1:05
ただいまから、文教科学委員会を開会いたします。委員の異動について、ご報告いたします。昨日までに、中条清志君及び斉藤義隆君が委員を辞任され、その補欠として金子道人君及び旗次郎君が占任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。教育・文化・スポーツ・学術及び科学技術に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、子ども家庭庁長官官房審議官黒瀬俊文君ほか6名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定いたします。
1:57
教育・文化・スポーツ・学術及び科学技術に関する調査を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次、ご発言願います。
2:09
自由民主党の赤池正明でございます。我が国が抱える様々な問題の根幹は何か。
2:20
前回の質疑でも同じように申し上げましたが、これは常日頃から持っている問題意識でありまして、今回もそういう視点で質問をしたいと存じます。毎回申し上げておりますとおり、私は国家意識の欠如によって引き起こされている課題が多いのではないかと思っています。
2:40
今回の質疑でも、中路・北東、国際情勢の緊迫化、ますます厳しくなる我が国を取り巻く安全保障環境、そして今般のコロナ禍や頻発する災害等、国を意識せざるを得ない実情がこれだけ迫っている中、国としていよいよ現実的に課題の根幹と向き合わなければならないのではないかということを申し上げました。
3:04
そういう広い視点から問題を掘り下げましたが、今回は身近な視点から考えてみました。結論から言いますと、どういった切り口で考えてもたどり着くところは同じなのですが、改めて今必要なのは、原点を再確認することだと思っています。
3:23
ながら現状は、目先の新しいことに着手しては立ち切れとなり、同じようなことを別々に始めて不必要な重複を生んだり、結局結果が出ない事態が多いように思います。原点がしっかりし、その上に積み重ねがあり、そしてそのことを踏まえて対応していれば、そこには辛抱が通ります。
3:46
多少の問題が発生しても、原点にかえって立て直せば、着実に結果に向けて対応していくことができると思います。逆に原点が甘くやったふうにしていると、統一性に欠け、何をやっても根付きにくくなります。仮に問題が起こったときも、その原因がやふやになりがちで、立て直ししづらく、発展的、継続的、総合的に結果を出すことは難しくなるのではないでしょうか。
4:13
そこで、まず第一問として文部科学省にお伺いいたします。文科省の様々な発信物について、表現や用語の使い方に関する取り決め等、何か基準、ルールはあるのでしょうか。そしてそれに照らして現状の用語表現として、国民に向かって国語化を所管する文科省文化庁として、それで良いと思われるでしょうか。
4:44
お答えいたします。文部科学省におきましては、各種の公文書の書式、その代表例の文例を公文書の書式と文例という形で、省内全ての職員が知ることができる形でお示しをしているところでございます。
5:07
昭和55年にこれを作りまして、それから改訂をしているところでございます。具体的には言葉遣いが適切で、優しく親しみのある表現とすることや、必要な字項を過不足なく簡潔に表現することなど、
5:24
応用文を作成する場合に心がけるべきこと、それからできるだけ日常語を用いることや、外国語や一般的でない用語は必要以上に入れないということなど、用語、用字についての考え方をお示しをして、省内の電子掲示板などにいつでも参考とすることができるようにしてございます。
5:44
昭和4年には文化審議会におきまして、これ国語科が文化庁でございますけれども、国語科が所管している文化審議会におきまして、これからの時代におさらしい応用文作成の手引きとするために、応用文作成の考え方、これは権義でございますけれども、取りまとめられたところでございます。この権義には、各省庁において応用文の書き荒らし方の原則が今後とも適切に適用されることを目指しまして、
6:11
表記、用語、文章の在り方等に関する留意点が示されております。本権義の内容も踏まえまして、先ほど申し上げました公文書の書式と文例について改定を検討してございます。様々な用語が、時代の変化や社会の変化とともに生まれたり、また使用するということがあるわけでございますけれども、
6:34
文部科学省としましては、公文書の書式と文例といった一つのルール、方針にのっとりまして、多様化する読み手に対し、読み手に理解、 信頼され、行動の指針となる文書を作成する。文書の目的や種類に応じまして、応用文表記の原則に基づくことを基本として、必要に応じて読み取り合わせた書き方を工夫する、などの基本的な考え方にのっとりまして、
7:01
各文書を適切に作成することが重要であるというふうに考えてございます。
7:07
重要なのはもちろんでありますが、それに沿って本当に文部科学省の各種発行物が出されているのかという評価に関しては、お答えはいただけなかったわけであります。当然、今ご説明いただいたとおり、文科省は国の行政機関でありますし、先ほども申し上げましたが、国語を所管をしているわけであります。
7:28
国民に分かれやすい表現や用語を用いることが当然、大前提であります。ここでは、一々、逐 一実例を挙げるつもりはありませんが、昨今の文科省の各省やホームページを見ておりますと、国民に浸透しているとは言い難いカタカタ用語を用いたり、同様に概念として様々な解釈がある用語を定義することなく用いたり、果ては日本語でもなく英語でもない造語すらあって、説明がなければわからないものもあるわけであります。
7:56
国民と向き合う行政機関の指定としていかがなものか、そもそも国民と向き合う意識が薄いのではないかと感じてしまうところもございます。例えば、情報を伝える職業、非常時の任務に従事する方々というのは、広く国民に向き合う、そして国民に与える影響が大きいことから、誰にでもすぐ分かる言葉を、人によって受け止め方が異なる言葉を使っていたら、人の命に関わることが出てくるからであります。
8:24
これは公共の精神に基づく高度な職業意識、プロ意識などだと思います。文科省にも用語表現の基準ルールが、先ほど官房長がご説明いただいたとおりあるのであれば、それらを取り極めた理由があるわけでありますから、原点根拠をし っかり、改めて各部署、しっかり周知徹底をしていただいて、国家公務員との指定として、今一度認識し直していただきたいと存じます。
8:51
次に、最近取り誘われるようになってきた、生成AIという技術の取り扱いについてお伺いします。とりわけ、チャットGPTが出てまいりまして、その目新しさと便利さに人々の関心が集まっているわけであります。しかしながら、便利さというのは、人が生きていく上で大変ありがたいものである反面、頼りすぎると本来備えるべき能力が育たなくなることもあります。それは主に考えるという思考力の部分だと思っております。
9:19
文科省の職務の原点には教育基本法があり、教育課程においては学習指導要領があり、そこには教育内容の本資が書かれております。生成AIが教育に与える影響を考えるときは、これらの原点を忘れることなく、その上での指針、ガイドラインだと思いますが、基本認識としてどう考えておりますでしょうか。見解をお伺 いしたいと思います。
9:45
学校現場での生成AIの利用につきましては、積極的なご意見もある一方で、様々な懸念の声があり、子どもたちの批判的思考力や創造性の影響などについて、リスクの整理が必要であると考えております。一方で、学習指導要領では、学習の基盤となる資質能力として情報活用能力を位置づけており、新たな技術である生成AIをどのように使いこなすのか、といった視点も重要であろうと考えております。生成AIの利用に当たっては、教育に与える政府の影響を見極めて、活用の適比を適切に判断していくことが重要であると考えております。現在、AI戦略会議の論点整理、先般のG7教育大臣会合や中央教育審議会での議論、さらには有識者からのヒアリングを踏まえ、学校現場の参考となるガイドラインの策定作業を行っているところであり、夏前をめどに公表してまいりた いと考えているところでございます。
10:44
所中局長、夏前にガイドラインと、その間何もしなかったわけではないと聞いておりますが、5月に通知を出されたということでよろしいでしょうか。
10:56
チャットGPTに関連してということでございますけれども、チャットGPTを提供するオープンAI社の利用規約によれば、
11:07
チャットGPTの利用は13歳以上であるということが必要であるとされております。また、18歳未満の場合は、保護者の同意が必要であるとされているところでございます。こうした利用規約を踏まえた対応が必要である旨、5月19日に各都道府県、政令指定都市教育委員会等に対して周知を図ったところでございます。
11:30
大事なことだと思いますね。関係省庁が連携してしっかり方針を打ち出すと、
11:36
文部科学省としては、すぐやることはすぐやっていただきたいということで、5月には通知を出していただいた。夏前にはガイドライン、指針を出していただくということでありますから、当然、政府全体の問題とはいえ、文科省自らが科学技術、学術、教育文化、スポーツを所管する文部科学省が政府をリードするような心意気で、いち早くガイドラインを出していただきたいと思います。目に見える部分の対応だけではなく、その根底がどういう部分に影響が出るのか、
12:05
一番文部科学省が分かっているはずでございますので、しっかり対応をお願いしたいと思います。デジタルにまつわる論点として、もう一点お伺いしたいと思います。残念ながら、我が国も、生前説だけで社会が動く状況にはなくなってしまいました。昨日もございましたが、国内の状況を見てみますと、闇バイトといわれる強盗事件、
12:30
非常に巧妙になってきた特殊詐欺事件など、ネットやデジタル技術を悪用した犯罪が増加してきているわけであります。とりわけネット・デジタル技術を悪用した事案については、それらを使いこなせる世代による、使いこなせない世代、年配者を狙ったものが目立つように感じます。今の子どもたちは、学校教育として、一人一台情報端末、それ以前からITCの活用を含めて、
12:58
日常生活でも様々な形で触れているわけでありまして、さらに学校ではプログラミング教育を発達段階に応じて受けているわけであります。今後は、生成AI、はじめとしたAI技術を使いこなすことを習得していくわけでありますから、そういった教育を受けた世代と受けていない世代が存在する過渡期におきましては、圧倒的にそういった教育を受けた世代の方が様々な選択肢を持つ、
13:25
情報デバイド、情報格差という言い方をするわけでありますが、一旦それがよからぬことに使われれば、悪用されれば、教育を受けていない世代は対抗しづらい状況にあるわけであります。こういった過渡期の構造を踏まえると、学んだ知識や技能を決して悪用してはならないという、当然といえば当然なんですが、倫理観や規範意識の徹底というのは欠かせないと思います。
13:53
正前説で物事が回るのは確かに理想でありますが、決して残念ながらそうではない現実を直視したときに、事態の悪化を防げるのであれば防ぐ努力をするべきだと思います。今までにも何とかこの委員会におきまして同様の質問をさせていただきましたが、その ときは犯罪に巻き込まれないためにどうするかという、いわゆる情報モラル教育がほとんどでありまして、
14:21
悪用してはならないという教育の比率が少ないように感じました。今回は新たに生成AIという技術が加わり、昨今の社会状況を踏まえると、今までどおりとはいかないではないかと思いますが、今一度、悪用してはならないという倫理観や規範意識をどう教えているか、お伺いをしたいと存じます。また併せて、これらの技能を用いた問題行動を把握しているのか、把握した場合はどう対処しているかも、ご教示をいただきたいと存じます。
14:50
デジタル技術が進展し、誰もがインターネットにアクセスできる環境が整う中、児童生徒がサイバー犯罪の被害者やあるいは加害者にならないようにするためには、情報モラル教育を一層充実させる必要があると考えております。このため、文部科学省では、学習指導要領等に基づき、小学校段階から情報には誤ったものや危険なものがあることや、ネットワーク上のルールやマナーを守ることの意味を考えさせる学習活動を行うよう、全ての学校現場に求めるとともに、eランニングコンテンツの提供や指導者セミナーなどを行っているところです。また、警察等の関係機関と連携しながら、児童生徒の闇バイト等の犯罪行為の加担防止に向けた非公防止教室の推進や、インターネットの安心・安全な利用に資する啓発講座等を実施しているところです。この少年の非公防止の教室の実施状況ですが、ネット犯罪なども含めて、非公防止教室を開催しておりまして、令和4年度においては、全国21,000校で合計35,315回実施をしたところです。また、こうした犯罪の状況でございますが、さまざまな事例があるものと承知しておりまして、より一層、情報リテラーシーの教育、また非公防止の教育をしっかりと徹底してまいりたいと考えているところです。
16:18
前半は、以前から聞いてきたことということで、後半の部分、私が今回質問した悪用防止というところでも、全国各地で取り組み始めたということでありますから、改めて、生成AIという、これからガイドリンを出されるわけでありますが、さまざまな想定しない状況が出てくるわけでありますから、それに対して、機動的に対応していただきたいと思います。
16:45
生成AIにつきましては、所中局のみならず、著作権という関係であれば文化庁、また論文作成における研究不正といえば、高等局であったり、研究開発、研究進行、科学技術、さまざまな分野に波及するわけでありますし、既にさまざまな問題点が出てきているわけであります。それらの論点整理や指針ガイドライン作成は、今行われているところだというふうに、
17:12
全体としても聞いているわけでありますが、改めて原点、教育の目的には、人格の完成とともに国家社会の形成者という原点があるわけでありますから、学んだ知識や技能を何のために生かすかという、その原点を見失わないように、ましてや悪用するということがあってはならないという倫理観、規範式の徹底を、再度再度お願いをしたいと存じます。
17:38
いつも課題の根幹を考えるとき、当然ですが、なぜという原因と、どうしたらよいのかという解決策というものも考えるわけであります。その際、今までの積み重ね経験値、つまり継続性も考えつつ、知恵を使って総合的に今あるものを生かすことを心がけております。
18:01
ちなみにこの知恵というのは、学術指導要領等にある学力の3要素ではないかなということを思っております。学力の3要素、1、基礎的基本的な知識・技能の習得、2番、思考力、判断力、表現力等の応用力と言っていいのでしょうか。
18:21
3番、生涯学び続けていく意欲という形で、学力の3要素、文科省が一貫して取り組んでいるわけであります。この学力の3要素というのは、知恵というものと同義ではないかなということを私は考えております。残念ながら最近は行き過ぎた個別最適化の結果、他との整合性が取れず、新たな課題を生んだり、分断につながったり、
18:47
意味のない衝突を発生させたりして、結局行き詰まってしまうような事例が多発しているようにも思います。行政においても、行き過ぎた縦割りや細分化に加え、総括部門が存在していないのではないか。官房や管理職が本当に機能しているのか、そんな無責任な状況を感じざるを得ないわけであります。これらのなかなか結果につながらない案件に対して、もう一歩知恵を絞って、
19:15
少し引いて、俯瞰的に見たり、既に存在している方法でつないでみたり、原端に立ち返って構築し直したりすると思いのほか、相互作用も働いて、双方に利益が得られる関係、ウィンウィンの結果を導き出すことができたりするものであります。こういった現状の中、昨今よく耳にする、目にするようになりましたのが、ウェルビーングという概念、発想であります。
19:40
ただ、この用語が使われている様々な発信物を見ていると、発信され、その環境や状況に微妙な差異があるように取れます。今回質問にすり当たって、文科省としてウェルビーングの定義を確認したところでありますが、今まで発信してきた際のそれぞれで、それぞれの部署で、文化庁、スポーツ庁、それぞれの部署で、こういう意味ですというのは出てまいりましたが、共通の定義として何かあるわけではないというのが回答でありました。それだと発信者と受け取りの間に認識のずれが出たり、そもそも文科省内で認識のずれがあったり、はたまた文書によって微妙な差異があるようでは、混乱を生むだけではないかと思うのですが、文科省としてウェルビーングの定義に関する取扱いの現状を伺います。
20:29
お答えいたします。文部科学省といたしましては、ウェルビーングとは、
20:36
身体的、精神的、社会的に良好で満たされた状態を示す一般的な言葉であると認識をしているところでございます。文部科学省が所管する各種計画などで、その用語が用いられる場合には、その概念を前提として、計画の内容等に応じて適切に説明、もしくは定義を行っているところでございます。
21:03
先日ですが、先般のG7教育大臣会合で、我が国から調和と協調に基づく日本初のウェルビーングの概 念を提案したとのことでありますが、これはどういう概念なのか教えていただきたいと思います。
21:19
委員御指摘の点でございますけれども、本年3月に取りまとめられました「次期の教育振興基本計画」についての中教訓の答申におきまして、
21:29
日本社会に根差したウェルビーングの向上ということが、総括的な基本方針の一つとして掲げられているところでございます。その背景といたしましては、経済・精神諸国において、経済的な豊かさのみならず、精神的な豊かさや健康までを含めて幸福や生きがいを捉えるウェルビーングの考え方が重視されてきており、OECDなどにおいて、様々な指標を用いて測定されるなど、
21:55
社会的にもウェルビーングの向上が共通に目指すべき概念として捉えられてきているということがあるということが指摘されております。その上で、答申におきましては、ウェルビーングの捉え方は、国や地域の文化的・社会的背景により異なり得るものであり、特に我が国においては、自己肯定感や実行実現といった個人が獲得・達成する能力や状態に基づく要素と、
22:20
利他的・共同性・社会貢献意識などの人との繋がりや関係性に基づく要素を、調和的・一体的に育んでいくことが重要な意味を有するというふうにされているわけでございます。こうした考え方を、調和と協調に基づくウェルビーングとして、我が国の特徴や良さを生かすものとして国際的に発信することが重要とされており、
