19:35
これより会議を開きます。内閣提出、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及 び、検察官の報給等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。この際、お諮りいたします。両案審査のため、本日、政府参考人として、内閣府大臣官房審議官伊藤哲也君、総務省自治行政局選挙部長笠木貴則君、法務省大臣官房政策立案総括審議官上原隆君、法務省大臣官房審議官柴田紀子君、法務省大臣官房司法法制部長坂本三郎君、法務省民事局竹内智子君、法務省検事局長松下裕子君、法務省共生局長花村裕文君、法務省消務局長春名茂君、出入国在留管理庁次長丸山秀春君、厚生労働省大臣官房審議官泉淳一君、厚生労働省大臣官房審議官蔡須智之君、厚生労働省社会援護局障害保険福祉部長辺美里志君及び防衛省大臣官房政策立案総括審議官青木健君の出席を求め説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。御異議なしと認めます。よってそのように決しました。次にお諮りいたします。本日、最高裁判所事務総局総務局長小野寺真也君、人事局長徳岡納君、経理局長染谷武信君及び家庭局長毛泰直文君からの出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。御異議なしと認めます。よってそのように決しました。これより質疑に入ります。質疑の申出がありますので、順次これを許します。
21:53
おはようございます。自由民主党の高見康博でございます。政務官を退任して初めての質問の機会をいただきました。このような機会をいただいたことに感謝を申し上げ、早速質疑に入らせていただきます。よろしくお願いいたします。まず今回の法案審議のトップバッターでございますので、改めて今回の2つの法案の背景及び経緯とその概要について、参考人から御答弁をお願いいたします。
22:21
お答えいたします。本年8月7日、人事院は国会及び内閣に対し、本年4月時点における官民の給与格差に基づく法給表の水準の引上げを内容とする一般職の御職員の給与改定を勧告いたしました。本年10月20日、政府は一般職の給与につき、人事院勧告どおりの改定を行うこと、特別職の職員の給与につき、同改定の趣旨に沿って取り扱うことを閣議決定いたしました。この2法案は、裁判官、検察官の報酬、報給月額についても、その対応する一般の政府職員の報給表の改定に準じまして、引き上げることを内容とするものでございます。
23:05
ありがとうございます。法務省は、私は一言で言えば、人で支える官庁、省庁だというふうに思っています。人件費が全体の予算の7割近くを占めるという、省庁は他にはないのではないかと思います。つまり、それは他の省庁以上に、人材のパフォーマンス、それがそのまま組織のパフォーマンスにつながると言っても過言ではないと思いますし、法務省にとって、人材の確保育成というのが、どれだけ重要かということだと思っています。そのような思いで、今日は人材育成について、議論させていただきたいと思っています。特に国際部隊で活躍できる人材の育成が、急務だと思っています。今、ロシアによるウクライナ侵略が長期化をして、先行きが見通せない状態が続いています。今ほど、この法の支配が重要な意味合いを持つ局面はないというふうに思っています。国際法を無視して、力で現状を変更しようという、合拠に対して法の支配を信奉する、私たちの国々が有意な人材を結集して、戦争犯罪の捜査であったり、この先の復興支援であったり、当たらなければいけないと思っています。その中心になっているのが、国際刑事裁判所ICCであります。そこで次の質問ですけれども、国際刑事裁判所に対して、我が国は人材面で、どのような協力をしているのか、伺います。
24:38
お答えいたします。まず国際刑事裁判所ICCの活動 は、法の支配に基づく国際秩序の維持、強化という観点から、極めて重要と考えています。我が国はこれまで、ICCとの協力を進めてきましたが、法務省におきましては、令和4年夏以降、オランダハーグにあるICC本部に、検事2名を派遣しています。そのほか、国連との協定に基づき、法務省が運営する、国連アジア極東犯罪防止研修所と、ICCとの間の協力合意書に基づき、ICC職員に抗議を実施するなど、ICCの活動を支えています。今後も引き続き、これらの取組を通じて、その活動を支援いきたいと考えています。
25:29
ありがとうございます。ICC の支援のためについて、協議をする大臣会合が、今年の3月にロンドンで開かれて、私も出席をいたしましたけれども、日本から今、御答弁がありました、派遣している2名の検事、そして研修に対する協力に対して、各国から、特にウクライナからは、コスチン検事総長がお見えでした。また、各国の法務大臣、司法大臣の皆様から、多くの評価の声、感謝の声というのを、私自身もたくさん聞かせていただきました。今は、代表的な例として、ICCを取り上げましたけれども、そのほかにも、法務省は多くの国際組織や、在外公館等に、法務省から多くの人材を派遣をしています。そこで次は、門山副大臣にお答えをいただきたいのですが、副大臣御自身も、昨年来、何度も国際会議等に御出席をされていますけれども、世界各国からの、我が国に対する期待の声、また評価の声、このようなものをどのように、感じていらっしゃいますでしょうか。また、そうして国際経験を積んだ人材が、この法務省全体に、これをもたらす効果というものを、どのようにお考えなのか、御答弁をお願いします。
26:52
私自身、昨年11月にベルリンで開催されました、G7首峰大臣会合や、本年7月の首峰外交閣僚フォーラムなどの国際会議に参加させていただきまして、G7諸国やアセアン諸国が、法務、首峰分野における日本の貢献を高く評価し、日本のリーダーシップを 大いに期待していることを、まさに肌で感じました。このような評価や期待は、法務省がこれまで、特定の価値を一方的に押し付けるのではなく、相手の実情に応じた、寄り添い型の法制度整備支援等に、地道に取り組んできたことや、近年、これらを土台に、首峰外交を展開し、国際社会において、法の支配等の推進に、リーダーシップを発揮していることが、各国に評価されていることの表れであると認識しております。このような法務、首峰分野における、日本のリーダーシップを支えているのは、海外及び国内で、国際業務を担っている、法務省職員でございます。国際業務は、我が国と異なる法制度や、社会慣習があることを前提に、自らと異なる多様な価値観や、バックグラウンドを有する人々を相手に 、業務を遂行することが求められることから、様々な課題に対し、多角的にアプローチする幅広い視野、相手の立場を尊重しつつ、柔軟かつ粘り強く説得する、交渉力、調整力等を培う、非常に貴重な機会となります。このような国際業務で培った、経験能力を持った人材が、法務省の他の業務においても、リーダーシップを発揮していくことにより、組織全体にとっても、多角的な検討力、既存の常識や慣習にとらわれない、課題解決力等が増強され、組織のパフォーマンスの向上に貢献すると、確信しております。
