2:05
ただいまから行政監視委員会を開会いたします。議事に先立ちまして、一言ご挨拶申し上げます。去る10月20日の本会議におきまして、行政監視委員長に占任されました川田隆平でございます。本委員会は、平成30年6月に取りまとめられた参議院改革協議会報告書を受け、本院の行政監視機能の強化の具体化に向けて取り組んでまいりました。
2:34
本年6月には、本会議において総務大臣から、採索評価の年次報告を聴取し、質疑を行いました。これにより、新たな行政監視の年間サイクルが開始されており、本委員会においては、引き続き精力的な取り組みを行うことにより、本院の行政監視機能の強化に向けた役割を果たしていくことが期待されているところであります。
2:58
この度、私、2回目の委員長選任となりました。このことを受け、委員長として、さらにその職責の重大さを痛感しており、委員の皆様方のご指導、ご便達を賜りまして、公正な運営に努め、職責を全うしたいと存じますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。
3:24
委員の異動についてご報告いたします。さる10日までに、高野幸二郎君、舞田千聖児君、松村芳文君、上野美智子君、小屋里孝君、道子茂君、三浦泰志君、植田清君、新妻英樹君、山本博史君、平木大作君、梅村聡君、石井昭君、小澤正人君、宮口遥君、水野本子君、田辺雅代君、上友子君、青木愛君、及び山谷恵子君、委員を辞任され、その補欠として、磯崎義彦君、羽生田隆君、古川俊治君、江島清君、杉吉文君、山下雄平君、田村真美君、杉久武君、植田勲君、竹谷敏子君、柳瀬裕文君、小川幸人君、三上恵理君、大椿雄子君、濱田聡君、小人真琴君、小戸北俊君、白坂昭君、井口稲彦君、及び私川田竜平が、辞任されました。理事の補欠遷任についてお分かりいたします。委員の異動に伴い、現在、理事が6名決院となっておりますので、その補欠遷任を行いたいと存じます。理事の遷任につきましては、遷令により、委員長の指名にご一人願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。(いない)ご異議ないと認めます。今、理事に磯崎義彦君、長谷川秀春君、田島舞子君、杉日貞樹君、柳瀬裕文君、及び田村真美君を指名いたします。国政調査に関する件についてお分かりいたします。本委員会は、今期国会におきましても、行政監視、行政評価、及び行政に対する苦情に関する調査を行いたいと存じますが、ご異議ございませんか。(いない)ご異議ないと認め、差を決定いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお分かりいたします。行政監視、行政評価、及び行政に対する苦情に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房国土強靱化推進室審議官笠尾拓郎君ほか26名を政府参考人として出席を認め、その説明を聴取することに、ご異議ございませんか。(いない)ご異議ないと認め、差を決定いたします。行政監視、行政評価、及び行政に対する苦情に関する調査を議題といたします。まず、政策評価の現状等に関する件、及び行政評価監視活動実績の概要に関する件について、総務省から説明を聴取いたし ます。
6:06
本委員会におかれましては、総務省の行政評価機能をご活用いただきつつ、行政監視、行政評価、及び行政に対する苦情に関する調査を精力的に行ったることに対しまして、深く敬意を表します。それでは、本年5月15日の本委員会に対する報告以降に公表した案件につきまして、ご説明申し上げます。はじめに、令和4年度政策評価等の実施状況及び、これらの結果の政策への反映状況に関する報告についてご説明いたします。本件は、本年6月6日に国会に提出し、6月21日に参議院本会議において報告したものであります。令和4年度は、政府全体で2,355件の政策評価が実施され、その結果が政策の改善・見直しに反映されております。また、本年3月に閣議決定した政策評価に関する基本方針の一部変更を踏まえ、各府省における政策効果の把握、分析機能の強化、意思決定過程でも活用に向けて取組を進めてまいります。次に、各府省の行政運営の改善に関する調査の結果につきまして、河川の立候補の管理運用に関する調査など5件につきまして、それぞれ関係府省に関告等を行いました。総務省の活動が本委員会の調査に一層資するよう、今後とも真摯に取り組んでまいります。委員長、理事、委員の先生方におかれましては、よろしく御指導賜りますようお願い申し上げます。詳細につきましては、行政評価局長から説明させます。以上です。
7:39
次に、補足説明を聴取いたします。菅原行政評価局長。
7:48
それでは、詳細を御説明いたします。お手元の政策評価等の実施状況、及びこれらの結果の政策への反映状況に関する報告等の概要について、土台した資料を御覧ください。はじめに、令和4年度政策評価等の実施状況、及びこれらの結果の政策への反映状況に関する報告について御説明いたします。資料の1ページから4ページを御覧ください。本年3月に政策評価に関する基本方針の一部変更を行い、各府省において政策の特性に応じた評価が可能となるよう、評価方式等を見直すとともに、政策評価等の評価関連情報の意思決定過程における活用を推進することとしております。総務省においては、政策効果の把握・分析手法の研究、得られた 知見の共有などに取り組むことにより、各府省における新たな挑戦や前向きな軌道修正を後押ししてまいります。令和4年度には各府省で2,355件の政策評価が実施され、その結果は法令改正、税制改正要望、事業の採択、予算要求等に反映されております。また、総務省において規制及び租税特別措置等の政策評価が適切に実施されているかを点検いたしました。次に、行政評価局が行った調査につきまして、前回のご報告後に行いました5件の勧告等についてご説明いたします。資料の5ページをご覧ください。本年7月に公表した河川の立候の管理運用に関する調査は、災害時に現場の捜査員が安全に対応する上での課題を明らかにするため、河川の立候の管理運用状況を調査したものです。その結果に基づき、捜査を安全にできない場合には、閉鎖が未完了でも避難を優先すること、河川管理者が運用ルールで明確化すること等を国土交通省に勧告しました。資料の6ページをご覧ください。本年7月に公表した一人暮らしの高齢者に対する見守り活動に関する調査は、地域の実情に応じた持続可能な見守り活動の展開に役立てるため、見守り活動の現場である地方公共団体の取組や課題等を調査したものです。その結果に基づき、工夫している取組を整理した本調査結果を周知するなど、地域における持続的な見守り活動に資する取組を引き続き行うことを厚生労働省に通知しました。資料の7ページをご覧ください。本年7月に公表した不登校・引きこもりの子ども支援に関する政策評価は、学校等において不登校児童・生徒の移行を踏まえた必要な支援が行われているかの実態を調査し、評価に取り組んだものです。その結果に基づき、学校による支援と保護者等の受け止めにギャップがあることを踏まえて、今後の支援策の推進を図ることを文部科学省に通知しました。資料の8ページをご覧ください。本年8月に公表した身元保障等高齢者サポート事業における消費者保護の推進に関する調査は、身寄りのない高齢者が入院する際の身元保障や日常生活支援等を行うサービスの実態を調査したものです。その結果に基づき、消費者保護の推進や事業の健全な発展に必要な施策の検討に資するよう、今後留意すべき事項や求められる対応の方向性を取りまとめ、厚生労働省、消費者庁及び法務省に通知しました。資料の9ページをご覧ください。本年9月に公表した墓地行政に関する調査は、公営墓地における無縁墳墓等の発生状況や、その解消のための課題等を調査したものです。その結果に基づき、無縁改装後の墓石の取扱いについて、保管機関や処分の考え方に係る事例を整理提供するなど、地方公共団体に対して必要な支援を行うことを厚生労働省に通知しました。ご説明は以上でございます。 本委員会のご審議に、総務省の行政評価機能が一層ご活用いただけるよう、今後とも取り組んでまいりますので、何卒よろしくお願いいたします。以上で説明の聴取は終わりました。これより質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。
13:00
はい。立憲民主社民の田島まい子でございます。関係者の皆様、大臣、本日はどうぞよろしくお願いいたします。まずですね、政策評価を伺いました。これは本当に大事なものだと思います。結果がしっかりと政策に反映されてこそ効果が出るものと思いますので、まずは総務大臣端的にですね、この結果の政策への反映状況について意気込みを伺いたいなというふうに思います。はい。
13:29
はい。委員ご指摘のとおり、政策評価の結果を適切に 政策に反映することは非常に重要であると考えております。本年3月には、政策評価の目的であります「政策の効果を適時に把握・分析」をし、機動的かつ柔軟な政策の見直し・改善を実現し、政策評価が新たな挑戦や前向きな機動修正に活用されますよう、政策評価に関する基本方針を見直しております。総務省としましては、今後、見直しの趣旨を踏まえた取組が定着するよう努めるとともに、各省の取組をしっかりと支援してまいりたいと思います。以上です。
14:03
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。そしてですね、私は、行財政改革の徹底、すなわち無駄遣いをやめるということを、次の時間を使って質疑させていただきたいと思います。消費化対策の財源が議論されております。医療保険料を上乗せすると、それから防衛増税が議論されております。所得税や、そして法人税、たばこ税が上乗せされる。国民は今ですね、非常に不安に思っていると思うんですね。それに対して、岸田政権はですね、行財政改革を徹底すると、マクロ言葉のように繰り返しているんですが、それは本当に本気であるかということ を確認したいと思います。会計計算員の報告が出ました。税金無駄遣い580億円です。これは決して少ない額ではないと思うんです。これからですね、詳しく中身を見てまいりたいと思います。まずですね、経済産業省に伺いたいと思います。ガソリン価格ですね、この激変緩和事業対策、会計計算員、今日もお越しいただいていると思いますけれども、このガソリン価格の調査、62億円が効果がなかったのではないかという指摘がされております。世論も非常に反応していますね。補正予算の方で引き続き、これまで6.2兆円かけてきた予算に対して補正予算で1532億円かけるというふうにおっしゃっています。この会計計算員に無駄ではないかと指摘されたガソリン62億円の価格調査、これを補正予算でも続けていかれるおつもりでしょうか。岩田経済産業副大臣 補正においても続けさせていただくという考えです。田島まい子君 会計計算員の方はですね、効果が不明であると本当に必要なものかという疑問を提していますけれども、それについていかがですか。宮川大吾局長 会計計算員は11月7日に令和4年度決算検査報告の概要を公表しておりまして、その中で燃料油価格激減緩和対策事業につきましての検査の状況を報告しております。その中では、その中では、失礼いたします。燃料油価格激減緩和対策事業を継 続して実施する場合や今後同種の事業を実施する場合には、事業の実施期間中においても随時、モニタリング調査・電話調査及び現地調査でございますが、その必要性も含めて、その実施内容や実施方法、報告の内容等について十分に検討することという所見を述べたところでございます。
16:52
本当に長いので端的にお願いします。続けていくということなんですよね。これが今の岸田政権の行財政改革を徹底するという姿勢だと私は思うんですね。資料2番目をご覧ください。これは私が本年3月参議院の予算委員会で質疑に立ちまして、理事会協議事項に挙げて初めて明らかになった内容を含みます人件費、これが明らかになりました。その後ですね、人数等も詳しく聞きまして、月の収入、1人当たりの収入、事務局ですね、これを吐くほどになっておりますけれども、これを単純計算してまいりました。1月当たり230万円の人件費が、これ初めでしたけれども、計上されているということなんですけれども、これはあまりにも多くないでしょうか。副大臣どうぞ答弁をお願いいたします。こんなこと続けていて本当にいいんでしょうか。
17:44
はい、議員ご指摘の白黒堂の人件費につきましては、本事業の契約における積算額としてお示しをしたものでございます。この事業の開始時たる令和3年の12月以降の状況変化も踏まえて、事業実施体制の精査見直し等を不断に実施をしてきたところでございます。本事業における事務局の採択におきましては、まずこの第三者委員会におきまして、提案内容、また金額等を総合的に審査した上で決定をしております。そして予算執行の適正性につきましては、事業終了後の確定検査を通じて支出実績等をしっかりと確認・精査するとともに、不要額が生じれば、現額もしくは国庫に返還することになります。いずれにいたしましても、事業実施の中で可能な限りさらなる効率化を進め、予算執行の適正性や効率性を確保してまいりたいと考えております。
18:39
事務局1人当たりの人件費、1ヶ月230万円ですよ。あまりにも私おかしいと思いますし、これは本当に予算委員会で1回質疑をし、理事会協議事項に上げないと明らかにならなかった情報なんですよ。こうしたことをですね、国民の皆さんに明らかにせずに、こうした事業を継続していく、これは私たちの姿勢に非常に問題があると思います。資料の3、ご覧ください。こちらの方もですね、今年3月の予算委員会、理事会協議事項で開けていただきたいといって開示になった情報なんですね。同じように、これは電気ガスの価格激変緩和事業で、ガソリンとは違いますけれども、これもですね、価格モニタリング調査を行っているんです。理事会協議事項で開けたところ、これも全数調査、全事業者が対象になっているんですね。同じように、政府は他のチャンネルを使って、きちんとガス価格のモニタリングをやってますから、これ重複にならないでしょうか。いかがですか。副大臣お願いします。
19:38
はい、この本事業におきます価格モニタ リング調査につきましては、全国のガソリンスタンドの全数調査を通じて、価格抑制の実効性を確保するために実施しているものでございます。高利価格の推移を統計的に分析をし、公表している既存の調査とは、趣旨目的が…。はい、失礼いたしました。ご指摘の事業効果の測定調査につきまして、電気ガスの需要化による激変緩和対策事業の認知などを把握することを目的として、民間の調査会社などを通じてインターネット調査により、全国の20歳から79歳までの男女を対象に、毎月約5000件のサンプル数で実施をしているところであります。経済産業省との間で、直接補助契約を結んでいる白黄堂と、その該中先にあたります当該調査会社との間の契約金額は、本事業の交付決定時において約9000万円となっております。この約9000万円は、あくまでも契約金額でありまして、最終的な金額は事業終了後に行う確定検査により、補助対象経費に係る支出実績をきちんと確認をした上で確定することになります。
21:01
この電気ガス代の価格激減緩和対策事業も、次の補正予算で予算委員会に審 議することになると思いますが、6416億円ですよ。積むことになっているんですね。これ本当にですね、また重複、モニタリングの価格が重複していたというようなことを、会計検査院の皆さんに指摘されないように、副大臣どうぞ監督よろしくお願いいたしますね。そしてですね、資料5を見ていただきたいんですけれども、この電気代ガス代補助事業の管理費も100億円ですよ。上乗せがあったということが、私取り上げて明らかにしましたけれども、この補助金事業の執行ルールにも見直しや変更改善が本当に必要だというふうに思っております。この補正予算で6416億円を積む上にあたって、皆さんは事務局の選定も含めてどのような改善をしていかれるかお聞きしたいと思います。
21:56
委員から昨年行われました、激変緩和対策事業の事務局公募につきまして、事務局採択後に事務局費が約100億円上乗せされたこと、また公募期間が8日間と非常に短かったこと等をご指摘をいただいたとこのように認識をしております。今回新たに事務局を公募するにあたりましては、これらの点について改善をした上で実施をしておるところでございます。具体的には事務局の公募を一般競争入札とすることで、落札額を変更せずに契約する方式としたという点。また公募期間を11月10日から11月30日までの21日間としまして、十分な期間を確保したところでございます。これらの改善を行いまして、透明性の高いプロセスで事務局の採択を行ってまいりたいと考えております。
22:49
3兆円を超えております電気ガス代補助事業の事務局は白報道ですが、これはもう1回選び直す白報道は事務局にはならないということでよろしいですか。
23:06
今回の事業につきましては公募を始めたところでございますので、公募の結果に従って判断されるということでございます。
23:16
国民は本当にしっかりと見てますから、行財政改革の徹底はなばかりなんじゃないかって皆さん思ってますから、しっかりとやっていただきたいというふうに思います。そして次、資料4番を見ていただきたいと思います。政府はこれまで約10兆円ですよ、巨大な予算10兆円をかけて物価対策を行ってます。1点目がガソリン価格、2点目が電気ガス代、そして3点目がこの節電プログラムの促進事業になります。これについては、予算というのは1784億円ということで、もう授業は終了しているということなんですね。効果を見てまいりました経済産業省の皆さんに、どんな効果をこの1784億円をかけて得たのかということを聞きましたところ、3ヶ月間で62億キロワットの節電を達成と、これ私計算してまいりましたけれど、1月単純計算3で割りますね、21億円。この日本の全国でどれだけの電力が今使われているかというふうに言いますと、1月あたり714.8億キロワットだそうです。調査室にお願い しました。これ見てみますとね、単純計算をしますと、結局約3%だけの節電になっていただけなんではないかと。1784億円かけてですね、日本全国で節電した割合が3%だったと。これは本当に税金の無駄遣いなく、効率的にですね、行財政改革を徹底して業務をやってこられたのかどうか、私は非常に疑問だと思いますが、副大臣、意気込みの方を伺いたいと思います。これは本当に大事な、そして効果が狙えた事業であったんでしょうか。
25:02
お答えいたします。まず、本事業の政策効果につきましては、節電量のみではなく、この電気自動車に対するこうしたDRを活用した節電サービス自体の創出促進、また、需要化に対する節電プログラムの周知促進、さらには実際の節電効果が期待されるものだと考えております。その上で、本事業によります節電効果の費用対効果につきましては、それぞれの地域の事情といったものもあるとは思いますけれども、一般的に申し上げますと、約700億円程度の事業費に対しまして、約60億キロワットアワーを節電 できたのは、単純計算で1キロワットアワー当たり10円強のコストがかかったということになります。家庭用電気料金の単価ですとか、産業用電気料金の単価と比較すれば安くなっていると考えております。加えて、先ほども御指摘がありましたが、販売力量の3%、月当たり約21億キロワットアワーという数値に関してでございますが、100万キロワット級の発電所が3箇所フル稼働で動いた分の発電量に当たると考えております。この量が節電プログラムによって削減できたということは評価ができると考えております。いずれにしたしましても、本事業によって節電プログラムの定着が進んだこと自体、一定の効果が得られたとこのように考えております。引き続き事業の成果を生かして、民間の取組を促進をしてまいりたいと考えております。
