いをさせていただく予定もあり、さらにこのホストクラブ被害の防止法を、超党派での成立をぜひ働きかけさせていただきたいということでございます。そこで、文 科大臣に伺いますが、これお許しいただいたんですけれども、今、社会への扉というような、これは消費者庁のパンフレットなんですが、
24:35
その中に様々な、いわゆる若い人たちがあるいは女性の方が、いろんな被害、女性にかかわらず追い込まれていくというようなことで、こういうことを防止するための教育を、特に青年年齢引下げ18歳以上になって、高校、大学生、それ以下もそうなんですが、
24:59
こういった教育を、こういったパンフレット、あるいはそれこそそういう被害者、当事者、あるいは支援団体、あるいは警察当局ですね、そういった皆様も含めて、しっかりとした啓発教育を行うべきではないか。とりわけ私ポイントだと思ったのは、これ何か拝見したら、やはりホストクラブ被害というワードが出てこなかったんですよ。
25:24
ですからやはりこれだけ今、全国です、歌舞伎町だけではないんですね。先生方のすべてのご地元で、そういう同様の、同種の問 題が起きて、被害者、当事者の方、あるいは保護者の方のところまで取り立ててくるわけですね。いろんな相談が出ているという状況でございますので、ぜひこういった啓発広報物の中でホストクラブ被害のこともきちっと明記、言及した上での啓発教育を、ぜひ文科省、文科大臣としてのお取り組みをお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
25:56
文部科学省では、学生等が消費者として適切な意思決定を行い、健全な消費生活を行うことができるよう、消費者協議を推進しているところです。
26:09
具体的には、学習指導要領に基づき、家庭科や公民科を中心に消費者被害の防止や救済に関する指導を行っているほか、今、委員からお示しをいただきました消費者庁が作成した消費者教育教材「社会への扉」の活用を促進するとともに、大学等のガイダンスや学生相談等の場を活用した啓発、注意喚起などの取り組みを進めているところです。
26:38
令和3年度におきましては、消費者教育素材「社会への扉」を活用している高等学校等の割合は91%、消費者問題について啓発情報提供を行っている大学等の割合は95.3%、ガイダンス等において指導・啓発を行っている大学等の割合は53.1%となっております。
27:00
引き続き、関係省庁、そして関係団体と連携しながら、消費者問題に関する指導・啓発の実施率の向上や指導方法の工夫が図られるよう、委員の御指摘も踏まえて、より一層消費者教育の取り組みを推進してまいりたいと考えております。
27:18
西川委員ありがとうございます。含まれると思いますが、このホストクラブ被害、この防止についてもきちっとワードを礼事をして、今のお取り組みをいただけるということで、そこで確認、一言だけお願いします。
27:33
関係省庁と御相談の上ということで、検討させていただきます。
27:38
はい、委員長。 猪木充君。 是非よろしくお願いします。それで、あと一問だけ。警察にも今日来ていただいておりますが、私驚きました。この間、まさにぼったくりとかもよく言われますが、料金表示をきちっとしていない、そういうお店、これはホストクラブに限りませんが、立入件数については令和4年度中で全国で11171件ですね。
27:59
この中で、実際の風営法上の料金表示、これをきちっと、いわゆる支持処分ですね、こういったものを何件ぐらい行っているんでしょうか。あるいは、まさに今般、歌舞伎町でこういう事件が起きましたが、警視庁において本年9月に、いわゆる一斉の立入、これ110店舗に対して行ったということで、
28:25
まさに料金表示等をきちっとできていないという意味での支持処分というものがあったやにお伺いしておりますので、これはまだどの国会委員会でも答弁されていないということでしたので、件数についてそれぞれご答弁をいただきたいと思います。
28:40
ちなみに、それに加えて営業許可の取消しがあったのであれば何件、あるいは営業の停止を明示したのであれば何件、そしてそれらを踏まえて是非、警察におかれましても、この悪質ホストクラブに対する立入を強化すべきだと考えますが、ご答弁をお願いいたします。
29:07
警察では従来からホストクラブに対する立入を行っているところ、本年9月、警視庁において歌舞伎町の多数のホストクラブに対する立入を行い、料金表示の義務違反として6件の支持処分を行っております。
29:24
また、令和4年中においてホストクラブを含む風営適正化法の接待・飲食等営業の営業所に対する立入は約1万1,100件実施しておりますが、法令または風営適正化法に基づく条例違反により支持処分を行った件数は2,009件、営業許可の取消しは80件、営業の停止は173件であります。
29:53
今後も立入等を通じ風営適正化法の遵守の徹底や効果的な広報啓発、注意喚起など様々な対策を引き続き講じてまいりたいと考えております。
30:06
柳道義君。 (柳道義) ありがとうございます。今の答弁は私も初めて伺いました。これかなりの件数ですよね。まさに一斉の立入、歌舞伎町のおよび110店舗中6件、5%ぐらいが料金表示をきちっとしていないと。
30:21
全国的にも今のように立入件数の支持処分2,009件、取消しが80件、営業停止が173件ということであれば、全国的な課題でありますので、今御答弁いただきましたように、この取締立入の強化についてもしっかりやるという御答弁ですので、これあさって申入れにもまいりますので、ぜひこれ、党派を超えての取組をお願いをして法案の質疑に入りたいと思います。
30:46
通告通りまいりますが、通告が多いので、場合によってまとめて伺うところもありますので、大臣よろしくお願いいたします。
30:54
これ資料にもつけておりますように、1枚目は朝日新聞の社説でありますが、これ、きょうになって毎日新聞の社説でも同様の問題点が取り上げられ、また昨日院内の緊急集会が、きょう傍聴にもお越しいただいている大学の先生方、あるいは実は現役の学生さん、さらには実は保護者の方もきょう傍聴に来られるということです。
31:23
これ、私もなるほどなと思ったのは、きのう参考人質疑で、各党の先生方も非常に、本当にこれ党派を超えて問題点の認識を共有されつつあるなと感じましたし、何よりも参考人の、もう本当に学長というお立場の先生方ですら、今般、本来であれば、いわゆる10兆円ファンドですね、資金調達、こういった部分についてのガバナンス強化、いわば東北大統を想定した形での法改正だと認識をしていたところ、急遽これが全部に拡大し得る。しかも、きょうは東京新聞のこちら特報部にもですね、これ見開き特集で報道されていますが、いわゆる運営方針会議、この存在きょう通告していますが、この上位に事実上文科大臣が来て、そして運営方針会議の下側に学長が来るという運用になりうるということで、まさにきょうは学術会議の関係も少し通告しておりますが、そういう大学の自治、研究、そして教育、そしてこれは当然学生さんたちにもかかわ る。そして社会に出ていくということであれば、まさに言論の自由も含めたですね、社会全体の問題にかかわっていくという中で、こういう問題法案だということをいつ知りましたかと、わが家の菊田委員からですね、先生方にそれぞれ聞いたら、先生方の中には先週ですという答弁もあったわけですよね。先週ってあまりにもですね、この問題点が皆さんの中に共有されていない、こういう状況でございます。そこで私はやっぱり一つ大問題だと思いますのが、この運営方針会議の委員の任命にかかわる文部科学大臣の承認の必要性、これ私はやっぱり先般の文科大臣の答弁も法律上これ、担保されていないという答弁、大問題だと思うんですね。改めて伺いたいんですが、これもちろん明らかに不適切と認められる場合を除き、これは法違反ということでした。そういった場合を除いて文科大臣は拒否することはできないということではありますが、これ明らかに不適切と認められる場合というのは、法違反以外に本当に含まれないのかどうなのかというのが、昨日の院内緊急集会の中でももちろん大きな論点になっておりますし、私もですね、非常にこれはこの間のまさに学術会議の会員の任命拒否問題。6件、政府に批判的な言動をされていたりデモに出たり、そういうことをもって任命拒否された可能性があるけど、それ説明すらしていないわけですね。そういう意味においては通告しておりますが、例えばですね、過去に政府の意に沿わない言動などがあったものについては、これ恣意的に承認を拒否することのないようにですね、大学の自治制、自立制に十分留意すると。そういうことをまずここで答弁確認したいと思いますが、いかがでしょうか。
34:41
先日も本会議でご答弁申し上げたところでございますが、運営法審議は学長と学長選考観察会議の協議を経て、文部科学大臣の承認を得た上で学長が任命することとしております。そしてこの文部科学大臣の承認は法人の申出に基づいて行うものと規定しております。当該規定は現行の国立大学法人法における学長の任命に関する規定に倣って設けているところであります。この承認に当たりましては、大学の自主制、自立制に鑑み、申出に明白な形式的違反性や違法性がある場合、明らかに不適切と客観的に認められる場合を除き、拒否することはできないと整理をしており、過去の国会においてもその旨答弁がなされているところです。この考え方を踏まえれば、文部科学大臣が恣意的に承認を拒否できるものではなく、文部科学省 としては大学の実制、自立制を踏まえた法の運用を進めてまいるつもりです。
35:53
間接的に御答弁いただいているようで、明確にお答えいただきたいんですね。今日も実は傍聴に来られておられる大学の先生方や学生さんや保護者の方もおられるんですが、例えば昨日もですよ、まさに院内緊急集会で、本当に大きないわゆる一回の多目的ホールが満席でですね、これだけ急展開で今、ねみみに見ずとまさに参考人の先生方も内容知ったのは先週だというような先生もおられる中でですね、それだけ多くの方が懸念を、疑念を持って院内緊急集会、これはですね、まさにこんな法案聞いてないよということで、今のままの法案だったら廃案にすべきだと。こういう院内の緊急集会なんですよ。政府に異論を公に表明をする。これ、まあ私たちも側聞しておりますが、例えば国立大学協会の学長さんたちもですね、本音はおかしいんじゃないかこれって思ってても、政府にはこれ言えない と。言ったら運営交付金削られるんじゃないか、研究費つかないんじゃないかと。私、あの様々この間やりとりしてきてますけど、表では言えないということなんですよ。そうおっしゃっているんですよ、大臣首をかすげていらっしゃるけど。従いまして、例えば、一問目のさらとになるんですが、昨日のようなですね、まさに政府の今回のこの第二の学術会議法とも言われる国立大学法人法、これまあ、改悪案だと。通告の中にはこの間の法改正についての、私、評価検証も必要だと思ってしてますけどね。どんどんどんどん、それこそ悪い方向に来ている。その中でこれが、まさにもう学術会議法の今後の法人化の予定も含めて、合わせ技で、まさに大学のさっき大臣がおっしゃったような、自主性、自立性をマイナスにですね、どんどんどんどん運用されていく。こういう、異論、反論、院内緊急集会、こういったとこで発言をされたり参加をされた大学の関係者、あるいはその当該大学、こういった方々が、例えば予算を削られるとか、人事で拒否されるとか、そういう不利益をこむることはないと。
38:13
具体的に明言いただかないと、ふわっとした答弁では、懸念払拭されないんです、大臣。
38:22
えー、繰り返しになりますが、運営法審議の承認につきましては、大学の自主性、自立性に鑑み、申出に明白な形式的違反性や違法性がある場合、明らかに不適切と客観的に認められる場合を除き、拒否することはできないと考えております。よって、本改正案への異論、あるいは意見表明を行ったことをもって、その方が運営法審議員の任命に係る大臣の承認を拒否されるということや、あるいはそういった方が所属をする国立大学法人の運営被交付金を削減することはございません。
39:08
これ今、重要なご答弁なんですね。重要な答弁なんですが、これ私たちとしては、今の答弁だけではまだ懸念が払拭されないんです。それはなぜかというと、なぜかというとですね、ここからが重要なんです。まさに今日の朝日の写説にもつけておりますけれども、そういう答弁が国会でこの間積み重ねられてきた。まさに以前もご紹介した河村武雄文化副大臣時代の答弁も含めてですね、国会での答弁はあってもですね、あるいは学術会議の場合も同じように国会での答弁も同じような趣旨の答弁あっても、実際には任命拒否が起こっているわけですね。そこで一つ、これは少しでも歯止めになればということで通告しておりますが、今のご答弁重要なんですよ。初めてです、そういう答弁は。その答弁も含めて、私たちが今のままの法案であれば、これは採決はもとより法案の内容も反対ですけれども、しかしですね、仮にこれ、法律が仮に施行される時が来た時はですよ、今のことをですね、きちっとこれ私も施行通知というのが、まさに現場に降りてくるわけですよ。今のような形で運用をちゃんとしてくださいよと。今のご答弁、現場にわかるように、明記いただきたいんですよ、施行通知に。明記周知、お願いできますか。
40:43
