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衆議院 本会議

2023年11月07日(火)

1h21m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=54737

【発言者】

額賀福志郎(衆議院議長)

盛山正仁(文部科学大臣)

菊田真紀子(立憲民主党・無所属)

金村龍那(日本維新の会)

田中健(国民民主党・無所属クラブ)

宮本岳志(日本共産党)

21:24

(挙手)これより会議を開きます。この際、内閣提出国立大学法人法の一部を改正する法律案につきまして、趣旨の説明を求めます。

21:56

文部科学大臣、森山正人君。

22:15

国立大学法人法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。国立大学法人は、それぞれの強みや特色を生かして、教育、研究、そしてその成果を生かした社会貢献に積極的に取り組んでいます。最近では、国際卓越研究大学制度の創設や、地域中核特色ある研究大学総合振興パッケージの策定など、様々なステークホルダーとともに、研究力の強化に向けて大学の活動を充実させる政策を進めているところです。そのような中で、大学の大きな運営方針の継続性・安定性を確保することや、多様な専門性を有する方々にも運営に参画いただくこと、また、大学の自律的な財務運営を支えるためにも、規制を緩和することが必要です。この法律案は、このような観点から、国立大学法人等の管理運営の改善並びに、教育研究体制の整備及び充実等を図るため、事業の規模が特に大きい国立大学法人についての運営方針会議の設置及び中期計画の決定方法等の特例の創設、国立大学法人等が長期借入金等を充てることができる費用の範囲の拡大、認可を受けた貸付計画に係る土地層の貸付に関する届出制の導入等の措置を講ずるとともに、国立大学法人東京いかしか大学と国立大学法人東京工業大学を統合するなどの措置を講ずるものであります。次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。第一に、事業の規模が特に大きいものとして、政令で指定する国立大学法人には、中期目標についての意見、中期計画の作成、予算及び決算の作成等に関する事項の決議、中期計画等に基づく法人運営の監督、学長選考、観察会議に対する学長選考に関する意見の陳述についての権限を有する運営方針会議を置くこととしております。また、その他の国立大学法人も、長期かつ多額の民間資金を調達する必要があることなどの特別な事情により、体制強化を図る必要があるときは、文部科学大臣の承認を受けて運営方針会議を置くことができることとしております。第二に、国立大学法人等が長期借入金や再建発行できる費用の範囲について、現行制度上可能である土地の取得、施設の設置整備、設備の設置に加え、先端的な教育研究のように供する資績基盤の開発整備についても可能とすることとしております。第三に、国立大学法人等の所有する土地等の第三者への貸付について、あらかじめ文部科学大臣の認可を受けた貸付計画に基づいて、土地等の貸付を行う場合には、現行制度上個別の貸付ごとに必要となる文部科学大臣の認可を要せず、届出によって行うことができることとしております。第四に、国立大学法人東京いかしか大学と国立大学法人東京工業大学を統合し、国立大学法人東京科学大学とすることとしております。このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。以上がこの法律案の趣旨でございます。

