1:23:30
これより会議を開きます。新党・吉田家君補加5名提出「性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案」西村千奈美君補加13名提出「性的指向及び性自 認の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案及び」安倍司さん補加4名提出「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案」の各案を一括して議題とします。提出者から、順次、趣旨の説明を聴取いたします。
1:24:26
ただいま議題となりました「性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案」につきまして、提出者を代表して、その提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。性的指向及び性同一性の多様性につきまして、国民の理解が進んでいるとは必ずしも言えない現状に考えますと、全ての国民が性的指向及び性同一性の多様のあり方を互いに自然に受け入れられるような共生社会、すなわち、性的マイノリティはもちろんのこと、マジョリティの人も含めた全ての人がお互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享受できるような社会の実現を目指して、性的指向及び性同 一性の多様性に関する理解の増進を目的とした諸施策を講じることが必要であると考え、この法律案を提出した次第であります。以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。第一に、目的でございますが、性的指向及び性同一性の多様性を受け入れる精神を寛容し、もって性的指向及び性同一性の多様性に寛容な社会の実現に資することを目的としております。第二に、性的指向及び性同一性の定義でございます。この法律において、性的指向とは、恋愛感情または性的感情の対象となる性別についての指向を意、性同一性とは、自己の属する性別についての認識に関する、その同一性の有無または程度に係る意識を言うこととしております。第三に、基本理念としまして、国民の理解の増進に関する施策は、全ての国民が、その性的指向または性同一性に関わらず、等しく基本的人権を共有する、かけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、性的指向及び性同一性を利用とする不当な差別はあってはならないものであるとの認識の下に、相互に人格と個性を尊重し合いながら、共生する社会の実現に資することを旨として行われなければならないと定めております。第四に、性的指向及び性同一性の多様性に関する理解の増進に関し、国及び地方公共団体の役割、事業主等の努力について定めることとしております。第五に、政府は毎年1回、施策の実施状況を公表するとともに、基本計画を策定し、おおむね3年ごとに見直しを行うこととしております。第六に、基本的な施策として、学術研究等を推進するものとし、また、知識の着実な普及、相談体制の整備、民間団体等の活動の促進等について定めております。第七に、内閣府等の関係行政機関の職員をもって構成する、性的指向・性同一性理解増進連絡会議を設け、連絡調整を行うこととしております。最後のこの法律は、交付の日から施行することとしております。なお、この法律につきましては、施行後3年を目途として検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ずられることとしております。以上がこの法律案の提案理由及び、その内容の概要であります。何卒御審議の上、速やかに御賛同いただきますよう、お願い申し上げます。
1:27:49
ただいま議題となりました、性的指向及び性自認の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。性的指向及び性自認の多様性につきまして、国民の理解が進んでいるとは必ずしも言えず、それがいじめや差別などの原因となっているという現状に鑑み、全ての国民がその性的指向又は性自認に関わらず、等しく基本的人権を共有するかけがえのない個人として尊重されるべきものであるとの理念にのっとり、性的指向及び性自認を理由とする差別は許されないものであるとの認識の下に、性的指向及び性自認の多様性を受け入れる精神を寛容し、もって性的指向及び性自認の多様性に寛容な社会の実現を目指して、性的指向及び性自認の多様性に関する理解の増進を目的とした諸政策を講ずることが必要であると考え、この法律案を提出した次第であります。以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。第一に目的でございますが、性的指向及び性自認の多様性を受け入れる精神を寛容し、もって性的指向及び性自認の多様性に寛容な社会の実現に資することを目的としております。第二に性的指向及び性自認の定義についてでございます。この法律において性的指向とは、恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向を意、性自認とは自己の属する性別についての認識に関する性同一性の有無、あるいは、又は程度に係る意識を言うこととしております。第三に基本理念といたしまして、国民の理解の増進に関する政策は、全ての国民がその性的指向又は性自認に関わらず、等しく基本的人権を共有する掛け替えのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、性的指向及び性自認を理由とする差別は許されないものであるとの認識の下に、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを旨として行われなければならないと定めております。第四に、性的指向及び性自認の多様性に関する理解の増進に関し、国及び地方公共団体の役割並びに事業主及び学校 の設置者の努力について定めることとしております。第五に、政府は毎年一回、政策の実施状況を公表するとともに基本計画を策定し、おおむね三年ごとに見直しを行うこととしております。第六に、基本的な政策として調査研究を推進するものとし、また知識の着実な普及、相談体制の整備、民間団体等の活動の促進等について定めております。第七に、内閣府等の関係行政機関の職員をもって構成する性的指向・性自認理解増進連絡会議を設け、連絡調整を行うこととしております。最後に、この法律は交付の日から施行することとしております。なお、この法律につきましては施行後三年を目途として検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ずられることとしております。以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。何卒御審議の上、速やかに御賛同いただけますようお願い申し上げます。
1:31:19
ただいま議題となりました、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案につきまして、提出者を代表してその提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性につきまして、提出者としては国民の理解が進んでいるとは必ずしも言えない現状に鑑み、すべての国民が性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様な在り方を互いに自然に受け入れられるような共生社会、すなわち性的マイノリティはもちろんのこと、マジョリティの人も含めたすべての人がお互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享受できるような社会の実現を目指して、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する理解の増進を目的とした諸施策を講ずることが必要であると考え、この法律案を提出した次第であります。以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。第一に目的でございますが、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解が必ずしも十分でない現状に鑑み、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性を受け入れる精神を寛容し、もって性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に寛容な社会の実現に資することを目的としております。第二に、性的指向及びジェンダーアイデンティティの定義でございます。この法律において、性的指向とは、恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向を言い、ジェンダーアイデンティティとは、自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無又は程度に係る意識を言うこととしております。第三に、基本理念としまして、国民の理解の増進に関する施策は、全ての国民が、その性的指向又はジェンダーアイデンティティに関わらず、等しく基本的人権を共有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念に則り、性的指向及びジェンダーアイデンティティを理由とする不当な差別をあってはならないものであるとの認識の下に、相互に人格と個性を尊重し合いながら強制する社会の実現に資することとしております。第四に、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する理解の増進に関し、国及び地方公共団体の役割、事業主等の努力について定めることとしております。第五に、政府は毎年一回、施策の実施状況を公表するとともに、基本計画を策定し、おおむね3年ごとに見直しを行うこととしております。第六に、基本的な施策として学術研究等を推進するものとし、また知識の着実な普及、相談体制の整備、保護者の理解と協力を得て行う心身の発達に応じた教育等について定めております。第七に、内閣府等の関係行政機関の職員をもって構成す る性的指向、ジェンダーアイデンティティ理解増進連絡会議を設け、連絡調整を行うこととしております。第八に、留意事項として、この法律に定める措置の実施等に当たっては、性的指向またはジェンダーアイデンティティにかかわらず、すべての国民が安心して生活することができることとなるよう留意することとしております。最後に、この法律は交付の日から施行することとしております。なお、この法律につきましては、施行後3年を目途として検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ずられることとしております。以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。何卒御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。これにて、各案の趣旨の説明は終わりました。この際、お諮りいたします。各案審査のため、本日政府参考人として、法務省大臣官房審議官小山貞昭君の出席を求め、説明を聴取したいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。御異議なしと認みます。よってそのように決しました。これより、質疑に入ります。質疑の申出がありますので、順次これを許します。
1:35:47
おはようございます。本日は、自民党公明党案について質問をさせていただきます。この法案については、世論の中に強い不安や反発が見られます。実際にですね、LGBTの皆様が求めているわけではないと承知していますし、決してあってはならないことと考えますが、この法案が成立したら、外形は男性だが自身は女性であると、そうする人は、女や女性用手洗いに入れるようになるというのは本当ですか。
1:36:27
まず大前提として、この法案は、理念法でありますので、個々の人々の行動を制限したり、それから何か新しい権利を加える、こういったものではありません。この法案は、基本理念に掲げさせていただきましたが、全ての国民が、性的マイノリティの方、またマジョリティの方、その方々がお互いに理解をし合 いながら、そしてそれを深め、強制社会をつくっていくべきだと、こういう、それを実現を図るために政府にそれを促す、こういう理念法でございます。今、御懸念がございました、お風呂のですとか、それから女性用のトイレに、外形男の方が自分は女性だと承知して入る、これは許されません。そして、マジョリティの女性の権利や、女性用スペースの侵害は認められない。私たちはそう思っていますが、それはこの法案で規定することではなくて、そもそもそういったことは、憲法に基づいて、この管理区分も含めて、そういったことは認められないと、このように思っているわけでございます。しかし、LGBTの性的なマイノリティの皆さんが、生きづらさを感じてはいけない、これもまたございます。ですから、それぞれの方々がきちんとお互いを理解し、認め合って、そして穏やかに暮らしていく社会、強制社会をつくろうじゃないか、そのための、それを政府にきちんと指針を示してくれと、これを促す法案だと、御理解をいただきたいと思います。
1:38:10
