0:39
ただいまから、地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会を開会いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、内閣官房、内閣審議官、吉川哲士君ほか13名を政府参考人として出席を求め、その説明を上手にすることに合意がございませんか。合意がないと認め、差を決定いたします。デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律案を議題といたします。本案の趣旨説明は既に承知しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は順次ご発言をお願いします。
1:35
自由民主党の三宅慎吾です。質問のお聞きをいただき、委員長をはじめ、各委員に御礼を申し上げます。本日は、本法案と司法 分野との関係、デジタル庁と最高裁との関係、及び最高裁が進める民事手続のデジタル化について質疑をいたします。まず、デジタル庁にお聞きをいたします。本法案による改正後の基本法第36条には、国民の利便性の向上及び行政運営の改善を図る観点からと記載がございます。本改正法案の国民の利便性の向上には、司法手続も対象になるのかどうかお知らせください。
2:22
お答え申し上げます。本法案による改正後の基本法第36条には、国民の利便性の向上及び行政運営の改善を図る観点からと記載がございます。本改正法案による改正後の基本法第36条には、国民の利便性の向上及び行政運営の改善を図る観点からと記載がございます。本改正後の法案に含まれているものでございまして、裁判関係の手続のデジタル化を対象から排除するものではないというふうにお答えしてございます。
3:00
次にデジタル庁にお聞きいたしますが、デジタル庁からは、司法との関係について、次のような説明を私は受けております。法律改革実施計画を踏まえ、最高裁判所のシステム設計、アーキテクチャが国民目線で利用しやすいものとなっているか、といった観点で、デジタル原則に関する知見、民間人材の技術的知見等を活用して、引き続き必要な助言・協力を行っていくという説明を受けております。この助言・協力を行っていく対象は最高裁ということでございますけれども、この流れでお聞きをいたしますけれども、デジタル庁が所管をいたしますマイナンバーカード関連システムと裁判手続との連携の現状、そして将来の様々な連携構想についてお知らせください。
3:59
お答えをいたします。裁判所が所管するシステムは、司法府における自律的な判断の下で、最高裁判所にて整備・運用されているものと承知をいたしております。現状、デジタル庁が所管するマイナポータルなどマイナンバーカードに関連するシステムと、裁判手続自体を扱う裁判所のシステムが連携している例はないものと承知をいたしております。なお、裁判所が所管する特速手続オンラインシステムでは、J-ERISのシステムと連携をしまして、マイナンバーカードの電子証明書機能を使って本人確認を行っている事例はあると承知しております。将来のシステム間の連携構想につきましては、まずは最高裁判所にて検討される事項ではありますけれども、デジタル庁としては裁判手続のデジタル化は推進すべき重要な課題と考えておりまして、現に委員御指摘の助言協力も行ってきているところであります。したがいまして、最高裁判所からシステムに関する連携の要望がございますれば、連携の回答について協議の上、可能な限りその推進に協力していくこととなるものと承知をいたしております。
5:08
三権分流というのはございますけれども、三権分流の原則というか精神に、範囲で国民の利便性向上のためにデジタル技術等について、行政府と、そして司法部がしっかりと一措をし、協力できるところは協力するということは極めて大事だろうと思っております。次に、主要手続のデジタル化について少しお聞きしたいと思いますけれども、その前にちょっと法務省にお聞きしたいんですけれども、民事裁判の訴訟代理人となった弁護士などは、訴訟提起などをインターネットを通じて行わなければならないというふうになっていると思いますけれども、紙の訴訟提出は訴訟代理人の弁護士には認めないということだと思いますけれども、弁護士業界にちょっとデジタルは嫌だよというような反発はなかったんでしょうか。
6:05
お答え申し上げます。ご指摘のとおり、令和4年の民事訴訟法の改正法により、弁護士等の委任を受けた訴訟代理人については、訴えの提起等の申立ては、書面の提出ではなく、インターネットを利用してしなければならないとされております。この民事訴訟法の改正法案の立案は、法制審議会民事訴訟法IT課関係部会における調査審議の結果を踏まえたものですが、その審議の過程では、パブリックコメント手続等を通じて、日本弁護士連合会や各弁護士会からも 、弁護士等にインターネットの利用法律上義務づける考え方について賛成する意見や、これに慎重な意見など様々な意見がございました。最も最終的に、同部会においては、日本弁護士連合会推薦の弁護士委員等の賛成も得た上で、弁護士等の委任を受けた訴訟代理人について、申立て等につき、インターネットを利用してしなければならないとする内容の要求案を取りまとめられたものと承知しております。また、この民事訴訟法の改正法が成立した際に、日本弁護士連合会の会長から、当該弁護会は、弁護士について訴訟等のオンライン提出が義務化されたことに伴い、会員に対する研修等を実施して、速やかに改正法が定着するように努め、運用の検証・改善策の提言を通じて、市民にとって利用しやすい民事訴訟手続のIT化発展に寄与する所存であるとの声明、これが出されているものと承知しております。
7:35
サービス業としての法益無用、法益無用を提供する弁護士会において、そのような会としての判断をされたことは、極めて私は妥当だと思っております。最後に、3点細かいというか、民事裁判手続のデジタル化について、私の関心があることにつきまして、3 点だけ確認をしたいと思います。まず、1個ずついきますけれども、最高裁にお聞きをいたします。裁判等の依頼者が電子署名を使って訴訟の委任状を書いたと、書くというか作ったと、そういった場合、訴訟代理人の権限を証明するものとして、そのオンラインに提出することを原則とこれからするのでしょうか。
8:30
お答えいたします。昨年5月に成立しました、民事訴訟法等の一部を改正する法律による改正後の民事訴訟法におきましては、民事訴訟に関する手続における申立等については、インターネットを利用して裁判所にすることができるものとされたものと承知しております。現在、訴訟代理人の権限の証明方法については、最高裁判所規則である民事訴訟規則23条で、書面で証明しなければならない旨が定められておりまして、紙の訴訟委任状を提出していただいているわけですけれども、先ほど申し上げました改正後の民事訴訟法の内容を踏まえまして、今後当該規定の改正についても検討を進めてまいりたいと考えております。
9:20
せっかくデジタル化を進めても、委任状を紙で持ってこいということになりますととても不便でありますので、ぜひとも一気通貫できるように前向きな検討をお願いしたいと思います。ついでに法務省にお聞きをいたしますけれども、訴訟記録の閲覧投冊についてであります。オンライン申請をまず可能にされるのかということと、もう一つ記録の投冊に変えまして、スキャナーにより読み取ってできた電子的記録をダウンロード等により事例をする方法も検討されますか。
10:00
お答え申し上げます。改正民事訴訟法においては、一般的に裁判所に対する申立て等をインターネットを利用してすることができ、訴訟記録の閲覧や投冊、副冊等の申請もインターネットを利用してすることができます。また、改正民事訴訟法においては、当事者から書面が提出された場合にも、裁判所書記官においてそれを 電子データ化して裁判所のサーバーに記録することとされており、この電子データについて当事者や利害関係を署名した第三者は副冊、すなわちダウンロードをすることができます。なお、これらの申請やダウンロードは、地方裁判所、簡易裁判所を問わず、全国の裁判所における民事訴訟に関する手続きにおいてすることができます。申請やダウンロードについては以上のとおりですが、その詳細については、前提となるシステムを開発される最高裁において検討することが予定されておりまして、最高裁判所においては施行に向けて鋭意検討を進められていると承知をしております。
11:02
最後にもう一点、最高裁にお聞きをしたいと思います。訴訟当事者ですね、一方はオンライン、片方はオフラインがいいと、そういう方もいるかもしれません。特に本人訴訟なんかになりますとですね、そこでお聞きしたいんですけれども、一方当事者が前次的記録として提出した文書を印刷、称号、封入、封管してですね、相手方当事者に郵送する業務をですね、裁判所の指揮によって実施する制度の創設をですね、私はすべきだと思いますけれども、その点がどうかと。もう一つはですね、それと逆のパターンでありますけれども、一方当事者が提出した紙の文書をスキャナにより読み取ってできた前次的記録を電子提出システムに取り込んで、相手方当事者に通知することで、書面でのですね、やり取りをしない、直送というらしいですけど業界では、書面での直送をしない、されない制度をですね、ぜひ創設すべきだと考えますがいかがでしょうか。
12:09
お答えいたします。現在、直送その他の送付につきましては、民事訴訟規則47条で、書類の写しの交付またはファクシミリを利用しての送信によってする旨が定められているところでございますけれども、改正後の民事訴訟法におきましては、オンラインによる送達が可能とされましたので、そうしたことも踏まえまして、今後この送付について定めた当該規定の改正についても検討を進めてまいりたいと考えております。いずれにしましても、訴訟手続のデジタル化の功用を最大化するためには、一方の当事者だけではなくて、当事者の双方がシステムを利用していただくことが望ましいと考えられますので、最高裁判所としましては、現在開発を進めており ますシステムについては、システムの利用が義務付けられている弁護士等の訴訟代理人だけではなく、一般の方にもできる限りシステムを利用していただけるように、使いやすいシステムの開発に努めてまいりたいと考えております。司法分野においても、国民の利便性向上に向けてデジタル技術を使えるところは十分に使っていただいて、世界最先端のデジタル技術をうまく活用した日本の裁判システムを作っていただきたいと切に希望して質問を終わりたいと思います。以上です。
14:10