国会での答弁というのは、それだけ重いものであるというふうに思っておりますので、それだけで十二分であるというふうに私どもは考えておりますが、一般的に今のご質問でございますので、法律の施行通知におきましては、法律の趣旨、内容、あるいは法律の運用にあたって留意すべき事項などを記述することになります。今回、運営法審議員の任命に係る文部科学大臣の承認にあたっては、大学の自主性、自立性に鑑み、申出に明白な形式的違反性や違法性がある場合や、明らかに不適切と客観的に認められる場合を除いて拒否することはできないという考え方も、明記の上、周知を図っていくつもりであります。
41:36
当然のことなんですね。私たちとしては、これからまさにより現場の懸念を払拭すべく提案改善を求めていくんですが、今のようなことは当然として、今日実は学術会議の担当の政府参考人にお越しいただいてますが、官房長ですかね。まさにこの朝日の写説にも書かれておりますが、この学術会議の任命拒否問題において、私も当事者の拒否された先生方からも何人も直接お話もして当時質疑もしましたが、その任命拒否された理由というのが全く説明が果たされていない。したがって、まさにその当事者の方や現場の先生方は、やっぱり政府に批判的な言動、それこそ院内集会とか国会前デモとか、そういうところに参加をして持論を述べた。そういうことが原因で任命拒否されたんだなと受け止めているわけですね。これ、法律上は当時も、菅総理ですかね、会員の任命は形式成立的なもので、まさに今の文科大臣と同じように任命拒否ということが、外形上はそういったことに該当しなければないと言いながら、実際には任命拒否は現実で起こっているんですね。なぜこれ、任命拒否が起こったんですか。説明責任、 当事者や、あるいは現場の方に、学術会議の際にきちっと説明責任を現状に果たされたんでしょうか。官房長、聞こえてるんですかね。答弁をお願いします。
43:23
お答えいたします。令和2年10月の日本学術会議の会員任命の件につきましては、これまでも国会等で説明しているとおりでございますが、日本学術会議法に沿りまして、任命権者である当時の内閣総理大臣が判断を行ったものであるというふうに承知をしてございます。また、会員の任命につきましては、一般の公務員と同様、その理由については、人事院に関することであることから、お答えを差し控えさせていただきます。以上でございます。
43:56
今のような御答弁がずっと続いてきたからこそ、今のような文科大臣の答弁があっても、懸念を払拭できないんですよ。それを証拠に、今日資料の5ページ目に、まさに文部科学行政の事務方トップである前川貴平さんのこの記事を載せております、我が党の木下委員が本会議での質疑を紹介をしながら、こういう、大臣のところにちょっと引用しますけれども、文科大臣の承認を得て学長が任命する、まさに運営方針会議の委員ですね。この承認を拒否できるのは、明らかに不適切と客観的に認められる場合と、まさに今の答弁どおり。しかし、文科大臣自身がそれを判断するんだから、事実上自由に拒否できると、これまさに当時の運用を事務方トップで行ってきた前川さんですら、そういう解釈ですね。国立大学自治破壊法案とまで呼んでいる。そして、まさにこの法案というのは国際卓越研究大の、まさにファンドのガバナンス、こういったもので、大学を政権や財界に因なりする法律だったのが、今回。さらに国策、デュアルユースとかこの間議論出ました、軍事研究とか、そういうところをやる研究者や大学には予算をつけますよ、研究をどんどんやってくださいよ、そういう形になる自治を破壊する法案だと。さらに最後に、わざわざ菊田委員の質問に触れております。まさに学問の自由を訴えた当時の南原東大総長、今回の法案が通れば、南原さんのように政権に対する総長は永遠に現れないだろうと。今日、大学の先生方、東大総長、私も東大総長にもここで意見表明していただいたらと思いましたけれども、やはりいろいろ聞いてみると、やはり政府に異論を言うのは難しいと、公の場で。間接的にそんなふうにも伺いましたよ。永遠に現れないじゃないですか。こういう、まさに文科事務次官経験者ですら、こう言っているんです。ここでちょっと確認しますけれども、これあくまでですね、この委員の任命、不適切な委員以外は拒否しないと答弁確認を今取りましたが、この承認は改めて確認しますが、今の答弁にのっとったあくまで形式的なものということで理解よろしいですか。
46:41
何度も繰り返しになりますけれども、まず国立大学法人の方で御検討され、そしてそれを学長の方から我々の方へ承認を求められてこられる。それに対して先ほど申したように、これは、恣意的に私たちが判断をするものではないと、どう 見ても不適切であると。そういうような客観的な基準に合致しないようなこと以外、拒否をするというんですかね。そういうことは我々としては一切考えておりません。
47:29
確認答弁は今いただきましたが、まさに学術会議はそれでも、総理答弁すらあった中で任命拒否問題が起こり、今も説明拒否してるんですよ。人事のことだからって。これ形式上と今答弁しててもですね、まったく現場がなぜ仮に運営方針会議の委員、つまりまさに学長より上に位置付けられかねない運営方針会議の委員が任命拒否される、その上位にある文科大臣によってですね、形式と言いつつも、拒否してもそれは形式的な承認に反していないと。しかし人事のことだから説明できないと言われた場合に、何にも担保されないんですよ。大臣が私に答弁いただいている法律的に何にも担保されてないんですよ。
48:16
だからやっぱりこれね、答弁は重要ですよ大臣。
48:21
我々も法律と同じような効力を持つと信じたい、あるいはそう信じてこの間質疑もしてきてるんですよ。だけどその答弁が破られてきたんですよ、学術会議の任命拒否問題。したがってこれ本当に懸念を払拭するということであれば、この大臣による運営方針会議の委員、これ承認、この部分を法律から削除すべきじゃないですか。いらないじゃないですか。なぜいるんですか。これまでの様々な法改正の中で運用する中での会議、いろいろリバイスしてきたじゃないですか。その検証うまくいったかどうかすらやられてない。そんな中でまたここを出してきて。不要じゃないですかこれ、大臣の承認。
49:07
削除していただくことが一番の疑念懸念を払拭することにつながるんですよ、大臣。
49:20
日本学術会議は行政機関であることから国立大学法人とは性格が異なるものであります。それぞれの組織における内閣総理大臣や文部科学大臣の任命に関する考え方も異なるものとなるということをまずご理解いただきたいと思います。現行の国立大学法人制度においては、学長が法人運営に関するすべての事項を決定する権限を有しており、主務大臣である文部科学大臣が国立大学法人の申出に基づいて学長を任命することとなっております。運営方針会議を設置する国立大学法人については、学長の決定権限の一部を運営方針会議に依頼することから、文部科学大臣が学長を任命する現行制度上の趣旨を勘案し、法律上、主務大臣の関与として文部科学大臣が承認するという手続きを規定することとしております。文部科学省と しては、多様な専門性を有する方々にも運営に参画していただきつつ、様々なステークホルダーとともに真に活動を充実させていくためには、大学自らが運営の当事者としてともにその発展に取り組んでいただきたいと考える方を人選していただくことが重要と考えており、そういった方を申し出していただくことを期待しているということで、現在の法案でお願いしたいと考えております。
50:58
大臣の御答弁、まさに学術会議の任命拒否問題、私は根っこは同じだと思いますが、性格が異なるということはあったんですが、これ性格が異なるとして、現場はさらに、だからこそ、実は学術会議の会員の任命拒否以上に、大学のまさに学長の上位に運営方針会議、それを文科大臣が承認権拒否権があるとすれば、学術会議の会員の任命拒否以上に、委員の任命拒否より多いになるという懸念を持っているんですよ。何でそうなの?何でそうなの?当事者に聞いてください。ぜひ。また参考にやりましょうよ。
51:44
今日もおいでですから、参考人に、当事者が、傍聴席に。何でそうなるんだと。そうなんですよ。何でそうなるんですか大臣。
51:57
まさに今回の法律のたてり、この運営方針会議の任命権拒否権、そしてもっといえば、今日も通告していますが、運営方針会議が、要は文科省が求めているような方向性に委員に沿わない場合は、いろんな委員の任命や、監査とかいろんな、この運営方針会議への委員の任命権を持って、要は事実上コントロール介入できるというふうに、法律のたてりを現場が受け止めているから、より大いになるという懸念が出てきているんですよ。ぜひ、これ、私、ちょっと到底今の答弁では、懸念は払拭されるどころか深まっているんですね。それでより深まっているこの実例をあげますが、これですね、運営方針会議が通告の2問目、これ、どっちの例もあるんで、これよくぜひ大臣、ご理解いただきたいんですが、この間ですね、朝日川以下大の問題は もう本当に学長の介入問題、現場は学長選考会議で、いろんなことがあってですね、私も承知していますが、とてもじゃないけど学長に相応しくないということで、現場からは介入すべきだったのが上がってきたけど、文科大臣は当時拒否してるんですね。ところが、北大同じ北海道の、政府と、つまり文科省といろいろ、例えば、それこそデュアルユースのような研究を何か拒否したとかいろんな話聞いてますけども、要は反りが合わない。そういうこともあって、実際にはパワハラで辞任に追い込まれた。文科大臣がそれを認めた。しかし今裁判で、大学側が公式文書としてパワハラを認定していないんですよね。つまり通告をしておりますが、今回ですね、学長選考観察会議の意向も組まずにですね、教授対象者、場合によっては学長ですよ、まさに。そういった方々が辞めさせられたり、辞めさせられなかったりですね。しかも現場の意向を無視してですよ。自主性、自立性どころか現場の意向を無視して、そういうことが現実に起こっているんです。既に。この起こっていることをさらに助長する内容になっているから、問題だと言ってんですよ。運営方針会議の委員の任命、承認、拒否権も含めて、こういう辞めさせるべき学長を辞めさせない、辞めさせなくてもいい、辞めさせちゃいけない学長を辞めさせる。こういうことになってきているから問題だと言ってんですよ。今回の法律もたてりもそうですよ。運営方針会議の学長への改善措置要求。そういうたてりになっていますよ。21条8の2項。これそうしないためにどういう手立てを講じるんですか。
54:53
いやぜひご理解賜りたいと思うんですけれども、これまで何度も答弁しているとおり、明らかに不適切、あるいは違法性が高い。今そういうような場合以外、我々としては恣意的な運用をするつもりはないと明言しているわけでありますし、そしてまた先ほどの委員のご質問に対しても通知というもので明らかにすると明言しているわけでございますので、そういうような我々の姿勢、方針、これをぜひご理解賜りたいと思います。
55:30
心配な顔して傍聴されていますね、今の答弁ね。それはそうだと思いますよ。私だって答弁を信じたいけど、答弁したことと違うことをやってきているんだから政府は、任命拒否で。しかもそのことを説明しないんだから、人事のことだと言って。同じことができちゃいますよ、やっぱり今の答弁では。形式的には拒否できない、しない。だけど拒否した場合には人事のことだから説明できない、しない。朝日川委課題のこと。
56:00
あるいは北大のこと。これ裁判。これ私も注視しています が、この結果が出てくるわけですね。まさに文科大臣自身が学長をやめさせる、やめさせない。恣意的に実際な対応を今後もさらにやりかねないという懸念を払拭できません。ちょっと通告している部分、次のことも重要なので、運営方針会議の権限をまとめて聞きますよ。3つ通告していますけども。これもですね、これ権限、中期目標、計画、そして予算決算などの重要な運営方針事項についてはですね、運営方針会議の決議により決定するんですが、これ外部委員が含まれてくるわけですね。しかも、まさか天下りOBとか現役出向とかないと思いますけど、否定できません。さらには、そういった重要な計画、目標、決算、予算、大学の根幹にかかわる案件の決議決定を学外委員に委ねることになればですね、これまでまさに大臣が答弁されてきた、尊重すると言ってきた大学の自主性が脅かされるという現場の懸念が、昨日の院内集会でも大変湧き起こっているわけですね。こういった現場の懸念はどう歯止めがかかるんですか。そして学長への改善措置要求21条の6項。これもまさに政府の文科省の意向が反映できない場合 は、運営方針会議を通じて、学長のまさに、専任や会議においてすら、そしてまた実際の運営についてもコントロールできる仕組みになっているじゃないですか。これらの懸念、どう法律上歯止めがかかっているんですか。お答えください。
58:01
繰り返しになりますけれども、運営方針は大学自らが運営の創始者として、共にその発展に取り組んでいきたいと考える方を、学内外を問わず、人選していただくことが重要であります。その上で運営方針の任命に係る文部科学大臣の承認については、大学の自主性、自律性に鑑み、国立大学法人からの申出に明白な刑事的違反性や違法性がある場合、明らかに不適切と客観的に認められる場合を除き、拒否することはできないと整理しているところです。また、中期目標に関する意見や中期計画の作成等については、経営協議会や教育研究協議会の審議などを経て、学長が原案を作成し、その原案について運営 方針会議が議論して決定することになります。したがいまして、運営方針会議の設置により大学の自治が脅かされるという御指摘は当たりませんし、我々がその結果を誘導するといったようなことは、全く考えられるものではありません。