26:34
節電効果があったと副大臣胸を張られるわけですけれども、私は全然全くはそうは思わないですね。たった3%ですよ、この日本全国で使われた電気、節電できた量はね。それはまあ、使用し終わったらしっかり電気を消すぐらいでね、3%って浮くもんなんじゃないんでしょうか。マイナーポイントも同じですけれども、今岸田政権がされるポイント事業ですね、これは本当に費用対効果をしっかり見ていく必要があると思います。たった3%の節電効果で使った国民の税金は726億円。この予算は1784億円の事業ですよ。もっともっとね、副大臣しっかり見ていただいて、国民のためにですね、行財政確保やっていただきたいと思いますね。参加件数は743万件だそうです。
27:23
この日本の国民全体に比べたらあまりにも、あまりにも少ない件数ではないでしょうか。いかがですか、副大臣。
27:32
はい、お答えをいたします。節電プログラムに参加した事業家の数は、低圧、高圧、特別高圧を合わせまして、今ご指摘いただきまして約743万件ということでございます。このうち高圧と特別高圧が約37万件で、高圧、特別高圧の事業家数の約半数に当たります。低圧は約706万件で、低圧事業家の8.7%に当たります。なお、これを電力使用量ベースで検出算をいたしますと、全体の3割程度が参加をしたものだと見込まれております。
28:11
冒頭も申し上げましたけれどもね、岸田政権行財政改革の徹底、これ予算委員会で衆議院6回、参議院で3回、9回も唱えてるんですよね。それに対して実際何をやってきたかと言いますとね、ガソリンの価格の高騰対策については、月、事務局の人件費230万円を計上してるわけですよね。62億円のガソリン価格モニタリング会計検査員から、効果がないんじゃないかと指摘されていて、それを続けるというように言っているわけですよね。節電プログラムたった3%の節電効果しかなかったのに、これは大事だったというふうに言うわけですよね。電気、ガス代、補助事業、これ100億円も上乗せがあって問題になっていたということもありますし、本当にですね、この行財政改革の徹底、これに対する姿勢がですね、非常に厳しく問われるんじゃないかと思います。増税の前に、そして医療保障、保険料のね、保証料の上乗せの前にですね、まずはこういうところをしっかりやっていただかないと、我々も納得が全くいかないというふうに思いますね。総務大臣、これ評価やっていらっしゃいますけど、今の議論を聞いていてどのように思われたか、少し感想でもお聞かせいただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
29:22
経産省もそれなりに頑張ってやっていると思いますが、まだまだ改善予知があるかもしれませんので、引き続き、しっかりと、丁寧に監視しながらやってほしいといただきたいと思います。
29:34
はい、こうしたところもですね、評価の対象に加えていただきたいなというふうに思います。次です。質問通告6番に移らせていただきます。私もですね、一時の母として児童置き去りの事故の防止、これに非常にですね、大事なものだと思って取り組んでおります。地元から要望がありまして、このですね、送迎バス置き去り防止装置の補助事業について、少し改善をしていただきたいという声が上がっているんです。資料6、ご覧ください。こちらの方はですね、赤線引っ張ってますけれども、現在国がですね、都道府県知事や市町村に対して出している通知なんですが、すべて送迎用バス、送迎用バス、送迎用バスというように厚生労働省の通知では書かれているんですね。これは子どもたちを保育園やそれから障害施設やそして幼稚園送るときには、必ずしもバスではなくて3列ぐらいのバンであったりとか、普通のですね、ミニバンのようなものであっても、実際に使われているところはあるんですが、あまりにも皆さんの資料がですね、送迎バスと書いてあるものですから、バスではないこのミニバンのようなところで送迎をやっているところはですね、補助事業に申請をしていないという問題があるんですね。ですのでですね、これ期間を少し延長していただいて、そして補助事業の対象になるのは決してバスだけではないと、ミニバン等の車両もですね、対象になるということを検討していただけないでしょうか。
31:12
お答え申し上げます。今回の安全措置の義務化につきましては、昨年静岡県で発生した送迎用バスにおける板増し置き去り事件に端を走ったものでございますので、そうした経緯から送迎用バス、いわゆる送迎用バス対策として対応を図ってきたものでございますが、具体的な対象については、御指摘のとおり、通電等を目的とした自動車のうち、原則として座席が2列以下の自動車を除く全ての自動車というふうに定めたところでございます。こうした点については、昨年12月の国からの通知文に明記をし、また今年1月の自治体説明会においては図解入りで詳細に説明をし、その後も例えば今月11月に発出をした自分の連絡におきましても、義務付け対象となる自動車の範囲を再周知するなど、繰り返し丁寧な周知に努めてきたところでございます。これまで我々の方には特に対象範囲が分かりにくいとの御意見はいただいてこなかったところでございますけれども、本日の委員からの御指摘にも十分に留意しつつ、今後ともおりに触れて分かりやすい説明に努めてまいりたいと思っております。そして安全装置の経過措置期間でございますけれども、こちらは本年度末ということになってございますけれども、子どもの命と安全を守るために一刻も早く装備を完了する必要がございますので、経過措置期間を延長すること自体は考えてございません。ただ一方で、安全装置の装備に関する補助事業につきましては、万が一申請漏れですとか、追加申請等の必要性が判明した場合には、当該施設事業所を所管する省庁まで速やかに相談するように自治体に通知をしているところでございます。年度内に安全装置の装備が完了するめどが立っていない施設ですとか事業所に置かれては、まずは所管する自治体に御相談をいただければというふうに考えております。政府としては、自治体と連携をして補助金の申請漏れ、追加申請等にきめ細かに対応して、すべての施設事業所が年度内に装備を完了できるように努めてまいりたいと考えております。
33:09
はい、期限は少し延長していただきたいと思っています。そうした声は 我々の耳には入っていませんがとおっしゃいましたけど、レクの段階で意見交換したときには、そうした声よく聞いておりますとお答えになっていましたのでね。しっかり認めていただいて、期限延長していただけないでしょうか。いかがですか。
33:31
補助金の申請のタイミングについては、これからこまめにお聞き取りをしていきたいと考えておりますが、義務付けのタイミング自体については年度末ということは変える予定は今のところないということでございます。
33:44
はい、チルドレンファーストを掲げる岸田政権ですから、そこら辺は本当に柔軟に対応していただきたいなというふうに思っております。最後の質問になります。2024年問題、これはトラックの方を運送業の方について伺いたいと思います。ネットショッピングサイトと見ますとですね、これ送料無料歌ってお得感を演出する表示が多数見受けられるんですが、まああのこの輸送というのはドライバーも含めて多くの方々が結集して行われているもので、決して無料で輸送しているものではないというふうに思います。こうした政府は2024年問題の対策の一つとして、消費者等の行動変容を掲げているんですけれども、こうした表示もですね、ミスリーディングにならないようにネットショッピング業者に働きかける必要、また消費者に対して輸送にはコストがかかる、その裏にはですね、働く人々がいるんだということをきちんと注意喚起していただく必要があると思うんですが、いかがでしょうか。
34:46
お答えいたします。物流の2024年問題におけます、いわゆる送料無料表示の見直し問題でございますけれども、その実態や見直しによる影響等を把握するため、消費者庁におきましては、本年6月より意見交換会を開催しているところでございます。意見交換会はこれまで9回開催しておりまして、全日本トラック協会、労働組合、大手運送事業者などの運送事業者、それから通信販売 の事業者団体、また消費者団体の関係者の方からご意見を頂戴しているところでございます。消費者庁といたしましては、これまでいただいた意見を整理しているところでございまして、引き続き意見等を進めてまいりたいと思います。そういったことも踏まえまして、事業者団体、それから消費者の理解の増進、そういったことについてもしっかり取り組んでまいりたいと思います。
35:39
はい、取り組み是非よろしくお願いいたします。私の質疑は以上で終わらせていただきます。
36:14
海波立憲民主社民の三上衣梨です。田島議員に続きまして質問をさせていただきます。今回は不登校、そして引きこもりの子ども支援に関する政策評価について質問をさせていただきます。資料をお配りさせていただいております。ご覧 ください。不登校の状況についてですけれども、令和4年、10年連続の増加で過去最多29万9048人です。少子化で子どもの数が減る中、不登校は急激に増え続けています。これはコロナ禍で学校に行かないことが自然になってずるずると行けなくなった子であったり、こういった状況、生活環境が変わったこと、そして以前から言われていますいじめの低年齢化などが指摘されています。この現状について文科省はいかがお考えかお尋ねします。まずは不登校の定義について、そして不登校がおよそ30万人以外に、これ同等の数とも言われているんですけれども一般的に、隠れ不登校、不登校予備分と言われる児童、生徒もいます。この数は把握していらっしゃいますでしょうか。お願いします。
37:38
文部科学省大臣官房、麻野学習基盤審議官。
37:42
お答えいたします。文部科学省におきましては、児童・生徒の問題行動、不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査を実施しており、当該調査において、1年間に30日以上欠席した長期欠席者数、そのうち病気経済的な理由等を除き、何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因背景により、登校しない、ある いはしたくともできない不登校児童・生徒数等を調査してきたところです。先月公表した令和4年度の調査結果では、小中学校の児童・生徒944万2,083人のうち、長期欠席者数が46万648人、不登校児童者数が29万9,048人で、およそ32人に1人が不登校児童・生徒となっております。ご質問いただいた隠れのところまでは、私どもは把握しておりませんが、この不登校の調査の際は、担任の独自的な判断だけではなく、スクールカウンセラー等の専門家のアセスメントを受けた上での回答となっております。以上でございます。
39:02
このグラフを見ていただいて、ここまで伸びた理由を教えていただけますでしょうか。コロナ禍とも言われていますけれども。
39:17
ご指摘いただいた不 登校の状況の要因につきましては、私どもの調査では、無気力・不安、これが全体の51.8%となってございます。この無気力・不安の原因、コロナ等の影響もあると思いますが、その無気力・不安のさらに具体的な要因等について、細かく今、今年度の調査において分析を進めているところでございます。
39:55
調査の結果をお待ちしています。引きこもりですけれども、把握されている引きこもりの母数と人数、定義をお答えください。
40:07
お答え申し上げます。引きこもりの定義の例でございますけれども、平成22年5月に厚生労働科学研究費補助金による研究事業で作成されました、引きこもりの評価・支援に関するガイドラインがございます。こちらの中におきましては、引きこもりにつきまして、様々な要因の結果として社会的参加を回避し、原則的には6ヶ月以上にわたっておおむね過程にとどまり続けている状態を指す減少概念とされておりまして、非精神病性の減少と定義されているところでございます。ここで社会的参加につきましては、義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交友などとされているところでございます。また、引きこもりの状態にある方の人数につきましては、事からの性質をなかなか把握が難しいところでございますが、一例として申し上げますと、今年3月に内閣府が公表いたしました「子ども・若者の意識と生活に関する調査」におきまして、現在就業中であるむねの回答をしている方でありますとか、あるいは身体的な病気等を現在の外出状況の理由としている方などを除きまして、普段の外出状況について自分の趣味に関する用事の時だけ外出する、あるいは近所のコンビニなどには出かける、あるいは自室からは出るが家からは出ない、あるいは自室からはほとんど出ないのいずれかであると回答をして、かつその状態となって6か月以上であると回答とした方を抗議の引きこもり群と定義して調査しているところでございます。15歳から64歳の年齢層におきまして、50人に1人程度が引きこもり状態にあると考えられるという結果であったと承知しております。引きこもりの数というのも不登校と同様に人数は増えている状況なのでしょうか。冒頭申し上げましたように、なかなかこれ把握が難しいところでございまして、私今申し上げましたのは今年3月の調査の結果でございまして、継続的な数字については現在承知しておりません。結近の前回の人数というのは把握していないということですかね。先ほど申し上げましたように、この抗議の引きこもり群というものについても、ルル申し上げましたような定義の下での回答でございまして、内閣府の方ではそれを50人に1人程度というふうに公表しておると承知しておりますが、それが人数として推計人数を公表しているかというとそれは公表していないというふうに承知しております。平成31年に発表された調査では推計115万人と言われていますので、引きこもりの人数は増えているかと考えております。続きまして、義務教育中、つまり年間30日以上病気や経済的な理由以外で欠席した児童生徒は全て不登校ということです。義務教育後15歳以上になると引きこもりになるケースもあります。不登校と引きこもりの関係について文科省の受け止めをお聞かせください。麻生学習基盤審議官 一度小学生で不登校になれば、中学生にそのまま学校に通わず不登校になるということも多いわけでございまして、当然中学校で不登校になった子どもたちがその後引きこもりの状態になるということが、私どもデータとしては持ち合わせておりませんが、推定されるわけでございます。
44:16
これは内閣府の発表なんですけれども、引きこもりになった原因について調査したところ、引きこもりのおよそ20%の人が不登校がきっかけと回答をしております。つまり不登校の子どもがそのまま引きこもってしまう、これには早期の解決が必要だと思います。先ほども説明しましたが、不登校の子どもは10年連続で増加、そしてこの5年でこのグラフのように人数が2倍以上ということで、国としてはこの5年間の中でどういった不登校政策を講じてきたのか、具体的に説明してください。
45:05
お答えいたします。不登校児童生徒数が過去最多となったこと等を踏まえ、本年3月に誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策、心プランを取りまとめました。本プランは、不登校の児童生徒全ての学びの場を確保し、学びたいと思ったときに学べる環境を整えること。また、心の小さなSOSを見逃さず、チーム学校で支援すること。学校の風土の見える化を通して、学校をみんなが安心して学べる場にすることを柱として、不登校により学びにつながることができない子どもたちをゼロにすることを目指すものでございます。引き続き、困難を抱えた児童生徒が学びにつながることができるよう、必要な支援を進めてまいります。
45:56
この心プランは手元にあるのですが、子ども政策の司令塔である子ども家庭庁とも連携しつつ、今すぐできる取り組みから直ちに実行というふうに線引きで示されております。しかし果たして、このグラフを見て、成果が上がっていると言えるのでしょうか。上がっていなければ、さらにどういった政策がこの心を踏まえて必要だとお考えでしょうか。こういった政策を進めていくという明確な答弁をお願いします。
46:35
お答えいたします。文科省では、小中高等学校の不登校児童生徒数の増加を踏まえ、校内教育支援センターを活用した学びの間の確保や、一人一台端末によるSOSの早期発見等、一部の地域でモデル事業として成果を上げてきた不登校政策等を中心に、本年3月に心プランを取りまとめ、国として積極的にそれらの取り組みを推進してきたところでございます。また、10月には、総理より、現下の不登校やいじめ重大事案自体の状況を踏まえた緊急対策を取りまとめ、経済対策にも盛り込むよう指示があり、不登校いじめ緊急対策パッケージを策定するとともに、先日閣議決定された総合経済対策や補正予算案においても、心プランを前倒しした取り組みを盛り込んだところでございます。これらの取り組みをさらに推進すべく、森山文部科学大臣によるメッセージを公表し、子どもたちと教育委員会、学校に向けて発出したところでございます。今後も、子どもたちが誰一人取り残されず、安心して学ぶことができる環境を早急に整えるため、必要な対策を進めてまいります。
47:47
この心プランが、絵に描いた餅にならないように、しっかりと実行に移していただきたいと思います。次の質問です。不登校の問題なんですけれども、単に学校に行かないということではなく、何が何でも学校に行かせることが解決策ではないと考えております。不登校の子どもの状況も様々なんですね。一人一人のケースが様々です。それぞれに向き合って、個別の対応が必要なんです。対応を複雑、様々な才能、得意な才能、それらをどう生かすか、一般社会の意識改革が、今まさに必要なときです。学校に来ない子どもたちを、とにかく孤立させない、孤立、孤生を伸ばせるような環境を整えるべきだと思います。先日、滋賀県の東大見市の市長が、不登校の大半は親の責任だ。文科省がフリースクールの存在を認めてしまったことに、愕然としていると発言しました。これに対し、森山文科大臣は、様々な事情により、学校に通うことのできない不登校児童生徒は、およそ30万人に上る中で、この30万人に、ここ5年で上ったということは、あまり皆さん共有していないと思うんですけれども、一般の方も、急激に伸びているこの30万人に上る中で、何よりも学びにつながることのできない子どもをゼロにするために、今おっしゃったような取り残しのないようにゼロにするために、児童生徒の学習機会を確保するとともに、安心して学べる学校づくりに取り組むことが大事だと考えていると、はっきりとコメントされました。今日現在も市長は、この発言は撤回してないんですけれども、平成27年、ちょっとこれ7年前の調査データなんで古いんですけれども、フリースクールっていう学校は全国に474箇所あると言われています。だけれども、多分もっともっと増えてると思います。改めて市長の意見に対して、不登校の要因について文科省はいかがお考えでしょうか。
49:45
お答えいたします。不登校の要因や背景としては、本人、家族、学校に関わる様々な要因が複雑に関わっている場合が多いと認識をいたしております。
50:03
憲法26条には義務教育は無償とすると明記されています。学校が合わないのなら休んでもいいと認めているのであれば、別の形で学び続けられる教育福祉を国として保障する必要があると考えます。平成29年3月に文科省が作成した義務教育の段階における普通教育に担当する教育の機会の確保等に関する基本方針によりますと、こちらなんですけれども、学校へ無理して行かなくていいということでよろしいでしょうか。
50:43