大丈夫ですよ。尾沼拓実君。立憲民主党の尾沼拓実です。法案の条文にのみならず、それにデジタル化ということに関連してということで、お許しいただいて、いくつか質問をしていきたいと思います。太田副大臣にお越しいただきましてありがとうございます。副大臣と言うべきか、先輩と言うべきか、あれだところでありますけれども、経産省所管事業について、いくつかというか一つの論点について聞いていきたいと思いますが、アルコール事業法についてであります。地元を回っている中で、六甲地域というところでありま すけれども、化学工場がありまして、半導体の物素材であったりとか、エッチングの材料とか、あとは金属石鹸とか、そういったことを使っているところがあるんですけれども、事業においてアルコールの輸入を行っているところなんです。それで、昨年、これで現場とかを見させていただいたところ、どうやらアルコール事業法では輸入するにわたって手続がありますね。その輸入手続について、どうにもこうにもオンライン化ができていなくて、デジタルと言われているわりにはどうなっているんだろうなということについて指摘があったところです。昨年の役所とのやり取りの中で聞いてみたところ、このアルコール事業法で定める輸入手続について、オンライン申請の準備に着手して、令和4年度中の実現を目指していたということを聞いておりますけれども、現状についてどうなっているかご答弁をお願いします。
15:47
お答え申し上げます。法令や勧告によりまして、書面の提出等を求める要請手続につきましては、現在、規制改革実施計画に基づいて、令和7年末までにすべてオンライン化することとされております。アルコール事業法に基づく許可申請等の手続について、先ほど輸入事業者さんのお話がございましたけれども、この輸入手続を含めまして、この手続については、今、オンライン化を進めておるところでございまして、昨年度末からオンライン化に進めた取組が始まっているというふうに聞きました。具体的には、現在、アプリケーションの開発を完了いたしまして、手続ごとの手順を記したマニュアルの作成、そしてアプリケーションの動作確認に取り組んでいるということでございます。申請者の皆様の利便性向上を図るためにも、令和7年末を待たずに、今年度中にはできるだけ早くオンライン手続が稼働できるように取り組んでまいりたいと考えております。
17:08
今年度中にはということは 、令和5年度中ということだと思いますが、昨年聞いたら、令和4年度中に実装できるというような口頭でのやり取りでしたけれども、あったわけなんですね。今何が起こっているかというと、申請の書類はWORDなりExcelなりというのはダウンロードできるんだけれども、添付書類は郵送で遅れというような運用がなされていたということが指摘でありまして、令和4年度中、つまりは今年の3月31日までに終わっていたはずなんだけれども、どうやら今年度中、令和5年度中、だから令和6年の3月31日ということになりますか、までにということに、どうやら後ろ倒しになっているのかなというように聞こえました。遅延の原因と今後の実際の実装の見込みについて、どのように理解すればいいのか、ここについてご答弁をお願いします。
18:05
アルコール事業法におきましては、49の手続がオンライン化の対象になっております。当初はアルコールの製造事業、輸入事業、使用事業ごとの許可や変更 の申請などには共通する部分が多く、オンライン手続システムの開発期間はそう長くはかからないだろうと、こういうふうに想定をしておったんですけれども、昨年度に完了する目標というのも、そういうことで立てておったわけでございますけれども、一方で開発を進める中で、特に個人事業主の多いところ、これはどうも使用事業に多いようでございますけれども、ここの部分を中心にアプリケーションに不慣れな方、あるいはアルコールの使用目途や変更の内容について入力しやすくなるように、自由記述形式にちょっと増えてなので、それを少し変更してほしいというようなご希望などなど出てまいりまして、できるだけここのところを選択式での入力方式にしようじゃないかということで、今、当初の目標からはちょっと伸びておりますけれども、懸命に頑張っているところでございます。ユーザーにとって使い勝手の良いアプリケーションとすべく、現在手続ごとのマニュアルの作成や動作確認を実施中でございますので、今年度中にできるだけ早くオンライン手続が稼働できるように引き続いて取り組んでまいります。
19:47
予想と現実の問題のことを考えると、実際現実の方が難しくて複雑で遅れているということでございました。せっかく副大臣に来ていただきましたので、問題意識をぜひとも共有していただいたのではないかなと思いますので、この件については今年度中というと3月31日を待たずに早急に実施いただくよう、ぜひ省内でリーダーシップを発揮していただきたいなということをお願い申し上げまして、副大臣におかれましては、質問はここで終わりますので、ご退席いただければと思います。委員長、お取り払いをお願いいたします。副大臣におければ、退席をされて結構でございます。
20:26
ありがとうございました。それでは法案に絡めて、先日の同僚の岸議員の代表質問の観点も絡めながら、河野大臣、 岡田大臣長に伺っていきたいと思います。デジタル化の推進に伴う公正な労働移動ということについてお伺いしていきたいと思うんですが、大臣の本会議の答弁なんかを聞いていくと、デジタル庁の役割って何なのかなというのはよく分からなかったんですと申しますのも、大臣は要すればこんな答弁をしていました。デジタル化の進展により、生産性向上とか産業力強増をもつわらせるものである云々観念ということについて、御指摘の雇用に関する懸念についてはということで、リスキリングの強化、デジタル化による新産業の創出だというようなことですね。あとは、希望する労働者がスキルアップできるための研修等の機会や就職支援が十分に設けられることが重要だと考えております。このような答弁でした。なるほどな、それだなと思うと、同時にリスキリングとか就業支援とかって、デジタル庁じゃなくて、例えば厚生労働省だったり経済財政担当大臣だったりの所管にあることだと思うんですね。そういう意味で、デジタル庁とそれ以外の省庁との役所用語でいうと出負け、役割分担。どうなっていて、デジタル庁というのは何を専門として扱うようなことになっているのか。この役割分担についてご説明をお願いします。
21:59
デジタル庁の役割というのは大きく分けると2つありまして、1つはデジタル社会の実現に向けた司令塔として、各省庁の施策を含めた、この重点計画を取りまとめるというのが、1つはデジタル庁の業務でございます。もう1つは、このシステム整備を含めたデジタル庁自ら実施をする事務というのがもう1つございます。デジタル人材の育成に向けた施策、例えば希望する労働者がスキルアップするための研修というのは、これは厚労省が中心となってやられるわけでございますし、このデジタル人材の育成プラットフォームの構築とか、数理とかデータサイエンス、AI教育の推進というのは、これは文科省や計算省が中心となってやる。そういうことをこの重点計画として取りまとめるということで ございます。デジタル庁を含めた各省庁のデジタル人材確保育成計画の策定、改定、そしてデジタル人材の確保育成などを図る、そういう計画を取りまとめ、それぞれの省庁が担当業務を行い、デジ庁としては取りまとめた中で、デジ庁自ら実施する事務を行う、そういうことでございます。
23:35
そういった人材育成とかそういったことについては、計画は作るのが仕事、そしてもしデジタル庁に専管として持たされた事務についてはやるということなんですけど、大元のリスキリングだったり、そういった他のことについては、なるほど、多省庁の事業なんだなということで、と理解をいたしました。さて、その上で、やはり先ほどの議論とも関連するところなんですが、認識共有できるものなのかな、大臣と、ということについて聞いてみたいと思うんですが、やはりデジタル化の推進によって、人手不足の解消とか、新しい産業の創出というのは期待されるんだろうと、これはそうなんだろうと思うと、同時に雇用が失われる懸念があるということがあると思うんです。そういう意味で、労働移動というものが公正なルールに基づいて行われるように留意することが、これからの運用上大事なんではないかと考えるところでありますが、この点について大臣と認識共有できるようなものなのか、いかがでしょうか。
24:33
まず、大枠で申し上げれば、今、日本は少子高齢化が進んでおりますので、それはあらゆる分野でこれから人手が足らなくなってくる。それをいかにアナログ規制を見直して、人がやっていた各種の作業をデジタル技術で代替をする、あるいは合理化していくということが必要になってくるんだろうと思います。そういう中で、分野ごとの労働需給が変化するわけですけれども、多くの人材がより付加価値の高い業務にシフトしていくことができるという環境を、いかに整備をしていくかというのが大事になってくるわけで、この様々な分野で働いている方々に、新たなデジタルスキルを身につけていただいて、付加価値の高い分野に動いていただくというのが、これからの大きな政策課題かなというふうに思っております。
25:42
公断については分からないですね。つまり、公断について聞いたのは、それと全断については大事だというのは共有できることなんだろうなと思うところなんですけど、公断のところ、雇用が失われる懸念があることに鑑みというところ、労働移動は公正な労働移動というものが公正なルールに基づいて行われるよう留意することが大事なのではないかということについての認識に対する答弁はありませんでした。ここについての答弁はどうなんでしょうか。
26:10
労働法令がしっかり遵守されるというのは、これは大前提だろうと思います。
26:18
分かりました。留意することは重要だということで、労働法制のルールとかが大事だということについては共有できたのではないかなということだと理解をいたしました。その上で、もう一つ岸井議員の質問のところにありましたのが、この一つに、いわゆる情報セキュリティとインシデント対策ということがあったかと思います。ここについても先ほど人材育成とかの話については、デジタル庁と他の役所との役割分担はどうなんだろうなということの観点から質問しましたが、この論点についても、NISQとの役割分担が正直よくわからないなということを答弁を聞いていて思いました。要はデジタル庁が中心となって様々やっていくということだと思いますけれども 、基本的にはデジタル庁を含めて、そういった情報セキュリティインシデントについては、情報システムを運用する各行政機関において責任を持って対応することとなっているという答弁でした。政府統一基準を作成するNISQを中心に、デジタル庁を含めた情報システムを運用する行政機関が連携して対応することとしていますという趣旨の答弁があったところでありますが、こういった情報セキュリティインシデント、NISQとデジタル庁、責任の分担というものはどういうことになっていて、デジタル庁が専門的に行う領域、責任の範囲というものがいったらどうなっているのか、ここについての整理をお聞かせいただければと思います。
27:44
サイバーセキュリティ対策ですとか、情報セキュリティのインシデントへの対応に関しましては、政府統一基準を作成するNISQを中心に、情報システムを運用する行政機関が対応する、デジタル庁を含め、情報システムを整備運用する各行政機関が責任を持って、それは行うということでございます。今回、アナログ規制の見直しをやります。新たにシステムを導入していただいた場合は、所管省庁の責任において必要な対応をとっていただくということになりますが、デジタル庁としては、各省庁がこの規制の見直しを行うにあたって、必要な技術を具体的に記載をした技術カタログというのを整備をしようと思っていますが、その際に各省庁が、このセキュリティ面での要件などをしっかり確認できるように、必要に応じてこの掲載の要件として各製品のセキュリティに関する認証を取得していれば、こういう認証をうちの製品は取ってますよということを報告をしてもらって、それを技術カタログに載せる。各省庁はそれを参照しながらこのシステムを組み上げていただくということで、デジタル庁としては必要な情報をしっかり提供していくというふうにしたいと思います。
