1:05
ただいまから経済産業委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに滝並裕文君、光月亮介君及び里見隆二君が委員を辞任され、その補欠として、大塚敏生君、小林和弘君及び安江信夫君が選任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、厚生労働省大臣官房高齢障害者雇用開発審議官堀井那津子君ほか5名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、裁を決定いたします。参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に株 式会社商工組合中央金庫代表取締役社長関根正博君を参考人として出席を求めることにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、裁を決定いたします。中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律案を議題といたします。本案の出説明はすでに聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は順次ご発言願います。
2:40
おはようございます。今日一日ぜひ皆さんと一緒に議論をしてまいりたいと思いますが、まず早速ですが、商工中金法改正についてのですね、政府保有株について西村大臣にお伺いをしたいと思います。現在のところは商工中金の義決権株式、その株主資格は政府のほか中小企業組合やその構成員などに規定をされています。政府が46.5%を保有しているわけですけれども、改正案ではその対象から政府を削除するということになってございます。今回、再生支援が必要となる地域の中核企業が増加する中で、この改革によって商工中金が再生企業への出資機能を拡充して、再生支援のノウハウをもう存分発揮することが重要だというふうに考えるわけですが、その際、従来の反民反幹の組織から政府保有株を売却をして、民の組織へと移行して、民の発想と自立したガバナンスの下で質の高い支援を行っていくべき、そう考えます。ついては、政府は法案成立から2年以内に政府保有株を全部売却するという方針でありますけれども、これ一体どういうふうに政府保有株を売却していくのかという観点についてお聞きをしたいと思います。おはようございます。よろしくお願いします。現在、政府は商工中金株式の46.5%に当たる1,016億円を出資しておりますが、その株式につきましては、国会での御審議を今御審議いただいております改正法案が成立したあかつきには、交付から2年以内に全部売却する方針であります。この2年以内という年数は、政府の検討会におきまして、政府保有株式の全部処分も含めた今回の改革を今行うべきであるという意見で一致する中、政府保有株式の売却方法の決定や手続きなどに一定の期間が必要となります。過去の例を見ますと、日本アルコール産業株式会社など、いくつかの例を見ますと、過去の非常常株式の売却に要した期間も踏まえ、2年ということを設定しております。足元、外務状況に問題のない商工中金の主な取引先の利益常用金を含む自己資本は、2015年比で1.5倍になるなど、取引先の株式購入余力は増加をしているところであります。また、この改革を議論した検討会においては、株式の購入意向を表明する経営者もおりました。改正法案が成立すれば、株主資格を有する社に対して積極的に情報提供を行っていく方針であります。さらに、中小企業のための金融機関という根幹を変えない範囲において、株主構成の多様化を図っていきたいと考えております。具体的には、全国中小企業団体中央会から株主資格を付与してほしいとの要望を受けておりますし、保有株式を処分するまでの間に、中小企業団体中央会、商工会議所、日本商工会議所、また、商工会連合会などの中小企業を支援する機関も、株主資格の対象とする政令改正を行うことを検討しております。これらの取組によって、中小企業組合等による株式の公認を最大限促していきたいと思っております。なお、これまでの政府系機関の株式売却に関して、例えば、NTT、JT、日本郵政につきましては、その政府保有株式の売却に際して、自社株買いも実施しているものと承知しております。こうした前例を参考にすれば、中小企業組合等による株式公認を最大限促 しても、なお、万が一中小企業組合等だけでは、政府保有株式の全部を引き受けることが困難な場合には、商工中金が自社株買いを行うことも選択肢になると考えております。ただ、仮に商工中金が自社株買いを行う場合にあっても、購入したこの自家株式について消却することはせず随時、中小企業組合等に売却していくことを想定しております。いずれにしましても、具体的な売却のスキーム等につきましては、他の政府保有株式の売却事案と同様に、この改正法案が成立いたしましたら、財政制度等審議会、国有財産分科会における審議を踏まえて、具体的に決定されることになります。かなり詳しくご説明いただきましたけれども、ぜひお聞きをしていて、それでいいと思ったわけでありまして、適切に売却を進めていただきたいと思います。さて、今日は商工中金の関根社長にもお越しをいただいておりますので、商工中金の今後について具体的にいくつかお話をお聞きをしたいというふうに思っております。商工中金が公表している2022年から2024年の3カ年にわたる中期経営計画、これ私見ました。そこに書いてある言葉をそのまま引用しますと、私たち、商工中金ですね、商工中金が実現したいこれからの社会の姿として、2030年の社会、中小企業には人口減少とサステナビリティという大きな環境変化により、新しい社会、経済システムの構築が求められているというふうに記されています。中小企業の脱炭素経営支援などに取り組むという、そうしたこと、これを意味しているというふうに考えます。今国会でGX推進法、この経済産業委員会でかなり議論をしました。私は西村大臣にも中小企業のGXに対して支援を強く求めたわけでありますけれども、商工中金自身はこれまで中小企業のGXに対してどのような情報提供やノウハウ面からの支援を行ってきたのか、また従来の半民半官の組織から政府保有株を売却して、民の組織へと移行することによって、中小企業に対する支援の更なる促進を期待したいというふうに思っているわけですけれども、いかがでしょうか。本日1日よろしくお願いいたします。お答えいたします。まず、社会全体のカーボンニュートラルの動きの中で、中小企業のGX支援はますます重要になってきていると認識しております。経営資源が限定的な中小企業では、最初の現状分析の段階でつまずくことも多いことから、商工中金ではまずCO2の可視化による現状分析支援を行った上で、具体的な削減ロードマップ、計画策定支援などを行うことで、中小企業の脱炭素の実現に向けた一気通貫のサポートを行うコンサルティングサービスを行っております。具体的には、例えば自動車シート関連業者に対して大手完成車メーカーからの脱炭素化要請を見越して、商工中金がCO2排出量の可視化と計画策定、そしてSBT認証取得を支援した事例が出てきております。また、2022年7月よりポジティブインパクトファイナンスにも取り組んでおり、2022年度39件、101億円の実績を上げております。このようなGXの支援取り組みは、まさに当金庫の強みである、伴走支援と事業性評価を生かすことができ、全国ネットワークにより、ノウハウの横展開をしていけるものと考えております。今後もこのような当金庫の強みを生かしつつ、また地域金融機関と連携協業しながら、より後半に困難を極める中小企業の解決に取り組んでいく所存でございます。
11:03
ここから先より具体的に私ちょっとお聞きをしたいと思うんですけど、Jクレジットについてなんですね。これJクレジットとは何か、ご承知の方ばかりだと思いますけれども、省エネ設備の導入や再生可能エネルギーの利用によって、温室効果ガスの排出削減量、並びに適切な森林管理による温室効果ガスの吸収量、これをクレジットとして国が認証している、それがJクレジット制度であります。私は中小企業のGXを今後推進するにあたっては、大きなビジネスチャンスにこれつながっていくというふうに考えます。そういう意味で注目をしているわけですけれども、実はこれ、国が打ち出して、もう既にスタートしているんだけれども、まだまだ取引量が少ないというのが現状であります。東京証券取引所では、昨年の9月から、今年の1月にかけてJクレジットを対象とした取引所取引を、試行的に実施をしました。この結果というのも、私、既にお聞きをしました。本年度には、この実証の、試行的に実施をしたその結果を受けて、ぜひ市場の立ち上 げを目指すというふうに聞いております。こうした中において、商工中金では、Jクレジットに関する支援を行ってきた実績というのは、今まで、これまでありますか。
12:29
お答えします。Jクレジットに関する支援実績としましては、例えば、土木工事を営む事業者が、地域の企業と共に事業共同組合を設立し、Jクレジット創出に取り組み、クレジットの売却で得た資金で森林整備に還元していくことを目指すプロジェクトを、当勤後が支援しているという事例がございます。一社一社では、規模が小さい中小企業が単体でJクレジット創出に取り組むことは、負担も相応にあり、このように集団化してGXに取り組んでいくことの意義は大きいと考えており、中小企業単体中央会のつながりや、組や金融にノウハウを有する、当勤後の差別化された機能が活かせると考えております。当勤後の全国ネットワークも活かしつつ、今後このような事例を横展開してまいる所存でございます。
13:26
結論としては、今まで支援扱ってきたという実績があるということだったわけですけれども、今回、小小中期の業務範囲などの拡大によって、全国ネットワークの強みを生かすというのも、今答弁の中にありましたけれども、Jクレジットの相対取引の仲介であるとか、中小企業の導入取引相談の実施であるとか、あるいは、私は第三者認証の業務や役割の実施なども、Jクレジット拡大の推進役をこれになっていく上において、小小中期、どんどんやっていけるんじゃないのかなというふうに考えております。まさにこういうこともやっていいよ、こういう業務拡大できるわけですから、ぜひ脱炭素、これは我が国にとって極め て大事であり、そして政府も法律をさらに作って推進をしていこうとしている。ある意味これから先ネックになってくるのは中小企業ですよね。大企業は言われなくてもやっているわけですね、ある意味で。マーケットの評価に晒されるという意味において。その意味ではこの中小企業が取り組んでいくということに、小小中期、まさにビジネスチャンスでもあり、我が国の方向性と合致をしていく大きな、これはやりがいのあるところじゃないのかなと、こう考えて提案を含めてお伺いしたいと思います。中小企業支援の現場では、中小企業の皆様がGXに取り組む中で、Jクレジットを購入しオフセットしたいというニーズが出ているということを確認しております。Jクレジット制度の利用ニーズの広がりも認識しているところでございます。当勤ことしましては、CO2可視化等の支援、拡大された業務範囲も生かした。GXに取り組む中小企業への出資・融資支援、Jクレジット創出に取り組む中小企業の皆様の支援、全国ネットワークを生かした有効事例の横展開、Jクレジットに係る相談対応等で中小企業の皆様のGX支援、Jクレジットの活用促進・拡大にも貢献してまいる所存でございます。加えて、Jクレジットニーズの拡大に応じて、さらなるJクレジットの活用促進・拡大に向けた貢献策も検討してまいりたいと考えております。
15:50
ぜひ取り組んでいただきたいと思います。民間になるんですけれども、民業圧迫というような言われ方をされかねない部分もある中において、この今私が言ったことについては全然これ、圧迫にもならずむしろですね、全国ネットワークを生かして商工中期にだからできるという、そういう分野だと思いますので、私は期待をしたいというふうに思います。それでは次に中小企業信用保険法について、特に経営者保障についてお伺いをしたいというふうに思います。経営者保障に依存しない有識観光の確立・加速に向けて、第1次大政案では無担保保険など において、経営者保障を徴求しない要件を限定することとしており、この要件を満たす場合には、経営者保障の機能を代替する手法として、中小企業政策審議会金融省委員会において、0.25%を目安とするなど信用保障両立の上乗せによって、経営者保障を解除できる制度を創設する方針が、2022年12月策定の経営者保障改革プログラムにおいて示されています。これ2014年の2月に経営者保障に関するガイドラインの運用が開始されて、9年経っているわけですけれども、経営者保障に依存しない新規有識の割合は、改善傾向にはあるわけですけれども、2022年度上半期の時点で、民間金融機関及び信用保障協会の割合は、いまだ約3割という、一言で言えば低水準にとどまっていると言えると思います。その要因として経営者保障に関するガイドラインの要件の曖昧さが指摘もされています。事業者個々の状況は踏まえる、これは当然のことなんですけれども、要件の具体化には限界がある、それも分かってはおりますが、経営者保障に関するガイドラインの要件を満たすほど信用力の高い事業者に対しても、経営者に対しても、信用保障料の上乗せによる解除が求められる、というようなことがないようにしていかなければいけないと思うわけですが、金融機関などを監督するとともに、制度活用の意向を持つ中小企業に対しての制度の周知徹底、これをもっと取り組まなければいけないと考えますけれども、いかがでしょうか。
18:00
御指摘のように、信用保障協会では、既に法人個人の資産分離とか、あるいは財務基盤の強化であるとか、あるいは経営の透明性確保といった経営者保障ガイドラインの要件を満たしている場合には、保障料を上乗せすることなく、経営者保障を求めない取組を行っております。今後もこの取組は継続することとしております。他方で、今回、法改正により整備をいたします新しい信用保障制度におきましては、これまでの経営者保障ガイドラインの要件よりは緩和した要件を設定いたします。財務状況によって異なりますが、0.25%または0.45%の保障料の上乗せを前提に、経営規律などに関する一定の要件を満たせば、新保障協会は経営者保障を求めないこととするものであります。こうした趣旨、制度内容、御指摘のように、なかなか周知がされていない部分もありますので、新保障協会はもちろん、中小企業や金融機関などの関係者に周知をするとともに、経営者保障ガイドラインの要件を満たす中小企業に対しては、保障料の上乗せを求めないとの取組を継続することも含めて、そして、新しい仕組みも含めて、新保障協会をしっかりと監督してまいりたいと考えております。
19:21
上乗せする信用保障料率については、中小企業政策審議会の金融省委員会において0.25%、先ほど申し上げたとおり、これを目安とすることが示されていますが、この率について事業者や金融機関の受け止めはいかがかということ、それから、改正案では、経営者保障を徴求しない要件を規定するにとどまって、上乗せする信用保障料率の在り方などについての具体的な制度設計は今後検討するということになっていますけれども、どのようなスケジュールで検討を進め、いつから制度を利用できるようになるのかということについて、併せてお聞きをしたいと思います。
19:59
お答えいたします。まず、料率の件でございます。今回の法改正により整備する新しい信用保障制度は、0.25%等の保障料の上乗せを前提に、経営規律等に関する一定の要件を満たせば、信用保障協会は経営者保障を求めないこととしているものでございます。この上乗せにつきましては、昨年9月以降の中小企業政策審議会金融省委員会における議論を踏まえたものでございまして、議論の中では、委員から0.1%から0.25%程度であれば、事業者も受け入れられる割合が高いのではないか、あるいは、保障料の上乗せという一定のコストを負担することには依存がない、こういった意見がございました。また、中小企業関係団体からも、事 業者の全体的な負担感に加え、信用力も加味した保障料率を設定いただきたいといった意見も頂戴し、それらも踏まえて具体化したものでございます。他方で、保障料の上乗せ幅につきましては、金融庁のアンケートによれば、経営者保障解除のために許容できる金利引上げ幅は、0.1%から0.25%と回答している事業者が47.6%と最も多いこと、0.26%以上の引上げを許容できると回答した事業者の割合は、債務者区分が低くなるほど若干ではありますが増加すること、そして、民間00融資では、経営者保障を求めない場合の保障料の上乗せ幅が0.2%と設定したことを踏まえまして、0.25%を1つの目安としつつ、債務超過等の場合には0.45%とすることを検討しているところでございます。いずれにしましても、本制度については、中小企業政策審議会金融庁委員会で御議論いただく中で、引き続き審議会等まで検討していきたいというふうに考えてございます。それから、スケジュールでございますが、本制度の詳細な制度設計につきましては、この法案が成立となりましたら、関係者とのコミュニケーションを取りながら、引き続き中小企業政策審議会金融庁委員会等の場で具体的な検討を進めていき、2024年度から令和6年の4月からの運用開始を目指してまいりたいというふうに考えてございます。
