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19:34
これより会議を開きます。内閣の重要政策に関する件、公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、営店及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。この際、お諮りいたします。各県調査のため、本日政府参考人としてお手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房内閣審議官井田陽一君ほか44名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。
20:28
ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申出がありますので、順次これを許します。宮地拓磨君。
20:41
自由民主党の宮地拓磨でございます。久しぶりにこの質疑の場にマスクなしで立たせていただきました。感慨深いものがあるなと思っております。それでは質問に入らせていただき ます。私は一昨年になりますが衆院選におきまして、多様で公正な社会の実現ということを政治信条として掲げ、そして女性活躍、生涯福祉、そして子ども子育てを政策の柱として訴えさせていただきました。岸田内閣においても多様性を尊重し、法律的な社会を実現していくということを、既成方針演説において掲げております。ではなぜ、岸田内閣が、あるいは我が国が、多様で法律的な社会を実現しなければならないのか。もちろん、日本国憲法第十一条基本的人権の項には、国民は全ての基本的人権の共有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。あるいは、幸福追求権第十三条、全て国民は個人として尊重される。生命、自由、及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、一方その他の国政の上で最大の尊重を必要とするとあります。したがって、基本的人権の観点から、あるいは個人の尊重の観点から、多様性が認められなければならない。法制的な社会でなければならない。そういうことだと思います。ただ、その上で私は国家戦略の柱として、この多様性、ダイバーシティを追求しなければならないというふうにも思っております。我が国は、人口減少社会に突入いたしました。昨年生まれた出生者数、新生児の数は、ついに八十万人を切ったと言われております。このままでは、国家の存立すら危うい事態。岸田内閣においても、一次元の少子化対策を実行していくということを宣言しています。ただ、この少子化というのは、すぐにとどまるわけではありません。少子化対策を打ったとして、その効果が出るのは、やはり時間がかかります。とすれば、我が国は、しばらくの間は、人口減少が進むということを前提に、様々な社会制度が見直されていかなければなりません。人口=国力だと言われています。あるいは、地域の力だと言われています。ローマ帝国が滅びるに至った理由も、人口減少が最大の要因だったと言われています。さらに、我が国は、人口減少のみならず、加速的な少子・高齢化が進んでいく。つまり、支えられる側が増え、支える側が減っていくという危機的な状況にあります。そうした中で、多様で公正な社会を実現しなければならない。なぜか、人口が減少する中で、社会の活力を維持していく。あるいは、経済力を維持していく。そのためには、イノベーションを引き起こさなければなりません。生産性を高めなければなりません。古今東西、イノベーションを引き起こすその土台には、ダイバーシティが必要だと言われています。以前、イギリスのロングボトム大使の話を聞いたことがありました。外交官の大使ですから、イギリスの外交戦略についてが主な話題でしたが、しかし、その背景にあるイギリスの国家戦略は、その柱はやはりダイバーシティの確保でした。私からすると、イギリスは多分に多様性が確保されている社会のように見えます。人種民族的にもしかり、あるいは性別の問題しかり、あるいは障害をお持ちの方の活躍しかり。しかし、そのイギリスにおいても、昨日より1ミリでも多く多様性を確保するために、社会を挙げて臨んでいる、そういうお話でした。やはりどの国においても、イギリスはまだ人口減少局面には入っていないと思いますが、それでもいかにしてダイバーシティを確保し、イノベーションを引き起こすか、それが国家戦略の柱に据えられている。あるいは人口が減る中で、では我が国はどうやって活力を維持していくのか。一つの方策として、海外から人や投資を呼び込む必要性がさらに増していると思います。しかし、閉鎖的で多様性の認められる社会に、人は魅力を感じるでしょうか。海外から人や投資が舞い込んでくるでしょうか。私は国家戦略の柱として、多様で公正な社会を実現しなければ、我が国に未来はないと、そう強い危機感を持って地元、鹿児島、保守王国と言われます。最も男尊女卑の空気が色濃く残る地域だと、女子4、大学進学率が全国最下位だと、そう言われます。しかし、その鹿児島においても、多様で公正な社会の実現を、政治信条に掲げ、活動しております。その中でお伺いいたします。昨今、世間を逃げわせているLGBTQの問題です。前総理首相官の発言の問題もありました。社会の機運がこれまでになく高まっていると感じています。我が党としても、LGBTQの理解増進法の提出に向けて議論を再開させたところであります。そうした中、本年は日本がG7議長国でもあるというわけでありまして、各党、各敗派の議論の下、理解増進法の成立を早期に実現しなければならないと、私自身は思っておりますが、しかし、その成立を待たずして、政府の方でもLGBTQの問題につい て、しっかりと対応していく必要があると考えますが、政府の見解をお伺いいたします。
28:35
お答えいたします。まずLGBT理解増進法につきましては、宮城委員も研究されましたとおり、自民党においても提出に向けた準備が進められていると承知をしておりまして、総理も申し上げておりますとおり、政府としてはまず、こうした議員立法の動きを尊重しつつ見守っていきたいと考えております。性的指向、性自認を理由とする不当な差別や偏見はあってはならないと強く考えております。政府といたしましては多様性が尊重され、全ての人々がお互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享受できる社会の実現に向けて、これまでもそれぞれの分野を所管をする各省庁において適切に対応されてきたものと承知をしております。引き続き、さまざまな国民の声を受け止めまして、しっかりと取り組んでいきますと同時に、G7サミットや関係閣僚会合を控え、こうしたことを改めて国の内外に対して丁寧に説明をしていく努力を続けていかなければならず、政府全体としても取り組みを進めてまいりたいと強く思っております。
29:38
差別の根源には、無理解、知らないことがあるというふうに言われています。差別があってはならない、差別を許さない社会とするためにも、一刻も早くLGBTの問題について、社会全体が、国民一人一人が理解をする。そのための方策に、政府のみならず、我々立法府も力を合わせて取り組んでまいりたいというふうに思っております。続きまして、多様性のもう一つのテーマである、選択的夫婦別姓についてお伺いをしたいと思います。この問題については、以前法務省においても法制審議会で議論をされ、政府の資安のようなものも策定されたと。私も選択的夫婦別姓の問題について議論をする、自民党の議員連盟に属しまして、勉強を続けております。様々言われます。現憲法において、性は選択できるではないかと。どちらの方か。しかし実態的には、やはり婚姻した後、女性がほぼ性を変えることになっている。その弊害として、パスポートの記載の問題、あるいは女性が旧姓の中で築き上げてきたキャリアが損なわれてしまうのではないか。とりわけ、我が国が最も数を増やしていかなければならない研究者。その研究者の功績実績が、性が変わることによって、正当に評価されづらくなってしまう。といったようなことも言われます。そうした具体的な支障が生じるケースを元に議論される場合において、通称使用を認めれば何とかなるのではないかといったような議論もなされます。技術的には、それで解決できる点もあろうかと思います。しかし私は、この自分の性を名乗れる、あるいは他人から呼ばれる、これは人格の問題、人権の問題でもあるというふうに思っています。基本的人権の尊重、あるいは幸福追求権、そこから来る、期欠として選択的夫婦別姓が認められる社会が到来してほしい。私はそのように思っています。改めて政府に伺いたいと思います。選択的夫婦別姓は人格権、人権に関わる問題だと考えますが、大臣の見解はいかがでしょうか。
33:04
政府はこれまで20年以上にわたり、旧姓の通称使用の拡大に取り組んできたところであります。引き続きその拡大や周知に取り組んでまいりますが、男女共同参画会議のもとの計画実行監視専門調査会におきましては、有識者委員から旧姓を通称として使用できたとしても限界があるとして、個人の尊厳の問題であり旧姓の通称使用拡大は根本的な解決策にはなり得ない。結婚後も自らの姓を名乗れるかどうかは人権に関わる問題である。人が自分の名前を呼ばれることは人格の本質的な権利である、などの指摘が行われております。選択的夫婦別姓制度は広く国民全体に影響を与えるものであり、現在でも国民の間には様々な議論があると承知をしております。それにえ、この制度の導入についてはしっかりと議論をし、より幅広い国民の理解を得る必要があるとも考えております。男女共同参画担当大臣といたしましては、夫婦の有事に関する具体的な制度のあり方について、十分な理解のもとで国民の皆様方に充実した議論をしていただけるよう、議論の土台となる情報提供等を行うことで、後押しをしてまいりたいというふうに考えております。
34:20
どういった情報が議論の前提として提示されるか。これ大変重要な点だと思っております。男女共同参画担当大臣として、男女共同参画に資する姿勢で、ぜひ議論をリードしていただきたいというふうに思っています。続いて、女性の政治参画の推進についてお伺いしたいと思います。あ、大臣はもうこちらで大丈夫ですので、ご席をいただけばと思います。我が鹿児島においても、今春の統一地方選挙、県会議員選挙が行われますが、自民党から5人の立候補予定者が予定されています。勝手と比べると、倍増、それ以上と言われる数の立候補予定者が手を挙げている。自民党のみならず、非自民の各党各派から多くの女性候補が名乗りを挙げています。それ自体、あの保守王国といわれる鹿児島で起こっていることですから、大変時代が変わってきたなと。そして、女性活躍を掲げ、活動してきた甲斐があるなというふうに思っておりますが、しかし、一方で女性の政治参画は未だ未知半ばどころか始まったばかりとも言える状況だというふうに考えております。様々その参画を妨げている要因が挙げられていますが、改めて政 府としての所見をお伺いしたいと思います。
36:28
お答え申し上げます。政治分野における男女共同参画の推進は、政治に民意をより一層反映させる観点から極めて重要と考えてございます。我が国では衆議院議員に占めるマス女性の割合10.0%、参議院議員に占める女性の割合25.8%となってございます。他のG7の国々では3割から4割となっておりまして、日本は国際的に見ましても非常に低い水準にございます。令和2年度に私ども内閣府男女共同参画局におきまして、地方議会議員を対象に行った調査によりますと、議員活動を行う上での課題につきましては、女性の回答が男性の回答を大きく上回ったものとしまして、一つ目として、議員活動と家庭生活との両立が難しいこと、二番目として、性別によります差別やセクシュアルハラスメントがあることなどが挙げられてございます。
37:29
そうした課題が挙げられる中で、政党としても女性の候補者を、政治家を排出されたまえの不断の努力が求められます。一方で、政府としても取り組めることが、国や自治体としても取り組めることがあるというふうに考えております。そうした中で、現時点、政府としてどのような取り組みを行っているかお伺いしたいと思います。
38:01
お答え申し上げます。政治分野における男女共同参画の推進に関する法律が、令和3年6月に改正されております。そこでは、内閣府を含む関係行政機関等が、適切な役割分担のもとで、それぞれ積極的に取り組むこと。また、国及び地方公共団体は、議員活動と家庭生活の両立支援のための体制整備や、セクハラ・マッタハラ等の発生の防止に資する研修の実施等の施策を講じる旨が規定されております。まず、議員活動と家庭生活の両立支援のための体制整備につきましてでございます。内閣府では、第5次男女共同参画基本計画に基づきまして、地方参議長会に要請を行い、各標準会議規則の改正をしていただきました。それを受けて、各地方議会におきまして、会議規則の改正が行われています。令和4年7月1日時点で、都道府県議会では、育児及び家族の介護を欠席自由として明文化している議会が全体の約9割となっており、また、市区町村議会では、育児・家族の介護のほか、本人の疾病や配偶者の出産、家族の介護につきましても明文化している議会が約8割となるなど、大きく増加しております。また、政治分野におけるハラスメントの防止につきましては、内閣府では昨年、政府における初の取組といたしまして、政治分野におけるハラスメントの防止のための研修教材を動画で作成いたしました。全国の地方議員から寄せられた1324件の実例をもとに作成しておりまして、ハラスメントが発生する動機や人間関係等の背景につきましても描いた上で、問題点を解説するという工夫をしております。本教材につきましては、内閣府から国会をはじめまして、都道府県市区町村会の議会、地方参議長会、地方公共団体の所管部局等に対して情報提供等を行い、それぞれ活用いただいているところでございます。このほか、各政党の取組状況の見える化、諸外国の取組事例の情報提供等の取組を通じまして、政治分野における男女共同参画の取組を後押ししてまいります。
