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参議院 法務委員会

2023年06月15日(木)

5h27m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7548

【発言者】

杉久武(法務委員長)

和田政宗(自由民主党)

古庄玄知(自由民主党)

牧山ひろえ(立憲民主・社民)

福島みずほ(立憲民主・社民)

杉久武(法務委員長)

佐々木さやか(公明党)

清水貴之(日本維新の会)

鈴木宗男(日本維新の会)

川合孝典(国民民主党・新緑風会)

仁比聡平(日本共産党)

仁比聡平(日本共産党)

牧山ひろえ(立憲民主・社民)

牧山ひろえ(立憲民主・社民)

1:05

今から法務委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日、旭健太郎君及び友野理夫君が委員を辞任され、その補欠として、臼井昭一君及び山崎正明君が占任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案、法改一案の審査のため、

1:32

今後、議会に理事会協議のとおり、法務省刑事局長松下博子君ほか20名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに、ご異議ないと認め、裁を決定いたします。刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案、及び性的な死体を撮影する行為等の処罰及び応酬物に記録された性的な死体の映像に係る電磁的記録の消去等に関する法律案、

2:00

法案を一括して議題とし、質疑を行います。質疑のある方は、順次ご発言願います。

2:05

和田正宗君

2:07

皆さま、おはようございます。住民主党の和田正宗です。法案に関連して、早速質問をしてまいります。はじめに、障害のある子どもや障害のある方に対する性暴力について質問をいたします。まず、障害国の法制度との比較についてお聞きをいたします。

2:26

障害国において、障害があることを知り得る立場を利用した性犯罪について重罰化などを定めているところはあるのかどうか、お答え願います。

2:34

法務省松下刑事局長

2:37

障害国の規定を網羅的に把握しているものではございませんけれども、把握している範囲でお答えをいたしますと、被害者が障害を有することを知り得る立場を利用した性犯罪を処罰する規定ということで、例えば、イギリスやドイツの例を承知しているところでございます。

2:55

まず、イギリスでは、同意なく、「秩父公文への信頼の一部又は物の挿入を伴う性的行為をした場合、最高で終身刑に処すること」が定められておりますところ、このような規定とは別に、被害者が精神障害者であることに加え、後遺者がそのケアに携わっていたことや、被害者が精神障害を有していることを知っていたことを要件として、先ほど申し上げたような「挿入を伴う性的行為」について、

3:21

「4年以下の後勤刑に処すること」を定める規定が設けられています。また、ドイツでは、被害者の認識可能な意思に反して、「性行や身体への挿入を伴う行為をした場合、2年以上の自由刑に処する」ということが定められておりますところ、このような規定とは別に、被害者の精神的・身体的な疾患又は障害を理由に、後遺者が被害者の相談・治療又は世話を委ねられている場合に、

3:48

「挿入と関係を乱用して行う性的行為」ということについて、「3月以上5年以下の自由刑に処する」ということを定める規定が設けられていると承知しております。それでは、諸外国の法制度において、被害者に障害がある場合の拘束事項の停止や延期、撤廃などを定めている国はあるのでしょうか。

4:07

松下局長。

4:09

お答えいたします。諸外国の規定をやはりもわら的に把握しているものではございませんけれども、把握している範囲でお答えをいたしますと、性犯罪の被害者が障害を有する場合の拘束事項に関する規定として、例えば韓国の例を承知しておりますが、韓国においては、性犯罪の被害者が身体的又は精神的な障害を有する場合、拘束事項は適用しない旨定められているものと承知しております。

4:37

和田正宗君。

4:39

そうしまして、今質問した2点についてですけれども、

4:44

今回の刑法改正ではどのようになっているかお答え願います。

4:47

松下局長。

4:49

お答えいたします。被害者が障害を有することを知るより立場を利用した性犯罪を処罰する規定の創設につきましては、本法律案に関して申しますと、例えば、心身の障害があることにより同意しない意思を形成し、

5:12

表明し、もしくは全うすることが困難な状態にあることに常じて性的な行為をすることや、経済的又は社会生活上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を有料させることにより、この状態にさせて性的行為をすることを処罰対象としておりまして、これらに該当すれば不同意和誼罪または不同意性交当罪として処罰され得ることとなります。他方、同意しない意思の形成等が困難な状態とはまた別として、

5:41

心身のある方にとって相手方との間の地位関係性だけで例外なく自由な意思決定ができないと言えるようなものを、明確かつ限定的に規定して処罰対象とすることは困難であると考えられますので、このため本法律案におきましては、ただいま申し上げた処罰規定と別に処罰する規定を設けるということはしておりません。また、障害を有する方に対する性犯罪に係る拘束事項についての規定の創設につきましては、

6:08

各種類や程度には様々なものがございますけれども、そうした特別の取扱いをする根拠について、どのように考えるのか、また、そのような根拠が一般的類型的に妥当すると言える方の範囲についてどのように考えるのか、また、それを過不足なく明確に定めることができるのかなどの点について、十分な検討を要するものと考えております。いずれにいたしましても、本法律案につきましては、衆議院において不足の一部修正が行われ、

6:35

後五年を経過した場合に検討を行うこととされているところでございまして、その趣旨を踏まえて適切に対処してまいりたいと考えております。

6:42

和田正宗君。

6:44

今、答弁に十分な検討を要するというようなことがありましたけれども、これは実態をしっかり把握をしていただいて、必要な措置をとる必要があれば、それはしなくてはならないというふうに思いますし、そういったことをするということの下、進めていただければというふうに思っております。

7:04

そして、今回の憲法改正案では、「心身喪失・公居不能に代わる例事列挙事由」として、心身に障害があることが挙げられています。想定される障害の種類や程度についてお答えをお願いします。

7:16

松下局長。

7:18

改正後の憲法第176条第1項、第2号の「心身の障害」とは、身体障害、知的障害、発達障害及び精神障害を言うものであり、

7:31

一時的なものも含み、いずれもその程度を問わないとしております。

7:35

和田正宗君。

7:38

そして、「心身喪失・公居不能に代わる例事列挙事由」として、経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を有料していることが挙げられています。想定される経済的・社会的関係についてもご答弁願います。

7:54

松下局長。

7:58

改正後の憲法第176条第1項、第8号の「原因行為・原因自由のうち経済的関係」と申しますのは、金銭や物のやり取りなど財産に関わる人的関係を意味しておりまして、例えば、債権者と債務者といった契約によって生じる関係、あるいは雇用主と従業員、取引先の職員同士といった関係を広く含むものでございます。

8:22

また、社会的関係とは、家庭・会社・学校といった社会生活における人的関係を意味しておりまして、例えば、祖父母と孫、叔父・祖母と委姪、兄弟姉妹といった家族関係、あるいは上司と部下、先輩と後輩、教師と学生、コーチと教え子、あるいは介護施設職員と入中所者といった関係を広く含むものでございます。

8:45

和田正宗君。

8:48

さらに聞いてまいりますが、障害のある方は抵抗の意思の示し方において、顔の向きですとか、瞬きの回数など、障害のない方とは示し方が違う場合があります。この場合、不同意の意思を示していても、相手が同意したと御信をすれば、罪に問えない可能性も出てまいります。改正にあたり、こうした障害の特性は考慮されるのか、答弁を願います。

9:11

松下局長。

9:13

お答えいたします。障害の有無に関わらず、同意しない意思を表明する方法としては、声に出して明示的に嫌だと伝える以外にも、例えば顔をしかめる、匂いをじる、手で押し返すといった挙動など、様々なものが考えられるところでございます。改正後の刑法第176条第1項、第177条第1項におきましては、同意しない意思を表明する方法が、ただいま申し上げたように様々であるということを前提として、要件該当性を判断することとなります。

9:46

違いまして、障害を有する方が、ご指摘のような方法で同意しない意思を表明したのに、性的行為をされたという場合、同意しない意思を全うすることが困難な状態だったかどうかということが問題となり、例えば、障害があることによって身動きが取れなかったり、それ以上の対処ができないなど、全うすることが困難な状態に陥り、性的行為をされた場合には、客観的には不同意売説、不同意性行当罪の要件を満たし得ると考えております。

10:13

その上で、これらの罪が成立するためには、行為者に行為が認められることが必要ですが、被害者がそのような状態に陥ったことを基礎付ける事実を認識していれば足りると考えられます。そして、このような事実の認識の有無につきましては、被疑者、被告人が知らなかったと弁解しただけで認識がなかったと認められるものではなく、関係証拠から認められる事実関係を総合して認定されるものでございます。このように、ご指摘のような事案においても、適切な処罰が可能であると考えております。

10:42

長谷川紗文君

10:43

今の点ですけれども、そうしますと、相手が同意したというふうに、ご信用したと主張した場合でも、そういう障害の特性等をしっかりと見て、客観的にそれが証拠として形成されるということであれば、これは罰せられるということでよろしいですね。

11:03

松下局長

11:05

個別の事案ごとの事実関係にはよりますけれども、基本的にはご指摘のとおりかと思います。

11:11

和田正宗君

11:12

次に、諸外国では、障害のある方を支援する地位関係性にある者による性犯罪を創設をしております。また、刑法では、18歳未満の者に対して、その者を看護する者であることによる影響力があることに乗じて、歪説行為または性行等をした場合について、看護者歪説及び看護者性行等を定めております。

11:37

障害のある方は、18歳を超えても看護者と同様に生活を共にし、身の回りの世話をする者が存在いたします。障害のある方への生命の維持、生活維持に係る地位関係性にある対人縁助食についても、同様の対処が必要と考えますが、いかがでしょうか。

11:55

斉藤法務大臣

12:02

日本法律案におきましては、障害がある方に対する性犯罪について、例えば、心身の障害があることにより、同意しない意志を形成し表明し、もしくは全うすることが困難な状態にあることに乗じて性的行為をすることや、経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を有料させることにより、この状態にさせて性的行為をすることを処罰対象としておりまして、

12:29

これらに該当すれば不動意売接罪又は不動意性行当罪として処罰されることとなります。他方、御指摘のように、看護者売接罪、看護者性行当罪におきましては、非看護者は看護者との関係では例外なく自由な意思決定ができないということを前提として厳に看護するものと定めているわけであります。

12:54

さらに、御指摘の場合に関し、障害のある方にとって相手方との間の地位、関係性だけで例外なく自由な意思決定ができないと言えるようなものを明確かつ限定的に規定して処罰対象とすることは、なかなか困難であると考えられます。そのため、本法律案におきましては、ただいま申し上げた処罰規定とは別に処罰する規定を設けることとはしていないわけであります。

13:22

しかし、本法律案につきましては、衆議院において不足の一部修正が行われ、政府において施行後5年を経過した場合に検討を行うこととされているところであり、その趣旨を踏まえて適切に対処していきたいと考えています。

13:35

和田正宗君

13:37

大臣、ありがとうございます。この法案で私は進むべきところは大きいというふうに思っておりますが、やはり実態をこの法を施行後把握をしていただくということが重要であるというふうに考えています。

13:50

障害のある当事者の方々についても、私は広く意見を聞いていただければというふうに思いますし、やはりこういった障害のある方を性犯罪で守っていくということは、皆さんどの方も同じ意思であるというふうに思いますし、これは立法府行政の役割としても絶対に守っていかなくてはならないということであるというふうに思いますので、何卒よろしくお願いいたします。

14:16

次に、性的死体撮影等処罰法案の関連でお聞きをしていきたいというふうに思います。この法律における性的死体等撮影罪が成立するためには、撮影行為により生じた画像から撮影対象者が誰であるのか特定できることが必要なのか、ご答弁願います。

14:38

松下局長

14:41

ご答えします。性的死体等撮影罪は、意思に反して事故の性的な死体を他の機会に他人に見られないという性的自由・性的自己決定権を保護法益としておりまして、同罪の撮影行為が行われると、性的な死体の映像が記録され、いわば固定化されることによって、他の機会に性的な死体を他人に見られる危険が生じ、

15:04

不特定または多数のものに見られるという重大な事態を生じる危険がある以上、その画像から撮影対象者を特定できるかどうかに関わらず、保護法益が侵害されると考えられます。そのため、性的死体等撮影罪の成立要件として、撮影行為により生じた画像そのものから撮影対象者を特定できること、例えば顔などの様子が写っていることなどは要しないということとしております。

15:28

和田正宗君

15:31

私は通告していないのですが、今の答弁に絡んでですけれども、これはいわゆるそういうような画像が拡散された男性も女性もそうだというふうに思うんですけれども、

15:45

そういった方々からの申し出、申告等によらないと捜査ができないのか、それともそうでなくてもその事象をいわゆる把握したときにできるのか、すみません通告していないのですがよろしくお願いします。

16:01

松下局長

16:04

お答えします。必ずしも被害者から申告されることを要するものではございません。例えば何かの事件で応酬した証拠の中にそういった画像があって、そこがきっかけで捜査が始まるということも当然あると考えております。

16:19

和田正宗君

16:22

例えばSNS上における誹謗中傷などについては、これ今様々な法律または法令によって相手方を追跡できるようになっていますけれども、やはりされた方の負担が極めて大きい。

16:43

こういうような映像が拡散されるということは、された人物においてはものすごく心身の負担というものがありますので、そこでその申告のみによるということであれば、これはなかなか申し出もできない方というのはいらっしゃるわけであって、その答弁のとおり、ぜひしっかりやっていただければというふうに思っております。

17:06

そしてこの法案では第2条において、静的死体等の撮影について正当な理由がないのにという要件が設けられておりますけれども、この正当な理由とはどのような場合でしょうか。

17:18

松下局長

17:20

お答えいたします。

17:24

静的死体撮影等処罰法案の第2条第1項の静的な死体を密かに撮影する行為についてお尋ねと思いますけれども、その正当な理由がある場合としては、例えば医師が救急搬送された意識不明の患者さんの上半身裸の姿を医療迅速に乗っ取って撮影する場合などが考えられると思います。

17:48

次に、その同行第4項の16歳未満の者に対する撮影行為につきまして正当な理由がある場合といたしましては、例えば、親が子どもの成長の記録として自宅の庭で上半身裸で水遊びをしている子どもの姿を撮影する場合ですとか、あるいはその地域の行事として開催される子ども相撲の大会において、上半身裸で行われる相撲の取組を撮影する場合などが考えられると思います。

18:14

和田正宗君

18:17

これは、別の事案によると思いますけれども、そうすると、なりなかしらの者がこれは正当な理由があるということで主張をしたことによって、その正当な理由の解釈は広がらないということでよろしいですね。

18:28

松下局長

18:30

お答えいたします。正当な理由の有無につきましては、ご指摘のとおり、正当な理由があると思っていたということだけで、撮影者の認識だけで認定されるものではございませんで、

18:43

例えば撮影行為者と対象者の関係ですとか、撮影行為に至る経緯、目的、あるいは静的死体等の具体的な内容ですとか、撮影方法など、様々なことを総合して判断することとなると考えております。

18:57

和田正宗君

19:00

この法案の第2条における、外説な行為又は性行等がされている間における人の死体を撮影する行為についてですけれども、静的死体等撮影罪が成立するためには、現に外説な行為又は性行等がされている最中の死体が撮影されていなければいけないのか、答弁願います。

19:19

松下局長

19:23

ご指摘の静的死体等の要件のうち、外説な行為又は性行等がされている間における人の死体において、されている間におけるという表現にしておりますのは、現に外説な行為又は性行等をしている最中の死体に限らず、そのような行為が始まり、一連の行為が終わるまでの間の死体を含む趣旨でございます。

19:44

考えまして、例えば、外説な行為や性行等の途中にこれを一旦停止して撮影対象者の死体を撮影する行為などにつきましても、静的死体等撮影罪は成立し得ると考えております。

19:56

和田正宗君

19:58

この法案の第8条において、募集することができる、復写したものには、静的死体等撮影罪等の犯罪行為により生じたものを、さらに復写したものも含まれるということでよろしいでしょうか。

20:11

松下局長

20:13

まず、現行刑法の下では、静的死体等撮影罪、または静的死体等映像記録罪の犯罪行為によって生じたものの原本は募集できますが、その復写物は募集の対象とならないと考えられます。しかし、そのような復写物につきましても、原本と同様にその危険性を除去するとともに、犯罪行為による利得を保持させないこととする必要があること、

20:40

ただ、原本と同じ静的死体の映像が記録されている以上、静的死体等撮影罪等の犯罪行為がなければ生じなかったものであり、復写行為が開催しているとしても、犯罪行為との関連性は十分に認められることから、静的死体撮影等処罰法案の第8条第1項におきまして、静的死体等撮影罪等の犯罪行為により生じたものの復写物を募集の対象とすることとしているものでございます。

21:07

このような趣旨は、復写物をさらに復写したもの、すなわち二次復写物についても同様に打倒するものでございますので、条文の文言も第2条第1項または第6条第1項の罪の犯罪行為により生じたものを復写したものとして、二次復写物も募集の対象となるものとしております。

21:26

和田正宗君

21:28

それでは次に、法案に関連しまして、特に盗撮についてお聞きをしていきたいというふうに思います。

21:36

会社や職場での盗撮ですけれども、過去、東京都などにおいては条例で罰することができずに、その後改正はされましたけれども、これまでは主に条例により罰則が規定されておりました。今回の法制定により、会社や職場での盗撮は法律によりどのように罰せられるか答弁願います。

21:57

松下局長

22:00

お答えします。ご指摘のとおり、これまでいわゆる盗撮行為につきましては、主に都道府県のいわゆる迷惑防止条例における盗撮規制により対処されてきたものと承知しております。その盗撮規制について、網羅的に把握しているものではございませんけれども、公共の場所における盗撮行為に限って処罰対象とするものや、私的な領域における盗撮行為も処罰対象とするものなど、各条例によって場所の要件が様々であると承知しております。

22:29

その結果、公共の場所における盗撮行為に限って処罰対象とする迷惑防止条例を定めている都道府県におきましては、公共の場所に当たらない、例えば職場内の更衣室やトイレなどにおける盗撮行為について、迷惑防止条例では処罰することができなかったと思われます。

22:47

これに対して、本法律案第2条の性的死体等撮影罪につきましては、撮影場所にかかわらず、意思に反して性的な死体が撮影されれば保護法域が侵害されますので、撮影行為が行われた場所の限定はしておりません。そのため、性的死体等撮影罪が創設された場合には、公共の場所に当たらない職場内における盗撮行為に対しても、的確に対処し得るようになると考えております。

23:15

今回の法改正により、場所違反を問わず盗撮が広く、近戸以上の家の対象となり得ることになったわけでありますけれども、盗撮により近戸以上の家に罰せられた場合、国家資格保有者はその資格において免許の取消しなどが行われる場合がありますが、今回の法改正で学校における教員についてはどのようになるでしょうか。

23:43

教員免許につきましては、教育職員免許法におきまして、教員の免許上の執行自由の一つとして、近戸以上の家に罰せられたということを規定しておりまして、性的死体撮影等処罰法に規定する性的死体等撮影罪などにより近戸以上の家に罰せられた場合、教員免許上は執行するものと承知しております。他方、現行の教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律では、第2条第3項におきまして、児童生徒等に性行等をすること、あるいは、児童改訓等処罰法第5条から第8条までの罪に当たる行為をすること、児童生徒等に対し、性的周知心を害する言動であって、児童生徒等の心身に有害な影響を与えるものをすることなどを児童生徒性暴力等とした上で、児童生徒性暴力等を行ったことにより、近戸以上の家に罰せられ、教員免許上が執行した場合、そのものは、教育職員等による児童生徒性暴力防止法第2条第6項に規定する特定免許上執行者等に該当することになり、免許上の最重要に当たっては、一定の制約が課されることとなるものと承知しております。性的死体撮影等処罰法に規定する性的死体等撮影罪などにあたる行為につきましては、現行法の下におきましても、児童生徒の性的周知心を害する言動として、児童生徒性暴力等に該当するものも含まれると考えておりますけれども、そうした行為が、児童生徒性暴力等に該当することをより明確にするといった観点から、本法案、つまり性的死体撮影等処罰法案の附則におきまして、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の一部を改正し、児童生徒性暴力等を規定する第2条第3項第3号に、児童生徒等に対する性的死体撮影罪などにあたる行為をすることを加えることとしております。

25:45

今回の法案でこの盗撮が広く、近戸以上の刑に処せられる、法律による罰則ができたというのは、私、極めて大きいことだというふうに思っておりまして、ここ数年、女性の人権を守る立場で活動してくる中で、さまざまな盗撮事案について、私も相談を受けました。この東京都の事例、まさに会社、会社というか職場において、盗撮がなされた事案、これは国家資格保有者同士の状況だったんですけれども、その国家資格保有者は、その職場は辞職することになったわけでありますけれども、その国家資格を持って他の職場で働く、そうするとある時にばったり会ってしまったり、さまざまな学会研究会等において顔を合わせることもある。しかしながら、その人物は刑事事件においては、結局処罰することはできない。事実認定はされているわけでありますけれども、そういうような条例において罰するという規定がないので、そういうようなことがあったわけでありますけれども、そのように女性の立場を守る、これはもう男性だってもそうでありますけれども、そういった方を守るということでは、この法律をやはりしっかりと成立をさせて、施行することが守ることにつながっていくというふうに思いますので、しっかりと成立をさせていきたいというふうに思っております。そして最後の質問ですが、盗撮により罰せられた場合、国家公務員、そして地方公務員は、その身分はどうなるでしょうか。

27:21

人事院事務総局人材局原田審議官。

27:26

お答えいたします。国家公務員が均衡以上の刑に処せられた場合には、国家公務員法第38条第1号及び第76条に該当し、国家公務員としての身分を失うこととなります。

27:42

総務省実業政局大沢公務員部長。

27:47

お答えいたします。一般職の地方公務員が均衡以上の刑に処せられた場合には、地方公務員法第16条1号及び第28条第4号に該当し、地方公務員としての身分を失うこととなります。

28:02

和田正宗君。

28:04

今の御答弁は従来の法令の中での規定ということでありますけれども、繰り返しになりますが、今回の法の改正・制定によって、まさにこのように均衡以上の刑に広く盗撮が処せられる、処罰される可能性があるということについては、これはやはりそういったことが起きないということで、人権を守るという上で、極めて重要であるというふうに思いますので、その確認にまた質問をさせていただきました。私の質問は以上で終わります。

28:49

小松春智君。

28:53

自民党の小松春智です。改正憲法についてお尋ねしたいと思います。改正憲法の176条、177条におきまして、

29:11

1号から8号までの自由により同意しない意思を形成し、表明し、もしくは全うすることが困難な状態にさせ、またはその状態にあることに、常じてというふうに常じてという言葉が使われているのですけれども、この常じてというのは単に知っていることではなくて、さらに一歩進んでその状態を利用するとか、あるいはつけ入る、つけ込むという、そういう意味であろうかというふうに判断しているのですけれども、その場合に単に知っていることと常じていることの区別、これはどのように判断するのでしょうか。

30:03

法務省松下刑事局長。

30:06

お答えします。改正後の刑法第176条第1項、第177条第1項の常じてとは、現行の刑法第178条の常じとの要件が、一般に心身喪失、公表不能の状態を利用することを言うものと介されているのと同様に、同意しない意思を形成し、表明し、もしくは全うすることが困難な状態にあることを利用することを意味するものでございます。その上で客観的に常じてに該当するかどうかは、この状態にあることの故意とは別の問題でございまして、個別の事案ごとに具体的な事実関係に基づいて判断されることとなります。

30:43

保障春智君。

30:45

そうすると、ちょっと具体例で申しますと、例えば178号ですね、経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を有料させること、またはそれを有料していることに常じてというふうにつながるんですけれども、例えば取引先の社長と飲みに行ったときに、その取引先の社長から性的行為を求められたと、取引先の社長から付き合わないと取引をやめるぞとかは言われていない、こういう場合に相手の女性の方がこれを断れば取引を停止されるのではないかと思い、不安に思ってこれに応じたと。仮にこういう案件があったときに、その取引先の社長はどういう事実を認識していれば、この不同意外接罪や不同意性行当罪が成立するのでしょうか。教えてください。

32:03

松下局長。

32:05

少々お長くなりますが、ご容赦いただきたいと思います。改正後の刑法第176条第1項第8号の、「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益」の有料とは、自らやその親族等に不利益が及ぶことを不安に思うことを意味し、経済的関係とは、金銭や物のやり取りなど財産に関わる人的関係を、社会的関係とは、社会生活における人的関係をそれぞれ広く含むものでございます。そして、同業に該当して同行の罪が成立するためには、客観的な事実として、経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を有料させること、又はそれを有料していること、そのことによって被害者を同意しない意思を形成し表明し、若しくは全うすることが困難な状態にさせ、又は被害者がそういう状態にあることに常じて性的行為が行われたことが必要でございます。また、主観的には、行為者がこれらを基づける事実をいずれも認識していることが必要でございます。その上で、犯罪の誠意は個別の事案ごとに具体的な事実関係に基づいて判断されるものでございますけれども、例えば、事業を営む者で主要な取引先の社長との性的行為に応じなければ、取引を停止されてしまうのではないかという不安により、性的行為をしない、したくないという意思を表すことが困難な状態にある者に対し、その社長がその状態にあることに常じて性的行為を行ったという客観的要件に該当する事実がある場合において、行為者である社長がそのような事実、つまり、経済的社会的関係上の地位に基づく影響力として、被害者と自分が事業を営む者とその取引先の社長という関係にあり、また、自分が社長として被害者との取引の開始停止や取引料などを決定する権限を有していること、また、影響力によって受ける不利益の有料として、自分がそのような権限に故に被害者との取引を停止することを被害者が不安に思っていること、また、同意しない意思を表明することが困難な状態にあることに常じてという要件に関して、被害者がそのような不安により性的行為に応じないという意思表示をしがたい状態にあることを自分が利用したことを密室的にでも認識していれば、不同意売接罪や不同意性行動罪が成立し得ると考えられます。

34:24

古生春智君

34:27

分かりました。先ほどの和田委員の質問と被るかも分かりませんけれども、その8号の経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力というのは、具体的にはどういうものが想定できるのでしょうか。教えてください。

34:45

松下局長

34:48

お答えします。改正後の刑法第176条第1項第8号の行為自由の要件のうち、経済的関係や社会的関係については、先ほどご説明したとおりでございますけれども、その経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力としては、例えば、雇用主と従業主の関係において、雇用主が従業員の人事に関する決定権を有していることですとか、部活動のコーチと生徒の関係において、コーチが大会に出場する選手を選抜する権限を有していることといったものが、これに当たり得ると考えております。

35:25

古生春智君

35:28

通告の順番を変えさせていただいて、次の5番の方について質問させていただきたいのですが、先ほどの改正後の刑法176条1項第8号については、有料しているといった被害者の内心、それから、常事手という被疑者の内心、こういうものによって犯罪の正義が分かれるという、そういうことになろうかと思うんですが、この点について捜査当局、あるいは検察側とすればどのように立証するのか、被疑者や被害者の供述以外に有力な立証手段はあるのでしょうか、教えてください。

36:17

松下局長

36:20

お答えします。ご指摘の有料というのは、被害者が不安に思っていることを意味することでございまして、同意しない意思の形成等が困難な状態に常事手とは、行為者が客観的に被害者の状態を利用したことを要件としているものでございます。不同意外説罪、不同意性行動罪におきましては、現行法の規定と比べてより明確で判断のばらつきが生じない規定とするため、性犯罪の本質的な要素である自由な意思決定が困難な状態で制定適合が行われるという点を、同意しない意思を形成し表明し、もしくは全うすることが困難な状態という中核的な要件として定めた上で、お尋ねの経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を有料させることを含めて、その状態の原因となり得る行為や自由を具体的に列挙することとしているものでございます。同意しない意思の形成、表明、全うが困難な状態という要件は、被害者の内心そのものではなく、性的行為がなされるときの状態を要件とするものでございまして、被害者がそのような状態にあるかどうかということは、列挙自由や列挙行為と相まって客観的外形的に判断することが可能と考えております。このように不同意外接罪及び不同意性口頭罪は、中核的な要件である同意しない意思の形成等が困難な状態であることを客観的外形的に判断することになる上、ご指摘の有理や常時定の要件についても、関係証拠を踏まえて判断されるものでございまして、被害者や被疑者の内心のみによって犯罪の正規が分かれるわけではございません。その上で、不同意外接罪や不同意性口頭罪の要件をどのように列挙するかということについてですけれども、これは一概にお答えすることは難しいのですが、あくまでも一般論として申し上げれば、検察当局におきましては、これまでと同様に警察と連携しつつ、個々の事案に応じて被害者の状態、それに至る経緯や原因などを立証するために、関係者の取り調べのほか、例えば被害前後の被害者と関係者とのメッセージのやり取りなどの客観証拠の収集などに努め、厳正に対処していくものと承知しております。

38:32

すいません、通告には入っていないのですけれども、そうなるとやはり、被疑者の事況に頼る部分が非常に大きくなるのではないかという気がするのですが、いや、通告には入っていません。この点について検察側とすればどのようにお考えでしょうか。

