PolityLink

このサイトについて

参議院 法務委員会

2023年06月13日(火)

4h50m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7539

【発言者】

杉久武(法務委員長)

齋藤健(法務大臣)

宮崎政久(衆議院議員)

小西聖子(参考人 武蔵野大学副学長 同大学大学院人間社会研究科教授)

島岡まな(参考人 大阪大学副学長 同大学大学院法学研究科教授)

嶋矢貴之(参考人 神戸大学大学院法学研究科教授)

斉藤章佳(参考人 大船榎本クリニック精神保健福祉部長)

加田裕之(自由民主党)

福島みずほ(立憲民主・社民)

佐々木さやか(公明党)

清水貴之(日本維新の会)

川合孝典(国民民主党・新緑風会)

仁比聡平(日本共産党)

杉久武(法務委員長)

友納理緒(自由民主党)

牧山ひろえ(立憲民主・社民)

佐々木さやか(公明党)

清水貴之(日本維新の会)

鈴木宗男(日本維新の会)

川合孝典(国民民主党・新緑風会)

仁比聡平(日本共産党)

11:30

大変お待たせいたしました。ただいまから法務委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに高橋晴美君が委員を辞任され、その補欠として堀井和夫君が占任されました。刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案、及び性的な死体を撮影する行為等の処罰、及び、応酬物に記録された性的な死体の映像に係る伝辞的記録の消去等に関する法律案、両案を一括して議題といたします。まず政府から順次趣旨説明を聴取いたします。

12:09

斉藤法務大臣。

12:11

(斉藤法務大臣)まず刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨をご説明いたします。性犯罪は被害者の尊厳を著しく侵害し、その心身に長年にわたり重大な苦痛を与え続ける悪質重大な犯罪であり、厳正に対処することが必要です。平成29年には刑法の一部を改正する法律により、性犯罪の構成要件を見直すなどの改正が行われましたが、同法の不足において、性犯罪における被害の実情や改正後の規定の施行状況等を勘案し、性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策のあり方について検討を加えることとされており、性犯罪について被害の実情や事案の実態に即した規定とすることが求められています。そこでこの法律案は、近年における性犯罪をめぐる状況に鑑み、この種の犯罪に適切に対処できるようにするため、刑法及び刑事訴訟法を改正し、所要の法整備を行おうとするものであります。この法律案の要点を申し上げます。第一は、性犯罪の罰則規定が安定的に運用されることに資するため、強制壊設罪及び準強制壊設罪、並びに強制性行当罪及び準強制性行当罪をそれぞれ統合した上で、同意しない意思の形成、表明、全うが困難な状態での壊設な行為、または性行等であることを中核とする要件に整理し、不同意壊設罪及び不同意性行当罪とするものであります。第二は、若年者の性被害の実情に鑑み、現行法上13歳未満とされている、いわゆる性行同意年齢について、16歳未満とした上で、その者が13歳以上であるときは、後遺者が5歳以上年長である場合に処罰することとし、これにより13歳未満の者に対して壊設な行為、または性行等をした者に加えて、13歳以上16歳未満の者に対し壊設な行為、または性行等をしたその者より5歳以上年長の者についても、不同意壊設罪、または不同意性行当罪として処罰することとするものであります。第三は、若年者の性被害を未然に防止するため、壊設の目的で16歳未満の者に対し、威迫、議刑、利益供与等の手段を用いて面会を要求する行為等を処罰対象とする罪を新設するものであります。第四は、性犯罪の被害申告の困難性等に鑑み、性犯罪についての拘束事項期間を5年延長するとともに、被害者が18歳未満である場合には、その者が18歳に達するまでの期間に相当する期間、さらに拘束事項期間を延長するものであります。第五は、被害状況等を繰り返し供述することによる心理的・精神的負担を軽減するため、いわゆる面接的手法を用いて被害者から聴取した結果等を記録した録音・録画・記録媒体について、一定の要件の下、反対尋問の機会を保障した上で主尋問に変えて証拠とすることができることとするものであります。このほか、所有の規定の整備を行うこととしております。なお、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案については、衆議院において一部修正が行われております。続いて、性的な死体を撮影する行為等の処罰及び応酬物に記録された性的な死体の映像に係る電子的記録の消去等に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。平成29年には、刑法の一部を改正する法律により、性犯罪の構成要件を見直すなどの改正が行われましたが、同法の不足において、性犯罪における被害の実情や改正後の規定の施行状況等を勘案し、性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策のあり方について検討を加えることとされています。近時の性的な死体の撮影行為等をめぐる実情に鑑みると、性的な死体を撮影する行為や、こうした撮影行為により生成された記録を提供する行為等は、撮影対象者に重大な権利利益の侵害を生じさせかねないものであり、こうした行為等に厳正に対処し、そうした撮影行為により生成された記録等の的確な剥奪を可能とすることが、きつきんの課題となっています。そこで、この法律案は、性的な死体を撮影する行為等の処罰規定を整備するとともに、そうした撮影行為により生成された記録等の剥奪を行うための手続等を整備し、もって、性的な死体を撮影する行為等による被害の発生及び拡大を防止するため、所要の法整備を行うとするものであります。この法律案の要点を申し上げます。第一は、性的な死体を撮影する行為、これにより生成された記録を提供する行為等について、罰則を新設するものであります。第二は、性的な死体を撮影する行為等の犯罪行為により生じたものを、腹瀉したもの等の募集を可能とするものであります。第三は、検察官は、その保管している応収物が、性的な死体を撮影する行為等により生じたもの、またはこれを腹瀉したもの等である場合において、当該応収物が電磁石記録を記録したものであるときは、その記録状況等に応じて、当該応収物に記録されている電磁石記録を消去し、または当該応収物を廃棄する措置を講ずることができるものとし、当該応収物が電磁石記録を記録したものでないときは、これを廃棄することができるものとするなどの仕組みを設けるとともに、これらの措置等について、聴聞手続や不服申した手続等に関する規定の整備を行うものであります。このほか所要の規定の整備を行うこととしております。以上がこの法律案の趣旨であります。何卒慎重に御審議の上、速やかに可決くださいますようお願いいたします。この際、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分について、修正案提出者、衆議院議員、宮崎正久君から説明を聴取いたします。

18:59

宮崎正久君。

19:01

ただいま議題となりました、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして、その修正部分の趣旨及び内容について御説明申し上げます。第一に、今般の法改正では、同意しない意思の形成等が困難な状態での歪説な行為等であることを中核の要件とする、いわゆるノーミンズノーの不同意歪説罪等を設けることとしております。これに対し、イエス・ミンズ・イエスのような要件にまで踏み込むべきではないかとの御指摘があったことも事実です。今回はノーミンズノーにとどまったとしても、性被害に係る犯罪規定は、社会の受け止め方や意識の変化に対応して定められるものでありますから、この改正法が施行された後、一定期間を経過した場合には、その時点における性的同意についての意識等も踏まえた上で、性被害に係る犯罪規定の在り方が改めて検討されなければなりません。そこで、この改正法の施行後5年を経過した場合に、政府が速やかに性犯罪に係る実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、所要の措置を講ずる旨の検討条項を不足に設けることとしております。この検討に関連して、今般の法改正では、高層事項期間を延長することとしていますが、性被害を申告できるようになるまで、どれくらいの期間を必要とするのか、どれだけの困難さを抱えているのか、といった実態を踏まえ、その妥当性を判断する必要がありますし、また、衆議院の委員会質疑においては、今般の法改正に当たって、若年者や障害者の性被害の実態について、どれだけ把握しているのか、との御指摘があったところであります。そこで、政府は、この検討がより実証的なものとなるよう、性被害を申告することの困難さ、その他、性被害の実態について、必要な調査を行うもので行うものとしております。第2に、今般の法改正では、性交同意年齢を引き上げる一方で、その処罰範囲を適切に隠すため、13歳以上16歳未満の者を相手に性的行為をする場合の、いわゆる誤歳差要件を設けております。しかし、衆議院の委員会質疑や、与野党の修正協議において、誤歳差未満であれば、行為者が18歳以上の成人であっても、全部許されることになるのか、中学生が守られないことになるのではないか、といった強い御懸念が示されたところです。このような御懸念も踏まえ、不足に、政府は、この法律による改正後の刑法等の規定が、性被害の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応して、刑罰を伴う新たな行為規範を定めるものであることに鑑み、今般の法改正は、誤歳差未満であれば、18歳以上の成人が、何をしても許されるというものでは決してなく、また、中学生をしっかり守るという意図に基づくものである、ということを含め、その趣旨及び内容について、国民に周知を図るもの、とする旨の規定を追加することとしております。以上であります。何卒、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。ありがとうございます。以上で、両案の趣旨説明及び刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。速記を止めてください。ください。

23:35

参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案・法改知案の審査のため、本日の委員会に、武蔵野大学副学長、道大学大学院人間社会研究科教授 古西貴子君、大阪大学副学長、道大学大学院法学研究科教授 島岡天奈君、神戸大学大学院法学研究科教授 島屋孝行君、及び大船榮寺クリニック精神保健福祉部長 斉藤昭義君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定いたします。刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案、性的な死体を撮影する行為等の処罰、及び応酬物に記録された性的な死体の映像に係る 伝事的記録の消去等に関する法律案、両案を一括して議題とし、参考人の皆様から ご意見を伺います。この際、参考人の皆様に一言、ご挨拶を申し上げます。本日はご多忙のところ、ご出席をいただき、 誠にありがとうございます。皆様から忌憚のないご意見を賜りまして、今後の審査の参考に致したいと存じますので、 よろしくお願いいたします。次に、議事の進め方について申し上げます。まず、小西参考人、嶋岡参考人、島屋参考人、斉藤参考人の順に、お一人、15分以内でご意見を述べいただき、その後、委員の質疑にお答えいただきたいと存じます。また、ご発言の際は、挙手をしていただき、その都度、委員長の許可を得ることとなっておりますので、 ご承知おいてください。なお、ご発言は着席のままで結構でございます。それではまず、小西参考人からお願いいたします。

25:39

小西参考人

25:41

はい、よろしくお願いいたします。皆様、おはようございます。武蔵野大学の副学長を務めております、小西孝子と申します。精神科医で専門は、BTSDの治療及び研究です。被害者のお話を伺うようになって、30年になります。前回の2017年の改正の時の法制審議会、それから今回の検討会及び法制審議会に 委員として参加してまいりました。現在、東京都の性暴力被害者支援ワンストップセンターと連携をもって、 精神科の外来をしております。また裁判、特に刑事裁判における被害者の精神状況について、 鑑定を行うこともございます。本日は、私の臨床経験と内外の研究に基づき、 改正案について、いくつか意見を申し上げたいと思っております。性暴力は、もう皆様がおっしゃっているように、 被害者の精神に大変深刻な影響を与えます。最初の資料1をご覧くださいますか。これは、WHOの行った国際的なメンタルヘルスの疫学調査です。7万人近くを対象に行われた調査ですが、 トラウマ体験の影響が調べられています。例えば、資料の2番目の黒ポツのところ、 トラウマ体験の後、最もPTSDになりやすい被害は、全てのトラウマの中で、レープが19%、 DVが11.7%、その他の性暴力10.5%で、これが最も高い、例えば戦争とか事故とか災害を抑えて、 一番高い値になっています。それでもこの値は低めであると、 有名な疫学者なんですけれど、この論文を書いた人も言っていて、 大体これまでの先行研究では、性的な被害を受け、レープの被害を受け、 PTSDになる値というのは大変高くて、20%から50%あたりにあります。4番目のポツのところですが、 レープとその他の性暴力は、いずれもPTSD診断の平均持続期間が110ヶ月を超えており、 長期にわたって存在する。事故や災害の平均が41.2ヶ月ということになっています。この110という数字を考えてみると、 平均で10年近いということになります。学校に行けなかったり、仕事ができなくなるような期間が、 10年が平均だとしたら、日常生活、社会生活は崩壊することが容易に想像できます。そういう意味では、PTSDは重い疾患です。自殺リスクを増やすこともわかっていますし、 貧困や医療費用の増大などとも関わりがあります。さらに、身体的な慢性疾患とも関わりがあることがわかっています。性犯罪の被害を受ける方の4分の1から半分近くが、 このような状態にあると考えてみると、これは大変なことであることがわかります。実際に私が自分の臨床で被害の様子を聞いたり、 患者さんの状態を見ますと、法律がこれまでモデルとしてきた被害者像は、 あまりにも現実とかけ離れているということは、これはずっと思ってきました。2019年の名古屋地裁岡崎支部で無罪判決の出た事例などもそうです。私はこのケースについて、一審後に精神鑑定を行い、 実際に被害者の話を聞きました。詳細は避けますけれども、性的虐待の被害者に、 よくある感情や行動がありました。しかし、大臣の司法の関係者には、 その特徴は見えていなかったのだと思います。虐待のもとでの被害者の行動を、 普通の人の普通の場の感覚で考えて終わりにしているように見えます。法律家には、この一審判決は、 公共不能の解釈が偏っていることが問題である、というふうに感じられているようですが、私にとっては、虐待される人、性的にトラウマタイズされる人の 心理行動について、あまりにも無知で関心がない、というふうに感じられました。性的虐待を長時間に渡って受ける子どもは、 深刻な被害を受けているにもかかわらず、表面上は明るかったり、何にも気づいていないように、 傷ついていないように見えることが多いです。被害を受けた人の心理が、どのように被害者の意識形成や行動に結びついているのか、無視されたまま、司法の場で評価されるというようなケースもあったことを、 この裁判は示していますし、このような状況を、他の被害者の例でも、 私は繰り返し経験してきました。性的虐待の被害者は、抵抗できないのが普通です。今回の法案の中に、その項目が明示されるようになったということについては、安堵しています。今ちょうど、性的虐待の話をしましたので、 構想事項の延長について、簡単に述べたいと思います。性的虐待の被害者が、自分で被害を被害だと認識できるまでに、 30代ぐらいまでかかることもあります。子どもの時期の被害なのに、医療に受診される方の年代は、 性暴力被害者の中でも高く、30歳前後が普通ですし、 40歳過ぎて初診ということもあります。治療は、実行はありませんから、 20代の方と変わらず治療ができますが、これまで臨床の中で複数の患者さんが、 弁護士等に相談したが、もう実行だったので何もできなかった、 というふうに言われていました。いずれも性的虐待の被害です。そういう意味では、構想事項の延長は、 ぜひ必要なことだったと思います。ただ、今回の延長案は、構想事項については、 最大で33歳ということになるんだと思うんですが、これは平均的な方には何とか間に合っても、 さらに時間のかかる人もかなりいらっしゃいますので、もう少し伸ばすべきだと、私は考えています。次に、不同意性交当罪について、意見を述べます。被害者の同意のない性交は犯罪である、 ということが基本である、ということについては、 法制審議会でも確認されました。私も以前の合間罪という名称、それから 強制性交当罪という名称が、不同意性交当罪という名称になったことには、 賛同します。特に今回の8項目の例示は、私は今の日本社会においては、 ぜひ必要だと考えています。明示的に、具体的に書かないと、 社会の中に多くの偏見がある状態では、様々に異なった解釈が繰り返される恐れがあります。例えば、恐怖に突然晒されるときに、 人がどんな反応をするかについても、これは近年、生物学的な解明が進んできています。詳細は資料の2をご覧ください。いろいろな説明が可能ですけれども、 例えば、体が凍りつくように動かなくなったり、フリーズですね。感情が麻痺したりという反応は、動物の段階では生存に役に立つ 適応的な反応だったからこそ、進化心理学的に今の人類まで残ってきているものです。このような事実に基づいた法律にするべきです。ただし、この8項目は、例示列挙であって、 網羅的な分類ではなく、同意を示せない、これ以外の状況がないわけではない ということも確認しておきたいと思います。医学的に言えば、旧世紀の帰りなども その一つになると思います。この書き方が最善かどうかは、将来にわたって検証し、 より良い方向に改正していく必要があると思います。それから、いわゆる成功同意年齢の引上げに関して、 意見を述べます。法制審議会の議論の中でも、何歳までが同意できないのか、発達科学的にそのことが実証されているのか、というご質問を、多分、心理学や医学の専門家に向かっていただきました。しかし、人の発達に関することで、ある誕生日から 突然誰でもできるようになるということは当然ながらありません。発達は連続的なものです。さらに、人との関係性の理解の能力や対応能力も、 人によって実は様々です。こういう状態の中で、どうやって条文を作るのが、 一番適切に罰するべきケースを罰し、不適切なケースを罰しないで済むのか、 議論がなされたと思います。私は法律家ではないので、表現が正確ではない点は、 ご感情いただきたいと思いますが、年齢者要件というのは、外から見てわかりやすく、 これですべての罰すべきケースを拾えるわけではないですが、子どもと成人との非対等な関係性を利用した性犯罪の、 ある部分については適切に罰することができると考えます。16歳以上、あるいは17歳以上、この辺りを、 いわゆる性行動員年齢の加減とすることは、他の多くの国でも行われています。生物学的な脳の発達からいっても、思春期の被害者に一定の同意能力の限定があると 考えることは妥当だと思います。今回、新たな法案が対象としているのは、 ほぼ中学生の年代ですけれども、例えば、SNSを使った子どもになりすました成人からの 誘いによって、中学生が性的被害に遭うというようなことが、頻発している。そういうこと一つから考えても、この年代が性行為に関する理解はあるとしても、 知識、判断力などの不足、制御力の不足、感情の不安定などから、危険な事態に対応する能力に かけるところがあると言えると思います。それでも個人差があったりすると思います。この事態を解決するために、不適切な刑罰を防ぐという 刑法上の観点も含めて、これだけ違えば明らかに対等ではないという年齢差を 切り取るということは仕方がないことかなと思っています。もちろんこれは、決して子どもの性被害についての 完璧な解決とは言えません。この条文だけでは、やや年齢差の近い罰すべきケースを 見逃す可能性があります。例えば性的いじめのケースなどでは、 年齢差がないことも多いですが、実際には不同意なのに、周囲の圧力で それを示せないというケースもあります。年齢差だけが非対等な関係を作る原因ではないからです。ここで、このような切り取りにすると、 対象から漏れてしまう被害がある可能性は残念なことですけれども、それでも前より適切に罰するという方向に 一歩進むと思います。その漏れるケースは、176条7条の1項の8項目の方で 考慮されるというふうに理解しています。この分野でも、日本の実証研究は十分ではありませんから、 運用し、また検討する必要があります。衆議院における附帯決議も、このことに言及しており、 賛同するものです。また、この法律を有効に活用するためには、 社会の啓発や学校での教育がぜひとも必要です。今の状態をかなり超える教育が必要だと思います。司考後の調査研究、法律の検証も必要だと思います。こういう性行動員年齢の問題が大きく取り上げられるのは、失春期も含めた子どもの被害が非常に クリティカルであるということを示してもいます。次の資料の3ですが、これは内閣府の調査を そのまま持ってきたものですけれども、被害に遭った時期を見ますと、未成年者が大変に多いです。女性で約70%が20代まで、男性はもっと多いですね。男性の被害者の絶対数がまだ少ないので、数字が信頼できるというところまで 言っていないかもしれませんが、女性よりもさらに若い被害が多い可能性があります。ちなみに海外では、男性被害は女性被害の ほぼ10%ぐらいという研究が多いです。最後の資料4に関しましては、これはサーク東京の 昨年と今年の相談数、サーク東京というのは東京の性暴力被害者支援 ワンストップセンターですけれども、そこの相談数を示していますが、これで見ますと、男性被害も内閣府の調査等を 維持した割合となっています。社会がこのような被害について認めるようにならないと、調査にも出てこないということがあるので、男性の被害の数は今後さらに伸びてくる 可能性もあると思います。例えば、性的役体と非公の関連、 性被害と非公の関連は有名です。日本でも共生施設等における研究で 繰り返し示されています。子どもや若い年代の人々を性犯罪から守るということが、 社会の将来にとっても大事なことです。ちょっと司法面接についてお話しする時間が なくなったのですが、供述が汚染されやすい子どものケースなどで 是非必要だと思います。話を何回も聞くことができない状況の最初の時点で 注意深く取られた資料を裁判官が判断の材料にできないのは不合理だと思いますし、大人の性被害などでももともと障害があったりして 尋問に対して脆弱な人がいますので、そのような場合にそれを証拠として 使用できるということには賛成します。一方で、被告人の権利も当然守られる必要があり、 反対尋問の確保は必要だと思います。ただ一つ私がこれをやるためには条件があると思っていまして、どのような場合でも十分な技術を持った専門家が行うことで、 その専門性を担保するべきであると考えています。司法専門家が行う場合でも、その中でさらに司法面接の専門家の育成に 努める必要があるのではないかと私は思っています。衆議院での附帯決議には全面的に私は賛成します。法制審議会の会議中にも、今このように説明があっても、 実際に施行されたときにどのように運営されるのか、大丈夫かということで不安になることもありました。司法課程で様々な異なる判断が出されていることが現実だからです。5年後の見直しとそこに至る調査も、ぜひ必要だと思っております。社会の変化を感じる現在ですが、それでもまだ日本は特に性暴力に関しては根強い偏見が残り、 法律的にもさらなる検討が必要な国だと思います。どうぞよろしくお願いいたします。以上で終わります。