26:38

ただいまの趣旨に、説明に対しまして、質疑の通告があります。順次、これを許します。

26:45

菊田真彦君

27:07

立憲民主党の菊田真彦です。私は立憲民主党無所属を代表して、ただいま議題になりました国立大学法人法の一部を改正する法律案に対する趣旨説明・質疑を行います。法律案への質問の前に、適材適所と言われている岸田内閣の構成と文部科学行政において重要な課題となっている旧統一協会問題に関して取り上げます。岸田内閣の政務三役が相次いで二人辞任しました。まず山田太郎文部科学大臣政務官が、既婚者でありながら女性と不適切な関係を持ったことを認め辞任しました。続いて滝沢美人法務副大臣が、東京都高等区長選挙の公職選挙法違反事件に関与したことを認め辞任しました。山田氏は、性行為の対価として現金を支払った事実はないと説明していますが、現金を支払ったこと自体は否定していません。不適切な関係を持った女性に現金を支払ったのであれば、何に対する対価と言い作ろうが、適切な現金の支払いであるはずがありません。山田氏は、即刻参議院議員を辞職すべきです。滝沢氏についても、公職選挙法違反の疑いで木村弥生高等区長は、来週には区長を辞職されるとのことです。辞職する原因となった有料広告の提案を行い、選挙違反を主導したともいえる滝沢氏が衆議院議員を辞職しなくて済むのでしょうか。新たに報道によると、高等区議会議員に現金を配ったことを滝沢氏本人が認めました。滝沢氏も即刻衆議院議員を辞職すべきです。そもそも、内閣改造時に副大臣、政務官に女性を一人も任命しなかったこと自体が大きな問題でしたが、岸田首相は人事について、適材適所の考え方に基づいて行ったと繰り返して発言しています。しかし、女性との不適切な関係を持つ人物を、青少年の健全な育成の推進に関することを所掌する文部科学省の大臣政務官に任命をし、選挙違反を主導するような人物を法秩序の維持を任務とする法務省の副大臣に任命する人事の、一体どこが適材適所なのか、呆れるばかりです。岸田政権の2年間で、大臣4人、副大臣1人、政務官3人、総理、秘書官2人が辞任したことになります。どなたもきちんと説明責任を果たさないままで、国民の政治不信を増大させていることを、岸田政権と自民党は深く反省すべきです。続いて、旧統一協会に対する財産補全について質問します。文部科学省から旧統一協会に対する解散命令請求が、東京地方裁判所に出されましたが、被害者や弁護士会連絡会からは、解散命令が出ても、賠償金が支払わなければ被害者救済にならない。旧統一協会は、賠償金の支払いを回避するため、財産を勧告や、他団体に移す危険性が高い。現行法では対応が不可能なので、早急に財産保全法を成立させてほしいとの切実な要望が出ています。私たち立憲民主党は、33人の被害者から47回にわたり被害人合衆をし、1年近く協議を重ね、臨時国会初日に財産保全法案を提出しました。そんな中、旧統一協会が一部の自民党議員に財産保全法案を国会提出しないように、野党の法案は憲法違反だ、現行法で財産保全はできるという種種のファックスを送付したことが明らかになり、岸田首相も事務所でのファックス受取を認めました。まさか自民党は、選挙で応援してもらった旧統一協会からの要望を受けて、今国会での法案成立を断念させようと考えているわけではないはずです。速やかに野党協議をスタートさせ、超党派で財産保全法をこの臨時国会で成立していただけるよう強く求めます。なお旧統一協会が記者会見を行い、最大100億円を政府に預けることを検討していると報じられています。これは財産保全法の成立を阻止したいという旧統一協会の思いの表れであり、100億円をはるかに上回る巨額の資産を韓国や他の団体へ移す危険性があり、財産保全法の一日も早い成立が必要です。そこで森山文部科学大臣にお伺いします。大臣は過去に旧統一協会と関係があったことを認めておられますが、財産保全の議員立法成立が与野党の議論が整い、出現すれば、政府として全力を尽くすとお約束いただけますでしょうか。お答えください。法案の内容について質問します。まず運営方針会議の設置についてです。政治権力と大学の自治、学問の自由との関係にまつわる一つのエピソードがあります。今から73年前の1950年、太平洋戦争終結後、各国と講和条約を結ぶ際に、我が国の国内では講和のやり方をめぐる論議が沸騰していました。吉田茂首相はアメリカ及びその陣営に属する国家とだけの単独講和を決意し、交渉を進めていましたが、学者、知識人などの間では、全面講和論が強まり、国論が二分していました。南原茂東大総長は1950年の卒業式で、平和と全面講和を熱っぽく説きました。そうした中、吉田首相は、自由党の両院議員総会、秘密会において、衛生中立とか全面講和などというのは、有別して到底行われないことだ。それを南原茂東大総長などが政治家の領域に立ち入って、かれこれ言うのは極楽和声のとで、学者の空論に過ぎないと発言しました。3日後の記者会見で南原総長は、学問の冒涜、学者に対する権力的強圧以外のものではない。全面講和は国民が欲するところで、それを理論づけ国民の覚悟を論ずるのは、政治学者としての責務だ。それを極楽和声のとの空論として封じ去ろうというのは、日本の民主政治の危機であると反論の声明を発表し、鋭く対立をしました。その後単独講和に向かうことになりますが、戦後日本の育成を決める重大な外交政策をめぐって、時の最高権力者と最高学府の長都が一歩も引かずに対立するこのエピソードは、政治権力と大学の自治、学問の自由との間の緊張関係を余すことなく伝えていると思います。私はこのような緊張関係が、政治権力と大学の自治、学問の自由の間のあるべき姿ではないかと考えていますが、近年の自民党政権では、大学の自治、学問の自由を政治権力で介入、抑圧しようとする動き、南原総長の言葉をお借りすれば、学問の冒涜、学者に対する権力的強圧を目指す傾向が見られます。3年前の菅政権による日本学術会議の会員任命拒否は、それがまさに余日に現れたものですが、今回の国立大学法人法改正案でも、大学の自治、学問の自由が阻害されることになるのではないかと懸念される改正内容があります。本法案では、理事が7人以上で、一定の要件を満たす国立大学法人に対して、運営方針会議の設置を義務付け、運営方針委員は文部科学大臣の承認を得た上で、学長が任命することとされています。文部科学大臣の承認は、特定国立大学法人の申出に基づいて行うものとされていますが、これでは日本学術会議の推薦に基づいて、大学総理大臣が任命すると規定しながら、任命が拒否された学術会議の時と同じように、時の政権と主義主張が異なる人物は、運営委員として文部科学大臣が承認しないのではないかと危惧します。ただでさえ、大学は文部科学省から選択と集中を迫られ、文部科学省の顔色を伺わなくてはいけない状況に追いやられています。今回の改正において、運営法人員の任命に文部科学大臣の承認を必要とすることにより、これまで以上に大学の運営が文部科学省の意向に従わざるを得なくなるのではないでしょうか。そもそも運営方針会議で決定される中期計画や予算・決算事態について、文部科学大臣の認可・承認が必要となっています。その上、さらに運営法人員の任命に文部科学大臣の承認まで必要でしょうか。運営法人員の任命に文部科学大臣の承認を必要としている理由と、大学の自治・学問の自由に対する不当な介入につながることはないと断言できるのか、文部科学大臣明確にお答えください。国立大学法人の党配合に関連してお尋ねします。今回の法改正において、東京いかしか大学と東京工業大学を統合することとしています。この統合は世界の勝ち組みを目指すと表明していて、意欲的な取り組みだと思いますが、新大学として大学ファンドに応募したいとの意向を表明していることからも、今後、文部科学省による選択と集中、大学の党配合推進の流れがより加速していくのではないかと考えます。高額な研究費を少人数に集中して投じるより、小学でも多くの研究者に配分する方が、国全体として画期的な成果を効率よく出せるとの分析結果を、筑波大などの研究チームが発表しました。裾野を広げずに頂点を高くすることはできません。すぐ目に見える短期的な成果や経済波及効果に返上せず、多様な分野の研究を支援する息の長い取り組みも国家にとって必要ではないでしょうか。ずっと減らされ続けてきた大学の基盤的経費である運営費交付金や私学助成を増額すべきと考えますが、文部科学大臣の見解をいただきます。私立大学の今春の入学定員充足率が全体で100%を下回り、定員割れとなった大学の割合はほぼ半数となりました。就業定員充足率が90%未満となれば、経常費補助が減額されることになり、経営は苦しくなります。さらに10月11日の財政制度等審議会の分科会において、定員割れ状態にある私立大学に対して改善に向けた適正化計画の提出を求め、作成しない場合には補助金を大幅に減少させたり、ゼロにしたりするという厳しすぎるのではないかと思われる仕組みが提案されました。また、高熱費や物価高騰に円安まで重なり、学費の値上げに踏み切っている私立大学が相次いでいますが、学費の値上げに踏み切ることができるのは大規模な私立大学ばかりです。地方の小規模な大学は、そもそも東京をはじめとする大都市に志願者が流れてしまうために、学費を値上げすることができず、ますます経営が苦しくなっています。朝日新聞と河合塾の共同調査では、事業料や入学金など新入生が払う初年度の納付金について、将来の予定も含め、全学で値上げ、一部学部、学科で値上げした大学が、全国平均では2023年度では7%、2024年度では13%でしたが、東京や関西にある入学定員が3000人以上の大学では2023年度では27%、2024年度では31%となっています。それとは対照的に、地方に多い300人未満の小規模大学では、値上げを行う大学は2023年度3%、2024年度7%にすぎません。国公立、私立を問わず、地方の大学は、地方創生の観点からも、その地域において欠かすことのできない役割を果たしており、あいにい党配合を促すようなことはせず、地方の大学への支援を手厚くする考えがあるか、文部科学大臣と地方創生担当大臣の梁大臣に質問します。大学ファンドの運用について伺います。令和4年3月から、科学技術振興機構において10兆円規模の大学ファンドの運用が開始されました。文部科学省は10兆円ファンドという大きな雨をぶら下げて、選択と集中を迫り、運営費、交付金を削減するという無知をふるってきましたが、令和4年度の運用実績は604億円という赤字になっています。大学ファンドは毎年3000億円もの運用益を達成することを目標としていますが、出だしからこのような運用状況で本当に大丈夫でしょうか。大学ファンドの令和4年度の運用実績をどのように捉えているか、また今後の見通しをどう考えているのか、文部科学大臣お答えください。今回の法案は大学の在り方を根本から変える法案です。大学関係者の意見を十分に聞くこともなく、拙速に結論を出すべきではありません。慎重かつ丁寧に審議が十分なされることを強く求め、私の質問を終わります。ご静聴ありがとうございました。

