19:30
これより、予算委員会第四文化会を開会いたします。令和5年度一般会計予算、令和5年度特別会計予算、及び令和5年度政府関係機関予算中、文部科学省所管について、きのうに引き続き質疑を行います。
19:49
質疑の申出がありますので、順次これを許します。濵地雅一君。
19:55
おはようございます。公明党の濵地雅一でございます。大臣、副大臣、そして役所の皆様方、どうぞよろしくお願い申し上げます。私の方から、まず第一問目。大臣、北九州に八幡西区というところがございます。ここの黒崎地区に、黒崎祇園山笠というお祭り山笠がございます。
20:20
これはですね、この黒崎祇園山笠を国の民族文化財のうちの記録等の措置を講ずべき無形民族文化財へ選択を目指していると、そのことを大臣にお尋ねしたいというふうに思っております。現在この黒崎祇園山笠はですね、福岡県の無形文化財の指定を受けております。
20:47
ではこれをなぜ国の民族文化財の記録選択としていただきたいか、すべきか、これを目指すか、この一番の特徴は、今日資料を持ってきておりますが、この笹山笠というものでございます。写真がございます。
21:06
この笹山笠、大臣、おそらく山笠というとですね、例えば博多の山笠、もう少したくさんの装飾を施して、非常に派手なイメージをお持ちかもしれませんが、実はこの笹山笠が山笠の原型というふうに言われております。
21:28
福岡県からの聞き取りはですね、私の手元にあります文献からは、昭和39年以前まではすべてこの笹山笠の形式で山笠を行われていたということでございます。また古くにはですね、天保14年の文献にもこの笹山笠と思われるものが出てきます。
21:50
説明しますと、この写真を見ていただきたいんですが、いわゆるこれは御神体を意味をしておりまして、笹を2本立てているのがお分かりになるかと思っています。
22:02
笹を2本立てて、この2本をしめ縄でつないで、そしてこの後ろに見えます、菅大名と書いてあります菅神社というのがこの黒崎義恩山笠のもともとのルーツでございますので、そのお札をここに立てているわけでございます。
22:22
その下に杉の葉で、この高欄を作っているわけでございます。この高欄から上が神が宿る場所ということになります。
22:42
先ほど言いましたとおり、現在もこの黒崎義恩山笠はこの形式を象徴しまして、おしおい鳥といってですね、神事の当日にはこの笹山笠を海水で清めて、実際にこの笹山笠の形で町の中を運行するという伝統をたまっております。
23:03
皆様方がイメージされる、たくさんの装飾を施した山笠はですね、この笹山笠の運行を行った後に、この笹山笠を取り外して、派手な装飾を施して、もう一度この黒崎義恩山笠として町の中を運行して、市民の皆様方に喜んでいただけるという祭りでございます。
23:29
この笹山笠という原型をとどめているのは、この黒崎義恩山笠であるということになるわけでございます。2枚目の資料なんですけれども、実はこの黒崎義恩山笠は国際交流にも一役買っていただいております。
23:48
この朝鮮通信市、2017年にユネスコの世界記憶遺産に登録をされたわけでございますが、実はこの朝鮮通信市をユネスコの世界遺産に登録しようという祭りが、釜山市で日韓共同でございました。この朝鮮通信市のユネスコ申請というのは、日韓共同で行ったものでございます。
24:12
2枚目の写真にあるとおり、2008年の5月、そして2016年の5月、2度この黒崎義恩山笠は海を渡りまして、釜山の街でこの祭りに参加をしております。
24:26
この壮大さ、またはこの勇猛果敢な姿に、プサンの市民の皆様方、そして世界から参加をされた、この祭りに参加をされた方々が非常に感動されたということを、私の方から紹介をさせていただいております。
24:44
そして私は2016年の5月、当時外務政務官の任にありましたので、このとき初めて私はこの祭りの中で黒崎義恩山笠を拝見をいたしました。非常に私も感動したものですから、その後お付き合いが始まって、実はこの黒崎義恩山笠というのは、先ほど1枚目にありますとおり、
25:04
笹山笠という原型をとどめている非常に珍しい祭りなんだということを、保存会の皆様方から御説明を受けたわけでございます。ですので、今ちょっと私の方で、るるこの黒崎義恩山笠、いわゆる原型である笹山笠の形式で行われている珍しいものであると、また国際貢献にもひと役立っているということを御説明させていただきましたが、
25:32
御説明や資料を見て、まず大臣の黒崎義恩山笠に対する御感想、御所見をいただきたいというふうに思います。
25:45
ただいま濱地議員から御説明いただきましたとおり、福岡県指定の無形民俗文化財の黒崎義恩山笠につきましては、山笠の古い形といわれております笹山笠が引き出される霊祭であると聞いておりますし、
26:07
ただいま海外のイベントにも参加をしているということで、文化交流にも従事をしているということを大変うれしく思っているところでございます。地域におけます伝統的な祭り、行事などは、日本の歴史や、やはり風土の中で生まれまして継承されてきた貴重な地域の財産だと考えております。
26:31
このような文化財の継承とそれして活用、これは各地で展開されていくということは大変重要であると考えている次第でございます。
26:45
ありがとうございます。大臣から御感想をいただきまして、大変保存会の皆様方もうれしく思われているというふうに思っております。
26:55
しっかりこれを私の方では、民族文化財のうち記録作成等の措置を講ずべき向けの民族文化財に指定したいということでございますが、この指定の要件として、国指定以外の無形文化財のうち特に必要のあるものを記録作成等の措置を講ずべきものとして選択をすると書いてあります。
27:21
国指定以外ですから、これはまさに黒崎議員山下さんは福岡県の現在無形文化財の指定を受けているわけでございますけれども、この特に必要のあるものは具体的にはどういう要件を満たさなければならないのか、これは文科庁の方にお答えをいただきたいと思います。
27:46
お答え申し上げます。文化財保護法においては、重要無形民族文化財及び登録無形文化財以外の無形の民族文化財につきまして、文科庁長官が特に必要なあるものを選択し、記録選択の措置を講ずべき無形の民族文化財として保護を図っているところでございます。
28:09
この文科庁長官により特に必要のあるものとされるものにつきましては、記録作成等の措置を講ずべき無形の民族文化財の選択基準に示されておりまして、そこでは行事の歴史的な由来や内容等が国民の基盤的な生活文化の特色を示す典型的なものなどが挙げられているところでございます。
28:35
これにより、今後は同種の祭り行事などと比較し、その歴史的な由来や内容等について特色あるものかどうかが重要になってくるものと考えております。
28:49
山地君 ありがとうございます。他の祭りに比べて様々な由来等が特色のあるものということでございますので、今私が説明した限りでは非常にささやまかさ、特色があろうかと思っておりますので、 ここは当然様々な資料が残っておりますので、ぜひこの特色のあるものとして今後調査を進められて、ぜひ選択をしていただきたいというふうに願うところでございます。そこで、黒崎議音山下については最後の質問にしますけれども、ぜひこれ、いわゆる選択に向けて国の方でも様々な支援をしていただきたいというふうに思うわけでございますが、最後に黒崎議音山下さんの記録選択等の措置を講ずべき選択に向けての国の支援について、最後文科長にお聞きをしたいと思います。
29:45
山下法務大臣 お答え申し上げます。黒崎議音山下行事につきましては、現在福岡県が実施している祭り行事に係る調査の結果を踏まえて判断するということとなります。文科長においては、これまでも同調査に対する補助を実施してきたほか、文化財調査官による現地での助言などを行ってきたところでございまして、引き続き調査に対する支援や専門的技術的助言を行ってまいりたいと考えております。
30:15
山下法務大臣 現在福岡県の方で調査をしていただいておりまして感謝を申し上げたいと思っています。実際に福岡県の方が押しおい鳥の神事のときに、調査に来られたときに私も立ち会わせていただきました。まだ全体の調査が終わっていないということでございますけれども、ぜひ現地でどういった資料がもう少し必要なのかとか、どういった歴史的なものが必要なのかとか、ぜひ御助言もいただきながら確実な資料を捜索していただきたいと思います。また、そのように支援をいただきたいと思っています。この調査の資料が揃った暁には、もう一度改めて、できれば保存会の皆様方とともに、選択に向けて文科長の方、または文科大臣の方にお願いにあがるかと思いますが、そのときはぜひまた大臣によろしくお願いできればというふうに思っております。大臣はここで退席させて結構でございます。ありがとうございます。質問を続けたいと思っております。次はテーマを変えまして、大学や専門学校等の高等教育に対する就学支援金制度が現在ございます。令和2年度からスタートした支援金制度、主に低所得者のご家庭のお子様が大学や専門学校に進学できるということで、我々公明党としても強く求めてきた制度でございます。まずこの制度の今効果を確認をしたいんですが、令和2年度からこの支援金制度をスタートいたしました。特に低所得世帯の大学等への進学率、どのように変化があったか、まず端的にお答えいただきたいと思います。
32:09
お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、令和2年度より給付型奨学金と授業料等減免を合わせて行う高等教育の就学支援新制度を、真に支援の必要な学生を対象に開始しております。本制度は低所得世帯のものであっても、社会で自立し活躍することができるよう、大学等での就学を支援するため、住民税、非課税世帯やそれに準ずる世帯を対象としております。この制度の成果として、住民税、非課税世帯の進学率の推計値は、制度導入前の平成30年度は約40%でございましたが、制度導入後の令和3年度には約54%と10ポイント以上上昇しております。また、この制度を利用者へのアンケートによりますと、この制度がなければ進学を諦めた方が33.4%、この制度がなければ今の学校より学費や生活費がかからない学校に進学したという方は26.5%との結果が出ており、この制度は低所得層の若者の教育機会の確保に一定程度成果があったものと考えております。佐藤委員私も今の数字を見て非常に効果があるなと感じました。これまでは住民税、非課税世帯のご家庭のお子様は40%の大学等への進学率が54%ということになっているわけでございますので、当初スタートしたときは収入要件等、もう少し緩やかなものがいいんじゃないかということもございますが、まず一定の効果が出ているということで、ぜひこの制度を応援していきたいと思っています。その上で令和6年度からスタート予定のものがございます。新制度として3人以上のお子様がいらっしゃる多子世帯であるとか、また授業料が比較的分解に比べて高い、離校系または農業系への大学への進学について新たな要件が検討されているというふうに聞いておりますが、この新たな制度、新制度の検討状況について具体的に教えていただきたいと思います。
34:39
お答え申し上げます。委員御指摘の就学支援新制度の拡大につきましては、昨年6月の骨太の方針2022などにおいて、今御指摘いただいたように負担軽減の必要性の高い多子世帯や離校、農系の学生等の中間層に拡大するとしておりまして、現在、令和6年度からの導入に向けて具体的な制度設計を進めております。新たな支援区分の年収目安等は現在調整中でございまして、早急に明らかにできるよう検討を進めてまいりたいと考えております。
35:20
分かりました。なるべく当然、この多子世帯、離校、農系の皆様方は、これまである年収要件よりはおそらく高いゾーンになるべき、しかし逆に給付される金額や減免される金額がおそらく住民税引き上げ世帯よりは段階的に段階がつくんだろうと思っておりますので、早めにお示ししていただくことが、また実際は離家まで調整しようかとか、そのあたり高校生等が決定する非常に重要な要素になるかと思いますので、早めに大体の目安がアナウンスできるように準備をしていただきたいというふうに思うところでございます。最後に、今回令和6年から、いわゆる対象を拾えていく、多子世帯や先ほどの離校、農系への援助を始めていくことの要件としてと言ったらおかしいんですが、逆に大学等の基幹側の基幹要件を厳しくすることが、骨太の方針でも一つの条件的なものになっていたわけでございます。例えば、大学の定員、必ず8割以上定員が満たさなきゃいけないとか、さまざま考えていらっしゃると思いますけれども、これについては実際に大学や学生等から不安の声が多くあるわけでございます。学生からしてみると、自分がそういう支援金の収入要件に合うんだけれども、自分が行きたい大学がこの基幹要件で外れてしまうと、せっかくの進学を諦めなきゃいけな い。また、大学側もこれまでそうやって生徒を募ってきていたのに、基幹要件があまりに厳しくなりすぎると、自分たちの学校に来ても支援金が受けられないと。そうなると大学の運営にも根本的にかかわるということで、数々のケースについて私は相談を受けております。こういう場合はどうするんですか。こういう場合はどうなるんでしょうか。今日は具体的な話をいたしませんけれども、そういった不安の声に合わせて、しっかり対応いただきたい。なるべくそういう激変的な変化が起きないように対応いただきたいと思いますが、この点について御答弁をいただきたいと思います。
37:44
お答え申し上げます。今回の見直しにつきましては、文部科学省において有識者会議を設置し、具体的な制度設計を検討してまいりました。昨年12月に取りまとめられたこの会議の報告書では、制度創設当初の想定よりも出生数が大幅に減少するなど急速な少子化の進展により、中長期的に18歳人口が減少する中、定員充足率だけをもって判断する場合、特に地方において高等教育の選択肢を狭めることにつながりかねないとの指摘がござい ました。このため、この報告書におきましては、定員充足率という現行制度の枠組みは継承しつつ、定員割れがあったとしても質の高い教育を行う大学等は、対象校となるよう、進学就職率や都道府県知事等の関与という新たな要素を加え、調和を図ることについて提言されております。改正後の要件による制度の運用は、6年度から行ってまいりますが、文部科学省としては、今後とも人口減少社会の中で質の高い高等教育と、全国各地における高等教育の選択肢の確保との両立を図るべく、この就学支援制度のみならず、高等教育行政全体で取り組んでまいりたいと考えております。
39:10
今、ルル考えていらっしゃるということがよくわかりました。特に、定員も当然大学の経営基盤というのは大事だけれども、直近の進学率や就職率、これについても柔軟に、現状に即した形で検討いただきたいというふうにお願いをしたいと思っております。最後のテーマに行きますけれども、埋蔵文化財の発掘作業員の皆様方の労務単価について質問をしたいというふうに思っております。まずちょっと国 交省にお聞きをしたいんですが、例えば国交省の管轄の直轄の、例えば道路事業の公共事業を行うとします。この道路事業の本事業に入る前に、埋蔵文化財がある場合、文化財保護法に即して必要がある場合は、これは事前の発掘調査を行うわけでございますが、このとき、いわゆる国交省としては、公共事業の工事に係る、その以前の段階の埋蔵文化財の発掘においては、発掘作業員の労務単価、これはどのように決定をされているのか、まず簡潔に御答弁いただきたいと思います。
40:40
お答え申し上げます。道路事業におきましては、埋蔵文化財の調査が必要となる場合、まず都道府県の教育委員会と発掘調査の範囲や、外財費用などについて協定を締結いたします。その際、教育委員会が直接調査することが困難な場合は、教育委員会が実施機関として指定した財団法人等を含めた、3者による協定を締結しております。その後、実施機関より見積もりを聴取し、費用の内訳も確認した上で、住宅契約を締結しております。
41:18