41:41

ありがとうございました。次に島岡参考人にお願いいたします。島岡参考人。

41:47

大阪大学の島岡でございます。本日はこのような場で発言の機会を与えていただき、どうもありがとうございます。肩書きが大阪大学副学長となっておりますが、本日の私の発言は、 刑法学者としての研究の知見に基づいた個人的見解ですので、ご了承ください。専門は刑法、フランス刑法、ジェンダー刑法でございます。この資料のタイトルが、性犯罪関係改正法案に対する評価と課題となっておりますが、時間の関係で不同意性交等罪、性交同意年齢の引上げ、構想事項の延長を中心にお話しさせていただきたいと思います。まずはじめにご覧ください。私は今回の刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律提案理由を読みまして、もう間無料でございました。と申しますのは、今の現行刑法典が明治40年、今から116年前の過不調整の下で、男性のみによって起訴された刑法典ですので、自覚はないかもしれませんが、女性差別的な規定がいくつか残っていると考えておりました。その最たるものが性犯罪規定と思いまして、ここに書きましたようなジェンダーと現行刑法典という2003年の論文で、その問題性を指摘してから20年でございます。それからその後に、新規法法コンメンタル刑法の2012年に出た解説書の中で、性犯罪規定の持つ問題性を刑法学者としては初めてだと思うんですが、主張してから11年経ちました。ですので、間無料ということです。そして、性犯罪の本質が被害者が自由意思に基づき任意に与えられた同意に基づかない性行為が全てであるということが、2011年のイスタンブール条約ですでに記載されていたんですけれども、そこには行為が男性起訴に限定されることはないとか、暴行拒迫要件もどこにも出てきませんでしたし、配偶者看護官を明記するようにすでに言っていたにも関わらず、ご案内のように110年ぶりになされた2017年の改正ではこれがどれも取り入れられなかったということで、私は半分絶望しておりました。でも、ようやく6年後の2023年、今年に入って国際水準にかなり近づいた性犯罪改正が行われようとしております。これを絶対に先送りしてはならず、必ず今国会で成立させていただきたいと心から願っております。それでは、歪説・不同意性行動罪の新説についても簡単にご説明します。たくさん書いてしまったんですが、評価する点は、(1)はちょっと読んでいただいて、(2)が中心ですね。暴行拒迫のほか、心身の障害やアルコール薬物の摂取又は影響等8項目の具体例を挙げ、その他これらに類する行為又は自由により、同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な場合に性犯罪が成立したことです。どのような客観的行為が性犯罪となり得る危険があるかを、一般人や裁判官にも分かりやすく示し、かつ性犯罪の本質は、不同意の形成、表明、全うが困難な中での性行為であることを明確に示した優れた規定方法であると思っております。2ページ目に続きます。従来の刑法の構成要件としては、少し違和感がある規定方法だと思われるかもしれませんが、やはり在刑法定主義の要請と一般人や裁判官に解釈の指針を与えるために、分かりやすく例示する要請という2つのバランスを考慮した、非常に苦労して作成された案だと思いますので、私は性犯罪に関する刑事法検討会や法制審議会委員の先生方のご尽力の賜物と感謝して評価しております。次の米づるしが実は重要なのですが、単なる不同意を要件にしてしまうと、意思に反したというだけにしてしまうと、性行為の意味が分からず不同意を形成できなかった場合が入らず、ドイツ刑法の他の者の認識可能な意思に反して、農民図農業権では不同意を表明できなかった場合をカバーできないと思うんですね。でもそれが今回の改正では入る案では、どちらもカバーするだけでなく、しかもですね、一旦不同意を表明しても、相手の圧力に屈して、恐怖の念から諦めてしまった場合、これが非常に多いというふうに聞いておりますが、これの場合でも全うすることが困難な状態での性行為ということで、性犯罪となり得るということで、今まで涙を飲んできた多くの被害者を救う可能性があると高く評価して、ぜひそのように解釈していただきたいと思っております。時間の関係で3と4は抜かします。課題懸念なんですけれども、0時、(3)の0時というところで、8番目の項目で、経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益の有料という要件がありますが、これ処罰範囲が不当に限定されないだろうかというふうにちょっと懸念を持っております。と申しますのも、教師と生徒とか施設職員と入所者、障害者のように被害者が未熟で不利益を有料する能力さえない場合に不処罰となってしまうのではないか、もう少しはっきりとこういうものを規定した新しい立法が必要ではないかと思っています。でも、先ほど小西先生もおっしゃったように、5年後の見直しで検討していただければと思っています。それから、固4の行為の認定ですが、これも行為者が同意だと誤信したということで無罪になっている判例がここに挙げましたように、最近でも出ております。それで、かつては強い暴行脅迫が要件となっていたので、それがない場合に同意の誤信が認定されやすかったと思います。しかし、改正法成立後は、犯罪の行為が公正要件該当事実の認識ですので、条文に規定された8類型の事情を認識すれば、被害者が同意の形成、表明、全うが困難な状態にあることを慎重に確認すべきという規範が働きうるのではないかと考えております。ですので、それをしなかった、加害者の方が悪いということで、加害者の言い逃れを許さないためには、裁判官は他の犯罪と同様に、客観的状況から未筆の行為を適切に認定するよう解釈すべきであると私は考えております。では次に、性行動員年齢の引上げに入ります。評価する点は、もちろん13歳から16歳の引上げが今まで私が長年論文等で主張してきた内容ですので評価します。そして、13歳から15歳について、5歳以上の年齢差を要件とすることにつきましては、青少年の対等で自由な性的自己決定権を尊重し、不要な処罰を避けるという意味では一定の評価はしております。ただ、課題懸念としましては、(3)に書きましたように、成人18歳と14歳の中学生ではたった5歳差はないのですけれども、経済力等の差は明らかで権力関係が生じやすいです。13歳の中学生、1年生と16歳の高校生でも同様です。将来的には3歳差にすることも検討の余地があるのではないかと考えております。4番の、おあいせつ目的で若年層を介受する行為、いわゆるグルーミングに係る罪の新設については、時間の関係上詳細は省略させていただきますが、大人が児童を手名付けて自由恋愛と思わせる性的搾取が横行しており、最近、こう、ジャニー北川氏による未成年者に対する性加害も社会問題化しておりますので、3ページ目です。そのような行為は未成年者保護のためにきちんと処罰すべきで、刑法庭の中に新設されることを評価しております。5番目の、高所持高についてです。これも、評価する点は、成人年齢までの実質的停止と、5年の延長、今の時効よりも5年の延長は、現在よりはまだ良いという意味で評価しております。ただ、課題懸念を申し上げますと、しかし、未だ圧倒的に不十分だと思います。スイスは未成年児の性犯罪の事項を撤廃したと聞いておりますし、私の専門であるフランス刑法は、成人から30年、48歳まで国訴可能でございます。その試験と書いたところですが、事項の理由とされてきた証拠の三逸というのは、やはり過去の話で、現在の技術革新により、スマホの映像やデジタルデータ等、反映像的に証拠が残る場合もございます。そのような場合は、事項の意味が半減すると思いますので、むしろ被害者の保護や、加害者処罰による正義の回復の方を重視すべきではないか、先進国はそのように考えていると思っています。米印ですが、その他、性的な死体を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された、性的な死体の映像に係る伝辞的記録の消去等に関する法律案についても、時間の関係で省略いたしますが、盗撮が社会問題となり、各自治体の条例だけでは適切に処罰できない事案もあるため、特別刑法で処罰し、記録の消去等も速やかに行えるようにする方向性には賛成いたしております。最後に、終わりに、性犯罪・性差別的暴力の根絶は、刑法改正だけでは決して実現しないと思っております。性犯罪DVセクハラ等は、性差別・ジェンダー差別に根ざした暴力・人権侵害で決して許されないというのが先進国の常識でございます。性犯罪はまさに人権問題です。性犯罪の遅れは日本のジェンダー不平等の反映であると、私は20年代主張してまいりました。日本のグローバルジェンダーギャップ指数は、ご案内のとおり、146カ国中、116位でございます。ちなみに、私の専門のフランスは16位でございます。日本とフランスの間は100カ国も差があるということを考えていただきたいと思っています。必要なことは、やはり3点あると思っております。最初に、ジェンダー平等意識を促す包括的性教育、これは人権教育だと思うのですが、これは犯罪を未然に防止するために絶対に必要だと思っております。ここに書きましたが、妊娠の経過は使わないとされているということなんですが、それだけでなく、対等なジェンダー平等意識の醸成、セクシャルリプロダクティブヘルスライツ、SRHRの関用等、海外では当然学校教育で教育される包括的性教育は、イコール人権教育がなされていないことが日本の大きな問題であり、加害者も被害者も出さない性差別根絶のためには最重要課題だと考えております。金曜日の本会議の方の質問答弁をちょっと拝見させていただいたのですが、長岡文部科学大臣の答弁が、性に関しては個人差があるということで、全体に共通の教育はしないけれども、個別に指導することは重要だというふうにお答えになっていたのですが、ここで私の個人的エピソードでご紹介したんですが、恐縮ですが、私は2人の子どもをフランスの教育を受けさせまして、下の息子が5歳だった20年前です。すでに20年前に学校から帰ってきて、お母さん、今日赤ちゃんがどうして生まれるか習ったんだよと、私にフランス語で説明してくれました。卵子と生子が結合してこうこうこうなるんだよって、私もう顔が真っ赤になっちゃうぐらい当時は20年前ですからびっくりしたんですね。でも私考えたのは、そうやって恥ずかしいという観念を生まない、早い段階で教えてしまった方が、それで親子ともオープンに性のことを話せる雰囲気を作り出すということでは大変いいと今考えております。そして北欧もそうだと、本当に一桁台の時から教えるというふうに言っています。ですから、もう日本の小学校、高学年で性に対する個人差が出てきてしまう、思春期になってからでは遅いんですね。むしろもっとその前に共通に教えるというのが世界標準だということをご紹介させていただきます。そして2番目の、被害の早期発見や被害者支援の充実というのは、弱者保護人権擁護のために必ず大切ですけれども、これはもう多くの方がすでにワンストップセンターの設置とか支援とかいうことは、いろいろなところでも出ておりますので省略させていただきます。それから3番目の、加害者プログラムの充実というのも、こちらもやはり被害者に非常に焦点を当たっていますが、これから齋藤参考人がお話しすると思うんですが、再犯防止のためには必ず必要ですので、ぜひそちらの方も充実させていただければと思っております。早口で失礼いたしました。ご静聴ありがとうございました。

55:40

ありがとうございました。次に嶋谷参考人にお願いいたします。嶋谷参考人。

55:46

おはようございます。神戸大学の嶋谷と申します。刑法の研究をしておりまして、今回の改正に関しては、法制審議会刑事法部会において、幹事を拝命しておりました。本日はこのような意見を申し述べさせていただく貴重な機会を設けていただき誠にありがとうございます。簡単な項目表でございますが、そちらを参照しながらお聞きいただければと思います。本日は専門に関わります実態法について、時間の関係もありますので、特に176条、177条の「正犯罪の基本成立要件」の改正と、若年者保護の強化に関わる部分について、意見を申し述べさせていただきます。はじめに、今回の改正は、本日お話しいたします実態法のテーマにつきましては、大きく分けまして、2つのことが目的とされています。1つは、処罰範囲の明確化のため、正犯罪の基本部分である強制売接罪、強制性行踏罪の成立要件を改めることです。現行法は、176条、177条で暴行脅迫を手段とし、178条で心身喪失、公共不能にさせ、あるいはそれらに乗じて性的行為を行うことを処罰しております。この点の規定ぶりを大きく改め、8つの例示の困難事由を定め、それによって同意しない意思の形成、表明、全うを困難な状態に被害者を置いて、性的行為をすることを処罰する規定となっております。また、もう1つの目的は、性犯罪の被害にさらされやすい、また、被害に遭った場合には非常に重大な影響を受ける若年者に対する性的保護の強化です。こちらは、2つの改正が該当し、1つは、現在13歳と規定されております、いわゆる性行動員年齢を16歳へ引き上げるものです。もう1つは、いわゆるグルーミング、怪獣行為を新たに犯罪として新設することです。処罰範囲の変化という観点から申しますと、前者は基本的に現行法の処罰範囲を維持することとなりますが、後者は処罰範囲を強化・拡張することとなります。そうしますと、新たな処罰範囲を設定するという場合には、そこから誤った処罰や行き過ぎた処罰が生じないように、慎重に検討を行うという視点も必要となります。刑事処罰という強い手段で介入し、捜査や裁判の実績のない行為を処罰対象として取り上げることになるからです。以上のような理解からしますと、1つ目の性犯罪の基本部分の改正は、これまでの処罰可能であった行為をより明確に処罰の実態を明らかにし、捜査・訴追・裁判でのばらつきがなくなるようにすることが重要となります。それに対して、新たな処罰の設定は、狙いとする処罰目的を達成する明確な規定を説得的な理論的根拠に基づいて設けつつ、誤った処罰や行き過ぎた処罰が生じないように配慮することも重要となります。以下では、改正案の具体的部分につき、まず不動位性交等罪からお話したいと思います。前提として、従来の規定において、なぜ不明確性やばらつきが生じたのかという点を考えますと、3つの要因が考えられます。1つは、176条・177条の某公共白に、解釈上程度が要求され、その程度の理解につき触れ幅が大きかったこと。2つ目は、178条・心身喪失や公挙不能は、その言葉だけ見ると、全く何もできない状態を意味しているようにも思われますが、そうではなく、某公共白以外により公挙が困難となる場合にも、積極的に成立を認める裁判例も複数ありました。しかし、その理解が十分に共有されていませんでした。2つ目として、以上のとおり、現行178条による積極的処罰の余地は十分にあったのですが、176条・177条が原則で、178条はやや例外的に適用する場合とのイメージが持たれていたこと。これらが見通しの悪さやばらつきをもたらしていたのではないかと、個人的には考えております。そのような観点から改正案を見ますと、8つの困難事由について、程度を要求することなく、従来の裁判例で認められていた類型や、心理学・精神医学の知見から同等の事態が想定されるような類型、それを取り出し定めている点が注目されます。その上で改正案は、それら困難事由により、同意しない意思の形成、表明、抹倒が困難な状態での性的行為の処罰を定めており、意思決定・実現のプロセスに着目しつつ、性犯罪としての法益侵害の実態である、違反した同意のない性行が処罰されるものとなっております。また、現行の178条にあたる事由も統合して規定することで、いずれかが原則・例外という関係にあるものではないということが明らかにされているのかと思います。従来、明確性にかけばらつきをもたらしていた原因が除かれ、より適切な規定となっているものと思います。これにより、社会一般に「こういう場合は性的行為をしてはだめだ」あるいは「こういう場合には十分に相手の意思を確認しないとまずいな」というようなことが普及し、行為規範として機能することも期待できます。さらに、捜査・訴追・裁判に関わる法律専門家の間でも理解の共有が進み、判断の触れ幅が小さくなるのではないかと思います。本改正では、以上の基本部分の改正に関係し、次の3つの指摘すべき事項があります。1つ目は、疑問誤診による場合の処罰規定です。従来、原稿178条、準強制性行等で処罰されていた性的事故決定の前提となる基本的事項の疑問誤診について、他の性犯罪と同等の侵害性を有すると考えて規定されたものです。疑問誤診がある場合のすべてを処罰するのは行き過ぎとも思われますことから、このような規定となっているものと思われます。2つ目は、婚姻関係の有無に関わらずと規定したところで、現在の一般的な理解を確認し、性犯罪の法解釈としては、婚姻関係によりそれを左右する余地は全くないということを明確化しております。3つ目は、この点のみ処罰の強化にあたるものですが、性行等の中に陰形以外のいわゆる異物挿入を加え、原稿176条の強制外説にあたる行為をより重い、177条にあたる行為であると規定しております。この点は、性犯罪被害実態という面で、実訪問の場合には挿入されるものによって被害は変わらないという理解から変更したものと理解しております。次に、若年者保護の強化についてお話したいと思います。若年者の性的保護を強化すべきであり、そのための処罰規定を強化・拡張すべきであるという点については、大方の一致があり、異論はないところです。被害が重大で長期に人生を及ぼすこと、加害に対して特に脆弱であること、それが理由となります。そのような共通理解から、性行同意年齢の引上げによる処罰の強化、懐中行為の処罰規定の新設が改正案に含まれております。まず、性行同意年齢の引上げについて、従来は13歳が基準で、その年齢未満の者は性的行為の意味を理解できないと解されることから、性的行為から絶対的保護をされておりました。しかし、この点は、若年者の能力を十分に理解しないもので、年齢的に低すぎるのではないかとの批判もあったところです。そこで、性的行為に関する能力をより立ち入って分析をし、従来言われていた性的意味の理解能力だけではなく、性的行為が将来にわたって事故に及ぼす影響を理解する能力、性的行為に直面した際、それに的確に対処する能力なども重要であり、それがある程度備わり、発揮できるのは16歳程度であろうということで、今回の改正案となっております。ただ、他方で16歳未満であるとはいえ、近い年齢の者同士の性的行為を全て処罰してしまってよいのかという懸念も共有されていたところです。そこで、先ほどの能力の分析から、年齢が大きく離れていなければ、直ちに対処不能となるものではなく、性的行為に関するイエスの希望を表明し、対応することも可能な場合があるのではないか。それが含まれるような年齢差の場合には、処罰から除外すべきではないかと考えられたところです。その検討の際には、改正案と異なり、対処能力が足りないことに成じたなどの実質要件を加えるべきではないかという議論、5歳差は年齢差として大きすぎるので、3歳差とすべきではないかという議論もあったところです。難しい問題ですが、本規定は、「困難自由」や「同意しない意思の形成等の困難化」の認定を要することなく、一週に処罰をする規定と理解されます。そうしますと、実質的判断を入れるのは、規定の趣旨に反するということから、実質要件は入っておりません。他方で、3歳差では、例外なく年齢差により、同意しない意思の形成等が困難になる、性的自己決定の侵害があると言えないのではないか、それも規定の趣旨に沿わないのではないかということから、5歳差の案となりました。この点は、年齢という形式判断のみによる処罰強化を及ぼす範囲を、理論的に問題がない範囲に限定し、若年者同士の性的行為に配慮をしたものと理解しているところです。もちろんこの点は、5歳差がなければ対等であるという趣旨ではなく、1歳差、同年齢であったとしても、176条や177条の困難自由である社会的地位利用などによって、若年者の重弱性・脆弱性を十分に踏まえつつ、個別に判断されるべきこととなります。最後に、懐中行為についてお話申し上げます。この規定は、これまで全く存在しなかったもので、若年者の性的自由が侵害された後に処罰することと、同等かそれ以上に未然に防ぐことが重要であるという理解に基づくものです。特に、いわゆるグルーミングと呼ばれ、大人が若年者と信頼関係を築き、あるいは恋愛関係にあると信じ込ませるとして、関係性をコントロールして、望ましくない性的行為に至るような事態を防ぐことが重要と考えられました。もっとも、それをそのまま常文化することが難しいことも課題でした。大人と若年者が日常的にコミュニケーションを取ること自体、あるいは信頼関係を築くこと自体は禁ずべきことではありません。性的目的でそれらが行われた場合に処罰をする考え方もあり得ますが、そうしますと処罰の可否がもっぱら行為者の内心に依存することとなり、明確性と安定性に問題が生じ得ます。そのような考慮から、改正案182条は、1号で威迫、議刑等による、2号でこまばれたにもかかわらず反復して、3号で利益供与等による、という手段を定め、面会要求をすることを処罰しております。不当な手段を用いて意思決定を左右することを定め、かつ、会うことで性的被害の危険が飛躍的に拡大することから、それを要求する行為を処罰する形になっております。これにより、外形的・客観的に処罰すべき行為が明確となり、誤った処罰や行き過ぎた処罰となることを慎重に防ぎつつ、若年者が性的保護に合わない性的保護状態という法益を守ろうとする規定になっております。以上のとおり、処罰の明確化や処罰の強化・拡張が必要である、という大筋の共通の理解を共有しつつ、その範囲につき、誤った処罰や行き過ぎた処罰に至らないように、慎重に考える意見も踏まえた法制審議会の要項、及びそれに基づく開催案であると考えます。刑法研究者として、性犯罪の処罰範囲の明確化、若年者の性的保護を大きく前進させるものと、積極的に評価をしております。私からの意見は以上です。ご静聴ありがとうございました。ありがとうございました。次に斉藤参考人にお願いいたします。おはようございます。大船榮本クリニックの斉藤と言います。私は榮本クリニックという依存症の専門医療機関で、現場のソーシャルワーカーとして働いております。現在、榮本クリニックは都内に6カ所、鎌倉市に1カ所、計7カ所あります。規模としては、アジア最大規模の依存症の専門医療機関と言われています。私自身はそこに約20年間勤める中で、様々なアディクション問題、いわゆる依存症の問題に関わりながら、約16年前から性加害を繰り返す方の再犯防止プログラムを日本で初めて、社会内処遇の枠組みでクリニック内でスタートし、現在、昨年の3月末までに2500名を超える性犯罪加害者の再犯防止プログラムに関わってまいりました。おそらく、人数で言うと、日本で性犯罪加害者に適している専門家と言えるのではないかと思います。そういうバックグラウンドを持ち、今日私はここに座っているわけですが、最初、被害者支援団体の方から、今日このような会があるということで、ぜひ出てほしいと打診を受けたときに、私は捕まった側の再犯防止プログラムをやっておりますので、果たして私がここで話す意義があるのだろうかと思ったのですが、その方から、ぜひ今日参加される方々に、子どもへの性加害者の実態をしっかりと知ってもらうということと、ぜひ加害者目線で見た刑法改正の意義を話してもらいたいという、非常に大きなテーマをいただきました。15分でそのテーマにしっかりと答えられるか、少し自信はないのですが、私は現場の人間ですので、現場の中で見てきた、つまり2500名の加害者を見てきた中で、積み重ねた知見を通して、今日少しお話できればと思います。大きく分けると、今日のお話のテーマは3つになります。1つは、子どもに対する性加害者の実態についてです。日本ではまだまだ、この分野に関する研究がほとんどありません。なぜなら、彼らはなかなか臨床の現場に出てこないからです。ですからデータも非常に少ないというのが現状です。その中で見えてきた実態についてお話できればと思います。2つ目は、加害者視点から見た、高層事項の延長についての視点になります。3つ目は、先ほど島岡先生がおっしゃりました、加害者のプログラムについてのお話をしたいと思います。では、青いパワーポイントのスライドの資料と、2022年8月31日付、長官の朝日新聞の記事を参考に進めていきたいと思います。朝日新聞の記事は、最後のページにおそらくあるかと思います。まず2枚目のスライドです。私自身は、社会内で性犯罪の再犯防止プログラムにも携わっておりますが、実は刑事施設でも、つまり受刑中の方へのプログラムの提供や、スーパーバイズなんかも行っています。これは、某ある類犯の刑務所での、性犯罪のプログラム参加者の、実際の生の声です。実はこのような類の声を、私たくさん聞いてまいりました。先生、俺、このまま刑務所から出たくないよ。また絶対に小さい子をやってしまうのは分かっているから。つまり、刑務所から出ずに、ずっと刑務所内で過ごしたいと。その理由としては、また再犯するのは分かっているという切実なメッセージでした。実は私、このメッセージは、日本の刑事司法の問題が凝縮されたメッセージだと感じています。性犯罪の問題は、どうしても逮捕、起訴、拘留、そして判決が出るまでは、非常にメディアも盛り上がりますが、実はその後の受刑、そして出所、そして出所後のコミュニティへの再統合、そして就労、そして再犯せずにどう生きていくかというのが、実はこの加害者臨床と言われる中で非常に重要なポイントになります。ですから、彼のメッセージというのは、つまり出所後の話で、どこにも繋がれる場所がなく、最終的に再犯するという選択で、再びまた刑務所に戻るしかないと。このような満帰出所者の非常に厳しい現状を表したメッセージだと感じています。実は子ども性加害者の当クリニックでのヒアリング調査117名の調査によると、初めての加害行為から専門治療につながるまでの平均の年数は14年と出ています。つまり14年の間にかなりの数の被害者を出しているということになります。なぜ14年かかるのか。例えば痴漢の場合は8年、盗殺の場合は7.2年というデータが出ています。それよりも子ども性加害者の場合は14年かかっているわけです。もちろん痴漢や盗殺に比べて母数のデータは少ないのですけれども、約倍ぐらいの期間がかかっています。これは彼らが泣き寝入りしそうな、そして訴え出なさそうな、特に小学校1年生から3年生を主に狙っている加害行為を繰り返している人たちだからです。つまり子どもは、不正被害を受けているとき、何をされているかわからないからです。彼らの中には、実は男児を狙う者が非常に多いです。これは理由は、同性愛者ではなくて、女児よりも男児の方が声を上げにくいと知っているからです。昨今、某芸能事務所の男児への性加害の問題がメディアで出ておりますが、実は加害者というのは、自分が逮捕されないために、この問題行動を続けるために何が一番正しいのか知っているわけです。そのために男児を狙うという加害者が結構多いという事実が、あまり知られていないなというふうに感じます。次のスライドに行きたいと思います。子ども性加害の実態ですが、1つ目は、これは実際のプログラムを受けている当事者の言葉です。「その常習性と衝動性は他の正当策の群を抜いている。好みの子どもを見ると、まるでそれに吸い込まれるように近づいてしまうんだ。」このような発言はよくプログラムの中で見られます。有名な研究で少し古いのですが、アメリカのジョナサン・エイブルの研究では、未治療の性犯罪者が生涯に出す被害者は平均380人であり、延べ518回の加害行為に及ぶと言われています。これは子ども性加害だけではなくて、あらゆる性暴力を含むアメリカの研究です。私は刑務所等のプログラムで必ずこのデータを出すのですが、先ほどの「刑務所から出たくない」と言った方のグループでこの話をしたときに、たまたまそのグループは5人参加していて、3人が子ども性加害の受刑者だったのです。累犯です。皆さん刑務所に5、6回は入っている方々です。このデータを見て彼らの1人が「私はその3倍はやってきました」と言いました。私はびっくりしまして、他の方の顔を見たら、他の方もうなずいていました。実は子ども性加害の問題、これだけの現象を見て確定的なことは言えませんが、非常に案数が多く、そして背景には何十人、何百人という被害者がいるのだなというふうに現場で実感しました。法務総合研究所の調査、これも少し古いですが、子どもへの性犯罪、前科2回以上のものの再犯率は84.6%と言われています。ちょっと母数が少ないので、もう少し母数をとった方がいいと思うのですが、現場でこれは私自身が感じている実感と非常にシンクロします。次のスライドに行きたいと思います。これは実際に子ども性加害を繰り返した方が、党員の再犯防止プログラムにつながる際に、診断名として「小児性愛障害」という診断がつくケースが多いです。実際に子どもに性的な関心を持つ人は、男性では人口の5%、女性では大体1%から3%と言われています。その対象は同性、異性、どちらもあります。実際に私は今、女性のペドフェリアの加害者の治療に当たっています。初めて私も女性のペドフェリアの加害者に出会ったのですが、現場で。ただ多くの加害者は男性です。そして被害者は女児もいれば男児もいるということが言えると思います。小児性愛障害のタイプとしては、純粋型と混合型2つに分かれます。純粋型は13歳未満の児童のみが対象です。混合型は13歳未満もそれ以上成人も対象としています。党員の117名のデータでは、約1割が純粋型、そして残りの9割は混合型でした。小児性愛障害を見る上での留意点として、印象的なところで重要なポイントとして挙げておきました。児童への性的指向は必ずしも直接的な加害行為を含むわけではありません。実際に児童への性行を想起しながらも、障害加害行為を実行に移さない人も一定数存在します。またセクシャリティの複雑さというのも、実はあまり知られていません。小児性愛障害の方のセクシャリティの複雑さということで、今回、キッズライン事件と呼ばれる事件の朝日新聞の記事を持ってきました。私はこの方の担当を今もずっとしているのですが、この方に関しては、成人の男性女性も性対象ではなく、児童に関しても女児は対象ではなく男児のみ性対象という方です。他にもこういう方がいらっしゃいました。成人の場合は男女とも性対象だが、児童の場合は男児のみ性対象で、女児は性対象ではない。このように非常に複雑なセクシャリティを持った加害当事者がいますので、初心の時には必ずその方のセクシャリティを確認するようにしています。次のスライドに行きたいと思います。実際に彼らが見ている世界というのはどういう世界なんだろうかというのを少しまとめてみました。今回、刑法改正の中で不同意性交当罪ということで、同意という言葉が入ったのは私も非常に画期的だなと思います。彼らの考える同意の概念はどういうものでしょうか。彼らの考える同意というのは、自分の行為は、これ行為というのは加害行為です。自分は受け入れられて当然であるという認知の歪みに支えられています。つまり子どもは無条件に自分を受け入れてくれているという中で、加害者自身は承認欲求を満たしています。実際に純愛元素、飼育欲、支配感情という3つの特徴がありますので、そちらは目を通していただければと思います。よく彼らは「可愛い」という言葉を使います。この「可愛い」は我々の子どもに感じる可愛いとは質的に異なります。その背景にある言葉は、相手を絶対に脅かさないという保障がそこに含まれています。だから彼らは子どもを可愛いというふうに感じるわけです。彼らの同意というのは、支配、非支配の中で成立するものです。ですから、この法律の中に不同意性交際、この同意という概念が入ったことによって、彼ら自身も治療の中でこの同意の概念をアップデートしていく大きなきっかけになりますので、ぜひこの名前で法律ができるということを私は強く望んでいます。最後のまとめです。性犯罪の再犯防止に重要な視点としていくつか挙げました。一つはやはり刑罰や監視によるアプローチというのはもう限界が来ています。先ほども申し上げたとおり、過去に2回以上子どもに性犯罪で逮捕されている人の再犯率は86%でした。刑罰だけでは防げないというのが多めに見えております。ですからやはり医療モデル、教育モデル、社会福祉モデルを統合的に加えたアプローチを普遍化していくことが重要だと思います。そして一つ気をつけないといけないのは、これは我々自戒を込めてですが、医療機関でこういうプログラムをやっている以上、診断名がつきます。そのことによって過剰に病理化してしまうことは、本人の行為責任を隠蔽してしまう機能があります。彼らは交番の前ではやりません。ですから非常に選択的な行動といえます。ですからこの辺の行為責任と疾病の部分をしっかり分けて考える必要があります。そして3番目は関わる支援者が子どもへの性暴力に対する正しい知識と認識を持つことも大事だと思います。昨今から出ています男児も性被害の対象になることやカミングアウトにはやはりそれ相応の時間がかかります。ですからこの辺りもしっかりと世間一般の常識として知ってもらいたいですし、グルーミングという言葉に関しても、ぜひ多くの人が知ってもらいたい言葉だと思います。最後になりますが、性犯罪に関しての一時予防、二次予防、三次予防というふうにまとめました。一時予防は先ほどから出ています啓発、そしてやはり性教育です。包括的な性教育の重要性というのは、私もこのプログラムを通して感じています。実は昨年の9月から我々の加害者のプログラムで性教育のプログラムを始めました。実際に助産師の桜井優子先生に来ていただいて、月1回ではあるのですが、学校で受けるような性教育のプログラムを行っています。これ非常に参加者に好評で、こういうことをもっと早く知っていたかったと加害当事者が言っています。ですから、この包括的性教育を幼少期からしっかり学ぶということの重要性は、当事者も声を上げているということを知っていただきたいと思います。あと二次予防に関しては早期発見、早期治療。先ほど初めての加害行為から専門治療につながるまで、かなりの期間を要しています。このあたりは経時手続きも含めて、早い段階で治療につながっていくようなシステムの構築が重要だと思います。最後は再発防止です。これを今我々が取り組んでいるプログラムになります。まだまだ少ないので、もう少し増えていくといいなと思います。最後ですが、今回の資料から引用したデータ等は、こちらの「小児性愛という病、それは愛ではない」という本の中に書いてあります。もう少し詳しくデータとかまとめたものが、この本の中には集積されていますし、実は加害者自身も過去に小児期の逆境体験を多く経験しています。つまり彼らも過去被害者だった経験があるわけです。このような被害と加害の負のサイクルを断ち切るためにも、我々がやっている加害者臨床の意義というのは非常に大きいなというふうに感じています。ご清聴ありがとうございました。