22:44
今般開催されたG7教育大臣会合においても、2本から提案し、正確文書にも盛り込まれたところでございます。
22:53
このご説明いただきましたウェルビーングと、我が国が長年取り組んでまいりました、強化化した道徳教育とはどういう関係性になるかをお伺いいたします。
23:06
ウェルビーングの考え方につきましては、今答弁申し上げたとおりでございますけれども、
23:13
学校における道徳教育については、特別の強化道徳を要としながら、自己の生き方を考え、他者とよりよく生きるための力を身につけることとしております。この特別の強化道徳においては、学習指導要領では、主として自分自身に関すること、人との関わりに関すること、集団や社会との関わりに関すること、
23:36
生命や自然、崇高なものとの関わりに関すること、といった4つの内容から学習内容を構成しているところでございます。ウェルビーングとの関係で、特に深く関連する事項として申し上げれば、例えば、個性の伸長として自分の特徴に気づき長所を伸ばすこと、友情、信頼といたしまして、友達と互いに理解し、信頼し、助け合うこと、あるいは、より良い学校生活、集団生活の充実としてみんなで協力し合って、
24:04
より良い学級や学校を作ることなど、いくつかの点が挙げられるものだと思っております。こうした特別の教科道徳の内容は、次期教育振興基本計画についての中京新党審で示されたウェルビーングの向上という基本方針の下でも変更されるものではないと考えておるところでございますけれども、今後、ウェルビーングという概念が国際的に注目される中において、
24:30
大学においてはウェルビーングの向上といった視点も念頭に置きつつ、道徳教育などの教育活動の充実を図ってまいりたいと考えているところでございます。
24:41
不当原点という足元を見ると、実は先ほど申し上げましたとおり、そこには既に課題解決の鍵があることがございます。ウェルビーングという概念につきまして、ご説明をいただきましたが、海外では、個人のウェルビーングという認識で使われていることが多いように感じられます。それだと我が国の社会としては馴染みにくいように思っておりました。ただ、先ほどお伺いいたしましたように、我が国のウェルビーングという概念は、道徳教育と重なる部分が多く、自分だけのウェルビーングではない、我が国特有ということで、教育大臣会合におきましても、日本型と提案をしたのではないかというふうに私は捉えております。
25:25
我が国の道徳教育は、7年前の前回日本で開催されたG7伊勢島サミットにおいて、教育大臣会合で各国から高く評価されたと記憶しております。我が国の道徳は、宗教職がなく4つの視点、先ほど所中局長からご説明をいただきました4つの視点、自分自身に関すること、そして自分と人との関わりに関すること、そして3つ目、自分との集団や社会との関わりに関すること、
25:52
そして生命は自然、崇高なものという形で関わることということで、自分自身を見つめると同時に崇高なものまで広がりを持たせて、発達段階に応じて教えている。それが長年続いてきているということであります。自分さえ良ければ良い、自己本位、利己主義に陥られないよう、よくよく考えられているものではないかなというふうに考えております。それを、これらの概念を具体的に実態化するためにはどうしたら良いのか、私は改めて、共同体の再構築ということをより推進するというのも、一つの方法ではないかと考えております。そしてこの動きは、実は文科省に既に進められていることでもあります。それは、コミュニティスクールといわれる学校運営協議会制度と、それに合わせた地域学校共同活動であります。この制度は、もともと教育本法にある学校、家庭及び地域住民等の相互の連携を協力という内容の原点に沿って作られたものであり、ここに書かれている地域という概念が非常に重要ではないかと思います。文科省は、この地域というものをどう捉えているのか、お伺いしたいと存じます。
27:09
子どもたちを取り巻く様々な課題ですとか、地域の課題の解決のためには、
27:16
学校と地域、家庭の連携、共同が重要でありまして、文部科学省では、委員御指摘のように、コミュニティスクールと地域学校共同活動の一体的な取り組みを推進しているところです。その際、地域については、一つとして、立地上の地域、いわばエリア・コミュニティという捉え方と、二つ目として、学校の教育目標や内容に関わる地域、
27:44
いわばテーマ・コミュニティという捉え方の双方を、学校種の特性や各学校の特色、地域の実情等に応じて組み合わせ、学校運営協議会委員の人選や地域学校共同活動の在り方を工夫いただくことが慣用であると考えております。特に、学校区が公域となります高等学校や特別支援学校等におきましては、学校の教育方針や教育活動の範囲に応じて、地域を柔軟に捉える必要があり、
28:12
実際、先ほどの校舎のテーマ・コミュニティを踏まえた取り組みとして、例えば専門高校において、三次先端の実践的な職業教育を行うため、学校運営協議会の仕組みを活用して、産業界ですとか、高等教育機関との連携・共同を進める事例ですとか、特別支援学校において、福祉団体が学校運営に参画する事例等が見られているところでございます。文部科学省といたしましては、未来を担う子どもたちの成長を、地域全体で支える社会の実現に向けて、
28:41
学校の成績の捉え方の周知ですとか、実践事例の横展開を含め、引き続き、コミュニティスクールの導入を推進してまいりたいと考えております。
28:50
新しいことに目が行きがちでありますが、先人たちが作り上げてきた原点を再確認して、それを知恵として、それを現代的に構成し直したり調整すれば、そこに今の現実を解決する、打開する鍵を見つけることもあると思います。
29:09
そういう面では、いわゆるコミュニティスクールという概念は、まさに義務教育段階ですと、各地域が長年連携をして進んでまいりました。ただ、それだけでは対応できないものを法令上しっかり位置付けて、学校運営協議院は、いわゆる特別公務員となり、主義義務を課して、学校の先生方と一緒に問題解決に当たるとか、地域には本当に多様ないろんな方々がいらっしゃいます。
29:38
また、高齢化、人口減少社会の中で、地域そのものがなかなか衰退をして、地域共同体の教育力も低下をしてしまっている中であればこそ、様々な関わりを持つ方々、例えば、文部科学省には、社会教育部門として子ども会をはじめ、様々な社会教育団体がいらっしゃって所管をしているわけであります。また、厚生労働省には、民生委員、児童委員、さらに老人クラブははじめ、
30:07
様々な方々がいらっしゃいます。また、法務省には人権擁護委員みたいな形で、ボランティアベースで特別公務員として、消防団もいらっしゃいます。そういった方々をしっかり連携することに、その交換が、義務教育団体の学校を組むということになるのかなと思います。また、先ほどご説明いただきましたように、高校や特別支援というのは、その学校の持っている理念に沿って、三学連携であったり、
30:33
高校だったら、高大・高専の連携であったり、特別支援学校でありましたら、やはりその先の就職先がいつも課題になるのであれば、その先の就職関係に関する方を、日頃から学校の運営に関わっていただいて、取り組みを進めていくということができるのではないかと思っている次第であります。そういう面では、改めて、今、学校の先生方の働き方という問題もございます。また、教育課程を社会に開いていくということも言われております。いわゆるアクティブラーニング、能動的で対話的で深い学びということが、学習指導要領を求められているわけでありますが、改めて、いわゆるコ ミュニティスクール、リアコミュニティ、テーマコミュニティ、2つご紹介をいただきましたが、そんな形の導入することによって、学力の3要素をはじめ、体得する一助になると考えております。昨年は学生発布150年の節目を迎えました。
31:30
150年以上前に、村に不学の子を亡くし、家に不学の人を亡きを、キスという、まさに誰一人と取り残さないということは、150年前から我が国は取り組んでいるわけでありますから、改めてその伝統を引き継ぐ文部科学省として、取り組みの強化をお願いいたしまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。
32:12
一見民主党の宮口春子です。よろしくお願いします。
32:18
前回の質問時に、PTAについての議論が中途半端に終わっていましたので、今回再度、大臣にお話を伺いたいと思います。長岡大臣は、私も幼稚園、小学校でPTA役員を経験して、PTA役員の仕事というのは、子どもたちにも、学校にとっても大切なものである、といった実感があるというお答えをいただきました。
32:43
そこで、お差し支えなければ、具体的にどのようなPTA活動をされたのでしょうか。そして、そういった中で、決して全てのことが順調なことばかりではなかったかと思います。今、文部科学大臣というお立場になられて、当時を振り返ってみて、PTA活動について、これは良かったとか、また、こんな改善点があったなどがありましたでしょうか。お答えください。
33:12
前回、PTA役員をやりましたというお話でございましたが、私が一番印象に残っておりますのは、子どもが幼稚園にいるときですね。転勤で最後、卒業式まではいられなかったんですけれども、年長さんの4月からPTAの会長をさせていただきました。その中で、一番印象に残っているのが、やはりバザーの開催でございました。
33:40
主催はPTAの会長ということで、私の名前が挙がりましたけれども、だいぶ昔の話で、ほとんど大変だったなという記憶と、楽しかったなという記憶と、日々、お母様方が、それこそ昼間ですね、幼稚園に寄って、いろいろ議論をしたなという記憶はございます。そんな中で、ふと気がつきますと、今現在のPTAのことを考えますと、お父さん誰もいなかったよねということは、非常に実感としてありました。当然バザーですから、開催されましたのは、休みの日でございまして、そのときは小さなお子さんも含めて、お父様方の参加もあったということでございますが、誰一人として男性の役員はいなかったということが印象には残っております。
34:35
信長千尋くん。(信長千尋) ありがとうございます。私も大臣の思いと全く同じで、やはりバザーはすごく大変だったなということと、大臣が会長だったら、すごくもっとテキパキいろいろできていたのかなと思いますけれども、お父さんもいないということで、今いろいろ変わってきていると思いますけれども、私の地元のテレビ局とネットニュースが共同で行った、広島県内の私立幼稚園対象のアンケート、これによりますと、
35:02
回答があった52円のうち、すでに8円がPTAを廃止にしておりまして、困っていると答えた円が12円、課題があるとの回答が6円で、半分の円がPTAの運営に苦慮する実態となっていました。秋宮府中町の認定子ども園「つばめ」は、400人弱の園児が在籍するマンモス子ども園なんですが、
35:28
園が幼稚園から保育園機能も担う子ども園に移行するのに合わせて、親の共働き世帯が増えることを勘案してPTA活動を廃止しました。そうすると、子ども園になることで職員が増えて、PTAに協力してもらっていた仕事を職員で分担できるようになったので、大きな問題は起きませんでした。それどころか、あらかじめPTAの仕事がないところを選んだという理由で、なんと入園の希望者が増えたそうです。もちろんアンケートの回答には、保護者同士の関係性が急須になっているからこそPTAは必要であるとか、子どもたちのために何ができるかを考える機会や、組織はあり続けてほしいというPTAは必要だといった声もありました。また、昨年、創立150周年を迎えた尾道市立高須小学校では、2年前に時代に合わせたPTA改革というものを行ったそうです。
36:25
反強制的なクラス代表制度を廃止して、行事ごとなどに必要なときに協力者を募集するボランティア制度を採用しました。行事や取り組みの内容も見直して、新たな星空映画祭といった新規イベントの立ち上げや、学校予算では賄えない必要な備品の購入のために、
36:48
ベルマーク集めは必要な行事として残して、整理作業を親子楽しく仕分ける形にしてボランティアを募り、成果を上げているんだそうです。そういった取り組み内容は、すぐに保護者にメールで配信したりして、詳細を共有できる活動の見える化にもこだわっています。
37:09
PTAの活動にボランティアに参加される皆さんには、全ては子どもたちの笑顔のためにという共通の思いがあるそうです。高須小学校のPTA会長さんは、ボランティアが集まらなければ、できる人数でできる形に活動を変えればいい。できることは何かをみんなでゆっくり考えればいいというふうにおっしゃっています。コロナ禍を経て、既存の形でのPTA活動には無理が出てきています。
37:37
新しいPTA活動の取り組みや、それに対する支援が必要になっていると思います。大臣におかれましては、現状に見合った柔軟な保護者と学校、そして地域の連携支援をお願いしたいのですが、これからのPTAのあるべき姿、また文部科学省としてどのような支援を行っていこうとしているのかをお聞かせいただけますか。
38:02
長岡大臣申し上げます。やはりこのところで、だいぶコロナ禍もありましたし、それぞれの学校でいろいろなPTAの役員さん方が議論をし、そして自分たちの学校園にあったPTA活動をしていこうというお話を多々伺いまして、大変心を打たれる思いではございました。
38:27
PTAというのは、学校に通います児童生徒全体の健やかな育成のために、保護者と教師が自ら即席をします任意団体でございますが、学校・家庭、そして地域の連携をこれまで以上に推進していく上で、その役割というのは大変重要でございます。
38:48
一方で、各活動区間ですとか、共働き家庭の増加、そして家庭環境や社会が大きく変化をしておりますので、それに応じて、各PTAにおいても、組織運営や活動内容を工夫することが求められているわけでございます。委員御指摘のような点も含めまして、様々な活動を行っていると承知はしております。
39:16
各省におきましても、各地域におけます学校とPTAがしっかり連携をした有料事例の表彰ですとか、周知等を通じまして、PTA活動の充実というものを後押しをしてまいりたい。そう考えております。
39:33
ありがとうございます。今のPTAの大事な時の在り方、そして今のPTAの形、コロナ禍の後でのPTAの在り方、
39:41
様々な学校での対応もあるかと思いますけれども、そういった親の負担になりすぎないよう、しっかり文部科学委員会としても指針を示していただきたいと思います。よろしくお願いします。それでは次の質問に参ります。転換のある人とその家族の生活を支える教育に関する成果についてお尋ねいたします。転換はあらゆる年齢で発病する脳の病気で、全国に約100万人の患者がいらっしゃいます。
40:10
日本転換法人、日本転換協会の皆さんは、1982年に国会成願の活動を始めて、2014年からは毎年参議院において、2018年からは衆参両院において、成願の一部採択、具体的には啓発、医療、福祉、雇用部分が実現しています。しかし、教育に関しては採択が見送られてきました。
40:35
教育に関する成願項目は、1、転換があることを理由に、教育現場 で指導、活動制限が生じないように、安心して学習できる環境整備を推進してください。2、教職員やコーディネーターなどを対象とする研修の機会を充実し、適切な転換の基礎知識を普及してください。の2項目です。
41:00
ぜひ、党委員会で参議院の良識を発揮して、採択をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。今まで採択されなかったのは、どのような問題点があったのでしょうか。お答えいただけますか。
41:17
転換に関してのご質問でございます。文部科学省としては、これまで児童生徒等が安心して学習できる環境となるよう、
41:28
学校等で在籍する児童生徒等が転換による引き付けを起こし、生命が危険な状態等 の状況を満たす場合に、教職員等が、在学や航空用液を自ら投与できない本人に代わって投与することを可能としたところでございます。引き続き、各学校現場において、適切な対応が行われるよう、様々な機会を通じて、教育委員会や学校に対する丁寧な情報発信を行ってまいりたいと考えております。
41:56
また、二つ目の項目についてでございますけれども、児童生徒等が安心して学習できるためには、学校の教職員が転換に対する理解を深め、対応できることが重要と考えております。このため、文部科学省においては、ご指摘のコーディネーターがどのような役割を果たすものなのか、これは十分承知していないところでございますけれども、
42:22
実際にしては、転換の症状や対応事例を取り上げた指導・参考資料を作成し収集するとともに、都道府県教育委員会の担当者会議において、転換対応の留意事項等について周知を行ってきたところでございます。引き続き、各学校現場において、適切な対応が行われるよう、様々な機会を通じて、教育委員会や学校に対する丁寧な情報発信を行ってまいりたいと考えております。
42:51
このような発作が起きると、本当に農園のダメージというのはとても大きいものです。今、先ほどご答弁もいただきましたけれども、しっかりとコーディネーターを考えていただいて、転換があっても安心して学習ができるような環境、そしてしっかりと基礎知識を持った方、そういった方がついている環境づくりというものを、しっかりお願いしたいと思います。採択していただけるようお願い申し上げます。
43:19
次の質問に移らせ ていただきます。大臣、お答えできますか。
43:25
今、転換につきまして、文部科学省が取り組んでいることをお話し申し上げさせていただきました。この成果の採択でございますが、これはそれぞれ、文部科学委員長が中心になりまして、
43:46
文部科学委員の皆様方が採択をする、しないということをお決めになるということでございますので、十分議論をしていただきまして、よろしくお願いしたいと思っております。
44:02
ありがとうございます。よろしくお願いします。それでは次の質問に移ります。
44:08
親が子どもに障害があると診断されたとき、どういった気持ちになると思うでしょうか。私の息子は2歳の時に、重度広範性発達障害自閉症スペクトラムと告げられました。ショックのあまり、その後自宅までどのどこをどのように通って帰ったかも覚えていないことを覚えています。
44:35