22:14
経営者保障の問題、これは日本の金融の長年の課題というふうに言えるわけでありますから、ぜひ、より今、私も、そして答弁にもあった方向で、それが少なくなっていくように、皆さんのこれからの取組を進めていただきたいというふうに思います。以上で終わります。
22:44
おはようございます。自由民主党の大地俊幸です。本法案に対して、今日も中小企業、小規模事業者支援の立場から質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。まず、総論でございます。帝国データバンクの調査によると、コロナ有志後倒産がこれまで700件以上、損失総額で433億円発生しており、特に2023年に入ってからは4ヶ月連続で40件以上となるなど、倒産ペースが加速しております。こうした中、民間00有志等の返済負担軽減のための保証制度、いわゆるコロナ仮買保証について、民間00有志等から仮買事業に加え、新たな資金事業にも対応し得る制度として、経営改善に粘り強く取り組む事業者による積極的な活用が期待されているところですが、2023年1月の制度開始以降、どの程度を活用されてきているのか、またその効果を政府としてどのように認識して、また事業者からこの間の運用状況について、どのような評価が示されているのか。さらに、民間00有志の返済開始時期が2023年7月から2024年の4月に集中される中、と予想される中、条件緩和を受けないと返済が難しいなど、増大する債務に苦しむ中小企業、小規模事業者の収益力改善や事業再生等を今後どのように支援していくお考えなのか、お聞かせください。
24:28
お答えいたします。まず、ご指摘のコロナ借り替え保証制度についてでございます。本年1月からこの借り替え保証制度を開始いたしまして、民間00有志の返済本格化を迎える中、借り替えにより返済期間を長期化させ、その間に収益力改善を支援しているところでございます。これまでに約4万4千件、1兆1千億円の借り替え申し込みを承諾しているところでございます。本制度を利用した事業者からは返済負担の増加を抑えつつ、長期返済の運転資金を保証協会に支援していただき、非常にありがたかったといった声をいただいているところでございます。民間00有志の返済開始時期は、本年7月以降に集中することが見込まれておりまして、引き続き本制度をしっかりと広報して活用を促してまいりたいというふうに考えてございます。なお、収益力改善を図るにあたっては、事業再構築などの前向きな取組の促進も重要でございます。このため、事業再構築補助金に加え、販路開拓などを支援する持続化補助金などを通じて、コロナの影響が残る中小企業への支援をきめ細かく取り組んでいるところでございます。それでもなお、増大する債務に苦しむ事業者の方々には、個別の事案に応じ、債務圧縮や減免等を含む事業者の再生支援が重要でございます。各都道府県に設置されております中小企業活性化協議会が、収益力改善や再生計画の策定を支援し、これまで支援した再生計画のうち約16%は、債務圧縮や減免を実現したところでございます。こうした再生支援について、官民の金融機関や商工会をはじめとする支援機関が総力を挙げて取り組むため、本年4月より、金融庁などとも一緒に全国説明会 を開始しているところでございます。引き続き、コロナ禍からの脱局を目指す中小企業、小規模事業者に寄り添った支援を進めてまいります。
26:31
コロナ禍の中、政府として様々な対策をしていただいたことに対して、まずは心から感謝申し上げます。これから商工中期に参営の質問ですが、様々なコロナ禍からの脱局、コロナ禍から新しいチャレンジをするために、いろんな事業再構築に取り組む事業者がいらっしゃいますけれども、やはり現実なかなか再構築したくてもできない事業者がいらっしゃいます。こんな会社があります。この会社は地域の医療品を製造する、医療品の特殊な加工をする会社でして、従業員社長も入れて6名、そしてアルバイトを入れて1名、全部で7名、すみません、7名と1名で8名の会社です。地域の事業者として一生懸命頑張っていたのですが、実はこの会社、まず2018年に不当り手方がありまして、1,000万円の不当り手方の連鎖倒産をしてしまった会社でございます。連鎖倒産して、当時銀行の借り入れの連帯保証人であった社長本人、そして社長の奥様、そして社長の父親、3人が連帯保証しておりまして 、当然事故破産しました。再起を図るために、母親、お母様が社長代表を務めて、いざ再スタートという形になった矢先にコロナがやってまいりまして、本当に苦しい状態でした。ここでやはりコロナゼロゼロ融資を借りようと思って、日本政策金融広告に母親が、代表である母親が1,200万円の申し込みをしたのですけれども、その申し込みは厳格されて600万円だということになりました。さらには、代表である母親の当然経営保証、連帯保証も取ることになりました。この600万円を借りて、このコロナ禍で2,3年ずっと苦労して、ぐっとこらえてきたこの医療品の会社は、実は新しい技術を持っておりました。その技術というのは、ちょっと巻き立ての機械と複雑な説明になるので省きますけれども、とにかく新しい技術で、これは何に使えるかというと、寝具、布団に使える技術でした。しかも国際特許も取れるような技術でした。つまり、今までファッションから新しい事業、寝具という業界へシフトチェンジといいますか、いわゆる事業再構築ができるということで、もしこれがチャレンジだということで、事業再構築補助金という制度にチャレンジをして、一生懸命申請書を書いて申請をしたわけです。3000万円以下の補助金の申請でしたから、当時はまずは採択はされたようです。でも、今度採 択されて、今度は交付申請になるじゃないですか。交付申請をしようとしたときにできなかったんですね。なぜかというと、この補助金の性質は3分の2が補助金になります。そして3分の1は自己負担か、多くが金融機関からの借り入れによって自己負担をカバーしていく。そういう制度だと思いますけれども、やはりこの財務内容の問題からこの会社は3分の1の融資を受けられないことが判明して、やむなく交付申請を諦めたという事例もあります。本当に私その話を聞いて、残念だな、本当にいける事業なのになというふうに思った覚えもありますし、これはやはり金融機関は当然融資をすると何かしらの形で回収をすることを考えなければいけないと思います。でもその回収方法は、しかも融資の、是非融資するかどうかはその回収も含め、ほとんどが多くがバランスシートに重きを置いて融資を判断するんだと思っています。でも先ほどの話でも、広告ですら1200万円の融資を厳格600万円にされて、さらには個人保証を取られる。そしてまた、特に民間金融機関は100%保証であっても融資を行っていただけない場合が多々あります。100%保証ということは、銀行そのものがもし回収できなかったとしても、直接的に銀行にダメージが受けることはないんですが、やはり現実として何かしらの理由で融資が実行されないということがあります。おそらく私は、人事評価において、銀行内の人事評価の問題もあると思っておりますが、実際としては起こらないところがあります。これからですね、アフターコロナに向けて地域の事業者さんが新しくチャレンジをしていく事業再構築などでチャレンジをしていくときに、是非ともこの融資の判断で、バランスシートだけじゃなくて、未来の事業計画、これはチャレンジとか内容とか中身ですが、その2重きを置いて融資実行の判断をしていただきたいと思いますし、この金融機関の職員さんに対しましても、この厳しい局面の事業者さんがこれから頑張るんだと、新しい事業にチャレンジしていく皆さんにしっかり寄り添って、そしてブラッシュアップして、事業計画一緒に作って、それが成功したときが最も高い人事評価になるような会社の体制づくりを是非ともしていただきたいと心から思っています。商工中尉さんは、今回の改革によって政府保有株式が売却されて、より民間に近い金融機関になると思いますが、引き続き、雨の日に傘を貸してくれる、そして中小企業、小規模事業者に寄り添った存在であってほしいと思いますし、職員の皆様におかれましても、そのことに十分配慮して意識を持って地域を支えてくれている中小企業、小規模事業者の皆さんに寄り添って支援をしていただきたいと思います。そして、今、なかなか民間金融機関では、1回倒産して、1回失敗した経営者が立ち直ろうとしても、なかなか再スタートできない状況であります。今回、この中で、やはりどうしても難しくて、一旦閉じた会社も会社経営者も、新しくスタート、頑張ろうと思っている経営者もいると思います。ぜひとも、その方々に対する再チャレンジを図る経営者に対しても、商工中金さんはぜひ寄り添っていただきたいと思います。今後の商工中金さんの経営方針と、その方針を職員の皆様に浸透させる方策について、ぜひとも関西社長のお考えをお聞かせください。
33:53
まず、私ども経営方針ということでございますが、商工中金は、昭和強行時の中小企業の皆様の運動から生まれた投金庫でありまして、雨の日に傘を差す中小企業に寄り添った姿勢、セーフティネット機能の発揮は、商工中金設立以来の存在意義と認識しております。こうした中小企業に寄り添う姿勢は、再チャレンジ等に取り組む中小企業にも同様でございます。例えば、民事再生手続を行った中小企業に対して、ビジネスモデルや内部環境や外部環境分析、そして民事再生に至った経緯と解消状況、今後の収支未投資など、精 緻な事業性評価の結果、今後の設備投資の際にネックとなる民事再生債務のリファイナンス融資を行ったという事例もございます。また、昨年には、こうした中小企業に寄り添った姿勢を商工中金の行動原理として明確にすべく、企業の未来を支えていく、日本を変化に強くするをパーパスとする企業の理念を制定いたしました。さらに、来週の株主総会で、商工中金の定管にこのパーパスを規定する予定でありまして、経営方針より根源的なDNAとして、将来にわたりぶれない組織における共通の価値観として根付かせることを徹底していきたいと考えております。具体的には、全ての本部と視点で、小人数のチームを作り、職員全員が参加するワークショップを開催しております。このワークショップでは、商工中金のパーパスを踏まえて、職員一人一人がマイパーパスを策定することなどにより、パーパスの浸透・徹底を図り、中小企業・小規模事業者に常に寄り添い続けてまいる所存でございます。
35:56
はい、関内所長、ありがとうございました。ぜひとも、引き続き、中小・小規模事業者支援の方のよろしくお願いいたします。続いて、時間の関係を問わせていただきますけれども、経営者保証についてお話しさせていただきます。これは、経営者の保証と、二重長給の話も併せて質問させていただきたいと思いますが、また事例といいますか、こんな会社がありますというのをさせていただきますけど、十数年前に遡ります、これは建設業の話です。従業員50人ぐらい、中堅といいます、中小企業の土木地域密着型の土木建設業の話ですけど、この会社は、やはり中小企業でも、小さめの中小企業ですので、やはり元受けさんから仕事をもらって、それで利益を上げているというような会社ですけれども、その会社というよりは、建設業そのものが十何年前、もっと前から建設予算というのがずっとめべりをしていた頃でした。でも、その中でも、元受けさんというのは、必ず一定の利益を確保しながら、下受けさんに派駐するものですから、下受け体質の土木建設会社は苦しい状態がずっと続いておりました。でも何もしていないわけではなくて、新しい技術を活用して、少しずつ地域密着から全国展開を新しい技術、特殊な工法でしていくような会社でした。また、さらには2009年から8年にかけて、政府のコンクリートから人へというようなことも出てきましたけど、そんな急な舵取りによって、なかなか急な舵取りには中小企業がついていけません。ですから、それにもあたふたしながら、なん とか耐えしのいでいたんですけども、とどめのように、東日本大震災が2011年3月にやってきました。そのときに、自転車創業の状態の建設会社は、もう流石に売上が上がらなくなって、いわゆる出来高が上がらなくなって、売上が上がらなくなっていました。その会社は、実は手形を振り出していた会社でしたから、もうちょっとやばいと。次の何月何日までには、この手形が売上分で、手形を決済できない。どうしようかということで、金融機関に相談を言ったわけです。その手形の決済分を貸してくださいという相談をしましたが、財務内容が悪いので、貸せませんというふうに言われました。しょうがないから、これはもう民事再生手続きをするしかないということで、裁判所にも行って、これで受理してもらえるだろうというところまで行ったことを聞きつけた銀行に呼ばれて、じゃあ貸してやるよということで、その手形決済分だけですよ、決済分だけを貸す条件が、あんたのところ息子いただろうと、線もやってるんだろうということで、線務務を呼ばれて、そこで、じゃあこの手形決済分の融資をする代わりに条件がある。当然この決済分の融資金額プラス、これまでの長期短期含めた全ての金額の保証も、社長であるあなたと息子のこの子が、両方経営者保証、いわゆる連帯保証をすれば、この手形決済分だけは貸してあげるというふうな状況があったそうです。息子さんもひどいことをするなというふうに思っていたと思いますけれども、やっぱり雇用を維持しなきゃいけないというのと、絶対にこれから脱却して持ち返すんだという気概の中で、連帯保証にサインをしたんです。それはでも一時の借りたお金ですから、自転車操業には変わりなくて、そこから例えばできるだけ本岳さんから現金をもらって、取引会社仕入れ先には手形をもらってもらって、何とか回しながら、そしてまた新しい技術を商工会に相談して経営革新をとって展開していったり、あるいは東日本大震災の復興需要にお願いして何とか仕事をもらったりをして、親子二人三脚で何とかその場を絶えしのんで、今は順調にいっているらしいですけれども、よく考えたらそのとき二重徴求をされていたわけですね。これでもしその会社が潰れてて、その二人ともが自己破産していたら、本当に次立ち直ろうと思ってもなかなかできないわけですよね。ですからそのことを今日の質問のときに思い出して、今後この話をさせていただこうと思ったんですけれども、やはり二重徴求というのは絶対にあってはならないことだというふうに思っています。今から質問しますけれども、一つは事業承継ということに対しては、今は新経営者と旧経営者の二重徴求がやっちゃだめだというふうになっていると思います。そのことについて、今現状どうなっているのか、また事業承継関係なくAさんとBさん、単純なる二重徴求が今現在行われているのであれば、それが今一体どのくらいなのかもし調べていたら教えてほしいと思います。あともう一点加えて続いて質問しますけれども、先ほど中田委員からもありましたけれども、経営者保障に対するガイドラインが2014年の2月にできてもう9年が経とうと思っておりますが、民間金融機関、そして信用保障協会ではまだ3割、そして政府系金融機関で5割、これが経営者保障に依存しない新規融資となっております。また今でも経営者保障というのは中小小規模事業者で7割の事業者が経営者保障を出している。これは二重徴求じゃありませんけれども出しているという事実があります。このことに対して政府としてこれまでの政策の効果とこれをどのように分析評価しているのかを併せてお聞かせ願います。まず委員から特に小経児、二重徴求のお話ございました。事業承継時に後継者の経営者保障を可能な限り解除していくということで、2019年には旧経営者と後継者の二重徴求の減削禁止といった事業承継に焦点を当てた経営者保障ガイドライン、特措というものを策定しております。これが20年の4月から運用を開始してございまして、その取組を実施する過程で、例えば民間金融機関においては、事業承継時に経営者保障を二重徴求する案件は、2019年度の13.1%から2020年度上期には3.5%まで減少しているところでございます。今回の法改正により、失礼しました。2022年度3.5%まで減少しております。今回の法改正で整備いたします保障制度として、一定の要件を備えた事業者については、保障協会が保障人による保障を徴求できないようにするということでございますが、これは事業承継時に限らず、また会社の代表者のみならず、取締役の保障についても取らないという対処になるものでございます。これまでの経営者保障ガイドラインでどういう効果があったのかということのお尋ねでございました。