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参議院 厚生労働委員会

2023年06月08日(木)

3h2m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7531

【発言者】

山田宏(厚生労働委員長)

加藤勝信(厚生労働大臣)

打越さく良(立憲民主・社民)

川田龍平(立憲民主・社民)

石橋通宏(立憲民主・社民)

東徹(日本維新の会)

松野明美(日本維新の会)

天畠大輔(れいわ新選組)

山田宏(厚生労働委員長)

島村大(自由民主党)

若松謙維(公明党)

倉林明子(日本共産党)

三ッ林裕巳(衆議院厚生労働委員長)

天畠大輔(れいわ新選組)

天畠大輔(れいわ新選組)

三ッ林裕巳(衆議院厚生労働委員長)

6:05

ただいまから、厚生労働委員会を開会いたします。委員の異動について、ご報告いたします。昨日までに山本要君が委員を辞任され、その付欠として竹内信二君が占任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、厚生労働省大臣官房、医薬産業振興、医療情報審議官、町勝文君ほか、17名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、作用を決定いたします。社会保障及び労働問題等に関する調査を議題といたします。臓器職の件及び、専募者の遺骨収集事業に関する件について、加藤厚生労働大臣から報告を聴取いたします。

6:58

加藤厚生労働大臣。

7:01

最初に、臓器の移植に関する法律に対する附帯決議に基づき、臓器職の実施状況等について報告します。臓器の移植に関する法律は、平成9年の成功から本年で26年を迎えます。この間、臓器の提供をいただいた多くの方々、また様々な立場から、移植医療の普及に取り組んでこられた関係者の皆様に、心から感謝申し上げます。まず、臓器移植の実施状況について申し上げます。令和5年3月末における移植希望登録者数は、1万7,835名であり、令和4年度の移植実施数は、心臓移植が88件、肺移植が104件等となっております。また、令和5年3月末までに、926名の方が脳死判定を受けて、臓器を提供されております。このうち、本人の医師が不明な場合でも、遺族の承諾により臓器の提出を可能とした、平成22年の改正臓器移植法施行後に、臓器を提供された方は840名。このうち、15歳未満の承認からの臓器提供は、56名となっています。令和4年度においては、過去最多の105名の方が、脳死判定を受けて、臓器を提供されております。さらに、令和5年3月末における、脳死科での臓器提供が実施可能な施設は、437施設であり、移植が実施可能な施設は、心臓移植が11施設、肺植が11施設等となっております。次に、移植結果について申し上げます。これまでの移植に関する生存率や成着率は、例えば心臓移植について、5年生存率が92.9%、5年成着率も92.9%となっているなど、良好な結果となっていると認識しております。最後に、公平かつ適正に行われるべき臓器の圧戦を無許可で行ったとされる事案があったことを踏まえ、令和5年4月から5月にかけて、関係学会の協力を得て、海外渡航移植患者の緊急実態調査を実施いたしました。その結果、海外に渡航して移植を受けて、国内の医療機関に外来通院中の患者の数は543名、そのうち、整体から臓器の提供を受けた患者の数は42名、死体から臓器の提供を受けた患者の数は416名、不明な患者の数は85名となっております。国内外で移植を受けて、国内の医療機関に外来通院中の患者の数は3万1684名であり、このうち海外で移植を受けて、国内の医療機関に外来通院中の患者が占める割合は1.7%となっております。今回の調査の結果、海外に渡航し移植を受けた患者が、国内の医療機関に一定数通院している実態が明らかとなりました。厚生労働省としては、各国は臓器提供と臓器移植の持久持続の達成に努めるべきであるという国際的な原則に基づき、本人の意思表示を基本とした上で、農士課での臓器提供やその移植が原則国内において実施される必要があると考えております。このため引き続き、公益遮断法人日本臓器移植ネットワークや関係学会等と連携しながら、臓器提供の意思表示をしていただくことも含め、臓器職に関して国民の皆様への周知啓発を行うとともに、医療機関間の連携を促進するなど、臓器提供が実施可能な施設の体制整備等のための支援等を行い、国内で必要とされる臓器移植を原則国内で完結できるような体制の構築に努めてまいりますので、今後とも、委員の皆様にはご理解を賜りますようお願いいたします。続いて、専門者の異国種収集の推進に関する法律に対する負担削減に基づき、専門者の異国種収集事業の実施状況等について報告いたします。まず事業の概要について申し上げます。令和4年度の異国種収集事業は、国内外の新型コロナウイルス感染症の感染状況の影響等により、現地調査等が必ずしも計画通りに実施できなかった面もありますが、そのような中においても可能な範囲で実施しました。次に専門者の異国種収集に関する活動を実施する指定法人の事業計画の策定及び当該法人に対する指導監督等について申し上げます。令和4年度においても、指定法人である一般社団法人日本専門者異国種収集推進協会と、専門者の異国種収集に関する委託契約を締結し、当該法人が策定した事業計画に基づき、現地調査及び異国種収集を実施いたしました。また当該法人に対して、令和4年9月に指導監督を実施いたしました。次に専門者の異国種収集に関する情報の収集及び異国種収集の実績について申し上げます。令和4年度においては、日本、失礼、米国海軍節英隊資料館が保有する機密指定が解除された資料の調査を行い、日本人専門者の埋葬地点等と思われる記載がある84枚の資料を取得しました。また、刑室鑑定等により、日本人のご遺骨である外然性が高いとされた227柱相当の検体を採取するとともに、121柱のご遺骨を収容いたしました。次に専門者のご遺骨の鑑定及びご遺族への引渡しについて申し上げます。令和4年度においては、DNA鑑定を通じて、遺留品等の手がかり情報がない、遺様等の1柱を含む21柱のご遺骨の身元が新たに判明するとともに、14柱のご遺骨をご遺族へお渡しいたしました。また、DNA鑑定の体制強化と迅速化を図るため、DNA鑑定を委託している12の鑑定機関に加えて、厚生労働省自らも専門職員を雇用し、DNA鑑定を実施するための分析施設を新たに設置いたしました。最後に関係国の政府との協議について申し上げます。令和4年度においては、外務省と連携し、インド共和国、他3カ国と協議を行い、日本側の遺骨収容及び遺骨鑑定のプロセス等について了承を得ることができました。また、パラオ共和国及びインドネシア共和国と大絵描き等を取り交わしました。今後とも、先母者の遺骨収集の推進に関する法律に規定する集中実施機関の趣旨を踏まえ、一柱でも多くのご遺骨を収容し、ご遺族に早期にお渡しできるよう、遺骨収集事業を推進してまいりますので、委員の皆様におかれましては、ご理解を賜りますようお願いいたします。以上で報告の聴取は終わりました。なお、厚生労働省から提出されております両報告書につきましては、これを本日の会議録の末尾に掲載することにいたしたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、作用を取り計らいます。これより、質疑を行います。質疑のある方は、順次ご発言願います。

14:00

内越さくら君。

14:02

立憲民主社員の内越さくらです。本日は、この質疑の後の議題となっております、いわゆるゲノム医療法案の内容について、政府の今後の取組についてお尋ねいたします。この法律は、その目的にあるように、ゲノム医療が個人の身体的な特性及び病状に応じた、最適な医療の提供を可能となる一方で、その普及に当たっては、個人の権利利益の擁護のみならず、人の尊厳の保持に関する課題に対応する必要について、基本理念等を定めたものです。ゲノム医療は、一人一人の体質や病状に合わせて、治療などを行う医療であり、全国がん患者団体連合会をはじめ、多くの難病・難治性疾患の皆様、ご家族らが心待ちにしていたものです。超党派の議連によるご努力と、法案作成に尽力された関係者に、心より敬意を表します。しかし、遺伝情報、ゲノム情報に基づく差別禁止の法制化は、諸外国に比べて四半世紀も遅れていると言われており、その遅れをこれから急速に取り戻さなければなりません。そのためには、各省庁間における多岐にわたる連携が必要であり、医療分野を所管する厚生労働省中心に、政府全体の取り組みが求められることになります。ゲノム医療の推進と差別の禁止は、両輪で行われなければなりません。この点、諸外国においては、アメリカのGナフォンをはじめ、各国で整備がなされています。しかし、我が国においては、遺伝的特徴や遺伝情報に基づく差別の禁止が明文化されておらず、法整備も行われておりません。こうした観点から質問を行います。日本医学会、日本医師会、自然国がん患者団体連合会なども、遺伝情報、ゲノム情報による不当な差別や、社会的不利益の防止についての法整備を求めています。これに対する、厚生大臣の姿勢を伺います。