1:26:41

ありがとうございました。以上で参考人のご意見の陳述は終わりました。これより参考人に対する質疑を行います。なお、質疑及び答弁は着席のままで結構でございます。質疑のある方は順次ご発言願います。

1:26:56

加田博之君。

1:26:58

住民省の加田博之でございます。本日は4名の参考人の先生方から、本当に現場に即した中でのご意見をいただきましたことに感謝、恩恵申し上げたいと思います。まず、小西参考人にお伺いしたいと思います。私も兵庫県ですので、先生が県立心のケアセンターの外部評価員をしていただいておりますことに感謝申し上げます。実際、今回私がお伺いしたいのは、障害の特性を踏まえた性犯罪の創設の必要性についてなんですけれども、小西参考人は様々な研究、そしてまた先ほど言いました、いろいろな機関の委員もされておりましたり、いろいろな方の研究も長年されているんですが、被害者の方に障害がある場合なんですけれども、健常者とやはり異なる困難を抱えることになると思います。その点について、どのような形の困難さというものがあるのかということについて、現場の経験からお伺いできればと思います。よろしくお願いします。

1:28:09

小西参考人

1:28:12

お答えします。まとまってお答えできるかどうか分かりませんが、障害といった場合に多岐にわたるわけですね。例えば身体障害もあれば、精神障害もあれば、それから知的障害ということも、この性犯罪の被害ということについては結構関わってくると思います。それぞれが今回の法案に沿って言えば、意思の形成、認識のところですね。そこで例えば、年齢が政治に達していても、これが被害だと分からないというようなこともあれば、あるいは、真っ当なところで同意しないことは思っていても、何も表出ができなかったというようなこともあるわけで、法案に述べてある3段階の中の様々なところで、引っかかってくると思います。今日私が述べた、性的虐待の被害者の場合も、PTSDだけではなく、障害名として言うのであれば、乖離だとか、あるいは、中にはこういう被害を受けていることでも、精神障害が出ているような方もいらっしゃいますので、そういうときには、さらに同意の意思の形成、表明、真っ当、その3つの様々なところでできなくなる。だから、全体的な言葉で言えば、脆弱であると言えますけど、すみません、個別で本当にケースによって違いますので、そこを評価することが必要だと思います。

1:29:56

金広幸君。

1:29:57

ありがとうございます。続いて、次、斎藤参考人にお伺いしたいと思います。本当に加害者視点という形でということで、私も事前に資料を読ませてもらいまして、本当になかなか聞くケースがない中でのお話だったので、大変参考になりました。そうした中におきまして、先ほど言いました複雑なセクシャリティの中で、いろいろなケースが想定ということで、組み合わせみたいなお話があったんですけど、その中で、また、障害のある性犯罪、被害ということについて、その要素が入りましたときに、またより一層複雑化すると思うんです。実際、斎藤参考人から見て、加害者が被害者の障害を知る立場にある性被害という部分についての特徴とか、事例についてありましたら教えていただきたいと思います。

1:30:59

斎藤参考人。

1:31:01

ありがとうございます。加害者が被害者に障害があるということを知っている場合の加害者の特性ということでよろしいでしょうか。私も様々な加害者を見てきましたが、基本的に彼らがターゲットとするのは、加害行為を達成しやすいかどうかが基準になりますので、そういう意味では、例えば、軽度知的障害や発達障害を持つような児童はターゲットとされやすいと言えると思います。そういう場合は、教職員の加害者の方はそういうケースで加害行為を行って、我々のところに来る方もいらっしゃいますし、非常に子どもに関わる職業を選択している方の中にも、小児性愛障害の当事者の方がいらっしゃるので、そこのあたりというのは少し何か配慮が必要なのかなと思います。

1:32:01

加田博之君。

1:32:03

ありがとうございます。やはりそういう部分で、実際、声を上げにくいところを巧妙に狙ってやってくるということがあります。先ほど斉藤参考人がおっしゃいましたように、教職員の方とか、本来であれば一番守る立場である保育される方とか、キャンプの指導員とか、そういう方の立場がそういう形になるということで、これをどういう形で、もちろんですけど、パッと一見すれば分かりにくいのですが、どうすればこれは分かるようになるのか、特徴的とか、そういう部分についての見解がありましたら、ちょっと再度教えていただきたいと思います。

1:32:49

斉藤参考人。

1:32:51

はい。当院のデータでは、初心児、教職関係、子どもに関わる仕事に就いていた方の全体のパーセンテージは15%でした。ただ、事件によって職をなくしている方も来ているので、そういう方も含めると約3割、全体の3割が子どもに何かしらの教育的な立場で関わっていた方々でした。ですから、今おっしゃったように、どこの辺りまで、例えば加害者のことをデータベース化するにしても、今回のKIDSラインで起きた事件に関して見ても、実はマッチングアプリで起きた事件の件数よりも圧倒的に多いのはキャンプ場とか、親が夏休みに子どもに自主的に参加させたいというような、そういう中で起きているケースが結構多いので、どこまでを規制していくか、データベース化していくかというのは非常に範囲が難しいなというふうに感じています。ありがとうございます。実際、この範囲というものと、またデータベース化の部分についても、我々も考えていきたいと思います。次に、島屋参考人にお伺いしたいと思うんですけれども、現行刑法が被害者に障害がある場合、心身喪失として扱っていることの限界について、その点について、島屋参考人についてのご見解をお伺いしたいと思います。島屋参考人 ありがとうございます。現行刑法の心身喪失について、こういうことですね。行為者が心身喪失である場合には、責任能力を書き、処罰されないということになります。心身喪失については、精神の障害により、是非、辨別の能力、あるいは行動制御能力、いずれかについて、一律、障害があるという場合に、責任能力がないと考えられて、処罰をされないということになり、先ほど申し述べました2つの能力が減弱している場合には、心身交着ということで、処罰が減刑されるという取扱いになっております。岡田博之君 ありがとうございます。次に、島屋参考人にお伺いしたいのですけれども、フランスの事例の方が最後に言われていたのですけれども、フランス刑法における被害者に障害がある場合の取扱いについての現状について教えていただけたらと思います。

1:35:51

島屋参考人

1:35:53

ご質問ありがとうございます。フランス刑法は、暴行、脅迫、強制、不意打ちが行為要件になっておりまして、そこで実質的に性犯罪の成立を検討します。そして、障害がある場合とか、脆弱性ですね。障害だけじゃなくて妊娠なども入るのですが、身体障害、精神障害、あるいは性別とか、さまざまな要件が入っていまして、そちらの脆弱性が認められた場合は、行為主者に刑罰が加重されるという方向で規定になっていますので、今回の日本の規定とは少し違っております。

1:36:39

和田入国君

1:36:41

それで再度お伺いしたいのですけれども、やはりこの部分について、今回もちろん改正を我々もやっていくのですが、今後の課題点ということについて、フランスとの比較という部分について、もちろん今はこの現部分についての改正案の議論ではあるのですけれども、今後のこれからの課題ということについては、先生のご見解をお伺いできたらと思います。

1:37:09

嶋岡参考人

1:37:11

ありがとうございます。評価と課題については、先ほどの意見陳述で述べたとおりです。それでフランス刑法は今申し上げたように、かなり広く、処罰範囲を広い規定が1992年からあったものですから、私は今までずっとフランスの方が進んでいるとずっと申し上げてきたのです。ところが4月にボルドー大学に客員教授で参りまして、この新しい改正法案をほやほやの紹介しましたところ、大学院生がとてもびっくりしていまして、日本はすごい進みましたねと、これではフランスが追い越されてしまいますねというふうに評価されたのですね。今のところは課題もあるかと思うんですが、先ほど申し上げたような、それよりもぜひこの新しい改正法案を通していただければと思っております。よろしくお願いいたします。以上で終わります。ありがとうございました。立憲社民の福島みずほです。今日は4人の参考人の皆さん、今までの長年の研究仕事を取り組み、本当に敬意を表します。そして今日、非常に私たちにいろんなことを教えてくださって、心から感謝をしております。小西参考人は、私がセクシャルハラスメントの裁判をやるときに、原告のカウンセリングをしていただいて本当に感謝しています。法律化が見えないこと、わからないこと、やれないことが本当にたくさんあるというふうにも思っております。ありがとうございます。今回、不同意性交際や性交同意年齢の引上げ、このことは本当に必要であり、農民頭脳というのが、何とかこれを刑法にどう位置づけるかということで、いろんな議論があり、今回提案に至ったことは心から歓迎します。今回の改正案には本当に賛成です。その上で、今回の176条ですが、まさに明確性とばらつきをなくす、それからどうするというところの、本当に農民頭脳をどう法案にするかという、非常に苦肉じゃないけれども、すごく努力をされたんだと思います。それで刑法を習ったときに、一番初めにやっぱり財系法定主義、憲法31条に基づく財系法定主義、明確性、類推適用の禁止というのが、まず胃の一番に叩き込まれるわけで、今回176条が8項目あり、かつ治療などが入っているので、逆にこういうことについて気をつけるというか、十分配慮して同意をちゃんとあるように、世の中がなるようにと思っているんですが、ただ、刑法ってやっぱり明確性が必要で、人を殺してあるものは、他人のものを摂取してあるものはと明快なのが、ちょっとセクシュアルハラスメントガイドラインではないけれど、分かりやすい面とどうなっていくのかという若干不安な面と、正直あるんですね。この176条に類推適用になったりすると、これまた本当に問題ではないかと思い、この点について、島岡参考人いかがでしょうか。

1:40:34

島岡参考人

1:40:36

ご質問ありがとうございます。ご質問の趣旨は従々承知しております。ただ、島岡参考人もご発言なさったんですが、今まで認められていたものを、ここにもっと分かりやすく、それでもまだばらつきがあったので、むしろ明確性を担保するために、この8類型を規定したという理解でありますので、確かにこれだけでは言い切れないところを、これに類する行為というふうに包括的なものとして入れましたけれども、その後に一番大事なのが、同意の形成、表明、全うが困難である状態であったという、この要件が一番重要なものがあるわけですから、そこで類推適用ということはなく、ここでしっかりとその要件に当たるかどうかを厳格解釈されるものと承知しております。

1:41:31

福島みずほ君

1:41:32

ありがとうございます。今日は性教育、包括的性教育の必要性ということをそれぞれおっしゃったんですが、確かに代表質問に対する文部科学大臣の答弁は、本当にちょっと正直、私ももっと踏み込んでほしいというふうに思いました。小西参考人、島岡参考人、斉藤参考人に、この性教育はどうあるべきかということについて、私は性暴力の被害者、加害者、同伴さんならないということも必要だし、性の権利ということも必要であると、人生においてどういう自分が性的な関係を人と持つかということに伴う性の権利ということも必要だし、何も教えられない状況は良くないと思っているんですね。とりわけ斉藤参考人、先ほどもちょっと性教育をおっしゃいましたが、どういう性教育をすれば、先ほど加害者の人がこんな性教育を早く受けたかったとおっしゃったとおっしゃいましたので、どういうことをすれば本当にいいのかと思いますので、それぞれ性教育の今後の在り方について、小西参考人、島岡参考人、斉藤参考人、教えてください。

1:42:47

ではまず小西参考人。

1:42:50

はい。性教育についてはですね、要するに多角的、要するにここの輪での子どもに必要な、だいだらすべき情報は何かということから考えると、いわゆる教義の性教育ではなくて、さまざまな面での教育が必要だと考えております。それは今先生が言われたことと、ほぼ共通しているかもしれません。例えばそれは権利の問題でもありますよね。人権の問題でもある。それからもう一つ、体を触ってきたり、悪意を持って近づく人がいることもやっぱり事実として知っていく必要がある。それからもう一つ、じゃあ自分がどうやってこれは被害なんだと気づけるか。身を守る。よく水着で隠れるところは大事なところだから触っちゃいけないっていうような言い方で教えるっていうことがありますけれども、実際上、防犯と言いますか、被害を防止するためにどうすればいいかということも必要ですよね。それらを統合するところである年齢からはやっぱり性そのものについても教えていく必要があります。だから発達上、それからさまざまなところからの角度からですね、教育をしていく必要があるというのが私が思っていることです。続いて島岡さんにお願いします。はい、ありがとうございます。私の資料の3ページに、ジェンダー平等意識を促す包括的性教育ということで、どういうことが必要かというふうに書きましたので、ここに書いてあるとおり、対等なジェンダー平等教育を醸成したり、おっしゃったようなセクシャルリプロダクティブヘルスライツ権利をきちんと教えたりということが非常に重要かと思っております。それでまたエピソードを一つご紹介したいのですが、私は1990年に初めてフランスに留学しましたけれども、33年も前ですが、大学院、グルノーブル大学というところに行って、授業の前に健康診断を受けたんですけれども、そこで女性の医師さんが最初に言ったのが、あなたピルはちゃんと使ってますよね、という一言だったんですね。もう衝撃を受けまして、33年前ですから、見たこともありませんと言ったら、どんな甲進国から来たんですかという目で見られまして、あなたその年齢で自分の身は自分で守れなくてどうするの、すぐ行きなさいと言って、無料でそこで配布してくれるアソシエーションがありましたので、そこに行ってもらった覚えがあるんですね。そのぐらいフランスでは5歳から妊娠の経過を教え、それからずっと対等な関係を教え、中高になったら否認教育をしっかり教え、ピルをちゃんと飲むように指導するというような、システマティックな性教育が行われているということをご紹介させていただきます。続いて、再度参考人お願いします。はい、ご質問ありがとうございました。昨年の9月からクリニックの方で月1回外部の講師を招いて、性教育のプログラムをやっております。このプロジェクトのテーマは「性的同意は世界を救う」という名前のプロジェクトです。まだまだ広がりとしてはそんなに大きくないんですが、私自身がこのプログラムを長年やる中で、なぜ性教育、つまり包括的性教育が必要だなと感じたきっかけは、私は性加害のプログラムは成人だけじゃなくて、少年事件も結構扱っているんですね。少年事件の加害者、いわゆる非公少年に刊別書等で面会に行くと、彼ら自身がこんなに大事になると思いませんでした。相手は自分に行為を持っていたと思うし、まさかこんなに大事になって引っ越さないといけないことになったり、転校しないといけないことになると思いませんでした。彼ら自身が自分がやった加害行為によってどういうことになるかの想像力が非常に貧困だったということに加えて、私自身、少年事件ということもあって、性的同意に関するパンフレットと、今大学等で配っているので、そういうものを参考に、まずはその再犯防止のスキルを学ぶよりは、性的同意について学んでいこうということで関わりを始めたら、そのセッションが終わる頃に、その少年たちが、先生、僕これを知っていたら、もしかしたら今回の事件をしなかったかもしれません、という少年が結構いたんですね。私、この性的同意という言葉は学校でも教えてもらったことがないし、親からも聞いたことがないし、やっぱり性について自然に覚えるものだと思っていたし、YouTubeとかTikTokとかいろんなSNSで見て、今回の行為、自分はこんなに相手が傷つくと思っていませんでした。だからこの性的同意という言葉をもっと早く知りたかったです、という、実は非公少年の言葉がきっかけでした。それから去年の9月からプログラムを始めるようになって、実際にプログラムをやる中で、参加者からも、性教育どんなものを受けていましたかという質問に対して、みんな受けていないですね。僕たちの性教育の教科書はAVでした、という答えがほぼ全員でした。もちろんフィクションとノンフィクションを分けて、彼らも生活はしていましたけど、AVを真似て加害行為する人も中にはいらっしゃいます。そういうところからも、やはりこの性教育の重要性というのは、未成年だけじゃなくて大人も必要ですし、私このプログラム、実は今週の金曜日第10回目をやるんですが、今回のテーマは、生家会社における恋愛と結婚というのがテーマです。私このプログラム一緒に助産師さんとやりながら、私自身が性教育ちゃんと受けてきてないなということを実感しました。ですから私も一緒にプログラムで学びながら、彼らと同意の概念をアップデートしていっているというのが現状です。

1:49:10

福島みずほ君。

1:49:12

同意の概念を、性的同意も含めて学校で教えれば随分変わるのかなと思いました。小西参考人にお聞きをいたします。先ほど、岡崎支部の判決で実際鑑定書を書かれて、そして同意があっても暴行脅迫がないから無罪ということに、どうしても法律家が着目するけれど、それだけではないとおっしゃったわけで、ぜひそこのそれだけではないという部分をもう少し教えていただけますか。

1:49:42

小西参考人。

1:49:45

この事件で無罪になったということが、法律の雑誌なんかを読みますと、公共不能の解釈というところに問題は修練していて、そうじゃないことも十分あり得たと書いてあるんですけれども、でもこの人が本当にどういうふうに傷ついていたかということを一心の関係者が分かっていたとは記録を見ると私には思えません。どっちかというと、被害を受けた人は泣いたり苦しんだり、そういう状態で人の前には現れないんですね。加害者がいるところでそういうことをしたらどうなるかというと、さらにやられる。何でもないというふうにやってこそ生き延びられるわけです。そういう形で生き延びてくるからこそ、虐待の被害を受けた子どもは一見何でもなさそうに見える。でもよく聞いたり、症状について調べたりすると、とても傷ついているし、本人が苦痛を感じていたり、とても不利な状況をそのまま感受したり、というようなことがあり、それがまた今度は加害者の方の行為を招いたりするわけですね。そういうような被害者の方の脆弱性を増すようないろいろな被害、それから相互作用における問題、そういうようなところは全く捉えられておらず、虐待の問題ということがとても平面的にというか、形式的にしか扱われていないというのが私の感想です。

1:51:25

福島みずほ君

1:51:27

島岡参考人にお聞きをします。性的な死体を撮影する行為などについてと、グルーミング剤について一言、評価というか、お考えを教えてください。

1:51:39

島岡参考人

1:51:41

ありがとうございます。先ほども本当に一言申し上げたんですけれども、まずグルーミング剤の新設は、先ほども申し上げましたが、この性的搾取が多くしており、弱者である未成年者が十分保護されていない現状がありますので、これらをきちんと刑法庭の中に、こういう行為はしてはいけないんだという、しっかりと規範として入れることには私は評価しております。この条件も、無制限に広がらないようにきちんと考えられているのではないかと思っております。それから、性的な死体撮影等の法律ですが、こちらもやはり、先ほども繰り返しになりますが、やはり自治体の条例等で討殺が規定されていますと、例えば有名なもので、飛行機の中でスチュワーデスの討殺が、どこの上空では何県かわからないということで、結局条例案が適用できなかったというニュースもありましたので、このようにきちんと全国に適用される法律で、特別法で規定されそうだということには非常に評価しております。

1:53:03

福島みずほ君

1:53:04

はい、どうも本当にありがとうございました。

1:53:09

佐々木紗友香君

1:53:13

公明党の佐々木紗友香です。今日は参考人の皆様、大変貴重なご意見をいただきまして、私も非常に改めて勉強をさせていただいております。最初に小西さん個人にお聞きしようと思うんですが、今日改めてお話をいただいた被害者の被害児の心理のこと、改めて、徹底的に抵抗する人は、臨床でもほとんど見たことがないと、こういったお話をいただいたわけであります。この事実というのは、おっしゃるとおり、本当に残念ながら、裁判所、もしくは司法関係者には、これまで認識されてこなかったと思います。司法試験でも出ませんし、その後の司法研修所の収集でも、こういったことは一切勉強いたしませんし、その後、最近、裁判所において、こういったことも、裁判官に、これは任意だと思いますけれども、研修をしていただくような機会も出てきたと。こういったことというのは、小西さん、公認を始め、関係者の皆さま、それから、何よりやはり被害当事者の方々が声を上げて、当時の心理というのはこういうものなんだということを表に、声を上げていただくようになった前回の改正以降、本当にこの流れがあって初めて、残念ながらといいますか、認識され始めたのは良いことなんですけれども、これまでは本当に認識されてこなかったなというふうに思っています。ですので、今回の改正を踏まえて、よりこのことについて、しっかり、省関係者、そして国民を広く認識をして、そして、性質疑問を追い取ることについて、しっかり啓発教育をしていくと、これが本当に今回の肝であるなというふうに私自身も思っております。それで、まず小西さん、公認にお聞きしたいのが、今申し上げた、裁判官への研修、おそらく昔よりは良くなってきたんじゃないかなとは思うんですけれども、私が法務省じゃなくて、最高裁に聞きましたら、めちゃくちゃ公裁管轄で任意で、こういう研修があるということを裁判官に声かけをして、他に予定がなかったら行くというような形での研修は実施されていると聞いておりましたけれども、やはりしっかり、必須のものとして、事実認定を行う上で、こういった被害者の心理状態というのは、必ず理解していただかないといけませんので、裁判所、それから検察官、警察、特にこの関係者への研修ということについて、ご存知のこととか、問題点とか課題とか、現状何かございましたら、ぜひ教えていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。小西さん、公認。小西 はい、そうです。例えば、裁判官向けの司法研修所における研修とか、あるいは法務総合研究所における検察官の研修、警察官の研修、いろんな研修の中で、こういう被害者の心理ということについて取り上げていただき、私もそのうちのいくつかに講師として参加したりしています。おっしゃるとおり、任意ですので、全体のこういう裁判に関わる放送の人たちに伝えるということができていないのは、とても残念だと思っています。実態をお話しすると、そういう方たちもむしろ衝撃を受けたりするというようなことが伝わってくることもあって、本当にどういう状況にあるのかというのを、ご存じないんだなというのが、最初はむしろ私にとっても衝撃でした。そういう点では、以前に比べれば、研修が増えていることは間違いないと思いますが、必修になっていないとか、それからやる側から言いますと、1時間半でこの被害の実証をどういうふうに伝えるのかというのがすごく難しいです。例えば、事例を挙げて出せば、やっぱり細かいところまで分かっていただけますよね。だけど、そうすると全体像を示せないし、今度、全体像を抽象的に語るだけでは、これまでの状態と何も変わらないわけです。さっきの虐待を受けた人たちが、一体どうして黙っているのか、それから被害を受けたときに何の抵抗もできないときに何が起こっているのか、そういうことをちゃんと説明しようと思うと、そういう具体例で分かりやすくするのと、抽象的に語るところが同じ時間でできなくて苦労しています。だから本当は、私の立場から言えば、必修で多くの時間を割いていただけるとありがたいというふうに思っています。

1:58:31

佐々木 紗友香君

1:58:33

ありがとうございます。次に、島岡参考人と島屋参考人にお聞きしたいと思います。先ほど話題になりました小西参考人がお示しいただいたような、被害者の被害時の心理状態というものは、これをしっかりと踏まえていただいて、法制審でも議論をしていただいて、今回適切な処罰がこれまで以上にされるような刑法の改正ということがなされるんだというふうに理解をしておりますけれども、やはり放送関係者にとって、この暴行脅迫要件というのは非常に強いイメージがありまして、やはりまず暴行脅迫があったかどうか、しかもその被害者の抵抗を自主懇願にする程度の暴行脅迫があったのか、ないとなると結構難しいかなと、他の事情でいろいろ事実認定できるかもしれないけど、どうしたらいいかなというような思考回路だったと思うんですよね。その中で今回の法改正というのは、暴行脅迫という文言はありますけれども、それは程度とはないと、その他の様々な困難事情を礼事列挙をしていただいて、分かりやすく明確に適切な処罰がよりなされるようになるというふうに私も思っております。恐らく今までも、これは処罰すべきだというものは処罰されなければならないし、従来の刑法であっても、使い方によっては処罰することはできたんだと思いますけれども、その使いにくさというところがあって、やはり使う人によって判断が分かれたりとか、なんとなく明確性というか、適切な判断がなされなかった場合があったのではないかと、それを誰が使っても適切に処罰ができるように、より良いものになるのではないかと思っています。質問といたしましては、先ほど話題になりました小西参考人がお示しいただいたような、被害者の実装、被害者の被害時の心理というものをしっかりと、これが適切に考慮されて処罰されなければ、今回の法改正はあまり意味がないと思いますので、これが今回の条文で示された構成要件によって、こうした被害者の心理をしっかりと状態を踏まえた処罰がなされるということで、よろしいのかという確認をさせていただきたいと思います。島岡参考人、島屋参考人の順でお願いできればと思います。まず島岡参考人お願いします。ご質問ありがとうございます。おっしゃるとおりなんですけれども、小西参考人がおっしゃったように、やはり被害者がすぐに抵抗しない状況がいろいろありますけれども、例えば、新しいもので6号にあたる予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、もしくは驚愕させることで、急に驚いてフリーズしてしまうわけですよね。まさかそんな事態になると思っていない時にそういうことをされるとフリーズしてしまったり、あるいは7号の虐待に起因する心理的反応を生じさせることは、まさに岡崎事件なんかでもあったように、ずっと長年虐待を受けても諦めの気持ちになってしまっているし、ここで抵抗したらまた何か悪いことが起きるんじゃないかということで抵抗しないとか、今まで散々問題になってきたことをずっと何年もかけて議論していただいて、ここにきちんと明確に規定されていただいたことで非常に状況を改善するのではないかと思っております。