2014年度にこのガイドラインが始まりまして、政府系金融機関については当時19%保障を取らないというものの率でございましたが、21年度時点では47%になっております。民間金融機関においては同じく2014年度に12%だった保障を取らないという率が、21年度については30%まで増加してきております。しかしながら、コロナ禍の立ち直りやアフターコロナの成長に向けて、創業や積極的な設備投資をするという意味ではまだまだ足りないということで、昨年12月に経営者保障改革のプログラムを策定してございます。その中では、創業時の経営者保障を不要とする信用保障制度を3月から開始してございます。4月からは、金融庁が監督指針の改正を通じた金融機関による経営者保障の保障長給手続を減額するといった取組をしてきております。他方で、委員からもお指摘のようにまだ3割であるということでございますので、それをもう一歩進めるということで、今回0.25%といった保障料の上乗せと経営規律に対する一定の要件を満たした経営者から保障を長給できないようにする信用保障制度を整備すべく、今、国会でご審議いただいているところでございます。こうした制度を作っていくことによって、先ほどの後継者だったり、別の取締役だったりする方のお話に戻りますけれども、これだいたい信用保障がついている融資は平均4年程度でございますので、こういったものの融資の借り替えのときには、そのタイミングで新しい保障をつけない信用保障制度を使うように切り替えていくというのをやっていってほしいというのが今回の思いでございます。委員お尋ねの事業所経時に関係なく取締役にどのぐらいに長期をあったのかということについては少し数字ございませんけれども、こういった今申し上げたようなこと で、しっかりとあらゆる局面での経営者保障を外していくというものをしっかりと進めていきたいと考えてございます。ありがとうございます。本当に二重長期は絶対になってはならんことだと思っていますので、引き続きよろしくお願いいたしますし、保障任意制度についてもよろしくお願いいたします。最後に短く大臣にお聞かせ願いたいと思います。ゾンビ企業という言葉が乱暴に簡単に言う人がいると思いますが、中小企業、小規模事業者の中で、大いに未来のある事業者はたくさんいると思います。その方々がこれからチャレンジをしていく中でも、やはり金融機関の温かい支援は必要不可欠だと思います。昇吾中均さんは、この事業者に対してラストリゾートであり続ける存在であってほしいと思います。西村経済大臣の決意を一言お願いいたしたいと思います。よろしくお願いします。まさに日本の経済は中小企業の皆さんにお支えをいただいております。それぞれの地域で地域経済を支え、また雇用を守り、また、いろんな挑戦も地域で厳しい中でもしておられる。そういった取組を昇吾中均は、まさに中小企業のための金融機関として今後も取組をしていく。これまで政府の株式保有があったが故に、なんとなく甘えがあったり、親方日の丸的な甘えもあったんだと思いますので、そういったことなく、まさに中小企業のためにさらに努力をし一歩踏み込んでもらう。全国にネットワークがあります。再生のノウハウもあります。しかし、各営業支店がいっぱいあって、そこに営業する人がたくさんいるわけではありませんので、むしろ地域の金融機関と連携をして、それぞれの特徴を生かしながら、地域の中小企業を支えていく。そして、成長を応援していく。そうした存在である続けてもらいたいと思いますし、そうした改革を我々もしっかりと見ていきたいと思います。
48:07
おはようございます。ご安静に。立憲民主党の村田恭子です。本日は、中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律案の審議ということで、2つの今回の法律案が審議をされるということなんですけれども、この中小企業信用保険法と商工組合中央金庫法がセットで前回改正されたのは、いつになる でしょうか。中小企業信用保険法と株式会社商工組合中央金庫法を、いわゆる束根法案としてセットで改正いたしましたのは、2015年の第189回国会で、株式会社商工組合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律案として提出させていただき、同年5月20日に成立しているところです。今、2015年ということでご答弁いただきましたが、私も議事録を調べまして、2015年5月20日に参議院の本会議で可決をしておりまして、なんとその時も経済産業委員長は吉川委員長だったということで、すごく偶然だなというふうに今回議事録を見て思ったわけなんですけど、前回とちょっと違うのが、この法案名の順序が逆になっているんですよね。2015年の時の改正では、商工組合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律案というふうになってまして、今回の改正となぜこの法案順が逆になっているのか、ちょっとお聞かせいただければと思います。
50:07
先ほど申し上げました2015年の改正法の中身でございますが、商工中金法については、政府保有株式の処分時期を2015年4月から5~7年後を目途に、政府株を処分するとなっていたものをできる限り早期にと改正するとともに、商工中金に対して危機対応業務を実施する責務を規定しておりました。そしてもう一方の信用保険法について当時は、信用保険の対象に約5万法人ぐらいあると言われておりましたが、NPO法人を追加する、こういった措置を行うものでございまして、この2つの政策の重要性を考慮して、商工中金法を先に置いたものでございました。他方で今回ご審議いただいております改正法案でございますが、こんなようにこれは信用保険法については、一定の要件を満たす事業者から経営者保障の提供を求めないということでございまして、これは2015年当時の改正内容に比べますと、利用者だけでも158万社、中小企業の約4割、こういったものに広く関わることでございまして、こうした政策的重要性を考えますと、商工中金法というものと同程度ということで考えてございますが、そうしたところ法律番号という形式でございまして、これでいきますと順番は商工中金の方の方が早いということで、今回は、商工中金法及び信用保険法の一部を改正する法律案とさせていただいております。失礼しました。今回は、信用保険法 を先にして、信用保険法及び商工中金法という改正案にさせていただいているところでございます。今のご説明の中でも、2015年の改正では、政府は当面の間、必要な株式を保有するということを規定されておりまして、その背景としては、やはり政府が株主であることで信用が高まって、その結果として市場から安定的な資金調達が可能になる、そういった意味もあったというふうに理解をしておりますが、そういった中で、今回、まだまだコロナの影響が残る厳しい経済状況にあるこの時期に、株式を処分するというのは、私は中小企業の政策の後退にもつながるのではないかといった懸念がございます。今回、株式を処分するとした理由をお聞かせください。今回の改革につきましては、不正事案発覚後の2017年から5年以上かけまして経営改革を進める中で、政府内においても議論をしてまいりました。その中で、全国中小企業団体、中央会など中小企業の側から要望も出され、この改革案を形にしてきたものであります。特に、民間00融資の返済が本格してきている今後、中小企業の事業再生支援のニーズが高まっていくことが考えられます。そうした時期だからこそ、商工中期の事業再生支援などの機能を強化していく、その改革が必要だという認識であります。商工中期は、リーマンショック以降も全国の再生案件に関与する形で、支援人材を維持育成するなど、再生支援についての優れたノウハウを有してきております。今後、さらに再生支援を強力に進めるためには、重要な支援ツールでありながら、一般の銀行に比べて制約があります出資機能を強化していくことが必要であります。商工中期に取引先7万6千社程度のうち、財務状況の悪い地域中核企業が約5,200社あると聞いております。再生企業への出資機能を銀行なみに拡充することで、一般の銀行なみに拡充することで、商工中期に地域中核企業の立ち直り支援、再生支援の権益を担わせることが可能となります。そして、他方、民間金融機関とのイコールフィッティング、この懸念もあります。政府が株式を持っていることで、有意な立場にあるのではないかという、民間金融機関からの懸念がございます。こうしたことも踏まえて、まさに業務制約の見直しと、政府保有株式の全売却を同じタイミングで実施することが必要ということでございます。また、政府保有株式を全売却することで、職員の意識改革につながっていくものと思います。先ほど少し申し上げたように、甘えもこれまであった中で、改革は進んできておりますが、さらに自立した形で、それぞれ職員が持っているノウハウを生かして中小企業をしっかりと支援していく、その質の向上も期待できるということです。ただ、御指摘のように、直ちに完全な民営化というわけにはいかないものですから、まさに中小企業のための金融機関として、定管変更時の大臣認可、あるいは一般監督権限は維持したいと思いますし、再生スタートアップ支援などリスクが高い事業の実施を担保するための特別準備金の制度は維持を、損失をします。また、危機対応業務の実施の責務であるとか、株主資格制限、危機対応準備金制度も損失をするということで、商工中期業の枠組みを残しながら、民営化に向けて大きな一歩を踏み出すということで、中小企業支援に、踏み出しながら中小企業支援に前を期すということにしております。いずれにしましても、今回全部処分をしても、中小企業支援の後退につながることはないというふうに考えております。
55:49
次に、商工中期の事業の方にもお聞きをしたいと思います。商工中期におかれては、地方経済や地域の中核産業の再興に不可欠である中小企業組合の皆様に寄り添い、徹底的に伴走支援をすることを掲げています。地域の中核産業といいますと、やはりものづくりの中小企業も多いわけなんですが、実際こうした企業に商工中期はどのように貢献をしているのか、また今回のこの法改正、今大臣からご内容、ご説明ありましたけれども、それが法改正することによって地域の中核産業への貢献につながるのか、その辺をお聞かせください。商工中期代表取締役社長関根さん、公認。お答えします。まず、ものづくり製造業向け貸し出し残高、商工中期の取引先に占める割合は約30%でございます。国内銀行の製造業向け中小企業貸し出し残高の割合が約13%であることから、他校と比較して、商工中期にとってものづくり中小企業の支援は大変重要と認識しております。ものづくり中小企業も含めてお取り先の経営課題の解決に取り組む中で、例えば、自動車産業のEV化対応、脱炭素経営、物流業者の2024年問題への対応など、個社支援だけでは解決できない構造的な課題があることが判明しております。この課題解決のためには、地域や業界といった面的な支援とベストプラクティスの横展開が必要との認識に至り、「イネーブル」「可能にする」という語源とした、不可能を可能にする伴奏者という意味のイネーブラ事業に力を入れております。具体的には、例えば、地域の中核となっている自動車のブレーキやサスペンション部品のプレス製造業者に対して、今後、EV部品開発等に取り組んでいくために、地域金融機関と連携した劣後ローンによる資金面での支援に加えて、CO2排出量可視化サービスの提供や、全国ネットワークを生かした販路開拓支援等に取り組んでおります。今回の法改正をお認めいただければ、こうした再生企業や地域活性化企業に対する出資業務が拡充等が可能となり、より踏み込んだ伴奏支援が実施できるものと考えております。今後とも、地域の中核となっているものづくり中小企業を含めた、子社・中小企業組合・業界に対して法改正で拡大される業務・イネブラ事業で得られるノウハウ・知見を生かして、マーケティング機能・ソリューション提供力を強化し、中小企業の皆様の課題解決を通じて、日本の稼ぐ力の維持・向上にも貢献してまいる所存でございます。
59:00
先ほど中田委員もGXのことを取り上げられて、今、関根社長の方からもそういったEV化への対応、そういったお話ございました。私もやはりこれからGXにどう中小企業が取り組んでいくのか、特にものづくりの中では、先ほど言った自動車部品というふうにありましたけど、カーボンニュートラルが進めば、今の製品がなくなるかもしれない。もしくは、鉄鋼のようにどうしても物を作る過程でCO2が出てしまう。エネルギー多消費産業の対応はどうするのか。やはりいろんな課題があって、やはりGX対応、特に中小企業にとっては、やはり皆さんなかなか難しいと、どうしたらいいのかというのは、やはりご相談が私の方にも多いです。そういった意味では、商工中期の取り組みが非常に重要だと私も思っておりますが、今年の2月に商工中期のトピックス調査ということで、中小企業が考える自社の諸課題と対応について、取引先の皆様に調査を行っております。そこで、地球環境問題についてどう考えるかといった項目もあるんですけど、この項目で情報源、相談先として、この地球環境問題については、取引先金融機関に期待する割合は低いというふうに出ていまして、せっかくいろんな取り組みをされようとしている中で、まだ取引先の中で周知がされていないんじゃないかなというふうに思うんですけれども、その辺いかがでしょうか。
1:00:44
はい、ご指摘のとおり、産業構造変化、コロナ禍の立ち直りの中で、GXは中小企業の抱える課題をますます難易度を上げていると承知しております。ご指摘のとおりですね、地球環境問題に対する取り組みも足元の経営の重要課題と認識する中小企業の割合は、まだ高くないということだろうと思います。また、情報源相談先として取引先に期待する割合は低いと承知しております。こうした中、我々の取組についてしっかりと取引先周知し、アプローチを積極化することで、当勤この脱炭素経営支援の認知度を高めていく必要があると認識しております。例えば、中小企業のGX推進の支援として、本年5月より脱炭素経営コンサルティングサービスを開始したところ、中小企業の脱炭素化に向けてCO2の可視化支援、削減ロードマップ計画策定支援、SBT認定取得支援、脱炭素化の実行支援など、カーボンニュータル実現に向けた一気通貫のサポートを行っております。また、補助金を活用した設備投資等を行うケースも想定されますが、小小中期としましては、補助金の制度周知、申請のサポートもしっかり積極的に行ってきているところでございます。例えば、事業再構築補助金については累計で1078 社の支援を行っております。これらの取組は、まさに当金庫の強みである、伴走支援と事業性評価等が生かされるものと承知しております。今後もこのような当金庫の強みを生かしつつ、また地域金融機関と連携、協業しながら、より後半に困難を極める中小企業の課題解決に取り組んでいく所存です。続いて、経産省にお聞きをします。令和3年に成立をした改正銀行法で、銀行の付随業務として地域活性化等業務が追加をされ、経営相談、登録型人材派遣の業務を営むことができるようになりましたが、今回の法改正では、商工中金においても地域活性化等業務が本体業務に追加されるとしています。具体的に今どのような業務の実施を想定しているのかということと、今回この業務が拡大されることについて、民間の金融機関の理解は得られているのでしょうか。まず冒頭、先ほど2つ目の問いのときに、私は法律番号ということで、信用保険法が古いということでございます。したがってそれが先に法律名になってございます。訂正いたします。その上でお答え申し上げます。ご質問がありました、地域活性化等業務が今回追加されるということでございます。この業務範囲の拡充により実施可能となる業務については、施行後 に速やかに実施できるよう、商工中金において検討準備が進めていられるということで承知しておりますが、ご指摘の地域活性化等業務ということについては、まず人手不足のDX・GX対応といった課題を抱える中小企業組合やその構成企業に対して、登録型の人材派遣事業を行うことが考えられます。例えば、全国ネットワークを活用し、商工中金がプールしている専門家や商工中金のOBをはじめ、広く専門人材を派遣する事業を行うことで、中小企業の課題やライフステージに応じた最適な人材を供給していくということが想定されるものでございます。また、ITシステムの販売、こういったものも考えられるところでございます。例えば、危機対応業務というお話は、おそらく今日の審議でもたくさんご質問いただくと思いますが、これについては、商工中金に限らず、民間金融機関が指定金融機関に参入することが期待されているところでございますが、このシステム構築というところの負担も民間金融機関にはあるというような課題のご意見もいただいておりますので、商工中金が保有する危機対応業務のシステムを他の民間金融機関に販売するビジネスを行っていただくことも一つの選択肢だと考えてございます。その上で、ご指摘いただきました民間金融機関からの懸念へのお答えでございますが、この商工中金改革を議論した政府の検討会におかれましても、民間金融機関によるイコールフッティングへの懸念ということも示されたことも踏まえ、今回の地域活性化等業務を含めて業務範囲を増やしますので、この見直しと政府保有株式の全部売却をまず同タイミングで実施するということは、先ほど大臣からもご答弁いただいたとおりでございます。そして、併せてこの改正案において民業圧迫回避規定を残すとともに、商工中金と民間金融機関との連携協議をきて、新たに措置することとしてございます。こういったことで、民間金融機関とのイコールフッティングは確保しつつ、新たな地域活性化等業務を含めた業務範囲の拡充を活用して、商工中金には中小企業に寄り添った支援というのをより一層進めていただくことを期待しております。今、ご答弁の中にも登録型人材派遣のお話がありましたが、中小企業の現場からは、GX、DXと言われても人もいないし、何をしたらいいかわからない。そういったところに、商工中金の強みである、OBであるとか専門家の方をうまく活用していただくというのは、私はすごく必要なことだというふうに思います。先ほど関根社長のご答弁の中でしたかね、運輸業者のDX支援といったお話が出てきましたが、やはりものづくりの現場でも物流ですよね。2024年問題、どうなるかというのを、すごく皆さん心配されていまして、今年の4月の報道で、私も商工中金としても運輸業者のDX支援を行うといった内容を拝見しましたが、具体的にどういったことをされていくのか、お聞かせください。