懸念は当たらないという趣旨 のお答えでしたが、強い不安や反発を覚えておられる皆様のお気持ちは、なかなか収まらないと思うので、さらにお伺いをしますが、それでは本法案が成立した場合、もし特定の個人が、外形は男性だが自身は女性であるから、女や女性をお手洗いに入れろと主張したら、静止できますか。もし静止を振り切ったらどうなりますか。
1:38:41
これにつきましては、そもそもこの法案で、それがいいか悪いか、そういったことを規定するものではないということは、前提にしてください。その上でですね、仮に今の御質問のようなことがあったとするならば、それはですね、身体は男性なのに女優や女性用のお手洗いを除く、またそこに入っていく、そうしたことを、また施設管理者の静止を振り切って侵入したと。これは、いわゆる建造物の侵入罪、それから公然売接罪などの犯罪に当たり得るというふうに考えております。また、しかしそれはですね、いわゆるマイノリティのLGBTの皆さんが、果たしてそんなことを望んでいるかというと、それもあまり聞くわけではありません。ただ心配があるこ とは事実であります。そして公衆欲情法の3条におきましてですね、そもそも営業者は、風紀に必要な措置を講じなければならない、こういう法律がございます、現状で。そして加えて、条例において、おおむね7歳以上の男女を婚欲させないというのが定められているわけであります。ここで言う男女というのは、身体的な特徴の性をもって判断するとされておりますので、公衆欲情の営業者は、体は男性、心は女性という方が、女に入らないようにする必要がある、このようになっているわけで、この取扱いは風紀の観点からも合理的な区別であるということが、政府として答弁されております。憲法14条に照らしても差別に当たらないと、この審議を阻止してもですね。これは、この4月の28日の内閣委員会で、そこにお座りの国重委員がですね、この委員会で質問をして明確に政府から答弁がなされている。ですから、そうした心配のないように、丁寧な説明が必要だと思いますが、もともと現状において、そうした女性の方々や、いわゆるそのスペースのですね、侵害があってはならない。これは許されないことなんだというふうに、私たちは整理をしているわけです。
1:40:47
重ねてですね、懸念は当たらないという、ただいまのご説明でありました。ただですね、現状において、世論の中に強い不安や反発が見れることは間違いないので、引き続きですね、与党として説明責任を果たしていくことが必要だというふうに思っております。そして、世論の中に強い不安やですね、反発が見られる中、それでもこの法案を成立させなければならない。その意味をですね、わかりやすくご説明をいただきたいと思います。
1:41:20
私ども自民党はですね、平成28年に、この性的マイノリティに関する、この特命委員会、これを設けました。そこにお座りの稲田さんが、委員長になられて、初代は古谷啓治先生です。そして、そうした性的マイノリティの皆さんの生きづらさ、これはやっぱり、あってはならないと思っています。そして、憲法に基づいてですね、誰しもが個人の尊厳を共有できるわけであります。ですから、そうした問題に、きちんと、何らかの研究を行って、指針をつくっていかなければならないのではないかということで、すでに現行法でやっている各省庁が行っている取組についてもチェックリストを作りまして、いろんなところで、そうした生きづらさはないかということもやってまいりました。しかし、近隣富士にですね、この性的LGBTの問題、そしてそれは性的マイノリティの方とマジョリティの方双方にさまざまな心配が出ていると。であるならば、この機会にきちんと、この国は今個別に、それぞれ憲法に基づいて、各法律に基づいて、会社だとか、それから学校の場所だとか、さまざまな場所でですね、個別の対処はしているんですが、これを、今あるものを一つにまとめて、この計画をつくって、そしてその中でどういうふうにこれを対応していけばいいのか、そういう指針も含めてですね、これは国がまず、そういったことをきちんと研究すべきであると、それを促すための法案を出させていただきました。その結果として、今あ るさまざまな不安は、まずは解消しながら、何度も申しますけれども、お互いが理解をして、そして性的多様性の理解を深めながら、これは穏やかな共生社会をつくる、これ誰しもが望んでいることだと思いますので、そういったことを政府に促すための、私たちは法案を出させていただいたと。これによって、そうした不安は少しでも解消されることを期待をしたいと思います。
1:43:33
LGBTの皆様がですね、生きづらさを抱えておられることは間違いないというふうに思っております。LGBTの皆様が、いろんなご要望とかですね、があることに対して、全国で1700以上ある市町村あるいは都道府県がですね、対応に迷うような場面がかなりあるということも承知をしております。今ですね、鎮野代表がお話になったように、各自治体がですね、今後LGBTの皆様の生きづらさをなくしていく上でですね、少しでも迷いがないようにやっていけるよう、国としても基本計画に加えてですね、指針のよ うなものも必要に応じて作っていくということについては、私は大いに意味があるかなというふうに思います。その上で、大変大きな不安や反発が見られる中ですので、マジョリティの女性の権利や女性用スペースの侵害は当然あってはならないということは前提にした上で、LGBTの皆様の生きづらさが軽減されていくような理解増進が深まればいいなというふうに思ってございます。ということで、現在ですね、進行中と承知しております与野党間の修正協議も相まってですね、国民の皆様、そして同僚議員の皆様のご理解を得て、本法案が法目的を達成することを期待して質問を終わります。ありがとうございました。
1:45:19
公明党の加西康一でございます。本日審議をいたしました、いわゆる性の多様性に関する相互理解、これを増進する法律案につきまして、議連をはじめ、各党また各党間におけるこの責任の大議論があったわけでございます。とりわけ、実務者の皆様に敬意を表させていただきます。また公明党といたしましても、2012年にプロジェクトチームを立ち上げまして、以来11年間、この性の多様性に寛容な社会を目指して取り組んでまいったところでございます。そうした中で、この法制局の皆様、また委員長をはじめ、理事の皆様に、このご尽力をいただきまして、本日の審議を迎えるに至りました。関係する全ての皆様に感謝を申し上げまして、今般提出をされました事項案につきまして、いずれも手伝う国重徹議員に質疑をさせていただきます。まず、今回提出をいたしました事項案は、令和3年に超党派で取りまとめをいただいた議連案から文言がいくつか修正をされております。例えば、第2条2項の政治人を性同一性に、また第3条の差別は許されない、不当な差別はあってはならない。また第9条の理解増進に必要な調査研究の推進、これは学術研究の推進、こういった後々の修正、内容を維持する形で行われたというふうに伺っております。この修正に関しましては、公明党としては、まずこの法案を議員立法で成立をさせまして、性の多様性に関する相互理解、これを右でもなく左でもなく前に進めていく。これが政治の果たすべき責任であるというふうにも思いますし、その意味で大局間、またより幅広い合意形成を図る見地から合意をしたものというふうに考えております。ただ一方で、この修正に対しまして、この内容が交代したのではないかと、一部御懸念の声もあることも事実でございまして、そうした交代があってはならないとも思うわけでございます。そこで確認ですが、この議連案から事項案へのこの修正、法制的な意味は変わっていないのか、明確に御答弁をいただきたいと思っております。
1:47:33
加西委員が今おっしゃったとおりですね、法律を成立させて、性の多様性に関する相互理解を進めて、多様性が尊重される社会を実現していく、このことは政治の重要な責務であると考えております。その上で、御指摘の文言修正につきましては、法案の法制的な意味内容は議連案と変わっておりません。いずれも内容は維持しつつ、法制的な意味は変わらない範囲で、表現の面で工夫を施したものであります。具体的に申し上げますと、性自認を性同一性に改めましたのは、両者はいずれも英語でいうジェンダーアイデンティティの訳語でありまして、法制的にはいずれも同じ意味であると考えられる一方で、性自認に関しては、その地面だけを見ますと、言葉の 本来の意味と異なる、勝手な主張として、今は女性です、などと称して、女性用の施設等、悪意を持って利用しようとするような行為を許してしまうと、誤解されかねないとの懸念の声も一部上がっていたこと。ひるがえて、性自認、または性同一性とは、自身の性についてのある程度の一貫性を持った認識のことであって、アイデンティティというニュアンスをより明確に出すには、性同一性の方が適当と考えられたこと、性同一性障害特例法のほかにも、政府の文書で性同一性の使用例があること、などを踏まえたものであります。次に、差別は許されない、不当な差別はあってはならないに修正したのは、安倍総理、菅総理、岸田総理を含めた類似の政府答弁と表現を揃えることで、答弁と法律の条文では趣旨が異なるのではないかといった無用な誤解を招くことを避けること、差別という用語に意味的に含まれていた不当なを付すことによりまして、ここに言う差別とは、まさに不当な、客観的に見ても差別と言えるようなものを指しているとの趣旨を確認、強調をすることとしたものの2点が理由であります。そして調査研究を学術研究に修正したのは、調査研究の内容としては、当初より医学的、心理学的な知見の進化などの学術研究が想定されていたところでありまして、この趣旨が明らかになるようにしたものであります。以上です。
1:50:07
はい、ご答弁ありがとうございます。昨今ですね、先ほども議員の方からありましたけれども、法案に対する様々なご意見があります。例えばですね、これはこの性的マイノリティの人々に対する理解を、性的マイノリティの側だけが、この増進をする、促される、一方通行の法案なんではないかと。むしろこの分断や混乱を生むんではないかと、こういったご懸念があるわけでありますが、これは明らかに誤解であるというふうに私は思っております。この第三条の基本理念、これがこの法案の根幹であるにもかかわらず、この趣旨が正確に伝わっていない面があるというふうに思うわけでございます。すなわちこの第三条、きちっと読みますとこのようにあります。相互に、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現と、あるようにでした。決して一方通行の法案ではなくて、この世の中には一人として同じ人間はいないわけでありますが、ありとあらゆる性的指向、あるいは性同一性、ジェンダーアイデンティティを持つ人々がありのままに対話できる、いわばラウンドテーブルをですね、社会に用意をしていく。そこに皆さんが着座をしていただいて、一方通行ならぬ、この双方向の相互理解の増進を図る法案だと私は介しております。そこで、この本法案の目的、そしてその達成のための理念法であります、この本法案がどのような取り組みを社会に期待をしているのか、確認をさせていただきたいと思います。
1:51:30
今、笠井委員の方から、一方通行ならぬ双方向の相互理解と表現していただいたように、本法案は、性的マイノリティのみに関する理解の増進を目的とする法案ではなくて、性的指向、性同一性の多様性に関する理解の増進を目的とするものであります。提出者としては、本法案の基本理念にあるとおり、共生社会、すなわち性的マイノリティの人も生きづらさを抱えてしまうようなことがあってはなりませんけれども、同時に、性別に基づいて区分されてきた施設等が安心して使えなくなるような事態があってはならず、マジョリティの人もこれまでどおり平穏に暮らしていけるような社会の実現を目指していくことが必要であるとの認識を持っております。このような認識の下、政府に対し研究を行わせるとともに、それに基づいて基本計画を策定させる中で、こうした既存の取組を全体的に整理をして、政府の政策としてしっかりとした維持付けを与えることによって、これらの取組をよりよい形で充実させていきたいと期待をしております。
1:52:37
はい、ありがとうございます。今ご答弁ありましたように、この本法案の目的です。これは相互理解の先に、この実生活において、いずれの性的指向や性同一性であっても平穏に暮らせる実生活、この実現があるわけであります。そこでより具体的な御懸念、先ほどもございましたけれども、御解を解いていきたいと思いますけれども、例えばこの本法案が成立をすると、トイレがいずれもジェンダー不利になって、女性トイレがなくなってしまうんではないか、とか、あるいは公衆浴場の女優に、外形が男性の、このドランスジェンダーの方が入浴するようになってしまうんではないか、あるいは、これはスポーツ大会等への参加ルール、これも変わってしまうんではないか、様々な御懸念の声があるわけでありますが、そこで確認です。この本法案の成立によって、トイレや銭湯、またスポーツをめぐるルールが変わることがあるのかないのか、その理由を含めて御見解をいただきたいと思っております。
1:53:31
まず本法案は、理念法であります。理念法でありますので、個々の人の行動を制限したり、また何か新しい権利を与えたりするようなものではありません。従いまして、女性トイレや公衆浴場の女優のような女性用の施設等の利用や、スポーツ大会等への参加ルールについて、現状の在り方を変えるものではありません。例えば、公衆浴場に関して言えば、公衆浴場法第三条で営業者は風紀に必要な措置を講じなければならないとされておりまして、これを受けて条例において、おおむね7歳以上の男女を婚欲させないと定められ、またここに言う男女とは、身体的な特徴の性をもって判断することとされているため、公衆浴場の営業者は、体は男性、心は女性という方が女優に入らないようにする必要があるとされています。スポーツ大会等におい て、どのような競技区分を設けるかなどについては、法律によって規律されるような事柄というよりは、むしろ基本的にはスポーツ大会等の主催者やそれぞれの競技団体において定められるべきものと考えられます。いずれにしましても、本法案のもとでも、マジョリティの女性の権利や女性用スペースの侵害は許されないことは当然のことであります。以上です。