40:27
私が政務官時代、その動画が配信され、多くの反響を読んだところであります。ただ、やはりまだ社会の全体の関心が薄い、そして女性が政治の場に出るものかという空気が未だ残っている。これは男女問わず、あるいは性別問わず、社会全体でやはり空気を変えていかなければならないというふうに思っております。続いて、私のライフワークの一つでもあります、女性の健康課題の問題について、問いたいというふうに思っております。少子化の前提に一つ大きく、女性の健康課題があるというふうに思っております。事実として医学的に、女性は35歳を超えると、妊幼性が格段に低くなってしまうというふうに言われています。しかし、そうした医学的な事実というのは、なかなか知られていない。かつて女性が20代前半には結婚し、そして20代前半のうちに子供を産み始めるという時代には、あまり考えなくてよかったのかもしれません。しかし、平均処婚年齢がおよそ30歳になり、そして平均初出産年齢が30代前半になっている昨今。こうした事実、医学的なデータについて知られていないことが要因となって、大体今は多くの女性も大学を卒業し、社会人となり、一人前となり、そろそろ結婚と考えた頃には30近くになり、そして結婚し、そろそろ子供を考えた時に30半になっているということなんでしょう。妊養制のことについて理解していれば、もっと考えることができたのに、もっと人生設計を、家族計画を考えることができたのに、という声は多々寄せられます。そうした中で、妊養制について、あるいは女性の月経や月経前症候群、これはしっかりと適切な医療につなげることができれば、相当程度軽減することができる。つまり、女性にしっかり活躍していただける環境を整えることができる。そうした意味において、まず女性自身が、そうした女性の健康課題、生理や妊娠・出産、あるいは後年期、そういった問題について、リテラシーを高めることが前提として必要であるというふうに考えています。私が政務官時代、内閣府において、震災職員、男女合わせ、研修の一環として、女性の健康課題について、 研修を行っていただきました。こうした取り組みを霞が関全体にも広げていくべきだと考えます。そして、おかたいと言われる霞石や女性の健康課題について、男女問わず、性別問わず、研修を行ったとなれば、経済界も動き出すのではないか。そういうふうに期待をしています。そうした中で、現在政府が行っている取り組みについて、和田副大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
44:36
宮城先生にお答えを申し上げます。女性の就業率が上昇する中、仕事と女性特有の健康課題との両立が課題となっております。働く女性が自らの体に関心を持ち、自らの体のことを知るとともに、男性も含めて、企業、職場や社会全体が年代ごとに女性の健康への理解、関心を含めることにより、男女ともに女性の健康に関する知識を向上させていくことが極めて重要だと考えております。このため、昨年6月に決定しました「女性版骨太の方針2022」において、女性の健康に関する知識向上につ いて国が率先して取り組むため、国の職員を対象に研修などのさまざまな機会を通じて、関連情報を周知することを検討するとしたところでございます。内閣府では、今年、今年度初めて、女性の健康に関する新採用職員向け研修及び管理職研修を実施したところであり、研修実施に向けて参考となるよう、研修実施の成果等について、他省庁に共有することを予定しております。
45:54
ありがとうございます。緩和始めれば、必ず民に広がっていく。活用面積が行えば、各地方自治体も意識が高まっていく。そのように思っておりますので、男女共同参画を担当する内閣府として、まず率先して行っていただきたいというふうに思っております。今は社会人になってからの話でありましたが、やはり本来教育段階、教育課程においてもしっかり、女性の健康課題、生理や妊娠、出産、後年期について、性別問わず学ぶ機会が与えられなければならないというふうに思っています。そうした中で、教育段階でありますので、文科省の所管かもしれませんが、しかしこれまで金融業勢や納税者教育、金融教育や納税者教育、これは金融庁、あるいは国税庁が議論をリードし、そして文科省もそれに習い、教科書などで金融教育、あるいは納税者教育の推進が図られてきたというふうに理解をしております。したがって、内閣府としても文科省に働きかける、あるいは一体となって、そうした環境をつくっていくべきだと考えますが、いかがでしょうか。
47:30
お答え申し上げます。生涯にわたる健康の基盤となる心身を形成する時期である10代から20代前半に、男女共に女性の健康課題に関する知識を身につけることは極めて重要であります。このため、第5次男女共同参画基本計画においては、施策の基本的方向として、健康教育の充実や月経周期等の重要性の理解、月経以上の見極めによる疾患の早期発見、栄養・体重管理及び運動と女性ホルモンへの影響等のヘルスリテラシーの獲得など、保険の充実を推進することとしております。学童・思春期から健康教育 に関する事項に関する知識の向上が進むよう、基本計画も踏まえまして、厚生労働省や文部科学省といった関係省庁としっかりと連携をして、必要な取り組みを進めてまいりたいと思います。なお、こういったヘルスリテラシーの向上は極めて重要であり、内閣府としても、現在厚労省のホームページで、女性の健康推進室のヘルスケアラボというホームページがあるんですけれども、これを内閣府の男女局のSNSで広報することをしっかりと検討させたいと思っております。
48:44
副大臣のリーダーシップも発揮していただき、しっかりと取り組んでいただきたいというふうに思っております。残り時間がわずかになりました。引き続き、障害者に関する質問をいくつか用意していたところでしたけれども、一問のみさせていただきたいと思います。改正障害者差別解消法が成立をし、その施行まで残り1年半を切る状況になってまいりました。差別解消に関する相談について、どこが最終的な担当省庁なのかわからないといった問 題がこれまでもありました。例えば私が障害をお持ちの方から直接聞いたケースとして、エステの問題です。車いすユーザーが入店を拒否された。ではこれはどこに相談すればいいのか。自治体に相談してみた。しかしそのエステ店は全国展開であった。それは本部からの指示であった。自治体がどうこうできる問題ではないというふうに言われてしまった。じゃあ都道府県なのか。いや本部からの指示であれば国だろうと。では国のどこに言えばいいのか。エステ厚生労働省の所管なのか。はたまた内閣府なのか。私は10年、革命席で働きました。そして議員としても今9年目になりますが、最初聞いたときどこが所管省庁なのかわかりませんでした。答えは経済産業省。最終的にその方は何とか何とかたらいまわしにされながらも、経済産業省が所管だということにたどり着き、最終的には経産省が動き、そうした状況が解消されたわけですが、こうしたケースは今後合理的配慮義務が民間事業者にもかけられるようになると、多々出てくることになろうかと思います。そうした意味では、いわゆるこうした迷子問題、これを解消するためには、障害者差別に関する相談を一元的に受け止められるような、いわゆるワンストップ窓口が必要だと考えますが、政府の見解をお伺いしたいと思います。
51:28
お答え申し上げます。障害者差別に関するワンストップ窓口ということでございます。おっしゃるとおり、障害を理由とする差別の解消を推進するためには、相談をしっかりと受け止める体制の整備、大切だと思っております。本当に一人一人の方には深刻な問題なんだろうと思っております。このため、障害者政策委員会において、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針の改定案、これまで議論してまいりました。その中でも、内閣府において、事業分野ごとの相談窓口の明確化を確証に働きかける、当該窓口一覧の作成公表を行うほか、障害者や事業者、都道府県、市区町村からの相談に対して、法令の説明や適切な相談窓口等につなぐ役割を担う国の相談窓口について検討を進め、どの相談窓口等においても対応されないという事案が生じることのないように、という規定が盛り込まれているところでございます。宮城先生からも、政務官在任中には、こうしたワンストップ窓口の重要性・必要性を常々ご指摘いただきまして、我々としてもどういったことができるか考えてまいりました。そうしたこともありまして、内閣府においては、令和5年度、6年度、2カ年事業といたしまして、障害者、事業者、地方公共団体などからの相談に対して、内閣府が直接適切な相談窓口につなぐ役割を担う。そういった相談窓口を試行してみて、その効果、課題などについて把握することをしたい。そういったことを目的とする事業を実施することとし ております。どうぞ引き続きご指導いただければ幸いでございます。
53:19
障害者団体の皆さんの期待も大変高まっております。適切な対応を改めて求めたいと思います。質問が残ってしまいましたが、答弁をご用意いただいた皆様方にお詫び申し上げます。とともに、質問の機会をいただいていただいた皆様に感謝申し上げます。ありがとうございました。
54:23
おはようございます。自由民主党の平沼昭次郎でございます。質問の機会をいただきましたことを心より御礼を申し上げます。まず初めに、トルコ南部に発生した地震によりお亡くなりになった方々に心より哀悼の意を表します。また、被害に遭われた方々に対してはお見舞いを申し上げます。ともに、政府においては引き続き全面的な支援を是非ともよろしくお願いを申し上げます。さて、質問に入らさせていただきます。昨今、防衛力の強化及び消費者対策拡充において、財政に関する議論が多くされるようになってまいりました。非常に世間の関心も高い、この二つのテーマでございますが、この二つのテーマの裏にでなくてはならないのが、やはり私は経済であると思っております。防衛力の強化にあたっても、我が国の経済的優位性が高ければ、実質的な兵器での抑止だけでなくて、経済的優位性による相手国の抑止というのも可能であると考えております。また、少子化においても、経済が好調に循環し、所得も増え、家計が潤えれば、将来不安が解消して結婚しようとか、子どもをつくろう、またもう一人子どもをつくってみようかとか、そのようなことになるかなと思っております。私も8歳と3歳の子どもを育てておりますので、その好循環があれば、もう一人増やしてみようか、そういうことも大変実感しているわけでございます。そうしたことからも、やはり日本の強い経済力を取り戻させていかなければなりません。現在、岸田政権においては、新しい資本主義を実現しようということで、さまざまな施策を行っております。例えば、インディングアップ、企業の投資拡大、そしてスタートアップなどの、今まで日本にはなかった新しい成長分野を創出して、そこで得られた新たな富をまた分配し、さらなる成長を促していくというサイクルを生み出す。つまり、このようなプラスサイクルを生み出していくことこそが、岸田総理のおっしゃる新しい資本主義の一つのものではないかなと思っております。そしてその上でお伺いしたいのが、その経済成長とセットになっているのが、やはり財政の話でございます。経済あっての財政であり、経済を立て直し、そして財政健全化に取り組む、その順番を間違えてはならないと、かねてから岸田総理はおっしゃっていると思いますけれども、岸田大学の言う、成長と分配の好循環を生み出し、経済を活性化した後に財政健全化に取り組むという認識でよいか、後藤大臣にお伺いいたします。
57:17
経済財政運営の基本は、従来から申し上げてきたとおりでありますけれども、今委員御指摘のとおり、経済あっての財政であり、経済を立て直し、そして財政健全化に取り組んでいくというものでございます。この基本に立って、物価高など足元の経済状況に機動的に対応するとともに、歳出歳入両面の改革を続けております。引き続き必要な政策対応に取り組み、経済の再生を図るとともに、市場や国際社会における中長期的な財政の持続可能性への信任が失われることのないように、責任ある経済財政運営を行ってまいりたいと思います。
58:08
ありがとうございます。改めて再認識をさせていただきました。後藤大臣、こちらで多分大丈夫だったので、大切だいたい結構です。であれば、やはり経済成長をしっかりとやっていくというのが、私はやはり第一義であると捉えておりますけれども、しかし、やはり財政の担保も必要であるという主張も根強くあると認識をしてお ります。その上で、先般発表されました内閣府における今後の指針に関してお伺いをいたします。内閣府の資産、中長期の経済財政に関する資産によると、2020年度の、22年度の税収は68.4兆円で、当初予想していた65.3兆円から3.1兆円ほど上振れをしております。この上振れの主な要因は何であると考えていらっしゃいますでしょうか。