2:02:29

続いて島屋参考人

2:02:31

はい、ご質問ありがとうございました。お答えさせていただきます。心理について着目するという点については、今、島岡参考人がおっしゃられた通り、176条の6号とか、さらには2号、その他の7号など虐待に起因する場合など、被害者の心理がそういったことを抵抗、抵抗じゃなくて同意できないような事態をもたらし得るということですね。そういったことに着目した規定となっており、また未成年者の保護に関しましても、未成年者の能力的な問題ですね、性的意味の能力、性的意味の理解能力だけではなくて、影響力の理解とか対象の能力などの児童の心理能力等に着目した考え方をとっております。その上で、基本となる構成要件につきましては、それらの心理が作用したということを確証するために、同意しないし、を形成、表明、全うするということを困難な状態にし、あるいはそういう状態に生じてという定め方をしておりまして、その被害者の心理が最終的な侵害につながるという点を、そこで担保する形で条文が作られているというふうに理解をしております。ですので、ご質問につきましては、被害者の心理を捉えた処罰が今後はなされるというふうに理解をしております。佐々木紗友香君。 最後に、性教育、包括的な人権教育を含む性教育のことについてお聞きしたいと思います。これ非常に重要だと思ってまして、政府としてもこの法律が成立した場合には、内閣府、それから文科省、学校現場での性教育を含めてしっかりやってもらいたいと思っているんですけれども、やはり学校現場はなかなか現状難しい部分もありまして、先進的に取り組んでいただけるところももちろんあると思うんですけれども、やはりこの文科大臣の答弁をお聞きいただいたとおり、なかなかこの日本の学校現場でそこまで十分な教育をなせるかどうかというのは、私は少し心配に思っています。ただ、いのちの安全教育ということで、数年前から、日本にしては私は過激的だなと思っているんですけれども、そういった中で、性的同意的な教育もされますし、ただ現在、教材がやはりないので、文科省がそういったものを作るというのは、なかなか専門性の観点からは難しいので、そういうこともあって、まだまだいろんな課題があるなと思っています。ですので、私はこの学校現場での教育もそうですけれども、同時に地域とか民間においてきちんと専門的な、十分に信頼性のある教育というものを進めていって、教育を受けさせたいなと思うような、ご家庭が利用できるようにしていくというのも、私は同時並行的に日本においては重要じゃないかなと思うように思ってまして、例えば、入院時研診というのがありますけど、発達研診ということで、1歳とか3歳とかありますけど、そういうところで、例えば知らしよう、行政の側がこういう講座がありますから、関心あれば受けてみませんかとか、そういうアナウンスをして、やはり行政がやっているということであれば、行ってみようかなというようなご家庭もあるかもしれませんので、そういった民間での教育啓発というところについても、日本でもっとやっていくべきではないかなと思うので、すみません、ちょっとあと残り2分になってしまうので、大変申し訳ないんですが、端的にお答えいただければと思います。斉藤参考人からお願いできますでしょうか。

2:06:40

ではまず斉藤参考人。

2:06:42

はい、ありがとうございます。実は実際に文科省のホームページから資料がダウンロードできるように今なってまして、学校現場でどのようなパワーポイントを使って教えるかというのは、文科省のホームページを見るとわかるんですが、もう実際に当院のプログラムでそのパワーポイントを使って、加害者の人から見たこの命の安全教育の足りない視点というディスカッションもすでにしております。そこから出た意見としては、もちろん被害者にも加害者にもならないための正教育ではあるんですが、実際見るとですね、禁止、回避、性行為はやってはいけないというような、そういう内容が結構中心で、そもそも性というのは非常に神聖なものであって、相手との親密な関係の中で行われるものであって、大切にしていかないといけないものなのにもかかわらず、そこを回避するような内容が中心で、さらに加害者にも被害者にもならないと言いながら、加害者の視点でどう加害者にならないのかというような内容がほとんどなくてですね、ちょっとそのあたりが非常に足りない部分だなというふうに感じました。あれを使って学校の先生たちがこれから教材を使ってやるところというのは非常になかなか大変な作業だろうなという感想を持ちました。続いて島岡参考人お願いします。お答えします。学校教育をぜひ進めていただきたいのですが、その前にやはり子どもたちだけではなくて大人の意識を変えるということが重要だと思いますので、やはり民間の、私なんか今ダイバーシティの方のアンコンシャスバイアス研修というのをやっているのですが、それは民間でいろいろ新しい研修材料とかが出ているので、そちらを利用したりもしています。ですのでおっしゃるように行政と民間と協力してこの点を進めていけばいいのではないかなと思っております。

2:08:46

佐々木 紗友香君。

2:08:48

清水 高幸君。

2:08:53

日本支社会の清水と申します。今日は本当に貴重なお話をありがとうございました。まず初めに斎藤参考人よろしくお願いいたします。加害者側の立場として本当になかなか聞くことができないお話を教えていただきました。ありがとうございます。その承認、承認性愛障害についての話なんですけれども、これをどうですね、再犯防止をしていくかという中で、私が疑問に思ったのが、この承認性愛というのは、いろんな性的思考がある中の一つと捉えることもできるのかなと思ったりですね。これ行為に及ばなくて、頭の中でイメージしている分には、いろいろな性的思考の中の一つと捉えることもできますし、ただそういったところから犯罪、加害行為に発展することもあるので、そこの時点から、ある意味治療するといいますか、止めていくような教育みたいなものをしていくのか、それともやっぱりそういうことは、加害行為はしてはだめなんですよという、そういうことを教えていくのか、このあたりが非常に、私、お話を聞いていて難しいなというふうな感情を受けたんですけれども、現場ではどのように対応されていらっしゃるんでしょうか。斉藤参加おにん。ありがとうございます。初心の段階で、子ども性加害の方以外も含めて、必ず聞く質問が一つありまして、逮捕されていなければずっとこの加害行為を続けていましたかという質問を必ずします。受診された方は100%「はい」と言います。ということは、逮捕されたときが治療的介入のチャンスということになるんですね。逆を返して言うと、逮捕されなければずっと続けているということになります。ですから、自身の問題性を自覚して、自らこのままだと僕は事件を起こす可能性があるから、再犯防止プログラムを事前に受けたいという問い合わせは今までほとんどありません。特に子ども性加害の性指向を持っている方は、自分の性指向を格下がります。実際に逮捕されて弁護人がついて、弁護人から「あなた治療を受けた方がいいよ」と勧められても、「治療に行ったら自分の子どもへの性指向の話をしないといけないから治療を受けたくありません。刑務所に行く方がいいです」とこういう回答をする加害者もいるので、そもそも事前に子ども性加害者かどうかをフィルタリングするのは非常に困難ではないかなというふうに感じています。海外ではアベルテストという事前にフィルタリングをかけるテストがあるとは聞いていますが、実際に現場で働いていると、そういうテストだという前提で、もし試験を受けたら、彼らはより問題を隠そうとしますので、そういう意味では、初犯は防げないが、再犯は防げるというのが現場の意見です。この後、我々は午後に対政府質疑が準備されておりまして、その場で私が質問しようとしているのが、精神科医や心理カウンセラーの方々による性的加害、性被害を起こしてしまうというケースも残念ながら起きてしまっておりまして、逮捕者なども出ていると。こういったことをどう防いでいくかということを今回法務省に聞こうと思っているんですけれども、これは今回の8つの要件のうちの、例えば精神科医と患者さんでしたら、これ薬を使うことも、治療として使うことも出てきます。8番の要件の社会的関係上の地位というのも、これは先生と患者さんですから発生をすることになります。こういうのが進んでいくと、陽性定員というんですかね、恋愛感情のような感情が生まれてしまうこともあるという中で、これをどう治療なのか、それとも加害なのか、どういうのはどうやって判断して、これ本当に難しい問題かなというふうに思っているんですが、まずは小西参考人に現場にいらっしゃって、これをどういうふうに見ていったらいいのかなというのを教えていただいてよろしいでしょうか。

2:13:31

小西参考人。

2:13:32

おっしゃっているような加害というのは実際にございますし、例えば薬を使ってやるものもあるし、それからカウンセリングの中で恋愛感情を持ったように、ようにという言い方があるんですけど、なって後で訴訟になっているケースなんかも実際に経験しておりますので、医師患者、それからカウンセラークライアントの関係というのはやっぱり対象ではありませんから、当然職業的な倫理が非常に要求されるものですよね。それが守られていないということで、これはこれで一つどうやって防止していくかというのは問題だというふうに思っております。例えば倫理として患者さんと恋愛関係になってはいけないというぐらいのことは、どこかで言われたりするんですけれども、これがパワーの関係として非常にハラスメントが起きやすいものだというような教育はなされていないと思います。それからこういう事態が実際には常に発生しているわけですけれども、それに対してどうシステムとして応えていくかというのも、例えば移動審議会みたいなところまで上がらないケースというのが結構たくさんあると思うので、医師の側にあるいはカウンセラーの側にこういうことがあるということを、団体がまず意識してシステムを作るということも必要なのではないかなと思っております。本当におっしゃるようなことは実際に結構ございます。

2:15:20

清水貴之君。

2:15:21

続いて島岡さんにも同じ内容をお聞きしたいんですが、先ほどの陳述をいただいたときに、課題懸念の部分で、ここの8番の要件8の部分を触れていただいておりまして、また海外でこれは法律をちょっと見てみますと、イギリスとかドイツなどはそういう同意があるなしではなくて、そういう立場、特にイギリス、ドイツ警報が相談、治療、または世話を行う環境を利用した性的虐待というのは、もう完全に禁止されているということなんですね。こういうことを見ますと、今回の要件8で、そういったことが十分に防げるのか、ちょっと曖昧な部分があるのではないかとも考えてしまうんですけれども、この辺りについてお聞かせいただけたらと思います。

2:16:02

島岡参考人。

2:16:04

ありがとうございます。ここ本当に悩ましいところでございまして、これを取り出して、もうそれだけで、その地位と地位関係があるだけで性犯罪成立するというふうにしてしまいますと、それこそ医者と患者の恋愛が全くないか、あるいは先ほどおっしゃらなかったのですが、おっしゃりにくいかもしれませんが、大学教授とドクターの学生とかですね、意外とあるんですね、実はハラスメントの方になっちゃいますけど、そうなりますと、それを全部刑法で処罰するのかということになったら大変なことになりますので、それはできないと、そうしますとやっぱりある程度実質的な、この不利益の有料ですとか、実質的な考慮が入らざるを得ないんですね。フランス刑法も散々悩んだ上に、やっぱり実質的な性犯罪は性犯罪として置いておいて、あと地位関係性がある場合は過重自由というふうに、そこの実質判断終わった後で、もう地位があったら刑を過重するという構成にしております。ですからここは本当に難しい問題だと思っております。続いて、島屋参考にお願いいたします。グルーミングの話、陳述の際にいただきまして、私もこれもこの後半で、ここで質問をしようと思っているところなんですけれども、非常にこれも難しいところがあるので、加害者側というのはそうやっている大人側からしますと、そういったお会いせつ目的がなかったとか、あくまでネット上であるとか、SNS上でつながるわけですから、相手が未成年、16歳未満だと知らなかったとか、何とでも言い訳ができるようなところもこれ残っているかなと思います。もう一点、島屋参考にもおっしゃったとおりですね、今このネットでつながって、例えばそういった中で教育をするとか、先生と生徒だったりとか、部活動の関係だとか、習い事の関係とか、日常的に使うこともあるんだとは思うんですよね。そういった中で、このグルーミングのよる加害、被害をどう防いでいくかというのが、これもまた非常に難しい問題かなと思っているんですが、島屋参考にいかがでしょうか。

2:18:16

島屋参考人

2:18:18

ありがとうございます。グルーミングの規定につきまして、182条、解説の中では一部の解説に留めさせていただいたところでありますが、それも絡めて少し補足してお話しさせていただきたいと思います。グルーミングの182条の1項と2項、こちらが面会の要求と面会について処罰をしており、こちらにつきましてはどうしても、やっぱり「和いせつの目的」という目的がないと処罰をするのが難しい。そもそも保護法益を「性的な保護の状態」と定めるということからいたしますと、それを加味しつつ、しかしそれ以外の客観的な部分で、かなり絞り込めるというふうになっております。そのような客観的な様々な事実関係とか状況などから、「和いせつの目的」とか、あるいは「16歳未満での行為」など、推認できるような場合であれば、それを認めることができますし、それが認められないというような場合であると、それは処罰が難しくなってくるということになるかと思います。また、3項ではネット上のものを想定して、映像を送信するということを要求する行為を処罰しております。こちらは「和いせつの目的」という規定などは特に定めず、その内容的な部分から、直ちにその送信を要求することを処罰するものとなっております。ネット上ですと、会うだけで処罰するというのはやや早すぎるということから、このような映像の内容を規制して、要求する行為を処罰するという形で対応する規定になっております。以上でございます。

2:20:03

清水貴之君。

2:20:05

2点、参考にお願いいたします。PTSDについてですが、私がお話を聞いて、ちょっと疑問に思ったのが、被害を受けた状態や期間によって、その後の心の傷、PTSDのある程度、戻るとか治るまでの期間に差が出るのかというところですが、被害にも非常に様々な形態があって、本当に短時間でとてつもない被害を受けてしまうときもあれば、親子関係のように長期にわたって支配をされてしまうような、こういった場合もあると思います。こういったことによって、受けた側の心の傷であったり、そういったものに対しての何か間違いみたいなものが生じるのかというのを教えていただけたらと思うんですけれども。

2:20:58

小西参考人。

2:21:00

おっしゃるように、基本はローズリスポンスといったりするんですけれども、受けた被害の量、期間も含めて、それが重ければ症状が重いという基本は当然ございます。ですから、PTSDが発現するというところには、いくつか段階があって、例えば典型的なレープという言い方がなかなかできないんですけれども、そういうものがあったときに、1回限りの被害で知らない人から、今までの刑法でも扱えていたようなことがあったときに、発生率が、例えば20%、30%であるというようなことは分かるわけですね。期間も当然人によって違います。もう一つ、個体要因というのも当然あるわけで、例えばその直前に、直前にというか、そもそも家で虐待を受けている人と、とても対人関係が安定している人、あるいは何らかの障害がある人、そういう個人の側の要因も当然影響はしてきます。先ほど挙げた数字は、そういうものを全部含めて、国全体で見たときに、どれくらいの値になるかという値を示しているんだというふうに、お考えいただくといいです。具体的に言うと、やはり治療期間というもので見ましても、虐待や繰り返しの被害ですね、繰り返しの被害というのは結構長期監禁なんかの例もあるので、虐待だけではありませんけれども、繰り返しの被害があるときは重くなりがちです。それから一回限りの被害でも、その周囲の状況、例えば集団の強制性行であるというようなときなんかにも、当然重くなってきます。治療期間として具体的にお示しすることができないんですけれども、私のところでの臨床データだと、単回の被害の方の平均がだいたい1年ぐらい。そうでない繰り返しの被害の場合には、やはり数年かかる。私のところは一応治療のいろいろな技術は持っているんですけれども、それでもそれぐらいかかるし、途中で続けられない方もいるという状況です。

2:23:20

清水貴之君。

2:23:21

最後あと1分ぐらいになってしまいます。嶋岡参考人、最後1点だけお願いします。配偶者間交換の話もコメントされていましたので、これも私、非常に難しい、夫婦間の話です。非常に難しいなという、本当に目に見える形で、何か無理なことがあったら分かりやすいんですが、そうじゃないケースも様々あると思いますので、これについての考えをお聞かせいただけたらと思います。

2:23:43

嶋岡参考人。

2:23:45

ありがとうございます。ちょっと難しいですけれども、やはりいろいろな法案提出理由にもありましたように、もう裁判でとか学説の大半は、配偶者間でも不動用性交通法が成立するということは言われていたけれども、中にはまだ戦前のいろいろ、配偶者には性交を応じる義務があるというような考えが、ある方もいらっしゃったので、そこら辺を明確にするために、刑法の中に規範として入れることによって、むしろ犯罪を未然に防止しようというか、そういう効果があるのではないかと思っております。

2:24:26

清水貴之君。

2:24:27

ありがとうございました。

2:24:31

河井貴則君。

2:24:33

国民民主党新緑風会の河井貴則と申します。4名の参考人の先生方には貴重なお話を頂戴しまして、ありがとうございました。私からはまず、斉藤参考人にご質問させていただきたいと思います。今回の参考人質疑に、斉藤参考人にお越しいただくことを、実は私自身がお願いをしたわけでありますが、その背景にありますのは、今回の法案の衆議院の審議において、裁判防止というところが、あまり実は扱われてまいりませんでした。その結果、附帯決議にも、裁判防止というものが、実は触れられていないわけであります。したがって、今回この法改正を行うことで、被害者の救済ということには大きく寄与することにはなりますが、そもそもの問題として、こうした被害、性犯罪を起こさせないということが前提としてあった上での、こうした議論でなければならないと、私自身は思っておりますので、そこで裁判防止の重要性というものを、改めて参議院の、法務委員会の委員の先生方にもお聞きいただいた上で、今後、裁判防止に向けた取組を、要は、より強力に推進していきたいという、そういう思いがあって、実はお願いをしたということであります。そうした考え方に基づいて、まず斉藤参考人にお伺いをしたいと思いますが、性犯罪加害者の裁判防止について、処罰と公正プログラムを、今、いろいろとお勧めいただいているということなんですが、この裁判防止に効果を、どのような形で発揮するのか、どのような効果が期待できるのかということ、このことについて、斉藤参考人のご所見をお聞かせいただきたいと思います。

2:26:26

私の基本的なスタンスは、刑罰よりも治療というよりは、刑罰だけではなくて、治療というのが私自身のスタンスです。やはりこの問題は、加害行為によって被害者がいるわけですから、自らの行為責任を取るという部分での刑罰はやはり必要だと思います。ただ、常習化していくと、ある特定の状況や条件下で、衝動の制御ができなくなる人たちも実はいらっしゃいますので、こういう方々は、やはりちゃんとした治療的なアプローチをしないと、刑務所に行って、出所して、またすぐ裁判というようなことを繰り返していく方がいらっしゃいます。実際にクリニックで治療のプログラムをやっていても、もう少し早く治療につながっていれば、行動変容をもっと早くできたんじゃないかというケースをたくさん見てきました。もちろん彼らが逮捕されないと、なかなか治療に行こうという動機づけ、開発的な動機づけが形成されないので、難しいところはあるんですが、それよりも刑務所に1回行くよりも1回行く前に来るとか、例えば執行猶予中の裁判をする前、1回目の裁判の時に来るとか、こういう早期発見、早期治療のシステムの構築というのは非常に重要だなと思っています。そういう意味では、これは刑事手続の制度的なものもあるんですが、執行猶予の判決がもし出るのであれば、治療とセットにするような試みができれば、もっと早い段階で行動変容につなげていけるんじゃないかという実感は持っております。もちろん、当院の実際のデータを公表すると、例えば2500名の受診者のうち、実は1回の受診で来なくなる方が半数です。自らが保険証を持って自分の性の問題に向き合おうとしてくるわけですが、やはり来たんだけどもグループでの治療は嫌だとか、来たんだけどちょっと自分の考えているのと違ったとか、家族や弁護士に勧まれて来たんだけども治療を受けるほどではないと考えている、実は当事者が多くてですね、半分ぐらいの方が1回でドロップアウトというのが現状です。我々は長期定着群を一応3年というふうに考えております。3年の長期定着群がやっと100名を超えたというのが今の状況です。ですから、先ほどの執行優判決が出るのであれば治療とセット2というような、ちょっと語弊があるかもしれませんが、強制治療制度のようなものがシステムとして作れれば、もう少し行動変容に早く移れ、そして被害者を出す件数が減っていくのではないかというのは、現場の感覚としてあります。あとはやはり、実際に自分の医療費を使ってくることになりますので、この辺の、もちろん被害者へのサポートも重要なんですが、加害者が治療を受ける際に何かしら通院のサポートのようなものがあれば、もう少し加害者の行動変容のプログラムを始めるような、医療機関とかNPOの受け皿とか、そもそも今は非常に少ないのが現状ですので、増えてくるのではないかというふうに感じています。

2:30:25

川江貴則君

2:30:26

ありがとうございます。島屋参考人にお考えをしたいと思いますが、この法制審の議論の中で、この再犯防止ですとか、いわゆる公正プログラムの必要性等についてのご議論というのがあったのかどうかということ、それと先生ご自身はこの問題についてどう捉えていらっしゃるのかをお聞かせいただきたいと思います。

2:30:49

島屋参考人

2:30:51

ありがとうございます。今回の法制審におきましては、被害者の保護に特に力点を置き、その点を大きく変えるという点に力を注いでおりましたところもあり、加害者の再犯防止というようなところについて、明示的に議題となって取り扱ったという記憶はないところであります。私自身、再犯防止についてどのように考えるかというところでございますが、確かに非常に難しい問題で、先ほどちょっとお話を聞きながら、現行法の枠台で何かできることはないのかなというようなことを、もうちょっとサイト参考にも話を聞きながら思ったところであるんですが、病気が重篤化して責任能力にも影響を及ぼすというようなレベルであれば、先ほどちょっと話も出ましたが、心身創出者等医療観察法というようなことで、強制的に医療措置をするというようなことであるとか、あるいは執行猶予の保護観察をつけて、その保護観察の中で一定の准許条件をつけて何かをしいるというようなことは、あり得るかもしれないですけれども、それが果たしてうまく再犯防止に結びつくのか、あるいは今言ったような制度がそういったものを受け付けて回っていけるものなのかどうなのかというのは、ちょっとわからないところでございます。以上です。

2:32:14

川井貴則君

2:32:15

はい、ありがとうございます。続きまして、島岡参考人にご質問させていただきたいと思います。いわゆるフランスにおける、思春期前の性教育のお話をしていただきましたけれども、先ほども他の委員の先生からもご指摘ありましたが、実際にこれ日本でそれを導入しようとした場合に、大変高いハードルがいくつも考えられるわけでありますし、同時に文科省の答弁を聞いていても、そもそも教える側の意識が全くついていっていないという、そういった状況があるわけでありますので、したがって選択的にカリキュラムの中で、教師先生のご判断で取り組むといった程度に、この間ずっととどまってしまっているということなわけだと私は捉えています。その上でなんですが、フランスではこうした性教育のいわゆるプログラムが、きちっと構築されたのは、どういった経緯、どういった知恵があってフランスではこれが可能になったのかということを、もしご存知でしたら教えていただきたいと思います。

2:33:22

島岡参考人

2:33:24

ありがとうございます。それはちょっと私専門家ではないので、教育の方とか、いつから導入されているかも、ちょっと正確なところは知らないんですけれども、やはりフランスという国は本当に、人権教育が幼い時からされていまして、平等教育がすごく進んでいて、法律も真の序断平等法とかいうのが2014年にできていたり、ご案内のように2000年にパリテ法という議員候補者同数法などができていて、非常に進んでいますので、そのような社会であったことから、人々の声がこれは平等を進めるためには、法活的性教育が必要だという意見が出て、私が知る限り30年前にはもうすでに、そのような性教育が行われていたということでございます。

2:34:21

川井貴則君

2:34:23

はい、このいわゆる性教育のあり方についての議論というのは、これまでもずっとなされてきているわけなんですが、動かないんです、実は。その動かない原因がどこにあるのかということと、同時に具体的にどうアプローチすれば、この問題を前に進めることができるのかということを、いよいよ真剣にこの問題と向き合わなければいけない時期が来ているのではないかと、私自身は思っておりますので、この問題については私ももっと勉強してみたいと思います。続きまして、小西参考人にお伺いをしたいと思います。BTSDのことをいろいろとお話を頂戴しまして、いわゆる精神的外症性健忘症というのでしょうか、いわゆる性暴力被害によって生じるBTSDということ、これは実際に被害に遭ってから、いわゆるその被害の記憶を失ってしまって、数十年もしてからその記憶がフラッシュバックするといったようなケースが、少なからずあるというご指摘を実は受けたことがありまして、そうしたPTSDの症状があるということを考えたときに、今回のいわゆる高層事項の5年延長というものは、どう先生としてはご評価されるのかということと、本来この高層事項の在り方というのは、期間というのはどうあるべきだとお考えになられているのかということを、このことを小西先生にお伺いしたいと思います。

2:35:58

小西参考人

2:36:02

今おっしゃった健忘だけがある場合は、どちらかといえば乖離性障害というふうになりますが、もちろんPTSDの中にも健忘の症状はございます。様々な理由により、だいたいPTSDの患者さんというのは回避的なので、できたら事件のことは考えないでなかったことにしようというのが最初の反応なんですね。それがずっと続いて、うんた後になって出てくるという場合に、私の経験では一番多いのは、結婚とか特に出産ですね、虐待の記憶だと、自分が子どもを産んで、自分が子どもと向き合ったときに、その自分の記憶が出てきたり、もっと心身の不具合が出てきたり、PTSD症状があらわになってきたり、というようなことは実際に経験します。そういうふうに考えますと、今結婚年齢がだんだん遅れていることを考えると、40歳ぐらいでこういうことが起こることも理論的にはあり得ます。そうなった場合に、じゃあそこで何かしたいというふうになったときに、今の場合では足りない。先ほども申しましたが、現在の法案の中にある事項の延長というのは不足だと私は思っています。やっぱりそういうケースも含めると、もう少し伸ばさないといけないんじゃないか、40歳ぐらいまでは行けるようになってないといけないんじゃないか、というふうに思います。事項の性質というのが私の専門ではないんですけれども、もし性犯罪についてそういうことが起こるということを前提にするのであれば、本当に必要かどうかということも議論できるんだなと、むしろ伺っていて今思いました。