これは昭和39年の通知によって、そのようなやり方になっているということは承知をしておりますが、今日私がちょっと問題提起をしたいのは、最後の3枚目の資料でございます。先ほど国交省の方では、例えば道路事業をやる場合、都道府県の教育委員会と協定を結び、場合によっては財団と3者契約を結んで見積もりを出すということなんですが、この単価が問題でございまして、これは実際文科庁が提出された資料を基に、私の方で今日提出をしております。発掘調査員の作業員の単価、令和2年3月のものでございます。先ほど言いましたとおり、国交省が道路事業を行う場合の土木工事がある場合には、この左から1、2、3、4、5、6、7段目の公共工事設計労務単価の、おそらく普通作業員という形になろうかと思っています。これは全国の数字がございますが、だいたい2500円程度、令和2年でこの設計労務単価が設定されているわけでございますが、先ほど道路局が答えた、いわゆる発掘調査が必要な場合に協議をして決めている金額というのが、左から1、2、3、4、5番目の箱の発掘作業員というところの 単価になるわけでございます。これをごらんになって一目瞭然でわかるとおり、いわゆる国交省の設定する土木の普通作業員よりも、著しく低い金額が設定されている件がございます。中には、土木工事の標準単価をもとに協議をしまして、国交省の単価と同じような単価を設定している、例えば静岡県でありますとか、27番の大阪府、兵庫県、29番の奈良県というようなところもございますけれども、私の地元の40番の福岡県を見ていただきますと、国交省の土木作業員の普通労務単価は、時間あたり2438円に達します。なんとこの発掘作業員は、974円というふうになっておりまして、約3分の1に近い安い金額になっております。つまり著しく低い件がある、そして全国的にばらつきがあるということは、これは見てわかるとおりだというふうに思っております。これは都道府県の教育委員会と協定を結んで協議をして決めているんですが、これを通達を出しているのは文科省および文科庁なんですね。ですので、この実態を見て、副大臣、どうですか、この全国的なばらつき、または著しく安い金額がある。しかも令和5年度からは国交省の単価は5.2%上がったんですね。国交省の単価、もう御存じのとおり。どんどん労務単価というか人手不足の中で上昇していかなきゃいけない中において、土木の普通作業員と発掘の作業員、同じような私たちの仕事内容に近いんだと思う んです。そこの定義が決まっていないので、これが問題、提供したいんですけれども。やはりここはまず問題だと思いますが、この表を見て、まずどのように副大臣としてお考えになるかお答えいただきたいと思います。
45:07
お答えいたします。文科庁が令和2年に実施をした発掘調査費用に関する調査におきまして、全国の発掘調査作業員の単価について把握をしてございまして、御指摘のように都道府県間で差があることは承知をしております。一方で発掘調査に係る行政事務は自治事務でございまして、発掘調査の作業員単価は発掘調査を実施する自治体が、民間調査会社の活用も含め、それぞれの地域の実情に合わせて設定しているものと承知をしております。
45:41
ぜひ副大臣、この表をよくご覧 になっていただきたいなと思うんですが、今自治事務という話が出てきたんですけれどもね、この根拠は昭和39年に発出された通知が根拠になっておりまして、法律的な根拠ではないんじゃないかと私は思います。ですので私の提案としては、確かに都道府県の事業なんですけれども、文科庁のほか、ぜひ積極的に都道府県が決めるのであれば、都道府県の参考になるように、まずは発掘作業員の仕事の定義、これを決めていただいて、その上で合理性のある発掘作業員の単価を、やはりモデルケースを示すべきじゃないかというふうに思っております。この点について文科庁の御答弁をいただきたいと思います。
46:40
お答え申し上げます。先ほど副大臣からお答え申し上げましたとおり、発掘調査に係る行政事務は自治事務でございまして、発掘調査の作業員単価は、発掘調査を実施いたします自治体がそれぞれの地域実情に合わせて設定しているものと承知しております。文科庁が令和2年に実施いたしました発掘調査費用に関する調査では、発掘作業員単価につきましては、各地域において公共工事の単価を採用する場合が9府県 、それから地方公共団体が定める給与表等を適用する場合、これが38都道府県がございまして、これにより単価が変わってきているものと考えられます。作業員単価は地域的な実情において決定されており、文科庁におきましても全国一律の標準単価を示すことは困難と思いますけれども、今後各地域の発掘作業員単価につきましては、文科庁において継続的に調査しまして、その結果を地方公共団体に共有することで、各地域におきます適切な単価決定のための参考に共有していきたいと、このように考えております。濵地雅一君。ちょっと確認します。じゃあ、ちょっとこう聞きましょうかね。今、自治事務だから示せるのが困難だとおっしゃいましたけれども、示してはいけないんですか。モデルとかいうかガイドラインを示すことは禁止をされているの、文科庁は。要は事務だってできないと言っているんだけれども、示すことはある程度、決定するのは都道府県ですよ。しかし、全国にこれだけの著しいばらつきがあり、しかも最低賃金に近いような974円ですよ。そういう単価を設定している県がある中について、まず文科庁としてはこれについては問題と思います。その上でガイドラインを設定することは、まずできるのかできないのか。しかねるんじゃなくて、そういったものが法律として自治事務だからやることができな いんですか。その2点ちょっと答えてください、最後。
48:53
お答え申し上げます。自治事務ということでございますので、基本的には地方自治法に基づく形の規定に沿って、我々も動かなければならないというふうにまず認識しております。自治事務につきましては、基本的にはその権利権限責任につきましては、地方自治体の方がまずは持つということでございますので、それにつきましては基本的には、地方自治体の方で判断されるべき性格のものとなりますので、国の方で基準を示すときには、それは相当な慎重な対応をとらざるを得ないと思います。基本的には国の事務であれば基準は示しやすいものでございますけれども、地方自治体の事務ということでございますといえば、それは地方自治の尊重がまず重要かと考えております。
49:42
地方自治 の根拠についてもう少し私も詳しく調べますけれども、おそらく昭和39年の通知がずっとやっているわけで、通知でこれ自治事務になっているという根拠だと思いますけれども、それだと通知自体をどうするかという話になって、聞かれないわけでございまして、最後にしますけれども、やはり単価がかなり安い、最低賃金に張り付いている件もあるということは、これは本当に問題視してください。今、賃上げの時代でございますので、ぜひよろしくお願い申し上げまして、質問を終わりたいと思います。以上で終わります。ありがとうございます。この意見、濵地雅一君の質疑は終了いたしました。
50:52
理系民主党の吉田恒彦でございます。本日は予算委員会の第四文化会ということで、文科省所管の事項についてですね、主に長岡文部科学大臣に質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。昨年の通常国会の厚生労働委員会で、野球法改正案の審議の際に岸田総理へ直接質疑を行う機会をいただきました。そこで私は我が国のブレインサーキュレーションについて質問させていただきました。近年に至るまでですね、我が国は継続的に自然科学分野でノーベル賞を受賞する学者を排出してきています。しかしそれほど遠くない将来、我が国はですね、残念ながら特に我が国のアカデミア研究機関に所属する研究者がノーベル賞を受賞することがなくなるのではないかという危惧が示されています。昨年明らかになった3年間の自然科学分野の論文引用について、各研究分野で上位10%に当たる論文が日本は平均3780本、これはですね、お隣の実は韓国などに抜かれています。12位ですね。初めてトップ10から陥落をしています。この指標はですね、いわば論文の質を表すものとされていますので、自然科学分野における我が国の国際的地位の低下が明らかになったと言えます。以前私も指摘させていただきましたが、例えば国立大学などの地位の低下には様々な要因が考えられます。その中の大きな問題の一つが国立大学に関する、対するですね、運営被交付金の減額であります。資料によりますとですね、2004年度の国立大学に対する運営被交付金等の予算は1兆2415億円となっていました。しかしですね、2023年度では1兆784億円と、20年で約13.2%減少しています。また国立大学教科の資料によりますと、2004年度は581億円あった付属病院運営被交付金は、2013年度からゼロになっています。このような話をするとですね、政府や文部科学省はですね、競争的資金により補完されていると、まあ疑弁を発言されるわけですが、国立大学の法人化、そして運営被交付金の削減によって、国立大学の経営、特に人的な面での開発が確実に進んでいます。その最大のものはですね、常勤雇用削減して、非常勤雇用が増加している部分であります。さらに常勤雇用の中でも特任教員など、人気付きの方が研究職も含めて大幅に拡大されたことが問題であります。結果定員はですね、削減されて、現在では教授1、準教授1、助教1、あるいは大学によっては教授1、助教1というパターンもあるんですね。教授が定年退官すると、講座そのものが廃止されたという例もよくお聞きします。このような身分保証のない中ではですね、個性を据えて研究を行っていることは極めて難しいと想像できますよね。さらにこれも以前指摘させていただいたことですが、競争的資金は基礎研究的内容は取りにくいんですよね。強制的資金が日本の研究者の研究対象ですね、対象そのものを狭めているという指摘もあります。さらにこの競争的資金を得るためには大きな事 務作業が必要であり、研究者、かなり研究時間が奪われている現実があります。その中でですね、ここはまず厚労省に、保坪審議官ですかね、お伺いしていく部分なんですが、最近気になる話を大耳にしています。この点を最初にお聞きします。独立行政法人国立病院機構という国立病院を総括する機関が、組織がありますね。私も週1回そこで勤務をさせていただいています。この国立病院機構のホームページを見ると、そのリレーのところに、私たち国立病院機構は国民一人一人の健康とは国の医療の向上のため、かゆまぬ意識改革を行い、健全な経営のもとに患者の目線に立って、根節丁寧に医療を提供し、質の高い臨床研究、教育研修の推進に努めますと書いてありますね。またその業務のところには、1、医療の提供、2、医療に関する調査及び研究、3、医療に関する技術者の研修、4、その他2つの業務と書かれています。
54:56
医療における質の高い臨床研究というのが大きな役割になっていますね、審議官。
55:01
しかしお聞きしたと ころによると、国立病院機構の臨床研究センターというのが主催あるんですけれども、ここに対する運営費交付金がゼロになりましたね。これは本当に事実でしょうか。ちょっと信じがたい事実でありますが。
55:21
お答え申し上げます。先生御指摘の国立病院機構の運営費交付金でありますけれども、令和2年度までは臨床研究事業を含めて国から予算措置を行っておりました。令和3年度の予算におきまして改善をしておりまして、それ以降措置はしておりません。その理由といたしまして、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の成立を前提といたしまして、令和の2年度まで同機構が負担をしておりました、公経済負担、寄贈年金、教室金にかかる高校負担の2分の1相当額、及び育児休業等の手当金の給付に必要な費用の一定の割合でございますけれども、これについて令和3年度以降は国の方で負担をするということとさせていただきまして、これに合わせて当時予算規模が同程度でありました運営不幸付金、これを改善するという見直しを行わせていただいております。吉田君。それは役所の方からも実はもう既に聞いているんです。それはわかる。言い分はそういうことなんですが、これ、お上に言われたら、臨床研究センターを従わざるを得ないですよ。それはもう分かっていらっしゃいますね、新幹線。じゃあ、この変更したことによって、いいですか、国立病院機構の臨床研究センターの運営において、全体としてどんなグランドデザインを描く中で決定したのかということをもう一問問わせていただきます。
56:56
お答え申し上げます。国立病院機構の中長期の目標の中でも臨床研究事業というものは、非常に大きく力を入れているものであります。この改善されました後にも、運営交付金が改善された令和3年度以降におきましても、中期計画に基づき、大規模な臨床研究の推進などを取り組んでいただいております。またこの財源につきましても、令和3年度の財務書表などを見ますと、臨床研究の知見の収益、また競争的研究資金、こういったものを獲得していただいておりまして、これまでと同様にかなり推進をしていただいているというところであります。
57:43
いや、それ審議官騙されていますよ。もうむっちゃくちゃクビになっています。現場。これ審議官、審議官にそんな答弁をさせようと、私の尊敬する審議官にそんな答弁をさせようという役人、ちょっとこれアウトです。取れるところは取れます。もちろん非常に優秀で、そういう知見の資金を獲得できる人もいます。これは実際そういうのが得意な方がいるんですよ。ただ、そうじゃないね、基礎研究分野をちょっと調べてください、審議官。これどんどんどんどんもう雇い止め、解雇。ひどいですよ。特に大きな臨床研究センターを抱える東京 医療センターだとか、大阪ですかね、あと名古屋とか、そういったところをどんどん解雇されているんですよ。だから今の説明は全然的外ですよ、申しわけないですけど。ちょっと答弁書を書いた人、後で怒ったほうがいいですよ、これ。ひどい。じゃあもう一つ聞きます。これ事実ですからね、現場で見ているから本当に。この通常国会冒頭の施政方針演説で岸田総理、若手研究者支援を進めますと発言されていますよね。今回の私が今申し上げたような状況を招いている方針自体は、この岸田総理の施政方針に反するんじゃないかと思うんですけど、審議官どうですか。
59:08
私は厚生労働省でございますので、今日国立病院機構についてのお尋ねだというふうに承知をしております。国立病院機構の中長期目標、先生、目を通されていると思いますけれども、(聞き取れなかった)分かりました。厚生労働省といたしましては、総理の指示に基づきまして、この機構の研究能力というものが落ちないようにということで、十分配慮してまいりたいと思っております。
59:37
答えになっていません。じゃあ、申しわけないですけど、大臣、今同じ問いをどう思われます、今の話を聞いていて。
59:49
お答え申し上げます。文部科学省でございますので、科学技術イノベーションを活性化するための最大の鍵は人材だと、そう考えております。文部科学省におきましては、若手研究者の育成確保のため、博士の後期課程ですね、程度の学生への経済支援の拡充であったり、若手研究者等を中心といたしまして。(質問が聞き取れなかった)(質問が聞き取れなかった)それは文部科学省のことではないので、少々お話を。委員長の指示を言ってから発言するようにお願いします。では、じゃ。それを主催者さんに注意してください。今全く的外れじゃないですか、主催者さん、誰が聞いてもわかりますよ。いいです。お答えになれないということで判断をされます。審議官はここまでで結構ですが、本来なら審議官はもうちょっと歯切れのいい答弁をしてほしかったでしょう、これ。ちょっとひどい。私は事実を言ってかなり細かく劣行してあります。しかもかなり前にね。時間かなり前に。皆さん残業時間はふえない。だけど、これ事実と違う答弁をしていますから、これは駄目ですよ。雇い止めすごいですよ。
1:01:09
ちょっと一回調べてください、これね。もう答弁はいらないです。ありがとうございました、審議官。
1:01:13