お答えいたします。まず 、文部科学省としては、教育機会確保法及び同法に基づく基本指針等を踏まえ、全ての児童・生徒が安心して教育を受けられる魅力ある学校づくりや、不登校児童・生徒等に対する教育機会の確保を目指し、多様な学びの場の整備や教育相談体制の充実等に取り組んでいるところでございます。しながら、児童・生徒の状況によっては、例えば、いじめを受けている場合に一定期間学校を休むなど、休養が必要なケースもあると考えておりまして、教育機会確保法第13条及び基本方針におきまして、不登校児童・生徒の休養の必要性について規定をし、その考えを明らかにしているところでございます。文部科学省としては、不登校の時期が休養や自分を見つめ直す等の積極的な意味を持つことがある一方で、学業の遅れや進路選択上の不利益や社会的自立へのリスクが存在することから、学校関係者等に対し、一人一人の状況に応じた学びの場の整備や早期支援の推進に加え、安心して学べる学校づくりについても引き続き促してまいりたいと思います。
52:06
この文科省の初等・中等教育局長通知に、不登校児童・生徒への支援は、学校に登校するという結果のみを目標にするのではないと書かれています。これが国の方針としてあるということでよろしいでしょうか。
52:32
お答えいたします。当該通知においては、教育機械確保法及び基本指針の内容や、法の施行状況について検討内容に加え、これまでの不登校施策に関する通知について、改め整理し、まとめたものと位置づけております。委員御指摘いただきました点については、義務教育は憲法第26条に規定する教育を受ける権利を保障するものであり、個々の児童・生徒の社会的自立のための基礎を培うとともに、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的としており ます。国民の誰もがこれを等しく享受するよう、制度的に保障するため、学校教育法では、保護者に対して、その支助を小学校・中学校・義務教育学校等に就学させる義務を課しております。しかしながら、先ほど御答弁申し上げたように、児童・生徒の状況によりましては、例えばいじめを受けている場合に一定期間学校休むなど、休養が必要なケースもあると考えており、教育機会確保法第13条及び基本方針におきまして、不登校児童・生徒の休養の必要性について規定し、その考えを明らかにしているところでございます。
53:51
文科省自らが行う政策評価にあたり、より効果的に政策の効果を測定し、政策の改善に生かしていけるようにするために、政策評価制度 の所管省庁として、総務省が果たす役割と決意を改めてお願いします。
54:08
まず、政策評価制度のそのもので基本でありますが、これはまず各府省が自ら政策を評価し、改善を行うことが基本でございます。そのため、総務省はまず各府省の職員向けの研修の実施や、政策効果の分析に向けての考えるべき視点を整理した技術的なガイドラインの策定、各府省と共同し、学識関係者と交わった政策効果の把握分析のための調査研究を行っておりますが、さらに加えまして、複数の府省にまたがる政策におきましては、統一性や総合性を確保するかけんじから評価する必要があるものにつきましては、総務省が政策評価を行っております。本年7月に公表しました不登校ひこもりの子ども支援に関する政策評価におきましては、学校などにおける現場の取組の調査をし、関係府省の 情報提供をすることで、政策の改善に役立てていただいたと考えております。本年7月に公表した不登校ひこもりの子ども支援に関する政策評価では、学校などにおける現場の取組の調査をし、関係府省に情報提供をすることで、政策の改善に役立てていただいております。総務省としましては、引き続き政策の改善にする政策評価運用に力を入れてまいります。行政評価制度の導入は、2001年から既に20年以上が経過いたしました。これまでの政策評価・行政評価の総括と展望について、総務省のお考えをゆっくりとご説明ください。
55:40
政策評価法の成熟指向から20年以上が経ち、政策評価制度が定着した一方、必ずしも意思決定に活用されていないという面がございました。そこで、政策評価審議会での御議論を踏まえて、本年3月に政策評価に関する基本方針を見直しました。今回の見直しは、政策評価の本来の目的である政策の効果を適時に把握分析をし、機動的かつ柔軟な政策の見直し・改善を実現し、政策評価が新たな挑戦や前向きな機動修正に活用されることを目指しております。総務省としましては、今後見直しの趣旨を踏まえ、その取組が定着するように努めるとともに、各省の取組をしっかりと支援してまいりたいと思います。以上です。
56:26
最後の質問です。お手元の資料2をご覧ください。私からの意見として述べさせていただきます。令和5年10月4日に文部科学省がまとめた令和4年度の児童生徒の問題行動不登校調査の結果によると、小中高校から報告があった自殺数ですけれども、過去2番目の411人に上っています。これは厚労省だと人数が違っています。自殺統計で514人の過去最多となりました。コロナ禍後、不登校数の上昇とともに自殺率が増えています。必ずしもイコールとは言いませんけれども、学校に行きたくないであるとか、社会活動に参加したくないだとか、何らかのそういったサインは子どもたちから発せられると思っております。特に夏休みが終わる8月31日、そして学校が始まる9月1日は学校に戻りたくないと、子どもの自殺者が増加しております。一人一人に合わせた学びの環境を整えていくのが、子どもたちの命を守ることだと言えるのではないでしょうか。以上、私からの質問です。ありがとうございました。
58:01
日本維新の金山瀬寛文でございます。今日はですね、消えた郵便貯金の問題についてお伺いをしてまいりたいと思います。これは総務委員会では過去2回、質疑をさせていただきました。そのときにはですね、まあまあ前向きな検討するというようなお話があったんですけれども、その後、この通常公開を終わってですね、9月になって、運用の見直しを求めたという動きがありましたので、この点についてお伺いをしてまいりたいというふうに思います。この消えた郵便貯金とは、これ端的に言えば、郵政民営化以前の国営時代に契約された、定額制、定期制のある郵便貯金についてのみ、貯金の権利が現在、新公計で消滅してしまっている問題であります。これは、令和5年2月末の時点の累計で、件数にして約122万件、金額にして2125億円もの貯金の権利が消滅しました。年間で、消える額もどんどん増えていってまして、令和3年度だけで457億円もの貯金の権利が消えました。さらにですね、既に満期を迎えて払い戻しがされていない、権利消滅の危機のある貯金に関しても、件数で約240万件、金額にして約5000億円ということで、今後もですね、この貯金の権利はどんどん消滅し続けていくということでございます。で、これ問題はですね、この時効があって、権利は消滅していくということは、これ、致し方ないことでありますけれども、問題はですね、これに気づいて返金を求めた場合に、これ返金がなされないというところが問題なんです。これ民間の金融機関も、私、これ時効はあります。ですので時効が来たら、もう権利は消滅するわけですけれども、郵便貯金の通帳があってですね、民間の金融機関の通帳があって払い戻しをしてくださいと言ったならば、これは払い戻しはされるという運用を民間はとってまいりました。これは民間には郵便貯金も含まれるということなんです。しかし、この郵便貯金の、かつての郵便貯金の定額制余金だけが返金はしないという運用をしている。その結果、この5000億円ものですね、金額がこれからもですね、返金されずにずっと消滅し続けるという危機にあるというところが問題だということでございます。あるとき、郵便貯金のタンスの奥にしまっていたこの貯金通帳が出てきてですね、おじいちゃんおばあちゃんが昔定期制納入金をやっていた。喜ぶわけですよね。こういう貯金があったんだと。郵便貯金、郵便局に持っていきます。そうするとこれ、時効だからもう権利ありませんだということになる。いやいやでもこれ返してくださいよと。郵便局にどういうことを言われるかというと、これ真にやむを得ない事情があったんですかないんですかということが問われるわけであります。この真にやむを得ない事情というのはですね、かなりハードルが高くて、ほとんどの人は通らないわけですね。でも2割ぐらいの方は返金されるらしいということで、これは正確な統計ではないんですけれども2割ぐらいの方は返金されているということがあるようであります。この真にやむを得ない事情というのが、ハードルが曖昧で不透明であるがゆえに、非常に多くの方が困惑する状況になっているということでございます。これが問題だということで総務委員会で取り上げさせていただきましたが、その時には丁寧な対応が必要だという松本総務大臣の答弁でありました。それが今年の9月になってですね、この運用の見直しを郵政管理支援機構に要請したということでございまして、この運用方法を変えようというふうに今動き出していただいているということでございますが、これ5月以降に何か新しい事実等々あったのか、この運用を変えようというふうに思いに立った理由、経緯、これについてまずお伺いしたいと思います。
1:01:54
はい。郵政管理支援機構が管理する郵政民営化前に預け入れられた定期性の郵便貯金、所謂定期郵便貯金の払い戻しに関する対応は、預金者の財産にかかることでありまして、丁寧な対応が行われる必要があります。10年以上にわたるこれまでの払い戻しの運用の中で、個々の預金者の事情に配慮した、より丁寧な対応が必要ではないか、払い戻しの請求をする方にとって、より負担の少ない形をすることができないか、といった見直しの余地が明らかになってきておりました。こうした状況を踏まえて、本年9月1日に、機構に対して、預金者に一層寄り添う観点から運用の見直しを検討する要請を行ったものでございます。
1:02:42
はい、ありがとうございます。これは返金を求めている方で、これがなぜ返金されないのかという声も非常に大きくなってきておりますし、私もこれを国会で取り上げさせていただいたということを含めて、運用の見直しに至ったということだと思います。ただ、運用の見直しに至ったといっても、この文言の中には、真にやむを得ない事情という文言が残っているんですね。ですから、これ本当にどこまで救済が拡大するのかということは、極めて不透明な状況にあるというふうに思います。そうですね。この真にやむを得ない事情が、これまでも高いハードルを課してきたわけですけれども、これが今回の運用変更においても残った理由、これについてお伺いしたいと思います。
1:03:32
総務省情報流通行政局田村雄成行政部長。
1:03:37
お答え申し上げます。郵政民営化前に預け入れられた定期性の郵便貯金は、旧郵便貯金法の適用を受けるものでありまして、同法においては満期日から、さ らに20年を経過して採刻を行った後、2ヶ月がたっても払い戻しの請求がない場合には、預金者の権利は消滅するとされております。これが原則となります。一方で郵政管理支援機構が管理する郵便貯金の払い戻しに係る運用としまして、採刻後に払い戻しの請求がなかった場合でも、払い戻しに応じるときがございます。これはあくまで例外的な措置でございまして、一定の判断基準が必要であるということで、運用の見直しの後におきましても、真にやむを得ない事情があったと判断される場合に限り、払い戻しに応じることとしているものでございます。
1:04:29
これはおかしいなと思うんですね。これ、時効が今20年なわけですけれども、もともとこれ10年でした。時効が10年のときは、こういった運用してなかったんですよ。これは同じ法律のもとですよ。時効もあった。だけれども時効が10年のときには、真にやむを得ない事情ということを問わず、払い戻しに応じていたわけですね。実際には、先ほども申し上げましたけれども、民間でも、これは真にやむを得ない事情ということを問わず、権利関係がはっきりすれば、これは払い戻しをするという運用をしているわけであります。それは、郵便貯金でさえもその運用をしているわけですね。なのになぜかここだけ、やむを得ない事情というものを残しているということなので、これはなかなか整合性がつかないなというふうに思いますので、ここはですね、しっかりと見直しをさらに求めていきたいというふうに思いますが、ただ今回の運用見直しによって、救済を拡大する部分もありまして、この真にやむを得ない事情をどのように確認するのかということで、これまでは様々なエビデンスが必要だということで、例えばその入院してたんだと言ったならば、入院の証明書を出せと、海外にずっといたんだと言ったならば海外の渡航歴を示せ、みたいなですね、こういうエビデンスを示せということを言ってきたわけですよね。エビデンスがない、だから払い戻しも認められない、というようなことになってきたわけです。でもそれを今回は、新国社のコートベースで良しとするんだというふうに変化をしたというふうに、私は理解をしたわけですけれども、その理解でよろしいんでしょうか。
1:06:08
お答え申し上げます。郵政管理支援機構からは、同機構が管理する郵便貯金の払い戻しに係る運用における真にやむを得ない事情の確認については、総務省からの要請を踏まえ、原則として必要な証明書の提出を求める従来の方法を見直し、お申出の内容に基づいて真にやむを得ない事情の確認を行うこととするという報告を受けてございます。
1:06:36
ありがとうございます。重要なことなので、真にやむを得ないことの証明書は必要ないということでよろしいですね。
1:06:47
お申出の内容に基づいて真にやむを得ない事情の確認を行うということとすることでございます。
1:06:56
ありがとうございます。これは救済の拡大につながるというふうに思いますので、この点については評価をしたいというふうに思いますけれども、その一方でですね、この総務省及び郵政管理支援機構が検討している運用見直し後の基準では、採刻書の存在、又は内容を認識していなかったことに対しても、これ真にやむを得ない事情がある場合のみですね、払い戻しをするということとなっております。しかしですね、これ採刻書が届かなかったことそのものがですね、採刻書の存在、又は内容を認識できなかった事情であるというふうに言えますので、これは二つを理由にですね、払い戻しの対象とすべきというふうに考えるわけであります。実際この採刻書は約八割が宛先不明で返ってきているという実態もありますよね。ほとんど届いていないわけです。だけれども権利関係はしっかりと証明できたというものに関しては、これ全額払い戻しをするという運用をされた方がいいのではないかと思いますけれども、この点についてはいかがでしょうか。
1:08:01
お答え申し上げます。今申し上げましたとおり郵政管理支援機構が管理します郵便貯金の払い戻しに係る運用は例外的な措置としまして、一定の基準の下、採刻後に払い戻しの請求ができなかったことについて、真にやむを得ない事情があったと判断される場合に払い戻しに応じているものでございます。今委員より御指摘のありました採刻証が届かなかったことにつきましては、預金者が転向され、住所変更の届出がなかったために、同機構において正確な住所がわからなくなっていたことなどが理由として考えられます。いずれにしましても、機構からは現在の運用の基準を見直し、採刻証の存在又は内容を認識していなかったことなど、3つの事項のいずれかに真にやむを得ない事情があったと判断される場合には、払い戻しの請求に応じる方針であるとの報告を受けておりまして、預金者の事情を丁寧に確認していただきたいと考えております。
1:09:02
ですから、その3つの事情の中に採刻証が届かなかったことということがあるわけですけれども、採刻証が届かなかったことに対して真に思えない事情って何なんですかね。採刻証が届かなかったというのは、もう届かなかっただけでしょ。例えば、自分の住所変更を郵便局に届け出しなかった。こういった場合にはどうなるでしょうか。
1:09:31
はい。事情はこれは預金者によって様々であると思いますので、ここで一概に申し上げるのは差し控えさせていただきたいと存じます。
1:09:44
これですね、採刻証はほとんど2つなんですね。つまりこれ長いいろんな経緯があって、郵便貯金、低額制貯金をするときに住所確認をしていないということもただありました。ですから住所が結構いい加減に書いていたようなケースがかなりあるようであります。そういったことからこれ2つになっているという事実もあるわけですよね。つまり当時の郵便局、郵政のですね、民営化前の郵政の手続きミスによるものもこれは大きい要因としてあると思います。そういったことも踏まえて、この採刻証の2つについては、これ全額救済すべきというふうに考えるわけでありますけれども、もしこれが認められなかったらですね、ほとんどの人はこれ救済されないということになると思いますよ。これが、この2つの採刻証の2つについては、これは証明ができない、説明ができないものだというふうに考えるわけですけれども、この点についてはいかがでしょうか。
1:11:10
お答え申し上げます。先ほど申しましたように、今回機構の運用の基準の見直しにあたりまして、採刻証の存在または内容を認識していなかったことなど、3つの事項のいずれかに真にやむを得ない事情があったと判断される場合には、払い戻しの請求に応じる方針というふうに報告を受けてございます。この採刻証が届かなかったことにつきましては、住所変更の届出がなかったということを原因としますものが非常に多いというふうに聞いております。そうしたことから、この新たな運用の見直しにおきまして、機構におきまして適切に対応されるものと思っております。
1:12:01
それは前向きな答弁と捉えていいんでしょうか。つまりこれまでの採刻証の2つに関して、厳密な何らかのエビデンスを求めるという姿勢ではなくて、それを個々の事情に応じて真にやむを得ない事情を認めていくということでよろしいでしょうか。
1:12:22
今般の運用の見直しにおき ましては、申告者、預金者に対してできるだけ寄り添うという形での見直しを行うというふうに報告を受けてございます。その中でどのような運営をされていくかということを我々注意してまいりたいというふうに思っております。
1:12:46
ありがとうございます。ですからこれ、まあそのこれまで真にやむを得ない事情を厳密なエビデンスで判断をしてきた。でもそれが申告者の言葉数で良くなった。ということがですね、まあ一つこう、なんか不可解な実態を生むんではないかなということも懸念をしています。例えば先ほど申し上げた通り、転勤等で住所変更、住所が変わった。でもその住所変更を届けではしていなかった。ということは多分先ほどの答弁の中ではこれ認められない、真にやむを得ない事情とは認められないということだと思うんですね。ただ、まあそこに何らかの事情をですね、入院してたんですとか海外に行ってたんですとかっていうようなことを申告すれば、それが真にやむを得ない事情として認められる場合があるということなんではないかなというふうに思います。つまり、例えばこういったパターンは考えたくないですけれども虚偽の申告、ことによる申告ですね。によっては認められるけれども、正直にいやそれ失念してただけなんですと言った場合には認められないと。こういったケースが考えられるというふうに思うわけですけれども、大臣ね、今のようなケースも考えられるわけです。運用を拡大していこうということですから、これは原則ですね、この最国書の2つのような場合には、これ原則、しっかりとこの真にやむを得ない事情をできるだけ広くですね、緩和せるというような運用の見直しが必要なんではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
1:14:13