1:07:03
当金庫の融資取引先に占める物流業者の比率は1割超と、銀行全体の平均的な比率約5%よりも大きく、当金庫において特に重要な業界の一つと位置づけております。ご紹介いただきましたように、物流業界ではトラックドライバーの時間外労働の上限規制により発生する輸送能力の低下や、それに伴う収入減少等が業界全体の大きな課題であると承知しております。かかる課題解決の支援として、当金庫はこれまでお客様に対する啓発を目的とした物流セミナーの開催、業界団体、事業者、ソリューション企業への調査に取り組んできております。そして、これらの取り組みを通じて、運送事業者においては、規模が小さい会社ほど2020年問題への対応が遅れていること、経営課題の解決にはDXへの取り組みが必須であると認識していることを把握し、その解決策として、外部専門機関・産機関と連携した協業型コンサルティングサービスを行う体制を本年4月に構築したところでございます。今後、当金庫では、同コンサルティングサービスにより提供する事業計画策定ツールを起点に、2024年問題等の業界課題への対応、DX資金調達、事業承継等の経営課題へのソリューション提供を一気通貫で実施していくことで、運送事業者へのDX支援を含む本業支援に一層取り組んでいく所存でございます。
1:08:48
ぜひ物流の方も取り組みをお願いしたいと思います。私も今回質疑にあたって、いろいろ商工中金さんが今どういったことをされているのかというのを見ていた中で、幸せデザインサーベイというのを拝見をしました。この2020年から、中小企業の従業員の幸福度を可視化して、幸せ経営を実現するということで、この幸せデザインサーベイ、取扱いを開始しているということなんですが、中小企業はなかなか人が入ってこないとか、せっかく入ってきたのに辞めてしまう。従業員さんがその場で、もちろん賃金もそうです。幸せに働けるということが、中小企業の人手不足解消にも必要だと思っておりますし、今年のG7の大臣会合でも、幸福を追求する経済政策というのが議題になったということで、大事な視点なのではないかなと思います。2020年から開始をしたこの幸せデザインサーベイの成果と今後の展望について教えてください。
1:09:56
ありがとうございます。まず幸せデザインサーベイは、社内で開催したビジネスコンテストのアイデアを契機に開始した取り組みでございます。従業員へのアンケートを通じて、企業の幸福度を組織と個人に関する合計5つの要素で可視化し、他の事業者との比較をすることが可能な独自のサービスでございまして、2020年8月のサービス開始以来、2023年3月末までに延べ約750社の皆様にご利用いただいております。ご利用いただいたお客様には、サーベイの実施のみならず、実施結果を踏まえた経営者との課題の共有、課題の解決に向けて当勤後職員がファシリティとするワークショップの開催等も実施しており、このような取り組みを通じて、例えば製造業を営むお客様からは、サーベイの取り組みを起点に組織の活性化が進んだといったご評価をいただいております。今後も必要な体制を整備の上、幸せデザインサーベイを推進していくとともに、ワークシ ョップを含めたサーベイ実施後の課題改善のサポート等各種ソリューションのブラッシュアップを進め、初高中級の差別化されたサービスとして、より一層中小企業の幸福度向上に取り組んでいく所存でございます。
1:11:31
従業員の幸福度追求といったお話がありましたが、私は、初高中級で働く職員の皆様が幸せに、充実を感じながらお仕事をしていただくというのも、今、民営化に向けた動きが進む中で、私は大切だと思います。特に不正があったということであったり、また、経産省の検討会の中でも、不祥事を起こす前は、国の支援を背景に、上から目線の印象があったというような指摘もされております。また、今日も西村大臣の方から、今回の法改正を通じて、意識改革が大事だと、職員の皆さんがさらに中小企業支援に踏み込んでいくんだと、こういった意識改革を進めていくことが、私も必要だと思っています。また、これも、商工中期員さんの取組の中で、今年の4月から、職員向けの研修制度が拡充されたというようなお話も聞いておりますが、やはり、商工中期で働く職員の皆さんの育成を関根社長としてどう考えておられるのか、お聞かせください 。
1:12:45
私ども商工中期員では、中期経営計画の中で、Well-beingとD&Iを第一に掲げ、その中心に人材育成を据えております。また、価値創出に向けた経営基盤の中心として、知的・人的資本を位置づけており、人材育成や人的資本の蓄積は、これからの統計員ご自身の成長に極めて重要なテーマと承知しております。こうした中、求められる人材像をお客様の価値向上のため変革し続ける人材と定め、2023年4月より商工中期員企業内大学校を開校し、職員のキャリア自立やリスキリングを一層推進しているところでございます。この企業内大学では、グループワークや税務形式といった双方向型のコンセンツを中心に、商工中期員外部に出ていく交流型各種体験プログラムを取り入れ、業務スキルのみならず、ヒューマンスキルを含む職員の能力開発を実践的、多面的にサポートできる体系を構築したところでございます。これらの育成の取り組みにより、職員のエンゲージメントを向上させ、人的資本の充実を図り、変革し続ける人材育成を通じて、中小企業の皆様の企業価値向上をサポートしてまいりたいと考えております。山田 京子君 やはり、ものづくりもそうです。商工中期員の皆様もそうですが、やっぱり働く人というのが、私も何よりも大事だと思いますので、そこも一緒に取り組みをやっていただければと思います。やっぱり中小企業、今日、いろんなお話ししてきましたが、やっぱり価格転嫁がですね、依然として課題ということで、最後にちょっと価格転嫁をお聞きをします。ものづくり産業の労働組合、JAMが、今年の3月の価格交渉促進月間の状況を調査をしました。その中で、やっぱり政府の取り組みもあって、原材料の方、だいぶ前進したということなんですけど、やっぱり労務費が改善されてないんですよね。その理由としては、やっぱり労務費を価格転嫁してくださいって先方に言うときの、通知化が難しいということであったり、仮に先方に提案をしても、自社の経営努力でどうにかしなさいとか。また、資料の提示の仕方も難しくて、労務費を上げて価格転嫁したいですって言ったときに、やっぱり人件費のところが企業費に当たるところもあって、やっぱり価格交渉の中で情報も、出しにくい部分もあると。政府の方でも、今年3月の政労主会議の中で、労務費についてはちょっと特化して指針をつくっていくという話も出てはいましたけど、どのように労務費の価格転嫁を推進していくのか、教えていただければと思います。
1:15:53
まさに、就職業の皆さんが継続して事業をやって いく上で、物価高の下、また人手不足の中で賃上げをしていく、これをしっかりと転嫁していくことが重要だと我々も認識しております。そして、私どもの調査によりますと、ご指摘の労務費やエネルギー費の高等分の価格転嫁率が3割程度でありまして、原材料価格の転嫁率約5割と比べて、やはり2割程度低いという状況になります。こうした取引慣行を変えるべく、業界に粘り強く働きかけていくことが必要だと思っております。まさに、価格転嫁、親企業の方、大企業側も認めていかないと、自分の首を絞めると支えてくれている中小企業が継続できなくなるわけでありますので、ぜひサプライチェーン全体で、こうした人件費も含めて負担をみんなで分かち合いながら、全体で共通力を維持し、向上させ、また継続していくということが何より重要だと思っております。私ども、今年3月の価格交渉促進月間の調査を、今30万社フォーラップ調査を実施して、もう帰ってきておりますので、相当くらい将来まとめたいと思っておりますが、交渉転嫁状況の公表であるとか、あるいは親事業者の経営人に対する指導助言、こうした取組を継続して実施していきたいと考えております。先般、石川県の須州の地震の視察に行った時に、中小企業の皆さんとも石川県の方々と話をしましたら、ある親企業が、この間の調査で非常に悪い数字だ ったわけですね。それで公表したものですから、その企業からもう直ちに連絡があって、価格交渉をやりましょうということで言われたということでありますので、やはり公表していくことは非常に効果があるというふうに私も実感しておりますので、しっかりと取組を、アンケート調査、フォロワップ調査の結果を整理をして公表してまいりたいと思っております。さらに、下請辞免も強化をしておりますし、パートナーシップ構築宣言も足元2万5,000社まで拡大してきておりますけれども、まだまだ、計何年においても大企業全てではありませんので、さらに働きかけも強化をしていきたいと思っております。そして、労務費について言えば、最近で親事業者側でも、その価格交渉のフォーマットに労務費を項目の一つとして明記する事例が出てきておりますし、また、労務費も含めたコスト上昇部について、店家の申し入れをレターなどで呼びかけるなど、こうした取組も出てきておりますので、我々として、こうした講事例も、ぜひ横展開、公表しながら、多くの企業がこうした取組をしてくれるように、さらに取組が広がるように、粘り強く取組んでいきたいというふうに考えております。今、大臣の御答弁にもありましたように、国内での価格転嫁というのは、進んできているところはあると 思います。その一方で、最近、ちょっと相談が多いのが、日本のメーカーが海外の企業に部品を下ろすことも多々あるわけなんですよね。今、日本でも価格転嫁が進んでいる中で、海外の企業にも価格転嫁をしたいと、今、日本でも取組政府も進めているしということで、海外企業に言っても、なかなかここが進まないと。もちろん海外の企業なので、日本の中で今どういった取組がされているのかというのは、あまりご存じないわけなんですけど、やはり日本の部品メーカー、多くの会社が海外と取引しているという意味では、やはりしっかりと利益を確保するために、やはり日本企業と海外企業の間でも価格転嫁を私は進めていくべきだと思いますが、その辺りの支援というのはされているんでしょうか。
1:19:55
お答え申し上げます。海外企業が日本で設立した法人、こういった取引であれば、当然、下請貸金法や下請信行法などによって買い叩きや支払い支援などの取り締まりや働き かけを行うことは可能でございますけれども、国外に所在する企業ということであれば、これはなかなか難しいところがございます。他方で、やはり重要なことは、我が国の中小企業が国際競争力を高めて、付加価値が高くて信頼性のある製品を作り、これを適正に評価してもらう相手に売り込んでいく、こういったことで適正な価格での取引を可能としていく、こういうことが重要だと思っております。このため、中小企業庁といたしましては、やはり事業再構築補助金、ものづくり補助金、こういったものによる支援、そして新規輸出一万社支援プログラムということで、新たな海外販路開拓や商品サービスの付加価値向上に向けた支援を行ってございます。また、あわせてJETROや中小企業という団体がございますが、こちらで各国地域に精通した専門家が海外バイヤーとの商談に同席するなどのハンズオンをしておりますし、コーディネーターによる法務、会計等の相談対応もしております。引き続き、こうした取り組みによって、我が国の中小企業が世界のマーケットでも適正な取引を行えるよう、各種の支援に取り組んでまいりたいと思います。
1:21:17
今日の議論の中でも、自動車部品といったお話が何回か出ましたけれども、自動車が半導体不足もあって減産というのが行われる場合があります。そういったときに、部品のメーカーが取引先から生産予定の内地を受けた後、受注が確定したときに、内地から減産になるパターンが多いと。部品メーカーとしては、内地に合わせて原材料や人材を確保するので、内地から減産になってしまうと、結果的に損失を被るのですが、取引先からは、あくまで内地だよ、だから、それによって減産して損失が出たとしても、特に保証は行われていないということで、結構部品メーカーさんはこの課題に困っていらっしゃるのですが、こういった課題は、経産省で把握されていますか。
1:22:12
経済産業省では、下請取引の適正化のために、下請進行法に基づく下請進行基準や業種別のガイドラインとして、自動車分野では、自動車産業適正取引ガイドラインを定めています。その中では、発注者が下請事業 者に事前に内持した数量と、その後、実際に発注した数量との間に、合理的な理由なく大きな乖離が生じた場合、下請事業者から要請があれば、発注者は費用負担の軽減に配慮しつつ、十分に協議を行いまして、例えば、余剰となってしまった材料を買い取るなどの措置を講じるとされています。また、日本自動車工業会においても、適正取引に関する実施行動計画を策定していますが、その中でも同様の記載があり、適正に対応するとされています。しかしながら、昨年実施いたしました、いわゆる下請事例面による調査において、今、委員からご指摘がございましたような、内持の数量から実際の発注量が減った場合に、下請事業者から余剰となった非正規従業員の労務費について、発注先に急所を申し入れたのだけれども、回答を保留されてしまったままになっているといった事案も確認されたところでございます。こうした調査結果等を踏まえまして、政府としては、日本自動車工業会に対して、下請進行基準や実施行動計画を遵守するということを改めて指摘するとともに、実施行動計画を遵守するための具体的な取組を盛り込んだ徹底プランを策定するということを要請したところでございます。また、自動車部品工業会にも同様の指摘を行っているところでございます。経済産業省といたしましては、引き続き、業界団体における取組をフォローするなど、自動車産業における取引適正化に向けて、しっかりと取組を踏まえたいと考えてございます。
1:24:28
お疲れ様でございます。立憲民主党の森本慎二でございます。どうぞよろしくお願いいたします。法案の質問の前に、一点だけ確認をさせていただきたいことがありますので、今日も取り上げさせていただければと思います。今、地元は広島でございますが、広島でいろいろニュースになっていることがあるんです。今、政府の方で、半導体について戦略的な投資ということで、先般、これは6月6日の新しい資本主義実行計画、これ改定をされたんだというふうに思いますが、その中でも半導体産業への戦略的な投資、また積極的に誘致をするということですね。このことが改めて確認をされたんだというふうに思います。先月の18日には、海外の大手半導体メーカー幹部を総理官邸に招いて、積極的投資を呼びかけたということでございます。これを受けて、アメリカのマイクロンテクノロジーですね、日本で新たに最大5000億円を投資する計画を、これは22日、広島県知事も東広島の首相もだったと思いますが、同席をされて発表をされました。このマイクロンの子会社がですね、先ほど申しました、広島県の東広島市にございまして、マイクロンメモリージャパン広島工場でございます。それで、確かに今ですね、東広島市ですね、このマイクロンさんの関係でですね、非常に地域の雇用にもいい影響というかですね、いろんな周辺にも波及をしているというのは承知をしているところなんですが、これは5月30日の地元広島中国新聞の記事でございます。マイクロンメモリージャパン広島工場が人員削減、数百人 規模の見込みですね。翌日のこれも中国新聞、マイクロンメモリー元従業員、突然で選択の余地はなかった、広島工場の大規模従業員削減ということがですね、これちょっと地元で結構取り上げられている状況があります。それでちょっといくつかだけ確認したいんですが、まずは、今政府の方でこの反動体への積極的な投資、戦略ということでございますが、2021年の5G促進法で積極的にやっていこうということだと思うんですが、基金を作って国としても積極的にこの反動体産業への投資を今行っているというふうに思うんですが、まず今現状この国の投資がどのようになっているのかということをですね、これ参考人の方で結構ですが、お答えください。