16:05

片岡法郎大臣。

16:08

今、委員から御指摘がありましたように、ゲノム医療については、個人の体質や病状等に適した診断治療等が可能になることにより、これまで診断治療法がなかったがん難病の克服につながるものとして、期待が高まっているところであります。その一方で、ゲノム医療の提供に際し、ゲノム情報による不当な差別を防止するための法的整備がなされていないことなどを懸念する声も上がっております。良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるような環境が必ずしも十分に整備されているとは言えない現状にあると認識をしております。このような状況に鑑み、必要な法整備について超党派で議論が行われ、今国会に提出された法案では、ゲノム情報の方が十分に図られるようにする、ゲノム情報による不当な差別が行われることのないようにするといった基本理念を定めるとともに、国はゲノム情報による不当な差別等への対応を確保するため、必要な政策を講ずるものとするとされていると承知をしております。厚労省としては、この法案が成立した場合には、

18:09

などについて特に配慮する必要 があると認識をしております今回のゲノム医療法においてゲノム 情報の保護が十分に図られるよう等の基本理念が定められるとともに 国も必要な施策を講ずるとされているところでございます そうした点を踏まえゲノム情報による差別や不利益が生じない よう関係省庁と連携しながら必要な対応を図っていきたいと考えて おります6月1日に規制改革推進会議の答申 転換期におけるイノベーション成長の規定が出され医療等データ を取得した者適法に取得したか否かを問わないが差別など本人 の不利益となるような利用を行うことを禁止するとともに医療等 データの漏洩等が適切に防止されること等により個人の権利利益を 保護するために必要かつ適切な措置が講じられることが求められて います個人の遺伝情報やゲノム情報による 差別や社会的不利益の応じは個人情報保護法における要配慮個人 情報に相当するものと考えてよろしいのでしょうか 個人情報保護委員会にお伺いします個人情報保護委員会山積審議官 遺伝情報ですとかゲノム情報についてのお尋ねでございますけれども 例えば本人に対して医師等により行われた疾病の予防及び早期発見 のための健康診断その他の検査の結果ですとか健康診断等の結果 に基づきまたは疾病不詳その他の心身の変化を理由として本人に対して 医師等により心身の状態の改善のための指導または診療等を内容 とする記述が含まれる場合におきましては個人情報保護法上の要 配慮個人情報に該当しているものでございましてその場合には一般 の個人情報に比べまして厳格な取扱いというものを法律上求めている ところでございます他方要配慮個人情報に当たるか いなくかをかかわらず個人情報

20:16

一般の話といたしまして事業者 が違法または不当な行為を助長

20:22

しまた誘発する恐れがある方法 により個人情報を利用した場合には法違反になるということが ございまして今御質問のございました差別の助長ですとかそういう不 当な行為というものについてはこの法律の関係で提出をする場合 があるというふうに考えてございますいずれにいたしましても個人情報 保護委員会といたしましてはこれらの規定を適切に運用することを 通じまして個人の権利利益の保護のために必要かつ適切な対応を 行ってまいりたいと考えております内閣審議官 内閣審議官 個人情報保護法17条23条すいません個人情報保護法17条 と20条で結局これは要配慮個人情報の取得や第三者提供の際には 目的を明示して本人から同意を取得しろというようなことを 規律してはいるんですけれどもたとえ本人の同意があってもこういう 目的には使ってはならないということは規律されていません 例えば保険会社や職場から遺伝子検査の結果を取得利用を含めて 小さい文字でレーツされたやっかん的な文書を渡されて同意してください と求められたら同意してしまう可能性が高いと思うんですね このためこの現行法には要配慮個人情報に起因する差別や社会 的不利益を防止する仕組みが組込まれていない点が課題ではない でしょうか規制改革推進会議の答申もこの 点やゲノム医療法案の成立だけでは実効性がないことを問題視 しているのではないかと推察します現行の個人情報保護法を補完する ための方策を伺います加藤厚生労大臣 ゲノム医療推進水に当たってはその前提としてゲノム情報の適正 な取扱い不当な差別取扱いの対応生命理由の配慮などに適切に対処 しつつ取り組みをすることが重要と考えております 今回の法律においても先ほど申し上げた国はゲノム情報による不当な 差別等への対応を確保するため必要な政策を講ずるものとされている のは現行の個人情報保護法を踏まえた上で更なる取組ということで 挿入されているものと認識をしております厚労省としてはその規定に基づいて ゲノム情報による差別や不利益が生じないよう関係省庁と連携 しながら必要な対応を考えていきたい検討していきたいと考えて おります内子桜君 今の御答弁で関係省庁と連携してというお話だったんですけれども その関係省庁というのはどういうところなのかということですね 結局具体的に連携を想定している省庁あるいはその分野について ご答弁をお願いします加藤厚労大臣 ゲノム医療を総合的かつ計画的に推進することをこの法案は目的 としておりますその取組の実施に当たっては医療 に関する研究開発医療提供体制の整備等を所管する厚生労働省 が中心となりつつ医療分野の研究開発の総合調整を担う内閣府また 科学技術に関する研究開発の促進国民に対する教育の推進等を担う 文部科学省医療以外の目的である拡散に関する解析の質の確保など を担う経済産業省等多数の省庁が想定されます そうした省庁の適切な関与と協力が不可欠であります そうした関係省庁と連携しながら

24:02

対応してまいります 内閣府桜木君

24:06

済みません私が聞き落としたかも しれないんですけれども法務省も入っていますよねということ をもう一度確認させてください加藤厚労大臣 今申し上げたそれだけじゃなくなど他の省庁も含めてそれぞれ 適切な関与と協力が不可欠と考

24:27

えているところでございます 内閣府桜木君

24:31

事前に伺ったときに法務省もおっしゃ っていただいたのでちょっとほっとしていたんですけれども ぜひ法務省非常に重要なところだと思いますので連携していただき たいと思います保険については金融庁の所管です 生命保険協会損害保険協会など業界におけるガイドラインはそれぞれ 定められておりましてこれまで遺伝学的検査結果の収集利用は 行われていないということではありました しかしこれらは新たな課題が認識された場合等には監督官庁の指導 と医療医学等の関係者の意見を参考とし見直すことを適時適切 に対応することとされています法案が成立した場合金融庁として はどのように対応また基準を設

25:19

けるのでしょうか 金融庁総合政策局三好審議官

25:25

答え申し上げます 委員御指摘のとおり保険分野におけるゲノム情報の取扱いに関しまして は保険会社等が保険の引受支払実務において遺伝学的検査結果 やゲノム解析結果の収集利用を行っていないということにつきまして 生命保険協会などから周知文書が公表されているものと承知いた しております金融庁といたしましては生命保険 協会等との意見交換会などの機会を捉えまして各保険会社に対して 顧客などへの本周知文書の内容に基づいた説明を改めて徹底する よう要請しているところでございますこうした対応に加えまして追加 的な政策が必要かどうかにつきましては今提案されております法案が 成立した場合も含めまして関係者と協議しながら今後検討してまいり たいと考えてございます

26:20

内閣審議官内閣審議官内閣審議官 内閣審議官

26:22

関係者というのは倫理関係とか 法律の関係のそうした方も含むということで想定されているところ でよろしいでしょうか内閣審議官 お答え申し上げます関係者の中にはもちろん関係省庁 等も含まれますし今委員御指摘のような法律倫理の関係者にも 広くお話を相談をさせていただきたいとも考えております福島委員 福島委員ぜひお願いしますそして先ほど事前のレクのとき とは違って大臣の方が関係省庁として法務省はことさらに挙げて もらえなかったんですけれどもぜひ法務省も関係すると思うので 連携していただきたいと考えております そして法務省人権擁護局においては相談窓口の設置や事例集の作成 などが求められると考えますがいかがでしょうか内閣審議官 お答えいたします法務省の人権擁護機関が設置する 相談窓口においては様々な人権に関する相談を受け付けております 遺伝情報ゲノム情報による不当な差別を受けたとする方々からの ご相談にも対応することが可能でございます また御指摘の事例集作成をすることにつきましては関係者のプライバシー への配慮が特に求められることや遺伝情報等をめぐる社会的状況 とを踏まえその要否も含めて慎重な検討すべきであると認識して おりますがいずれにしましても御相談を受けた場合には事案に応 じた適切な対応取りを努めてまいり