大臣、今の話の続きで本格的に議論していきたいと思います。じゃあ、アカデミアで働く研究者の待遇改善についてお聞きします。アカデミアで働く皆さん、業績を上げても、いわゆる雇い止めにあって、事実上、クビにな っている。優秀な研究者を失うという危機が、この3月末に起こると聞いています。研究者・教員等の雇用状況等に関する調査は、これによると、開刀期間全体の労働者65万3597人いらっしゃいますね。このうち、無期労働契約者341603人で52.3%、有期労働契約者311994人で47.7%です。うち、特例対象者というのが、大臣、99776人で15.3%に及びます。この特例対象者とは、労働契約法第18条で、有期契約を繰り返して5年を超えた場合に、雇用の安定のために、労働者の申出により無期雇用への転換権を認めるという制度前提として、研究職員は、その業務の特性から、短期間での成果を出しにくいですからね、出し難いということから、10年延長するという特例を認めるものであると承知しています。大臣もよく御存じのことだと思います。そうすれば、本来この制度は、非雇用者への不利益な特例になります。抑制的に用いられるべきであって、今回特に問題になっている利権では、2016年に就業規則に不利益変更で、事務職員に対し5年の雇用上限を、そして研究職員に10年の雇用上限を導入していますね。職員の実績や能力がどれほど高くても、また業務や予算が継続していても、雇用上限の年限の雇い止めをしようとしているということになります。これはやはり権利の乱用ではないかと思うわけです。特に今年の3月末に、特例対象者でアカデミア研究開発法人などで、通算契約期間が10年を迎える方が、1万2千以上いるんですよね。大臣もよく御存じだと思います。利権では400人が雇い止めになるということで、訴訟も起こされていますね。先日、集会で利権の雇い止めの対象の方のお話を聞きましたけれども、その中で研究グループのリーダーを務めておられて、競争的意識も獲得して、プロジェクト自体があと2年残っているにもかかわらず、雇い止めがされてしまうという方の発言も配置をしました。こんなことをやっていると、大臣、我が国の研究開発はますます衰退していってしまいます。また、人材が海外に流出しますよ、本当に。まず大臣にお伺いしたいのですが、こんな状況をどのように率直に考えておられるか。2月7日には、科学技術政策局長以下6名の連盟で、大学及び研究開発法人等における無期転換ルールの適切な運用についてという文書が発出されていますね。どういった考えから、このような文書が発出されたのか、またこの文書で何か変化があったのかも合わせてお答えいただけますか。
1:04:09
無期転換ルールの適用、これは意図的に避ける目的で、いわゆる雇い止めというものを行うことは、労働契約法の趣旨に照らしまして大変望ましくないと考えております。また、研究者等の雇用管理につきましては、大学または研究機関ですね、各機関におきまして法令に基づきまして適切に対応する必要があります。文部科学省といたしましては、昨年9月に調査を行うとともに、昨年の11月、そして2月にも各機関の適切な対応を求める通知を発出をしております。また、個別の機関の状況も確認をしながら、累次にわたり働きかけを行ってきているところでございます。一方、労働契約法の特例ルールのもとにおきましても、やはり各機関において、雇用契約の継続ですとか、寄附口座も含めた個々の研究プロジェクトの継続の判断は、これは適切にされるべきものと、そう考えているところでございます。
1:05:25
大臣、ありがとうございます。大臣、では、ち ゃんと私がルールを申し上げたことや、今の研究者の訴えに寄り添った対応を、鋭明な大臣としてなさってくださるという理解でよろしいですね。ここからは、なるべく答弁書だとどうしてもずれていっちゃうので、私の話をちゃんと聞いて、それにお答えください。私、そうしないと時間がもったいないですから、せっかく大臣とこうやっていい議論ができる場ですから、答弁書をなるべく私がわかりやすく説明していますので、私から今の大臣の話を受けて以前から危惧していることの一つとして、寄附口座のことをおっしゃいましたね。寄附口座が成り立たなくなる可能性が大臣はあるんです。そもそも企業として、アカデミア研究会総務省の人材研究力に期待して寄附口座をつくるわけですよ。しかし10年過ぎたら、どんだけ優秀でも、また研究がどれほど成果が上がって、もしくは上がりつつある、そういったプロジェクトのリーダーが雇い止めになっちゃったら、なるわけですよ。なっちゃうんです、今の現行の制度だとね。これでは企業が続けなくても大学を断る状況になるわけです。また、特任教授等、人気すぎの研究者がいくら頑張って業績を上げても、抜き転換ルールが有名無率なものになってしまって、結局、抜き雇用で上金雇用のポストが用意できない、用意する必要がないということになると、寄附口座でせっ かく教授をつくっても意味がなくなっちゃうんですね。大臣、寄附口座っていいシステムだと思う中で、これ実際に相当ポイントに来ているんです。ここは相当留意をして、アカデミアの寄附口座の取扱いも含めてやっていただかないといけないんです。ですから、今申し上げたように運営費、交付金が減らされてしまったわけで、上金雇用のポストがそもそも減っている状態で寄附口座のポストが必要なんですよ。研究スタッフを維持するために絶対必要なんですけれども、これが後退しちゃうんです。ですから、寄附口座というポイントにあてて、今後どういうふうにしていくのか、今私がルールを申し上げたことに対して何か対策を打つのかを御答弁いただけますか。
1:07:37
お答え申し上げます。寄附口座に限らず、それぞれプロジェクト、研究プロジェクトが1、2年ではなくて、やはり5年でもなくて、やはり7年とか、結構長期にわたってそれぞれの研究機関で行われるというのは、先生常識だというのは御存じだと思っております。そんな中で 、大変素晴らしい功績を上げている方々、そういう方々が、例えばこの3月に10年目を迎えるということになりますでも、しっかりと本当にその機構が必要とするという方は、きちんとその後の対応というのは、それぞれの大学、機構なりに対応していただけると、私はそうやって確信をしております。
1:08:32
わかりました。多分現場がもう少し見ていただいた方がいいのかなと思います。では次に続いてお話をしていきますが、内閣委員会や厚労委員会の方も以前申し上げたのですが、2019年のノーベル医学生理学賞を受賞したジョンズ・ホッキンス大学のグレイク・セメンザ教授、私も彼とはジョンズ・ホッキンス時代、対等な立場で研究をやり、一緒に論文を書いてきました。非常に優秀な学者でしたね。そのときセメンザ以外も多くのノーベル賞学者やトップクラスの研究者と私も共に研究して共に論文を書いてきたのですが、UCLAから日本人のPhDの研究者がジョンズ・ホッキンスに移ってきたのですね。彼とはたまたま同じ敷地のマンションに住んでいたので、彼に聞くと若いんですよね、非常に若い女教アシスタントプロフェッサーなんですが、UCLAからジョンズ・ホッキンスに来るときに宿舎も提供されて、引っ越し台、飛行機台全部も出してくれて、かなり良い待遇で、UCLA時代よりはるかに高い給与で雇われてきたわけです。今はもう一本ずりしてきているわけですよ、大臣。今あえて日本人の例を挙げましたけれども、アメリカは人種関係なくとにかく優秀な人材、優位の人材を招くのですよ。しかし日本でそういうことが非常に難しい、できないんです、実質。これも実際の例ですが、ある有名な側の研究施設、アメリカですよ、アメリカの誰もが知っている有名な大学で教授をしていた日本人研究者と、私が日本で話したときに、日本でもし研究してくれと言われたらどうしますかということを聞いたら、彼はもう2億ぐらい年収をもらっていますよ。ただ彼は年も減ってもいいけれども、やはり5000万円を欲しいと、4分の1になってもいいと言っているんです。ただ日本ではこう言ってもらっても採用できないですよね。もう1つ条件で言ってもらうのは、さっき大臣が7年とおっしゃいましたが、5年ぐらい業績を上げるために期間が欲しいと。この2点は本当に母国愛に満ちた。彼は高校大学だけ日本なんですね。国籍は日本なんですけれども、母国愛に満ちた提案ですよ。5000万円ははっきりと私から見たら安いと思います。ただこういったポストが用意できない。彼はもう実はアメリカ国内の別の研究室に移動しました。これだと大臣、本当に優秀な人材を連れてくることは不可能ですよ。ブレインサーキュレーションってずっと言っていますよね。安倍政権になってからもずっと言っています。その前からも言っていましたけれども、これ無理だと思うんですよね。こういった状況を大臣聞いて、どうお考えになられます。
1:11:21
先生ご心配の我が国の研究力を強化するためには、やはり優秀な研究者、そして次世代の研究者が日本で研究したいと思えるような魅力ある研究環境を整備するとともに、国際図の循環のネットワークに加わることが大変重要だと認識をしております。このため文部科学省では、令和5年度の予算案におきまして、世界トップレベル研究拠点プログラムや国立研究開発法人におけます研究開発の機能強化などによりまして、大学や研究開発法人における研究者の待遇、そして研究設備、それからサポート体制など、世界水準の国際的な研究環境を整備するために必要な経費、これを経済的に支援することとしております。これを計上しているところでございます。また、我が国の研究者の国際的なトップ集団からの脱落とそれに伴う若手人材の国際的な育成の機会の損失も課題と認識をしているところでございます。そのためにグローバルに活躍いたします若手研究者の育成等に必要な経費を計上しております。令和4年度の二次補正予算に計上いたしました先端国際共同研究推進事業等と併せまして、優秀な研究者の交流やネットワークの強化を図りまして、国際頭脳循環に参画したいとそう考えております。
1:12:58
だから大臣、それが全然成り立っていないと僕は言っている。だからその状況、危機的な状況をどう考えるかと聞いているので、答弁書だから読んでもだめですよ。役所がつくった答弁書では僕の質問に答えられないですから。本当に申しわけないけど、現場の声ですから、私が世界で見てきた、そして今でもまだ世界のトップレベルの研究者とメールでやりとりする中での話ですから、だめですよ。じゃあ今、若手若手若手と大臣おっしゃいました。ちょっとこれも大事なことなんですけど、頭脳流出は決して若手だけじゃないんです。例えば私の母校である 名古屋大学の工学部の平野総長、これは非常に優秀な方だったので、退官された後すぐ中国がどうしても来てくれと。上海交通大学にすぐポストを用意して、もう一本ずり。もうこれが本当に行われるんです。我が国は、ブレインサーキュレーションどころか、優秀な役に立つ人材を保持することも今困難になっているということを本当に考えなきゃいけない。だから我が国のアカデミアでも、必要な教授は主任教授じゃなくなっても、特任教授とか様々なポストで、国家にとって、研究室にとって、アカデミアにとって、研究会社にとって有能な人材はそのまま保持する、そういうシステムが大事なんです。これはアメリカなんかもずっとやっているんです。例えば、アメリカも企業とコラボレーションして、機種益を上げる教授や臨床で高い実績を上げる教授は、定年関係ないんですよ。例えば、私が知っている方で、ドールマンとか、SRIという組織を1950年に設立したスケペンスという教授、これ共にハーバードです。これは90歳を超えても、第一線の教授として活躍しています。そして私がいたジョーンズ・ホッキンスでも、ゴールドバーグという有名な教授、この90歳を超えても大活躍をしている。大学、アカデミアもそうだ し、国家もこういう有能な教授は逆に絶対流出させちゃいけない。国家ぐるみで抱え込むということをやるんですよ、アメリカは。アメリカだけじゃないですよ。欧米もやります。ヨーロッパもやりますよ。逆に我が国も、若手、若手とずっと連呼されていた大臣ね。若手、大臣です。でも逆に、だって昔技術者を手放したから、我が国の優位性が工学系やさまざまな電気製品、失われた部分を反省すべきですよ。ですから、ここも大臣、今私の話を率直に聞いていただいて、どうお考えかということと、何かお所感があれば、ぜひお答えいただけますか。
1:15:36
先生がおっしゃることは、ほとんど納得するようなお話でございます。過去の過程からですね。今、先生が本当に国際的に有名な、また大活躍をしている方々との連携というのがあるというのも伺いまして、私はちょっと驚いているところでございます。しかしながら、やはり大学におきまして、優秀な研究者が継続的に研究に取り組むための環境の整備、 これは大変重要でございます。アメリカだけに任せておくわけにはいかないと、そういうふうに思っているところでございますが、組織としての親賃対象、それぞれの研究所の親賃対象を図る観点からも、大学等ですね。判断というのが大事かなと思っております。これ今、定年の話でございます。ずっと九十歳になりましてもということでございましたが、それぞれの大学の判断ということが、やはり一番重要なのかなというふうに思っております。
1:16:42
今最後におっしゃったことだけは非常によかったですね。大学の自治や、大学個々の研究機関の関係があって重視された方がいいです。大臣、そこだけ非常にいいことをおっしゃいました。ただ親賃対象といっても、さっきから言っているように、有能な方は有能なんですよ。何歳になっても。それは大臣だってそれなりに年を重ねられて、二十代じゃないわけですから、非常に大臣は優秀な方じゃないですか。だけどそこは親賃対象という言葉で片付けちゃいけない部分があるんです。
1:17:11
本当私、有意の教授たちが海外に流出していくのを本当に見ますよ。特に中国。工学系は本当に危ないですよ、大臣。
1:17:22
逆に言うと責任問題になると思います、僕は。いいです。そこは本当に留意してやってください。役所とよく話してください、こういうことも。ブレインサーキュレーションの問題点で、私が前から提案しているんですけれども、何でブレインサーキュレーションがしにくいかということの一つが、AMEDとかJSTという組織があるじゃないですか。これが自前の研究者を持てないということが一つの問題なんです。つまり日本版NIHというのが有名無実化しちゃった原因は、AMEDが自前の研究室を持っていないことなんですよ。アメリカのNIHというのは、株にNEIとかNCIとかいろいろな組織があって、そういうところのチャーマンは地方の大学のこれぞという見込む教授を、別にそこの主任長山でもない方を一本ずつしてチャーマンにするなんて本当に人事がされているんですよ。組織をとにかく強化するのが一点。そのためにだからポストがあるんです、研究施設と。例えばだってトヨタとか武田という企業が日本国内に素晴らしい企業がありますよね。これは人種に係る取締役外国人に登用したりして、これもブレーサーキュレーションの一種だと思いますよ。日本の研究施設も、AMEDは大坪審議官のところですけれども、JSTもそうですけれども、一本ずりして研究室を構えて給与をつけて研究をさせるという、これこそ有能な教授や優秀な教授を世界から連れてくる素地なんですよ。ポストがない、ポストがない、ポストがないばかりですよ。私のアメリカで一緒に研究していた人間が、これは日本人も含めて、日本に帰りたいなと思っても、こんな人日本に来たらいいなと思うような教官が、ポストがないからだめだ。結局こればかりなんですよ。ですから今の私のは一例です。別にJSTじゃなくてもAMEDじゃなくてもいいんです。ただこういう組織もお金配りだけをするんじゃなくて、自前で研究室を持たせて、予算を自由に使える。例えばチェアマンにこれだけの予算と研究室を運営する権限を与えて、そこにもう優秀な人をガッと連れてくる。それをやるだけで大臣、もう全然ガラッと変わると思いますよ。人なんですよ研究は、人。私はさっき申し上げたグレイ ク・セメンザー、一緒に研究したのはもう13、4年前ですけれども、私ノーベル賞を取ると思いました。取るなと思った。そうしたら本当に取った。ただ10年後でした。やはり取ったの。やはり本当に人なんですよ。大臣。だからブレーサー・キルションとにかく人を集める素児を、あらゆる手を使った方がいいですよ。あらゆる手。そうじゃないと今でも後陣を配している研究がさらに遅れていっちゃいます。大臣そこに一言、私の提案も含めてちょっと決意をいただいて、質問を終わりたいと思いますのでお願いします。
1:20:09
吉田先生には本当にもう心躍るような研究開発のお話をいただきました。先生のお話も参考にしながら、これからの頭脳循環をしっかりやってまいります。
1:20:27
(( 話し手1 ))もうちょっとしゃべって。大臣せっかくしゃべってください。もうちょっと。
1:20:36