診断されてから、その事実を息子の個性だと受け止めるには様々な葛藤があります。夫婦間でも、お前側の遺伝であるとか、あなたのせいであるとお互いに責め合い、親どうしても認められずに離婚に至った事例も多く聞いてきました。これは私個人の感想ではありますが、その現実を受け止めることは、裸足で梁の山を登って降りるくらいの道のりでした。個性の強い子を育てていくのが難しいというのは、先生だけではなくて、親自身もどう関わっていいのかが分からないのです。子育て自体が初めてだという方もいます。ましてやそこに障害があるということで、さらにどう関わっていいのか分からない状態に陥ります。
45:25
私は障害児通園施設、現在は児童発達支援センターとなっている施設に、約半年間、息子と親子通園をいたしました。その子との関わり方について、先生と一緒にどう関わっていいかを学んできました。
45:46
発達障害は、その子その子で、特性・個性がバラバラで、親自身がその子の育児所になって、サポートブックなどを作成して、周りにもその子の状態を深めていくということが、その子が生きていく上で必要な環境を作っていくということが必要になります。
46:06
夫婦共働きや各家族が主流となった今の社会では、親子通園をするには厳しい環境になったと施設の先生から伺いました。通いたくても通えずに、庭園割れになっている話もあるそうです。親の知識を育てていくことは重要かつ必要不可欠であります。
46:27
長くなりましたけれども、今後のこの文部科学委員会で、大臣がそして皆様がインクルーシブ教育や増加する発達障害者への対応、政策に取り組まれていくときに、この根底の部分を知っていただきたかった親の気持ちを置き去りにすることなく議論していただきたい、その思いからでございます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは質問に入ります。
46:53
現在の全国の発達児童支援センターと発達児童支援事業所の施設数をお答えください。および今後の予定傾向もお答えください。
47:10
お答え申し上げます。ご指摘のございました児童発達支援センター並びに児童発達支援事業所でございますけれども、この地域の中で中核的役割に因う機関と位置づけておりますのが比較的大きいセンター、比較的小さいものが支援事業所と分けておりますけれども、これの施設の数といたしまして、いずれも令和3年度で、児童発達支援センターは全国で771施設となっております。
47:40
児童発達支援事業所は全国で1183事業所でございます。これは推移ということでございますので、ご紹介申し上げますと、10年度前、平成24年度の数字を見てみますと、センターの方は全国で423、事業所の方は2804事業所となっておりまして、この間、この10年度の間で毎年着実に増加を続けているという傾向にございます。
48:10
ありがとうございます。それぞれの通援者の人数というのはどのくらいでしょうか。今後の傾向をどのように見ていらっしゃいますか。
48:22
手元にある数字といたしましては、この児童発 達支援センターとこの地域の身近な児童発達支援事業所、これそれぞれの内訳まではございませんが、この児童発達支援全体、合計しての利用自動施設につきましては、令和3年度で毎月平均で約13万6000人という数字になってございます。
48:42
これも先ほどの施設の数と同じように10年度前の平成24年度の数字と比べてみますと、平成24年度は約4万7000人ということでございましたので、おむね10年度の間で約3倍近く2.9倍の伸びというふうになってございます。
48:59
児童発達支援センターというのは今、福祉型、そして医療型と分かれていますが、それぞれの数字が出ますか。
49:10
申し訳ございません。利用自動数につきましてはそれぞれの数字というのは出 てまいりませんが、施設の数につきましては福祉型の方が676、医療型の方が95、それぞれの定員、これちょっと利用自動ではございませんので、キャパシティという数字でございますけれども、福祉型の方は2万人強、医療型の方は3100人強という数字になってございます。
49:39
福祉型施設もどんどん増えているということですけれども、都道府県での支援センターでの設置はできているどうですけれども、地域によってこれまだばらつきがあります。児童発達支援センターがまだ1カ所も設置されていない市町村の割合というのはどうなっているでしょうか。この点についての問題点の把握と改善策、これはどのようになっていますか。
50:02
児童発達支援センターの方でございますけれども、設置がされている、すでに設置が進んでいる市町村の割合は、各市町村で単位で設置をしているという場合と、あと県域、いくつかの市町村で連携しての設置も含めまして、令和3年度末で736の市町村、全市町村の4割程度というふうになっています。
50:22
逆に言うとそれ以外の5割強化、6割ぐらいのところがまだカバーができていないという状態にございます。そうしたことから、全国各地域における児童発達支援センターの整備を進めるという観点で、令和6年4月、つまり来年度からの次期障害児福祉計画期間において、各自治体においては児童発達支援センターを中核とした地域における障害児支援体制、これをしっかりと整備を進めてほしいと、強化を図ってほしいということを掲げてございます。
50:50
その上で、令和8年度末までに、この児童発達支援センターを各市町村、または複数市町村で連携しての検疫で、少なくとも1カ所以上設置をするということをこの計画の中に盛り込んでもらいたいということを掲げているところでございます。この各地域において、児童発達支援センターを中核とした支援体制の整備、これの底上げが進みますよう、国としても取組を進めてまいりたいと考えてございます。
51:17
もうすぐ時間ですので、最後、大臣にお伺いします。インクルーシブ教育、そして発達障害児対策についての大臣の御覚悟をお聞かせください。
51:31
インクルーシブ教育システムの促進のため、障害のある子どもと障害のない子どもが可能な限り共に過ごすための条件整備と、また、一人ひとりの教育的ニーズに応じた学びの場の整備を両輪で取り組むことが重要と考えております。
51:50
特に、障害のある未就学の子どもについては、幼稚園教育要領等において、家庭、地域及び医療や福祉、保健等の業務を行う関係機関との連携を図る旨を規定しており、
52:09
障害のある児童等への指導に当たっての基本的な考え方等を解説した資料の作成・公表、特別支援教育支援員や幼児教育アドバイザーの配置に係る財政支援等に取り組んでいるところでございます。
52:33
これにつきまして、障害のある幼児が地域・社会の中で積極的に活動し、その一員として豊かに生きることができますように、地域の関係機関等との連携を促しつつ、支援に取り組んでまいりたいと考えております。
53:16
立憲民主社民の小川千架です。よろしくお願いいたします。少し質問の順番を変える場面もありますが、ご了承ください。まずはじめに先週、骨太の方針の方が出ました。その表現について文科省の見解をお伺いしたいと思います。まず書かれていることを読み上げます。主体的に調整できる個別最適な学びと共同的な学びの実現をはじめ、
53:44
世界に勘たる令和型の質の高い公教育の再生に向けて、教育の質の向上に総合的に取り組むという文面があります。文科省として、世界に勘たる令和型の質の高い公教育というのをどのようにお考えなのか教えてください。
54:02
お答え申し上げます。6月7日に公表されました経済財政運営と改革の基本方針2023でございますが、いわゆる骨太でございますの原案におきまして、世界に勘たる令和型の質の高い公教育の再生に向けて、教育の質の向上に総合的に取り組むとの記載があると承知しております。骨太方針は文部科学省において作成しているものではないものの、
54:34
令和3年1月の中央教育審議会答申においては、子どもたちの知、得、体を一体的に育むこれまでの学校教育の良さを受け継ぎながら、さらに発展をさせて、令和の日本型学校教育として、全ての子どもたちの可能性を引き出す個別最適な学びと共同的な学びを実現していくことが示されておりまして、
55:02
世界に勘たる令和型の質の高い公教育と趣旨を同じくするものと考えております。このような令和の日本型学校教育の実現のためには、教育の質の向上に向けた総合的な取り組みが必要でございますが、具体的には、優れた教師の確保に向けた働き方改革、処遇改善、学校の指導運営体制の充実の一体的推進、
55:31
そして、日常的な活用も含めたギガスクール構想の次なる展開、不登校対策を含めた時代にふさわしい教育の保障などに取り組んでいくことが重要でございます。文部科学省といたしましては、こうした取り組みを通じて、世界に勘たる令和型の質の高い公教育を全力で実現していきたいと考えております。
55:59
ありがとうございます。気になったのは、その後の言葉で、世界に勘たる令和型の質の高い教育の再生に向けてという言葉があります。再生というときは、だいたい物事が止まっているとか、停滞しているとか、落ち込んでいるとか、そういうときに再生という言葉を使うと思いますが、その言葉についてはどのようにお感じになりますか。
56:26
我が国の学校教育を取り巻く環境といたしましては、特別支援教育の対象となる児童生徒や、また外国人児童生徒の増加等の子どもたちの多様化、教育DX、少子化等の大きな社会変化が起きているところだと思っております。
56:48
この変化の中で、不登校、いじめの増加、教師の長時間勤務ですとか、教師不足等をはじめといたします様々な課題が顕著化をしておりまして、文部科学省といたしましては、こうした課題に的確に対応せず、緩和すれば我が国の校教育は衰退しかねないという強い危機意識を抱いているところでございます。
57:15
文部科学省といたしましては、こうした喫緊の課題に対して、的確に対応することによりまして、令和の日本型学校教育を構築し、改めて世界に勘たる校教育とすることを端的に表す表現といたしまして、校教育の再生が用いられているものと認識をしております。先生、御指摘の言葉はあまり当たらないというところだと思っております。
57:46
危機的な意識、危機的 だということを感じていただいていて、全力で取り組みいただきたいなということを思っております。その下のところにもう一つ気になる言葉があって、喫緊の課題である教師不足解消の必要性等を踏まえ、教職調整学の見直しや、真に頑張っている教師が報われるよう、各種手当の見直しにより、職務の負荷に応じたメリハリある給与体系を構築するという言葉があります。この真に頑張っている教師が報われるようという言葉に私はとても引っかかりました。それは真に頑張っている教師という形で、教師全員が真にという言葉にかかっていくのか、真に頑張っている教師が報われるとなったら、頑張っていない教師がいるというふうな表現になると思います。どちらとお感じになれますか。
58:41
我が国の学校教育におきまして、教師は高い専門性を有し、そして子どもの状況を総合的に把握して指導をし、大きな成果を挙げてまいりました。教師の方々は、熱意を持って子どもの教育に真剣に向き合い、日々懸命に頑張っていらっしゃると、そういう認識でございます。つまり、頑張っている教師と頑張っていない教師がいる、そういうふうには考えているわけではありません。
59:10
他方、学級担任や学年の主任をはじめとした各種主任等、さまざまな公務に関する文書や学校の規模等の、それぞれの教師の職務や勤務の状況によって、負荷に差があると考えております。
59:33
頑張っていない教員がいないということを言っていただいたの、とても嬉しく思います。
59:39
そうです。頑張っていない子どもがいません。うまくいかない子どもはいます。そういうところを分かっていかないと、学校というところはやっていけないと思いますので、そんなふうに言っていただいて、とても安心しました。ありがとうございました。では、次の話に移ります。教員採用試験が1ヶ月前倒しで、6月16日にというお話が報道されま した。1ヶ月前倒しされた意図を教えてください。
1:00:09
教員採用選考の早期化等に関しましては、5月31日に各都道府県、指定都市教育委員会等に対しまして、方向性の提示というものをいたしまして、第1次試験について、まずは来年度については、6月16日を一つの目安として、できるだけ前倒しを検討していただきたいということをお示ししたところでございます。
1:00:35
今後の方向性の提示の目的は、質の高い教師を確保し、そのために教師志願者の増加を図ることにあります。近年、教員採用選考の倍率低下ですとか、受験者数の減少といった状況が見られる中で、教員免許状を取得しながらも採用選考を受験することなく、他の職種に流れる層も相当数いるところでございます。
1:00:59
特に中学校、高校については、新卒受験者数が減少しており、今後の教員採用選考試験の前倒しにより、これまで他の職種に流れていた層が、教 員採用選考の受験へ向かう流れができることを期待しているところでございます。
1:01:16
いずれにいたしましても、教職の志願者を拡大するには、採用選考の改善だけではなく、学校における働き方改革も含め、文部科学省、教育委員会、学校現場が一体となって多角的な取り組みを進めていくことが不可欠であるというふうに認識しております。
1:01:34
新卒者の皆さんはそうかもしれません。しかし、学校には臨時採用教職員がいて、その臨時採用教職員が6月に採用試験があると、正規になりたい臨済者は、多分4月から仕事をしないと思います。
1:01:53
なので、6月のテストに向けて頑張って勉強しようと思ったときに、4月から本当に欲しい経験のある臨済者が減るのではないかということを考えます。また、他県の様子を聞いたときに、鳥取県は定数が140人だったそうですが、辞める方がいらっしゃる ので200人の合格者を出したと。そして辞退していたのが100人です。
1:02:21
だからそれぐらいに危機的な状況になっている。半分しか来なかったんです。また、今年も既に震災者が多数病急に入ったり、辞めたり辞退したりしています。わずか4月1日採用で4月3日で病急に入った人間もいます。
1:02:42
そのような状況で、始業式までも持たない。それぐらいの問題になっているというので、これでは時期を早めるだけでは解決にならないのではないか。時期を早めてもすぐやめてしまう。時期を早めても合格してもやめてしまう。このような状況が深刻だと思っています。この状況はいかがお考えでしょうか。
1:03:06
委員御指摘の点でございますけれども、教員採用選考試験の時期を早期化することの課題の一つといたしまして、御指摘のように臨時講師等をしながら、再び教員採用選考試験を目指している者が不利にならないような試験負担への配慮をどうするかという点があるというふうに認識しております。この点につきましては、先般文部科学省が提示いたしました方向性においては、既に多くの教育委員会において取り組まれているところではございますけれども、
1:03:35
教職経験者を対象とした現職教員としての経験を適切に評価する特別選考を導入・活用することですとか、教員採用選考試験の一時試験合格者等については、翌年度の当該試験の免除等の工夫が考えられるところを示したところでございます。
1:03:54
教育委員会においては、特に臨時講師としての勤務経験を積極的に評価する仕組みを的確に導入・活用していただくこと等により、採用選考の前倒しが臨時講師をはじめ、学校現場の教師人材の確保へ支障につながることにはならないというふうに考えております。
1:04:17
また、先ほども申し上げましたけれども、教職の志願者は非常に教師不足、本当に危機的状況にあるということを踏まえまして、教職の志願者を拡大するには、採用選考の改善だけではなく、学校における働き方も含め、文部科学省教育委員会学校現場が一体となって多角的な取組を進めていくことが不可欠であるというふうに認識しております。
1:04:41
教師人材者の試験の制度の改革というところで、いろいろお願いしていきたいなというふうに思っております。学校にいる会計年度任用職員制度について伺います。会計年度任用職員制度は3年前に、任用の適正化、処遇の改善を目的に取り込まれたと思います。
1:05:02
実はそのときに、その年の4月、今までフルで働いていた臨時採用教職員がパートにたくさんさせられた例がありました。どこが変わったかというと、時間が8時半から17時までだったものが、9時から4時までとか、そんな切られ方をしてパートという形に会計年度任用職員に持っていかれました。
1:05:26
処遇は処遇のことです。賃金を少なく減らすことができるので、そのような制度になりましたが、実は業務は全く変わらず、時間だけが短縮されました。例えば学校司書。学校司書の皆さんは、朝9時から16時までの勤務となったときに、1時間目に図書館が使えません。放課後に子どもが本を借りたいと思っても返したいと思ってもできません。
1:05:54
また、栄養教員、教員じゃなくて教員の皆さんも同じく16時までと切られました。これで何が起こったかというと、今大臣が地位特待といったお話がありましたが、学校は校内研修というのを週に1回やっていて、地位特待などに向けて、そのズレの項目によって研修を行います。
1:06:17
そこの部分の体のところで、体、食育というところで、栄養教員はそれまでは研修にきちんと入ることができていたんです。しかし16時勤務ということになったときに、校内研修には入れなくなりました。そういうところで、子どもに関することで支障が出てきていると思っています。このような点についてどのようにお考えでしょうか。
1:06:46
会計年度任用職員の任用に当たっては、職務の内容や標準的な職務の量に応じて、適切な勤務時間を設定する必要があると考えております。総務省から発出された通知におきましても、フルタイム勤務とすべき標準的な職務の量がある職について、
1:07:05
パートタイム会計年度任用職員として位置づけること自体を目的として、勤務時間をフルタイムよりわずかに短く設定することは適切ではないとされており、この通知を受けて、文部科学省からも学校現場においても、制度の趣旨を踏まえ、その職務の内容等に応じて、任命原地者の教育委員会の権限と責任の下で適切に任用していただくよう通知を発出しているところでございます。
1:07:33
今後とも各教育委員会に おいて、制度趣旨を踏まえた会計年度任用職員制度の適正な運用等がなされるよう、引き続き促してまいりたいと考えております。
1:07:45
通知の方よろしくお願いいたします。もう一つ、会計年度任用職員や臨済の処遇について伺います。
1:07:52
全国的に見ると自治体によってかなり違うんですが、病急、産育休があっても無休、勤勤が出ないという制度がたくさん全国で見られます。また、1ヶ月の病急、産休の代替制度がない。ですので、臨済は病気になって1ヶ月休まなくちゃいけないときはやめなければなりません。子どもを産むときもやめなければなりません。
1:08:19