59:10
お答え申し上げます。委員御指摘の中長期の経済財政に関する資産におきましては、2022年度の税収、御指摘のとおり、令和4年度第2次補正予算における補正後税収である68.4兆円を反映してございます。この68.4兆円に関しましては、当初予算における65.2兆円から3.1兆円上振れてございます。その要因に関しましてございますが、見積もりの土台となった令和3年度の税収が、決算において上振れをしたという、いわゆる土台像が一つでございます。それと足元の課税実績、雇用賃金の伸び、企業業績の見通し、これらを踏まえまして行ったものということで認識してございます。以上。
1:00:03
ありがとうございます。先ほどご説明いただいたとおり、上振れがあるということで、そこで内閣府が発表された中長期の経済財政に関する試算のベースラインのケースでは、22年度の税収が、先ほど申し上げたとおり68.4兆円、27年度には72.7兆円となります。今後5年間の試算では税収が4.3兆円ほど増えるということが示されております。そして財務省が月次公表している、租税及び印資収入収入額長一覧をもとに、既に実績がわかる22年4月から22年12月までの税収の前年比を計算すると、22年4月から12月の税収は平均で前年比11.4%ほど拡大をしております。まだ統計が公表されていない今後の23年の1から3月の税収は、22年4月から12月の増加率で増加すると仮定すると、実績ベースの月次税収額22年4月から12月の実績と23年1月から3月の想定した税収を合計すると、22年度の税収が73.0兆円程度になります。これは内閣府の資産68.4兆円より4.6兆円多い計算になります。この73兆円をベースに将来の推計をもう一度することが私 は適切ではないかなと考えておりまして、その税収はおりまして、その場合今後5年間で内閣府の資産通り税収が先ほど申し上げたとおり4.3兆円程度拡大すると考えますと、27年度の税収というのは77.3兆円になります。そうすると修正した27年資産77.3兆円と現在の資産68.4兆円の差が約8.9兆円となるわけですけれども、そうすれば将来の防衛費の倍増に必要な4から5兆円というのを有意に上回るような税収が見込まれるという見方もあるわけですけれども、このあたりの資産予測に基づく見解をお伺いできますでしょうか。
1:02:25
お答え申し上げます。中長期の経済財政に関する資産におきましては、令和4年度に関しましては先ほど申し上げたように、二次補正予算における補正後税収。令和5年度の一般会計税収に関しましては、令和5年度予算政府案の税収見積もりを反映してございます。令和6年度以降の一般会計税収に関しましては、マクロ経済の姿と整合的な形で推移するというふうに見込んでございます。委員御指摘の更なる税収の上振れに関しましては、令和4年度の年度全体を通じた税収といいますのは、今後の経済動向等に影響されます。足元の税収実績がございますが、一方で世界的な給費指名に伴う海外景気の下振れといったリスクもございます。こうしたこともございますので、現時点で確たることは申し上げられないということで、ご理解いただければと思います。
1:03:25
はい、ありがとうございます。佐野間大臣、今後の予測というのも、ぶれる部分もあるかなと推察をいたしております。その上でもう一つ、次に60年昇還ルールに関してお伺いいたします。この度の防衛費の拡大において、60年昇還ルールが防衛費財源確保において非常に議論になっております。もし60年昇還ルールを撤廃すると、政府説明では国債の信任が失われるとの説明になっておりますけれども、具体的にはどのような状況が生まれることを想定しているのか、教えていただけますでしょうか。
1:04:06
お答え申し上げます。まず国債の信任が失われる状況ということでございます。一般的には市場において、将来にわたる国債の昇還可能性や債務の持続可能性などの点で、財政に対する信任が失われる状況を指しております。具体的には市場からの円滑の調達が困難になったり、調達コストが上昇するといった状況が考えられます。その上でご指摘の60年昇還ルールについて申し上げれば、国債の昇還財源を確実に確保しつつ、昇還のための財政負担を平準化するといった観点から定められているものです。財政健全化の精神を体現するものとして定着したものであり、これを見直すことについては、市場の信任への影響に留意する必要があり、慎重な検討が必要と考えております。
1:04:59
はい。信任が失われると、様々な要因があるということなんですけれども、しかし私が知る限り、過去この昇還ルールを停止していた期間も実はございまして、そのときに国債の信任も失われていないという現実もございます。現在と当時の状況は、停止した時期と現在が異なっているというのは、私も認識をしておりますけれども、私としてはやはり、本質問の最初にさせていただいたとおり、経済と財政の順番を間違ってならないと思っております。まだまだ企業の投資も伸び悩み、家計の賃金アップもこれから、そしてコロナから本格的に脱却して、しっかり経済を回していこうというところにおいて、やはり増税の話というのが前面に出てきてしまうと、せっかく生み出そうとした好循環、さっき私も申し上げたとおり、好循環のプラスのサイクルというのが、やはりちょっととんざりをしてしまうような状況が生み出しかねないかなと思っております。保全予算等で措置した経済成長を後押しするようなアクセルに対して、増税の見込みというのはブレーキをかけるような状態でございます。アクセルとブレーキというのは一緒に踏めないわけでございますから、ぜひ引き続き様々な工夫と議論を重ねて、経済と財政の運営をぜひともお願いをいたした いと思っております。すみません、質問の順番を変えさせていただきます。先ほど財布勢の中でも触れましたけれども、消費化対策について伺います。消費化対策については内閣委員会から特別委員会へのメインの議論は移ったと認識をしておりますけれども、内閣府が扱う重要な案件であると思いますので、質問させていただきます。消費化対策においては、子どもを持つことが負担にならないというマインドを持てることが非常に重要でないかと考えております。児童手当や教育費用の無償化など、直接的な手当も当然重要だと認識をしております。その中で私はぜひ家計の負担の大きな部分を占める、住居に関する観点も消費化対策の中に入れていただきたいと思っておりますが、現在の消費化対策における住まいに関する観点はありますでしょうか。
1:07:11
お答え申し上げます。若者子育て世代が結婚・出産・子育てに適した住宅を確保しやすい環境を整備すること、これは消費化対策としても重要であると認識をしております。国土交通省においては、若者子育て世代が良質な住宅を取得する際の補助や有資金利の引下げなどの支援を行っております。また、子どもがいることを理由に入居を拒まれない良質な賃貸住宅の供給の拡大などにも取り組んでいるものと承知をしております。内閣府としては、結婚に伴う家賃・引越し等の経費の支援などの地方公共団体が行う取組を、地域消費化対策重点推進交付金によって支援をしております。この交付金については、令和4年度第2次補正予算において前年度の約3倍に増額をし、結婚に伴う家賃・引越しの経費の支援に関するメニューについては、対象世代への所得要件を緩和したところであります。子ども政策の強化に関する叩き台の取りまとめにあたっては、社会全体の意識を変え、子ども子育てを応援するものとなるよう、個別の施策ではなく、ライフステージを通じた施策のパッケージを示す必要があると考えております。今後、幅広く議論を進め、様々なご意見に耳を傾けながら、3月末を目途として、子ども子育て政策として充実する内容を具体化するべく力を尽くしてまいりたいと思います。
1:08:38
ありがとうございます。パッケージの中に、住宅という観点もしっかりと入れていただきたいなと思っております。私はこちらで結構でございます。ありがとうございます。すみません、すみません。また、質問の順番を入れ替えさせていただきます。次に、セキュリティクリアランスに関してお伺いいたします。昨年、経済安全保障法が成立いたしましたけれども、現在、法案から漏れているセキュリティクリアランスを私はしっかりとやるべきだと思っております。今後、半導体、将来的には光電融合、量子コンピューターなど、官民一体となって国家的に推進しなければならない技術や産業がありますけれども、やはり国内だけではなくて、やはり同志国とも連携をしなければならないことが多くなってくると思います。その中において、やはりセキュリティクリアランスが整備されなければ、日本がデカップリングされるような可能性もあるわけでございます。セキュリティクリアランス導入に当たって、現状の障壁は何であるのか、改めてお伺いさせていただきたいとともに、そしてそれに伴う取組の意気込みをお聞かせくださいます。
1:09:41
セキュリティクリアランスにつきましては、昨年末に閣議決定した国家安全保障戦略においても、主要国の情報保全の在り方や産業界等のニーズも踏まえ、セキュリティクリアランスを含む我が国の情報保全の強化に向けた検討を進めると記されました。重要な課題だと認識しております。先進諸国では、一定の経済に関する事項を含む重要情報を取り扱うものに、セキュリティクリアランスを付与する制度がございます。日本では同様の制度となっていないこともあり、海外における政府調達や民間企業間の取引においても、日本企業が不利な状況に直面するケースもございます。例えば、日本企業の従業員にセキュリティクリアランスがないために、ビジネスに必要な重要情報を得られないといった例もございます。今後、日本企業がビジネスチャンスを失ったり、共同研究から外されるようなことはあってはならないと考えております。クリアランスという制度の性質上、検討すべき論点があるということ、それから有効国との間で通用する制度に仕上げなければならないということから、今丁寧に議論を進めております。これまでも、民間を含む幅広い関係者から、御意見を伺ってまいりました。さらに、今後有識者の方々のお支援も賜りながら、望ましい制度を可能な限り、速やかに検討してまいります。高地大臣、ありがとうございます。ぜひとも、しっかりと推進をしていただきたいなと思っております。高地大臣、こちらで結構でございます。ありがとうございます。次に、北朝鮮のミサイル発射の問題についてお伺いをしようかと思っております。持ち時間少なくなってまいりましたので、少し飛ばしていきながらさせていただければと思いますけれども、2022年において、北朝鮮が我が国に向けた発射したミサイルの発射回数と本数を改めてお伺いさせていただきますでしょうか。
1:11:53
お答えいたします。防衛省として発表いたしました、昨年1年間の北朝鮮による弾道ミサイルの発射は、弾道ミサイルであった可能性が あるものを含め31回、少なくとも59発に及んでおります。キム・ジョーン委員長の父親であります、キム・ジョーン・イル氏が最高権力者としての地位を継承してから指標するまでの間、発射した弾道ミサイルの数は16発でございましたが、北朝鮮は昨年1年間でこれを大きく上回る数の弾道ミサイルの発射を強行いたしました。これらの中には極超音速ミサイルと称するものや、変速機動で飛翔するもの、我が国上空を通過したものや、新型のICBM級弾道ミサイルなど様々なものが含まれます。一連の発射を通じ、北朝鮮がミサイル関連技術運用能力を急速に進展させていることは間違いございません。北朝鮮は一貫して各ミサイル能力を強化していく姿勢を示しており、今後も各種ミサイルの発射や核実験の実施など、さらなる挑発行為に出てくる可能性があると考えているところでございます。以上でございます。
1:12:57
はい。かつてない頻度と回数で行っていることで、中には日本の上空を通過するといったものもありまして、なかなかこれは他の国では考えられないような非常に危機的な状況であると思っております。そしてやはりこのミサイル開発、また核開発なども継続して行っておりますけれども、やはりこれを維持している資金源が一体どうなっているのかと北朝鮮において、北朝鮮のGDPというのは推計で3から4兆円ぐらいではないかなと推察されておりますけれども、その中においてかなりの開発費などが占めるのではないかと思っております。やはりこういったものの資金源の一つとして、今やはり北朝鮮は非常に暗号資産、こういったもののハッキングによってその資金を得ているのではないかと推察されているわけでございます。その中には一部発表されているものでは、新しいDFIと言われるような分散型金融取引、こういったものから不正に資金取得をしているのではないかという疑いもかなりかかっているわけでございます。なかなか今こういった取り締まりというのも政府の方も金融庁を含めていろいろ頑張っていただいているとは認識をしております。しかしながらやはりこういったところをしっかりとめていかないといけない。先ほど述べたようなDFIのような取引が海外のサービスを利用するというのがメインとなっているか、ほぼそれしかないという現状でございます。よってこのような北朝鮮の不正資金取得を防ぐには、各国の連携が私は非常に重要になってくると思っております。現実このような暗号資産などにおいて不正に資金を取得しているという実態があるのならば、各国と連携して北朝鮮の暗号資産関与を徹底的に叩くなどの働きかけをぜひ行っていただきたいと思っております。こうした暗号資産関与に関する制裁強化を徹底し、北朝鮮に対する実質的な制裁を強化し、これらを拉致解決に向けた交渉のカードに使うということなども考えられます。今年から日本は非常任理事国となっております。拉致問題解決に向けて国連安全保障理事会での積極的に関与を期待したいと思っておりますけれども、政府の意気込みをお聞かせ願いますでしょうか。