28:01

ます 千越さくら君

28:05

そのような事前のレクのときも そのようなお話だったんですけれども

29:34

そして、ゲノム検査がダイエットとか婚活に利用されているという根拠の乏しい事業は、ネット上に検索するといっぱいに氾濫しているんですね。野良検査と言われるほど野放し状態であって所管する経産省自体が、価格転機根拠についてエビデンスは蓄積されているものの妥当性については確立していない。検査の質の担保の仕組みが不十分グレーな業態と認めているほどなんですね。

31:04

これから、DCT、DTC遺伝子検査を行う場合も同様であると認識をいたしております。

31:14

内川志桜里君

31:15

本当にネットで検索すると、むしろそういう認識というよりは、婚活とかそういうことに使いますよ、みたいなことがいっぱいヒットしてしまうので、ぜひ厚生労働省の見解が周知されるようにお願いします。そして、消費者に全ゲノム解析を販売する企業も登場しています。さらに、自由診療の人間ドックなどでも、全ゲノム解析を提供する病院の登場などで混乱が広がっています。特に子供への遺伝子検査の実施は、本人に利益が見込まれる場合もあるので、

32:24

新たな法律が本当は必要なのかなと、改めて認識する次第でございます。ゲノム医療と密接な関係があるがん対策について、がん対策基本法には、第25条2項で、がん対策推進協議会におけるがん患者及びその家族、または遺族を代表する者の参加が明文化されています。全ゲノム解析等実行計画2022においても、患者・市民三角が位置づけられています。同事者等の意見が尊重される仕組みについて、厚生労働省の検討状況を伺います。

32:57

加藤厚生労働大臣

33:00

ゲノム情報を推進するにあたっては、ゲノム医療を受ける立場にあるがんや難病の患者の方々に対する

34:45

河田龍平君

34:46

立憲民主党の河田龍平です。今日、股関節を痛めて、立ったり座ったりがきついので、立ったまま質問させていただきます。よろしくお願いいたします。私自身も血液病という患者で、血液病は血が止まりにくい病気で、血小板ではなく、血液中の凝固因子が足りないということで、ずっと補充療法を今も続けております。今朝も血液製剤を使ってきましたけれども、その血液製剤を打ち続けなければいけないということで、これをゲノム医療によって、遺伝子を変えることによって、血液病が一番早く治療が開発できるのではないかということも言われておりまして、この治療を推進するという上では、早くやってほしいという思いもありながら、遺伝の病気ということもあり、そこにより差別、特に結婚とか就職ですね、保健の問題もありますけれども、そういった差別的な取扱いがないように、情報をしっかりと管理するということですとか、差別のないように、医療の法律をつくっていくということがとても重要だと私は思っていて、1日も早くこの法律をつくるべきだという思いで、この議会の進め方も、本当にこの議員立法が通るようにということで配慮もしてまいりました。ぜひここで質疑もしたいところなんですけれども、今、同僚議員の丑越さんからもお話がありましたので、私の方からは今回異国の問題に絞って質問させていただきます。先日、ラーゲリーより愛を込めてという映画が上映されていましたけれども、大臣これ見ましたでしょうか。見ていないですか。ぜひ見ていただければと思います。収容所から来た遺書という、辺美淳さんの原作を元にした映画でして、辺美淳さんの原作については、小泉総理も当時予算委員会のときに読んだということで語られておりますけれども、シベリア浴流体験者、ここで存命の方というのは、今平均年齢が、今既に今年で100歳になります。コロナとウクライナ戦争のために、異国と情報の収集が途切れていることを大変憂慮しております。まず初めに、私の元に届いたお手紙を紹介したいと思います。送り主は、リシリ島にお住まいの吉田錦也さんという方です。吉田さんは現在97歳。さっきの大戦の終戦後に4年間にわたってシベリア浴流を経験されています。ご高齢ですが、今もタリベを務められるなど、精力的に活動に取り組んでおられて、その手紙の中でも、吉田さんが現在取り組まれている、リシリ島でのシベリア浴流に関する慰霊費、婚留の取り組みのお話とともに、現在も3万柱以上あるシベリアに残された、ご遺骨の早期収集に関する大変忠説な思いが記されておりました。その一部紹介いたします。この事業に終わりが来ないことには、戦後は終わらない。ソ連軍商工に命じられて、30猶余の遺体の埋め直し作業を私自身がやりましたが、今もその時のことが脳裏に焼き付いて忘れることができません。彼らをもう一度掘り起こして、遺骨を日本に返す責任を果たさないことには、私自身の戦後は終わりません。本当に胸が締め付けられるような思いをいたしました。新型コロナウイルスの蔓延があったことや、このロシアとのウクライナの侵攻の影響で、ロシアには現在も渡航中止勧告が出されていることもあり、今すぐに遺骨収集に関して何か取り組むことを行おうとしても、働きかけなどが大変難しい状況であることも理解できます。しかし当事者の方々には、もう残された時間が限られています。吉田さんからは、今後、ウクライナとロシアの間に停戦が成立したら、すぐにでもロシアでの遺骨収集作業の事業に再開に動けるように準備しておくことが大切ではないかと、ご意見をいただきました。そこで伺いますが、まず現在のロシアにおける遺骨収集の取り組みはどんな状況にあるのか、また特にウクライナ侵攻後、遺骨収集に関して政府からロシア側に対し、何かしらの働きかけを行っているのか、あるいは行ったのか、またロシアとウクライナ間に停戦が成立した際には、すぐにでも遺骨収集の再開に動き出せるよう、今のうちから準備をしておかなければならないと考えますが、現在準備などを行われているのか、大臣に伺います。また現在止まっているロシア関係の事業も、ウクライナでの事態に変化があればすぐに再開できるよう、従来よりも改善された事業内容になるよう準備はできているのか、予算がどうなっているのかも含めてお答えいただければと思います。

39:05

片岡厚労大臣

39:09

まず今、吉田さんのお話をしていただきました。そうした収容されて、そしてその地において亡くなった方々に対する皆さんの思い、そうしたことをしっかり我々も共有しながら、ロシアにおける遺骨収集事業に取り組んでいきたいと考えております。ロシアにおける遺骨収集事業は、二国間を協定に基づいて、人道的観点に立脚してこれまで実施をしてきております。現在は残念ながら渡航中止勧告が発出されていることもあり、事業の実施が大変困難な状況となっております。今後、事業実施が可能となった段階においては、速やかに再開できるよう、またその際には一日も早いご遺骨の帰還ができるよう、引き続き外務省と連携し、適切に対応していきたいというふうに承知をしております。ちょっとすいません、あと手元に予算の状況まで詳細。じゃあ参考人からすいません。答弁させます。

40:09

本田審議官

40:11

おそくしてお答え申し上げます。まず、再開に向けた準備でございますけれども、現在渡航中止勧告が出ている中ではございますが、状況が整えばすぐにでも再開できるように、ロシア政府に対してこういうところを収容したいという書類を提出しているところでございます。あと予算につきましても、実施できる場合には担保できるような予算を確保しているところでございます。

40:41

川田隆一君

40:43

外務省に伺いますが、ロシアとの国交断絶しているわけではなく、司令庫観光船、自己不明者の捜索や漁業関係の交渉、事業、天然ガスの輸入など、これ継続しているので、同様にこれ工夫してですね、再開継続してほしいと思います。石油や天然ガスはむしろこれ輸入量を増やそうとしているという報道もあるぐらいです。ロシア大使館は日本にあるんです。ぜひこれしっかり外務省の方で取り組み再開できるように図っていただけませんでしょうか。