1:27:21
お答えいたします。反動体分野においては、先生ご指摘のように、令和3年に5G法を改正いたしまして、先端反動体の国内製造拠点の整備や反動体サ プライチェーンの強靭化、次世代反動体の製造技術の研究開発等に対して、令和3年度補正予算において約8,000億円、令和4年度補正予算において約1兆3,000億円を措置したところでございます。こうした予算を活用し、例えば熊本県におけるTSMC及びJASMの先端ロジック反動体工場建設に対して最大4,760億円、三重県における旧丘市や等の先端メモリー工場の整備に対して最大929億円、そして広島県におけるマイクロンの先端メモリー工場の整備に対して最大465億円の支援を決定したところでございます。さらに、ラピュタ社による次世代反動体の製造基盤構築に向けた研究開発プロジェクトに対して最大3,300億円の予算を承認しておるなど、我が国の反動体のサプライチェーン強靭化等に向けて大胆な取組を進めてきたということでございます。
1:28:41
この465億円というのはもう既に投資をされて、今後3,300ですか、と言われた、3,300億とさっき言われた。これは先ほど、今後5,000億円のマイクロン が投資をしていく部分についての3,300億ということでよろしいですか。
1:29:01
ご答えいたします。すみません、この3,300億円のラピュタです。
1:29:07
だから今般計画が発表された5,000億円についてはまだ未定ということでよろしいんですよね。
1:29:15
まだ未定でございます。状況を踏まえながらしっかりいじめ方としても検討してまいりたいと思います。
1:29:22
それでですね、先ほど申しましたように今、先月の末ですね、突然のこの数百人規模の人員削減ということが行われて、これはですから、もう465億円の投資というのは現状の中での投資の中で、この人員削減が行われているということなのかどうか、ちょっとそこ、分かっていたらまた説明いただきたいんですが、そういう状況の中で、これは今日厚労省さん来ていただいているんですけども、ハローワークの広島最上はですね、5月31日にこの広島工場の退職者限定の説明会も開催をされたという報道もあるんですが、どうもですね、今回のこの大量の人員削減についてですね、なかなか情報が会社の方もノーコメントというような感じが続いておりましてですね、明らかになかなかなっていない中で報道だけが出ている状況があるものですから、ちょっとやはり周りの皆さんがですね、ちょっと心配の声が上がっております。そういうような状況の中でも厚労省さんとしては、こういう説明会が開催されたということは、いくらかの情報というのをご存じなのかなというふうにも思いましたので、この辺り厚労省さんとして把握している状況をご説明いただければと思います。
1:30:39
厚生労働省堀井高齢障害者雇用開発審議官
1:30:44
お答えいたします。マイクロメモリジャパン広島工場に関しましては、管轄するハローワークを通じて、関係者からのヒアリング等によって必要な情報収集を行っております。そして、ハローワークにおきまして、離職者に対して説明会や窓口での職業相談等を通じまして、ハローワークの利用方法ですとか、各種支援策、雇用保険の手続き、再就職手当等の説明、そして、求職者ニーズの把握や再就職支援等に取り組んでいるところでございます。引き続き、国としましても地方公共団体等と連携しつつ、必要な情報収集を行うとともに、地域における雇用の維持、安定のために必要となる支援策を迅速に行ってまいりたいと存じます。
1:31:31
また確認したかったのが、なぜこのような工場の退職者限定の説明会などを開催するきっかけ、要は会社の方からしてはあまり情報が外に出てないということでどうなっているのだろうということで、これはなぜ開催をされたのかというところだったんですよね。もともと開催するきっかけですよね。ハローワークに個別にそこの従業員さんの方が相談に来る件数があまりにも多くて、事態を把握されたのか、例えば東広島市さんなんかとですね、いろんな情報共有をする中で、こういう限定的な説明会、退職者を限定した説明会を開催するに至ったのかどうかというところですね。このあたりもし聞いていらっしゃれば、地元から。
1:32:16
個別企業の個別事案に関することということで、具体的な詳細な点についてはお控えさせていただきたいと思いますが、ただ一般的にですね、ハローワークの管内におきます事業所等、こういったところに係る情報収集、この過程で把握をして必要な対策を講じているということがございます。したがって今回もこのような対応を地元の方でやっているというふうに認識をしております。
1:32:42
大臣、少し大きな不安というかですね、若干いろんな意見が今地元から出ている中で、例えば広島ではですね、同様に広島県の呉市の日本製鉄の呉製鉄所が秋に閉鎖をされますが、これに対しては国と県と市がですね、一体となった離職者とかですね、いろんなそういう従業員に対するきめ細やかな相談体制を組んだりとかということはですね、やらながら進んでいると、だから情報もしっかりと確認をしながら行政の方もやっているという私理解がしているんですが、ちょっと今回唐突感がちょっとあって、今ちょっと厚労省の方に確認をしました。ちょっとなかなか明瞭な答弁というふうに伺いなかったんですけども、やはりそういう不安な、しかも国の方で投資をしているのに、なんでこういうことになるのみたいな声がちょっと上がっているのは事実なんですね。少しそのあたりは注視をしていただかなければいけないのかどうなのかというところもありますので、ちょっとそのあたりについてのですね、大臣としてちょっと何らかのお考えがありましたらぜひ聞かせていただきたいと思います。
1:33:49
今お話しありましたとおりマイクロンでありますけれども、アメリカ本社がですね、昨年の12月にメモリー死亡が非常に悪化をしておりますので、その厳しい死亡を受けて、この広島工場も含めてグループ全体で2023年中に10%の人員を削減する方針を発表したものというふうに承知をしております。まさにこの昨年夏頃からメモリーの死亡が非常に悪化をしておりまして、過去もハンドタイマー、ジェットコースターと言われるように良くなったり悪くなったりするわけですね。そうした中で今回非常に悪いわけですが、例えば世界でサムソン、マイクロンという大きな荷台メーカーでありますけれども、サムソンにおいても、2023年の1月から3月期の営業利益は14年ぶりの赤字を形成しておりますし、この当該マイクロンにおきましても、22年の12月から今年の2月の決算においても約3,000億円の営業赤字ということを形成しておりまして、過去13年間で最も厳しい状況になるというふうに承知をしております。一方で、マイクロン広島工場、過去3年間で600人以上の新卒採用も行ってきておりますし、私ども、日本全体のハンドタイの再興に 向けての大事な位置づけでありますし、地域にとっても、投資も含めて地域経済の発展に貢献してきたものというふうに認識をしております。ただ、今このような状況の中で、退職者についてマイクロメモリージャパンにおいては、再就職支援会社を活用して、退職者に対する再就職支援も丁寧に行っているというふうに承知をしております。まずは、広島県などとも密に情報交換をしながら、厚労省においても対応してくれていますので、省庁間でも連携をしながら、状況をしっかりと見ていきたいと思っております。今もお話がありましたが、マイクロからは、昨年9月に決定されたセンターメモリーに関する投資拡大に加えて、先般G7を機に来日されたときに、更なる投資拡大、5,000億円の表明もあったところでありますので、今は状況は非常に悪いですけれども、5Gであるとか自動運転であるとか、まさにAIであるとか、今後、おそらくまた拡大を相当くらい将来していくものと思いますので、今の投資をしっかりと支援していくことが、広島の地元経済にとって、また日本にとってもプラスになると思いますので、しっかりと支援をしていきたいと思いますし、将来、雇用が必ず戻ってくるというふうに期待をしておりますけれども、よく中心をしていきたいと思います。
1:36:48
よろしくお願いいたします。もちろん、この半導体の重要性ということは当然でありますし、先ほどありましたように、半導体の中でもいろんな分野もあったり、波もあるという中で、やっぱり気になるのは、やっぱり今回のように、その波の中でですね、いきなりこう数百人規模で、大量の人員削減とかっていうようなことの、やっぱり丁寧さはそこにいると思うんですよね。労働組合もしっかり頑張っていただいているというふうに思うんだけども、そうするとやっぱり、その中でどのように対応するのかというところのきめ細やかさ、もう答弁いただきましたけれども、ぜひ厚労省さんも、地元のハローワークさんとも、いろいろ情報はしっかりと確認をしていただきながら、対応もしていただきたいということをお願いをさせていただきたいというふうに思います。それでは法案の方に入らせていただきたいというふうに思います。まず私もですね、もうありましたけども、経営者保障についてですね、ちょっと私もこの経営者保障ということを、そもそも論についてですね、ちょっと実は問題意識を持っているところがあるんです。ちょっとまあ、私の経験を少し伝えさ せていただくとですね、実は私1990年代だったんですが、法律事務所に勤務をしていた時がありましてね、この1990年代ってどういう時代だったかというとですね、いわゆる悪質な商工ローンであったりですね、闇金融問題ということで、私が担当した仕事というよりもほとんどがその対応だったということをですね、思い出します。いわゆる出資法と利息制限法のグレーゾーンという時代ですよね。1990年代は出資法40%だったと思います。利息制限法はだいたい上限で20%ぐらいだったですね。この間を狙ってですね、どんどんと商工ローンなどがはびこっていったという時代だったわけでございますが、法律事務所に相談に来ると、一旦これ直接の債権者、債務者の方に取り立てもできなくなるというのが本来であるから、そこで止まるんですけども、多くのやっぱり小規模な事業者の経営者の皆さんの相談を受けました。私もいろんなお話をさせていただきました。もう法律事務所はこちらに来ていただいたんで、これもあの通知を出しますから取り立てもなくなりますよという話があってもですね、私の経験があったのは、法律事務所で動き始めた時に自殺をされるような経営者もいらっしゃったんですね。ある意味私が最重要に志した原点というのはそういうところにもあったというのが一つなんですけども、そういう中で私思うんですね。そもそもこの経営者保障の考え方でございますが、ちょっと確 認したいんですが、経営者であればもうイコール保障人なのか、当然これ保障人ですから、資産がないと。もし最後不利口になった時に返す時にですよね。だから経営者保障というのは資産のある偏差異能力のある経営者保障という考え方でいいのかどうかということなんですね。ちょっとこれもしお話ししていただければというふうなもんですが、どうなんでしょう。
1:40:04
答え申し上げます。これ金融管理に応じていろんな考え方があると思いますけれども、これやはり経営者の切り続けという観点で、どのぐらい資産を実際に持っているのかという精査するかどうか、いざ知らずというような格好がかなり多いのではないかというふうに認識してございます。
1:40:26
先生方は違うかもしれませんけど、私かつて有志をお願いしようと思ったら、政治家って信頼がない んで選挙で落ちてしまうかもしれないからとお金を貸してもらえないことがあったわけですね。その代わり親御さんの保証人をつけてくださいと言われたことがありました。でもうちの親って資産も調べてないんですよ。そこは。だけど親を連帯保証人につけてくれれば貸しますよと言われることがあるわけですよ。だから今の話だと思います。要は親を連帯保証人につけておけば、よっぽどのことがない限り、ちゃんと責任を持って返済するんだろうというのは規律性ですよね。そういう、ちょっと違うかな。そういう話なのかなというふうに思ったりもしますが、そうする。で、実際今回の法改正でもそうなんですが、経営者保証に依存しない有志観光の確立を目指すということは、そもそもやっぱり経営者保証ということについては、否定とまでは言えないけども、やっぱり極力なくしていくという考え方、好ましくないという考え方に立っているというのを今取り組めたという理解でよろしいですか。
1:41:32
お答え申し上げます。経営者保証については、先ほど申しましたような経営者の切り続けというプラス面が指摘さ れることもございますけれども、逆にですね、創業意欲の阻害、それから失敗したときに、まさにおっしゃられたようないろんな事象が起こる可能性も高いものですから、思い切った事業展開の抑制、こういったマイナス面が指摘されておりますので、これについてはできるだけ少なくしていくという方向ということで、今回の制度改正、それからいろんなプログラムなどの取り組みをやらせていただいているところでございます。
1:42:07
実際にですね、これまでの経営者保証が外れている、これ資料で中小企業政策審議会金融省委員会の資料でありますけれども、経営者保証が外れている新規融資案件ということで、これガイドラインが2013年でしたかね、2013年、2013年、昨年、2014年ですね。ガイドラインを策定して、なるべくこの経営者保証を外していこうということの努力をされてきて、2014年は政府経営金融機関で大体19%外れているのかね。民間金融機関が12%だったのが、2021年には47%、5割弱、政府経営金融機関で。民間金融機関で3割ぐらいですかね、というところまでは上がってきて、これを特に保証協会の方の、民間金融機関のところをこれから上げて いこうという目標だというふうに思うんですが、実際に政府経営金融機関と民間の方で、こんだけ差が開くというのは、基準が違うんですか。民間経営者保証が外れている割合が違うという差は、どういう違いが出て、こんだけ差が出てくるんですか。お答え申し上げます。まず、これは各金融機関の考え方ということでございますが、ここで政府経営金融機関、ここでは日本政策金融高校、それから商工中金といったものが入っているわけでございますが、これやはりできるだけ困った事業者の方をどうするか、それから事業性を評価をしてお貸ししていこう、こういったものをよりできるだけやっていこうという姿勢を持っているということから、ご指摘いただいたような民間金融機関よりは保証をしない割合というのは多くなってきているというわけでございます。
1:44:11
実際そういう中で、例えば債務不利口になった時の保証人からの債務の返済をお願いする場合の回収率などには、政府経営金融機関と民間金融機関って実際どうなんですかね、差はあるんですかね。
1:44:33
お答え申し上げます。先生おっしゃられるような、政府系と民間金融機関との差が分かる回収率の違いというデータはちょっとございませんけれども、金融庁のアンケートということで、民間金融機関で貸し出せ債券に対する経営者保証からの回収率というの数字がございまして、これは1%未満というのが6割強ということでございます。
1:44:58
私がだからちょっと気になるのが、これまでの答弁ではどちらかというと確実な債券回収のための経営者保証という考え方よりも、どちらかというとこの規律性ですよね。しっかり自覚を持ってもらうというための意味があるのかなというふうにも思う中でいうときにですね。あとは、今回の制度を変えていく中で、民間金融機関の方の融資ですね。融資のところにちょっと躊躇が出るのではないかとかですね。ちょっとより厳しくなっていくのではないかとか、そういうような懸念というのは大丈夫なんでしょうかね。
1:45:46