1:15:14
お答えいたします。北朝鮮が前例のない頻度と対応で弾道ミサイル発射を繰り返していることは、我が国の安全保障にとって重大かつ差し詰まった脅威であるとともに、地域及び国際社会の平和と安全を脅かすものでもありまして断じて容認できません。我が国は、安保理事国として、拉致問題を含む北朝鮮への対応に関する議論に積極的に参画し、米国をはじめといたします他の理事国と緊密に一措置を行いつつ、安保理が本来の役割を果たしていくよう努力してまいります。
1:15:51
政務官ありがとうございました。是非ともよろしくお願い申し上げます。以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。
1:16:36
おはようございます。公明党の国重徹です。今日は、共生社会担当大臣、また男女共同参画担当大臣である小倉大臣を中心に質問させていただきたいと思います。小倉大臣にはですね、是非、思いを込めて、熱情を込めてですね、ご自身の言葉を交えてご答弁いただければというふうに思います。よろしくお願いします。先日の大臣所信におきまして、小倉大臣は、多様性が尊重され、全ての人々がお互いの人権や尊厳を大切にして、生き生きとして人生を享受できる社会の実現に向けて取り組んでいきたい、こういった旨の発言をされました。多様性を認め合っていくことが、強靭な社会をつくっていくことになります。そういった社会こそが、経済的にも、安全保障的にも強靭なものになります。この多様性に相反するもの、それが差別や偏見であります。小倉大臣は所信表明におきまして、性的指向、性自認を理由とする不当な差別や偏見はあってはならない、こうも述べ られました。そこで小倉大臣に伺います。そもそも、なぜ差別や偏見は許されないのか、どのような悪影響があるとお考えかお伺いいたします。
1:18:17
お答えをいたします。まず、差別とは正当な理由なく、劣ったものとして不当に扱うこと、また偏見とは偏った見解、中性でない意見などとされます。他者を差別することや、他者に対して偏見を持つことは、強靭社会の実現を阻害するものと考えております。こうしたことから、政府においては性的指向、性自認を理由とする不当な差別や偏見はあってはならない、というものであります。人は誰もが人と違うものだと思っております。私自身もやはり40年の人生を振り返ってみますと、人と違うところがたくさんありますし、人と違うことによって悩んだり苦しんだりすることもありました。そういう意味では、こういった差別や偏見というのは、人間誰しにも降りかかるものでありまして、こういった差別や偏見、不当なものが助長してしまうと、やはり一人一人が生きづらい社会になり、自分の能力や思いを発揮できない窮屈な社会になってしまうと思います。まさにそういう社会が経済のイノベーションを損ねたりとか、あるいは国民や社会の分断を生んでしまうということでもありますので、委員御指摘のとおり、まさに多様性を尊重することが、いろんな意味で、経済安全保障も含めていい影響を及ぼすものと思いますし、逆に差別や偏見に満ち溢れた国や社会というのは、経済安全保障の面においても非常に大きな悪影響を及ぼすものだというふうに考えております。
1:19:53
大臣、御自身の思いもこもった答弁ありがとうございます。差別や偏見というのは、差別される人に不安や緊張感などの心理的負担をもたらします。また、健康を害する行動に走る傾向を高めたりすることにもつながる、こういったことも言われております。つもりつもって心身の健康を害して、生命さえ緩やかに脅かしていく、そういった危険性もあるというふうに言われております。また、人々を分断して社会全体にも悪影響を及ぼします。ただ、差別や偏見があってはならないと言っても、現実にはあります。なぜ差別や偏見が生じるのか、小倉大臣はその原因についてどのようにお考えかお伺いいたします。
1:20:48
お答えいたします。理解の不足に起因した誤った思い込みが、結果として差別や偏見にあたる言動を招き、当事者の方につらい思いをさせていることもあるんじゃないかと思っております。私は当事者の方々の多くが、社会生活のさまざまな場面において、困難に直面している大きな原因として、性的指向、性自認の多様性に関する理解が国民に広く普及していないこと、これが考えられるのではないかと思っております。
1:21:20
今日は時間の関係で詳しくは言いませんけれども、差別や偏見の原因については、エステレオタイプによるカテゴリー化、一般化をはじめ、社会心理学において、これまでさまざまな研究がされております。私も今日の質疑に臨むにあたって、書籍を数冊読ませていただきました。この原因の把握なくして、改善はないというふうに思っております。ぜひ、そういった心理的なメカニズムについて、担当大臣である小倉大臣については、より深掘りをして、見識を深めていただいて、これからの政策に当たっていただきたいと思います。その上で、差別や偏見というのは必ずしも、この悪意から生じるものではなくて、先ほど大臣のおっしゃったとおり、理解不足による誤った思い込み、こういったものから生じるものも多いと思います。では、そのような差別や偏見をなくしていくために、どのような取り組みが必要と考えるかお伺いします。
1:22:34
国資原因、この質疑に臨むにあたって、かなり勉強さ れたということでございますので、心理的な原因も含めて、ぜひ私どもに御教示をいただけるとありがたいなと思います。私どももしっかりと調査研究をしてまいりたいと思います。差別や偏見をなくすための方策ということでありますが、社会において、性的指向や性自認に関する理解増進を図ること、これが差別や偏見をなくし、当事者の困難の解消につながるものと考えております。具体的に申し上げれば、政府においては、性的指向、性自認について、職部や学校などをはじめとして、社会での理解増進に向けた啓発活動の充実、適切な相談対応や人権救済等を行っていく必要があると考えており、それぞれの分野を所管をする各府省庁において、適切に対応されてきたと、このように承知をしております。
1:23:33
性的指向や性自認に関する理解増進をしっかりと図っていく、このことは重要であります。ただ、そ の前提として、まずは正しい知識、誤りのない情報をしっかりと提供していくことが重要になります。そこで、次は政府参考人に伺っていきたいと思います。性的指向とは、恋愛や性愛の対象がどの性別に向かっているかを示す概念です。また、性自認とは心の性、つまり自分が自分の性別をどう認識しているかということですけれども、このような性的指向や性自認は、個人の趣味や趣向なのか、そうではないのかお伺いします。
1:24:33
お答えいたします。性的指向や性自認は、ともに本人の意思で選んだり変えたりすることができるものではなく、個人の趣味や趣向の問題ではないと承知しております。
1:24:51
趣味や趣向ではないということでありました。ではですね、同性愛は病気なのか、また治療の対象になるものなのか、どうなのかお伺いいたします。
1:25:13
お答えいたします。性的指向や性自認が、いわゆる典型とされる在り方に当てはまらないことは、医学的には病気として取り扱われず、治療の対象となるものとはされていないと承知しております。
1:25:30
そのとおりですね。世界保健機関でも、1992年に同性愛を疾病分類から削除するとともに、同性愛はいかなる意味でも治療の対象にならない旨宣言をしております。また、我が国の精神医学上も、同性愛を精神疾患とは見出しておりません。その上で、さらに確認をしたいと思います。現在、我が国の精神医学に関わる大部分の専門家団体、また心理学の主体の見解では、性的指向は、自らの意思に関わらず決定される個人の性質であるといえ、性別、人種などと同様のもの、また、人の意思によって選択、変更できないものとされております。これについて、政府も同様の見解かどうかお伺いします。
1:26:28
お答えいたします。性的指向や性自認は、本人の意思で選んだり、変えたりすることができるものではなく、その意味で性別や人種などと同様のものであると認識しております。
1:26:49
はい、その通りだと思います。人事院のホームページを見させていただきました。この中にもですね、専門家によると、性的指向、性自認は、人間一人一人の人格に不可欠な性のあり方であるとともに、性に関する尊重すべき個性であり、趣味、指向の問題ではなく、また、変更が難しく、変更する必要もないものと、このように記載をされております。つまりですね、同性愛、これはですね、気づくものであって、なるとか選ぶものではありません。例えばストレートの男性が自然に女性を好きになるのと同じことで、これやめろと言われても、またやめたいと思っても、やめられるものではないということであります。このことは、私、当事者の方々から伺ってまいりました。私の地元、大阪市の淀川区というところなんですけれども、そこは全国で初めてLGBT支援宣言というのを出したところでありまして、私も議員になった当初、それほどこの性的マイノリティの関する知識、必ずしも深いものではありませんでした。ただ、区役所の中、また様々な場所で、そういった当事者の方々と懇談をし、またお話を聞かせていただく中でですね、少しずつ理解を深めてきたところであります。この性的指向や性自認は、生まれながらの個性です。異性愛、同性愛のどっちが上とか、どっちが下とか、そういったことではなくて、優劣のない、等しい価値の中に違いがあるだけです。にもかかわらず、特定の性的指向や性自認についてのみ否定したり、抑圧したりすると、こういったことは、生まれながらのその人の個性を否定することであって、その人の存在自体を否定することにもつながります。一方でですね、悪意はないんだけれども、正確な知識がないが故に、無邪気に当事者を傷つけるような発言をしてしまっている人たち、またそういうケースもあります。こういったことは、加害する側が誤りのないこの情報を身につければ、ある程度を防げるものだと思います。だからこそ、やはり正しい知識の提供、適切な理解の促進に力を入れていくことが極めて重要であると思っております。これに関してですね、これまで超党派で、理解増進法の議員立法が検討をされてまいりました。我々、公明党としても、この法案成立に最大限、汗をかいていきたいと思っております。また私自身も精一杯努力をしていきたいと思っております。G7、この首脳会議に先立ってですね、法案を成立させて、日本としての意思を明確に示していくべきだと、私ども公明党も思っております。そこで小倉大臣にお伺いいたします。最終的には、これは議員立法でやるものですけれども、小倉大臣はこの法律を 必要と考えるかどうかお伺いいたします。
1:30:10
今までの国重議員のやりとりにあった、LGBTQ+に関する基本的な認識であっても、まだ国民の皆様に広く広がっていないというような思いを感じております。だからこそ先ほど申し上げたように、政府といたしましても、啓発活動の充実、相談対応、さらには人権救済等の取組をですね、一層強化をせねばならないというふうに考えております。その上で、LGBT理解増進法につきましては、各党において提出に向けた準備を進められていると承知をしております。御党及び国重議員の御努力を多々したいと思いますが、政府といたしましては、先ほども申し上げたように、まずはこうした議員立法の動きを尊重しつつ、しっかり見守っていきたいというふうに考えております。
1:31:06
議員立法ですから、大臣としてはそのように答えざるを得ないのかなと思います。その上で、性的マイノリティに関する理解促進は、本来法律があろうとなかろうと進めないといけないものです。そのことは政府も認識してきました。例えば、2012年の改正自殺総合対策大綱には、このように書かれてあります。自殺年齢の割合等が高いことが指摘されている性的マイノリティについて、無理解や偏見等がその背景にある社会的要因の一つであると捉えて、理解促進の取組を推進する。また、教職員の理解を促進する。こういったことが明記をされております。これは昨年10月の改定でも引き継がれています。そして法務省、厚労省、文科省などが、それぞれの分野で理解促進の取組を進めてきたこと。こういったことも私、それぞれ聞いております。その上で、先ほど大臣もおっしゃった通り、残念ながら正確な理解が大きく広がっているとは言えない。これは民間や自治体、さまざまな調査結果によって、こういった現状が浮き彫りになっております。施策を総合的かつ効果的に推進するために、やはり政府として旗振り役となる、連絡調整窓口となる担当大臣や組織を定めていくことが重要になってくると考えます。この ことにつきましては、昨年6月に、我が党の政的指向と政治人に関するプロジェクトチーム、同性婚検討ワーキングチームで、松野官房長官にも申し入れをさせていただいたところであります。これにつきまして、小倉大臣の見解を伺います。
1:33:07