2:38:04

川江貴則君。

2:38:06

島岡参考人にも今深くうなずいていらっしゃいましたので、同様のご質問をさせていただきたいと思いますが、この問題について島岡参考人はどうお考えでしょうか。

2:38:16

島岡参考人。

2:38:18

お答えします。先ほどフランスの例を出しましたけれども、48歳まで事故延長になるんですが、それが2018年なんですね。その前は20年でした。ですから38歳で事故になってしまう。そしたら今おっしゃったように40代で急にフラッシュバックして、生果が思い出した女性がいまして、そしたら事故だったんですね。メディアに散々出まして、お隣のドイツでは51歳まで事故ができるのに、私はちょっと離れたフランスに住んでただけで、このような不正義があっていいんでしょうかってやっぱりフランス女性強いので、散々言ったらすぐ、また数ヶ月でフランス議会は法を改正しまして、30年延長になりました。ですからこれからスイスのように撤廃になるかどうかですね。時代の流れによって事故を必要ない犯罪もあるということが、意見共有できましたら変わっていくと思っております。ありがとうございました。終わります。日本共産党の仁比聡平でございます。4人の参考人の皆さんの知見と、それからこれまでの取り組みに、心から敬意を申し上げたいと思います。島子参考人が「勘無量」というふうに冒頭表現をされたんですけれども、私、6年前の2017年改正の参考人質疑、この同じ委員会室から考えたときに、覚醒の勘がするという思いがいたします。スプリングの山本純さんが被害当事者としてフリーズの紹介をされた、ご自身の体験を紹介をされたときに、やっぱり与野党を超えて認識が全くずれていたんじゃないのかという思いは、共有できたのではないかと思うんですね。そこでまず、小西参考人にお尋ねしたいと思うんですが、法律がモデルとしてきた被害者像は、現実とかけ離れているとおっしゃいました。そのことは、この6年間の前回改正からの取り組みを経てなお、今度の改正案にまだ残っている。だから、これから5年のうちには、ちゃんと見直しをしなければならないという不足が、衆議院の段階でつけられたのではないかと思うんですよ。小西参考人がおっしゃった、法律あるいは司法関係者といってもいいかもしれませんけど、がモデルとしてきた被害者像が現実とかけ離れている。ここに追いついて、今回来ているのかもしれないけども、例えば、先ほどお話のあった構想事項の問題にせよ。あるいは、性的同意年齢の規制のあり方にしても、さらなる改正に向けた実態を、政府、そして我々国会議員が把握するための調査が必要なんではないか。小西先生がずっと取り組んでこられて到達しておられる認識を、我々がきちんと立法府として共有できるような調査が必要なんじゃないかと思うんですけれども、どんな調査が必要かとか、こういう調査は政府としてやるべきなんじゃないかとか、そういうご意見がございましたら、ぜひお聞きくださいいただきたいと思います。

2:42:01

小西参考人

2:42:03

法律がモデルにしているものは、嫌だったらノーと言うだろう、考えなくちゃいけないときは考えて判断するだろう、みたいなモデルに私には思えるんですけど、とても人間は、特殊な事態に置かれたときに、そうはできない。そのことは前回のときにはほとんど皆さん無反応でしたけれども、今回はかなり勉強されているんだなというか、理解されているんだなというのは法制審議会でも感じました。その中でお尋ねのどういう調査かということなんですが、日本では犯罪者解学的と言いますかね、被害時の行動、それから加害時の行動でもありますが、それから真理、そういうことに関しての実証的な調査というのが非常に欠けています。例えばどれくらいの人が実際に抵抗でき、どれくらいの人がこういう状態になり、例えばフリーズになった人がどれくらい、というようなことが海外では結構研究されています。もちろん日本でも今回の法制審議会の前に斉藤先生や山本さんたちが研究されましたけれども、もっと大きい洗練されたというか、ちゃんと検証ができる大規模な調査をやっぱりやるべきだと思うんですね。だからその性的な被害があったときの人の行動ということについてもっといろんなことを調べるべき。例えばディスクロージャーというのは、いつ話すか、人に話すかということですけれども、これも一つ分野が実際には海外にはあります。ディスクロージャーの時期やディスクロージャーをする要因ということについて調べられているんですけれども、これも日本にはありません。それから今の高層事故の問題にしても、一体どれくらいそういうニーズがあるのかということも調べられていないわけですね。私たちが直接持っている被害者の大きい情報って本当に内閣府の被害調査ぐらいしかないんですけど、それでは不足です。そういう意味では、性犯罪と被害者の行動、それから加害者の行動にまつわる実証的な研究がぜひ必要ですし、この法律ができたときに、そこで変わったことがどういうふうに実情に合わせて使われるかも当然検討する必要があると思います。

2:44:31

仁比聡平君。

2:44:33

今、小西参考人にもお話があったように、今回の高層事故の問題についても立法事実として援用されている内閣府の性暴力に関する調査は、これは一般的な統計法に基づく調査で、この整形法の改正の必要性について、あるいは今小西参考人がおっしゃったような特性みたいなものを、きちんと大規模に検証可能な形で、あるいは国民的にと言ってもいいと思うんですけど、調査したものではない。だからこそ、これからこの法律成立後、徹底した調査が必要だと思っているんですけども、小西参考人も頷いていただいているので、小西参考人、その件について、小西参考人がフランスをはじめ、ドイツも含めて、立法プロセスで調査の果たす役割について、ご認識あればお話ください。

2:45:43

小島/小西参考人

2:45:44

はい、ありがとうございます。私はもうまさにそこの上が一番日本で足りない点だと思っております。例えば、政権法に関してのどういう調査が必要かというのは、今小西参考人がおっしゃって、専門家の立場からおっしゃっていただいたので、私はもうちょっと一般的なお話をしたいんですけれども、やはりフランスでは、何か問題が起きたらまず実態調査をするということで、それは個々の民間とか研究者の小規模なものに任せているわけではなくて、国が公費で調査官何百人というのを使ってやるんですね。例えば、今別のところで問題になっているカルトの問題なんかも、最初に国会の国民議会の調査報告書が出たのが1983年です。今から40年も前に第1回目の報告書が出て、96年に第2回目が出て、2000年にカルト規制法を作っているんですね。だからやはり法律を作るためにはまず国会の調査が絶対に必要で、そういうサイクルができているものですから、フランスではどんな問題が起きてもすぐに調査チーム立ち上げられて、調査して実態が分かった上で、法事実をしっかり認識した上で、それに適した法律を作っているというサイクルをまず日本でも作らなくてはいけないのではないかと思っております。

2:47:06

仁比聡平君。

2:47:08

ちょっと戻りまして、今日の参考に、法制審でもそういう議論があったのか、それから法制審に2度に渡ってこの問題に関わってこられて、これからのさらなる見直しに向けて政府にこうやってほしいというようなことがあれば。

2:47:29

小西参考人。

2:47:31

はい。調査の必要性というのは、折々に特に今回の法制審では話されていたと思います。例えば、一番分かりやすいのが構想事項の延長についての内閣府のデータの不十分さなんですけれども、そのために意図された調査ではありませんから、答える人の6割が誰にも言っていない。誰にも言っていないけど、言っている人の中で、例えば33まで伸びれば大丈夫だと言われても、言わない人はきっともっとできない人たちだということが予想されますよね。そういうふうに、統計の不十分さみたいなところが指摘はされ、そういう議論はされていました。前回のときはもうそこまで全く言っていませんでした。本当に私も覚醒の間だと思っております。

2:48:24

仁比聡平君。

2:48:26

ちょっと刑法の理論的な話で、島子さんにお尋ねしたいと思うんですけど、「故意」の問題で、島子参考人の方で、従来の一従市暴行強迫や公共不能というその公正要件が、つまり命がけの抵抗をしなければならないということが求められていた、あるいは求められているかのように読めた。ということによって、故意というか状況を誤信することによっても故意が掃却されるという無罪が現にあったじゃないかと。これはどう変わるのかと。今回の不動位性交通法への転換で変わるのかという点について、それぞれお答えいただけますでしょうか。

2:49:14

島子参考人。

2:49:16

先ほど申し上げましたように、大きく変わるのではないかと期待しております。というのは、八類型がきちんと明記されたことによって、このような自由によって同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難になり得るんだということを、ちゃんと後遺者が考えろという規範がそこに示されていると思うんですよね。それが揃ったらすぐ犯罪が成立するという意味じゃなくて、こういう自由の場合は被害者が同意しない意思を表明することは困難なんですよって示して、それが分かっていたら、やっぱりそれを知らなかったという、そういう状況をちゃんと認識していたなら考えるべきだったのに、それをしないことによって、知らなかったという言い逃れはできにくくなるのではないかと大変期待しております。

2:50:08

島子参考人。

2:50:10

はい、ご質問ありがとうございます。お答えいたします。故意につきましては、もちろん新しい条文によりまして、特別なルールが故意に関して定められたというわけではありません。原則通り、構成要件に該当する事実を認識する必要があり、各困難自由のいずれか、あるいはそれに類するものを認識するということと、困難な状態にさせ、あるいはその状態にあるということを認識するということと、割説あるいは正行党を行うということが必要になってくるかと思います。その上で、理論的に必然的なものではないかと思うんですが、このように困難自由を具体的に定めたことによりまして、これらによって困難が生じるということ自体は、広く理解され、認識されるというふうにはなっているということがある種前提にはなってまいりますので、こういった事情を認識していれば、その後の困難な状態とか、その状態にあることに生じてという方の認識を、場合によっては遂にしやすくなるという関係は出てきているのではないかと考えております。新庁のおっしゃり方ながら、島屋参考人と同じことを、島屋参考人もおっしゃっているのではないかと、私としては受け止めました。最後に斉藤参考人にお尋ねしたいと思うんですけれども、加害者の考える性的同意という、先ほどのお話ですね、あるいは治療の中でアップデートしていくことになると。この定期というのは、私にとっても本当に大切なことを学ばせていただいたなと思っておるんですけれども、先ほど来、何回かお話がありましたけれども、受験者、教整中のですね、公正プログラムの中で、あるいは社会内処遇、執行中のというお話が、ご提案が先ほどありましたけれども、そういう取り組みの中で、転機を作る、行動変容の転機を作っていくために、どんなことが刑事承報に対して、あるいは政府に対して期待をされるか。それから、先ほど行動変容につながるのがもっと早ければというお話があったんですけれども、ターニングポイントになることというのが、どんなことなのか、教えていただければと思います。

2:52:50

斉藤参考人

2:52:52

はい、ありがとうございました。まず前提として、性暴力や性犯罪は学習された行動であるという前提が重要だと思います。生まれながらにして性犯罪者というのはいないので、例えば赤ちゃんのときに、私は将来性犯罪者になりたいと思っている人はおそらくいないと思います。じゃあなぜ性犯罪を繰り返すようになったのかというと、この社会の中で学習してきたものだからだと思います。ですから、まずこの視点として、性犯罪は学習された行動であるという前提が私はすごく大事だと思っています。だからこそ学習し直すことでやめることができるわけです。そこに専門の治療が最もエビデンスがあると、刑罰ではなく刑罰プラス治療をしていくことが重要であると言われているということが前提としてあります。その中でターニングポイントをどのように作っていくのかというのは、私もこの16年間の加害者臨床の中で、いろいろ悩みながらケースに関わってきました。今月も2件、府中刑務所に出所前の環境調整で、性犯罪の受刑者の方に会いに行くんですけれども、私の最初の冒頭で申し上げた通り、どうしてもこの性犯罪の問題自体が判決が出ると、国民もしくはメディアの関心が薄れてしまい、その後彼らがどうなっていくのかというのをあまり知られていないという現状があります。でも我々入口の支援の中でも関わりながら、実際に実刑判決が出た方も、受刑者支援という形で手紙を通して繋がりを続ける。そして出所前には、実際に刑務所には分類の担当官というのがいますので、その方から連絡をもらい、出所前に面会をし、出所後の生活環境調整を受刑中にちゃんとした上で、出所後、また生活をしていく場所に定着させていくと。こういう連続した関わりが非常に重要になってきます。ですからピンポイントでどこにタイミングポイントを作るかというよりは、実は事件を起こして刑務所に行ったらそれで関わりが終わるのではなくて、彼らが出所後も社会との繋がりを持てるような連続した関わりが必要になってくると思います。実質、例えば出所の日に身柄引受人がいない方は、私は刑務所に出所の日に8時半ごろ迎えに行くんですけれども、これは全部持ち出しというか、ここに何の良さもついていません。実際にその人が治療に繋がらない場合もあれば、治療に繋がるケースもあります。ただ、やはりどんなハイリスクな性犯罪者であっても、出所後どこかに繋がれる場所があるというのは、実は再犯を繰り返さない上でも重要ですので、もし国の方に何か提言をということであれば、やはり入り口と出口の段階でのサポートだけではなくて、そのまま継続して繋がれるようなコーディネーターや調整する機能をもっと強化してほしいなというのが、私自身16年間やってくる中での感想ですし、共生施設内処遇と社会内処遇が今、かなり分断されている状況ですので、やはりここに連続した処遇ができるような制度とか予算がつくことを私自身は望んでいます。

2:56:48

仁比聡平君。

2:56:50

ありがとうございました。終わります。以上をもちまして参考人に対する質疑は終了いたしました。参考人の皆様に一言お礼を申し上げます。参考人の皆様には長時間にわたり貴重な御意見を述べいただきまして誠にありがとうございました。委員会を代表いたしまして、厚く御礼を申し上げます。

2:57:19

午後1時45分に再開することとし、休憩いたします。

2:59:35

ただいまから法務委員会を再開いたします。委員の異同についてご報告いたします。本日、堀井岩男君及び山崎雅明君が委員を辞任され、その補欠として、旭健太郎君及び友野織男君が占任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。

2:59:59

刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案、ほか一案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、法務省刑事局長松下博子君ほか6名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、裁を決定いたします。休憩前に引き続き、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案、ほか一案を一括して議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。

3:00:33

友野織男君。

3:00:35

自由民主党の友野織男でございます。この度は質問の機会をいただきましてありがとうございます。刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。法案に対する質疑に入る前に、法務省における男女共同参画の取組について

3:00:57

お伺いをいたします。先日5日、政府が男女共同参画会議で、女性活躍男女共同参画の重点方針2023の原案を示しました。そこで、法務省の状況についてお伺いをいたします。斉藤法務大臣が大臣に御就任されてから、数々の審議会、審査会、委員会、検討会、その他の会議が立ち上がったことと思います。

3:01:23

それらの委員などは、おそらくまず法務省の方がある程度人選をなさるのだと思いますけれども、それに対し、女性の比率等、男女共同参画の視点を入れて対応をなさったことがおありでしょうか。お分かりになる範囲で、現在の女性比率等を教えてください。大臣、お願いいたします。

3:01:41

斉藤法務大臣。

3:01:43

法務省におけます、国家行政組織法第8条に基づく審議会等の臨時委員を除く委員は、

3:01:52

今後は5年の6月13日時点で64名でありまして、そのうち女性は23名ということで、割合は35.9%になっています。それ以外の審議会、検討会等のうち、私が就任後に設置された会議として、例えば、高校生向けデジタル教材企画検討部会、これが女性割合36.4%、

3:02:20

それから、例の名古屋刑務所職員による暴行不適正処遇事案に係る第三者委員会、これが女性割合33.3%でございます。また、私の就任以前から設置されていた会議で、私の就任後に委員等の交代があったものといたしまして、例えば、再犯防止推進計画等検討会が女性割合44.4%、

3:02:47

それから、法制審議会の刑事法部会が女性割合45.5%でございます。人選につきましては、多様な意見を反映できるようにすることが、私は大事だと思っていますので、それぞれの会議におきまして、その設置の趣旨ですとか、目的ですとか、個々の政策改革に応じて、大臣共同参画の視点も含めて、多様な意見が反映できるようにすることが必要であるということで、

3:03:14

そういう方針で人選を進めているということでございます。私が大臣に就任して、令和4年度に新規に任官した検事さんに訓示をするというのがありました。71名、新人検事さんがおられたのですが、35名が女性でありまして、ほぼ半分ということでありましたので、

3:03:42

おそらく来年あたりには、もしかしたら逆転をするのではないかと思ったりするぐらい、私が務めておりました経済産業省に比べまして、法務省で随分女性活躍の機会が多いなと思いました。大臣秘書官も女性でありますし、私も経済産業省で大臣秘書官をやっておりましたけれども、経済産業省で女性の大臣秘書官が少なくとも私の前に出たことはありませんでしたし、

3:04:09

そこもどうかなという、確認はしていませんが、思うぐらいでありますので、引き続き、適材適所という観点を見失い範囲で努力をしていきたいと思っています。取組を進めてくださっていることに感謝申し上げます。女性の比率が増えることは、それによってできる政策や法律に幅を持たせることになると思いますので、引き続き取組を進めていただければと思います。それでは、本案に対する質疑に入らせていただきます。

3:04:37

強制壊摂罪、強制性交通罪等の要件の改正についてお伺いいたします。私自身、幼い頃から電車で通学をしておりましたので、抵抗ができない幼い頃ほど痴漢に会う機会が多く、怖くて動けないということを何度も経験してまいりました。また、弁護士としては、性犯罪の被害者の方の支援を行う中で、現行法上の課題に直面し、悔しいといいますか、悲しい思いをすることもありました。

3:05:05

そのため、現行法の改正を行うこと、その方向性として、同意のない性的行為が適切に犯罪行為として処罰されるようになることについては、心から賛成いたします。他方で、我が国は法の支配を基礎にして、適切な刑罰法規による適正な手続でのみ刑罰が課されることを大原則としています。今回の条文を見ますと、刑罰法規の明確性、類推解釈、禁止など、

3:05:31

在刑法廷主義の観点から若干の懸念を覚えざるを得ません。男女を問わず、自分の周りの大切な人たちが、思いもよらずこの法律が適用され、性侵害者だと言われてしまう可能性がない方の不安を少し感じるところです。本来、処罰されるべき同意のない性行為を処罰するだけではなく、その周辺にある同意のある性行為も処罰されてしまうケースがあるのではないかという心配を少し持っております。

3:06:00

今回の法改正がそういったものでないことを確認するために、今後の質問をさせていただきたいと思います。そこでまず、本改正の趣旨と処罰範囲についてお伺いいたします。今回の改正案、例えば、不同意性行当罪の条文などを見ますと、176条1項覚悟及びそれに類する行為に該当した上で、同意しない意思の形成、表明、全うが困難な状態に該当すれば成立をするというふうにされています。

3:06:27

この覚悟を見ますと、行為や状態など様々なものが含まれ、文言が抽象的なものもございますので、事前の御説明では、中核となるのは、同意しない意思の形成、表明、全うすることが困難な状態であり、覚悟で原因行為をある程度広くとったとしても、結局その同意をしない意思の形成、表明、全うすることが困難な状態でなければ、処罰されないのだから問題はないということでした。

3:06:56

この点、現行法では、暴行、脅迫等の要件が、判例上の解釈として公共を著しく困難にさせる程度であるということを要するとされていましたので、罪の成立配慮を限定してしまう余地があったことから、このような改正がされたと理解しています。そこで質問ですが、今回の改正は、現行法176条内し178条が想定している処罰範囲を広めるものでしょうか、

3:07:21

その処罰範囲を広めるものではなく、その構成要件を一層明確にすることにより、その外縁を明らかにするという趣旨の改正でしょうか。ご見解をお聞かせください。法務大臣にお願いします。

3:07:33

斉藤法務大臣

3:07:35

本法律案は、現行刑法の強制性行当罪や、準強制性行当罪などについて、

3:07:44

暴行又は脅迫、身心喪失、公居不能という要件の下で、その解釈によって正義が決せられるのを改め、より明確で判断のばらつきが生じない規定とするために、性犯罪の本質的な要素であります自由な意思決定が困難な状態で制定行為が行われるという点を、同意しない意思を形成し、表明し、もしくは全うすることが困難な状態、

3:08:13

という文言を用いて統一的な要件として規定をして、その状態の原因となりる行為や自由を具体的に列挙するという構成になっているわけであります。この改正によりまして、現行法の下で処罰できない行為を、新たに処罰対象として追加するわけではないものの、現行法の下でも本来なら処罰されるべき、同意していない性的行為が、

3:08:42

的確に処罰されるようになると考えています。次に、不同意は異設罪、不同意性交当罪の構成要件についてお伺いします。まず確認ですが、この同罪の成立には、性的な行為を行うことのほか、1号から8号と同意しない意思の形成、表明、全うすることが困難な状態という、それぞれの要件を満たすことが必要という理解でよろしいでしょうか。

3:09:10

もちろん、行為についても、これらについて必要という理解でよろしいでしょうか。政府参考にお願いいたします。不同意は異設罪や不同意性交当罪が成立するためには、まず客観的要件といたしまして、改正後の刑法第176条第1項、各号に掲げる行為自由、その他これらに類する行為自由のいずれかに該当すること、それによって被害者が同意しない意思を形成し、表明し、

3:09:37

もしくは全うすることが困難な状態になり、または当該状態にあること、その状態の下で、またはその状態を利用して性的行為が行われたことが必要でございます。そして主観的な要件として、行為、すなわち行為者がこれらの事実をいずれも認識していることが必要でございますが、その際、同意しない意思を形成し、表明し、もしくは全うすることが困難な状態であることについても、また各号に掲げる行為自由についても、いわゆる規範的な認識、法律上の評価にわたる認識は不要でございますが、それを基礎付ける事実の認識があれば足りると考えられます。

3:10:10

友名保祐君。

3:10:12

ありがとうございます。次に、刑罰法規については、自分自身の行為について、これらに類する行為の考え方についてお伺いするのですが、刑罰法規については、自分自身の行為について犯罪が成立するか否かについて、法律家以外の一般の市民が理解できるように規定されなければならないとされています。

3:10:32

この前の1号から8号の内容、さらにそれに類する行為というのは、一般人の理解からしても、犯罪に該当する行為が明確だとは言えないのではないでしょうか。そこで、これらに類する行為の考え方についてお聞かせください。政府参考人お願いいたします。

3:10:49

松下局長。

3:10:51

お答えいたします。改正後の刑法第176条第1項の「その他これらに類する行為又は自由」は、

3:10:59

各号に列挙された行為自由ごとに見たときに、それぞれに類する行為自由を意味するものでございます。例えば、第1号に掲げる行為に関して言えば、同号の暴行もしくは脅迫を用いることに類する行為を意味するものでございます。

3:11:13

友野保代君。

3:11:15

ありがとうございます。考え方をお示しいただきありがとうございます。次に、困難な状態についてお伺いいたします。1号から8号である程度広く広うとなりますと、

3:11:27

同意しない意思の形成、表明、全うすることが困難な状態という要件が重要になります。これまでのご説明から、意思決定過程と困難な状態という客観的な状態に着目して犯罪の正義を隠すということですけれども、この困難な状態とは、誰を基準にしてどの程度の困難性があることが必要なのでしょうか。政府参考人にお伺いしたいと思います。

3:11:49

松下局長。

3:11:51

お答えします。

3:11:54

困難な状態について、形成し表明し、もしくは全うすることが困難な状態であるかどうかは、被害者本人を基準といたしまして、客観的・外形的に判断すべきものと考えられます。その上で、困難ということにつきましては、これを限定する文言は加えておりませんで、文字通りそれをすることが難しいことを意味するものでございまして、その程度問わないものと承知しております。

3:12:16

友野保代君。

3:12:18

ありがとうございます。困難な状態であることの立証は、

3:12:23

被告人にとっても難しい部分があるかと考えています。客観とはいえ、一般的に性犯罪、特に夫婦間などは自宅などで起こることが多いですから、客観的な状態を把握する方法が本人の証言しかないということもあります。今後、運用する際には、今回の法改正の趣旨が発却することのないように、適切に運用していただければというふうに考えています。次に、司法面接についてお伺いいたします。

3:12:50

司法面接については、司法面接の場合によって、司法面接の場合によって、司法面接の場合によって、司法面接の場合によって、司法面接の場合によって、司法面接の場合によって、司法面接の場合によって、司法面接の場合によって、司法面接の場合によって、司法面接の場合によって、司法面接の場合によって、司法面接の場合によって、司法面接の場合によって、

3:13:18

第2号(i)をに規定される必要な措置とは、それぞれ具体的にはどのような措置と考えておられるのでしょうか。政府参考にお願いいたします。

3:13:26

松下局長。

3:13:28

お答えいたします。改正後の刑事訴訟法第321条の3、第1項、第2号に掲げる措置は、いわゆる、司法面接的手法による聴取において取られるべきとされている中核的な措置を掲げるものでございます。

3:13:44

同号(i)の供述者の不安または緊張を緩和することとしては、例えば、ラポールを形成すること、すなわち供述者との間で信頼関係を構築すること、また、聴取を行う場所として、供述者が安心して供述できるよう配慮された場所を用いることなどが想定されるところでございます。また、同号(lo)の誘導をできる限り避けることといたしましては、例えば、できる限りいわゆるオープン質問を用いる、

3:14:11

オープン質問と申しますのは、回答が自由に再生できるような形の質問のことでございますが、それを用い、いわゆるクローズド質問、選択肢を提示した質問ですとか、WH質問、いつ、どこで、誰がといった質問が必要になったとしても、これらの質問を重ねることで、供述者を意図せず暗示、誘導したりすることがないように、回答が得られたら、さらにオープン質問に戻る方法で質問を行うことなどが考えられるところでございます。

3:14:39

友野保祐君。

3:14:41

通告しておりました次の質問は、法律上は反対尋問後の最終尋問は可能ということでしたので、ここは飛ばさせていただきまして、次の質問に移ります。聴取の主体についてです。平成27年に子どもに与える負担をできる限り少なくする必要があるとの認識の下、厚労省、最高検察庁、警察庁が同日付で通知をお出しになりました。

3:15:05

この趣旨からしますと、少なくとも子どもに対する代表者聴取を行う際の聴取主体は、子どもの認知、発達能力、心理、思法、福祉についての専門的知識を有する専門家とすることが望ましいと考えます。法改正案も、法文上聴取者を限定しておりません。事案に応じて、検察官以外の児童相談所の職員ですとか、心理師、民間の専門家や専門団体による聴取が可能であると理解してよろしいでしょうか。