59:12
もう一時間来たのでまとめますが、これですね、最後の答弁は、菅総理とか安倍総理もこの点に関してはね、私、やっぱり当たらないという御答弁は、多様されてきましたが根拠が伴ってないんですよ。実態も。これぜひですね、私、今の答弁の段階でむしろより懸念、疑念は、さっき傍聴の方の顔を私、伺いながら質疑してましたが、皆さん首をかしげておられますよ。ますます懸念が深まっている。したがってですね、まさにこの後、同僚委員がやってくれますけども、まさに当時の独法に国立大学を変えていったときの文科大臣、元東大総長の有馬先生もですね、失 敗だったと述べているんですね。独法化は。運営交付金どんどん削られて、そんなはずじゃなかったと。そしてまさに大実学の自主性、自立性が損なわれてきたと。この検証もなされていないし、結局ですね、私は、これ岸田内閣見ていれば、昨日も岸田総理給与アップ法採決されて成立しましたけども、国民にためになる物価高対策は後回し、自分たちのためになることは前倒し、おまけに大学や学生さんたちの、まさに懸念、助長するような法律を、まさかよむや、今日、野党質疑1日で私採決することはありえないと思ってますが、ぜひこの後の委員の質疑もしっかり踏まえていただきまして、委員長にはですね、我々の質疑、大臣の答弁よく聞いていただいて、まさに筆頭官で今後の議事については継続協議になっておりますので、そのことを最後に強く求めて、私の質疑を終えます。ありがとうございました。
1:01:04
立憲民 主党の新井豊でございます。森山大臣、はじめまして。僕は一期生ですので、ちょうどこの文部科学委員に3年仕事をさせていただいております。3年の中で、森山大臣で4人目の文部科学大臣の所信表明を先般伺いました。僕は大臣とやったことがないので、教えていただきたいのですが、この大臣所信というのは、大臣がどこまで手を入れられるものなんでしょうか。僕は実はこの一番前半の書き出しの部分は、非常に感銘を受けながら聞いてはいたのですが、実際大臣がどの辺まで書くものなのか、教えていただけますでしょうか。
1:01:53
新井先生に初めて御答弁させていただきます。お父上様とはちょっと等が違うんですが、テニスですとか御一緒を何度かさせていただいておりました。よろしくお願いします。今御指摘の所信的挨拶につきましては、私の思いを踏まえて事務方とやりとりを作成しておりま す。私も国家公務員でございましたので、原案を作って、私が担当したところ、あるいは時期については、大臣とやりとりをした覚えがありますけれども、それはちょっと文科ではない他の役所でございますが、基本的にその辺りは同じではないかなと思います。そして文部科学行政は極めて重要な役割を担っていると考えておりますので、これからも委員、はじめ多くの方々の御意見を受けたまりながら、できるだけ評価をしていただけるような文部科学行政に取り組んでいきたいと考えております。
1:02:54
ありがとうございます。父は父で、息子は息子で頑張っておりますので、よろしくお願いします。大臣は大臣に就任されたときの記者会見で、まさに文部科学の分野とはそれほど近くなかったものだから、これから勉強しながら一生懸命取り組んでいきたいというふうに、新聞記者等に答えられたと思います。ぜひ 一生懸命勉強しながら取り組んでいただきたいと思います。3年僕もここに立っておりますが、4人大臣が変わりました。大臣の平均任期というのは1年なんだなというふうに思いますと、本当にあっという間に終わってしまうと思うんですね。文部科学大臣としてのリーダーシップ、そして文部科学史をしっかりと導いていただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。この間大臣になられてから学校の視察というのがいくつかあったかと思いますが、何校ぐらい視察をされたんでしょうか。
1:03:48
私は就任後6つの学校に伺わせていただきました。例えば小学校等において、一人一台端末を活用した授業、これは私自身が御党を含め学校教育のICT課、ここはずっと取り組んでおりました。そういった授業、あるいは学びの多様化学校等での不登校対策を視察するとともに、大学に伺いまして研究施設の視察や学生との意見交換も行ったところであります。特に就任後すぐに伺いました、福島県の大熊町立学び屋夢の森では、工夫を凝らした最新の学校建築の見学と合わせて、新しい校舎で学ぶ子どもたちと対話することができました。この校舎を設計された方も立派だと思いました。いろいろな関係者の方とお話をされながら、そしてまたその中で新しい学び方、これは義務教育学校で小学校の1年生から中学校の3年生まで一緒でしたし、そしてまた子ども園も、0歳児からの子ども園も併設されておりましたので、こういうような学び方、あるいは子どもの中でのトレーニングというんですかね、そういうこともあるんだなというふうにも感じたところであります。文部科学省としても、被災地域における復興創生の希望である子どもたちの教育が充実したものとなるよう、引き続き福島県、あるいは関係者とともに取り組みを進めていきたい、そのときには感じさせていただいたところです。今後も様々な現場に伺いまして、多様な声をしっかり伺い、そして多様なご意見を踏まえつつ、必要な政策、あるいは望ましい文部科学養成に取り組んでいきたいと考えております。
1:05:41
大臣、僕 は現職の国会議員の中で唯一、学校の校長をしてきたものですので、僕は昨日、しかも23教育団体の会合があったかと思いますが、大臣の後に立憲民主党を代表してご挨拶をさせていただきましたが、その際にも申し上げましたが、教育というのは眼差しだと思うんですね。もちろん目の前にいる生徒もそうですが、その奥にいる生徒や保護者等々、また学校で働いている先生たちに眼差しをしっかり向けることが、より良くすることだというふうに思っております。今後もたくさんの学校を視察されると思いますが、学校を視察する際というのは、校長室に行き、そして用意された教室に行って帰ってくるということが多いと思うんですが、僕はこういうやり方ではなくて、ぜひ大臣、校長室に行ったときに、ちょっといろいろ見せてほしいと言って、例えば職員室とか、例えば養務室とかに行って、そのときに大臣に対応することなく、現場で一生懸命採点をしていたり、生徒のことに対応していたり、もしくは学校をきれいにしようとしている養務員の方がいらっしゃったり、大臣が来訪しようと関係なくやっている方々がいらっしゃるわけですが、そういう方々にまさに赴いて、声をかけて、どうですかというふうに言うことが、やることが僕は一番大事だと思うんです。そして文科省にはぜひお願いしたいんですが、今度の大臣はそういうふうに職員室に突然行くから、職員室もきれいにしとくようにとか、そういうことを一切言わずに、まさに大臣のリーダーシップ で学校を隅々まで目配せをしていただきたいというふうに思っております。それでは本議案についての質問させていただきます。今回の法案についてですけれども、そもそもなぜシスティ、内閣府の総合科学技術イノベーション会議から言われたことをやっていかなければならないのか、ここに僕は一番疑問を感じていまして、そもそも文部科学省としてですね、よろしいですか。文部科学省としてそもそもしっかりと自分たちで決めていくということがですね、発案し決めていくことができずにやっているのかということをですね、ぜひお答えいただきたいというふうに思っております。文部科学省からお願いします。
1:08:00
お答え申し上げます。総合科学技術イノベーション会議、いわゆるシスティは、我が国全体の科学技術を俯瞰し、総合的かつ基本的な政策の企画立案及び総合調整を行っております。これに対して文部科学省は、基礎研究学術研究を中心に研究進行を担当しております。国際特別研究大学制度の議論につきましては、システィに設置された世界と語する研究大学専門調査会において議論が進められてきましたが、その運営規則において運営に当たっては文部科学省の協力を得るものとするとされており、文部科学省も検討に参画しておりました。このような経緯から文部科学省としてシスティの報告書も踏まえつつ、具体の制度化に向けて必要な法制上の検討を進め、今回の法案提出に至ったものでございます。新井豊君。そもそもなぜ、ずっとリーダーシップを大学に求め、また学長にリーダーシップを求めていたものを、今度はシスティから言われたら合議体にするということを決め、そしてその卓越大学だけではなくて、他の大学にも、さらには他の大学といっても全ての大学ではなく、中途半端に大きなということで、はっきりとした線もない中で決めていくのか。合議体によって学校の経営がうまくいくと本当に思っているんですか。
1:09:34
お答え申し上げます。大学がステークホルダーの期待に応えつつ、大学の活動を充実させていくためには、多様な専門性を有する方々にも大学の運営に参加いただきつつ、法人の大きな運営方針の継続性や安定性を確保することが必要です。そのためには、法人 の大きな運営方針についての決定権を持つとともに、決議した方針に基づいて法人運営が行われているかどうかを監督する期間が必要であると考えております。このようなガバナンスを実現するため、中期目標への意見、中期計画の作成等の大きな方針の決議、決議した内容に基づいて法人運営が行われているかどうかの監督の機能を持つ、学長も構成員である合議体として運営方針会議を設けることで、大学の活動の継続的な充実につながるものと考えております。
1:10:37
この話を聞いていると、システィと文部科学省の関係とよく似ているような感じがしているのですが、つまり文部科学省だけでは大きなことが決められないので、中期的なもしくは戦略的な内容に関しては、その常務組織であるシスティで物事を決めて、その実行として文部科学省があればいいというような発想に極めて近しいのではないかと思って、僕は本当に残念でならないのです。文部科学省という大きな組織単体で物事を決めて、もしくはこの合議体だけで本当に進むとは僕は到底思えないのですが、それを跳ね返してシスティが何を言おうと文科省としては文科省の考え方で、長い間大学を運営してきた経験もあるは ずなのですからと思っております。そもそも文科省という役所そのものが、以前も教育再生実行会議や教育未来創造会議など常務組織によってまるでガバナンスをされていて、その一執行機関のように捉えられていること自体が僕には我慢ならないのですが、実際文科省の現場でやられている職員の皆さんはどういうふうにお感じなんでしょうか。そしてこれを大学の学長や大学の人たちも同じように今感じているのではないかと思っていますが、いかがでしょうか。
1:11:56
お答えいたします。先ほども申し上げましたように、システィは我が国全体の科学技術を俯瞰して、総合的かつ基本的な政策の企画立案、総合調整を行う組織でございます。これに対して文部科学省や経済産業省など各省はそれぞれの設置目的に所管分野の研究開発、研究進行を担当しておりますので、時としていろいろ意見が異なることもございますが、政府内で調整をしながら協力して研究進行、研究開発を進めているものでございまして、今回のこの本案、あるいは国際卓越研究大学制度の議論も文部科学省とシス ティと協力しながら、より良い仕組みをつくるべく議論をしてまいったところでございます。
1:12:49
このシスティの会議には文科大臣も含まれていますので、まさに合議体というような形でやられているんだというふうに思いますが、でもそうすると肝心のその所属機関、今回でいうと大学も学長が合議体になったからといって、うまく運営がいかないのは、今の文部科学省のこの迷走ぶりにも現れているんじゃないかというふうに思っています。資料の1をごらんください。先ほど、湯乃木さんからもお話がありましたが、2020年の5月21日に有馬元文部科学大臣が日経ビジネスのインタビューで答えられているものです。この見出しから国立大学の法人化は失敗だったというふうに、元大臣がトロをされているわけですね。ここにいくつか線を引っ張りましたが、まさにこの中で大臣は非常に、もともと東京大学の総長も務められた方ですので、まさに悩みながら、それでも国立大学を法人化すること、これ2004年ですけれども、今から約19年前、国立大学を法人化することでより自立化が進み、大学にとっていいはずじゃないか、そういうふうに思いながら、文部科 学大臣として決めていったということを、その経緯と、ただ、その中で運営費交付金は減らさない約束だったということも書いてあるわけです。ところが、2ページ目、開いてもらいますと、上から5行目、法人化するだけでなくて運営費交付金も減らさないことを法律に加えてほしいというふうに大臣は言ったんですが、法律にそんなことは書けませんという答えが返ってきたということ、そしてそれを二重決議には書いたものの、結果的にその内容は無視されてしまったということです。それ以降、10年にわたって運営費交付金が減らされていることは、文部科学委員の皆さん、ご承知のことだと思います。その後、下げ止まりましたが、また少しずつ下がってきて、去年の交付金に関しても0.9%下がっているかと思っております。文科省に伺いたいんですが、ここで有馬大臣がおっしゃっている、この運営費交付金を減らさないことを法律に書いてほしい、いや、それは書けませんというやりとりがあったことは事実なんでしょうか。
1:15:08