28:50
ありがとうございます。全く同感でありまして、私は日本の強みと期待されていることは、価値を押し付けるのではなくて、それぞれの事情が違う、それに寄り添ってくれるのが、日本だということ、本当にたくさんの方から、私も聞いてきました。法制度整備支援などは、日本の新骨頂だと思っています。インドネシアなんかでは、法令同士が、法律同士が、Aという法律とBという法律が、互いに矛盾をしたまま放置されている。こういうのを日本の検事が、現地で見つけて、整合性をとるようなプロジェクトを、実行したりとか、ラオスでは、司法収集というものは、そもそもなかったので、そのカリクラムから作ったりとか、こういう歴史も経緯も、事情も、発展 の度合いも全く違いますので、やはりそれぞれの事情に寄り添って、活躍できるのが、我が国だというふうに思っています。これからウクライナの支援、復興支援が始まると、もっと大変な局面になると思います。司法試験もまだないと聞いていますし、そもそも法の支配という概念が、まだ国民の間に定着していないということで、息の長い取り組みになると思いますけれども、この中でも我が国が、中心的な取り組みを、役割を果たすことを、強く期待をしています。もう一つ御答弁いただいた、国際人材が、法務省全体に与える影響というのも、非常に大事だというふうに思っています。私は、9月まで政務官をさせていただきましたけれども、法務省の職員の皆さん、本当に謙心的で優秀だということを、毎日実感をしていました。こんな仕事人集団がいるんだというのが、一番の感想でした。ただ、一つだけ難しいと思ったのが、やはり自分を相対化、他と比較して、自分を認識するのが難しい職場環境だな、ということも感じました。もう無理もないことで、裁判所も刑務所も、同業他社がいない仕事でありまして、比較対象があるとすれば、やはり外国ですので、そういう意味でも、比べてみられる、唯一の共在が外国、この個性的な視点が非常に大事だというふうに思いました。この外国に派遣されて2、3年、人脈もできますので、何か仕事に気づまったときに、あなたの国ではどうしているんだというアドバイスを求められるような人材が、国際化だけにいればいいというのではなくて、それぞれの部署にそういう人材が散らばって存在するというのが、組織としての強みだと思っています。このように、国際経験は職場全体に広い視野をもたらすと思いますので、キャリアの中でもっと評価されていいと私は思っていますし、優秀な人材を発掘して、積極的に送り込むくらいの感覚を、特に幹部職員の皆さんには持っていただきたいなというふうに思っています。次の質問に移りますけれども、法務省は、外国の幹部候補になるであろう、人材の育成にも長年取り組んできました。その部隊の一つが、国連アジア局等犯罪防止研修所、アジ研と言いますけれども、このアジ研で学んだ卒業生というのが、どのような国にどのぐらいいるのか、真理知的で、この優秀な人材というのは、日本にとって大きな財産になると思いますけれども、こうしたものをどう活かしているのか、中野政務官に伺います。
32:27
お答えいたします。法務省が運営をする国連アジア局等犯罪防止研修所、いわゆるアジ研では長年にわたり、主にアジア、アフリカ等の発展途上国を対象とした、刑事批判分野の人材育成を行ってまいりました。アジ研の過去の60年以上にわたる国際研修への参加は、144の国及び地域に達しており、令和5年10月12日時点で参加総数は6,446名であります。アジ研の卒業生の多くは、自国の刑事司法分野において、指導的な役割を果たしており、中には法務大臣、最高裁判所長官、検事総長等に就かれた方もおられ、強力なネットワークを構築いたしております。犯罪のグローバル化が著しい今日では、国境を超えた刑事批判関係者による人的ネットワークは、経験や情報を共有する上で、極めて貴重であり、国際協力の円滑化にもつながっております。法務省においては、例えばこうしたネットワークを生かして、本年7月に史上初となる、日ASEAN特別法務大臣会合の開催という成果を上げることができました。また、今後、我が国に理解がある優秀な人材育成を、一層力強く展開すべく、法務省ではASEANとG7の法務司法省等の若手職員を対象とした、法の支配の推進等について協議し、相互理解と信頼構築を目的とした「Next Leaders Forum」を定期的に開催いたします。このフォーラムは、本年7月にASEANとG7の法務閣僚を招いて開催した、ASEANG7法務大臣特別会話での合意された取組であり、双方から大きな期待を寄せられております。我が国がこれまで培ってきた知見を生かし、ASEANとG7の架け橋となって人材育成に取り組むことで、我が国のプレゼンスを国際的に発信するとともに、我が国に理解ある優秀な人材の確保に、これからも努めてまいりたいと存じます。
35:08
ありがとうございます。本当に素晴らしい取組をしてきておられるということだと思っています。いわばMHG震の後に、日本がヨーロッパから学んだようなことを、今度は日本が後に続く国々に長年してきたということだと思います。これはこれからグローバルサウスとの関係でもものすごいアドバンテージだと思いますので、しっかりこの財産を活用できるようによろしくお願いいたします。最後に法務省の人材育成に戻って大臣に伺います。私の問題意識は、この放送を志そうという優位な人材に対して、今回の給与法ですが、きちんとした待遇を整えるのは、もちろんのことですけれども、それだけではなくて、やはり能力を磨いて意欲次第でチャレンジをどんどんできるという職場環境、これを合わせて整えることが急務だと思っています。放送の担い手が十分に確保できなければ、やはり今日明日にすぐ成果が出るわけじゃない、という国際人材から先に削減されてしまうと、非常に諸外国から評価の高い司法外交のプレゼンスが低下して国益損ねてしまう。こんなことがあっては決してならないというふうに私は思っています。最後に大臣に伺いますが、国際的で多角的な視野を持つ人材の育成に向けた意気込みを伺います。
36:28