見直し後の運用では、最国書の存在または内容を認識しなかったことについて、先ほどから繰り返しになりますが、真にやむを得ない事情があったと判断される場合には、払い持ちの請求に応じることとされております。真にやむを得ない事情の確認はですね、請求者からのお申しの内容に基づいて行うものと承知しておりまして、現在、機構において、令和6年1月からの見直し後の運用改正に向けて、虚偽の深刻化への対応方法を含め検討を行っていると承知をいたしております。機構におきましては、見直し後の運用に必要な体制をしっかり整 備し、適切に対応いただきたいと考えております。
1:14:49
すいません、ちょっとよく分からなかったんですけど、すいません。ありがとうございます。ぜひ、これ前向きにですね、検討いただきたいというふうに思います。それでは、一点確認をしておきたいんですけれども、前回の答弁では、少なくとも1995年以降に、催国処が送られたケースについては、権利消滅した口座についてのデータを、郵政銀行や機構の方で保有しているということでありました。しかし、郵便局の窓口で口座の確認を行うことのできる、現存調査という制度が存在しますが、この制度の正しがきを読むと、権利消滅後10年以降経った口座、つまり2013年以前に権利消滅した口座については、口座番号などの情報がない場合、名前や生年月日だけでは口座の存在を把握できない、できないというふうに思うわけでありますが、この点については、どのようにこれから確認等々扱いをされていくのか、この点についてお伺いしたいと思います。お答え申し上げます。お手元に通帳や証書が見当たらず、貯金の記号番号が不明な貯金につきましては、郵便局の貯金窓口などにおきまして、現存調査という手続きによって貯金の有無の調査を受け付けております。現在、この現存調査で確認することができるのは、10年以内に存在した貯金の状況であると承知しておりますが、この現存調査について、令和6年1月からの払い戻しの運用の見直しに際して、何らかの対応が可能であるか、総務省から郵政管理支援機構及び郵貯銀行に対して検討を依頼しており、現在、対応をご検討いただいているものと承知しております。
1:16:29
ありがとうございます。ぜひ、このご対応をお願い申し上げたいと思います。松本前総務大臣は、預金者に寄り添った対応が大事なんだということをおっしゃっていました。それで、今回の運用改善ということにつながったものだろうというふうに推察をするものであります。これから5000億円にも及ぶ国民の大事な大事な預金が消滅をして、あるときその権利に気づいた方に対しても全く返金がされないと。これは民間では返金をされています。郵便貯金 でも返金対応がされているものであります。ですから、この定期清貯金だけがこういった運用がされているということですね。かつ、先ほど申し上げたとおり、かつては時効があって同じ法の運用の下でも幅広い運用をしてきた。それがなぜか時効を20年にしたときに、より厳しい運用になってほとんどの人が救済されない。今では2割ぐらいの方しか返金されないという運用になったわけであります。こういった点を踏まえて、ぜひ新しい鈴木大臣におかれましては、できる限り多くの方が返金をされるということになるように運用を改めていただきたいというふうに思うわけでありますけれども、新大臣の決意をお伺いしたいと思います。
1:17:54
旧郵便貯金の払持に関する対応は、預金者の財産に関わることでありまして、預金者に寄せた対応が必要であると考えております。現在、郵政管理支援機構におきまして、令和6年1月からの見直し後の運用改善に向けて、必要な体制の整備を進めるとともに、これまでに請求が認められなかった方に対しても、 見直しについて可能な限り個別に連絡するように検討していると承知いたしております。総務省としましては、今般の見直しを通じ、預金者に一層寄せた対応が取られますように、機構の取組状況をしっかりと監督してまいりたいと思います。
1:18:31
時間が参りましたので、質疑を終わります。ありがとうございました。
1:19:05
国民民主党新緑風会の田村真美です。今日はよろしくお願いします。今日、私は地方自治の関連に関して、学校給食の提供に関わるところからの公契約の問題、そして労働者のそこに関わらぬ賃金の問題についてを1点お伺いすることと、またライドシェアの議論が今国会の方で出されていますので、その点についての国土交通省の認識の方についてお伺いしたいと思いまして、質問をいたします。まずはじめに、地方自治体の公立学校における学校給食の提供についてお尋ねをしていきたいと思います。本年6月に政府がまとめた子ども未来戦略方針の中で、学校給食費の無償化の実現に向けて、まず、学校給食費の無償化を実施する自治体における取組・実態や成果・課題の調査、これを全国ベースでの学校給食の実態調査を速やかに行い、1年以内にその結果を公表するというふうに提言が出されています。その最中なんですけれども、9月、10月に全国版での報道でも大きく報じられましたけれども、全国で学校給食などを提供する食堂を運営している給食事業者の倒産などが報道をされていましたけれども、これはこのときに急に起きたことではなくて、以前より各自治体、公立学校の給食の提供について、質の低下や事業者が見つからないというような問題が、既に散見をされていました。実際にこの子ども未来戦略方針でやるといっている調査、これは給食の無償化をどう実施しているかという、この有無と実施している自治体に対して自治体独自の施策がどういうふうにされているかというような内容を聞くというようなもので、今ほど私が今問題として顕在化している事例で申し上げたような、そもそも公立学校の給食提供について、民間事業者に対してどのような委託契約をしているのかというようなことを突っ込んだ調査をしているものではないというふうに認識をしています。まず文科省の方にお伺いしたいと思いますけれども、事実確認として無償化実現以前にそもそも公立学校の給食提供そのものが、今、公契約の状況によって危うい状態に陥っているという認識、この点についてどう認識されているかお伺いしたいと思います。
1:21:52
お答えいたします。公立学校の学校給食については、基本的に単独調理場方式や共同調理場方式により実施されているところですが、効率的な運営の観点から、例えば調理業務など一部の業務が民間業者に委託されている状況にあります。他方、今般、高等学校等の食堂運営等において、包括的な業務委託を受けていた給食事業者の業務不履行により、寮や食堂等において、食事が提供されない事態が発生いたしました。各自治体において、こうした業務を委託する事業者の選定に当たっては、学校設置者が責任を持って関与することはもちろんのこと、価格変動や、への対応や、安定的に実施可能かどうかといった観点から、事業者を選定する仕組みを設けることが必要であると認識をいたしております。
1:22:51
選定の認識は、今お方がいただいたのですが、その選定の方法によって危うい状態に陥っているか、そうでないかというところの認識、今回私もこの質問をするにあたって、質問通告をしたときに、すぐある特定の直近であった問題の事業者のニュースだけをパッと言われたのですが、そのことだけではなくて、ここ直近2,3年質の低下というところが、さまざまな自治体で言われている中で、無償化以前に、今の行政の体制の中で、学校給食法が定められている中で、この給食の提供状況というのが、困難な状況に陥っているのか、いやいや、今の御認識の中でスムーズにいっているというところなのか、その辺はいかがでしょうか。
1:23:51
現状で、網羅的にそういった調査をしているわけではございませんけれども、現在の今の学校給食でそういった給食が提供できない というような実態は、こちらとしては承知、把握していないところでございます。
1:24:07
実際に提供できていなかったら、もっと大問題になっていて、きょうも食べるものがないということになっているので、その認識自体は私も否定するものではないんですけれども、実際に一般競争入札のために、基本的に現場ではやはり最安値で落札されるケースがほとんどだというふうな状況になっていて、受託した企業が利益を確保できない状況が続くといった求情が訴えられています。給食業界も価格転嫁ができないことから、その問題が実際には児童や行政サービスを受ける国民に影響が出てきているというのが、この報道の事態だというふうに思いますし、私のもとに寄せられている声なんじゃないかなというふうに思います。発注者は行政ですけれども、給食の話でいけば受益者である生徒は食べたいものを希望しますし、現場の管理者は実は行政じゃなくて栄養士であって、やはり喫食者の法のもとに栄養管理というものもやらなきゃいけないということになっていますので、この要望を叶えるための懇談を考えますし、それ を受けて調理者である給食事業者は、自宅勤を受けているお金の中でやりくりをしなきゃいけないということですので、結局自宅をしている事業者のところにその皺寄せが来るわけで、結果的に最後人件費のところに影響が出てきているというふうに認識をしています。食材費のコストカットができないので、人件費をカットせざるを得ない状況になり、調理士の低賃金化につながるし、今、本当に飲食業で人材確保ができないというのは大きな問題になっていますけれども、まさしくここも調理の部門でありまして、人が確保できないということで、今いる現場の人たちの長時間労働というのが本当に問題として、今、顕在化している状況です。一般的には財政的に余裕のある自治体は無償化をできているんじゃないかというような傾向は、皆様ご承知だと思いますけれども、公立学校の給食無償化については、実際今の現状は地方自治体に丸投げの状態になっているということです。子ども未来戦略方針による給食の無償化の実態調査をされていることは承知していますし、私はそのことは応援したいと思うんですけれども、この結果を待つ前に、少なくとも今私が言ったような課題を調査する内容、給食事業の公契約の内容、コスト構造だったり賃金だったり契約期間中の交渉等についての追加の調査をしなければ、私は意味のない調査になるというふうに思っていますけれども、これについての見解はいかがでしょうか。
1:26:46
お答えいたします。文科省においては、今般の給食事業者が業務不履行に至った事態を受けて、当該事業者と学校における食事提供等の委託契約を締結していた自治体等から、当該契約の内容やその後の食事提供等の状況等を聴取したところでございます。また、給食事業を受託する企業による業界団体である公益遮断法人日本給食サービス協会からも、給食事業の実態についてヒアリングを実施いたしました。その結果も踏まえ、学校における食事提供等の安定的継続的な運営を図る観点から、本年11月10日に各自治体に対し、エネルギー・食料品価格等の上昇等を踏まえた適切な契約変更等について通知したものでございます。具体的には、契約の途中でエネルギー価格や食料品価格、労務費等の価格変動や最低賃金額の改定が生じた場合には、契約金額の変更や受託事業者への支援など適切に対処すること。複数年にわたる契約を結ぶ際には、あらかじめ賃金または物価の変動に基づく契約金額の協議及び変更等について規定をすること。事業者の選定に関しては、価格に加え事業の安定性等、価格以外の要素も考慮するなど適切に対処することなどを示しております。こうした内容を各自治体に周知することで、給食等に関する委託契約の適正な実施を促してまいります。
1:28:25
今起きたところと業界団体にヒアリングだけを行ったということです。もう少し広い実態調査が私は必要だと考えています。こうした財政難を背景とした公契約のコストダウンによる受注価格の低下、過等競争を防ぐために、労働組合からは全国で公契約の条例などを制定するように求められていますが、残念ながらこれ広がりを見せていません。そういった中で、最低賃金法と公契約条例の関係に関する質問書が出ておりまして、地方自治体が最低賃金法の趣旨を踏まえて、地域別最低賃金の金額を上回る独自の最低賃金を規定した条例を制定することは、地域別最低賃金の趣旨に反するものであることから、地方自治法の第14条の第1条の規定に反することというふうに、書書に回答になっていますけれども、この収集書の解釈で、公契約の中で賃金ということを明示するというのは難しいということなんでしょうか。厚生労働省認識をお願いいたします。
1:29:31
お答えいたします。先生御指摘の質問収集書の答弁に対しましては、自治体が最低賃金法で定める地域別最低賃金金額を上回る独自の最低賃金額を条例に定めるということは、労働者の労働条件の改善を図るとともに、事業の公正な競争の確保に資することを目的として、地域の経済状況等を踏まえつつ、一方で、全国的に整合性のある額を決定するという最低賃金制度の趣旨に反するものであるということから、これを制定することは、先ほど先生もおっしゃられたように、地方自治法第14条第1項の規定に違反するものであるという、そういった見解であるというところでございます。
1:30:15
私もこのちょっと理解がすごく難しくて、最低賃金法であって最低賃金が決まっているから、公契約の中で定めちゃいけないのかと思ったんですけれ ども、実際にはそれを上回る金額で定めている自治体があって、この解釈というのが、実はある自治体の質疑の中で、この収賞の下によって、賃金法の趣旨に反するから定めちゃいけないということで、全く賃金が定められないということになっていたんですけれども、実際には定めている自治体があって、最低賃金を上回るものは定めてもいいという認識であっていますか。
1:31:03
先生がおっしゃられるように、自治体が定める公契約条例におきましては、自治体の契約に関して賃金等の労働条件について規定することは、一般論としては労働基準法や最低賃金法上の問題になるものではないと考えている解釈でございます。
1:31:24
先ほども答えていただいたん ですが、改めてそこを強調していただきたくてご質問しました。ありがとうございます。今後、地方自治体の中での議論でこれを答弁を持って、しっかりと議論できるように進めていただければというふうに、他の自治体にも伝えたいと思います。最後に、ライドシェアについて時間がないのですが、お伺いします。10月から特にタクシー不足の対策というような、お題目でライドシェアの話が、相当私は議論が、提案というか議論が投げかけられているというふうに受け止めています。規制改革会議でも、都市部のタクシー不足ということで、次回用の有償の旅客運送、このことについて解禁するべきだというような議論が進んでいるようにも見えています。国交省の私はスタンスを改めて確認したいというふうに思っています。よろしくお願いいたします。
1:32:18
小谷国土交通大臣政務官、すみません。地域交通の担い手不足、あるいは移動の足の不足といった深刻な社会問題に対応するために、総理からもタクシー、バス等のドライ バーの確保、地域の自家用車、ドライバーの活用などの検討を進めるよう、御指示を受けているところでございます。国交省といたしましては、地域によっても課題が異なっている、そういう実用も踏まえながら、安全安心を大前提として委員御指摘のようなタクシーに関する規制の見直しや、自家用輸送運送の徹底的な活用を含めて、利用者の移動需要に交通サービスがしっかりと応えられるよう、方策を検討してまいりたいと思っております。なお、委員御指摘のライドシェアという言葉でございますけれども、これについてはその定義は定まっていません。仮に運行管理や車両整備等について責任を負う主体を置かないままに、自家用車のドライバーのみが運送責任を負う形態で、旅客輸送サービスを提供することは、安全安心の確保の観点から問題があるため、認めることはできないと考えております。
1:33:36
ライドシェアという言葉はまさしく定義が定まっていないということで、いろんな使われ方をしてしまっているということが、1つ問題を生んでいると思いますし、今国交通省の方では、これまでも有償旅客運送をそれぞれの仮所地でどう運用するかということを、路線バスとの 絡みも含めながら、非常に細部にわたって議論していただきましたが、それがもう一段規制改革緩和が進んで議論が始まるというところですので、安易な、いわゆる白宅営業というか、運行管理がされていない人たちが旅客運送をするということにつながらないように、私はドライバー自身の安全も、そしてもちろん周りの人たち、公共交通全体の安全も守っていくということで、しっかりと管理していただきたいということをお願いしたいと思います。ありがとうございました。
1:34:38
はい、大丈夫です。【倉林 愛子君】 日本共産党の倉林愛子です。30年間のコストカット型経済によって、私は削られてきたものの一つが、社会保障だというふうに思っているんですね。賃金も年金も上がらない中で、社会保障では国民の負担増、給付の抑制、これ一貫して進められてきたということです。そこで、倍率で確認したいんですけれども、国民年金保険料、国民健康保険料、介護保険の一期保険者保険料、労働者の健康保険の社会保険料、この30年間でどれだけの変化があったのか、倍率で書く結構です。
1:35:56
お答えいたします。年金制度につきましては、将来世代の負担を過重になることを避けつつ、制度を持続可能なものにするため、平成16年改正により保険料水準を段階的に引き上げ、平成29年度で固定しております。その中で、単純に比較いたしました場合、国民年金保険料の月額については、平成5年度は1万520円でございますので、30年間で約1.57倍でございます。厚生年金の保険料率につきましては、商用に保険料を付加する総報修正を導入した平成15年時点では13.58%でございましたが、令和5年には18.3%となっておりまして、約1.38倍でございます。
1:36:49
これ、負担が重くなっているというだけじゃないんですよね。給付の方でも大きな変化がありまして、健康保険の本人、後期高齢者の医療費の窓口負担、及び介護保険の利用料負担、これ最大3倍になっているんですね、この間で。年金はこの間実質1か月分減っているんですよ。この10年スパンで見ただけでも。年金というのがどれだけ経済に 大きな影響を与えるかということで見てみますと、2017年の厚労白書で分析しているんですね。年金が地域経済を下支えする役割を果たしていると。これ、白書ですよ、厚労白書です。具体的に、島根、鳥取、奈良県、ここでは家計の最終消費支出に対する年金給付の規模が2割を超えているという紹介なんです。つまり年金が引き下がるということは、地域経済にものすごい影響を与えるということなんですね。そこで、改めて聞きたいのは、社会保障の重い負担、給付の削減、そしてこの年金の削減等ですね、この間、地域経済に与えた影響というのは極めて重大だと、大きいと思うんだけれども、これ総務大臣見解いってもらえるでしょうか。
1:38:30
社会保障の負担や給付のあり方は、厚生労働省の所管となりますけれども、高齢化が与える影響につきまして、総務省の所管する地方財政の観点からお答えをしてみたいと思います。高齢化の影響により増加する地方団体の社会保障関係費につきましては、これまでも地方財政計画の採出に適切に計上 した上で、地方交付税等の一般財源総額を適切に確保しております。また、毎年度の地方財政の決算の状況を見ましても、高齢化等を背景に社会保障関係費が増大しておりますけれども、財政健全化に関する指標は悪化することなく、安定的に推移しているところでございます。今後とも、地方団体の財政運営に所視しようが所視しないように、引き続き適切に対応してまいります。
1:39:13