29:17
技術のロードマップを作るのがデジタル庁の役割というのは分かりました。けれども、カタログに何を載せるか、これはどういう技術なのかというのの判断というのは、ニスクがやるんじゃないのかなと思っているんですけれども、今の大臣の答弁を聞いていると、それはデジタル庁がやるのだというように聞こえます。そういう意味で、カタログに載せる案件の技術のセキュリティ対策とかというのは、ニスクがやるのではないかなと思います。もし彼らが勘違いだったらですね、ご指摘いただきたいと思いますし、いかがでしょうか。
29:51
はい、当然載せるものをどうするかということにつきましては、デジタル庁の独断ではなく、主としてニスクの判断によってやるものでございますけれども、それに乗ること自体も企画調整の対象にはなり得ますので、ケースバイケースで両者で判断する ような場合もあるのではないかというふうに思います。
30:09
分かりました。やっぱりデジタル庁が専門的になって何をやるのかなというと、絵は描くけれども、個別の具体的なものというのは別の役所だったり、独立行政機関なんだなということが分かったところでありました。本会議に関連してもういくつか聞かせてください。いわゆる経済効果について、本会議での質問もありまして、私も3月29日でしたっけかね、予算の移植審査で問わせていただきました。整合性について聞きます。3月29日に私が述べさせていただいた質問の中では、要は経済効果ってどのくらいなんだろうということに対して、河野大臣の答弁は、オンライン化による行政手続のコストが20%削減されるなら、経済効果がおよそ1兆3千億円と推計というような答弁でありました。これは3月29日の委員会ですね。他方で、6月5日の本会議においては、法令約1万条項の見直しによる経済効果についても分析を開始しており、夏ごろには第一弾をお示ししたいというような答弁でありました。3月の末では数字を言っているんだけれども、6月の本会議においては数字を言わず、分析を開始しているというような話でありました。この整合性についてはどう理解すればいいのかということについてお伺いをさせてください。
31:30
3月29日の委員会で私が申し上げたのは、営業の許認可、社会保険、労務管理、補助金などの行政手続をオンライン化して、行政手続コストが20%削減された場合の経済効果は、1.3兆円と推計されますということで、これは2018年6月の規制改革推進会議の行政手続部会で、既に紹介をされているものでございます。今、 アナログ規制で目視の規制や常駐専任規制など、7つの項目のアナログ規制に関する法令1万条項を見直すわけですが、この推計は見直しの対象が異なるもので、このアナログ規制の効果がどれぐらい経済的にあるのかという推計をする必要があると思っておりまして、それをこの夏にでも第一弾を出せるように分析をしていきたいということでございます。
32:57
分かりました。ということであれば、少しこれは明示的には通告、こういう問いですよという言い切りの通告ではしなかったので、さら問いになるんですが、法案関係はちょっとよく分からないですね。大臣でも参考人でも構わないんですけど、今3つぐらいの概念が出てきちゃっているなと思いました。1つが3月に申し上げたところのオンライン化によって行政手続のコストがあっているところのオンライン化。2つ目がよく法案なんかでも言っているアナログ規制の改革。これ、範囲がよく分からないんですけど。あと3つ目が答弁で今出た法令1万点の見直し。このオンライン化ということとアナログ規制の撤廃ということと法令1万条項の見直し、それぞれどういう法案関係になっているのかなということはよく分からないわけですので、この法案関係どことどが重なっていて重なっていない部分というのはどうなのかということについて、議論のこれからの前提を整えるために一度整理しておくことが有意義かなと思います。法案関係についてご答弁をお願いいたします。
34:06
少し大雑把な言い方になるかもしれませんが、アナログ規制の見直しと1万条項のところは同じ、オンライン手続のところは別のものと。非常にラフに申し上げますと、今回主として目視規制であるとか常駐専任規制であるとかとやっているところは、いわゆる法執行事務の一部でございます。例えば申請手続で言えば、出すところでフロッピーディスクをやめましょうとか、そういったことでございますが、オンライン申請手続全体をオンライン化するというのは、その後ろ申請書を受け取った後、行政庁内部でもそれがちゃんとオンライン化完結していくといったようなところまで入る概念でございます。そういう意味では横で広い部分が本法案に入っている一方で、縦で深く行政手続まできちっとオンライン化しているというところを視野に置いたものが、ちょっと精査は必要ではございますが、2018年6月の規制改革推進会議でご紹介されたものといったようなところであろうかと思います。いずれにせよ若干、行政手続全体のデジタル化と、今回のアナログ規制でこの7項目1万といっているものとの法案関係、分かりにくい部分があることについては、今後説明していくにあたって気をつけてまいりたいと思います。小沼拓美君。 経産省の先輩は分かりやすい説明がお得意でありがとうございます。時間がもうまた4分ぐらいになりましたので、ちょっとすいませんが、やはりこれはちょっと今日質問の機会をいただきましたので、様々なこの前の改正マイナンバー法を踏まえてから、いろんな不具合とかが明らかになってきておりまして、ここについて一度見解を整理しておくことが必要ではないかなと思いますので、あえて質問をさせてもらいます。デジタル化によるいろんな行政手続に不具合とか問題がある場合、こういった場合の対応というのは、やはり即座にまず公表するということが必要なんじゃないのかなと思います。問題解決のために、例えば取扱いとかルール、こういったものを変えたということもあり得るでしょう、実際問題。そういった場合には、ちゃんと配慮した上で対応に万全を期していくということ。これが大事になるのではないかなと私は思います。こういった対応の考え方、問題意識について、大臣、デジタル庁は共有していただけるようなものなのか、いかがでしょうか。
36:31
これまでいろんな事案がございましたので、デジタル庁の中でイレギュラーな事案が報告をされた、連絡をされた場合には、それを直ちにエスカレーションしろということを申し上げてお ります。いろんな情報を部門を超えて共有する情報交換の場も設定をいたしましたので、そこはなるべく早く報告があったものを上げるということにしております。それは、霞ヶ関のいろんな行政では、まず情報を固めてから報告をするという文化のところもありますが、とりあえず今デジタル庁は一方が入ったら、それそのまま上に上げろということをしております。その後、それは報告をもらう先が自治体であったり、あるいは民間企業であったり、霞ヶ関の他の省庁であったり、そこから情報をしっかりとってもらって確認をする。そういうことをきちんとやろうということにしてございます。それをしっかり情報をまず一方を上げる。それはもういいものも悪いものもとにかく上げようと。それをきちんと整理をして、こういう事象が起きた、ある程度原因がどういうもので、どれぐらいの広がりがあるのか、あるいはすぐに対策を打つことができるのであるならば、どういう対策が可能なのかというところをまとめてきちんとご報告をするというのが大事です。来たものを子どもの使いのように右から左に出してみても、混乱するだけでございますし、最初にご報告したものと次に報告するものが同じものかどうかの区別もつかないようではいけませんので、対外的な公表については混乱を避けるためにきちんとある程度整理を して、秩序だったものをご報告をする。中で報告をする際はもう順次入ってきたものをそのまま上げる。どこかでそれを所管をしてきちんと組み立てて、デジタル庁の広報から対外的にそれをお知らせをするということを、今回の事案の反省を踏まえて、庁内で徹底を今させているところでございます。
39:32
本当にそれできているのかなということについては、公団の菅代議員の質問に続きたいと思います。終わります。ありがとうございました。
39:58
立憲民主社民の杉尾でございます。本の前に続いて質問をさせていただきます。法案質疑の前に、今週月曜日に私がこの委員会で質問しましたマイナンバーの別人口座登録問題。これについてその後大きな動きがありましたので少し質問をさせていただきます。質問の2日後、一昨日、水曜日、本人以外の家族と見られる口座が登録されているケース、約13万件確認されたということを河野大臣が発表されました。月曜日質問した時点では、あの時はどれぐらいになるかわからない、規模感。それから問題を把握したのが今年の5月の下旬。こういう話でしたけれども、河野大臣の説明とはだいぶかけ離れた記者会見の内容だったと思っております。そこでまずデジタル庁に伺いますけれども、この13万件のほとんどが家族口座なのか、家族口座だとすればそれを断定する根拠、それから前回の質疑では全く赤の他人でも登録できるということでしたけれども、本当に家族以外のケースがないのか、この3点についてまず答弁ください。
41:13
今回の調査はまず同一口座に複数名義が紐付けられているものというものを選び出しました。それを住所も違うし、名字も違うものというものを選り分けて、さらに目視で住所の表記売れその他を見て748件というのが住所も違う、名字も違うものが複数同じ口座に紐付けられていて、これはご登録の可能性が非常に高いというこ とで、この748件につきましては、これから郵便でご連絡を申し上げるということにすると同時に閲覧を停止し、自治体への提供を停止したところでございます。それ以外に、一つの口座に複数の名義が紐付けられているものの同じ住所で同じ名字というものがございます。これは家族である可能性が高いだろうというふうに思っております。それから同じ名字だけども住所が違うケース、これは例えば単身赴任されている方とか、遠くの大学学校に通っているお子さんというケースがあるのではないかと思っております。それから同じ住所なんだけども名字が違うというケースがありまして、これは2世帯、3世帯の可能性があるだろうというふうに思っておりますが、デジタル庁はそれ以上の情報がないものですから、まずはこの住所も名字も違う748件、これはもうご登録の可能性が非常に高いというところで、直ちに口座の閲覧停止、提供停止をいたしましたが、残りの13万件については、そういう可能性が高い、あるいはそういう可能性もあるだろうというところでございます。杉尾秀哉君。何でこんなことになったのかということはまた後で質問しますけれども、問題が把握された時期、前回の説明ですと5月ということでしたけれども、実は2月でございました。これは税の間付手続の過程の中で分かったということなんですが、これ 国税庁に来てもらいましたけれども、発覚の経緯とその後の対応を説明してもらえますか。国税庁長田長州部長。お答えいたします。令和4年分確定申告におきまして、冠婦金の受取に登録済みの公権受取講座への振り込みを希望する旨の申出をされた納税者につきまして、本年の2月に税務署内で冠婦金の支払いを行うための事務所利器を進めている過程で、デジタル帳に登録されている公権受取講座の名義が確定申告に記載された納税者の氏名と異なる事例があることを把握いたしました。税務署からの連絡を受けまして、国税庁において公権受取講座制度を所管するデジタル庁に対しまして、本人氏名と異なる名義が登録された公権受取講座が見られることにつきまして、報告を行ったところでございます。なお、税務署におきましては、従来から冠婦金の振り込みは納税者本人のみに行っておりまして、他人名義と思われる公権受取講座への支払いは行うことができませんので、今回の事例におきましても、納税者から本人名義の講座情報をお伺いし、本人名義の受取講座に冠婦金の支払いを行っているところでございます。
