1:19
ただいまから憲法審査会を開会いたします。幹事の辞任についてお諮りいたします。熊谷寺寺人君から文書を持って、都合により幹事を辞任したい旨の申出がございました。これを許可することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、裁を決定いたします。幹事の補欠宣言についてお諮りいたします。幹事の辞任及び委員の異動に伴い、現在幹事が5名決院となっておりますので、その補欠宣言を行いたいと存じます。幹事の宣言につきましては、選例により会長の氏名にご一人願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。それでは、幹事に佐藤正久君、松下新平君、小西博之君、辻本清美君及び片山大輔君を指名いたします。本審査会幹事会の申し合わせにより、会長が野党第一会派の幹事の中から、会長代理を指名することとなっております。会長といたしましては、会長代理に辻本清美君を指名いたします。日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査を依頼といたします。本日は、憲法に対する考え方について、特に参議院議員の選挙区の合区問題を中心としてについて、法制局から説明を聴取した後、議員間の意見交換を行います。全体の所要は2時間を目処といたします。まず、法制局から、令和4年通常選挙定数格差訴訟の最高裁判決を中心に、参議院の選挙制度と最高裁判決について説明を聴取いたします。なお、御発言は着席のままで結構でございます。
3:24
参議院法制局長の川崎でございます。どうかよろしくお願いいたします。私の方からは、お手元の資料に基づき、参議院の選挙制度と最高裁判決につきまして、今般の令和5年10月18日判決に焦点を当てつつ、選挙制度と最高裁判決の変遷、最高裁の解釈、考え方などについて御説明させていただきます。まず、参議院選挙制度に関する経緯と定数格差に係る主な最高裁判決の動向につきまして確認をしておきたいと思います。表紙をめくり、1、2ページを見開きで御覧ください。左が選挙制度、右が最高裁判決の経緯となっております。参議院の選挙制度については、定数250人のうち都道府県を単位とする地方区選挙が150人、全国を単位とする全国区選挙が100人という構成でスタートし、地方区選挙では各選挙区の人口に比例する形で2人から8人の偶数の議員数が配分され、その最大格差は2.62倍でした。参議院の選挙の在り方として当初から議論となっていたのは、事実上の職能代表的な色彩を期待した全国区選挙であり、昭和57年に高速名簿式比例代表選挙に改正され、さらに平成12年には非高速名簿式に改正されております。他方、高度成長や産業構造の変化に伴う都市部への人口移動により、選挙区間の定数格差が次第に大きくなり、昭和30年代後半以降、定数格差訴訟が裁判所に提起されるようになります。最高裁が投票価値の平等が憲法上の要請であるとの判断を最初に示したのは、衆議院選挙に関する昭和51年判決であり、参議院選挙については昭和58年判決が最初となりますが、同判決では国会の広い裁量を認め、最大格差5.26倍を合憲と判断しました。ただ、その後も格差の拡大が続き、平成4年選挙での最大格差6.59倍につき、平成8年判決が違憲状態との判断を示しましたが、格差はそれに先立ち、平成6年回数で既に4.81倍に縮小しており、その後は最高裁の合憲判決が続きました。最高裁に変化が現れ始めましたのは、平成16年判決からであり、同判決は格差を5.06倍を合憲としたものの、多 数意見の中には厳しい見方を含まれていたことから、これを契機に参議院では超党派の協議期間を設けるなどして、選挙制度改革の検討が継続的に行われるようになります。その後、平成18年の4増4減の改正により、最大格差は4.84倍となりますが、最高裁は次第に投票価値の平等の観点から実質的に厳格な評価を行う姿勢を強め、平成24年判決では従来の考え方を実質的に変更し、最大格差5.00倍を違憲状態とし、その直後の平成24年改正で格差は4.75倍とされたものの、平成26年も違憲状態判決でした。このような流れを受けて行われたのが平成27年改正であり、4件2号区を含む10増10減により、最大格差は2.97倍にまで縮小し、平成29年判決は選挙時格差3.08倍とともにこれを合憲と判断しました。その後も平成27年改正法の検討条項を踏まえ、選挙制度の見直しの検討が進められ、平成30年改正では定数が6増され、選挙区では定数2増により格差が2.99倍にされるとともに、比例代表選挙では特定枠の制度が設けられ、これに対し最高裁は令和2年判決で3.00倍の格差を合憲と判断しております。参議院ではその後も参議院改革協議会や憲法審査会などで議論が行われましたが、改正のないまま令和4年選挙が最大格差3.03倍で実施されました。これに対し令和5年判決は合憲と判断をしております。以上のように投票価値の平等をめぐる国会と最高裁との間での相互作用ともいえる状況は衆議院の小選挙区選挙でも生じてきており、最近では参議院については平成24年と26年の2回ほど、衆議院については平成23年、25年、27年の3回ほど、違憲状態判決が示されたのを受け、最大格差がそれぞれ縮小されてきており、参議院については平成29年、令和2年、令和5年の3回、衆議院については平成30年、令和5年の2回ほど、合憲の判断が続いているところでございます。次に最高裁が重視する投票価値の平等の意義、根拠等を3、4ページで確認をしておきますと、投票価値の平等は近代民主主義国家における選挙原則の一つとされ、憲法にも取り入れられている選挙権平等の原則の歴史的発展とともに導き出されるようになったもので、選挙権の内容の平等として各投票が選挙の結果に及ぼす影響力においても平等であることを要求するものであり、その憲法上の根拠について最高裁は、憲法14条1項を中心に15条3項、44条正し書きなどの規定を挙げております。もっとも最高裁は、選挙制度の仕組みの決定において、投票価値の平等は唯一、絶対の基準となるものではなく、国会が正当に考慮できる他の政策目的なりし理由との関連で、調和的に実現されるべきものであるとする一方、参議院選挙との関係では、投票価値の平等の要請の後退を認める理由は見出しがたいとも述べており、これらの反事は、令和5年判決でも維持されております。いずれにいたしましても、5、6ページの図表をご覧いただきたいと存じますが、先に述べたような経緯をたどりまして、選挙区の最大格差は、最近では3倍程度で推移しております。他方、格差が3倍を超える選挙区は、神奈川、宮城、東京の3つ位に増えてきております。次に、7、8ページをご覧いただきたいと存じます。合区対象圏で投票率の低下傾向、無効投票率の上昇傾向が続き、対象圏の投票率が全国最下位となる例なども生じており、これに対し、右のページでございますが、地方6団体では、合区解消を求める決意が度々行われております。それでは、参議院選挙と投票価値の平等をめぐり、最高差への考え方はどのように変化してきているのでしょうか。この点については、9ページ以降でポイントを簡単にまとめております。参議院選挙にも投票価値の平等が要求されるとした昭和58年判決は、その一方で都道府県単位とすることについても一定の理解を示し、投票価値の平等の要求は人口比例主義を基本とする選挙制度の場合と比較して、一定の上昇や後退を免れない、各社の是正にも自ら限度があるとしていました。これに対し、自主的にこの考え方を変更した平成24年判決は、従来からの基本的な判断枠身は維持しつつも、長年にわたる制度と社会の状況の変化を考慮して、参議院選挙であること自体から、直ちに投票価値の平等の要請が後退してよいと介すべき理由は見出し難いとするとともに、都道府県を参議院の選挙区単位とする憲法上の要請はなく、投票価値の平等との関係からは都道府県単位といった仕組み自体を見直すことが必要としました。その判断の理由として、近年、農畜産根じれ減少の経験なども背景に、立法をはじめとする多くの事柄について、参議院にも衆議院とほぼ等しい権限が与えられており、国政における参議院の役割が大きくなっているとの認識が示されております。この平成24年判決の考え方はその後も基本的に維持されており、平成29年判決では、政治的に一つのまとまりを有する単位である都道府県の意義や実態等を一つの要素として考慮することは、投票価値の平等の要請との調和が保たれる限りにおいて否定されるものではないと言及しつつも、5億というこれまでにない手法の導入による格差是正を平成24年、26年の判決の趣旨に沿ったものであり、また平成27年改正法は更なる格差の是正を施行するものと評価しました。続いて令和2年判決は、格差の更なる是正などの取組が平成30年改正では大きな進展は見せていないものの、平成27年改正法の方向性を維持するよう配慮したものであり、選挙制度の改革の実現は前進的にならざられない面があるとして、立法府の格差是正を施行する姿勢は失われていないとしました。さて、今回の令和5年判決のポイントについては、11、12ページにまとめております。