地域経済の影響というのは、厚労白書の中でも指摘していたとおりで、高齢化が進展するほど、この影響というのは直接責任を受けるというものなんです。地方税収への影響がないというような、今御認識でしたけれども、経済は循環しますので、年金はほとんど全てが地域経済消費に回るという傾向がありますので、経済循環という点での影響もしっかり見ておく必要があると。影響大きいんですよ。にもかかわらず、更なる負担増というのが、高齢者世帯のところに検討されているわけですね。後期高齢者の医療保険料、介護保険料、値上げに加えて、介護保険の利用量は2割負担の対象拡大ということまで検討を始まっています。子育て財源も社会保険料で、医療保険料でということまで言い出しているわけで、負担が増えるという方向ばかり見てきているんですよ。高齢者の生活を脅かして、負担が増えると実質的に年金の引き下げにつながるわけですね。私、地域経済に逆行することになると、経済再生にも逆行することになるというふうに思うんです。こうした連続的な負担増というのは、中止を考えることこそ、経済再生につながると思うんですけど、いかがでしょう。弓矢崎厚生労働副財人厚生労働省の検討に当たりましては、高齢化と人口減少という大きな社会の変化を迎えている中で、介護保険制度が全ての世代にとって安心なものとなるように、サービスの質を確保しつつ、制度の持続可能性を維持することは重要な課題と認識しておりまして、こうした観点から、介護保険における利用者負担のあり方につきまして、社会保障審議会介護保険部会において、昨年の秋から丁寧に議論を重ねさせていただいているところでございます。これまでも介護保険部会におきましていただいたご意見としては、生活への影響を踏まえて慎重に検討すべきというもの、また、負担能力のある方には適切な負担を求めることも重要といったものもあり、様々なご意見をいただいているところでございます。引き続き、利用者が必要なサービスを受けられるよう、様々な意見をしっかり聞きながら、丁寧に検討を進めてまいりたいと思っております。
1:41:47
この間、実質的な年金の引き下げが連続する中で、ぶっからかで本当に生活圧迫しているという実態、声がひんめいのように上がってきているんですね。この間、地方議会では年金の引き上げを求める意見書というのが相次いで上がっておりまして、令和4年の年末から見てみますと、奈良県、富山県、岩手県の県議会から、その他の市町村議会からも合わせますと、直近のところで32位の議会から上がっているんです。やはり地方経済への影響が大きいということで、高齢化が進んだところが特に目立っているという特徴があります。これだけぶっからかで経済対策が必要だと言っているときに、年金をさらに引き下げるなんてもってのほかなんですよ。年金はぶっからか見合いでやっぱり引き上げるということを経済対策としても考えるべきだと強く求めたい。そこで次、中小企業のところについても社会保険料負担が与えている影響ということで質問したいと思います。実態どうかと言いますと、コロナ禍って本当に大変な思いをした。ゼロゼロ融資で乗り切った。ところが今ぶっからかで経営を脅かすという事態になっているわけですね。再賃も上がるということで、中小企業の体力というのはどんどん奪われているというのが実態だと思います。そこでこういう現状の中小企業の実態について認識を簡潔に御説明いただきたい。
1:43:32
お答えいたします。コロナ禍を経まして中小企業の経験感は全体として改善しつつはありますけれども、御指摘のとおり物価高騰や人件費の増加といった課題に直面しているものと認識しております。もうちょっと具体的に見てまいりますと、中小企業、国内中小企業の経営環境として国内企業物価指数でありますけれども、この3 年間で2割程度の上昇となっております。企業が負担する人件費も昨年と比べて2%程度増加しておりまして、これらを踏まえてということでありますけれども、実際に企業の経営者への聞き取りを行っている中小企業経験調査を見てみましても、本年7月9月期の原材料消費支入単価DIはプラス73.3%ポイントの上昇長幅となっておりまして、支入れコストが上昇していると答える企業が多い状況にあるものと認識しております。
1:44:33
本当に厳しい状況というのは続いているというのを共通の認識だと思うんです。とりわけ小規模な企業ほどなかなか回復していかないということで、そういう資料を入れましたのが、売上DI、利益DIということで、従業員者規模5人以下のところでのマイナス影響が続いているという数字、単価マージンDIということでも、水位中小規模5人以下の規模の小さいところが復帰しきれていないんですね。そういうときにどういうことが 起こっているかというと、加えてインボイスも10月から始まって、このインボイスの影響で、私京都なんですけれども、京都は着物で白生地、単語で有名な産地がありますけれども、職人さん、お利手さんがインボイス登録できないということで、いわゆる新たに消費税負担できないということで、組合が被ると、やっぱり半分しかできないということで、早めに畳もうかというようなところが、伝統産業の産地でも影響が出ているんですね。インボイスの導入も大きな影響を与えているということも指摘したいんですが、これに追い打ちをさらにかけているのが、社会保険料の取り立てなんですよ。コロナで猶予してもらった中小企業少なくありません。ところが、聴取強化が22年度から始まっています。一括納付か差し押えか、こういう二択で迫られているんだという声が結構寄せられているんですよ。中小企業の現状から一括返済をしたくてもできない、こういう事態があります。ところが差し押えは売りかけ金をやるんですよ。労働者の賃金さえも含まれている売りかけ金を抑えられると、こんなことをやられたら、賃金は身腹になるし、倒産必至ですよ。強権的な聴取強化というのはやめるべきだと申し上げたい。いかがですか。
1:47:02
お答えいたします。前提としては、社会保険料、特に厚生年金保険料の納付につきましては、厚生年金制度に加入する非保険者へ必要な寄付を行うために、非保険者を使用する事業主から、それぞれ保険料の半額を負担することとなっておりまして、事業主からは、非保険者分も含めて保険料全体を納付いただくこととなっております。保険料の納付が困難になった場合には、日本年金機構においては事務所利用料も定めてございますので、直ちに財産の差し押さえ行うのではなく、まずは事業主に電話や文書で連絡を取り、事業所の経営状況や将来の見通しなどを丁寧にお伺いをさせていただきながら、猶予や分割納付の仕組みを活用するなど、事業所の状況に応じる形で丁寧な対応を行わせていただいているところでございます。
1:48:05
いや、そんなことをきちんとやってもらっていたら、そんな声出てきませんよ。実際に私、このままやったら倒産やっていう社長の声も聞かせていただきましたけども、60人の従業員抱えているところでね、売りかけ先10月分差し押さえですよ。払えないって言うんですよ、このままやったらね。そういうことが、本当に丁寧な対応って言えるんだろうかと。これ一連とどまらずですね、全国で起こっているんです。それはね、このマニュアルですね、聴取対策の行動計画っていうのがマニュアルになってるんですけど、それ書き直されてるんですよね、22年度から。それまでやっぱりコロナなので、猶予や管科の猶予と猶予制度の活用っていうことも明記されてたんですよ。ところがそれ消えたと。やっぱりコロナの後の体力が回復してないっていうところにとってはね、社会保険料が大納分も含めてね、やっぱり積もってきてる分が払えないで苦しいんですよ。これに一括納付か差し押さえかっていうのはね、倒産しろって言ってるのと一緒なんですよ。そこらへん起こっている実態も含めてですね、厚労省掴んでますから、掴んでますから。そういう実態を踏まえてですね、私ね、実際に今答弁されたような丁寧な対応を徹底してほしいと思うんですね。加藤厚労大臣が今年3月に衆議院で我が党の委員が質問してるんですね。これに対して丁寧に納税の猶予などの相談に応じてると、期限をなお納付が困難な事業所については既存の納付の猶予の仕組みを活用し、事業所の状況に応じて柔軟に対応してると答弁してるんですよ。この大臣答弁現場で徹底していただきたい。いかがですか。
1:50:09
先ほどご答弁申し上げましたとおり、事務処理要領に基づく手順に従う、また、御指摘のありました行動計画につきましても適切な記載をさせているということを年金機構においてそういうふうにされていると認識しておりますが、加えまして、先月、日本年金事務所に法定猶予適用事業所に対 する取組方針というものをお伝えさせていただいております。この中では、1つ、各年金事務所が猶予を適用している事業所ごとに猶予期間を再点検する。2つ、納付計画が不履行の場合には猶予期限内での計画の見直しを協議する。3つ、事業主が納付協議に応じないなど、正義ある対応がなされない場合には猶予を取り消し、財産の差し押さえを行うことになりますが、そのような場合であっても、その理由や法令上の根拠を示して丁寧な対応を行う。こういったことを明記して年金事務所に対して周知をしたところでございます。引き続き、個々の事業所の状況を丁寧にお聞きしながら適切に対応するように、日本年金機構を指導してまいりたいと考えております。
1:51:32
いや、労働者の7割を雇用を支えているのが中小企業なんですよ。今ね、本当に大変な状況を作ってきた半分ぐらいはやっぱりね、政治の責任はあるんですよ。ここをね、しっかり守り支えるということで、社会保険料の差し押さえでね、中小企業を潰すなんていうことは、経済経済経済って言っていることに逆行 しますから、申し上げて終わります。
1:52:31
れいわ新選組大島九州でございます。行政監視委員会ということで、行政のあり方について問う委員会だという認識でありますが、竹田副大臣、ちょっと一般的なこと、政務官も一般的なことを聞きますけど、行政が主催する検討会とか、委員会っていろんなあるじゃないですか、審議会とか、そういうのってのは大体、事務局がいろんな絵を描いて、それに賛同するような人を集めて、そして大体方向性を決めて結論を出していくという、そういうふうに私は認識するんですけど、それぞれどういうご認識か、ちょっと見解を聞かせてください。
1:53:22
あの、全く通告いただいておりませんが、先ほど大島委員がお話しされたような形、私もそのような考え方でございます。はい。
1:53:38
はい、あの、大島委員よりご質問いただきました件についてお答えさせていただきます。あの政府の中では、政策決定を行っていく中で、様々な形の審議会、または有識者の会議、こういったことを設けさせていただくことがあるというふうに考えております。あの、基本的には、検討が必要と思われる政策テーマに関係する諸団体の皆様にお声掛けをして、またはその専門的な見地を持っている有識者の方、こういった方にご参加をいただいて、政府内部だけでは得られない知見を統合して、そして政策的な結論を出していく。こういった在り方が一般的なものではないかと、私としては理解しているところでございます。
1:54:30
はい、ありがとうございます。まあ、副大臣のご意見が、私は非常に共感できる。まあ、政務官はさすが政務官らしく、官僚答弁のような答弁をいただきましたが。今日私がちょっと聞きたかったのは、重政の重政、柔道政府史の関係の問題ですね。で、天間マッサージシャッシュ、ハリシー、旧市、及び柔道政府史等の広告に関する検討会というのが、まあ開催されているわけですよ。で、令和5年2月13日に、第9回の検討会というのがあった。まあその議論の中身とか、で、これ事務局がですね、生活委員という名前を使うことを不可としたというような形で進んでいる、この検討会なんですね。で、この検討会について今日はちょっと議論したいんですけど、まあこの中身どういうような状況だったかとかいうのは、あの、政務官がお答えになるんでしょうけど。どういうふうにご理解をいただいているでしょうか。
1:55:46
はい、大島委員からのご質問にお答えします。ご案内の検討会につきましては、厚生労働省庁で平成30年から、利用者が適切な施術を受けられるようにするとともに、都道府県等が適切に指導を行うことができるよう、この有識者を中心とする検討会を設けまして、そして、アンマー、マッサージ施策士、ハリッシー、キューシー、ハキッシーとね、あの申し上げることもありますけども、及び柔道制服士に関する広告ガイドラインの作成等について議論を行ってきております。ご質問になりました第9回、こちらにつきましては、え~、ちょっとお待ちください。あ、すいません。はい。このガイドラインの中で、施策士署の名称について、例えば、何々ハリキュー治療院のようにハリキューなどの業態名+治療院と称することの可否であるとか、または柔道制服士の開設する施策士署について、整骨院と称することの可否、こちらについてご議論をいただいたところでございます。
1:57:01
時間がないんで、たっといきますとね、柔道制服士が行う施策士署に整骨院という看板、これはダメだと、あの、整骨、整骨にしなさいと、その根拠がその大臣告示に、あの、整骨という言葉があるからだという話なんですね。で、これはあの、今度また議論するときに資料も出したいと思いますけど、昭和47年に骨継ぎまたは折骨と広告し得る事項に折骨というのが加えられたと。だからこの整骨というのがないから、折骨だから整骨院なんだっていう議論なんですね。しかし、もともとの法律は柔道制服士法でしょ。逆に言うと、整えるというこの整骨というものが先にあって、後に広告でするの折骨というものを加えていて、で、もう6割以上の名称が整骨院なのに、今あえてこの折骨という名前に変えなきゃいけないというようなことを議論するこの検討会。私議事録をね見させていただくと、まあ発言する人のほとんどは事務局提案に沿った形の発言だけをする。で、唯一ね法律家の方、名前いませんけど法律家の方はこう言ってる。柔道制服院という、まあこういうねちょっと法律の名前というか、資格の名前が柔道制服なので、それをダメという理由はないのではないかなと思っていますと。こういう意味が一人だけいる。他は全部事務局が言うように、「それおかしいですね、マキらしいですね、それはもうダメですね」とかいう、もうそういうさっきまあ田木さん副大臣がおっしゃった、事務局のもう本当方向性に沿ったことを言う人が集まって結論歩きで進んでる。何のためにこの事務局がこういったことを今時、これを提案してくるその根拠は何なのかというのを教えてください。
1:59:23
大島委員からのご質問にお答えします。委員がご質問になられているこの柔道制服の名称に関する議論、まあこれ今まで9回行っている検討会の中で、前々回ですね、第8回の時から主に議論になっているテーマでございます。そのなぜ今この議論なのだというご質問でございますが、これはあの今まさに委員がご指摘があったように、厚労省の定めている国事の中では、公国で使っていい表現としては、骨継ぎ(または折骨)とされているのに、実態として性骨因という名称の切実因が存在している。こういったことから地方自治体に様々な疑義紹介が上がってきていた。こういったことを踏まえて、この公国ガイドラインのあり方について、この有識者の検討会でご議論いただいたと、こういう経緯と理解をしております。
2:00:29
まああの今ね決めた方向の中に、どんどんどんどんそっちに持っていこうという、そういう答弁で すから、ちょっと時間がないのでね、これはまた内閣委員会でも引き続き、この続きはやろうと思いますので、まああの次にですね、水俣問題、大阪水俣病訴訟について、大阪地裁判決を受けて、国が抗争したその理由、また、地質層が抗争して、国、県が同時に抗争しましたが、国は県に対して共同補助を求めるように働きかけをしたようなことがあるのかどうかお答えください。
2:01:15
はい、ありがとうございます。農務は皆又緊急訴訟の大阪地裁判決については、関係省庁と議論を重ね、判決内容を精査いたしました。その結果、今回の判決は、国際的な科学知見や最高裁で確定した、禁じの判決の内容等と大きく相違することなどから、上訴審の判断を仰ぐ必要があると判断したところでございます。そしてまた、御案内の質問の熊本県にということでございますが、事務方が必要に応じて連絡は取っておりますが、働きかけは行っておりません。以上です。
2:02:04
この法律、2009年施行の救済法、与う限り全ての救済を掲げと、当然当時私どもはその対案を作成した、私も事務局として、はっきり言うと、当時の法律は窒素救済法案だと、だから全ての人を救う法律になっていない、ということが証明された判決なんですよ、これは。だから、あの法律を作るときの議論をもう一度しっかりと見直した場合、こういう訴訟があって判決が出てくるのは、私からすれば当たり前の結果だったと。だからそれが証明されている。だから国は素直に反省をして、控訴せず、ちゃんとこの人たちに保障をする。そして健康調査も進めていくというようなことをやらなきゃならないんだ、という証明だったというふうに認識しております。そして今、PFAS、PFORのこういう問題も、第二の源、第三の源になるんじゃないかと、みんな懸念されている。これに対して環境省は、二度と同じことを繰り返しはならないという観点から、しっかりとした対応しなければならないんだ、という認識なんですよ。で、今専門家会議が行われています。そしてまたその中身がどうなっているのか。そして目標値の設定が諸外国では、2028年には、こういう設定でいきましょう、なんていうことをドイツなんかも言っている。そういったところまで日本は進んでいるんでしょうか。どうですか。
2:03:54
PFOS及びPFORについては、これまで製造輸入等の原則禁止、安全側に立った水環境の暫定目標値の設定、そして自治体と連携した環境モニタリング、暫定目標値を超えた場合の暴露防止に関する助言等の対応を進め、安全・安心の確保に努めてきたところでございます。さらに本年1月、2つの専門会議を設置し、PFASに対する総合的な戦略等やPFOS、PFORに係る水環境の目標値等の取扱いについて、最新の科学的知見等を踏まえて、ご議論いただいているところでございます。本年7月には専門家会議において、今後の対応の方向性が取りまとめられました。環境省としては、これを踏まえて引き続き、国民の安心・安全のために取り組みを進めていきたいと考えております。
2:05:09
大臣、当然そういう答弁なんですが、まあ、源の問題を起こした日本が、このPFAS、PFORの問題について、国民に二度と同じようなことを合わせちゃいけないという、そういった強い思いは、みんな政治家だったら持っていると思うんですね。今回、環境副大臣になられて、この問題、徹底的に取り組んでいただきたい。そしてまた、その基準がないから取り締まれないというか、規制できないというようなことを、いつも行政は言うわけですよ。だから、それであるなら、その基準をしっかりと決める環境省が、早急にその基準を決めなければならない。そういうちょっと決意をですね、ここであなたに述べていただいて、早急にやっていただきたい。副大臣、どうですか。
2:06:07
ありがとうございます。暫定目標値を超過するP4、およびP4が地下水等から検出された場合は、飲み水等の利用を控えるなど、暴露防止に着実に実施することが重要と考えております。その上で、国民の安心・安全の更なる確保のため、暫定目標値の取り扱いについては、先ほど申し上げましたとおり、専門家会議において、国内外の動向を踏まえれば、できるだけ迅速に検討してまいりたいと考えております。
2:06:47
はい、ありがとうございます。5月1日にはまた慰霊祭もございますので、副大臣もぜひ行っていただいて、関係者の皆さんといろいろ議論して、早急に対応していただく。南又もPハウスも、すべての国民のために頑張っていただくことを要望しております。
2:07:41