1:54:59
ご答弁ありがとうございました。当事者の方からも、この問題というのは命の問題なんだというお言葉もいただいております。そういったことに真剣に向き合いながら、今ご答弁いただいたこのラウンドテーブルな共生社会、その実現に向けてしっかりと尽力をしていくことをお誓い申し上げまして、次を終わらせていただきます。ありがとうございました。
1:55:26
立憲民主党の吉田晴美です。この法案の審議ですね、冒頭私、これだけ大事な法案が数時間で、かつ審議入りしたらすぐ採決まで行ってしまうのかというような報道もありますけれども、ちょっとその点、違和感を感じていることを申し上げます。今、理解を増進するという、この理念法であると伺ったんですけれども、様々な私は混乱が増幅しているのではないかというふうに感じます。まず、ちょっとですね、職場における混乱も私はお声を伺っています。事項案の方ですとですね、「政自任」から「政同一政」という文言に変わっています。これまで各職場で様々な取組を行っているところがあるんですけれども、こうした文言が変わってしまうと、今までの取組も変えなきゃいけないんじゃないか、こんな混乱が生じると思うんですが、立憲民主党の方では「政自任」を使っています。いかがでしょうか。
1:56:34
はい、結論から申し上げますと、混乱が生じる懸念があると考えております。まず、「政同一政」と「政自任」というのは、いずれもジェンダーアイデンティティの略語でご ざいまして、その意味内容は同一でございます。その上で、我々の方の第2条の定義規定においては、「政同一政障害学会」などの見解や当事者団体からの御意見を踏まえ、政府の答弁や文書、また委員からも御指摘があったら各地の地方自治体、地方公共団体の条例なども用いられている一般的な慣用表現である「政自任」との用語を用いるのが適切との判断に至りました。それにもかかわらず、今回、自民党公明党案において、あえて「政自任」という言葉を用いず、これと同じ意味の別の用語である「政同一政」の語を用いることによりまして、あたかもこの両者が違う意味、概念ではないのかなどといった疑問を生じさせたり、あるいは「政自任」という言葉の誤った理解を広げたりするなど、社会に混乱を招く恐れがあると考えております。
1:57:44
はい、では、混乱しないようにということで、事故案の方にお伺いしたいと思います。「政同一政」という新たな文言が用いられるようになった場合、こうした企業や働く方々の職場において、今までと何か違う取組をしなければなりませんか。
1:58:10
お答えいたします。ただいまご指摘いただきましたように、事故案と立法案の違い、用語の違いにすぎませんで、定義の内容も同じ、意味違いはないということであります。その上で、「政自任」とするか、「同一政」とするかで事業主に求められる取組、それが違ってくるということはないと想定をしております。
1:58:40
はい、今までの取組変えなくていいです。文言は違うけど定義は同じです。内容同じですということなんですけれども、じゃあやっぱり、何で「政同一政」って変えるんですかというふうに思ってしまいます。納得がちょっといかないんですけれども、そもそも総理答弁の中でも「政自任」を使っています。これまで「政自任」という言葉が使われたところ、最高裁の判決もあります。また、パワハラ防止法 について厚生労働省が出した指針の中でも「政自任」、訳書も使っています。そして、先ほど進藤委員もおっしゃっていただいたように、自民党の平成28年の中でも「政自任」の多様な在り方、こういう「政自任」が使われています。極めつけはG7の共同声明です。こちらの方のジェンダーアイデンティティ、その和訳も「政自任」になっています。これ直近のことです。そして、総理もこの訳に対して理解を示されていると、私は報道で見ています。なぜ、ここで変えるんでしょうか。ちょっと私の感想で大変恐縮なんですが、今、長田町では海産風が吹いてきました。これまでずっとこうして「政自任」を使って、超党派議連で議論を重ねてきて、そして深い議論をしてきた中でガッとこういうふうに変えてくるというのは、何か解散前に浮き足立っているんでしょうか。旧統一協会の何かお達しでもあったんだろうかと、私なんかはちょっと不安になってしまいます。一言でお伺いしたいんですが、「統一政」そして「政自任」に全く同じ内容だということでよろしいですね。
2:00:29
今お話を聞いて私びっくりしたんですけど、そういう横島な選挙があるから何か言葉を変えたのかというようなお考えがあるということを、そういうことを考えているというのが私びっくりしました。これは理念法であってですね、いいですか。「政自任」で、「政自任」という方を認めたら、それで何かをやりましょうとか。「政同一政」ということで、それを定義をして、そこに当てはまる方について、では何かの行動、アクションを起こしましょう。一切ございません。「政同一政」であろうが「政自任」であろうが、「ジェンダーアイデンティティ」であろうが、いわゆる「政の多様性」について理解を含めましょうということで、全ての国民の方々を対象に「政の多様性」の理解を深めましょうという理念法ですから、今先生がおっしゃっているのは、実定法として何かこの言葉にしたらば、それに対して、そこにこの活動が伴っていくので、言葉を変えると、今までの方とは違う対象が変わってしまうんじゃないかとご心配なんですけれども、それは実定法をつくるときのお考えなんです。理念法はあくまで、いずれにしても「政の多様性」という全体的な問題を、全ての国民にとってという、そこの理念法であるということは、これ私何度も冒頭から申し上げていますけれども、どうもそこのやりとりが、いつも違う方向に行ってしまうので、ぜひここは理念法としての議論をしていただきたい。このように思います。
2:02:10
はい。理念法であるからこそ、なぜ変えたというところは、やはりなかなか納得のいかないところではないかと思います。実際、今、進藤委員おっしゃっていただいたように、みんなで本当に理解を深めていこう。これは何かを制限したり、何かを規定していくというものではないというふうに今、おっしゃっていただいたと思うんですけれども、一つ確認させてください。ということは、もう一つ、今自治体の方で不安になっているところがあります。というのは、例えば、文京区の方では、これまで条例の中で、政治人という言葉を使っています。そして、差別をしてはいけないというふうに規定しているんですね。そのほか、たくさんの自治体が、こういった先進的な取組をされているんですが、今回、こうして文言を変えることによって、法律、条例、そ の位置づけがあるかと思うんですが、今回、職場や今までの取組には影響がありませんというふうにおっしゃっていただきました。こうした既に成立した条例、また自治体の取組に影響を与えるものでもないということでよろしいでしょうか。
2:03:21
もとより、条例は法律の範囲で定められます。そして、条例制定権に基づいて、国がその条例の内容について、法律の範囲であれば、影響を及ぼすことはありません。そして、今、既に一応自治体で、この条例がひかれている、差別禁止条例のようなものがひかれていることも承知をしております。ですから、私たちがこの法律は、この法律に基づいて、まず何かを起こすことはありません。理念法ですから。そして、その上で、この法律に基づいて、国が基本計画、今行われていることを一つにまとめて整理をする。そして、その基本計画を実効性を荒らしめるために、指針をつくるべきだということを私たちは提案をしたいと思っています。この指針に基づいて、この国がそういうことが定められると、この法律の中で、地方自治体は国と連携して、その事務を行ってくださいということをお願いしております。ですから、この条例の取り扱いをどうするかは、これは自治体がそれぞれ適切に対応をなされると、このように考えているわけです。
2:04:33
はい。ここで言うところの、私なぜこんな不安を感じたかというと、これまさに、古谷議員のブログにあった中で、今回のこの法律はですね、言葉はそのまま読みます。多くの皆様からご指摘いただいた懸念を払拭しており、かつ、この法はむしろ自治体による行き過ぎた条例を制限する抑止力が働くこととを強調したいと、このように書いてあるんですよ。なので、この理念法によって自治体が今まで取り組んできたことを抑えつけたり、これからそういった政治人を使って、また差別を許さないというような条例を縛るものではないということでよろしいでしょうか。改めてお伺いします。(( 石原 貴司さん 』) 『 信藤君 』『 差別があってはならないのは、条例ではなくて、本来憲法の下で差別 はないと、このようになっているわけであります。』『 ですから、その範囲で自治体がですね、条例を定めています。』『 で、その表現についても、どのような表現を成すべきかは、これは、国がその条例制定権を介入することはないと、これは何度も申し上げます。』『 で、その上で、しかし国の指針が何、国のですね、形が、今はそこがはっきりとしたものがないもんですから、それを研究して、きちんとした形を、皆さんがよりどころになるようなものを作るべきだということを、私たちはこの法案で促しています。』『 ですから、それに基づいて、地方自治体の事務は、国との連携の中で行われていく。』『 そして判断は、地方自治体が行っていく。』『 その文言をどのように使ったらいいか、これも自治体が国の指針に基づいて、適切に判断をされる。』『 こういうことになるわけです。そして、この法案ができたから、何かの制限をする、介入するためのきっかけになることではないというのは、理念法ですから、何度も申し上げたいと思います。』
2:06:32
今、新都議院からはっきりとおっしゃっていただいて、ありがとうございます。これは、自治体の条例制定に、言ってみれば、口出しするものじゃないよと、自治体が忖度しなくてもいいよと、条例制定権は自治体にあるということを、はっきりおっしゃっていただいて、ありがとうございます。今、質疑のちょっと時間が来てしまったんですけれども、大丈夫ですか。もう終わりですか。時間が来ておりますので。では引き続き、この問題、ちょっと指針に関しては、まだこの中には入っておりませんので、引き続き、こちらの方は議論させていただきたいと思います。ありがとうございました。
2:07:28
日本新の会堀場幸子です。このLGBTQの皆様に対する法律案ですけれども、様々いろいろなところで、国民の皆様に議論を巻き起こしているところだと承知しております。質疑時間ちょっと10分 しかないので、こんなに短いので、ちょっとどうなのかなということも思っているんですが、早速始めさせていただきたいと思います。そもそも憲法14条の下、差別が禁止されている、全ての差別が禁止されているにもかかわらず、それを特出してLGBTQの皆様に対するこの法案が出されているのは、その皆様に対する理解があまりにも進んでいないからだということは承知をしております。ただただ好きな人と一緒にいたいとか、生活を一緒にやりたいという気持ちを否定する、そしてそこから社会的な評価が変わってしまうというようなことはあってはならないと強く思っています。しかし一方で懸念点がいくつかあるということも思っています。それ先ほども質疑が何度もありましたけれども、一つ目は合理的な区別と非合理的な差別の境界線が曖昧で、多くの国民が不安に思っている点です。娘を持つ母親なんですけれども、私自身も女性ですし、さまざまな方と接してきたところで、やはり怖いなと思っている方々がいらっしゃる。それに対してこの法案がそういった安全を脅かすものではないということを、やはり質疑していかなければならないと、それは私たちはこの委員会での責任だと思っております。この点について懸念を持っているということが一つ目。そして今回この法案が出されるというのは、既に多くの自治体で先ほども質疑がありましたが、LGBT関連の条例が制定されておりますが、ここで国の標準的な、基準的な方法を制定することの意味というのは理解しています。そして特に子どもたちへの教育、これには今世界中でいろいろなことも起こっていますけれども、保護者の理解とか子どもたちへの特別な配慮が必要ではないか、こういったことも考えており懸念だなと思っているところでございます。こういった質疑をしていきたいと思います。まず私は3月29日に内閣の委員会の一般質疑に質問させていただきましたけれども、この法案が成立した場合、公衆浴場における衛生管理要項より上位になるんですけれども、対応に何か変化が起こるか教えてください。
2:09:53
(牧島) はい。お答えいたします。本法案はまず理念法であるということ、そして公衆浴場などの個別の女性用の施設との利用のあり方について影響を与えるようなものではないと考えています。
2:10:10
(堀場) はい。次にですね、日本では公共トイレの問題というものを、私どもは考えなければならないと思っているんですが、公共トイレでですね、おどもとか、さまざまな女性も含めてですが、同性でもあるというふうに聞いてますけれども、性被害を訴えられている方が多いんですよね。そういった課題が指摘されていると思っています。性被害者への配慮というものは必要だと思います。例えば、痴漢によく合うからということで、女性用の車両が作られた。これは私は、被害者に対する配慮だと思っているんですけれども、そういった配慮と、性同一性での性のトイレの利用や、ジェンダーレストイレといったものの両立は可能だとお考えでしょうか。また、この場合、合理的な区別と非合理的な差別をどのように分けるのかお答えください。はい。ん?