3:15:34

参考にお願いいたします。改正後の刑事訴訟法第321条の3におきましては、司法面接的手法による聴取の結果を記録した録音録画記録媒体の証拠能力の要件としては、聴取主体がどのような立場であるかではなく、司法面接的手法において求められている措置が取られたことこそが重要であり、かつ、それで足りるということから、法律上の要件としては聴取主体の限定はしておりません。

3:16:01

ただ、他方で、現在の運用におきまして、検察、警察、児童相談所が連携し、これらの代表者が聴取を行うなどの取組を実施しているものと承知しておりますけれども、これらとは別の者が聴取主体となることにつきましては、司法面接的手法による聴取を効果的に行うためには、副司と捜査の双方に習熟している立場の者が聴取することが適切であるという指摘がある中で、

3:16:25

これにふさわしい方が具体的に想定できるのかといった点のほか、特に民間の方を聴取主体とする場合には、捜査情報の秘密の保持をどのように確保するのかといった点について、慎重な検討を要するものと考えられます。アメリカには子どもの権利擁護センターがあり、子どもの利益を中心に据え、

3:16:52

職種機関、卒業機関、医療機関等多様な専門機関が多機関連携チームとして関わり、その発達段階や特性を踏まえた司法面接技法を利用して聴取を自ら実施しています。我が国には、本年4月に子ども家庭庁が設立されました。この子ども家庭庁のもとに、中立的な専門機関として専門の司法面接官を要する子ども権利擁護センターを設置することなどが望ましいと考えますが、いかがお考えでしょうか。

3:17:18

子ども家庭庁長官官房野村審議官

3:17:22

ご指摘の子どもの権利擁護センターは、米国において児童虐待の対応に際し、警察・検察などの多機関連携者で対応するためのNPO法人であると認識しております。広げて我が国でございますが、子ども家庭庁は児童福祉制度の企画立案などを担当しながら、個別事案への対応は各都道府県などの機関である児童相談所側に担っております。また、刑事手続を行う裁判所や捜査機関とはたすべき役割が基本的に異なっていることなどを考えますと、ご指摘の機能をもったいないセンターを子ども家庭庁に置くことについては課題があるものと認識しております。ただ、現状といたしましては、子どもの心理的負担の軽減などの観点から、児童虐待事例に関して、諮問面接を行うに際しましては、児童相談所の職員が聴取方法の協議に参画をしたり、

3:18:14

あるいは、検察官などが聴取代表者となった場合には、別室から受験を行うことなどの連携を検察の間でも、連携を図りながら対応しているところでございます。次の質問として、代表者聴取の録音・録画結果の共有についてということをお願いしておりましたけれども、これは、ぜひ、検察官収で行った代表者聴取の結果も、

3:18:41

検察官などと適切に共有をしていただきたいというお願いに変えまして、その次の質問に移させていただきます。性犯罪の被害者への対応として、ワンストップ支援センターがとても重要だと考えています。以前、愛知県で病院内にあるワンストップ支援センターを訪問しました。そこでは、性暴力の被害者ケアの専門知識を持つ看護師が24時間対応していますが、

3:19:09

相互と体制を維持することが、財政面でとても難しく、病院の理解があって初めて成り立っているということでした。衆議院の質疑や本会議の代表質問でも交付金の話が出ていましたが、交付金がどの程度支給されているのか、また、この交付金では運営が困難であることを前提として、今後の対応についてお聞かせください。ワンストップ支援センターは、被害直後からの医療的支援、法的支援、相談を通じた心理的支援など、

3:19:38

可能な限り1カ所で提供する機関であり、全ての都道府県に設置されています。内閣府においては、センターを設置する都道府県等に対し、性犯罪・性暴力被害者支援のための交付金により、センターの運営の安定化や支援機能の強化等を支援しているところです。この交付金の予算額は、令和4年度約4億5千万円、令和5年度約4億8千万円となっており、各府都道府県等の申請に基づき所要額を交付しているところです。

3:20:06

引き続き、この交付金につきまして、必要な予算を確保し、ワンストップ支援センターの運営の安定化等に努めてまいります。ありがとうございます。ワンストップ支援センターを法律に位置づけるなどして適切に運営をしていただきたいという願いをお伝えして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

3:20:40

牧山博之君

3:20:44

立憲民主社民の牧山博之です。よろしくお願いいたします。

3:20:48

さて、今回の改正では、婚姻関係の有無にかかわらず、不動位売接罪及び不動位性交等罪が成立するとされました。ですが、従前から婚姻関係の有無を問わず、強制売接罪及び強制性交等罪は成立するとされていたことから、平成29年の改正では、明記することが見送られた経緯がございます。

3:21:15

そうでありながら、今回、あえて明文化するに至った経緯をご説明いただければと思います。

3:21:21

斉藤法務大臣

3:21:23

改正後の刑法第176条第1項及び第177条第1項において、婚姻関係の有無にかかわらずと規定しておりますのは、

3:21:37

配偶者間であっても強制売接罪、強制性交等罪が成立すると一般的な理解を確認的に明文化する趣旨であります。平成29年の刑法改正の際には、これに先立ち開催された検討会におきまして、配偶者間においても合間罪が成立する旨の確認規定を置く必要はないとの意見が多数を示、

3:22:05

また、社会一般において配偶者間で合間罪は成立しないとの誤解が生じないように、広報・啓発活動を推進していくことも重要であるという指摘がなされたことも踏まえて、そのような確認規定をあえて置く必要はないと判断をされたというふうに承知をしています。

3:22:26

最も本法律案の立案に先立って開催されました法制審議会の部会におきましては、複数の委員から配偶者からの性行為には応じるべきという社会通念は今なお存在する。被害者自身も配偶者間で強制性行当罪が成立するという認識を持っていない場合があるといった指摘がなされたところであり、

3:22:50

学説の一部にも配偶者間における性犯罪の成立を限定的に回避する見解がなお存在する。そういう状態におきまして、本法律案におきましては、配偶者間における性犯罪の成立範囲を限定的に回避する余地をなくし、不同意・歪説罪及び不同意性行当罪が配偶者間においても成立することを条文上明確にするために、

3:23:16

婚姻関係の有無に関わらずとの規定を設けることとしたものでございます。では、明文化することによって、今までいわゆる泣き寝入りだった事案が事件化するなどの効果が見込めるのでしょうか。先ほど申し上げましたとおり、婚姻関係の有無に関わらずと、

3:23:41

その規定は、婚姻関係があっても不同意性行当罪などが成立することを確認的に明文化をするというものでございます。したがって、この改正によって、現行法の下で処罰できない行為を新たに処罰対象として追加するわけではないわけでありますが、処遇されるべき性的行為が配偶者間であっても処罰対象であることが明示されて、より的確に処罰されるようになるものと考えています。

3:24:11

松山寛恵君。

3:24:12

そもそもの配偶者間の性暴力が刑事事件として取り扱われた現在の事件数は、皆様にお配りした資料にありますとおり、ごくごくわずかなものだということがわかります。性暴力の被害者支援に携わるNPO団体などに伺いますと、実情はとてもこのようなものではないというふうに述べられております。

3:24:38

警察庁にお伺いしますが、昨日出していただいたこの数字は、実情を反映しているのか、それとも本来は事件として処理すべき事案が配偶に大量に隠れているのか、どうお感じになっておられますでしょうか。

3:24:54

警察庁長官官房審査審議官。

3:25:00

お答えいたします。現行の刑法におきましても、配偶者間で性犯罪は成立すると解釈されておりまして、そうした認識は警察においても共有しているところでございます。また、警察におきましては、被害の届出がなされた場合は即時に受理して捜査を行うよう指示していたところであり、これは配偶者間の性犯罪でも同様でございます。

3:25:27

昨日お示しし、本日配布されている資料にもある数字につきましては、こうした前提の下、警察に届出がなされた配偶者間の性犯罪について、法と証拠に基づき捜査を行った結果、被疑者を検挙した件数でありますけれども、一方で届出がなされない事案が配偶者間の性犯罪についてどれくらいあるかにつきましては、警察においてはお答えしかねるところでございます。

3:25:56

名分化した趣旨からも、本来は刑事事件として処理すべき悪質な事案が、様々な事情から見えない状態で存在しているのではという問題意識で、実情を見守っていくことが必要ではないかなと感じております。

3:26:17

さて、今回、配偶者間の性暴力の過発性が規定されたとはいえ、究極のプライバシーといえる夫婦間の性関係に関することでありまして、現場での判断や取扱いが難しい局面が多々生じると思われます。

3:26:36

まずですが、法規制自体の周知、それだけでなくて、配偶者間の性暴力が起こった場合に取り得る対応策の周知が必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。また、これらの周知の必要性について、ご同意いただける場合は、その具体的な周知方法についてどのようにお考えでしょうか。

3:27:05

斉藤法務大臣

3:27:06

まず、性犯罪について適正な処罰を実現するためには、本法律案による改正をするだけではなくて、今、牧山委員御指摘のように、その趣旨・内容を十分に周知広報することが重要であると考えています。

3:27:23

それらの具体的な周知方法等については、現段階でかくたることをお答えすることは困難でありますが、法務省としては、本法案が成立した場合には、関係府省庁、機関や団体とも連携をしながら、適切にしっかりと周知広報していきたいと考えています。

3:27:40

牧山博之君

3:27:44

周知方法はまだ検討中ということですが、周知がなされてこそ、法文で明記した意味があると思いますので、ぜひ早急にお願いしたいと思います。

3:27:58

その一方で、そのような事案に対処する職種、例えば、司法警察職員、それから警察官や裁判官、並びに配偶者暴力相談支援センター、男女共同参画センター、地方自治体窓口などに対して、法改正の趣旨を周知徹底して十分な研修などを行うべきと考えますが、これらについていかがでしょうか。

3:28:24

斉藤法務大臣

3:28:27

先ほど申し上げましたとおり、法務省といたしましては、本法案に成立した場合には、ご指摘のような関係機関に対しても、改正の趣旨や内容について適切に周知広報するとともに、各関係機関・団体において十分な研修等がなされるよう、必要な協力をしていきたいと考えています。

3:28:50

検察官に対する研修については、検察官の経験年数等に応じた各種研修を行っておりまして、本法案が成立した場合には、その趣旨・内容についても必要な研修を実施していくものと承知をいたしております。夫婦間の争いに関与する職種の方々が紛争解決の鍵を握っていると思うんですね。

3:29:17

様々な想定を行って問題解決の方策をなるべく多様に持っておくべきで、その中には刑事事件としての解決手段も含まれるはずだと思います。研修と関連しますけれども、例えば、百頭板通報があって、夫婦の一方から性暴力があったとの訴えが現場の警察官にされた場合、現在どのような対応がなされているのでしょうか。

3:29:45

そして、法制定後においてはどのような対応が望ましいのでしょうか。警察に対し、配偶者から性犯罪の被害を受けたとの申出がなされた場合は、当該申出人に被害申告の意思が認められるのであれば、被害届を即時受理し必要な捜査を行うこととしております。

3:30:10

こうした届出について、警察におきましては、届出内容が配偶者間の行為に係るものであるか否かに関わらず、法と証拠に基づき適切に対応することとしているところでございます。法改正後におきましても、改正の趣旨等を踏まえた適切な対応がとられるよう、都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。

3:30:34

基本的には、被害届の提出を起点とした対応ということになるのかなと思うんですが、研究性が高く、そこが必要なケースですとか、あるいは警察以外の専門機関につなぐべきケースなど、本当にいろんな事情があると思うんですね。本来は対応の手引きとかガイドラインを作るべきだと思うんです。

3:31:02

研修においては、性暴力とか、性暴力として取り扱うべきケーススタリーなど、なるべく収集して、現場での適切な判断ができるようにすべきだと思います。さて、今回の改正で、性的死体の撮影行為などが処罰の対象となったのは、

3:31:29

この行為のまん延に対応するための大きな意義のある立法だと評価させていただきたいと思います。その前提の上で質問させていただきますが、性的死体と撮影罪にあたる行為と、各都道府県で制定されている条例、迷惑行為防止条例などにおける盗撮との相違をご説明いただければと思います。

3:31:54

法務省松下刑事局長

3:31:57

お答えいたします。まず、各都道府県のいわゆる迷惑防止条例における盗撮規制につきましては、これを網羅的に把握しているものではございませんけれども、一般的には、卑猥な行為を禁止して都道府県民の生活の平穏を保護するものでございまして、公共の場所における盗撮行為に限って処罰対象とするものや、

3:32:20

知的な領域における盗撮行為も処罰対象とするものなど、各条例によって場所の要件が様々であり、また、犯罪が成立する撮影対象は、必ずしも性的な部位に限られないものと承知しております。そして、性的死体等撮影罪につきましては、事故の性的な死体を他の機会に他人に見られないという性的自由・性的自己決定権を保護法域とし、

3:32:44

撮影場所に関わらず、意思に反して性的な死体が撮影されれば保護法域が侵害されることから、撮影行為が行われた場所の限定はしておらず、犯罪が成立する撮影対象は、性的な部位や性的な部位を覆う下着などとしているものでございます。それぞれに異なった目的と適用場面があり、あいまって盗撮行為の抑制に機能するために、刑事罰が規定されても、常連の必要性は維持されるということだと思うんですね。今回の立法では、一般的には性的死体とされていない制服やユニフォーム姿などを性的な目的で無断撮影する行為などは処罰対象とならないとされています。その理由についてご説明いただければと思います。

3:33:42

お願いいたします。ユニフォーム姿のスポーツ選手や、制服姿の方を性的な目的で撮影する行為が社会問題となっているということは承知をしております。本法律案の性的死体盗撮制裁が成立する対象につきましては、先ほど申し上げましたとおり、事故の性的な死体を他の機会に他人に見られないという性的自由・性的自己決定権が侵害されると言えるものを掲げることとしておりますところ、

3:34:09

ご指摘のようなユニフォームや制服などの着衣の上から撮影する行為は、それが性的な目的であったり、胸などをことさらにズームアップするものであったといたしましても、通常、他人に見られている部分を撮影するものでございまして、ただいま申し上げた保護保育を侵害するとは言えないことから、今回の対象とはしていないところでございます。ユニフォーム姿のスポーツ選手に対する撮影行為の処罰につきましては、

3:34:35

厚生審議会の部会でも議論がございましたけれども、具体的に何をどの程度まで強調して撮影すれば公正要件に該当するかについて、法文上明確に規定することが極めて困難である。また、そうした撮影は、撮影者の意図は別として、外形的には通常の方法対応で行われることが多いと思われ、撮影の方法対応自体によって処罰範囲を明確に隠することが困難である。

3:35:00

また、撮影の方法対応によって処罰範囲を明確に隠すことが困難であるとすると、外設の目的という行為者の主観だけを根拠として当該撮影行為を処罰することとなってしまうわけですが、それは適当とは言い難いといった様々な問題点があるとされていたところでございまして、本法律案の制的主体と撮影罪の対象とはしなかったところでございます。皆様のお手元には配付物としてお配りしていますけれども、航空会社の客室乗務員を対象に行われた調査では、合計で71%が勤務中に盗撮された可能性があるというふうに回答しているんですね。そのうち、今回の立法で制的主体として過罰対象となるのは、本当にごくわずかなんです。航空会社の客室乗務員だけではなくて、

3:35:53

広く接客業、従業者等も盗撮の被害に遭っているんですね。問題ない撮影と問題ある撮影の見極めは難しいのはわかっているんですけれども、被害が出ている以上、法解決を諦めるわけにはいかないと思います。今回の規制対象以外の盗撮について、実情の把握の努力を行うとともに、

3:36:22

解決すべき課題と位置付けて、必要な検討を行うべきと考えますが、いかがでしょうか。ご指摘のような撮影行為を、処罰対象としていない理由については、先ほど刑事局長から申し上げたとおりでありますが、最もそのような撮影行為が社会問題となっているということは承知しています。この点に関しましては、衆議院における御審議の結果、

3:36:50

不足が修正されて、政府において施行後5年を経過した場合に検討を行うこと等が定められるとともに、負対決議におきまして、性的死体等以外の人の死体や衣服で覆われた部位を、性的な意図を持って撮影する行為等を規制することについて、検討を行うことが求められております。

3:37:15

法務省としては、これらの趣旨を踏まえて本法律案が成立した場合には、関係府省庁とも連携をして適切に対応していきたいと考えています。ぜひ、積極的な取組、それから持続的な研究をよろしくお願いしたいと思います。今回の立法を最大限活用して生かす措置が必要だと思うんですね。

3:37:42

法案成立時には、当局においても旅客に対する規制法に関する周知徹底が必要ではないかなと思うんです。その具体策も併せてご答弁いただければと思います。航空機内の無断撮影行為につきましては、乗務員の職務を妨げるなど、

3:38:07

航空法上の安全阻害行為等に該当する場合には、現在でも禁止されているところです。国土交通省としては、無断撮影行為等を禁止する撮影ルールについての周知徹底は重要と認識しており、これまでも航空業界とも協力し、ポスター等による旅客への注意喚起を行っております。本法案が成立した際には、その内容とともに、改めて無断撮影行為が禁止されていることについてより明確に周知するなど、

3:38:33

航空業界や関係省庁等と連携し、盗撮行為の未然防止に努めてまいります。旅客に対して周知されてこそ抑制の効果も出てまいりますし、また、客室乗務員が毅然と対応するための根拠となると思うんですね。特に、被害の声の大きい航空会社の客室乗務員等に、

3:38:58

周知は、ぜひ積極的に行って、効果が判明した施策については、積極的な横展開を行うべきだと思います。いろんなところから聞いておりますので、長らくこの問題は続いておりますので、ぜひお願いしたいと思います。また、航空機の安全な運行という観点から、警察との連携強化や国土交通省令が定める安全阻害行為に

3:39:27

悪意を持った、あるいは性的関心に基づく客室乗務員の無断撮影の明記も検討すべきと考えますが、国交省いかがでしょうか。繰り返しになりますが、航空機内の無断撮影行為については、乗務員の職務を妨げるなど、航空法上の安全阻害行為等に該当する場合には、現在でも禁止されております。

3:39:56

引き続き、無断撮影行為について、安全阻害行為等に成り得る旨をポスター等で明示して、旅客への注意喚起を図るなど、航空業界や警察庁等と連携し、無断撮影行為の未然防止に努めてまいります。無断撮影も解釈によって、安全阻害行為に含まれるとの説明を事前に受けましたけれども、解釈で含まれるとされるよりも、

3:40:24

直接的に明示した方が分かりやすいですし、また効果も見込まれると思うんですね。そのような発想で、議題は違いますが、先ほど私が取り上げました配偶者間の性犯罪については、前回は解釈で既に示されていたんですけれども、

3:40:47

それでは不十分だということで、今回の改正をもって配偶者間の性犯罪もあり得るんだということを明確に明示したわけです。ぜひ、この無断撮影行為についてもしっかりと明記していただくようにご検討よろしくお願いしたいと思います。

3:41:11

さて、近年における性犯罪をめぐる状況に鑑み、この種の犯罪に適切に対処するため、今回の改正が提起されております。特に、障害事者に関しては、各種の実態調査などから、健常者より性暴力を経験するリスクが高いことが指摘されております。ですが、今回の改正案において、障害事者の扱いについては、記載が少ない印象があるんですね。その辺りにつきましては、質疑で確認させていただきたいと思います。刑法改正案第176条並びに177条では、心身喪失、公共不能に代わる、例事列強自由として、心身に障害があることが挙げられています。知的障害がある方の発達は、軽度と呼ばれる人々でも、

3:42:06

5年生から6年生程度の学力にとどまります。刑法改正案第176条2並びに177条2に規定されている、行為が壊設なものではないと誤信させること、並びに、行為が壊設なものではないと誤信していること、という要説についてお伺いしたいと思います。

3:42:32

知的障害等により、行為が壊設なものではないと誤信する状態、行為が壊設であることが認識できない状態、壊設という概念自体を認識できない状態については、この要件に該当するのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

3:42:49

松下局長

3:42:51

お答えいたします。176条2項の、行為が壊設なものではないとの誤信とは、

3:43:01

壊れようとしている行為が壊設、すなわち法的性質法的にも有するものであるのに、そうではないという錯誤があることを意味するものでございまして、例えば、真実は壊設な行為であるのに、医療行為であると誤信している場合などがこれに当たります。また、お尋ねのように、知的障害等の影響により、真実は壊設な行為であるのに、そのような行為ではないと誤信している場合も含むものでございまして、そのことに常時定性的行為を行った場合には、

3:43:28

改正後の刑法第176条第1項、第177条第2項に該当し得ると考えております。また、知的障害等の影響により、どのような行為が壊設か、事態を理解ができず、心身の障害があることにより、性的行為に同意しない意思を形成すること自体が困難な状態である場合に、そのような状態に常時定性的行為を行った場合には、改正後の刑法第176条第1項、第177条第1項に該当し得ると考えられます。

3:43:57

牧山寛恵君

3:43:58

行為が壊設なものではないと誤信させ、または誤信をしていることに常時で壊設な行為をした者が、行為に誤信させた場合だけではなくて、障害の程度によって被害者が、行為が壊設であることがわからない状態、もしくは壊設という概念自体を理解できない状態にある場合も、この条項は適用される必要があると思います。

3:44:24

刑法改正案第177条では、心身喪失、公共不能に代わる劣跡事由として、経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を有料していることが挙げられています。福祉職、医療職、教育職といった、心身に障害があることを知り得る立場にある者が、

3:44:52

行為をした場合は、刑法改正案第176条並びに177条の2、心身に障害があること、8、経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を有料していること、そのどちらに該当するのでしょうか。当局の見解を伺いたいと思います。

3:45:12

松下局長。

3:45:14

お答えいたします。改正後の刑法第176条第1項、

3:45:20

具体的な適応関係につきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断されるべきこと柄ではございますけれども、事案によっては、複数の行為自由に該当する場合もあり得ると考えております。したがいまして、ご指摘のような場合、事案に応じて経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を有料させることと、心身の障害があることに生じることのいずれか、又は双方に該当し得るところであり、

3:45:49

その上で同意しない意思の形成表明全うが困難な状態で性的行為をした場合には、不同意外接待不同意性交当罪が成立し得ると考えております。

3:45:58

牧山寛君。

3:46:00

時間となりましたので終わります。

3:46:27

佐々木紗友香君。

3:46:30

国防免当の佐々木紗友香です。今回の刑法改正、強制外接や強制性交当罪を、要件を整理していただいて、不同意性交当罪、不同意外接、こういった形に変えるという内容でございます。先ほども他の委員からございましたが、

3:46:54

障がいのある方々に対する性的被害ということ、今回の議論を通じて、国としてもまた社会としても、署名から向き合って議論を重ねてきていただいたと思っております。改めて、この間の関係者の皆様の、特に被害当事者の皆様、

3:47:18

被害犯の皆様のご努力に心から敬意を表したいと思っております。今回の不同意性交当罪、罪名、定見出しをぜひ書いてほしいということを、私、以前から申し上げてまいりました。この法案が成立した際には、これも兼ねてから申し上げているんですけれども、今回の法改正については、本当にしっかりと、

3:47:44

法関係者のみならず、国民一般の方々にぜひ理解をしていただきたいと思っております。そのためには、包括的な人権教育を含めた性教育、そして国民広く一般に対する啓発活動ということ、絶対に欠かせないと思っておりまして、ぜひ皆様のお力をいただきたいと思っております。

3:48:12

今日は、同意性交当罪等に関する公正要件の関係ですとか、様々お聞きをしたいことはあるんですが、今日は時間が限られておりますので、関連はするんですけれども、今、芸能事務所の社長から所属する未成年を含む多くのタレントが性暴力被害を受けたというような告発が相次いであります。

3:48:40

こういったことというのは、現行法でも、強制性交当、もしくは児童福祉法違反、こういった犯罪が成立する、明確な犯罪として許されないことであります。こういったことを、被害をこれから繰り返さない、防いでいくというためには何が必要かということ、

3:49:07

様々あると思いますけれども、現行法でも、先ほど申し上げたように、強制性交当罪に当たるというふうに私は理解をしておりますけれども、今回の改正との関係でお尋ねをいたしたいと思います。被害者の方の申告によりますと、この芸能事務所の社長からの被害については、

3:49:30

強度の直接の暴行、脅迫等があったということでは必ずしもないのかなと、どちらかというと、絶対的な立場にある社長からの性暴力を拒絶するということが困難であった。また、そういった行為をされて、戸惑いや恐怖で明確な拒否ということが難しかったのではないかなというふうに、私は理解をしております。

3:49:56

現行法では、ご存知のとおり、必ずこの暴行、脅迫がなければいけない。しかも、暴行、脅迫の程度というのは狭い意味に介されていて、強度のものがないといけないということが一般的に解釈運用されてきた。ただ、その中でも他の事情も様々含めて、

3:50:24

被害者の抵抗が困難だったということで、犯罪は成立し得るとは思うんですけれども、今回の改正法との関係で言いますと、この現行法では明示されていない、経済的、社会的、関係上の地位に基づく影響力による不利益の有料、それから予想と異なる事態との直面に起因する恐怖または驚愕ということが、

3:50:52

現行法では明示されていない。これを今回明示するわけであります。ですので、本改正ではこういった点を明記するということによって、従来の現行法よりも、こういった直接の強度の暴行、脅迫がなかったような事案についても、より的確に処罰されるというふうに私は理解をしているんですけれども、

3:51:19

この点どうでしょうか。お聞かせ願えればと思います。

3:51:22

法務省松下刑事局長

3:51:24

お答えいたします。恐縮でございますが、個別の事案における犯罪の誠意ということにつきましては、捜査機関により収集された証拠に基づいて、個別に判断されるべき事柄でございますので、法務省として言及することは差し控えさせていただきたいと存じます。その上で、あくまでも一般論として申し上げますと、改正後の不動意売接罪、不動意性行動罪におきましては、