はいさい。沖縄の風の伊派陽一です。国土強靱化について伺います。配付資料1のように、沖縄一括交付金の中でも、公共事業に向けられるハード交付金については、平成26年度の932億円をピークに、令和5年度には368億円にまで減少しています。来年度の外産要求は381億円です。配付資料2にあるように、沖縄県における公共事業関係費は、全国と比較しても非常に低く抑えられています。平成24年度から令和5年度まで、国の公共事業関係費は国の国土強靱化に沿ってプラス62%に上るに対し、沖縄振興予算の公共投資額はほぼ横ばい、ハード交付金についてはマイナス49%にまで大きく落ち込んでいます。こうしたハード交付金の減額に伴って、県内のインフラ整備に具体的な影響が生じています。配付資料3のように、例えば道路防災保全事業では、当初は令和3年に完成する計画でしたが、予算減額の影響により、現時点で完成の目処が立っていません。沖縄における公共事業関係費の抑制は国土強靱化の方針にも反すると思いますが、国土強靱化担当の副大臣の御主見を伺います。近年、異常気象が激甚化・頻発化している中、事前防災・減災対策に万全を期すことは極めて重要であり、政府においては、防災・減災・国土強靱化・5カ年加速化対策を含め、国土強靱化の取組を着実に進めているところでございます。具体の施策の実施に当たっては、それぞれの担当府省庁において、施策の内容や進捗状況のほか、地域ごとの異なる災害リスクの実情や緊急政策を踏まえ、施策の優先順位を考えながら、毎年度の予算要求や予算執行がなされていると考えているところでございます。李廃大一君 国土強靱化は行政全体の取組です。沖縄県も内閣府担当部局に働きかけているということですが、国土強靱化 に資する沖縄振興予算のハード交付金については、離島県である沖縄という特殊事情もございます。内閣官房、国土強靱化推進室としても取り組んでいただきたいと思います。この質問はこれで終わりますけれども、また引き続き質問させていただきたいと思います。次に最低的関与について伺います。辺野古新基地建設の公有水面埋め立て法に基づく設計変更について、令和3年11月25日、沖縄県知事は沖縄防衛局の申請内容では、工事や施設の安全性が確保できないことなど、公推法の要件に照らして申請を不承認としました。これに対し、去る本年10月5日、国土交通大臣は知事に代わり、承認をすることを認めるよう求める大執行訴訟を提起しています。辺野古新基地計画問題、新基地計画については、2019年2月24日の県民投票において、投票者の72%を超える反対の意思が示され、3度に渡る県知事選挙においても辺野古反対を掲げる知事が当選しています。民主的な手続きにより、県民の民意は繰り返し示されています。大執行訴訟は、日本国憲法が保障する地方自治の本質に反し、国と地方の関係を上下主従から対等協力の関係に変革する地 方文献改革に大きく逆行するものです。その発端となったのが、県の不承認処分に対して、沖縄防衛局が指示に成りすまして行政副審査請求を行い、国交大臣が県の不承認を取り消す採決を行ったことです。このように、地方公共団体が行った処分について、国等に審査請求や再審査請求をすることができる仕組みが最低的関与です。これまで最低的関与については、地方公共団体が自治権として処分を行った場合に、それを行政副審査請求審査で覆すことができる点が、地方公共団体の行為のコントロール手段となり得るとか、憲法が保障する地方自治制度と矛盾すると批判されてきました。2007年7月の総務省行政副審査制度検討会最終報告では、廃止の方向で検討すべきものと考えられるとしながら、国等と地方の関係を含む申立て手続については、そのやられ方についての地方文献改革推進委員会等における結論を待つことにするとしました。これを受けた同年11月の地方文献改革推進委員会中間的取り求めは、当委員会としては政府の法案取りまとめ状況を注視していくと結論しました。その後、平成25年6月に総務省から出された行政副審査制度の見直し方針においても、いわゆる最低的関与については、国と地方の関係の見直しの一環として行われるべきであり、今回の行政副審査制度の見直しとは趣旨目的をことにするとし、今般の見直しにおいては、国と地方の関係のあり方について実質的な変更は加えないと先送りが繰り返されてきました。配付資料4に示すように、沖縄県玉城デニー知事は、本年7月25日、全国知事会に出席し最低的関与の制度の見直しを図るための働きかけを要望しました。この配付資料のとおり、国による最低的関与の見直しについて、国による審査請求を受けて国が審査をするという問題については、行政副審査法第7条第2項を見直し、固有の資格の該当の有無にかかわらず、国の機関等に対する地方公共団体の全ての処分について、行政副審査法の対象外として取り扱う、あるいは最低的関与の適法性について争うことができないという問題について、地方自治法第245条第3項を見直し、国の機関による審査請求を受けて法令所管大臣が行う採決を国の関与として取り扱うことにより、都道府県知事が最低的関与の適法性について司法判断を受けられるようにするという具体的な見直し案を提起しています。これらはあくまでも例示であって、全国知事会に有識者を含む研究会を設置して、この案に限らず地方自治の観点から議論する場を設けてほしいというのが沖縄県の提案です。こうした沖縄県の提案を受けて、配付資料6のように、この間3年連続で全国知事会の要請に最低的関与の見直しが盛り込まれています。直近の令和5年8月29日付の地方文献改革の推進についての中でも最低的関与の見直しが項目として挙げられ、国や都道府県が審査請求、再審査請求を受けて行う最低的関与については、地方工業団体が自らの判断と責任で行政を運営するという原則に立ち、国と都道府県、市町村それぞれが対等な立場で責任を果たせるよう見直すことと要請されています。国において地方文献と処分の全国的な判断の統一性というバランスの中で、どのような見直しが可能か検討する場が求められています。内閣府地方文献推進室はこの要請を受け取っていると思いますが、この最低的関与制度の見直しについてどのように取り組んでいくのでしょうか。
2:15:47
はい、ご質問ありがとうございます。ご指摘の最低的関与については、全国知事会から地方文献間隔 の推進に関連して当該関与の見直しに関するご提言をいただいているところでございます。また、最低的関与は全国的な判断の統一性確保等の観点から設けられているものである。一方、地方文献の観点から見直しを行うべきという意見があることは承知しております。内閣府といたしましては、関係省庁と連携を図りつつ慎重に検討してまいります。
2:16:29
平成26年6月5日の参議院総務委員会では、当時の新藤総務大臣が最低的関与については地方文献の観点から見直しを行うべきという意見があることを承知している。今後、新たな行政副審査制度が運用される中で、普段の検討を行ってまいりたいと答弁されています。最低的関与に関する、これも辺野古埋立も関連ですが、配付資料7、8のように、令和4年12月8日の判決で、最高裁第一小法庭は行政副審査法と地方自治法の規定やその趣旨等に加え、これらの法律に法廷受託事務に係る審査請求に関し、都道府県が審査庁の採決の適法性を争うことができる旨の規定が置かれていないことも考慮すると、最低的関与について都道府県が、知事が、広告訴訟で争うことはできないと判示しています。そうすると、地方自治の本心に反すると同時に、裁判所が行政副審査における国の判断を審理できないという現行制度は、行政機関は終身として裁判を行うことができないと定める憲法第76条に反するものではないでしょうか。2020年3月から最高裁判所を務める行政法学者の宇賀克也氏も著書で、最低的関与については審査庁の採決に対して処分庁、地方公共団体側の出訴が法律上明示的に保障されていないことが、地方自治の保障の観点から問題とされると述べています。この間の辺野古新基地建設をめぐる一連の最低的関与により、現行制度では、地方自治や地方県が保障する憲法に批判することが具体的に明らかになってきました。本日総務大臣はこれから提言を出した全国知事会に御臨席と伺っております。総務大臣として、こうした最低的関与の見直しについて、どのような見解をお持ちでしょうか。またどのように今後見直しを取り組んでいくのかお聞かせください。
2:18:47
いわゆる最低的関与は、各個別法に基づき、地方公共団体が行った処分について、国等に審査請求や再審査請求をすることができる仕組みでありまして、国民の権利利益の救済や判断の統一性の観点等からも、行政不親査法の特例として設けられております。一方で、委員御指摘のような考え方や、全国知事会からの要望があることも承知しておりまして、最低的関与のあり方につきましては、慎重に検討してまいりたいと考えております。
2:19:21
今回の沖縄の事案は、公推法の要件である安全性を、県知事が審査して設計変更申請を不承認としたものですが、これを行政不親査で覆すという最低的関与が行われ、なおかつ軟弱地盤の工事の可否など、裁判所による実態審理が行われないという争う場がないことが大きな問題です。今作ろうとしている辺野古新基地は、予算を1兆も2兆も投じるような巨大な施設ですけれども、その安全性について裁判所が何の事実認定もしないで、行政不親査請求で国が国の事業を 追認するような仕組みとなっています。政府が最低的関与の制度を温存してきたのは、国が地方公共団体と上下、主従の関係であるという時代の名残であったり、地方をコントロールする権力を国として手放したくないという本音があるのかもしれませんが、国と地方は対等協力の関係であるという、地方文献改革の流れの中で、絶対に見直していかなければならないと考えます。総務大臣、改めていかがでしょうか。
2:20:32
今の件はある面で技術的な内容でもございますので、参考人の方から答弁させます。
2:20:47
先ほど大臣からのご答弁したように、慎重に検討してまいりますが、最低的関与が設けられた経緯といたしまして、国民の権利利益の救済反応の統一性の観点から設けられた、具体的なまた、あるいは最低的関与の事例、それから様々なご議論がございますので、こちらを踏まえながら検討を続けたいと考えております。
2:21:13
時間がまだ少々ありますので、皆さんにお伝えしたいと思いますが、今般、最高裁で判決された、いわ ゆる埋め立て証人に、申請に対する不証人という知事の判断に対して、最高裁の結論は、それが間違っているとは言っていないんです。覆すことができないと言っているだけなんです。行政副審査請求という、要するに指示になりすましてですね、国が提起をして、そしてそれを国土交通省がそのとおりだと言って決めた。内容は言っていないんです。そのこと自体に決められたことに、県知事は従うべきであると。それを争うことができないと言っているだけなんです。つまりそのことでもってですね、実態審議が全くなされていない。まさに、こういう罪名埋め立て法に言う安全の基準に沿って、しっかり審査をして、不証人とした。不証人には技術的な理由があります。そういう理由をですね、無視をして、これに徴用もかかるような工事に入ろうとしている。このことを指摘して、今日の質問を終わりたいと思います。
2:22:59
はい、NHKから国民を守ると濱田博士でございます。今回15分の質問時間をいただきました。今回大きく2つの質問がありまして、1つ目はですね、名目上税金ではないけれど実質税金である負担についての質問。2つ目は昨年成立したAV新法についての質問です。よろしくお願いいたします。先月10月16日に首相補佐官の矢田若子さんがSNS上で話題となった発信内容を紹介します。ベビーシッター割引券の財源についてのものです。このベビーシッター割引券の財源は税金ではなく厚生年金加入の会社事業主から徴収している子ども子育て居室金という内容がインプレッション数増加の原因となったと認識をしています。確かに子ども子育て居室金は税という名前はついておりませんが、国の制度として企業が徴収されているものです。つまり税金と言って過言ではないと思います。このように名目上税金ではないけれど実質税金である代表例として社会保険料が挙げられます。この社会保険料、アメリカでは給与明細税と呼ばれており、明日ともに立派な税金です。なぜ日本では税金ではないのか、国民の皆様に今一度考えていただきたいと思います。直近では先日加藤綾子子ども政策担当大臣が消費化対策の財源として支援金制度創設する旨を提示しました。このようにこれも名前に税と書いておりませんが実質税金ではないかと思われます。別の例を挙げますと再NF課金。東日本大震災後の12年に太陽光発電風力発電など再生可能エネルギーの固定価格買取制度が導入されて電気料金に上乗せされて徴収されています。最近私の方で国会図書館に依頼して調査してもらった結果を今回の配付資料で共有します。税金以外で居室金や付加金など法令に基づき支払いが義務化されているものを調べていただきました。39個ありました。このように実質税金であるのに名前に税とつかないために名目上税金扱いされていない居室金や負担金の存在私問題であると思います。そこで財務省に伺います。これら名前に税とつかない居室金や負担金などは実質税金なので何とか税へと名前を変更すべきと考えますが政府の見解を疑います。またこのように徴収するお金の名前に関する課題については例えば与党の税庁あるいは政府の税通で議論することをお願いしたいのですがこの提案への回答もお願いしたいと思います。
2:25:40
お答えいたします。公額上税とは国または地方公共団体が特別の給付に対する反対給付とし てではなく公共サービスを提供するための資金を調達する目的で法律の定めに基づいて私人に貸す金銭給付と定義付けられているものと承知しております。それに対して例えば御指摘のありました子ども子育て居室金であれば特定の事業目的のために連帯して費用を負担し合う仕組みと位置づけられておりまして税とは正確なことのあるものとされていると承知をしております。したがって居室金や負担金などについては支払いが義務付けられていることをもって税と呼称することは適切ではなくそのあり方は各居室金などの所管環境において検討されるべきものと考えております。
2:26:29
はいまあいろいろと言い訳があったと思いますがやはりですねやはり実質税金であるものをですねやっぱり名前を変えて徴収するというのは非常に問題ではないかと思います。このような手法を行っている国が身近にあります。それは北朝鮮です。北朝鮮はすべての税金を何とか料何とか収入金と呼ぶことにして1974年に税金を廃 止したということです。例えば法人税は国家企業利益金企業団体利益金など消費税は取引収入金サービス料金です。こんなことが日本でまかり通っていいのかということについては日本多くの国民に考えていただきたい。そう申し上げて次の質問に移ります。次昨年質問した成立したAV新法に関する質問です。こちらアダルトビデオの出演共用問題対策という観点で超党派によって議員立法としてAV出演被害防止給債法を立案され同法は2022年6月に成立施行されています。しかしながらこの法律は立法事実さえあやふやなまま十分な調査を行われず非常に短期間で立案された問題が多い法律であると考えます。国会の審議は衆議院参議院ともにわずか1日の委員会審議でした。AV業界で実際に働く人々からヒアリングさえ行わず強引に成立させたものと思います。この結果同法の内容は業界の実業にそぐわないものとなっておりまして同法の施行により事務負担の増加、仕事の減少を通じてメーカーやAV事業員をはじめとする出演者の生活はますます苦しいものになっていると思います。このAV新法については経済産業省の官僚で現在制度アナリスト、作家、大学教員などをされている宇佐美則也さんにご調査をいただきました。報告書の一部を配付資料として配付させていただきました。適宜ご参照いただければと思います。AV女優への被害救済を謳いながら不十分な調査により検討違いかつ過剰な規制を課して彼女らの仕事を奪い経済的空間に追い込むようでは何のための法律かわかりません。今回この法律についていくつか伺います。まずこの法律の見直し規定について伺います。この法律の附則第4条第1項において次の規定があります。この法律の施行後2年以内にこの法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられその結果に基づいて必要な措置が講ずられるものとするとあります。つまり2024年6月までの見直しが予定されています。この規定の内容を踏まえて伺いますが、予定されているAV出演被害防止救済法の見直しに向けて現在政府においてどのような検討が進められているでしょうか。特に政策評価という観点で、同法に基づく政策についてどのような評価が進められているか御教示いただきたいと思います。
2:29:19
お答え申し上げます。AV出演被害防止救済法は、令和4年通常国会において議員提案により成立した議員立法であり、その不足の検討規定に基づく見直しについては、政府としては法の制定の経緯などに鑑み、国会における御議論等を踏まえた対応が必要であると考えております。また、内閣府においては、出演者等の相談窓口となる、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの相談体制の整備や、法の内容、相談窓口に係る広報啓発などの政策を実施してきております。こうした関係政策の実施に当たっては、その実施の状況等を男女共同参画会議のもとに設置されている専門調査会に報告し、法の目的である出演被害の防止・救済をいかに図るかという観点から有識者等の御意見も伺いながら、効果的な実施を努めております。引き続き、AV出演による被害に遭った方々が安心して相談できる環境整備をはじめ、AV出演被害の防止と被害者の支援に取り組んでまいります。
2:30:49
はい、積極的な取り組みを求めたいと思います。議員立法については、政策評価法において、その政策評価の対象となっていない点については非常に問題だと思います。この点については、多くの国民に考えていただきたいということを申し上げて、次の質問に移ります。次に、この質問で特に問題となった部分である期間制限について伺います。この法律で定められた期間制限がかなり厳しいとされています。作品ごとに、AVの出演契約を結び、契約からAVの撮影まで1ヶ月、そして撮影してから公表まで4ヶ月、合計5ヶ月期間を置くことが義務付けられております。仮にこの期間制限の規定を守ると、メーカーは大幅な作品の制作本数の減少を余儀なくされ、収入が大きく減ることになります。またその結果として、当然出演者の出演機会も減ることになります。AV出演という重大な決断に際して、一定の熟慮期間が必要という期間制限の趣旨は理解しますが、この期間を根拠なく定めることは、かえって出演者の収入を得る機会を奪い、女優等の権利を不当に制限し、侵害することにもつながりかねないと考えます。そこで伺いますが、この1ヶ月、4ヶ月という期間制限は、どのようなデータ上の 根拠を持って設けられているのか、伺いたいと思います。また仮にデータ上の根拠が一切ないならば、その旨ご教示いただければと思います。
2:32:17
お答え申し上げます。「AV出演被害防止救済法」は、性行為映像制作物の制作公表により、出演者の心身及び私生活に将来にわたって取り返しのつかない重大な被害が生じる恐れがあることなどに鑑み、AV出演被害の防止や救済を図るため、議員立法により制定されたものでございます。まず、性行為映像制作物の撮影に関する期間の制限についてのお尋ねでありますけれども、「AV出演被害防止救済法」第7条は、性行為映像制作物の撮影について、出演契約書等の交付等を受けた日から1ヶ月を経過した後でなければ行ってはならないと規定しております。これは、性行為映像制作物の撮影が出演者の心身及び私生活に重大な影響を与え得るものであることに鑑み、出演者が撮影の対象となることについて検討す るとともに、法第17条の規定により整備した体制における相談に応じる期間を含め、他者に相談するために必要な期間として定められたものと認識しております。次に、公表に関する期間の制限についてのお尋ねでありますが、同法第9条は、性行為映像制作物の公表について、全ての撮影が終了した日から4ヶ月を経過した後でなければ行ってはならないと規定しております。これは、性行為映像制作物の公表が出演者の心身及び私生活に重大な影響を与え得るものであることに鑑み、出演者が当該性行為映像制作物を公表されることについて検討するとともに、相談期間を含め、他者に相談するために必要な期間として定められたものと認識しております。
