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参議院 懲罰委員会

2023年02月21日(火)

0h36m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7245

【発言者】

鈴木宗男(懲罰委員長)

石井準一(議院運営委員長)

浜田聡(NHK党)

清水貴之(日本維新の会)

牧野たかお(自由民主党)

田名部匡代(立憲民主・社民)

横山信一(公明党)

舟山康江(国民民主党・新緑風会)

井上哲士(日本共産党)

鈴木宗男(懲罰委員長)

1:09

ただいまから、懲罰委員会を開会いたします。議員川橋君懲罰事犯の件を議題といたします。去る10日の本委員会議事会におきまして、同日の本委員会で聴取いたしました議長の説明に関連して、議員運営委員会議事会の経過について、議員運営委員長からご説明をいただくことで、意見が一致いたしました。本日、石井議員運営委員長にご出席いただいておりますので、石井委員長よりご説明をお願いいたします。

2:07

石井議員運営委員長

2:13

議員運営委員長の石井淳一でございます。議員川橋君懲罰事犯の件についての議長の説明に関連して、議員運営委員会、理事会における経過をご説明いたします。議員川橋君は昨年、招集をされた第209回国会及び第210回国会において、議員運営委員会理事会の了解を得ないまま海外に滞在をし、委員長から同君に対し帰国して投員するよう求めましたが、これに応じませんでした。今期第211回国会におきましては、その招集に先立ち、同君に対し招集日以降に係る意思の確認を行い、1月17日に同君から委員長宛ての回答文書を受領いたしました。回答文書には招集日の投員は難しく、3月上旬に帰国をし国会へ出席したい旨の意思が示され、1月20日の議員運営委員会理事会においては、その内容も踏まえた上で協議を行いましたが、同君の海外渡航は了解できないとの結論に至りました。これは第209回国会、第210回国会に続き、議員運営委員会理事会の全会派一致した結論であります。これを受け、今期国会招集日である1月23日、委員長から同君に対し文書をもって、今期国会開席中の海外渡航は了解されなかったこと、また国会法第5条及び参議院規則第1条では、議員は招集日に投員しなければならない旨、定められていることを伝えるとともに、速やかに帰国の上投員するよう求めましたが、同君はその後も帰国、投員しませんでした。こうした状況を受け、1月27日の議員運営委員会理事会において、協議をした結果、理事会の総意をもって、第211回国会の招集日から7日以内に応証しない場合には、議長から川崎君に対し、国会法第124条の規定に基づき、症状発出する旨のご判断をいただきたいとの結論に達し、同日、私から議長副議長に対し申し出を行いました。その後、1月30日に議長が同君に対し、招集に正当な理由なく応じないと認めるので、国会法第124条の規定により、出席を求める旨の症状を発出されましたが、2月8日の本会議にも同君は出席をしませんでした。これを踏まえ、同日、議運営委員会理事会を再開して協議をした結果、同君は症状を受領してから7日が経過したにもかかわらず、ゆえなく本会議に出席しなかったものと認め、理事会の総意をもって、議長において国会法第124条の規定により、議員ガワシー君を懲罰委員会にする旨のご判断をいただきたいとの結論に達しました。これを受けて私から、議長副議長に対し申し出を行い、議長は同日、国会法第124条の規定により、議員ガワシー君懲罰違反の件を懲罰委員会に負託をされました。以上が議員運営委員会理事会における経過でございます。なお、お手元にこれまでガワシー君との間でやりとりをした文章をまとめてお配りしておりますので、ご参照いただければと思います。以上であります。以上で説明の聴取は終わりました。石井議員運営委員長がご退席いただいて結構です。ありがとうございました。どうも。ガワシー君から本院規則第240条、正し所の規定により、自身に代わって濱田卒君から弁明殺害無念の申し出がございましたので、この際これを許します。濱田君の入室を認めます。(入室を認めます)これより弁明を聴取いたします。