41:11

外務省池上三次官

41:15

ロシアによるウクライナ侵略、今まさに進行中でございますけれども、これは国際地中の根幹を揺るがす傍協でありまして、我が国はG7をはじめとする国際社会と連携しつつ、ロシアに対して引き続き強い制裁を行うなどの外交的取組を進めているところでございます。同時に、今議員から御指摘ありました通り、日露は隣国でございまして、例えば漁業などの経済活動、海洋における安全に係る問題のように、隣国として日露が共に対処する必要のある事項というものもございます。こういった事項につきましては、我が国外交全体において、何が国益に資するかという観点もしっかり考えながら、適切に対応してきているところでございます。その上で、本日お話にありました、ロシアにおける遺骨収集につきましては、その実施が可能になった段階で、円滑に再開できるよう、厚生労働省と連携しつつ、外務省としてもしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。なお、現在、ロシア全土に対してレベル3、すなわち渡航中止間隔以上の危険情報を発出しているところでございます。外務省としては、引き続き情勢を注視しつつ、遺骨収集事業につき、適切に対応してまいりたいと考えております。

42:25

川田佑平君

42:26

ロシアは大変広いですので、ウクライナ地方とロシアのシベリアでは全く違うわけですので、ぜひシベリアについては渡航中止間隔を注視するとか、資料の収集などは国内でもできる話ですよね。ぜひこれを働きかけて行いませんかね。

42:46

次、安美参事官

42:49

お答え申し上げます。ただいま、御答弁申し上げましたとおり、現在、ロシア全土に対してレベル3、すなわち渡航中止間隔以上の危険情報を発出しているところでございます。確かに今、戦闘が行われているウクライナ本土、あるいはその周辺地域からは距離はございますけれども、例えば今、経済措置によって、いろんな影響がロシア全土で生じていること、そういった中で、主人の緊張した状態が生じ得ることが、可能性が排除されないということも踏まえまして、現在、渡航中止間隔以上の危険情報を、ロシア全土に対して発出しているところでございます。引き続き、情勢を注視しつつ、適切に判断してまいりたいと考えております。

43:34

川端龍平君。

43:35

総理だって、これ、政治的パフォーマンスのためには、警府だって行くわけでしょう。ちょっとおかしいと思いますよ、やっぱり、ロシアとの関係を、ウクライナのことだけのためにですね、石油もやってるし、天然ガスもやってるし、このシルトコ観光船もやってるし、これ、ぜひ遺骨のことを進めてもらうように、ぜひよろしくお願いいたします。時間がありません。さて、この後、この遺骨収集推進法の改正案の採決で行われますが、現在令和6年度前とされている遺骨収集に関する施策の集中実施期間をこれ5年間延長する、令和11年度までとするものです。遺骨収集推進法は、平成28年に議員立法で成立をいたしました。道法は、戦亡者の遺骨収集の推進に関する施策を、総合的に策定して、および、確実に実施することを、国の責務と位置づけています。この法律によって、戦亡者の遺骨収集が国の責務であること、そして、戦亡者の遺骨収集が厚労省の所掌事務であることが、法律上明示されています。戦亡者の遺骨収集の状況について、厚生労働省の資料によると、令和5年4月末の時点で、さきの大戦中、海外で殴られた約240万柱、そのうち、ご遺骨を収容できたのは、約128万柱、未だ収容できないご遺骨は、約112万柱あるとされています。この未収容のご遺骨のうち、収容可能なご遺骨は、最大で約59万柱とされています。また、ご遺骨の収容状況を年度ごとに見ていくと、平成25年度は2520柱、遺骨収集推進法が成立した平成28年度は886柱、これ以降は、遺骨収集の実習中実施期間に当たりますが、令和元年度は404柱と収容される遺骨数は減少しています。直近の令和4年度は、新型コガナの影響もあるとはいえ、121柱にとどまっています。このような状況を踏まえると、集中実施期間を延長しても、なかなか遺骨収集が進まないといった事態も懸念されます。先ほど紹介した手紙にも、放置されたままの遺骨をこの先どうするつもりなのか、本当に遺骨収集が終わるのだろうかという率直な思いが吊られていました。そして、機材の充実などによる効率の良い事業の実施が必要だともされています。残念ながら、全てのご遺骨を収容するのは困難であると思いますが、しかし、1柱でも多くのご遺骨を収容し、ご家族にお返しすることは、私たちの責務でもあります。その中でも、遺骨収集について、その事務を所掌する厚生労働省の役割は大変重要です。機材や人員などの収容体制の充実を図ることなどは、まさに厚生労働省の役割です。今後、1柱でも多くご遺骨を収容すると、ご遺族にお返しするんだという決意を、ぜひ大臣から説明いただきたいと思います。加藤法人今、御指摘をあったように、約112万柱のご遺骨が、未だ、ご遺棺を果たされておりません。平成28年に成立した遺骨収集推進法で、令和6年度までを集中実施期間と規定し、令和7年度までは、おおむね計画通り事業を実施してまいりましたが、令和2年3年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、残念ながら、海外における事業は、ほぼ実施できておりません。令和4年度においては、丸山諸島などで、徐々に海外における事業を再開しているところでございます。こうした状況を踏まえ、厚労省としては、1柱でも多くのご遺骨を収容し、ご遺族にお返しできるよう、さらに全力を尽くしていきたいと考えております。今、国会に提出されている、遺骨収集推進法の改正案により、集中実施期間が5年間延長された場合、厚生労働省としては、現在保有する約3300ヵ所の埋葬等に関する情報、及び新たに取得する見込みの情報に関し、令和11年度までに現地調査を実施し、遺骨の有無の確認を図っていきたいと考えております。

47:22

川田理恵君

47:24

現地での焼骨の前に、遺族の位置を確認する仕組みを構築する必要性について、遺骨の現地での焼骨について伺います。厚生労働省が定めている「戦亡者遺骨収集等」における手順書では、遺骨の相関等について、DNA鑑定の結果、日本人の遺骨であると判定された遺骨については、現地で焼骨の上、日本へ相関するとされています。現地での焼骨について、これを望むご遺族の方がいらっしゃる一方で、焼骨をせずに持ち帰り、自分たちの遺族の手で焼骨を埋葬したいという意志を持ちのご遺族の方もいらっしゃいます。宗教的な価値観なども絡む問題であり、加えて相手国との関係もある、大変難しい問題であると思いますが、しかし、この身元の判明したご遺骨については、ご遺族の判断でその取扱いを決めていただくのが、最も望ましいやり方ではないかと考えます。そこで、身元が明らかになったご遺骨の扱いについて、一律に現地で焼骨して持ち帰るのではなく、ご遺族の意思を十分に確認・尊重した上で、場合によってはそのまま持ち帰ってくることを確保するような仕組みを整備することができないかと考えますが、厚労省の見解を伺います。

48:27

本田審議官。

48:28

お答え申し上げます。厚生労働省では、令和2年5月に取りまとめた、「戦没者遺骨収集事業及び事業実施体制の抜本的な見直し」について、に基づいて、遺骨収集事業を進めているところでございます。この方針におきましては、遺骨の収容・鑑定のプロセスにつきましても、この時に抜本的に改めまして、現地における検出鑑定を行って、日本人の遺骨であるという外然性が高いと判断した場合に、DNA鑑定用の検体を採取して持ち帰り、持ち帰った検体について、専門的知識を有する者で構成された所属集団判定会議において議論し、日本人の遺骨であると判定された場合、現地に保管された検体以外の部位を焼骨して送還することとしております。この取扱いにつきましては、ご遺骨を定庁に入れするために、現地で駄尾に付すべきとのご遺族の要望を踏まえたものでございまして、今後とも焼骨に関するご遺族の強い思いを尊重して、本取扱いに基づき、遺骨収集事業を進めさせていただきたいと考えております。

49:39

川田龍平君。

49:40

一律にそうではないという方もいらっしゃいますので、ぜひそこは取扱いの方を見直していただきたいと思います。続いて、朝鮮籍、台湾籍の戦亡者の方のご遺骨について伺います。先ほどの対戦の戦亡者の中には、日本兵として戦われた朝鮮籍の方、台湾籍の方がいらっしゃいます。当時、日本の植民地であった地域から徴兵され、とうとう命を貶された方々です。昨年の参議院の外交防衛委員会で、高田哲美議員がこの問題に関し、特に韓国の方のご遺骨について、韓国側からの要望があることなどを触れながら、積極的なDNA鑑定の実施を求める質問をされました。その際、厚労省からは、日本人のご遺族の方からの申請が多く、多くのご遺族が結果を待っている。厚労省としては、できるだけ多くの申請事案を処理できるよう、体制の強化等に取り組んでいる。そして、朝鮮半島出身者のご遺族からのDNA鑑定申請については、遺骨の変換のあり方など、外交交渉に関わる問題でもあるが、引き続き鑑定体制の強化に取り組むなどが、国の鑑定体制の状況を踏まえつつ、政府部内で適切な対応を検討してまいりたいとの答弁もありました。そこで伺いますが、まず、政府部内でこの問題に関して検討は行われたのでしょうか。行われていないのであれば、一刻も早く検討を開始し、結論を出すべきと考えますが、厚労省の見解を伺います。