(( 話し手1 ))私が昨年8月から大臣になりまして、非常に科学技術イノベーションを勉強してまいりました。先生のご経験というのは大変貴重だし、また気倶に値するようなお話だと思っております。そのところも私もお話はそれぞれの機関から伺っておりますが、もっともっとしっかりと知らなければいけないということも再認識をさせていただいたということで、ありがたくお話は廃止をいたしました。ありがとうございます。吉田君、終わります。ありがとうございました。本日で吉田辻彦君の質疑は終了いたしました。
1:22:02
はい、柳木民主党の柳木満義です。質疑の期待いただきありがとうございます。まず、長岡大臣、それから伊佐厚労副大臣、ありがとうございます。ちょっと通告、前後して、先ほど大臣にお伝えしたんですが、原子の源の河野広島市の教育委員会の教材からの外れるということについて、まず伺いたいんです。というのは、関連して、皆さん、委員の先生方も、委員長もご承知だと思いますが、松本玲司さんがお亡くなりになりました。本当に心よりご冥福をお祈りいたしますし、私も本当に子どものころ、銀河鉄道3・9とか、宇宙戦艦ヤマトとか、本当に心躍るような思いで、漫画はもとより、映画館に家族で行ったり、本当に大きな大きな子どもから成長する中で、宇宙とか、いろんな夢やロマンを与えてくださった偉大な漫画家だったなと思うんですね。これ、同じ漫画の裸足の原のことをこの後聞きますが、長岡文科大臣、松本玲司さんのご請求に際して、何かご感想や、あるいは作品 に対しての思いなどあれば、ちょっとご感想をいただければと思います。
1:23:21
松本玲司さんと言いますと、やはり銀河鉄道3・9が挙げられると思います。そんな中で、実は松本玲司さんというのは、今ジャックサと言われておりますが、その前身でありましたナスダというときに、子どもたちに宇宙に親しんでいただきたいということで、ナスダとともに松本先生は、子どもたちへの宇宙への誘惑ですね、そういうことをしていただいたということが、私も存じ上げておりますので、大変今悲しいなというふうには感じているところでございます。
1:23:59
西川 ありがとうございます。この松本玲司さんというのは、実は戦争漫画を描かれた方でもあるんですね。これま さに今回、裸足の原画ですね、これ世界でも24ヶ国後に、松本玲司さんの作品も世界中でね、本当に親しまれたわけですが、同じようにこの裸足の原、まさに戦争漫画。この裸足の原画ですね、これ広島市の教育委員会、大臣御答弁で前回、地域の事情なども考えながらということをおっしゃったんですが、地元広島ではもう、私の質問も含めてこんなに大きな記事になっているんですよ。これ中国新聞ですけどね。やはりこの市の教育委員会の意向はもちろん尊重するわけですが、ただこれ小学生向けの平和教育の教材から、漫画裸足の原を削除する方針を決めたことで、この記事を掲載した中国新聞の記事、これヤフーニュースで2月17日、報道直後ですよ、6000件を超えるコメントが寄せられている。そこからさらに4日経っていますから、今も相当なコメントが寄せられているわけですね。これ大臣、伺いますけども、まさに漫画だから悲惨さが伝わるという記事のタイトルでもありますが、これ広島市の教育委員会、漫画の一部では被曝の実態が伝わりにくい。この教育委員会の説明に対してまさに、いやいや漫画だからこそ伝わるんだと。私、松本玲司さんの作品もそうだと思いますよ。これ確かに教育委員会、生徒の生活実態に合わない、誤解を与える恐れが ある等々を述べられていたり、かつては松江市の教育委員会で描写が過激だと言って、図書館の閲覧が制限されて、倉庫でしか読めないとかね、これ大抗議があって撤回されましたね。これ漫画の一部では被曝の実態が伝わりにくい。いやいや漫画だからこそ伝わるという様々な意見。長岡大臣、漫画だと被曝の実態は伝わりにくいんでしょうか。また仮に今後、現場の先生方が裸足の原を教材として使いたいと考える場合には、裸足の原を教材として使うことは可能なのでしょうか。以上2点お答えください。
1:26:19
井上先生、御指摘の事案でございますが、中国新聞というお話でございましたけれども、報道以上の詳細なことは把握をしておりませんので、コメントは差し控えたいと考えております。その上で一般論として申し上げれば、こうした補助教材は地域や学校、そして児童生徒の実態に応じまして、教育委員会や校長がその責任の下で 漫画を用いることも含めまして、その内容などにつきまして、教育的知見から見て有益適切であるかどうかというのを決めるものであると、そういうふうに考えているところでございます。井上君、私もその答弁に賛同します。講談の部分のまさに子どもたちの教育に有益であるかどうか、これについては、まさにこの漫画を使うことが有益かそうでないかではなくて、漫画も含めて有益かどうか判断をされて、今後、これは方針が補じられていますが、別にいろいろな意見を受けとめて、教育委員会がいろいろな対応をされることはあり得ると思いますので、まさに今講談で言われた有益であるかどうかの部分に、漫画を使うことというのを含むという理解でよろしいですか。
1:27:45
教育委員会や校長がその責任のもと、漫画を用いることも含めて、その内容等について教育的知見が見られる、そして有益で適切であるかどうかを決めるものであると考えております。井上君、よく わかりました。今後、話の原も含めて、これは教材として別に漫画だから伝わりにくいということではなくて、漫画だからこそ資産主義が伝わるという、いろいろな意見も踏まえた対応が、今後いろいろな意見を教育委員会も受けとめて、今後対応が進んでいくんだろうというふうに私も受けとめました。ありがとうございました。次にマスクの質問、ごめんなさい、伊沢副大臣、先に行きたいと思います。残りはまた文科大臣の後にさせていただければと思っています。マスク資料の25ページ目になるんですが、前回も加藤大臣に表示しながらお話しさせていただいて、ちょっと見えにくかったらいけないので、委員長、同じものなんですけど、ちょっと拡大してきました。それで、飲食店や接客業など、事業者におけるマスクの着用ルールの変更について、2月10日に政府から出された通知に、飲食店や接客業などにおける事業者ということですから、マスクの着用は3月13日以降は個人の判断に委ねられるが、この事業者、つまり飲食店や接客業など様々な事業者は、感染対策上または事業上の理由などにより、利用者、つまりお客さん、あるいは従業員の方々にマスクの着用、お客さんからいえばマスク解釈を求めることは許容さ れると、この通知にも書かれており、前回加藤大臣もそう答弁されています。この政府の通知なんですが、2月10日の、これは3月13日のまさにマスクルール緩和以降、また5月8日以降のコロナがインフルエンザと同じ5類に変更された場合以降、まさに事業者が、お店とか、つまり接客業とか飲食店とかいろんな事業者が、マスク解釈などの要請をできなくなってしまうのか、あるいはそうではないと。そしてまた5類変更後でも引き続き、飲食店、接客業、あらゆる店舗ですね、こういったところでの飲食店であればマスク解釈とか、あるいはマスク着用などの要請はできるのか、御答弁をお願いいたします。
1:30:35
結論をまず申し上げれば、要請はできるということでございます。3月13日からマスクの着用は個人の判断に委ねるということを基本とさせていただきたいという中で、今委員御指摘のとおり、個人の判断とすることに伴って、特に飲食業など利用者と直接接する業種業態においては、このマスク着用の取扱いに関して利用者とのトラブルや現場での混乱が生じる懸念があって、ここは丁寧な対応が求められるというふうに思っております。このため、各業界では業種別ガイドラインというものを3月13日までに変更していただいて、そしてこの内容について利用者、また事業員に対して周知をすることが必要だというふうに考えております。このガイドラインの作成の過程においても、しっかりとこの業界団体からの相談にも政府として丁寧に対応したいというふうに思っております。事業者が感染対策上、また事業上の理由等によって、先ほどおっしゃったようなマスク会食でありますとか、こういう着用を求めることも利用者側にありますよということを、国民の皆様にも御理解いただけるようにしっかりと周知をしてまいりたいというふうに思っております。
1:31:40
これは非常に重要な答弁です。私のこの間の質疑で、私は両面あると思っているんですね。脱マスクあるいは着マスク、両方それぞれ理屈も根拠もあるんですね。ただ一気に脱マスクという流れが報じられて、あたかも3月13日以降はマスク会食をお願いすることなど、これは法律違反じゃないかというような反応がいっぱい来ているんですね。そうではないという御答弁をいただいたと今うなずいていただいています。もちろん私も子どもが小学生の2人いますから、マスクで夏は中傷とかあるいはコミュニケーションの取り方とか、副大臣もお子さんがいらっしゃいますから同じだと思いますが、いろいろなマスクをとることによって、いろいろな環境がよくなることを理解していますし、つけていることによる弊害も理解しています。他方でこの後医療現場のことも聞きますが、やはり医療介護などエッセンシャルワーカーとして働いていらっしゃる現場、家族、そのお子さん、一般の方とちょっと感覚が違いますよ。本当に危機感を持っている。まだまだ。だからそこのギャップを埋めるために、次のもう一つだけこのマスクに関連して言うと、ここの前回加藤大臣にもちょっと提案して、大臣ちょっと違う観点から御説明いただいて、それは私理解しているんですが、今後こういう構成労働省はわかりやすいね。3月13日からマスク着用個人の判断が基本となる。これは結構ですよ。ただし今言われたように、事業者、例えば接客業とかお店、飲食店とかの判断で、マスク会食をお願いします、マスク着用をお願いしますということができるという中で、この図の中にちっちゃく一番下の小目印で、事業者の判断でマスク着用を求める場合があるということが書いているんですが、これ例えばお店に貼って、これではわからないですね。東京都はまさにマスク着用のポスター、お願いを外す、感染防止の認証店からマスクの要件を外すんですから、そうすると、何でマスクしなきゃいけないのとお店の人にいろいろ聞いて回ると、いや、与野久さん、そんなもう、いくら感染が再拡大したからってマスク着用のお願い、お店からようやく戻ってきてくれとお客さんに言えないよと、国がちゃんと方針を出してくれないとと、これ週末私の質問以降に聞いてきた意見です。したがって、例えばこの中に通勤ラッシュ時など、混雑した電車バスに乗車するとき、まさに周囲の方に感染を広げないためにマスク着用しましょうとあるんですね。例えばこの中に混雑した電車バス、あるいは店舗などに乗車入店するときとか、そういう何らかの形で、これ別に飲食店の方だけが何かこう表的にされて最初問題になりましたけど、そういう意味ではありませんので、あらゆる店舗、接客業、業種業態、先ほどおっしゃった3月13日までに、業種別のガイドラインを作成するわけですから、現場の声をよく聞いていただいて結構ですから、その結果やはりこの感染再拡大時に、お店から言いづらいよとせっかく戻ってきてくれたお客さんに、いやもうそれだったら違うお店に行くよとなるわけですね。そういうようなことでお店の方が、あるいはお客さんも混乱しないように、今申し上げたような形も含めてわかりやすく3月13日までに、まさに接客業や飲食店などが混乱しないように、どういう場所、どういう場面でマスクの着用、あるいはマスクの買い、マスク会食などをお客様にお願いすることができるのか、これは早急にわかりやすく整理して発信をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
1:35:16
はい、わかりやすく広報するというのは非常に重要なことだというふうに思っております。今委員おっしゃっていただいたとおりで、個人の主体的な選択を尊重するという個人の判断に委ねるということが基本になってございます。ただその上で、じゃあどういう場合は各個人のマスク着用の効果があるのかという、この判断に資するようなことは、しっかりと政府から示していく必要があるというふうに思っておりまして、それも含めて今回の先ほど示していただいた広告の一枚紙でございますが、こういう一定の場合にはマスクの着用を政府としても推奨するという言い方をさせていただいております。その上で専門家の皆さんからご意見いただきましたのは、基 本的な感染対策は引き続きまず重要ですという上で、重症化リスクが高い方への配慮でありますとか、あるいは通勤ラッシュなどの混雑した電車バスにおいてはやはりマスク着用が推奨されるのではないかというご意見をいただいたので、こうした形での広報をさせていただきました。さらにその上で、こうした医療機関でありますとか高齢者施設については、こうして明示的に書かせていただいておりますが、委員のおっしゃったこの店舗、飲食業については、ここは今まさしく業種別ガイドラインを業界内で今作っていただいているところでございますので、しっかりとこれを受けて政府としても必要な対応を取ってまいりたいというふうに思っております。
1:36:38
よくわかりました。まさに最後の答弁のところを具体化しようとする中で、あんまりたくさん例示が来ても混乱しますからね、ここに一言、電車バス店舗、店舗って別に接客業だけ、飲食店だけじゃないですからね、飲食店いじめになってはいけません、もちろん。科学的根拠に基づいてあらゆる接客業ということですよね、乗車入店するときなどとかね、わかりやすく発信、今ご検討いただけるということも重要だと思いますので、3月13日以降、現場が混乱しないようにぜひお願いいたします。あとの質問また戻ってこれたら戻りますのでお願いします。それで文科大臣、最初の通告通りいきます。旧統一協会と自民党との関係ですね、これ資料の1以降も、ルルですね、土曜日先週報道特集もかなり詳細に報道していましたので、番組ご覧になったかどうかわかりませんが、ご覧になっていないときのために一応ずっとつけております、その以降ですね。ご覧になりながら質問を聞いてください。この旧統一協会と自民党との関係が家庭教育支援条例資料の1、2ページ、あるいはLGBT、今日西村委員もおいでですが、その岸田総理の答弁を聞いていてもですね、明らかにこのLGBT理解増進法に影響を与えてきた、その影響について、さらにそれが解散命令請求にまで影響を与えているんじゃないかという、そういう見方もありますので、以下伺います。これ資料の1ページ目、2ページ目ご覧をいただくとですね、これ1、2とプロットしたのはこれはうちの事務所でやりました。それをどういう意味かというと、2ページ目を見ていただくとですね、これは予算委員会でもさせていただきましたが、まさに旧統一協会と自民党の都道府県連との対応で、これ2ページ目の一番上が旧統一協会側との接点や関係、社団の関係を断つと意思を確認次第方針が12の自民党都道府県で、もちろんこれ最新の報道ではありませんから、若干変わっているということは留意する必要があると思います。その後、既に確認したり逆に今後調べる、つまりまだ確認していない、こういう方針。その下、意思確認していないが今後申請が出てきたものは確認する、向かいとわからないと。こういう中で、この最初のページを見ていただくと、家庭教育支援条例等の制定をしている自治体17の市町村、そして2番がこの条例を法制化すべきと国に対して意見書を出しているのは、これは1年以内に載っていたもので6件ですが、これ以外に資料の3ページ目以降を見ていただくと、これは朝日の記事をつけていますが、それから条例の一応様式も添付していますが、そうですね、3ページ目、4ページ目。実はこの6つしか書いていませんが、これは1年以内で、あとはっきされていますが、34のもの自治体から地方議会から、国に対して家庭教育支援法の制定の意見書が上がっているんですよ。それをプロットすると、ちょっと見えづらいかもしれませんが、私が青マーカーでさらに引いた部分が増えるんですね。つまりはまさに自民党の都道府県連と統一協会との関係を遮断するしないと、この家庭教育支援条例、そしてまたそれの法制化を求めているという、この地方議会がかなりのウェイトでクロスする、一致するということなんですね。これ前回の質問では、長岡大臣は、私が旧統一協会が自民党議員に働きかけをして、家庭教育支援条例の法制化、あるいはLGBTとか、理解増進とか、同性婚とか、選択的夫婦別姓とか、とんでもないと、後で資料を見せますけれども、そういうことを言ってきて、キャンペーンを張ってきて、影響を受けていないと御答弁されましたが、これで影響を受けていないと言えるでしょうか。御答弁をお願いしま す。