政府におきましては、政治的指向、政治人について、職場や学校などをはじめとして、社会での理解増進に向けた啓発活動の充実、適切な相談対応や人権救済等を行っていく必要が、先ほど申し上げたとおりあると考えておりまして、それぞれの分野を所管する各省庁において、現時点でおいても適切に対応されていると承知をしております。その際、確かに広範に及ぶ対応でありますが故に、御指摘のとおり、関係府省庁がお互いに協力連携することにより、政府全体として取組を進めていくことは、大変重要であるとも考えております。言及のありました理解増進法案におきましては、関係行政機関の施策の総合的かつ効果的な推進のための仕組みや、内閣府の所掌事務に基本計画の策定推進を追加すること等の検討があったと承知をしておりまして、こうしたものも含めて、先ほど申し上げた議員立法の動きを尊重しつつ、政府としても見守っていきたいというふうに考えております。栗重君。 議員立法の成立に向けては、我々努力をしてまいりますけれども、見守るというか、もうこの法律成立していきますし、また法律が仮に今みたいな状況にならなくてなかったとしても、やはりこれは着々と、そういった司令塔となる組織、また担当大臣というのは私は必要だと思いますので、しかも私、この分野については、現在の共生社会担当、男女共同参画担当大臣である小倉大臣が担当するのがいいのではないかと個人的には思っております。ぜひ着々と準備を進めていただきたいというふうに思います。 本年6月には、G7広島サミットにおける男女共同参画女性活躍担当大臣会合が、栃木県の日高市で開催をされます。日本語では男女共同参画大臣ですけれども、英語だとジェンダー平等担当大臣。男性と女性という性別だけではなくて、性的マイノリティを含めたジェンダー平等と理解をされているというふうに聞いております。小倉大臣もそういった認識であると、去年の10月ですかね、そういった記者会見の折にそのようなことを言われたというふうに聞き及んでおります。昨年ドイツで行われたG7エルマウサミット、その成果文書であるG7首脳込み抜けでは、ジェンダー平等のパートでLGBTQI+にも言及をされております。そこで小倉大臣、今回のG7男女共同参画女性活躍担当大臣会合においても、性的マイノリティについての議論を深め、性的マイノリティに関する理解の促進や権利擁護の重要性について、世界にしっかりと発信していくべきと考えますが、小倉大臣いかがでしょうか。
1:36:27
まず、現行の第5次男女共同参画基本計画においては、性的指向、性尽妊をはじめ、障害、国籍等多様な属性の人々の人権が尊重される社会をつくることは、それ自体が極めて重要なことであると同時に、結果として女性が複合的な困難を抱えるリスクが減ることにもつながるものと位置づけております。政府といたしましては、この基本計画に基づき、男女共同参画の視点に立ち、多様な困難を抱える全ての女性等に対するきめ細かな支援を行うことにより、女性が安心をして暮らせるための環境整備を進めているところであります。ご指摘のありました本年6月に栃木県日光市で開催されます「G7男女共同参画女性活躍担当大臣会合」におきましては、これまでに私自身が実施をしたG7各国の関係閣僚との意見交換等を踏まえて、女性への経済的自立、コロナ禍で顕在化した課題への対応を中心的なテーマとして議 論を行いたいと考えております。国重議員がおっしゃいましたとおり、昨年の10月に私、ドイツのG7に参加をしましたときに、当然英語で言えば「Ministers for Gender Equality」でございまして、この女性の問題だけではなくて、様々な性的マイノリティの方についても、ステートメントも含めて言及されたところであります。しっかりこれまでのG7プロセスを本来の議長国である日本としても引き継いでいかなければならないと思っております。担当大臣会合の詳細につきましては、現在検討中でありますが、今申し上げた観点も踏まえつつ、性的マイノリティをはじめ、様々な市民社会の声を汎用した議論を行うことができるようプロセスを進めていきたいと考えております。
1:38:19
世界が日本を注目しております。大臣も先日の所信表明において、冒頭の強制社会のパートで、あえて性的マイノリティのことを特打されて述べられております。大臣の本気のこれを表したものと私は感じておりますので、ぜひG7の会合におきましてもよろしくお願いいたします。その上で、性的マイノリティの課題の解決を考える上で、当事者の声を聞いていくということは不可欠であります。G7の男女共同参画、女性活躍担当大臣会合までまだ時間もあります。もちろんこの会合に限る話ではありませんけれども、小倉大臣がこれを契機に当事者の生の声、また有志者の意見、また先進的な取り組みをしている自治体の声など、現場の聞き取りにさらに取り組んでいっていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
1:39:19
政府としては強制社会の実現に向け、引き続き様々な国民の声を受け止め、しっかりと取り組んでいきたいと思います。その際、ご指摘のとおり、当事者を含め、社会拡散の様々なご意見を受け止めることが大切であるとも考えております。具体的に誰からどのような形で話を伺うかについては、政府全体として検討を進めてまいりたいと思っております。
1:39:44
どのような方から聞き取りをするというのは、しっかり検討していただいたらいいと思うんですけれども、その上でやはり大臣もG7の会合に参加されるわけですので、少なくとも大臣はしっかりと現場からの聞き取りをしていただきたいと思います。当事者がどんなことに困っていて、どんなことに苦しんでいるのか、この急所を外して、本当の意味での施策はありえないと思います。政府自治体で今様々な取組が進む一方で、先ほど申し上げましたとおり、性的マイノリティの方々への理解が大きくは深まらず、権利が守られていない、こういった状態、単なる国内問題のみならず、国際社会における日本の成長戦略にとっても大きな障壁になっています。例えば、国際金融都市としての地位を確立するにあたって、日本以外のG7では認められている、性的マイノリティの権利擁護の仕組みではないことが、魅力的な投資先、また勤務先として日本が選ばれることの障壁となっております。このことは、在日米国、欧州、またオーストラリア商工会議所からも意見書として表明がされております。政府としてしっかりと取り組んでいっていただきたいと思います。その上で、これまでルールを述べてきましたとおり、性的指向や性自認はあらゆる人に共通する事項であります。だからこそ、性的マイノリティの課題の解決には、少数者に権利を認めるとか、与えるとか、こういった視点ではなくて、もともと同じ権利があるんだということを前提に、人権保障を阻む障害を除去するという視点で取り組むべきものと考えます。小倉大臣、いかがでしょうか。
1:41:41
お答えします。一番最初の質問で申し上げたとおり、人はそれぞれみんな違うものであります。その違いによって、あらゆる人が悩みを抱いたり苦しんだりするわけでありまして、まさに全ての人に降りかかる差別や偏見といったものに対して、親しくそれが何か障害があれば、除去していくのが我々の役割ではないかというふうに思っております。その意味では、共生社会はですね、全ての人々が生命と自由を確保し、それぞれの幸福を追求する権利、あるいは人間が人間らしく生きる権利で生まれながらに持つ権利が尊重される社会でありまして、特定の方々を理由なく特別扱いするものであってはいけないと思っております。差別や偏見のない共生社会の実現に向けて、引き続き様々な国民の声をしっかり受け止めながら、真摯に取り組んでまいりたいと思っております。
1:42:38
はい、2011年12月10日、当時アメリカの国務長官であったヒラリー・クリントンさんが、ジュネーブの国連ヨーロッパ本部で、性的マイノリティの人権についてスピーチをされました。こういった内容です。世界人権宣言が採択されたときには、LGBTの課題については、それが人権課題であるとは考えられていなかった。しかし、それが人権課題であると考えるべきときとなった。そのことは、LGBTのために新しく特別な権利を創出することではなく、むしろLGBTの人たちが今までもずっと持っていた権利を尊重することを知ったと言うべきである、こういった演説でありました。性的マイノリティの方たちを含む全ての人は、当然ながら、生まれながらにして、自由であり、かつ尊厳と権利とについて平等であります。特別な恩恵として権利を与えるというのではなくて、これまで差別にさらされたり、権利を制限されてい た状況をなくしていくと、このことこそが性的マイノリティの人権保障であると、こういった視点で取り組んでいくことが大事であると思います。これからの日本、複雑な課題がたくさんあります。解決は一筋縄ではいきません。どれだけ優秀でも、同志性が高い組織だと思う点が多くなります。だからこそ、多角的な視点で解決能力を高めていく必要があります。そのために、とりわけ大事なことは、我が国の政治や行政において、意思決定に関わる層が、より多様性に富んだものとなっていくことが大事だと思います。しかし、今はそういった意思決定層、中高年の男性が多くて、女性や若者、性的マイノリティの方たちの割合が少ない。これが現状であります。意思決定をする層が、多様性に富んだもの、また多様性に寛容なものにならない限り、社会全体が大きく変わっていくことはできません。そして、多様性に寛容な社会では、一人一人が感じている幸福度が高い。これも様々な調査で結果が出ております。課題、先進国だからこそ、多様性を生かし、創造性と幸福度の高い社会をつくっていく。そのために、政治や行政の意思決定に関わる層が、女性や若者、性的マイノリティを含めた、より多様性に富んだものとなるような仕組みや制度を構築していくべきと考えますが、大臣いかがでしょうか。
1:45:17
私も国重議員の御意見を全く同感でありまして、やはり我が国の経済社会、長らく停滞にあえいでいた原因の一つというのが、非常に単調な社会であったのかなと思います。単調な社会であれば、リスクを十分に避けることもできませんし、新たなアイデアも生まれにくくなるということもございます。そういう意味では、性的マイノリティだけではなくて、女性の活躍、あるいは幅広い年代層が、意思決定に参画をできる社会というのが大変重要だと思っております。女性のマネジメントにおける割合を伸ばすということにつきましては、男女共同参画の第5次計画にもかかるとおりますが、それに限らず、多様な社会こそが、我が国の経済社会の発展のエンジンであるという認識のもとで、共生社会担当、さらには男女共同参画担当大臣として、しっかりと職責を果たしてまいりたいと思っております。
1:46:21
多様性を生かした、創造性と幸福度の高い国づくり、私もしっかりと頑張って進めてまいりたいと思います。以上で私の質疑を終わります。ありがとうございました。
1:46:53
立憲民主党の間淵でございます。今日は、質疑の機会をいただきました。今日は官房長官と、しっかりと真摯な討論をさせていただきたいというふうに思っております。今日はですね、天皇の大位等に関する公室転搬特例法に対する不体決議に関する有識者会議の報告書について、これについて大きくは三つ。この報告書に対しての政府の姿勢、また国会の議論との関係性、そして三点目には報告書の内容についてという、大きくはこの三点について質疑をしてまいりたいというふうに思います。この皆さんのお手元には、2017年6月に成立いたしました天皇の大位等に関する公室転搬特例法、その不体決議をお配りをしております。ここでは、この不体決議として、一つ目に、政府は安定的な公位継承を確保するための諸課題、女性みやけの創設等について、後続方のご年齢からしても先延ばしすることはできない重要な課題である、ということについて、これは検討を行い、そして速やかに国会に報告すること、こう記されているわけであります。ここは、まず政府はという主語に、そして検討を行って、その結果を速やかに国会に報告するということが、この不体決議の一つ目の意思であります。そこで官房長官にお尋ねをしたいのですが、2021年の12月22日に有識者会議から、この不体決議の要請を受けた報告書が、政府に提出をされ、施行され、そして国会へと報告となったわけであります。まず、この速やかに国会に報告するということになっておりますが、岸田内閣は有識者会議の報告書を受け取った後に、どのような処理を行ったのか、すなわち内閣でその内容を吟味したのか、お答えいただけますでしょうか。
1:49:27
真淵先生にお答えをさせていただきます。天皇の大統に関する公室転搬特例法案に対する不体決議に関する有識者会議は、菅内閣時の令和3年3月から議論を開始し、同年7月の第10回会議において、今後の整理の方向性についてを取りまとめました。岸田内閣発足後、同年11月の第11回会議には、岸田総理と私も出席をし、岸田総理からこの方向性をもとに最終的な取りまとめに向けて、引き続き十分に議論していただきたい旨のべ、有識者会議も今後の整理の方向性に基づいて、その後の議論を進めたと承知をしており、同年12月22日の第13回会議で報告書を取りまとめ、岸田総理に出向しました。政府としてはこの報告書を尊重することとし、令和4年1月12日に岸田総理から国会に報告をしたところであります。
1:50:41