41:32

文部科学大臣 森山正人君

41:49

菊田議員にお答えいたします。まず旧統一協会の財産保全に関する議員立法についてお尋ねがありました。家庭のお話についてお答えすることは困難ではありますが、一般論として申し上げれば、宗教法人に係る法律については財産権のほか、信教の自由にも関わる憲法上の問題も生じ得ることから、憲法を尊重、擁護しながら法律を誠実に執行することが重要であると認識しており、国会で成立した法律についてはそのような考えに基づいて適切に執行してまいります。次に運営法人員の任命に係る文部科学大臣の承認についてお尋ねがありました。国立大学法人は現行制度上、学長が法人運営に関するすべての事項を決定する権限を有しており、首務大臣である文部科学大臣が国立大学法人の申出に基づいて、学長を任命することとなっております。運営方針会議を設置する国立大学法人については、学長の決定権限の一部を運営方針会議に移譲するため、文部科学大臣が学長を任命する現行制度上の趣旨を勘案し、法律上、首務大臣の関与として文部大臣が承認するという手続きを規定することとしております。なお、大学の実践・自立性に鑑み、申出に明白な形式的違反性や違法性がある場合や、明らかに不適切と客観的に認められる場合を除き、承認を拒否することはできないものであるとの趣旨を明らかにするため、文部科学大臣の学長任命の規定に倣い、承認は特定国立大学法人の申出に基づいて行うものとすることを規定することとしております。次に、国立大学法人運営非交付金や私学助成についてお尋ねがありました。国立大学法人運営非交付金や私立大学等計上費補助金は、我が国の高等教育及び学術研究の水準向上や均衡ある発展を担う国立大学や私立大学が人材の確保や教育研究環境の整備を行うために不可欠な基盤的経費です。近年、国立大学法人運営非交付金及び私立大学等計上費補助金の予算額については、前年度と同額程度を確保しているところです。大学が教育研究活動を継続的安定的に実施するためには、基盤的経費と競争的経費をバランスよく確保する必要があることから、これらの確保に全力で取り組んでまいります。次に、地方大学への支援についてお尋ねがありました。地方大学の振興を図ることは、その地域における教育研究のみならず、地方創生を担う人材の育成や地域産業の活性化の観点からも重要であり、各大学においては強みと特色を生かした教育研究の充実や地域との連携に取り組むことが必要であると考えています。こうした観点から、文部科学省においては、地域中核、特色ある研究大学創興振興パッケージも踏まえ、地域を牽引する人材育成を実施する地域活性化人材育成事業など地域の発展に貢献する地方大学を支援しているところです。さらに、本年9月に中央教育審議会に対して、高等教育全体の適正な規模を視野に入れた地域における質の高い高等教育のアクセス確保の在り方等について諮問したところであり、その議論を踏まえつつ、地方の大学が果たす多面的な役割等も考慮して、大学改革にしっかりと取り組んでまいります。次に、大学ファンドの運用実績についてお尋ねがありました。大学ファンドの運用実績について、令和4年度末時点においては、収益額はマイナス604億円となりました。一方、大学への女性の財源となる当期総利益は742億円であり、運用開始以降の通算で681億円を将来に向けて確保しています。収益額がマイナスとなった要因として、令和4年度は運用立ち上げ期であることに加えて、価格変動の激しい市場環境下で、債権等の安定資産から慎重に運用を行ったため、このような運用結果になったものと聞いております。今後、令和13年度までに運用目標である3%プラス長期物価上昇率を達成できる資産公正割合の構築を目指してまいります。

47:26

国務大臣 地見 花子君

47:40

菅田 真彦議員にお答えいたします。 地方大学への支援についてお尋ねがありました。地域の活力の向上や持続的発展のためには、地域における大学が果たす役割が極めて重要であると認識をしております。このため、内閣府では、地方大学地域産業創生交付金事業により、地域における大学の振興やこれを通じた産業振興、専門人材の育成を支援しています。今後とも、地方創生の観点から、地方大学の活性化に向けた支援を積極的に進めてまいります。