2:11:04
(牧島) はい。まず、本法案の基本理念は、憲法11条を踏まえて定められています。なので、全ての国民が、その性的指向または性同一性にかかわらず、等しく基本的人権を共有するかけがえのない個人として尊重されるということが重要であります。今、委員から御指摘があったように、性被害があってはならないということは、当然、憲法上も要請されているものであるというふうに考えております。なので、この理念法においては、個々の具体的な事柄について定めるものではございません。ですから、具体的な規定の内容を見ても、誰かに法的な権利を与えたり、権利を制限したりするようなものは含まれておりません。ただ、不安につながるようなものではあってはならないということはそうですし、この施設の利用のあり方に影響を与えて、不安につながるようなものにならないようにしなければならないということだというふうに理解をしております。
2:12:00
ありがとうございます。やはりこれ、LGBT、私はQももっと含めていくべきだと思っているんですけれども、その中で、やはりこの性自認、先ほどもずっと性自認の話と性同一性の話と、我が党は国民さんと協議の上でジェンダーアイデンティティという言葉を使っておりますが、こういったものと性を自称して犯罪行為を行う方がいらっしゃる、これは分けて考えなければならない。それがトランスの皆様に対する差別につながってしまうということも懸念もしているんですけれども、そもそも性自称というものは犯罪なんだ、性自称することはいいんですが、性自称で何かをするということは犯罪にあたると。それがトランスの方とは特に大きな、トランスの方がイコールではないということも、ここでしっかりとお話をさせていただきたいと思います。次に、この法案でLGBTの教育や啓発に努めると規定されています。学校教育の現場では、性教育もしていない現状で、誰がどの程度啓発するのか、そして海外では保護者による強い抗 議運動も起きているんですけれども、配慮規定というのはどのようになっているか教えてください。
2:13:18
お答え申し上げます。まず、教育啓発については、学校の役割が非常に重要であると認識しております。他方で、学校でこうした教育啓発を円滑に行いまして、共生社会の実現という理解増進法、本来の目的を達成するためには、保護者の皆様の理解協力が不可欠であると考えております。そのため、こちらの案では、保護者の理解と協力を得て、新進の発達に応じて行うという修正を加えた次第でございます。
2:13:57
ありがとうございます。やはり学校の現場の先生たちにこれをやっていただくというのは非常に難しいので、設置者の皆さんによく考えていただきたいなというふうに思っています。ダイバーシティとか共生社会、これは学校で今やっているのはインクルーシブ教育システムですよね。これをやるために今日々頑張っていると思うんですけれども、許容して違いを受け入れて、そして合理的配慮をしていくというのが大前提になっておりますので、そういったことも含めて、この法案で定められている理念がしっかりと伝わっていくようにしていかなければならないなというふうに思っております。最後に、この原案から維新国民案では民間団体等の自発的な活動を促進するという文言を削除されたと聞いておりますが、その経緯を教えてください。
2:14:51
お答え申し上げます。国地方公共団体が民間団体等と連携協力することが必要な場面も数多くあると考えておりますけれども、これは数多くの民間団体がある中での施策の例示であると考えておりまして、あえて明記をしなかったことでございます。まずは国地方公共団体やその職員の理解を増進していくことが必要であると考え、削除をいたしました。
2:15:24
やはり責任の所在ということから考えても、国であったり地方自治体に責任があるものでありますよね。なので民間団体の皆さんすごく頑張っていただいているし、イデオロギー的なものもあるかもしれないですが、それ以上に需要という形で頑張ってくださっている民間団体の皆さんもいらっしゃいますので、そういった皆様、ただ一義的なこういった理解促進の責任というか、やっていく主体としてはやはり国であり地方自治体であり、そういった皆さんなんだろうというふうに思っています。私たちはこの法案をどのように考えるべきなのかという、これを機に本当にたくさんの議論が巻き起こったと思っています。こんな短い 時間で本当はもっともっとたくさん質疑をしていかなければならないことはたくさんあると思います。けれどもやはりこれが今必要だという状況にあるのかないのかも含めて、これは私たち本当に厳しい判断だったと思うんです。でも本当にしんどいと思っている人たちもいるんだということも私たちはしっかりと念頭において、ダイバーシティであったり、共生社会を目指して一緒に頑張っていきたいなと思っております。私、このLGBTの話、女性の話もそうなんですが、何度もこの内閣委員会で質疑をさせていただいてきました。本来であれば本当の共生社会はおそらく、例えば同性婚が認められる、もしくはパートナーの人たちがさまざまなパートナーシップとして一緒にいられて、あそこのお父さんとお母さん、もしくはお母さんお母さんかもしれないしお父さんお父さんかもしれない、そうなんだって子どもたちが普通に、あそこはそうなんだね、ふーんぐらいになるのがきっと共生社会であって、そこを目指していくためには、まだまだ大人側の私たちの理解が必要なんだということ、そして変わっていく子どもたちはまだね、純真で何もわからない状態の子どもたち、生まれたときにはもうそういったものに対する差別心は持っていないわけですから、そこから成長していく過程の中で彼らはいろいろな気持ちを持ってくるという、これがおかしいだとか変じ ゃないと思うのは、周りの大人の影響が非常に強いと思っておりますし、そういった環境がどんどん整備されていくこと、これを願いまして私の質疑を終わらせていただきます。
2:17:43
国民民主党の斉藤アレックスでございます。本日は各提案者の皆様、大変お疲れ様でございます。早速、時間がありませんのに質疑に入らせていただきたいと思います。我々国民民主党といたしましても、ジェンダーアイデンティティや性指向にかかわらず、誰もが安心して生活ができる、そして望む人と結婚をしたり、そして一緒に暮らしたりすることができる、そういった社会を当て前にしていくことがとても重要だと考えております。そういった中で、この法案がそれに一つでも近づくものになるということがとても大切だと考えております。これまでは、ともすれば、体の性とそして自分の本当の心の性が違う人というのが、危惧の目で見られてしまったり、また自分が望む相手と結婚して生活をすることができなくて、不幸せな生活を送ることを余儀なくされてきたのが、これまでの日本の姿、世界の姿だと思いますので、しっかりとそれを変えて、先ほど堀場さんの委員のお話の中にもありましたけれども、同性婚も含めて、しっかりと皆様が安心して、自分のパートナーと生活を送れる、そして差別することがない、されることがない社会を築いていかなければならないというふうに考えております。この法案の審議の中、また様々な議論の中で、とても私が不安に思ってしまったことが、自公の提案の案で、性自認ということが、性同一性という言葉に置き換えられてしまったということでございます。法則的な意味、枠組みは変わらないんだということを法制局から私たちも説明を受けましたけれども、やはり私が初めて、性同一性という言葉に触れたのが、性同一性障害という障害が世の中に広く知り渡るタイミングでございました。ともすれば、性同一性ということは、性同一性障害と一緒になって使われてきた、心の性と体の性が一緒ではない状態が障害だとみなされてきた時代に広まった言葉であるというふうな認識を持っておりまして、そういった意味で、今政府の方でも、そして様々な団体でも、性自認を使っていた法案でも、議連の法案では性自認という言葉を使っていたのに、わざわざこのタイミングで、昔の性同一性というイメージを再起させるような言葉を使 うということには、私は一定の懸念をもって当然だというふうに思うんですね。今回のこの質疑の中でも、性自認、性同一性の言い換え、これは意味が変わらないんだということを、何回もお答弁されていますけれども、じゃあなぜ言い換えたのかということになってしまうと思います。一回しの質問になって恐縮ですけれども、事項の提出者の方に伺いたいんですが、性自認を性同一性と言い換えた理由、法的な枠組みはお一緒だというのがなぜ言い換えたのか、そこら辺を含めて、ぜひお答弁いただきたいと思います。
2:20:37
まず法的な効果は同じだと。そして、性同一性も性自認も、元の言葉は英語で言うとジェンダーアイデンティティで同じであると。ですから、この3つはそれぞれ使い方が違います。官用的に使われているのはどうかということもあると思います。まず第一に、自民党が、私どもが一番最初に出した案は、性同一性という形でやっておりました。それを、超党派の中 でいろいろご議論があって、政府の方でも当時はよく使われている言葉だということで、性自認というものになりました。しかし、中身は同じなんですが、最近、この性自認ということに対して、やはり不安の声も聞かれるようになりました。ですから、それを想起してはならないということが一つ。一方で、性同一性は、性同一性障害法、だから性同一性障害に認められないと、今回の対象にならないのか、だから交代だというご心配もあります。これ全て、その心配には及ばないと思っています。私は何度も申し上げていますけれども、性同一性、性自認、ジェンダーアイデンティティ、いずれも性の多様性に関わることについて、性的マイノリティの方もマジョリティの方も、みんなで理解を深めて、そして共に穏やかに暮らしていける、個人の尊重をしあえる共生社会をつくろうと。それを、国として、それはどういうことなんだという、この計画をつくりなさいと。計画をつくった中で、それはどのように取り扱っていくかという指針を決めていこうと、私はこれ提案しているんですね。それに基づいて、どんな対処をしていくかということが、これから進んでいくということになるので、この現時点で、言葉がどう変わっても、この性の多様性という対象は何ら変わらないんだということを、逆にご心配いただいているので、そこは私たちは、この国会審議の中で、きちんと丁寧に説明しながら、あたかもこれによって、新しく加わった人がいるとか、それから外されてしまった人がいるとか、それからそういったことがくれぐれもないようにしなければならないと、これはご質問いただいてありがたいと思いますが、丁寧な説明と、そしてそれは国民の皆様にもきちんと伝わるようにしていきたいと、このように考えています。
2:23:01
ありがとうございます。この言葉をめぐる議論で、だいぶ議論の本質からずれてしまったような意見も、やはりネット中心に散見をされていて、その部分の懸念を払拭していくことは、とても重要だと考えております。こういった混乱が起きている中で、我々国民民主党会派も、意思の皆様と一緒に提出させていただいた案では、ジェンダーアイデンティティという言葉、もう英訳では一緒なんだという説明ばかりなので、じゃあもうジェンダーアイデンティティの前にしようということで、これを言い換えというか、政治委員、制度委員のところを変えさせていただいたんですけれども、その意図について改めて提出者の方からご質問いただきたいと思います。以上。
2:23:46
時効案の制度姿勢と、それから立憲案の政治に、これいずれもジェンダーアイデンティティの訳語ですから同じだということを繰り返し、先ほどから答弁でも出ていますけれども、ただこれまで経緯の中でやはり政治的な意味合いを持ってしまって対立軸になってしまっていると、ここが問題だと思っています。そこで、そうであるならばこの際、その言語であるジェンダーアイデンティティと、そのまま訳さずに使うことで多くの方々から賛同とご理解を得られると考えたところであります。それと、このジェンダーアイデンティティという言葉は国際共通語でありまして、G7サミット等でも公式に日本語訳としてそのまま扱われておりますことから、用語としてしっかり定着しているものだというふうに考えられるところであります。
2:24:35
ありがとうございます。いらぬ誤解を解いて、しっかりと同一性、政治人、そして性指向の理解を促進していくという中で、一つの判断としてぜひ皆様にもご賛同いただきたいというふうに考えております。少し時間がありませんので、最後に一言、一問、質問をさせていただきたいと思います。この法律、理解増進法が成立することはまさに入り口だと思っております。先ほどから理念法であるという説明が繰り返されていますけれども、しっかりとその先をこれからも追求していかなければならないと考えております。こういった理解増進法を今回成立できるかどうか、これからですけれども、成立した暁にはやはり性別に基づく差別の禁止という部分には、このジェンダーアイデンティティやあるいは性指向に基づく差別も行ってはならないんだということを、しっかりと明確に各省庁での取扱いの中でしていくことが必要だというふうに思います。男性女性に基づく差別だけではない、そこにはやはり性同一性、ジェンダーアイデンティティ、性的指向、こういったものが異なる方々というのも含まれるんだということを、しっかりと明確にするように検討を行っていくべきだと思いますけれども、この我々の国民会派、そして維新会派の方から提出をいただいた提出者の方から、御意見を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
2:25:56
原稿法上も、憲法14条などから不当に差別はあってはならないということになっているわけであります。それを前提に、今御質問の御指示というのは、性的指向とかジェンダーアイデンティティを理由とする差別を法律で禁止して、その違反に対して何らかの措置を行うと、そういうイメージかと思いますが、しかし現時点で、何が差別に該当するかということについて、必ずしも社会的合意が形成されるに至っていないと考えております。仮にそのような状況下で、拙速に差別の禁止や差別の解消のための措置を規定し、それを実施するということになれば、かえって混乱を招くような恐れもあると考えております。また当事者の皆さんの御意見としても、差別禁止を求めるような声もある一方で、性的マイノリティを特別なカテゴリーとして扱うのではなくて、ごく自然に受け入れてもらえればよい、差別禁止と大ごとにしてほしくない、そういった声も寄せられているところでありますので、こうした多様な声を踏まえる必要がございました。このような考え方から本法案では、まずは理解の増進を目的とした法律として作りまして、差別禁止規定は設けなかったところでありますが、また今後、差別の禁止の法制化を検討することがあったとしても、今申し上げたような観点というのは、しっかり踏まえた上で検討されていくべきものと考えております。以上で質問をさせていただきますけれども、やはり一番大切なことは、ジェンダーエンディティー、そして性的指向にかかわらず、どんなような方でも安心してパートナーと一緒に暮らせる、そして男性、女性の性別の異性のパートナーと同じ保護を受けられるような、そうした環境をつくっていくことが最も重要かと思っておりますので、しっかりと引き続き取り組んでいきたい、政府与党の方にもぜひ皆様に呼びかけて取り組んでいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上でおります。ありがとうございました。