そのような状況の中で病気になるというのは人間として当たり前のことであって、私たちだって病気にはならなかったらいいなと思うけれども、なってしまう。そのようなものが直接賃金に結びついてしまう。休んだ分だけ賃金が減っていくというこの状況になっています。どうしているかというと、有休で休んでいるんです。病急ではなく。有休で休んでいくということになると、ただでさえ臨済は有休少ないので、それがどんどん減らされていくことになります。この病急、産休の代替措置がないということ、また無休であるというこの状況を、私はとてもおかしいことだと思いますが、どのようにお考えでしょうか。
1:09:08
会計年度任用職員や臨時的任用職員であっても、労働基準法を踏まえた各条例等により、3前3後の休暇は取得可能となっております。また、産休時の休養につきましては、臨時的任用職員については、現在すべての都道府県において有休とされているところでございます。
1:09:29
会計年度任用職員については、非常勤の骨格を見るにおける有休化を踏まえ、総務省より各地方公共団体に対し、人事院会規則等の改正など所要の措置を講ずるようお願いをしたところであり、各地方公共団体において適切に対応がなされるものと承知をしております。
1:09:49
労働基準法の有休休暇やその際の給与をはじめとする勤務条件につきましては、国や他の地方公共団体の職員との間の健康も踏まえながら、各地方公共団体の責任と権限において定められているものと承知をしているところでございます。
1:10:08
ありがとうございます。産休が有休できちんと取られているということ、しかしですね、妊娠したことが分かっているときに、君は体のためにやめた方がいいよって言われている女性がたくさん、まだまだ学校現場にはいます。
1:10:25
そのこともぜひ理解いただきたいと思うし、これだけの少子化対策を訴えるのであれば、育休の方のきちんと代替制度、それの有休かというところも進めていただきたいなということを思っています。
1:10:40
私の経験上、妊幼の、私、臨済が長かったので、臨済が決まったのがだいたい、今、福岡県では2月です。4月からの処刻が。毎年変わるので。2月だったら、2月に来るか来ないかドキドキしながら私たちは待っていました。
1:10:58
トイレにも携帯を持って行っていました。教育育事務所からいつか買ってくるか分からない。だって4月から無かったら全く無職になるんです。その通知がもっともっと早ければ、臨済が民間に逃げていかないと思います。
1:11:16
もうこんなドキドキしとかなんなら、もう他の業種に行こうって。やっぱり塾に行ったりとか、他の会社に行きました。それをもっともっと早く、どんか人材バンクを作るなりとかして、安心した雇用の保障というところを作っていくのも、決意状況の改善につながるのではないかという思いを私は持っています。
1:11:39
もちろん自治体のことにはなると思いますが、そういうことも考えていただければ少しでも消費化対策が改善できると、消費化、間違い失礼しました。決意状況が改善できると思いますのでどうぞよろしくお願いします。終わります。
1:12:08
立憲民主社民の熊谷です。最初にですね、政案から一つ質問させていただきたいと思います。
1:12:18
政案の項目の中にですね、学校支所の配置に関する政案というのがありまして、私もそこに関心事がありましたので、いくつか質問させていただきたいと思います。この学校支所のですね、公立の小中学校の配置の現状は今どのようになっているのか、まずお聞かせをいただければと思います。
1:12:44
文部科学省におきましては、学校図書館の現状に関する調査におきまして、学校支所の配置状況を調べているところでございます。令和2年5月現在、公立小学校では13,051校に学校支所が配置されておりまして、全体の69.1%というふうになっております。
1:13:05
また、公立中学校では6,027校に学校支所が配置されており、全体の65.9%となっているところでございます。
1:13:18
ありがとうございます。これ第5次学校図書館図書整備計画の中で、そこまで小学校69.1、中学校65.9というところまで、この配置が伸びてきているんだというふうに思いますが、
1:13:38
この学校支所さんたちの中で、いわゆる上勤でいらっしゃる支所さんの数と割合を、できれば正規か非正規かというところもお答えいただきたいんですけど、分かる範囲でお答 えをいただけませんでしょうか。
1:14:04
学校支所の上勤職員の数につきましては、小学校では1,817人で、全体の13.4%となっておりまして、中学校では879人で、全体の14.1%となっているところでございます。
1:14:26
上勤の職員さんが15%切るような数しかいらっしゃらないというのは、ちょっと数字聞いて衝撃的でした。上勤といっても、今小川委員のお話があったように、会計年度の任用職員さんがほとんどなんだろうなというふうに想像をしています。
1:14:51
雇用が不安定な中で学校支所さんをやられているのかなというふうに思っておりますが、令和4年度から第6次の計画が5か年で始まっていると認識をしております。
1:15:08
改正学校図書館法において、この学校支所の配置について努力義務規定になっているということを踏まえて、学校支所を各学校に配置を促進するんだというふうに、この第6次計画では謳っておりますけれど、
1:15:31
第6次計画では、先ほど御答弁ありました69.1%と65.9%の支所さんたちの配置をどれくらいのところまで伸ばしていくつもりなのか、その数値目標がありましたらお聞かせいただければと思います。
1:15:53
御指摘の第6次学校図書館図書整備等5か年計画におきましては、これまで第5次におきましては、1.5校に1名配置するとしていた学校支所を、1.3校に1名配置するよう拡充したものでございます。
1:16:13
というと70%…3%がちょっと、配置の基準で1.3校に1名ということ で拡充させていただいたところでございます。
1:16:25
1.5校から1.3校へ5年間でということでありますけれど、全校配置を達成するには遥か先なのかなというふうに思います。
1:16:39
それから令和4年度から令和8年度までの目標でわずかそれだけ、率でいうと大体78%前後になるんだと思うんですね。まだまだ100%各学校に1人の支所さんをというところには、遥かに遠いのかなというふうに思っておりますので、もっと積極的にやっていただきたいなというふうに思っております。
1:17:08
併せてですね、各学校には支所共有の配置もということになっているんだと思うんですが、その公立の小中学校におきまして、この支所共有の配置状況が現状どのようになったら聞かせていただければと思います。
1:17:26
支所共有でございますけれども、令和2年5月現在、支所共有を配置している学校数は、公立小学校では13,211校、全体の69.9%となっているところでございます。また、公立中学校では5,875校であり、全体の64.3%というふうになっているところでございます。
1:17:52
ありがとうございます。パーセンテージ的に言うと、先ほどの学校支所さんと同じ程度の支所共有が配置されているというふうに捉えていいのかなというふうに思いますが、その学校支所さんと支所共有が両方いる学校というのは、どのようになっているか把握をしていますでしょうか。分かれば教えてください。
1:18:21
支所共有と学校支所が両方いる学校数というお尋ねでございますけれども、公立小学校では9,684校であり、これは全体の51.3%となっておりまして、公立中学校では4,296校、全体の47.0%となっているところでございます。
1:18:44
ありがとうございます。これは、そうするとどちらかしかいない学校が、先ほどの数字の約20%ぐらいはずれているというような認識になるのか、どちらか1人しかいないという学校があるのかなと思っておりますけれど、どちらも両方いる数字を見ると約半数の学校しかいらっしゃらないということになるというふうに認識をさせていただきますが、
1:19:13
学校図書館に関する国の予算について、特に学校図書館全体の予算は、私も文科省の出している計画をプリントアウトしているので分かるんですけれど、
1:19:36
どれくらいの、この第6次計画、豪華年計画では、どれくらいの予算を見込んでい て、第5次に比べるとどれくらい、この加速化をしていくために予算を獲得しているのか、増やしているのか、そういったところが分かれば教えていただければと思います。
1:19:59
文部科学省で先ほどおられお話ししておりますように、令和4年度から8年度までを対象とする第6次学校図書館整備、図書整備と豪華年計画を策定いたしておりまして、計画的な図書の更新をはじめ、新聞の配備、学校支所の拡充に必要な経費として、
1:20:19
1年度で480億円、5年間で、豪華年で2400億円の地方財政措置を講ずることとしているところでございます。このうち、学校支所の措置額は、当初218億円であったものを243億円に増額しているところでございます。
1:20:48
第6次で、単年度480億円という数字をいただきまして、今、学校支所さんの方も243億円ということですから、約文科省が見込んでいる、予算、地方交付税の中で見込んでいるうちの半分を学校支所さんに当てていただくということは、それだけ重視していただいていてありがたいなというふうに思います。
1:21:13
ぜひ、学校支所さんへの予算というものがきちんと使われるようにしていただきたいなと思うんですが、これまで第5次は先ほど220億円という形だったんですが、
1:21:34
学校支所さんに関わる予算の決算というか、執行率がどんな状況だったのかというのが、もし分かれば教えていただけると思います。
1:21:49
文部科学省が行いました令和3年度の学校図書館関係費の決算額調べにおきましては、公立小中学校における学校支所費の決算額は約218億円というふうになっておりまして、同年度の地方財政措置額220億 円のほぼ10割ということで、約98.9%というふうになっておるところでございます。
1:22:17
ありがとうございます。地方交付税措置ではあるけれど、地方が趣旨をちゃんと組んでいただいて、今、局長の答弁だと98.9%を執行してもらったということなので、地方自治体の方もそれなりにきちんとやっていただけるというのかなというふうに思いますが、
1:22:43
今の地方自治体議員をやっていた経験からすると、本当にこんな執行率なのかなというのがちょっと疑問なところがあります。分かりました。
1:22:53
学校支所の関係については最後の質問にさせていただきたいなと思うんですが、この学校支所さんを置く意義を文科省としてどのように考えているのかというのと、それからその学校支所さんを置いたことによって、全国にこういういい事例がありますよというような発信をするようないい事例があればそ れも教えていただきたいなというふうに思っております。
1:23:21
私は地方議員をやっているときに、小学校の図書ボランティアをやっていました。
1:23:30
毎年1回学校支所さんと一緒に全学年に絵本を読もうという日がありまして、月1回水曜日なんですけれど、議会に行く前に朝の読書の時間にボランティアで行って、その時々の学年違うんですけれど担当しながら絵本のボランティアをやっていました。
1:23:52
すごくいいことだなと思っていますし、私の拙い絵本の読み語りも子どもたちの目が輝いて見ていただけるし、たまに絵本で紙芝居があると、実は私紙芝居もやっているものですから、紙芝居を子どもたちに見せるようなこともしておりました。
1:24:11
そんなことで、特に師匠の皆さんと本をこの学年の子どもたちに、この時期にこういう本を読むといいよね、みたいなこともやりとりしながら、師匠の先生がリードをしていただいて選定をして いただいたことがすごく良かったなという経験がありますし、
1:24:31
私の出身中学では本のビブリオバトルをやって、ナンバーワンの本を選んだりとかですね、生徒さんが自分が読んで面白かった本の感想をちょっと書いて廊下に貼り出すとかっていって、それぞれの興味を持ってもらう、みたいなこともやっていたという事例もありますので、
1:24:53
ぜひ全国に子どもたちが本を読みたいというようなことにつながるような講じ例があれば、ぜひご紹介をいただいて、その講じ例をどのようにして広められているのかということも分かればご答弁いただければと思います。
1:25:12
お伺いします。学校支所は、学校図書館の運営に必要な専門的技術的職務に従事をし、子どもたちに読書の魅力や本を使って調べ学ぶことを教えるなど、学校図書館を活用した授業や運営に重要な役割を果たしていると考えております。
1:25:34
このような役割の重要性を踏まえまして、引き続きまして、各自治体におけます学校支所の配置の充実を促してまいりたいと思っております。また、学校図書館が新たな取組を行う際の参考としていただくために、特徴的な取組を事例集にまとめ、ホームページや研修等を通じまして広く普及をしているところでございます。
1:26:02
具体的な事例としましては、小学校において、学校支所が図書委員の児童と協力をして「ブックフェスタ」と呼ばれるイベントを企画し、本に関するゲームやしおりを作るなど、児童が気軽に足を運び、読書に親しむことができるような取組を行っている事例などが挙げられております。
1:26:28
中学校の事例としましては、生徒が特別活動の時間に、学校支所から本の分類方法等の基礎知識を学びまして、色々なテーマに合わせて本を選ぶ体験学習を行うなど、
1:26:57
情報活用能力を育む取組が行われている事例もございます。文部科学省といたしましては、引き続きまして、学校支所を配置した講事例について収集するとともに、各種機会を通じまして、自治体へ広く周知をし、学校支所の配置促進や読書活動の推進に取り組んでまいりたいと考えております。
1:27:26
文科省の資料を色々と見ていくと、学校支所の配置率が高い都道府県は、読書標準達成率や、図書の選定基準や廃棄基準の策定率だったり、図書の購入者数も多いという傾向があると自ら分析をしていただいておりますので、
1:27:51
ぜひ、この正眼にあるように、学校支所さんにつきましては、専任で専門で、正規の学校支所さんを早期に全校配置をしていただきたいなというふうに私は思っております。
1:28:05
先ほどの配置率を見てもまだまだですし、この第6次でも5年間でも10%弱の配置率を伸ばすことしか目標になっていないので、全校配置をぜひ目指していただきたいなというのをお願いをいたしまして、この項目についての質問を終わりにさせていただいて、次に行きたいと思います。
1:28:28
学校へのPTAからの寄付についてでございます。昨今、マスコミ等で名古屋市だったり、それから高松市だったり、私の出身の埼玉市だったりというところで、PTAの予算が第2の学校予算になっているのではないか、寄付を簡単に受け入れすぎているのではないかというような報道もありますが、
1:28:54
そのPTAから学校への寄付の現状について、受入れのルール等も含めてどのようになっているのか、ご答弁いただければと思います。
1:29:06
PTAは児童生徒の健やかな育成のために保護者と教師が自ら組織する任意団体でございまして、学校家庭地域の連携を強化していく上で、その役割は重要であるというふうに考えております。
1:29:21
委員ご指摘のPTAからの寄付に関しましての様々な報道については承知をいたしておりますが、それぞれのPTAが学校の状況等に応じて、より望ましい学校の教育環境を実現するために、各自治体における適正な手続きを踏んだ上で、自発的に寄付等を行うことはあるものというふうに認識しているところでございます。
1:29:44
いずれにいたしましても、PTA回避の指導につきましては、PTAの趣旨を十分に認識した上で、地域の実情を踏まえながら、各PTAにおいて適切に決められるべきものであるというふうに考えております。
1:29:57
西川/ありがとうございます。自主的なものは受け入れるというルールになっているというふうに理解をいたしますけれど、私の地元の埼玉市の事例をすると、本当にこれが学校で本来買うものじゃないのというようなものも寄付でもらっているという現状があります。
1:30:20
この話題になったときに、どんなものが寄付されているのか、リストにしろと言ったら、なかなか一概にできないぐらいのものすごい数のものをもらっているということが明らかになりました。
1:30:34
本来学校の運営費で買うべきものを寄付に頼っているという現状は、私は望ましくないと思っておりますし、東京都は1967年に学校運営費はきちんと東京都が出すので、寄付はもう受け取らないというようなことを通達していると聞いております。
1:30:57
そもそも、なんで寄付を受けなきゃいけないのかというところは、先ほどの執行率98%の執行率がありましたけれど、足りていないのではないのかな。
1:31:13
私は本当に大任せをしている中で、先ほど98.9という数字を聞いてちょっと安心したんですけれど、足りていないから寄付に頼るのではないのかなというふうに自治体議員がやっていた経験としてなんとなく思うんですけれど、そこをどうしていくのか、予算配分を自治体に任せていいのかというところを、今日は時間がありませんのでそこまでにしておきますけれど、
1:31:39
教育費として子どもたちは未来の先行投資ということなので、教育費全体をいかにしていくかというところを最後、文部大臣の決意をお聞きをして質問を終わりにしたいと思います。
1:31:58
お答え申し上げます。やはり子どもたち一人一人の可能性を最大限引き出すために、個別最適な学びと共同的な学びの一体的な充実に向けた学校教育の環境整備が重要と考えております。
1:32:15
このため、令和5年度予算においても、小学校におけます35人学級や高学年の強化・単人制の推進、学校における働き方改革の推進等のための支援スタッフ等の充実、また、ギガスクール構想の着実な推進など、必要な予算を計上しております。また、学校の管理及び運営に必要な経費については、地方財政措置が講じられているところでございます。文部科学省といたしましては、引き続き、学校教育に係る必要な予算の確保に努めてまいります。しっかりと努めてまいります。熊谷君、終わります。
1:33:25
小石の会、金子光人です。本日はこの質問の機会を与えられたことを先輩議員に本当に心から感謝しております。冒頭に旧分通費の公開について、ご質問させていただきたいと思いますが、2021年10月の衆議院議員選挙、もう前回の選挙になりますが、この10月31日の選挙で当選した議員に旧分通費が満額支払われた、これが問題のきっかけになりました。
1:33:53
そして2021年の臨時国会で協議がなされましたが、結局最終的には日割支給を可能とする関連法の改正でとどまり、使徒の公開、そして未使用分の返納といったものは積み残しになってしまいました。