48:25

次に金村隆也君

48:48

日本維新の会の金村隆也です。 会派を代表し、今回の国立大学法人法の改正案を通じて、日本の高等教育の未来をどう描いていくのか議論させていただきたいと思います。2000年代、英国の教育専門誌にて、世界大学ランキング10位前後を推移していた東京大学も、近年は40位前後と評価が低迷。9月27日に発表されたランキングでは、29位に盛り返したようですが、欧米の大学の背中が遠い、そして中国やシンガポールの大学にも引き離される状況が続いています。今回の法改正で加わる運営方針会議は、低迷する日本の大学に、潤沢な研究費を供給するために設けられた10兆円ファンドから資金を受け取る大学が必ず設置すべき会議体とのことですが、まずは国立大学を世界の中でどのような存在にしていきたいのか、大臣の見解を求めます。次に運営方針会議ですが、この会議を設けたところで、果たして本当に機能するのでしょうか。国立大学には、これまでの逐次の改革で、半数以上の学会社で構成される経営協議会や教育研究協議会のほか、理事会、役員会や学長選考、観察会議の設置も義務付けられています。ガバナンス強化のために運営方針会議を新設するようですが、屋上屋を重ねる行為であり、かえって大学のガバナンスを混乱させるのではないかと危惧します。運営方針会議を構成する外部人材よりも、内部人材がガバナンスに関与することの方がよほど重要だと思います。また、今回の法改正では、運営方針会議の設置大学を特定国立大学と区分するようですが、すでに指定国立大学という区分もあり、名称もあやふやなためとてもわかりにくい。果たしてこれでよいのでしょうか。もう一点、ネーミングについてです。東京いかしか大学と東京工業大学が合併してできる大学は、東京科学大学という名称になるようです。この名称を否定するものではありませんが、どうしてこの名称になったのか経緯を教えてください。英語ではInstitute of Science Tokyo、略称はISTになるかと思います。科学大学の科学は化学学ともかぶります。この名称の大学でまさか医学や土木工学が学べると高校生が思いつくのでしょうか。こちらも10兆円ファンドの候補校ですが、国際的にも印象強い、わかりやすい、また忘れられない名称にするという観点からは、英語のInstitute of Science Tokyoを公明にすることはできないでしょうか。私が高校生であれば、大学名に興味を持って検索し、こんな大学があるのかと強く印象に残ります。新規ブランド立ち上げの際に用いられる手法ですが、英語表記を公式名称とする案について大臣の見解を求めます。自分たちにとって都合の良い名付けをするのは、内向き思考に感じてしまいます。名場体を表すと言いますが、組織のありように目を向け、戦略的なネーミングをお願いしたいと思います。先ほど、経営協議会や教育研究協議会といった既存の会議が既に多くある点について触れました。世界にごする大学をつくるためには、学長がリーダーシップを発揮できる体制にする一方で、権限集中による混乱が生じないようにチェック体制を設けることが必要です。今回の法改正で加わる運営方針会議は、果たして既存の会議と役割分担ができるのでしょうか。特に経営協議会は、半数以上が既に外部人材であり、運営方針会議と役割がかぶってしまうように思います。DXによる省力化に取り組む中、新たな会議体を増やすことは、手順やコストを増やし、負担増とガバナンスの混乱につながりかねません。既存の経営協議会等でも運営方針会議の役割を担えると思いますが、大臣の見解をお聞かせください。次に運営方針会議の構成メンバーについてですが、メンバーには中期目標の企画管理にかかわったグローバルな社会変革に対応できる人材、海外大学で運営計画にかかわったことがある人材が求められると聞きました。非常に高度な人材を求める一方で、それに見合った報酬が支払えるのか、果たしてそのような高度人材を集めることが可能なのか、お答えください。次に採択の際の評価基準に関連してお伺いしますが、今回は東大や京大など10大学が申し込み、東北大学がガバナンス面でも評価されて認定候補となりましたが、そのほかは不採択となりました。特に、京大はガバナンス体制に問題ありと指摘されましたが、これまでの地区地の改革にかかわらず、ガバナンスが不十分とは一体何のための改革だったのか、具体的にどの点に問題があると判断されたのか、お答えください。繰り返し強調になりますが、屋上屋に作られた会議体が仕出しするよりも、現場に近い内部人材が活躍できる環境づくりの方がより重要ではないでしょうか。新たな会議体の設置は、DXで省力化を目指している昨今の動きに逆行するものであり、むしろ手続きを煩雑にし、現場の仕事を増やすものと考えます。日本維新の会は、シンプルでわかりやすい社会を目指しています。手続きを簡素化し、そして効率的な運営となることを期待します。さて、初めて10兆円ファンドを受け取る東北大学の企画書を拝見しました。とても細かくかつ具体的に目標を記載しており、重点成果指数というKPIについて、論文数やスタートアップ数を10年、25年といったスパンで何本以上、何社以上にするという具体的な数値が掲げられています。15項目ほどありましたが、東北大学が世界と戦う上で最も優先すべき指数は何だとお考えでしょうか。また、新設されたKPIの下、東北大学は具体的にどのような大学になるのか、その上で世界大学ランキングでは何位を目指しているのかお聞かせください。一番身近で世間の注目度も高いのは世界大学ランキングであると考え、先ほどの質問をさせていただきましたが、ノーベル賞受賞者を出す、年収数億円のグローバル企業を何社創設するという目標も考えられます。税金を納めている国民が何をもって成長し、国際競争力が強化されたと判断するのか、大臣、国民にわかりやすく、特に高校生にもわかるようにお答えください。高校生にもわかるようにとお願いしたのは、今、高校生にとって大学の選択肢が多すぎるからです。大学のKPIに触れましたが、大学のわかりやすい人気数値は入試の倍率です。公立高校では倍率が定員8割を切ると、当配合の対象となっています。大学においては、現在そのような基準はありませんが、少子化の世の中でこんなに大学は必要でしょうか。入学希望者数値を基準としたKPIを設け、一定数を割る大学は当配合の対象として、大学数の適正化を図ることはいかがでしょうか。大学の成長には、各大学の課題に合わせた柔軟な組織運営の実現が重要で、検討課題でも実施材料を発揮できるよう環境を整備するため、規制緩和案が示されたと聞きました。自ら考え、PDCAサイクルを回し、トライアンドエラーの精神でチャレンジを重ねることで成長が促進される。そのためにも規制緩和は非常に重要であると考えます。5項目あった提案のうち、今回の法改正では2項目の採用にとどまりましたが、不採用案2は、資産運用を主目的とする子会社設置を可能とする案がありました。つまり、大学が会社を通じて事業投資に限らず、有価証券等の運用で収益を上げることを可能にする案ですが、私はこの案こそ一番大切だと思います。ハーバード代やイエール代は4兆円3兆円といった規模の基金を有し、運用することで巨額の研究資金を獲得しています。今回の10兆円ファンドは、海外の大学がやっていることを国レベルで実施しようというものですが、現行法では、余裕金の運用は株式を除く債券といった安全なものに限られています。これを見直し、大学単位でより積極的な資産運用を可能とするべきであると思いますが、大臣の見解をお聞かせください。また、今後進める予定があるのならば、具体的な時期についてお聞かせください。規制緩和による大学の収益力強化について触れましたが、関連して寄付制度についてお聞きします。今回、大学が集中的に資金を集めることを検討するにあたり、寄付による増収化という案も出ているかと思います。大学卒業後に事業が成功し、資金的な余裕ができたOB、OGが、その収益の一部を大学に還元することで、後輩たちの研究環境を充実させる。ハーバード内なども、OB、OGから多額の寄付が集まっているようです。しかし、日本ではなかなか集まらない。寄付文化が盛んなアメリカでは、寄付の規模がGDPの2.3%にも上るそうですが、特に高齢者は、自分のお金を有効に使ってほしいと考える人も多く、寄付文化が醸成されているようです。日本も高齢社会を迎える中で、大切な資産を若い世代に有効活用してほしいと考える高齢者が増え、我が国においても寄付文化醸成の機運が高まるのではないかと思うのですが、大臣の見解をお聞かせください。昨今は、宗教法人への多額の寄付が問題になっていますが、教育機関への寄付が促進され、子どもや若者が自分の夢を実現できる社会になってほしいと強く願います。そのためには、環境づくりが必要です。人気のふるさと納税と大学に単に寄付すること、この2つを比べたら、圧倒的にふるさと納税が選ばれると思います。これは寄付金の税控除の割合が低すぎることに起因するものです。これでは大学にお金が集まりません。こうした中、出身大学、出身高校への寄付を、ふるさと納税程度まで控除割合を高め、寄付しやすい環境をつくることが考えられます。大臣、寄付税制の見直しを通じて、大学に寄付しやすい環境をつくるお考えはないかお答えください。大学で働く教員や学ぶ学生を社会全体で支え、日本の未来をより良いものに変えていく。そんな未来にするべく、日本維新の会も積極的に提案をしていきたいと思います。最後に10兆円ファンドの可能性についてお伺いします。このファンドの計画は、10兆円をもとでに運用益3%以上を目指し、毎年生まれる利益を20年単位で大学法人に拠出するとともに、元金のうち財政投入支出金約8.9兆円を20年かけて国庫に返済し、40年後には全額返済するものであると認識しています。一方で公的年金の積立金を運用するGPIFは、前年度には1.5%、今年度上半期は9%超えの運用益を出していると聞いています。この点、10兆円ファンドはいかがでしょうか。GPIFと同程度の運用は可能でしょうか。また可能と考えるなら、その根拠をお聞かせください。今後10兆円を30兆円、50兆円、100兆円と増やしたら、今の10倍の資金が提供可能となり、研究費増と学生の負担軽減が可能になると考えます。ファンドの規模を拡大し、より多くの資金が教育に回れば、日本維新の会が目指す教育の無償化も実現できるのではないかと考えます。今後10兆円ファンドの規模を拡大していくお考えはあるのか、お聞かせください。大阪では国に先駆けて令和6年度より、高校授業料の完全無償化が実現します。子どもたちが希望だけを抱き、進学先を選択できる社会、これは何も特別ではなく、政治が決断すれば実行できることを私たちは示しました。子どもたちが将来に思いを馳せたとき、未来はもっと明るいんだ、自分たちで未来を切り開いていくんだと強く自らを信じるためには、教育の充実なくして実現はいたしません。私たち日本維新の会は、国の礎は教育にありを体現するためにも、教育の無償化の実現を強く求め、私の質問を終わります。ご静聴ありがとうございました。