2:28:09
日本共産党の塩川哲也です。LGBT理解増進法案3案について質問いたしますが、そもそも今回の審議で3案、それぞれ重要な論点がある、そういった時間をかけるべき議論を、こんな短時間で行うこと自身が納得がいかないものであります。さらに加えて、第4案というべき修正案が出されるということであれば、今日の審議で終わりにするような話じゃありません。十分な徹底した議論こそを行ないと、今日の質疑終局、採決というのは全く納得がいかない、このことを強く申し上げておくものであります。そういう点で言えば、今回の修正案が出されるということで、その方向で4党が一致するということであれば、基本的にこの中身というのは、維新国民案をほぼ丸呑みするような中身となっているということで、そういう点でも、維新国民案の提出者にまずお尋ねをいたします。全ての国民が安心して生活することができるを留意すると、条文を新設している点についてでありますけれども、異国案はシスジェンダーの権利を尊重する視点から、全ての国民が安心して生活することができるを留意するとの条文を新設していることが最大のポイントとしております。シスジェンダーとは、生まれたときに割り当てられた性別と性自認が一致している方、トランスジェンダーではない多数派のことであります。この背景に、シスジェンダーの女性がトイレや浴場、更衣室で不快な思いをすると問題だ、行き過ぎた人権の主張、もしくは性的マジョリティに対する人権侵害を阻止しないといけないとの主張があります。トランスジェンダー排除の問題にとどまらず、性的マイノリティ以外の権利擁護も必要との発想は、多数派が認める範囲でしかマイノリティの人権尊厳は認められないとのメッセージにもつながりかねません。マイノリティに対する差別をなくそうという流れに逆行するものではありませんか。
2:30:16
お答え申し上げます。もとより、この本法は理念法でありまして、具体的な規定の内容を見ても、誰かに法的な権利を与えたり、権利を制限したりするようなものは含んでおりません。したがって、女性用の施設の利用の 在り方を変えるようなものではなくて、施設等の利用、男女別スポーツなどの身体的な区別が必要な場合は、引き続きやると考えておりますし、本法が成立した場合、直ちに施設等が安心して利用できなくなってしまうとも考えておりませんし、一定の方々の権利を制限するものではないと考えております。マイノリティの人権損害が認められないという方向でのメッセージにつながりかねないというその点での懸念を訴えているわけで、差別や偏見が根強い中で、性的マイノリティにとって、安心して生活できるようにするための理解増進にそもそも逆行するものだと言わざるを得ません。併せて、維新国民案の提出者にお尋ねします。議連合意案にありました、民間の団体等の自発的な活動の促進を削除しているのはなぜか。理解増進法という法律の趣旨に反するのではありませんか。
2:31:44
お答え申し上げます。国地方公共団体が民間団体等と連携協力することが必要な場面も多く存在すると考えております。ただ、これは施策の例示ということであえて明示をいたしませんでした。まず、国地方公共団体やその職員の理解を増進することがまず必要であると考えております。
2:32:15
この例示というのは3つしかないんですよ。知識の着実性の普及と相談体制の整備と、民間の団体等の自発的な活動の促進。そういう点では重要な3つを記載をしているのに、その1つをばっさり削るということになれば、このような民間団体の方々が、これまで居場所づくり事業や各種相談事業など、積極的になってきており、民間団体と連携して啓発活動を行っている自治体もあります。その中で、この民間団体の自発的活動の促進の項目を削る ということは、現状からの後退を招ひかねず、理解を増進させようとする法の趣旨に反するということを言わざるを得ません。次に、自民公明案の提出者にお尋ねいたします。自公案の立法作業に関与した幹部は、この法案は自治体による行き過ぎた条例を制限する抑止力が働くなどと述べております。自治体による先進的な条例を抑え込むようなことにつながるのではありませんか。
2:33:23
私はそういうことを発したことはございませんし、誰が言っているのかは私は承知をしておりません。そもそもが、この法案は理念法であって、先ほどから先生は何かこれによって事態が変わるかのようなことをご心配いただいているわけなので、ご心配いただくのは結構だと思うんですけど、この法案によって何かが定義付けられたり、それから対象が固まったりということはないわけです。そういう問題にどう対処するかを考えるべきだということを我々は政府に促しているものであって、この法案によって新たなものが生ま れるわけではないと何度も申し上げております。そして、その何か自治体に対してはですね、これは先ほども申し上げましたように、条例制定権の範囲で、法令の範囲で適切な条例がなされていることと思いますが、その条例の運用については、今後これから定められる、この性の多様性に関する基本計画やこの指針に沿ってですね、これもまた自治体がそれぞれの判断で適切に対応していくものとこのように考えているわけです。マイナンバーのように自治体に次から次へと余計な仕事を押し付けているような国ですから、そういう点での重大な懸念というのは当然かわけで、理念法だから事態が変わるものではないといったら、何のための法案なんだという話でもあります。そういう点でも、この後聞きますけれども、修正案においては、この部分について、全ての国民が安心して生活することができることなりを留意する、その文言も書いた上で、この国の指針を作成するということが挙げられているわけですから、そういう点では国が方向づけをするということに当然なってくるわけで、この問題というのは緩和することができないということを申し上げておきます。次に、立憲共産の提出者の宮本拓司議員にお尋ねをいたします。この間、トランスジェンダーは女性トイレや女風呂などの安全 を脅かす存在だという主張がありますが、この点についてどのようにお考えか、宮本議員の見解を伺いたいと思います。ご質問ありがとうございます。私、立民共産提出者としてこの場におりますが、あえて私の見解をということでございますので、答弁を申し上げたいと思います。一部に、体は男性だが心は女性と自称する人が女性トイレや浴場に入る恐れがある、そのためにも「政治人」という言葉は使わないとの主張があることは承知しております。これは極論を言うことで、差別と偏見を煽る暴言であり、個人の尊厳と運動や世論を摘出するものだと考えます。トランスジェンダー、体の性別と自分の認識する性別に違和がある人、そういう方々を排除を煽る主張は決して許してはならないと考えます。また、この法律ができると女性の安全が脅かされるのではないかといった不安の声も出されております。そもそも、今回の理解増進法案は、3案とも、女性専用スペースや男女別施設の利用基準やルールを変更するものではありません。先ほどから3案とも、全ての答弁書が繰り返しております。安全と安心は、全ての性の人に保障されなければなりません。女性の人権安全を守ることと、トランスジェンダーの方々の人権安 全を守ることは決して対立するものではありません。トランスジェンダーの方たちの現実の苦悩を軽視せず、排除することなく、性の多様性を認め合い、誰もが個人の尊厳を尊重される社会をつくることが求められております。その一歩として、私ども立憲案、議連合意案の成立が必要であると考えております。
2:37:25
引き続き、この立憲共産案の提出者にお尋ねいたします。自民公明案、維新国民案においては、学校設置者の努力として独立させていた議連合意案の条文を削除し、事業主等の努力の条文に落とし込み、格下げするような形にしております。この点についての評価をお答えいただきたいと思います。
2:37:54
ありがとうございます。私、2年前の議論から加わっておりますけれども、本法案の元になった2年前の聴討派議連合意案では、特に子どもたちの間での差別やいじめをなくす努力がひときわ大切であることから、議論を重ねた結果、学校設置者の努力として独立した条文とすることで合意したわけであります。これが、自民公明案及び維新国民案では、事業者の努力と同一の条に規定し、見出しからも削除されておりまして、学校設置者の努力を軽視する意図を有するものであり、我々立憲案の提出者としては適切ではないと考えております。ありがとうございました。
2:38:39
徹底した審議が必要だということを申し上げて質問を終わります。
2:38:50
よろしくお願いいたします。今回、性自認、性同一性、ジェンダーアイデンティティという言葉がそれぞれ使われておりますが、定義規定に変更がないんですよね。その定義規定はどういうふうにまとめられているかというと、最後意識という言葉でまとめられています。全提出者にお伺いをいたしたいと思います。これは主観を意味するものだということでよろしいですか。提出会報を代表して答弁いただければと思います。
2:39:23
私どもの提出しております性同一性についてでありますけれども、性別に関する同一性の有無または程度に係る意識が本人の主観的な意識を指すということはそのとおりでありますが、一方でこの言葉はその時々の本人の情緒的な動き、それから勝手な主張のことを指すということではないわけでありまして、自分自身の性についてのある程度の一貫性のある受け止め、認識、このことを指すということでアイデンティティを指すものとし て定義をさせていただいております。
2:40:15
性自認については性別に関する同一性の有無または程度に係る意識が本人の主観的な意識を指すことはそのとおりでありますが、一方でこの言葉はその時々の本人の勝手な主張のことを指すものではございません。性自認とは自身の性についてのある程度の一貫性を持った認識のことであり、私自身の性別とはこういうものだというその人らしさ、アイデンティティのことを指すものでございます。
2:40:47
お答え申し上げます。先の答弁者と同様な内容になりますけれども、ジェンダーアイデンティティについても同一性の有無または程度に係る意識が本人の主観的な意識を指すことはそのとおりでありますが、本人のその時々の主張を指す ものではございません。ある程度の一貫性を持った認識のことでありまして、私自身の性別とはこういうものだというその人らしさ、アイデンティティのことを指すものだというふうに理解しております。
2:41:25
ありがとうございました。私も基本的にそういう考えなんですが、そしてそういう中で今回の法律というのはLGBTの方々が静かな環境で暮らすことができるようにということが前提に置かれていることはもうそのとおりなんですが、ただ世界の事例を見ておりますと、結構過激というか特殊なケースがありまして、先般私はイギリスのThe Economistという雑誌を読んでおりましたスコットランドの事例がありまして、性自認について極めて主観を重視した制度運用がなされています。一時期、レープ犯が犯行後女性を自認し、有罪宣告後に女性刑務所に入っていたことすらあるということでありました。さすがにその後それはさすがに問題だということで改められたんですが、裁判においては普通男性の陰形の部分はヒズペニスと形容するはずですが、裁判 の書類でハーペニスというふうに形容されるぐらい個人の主観に重きを置いた制度が作られているわけですが、法務省にお伺いしたいと思います。日本の刑務所での運用はいかがでしょうか。
2:42:45
お答えいたします。我が国の法律、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律では、被収容者は性別により互いに分離することとされております。私どもとしては戸籍上の性別に応じた刑事施設または区域に収容してございます。
2:43:14
ありがとうございました。こういう女性刑務所のようなケース ですね。こういうところでどういうふうに扱うかということ、特にこれは公権力の行使ですので、公権力の行使のところでどうしても私はどういうやり方がいいのかわかりませんが、先ほど維新の堀場さんからもありましたが、合理的な区別というものを一定程度設けざるを得ないということなんだろうとそういうふうに理解をいたしております。もちろんこの合理的な区別というのは何でもかんでも区別すればいいということではなくて、必要最小限だけれども合理的な区別というのを設けた上で、その上で静かにカミングアウトなんかしなくてもいいような世の中をつくっていくということだと思うんですね。そうするとこの法律の成立後を作成する基本計画等において、この最小限の合理的な区別というのが、これは差別じゃないですね、不当な差別ではなくて、最小限の合理的な区別というものが基本計画等において明確にされる必要があるのではないかというふうに思いますが、全提案者にお伺いしたいと思います。以上。はい。
2:44:34
お答えいたします。そもそも前提として、本法案については誰かに個別的に具体的な権利を与えるものでもありませんし、個別具体的な事案について何が差別か、区別か、差別かということを判断するものではないということを踏まえた上で、御指摘のとおり、憲法上も合理的な理由に基づく区別なり別位の取扱いは、もう既に認められているというところでありまして、それはあえて個本法の存在ゆえに変えるものではないということであります。その上で、本法で定められております基本計画指針というのは、今後行われます学術研究であるとか、様々な施策の整理に基づいて、適切な対応というものが定められていくんだろうというふうに思っております。本法はそういった理念を大切にしようというものでございます。
2:45:39
私たちは、今回の法案とは別に、差別解消法案を提出しておりまして、性的指向または性自認を理由とする差別の解消を目指す立場であります。今委員から今後の話でございましたから、今後こういった法案も目指している中にあって、その中でも合理的な区別というものは、差別解消法案で禁止される差別には当たらず、合理的な区別が必要になる事柄があるというのは、これまさに委員御指摘のとおりだと考えております。
2:46:15