50:50

本田審議官

50:52

お答え申し上げます。朝鮮半島出身者などの、専門者のご遺族からのDNA鑑定の申請につきましては、人道的検知から検討しなければならない問題として、受け止めております。ご質問のありました、政府部内での検討状況についてですが、こちらは外交関係にも関係する問題でございますので、具体的にお答え申し上げることを、差し控えさせていただきたいと思いますが、いずれにいたしましても、引き続き、我が鑑定体制の強化、また、政府部内での検討などを重ねまして、適切な対応を検討してまいりたいと考えております。

51:33

川田隆平君。

51:34

外務省の朝鮮籍、台湾籍の方の遺骨のDNA鑑定等について、日本と韓国、台湾それぞれが協力、合同して、情報交換調査などを行うことが可能なのではないかと思います。このような取組を行うことで、改めて、先の対戦の意味について考え直す契機にもなり、それぞれの連携を深めることにも、つながるものではないかと考えますが、韓国、台湾等の遺骨収支に関する積極な協力などについて、どのようにお考えでしょうか。

51:58

外務省三塁審議官。

52:01

ただいま御指摘のありました、諸地域からの出身者の方々の遺骨の変換については、我が国として人道的な観点から、対処しなければならないと考え、可能な限り、真摯に対応してきていることでございます。現在の検討状況、先ほど厚労省さんの方から申し上げたみたいに、それ自体は申し上げなさせかえたいと思いますが、委員の御指摘も踏まえて、今後とも関係省庁とも連携して、適切に対応していきたい。この点は、委員御指摘も踏まえ、そのように考えていきたいと思っております。

52:33

川田理恵君。

52:35

この遺骨の収集と変換については、ぜひ国を超えて行っていただきたいと思っております。特に、田原岩床で遺骨収集された、ご遺骨がアメリカに渡って、それが実は韓国籍だったということで、アメリカから韓国に渡る分には、連携が進んで、すぐに帰るわけです。たまたまアメリカが収集したから、アメリカを経由して、韓国に帰ることができるのですが、日本も、ずっとアメリカ韓国とはやっています。そして、中国、台湾、韓国、そして、全く今途絶えている北朝鮮、そして先ほどのロシア、本当にこの六カ国間協議で、ミサイルとかテロとか核とか、やっていますけれども、やはりしっかり、この遺骨の問題を、六カ国協議で取り上げていただきたいと思いますが、大臣いかがですか。聞いていませんでしたら。

53:30

加藤厚生労働大臣。

53:32

六カ国協議でどうするか、ちょっと厚労省の範疇を超えている話でもございますが、我々としては引き続き、冒頭申し上げたように、まだ未収容の、ご帰還をいただけていない、ご遺骨、消費者でも多く、遺骨収集を行っていく、そうした姿勢に則って、対応していきたいと考えております。

53:54

川田幸平君。

53:55

トランプ大統領が、北朝鮮と交渉した際には、遺骨の問題、解決しようと動いて、実際入っていました、その中身に。そういった、二国間で、倍でやっているところで、やるということで、外務省の中も、北米か、アジアかと、分かれていて、そして外務省でも分かれている、そして厚労省の中でも、倍でやっていると、それだけ時間がかかる。そういった中で、やはり六カ国間でやるということを通して、遺骨の問題を解決するために、政治が積極的にリーダーシップを取らなければいけないところだと思います。時間がありません。ぜひこの集中期間を5年延ばすのであれば、ここはやはり六カ国協議で、しっかりやってほしいと。いろんな問題があるのは分かります。拉致もあります。テロもあります。核もあります。ミサイルもあります。そういった問題をやる中で、やはり遺骨の問題も、しっかりその中の一つに取り上げていただくということを、外務大臣が先ほどエレベーターの中で、お願いしておきましたので、ぜひ大臣、厚労大臣、遺骨の問題は厚労省所管なんですよ。厚労大臣が働きかける意味があると思いますが、いかがですか。

54:59

加藤厚労大臣。

55:01

今申し上げましたように、六カ国協議というフレームワークがいいのかどうか、基本的には倍で、これまでもやってきているわけであります。様々な機会を通じて、それぞれにおいて、未だ日本に帰ってこられない、ご遺骨収集が図られるように、努力をしていきたいと考えています。

55:17

川田隆平君。

55:18

時間がありましたので、防衛省にも、イオウ島のことですとか、沖縄のこととか、いろいろ聞きたいことがあったんですが、本当にきょう来ていただいたんですけど、申し返りません。時間が来ましたので終わらせていただきます。ありがとうございました。

55:29

石橋満博君。

55:41

立憲民主社民の石橋満博です。川田理事に続いて、きょうは、遺骨収集の問題に絞って、20分お聞きしたいと思います。今、川田理事からも、ルルー、いろんな課題について、取り上げがありましたが、大臣、改めて、先ほど本田さんが、新たなスキームについての、御説明がありました。これ結局、あれは、以前の大臣当時だと思いますが、遺骨の取り違い問題が発覚をした、フィリピン、シベリア、極めて深刻な問題が、この集中期間中に起こったわけです。その反省教訓に立って、その新たなスキームを、しっかりやっていこうということで、出たはずなのですが、今日の大臣の御報告も、今回出していただいた報告にも、ほぼ過去の取り違いの反省とか、教訓って書いてないんですね。もう一回しっかりと、なぜ取り捨てがいのようなことが起こったのか、あってはならない、決して、御遺骨を取り違えるようなことが、あってはならない、というような反省教訓が、重ねてしっかりと、強調されなければならないのではない、と思うのですが、大臣、この後議論される、就職期間の延長も含めて、改めて、この過去に起こってしまった、功労者が起こしてしまった、この取り違いの問題、それに対する反省教訓、大臣御自身がどういう見解を持ちなのか、ここで改めてお聞きします。

57:09

加藤厚生労働大臣。

57:10

御指摘、フィリピンとロシアだと思います。フィリピンは、平成23年6月に官邸会議で、指摘されながら、それがそのまま放置されてきた、という事案であったと認識しています。また、ロシアに関しては、平成17年の5月から、平成31年3月に官邸会議で、指摘された旧事例の件、という事でございます。それを踏まえて、当時の専門者移国のDNA官邸会議において、失礼、ということを踏まえて、その点については、まさに異骨収集事業への信頼性が問われることになった、真摯に反省しなければならない、と考え、実は当時、こうしたことが明らかになって、対応を議論していた時は、私2回目の厚労大臣でございました。そうした中で、令和元年9月に厚労省から、そうしたものを公表し、外部の有識者で構成される有識者会議で検討していただき、最終的に有識者会議としての指摘と提言を受け、それを踏まえ、令和2年5月21日に、厚生労働省で、専門者移国収集事業及び実施体制の抜本的な見直しを取りまとめ、公表し、それにのっとって、対応を進めてきているところでございます。具体的には、情報共有や管理体制の整備のガバナンスの強化や、積極的な情報公開、科学的鑑定を行うまで、小骨しないと収容鑑定の在り方の見直し、専門者移国の鑑定を専門的に行う体制の整備、といった取り組みを行ってきたところでございます。その一連である、厚労省においてDNAのセンターを作るといった話は、先ほどご報告をさせていただいたところでございます。今後、こうした事案の反省教訓を踏まえ、抜本的な見直し方針に基づき、一日も早く、一柱でも多くのご遺骨を、日本そして遺族のもとに戻せるよう、遺族収支に対するご遺族の思いも受け止めながら、遺骨収集が適正に実施されるよう、取り組んでいきたいと考えております。

59:09

石井淑一博君。

59:11

大臣、一点確認なのですが、これ取り違え、成田発覚をしたフィリピン、今シベリアという話もありました。それ以外では、決して取り違いはなかったのでしょうか。なかったという証明、これはいかにして確認をされたのでしょうか。当時、フィリピンなり、そしてシベリアなりで取り違いが起こった、その原因を見れば、他の遺骨収集でも、同様の問題が起こっていたのではないか、という当然のご指摘があるわけですが、それがなかったと、確実に判断できる、それは何を根拠に言われているのでしょうか。