38:52

松下局長。

38:55

今ご説明した中でも、被疑者が供述するかどうかに関わらず、ということを申し上げたつもりでございましたけれども、より具体的に申しますと、個別事案ごとに異なるものではございますけれども、あくまでも一般論としてですが、性犯罪の事案におきましては、被害者や参考人の供述、あるいは各種裏付け捜査、それらの供述のみではなくて、その供述についての裏付け捜査、それから防犯カメラ映像などがあればそういったものですとか、メールやSNSなどのやり取りがあればそういった客観的な証拠、あるいは鑑定を行うことがあれば各種鑑定結果、それから被疑者の供述といった証拠に基づいて、犯行に至る経緯、それから犯行前後の被害者、被疑者の状況といった、初犯の事情を適切に主張・立証していくことで、立証していくということになりますので、被害者がこう言ったから、あるいは被疑者が自白したから、そういうことではないというふうにお理解いただければと思います。

39:56

保障春智君。

39:59

この改正後の刑法176条1項8号の要件、何がこれに当たるのかが不明確であり、在刑法的主義に反するのではないかというふうな見解もありますが、この点について法務大臣はいかがお考えでしょうか。

40:16

斉藤法務大臣。

40:19

刑罰法規につきましては、通常の判断能力を有する一般人の理解を基準として、どのような行為をしたら処罰の対象になるかという基準が読み取れるものであること、これが求められているわけであります。本法律案におきましては、不動意和説罪について、同意しない意志を形成し表明し、もしくは全うすることが困難な状態であること、これを中核的な要件として規定した上で、その状態の原因となるような行為や自由を具体的に列挙することとしています。改正後の刑法第176条第1項第8号は、中核的な要件として規定された状態の原因となるようなものとして規定をされているものでありまして、同号の文言の意味するところも明確であります。そのため明確性に欠けるところはなく、ご指摘は当たらないものと考えています。いずれにいたしましても、法務省といたしましては、本法律案が成立した場合には、改正の趣旨や内容、構成要件の意義等について、関係府省庁、機関や団体とも連携し、適切に周知をしていきたいと考えています。

41:28

小松春智君

41:30

ありがとうございます。やはり構成要件が在刑法定するには反しないという大臣の御意見なんですけれども、構成要件がちょっと分かりにくいなというふうに私なんか考えますので、そういう場合に誰が一番困るかというと、捜査機関じゃないかと思うんですね。これは逮捕していいのか、逮捕して悪いのか、もし逮捕しても起訴して、有罪になるんだろうか、無罪とられるんだろうか、やっぱりその辺が一番気になるところだろうと思いますので、ぜひその辺を法務省として御配慮いただければというふうに思います。続きまして、先ほど和田委員からも質問がありましたけれども、障害者が被害者である場合の性犯罪、これについて今回の改正案ではどのような配慮をされているのでしょうか。法務省の方に。

42:27

松下局長

42:30

お答えします。障害を有する方が性犯罪の被害者となる場合につきましては、改正後の刑法第176条第1項、第177条第1項におきまして、例えば心身の障害があること、あるいは、これ2号ですけれども、あるいは8号で、経済的又は社会関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を有料させること、又はそれを有料していることによって、同意しない意思を形成し表明し、もしくは全うすることが困難な状態で性的行為が行われれば、不同意は異設罪、不同意性交当罪が成立し得ることを明確に記載しております。これらの規定によりまして、例えば、被害者が心身の障害を有していること、あるいは、障害を有する方を看護する立場にある者が地位関係性を利用して不利益を有料させることによって、同意しない意思の形成等が困難な状態で行われた性的行為を的確に処罰することができると考えております。

43:29

古生春友君

43:33

今回の改正法では、いわゆる性行同意年齢を16歳未満に引き上げておりますけれども、引き上げた理由について教えてください。

43:44

松下局長

43:47

お答えします。強制は異設罪、強制性行当罪、現行のものでございますけれども、これは、性的自由や性的自己決定権を保護法域としておりまして、性的行為に関する自由な意思決定の前提となる能力がない場合には、暴行などの意思決定に直接影響を及ぼすような状況がなかったとしても、保護法域が侵害されると考えられるところ、その能力がないといえる年齢として、13歳未満、すなわちおおむね小学生の年齢層の者、小学生以下の年齢層の者は、行為の性的意味を認識する能力が一律に欠けるということから、現行法では13歳未満が、いわゆる性行動員年齢とされていると考えられます。もっとも、性的行為に関して有効に自由な意思決定をするための能力の内実といたしましては、行為の性的意味を認識する能力だけではなく、行為の相手方との関係において、行為が事故に及ぼす影響について自律的に考えて理解したり、その結果に基づいて、相手方に対処する能力が必要であると考えられます。そして、13歳以上、16歳未満の者は、おおむね中学生の年齢層でございますけれども、その前者の能力、つまり性的行為の意味を認識する能力が一律に欠けているというわけではないことから、一律に相手方や状況を問わず、性的行為に関する自由な意思決定の前提となる能力に欠けているとまでは言えない一方で、後者の能力は十分に備わっておらず、対等な関係の下でなければ、性的行為について有効に自由な意思決定をする前提となる能力に欠けると考えられます。そこで、本法律案においては、いわゆる性行動員年齢を16歳未満に引き上げることとしております。

45:36

古生春智君。

45:40

改正後の刑法176条第3項、それから177条第3項におきましては、虐待が13歳以上より16歳未満の者である場合について、処罰対象となる主体を、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者としておりますけれども、その理由についてお伺いします。

46:06

松下局長。

46:09

お答えします。先ほど申し上げましたとおり、13歳以上16歳未満の者は、対等な関係の下でなければ、性的行為について有効な意思決定をする前提となる能力に欠けると考えられます。そして一般に相手方との年齢差が大きくなるほど、両者の社会経験などの差異によって、対等な関係でなくなると考えられますところ、いわゆる性行動員年齢の規定は、性的行為をしたこと自体で性犯罪が成立するものとする規定でございますので、その年齢差の要件については、刑罰の権抑制の観点から、双方の年齢が要件を満たすだけで例外なく対等な関係はおよそあり得ず、有効に自由な意思決定をする前提となる能力に欠けると言えるものであるということが必要と考えられます。そこで、本法律案におきましては、心理学的、精神医学的知見も踏まえまして、5歳以上年長であるということを要件としたものでございます。

47:04

古生春智君

47:07

法務大臣にお尋ねします。性被害にあった被害者につきましては、肉体的もそうですが、精神的なケアが極めて重要であるというふうに考えられますけれども、この点につきまして、国としてはどのように考えておるか、また何か具体的な施策を検討しているかお伺いします。

47:33

斉藤法務大臣

47:35

政府におきましては、第4次犯罪被害者等基本計画、この中に支援等のための体制整備への取り組み、これを重点課題に係る具体的施策の一つとして掲げて、犯罪被害者等に寄り添った支援に取り組むこととしています。また、本年3月に開催されました関係府省会議におきまして、性犯罪・性暴力対策のさらなる強化の方針が取りまとめられて、関係府省が連携をして、例えば、ワンストップ支援センターのさらなる周知等の、性犯罪の被害者に対する支援の強化に関するものを含む各施策を推進していくこととしております。法務省といたしましては、こうした施策を着実に実施することが、犯罪被害者等の一日も早い被害回復に資するものと考えており、引き続き、犯罪被害者等基本計画やさらなる強化の方針等に沿って、関係府省庁とも連携しながら、性犯罪の被害者を含む犯罪被害者等を保護・支援する取組の、さらなる推進を充実に努めてまいりたいと思っています。

48:50

古生春智君。

48:52

先ほど、性交同意年齢13歳から16歳に引き上げたのが、今回の改正法ですけれども、この年齢の引き上げについて、子どもの自己決定権に国家が過度に介入することになるのではないか、という批判もございますが、これについて法務大臣の御見解をお願いします。

49:18

斉藤法務大臣。

49:20

改正後の刑法第176条第3項、177条第3項におきましては、先ほど、刑事局長が御答弁申し上げましたように、刑罰の権抑制の観点から、13歳以上16歳未満の者に対する性的婚姻について、5歳以上年長の者が行った場合を処罰対象としているところであります。その要求を満たせば、対等な関係はおよそあり得ず、有効に自由な意思決定をする前提となる能力にかけ、一律に性的自由、性的自己決定権が侵害されると考えられるわけであります。そのため、御指摘の批判というものは当たらないと考えています。

50:08

果所、春智君。

50:22

今度は、改正刑法182条についてお尋ねします。182条は、外接の目的で16歳未満の者に対して、次の覚悟にかかえるいずれかの行為をした者は、1年以下の禁錮または5所前以下の罰金に訴するということで、1号に威迫し、議刑を盛んじ、又は誘惑して面会を要求すること、2号で拒まれたにもかかわらず反復して面会を要求すること、3号で金銭その他の利益を強要し、又はその申込もしくは約束をして面会を強要すること、ということで、こういう面会強要について犯罪化しているのですけれども、この趣旨及び概要について法務大臣にお尋ねします。

51:22

松下局長。

51:25

お答えします。改正後の刑法第182条の16歳未満の者に対する面会要求と、罪の趣旨及び概要についてというお尋ねでございますけれども、まずその趣旨でございます。趣旨は、16歳未満の若年者が性被害に遭うのを未然に防止する、そしてその性的自由、性的自己決定権の保護を徹底する、そのためには、性犯罪に至る前の段階でも、性犯罪に遭う危険性のない保護状態を侵害する危険を生じさせたり、これを厳に侵害する行為を処罰することが必要であるということから、対面した状態、離隔、離れた状態ですね、状態での性犯罪を未然に防止するという観点から、このような処罰規定を設けるものでございます。そして、そこでこの法律案におきましては、まず今ご紹介いただきました、改正後の刑法第182条第1項におきまして、外接の目的で16歳未満の者に対し、先ほどご紹介いただいた威迫、議刑、また誘惑指定ですとか、拒まれたかにもかかわらず反復して面会を要求するとか、あるいは金銭その他の利益を供与し、云々で面会を要求するといった不当な手段を用いて面会を要求したというものに対する処罰を、それから2項におきましては、このような面会の要求をし、よって実際に面会をしたものを、これを2年以下の懇金刑、また100万円以下の罰金ということで、1項よりも重い法定刑としておりますけれども、同情第3項におきましては、利核した状態での性犯罪を未然に防止するという観点からの規定でございますけれども、同情第3項におきまして、16歳未満の者に対し性的な死体を取って、その映像を送信することを要求したものを、それぞれ処罰することとしているものでございます。

53:21

古生春智君

53:29

この182条1項は、16歳未満の者に対して、外接目的で面会を要求する行為を処罰対象としておりますが、威迫、議系、誘惑や利益の供与など、一定の手段を用いることを要件としておりますが、これらを要件とした趣旨はどういうことでしょうか。

53:56

松下局長

53:59

お答えします。改正後の刑法第182条第1項の罪において、単なる面会の要求ではなく、議系や威迫などの不当な手段を用いたことを要件としておりますのは、外形的客観的には日常的なコミュニケーションと区別がつかない行為を、外接の目的という行為者の主観だけをもって処罰するということをいたしますと、どういった行為が犯罪として処罰されるのか不明確となってしまう、といった問題があると考えられます。そして、威迫や議系などの所定の手段を用いて面会の要求がなされたという場合には、16歳未満の者に対して、面会に関する意思決定に影響を与えて、その判断が歪められ、面会に至る危険性が高まるということから、議系や威迫などの不当な手段を用いたことを要件としたものでございます。

54:53

古生春智君

54:56

はい。この182条の3項ですけれども、1号、2号という、いずれかの行為を要求した者は、1年以下の懇金、懇金刑、または50万円以下の罰金に所するということで、1が、聖行、公問聖行、または公行聖行をする死体をとってその映像を送信すること。2号が、前後に抱えるもののほか、窒または公問に身体の一部、または物を挿入し、または挿入する死体、性的な部分を触り、または触られる死体、性的な部分を露出した死体、その他の死体をとってその映像を送信することというふうに規定されているんですけれども、単なる映像送信行為とはせずに、一定の死体をとらせることを要件としておりますが、この理由はどういうことでしょうか。

56:18

松下局長

56:21

お答えいたします。改正後の刑法第182条が、16歳未満の者が性犯罪の被害に遭っていないという性的保護状態を保護法益として、性的自由・性的自己決定権の保護を図るために、処罰を特に早期化するものでございますので、同所3校におきまして要求行為を対象とする性的行為は、もしその行為が実現した場合に、重大な性的自由・性的自己決定権の侵害が生じるものとすることが相当であると考えられます。そこで同校におきましては、同校というのは3校ですね。3校におきましては、要求の対象となる行為、すなわち要求が実現した場合に行われる行為につきまして、現在の実務において、理覚した状態で行われた行為に、強制壊設罪の成立が認められている壊設な行為に限定し、その行為をするように要求した場合を処罰対象とすることとしたものでございます。具体的には、先ほどご紹介いただきましたように、性行・訪問性行または航空性行をする死体をとって、その映像を送信する行為をするよう要求した場合などを処罰対象としているものでございます。ここで、死体、そういう姿勢や体制をとってと、要件としておりますのは、裁判例におきまして、理覚した状態で行われた行為に強制壊設罪の成立が認められた事案においては、犯罪事実としてそうした死体をとらせということが適時されておりまして、また、行為者の要求行為に基づいて、16歳未満の者が性的な死体をとる行為は、理覚した状態における壊設行為を公正するために必要な要素であると考えられることによるものでございます。

58:11

小松春智君

58:14

ちょっと時間前ですけれども、ありがとうございました。以上で終わります。

58:37

牧山博恵君

58:42

立憲民主社民の牧山博恵です。よろしくお願いいたします。前回に引き続きまして、障害者への誠望力について取り上げさせていただきたいと思います。前回の最後の質疑で、第176条と177条の2の障害及び8の経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力については、どちらも同時に適用され得るとご確認いただきました。障害者虐待防止法は、医療職・教育職が対象外であるため、精神科医や特別支援学校教員等による性的虐待を問うことができないわけです。また、知的障害等のため、経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮することが困難である障害者が存在します。加えて、経済的又は社会的関係上の地位にある退陣援助職の指示には従うのが当然と考えていることもございます。結局、障害者については、刑法改正案第176条及び第177条8について適用を受けることが困難なケースがあり得るわけですが、それによって障害者に実質的なマイナスは生じるのでしょうか。

1:00:18

斉藤法務大臣

1:00:21

犯罪の整備は、個別の事案ごとに具体的な事実関係に基づいて判断されるべき事柄でありますが、例えば、不利益を憂慮することができないほど障害の影響が大きく、あるいは施設職員の言うことには従うものだと思い込んでしまうほど障害の影響が大きく、心身の障害によって静的行為に同意しない意思を形成すること自体が困難な状態にある場合、その状態にあることに乗じて静的行為を行ったときは、後遺者に行為が認められれば、不同意売接罪や不同意性交投罪が成立し得ると考えています。そのためは、障害者に実質的な不利益が生じるとの御指摘は必ずしも当たらないものと考えています。

1:01:15

牧山寛恵君

1:01:17

確認ありがとうございます。現行刑法第179条では、18歳未満の者に対して、その者を現に看護する者であることによる影響力があることに乗じて、歪説行為または性交投をした場合について、看護者歪説及び看護者性交投を定めています。障害者に関しましては、18歳を超えても生活を共にし、身の回りの世話をする看護者が存在します。知的障害がある方の発達は、軽度と呼ばれる人々でも小学校5、6年生程度の学力にとどまりますと言われております。成人後の障害者に対し、生活維持に関わる退陣援助職についても、看護者歪説罪の対象とする考慮が必要なのではないでしょうか。ご見解を伺います。

1:02:23

斉藤法務大臣

1:02:25

本法律案においては、障害がある方に対する性犯罪について、例えば、心身の障害があることにより、同意しない意志を形成し表明し、もしくは全うすることが困難な状態にあることに常時性的交易することや、経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を有料させることにより、この状態にさせて性的交易をすること、これらを処罰対象としておりまして、これらに該当すれば不動意歪説罪又は不動意性交投罪として処罰されることとなります。一方で、同意しない意志の形成等が困難な状態、こういう状態とは別途ですね、ご指摘のような場合に関して、障害のある方にとって、相手方との間の地位関係性だけで例外なく自由な意思決定ができない、こういうふうに言えるようなものを明確かつ限定的に規定して処罰対象とすることは困難であると考えられます。そのため、本法律案におきましては、ただいま申し上げた処罰規定とは別に処罰する規定を設けることとはしておりません。いずれにいたしましても、本法律案については、衆議院において不足の一部修正が行われておりまして、政府において施行後5年を経過した場合に検討を行うこととされているところでありまして、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと考えています。看護者であることの影響力に生じる可能性ということでは、未成年と障害者に本質的な相違はないと思います。障害者は、抵抗の意思の示し方が顔の向きや瞬きの回数など、健常者とは異なる場合がございます。この場合、被害者が不同意の意思を示しても、被害者が同意したと誤信すれば、罪に問えない可能性があります。改正に当たりまして、こうした障害特性は考慮されるのでしょうか。大臣のご説明を求めたいと思います。まず、障害の有無にかかわらず、同意しない意思を表明する方法といたしましては、婚姻に出して嫌だと伝える以外に、例えば顔をしかめる、身をよじる、手で押し返すといった挙動など、さまざまなものが考えられます。改正後の刑法第176条第1項、第170条第1項においては、同意しない意思を表明する方法が、ただいま申し上げたように、さまざまであることを前提といたしまして、要件該当性を判断することになります。したがって、障害を有する方が、ご指摘のような方法で同意しない意思を表明をしたのに、性的行為をされた場合、同意しない意思を全うすることが困難な状態かどうかが問題となり、例えば、障害があることによって身動きが取れなかったり、それ以上の対処ができないなど、全うすることが困難な状態に陥り、性的行為をされた場合には、客観的には不同意外説、不同意性口頭罪の要件を満たし得ると考えています。その上で、これらの罪が成立するためには、行為者に行為が認められることが必要でありますが、行為者において、被害者がそのような状態に陥ったことを基礎付ける事実を認識していれば足りると考えられます。そして、このような事実の認識の上につきましては、被疑者、被告人が知らなかったと弁解しただけで認識がなかったと認められるものではございませんので、関係指標庫から認められる事実関係を総合して認定されることになります。

1:06:10

牧山寛恵君

1:06:12

確認ありがとうございます。改正案では、18歳未満の若年者を、口訴事項の延長の対象としております。その理由につきまして、2023年5月17日の衆議院法務委員会では、性的な行為や事後の対応などを含めた社会生活上の知識や経験が十分に備わっているとは言いがたく、性犯罪の被害にあったとしても、それが性犯罪の被害であると認識したり、また適切に事後の処理をすることが困難であるという説明がありました。だとしますと、性犯罪の被害につきましての認識や認知についての困難さは、成人後の指摘障害者でも未成年者と変わらないのではないかなと思うんですが、以上の理由から、心身に障害のある被害者については、口訴事項の廃止が必要ではないかと思いますが、大臣の見解をお伺いします。

1:07:14

斉藤法務大臣

1:07:17

本法律案においては、18歳未満の者が被害者になる場合につきまして、知識・経験が不十分であることなどから、いわゆる大人の場合と比較して、一般的・類型的に被害申告がより困難であると考えられることを踏まえまして、犯罪が終わったときから被害者が18歳に達する日までに相当する期間を加えて、さらに口訴事項期間を延長することとしております。一方、障害を有する方につきましては、口訴事項期間をさらに延長する規定を設けることにつきまして、障害の種類や程度には様々なものがございますので、そうした特別の取扱いをする根拠についてどのように考えるのか、そのような根拠が一般的・類型的に妥当するといえるものの範囲についてどのように考えるのか、また、それを過不足なく明確に定めることができるのかなどの点につきまして、十分な検討を要するものと考えています。口訴事項期間の廃止の規定を設けることについては、こういう問題があるということでございます。いずれにいたしましても、本法律につきましては、衆議院における御審議の結果不足が修正され、政府において施行後5年を経過した場合に施策のあり方について検討を加えること、性的被害の深刻な困難さ等についての必要な調査を行うことが定められるなどしておりまして、法務省としては、こうした御審議の結果を踏まえ、本法律が成立した場合には、関係府省庁とも連携し、適切に対応してまいりたいと考えています。諸外国では、被害者に障害がある場合、口訴事項の廃止や延長を定めているんですね。やはり、日本でも同様の考慮が必要ではないかなと思うんです。ぜひ、例がございますので、どのように整理しているのかということも踏まえて、諸外国の事例を研究して、早期に口訴事項の廃止などを検討していただきたいと思います。今回の改正が、障害特性並びに障害のある人への性犯罪の実態を踏まえたものになるよう運用することが何よりも重要だと考えております。さて、今回の改正において、刑事訴訟法321条の3が新設され、司法面接的処方による記録媒体、すなわち、一定の措置により聴取された録画記録媒体に、一定の手続を経て、証拠能力を認めようとする内容が含まれております。公判外供述の証拠使用を認める新たな伝聞例外規定の創設です。次に、ガイドラインの必要性についてお伺いしたいと思います。今回の規定ぶりでは、公判外供述の証拠能力を例外的に認める聴取対象につき、成人の被害者なし、性犯罪以外の犯罪の被害者も対象とされ、また、被害者ではない参考人も対象になり得るとされています。聴取対象を広くとった理由をご説明ください。そして、公判準備または公判期日において供述するときは、精神の変音を一時的に害される恐れがあると認められるものとは、具体的にどのようなものを想定されているのでしょうか。改正後の刑事訴訟法第321条の3は、聴取を受けた者がさらに公判期日において供述する場合に生じる心理的・精神的負担の軽減を図るため、いわゆる司法面接的手法による聴取の結果を記録した録音録画記録媒体を公判に検出するための新たな伝聞例外を設けるものでございます。そして、このような負担軽減の必要性があり、かつ、司法面接的手法を用いることにより信用性が担保されるのは、性犯罪の被害者に限られるものではないと考えられます。そのため、対象者の範囲については、性犯罪の被害者のほか、さらに公判期日において供述するときは、精神の変音を著しく害される恐れがあると認められるものも対象としております。ただいま申し上げたもの、すなわち、さらに公判期日において供述するときは、精神の変音を著しく害される恐れがあると認められるものに該当するかどうかは、個別の事案ごとに具体的な事実環境を踏まえて判断されるべき事柄ではございますけれども、例えば、性的目的に基づく監禁行為や、いわゆる痴漢行為の被害者、あるいは暴行障害等の身体的虐待を受けた児童、精算な殺人事件を目撃した子どもなどが、これに該当し得ると考えられます。

1:12:36

聴取対象者は、子どもの被害者や目撃者など、司法面接の趣旨に正しい、特に必要性の高いものに限定するべきだと考えております。日弁連は、伝聞証拠に例外的に証拠能力を認める対象が無限定に拡大しないように、その要件について法律や規則で制定すること、または運用上規定のガイドラインなどで定めることなどを求めております。また、聴取方法の在り方についても、統一的な基準を定める必要性は大きいと考えております。このような統一的な基準の必要性について、大臣はどのような見解でいらっしゃいますでしょうか。

1:13:26

改正後の刑事訴訟法第321条の3において、対象者を性犯罪の被害者だけに限定しない理由については、今、刑事局長が申し上げたとおり、性犯罪の被害者でなくとも負担軽減の必要性があり、かつ、司法面接的手法を用いることにより、信用性が担保されるものを対象とすべきであると考えられるからであります。現在の運用では、供述者の負担軽減及び供述の信用性確保の観点から、児童が被害者または参考人となる事件のほか、知的障害、精神障害、発達障害等、精神に障害を有する被害者に係る性犯罪事件で、代表者聴取を行うことが相当と認められる事件を対象として、代表者聴取の取組が行われ、この代表者聴取の手段として、いわゆる司法面接的手法を用いた聴取が活用されているものと承知しておりまして、改正後の刑事訴訟法第321条の3の対象者は、こうした方々が中心になるものと思われます。いずれにいたしましても、改正後の刑事訴訟法第321条の3の運用に当たりましては、ご指摘のようなガイドラインを設けて聴取対象者を一律に限定するのではなくて、法改正の趣旨を踏まえつつ、個々の対象者の状況等に応じて柔軟に対応できるようにすることが、適切な運用につながるのではないかと考えているところでございます。公判外供述の証拠使用という、極めて慎重に扱うべき事項について、理のある主張と考えておりますが、運用にばらつきが出ないよう、ガイドラインはぜひ定めるべきでは、何らかのガイドラインは定めるべきではないかなと思います。日弁連からは、刑事司法手続の各段階において、子どもの心理的負担の軽減及び教述の信用性を状況的に保障する観点から、子どもの能力等に関する専門家の助言を通して、適切な教述環境を維持するように努める。尋問に対応する放送算冊は、子どもの認知等について、理解を深める必要があるという意見があります。また、子どもが被害者、あるいは目撃者である事案においては、子どもからの聴取に当たり、捜査・訴追機関や福祉機関などの関係機関の連携を、より一層緊密なものとすること、それに加え、被害者支援を実施する医療機関や民間団体などの専門的な知見を活用することも、また、必要ではないかなと考えております。これらの提言について、大臣の御意見をお伺いしたいと思います。児童からの聴取に関しましては、児童の負担を軽減し、かつ、信用性の高い教述を聴取することが重要でありまして、そのためには、関係機関において、児童の認知・発達能力、心理に関する知見や、児童の教実特性に応じた聴取技術の習得向上を図るとともに、児童が安心して話せる環境を整えることが、慣用であると認識しています。検察当局においては、現在、児童の負担軽減及び教実の信用性確保の観点から、各地方検察庁において、児童が被害者又は参考人である事件についての相談窓口を作り、警察及び児童相談所等の関係機関と緊密な情報交換を行うこと、情報提供を受け次第、速やかに警察や児童相談所の担当者と協議を行い、3機関のうちの代表者が児童から聴取する代表者聴取の実施も含め、対応方針を検討することなどを内容とする最高権の通知を踏まえ、関係機関と緊密に連携し、適切に代表者聴取の取組を実施しているものと承知しています。また、検察当局においては、各種研修における大学教授等による児童の聴取方法に関する講義・演習の受講、多機関連携による司法面接の手法を含めた民間団体主催の研修への参加、各地方における勉強会などを通じて、いわゆる司法面接的手法に基づく専門的な聴取技術の習得に努めているものと承知しています。検察当局においては、引き続き関係機関の連携をより一層緊密なものとし、また、専門的な知見も活用しつつ、こうした取組を進めていくものと承知しています。

1:18:18

薪山博之君

1:18:21

不幸な事件から子どもの心を守ることは非常に重要だと思うんですね。ぜひ、本腰を入れたお取組をお願い申し上げます。今回の改正は、性犯罪が起こってしまった後の話ですが、本来的なことを申し上げますと、そもそも極力性犯罪が起こらない、また起こさないことが重要ということは言うまでもありません。そのことに鑑みまして、性犯罪者に対する多角的な調査研究や、諸外国の再犯防止制度の調査研究や、関係機関と連携した施策の実施など、効果的な再犯防止対策を講ずるよう努めることが重要と考えますが、大臣のお考えはいかがでしょうか。

1:19:00

斉藤法務大臣

1:19:03

刑事施設や保護観察所におきましては、性犯罪に対して認知行動療法の手法を取り入れた「性犯罪者処遇プログラム」を実施しております。同プログラムにつきましては、これまでも効果検証の結果や、諸外国における取組、外部有識者からの提言等を踏まえまして、普段の見直しを行ってきております。就業中から出所後まで一貫性のある指導が可能となるよう内容を改定し、令和4年度から実施をしているほか、必要に応じて関係機関と連携するなどして、その実効性がより高まるよう取り組んでいるところでございます。これまでの取組により、刑事施設や保護観察所における性犯罪者の再犯防止対策は一定の成果を上げているものと考えますが、プログラムの更なる充実に取り組むことなどを通じて、引き続き、性犯罪者に対する再犯防止対策を進めてまいりたいと考えています。牧山博恵君 その決意にてぜひよろしくお願いします。

1:20:10

(刑事の取組の中)福島みずほ君 立憲社民の福島みずほです。刑法改正の議論に入る前に、100年ぶりに、どうしてもこれは日本の国会で聞かなければならない、まさに関東大震災における虐殺の問題について、100年目というと今年しかありませんので、この問題について聞きたいと思います。中国人の虐殺と、朝鮮の人に対する虐殺とあります。もちろん日本人や主義者と言われる人たちの虐殺ももちろんあるわけですが、まず中国人の虐殺について、お手元に資料をお配りしております。内乱又は暴動による不法行為と国家の責任、山本 金兵衛、大日内閣、外務省条約局、第3課という文書があります。これは外務省保管しているということでよろしいですね。

1:21:34

外務省大臣官房石瀬審議官

1:21:39

お答えいたします。ご指摘の文書については、外務省外交資料官が保有をしております。

1:21:46

福島みずほ君

1:21:48

これは山本 金兵衛、大日内閣、1923年11月、諸外国の11事例を調査の上、日本の国家責任は免れないとした外務省の調査結果です。これがあるということを認めてくださいました。次にお配りしているのが、東京日日新聞です。これはまさに近30万円なり、中国政府が日本政府に対して、暴殺の賠償として請求をしているという新聞記事です。これはだから、実際こういう交渉なりがあったということです。そして、おともとにお配りをしておりますが、閣議決定の文書があります。1924年5月27日、賠償金20万円を支払うと、中国に対して20万円を支払うという閣議決定があり、大臣の顔がこうされておりますけれど、この文書の保管がある、文書があるということでよろしいですね。

1:22:51

石瀬審議官

1:22:54

お答えいたします。対象13年5月27日に、松井啓志郎外務大臣より在中国吉沢県基地公使宛てに送られた、電報第347号については、外務省外交資料官が保有をしております。