45:14
よく分かりました。税務署から国税庁に来て、デジタル庁に通報したということなんですけど、そのときのデジタル庁の対応はどうでしたか。
45:26
デジタル庁は個人情報の漏洩等に関わる事案ではなかったというような認識で、追加的な対応あるいは上への報告が行われなかったと聞いております。本来なら、この報告を受けてデジタル庁として情報共有をし、対応をすべきだったと、これは反省しなければならないと思います。
45:56
私は河野大臣に聞いたんじゃなくて、国税庁がどういう認識だったかということを聞いているんですけれども、そのときのデジタル庁の対応ってどうでしたか。国税庁の認識。
46:13
私どもといたしましては、通報をいたしまして、その原因の状況につきまして確認を求めたところではございますけれども、デジタル庁の方からは当面、私どもの幹部の業務がございますので、その幹部の業務に必要なことは、私どもの方で処理をしていただきたいということで、私どもとしては、先ほど申し上げましたとおり、ご本人にご連絡をして、本人の口座を確認した上で、本人の口座に官報させていただいたところでございます。
46:56
実は、これは2月までの話なんですけれども、その後、幹部の手続きというのは、3月ぐらいがピークになると思います。2月以降にも同じようなケースがあったと思いますけれども、どうですか。
47:21
国税庁におきましては、家族名義の口座が公権受取口座として登録されていると思われる事例につきまして、これまで令和5年2月に2件、それから令和5年3月に3件を把握しておりまして、いずれも速やかにデジタル庁に報告をしているところでございます。
47:42
2月にあって3月にもデジタル庁に再度通報しているんですよ。先ほどの大臣の説明ですと、漏洩に関わる事案がなかったということで、上に報告がなかったということなんですけど、こういうふうに度重なって情報が来ているのに、どうして担当者は上に報告しないんですか。
48:04
はい、そこは非常に申し訳ない と思います。イレギュラーな事案があったときには、直ちに情報を上下債を共有するように、今、指示を徹底しているところでございます。
48:18
それで調べてみたら、13万件もあったんですよ。多分これ、容易に想像つくと思うんですよ。そしてこの2月の頃何をやっていたかというと、マイナポイントの期限も延長されたというふうに思うんですけれども、この口座登録を呼びかけていた時期というのは、7500円相当のポイントもつくということで、これは皆さん、これで殺到したのがあるわけですよね。にもかかわらず、そこの確信部分にかかわらず、確かに漏洩に関することではないかもしれないけれども、確信部分にかかわる情報なんだけれども、なぜこれがデジタル庁の中で共有されなかったのかというのが、本当に不思議ではならないんですよ。
48:59
デジタル庁というのはどういう組織なんですか、大臣。
49:04
何度か答弁をしておりますけれども、デジタル庁はプロジェクトごとの縦板、縦糸に相当する人材に、それぞれデザイナーであったりプログラマーであったり、様々専門性を持ったエキスパート人材が、それぞれのプロジェクトに別なルートでアサインされるというマトリックス型になっております。霞ヶ関の他の役所のように、上から下までカスケードに組織が成り立っているというところではないものですから、情報を誰がどこに上げるのかというところが、完全としなかったという部分はあるんだろうというふうに思っております。それでいいわけはございませんので、とにかくイレギュラーなことがあればきちんと報告をする。それから今、過去を振り返ってみて、イレギュラーな報告を受けていたということがないか。もしイレギュラーな報告があれば、それを掘り出して共有するようにという指示をしておりますので、今後はイレギュラーな事象の報告を受けた際には、しっかりと共有されるようにしていきたいと思っております。
50:37
ルル弁解されましたけれども、弁解は結構です。結果的に虚偽答弁だったということなんですが、知らなかったという説明は、受け止めたいと思います。問題は、根本的に銀行口座はカタカナの氏名になっていて、マイナンバーは漢字の氏名になっていて、凸合できない、そういうシステムだったんですよ。システムを組んだ時から、こういう事象が起きるというのは、当然わかっているはずなんですよ。そして、実際にそういう問題が起きた。見切れ発車をして、こういう口座の登録の方法で、それでどんどんマイナポイントもつけて、登録呼びかけていたわけでしょ。これ、呼びかけ自身がこういうことはダメなんですよ、という、それも全く告知も不十分だったんじゃないですか。しかもこういうことが起きるということがわかってやっていたんでしょ。どうなんですか、これ。
51:36
今、委員おっしゃるように、このマイナンバーカード、戸籍、住民票、この氏名は漢字、あるいはアルファベットでございます。口座名義はカナ氏名でございますから、この2つを自動的に機械で昇合するというのは、これは現時点でなかなかできない。ですから、システム上で、この家族名義の口座登録があったかどうかというのは、排除できないわけでございます。そのために、この登録の手続の中で、登録可能な口座は、まず本人名義のものとする規約に同意を求めているほかに、まず、本人情報を入力するときに、マイナンバーカードに記載された氏名をカタカナで入力してくださいと、カタカナ氏名の入力を求めております。ここで入力されたカタカナ氏名が口座名義と一緒かどうかを、金融機関のデータと昇合しております。また、口座情報を入力するときのページのトップにも、登録したい口座(本人名義)に限りますという注意喚起をして、また、最後の確認ページで入力情報を確認してください。ご本人の口座のみ登録できますとの記載をしているところでございます。これはマイナンバーカードで暗証番号を使ってログインをしていただきますと、件面の情報が出てまいりますので、その次にこの件面情報の名前の「かな」を入力してくださいという指示が出ます。ですから相当これは普通にフローに従っていただければ、そのマイナンバーカードのご本人名義の口座が登録される。それを特殊な方法でオーバーライドすると、家族名義の登録になってしまうわけでございますが、そこはそれなりにご本人名義というのを何度も注意喚起をこのフローの中でさせていただいているところでございます。杉尾博士長々と説明されました。手順に従わなかったものが悪いんですか。操作をしたものが悪いんですか。それともこういうシステムを組んだ方が悪いんですか。先ほどの大臣の説明を聞いていると、特殊な手順とかイレギュラーな操作というふうにおっしゃいますけど、そんなに特殊な操作で、これまでに分かっているだけで13万人もこんなことをしているんですよ。これはどう考えてもこのシステムの組み方が悪いし、こういうシステムのこういう結果があるということが分かっていたら、何でもっと早く訂正しないんですか。そして今システム解消しようとしているんですよね。どういうシステム解消をして、具体的にいうと、いつになったらこういうことが止まるんですか。
54:46
まずは、ご本人名義でないものが登録をされている場合には、給付の振り込みが行われませんので、ご本人名義でないものについては、ぜひ本人名義に修正をしてくださいというお願いをしているところでございます。また、今回マイナンバー4の改正で、お名前に振り仮名を付けていただく振り仮名の交渉ということができましたので、そのタイミングに合わせて、かなが住民票口座あるいはマイナンバーカードに付きますので、かなと口座名のかなを突合すると、本人名義でないものは弾くことができるようになりますので、そのシステム解消をやろうと思っておりますが、施工は2025年の6月までの間の施工ということになりますので、まだ2年ございます。その間、今AIを使って漢字氏名とかな氏名が合わないという検知システムを開発しようとしているところでございまして、これは検知率が低け ればあまり役に立たないわけですが、一定以上の検知率を示すことができれば、これを導入することによって目視で確認しなければいけない件数を狭めるということができますので、まずはこのAIのシステムにしたいと思っております。また、口筋、受取口座の登録はマイナポイントと同じようなログ忘れによる誤登録もございましたので、誤登録を防ぐためのシステム回収というのは、これ今作業を行って、6月中には新しいシステムを稼働させることができると思っておりますので、まずは意図しないログアウト忘れによる誤登録は新しいシステムで6月中に、これはシステムで対応いたします。年内をめどにAIを使った検知モデルが開発できるかどうか、これにトライしてみたいと思っております。また、振り金が交渉されるようになれば、システムで本人名義の確認ということができるようにいたします。
57:30
流行りのAIを使って検知システムを作るというふうにおっしゃるんですけれども、成功するかどうかも分かりません。そして戸籍法の改正、このたびの法改正で読み金が振られるようになる。ところが、成功までに2年かかる。それまで抜本的なシステムの回収ってできないでしょう。つまり、普及ありきでこういう政策を進めたんですよ。そしたらこういう問題が起きた。案の定なんじゃないですか。これは本当にシステムを作った側の責任だと思いますよ。手順通りにやらなかったものの責任じゃありません。そういうことも含めて、そして先ほどの小沼委員の質問もありましたけれども、どうしてこういうことが起きたら、早く察知をして組織の中で共有をして公表しないんですか。これはもう何度も私がこの質問の委員会の中でしたとおりです。問題が拡大しなかったんですよ。察知した段階で国民に公表していれば。そういうことも含めて、私は先ほどから伺っていると、大臣自らの責任をどこまで感じているのか、はなはな疑問と言わざるを得ません。大臣の責任はっきりさせてください。
58:44
デジタル庁の組織文化の情勢というのは、これはもう大臣の責任でございますので、イレギュラーな事象が上がってこなかったというのは、これは私深く反省をしております。
59:01