59:46

加藤厚生労働大臣。

59:47

いや、なかったと申し上げたのではなくて、そうした事例を踏まえて、根本的なやり方を見直しをして、そしてそうした事例が今後起きないように、先ほど申し上げた様々な施策を講じることにしているわけであります。

1:00:01

石橋充六君。

1:00:02

いやいや、今改めて確認をしているのです。その他の地域での遺骨収集も、この間ずっと現場頑張っていただいたわけですが、同様の問題が決してなかったということは、厚労省は言い切れるのでしょうか。確認されたのですか。同様の問題がなかった、同様の取り違いは他では起こらなかった、というのは確認されたのでしょうか。

1:00:22

本田審議官。

1:00:24

お答え申し上げます。抜本的見直し以降、所属集団判定会議を設けて、そこで判定をしております。そこで検体が残されているものについて、DNA鑑定等の結果を踏まえて、確認をしましたところ、現在日本人の遺骨である可能性が低いと、判定されたものが100件ございました。また今後、引き続き、この観点については、続けて確認をしてまいります。

1:00:55

石橋みちひろ君。

1:00:56

よくわからない。他でもあったということですか、取り違いが。日本人ではないご遺骨が、日本人のご遺骨として、日本に戻された。他の地域でも、避孤収集の中に取り違い、間違いがあったということを、今答弁されたんですか。

1:01:12

本田審議官。

1:01:14

現地で、検出鑑定等から判断をして、日本人の外然性が高いということであれば、原体を持ち帰っているわけですけれども、その中で、DNA鑑定を詳細に見たところ、日本人の可能性が低いと、判定されたものがあったということでございます。

1:01:33

石橋みちひろ君。

1:01:34

今、答弁されているのは、新たなスキームのことですか、それともそれ以前のこと。僕が今確認しているのは、それ以前のことですよ。つまり、フィリピンで、過去、ああいった取り違いが起こってしまった。そしてシベリアでも取り違いが起こった。例えば、現地の焼骨主義によって、本来DNA鑑定をきちんとすべきが、現地で焼骨されてしまったので、DNA鑑定ができないままに、日本人ではないかということで戻された。そういった取り違いがあったのであれば、他の地域でもあったんじゃないですか、ということをお聞きしているんです。

1:02:07

本田審議官。

1:02:10

お答え申し上げます。確認できるのは、検体が収容されたご遺骨でございまして、その検体が収容された遺骨につきましては、抜本的見直しの前に収容されたものも、所属集団判定会議で判定をしているところでございます。

1:02:29

石橋みじひろ君。

1:02:31

ちょっとよく分からないのです。重ねて、他の地域でこれまでも、数多くのご遺骨の収集が行われてきたはずです。アメリカで起こった、シベリアで起こった、他の地域で収集されたご遺骨で、残念ながら同様の事案がなかったのかということは、厚労省としてきちんと再確認チェックをされたのですか。絶対他ではなかったのか、いややっぱり他でも同様のことが起こっていたのか、そういった反省教訓をきちんと立たないと、新たなスキームといったって、本当にそれで抜本的な改善ができるのか、分からないじゃないですか。そういうことを確認しているんです。

1:03:10

本田審議官。

1:03:13

お答え申し上げます。抜本見直しの際に、17事例701検体について、所属集団の判定が行われました。これが日本人でない骨が収容された可能性のあるものでございました。その際に、その結果、ロシアの7事例460検体について、日本人を主体とした埋葬地でないと判定。また、残る10事例241検体については、日本人ではない骨が収容された可能性があるけれども、更なる分析が必要と判断されました。その後、更なる分析のために、次世代シークエンサーを用いたスニップ分析も実施いたしまして、その分析結果も含めて、現在、所属集団判定会議で順次判定をしているところでございます。

1:04:04

石橋文次郎君。

1:04:06

いや、ちょっとここでこればっかりやるわけにいかないので、この点もう一回ちょっときちんと確認をさせていただきたいと思います。そういった過去の反省教訓にしっかり立った形で、これから改めて集中期間を延長して、しかし絶対にそのようなことを起こしてはいけないのだと、いうことを確実にやっていただかなければいけないというふうに思うわけです。今回先ほども、現地での骨を焼くということも言われた。現地でも小骨はやめようという話もあったはずなのですが、結局小骨を完全にやめるということにはならなかった。その判断は何なんでしょう。今、DNA観点がこれだけ技術が発達している中で、やはり一旦日本にご遺骨を戻していただいて、そこでちゃんとしたDNA観点をする。それを言った選択肢もあるのではないかと思うんですが、なぜそうしないんでしょう。

1:05:00

本田審議官。

1:05:01

お答え申し上げます。先ほど川田議員に対してもお答え申し上げた内容になりますけれども、現在まずその遺骨収容のプロセスとして、現地で検出観点の専門家で見て、そこでDNA観点の検体を持ち帰ります。持ち帰った上で、日本人の遺骨であると判定された場合に、現地に保管された検体以外の部位を焼骨して相関しております。この手続きにつきましては、抜法見直しの際に有識者会議等で、ご検討いただいた結果でございまして、その中でこの取扱いについて、ご遺骨を朝廷に移領するために、現地でダビに付すべきとのご遺族の要望を踏まえて、決められたものと承知をいたしております。

1:05:51

石橋充君。

1:05:52

いろいろな議論があったはずです。川田委員も指摘されたとおりで、現地では焼骨をしないで持ち帰って、ということも選択肢としてはあったはず。でもそれをやらないと。それで本当にいいのかという様々な議論、これをしっかり議論してほしいということで、改めて指摘をさせていただきました。さっき新たなDNA観点分析センターを立ち上げたと言いましたが、これもこれまでは12の機関にそれぞれお願いしていた。残念ながらそれがDNA観点のばらつきとか、そういったことにつながったのではないかという、ご指摘もあったはずです。今回新たなセンターを立ち上げた。これからは全部そのセンターでやるんですか。集中して専門的にご遺骨の鑑定を、このセンターでやるということなのか。そうではなくて、これまでどおりやっぱり12の機関に、バラバラにお願いをしつつ、一部センターでやるということなのか。そこははっきりしないのですが、全部これからは専門的にしっかりと、最新の技術を使ったDNA観点を、このセンターでやる、そういうことですか。

1:06:48

本田審議官。

1:06:50

お答え申し上げます。委員の言われたとおり、これまで12の大学等の機関にお願いをして、行っておりました。さらにキャパシティをですね、鑑定を迅速化するために、厚生労働省自身で、ラボを立ち上げたところでございます。ですので、そういう理由で立ち上げておりますので、今後も、厚生労働省のラボでも行いつつ、他の大学等の機関にも、引き続き鑑定をお願いしております。また、その際ですね、それぞれ質の担保ができるように、その点についても、配慮していきたいというふうに考えております。

1:07:31

石橋みしろ君。

1:07:32

ということで、結局、これまでの12の機関にお願いするのは、続けますと。一部だけセンターでやりますと。これ本当にクオリティ大丈夫なんでしょうか。よくね、やっぱりアメリカの異骨収集と鑑定と極めて比較されるわけです。アメリカは本当にすごく、この異骨収集、鑑定、しっかりとそのご異骨を確認をして、そして弔うということを、アメリカすごくやっておられます。最新の技術を使って。なぜ日本でそれができなかったのか、できないのか、そこがずっと指摘をされてきた。今回の新たなスキームで、本当にそうなっているのかということも、しっかりちょっとやってください。単に機関延長してということではない。本当に一刻も早くお帰りいただくべき、ご異骨を確実に正しく鑑定していただいて、そしてお帰りをいただくということをやらないと、本当に本末転倒が繰り返されます。そこはぜひ、最新の対応をしていただきたいということを、改めて申し上げておきたいと思います。ミャンマーについてのみ、ちょっと確認をさせてください。ミャンマーでも、異骨収集で、2018年、19年に問題が発覚をしていたと、理解をしていますが、このミャンマー事件、異骨収集に関わるミャンマー事件について、これ大臣ご存じですか。突然聞いているので、ご存じなかったらいいです。