1:23:13

福島みずほ君

1:23:15

閣議決定の文書もそれに入っているということでよろしいですね。

1:23:19

石瀬審議官

1:23:22

私ども確認しておりますのは、先ほど申し上げましたとおり、電報第347号でございます。

1:23:32

福島みずほ君

1:23:34

中身を説明してください。

1:23:36

福島みずほ君

1:23:59

確認ですが、つまり閣議決定の書面が外務省の公文書にちゃんと保管されている、あるということでよろしいですね。再度お聞きをいたします。

1:24:12

石瀬審議官

1:24:16

繰り返して誠に恐縮でございますけれども、私ども実物も確認しておりますけれども、これは電報ということでございます。

1:24:26

福島みずほ君

1:24:28

電報の中にこれがまさに閣議決定が入っているということです。ですから、20万円、当時中国政府に対して日本が賠償を払うと、これは実に細かく、中国は外国ですから、誰が殺されたのか、全部個人名が全部出てきていると。ですから、誰が本当に殺されたのかが全部わかり、それをもとに日本政府が20万円払うというのを中国政府に約束をしたもの。閣議決定をして、日本としては責任間抜かれない、20万払うぞというものです。これは20万円払われたんでしょうか。どうなりましたか。

1:25:11

外務省大臣官房、丘野政策立案三次官

1:25:16

お答えいたします。ご指摘の資料によれば、1924年に政府は20万円を支出する旨決定したと承知をしております。他方、ご指摘の支払いがあったか否かについては、その事実関係を把握することができる記録は確認されておりません。

1:25:37

福島みずほ君

1:25:38

これは支払われていないんですね。支払われておりません。それで、2014年9月8日、関東大震災が虐殺された中国受難者遺族法律慰霊式代表団18名が中国から日本に来ました。これはなぜかと言いますと、中国の犠牲者は全部、名前が全部わかってますから、遺族の皆さんたちがたくさんいらっしゃるわけです。その遺族の人たちが18名が来て、日本政府に対して事実を認め、20万円払うということをかつて約束しているわけですから、国が責任を持って払うと約束しているわけですから、国家として責任があることを認め、虐殺された犠牲者と遺族に対し、謝罪し賠償することを要請をいたしました。私はその場におりましたが、要望書を政府に対して、その時に外務省出席してこの要望書を受け取っておりますが、これは2014年のことですから、この要望書を受け取ったということはありますね。

1:26:41

岡野参事官

1:26:44

お答えいたします。要望書が提出されそれを受け取っていることは事実でございます。

1:26:52

福島みずほ君

1:26:53

これは遺族の人たちから要望書が2014年まさに提出をされているわけです。名前もわかっているし遺族もわかっていると。遺族から受け取っているこの要望書の受け止めをお聞かせください。

1:27:08

岡野参事官

1:27:13

お答えいたします。ご指摘のとおり、中国人被害者の遺族から政府としての事実認定及び謝罪や賠償等を求める要望書が提出されております。他方、関東大震災における中国人をめぐる事案につきまして、日本政府が関与したかについて調査した限りでは、政府内にその事実関係を把握することができる記録が見当たらない状況でございます。

1:27:36

福島みずほ君

1:27:38

ただ、戦前ですよね。日本政府はまさに閣議決定で20万円払うという約束をしているわけです。それはやっぱり国家賠償、研究もされてですね、外務省第三課の報告書もありますが、これ、賠償責任は免れないとして20万円払うという約束をしたわけです。ということで、やっぱり当時の日本政府は払わなくちゃいけない。20万円払わなくちゃいけないということを閣議決定までやっているわけですから、それは極めて大きいというふうに思います。この要望書の遺族の重いと重みをですね、しっかり受け止めていただきたいと思います。次に、朝鮮人の虐殺についてお聞きをいたします。配付資料を配っておりますが、電信文があります。これは、震災直後の電信文です。内務省警報局長より各地方長官宛て電信です。これに関して、この電信文の存在、これはあるということでよろしいですね。保管を防衛省がしているということを確認させてください。

1:28:43

防衛省防衛政策局安藤次長。

1:28:49

お答え申し上げます。委員ご指摘の文書は、防衛研究所、戦死研究センター資料室にて保管をしております。

1:28:59

福島みずほ君。

1:29:00

電信文を、ちゃんと政府は公文書館で保管をしているわけです。これ、内務省警報局ってありますが、これは警察にお聞きしますが、どういう組織でしょうか。

1:29:14

警察庁、楠木長官官房長。

1:29:19

お答えいたします。我が国の警察は、明治7年、当時の内務省に警報料が設置されて以来、第二次世界大戦終了まで、中央では内務省警報局、地方では知事によって管理運営されていたものと承知しております。戦後の内務省解体に伴いまして、新しい警察制度となり、また、現在の警察庁は内務省の事務をそのまま受け継いでいるものではないと承知しております。

1:29:43

福島みずほ君。

1:29:44

これ、ですから警察なわけですね。この電信文をぜひ皆さん読んでください。東京付近の震災を利用し、朝鮮人各地に放火し、ちょっと端折りますが、現に東京市内に爆弾を所持し、石油を注いで放火するものあり、既に東京の一部、戒厳令を施したるがゆえに、各地において、内密に視察を加え、先陣、差別用語ですいませんが、先陣の行動に対しては厳重なる取締りが確されたし、つまり、日本の警察が、まさに内務省のど真ん中が、各地方に対して電報を打つわけです。電信文、補完があると言ってくださいましたが、まさに朝鮮の人たちが各地に放火して、東京都内では爆弾を持って石油を注いで放火するものがあると、大変な状況だと、だから戒厳令を施しましたと。戒厳令を引いた理由は、朝鮮人のこの放火、爆弾、という爆弾所持し放火をしているということで、戒厳令を施したと。そして各地においては、厳重に、その、ちゃんと、視察、導線を見てですね、厳重なる取締りをすべし、ということを、警察のど真ん中が電信文を各地に出すわけです。これを読んだ人は、戒厳令を敷かれたのは、朝鮮の人たちが放火をしたり、あるいは爆弾を所持したり、石油を注いで放火するものあり、まで書かれているわけですから、これで、本当に虐殺のものすごいきっかけになったと思います。人が人を殺す、あるいはヘイトスピーチ、ヘイトクライムは、本当に許されないわけですが、民衆がそこにわーっと追いやられた根拠に、この電信文がある、つまり、国家発難じゃないか、ということを、私は問題にしたいと思いますが、いかがですか。

1:31:43

薄野紀長官官房長

1:31:46

お答えいたします。警察庁におきまして、調査した限りでは、ご指摘のような事実関係を確認することのできる記録が見当たらない状況でございまして、お尋ねの事実関係についてお答えすることは困難であるということについて、ご理解いただきたいと思います。

1:32:01

福島みずほ君

1:32:02

電信文がちゃんとあるじゃないですか。電信文保管されてるんですよ。防衛省が公文書館、公文書の中でちゃんと保管してる、この電信文はあるんですよ。ですからこれが根拠でそうなったんじゃないか。そして、なぜ今日質問したいか。100年前の12月16日、大正12年、まさに1923年ですが、国会でこのことを質問している長井龍太郎議員がいます。15日は田淵議員が質問しているんですね。ちょうど100年前の本会議です。議事録をつけておりますので見てください。これ、電信文を手に持って長井龍太郎さん質問しているんです。私はこの大震災直後におきまして、その時の内務省が各地に地方間にあてて発したるところの電報を持っております。電報をここに持っております。電信文を掲げて長井龍太郎さんが100年前にこの日本の国会で質問をしていると。その電報は内務省より直接各地の地方間に発送したるものではなく、ひとたび公使を持って船橋の無線電信所に発送して、それから全国に行ったのであると。そしてこの電信文を長井龍太郎さんは読み上げています。東京付近の震災を利用し、放火、灯断ですね。そういう中身の電信文を持っているわけです。私はこれ、やっぱり100年前の日本の国会議員、ちゃんと質問しているんですよ。長井さんだけではなくて他の議員も質問しているんです。ちゃんと関東大震災の虐殺があったその年に、ちゃんと国会で質問を、電信文を持って、これを持ってこれはどうなんだということを質問しています。このぜひ議事録を見ていただきたいんですが、この議事録は承知していますね。

1:34:15

楠木長官官房長

1:34:19

お答えいたします。ご指摘の1923年、大正12年12月当時の帝国議会におけるご議論につきましては、帝国議会会議録に記録がされているものと承知しております。

1:34:31

福島みずほ君

1:34:33

長井龍太郎議員はこう言っているんです。震災直後発生したる不祥事は流言被誤であるがごとく言うておられます。ちょっとはしょりますが、もし流言被誤に出たものでありまするならば、その流言被誤を取り締めるべきところの、政府自ら出したところの流言被誤に対して、政府は責任を感じないのかと言っているわけです。まさにこの電信文を掲げて流言被誤は政府が出しているじゃないか、政府はこれに責任を感じないのかということを100年前に聞いているんですよ。どうですか。

1:35:06

楠木長官官房長

1:35:09

お答えいたします。警察庁におきましては、調査した限り、ご指摘のような事実関係を確認することのできる記憶が見当たらない状況でございまして、お答えすることは困難であることについてご理解いただきたいと思います。

1:35:22

福島みずほ君

1:35:23

違いますよ。電信文があり、それはちゃんと公文書館に保管されている。そして議事録で100年前に日本の国会議員が電信文を掲げて、私と同じ文章の読み上げですよ。読み上げて、違うでしょと。まさに国の責任でしょと。流言被誤を人々が出したと言っているけれど、不祥事は流言被誤であるがごとく言うておられますと。でも違うと。流言被誤に出たものであるならば、その流言被誤を取り締まるべきところの、政府自ら出したところの流言被誤ですよ。朝鮮人が放火している、朝鮮人が爆弾を持っているという、そこですよ。これからこれを取り締まれ、改憲令を引いたんだから、各地でこれは注意しろというのを出しているわけで、政府自ら出したところの流言被誤に対して責任を感じないのかと言っているわけで、その通りですよ。政府はこの電信文について否定などしていませんよ。調査しますということを当時総理大臣言っているんですね。前日にも国会議員聞いてますよ。まさにそうなんですよ。だからこのことを本当に私が言いたいのは、人が人を殺したり流言被誤は良くない、ヘイトクライムはダメだ。しかし政府自らこれを作ったんじゃないかという問題なんですよ。これひどいことじゃないですか。政府の責任、電信文を出した責任、法務大臣閣僚の一人としてどう考えますか。

1:36:52

齋藤法務大臣

1:36:56

一般論になりますけど、外国人に対する不当な差別、偏見、これはあってはならないというふうに考えています。今の件に関して申し上げますと、過去の質問収集書で明らかにされていますが、調査した限りでは政府内においてその事実関係を把握することのできる記録が見当たらない、そういう見解だったと承知しておりまして、その件について法務大臣としてちょっとお答えをするのは困難だなというふうに思います。

1:37:29

福島みずほ君

1:37:31

違いますよ。今日のこの委員会の答弁ではっきりしたとおり、文書を全部保管している。防衛省であり、あるいは外務省であり、文書保管を認めているじゃないですか。中国人に対して、中国政府に対して20万円払うという閣議決定までやってるんですよ。日本政府は責任を取らなくちゃいけない。20万円払うよということ、それを20万円当時の金額大きいですよね。それを約束している。閣議決定までやっているという文書の保管をちゃんとしてるんですよ。電信文の保管もちゃんとあるんですよ。もっと言えばもっと交換されている100年前の議事録もあるんですよ。あるんですよ。電信文あること否定できないじゃないですか。この電信文誰も否定できないですよ。だって保管してるんですから。この電信文をもとにまさにこの言葉で100年前に聞いてるんですよ。議事録残ってるじゃないですか。これ捏造でも何でもないですよ。電信文を片手に私は質問しますと100年前に国会議員言ってるんですよ。私これはすごいと思って、だから100年経った私たちはこれにちゃんと向き合って質問すればならない。正さなければならないというふうに思っています。大臣ヘイトクライムヘイトスピーチ。実はもう1回震災などあった時にヘイトクライムが起きるんじゃないか。主義者だって殺された。日本人だって殺された。中国人殺された。朝鮮の人だって殺された。またこういうことが本当に起きるんじゃないかということを本当に心配している人がいます。ちょっと言いますが、入管法改悪法案の時に仮放免された人たち犯罪者がこれだけいるとか、ものすごく犯罪者予備軍のような言われ方がされたことに私は本当に実はショックを受けました。まさに100年前の朝鮮の人がボートとかし放火をしている。まさに石油を持って注入している。爆弾を処置している。これで戒厳令をだから強いたんだって言ったこととどこが違うんですか。外国人を犯罪者扱いにして煽ったっていうことと、入管法で犯罪者予備軍だ、帰れ帰れってやったこととどこが違うんですか。実続じゃないですか。

1:39:47

斉藤法務大臣。

1:39:49

まず私どもは社会経済がボーダーレス化していって、こうした新しい時代の流れの中で、外国人と共に生きていく共生社会、これを実現しなくちゃいけないと思っています。その上で重要なことは、日本人と外国人が互いを尊重し合うことだと考えています。我が国にいる多くの外国人の方々がルールを守ってしっかりと取り組んでおられると思いますが、ルールを守っていない方々が増え続けるということになりまして、それを放置し続けるということになりますと、ひいては私は外国人全体の言われのない不信感を抱かせることになるのではないかと思います。したがって共生社会の実現に障害となる可能性があると考えていますので、我々常に申し上げていますように、今回の入管法改正案は様々な政策が入っているわけでありますが、外国人の人権尊重と国民の安全安心とのバランスが取れた共生社会の実現維持の基盤を整備するものでありまして、ルールに則った適正な外国人の受入れ実現、こういうものに資するものだと考えています。そしてこれだけは申し上げさせていただきたいと思うんですけれども、私どもの説明はこういう段取りになっているわけです。多くの外国人はルールを守って適正に在留されていると認識をしています。そして入管庁では、令和5年2月の公表資料でも、現行入管法の課題におきまして、約3,100万人以上の外国人入国者に対して、大規模強制手継の対象となる者は年平均で約1万7,000人で、その大多数が大規模強制に応じることなどして帰国もしていただいておりますということを明確に書いた上で、あとは立法事実を明らかにするために必要な最小限のことを客観的事実としてお示ししているという、こういう流れでご説明をしているということは理解していただきたいと思いますし、これがまさか流言被誤に当たるというふうには、私は全く思っていませんので、ご理解いただけたらと思います。

1:42:02

福島みずほ君

1:42:04

日本で難民申請をしている人たちの中にほとんど難民はいないというのは、それは私は違うと思っているんです。もちろん100年前と今とは違います。しかし外国人を犯罪者予備軍と扱う取締りの対象として考える、出入国管理及び難民認定法、出入国の管理に関する法律ですから、やっぱり人権の観点がとても弱い。それから今日ここで私はこのことを質問させていただくのは、100年前のこのことに関して私たちはやっぱり知るべきだし、当時の政府自身はここまでこういう問題があった。電信文がまさに本当に策略の非常に大きな動機になったということを、政治の責任として私たちはきっちり考えるべきだと思います。それで中国の人たちについては、外国だったっていうこともあって、誰が亡くなったか、名前が全部バーッと出てくるんです。だから遺族も分かるし、本国にも連絡が行った。しかし、朝鮮の人たちは当時植民地支配のもとにありますから、名前やいろんなこと、実態もまだまだ分からないんです。という問題もあると思います。大臣、ふむふむと聞いてくださっていますが、この点についての感想でも一言お願いします。

1:43:25

斉藤法務大臣

1:43:27

ちょっと法務大臣としてコメントすることができるのかどうかよく分からないでありますけど、100年前の出来事から、我々が教訓として学んでいかなくちゃいけないことというのは、たくさんあるんだろうなと一般論として思っています。

1:43:44

福島みずほ君

1:43:46

100年前、電信文がまさに朝鮮人、中国人虐殺の根拠になる。政府自身が、警察が電信文を全国に送ることによって、まさに朝鮮の人たちがこういうことをやっている。だから改憲令引いたというのが、まさに作力を本当に生む動機になったというふうに思います。そしてにもかかわらず、当時例えば中国政府に対して20万円払う、責任取るべきだって当時の政府は考える。100年前に電信文掲げて国会で質問をした国会議員が何人もいる、何人というか一人いて他の方も質問している。そのことについて政府は調査しますと答えているわけですね。私はやっぱり100年経ったけれども、このことは今も解決していない。あるいはちゃんとすべき問題として、政府の責任として、私たちは政治の責任として考えるべきだということを強く申し上げます。100年目にこういう質問をさせて、時間をいただいたことは本当に感謝をいたしますが、これ日本政府の政治の本当に責任だと思います。大量作力は本当に一人一人の命が侵害されたわけですから、ものすごく重いというふうに思っております。中国の遺族の皆さんたちにお会いしてますが、本当に辛い思いをされてますよ。ぜひ政治の問題として解決すべきだということを申し上げます。次にですね、名古屋刑務所事件について一言お聞きをいたします。名古屋刑務所で去年3月1日死亡事故が起きました。その件について刑事裁判、刑事事件にもなり、そして今国家賠償請求訴訟を提起されております。そして2月9日証拠保全裁判所で決定をします。この人が保護房あるいは整備室に入る前9時間半のビデオがあると言って監視の名前などを削除しますから出しますというふうに言っていましたが、突然これは消去というか他の人のもので本人のは消去されていましたっていうのが明らかになったと。3ヶ月経ってこんなのもありえないというふうに思いますが、そこでお聞きします。法務大臣、共生局長、消務局長はいつ映像がないということを知ったんですか。

1:46:03

法務省花村共生局長。

1:46:06

お答えします。まず事案の概要についてご説明いたします。令和4年3月1日名古屋刑務所において受刑者の方が亡くなられるという事案が発生したため、法律上保存の義務はないものの、同月4日名古屋刑務所の職員が機材のハードディスク内に保存されていた街頭の映像をブーレイディスクに復写し保存する作業を行いましたが、その際当該受刑者の方を収容していた静音室とは別の静音室の映像を復写保存しました。その後、お尋ねの証拠保全の決定がなされたところ、令和5年2月9日の証拠保全手続きを期日において、別の静音室の映像が復写保存されていることに気がつかないまま当該受刑者の方が写ったものであるとして説明をしたものです。当該事案につきましては、令和5年5月10日名古屋共生勧告を通じ、名古屋刑務所から共生局に一報があったことを受けて承知をし、同月29日法務大臣に報告をしたところでございます。

1:47:07

福島みずほ君。

1:47:08

5月25日に代替期日が入っていて、その時、国の代理人は今手続きをやっておりますと言っているんですよ。その時点で知っていたら、なんでその時言わないんですか。それがすっごく変なんですよ。このこと、その説明。誰も見てないんですか。裁判になっていて、刑事裁判にもなっていて、誰も見ていない。誰もこれ別人のものだったって気がつかない。おかしいですよ。誰も見てないんですか。大臣、共生局長、総務課長、国の指定代理人、映像を見てなかったんですか。

1:47:43

花村局長。

1:47:46

議員お尋ねの映像記録につきましては、私自身も総務課長も、そういう案はしてございません。

1:47:52

福島みずほ君。

1:47:54

裁判になっているんですよ。その前には刑事事件になっているんですよ。普通はこれ一番有力な証拠、9時間半どういう映像が映っているか、見るでしょ。無罪の立証するためにも見るでしょ。誰も見ていない。そして3ヶ月たって、そして、え、これ別人のものでした。元の人のは消去されています。ものすごくずさんなのか、ものすごくこれ、何か別の意図で隠したか、もうどっちかとしか思えないんですよ。ありえないですよ。証拠補選ってたって2月9日やります。って言ってるじゃないですか。裁判所で。書目検事も誰も見てないってありえないですよ。この件については今後も追及していきます。で、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案についてお聞きをいたします。個人ごとですいませんが、裁判の女性学という本を1997年に出しました。性の法律学、角田由紀子尊敬する弁護士の本は1991年。で、判決を見ていてですね、合間罪のこれからの考え方、これは裁判の女性学、由紀子学の私の本ですが、合間罪の保護法益を個人の人格的自由の意思としての性的自由と考える。2、合間罪の保護法益が性的自由であるとすれば、女性の意思に反した性行為がまさに合間である、暴行脅迫の程度の議論をする必要はない。加害者の加えた暴行脅迫の程度を被害者の抵抗というものさせて測ることはしない。女性の合意は厳密に認定する。男性本位の推測や評価のいる余地をなくす。これからの合間罪のこれからの考え方と書いております。ですから実は冠無料で、ずいぶん前からいろんな人たちが言ってきたことが、まさに農民図の合意がないければ、それは不動意性交際なんだと。つまり死に物狂いで命懸けて抵抗しない限り、合間罪が成立しないということはあり得ない。つまり、犯例は合意がないということを明確に認めながら、暴行脅迫が足りないとして無罪にしている例がやっぱりあるんですね。それからこれは37年前、1985年ですが、例えば1985年の判決、夫が妻に対して性的交渉を強要したから、これ離婚を認めた事件で、妻が夫の合間行為を理由として離婚を認めた事件なんですが、夫が妻に対して性的交渉を強要したからといって何ら違法になるわけではないし、また妻の側にこれを拒否する権利があるわけでもないといってですね、これ実は離婚を棄却してるんですね。これはだから37年前なんですが、今回やっぱりはっきり夫婦間の問題にしてきちっと立法されたということは、やはり大きな前進だと思います。ただこの委員会で、共農委員や今日も故障委員からもあったように、公正要件、在刑法定主義、公正要件の明確性ということから随分質問がありました。それは実は大事なことだと思います。刑法は国家権力が人を処罰するというものですから、とても大事です。それがちゃんと類推適用とかしちゃいけないと。刑法176条などに公正要件の中に類するとあります。これは類推適用じゃないか、お聞きします。刑法の中に類するという公正要件、他にありますか。

1:51:30

法務省松下刑事局長

1:51:33

お答えします。類するという言葉を使っているかどうかということですけれども、刑法の公正要件上、その他のという文言で行為等を例示列挙する規定は複数ございますので、類するという文言を用いた規定の例はございませんけれども、ないからといって処罰範囲を不当に拡大するものではないと考えております。改正後の刑法第176条第1項の「その他これらに類する行為又は自由」と申しますのは、各法に列挙された行為自由ごとに見たときに、それぞれに各法ごとに類する行為自由を意味するものでありまして、これらに該当する範囲を不当に拡大しようとするものではございません。その上で、改正後の刑法第176条第1項は、同意しない意思を形成し否認し、もしくは全うすることが困難な状態であることを中核的な要件として規定した上で、その状態の原因となり得る行為や自由を、例示列挙することとしておりまして、各法の行為自由又はこれらに類する行為自由に該当しただけで犯罪が成立するという要件とはしておりませんので、処罰範囲が不当に拡大することにはならないと考えております。

1:52:41

福島みずほ君。

1:52:42

今、刑事局長が答弁してくださったとおり、類するという条文は刑法の中にないんですよ。それはやはり類推適用の禁止というのが、まさに刑法の異の一番であって、類推するというのが今後どのように使われていくのか、やはりこれはきっちり中止をすべきだと思います。性行等同意年齢の引上げには賛成です。ちょっとですね、これ、歪説罪も対象です。起訴するのも歪説罪です。15歳と20歳が起訴すれば、双方の同意があったとしても、双方はラブラブで付き合っていると思ってですね、同意がある。15歳と20歳が起訴すると、これはこの176条の不同意性行罪になり、犯罪が成立、10年以下の後勤刑となるということでよろしいですね。

1:53:29

松下局長。

1:53:31

結論としては、御指摘のとおりでございます。本法律案において、13歳未満とされている年齢を16歳未満に引き上げることとしておりますのは、概ね中学生である13歳以上16歳未満の者について、性的行為に関する能力のうち、相手方との関係において性的行為が事故に及ぼす影響を理解し対処する能力が十分ではないということで、対等な関係の下でなければ、性的行為について有効に自由な意思決定をする前提となる能力にかけ、一律に性的自由・性的自己決定権という保護法域が侵害されると考えられることからでございまして、これを前提として、5歳以上という年齢差があることを要件としておりますのは、性的行為をするかどうかの意思決定に関する若年者の能力が、年齢とともに社会的経験を重ね、知識を得ていくにつれて向上していくものであるということを前提といたしまして、年齢の要件を満たせば、年長の相手方との間に対等な関係がおよそないと、性的行為について有効に自由な意思決定をする前提となる能力にかけて、一律に性的自由・性的自己決定権が侵害されると考えられるからでございます。そして、不動意壊竊罪につきましても、不動意施行当罪と同じく、性的自由・性的自己決定権を保護法域とするものでございまして、壊竊行為である以上は、その内容にかかわらず有効に自由な意思決定をする前提となる能力や年齢要件については、同様に考えるべきことというふうに理解をしております。従いまして、ご指摘のような場合におきましても、そういうような保護法域の侵害がある以上は、不動意壊竊罪が成立し得ることとなりますが、実際にどのような刑が課されるかにつきましては、個別の事案に応じて、裁判所において適切に判断されるものと考えております。

1:55:15

福島みずほ君。

1:55:16

刑法は、ですから、全部に要件が満たせば当たるわけじゃないですか。私も、中学生というと保護しなくちゃって思うんですが、16歳未満って高校1年の時もあるんですよね、高校1年生。例えば、高校1年生、15歳、16歳未満の子と家庭教師が部屋でキスしちゃった。お母さんが見てて、これ非申告罪ですから、あれ公園で誰かキスしていた。そしたら訴えると、何と10年以下の公勤刑になるんですよね。だから、性交渉というとハードルが高いけれど、キスをするとかいう、キスはもちろん重要なことですが、これで強制売接で答弁のとおり、10年以下の公勤刑なんですよ。ですから、10%から上に刑法が適用されますから、いや、これちょっといいのかなっていうね。アンネ・フランクの、アンネの日記のアンネ・フランク、13歳。ペーターとは3歳弱の差なんですよ。でも、もしあれが5歳差だったら、もしかしてキスをしたかもしれない。そしたら、それって10年以下の公勤刑になるの?っていうので、私自身は年齢の引き上げには賛成なんですが、強制売接にも入っちゃうので、15歳と20歳でキスして、これ10年以下の公勤刑っていうのは、いや、これは本当に年齢差で、これは地位利用でやったら罰。それだけでも処罰すればいいと思うんですが、今後この法律が運用されていく中で、本当に必要なものは処罰する。そうでない、いろんな性的自由やいろんなことをちゃんとやっていくという、両方のことがとても必要ではないかと思っています。今日は文科省の政務官から続けてきていただいて、つまり、本来の刑法はものすごく変わるわけですよね。同意っていうのが重要だと。そうすると、やっぱり文科省に頑張っていただきたい。性教育だけじゃなくても、同意って何?同意ってすごく重要。性的自由についても同意って何?ということを、本当に子どもたちに、そして尊重するように教えないと、これ刑法が単に作動していくだけではダメで、やっぱり変わらなくちゃ、みんなの意識が変わらなくちゃと思っているんですが、文科省としての決意をぜひお願いします。

1:57:39

伊藤文部科学大臣政務官。

1:57:43

お答えいたします。文部科学省では、子どもたちを性暴力の加害者、被害者、傍観者にさせないための命の安全教育の教材及び指導の手引きを作成し、全国の学校での取組を推進しております。その中で、性的同意につきましても、この教材の中で、児童生徒の発達段階に応じて、自分の気持ちも相手の気持ちも大切にし、相手が嫌だと言ったら相手の気持ちを受け入れること、適度に適応させない性的な行為は全て性暴力であることなどを示しており、これらを通じ、性的同意の大切さを理解できる内容としております。また、この教材は、各学校の地域の状況などに応じて、内容の過剰や改変を行った上での使用も可能としております。各学校の判断により、個別の具体的な例により、性的同意について扱うことも考えております。子どもたちが性暴力の加害者、被害者、傍観者にならないよう、引き続き、命の安全教育を推進し、性的同意の理解促進については、関係府省の取組とも連携をして進めてまいります。刑法が抜本的に変わる中で、同意ということをきっちり教えるというのが変ですが、みんなが理解しないと大変なことになる、大変というか問題が起きると思いますし、人権供給ついでも大事だと思うので、文科省、本当に頑張ってください、期待をしております。男性LGBTQ、障がい者に対する性暴力で、今日は、障がい者の人たちに対する性暴力の件は、和田議員、そして牧山議員、この間も随分質問が出たと思います。男性LGBTQに対する性暴力は、なかなか本当に実態調査、全体の中の一部分はあるけれど、なかなかきちっとされなかった、いろんな全体としての調査も、これからきちっとしていく必要がありますが、男性LGBTQ、それから様々な障がいを持っている人の障がい者を対象とした、さらなる調査など、まさに必要だと考えます。この点について、内閣府法務省、いかがでしょうか。