3:51:48

例えば、第176条1項の第6号、予想と異なる事態に直面した恐怖・驚愕ですとか、8号の経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の有料などによりまして、同意しない意思を形成し、表明し、もしくは全うすることが困難な状態にさせ、又はその状態にあることに常時定性的行為をした場合には、処罰し得ることとしているところでございまして、

3:52:15

現行法の下でも本来処罰されるべき、同意していない性的行為が、より的確に処罰されることとなると考えております。現行法でも改正法でも、本来処罰されるべき対象というのは、処罰、現行法ですね、現行法でも本来処罰されるべき対象というのは、処罰できることにはなっていると思うんですけれども、

3:52:44

このちょっと使いにくい部分があって、それがために使う人によっては、その裁判官によっては違った判断になってしまうということもあったと思います。それを今回整理をして、いわば誰が使っても、誰が判断をしても、適切に処罰がなされるというような方向への改正なのではないかなと、私は理解をしております。

3:53:12

公明党は6月2日に政府に対しまして、性犯罪から子どもや若い世代を守るための緊急提言を行いました。今回の芸能事務所の事案についても関連して、関係省庁連絡会議、こういったものを立ち上げて、

3:53:34

被害にあって声が上げにくい状況の子どもや若い世代の心情に寄り添った支援体制のあり方と、必要な対応を検討することと提言をしております。こういった提言を受けて、本日午後にも関係省庁による会議が開催されるというふうに聞いておりますけれども、

3:53:58

本部省としても関係省庁としてしっかり取組をお願いしたいと思います。大臣いかがでしょうか。

3:54:04

斉藤法務大臣

3:54:06

子どもや若年者に対するものも含めまして、性犯罪は被害者の尊厳を一律に傷つけ、その真摯に長年にわたり重大な苦痛を与え続けるものであって、決して許されるものではありません。

3:54:21

ご指摘のとおり、本日、性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議、及び子どもの性的搾取等に係る対策に関する関係府省連絡会議の合同会議が開催され、子どもや若者の性被害防止について、関係府省庁が一層連携をしつつ、取組の強化を図るための検討が進められることとなるものと承知しています。これらの会議には、法務省の幹部職員も構成員として参加しているところでありまして、法務省としては、これらの枠組みなどを通じて関係府省庁と連携しつつ、子どもや若者に対するものも含め、引き続き、性犯罪・性暴力の根絶に取り組んでまいりたいと考えています。

3:55:09

佐々木紗友香君

3:55:11

ぜひお願いをしたいと思います。法務省として取り組んでいただきたいことは様々ありますけれども、子どもたちを性犯罪・性暴力から守るためには、そういったことは犯罪である、絶対に許されないことである、そして子どもの権利といいますか、人としての尊厳を奪う重大な人権侵害でもあります。そういったことをしっかりと周知・啓発をしていただく、

3:55:45

これは法務省にやっていただきたい大きなことであります。子どもや若者を性犯罪から守るという観点で言いますと、今回の刑法の改正は、性行動異年齢を16歳ということで引き上げるものでありますので、その年齢に達していない場合には、一律に犯罪ということで、

3:56:14

より明確になるわけでありますし、仮に16歳以上であっても、先ほど申し上げたような、例えば、経済的・社会的関係上の地位に基づく影響力を利用するなど、子どもに対して一定の影響力を持つような人物が、そうした性行為を強いるということは、明確に犯罪であるということであります。

3:56:41

これについて、しっかりと周知をしていただくということもお願いしたいと思います。

3:56:47

斉藤法務大臣

3:56:50

本法律案におきましては、経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の有料により、同意しない意思の形成等が困難な状態で性的行為をすること、

3:57:05

13歳未満の者に対して性的行為をすること、13歳以上16歳未満の者に対して5歳以上年長の者が性的行為をすること、を、いずれも不同意、歪説罪、不同意性行当罪として処罰することとしています。本法律案につきましては、衆議院における御審議の結果、不足について一部修正が行われ、政府は改正後の規定等の趣旨及び内容について、国民に周知を図るものとされております。法務省といたしましては、本法律案が成立した場合には、不足の趣旨を踏まえまして、不同意、歪説罪及び不同意性行当罪の趣旨や内容について、関係府省庁、機関や団体と連携しつつ、適切にしっかりと周知広報してまいりたいと考えています。

3:57:52

佐々木紗彦君

3:57:56

午前中の参考人質疑で、加害者の再販防止に取り組んでいらっしゃる専門家であります斎藤参考人からも意見を聴取いたしました。その中では、子どもへの性加害の実態ということで、ご意見を頂談したんですけれども、

3:58:19

日本の社会というのは、残念ながら子どもに対する性加害、特に男性も含めて性暴力性犯罪の被害者になり得るんだということについて、目を背けてきてしまったといいますか、社会の危機意識が十分ではなかった。

3:58:45

そうする対応、何か声が上がったときの支援の体制というのも十分ではないと思います。ですので、年齢・性別を問わず、そのような被害に残念ながらあってしまったという場合には、安心して相談して、また適切な支援が受けられるようにしていかなければなりません。

3:59:11

先ほど申し上げた我が党の提言では、被害者は悪くないということなどの周知・啓発に加えまして、ワンストップ支援センター、それから性犯罪被害相談、電話共通番号##38103、こういった身近なところで相談できる体制、それからSNSの相談体制、

3:59:37

なかなか人に言いにくいというような被害についてはSNSを活用して、相談窓口を設けた方が効果的ではないかというふうにも思いますので、こういった相談体制を強化するようにお願いをしております。これについてしっかり取り組んでいただきたいと思います。

3:59:59

それから、その場合には、先ほど申し上げたように、男性や子どもも被害に遭う場合があるということもしっかり周知をする。そして、その場合にはアクセスをしていただけるように、正直、ワンストップ支援センターとか内閣府さんのいろいろな啓発のことも一生懸命やっていただいているんですけれども、

4:00:25

女性の被害者を想定している場合が多いですので、色とかピンクを基調にしていたりとか、それは適切な色を考えていただければと思うんですけれども、男性が、もしくは男児ですね、小学生とか中学生とか、そういった子どもたちがアクセスしようと思ったときにしやすい、そうしたことも私は必要であるというふうに思っております。

4:00:51

そういった観点も踏まえて、しっかりとこの支援・相談の体制、強化をしていただきたいと思います。今日は内閣府さんと警察庁にもお越しいただいておりますので、それぞれお答えいただければと思います。内閣府においては、女性に対する暴力をなくす運動や、

4:01:16

女性との性暴力被害予防月間といった機会を通じまして、同意のない性的な行為は性暴力である、悪いのは加害者であり、被害者は悪くないといったメッセージを、SNS等を活用しながら発信してきたところです。また、年齢・性別を問わず、ためらわずに相談できることを周知しております。また、性犯罪・性暴力被害者への相談体制としては、ワンストップ支援センターへの支援については、センターを設置する都道府県等に対し、

4:01:45

交付金を交付することにより、センターの運営の安定化や、被害者支援機能の強化等を支援しているところです。さらに、子ども、若年層、男性を含む多様な相談者が利用しやすいよう、ワンストップ支援センターにおけるメール相談、SNS相談、オンライン面談などの活用等の取組を交付金により推進するとともに、内閣府においても、チャットやメールで相談できる性暴力に関するSNS相談、

4:02:13

「QRタイム」と申しますけれども、これを実施しております。引き続き、御指摘も踏まえまして、一般的な周知啓発やワンストップ支援センターなどによる支援の充実に努めてまいります。#8103、通称「ハート3」につきましては、令和元年度に24時間対応か、および無料化を行ったほか、

4:02:42

その中限に相談者の希望する性別の職員が対応するなど、性犯罪被害者の方々が相談しやすい環境を整備しているところでございます。また、それぞれの性犯罪被害者の方々の心情に配慮した適切な対応がなされるよう、男性、子どものほか、性的マイノリティの方への対応について、

4:03:10

専用する警察官等への研修を行っているところでございます。警察といたしましては、性別や年齢を問わず、性犯罪被害者の方々が悩むことなく、警察に相談しやすくなるよう、引き続き「ハート3」の候補に努めるとともに、どのような方にも対応できるような適切な運用を図ってまいりたいと考えております。

4:03:36

佐々木紗友香君

4:03:37

ありがとうございます。よろしくお願いします。お展示中の先ほどご紹介した「斎藤参考人」の話では、子どもを狙って、性加害を加える加害者に、いろいろと話を聞いて、そうした加害者シーンというものはご専門なわけですけれども、

4:04:01

女児を狙う加害者の数というのが、おそらく割合としては多いと思います。ただ、男児を狙う加害者というのも、外すいて、その理由というのの一つが、男児の方が声を上げにくい、被害にあっても男児の方が声を上げにくいので、あえて狙うというような加害者もいるということで伺いました。

4:04:29

非常にショックなことでありますし、女児も含めてですけれども、特に子どもたちというのは、何か被害にあっても、まずそれを認識して、大人に相談するということ、それはやはり日頃から訓練をしていないと、いざというときにそういったことができないと思います。

4:04:52

今日、性教育に関しては特段お聞きするつもりではなかったんですけれども、文科大臣政務官にお越しをいただいております。質問としては、今申し上げたとおり、やはり子どもたちを守っていかなきゃいけないと、文科省でも本当に子どもたちを性加害、性暴力、性犯罪から守るための取組みを様々行っていただいておりますけれども、やはり何かあったときに、

4:05:20

家庭でも相談をもちろんしてほしいんですけれども、日頃子どもたちのそばにいる大人というのは、教師の先生方でありますので、やはり学校で何かあったときに、男子児童、生徒も含めて相談ができる、支援につなげることができるという学校であっていただきたいなと思います。本当に先生方お忙しいんですけれども、

4:05:45

そして、学校においても、こういった犯罪被害等にあったときの相談、支援、窓口の周知、そういう男の子も含めて、そういう被害に相うるんだよということの周知と、そうなった場合にはどうしたらいいかということ、これをぜひしっかりと力を入れて、

4:06:12

この周知啓発、また教育に取り組んでいただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。お答えいたします。文部科学省におきましては、男子児童生徒を含め、子どもたちを性暴力の加害者、被害者、傍観者にさせないための命の安全教育の教材及び指導の手引きを作成し、全国の学校での取り組みを推進しております。この命の安全教育におきましては、男子児童生徒が被害者になっている事例も取り上げながら、児童生徒の発達段階に応じて、自分や相手、一人ひとりを尊重する態度や、性暴力が起きたときなどに適切に対応する力等を身につけることができるように取り組んでおります。また、相談支援窓口を児童生徒等へ周知することは、専門機関による適切な対応を受けることにつながり、

4:07:09

非常に重要と認識をしております。このため、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター等の相談先について、命の安全教育の教材等で紹介をするとともに、教育委員会等に対し周知を行っているところです。引き続き、子どもたちが性暴力の被害者にならないように必要な取り組みを進めてまいります。

4:07:34

先週の質疑では、命の安全教育の教材について、もう少しブラッシュアップした方がいいんじゃないかという指摘もありましたので、ぜひ、これからも研究を深めていただければと思います。今日準備した質問が以上で終わりましたので、また続きは次回にさせていただきたいと思います。以上で終わります。

4:07:59

清水貴之君

4:08:10

日本医師の会の清水です。よろしくお願いいたします。今日は、精神科医や心理カウンセラーと患者さん、クライアントとの関係などについて伺っていきたいと思います。

4:08:26

精神不調を抱える患者を相手にする精神科医や心理カウンセラーが患者さんの方が立場が弱いですと、その立場や不安定さにつけ込む形で性的関係を持つと、こういった事件が残念ながら少なからず起きてしまっています。逮捕されるような事案までこれ起きてしまっています。

4:08:50

このような事件が起きているということで、今回不動医性高等剤の要件の3と8にあたる部分についてお伺いしたいのですが、精神科医や心理カウンセラー、酸はアルコール薬物の影響ということですが、精神科医などが薬物、薬ですよね、治療のために使うこと、これは日常的にあることだと思います。

4:09:17

ただ、医師の指示の下、適切な量を守って正当に治療として使われている場合であったとしても、例えば薬の影響で判断能力が低下していると、確かにそういった薬の音でポーッとすることとかありますので、そういったことも考えられると。そのような状況を患者が抗生針薬などを使った治療中であることを、主治医であるとか、その他ケアラーさんというのはもちろん知り得る立場にあるわけです。

4:09:45

ただ、そういった状態につけ込んで、性的関係を求めてきた場合、患者さんにとっては薬の影響でも判断力が鈍っているという状況ですから、不動意ということを示すのは非常に難しい状況なわけですね。こういった場合に、この要件の3、薬物の影響下にある中において、今お話ししたような状況において、この要件3というのが当てはまるのかどうなのか、これについてお伺いしたいと思います。

4:10:11

法務省松下刑事局長。

4:10:14

お答えいたします。改正後の刑法第176条第1項、第3号のうち、アルコールもしくは薬物を摂取させることは、行為者自身が被害者に対して性的行為の手段として、アルコール又は薬物を摂取させる行為を、また、それらの影響があることという規定は、被害者が第三者によって飲酒させられたり、薬物を摂取させられ、あるいは、自ら飲酒したり薬物を摂取して、それらの影響を受けている場合を、それぞれ想定したものでございます。また、同行の同意しない意思を表明することが困難な状態とは、性的行為をしない、したくないという意思を形成すること自体はできたものの、それを外部に表すことが困難な状態を意味するものでございます。その上で、犯罪の誠意といたしましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係に基づいて判断されるものではございますけれども、例えば、抗性新薬の影響があることにより、性的行為をしない、したくないという意思を表すことが困難な状態にある患者さんに対して、主治医や心理カウンセラーのような立場にある方が、その状態にあることに常じて性的行為を行った場合には、後遺者に行為が認められるのであれば、不動意売接罪や不動意性行動罪が成立し得ると考えております。

4:11:26

清水貴之君。

4:11:28

その場合、不動意であることを示すのは難しい状態ですよね。そうであっても成立するという認識でよろしいでしょうか。

4:11:36

松下局長。

4:11:38

はい、ご指摘のとおりでございます。

4:11:41

清水貴之君。

4:11:42

続いて、この要件の8の特に、社会的関係上の地位の部分にも、先ほどの関係というのが当てはまるのではないかと思います。精神科の主治医や心理カウンセラーと、その患者さん、クライアントというのは、力関係で差があるわけですよね。そういった中にあって、これ、妖精転移というそうですが、

4:12:07

恋愛感情に、いろいろ心の内面などを話をしたり、自分をさらけ出すような状況になりますから、ある意味、恋愛感情になる、すごい信頼関係が生まれるというような状況になることも、これは比較的多くあるということなんです。そうなったら、今度は、患者さん側からすると、もう見放されたくないと、自分はもう完全に信頼している、依存しているような状況にありますから、そうしますと、これ、なかなか、

4:12:36

今度は容易に、そういうことを求められた場合に、性行為を求められたりした場合に、離れたくないという思いが強いですから、不動意をこれも表すのが難しい状況になると。こういったものが、8の、社会関係上の地位に基づく影響力による不利益の有料、これに当てはまるのかどうかというのは、どう考えたらよろしいでしょうか。

4:12:54

松下局長。

4:12:56

お答えいたします。改正法の刑法第176条第1項、第8号の、

4:13:03

経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益の有料といいますのは、自分やその親族等に不利益が及ぶことを不安に思うことを意味しておりまして、社会的関係とは、社会生活における人的関係を広く含むものでございます。その上で、犯罪の正規は個別の事案ごとに具体的な事実関係に基づいて判断されるものではございますけれども、例えば、精神科に通院している患者で、

4:13:30

主治医との性的行為に応じなければ、主治医に見放されて診察してもらえなくなるという不安により、性的行為をしない、したくないという意思を表すことが困難な状態にあるものに対しまして、主治医がその状態にあることに常じて性的行為を行った場合には、後遺者に行為が認められるのであれば、不動意愛切罪や不動意性行当罪が成立し得ると考えております。

4:13:51

清水貴之君。

4:13:53

それは、そういった判断でいいのではないかなと思います。

4:13:59

要請定義が起きていた、先ほどお伝えしたような恋愛感情みたいなのが起きていた場合、不動意を示したくても示せない、こういったケースもあると思うんですが、それとはまた別に、ある意味恋愛関係、恋愛感情みたいなものがあったとしたら、外形上は双方の動意が成り立っているというように見ることもできるわけですね。

4:14:23

だから、患者さん側はその時点で恋愛感情みたいなものをお医者さんに対して持っている。例えば捕まったというか逮捕されたケースで、ドクターであったりとか心理患者の方なんかは、いや、動意があったんですと、こういうことをその後の、ある意味、説明だったり言い訳だったりすることが非常に多いのではないかと思います。

4:14:48

その後なんですけれども、その時点ではそういった関係が、外形上はそういっていたかもしれないんですが、ある意味ちょっと心理的に不安定な状態にあったりとか、そういったことがあるので、後ほど患者が冷静になって、その当時の行為などを振り返った場合、なんでそんなことが起きてしまったんだろうと、なかなか理解ができず、苦しむようなケースもあるということなんですね。

4:15:17

要請定員によって逆らえない状況で性的関係を持ったと、でもその後患者が不本意だと気づいた場合なんですけれども、こういった場合でも8というのは、社会的関係上のこの要件8、これというのは適用というのは可能なものなんでしょうか。いかがでしょうか。

4:15:36

松下局長。

4:15:38

お答えいたします。

4:15:42

第176条第1項、第8項に掲げる自由や同行の同意しない意思を表明することが困難な状態の意義につきましては、先ほど申し上げたとおりでございまして、また、同意しない意思を形成することが困難な状態というのは、性的雇用をするかどうかの判断、選択をする契機、きっかけや、能力が不足し、性的雇用に同意しないという発想をすること自体が困難な状態を意味するものでございます。

4:16:09

犯罪の誠意は、繰り返しの表縮ですが、個別の事案ごとに具体的な事実関係に基づいて判断されるものでございますけれども、例えば、精神科に通院している患者さんで、主治医との性的雇用に応じなければ、主治医に見放されて診察してもらえなくなるという不安により、性的雇用に同意しないという発想をすること自体が困難であったり、あるいは、性的雇用をしない、したくないという意思を外部に表すことが困難な状態にあるものに対して、主治医がその状態にあることに乗じて

4:16:37

性的雇用を行った場合には、後遺者に声が認められるのであれば、患者自身が被害認識があるかどうかに関わらず、不動輸出罪や不動輸出口頭罪が成立し得る場合があると考えております。もう一度、後日質問があると思うんですが、後ほど改めて再度聞きたいと思いますが、その時はそうだったかもしれないけれども、後になって振り返って

4:17:04

さかのぼってみたら、あれは何だったんだというような状況ですね。こういった状況について、後ほど次の機会で聞かせていただきたいと思います。また、今後の課題として、不動輸が要件ではなくて、ドイツやイギリスの刑法を見ていますと、大臣にお答えいただけるんですかね。これはそういった立場の違いがある、精神科医と心理科医生と

4:17:32

その関係で言いますと、ドイツやイギリスの刑法では、同意があったとしても、そういう立場だったらもうこれはだめですよという形で法が整備されているわけですね。ですから、ここまで行く必要があるのかどうなのか、今後の検討として大臣いかがでしょうか。本法律案におきましては、例えば、経済的又は社会的関係上の地位に基づく

4:18:00

影響力によって受ける不利益を有料させることにより、同意しない意思を形成し表明し、もしくは全うすることが困難な状態にさせて性的行為をすることを不動位売接罪、不動位性交投罪として処罰することとしているわけであります。他方、こういった状態に陥っていないのに、一定の地位関係性にある者が性的行為をしただけで、これらの罪と同じ法定形での処罰対象とするような明確かつ限定的な要件を設けることは、なかなか困難ではないかと考えられます。そのため、本法律案においては、ただいま申し上げた処罰規定とは別に御指摘のような犯罪類型を設けることとはしていないわけであります。いずれにいたしましても、本法律案につきましては、衆議院において不足の一部修正が行われておりまして、政府において、

4:18:57

その方針を経過した場合に検討を行うこととされているところでありまして、その趣旨を踏まえて適切に対処していきたいと考えています。私の質問をここまでにします。以上です。委員長、8日の質疑、委員以外の国会議員が来まして、

4:19:25

委員会審議を妨害したと私は見ていますし、受け止めています。にもかかわらず、委員長が淡々と、粛々と入管法成立に向けて議事審議をしたことに敬意を表します。併せて、あのときの一部国会議員、山本太郎さんとしては実力交渉をしました。これは決して許されるものではありません。委員会としてもしっかり、議事会でもこれは協議されておりますので、

4:19:54

議員運営委員会に申し入れをしていただきたいとお願いをします。併せて、東京新聞の文字付け記者がですね、そこに、私の指差しのところに出てですよ。石川議員の討論のときですね、そうだそうだという大きな声で合図を打っています。この文字付け記者は、その前の委員会でもやっているんです。

4:20:20

1週間前の常習者です。ここは絶対、私はですね、規則違反になりますから参議院の。厳しく、委員長からもまた、これ議員の方に申し入れをしていただきたいとこう思って、お願いをまず最初にしておきます。時間がありませんから、斉藤担任御苦労様です。この刑法及び刑事訴訟法の一部改正、

4:20:45

簡単にですね、現行法と比較して、改正する意義だとか、あるいは、比較して、こういった面で、格段の時代にあったというか、今の時期にあったものであるという説明をですね、国民に分かりやすく示していただきたいと思います。

4:21:05

斉藤法務大臣。

4:21:07

まず、あの、性犯罪は、被害者の尊厳を一律しく侵害をし、

4:21:13

その心身に長年にわたり、重大な苦痛を与え続ける悪質、重大な犯罪であり、厳正に対処するということが必要であると考えています。そこで、近年における性犯罪をめぐる状況に考えまして、この種の犯罪に適切に対処できるようにするため、今回、刑法等一部改正法案において、刑法及び刑事訴訟法を改正し、所要の法整備を行おうというものでございます。

4:21:40

これを申し上げますと、強制壊竊罪及び準強制壊竊罪、並びに強制性行当罪及び準強制性行当罪をそれぞれ統合した上で、同意しない意思の形成表明全うが困難な状態での壊竊な行為、または性行等であることを、中核とする要件に整理をいたしまして、不同意壊竊罪及び不同意性行当罪とすると。

4:22:06

現行法上、13歳未満とされている、いわゆる性行同意年齢につきましても、16歳未満とした上で、その者が13歳以上であるときは、行為者が5歳以上年長である場合に処罰をすることとすると。そして、性犯罪についての拘束事項期間を5年延長するとともに、被害者が18歳未満である場合には、その者が18歳に達するまでの期間に相当する期間、さらに拘束事項期間を延長するなどの法整備を行うということにしておりまして、性犯罪の抑止につながるものと認識をしています。

4:22:46

鈴木宗男君。

4:22:48

大臣、13歳から16歳、私はこれは評価するものですけれども、先ほど佐々木委員の質問を聞きながらも、

4:23:03

教育で私はもっとこの成功について教える必要があると思うんですよ。これをもっと法務省と文科省でよく連絡を取って、これは義務教育で教えないといけないと思います。倫理観だとか、社会人としてのあるべき姿として、今その規定が全く教育ではないんですね。

4:23:29

これはちょっと過負な価値観が、過負ななっているという面がありますので、この点、質問通告していませんから、質問は入れませんけれども、佐々木委員の質問を聞いておって、私は教育の面で、これはしっかりしていかなければいけない。文科省との、法務省との連携が大事かと思うんですけれども、大臣の認識はいかがでしょう。

4:23:53

斉藤法務大臣。

4:23:56

まず、この法案が成立をしましたら、私どもといたしましては、このいわゆる成功同意年齢を引き上げる法改正の趣旨や内容について、文部科学省を含めて関係府省庁、機関や団体とも連携しつつ、周知を広報してまいりたいと思っています。そして、教育の現場でというご指摘がありました。これは私どもの所長範囲を超えますので、

4:24:23

そのようなご指摘を文部科学省にお伝えしたいと思います。

4:24:26

鈴木宗夫君。

4:24:28

ぜひとも、法務省、文科省を連携してやれば、済む話でありますし、やはり教育で、子どものときから、やはりしっかりと社会人になるべく、教えていくというのは、私たちの大事なポイントだと思っておりますので、今の大臣の答弁を、ぜひとも文科省にお伝えいただいて、

4:24:49

連携して、より良い、私は日本社会づくりというものを目指していただきたいと思います。もう限られた時間ですから、私は委員会で、毎回、質問に立つたびに、袴田事件を言っております。また大臣の顔からすれば、またかという感じもするんですけれども、私はこれはもう、避けては取れない大人権問題だと、こう思っているんです。

4:25:17

また大臣、5月29日にも、三者協議が行われましたが、検察の姿勢が示されていないんです。今度は6月20日に、三者協議があります。大臣、ただ一点なんです。検察が有罪立証するかどうかの判断にかかっているんですよ。この一点なんです。

4:25:47

これをはっきりすれば、最新に向けて動くんですよ。同課、袴田さん、87歳です。その袴田さんを支えているお姉さん、91歳です。どう考えても、人生が限られているんですよ。ここは、ぜひとも大臣、大臣としては検察に、方針を明らかにすれと言えば済む話なんです。

4:26:14

難しい話じゃないんです。有罪立証の考えでいくのか、もう一つは最新に決まっているわけですから。それを呑んでいくしかないわけですから。ぜひとも大臣、ここは大臣としての、私は言い出しっぽを発揮していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

4:26:35

佐藤法務大臣

4:26:38

まず、私は、数勤がこの問題に熱心に取り組んでおられるし、私も思いを共有しているところは正直あるんですね。だけど、法務大臣としての立場で、検察との関係をどこまで私が踏み込めるのかという、そういう非常に難しい問題が立ちはだかっているということであります。

4:27:06

検察は、これからもちろんどういう方針をするかということは明らかにすると思います。ただ、そのために少し、従来からお話申し上げているように、全く新たな審理を行うのが最新でありますので、その最新の方針を決めるにあたっては、ある一定の時間が必要なんだということについては、