今日は大変素晴らしい視点からの御指摘を御示唆をいただきました。ありがとうございます。法務省にとって一番大事な問題点の一つだと思います。我々はこれから共生社会をつくっていく、国を開いていくという一番重要なスタートラインに今立っているわけでありますし、またその中にはウクライナの難民支援といった問題も当然入ってくるわけでございます。また司法外交、これも委員おっしゃったように、基本的人権あるいは法の支配、それが揺らぐ中で支えていくという大きな課題に直面していますが、そういう問題に対応していくことができる、担える職員の厚みを持たなければ、それは言葉だけで終わってしまうというふうに思います。バランス感覚、法的思考能力、国際感覚、そういったものを備えた人材を広く育成していきたいというふうに思います。また日常の法務行政においても、今申し上げたような能力を持つ交渉力、調整力、視野の大きさ、そういったものを持つ法務職員が増えることが、直接今度は国内業務ではありますけれども、国民に大きな利益をもたらすということも事実でございます。ではどうするのかということでございますが、語学研修もあります。もう一つ国際機関や在外交換への法務職員の先客的な派遣ですね。これね、足りないと私も思います。他の省庁に比べてもっと積極的であるべきだと思います。主要な国の在外交換には行ってますよね。だけど我々は国を開く中で、共生社会をつくる中で、司法外交をやる中でもっと幅の広い国々の方々の真意を知る必要があるわけでございまして、その国に駐在したことがあるのかないのか、法務省の職員が。それは大きな政策判断に関わる要素だろうというふうに思います。かといってですね、限られた予算で世界中に派遣できるわけではありませんので、より実効的な方法としては、在京の大使館、東京にある各国の大使館、立派な大使がおられるわけです。様々な情報もあります。様々な要望もあります。意見もあります。そこと法務省が直接、もちろん外務省と連携しますけれども、法務省が直接在外交換とネットワークを張り、そこに様々な人材育成のチャンスがあるんだろうというふうに思っているところでございまして、大きな今日は課題をいただいた思いでございます。全力で取り組みたいと思っております。長嶋君。以上で終わります。どうもありがとうございました。
39:36
公明党の中川博雅でございます。よろしくお願いいたします。党員会では初めての質問となります。よろしくお願いいたします。現在、我が国の経済環 境は、物価高が加速している中で、我が国の大きな課題の一つが、この物価高を上回る賃金を上げていくということであります。物価高の影響は、公務員を含む全国民に及ぶもので、裁判官、検察官、あるいはその周辺で働く、上金、非上金の職員もまた、しっかりです。また、公務員給与につきましては、物価高の対応もさることながら、人材確保の点からも重要であります。国家公務員の給与につきましては、昨年ようやくプラスの改定がなされましたが、近年は国家公務員への就職希望者が減少傾向であります。理由は様々あるかと思いますが、給与面や、また業務負担の面で、それが要因の一つとなっているところもあるかと思います。裁判官、検察官につきましても同様で、優秀な人材を確保するためには、重い職責や業務に見合った給与を保障し、また働き方改革の流れの中で、執務環境を改善していくことも重要と考えられます。このような観点から、裁判官、検察官の給与待遇についてお尋ねしたいと思いますが、まず今回の2法案の改正の趣旨、概要につきまして、大臣にお伺いしたいと思います。
41:05
本改正案は、一般の政府職員の給与改定に伴い、裁判官の報酬及び検察官の補給を改定することを内容とするものでございます。本年8月、人事院は、本年4月時点における官民の給与格差を踏まえ、報給月額の引上げ等を内容とする一般職の職員の給与改定を勧告いたしました。本2法案は、この人事院勧告を踏まえた一般の政府職員の給与改定に準じて、裁判官、検察官の報酬報給月額を引上げるものでございます。
41:47
ありがとうございました。この2法案の改正では、裁判官の報酬と検察官の報給について、一般の政府職員の給与改定に準じて、引上げ改定が行われるということであります。また、裁判所や検察庁で勤務されている裁判官や検察官以外の常勤職員の方々は、人事院勧告に従った一般給与法の改正により処遇の改善が図られます。そこで、裁判所や検察庁では非常勤職員の方々も従事しておりますが、その方たちの処遇の改善はどのようになっているのかお伺いしたいと思います。併せまして、裁判官や検察官、一般の政府職員は、今年の4月まで遡って改定がなされるわけですが、非常勤職員の方々はどのような扱いになっているのか、以上2点につきましてお伺いしたいと思います。
42:45
お答えいたします。まず検察庁の方でお答えいたします。検察庁で勤務する非常勤職員の給与につきましては、一般職給与法等に基づいて適切に支給されているものと承知しております。具体的には、非常勤職員の基本となる給与については、原則として、一般職の国家公務員の放給月額を基礎として決定しておりまして、人事院勧告を受けてそれが改正されれば、非常勤職員の給与決定に係る取扱いに順次で改定され、改定の時期につきましても、常勤職員が4月に遡って給与改定される場合には、非常勤職員についても4月に遡って日給等を改定する取扱いとしているものと承知しております。
43:34
お答え申し上げます。委員御指摘の非常勤職員の処遇改善につきましては、裁判所としても重要な課題であると考えております。人事院におきまして、一般職給与法等の改正により、常勤職員の給与が改定された場合には、非常勤職員の給与についても、常勤職員に順次で改定するよう努めるべきとの指針を示しているものと承知しておりまして、裁判所におきましても、常勤職員の給与改定に順次で非常勤職員の給与改定を行うこととしております。また、今般の一般職給与法等の改正について申し上げますと、常勤職員の給与が本年4月に遡って増額改定された場合には、非常勤職員の給与につきましても、本年4月に遡って常勤職員に順次で増額改定を行うことを予定しております。
44:28
それぞれ確認をさせていただきました。2018年に働き方改革関連法案が成立をしまして、国家公務員の場合には、人事院規則により時間外勤務の上限が決められております。社会的にはコロナを軽減する中で 、DXを活用しリモートワークが普及したわけでございますけれども、裁判所や検察庁での働き方については、今現在どのような取組がされているのか、DXという観点からはどのような取組がなされているのか、この点につきましてお伺いさせていただきます。
45:09
お答えいたします。DXを活用した検察官における働き方改革の取組状況につきましては、法務省全体の取組に基づきまして、職務の性質に照らし、セキュリティに配慮したテレワーク環境の整備も含めまして、可能な範囲でテレワーク推進にも柔軟に取り組んでいるものと承知をしております。また現在法務省におきましては、刑事手続のデジタル化として、書類の電子データ化ですとか、捜査広範手続の非対面遠隔化などを可能とすることにつきまして、法整備及びシステム整備の在り方の両面から検討を進めております。刑事手続のデジタル化は、手続に関与する国民の負担軽減、手続の円滑迅速化に資するものでございまして、安心安全な社会を実現するためのものではございますけれども、複次的に手続を取り行う関係機関の業務の合理化に資する側面もあると考えられ、その観点からも刑事手 続のデジタル化を推進することは重要な課題であると考えております。