お答え申し上げます。一般論として経営者保証を徴求しないことが金融機関側からは、期日付の低下につながるのではないかと。こういった懸念についてのご指摘があるのは確かでございます。今回の法改正によって整備する新制度を利用するには、0.25%等の保証料の上乗せに加えて、法人から代表者への貸付等がないといった一定の経営期率に関する要件を満たすことを求めることになってございます。したがって、経営者保証を徴求しないからといって、経営期率が低下することにならないよう制度設計をしてございます。なおですね、これ先行して民間00融資というのが、まさにこのコロナ禍においてございましたが、この時も資産超過であることや、役員報酬配当や経営者への貸付等が社会通年上適切な範囲を超えていないことを金融機関が確認すること、こういった要件を満たす場合には、保証料を0.2%上乗せすることにより、経営者保証を提供することなく融資を受ける、こ ういった今と、今ご議論いただいたとおり同じような制度がございました。この結果でございますが、民間00融資においては、この仕組みを活用して経営者保証を提供しなかった事業者のうち、リスケジュールをした者の比率は0.4%でございましたが、経営者保証を提供した事業者がリスケをした者の比率というのは2.4%でございましたので、これよりも実は低いという結果が出てございます。こういった経験を踏まえれば、一定の経営期率に関する要件を求めれば、経営者保証によらずとも一定の経営期率を担保することができるものと考えてございます。新制度を開始するにあたっては、制度趣旨とともに、こうした民間00融資過去の実態、経験、こういったことも民間金融機関にも周知をするなどして活用を促してまいりたいと考えてございます。
1:47:48
繰り返しですけれども、経営者保証をつける意義ですね。意義、自立性というか、自覚をしっかり持ってもらうということ以上に、やっぱりリスクですね。リスクの方が当然やっぱり多いという判断の中で、経営者保証に依存しないという体制をつくっていこうということはですね、これ完全になくすのかどうかというところは分かりませんけれども、それを目指すのかどうかということは分かりませんけれども、難しいところだと思います。そういう経営的な倫理観の問題と、実際の返済能力というか、そういう部分の現実的な改修という部分のところで、どのように調整をしていくのかというところが難しいところだとは思いますが、いずれにしても、これから経営者保証に依存しないという目指す以上はですね、どんどんとやっぱりこれからもですね、それが進んでいくような取組というのも、私は努力をしていかなければならないということはですね、やっぱりお伝えもさせていただかなければならないというふうに思います。まずはこれでスタートして、どれだけこれで進んでいくのかということを見ながらだというふうに思いますが、今後、さらにこれを進めていく上でですね、一方でいろんな整理しなければいけない課題などもあろうかというふうにも思いますが、そのあたりの今後のですね、この経営者保証に依存しない有識観光の確立に向けてのですね、いろんな考え方と、そして課題などについてですね、現時点でお考えがありましたら、聞かせていただきたいと思います。お答え申し上げます。この経営者保証をできるだけなくしていくというお話についてはですね、まず今回今ご議論いただいている信用保証の新しい仕組み、それから今年の4月から始まっております金融庁でのですね、各金融機関に対する監督審議の中で、しっかり経営者保証を取る場合には、それを説明をしていくと、こういった運用をしっかり見定めさせていただきたいと思います。その上で、さらに中小企業の側でもですね、これはガバナンス体制というものをさらに整備をしていっていただくことがですね、これより良い方向に向かっていくものではないかと考えてございます。具体的には、今、早期経営改善計画策定支援事業というのがございまして、これは全国の認定支援機関という中小企業の支援をする、いろんなものを認定しているわけでございますが、こちらの支援は普通経営状況であるとか資金繰り、こういったことに対するご支援、計画作りなどをご支援するわけですが、その中で、例えば今回の経営者保証を外すときの要件の一つにもなっております、事業者から経営者への事業上の必要が認められない資金の流れがないこと、こういったものを確認するというのはございますが、こういったものをしっかりガバナンス体制をやっていっていただくことが 大事でございますので、今申し上げた支援事業の中で、こういう状況を確認を認定支援機関の皆様にしていただくことで、ガバナンスというのの中小企業での広がりというのを持たせていきたい。こういった努力も含めて、経営者保証というものを外していけるような努力を、いろんな関係者の皆様と一緒にやっていきたいと思います。
1:51:09
ぜひ今回の制度改正にもよっても、本当に地道に頑張る中小、そして小規模事業者の皆さんの、さらなる事業展開が進んでいく、一助になっていくことを願うわけでございますけれども、本当に民間金融機関の皆さんが、いろんなやっぱり判断の中で、より厳しいような判断をしていくようなことがあってはいけませんが、場合によってもしそういう状況になったときに、ちょっともう時間がないんですが、やはり商工中金というものが、非常にこれまで以上に役割が必要になってくるということも、想像もできるわけでございます。その中でちょっと気になるのは、政府としては完全民営化を目指していくという考え方だというふうに思うんですが、よくこの自由化、民営化を進めていく中で、やはり経営というものを、その部分の観点と一方で社会的な使命を担っていく中で、十分にその市場の中での力を発揮することが難しくなってくるようなことというのは、過去の民営化の議論の中でも、例えば電力であったり鉄道であったり、いろんなところでそういうことが出てくるわけでございます。エネルギー・ネットやユニバーサル・サービスを一方で維持しなければならないというときですね。そうすると、この商工中金も社会的使命、中小企業をしっかり守っていくという使命を持ち続ける中で、完全民営化ということで、そこに影響が出ないかということも、私は心配をしてくるわけでございますけれども、そのあたりについて、ちょっともう時間がなくなりましたが、最後、今後の完全民営化に向けた考え方をお聞かせください。
1:52:49
まさに、商工中金改革が進められてきた中で、中小企業のための金融機関ということで、今回、完全民営化に向けて一歩を踏み出すわけでありますが、一つには、先ほど来申し上げております、民間金融機関とのイコールフィッティングですね。同じ立場で支援を行っていくということを踏まえて、業務制約を見直すことと、保有株主の売却と同タイミングでやっていくことになります。これによって、職員の意識も改革も期待したいと思っております。そうした中で、引き続き、危機時の資金繰り支援であるとか、再生支援、こうしたことはしっかりやっていただく必要がありますので、危機対応業務の責務とか株主資格制限とか、あるいは危機対応準備金制度は維持するということにしておりますので、商工中金法も維持をします。こうした取組を一歩進める中で、将来的に完全民営化するという方針は変えておりません。この改正法案の中でも、完全民営化に向けた勘案要素として、特別準備金の状況を含む自己資金の状況とか、何より、危機対応業務のあり方、危機対応業務が他の金融機関も含めてどういうふうに行われていくのかということ、ビジネスモデルの確立状況ですね。支店がたくさんあって、そこにたくさん人がいるわけじゃありませ んので、むしろ全国ネットワークを活用して、地域の金融機関と連携して支援をしていくということですので、そうしたモデルが確立できるかどうか、こうしたことを見ながら、その実施について将来改めて判断していくと、こういうふうに考えております。以上です。公明党の石川寛高でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。私からも経営者保障を徴求しない新たな信用保障制度について、まずお伺いをしてまいりたいと思います。政府は、これまでも経営者保障に依存しない有志勧吾の確立に向けて、精力的に取り組んできていただいておりますけれども、今回の信用保険法の改正案では、無担保保険等において経営者保障を徴求しない要件を規定しまして、この要件を満たす場合に、信用保障両率を上乗せすることによって経営者保障を解除できるということになろうかと思います。いまだ約7割の中小企業の方々が有志を受ける際に経営者保障を提供している現状を着実に改善していくため、また、成長指向の中小企業がポストコロナを見据えて自己変革に挑戦して成長を目指す好機にある今において、新たな信用保障制度が収益力の改善に前向きに取り組む事業者を力強く支援していくという効果的な措置になっていくことを期待したいと思います。ところで、この経営者保障を求めない措置は、先ほども少し答弁がございましたが、コロナ禍の民間ゼロゼロ融資においても仕組みが設けられておりました。まず、政府参考人から実際どの程度活用されたのか、その仕組みの効果に対する評価と、それを踏まえた今般の新たな信用保障制度の創設の意義と合わせてご説明をお願いしたいと思います。お答えいたします。民間ゼロゼロ融資についてのお尋ねでございました。この民間ゼロゼロ融資でございますが、これまで約137万件、23兆円の融資がございました。そのうち、経営者保障を求めていないものは、約4割の約48万件でございます。この48万件のうち、約14万件については、経営者保障ガイドラインの要件よりも緩和された制度を活用し、経営者保障を提供せずに融資を受けているものでございます。具体的には、先ほども答弁申し上げましたが、資産超過であること、役員報酬、配当や経営者への貸付等が社会通年上適切な範囲を超えていないことを金融機関が確認することとの要件を満たす場合には、0.2%の保障料を上乗せにより、経営者保障を求めない仕組みを活用しているということでございます。この効果に対する評価ということでございます。先ほども申し上げましたが、民間ゼロゾロ融資におきまして、この仕組みを活用し、経営者保障を提供しなかった事業者のうち、実救をした者の比率は0.4%ということでありまして、経営者保障を提供した事業者のうち、実救をした者の比率は2.4%よりも低くなっているということでございます。こうしたことから、経営者保障ガイドラインの要件より緩和した要件を設定しても、民間金融機関と信用保障協会等が適切に運用することで経営期率の低下を招くことなく、経営者保障に依存しない融資の推進に寄与することができたと考えております。今般の新たな信用保障制度におきましても、民間ゼロゾロ融資におけるこうした経験も踏まえながら、保証料の上乗せと適切な要件設定を組み合わせた仕組みによって、安易な制度利用を排除しつつ、経営者保障に依存しない融資観光の確実を図ってまいりたいというふうに考えております。今ご説明いただきましたとおり、民間ゼロゼロ融資における経験を踏まえて、今回新たな制度を創設するということになるわけでございます。直近のデータ、2022年度上期でも、信用保障協会における経営者保障に依存しない新規融資の割合は29%と、民間金融機関の33%、あるいは政府系金融機関の54%と比べても非常に低く、多くの中小企業が経営者保障を求められているという状況にございます。今回の法改正によりまして、この状況が改善されることが期待されるわけでございますが、一方で、信用保障協会側から見ると、これまで経営者保障を取っていたものが取れなくなる場合が増えてくる。結果として、先ほども御質疑ありましたけれども、信用保障協会側として、保障の承諾に消極的になるのではないか、事業者が必要な融資を受けられなくなるのではないか、こういった懸念の声もあるわけでございます。そんなことがあっては断じてならないと思いますけれども、経済産業大臣から、しっかり監督も含めて取り組んでいただきたいと思いますが、御決意をいただきたいと思います。
1:59:16
まず、一般論として、経営者保障を徴求しないことが、信用保障協会や金融機関側からは、経営者の規律づけの低下につながるのではないか、との懸念を指摘する声もございます。こうしたことから、今回の法改正によって整備する新制度を利用するには、0.5%などの 保証料の上乗せに加えて、法人からの代表者への貸し付けなどはない、といった一定の経営規律に関する要件を持たすことを求めることとしております。したがって、経営者保障を徴求しないからといって経営規律が低下することにならないよう、制度設計をしているところであります。そして、先ほど長官から答弁がありましたけれども、民間00融資においても、経営者保障を提供することなく融資を受けることを可能としていた制度の中で、経営者保障を提供していなかった場合の比較の答弁もございましたけれども、一定の経営規律に関する要件を求めることで、経営者保障によらずとも経営規律を担保することができるものと考えております。新制度を開始するにあたっては、制度趣旨とともに、民間00融資の時の実態などについても、新保障協会に周知をしたいと思いますし、新保障協会には、地域経済や中小企業などの活性化を第一に考えていくことが求められることを踏まえ、監督指針に基づき、保障承諾に消極的にならないよう、ご指摘のように、保障協会をしっかりと監督していきたいと考えております。
2:01:00
今の関連で、新保障協会が保障承諾に消極的になるといった事態を避けるためには、新保障協会側のリスクを低減することも大事だと思いますし、そのための予算措置も今後検討する必要があると思います。この点についての政府のご見解を伺いたいと思います。また、併せて、今回、経営者保障の機能を代替する手法として、信用保障料率を上乗せする仕組みを採用するわけですが、信用保障料率の上乗せが事業者の過度な負担にならない、そういった配慮も必要だと考えております。こういった観点から、公明党として、先般、岸田内閣総理大臣にも提言させていただいておりますが、信用保障料率の上乗せ分に対する事業者の負担軽減策、ぜひともこれは政府に講じていただきたいと考えております。政府のご見解を伺いたいと思います。
2:01:56
お答え申し上げます。これまでも、創業時に経営者保障を不要とする信用保障制度、こういった特別な保障制度の実施に際しては、大変災事の信用保障協会の損失の一定割合を保障するための補助金、または日本政策金融広報による信用保険のための出資金の予算、こういったものを措置している例がございます。今回整備する新制度ということについて申し上げれば、先ほどからご答弁申し上げているとおり、民間00UCのときの例でいえば、経営者保障のありなしによってデフォルト率が必ずしも大きく変わるとは考えておりませんけれども、経営者保障からの回収ができなくなるというのは事実でございますので、各地の信用保障協会が新制度を積極的に実施できるようにすることが重要だという委員のご指摘もありますし、確かにそういう視点もございますので、これまでのいろんな制度を参考にしながら、対応をしっかり検討してまいりたいと思ってございます。また、事業者負担の軽減策というお話もございましたけれども、これについては保証料も含めてどのような措置が適切であるか、今後具体的に検討させていただこうと考えております。
2:03:14