お答え申し上げます。本法案は、このジェンダーアイデンティティの多様性について、失礼しました。この合理的な区別というものを検討する必要があるかということなんですけれども、そもそも先ほどからありますように、理念法でありまして、国としては、この基本理念に基づいて、各種施策の方針を策定するという作業が行われますが、その中で合理的な区別についてというものは、現状この法案の対象とするところではないというふうに理解をしてございます。
2:46:58
結構意見が違ったなという気がいたしましたが、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
2:47:18
令和新選組、尾石昭子です。今朝6時にこの法案で、もともと事故、与党の出していたLGBT理解増進法が、維新の出している修正案にほぼ乗っかるような形での与党案の修正案が来たと。それでこの流れで今日、この勢いで採決するという、これもう熟議もヘッダクレもないですし、これで議会民主主義に則って法律を決めましたとはならないです。何より、LGBTの方のための法案であるはずが、今この社会で何が起きているかと。自称トランスの人が女優に入ってくるという、そのようなデマですごく分断が煽られているじゃないですか。それで国内でもすでにヘイトクライムまで起きていますよね。大阪の弁護士で殺害予告まで、トランスジェンダーの弁護士なんですけど、殺害予告まで来ました。それで6月6日に大阪の弁護士会でも、これに対する抗議声明、非難声明が出されているというのが、今この日本の現状です。でも一方で今日、この質疑でそういったこと、このヘイトクライム、激しい差別に対して、これは駄目なんだと、こ の国はそういうことは認めないんだということの質疑も答弁もなかった。逆にそのような流れに譲っていくばかりの、このような政局で行われている法案の審議というのは最悪だなと思います。今日、採決するべきではない、誰のための、何を解決するべきの法案なのかというところに、皆さんぜひ一度立ち返るべきだと考えます。そもそも今回、3つの議員立法、朝で4つ目となるんですかね。が与野党から提出された直接のきっかけなんですけど、総理秘書官がLGBTなどの性的少数者、性的マイノリティに対して見るのも嫌だと、隣に住んでいるのもちょっと嫌だという問題発言。そしてそれに関連する岸田総理自らの不適切な発言でした。こういう政権がそんなこと言うたらあかんやろと、差別やろっていう、そういうところから始まっているんですよ。これまでも2016年から野党側はLGBT差別解消法案を提案し続け、令和新選組としても2022年の差別解消法提出に参加しています。私たちはだから差別解消法の成立を令和新選組は求める立場です。同性同士で結婚ができない、トランスジェンダーであるということを理由として就業が断られるなど、性的指向や性自認に基づく差別に苦しむ当事者が実際に存在して、法律的な保護を求め、多くの当事者が長年にわたり声を上げてきました。誰もが自分らしく生きられる社会の方が、それは国民全体にとっても生きやすい社会です。実際に世界でも目を向けてみれば、2023年2月現在、34の国地域で同性婚が認められ、アジアでも台湾が2019年に導入しています。差別を禁止する法律も続々導入されています。しかし日本では、同性婚も法律での差別禁止も認めないという現状。日本の性的少数者に関する法整備はOECDの調査では35カ国中34位と、ほぼワーストの状況だと。この国は重い腰を全く上げようとしなかった。またその理由は後で時間があれば述べますが、代わりに自治体が先んじて、条例などの各種制度を整備してきたと。だからこの国でトランスジェンダーの方がむちゃくちゃ差別されていると、理解が全く進んでいないというわけではないんです。時計の針はこの国でも前に進んできたんです。自治体という足元によって、当然ですよね。住民がいて、自分の仲間がいて、家族がいて、そこに身近に性的少数者がいたときに、自分の仲間じゃないかと、この人たちは恐ろしい人じゃない。むしろ差別偏見に苦しんでいるじゃないか。だから差別が問題じゃないかという、そうい う足元での理解や必要性が深まって、各自治体で条例制度が進んできました。自治体の条例で同性カップルを夫婦に準ずる扱いとするパートナーシップ制度は、3月23日時点で少なくとも271自治体です。市町村のみならず、都道府県も含んで人口カバー率は65%を超えています。さらに、性的指向や性自認に基づく差別を禁止する規定を盛り込んだ条例も、都道府県なども含めて69自治体になっています。この国や国会議員がリアルな生活の場の当事者意識が低いのは仕方がないとしても、このようなボトムアップの日本社会が前進しているという流れを受けて、真摯に今求めるべきは差別解消の法制度ではないのでしょうか。むしろこの与党案の理解増進法案では、それが全くできないどころか、この時計の針を戻しかねないと、今日の質疑を聞いて、そういう意図を持っている可能性は極めて高いなと考えております。次から伺っていきます。まずヘイトクライムについてなんですけれども、冒頭申し上げました6月6日に大阪弁護士会でも殺害予告に対する非難声明を出しています。与党案の説明者の新藤さん、このヘイトクライムに関しては絶対にだめだと、そういうメッセージを発せられますか。
2:52:55
この理解増進法案によって、そうしたものが評価されるわけではない。そしてヘイトクライム、それは中身の程度によって、原稿法においてきちんと対応されるべきものだと、このように考えています。
2:53:11
差別があってヘイトクライムが起きる。だから差別はなくさなきゃいけない。そのためにも政府としてヘイトクライムはだめなんだと、我々はそういう立場だというメッセージが絶対に必要だと思っています。続きまして、この与党案の理解増進法案が成立することによって、地方において既に進んでいる差別解消条例、差別禁止条例についての妨げになるのではないかというのが、本日の質疑でも複数行われました。ちょっと納得がいかないというか、答えられていないんじゃないかということで、新藤さ んに引き続きお伺いしたいんですけど、古谷刑事衆議院の方ですよね。ブログを出されていて、もう出されているんですよ、これなんですけど、ちょっと分からない、そんなものは知らないようにおっしゃっていたので、これよかったら渡しすんで見てほしいんですよね。これ主語が「我が党は」って「自民党は」と、「我々は」と全て主語は自民党にされています。の上で「我々が目指すのは理解増進であって、一部旧新的野党等が主張する差別禁止とは基本的に全く異なる別物なのだ」と。そして何度も出された「かつこの法案はむしろ自治体による行き過ぎた条例を制限する抑止力が働くこと等を強調したい」と、この方自民党の立場でおっしゃっているんですけど、この法案提出された方にお伺いしますが、この考えと同じですか。
2:54:33
先ほどから何度も申し上げておりますように、個々の議員が言論の自由の範囲で何を発言しているか、私は今のその話は承知しておりません。それから自民党のこの会議の中で、そうしたものをみんなで共有したこともございませ ん。それから大石さんはね、何か唐突に話が出たようにおっしゃいますけれども、これはもう私たちも7年前からこの問題に取り組んでいます。そして2年前には、超党派で工夫をして法案も出されました。ですから何か、今日突然審議が始まるようなことをおっしゃってますけれども、既に国会の中では各党において様々な議論がなされたものであります。そして社会的関心が高まった中で、この法案をきちんと審議しようじゃないかということ、これは各党が合意をしてこの審議になっているわけでありますので、何か他の政治的作為があるかのように言われるのは、私にすれば驚きでございまして、国会の審議というのは委員会の中できちんと皆さんが協議をされて、今日もこの理事会においてこの議事が決まられているわけですから、その国会のルール、その中で当てはめられたものが何か他の政治的作為があるというふうに言われるのは、私はそこは共有できないわけであります。
2:55:56
私が言っているんじゃなくて、古谷刑事さんが言っ ているんですよ。私が突然言い出したという、突然言い出したというんじゃなくて、古谷刑事さんが5月16日に言っているんですよ。この考えがあなたと同じですかって聞いたんですけど、もう答えなくて結構です。通告している質問だったんですけど、私はこのように聞こうとしたんですね。今すでに差別条例などがあるが、これ以降制定を妨げたりグレードダウンさせないかっていうふうに聞いたら答弁の様子がこんなものだったんですよ。地方自治体は法令の範囲内で条例を定めることができると言っているんですよ。この答えは何かというと、やはり上乗せ条例は許さないということなんですよ。そして、これは古谷刑事さんの考えともあっていくんですね。理念法だからっておっしゃっているけれども、理念法だと称して通して、後で指針で実際に縛っていくということができるように設計されているじゃないですか。すべての答弁に対しても、だってこれは和田弥原の考えと全然違うよ。むしろこれは時代を後退させる考えだねっておっしゃってくださったら、まだそうでもないのかなと思えるんですけれども、どう考えてもそうじゃないですか。
2:57:09
全く私はその条例に関して先ほどから何度も申し上げておりますけれども、条例制定権の範囲で自治体がですね、この国が定める指針、またそれはこの理念法の前に、そもそも憲法に基づいて様々な分野で差別はあってはならないということで規制なりルールがあるわけです。それに照らしてこの条例が適正であるかどうかは、これは自治体が判断をして、そして行っていくわけなので、この問題でこの法案ができたから何かを縛ることではありません。しかし問題は、今この制の多様性に関しては、この明確な統一されたその全体を俯瞰したための計画もなければ指針もないので、結局自治体単位や様々な現場でそれぞれの独自の見解で進んでしまっている部分も、対応している部分も否めません。ですからそこをですね、きちんと全体的な国としては縛るわけじゃないんです。自治体を縛れるんですかあなた。自治体を縛るつもりでおっしゃっているんですか。そんなことはあり得ないんです。地方自治法でも法律は、法律の範囲を超える条例を定めてはならないという規定があるんですよ。そのことをおっしゃっているんで す答弁で。時間がないので終わります。(質問者)この際、振動、吉田家君、ほかの5名提出、性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案に対し、振動、吉田家君、ほか3名から、自由民主党無所属の会、日本維新の会、公明党国民民主党無所属クラブの共同提案による修正案が提出されております。(質問者)
2:59:22
提出者から趣旨の説明を聴取いたします。安倍司さん。
2:59:28
(質問者)ただいま議題となりました、性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表してその趣旨を御説明申し上げます。第一に、この法律の目的に、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解が必ずしも十分でない現状について明記することといたしました。第二に、定義語である性同一性の文言をジェンダーアイデンティティに修正することといたしました。なお、これに伴い、題名を含め、法案中の性同一性はいずれも ジェンダーアイデンティティに修正されます。第三に、学校の設置者が行う教育又は啓発等について、家庭及び地域住民その他の関係者の協力を得つつ行うものといたしました。第四に、国及び地方公共団体が講ずべき施策の例示から、民間団体等の自発的な活動の促進を削ることといたしました。第五に、本則の末尾に、この法律に定める措置の実施等に当たっては、性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、すべての国民が安心して生活することができることとなるよう有意するものとする、この場合において政府はその運用に必要な指針を策定するものとするとの規定を追加することといたしました。以上であります。何卒委員各位の御賛同をお願い申し上げます。これにて修正案の趣旨の説明は終わりました。この際お諮りいたします。各案及び修正案審査のため、本日政府参考人として内閣官房内閣参事官、白瀬健二君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。御異議なしと認めます。よってそのように決しました。
3:01:43
これより、ただいま提出された修正案について質疑を行います。西村智奈美 君。
3:01:54
立憲民主党の西村智奈美です。まず冒頭、この委員会の運び、極めて異例だということは申し上げなければなりません。修正案が出てきたのが今朝、私も今手元にありましたのをたった今見ました。これで質問しなければさせていただくということになるわけですけれども、本来であればもっとしっかり中身を議論して、その上で採決にかけるべきだというふうに強く思います。これが前例になってはいかんというふうに思います。強く申し上げておきます。さて、時間がありませんので早速質問をさせていただきます。定義の問題です。性同一性がジェンダーアイデンティティということに変わった。これは色々な指摘がもう既にされておりますけれども、最高裁判決、これが政治人を使っているんですね。既にある行政文書なども政治人が使われております。先般まとまったG7の岸田総理が議長を務めた込み抜けでも、ここは政治人が使われております。こういった中で私たちは用語の一貫性が必要 だということで、政治人ということで提案をさせていただいたんですけれども、これ今現にある色々な行政文書、例えば指針とか色々あるわけですけれども、提出者に伺いますが、こういった用語が仮にこの理念法の中でジェンダーアイデンティティということになったとしても、他の行政文書の文言は変える必要がないということは確認したいと思います。
3:03:41
それはそれぞれの法令を所管する、またその御議論をされる国会の中で検討がなされると思いますが、この法案の要請によって他の法律に何かが及ぶ、そういったことをこの法案の中には何にも定めはしておりません。
3:04:01
次に条例です。自治体には条例制定権があると、進藤提案者おっしゃるとおりだと思いますが、その条例では、もう既に各地で、政治人による差別を禁止するような条例を設定しているというところが結構あるんですよね。もしかしたら、進藤提出者のお地元でもそういったことがあるかもしれません。これについても、同様にこれは変える必要がないと、提出者としてはそのように考えるということでよろしいですか。
3:04:36
これも何度も申し上げましたが、変える必要があるとか、変える必要がないとか、そういったことはこの法令の要請するところではありません。あくまで自治体が判断をすることです。条例制定権の範囲で。そして自治体の事務というのは、国の様々な法令や指針、こういったものを参考にしながら、連携をして進められると。これが国と地方の関係でありますから、その中で適切な対応がなされていくと、そういうふうに私は考えておりますし、先ほどから何度も申し上げております。