まず、立法府における取組とその状況については、令和2年判決を引用し、今後も普段に人口変動が見込まれる中で、格差の更なる是正を図るとともに、再び格差拡大させずに持続していくための必要な方策等について議論し、取組を進めることが引き続き求められているとし た上で、本県選挙までの間、各会派の間で一定の議論がされたものの、その実現に向けた具体的な検討が進展しているとも言い難いとの評価を示しております。ただ、その一方で格差の状況については、平成27年改正から本県選挙までの約7年間、豪空は維持され、選挙区間の最大格差は3倍程度で推移しており、有意な拡大傾向にあるとも言えないとしております。また、選挙制度の仕組みを見直すに当たっての検討課題として、格差のさらなる是正を図る観点から都道府県より広域の選挙区を設けるなどの方策によって、現行の選挙制度の仕組みをさらに見直すことも考えられるとしつつ、豪空対象となった4県で投票率の低下や無効投票率の上昇が続いていること等を勘案すると、有権者において都道府県ごとに地域の実情について国会議員を選出するとの考え方がなお強く、これが選挙に対する関心や投票行動に影響を与えていることが伺われると指摘します。そして、このような状況は、選挙の仕組みの見直しにあたり、国民の利害や意見を公正かつ効果的に国政に反映させる観点から、慎重に検討すべき課題があることを示唆するものであり、加えて、議員定数の見直しなどの方策をとることにも様々な制約が想定されるとし、そうすると、立法府が格差是正に向けた取組を進めていくには、種々の方策の実効性や課題等を慎重に見極めつつ、広く国民の理解も得ていく必要があり、合理的な成案に達するには、なお、一定の時間を要することが見込まれると述べております。そして結論として、参議院の選挙制度の改革に向けた議論を継続する中で、格差の拡大の防止等にも配慮して、4件2号区を含む本件定数配分規定を維持したという経緯に鑑みれば、格差の更なる是正とその持続のための具体的な方策を講じなかったことを考慮しても、本件選挙時の選挙区間の最大格差が示す投票価値の不均衡が、憲法の投票価値の平等の要求に反するものであったとは言えないとしております。最後に、最高裁は立法府への要請として、国民の理解や意見を公正かつ効果的に国政に反映させる選挙制度が民主政治の基盤であり、投票価値の平等が憲法上の要請であること等を考慮すると、格差の更なる是正を図ること等は喫緊の課題であり、立法府においては、より適切な民意への反映が可能となるよう、社会情勢の変化や課題等も踏まえながら、現行の選挙制度の仕組みの抜本的な見直しも含め、格差の更なる是正等の方策について、具体的に検討した上で、広く国民の理解も得られるような立法的措置を講じていくことが求められると述べています。なおこれに対し、少数意見として、理由をことにする合憲の意見が1、意見状態の意見が2、意見の反対意見が1、付されております。13と14ページには、選挙制度に関する最高裁の判断枠組と、参議院の定数格差に関する最高裁の基本的な判断枠組をまとめております。適宜ご参照いただければ幸いでございます。駆け足の説明となり恐縮でございますが、私からは以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。以上で説明の聴取は終了いたしました。これより委員間の意見交換を行います。発言を希望される方は、指名票を立ていただき、会長の指名を受けた後、ご発言を願います。発言が終わりましたら、指名票を横にお戻しください。1回の発言時間は、各5分以内でお述べいただき、法制局に答弁を求める場合は、答弁を含め5分以内といたします。発言時間につきましては、経過状況をメモで通知し、時間が長過した際はベルを鳴らしますので、あらかじめご承知願います。なお、ご発言は着席のままで結構でございます。それでは、発言を希望される方は、指名票をお立てください。
18:31
はい。自由民主党の片山さつきです。ただいまご説明いただいた最高裁判決も踏まえ、5億問題について意見を述べさせていただきます。本憲法審査会では、昨年の通常国会以降、参議院議員の選挙区の5億問題を大きなテーマの一つとして、精力的に議論を進めてまいりました。特に、本年の通常国会では、5億対象4件、それぞれから知事・副知事を参考人として、本審査会にお招きし、意見聴取を行いました。各参考人からは、5億は投票率の低下のみならず、無投票の増加も招き、本来国民が政治に関心を持つような制度であるべき選挙制度が、真逆の状況を起こしてしまっており、民主主義の根幹を揺るがす重大な問題であるとの御指摘や、明治以来、都道府県はほぼ変わらずに民主主義のユニットであり、我が国の民主主義にしっかりと根付いた制度を大切にしてほしい、などの切実な思いが述べられたところです。また、全国知事会からも、お手元配付の十分な国民的議論の下での憲法改正等の抜本的な対応による、5億の確実な解消を強く求めるとの決議が出され、先週9日には中曽根会長 に対して申し入れがありました。5億制度の弊害や都道府県ごとに国会議員を選出する必要性は、本審査会議員も繰り返し指摘しているところですが、今回の最高裁判決では、この5億制度の弊害について、初めて言及がなされました。法制局長にお伺いします。今回、最高裁が5億制度の弊害について、前回と比べて深く考慮して言及した背景としては、具体的にどのような事情や意図があったと考えられるのでしょうか。これまでの最高裁判決との違いも踏まえながら、どのような状況の変化があったと考えられるのか、改めてご説明をお願いします。川崎法制局長、お答えいたします。最高裁は、令和2年判決では、5億対象権における投票率の低下及び無効投票率の上昇と、5億との関連性を指摘し、5億の解消を強く望む意見も存在したと言及しております。他方、令和5年判決では、事実関係として、平成28年 、令和元年、令和4年選挙における5億対象権の問題状況について具体的に述べた上で、選挙制度の仕組みをさらに見直すことに関し、5億対象権で投票率の低下や無効投票率の上昇が続けてみられることを勘案すると、有権者において都道府県ごとに地域の実情に通じた国会議員を選出するとの考え方がなお強く、これが選挙に対する関心や投票行動に影響を与えているとの見方を示し、このような状況は、さらなる見直しにあたり、国民の利害や意見を公正かつ効果的に国政に反映する観点から、慎重に検討すべき課題があることを示唆するものとしております。他方、令和5年判決では、各社の拡大防止の点から、5億の維持を合憲判断の根拠ともしていることから、最高裁として、5億対象権における問題状況や有権者の意識に触れざるを得なくなったものの、それは格差是正の取組を進めていく上での検討すべき課題や、広く国民の理解を得ていく必要を示すものとして、立法府に暴露を投げ返したものと見ることができるのではないかと思われます。
22:18
自民党では5億問題の抜本的な解消のため、両議員の議員の選挙について選挙区を設けるときは、人口を基本とし、行政区画、地域的な一体性、地制等を総合的に勘案して、選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定めるものとするとともに、参議院議員の全部又は一部の選挙について、広域の地方公共団体のそれぞれの区域を選挙区とする場合には、改選ごとに各選挙区において、少なくとも1人を選挙すべきものとすることができると、憲法改正の丈夫イメージを示しております。東洋化地の平等は極めて大切だということはもちろんですが、5億問題も民主主義の根幹に関わる重要な問題であり、党審査会においても引き続き5億解消に向けて議論を積み重ねていくべきと申し上げまして、発言を終わらせていただきます。 ありがとうございます。
23:11
はい。この度、立憲民主党の筆頭幹事、そして本審査会の会長代理を務めさせていただくことになりました辻元清美です。どうぞよろしくお願いいたします。さて、1票の格差の最高裁判決について、まず、法制局長にお伺いをいたします。結論は、令和2年判決と同じですが、内容の相違点はあるのか、また、判決を受けて立法府への要請は何か見解をお願いいたします。
23:45
お答えいたします。令和2年判決は、選挙区選挙において定数二増などを行った平成30年改正の評価を行った上で、著しい不平等状態にあったとは言えず、合憲との判断を示しているのに対し、令和5年判決は、令和2年判決と同様の判断枠に立ちつつ、令和4年選挙が改正のないまま実施されたものであることから、各社の拡大防止等にも配慮して、4件2号区を含む定数配分規定を維持したことをもって、合憲と判断しているものと理解しております。また、令和5年判決は、各社の更なる是正を図ること等は、喫緊の課題とした上で、立法府への要請として、より適切な民意の反映が可能となるよう、現行の選挙制度の仕組みの抜本的な見直しを含め、各社の更なる是正等の方策について具体的に検討した上で、広く国民の理解も得られるような立法的措置を講じていくことを求めるとしております。はい、ありがとうございます。
24:48