46:17
お答え申し上げます。徳岡 準次局長 御指摘のとおり、働き方改革を進めることは重要な課題と考えております。そのような観点から、裁判所におきましては、育児や介護を担う男女を含めて、組織全員の力を最大限発揮できるように、長時間労働の是正、業務の合理化、効率化の推進、育児休業等の仕事と家庭生活の両立支援制度の利用促進などの取組を通じまして、働きやすい職場環境の整備に取り組んできているところでございます。なお、裁判官につきましては、日々の職務遂行がそれぞれの事実的判断に委ねられておりますところ、従前から、例えば非改定日においては、必要に応じて自宅で記録の精査や判決の期間等を行うという働き方をしている者もいると承知をしているところでございます。裁判所では、オンライン申立を一般的に可能するなどのデジタル化後の民事訴訟手続の本格的な運用に向けまして、現在システム開発等を進めているところでございます。いずれにいたしましても、裁判手続のデジタル化の状況も見 せながら、引き続き職員の働き方改革に取り組んでまいりたいというふうに考えております。
47:22
ありがとうございました。可能な範囲で様々取組が進められているということを確認させていただきました。引き続きお願いしたいというふうに思っております。今回の報酬法の改正では、特に若年層が在籍している報酬ほど引上げ額が大きくなっているという点について評価すべきことだと思っております。一方で、裁判官、検察官の待遇については、今回の報酬法の改正やテレワークの活用などによって解決できない課題もあると感じております。それは地域手当の支給の有無、金額によりまして、給与格差が生じてしまうという点であります。これは大変驚いたわけでございますけれども、地方の方は東京23区で働く方に対して、月額で報酬、報給の最大で20%も給与支給額が低くなってしまうということであります。例えば同期の裁判官同士、検察官同士でも、働く場所が都市部か地方かということだけで、給与支給額に大きな差が出てしまっているわけであります。ここで危惧されますことは、地域手当の支給の有無によって働く場所について、都市部志向になっていってしまうんではないかということであります。地域手当の支給の有無によって、地方で働くのはちょっとという、こういった風潮が助長されてしまうのではないかと考えてしまうところであります。裁判官、検察官につきましては、その仕事の性質上、全国まんべんなく配置をされております。国民の皆様に対して、公正で均質な司法サービスを提供するためには、今後もそうした配置が必要であるということは間違いありません。当然、地域手当の在り方につきましては、第三者機関として人事院が専門的見地から判断していくものと承知をしているところでありますが、働く方のモチベーションという部分に焦点は当てまして、ある程度納得のいく方向へ考えていくことも大事な視点ではないかと思っております。そこで、このような裁判官、検察官の給与格差と都市部志向について、法務省の御見解をお伺いしたいと思います。
49:52
お答えいたします。現行法の下でも、地域手当にはいわゆる移動保障の制度が設けられておりまして、給与額の地域格差を一定程度縮減緩和する措置が講じられておりますけれども、ご指摘にあるような懸念が存在することも、また否定できないところでございます。全国の裁判所における均質な裁判、あるいは全国の検察庁における均質な捜査、交換をそれぞれ実現し、国民の安全安心な暮らしを確保するためには、地方都市を含め、全国各地に等しく優れた裁判官、検察官を配出することが必要不可欠でございます。そのため、ご指摘にあるような懸念を払拭すべく、引き続き適切な人事上の施策を実施研究してまいりたいと考えております。
50:39
ありがとうございました。今の答弁によりまして、この地域手当による給与格差の課題については、引き続き適切な施策、また実施について研究をしてまいりたいと。少し前向きな答弁をいただいたところであります。全国どの地方の国民の皆様にも、公正で均質な司法サービスを持続的に提供していくためには、優秀な裁判官、また検察官を全国まんべんなく配置していくこと、これは必要不可欠なことでございます。そうした観点から、政府最高裁に対しましては、今後とも様々な角度から裁判官、検察官の処遇改善に是非努めていただきたい。そういった中で魅力ある、そういった環境をつくっていただきたい。このことをお願い申し上げまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。
51:54
それでは会派を代表して質問いたします。裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び、検察官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案についてご 質問させていただきます。まずこの法律案、今ほど来もお話ありますけれども、裁判官、検察官等の給与を上げるものなんですが、0.2%から0.3%、5.2%上げるものと承知しておりますが、中身を見ますとですね、資料1をご覧いただけますとわかるんですが、1%を超えるのは、6号房の判事法、11号房の関西判事、14号房の検事、9号房の副検事からで、2%を超えるのは、9号房の判事法、14号房の関西判事、17号房の検事、9号房の副検事から。3%を超えるのは、17号房の副検事のみということになります。で、他の方、みんな1%以下という給与上昇率になります。で、まず単純な計算を伺いたいんですけれども、今回の法改正では、対象となる人の給与の総額がいくらで、それが一体いくら何%上がるのか、これをお伺いできればと思います。これ、基本的には全体の過重平均になるかと思いますね。こちらの数字を教えてください。
53:04
お答えいたします。検察官の給与総額は、この法案による改正前については、報給及び初手当を 含みまして、約313億7200万円であるところでございますけれども、この法案が成立した場合には、約317億4900万円となり、金額といたしましては、約3億7700万円。パーセンテージといたしましては、平均約1.2%の増額となります。
53:42
お答え申し上げます。今回の法改正で対象となる裁判官の報酬及び初手当は、約466億7400万円でございます。それが約472億2200万円になる見込みでございます。従いまして、約5億4800万円の増額でございまして、それを割合にいたしますと、約1.2%ということになります。
54:12