3:05:10
行政もそれから自治体も、言ってみれば継続性とか連続性とかいうものがあるわけです。仮にこれがジェンダーアイデンティティに変わったということで、またそれを変えるとかいうような議論が弱気されるようであれば、私はこれは保守とは言えないというふうに思うんですよね。やはり保守であれば行政の継続性、あるいは自治体のこれまで作ってきた条例、それはやはり尊重されるべきだというふうに思います。今日は内閣府からちょっと急いで来ていただいて申し訳ありません。変える必要はないというふうに先ほど進路提出者からも答弁いただいたんですけれども、そのことをこの法律が成立しました際に内閣府の方から各自治体などに周知をするべきではないか。これで国会で法律が、文言が変わったから自分たちも変えなきゃいけないのかなというふうに迷うことがないように周知をするということをやるべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。
3:06:23
お答えいたします。一般に条例は国の法令の範囲内でそれぞれ自治体において、御議論のなされ適切に定められているものと承知しております。政府としては法案が成立した後、国会での法案審議の内容を踏まえ、その法案を適切に施行してまいりたいと考えております。
3:06:49
今、私の発言を引用されましたので、ちょっとこれは正確に言っていただきたいんですが、必要ないなんて私申し上げていないですよね。これは、この条例制定権の範囲で、自分たちが定めた条例をどのように取り扱っていくかは、この自治体が独自の判断をされる。その判断の大元には、この国との連携の範囲において、この国の指針や様々な状況を勘案して適切な運営がなされていくだろうと。この法案が、条例を変えなさいとか、変えなくていい とか、そういったことはこの法案の要請の中には入っていないと言っていることでありまして、条例を変えていいか悪いかというところに私は一切コメントしていない。そのことは明確にして、また共有していただきたいと思います。それから、先生から保守と言っていただけるととても嬉しいです。ありがとうございます。
3:07:46
とはいえ、やはり自治体は国の方針を見るわけです。国の法律に従って、国がつくったテンプレ、こういう言い方はあれですけれども、それを見て条例なんかもつくったりすることがままあるわけなので、私はそこはしっかりと周知をしてもらいたいということは申し上げておきます。
3:08:09
今のとこ ろはとても重要なポイントだと思うんですね。やはり条例を定めるにあたって、どういう判断していいのか、その指針がない中で、いわゆる通年上、差別はあってはならない。これも憲法で定められていますから、性別問知、LGBTだけじゃありませんよ。だけども、性の多様性に関しては理解が進んでいないので、残念ながらいろんなところで、理解の足りないところによって生きづらさを感じたり、それから心配をされている人たちがいると。だから自治体においても、判断に迷うところが出てきてしまっている。だからこそ、私たちは個別にそれぞれは憲法に基づいて各項があるんだけれども、性の多様性に基づいて、こうした一つの理念法をつくって、政府においてこれを研究し、何をやるべきかという計画をつくり、その計画を遂行していく際の指針として、いわゆるガイドラインでございますけれども、こういったものをつくることで、自治体と連携が、また学校現場や仕事場で、さまざまなところで皆さんが安心して暮らせる、そういうものの一助にしたいということで、今の御指摘はとっても重要なところなんです。
3:09:23
私が質問を申し上げた趣旨はそういうことではないのですが、次に進みます。今回、12条ですか、これが加わって、措置の実施等に当たっての留意ということなんですけれども、この措置というのは、どれを指すんでしょうか。
3:09:48
この措置というのは、ここの法律で努力義務だとか、さまざまなものをやりましょうと、こういうもの全てにかかっております。
3:10:00
ということは、法律第10条の、第2項、第3項も含めてということでよろしいですか。
3:10:15
そうしますと、この後、つまり異国案にもなかった指針をつくるというのが、この後新たに付け加わったんです。これは初めて、初めてなので、この内容やつくり方についても、私は本当に時間をかけて審議したいところなんですけれども、これをどういうふうにつくるおつもりなのか、その基本的な考え方を伺いたいと思います。つまり、すでに指針があるんですよ。パワハラ防止に関する指針ですとか、いじめ防止基本方針ですとか、指針がある。それを何か変えるとか、本当に当事者に寄り添ったものということで、まだ十分ではありませんよ。十分ではないけれども、この職場、それから学校、こういったところで困っている子どもたちや労働者に、何て言うんでしょう、寄り添った。そういったものにしようということでつくっている指針を、これを何と いうか、上書きするものにはならないということで、それはよろしいんでしょうか。またどうやってつくるんですか。
3:11:27
すでにきちんとつくられていて、それが正しく運用されているものについてですよ。それを上書きするような必要はないと思いますし、そもそも所管所管で必要な指針がある、ガイドラインがある。それはその所管の法令に基づいてあるわけじゃないですか。私、ここの政府は運用に必要な指針を策定するというのは、私どもの方から提案させていただきました。ですから、維新国民が提案しているものと、それから私ども自公が提案したもの、これを合体させて修正案として4党が合意したと、このようにご理解いただきたいんです。ですから、何か維新案を丸のみしたというようなことを、どなたかさっきおっしゃっていましたけど、そうではなくて、維新国民のものを取り入れたところもあります。それから、私どもの方で提案をしてやったところ、これは最後のこの留意のところ と、それからその手前の保護者の理解を得て教育の啓発活動を行おうと。ここは家庭と地域の協力を得てという形に、これは私どもで提案させていただきました。その方がより安定性が高まると思ったからですが、そのように私ども4党において、さまざまより良くするための修正をなされたと。すいません、ちょっと余計な話になっちゃったんですが、ここの今あるものに何か波及するものではありませんが、これから作るべき基本計画、どういうものにすべきかもこれから検討しなければなりません。それに基づいて、今、何かがないがために迷っているようなものがまだいくつもあると思います。この性の多様性に関する問題で。そういうことについての、それはどうやって対応していくかという指針が今後できるのではないか。私は答弁で、これまでも何度か、もともと党内においてもこういった議論をするときに、基本計画を定めるということは、その基本計画を実効性を表しめるための指針が必ず必要になってくると。だから、それはここに書いてないが、政府としてはそういったものがおそらくできることになるだろうということで、私たちは自民党の中で議論してきたんです。でも、せっかくの修正の機会がありましたので、この際、これはしかも留意事項ですから、そうい ったことをしたらどうかという提案を含めて、この指針を定めてみてはどうかと、こういうご提案を入れさせていただいたということでございます。西村君、申し合わせの時間が経過しております。ご協力をお願いします。大変残念です。学校教育法の文言に合わせた、この3項の修正は、私、教育基本法、ごめんなさい、教育基本法に合わせたということでは、それは私は良かったというふうに思ってはいるんですよ。ただ指針ですね、これやはり、さっきの御答弁ですと、基本計画をつくってから指針をつくるということなんでしょうか。やはりそのときには、寄り添うということですね、困っている方々に。ぜひ、そのことは強く申し上げ、それはもう、進度提出者がうなずいていただいておりますが、やはりまだまだ聞かなければいけないことはたくさんありますが、大変残念ですが、時間になりましたので、これで終わらせていただきます。
3:15:13
日本維新の会の堀場幸子です。本当にこれ、 ずっと自民党さん、公明党さん、御協力いただいて、我々日本維新の会と国民民主党さんでずっと協議をしてきて、さまざま議論をしてきた。そしてやっぱり、私もそういうときにいろいろ発言しているのは、常にやっぱり、私は女性だからという意味ではなくて、たくさんの子どもたちも、そして怖い思いをするんじゃないかな、これ前に内閣委員会でも言いました。その怖いという思いは否定しないでほしいと、これを差別だと言わないでほしいということを何度も主張してきました。そういったことも含めて、非常に有意義な議論をしていただいて、今回修正案が提出されるということは本当に喜ばしいことだとは思っています。確かに質疑時間が短いですし、やっぱりもっと議論するべきことは、論点たくさんあるんだろうとは思うんですけれども、我が党が主張させていただいていたことは、一番最初、このジェンダーアイデンティティという横文字が入るということに対して、非常に話題にもなりましたけれども、これは本当にいろんな方に受け入れていただける、ジェンダーという言葉も、アイデンティティという言葉も、結構社会的に認知されている言葉だと私は承知しておりますので、ジェンダーアイデンティティという横文字を使っていく、こういったことも必要なことなのではないかというふうに思っております。そして、第二に性的及びジェンダーアイデンティティの多様 性、これが本当に理解が十分じゃないという文言は、これは入れたいと思っておりました。こういったやっぱり皆さん苦しい思いをされているという現状、だから憲法ではなく特出しでこのホールを作るんだというような思いというものも明記させていただく、そしてこれも修正案の中でしっかりと入れ込んでいただくことができました。第三に、学校のこと、これ私もずっと言わせていただいておりますので、学校のこと、ちょっとこの後質疑をさせていただきますが、このLGBTという教育はどういうふうになっていくのかということも含めて、御議論をさせていただいていたと思っています。そして第四に、民間団体等の自発的な活動の促進、ここが礼事されるところなんですけれども、これの削除ということもさせていただいております。そしてやっぱり全ての国民に安心できるような法にしてほしいということも、これも皆さん同じ意見なんだなということをしっかりと考えさせていただきました。これは私たちが言ったからというよりかも、先ほどおっしゃっていたとおり、世論もそうですし、自民党さんの中でも、そして公明党さんの中でも、こういった御議論は絶対あったと思うんですね。そういったものを修正するならば変えていこうというふうに前向きに捉えていただいたこと、そしてやっぱり性的被害に遭っている人たちにやっぱり寄り添ってほしい、ここも寄り添ってほしい。当然LGBTQ、特にQ、先ほども言いました。Qの皆さんという子どもでは、やっぱり自分はどっちなのかなという悩んでいる、そしてそれを相談する相手がいないということはあると思います。これをどういうふうに捉えていくのかということも含めて、理解を深めなければならないという最初の一歩だというふうに思っております。この法案を私たちが出させていただいたものと、ちょっと変更している点について少し質問させていただきたいと思います。保護者の理解と協力を得て行う心身の発達に応じた教育、または啓発というような表現で提案をさせていただいておりましたけれども、家庭及び住民、地域住民、その他の関係者の協力を得つつ行うという表現になったと思います。やはり心身の発達に応じたという文言と、そして保護者の理解協力というふうに定めなかった理由を教えてください。
3:18:57
お答え申し上げます。すでに原案10条1項で心身の発達に応じた教育及び学習の進行という表現がありまして、また教育基本法6条2項で学校においては教育の目標が達成されるよう教育を受ける者の心身の発達に応じて体系的な教育が組織的に行われなければならないとも定められております。維新国民案の表現の趣旨はすでに原案に盛り込まれているということでこの修正案となりました。さらに同様の趣旨の表現として、教育基本法13条に学校、家庭及び地域住民、その他の関係者は相互の連携及び協力に努めるという定めがあるとのことで、同様の定めをすることが法律としての安定性を高めるということでこの案となりました。
3:19:59
ありがとうございます。学校現場でさらにLGBT教育というのをやるというのは非常に私としては厳しいんじゃないかなという思いも持っています。それは先生たちの理解促進というものが先に必要だということ、そして今ある進学習指導要領の中にないものですから、これをどうやってやっていくのかということは先ほどから出ているやはり研究を待たなければいけないんだろう なというふうに思っております。そしてもっと言うと先生たち今本当に大変で丸々教育というのに縛られて非常に自分がやっている教科教育以上にやらなければならないというのが課題となっておりますので、そうした先生たちの負担等々も考慮していただいてぜひ子どもたち理解をしていくというのは本当に発達段階に応じてやっていく必要性というものを我々自身がすごく認識する必要があるんじゃないかなということも申し付けさせていただきます。そして全ての国民が安心して生活することができるようになるようにという文言を私たち、さっきも言いました。いろんな人がいるのでそれに寄り添ってほしいということでこの文言を入れさせていただいたんですけれども、留意事項規定でこの場合において政府はその運用に必要な趣旨を策定するというふうにあるんですが、その趣旨を教えてください。
3:21:26
お答え申し上げます。もともとこの法案の頑目は、性的指向及び性同一性、ジェンダーアイデンティティの多様性に関する理解の増進に関する研究を推進しまして、その成果を踏まえて基本計画をもって国の方針を明確に示すことができれば、それがより適切な対応につながるというところがございます。すべての人のマイノリティの方、マジョリティの方、すべての人の安全安心につなげていくことができるように、これが大前提としてありまして、基本計画だけでなく必要に応じてガイドライン、すなわち指針も定めることによって、さらに理解の増進のための取組を後押ししていくことに意思するということで、この文言があるといった理解をしております。
3:22:22