7:57

ガワシー君代理、濱田卒君。

8:00

はい。NHK棟、濱田卒でございます。ガワシー議員に代わって弁明書を代読させていただきます。国会を欠席する弁明書、私ガワシーは楽天三木谷社長と俳優綾乃郷氏によって刑事庁に刑事告訴されていますが、これらは虚偽告訴です。これらに対抗するために、私が綾乃郷氏を、そして私所属の国政政党NHK棟が三木谷社長をそれぞれ被告とした民事訴訟を先ほど東京地裁に提訴しました。2人の虚偽告訴の事実が明らかになるまでは、私ガワシーは不当な拘束を受ける可能性があるので、被告、投員をしません。以上でございます。

8:48

以上で弁明の聴取は終わりました。濱田君は、ご退席いただいて結構です。この際、委員長より申し上げます。去る16日の本委員会理事懇談会において、本日の委員会に議員濱田智君を関係者として出席を求め、尋問を行うことで合意いたしましたが、濱田君からは、王子兼ねるとの返答がありました。これを踏まえ、改めて昨日の理事懇談会で協議いたしました結果、関係者に対する尋問は行わないこととなりました。以上ご報告いたします。この際お分かりいたします。委員会議員清水貴之君から、本件について発言を求められておりますので、これを許可することに合意ございませんか。合意ないと認めます。それでは清水君に発言を許します。

10:16

清水貴之君。

10:19

発言の許可をいただきありがとうございます。日本維新の会の清水貴之です。我が会派は懲罰委員の割当て1名が委員聴職に就いているため、委員会の許可を得て委員外議員の立場ではありますが、今回議題となっております議員ガーシー君懲罰事犯の件につきまして、意見表明をさせていただきます。ガーシー議員につきましては、議員運営委員長からの度重なる登院要請にもかかわらず、国会のルールに則った活動を全く行っていません。国会法第5条には、議員は聴取証書に指定された期日に、各議員に集会しなければならないとの記載があります。しかしガーシー議員は、昨年夏の参議院選挙後に議員の身分を与えられてから200日以上経ちましたが、一度も国会に来ていません。当選しても日本へ帰らず、海外で政治活動をしていくという公約を掲げ、国会議員になったとのことですが、国会議員は憲法が国の唯一の立法機関と定める国会の一員です。ガーシー議員はオンライン国会の提案をされていますが、法律を作るのが我々国会議員の役割です。私たち日本維新の会もオンライン国会を進めていくべきだという立場ではありますが、もしそのように変えるならば、まずは現行法のルールに従って、国会の場で堂々と意見を述べ、議論をし、法律や規則の改正に努力をするべきです。ガーシー議員が昨年12月に議員運営委員長に出した国会を欠席する理由を記載した文書においては、不当逮捕、不当拘留の恐れや命を狙われている旨が記載されていました。今年の1月には、1月から2月は各国の要人との面会を含めて予定を入れているため、当院不可との理由、さらに今月提出された弁明書には、NHK等以外の国会議員や大手マスメディアがNHKの郵便法違反について追及していないためと、欠席理由がその都度変遷しており、一貫性や論理的な妥当性がその理由からは伺い知れず、到底納得できる欠席理由ではありません。国会議員には債費が月に129万4000円、調査研究広報滞在費が月に100万円支給されています。加えて、昨年7月に当選した参議院議員には、期末手当約188万円が支給されました。川崎議員は半年以上もの間、当院をしなかったにもかかわらず、国民の税金から少なくとも、計1700万円超が支給されていることになります。欠席して債費をもらい続ける現状は、明らかに世間の常識からも大きくずれていると言わざるを得ません。また、川崎議員は稲振議員にも懲罰を、いや、自分一人の懲罰問題に取り組むより、やらなくてはいけない問題が山積みではないかと反論を重ねていますが、そもそも出席していない時点でスタートラインにも立っておらず、そのような発言をする資格もないと言えるでしょう。先ほど述べたとおり、国会法第5条では、招集日には国会へ集まることを義務づけているため、川崎議員の行動は明らかに法律に違反している状況であり、とてもこのまま緩和し続けるわけにはいきません。以上の理由から、川崎議員に対し、公開議場における陳謝を課すことが相当であることを申し上げ、意見表明とさせていただきます。以上です。以上で清水君の発言は終わりました。これより、討論に入ります。討論におきましては、議員川崎君に懲罰を課すべきか否か、懲罰を課すべきものとするならば、国会法第122条第1号、公開議場における開国、第2号、公開議場における陳謝、第3号、一定期間の退院停止、第4号、除名のいずれの懲罰を課すべきかを明らかにしてお述べ願います。