1:40:46
確かに2月の2日、衆議院の予算委員会におきまして、家庭教育支援につきましては、教育基本法の10条2項に基づきまして、文部科学省においては、有識者や自治体、関係者などの意見も踏まえまして進めておりますと、御指摘のような政治的な影響があったかということは考えておりませんと申し上げました。一般論におきましては、政府におけます政策の企画立案というのは、国民、有識者、その他幅広い関係者の意見を積み重ねた上で進めていくものでございます。やはり繰り返しになりますけれども、御指摘のような政治的な影響があったということは、今でも考えておりません。
1:41:42
いや、これ答弁矛盾してますよね。 そういうふうに強弁をされるのであれば、さらに進めますが、資料7ページ目以降、報道特集土曜日の、これ全部すると大変なアレになるので、特に関係があるところ、全国34の自治体がまさに地球統一協会の働きかけを受けて、というのが後で徐々に分かりますが、国に家庭教育支援法の請求を求める遺伝書提出、2017年以降ですね。このまさに大反対キャンペーンを張るわけですね。パートナーシップ制度で同性婚に反対、これは鈴木委員長さんの提供ですね。そして、沖縄県宜野湾市役所では、多様性を尊重する条例案、議会で否決。これは他の議会では、もう可決しているようなものを、旧統一協会と非常に接点があった方が、当時の議長さんでですね、自民党会派から出ている。否決すると。で、まさに次のページはその議長さんですね、当時の。自民党系の与党会派の反対とする否決。ちなみにこの市長さんというのは、別に野党系じゃないですよ。自民党会派さんとちゃんと関係を、どういうか一緒とできる方。その次のページ以降、まさに世界平和青年連合元会長岸田総理と同じようなことをおっしゃってますね。家庭と社会を破壊して国がガタガタになっていく。社会が変わってしまう。そして、そうやって条例を制定するんですかと。法律で同性婚という結婚制度を認めるんですか。
1:43:12
LGBTの話もたくさんあります。性の多様性だとか言われています。だからといって公的機関、つまり自治体ですね、議会が条例をつくってそれを認めるということは、未来の日本国にとってはあまりにも情けないお話になろうかと思います。こうルル述べられて、こういうことを統一協会の関係団体が公民館に主催した会に行かれた方。この議長さんのお話を聞かれた方。次の16ページ目。統一協会の教えをそのまま言って実行しているとの印象を受けた。この方、この議長さん、後で調べたら合同結婚式にまで行っていると。海外でね。これも報道ですからね、18ページ目に資料もつけています。さらに驚いたのは、この集会に参加した男性。抗議状が来たと、公開質問状が。この議長さんに送ったと。議長さんに送ったのに、次見てもらうとその抗議文が家庭連合の方から来たんですよ。おかしくありません。最後、それはまさに共団側と自民党の議員さんたち。一体化しているということを証明していると。これ沖縄はちなみに最初の資料を見ていただいても、2ページ目ですね。この関係を立つかどうかわからないということです。
1:44:31
これ影響を受けているんじゃないですか。大臣。
1:44:38
各自治体におけます条例の制定ですとか、また意見書の採択等につきましては、各地方議会による必要な審議を経て、その判断と責任のもとに行っているものと、承知をしているわけでございます。自治体におきまして決定された事項につきまして、事柄につきまして 、私が意見を申し上げるという立場にはないと、そう考えております。
1:45:10
野木君。意見を言えないですよね。もうズブズブですからね、これね。
1:45:16
ちょっとこれ本当に正してください。それで解散命令請求にまで影響を与えられちゃ困るんです、大臣。
1:45:21
これですね、本当に私どももですね、とにかく1日も早い解散命令請求をお願いしてきてますよ、
1:45:30
去年の年末のまさに被害者救済法案の審議のときから。もう2月も終わりですよ、大臣。
1:45:38
これここに来てですね、これから解散命令請求を裁判所にする、もう3月に入りますよ。統一地方選挙が始まるんですよ。これ統一地方選挙に向けてのアピールするためのようなタイミングで、統一地方選挙前に解散命令請求するのは、これ政治利用とも受け止められかねません。逆にですよ、統一地方選挙の後にしちゃったら、いやいや自民党議員さんの中にさっきのように旧統一協会から応援を受けている議員さんがいっぱいいる。岡山にもおられるんですよ。報じられています。認められています。そういう方々に配慮したと、これになっちゃいますよ、後だったら。
1:46:18
だからどっちにしても政治利用となりかねないタイミングになっちゃっているんですよ、大臣。
1:46:23
一刻も早く、まさに旧統一協会への解散命令請求してほしいとずっと言ってきましたよ、昨年末から。もうこんなに遅くなっちゃった結果、統一地方選挙の前でも後でも政治利用になりかねないタイミングになっちゃってますよ。早く出してほしいけど、政治利用ではないタイミングで出していただくこと必要だと思いますが、いかがですか。
1:46:47
これ解散命令の要件というのは、やはり宗教法人法に厳格に定められております。この要件に該当するかどうかの判断にあたりましては、法人の活動に係る十分な実態把握と具体的な証拠の積み上げというものが不可欠と考えております。解散命令請求の判断につきましては、余談をもってお答えすることは差し控えさせていただきますけれども、報告聴取質問権の効果的な行使などを通じまして、旧統一協会の業務等に関して具体的な証拠資料などを伴います客観的な事実を明らかにするための丁寧な対応、これは着実に進めてまいりますし、その上で法律に則り必要な措置、それを講じてまいります。稲木君、ぜひ本当に政治利用と受け止められるタイミングを避けて、早くというと、私も今月中ぐらいがギリギリだと思っているんですけれども、多分今のリアクションだとなかなか難しいのかもしれませんが、少なくとも政治利用だと受け止められる解散命令請求のタイミングは避けていただくように、そして早くということをお願いしておきたいと思います。時間がないので、また伊佐副大臣に伺いたいと思います。コロナ5例後の医療機関の診療体制確保について、非常に重要なことなので伺います。ちょっとまとめて伺います。時間がありませんので、この項目は。5月8日のゴルイイコウゴ、つまりインフルエンザと同様な扱いになって以降、全国知事会、平井鳥取県知事さん会長、加藤大臣や後藤大臣にも要請されていますが、病床確保料の継続、つまり財政支援、自治体間拡散は生まれないように、各都道府県知事さんおっしゃっています。これがなければ、この後お願いする治療薬、あるいは入院調整、できませんよね。だって受け皿がなければ。この治療薬も、例えば1人の治療にかかる薬か薬が10万円を超える高額のものがあるとか、これ受けませんよ、10万円。私も8月療養しましたけれども、10万円ちょっと無理ですという感じですよね。あるいは入院調整、これ現在行政が担っていますが、医療機関がさらにコロナで大変なのに、マスクルール変わるのに勘弁してくださいとおっしゃっていますよ。医療機関に負担がかかるの、これ以上。これもぜひ現在の行政がやっている部分については当面、特に感染拡大時や重症者妊婦さんなどについては継続すべきだと思いますので、ぜひ五類移行後の医療提供体制、しっかりこういっ た自治体、ちなみに自治体の知事さんたちは、このコロナ支援の五類移行後の維持が、統一地方選挙の最大の論点だなまで今言い始めていますから、ぜひ、特に病床確保料の継続を含めてお願いします。御答弁を。以上。
1:49:42
今回分類の見直しというものをさせていただく中で、入院外来の取扱いについても原則としては、インフルエンザなど他の失敗と同様になるということになりますが、幅広い医療機関で受診していただける医療体制に向けて、いずれにしても段階的な移行を目指していくべきだという方針の下で、今議論を進めさせていただいております。そういう観点で、心霊報酬上の特例措置、あるいは病床確保料の取扱いというものについては、こうした各種対策、措置の段階的な見直しという観点で、関係者の意見も伺いながら、今議論を進めておりまして、3月上旬をめどに具体的な方針をお示ししたいというふうに思っております。治療品につきましても、急激な負担増が生じないようにするということが重要な論点だというふうに思っております。自己負担に対しての一定の公費支援については、期限を区切って継続することとしたいと、その上で3月上旬をめどに具体的な方針も、これも3月上旬でございますが、お示ししたいというふうに思っております。あともう一点、ご質問いただいたこの入院調整でありますが、幅広い医療機関で受け入れていただくという点と、そして入院調整について、今までは行政が関与していたものでございますが、これは個々の医療機関の間で調整する体制と、段階的に個々も移行していくということを目指しております。ただ、そうは言っても、感染拡大時でありますとか、あるいは重症者、妊婦、こういう方々に対する入院調整のあり方については、先ほどの段階的な見直しという観点で、具体的な内容というものをもう少し様々な意見を伺いながら調整を進めていきたいというふうに思っております。井上君。 最後もう短く一点だけ、マイナー保険証、これも1年延長できるという期限、だけど、国民保険証のように自動的に更新されるわけではないとも聞いていまして、これうっかり更新するのを忘れていたら、いざ医療機関病院クリニックとか行ったら、結局資格が喪失されていますとか、全額事故負担とか、結局無保険扱いとなりかねないわけです。これそういうことにはならないように、強制ではないわけですから、マイナー保険証を利用している人と利用負担が窓口とかが増えるということも問題ですが、少なくとも更新をうっかり忘れていたりするときに、全国事故負担になるようなことは、これあってはならないと思います。貝保険の崩壊につながりますから、御答弁をお願いします。
1:52:07
保険利を納めることで保険診療を受けることができるというのは、これは当然の権利であります。更新につきましては、これは更新は、当然1年たったら更新できないというわけではございませんので、本人の申請に基づいて保険者が行っていくということになります。委員の御指摘のあった、更新ができないということで、医療費が全額負担となるような事態が生じないように、ここはしっかりと検討を進めていきたいと思います。
1:52:36
最後、重要な答弁をいただきました。更新をうっかり忘れていても、全国事故負担にはならない。これちょっと安心しましたが、少なくとも共生につながっていかないように、格差が生まれないように、いろいろな御答弁をお願いして、質疑を終わります。大臣、ありがとうございました。これにて、稲木内良君の質疑は終了いたしました。
1:53:27
自由民主党の宮地拓磨でございます。本日、多数質問をさせていただきますが、まず、昨年、国連障害者権利条約の退日審査勧告というのが出されました総括書件の中で、障害者権利条約24条に関連して、政府が2020年に発出した通知、その中身は、特別学級の児童が授業時間の半分以上を通常の学級 で過ごせはならないという旨ですが、その通知に関して懸念が表明されたところです。ただ、この通知について、しっかりその趣旨を確認すると、特別支援学級で半分以上過ごす必要のない子どもについては、通常の学級に在籍を変更することを促すということとともに、特別支援学級の在籍者の範囲を特別支援学級での授業が半分以上必要な子どもに限ることを目的としたものであって、むしろインクルーシブ教育を推進する趣旨だというふうに聞いております。そうであるとするならば、今回この総括書件にこうした懸念が示されたことは、大変残念だというふうに考えております。そうしたことであるとすれば、国連障害者委員会の誤解を解くためにも、正確な通知の趣旨と内容の発信について、しっかりと国としても発信・周知を徹底すべきだと考えますが、御見解はいかがでしょうか。
1:55:06
ただいま御指摘のとおり、昨年4月に発出をいたしました通知は、特別支援学級在籍者の範囲をそこでの授業が半分以上必要な子どもに限るとともに、その必要のない子どもが特別支援学級に在籍している場合は、通常の学級に在籍を変更することを促 す、こういったことを目的としたものでございまして、むしろインクルーシブ教育を推進していく、そうした趣旨の通知でございます。この通知の趣旨を、生涯者権利委員会に説明する機会がない中で、通知の撤回を勧告されたことは遺憾であると考えております。文部科学省としては、これまでも通知に関するQ&Aの発出や自治体への説明会の実施等を行ってきたところであり、引き続きこのような取組を通して、通知の趣旨の周知徹底に努めてまいりたいと考えております。
1:55:57
長岡大臣も、記者会見等でその旨発信をされておりますが、やはり正確な理解を求めるためには努力が必要です。普段の発信に努めていただければというふうに思います。ただ、総括書件においては、それ以外の部分や、今申し上げた通知以外の懸念、あるいは我が国に対する要請については、真摯に受けとめる必要があるというふうに考えています。例えば、通常学級、小中高に通いたいという本人、あるいは保護者が、しかし実際には学校から受入れについて、体制が整備されていないから、十分ではないから 受け入れられないと、特別支援学校に通ってくれというふうに、通学を断られるというケースが、いまだあるというふうに聞き及んでおります。学校教育法を改正されて、子ども本人、そして保護者の意向を最大限尊重するとなって、久しいわけですが、いまだそういった状況が残っているというのは、非常に懸念すべき点であるというふうに思っております。そうした意味では、総括書件で述べられた、非拒否条項、拒否してはならないという原則を打ち出すということは、大変一向に値する指摘だというふうに考えておりますが、それに対する文科省の受けとめを記したいと思います。併せて、ただ文部科学省はこれまで何もしていなかったわけではないと、私は認識をしております。障害のある児童生徒が原則として通常の学級に在籍し、適切な配慮や指導の工夫等により適切な教育を受ける特別支援教育構想という構想を、実は平成17年、だいぶ前になります。その時点で既に打ち出していたということは、これは評価に値すると考えておりますが、ただその構想を打ち出して、実現に至っていないということであれば意味がありません。その構想、せっかく打ち出した大変素晴らしい構想だと私は認識しておりますので、その具現化に向けた取り組みをより一層推進すべきであると、今回の総括書件を受けてそのように考えておりますが、文科省の見解を併せて伺 いたいと思います。
1:58:34
障害のある子どもの就学先については、本人及び保護者の意向を最大限尊重することとしておりますが、ご指摘の特別支援教室構想は、すべての児童生徒が通常の学級にまず在籍をいたしまして、必要に応じて特別の場で障害に応じた指導を行うと、こういった構想でございます。現在、一部の自治体では、特別支援学校に在籍する児童生徒が、地域の小中学校に副次的な席を置くと、こういった取り組みも行われているわけでございますけれども、文科省では、先ほどご質問いただいた通知において、こうした取り組みの重要性が増しているといった旨もお示しをしているところでございます。これは、特別支援教室構想や副次的な席を置くと、こういった取り組み、これは障害のある子どもと障害のない子どもが共に過ごす条件整備をさらに進めると、こういった趣旨であると考えておりまして、現在、有識者会議においてその趣旨も踏まえ、特別支援学校と小中高校のいずれかが連携した一体的な取り組みを行う自治体への支援等について議論がなされており、年度内に取りまとめられる予定でございます。そうした悩みも踏まえ、引き続きインクルーシブ教育システムの促進に取り組んでまいりたいと考えております。
1:59:50