とにかくこれだけいろんな問題が起きているんですから、政権に対して公的な読売新聞、マイナ保険証、そして保険証の廃止方針、一回立ち止まるべきだとこういう社説、きょうも二つ三つ社説出ていますけど、みんな一緒ですよ。一応立ち止まって制度全体の検証すべきなんじゃないか。そして用途の拡大も一旦凍結したらどうか。こういう提案があります。本当にトラブルを繰り返したくないなら、ここで抜本的に立ち止まって考える。そのことをお願いをしまして、ちょっと法案の審査の中身について触れたいと思います。その前提としてですね、日本のデジタル化の遅れ、今回のマイナンバーカードの問題もそうなんで すけれども、大臣もこの間、どうしてこれを止められないのかと聞かれて、日本だけデジタル化に背を向けられない、こういうようなことをおっしゃったそうです。私はマイナンバーカードの普及=デジタル化の促進というのは、あまりにも単独的だと思います。もちろんそれも一つに入っていることは間違いありませんけれども、いろんな複合的な要因があると思います。そこでですね、資料をお配りしましたけれども、IMD世界デジタル競争ランキング、いろんなデジタル化に関する指標というのがあるんですけれども、資料1としてお配りしましたけれども、これ日本がですね、2013年から2022年、10年近くの間に順位を下げ続けて、20位から2022年、去年は29位になりました。2021年から1つランクが下がっています。これアジア各国の中での比較なんですけれども、マレーシアも日本と同じような感じで落ちているんですが、実は他の国ですね、中国、韓国、台湾地域ですけれども、香港という地域もあります。シンガポールもそうですけど、みんな右肩上がりに伸びているんですよ。日本だけなんでこんなに下がっているんですか。このデジタル競争力ランキングがですね、下がり続けている原因、これは大臣どういうふうにお考えでしょう。
1:01:03
この日本のデジタル競争力が下がっている、1つはこのIT投資がきちんと進んでこなかったというところにあるんだろうと思います。これは若干私の個人的な分析というところもありますが、日本はIT人材がITベンダーに多く集中をしていた。ですからITベンダー以外の企業あるいは行政にはなかなかIT人材がいなかった。そういう中でこのIT投資をしなきゃいかんよねと思っていて、IT投資をしようとしても、自社の中にはIT人材がいないものですから、どうしてもベンダーに何をしたらいいかということをお願いをすると、コストの削減とか今やっている業務の効率化という、いわばコストをどう下げるかという感じの投資にな った。一方この欧米あるいはアジアでも、ITを使って企業の売り上げを伸ばす、企業を成長させる、そういう投資というのが行われて、それはやはり自社の業務をよく分かっている専門人材が、業務を伸ばすためのIT投資をやろうとしてきた。いわば日本が守りのIT投資だったのに比べると、欧米アジアは攻めのIT投資をやっていた。結果として日本の場合は、IT投資というのは、利益を生むというよりも経費を下げるものだから、プロフィットセンターではなくてコストセンターだ、そういう認識でなるべくコストセンターの金をそんなにも増やさずにきた。結果としてそういうIT投資の状況だから人材も来ない、という、鶏が先か卵が先かということになりますが、結果としてそういうことがしばらく続いてしまった結果、IT投資が遅れ、IT化デジタル化が進まず、いろんなものをアナログでやっていた。日本は20世紀のアナログ技術というのはかなり優れたものがありましたから、アナログ でも回るではないかという世の中の考え方もあって、なかなかデジタルに踏み切れなかったということなんではないかなと思っております。
1:03:49
今大臣がおっしゃったことは、実は資料としてお配りしていた2と3がそうなんですけれども、資料に、茅野啓司さんという経済評論家がいらっしゃいまして、茅野さんが書いた文書の中に入っていた図表をそのまま引用させていただきました。今大臣も指摘されましたけれども、実は、これ資料2なんですけれども、アメリカ、フランスなんかに比べても、日本は1990年代の後半からIT投資の水準が全く上がっていないんですね。そして図表の3の方ですけれども、投資の内訳、これ上の図表はアメリカです。そして下の図表は日本のものです。一目瞭然だと思いますけれども、アメリカは最初、例えば製造業とか、それから公共部門ですよね 。ウェイトがすごく大きかったんです、1990年代ですね。ところが、ITバブルの崩壊というのもありましたけれども、その後、だいぶIT投資の内訳が変わってきている。一方、日本について見てみますと、1990年代からずっと一貫して、やっぱり製造業が一番ウェイトが多くて、もちろんサービスその他も多いですけれども、そしてアメリカと比較しても、公共部門のIT投資というのが極めて少ないパーセンテージ。こういう状況になっているんですけれども、この図表を見て、先ほど河野大臣おっしゃいましたけれども、思うところがありましたら、短く説明していただけますか。
1:05:23
河野大臣おっしゃるところが、私もよくわかるわけですが、一つだけ、二つ申し上げますと、一つはこのOECDの公共分野には、これお そらくアメリカは軍事分野が入っているんだと思います。ですから、若干そこの差がある。ちょっと言い訳っぽく、ちょっと言い訳でございますが、あと、2023年で政府予算、政府の情報システム9800億円ぐらいになっておりますので、2014年度から、額で見ると3500億円ぐらい、政府の部門でIT投資というのが増えておりますが、割合からしてみると、極めて少ないよねという、これは委員の御指摘のとおりだろうと思います。
1:06:16
そこで、今回の法改正なんですけれども、デジタル技術の活用による効率化というのを妨げている、いわゆるアナログ規制を見直すということになります。これはもう皆さんも御承知のとおり。なぜ我が国に1万ものアナログ規制が残されてきたのか、これについての理由を説明してください。
1:06:36
私も以前、規制改革担当大臣を2回やらせていただきました。今までの規制改革は、経済界からの御要望が上がってきた、個別の改革要望を、いわばピンポイントで攻める、深掘りしていくという、広い面を点で攻めるというのが、これまでの規制改革だったわけでございますが、今回はとにかくアナログ規制を全部やめようということを決めた上で、1868年、明治元年まで遡って、全部の法令を一生懸命洗い出して、アナログ規制に引っかかっているものを全部抽出をしたら、約1万ありました。それを当初の目的であるアナログ規制を一掃するということで、この1万を全部やめるということを決めさせていただいた。いわば面でブルーゾーザーのようにガーッと押していくということをやったわけでございまして、今までの規制改革だと、例えば明治の頃に作られた、雪倒 れされた方の情報を考察に立てろみたいなものは、規制改革の要望ではほとんど上がってこなかったわけですが、今回はそういうものも、これ書面掲示だから全部インターネットに変えようということで、そういうものまで取り出して、1万条項を全部やろうというふうにさせていただいたということでございます。
1:08:23
今、書面掲示の話もされましたけれども、やっぱり今回の法改正の中で、一番最初にこの法案の説明を聞いていて、一番驚いたのが、フロッピーディスクの規制が残っているという、フロッピーディスクなんてもう何十年も私見たことありませんし、これちょっと時間が来てしまいますし、最後の質問になるかもわかりませんけれども、これまでデジタルガバメント実行計画とかいろんな行動計画があったと思いますけれども、こうしたフロッピーディスクの規制も含めて、ずっとこういう規制が残ったままになっていた。政府による規制の見直しの着手があまりにも遅かったのではないか。そして今回の一連のその法改正によって、何が具体的にどう変わるのか、残りの時間限られておりますけれども、できる限り大臣にコンパクトに説明していただけるとありがたいと思います。よろしくお願いします。
1:09:17
フロッピーディスクの規制が残っていたというのは、私も驚きましたし、全世界が驚いたんだと思いますが、フロッピーディスクも当初はデジタル技術でこんな便利なものがあるのかというものだったのが、世の中が進んでいく中で取り残されてしまったということだと思います。今回のアナログ規制を一掃するということで、具体的にこれをやれではなくて、とにかくこのデジタルでできるものはデジタルでやる、それに合った技術を使うということで、安全検査を音で聞いて打音でやれとか、申請はフロッピーディスクでやれとかという技術をいちいち指定するのではなくて、やれるものでやる。何が使えるかというのは、これはカタログを別に作って、その中で使えるもの、技術的に検証されたものを使っていく。そういうふうに変えていくわけでございますので、最先端の技術を常に使えるという形にしていかなければいけないというふうに思います。
1:10:39
この際、委員の異動についてご報告いたします。本日、羽賀道也君が委員を辞任され、その補欠として磯崎哲史君が占任されました。
1:10:49
質疑を続けたいと思います。上田勲君。
1:10:55
公明党の上田勲です。まず最初に、マイナンバー制度及びマイナンバーカードの活用促進につきましてお伺いをいたします。大前提として、こうした制度の活用は必要であり、そしてまた積極的に進めていくべきだという立場でお伺いをいたします。先般決定されたデジタル社会の実現に向けた重点計画において、マイナンバー制度の利用の推進について、行政を効率化し国民の利便性を高め、公平公正な社会を実現するというふうに書いてあります。ただ、この言い方だとですね、やっぱり国民の利便性を高めるというユーザーである国民の視点が後回しになっていて、行政の効率化という行政の都合の方が優先されているのではないかという感想を持ちました。これまでの政府の取組を見ていても、そうした姿勢を感じるというふうに言わざるを得ない。それが私の感想であります。例えばですね、先般来議論されていますこのマイナンバーカードと健康保険証を一体化することについてもですね、これユーザーの立場からすると、どういうメルトがあるのか、どう便利になるかというのが、なかなか感じにくいのが現状ではないかと思います。この件についてですね、ちょっと高齢者の方と混乱した際のことなんですが、保険証とマイナンバーカードが一緒になってもですね、便利になるというのがなかなか感じにくいと言っておられました。話している中でね、先々行く行くは健康保険とか介護保険とか障害者関係など、今たくさんの紙 の書類があるんですね。来たところで7枚とか8枚とかあって、しかもそれはいろいろとまちまちなものがあって、それらを本当に管理していくのが大変だということをおっしゃっていて、そうしたものがすべて1枚のカードになると、先々であればね、それは便利だねと、それはぜひやってもらいたいということを言っておりました。今やっているみたいに、さみだれ式であと、やっぱりなかなかこのユーザーからすると面倒なことだけが感じられて、便利さが実感できないというのが、その時感じた次第であります。それぞれが別々の制度でありますので、問題点の整理とか関係者の意見集約が一遍にはできないという、そうした事情は理解はするんですが、それはやっぱり行政側の都合なんですね。やっぱりユーザーの利便性に立てば、これまでいろいろな、もうちょっと別のアプローチもあったのではないのかなという感じがします。今後マイナンバーの利用をさらに推進をしていくということでありますので、それにあたってやっぱり最優先すべきは行政サービスの提供側の事情ではなくて、サービスのユーザーである国民の利便性、そういう視点であるというふうに、そういう姿勢が重要ではないかというふうに思いますけれども、これは私の感想でありますけれども、大臣のご見解をお伺いしたいと思います。