お答えいたします。先ほどご質問いただいた件については承知しておりません。
1:15:18
このインタビューの一番最後のところに書いてありますが、国立大学、線を引っ張っていません。国立大臣法人科によって若手研究者を雇用できなかったことについて、私に責任があります。元大臣としてはおっしゃっているわけですね。あと何年か生きるかわからないけれども、世界並みのレベルにするまで徹底的にやりたいというふうに、2020年の5月にこういうふうにおっしゃっています。でも残念ながら、その7ヶ月後に有馬大臣は亡くなられているんですね。まさに遺言のような、これはインタビューではないかというふうに思うんです。2つの論点があります。国立大学の法人科そのものがどうだったのかということと、そしてそれとは切り離されていますけれども、運営費交付金がなぜこんなに毎年下がってきたのかということだと思うんですね。実際、2004年のときには1兆2415億あった運営費交付金が、今や1兆600億、約2000億、この約20年で下がってきているわけですね。ぜひ財務省に伺いたいんですけれども、なぜこうやってこの教育のことに対して、これだけ特に大学というのはまさに国の未来をつくっていく仕事だと思うんですが、これを下げていくという、本当に僕はこれ全く下せないん ですが、こういうことを行ってきたのか、ぜひご説明いただきたいと思います。
1:16:43
お答えさせていただきます。国立大学法人運営交付金は、教育研究環境の整備を行うための重要な経費であると承知しております。そういった中、ご指摘の平成16年度に法人化して以降の運営費交付金の減額につきましては、付属病院の黒字化に伴う病院赤字補填金の解消や、退職者の減少に伴う退職手当の減少など、県境活動等に直接影響のないものが体操を占めておりました。ただ、近年は国の厳しい財政状況の中でも横ばいで推移しているところではあります。いずれにしましても、運営交付金のあり方につきましては、引き続き文部科学科学としっかりと議員して議論してまいりたいと思っています。
1:17:33
まさに大学病院が儲かっていくから、運営費交付金は減らしてもいいというような、そういうような発想になってくるわけですが、でも全ての大学が、国立大学が大学病院があるわけでもありませんし、そもそも大学病院の運営の利益と、それとこの県境の話というのは全く別なはずなわけですよね。僕はでもこれは財務省だけの責任ではないと当然ですけど思っています。やっぱり文部科学省として、この大切さというものを訴えてこなかった、やはりこの20年があるんじゃないかというふうに思っています。そういったこの文科省のやる気のなさ、結果的にですよ。結果的にやる気のなさみたいなものが、こうして大学のマネジメントに手を加えようとすると、まさに信頼関係がなくなっているからこそ、いろんなところで異論、反論が出てきているのではないでしょうか。その国立大学の法人化の大きな目的というのは、大学の自立化ということがあったと思うんですが、でも現状、これどの国立大学の学長、運営者に聞いても、到底自立化されたとは思えないということを、まさにお話を伺う中では、皆さんおっしゃられているわけです。もちろん予算上の、単年度主義から複数年度に変わった等々は自立化しているのかもしれませんが、でも現実的には、文科省の縛りが多くて、なかなか大変だということをおっしゃられているわけです。資料は用意しておりませんが、今日も文科委員にいらっしゃいます、柴山先生が文部科学大臣だった2019年のときに、国立大学への出向を削減する試案というものを記者会見で披露されたというふうに思います。このときには国立大学で文部科学省から出向した人の不祥事が続いていたということもありますが、柴山文科大臣が記者会見で、まさにその話をしたということですが、どういった試案だったのか、文部科学省に教えてください。
1:19:35
お答え申し上げます。当時、柴山大臣による人事改革案、これは平成31年2月15日に公表されたものでございますが、その中で国立大学法人との人事交流につきまして、平成31年4月に交代となる理事出向者、文科省からの理事出向者は半減を目指す。また、国立大学法人への理事出向については、改正国立大学法人法の施行予定日である令和2年4月以降は、学外理事が法定数確保されていることを 前提とする。また、国立大学法人職員、これは具体的には課長級以上の幹部職員でございますが、への出向については、各学長の人事戦略や各国立大学が抱える課題の状況も踏まえ適切に実施しつつ、今後はプロパー職員の登用にも配慮し、段階的に縮小する、などを進める内容となっておりました。
1:20:47
それ、その時に、そういうふうに、柴山文科大臣がおっしゃられて、今現状どういうふうになったのか、その辺は教えてもらってもいいですか。
1:20:59
お答え申し上げます。当時の改革案に基づきまして議論をした結果、文部科学省から当時理事へ出向していた者のうち、平成31年4月に理事交代予定であった30の大学と調整を行いまして、おおむね半減、結果として16大学につきまして出向ということにしました。要はおおむね半減という結果となりました。その結果、平成30年4月1日時点で理事出向者が76名であったところ、この改革案実施後の平成31年4月1日時点では62名となったところでございます。このほか、国立大学法人への理事出向につきまして、改正国立大学法人法の施行日である令和2年4月以降は、学外理事が法定数確保されていることを前提とした人事を行っているところでございます。
1:22:13
資料の6番をごらんください。文部科学省に現状どういった職員がどこの大学に幹部職員として出向しているのかというのを伺ったところの資料をすべてお付けしています。本当は柴山大臣にこれを見てどう思うのかを伺いたいぐらいなんですけれども、もちろん個々の文科省の職員は一人一人の方はいって、一生懸命頑張っているというふうに思います。僕も知っている方が何人かお名前がありますので、その方のよしやしではありません。でもこれだけの大学にこれだけの人数を送っているということに、やはり文部科学省は大学の自立化、つまり国立大学法人の自立化というものを目指しながら、こんなに人を送っている。おそらく柴山さんが思ったときよりもまた元に戻っているんじゃないかというふうに思っているんですが、この状況というのはやはり僕はおかしいんじゃないかというふうに思います。ちなみに今日は国大法の改正では学長のリーダーシップが強すぎるので、合議体にするという議論がなされていますが、僕も私立学校の理事長や校長、そして私立大学の表議員をやった経験から申し上げますと、もっと問題なのはここで兼務というふうについている人が結構いるんですけれども、この兼務の状況の方がその職責の方自身の力が非常にこの組織内で高くなり得るんじゃないかというふうに思っております。理事と兼務で事務局長という方が非常に多くなっているわけですが、やはり例えば理事と副学長と事務局長、特に事務局長というのは非常に事務家担当という必要なポストですので、ここを文部科学省から行った人が事務局長も押さえて副学長も押さえて理事も押さえていると、これ本当に大学の自立かというふうに言えるんでしょうか。もちろんそれぞれの大学を運営する人がなかなか育っていないのでということで要請されて文部科学省としては行っているんだと思いますが、でも国立大学の法人化というそもそもの理念でいうと、こういう職員をちゃんとプロッパーで 育てていくということが本当はあったんじゃないかというふうに思いますので、これはぜひ大臣、大臣の任期は1年です。本当に短くありますが、もう一度この今国大法の改正を踏まえて今いろいろな議論がなされている中にもう一度大学のリーダーシップの在り方というのを大臣にしっかりと確認いただき、また有馬大臣は亡くなられてしまいましたけれども、柴山大臣や善寧大臣、いろいろ考えられた方がいっぱいいらっしゃると思いますので、ぜひいろいろ聞いて確認していただきたいというふうに思います。大臣としてここまでの所感を教えてください。
1:25:07
私は一時期私学でございますけれども、大学で客員を務めていたことがございます。もちろんそのボードには入っておりませんので詳しくはわかりませんが、でも今新井先生がおっしゃったように事務局長さん、やはり要のポストでございます。私がいていろいろお話をしたところでは、理事長、学長、そして事務局長、ところによってちょっと名前が違ったりしますけれども、そういう方が要であるということは私も承知はしているつもりでございます。そんな中で国立大学法人の理事、職員の 人事は各学長が自らの人事戦略、人事のお考えで行っているところであります。理事の役割の分担、副学長や事務局長を置くか否か、誰をどのように投与するかなどは学長の判断に委ねられているところであります。そしてお尋ねの理事、副学長、事務局長一名で兼務することにつきましても、それは学長の刑法審と人事権に基づいて判断されたものであり、文部科学省としては学長の意向を最大限尊重するということでございます。また、柴山大臣による人事の改革案は、文部科学省職員が大学の実務を経験し、国の施策に反映するという意義を認めつつ、各大学の実情等を踏まえた適切な人事を行った上で、各大学の自立性や戦略的な経営を後押しする狙いがあったものと認識しております。現在、各国立大学法人においては、様々な改革を実現するために必要な体制づくりを、それぞれの学長がリーダーシップを発揮して進めているところでございます。このような動きを加速化する上では、一定の成果があったものと認識しております。私としましては、これまでの人事改革の理念を踏まえ、各法人の自立性、戦略的な経営の推進を適切に後押ししてまいりたい。我々としては、まずは大学側の方でご判断をされ、そしてそれに対してお手伝いをするということで、対応していくべきではないかと考えております。
1:27:30
2004年に国立大学が法人化されて、国立大学の法人化とは一体何なのかというのを、この間、今日の質疑でもさせていただいております。そもそも、この国体法の国立大学を法人化したことに対しての振り返りだったり、そもそも、今20年経つわけですけれども、一体どうなのかというのを、文部科学省が振り返ったことがあるのかどうかと思って、いろいろと検索をしてみました。そしたら、まるでさらっとホームページに載っていたものが、資料の1個、手前に戻っていただきますが、4枚目に載っています。3枚目にある国立大学法人の在り方に関わる検証についてというページがありまして、そこの取りまとめの資料を、今日ここにお持ちしているわけですが、この内容に関しては、どのような経緯でやることになったのか、文部科学省教えてください。
1:28:41
お答え申し上げます。国立大学法人科後の現状と課題について、中間まとめにつきましては、平成21年に行われました行政刷新会議の事業仕分けにおきまして、国立大学法人運営不公平金が対象となった際に、国立大学の法人科の成果について検証し、大学のガバナンスの在り方を見直すべき、などの指摘がなされたことを契機として取りまとめられました。具体的には、第一期中期目標期間の終了を見据えて、平成22年1月から当時の現状分析等を行うとともに、引き続き国立大学法人が社会から求められる役割を的確に果たしていくために、解決すべき課題や改善方策について検討を開始したものでございます。
1:29:41
ちょうど2010年から始まったと思いますけれども、まさに民主党が政権を取ったときに、ちょうど国立大学が法人化されてから6年後のその時点において、一体この国立大学法人化というのはどうだったのかというのを検証したんだというふうに思います。当時、大臣は川端達夫文部科学大臣でしたし、副大臣は鈴木勘副大臣だったと思います。川端さんと鈴木勘さんにそれぞれお電話をしまして、このときの経緯というものを教えてもいただきました。皆さん、それぞれにお二人とも思 い入れがあり、かつやはり大学のその後の状況についても大変心配をされていました。この内容を見ていただくと非常に立派な内容で、これ以外にも実はいくつも資料があるのですが、約半年間で国民の声を聞き、熟議をしながらこの内容をまとめていっているのです。最終的なレポートはもっと厚いものになっているわけですが、半年でできるものなんだなというふうに思っております。もちろん、期間が長ければもっといいものもできるのかもしれませんけれども。大臣、半年でここまでのものができるのであれば、もう一度国立大学法人課の中間まとめというふうに文科省のホームページには書いてあるのですが、最終まとめみたいなもの、もしくは森山大臣のところで後期の中間まとめとして、そもそも国立大学法人課というものが一体どうなっているのか、どうだったのかというのをまとめてはいかがと思うのですが、いかがでしょうか。
1:31:29
今お話がありました、国立大学法人課後の現状と課題について中間まとめにつきましては、第1期中間目標期間の終了を見据えた平成22年当時のまとめであり、この最終まとめを 取りまとめるということは、今のところ想定してはおりません。なお、文科学省においては、これまでも平成27年の国立大学経営戦略、あるいは令和2年12月の国立大学法人の戦略的経営実現に向けてなど、必要に応じて国立大学法人をめぐる状況や課題について整理しながら施策を進めているところであり、今日の新委員の御意見も踏まえながら、今後も適切に対応していきたいと考えております。
1:32:24