2:34:10
データ上の根拠というのは、ちょっと乏しいのではないかと感じました。こういった厳しい、今回の期間制限については、厳しい規定によって少なくとも私、2つの事態が発生すると想定しています。1つは、厳しすぎる規定によって、そもそも守 らずに作品が作られるようになること。もう1つは、厳しい規定に対応できる大企業のみが独り勝ちすると。つまり独占の可能性です。次は、この独占について伺います。AV業界においては、配信段階における独占が広く知られております。この業界の長年のウォッチャーとして知られている中村敦彦氏が、2023年3月に出版した「同人AV女優・貧困女子とアダルト格差」という本において、次のように記述されております。この業界は、ファン座の売上が7割以上を占めていて、代理人のところなんて1割もなく数%。ファン座にと、尋常でない手数料と取られすぎている。だからといってファン座に口応えしたり文句言ったら、特利引停し、取引停止されたら、会社は即倒産。実際ファン座を運営するデジタルコマース社の売上は1000億円を超えていると言われており、過去の判例において同社が60%を超える手数料率を徴収していることが確認されています。このような産業構造上の問題が出演者に対する経済搾取の背景にあることが疑われます。これを踏まえて質問しますが、政府には競争性削除の観点から、AV業界に何らかの調査や予防措置に取り組んでいるでしょうか。また、仮に取り組んでいないとしたら、AV業界であることを理由に、特定企業に独占禁止法をはじめとする競争政策の適用を除外していることが疑われますが、そのような事情があるかどうか教えていただきたいと思います。
2:35:55
答え申し上げます。内閣府といたしましては、AV出演被害の防止や救済のための各種取組を行っておりますが、お尋ねは競争政策上の観点からの対応についてでございますので、お答えすることは困難でございます。内閣府といたしましては、引き続き、AV出演による被害に遭った方々が安心して相談できる環境整備をはじめ、AV出演被害の防止と被害者の支援に取り組んでまいります。
2:36:25
このAV侵法が国会での審議対象になって、世間の話題になった際に、このファンザの関係者がAV侵法に対して反対する声がなかったように思えることが、今になって思えば通じ妻が合うように思います。この会について、独占禁止法の趣旨を改めて多くの方々に考えていただきたいと思うとともに、公正取引委員会は今一度自身の役目を確認していただきたい、そう申し上げて最後の質問に移ります。最後、このファンザによる独占と思われる状況におけるAV出演者の方々の搾取の可能性について伺います。AV出演者、特に女優の方々が受け取る報酬が低いのではないかという問題意識からの質問です。先日の中村敦彦氏が2017年、東洋経済において記事を参照しますと、16年前に比べてAV女優の月収が85%も減っているとのことです。AV申報、施行前からこのように搾取の傾向は伺えるわけですが、申報によりそれが悪化しているのではないかと思います。内閣府が2022年11月末に実施したAV人権倫理機構へのヒアリングでは、AVの総売上額における出演者の支払額は2、3%と推測しているとのことです。どの程度が適正比率というのかは難しいですが、例えば漫画家でありますと8%から12%という数字が挙げられております。これを踏まえて伺いますが、政府としてはこのようなAV女優等の出演者に対する経済的搾取の疑いに関して必要な事実確認の調査を行っているでしょうか。また仮に調査していないとすればどのような理由によるものなのでしょうか、教えていただきたいと思います。
2:38:09
お答え申し上げます。「AV出演被害防止救済法」は、AV出演被害の防止や救済を目的として制定されたものでございます。内閣府といたしましては、AV出演被害に関する相談窓口でありますワンストップ支援センターからの報告や、被害者の支援団体等からの聞き取りなどによりまして、出演被害の状況など、同法施行後の状況の把握に努めてきたところでございます。ご紹介いただきました出演者の待遇等は、AV業界の健全化を図ることを目的として設置された業界の第三者機関でありますAV人権倫理機構から、昨年本法の施行後の状況を伺う中でお聞きしたものであり、その際には、出演者への支払額の割合については、業界全体として問題意識が持たれていることや、本法の施行や施行に伴う契約関係の変化は、出演者への支払額の割合の増加に取り組むきっかけになるといったご認識も伺っているところでございます。今後 とも内閣府といたしましては、本法の目的を踏まえ、AV出演被害を防止し、被害者を救済する観点から必要な状況の把握等に努めてまいりたいと考えております。
2:39:25
時間なので終わりますが、最後一言。2024年の6月までの見直し規定については、この法律を推進した国会議員の方々が責任をもって進めるべきである。そう申し上げて質問を終わります。ありがとうございました。
2:40:13
公明党の杉久武です。本日は、令和5年度行政評価等プログラムを中心に通告に従って、順次質疑を行ってまいりたいと思います。まず、本年5月に総務省より公表されました、令和5年度行政評価等プログラムについては、前例のない課題に果敢に挑戦するという大変抑的な表現となっておりまして、私も大きく注目をしております。この行政評価等プログラムですが、その本文に記載されておりますとおり、各府省が個別の分析作業の中で直面している悩みなどを聴取し、現場の実態を把握した上で状況判断に必要となるエビデンスの水準や分析手法等について、分析に要するコストなども加味して、実務の現場でできる分析を重視し、政策評価審議会での議論を踏まえて整理を行い、実務で求められる水準について制度官庁としてコミットするとの総務省の取組方針が示されておりまして、政策形成や行政評価に関する改革への強い決意が込められております。こうした意味からも、総務省には大いに頑張っていただきたいと思いますが、では、これらの内容を具体的にどのように行っていくのか、誰がいつどのような形で分析作業の中で直面する課題を救い上げるのか、そして誰が現場の実態を把握し整理していくのか、その具体性が確実に担保されなくてはなりません。そこで総務省に質問いたしますが、令和5年度の重点取組事項の中で、政策評価の機能を活用し、政策を前に進める取組を推進する上で、本年度内を目処として技術的なガイドラインを 示していくと示されておりますけれども、どのようなガイドラインを策定していくのか、その方向性とガイドライン策定に向けた進捗状況について、総務省の見解を伺いたいと思います。
2:42:22
お答えいたします。今回の政策評価の基本方針の見直しでは、政策効果の把握・分析機能を強化するため、画一的・統一的な制度運用を展開いたしまして、各府省における政策の特性に応じた評価が可能となるよう、評価方式等を見直したほか、政策評価や行政事業レビュー等の評価関連情報を集約し、意思決定過程での活用を推進することといたしております。総務省では、各府省における政策評価の取組を後押しするため、求められるエビデンスの水準や分析手法等に関し、政策評価審議会での議論の上、事実的なガイドラインとして策定することといたしております。その進捗状況につきましては、現時点で基本方針見直し後の取組に着手している府省の事例を整 理しているところであり、年度内の策定に向けて取組を進めてまいります。また、このガイドラインにつきましては、事例や知見の蓄積とともに随時改定をするということにいたしておりまして、各府省が参照できる情報を拡充し、各府省における政策評価の取組の質の向上につなげていきたいというふうに考えております。
2:43:43
身のあるガイドライン策定に向けて、鋭意取り組んでいただきたいというふうに思っております。また、ガイドラインもそうですが、これらはツールといいますか、あくまで改善のための一つの手段でございますので、今後どのようにPDCAを回していくのか、政策評価の、いわば好循環の確立は極めて大切であると考えておりますので、総務省の尽力に期待したいと思います。次に、行政運営改善調査の実施について確認をしたいと思います。この行政運営改善調査につきましては、ご承知のとおり、総務省の行政評価局が、政策や事業の担当府省とは異なる立場から、複数府省にまたがる政策や各府省の業務の現場における実施状況を実地に調査をし、各府省の課題や問題点を実証的に把握分析をして、改善方策を提示していくものでございます。ただ、今般の行政評価とプログラムの本文にもありますとおり、これまでの調査では、調査実施後のフォローアップの際に、勧告等による指摘に対する各府省の措置状況の把握にとどまり、行政課題の解決が実現したかどうか、各府省の課題解決に役立ったかの確認は十分ではなかったとの評価がなされていることから、現在も多くの改善すべき課題があるのではないかというふうに考えております。そこで、これらを打開すべく、総務省ではフォローアップの機会等を捉え、行政運営改善調査の一連の営みが各府省における課題の解決にどう役立ったか、アウトカムについて把握分析を行い、その結果を踏まえて調査の課題設定や手法等の見直し、今後の効果的な調査指摘につなげる改善策を実施し、進捗を評価するとして改善に向けた取組を示しております。そこで、総務省に質問いたしますが、各府省の課題解決につながる質の高い行政運営改善調査を実現していくために、フォローアップの機会等を捉え、具体的にどのような取組を進めていくのか、見解を伺いたいと思います。
2:46:09
お答えいたします。これまでの行政運営改善調査は、各府省の政策運営上の問題点の指摘を行うことに重きが置かれていた面が少なからずございました。また、フォローアップの際にも、単に指摘した事項が措置されたかどうかに関心が向いており、どのような改善効果が上がったのか、調査を通じて各府省の政策改善にどのように貢献できたのかの把握が不足していたことは否めないと考えております。このため、委員御指摘のように、今後は行政運営改善調査の取組により、各府省の課題の解決にどう役立ったのかについて把握分析を行い、これまで以上に質の高い調査の実施を目指してまいります。具体的には、調査を通じてどのような政策の改善を目指すのか、また、その政策改善の効果をどのような指標で把握するのかにつきまして、個別の調査ごとに調査設計時点でできる限り具体的に設定し、調査後のフォローアップにおいてこれを把握するよう努めてまいります。また、調査の各工程の状況、工夫した取組等について、振り返り評価を行うとともに、政策効果の発言状況を踏まえた調査の反省点を含めまして、個別調査ごとに政策評価審議会におきまして御議論いただき、有識者から具体的な改善意見をいただくということを考えております。これらの取組を通じまして、整理された問題点、要改善点につい て、その後の調査で改善を進めていくことで、各府省の課題解決につながる質の高い調査の実現を目指してまいりたいと考えております。改善に向けて、総務省としても、様々な試行錯誤は続いていくかと思いますけれども、引き続き尽力いただきたいと思います。その上で、今申し上げました行政運営改善調査について、具体的な事例を1つ取り上げたいと思いますが、令和5年度から実施中のテーマであります太陽光発電設備等の導入に関する調査について確認したいと思います。いわゆる事業用の太陽光発電設備につきましては、様々な問題点が顕在化しております。具体的には、事業者が住民に対して説明を行わないまま設置が行われるケースや、無許可あるいは許可条件に反した開発、さらには、山林等の大規模開発による軽艦破壊や土砂流出など、太陽光発電設備が設置された地域の住民の皆様の不安はもとより、事業者とのトラブルに発展している事例もございます。特に適切な管理がなされていない開発は、土地の保水力を低下させ、地盤の崩壊を招く恐れが増すことから、事業者による点検管理は当然として、行政による監視・強化などの防災対策は欠かせないと思います。そこで、総務省では、これら事業用の太陽光発電設備をめぐるトラブルの状況や、自治体の対応について、行政運営改善調査のテーマに掲げ て、実態調査に乗り出しておりまして、私も大変注目をしているところでございます。そこで、総務省に質問いたしますが、今申し上げました太陽光発電設備等の導入に関する調査の進捗状況及び今後の見通しについて確認をしたいと思います。
2:49:49
お答えいたします。ご質問のありました調査は、太陽光発電設備等について、地域と共生を図りつつ、適正な導入が円滑に進められるための仕組みや運用の改善策などを検討するため、太陽光発電設備等に関するトラブルの発生状況や、現場での対応の実態などを調査しているものでございます。具体的には、太陽光発電設備の設置数の多い都道府県の市町村に対する書面調査に基づきまして、土砂等の流出、雑草の繁茂、作平の未設置などのトラブルが発生している市町村を対象にヒアリング調査を実施するとともに、経済産業局及び経済産業省に対して把握した現場の実態を踏まえて、ヒアリング調査を実施しているところでございます。現在、調査結果の取りまとめと、その結果を踏まえましたトラブルの未然防止や、発生した場合の迅速な対応のための改善策の検討を進めているところでございまして、可能な限り速やかに取りまとめを行い、経済産業省に対し改善を促してまいりたいと考えております。
2:51:03
近年、太陽光発電設備の設置に伴う生活環境の変化や、地域トラブルをはじめ、景観への問題、自然災害に対する不安など、大変多くの課題を抱えておりますので、このような懸念の高まりと、我が国が進める3Nの推進という溝をどのように埋めていくのか、このような観点からも、今回の調査は問題解決に向けた多くの示唆を与えるものと期待をしておりますので、総務省には引き続き、いい取りまとめをお願いします。次に、EBPMについて確認をしたいと思います。このEBPMという言葉は、エビデンスに基づく政策立案という定義で使用されておりまして、最近よく目にするようになってまいりました。先月の総理の所信演説でも、この言葉は使われておりましたが、このEBPMは、政策効果の測定に重要な関連を持つ情報や統計などの証拠やデータに基づいて政策立案することで、効果的な政策が打ち出され、積極的な行政運営や 事務作業につながるものと期待されております。冒頭の質問でも触れましたが、令和5年度の重点取組事項の中でも、政策評価においては、各府省で政策評価の機能を活用して、新たな挑戦や前向きな機動修正が積極的に行われるようにしていくことを目指すとしておりますが、その実現に当たっては、各府省が政策評価を実現する中で、EBPMの推進や活用を行うことが、大変効果的な手法であると期待をしております。そこで総務省に質問いたしますが、EBPMの取組が各府省においても進むようにするために、総務省が政策評価制度の中でどのような役割を果たすことができると考えているのか、総務省の見解を伺いたいと思います。
2:52:58
お答えいたします。御指摘のとおり、EBPMを推進することは、政策立案において非常に重要であると考えておりまして、政策評価に関する基本方針を変更し、企画立案段階から、政策の実施により得られると想定される効果の発言経路を明確にし、その効果を把握する手法を検討するよう努めるものとするとしたところでございます。この考え方を各府省のそれぞれの政策において適用していただくため、総務省といたしましては、先ほど申し上げました技術的なガイドラインの策定、各府省の職員向け研修の充実、各府省と共同して政策効果の把握分析のための実証的共同研究に取り組んでまいります。例えば、実証的共同研究では、関係府省と共同して、具体の政策をテーマとして設定しまして、まず政策の目的を明確に捉え、政策の手段と効果との間の論理的なつながりをロジックモデルなどの形で整理した上で、実際に当該政策の効果を把握するため必要なデータ等を収集分析しており、当該政策の具体的な改善方策についても取りまとめるとともに、得られた知見を各府省と共有することで、各府省によるEBPMの取組の底上げを図っているところでございます。今後とも、政策実務担当者のニーズも踏まえながら、これらの取組を通じて、実務において参考にしていただくことのできる情報を広く提供していきたいというふうに考えております。
2:54:45
大事なことは、このEBPMの目的はどこまでも、政策の実効性向上と政策に対する国民の皆様の信頼をいただくことになりますので、総務省には引き続き、行政評価の充実と強化に向けて取組を図っていただきたいというように思います。次に、行政相談による課題解決の促進について確認をしたいと思いますが、行政相談については、全国に約5,000人いらっしゃいますボランティアの行政相談委員の皆様が活躍いただいておりまして、地域住民の方がどこに相談したらよいかわからないような行政に関する苦情やトラブルなどに丁寧に対応していただきながら、苦情やトラブルの解決をはじめ、行政の制度や運営の改善にも大きな貢献をいただいております。しかしながら、近年のコロナ禍による相談内容や相談体制の多様化に伴う課題も数多く見受けられます。具体的には、感染対策として、人との接触をできるだけ減らした相談活動の実施、特にパソコンやスマホを利用したオンライン相談に対する対応をどうすべきか、また、オンライン相談については、セキュリティの問題やホームページ等からのアクセス方法の勘弁化など、さらなる工夫も必要であります。しかし、3年4年にわたるコロナ禍を岩脇下として捉えて、新たな相談体制の構築と、さらなる利用促進に向けて大いに取り組むべき時に来ているのではないかと考えます。そこで総務省に質問いたしますが、行政相談を一層充実させるためにも、まずは利用促進に向けた広報活動の推進や、行政相談委員に対するオンライン相談やSNSなどの新たなアクセスに対する対応の充実や取組を促進すべきと考えますが、総務省の見解を伺うとともに、先月行われた令和5年度行政相談週間の取組の成果についても、併せて確認したいと思います。
2:56:45
お答えいたします。委員御指摘のとおり、行政相談の利用促進に向けた取組を充実することは重要であると考えております。総務省では、行政相談を知っていただくため、広報ポスターの掲示や自治体の広報紙への掲載のほか、SNSを活用した広報やNPOなど各種団体へ直接お伺いしてPRするなどの広報活動に取り組んでいるところでございます。また、行政相談へのアクセス手段を確保するため、従前より総務省職員によるオンライン相談は行ってきたところでございますが、それに加えまして、昨年度からは行政相談委員によるオンライン相談を開始し、その普及に努めているところ でございます。また、行政相談週間につきましては、令和5年度は10月16日から22日までを週間と設定し、重点的に相談活動と広報活動を実施しております。この期間を中心に、各府省地方公共団体、各種事業者団体、行政相談委員等が一同に対してワンストップで様々な相談に対応する「一日合同行政相談賞」、10月末時点で全国120箇所以上で開設をしておりまして、約6,700件の相談が寄せられたところでございます。アンケートによりますと、相談者の約8割が相談して役に立ったというふうにお答えいただいておりまして、重点的な相談活動の成果と考えております。引き続き、行政相談の利用促進の取組を充実していくことにより、国民の困りごとの解決に貢献していきたいというふうに考えております。水井 徹君。 行政相談委員ですけれども、一昨年に行われた行政相談に関する世論調査によりますと、行政相談委員の認知度について、行政相談委員の皆様が行政への苦情や意見、要望などを受け付けているということを知らなかったと答えた方の割合が85.4%と、実に9割近くの方が行政相談委員の存在を知らないという結果でございました。昭和36年に行政苦情相談協力委員として、全国の主要市町村に配置されてから60年以上になる行政相談委員の認知度が2割にも満たないという現状は、あまりにも寂しすぎると言えるのではないでしょうか。むしろ、根本的な問題をはらんでいるのではないかとさえ思います。先月18日には、行政相談委員の総務大臣表彰が行われたところでございますが、行政に対する苦情の解決に多大な貢献をされている行政相談委員の皆様が、誇りをもって職務を遂行できるよう、総務省にはぜひお取り組みをいただきたいと、このように念願してやめません。そこで最後の質問となりますが、行政相談委員及び行政相談制度の認知度の向上と質の高い行政相談体制の構築に向けた、総務省の見解を伺うとともに、行政評価全般の取組に対する総務省の決意を最後、政務官にお伺いしたいと思います。