1:09:02

加藤厚生労働大臣。

1:09:05

ちょっと当時にそういったものがあったかどうか、ちょっと明確には認識をしておりません。

1:09:12

石橋充君。

1:09:13

実はミャンマーの場合は逆でして、日本人のご異骨である可能性が高いのに、それが重骨と判定されて、現地に放られていたということが、2018年、19年に実は発覚をしております。本田さんはご存じでしょう。これも逆にクオリティが悪くて、本来であれば日本人のご異骨であるという、鑑定をしなければならなかったのに、これは獣だろうということで、放っておかれたということで、当時問題になったはずです。ミャンマーの異骨収集、これご存じのとおり、ミャンマーでは長年、民主化が進められながらも、少数民族地域では戦闘がずっと続き、残念ながら2年前には軍事空出たが起こって、今極めて深刻な状況にあり、異骨収集が極めて困難な状況が続いている、という中ですが、そんな中にあっても、現地で妹さんという方が、本当に御奮闘をいただいて、日本ミャンマー未来会議が、現地の多くの皆さん、少数民族の皆さんにも、御協力をいただきながら、異骨収集を、この厳しい環境の中でも、やっていただいております。異骨を見つけていただいているのです。見つけていただいているのですが、今のスキームでいうと、妹さんたちが発見された、異骨は収集できないのです。日本からの派遣団がいないから。だからその場でずっと、保管しておかなければいけないのですが、これ何年たつか分からないのです。だから一刻も早く、何らかの形で、せっかく日本人である、ご遺骨である可能性が極めて高い、そういったご遺骨が見つかっているのに、そのまま引き続き、ずっと置かれてしまっている、という状況を何とかしてほしいと言って、厚労省にお願いしてきているのですが、何か具体的な対策、講じていただけるのでしょうか。

1:11:05

本田審議官。

1:11:07

お答え申し上げます。ミャンマーにおける、異骨収集につきましては、令和元年度に、異骨の有無の確認等のための、現地調査を実施した後、コロナの影響ですとか、ミャンマー国内の情勢等によって、現地調査や異骨収集を、実施できていない状況でございます。現在、厚生労働省では、ミャンマーでの異骨収集の早期再開に向けて、外務省や、在ミャンマー日本国大使館から、最新の現地情勢等について、情報収集を行い、再開の可否を慎重に分析を、行っているところでございます。その上で、これまでにも、議員御指摘の、ミャンマー国内で活動されていらっしゃる、民間団体とも、情報共有、意見交換等を行っております。民間団体が、保有されていらっしゃる、異骨に関する情報や、また、私どもの方で把握している、異骨の埋葬地点に関する情報を、さらに精査をいたしまして、また、現地情勢等も踏まえた上で、異骨収集の再開の可否について、具体的に検討してまいりたいと、考えております。

1:12:14

石橋充博君。

1:12:17

なので、現地で、せっかく発見していただいた、日本人のご異骨である、外然性が極めて高い、そういったご異骨を、どうされるんですか。一刻も早くといったって、今のミャンマー情勢を考えれば、そう簡単ではないはずです。とすると、引き続き、せっかく発見していただいたご異骨を、現地で、妹さんたち本当にご苦労されていて、石棺を作られて、そこで石棺の中で、保管をするというような、実はされているんです。大臣が調べていただければ、現地でどんなご苦労をいただいて、その保全、保管に努めていただいているか、お分かりいただけると思います。じゃあ、そういった、頑張っていただいている人たちに、ちゃんと支援しているんですか。厚労省。財政的な、人的な、技術的な支援も含めて、していただいているということで、よろしいんでしょうか。

1:13:06

本田審議官。

1:13:08

お答え申し上げます。先ほども申し上げましたように、民間団体の方とは、何度か情報共有、意見交換等を行っておりまして、こちらからもですね、その手順等について、ご説明をしているところでございます。はい。

1:13:25

石橋淵郎君。

1:13:26

手順じゃない。具体的な支援をしてますかと、聞いているんだから、してないならしてないで、何でしないんですかという話になるわけで、ぜひね、そうやって御奮闘いただいている、厳しい環境の中で、ぜひ支援してください。そして、一刻も早く、そういったご異国が、御期間いただけるように、対応いただきたい。重ねてこれは、しっかり議論していきたいと思います。時間なくなりましたので、最後に、沖縄の遺骨収集について、これ大臣ここでも、何度か取り上げたと思いますが、残念ながら、辺野古の新基地建設、その大浦湾の、今、競争中ですけれども、大規模な埋立事業、その土砂に、沖縄本島の南部地域、いまだに多くのご遺骨が、そのまま眠っておられる、その地域から、その埋立用の土砂を、大量に採取をすると。それが、これから行われるかもしれない。で、厚労省にお願いしてるんです。断固防衛省に行って、こんなことさせて、ダメだと。厚労省が、断固、こんなご遺骨がまだ眠っている、これから遺骨収集するところで、ダメだと。言ってくださいって言ってるんだけど、何にも言わないんです。

1:14:30

大臣。

1:14:31

大臣の責任において、防衛大臣と掛け合って、絶対に、このご遺骨、収集するまで、責任を持ってやるから、絶対そこの、土砂の収集なんか、ダメだ。大臣、ぜひ言ってください。

1:14:44

片岡法郎大臣。

1:14:46

あの、さっきの、大戦末期、沖縄では、県民を巻き込んだ、精算な戦いが行われて、多くの尊い、たっという命が、失われたわけでありまして、特にご指摘の、本島南部では、多くの住民の方々も、犠牲になったものと、認識をしております。あの、沖縄における、遺骨収集については、もう、あの、言うまでもない、作らせていただいている、ところでございまして、まあ、そうしたことについては、防衛省も含めてですね、すべての関係者の方に対して、地下壕や、開発現場から、などから、ご遺骨が発見された場合、この仕組みにより、市町村に通報していただく。厚労省としては、そうした通報も踏まえながら、沖縄県と連携して、一柱でも多くの、ご遺骨を、ご遺族に貸してきるよう、取り組むということで、ございます。あの、普天間飛行場の建設運動に関しては、これは防衛省の事業でありますから、厚労省としてコメントする立場には、ありませんが、引き続き防衛省に対しては、そうした通報手順と、一連の内容について、適宜事務レベルを通じて、説明も行っているとこで、ございます。さらにそうしたことを徹底をしていきたいと、考えております。

1:15:58

石橋道洋君。

1:16:00

時間が来ましたので、今日は終わりにしますが、この問題は、ぜひ、厚労省にご熱心に取り組んでいただいて、与党の皆さんにも問題認識を共有いただいて、絶対にそれはダメだという声を、一緒に上げていただければと思います。そのことを申し上げて、今日の質問を終わりにさせていただきます。ありがとうございました。