1:34:09
昨年の11月、立憲民主党、国民民主党とともに、日本維新の会、議員立法として、この使徒公開、未使用分の返還、そういったものについて提案させていただきましたが、まだ審議に入っておりません。そして今年1月、与党自民党の茂木寛一市長との間で、この旧分通費の扱いについて、今国会中に目に見える成果 を出すということを幹事長から言出をいただきましたけれども、
1:34:38
結局その後、その後の動きがなく、そして間もなく国会は終了し、そして結局この前回の衆議院選挙に次いで、今回間もなく衆議院が選挙になるのではないか、そのような話も出ております。このような状況の中で、与党の議員であり、また住賃であられる文部科学大臣にご質問したいのですが、
1:35:00
この公開について約束を与党として守っていく、そういう考えがないか、ぜひそのことについて、また旧分通費の改革について、大臣のご見解をお聞かせください。
1:35:18
ご指摘の調査研究広報滞在費につきましては、議会政治 や議員活動のあり方に関わる大変重要な課題でございます。各党会派において議論をいただくべき事柄だと思っております。国民の皆様方からご理解をいただける合意に至りますように、ぜひ本格的な議論が進むことを期待しております。
1:35:47
ありがとうございます。前回の衆議院議員選挙で積み残しになったものを次に残さない、そのような意思で、我々政治不信を与党を超えてしっかりと払拭していく、そのことをぜひお願いしたいと思います。それでは本題に入らせていただきたいと思います。
1:36:06
お手元の資料、配付資料の1のところに、子ども家庭庁から提出していただきました、乳幼児の幼児教育保育の受皿となる施設制度の名称及び所轄官庁の一覧というもの、これを配付させていただきました。
1:36:24
非常に多様な制度があって、受皿が複雑化し ている。名前も、例えば事業所内保育事業というのが3カ所ぐらい出てきたりするんですね。認可だったり認可外だったり。そして認可外保育施設の中にも、さらに届出を出している認可外施設と出していない認可外施設。我々は無認可施設と言いますけれども、国の括りで言えば認可外だということで、非常に制度が複雑化しています。
1:36:53
ただ、子供の立場からすれば、僕の幼稚園であり僕の先生であって、それが認可か認可外かどの制度なのか、そんなことは全く関係なく、しっかりそこが子供にとっても大切な居場所である必要があると思います。
1:37:08
認可であろう認可外であろう、それに問わず幼児教育保育の受け皿はしっかり確保され、そしていずれにしても安定的な運営がサポートされ、安全で安心な環境が守られる、そのことは重要であることは異論がございません。
1:37:25
そして現在、国としましては、この認可外保育施設を認可施設へ移行していく、そのようなことを推進していると理解しておりますが、この移行支援制度の趣旨について最初にお伺いしてくだ さい。
1:37:43
お答え申し上げます。保育の受け皿は、職員や設備の基準等、様々な基準を満たすことにより、一定の質を確保していくことが重要であり、運営費補助については、認可保育所を対象としているところであります。
1:38:00
保育の供給を増やし、待機児童の解消を図るとともに、子どもを安心して育てることができる体制の整備に向け、認可保育所等への移行を希望する認可外保育施設につきましては、移行を推進していきたいと考えており、そのために必要な支援を行うことが重要であると考えております。
1:38:20
ご答弁ありがとうございます。まさに支援を推進していただいておられる。そのことは本当に心強いと思います。
1:38:27
最終的にこの移行のために、障害を除去するために、障害児童を診断し計画書を作成するその費用を補助したり、認可基準を満たすための回収にかかる費用を補助したり、移行を希望する認可外施設の運営費の一部を補助したり、そのようなことを国としてされている、そのことを承知しております。
1:38:51
ただ、これでは移行が進まないということを、今日はご質問させていただきたいんです。何が障害になっているのか、それは待機児童の壁、待機児童があるかどうか、これが大きな障害になっているわけです。
1:39:06
認可外保育施設に通っている園児でも、認可施設に申し込みをしていない場合には、待機児童でない。つまり、認可外保育施設に通っているにもかかわらず、その数は保育の地域のニーズとは認められていない。
1:39:22
つまり、認可外施設が認可に移行しようとするときに、いや、待機児童がないから無理ですと、そのように文全払い されてしまう。いくら国が推進しようとしても、待機児童がないというそのような理由で、移行がブロックされているのが現実だと思うんですね。
1:39:40
さまざまな事情で認可外保育施設を選ぶ保護者がいる中で、その認可外保育施設に通う児童も、地域の保育のニーズの一部であることは間違いないと考えます。
1:39:53
これは各自治体で今後作成される新子育て安心プランに基づく実施計画、直近のものだと思いますが、それに対する文科、もしくは子ども家庭庁の通知の中で、認可外保育施設に通う縁事数も地域の保育ニーズの一部として考慮すべきであるという文言を是非明確に盛り込んで通知していただきたいんですが、副大臣の見解をお聞かせください。
1:40:19
山崎大臣 お答え申し上げます。認可保育所に申し込みをせずに、仕方なく認可外保育所に通っている子どもにつきましては、議員ご指摘のとおり、保育を必要としている潜在的な保育のニーズであると考えております。従って、毎年実施をしております「新子育て安心プラン」の実施計画の作成要領の中におきまし ては、保育を必要としているが申込みに至らないような潜在的なニーズを含めて実態を把握するよう、自治体にお願いをしているところであります。引き続き、地域の保育ニーズを踏まえて、保育の利用が進むように適切に支援を行ってまいりたいと思います。
1:40:58
本当に明確に答弁していただいて、本当にありがとうございます。ぜひこの答弁を通知の中に文言で盛り込んで、それが地方自治体にしっかり周知されるように、これが今の答弁が多分周知されるまで数年かかってしまうんではないかと危惧しておりますので、ぜひそのようなことのないように、しっかり文言ベースで周知していただければありがたいと思います。この待機児童について、引き続き質問させていただきたいんですが、今児童福祉法上は、この保育所の設置、新規の設置は原則として認可をすると、基準さえ満たしていれば認可をする。ただし例外として、この必要な定員総数が既に達しているかどうか、それが達していれば認可しないことができるという立て付けになっています。ただ実際に必要な定員数の総数に達しているかどうか、つまり待機児童があるかないかで、絶対に認可しない、認可してはいけないというのが運用のように私には見受けられます。先ほどもお伝えしたように、待機児童の扱いというのは非常に課題があります。まず子育てをしている、共働きを切望する世代は、例えば認可保育園に申し込みをしました。無理ですと言われたら、そこに待機児童として書くかといったら書かないですね。そんな悠長なことをできない。もう一刻も早く子供を預けるところを探さなきゃいけなくて、必死になって認可外を探して、どこか適当なところに入れる。そして子供がそこで慣れてしまえば、その後経済的な理由でよっぽどでない限りは、そこから次の園に、認可園に移るというのは非常に子供にとって不利益なことですので難しい。つまり認可外保育施設に入っている保護者、優先的にそこに入った方もいれば、もうやむを得ず入った。でもそのような子供たちは待機児童に入らない。つまり、待機児童数というのは、地域における保育の必要な児童数を正確に把握するものではないということを、私は訴えたいと思います。そして次に、待機児童がなければ保育所の新規認可を認めないというのはどういうことかというと、保護者が困って子育て世代が困ってどうしようもない状況を作って、初めて行政は動くということになってしまうわけです。つまり、それは子育て支援、少子化対策どころか少子化を推進するような、そのような規制になっているのではないでしょうか。このような、蓋を閉めるようなこと、この例外規定を撤廃して、あとは民間の適切な参入によって適度な競争サービスが図られる。また問題を起こした事業者は市場から退場することも可能になる、そのような良い緊張感が安全性の向上にもつながり、子育て世代にとっても選択肢が広がるメリットになるのではないかと思いますが、この例外規定を排除することについて、どのような課題があるのか、参考人にお聞かせください。
1:43:59
お答え申し上げます。保育所の認可につきましては、委員御指摘のとおり、認可申請に係る区域の利用定員の総数が都道府県の整備計画における必要な利用定員の総数に既に達しているなどのときは、認可をしないことができることとされておりますけれども、この点は地域の実情に応じて適切に御判断をいただきたいというふうに考えております。こうした仕組みでございます けれども、保育の実施主体である市町村において適切に保育ニーズを把握した上で、都道府県において保育所の量が供給過剰とならないように保育所の適正な配置を担保しようとするものでございますので、この枠組み自体は必要なものであるというふうに考えております。その上で大切なことは、この整備計画を策定する際に保護者の利用以降の丁寧な確認などを行いながら、潜在的なものを含めましていかに実態に即した保育所のニーズをしっかりと把握していくかということであるというふうに考えております。このため、例えばでございますけれども、各市町村においてはアンケート形式によるニーズ調査によって、現在の利用状況のみならず潜在ニーズを含めた保護者の需要を把握するといった努力もしていただいているところでございまして、保育所の認可の判断に当たっては都道府県においてこうしたニーズを踏まえて必要な保育の受皿が整備されるように適切にご判断をいただきたいというふうに考えております。
1:45:20
供給不足であれば、行政としてしっかり介入をして受皿を作っていくのはよくわかるんです。ただ、供給過剰に陥らないように、つまり、この保育や幼児教育の市場のコントロールをいつまでも地方行政がしていく、そしてそれが適切なものになるかどうかを、その情報を把握しながらいつもコントロールしていく。そこまで行政がすべきことなのかどうなのか。非常に複雑な社会も制度が変わっていく中で、子育てのニーズ、つまり需要の把握というのは難しくなってくると思います。それを行政、しかも小さな行政も常に把握して適切な市場管理をしていくということに、制度設計にも難しさ、無理があるのではないかと思いますので、ぜひこの点についても議論していければと思っております。続いて、学童保育について、配付資料の2を使いながらご質問していきたいと思います。この学童保育に関しても同じく、この待機児童の壁というものを感じておりますので、ご質問したいと思うんですが、資料2をご覧ください。こちらで、今、学童保育、放課後児童クラブですね、正式には。これの新放課後子ども総合プランということで、この今後の展開の中に太地河川で書いていますが、2023年度末までに計30万人、平成30年の123万4000人から令和5年末までに152万人まで受け皿を整備を図るというのが国の方針だと理解しておりますが、目標達成の目途はどのような状況でしょうか。
1:47:07
委員、ご指摘のとおり、現在、新放課後子ども総合プランに基づきまして、今年度末までに152万人分の放課後児童クラブの受皿整備を目標に進めているところでございます。令和4年5月一日現在でございますが、約139万人の児童が利用をしているという状況でございまして、待機児童が約1.5万人発生しているという状況でございます。本プランは今年度末までとなっていることから、喫緊の課題である待機児童の解消に向けまして、これまで実施をしてきた施設整備費の稼げ等に加えまして、令和5年度から利用できなかった児童に対して、他の放課後児童クラブや児童館など放課後に利用可能な施設等の利用の斡旋を行う利用調整支援事業ですとか、学校の敷地内等にプレハボを設置して事業を実施するために必要なリース代の補助などの追加的な支援策も開始をしているところでございます。目標の達成の見込みについて確たることはなかなか申し上げにくい部分もございますけれども、これらの事業を通じて自治体における受け皿整備を加速化しまして、今年度末までに152万人分の受け皿が整備されるように引き続き、自治体への働きかけを進めてまいりたいというふうに考えております。
1:48:16
国としてこのような方針を出されることは素晴らしいと思いますし、目標設定は良いと思うんです。ただ、大体毎年3万から4万の受け皿が増えている。今年10万増えるというのはなかなか現実的ではないと思います。ですので、ぜひこの目標を達成できなかった理由について今後活かしていっていただきたいと思うんですが、この表を見ながら質問確認をしたいんですね。ちょっと細かい数字の確認になりますが、令和3年度の待機児童、これ緑のおれせんですが、1万3千人待機児童があります。そして、令和3年から令和4年、赤の登録児童数、つまり利用した子どもの数は134万8千から139万2千、つまり受け皿が増えて4万3千人分の受け皿ができた。待機児童が1万3千で受け皿が4万3千ということは、当然待機児童は消えてなくなるはずなのに、翌年に待機児童が1万5千人と増えるわけです。この数字はどういうふうに皆さん理解されるでしょうか。つまり、毎年の新規施設、新規受け入れで待機児童数を上回るものをしているにも関わらず、翌年度待機児童が生じているのはなぜでしょうか。政府の見解をお聞かせください。
1:49:36
はい、お答え申し上げます。放課後児童クラブは、共働き家庭などの小学生の放課後の遊び及び生活の場として重要な役割を担っており、近年、女性の就業率の上昇などにより利用ニーズが高まっております。これまで受け皿整備を進めてきた結果、利用児童数は、議員御指摘のとおり、毎年増加をしておりますが、一方で利用申込をしたにも関わらず利用することができなかった待機児童も発生をしております。これは、放課後児童クラブが整備されることにより利用できる児童が増える一方で、そのことがさらなる利用規模を喚起することにより、利用申込が増加することが主な原因であると考えております。現在取り組んでおります、新放課後子ども総合プランにおきましては、女性就業率が80%まで上昇するとの仮定の下、22年度には139万人であった受け皿に対しまして、今年度末までに152万人分の受け皿を整備することとしておりまして、利用ニーズの拡大に対応できるよう、このプランを着実に推進してまいりたいと思います。
1:50:42
ありがとうございます。つまり、待機児童という数字はあくまで一つの参考であって、潜在的な待機児童が相当数あるということが、この数字から見えるのではないかと思うんです。他方で、地方の行政の方は、この待機児童というものがまさに壁になっておりまして、この届出でできるはずの学童保育、届出を出そうとすると、うちの地域は待機児童がないので不要ですと、門前払いをされるような事例も多々あると聞いておりますが、このような状況をどうお考えでしょうか。
1:51:16
お答え申し上げます。放課後児童クラブの開設につきましては、児童福祉法において、国都道府県及び市町村以外の者は、児童開始前に必要事項を市町村庁に届出ることによりまして、放課後児童健全育成事業を行うことができるもの、というふうに規定をされております。待機児童の有無に関わらず、市町村は必要事項が届けられているか、当該事業の内容が条例で定める設備及び運営に関する基準に合致しているかどうかを確認した上で、問題がなければ届出を受理すべきものであるというふうに考えております。
1:51:49
ありがとうございます。ぜひその内容を周知していただきたい。学童は待機児童がないから不要ですと言われたら、普通の民間業者であれば、行政が不要と言われたら、それはしないよね、ということで引いてしまいます。よっぽどの人でない限りは、それを押し切って、行政の反対を押し切って、届出を出さない。そういう状態では、全くその目標である150万人間の受け皿を作るということは無理です。ですので、ぜひその待機児童の有無に関わらず、しっかり届出を受けていく、そのような通知を出していただきたいと思います。そして、さらに届出は受け付けても、補助金は出さないよという、そのような対応も自治体でよく見られることなんですね。補助金の受給は、箱に対してではなくて、何人子供が来るかに応じて、その人数に応じて支給されるわけですから、まずやってみて、2人でも3人でも受け皿ができて、その2人3人に対して補助金を出すのであれば、全く問題がないと思うんです。そしてそこに実際に子供が来れば、それこそが、その学童保育のニーズが証明されたことになると思うんですけれども、その補助金の申請、その支給のスイッチは、やはり自治体がそれを申し込まなければいけない。そのような形になっております。ぜひ、届出と連動するような形で、実際の通所状況に応じて、学童の運営費の支給を開始する仕組みにできないか検討いただければと思うので、いかがでしょうか。
1:53:26
放課後児童クラブの実施に当たりましては、当該市町村における子供の数や利用以降等を勘案した、市町村子供子育て支援事業計画を作成をしまして、当該計画に沿って計画的に整備を進めていくということとされてございます。国といたしましては、当該事業計画に基づいて、市町村が実施する事業について、国交助金の対象とすることによりまして、子供子育て家庭への支援の着実な推進を図ることといたしてございます。具体のケースにおいて、補助金の対象とするかどうかにつきましては、こちら一般論で恐縮ではございますけれども、事業計画の策定主体であり、事業の実施主体でもある 市町村が当該市町村におけるニーズ等を踏まえて決定すべきものというふうに考えてございます。
1:54:11
自治体任せであると、おそらく全く目標の達成まで実現難しいと思いますので、ぜひその辺りをしっかり検討していただいて、早く受け皿を作っていく。今まさに、共働きの世代が急速に増えている中で、保育のニーズが今満たされている中で、今度学童のニーズを満たしていかなければいけない。その共働き小学生の子どもたちを持つ親のサポートが必要な時期だと思いますので、ぜひますます推進できるような工夫をしていただければと思います。最後に、不登校問題についてお伺いしたいと思います。資料の3、ご覧ください。左側の図、24万4900人、現在2021年度の不登校児童生徒数という数になっております。そしてこれは現場の声としてですが、2022年度はおそらく30万を超えるのではないかと、ちょっと恐ろしいペースでこの不登校児童生徒数が増えているこのような現状の中で、今年度、不登校対策としてスクールカウンセラー、スクールソー シャルワーカーの増員、またタブレット等による個別の相談体制の整備、また不登校特例校の設置推進などを文科省としてはされていますが、これが十分な施策かどうか、最初に文部科学大臣の見解をお聞かせください。