はい、今の御説明のとおり、この最高裁判決が国会に投げか けたメッセージ、これを重く受け止めて、我が会派も、あるべき選挙制度の議論を真摯に行ってまいりたいと思います。お手元の参議院法制局資料にも記載されている歴代の最高裁判決が示しているように、任性の下、衆議院とは異なる参議院の独自機能や役割を位置づけて選挙制度に反映させることは、国会の合理的な裁量権の行使として許されるものであると介して、これを踏まえた根源的な議論が必要であるというように提起をしたいと思います。また、現在、参議院議長の下の参議院改革協議会の選挙制度専門委員会で、任性における参議院の在り方などの議論が行われていますが、その内容も踏まえつつ、本審査会でも参議院の選挙制度の議論を深めてまいりたいと思います。さらに、現行憲法は、国会は全国民を代表する選挙で、選挙された議員で、これを組織するとされてきました。よって、合区問題などを議論するにあたっては、参議院の在り方、当該地域を含む地方の声などだけではなく、都市部も含めて全国民的議論が必要であるとも考えます。そして最後に一言、憲法の在り方について申し上げます。岸田総理は、10月23日の所信表明演説で、会見について、条文案の具体化など積極的な議論をと、条文案の具体化という言葉まで言及をされました。行政府の長たる総理大臣は、現行憲法を遵守する立場にあり、総理大臣が衆参本会議で、条文案の具体化を促すような発言をすることは、これはいくら何でも、一見好意と言わざるを得ないと指摘させていただきます。また、総理の発言とまるで表則を合わせたように、11月9日の衆議院憲法審査会会長が、海外派遣の中で議員任期延長をはじめとした国会機能維持策について、速やかに議論を詰めていかなければならないと発言されました。この発言は、全体のコンセンサスもない中、公平公正な委員会運営とは言えないのではないかと、私は元衆議院の審査会委員として危惧いたしました。そんな中で中曽根会長におかれましては、このような動きとは一線を隠し、大会派、小数会派に関わらず、常に公平公正な運営に努めていただいていることに改めて経費を表したいと思います。最後に、この選挙制度の在り方も含めまして、参議院の本審査会では、参議院の独自性を生かした落ち着いた議論がなされるように呼びかけさせていただきまして、発言を終えます。ありがとうございました。
28:07
会長、公明党の西田誠でございます。参議院選挙における合区の解消に関する知事会決議におきましては、合区は地方の実情が国政反映しがたくなる、我が国の民主主義の根幹を揺るがす都道府県間で一票の格差とは異なる不平等性が生じるとされ、合区の確実な解消を強く求めておられます。もとより我が党では、特定の県のみが県単位の議員を選出できないことから、当該住民による不満が紛失していることは理解しており、是正は必要との立場であります。ただ、いかなる選挙制度を採用するにしても、投票価値の平等という憲法化と相矛盾する制度改正は行うべきではないと考えます。憲法は、衆参でほぼ同等の機能、権能を与え、衆議院が不存在の場合には、参議院の緊急集会によって国会を代行できるまでの役割を与えています。今回の最高裁判決にもあるように、認識に係る憲法の趣旨や、反数改正などの参議院の議員定数配分に当たり考慮を要する固有の要素を勘案しても、参議院議員選挙について直ちに投票価値の平等の要請が交代してもよいと返すべき理由は見出しがたい。これは、令和2年判決と均一にしております。今回の判決でも、多数意見においては、7回ほどにわたって格差の更なる是正という記述が登場しております。そこで、我が党は一貫して、投票価値の平等と地域代表的性格の調和を図るため、全国を11のブロック単位とする個人名投票による大選挙区制を提唱しております。ここで法制局長にお伺いしたいと思います。5億は本当に我が国の民主主義の根幹を揺るがすことになるのか。だとすれば、格差の拡大の防止等にも配慮して、4件2億を含む本件定数配分規定を維持したという経緯に鑑みれば、途中省略をして、本件選挙当時の選挙区間の最大格差が示す投票価値の不均衡が、憲法の投票価値の平等の要求に反するものだったということはできないとして、5億の維持を前提とした合憲の判決を出しております。これをどう考えたらよいのかお聞きします。川崎法制局長 お答えいたします。令和5年判決は、都道府県をタイトルする現行の選挙制度の仕組みを見直すに当たっての検討課題について述べる中で、5億の対象となった県の問題状況などについて言及しておりますが、他方、先生が御指摘のとおり、格差の拡大防止等にも配慮して、4件2億を含む本件定数配分規定を維持したことをもって、合憲の判断を導き出しているところです。ちなみに最高裁判決において、5億について、湾国の民主主義の根幹を揺るがすといった言及がなされたことはなく、むしろ平成29年判決では、5億の導入よる格差の縮小を平成24年判決及び平成26年判決の趣旨に沿って格差の是正を図ったものと評価しております。以上です。
31:06
今回の合憲判決には、都道府県より広域の選挙区を設けるなどの方策について触れられております。これまでの判決でも、部6選挙区の導入について触れているものはありますが、議論の紹介にとどまっておりましたところ、今回はそうした選挙制度の仕組みをさらに見直すことも考えられるとして、単なる議論の紹介を超えた期日となっているように見えますが、どうでしょうか。もっともその後の期日には、こうした方策により、いろいろな弊害があって慎重に検討すべき課題があるとの認識を示しております。これは都道府県より広域の選挙区を設ける方策について慎重に検討すべきとしているのか、それとも現行の仕組みをさらに見直す際の一般論として指摘しているのかお聞きします。川崎法制局長、お答えいたします。最高裁がどのような趣旨で言及したのかにわかに判断できませんが、立法府における議論の状況を踏まえつつ、都道府県より広域の選挙区を設けるなどの方策によって、現行の選挙制度の仕組みをさらに見直すことも考えられると述べており、これまでの判決にない判事となっております。その一方で、さらなる格差の是正にあたり、趣旨の方策の実効性課題等を慎重に見極めつつ、国民の理解を得ていく必要があることを述べるために、このような議論を展開したものと見ることもできるのではないかと思います。その意味では、令和5年判決の御指摘の判事は、最高裁として特定の方策について一定の評価をしたものとは言い難いのではないかと思われます。以上でございます。
32:48
会長、日本維新の会の片山大介です。最高裁の判決を受け、我が会派の考えを述べさせていただきます。現行憲法を考えた場合、一票の格差を解決することは何より大切なことです。しかし、都市部に人口が集中する現代においては、参議院の都道府県単位の選挙区では、一票の格差は広がるばかりです。現状で格差を是正しようとすれば、完璧な解決策ではないにせよ、合区はある程度効果を出しています。今回の判決で、憲法の問題が生ずる程度の著しい不均衡状態が、不平等状態があったとは言えないという判断が示されたことからも、それはわかります。しかし、今のままで良いわけではないことを真剣に考えなくてはいけません。合区が導入されてから、最大格差は3倍程度で推移してきたことから、有意な拡大傾向にあるとは言えないとされたものの、十分だという認識からはほど遠いからです。また、合区となった選挙区では、投票率の低下や無効投票率の上昇が見られ、有権 者は都道府県ごとに地域の実情に通じた国会議員を選出するという考え方がなお強いという課題も新たに示されました。こうした「ともすれば相反する」課題に対して、判決ではさらに議論を積み重ね、種々の方策の実効性や課題を見極めつつ、国民の理解も得ていく必要があり、それには一定の時間を要するとされています。しかし、ここでいう一定の時間が、あまり猶予のあるものではないことは明らかです。今回の判決を下した裁判官の中には、違憲であると明確に示した方もいて、3倍程度の格差も、もはや感化される状態ではなくなっているからです。今の都道府県単位の選挙制度を続ける限り、合区は避けられないことを覚悟しなくてはいけません。一部に、憲法で参議院議員を地域代表に位置付け、各都道府県から選ぶという考えもありますが、これには慎重を要すものと思います。その場合、そもそも衆議院に対する抑制、均衡、補完という参議院の在り方や、国民の多様な意見を代表する役割を合わせて考える必要が出てくると思います。なので、衆議院と似通った地域代表を選出する都道府県の選挙から、ブロック制の選挙制度への移行する議論を進め、また、別の角度からは、自治体の首長と参議院議員の検証規定の廃止なども検討していくべきです。我々は、行財政改革を訴える政党で、議員定数の削減を実行すべきとの思いもあり、ブロック制への移行は必要不可欠と考えています。平成30年に、我々が提出した公職選挙法改正案では、議員定数を24減らしたとしても、全国を11ブロックにしたブロック制を導入した場合、各差は1.189倍まで縮小するとの試算を出しました。優位性は、今の都道府県単位の選挙制度より際立っています。有権者の投票意識も、選挙区制度の形を大きく変えることで、好影響を与えると考えます。今回の判決で指摘された一定の期間の猶予とは、再来年の2025年、次回の参議院選挙までと見ています。各会派で、結論を出す努力が必要だと思います。日本は今後も人口減少が進みます。都道府県単位での行政が成り立つのか、様々な行政が非効率、非合理的になっていくのではないかとの懸念があります。こうした懸念を解消するためにも、我々は選挙制度の前提となる国家の基本構造を変えるべく、憲法改正について条文化し、提言を出しています。憲法審査会も、さきの国会から議論が活発になってきているものの、今国会の会期も短く、時間の猶予は限られています。総理は、来年9月までの憲法改正を目指すとしていますが、そのためには、発議に向けた具体的な議論を進めていかなければ間に合いません 。特に参議院では、衆議院に比べ議論が遅れているという指摘もされています。議論を万全と続けるのではなく、将来の同州制の導入など、統治機構改革を視野に入れた国家としての基本構造を考える観点で議論していく必要があると思います。そして、結論を出すべき時期を見据えたスケジュールを策定し、建設的な議論をしていく必要があることを提案し、私の意見とさせていただきます。ありがとうございます。