1:59:58

性犯罪・性暴力は、個人の尊厳を著しく踏みにじる、決して許されない行為であります。内閣府においては、性暴力に関する調査として、統計法に基づく一般統計調査である男女間における暴力に関する調査、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターにおける支援状況に関する調査等を実施しており、これらの調査の中で、被害者の年齢、性別等の属性別の被害状況などの把握に努めてきたところであります。引き続き、性犯罪・性暴力被害の防止や、多様な被害者の特性に配慮した適切な支援を提供するための施策の検討を実施するよう、必要な調査の実施に努めてまいります。内閣府、ぜひ頑張ってください。とりわけ、私はやはり調査が必要ではないか。男性も、いろいろなのも、少し特化したLGBTQも含め、障害だと本当に複雑、複合差別がありますから、NGOの人たちの複合差別の障害で、女性の人たちの実態の調査は、刷新になっているんですが、まだまだ少ないというふうに思うんですね。ジャニーズ事務所の件がありましたが、私たちはやはり男性の被害について、すごく目察してきたんじゃないか。LGBTQの人たち、障害者の人たちについても、それぞれの特性に応じ、特性って変ですが、特色に応じたいろんな性暴力を置きかねないことについて、まだまだ知らない、実態にまだ触れてないんじゃないかということにも思っています。ぜひ、内閣府におかれましては、そういう調査も含め、また支援も含め、頑張ってくださるよう、心からよろしくお願い申し上げます。前回の法改正の不対決議で、司法検察職員、検察官及び裁判官は検証を行うこととするという不対決議がつきましたが、まだまだ研修等が不十分であるという声も聞きます。とりわけ男性や性的マイノリティに対して、偏見に基づく不当な取扱いをしないことを、関係機関等に対する研修等を通じて徹底させることが、さらに必要ではないかと思いますが、内閣府法務省はいかがでしょうか。

2:02:03

和田副大臣

2:02:06

お答え申し上げます。性犯罪、性暴力は、誰に対するものであれ、被害者の人としての尊厳を傷つけ、真摯に深刻な影響を与えるものであり、被害者に寄り添った支援を提供することが重要と認識しております。内閣府におきましては、ワンストップ支援センターの相談委員等に対する研修の中で、多様な被害者への相談対応に当たっての基本的姿勢や配慮を要する点などについて取り上げているところでございます。引き続き、男性や性的マイノリティの方々を含め、多様な被害者がためらうことなく被害を訴え、相談し適切に支援を受け取ることができるよう、必要な研修を実施してまいります。伝聞証拠の例外について、先ほど牧山委員から質問がありました。答弁があったのですが、条文は何の限定もしておりません。先ほど、刑事局長は、伝聞証拠の例外について、「痴漢にあった場合の子どもや、こういう障害のある子どもや」というふうにおっしゃいましたが、条文は何の限定もついておりません。伝聞証拠の例外として、やはりこれは、今回の刑法を乗じて、一気に伝聞証拠の拡大をしたんじゃないか。条文は限定していないわけですから、いかようにでも拡大してしまうんじゃないか。いかがですか。

2:03:24

松下局長。

2:03:26

いわゆる伝聞証拠には、原則として証拠能力が認められず、その理由につきましては、一般に伝聞証拠が教授図内容の真実性を吟味確保するための要素を書くことにあるとされておりますけれども、現行の刑事訴訟法におきましても、証拠としての必要性と信用性の状況的保障の強弱の兼ね合いによりまして、伝聞例外として証拠能力を認める要件が定められているところでございます。改正後の刑事訴訟法第321条の3におきましては、証拠としての必要性に関する要件として、性犯罪の被害者等の供述であることを定めるとともに、信用性の状況的保障に関する要件として、手法面接的手法の中核的な要素である所定の措置が特に取られたこと、また聴取に至るまでの状況、その他の事情を考慮し、相当と認められること、また聴取の全過程を録音録画すること、また訴訟関係人に承認尋問の機会を与えることを定めておりまして、これらの要件の兼ね合いにより、証拠能力を認める要件として十分なものとなっていると考えておりまして、伝聞例外の範囲を不当に拡大することとなるとは考えておりません。

2:04:33

福島みずほ君。

2:04:34

条文は全くそうなっていなくて、教授者の年齢、身、脂の状態、その他の特性に応じ、教授者の不安または緊張を緩和すること、その他の教授者が十分な教授をするために必要な措置となっているので、いかようにでも拡大しちゃうんですよ。この条文に当たれば適用されるわけで、刑法の改正に伴って、常時的伝聞証拠の例外をこのように拡大することは極めて問題だということを申し上げ、私の質問を終わります。この際、委員の異動についてご報告いたします。本日、臼井昭一君が委員を辞任され、その補欠として小谷隆君が占任されました。午後1時に再開することとし、休憩いたします。

2:07:35

ただいまから法務委員会を再開いたします。委員の異動についてご報告いたします。本日、山崎雅明君が委員を辞任され、その補欠として藤井和弘君が占任されました。休憩前に引き続き、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案、他一案を一括して議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。

2:08:00

佐々木紗友香君。

2:08:03

公明党の佐々木紗友香です。よろしくお願いいたします。今回の刑法改正、主に不動位性行当罪について、まずお聞きしたいと思います。今回の刑法改正では、これまで強制性行当罪というものだったわけですけれども、それを不動位性行当罪に変えるという改正でございます。

2:08:30

私は先日も申し上げたんですけれども、この罪名、いわゆる定見出しですね、これに不動位性行という名前にすべきだというふうに兼ねてから申し上げておりました。

2:08:48

これは罪の本質を端的に表すという観点からも適切でありますし、定見出しというのは、社会に対して国民に対して、こういう罪だということで広く認識をしていただくものでありますから、やはり分かりやすいというものが重要であるというふうに思います。

2:09:12

そして、前から申し上げてきた不動位性行当罪という形に定見出しが整理をされたということは評価をしております。刑法の従来の強制性行当罪といった性犯罪の保護法域というのは、今日福島委員からもお話がありましたけれども、個人の性的自由に対する罪であるわけであります。

2:09:39

ですから、この性的自由というのは、性的行為を行うかどうか、誰を相手としてパートナーとして行うかどうかということに関して自分で決めるということが、それが自由として保障されるわけであって、それを侵害する罪であると。

2:09:55

これは、補正審での議論の中でも、この犯罪の本質ということが今回改めて整理をされて明らかになったということは非常に良かったことだと思っております。

2:10:10

他の委員からもご指摘があったように、これまでの裁判例の中には、被害者がその性的行為について同意していなかった、不同意であったということを明らかに認定しているにもかかわらず、いわゆる母公脅迫要件の不存在ということで無罪としてきた件が少なくなかったからであります。それはやはりこの犯罪の本質というところに照らすと、私は適切ではなかったのではないかなと思います。ですから、今回の改正というのは、本来処罰されるべき、的確に処罰されるべき範囲をしっかりと的確に処罰をするための改正であると思います。ですので、この常味出しを不同意性口頭剤に変えたということは、従来の強制という言葉よりも、より罪の本質を適切に表しているのではないかと思っておりますが、

2:11:08

それについてどのようにお考えか。先ほど申し上げたように、従来の裁判例の中には、被害者が不同意であったにもかかわらず、母公脅迫要件がないということで無罪にした例がございました。

2:11:27

やはり、母公脅迫によってという公正要件でありましたので、そこが存在するかどうか、そこがメインの公正要件のような形で判断がされてきていたのではないかなと。母公脅迫の程度がどうだったかということが判断の中心になっていたのではないかと思っているのですが、

2:11:51

この改正によって、母公脅迫という文言はもちろん残っておりますけれども、これは励示的な困難事由の一つであって、そういった励示された困難事由によって、被害者本人の同意しない意思の形成、表明、全うが困難であったか否かということが、今回中核的な公正要件とされたわけであります。

2:12:16

その中核的な公正要件である被害者本人の同意しない意思の形成、表明、全うが困難であったかどうか、そこが注目されるという点で、私は被害者が同意していたのかどうかという点が、今後裁判においてより判断の中心になるのではないかとこのように考えております。こういった点について法務省はどのように考えているかお聞きしたいと思います。

2:12:43

法務省松下刑事局長

2:12:45

お答えいたします。御指摘のとおりでございますけれども、現行の強制売接剤、強制性行動罪の暴行または脅迫を用いてとの要件ですとか、準強制売接剤、準強制性行動罪の浸資・喪失もしくは公共不能に生じといった要件につきましては、

2:13:04

法務省の判例上の解釈として公共を著しく困難にさせる程度であることを要するとされていることなどから、これらの罪の成立範囲が限定的に介されてしまう余地があるとの指摘があり、安定的な運用を確保する観点からは、処罰すべき行為を適切に補足しつつ、公正要件・該当性の判断にばらつきが生じない規定とする必要があるという問題意識がございました。そこで、同意しない意思を形成し表明し、もしくは全うすることが困難という文言を用いて、

2:13:32

中核的な要件として規定し、その状態の原因となるような行為や自由を具体的に列挙することとしているものでございます。その趣旨というか心ですけれども、この法律案は、自由な意思決定が困難な状態で性的行為を行うことが性犯罪の本質的な要素であるという考えの下で、先ほど申し上げましたように、公正要件を改めまして、同意しない意思を形成し表明し、もしくは全うすることが困難な状態であることを中核的な要件として定めました。その趣旨というか心ですけれども、この法律案は、自由な意思決定が困難な状態であることを中核的な要件として定め、その状態の原因となるような行為や自由を具体的に列挙することとしておりまして、このように同意しない意思という文言を用いた要件とすることに鑑みまして、それを罪名についても不同意性行動罪とすることとしたものでございます。

2:14:23

佐々木紗友香君。

2:14:27

この犯罪を起こす被害者の方に関して質問をしたいと思います。この点についても、前回また今日の質疑でも、他の委員の皆さんからも御指摘があったところでございまして、多少重なるかもしれませんが、私からもお聞きしたいと思います。障害のある方が性暴力被害に遭うということについて、

2:14:52

正直なところ、前回の刑法の性犯罪の改正の時点では、まだ社会の認識としても、そこまで障害のある被害当事者の皆様に対する認識というのがまだまだなかったのではないかなと。法務委員会の議論の中でも、こういった論点というのはあまり出てくることがありませんでした。

2:15:18

そこから、今回の改正までの間に、被害当事者の皆さん、支援団体と関係者の皆様の御努力によって、障害のある被害者の皆さんに対する性犯罪の成立に関する議論が活発に国会でもなされるようになったということは、

2:15:45

本当に大きな前進であると思います。改めて、皆様の御努力に敬意を表したいと思います。障害のある方に対する性犯罪についての、

2:16:02

制覇の構成要件の確認の議論等、今日もございましたけれども、私の方でまずお聞きをしたいのが、176条の2項でございますけれども、この2項というのは、行為が壊失なものではないとの誤信をさせ、もしくは、

2:16:24

恋をする者について人違いをさせ、または、それらの誤信もしくは人違いをしていることに成じて、壊失な恋をした者も全校と同様とするということでありまして、この壊失なものではないとの誤信というところですね。障害というのも、やはり人それぞれの状況がありますし、障害の程度というのも様々であると思いますので、

2:16:49

誤信をしにいくことはやはり難しいと思うんですが、障害があることによって誤信をしやすいという方もいらっしゃるかもしれませんし、他方で、障害が中度もしくは重度ということで、誤信までもすることができない、そもそも行為自体の壊失性ということがわからない、

2:17:13

壊失という概念自体を認識できないという状態にある場合もあると思います。そういった場合には、この2項の誤信、壊失なものでないとの誤信という要件についての適用はどのようになるのかという点、

2:17:34

それから仮にそういった誤信ということまでは当たるといえないということで、この2項に該当しない場合には、

2:17:47

他にこの176条の1項の2号があるわけですけれども、この2号に当たるということで犯罪が成立し得るのかということ、これについて確認をさせていただきたいと思います。

2:18:16

松下局長。

2:18:17

お答えします。改正後の刑法第176条第2項、第177条第2項の行為が壊失なものではないとの誤信というのは、現に行われようとしている行為が壊失、すなわち性的性質、性的意味を有するものであるのに、そうではないという錯誤があることを意味するものでございまして、典型的には例えば、真実は壊失な行為であるのに、医療行為であると誤信している場合などがこれに当たりますけれども、お尋ねのように、真実は壊失な行為であるのに、知的障害等の影響により性的な性質、性的意味のない行為であると誤信している場合も含むものでございまして、そのことに乗じて性的行為を行った場合には、改正後の刑法第176条第2項、第177条第2項に該当し得ると考えております。また、知的障害等のある被害者がどのような行為が壊失か自体を理解ができないほど、

2:19:13

その行為の影響が大きく、心身の障害があることにより性的行為に同意しない意思を形成等することが困難な状態である場合には、そのような状態に乗じて性的行為を行ったときには、御指摘のとおり、改正後の刑法第176条第1項、第177条第1項に該当し得ると考えられます。

2:19:32

佐々木紗友香君

2:19:38

次に、第8項、第176条1項の第8項についても確認をさせていただきたいと思います。この第8項というのは、経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を有料させること、又はそれを有料していることという要件なわけでありますけれども、

2:20:05

この障害のある被害者に関していうと、例えば施設の職員、常日頃この会場等をしてもらっている職員の方との関係で、この経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力というのが問題になり得るというふうに思います。

2:20:27

この不利益の有料という部分が問題になるわけですけれども、先ほど他の委員の方からの答弁の中で、刑事局長が有料というのは不安に思うということだというふうにおっしゃいました。この不安に思うということであれば、例えば小学生の子供だったとしても、

2:20:52

例えば親と離れることに不安を思うとか、そういったことはあると思いますので、比較的認定のハードルは低いのかなというふうにも個人的には思ったのですが、その方の障害の程度に応じて、この不利益の有料に当たるかどうかを、

2:21:12

傑作では判断することにはなるのですが、ただ不安に思うということが認定できて、有料ということが認定できる場合もあると思いますし、ただやはり重度の知的な障害等によって不安に思うかどうかというところまで観念することが難しいとか、そういった場合もあると思います。

2:21:37

この場合の1項8項の適用というのはどのようになるのでしょうか。そして、仮にこの8項の適用がないような場面があったとして、そのようなときに先ほど申し上げた、介助者と施設職員のような方との関係で、

2:21:58

被害者の方が相手から言われたことは従うものだというような形で思っている場合に、他の5、例えば1項2項というようなことで犯罪が成立する場合があり得るのかということについて確認をさせていただきたいと思います。

2:22:20

松下局長

2:22:22

お答えいたします。

2:22:26

被害費は個別の事案ごとに具体的な事実関係に基づいて判断されるべき事柄でございますけれども、例えば今ご指摘いただいた事案のように、不利益を有料することができないほど障害の影響が大きい方、あるいは不利益を有料するのではなく、施設職員の言うことには従うものだと思い込んでしまうほど障害の影響が大きいという方など、

2:22:50

その心身の障害によって性的行為に同意しない意思を形成すること自体が困難な状態にある場合に、その状態にあることに生じて性的行為を行ったときには、2号の方に該当するのかなというふうに考えられまして、行為者に行為が認められるのであれば、不同意外接罪や不同意性交通罪が成立し得ると考えられます。

2:23:10

佐々木紗友香君

2:23:13

今回の改正法案というのは、先ほどから申し上げているこの176条1項、2号の中に、心身の障害という文言が入ったということ、これ自体、先ほど申し上げているような障害のある方が性犯罪、性暴力被害に遭うという事実について直視をしたものとして、私は前進であると思っております。

2:23:42

ただ、立法過程において、障害当事者の方から直接ご意見を聞く場が不足していたとか、障害のある被害者に関する十分な調査というものが必ずしもなされていなかったのではないかというご指摘もあるわけであります。

2:24:05

今回の改正は前進であると思っておりますけれども、改正案が成立したとして、施行後、障害のある当事者への犯罪について、適切に、的確に処罰が実現されているかどうかということを、今後もしっかりと見ていく必要があると思っております。

2:24:33

また、障害のある当事者の支援団体の皆様などから、障害のある被害者の方に特有の事情に配慮した、構想事項の延長、廃止ということ、この必要性も指摘をされているところであります。

2:24:51

今日も何度も答弁がありましたとおり、なかなかそれを累計的に一律に規定をするというのは難しいという、法制審での議論を経て、そういった結論に至ったということではありますけれども、ただ正直、本当に十分な調査がなされてきたのかと、日本の社会においてというと、私は疑問があると思います。

2:25:15

ですから、まずは障害のある被害者の方への性暴力、性犯罪の実態ということについて、しっかりと調査をして、また研究をしていただいて、今後の見直し等に向けて、法務省としても取り組んでいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

2:25:37

松下局長

2:25:41

お答えいたします。障害のある方に対する性犯罪の処罰について、また、構想事項の期間のあり方についてということでご指摘ありまして、これまでもご答弁申し上げていたとおりの考え方によって、今回の法案、法律案におきましては、処罰という点に関しては、先ほど来ご説明した構成要件において適切に対処できるのかなというふうに思っておりますし、

2:26:08

構想事項の点がなかなか難しいということについては、申し上げたとおりでございます。また、ここに至るまでに十分な調査がなされていなかったのではないかというご批判は、これはこれとして受け止めたいと思いますけれども、ここに至るまでには、性犯罪に関する政策検討に向けた実態調査ワーキンググループですとか、

2:26:34

性犯罪に関する下場検討会などにおきまして、被害に遭ったご本人ではないんですけれども、性犯罪被害に遭った障害者のご家族ですとか、支援者の方々からもお話を伺った経緯はございましたが、それでもやはりまだ色々調べるべきこと、調査すべきことがあるというご指摘だと受け止めております。

2:26:59

また、本法律案につきましては、衆議院における御審議の結果不足が修正されまして、政府において施行後5年を経過した場合に、施策の在り方について検討を加えること、より実証的な検討となるよう、性的被害の申告の困難さ、その他、性的な被害の実態について必要な調査を行うことが定められるなどをしておりまして、法務省といたしましては、こうした御審議の結果を踏まえて、本法律案が成立した場合には、

2:27:25

政府とも連携し、適切に対応してまいります。先ほど確認していただいたとおり、厚生要件の上でも、障害のある被害当事者の方が不利益を受けるような状況ではないということは、私も理解をしております。これが適切に運用されれば、的確な処罰がされるものというふうに認識はしておりますけれども、

2:27:53

そのためにも、障害のある方々に関する私たちの認識というものも、もっと正確にすべきですし、もっと理解を深めるべきだなということも、私自身思うところがございます。ですので、この法の運用が的確にされるためには、国民一般に対する啓発というものも必要かもしれませんし、そういったところは、ぜひ関係省庁とも連携をしていただきながら、法務省も取り組んでいただければと思います。次に、障害のある方に関する問題は以上でございますけれども、今回の改正で設けられました、この8つの困難事由の例示等について、いくつか確認・質問をさせていただこうと思います。

2:28:51

前回の法務委員会では、参考人の皆さんをお呼びをして、ご意見等、非常に有益なご指摘をいただいたというふうに思っております。その中で、小西孝子参考人からは、

2:29:18

被害者の心理について、専門的な知見を教えていただいたわけでございます。小西参考人からは、被害者というのは、そのときに徹底的に抵抗するという方は、臨床でもほとんど見たことがない。海外文献でも少数派であるし、全く何もできない人というのも、

2:29:47

海外文献でも1、2割いるというようなご指摘でありました。また、心理学的、精神医学的観点から、被害者の心理を説明いただいたわけですけれども、例えば、恐怖感、声を出したら殺されるのではないか、助けてとか、嫌だとかということを覚えて言うということは、むしろ難しいのではないかと私は思いましたけれども、

2:30:14

抵抗、誰か来てくれるとは限らないですし、抵抗しても逃げられない。また、諦めという心理もあるそうであります。しばらく抵抗していても、どこかで諦める人が多い。体力差が大きいときには、人はそれほど長いこと抵抗はできないというご指摘もございました。また、それに加えて、被害当事者の皆様から、以前からご指摘いただいています、いわゆるフリーズという、

2:30:42

人は命の危機、身体の重大な危機に直面したときには、フリーズ現象というのが起こるんだということ。こういった実際の被害の実態というものが、明らかになってきているわけであります。こういった被害の実態というのは、今回の法改正で、どのように公正要件に考慮されているのでしょうか。

2:31:08

こういった被害の実態ということを踏まえて、的確に処罰されるということでよろしいか、確認をさせていただきたいと思います。

2:31:17

松下局長

2:31:19

お答えします。改正後の刑法第176条第1項、177条第1項においては、暴行または脅迫が被害者の抵抗を著しく困難にさせる程度のものであったかどうかによって、犯罪の正非を隠するのではなく、

2:31:34

刑定過程等客観的な状態に着目して、犯罪の正非を隠すこととしております。すなわち、同意しない意思を形成表明、全うすることが困難な状態のうち、まず、同意しない意思を形成することが困難な状態とは、性的行為をするかどうかの判断、選択をする契機や能力が不足し、性的行為に同意しないという発想をすること自体が困難な状態を、また、同意しない意思を表明することが困難な状態とは、

2:31:58

性的行為をしない、したくないという意思を形成すること自体はできたものの、それを外部に表すことが困難な状態を、そして、同意しない意思を全うすることが困難な状態とは、性的行為をしない、したくないという意思を形成したものの、あるいは、その意思を表明したものの、その意思の通りになるのが困難な状態を、それぞれ意味するものでございます。ご指摘のように、恐怖心から抵抗できなかったり、途中で抵抗を諦めたような場合でございましても、抵抗が著しく困難でなかったとして、犯罪が成立しないことになるものではなく、改正後の刑法第176条、以降、各号に列挙した行為自由、または、それらに類する行為自由に該当した上で、それらにより同意しない意思の形成表明的が困難な状態であれば、不動位壊設罪、不動位性行動罪が成立し得ることとなります。ご指摘のような、フリーズのようなことにつきましては、6号で、予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、もしくは驚愕させることなどの要件にも反映しているところでございまして、

2:32:54

こうした条項によりまして、現行法の下でも、本来なら処罰されるべき、同意していない性的行為がより的確に処罰されるようになると考えております。従来の強制性行動罪の裁判における認定というのは、被害者が抵抗していなかったということは、

2:33:18

被害者が同意していたのではないかという認定が流れやすい状況にあったと思いますし、そもそもの暴行、脅迫、要件の認定も否定される方向にあったわけであります。それが実は、徹底的に抵抗する人というのはほとんどいない。多くの方がむしろ抵抗できないんだということも、

2:33:46

これは残念ながら、従来の裁判の中では認識されていなかったのではないかと私は思っています。ですから、今回の改正を通じての被害者心理を踏まえた議論というのは非常に重要なものであったと思いますし、

2:34:12

この点に対する正しい理解というものを、しっかり放送関係者、そして国民の皆さんにご理解をいただく必要があると思います。それから、島岡参考人からは、このようなご意見といいますか、指摘がございました。

2:34:35

今回の法改正は、一旦不動意を表明しても、相手の圧力に屈して恐怖の念から諦めてしまった場合でも、全うすることが困難な状態での性行為ということで性犯罪になり得ると、被害者救済の観点からは評価する旨のご意見、ご指摘があったんですけれども、このような理解でよろしいでしょうか。

2:35:00

松下局長

2:35:03

お答えします。改正後の刑法第176条1項、第177条1項の同意しない意思を全うすることが困難な状態につきましては、先ほどご説明したとおりでございまして、お尋ねのように同意しない意思を形成し表明したものの、その後、相手の圧力に屈して恐怖心から諦め、性的行為をされてしまったという場合についても、同意しない意思を全うすることが困難な状態かどうかということが問題となり、

2:35:28

刑事罪は性的行為をしたくないと言えばやめてくれると予想して、その意思を表明したものの、予想と異なってやめてくれず、かえって高圧的な態度で強く要求してきたため、このような状況に直面して恐怖したことによって、この状態、すなわち同意しない意思の全うが困難な状態に陥り、性的行為をされてしまったというような場合には、不同意外接罪、不同意性交当罪の処罰対象となり得ると考えられます。

2:35:52

佐々木紗哉君

2:35:55

ありがとうございます。この抵抗を諦めても同意じゃないんだということ、これは本当に被害者の心理学の観点からも明確に専門家が指摘しているわけでありまして、それに則った公正要件、刑法の改正になるというふうに理解をいたしました。

2:36:19

次に、ちょっと細かい点かもしれませんけれども、いくつか確認をしたいと思います。今回の改正による新しい公正要件というのは、不同意であったかどうかということが、この例示されているやつの困難事由によって客観的状況から判断されるということだと理解をしておりますけれども、

2:36:45

例示としてこのやつがあると。このどれか一つだけに当たるという場合もあるかもしれませんけれども、いくつかの事情に当たるという場合もあると思います。ですので、いくつかが考慮されて不同意かどうかが認定される場合もあるということでよろしいでしょうか。

2:37:06

松下局長

2:37:09

ご指摘のとおりでございまして、改正法の刑法第176条1項、格号の行為自由の具体的な適用関係につきましては、個別の事案ごとに証拠関係に照らして判断されるべき事柄ではございますが、同号に掲げる行為自由は、同意しない意思の形成表明、全うな、全うが困難な状態になり得るものを例示列挙するものでございまして、

2:37:31

いずれか一つの原因、行為によることを要件とするものではございませんので、事案によってはご指摘のように複数の行為自由に該当し、それらによって同意しない意思の形成表明、全うが困難な状態であると認められる場合も当然あり得ると考えております。

2:37:46

佐々木紗友香君

2:37:48

ありがとうございます。具体的な事例についての判断は、裁判官の法的な判断になるわけですけれども、

2:37:59

1から8、いくつか該当し得るなと。その該当する中で、総合的に考慮をされて、その方が不同意の意思が、同意しない意思を形成表明全うすることが困難だったかどうかということが判断されるのかなというふうに理解をいたします。

2:38:23

それから、176条1号には、暴行強迫を用いること、またはそれらを受けたことという要件がありますけれども、この暴行強迫要件については従来と異なり、程度は問わないというふうに答弁をすでにしていただいていると思います。

2:38:47

原因ですけれども、程度を問わないということは、従来の強制和接罪の要件とされている程度の暴行強迫も、不同意性交通罪の暴行強迫に含まれるということでよろしいでしょうか。

2:38:59

松下局長。

2:39:01

お答えします。御指摘のとおり、程度は問わないということでございまして、

2:39:08

改正後の刑法第176条第1項第1号の暴行は、人の身体に向けられた不法な有形力の行使を言うもので、強迫は他人を威風させるような害悪の告知を言うものでございますけれども、いずれもその程度を問いません。

2:39:24

したがって、現行法の強制和接罪における暴行または強迫に該当するものを含め、ただいま申し上げた定義に該当する行為であれば、改正後の刑法第176条第1項第1号の暴行または強迫に該当することになります。

2:39:38

佐々木紗友香君。

2:39:40

ありがとうございます。東京高裁の平成26年9月19日という裁判例がございます。

2:39:51

これは一審と二審で、暴行強迫要件の認定存在・損費について判断が分かれた事案なんですね。一審は暴行強迫要件の存在を認めたんですけれども、二審はこれを認めませんでした。そのために無罪となったわけであります。

2:40:17

この法裁がどのように言っているかというと、当時は合間罪だったわけですけれども、成立するためには、その手段である暴行はあくまでも性行についての抵抗を著しく困難にする程度のものでなければならず、その意思に反するものでは足りないというふうに言っておりまして、

2:40:44

非常にこの暴行強迫手段としての暴行強迫を、私の評価では狭く解釈をして認めなかった例であるなというふうに思っております。具体的な内容について詳細にこの場でご紹介することは省略いたしますけれども、

2:41:11

今回の法改正の議論を通じて理解を深めた上で、この裁判で認定された事実を見ると、これはやはり処罰されるべきではないかなと、これはやはり被害者の不動意の意思を形成する、形成、表面末等の中に困難があったんじゃないかなというふうに私は強く思う事案なんですね。

2:41:40

この被害者の年齢が15歳ということでしたので、改正法によっては性行動員年齢が上がりますので、その段階でアウトなわけではありますけれども、やはりこの暴行強迫要件というものの、残念ながら弊害の体系だったんじゃないかなというふうに私は思っている裁判例であります。

2:42:05

こういった事案についての判断が分かれたという一つの例でありますけれども、今回の改正によってこういった裁判所の判断というのはどう変わっていくのかということについて教えていただければと思います。本法律案は、現行刑法の強制性行動罪や準強制性行動罪などにつきまして、性犯罪の本質的な要素である自由な意思決定が困難な状態で性的行為が行われるという点を同意しない意思を形成表明もしくは全うすることが困難な状態という中核的な要件として定め、その状態の原因となり得る行為や自由を具体的に列挙することとしているものでございます。そのような行為自由の一つである暴行または強迫については、先ほども申し上げましたとおり程度を問わないこととしておりまして、公器を著しく困難にさせる程度のものであることは必要ではなく、暴行強迫がまたは強迫があったのにその程度が著しくないために要件に該当しないということにはなりません。そして改正法の刑法第177条第1項は、同意していないこと、すなわち被害者の内心そのものを要件とするものではなく、同意しない意思を形成し表明し、もしくは全うすることが困難な状態という客観的外形的な状態によって犯罪の正義を確する要件としております。従いまして、改正後におきましては、この状態かどうかが問題となるのであり、御指摘のように暴行または強迫の有無や程度によって処罰するか否かが分かれるという事態、有無は必要ですけれども、程度によって処罰するか否かが分かれるという事態は生じないと考えられまして、現行法の下でも本来なら処罰されるべき、同意していない性的行為がより的確に処罰されるようになると考えています。