予算措置ですので、財務当局との調 整等、これからかと思いますけれども、ぜひ前向きな検討をお願いしたいと思いますし、我々も後押しをしてまいりたいと思っております。なお、上乗せする信用保証料率について、これまでも次答弁でございましたけれども、中小企業政策審議会金融省委員会では、0.25%を目安とするということが示されております。しかしながら、直近の決算期で財務超過がある場合などでは、信用保証料率をさらに上乗せして、0.45%程度にするとの目安も示されております。今後、具体的に決めていくことになろうかと思いますけれども、上乗せする信用保証料率及びその一定の場合におけるさらなる上乗せ率について、どのような考えの下で、どのように設定していくのか、ご説明いただければと思います。お答え申し上げます。今回の新制度におきます保証料率の上乗せにつきましては、これまでも中小企業政策審議会の金融省委員会で議論をさせていただいております。委員からは、0.1から0.25%程度であれば、事業者も受け入れられる割合が高いのではないか、保証料の上乗せといった一定のコストを負担することに依存ない、こういったご意見がございました。それから中小企業関係団体からも、事業者 の全体的な負担感に加えて、信用力も加味した保証料率を設定いただきたい、こういった意見もあった次第でございます。今回、それらを踏まえて具体化をしていくということでございますが、金融庁のアンケートによれば、経営者保証を解除のために許容できる金利引上げ幅は、0.1から0.25%であると回答した事業者は、47.6%と最も多い水準でございました。それから、0.26%以上の引上げを許容できると回答した、このアンケートに回答した事業者の割合は、債務者区分が低くなるほど若干ではあるが増加しております。併せて、民間ゼロゼロ融資ということでお話をしておりますが、経営者保証を求めない場合の保証料の上乗せ幅は0.2%ということでやっておりました。こうしたことを踏まえて、0.25%を一つの目安としつつ、債務超過等の場合には0.45%とすることを検討しているところでございますけれども、いずれにしても、審議会の衆院会でご議論をさらにいただく中で、詳細な制度設計については、コミュニケーションを金融機関ともよくとってくれというようなご要望もいただいておりますので、そういったことも踏まえながら、適正な保証料の上乗せ水準を含めて検討を続けていきたいと思います。今後ということでございますので、引き続き注視してまいりたいと思います。また、経営者保証を徴求しないことにとする要件でございますけれども、衆議院の委員会で政府からは4つの要件が示されております。1つ目は、経営者本人が保証料の上乗せによって経営者保証の否定許を希望していること。2つ目は、法人から代表者への貸し付け等がないこと。3つ目は、財務書類を金融機関に定期的に提出していること。そして4つ目は、直近の決算期において債務超過でないこと、または直近2期の決算期において現価消却前景上利益が連続して赤字でないことのいずれかを満たしていること。この4つが示されているわけでございます。これらの要件について、果たしてどの程度の事業者がこの要件を満たすことができると考えていらっしゃるのか。特に財務状況に関するものも含まれていますけれども、財務基盤が脆弱な中小企業にとってはハードルが高い要件となるのではないかという気もしますけれども、政府のご見解を伺いたいと思います。委員から今、新しい制度の要件をご紹介いただきましたけれども、この中に特に議論となりますのは、法人・公人をしっかり分離してくださいという話と、ここの中小企業の財政の状況、財務状況、この2つが特に大きいかと思ってございます。その1つ目の法人から代表者への貸し付け等がないという要件についてでありますが、これは中小企業庁が実施したアンケート調査によれば、約半数の事業者が会社から経営者に対しての貸し付け等はないと回答しているところでございます。それから2つ目に財務状況ということでございますが、これは債務超過でないこと、それから2期連続赤字でないこと、いずれかを満たしていれば良いという条件にする方向で検討しているところでございますが、全国の信用保障協会や多くの民間金融機関から取引先のデータを提供されているCRDという一般社団法人がございます。CRD協会というのがございますが、ここのデータによれば、約9割の事業者が今の要件は満たしているというようなデータもございます。以上のことから、広範な中小企業に今回の新しい制度というのはご活用いただけるようになるというふうには考えてございます。他方で、さらにこうした要件を満たせる事業者を増やしていきたいという観点で、中小企業のガバナンス体制整備の支援というのも拡充しっかりやっていきたいと思ってございます。そのため、昨年12月に中小企業庁でガバナンス体制を整備する上で重要な着眼点を具体化した14項目のチェックシートというのを作っておりまして、これを活用していきたいと思います。税理士や中小企業診断士などの全国3万5千の認定支援機関というのがいらっしゃって、これが早期経営改善計画策定支援事業という国の事業をやって、各中小企業の方々の資金繰りとかですね、経営状況の改善こういったものの計画づくりを支援してございますが、この中で今申し上げたようなチェックシートを使ってですね、事業者から経営者への事業上必要ない資金の流れがないですかと、こういったようなことも含めてですね、チェックをしていき、より良い経営をしていこうじゃないかというようなことをお手伝いをしていきたいと思っております。そういったことによってですね、今回の経営者保証をできるだけ取らないという仕組みを使うことができる経営者の数を増やして、その広げていきたいと考えてございます。ありがとうございます。今おっしゃっていただいたような取組、広く周知広報徹底もお願いしたいと思います。今日は商工中金の関根社長にもご視聴いただいております。大変ありがとうございます。商工中金におかれましては、今議論しております経営者保証に依存しない新規融資の比率が非常に高い割合で推移していらっしゃるというふうにお聞きをしております。北国銀行が85%、南東銀行が67.8%に次いで、商工中金におかれては61%と、高い割合と伺っております。今後も商工中金におかれましては、経営者保証に依存しない融資を率先して取り組んでいただいて、経営者保証改革の先頭に立っていただきたいと思いますけれども、社長のご決意をお伺いしたいと思います。
2:10:41
経営者保証に依存しない融資を推進していくには、経営者保証を外すことで経営者の切り続けが失われ、モラルハザードを招くのではないかという懸念に代表されるように、金融機関においては、いわゆる「利益力」「事業性評価」のノウハウが重要と考えております。事業性評価のノウハウは、この改革期間中も含め、これまでの取組を通じた統計の強みと認識しており、経営者保証に依存しない融資については、政府が2022年12月に策定した「経営者保証改革プログラム」の趣旨も踏まえ、経営者保証に関するガイドランに即した対応を徹底し、その取組を加速しているところでございます。2020年10月には、スタートアップ向けの融資については、原則無保証対応とするといった具体的な取組も開始しております。その結果として、長期化したし、全体における経営者保証に依存しない新規融資の比率は、昨年度は約65%と、さらに高い水準となっております。今後は、こうし た取組ノウハウを、経常的な融資全般にも生かしていき、経営者保証に関するガイドランに基づく無保証貸出の取組を加速してまいる所存でございます。それでは、商工中金法の改正についても質問させていただきたいと思います。今回の商工中金法の改正案では、政府保有株式の全部処分後においても、商工中金に対して、引き続き危機対応業務の責務を課すこととしております。これまで、商工中金におかれては、指定金融機関として、中小企業向けの危機対応業務、リーマンショック、東日本大震災、またコロナ、いくたの未曾有の危機が続いてまいりましたけれども、多くの中小企業を救っていただき、また日本経済を支えていただきました。この危機対応業務については、指定金融機関として民間金融機関が参加することも可能な制度にはなっていますけれども、制度創設以来、民間金融機関の参加実績は残念ながらないというふうに承知をしております。こういった現状を踏まえますと、商工中金には引き続き、この危機対応業務になっていくことが極めて重要だと思っております。政府保有株式の全部処分後においても、商工中金がこの危機対応業務を行う必要性について、大臣からご所見をいただければと思います。ご指摘のとおり、商工中金は、これまでリーマンショックや東日本大 震災の際に、またコロナ禍においても、平時から培ってきた中小企業との信頼関係をベースに、迅速に危機対応業務を実施し、大きな役割を果たしてきたものと認識しております。さらに、商工中金自身が、組織のDNAとしての危機時の資金繰り支援を担っていく意思を表明されているところであります。定管にも危機対応の責務を有する旨を記載する方針であります。今回の改正法案におきまして、商工中金に対し、危機対応業務を実施する責務の規定を不足から本則に位置づけ直します。同時に、政府保有株売却後も中小企業組合等への株主資格制限を維持することで、引き続き、商工中金が危機時に中小企業への支援をしっかり行うというその責務を確実に果たすことを担保したいと思っております。なお、これらは、危機対応業務の義務化と株主資格制限に対する全国中小企業団体中央会の強い要望にもお応えするものであります。加えて、商工中金が的確に危機対応業務を実施できるように、危機対応準備金の制度も尊重いたします。これらの措置を通じまして、政府としての決意を明確に示し、今回の改革後も中小企業が商工中金の業務姿勢に不安を覚えることがないように取り組んでいきたいと思いますし、危機時におけ る中小企業の資金繰り支援、万全を期していきたいと考えております。今回の改正案では、先ほどもご議論がございましたが、商工中金の株主資格の対象から政府を削除し、政府が持っている全体の46.5%、総額1,016億円を保有する株主の全部を2年以内に処分することになっております。この政府保有株式を全部処分するに伴って、商工中金の業務制約を見直し、民間金融機関と同様の水準に拡充して、ニーズが非常に高くなっている中小企業の事業再生、あるいはDX、こうした収益力の改善の取組に、これ以上に商工中金に取り組んでいただくことが期待されているところでございます。そこで、なぜ今、コロナ後という時期に、今の時期に、政府保有株式を処分することとするのか、その意義について、政府からご説明をいただきたいと思います。
2:15:58
お答え申し上げます。ただいま、委員からもご指摘ございましたとおり、事業再生といったニーズ、こういったものは、民間ゼロゼロ融資の返済が本格化していく、まさに今こそ重要になってくるということで、この際に商工中金の事業再生支援などの機能強化を図る必要があるだろうと考えてございます。商工中金はリーマンショック以降も全国の再生案件に関与することで支援人材を維持育成しておりますし、再生支援の優れたノウハウを有してございます。他方で、重要な再生の時に重要な支援ツールであります出資機能については、民間の金融機関と比べて制約があるというのは現状でございます。商工中金の取引先というのは約7.6万社ございますが、このうち財務状況が悪い地域の中核企業というのは約5,200社で、こういったものに出資機能を銀行並びに拡充して支援をしていくということは、地域全体の経済の活性化というのでも非常に重要だというふうに考えてございます。その際、この出資機能拡充するのみならず、政府保有株式の全部売却によりまして、意思期改革によって職員が一歩踏み込んだ支援を行うことで支援の質の向上を図ることも重要だと考えてございます。併せて、民間金融機関とのイコールフットイングという懸念の観点も踏まえて、こういった業務拡大の見直しと政府保有株の売却が同タイミングでやるんだということについても、ルールご答弁申し上げているとおりでございます。併せて、危機時の資金繰りや再生支援等のリスクの高い事業を行うという観点から、危機対応業務の責務、株の資格制限、危機対応 及び特別準備金、こういったものを存知することにしてございます。今回の改革後も、商工中金の事業の状況を随時検証し、必要に応じて改善を促すことで、商工中金が民間金融機関とは差別化したビジネスモデルを確立できるよう、政府としても取り組んでいきたいと考えてございます。株主資格の対象から政府を削除することになりますが、その株主資格については中小企業組合及び公正委員等に制限するとされております。これによって、商工中金が中小企業のための金融機関と位置づけられる、まさにその油塩ともいえるかと思います。この株主資格の制限について、公案の中では、商工中金の将来的な完全民営化を見据えて、商工中金法を廃止した上で、株主資格を制限するための措置、その他必要な措置を講ずるものとするということが、附属の第2条で定められております。政府として、商工中金の株主資格を制限していることの意義について、どのようにお考えか、その上で、将来的な商工中金法の廃止後について、商工中金の株主資格を制限することの必要性、これをどのように認識して、また、その株主資格の在り方について、どのような措置を講じることが望ましいと考えているのか、現段階での所見を伺いたいと思います。
2:19:09
商工中金は、中小企業 組合と政府の共同出資により、1936年(昭和11年)に設立され、それ以来、中小企業組合等に対する金融の円滑化を目的として、その株主資格を取引先でもある中小企業組合及びその構成員等に限定しているところで、中小企業による中小企業のための金融機関という位置づけでございます。商工中金が危機対応業務を含め、中小企業の資金繰り円滑化を目的に経営されることを担保するためには、現在の商工中金の性質を権利することが必要でありまして、今回の改正法案においても引き続き、商工中金の義決権株式の株主資格を中小企業組合及びその構成員等に限定していることでございます。その上で、商工中金法の廃止をした場合には、これは将来の完全民営化ということだと思いますけれども、これについてはこの法案の中でも、特別準備金を全額国庫納付しているか、それから商工中金に危機対応業務の責任を貸さなくとも、危機時の資金繰り支援に支障がないか、そして中小企業のための金融機関としての商工中金のビジネスモデルが確立できているか、こういったものを勘案した上で改めて判断するということになってございます。他方で、商工中金は全国ネットワークや再生支援のノウハウを持っていますけれども、地域ごとの支店数や職員数は決して多くはありません。地域におけるネットワークや地域密着型の支援については、地域の金融機関の方に強みがあると考えてございます。そうしたことで言いますと、商工中金と地域金融機関、この双方がお互いの強み特色というのを異なって持っている中でありますので、これが良いように作用していくふうにすることが、この中小企業にとっての良い金融というふうに考えてございますので、将来、商工中金法を廃止して完全民間を行うという判断に至った際にも、民間金融機関とは商工中金が差別化されたビジネスモデルを確立して、引き続き中小企業による中小企業のための金融機関としての性質を維持していくことが必要だと考えてございます。こうした考え、ルールを申し上げましたけれども、できれば、完全民間をした場合でも、商工中金の中小企業向けの金融機関の根幹が維持されるよう、株の資格を制限するための措置等の必要な措置を講ずる、こういったことも改正法案の中には規定しているところでございます。
2:21:35
中小企業にとって非常に厳しい事業環境が続いている中で、事業再構築、あるいは生産性向上、この支援を力強くしていただくことが求められております。商工中金には、資金繰り支援はもとより、認定経営革新等支援機関としての事業再構築補助金申請のサポートを行うことを含めて、これまでも力強く取り組んでいただいてまいりましたけれども、今回、政府保有株式の全部処分に伴って、商工中金には業務制約が緩和されることになります。今後、商工中金として引き続き、中小企業の事業再構築、あるいは生産性向上にこれまで以上に貢献していただきたいと考えておりますけれども、関根社長からご決意を伺いたいと思います。
2:22:24
中小企業の中長期的な構造改革課題は高度化、多様化しております。こうした中、経営資源が限定的である中小企業への事業再構築や生産性向上といった、いわゆる本業支援が重要になってきていると認識しております。商工中金では、中小企業の金融の円滑化機能を維持しつつ、自立して経営のスピードを加速させ、中小企業への専門性や全国ネットワークといった特性を生かし、地域金融機関と連携協業しながら、より後半に困難を極める中小企業の課題解決に取り組んでいく方針でございます。具体的には、中小企業のニーズが特に大きいと考える、出資業務の強化、人材不足、DX支援など、新たな取り組みを強化していき、中小企業の本 業支援に取り組んでいく考えでございます。例えば、脱炭素に向けたEV化など、大きな転換点にある自動車産業においては、専門チームを設置し、事業再構築支援を積極的に行う取り組みを開始したところでございます。また、中小企業の生産性向上に向けたDX支援については、今回の業務範囲の拡充も踏まえ、金融機能とも融合した中小企業向けのデジタル基盤となり得るサービスの構築を目指してまいります。DXについては、何から手をつければいいかわからないといった声も多く聞かれます。こうした企業がワンストップで、会計や受発注管理等の様々なサービスを利用できるプラットフォームとなるシステムを構築し、さらにはそのプラットフォームの中で、商工中金を含む金融機関、専門家による経営支援や金融サービスの提供を行うことを目指し、検討準備を進めていく考えであります。このように、商工中金では引き続き、ビジネスモデルの一層の高度化・進化に取り組むとともに、法施行後には、速やかに今回の改革を生かし、中小企業への事業再構築や生産性向上に取り組んでいく考えであります。
2:24:44