1:03:31

文部科学大臣 森山正人君

1:03:35

金浦議員にお答えいたします。まず、世界における国立大学の位置づけについてお尋ねがありました。国立大学については、世界最高水準の教育研究の先導や学問分野の継承、発展などを通じて、より個性豊かな魅力ある大学となることを目指しております。そのため、文部科学省としては、基盤的経費の確保に加え、世界にごする研究大学の実現に向けた国際卓越研究大学制度の創設や、地域の中学大学や特定分野に強みを持つ大学の機能強化に向けた地域中核、特色ある研究大学総合振興パッケージの策定といった取組を通じ、国立大学の機能強化を支援していくこととしています。次に、東京科学大学の名称についてお尋ねがありました。両大学における検討の中で、統合後の大学がこれからの科学、サイエンスの発展を担い、社会とともに活力ある未来を切り開いていくという強い意思を体現する東京科学大学という名称が決定されたものとなります。文部科学省としても適切な名称と考え、今回の法律案を提出しております。なお、大学名称の英語表記については、場面や目的に応じて効果的に活用していただきたいと考えております。次に、運営方針会議と既存組織との関係についてお尋ねがありました。運営方針会議は、大きな運営方針についての決定権を持つとともに、決議した運営方針に基づいて法人運営が行われているかを監督する権限を有することとしております。現行法上位置付けられている経営協議会や教育研究協議会は、それぞれの重要事項を審議する学長の補助的な機関であり、運営方針会議とは役割や権限が異なることから、学長の意思決定を支えるために別の会議体として必要であると考えております。また、運営方針会議の設置により、国立大学法人の負担が過度なものとならないようにすることは重要であり、本法律案が成立した場合において、運営方針会議の設置趣旨を踏まえた制度の合理的な運用等の周知に努めてまいります。なお、運営方針会議を設置する国立大学法人が、多様な知見や実務経験を有する者の参画を得て、大きな運営方針の継続性・安定性を確保した上で、数多くの多様なステークホルダーとともに、大学の活動を充実させていくことで、社会課題の解決等に一層貢献していくことができると考えております。次に、運営方針会議の委員の人選についてお尋ねがありました。国立大学法人においては、これまで様々なステークホルダーとの関係を築いております。運営方針会議の委員については、各国立大学法人において、これまでのステークホルダーとの関係性を活用・発展させることで、必要な専門分野で豊富な経験を有する方に着任いただけるものと考えております。次に、国際卓越研究大学の評価基準についてお尋ねがありました。国際卓越研究大学の選定に当たっては、国際卓越研究大学法に基づく基本方針に基づき、有識者会議において、国際的に卓越した研究成果を創出できる研究力、実効性が高く、意欲的な事業・財務戦略、自立と責任のあるガバナンス体制といった三つの観点を総合的に審査しています。京都大学に対する有識者会議からの指摘は、現行のガバナンス体制ではなく、計画で示された将来のガバナンス体制について、実効性の観点から、組織改革における責任関係や指示・命令系統の明確化を求めたものと承知しております。次に、内部人材が活躍できる環境づくりについてお尋ねがありました。今回の改正案の施行後においても、国立大学法人の役職員から構成される教育研究協議会は、引き続き設置されるとともに、運営方針会議の委員についても、その設置趣旨を踏まえ、法人の役職員が委員となることも可能な制度としております。各国立法人大学において、引き続き役職員の能力を最大限生かした法人運営に努めていただくことが重要と考えています。次に、東北大学の計画案における指数についてお尋ねがありました。国際卓越研究大学法に基づく基本方針においては、国際卓越研究大学の認定及び体制強化計画の認可にあたり、研究力、事業・財務戦略、ガバナンス体制を審査の観点としています。東北大学の体制強化計画案においては、研究力に関する指標としてトップ10%の論文数、事業・財務戦略に関する指標として、民間企業等からの研究資金等受領額などを設定しています。これらの指標は、基本方針において国際卓越研究大学に求める要件を満たす上で重要な指標であると考えています。次に、東北大学の目指す姿についてお尋ねがありました。東北大学は、地・人材・社会価値を創出する世界に開かれた創造のプラットフォームを目指すビジョンを提案されています。東北大学の計画案においては、このビジョンの達成に向けた体系的なKPIが設定されていますが、世界大学ランキングについての具体の目標を設定しているものではありません。本部科学省としては、東北大学から提案のあったビジョンを含む体制強化計画案について有識者会議で審査を行い、世界最高水準の研究大学の実現を目指してまいります。次に、国際卓越研究大学の国際競争力の考え方についてお尋ねがありました。国際卓越研究大学制度においては、大学ファンドによる支援を通じて、世界最高水準の研究大学を実現することにより、国際的に卓越した研究成果を創出するとともに、その活用による価値創造や社会課題解決の実現を目指しております。このため、国際卓越研究大学法に基づく基本方針においては、世界トップクラスの研究者が集まり、相互に触発し活躍すること、次世代の一流の研究者集団を育成し、若手研究者が存分に研究できる環境を提供すること、これらを通じ、新しい研究領域を創出し続け、世界最高水準の研究大学となることなどの実現を国際卓越研究大学の目標としております。各大学には、それぞれのビジョンに基づき、これらの目標を実現するために、体系的なKPIの設定を求めております。文部科学省としては、長期的な観点から各大学の実施状況等をしっかりとモニタリングしてまいります。次に、大学数の適正化についてお尋ねがありました。急速な少子化の進行等、大学を取り巻く状況が大きく変化する中、人材育成と知的創造活動の中核である大学は、一層重要な役割を果たすことが求められます。現在、定員充足率が一定の割合を下回った大学に対しては、大学の設置申請、私学助成の交付、高等教育の修学支援申請度の実施等にあたり、不認可や減額、不幸不幸等の措置を講じているところです。その上で、入学希望者数を基準としたKPIを設定し、一定数以下の大学を当配合の対象とすることについては、地方の大学が果たす多面的な役割等を踏まえつつ、学生のアクセス機会の確保の観点から慎重な検討が必要と考えます。いずれにしても、本年9月の中央教育審議会に対して、高等教育全体の適正な規模を視野に入れた地域における質の高い高等教育のアクセス確保の在り方等について諮問したところであり、その議論を踏まえつつ、大学改革にしっかりと取り組んでまいります。次に、国立大学法人における資産運用についてお尋ねがありました。現行政府官においても、国立大学法人においては、文部科学大臣の認定を受けた場合等には、一定の寄附金や不動産収入を原資として、特定の有価証券や信託会社等への金銭信託といった頑ポン保証のない方法による資金運用を行うことができることとしております。次に、寄附文化の醸成についてお尋ねがありました。我が国において、社会全体の寄附文化を醸成し、教育や科学・技術分野における寄附の増加を図っていくことは重要と考えております。このため、文部科学省では、大学や独立行政法人等への寄附の増加を目指し、資金調達に関する理解を深めるとともに、成功事例を共有するための寄附フォーラムを開催しています。引き続き、寄附文化の醸成を図り、大学や独立行政法人等への寄附を増やすことができるよう、必要な取組を進めてまいります。次に、寄附税制の見直しについてお尋ねがありました。大学が自律的な経営を確立していくためには、寄附金などの外部資金により、大学の財源の多様化を進めることが重要と認識しております。このため、文部科学省としては、これまで国立大学法人等への個人寄附に係る税学控除の対象事業の拡大、学校法人への個人寄附に係る税学控除の要件の見直しなどの税制改正に取り組んでおり、令和6年度においても、これらのさらなる拡充について要望しているところです。今後とも、税制改正等を通じて、各大学が寄附金をはじめとする外部資金を獲得しやすい環境の情勢に努めてまいります。次に、大学ファンドの資金運用についてお尋ねがありました。大学ファンドの運用目標は、文部科学大臣が定める基本指針において、金融等の専門家による審議結果を踏まえ、令和13年度までに達成する目標として、3%プラス長期物価上昇率と定めております。現在は運用立ち上げ期にあり、基本ポートフォリオの構築の途上であるため、本運用目標を適用しておりませんが、今後、JSTにおいて、目標の達成に向けて運用していくこととしております。次に、大学ファンドの規模についてお尋ねがありました。大学ファンドは運用域を世界最高水準の研究大学を目指した、研究基盤の強化のための財源に充てるものです。現時点において、政府からのさらなる財源措置により、大学ファンドの規模を拡大していくことは考えておりません。