2:43:51

佐々木紗友香君

2:43:53

ありがとうございます。今紹介したこの東京公判の事例なんですけれども、被害者は当時15歳の小柄な女子中学3年生だったと、被告人は当時25歳の成人男性だったと、これは公判の事実認定している中から紹介しているんですけれども、今回の法改正を踏まえると、性行動員年齢のこと、誤差異差、両権のことを考えても、これで対等な関係で性的同意が得られているというのは、とても私は思えないと思いますし、こういった、ちなみに場所も夜間の小学校の校内ということで、もちろんお二人の関係性について詳細は私そこまでは確認していませんけれども、一般的に考えてなかなか真摯な同意が得られていたというふうには感じられない。この性的な行為というのは、一般的に言ってよほどの信頼関係がある当事者間でないと行われないというふうに思いますし、そこを出発点として、この社会の認識も裁判所の判断運用も行っていただきたいなと。今までは、仮に嫌だったとしても、暴行脅迫がなければいいんだというような、簡単に言うと、そういう傾向にあったのではないかと、実際に不同意だったのに罪に問えなかった例があるわけですから、そうではなくて、そもそもこの性的な行為というのは、よほどの信頼関係のある当事者の間でしか真摯な同意というのはないんだということを、私は出発点にすべきではないかなと。これは刑法の適用を云々というよりは、広く社会における性的同意に関する認識ということになるかなと思うんですけれども、ですので、今回の刑法の改正というのも、今後、日本の社会における性的同意という問題、これに対して、しっかりと国民一般も含めて、理解を深めていくということが非常に重要だと思っております。そこで、内閣府さんにお越しをいただいておりますけれども、この性的同意ということに関して、その定義も、もしかしたら多少様々かもしれませんけれども、これに関して、正しい理解をするための、社会一般における教育、また啓発ということ、これは極めて重要であると思っておりますが、今後、従来の取組もあると思いますけれども、それも含めて、今後どう取り組んでいくのかお聞きしたいと思います。

2:46:50

内閣府大臣官房畠山審議官

2:46:54

お答えいたします。内閣府においては、これまで、女性に対する暴力をなくす運動や、若年層の性暴力被害予防月間といった機会を通じまして、相手の同意のない性的な行為は性暴力であることの啓発に努めてきました。また、本年3月に取りまとめた「性犯罪・性暴力対策」の更なる強化の方針において、相手の同意のない性的な行為は性暴力であること等の認識を社会全体で共有し、性犯罪・性暴力の根絶のための取組や被害者支援を強化していくこととしたところです。この上で、この相手の同意について、分かりやすく周知・啓発していくことは、性暴力被害の予防だけではなく、加害の防止の観点からも重要と認識しております。内閣府としては、例えば、性犯罪・性暴力について説明するホームページにおいて、いつ、どこで、誰とどのような性的関係を持つかは、あなたが決めることができますというメッセージを発信するなどしているところです。引き続き、社会全体への啓発のあり方について検討してまいりたいと思います。

2:47:56

佐々木紗彦君

2:47:58

ぜひ、効果的な啓発の方法について、検討・研究をしていただきたいと思います。内閣府さんは、これまでも、相手の同意のない性的な行為というのは、性暴力であるという啓発を行ってきていただきました。ただ、今回の改正を契機に、きちんとした性的同意が取られていなければ、当然ですけれども、性犯罪なわけですから、それがより明確になりますから、一般の国民の皆様も関心があると思います。じゃあ、性的同意ってどうやって取ればいいのというところに関心を持たれると思いますので、じゃあ、具体的にどういうコミュニケーションをとっていったらいいのかということ、これについて、正しい理解をできるような、ぜひ啓発を研究、取り組んでいただきたいと思います。そういったことというのは、まだまだ日本において十分な学術的な研究等はないかもしれませんけれども、他の省庁ではなかなかできないことですので、やはり内閣府さんがこれまでの知見を活用して、この際、ぜひしっかりとしたものを作っていただきたいというふうにお願いをしておきます。文科省さんにも御指導いただいております。他の委員の先生方からも御指摘ありましたけれども、やはり学校で、いわゆる包括的性教育、包括的な人権教育を含めた性教育をやってほしいという御声が非常に大きいです。先生方、非常にお忙しいですし、大変だということを私も十分理解をしておりますけれども、この憲法の改正も踏まえて、契機として性行動員年齢の引き上げ等もございますので、ぜひこの性的動員に関する正しい理解をするための子どもたちへの教育という問題を取り組んで、積極的にお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。

2:50:15

文部科学省では、子どもたちを性暴力の加害者、被害者、傍観者にさせないための命の安全教育の教材及び指導の手引きを作成し、全国の学校での取組を推進しております。児童生徒の発達段階に応じまして、幼児期から高校卒業前、大学一般までの教材を作成しているところですが、例えば中学校の教材では、心の距離感としまして、自分の気持ちも相手の気持ちも大切にし、相手が嫌だと言ったら相手の気持ちを受け入れること、また、相手が恋人や家族、顔見知りだったとしても望まない性的な行為は全て性暴力であること等を示しておりまして、これらを通じまして、性的同意の大切さを理解できる内容となっているところです。この教材につきましては、各学校の地域の状況などに応じまして、内容の過剰や改変を行った上での使用も可能となっておりますので、各学校の判断によりまして、個別の具体例により性的同意について扱うことも考えられるところです。文部科学省といたしましては、引き続き命の安全教育を推進いたしまして、性的同意の理解の促進につきましては、関係府省の取組とも連携をしながら取り組んでまいりたいと考えております。

2:51:41

佐々木紗哉科学君

2:51:43

ありがとうございます。子どもたちを守るためにはやはり非常に重要でありますし、相手を尊重するとか、やはり広い意味での人権教育ですので、やはり重要だろうなと思います。ただ、学校の先生がご自身でするのが大変ということもあると思いますので、他の分野でもあることですけれども、外部専門講師の方と連携をしていただくとか、先生方の過度な負担にはならないように、いろいろと工夫をお願いしたいと思います。また、質問はしませんけれども、学校での教育ということを今日はお聞きしましたけれども、先ほど申し上げたように、国民全体に対して、性的動員に関する正しい理解というのは深めていただく必要があると思いますので、社会教育の分野とか、そういったところでも、障害教育等の中でも取り組んでいただきたいと思います。あとは、私自身の意見としては、学校の教育でも頑張ってほしいんですけれども、地域での教育ということも大事かなと。民間の中で、性的動員について様々研究をされて、発表をして活動されていらっしゃる有識者の皆さんも多くいらっしゃいますので、そういうところと連携をしながら、希望すれば適切な教育が社会の中で受けられるようにということも重要ではないかと思っています。次に、最高裁にお聞きをしようと思います。今日の質問の中でも、私も何度か申し上げておりますけれども、従来、警方の基本書の中でとか、それから司法試験の中で、また司法研修所の研修の中で、性犯罪被害者の方々の被害時の真理について勉強する機会があったかといったら、正直なかったと思いますので、やはり正しい事実認定を行っていただくためには、被害者の真理ということを十分理解をしていただく必要があると思います。この改正法が成立をいたしましたら、当然改正内容について裁判所に置かれても、ご理解をいただくと思いますけれども、被害者の真理というところ、また性的同意というのはどういうものなのかということ、先ほど申し上げたような被害者が途中で抵抗を諦めたとしても、それは同意ということではないということですから、そういったことに関する正しい理解を深めるための裁判会の研修の機会、これは非常に専門性を高めていただくために重要だと思いますので、ぜひ徹底をしてお願いしたいと思います。お聞きしている話では、これまでも前回の改正を契機に裁判会の研修の機会があると。もちろん、強制はなかなか難しいと思いますけれども、基本的には任意ですから、忙しければ参加をされていない裁判官もいらっしゃると思います。できる限り、すべての刑事裁判に関わる裁判官が参加ができるように、さまざまな運営も工夫をしていただきたいと思いますし、これについて専門性を高めていただく必要性というのも、ぜひ最高裁としても積極的に後押しをお願いしたいと思いますが、今後の取組等について伺いたいと思います。

2:55:30

最高裁判所事務総局 吉崎刑事局長

2:55:34

お答え申し上げます。被害者の真理・意図に関する裁判会の研修の在り方についてお尋ねでございます。まず、従前の取組といたしましては、これまでも、司法研修所におきまして、刑事事件を担当する裁判官を対象として、性犯罪の被害者の真理にお詳しい精神科医、あるいは臨床心理士の方や、性犯罪被害者ご本人を講師としてお招きして、被害時における被害者の心理状態や被害後の精神状態などについて、理解を深める研修を行うなどしてきてございます。また、今の司法研修所は全国レベルでございますけれども、各高等裁判所単位におきましても、広く、官内の裁判官や職員などを対象として、被害者の真理等について理解を深めることなどを目的とした研究会を毎年開催してございます。その中で、性犯罪被害者の真理と支援に関する専門家の講演や、性犯罪被害者ご本人を講師とする講演を行っております。なお、これらの研修や研究会の結果につきましては、ご指摘のとおり、全員があまねく参加できるわけではございませんけれども、それの代替措置としまして、刑事事件を担当する全ての裁判官に対して、結果の概要などを周知する形で広めているところでございます。今後の取組でございますけれども、最高裁判所といたしましては、委員御指摘のとおり、性犯罪に直面した被害者の真理等をよく理解し、適切に真理判断を行うことが重要であると考えてございまして、法案が成立した場合には、改正法の趣旨、内容の周知を行うとともに、法の趣旨等を踏まえつつ、性犯罪被害者の真理等に関する研修を充実してまいりたいと考えております。同様の趣旨のことは、捜査に当たっていただく警察官、それから、捜査の指揮をとる検察官においても同様でございます。構成要件の受けの仕方が変わりますので、当然、捜査の在り方、供述聴取の取り方とか、被害者に対して話を聞くときのポイントとかも変わってくると思いますので、ぜひ、被害者真理に関する理解を深める研修、それから、聴取をとる際のポイントとか、さまざまな専門性を深めていただくための研修ということを、警察庁また法務省におかれてもお願いをしたいと思いますが、いかがでしょうか。お答えいたします。警察庁におきましては、改正法が成立した場合は、速やかに各都道府県警察の性犯罪捜査の指導担当者を集めまして、改正法の内容や趣旨等に関する研修を実施する予定でございます。各都道府県警察に対しても、この研修を受け、警察本部や警察署の捜査員等に対し、改正法に係る研修を丁寧に行うよう指導することとしております。また、警察におきましては、毎年、性犯罪の捜査等に関し、さまざまなレベルの研修を実施しているところでございますが、こうした場におきましても、今回改正される部分の構成要件の解釈、あるいはその適用について、正しい理解が深まるよう徹底してまいりたいと考えております。

2:59:07

松下局長

2:59:10

お願いします。御審議いただいている性犯罪に関する2つの法案が成立した場合には、法務省といたしましては、まずは検察当局に対して、改正の趣旨や内容について速やかに周知してまいりたいと考えております。その上で、法務検察におきましては、これまでも検察官に対して、経験年数等に応じた各種研修の一環として、性犯罪被害者の心理に精通した専門家の講義を実施してきたところでございまして、本法律案が成立した場合には、改正の趣旨・内容について、これが十分に共有され、適切に運用されるよう、研修の充実に努めてまいります。

2:59:44

佐々木紗友香君

2:59:46

前回の憲法改正をおきに、そうした取組もこれまでも進めてきていただいて、大変ありがたいことだなと思いますけれども、改正をおきに、より充実した内容になることを期待したいと思います。では次に、性的死体撮影等処罰法について、いくつかお聞きをしたいと思います。まず、今回新しい法律をつくるわけですけれども、その制定の趣旨について教えていただければと思います。

3:00:21

松下局長

3:00:23

お答えします。近時、スマートフォンなどを用いた下着などの盗撮事案や、強制性行動罪などの性犯罪の犯行時に被害者の死体を撮影する事案等が多数発生しており、その被害は深刻なものとなっているという現状認識がございます。性的な死体を撮影する行為や、こうした撮影行為によって生成された画像を他に提供する行為などは、撮影対象者に重大な権利利益の侵害を生じさせかねないものであり、こうした行為等に厳正に対処し、生成された記録などの的確な剥奪を可能とすることが、喫緊の課題となっております。そこで、性的死体撮影等処罰法案におきましては、性的な死体を撮影する行為や、これにより生成された記録を提供する行為などに対する罰則を新設する、性的な死体を撮影する行為等の犯罪行為により生じたものを、復写したものなどの没収を可能とする、検察官が保管している往証物に性的な死体等の映像が記録されている場合に、行政手続として、電子的記録を消去したり、往証物を廃棄することができる仕組みを設けるなどの整備を行うこととしているものでございます。

3:01:31

佐々木紗哉君

3:01:34

この性的死体撮影等処罰法の要件について、ちょっと確認をしたいと思うんですが、この法律というのは第2条で、性となり用がないのに密かに次に掲げる死体等、ちょっと長くなるのですみません。条文を読むのは省略をいたしますが、第2条でこの要件というものを規定をしております。その中で第2条1号の「(e)」では、人の性的な部位、もしくは下着等についての撮影というものを定義をしていて、そして「(l)」で、前の「in」に掲げるもののほかということで、「猥褻な行為」または「性行等」がされている間における人の死体というものの撮影を禁止しているわけであります。この「猥褻な行為」ということの意味について確認をしたいと思います。猥褻な行為または性行等がされている間における人の死体の意味ですね。と言いますのも、今回の法律というのは、13歳未満の子どもについて一律に撮影を処罰するという条文もございますが、刑法の性行動員年齢と同じように、13歳以上については個性差要件を設けるなどしておりますし、子どもたちをこうした性的な死体の撮影から守るという観点でいうと、この「猥褻な行為」の解釈というのは大事なのではないかなと思っています。具体的には、子どもたちの間で大変深刻ないじめで、性的な行為をしているところを、性的な行為を強要して、そしてそれを撮影をすると、それをネットで反駁して、非常に甚大な人権侵害を行うという事例も残念ながらあります。中には、いじめられているお子さんに、自分自身で性的な部位を触らせるということを強要する、そういった行為を撮影をするということもあり得るわけでありまして、こういったことも、許されざる行為として、適切に対応していかなければならないのではないかと思うのですが、その関係で、この2条論の構成要件について、どういう意味を持っているのかということを確認したいと思います。

3:04:45

松下局長

3:04:47

お答えします。犯罪の整備は、個別の事案ごとに具体的な事実関係に基づいて判断されるべき事柄ではございますが、一般論として申し上げれば、ご指摘のように、被害者が自らの性器を触ることを強制され、その様子を撮影するという行為が行われた場合は、撮影の対象として、性的死体撮影等処罰法第2条第1項第1号(i)が定める性的な部位ですとか、人が身に着けている下着が映るのが通常であると思われ、また、撮影の対応としても、同条第2号が定める暴行または脅迫を用いるなどといったような、不動輸合接待と同様の所定の原因行為、自由により同意しない意思の形成表明全うが困難な状態にさせ、または、その状態にあることに常時手の要件を満たす形で撮影行為が行われるのが通常であると思われます。そのため、ご指摘のような撮影行為については、性的死体等撮影罪が成立し得ると考えられます。また、仮に性的な部位や人が身に着けている下着が映り込まなかったとしても、同法第1号(摂)が定める歪説な行為とは、改正後の刑法第176条の歪説な行為と同じ意味であり、被害者に自ら正義を捉えることを強制する行為は、これに該当し得ると考えておりますので、その場合には、ご指摘のような撮影行為については、歪説な行為がされている間における人の死体に該当し、性的死体等撮影罪が成立し得ると考えております。新しい法律ですので、実際に現場で運用されるときに、これはどうなんだろうというような、分かりにくい部分があるかもしれませんので、これからおそらく様々な解説書なんかも出せると思いますけれども、今のご答弁の説明も一つの参考にしていただけるのではないかなと思っております。あともう一つ確認をさせていただきたいのが、法律の第5条という条文なんですけれども、この5条の第1項、1号というのは、不特定または多数の者に対して、次の加護、いずれかの加護を受ける行為をした者は罰するということで、1号は正当な理由がないのに送信されることの、情報を知らない者の対象性的死体等の映像送信をする行為としています。これを聞いただけだと、なかなか日本語的に難しくて、どういう場合を想定しているのかということが分かりにくいので、この条文というのは、どういう場面を想定して作られたものなのかということについて、教えていただければと思います。

3:07:36

松下局長。

3:07:38

お答えいたします。ご指摘の性的死体撮影等処罰法第5条第1項、第1号において、規定しておりますのは、不特定または多数の者に対して、一定の映像送信をする行為をした者を、5年以下の懇金刑もしくは500万円以下の罰金、またはその閉鎖に賛することとしておりますけれども、これはいわゆるライブストリーミングと言われるような行為を想定しているものでございます。その趣旨について申し上げると、性的な死体の映像が、意志に反して電気通信回線を通じて不特定または多数の者に送信された場合、性的な死体の映像が、いわゆる記録されて提供されるという過程を経ていなくても、性的な死体が不特定または多数の人に見られるという重大な事態を生じさせる危険が現実化し、性的映像記録を不特定または多数の者に提供する罪、この前の方にあるんですけれども、それや公然と陳列する罪などと同様に、性的自由、性的自己決定権に対する侵害を生じさせると考えられますことから、これらの罪と同様に処罰することとするものでございます。第5条第1項、第1号の性的死体等を映像送信罪として具体的に想定しておりますのは、例えば、行為者が配信料収入を得る目的で、正当な理由がないのに、被害者に気づかれないように、被害者が自宅で着替えるために前覧になる様子、死体を多数の者にライブストリーミングで配信するといった場合が考えられるところでございます。

3:09:06

佐々木紗哉君。

3:09:09

はい、ご説明ありがとうございました。今回の刑法改正また、この性的死体撮影等処罰法を含めた一連の改正というのは、被害者の皆さんの声を踏まえて、日本の性犯罪・性暴力に関する規定を大きく前進させるものとして、私は評価をしたいと思います。ただ、宿題といいますか、今後の課題というものもいくつか残っておりますので、法務省はじめ関係者の皆様には引き続き、法案成立後の施行の状況、また様々な調査・検討等もしっかり行っていただくことを重ねてお願いをいたしまして、良い質問がありましたので、以上で終わらせていただきます。ありがとうございました。

3:10:28

清水貴之君

3:10:29

日本紙の会の清水貴之です。よろしくお願いいたします。前回の委員会で質問させていただいた内容、精神科医ですとか心理カウンセラー、そしてその患者さんやクライアント、そういった関係について、引き続き質問させていただけたらと思います。特に、陽性定位という状態になってしまっていた場合のことについて伺いたいと思います。陽性定位によって患者が精神科医、もしくは心理カウンセラーに対して恋愛感情のような気持ちを抱いてしまった場合、それにある意味つけ込むような形で、精神科医や心理カウンセラーが患者と性的関係を持つ、こういったことが可能になります。しかし、関係を持った後に患者が冷静になりました。はっと気づいて、陽性定位から目覚めたと。あれ、何をしてしまったんだ私はという状態になったと。関係を持ったこと自体が不本意だと。何てことをしてしまったんだということにも繰り返しなりますが、そういって気づいて苦しむことが、これを往々にしてあるということなんです。これは専門家の方からお話を伺わせていただきました。こういったケースなんですけれども、性的関係を持った時点だけ見てみますと、これは恋愛関係にあるわけですね。ですから、外形上は同意を形成しているということに、ある意味になってしまうわけです。その証拠みたいなものとして、もしメールとかLINEとかやり取りをしていたら、そこで愛を語らうような、同意をしているような内容というのが送られていたら、それがある意味、証拠になって、不同意ということではないと、同意を形成したとなるんですが、それ自体が後日、後になって不本意だということで、取り消したいと言いますか、当時の関係性や心理状況を考慮した場合、それも同意しなくつもりだったんですと、そういった意思を形成表明、全うすることが困難であったと、みなすことができるのかどうかと、これをまずお伺いしたいと思います。

3:12:39

法務省松下刑事局長

3:12:42

非常に難しいご質問でございまして、具体的には、多分、おそらくそれぞれの事実関係によるというお答えが一番正しいんだろうと思いますけれども、改正後の刑法第176条第1項、177条第1項の同意しない意思を形成し表明し、もしくは全うすることが困難な状態という要件は、性的行為がなされるときの客観的な状態に着目した要件でございまして、被害者自身がそのような状態にあることを認識している必要はないというのが前提でございます。例えば、性的行為がなされるときに客観的な状態として、心身の障害により性的行為をしないという発想をすること自体が困難な状態にあって、その状態に乗じて性的行為がなされたという場合には、被害者自身が今自分がそういう状態にあるということを特に認識していなくても、不同意外接罪、不同意性行動罪が成立し得るところでございます。客観的に恋愛関係にあるかのような状態になっているというところについて、濃い話をされているんだと思いますけれども、それも、例えば専門家医師などで、今この人は陽性定員の状態になっているんだとか、あるいは自分が用いた薬によってそういうふうに思い込んでしまっているだとか、そういうことが認識できる状態だったのかどうかとか、そういったことによっても変わってくるのかなと思いますけれども、それに対しまして、性的行為がなされるときに客観的にそういう状態になかったということであれば、後になって気持ちが変わって不同意だったなというふうに思うようになったとしても、それは当然これらの罪は成立しないということになると考えられます。

3:14:27

清水貴之君。

3:14:28

最初のおっしゃったように、本当に非常に難しいなとも思うんですよね。例えばですけれども、こういったことも考えられて、後になって、例えば患者さんの方が残念ながら恋愛がうまくいかなくなって、振られてしまったような状態になった場合に、ある意味恨みを持って、私は同意していなかったのだということも言うこともできるわけですよね。だから本当にこれ状況状況で難しいんですが、ただこういった可能性もあるんですよと、こういったことが実際に現場では起きていますよということを、ぜひ認識をいただけたらなというふうに思って、こういった質問をいらさせていただいています。こういったことがありますので、これも前回大臣にもお聞きをしたんですが、そもそものところで、こういった関係になる可能性のある職業に対しては、最初から同意のあるなしに関わらず、この罰が課されるというような状況にするべきではないかという話もあります。先日の法務委員会では、ドイツやイギリスはそのような刑法が作られているわけですね。同意の有無に関わらず関係を持つこと自体が罪になるような法改正の可能性について質問させていただいたんですが、大臣からの一定の地位にある者が行為をしただけで規律を作ることは困難であるという答弁をいただきました。確かにこれも非常に難しくて、当時おっしゃったと思うんですが、確かに大学の先生と生徒さんとか、今回は精神科医の話ですが、一般の内科のお医者さんと患者さんがそういった恋愛関係になっても、これはもう一般的に全くおかしくない話ですから、こういったことまで全部含めるというのは不可能だなというふうにもちろん思うんですが、ただやっぱりこういった精神科の先生とか心理カウンセラーの業界とか、もちろん独自の業界で倫理考慮などを設けていて、患者と性的関係を持つことは今しめてはいるんですが、罰則規定とかはないという状況なんです。なのでそもそも業界として、そうですから、公認心理師とか精神科を標榜するこういったお医者さんとかは、そもそもイギリスやドイツのように関係を持つことが最初からもうだめなんですよと、罪にこれはなってしまうんですよというところまで踏み込んだ方がいいのではないかと、いろいろさっきの話でもありましたとおり、非常に状況が複雑なので難しいですね、判断するのがね、というのは私も思いますので、最初からそういう方にルールにしておいた方がいいのではないかと、こういった意見も聞いておりまして、これについてはどのように改めてお答えなられるでしょうか。

3:17:15

松下局長。

3:17:18

本法治団におきましては、例えば経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を有料させることによって、同意しない意思を形成し、表明し、もしくは全うすることが困難な状態にさせて、性的行為をすることを不同意売接罪、不同意性交通罪として処罰することとしております。他方、御指摘のように、一定の、例えば国家資格の職業などに限定をして、不同意性交通罪などとして処罰する規定を創設するということにつきましては、御案内のとおりですが、同意しない意思の形成等が困難な状態と別に、そういった地位関係性にある者が性的行為をしたというだけで、これらの罪と同じ法定形での処罰対象とするような明確かつ限定的な要件を設けるということは、非常に困難であるという上に、業務上脆弱な立場にある人と接して、高い倫理性が求められる職業というのは、精神会議などには限られないわけですけれども、どのような根拠に基づいて、どのような範囲の職業に限定するのかといった問題があると考えられます。そのため、本法律案においては、今のような規定にしているところでございますけれども、いずれにしても、本法律案につきましては、衆議院において不足の一部修正が行われて、政府において施行後5年を経過した場合に検討を行うこととされておりますので、その趣旨を踏まえて適切に対処してまいりたいと考えております。

3:18:38

清水貴之君。

3:18:39

基本的には、8つの要件がしっかり列挙してあって、非常にこう進んだ法案になっているとは思っているんです。ただ、今申したとおり、皆さんも質問をいろいろされているとおり、まだまだここがあったとか、ここをもう少し埋めていったら、もっといい法案になるんじゃないかというところは思っておりましたように、おっしゃったとおり、5年後というのがありますので、ぜひ、こういった精神科医と患者さんの問題などについても、ぜひ引き続き見ていっていただけたらなというふうに思っています。次の質問ですが、グルーミング行為、いわゆるグルーミング行為についてお伺いをします。グルーミング、子供などを狙って、SNSなどで相談に乗って信頼関係を築いたり、講演などで声をかけて親しくなるスキンシップを装うなどの手口で始まるケース、こういったケースが多いということなんです。これを踏まえて、今回は改正案182条で、「壊雪目的で若年者を懐中する行為に係る罪」というのが新設されました。これ自体は、非常にまたこれも一歩進んだ、今までなかった部分が入ったわけですから、非常に前向きだというふうに思うんですが、このグルーミングというのは非常に、ある意味、ネット空間で行われる行為、SNSなんかでしたらネット空間になりますので、非常にまた分かりにくいか複雑なところが、曖昧なところが出てくるのではないかと思っています。いくつかケースをお聞きしたいんですが、まずは加害者側からしますと、いろいろやりとりをした、声かけをしたという中で、今回は壊雪目的というのが一つの要件ですので、いや、壊雪目的ではなかったんですよと、決してそんなつもりはありませんでした、こういった、ある意味言い訳をするケースが出てくると思うんですが、こういったことに対しては、どう判断をする、壊雪目的かどうかというのは、明らかに書いてあったら分かりますけれども、そうじゃない場合、その辺はやりとりする側も、今のネット業界で因果があったりとか、いろいろうまいこと頭使ってやっているのもしていますので、どう判断するのかというのは、どのように対応していくんでしょうか。

3:20:33

松下局長

3:20:36

改正後の刑法第182条第1項の壊雪の目的は、これは、面会の要求が性的な行為をする目的で行われることを要件とするものでございますが、このような壊雪の目的という要件は、現行の刑法第225条の壊雪目的略種有害罪においても要件とされているところでございます。その上で、壊雪の目的の有無につきましては、個別の事案ごとに、例えば、被告人と被害者とのメッセージやメールのやりとりの内容ですとか、被告人と被害者、被告人というか犯人ですね、被害者の具体的な行動の内容なども踏まえて判断することとなると考えられます。現行法の下でも、刑法第225条の壊雪目的略種有害罪が未遂に留まった場合には、未だ壊雪な行為がされていませんので、壊雪の目的の有無が同様に問題となるわけでございますけれども、その場合においても、被疑者、被告人の供述だけではなくて、ただいま申し上げたようなものも含めまして、関係商工から認められる事実を踏まえて、その有無が判断されているものと承知しております。

3:21:39

清水貴之君。

3:21:41

また別のケースとしては、16歳未満というのがこれも要件ですけれども、これもですね、知らなかったと、16歳未満とは、ということも言う可能性がありますね。これは知っていたのに嘘をつく場合もあるでしょうし、本当に知らなかったと、相手側が18歳ですよ、20歳ですよと言っていた場合も、これも往々にしてよくあることですので、そういった場合は、どのようにしてこの処罰要件を当てはめていくことになるのでしょうか。

3:22:09

松下局長。

3:22:12

改正後の刑法第182条におきましては、行為者と被害者の年齢に関するまず客観的な要件として、被害者が16歳未満であること、被害者が13歳以上16歳未満である場合には、行為者がそれより5歳以上年長であることを要件としております。そして同情の罪は故違反ですので、主観的な要件として、行為者においてこれらの事実を認識していることが必要でございます。お尋ねのような場合に、まず客観的な事実として、被害者が16歳未満、あるいは被害者が13歳以上16歳未満である場合については、行為者が5歳以上年長であることというこの要件が認められるのであれば、被害者が年齢を偽っていたか否かに関わらず、年齢に関する客観的な要件は満たされるということになります。その上で、主観的な要件として、仮に行為者において被害者が16歳未満であるとは知らなかったと供述をしていたといたしましても、関係証拠に照らして被害者が16歳未満であることを密接的にでもいいわけですが、認識していたと認められるのであれば、処罰対象となり得るという考えられます。その一方で、関係証拠に照らして、行為者において被害者が16歳未満であることを密接的にすら認識していたとは認められないという証拠関係であるならば、処罰の対象とはならないということになると考えられます。