今、御答弁いただきました副席、これは非常に素晴らしい取り組みを自治体が先進的にやられているということは大変評価にあたりすべきですし、そうした横展開を図っていくべきだと考えております。そのときに、やはり、その副席、どちらが本席なのかというのも大変重要だと思っておりまして、やはりインクルーシブ教育を前面に掲げる以上、本人の意向に沿って特別支援学校に、物理的にはそこに長く居つつも、やはり地域の自分が住む近くの学校に本席を置きたいという思いがあるとすれば、それにしっかり応える、つまり本席は小中高、いわゆる通常学校の通常学級に置くなり、これは質的な話だと思いますが、ぜひそうした方向で考えていただければと思います。このインクルーシブ教育に関して、国の立場は、多様な学びの場を確保することが重要だというふうに考えていると承知をしておりますが、多様な場は確かに大事です。ですので、特別支援学校もそれに応じたプロフェッショナルの先生方がおられ る場は大変重要だと考えておりますが、あくまでも生徒本人、そして保護者の意向により学ぶ場というのは決まるべきだというふうに考えております。したがって、その意向が最大限尊重される環境を整備するということ、そしてこれは実は障害児あるいはその保護者だけの問題ではないと思っています。このインクルーシブ教育というのは、障害を持つ子どもさんとともに過ごす、いわゆる障害のない子どもたちにとっても大変重要なテーマであるというふうに思っております。共生社会、多様性が認められる社会とするためには、やはり教育段階から、幼いときからインクルーシブな環境に置かれるということが、障害児のみならず障害を持たない子どもにとって大変重要だということであるとすれば、やはり基本的には通常学級、あるいは通常学校、そういったところでしっかりと障害を持つ子どもさんたちが、そこを本籍として学べるような制度、仕組みとしていただければというふうに思っております。続きまして、聴覚障害の問題について質問をしたいと思います。私は自民党の聴覚、南朝対策推進議員連盟ですね。その事務局次長として、さまざまな政策提言を政府に対しても行わせていただいておりますが、その中で厚労省と文科省の方で連携をして、南朝寺の早期支援、充実のための連携体制構築事業というのも打ち出していただきました。これは、いわゆる未就学児に対する早期からの両域を含めた支援ということですが、それを実際、我が地元鹿児島の老学校でもそうした取組を行っておりまして、老学校において、まだ通学前の、つまり未就学児を受け入れて、保護者とともに両域、あるいは聴覚障害に応じた子育て支援というか教育を行っている、そういう実態でありました。そこに従事する先生方、大変頑張っておられまして、手話も、実は私は国会議員の中では珍しい手話ができる議員でありますが、同じく先生方、手話を駆使しながら教育に当たられていましたが、ただ残念なことに、全ての先生が老学校において手話ができるわけではない、むしろまだまだその手話ができる教員の数が十分ではないというのが実態であります。先ほど申し上げた総括書件の中にも、やはり要請の中で、児童のための手話教育と通常の教育環境における補助的及び代替的な一層通用式及び手段の利用を保障し、障害者を包容する教育環境における老文化を推進し、網路児童も含めて、そうした教育を利用する機会を確保することというふうに指摘をされております。そうした指摘も踏まえれば、聴覚障害を持つ児童に十分な教育を行うための環境整備を整えていくことが大変重要であると考えております。現在、手話に関しては、手話通訳師という資格がありますが、難易度がとても高いと、 私もとても資格取得は無理だなというふうに思うわけですが、さらに取得するまでに相当な長期間のプロセスが必要であるということで、結果、手話通訳業務に従事する人数が少なくなり、そして聴覚障害を持つ児童が手話によって教育を受けづらい状況にあるというふうに認識をしております。現在、群馬大学などにおいて専門の講座が設けられて、そうした手話通訳師の資格を大学高等教育段階でしっかりとれるような取り組みも出てきているというふうには認識しておりますが、一方で、もう少し手軽にというか、身近な資格として、我が南朝対策推進議員連盟が提言をした手話支援員の資格の創設も必要だというふうに考えておりますが、文科省の見解をお伺いいたします。
2:06:17
手話の重要性ということは、意を待たないところであろうと思っております。特別支援教育にあたる教師の皆様方の中で、手話ができるといった割合が、必ずしも高くないといった状況にあるということは認識をしているところでございます。資格の創設ということにつきましては、これは関係 省庁をはじめとする関係者間で議論をしていくことが必要というふうには考えているわけでございますけれども、そうしたことも踏まえつつ、いずれにしても手話のノウハウがちゃんと身につけられるように、そうした体制整備を図っていくことが重要と考えております。この点では、現在国立特別支援教育総合研究所において、手話に関する聴覚障害の研修をオンラインで実施をしているところでございます。こうした取り組みの実質を図って、ご指摘のような体制の強化ということを努めてまいりたいと考えております。
2:07:18
手話は言語です。そして私も大学時代、手話サークルで手話を学びましたが、大変言語として面白い。だからこそ私も手話ができるようになったわけですが、昨今、手話が用いられるドラマも放映され、私は見ていなかったのですが、大変人気を博したということで、手話に対する関心も高まっているこの時期を捉えてしっかり進めていただきたいというふうに思っております。続いて、これまた私の政治家としてのライフワークの一つである、女性の健康課題、この点についてお伺いをしたいと思います。私が事務局長を務めるファミティック振興議員連盟、いわゆる女性特有の健康課題、生理や妊娠、出産、婦人治療、あるいは後年期、それに伴うつらさや悩みをテクノロジーの力で解決するというものですが、テクノロジーの進歩でさまざまな解決手段が出てきてはいますが、その前提として、やはりまず女性の健康課題、月経痛のことであるとか、月経前症候群、あるいは妊幼性の話、そしてまた後年期の話について、やはり学ぶ場が必要だというふうに考えております。昨年、内閣府大臣政務官時代、本法初でありましたが、内閣府の震災研修において、女性の健康課題について震災職員が学ぶ場を設けていただきました。社会人になってから学ぶ場も大変重要なんですが、やはり教育段階において学ぶことが必要であると。先般、私の大学の後輩にあたる男子学生と意見交換をする場があったんですが、やはり今この時代においても、私が卒業してからもう20年以上たちましたが、今この時点においても、今の大学生たちは教育段階で、そうした女性の健康課題、生理や後年期、あるいは妊幼性、これは自分たちの男性婦人についてもしっかりなんですが 、学ぶ場はなかったというふうに聞いております。やはりまずリテラシーが高まらないと、いくら解決策が出てきたとしても、そこにアクセスする機会が得られません。そういう意味では、女性の健康課題に関する知識向上を目指して、女性の健康課題について教育段階から学べるようにすべきと考えますが、4カ所の見解をお伺いいたします。藤原所長 新進の健康の保持増進に関する指導については、学習指導要領に基づき、児童生徒の発達の段階に応じて指導することとしております。このうち女性の健康課題については、例えば中学校の保健体育課で、処刑後の数年は体が未成熟であることから、月経周期が不規則なことがあること、また高等学校の保健体育課では、月経前症候群、PMSや月経痛を伴う月経困難症があること、30歳半ばからは妊娠の可能性は急減すること、中高年期になると、枯れとともに新進の機能に老化が生じることなどが教科書に記述されているところでございます。こうした学習内容も含め、児童生徒が積極的に新進の健康の保持増進を図っていく指示能力を身につけられるよう、事業改善に取り組んでまいりたいと考えております。また、こうした取組に加え、関係省庁と連携し、産婦人会や助産師など外部講師の活用も促しているところであり、女性の健康課題も含め、 健康の保持増進に関する指導の事実を図ってまいりたいと考えております。
2:11:17
実は先般、バトム・ウィントン元日本代表の塩田玲子さんとも意見交換をさせていただいたのですが、トップアスリートといえど、自分の体について、つまり月経痛やPMS、月経前症候群のことについて、知識がなく、そうした成立周期にアスリート人生を通じて悩み、仕方がないと諦めていた、解決策がないと諦めていたという話を聞いたところです。やはり今、局長御答弁いただいたとおり、教育課程にしっかりと明記されているといえど、結局それが届いていないというのが現実です。より具体的に、そうした誰もが知っているような方でもそういう悩みを抱えていたとか、それを解決したケースがあるとか、より聞いている生徒さんたちに、自分ごととして聞いていただけるような工夫を凝らした教育をぜひお願いしたいというふうに思っております。続いて、子どものメンタルヘルスの問題についてお伺いをしたいと思います。近年の急 激な社会環境や生活環境の変化で、子どもの心身の健康にも大きな影響を与えております。とりわけ、昨今のコロナ禍において一斉休校などもあり、実は2020年、小中高の自殺者が過去最多となったと、そして確か昨年の自殺者数は500名を超えたという話も聞き及んでおります。その主たる要因の一つに、メンタルヘルスの問題が大きくかかわっているというふうに考えております。今だからこそ、子どもの数が減っているからこそ、一人一人の子どもが健やかに育つということは、これまで以上に大変重要になってきています。そうした意味で、子どものメンタルヘルスケア、このメンタルヘルスの問題への取り組みが大変重要だというふうに考えておりますが、文科省の取り組みについてお伺いしたいと思います。
2:13:39
子どものメンタルヘルス、これは極めて重要でございます。またご指摘がございましたように、小中高校生の自殺者の数が過去最高になっているという、極めて深刻な状況にもあると認識をしております。こうした状況の中で、相談体制の充実を図るという観点から、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置の推進を図っているところでございます。その際には、対面、それからオンライン、この双方を有機的に活用した支援を行っていくという方向で進めているところでございます。令和5年度の予算案におきましては、スクールカウンセラー等の配置について、重点配置の学校数、この増加を図るとともに、新たにオンラインを活用した広域的な支援体制整備のための予算も計上しているところでございます。文部科学省では、さまざまな事情を抱えた子どもたちに相談支援が届けられるよう、引き続き必要な支援の充実に努めてまいりたいと考えております。
2:14:42
もちろん文科省もスクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラーの増員を図り、そうしたメンタルヘルスの問題にも取り組んでいただいておりますが、従来型のアプローチやり方だけではとても間に合わないような状況だというふうに思っております。そうした意味では、先般お話を聞いたん ですけれども、精神科医の方がアプリを開発して、そしてこのギガスクール構想、一人一台端末が実現した中で、その端末を使って、そのアプリでAIなどの技術を使いながら、子どものメンタル面の変化を敏感に察知し、そして本当にケアが必要な子どもをしっかりスクリーニング抽出して、そしてその子どもに対面で差別を展開するなり、いわゆるハイブリッドが必要だと思っております。そうしたテクノロジーの力も十分使う、スタートアップの力も十分使う、NPOの協力も得ると、総力戦でこの問題については取り組んでいただきたいというふうに思っております。続いてLGBTQの問題についてお伺いをしたいと思います。先般、内閣委員会においても質問をさせていただきました。我が党においてもLGBTQの理解増進法、議員立法での動きが出てきているところでありますが、その成立を待たずして、やはり教育段階におけるLGBTQの理解増進、これは教育者である教師側ももちろんですが、併せて生徒側に対する理解増進、これは人権教育の一環として行われてきているとは思いますが、昨今ますますその重要性は高まっております。本年G7サミットも日本において開催をされます。そうした中でますます重要性が高まっている中、文科省の取組、見解についてお伺いを したいと思います。
2:16:50
性同一性障害や性的指向等を含め、個々人が持つ多様な背景にかかわらず、すべての人がお互いを尊重し、誰もが生き生きとした人生を享受することができる、共生社会を目指す取組を進めることが、明らかに重要であると考えております。このため文部科学省では、性同一性障害や性的指向等に係る児童生徒等へのきめ細かな対応に資するよう、教職員向けの啓発資料や研修動画の作成周知、改定版生徒指導提供への性的マイノリティに関する記載の追加などを行ってきたところでございます。さらに児童生徒の理解増進のため、学校教育における人権教育を通して、多様性に対する理解・自他の人権の尊重等の態度を育む取組を進めるとともに、人権教育研究推進事業において、性的マイノリティに係る理解を深めるための実践的な研究も進めているところでございます。共生社会の実現に向けて取組がさらに進むよう、学校現場での取組の推進に努めてまいりたいと考えております。
2:17:55
(宮地) やはり無理解が差別的な発言などにつながる、これも真理だと思っております。したがって、教育段階における理解増進というのは極めて重要だと考えておりますので、さらなる対策の推進をお願いしたいと思います。最後に、障害者スポーツについてお伺いをしたいと思います。実は、先日、サッカー外交推進議員連盟、兆頭派において、日本代表の森康監督、そしてまた、日本サッカー協会の田島会長、宮本恒康専務、あるいはJリーグの野村千山などをお招きをして、さまざまな意見交換を行わせていただきました。次長もご同席していただいたと思います。日本サッカー協会、ダイバーシティ、多様性を運営の柱に据えておられます。サッカーは、障害種別が何と7つもある。デフ、ブラインド、知的障害、ソーシャル、つま り精神障害ですね。麻痺、そしてアンプティ、片足がない、片手がない方々によるサッカー、そして電動車椅子サッカーと、実に7つものカテゴリーがある。大変ダイバーシティが行き届いたスポーツ、グローバルスポーツだと思っております。そうした形で障害者のスポーツというのが、今どんどん拡大をしてきております。東京パラリンピックにおいても多くのアスリートが活躍をし、国民に感動を与えていただいたところでありますが、しかし実際、その裾野という意味ではトップアスリートだけではなく、多くの一般の障害者の方々がスポーツに関われる、スポーツを行うことができる環境が必要だと思っております。しかし現実は、例えばスポーツ用の車椅子1つとっても大変高額であります。あるいは私の鹿児島の友人は疑足なんですが、交通事故で足を切断し疑足になったんですが、陸上用のスポーツ用の疑足、これも大変高額だというふうに聞いております。スポーツを継続することも大変金銭的な負担になっていると。厚労省では補送費支給制度というものが福祉政策の中で設けられていますが、そもそもスポーツ用の疑足やスポーツ用の車椅子は 対象となっていません。そうした中、ダイバーシティの一層の推進、あるいは一億総活躍社会の実現を目指すのであれば、障害者スポーツについて更なる支援を行っていくべきと考えられますが、見解をお伺いいたします。
2:20:59
お答えいたします。ダイバーシティの高い共生社会の創造のためには、障害のある方が障害の種類や程度、ライフステージに応じて、身近な地域で日常的にスポーツを楽しめる環境を整備することが大変重要だと考えてございます。そのような中で、一部の障害者におきましては、競技用の疑足、あるいは車椅子といったスポーツを実施するため、体の機能を補助する用具を用意する必要があるものの、それらの用具が高額なために、障害のある方がスポーツを気軽に行いにくい状況になっている、こういうご意見もあると承知をしているところでございます。このため、スポーツ庁におきましては、令和元年度より、障害者スポーツ推進プロジェクトのメニューに、障害者スポーツ用具活用促進事業を加え、障害者スポーツを試したい方が少ない負担で用具を利用でき、気軽にスポーツにアプローチできるようにするために、スポーツ用具活用副拠点の整備に向けたモデル創出等の事業を継続して実施しているところでございます。これらの取組を通じまして、地方自治体、あるいは関係団体などと緊密に連携しながら、障害のある方がより少ない経済的負担で、自らに合ったスポーツを試すことができる、持続的な環境の実現に努めてまいりたいと考えているところでございます。
2:22:18