大臣、今日は、あと3分ほどになりますけれども、今日35分というお時間で初めてお話しさせていただく中で、特に大臣が文部科学行政については、これからしっかり学んでいきたいということを記者会見でもおっしゃられていました。今日何人かの大臣のお名前も挙げさせていただいてきましたし、文部科学行政が特に国立大学の在り方に関しては、この20年間、それぞれ大臣を担った人たちですら、やはり今の大学の在り方について国立大学の現状について大変懸念を感じていたり、何とかしていきたいというふうに思いながら、それを遺言のようにおっしゃられた方もいたり、そして記者会見のときに言って、その年は確かに国立大学の自立化が図られたかもしれないですけれども、また時間が経てば戻ってしまう。何度も申し上げます。文部科学省の職員、一人一人が悪いわけでは決してないとは思いますが、でも大臣のリーダーシップがまさに、合議体によるものではない大臣のリーダーシップが大変必要な時期に今来ているんだというふうに思っております。任期は一年と、大変短い任期で、一体大臣は何をこの国立大学に対して得られるのか、もう一度教えていただけますでしょうか。
1:33:43
大学というか高等教育に対して求められている課題はいろいろあると思います。そしてその中で国立大学に対してどういうふうなことが特に求められているのかということではないかなと思いますので、国立大学として各高等教育機関の中で国立大学としてより活性化し優れた教育あるいは特色ある研究に積極的に取り組むことができるような環境整備をしていくこと。それが私の課題ではないかと考えております。特に先ほど来ご指摘のありました基盤的経費、あるいは競争的研究費の確保、あるいは白紙過程をどういうふうに支援をしていくのか。そ れから国際卓越研究大学制度もそうですし、それと同時に地域中核特色ある研究大学、こういったこと、そういった大きくの課題があります。そして大学その他いろんな関係者からのご要望も踏まえた戦略的な経営というんでしょうか、自主的な判断その他、こういったことについての対応、こういった課題がいろいろあろうかと思いますので、限られた期間かもしれませんが、できるだけ一所懸命取り組んでいきたい、そんなふうに考えております。
1:35:15
冒頭に申し上げました大臣の所信表明、社会が激しく変化する中で変化を力にし、まさにこれそのものが今文部科学省、そしてそのリーダーたる大臣に今求められているときだというふうに思いますので、ぜひしっかりと頑張っていただきたいというふうに思っております。今本当は国大法もちろん重要ですけれども、でも国立大学のことを今話し合うのであれば、今そこに通っている学生たちの今状況が大変苦しいことに対して本当は立法府、行政府ももっとやるべきじゃないかというふうに僕自身は思っております。文部科学省が高くなってきた、景気が悪くなってきている中で、大学生も学費やもしくは奨学金、ローンを返すのに一生懸命アルバイトをしている。ただその中で国立大学の場合には大学で働くという役割がなかなか制限をされていて、その大学の中でもっと働きやすくすることで、例えば実質な学費を無料にしてほしい、そんな声だって上がっているわけですね。もっといろんなことが大学はやれるんじゃないかというふうに思っております。最後になりますけれども、今の文部科学省は教育に対しては主体的、対話的、深い学びというものを推奨しているわけです。今日のこの委員会に関しても、まさに主体的、対話的で深い学びをぜひ委員長には取り計らっていただきたいと思います。特に対話が非常に重要ですので、突然いろんなことを断じて決めるようなことがないよう、ぜひ同じ教育者としてよろしくお願いいたします。以上になります。ありがとうございました。
1:37:01
立憲民主党の牧義雄でございます。今日この国大法の法案の審議に入る前に、ちょっと人工外園の再開発について質問をさせていただきたいというふうに思います。この再開発については、前にも私、ここの委員会で取り上げさせていただきましたが、その後、日本イコモス等からもヘッドケージアラートも発出され、また、外園再開発の緑を守る都議会議員連盟というのも40人で発足をいたしました。坂本隆一さんが小池都知事宛に書簡を送ったこと等も有名でございますけれども、また先日新聞で見たんですけれども、元学術会議の会長が、これは都民不在の手続き批判ということで、新聞にも意見を寄せられております。これはまず大臣の認識を伺いたいんですけれども、この三井不動産ら事業者等、日本イコモスの皆さんが、いまだに直接話し合う機会もテーブルすら設けられていないという現状があります。これは大臣として、書簡じゃないとおっしゃるかもしれませんが、何らかの意見を述べることぐらいは私できるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。
1:38:38
神宮外縁地区の再開発事業について、様々な御意見があることは 承知しております。本再開発事業は、東京都が平成30年に策定した神宮外縁地区のまちづくり指針等に基づき、具体的なまちづくりを担う東京都及び新宿区、港区が、知見者をはじめとする関係事業者と協議しながら検討を進めてきたもので、都市再開発法に基づき、令和5年2月に東京都が認可しております。このため、本開発事業については、東京都及び新宿区、港区において、知見者をはじめとする関係事業者と協議しながら適切に対応をされるものと考えております。その上でお尋ねがありました三井不動産、日本イコモス、その他、こういったことにつきましては、先ほど牧先生もおっしゃったとおり、私が直接所管をするということではございませんので、まずは関係者の皆さん方でご判断をしていただくべきものであると考えております。牧瀬君 大変残念なご回答でありました。ヘリテージアラート、イコモスというのはユネスコの諮問機関なんですね。そもそもこのヘリテージアラートについて、どんな問題意識をお持ちなんでしょうか。
1:40:14
繰り返しになりますけど、本事業は東京都が今年の2月に認可したものということでございます。そして関係者の間でお話がされているところでございますので、適切な対応がなされることを私自身期待しているところでございますし、そして文部科学省として今この場でコメントをする立場ではないと考えております。
1:40:48
それではちょっと文科庁の認識を伺いたいと思うんですけれども、明治神宮外苑の文化的な価値について文科庁はどんな認識をされているんでしょうか。
1:41:09
お答え申し上げます。文科庁におきましては、自治体が文化財指定等の可能性 のある近代の経緯等の存在を認識し、具体的な調査をしていただくことを趣旨として事例を整理した調査研究報告書を平成24年6月に作成しており、その報告書において神宮外苑の4列の胃腸並みについても文化財指定等の可能性のある事例として取り上げているところでございます。
1:41:39
郷田次長がおっしゃったとおり、文化庁としても文化財的な価値というものを認めているんですね。ここで私ごとで恐縮なんですけれども、私は2000年に初当選する前、約12年間鳩山国を大理寺の秘書をしておりました。12年間一緒におりましたから、いつもいろいろな局面で、こういうとき鳩山大理寺だったらどう判断するんだろうなというようなことをつい考える癖があるんですけれども、思い出すと鳩山国の総務大臣のとき、東京駅の中央郵便局、この建物が非常に文化的な価値があるものであって、これを取り壊して高層ビルを建てるのはまかりならんという意見を述べました。これはそれに先立って、当時の文化庁の次長が、これは重要文化財に匹敵する、それに値する建物だということを、国会で答弁したことをもとに、当時の総 務大臣がこういう発言をして、その後、すったものでありましたけれども、最低限の体裁を残すことに成功したわけですね。これは当時の総務大臣のノリを超えた話だったかもしれませんけれども、やはり大臣としての発言というのが大きいんだろうなというふうに思います。その辺はどうなんでしょう。ここで大臣がAダウンを下していただいて、これがやはりこの開発を見直すということになれば、私も一生懸命、皆さんから募金を集めて、大臣の銅像を神宮外の森に建ててもいいなと思うぐらいなんですけれども、いかがでしょうか。
1:43:33
私も個人的に畑山邦夫先生と大変親しくさせていただいておりました。そして当時、総務大臣として東京中央郵便局の建て直しストップをされて、あのようなファサード、全面を残されて、中を近代的に建て直すということをされて、今切手という形で、いい形で残されているということは、私も素晴らしい畑山当時総務大臣のリーダーシップ、護衛団だったなと感じるところであります。私自身、その当時の畑山大臣ほどの力は全くないわけでございますけれども、繰り返しになりますけど、今のところはまだ関係者の間でのお話し合い、協議、これを見守る段階ではないかなと思います。そして、そのお尋ねの外縁の森について、全てということではないとは思いますけれども、やはり残すべきところ、私自身も外縁に学生の頃からあのあたりに行く、利用することが、つい最近まで含めてずっと長かったものですから、そういう点で私も個人的に、外縁の少なくとも胃腸の並木ですとか、絵画館が見える、ああいうようなところについては、個人的な思いがあるのは事実でございますけれども、そういったことを含めていい結論が、これからできるだけ短い、早いタイミングで出されていくことを、私自身期待しているところであります。
1:45:22
形式的に所感外ということですけれども、ぜひ、ご意見を発することは私は自由だと思いますので、ぜひとも影響力を行使していただければありがたいなというふうに思います。そして、こればかりは所感外じゃなくて、1つ確認をしておかなければいけないと思うんですけれども、今回この計画の中に神宮球場と秩父の宮ラグビー場の場所を入れ替えるということが含まれております。このラグビー場については、独立行政法人日本スポーツ振興センターJSCの財産ということですけれども、これは元は国有財産で、そしてまた、独方の通則法でいえば、これ所感の大臣の認可がなければ、この財産処分ができないということで、これはまさに大臣のところの所感だと思うんですけれども、これはもう認可されてしまっているんでしょうか。ちょっと確認をしたいと思います。
1:46:34
お答え申し上げます。秩父の宮ラグビー場につきましては、その運営をJSCに行わせるために、国が土地建物を出資し、JSCの資産となったものでございます。神宮開園地区の再開発事業におきましては、このJSCが保有する資産につきまして、都市再開発法に基づく権利変革、これを行うために、独立行政法人通則法第48条の規定に基づく財産処分の認可が必要となるわけでございます。今お尋ねを やりました認可申請でございますが、現時点においてJSCからの認可申請は行われてございません。
1:47:09
まだ申請されていないということですね。
1:47:16
現時点においてJSCからの認可申請はございません。
1:47:21
申請されていないのに、どうしてこの絵が描かれて、それがもうあたかも規制事実のように進んでいるのか、ちょっと説明はちょっと必要だと思います。申請前に何か下話みたいなのがあるのか、口約束なのか、なんか書面で何かがあるのか、ちょっとそこ正確なところを教えてください。
1:47:45
これまで関係者において、東京都が示した指針に基づきまして、事業計画をまとめてきたところでございます。実際その計画を進める際にあたりまして、環境アセスであったり、さらには今申し上げました、4事業者のうちの1つの事業者でありますJSCの財産、これについてどうするかという、そういった話がございます。特に今回は権利変換を行うというものでございますので、JSCはこの権利変換に係る、まず関係者間の合意が必要でございまして、その合意に基づいて認可申請を行うというのが手順でございます。
1:48:31
つまりはまだ決まっていないわけで、そこは役所としてのリーダーシップを発揮していただければ、今でもまだこの計画そのものを大幅に見直すことができる ということは、改めて申し上げておかなければいけないというふうに思います。そしてまた千葉ラグビー場、これは西の花園と並んでラグビーの聖地だと言われています。神宮球場は神宮球場で、かつてベイブルースがプレーしたというような、そういったゆかりのある球場ですし、それ自体スポーツと文化のメッカとも言っていいような場所なんですけれども、改めてこれはこの場所の文化的価値を含めて、大臣としてこれはぜひ残したいんだということであれば、おっしゃっていただければというふうに思います。
1:49:24
今、文化庁の方からお答えしたとおり、現時点でまだ申請が出ていないということでございますので、今後申請が出たらということについては、仮定の話になりますので、何ともちょっと今ここで申し上げることはできませんが、先ほど私が申し上げましたとおり、私自身学生以来神宮界隈にはよく行っているわけでございますので、絵画館が真正面に見えるこの四列の一応並木ですね、これは大変素晴らしい、あれがあってこその神宮外縁だなという意識は持っておりますが、ただ、だからといって草木 一本動かしてはいけないですとか、そういうようなことを考えているわけではありませんし、今後どういうようなお話が進むのかわかりませんが、千住文部屋ラグビー場であり神宮球場であり、そういったことを含めて、関係者間でみんなが納得する形でいい形で合意形成をしていただければありがたいと、そんなふうに考えています。
1:50:35