はい。では、資料2をご覧ください。この物価高で、これずっと、法務委員会ではそれほどではないですけれども、国政全体の問題になっているわけなんですが、実はこれ、政府に知人は2%の物価を達成する ために、より一層粘り強く頑張るとか言っているんですけれども、実は昨年の8月から、票は9月しかないんですけど、8月から3%を超えているわけなんですよ。今ほど、お二人は、検察の方からも裁判官の方からもお話しあったんですけれども、給与総額として1.2%しか上がらないんです。これ、つまり、この裁判官の方も検察官の方も、実質賃金1.8%下がるんですよ。これ、政府は物価と賃金の好循環、つくるつくると自分で言っておいて、自分の部下の方々の実質賃金を自分で下げているわけです。それ、いくらなんでもおかしくないですか。
55:16
これだとね、皆さん、もう明日から、いや今までちょっと、仕事終わったら一杯飲めたのか、一杯飲めなくなるんですけど、これでいいんですか。ご承知を伺います。
55:29
先生、ご承知のことだとは思いますが、本改正は、人事院勧告を踏まえた一般の政府職員の給与改定に準じて、裁判官、検察官の報酬、補給、月額を引き上げるものでございます。裁判官、検察官も国家公務員でありまして、その給与については、職部責任特殊性、これを反映しつつ、人事院勧告の重要性を尊重し、国家公務員全体の給与体系の中でバランスの取れたものにする必要があるという考え方から、このような改定方法を取っているわけでございます。
56:09
はい。もちろん、承知しておるわけです。確かに、国家公務員法第3条2項で、人事院は法律の定めるところに従い、給与その他の勤務条件の改善及び人事行政の改善に関する等々を、事務を司るという条文がございます。そして、18条2は、人事院は職員に対する給与の支払いを管理する。職員に対する給与の支払い、人事院規則または人事院司令に関して、これを行うとならないとありますので、国家公務員は確かに人事院勧告に従わなけれ ばいけません。ところが、裁判官の報酬等に関する法律、そして、検察官の放給等に関する法律には、そういう規定はないんです。ないんです。今、大臣に順ずると言いますけど、それあくまで官礼というか官公というか、順ずなきゃいけないだろと思って順じているだけで、実は、なんと裁判官と検察官を挙げられるんです。挙げて困らないんです。しかも政府の方針として、いやだって、物価と経費の根重感を作れって言って、しかも1年間も3%物価は上がっているんです。しかも政府がやっているんです。小泉大臣も、参加している閣議決定で、2%以上上げましょうねって言って、3%上がっているのに、しかも初心では、訪問職員5万人を超える職員が働く、人が支える官庁であると。そして、ワークライフバランスの実現にもしっかりと取り組むと、おっしゃられているんですけれども、そもそもワークライフバランスの最大なものって、実は給与なんです。だって給与が上がったら、先ほど言いましたけど、仕事すごく辛くて大変でも、ちょっと帰り道に一杯飲んだり、もしくはご家庭に何かケーキを買っていったりして、バランスを取れるわけですよ。ところが給与が3%減っちゃったら、その分だけ、もう切り詰めなきゃならないから、全然ワークライフバランスは確保できないんです。大臣ね、できるんです。法務大臣は。なぜなら、裁判官と検察官は、国家公務員法の規定外だから。大臣、ここでちゃんと3%、超えるとは言わないですよ。3%の給与アップを約束すると、皆さん喜びますよ。ご所属を迎えます。
58:32
これも先生よくご理解いただいていると思いますけど、給与がワークライフバランスの全てではもちろんないし、中心ではないと私は思います。やはり働き方です。働きがいです。その中の一つの要素として、給与水準というものももちろん入ってくるんだろうと思います。私が大切にしたいと、初心で申し上げたのは、その全体像です。バランスを取りながら、法務職員の働きがい、ワークライフバランスを向上させたいという思いを申し上げたわけであります。そして、今、法律上の規定がないというふうにおっしゃいましたが、これはやっぱり政府全体の組織の中で国家公務員という括りがあるわけでございまして、条文がどうであれ、国家公務員であるという地位においてバランスを取らなければ、他の一般職の方々のバランスを取らないわけにはいかない。ですから、それが毎年の改定の前例、慣行でしょうか、そういう取り扱いが続いてきている、一番重要なポイントだと思うんですね。経済政策のこの部分を切り出せばというご異論だと思いますけれども、国家は全体で成り立っているわけでございまして、そのバランスを崩すわけにはいかないということも、ぜひ御理解をいただきたいと思います。
59:56
今、国家全体のバランスを崩すわけにはいかないとおっしゃられたわけなんですけれども、ところで、総理大臣の御給与、これは二百一万円が六千円上がって二百一万六千円になるんですけれど、そう報じられているんですけれども、これは六割二百一で二二九ですか、これはほぼほぼ、あ、違うな、ごめんなさい、間違えました。これは結構です。失礼しました。それは結構です。ちょっと勘違いしました。それは置いておいて、今ほど大臣、ワークライフバランスだと、働き方って言いましたけれども、それに私質問ではないですが非常に残念なお話で、それは働き方も大事ですけれども、本当にそれは大臣職 員さんに聞いたらいいと思いますよ。一番大事なワークライフバランスは何ですかって聞いたら、大概にしては給与って言うと思いますよ、それは。それはね、やっぱり給与を随分アップしてもらえれば、多少働いたって我慢できるけど、それは給与が少ないからあけないわけで、そして大臣のお仕事はちゃんと給与を確保することですから。それはもちろん全体のバランスもあるでしょうけれども、その中で保護無償というところの予算をきちんと取ってくるというのは大臣のお仕事ですのでね、それはきちんとやっていただければと思います。さて、その次の質問に移りますけれども、やはり資料1を見ていただきますと、改正したとして、判事法、検察官の所任給は改正後においてもなんと23万7700円となります。年収としては所任給調整手当等が入るので、これの単純な12倍じゃなくて600万円弱ほどになるということではございますが、一方、資料3をご覧ください。資料3を見ていただきますと、判事法は令和4年度の定員857人に対して決意が176、なんと20%もの決意が生じていることになります。これ、なんでかって私、裁判官定数法と言いますかね、そちらの方のときに聞きましたら、最高裁判所、必ず責任者がいないとお答えになるんです。それで私、あまりに裁判官、最高裁の採用基準の要求推定があまりに高すぎるからだという ことで、採業者の出身代わりと採用年齢を聞くと、京都東大をはじめとして、いわゆる一流大学が目次郎子になる。しかもほとんど法科大学院からのストレートで合格した、もしくは予備試験を合格した若い人になることになります。ところで、そういう若い成績が優秀な人がよく採用される、いわゆる四大法律事務所では、所任給はだいたい1000万を超えるわけです。一方、大臣、先ほど勤務状態って言いましたけど、四大はめちゃめちゃブラックとは言わないまでも、ひたすら勤務時間長いわけですよ。実際どうですかと。皆さんね、勤務時間は長いけれども、1000万もらえる四大に行くわけですよ。そして、勤務時間はおそらくそれほど、四大ほどは長くない裁判官は、なんと20%もの欠員が生じているわけなんです。それは国民に対する司法サービスの低下という、このまま裁判官の欠員が続きますと、国民に対する司法サービスの低下という大きな不利益を招きますので、これもね、先ほど来申し上げてますけど、何せ裁判官の給与と検察官の給与は国家公務員法と別に決められますから、これ普通に800万ぐらいにしたらいいんじゃないですか。だって別に他のところで1000万もらう人を雇うんですよ。それは800万ぐらいしていいじゃないですか。ご所知見を伺います。