今回、政府保有株式の全部処分に伴いまして、首務大臣の認可規定、代表取締役等の 選定に係る認可規定も削除することとなっております。商工中金は、かつての不正事案の発生など、こうした状況を真摯に顧み、地域金融機関との信頼回復にも努めながら、新たなビジネスモデルを推進して、それが概ね確立できたという評価も得てきているところでございます。しかしながら、仮に経営陣の変化、あるいは株主の変化が起こっていく中で、ビジネスモデル、あるいは経営方針が逆戻りしてしまうのではないか、そういった懸念の声も地域金融機関からは示されているところでございます。そこで、大臣にお伺いしたいと思いますけれども、現行の政府関与の仕組みが縮減するわけですけれども、過去の不祥事の反省も踏まえて、今後政府として商工中金の業務をどのように監督していくのか、ビジネスモデルや経営方針が逆戻りするようなことがないように、しっかり監督していただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。今回の改革の狙いは、まさに自立した民間のガバナンス移行を目指していくと、中小企業による中小企業のための金融機関との位置づけを明確にするということであります。そのために、政府保有株式を全部売却するということであります。そして、中小企業によるガバナンスを徹底 する観点から、代表取締役の選定を、市務大臣の認可退職など除外するなど、政府の関与を一定程度縮小していることにしております。他方、商工中金に、中小企業のための金融機関としての役割を確実に果たしてもらうために、定間変更時の大臣認可や、市務大臣による一般監督権限は維持する方針であります。例えば、中小企業のための金融機関という根幹に反する定間変更は防止しますし、また、まさに過去の不祥事の根本原因とされましたノルマ主義や経営陣からの過度なプレッシャーなどから不祥事を招きましたので、こうした事態を防止する観点から、商工中金のガバナンスを監督し、不適切な行為があれば是正を指示したいと考えております。引き続き、政府としては、ガバナンスの状況を含む商工中金の事業の状況を随時検証し、必要に応じて改善を促すなど、しっかりと監督をしてまいりたいと考えております。予定されていた時間がありましたので、以上で終わりたいと思いますが、コロナ禍からの中小企業の再生、また、アフターコロナでの積極的な投資の促進に向けて、この法案が出ることを心から期待を申し上げて質問を終わらせていただきます。ありがとうございまし た。
2:27:41
午後1時50分に再開することとし、休憩いたします。
2:32:24
経済産業委員会を再開いたします。休憩前に引き続き、中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。石井明君。
2:32:39
日本維新の会、石井明でございます。ご安全に。それでは質問に入りたいと思いますが、まずその前に大臣にお伺いしたいんですけれども、我が党は、日本維新の会は、これまで旧文通費を名称も変更しまして、高木一党、いわゆる与党の国対委員長とも何度か協議を重ねまして、名称が調査研究広報滞在費という、これをなるべく透明化していこうということの表れでありますけれども、この国会で、この国会会期が21日で閉じます。この国会中に、中身のもう少し見直しをしていこうということが合意された中で、前回までの中で、まず名称だけが変更になったということでありますけれども、これは大臣というか、国会議員個人の西村さん、西村衆議院議員という立場でのご答弁で結構なんですけれども、これまで我が党が再三再始、いわゆる議論をしようと、テーブルに乗ってくださいとお願いしたんですが、なかなかかなわなかったと。しかし、昨日、一つでありますけれども、委員長の6歳の手当を見直そうということがあったのは、これは一つ前進かと思いますが、最低限いつまでに、この政治と関連の問題の根幹の部分ですね、この部分をいつまでに見直すか、これは政府としての、おそらく大臣は政府としてお答えすることは差し控えたいと、これまでの流れで、各党会派でぜひご議論いただきたいという答弁が、これまで繰り返されてきたわけでありますけれども、大臣の前に一人の政治家としてどのようにお考えか、まず冒頭にお伺いします。すみません、冒頭、衆議院の本会議に出席をしておりました、遅くなりましたことをお許しいただければと思います。その上で、今のご質問ですけれども、まず、議員の活動なりに関することでありますので、議員を中心に、おそらく各党会派で議論されるというのが、ふさわしい話であります。政府として答弁することは控えたいと思いますけれども、一般論で申し上げれば、どんな予算も、その予算の性質などに応じまして、できるだけ効率的に、また透明性を持って使用するということが重要だと思いますので、そうした点も頭に 置きながら、各党会派で議論が進むことを期待したいと思います。
2:35:32
ありがとうございます。それでは、職工中勤の法律の中身に入っていきたいと思いますけれども、リスクを抱えたところに貸し付けをする。これは本来であれば、賃金の役目なんですね。賃金が責任を負って有償していくということなんですけれども、しかし、賃金の場合には、景気のいいときには、嫌でも貸し付けます。どんどん、どんどん、いや、もっと借りられますか、借りに使わないよと。ところが景気が悪くなったら、蛇口をガンガン閉めて、プラザ合意の後のときと同じような形になったり、あるいは、これまでの流れの中で、貸し剥がしがあったり、そういったことが横行してきたわけであります。しかし、そこで、これは民間でありますから、株主会社でありますから、当然ながら株主を見ながら経営をするということになれば、当然ながら、なるべくリスクを背負わない形での貸し付けをしたいという気持ちは、わからないのもないんですね。だけど、政府の国の役目というのは、いいところにだけ餅を配って、悪いところはどんどん、とんでもないとお前ら平民だから何でも食ってろと、そういうような状況ではなくて、やっぱり困ったところにいかに手を差し伸べるかというのは 、これ政府系の大事なところであると思います。ですから、この間、安倍総理の時に、このコロナのゼロゼロ融資が始まりました。この時に、危機対応融資をやるという宣言をしました。当時の大臣は、梶山先生が経産大臣でありまして、全く民間の都市議員も含めて、どうこうも手を挙げなかったんです。危機対応融資に対して。やらなかったんです。それで、安倍さん、実力者でありますから、力もありますし、名前だけの総理じゃ、今の総理とは言いませんよ。名前だけの総理じゃありませんので、本当に、この思い切った政策の中でゼロゼロ融資も含めて、保険もしっかり組んであげると。そうしたところ、民間も何だかんだ手を挙げ出した。それには、商工会、連合会等の地元の商工会を通すと。商工会も名前だけの犯行だからということを、私が予算委員会で言ったら、もうすぐ、1週間後に、その商工会の犯行もいらないと。いわゆる銀行のフィルターにかかっていれば、商工会はだいたい素人ですから、貸し付けしているのは。商工会長なんてのは素人の集まりですから、立派にやってます、仕事は。だけど、金融に関しては素人なんで、銀行が不利にかければ、そこを通ったものであれば、だいたい問題ないということで、安倍さんはそれを梶山さんとの話し合い、財務省との話し合って、商工会長の持ち回りに印鑑はなしということで、理財証明とかそ ういったものを含めて、いち早く融資が実行できるようにと、本当に困ったところに早くやろうということで、スピーディーに融資をやったことは、歴代の総理の中でもナンバーワンだと思います。そういったことで、今回、そういったことで、民間の方は、本当に民間の銀行に関しては、なんだかんだ言いながら、文字文字しながら、やっと貸し付け先だけを見極めて、これは貸し剥がししなくても、何とか貸してもらえるなんていうところは、形状やるのが多いんですよ。ところが、そこで活躍したのが、やっぱり商工中金なんです。商工中金は、何年か前に危機対応融資で、散々、私も何回も言っていますけれども、昔のことですかね、今から言えば。今の社長の時じゃないんで、前の時ですけれども、危機対応融資で、いろんな不正の融資をやってしまったと。これは、前支店がやったのではなくて、私が調べたら、茨城の水戸支店はやっていませんでしたけれども、そういうことも含めて、やっぱりこれまで商工中金、あるいは日本政策金融高校が担ってきた政府系という看板の中でやってきたことは非常に大きかった。本当に困ったところに融資をしていただいた。しかもスピーディーに、しかも後援が少ない。各県にたくさんあるわけじゃありませんから、そういう中でも対応をしてきてことは評価されると思いますけれども、西村大臣は、商工中金の在り方検討会がありますね。そこにおいても、幾度となく中小企業のための商工中金改革、この改革という観点から議論をお願いしたいと、西村さんはこれまでおっしゃっていただいてきたわけであります。中小企業のことを本当に大変にご理解していただいている大臣だと存じます。ですから、政府による危機対応の対策の融資、これを向上的設置の必要性について、大臣の方からご答弁をお願います。まさに商工中金は、これまでもリーマンショックとか東日本大震災の際にも、まさに危機対応業務を実施してきております。ご指摘のように、コロナ禍においても、約3.8万件、約2.9兆円の危機対応融資を実施してきているところであります。政府としても、まさに金融収縮期、リーマンショックのような時には、セーフティネット保障などの保障制度、信用保障制度を活用した支援のみでは、中小企業の資金需要をカバーできない可能性があるということ、また、全国規模の災害が発生した際には、日本高校だけでは十分に支援が届かないと。民間金融機関が、ご指摘のように、危機対応業務を行う指定金融機関に参入していない現時点において、やはり商工中金の全国のネットワークを生かした迅速な資金供給が重要であること、こうしたことを踏まえて、引き続き、商工中金に対しては、危機対応業務を実施する責務を課す必要があると 考えております。その上で、お話しありましたとおり、今回の改革の狙いは、中小企業のための商工中金改革ということであります。商工中金自身も、組織のDNAとして危機時の資金繰り支援を担っていく意思を表明されております。定案にも、この危機対応の責務を有する旨を記載する方針でありますし、また、今回の改正法案において、商工中金に対して危機対応業務を実施する責務規定を、これまでの不足から本則に位置づけ直すということにいたします。そして、政府保有株式の売却後も、中小企業組合などへの株主資格制度を維持することで、引き続き、商工中金がその責務を確実に果たすことを担保していきたいと思います。併せて、商工中金が的確にこの危機対応業務を実施できるように、危機対応準備金の制度も尊重いたします。こうした措置を通じて、改革後も中小企業が危機に遭ったときに、商工中金の業務姿勢に不安を覚えることがないように、危機時における中小企業の資金繰り支援、万全を期していきたいと考えております。危機対応業務は中小企業のために、ぜひとも遵続していただきたいと思います。しかし、そのための特別準備金や危機対応準備金の政府資金が継続されるということは、商工中金法も 当面は廃止されないということで、株主の売却先には、先ほどおっしゃったように、中小企業組合や厚生委員などに、上場しないでやるということでありますが、そういったところに上等を想定しているということですが、そうすると、また必ず、普段しっかり業務を遂行しない民間の方から、完全民営化など、ほど遠いんじゃないかと、名ばかりの民営化だという非難の声を出す人も必ずいるんですから。今でもいますけれども、その政府株を全て処分した後に、ガバナンスへの影響をよりは極力廃するということでありますが、商工中金法や危機対応業務は残すという、これは良いことであります。確かに、ただ中身をそうすると、知り滅ぼせるんじゃないかという印象は、いがめないわけでありますけれども、過渡期とはいえ、廃販的な失礼について、政府の考えがあればお伺いします。お答えいたします。今回の改革の狙いは、中小企業のための商工中金改革ということでございまして、不正事案発覚後の2017年から5年以上かけまして、商工中金の経営改革を進める中で、政府内で議論し、また、全国中小企業団体中央会などの中小企業側からも要望を踏まえまして、改革案を今回形にしたものでございます。具体的には、民間00融資の返済が本格化し、今後中小企業の事業再生支援のニーズが高まると見込まれる今、事業再生支援の優れたノウハウを有する商工中金の事業再生支援などの機能強化を図るとともに、より柔軟で自立した民間のガバナンス意向を目指し、中小企業による中小企業のための金融機関との位置づけをさらに明確化することで、意識改革により職員が一歩踏み込んだ中小企業支援ができるようにするため、政府保有株式を全部売却いたします。併せて、商工中金が危機時の資金繰り支援や再生支援、スタートアップ支援等のリスクの高い事業をしっかりと行うことを担保するため、危機対応業務の責務や危機対応準備金制度、特別準備金制度は存じするとともに、商工中金の中小企業による中小企業のための金融機関という性質を堅持する観点から、商工中金の義決権株式の株主資格は、引き続き中小企業組合及びその構成員等に限定するということにしております。そのため、商工中金法も維持するということになっております。以上のことから、今回の改革は繰り返しになりますが、あくまで中小企業のための商工中金改革であり、名ばかりの民営化とは異なるものであると認識をいたしております。今回の中身は、組合金融の円滑化ということが主たる目的でありまして、そして、その範囲内で人業再生金融への出資、あるいは業務範囲の制約的なものが緩和されるということでありますが、中身の人業を見まして、先ほど来質問が出ていますけれども、人材派遣業務などを取り組むと、それから一番の肝は、地域金融機関との連携を図ることが法律に明記されるということであります。民業圧迫を回避する規定、いわゆる適正な競争を阻害することのないように、特に配慮することも存続されるということでありますが、しかし、そうは言っても、これは私は批判的に言っているんじゃないですかね。こっちを立てればこっちを立たずなんで、両方の立場から物を言っているんですけれども、民間の銀行などからすれば、対等な競争環境などあるわけないだろうと、いわゆる政府がバックにいて、しかも今度は協調融資もしなさいと、あるいは新自家等を組んでもいいと、形とすればそういうことになるわけですけれども、今まで、商工中期にどこどこ支店があって、隣に民間の銀行が、都市銀行がありました。これ、先ほど言ったとおり、全く口聞いたことない同士がいきなり協調融資と言っても難しい、しかも片方は政府がバックにいるのに、なんで一緒にやるんだというような気持ちを持っている人が多い。これ実際に民間の銀行の支店長からもお話を聞いたわけでありますが、そうすると商工中期の競争的優位性は変わらないだろうということなんですね。しかし、これは政府側はそうならないようにしますということが従順に分かっています。民間を圧迫につながるのではないかという気がする声が上がっているのも実質だということをお知らせする意味で今お話をしているんですけれども、今回の改正をもって商工中期の新業態、新しい業態、具体的にこれが目玉だというものはどのようなものにしていくのか、お考えをご説明をお願いいたします。委員御指摘のとおり、政府保有株式を全部処分したとしても準備金制度等が残る中では、民間企業機関からイコールフットイングへの懸念があるという声があることは十分承知をいたしております。ですからこそ、今回の改正法案におきましては、適正な競争関係を阻害することのないように、特に配慮しなければならないとする民業圧迫回避規定を尊重することとしております。また、商工中期は全国ネットワークや再生支援のノウハウを有しておりますが、地域ごとの試点数や職員数は決して多くはございません。地域におけるネットワークや地域密着型支援につきましては、地域金融機関の方に強みがあると認識しております。このように、両者の強み・特色が異なるために、商工中期が中小企業のための金融機関としての役割を十分に果たすためには、地域に密着した地域金融機関との連携が不可欠でございます。委員御指摘の隣同士で口も聞いたことないというのは、かつてはあったように聞いておりますけれども、これまで、商工中期も民間金融機関と業務協力文書を積極的に締結してまいりまして、すでに308の業務協力文書を提携するなど、地域金融機関と具体的な連携を図ってきたところでございます。商工中期と民間金融機関の連携を一層強化する観点から、本改正案においては、事業の再生その他の事業活動の活性化が図られるよう、銀行その他の金融機関と連携するよう努めるものとする、との規定も設けているところでございます。政府といたしましても、商工中期が他の金融機関との適正な競争関係を確保し つつ、商工中期が民間金融機関とは差別化されたビジネスモデルを確立できますよう、事業の状況を随時検証し、必要に応じて改善を促すなどにより取り組んでまいりたいと存じます。
2:50:56
今日、関根社長が来ていますので、いろいろじっくりお話をお伺いしたいんですけれども、関根社長は、皆さんも言うまでもなく、民間の、いわゆる第一関業銀行時代の改革を手にかけた、名前は出てきませんが肝心の方でありまして、そういった方の手腕も変わるとですね、前社長の足立さんから関根さんに変わったと、これ変わった時、私よく見てますから、期待されてきたということで、風貌は大人しいけどね、相当気持ち、気概を持った方だというふうにお伺いしております。その部下の方からですね。それでも、民間の銀行からの借り替えと受ける場合は、特に商工中金というと、例えば各県にそんなに支店がないから、県央にはあるかもしれません。例えば、首都圏の真ん中にある所に一箇所あって、県南とか、県北とか、山の方に行くとない、