1:55:36
金子委員おっしゃいますように、小中高等学校で不登校の児童生徒数、これは30万人、過去最高ということになっておりますことを踏まえまして、3月31日に「誰一人取り残されない学びの保障」に向けました不登校対策心プランと申しますけれども、取りまとめました。本プランは、不登校の児童生徒全ての学びの場を確保して、学びたいと思ったときに学べる環境を整えること、また、心の小さなSOSを見逃さずチーム学校で支援をすること、そして学校の風土の見える化を通して、学校をみんなが安心して学べる場所にすることを柱といたしまして、不登校によりまして学びにつながることができない子どもたちをゼロにすることを目指すものでございます。また、本プランを発表するとともに、運用改善等で速やかに取り組んでい ただきたいことについて、例えば、分教室型も含めた不登校特例校の設置の促進や、校内教育支援センターの設置促進、そして、教育支援センターの支援機能等を強化することなどについて、各学校の設置者等に対しまして示したところでございます。さらに、本プランを踏まえまして、令和5年度予算におきましても、スクールカウンセラー等の配置について、不登校対策のための重点配置構想を拡充するとともに、新たにオンラインを活用した公益的な支援体制やSNSを活用した教育相談体制の整備に関する経費、不登校特例校の設置基準に遺憾するための経費を盛り込んでいるところでございます。今後も本プランに基づきまして、実施できる対策から順次取り組んでまいりたい。そう考えております。
1:57:51
ありがとうございます。この3月の心プラン、私も拝見させていただいて、例えば、不登校特例校の名称の変更を検討するとありまして、私すごくうれしく思いました。子どもが、不登校の子が不登校特例校に行く かといったら、ものすごくハードルが高い。それを子ども目線に合った、ふさわしいものにする。まさにそのようなことを子ども家庭長が進めてくださり、文科部長が進めてくださること、本当に感謝しております。この不登校特例校、心プランでは300校を将来設置を目指すと。現在21校なんですね。資料の4を見ていただくと、これは2021年度ですけれども、不登校24万人に対してフリースクールに通う子が約9100人。不登校特例校は1816と。これはどちらも、この緑の部分もオレンジの部分も急速に急いで広げていかないと、この24万人の子どもたち、中3を超えるとボロボロと統計から落ちていってしまう子どもたちですので、早急な対応。まさにこの不登校特例校を今の10倍以上にしていくことを速やかにしていく必要があると思います。他方で、不登校特例校の設置に対しては設置基準、その小中の設置基準が適用されますが、これは一般の小中の設置基準と全く同じであり、非常にハードルが高いと。校舎も広い、校庭も広い、そのような大きな学校をイメージしているわけです。今、大臣が言われたように、分教室方式という方式もありますけれども、これは母体学校を持っている公立の学校であれば、この不登校特例校をこの分教室方式可能かもしれません。た だ、母体を持たない民間のフリースクールにとってはあまり意味がないと。その不登校特例校の設置推進、民間を巻き込んでいくというところでは、あまり推進にならないようにも感じます。ぜひ、この不登校特例校の設置推進について、具体的な内容をもう一度お聞かせください。また、民間のフリースクール側の協力もして、300という数字の実現を目指すべきだと思いますが、この民間にとっての有効な促進策、どのようなものがあるかお聞かせください。
2:00:04
お答え申し上げます。不登校特例校については、現在全国で24校になっております。設置されているところでございますが、本プランにおいては、多様な学びの場を確保するため、早期に全ての都道府県、政令指定都市に、将来的には希望する児童・生徒が居住地に寄らずに通えるよう、分教室方も含め、全国で300校の設置を目指すこととしているわけでございます。このため、文部科学省としては、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの重点配置や、教職員の課配定数の優先的な措置に加え、令和5年度より、 新たに不登校特例校の設置基準に関する支援を開始。設置準備に関する支援を開始したところでございます。さらに、不登校特例校の設置を検討する自治体や学校法人が、様々な課題について相談や助言が受けられますように、不登校特例校の設置や運営に関する知見を有するものを希望する自治体等に派遣すること等も検討しているところでございます。私立の不登校特例校の中には、フリースクールの運営団体が学校法人格を取得して特例校を運営している例もあるため、このような例も含めまして、積極的に周知をし、しっかりと取り組んでいきたいと考えております。
2:01:51
ありがとうございます。この300の目標をぜひ官民協力して早期に実現していくように、そのような制度設計をお願いしたいと思います。もう時間が限られたので、最後の質問13番に進みたいと思いますが、このフリースクールに通う子どもの保護者に対しての経済的な支援について、2016年に成立した教育機会確保法の検討事項の中で、政府は速やかにこの経済的支援のあり方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じるとあります 。これに基づいて、2017年からこの検証が政府行っておられますが、もう既に6年間経過しておりまして、もう検証の結果を出すべき時期に来ているのではないか。ただ東京や大阪といった大都市では、このようなところにも独自に経済的な支援を先行して行っている、そのような状況であるので、速やかに結論を出して先に進むべきではないかと思いますが、文部科学省の政府参考人に見解を伺いしたいと思います。
2:02:55
ただいまお話がございましたように、文部科学省におきましては、平成29年度からフリースクール等で学ぶ困窮家庭の不登校児童生徒に対しまして、通書や体験活動を支援しながら、社会的自立に与える効果の検証を進めております。しかしながら、実施事態は現時点で7事態であり、全国的なサンプル数が少ない上、客観的なデータが不足していることから、客観的定論的検証が担保されているとは言えないものと考えております。これ以外にも、不登校児童生徒への支援について、フリースクール等民間施設との連携も重要だと考えており、支援の知見や実績を有するフリースクール等の民間施設に対し、教 育支援センターが業務委託をすることを通して、訪問指導等のアウトリーチに必要な体制の構築やノウハウの共有等が行えるよう、予算事業等も実施しており、多様な学びの場の確保に努めているところでございます。引き続き、これらの取組を通じて、不登校児童生徒の社会的自立に与える効果の検証や学びの場の確保を進めてまいりたいと考えております。
2:03:58
こうした機会を与えていただいて、ありがとうございました。なぜ事例が少ないのか、それは学校風土、つまり官民を協力して不登校児を何とかしていこうという、そのようなことが、行政の側に少し少ないのではないか、ということがあると思いますので、ぜひ速やかに検証を出していただいて、経済的支援を検討していただければと思います。ありがとうございました。
2:04:23
午後1時に再開をすることとし、休憩いたします。ご視聴ありがとうございました
2:06:40
ただいまから、文教科学委員会を再開いたします。休憩前に引き続き、教育・文化・スポーツ・学術及び科学技術に関する調査を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は、順次ご発言願います。
2:06:57
国民民主党新緑風会の伊藤孝恵です。午前中ですね、赤池理事の方から質問がありました、ウェルビングについて、大臣に一つ陳情をしたいというふうに思うんです。我が国もですね、2019年から毎年、幸福度調査をしておりますけども、これN値は1万人で、しかも15歳以上なんですよね。で、私常々思ってたんです。なんで、子供というかですね、それより下って調査しないんだろうかと。我が国最大の問題は、子供が生まれないことではなく、子供が自ら命を絶つことです。こういった統計開始以来、子供の自死というのが最大になっています。これ幸福度調査、子供にも広げる、広げてよというふうに、大臣の方から要請いただけないでしょうか。
2:07:46
その調査というのは、文部科学省ではないような気はいたしますけれども、ちょっと話し合ってみたいかと思っております。
2:07:59
ありがとうございます。冒頭では、アカデミアにおける男女共同参画について伺いたいというふうに思います。今国会では、異次元の少子化対策重要論点となりました。少子化はそのものが病ではない。他の大きな病気の合併症だと私は思っております。他の大きな病気、まずは家計ですよね。実質賃金指数、1996年をピークとして、我が国は市販席ずっと下がっています 。それと出生数の低下というのの相関係数0.93ですから、これは本当に関係があると。そういったことで給料が上げていくというのももちろん必要ですけれども、その他にも、例えば非正規雇用の問題、長時間労働の問題、多様な家族の形を供養してこなかったという問題、それからゼンダーイクオリティです。こういった性別や理文単位識、こういったものに取り組んでこなかったことが、少子化の原因だというふうに思います。世界各国の男女間の不均衡を表す指数、ジェンダーギャップ指数を押し下げているのは、言わずもがな政治参加と経済でございます。政治の分野は言わずもがなです。この委員会はですね、大臣を含めてシスタフットを感じる空間になっておりますけれども、本会議場はかなり彩りに欠ける、そういった状況でありますし、経済です。これはですね、上場企業の今女性役員というのは、現在7.5%なんだそうです。国会における女性議員比率よりも低いと。そしてプライム市場に上場している大企業の3割が、女性取締役は今ゼロであります。今回ですね、骨太の方に、この上場企業の女性役員を30年までに30%以上にするという目標、それからこのプライム市場に上場している企業の女性取締役を25年を目途に、役員を1人以上選任するよう求め、当省側と協議、4年内に当省の規則に定めるというような方向性が示されているそうであります。素晴らしいというふうに思います。こういったですね、国内外の資本家というのは、そのあたり非常に注視をしていらっしゃいまして、今後、このようにですね、ジェンダーギャップ指数を放置するというような国、内資会社というのには投資をいたしません。この多様性のある従業員というのは、企業の資本そのものであり、1人の投資は無形資産を作るためのものです。実際アメリカではですね、2020年の市場価値公正要素において、無形資産が90%を占めております。日本の女性認識というのも変えていかねばなりません。ただですね、このゲームルールを変えるという意味では、岸田政権の取り組み、余ったございまして、例えば、2022年7月から、女性活躍推進法による男女間の賃金格差の公表義務、これ300人以上の会社に今は限られます。そして、2023年4月から、育児介護休業法による男性育休取得率の公表義務化、これは今は1000人以上の会社に限られます。そして、これ結構大きいと思うんです。金融庁が今年1月末に内閣府令を改正して、3月期から有価証券報告書への人的資本の介じ義務化が始まりました。上場企業3800社が対象だというふうに聞いております。人材育成方針のほか、男女間の賃金格差、女性管理比率、女性管理職比率、男性育休取得率を書かないといけないですし、目標や実績というのを今後公表していくということです。結構この目標というのはですね、世界に類を見ないものだというふうに思いますし、6月には出揃いますので、非常にこれ横並びで比較できるのを私も楽しみにしているところであります。これは記者総理にですね、予算委員会でお伺いしましたところ、今後中小企業にね、どんどん拡大していくということにも肯定的なご意見でありましたし、そこで勤務間インターバルの有無とか、リスキリング機会の提供とか、社外取りにおける女性の比率、多様な性、多様な組織からの採用もいいのではないですか、というふうにお伺いしたところ、検討していくとのことでした。こういった従業員のですね、ウェルビング度、過処分所得ならぬ過処分時間等も、会場義務化していくことによって、我が国のウェルビングつながるというふうに思います。と、本題ですけども、政治分野、経済だけではなくて、このアカデミアについても、かなりジェンダーギャップあるというふうに聞いています。文科省にお伺いしたいのが、このアカデミアにおけるジェンダーギャップについての、現状の認識と取り組み、または今後の取り組みについて教えてください。
2:12:45
お答え申し上げます。大学等の高等教育機関において、多様な視点からの教育研究を充実する観点からは、女性を含む多様な人材が教員として活躍できる環境が整備することが、非常に重要であると考えております。現在各大学においても、男女共同参画の取り組みを進めていると承知しておりますが、文部科学省としては、基盤的経費等を通じて、女性登用の促進、女性研究者の活躍促進に向けた、各大学の取り組みを支援しております。また、各大学団体におきまして、女性管理職の登用拡大に向けた、大学ガバナンス行動の見直しを図るとともに、文部科学省としては、女性教員の在籍、登用状況などの情報開示を促進しております。女性教員の割合は着実に上昇しているところではありますが、今後とも各大学における男女共同参画の積極的な取り組みを促してまいりたいと考えております。
2:13:51
ガバナンス改革推進のための、今国会でも私学学校法改正法等の質疑の中にもあった課題だというふうに思います。これ経営側と教学側と、それぞれのジェンダーギャップについての、私は公表の義務化についてお伺いしたという認識でありますけれども、今促進するとか促すというような、やはり自主的な取り組みに任せていては、企業もそうだったんです。なかなか進まない。それを公表義務化したことが新しい。これがいろんな我が国の最大の課題に効いてくるんだと思う。大学はどうですかという観点でお伺いしました。局長の前向きな気持ちありがたいんですけど、できれば大臣に答弁をお願いしたい。
2:14:32
やはりジェンダーギャップ指数というのは、どちらの世界でも、やはり非常に男性が有利ということになっております。そんな中で日本は政治、それから経済、これは非常に女性したびでございますが、やはり学校の中の対応というのは、私たち文部科学省でございますので、非常に重要でございます。今、局長も答弁いたしましたけれども、各大学におけます男女共同参画の積極的な取り組み、これは促すというよりも、舌激励し、またお尻たたいて頑張って対応させていただきたいと思っております。
2:15:17
はい、義務化等にも含めて検討いただきたいというふうに思います。こういった理事、幹事、表議員、教授、女教に至るまでジェンダーギャップというのを解消していくということは、意思決定のあり方に好影響をもたらすというふうに考えます。ぜひご検討いただきたいと思います。3月9日の党委員会で質問いたしました、アカデミックハラスメントについての取り組み、こういったものも公表の義務化というのも検討に値するというふうに思います。大臣は委員会の中で、セクハラ及びその他のハラスメントの防止や相談体制の整備、被害者救出のための適切な措置など、全大学に昨年11月に通知をしたと、今後調査把握によりさらに取り組みを促してまいるというふうに、非常に前向きに御答弁をいただきまして、この度有言実行、まずは国立大学のみになりますが、取り組み状況調査を実施してくださいました。この調査の狙いと、今回は国立大学のみということでしたけれども、他私立大学等への調査の対象の拡大の目処も含めて伺います。
2:16:18
教育機関でございます大学におきまして、学生に対する性暴力等が生じることは、あってはなりません。文部科学省では、昨年11月に、全ての大学に対しまして、大学の構成員は、学生に対して性暴力等を行ってはならないことや、またその防止のために、各大学で取り組むべき事項について、通知をさせていただきました。各大学において、性暴力等の防止に向けた体制整備が、確実に行われることが重要でありまして、まずは国立大学を対象に、本通知で、新たに示した取組であります、性暴力等の行為者への厳正な対処、また教員採用段階におけます懲戒処分歴等の確認等について、6月1日に調査を開始したところでございます。文部科学省といたしましては、今後、段階的に公立、私立大学に対しても、同様の調査を行いまして、全大学の取組の実施状況等を確認することとしております。
2:17:33
はい、段階的にお取組いただけるとのこと、ありがとうございます。この6月1日から始まった調査票、私も拝見をいたしました。これは懲戒解雇という4文字が複数回出てまいります。このハラスメント防止規定に懲戒解雇を明記しているか、性暴力等の行為者に対する懲戒処分の公表をするか、これ多分公表すると定めているかと私には読めます。採用時に過去のハラスメントによる懲戒処分歴の申告を求めているか、などなど複数回にわたって出てまいりますが、これは加害者に対する対応でありまして、もちろん必要です。もちろん必要なんですけれども、当事者の皆さんが求めているのは、全く被害者救済というのがなされず、泣き寝入りするしかない実態を顕在化させてほしい、その上で課題解決をしてほしいというような、このファクトを得るための調査を望んでおられるというのが真実でございますので、あと懲戒例というのはやはり極めて少ないんですよね。こういった極めて少ないものを炙り出しても、その基準の有無とか手続きを調べてみても、それが適切な懲戒だったか否かを判断できない。まずやっぱり実態調査をした。学生を含めて実態調査をし、そこで被害者の救済が行われていないということも含めて実態調査をし、そこでまさにこの処分が適正だったのか、懲戒処分が適正だったのかという順序だというふうに思うんですね。そういう部分でいくと、学生も含めた実態調査、特に被害者救済というのに重きを置いた調査というのは、今後ご検討いただけるんでしょうか。
2:19:11
やはり学生の就学環境ですね、これを整えることは大学の責務でありまして、まず第一に各大学において責任を持って、学生のハラスメント被害の実態調査や、その結果を基にした効果的な対策の立案を実施すべきものと認識をしております。加えまして、学生を対象としたハラスメント被害に関する個別具体的な実態調査を、文部科学省が行うことにつきましては、被害に遭った学生の心理的な負担への配慮ですとか、プライバシー保護と第二次被害の防止が重要でありまして、慎重に検討すべきであると考えております。文部科学省では、昨年11月に発出いたしました通知におきまして、被害者への教育研究所の配慮等も含めた、ハラスメントの防止のために取り組むべき事項を示しているところでございまして、今後、性暴力等以外の大学におけますハラスメント全般につきましても、学生への実態調査や被害者支援を含め、その防止に向けた総合的な取り組みの実施状況を調査することとしております。各種調査の結果も踏まえまして、各大学の主体的なハラスメント防止の取り組みを促してまいりたい、そう 考えております。