1:03:35
お答え申し上げます。裁判官の報酬は、その職務と責任の特殊性を踏まえたものでございまして、その職責にふさわしい適材確保の必要性を満たすべきものであることを、どんどん考慮しつつ、民間企業の給与水準とのバランスを踏まえて決まる国家公務員全体の給与体系の中でのバランスにも配慮をして、法により定められているものと承知をしているところでございます。裁判官と弁護士とでは、その所得を得る対応でありますとか職務内容が大きく異なりますので、裁判官の処人給と弁護士の処人給とを単純に比較して、給与水準を論ずることは困難であろうかというふうに考えているところでございます。
1:04:21
今ほどちょっと矛盾しているなと思う んですけれども、人材を確保するために必要だというなら、だって一千万の人材を取りたいわけでしょ。それなら、さすがに一千万を超えるとは言わないですけど、八百万ぐらいしないと無理だと思うんです。一方、どうしてもバランスをとって六百万だというなら、それはそれで、次の資料をご覧いただけますと、実は弁護士、みんながそんなに儲かっているわけではないです。私もよく知っていますけれども。全然若い弁護士さんが非常に増えちゃいましたから、一昨日も昨年よりも三百七十八人増えた千七百八十一人は合格していますので、増えちゃったという言い方は正しくないですよね。増えましたから。別に増えていいわけなんですけれども。平均年収、五年未満の方の平均年収で四百七十万円なわけですよ。これなら裁判官六百万円の高いわけですから、しかも二割も二十%も欠員がいるんですから、埋められるわけなんです。別に、先ほど申しましたとおり、そうじゃないと言いますけれども、実際聞いてみれば本当に若い一流大学卒ばかりが裁判官になっているんですけれども、別にそれこそいろんな経験を積んで、いろんなキャリアをやってきて、そして弁護士になって、正直今の弁護士市場においては、あまり五百万ぐらいしかもらえないな、み たいな人に雇えば、普通に欠員は生まれると思うんですよ。それで司法サービスを皆さんに、日本全国つつい裏々に提供した方がいいじゃないですか。何でこの欠員二十%を放っておくんですか。御所見を伺います。
1:06:13
お答え申し上げます。裁判所としては、裁判官にふさわしい資質、能力を備えているものに認可してほしいと考えておりまして、下級裁判所、裁判官、指名指紋委員会におきましても、そのような観点から審議答申がされているものと承知をしているところでございます。現在の複雑で多様な事件に裁判所が適切に対応するためには、多様な人材を確保することが重要であると考えておりまして、今後とも裁判官にふさわしい資質、能力を備えているものにできる限り認可してもらえるように取り組んで、多様な人材の確保に努めてまいりたいというふうに考えております。
1:06:49
もうこれで質問はしませんけれども、やはりさすがに国家公務員の働き方は給与を含めて考えないと無茶なんですよ。1000万の人材を600万で雇おうとしたり、600万で穴が浮いたら今度は500万の人は雇わなかったり、しかも給与は、政府主導で物価を3%以上上げておいて、給与は1.2%しか上げませんって、誰が国家公務員になると思います?誰が裁判官になるのか、誰が検察官になるのかと。それで優秀な人材を確保するなんて、それはもう絵に描いてもおちが過ぎるわけです。それは、ちゃんと考えていただかなきゃならないということを言わせていただきます。次質問に移ります。現在全国203の家庭裁判所の支部があり、77の家庭裁判所出張所というものがあります。これね、出張所ってあんまり聞いてない、知らないってことが多いと思うんですけれども、これやっぱり裁判所の合理化というか、人位削減というか、だと思いますよ、事実上。今まで支部だったものが、その機能を縮小して出張所になっちゃってるわけなんですよ。私の住む新潟県では、新潟家庭裁判所に、柴田三条、長岡高田、佐渡のご支部があり、村上柏崎、南大沼、十日町、伊東川の5つの出張所があります。元からの出張所だったのは十日町だけで、村上柏崎、南大沼、伊東川につきましては、これ、もともとは支部だったのが出張所に、まあ隠されていたんですけども、もともと支部が出張所になっちゃったわけなんです。ところで、ここの出張所ではですね、とは言いながら、出張調停というものができると。あの、家事調停というのがありましてね、まあ基本的にはそれは何て言いますか、夫婦間の、まあ、あの、調停ですよ。夫婦関係の調停みたいなことをするわけですよね。で、これは、やっぱり裁判官に調停してほしいなって人が多いわけですね。もちろん今時、その、IT課っていうのもありますけれども、やっぱりこれは非常に機微に触れる話なので、やっぱり対面でと思うわけです。で、規定上はちゃんと出張してくれるって、はずなのに、はずなのにですね。ところが全然全然、あの、出張してくれません。資料5、ね、ご覧いただけま すと、村上とか柏崎とか、六日町とか、これちょっと古い資料なんですけどね、伊東川とか、家事調停ゼロじゃん、っていう状態が続いているわけなんです。で、ちょっと新しい統計をお伺いしたいんですけれども、ここ、昨年、全く出張調停が行われなかった出張所の数を、その都道府県と合わせて、例えば北海道3、新潟4のようにお示しください。
1:09:27
お答えいたします。全国で77庁ございます、家庭裁判所出張所のうち、このうち57庁につきましては、家事審判及び家事調停などの事件を、当該自庁で処理するということになってございます。残り20庁につきましては、事件の受付に関する事務、及び裁判官、または調整委員会の判断により、当該出張所に出張して行われる家事審判、または家事調停に関する事件のみを取り扱うということとされているところでございます。自庁で事件を処理し ております57庁につきましては、事件の申立てがあれば、当該庁において、調停等が実施されているものと承知しております。他方、残りの20庁につきましてでございますが、令和4年に出張調停が行われなかった庁は10庁でございます。その内訳は、長野県1庁、新潟県2庁、富山県1庁、山口県1庁、岡山県1庁、島根県1庁、大分県1庁、熊本県1庁、北海道1庁でございます。出張審判、または出張調停を行うか否かというのは、事案の性質等当事者の意向を踏まえて裁判官、または調停委員会が判断するものであり、調停出張等が行われなかった理由につきましては、事務当局としては承知していないところでございます。