先ほどから条例との関係性というのは議論になってきたと思います。当然今もうすでに条例として、男女共同参画とかそういったもののカテゴライズの中でやられているところであったりとか、特打されている、いろいろなところがあると思うんですけれども、やはり問題意識としては、みんなが持っているLGBTQの皆様が非常に苦しい立場にある人が多い、そして社会的な差別を受けているということは、私たちとしては現状として認識していて、それをどのように進めていくかというところで少し差異があるのかなというふうに思っています。まずは理解をしていくための必要な一歩目の法案として今回修正案がつくられたというふうに理解をしています。やはりこれから宿題として残っていっているところというのは、やはり社会的な合意形成が十分に進んでいないということが今回この法案を質疑していく前の前段階で、いろいろなところでマスコミさんを含めいろんなところで議論がされたと思います。SNSもかなりたくさんの方からメッセージも頂戴しました。やはり今すぐ、こんなにすぐに質疑だったり、もう少しゆっくり作った方がいいんじゃないですかというご意見もたくさん頂戴しましたし、やはりこの短い質疑時間の中で作っていくということも一つ課題としてあったのかなというふうには思います。でもやはりこの一歩を踏み出さなければ、次に行けないんだろうなというふうに思っています。私としては次にはやはり合理的な区別、非合理的な差別についてしっかりと研究がなされ、ガイドラインの中でしっかりと明示されていく必要性はあると思っています。でなければ、いつもここで課題をね、あのう、うむというか問題を、ここは どうなんだ、ここはどうなんだという細かい事例を挙げて、これはどうなりますか、どうなりますかというような議論というものが後は絶たなくなってくるというふうに考えています。理念法なのでそこまで言及はしていない、現状を変えるものではないというふうな理解はしているんですけれども、今後これを極端に利用されていく可能性というものもなきにしもあるず、なのであればしっかりと今後も議論を続けていく必要性があるんだろうと思います。ここからがスタートです。しっかりと運用を見て、そして必要なことがあれば修正をしていく。そして運用を、皆さんの幸せにとって必要な運用を今後もされていくことをお願い申し上げまして、私からの質疑とさせていただきます。ありがとうございました。
3:24:58
日本共産党の日岡田哲也です。それでは修正案の関連して何点かお尋ねします。修正案の最大の問題は、性的マイノリティ以外の権利擁護のためなどといって、留意事項を新設をしていることであります。全ての国民が安心して生活できるというワードを用いていますが、多数派の権利擁護も必要として設けられているものです。この発想は、多数派が認める範囲内でしか、マイノリティの人権尊厳は認められないとのメッセージになりかねません。これでは、性的マイノリティの方々の現実の苦悩を軽視するものではないのか、この点について修正案提出に伺いたいのと、併せて、学校における教育啓発は、家庭地域住民、その他の関係者の協力を得つつ行うと追加をしています。これも、多数派が認める範囲内での教育啓発しか認めないという発想であり、あえて法律に盛り込むことで、教育現場が萎縮しかねないのではないのか、こういった懸念についてはどのようにお考えでしょうか。
3:26:10
(新藤) まず第一に、十二条は留意事項であります。義務ではなくて、そうしたことを気に留めながらやってくださいという促しているわけでありますけれども、十二条に書かれていることは、全て三条の基本理念の中に既に定義されているわけです。ですから、私どもは最初ここの部分は作っておりませんでした。三条の基本理念、これが立法動機でございますけれども、これに基づいて、全ての国民が性の多様性、性的指向、そこをジェンダーアイデンティティという一つの言葉にするわけでありますけれども、そうしたものにかかわらず、等しく基本的人権を共有するかけがえのない個人として尊重されると、ここに歌われておりますので、それが今、塩川さんがご心配されるようなことは、それはこの法案が意図することではありませんし、そうしたことのないようにきちんと運用していくべきではないかというふうに思います。それから学校もですね、学校が指針がない中で、何かそこにいる、そこの学校単位もしくはクラス単位で、様々な活動が行われる。これは子どもたちにとって、いい場合とそうでない場合が出てくると思いますよ。先生の実践、素晴らしい教師の皆さんが熱意をもって教育されているわけでありますけれども、やはり一定のどういうような教え方をするかというのは、これはすでに指針がつくられております。そしてですね、私どもの法案においても、まずは年齢的に幼稚園は除こうと、それから心身の発達に応じて教育を、また契約活動をしてくださいと、これもすでに入っています。ですから今後はですね、知識の普及、学校における啓発活動を行う場合には、それは家庭、これは保護者ですね、そして地域の協力を得ながらやっていきましょうということになりました。そして保護者の理解ということになりますと、ではどなたかが理解しないといったらば、そこでそれは拒否権が生まれるのか。それから保護者の理解はですね、では全国のすべての保護者なのか、クラス単位の保護者の同意なのか、学年単位なのか、学校単位なのか、地域単位なのか、さまざまなですね、またそういった懸念が出てくるわけであります。ですから総括して家庭及び地域という、これは教育基本法の13条に定められた、こういった法的安定性のある文言を用いてですね、趣旨をここで明確にしたと、こういうことで御理解いただきたいと思います。いずれの場合でも多数派が認める範囲内でしかマイノリティの人権尊厳が認められないのではないのかといった危惧に応えるものではありません。指針もつくるわけであります。今回の法案はLGBTの方々に対する理解を増進することが目的のはずですが、こういった規定ではこのようなマイノリティに対する差別をなくそうという流れに逆行するものと言わざるを得ません。指針ですけれども、この指針でも、例えば今回の条文の中で修正では、この自治体の施策について民間団体の自発的な活動の促進というのを削っているわけですよ。そうなれば、指針においてもこれを反映したものにならざるを得ないんじゃないですか。はい。
3:29:39
これは維新国民の皆さんからもご説明がいただきましたけれども、これはレイジなんですね。ですから、このことを文言が削られたことによって、団体の活動が、この私たちが理解増進を進めてくださいという対象から外れることでは全くないわけであります。必要なことを知識の普及と啓発をしましょうということで、しかし団体という中に、じゃあどの団体なんだという、そこにやや不安定さがあるということも私たち党内でも議論がございました。様々な団体がございますから、そういったことも含めて、学校現場、職場、そして市民団体、いろんな方々がやはり多様性の普及に向けての活動をされるならば、それを私たちは支援をしていく。そういう指針を国としては定めていったらどうかということをここに提案しているのであって、ここから外れたことによって対象が除外される、また制約 される、そういったことでは一切ない。他のことも含めてですよ。あくまでこれは理念法ですから、どんな対象でどんな指針を作るかは、これから国が定めることで、この法律の中で定めることは何一つないということは、ぜひ共有していただきたいと思います。今、0時で3つしか挙げていないんですよ。そのうちの1つの民間団体の自発的な活動の促進を削っているんですから、それを大きく引き下げるものになるというのも、目に見えて明らかじゃありませんか。そういった点での指針の問題がありますし、だいたい基本計画指針の策定で、当事者、LGBTの当事者の方の参画というのは行われるんですか。会議体とかLGBTの関係者、当事者が参画をする、そういう担保というのはあるんですか。申し上げさせる時間が経過しておりますので。それはこの法律ではなくて、すでにそもそも何かを定めるときには、当事者のお話を聞くのは、どこの場面においても行われることであって、そういったことも含めた検討がなされるのではないかと。ただ、ここの中にあらかじめ何かを決めるということではありません。なぜならば理念法ですから、そういったものも含めて検討してください。国はそれを研究してくださいと申し上げて促しているわけであります。であれば、この法案審議のときにLGBTの当事者の方、参考人でもおいていただいて、しっかり聞くべきじゃありませんか。まさに理念法というんだったら、LGBTの当事者の方にこの党員会に来てもらって、しっかりと意見も聞いた上で議論を重ねていくと、こういうことこそ行うべきであって、今日のように、この後質疑終局、再決なのでとんでもないと、引き続き審議を徹底して行って、このLGBTの当事者の方、こういった差別にしっかりと回答に応えられるような取組を行っていくことを強く求めて質問を終わります。いやいや、終わりました。終わりました。特に重要なところなんだけど。わかりました。
3:32:48
私から一問だけ、全政党の方にお伺いをしたいと思うのですが、6政党。今回の法律というのは、政治人という人の内心の最も深いところに関わるものであって、そういう法律で、しかも用語は基本的に同じものを使って同じ意味であると。そして、私議論を聞いていても、法案の総意が 解消できなかったのかというと、そうでもないだろうというふうに思うんですね。そういう中、この法案が対立法案ぽくなっていることというのは、当事者の方に対して、私失礼だと思うんですよね。反省の念を求めたいと思います。まず、慎太郎さんから。
3:33:31
私はこの法案が対立法案だと思っておりません。そして、そもそもこの法案の様々な規定におきましては、それは私ども自民党が作らせていただいたものが99%です。そして、文言や最後の修正部分について、それは立憲案というのも、その中身は全て自民党が提案したものでございます。異国案についても同じです。ですから、ただ、この法案の安定性、それから、やはりいろんな懸念の声があることについて表現の差が出てきていると。だから、ここの委員会できちんとそれを審議しようじゃないかと。むしろ何か取りまとめるのではなくて、審議をした方がいいと私は 思ったわけであります。そして、この法案は、先ほどの共産党の話は、常にそういうふうにすり替わっていくので、ここは言わなきゃいけないんですけど、実定法ではないのに、あたかもこの法案で何かが決めていくんだと、そこに少数者が削られるじゃないかというふうに、もう前提をすり替えていってしまうのは、とても良くないことだと私は思っておりますので、そこをですね、ぜひご理解を皆さんにしていただくためにも、丁寧な質疑が必要だと私は思っているわけです。
3:34:58
今回の法案審議で、当事者の皆さんが激しく分断されているのではないかということを考えましたときに、私はもっと別の道があったのではないかと、私が法案の提出者としても、深く反省をしているところです。遡れば2年前に、地方党派の議員連盟で、全党が合意して法案がまとまりました。ですけれども、これは自民党の中のゴタゴタで提出することができませんでした。あのときに 提出できていれば、ここまでこの分断は大きくはならなかったのではないかというふうに思います。それを、こういったような形でですね、修正案を昨日の夜、ちょちょっとまとめて提出され、私たちには何の話もなく、本来であれば、自民党さんが修正案を出したのであれば、議連にもう1回戻していただいて、そこで議論するのが筋だったと思っております。そういったことも含めて、非常に残念な経緯をたどってしまったというふうに思っております。((( 聞き取れなかったです。 順調に手を挙げてください。 ))))
3:36:15
おっしゃるとおりですね、対立するような法案ではないはずです。各党が出されている案もですね、大部分は一緒なわけです。ところがですね、性同一性とか性人類という文言でですね、対立をしだうわけです。我々は、Gender Identityという言葉を提案させていただいた。そしてそれに対してですね、自民党公明党さんが修正案として受け入れてくださったというふうに思いますので、これは私はですね、ぜひ多くの党の皆さんにですね、ご理解いただいて賛成をしていただきたいというふうに思います。
3:36:53
先ほどの答弁の中でも言いましたけれども、やはり、多様な性の在り方、これについて理解を、相互理解を進めてですね、多様性が尊重される社会を実現していく。そのために各党がですね、協力をして法律をつくっていくというのは私は、政治としての極めて重要な責務であると思っております。こういった観点に立ちまして、私ども公明党、今各党ということで言われていますので、公明党としてもですね、できる限り幅広い合意形成をして、法律の成立を目指すという、この対極的な見地に立って取り組んでいかねばならないという思いでですね、今回も修正協議、これで修正案につくらせていただきました。また、様々な各党の思いはあると思いますけれども、今後の質疑、また参議院での質疑も含めてですね、できる限り多くの各党のご理解、また不安を払拭できるような法案にしていきたいと思っております。答弁者の皆さんに申し上げます。約束の時間が経過しておりますので、ご協力をお願いいたします。
3:38:20
はい、今回の法案、対立すべき法案ではなく、しっかりと真摯な環境の中で、 塾議を作りされるべきものであると考えております。国民民主党としても、この間ですね、委員会の場に限らず、多党と真摯な協議を続けてまいりましたし、また今後の党委員会においても、そのような冷静な議論、塾議が重ね続けられていくことを望んでおります。
3:38:52
立民の西村さんがおっしゃったとおり、2年前には私たちは政治人という用語で一致したわけなんですね。それをその後、様々な形で言い換えた。同じ意味だという説明なんですけれども、言い換えることによってやはり、では政治人ではなぜダメなのかという意味合いが出てきてしまう。そういう意味では私は、この間の期末によって、政治人という言葉は随分、もてあそばれたというふうに思っております。終わります。
3:39:33
令和新選組大石昭子です。法案の修正案に関連してお伺いします。先ほどの質疑で最後の方に私が質問していた内容は、新しい修正案にも丸々引き継がれますので、古谷議員が、自民党の議員がおっしゃった、この法案は自治体の行き過ぎた条例の要求視力になるとおっしゃっていたということが、この法案の理念にも埋め込まれている可能性については、また改めて整理して指摘しておきたいと思います。というのも、この元々の法案の質疑の質問通告はこうだったんですよ。私が質問通告したものは。この法案によって、地方自治体独自の条例を拘束しないという理解でよいですかと、拘束しないという理解でよいですかと聞いたんです。それに対して事前に答弁の用紙が出てきて、それが地方自治体は法令の範囲内で条例を定めることができるという回答だったんですね。これは縛るものじゃないとおっしゃっても、地方自治法の第14条の1で書いてあることそのままなんですね。すなわちこれは条例の範囲を縛るものなんです。ただ自治体各現場ではそのような縛りを工夫して横出しの規制にすると、この法律とはまた別目的の条例なんですという、そういう工夫の使用はあるので、だから進藤さんのおっしゃったような各自治体が頑張れば、