1:14:30
はい、そこはおっしゃる通りだと思います。国民の利便性の向上、行政の効率化、公平公正な社会をつくる、デジタル化には3つの大きな目的があると思いますが、やはり国民の皆様の利便性が高まるということで、それじゃあシステム使ってみようということにもなりますし、使ってみて本当に便利だったらこれは良かったよねということになる。ですからまずは利便性を高めていこうということをしっかりやってまいりたいと思っております。今、委員からお話がありました、保険証以外にもいろんなものがあるよねというのはおっしゃる通りで、これ今年度、手を挙げてくれた自治体と一緒になって、いろんなものをマイナンバーカードの中に取り組んでいくということを始めていきます。これはご高齢の方だけでなくて、例えば小児医療費の無償化の受給証とか、一人親の方の女性の受給証、あるいはカードが1つになって便利になるだけでなくて、例えば小児医療費の無償化、隣の町の病院にかかると一時的に立て替えて後で完封というところもあるんですが、これちゃんとデータ連携すれば、隣の町で受診をしたときにマイナンバーカードでデータ連携をすれば、隣の町は小児医療費の女性があるからこれだけでいいですよということが、その窓口でもできるようになるわけでございますから、そうなれば相当便利になるだろうと思います。おっしゃるように、これまとめてやった方がいいよねというのはその通りではありますが、例えばもう保険証だけという方は、この保険証だけでも相当利便性を感じていただくことができますし、今、病院によってはシステムを改修してマイナンバーカードを保険証だけでなく診察券としても使えるようになっている。あるいは確定申告の際に、今国税庁と組んで給与はあらかじめ数字を国税庁の方で入れてお出しできるように来年からしたいと思っていますが、医療費控除だけとか、ふるさと納税のところだけという方は、多分今年からものすごく便利になったよねというふうに実感をしていただけたと思いますので、本当は委員おっしゃるように全部まとめてどんと提供すれば、すげえということになるんだと思いますが、できるものから、さみ立てでも少し頑張って利便性を少しずつ上げていきたいというふうに思っております。上谷さんくん。やっぱりユーザーの利便性という視点がないとやらされているという感じがあって、メリットよりもデメリットのところばかり目につくということがあるんだというふうに思います。ぜひそういうユーザー目線というのをこれからも大切にしていただければというふうに思います。そこでこのマイナンバーカードの利用について、これから次に多くの国民が関わってくるというのが、運転免許証との一体化だというふうに思っております。ユーザーである国民の視点から、このことによってどういうメリットがあるのか、一つわかりやすくご説明いただきたいと思います。
1:18:08
お答えいたします。マイナンバーカードと運転免許証の一体化のメリットにつきましては、まず住所や氏名の変更の手続きがワンストップ化されるということになります。現在市町村への届出と、あとは警察での届出、それぞれ手続きは2つ必要なんですけれども、これが市町村に転居等を届け出れば、警察への変更届は不要となるということが挙げられます。次に居住する都道府県以外の公安委員会の窓口で行う免許証の更新手続き、例えば長期出張で住所地以外で長く過ごされている方が住所地以外で免許の更新の手続きをするという場合に、これ経由地更新の手 続きと申しますけれども、これが迅速化されるとともに、その審査期間が延長されることも一体化のメリットとして挙げられるところであります。改正法の施行に向けて、こうした一体化のメリットをしっかりと広報することによりまして、マイナンバーカードと運転免許証の一体化が国民に広く普及するように努めてまいりたいと考えております。上田勲君。わかりました。了解しますけれども、なかなかこれでマイナンバーカードと免許証と一体化したいなという思いになるかどうかというと、もう一工夫必要なんじゃないかと思いますので、一つよろしくお願いしたいと思います。次に、公共受取口座の登録のことについてお伺いしたいんですけれども、これは私の知人で本人の名前以外のものを登録していたという人からの話をもとに調べさせていただいたことに基づいているんですが、今、本人の口座を登録するよう要請をしていますね。ただ、一種能力がない幼児とか、行為能力が制限をされている未成年者、それから、成年被後継人などについては、保護者とか成年後継人、あるいは任意後継人である家族などの代理権を持っている人の口座を登録する方が合理的なんではないかというふうにも感じます。最近は、もうご承知のとおり、銀行に行って新規に口座を開設しようとすると、非常に厳格に審査をしていて、手続きが非常に面倒であること、そういったことも考える必要があるんじゃないかというふうに思います。未成年者が新たに口座を開設しようとすると、保護者が一緒に行って、開設の目的なども記入しなければならないし、認知能力が欠けている高齢者や障害者だと、代理人が本人に同行して、かつ本人の意思確認をどうやってやるのかというようなところで、多分かなり面倒な手続きがあるんじゃないかと思いますけれども、こうした事情などもあることを考えた対応が必要なんじゃないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
1:21:06
お答え申し上げます。公勤受取効果の登録におきましては、預貯金者が本人名義の預貯金効果を登録することとしております。通常、自治体などが給付を行う際は、給付対象者の本人名義の効果に行うというふうにしておりまして、本人名義でない効果に振り込むことができない場合というのがございます。このため、ご本人ではない各国の効果を登録してしまうと、給付の際に改めてご本人の効果を確認する手間が生じてしまいまして、給付金の支給が遅くなってしまうこと等がございます。このため、こうした方々につきましても、迅速な給付金の支 給のために登録効果をご本人の効果に変更するように、マイナポータルに通知を送って、今後お願いしていく予定でございます。なお、オンラインで代理関係を確立する仕組みがまだ確立していないということで、なかなか事務の自動化が困難ということもありまして、委員御指摘のような代理権者の効果を登録する仕組みというふうには、なかなかできていないんですけれども、例えば未成年者であっても、新権者が本人に代わって効果を改正するといったことが可能であるほか、成年被貢献人につきましては、この成年貢献人がご自身の効果を、一定の場合に抗菌受取効果として登録することを規約において許容をしておりまして、これ例えば、誰それの成年貢献人、誰それというふうに書いてあるような場合ですとか、成年被貢献人の名前も入っている成年貢献人の効果で作ることができますので、こういった場合におきましては登録を許容しておりまして、抗菌受取効果の登録そのものができない事例というのは、相当限られるというふうに考えております。でちだる庁としては、国民の皆様に安心して抗菌受取効果の登録を行っていただいて、迅速確実な給付が実現できるように、引き続き信頼の確保に取り組んでまいりたいというふうに考えております。上田勲君。確かに未成年者に直接公 的な給付がいくケースってあまりないでしょうし、高齢者の場合には多分、認知能力があらゆる段にね、年金の口座とか、すでにお持ちの場合があるんだというふうに思うので、非常にレアケースなんでしょうけれども、ただやっぱり特にお一人暮らしの高齢者なんかだと、認知症とかになった後にね、口座がどこにあるかって周りが分からないっていうようなこともあり得るので、その代理のことについても、これからちょっと自治体などもよく協議して整備していければなというふうに思います。よろしくお願いします。それでちょっと時間がなくなって最後になるんですけれども、この法案では、特定の場所における書面掲示について、インターネットによる閲覧を可能にするということにしております。そこでですね、対応困難の一部、小規模事業者については適用除外としておりまして、その趣旨はよく理解をいたします。しかしね、そうした小規模事業者もインターネットに掲示することでメリットが大きい場合もありますし、ホームページの作成を支援するなんてことも考えられるのではないかと、考えるべきではないかと。また法案では、例えば、視野の営業許可証とか、貸券業者の登録証なども対象としているんですけれども、こうした事業者の中には、結構小規模な事業者も多い。そして顧客の立場から見ると、事業者に行って初めて登録証などを確認するよりも、事前にウェブサイトで見れれば安心じゃないかというふうに思います。こういった免許、無登録業者による営業なども社会問題化している現状もありますので、そういった場合には、個々にホームページを開設するということが困難なときでも、例えば業界団体とか、その地域の支部とか、そういったところでのホームページに一括してそういう情報を掲示するという方法も考えるのではないかと思いますけれども、こうした対応についてはいかがお考えでしょうか。
1:25:30
お答え申し上げます。現場よくよく趣旨を見た上でおっしゃられていると思いますけれども、現実には例えば古物庄さんとか七谷さんとかですね、まだまだ対面で、しかもやられて いるご本人も全くデジタルはという方も残っていらっしゃいますので、こうした適用除外措置は少なくともともには必要なものであるというふうに考えてございます。ただ、ご指摘いただいているとおり、これら自体のデジタル化を促していくことというのは、他方で大変重要な課題だというふうに考えてございまして、こうした対応の支援策ということもデジタル庁自身では持っておりませんが、例えば中小企業庁の補助金でありますとか、ホームページ対応でありますとか、使える政府施策ツールがありますので、それぞれの規制について、それぞれの省庁と相談しながら例外規制の内容等を決めていくことにしておりますが、これにつきましても適切に支援をし、その支援手段の情報提供をしていくようにということはやりたいと思ってございます。それからもう一点ご指摘にございました、必ずしも自分のホームページでもなくてもいいんじゃないかということについては、シンプルに言えばそのように我々も考えてございまして、これもそれぞれの業種とそれぞれの適用除外規制の作り方等々を議論する中で、例えば業界団体の方で一括して作っていただいて、そちらの方のウェブサイトの掲示は本法の要求を満たすといったようなことを考えていくということも、今現在検討してございます。いずれにせよそれぞれの業態に合わせて、それぞれの省庁とよく合わせながら、ご指導いただいた内容の方針にも添えるように工夫をしてまいりたいと考えてございます。上谷さんはよろしいですか。