1:11:02
はい。理由は、それは裁判官に聞くと、それは事案によるんだというと思うんですけれども、しかし現場の裁判官、現場の弁護士に言わせると、いや、こっちは希望しているのに裁判官があれこれ言ってやってくれないと。今ほどの今ゼロだったところ、私の新潟もありましたし、北海道もありましたし、富山も山口もあったと。やっぱりそこは基本的には地方ですよね、ということなんですよ。結局、特に地方において、例えば知っている新潟で話しますと、南大沼市の人が調停に出張するために、出席するために長岡まで行くと、片道1時間ほど車でかかります。車に乗れればまだ1時間ですけれども、公共交通機関を使いますと、これは全然不便ですから、多分2時間ぐらいかかっちゃうことは多々あると思うんです。そうすると、往復で4時間ですから、1日ごと休むことになるということですので、やっぱりこの出張所の機能不全といいますか、人がいないということは、非常に地域の人にとっては、司法サービスを受けられないということになっております。ぜひ、この出張所をきちんと裁判官に来ていただいて、出張調停できるようにお願いしたいと思うんですが、ご承知を伺います。
1:12:33
ご指摘のいわゆる出張調停につきましては、事案の性質、当事者の意向等を踏まえて、調停委員会の判断において判断されるべき事項であると考えておりますが、その上で、最高裁判所長としては、現時点におきまして、基本的には各事件の調停委員会の判断で必要な事件において、適切にいわゆる出張調停が実施されると認識しておりますが、また、他方で昨年、出張調停が行われなかった地方があることも事実でございます。今後も出張調停の実施状況を踏まえ、各調停委員会が適切に出張調停を実施することができるよう、必要な対応をしてまいりたいと考えております。また話に戻すんですけれども、そうするには、裁判官の数がちゃんと必要なわけですよ。だって20%決院していたら、それは20%分できなくなるでしょう。そりゃそうです。だって働き方改革もあるわけですからね。20%決院しているのに、20%他の人の仕事を増やすわけにいかないんだったら、結局20%サービスが提供できない状況になっているわけなんです。ですのでね、ぜひとも、それは特に大臣にもお願いしたいんですけれども、きちんと予算を確保していただいて、さらにやっぱり、何のかのように言って、特に法務は人ですから、きちんと給与体系も、それは人事院の体系に合わせるのもいいですけれども、やっぱりこの法務業界、だって法務業界はある種の特性はあるわけですよ。というのは、裁判官の皆さんね、辞めたらとっとと弁護士になれるっていうね、あるわけです。ちゃんとご自分で開業できちゃうっていうのがあるわけですから、それは弁護士業界との一定のバ ランスってそれは必要なわけなんです。だって放送の資格は共通なんですから。そういう特殊性も考えて、きちんと予算の確保に努めていただければと思います。それでは、この質問はここまでにして、次の質問に移らせていただきます。先の国会、6月9日に成立して、6月6日、令和6年6月15日までに施行することとなっております、改正入国管理法について質問をいたします。改正入管法第61条の2の9、第4項の第1号はですね、既に2度の難民申請をした者に対して、いわゆる相関停止項の例外を定めたものでございますが、この格好わきの中で、第61条の2、第1項または第2項の申請に際し、難民の認定または補完的保護対象者の認定を行うべき相当の理由がある資料を提出する。したものを除くとされております。これに対して私は、4月21日のこの委員会の質問で、この判断についてはいつまでに誰がどう判断しどう伝えられるのか全くわかりません。これらの点についてどうされるのか、御所見を伺います。またね、それが定まってないなら法令や規則等で定めるべきでありませんか、と質問したところ、出入国管理庁の次長がですね、入管庁本庁とも協議の上、当該事案を担当する地方局全体で判断する。どのように判断するかについては具体的詳細はこれから詰めていくところと、相当の理由がある資料に該当するか否かについては提出された資料の内容に外観上真実らしく、その真実によれば難民等を認定するべき事情が含まれているかどうかを個別に検討した上で判断すると、正直何の基準にもならない。そりゃそうでしょ、要するに適切にしますと言っているわけですからね。そうじゃない、こういう点、こういう点、こういう点を考慮しますというのをきちんと示すべきでありませんかというふうにこちらは聞いているわけなので、そこからもう5ヶ月が経ちました。11月8日の法務委員会での久坂委員への質疑でですね、在留特別許可についてガイドラインを詰めているというふうに大臣お答えになっておりますので、この送還停止法の例外についても判断のプロセス及び判断基準、判断が本人のわかる言語で本人に告知されるのか、されるならばその方法について一定程度詰められていると思いますので、その内容をお伺いいたします。
1:16:25
お答え申し上げます。入管法と改正法においては、待機強制例書の発布後、早期に当該外国人を直ちに送還することができない原因となっている事情を把握した上で、退去のための計画を定めることとしております。この退去のための計画の作成に当たっては、通訳人を介しなどして適切に資素通し、当該外国人の意向の聴取等を行うこととしており、また計画の作成後にも計画の内容に変更がある場合などには、改めて意向聴取等を行うことも予定しております。こうした退去のための計画の作成等に当たっての意向聴取等の過程において、必要に応じ当該外国人に対し、適時に説明を行うことにより、当該外国人は自らが送還される立場にあるか否かを適切に認識できるため、ご指摘のような告知をこだったり、仕組みを設けることは考えておりません。この相当の理由がある資料の提出の有無は、参加未公の難民等認定申請者が待機要請が確定したものである場合において、その送還の可否を検討するに当たり、庁局の送還担当部門と難民等調査部門とが連携しながら、また入管庁本庁とも協議した上で、庁局全体で判断することとしております。それじゃわからないでしょと言っているわけですよ。さっきの委員会の質疑でも、送還停止法、それは結構大きな効力なわけですよ。それに対する最後の助けみたいなことで、この例外規定が決められているのに、そこにどんなことを言ったら相当の資料になるかも全くわかりません。