1:16:31

田中謙君

1:16:43

ありがとうございます。国民民主党の田中謙です。大会を代表して、国立大学法人法の改正法案について伺います。今回の法改正では、一定規模の国立大学に対し、中期計画や予算などを決める運営方針会議の設置が義務付けられます。この合議会は、3人以上の委員と学長で構成され、その委員は文部科学大臣の承認を得た上で、学長が任命することになります。合議会の人事宣は、制度上も政府の意向を意識せざるを得ず、政府の人事介入が強まるのではないか、との声が上がっています。合議会の人事に対して承認を定めた理由と、拒否権を発動するのは、どのような問題が、場合が考えられるのか、文科大臣に伺います。運営方針会議は、6年間の中期計画や予算、決算を決議し、学長に対する改善要求権、及び実質的な介入権を持つことから、学長は大学の組織運営に関して、学内の組織よりも運営方針会議の意向を優先しなければならなくなる懸念が生まれています。現場の実質性、自立性は保たれるのでしょうか。これまで経営協議会や教育研究協議会による審議の決定には、どんな問題があり、今回の改正に至ったのか、運営方針会議のトップダウン体制で何が変わるのかを伺います。そもそも運営方針会議の設置は、10兆円大学ファンドの支援を受ける国際卓越研究大学の必要条件でした。しかし、文部科学省は、一定規模以上の国立大学として、東北大学のほかに東大・東海国立大学機構・京大半大のご法人を特定国立大学法人に指定し、運営方針会議を設置することを求めるようです。どれも国際卓越研究大学を目指す大学であり、特に東大・京大は今回の審査で認定に至らず、組織運営体制の課題が指摘をされました。なぜ、二項が認定に至らなかったのでしょうか。政府の審査機関であるアドバンサリーボードが示す運営体制の整備方針に沿っていなかったからでしょうか。ファンドからの支援と大学のガバナンス改革は直接結びつけることなく、別物として考えて整備をすべきだと考えますが、見解を伺います。私立大学連盟では、私立大学ガバナンスコードを定めており、どの大学も遵守を宣言しています。日台もホームページ上で高らかに掲げていますが、実際はガバナンスが機能不全に陥っています。形だけ整えても、適切に運用されなければ意味がありません。まず私立大学のガバナンスのあり方について、どのように認識をされているのか、改善の必要性があるのかを伺います。また、国立大学法人に関しては、現場の実制度を自立性のもと、どのように責任あるガバナンス体制を構築していこうと考えているのかも伺います。改善法案は、長期仮入金や債券発行ができる費用の範囲に関しても制度改正を行い、対象事業の拡大を可能としています。既に大学祭という新たな資金調達により、東大では200億円分を発行し、学術基礎研究の推進活用が進んでいます。大学祭で集めた資金の首都は、土地や施設整備などのハードな固定資産に限られていましたが、今回の法改正で、DXやバーチャルなど、知的な価値などソフトへの活用が進むことが期待されます。東大だけでなく、複数の国立大学、さらには次第の学校法人も、志望祭とは異なる候補祭を手掛けることで、新たな金融市場が生まれ、社会変革につなげる可能性について伺いたいと思います。今後の大学の資金調達方法についての将来図を、また課題について伺います。さらに、地方の優れた人材を発揮するため、そして地方分権の役割を担うためにも、積極的に地方の国立大学法人を振興する政策が必要だとも考えますが、見解を伺います。今年は国立大学法人化法を制定から20年にあたります。稼げる分野への選択と集中を進めるあまり、運営費の交付金が削除され、大学の運営が苦しくなり、若手研究者の育成ができないとの声が聞こえてきます。運営費交付金はしっかり確保が必要であり、さらなる充実を求めます。最後に、20年の法人化の意味は正確だったのでしょうか。これまでをどう評価し、そしてどう認識しているのか、そして今後の国立大学法人の改革はどこへ向かうのかを、文部科学大臣に伺い質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。