3:23:30

清水貴之君。

3:23:32

この改正案で182条が入ったことによって、1つ大丈夫かなと思うのが、メールやSNSのやり取りというのは、今本当に増えていますので、普段普通に使っているメールやSNSの交流まで萎縮させることにつながらないかなと。例えば部活動でもいいですし、学校でもいいですし、習い事でもいいですし、先生なり指導者なりが子どもたちとやり取りするというのは、これは別に、わいせつ目的とか、いかがしい目的でなかったら、またお子さんとか、若年者の親とかも認識をしていたら、何ら問題がない行為かなと思うんですね。こういったことをわいせつ目的ではないとしても、何かやり取りが小さくなってしまうというのは、あまりよろしくないかなと思うんですが、このあたりについてはどうお考えでしょうか。

3:24:22

松下局長。

3:24:25

御指摘のとおりなんですけれども、改正後の刑法第182条第1項の罪は、わいせつの目的で、16歳未満の者に対して、義刑や威迫などの不当な手段を用いて、面会を要求する行為などを処罰対象とするものでございます。この罪において、単なる面会の要求ではなく、そのような不当な手段を用いた、義刑や威迫とか、そういう不当な手段を用いたことを要件としておりますのは、外形的、客観的には日常的なコミュニケーションと区別がつかない行為を、わいせつの目的という行為者の主観のみによって処罰するといたしますと、どのような行為が犯罪として処罰されるのか、不明確となってしまうといった問題があると考えられるためでございます。このように、外形的、客観的には問題のない行為を処罰対象から除外するため、不当な手段を用いた面会要求に限定をしておりまして、また、先ほど申し上げたとおり、わいせつの目的につきましても、関係商工を踏まえて適切に判断されることからしますと、問題のない日常的な交流を萎縮させるということにはならないのではないかと考えております。

3:25:33

清水貴之君。

3:25:35

ありがとうございます。続いて、日本版DBSについて伺います。先日の本会議の登壇でも質問に出させていただきました。イギリスでは、全歴開示及び全歴社職種行制限機構を意味するDBSという組織があります。子どもに対する犯罪を過去行った人物に対する管理とか証明書の発行とか、こういったことをやっているわけですね。これについて質問をしたところ、答弁としましては、日本版DBSの導入に向けて、職業選択の重要プライバシー権との関係を含む法的論理の整理、証明のための具体的な手続やシステムの在り方などについて検討しているが、現時点で導入は決まっていないと。でも、できるだけ速やかに導入できるように取り組むということで、ちょっとこのあたりがですね、どうなんだと、導入は決まっていないけどやろうとしているというような、曖昧なふうに聞こえましたね。このあたり、どう進めていこうとしているのかということをお聞きしたいのと、ちょっと時間の関係もありまして、次の質問も一緒にお聞かせいただけたらと思うんですが、答弁として、ただやっぱり、範囲ですね、職業の範囲とかいうのも、職業選択の自由とかプライバシー権、憲法の権利ともこれ、被ってくるところですので、なかなかそのあたりをどう整理していくのかというのが難しいと、そのことも踏まえて仕組みを考えるというような答弁もありましたので、これも一緒にですね、質問させていただけたらと思います。今後どのように進めていくおつもりでしょうか。

3:27:11

子ども家庭庁長官官房、朝野審議官。

3:27:15

お答えいたします。教育保育施設等や子どもが活動する場等において、働く際に性犯罪歴等についての証明を求める仕組みについては、子どもの安全安心を確保する観点から重要な施策であると考えております。このような仕組みの導入に向けて、現在、子ども家庭庁の専門チームにおきまして、その導入に向けた検討を進めているところであります。法学の有識者や保護者代表などの意見も聞きながら、現在検討を進めているところでございます。先生がご指摘いただいたように、子ども関連業務従事者の性犯罪歴等確認の仕組みは、子どもを性犯罪から守ることを目的としつつ、一方で犯罪歴を持つ者の憲法上の権利、具体的には職業選択の自由やプライバシー権と関わるため、対象となる職業の範囲については過度な制約にならないように、必要な範囲を考えていく必要があると考えております。さらに対象となる職業の範囲については、個別の業法がある職業と個別の業法のない職業など、様々な業態があることから、そのようなことを踏まえた仕組みについても考えていく必要があると思います。いずれについても、対象となる現時点での導入時期や、対象となる職業の範囲については、現時点で定まっているものではございませんが、こういった観点を含めて、速やかに必要な検討を進めてまいりたいと考えております。

3:28:52

清水貴之君。

3:28:54

確かに、何でもかんでもではありません。制限していくというか、かなり絞っていくことは必要だと思いますが、子どもの性犯罪をなくしていく、繰り返させないために必要な制度かなと思っておりますので、ぜひ前向きな検討をお願いしたいと思います。続いて、小児性愛障害についてお伺いします。おとといの参考日続きで、齋藤さん、ここにお越しいただいて、この話をお聞かせいただいたんですけれども、非常にまずは、法務総合研究所の調査、これは2015年ですが、子どもへの性犯罪、全家2回以上のものの再犯率が、これは数字がすごいんですよ、84.6%。これだけ高い数字になっています。まずは、これだけ高い数字になってしまっていることについての見解をお聞かせいただけますでしょうか。

3:29:49

法務省大臣官房 上原政策立案総括審議官

3:29:55

お答えいたします。再犯率の指標というものは、さまざまあるところでございますが、この点、今御指摘もありました、法務総合研究所が特別調査を実施いたしまして、平成27年版の判断白書等に示しているものでございます。この調査では、性犯罪を含む事件で懲役刑の有罪判決を受け、平成20年7月から平成21年6月までの間に、裁判が確定したものを対象に、その対象者を性犯罪の類型ごとに分類した分析等を行っているものでございます。御質問は、子どもへの性犯罪の再犯率ということでございますが、ここでは例えば、13歳未満の者に対し、強制外接を行った者について、その裁判の確定から5年間に性犯罪により罰金刑以上の刑で、再び有罪の裁判を受けて確定したものの割合は、9.6%となっております。その上で、委員から御指摘がありました数字でございます。こちらについては、同じ調査の中で引用されているものでございますが、この点は、正確には一定期間内に承認外接型の犯罪で、懲役刑の有罪を判決を受けたものであって、2回以上の性犯罪の善過があったもの、この13名のうちの同型性犯罪善過である承認外接型の善過を1回以上有するものが、84.6%、11人であったという数字でございます。そういった数字であったということを、御説明させていただくところでございます。

3:31:25

清水貴之君。

3:31:27

それに関連するので、次4-2を飛ばして、4-3に行かせていただきたいんですが、今のサンプル数が13人という話があったんですけれども、子どもの性犯罪に関して、なかなかデータ収集とか統計とか、こういったものが日本ではなかなか乏しいという話があります。参考にしすぎてもあったんですが、なかなか承認性愛者というのは、犯行が発覚するまで、犯行が起きるまで、表になかなか出にくい、心の中の問題、ある意味性的指向なわけですから、なかなか出にくい、分かりにくいというのがあるんですけれども、そんな中でも実態把握を努めていくというのが、対策を考えていくのでも大事ではないかと思っておりますけれども、これについてお聞かせください。

3:32:13

上原総括審議官。

3:32:16

お答えいたします。委員御指摘のとおり、性犯罪については、様々な観点から実態調査を行っていく必要があると考えております。先ほど申し上げましたように、法務総合研究所では、これまでも子どもに対するものも含めた、性犯罪に関する調査を行ってきたところでございます。今後も引き続き、様々な観点から調査研究を実施してまいりたいと考えております。

3:32:38

清水貴之君。

3:32:40

続いては、大臣、お願いいたします。ジャニーズ事務所による性加害の問題、これもこの委員会でも話が出ております。ジャニーズ事務所としては、再発防止特別チームを発足して、前検事総長が座長でということで、これから検証していくことになっています。それは会社としっかり取り組むのは必要なことだと思いますが、やはりこれだけ大きな社会問題にもなっている案件ですので、政府としてもこれに対して、しっかりと向き合っていくべきだと思っています。大臣、その考えをお聞かせください。

3:33:17

斉藤法務大臣。

3:33:20

お尋ねのジャニーズ事務所という事案については、お答え差し控えざるを得ないのですが、あくまで一般論として申し上げれば、性犯罪は被害者の尊厳を著しく侵害し、その心身に長年にわたり重大な苦痛を与え続ける、悪質重大な犯罪であり、厳正に対処することが必要であると考えています。政府は、性犯罪への対応として、本年3月に開催された「性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議」において、性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針を取りまとめたところであります。この方針における法務省に関係する施策としては、まさに現在御審議いただいている刑事法の改正に係る対応や、性犯罪死者に対する再犯防止施策の更なる充実などの施策が盛り込まれているところであります。また、先日、これは13日ですが、「性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議」、「子どもの性的搾取等に係る対策に関する関係府省連絡会議」の合同会議が開催されまして、関係府省において、子ども、若者の性被害防止のための対策の強化等について議論がなされ、その中で、本改正法案の内容も共有をしたところでございます。法務省としては、こうした施策方針も踏まえ、関係府省と連携しながら、引き続き、性犯罪・性暴力対策を進めてまいりたいと考えています。

3:34:53

清水貴之君。

3:34:54

はい、ぜひよろしくお願いいたします。続いて配偶者間における不同意性交際等についてなんですが、警察署さんが来ていただいているので、その対策の面をまずお聞かせいただけたらというふうに思っています。非常にこれも、ある意味複雑と言いますか、夫婦間の話ですので、なかなかこれも表に出にくい、分かりにくい。元々の日本、古い考え方といいますか、夫婦間の性交に同意はいらないといった、こういった考え方を持っている場合も非常に多いので、この問題に対して、非常にやはり他の人にも相談をしにくかったり、配偶者からの性的暴力とか性的共用ですね、DVの被害に遭っているという、気づきにくい場合も非常に多いのではないかと思います。そういったことをしっかりと受け止めていく、解消していくために、相談をしてもらうのを受けやすい、そういった環境整備というのも大切ではないかと思っていますが、警察署さん、よろしくお願いいたします。

3:35:51

警察庁長官官房佐野審議官

3:35:56

お答えいたします。警察におけるDVの被害者の方々への対応ということでございますけれども、被害者の方々に対しては、まず安全な場所へ速やかに避難していただくということを最優先に検討して、被害が与えられる危険性・切迫性に応じて、身辺の警戒といった取り得る措置を確実に行うといったことによって、被害者の方々の保護の徹底を図っているところでございます。なお、被害者の方々に接する際には、被害者の方の負担を軽減し、かつ二次的な被害を決して与えないように、被害者の方が要望する性別の警察職員による対応、被害者と加害者とが遭遇しないような相談の実施など、被害者が相談しやすい環境の整備に努めているところでございます。また、警察以外の関係機関による対応がふさわしいと考えられる場合においては、被害者の方に対し、配偶者暴力相談支援センター等の関係機関の業務などについて説明を差し上げて、これらの機関に円滑に引き継ぐこととしているところでございます。次に、6のいわゆる性的死体と撮影罪についてお伺いします。まず、大臣お答えいただけるということでよろしくお願いいたします。アスリートに対する、ある意味盗撮というんですかね、性的な目的の画像が拡散されるなどという被害が深刻化をしているという話です。これは、日本オリンピック委員会もですね、競技中のアスリートが性的な目的で撮影され、アダルト同化サイトなどで流される被害が起きているという、こういった訴えもあります。これまで質問ありましたけれども、飛行機の中でキャビンアンテンダーの方などの撮影もそうですよね。でも、これも本当に難しいなと思うんですが、その状態はですね、しっかりアスリートの方だったらユニフォーム姿であると、キャビンアンテンダーの方だったら制服姿であるということですから、パッと見た形としては、外形的には、この壊雪な状態では決してないんですけれども、受ける側からしたら非常に不快な思いを抱いて、本来の目的とは違う目的で使われるということに対しては、何らか対応していく必要があるのではないかと。ただ一方で撮影する側はですね、加害者側というのも、これも分かりにくいですよね。普通に一般にお客さんが撮影しているのと、その目的で撮影しているのというのは、見分けがなかなかつきにくいですから、こういったものをどう見分けて、どうやってこれを対応していくかというのも、非常に重要な問題ではないかと思っているのですが、いかがでしょうか。

3:38:44

齋藤法務大臣。

3:38:47

本法律案におきまして、ご指摘のような死体を撮影することを、性的死体と撮影罪の対象としていませんのは、もうご指摘もありましたけれど、通常他人に見られている着衣の上から撮影する行為は、性的死体と撮影罪の保護法益を侵害するとは言えないこと、あるいはその具体的に何をどの程度まで強調して撮影すれば、公正要件に該当するかについて、法文上明確に規定することがなかなか困難であることなどの理由からでございますが、もっともご指摘のような死体を撮影することが社会問題となっていることは承知をしております。この点に関しましては、衆議院における御審議の結果、不足が修正され、政府において施行後5年を経過した場合に検討を行うことなどが定められるとともに、不体決議におきまして、性的死体等以外の人の死体や衣服で覆われた部位を性的な意図をもって撮影する行為等を規制することについて検討を行うことが求められる、などとしているところであります。法務省としては、これらの趣旨を踏まえ、本法律案が成立した場合には、関係府省庁とも連携をして適切に対応してまいりたいと考えています。

3:40:05

清水貴之君。

3:40:07

最後に、6の1個飛ばして3になるんですけれども、この前の本会議の方でも質問させていただいたんですが、画像を加工する場合ですよね、こういったのも、アイコラとか言われて、顔だけ芸能人の顔にしてとかですね、こういったものもよく問題になっています。加工してというのは、今技術も進んでいますので、誰がどうやってやったとか、誰がばらまいたとかいうのは、非常に分かりにくい状態ですね。こういった場合の対処方法というのを、最後にお聞かせください。画像の加工に関するお尋ねの具体的な状況、必ずしも明らかではないんですけれども、性的死体撮影等処罰法におきましては、性的死体等を撮影する行為や、画像を提供する行為などを処罰することとしておりますが、加工する行為自体は処罰対象とはしておりません。もっとも、性的死体等撮影罪にあたる行為により、画像が生成された後、それが加工された場合でありましても、同一性が失われていない限り、加工された画像を提供する行為や、それを公然と陳列する行為というのは、性的映像記録提供罪や、性的映像記録公然陳列罪として処罰対象となり得ると考えております。そして、誰が加工したのかの判別が困難な場合におきましても、その画像が性的死体等撮影罪にあたる行為によって生成されたものかどうかということや、加工の前後における同一性については、捜査機関により、収集された証拠により判断されることになると考えています。

3:41:41

清水貴之君。

3:41:47

,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,OK,はい、どうぞ。鈴木文夫君。

3:42:19

(知事) 本日はご苦労様です。あと1時間20分でこの委員会も再開になりますから、しばらくお付き合いいただきたいと思います。基本的な質問は、我が党の清水議員が代表質問にも立っていますし、この委員会でも質問していますから、私は確認の意味で何点かお尋ねをさせていただきます。看護者という言葉が大臣にあるんですけれども、私はなじみのない言葉だという認識があります。前回の改正案のときでも、看護者の範囲が狭すぎるのではないかという指摘もありました。今回の改正法では、看護者についてはどうなっているのか、これは基本的なことですけれども、お知らせをいただきたいと思います。

3:43:14

斉藤法務大臣

3:43:16

まず、看護者とはというお話がありましたが、看護者外出罪及び看護者性行当罪における18歳未満の者を厳に看護する者というのは、18歳未満の者を厳に監督し保護している者をいいます。そして、厳に監督する者に該当する者といたしましては、同居してこの新職の世話をし、法律上の看護権に基づいて指導・監督している親、これが典型であると考えています。その上で、この法律においてというお話がございました。看護者性行当罪などの処罰範囲については、さまざまな御意見が正直ございます。そこで、本法律案では、看護者性行当罪などの処罰範囲は拡大してはおりませんが、改正後の刑法においては、例えば、経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を有料させること又はそれを有料していることにより、同意しない意思の形成表明を待とうが困難な状態で性的行為が行われれば、不同意・壞接罪・不同意・性行当罪により処罰し得る。また、13歳未満の者に対して性的行為をした場合、13歳以上16歳未満の者に対してその者より5歳以上年長の者が性的行為をした場合には、それだけで不同意・壞接罪・不同意・性行当罪により処罰し得る。このように、改正後の刑法の下では、若年者に対する地位関係性を利用した性的行為を適切に処罰対象とすることができるように工夫をさせていただいているということでございます。

3:45:00

鈴木宗男君

3:45:02

高層受講年齢が5年延長の引上げなんですが、なぜ5年かというのをちょっと分かりやすく説明をいただきたいと思います。

3:45:14

法務省松下刑事局長

3:45:22

失礼します。高層受講の5年でよろしいですか。年齢差でよろしいですか先生。延長です。

3:45:39

延長。

3:45:40

5年延長の引上げについて。失礼いたしました。延長する理由でございますけれども、一般に性犯罪については、その性質上、恥の感情や自責感、自分を責める感情などによって被害申告が困難であることなどから、他の犯罪と比較して累計的に被害が潜在化しやすいということを踏まえまして、高層受講期間を延長することとしているものでございます。そして、延長する期間につきましては、一般的、累計的に被害に遭ってからどれだけの期間が経てば被害を外部に表出できるようになり、被害申告の困難性といった性犯罪特有の事情が解消されると言えるかを、可能な限り実証的な根拠に基づいて定めるという観点から、内閣府の調査において、無理やりに正攻当されたことがあり、被害を誰かに相談した方のうち、被害に遭ってから相談するまでにかかった期間が5年以内であった方が大半であったということを踏まえて、5年を延長することとしたものでございます。

3:46:41

鈴木宗男君。

3:46:43

この件、自民党の部会などでもよく議論されて、鈴木孝子大臣が厳しく強く要望していたという話もあったものですから、今、確認の意味でお伝えしたところであります。先ほど清水委員からもお話がありましたけれども、性犯罪者の再犯率について、これはどこまで把握しているのか、あるいは、どういう調査なり調べ方をしているのか、あるいは、再犯防止についての取組について、法務省としてはどういう観点から考えて取り組んでおられるのか、これと併せてお尋ねをしたいと思います。

3:47:37

法務省大臣官房 上原政策立案総括審議官。

3:47:43

お答えいたします。先ほども申し上げたところでございますが、再犯率の指標というのは、さまざまな観点からございまして、さまざまな形で指標を出しているところでございます。例えば、令和3年に強制売出または強制生耕等により検挙された20歳以上の者のうち、同一罪名の前科を有する者の割合、こういったものも出しておりますが、これの場合ですと強制売出が7.5%、強制生耕等が3.9%でございました。また、先ほど申し上げましたが、法務総合研究所が特別調査を実施しておりまして、これは平成27年度の犯罪白書等で公表しておりますが、ここでは性犯罪を含む事件で聴役権の有罪判決を受け、平成20年7月から平成21年6月までに裁判が確定したものを対象に、これを性犯罪の類型ごとに分類した分析等を行っているところでございます。また他にも、例えばでございますけれども、法務省では再犯率の一つの指標として、ある年の刑事施設の出所者のうち、出所後2年以内に新たな罪を犯して刑事施設に再入所した者の割合を、2年以内再入類として公表しているところでございます。こういった形で様々な形で調査をしておりまして、委員も御指摘ございますが、やはりこの性犯罪については様々な実態調査を行っていく必要があろうかと考えております。そういったことで、再犯を防するという観点から、今後も様々な観点から調査研究を実施してまいりたいと、そのように考えているところでございます。

3:49:15

鈴木宗男君。

3:49:17

大臣、今、上原審議官から法務省の取組を言われました。ただ、私、法務省とあげては限界があると思うんですね。おとつの委員会でも大臣から文科長を含めて、様々な機関、関係機関とも連携してという話がありましたが、私たちはやはり教育でしっかりと性犯罪防止、あるいは再犯を防ぐのが大事だと思うんですよ。改めて、今日は文科省と内閣府からも来てくれておりますから、この性犯罪の再犯防止について、どう今、文科省としては考えているか、あるいは内閣府として取り組むのか、文科省、これ、義務教育で子どもができるのはどうしてかというのは教えても、成功についての教育はないんですね。ここはもっとしっかり、私は義務教育でやるべきだと思っているんですよ。その点も含めて、どう今、考えているのか、お知らせをいただきたいと思います。

3:50:32

柳野文部科学副大臣。

3:50:34

お答えします。まず、今後、本改正法案の内容の周知については、法務省と連携して適切に対応してまいりたいと考えております。その上で、文科省における関連の取組ということでございますけれども、学校教育におきましては、学習指導要領に基づきまして、児童生徒の発達段階に応じて、体育課、保健体育課をはじめ、学校教育活動全体を通じて、性に関する指導を行うこととしております。また、文部科学省では、子どもたちを性暴力の加害者、被害者、傍観者にさせないための「いのちの安全教育」の教材及び指導の手引きを作成し、全国の学校での取組を推進しているところでございます。こうした取組を含めまして、関係省庁と連携し、児童生徒が性に関して適切な行動が取れるようにするとともに、性暴力の被害者にならないよう、引き続き、学習指導要領等に基づく着実な指導に努めてまいりたいと考えております。

3:51:31

鈴木文夫君。

3:51:33

副大臣、適切な指導はいいけれども、ちょっとそれだと間に合わないんじゃないでしょうか。具体的に、義務教育でこう訴えるんだ、教科書のようにこういう書き込みをするんだとか、方向づけを示さないと、言葉の遊びで終わっちゃうんじゃないですか。どう思います、それ。今の大臣の話は、具体的にどういうアクションプログラムになっていくのか、見えてきませんよ。こうやっていくんだという具体的な教育の中で、言葉のラレーじゃなくて、きちっと義務教育でこうしていくんですという指摘があっていいんじゃないでしょうか。

3:52:19

柳野文部科学副大臣。

3:52:22

答弁ちょっと重複になるかもしれません。子どもたちを性暴力の加害者、被害者、傍観者にさせないための命の安全教育というものに関して、より詳細に御説明を申し上げますと、その関連の教材をおび、指導の手引きというものを作成して、全国の学校での取組を推進しておりまして、この教材においては、児童生徒の発達段階に応じて、自分の気持ちも相手の気持ちも大切にし、相手が嫌だと言ったら相手の気持ちを受け入れること、望まない性的な行為は全て性暴力であること等を示しておりまして、これらを通じて、性的動員の大切さを理解できる内容となっております。また、本教材については、各学校の地域の状況などに応じて、内容の過剰や改変を行った上での使用も可能となっておりまして、各学校の判断により、個別の具体例により性的動員について扱うことも考えられます。子どもたちが性暴力の加害者、被害者、傍観者にならないよう引き続き、命の安全教育を推進し、性的動員の理解促進については、関係府省の取組とも連携して、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。

3:53:27

鈴木宗男君。

3:53:29

副大臣、一生懸命答弁されているから、これ以上は聞きませんけれどもね、やっぱり具体的にしっかりやってください。私はこれ、教育というのは国の基本でありますから、一番の基本でありますからですね、そういった意味でも、やっぱり子どもを守って育てていく、一番のまた大事な部分であると思いますからね、ぜひとも、せっかく副大臣というポストで経験を積むわけでありますから、これも時間のかかる話でもあるわけですから、しっかり副大臣を辞めた後も、頭に入れて取り組んでいただきたいなと思います。また副大臣、これ所管は内閣府が今、まとめ役みたいなことをしているかと思っているんですけれども、内閣府としてはどういうふうに取り組んでいくのか、お知らせをいただきたいと思います。

3:54:19

和田内閣府副大臣。

3:54:21

お答え申し上げます。子ども家庭庁といたしましては、子どもの性被害対策として、昨年取りまとめました「子どもの性被害防止プラン2022」に掲げられております、「青少年インターネット環境整備法等に基づく児童及びその保護者等に対するインターネットの適切な利用に関する広報等啓発」、それから、毎年7月に行われます「青少年の被害防止全国強化月間等における広報啓発」などに取り組んでいるところでございます。

3:54:51

鈴木宗男君。

3:54:53

和田副大臣も将来ある政治家だと私は思っていますので、しっかりやってください。今、子どもたちがスマホを持っている時代、小学生の時から、お互いの時代と全く感覚が違うぐらい、さまざまな情報もあれば、またさまざまな誘惑もあると思うんですよ。そういった意味では早め早めに私は手を打っていかなければいけないと、こう思うんですね。今の和田大臣の答弁に尽きるかとは思うけれども、さらに一つ大事なのは、やっぱり自分の子どもが、というような思いで、文科省も内閣府も取り組んでもらわないと前へ進まないと思います。事務的な話よりも精神的な、やっぱり心のありを持った対応、政策をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。もう2人の副大臣は質問がありませんから、お一人にいただいて結構であります。じゃ、柳副大臣、和田副大臣はご退席いただいて結構です。ありがとうございます。

3:56:10

続き、宗雄君。

3:56:12

時間がありませんから、斉藤大臣、私はこの委員会で質問に立つたびに言うのは、袴田さんのことであります。6月20日にまた、三者協議行われます。検察が、法務省が特別広告を断念してから、もう3カ月きてあります。3月20日でしたから。そして、4月から三者協議が始まってきてますので、もう3カ月きたんですね。ここは大臣、前回も、私は一日も早い、最初にお願いしました。袴田さん、87歳です。一生懸命支えているお姉さんが91歳であります。これ、人生限られているんですね。これ、ただ一点なんです。検察がどういう方向でいくかということを決めれば、最新日程決まるんですよ。私は、6月20日をタイムリミットとして、ぜひとも判断をいただきたいとこう思いますが、大臣の考えはいかがでしょうか。

3:57:27

斉藤法務大臣

3:57:30

私は、きょう、鈴木先生からご質問を受けるということで、これは事務方の読むんじゃなくて、私の考えも彼らと相談しながらまとめてまいりましたけど、やはり、お尋ねの事件における検察当局の対応、20日までにこれこれこうせよ、というようなことを、私が検察の検討状況にかかわらず申し上げるということは、やはり避けるべきだろうと思います。その上で、私は、ここでの議論というのは、毎回検察等で注目をしているわけでありますし、私は検察が不当に引き延ばすというようなことをしているとは思いませんし、それから、無用に引き延ばすよう図るという意図を持っていないということは、私は刑事局通じて報告も受けています。ただ、だからといって、いつまでにどうせよ、みたいなことをですね、膨大な検討事項があるにもかかわらず、私がその指示なり命令をすることについては、やはり避けるべきなんだろうというふうに思っているということであります。

3:58:50

鈴木宗男君。

3:58:52

大臣ですね、指示だとか命令とは私は別だと思いますよ。法務大臣として、大臣、博多さんが反省議場にわたって拘束されてきたんですよ。私も博多さんに何回か会っても、まさに今、口筋症ですよ。そこに至ったということは、検察にも責任があるんですよ。これ、委員の先生方がよく聞いてくださいよ。9年前に、1968年代で最終決定が出て、去年たって、改めて東京公大で最終決定になったわけですよ。特別公勧がなかったわけですから。というのは、もう流れは決まっているんですよ。流れは決まっているのに、何でそんなに参加費も時間を置くんですか。大臣、命令するだとか指示をするというのではないんです。反省議場を拘束しておいて、人生全てを失ってきた人を、大臣として、お前たち早く判断しなさい。これは当たり前のことじゃないですか。斉藤大臣の人間としてもですよ。そのぐらい思いを持っていいんじゃないでしょうか。判決を変えるとかという話じゃないんです。日程の手続きの話なんですから。ここは大臣、認証官なんです。検察は法務大臣の執行にあれば、法務省の維持行政組織ですよ。大臣の今の答弁聞いておっても、特別扱いですよ、検察に。口を挟むのが嫌がった。私は判決に口を挟めたと言っているんじゃない。ここを、大和大臣、20日までに結論を出す。日程を決める。この指示を、私は当然の大臣の責務としてやっていただきたいと再度お尋ねします。

4:01:05

斉藤法務大臣。

4:01:07

大変恐縮なんですが、私も赤間さんの状況につきましては、思うところはものすごくたくさんあります。ですが、やはり私の答弁も再度となってしまわざるを得ないわけでありますが、この20日までにとかいうことにつきましては、私の縁からは申し上げられないということです。ただ事前にしても、検察も行政機関であります。そして国会における検察の活動についての議論の状況については、当然に関心を持っていて、見ています。そして早期に再判公判を開始すべきとの委員の問題意識についても、私は十分承知をしていると思います。これでご理解いただきたいと思います。

4:02:00

鈴木宗男君。

4:02:01

時間ですからこれで終わりますけれども、委員長はじめ、与野党の理事の皆様方、さらに委員の皆様にお願いします。ぜひともこの委員会の決議として、袴田さんの最新任務にとる日程は、速やかに決めるべきだという決議を私はぜひともお願いしたいと思いますので、委員長お取り計らいをお願いいたします。ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。終わります。はい。

4:02:49

河合貴則君。

4:02:51

国民民主党の河合貴則です。刑法刑事訴訟法、今回の法案、今日しか審議時間がないということでありますので、幅広いにちょっと駆け足で本日は質問させていただきたいと思います。まず冒頭、大臣に再犯防止の取組についてご質問させていただきたいと思います。これまでの審議の中でも、大臣ご理解のとおり、性犯罪加害者、累犯が多いということでありまして、さっきの参考人質疑でも、アメリカのいわゆる学者の方が、性犯罪加害者が一生の間にどの程度の加害事案を引き起こすのかということについて、380件、合計にして500数十回の性加害行為を行っているという平均です、これは、という事例をご説明いただきました。参考人質疑にお越しいただいた斉藤先生からの、いわゆる治療プログラムに参加している性犯罪の加害者の方にこの話をしたところ、その3倍はやっていますという言い方をしていらっしゃって、それに頷いている方がいらっしゃるということでありまして、したがって、加害者に対して厳しく罰するということ、被害者を救済するという手続きをより強く進めていくということと同時に、この再犯を防ぐための防止の取組というものが同時に議論されていないといけないということを強く感じたわけであります。一方、この法制審の中で今回の法改正の議論が行われる中で、再犯防止のことについて何らか議論がなされたのかという確認をさせていただきましたところ、法制審の委員をやっていらっしゃった先生の方から、そういった議論はやっていないということもお話をいただきました。したがって、改めて今回の法律改正を受けて、性犯罪の再犯防止の取組を強化する上で、性犯罪加害者の公正プログラムをきちんと整備する必要があると考えますが、この点についての大臣の見解を求めます。