入り口が大変重要です。気軽に始められるように、今御答弁いただいた事業は大変有効だというふうに考えております。ただ、国が直接で行うわけにはい けませんから、やはり自治体の意識が高まり、そして取り組む自治体がふえていくことが大変重要だと思っておりますので、しっかり予算の確保とともに、自治体への売り込みをぜひお願いしたいと思います。最後に、デフリンピックについてお伺いをしたいと思います。2025年、日本で初めて東京においてデフリンピックが開催をされます。私が大学時代、手話を学ぶ中でできた老の友人は、実はデフリンピックのスノーボード競技の代表候補でした。鹿児島生まれの私は、彼からスノーボードを教えてもらったわけですが、いよいよ日本においてもデフリンピックが開催される日が来るんだなと、大変ワクワクしております。その大会の成功に向けて、スポーツ庁においても、全面的にバックアップしていただきたいというふうに考えておりますが、ご見解をお伺いいたします。
2:23:33
お答えいたします。2025年夏季デフリンピック競技大会が東京で開催されますことは、障がい者スポーツ振興のようでも大変意義深いものと考えております。日本でのデフリンピックの開催は初めてであり、大会の開催を契機といたしまして、老舎スポーツへの理解、環境整備など、共生社会の実現に向けた取り組みが進んでいくことが重要であると考えているところでございます。大会に向けましては、現在、全日本老幡連盟及び東京都を中心に、具体的な運営体制や大会計画などについて検討を進めている状況と承知をしております。スポーツ庁といたしましては、この2025年の大会の成功に向けまして、全日本老幡連盟開催都市の東京都と緊密に連携しつつ、必要な支援・協力を行うとともに、老舎スポーツの普及・振興を着実に進め、スポーツを通じた共生社会の実現を目指して取り組みを進めてまいります。
2:24:33
ありがとうございました。質問を終わらせていただきます。
2:24:38
これにて宮城拓真君の質疑は終了いたしました。
2:25:03
自由民主党の勝目康でございます。本日は予算委員会第4文化会で質問の機会を頂戴しましてありがとうございます。長岡大臣にはじめ、文科省幹部の皆様どうぞよろしくお願いを申し上げます。早速質問に入りたいと思います。まずはじめに、文化政策についてお伺いをしたいと思います。突然ですけれども、大臣は安倍総理の解雇録はお読みになられましたでしょうか。いや、いいですけど、どうぞ。その時々の行き遣いが聞こえるような大変な書物であったというふうに思いますけれども、私は次のシーンが非常に印象に残りました。フランスのオランド大統領を国賓でお迎えになったときのことでありますけれども、元赤坂の芸品館というのは、ベルサイユ宮殿を思い起こさせるけれども、本物と比べれば明らかに見劣りがする。フランス人に見せるのがちょっと恥ずかしかった。あるいはワーキングランチの食事はフレンチで本場の人に挑んで大丈夫なのかと心配になったとあります。誤解なきように申し上げますと、私はフランスで3年仕事をして、日本のフレンチは世界一だと真相を持っておりますので、質が低いということを言いたいのではないのです。ただ、このエピソードが物語るのは、明治維新以降の日本の近代化というのが、欧米に追いつけ、追い越せ、キャッチアップ型で国づくりをしてきた、その現れなんじゃないかなと、こういうふうに思う次第であります。日本が独自の文化の中で海外からの貧脚をもてなす空間が作れないのか、お出しする料理がないのか、答えは当然否であります。そこで、いずコロナの世の中になれば、また再び世界はグローバル化が進んでいくわけであります。こうした中で、いかに日本らしさというものから、その価値を生み出していけるか、このことが重要になるというふうに考えております。そこで、文化庁の京都移転であります。いよいよ3月27日、移転の日が迫ってきました。京都文化庁は、単なる京都の待ちおこしを超えて、我が国の文化政策を、まさに明治維新以降のキャッチアップ型、欧米キャッチアップ型から脱却をして、建築も庭園も工芸も料理も、そうでありますけれども、より日本らしさを基軸に据えて、新たな価値を創造する、こういう文化政策を展開していく、こんな役割を担いればなというふうに考えているところであります。長岡大臣に改めて、京都移転の意義をお伺いしたいと思います。また、この京都移転は、第2期文化芸術基本計画の実質初年度でもございます。京都移転の意義も踏まえ、計画の方向性、基本的な考え方を併せて伺います。
2:27:52
はい、勝明先生には、先月私が京都の新しい文化庁の庁舎に視察に行きますと話しましたところ、一緒に同行していただきましたこと、本当に感謝を申し上げます。実は副大臣のときも、全然整備されていない庁舎のところに伺わせていただいたのですが、本当にきれいになり、また早く使ってほしいと、そういう声が庁舎から聞こえてきたと、そういうふうに感じて、うれしく思った次第でございます。さて、文化庁が京都に移転をする意義につきましては、単に東京への一極集中の是正ということにはとどまりません。やはり文化芸術のグローバルな展開、そして文化芸術のDX化、そして観光や地方創生に向けた文化財の保存活用などを始めといたします、新たな文化行政の展開を進めるもので、大変大きな契機になると考えていることでございます。このため、京都移転が行われます、令和5年度になりますが、これに向けまして劇場や音楽堂など地域文化の振興拠点の強化ですとか、また地域に貢献する特色ある取り組みを行う博物館の支援など、新たな地域文化の創造に資する事業に、要する予算案、これを計上するなど、これまで以上に文化芸術の振興に取り組むこととしているところでございます。ま た、さらに2025年には、大阪関西万博が開かれることになっております。内閣総理大臣を議長に関係不詳調で進めます「日本博2.0」、これを全国展開をいたしまして、我が国の文化芸術や、また日本の美と心というものを、やはり国内外へ発信をしてまいりたいと考えているところでございます。また、現在の令和5年度から始まります第2期の文化芸術推進基本計画の策定を目指しまして、これからの5年間で、ポストコロナの創造的な文化芸術活動やデジタル技術の活用、そして文化資源の保存活用や、次世代の育成、そして多様性の尊重、また、食文化や生活文化など文化芸術を通じた地方創生に重点的に取り組むことなどの検討、これは文化審議会で進められているところでございます。委員御指摘のとおり、いよいよ文化庁が京都に移転をいたします。これを機に、例えば文化芸術を通じた地方創生にさらに力を入れるとともに、京都や日本の伝統文化も生かした我が国の文化芸術のグローバル展開、これも一層力を入れて取り組んでまいりたいと考えているところです。勝目君。 (勝目) はい、ありがとうございます。京都企業は京都から本社を移さないというふうに言われています。これはもう世界に対する京都に本社があるというその意義を理解しているのことだと思います。文化庁も同様に、この新たな文化政策の立案発信の拠点として京都にしっかり根を張っていただきたいなと思いますし、この移転を単なる役所と公務員の引 っ越しにしちゃいけないということで、京都の方もしっかり役割を果たしていきたいとこのように考えております。どうぞよろしく。お願い申し上げます。続きまして、計画についてもう一点お伺いしたいと思います。徳良長官は常々文化で稼ぐことの重要性というものを説いておられます。私自身も文化の振興が豊かな社会経済の構築に寄与して、またその果実が文化の振興へと再投資されていく。こういういわば、螺旋状に好循環が図られていくことで文化の発展と持続、これが成し遂げられるんだとこういうふうに考えています。第二期計画の初年度となる令和5年予算におけるこの長官の意図を組んだ、この具体的な取組内容について伺いたいと思います。また、この稼ぎをですね、モーカル文化のその中だけで回すんじゃなくて、人材の育成であるとか技術の伝承とか文化全体の底上げに循環させていくことも重要だと思いますけれども、お考えをお聞かせいただきたいと思います。
2:32:29
お答え申し上げます。これからの我が国の文化芸術の発展のためには、芸術レベルサービスの向上などによる事業収益の改善や、多様な資金調達等によるさらなる再投資を進めることで、継続的な 人的、経済的な資源投入を呼び込み、このことがさらに文化芸術活動の振興向上へとつながっていくという、いわゆる文化と経済の好循環を実現していくことが必要でございます。このため、こうした観点から、令和5年度予算案におきましては、国全体の文化芸術の自律的、持続的な発展を図るため、芸術家等の活動基盤強化及び持続可能な活動機会の創出、文化芸術エコシステムの形成促進、文化芸術のグローバル展開の推進などに必要な経費として、合計で14億2500万円を計上しているところでございます。
2:33:29
どうもありがとうございます。これは稼ぐとか経済とかというと、どうしてもお金儲けみたいなふうに受け止める方も多いわけでありますけれども、これは決してそうじゃないんだ。あくまで文化に対して再投資されていく、そして循環していくんだと、この一環として、まさに社会も豊かになるということを合わせて、ぜひ発信をしていただければなというふうに思います。続きまして、日本が誇る文化財の保存修復についてお伺いしたいと思います。匠プロジェクトによって文化 庁さんも本腰を入れていただきまして、本当に感謝を申し上げたいというふうに思います。文化事業者の皆さんにお話を聞くと、ただ原材料の確保とか担い手の育成、これをしっかり自立的に回っていくためにはやはり事業料が要るよね、こんな話であります。先般、東博で国宝展を拝見いたしました。これは非常に素晴らしい展覧会でしたけれども、その中で、ハニワ傾向婦人という、大井ハニマルのハニマルのモデルになったあれですけれども、これがバンクオブアメリカの女性によって修復されましたという一文が書いていました。日本紙の教科書の1ページ目に載るような文化財でありまして、これを外国企業の手で修復がされているということで、ありがたいなと思う反面、ちょっと複雑な思いもしたところであります。文化財の修復は各所有者が実施をすべきものでありますけれども、この負担を少しでも軽減していくことができれば、もう少し修復も進んで事業料も確保できていくんじゃないかなと、こう思うところであります。そこで企業からの支援、あるいは一般からの寄付の促進、こうしたものを通じて所有者負担を軽減して文化財の修復事業が積極的に実施されることが大事だと思います。文科庁さんの取組をお聞かせください。
2:35:23
お答え申し上げます。文化財を適正な修理周期で修理するために必要な事業規模の確保を図り、その上で文化財の保存活用における多様な資金調達の活用を促進することが重要であると認識しているところでございます。このため文科庁では文部科学大臣決定である文化財の拓備プロジェクトに基づき、修理周期の適正化に資する事業規模の確保や多様な資金調達の促進を一体的に推進しているところでございます。このうち文化財を適切に保存修理し、将来に継承していくための国庫補助におきましては、文化財所有者等の負担を軽減するため、従来から所有者等の財政条件に応じて補助率の加算を行うとともに、令和4年度からは寄附により資金調達した場合に寄附額と同額を補助金に加算する仕組みを取り入れたところでございまして、その活用について普及啓発を図っているところでございます。また、更に委員御指摘のように、寄附の促進などを進め、文化財の修理が積極的に行われるようにしていくことは重要でございます。文化庁では今から3年前でございますけれども、令和2年3月にこういった文化財保護のための資金調達ハンドブックというものを出しまして、地域の宝物、社会総係で守ろうというものを発行したところでございます。これは全国の文化財所有者、地方公共団体担当者、関係の民間企業担当者等のヒアリングを通じて得た資金をまとめまして、どうやって資金を確保したらいいのかということで、お悩みの方々などにご活用いただけますよう、具体的な事例を整理し紹介しているものでございます。実はこれは文化庁の地域文化創生本部、いわゆる京都東山のオフィスで構えている、先見隊のメンバーが全国各地の事例を集めて作成したものでございます。こうした知見などを活用するとともに、今後さらに実態を調査研究しながら、社会全体で文化財を支える仕組みづくりなどについても検討してまいりたいと考えております。勝田君。はい、ありがとうございます。色々と積極的に知見を集めて発信をしていただいてよろしくです。この寄附額を補助金に加算する仕組み、制度はできていますけれども、まだなかなかというところをお伺いをしています。これきっちり広まっていって、少しでも修復事業というものが実行されるように、まさに発信の方をよろしくお願いをしたいと思います。こういうことを通じて現実を動かしていきたいと、このように考えております。官民ともに取組に進むようよろしくお願いします。続きまして、文化に係る技術の伝承についてお伺いをしたいと思います。昨年の秋、京料理が無形文化財として登録をされました。このことを契機に、他の地域でも、それぞれの地域の料理の登録が進んでいって、持続的に和食が進行されていく。こういうことにつながっていけばなというふうに思います。現場の話を伺っていますと、そこで乗り越えていかないといけない壁、これが長時間労働規制だという声を聞くところであります。伝統工芸もそうなのでありますが、技術の習得というのは時間がかかります。これはもう体で覚えていく、体得しないとしょうがないわけでありまして、日本文化というのはその積み重ねの上に受け継がれてきたものだというふうに思います。この修行の部分、これも労働時間に当たるということで、この働き方改革の長時間労働規制に当たっていくということで、なかなか修行に時間を割けないという声を聞きます。もちろん今は各お店ともちゃんと老期を守って、その中で経営をされているわけですけれども、心配なのは将来だということです。このままでは次の世代が技術を身につけられるだろうか、こういう心配です。その行き着く先は結局お手チェーンだけが生き残る無未完走な世界、これじゃ日本ならではの価値というのは生み出せないんじゃないかな、そんなふうに思うところであります。長時間労働規制によって文化の継承がなされなくなる、こんなことはないようにしていかないといけない。制度所管官庁として厚労省さん、どういう取組されるかお聞かせください。
2:39:32
お答え申し上げます。委員御指摘のように和食や伝統工芸などの日本文化の技術を継承していくことは非常に重要であると認識をしております。他方で、時間外労働の上限規制は、誰もが心身ともに健康で、希望に応じた多様な働き方が選択できる社会を実現するために必要不可欠なものであると考えております。厚生労働省におきましては、働き方改革に取り組んでいただく中小企業を支援するために、働き方改革推進支援センターにおいて、各事業主の事情に合わせた労働時間の削減に関する業務プロセスの見直しなど、専門家による支援を実施するほか、生産性を高めながら労働時間の短縮等に取り組む中小企業等に対して助成する働き方改革推進支援助成金の支給を行っております。より多くの中小企業、小規模事業者等にこうした支援策を活用いただけますよう、一層の周知に取り組みながら、各業界の事情も踏まえて、今おっしゃったようなそういう文 化の業態も含めて、そういう事情も踏まえまして、働き方改革の推進に取り組んでもらいたいと存じます。(松本) 勝目君。 (勝目) おっしゃるように業として適応除外するとか、そんなのはどうやってやっちゃいけない話だと思っています。そうした中でどういうことができるかということで、現場の声をよくよく耳をそば立てていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。労働法制は実は文化の継承にもかかってくるんだと、こういうことでございます。もう一点、生活文化についてお伺いをしたいと思います。日本では古来、五節句、つまり1月7日を人実の節句として、1日、3月3日、上旬、5月5日、単語、7月7日、七節句、そして9月9日、朝陽ということで、この五つの節句によって無病息災や子孫繁栄、あるいは健康長寿といったものを願い、あるいはお祝いをする。こういう気持ちという無形なものを、食事とか草花を通じた季節感のある行祭事という形、まさに有形なものにしていくということで表現をしてきたわけであります。しかしながら、現在この五節句でありますけれども、この一連のものとしてではなくて、スポット的なイベント、例えば七草外遊であるとか、ひな祭りであるとか、鯉のぼりであるとか、七夕とかいう、そういうイベントのような扱いになってしまっていて、朝陽の節句に至っては知らない人がほとんど。こういう状況であります。このままでは、季節感と行祭事を通じて気持ちを表してことほぐ という、日本の基本的な精神すら失ってしまうんじゃないか、そこまでの危機感があります。子どものころからこの五節句に慣れ親しむということが、日本らしさを得得していくためにも非常に重要だというふうに思っております。教科書とか、補助教材、こうしたものへの記載というのも有意義だと考えますけれども、文部科学省さん全体として、これどう対応されるかお聞かせいただきたいと思います。
