19:35
これより会議を開きます。内閣提出「大麻取締法及び麻薬及び抗精神薬取締法」の一部を改正する法律案を議題といたします。この際、お諮りいたします。本案審査のため、本日、政府参考人として、警察庁長官官房審議官和田香織君、刑事局組織犯罪対策部長井野原誠治君、消費者法制総括官黒木理恵君、子ども家庭庁長官官房審議官黒瀬俊文君、消防庁審議官鈴木健一君、法務省大臣官房審議官吉田正幸君、文部科学省大臣官房審議官阿美子孝正君、厚生労働省大臣官房医薬産業振興医療情報審議官内山博之君、医薬局長上勝文君、社会援護局障害保険福祉部長辺美聡志君、老健局長狭間龍一郎君、保健局長伊原和人君、年金局長橋本康裕君、農林水産省大臣官房生産振興審議官佐藤真君、厚生労働省政策統括官神馬一志君、環境省大臣官房サイバーセキュリティ情報科審議官神谷陽一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。これより質疑に入ります。質疑の申出がありますので、順次これを許します。
21:20
おはようございます。自由民主党の上田英春でございます。よろしくお願いします。今日は厚生労働委員会におきまして、同じ富山県選出の田畑委員長の下、質問させていただけるというのは大変光栄だというふうに思っております。本日は、対魔取締法及び麻薬及び厚生新薬取締法の一部を改正する法律案について質問いたします。今回この改正法案について、先輩議員から質問の機会をいただいた際に、私は思わず対魔、麻薬、厚生新薬については全くの素人なんですというふうに思わず口走ってしまいました。それに対しまして先輩議員曰く、大半の人は素人ですよとの回答でありました。確かにそれはそうだという思いで思い直し、今回質問に臨ましていただいております。確かに対魔、麻薬、厚生新薬については、合法的に職業として携わる方、違反を取り締まる方などを除き、多くの方々が素人でありましょう。しかし一方で、非合法的に法律を犯す方、残念ながら少なからず存在しているというふうに思います。私自身、現物を直接見たことがない対魔、麻薬、厚生新薬という既成薬物についての質問ですので、各家相様の勘は否めませんけれども、順次通告に従い質問に入らせていただきます。かつて、そう遠くない過去において、日本には安全神話がありました。安全神話であります。誰もが平和に暮らし、犯罪に巻き込まれることがほとんどない日本社会がありました。安全神話を支えていた理由が、私は二つあるというふうに思っています。まず一つは、拳銃等の殺傷能力がある武器を一市民が入手するということが難しかったということ。そしてもう一つは、対魔、麻薬、厚生剤、違法ドラッグ等も合法的に仕事として扱える方々、そしてまた、ある意味でいうと特殊な組織に属する人などを除いて、非常に遠い存在だったということでありましょう。テレビドラマやワイドショーで見るものでありました。この二つにより、安全神話というものが支えられ、保たれていたというふうに認識をしております。残念なことに、今日では殺傷能力のある武器、そして法律の規制を受ける薬物が身近な社会に潜み、世代を問わず蔓延しているという強い危機感を覚えます。治安が明らかに悪化し、安全安心を脅かしていると認識しています。対魔薬、抗性心薬等の規制されている薬物が、今日の事件、事故を誘発する大きな要因になっているというふうに考えるものであります。そこでまず質問いたしますが、法律で規制されている薬物の広がりが、今日の社会にどのような影響を与えているのか、現状に対する認識を伺いたいというふうに思います。
24:57
お答え申し上げます。我が国における令和4年の薬物事犯の検挙人員は、1万2,621人でございました。依然として高水準で推移しておりまして、国内における根強い薬物需要が伺えますともに、いまだ深刻な状態が継続しているものと認識をいたしております。また、近年インターネット上のサイバー空間を悪用した薬物の密売等が急速に広がっておりまして、SNS等により国民の誰しもがインターネット端末一つで違法薬物の購入のみならず、薬物密輸に関与し薬物犯罪の当事者になりうる深刻な状況にあるものと考えております。政府といたしましても、今年8月に第6次薬物濫用防止5カ年戦略を策定いたしまして、関係省庁が緊密に連携して薬物の供給の遮断、啓発等による需要の削減の両面から、総合的に薬物濫用防止に取り組むことをしているところでございます。