4:05:13

斉藤法務大臣

4:05:16

結論を申し上げますと、おっしゃるとおりですということなんですが、性犯罪・性暴力施策全般については、本年3月に決定されました「性犯罪・性暴力対策のさらなる強化の方針」において、令和7年度までの3年間をさらなる集中強化期間と位置付けて、ご指摘の性犯罪者に対する再犯防止プログラムの充実をはじめ、関係府省が連携して各施策を推進していくこととしています。刑事施設や保護観察所においては、認知行動療法の手法を取り入れた性犯罪者処遇プログラムを実施しているところ、効果検証の結果や外部有識者からの提言等を踏まえ、不断の見直しを図ってきており、就業中から出職まで一貫性のある指導が可能となるようプログラムを改定し、令和4年度から実施しているところです。引き続き、プログラムの実効性がより高まるよう、充実を図ることとしています。また、刑事司法手続を離れた者に対しても、地域社会において継続的に支援を行っていくことが重要であります。その観点からは、地域住民に対して様々な行政サービスを提供する地方公共団体が果たす役割が重要だと認識しております。そこで、法務省としては、令和4年度に地方公共団体が活用可能な性犯罪者に対する再犯防止プログラムを開発し、各都道府県に提供させていただいたところです。これまでの取組により、刑事施設や保護監査所における性犯罪者の再犯防止対策は一定の成果を上げているものとは考えますが、関係府省とも連携しながら、これらの施策の充実に取り組み、引き続き、性犯罪者に対する再犯防止対策をしっかり進めていきたいと考えています。ここから、大臣、通告していないのですが、意見交換ということで聞いていただきたいのですが、これまでの審議の中でも、性犯罪者処遇プログラムのことについて何度か言及をされております。認知行動療法ということで、いわゆる心理治療を行うことで、性犯罪者の治療を行っていくという考え方なわけですが、この認知行動療法については、うつの治療等では高い効果が出ているということで、海外でもその効果は立証されているものでありますけれども、実はこれは強制を目的としたプログラムではないということでありまして、実はこれは精神疾患に対する認知行動のプログラムということであって、この性犯罪加害者が精神疾患をお持ちになっているということを前提として、こうしたプログラムを組み立てているのであれば、こういうプログラムになっていることはわかるのですけれども、犯罪被害者の強制・公正ということを目的とした場合に、必ずしも認知行動療法というものが適切かどうかということについて、改めて検証を行う必要があるということなんですが、大臣、このことを御存じでしたでしょうか。このプログラムがおっしゃるような出発点を持っているということについては承知をいたしております。

4:08:42

実は私、長年お隣に座っていらっしゃる谷合先生や大辻議長と一緒に自殺対策の議連の活動をやらせていただいておりまして、当初、自殺対策、いわゆる自殺念慮する方というのは、いわゆる精神疾患の方であるということを前提として、国立精神神経医療センターの中に自殺対策の推進室を実は設けるというのを、今から十数年前にやったわけであります。その後、実は警察庁や厚生労働省、文部科学省等々、様々な省庁が連携することで、いわゆるデスレビューを集積して、その結果に基づいて検証を行ったところ、必ずしも精神疾患ではないということが分かり、いわゆる人によって自殺を念慮することの、そもそも理由が多様であるということを改めて確認をした上で、そうした様々な理由に対して対応できるような形をとろうということで、精神疾患から離れたんです。そうして様々なプログラムを作ることによって、コロナが始まるまでの11年間にわたって、自殺者数は減少を続けたといった経緯が実はございました。したがって、今回それとぴったりと符合するようなことではないわけですけれども、精神疾患であるということを前提とした認知行動療法の効果というものと、それ以外の、いわゆる強制プログラムとしての再犯防止策というものは、ある意味、切り分けて考えないといけないのではないのかというのが、私自身がこの間、様々な情報を集めさせていただいている中で感じたことでありますので、そのことを問題提起をさせていただきたいと思います。これから今後、ぜひこの点についてもご議論をしていただきたいということを申し上げさせていただきます。続きまして、2点目の質問に移りたいと思います。これも大臣にお伺いしたいと思いますが、集団性のいわゆる性暴力を抑止する取組についてということでありまして、複数の性犯罪加害者による加害行為の場合、その悪質性が増幅し、被害者の心身への悪影響がより甚大なものになるということは、これはもう想像に難くないわけでありますが、そうしたことから、いわゆる過重類型を設けることで犯罪抑止効果を高める必要性について、指摘をしていらっしゃる方が実はいらっしゃいます。こうした指摘に対して、大臣のご見解をお伺いします。これは経緯のある話でありますが、2名以上の者が現場において共同して合間罪を犯した場合に、4年以上の有期懲役に所することとしていた集団合間罪について、平成29年の刑法改正によりまして、当時の合間罪の法定刑の加減を懲役3年から懲役5年に引き上げることとされ、その法定刑の加減が、集団合間罪の法定刑の加減である懲役4年を上回ることになったということがありましたので、この集団であることの悪質性は、改正後の強制性交等罪の法定刑の枠内で、適切に評価すれば足りるという判断で廃止をされたという経緯があります。そして、不同意性交等罪の法定刑は、強制性交等罪と同じく、後勤刑の加減は5年、上限は20年としておりますが、不同意性交等罪の下でも、集団であることの悪質性に応じた重い処罰が可能になります。ご指摘のような過重類型を設けることについては、本法律案の立案に先立つ検討会においても議論がなされましたが、複数人による犯行の悪質性は、了計上、十分考慮することができ、実務上もそのように対応している。それから、2名以上の者が現場において共同した事案の了計が、法定刑の上限に、例えば、すでに張り付いているというような事情は見受けられないといったご指摘があったものと承知をしています。そのため、過重処罰を設けることについては、実際の処罰の実情を踏まえたときに、過重処罰規定を設けるべき状況にあるかといった点が検討課題になるのだろうと思われます。もっとも、複数の加害者によって行われた性犯罪に対して厳正な処罰が必要であることは、ご指摘のとおりであり、検察当局においては、悪質な事情を適切に主張・立証することで、厳正な過量の実現に努めており、引き続き適切に対処していくものと承知をしております。いずれにしても、衆議院において不足の一部修正が行われておりまして、政府において施行後5年を経過した場合に検討を行うこととされているところであり、その趣旨を踏まえて、適切に対処していきたいと考えています。

4:14:05

原罰化を行うことが、犯罪抑止効果にどの程度効果を生じるのか、といったようなことについては、様々なご意見もありますし、この後、ひょっとしたら共産党の2否委員が、そのあたりのところにも触れられるかもしれませんので、私の方は、この問題についてはここまでとさせていただいて、次の質問に移りたいと思います。次に、犯罪被害者の精神的又は経済的なサポートの在り方について、ご質問させていただきたいと思います。本部大臣にお伺いしますが、まず、経済的なサポートについてでありますが、性犯罪裁判の審理期間の多くは半年以上要するということに加えて、犯罪被害者の多くは、学校や仕事を辞めたり、変えたり、休んだりということで、経済的負担が極めて大きくなっているということが指摘をされております。こうした状況を踏まえて、犯罪被害者の負担を軽減することについての何らか配慮を行える体制を整えるべきかと思いますが、この点についての大臣の御認識をお伺いします。斉藤法務大臣 性犯罪の被害者を含む犯罪被害者等の方々は、被害直後から心身両面で過酷な状況におかれ、それぞれの状況に応じた様々な支援を必要としておられまして、一人一人に寄り添った支援を行い、その負担軽減に努めることが重要であると認識しています。政府においては、第4次犯罪被害者等基本計画に支援等のための体制整備への取り組みや、刑事手続への関与拡充への取り組みを重点課題に係る具体的施策の一つとして掲げ、犯罪被害者等に寄り添った支援に取り組むこととしております。例えば、検察当局においては、後半段階においても犯罪被害者等と十分なコミュニケーションを取り、後半期日の指定に当たってはその負担に配慮した対応をしているほか、後半経過等について必要な説明を行っているものと承知しています。また、本年3月に開催されました「性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議」においては、性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針が取りまとめられ、関係府省が連携して、例えば、ワンストップ支援センターの更なる周知等の性犯罪の被害者に対する支援の強化に関するものを含む各施策を推進していくこととしております。法務省としては、こうした施策を着実に実施することが、犯罪被害者等の負担軽減に資するものと考えており、引き続き、犯罪被害者等基本計画や更なる強化の方針等に沿って、関係府省庁とも連携しながら、性犯罪の被害者を含む犯罪被害者等を保護・支援する取組の更なる推進を重視するために努めてまいりたいと考えています。

4:17:12

犯罪被害者の方々の支援について、質問の通告の時に様々な支援の取組をやっていますということで、検察庁が出している資料を、犯罪被害者の方々へという冊子を頂戴して拝見しました。「被害者保護の支援のための制度について」という冊子であります。これを拝見させていただきまして、ご覧いただければ分かるのですが、性犯罪の「せ」の字も書いていないです。どちらかというと財産犯ですよね。また、いわゆる出資法違反ですとか、お金にかかるような話についての被害を救済するためにどうしたらいいのかとか、それぞれの公判等の段階、プロセスにおける支援の枠組みがどうなのかということがバラバラには記載されておりますけれども、全くワンストップでもありませんし、性犯罪の被害に遭われた方がこの冊子を見て、どこかに連絡しようかと思っても連絡する気にはとてもならないというか、どこに連絡していいか分からないような内容であります。私、ご提案させていただきたいのは、今回そうした高い問題意識をもって今回の法律改正に臨まれたわけでありますので、性犯罪被害者の方が相談をできるきちっとした窓口、枠組みというものをもう一度再整備することについて、速やかにご検討を始めていただきたいと思うのですが、大臣すみません、これも通告にはないんですけど、パラパラとご覧いただければ分かると思うんですが、そのことの必要性についてご感想あれば受け止まりたいと思います。

4:18:57

斉藤法務大臣

4:18:59

昨日の川合委員とうちの事務方とのやりとり、本件について、私は報告を受けておりませんので、何ともお答えのしようがないんですが、これを今拝見する限りにおいては、一箇所だけ書いてあるようではありますけど、Q&Aで、どのようなことができるかについては、今日突入いただいたお話ではありますけれども、ちょっと考えてみたいと思います。

4:19:31

川合貴則君

4:19:32

急に通告もなく質問して失礼しました。私もこういうことをやっていますと言われて、割と立派な冊子を頂戴したものですから、はあそうですかと言って受け取って、後でよくよく見てみたら何も書いていなかったという、実はそういうこともあったものですから、この期間に言わないと、またいつ問題の指摘をさせていただけるか分からなかったものですから、失礼をかえりみずにご質問させていただいたということです。ぜひご検討をよろしくお願いしたいと思います。それからもう一点、先ほどのご答弁の中でもあったんですが、体制整備を各省庁とも連携をとってということでお話いただいたわけでありますが、省庁連携した取組を行うというのは、極めてハードルの高い取組ということでありまして、従ってかなり家具を決めて省庁連携した被害者救済の取組というのはやらなければいけないと思うんですが、そうした議論を進めていただく中で、ぜひいわゆる性暴力の独立アドバイザー制度のようなものを、欧米の先進国では取り入れている、ISBAというんですか、そういう枠組みも実はございますので、いわゆるワンストップでと先ほど大臣がおっしゃいましたが、本当の意味でワンストップで被害者救済の取組を進めていけるような組織について、ぜひご議論、検討を進めていただきたいと思います。いきなり言っても答弁のしようがないとおっしゃるかもしれませんので、この点についても指摘だけをさせていただきたいと思います。続いて次の質問に移りたいと思います。性犯罪被害者のおよそ6人に1人はPTSDを発症していらっしゃるということであります。同時に、心理中に繰り返し性被害を、診文のたびに、性被害の状況を思い出させられてしまうということが、PTSDを悪化させるということの危険性も指摘されています。今回、録音録画ということも導入していただけるということだと思いますが、私が先ほど日本版イスバーを導入したらどうかといったのも、警察や被害者支援センターや医療機関などが連携をした救済の組織の支援体制、被害者支援体制を整える必要があるのではないのかなと思っておりまして、これは通告しておりますので、大臣にご見解をお伺いしたいと思います。

4:22:09

斉藤法務大臣

4:22:11

性犯罪の被害者の方々にとりましては、被害状況等を繰り返し強制すること自体が、大きな心理的・精神的負担になるものであると思います。現状ですけれども、これまでも法務省では、性犯罪の被害者を含む犯罪被害者等の審理等を適切に踏まえた捜査・広範活動が行われるよう、検察官等に対する研修において、性犯罪に直面した被害者の心理に精通した精神会や臨床心理士による講義を実施するなどしております。また、検察当局では、捜査後半の各段階で被害者から聴取する際に、できる限り聴取回数が少なくなるよう配慮し、あるいは必要に応じて、警察や被害者支援団体に被害者への付き添い等を依頼するなど、被害者の負担軽減にも配慮しながら手続きを進めるよう努めているというふうに承知をいたしております。法務省といたしましては、先ほども申し上げましたが、犯罪被害者等基本計画やさらなる強化の方針等に沿いまして、関係府省庁とも連携しながら、性犯罪の被害者を含む犯罪被害者等を保護支援する取組のさらなる推進を重実に努めているところであります。検察当局においても、引き続き性犯罪の被害者の心理に配慮しつつ、関係機関との適切な連携を推進するとともに、被害状況を繰り返し強制することで生じる心理的・精神的負担の軽減を図るため、いわゆる司法・面接的手法による聴取の結果を記録した録音・録画・記録媒体は後半に検出するための新たな特則である改正後の刑事訴訟法第321条の3を適切に運用するなどし、被害者の心理的・精神的負担のさらなる軽減に努めていくものと承知をいたしております。今の御答弁で従前にカバーしていただいているのですが、実際に使い勝手がいいものなのかどうなのかということが問われていると思いますので、被害者・利用者の目線に立った制度設計をぜひお願いしたいと思います。次の質問に移りたいと思います。防護広白要件について法務大臣に確認させていただきます。防護広白の要件について、これまで最高裁判例に従って、相手方の公表を著しく困難にならしめる程度のものという最強義の解釈に基づいて判断がなされてきたということでありますが、今回の刑法軽率法の改正によって、従来の解釈に及ぼす影響がどのようなものなのかということについての御見解をお伺いしたいと思います。改正後の刑法第176条第1項第1号の暴行とは、身体に向けられた不法な有形力の行使を言いますし、強迫とは他人を威風させるような害悪の告知を言うものでありまして、いずれもその程度は問いません。すなわち、現行の強制売接罪、強制性行当罪の暴行または強迫についての判例上の解釈と異なりまして、同号の暴行または強迫の要件としては、公表を著しく困難にさせる程度であることは不要であります。その上で、暴行または強迫によって同意しない意思の形成表明全うが困難な状態で性的行為が行われた場合には、不同意売接罪、不同意性行当罪が成立することとなります。つまりは、明確に同意しない意思を表明しているにも関わらず、なおも性行為をやめない場合は、不同意性行当罪の要件に該当するという理解でいいわけですね。

4:26:20

斉藤法務大臣

4:26:24

お尋ねのように、被害者が明確に同意しない意思を表明しているにも関わらず、なおも性的行為をやめない場合については、同意しない意思を全うすることが困難な状態かどうかが問題となり、例えば、性的行為をしたくないという意思を表明した者の体を押さえつけるなどの暴行を受けたこと、性的行為をしたくないと言えばやめる手をくれると予想してその意思を表明した者の予想と異なってやめてくれなかったため、このような事態に直面して恐怖・驚愕したこと、性的行為をしたくないという意思を表明した者の雇用主の立場にある者から、性的行為に応じなければ仕事をやめてもらうなどと言われ、経済的・社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を有料したこと、こういったことによって、この状態、すなわち同意しない意思の全うが困難な状態に陥り、性行当をされた場合には、ご指摘のように不同意性行当罪の処罰対象となり得ると考えています。

4:27:29

川合貴則君

4:27:31

質問の7で通告させていただいていますが、「同意しない意思を形成し表明もしくは全うすることが困難な状態」の困難な状態は、その程度を問わないという理解でよろしいわけですね。

4:27:49

法務省松下刑事局長

4:27:54

改正法の刑法第177条第1項における「同意しない意思を形成し表明しもしくは全うすることが困難な状態」の困難という意味については、どの程度困難かという限定する文言は加えておりませんので、文字通りそれをすることが難しいことを意味するものであり、その程度を問いません。

4:28:14

川合貴則君

4:28:16

程度は問わないと言いながらも、実は程度を問うているような答弁になっているような、判断がそれぞれ変わるということという意味では、ある意味程度を問うているわけですよね。だからもう一度お願いします。

4:28:30

松下局長

4:28:32

そのように聞こえたのであれば、そういうことではございません。困難というのはそれをするのが難しいことを意味するものですので、著しく困難であることは必要ないということでございます。

4:28:44

川合貴則君

4:28:46

ありがとうございます。今日は最高裁からもお越しいただいておりますので、一つご質問させていただきたいと思いますが、この問題は非常に個々の事例で判断が極めて難しいことでもあります。そのことは十分承知した上で、これまでも性暴力事件の裁判におけるこの困難な状態の解釈に、ばらつきが実は指摘をされているわけでありますが、こうした指摘に対して何らかの対策を講じておられるのかどうかということについて、最高裁にお伺いします。

4:29:22

最高裁判所事務総局 吉崎刑事局長

4:29:26

お答え申し上げます。委員御指摘の点は、最高裁判例等で形成されてきました、原告法下の相手方の公表を著しく困難ならしめる程度の暴行脅迫に対する解釈のばらつきの御指摘かと存じます。その点につきまして、対応等およゆく点を問われたわけでございますが、これまでも司法研修所において実施する研修の中で、性犯罪に関する刑法の運用をめぐる諸問題につきまして、刑事事件を担当する裁判官同士で意見交換を実施するなどしてございます。また、その結果を取りまとめた資料につきましても、刑事事件を担当する全ての裁判官に周知してございます。加えまして、これまで委員御指摘のとおり、最高裁といたしましても、性犯罪に直面した被害者の心理等を理解して適切な審理を行うことが重要だと考えておりまして、司法研修時のおいて、先ほど述べた点のほか、性犯罪の被害者の心理に詳しい精神科医・臨床心理士の方や、性犯罪被害者ご本人を講師としてお招きして、被害時における被害者の心理状態、被害後の精神状態等について理解を深める研修なども行っております。同種のものを各高裁隊員においても行っているという状況にございます。

4:30:40

河合貴則君

4:30:42

ありがとうございます。しっかりとご対応いただいているということだと思うんですけれども、あるならば、なぜばらつきが今も指摘されているのかということが、今度は問われなければいけなくなるのですが、質問の仕方を変えますが、このばらつきが生じているという指摘自体については、ではどう受け止められますでしょう。

4:31:05

吉崎局長

4:31:08

お答え申し上げます。裁判における個々の判断についてのばらつきのご指摘について、事務当局からお答え申し上げるのは困難でございます。

4:31:17

河合貴則君

4:31:19

そうだと思うんですけれども、実際に個別事例ごとに、当然事情が違うから、判断が異なっても当然であるということは、理屈としては理解できるんですけれども、一方で、そのことによって、いわゆる異議を申し立てられている方々等も出てきていることを考えたときに、この周知というか教育も含めて、要は判事や司法関係者の方々に対する研修のあり方等々についても、より質を高める努力というものは、せっかく今回この法改正を行ったわけでありますので、新たにそういった体制も含めて整えるべきなのではないのかなと率直に私は感じたわけであります。従って、ここで大臣の方に、もう時間がなくなってまいりましたので、最後にしたいと思いますが、今の質問に関連して、司法関係者の方や捜査関係者へのこの困難な状態の解釈を周知をするということについて、具体的な取組を何らか方針を立てて進めていかなければいけないと思うんですけれども、この点についてのご認識をお伺いして、私の質問を終わりたいと思います。

4:32:34

斉藤法務大臣

4:32:36

性犯罪について適正な処罰を実現するためには、本法律案による改正をするだけではなくて、司法関係者や捜査関係者に対し、ご指摘のような点を含めまして、その趣旨・内容を十分に周知・広報し、各関係機関において十分な研修等が行われることが重要であると考えています。具体的な方法等については、現段階で確たることをお答えすることは困難ですが、法務省としては、本法案が成立した場合には、ご指摘のような関係機関に対し、改正の趣旨や内容について、適切に周知・広報をするとともに、各関係機関において十分な研修等がなされるよう、必要な協力をしていきたいと考えています。

4:33:21

河井貴則君

4:33:22

大臣、今後の会、ありがとうございました。これで終わります。

4:33:54

西島大臣、どうぞ。

4:33:55

仁比聡平君

4:33:56

日本共産党の仁比聡平でございます。まず、被害者等の聴取を録音録画した記録媒体を、伝聞例外とするという改正案に関わる議論の前提として、子ども家庭庁に今日お越しいただいております。お配りをしております資料の3枚目を、まずご覧いただければと思うんですが、法務省から提出していただいております、これまで、つまり平成27年から令和3年に行われた聞き取り対象者、18歳未満の年齢分布という表なんですけれども、これまでに実に9255件の児童相談所、警察、検察による代表者聴取が行われているわけですね。対象になった子どもさんたちの年齢を、まずご覧いただきたいと思うんですが、一番幼い子は2歳です。27件の聴取が行われ、3歳で272人、加えて4歳、5歳、6歳、合わせて1803人。7歳から12歳までの、いわゆる小学校のあたりの子どもたちが4952人。中学生にほぼ当たる13、14、15歳で1702人、16歳で300人、17歳で199人という、こういう代表者聴取が取り組まれておりまして、まず子ども家庭庁にお尋ねしたいと思いますが、これは児童相談所にとってみますと、性虐待をはじめとした深刻な被害に遭っている、そうした通告があり、ケースワークが始まるという中で、特に性虐待の加害が疑われる親からの分離、けれども、いつまでも分離できるのかということだってありますから、その家庭への再統合という将来も見据えながら、その子どもさん、被虐待時からのインタビューをどうするかという、極めてデリケートな問題なんだと思うんです。そういう場面で行われるということなんだと思うんです。一方で、そうした性虐待を刑事事件として立件をするという取り組みが、もう改めて事件の数々、申し上げるまでもなく取り組まれてくる中で、警察が身柄付きで児童に連れてくるというようなことも含めて、司法関係者との共同というのが、この近年の大きな課題になる中で、こういう代表者聴取というのが取り組まれていると思うんですね。一方で、児童相談書にとってみると、深刻な葛藤の中で、親の権利を制約したりするという、家庭裁判所への審判の申立なども行っていかなければならないことがあるわけですから、そうしたもとで行われる代表者聴取というのは、とても大切なことだと思うんですけれども、その意義について、あるいはこれまでの取り組みについて、ご紹介いただけますか。

4:37:43

子ども家庭庁長官官房野村審議官

4:37:49

お答え申し上げます。児童相談書における調査につきましては、先日ご指摘がありましたように、子どもの気持ちに配慮しながら、情報の収集を行っていくことが重要であると考えております。特に子どもにとって、心理的な苦痛であるとか、あるいは恐怖、不安、そういったものはどういったものであるのか、理解しながら配慮していくということ。さらに話を聞くことが、子どもにとっては出来事の最大権となる二次的被害をならないか、そういったことを回避する、あるいは緩和すること。こういったことを配慮しながら、子どもに与える負担をできる限り少なくしていくことが重要であると考えております。こうした考えの下、性的虐待を始めてして、虐待事案において、刑事事件として立憲を想定されるケースにつきましては、可能な限り子どもに同じ内容を繰り返す聴取しないよう、司法面接を実施しているところでございます。こうした留意点等につきましては、平成27年に、当時の雇用金と児童家庭局の担当課長名で、地方自治体児童相談所の方に通知を発出しているところでございまして、こうした面接の持つ趣旨であるとか、子どもへの精神的負担を極力与えないような形で、面接に取り組んでいただきたいということを、周知設定しているところでございます。

4:39:06

仁比聡平君。

4:39:07

そのような取り組みが、これまで行われてきたわけですけれども、その前の資料、代表者聴取における代表者、聞き取り者は誰かという資料を見ますと、年を追うごとに、検察官による聴取というのが、割合的にも、もちろん絶対数的にも増えておりまして、令和3年で言いますと、トータルで2417件の総数になるんですけれども、79.25%が検察官、それから14.42%が警察官によるものということになるわけですね。この検察官、警察官による代表者聴取が、先ほど子ども家庭庁から御答弁いただいたような、そうした趣旨に沿わなければならないと。本会議での代表質問に、担当大臣から、専門性や、あるいは面接の一定の経験というようなものが聴取者という主体に必要だというお話がありました。そこでということなんですが、1枚目の検察における聴取技術の習得に向けた取組が行われてきているわけですよね。ここにありますように、プロトコルと言われますけれども、そうした面接の手法は世界的に蓄積をされてきていて、我が国においては、その資料にあるNICHD、それからチャイルドファーストの、この2社によるですね、2社の民間団体による取組研修というのが、スタンダードになっているというか、いうことなのかなというふうに思うんですが、これは法務省そのとおりかということと、それからこの資料にはですね、大学教授等による講義や演習に、令和3年度で言えますと、206人の検察官が受講しているということが紹介されていますが、この前、令和2年に検討会に配布された資料によればですね、民間団体主催の研修に平成30年で29名の検察官が参加しているということが、過去の紹介としてはあったんですけれども、この民間団体の研修というのに、検察官が参加するという取組も、これからは行われるんでしょうか。

4:41:38

法務省松下刑事局長。

4:41:42

お答えいたします。ご指摘のプロトコルに関してですけれども、まず、日本で普及している代表的な諸面接的処方のプロトコルといたしましては、NICHDプロトコル、Child First Protocolが、代表的なものであると承知をしております。検察官の研修でございますけれども、平成30年に29名ですとか、今ご紹介いただいたような数値、これはこの頃に始まったものではなくて、もっと前からずっと研修を行ってきているものでして、民間団体の研修に派遣されていたこともありますし、大学教授に講義いただくというのは、ずっとやっていることでございまして、今、正確な数字経年のものを持っておりませんけれども、今後もいろんな形で研修をするということは続けていくつもりでございます。

4:42:40

仁比聡平君。

4:42:42

そうしたプロトコル、つまり面接の手法をきちんと学んだ、身につけた、聞き取り主体によるものでなければ、この代表者聴取そのものが今は成り立たないということかなと思うんですけれども、4ページ目の資料に、このNICHDプロトコルに準拠した代表者聴取の手順、手法についての法務省資料をお配りいたしています。私の方で紹介しますけれども、導入の仕方、グランドルールの説明、リラックスした話しやすい関係性を築くラポールの形成、出来事を思い出す練習、それから自由報告、基本はオープン質問で行い、5✕1✕1の質問はできるだけ最後の手段とする、かつ、ブレイクの取り方、休憩の取り方、そして必要に応じたクローズド質問、誘導質問なども用い、情報を得るという場合には、再びオープン質問に戻って自由報告を求めるといった補充質問のあり方、そしてクローズニングの仕方、こうした手順、手法というのが、いわば蓄積されてきていることだと思うんですけれども、今度の法案で、伝聞例外とする要件について、今日も随分議論がありましたけれども、曖昧ではないか、分からないではないかという議論があるんですが、基本は、これまでこうして取り組まれてきた代表者聴取、これを念頭に置いていると、想定しているという理解でいいんですか。

4:44:33

松下局長。

4:44:36

結論としては、御指摘のとおりなんですけれども、面接的手法には御指摘のものを含めまして、様々なプロトコルがございますけれども、いずれにおきましても、その中核的な要素は、供述者の不安または緊張を緩和すること、その他の供述者が十分な供述をするために必要な措置、それから誘導をできる限り避けること、その他の供述者の供述の内容に不当な影響を与えないようにするために必要な措置が取られるということでございます。そこで、改正後の刑事訴訟法321条の3におきましても、これらの措置が一般的な通常の配慮を超えて、個々の供述者のそれぞれの特性に応じた特段の配慮のもとに取られたものであるということを明確にするために、こうした措置が特に取られたというふうに規定しているものでございまして、現在運用されている代表者聴取の取組における聴取では、御指摘のプロトコルなどが用いられ、先ほど申し上げた措置が一般的な通常の配慮を超えて、供述者の特性に応じた特段の配慮のもとに取られているものと承知しておりますので、この場合には改正後の刑事訴訟法第321条の3、第1項の措置要件は満たすと考えられます。