ということをずっと答弁されているので、それはさすがにちゃんと一定の基準、大体こういうことを言ってください。それは言うべきだと思いますよ。これはこれからもまた取り上げさせていただきますが、ぜひきちんと固めてください。言うべきです。いくら何でも。さらにちょっと前の段階で、資料のフォーマット、これもわからんわけですよ。大体相当の資料と言われると、それは弁護士がきちんとまとめた日本語の資料を想像してしまうんですけれども、難民審査や保管的保護対象者がこれを作ることは時に困難だと思いますので、また送還停止法が適用されるかどうか一刻を争う事態であることも考えみれば、本人が母国語で作成したものでよくて、かつ日本語の提出は求められない。いうふうに考えるべきだと思いますが、これでいいのか。また仮に役を求めるということであれば、翻訳を停止するまでは送還停止法の例外規定の判断は有用されるということでいいのか。また資料の形態として、証拠の部分は音声やビデオ、画像も含まれるのか。これ結構現実的な話ですよ。もうこの、ね、スマホで撮りました、というような画像をそのまま出すということだって、大いにあり得るんですけれども、それでいいのか。これを確認させていただきます。
1:19:29
お答え申し上げます。現時点におきまして、相当の理由がある資料 につきましては、基本的に母国語で作成したものでよいと考えており、日本語訳の提出までは求めることは想定しておりません。相当の理由がある資料につきましては、資料の形態や形式に制限はなく、申請者の陳述や申請書自体もこれに該当するものと考えております。入管庁としましては、保護すべきものを送還することがないよう適切な運用に努めてまいります。
1:19:58
はい、これはじゃあ、結構な御答弁で、ありがとうございます。最後の質問ですけれども、参議院では、この送還停止後の例外規定の適用状況について、施行後、施行後5年以内の見直しを行うとの負担決議がなされております。この見直しを行うにはですね、当然その、考える資料が必要だと思いますので、既に2回難民申請をされて認められなかった人の資料の提出状況や、それに対する入管庁の判断の状況、さらには実際の送還件数や難民申請の回数別内訳や難民認定件数など必要な統計が取られて公開されなければならないんですけれども、まあそういう理解でいいのか、ちゃんと 公開してくださるという理解でいいのか、またそうであるならその準備がなされているのか、御所見を伺います。
1:20:46
入管法と改正法では、3回目以降の難民認定申請者などは、難民認定申請中であっても、法的地位の安定を図る必要がないことから、送還停止項の例外としております。他方で、法案審議において送還停止項の例外については、本来保護すべきものまで送還してしまう恐れがあるとの指摘もございました。そこで、法施行後、送還停止項の例外規定の適用状況について、必要な見直しを検討するという附帯決議事項が設けられたものと認識しております。したがって、まずは送還停止項の例外規定の適切な運用を図ることが重要であると認識しており、現在着実に法施行の準備を進めているところです。その上で、送還停止項の例外規定を適用して、送還を実施した事例が十分に積み重なった後に、その適用状況について必要な見直しを検討し、その結果に基づき、措置が必要か否かを検討することを考えております。そ の上で、送還停止項の例外規定を適用して、送還を実施した事例が十分に積み重なった後に、その適用状況について必要な見直しを検討することとしておりますが、その際には数値的な分析も必要になるものと考えております。どのように数値的な分析を行い、お示しするかは、今後検討してまいります。
1:22:01
これで終わりますが、しっかりと御検討をお願いいたします。ありがとうございました。
1:22:36
立憲民主党の山田勝彦です。どうぞよろしくお願いいたします。国家公務員の賃上げを大いに行うべきで す。しかし、その対象に岸田総理や小泉大臣も入るのには違和感しかありません。内閣委員会で審議されている特別給食、特別職給与法の改正によって、総理大臣、大臣以下政務三役や、その月額、期末手当、こういったものが引き上げられることになります。今回の法案が成立すれば、総理が年間約46万円の賃上げ、大臣が約32万円の賃上げとなります。また、こういった改正内容が、私たち国会議員の期末手当も自動的に引き上げられることになります。松野官房長官は、8日午前の記者会見で、賃上げの流れを止めないためにも、民間に遵守した改定を続けていくことが適切と考えると述べ、法案成立に理解を求めました。しかし、今、多くの国民の皆様が、物価高に対して十分な所得が得られない中、生活に困窮されていらっしゃいます。その責任を負う立場である政治家の所得を引き上げたり、膨張する万博費用の関連経費の増額を許容したりするようなことは、社会の公平感を損なうものだと言わざるを得ません。私たち立憲民主党は、人事院勧告を尊重する立場であり、一般職や自衛隊員、検察官や裁判官、審議会委員などの引き上げには賛成です。しかし、政務三役及び国会議員、万博政府代表については、国民の理解が得難いと考えます。この点について、小泉大臣も約32万円の賃上げとなりますが、まずどのようにお考えでしょうか。
1:24:32
お尋ねは、特別職の職員の給与に関する法律及び、2025年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案に関する事柄でありまして、所考えであります。法務大臣としてお答えすることは、差し控えざるを得ないことを、まず御理解をいただきたいと思いますが、その上であえて申し上げれば、昨日の記者会見において、官房長官が国会において法案を成立していただいた場合には、政治家である内閣総理大臣、国務大臣、副大臣及び大臣政務官について、今回の給与増額分をすべて、国庫に返納する旨を申し合わせることにした旨、公表されたと承知しております。
1:25:26
はい、ありがとうございます。今の御説明、国庫に返納するというお話なんですけれども、それはあくまで今年度に限ってはそうかもしれません。しかし、来年以降も必ずしもそうかということは不透明です。私たち立憲民主党は、当面の間、このような政務三役及び国会議員、万博政府代表については、現在と同額、同率とする修正案を内閣委員会に提出します。ぜひ、その法案に賛同いただけるよう、心からお願い申し上げます。それでは、裁判官の処遇について、御質問させていただきます。三権分立の観点から、裁判官の報酬決定、これは政治性から排除されなければなりません。配付資料1をご覧ください。裁判官に定められている人事評価の規則です。そして、資料2がその報酬になります。民間企業であれば、人事評価に基づいて報酬が決められていく。これは当たり前通常の在り方です。裁判官の報酬はどのように決められていくのでしょうか。お答えください。