25:57
今ほど局長から薬物事案の件数を踏まえて、深刻な状況だというふうに答弁がありました。そうしたこの社会において、今回法改正が行われますが 、その概要は3つの柱から構成されていると認識しております。まず1つは、対魔相から製造された医薬品の施用等を可能とするための規定の整備。2つ目には、対魔等の施用剤の適用等に係る規定の整備。そして3つ目には、対魔相の栽培に関する規制の見直しに係る規定の整備でありますが、まず今回の法改正の必要性とその内容について確認をいたします。
26:46
お答え申し上げます。今回の改正法案におきましては、対魔相から製造された医薬品の施用等を可能とするために、この禁止規定を削除するとともに、麻薬及び抗生新薬取締法における麻薬と位置づけることによりまして、技術規制のもとでその施用や製造等を可能とすることとしております。また、国内で対魔自販の検挙人員が増加している状況も踏まえまして、他の規制薬物と同様に対魔等を麻薬及び抗生新薬取締法の麻薬に位置づけまして、不正な施用に係る禁止規制や罰則規定を適用するものでございます。さらに、採取栽培者の免許制度の見直しを行いまして、対魔相に由来する製品の原材料を採取する目的の栽培と、医薬品原料を採取する目的の栽培の免許区分を設けますとともに、対魔相由来製品の原材料とする目的での栽培につきまして、安全性確保のために有害成分が基準値以下の対魔相から採取した種子等を利用して栽培しなければならないこととするなど、所要の規制を設けることとしているものでございます。
28:01
大臣の提案に有せつ明でも述べられましたが、対魔相から製造された医薬品には、医療上の有用性が認められるという文言がありました。法改正により適正な利用を図ることが可能になるとされているわけでありますが、具体的に医薬品におきまして、どのような病気に対し、どのような医薬品があり、どのような効果が期待されるのか伺います。
28:37
対魔から製造された医薬品でございますが、欧米諸国 では、難治性転換の治療薬等といたしまして、従来の治療で十分な効果が得られない患者に対しても臨床的な効果が得られておりまして、承認利用されていると承知をいたしております。我が国では、エピデオレックスという難治性転換の治療薬の治験が進められておりまして、昨年12月には最初の被験者への投与が開始されたところでございます。この治験の結果も踏まえまして、早ければ、令和6年後半にも医薬品としての承認申請が行われるものと考えております。しかしながら、現行の対魔取締法におきましては、対魔から製造された医薬品の使用等が禁止されておりまして、こうした医薬品を利用することができないことから早急に改正が必要であると認識をいたしております。
29:30
調べてみましたら、対魔取締法は、昭和23年に制定された大変古い法律であります。対魔に関する事件というものは、今日どこの誰とは言えないくらいに、地域や世代を問わずに蔓延しているというふうに認識をしております。特別視できないほど広がっているということでありましょう。対魔取締法においては、第3条の1項で、対魔取扱者でなければ対魔を処置し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、または研究のために使用してはならないというふうに記されております。使用についての規定はないわけであります。このことが、やえて都合よく解釈をして、曲解をしているというふうに認識をしているものでありますけれども、まず対魔、対魔の処置罪、処置罪について伺いたいと思います。
30:35
お答え申し上げます。ご指摘いただきましたとおり、対魔につきましては、対魔取締法におきまして従来から処置罪は設けられておりますが、使用罪は設けられていないところでございます。これは、昭和23年、1948年の対魔取締法制定当時におきましては、対魔草やその有害成分に対する科学的な知見が乏しかったこともありまして、栽培農家が対魔草を刈る作業を行う際に、待機中に対魔の成分が飛散し、それを吸引して浅酔いという症状を呈する場合が考慮されたことが理由の一つとして考えられているところでございます。