14:13

牧野貴男君。

14:17

自民党の牧野貴男でございます。まず先ほど、代理の濱田議員が行いました弁明についてでありますけれども、本件懲罰事犯の弁明としては意味をなさないものと思います。その上で申し上げます。河合議員は本条件の聴取に正当な理由なく応じていないと認められるため、国会法第124条の規定により参議院議長は症状を発し出席を求めました。しかしその症状を受け取った日から7日以内になお言えなく出席しておりません。症状の発出自体、参議院では昭和24年に最初の例があってから74年ぶりであり、しかも症状が発せられたにもかかわらず、正当な理由もなく聴取に応じなかった参議院議員はこれまでおりません。そもそも国会議員は憲法に基づく全国民の代表として、国会での議論や採決などに加わることで国政を担う重い責務を負っております。症状を受け取っても出席しないことが参議院議員としての職責を果たしているとは到底言えず、責務の放棄であります。また、これまでの行為は参議院の権威を失し、国民からの信頼を損ねかねないものであります。これらのことから、川橋議員に対し重い懲罰を課すべきですが、序命が議員の地位を失わせるということに鑑みれば、まずは川橋議員が国民と本院の前に反省の意を示し、今後行動を改めることを期待して、国会法第122条第2号による公開議場における陳謝をもって臨むべきと考えます。以上であります。

16:27

田中雅代君。

16:32

立憲民主党の田中雅代でございます。立憲民主社民を代表し、討論させていただきます。まず今回の議員川橋君の懲罰事犯は国会法第5条の議員は、招集証書に指定された期日に各議員に集会しなければならないとの国会法違反及び参議院規則第1条に違反したものであり、74年ぶりに議長が症状を発出するという、衆参両院通じて2例目の極めて異例な事態を招きました。選挙で選ばれた議員の身分は重いことから、昨年第209回国会、第210回国会においても、応証義務違反並びに議員運営委員会理事会で了承されなかった不許可渡航に対して慎重な議論と丁寧な対応が取られてきました。今時第211回国会でも、先ほど議員運営委員長から御説明があったとおりでございますが、議員運営委員会理事会で速やかに帰国をして、投員するよう求められたにもかかわらず、再び応証義務違反と不許可渡航を続け、最終的に議長の判断で国会法第124条の規定に基づき、手続が進められてきたところであります。議長が症状を発出し、すでに3週間が過ぎております。この間、議員として最も重要な責務である審議や表決に一切加わっていないことは、看過できない重大な問題であると考えます。日本国憲法43条で定めているとおり、当選した議長は全国民を代表する立場であり、一部の有権者との約束をもって国会法違反が許されるわけではありません。また、先ほど代理人の濱田議員から弁明がございましたけれども、私からも改めて、全く正当な理由として認められるものではないという考えをお伝えさせていただきたいと思います。参議院規則第187条の規定にもあるとおり、公務、疾病、出産、その他、一時的な事故、つまり政府の役職として出張公務のような議員の義務に優先する理由、病気や起伏のような義務を果たせない個人的な理由を礼事されていることからも正当な理由とは言えないと考えます。今回の懲罰事犯の料計が今後の前例になることも十分考慮する必要があること、国会法に明記されている往生義務違反であることが過去の懲罰事犯と比較して、それ以下の料計とすることが妥当か否か、さらには国会法の前身である議員法第99条の規定ぶりと議員法制定時からの経緯に鑑みると、今回の件は除名に値しつゆると考えます。しかし、議員の身分に関わる重要な問題である以上、各会派の合意形成に向けて努力をし、各会派が認識を共有した上で、可能な限り参議院の総意として意思を示すことが重要であると考えます。よって、この度は国会法及び参議院規則に違反したことに対する深い反省を求め、陳謝することを求めたいと思います。以上です。