2:20:37
学生への調査の大臣の答弁、前回の委員会と一言くたがわず一緒でした。その中でも、担当課の皆様の熱も感じるところがありまして、この調査表の中に、学生に対するハラスメント行為も対象としていることが分かるように記載されているか、というふうな質問項目がありました。この質疑の中で本当に深刻なのは、教授から学生、院生、子育てなどへのハラスメントであること、学生をハラスメントから守る義務は大学にある、就学上の安全配慮義務があると大臣も断言されました。彼らがハラスメントのない環境で学べることは、基本的な前提条件であるのに、実際にそれを担保する実定法がない、守る規定がない状態が続いているのが問題などである、というふうに指摘を申し上げました。令和2年の文科省通知の中でも、教職員から学生等に対して行うハ ラスメントは、義務化の対象ではないと明記されている、ということを問題しいたしました。この不正語に対する解決に向けたアクションというふうに、今回の調査、その立法事実というのをつかみに行く、そういう調査というふうに捉えておりますが、その認識でよろしいか、根拠を検討するつもりでいるかどうか、検討するか、後ろですごい首振ってますけども、いかがでしょうか。
2:21:58
お答え申し上げます。今回の調査は、先ほど大臣からお答えいたしましたとおり、まずは、ハラスメントは絶対許されないという観点に至って、大学の具体的な取組を把握するために行うものでございます。
2:22:15
答弁していただくまでもなく、後ろですごい首振ってましたので、分かりましたけども、でもね、今回のこの調査とか通知っていうのが、法律上の根拠がないということを、私はご指摘申し上げたいわけです。例えば、国立大学法人は、人事院規則10-10、同10-15、同10-16に基づいて、ハラスメント対策を人事管理の一環として行っております。この根拠は、雇用機会均等法や女性活躍推進法などの法律によるものです。しかしながら、令和4年の7月通知には根拠法は存在しておりませんし、この7月通知のみならず、11月通知に関しても、これはセクシャルハラスメントを含む性暴力等の防止に向けた取組の推進について、というものでありますけども、これは2022年の4月1日に施行された、児童性と性暴力防止法に沿って、適切な対応を行うとしておりますけども、これは、この法律は、高等教育機関を直接の対象とするものではありません。よって、その趣旨を踏まえた対応を、大学に要請しているだけであって、その要請自体は、適切なものです、必要なものですけど も、法律上の根拠がない以上は、これお願いにしか過ぎないわけです。そこの根拠法を得ることが大事じゃないですか。そのためにまずは、調査が必要ではないですか、というふうにお伺いしております。大臣いかがでしょう。
2:23:39
先生がおっしゃるのも、ごもっともな話でございます。しかしながら、根拠法がないというところで、まずはですね、学生の実態調査は、大学が主体的に行うべきものでありますので、文部科学省といたしましては、大学のハラスメントの防止に向けた、統合的な取組の実施状況を調査する観点から、大学まず自らですね、学生への実態調査を行っているか、などを調査することとしております。
2:24:11
もちろん、加害者というのをしっかりと懲罰を課すというのも大事ですけども、本質的にはですね、その被害に遭った人をいかにして救うか、いかにして学ぶ環境を整えるかということにも、もっと重心を置いていただきたいというのが本当のところでありまして、大事にですね、非常に参考になる資料、これ後ほどお届けしたいというふうに思います。タイトルナインコーディネーターの聞き取り資料であります。これは今年の3月、ハワイ大学のコミュニティカレッジでの聞き取りの資料であります。これで、ではですね、このタイトルナインコーディネーター、まずハラスメントの訴えがあったら、事実調査の前に被害者と加害者を話すことを行うそうです。例えばそのクラスの教員によるハラスメントだった場合、クラスを変える、選考を変える。まず被害者の不利益を最小化する策が取られるそうです。その後、タイトルナインのコーディネーターによる事実 確認が行われる。今回の調査で圧倒的に足りない視点というのは、まずハラスメントの申出があったら、大学は被害者のために何をしているのか、であること。まああの、大概何もしていないということが実態だと思いますけども、何かしなければいけないんだよ、ということを共有する。ということがまず大変重要であります。これはですね、児童生徒性暴力防止法においても、これ一番に要請されていることであって、これらを参考に、もちろんタイトルナイン、アメリカのタイトルナインであるとか、この児童生徒性暴力防止法に、その趣旨を鑑みれば、非常に参考になるものだというふうに思います。これ資料をお届けしますので、事務方の皆さんも含めて研究いただいて、そして検討いただきたいと思います。よろしくお願いします。あ、答弁をお願いします。
2:25:56
伊藤先生からいただきます資料ですね、これをしっかりと拝読させていただきまして、検討させていただきたいと思います。
2:26:06
はい。これは調査がまみえたら、数字がまみえたら、対策は進むと思っております。それらの適切なその調査、そしてその調査は何のためにするかというのが大事です。私は生徒への調査、それから被害者救済というのの視点、これらを鑑みた調査をやっていただきたい。そのことをお願い申し上げ、質問を終わります。ありがとうございました。
2:26:58
日本共産党の木村よし子です。樹齢100年の美しい徴並木や欅、日村康城などの木々が茂る都心のオアシス、東京都新宿区と港区にまたがる神宮外苑、これが再開発の波に飲み込まれようとしています。神宮外苑は全国各地からのお金や木々、樹木の寄付などによって作られた文化遺産で、都民がスポーツに親しめる拠点でもあるわけですが、現在神宮球場と秩父宮ラグビー場を入れ替えて、190メートル級のビル2棟を含む4棟のビル、ホテルを建設するという大開発が進行中です。お配りの資料も参考に見ていただきたいと思うんですが、歴史ある樹齢などの自然や景観を破壊する計画、これに反対の声が今大きく湧き上がっているところです。高坂本隆一さんは亡くなる1ヶ月前に都知事らに手紙を出して、目の前の経済的利益のために先人が100年をかけて守り育ててきた貴重な神宮の木々を犠牲にするべきではありません。開発によって恩恵を得るの は一握りの浮遊草にしか過ぎません。と再開発の見直しを求めました。4月には坂本さんに賛同する市民6,000人以上が外縁前に集まり、再開発見直しを求めるネット署名も今、19万7,000筆以上となっています。問題は木々の伐採だけではありません。例えばこの事業は新たなスポーツクラスターを作る計画だと、スポーツ振興のためのものだとも説明されているわけですが、実際にはお配りした資料の地図の右上に現在ある南四季野球場など、近隣の地域住民や子どもたちが自由に身近に使用してきたスポーツ施設がのきなみなくなってしまう計画になっています。この6面あった野球場というのはすべて廃止。バッティングセンターもなくなって、テニス場というのは再開発後は有料の会員向けのものしか残らないということなんです。大臣、こうした野球場など地域住民、子どもたちが身近に使ってきたようなスポーツ施設が削減される、これはスポーツ振興とは相入れないと思いませんか。
2:29:14
お答え申し上げます。このご指摘の南四季野球場等がありますエリアにつきましては、再開発事業の対象ではなくて、当該エリアの土地やスポーツ施設を所有する明治神宮が再開発事業と同時期に整備するものと承知をしておりまして、文部科学省としてコメントする立場にはないと思っております。また、本県の再開発事業につきましては、東京都及び新宿区、港区におきまして、知見者をはじめといたします関係事業者と協議しながら適切に対応していくべきものと考えておりまして、文部科学省といたしましては、その検討の状況というものはしっかりと注視してまいりたいと思っております。
2:30:04
とても人ごとの答弁なわけなんですけれども、文科省が、明治神宮のものな んだとおっしゃいますけれども、そもそもこの計画を進める事業者には文科省が所管する独立行政法人スポーツ振興センターJSCが入っているわけです。そしてそのJSCが保有するラグビー場の移転が再開発の重要な事業で、その移転に伴って野球練習場が設けなくなってしまうんだと、そういう押し出されてなくなってしまうという計画になってしまっているわけですね。そして、そのJSCが移転されて、その人たちが、野球の練習場などを移動しなければいけなくなったということで、だから文科省も全く無関係というわけではないし、そういう人ごとで答弁されては困るんだと、スポーツ振興の問題ですから。南式野球場というのは、現在も予約でいっぱいなんです。地元の少年野球団なども使っている人気の練習場であって、港区内の小学校のグラウンドというのは、全て人工芝居になっているので、また、バッティングセンターもなくなるわけですが、一番近いバッティングセンターというのが、新宿の歌舞伎町になってしまうと。大臣、再開発でこれらの施設がなくなって、近隣の子ども たちは一体どこで野球などの練習をすればいいのでしょうか。高等区まで行けというのか、代替案があるのか、ちゃんと確認をされていますか。
2:31:26
明治神宮におきましては、現在、南式野球場等がありますエリアに、広場やテニス場を、また、三井不動産におきましては、再開発事業エリアにおいて、室内球技場等を整備するなど、東京都が策定いたしました神宮外苑地区のまちづくり指針に基づきまして、多目的に利用可能な、誰もがスポーツに親しめる環境、広場、空間の整備等を行う予定であると承知しております。いずれにいたしましても、本県の再開発事業につきましては、東京都及び新宿区、港区において、知見者をはじめとする関係事業者と協議しながら、適切に対応していくべきものと考えております。文部科学省といたしましては、その検討の状況を注視してまいりたいと思っております。
2:32:24
6年あった野球場がなくなるということなんです。先ほど大臣は、多目的広場などが整備されるから問題ないでしょうというようなご答弁だったんですけど、多目的広場と野球場は全く違うわけですよね。野球場、多目的広場で野球をしてたら、むしろ怒られて追い出されるような事態だって置き換えないわけで、代替できるようなものではないと思うわけです。この件に関しては、子育て世帯を含む近隣住民の皆さん、明治神宮外苑を子どもたちの未来につなぐ有志の会から、事業計画の詳しい説明、こうした子どもたちがスポーツに親しむ機会がどうなるのかという、その点についてちゃんと説明をさせてほしいという要請を文科大臣宛に出されたとも聞いているわけです。子どもたちが従来通り、自由にスポーツを楽しむことができる場所や機会を守られるようにという、この有志の会、住民の皆さんの声に、大臣、真剣に向き合うべきではないでしょうか。スポーツ施設の代替案、ちゃんと野球ができる場所、どこにどう確保するのか、6面あった分を一つにするとか、そんなんじゃダメだと思うんですけれども、どうするのかなど、文科省やJSCがちゃんと責任を持って、近隣住民に説明すべきかと思いますが、いかがですか。
2:33:44
やはり、神宮外苑地区のスポーツ環境につきましては、東京都が策定をした神宮外苑地区のまちづくり指針に基づきまして、関係事業者において、多目的に利用可能な誰もが、スポーツを楽しめる環境広場空間の整備等を行うものと承知をしております。いずれにいたしましても、本県再開発事業につきましては、東京都及び新宿区港区におきまして、知見者をはじめといたします関係事業者と協議をしながら、適切に対応していくべきものと考えておりまして、文部科学省といたしましては、その検討の 状況を注視してまいります。
2:34:28
東京都が多目的な広場を活用するんだと、おっしゃっているんだと言いますけど、やっぱり多目的だというのと、野球の練習できる場所というのは全く違うわけです。先ほど来申し上げているとおり、スポーツといってもね、体のみのみを動かせればいいって話だけではないはずです。野球とかテニスとか目的に応じてルールに合わせて、どう動くのか、そういうルールに合わせて技術を磨いていくことにこそ楽しみがあったり、意義があったりするわけで、そういう子どもたちが自由にスポーツそのものを専門的に楽しめる場が奪われようとしている問題なんだということなんです。野球場やテニス場だけではありません。外園ではこの間ボランティアで行われていた自転車教室もなくなりました。また小さい子たちの遊び場であったニコニコパーク、これも閉鎖されて個人が使えなくな ってしまいました。小さい市民の憩いの場として、もしくはスポーツの聖地として、子どもの楽園として地域住民に親しまれてきた外園が、この再開発で一変してしまおうとしているわけです。住民の皆さんは、計画内容に関わらず工事が始まれば、この一帯はフェンスで囲われ子どもたちは13年間にわたり、緑の環境と自然に囲まれた生活を失うことに違いありませんとも訴えているわけです。多数の木々の伐採、市民の使えるスポーツ施設がなくなってしまう、子どもたちの日常環境が壊されてしまうような再開発、このまままともな説明もなく認めるわけにはいきません。JSC保有の権利変換などの問題も、三石しているわけです。文科省は、やはり東京都や事業者任せにせずにですね、子どもたちのスポーツ振興にちゃんと責任を持っていただきたいということを、この場で強く申し上げたいと思います。次にですね、生元に関わって幼稚園の職員配置、学級編成基準について伺いたいと思います。本委員会に負託されている私立幼稚園認定子ども園をはじめとした幼児教育の充実と発展に関する誓願では、幼稚園の教職員の大幅増員、設置基準のクラス定位の改正が求められています。教職員の皆さんの多忙化改善のためにも、これ全くなしだと思うんですけれども、現在、岸田政権が検討している異次元の少子化対策の具体化である子ども未来戦略方針案の2番(2)幼児教育保育の質の向上では、保育士等の職員配置基準について、1歳児は6対1だったところ5対1へ、4、5歳児は30対1から25対1へと改善するとあります。この配置基準の改善の対象というのは、保育所、保育士だけなのでしょうか。幼稚園についてはどうなのか、適応されるのか、子ども課程庁お答えください。
2:37:16
お答え申し上げます。ご指摘のとおり、今般の子ども未来戦略方針におきましては、幼児教育保育の質の向上について、4、5歳児の職員配置基準を30対1から25対1へ改善することとされておりますが、これは施設型給付費の対象となる幼稚園も適用になるものと考えております。
2:37:39
ちょっと分かりにくかったと思うんですけど、新制度に加わる幼稚園の対象と、そういうことでよろしいですか。
2:37:49
つまり、新制度に加わる幼稚園は対象ですけど、それに加わらない幼稚園というのは、残ってしまうというわけです。じゃあ、この新制度に加わる幼稚園というのは、全体何割になるのか、市長、局長お願いしま す。
2:38:05
私立幼稚園の子ども子育て支援新制度への移行状況等調査によれば、令和4年度までに約58.2%の市立幼稚園が、新制度の幼稚園や認定子ども園に移行しているという状況でございます。
2:38:25
58.2%、約6割にとどまっているわけですね。つまり、4割は、この新しい配置基準の改善の対象にならないままということです。じゃあ、その幼稚園はどうなってしまうのか。幼稚園、職員配置の基準となり得るのが、私は幼稚園の設置基準のクラス定員だと思うわけです。この幼稚園の設置基準では、学級編成基準、つまりクラスサイズが設定されていて、3歳から5歳まで一律35人とされているわけです。幼稚園の場合、だいたい一クラスに一人職員、教員が配置というところがほとんどなので、つまりは職員の配置ということで考えれば、これはつまり35対1の配置になるよね、そういうクラスサイズ感だと思うわけですけど、保育士の配置基準というのは、現行でも3歳児であれば20対1、4、5歳児であれば30対1というので、比べても一クラスで35人というのはやはり多いと。しかもこれは平成7年、1995年からもう30年近く変わらないまま来ていると。保育士の配置基準も改善されようという、今この幼稚園の設置基準、クラス定員、改善すべきではないかと。生元では3歳児に合わせて20人クラスにしてほしいという声があるわけですが、せめて4、5歳児、これから改善される25対1に合わせて、一クラス25人、そういうふうに改善していくべきではありませんか。大臣いかがですか。
2:39:49
はい、お答え申し上げます。幼稚園におきましては、幼稚園設置基準によりまして、1学級の幼児数は35人以下を原則といたしまして、各学級に少なくとも1,000人の教諭等を1人置くこととされております。幼稚園の学級編成基準の改善につきましては、幼稚園教諭の人材確保の観点なども踏まえながら、慎重に検討していくことが必要であると考えております。なお、子ども子育て支援・支援制度に移行している幼稚園につきましては、3歳児は15人に1人、4,5歳児は30人に1人の教員の人権費を除正しておりまして、各園におきまして、副担任の配置や少人数学級の編成等に活用しているものと承知をしているわけでございます。文部科学省といたしましては、引き続きまして、子ども家庭調と連携をいたしまして、幼稚園等におけます体制の充実に努めてまいりたいと考えております。
2:40:55
低数値とかクラスサイズを改善するとはおっしゃらないわけですね。副担任など配置している園もあるからいいんだと、そういうお答えだったと思うんですけど、確かに実情に応じてそうして副担任などを受けている園はあるでしょう。そういうところはいいんですよ。しかし、それができない園が取り残されている。そういう園で働いている先生方が本当に大変な思いをして、子どもたちを見ている状況があるわけで、すべての幼稚園の教員の負担を軽減するためには、やっぱり基準を見直して、職員数を抜本的に増やすことが必要だということを重ねて強く申し上げたいと思います。そしてもう一点、請願に関わって養護教諭の配置についても今日伺いたいと思うんです。この委員会には、すべての私立学校に正規の養護教諭を配置し、子どもの命と健康が守られる教育条件を求めることに関する請願も出されているわけです。この請願を出した養護教諭の皆さんのお話、私聞きましたけれども、私立学校での養護教諭の配置という体制は、公立学校に比べて大きく立ち遅れているとの指摘があるわけです。学校基本調査を見れば、私立高校は1320校あるわけですが、それに対して養護教諭は1396に配置されていると。数だけ見ると各校に1人ずつは配置されているのかなと見えるわけですが、しかし学校の中には生徒数1000人超えの学校もたくさんあると。そういう1000人超えの学校に1人しか養護教諭がいないというところもあると。そうなると本当に保健室の対応から健康診断から、全部1人でその1000人超える生徒の対応をしなければいけない。日々倒れそうなような業務を当たっているという話も聞いているわけですが、大臣、こういう生徒数が1000人を超えるような学校で、養護教諭がたった1人対応に追われるような状況というのは、直ちに改善すべきではないかと思いますが、いかがですか。