4:27:33

彼らも急いでいると思いますし、それから無用に引き延ばすという趣旨もないとは思っておりますが、ただ、それでも全く新しい審理を行うことになるものですから、ある一定の時間がかかっているということだと思いますので、私としては、彼らにこうしろ、ああしろということではなくて、彼らが一生懸命やることを信じているということであります。

4:28:02

鈴木宗男君。

4:28:04

大臣もいろいろ考えて言葉を使っていると思いますけれども、私が言っているのは、支持するだとか命令するという話ではないんです。3月13日に最新判決が出ました。20日がタイムリミットで特別公告はしませんでした。

4:28:27

それから、4、5、6、もう3カ月期ですよ。何で時間がかかるのでしょうか。我々はこの法人に行くんだと言えば済む話なんですから。そして、検察の主張があるならば、裁判で言えばいいんじゃないんですか。何で時間がかかるかということ。同時に、大臣、検察は法務省の一部なんです。

4:28:57

何も特別の機関ではないんです。今の大臣の答弁していると、検察に使われている話ですよ。法務省を預かるのは、法務大臣なんですから。行政組織の一部なんです、検察は。これに関係はしないで、ぜひとも対応してもらいたい。もう時間が来ていますから、これでやりますけれども、大臣、方針を早く決めるというのは、私は大臣の権限だと思っております。

4:29:25

どうすればアズレじゃないんです。中身じゃないんですから。もう三カ月経つ。どう考えても、世論的に見ても、時間がかかりすぎているという空気感があるわけですから。ここはやっぱり、人としての判断も大事だ。このことを強く、大臣から私は指導していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

4:29:44

佐藤法務大臣

4:29:48

私が、やはり繰り返しになりますけど、直接、こうしろあわしろということを個別の事件について検察に言うということは、慎重になるべきだと思っていますが、今日ここでの議論というものも、検察はしっかりと見ていると思いますので、それでご容赦いただけたらと思います。(小島)

4:30:15

では、次は、木村君。

4:30:16

河井貴則君。

4:30:33

国民民主党の河井貴則です。

4:30:38

私は、本日は、静的死体撮影処罰等法の方から質問を入らせていただきたいと思います。先ほど、牧山委員の質問にも一部ありましたが、航空企業界で客室乗務員さんに対する、いわゆる盗撮の問題が、この間社会問題になってまいりまして、今回、法律が改正をされるということで、航空業界でも、その法改正に大変期待が集まっているところであります。したがって、今回の法律改正が、今後、実効性の高い対策につながるかどうかということが問われてくると思いますので、具体的な事例について、今回の法改正によってどう変わるのかということについて、少し確認をさせていただきたいと思います。

4:31:27

まず、法務大臣にお伺いしたいと思いますが、客室乗務員の盗撮に用いた機材、携帯電話ですとか、機材が応収されて、その機材に、人が身につけている下着のうち、現に静的な部位を直接、もしくは間接に覆っている部分の撮影が確認された場合は、これは、この処罰法の処罰対象になるという理解でよろしいでしょうか。

4:31:55

斉藤法務大臣

4:31:57

犯罪の誠意は、捜査機関が収集した証拠に基づいて、個別具体的に判断されるべく事柄でありますが、一般論として申し上げますと、人が身につけている下着のうち、現に静的な部位を直接、もしくは間接に覆っている部分、

4:32:16

この部分を撮影する行為が行われ、かつ、例えば、正当な理由がないのにとか、密かになどといった第2条第1項確保書定の要件を満たす場合には、静的死体等撮影罪が成立中ということであります。

4:32:33

川井貴則君

4:32:36

次の質問ですが、スカートの中を盗撮をするということ以外にも、

4:32:44

胸部や伝部といった、いわゆる静的な部位を撮影されたという申立てが一定数あるということでありまして、今回、この法案における静的な部位の定義は、正規もしくは肛門もしくは、これらの周辺部、伝部または胸部ということになっておりますが、こうした部位が撮影された物証が確認された場合の当局の具体的な対応はどのようになるのかということについて、

4:33:12

確認にお伺いしたいと思います。

4:33:14

法務省松下刑事局長

4:33:17

お尋ねは、個々の事案における捜査機関の活動内容に関わる事柄でございまして、一概にお答えすることは困難でございますが、あくまでも一般論として申し上げれば、捜査機関におきましては、刑事事件として取り上げるべきものについては、静的な死体を撮影する行為や、これにより生成された記録を提供する行為などを処罰するという本法案の趣旨を踏まえまして、

4:33:41

そこに基づいて厳正に対処するものと承知をしております。

4:33:44

川合貴則君

4:33:46

大臣に次の質問をさせていただきたいと思いますが、今回の改正法では、未遂についての処罰も規定をされているということなんですが、実際に盗撮行為が行われたものの、人が身につけている下着のうち、現に静的な部位を直接もしくは間接に覆っている部分の撮影に至らなかった、盗撮に失敗したということなのかもしれませんが、そういう場合であっても、そういった行為が現場で発見されたことをもって処罰対象になるという理解で、これはよろしいでしょうか。

4:34:18

斉藤法務大臣

4:34:20

これも犯罪の製品については、個別に判断される事柄でありますが、一般論として申し上げれば、人が身につけている下着のうち、現に静的な部位を直接もしくは間接に覆っている部分を撮影しようとして、

4:34:36

撮影機器を操作したものの、現に撮影して記録するには至らなかった場合であっても、実行に着手したと認められる場合には、未遂罪として処罰対象となれると考えています。

4:34:51

川合貴則君

4:34:53

そこでなんですけれども、実行に着手した、いわゆる未遂ということについて、誰がこれはどのように立証するものなんでしょうか。これは政府参考人で結構です。

4:35:05

小川副局長

4:35:06

お答えいたします。個別事案における捜査の在り方につきましては、個々の事案の内容や証拠関係に基づいて判断されるべき事柄でございまして、一概にお答えすることは困難ではございますが、いずれにしましても、あくまでも一般論として申し上げれば、捜査機関においては、個別の事案における捜査や立証上の必要性を踏まえて、適切に証拠を収集し、それらを評価するものと承知をしております。

4:35:32

いずれのような性的死体等撮影未遂材の権宜がある事件につきましても、例えば、被疑者の撮影行為についての防犯カメラ映像ですとか目撃者、あるいは、被疑者が撮影行為をしている場合には、その原に撮影した映像、それに例え下着が撮影されていなかったとしても、そういった映像など、様々な証拠を収集した上で、これらを適切に評価して対処していくものと承知をしております。

4:35:57

川江貴則君

4:36:00

今の答弁について確認なんですが、いわゆるビデオ映像等とおっしゃいましたけれども、そもそも機内に、要は機内を撮影するビデオなんかないんですよね。だから、機内で客室乗務員が盗撮をされたということをどうやって立証するのかということに対して、今の御説明では現実的じゃないと思うんですけれども、機内でそういった問題が生じた時にはどうやって立証するんですか。ビデオ映像はないですよね。

4:36:29

松下局長

4:36:30

ビデオというのは防犯カメラ映像という趣旨で申し上げたんですけれども、それがないとしても、目撃者がいらっしゃる場合には、その目撃者にお話を伺うということだと思いますし、撮影行為をしているところを、そうしていたということをどう立証するかということで、別に映像がなくても、第三者でないし、もちろん被害者本人が撮影行為を目撃していれば、

4:36:57

目撃者の供述ということになりますし、ということで、様々な証拠が考えられますので、そういったことから、本人が撮影している行為があったということが、証明できる証拠を収集する方法というのはあるのではないかと思っております。

4:37:15

河合貴則君

4:37:17

それが立証するためにはファクトが必要なわけでありますので、

4:37:23

周りの方の証言だけで、それが証拠能力として認められるという理解でよろしいですか。

4:37:30

松下局長

4:37:32

証拠の能力という意味で言いますと、いわゆるビデオ映像みたいな、動かないものでなくても、人の記憶に基づいて目撃した証言という人の供述であっても、証拠としての価値は一緒でございますので、

4:37:52

はい、ということでございます。

4:37:54

河合貴則君

4:37:56

しつこくこの話をさせていただいている理由は、従来から様々な法律や規制が当然あるわけでありまして、その規制に基づいて、それが適正に運用されていれば、こういった問題は起こっていないはずなんですが、にも変わらず、要はこの盗撮行為というのは起こっている、どころかむしろ増えているということでありまして、

4:38:18

その背景に一体何があるのかということをきちっと検証した上で、それに対応した形での、いわゆる法の運用というものが、結局求められているということなんだと思います。現実問題として、客室乗務員の皆さんのご意見を伺っておりますと、要は判断に苦しむというか、これで本当に言っていいんだろうか、ということについても、繰り返し、個別事案に対しては、

4:38:45

答えられないから一般論でというお話をされますけれども、そこがあるがゆえに、要は被害に遭ったと疑わしき事例についても、言いたくても言えないような状況が生じてしまっているということなんです。そうしたことを踏まえて、この問題にどう対処していくのかということが必要なわけでありますし、同時に、今回せっかくこの法律改正することで、いわゆる盗撮行為に対しての処罰規定を入れたということであれば、

4:39:12

それが適正に運用されるようにするために、条文の解釈だけではなくて、運用を具体的にどうするのかということを、ここまで踏み込んで議論しなければいけないと、私は思うんですけれども、すいません、大臣、通告いたしておりませんけれども、この点について、大臣の御所見をお伺いしたいと思います。

4:39:28

斉藤法務大臣

4:39:30

おっしゃっているにはよくわかるわけでありますが、一般論、一般論と申し上げていますのは、

4:39:41

私が学校で答弁したことが、そのまま裁判で用いられることになるということでありますので、あまり具体的な運用に踏み込むのは難しいという側面もあるので、一般論でお答えをさせていただいているわけでありますので、そこはちょっと御容赦をいただきたいなというふうに思っています。

4:40:02

河合貴則君

4:40:04

ただ、例えばガイドラインですとか、明示的にこういう場合にはこういうふうにしてくださいといったようなことを、要はお示しすることは可能だと思うんです。疑わし気はとりあえずきちんと申告してくださいということを言っていただけるだけで、現場の方々は非常に助かるということなので、その辺りのところはぜひ検討いただきたいと思います。大臣がおっしゃったことが、法的拘束力に次ぐ拘束力を持っているということは十分承知した上で、私自身も質問をさせていただいておりますので、ぜひ大臣にはその点よろしくお願いしたいと思います。

4:40:38

次の質問、国交省さんの方に確認をさせていただきたいと思いますが、盗撮行為や盗撮未遂行為は、航空法の施行規則で定められている、乗務員の職務を妨げ、安全の保持、乗客の財産の保護、秩序、規律の維持に支障を及ぼす恐れのある行為に該当するものと考えられますけど、この理解でよろしいでしょうか。

4:41:03

国土交通省航空局平井安全部長

4:41:07

お答えいたします。委員ご指摘のございました、航空機内の盗撮行為や盗撮未遂行為につきましては、乗務員の職務を妨げることに該当する場合には、航空法上の安全阻害行為に該当するものと考えられます。

4:41:24

河合貴則君

4:41:26

盗撮行為がその行為に当たりますか。

4:41:29

平井部長

4:41:33

その行為自体が乗務員の職務を妨害することなどに、いわゆる安全阻害行為等に該当するというふうに判断できる場合には、該当するものと考えます。

4:41:45

河合貴則君

4:41:47

この航空法の施行規則があるにも関わらず、この問題が解決しない理由について、国土交通省さんどうお考えですか。

4:41:54

平井部長

4:41:56

盗撮行為によって乗務員の職務をどの程度妨害するか、具体的な浸透を明確にしていくことが必要だと思っておりますので、本法案成立の際には、官憲省庁とも連携の上、

4:42:22

しっかりとしたマニュアルを作成して、そこの対応をしっかりやっていきたいと考えております。

4:42:27

河合貴則君

4:42:29

今、御答弁されたことを、もう一度後で確認していただければと思うんですけれども、盗撮が疑われる行為をしたと認められる場合には、該当するものと考えられるというニュアンスで、要は御答弁をされましたけれども、

4:42:48

盗撮自体は罪ですよね。

4:42:52

平井部長

4:42:55

まさに、不告法に規定しておりますように、職務を妨げ、あるいは、起立の支障に恐れの及ぼすある行為ということに該当する場合には、まさに、国法上の安全阻害行為に該当いたします。

4:43:15

河合貴則君

4:43:17

職務を阻害する行為、写真を撮っただけで、職務を阻害する行為に当たるかどうかということをおっしゃっているわけですけれども、それだけでいえば、別に物理的に何をやっているわけでもありませんから、盗み取りしているだけですから、職務上何も影響はないですよね。この解釈のところで、現場の皆さんが困っていらっしゃるんですよ。わかりますか。だから、盗撮は罪なんだということで、

4:43:45

そうしたことが疑われる場合には、まずは申立てを行った上で、仮に事実がないのであれば、その時には、要は容疑が疑われた方々の身分を回復するためには、様々な措置を講じなければいけないかもしれませんけれども、そういう行為が疑われる時には、まずは言いなさいということを、国土交通省さんとして言えるかどうかという、ここの部分だけで全然変わるんですよ。だから、今の答弁では、法律が変わったって現場は何も変わらないということだと私は思いますよ。

4:44:14

この点も含めて、きちんとご検討いただけないですか。

4:44:16

平井部長。

4:44:18

航空局としましては、これまでも航空業界とも協力して、航空機内の撮影ルールについて注意喚起を行ってございますが、法案が成立した際には、盗撮行為自体が犯罪になったということをする改正内容を周知するなど、航空業界や警察署等と連携して、盗撮行為の未然防止に努めていきたいと思います。

4:44:40

川江貴則君。

4:44:43

すみません、言い方がきつくなったかもしれませんので、そこはお詫びをしなければいけないかもしれませんけれども、これまでも、もちろん取組としては、いろいろと配慮して行おうとして努力されてきたことはわかるんですよ。でも、結果から見ると、それには実はあまり効果がないというか、抑止力にはなっていないということなんですよね。そのことを踏まえて、今回この法律が改正されたということなわけでありますから、この改正された法律の趣旨をきちんと理解した上で、

4:45:12

現場でその改正法に基づいて運用していただけるようなことを、どう正確に国土交通省さんとして、公共業界の皆さんとお話をされるのかということを、ここができるか、やるか、やらないかで、法律改正したって何の意味もなくなっちゃいますから、そこだけはよろしくお願いをしたいと思います。時間、ほぼなくなってまいりましたので、私の質問を本日はこれで終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。

4:45:40

日本共産党の仁比聡平でございます。高層事項の延長特例に関して、先週金曜日の本会議代表質問で、

4:46:05

私が本法案によっても被害を要約認識して、捜査機関に相談した時点で、高層事項が成立しているという事態が起こるのでありませんかと質問したのに対して、大臣は、御指摘のような事態が生じないとは言えませんと、お認めになっておられます。この問題にも関わるんですが、

4:46:34

先週の参考人質疑で、武蔵野大学の小西先生が参考人として、法律がモデルとしてきた被害者像は、現実とかけ離れていると厳しく指摘をされた。そのことは、この改正案にも刺さっていると思うんですよね。

4:46:57

特に高層事項に関わって、PTSD診断の平均持続期間が110ヶ月を超えているという知見は、私は重く受け止めるべきだと思います。PTSDと診断され続ける平均の期間だけでも10年になると。

4:47:20

もちろん個々の被害者によって様々な状況があるわけですから、本会議で私がご紹介した、スプリングの2020年実態調査による、挿入を伴う本来重大な性被害を被害と認識するのに、26年以上かかったという方が35人、31年以上かかったという方も19人ある。

4:47:50

あるいは被害の記憶そのものを長期にわたって喪失しておられた被害者もいらっしゃる。これが性被害の人格に対する深刻なダメージ、侵襲の重さなんだというところに立って、

4:48:10

不足議員で修正をされましたけれども、20条2項に言う、性的な被害を深刻することの困難さというこの問題を、ちゃんと捉えていく必要があると思うんですね。そこで大臣に、この性被害、とりわけ幼少期、思春期の性的加害が、被害者の人格にどんな負の影響を与えると、法務省としては認識しておられるのでしょうか。

4:48:39

斉藤法務大臣

4:48:40

大臣の御指摘だと思います。性犯罪につきましては、一般に性質上、被害申告が困難であることなどから、他の犯罪と比較して類型的に被害が潜在化しやすいという特性がございます。本法律案の立案に先立って行われました、性犯罪に関する刑事法検討会や法制審議会の部会におきましては、

4:49:08

性犯罪の被害者心理や精神医学についての知見を有する有識者が委員として参画したほか、若年次に被害に遭った性犯罪の被害当事者の方や、性犯罪被害者に関する知見を有する専門家等からヒアリングを実施したものと聞いています。そして、御指摘の幼少期等における性犯罪の被害の特性といたしまして、

4:49:34

反復的・長期的な被害の影響で乖離が生じ、被害についての記憶が失われる。犯罪に遭った場合も、それを性犯罪の被害と認識することができない。PTSDを発症し、その症状が重いため被害について話すことができない。といった点があり、それらが原因で被害を外部に表出することができなかったり、

4:50:00

表出するのに時間を要する場合が多いといった御指摘がされているものと承知をいたしております。

4:50:06

仁比聡平君。

4:50:08

午前中は申し上げたんですけれども、6年前の法改正のときに、山本淳さん公認がこの場でお話をされた。今、そうした突きつけられてきた認識が、法の趣旨として大臣の答弁として語られるようになったと。

4:50:29

この6年間の間の覚醒の感を私は本当に深く感じるんです。なんだけども、大臣も今の答弁、そういう指摘がされているという、法務省自らが調査をし、実態として整理をしてきているものではない。専門家がそういう指摘をしてきていると。もちろん法制審の場でされているんですから、大変重いものなんですよ。

4:50:57

だけども、そういう指摘がされてきているということが、オーソライズされつつあるというのが、まだ今の今日の状況だと思うんですよね。午前中、小西さん公認は、PTSDというお話と合わせて、旧世紀乖離反応というお話もされました。感情感覚が麻痺してしまう。理人感、非現実感、あるいは、被害が長期にわたる場合は、

4:51:23

慢性症状に加えて、マインドコントロール用の支配が被害者に対してなされている状態になる。これは、被害時なぜ抵抗しないのかについての説明として紹介されたんですけれども、なぜ申告できないのかというこの問題にも関わる知見だと私は思うんですよね。

4:51:46

法政審の議論の中で、農科学の専門家の増谷二郎淳教授のヒアリングが行われていますけれども、小児期逆境体験が健康や寿命に及ぼすメカニズムというテーマで、

4:52:08

幼い頃に受けたいろんな逆境体験、心の傷が神経発達の混乱を生んで、その神経発達の混乱のために、その後様々な社会的障害、例えば認知が少し他の人とずれていったり、情緒面で落ち着かなくなっていったりと、そのことがさらに社会的な不適応を生ずることになって、健康を害する、

4:52:34

例えばお酒をすごく飲むとか、自傷に及ぶとか、性的な逸脱が出てくるなどの問題行動を経て、病気の状態になり、さらに不適応が深まってしまう、最終的に早く亡くなるなどの、アメリカにおける大規模な調査によって得られた知見をご紹介になっています。

4:52:58

あるいは様々な虐待を受けると、脳の一部が萎縮をしてしまうということ、そもそも人の脳の成熟というのは、生後20年以上、研究によっては25年以上かかって実っていくと、こうした知見が科学的に明らかになってきているわけですよね。ですからこれを専門家の方から伺って、そうですねというだけじゃなくて、

4:53:26

こうした観点を持って、政府が私はしっかり実態を調査するということが必要だし、不足20条の2項が求めている必要な調査というのは、そういうものでなければならないと思うんですが、大臣いかがですか。

4:53:44

斉藤法務大臣

4:53:50

本法律案では、今ご指摘のように衆議院における御審議の結果不足が修正されて、政府において施行後5年を経過した場合に施策のあり方について検討を加えること、より実証的な検討となるよう、性的被害の深刻な困難さ等について必要な調査を行うことが定められるとしたわけであります。

4:54:17

我々といたしましては、こうした御審議の結果を踏まえて、本法律案が成立した場合には、御指摘の実態調査の方法や範囲などについても、関係府省庁とも連携し、適切に対応してまいりたいと考えているところであります。

4:54:31

仁比聡平君

4:54:33

衆議院やあるいは本会議での答弁からちょっとだけ踏み込まれて、

4:54:39

被害範囲という調査の方向性について御答弁になったことは大事なことだと受け止めたいと思うんですけれども、そのことに関わって、本会議でも御紹介したNHKが昨年の3月から行った被害実態調査について、

4:55:03

収容の3枚だけ、お手元の皆さんにお配りいたしました。わずか1月半で、38,083件もの方々が、そしてその多くの方々が、初めて回答しますと。そういうふうにお答えになされたもので、とても大事な調査だと思うんですね。

4:55:31

被害に遭ったときの年齢は、10代が54.3%、10歳未満が20.3%で、20歳までの間に74.6%の方々が被害に遭っている。平均でも15.1歳と。こうした中で、たくさんの声がここに寄せられていますから、定石的な意味での被害者調査、エピソードの調査という意味でも、

4:55:58

とても大切なものだと思うんですけれども、こうした大規模な国民的な調査を、これまで法務省として行ってこられたことはないと思うんですが、いかがですか。

4:56:12

法務省松下刑事局長。

4:56:19

ご指摘のような、いわゆる国民に向けてこういったことについて直接お尋ねするような調査というのは、行っていないと承知しております。

4:56:27

仁比聡平君。

4:56:29

これまで私も求めてきましたけれども、検察が不寄層に沿る事案の中に、様々な、今申し上げているような状況もあって不寄層になっているという事案もあるのではないですか、という調査を求めてきましたが、これは刑事局長、どんな成果を挙げているんですか。

4:56:48

仁比聡平君。

4:56:50

不寄層事案についての集積と、その一定の分析をして、この間の検討会などで述べておられると思うんですが、いかがですか。

4:56:58

松下局長。

4:57:08

ご指摘の点につきましては、性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキンググループにおきまして、ご指摘のようなことに実態調査に関連する調査の結果を収集したり、被害当事者の方からヒアリングを実施するなどしたものでございまして、そういったことを踏まえて、法案の法律案の作成に至ったというふうに理解しております。

4:57:34

仁比聡平君。

4:57:37

詳しくは、そうした調査を皆さん当たっていただければと思いますけれども、つまり不寄層事案の調査については、一定されていないわけじゃない。検証はされているということが、この6年間の間に行われたんですが、結局、アメリカが先ほどご紹介したような大規模な国民的な調査というのは、日本社会で行われたことがないんですよ。

4:57:58

そこに著しい強迫が必要だとか、公共不能にならなきゃだめだとかいうみたいな身勝手な規範ですね。これが被害者を苦しめるという状況になってきて、それが社会の中に一定沈殿しているといいますか、規範化されちゃっているというところを私打ち破っていかないと、犯罪の被害者が正当にその被害を回復していくということはできないんじゃないか。

4:58:26

だからこそ、高層事項の期間はもっと延長しなきゃいけないんじゃないかと。

4:58:31

ドイツでは、そうした被害調査が行われて、高層事項は30歳でしたか、まで動かないというふうになっているんですが、そのことについての認識を法務省に伺うと、ドイツ法がそうなっているということは認識していますというご答弁にどうやらとどまりそうなんですね。

4:58:57

ですので、今回の法改正において、法務省が、大臣もですけれども、唯一挙げておられる内閣府の性暴力に関する調査、令和2年度で申告までに5年間というような大臣答弁もありますけれども、その調査についてちょっとお尋ねをしたいと思うんですけれども、

4:59:24

配付資料の続きに、調査の概要をあえてちょっと紹介をしました。これもともとDV防止法だったり、男女共同参画基本計画だったり、そういうものに基づいて、統計法的な一般調査として行ってきているものなんですよね。

4:59:44

ですから、政経法の改正をどうすべきかということについての深掘りをした調査に、ではない、もともとが。その項目の中で、内閣府にお尋ねをしますけれども、相談ができない、やっと相談ができても相当な期間がかかっているという実態は明らかだと思うんですが、いかがでしょうか。

5:00:07

内閣府大臣官房畠山審議官

5:00:11

内閣府におきまして、令和2年度に実施した男女間における暴力に関する調査では、無理やりに性行動をされた被害経験について調査をしており、無理やりに性行動をされた被害経験があったと回答のあった142人について、複数回答家として被害の相談経験を尋ねているところ、いずれかの相談先に相談した方が52人、どこにも誰にも相談しなかった方が85人となっております。

5:00:37

相談したと回答された52人につきまして、複数回答家として相談までの期間について尋ねているところ、3日以内が24件、4日から1か月未満が11件、1か月から1年未満が16件、1年から5年未満が5件、10年以上が5件となっております。

5:00:55

仁比聡平君

5:00:57

時間が来たので申し訳ないんですけれども、大臣、こうした内閣府の調査のこれまでの積み重ね、蓄積にしっかりお願いもしてですね、法務省自らで国民的な大規模な調査ってなかなか難しいと思うんですよ。だから関係省庁と連携してと大臣おっしゃっていると思うんですよ。その主要な相手はですね、私今ご答弁された男女共同参画局だと思うんですよね。大臣からぜひお願いして、そういう調査をやりたいとおっしゃるべきだと思いますがいかがですか。

5:01:32

斉藤法務大臣

5:01:35

先ほどですね、御答弁申し上げたようにですね、不足、あの衆議院の審議の結果の不足におきましてですね、より実証的な検討となるよう、性的被害の深刻な困難さ等についての必要な調査を行うことと定めておりますので、先ほどの答弁と重なりますけど、御指摘の実態調査の方法や範囲などについて、関係府省庁とも連携し、適切に対応してまいりたいというところを、深く理解していただきたいと思います。

5:02:08

西総勉君

5:02:10

あの、さらに踏み込んで、速やかに調査を始めるべきだということを申し上げて、今日は質問を終わります。ありがとうございました。本日の質疑はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。します

0:00

-0:00