1:27:11
日本維新の会の柳瀬裕文でございます。ちょっと通告はしていないんですけれども、先ほどのマイナンバーの議論を聞いてまして、ちょっと気になることがあるので、何点かお伺いしたいんですけど、そもそもこのご登録の問題で13万件あったということで、結構大きな数字だなというふうに思っているわけですけれども、この13万件の内訳としては、ほとんど家族の方が子供が口座を持っていない、家族の子を登録したというものが多か ったというふうに思うんですけれども、これって普通にマイナンバーカードを小さなお子さん方が取ろうとしたときに、これ普通に起こりうることではないかというふうに思うわけですけれども、これは想定はされていなかったのか、こういった事例が起こるだろうということに関しては、それはいかがでしょうか。
1:28:07
最初に誤って登録されたのは748件でございまして、この13万件はむしろ意図的に登録をされてしまったということでございます。繰り返し申し上げているように、口座が仮名名義で、氏名は漢字あるいはアルファベットでございますから、これをシステムで本人名義かどうかというのを排除するというのは、なかなか現時点ではできない。ここで法改正をしていただいて、振り金が交渉されて初めてシステム改修というのが若干時間がかかりますが、そうなればこれは凸凹して排除するということができるようになります。登録をする際には本人名義でということを規約でも、あるいは登録をする際に何度か本人名義でお願いをしたいというふうに注意喚起をしておりましたが、こういう件数になりましたので、自治体は給付する際に名義を確認して振り込みをしております。ですから今のところ被害はないわけでございますが、給付が遅れるのはこれは事実でございますので、まずは広く呼びかけて名義の修正をしていただきたいというふうに思っております。もう少し早くからそうしたことをしないでほしいと、給付が遅れますよということを呼びかけるべきだったということは、その通りだったんだろうなと思います。
1:29:52
ですからこれ何が原因かということを考えたときに、情報の共有が素早くできなかったというのをずっと大臣はおっしゃっているわけですけど、実はこれ情報の共有の問題ももちろんあるんですけど、ただその事前にリスク管理ができてなかったという、そこが結構大きな問題なんではないかなというふうに思うわけですけれども、その点については大臣は、この原因についてはどうお考えですか。
1:30:19
本人名義でなければ給付が遅れるので、本人名義にしてくださいという呼びかけをもっと最初の段階でやっておくべきだったというのは、反省をしているところでございます。
1:30:33
ですからこれは多分情報の共有の問題とリスク管理の問題という2 つの問題があるのかなというふうに思いまして、ですからこれから情報共有に関してはちゃんと組織体を作って、素早く縦と横で共有できるようにするんだということをおっしゃいました。けれどもやっぱり同時にですね、このリスク管理であれることを想定しておくと当たり前のことではあるんですけれども、そこがなぜこれができなかったのかということもですね、しっかりと検証していただかないと多分同じことが繰り返されるのかなというふうに思いますので、ぜひお願い申し上げたいと思いますし、あと一点はですね、これも通告してないんですけれども、この件で誰か処分というのはされないんですか。というのは、やっぱり責任の所在というのを明確化する必要はあるというふうに思うんですね。今回これだけ13万件のご当服がありました。知るの遅かったです、ごめんなさいということで、この13万件をもう一度書類を送ってですね、もう一回やってくださいという13万人に電話しなくちゃいけないわけですね。大変なことですよ。だからそれはごめんなさいで済むのか、どなた かがやっぱりこれ処分という形をとるのが自然ではないかなと、普通の企業で言うならばですね、というふうに思うんですけれども、この責任の所在と処分に関してはいかがでしょうか。
1:31:48
まずは今起きている事案の対応をしっかりやりたいと思いますが、これは当然責任は大臣たる私でございますので、何らかの形で私に対する処分というのを、これはやらなければいかないだろうと思います。
1:32:05
大臣に責任があるということで、それは、大臣は聞いていなくても、それは責任をとらわざるを得ないという立場だと思いますので、しっかりと責任の所在を明らかにしていくということが、多分今後についても大事なことなんだろうというふうに思いますし、ただ大臣が、所長の責任は全部自分だから責任をとるんだというのもよくわかります。けれどもそれだけではなくて、やっぱりセクションの中で、デジタル庁の中で、やっぱり誰がここを管理するべきだったんだなという責任の所在ですね、これもしっかり明確化して、そこに関しても一定の処分をするということが必要なんじゃないかというふうに思いますので、これはぜひお願い申し上げたいというふうに思います。はい、あとでいいです。それで通告に従ってですね、質疑をしていきたいというふうに思いますけれども、書面掲示規制についてですね、先ほど書面掲示の問題がありましたけれども、これは書面掲示規制を維持しながら、その規制をインターネット上でも公開していないということで、私はある種、これはその規制改革に反するんではないかなというふうに思うわけですけれども、この書面掲示規制、一つ一つ言っていくとですね、きりがないのであれなんですが、この書面掲示規制の中で、私これ必要ないんじゃないかという思うですね、書面掲示 がまだまだあるわけですけれども、これについては今後どうしていくというふうなお考えがあるのか、これについては大臣いかがでしょうか。
1:33:32
はい、すみません、今のご質問に答える前に、ちょっと先ほどの話だけ少しさせていただきますと、今、デジタル庁の中でとにかくイレギュラーなものは全部上げてくれと、問題があるものは全部上げてくれということをやっております。その後、上下左右の情報共有をしてきちんと対応をしようということをやっている中で、やっぱり一番大事なのは、もちろん責任の所在というのを明確にするというのも大事なんですけれども、デジタル庁の中でやっぱり自分が思っていることをきちんと言える、自分が処理を誤ってしまったかもしれないということをきちんと言えるという、この心理的な安全性というのをまず確保しないと、どうしてもこうなっちゃいますので、デジタル庁というのはへくったらへくりましたと言 おうと、それでそれに対して対応するんだという、そういう文化をまず作るというのを私、優先したいと思いますので、もう責任は全部私が取るということで、何かあれば処分を受けるのは大事だと、まずはみんなやることをやってくださいということを、まず文化として定着をさせなきゃいかんと思っております。今の刑事のところでございますが、インターネットで出す、じゃあこっちはいらないじゃないかというところも、私、多分というかあると思っておりまして、それは今後一つずつ、これはいらないよねという具体的なものを、やっぱり上げて下ろしていかないといけないかなというふうに思っております。ただ現時点では、今刑事をしていただいているものはそのまま刑事を続けてもらうわけで、そんなに頻繁にこの刑事の内容というのが変わるわけではないんで、新たな負担には、あるものを刑事続けるのはあまり新たな負担にはならないというふうに思ってますので、まずはこのインターネットでの刑事というものをきちんと入れていきながら、それができるんだったらこっちはいらないよねというのは、おそらく新規にそれをやるときにインターネットで刑事するんだったらこ っちいらないよねというのは多分出てくると思いますので、そこはやはり普段の見直しというのはやっていきたいと思っております。
1:36:00
これは署名刑事規制について、ある程度絞り込みが終わって、見直しが済んだ上でインターネットの刑事を求めるということだったのかなというふうに思ったんですけれども、そうでもないらしいということでした。例えば自動車運転代行業の署名刑事なんかは、ほぼ電話で代行を頼むわけですよね。事業所に行かないわけです。事業所に行く人はほとんどいない、誰もいないという中で電話だけでやり取りをすると。でも刑事は維持しなければいけないということで、やっぱりこういったものをなくしていくということが規制改革だというふうに思いますので、ぜひこの署名刑事規制そのものの見直しもお願い申し上げたいというふうにお願いしたいと思います。先ほどもありましたけれども、やっぱりこれホームページを作ってくださいねということはかなり大きな負担になると いうふうに思いますので、ぜひ業界団体の方でホームページを持って団体に所属している人たちで、こういう人たちなんで安全ですよという刑事も認めてお認めいただきたいというふうに要望を申し上げておきたいというふうに思います。ちょっと質問をかぶってましたので、要望だけにとどめさせていただきたいと思います。それから続いて技術カタログについてお伺いをしていきたいと思います。デジタル庁では国のアナログ規制と対応するテクノロジーとの関係性を示したテクノロジーマップを作成して、さらにそのテクノロジーにおいてどの企業はどのような技術を有しているのかの情報をまとめた技術カタログを作成されているというものと承知をしております。素晴らしい取り組みだなというふうに思っているわけですけれども、現状その技術情報の獲得の仕方が公募に限定されているということで、公募ですと自分の技術を知っていただきたいということと、公募があるということを知っている人しか応募できないということから、技術の取りこぼしが起こって、このテクノロジーマップが完成しないのではないかと、不完全なものになるのではないかという懸念があるわけでありますけれども、公募外の技術でも政府の側から、これは有用な技術でぜひマップに載せた方がいいだろうと 、こういった技術に関しては積極的にアプローチをしていく必要があるというふうに考えますけれども、いかがでしょうか。
1:38:13
技術を持っている企業が、そういうところにサービスを提供したいという意思があるというのが、これ大事だと思います。政府の方で、いわゆるこれ使えるんじゃないかといって、いわゆるうちはそんなやる余裕がない、あるいはうちはそういうのをやるつもりがないということもあると思いますし、やはりそれなりに技術の詳細を提供していただかないと、果たしてそれでいいかどうかというところの確認ができないものですから、今の時点では応募をしてくださいということを、これはデジタルショーのホームページやSNSでもやりますし、いろんな業界団体でも呼びかけをしていただくという意味で、なるべく広いチャンネルで呼びかけをしていただきたいと思っております。これは講習とか試験をデジタル化するというのを試しに去年やりましたが、20日間で24件だったかな、情報提供が募集機関にありまして、それはもう大企業から小さいところまで、さまざまなところが応募をしてくださいましたので、そこは今のやり方でそれなりにできるのではないかというふうに思っております。柳瀬寛文君、ありがとうございます。ぜひ幅広い技術をこのテクノロジーマップ技術カタログに載せていただきたいというふうに思うんですけれども、それと同時にこの技術カタログの試みというのはやっぱり極めて重要な試みだなというふうに思っていて、それは今回は国のアナログ規制を排除するということをスタート地点として、これをこの取り組みをやっているわけですけれども、これ民間でも十分に活かせる取り組みだなというふうに思っていまして、広く民間にも開放していく。そして、政府のアナログ規制の排除ということだけではなくてですね、いろんなアナログからデジタルに移行していくための必要な技術を載せていくということ。このことによって民間のデジタル化も推進されていく一条になるのではないかなというふうに思いますけれども、この技術カタログのさらなる活用ということについてはいかがでしょうか。