3:00:03
お答えいたします。行政相談委員は、国民の身近にあって、その声を行政に届ける架け橋として、大きな役割を果たしていただいております。一方、行政相談につきましては、委員御指摘のとおり、現状では認知度がまだまだ低いということが課題であると認識しております。このため、特に若年層の方々の認知度を高めるためのデジタル広報の展開や、日頃から地域住民と密接な関係を構築されている郵便局との連携などに取り組んでいるところでございます。また、行政相談の課題解決の実効性を高めるために、総務大臣から各都道府県知事、市区町村への協力要請や、行政相談委員への研修の充実等を行っているところでございます。引き続き、行政相談の認知度の向上と質の高い相談体制の構築に取り組んでまいりたいと考えております。また、行政運営改善調査につきましては、先ほど局長より答弁いたしました、対応庫発電設備等の導入に関する調査に加えまして、人口減少・高齢化などの社会的な課題を踏まえた調査に取り組んでいるところでございます。このような改善事例を積み上げることで、具体的な行政運営の改善につなげてまいりたいと考えております。総務省といたしましては、行政相談の更なる充実強化、行政運営改善調査、そして政策評価制度を踏まえました行政評価機能をしっかりと連携をさせまして、各府省が自らの政策の効果を高め、政策を前に進める取組に貢献することを通じて、国民の行政に対する信頼を高めてまいりたいと考えております。時間になりましたので、以上で質問を終わります。ありがとうございました。
3:02:34
皆様お疲れ様です。今日は私が最後の質問であります。自由民主党の青山繁晴です。特に私の敬愛する川田隆平委員長におかれましては、二度目のお勤め、お疲れ様です。そして傍聴の主権者の皆様、今日も平日にも関わりませず、たくさん来ていただいて、心から敬意と感謝を捧げます。さて、この行政監視委員会というのは、主権者に残念ながらあまり知られていないと思うんですが、衆議院にはありません。衆議院においては、決算の審議と行政監視が一緒になっているわけですけど、この三議院においては国会改革の一環として、それを切り離して、行政監視に集中して審議を行うわけです。私は、いわゆる与党質問というのはいたしません。この行政監視委員会の深い意義に鑑みて、あくまでも国益のため にこそ質問いたしたいと思います。先ほど三上衛理委員からご質問がありました、不登校の問題について、私もあるいは私は別の角度から質問いたしたいと思います。先ほど三上衛理委員が最新の情報を非常に正確に指摘なさいました。最近特に急激に増えていて、とうとう学校に行かない、ないしは行きたくても行けない子どもたちが30万人に迫るという状況になっています。総務省が文科省に対して、登校だけを目標としないということを通知したというのは、私は形式主義に陥らないという意義からも評価をいたしております。しかし今回皆様と一緒に考えたいのは、この不登校の根っこの問題、それもあえて申せば、敗戦後の日本ではあまり語られてこなかった根っこのことについて質問いたしたいと思います。第一には、実は教育に目標がないことです。子どもたちが何のために学ぶのかということが、実は私も2人の男の子の父親でありますけれども、学校に通っているときに、彼らも社会人ですけれども、あまりそのことを教わっていないです。教わったのは、試験に出るから勉強しないと困るよとか、あるいは受験のときに、高校や大学受験のときに困るよというのを、例えば中学で言われると。そういうことでむしろ、少年少女が一 生懸命勉強するんだったら、逆にその子どもたちの将来に実は不安があるわけです。何のために学ぶのかという目標がないというのは、本当は、敗戦後の日本に国家の目標がないということにつながっています。ただし、国家に目標をどうやって持つのかということを、今、文科省をはじめ各省に聞いても、それは本当は違います。すれ違いで、試験者とともに私たちが考えることでありますから。今日、問いかけをしたいのは、例えば、第一には、数学を考えますと、数学が算数のときから、小学校は算数、それ以降数学になってからついていけないので、学校に行きたくなっている子どもは、この質問する前に、私は現場主義なのでもう一度いろんなルートを使って学校に問い合わせをしましたけれども、例えば、国語や社会がきっかけになるよりも、算数数学がきっかけになって学校が嫌になるという子どもたちは、実は想像されているよりも多いという結論を持っています。その数学なんですが、以下はもちろん私の個人的見解でありますけれども、青山周平文科政務副大臣に後でお考えをお聞きしたいんですけれども、私は数学の哲学と呼んでいて、ちょっと私の手元を見ていただくと、私たち習った数学というのは、平行線は交わらないんですよね。平行線が交わらないということを前提にして、数学を教わっていくわ けですけれども、実際は平行線は必ず交わります。なぜかというと、この宇宙にはグラビティ、重力があって、アインシュタインが予言したとおり、必ず平行線は交わるわけですよね。でもその平行線を仮に交わらないと仮定したら、世界がガタガタガタと、いい意味でどんどんデザインされていって、どういう世界の構造かがわかるようになります。あくまで仮定に基づいているんですけれども、そのデザインを使うと、例えば違う軌道を持っている星同士、例えば地球と月の間を乗り越えて人間が実際に月に到達したわけですよね。世界を仮定してみると、世界の根っこが見えるというのを、私は個人的にはかつてから数学の哲学と呼んでいるわけですけど、実は数学に限らず、例えば英語だったらなぜ英語を学ぶのかというのは、その本当の哲学というのは、それぞれ違う人間には違う文化の背景があって、そこを理解すると本当の意味の平和にもつながるし、そのためには、例えば英語ですと、愛という主語がなぜ大文字なのか、これはよく語られることですけれども、英語にも哲学があり、私たちの国語にも哲学があるということを教えないことに大きな原因があると考えています。したがって、ここについての改善は、文科省が第一義的な責任を実は持つ。その根っこには国家の目標を私たちはもう一度作り直せなければいけないけれども、それでは学校教育について、この考え方について、私と兄弟ではありませんが、青山周平文科副大臣にお尋ねしたいと思います。
3:08:41
はい、ご質問ありがとうございます。今お話をいただいた、何のために学ぶのか、また哲学が重要だということは、まさにその通りだというふうに思っております。少し文科省の指導要領の中で、数学についての記述を紹介させていただきます。数学的な見方、考え方を働かせながら、日常の事象や社会の事象を数理的に捉え、数学の問題を見出し、問題を自律的、共同的に解決し、学習の過去を振り返り、概念を形成するなどの学習の充実を図ることというふうになっています。難しい話で何を言っているかというところはあるかもしれませんが、本質的には委員おっしゃられるとおり、何のために学ぶのかというものの根っこはここにあると思っております。これを全国の学校の中でしっかりと展開できるように周知をしていかなくてはならないと思います。何のために学ぶのかということを深めることによって、これは委員おっしゃられたとおり、数学に限らず、どんな学問も何のためにというところがあるおかげで深まりますし、学習が主体的になっていくと思いますので、思いは同じくしております。
3:10:00
副大臣、学習指導要領については当然私も質問前に目を通しているわけですけれども、今副大臣が生まれたところも実は哲学フィロソフィーではなくてノウハウですよね。したがって大臣が最後に思いは同じですとおっしゃいましたから、それを受け止めたいと思いますけれども、政治家でいらっしゃいますから、実は学習指導要領にこそノウハウがあっても哲学がないということについてはどうお考えでしょうか。ちょっと質問項目の中に入れてないんですが、一番難しい質問ですが、お願いします。
3:10:50
私が申し上げているのは、文科省の今後の取り組みとして教育に哲学があるんだと、各科目にそれぞれの固有の哲学があるんだということを、まず学習指導要領に新たに書き込んで、そこからノウハウに下ろしていくというやり方はいかがでしょうかということをお尋ねしたいです。余計難しくなりました。いや。でも具体的にお尋ねしましたので、できれば。
3:11:20
直ちにできると私から答えることはできませんが、その意思に関しては大切な部分だというふうに認識をいたします。
3:11:32
一問目は長すぎたので、あと11分しかないので、次に進まざるを得ないんですけれども、この不登校、不登校について、今日、三上委員の質問にはもちろんあったんですけれども、あまり今日議題になっていなかったのがいじめの問題ですよね。実はこの不登校だけじゃなくて、いじめも急激に伸びていて、先ほど三上委員がお配りになった資料の背景にもこれがあるわけですよね。そのいじめについても、今まであまり語られてこなかった、あるいは議論されてこなかったこと、2つについて触れたいと思います。まず一つ目は、これももちろん私の言葉ではありますけれども、いわば正義を実行する子どもを育てる教育がない。正義を実行ってどういうことかというと、自らの話をして恐縮なんですが、私のような世代でもいじめはありました。十分にあった。一番最初に目撃したのが、小学校4年の時だったということを鮮明に覚えているんですが、足が不自由な、当時の私、私は不自由じゃなくても、不自由だった上級生を、上級生同士でいじめて、階段を引きずり下ろすということをやっていました。私は小学校4年の、いわば下級生でしたけれども、無理に割って入って、暴力は使いませんでしたけれども、しかしそこで、これおかしいじゃないかということを申しました。その時も先生にその話をした時に、先生はほとんど反応がなかったんですよね。それは非常に不思議に思って、その後大人になって仕事をして世界を回ると、世界の、特に小学校とか中学校とか、人間の基礎をつくる教育においては、正義をいかに実行するかということがまず第一なんですよね。しかし、私たちの受けてきた、私自身も受けた学校教育でいうと、自ら正義を実行しようとするよりは、何か見たら先生に言えと、悪いことだと言いません。例えば事件でも百刀板するということはあるわけですけど、でも学校の中においては暴力を用いずに、立ち向かって正義を実行するという教育を子どもにいたしていかないと、いじめはなくならないと思います。この件については、いかがでしょうか。
3:14:00
ご質問ありがとうございます。本当にその通りだというふうに感じております。これも生徒指導提供、昨年12月に改定をされました。ここにもしっかりと生徒指導に当たっての指針といいますか、これ書いてありまして、いじめの未然防止ということで、未然防止教育ということで、いじめはいじめる側といじめられる側という二者関係で生じるものではありません。監修として生やし立てたり、面白がったりする存在や、周辺で暗黙の了解を与える傍観者の存在によって成り立ちます。いじめを防ぐには、傍観者の中から勇気を振るっていじめを抑止する仲裁者や、いじめを告発する相談者が現れるかどうかがポイントになります。これは昨年の年末に改定されたものでありますが、先生がおっしゃられる勇気を振るって正義を実行するということ、これが生徒指導の中で重要だということも書き込ませていただいておるように、しっかりとこれを実行を各学校でできるようにしていくことで、いじめをなくしてまいりたいと思っております。
3:15:17
今おっしゃったとおり、その改定自体は私も正しいと思っていますので、副大臣がおっしゃったとおり、実行していただきたいと思います。それから不登校について最後、これが一番議論が分かれるのかもしれませんけれども、今副大臣からも抑止という言葉が出ました。私の本来の専門分野の一つは安全保障で、この悲惨な第二次世界大戦のおかげで抑止力ということを人類は学びました。しかしこの抑止力ないしは抑止というのは別に国同士の安全保障だけに限ったことじゃなくて、子どもの人間関係の中で惨たるいじめが起きないようにするのもまた抑止力。その中にですね、被害者本人が抵抗すること、あるいは 反撃すること、言葉を選んで言わなきゃいけないけれども、あえて言うと暴力を用いずに戦うこと。それも実は教育の一部だと思うんですが、そこはいかがでしょうか。
3:16:15
はい。いじめられている子が反撃、暴力を用いずに反撃をする、自分の身を守るということは当然の行為だというふうに思います。その上で、青山委員のように立ち向かえる人ばかりでもないと思います、子どもたちは。ですので、SOSを出したり、教師、友達に相談したり、そういったことが重要だということをしっかりと教えることによって、いじめを一つでもなくしていくという取組も重要だというふうに思います。
3:16:51
副大臣、おっしゃったとおり、立ち向かえる子どもばっかりじゃないというのが教育の基本ですから、ただ実際に立ち向かうことができなくても、その意思を持っているのと持っていないのでは、周りの子どもたちも全く変わるわけですよね。それ全部合わせて教育なので、そういう包括的な、上辺だけのいじめ対策じゃなくて、包括的な根っこから考え直す教育をぜひ、青山衆平副大臣の下でお願いしたいと思います。残り数分ですので、次に行きたいと思うんですが、次はクマ被害の問題なんですね。まさかの住宅地までクマが降りてきて、大変な人的被害が出ていることは知らない人がいないわけですけど、これが少なくともメディアの報道ぶりだと、どんぐりの不作の話になるわけですよね。どんぐりは不作なところも多いし、嘘ではないけれども、しかしどんぐりの不作のせいだけにするんじゃなくて、本当は自由民主党も推進してきた、例えば中国製の太陽光パネルを山にたくさん設置して、山や森が荒れた、あるいは太陽光発電でかなり失敗したので、今度は風力発電やろうとして、大きな風力発電ですから、それ切り開くために林道を拡張したりした。それが全部じゃないです、もちろん。全部じゃないけれども、実際にこれも僕は山に入ったりしているわけですけれども、あれ果てたところは本当に増えました。今度はそうなったから、今度は海の上に出そうとしています。今日は海の話をする時間はないけれども、本当は洋上風力でも汚植事件だけではなくて、来るべき風が農作地に来なくなったら、海からの風が、風の量は実は地球全体では一定なので、リニアブエナジー、再生可能エネルギーって言葉にごまかされないで実態を考えると、もし風を止めてしまうと大きな影響が出ます。話を戻すと、このクマ被害の続出について、国がより乗り出すべきだと、まさしく行政関心会のテーマだと思いますが、北海道東北の知事会から国がもっと動いてほしいと要請もあったばかりですね。それを考えますと、まずは、この太陽光パネルや、あるいは風力派遣によって森を荒らした山を削った、その実態を国がまず調べて、動物が生きられる、元に戻れる対策を打ち出すべきじゃないでしょうか。お願いします。
3:19:28
お答えいたします。青山委員おっしゃるとおり、クマの人身被害過去最 高を現在記録しております。この要因は、どんぐりの強作に加えまして、中長期的に考えますと、中山間地域におきます人口減少に伴う山林の管理不足や、工作放棄地の増加等によってクマが住宅地まで競り出してきているのも一つ考えられます。それを受けまして、環境省では、人の生活権に出没するクマの調査や捕獲手法の検討の支援などの事業を、令和5年度補正予算にひとまず計上させていただいております。加えまして、青山委員おっしゃるとおり、山のあり方をしっかりと環境省としても考えていかなければならないと思います。そうした中で、山林の適切な管理を行うこと、そして、奥山の自然地域等において、クマ類にとって良好な生息環境を保持するなど、人とクマ類の住み分けを図る取組も重要と考えております。関係省庁と連携して取り組んでいきたいと考えています。ご指摘の再生可能エネルギーの導入についても、自然環境と共生する形で導入を推進するようやっていきたいと考えております。
3:20:39
私が追求した、いわゆる再生可能エネルギーの問題をおっしゃらないかと思ったら、最後に出てきて、共生する形でとおっしゃいました。それを手がかりに、今後見直しを私も協力して図りたいと思います。最後に、あと一分半ぐらいしかないんですけれども、これも国民の方々が一番心配している、中国による国土の侵食、土地漁りですね。これ北海道がよく言われて、実は北海道だけじゃなくて、例えば沖縄であっても、実はそういうことが起きているんですけれども、最近、例えば青森に対して、青森は三沢基地、あるいは青港の海上自衛隊の地方体、あるいは革命施設、あるいは中間地方施設の建設中、そういうところの周りに中国がたくさん土地を買収していて、隠れた、隠れてないですね、大きな問題なんですが、大事なことは、自由民主党も中心になって制定して施行している重要土地調査法が、事実上無力であることです。これは立法府の責任で改正を図っていかなきゃいけないんですが、この行政監視委員会の役割に鑑みると、そして議員内閣制の本文を考えますと、行政の側からですね、政府の側から、本当はこの重要土地調査法のここが足りないので、これを立法府の意思で変えてもらいたいということがあるはずです。そのことを最後にお尋ねします。
3:22:05
ご質問ありがとうございます。青山委員の指摘を踏まえましてですね、重要土地調査法についてはですね、ご承知おきのとおりですね、様々な議論を経て成立したものと考えております。その中においてですね、この法律に基づいてですね、これまで219箇所の地域を指定したところでございまして、区域内にあるですね、土地、建物の所有利用状況について調査を行って、実態把握などを進めることにしております。そしてさらにですね、まだ区域指定を行うとしておりまして、まずはですね、この法律を着実に実行してまいりたいと考えております。その上でですね、重要土地調査法の附則の第2条にはですね、5年後の見直しに関わる規定を置いておりますので、今後の法の執行条約や安全保障をめぐる内外の情勢などをですね、鑑みた上でですね、さらなる政策課題について検討をしっかりと進めてまいりた いと思っております。
3:22:58
あの、おっしゃったとおり、5年後の見直し規定をしっかり活用することが大事だと考えてますが、指定するだけでは中国の動きが止まらないというのは、最近立証されているわけですから、それを考えるべきだと思います。時間が来ましたので終わります。ありがとうございました。
3:23:15
すみません、時間ですので、はい、すみません、簡潔に。あの、訂正を一つ、先ほど学習指導要領を引用いたしましたが、読み間違いがございましたので、訂正をさせていただきたいと思います。学習の過程を、過去を振り返りと申し上げましたが、正しくは学習の過程を振り返りということで修正をしてお詫びをさせていただきます。申し上げられませんでした。本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。