1:21:48

文部科学大臣 森山正人君

1:22:30

失礼しました。田中議員にお答えいたします。まず、運営方針委員に係る文部科学大臣の承認についてお尋ねがありました。運営方針会議を設置する国立大学法人は、学長の決定権限の一部を運営方針会議に移譲するため、文部科学大臣が学長を任命する現行制度の趣旨を勘案し、法律上、首務大臣の関与として文部科学大臣が承認する手続きを規定しております。承認に当たっては、大学の実施性・自立性に鑑み、申出に明白な形式的違反性や違法性がある場合や、明らかに不適切と客観的に認められる場合を除き、拒否することはないと考えております。次に、運営方針会議の役割と既存組織との関係についてお尋ねがありました。現行制度上位置づけられている経営協議会や教育研究協議会は、それぞれの重要事項を審議する学長の補助的な機関であり、大きな運営方針についての決定権を持つとともに、決議した運営方針に基づいて法人運営が行われているかを監督する権限を有する運営方針会議とは、役割や権限が異なるものです。運営方針会議を設置し、多様な専門性を有する方々にも大学運営に参画していただくことで、法人の運営方針の継続性や安定性が確保され、長期的にステークホルダーに支えられる大学運営が可能になると考えております。次に、国際卓越研究大学の審査についてお尋ねがありました。国際卓越研究大学の選定に当たっては、入宿者会議において、国際的に卓越した研究成果を創出できる研究力、実効性が高く、意欲的な事業・財務戦略、自立と責任のあるガバナンス体制といった三つの観点を総合的に審査しています。したがって、ご指摘の大学については、ガバナンス体制のみの評価ではなく、尖閣に向けたスケール感、スピード感や、新たな研究組織への移行に際しての責任関係等の明確化を含め、総合的な観点からの評価によって認定候補に至らなかったものと承知しています。次に、大学のガバナンスの在り方についてお尋ねがありました。私立大学を設置する学校法人のガバナンスについては、先日の通常国会において、執行と監視監督の役割の明確化分離を基本的な考え方として、学校法人の運営管理制度を抜本的に改善するため、私立学校法の一部を改正したところです。まずは、この施行に向けて着実に準備を進め、学校法人が社会の要請に応えつつ、自らが主体性をもって実効性のあるガバナンス改革を推進することができるよう、文部科学省としても必要な後押しをしてまいります。国立大学法人のガバナンスについては、今回の法改正により、運営方針会議を設置する法人においては、学長を含め、法律上忠実にその職務を遂行する義務等がある委員で構成される合議体が、責任をもって大きな運営方針を決めることになります。また、法人の業務遂行は、国立大学法人の役職員から構成される教育研究協議会での審議等も踏まえつつ、学長が責任をもって行うガバナンス体制を構築していきたいと考えております。次に、大学の資金調達についてお尋ねがありました。大学が自主的・自律的な運営を進めていくためにも、資金の調達方法の多様化を図っていくことは重要であると考えています。今般の法律案において、長期借入金等の対象を拡大することとしておりますが、他方で、長期借入金等は不再生を有するものであることから、その具体の運用に当たっては、専門的な知識を有する者の参画を得て、適切な意思決定をしていく必要があると考えています。また、国立大学法人制度において、通常必要となる教育研究に関する業務については、国立大学法人運営費交付金により措置すべきものであるため、引き続きその確保に努めてまいります。次に、地方・国立大学の振興についてお尋ねがありました。地方の人材育成などの観点からも、地方の国立大学が持つ役割は重要です。文部科学省としても、地域中核・特色ある研究大学総合振興パッケージも踏まえ、地域を牽引する人材育成を実施する地域活性化人材育成事業などに取り組んでいるところであり、関係府省とも連携し、引き続き地方の国立大学の振興を図ってまいります。次に、運営費交付金についてお尋ねがありました。国立大学法人運営費交付金は、国立大学の基盤的経費であり、平成27年度以降、前年度と同額程度の予算額を確保しているところです。また、文部科学省においては、若手研究者の育成のため、人事給与マネジメント改革の推進、白紙・高級家庭学生への経済的支援やキャリアパスの整備の充実などの取り組みを進めているところです。これらの取り組みとともに、各大学の継続的・安定的な教育研究活動を支える運営費交付金の確保に引き続き努めてまいります。次に、国立大学の法人化の評価と、今後の国立大学法人改革についてお尋ねがありました。国立大学の法人化以降、自律的な運営を確保しつつ、規制緩和等を通じて大学の裁量を拡大した結果、教育研究活動の活発化や経常収支の拡大等が図られてきたものと認識しております。文部科学省としては、法人化当初の理念である、より個性豊かな魅力ある国立大学の実現に向けて、国内外の様々な状況も踏まえ、国立大学法人の機能を強化することが重要と考え取り、引き続き必要な改革と支援に取り組んでまいります。