1:40:28
政府のアナログ規制を撤廃するためにこういう技術が使えますという技術カタログが広く公表いたしますので、それを見ていただいて、この規制のためにこの技術というものを、いわゆるこれ、よそでも使えるよねというのは、これもどんどん転用していただけたらというふうに思っておりますが、じゃあアナログ規制と全然関係ないカタログを政府が作るかというと、そこまでは今考えておりません。むしろ政府のやっている技術カタログが参考だから、じゃあうちの業界もこういう業務はこうやったら簡単になるぞみたいなものを作ろうじゃないかといって、これ民間がどんどんやってくださるというのは大いに歓迎をしたいと思いますし、政府の提供する技術が他に転用できるというのは、これどんどんやっていただきたいと思います。
1:41:28
ぜひお願いしたいと思います。これ民間が転用してですね、やっぱり民間のデジタル化というのは極めて重要なことだと思いますし、時代のDXということも重要ですし、その一生となるような技術カタログにしていただきたいというふうに、もちろん主体が民間主体ということになるのかもしれませんけれども、ぜひそういったものを促していただきたいということをお願いしておきたいと思います。それから次にですね、キャッシュレス決済の手数料について伺いしていきたいという、ちょっとマニアックな話なんですけれども、決済手数料について伺いしていきたいと思います。昨年11月にデジタル庁によってキャッシュレス法が施行され、年間1万件以上の手続がある国の歳入に関しては原則キャッシュレス決済が導入されるということが決まりました。しかしこのキャッシュレス決済手数料には個々の歳入によって、またキャッシュレスの決済手段によって決済手数料の負担者、国なのか国民なのかであったり、手数料の額が異なるといった問題があって、そのあり方について整理検討するという附帯決議が、昨年3月の衆議院内閣委員会で採択をされました。デジタル庁としてはこの附帯決議を踏まえて、このキャッシュレス決済手数料のあり方についてどのように整理をされているのか、これをお伺いしたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
1:42:46
今、諸外国でどういうふうになっているのかというのを広く調査をかけているところでございます。これは牧島大臣のときに自民党の中で私がいろいろ言ったものですから、これは真剣にやらなきゃいけないと思っているのですが、一つ今議論しなければいけないと思っているのが、民間の例えばお店でキャッシュで払ってくださる方、クレジットカードで支払われる方がいらっしゃいます。クレジットカードの場合には何%かの手数料を店が負担するということになりますので、同じ1万円のものでも、こっちは1万円の収入になりますけれども、こっちは9,900円、例えば80円になる。そうすると、その分をリカバーするために、実はお店は商品の定価を、クレジットカードを支払う人がこれぐらいいて、店が負担しなきゃいけない手数料がこれぐらいになるだろうから、全体の値段の中でその分を上乗せをされているわけですね。そうすると、クレジットカードで税金を払う人のために、キャッシュで払う方も含めて、少し余計にもらっておかないと、みたいなことになった時の公平性とか、ちょっといろんなことを考えなきゃいけないなというので、今まず諸外国どうしてるかということを情報を集めた上で、少しどこかの段階で論点整理をして、議論をしていかなきゃいけないなというふうに思っております。柳瀬寛文君、ありがとうございます。おっしゃる通りでありまして、その負担をどちらが持つのか、国なのか国民なのかということだと思うんですね。これが統一されているのが僕はいいと思うんです。どっちかに。今、統一されていないということが、私は問題なんじゃないかなというふうに思って、今日は問題提起をさせていただきたいというふうに思うわけであります。例えば、クレジットカード及びQRコード決済に限定した場合に、決済手数料が国民負担となる公金の種類について伺いたいと思いますけれども、これはデジタル庁、いかがでしょうか 。
1:45:03
お答え申し上げます。キャッシュレス納付の利用に伴う決済手数料に関しましては、国負担としている場合でありましても、納付額自体の決定に際して実費として勘案しており、間接的に納付者に負担をお願いする場合があると承知をしております。その上で申し上げますが、クレジットカード又は二次元コード決済による納付を導入済みの国の歳入において、納入額とは別に決済手数料を納付者に求めているものといたしましては、国税と関税のクレジットカード納付があると承知をしております。
1:45:42
今おっしゃっていただいたように、国への公金納付の中で、国税と関税のクレ ジットカード納付の場合のみ、決済手数料の負担者が国民になるということであります。QRコード支払いで決済手数料が国民負担となる国の公金はなくて、クレジットカード支払いの決済手数料に関しても、国税と関税以外の公金の場合は全て国に負担になるということなんですね。ですから国税と関税のみがクレジットカード決済手数料の負担を国民に求めているということで、非常に例外的な扱いとなっている。それ以外のものは国が負担しているわけです。その理由を聞きたいわけですが、今日は国税庁に来ていただきましたが、この理由はいかがなんでしょうか。
1:46:31
お答えいたします。クレジットカード納付は、納付受託者が納税者から納付の委託を受けて、縦買い払いにより国に納付をするスキムとなっております。納付受託者が国に縦買い払いをした後で、納税者の預貯金口座から縦買い払いされた金額の引き落としがあるまでの間 、一定のタイムラグが生じます。そのため、納付受託者は貸し倒れリスクを背負う一方で、納税者は納付の国の上の利益を売ることになるわけでございます。クレジットカード納付の決済手数料は、このような納付受託者のリスクや納税者自身が享受する利益に対するものでございまして、他の納税手段を利用した方との公平性の観点から納税者負担とさせていただいているところでございます。なお、納付受託者に対しましては、国に代わり調整事務を行っていただいておりますので、その事務経費相当額につきましては国で予算措置をし、納付受託者に支払いをしているところでございます。
1:47:35
利用者側の国の上利益があるよと、あと納付受託者側の貸し倒れリスクがあるよと、この2点ですね、が問題があるということで、クレジットカードの場合には国民負担ということにしているということなんですけど、これね、だから要はクレジットカードを利用する場合全体に当てはまる事象ですよね、それ自体はね。だけど、この国税と関税のクレジット決済以外の他の公金では、クレジットカード決済手数料の負担は国となっているわけです。つまり同じ国の中でも今のリスクはあると思うんでしょ、リスクは同じですよね。リスクは同じだけれども、一部だけが国民に負担を求め、それ以外は国が負担をしているという、ちょっと歪な構造になっているということであります。そこでですね、これ同じキャッシュレス決済でも、クレジットカード決済手数料のみが負担が国民となっているわけで、スマホアプリでの決済もありますね、スマホアプリ納付とクレジットカードでの決済という2種類があるわけですけれども、これ事業者の求める決済手数料の単価というのはどのようになっているのかお伺いしたいと思います。
1:48:52
ご説明いたします。クレジットカード納付の手数料につきましては、納付される税額に応じて一定額が加算されていく仕組みとなっております。一方、スマホアプリ納付の手数料につきましては、納付税額に対しまして、定率を乗じて計算される仕組みとなってございます。ちょっと例を申し上げますと、仮に5万円の税額を納付する場合でございますけれども、クレジットカード納付であれば418円、スマホアプリ納付であれば743円という手数料になっておりまして、スマホアプリの納付の方がやや高額となっておりますけれども、ただスマホアプリの納付の納付上限金額は30万円まででありますけれども、一方、クレジットカード納付の納付上限金額は1,000万円未満というふうになってございまして、高額の納税が可能でございます。従いまして手数料の金額を全体としてみますと、クレジットカード納付の方がスマホアプリ納付よりも高くなっているという状況でございます。
1:49:55
なかなか無理があるなというふうに思いますけど、今の話でいくと、普通に納税者の視点からすると、そこまで高額納税者とは合計一部の方でありまして、スマホアプリ納付の方が決 済手数料の単価がクレジットよりも高いというパターンというのは往々にして考えられるわけでありますし、多分そういう人の方が多いだろうというふうに思うんですね。だけれども、スマホアプリ納付のときには、負担に関しては国が負担をしていると決済手数料の負担を国がしていると。だけどクレジットカードの場合だけは国民に負担を求めているということで、これは歪な構造なんではないかというふうに思うわけであります。先ほど大臣がおっしゃったように、税金という歳入性質上、その徴収コストが高くついて、税金を実質的に見入れさせてはいけないから、国税納付の際はいかなるキャッシュレス決済手段であっても、決済手数料を国民負担にするであるとか、あるいは決済手数料が高額なものについてだけでも国民側に負担をお願いするということであれば、その意図は理解できるわけであります。しかし今の現実は違う。納付の際のコストがより高いスマホアプリ決済手数料は国負担、コストの低いクレジットカード決済手数料は国民負担となっています。先ほど指摘したように、信用取引による利用者側の国延べの利益、事業者にとっての貸し倒れリスクの負担といった問題 は、これクレジットカードの払い全体に当てはまる話であり、国税と関税のみがクレジットカード決済手数料を国民負担としていることに、これは正当な理由はないのではないかというふうに考えるわけであります。一足飛びになるわけですけれども、国税庁に関しては、これは国税における例外的な扱いとなっているクレジットカード決済手数料の国民負担を今後国負担にしていくというお考えはないのかどうかお伺いしたいと思います。
1:51:53
繰り返しになりまして恐縮でございますけれども、クレジットカード納付の決済手数料につきましては、納付自宅者の貸し倒れリスクや納税者の納付国の便による利益に対応したものでございますので、他の納付手段を利用する方々との公平性を踏まえ納税者負担とさせていただいております。一方でスマホアプリ納付につきましては、