ぜひリーダーシップを発揮していただいて、本当にみんなが納得できる着地点を見出していただけますように、改めてお願いを申し上げたいというふうに思います。それでは国立大学法人法の質疑に移りますけれども、先ほど新井議員から非常に本質的ないい質問をしていただいたというふうに思います。もう1回確認したいんですけれども、そもそも2004年の国立大学法人化の目的というのが一体何だったのかなと、そしてまたこれをきっかけに運営費交付金が削減されていったのは事実です。代わりにプロジェクター型の次元付きの競争的資金が増額をされ、また安定財源が減ったために教職員の非正規雇用が増えた、急増したということもこれは間違いない事実だというふうに思い ます。つまりは落ち着いて研究に専念できる環境ではなくなってきたというふうに思います。そしてまた現場からのそういう指摘もされているわけですけれども、さっきこの法人化についてのレビューの話ありましたけど、大臣としてその辺をひっくるめて今どういう認識をされているかお聞かせいただきたいと思います。
1:51:57
我が国の高等教育と学術研究の水準の向上や均衡ある発展に大きな役割を持つ国立大学につきましては、自立的な環境の下で一層活性化し優れた教育や特色ある研究に積極的に取り組む、より個性豊かな魅力ある国立大学を実現することなどを目的として、平成16年4月に法人化されたところです。国立大学の法人化以降、学内組織再編の柔軟化といった自立的な運営を確保しつつ、規制緩和等を通じて大学の裁量を拡大してきた結果、教育研究活動の活発化や経常収益の拡大等が図られるなど、一定の成果を挙げてきたものと考えております。我々としましては、法人化当初の理念である、より個性豊かな魅力ある国立大学の実現に向けて、国内外の様々な状況も踏まえ、国立大学法人の機能を強化する ことが重要と考えており、今後も必要な改革と支援に取り組んでいきたいと思っております。委員がおっしゃるように、課題、そして他方、これからの国立大学が目指すところ、そういったところをどのようにうまく調和をさせていくのか、ということではないかと思います。
1:53:26
私の認識としては、特に第二次安倍政権の発足後、大学政策の主導権が、さっきもちょっと違ったお話をしましたが、文科省から何か内閣府というか、システィに移されちゃったんじゃないかなと。今回の法改正、そしてこれに先立つ国際卓越研究大学制度、10兆円ファンドの創設についても、全て悪い意味での政治主導によって決められたという感が、私は否めないというふうに思っております。教育の新自由主義化というんですかね、そんなような印象が拭えないわけです。日本型の、戦後の大学の在り方としては、教授会などの研究者の会議体が、ピアレビュー結果に基づいて、ボトムアップで意思決定してきました。これまで、ここ最近、日本人のノーベル賞受賞者というのは何人も出ていますけれども、そういった方たちというのは、そういった環境の中で育ってきた人たちが、今評価をされているわけですね。その当時、何十年も前に研究してきた当時は、一体これがどういうふうに花咲くのか、その結末を予想しないながらも、基礎研究に励んできた結果が出てきたというようなケースもたくさんあります。ただ、今のこのようなやり方で、私はもう将来、これはもう言われていることですけれども、将来日本からはノーベル賞受賞者が出ないんじゃないかというふうに言われるような現状だと私は思っていますけれども、それについてどう思われますか。
1:55:16
将来的にノーベル賞の受賞につながる、ノーベル賞を受賞することが最終的な目的ではないと私は考えますが、そのノーベル賞として評価していただけるような、そういうような研究成果が、優れた研究成果が出てくる、そういうことをこれからも目指していくというんですかね、続けていくためには、大学における研究環境の充実強化が重要であるというふうに考えます。大学に対する支援としては、先ほど来お話が出ております、運営費、交付金などの基盤的経費 と、課件費等の競争的研究費をバランスよく確保することが必要だと思います。基礎があり、そしてその上に応用という、両方のバランスが大事ではないかなと思います。当省としては、これらを確保することに加えて、10兆円規模の大学ファンドによる国際卓越研究大学生では、地域の中核大学や特定分野に強みを持つ研究大学への支援事業の創設などの新たな支援も進めているところであります。こういった施策を総合的に推進することで、我が国の大学の研究力の強化、こういったことに取り組んでいきたいと考えています。
1:56:35
そういうお話をいただいたわけですけれども、私の認識としては、10兆円ファンドで、さっき私が申し上げたような懸念が解消されるとは思いません。それと、基盤的な経費をすべての大学にきちっと供給するということの方が、私は先ほどの問題についての解決策だという認識であることは申し述べさせていただきたいと思います。そもそもこのシスティにおける結論というか、合議体を筆地とする国立大学については、これ何度も質問が出ていますけれど も、この10兆円ファンドの対象となる国際特別研究大学というお話だったのが、なぜかそれ以外の大学にも適応が拡大されることになりました。そういうことについては何度も質問されておりますが、これ一体いつどの段階で、どのような意図を持って、どういう手順でこの変更がなされたのか。これが一番大事なところですから、今回の立法事実そのものに関わる話なので、ちょっとその経過を教えていただければというふうに思います。
1:57:57
お答え申し上げます。総合科学技術会議イノベーション会議が取りまとめた世界とゴスル研究大学のあり方についてでは、国際特別研究大学の条件として、多様なステークホルダーへの期待に応えられるような長期の成長戦略を策定するためには、合議体が経営方針を定めて学長の業務運営を監督することなど、自立と責任あるガバナンス体制が必要であるとされました。その後、具体の法案、法律案を文部科学省において検討する過程で、国際特別研究大学であるか否かにかかわらず、大学の活動の充実 に必要な運営機能を強化するという観点から、ステークホルダーとともに、産学共同研究やスタートアップ創出に先進的に取り組んでいる、事業規模が特に大きい国立大学法人については、運営方針会議の設置を義務づけるとともに、その他の国立大学法人については、大学からの申請を踏まえ、文部科学大臣の承認を受けて運営方針会議を設置することができるとしたものでございます。この点につきましては、本年9月以降、科学技術学術審議会大学研究力協会委員会や、システィの有識者議員懇談会、あるいは大学関係者に対しては、国立大学協会の会議に改正の方向性をお示ししながら検討を進めてまいったものでございます。牧井吉男君。 卓越大学に指定されたところとそうじゃないところと、交付金の金額もかなり変わってきますし、そしてまたその交付金の内容も違ってくるわけで、そこを一緒くたにすること自体、今回の立法の立法事実に反することだというふうに私は思います。今の御説明では合理的な説明には、私はなっていないというふうに申し上げたいというふうに思います。そしてまた、その他の大学も設置することができるというふうになっているわけで、これはさっきも話が出たかもしれませんけれども、これはそういった運営方針会議を設置しなければ、その後の運営交付金等々についても差別が生じるんじゃないかと。こういう懸念が、 これは払拭できないんですね。ここで、それはないよとおっしゃっていただいても、その懸念は払拭できないと思いますが、ただ、やはりなるべくたくさん議事録を残していただくために、もう一回そこははっきりおっしゃっていただければというふうに思います。差別はないですね。(いいんじゃない)(森山大臣)将来にわたっても。先ほども御答弁申し上げたところでありますが、運営方針会議の設置の有無によって、一律に運営非交付金の取扱いに差を設けることは考えておりません。(薪吉夫君)将来的にも差別が生じないということを、確約を今していただいたというふうに認識をいたします。それから、CCTの世界と誤する研究大学の在り方について最終まとめ、令和4年の2月のものですが、そこに書かれていることで、いかに法人運営の要となる合議体に有用な人材を確保できるか、このような人材の国内外からの発掘や育成を喫緊の課題としてというような文言があるんですけれども、このような人材というのは、いったいどのような人材なのか、今までいろいろ形式的なお話を伺いましたが、ちょっとまだ今一つ、そういう人材があまりいないということもこのイノベーション会議でも述べられているわけですし、どんな人なのかなと、わかりやすく、例えば竹中平蔵さんみたいな人だとか、デイビッド・アトキンソンさんみたいな人とかと言っていただければわかりやすいんですけれども、イメージしやすい説明をお願いします。
2:02:13
お答え申し上げます。運営方針会議は法人の大きな運営方針の決議や、学長の業務執行の監督という役割に鑑み、委員御指摘のような法人運営や財務経営などの多様な専門性を有する方によって構成される必要があると考えております。例えば海外の大学で意欲的な取組を実践したり、あるいは民間企業の経営で思い切った改革をしたり、こういった実務経験がある方、あるいは法務などの法人のガバナンスの知見、特に実践的な経験を有する方などが想定されるかと思います。薪吉夫君。あまりちょっとイメージがしづらい説明でしたけれども、多分これ以上の説明無理なのかなというふうに思います。先ほどの文科省とシスティとの関係にちょっともう一回立ち戻るんですけれども、そもそも国際卓越研究大学、この最終認定権者というのは文科大臣なわけですけれども、その首相が議長を務めるシスティの意見を踏まえて選定というふうになっているんですね。システィの議員というのは14名で、 うち6名が閣僚、7名の有識者は首相による任命ということですので、これはやはり文科省主導じゃなくて、文科大臣の認定ということですけれども、やはり文科省主導じゃなくて、悪い意味での私は政治主導だというふうに思うんですけれども、大臣いかがでしょうか。
2:03:59
委員ご指摘の総合科学技術イノベーション会議の議員は、内閣総理大臣が国会の同意を得て任命するものでございます。また、構成員の半数以上は有識者委員であり、科学技術に関する優れた執権を有する者の意見を十分踏まえた議論がなされるものと考えております。ということで、今ご指摘のご懸念は当たらないんじゃないかと我々は考えているところです。
2:04:34
そういった答弁だと思います。最後に、今回の法改正で大学の再建発行の要件が緩和されるというふうに聞いておりますけれども、これまでの実績のあるところ、ちょっと簡単に例示していただけますか。どんな形で再建発行して、どんなり回りなのか。
2:05:06
お答え申し上げます。これまでの再建発行の実績につきましては、例えば先端的研究を実現するための施設の整備、大型の三学連携施設など、大学の強みを生かしたイノベーションを創出するための施設の整備といった目的のため、これまで六法人において、計七回発行されており、その総額は一千三百億円、平均利率は1.07%程度となっております。
2:05:42
今後、日本も金利が上がっていくんじゃないかという懸念もある中で、そこはきちっと、学校の財政基盤そのものがおかしくなって困りますので、ただ緩和するだけじゃなくて、その辺のところをきちっとしていただけますように、最後にお願いをして質問を終わりたいと思います。よろしくお願いします。
2:06:15
白石洋一です。森山大臣、よろしくお願いします。国大法の改正案ですけれども、私はこの改正案の中で、学問の自由に対する危険性があるというふうに思うんですね。学問の自由というのは、具体的に言えば、現場の特に研究者が試行錯誤することができる自由だと思うんですよ。試行錯誤することができる。それはやはり360度、全てのことをやれる自由度と、資金的なものというのはついてこないといけない。それは理系も文系も同じだと思います。実験を対応する理系だけじゃない、文系の人もやはりスパイクがあるといいますか、非常に個性的な人もそこでやっていける。それを保障するのは学問の自由で。学問の自由というのは、要するに権力から距離を置いて、その活動が保障される。権力からの介入を極力落として、そして大学の自治というのに守られながら、学問の自由を確保する。このことによって、長期的には創造的な学業というのが生まれてくると思うんですね。その意味では、企業とか会社の研究開発部門とは違うんだ。大学というのは企業の研究開発とは違うんだというふうに分けて考えないといけないと思うんです。その意味からして、この運営方針会議はどうして出てきたのか。さっきの局長の話、ステークホルダーの意向も踏まえてという話、非常に概念的なんですよね。考えてそういうふうに思ったとコンセプトで言っているんですけれども。ここで問いたいのは大臣、これがないとだめだという立法事実、事案、これがなかったからだめなんです。あるいはこれがあればうまくいくんですという立法事実、事案というのはあるんでしょうか。
2:08:51
今回の法案におけるガバナンス強化の契機となりました国際卓越研究大学に求められるガバナンスの議論につきましては、大学ファンドからの支援を受け、自立的な大学へ成長する大学、こういったところは経営に係る意思決定機能や執行に関する監督機能の強化のための合議体を設置することが必要というふうに指摘をされたことからであります。それで現行の国立大学法人制度においては、学長が法人運営の全ての事項を決定する権限を有していることから、今回の法改正によって法人運営に決定機能を持つ合議体を設置することが今回可能になるわけです。また、この具体の法律案を検討する過程で国際卓越研究大学であるか否かにかかわらず、今般政令で指定することを想定している事業規模が特に大きい国立大学法人については、ステークホルダーとともに参学共同研究やスタートアップ創新に先進的に取り組んでいることも踏まえまして、法人の大きな運営方針の継続性、安定性を確保することが必要であることから、運営方針会議の設置を義務づけるというふうにしたことでございます。