1:29:25

宮本 武志君

1:29:44

私は日本共産党を代表して、国立大学法人法一部改正案について、文部科学大臣に質問いたします。そもそも大学の自治と学問の自由は、戦前国家が学術研究を弾圧介入した歴史の反省に立ち、二十三条をはじめ日本国憲法が高く掲げた不道の原則です。大学自治と学問の自由についての文部科学大臣の見解をまずお聞きしたい。二〇〇四年の国立大学法人化に際して、政府は大学の自主性、自立性を高めるためと言いました。しかしその後行われたことは、運営費交付金の削減であり、学長権限強化の名のもとに、教授会を学長の諮問機関にし、文部科学大臣が任命する幹事の機能権限を拡大し、さらには大学ファンド法、国際卓越研究大学法は、リスクを負うファンドの運用益で、わずか数校のトップ大学に限定的な支援をするというやり方で、政府が大学を異のままにコントロールしようとするものでした。大臣、大学の自主自立に基づく大学運営、大学の自治を、これまでにない規模で破壊してきたことへの反省はないのですか。本法案では、大規模な国立大学法人に設置することとされる、運営方針会議の構成員である運営方針委員は、学長選考、観察会議との協議を経て、文部科学大臣の承認を得た上で、学長が任命するとされています。なぜ、委員の選出に文部科学大臣の承認が必要なのですか。これは、政府の意向に沿わない委員について、承認しない可能性があるということではありませんか。答弁を求めます。大臣の承認を必要とする仕組み自体、学問の自由、大学の自治への乱暴な介入で許されるものではありません。そうではないというのなら、その担保はどこにあるのか、明確にお答えいただきたい。運営方針会議の設置について、国際卓越研究大学法の審議の際には、国際卓越研究大学以外の大学には同様のガバナンスは求めないとされていたにもかかわらず、本法案では、政令で指定する大規模な大学全てに設置することとされており、大学関係者からは騙し討ちとの声が上がっています。文部科学省は、一体いつ方針転換し、それはどこで、誰が検討したのか、答弁を求めます。本法案は、国際卓越研究大学の制度を足掛かりに、一層選択と集中を進めるため、合議体を大学に作らせ、大学を政府の意のままにしようとするものです。政府の助成を受ける代わりに、国の介入を許し、結局はデュアルユースの名目で、軍事研究にさえ手を染めさせようとするものではありませんか、答弁を求めます。大臣、なぜここまで研究力が低下してきたのか、その反省と分析がありません。研究力強化のために必要なことは、大学の運営費交付金をはじめとする基盤的経費を抜本的に増やすことであります。基盤的経費を削減し、選択と集中を進めてきた結果、大学の資金が枯渇し、研究が立ち行かなくなり、人件費の削減や非常勤教職員が増加しているのではありませんか、答弁を求めます。今年3月末、理科学研究所や一部大学で、人気つき研究者の大量雇い止めが強行されました。その数は約3,000人に上ります。必要なことは、教員や研究者の勤務条件を人気つきや非常勤ではなくて、正規雇用とし、安定して自由に教育研究に打ち込めるようにすることではありませんか。これこそ真の研究力強化の道である、このことを指摘して私の質問を終わります。

1:34:51

(質問者)宮本議員にお答えいたします。まず、学問の自由及び大学の自由についてお尋ねがありました。憲法第23条に定められた学問の自由は、広く全ての国民に保障されたものであり、特に大学における学問研究及びその成果の発表、教授が自由に行われることを保障したものであると認識しています。また、大学の自治は、この学問の自由を保障するために、教育研究に関する大学の実践を尊重する制度と慣行として保障されるものであると考えています。次に、法人課以降の大学運営についてお尋ねがありました。平成16年の国立大学法人課以降、大学運営における学長のリーダーシップの確立、また、幹事の体制や機能の強化のための法改正等を行ってまいりました。これらの法改正は、学長の決定権の適切な発揮や、学内における業務の監督を適正に機能させることを目的としたものであり、教育研究に関する大学の実践を尊重するという大学の自治を壊すものとは考えておりません。次に、運営法人委員の任命に係る文部科学大臣の承認についてお尋ねがありました。現行の国立大学法人制度においては、学長が法人運営にすべての事項を決定する権限を有しており、首務大臣である文部科学大臣が国立大学法人の申出に基づいて学長を任命することとなっております。運営方針会議を設置する国立大学法人については、学長の決定権限の一部を運営方針会議に移情するため、文部科学大臣が学長を任命する現行制度上の趣旨を勘案し、法律上、首務大臣の関与として文部科学大臣が承認するという手続きを規定することとしております。なお、その承認に当たっては、大学の実践・自立性に鑑み、申出でに明白な形式的違反性や違法性がある場合や、明らかに不適切と客観的に認められる場合を除き、拒否することはできないものとするため、文部科学大臣の学長任命の規定に倣い、承認は国立大学法人の申出に基づいて行うものとすることを規定することで、大学の自治への介入とはならない制度としております。次に、運営方針会議の設置に関する定義についてお尋ねがありました。今回の法案におけるガバナンス強化の議論の契機となった国際卓越研究大学に求められるガバナンスの議論においては、大学ファンドからの支援を受け、自立的な大学へ成長する大学は、経営に係る意思決定機能や執行に関する監督機能の強化のために、合議台を設置することが必要とされたところです。その後、具体の法律案を検討する過程で、国際卓越研究大学であるか否かにかかわらず、大学の活動の充実に必要な運営機能を強化するという観点から、事業規模が特に大きい国立大学法人については、運営方針会議の設置を義務付けるとともに、その他の国立大学法人については、大学からの申請を踏まえ、文部科学大臣の承認を受けて運営方針会議を設置することとしております。この点については、本年9月以降、科学技術・学術審議会、大学研究力協会委員会や総合科学技術イノベーション会議の有識者議員懇談会、国立大学協会の会議において改正の方向性を示ししながら検討を進めてきたところです。次に、合議体の設置についてお尋ねがありました。運営方針会議の設置は、多様な専門性を有する方々に大学運営に参画していただくことで、法人の運営方針の継続性・安定性を確保し、長期的にステークホルダーに支えられる大学運営を可能とすることを目的としているものであり、ご指摘のような政府による大学への関与の強化等を目的とするものではありません。なお、文部科学大臣による運営方針委員の承認に当たっては、大学の実践・自立性に鑑み、申出でに明白な形式的違反性や違法性がある場合や、明らかに不適切と客観的に認められる場合を除き、拒否することはないと考えております。次に、基盤的経費と教職員の雇用に関する課題についてお尋ねがありました。国立大学法人運営費交付金は、平成27年度以降、前年度と同額程度の予算額を確保しているところです。また、国立大学の継承費用が法人化以降増加している中で、近年、人件費については微増傾向であり、大学を本部とする教員のうち、任期の定めのない教員の割合については、おおむね同じ割合で推移している状況となっております。研究力強化のためには、研究者が腰を据えて挑戦的な研究に取り組める環境を整備することが重要であり、各大学においては、運営費交付金のみならず、民間資金を活用して任期の定めのないポストを確保する取組なども行われています。こういった取組を進めていくためには、基盤的経費と競争的研究費をバランスよく確保する必要があることから、引き続き、これらの確保に全力で取り組んでまいります。

1:41:04

次に、研究者等の雇用環境についてお尋ねがありました。無期転換ルールの適用を免れる意図をもって、いわゆる「雇い止め」を行うことは、労働契約法の趣旨に照らして望ましくなく、これまで各大学や研究機関等における職員の雇用管理等について、適切な対応を促してまいりました。文部科学省では、基盤的経費や競争的研究費の確保を通じ、各機関における研究者の雇用環境の整備に係る取組を支援しています。加えて、国立大学における若手ポストの確保など、人事給与・マネジメント改革等を考慮した運営費・交付金の配分の実施等の取組を進めてきているところです。また、理科学研究所等の個別の研究開発法人においても、若手研究者の育成支援のためのポスト申請や支援拡充といった動きも見られます。文部科学省としては、我が国の研究力強化のため、引き続き魅力的な研究環境の構築を図ってまいります。

1:42:23

これにて質疑は終了いたしました。本日はこれにて散会いたします。

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