37:48
国民民主党新緑布会の大塚光平です。国民民主党としては、昨年6月10日の本会議を皮切りに、本憲法審査会でも繰り返し申し上げておりますが、合区はやめるべきという立場です。その論拠として、憲法に定める法の下の平等は、国民は自らが居住する都道府県代表を最低1人は参議院に選出できることだと考えるからです。法の下の平等が人口割の単純平等であるとは、憲法にも法律にも明記されていません。議 論に際しての共通認識を醸成するため、法制局長に3点伺います。第一に、選挙における法の下の平等が1票の格差であることの法的根拠。第二に、主要国における1票の格差の実情とそれに対する主要判断の傾向。第三に、現在の判決において示されている格差の許容範囲とその根拠。以上3点です。よろしくお願いします。
38:44
お答えいたします。まず、法の下の平等が1票の格差を問題とする法的根拠ということでございますけれども、最高裁は、選挙権は国民の国政への参加の機会を保障する基本的権利であり、憲法はその重要性に鑑み、14条1項の定める法の下の平等の原則の政治の領域における適用として、青年者による普通選挙を保障するとともに、選挙人の資格を差別してはならないものとしているとし、この選挙権の平等原則は、選挙における差別を禁止するにとどまらず、選挙権の内 容の平等、すなわち議員の選出における各選挙人の投票を有する影響力の平等をも要求するものと解釈してきているところでございます。次に、主要国における一票の格差の実情と司法判断の傾向ですが、主要国の会員では、選挙区の設定において投票価値の平等が考慮されるのが通例であり、時点は異なるものの、国立国会図書館作成の資料によれば、アメリカでは選挙区間の最大格差は1.8倍、イギリスでは4.7倍、ドイツは1.6倍、フランスでは2.6倍、イタリアでは2.3倍などとなっているようです。また、これらの国のうち、判例上、一票ができる限り投下であることを含む、一人一票の原則が確立しているアメリカでは、格差について意見判決が出されたことがあり、また、フランスでは各県二人別枠方式につき、憲法院により意見の判断が示されたことがあるようです。これに対し、イギリスでは資本審査の対象外とされております。他方、上院については、連邦制、世襲帰属制など構成原理が異なるものが少なくなく、上院で人口比例を取り入れているのは、間接選挙であるフランスや、小選挙区比例代表並立制であるイタリアですが、そ の格差はフランスでは5倍程度、イタリアでは10倍程度といった状況になっているようです。最後に、最高裁判決が示す格差の許容範囲とその根拠ですが、最高裁は何倍未満といった格差基準は示しておらず、参議院選挙については、投票価値の著しい不平等状態が生じ、かつそれが相当期間継続しているにもかかわらず、これを是正する措置を講じないことが、国会の裁量権の限界を超えると判断される場合には、定数配分規定が憲法に違反するとの判断枠組みを示し取り、それにより、例えば平成26年判決では最大格差4.77倍を違憲状態、これに対し平成29年判決では3.08倍を合憲と判断しているところでございます。以上でございます。
41:36
ありがとうございました。最高裁の平成29年以来の判決において、定数配分を都道府県単位で行うことは不合理ではないという趣旨の判断が示されています。憲法上の三権分立は、相互検証にこそ意味があります。立法府行政府の至らざる点は、司法府の見識をもって臨むべきである一方、立法府の意思、行政府の責任に及ぶ問題を、司法府が明文上の法的根拠がない判断基準をもって是非を示すことは、立法裁量権、行政裁量権の侵害という面もあります。立法府は、国権の最高機関という憲法上の自らの位置づけを十分に認識し、法的根拠のない司法の判断基準を是とすることなく、自ら運営ルールを確立することが慣用です。以上申し上げて、国民民主党としての意見とさせていただきます。
42:27
日本共産党の山添拓です。10月18日の最高裁判決は、昨年 の参院選について結論は合憲としましたが、現在の定数配分規定をそのままでよしとしたものではありません。法制局に伺います。判決が国会に対して求めているのは、投票価値の平等が憲法上の要請であることを前提に、格差のさらなる是正を図ることであり、合行を解消して都道府県ごとに代表を選べるようにという検討を求めているわけではないと認識していますが、いかがですか。
43:05
お答えいたします。令和5年判決は、参院議員選挙について、直ちに投票価値の平等の要請が交代してよいと返すべき理由は見出し難い。立法府においては、格差のさらなる是正を図るとともに、これを再び拡大せずに、持続していくために必要となる方策等について議論し、取組を進めることが引き続き求められていると述べ、この前提に立った上で議論を展開しているところでございます。以上です。
43:37
判決は、現行の選挙制度の仕組みの抜本的な見直しも含め、格差のさらなる是正等を求めています。ですから、国会はこの観点で、司法に応えるべきだと考えます。ところが、その国会の姿勢はどうか。判決は、立法府における格差是正の方向性やその姿勢について、どう評価しているでしょうか。三浦裁判官の意見も踏まえて、ご説明ください。
44:03
お答えいたします。令和5年判決は、格差のさらなる是正の取組ということでは、本件選挙までの間、参議院改革協議会等において、各会派の間での一定の議論がなされたものの、その実現に向けた具体的な検討が進展しているとも言い難いとしております。その一方で、令和2年判決の格差の是正を施行する姿勢については、触れておりません。さらに、立法府が格差是正の取組を進めていくには、種々の方策の実効性や課題等を慎重に見極めつつ、国民の理解を得ていく必要があり、合理的な成案に達するには、なお一定の時間を要することが見込まれるとしております。これに対し、ご指摘の三浦裁判官の意見では、多数意見は、格差の是正の方向性やこれを施行する姿勢についての評価を明示することなく、国会の公判な裁量に属する立法課程における見込みを考慮しており、これは平成29年判決や令和2年判決と異なるものであり、格差の是正を施行する状況の違和感に関わらず、意見状態にあることが否定される可能性を広げるものだと批判しております。
45:12
三浦裁判官は、国会において格差の更なる是正の方策が講じられる客観的な見込みはないと厳しく評価しているんですね。判決は明示していませんが、国会の不作為が問われていると言えます。判決が述べるように人口の都市部への集中が続き、今後も不断に人口変動が生ずると見込まれる中では、投票価値の平等という憲法上の要請を満たすことは困難になります。そこで伺いますが、衆議院議員選挙の小選挙区間における最大格差、比例代表のブロック間における最大格差、それぞれ、昨年12月の改正公選法の施行の前後でどう変化したかをご紹介ください。
45:54
お答えいたします。衆議院の小選挙区間、小選挙区間における格差については、令和2年国政調査国民人口による場合、改正前の最大格差は2.096倍であったところ、改正後は1.999倍にとなっております。また、比例代表の選挙区間の格差については、改正前は1.306倍、改正後は1.187倍となっております。
46:22
小選挙区は、重増重減、無理を重ねた区割り変更を行っても2倍近くです。相番、また変更が必要になります。これに対して比例代表は、改正前でも1.3倍です。ブロック性をとる限り格差はありますが、相対的には小さく、定数の変更によって格差は是正できます。我が党は 、多様な民意の正確な反映という点で、参議院議員選挙について比例代表を基本とする全国10ブロック、非公測名簿方式の選挙制度を提案してきました。1票の格差の是正という点でも、この方向で踏み出すべきです。そして、最後にそのための検討は、この憲法審査会の任務ではありません。参議院改革協議会の選挙制度専門委員会でこそ、速やかに具体的に検討すべきだという点を述べて発言といたします。
47:11