2:10:17
大臣の答弁は、立法事実というのは、システィから指摘されたからと、こういうふうに受け止めました。そういうことでよろしいんでしょうか。
2:10:37
お答え申し上げます。先ほども御答弁申し上げましたように、システィの検討を受けて、文部科学省も一緒に参画した議論を経て、今回の国立大学法人法の具体的な制度設計を行う中で、このような仕組みになったものでございます。
2:10:59
文部科学省としては、システィから指摘を受けた。システィの自分たちも参加していて、ではどうしてこれが必要なんですかと、詰めなかったんですか。そういうステークホルダーが云々はわかり ますよ、コンセプトとしては。でも、これがないとだめだという事案とか、あるいはせいぜい海外の例だとか、そういったものはなかったんですか。
2:11:28
お答え申し上げます。国立大学法人には既存の経営協議会などもございますけれども、これは学長の意思決定を行う際の補助機関でございまして、今回国際卓越研究大学の制度設計をする際にですね、合議体の設置で、なおかつその合議体が決定権を有するということで設計しておりますので、その条件を満たすためには、現行の国立大学法人法ではそのような合議体を置くことができません。経営協議会は補助機関でございますので、決定はできませんので、今回改正するものでございます。
2:12:19
委員というのは非常に優れた人で構成するということですから、何らかのいいことは言うでしょう。知見を踏まえたいいことを言う。でも、それがないとだめだという、そういう持案がないのに概念だけで持ってきているということは、これは否定させていただきたいと思います。それで、それを持ち込むにしても、私の一番の問題は、それが文科大臣、任命は文科大臣の承認が必要だということなんですね。学長については、やむを得ないところもある。確かに国立大学なんだから、承認に関わることがあるということは、やむを得ない、必要最小限であれば。しかし、運営委員ですね。学長以外の運営会議を構成している委員についてまで承認が必要というところは、納得できないんです。これの必要性については、何度も答弁を聞きました。これまでの学長の権限を運営会議でシェアするから必要なんだ。ただね、やっぱり大学の自治、そして学問の自由を鑑みて、学長以外の運営委員については承認は必要ないというふうにすることもできると思うんですよ。大臣、ここでどうでしょうか。
2:13:54
繰り返しの御答弁になりますけど、今白石先生がおっしゃったとおり、その学長の決定権限の一部を運営方針会議に移情いたします。そういった関係で、我々が学長からの申請に基づいて、文部科学大臣が承認するという手続き、これを入れたということでございますので、私どもとしましては、今回の法案のような形にしていくことが最適であると考えておりますし、それによりまして、大学が萎縮をするだとか、実績に運営することができなくなる、そういうふうには我々は考えておりません。
2:14:43
この運営会議の中で、その中で一番のリーダーというのは学長です。やはり運営方針を計画だとか方針だとかの原案を提出するのは学長だというふうに規定されていますし、それがそこで採択されたら、決定されたら、それを執行するのも学長です。ですから、学長の承認にとどめておいて、それ以外の運営委員については、異常したと言っても、それは学長ほどではないですよ。だから、学問の自由、大学の自治に鑑みて、それを承認は控えるというふうにしてもいいと思うんですよ。それは時間がここまで来たから、後戻りできないことはないと思うんです。そもそもこれ、出てきたのが、先月だったんでしょう。昨日の参考人質疑で聞いたら、中には選出の方もおられましたし、非常に敏感にこういう問題を見ていらっしゃる沖瀬委員でさえ、先月の上旬でしたよ。議論が未熟なまま、さっきの理論で持ってきた。でもやはり、大学の自治のことを考えたら、それは抑制的に、法理論とかロジカルにはそうかもしれない、でも抑制するということで、承認は控えるということもあると思うんです。それは、中経進でもっともっと議論して、そして原案を叩き直して、それで持ってくるということもあると思うんです。大臣いかがですか。
2:16:39
運営方針会議の制度化につきましては、総合科学技術イノベーション会議の最終まとめの後、文部科学省において法改正に向けた検討を行い、本年9月以降、科学技術審議会研究力強化委員会や総合科学技術イノベーション会議の有識者議員懇談会、国立大学協会の会議において改正の方向性をお示ししながら検討を進めてきた、ということは先ほど来、申し述べているところであります。そして、中央教育審議会でという言葉もございましたけれども、我々としましては、適切な議論を進めてきたというふうに考えておりますので、ぜひ御理解を賜りたいと思います。
2:17:29
システィから言われたから、そのままやるしかないというような答弁ですよ。そこでやはり文科省として、大学の実地は大事なんだから、審議会の審議で委員さんの話も聞いた上で、もう全てじゃなくて、ここの部分については譲れないから、承認は外すよというふうにしたっていいじゃないですか。それができないが如くに言われたのでやりましたと、そういう答弁ですよ。何か文科省として、学問の自由を守る立場として何かないんですか。
2:18:06
憲法上、学問の自由はこれを保障するとなっておりますし、我々は学問の自由に対して何ら制約を与えるものではないと考え、この法案をまとめたということであります。
2:18:21
海外では訴訟で、憲法の上保証されている学問の自由が守られてい ないということに対して、いろんな歴史の積み重ねで、こういう承認なんていうことはない形にしている。あるにしても非常に形式的だったり、あるいは現場の声が相当入ってくるという形にしているというのが、昨日の参考人質疑、特に沖瀬赤委員のお話でした。ちょっと次に進みますけれども、今のこの法案で、想定されている学長及び運営法人委員の任命前の承認の手続きについてお伺いします。この文科大臣は承認の申出があって、いつまでに承認をしないといけないということになっていますか。もうこれ形式的なんですから、一週間等でいいと思うんですけれども、このあたりいかがでしょうか。
2:19:25
お答え申し上げます。運営法人の任命について、国立大学法人から申出があった場合は、速やかに承認を行うべきものと考えております。承認に要する期間が短くなるよう制度の運用にあたっ ては、申出に際して提出いただく書類を明確化して示すなど、円滑な運用を進めてまいりたいと考えております。
2:19:51
その速やかにというのはどれぐらいなんでしょう。それの参考になるのは、これまでの学長の承認だと思うんですけれども、学長の承認というのは、大体どれぐらいで出しているんですか。
2:20:11
突然のご質問ですので、学長の承認がどのぐらいかかっているかは、今、定かではありませんけれども、基本的に大学から申出があったときに、必要な手続きを行いまして、そう期間が長くならないうちに、書類をして対応、判断をすることになると思います。
2:20:36
これも、やはり、この萎縮するという意味では、数ヶ月じゃだめです。やはり、せいぜい数週間じゃないと、局長、いけないと思うんですよ。数週間を目指すというふうに答弁をお願いします。
2:20:55
学長の任命に関しては、この申出期間は事務手続き上、任命のおおむね2ヶ月前までに提出していただくことになっております。学長は任期が決まっておりますので、突発的な事例がない限りは、だいたい、次の学長がいつから就任されるかを見通せますので、余裕を持って、おおむね2ヶ月前までに提出をしていただいております。
2:21:25
2ヶ月も長いと思うんですけれども、形式的であれば、名前をネットか新聞記事の検索したら、すぐその人のことがわかるので、もう明らかに形式的に違法行為している人かどうかというのはわかると思うんですよ。それを敷衍すれば、この運営委員の承認というのは速やかにというのはどうなんですか。
2:21:57
お答え申し上げます。学長選考に要する期間と同等か、それより短くなるよう運用してまいりたいと思っております。
2:22:11
当然短くなるはずです。学長は確かに重い。でも運営委員というのは、権限を委上されるにしろ、学長よりは権限というのは小さいわけですから。人数たるやまた多くなってくるということを考えたら、学長の審査期間よりも短くないとおかしいと思うんですね。均衡上、バランス上。でもそれが規定されていないというのがまた裁量行政で、気味が悪いところで、それがまた萎縮につながるということは指摘したいと思います。それで、申請が来たら、文科大臣としてはどういう段取りを経て審査するのでしょうか。文科大臣一人で考えるのか、それとも文科省の中の機関でネット検索なんかするのか、諮問機関があるのか、そのあたり聞かせてください。
2:23:18
お答え申し上げます。申し出が出てきた場合は文科省内で適切に判断をした上で、大臣まで決裁をとって判断することになると思います。
2:23:35
その基準というのは、どんなものでしょうか。もう一度、答弁ありますけれども、もう一度記録もしないといけないので、任命の基準、あるいは拒否する場合というのはどんなときでしょうか。大臣いかがでしょう。
2:23:58
申し出が出てきた場合は、大臣からも御答弁申し上げておりますように、申し出に仮に明白な形式的な違反性や違法性がある場合や、明らかに不適切と客観的に認められる場合には、承認を行わない可能性がありますが、まずその手続が適正になされているか、等々確認をする必要があると思います。そうしたことも踏まえて判断をすることになりますので、一定の期間は必要だと思いますが、その具体的な考え方などは、もしこの法案をお認めいただけましたら、施行の際に大学等に周知してまいりたいと思っております。
2:24:51
施行通知ということですよね。それで、さっきおっしゃった明白形式違反性、違法性、明らかに不適切、客観的認められる。これ具体的にはどういう人をイメージすればいいんでしょうか。
2:25:17
お答え申し上げます。形式的な手続に関しては、例えば学長選考観察会議等の協議を経ていない等々が考えられますけれども、具体的にどの方がということについては、例えば役員にある欠陥事例などに、これは大学からの申し出ですので、あまり想定はされていませんが、仮に役員の欠陥事例などに相当するものがあれば、そこは確認をする必要があると思っております。
2:25:53
それに、役員の欠陥事例というのは、例えばどんなことですか。すぐ出ますか。
2:26:21
お答え申し上げます。積極的要件としては、人格が高潔で学識が優れ、かつ大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力とありますけれども、消極的な要件として、法令の規定、犯罪歴等に関するものがございますので、そういったものでございます。それから健康上の事情で職務に耐えないといったこともあるかと思っております。
2:26:59
そこは本当に透明性、客観性がないといけないと思うんですね 。人格高潔とか言っても、高潔じゃないと言われたら、そういうことにもなりかねないことも危惧されますし、それから犯罪歴、犯罪のレベルにもよりますよね。あるいは、いつなのかということもありますよね。ここはちゃんと規定されるんでしょうか。
2:27:37
お答え申し上げます。本法案の御審議でも、委員のような御指摘もいただいておりますので、そういうことも踏まえ、仮にこの法律をお認めいただければ、施行の際にできるだけ明確に示すよう工夫してまいりたいと思っております。
2:27:58
それともう一つ、健康上の問題ですけれども、例えば車椅子で行き来しないといけない。でも、そうい う方もたくさん、任に耐える方もおられるんでね。健康上のところもちょっと怪しいと思いますよ。もうそれを理由をつけられて拒否するということなんかを、また危惧したりしないようにですね、健康のところもよことじゃないと拒否の理由にならないと思うんですけれども、そこもいかがですか。
2:28:41
お答え申し上げます。基本的に身体障害等は健康上の理由には入らないと理解しております。そうではなくて、例えば我々公務員や会社員などが、生診室間などで職場に出ておられないとか、そういったことが、大学から申請申出がある場合にですね、そういう方が候補として上がってくることはあまり考えられないと思いますけれども、そういったことが可能性としてはあると思いますので、その辺も含めてできるだけ明確に大学が判断できるよう周知してまいる必要があると思っております。
2:29:23
今は現行の運営方針会議の委員の話ですけれども、ちょっとそれをこれまでの学長の承認で承認を拒否したとか、あるいは結果的に承認されなかったとか、その事例等であればその内容を教えてください。
2:29:47
お答え申し上げます。学長で任命をしなかったということはございません。
2:29:58