20:26

横山審議士君

20:30

私は、公明党を代表して議員・川尻君に懲罰を課すべきであり、国会法第122条第2号による公開議場における陳謝が相当との立場から討論いたします。国会開会中の海外渡航は、議員運営委員会理事会の了解の下、成果書を議長に提出しなければなりませんが、川尻議員が令和4年7月に提出してきた海外渡航届にあった渡航目的は、政治経済事情調査であり、その具体的な内容も国会における議論や表決に優先すべきものとは考えられず、議員運営委員会理事会では全会派が渡航を認めませんでした。第209回国会及び第210回国会において、議員運営委員長から速やかに帰国の上、登院するよう求めましたが、川尻議員はこれに応じることはありませんでした。これらの経緯を踏まえ、令和4年12月に議員運営委員長から欠席の理由を尋ねる文書が発出されました。これに対し、川尻議員からは帰国の時期について明確な回答がありませんでした。第211回国会冒頭にも議員運営委員長から登院を求める文書が出されましたが、川尻議員はこれに応じることはありませんでした。川尻議員は参議院選挙後、最初の国会となった第209回国会から約半年もの間、再三登院を促されてきたにも関わらず応じなかったことから、1月30日に議長から症状が発出されました。これは国会法第124条により、症状を受け取った日から7日以内になお、ゆえなく出席しなければ、議長が懲罰委員会に付すことになるという大変に重い決断でしたが、川尻議員は本日に至るまで登院しておりません。川尻議員が登院しないことは、国会法や参議院規則に反しているばかりか、国会議員としての責務を果たそうという意志が全く感じられないものです。私たち国会議員は、議会運営のルールの下で国民の声にどう応えていくか、日々、難易日、勉強し、努力しています。民意だとして自分の主張を述べるのであれば、海外からSNSで発信するだけでなく、正々堂々と国会の場で議論するべきです。川尻議員には、国会法及び参議院規則に背いていることを猛誠してもらい、公開議場において国民に対し陳謝することを求めます。議員閣議の賛同をお願いし、討論といたします。

23:11

船山康恵君。

23:15

国民民主党新緑風会の船山康恵です。私は、会派を代表し、ただいま議会となりました、議員川尻君の懲罰事犯に関し、公開議場にて陳謝すべきとの立場で討論を行います。選挙で選ばれた議員の身分は重い、ということに全く異議はありません。しかし、重い身分を持っているからこそ、その反射的効果により国会議員としての職責を果たす義務もまた重大です。国会法第5条においては、議員は、聴取証書に指定された期日に、各議員に仲介しなければならないとの明確な規定があります。国会の聴取は、憲法第7条による内閣の助言と承認により、天皇が告示行為として行う重いものです。その国会に正当な理由なく出席しないということは、最低限の義務すら果たさないことを意味しますが、重い身分を持っているゆえに重い責任があることを肝に銘じるべきです。ちなみに、現在の国会法にあたる帝国議会下での議員法には、議員が正当な理由なく直輸に指定した期日後、1週間以内に聴取に応じない場合、議長がその症状を発し、その症状を受けてからなお、1週間以内に出席しない場合の規定があります。衆議院では除名、貴族院では出席の停止を命じた上で、上荘して直裁を行うこととされていました。つまり、懲罰の料亭の余地なく、除名するべきものとされていたようです。そのような中、議員川進君は、先ほどの議員運営委員長からの経過報告にもあったとおり、第209回国会、第210回国会に続き、1月23日招集の第211回国会にも一度も出席せず、まさに議員としての職務を果たしていません。この間、議員運営委員会としては、数字にわたり、同君に対して、問いを求める文書を発出するなどの努力を行った後、1月30日の症状発出に至っており、この間、極めて丁寧に出席を促す取組を行っています。加えて同君は、国会法第5条違反のみならず、議運理事会の了承を得ないまま海外特区を行っていることも、看過できない問題です。なお、議員川口君からの国会決席の理由は、その都度変遷しており、本日の弁明も正当な理由として認められません。やりたいことがあるなら、国会に出席した上、その場での議論を通じて実現に向けて取り組むのが、議会制民主主義です。よって、往生義務を明確に定めた国会法の規定を、正当な理由なく犯した責任は重く、除名にも値すると考えますが、まずは国会に出席の上、陳謝し、行動を改めるよう求めることが妥当であると考えます。以上です。