はい。失礼。令和新選組山本太郎です。先日、最高裁は、昨年夏の参議院選での議員定数配分規定について合憲と判断。大きな論点は、失礼。選挙区間の最大格差が、2019年選挙の最大格差3.00から、昨年の選挙では最大格差が3.03にやや拡大したことと。最高裁は合憲と判断した理由を、選挙区間の最大格差は3倍程度で推移しており、有意な拡大傾向にあるとも言えないとした。1票の 格差という問題を、憲法の視点から見たら、許容範囲、合憲であるとの判断。公職選挙法上の合区を維持したことを評価して合憲としたと。改めて、言うまでもなく最高裁は、ある法律について、違憲審査権を行使する終身裁判所であると。その最高裁が違憲かどうか問題にしているのは、公職選挙法上の定数配分規定の平等原則違反であり、合区規定ではありません。しかも合区規定があるがゆえに、定数配分規定は合憲としている。このように合区問題は、そもそも憲法問題ではありません。したがって合区制度の妥当性、改正、廃止などを検討するのであるならば、舞台は、参議院の改革協議会です。合区が検討されたのは、参議院の議員定数、総数を固定したままで1票の格差の縮減を図るためでした。2015年、自民党も賛成して、参議院の選挙区について、鳥取島で徳島高知を合区とする定数配分調整規定が成立。その後、2019年選挙に向けた選挙制度改革の議論の場として、閣党参議院幹事長で構成される参議院改革協議会が2017年に設置されて、さらに議論が進められた。他方、自民党は、参議院在り方検討プロジェクトチームを設置、合区解消の検討を始めたと。マッチポンプなんですね。その結果、考案されたのが、憲法に参議院議員は都道府県から1人以上と明記する案です。自民党が法律の改正で対応すべき合区問題を、憲法改正にこじつけている背景には、参議院の議員定数を増やさないまま、投票価値の格差を是正しようとしていることがあります。そうであるなら、参議院の議員定数を増加することこそ、検討すべきじゃないですか。日本の人口100万人当たりの国会議員の数は5.6人。OECD38カ国中、36位です。国会議員の数は先進国の中では非常に少ないわけですから、もっと増やして叱るべきです。自民党のウェブサイト「憲法改正ってなぁに?」身近に感じる憲法のお話によると、会見4項目のうちの1つ、参議院の合区解消。各都道府県から必ず1人以上選出へ、には、現状、人口減少が急速に進む地域で、参議院の合区が発生していると書かれています。まるで他人事のようなかきぶり。地方の衰退、人口減少の加速は、国のリソースの多く、人、金、物を、三大都市圏大都会に集中させた、自民党の失敗から生み出された現象です。それに加えて、自民党が中心となって旗を振り、実現した豪雨についても 、発生したと。まるで災害にでもあったような表現。あまりの面の皮の厚さに、こちらが恥ずかしい思いをしなければならない状態です。本来、憲法審査会で、憲法審査会で扱われる案件は、豪雨について、ではありません。長年政権与党にありながら、地方の人口減少が深刻になるような原因、都市部との人口格差を広げた経済政策の失敗の検証、そして反省、抜本的見直しが必要なはずです。国を、この国に生きる人々を、三十年もの間、痛みつける国家運営を行ってきたことへの、国家運営を行ってきたことへの、違憲性のチェックこそが、憲法審査会で行う最優先課題。それでも、いち早く5億を解消したいというならば、すぐにでも、参議院の改革協議会の議論を始めればいい。5億問題を、憲法審査会を開催した、という回数稼ぎに使うべきではありません。終わります。
51:49
はい、自由民主党の松下真平です。本日11月15日は、自民党決闘から68年になります。1955年、昭和30年11月15日、東京神田の中央大学行動において、決闘大会を開き、戦後最大の単一自由民主主義政党として、歴史的な発足を見ました。憲法憲法の自主的改正は、決闘以来の当然であり、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の3つの基本原理はしっかり堅持し、憲法改正への取り組みをさらに強化していく所存です。私は、多くの人口減少権の選挙区選出議員と同様の問題意識から、都道府県の果たす重要な役割、そして都道府県単位で国会議員を選出する必要性・重要性について、意見を申し述べます。先ほど法政局長からご説明いただきましたように、最高裁判決では、具体的な選挙制度の仕組みを決定するにあたり、一定の地域の住民の意思を集約的に反映させるという意義、ないし機能を加味する観点から、政治的に一つのまとまりを有する単位である都道府県の意義や実態等を一つの要素として考慮すること自体が否定されるべきものであるとは言えない、という昨今の最高裁判決が示してきた基本的認識が再認識されました。その上で、有権者において都道府県ごとに地域の実情に通じた国会議員を選出するとの考え方がなお強く、これが選挙に対する関心や投票行動に影響を与えていることが伺われる、との認識が示されました。私は、さきの参議院徳島公地選挙区の補欠選挙の期間中に、徳島県に応援に入ったのですが、自分たちの県として代表者を選出できない、合区対象県の有権者の関心は予想以上に低いと実感したところです。立法府として、最高裁が今般示した判断について、重く受け止めて進めてまいります。また、判決後の参議院予算委員会において、岸田総理から都道府県に関して重要な認識が示されました。都道府県は、基礎的自治体を保管する広域自治体として行政サービスを安定的に提供する役割を果たしているとの観点から、今後ますますその果たすべき役割の重要性は増していくとの答弁です。本憲法審査会でも、合区制度の弊害とともに、都道府県の異議や、都道府県単位で国会議員を選出する必要性についても度々議論がなされてきました。本年4月に本審査会に参考人としてお招きした、合区対象4県の知事・副知事の皆様からは、「明治23年の府建制以来、都道府県はほぼ変わらずに来ており、これが民主主義のユニットであること、地方創生や人口減少対策など国政の重要課題の解決にあたり、地方の実情をくまなく届けることができる都道府県単位による代表の選出が不可欠であること」など、地方自治を担う当事者の切実な思いが述べられました。先ほど、他の委員から紹介がありましたが、全国知事会でも毎年、合区改正に関する決議が 行われております。本年7月に出された決議においては、参議院は、創設時から一貫して都道府県単位の代表が選出されることで、地方の声を国政に届けるとともに、我が国における戦後の民主主義の発展に重要な役割を果たしてきたとの基本的認識を示した上で、令和7年の参議院選挙に向けて、国政に地方の意見をしっかりと反映させ、各地方で実情にあった施策の実現を図るため、十分な国民的議論の下で、憲法改正等の抜本的な対応による合区の確実な解消を強く求める旨の結論を導いています。憲法に都道府県を念頭に置いた広域自治体を明確に位置づける、このことは合区解消の前提とも言えることです。自民党の改憲条文イメージにおいても、合区解消を求めるとともに、地方自治の省において、基礎自治体と広域自治体を明確に位置づけることとしております。都道府県ごとに地域の実情に通じた国会議員を選出したいとの有権者の根強く、切実な考えに正面から応えるのは、自民党の改憲条文イメージであると自負しております。抜本的な合区解消のための憲法改正を実現すべく、今後一層取組を活発にしていきたいと考えております。以上です。
57:08
私からは、合区と緊急集会への関係などについて意見をいたします。我が会派は、合区の解決には最高裁判決が解くところの、参議院の独自の機能、役割である緊急集会こそが不可欠な憲法上の根拠と考え、先の上会ではその機能強化策の提言までいたしました。しかし、上会の後も岸田総理や一部会派、政党から、緊急集会制度の局階である憲法違反の解釈を論拠とする議員任期延長改憲が唱えられていることは、誠に遺憾と言わなければなりません。我が参議院の憲法審には、法の支配立憲主義に基づく憲法論議を確保するため、平成26年に二位決議が成立しています。お手元の資料1ページ、その第4項には、戦後の議会政治の下で確立している法令解釈のルールを引用して、憲法をはじめとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨などに即日立案者の意図や立案の背景となる社会情勢などを考慮し、論理的に確定されるべきものと規定されています。これに、任期延長改憲が論拠とする、緊急集会閉示の制度70日限定説を当てはめてみたいと思います。当該法令の規定の文言である、憲法54条の2項の規定の文言は、国に緊急の必要があるときであり、緊急すなわち有事であって、閉示ではありません。国語の問題で す。しかも、この緊急の文言は、憲法制定過程では、大震災などの深刻な国家緊急事態、ナショナルイマージェンシーを基礎とされているものであります。次に、54条の緊急集会規定の趣旨、その根幹は、金森徳次郎担当大臣が、憲法制定議会で繰り返し述べた、民主政治を徹底させて国民の権利を十分擁護する、などの戦前の反省に立った、非常時の権力濫用の排除です。また、54条1項の40日30日という規定の趣旨は、解散総選挙の際の内閣のいすわりの排除であり、緊急集会の開催期間を制限するものではありません。そして、立案の意図や立案の背景については、緊急集会は、大災害などの有事のために、GHQとの協議で日本側の提案で創設されたとの立法事実、そして、認性の枠外ではなく、あくまでも認性の趣旨を全うするための制度であるという立案意図に基づく制度です。以上、ご確認いただきましたように、実は、任期延長会見の緊急集会、平時の制度、72時間限定説などは、実は法令解釈、憲法解釈ではないのです。端的に言えば、法令解釈のルールの全ての要素に、完全に矛盾違反するものとして、憲法論議の何すら値しない、法の支配、立憲主義に反する暴論なのです。