2:42:44
児童生徒の心身の健康課題に対しましては、校長等の管理職の下、やはり養護教諭を中心として教職員が連携し、組織的に対応することが重要だと思っております。私立の高等学校に関しましては、学校数と同程度の養護教諭が配置されているところでございます。私立学校につきましては、その特性に鑑みまして、自主性が尊重されるべきものでございまして、教職員の配置につきましても、各学校の状況に応じて、その設置者が判断をし、適切に対応されるものと考えております。養護教諭を含みます教職員の人権・人につきましては、初活の都道府県により、私立学校の形状的経費助成が行われておりまして、文部科学省において、その助成額の一部を都道府県へ支援をしているところでございます。そのような取組を通じまして、引き続きまして、私立学校の教育環境の充実に向け、必要な支援に取り組んでまいります。
2:44:04
聞いていないことにもご答弁いただいたんですけれども、私が聞いているのは、1000人以上の生徒がいる学校に、1人しか養護教諭がいないような状態で、適切と思うのか、それは大変なんじゃないんですか、ということでしたけど、それに対しては、まともなご回答がありませんでした。全国私立学校教職員組合連合の養護教職員連絡会によりますと、1000人超えどころじゃないんです。生徒数が2000人近いような学校でも、1年の期限付きの、非正規の養護教諭が1人だけというところもあると、1人しかいないから、年給も取れないとか、毎日残業で昼食もまともに取れないとか、健康診断のときの負担は本当に大きすぎるんだと、保健室での対応も全くできないんだと、そういう声が上がっているわけです。こういう実態を大臣には認識していただきたい。ここで確認しますが、公立高校では養護教諭の配置、複数配置の基準はどうなっていま すか。複数配置の基準をお答えください。
2:45:03
公立高等学校に配置すべき教職員数につきましては、高校標準法に基づき、各都道府県等の学校設置者ごとの総数を標準として定めており、養護教諭についても、学校規模に応じて基礎定数を算定した上で、都道府県等が学校等の実情に応じて配置を行うこととなっております。現行の規定では、養護教諭の定数については、生徒の収容定員が81人から800人までの全日制課程、または生徒の収容定員が121人から800人までの定時制課程の高等学校に1人、また、複数配置の基準といたしまして、生徒の収容定員が801人以上の全日制または定時制課程の高等学校にさらに1人が基礎定数として算定されることとなっております。つまり、800人以上の学校は、公立だったら2人以上養護教諭を受けるということになっているわけですけれども、配置しているわけですけれども、現在、私立学校については先ほどあったとおり、1320校にほとんど1人ずつしかいない状況であると。ちなみに、801人以上の私立学校というのは、540校あるわけで、それを計算すれば、1800人近い人数を、本来だったら公立並みにすれば配置できるはずで、それから比べると400人足りない現状があって、それだけ現場が疲弊しているということです。公立同様の配置、やっぱり私立でも行うべきではありませんか。大臣いかがでしょう。
2:46:37
お答え申し上げます。学校教育法におきましては、高等学校には養護教諭を置くことができると規定をしておりまして、高校設置基準では養護 教育等を置くよう努めなければならないとされているところでございます。その上で、御指摘のとおり、公立学校におきましては、高校標準法に基づきまして、就業定員が801人以上の場合には、複数配置がされることとなっております。一方、私立学校におきましては、先ほどお答えしたとおり、その特性に鑑みまして、実践が尊重されるべきものであることから、養護教諭の配置人数に関する標準的な基準は特段設けておりませんが、各学校の状況に応じて、その設置者が判断し、適切に対応されるものと考えております。養護教諭を含みます教職員の人件費等につきましては、初活の都道府県より、私立学校の経費助成が行われておりまして、文部科学省におきまして、その助成額の一部を都道府県へ支援しております。このような取り組みを通じま して、引き続きまして、私立学校の教育環境の充実に向け、必要な支援に取り組んでまいります。
2:48:01
養護教諭の配置というのは、子どもの命と安全に関わる、教育対応ではない、教育条件への課題ですから、私立学校だからといって置き去りにしていい問題ではありません。この間、今日見てきた、幼稚園の教員にしても、養護教諭の配置にしても、本当に現場では足りていないという声が、多く上がっているわけで、真っ正しの課題であります。この両性がぜひとも、文教科学委員会で、最多くして、国の責任として、配置を、政府に取り組みを進めていくよう、求めていこうということを呼びかけまして、私の質問を終わります。
2:48:52
令和新選組、船子 泰彦でございます。本日もよろしくお願いいたします。早速ですが、今年3月13日に公表された、通常の学級に在籍する障害の、ある児童生徒への支援の、在り方に関する検討会議の、報告書についてお尋ねいたします。当検討会議は、2022年6月から、23年3月まで、9回にわたり、検討を重ねてきました。この検討の最中、国連の障害者権利委員会が、昨年9月、日本政府に対する、総括書件を出しました。総括書件では、医療に基づくアセスメントによって、障害のある子どもを分離する、特別教育が、永続していることを懸念し、現行制度の分離特別教育を、終わらせることを目的として、質の高いインクルーシブ教育に関する、国家の行動計画を採択することを、勧告しています。これを受け、検討会議の中でも、最大限本人、保護者の意向を尊重した上で、学びの場を決定することとなっているが、現状では、最終的な決定権が、教育委員会にある、権利条約を踏まえ、決定権は本人、保護者にやるべきではないか、という意見が出されていました。しかし、報告書は次のように、修学に関わる制度変更は、しないと改めて示しました。勧告の趣旨を踏まえ、障害のある子どもと、障害のない子どもが可能な限り、同じ場で、共に学ぶための環境の整備をはじめ、よりインクルーシブな社会の実現のため、関連施策などの一層の充実を図ることが求められている。各教育委員会をはじめ、学校現場の関係者各位におかれては、障害のある児童生徒一人一人の、教育的ニーズに応じた、適切な指導や必要な支援がなされるよう、一層の取り組みをお願いしたい。つまり、専門家が捉えた教育的ニーズで、子どもを多様な場に分け、外で支援するというインクルーシブ教育システムの推進を目指す姿勢に変わりがない、ということと存じます。権利委員会の総括主権に対して、9月13日の記者会見において、大臣は、現時点において、多様な学びの場において、行われている特別支援教育を中止することは、考えてはおりません。とお答えになられましたが、こうした文科省の姿勢が、検討会議の議論のまとめに反映している、と捉えてよろしいでしょうか。
2:52:10
船壕議員にお答え申し上げます。本検討会議は、通常の学級に在籍する、障害のある児童・生徒に対する支援方策につきまして、第三者の立場から幅広く御議論をいただくために、教育・医療等の専門家に御参画をいただき、公開された場での真摯な御議論を行っていただきました。本年3月の報告は、活発な御議論の下、各委員の御原識等を反映させ、検討会議の総意として取りまとめていただいたもので、御指摘の点には当たらないものと考えております。文部科学省としては、本報告の提言を踏まえ、よりインクルーシブな社会の実現のために、しっかりと取組を進めてまいります。
2:53:09
ありがとうございます。検討会議のメンバーは、特別支援教育・発達障害に関する専門家の方が半数いらっしゃいました。今後、このような会議には、通常学級で共に学ぶ実践をされている教員に、ぜひ参画していただきたく存じます。さて、文科省は、昨年1月から2月にかけて行った、通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査の結果を、12月に公表しました。これによると、知的発達におくではないものの、学習面または行動面で著しい困難 を示すとされた通常の学級に在籍する児童生徒数の割合は、小中学校で推定値8.8%、高等学校で推定値2.2%となっています。資料1をご覧ください。報道機関は、この調査結果をこぞって、8.8%に発達障害の可能性があると報道しています。文科省は、学級担任などによる回答に基づくもので、発達障害の専門家チームによる判断や医師による診断によるものではない。したがって、本調査の結果は、発達障害のある児童生徒数の割合を示すものではなく、特別な教育的支援を必要とする児童生徒数の割合を示すものであることに留意としているにもかかわらず、あたかも発達障害といわれる子どもたちが増えているかのような印象を与えてしまっています。文科省として、こうした社会の受け止めについては、どうお考えになりますか。
2:55:17
本調査は、通常の学級に在籍する学習面、行動面において、特別な教育的支援を必要とする児童生徒の実態と、支援の状況を明らかにし、今後の施策の在り方等の検討にすることを目的に今、実施したものでございます。したがいまして、本調査結果は、発達障害のある児童生徒の割合を示すものでは全くありません。いずれにいたしましても、本調査の目的を踏まえまして、発達障害の有無にかかわらず、学習面、行動面で著しい困難を示し、特別な教育的支援を必要としている児童生徒が、どの学級にも在籍している可能性があることを前提として、各学校において幅広く実態把握を行いまして、適切な支援体制の整備が図られるよう、文部科学省として努めてまいります。
2:56:20
ありがとうございます。資料2をご覧ください。本調査の質問項目です。1.児童生徒の困難の状況、の行動面について、資料にマーカーで色をつけた、大人びている、ませている、しゃべりすぎるなどは、特に目立つかどうか、平均値をどこに置くのか、教員の主観的判断にならざるを得ません。また、直接話しかけられたときに聞いてないように見える、などは、子どもに対する教員の働きかけ方が、時間に追われて存在になっているときの反応であったかもしれず、状況に応じて左右される質問もあります。学習面にしても行動面にしても、子ども個人が持っている資質もありますが、子ども同士、そして教員と子どもの関係性に大きく左右されます。給特報の質疑の際にお話を伺った小学校の先生が言っていました。「学校の規則や決まりごと、教員の指示が細かく、厳格であ ればあるほど、そこから外れてしまう子どもは多くなり、教員の目が厳しければ厳しいほど、外れる程度は大きくなる。ある行動が問題と判断するかどうかは、教員の主観が大きいと。確かに、学習障害や感覚過敏があったり、物事の優先度が測れない、言葉でのコミュニケーションが難しいなど、集団生活の中で困難を抱え、支援を必要とする子どもたちがいることは、その通りだと思います。しかし、学習面でのつまずきや他人との関係形成の困難さ、集団適応のできなさを、すべてその個々人の問題、障害に起因すると考えるのは、まさに医学モデル、個人モデルです。むしろ私には、この調査結果は、多忙で子どもたちに向き合う余裕を失った教員にとって、手がかかる対応困難と感じる児童生徒数が増えた、ということではないかと思います。長時間の時間外労働を強いられ、授業準備や子どもと向き合う時間を削らざるを得ず、勤務評価が給与や昇進 に直結するという管理強化の中で働いている教員にとって、10年前、20年前の調査時に比べ、負担感が増しているのではないでしょうか。この調査結果を受け、検討会議の報告書では、校内委員会を充実し、特別な教育的支援を必要とする児童生徒の実態を適切に把握し、適切な指導や必要な支援を組織的に行う、通級による指導は多項通級ではなく、自行通級や巡回指導に、通級による指導を担当する教師などの専門性の向上を図る、などが提言されています。通常学級で支援を必要とする子どもは確かに存在し、そのために学級全体に対して分かりやすい授業の工夫、ICTを含む法理的配慮の提供、特別支援教育支援員の配置などが挙げられていることは歓迎いたします。しかし、教員の多忙化による負担感の増大、教員のやり手不足といった学校教育全体の不全状態を解決しない限り、支援の必要な子どもへの個別対応として通級指導が増大するだけで、根本的 解決にならないのではないでしょうか。このことは、不登校の子どもに対する対応で一生済みです。文科省は不登校特例校を整備し、不登校の子どもたちがその実態に合わせて学べ、かつ従来のフリースクールでは得られなかった卒業証書や高校受験に必要な進路書類を発行できるようにしました。しかし、バイパスを通しただけでは、不登校を生み出す主流の学校教育の在り方自体を変えることにはならず、学校におけるいじめ、不登校、子どもの自殺は増え続けています。障害者権利条約24条の条文解釈ともいえる一般的意見4号の手引きでは、インクルーシブ教育とは、すべての生徒が最善の状況で、質の高い教育に完全に参加できるようにするために、教育の在り方を大きく変えることを指すとしています。本転倒会議の中でも、野口委員が教員研修、養成などは特別支援教育のみに関わることではなく、義務教育そのものに関わる。そのため、本転倒会議のみでなく、例えば中教進の義務教育の在り方に関する会議などにおいて も、インクルーシブ教育をどう今後進めるかについて検討する必要があるのではないかと提案されています。大臣、行動面や学習面で困難を抱える児童生徒への個別支援も必要ですが、教員の働き方改革を含め、学校教育全体の議論の中で、インクルーシブ教育の検討を進めるべき時ではありませんか。は。
3:02:53
お答え申し上げます。文部科学省といたしましては、本年3月の検討会議報告では、個別の支援というものに支援の前に、小中学校等の通常の学級の中ででき得る支援策として、多様な児童生徒が在籍していることを前提とした、分かりやすい授業づくりを進めることや、ICTを含む合理的配慮の提供、特別支援教育支援員の配置及び専門家との連携、さらには校長のリーダーシップのもとに、学級担任等を支える校内支援体制の充実を図ることなど、学校全体で組織的に対応することが示されております。こういうことも大変重要なのですが、今、議員から御指摘のありました、学校の先生はあまりにも忙しすぎて、子どもたちを余裕を持って見る、それだけの余裕がないのではないかというお話でございました。学校におけます働き方改革、これもしっかり進めていかなければいけないと思っております。つまり、文部科学省では、令和元年の給特法改正を踏まえまして、勤務時間の上限等を定める指針を策定するとともに、教職員定数の改善や支援スタッフの充実、学校DXの推進などを総合的に進めてきたところでございます。令和4年度実施の勤務実態調査の速報値によりますと、前回調査と比べて在校等時間が減少しておりまして、成果が着実に出つつあるものの依然として、長時間勤務の教師も多く、引き続き取り組みを加速させていく必要があると認識をしております。このため、先般、中央教育審議会において、質の高い教師の確保のための環境整備について諮問をしたところでありまして、さらなる働き方改革の在り方を含めまして、総合的に審議いただくこととしております。私としては、教育の質の向上に向けて、働き方改革、処遇の改善、学校の指導、そして運営体制の充実を一体的に進めてまいりたいと考えております。
3:08:13
代読いたします。支援を必要とするのは、障害児だけではありません。以下、準備した文章を代読します。子どもの数が減っているのに、発達障害の過剰性のある子、特別支援を受ける子ども、不登校の子どもが増えていることは、今の学校がしんどい、居づらい場所になっていることの表れです。
3:08:37
困っている子どもをカテゴライズして、個別の施策で対応するのでは、もう対処しきれないのではないでしょうか。教育にもっと大胆にお金をかけて、教員の数と質を高め、障害のあるなしに関わらず、誰もが安心して地域の学校で学ぶインクルーシブ教育を進めることは、
3:09:01
差別のない全ての人を受け入れるインクルーシブな地域社会の基礎となり、結果的に費用対効果の高いものになると、ユネスコのサマーランカ宣言でも言われています。通告はしておりませんが、この点について改めて大臣の考えをお聞かせいただければ幸いです。
3:09:28
お答え申し上げます。文部科学省は、インクルーシブ教育システムの促進のために、障害のある子どもと障害のない子どもが可能な限りともに過ごすための条件整備と、一人ひとりの教育的ニーズに応じた学びの間の整理、これを両輪でしっかりと取り組むことが大事と考えております。
3:09:53
ありがとうございます。特別支援学校と小中高校の一体的運営は、インクルーシブ教育を進めるためとしています。しかし、報告書では、現在の多様な学びの中で、教育の一部を一体的に支援することができるようになっています。
3:10:17
しかし、報告書では、現在の多様な学びの場を維持しつつ、とあり、あくまで特別支援学校と通常の学校という2つ以上の仕組みを前提にしており、障害者権利条約が有すべての子どもが必要な配慮を受けて同じ場で学ぶインクルーシブ教育は想定されていません。
3:10:42
確かに、モデル事業の構想では、現在取り組まれている特別支援学校と通常学校との交流、共同学習をより日常的に場を統合して行い、それぞれの教員がその専門性を生かし、より柔軟な教育たてへ 指導体制の下で協力して指導に当たるとなっており、
3:11:08
現状の年に数回、行事の時だけの交流に比べたら、格段に交流・共同学習は進むと期待されます。しかし、一緒に過ごすことがいいなら、なぜそもそも学識を分けた上で交流・共同学習を進めるのでしょうか。せっかく一緒の場で学習をしても、席を分けることで障害のある子はお客さん扱いとなってしまいます。
3:11:37
最初から同じ学級で学校生活を送り、必要な配慮を得て一緒に授業を受ける。インクルーシブ教育に向けての制度改革と条件整備をお願いし、質問を終わります。本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。ご視聴ありがとうございました