はい。総理に出向され、そして1月12日に国会に報告、すなわち10月22日から1月12日という期間がありました。私が伺っているのは、総理に出向されてからのプロセスを聞いています。すなわち、これは総理が確認し検討されたんでしょうか。そして、所管のまさに松野官房長官は検討されているわけでしょうか。さらに申せば、長官は総理とこの内容について話し合い、あるいは検討したという事実があるんでしょうか。お答えいただけますでしょうか。
1:51:26
お答えをさせていただきます。有識者会議の報告書は、先ほどお答えしたような経緯で取りまとめられたもので、バランスの取れた内容となっていると判断されるものであります。これは、総理をはじめ官邸内での議論のもとに得た話でありますけれども、安定的な行為継承を確保するための方策については、最終的には国会で御議論をいただくことになることも踏まえて、政府としてはその報告書を尊重して、国会に提出することが適切であると考えたところであります。
1:52:03
繰り返しお尋ねです。バランスの取れた報告書ということを判断された、すなわち内容に ついて吟味し、そして検討した結果、報告された、ということでよろしいんでしょうか。
1:52:22
この先生の御指摘のとおりであります。
1:52:27
検討された結果、この内容についても検討された結果、国会へ報告されたということを答弁をいただきました。その上で改めて確認をしますが、重要な施策は閣議決定で決められる、ここで決定をするということが多く行われます。有識者報告書については、先ほど官房長官のお話からも尊重するというお言葉がありましたが、これは閣議決定はされておりません。これはどういった理由からでしょうか。
1:53:08
お答えをさせていただきます。有識者会議の報告書は政府としては、この報告書を尊重することとし、岸田総理から国会に報告したものでありますが、先生からの御指摘のとおり、政府として閣議決定は行っておりません。有識者会議については、附帯決議に示された課題について、公室制度や歴史の専門家などのお考えをお聞きしながら、余談を持つことなく議論を行っていただくのにふさわしい、高い識見を有する方々に、さまざまな分野からお集まりをいただきました。このような方々に13回にわたって、大変丁寧に議論を尽くしていただき、取りまとめられた報告書は、バランスの取れたものとなっており、政府としてはこれを尊重することとしたものであります。いずれにいたしましても、具体的な制度内容をどのようなものとするかは、国会での御議論を経て、今後検討されていくもの と考えており、政府としてはその結果を踏まえて、必要な対応を行ってまいりたいと考えております。
1:54:14
今のお話ですと、有識者会議の中での議論ということでの内容であると、そしてこれは余談をもってということよりも尊重をして国会に報告したと。しかしこれはもちろん検討されたと先ほど答弁されました。つまりは閣議決定を成していないということは、この報告書の内容が確定ではないと、検討の中途段階だと、ということから、閣議決定を行っていないという理解でよろしいんでしょうか。
1:54:45
国会に提出をさせていただきました、この報告書に関しましては、国会のご議論に資するものという性格のものと理解をしております。そのために閣議決定も行わなかったということでございます。
1:55:04
ありがとうございます。つまりは政府は中身を検討し、もちろん中身のことはよく承知をしている。しかし余談を持って、それを閣議決定とするのでない。すなわちは途中段階、国会の議論に委ねているんだということを、今は官房長官、後答弁の中でおっしゃったということになります。よろしいですね。それでよろしいですね。
1:55:30
先ほど申し上げたとおりでございますけれども、国会に提出をさせていただきましたこの報告書は、国会でご議論をいただくにあたって取りにするようにという趣旨で提出をさせていただいたものであります。
1:55:48
その理解でいいという御答弁をいただいたというふうに理解いたします。そしてその上で、この二重決議には先ほど冒頭私読みましたように、安定的な行為継承を確保するための諸課題、女性見分けの創設等について、後続型のご年齢からしても先延ばしすることができない重要な課題であるとの記載があります。このような先延ばしすることができない重要な課題というのが、当時安倍政権下で、また前総理である菅総理が官房長官時代に、この二重決議というのは立法府の総意を受けて、私もその一員として、この内容について二重決議、詳細に政府とも詰めました。これは速やかにまさに先延ばしできな い課題だという認識が当時からもあったわけであります。しかしながら、この二重決議から6年が経過しようとしている。政府としては、まさに先延ばしにできない課題だということであれば、国会に委ねるとしても、その期限はいつまでと考えておられるでしょうか。お答えください。
1:57:03
二重決議におきましては、政府の報告を受けた場合、国会は安定的な行為継承を確保するための方策について、立法府の総意が取りまとめられるよう検討を行うものとされておりまして、現在、衆参両院議長の下で検討が行われているものと承知をしております。国会の御議論、また立法府の総意が取りまとめられ、政府として適切に対応してまいりたいと考えております。
1:57:38
つまりは、このお手元に配った二重決議、この1の段階は終えて、現在は2、この1の報告を受けた場合においては、というところで、国会での議論、すなわち立法府の総意がまとめられるよう検討を行う、この段階に入っているんだと、こういう理解でよろしいでしょうか。
1:58:01
先生からお話をいただいたとおりでございます。
1:58:08
つまりは、これは国会に委ねているというところだ、ということだと思います。しかし一方で、政府としてもですね、これやっぱり実現化のプロセスを考えなければ、こ の二重決議を決めた当時、後続方の御年齢を考えてもということでありますから、ただ委ねたというだけでは、これは意味がありません。かつての天皇大位等の特例法に関しましても、これは当然ながら立法府もスケジュールを決めていきましたし、また政府とそれは一体となって進めてきたわけであります。このような進め方と今回は、大きく異動にする進捗の状況であるというふうに言わざるを得ません。重ねてお尋ねをいたしますが、松野長官は、これはもう国会が決めることなんだから、政府としてもその起源云々というのは、これはもう全くそこに言及することはできない。そうお考えでしょうか。いかがでしょうか。
1:59:12
お答えをさせていただきます。附帯決議に示されている課題への対応に係る期限については、国会においても特段示されていないものと承知をしております。いずれにしましても、先生からお話がいただきましたプロセス等も含め、政府としては、お尋ねの具体的な制度化のプロセスについては、国会における検討の結果を踏まえて、必要な対応を行ってまいりたいと考えております。
1:59:46
これは国会で、その報告された後に、立法府の議論を行うとして、衆参の両院議長のもとに、各都各会派が集まって、この取扱いについての議論がありました。その中でも、当時も日程が示されていないのではないかということを、我が党の野田佳彦元総理からも、指摘をさせていただいたところでありました。確かに国会でも、そこには言及はされておりません。しかし、政府としても、そこは国会に委ねるんだというご答弁をいただきましたので、ここは、そのことをまずは確認をさせていただきました。その上で、この国会の議論、これから行われるわけですが、今、行っているという状況なのかどうか、これ、なかなか判断しづらいところはありますが、各都各会派での議論はあるのかと思いますが、少なくとも立法府からの問いかけというのはございません。その上で、この二位決議をご覧いただきますと、1の段階は終わり2の段階、そして3の段階は、これは、言語を改める場合についてということでありますから、この二位決議の要請である、安定的な行為継承の議論とは別の話であります。すなわち、この二位決議には、1の段階、政府がそれを検討し、2の段階、国会で立法府の総意をまとめる、そして具体的に3の段階として本来ならば、その実現プロセス、立法化についても、当然ながら考えなければならないはずです。しかし、この二位決議にはその記述はありません。過去の、その行為の、いわゆる対応の公室展観の特例法のときはですね、あらかじめ立法府の中では、法案の骨子や、あるいは要項など、これは草案を作って丁寧な議論を行いました。またこれは、水面下であ りましたが、政府との様々な調整も行ってきたわけであります。そこで、改めてここも質問させていただきます。立法府の総意がまとめられた後の実現化のプロセスについては、政府としてはどう考えているのか。すなわち、前回の天皇の大統領に関する公室展観の特例法は、これ確保でありました。官房長官、これは実現プロセス、この附帯決議には記述はありませんが、確保としての提出となるのか。お答えいただけますでしょうか。
2:02:30
お答えをさせていただきます。政府といたしましては、お尋ねの具体的な正常化のプロセスにつきましては、国会における検討の結果を踏まえて、必要な対応を行ってまいりたいと考えております。
2:02:48
中身は当然、国会で審議してくださいということなんでしょうけれども、すなわち、そこも委ねるという御答弁でありました。であれば、前回は確保というのがある意味、これ規定路線であったわけです。安倍政権下では。しかし、今回はそうではないと。なれば、議員立法の形式を取ることも容認されるということでしょうか。いかがでしょうか。
2:03:14
プロセスに関しましては、先ほど答弁をさせていただいたとおりでございますが、現在、各党各会において、御議論をされている方向性が、相違としてまとめられて、その過程において、議員立法で進めるべきものであるか、確保で進めるべきものであるかについても、また、国会の御意見を伺いながら、決めさせていただきたいと考えております。
2:03:45
国会の議論に委ねると、そして必ずしも確保に縛られるものではないということは確認させていただきました。その上で、この報告書の内容について、今度は確認させていただきたいと思います。この二重決議の要請である、安定的な公為の継承を確保するためということでありますが、この報告書では、実はお手元には配っていないんですが、まずは、公為継承の問題と切り離して、後続数の確保を図ることが喫緊の課題だと、このように記されています。つまりは、二重決議の要請する、安定的な公為継承を確保するための諸課題、そして女性みやけの創設、ここには全く触れずに、提言となっていないということになります。つまり、この報告書では、検討の本質が二重決議の要請から外れてしまっている。この二重決議の示した重要な課題について、これ無回答になっているんじゃないか。先ほど政府としても検討されたとおっしゃいましたが、これについてはどのようにお考えでしょうか。
2:05:02
お答えをさせていただきます。有識者会議の報告書においては、二重決議で示された課題、先生から今ご指摘いただきました、安定的な公為継承を確保するための諸課題ということでございますが、公為継承の問題と後続数の減少の問題と整理した上で、公為継承につきましては、近所陛下、秋篠宮皇子殿下、次世代の公為継承者、資格者として、久しと親王殿下がいらっしゃることを前提に、この公為継承の流れを揺るがせにしてはならない。久しと親王殿下の時代以降の公為の継承について、具体的に議論するには、現状は気が熟しておらず、かえって公為継承を不安定化させるとも考えられる。久しと親王殿下の時代以降の公為の継承について、将来において、久しと親王殿下のご年齢やご結婚等をめぐる状況を踏まえた上で議論を深めていくべきとし、まずは公為継承の問題と切り離して、後続数の確保を図ることが喫緊の課題であるとして、後続数 確保のための方策が示されています。このように有識者会議においては、不対決議に示された課題について、大変丁寧に議論を尽くしていただいたものと考えております。
2:06:34
これを丁寧と果たして呼ぶかということなんですよね。確かに現在、昭篪の宮様、孝子としていらっしゃる、そして久人信濃まで、その意味では公為継承というのが見据えられているという状況ですが、不対決議の要請は安定的な公為継承です。すなわち、何世代か見通せるというどころではない。我が国において、まさに我が国の統合の象徴とある天皇、この後続公室、どのような形で安定的に公為継承できるか、そのことに意を尽くせというのが不対決議の要請なわけですよ。おっしゃっているのは、これは有識者会議の中身のことでありますが、これはあくまでも、久人信濃殿下、これを揺るがせにしてはならないということをおっしゃっていますが、しかし、それで気が熟していない、あるいは公為継承を不安定化させるといって先送りにしてしまわねば、安定化ということとはかけ離れてしまいます。つまり、おっしゃっているような丁寧な議論ではなくて、全く本質を無視して、そしてその上で安定化ということの議論が進まない状況を生み出しかねない、こういう状況ではないかということも一つは指摘されていることだと思います。長官、改めて確認しますが、むしろおっしゃった有識者報告書の中での、この気が熟していない、そして公為の継承が逆に不安定化するのではないかといったところで、問われている本質からかけ離れた議論になってしまうことは、むしろ逆ではないのか。公為の安定化から大きく離れることにはならないのか。このように思うわけですが、いかがでしょうか。
2:08:28