法治国会にあっては、国会議員であっても、何でも好きに憲法の条文を解釈できるわけではありません。憲法を法 規範として扱うために、必須のルールを厳正に守った上で、初めて憲法論議と名乗ることができるのであります。こうした法令解釈のルールを逸脱した、緊急集会に関する暴論を、衆議院の憲法審では、我が会派の度重なる批判や軽傷にもかかわらず、この2年余りの間、何度も繰り返し、2度にわたって議員任期延長会見の論点整理までしています。しかもこの間、先に述べた緊急集会の立法事実や金森大臣の乱用排除の制度趣旨が、会見論の議員から述べられたことは一度もありません。これは、およそ真摯な憲法論議などではなく、参議院の独立性をも否定し、我々参議院議員と主権者国民を愚弄する、絶対に感化してはならない傍虚であると言わなければなりません。故に、我が会派は、緊急集会の局会を論拠とする、国会議員の任期延長会見には、明確に反対をいたします。なお、以上、るるご説明したように、議員任期の延長会見は、法解釈ですらない虚偽説明によって、国民を騙して行う会見にならざるを得ません。これは、お手元の資料1の、かつての薄信君先生の会派意見にある自衛隊明記会見と、共一にする問題です。いずれにいたしましても、上会の6月7日の各会派意見では、自民・公明・民主の会派におかれては、衆議院憲法審の緊急集会の局会を否定、あるいは、それとは異なる 緊急集会に関する正しい見解を述べられていることに、深く敬意を表します。議員任期の延長会見は、憲法論的にも政治的にも、これ以上の議論は、国民からの理解が得られないことは、明白であり、豪快しの要件である、その優れた復元力を含め、世界に誇る緊急事態条項である緊急集会制度の機能強化、そうした議論を、さらに深めることを提案して、私の意見とさせていただきます。ありがとうございました。
1:01:55
本日は、合区の問題を中心に話をさせていただきたいと思います。この憲法審査会におきましても、先ほどもお話がございました、本年、合区対象県の副知事の方を参考人としてお招きをさせて、様々なご意見をいただきました。その際にも、合区対象県の知事、副知事の皆さんは、この憲法改正という形を取らなければ、合区が解消できないということであれば、是非とも早く、合区というものを解消してほしいという、そういったご意見をいただいたところでございます。そして、先ほど、ルル法制局長からご説明をいただきましたけれども、今回の最高裁の判決は、まさにその点についても触れているということでございまして、そうだとすれば、私ども立法府において、しっかりとこの点についても議論を深めていくことが大変重要だというふうに考えております。もちろん、最終的には、現在の憲法の中におきまして、基礎自治体、あるいは広域自治体という形で都道府県、市区町村というものを定義をした上で、その中において、各広域自治体になります都道府県はどういうものかという中で、合区を解消していくということが一番望ましい形になっていくのではないかなと思いますので、そのことを申し上げまして、私からの発言とさせていただきたいと思います。
1:03:47
この国会で初めて参議院憲法審査会が開かれましたが、先の上会に続いて今回はまた合区がテーマでございます。大変残念な思いでおります。合区や一票の格差については、本来、参議院改革協議会選挙制度専門委員会で議論すべきものであり、この憲法審査会では、まず各党が改正条文案を提出し、それをもとに改憲項目を絞り込む議論と、作業を進めるべきと考えます。また、参議院の選挙制度について、この憲法審査会で議論をするのならば、選挙制度の前提となる国家の基本構造、すなわち国の形について、まず議論をするべきです。現行の都道府県政が、現在の大学にとって最適な形なのか、根本的に問い直す必要があります。近年の高速道路網の整備による移動範囲の拡大や、あるいはまた地方銀行の統合など、地域経済の広域化も考慮して議論を深めるべきです。それゆえ私たちは、同州制の導入や、それに伴う憲法改正まで視野に入れた議論が必要と考えています。この問題を明確にすることなく、参議院の選挙制度の議論を行うことは望ましいことではありません。いずれにせよ、この審査会で豪雨について議論をするのは今回をもって最後にし、本格的な憲法改正論議が行われることを強く希望します。このことをまず冒頭申し上げ、本日のテーマに関して私の意見を申し上げます。改めて言うまでもなく、参議院議員は全国民の代表です。にもかかわらず、参議院を地方の府として捉える人たちがいますが、理由が明確ではありません。参議院議員は地域代表であるべきだ、などと理由をつ けて、自分たちの議席が既得権のように考えていることこそ問題です。あらゆる既得権を守ろうとすることが、長年にわたる我が国の衰退に白車をかけています。参議院も例外ではありません。このことを強く認識すべきです。我が党は先ほども述べましたが、同州制を含む統治機構改革を憲法に反映させること、投票価値の平等を踏まえつつ、各地域の民意を反映させることの2点を兼ねてから主張しています。地方を中心に人口減少が進んでいる中、都道府県単位を続けていくと、一票の格差がさらに拡大させることになりかねません。また、都道府県選挙区を残した上で、一票の格差を解消しようとすれば、さらに豪空を進めるか、議員定数を増やすしかありません。しかし、人口減少が済み、財政状況が厳しい中、議員定数を増やすことには国民の利下を得ることは困難です。このため、維新には豪空の解消という考え方はありません。豪空を容認する立場です。現行に従えば、一票の格差問題を解決することは極めて重要であり、現状では豪空はその解決策として合理的と考えます。しかしながら、豪空は抜本的な解決策になり得ません。これまでの最高裁判決で何度も指摘されているように、参議院選挙においても投票価値の平等はできる限り実現しなければなりません。そのためには、将来にわたって現在の都道府県選挙区を残していくことは事実上困難であり、例えば、定数を削減した上で選挙区を全国11ブロックにするなど、選挙制度の抜本的な見直しが必要です。このように豪空の解消によって地域代表を選出するという方向性以外に、参議院のあり方そのものを買い得るような解決策こそ、模索すべきであります。終わりにもう一度申し上げます。この審査会が優先すべきは、自分たちの議席をいかに守るかよりも、時代の要請に合わせたテーマでより活発に議論を行うことです。私どもはすでに、教育無償化、統治機構の改革、憲法裁判所の設置、自衛隊明記、そして緊急事態条項の創設等、憲法改正原案を明示しています。また、国民民主党、衆議院の会派、有志の会の皆さんと共同で緊急事態条項の両分化も行っています。したがって、この参議院憲法審査会で、憲法改正に向けた実質的議論を進めることを強く求めたいと思います。加えて大事なことは、ただ万全と議論を続けることではなく、いずれかの時期に結論を出して前に進むことです。しかし、今の参議院憲法審査会は、明確なゴールに向かう道筋がないまま、自己満足のやっている感を出すだけの放談になっています。憲法を国民の手に本当に取り戻す、そのために日本人の会が、参議院においても積極的に主張し、かつ行動していることを申し上げて、私の意見とさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
1:08:34
公明党の伊藤貴映です。参議院議員の選挙区の合区問題について発言をさせていただきます。最大格差3.03倍あった令和4年参議院通常選挙は、去る10月18日の最高裁大法庭において、合憲との判決がなされました。ただ、3.03倍という格差自体が問題なしと肯定されたものではなく、参議院議員の選挙制度の改革に向けた議論を継続することや、合区を含む定数配分を維持したという経緯にも鑑みたものであり、国民の利害や意見を公正かつ効果的に国政に反映させる選挙制度が民主政治の基盤であり、投票価値の平等が憲法上の要請であること等を考慮すると、格差の更なる是正を図ること等は喫緊の課題で あると述べられています。従前の司法の判断に基づいても、参議院選挙制度において、一票の格差を是正する改革が何より求められていると考えます。今、合区制により是正がなされておりますが、合区対象となった県の住民の方からは、人口の少ない地域の住民だけが、なぜ県代表の選出が認められないのかという強い不満があることに向き合う必要があります。さきの最高裁判決でも、投票率の低下や無効投票率の上昇が続けてみられること等からすると、有権者において、都道府県ごとに地域の実情に通じた国会議員を選出するとの考え方がなお強く、これが選挙に対する関心や投票行動に影響を与えていると伺われると指摘されています。合区制が、いまだ地域住民の納得や理解を得られているとまで言えない面があることに加え、人口の増減が今後も見込まれることからすると、さらなる合区の見直しを常に検討しなければならず、制度自体に安定性が欠けているとも考えられます。他方で、参議院を都道府県代表とすることについては、参議院も全国民を代表する選挙された議員によって組織されていることに反します。仮に参議院を地方の府とする場合には、参議院の機能、そして憲法上及び法律上の権限が大幅な見直しが必要となる可能性が高くなることも考えなければなりません。