4:45:46

仁比聡平君。

4:45:48

もちろん、私も今御紹介している2つのプロトコルに限定されるということを申し上げるつもりはないわけですけれども、この取り組まれてきた趣旨から外れると、これは大きな問題が起こると思うんですね。その手法のグランドルールの説明のところをちょっとご覧いただきたいと思いますが、面接の約束としてですね、面接者は知識を持っていないという項がありますよね。子どもたちはとても敏感で、暗示や誘導ということにとても脆弱だということもあり、目の前にいる大人、聞き取り者がどんな認識で自分に向かっているかということは、これは気づくものですよ。そのときに当該事件の操作を担当する。例えばその子の性虐待について、刑事事件に問われている親がいる。その事件を操作している検察官やあるいは検察官がですね、つまり証拠を全部握っているし、他の関係者の取り調べもやっているという捜査官が、子どもに対して面接に及ぶということになれば、それは余談を持っているに決まっているし、何かを聞き出そうとする、言わせようとするという、そうした恐れ、あるいは公正らしさを害する、そうした状況というのが生まれますよね。私はこの手法を取るときに、事件の操作を担当する検察官が主体となってはならないと思うんですが、局長いかがですか。

4:47:51

松下局長。

4:47:54

グラウンドルールの説明というところにも記載しておりますとおり、子どもから話を聞くときには、私は何も知らない、あなたから話をしてもらいたいということを徹底するということがルールとして決まっておりまして、一定の結論なり、答えに誘導するようなことは厳に慎むということが基本的なルールですので、そういう考え方で聴取を行うものだと理解をしております。また、できるだけ早いタイミングで、記憶が汚染されないようなタイミングで誘導などを行わずに、できるだけ少ない回数で話を聞くというのも、これらのプロトコルの考え方でございますので、ご指摘のように、全ての証拠を全部わかっていて、事実関係も全部わかっていて、聴取するというような状況かどうかという実際の事件によっていろいろありますけれども、必ずしも捜査官であれば何もかもわかっていて、子どもに何かを案に誘導するというようなことでもないのかなと思っておりますし、聴取の主体に関しては、改正後の傑出訴訟法第321条の3は特に限定をしておりませんので、これらのプロトコルのような一定の措置が取られたものという手法で聴取をすることができるものであれば、聴取主体の限定はしていないところでございます。条文上、そういう限定をしていないから、私はあえてこういう質問をしているんですよ。大臣にちょっとお尋ねしたいと思うんですけれども、伝聞法則というのは、その教述の認知から表現に至るまでのプロセスを、法廷における直接教述を正しながら行われるからこそ効果を発揮するわけですよね。それが憲法の保障なわけですよ。実際こうした脆弱な子どもたちの教述というのが重要な証拠になるときに、これを伝聞例外にするという要請そのものを、私全面的にゼロだというつもりは全然ないんですけれども、けれども、例えば事件の後、被告人、被疑者、被告人が特定されたとしても、例えば精神鑑定などを要して、数年後半までに時間がかかるというようなことだってあり得ますよね。小さい子が何年も前に録音録画されたものが主尋問に変わるものとして法廷に検出されると。これに対して大臣は反対尋問をさせると言ってますけど、何年も前の、あのときどんな人からどんなふうな話を聞かれたかも分からなくなっている子どもにですね、教述当事者にですね、反対尋問は事実上なかなか効果を上げることは難しいと、私は思うんですよ。だからこそ、今日申し上げているような、これまで性虐待の被害人に対して取り組まれてきたような代表者質問。その蓄積されてきた手法に限定すべきだと、運用は。条文上は、今局長がおっしゃったように主体も、あるいは対象犯罪もですね、あるいは被害者の年齢もですね、限定はされてないんですよ。だからといって、あらゆる犯罪で、あらゆる関係者のですね、子どもだけじゃなく教述を録音録画して、それを主尋問に変えたらいいって言ったら、もう刑事裁判壊れちゃうじゃないですか。それは憲法違反なんですから、そんな運用は絶対しちゃならないと。そんな運用をしたら、それは反対尋問権侵害であり、自由プロセスに反する許せないことだと、許されないことだと。いうことを私は明確にすべきだと思いますが、大臣いかがですか。

4:51:47

斉藤法務大臣。

4:51:50

改正後の刑事訴訟法第321条の3大項におきましては、録音録画記録媒体に記録された供述の信用性が吟味できるよう、証拠能力を与える要件として、証人として尋問する機会を与えなければならないと、こうしているわけであります。被告人側の尋問が法廷供述について直接行われないことにより、反対尋問としての機能が限定的となるのではないか、という御指摘でありますが、次のようなことを申し上げたいと思います。すなわち、まず供述者が被告人側の尋問時に事件の記憶を維持している場合には、法廷で主尋問が行えた場合と変わりなく尋問を行え得ること、そして被告人側の尋問や検察官側の尋問を通じて事件の記憶を喚起した上で尋問を行うことが可能となる場合もあること。そのようにしても、事件の記憶が喚起されず証言できないのであれば、仮に法廷で主尋問を実施したとしても同じ結果となるということ。さらには、事件の記憶が喚起されない一方で、供述者が聴取時には記憶していた事件の内容を供述した旨述べる場合もありますけれども、そのような場合、現行法の下でも反対尋問の前提となる供述は主尋問での証言ではなく、捜査段階で作成された供述書書ということになることから、改正後の刑事訴訟法第371章3に特有の問題ではないこと。こういったことから尋問する機会を与えることを要件として証拠能力を与えることに問題はないというふうに考えています。

4:53:42

仁比聡平君。

4:53:43

丁寧にではありますけれども、これまでの立法の提案を繰り返されました。大臣としては、今日そうおっしゃるしかないのかもしれませんが、私、先ほど指摘したような場面になったら、これはもう現実の裁判の舞台では重大な争点に発展してしまうと思います。そんな運用は絶対にしてはならない。そもそもイギリス・アメリカの司法面接というのは、子どもたちが暗示や言語によって体験していないことからを供述して、それによって冤罪事件が起こってしまったという反省に始まった取組なんですよね。これを逆に使ってしまうということは絶対行ってはならないということを厳しく申し上げて、次の質問に移りたいと思います。斉藤参考人、一昨日の参考人質疑で、とても重要なことをおっしゃってくださいました。私が特に印象に残ったのは、性暴力や性犯罪は学習された行動である。なぜ性犯罪を繰り返すようになったのかというと、この社会の中で学習してきたものだからだ。だからこそ学習し直すことでやめることができる。そこに専門の治療が最もエビデンスがあるし、刑罰プラス治療をしていくことが重要であるという、こうした認識を述べられたんですが、共生局にお尋ねしたいと思いますけれども、お配りをしている5枚目の資料は、性犯罪者処遇プログラム受講者の再犯等に関する分析結果、令和2年のものですけれども、これらも踏まえて、この斉藤参考人の指摘について、どのように受け止められますか。

4:55:32

法務省花村共生局長。

4:55:35

お答えします。刑事施設においては、強制性行等強制おあい施設等、性犯罪を行った者の中で、性犯罪の要因となる考え方に偏りがあるもの、あるいは事故の感情や行動を管理する力に不足があるもの等に対して、再犯につながる問題性の大きさを判定し、その度合いに応じて、刑事施設の職員や処遇カウンセラーが認知行動療法に基づく、性犯罪再犯防止指導を行っております。認知行動療法は、問題行動の背景にある自らの認知の歪みに気づかせ、これを変化させること等によって問題行動を改善させようとする方法であり、具体的な内容としては、受刑者にグループワークの中で性犯罪につながる要因を検討させるとともに、その要因に対処するための知識やスキルを身につけさせ、それらを出所後の生活で実践するための再発防止計画を作成させております。刑事施設における性犯罪再犯防止指導につきましては、その効果検証を行った結果、一定の再犯抑止効果があることが統計的に認められているところであり、引き続き処遇プログラムの充実を図ってまいりたいと考えております。

4:56:46

仁比聡平君。

4:56:47

この令和2年3月の分析結果の表にあるように、効果は上がっているということなんだけれども、強制売接や迷惑行為防止条例違反自販車についてはそれが見られないとか、再犯リスクや問題性が特に大きい群について指導の充実を検討しなければいけないという課題はやはり大きいんですよね。そうした中で、2014年11月の性犯罪の罰則に関する検討会で、大阪の藤岡淳子教授が極めて示唆に富む指摘をしておられます。資料を2枚お配りしておりますけれども、処遇プログラムの先進国といわれるカナダでの取り組みが効果を上げているということなんですね。その際の議事録をそのままちょっと紹介しますが、COSA、COSAは刑務所を出た性犯罪者、コアメンバーと呼ばれる人を一般の市民たちが友達になることと監視することと両方の役割を担って毎日支える。そしてその市民たちを専門家たちが週に一度会議を開くなどして支えるというものです。これはカナダのクウェーカー教徒たちから始まって、今イギリスやアメリカに広がっています。再犯率を70%から80%低下させたということで非常に注目を集めている方法です。このグラフご覧のとおりピーク時の半分近くまで下がっているわけですよ。もう一枚は原罰課の代表として藤岡先生が紹介された韓国における認知件数なんですが、これずっと上がってますよね。藤岡先生こうおっしゃってます。2007年に電子監視を取り入れていますが、それにもかかわらず認知件数は上がり続けて、ようやく一昨年、2012年のことですけれども、プログラムを韓国でも始めているところです。下に否定的効果として差別やヘイトクライム、監視対象者が増加し監視が行き届かなくなり再犯が増加する可能性がある。住所登録だったり電子監視というような取り組みというのはこういう逆効果を生んでいるじゃないかという指摘があるんですが、こうした点について保護局になるでしょうか。どんなご認識でしょう。

4:59:23

法務省宮田保護局長

4:59:26

交差の点についてお答え申し上げるのがいいかなと思うんですけれども、交差の取り組みというのは私ども大変注目をしております。やはり市民とともに再犯あるいは健全な生活を営んでいくということは非常に重要でありますし、やはり刑事手続きを含めて、あるいは刑事手続きが終わった後も、やはり必要な支援を地域で継続的に受けられる仕組みというのが大変重要であるというふうに認識をしております。この点について、日本の我が国の取り組みとしましては、現行でも保護士とか、あるいは協力雇用士とか、やはり本人の身になって隣人として支えてくださる人たちが現にいて、交差と同じ取り組みではないですけれども、やはりそういった人たちの協力が非常に重要だと思っておりますし、引き続き注目して関心を持って払っていきたいというふうに思っております。

5:00:21

仁比聡平君

5:00:22

時間が迫っていますので、大臣にお答えいただければと思うのですが、そうした点について、もう一つのサイト参考人の指摘は、結局受刑者に対する取り組みと社会内処遇での連携というのが、これがうまくいっていないじゃないかと、連続した処遇というのが必要じゃないかということなんですけれども、そうした指摘に対してどうお答えになりますか。

5:00:51

斉藤法務大臣

5:00:54

まさに性犯罪者の再犯防止のためには、地域において必要な支援につながっていくということ、これが極めて重要であると考えています。強制施設や保護観察所では、地域における支援を確保するための取組を行っているところであります。具体的には、強制施設において把握した処遇情報等をもとに、強制施設収容中から釈放後の支援を確保できるよう、保護観察所において、例えば、同じ問題を抱える人たちに集まり、相互理解や支援を行う活動をしている民間支援団体、専門的なプラグラムを実施する医療機関、コロナ問題について相談できる精神保健福祉センター、といった地域において、支援を行っている関係機関団体と調整を実施し、当該関係機関等とつながりをつくっているほか、保護観察所においても必要に応じて、これら関係機関等と連携した処遇を実施しているところであります。これが完璧に連携できているかとおっしゃられれば、私は完璧にはなっていないと思いますので、引き続き、性犯罪者の立ち直りのために、きれめなく地域での支援が受けられるよう、連携強化を図ってまいりたいというふうに考えています。仁比聡平君 そのための体制強化や、あるいは民間の、あるいは専門家の力を生かしていくための予算措置だとか、日本でやらなきゃいけないこと、カナダの降参のような取組を近づけていくためにやらなきゃいけないことの山ほどあるということを指摘をし、時間が本当にいよいよ迫って、そして、警察庁厚労省の皆さんにご答弁いただくわけにちょっといかないかもしれないんですけれども、後のこの資料にSNSに記載する事犯として、警察庁の資料、在所別の被害児童の数の推移が極めて高い水準で推移していると。この中には、次の資料ですけれども、優しかった、相談に乗ってくれた、あるいは寂しかったとか、暇つぶしとかですね、そうした心理でSNSを通じた被害に遭い、そして自尊心を奪われ、精神的にも身体的にも大きなダメージが残る、そうした子どもたちや若年女性がいると。これもご答弁いただかなくても、はっきりしていると思うんですけどね。そうした実態をしっかり捉えた、5年後という不足に基づく徹底した調査が必要だと思うんですよ。前回も問いましたけれども、小西さん公認、島岡さん公認は、そういう実証的な調査というのが日本では非常に欠けている、あるいはまさにそれが一番日本で足りないことだというふうにもおっしゃいました。前回大臣は、手法や範囲について深く検討していきたい、受け止めてほしいというお話があったんですが、そうした法務省からの要請があったときに、内閣府男女共同参画局のこれまでの知見を生かして、私是非受け止めて取り組んでいただきたいと思うんですが、内閣府いかがでしょうか。

5:04:18

内閣府大臣官房畠山審議官

5:04:22

お答え申し上げます。内閣府においては、統計法に基づく一般統計調査として、3年に一度男女間における暴力に関する調査を実施し、無理やりに性行動をされた経験の有無、被害時の年齢、被害後の相談の有無や相談の時期等について尋ねるなど、性犯罪・性暴力の被害の防止や被害者支援等のための施策の検討に資する調査の実施に努めてきたところです。引き続き、関係省庁とも連携しまして、性犯罪・性暴力の状況が的確に把握できるデータの流れ方を検討するとともに、効果的な施策の立案等にする調査を実施してまいりたいと思います。仁比聡平君、おまとめください。性暴力・性犯罪というのは、個人の尊厳を脅かす、あるいは否定してしまう人権侵害ですから、その原点を絶対に揺るがずに、法務省にも関係省庁にも全力を尽くしていただきたいと思います。皆さん、お疲れ様でした。

5:05:31

他に御発言もないようですから、両案に対する質疑は終局したものと認めます。これより両案について討論に入ります。御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。

5:05:42

仁比聡平君。

5:05:44

日本共産党を代表して、刑法刑事訴訟法一部改正案及び性的な死体撮影行為等の処罰等法律案について、賛成の討論を行います。以下、主要な点について意見を述べます。第一に、今回、正案が明治刑法以来、命がけで抵抗しなければ、あるいはしなかったとみなされれば、性被害者が逆に泣き寝入りを強いられ、二次被害の恐れから沈黙を強いられてきた大きな原因であった暴行脅迫、公共不能要件を根本的に改め、同意の有無を中核とした公正要件に変えることは大きな前進です。声を上げ続けてきた被害当事者の皆さんに、心から敬意を申し上げます。罪名そのものを不同意性行動罪とし、暴行脅迫、心身の障害、アルコールや薬物、睡眠その他、意識の不明瞭、不誘致、恐怖、驚愕、虐待、地位に基づく影響力による不利益の有料という劣挙獣により、同意しない意思の形成、表明、全う困難な状態にさせ、またはその状態に乗じて行った性的行為を処罰対象とすることにより、処罰されるべき性暴力が適正に処罰され、抑止されることを期待します。また、地位関係性を利用する類型の創設、さらに、性的行為には相手の積極的同意を必要とし、個人の尊厳を保護法益と捉え直す、さらなる検討を求めます。第二に、性的同意年齢の13歳から16歳への引上げを明記し、中学生まで原則保護することは重要ですが、小西参考人が「完璧な解決とは言えない」と述べたとおり、5歳の年齢差要件に合理性があるかは疑問です。とりわけ、18歳以上の者による16歳未満の者に対する性加害、性搾取の実態を把握し、さらなる改正を真剣に検討すべきです。第三に、酵素事項を現行より5年ずつ延長するとともに、被害者が18歳に達するまでの期間を時効期間に加算する改正は前進ですが、本改正によってもなお、被害をようやく認識し、相談した時点で酵素事項が成立している事態が起こり得ます。とりわけ、幼少期、思春期の性被害による脳の萎縮やPTSDなど、脳科学的・精神医学的知見に基づき、ドイツやフランス、アメリカなどの取り組みに学んで、国として大規模、国民的な被害実態の調査を行い、30歳に達するまで時効を停止するなど、さらなる改正を強く求めます。第4に、盗撮の被害は、インターネットやスマートフォンの高性能化により深刻化し、被害者が知らないまま画像が拡散・販売されるなど、デジタル性暴力と合わさることで取り返しのつかない侵害を受けます。法案が定める一定の要件の下での静的死体等の撮影、映像の提供、送信、記録などの行為の犯罪化、画像などの応酬、消去、募集規定の新設は重要です。第5に、被害者等の聴取結果を記録した録音・録画媒体を伝聞法則の例外として扱う点について、本改正案が対象犯罪も対象者の年齢も限定せず、供述弱者に限らない条文になっていることは問題です。イギリス・アメリカの司法面接が、子どもたちが暗示や言語によって体験していない事柄を供述し、それによる冤罪事件の反省から始まったことを重く受け止めるべきです。法改正後の運用は、もっぱら中立的な児童心理等の専門家によって行う体制を整え、捜査機関から独立した聞き取りとすべきです。これまで、性虐待被害児に対して児童相談所、警察、検察三者で取り組まれてきた代表者聴取、すなわち専門的な訓練を受けた面接者が誘導暗示に陥りやすい子どもの特性に配慮し、その供述結果を司法手続で利用することを想定して実施する事実確認のための面接で蓄積されてきた手法に限定し、当該事件の捜査に携わり、予断を持つ検察官による聴取は排除すべきです。そうした限定のない運用は、憲法が保障する被告人の反対尋問権を侵害し、留保路施に反するものとして許されないことを指摘し、討論といたします。他に御意見もないようですから、両案に対する討論は終局したものと認めます。これより採決に入ります。まず、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案について採決を行います。本案に賛成の方の挙手を願います。全会一致と認めます。よって本案は、全会一致をもって、原案通り可決すべきものと決定いたしました。

5:10:30

この際、牧山君から発言を求められておりますので、これを許します。牧山博恵君。

5:10:37

私は、ただいま可決されました刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主社民、公明党、日本維新の会、国民民主党新緑風会及び日本共産党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。案文を朗読いたします。刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案に対する附帯決議案。政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。1、第1条の規定による改正後の刑法第176条第3項及び177条第3項の規定において、13歳以上16歳未満の者に対する5歳以上年長の者の性的行為を処罰することとしているのは、両者の間におよそ対等な関係があり得ないと考えられることによるものであって、両者の年齢差が5歳未満であれば、対等な関係であるとするものではないのであるから、第1条の規定による改正後の刑法第176条第1項及び第2項、並びに第177条第1項及び第2項の規定の適用に当たっては、とりわけこれらの規定に定める行為をする者が18歳以上であり、かつその相手方が16歳未満である場合には、むしろ16歳未満の者にとっては年齢差がその意思決定に及ぼす影響が大きいことに考えみると、両者の間でなされた政策的行為は、経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を有料させること、又はそれを有料していること等により、同意しない意思を形成し、表明し、もしくは全うすることが困難な状態にさせ、又はその状態にあることに生じての要件や、行為が売説なものではないとの御信をさせの要件に該当し得ることに留意すること、また、不足第21条の規定による周知に当たっては、この点についても併せて周知すること、2、不同意外設罪及び不同意性交等罪における同意の位置づけ及び異議、年齢差要件及び地位関係性要件等、並びに面会要求等罪の改正法の趣旨及び構成要件について、若年層をはじめとする国民に対する普及啓発を推し進め、十分に周知徹底を図るよう努めること、とりわけ子どもに対する性被害の深刻性及び性に関する教育等の重要性に鑑み、初等教育から高等教育に至る全ての学校段階において、子どもの心身の発達段階に応じ十分な教育等を行うこと、また、普及啓発のために必要な予算を確保するとともに、司法警察職員等の関係者に対しても法改正の趣旨を周知徹底し、十分な研修等を行うこと、3、性犯罪が被害者の性別を問わないものとなっていることを踏まえ、被害の相談・捜査・公判のあらゆる過程において、男性や性的マイノリティの被害者について適正に対応できるよう、関係機関等に対する研修等を通じて徹底させるよう努めること、4、第1条の規定による改正後の刑法第176条及び第177条において、婚姻関係の有無に関わらず、性犯罪が成立することが明確化されたことに鑑み、司法警察職員、検察官、裁判官及び地方自治体の職員等の関係者に対して、法改正の趣旨を周知徹底し、必要な対応等を行うこと、5、性犯罪が重大かつ深刻な被害を生じさせる上、その被害の性質上、性犯罪被害者が支援を受けるまでに様々な心理的社会的障壁があることを踏まえ、捜査から公判等における各段階において、被害者の心身の状態に十分配慮するよう努めるとともに、被害者支援のための関係省庁の連携体制の構築、被害直後から継続的な性犯罪被害者への支援やワンストップ支援センターを通じた支援の充実等の多面的な支援を行うよう努めること、その際、心身に障害がある性犯罪被害者について、その特性を踏まえて適切な対応をすること、6、いわゆる司法面接的手法による聴取結果等を記録した録音録画記録媒体に関する昇降能力の特則が刑事訴訟法の根幹である伝聞法則の例外であることに鑑み、聴取の実施に当たっては、国際的な実証的研究に基づき開発された手法面接の手順に留意しつつ実施し、当該聴取の実施の該当性を録音録画等により事後的に検証することができる手法の措置を講じるなど、適切な運用に努めるよう留意すること、7、いわゆる司法面接的手法による聴取の前の段階において聴取対象者の記憶の汚染を防止するよう努めるとともに、聴取後の聴取対象者への接触については、汚染のない初期供述を可能な限り少ない回数の面接によって確保するという司法面接的手法による聴取の趣旨に反することがないよう、関係者において十分留意すること、配慮すること、8、子どもが被害者である性犯罪等においては、子どもの負担を軽減し、かつ信用性の高い教授を聴取することが重要であることに鑑み、子どもからの聴取を適切に行うことができるよう、子どもの認知発達能力、心理、法律の知識に関する知見や技術の向上を図るとともに、子どもが安心して話せる環境を整えるため、海外の取組等を参考にし、民間団体や医療団体等の知見も活かしながら、聴取の場所や方法についてさらなる検討を進めること、あわせて、障害者が被害者である性犯罪等においては、障害者からの聴取を適切に行うことができるよう、障害者の特性に十分配慮すること、9、子どもが証人として公判定に出庭する際、証人の認知発達能力を踏まえず、不相当な尋問や困惑させる尋問を行うことは、証人に重篤な心的負担を与えるのみならず、真実発見も遠どくことを踏まえ、適切な子どもの証人尋問の実施に向けて、訴訟関係者がそうした子どもの特性に配慮する必要性の周知に努めること、あわせて、障害者が証人として公判定に出庭する際には、障害者の特性を踏まえてきせつな証人尋問となるよう、配慮するべきことを周知すること、10(不足)第20条第1項の検討を行うにあたっては、子どもが被害者である性犯罪等における被害の実情、被害開示後の被害聴取方法、被害聴取結果の証拠能力、及び公判定での尋問の在り方等、この法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案して、子どもが被害者である性犯罪等についての施策の在り方について検討を加えること、11(不足)性犯罪の捜査、司法手続にあたって被害者の心理及び心的外傷、被害者と相手方の関係性をより一層適切に踏まえてなされる必要性に鑑み、これらに関連する心理学的精神医学的知見等について調査研究を推進するとともに、調査研究を踏まえた研修を行うこと、12(性犯罪者の再犯等に関する多角的な調査研究や関係機関と連携した施策の実施など、効果的な再犯防止対策を講じるよう努めること)、13(性犯罪及び性暴力に関する実情及び海外の制度等について引き続き調査を行うとともに、不足第20条第1項の検討を行うに当たっては、不同意性行等罪における同意の位置付け、生徒と教員及び障害者と保護監督者等との間の地位に基づく影響力に関する要件、いわゆる性行同意年齢の年齢差要件、構想事項機関等のあり方についても検討を行うこと、また、障害者が被害者である性犯罪に関し、被害者の意思形成を考慮した要件、障害者と対人援助職の者等との間の地位に基づく影響力に関する要件、構想事項機関等のあり方についても検討を行うことに非決議する。以上でございます。何卒委員各位の御賛同をお願い申し上げます。ただいま牧山君から提出されました不対決議案を議題とし、採決を行います。本不対決議案に賛成の方の挙手を願います。全会一致と認めます。よって牧山君提出の不対決議案は、全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。

5:21:15

ただいまの決議に対し、斉藤法務大臣から発言を求められておりますので、この際これを許します。斉藤法務大臣。

5:21:24

ただいま可決されました刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案に対する不対決議につきましては、その趣旨を踏まえて適切に対処してまいりたいと存じます。また、最高裁判所に係る不対決議につきましては、最高裁判所にその趣旨を伝えたいと存じます。次に、性的な死体を撮影する行為等の処罰及び応酬物に記録された性的な死体の映像に係る伝辞的記録の消去等に関する法律案について採決を行います。本案に賛成の方の挙手を願います。全会一致と認めます。よって本案は全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。

5:22:10

この際、牧山君から発言を求められておりますので、これを許します。牧山博恵君。

5:22:17

私は、ただいま可決されました性的な死体を撮影する行為等の処罰及び応酬物に記録された性的な死体の映像に係る伝辞的記録の消去等に関する法律案に対し、自由民主党、立憲民主社民、公明党、日本維新の会、国民民主党新緑風会及び日本共産党の各派共同提案による不対決議案を提出いたします。案文を朗読いたします。性的な死体を撮影する行為等の処罰及び応酬物に記録された性的な死体の映像に係る伝辞的記録の消去等に関する法律案に対する不対決議案。政府は本法の施行に当たり、次の事項について、格段の配慮をすべきである。1、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律、附則第20条第1項の検討を行うに当たっては、アスリートや客室乗務員等に対する盗撮が社会問題となっている事実上を踏まえ、正当な理由がないのに、性的死体等以外の人の死体又は部位、衣服により覆われているものを含む、性的な意図を持って撮影する行為等を規制することについて検討を行うこと。2、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律、附則第20条第1項の検討を行うに当たっては、本法及び今般の改正後の刑法の運用状況を踏まえ、13歳以上16歳未満の者を対象として、その性的死体等を撮影する行為等の年齢差要件について検討を行うこと。3、第4章に規定する伝辞的記録の消去等が速やかに実施されるよう、検察官に対し必要な研修を行い、放送関係者に周知すること。本法第2条第1項第4号において、13歳以上16歳未満の者に対する5歳以上年長の者の性的死体等の撮影行為を処罰することとしているのは、両者の間におよそ対等な関係があり得ないと考えられることによるものであって、両者の年齢差が5歳差未満であれば、対等な関係であるとするものではないものであるから、同項第2号及び第3号の規定の適用に当たっては、とりわけこれらの規定に定める撮影行為をする者が18歳以上であり、かつその相手方が16歳未満である場合には、むしろ16歳未満の者にとっては、年齢差がその意思決定に及ぼす影響が大きいことに鑑みると、18歳以上の者が16歳未満の者の対象、性的主体等を撮影する行為は、同項第2号で定める、改正後の刑法第176条第1項、各号に掲げる行為、または自由の経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を有料させること、またはそれを有料していること等により、同意しない意思を形成し、表明し、もしくは全うすることが困難な状態にさせ、またはその状態にあることに常時点の要件や、本法第2条第1項第3号の行為の性質が性的なものでないとの誤信をさせ、の要件に該当し得ることに留意すること、5、子どもに対する撮影行為の被害が取り分け深刻であることに鑑み、子ども、学校関係者及び保護者に対して本法の趣旨について効果的な啓発を行うこと、また啓発のために必要な予算を確保するとともに、司法警察職員等の関係者に対しても、本法の趣旨を周知徹底し、十分な研修等を行うこと、6、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律、不足第20条第1項の検討を行うに当たっては、本法により新設された性的死体等撮影罪等について、その発生状況、政府における対応の状況、被害の実態等を継続的に把握し、被害者救済の観点から検証を行うとともに、性的死体等の撮影の同意後に、これを撤回したにもかかわらず、撮影した映像を記録したものを所持し続ける場合、及び国外で日本国民以外の者が行った場合の罰則の新設について検討を行うこと、7、性的死体等撮影罪等の被害者が実効性のある支援を受けられるよう、警察ワンストップ支援センター、日本司法支援センター、民間の支援団体、その他の関係機関、団体総合間の連携の強化を図るなどして、相談体制や支援環境の整備に努めること、に議決議する。 以上でございます。何卒委員各位の御賛同をお願い申し上げます。ただいま牧山君から提出されました不対決議案を議題とし、採決を行います。本不対決議案に賛成の方の挙手を願います。全会一致と認めます。よって牧山君提出の不対決議案は、全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。

5:28:00

ただいまの決議に対し、斉藤法務大臣から発言を求められておりますので、この際これを許します。斉藤法務大臣。

5:28:09

ただいま可決されました、静的な死体を撮影する行為等の処罰、及び応収物に記録された静的な死体の映像に係る電磁石記録の消去等に関する法律案に対する不対決議につきましては、その趣旨を踏まえてきつに対処してまいりたいと存じます。なお両案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一人願いたいと存じますが、御異議ございませんか。御異議ないと認め、採用決定いたします。本日はこれにて散会いたします。

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