26:20

井上聡君。

26:23

日本共産党の井上聡です。私は、会派を代表し、川口議員に対し、公開議場における陳謝の懲罰を課すべきとの立場から討論を行います。川口議員は、昨年夏の参議院選直後の第209国会国会以降、議員運営委員会理事会の了解を得ないまま海外に滞在し、一度も答引しておりません。議員運営委員長が再三にわたり、答引を求めても、ことごとく無視してきました。欠席の理由について川口議員は、当選しても日本に帰らず、海外で政治活動をしていくことを公約にかかげてきたと主張していましたが、政治活動一般と国会議員としての活動を混同したもので、およそ通用するものではありません。憲法第43条は、両議員は全国民を代表する選挙された議員でこれを組織すると定めています。議員は全国民の代表として、委員及び国会を構成し、その活動に参加する責務を負っています。国会法第5条が国会議員に往生義務を課しているのも、国民の負託に応える活動をする上で往生が前提となるからに他なりません。これに反する川口議員の行為は、国会議員としての施策が厳しく問われるものです。川口議員は、今211国会においても、政党なりゆうなく、招集日から7日以内に招集においませんでした。このため大辻議長が国会法124条に基づき、症状を発しましたが、その後7日が経過してもなお、ゆえなく2月8日の本会議に出席しませんでした。このため議長は国会法第124条の規定により、懲罰委員会に付託しました。これは議運理事会の総意に基づくものであります。先ほど代理議員から川口議員の弁明がありましたけれども、およそ正当な理由とは言えないものです。川口議員の国会法及び参議院規則違反は、院内の地道秩序を乱し、院の信用を失墜させる行為であり、同君に対し、これまでの言動を謝罪し、真摯に反省することを求めることが必要と考えます。その立場から、公会議場における陳謝の懲罰を課すべきであると申し述べて討論とします。以上で討論は終局いたしました。それでは、これより採決に入ります。ただいま、牧野君ほか4名から述べられました国会法第122条第2号による公会議場における陳謝の懲罰を課すべきものとのご意見に賛成の方の挙手を願います。

29:31

全会一致と認めます。よって議員川口君に対し、国会法第122条第2号による公会議場における陳謝の懲罰を課すべきものと決定いたしました。この際申し上げます。本院規則第241条により陳謝文案につきましては、これを本委員会が起訴することとなっております。ただいまの決定を受け、理事会でその草案について協議いたしたいと存じますので、暫時休憩いたします。

35:49

ただいまから、懲罰委員会を再開いたします。休憩前の委員会におきまして、議員川支夫に対し、国会法第122条第2号による公開議場における陳謝の懲罰を課すべきものと決定いたしました。これを受け、陳謝文案につきまして、先ほどの理解における協議の結果、お手元に配布しておりますとおり、草案がまとまりました。この際、私から草案を朗読いたします。陳謝文案。私は参議院議員として国会に登院し、審議に参画すべき立場であるにもかかわらず、議員運営委員会・自治会の了解を得ないまま海外に滞在し、国会法第5条及び参議院規則第1条に違反して、招集に応じず、議長から証状を受け取った日から7日が経過したにもかかわらず、ゆえなく本会議に出席しなかったことにより、院内の秩序を乱し、本院の信用を失墜させたことは誠に申し訳なく深く自責の念に絶えません。ここに謹んで陳謝いたします。以上でございます。本草案を本委員会の陳謝文案として決定することに、ご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって、採用を決定いたしました。なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長にご一人願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議なしと認め、採用を決定いたします。本日はこれにて散会いたします。ご視聴ありがとうございました

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