そこで、投票価値の平等の重要性を踏まえ、格差のさらなる解消と、参議院選挙区の持つ地域代表的な生活を両立させ、各地域の民意を反映することができる新たな仕組みとして、現行の比例代表選挙及び選挙区選挙の制度に変えて、全国の区域を分けて11の選挙区とする選挙制度を導入すべきと考えます。第196回国会において、公明党案として、定数維持11ブロック制をないようとする公職選挙法改正案を提出し、否決されましたが、同種種の11ブロック制の導入を改めて訴えたいと思います。大ブロック制は、1票の格差を劇的に是正することができ、1票の格差の解消という意味では、最も分かりやすい解決策と言えます。また、我が党が以前示した11ブロック案では、配当議員数が最も少ない四国においても定数が表裏で8となり、事実上の都道府県代表としての活動も可能となることから、各県民の不公平感も解消できると考えます。さらに、大ブロック制は、多様な民意をそれぞれの地域から反映できる制度であり、個人名投票とすることで、政党ではなく人物本位で選出できることとなることも併せ、大きなメリットが認められるところです。最高裁判決でも、より適切な民意の反映が可能となるよう、現行の選挙制度の仕組みの抜本的な見直しも含め、格差の更なる課税制等の方策について、具体的に検討することが求められています。参院選のたびに、選挙制度に関して訴訟提起される現状を変えていかなければなりません。参議院として、合意形成に向け議論を重ね、結論を導き出していかなければならないと申し上げ、私の意見とさせていただきます。ありがとうございました。
1:12:44
立憲民主社民の内越さくらです。参議院の選挙制度は、1947年以来、選挙区と全国区の平立性で始まりました。都道府県を単位とした選挙区は、2015年の改正で合同選挙区が導入され、初めて45の選挙区となりました。この時の改正公職選挙法の不足には、2019年の参院選に向け、一票の各層の是正を考慮しつつ、選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、必ず結論を得るとされています。これを受けて、伊達議長の下で参議院改革協議会で議論が開始され、選挙制度に関する専門院において17回にわたって各会派による検討・協議が行われました。この検討の過程において、自民党は終始一貫して合区解消を目的とする憲法改正を主張してきましたが、突如として、テイス・六条と比例区に特定枠を設ける選挙制度改革を提案しました。この案は、1年間の専門委員会で一度も提案されておらず、これまで積み上げてきた議論を全く無視するものでした。ところが伊達議長は、参議院各派代表者懇談会において自民党案に賛同する会派がなかったにもかかわらず、野党の求める議長圧戦にも応じず、各会派に対応を出すよう求め、強引に協議を打ち切ったのであります。しかも、定数増を含む自民党案の提案は、我が国の人口が減少傾向にある中で、衆議院では2016年改正で定数が10元となった後に、参議院だけ定数増を行ったものであり、国民から多くの批判の声が上がりました。この法改正は、2019年の参議院選挙から導入されましたが、様々な矛盾があります。まず、比例代表の特定枠が設けられ、政党が決めた順位に従って、当選者が決まる拘束名簿式を一部に導入できるようになりましたが、これは合区によって候補者を出せなくなった県代表を特定枠で給差しようとする自民党の意向を反映したものです。自民党は、鳥取・島根・徳島・高知が合区され、県代表を出せない県が2県出ることになり、地方の声が届きにくくなるから設けられたのだと説明し、実際にそのような候補者調整を行ってきました。自民党は、合区された選挙区において、候補者の氏名、候補者を出せなかった県においては、政党名を書かなければならないという運用を行っています。例えば、高知・徳島選挙区においては、高知県では候補者の氏名、徳島県では政党名を書かなければならないという非常に分かりにくい制度運用になっています。このことから言えることは、合区を容認した上で、それを補完する意図で特定枠を設けたのであれば、将来的な合区が視野に入っているということであります。それゆえ、特定枠を導入したままで合区解消を主張することに論理的整合性はありません。現在の自民党の運用であれば、合区が進んでも県代表を出せなくなった県の候補者を特定枠で救済すればよいからです。この考え方を進めれば、全都道府県の代表を特定枠に搭載すればよいとの解釈も可能になります。このような経緯から、合区を解消しようとするのであれば、まずは特定枠の廃止が先決であるということになります。この問題は、特定枠という拘束名簿式の問題では全くなく、政党における運用の問題です。しかしながら、拘束名簿式比例代表制と非拘束名簿式比例代表制が混在している現在の比例代表制は問題であり、どちらかに修練させるべきであると考えます。ところで、合区 解消を含む自民党の改憲4項目案は、2018年3月25日に出されていますが、それまでの自民党は同修正の導入を主張していました。改憲4項目と整合性を取るためか、自民党同修正推進本部は、2018年10月に廃止されました。廃止を決めた当時の政調会長は岸田文良です。それまで同修正構想を推進しておきながら、参議院選挙制度で合区が現実的になると都道府県代表の必要性を振りかざすのは、ご都合主義が過ぎるのではないでしょうか。なお、学会においては、合区問題を憲法改正で解消することは困難であるとの言説が通説化していることを申し添えて、発言を終わります。
1:17:38
はい。自由民主党の青山繁晴です。党理、党略ではなく、試験者の代理人である1人の議員として、私の意見を申し上げます。参議院の補欠選挙で先日、徳島と高知の合区選挙区に入りました。徳島は岸田時代の初任地、高知は兄弟の戸月先で、それぞれの地域文化に今も身近に接しています。阿波の徳島と都座の高知は全く違います。それが一色体の選挙区にされていることに、試験者の怒り、悲しみ、そして関心の喪失を直に感じました。私が衆議院まで含めて、国会全体で考えれば、東京ばかり議員を増やしてどうすると信ずるところを申し上げると、試験者はその支持党派を超えて共感される人も少なくありませんでした。一方で山本太郎委員の以前のこの審査会での御発言に、自由民主党は自ら合区を率先して導入しておきながら、それを理由に改憲を主張するのはおかしいという趣旨がありました。今日の御発言にも一部あったと思います。私はその指摘に限っては正しいと考えます。その上で、試験者のために合区という不合理は根本から党派を超えて解消せねばならないと考えています。アメリカの真似をするわけではなく、参考までに釈迦に説法を申せば、合衆国は一票の格差よりも、各州の試験者の権利を尊重して、人口にかかわらず各州平等に、日本の参議院議員にあたる上院議員を2人ずつ出しています。人口最大4000万近いカリフォルニア州でも、人口最小のおよそ58万人のワイオマンギ州でも、同じく2人ずつです。50州かける2人の合計100人です。私は日本も、都道府県47都道府県かける3人の141人、プラス比例代表の100人、そうしますと合計241人になりますから、ちょうど合区を導入する前の定数に戻るわけです。これを憲法14条、法の下の平等の例外規定として書き込むことを、試験者にお尋ねするよう、私の意見として臨みます。最後に法制局長に短くお尋ねいたします。国会法は衆院院100人、参院は50人の議員の賛成があれば、憲法改正の原案を国会に出せると定めていますが、これは改憲規定を盛り込んでいる憲法96条と、どのように響き合っているのでしょうか。お尋ねします。川崎法制局長、お答えいたします。制度上は先生が今おっしゃりました国会法68条の2に定める賛成者の要件を満たしていれば、憲法96条1項が規定する各議員の、総議員の3分の2以上の賛成の見込みにもかかわらず、見込みにかかわらず、憲法改正原案を各議員に提出することは可能でございます。
1:20:48
皆様ご存知のとおり、住民主党はその規定によらずに、最終的には総議員の3分の2以上の賛成がないと、さっき試験者にお尋ねすると言いましたけど、国民投票にかけられませんから、あくまでもこの憲法審査会を大切にして議論を進めています。私はそのことに反対する、現時点で反対するわけではありませんが、先ほど維新の方の提案にもありました、いつまでも議論を続けるというのも違うと思います。全てのことの中で、この憲法改正だけが、試験者に最終的な選択が預けられているわけですから、代理人である私たちだけで、いつまでも話すのはまた違うと考えていますので、今後この国会法の規定についても、できれば議論されることを望んで終わります。ありがとうございました。
1:21:39