お答えをさせていただきます。国会に提出をさせていただきました報告書の 内容は、先ほど答弁をさせていただいたとおりであります。私たちも有識者会議の報告というのを尊重して、そしてこれは政府から国会へという意味で国会に提出をさせていただきました。ぜひ国会において、御議論をいただくに先ほど来申し上げてますとおり、必須する内容をということで提出をさせていただきましたので、国会での御議論をさらにお勧めをいただければと思います。
2:09:14
立法府のその議論というのは、各党各会派で行っているという前提で、まだ衆参両院議長から何らかのアクションがあるわけではありません。しかし私から見れば、この不対決議会の要請から、本質から外れてしまっているということについて、当然ながらこれは今後の立法府の中での議論を、これは行っていかなければならないとは思っております。政府としてはそれ以上お答えできないんだろうということは、ように想像 できますが、その上でですね、改めてですが、私はかえって、行為の安定化を妨げるようなことになるのではないかという意見があるということも、これはこの場にてお伝えをしておきたいというふうに思います。そして、この報告書の内容についてという部分では、もう一つございます。女性後続が婚姻後も公室に残る案ということで、これもお手元の資料に配りました2枚目に、後続数確保の具体策、ここではこういう言い方になってしまっていますが、この2枚目の、これは有識者会議の報告書でありますが、下段のところですね、下の部分で、後続数確保の具体策法則①として、内進の女王が婚姻後も後続の身分を保持することとして、いわゆる女性後続が結婚された後も、公籍から離脱するのではなく、後続として残るという案が出ているわけであります。そして、この場合には、これは配っておりませんが、この後に続く報告書の中には、もしそのような形で女性後続が一般国民の男性と結婚をされる、あるいは、連れ子であるいはお子様がいらっしゃるという状況の場合に、配偶者、すなわち女性後続の夫と子は、後続という特別の身分を有せず、一般国民としての権利義務を保持し続けるものと、このように記載をされています。こうした場合に、これは一般国民としての権利を保持するということです。女性後続が後続のまま婚姻をされ、そしてその夫と子は一般国民。この時に考えられることというのは、すなわち配偶者やお子様が、例えば、さまざまなその公室のブランドなどを利用した経済活動や、あるいは特定の宗教活動や、あるいは政治活動を行うという可能性も、これは否定はできません。すなわち、この報告書による案では、こうした権利の行使を制約することが、憲法上可能なのか。これについては、長官、どのようにお考えなんでしょうか。
2:12:17
お答えをさせていただきます。有識者会議の報告書において、女性後続が婚姻後も、後続の身分を保持することについては、さまざまな考え方があることも踏まえ、配偶者と子は、後続という特別の身分を有せず、一般国民としての権利義務を保持し続けるものとする考え方が、示されていると承知をしております。
2:12:45
つまりですね、後続方と結婚された一般国民は、これはその権利行使に関しては、当然ながら憲法上の制約は受けないと、こういうことをここでは示しているわけです。そうなりますと、先ほど申し上げた ような、後続の家族である方が、一般国民として憲法上の制約を受けなければ、当然職業選択の自由も含めて、様々な職業を行うことができる。後退の家族であることを利用したビジネス、あるいは、信教の自由ということでの宗教の普及活動、また当然ながら政治信条、こうしたものも、何ら制約を受けないわけですから、政治家への立候補なども自由にできるということになります。そのことも、政府としては、そうだというふうに理解をされていることでよろしいでしょうか。
2:13:43
お答えをさせていただきます。先ほど申し上げましたとおり、配偶者と後続という特別な身分を有せず、一般国民としての権利義務を保持し続けるものとして、報告書を提出をさせていただいておりますが、先生からのご指摘も含めて、具体的な制度内容をどのようなものとするかは、国会での御議論を経て、今後検討されていくものと考えております。
2:14:14
長官、私は制度内容だと言っているのではないんですよ。このような、先ほど検討したとおっしゃっていますから、すなわちこれ、追認されているわけですね。このような憲法上の制約を受けない、一般国民としてのその権利が保障されるということは、今申し上げたようなことが現実に起こり得るということ、そのことを理解されているということなんでしょうか、と聞いているんです。いかがですか。
2:14:43
お答えをさせていただきます。先ほど申し上げましたとおり、この政府から国会に提出をさせていただきました報告書につきましては、今後国会で各区と各会派が、御議論をいただくにあたって、するものという性格、そういった目的で提出をさせていただいたものでございます。そういった目的から考えましてですね、政府として現状国会の御議論に対して、するという観点から言えば、先ほど申し上げましたとおり、配偶者と子は後続という特別な身分を有せず、一般国民としての権利義務を保持し続けるもの、ということを政府として提出したい。さらに具体的な制度内容をどのようなものにするかは、国会で御議論を経て御検討をいただくという理解でございます。
2:15:42
はい。今重要な答弁をいただきました。つまり、憲法上の制約は受けないんだということ、そのことについて繰り返し言われたわけですから、つまりこの報告書に書かれているように、後続方と公認された一般国民の配偶者並びに子、これここには、権利の基本的人権の制約は受けないんだということ、そして制度の中身に関しては国会で議論してくださいということですから、繰り返しになりますけれども、政府としてはこの報告書を尊重して提出をしたという段階で、この自由権と制約ということに、大きな問題をはらむかもしれない問題があることというのを認識はされていると。まあ問題があるというか、少なくとも憲法上の制約は受けないということを、憲法上で守られた権利の 制約は受けないんだということを、まあ認識されているということを、今ご答弁でいただいたというふうに、私は理解をいたしました。よろしいですね。はい。今うなずいていただきました。しかしやはりここはかなり問題が私は大きいと思います。先ほども申し上げたようにですね、社会通年上この夫婦及び家族というのは、まあ親子これを含めて家族というのはですね、一体と見られがちであります。そして天皇陛下は日本国の象徴であり国民統合の象徴でもあると。従って一定の自由が制約されるということになっている。また後続方も同様であります。一方この配偶者やお子様が制限されるということでの、やはりこの一体であるにもかかわらず、この憲法の制約は及ぶ及ばないというところでの問題というのは、ここはまさに官房長官が言われるように、国会で議論していかなければならない点でありますが、ここは相当の課題があると、まあこういうふうに言わざるを得ないと思います。そして、もうあと時間がありませんので、少し飛ばしてお話を伺いたいと思いますが、もう一つはですね、この有識者会議の中で、有識者のヒアリングというのを行われてきました。2021年5月10日、静岡大学大学院の教授は、この有識者会議で、養子園、これについて意見を述べられました。お手元に配った2枚目のところには、先ほど女性拘束の話ありましたが、②に養子園組を可能とする男権男子を拘束とするということ、あるいは、高等に属する男権男子を法律により直接拘束とすると、この2つが記されている。ここに対して、ししどう先生は、このヒアリングで意見を述べられています。ここは、拘束ではない高等に属する男権男子の養子園組については、仮に制度化するにしても、整理すべき論点が多岐にわたると考えている。それは何かといえば、一般国民の中で、その養子たり得る資格を高等に属する男権男子に限定するならば、一般国民の中で文知による差別に該当する恐れがある。そして仮に、さらに仮に、旧十一宮家の男権男子に限定する場合には、高等に属する男権男子の中での差別に該当するという問題も生じると、こう語られています。お手元の資料の3枚目に、憲法の14条1項、すべて国民は本物に平等であって、という中で、社会的身分または文知により差別されないと、この1項で明確に記されている。ここに定植する問題が出てくる、ということを、資士堂先生は御指摘をされました。そこで官房長官、お尋ねをしたいんですが、この養子案というのは、この有識者会議の②③に当たりますが、これは憲法14条1項の文知による差別を禁じる、平等原則に反するのではないか、という、こうした御意見に対して、どうお考えでしょうか。
2:20:05
お答えをさせていただきます。有識者会議の報告書においては、「公族が団形による継承を積み重ねてきたことを踏まえると、養子となり公族となる者も、公党に属する団形の男子に該当する者に限ることが適切である」とされており、政府としてはこの報告書を尊重することとし、昨年1月岸田総理から国会に対して報告を行ったところであります。先生の御指摘につきましては、具体的な制度内容をどのようなものとするかは、国会での御議論を経て、実際に制度化が図られる際に検討されていくものと考えております。
2:20:48
ここもですね、私は記載内容を問っているのではなく、憲法上の平等原則の関係で問題とならないかということをお尋ねしているわけであります。制度の中身に関しては、これから立法府で議論することはよく承知をしておりますが、これは憲法の解釈ですよ。このような形で、ここに書いてあるのは、報告書ではですね、「公族が団形による継承を積み重ねてきたことを踏まえると、養子となり公族となる者も公党に属する団形の男子に該当する者に限ることが適切である」と。これ、憲法上の解釈ではないんです。もともと公党に属した団形男子だったから、公族になるというのは適切だという、ある意味これは、ただ結論をトントンと載せているだけなんですね。憲法との関係性はここには何ら記載されていませ ん。つまり有識者会議では、ししど先生からの御指摘もありましたが、それに対する憲法上の議論もなく、答えを出しているんです。私が今お尋ねをしたのは、この憲法の平等性の原則、これについての解釈は全く触れられていませんが、政府としてはここは、どのように考えられるのか。先ほど婚姻関係にある、女性公族方との婚姻関係にある一般国民は、憲法上の制約は受けないんだという、政府の御意見がありました。では、この要支援組、この要支援案については、平等原則の憲法の論士にのっとったものでは、ないのではないかということに対して、これ御見解ないんでしょうか。いかがですか。
2:22:38
お答えをさせていただきます。もちろん有識者会議の御議論の中に、憲法上の問題も含めて御議論をいただいたと、承知をしておりますが、この有識者会議の趣旨としての、不対決議によるところからのスタートでございますので、好意継承という観点においての御議論を、もちろん憲法問題も含めて、お勧めをいただいた結果、こういった報告書になったという理解でございます。
2:23:15
いや、だから、私が申し上げているんですよ。先ほど、政府としても、総理に趣向されて、国会に報告する前に、検討もされた、尊重している、まあ、その有識者の先生方の議論ですから、それは尊重するのは当然だと 思います。その上で、政府は憲法との関係性というのは、これ常に確認をしていかなければならない。これは責務がありますよ。だから、私、先ほど疑ったじゃないですか。女性後続方と婚姻する一般国民には、憲法上の制約がかかるのかというのは、かからないとおっしゃった。だらば、養子案も同様です。この養子案にかかる、後続が方、旧後続の方々が養子となるということが、文知差別には当たらないのか、ということについて、何ら見解がないということは、おかしいじゃないですか。先ほど、女性後続方のところは、憲法との関係性、お答えいただいたじゃないですか。平等性原則に、これはのっとっていないということになりませんか。いかがですか。
2:24:27
お答えをさせていただきます。報告書におきましても、6終わりの項目におきまして、憲法をはじめ、現行の法制度と整合をとりながら、どのような制度設計すべきかなどについて、真剣に考えたと、記載をされているところであります。先生ご指摘の方につきましては、条文作成の時点において、どういった制度設計になるのか、その御議論において、整理されていくものと考えております。馬増くん。国家に投げて、委ねているということだと、それを繰り返しおっしゃっていますが、やはり、先ほどの繰り返しになりますけども、女性家族との婚姻の場合の、憲法上の制約がかかるかということに関しては、そ れはないと、一般国民として、自由権はこれは、しっかりと保たれるんだということの、御答弁がある。一方で、この要旨案に関しては、この平等原則について、何らお答えをいただけないというのは、私はここは、政府として、果たして、本当に真摯に向き合っていただいているかというのは、少し疑問を覚えるわけであります。この、婚姻の継承の問題というのは、繰り返しになりますが、安定的な継承ということが、最も重要だということの認識のもとに、負担決議が記され、また、立法府としても、両院の議長からのお声掛けがあったと、こう理解をしているわけであります。ここは我々の責任として、行っていかなければなりませんが、改めてですね、先ほど、その法の在り方、確保か、議員立法かも含めて、国会に委ねているということでありましたから、我々の責任は重く受け止めつつも、一方、岸田内閣として、余談を持たずに、この安定的な行為継承とは何かということを、真摯に検討いただくこと、受け止めていただくということを、これを重ねて、私からもお願いを申し上げて、時間となりましたので、私の質疑とさせていただきます。最後に官房長官、何か一言、お答え、コメントいただければ、お願いできますか。松野官房長官、先生からお話をいただきました通り、この行為継承に関する問題は、極めて重要な課題であることは、当然のことであります。内閣としても、国会の御議論をいただいて、その御議論を受けて、しっかりと対応してまいりたいと考えております。
