1:10
おはようございます。皆様、ご苦労様でござ います。ただいまから財政求委員会を開会いたします。委員の異動について、ご報告を申し上げます。昨日までに、永井真奈子君、山本幸子君及び井上聡君が委員を辞任され、その補欠として、小池晃君、田中雅史君及び古生春友君が占任をされました。
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民間公益活動を促進するための、給民預金等に係る資金の活用に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。まず、提出者、衆議院財務金融委員長代理、坂井真奈子君から趣旨説明を聴取いたします。
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本日、大変厳しい環境の中、この法案をこういう形で取り上げていただきましたことに、委員長はじめ関係者の皆様方に厚く御礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。今日は、この議法を準備をしてまいりました議連の各会派の先生方とともに参上をつかまつったところでございます。
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ただいま議題となりましたこの法律案、提案の趣旨及び内容につきまして、御説明を申し上げたいと思います。民間公益活動を促進するための給民預金等に係る資金の活用に関する法律は、人口の減少、高齢化の進展等の経済社会情勢への急速な変化が見込まれる中、
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民間公益活動に及び地方公共団体が対応することが困難な社会の諸課題の解決のため、給民預金等に係る資金を預金者等の利益を保護しつつ、民間公益活動の促進に活用することにより、国民生活の安定向上及び社会福祉の増進に資することを目的とするものであります。
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この法律は、平成28年に議員立法により制定され、平成30年の全面施行後、検討の目途として規定されている5年が経過したところであります。これまで、給民預金等活用制度に関する取組は、全国各地において着実に進められ、
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自治体や物価高といった社会経済の変化にも柔軟に対応し、社会課題の解決及びそれに向けた自律的かつ持続的な仕組みの構築に初期の成果を挙げてまいりました。他方で、民間公益活動にないての組織基盤等の一層の強化が必要であることに加え、
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国内における外国人との共生社会実現等の促進や、社会的課題解決と経済成長の双方を追求する社会的企業化の支援等が求められているところであります。本法律案は、こうした状況に鑑み、民間公益活動を一層促進するため、目的・規定等を改正するとともに、
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資金的支援に関する規定の整備を行うほか、指定活用団体から資金分配団体への出資を可能とする等の措置を講じようとするものであります。以下、その内容につきましてご説明いたします。第一に、目的・規定に、民間公益活動の自立した担い手の育成等を図ることを明記するとともに、
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給民預金等交付金に係る資金の活用に関する基本理念の規定における経済・社会情勢の急速な変化の例示として、国際化の進展を明記することとしております。第二に、資金分配団体の定義に、実行団体に対し、女性等に付随する助言または派遣を行うことを明記するとともに、
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指定活用団体から給民預金等交付金に係る資金を原資とする女性等を受ける団体として、もっぱら助言または派遣を行う活動支援団体を創設することとしております。第三に、指定活用団体の業務として、資金分配団体に対し、出資を行うこと等を追加することとしております。
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第四に、指定活用団体が給民預金等交付金を人権費その他の事務に要する経費に充てることができる特例措置の期限を5年間延長することとしております。第五に、この法律は一部の規定を除き、交付の日から起算して、給付金を超えない範囲内において、成例が定める日から施行することとしております。
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また、この法律の施行後5年を目途として、改正後の法律の規定について施行状況等を勘案をして、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ずられることとしております。以上が本法律案の提案の趣旨及び主な内容であります。何卒ご賛同くださいますようお願い申し上げます。
6:04
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。これより質疑に入ります。別にご意見もないようですから、これより討論に入ります。別にご意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。民間公益活動を促進するための、給民預金等に係る資金の活用に関する法律の一部を改正する法律案に、賛成の方の挙手を願います。
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はい。全会一致と認めます。よって本案は全会一致をもって、原案通り可決すべきものと決定をいたしました。なお審査…
6:51
なお審査報告書の作成につきましては、これを委員会にご一致願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用を決定をいたします。本日はこれにて散会 をいたします。お願いします 速記を起こしてください速記を起こしてください