2:42:36
お答え申し上げます。五節句は、我が国に古くから根付いた重要な文化でございます。文部科学省では、伝統文化親子教育事業におきまして、自体を担う子どもたちの五節句にかかわる行事の体験機会に対する支援を通じて、五節句の進行に取り組んでいるところでございます。学校教育におきましては、学習指導要領で季節の行事や生活文化などについて規定し、その解説において、節句を礼事するなど各教科等の特質に応じた指導を行うこととしております。また、教科書におきましては、こうした学習指導要領の記載を踏まえまして、五節句について取り上げている例も ございます。例えば、小学校生活課では、季節の行事として春の七草、ひな祭り、単語の節句、七夕などが、あるいは社会課では平安時代から今日に伝わる年中行事として五節句が紹介されてございます。また、高等学校家庭科でも五節句の行事の言われや、行事職に込められた願いなどについて記述する教科書もあるところでございます。文部科学省といたしましては、こうした授業や教育における取り扱い等を推進し、引き続き五節句の進行に努めてまいります。(和田)和田くん。 (和田)今ほど節句という記述があるという話でありましたけれども、これを節句から五節句にするだけで、そうか五節句かと思いながら教材が作られるということもあると思います。これはタイミングがあると思いますので、そのタイミングに向けて、ぜひちょっと検討を進めていただければなというふうに思います。このまさに文化政策についてお伺いしてまいりましたけれども、この文化庁の京都移転、そして第二期の計画に則って文化政策の刷新充実、ぜひお願いをしたいというふうに思います。続きまして、ギガスクールについてお伺いをしたいと思います。先日、地元の小学校に視察に参りました。各年代の教員が教員用の端末あるいは大型ディスプレイを使って、国語、算数、社会、それぞれギガならではのやり方で各科目の授業が行われておりました。着実に教育現場に定着しつつあるな、そういう印象を持ったところであります。その学校の校長先生もおっしゃっていたのですけれども、決して全国に名を馳せるようなデジタルスーパースター教員がいたわけでは決してなくて、教員全員が効果的に使用できるようにということで、これは教育委員会の方でしっかりサポートをして、それで対応していると。こんな話でありました。他方で、地元の京都市においてもまだまだ活用を進んでいない学校もあるということでありますし、全国的にはさらにその傾向が強いというふうに承知をしております。今のこの端末の整備活用状況と現時点での課題につきまして、文科省の御認識をお聞かせください。
2:45:26
ギガスクール構想に基づき整備された一人一台端末は、個別最適な学びと共同的な学びを実現する上で必要不可欠なものでございます。その一人一台端末の活用状況につきましては、今年度の全国学力学習状況調査の結果において、全国の8割以 上の学校で週3回以上、授業で端末の活用がなされているということ。その一方で、その結果を都道府県ごとに分析をいたしますと、例えばほぼ毎日端末を活用していると回答した学校の割合は、最も高い県で8割、最も低い県で2割となるなど地域間学校間でばらつきが見られるといったことが明らかとなりました。こうした差が生じている背景は様々でございますが、例えば地域によっては研修やサポート体制が十分整っていない、あるいは端末活用の意義や指導方法が十分浸透していない、あるいはネットワーク環境が十分に整っていないといった課題が考えられるところでございます。文部科学省としては、こうした地域間学校間での端末活用の格差について、速やかに是正してまいりたいと考えております。岡瀬君。まさに今おっしゃった格差というのが非常に大きな問題にこれからもなってくるだろうというふうに思います。そのためには、やはり先ほど申し上げたようにスーパースターが突き出た取組をやってそれを横展開といっても結局無理みたいな、そういう世界ではなくて、全体を底上げしていかないといけない。そのためにはやはり都道府県市町村の教育委員会の役割が大きいだろうとこのように思っております。文科省さんとして、教育委員会の機能強化のためにまずどう取り組まれるのかお聞かせいただきたいと思います。
2:47:07
ただご指摘のありました、ばらつきを是正していくという観点が非常に重要であるというふうに考えております。その上では、都道府県教育委員会と市町村教育委員会が連携協力しつつ、効果的な研修を計画的に実施をしていくということが重要であると考えております。文部科学省としても、各教育委員会の取組に資するよう、特設ホームページ等におけるICT活用の有料事例の発信、あるいは教育委員会等に対し研修支援等を行うICT活用教育アドバイザーの派遣、あるいは教職員支援機構と連携をした指導者・要請研修の実施などを行ってきたところでございます。加えまして、令和5年度予算案におきましては、学校のICT活用を公益的かつ組織的に支援する「GIGAスクール運営支援センター」にICT研修経費を支援対象とする等の機能強化を図るとともに、効果的な実践例を創出モデル化し、都道府県等の域内で校種を超えて展開する「リーディングDXスクール事業」を実施する予定としており、こうした事業によって地域間の格差、学校間の格差ばらつきを是正 してまいりたいというふうに考えております。安倍内閣総理大臣 ありがとうございます。こういう文化調査の取り組みは非常に大事だと思います。京都市教育委員会では、これを単元ごとに、どこでどうやってこのGIGAを使ったら効果的かというのを全部作っていて、それを見たら、少なくともこういうことができるということがあまねくできるような、そういう体制をつくっているという話もございました。これ、取り組みの仕方は各自治体によってそれぞれだろうと思いますけれども、やはり教育委員会の方で底上げをして、そしてより添い支援、サポートをしていく。意義がまだ浸透していないというようなところであれば、そこをストンと腹打ちするようなところも含めて、ぜひご支援を賜りたいというふうに思います。さて、この端末でありますけれども、地方の方からは、遠からず更新が来るよねということでありまして、いろいろなご要望があるんだろうと思います。私の耳にも入っておりますけれども、今この時点でどういう方針でこの更新に臨もうとされているか、考えを聞かせていただきたいと思います。
2:49:24
今後の危機更新に係る問題でございます。その費用のあり方の議論もあるわけでございますけれども、そうした検討を進めていく上でも、まずは整備された一人一台端末を積極的に活用していただくということが前提だろうというふうに考えております。その上で、ギガスクール構想というのは、個別最適な学びと共同的な学びを実現するため、令和の日本型学校教育の基盤となるものであるというふうに考えており、その持続的な推進に向けて、数年後の更新時期を見据え、地方自治体の意見や端末の利活用状況等を踏まえつつ、関係省庁と協議しながら、端末の更新のあり方について検討してまいりたいと考えております。
2:50:11
今ほど地方の意見と利活用状況とこういう話がありました。まさに今の学習指導要領で定められている個別最適な学びと、そして共同的な学び、このためにまさに当初はそれに効果があるということだったと思いますが、これそのうち不可欠なものだという、そういう ふうに現場で実装が進んでいくかどうかということによって、このギガ端末の位置づけというのが分かってくるんだろうとこのように思います。地方からはいろいろな要望があると思います。そこには耳を傾けていただきつつ、地方、現場はそれぞれやはり実践の方、実装の方をしっかりやっていただかないといけないということをあわせてメッセージとしてお出しいただくことで、次なるステップに進めるようにご工夫をいただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。それでは最後の質問でありますけれども、昨今いろいろな自治体で給食費の無償化というこういう動きが出てきているところであります。食育の充実であるとか、あるいは栄養を全ての子どもたちにちゃんと確保しようと、そういう狙いといいますか観点で各自治体独自の取組としてされていることだと思います。これはもうそれぞれの自治体住民のご判断だというふうに思いますけれども、ちょっと心配なのは、行き過ぎてしまうと、結局ただの給食で行く先の学校の教育の質はどうなのかというところが、かえり見られることなく、給食がただかどうかということだけが過度に関心として高まってしまうということになってしまうことは、これはいけないんだろうなというふうに思っております。やはり全体として教育というものを、学校というものを評価しないといけない。これはあくまで住民の目線としてしないといけないと思います。住民がこの自治体の教育行政の質を確認評価するためには、例えばですけれども、子どもの学力はどうだろうかとか、あるいは教員はきめ細かく配置をされているだろうかとか、それこそギガ端末がちゃんと配備されて有効に活用されているだろうか、障害を持っているお子さんの支援サポート体制十分だろうか、いろいろな関心、観点があると思うんですけれども、それを住民それぞれが自らの関心に基づいて、ここの自治体の教育行政というのはこうなんだなということを、総合的に把握をする必要があるんだろうと、このように考えるところであります。ではその場合、何を見たらいいのか、結局これ今のままだと給食費がただかどうかというのが唯一の評価軸になってしまっては、ちょっとバランスを失しているんじゃないかなという思いもありまして、お伺いをしたいと思います。
2:52:52
ご指摘のとおり、個々の自治体を含めた教育施策の取組状況等について可視化をしていくこと、これは自治体の教育施策に住民の意向を適切に反映する観点からも大いに有意義であるというふうに考えております。教育に関する指標は様々なものがあり、必ずしも特定の指標だけで測れるものではございませんが、文部科学省として、例えば都道府県指定都市教育委員会ごとに、1人1台端末の利活用の状況や、学校施設の耐震化の状況、コミュニティスクールの導入状況等について公表してきており、これにより自治体間の教育の特色や教育施策の状況等について比較するということも可能な部分があろうかと思ってございます。文部科学省としては引き続き、地域住民の方々にも分かりやすい形で、各自治体の教育施策に関する各種データについて積極的な公表が進むよう努めてまいりたいと考えております。(佐藤)勝根君。(勝根)この数値というのは、一人歩きすると全然別の意味を持ってしまう可能性もありまして、その取扱いというのは本当に慎重を要するところではあるんですけれども、やはり住民の視点から見て、いろいろな評価軸がある。自分の関心に即してみたときに、自分が住んでいるところはどうなのか、あるいはこれからどうしようとしているのかということが、やはり全体として分かっていかないといけないと思います。今おっしゃったような点も含めて、他にもいくつか考えられる点もあると思いますので、そうしたところを含めて全体としての教育の質を高めていく。そのことが住民にとっても子どもたちにとってもメリットになるということで、そういう取組を進めていただければなというふうに考えるところであります。時間が来たようでありますので、終わらせ ていただきます。ありがとうございました。(佐藤)これにて勝根康史君の質疑は終了いたしました。(質疑者)はい。
2:55:07
(堀井)日本維新の会の堀井健二でございます。いじめ防止対策推進法が平成二十五年に九月に施行されまして、十年が経ちます。しかし、深刻ないじめが後を経ちません。今日は、いじめについて、今学校現場は非常に大変ではありますけれども、多忙で大変ではありますけれども、やはり子どもを預かる以上、非常に責任があるということで、この学校側の責任について質問したいと思います。これは実際にあった事例なんですけれども、中学生が自死するという事件がありました。市や学校側は、この第三者委員会のこの報告に対しまして、記者会見では「真摯に受け止める」と反省の弁護を述べました。しかし、自身につながるいじめを発見防止する注意義務違反が認められないということを主張して、裁判で争うことになります。このいじめの責任についての市学校側の考えは、以下のとおりなん です。報道資料ですけれども、第三者委員会の評価判断を真摯に受け止めておりますけれども、法的責任については、市教員が学校や教室に行った調査から得られた事実に照らし合わせれば否定せざるを得ない。これは第三者委員会の報告ではなくて、事前に市教が学校側に尋ねたことを重視しているということなんですね。いじめがわからないから、第三者委員会を託したにもかかわらずなんです。これは民事裁判でありますから、それぞれ主張し合うということになりますね。これはそういうことになります。しかし、これは裁判をするということで、市学校側の本音もわかるんですよね。市学校側がいじめを発見できないことに義務はない。そして自治に至っても学校側は責任がない。こういう主張になると思うんです。こういった考えに即して、いじめを対応していくのであれば、いくら先生が学校がアンテナを上げても、子どもに寄り添うといってもなかなか信じられるものではないと思うんです。この生徒の安全にもっと責任を持ってもらわないと、やはり親は学校に預けられないのではないかなと思います。そこで質問です。この第三社員会の調査報告は、学校の責任を認定しているにもかかわらず、法的責任はないと争うことは、学校側はいじめに対して、先ほど言いましたけれども、責任を持ちませんよと、変なメッセージになってしまうんではないかと心配しております。まず大臣、この辺の考えというか、今聞きまして、御所見を伺いたいと思います。
2:58:11
はい、保理院、今お話した個別の案件ではなくて、これは一般的な話になりますけれども、学校ですとか、それから教職員は、学校におけます教育活動ですとか、また児童生徒の生活、学校生活におきまして、安全の確保に配慮すべき義務があると、そう考えているわけでございます。今お話しありましたような、重大ないじめが客観的に疑われるような場合におきましては、適切な対応をとらないことは、いじめを隠蔽しているとの素手を免れない、そう考えております。保理君。先ほど安全配慮義務の話がありましたけれども、常に注意していじめに取り組むということは、安全配慮義務の範囲ではないかと思うんですね。大臣、いじめを発見防止する注意義務違反とは、どのようなことを想定しておられますでしょうか。
2:59:21
いじめの対応に当たりましては、教職員はいじめの事実があると思われるときは、学校いじめ対策組織への通報を行うこと、また学校はいじめの通報を受けたときなどですね、児童生徒がいじめを受けていると思われるときには、速やかにいじめの事実の有無の確認を行うための措置を講ずるとともに、その結果を学校設置者、これは教育委員会になろうと思いますが、に報告すること、またいじめが確認された場合には、いじめをやめさせ、その再発を防止するため、被害児童生徒等への支援及び加害児童生徒への指導や助言を継続的に行うことなどがいじめ防止等のための、これは基本的な方針を義務づけているということになります。堀井君。いじめが起こった、いじめとわかったときはそうなんですけれども、いじめがあるかどうか、これを精一杯学校の先生はアンケートを張って対処すべきであると、そこに責任があるというお話なんですね。ちょっと時間の都合でまた次の質問に行きますけれども、この深刻ないじめが後を絶たないというこの中でですね、学校でいじめが発生することは当然という意識がやはり必要なんです。すなわち、この安全配慮義務を徹底していじめが起こった以上、学校側が丸一度責任を負うというルールがあってしかるべきなんかなと、こんなふうに思うんです。