立憲民主社民の石川大賀です。まず私からは、人口集中により区割りや定数が変わる問題と、一票の格差問題について、都市部からの指定を申し上げます。参議院直近10年の東京選挙区の定数は、平成27年に2増加し12となりました。これにより東京選挙区と、海底前後で人口が全国で最小の選挙区との格差は、4.47倍から2.72倍に縮小しました。令和2年国政調査前後の東京選挙区と、全国で最小の福井選挙区との格差は、現在までに3.002倍となっています。平成27年には鳥取・島根、そして徳島・高知が5億となる一方、北海道・東京、愛知・兵庫・福岡で定数増となっています。昨年の参議院選挙では、1票の格差が東京都と福井県で約3倍ありました。もし5億を廃止すれば、これら1票の格差はさらに拡大することになります。仮に5億を廃止するために憲法改正をしても、憲法14条はそのまま残っているわけですから、なぜ都市部の有権者の投票価値の平等をこれほどまでに犠牲にして、県選挙区から1人を選出しなければならないのか、という問題は永久につきまとうことになります。つまり、投票価値の平等という人権を、地方の声を国政に反映させるという主張で押しつぶすことは、憲法の基本原理である基本的人権尊重との関係で、深刻な憲法上の問題があると言わなければなり ません。次に、今回のテーマは合憲判決についてでしたが、本審査会は、違憲判決や違憲の決定、違憲の判断についても取り上げ議論すべきと考えます。本審査会で議論することは、国会法102条の6の日本国憲法及び憲法に密接に関連する基本法制について、公判かつ総合的に調査を行うとする憲法審査会の法的任務にも合致すると考えます。先月10月25日には、性同質性障害特例法について、最高裁の違憲の判断が出ました。性同質性障害の当事者が性別を変更するためには、性色能力をなくす手術を受けなくてはならない問題について、最高裁判所大法庭は憲法に反するとの判断をしました。15人の裁判官一致の判断で、法律を憲法違反と判断するのは、戦後12例目ということで注目を集めました。違憲の理由としては、憲法13条を挙げており、戦後12例目の中でも、この13条を違憲の根拠条文として挙げたものは初めてです。本最高裁判所判断では、憲法13条について、事故の意思に反して身体への侵襲を受けない自由が人格的生存に関わる重要な権利として、道場によって保障されていることは明らかとしつつ、この生殖能力をなくす手術を課していることについては、必要かつ合理的なものとは言えない、よって13条違反と判断しています。こうした違憲判決、判断についても、本審査会で議論することは、先ほども述べました国会法や憲 法審査会の設立、設置趣旨である日本国憲法に密接に関連する基本法制についての公判かつ総合的な調査をするにも合致すると考えます。会長におかれましては、裁判で違憲が確定した事案についても、本調査会で積極的に取り上げてくださいますようお願いをいたします。ただいまの件につきましては、後刻幹事会において協議いたします。どうぞよろしくお願いいたします。以上で終わります。ありがとうございました。
1:25:43
はい。自由民主党の加藤昭雄でございます。参議院選挙の合区の問題につきまして、意見を申し上げます。本年4月に行われた憲法審査会で、参考人として現在の合区の対象県である鳥取、島根、徳島、高知県の4名の知事からそれぞれご意見を伺いました。全員が合区に否定的であり、改憲による合区解消が必要、合区の固定化や拡大は断じて容認できない、など大変厳しいご意見をいただきました。また、全国知事会など、地方6団体からも、 参議院選挙における合区解消に関する決議が提出され、同様の意見が全国36県議会で採択をされております。合区制度の見直しは、地方の声であります。一票の格差の問題について、これは全ての国民は法の下に平等とする憲法第14条1項が第15条3項、44条と合わせて、投票価値の平等、一票の格差の憲法上の根拠となっております。しかし、最高裁では、一票の格差ばかりが問題視されておりますが、私はむしろ、地方の格差、地域格差や経済格差の視点から、14条1項による国民が法の下に平等を重視し、主権者としての権利を主張すべき、注視すべきではないかと考えます。都会と過疎地域を比較すると、人や企業が集中する都心部では、都市の整備も進み、高い税収による質の良い行政サービスで生活の利便性は高くなります。一方で、人口が少ない県では税収が減り、税収が少なければインフラ整備や行政サービスが低下し、地域格差や経済格差が生じます。今後、地方では過疎化が進み、高齢化や意思不足がさらに深刻化する中で、生活する方や飽きないをする方、その環境で育つ子どもたちが都会より質の良い行政サービスが受けられないなど、不平等と感じていることはないでしょうか。さらに、教育・医療・福祉などを維持し、県民に不平等と感じさせない環境を守らなければならないときに、その県から選出される参議院議員 がいない5億の有権者の多くは、議員が少ないから地方の意見は通らず、議員定数の多い都市部ばかりの声が優遇され、地域格差や経済格差がさらに進むと、現行制度の不平等を感じているのではないかと考えます。川崎法制局長に伺います。一票の格差是正は重要ではありますが、国民が法の下に平等とする憲法14条1項に基づき、国民生活に直結する地域格差や経済格差の拡大が現行制度上での不平等とならないのかお伺いいたします。
1:28:57
十分なお答えになっているかどうか分かりませんけれども、投票価値の平等の要請と地域の民意であるとか、利害をいかに反映し、それを調和させていくかということは、非常に重要な課題であると思っております。選挙制度の問題として考えるとともに、まさに国会において先生方が、それぞれの地域の民意なり利害なりをいかに反映していくかということを、御議論、お考えをいただく問題ではないかというふうに考えております。以上でございます。
1:29:30
はい、ありがとうございます。憲法13条では、全ての国民は個人として尊重され、幸福の追求に対する国民の権利は、立法、国政で最大の尊重を必要とするとしております。国民が法の下に平等とする憲法第14条1項に基づき、国民生活に直結する地域格差や経済格差を是正するために、立法府は国政で最大限の努力をしていかなければならないことが、憲法の定めであると考えます。過疎地域や広い面積を持つ地域だからこそ、これらの問題をしっかりと意見を受け入れ、長い任期で議論が含められる参議院の存在が均衡のとれた日本の発展に必要であります。早急に豪空を解消し、参議院はその独自性を生かすため、各都道府県を選挙区として選出される選挙制度の確立のため、是非とも憲法審査会による憲法改正の議論の進展に期待をし、意見といたします。
1:30:34
自由民主党千葉県選出の鶉生一でございます。衆議院選挙の格差実製のための重造図言が示されてから約11ヶ月余り経ちました。私もこの間、地元を回りながら地域と密接に関係をつくった、絆を紡いだ衆議院支部長が選挙区を離れる有権者に対する、その長の千切れんばかりの思いというものに触れてきました。小選挙区制を維持する以上、こうした定数をいじらないで重造図言というのが、これから繰り返されるのかなというふうに思った次第です。やはり衆議院選挙というのは、政権選択の非常に意味合いが強くて、無所属の先生の数を調べてみても、衆議院では今実際は6だそうです。うち2名は不祥事があって離党された方もいらっしゃるので、参議院の10に比べて割合としては50倍ぐらいの無所属の議員しかいないということで、やはり政党を選ぶ選挙の色合いが強い衆議院に対して、参議院というのはやはり地域性というものを大事にしていかなければならないのかなという思いを、そのときにも感じた次第でございます。今回の今般の最高参議院の判決では、従来から言われていました、一定の地域の住民の意思を集約的に反映させるという意義、ないし機能を加味する観点から、政治的に一つのまとまりを有する単位である都道府県の意義や実態等を一つの要素として考慮すること自体が否定されるべきものであるとは言えないことに加え、有権者において都道府県ごとに地域の実用に通じた国会議員を選出するとの考え方がなお強いとの見解が示されたわけであります。このような最高参議院の参議院に対する地域性、すなわち都道府県を重視する姿勢には私も率直に安堵いたしました。今こそその要請に政治が答えを出さなければならない、こうした思いを新たにしたところでございます。任意性のもと参議院が抑制・均衡・補完の役割を果たすために、参議院は衆議院のカボンコピーであったらならない、これは皆さんと心を逸にするところだと思います。参議院の役割を考えたときに、政権選択の色合いが怖い、濃い一票の格差を是正をこまめに行わなければならない、衆議院に対して、これ以上参議院において豪空が進むということを考えれば、今後豪空をされる場合は九州合併の色合いがだいぶ濃くなる豪空対象権があるというふうに聞いています。そうした地方の政治への諦めに、白車がかかることがあってはならないとも思っています。さらに10月22日に行われた徳島高知の補欠選挙、これは投票率を見てみても、高知県では40.75%、徳島県 では23.92%、いずれも参議院選挙の最低記録を更新した後のことであります。特に注目すべきは、豪空となった両県間の投票率の2倍近い開き、これが徳島県側では関心が薄く、さらなる政治離れが進む、こうした恐れがあるということは言わまでもないことだというふうに思っています。しっかり今後皆様からも疑念が出ているとおり、私としては豪空を解消する、そして憲法をしっかりに参議院都道府県ごとの選出、これを明記をすべきだという思いから、さらにこの憲法審査会における議論、これを一段前に進めていきたい、そういう強い思いでいることを改めて表明をいたしまして、終わります。他に御発言もないようですから、以上で委員間の意見交換を終了いたします。本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。