承認ですかね、任命。今学長というのは、任命権があるんですかね。承認じゃなくて任命なんですね。
2:30:19
お答えいたします。人事に関することなどで私からお答えさせていただきますが、学長の任命を、基本的な申出があったらそこをそれに応じる任命をするという手続きでございますが、それを拒否した事例、任命を行わなかった事例は過去ございません。
2:30:41
はい、ないということですけれども、もしこれ拒否するということになった場合、その理由については開示されるようになっているんでしょうか。
2:31:10
お答えいたします。この文部科学大臣がですね、学長を任命しないという事態が生じた場合には、文部科学省が当該法人に対してその理由を丁寧に説明する必要があると考えております。また同様に任命しない理由を社会から問われることとなった際にも、丁寧に説明を行うことが必要であると考えております。
2:31:38
それは今、多分、学長の任命とおっしゃっていた今の学長のことですけれども、運営委員の承認についてもどうでしょうか。
2:31:55
お答え申し上げます。運営方針につきましても学長と同様に考えたいと考えております。
2:32:06
それは今の答弁だけじゃなくて、施行通知にもちゃんと記載されるんでしょうか。詳細な理由を開示すること。
2:32:19
お答え申し上げます。施行の際に大学が混乱することのないよう、周知をしてまいりたいと思います。
2:32:31
それで次に進むと、それで納得できなかった場合は、候補なり、今の学長とそして運営委員の話があるんですけれども、主に運営委員の話でですね、それでその候補が納得できなかったし、あるいはそれを提出した学長が納得できなかった、その運営方針会議として納得できなかった場合、どういう解決、紛争、解決手段があるんでしょうか。
2:33:08
お答え申し上げます。先ほどから答弁いたしているようにですね、基本的には承認はかなり抑制的に、承認を拒否するということはあまり想定されないと考えておりますが、万が一そういった事態、申し出を承認しないという事態が生じた場合には、本部科学省がまずは当該法人に対してその理由を丁寧に説明をする必要があると考えております。仮に法人の方がその理由に納得しない場合につきましては、再度法人から申出に係る考え方や背景を伺うとともに、本部科学省の考え方を説明してお互い納得できるような調整手続きに努めてまいりたいと考えております。
2:34:01
そこには第三者というのは入らないんですか。例えば裁判所であるとか、そういったことは客観的な裁きというのはないんですか。
2:34:17
お答え申し上げます。まずは本部科学省と当該法人とで納得に至るよう調整手続きに努めることになりますが、それでもなお合意が得られない場合には、当該法人の判断により司法の判断を仰ぐということも考えられると思います。
2:34:38
司法の判断でやるということですね。それと同じロジックであれば、今の学術会議の委員の任命拒否の問題も同様に考えてもいいんでしょうか。
2:35:01
お答え申し上げます。学術会議は内閣府の所管でございますので、私から答えるべきことではないと思いますけれども、先ほど大臣からも御答弁申し上げましたように、日本学術会議は国の機関でございまして、総理が任命する会員は国家公務員でございますので、国立大学法人とは性格が異なるものではないかと資料いたします。
2:35:31
元に戻しまして、運営委員の解決期間に紛争手続がある場合は、原則私は認めるんだから、委員として活動しながら紛争が決着するのはまずでいいと思うんですけれども、そのことは申し上げさせていただきます。まとめますと、私はやはりこの法案はもう一回考え直して、中共心でちゃんと議論して、特に承認というのはシスティの言いなりで全員に必要とするべきなのか、それともそうじゃないのか。そもそもこの運営方針会議を大きな大学に義務化するという、義務化まで必要なのか、任意の採択でいいじゃないかと。このあたりも含めて議論し直して、そしてもう一回出し直していただくことをお願い申し上げまして、私の質問とします。ありがとうございました。
2:36:49
理経民主党の森山博之でございます。国立大学法人のあり方という部分について、今回法改正ということでありますから、基本的な認識をまず大臣にお聞きをしたいのですが、大学の自治終わるんじゃないかというような危機感を持った声が随分寄せられています。大学の実質性、それから自立性、これに向けて大学法人化をしてきたということであろうということで、この考え方については維持をし、またしっかり発展をさせていくというお考えでよろしいですか。
2:37:35
先ほども御答弁申し上げたところでございますが、国立大学法人化は我が国の高等教育と学術研究の水準の向上、均衡ある発展に大きな役割 を持つ国立大学について、自立的な環境の下で一層活性化し、優れた教育や特色ある研究に積極的に取り組む、より個性豊かな魅力ある国立大学を実現することを目的としておりまして、その方向性に全く変わりはありません。
2:38:08
自治を犯すものではないという考えですね。
2:38:19
それではちょっと大臣、答弁ですか。はい。運営方針会議について随分議論の中で十分 出てきていないところがございますので、この確認から始めたいと思います。運営方針会議の権限全般に関わる部分ですけれども、システィ文部科省の検討会議において、合議体、やり運営会議ですね、マイクロマネジメントを行わない、書いている以上のことはやらないというような方針が出されていますけれども、この記述通は生きている。法の施行についてはそのことを周知をするということでよろしいでしょうか。
2:39:06
お答え申し上げます。運営方針会議はこれまで答弁いたしてきておりますとおり、法人運営の大きな方針についてでございますので、中期目標や中期計画、あるいは予算決算などの権限を持つとともに、管理運営に関する監督機能を併せ持つものでございまして、マイクロマネジメントをするものではございません。
2:39:35
とは言いながら、その権限をもって日々の業務に口出すとか、あるいはマイクロマネジメントに関わることに有用なことがないようにということをしっかり周知していただきたい。大丈夫ということですね。では、さらに、選考に当たっての部分で、学長選考観察会議との協議を経て、という書き起こしに条文がなっています。文脈からは、学長が候補を示しという意味かと思われますけれども、運営方針会議が責任をもって法人の運営方針を決めていく制度を整えるということであっても、一定程度、教職員の意見を反映させるというようなことも必要かと思います。この現場の意見を反映させるということに関して、認識はされていますでしょうか。
2:40:33
お答え申し上げます。法律上の規定は、あくまで、今、委員御指摘のとおりでございまして、各学長、法人で運営方針委員を選ぶ際に、どのような、これに加えた考えで、どのようなプロセス をとるかは、法律の範囲内で各法人の判断することになると思います。
2:41:04
現場の意見は、聞くのが望ましいということではありませんか。
2:41:16
お答え申し上げます。学内、まとめて、大学改革や教育研究の充実をしていく上で、現場の意見を聞くことは、確かに必要であると思います。
2:41:30
はい、必要であるということでございますけれども、運営会議の委員についてですけれども、こ れも属性に多様性が必要であると、そこにはもちろんジェンダーバランス、あるいは経歴や大学等の関わりにおいての多様性というようなことも必要で、さまざまな立場からの御意見がいるかなと思います。これについてはよろしいのか、ということと、ここにおいても、現場の状況を反映させるためには、学内の代表者も入れなきゃいけないんじゃないかと思いますが、この点はいかがですか。
2:42:13
お答え申し上げます。御指摘のジェンダーバランスも含め、多様な専門性を有する方々に、運営方針会議に参画していただく必要があるとも言っております。学内の方々というのは、運営方針委員ということでございますが、特にそこは学外とか学内と分けて考えておりませんので、学内外を問わず広く多様な専門性を持つ方が参画いただくことが望ましいと考えております。
2:42:45
中身の方針を決めるとか、あるいは学生の状況を見るとかいうことを考えると、やはり中の状況をよく知っている人も入っていないと、やはりずれる意見になる可能性もあるかと思いますので、そこは多様なという中には、現場の状況をよく知っている人が入った方がいいんじゃないのといった方がいいと思いますけれど、いかがですか。
2:43:12
お答え申し上げます。法文上あくまでもそういった条件を課しておりませんので、ここは先ほどから大学の自治に対するご懸念もいろいろ示されておりますが、基本的には各大学で自由に適切にご判断をいただければと思っております。
2:43:34
学長の選考、それから会議員については、学長選考観察会議の権限 でこれまでもあったと思いますけれども、これからもそうなのか、運営方針会議の意見というのは、これは決定権なのか、参考意見なのかというのを明確にいただきたいと思います。
2:44:08
お答えいたします。今回学長選考に関する学長選考観察会議の役割は変わっておりませんので、運営方針会議ができたとしても、運営方針会議の意見を聞きながら学長選考観察会議が学長選考を適切にしていただくということになると思います。
2:44:34
はい、ありがとうございます。この権限というのを明確にするということがまず大事になってくるかと思いますけれども、承認の件ですよね。承認が形式的なものと文科省がいい、そして大臣はどう見ても不適切なものは以外は承認するんだとおっしゃっている。これは意味は一 緒と考えて大臣よろしいですか。
2:45:13
はい、ということになりますとですね、学術会議での書きぶり、これは任命であって、今回の件については承認である。これは違うんだというご説明をされています。そうなると学術会議に書いてある書きぶり、あるいは政令に書いてある書きぶりと、今回の法律において、この運営会議を任命するときの承認に対する書きぶりは変わってくるかと思いますけれども、どのようにされますか。
2:45:55
お答え申し上げます。日本学術会議につきましては、先ほども申し上げましたように、これは国家公務員としての身分を有する会員を総理が任命するという形でございます。一方で運営法人委員は、これは国立大学法人の職員を学長が任命する際に文部科学大臣が承認をするという手続きでございますので、性質がかなり違うものと考えております。したがって、私どもとしては、まずは文部科学大臣が学長を任命するのと、今回承認をするのは異なりますけれども、学長任命のプロセスも参考にしながら、事柄をよく整理しながら、具体的なプロセスを考えていきたいと思っております。
2:46:51
先ほどおっしゃっていた中での不適切事由について、学術会議と同じではまずいですよね。学術会議よりも、もっと不適切の範囲は狭いであろうと思われますので、そのかきぶりについてはきちんと工夫していただくということでよろしいですね。
2:47:19
お答え申し上げます。学術会議とは性格が違いますので、そういった点も考慮しながら工夫してまいりたいと思っております。
2:47:31
というのも、これもともと卓越大学ということでスタートしている制度だと思います。卓越大学になるために国立大学のガバナンスを変えるんだということですが、これ並行して審査をされる私立大学の理事会等は全くこういうものとは関係ない状態で運営をされておりますので、卓越大学になるから国の言うことを聞けというようなメッセージになってはこれはおかしなことになってしまうかと思います。なので、この形式的ということには十分配慮して、私立大学も同じような権限を持っているというのと同じように国立大学の中でも、まず選ぶか選ばないかで差別をしない、あるいはやったとしても承認において支持が入らないということを明確にしていただくということでよろしいですか。
2:48:38
お答え申し上げます。ご質問の趣旨を誤解しているかもしれませんけれども、今回国際卓越研究大学に国立大学が採択されるためには合議体の設置が必要であり、今回の改正となっております。私立大学や公立大学につきましては、もともと仕組みが違っておりますので、現行の法律上、この合議体を設置することが可能でございますので、私立と公立は現行法制上、独自に定管変更などによって、こういった合議体を設置して、卓越大学に申請していただくことになります。
2:49:28
ますます、この承認を入れなきゃいけない意味というのが、わからないとい うことになるかと思います。公立大学の話が出ました。国立大学の大規模については、こうやるんだけれども、公立大学でも大規模のところがあります。公立大学大規模のところについても、これは同じように運営会議をしてもいいよというようには言うんでしょうけれども、するべきだ、したほうがいいよという話になるのか、いやそうではなくて、全く自由ですよという話で周知をされるのか。
2:50:21
お答え申し上げます。公立大学につきましては、先ほども申し上げたように、国立大学法人とはかなり制度上の立て付けが違っておりますので、もし国立大学の運営方針会議のような仕組みを設けたいという場合は、業務執行に関する事項を定める定案で設置できます。これは大学の定案を変更することによってできますので、仮に大規模な公立大学がこのような国立の運営方針会議と同様な会議を設けたいという場合には、独自の判断でできることになります。