2:27:15
終わります。ありがとうございました。
2:28:03
理研民主党の稲富でございます。まず、中国の気球について、気球撃墜問題について、官房長官にお伺いします。アメリカ本土の上空を飛行していた、中国の偵察用ともらえる気 球を、米軍が今月8日、洋上で撃墜をいたしました。この気球にいた飛行物体は、日本でも3年前、宮城県上空、2年前、青森県でも目撃をされました。昨日の記者会見で官房長官は、昨年1月、九州西方の高海上空で確認された、ということを発表されました。そこで、いくつかお伺いをいたします。我が国上空に、他国の気球が、許可なく侵入した場合は、これは、領空侵犯に害とするか、お伺いします。
2:29:04
稲積先生にお答えをさせていただきます。外国の気球であっても、我が国の許可なく、我が国領空に侵入すれば、領空侵犯となることに、変わりはありません。そ の上で、領空につきましては、国際法上、国家の主権が及ばない宇宙空間との関係で、その境界は明確になっていませんが、航空機が通常飛行している高度までの空間を、領空と呼ぶことについて、各国に異論があるとは承知をしていません。こうした点を踏まえれば、ご指摘の気球に関しましては、一万八千メートルの空域に、外国の気球が、我が国の許可なく侵入すれば、領空侵犯に当たると考えています。
2:29:54
ありがとうございます。続きまして、この4日、米国の、アメリカの東海岸で撃墜された、中国の気球ですね。北米に至る間、我が国の領空を、侵犯したという事実はあるか、どうかお伺いします。
2:30:18
お答えいたします。政府として、平素から警戒関心に万全を期すとともに、大きな関心を持って、気球の情報収集分析を行っていますが、事柄の性質上、情報の一つ一つについてのお答えは、できないことを、ご理解ください。いずれにせよ、いかなる国であっても、他国の主権を侵害することは許されません。政府として、我が国の主権を守り抜くためにも、引き続き、同盟国等とも連携しつつ、気球の情報収集分析に、全力を挙げてまいります。
2:30:57
官房長官に伺います。この気球に関してですね、中国から許可の申請があった、という事実があるのか、先ほど答えられない、ということだったんですけれども、申請があったという事実があるか、過去ですね、軍事研究など用途問わず、中国から領空に侵入する気球の許可を、得るような申し出はあったのか、官房長官に伺います。
2:31:28
お答えをさせていただきます。我が国領空で、失礼しました。我が国の領空で気球を飛行させる場合は、航空法に基づいて、許可の申請または通報が必要でありますが、お尋ねの気球に関して、これらの手続きは確認されていません。また記録が保存されている、過去1年間の範囲においても、中国の気球に関して、これらの手続きは確認されていません。
2:32:02
ありがとうございます。最後に、官房長官に伺います。領空侵犯をした気球が、仮にあったときに、我が国は撃墜ができるのか、ということなんですけれども、これは法律上そうなのか、法律上できるのか、あるいは技術的に、現実的にそれが可能なのか、ということをお伺いいたします。
2:32:32
お答えをさせていただきます。外国の気球が、我が国の許可なく、我が国領空に侵入すれば、領空侵犯となることに、変わりはありません。対領空侵犯措置の任務にあたる、自衛隊機は、自衛隊法第84条に規定する、必要な措置として、武器を使用することができます。個別具体的な状況にもよることから、一概にお答えすることは困難でありますが、無人の者による領空侵犯の場合の、一般論として申し上げれば、国民の生命及び財産を守るために、必要と認める場合には、所要の措置を取ることができます。また当該措置を取るにあたっては、具体的な状況に即し、適切な装備品等を用いることとなります。なお今般の米国における事例においては、米軍は戦闘機から空対空ミサイルを用いて、対応したものと承知をしています。
2:33:33
お答えありがとうございました。しっかりと対応いただきたいと思います。以上でこの問題は終わりますので、官房長官として関係の方、ご退出どうぞ。ありがとうございました。続きまして、ちょっと順番を変えて、ギャンブル依存についてお伺いをいたします。昨年のこの党委員会で、依存症対策について、岡田大臣に質問をさせていただきました。基本法に 基づいて、ギャンブル依存症対策推進基本計画を、3年ごとに検討を加えるということになっております。その3年目にあたるということで、ぜひこのタイミングで質問させていただきます。まず、前回も質問させていただいたのですが、公営協議のインターネット投票についてであります。これを見てみると、非常に増えているのではないか。そして容易にこのインターネット投票が、やりやすくなっているのではないか。そういった声をいただいております。ぜひ、どれぐらい投票が増えたのか、依存症への影響などの現状について、大臣の見解をお伺いします。
2:35:07
お答え申し上げます。稲戸民御指摘の公営企業における、インターネット投票と、ギャンブル等依存症の関連については、現時点で明確な因果関係は立証されておりませんが、こうしたインターネット投票の利用が広がる中で、ギャンブル等へのアクセスが容易になることにより、依存症の増加につながることがないように、しっかりと対策を講じていく必要があると認識をいたしております。現在、各公営協議において、本人や家族の申請に基づき、インターネット投票の利用停止を行う制度や、利用者本人の申請に基づき、購入限度額を設定できる制度が導入されるなど、様々な取組、特にのめり込みを防止する取組が、展開されているところであります。さらに、ギャンブル等依存症対策推進基本計画に基づいて、これらの制度について一層の周知を図るために、インターネット投票サイトにおいて、資格に訴える新たな注意喚起表示を、令和6年度を目指して導入することといたしております。こうした取組を着実に進め、公営協議のギャンブル等依存症対策に、しっかりと取り組んでまいりたいと存じます。
2:36:48
ありがとうございます。大臣、この売上げに占めるインターネット投票の割合が、随分と増えているという、ぜひ、現状の推移について、数字をご説明いただければと思います。では、結構です。
2:37:13
お答え申し上げます。売上げに占めるインターネット投票の割合の推移でございますが、上昇傾向にあるということでございます。例えば、中央競馬会の場合ですと、令和元年は70.4%であったのが、令和2年には92.7%になるなどを上昇しているところでございます。以上でございます。
2:37:43
ありがとうございます。上昇傾向どころか、急上昇してまして、今、売上げに占めるインターネット投票の割合は、中央、地方競馬約9割以上、そして、オートレース、軽輪、モーターボート、どれも、平成29年に比べて、令和2年、約もうプラス30ポイントぐらい増えていて、オートレース8割、そしてモーターボートも約8割ということで、急激にこの数年間で上がっているわけです。先ほど大臣は対策をするということなんですけれども、私もこのサイトを見ると、非常に、私は公営競技そのものは、楽しむことは当然、楽しむことは否定するわけでは、もちろんございませんが、若い人がどうアクセスするのか、あるいはその依存症の方が、これについてどうなるのかというのは、当然、ご家族の方、あるいは我々子供を持つ親として、やはりちょっと心配になるところではあります。やはり、先ほど、これから、そういうサイトにアクセスをする方法について、一定の、何て言うんでしょうか、規制と言いますか、告知と言いますか、されるということでありますけれども、やはり、さらに強い規制のようなものが必要ではないか、というふうに思うわけですけれども、大臣の見解を伺いたいと思います。
2:39:32
はい。お答え申し上げます。まず、この公営協議におけるインター ネット投票の利用状況、先ほど、稲富委員が御指摘になり、また政府参考人からもお答え申し上げましたように、かなりの角度で伸びてきているという現実もございます。こうした利用状況等をしっかりと把握した上で、今後の状況も注視しながら、関係省庁、例えば競馬なら農水省、経輪オートレースならば経産省、またモーターボートならば国交省といったところと連携をいたしまして、依存症の増加につながることがないように、必要な取組を進めてまいりたいと存じますし、先ほども申し上げましたが、自覚的に訴える新たな注意喚起表示のイメージということで、注意喚起表示を出して、それをクリックすれば、アクセス制限等の案内画面へ移行すると、そういった今の時代に適応した注意喚起の方策というものも、各省庁とも連携をとって、さらに検討し、強化してまいりたいと、このように依存じます。
2:41:07
ありがとうございます。オンラインカジノについて、もう同じようなことがございまして、これも非常にアクセスがしやすいと、これも完全な違法である、犯罪であるということで、今回もこれはぜひ、周知をしていただきたいということを申し上げました。ぜひ、この点も併せてお願いをしたいと思います。それで、今日はですね、児童手当のことを少し、家族の方々から切実な声としてあるので、その点をぜひ改善をいただきたいということで、問題提供をしたいと思います。こういった事例がございます。ギャンブル依存症の親御さんの口座にですね、児童手当が振り込まれると、それが使い込まれてしまうという問題が発生をしているということです。例えば、児童手当もそうですけれども、コロナ禍において、1人10万円という給付金もありました。そういった形で、各個人の家庭に給付をするということが、これからあり得るわけで、継続的に児童手当のようなこと、そして臨時的にそういうこともあり得るということで、その口座について、そのご家族がですね、変更ができないと。その依存症の方から、ご家族に、ぜひ、そうではない家族に、変更ができるようにしてほしいという要望でございます。それで、調べてみますとですね、確かに児童手当は、さらに言えば、これから児童手当を拡充する、あるいは所得制限をどうするという議論がありますし、いわば、もっと給付を拡大するという議論を、国会では、いわばしている途上にあります。ですので、そういった意味でも、ぜひ、ちょっと考えていただきたいことなんですけれども、お手元の資料をお配りをさせていただいております。児童手当制度は、支給対象はですね、児童を養育している方となっております。そして児童手当制度では、一番下の方ですね、ちょっと私がマーカーを引いているところでは、以下のルールを適用しますというところで、児童と同居している方に優先的に支給しますとなっている。その前にですね、父母が離婚協議中などにより別居している場合は、別居している親御さんに支給をされるということなんですけれども、これだけだと、例えばその所得が、普通に考えれば所得が多い、あるいはそのお父さんの方に支給をされる。しかしそのお父さんが仮にですね、ギャンブリーゾーンの場合は、そこの口座にあると。それをお母さんに変えることが、この今のルール上だと、離婚協議中など別居している場合じゃないとできない、ということになっているということなんですよね。なので、ただ、このギャンブル依存症対策基本法ではですね、基本理念の3条1項にこう書いてあります 。ギャンブル等依存症である者等、及びその家族が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるように支援すると。つまり、ギャンブル依存症の方のみならず、そのご家族が日常生活を円滑に営むことができるようというのは基本理念に歌われております。ですので、この運用のところ、法律は解説する必要はないと思います。運用のところで、この父母が離婚協議中などにより別居している場合は、というところのみならず、今のような場合に振込先をギャンブル依存ではない方の親御さんに、仮に同居していたとしても振込めるように、そういう運用に改めていただきたいというのが趣旨なんです。これは各市町村によっておそらく対応が違うのではないかと思います、この運用自体も。したがって国として、大臣はその所管ではないけれども、ギャンブル依存の所管の大臣として、担当する大臣に働きかけをしていただきたい、というふうに要請をしたいのですが、大臣の見解を伺います。
2:45:48
お答え申し上げます。私はギャンブル等依存症対策推進担当大臣として、依存症で苦しんでおられる本人やご家族が、どのような悩みを抱えているかをしっかりと把握して、対策を講じていくことが必要であると考えておりまして、この点において、稲穂都民の御指摘をしっかりと受け止めたいと存じます。委員御指摘の児童手当については、本来の目的に沿って、子どものために使われることが重要であると考えておりまして、委員の問題意識をよく理解できるというふうに存じます。先ほどもおっしゃっていただきましたけれども、私は児童手当制度を所管しておりませんが、今後機会をとらえて、児童手当の担当大臣、