1:16:33

安妻徹君。

1:16:35

日本首都会の安妻徹でございます。いよいよ、国会も、6月21日から閉会日ということで、段々と終盤になってきました。残りをしっかりと、質疑をさせていただきたいと、思っております。そんな中で、一点非常に残念なのが、旧分通費、これは前々から、我々は言わせていただいているんですけれども、旧文書通信交通滞在費、今でいうと、調査研究広報滞在費ですか、あれが、年間1200万円ですね。国会議員の代入の給料とか、ポケットマネーとか、いうふうなことが言われております。これは非常に、残念というか、こんなことを言われていたので、やはり政治家というのは、いつまでたっても、国民から信頼されないわけでありまして、非常に国民の賃金も、これ13ヶ月連続でマイナス、それだけ賃金の上昇よりも、物価高が上回っている状況であったり、そしてまた国民負担率が上がってきたり、そんな状況の中で、やはり国会議員に対する不信感というのは、募っていくばかりだと思いますね。ぜひこの、年間1200万円の文書通信交通滞在費、国会議員のポケットマネーとか、団員の給料とか言われないようにするためには、しっかりと何を使っているのか、公表していく領収書をつけて、公表すべきだということを、皆さんにもお願いしたいと思います。続いて、今日加藤大臣の方からは、臓器移植の実施状況等に関する報告書ということで、ご報告がありました。毎年1回、厚生労働委員会で、この報告がされているわけでありましたけれども、非常に少ないのは少ないなと思ってきていたけれども、世界で見ると、とんでもない日本は、移植件数は先進国で、63カ国中、なんと日本は60位という状況。1万6千人が移植を望んでいる一方で、希望者のわずか2%しか、移植が受けられていないという状況。だから、今回の報告にもあったように、無許可で、業者が海外への移植の斡旋を行っている、というようなことが起こったということであります。非常に、この事件については、せっかく26年前に、臓器移植の法案ができて、現在もこんな状況になっているというのは、非常に情けないことでありますから、ここはぜひ、厚生労働委員会の選出方を中心に、挙げていくためにも、ここで法改正をしていくべきだと思います。せめて、日本は、韓国と同水準ぐらいの、やはりしていかないといけないのではないのかな、というふうに思います。ぜひ、法改正に向けて、みんなで努力をしていきたいな、というふうに思いますので、お願いをしたいと思います。それでは、質問の方に入らせていただきます。まず、新型コロナの無料検査についてです。これは、前にも質問させていただきましたが、大阪府の方でも、調査を行った15事業所のうち7事業所で、不適正な申請があったということで、その合計の金額が、42億8千万円なんですね。大きいなと思うわけですけれども、不正のやり方としては、前も言いましたとおり、抗原検査とPCR検査の、1つしかしていないのに、両方したとしたことにして、不正な請求を行ったということです。今年3月にも、都内で検査を受ける人が頼んでもいないのに、抗原検査とPCR検査の両方やられた、というふうなことも指摘させていただいた。全国でこういったことが、同様のように行っている、というふうに思います。大阪府では、今月中に残る355事業所に対しても、調査をしていくということです。大阪府の方では、この不適正な申請額が、42億円に上るということで、返還を請求したほか、不幸不幸を決定いたしております。東京都も、この新型コロナとの無料PCR検査事業をめぐって、22年度に11運営事業所から、虚偽の実績に基づいて、補助金計183億円の不正申請があった、ということを発表されております。この件について、国として各都道府県の情報、状況を、把握しているのか、まずお伺いさせていただきます。

1:22:09

内閣官房、西内閣審議官。

1:22:12

お答えいたします。無料検査事業は、先生も御指摘のとおりでございますけれども、都道府県がPCR検査等を実施する事業者に対して、補助金を支払う。それに対しまして、当該検査を無料化する取組ということで、国が地方創生臨時交付金検査促進枠を利用して、支援を行うという枠組みで行っておりまして、令和3年12月から開始いたしまして、先般、コロナの感染症法上の位置付けの変更に伴いまして、本年5月7日をもって、約1年半事業を続けて終了したということでございます。この1年半の間でございますけれども、政府におきましては、検査促進枠に関する予算の適正な執行を確保するとともに、都道府県の間で、できる限り不正事業者に関する情報の共有が図れるようということで、昨年の12月26日、あるいは、今年のその事業が終了した5月7日の時点で、都道府県に対しまして、不正事案への対応状況の調査をお願いをしたということでございます。その結果でございますけれども、5月7日時点で申しますと、約50の事業者に対しまして、各都道府県の方で補助金不交付決定、あるいは補助金返還請求、あるいは事業者登録取消しといったことを行ったというふうに報告をいただいているところでございます。以上です。

1:23:37

萩生田徹君。

1:23:38

引き続き、5月7日の時点ですから、そこからもう1ヶ月以上経っているわけですから、引き続き、全国の状況をしっかりと把握していただきたいと思いますし、これは国の大事な税金で、そして交付している貴重なお金でありますから、今後こういったことがないようにしていくためにも、何か対策を考えていくべきだと思いますが、この点についてはいかがですか。

1:24:06

小西審議官。

1:24:08

昨年の8月、検査促進枠に関する実施要領というものを私ども改定をいたしまして、実施事業者の禁止事項を明確化するとともに、実施事業者が禁止事項を行っていると疑われる場合には、都道府県で調査等の必要な措置を講ずるということで、不正の防止を図ってまいりました。今回、大阪府で不正事案が公表されたことにつきましても、そういった都道府県における真剣な取組の一環だというふうに認識をしております。不正事案が発見された場合につきましては、各都道府県から実施事業者に対して登録の取消し等の適切な対応をとっていただいているというふうに考えておりまして、私どもといたしましては、都道府県に対しまして、この実施要領の運用に関する助言ですとか、情報実況ですとか、疑義解釈に対する応答ですとか、そういったことを行うとともに、複数の都道府県で事業を展開している不正な事業者というのがあった場合には、調査を実施している都道府県から得られた情報を、他の都道府県に共有するというようなことも促進をするということで、都道府県と私ども連携をして、不正事案の対応に努めてまいります。

1:25:19

足立徹君。

1:25:20

ぜひ同じような事業者があるかもしれませんので、この情報を全国に広げていっていただきたいなというふうに思います。こういうカジバ泥棒を許したいけないと思いますよね。この間、近畿日本ツーリストの件もありました。ワクチンの件でですね。ああいうカジバ泥棒、今回も僕はカジバ泥棒ですよ。本当に。こういうことを許しちゃいけないと思いますので、しっかりと対応をしていっていただきたいというふうに思います。続いてですね、生活衛生関係営業対策事業のことについて、お伺いをさせていただきます。前回、旅館業法の法案が成立しましたけれども、そのときにもちょっと質問させていただきましたが、やっぱりちょっと答弁を聞いていても、問題意識がちょっと甘いのではないのかなと私は思うわけですね。何のことかというと、全国生活衛生営業指導センターというですね、天下り団体ですよ。専務理事がですね、厚労省のOBが専務理事として、そこへ天下りしていっているわけですね。そこに対して、全体で18億円の補助金が出ているわけですけれども、厚労省から。そのセンターには、その9億、約10億近いですね、お金が補助金として出ているわけです。これやっぱりね、関係は良くないですよ。厚労省のOBが、その天下りしていることによって、補助金がもらえているというふうに、外形的には見えてしまいますし、そしてまた、補助金を受け取るためにですね、天下りを受け入れているというふうにも見えます。で、これあの、このセンターですけれども、この令和4年度の事業計画なんかもですね、ちょっと見ました。そしたらやっぱりその組合からですね、脱退していく人たちも多いわけですね。で、もう40年たっているわけですよ、このセンターができてからですね。やっぱり時代とともに、やっぱりもうちょっと、この役割というものをですね、見直していく必要が私はあると思います。ですからこれあの、認知度も非常に低いと思いますよ。だから認知度低いから、これ広報啓発活動にですね、一生懸命やっているようなところもあります。で、やっぱりあの、見え方としてやっぱり良くないです。やっぱり、さっきも言いましたように、厚労省のOBを受け入れている、そしてまた厚労省から9億、10億近いお金をですね、補助金として受け取っている。で、これもう、業界団体と厚労省のですね、癒着じゃないのかというふうに見られてしまいますし、そしてまたさらに言えばですね、まあないと思いますけども、政官、業じゃないですけども、政治もですね、こういった組合から、まあ自民党が票をもらっているとは思いませんけども、もしそういうふうなですね、構造にあるなら、やっぱりこれは問題だと思いますので、ここはですね、私は改めていくべきだというふうに思っております。で、こんな多額の補助金がいるんですかと、都道府県が本来やるべき、この間のレジュネラ金の話もそうですよ。まあさっき審議官からレジュネラ金、一時的には当然ですね、都道府県の保健所がやるべき話ですよ。それがやっぱりやるべき本来の姿だと思います。だから、都道府県でやれることはですね、やってもらったらいいわけですから、こういったところに補助金のお金をですね、出す必要はないというふうに思いますが、まあこれ、合わせて大臣からですね、ちょっとご答弁いただきたいと思います。

1:29:23

後、厚生労働大臣。

1:29:28

まず、様々な行政を進めるときに、もちろん国、都道府県、市町村という、こういう縦の流れでやる対応もあります。また、様々な業界団体もございますから、そういったところの協力もいただきながら、行政目的を果たす、こういった手法も取らせていただいているわけでありますので、まさに本県においては、そうしたいろんな団体との連携を図る、そのコアとのところとして、このセンターがその機能を発揮をしていただく、ということで、予算を付けさせていただいて、実施をしてきているということでございますし、実際、これまでも行政レビュー等においてもですね、適正という評価もいただいているところでございます。ただ、委員御指摘のように、年々、あるいは時代時代の中において、求められる役割は変わってくるわけでありますから、そうした点検をしていくことの必要性は、我々も認識しながら、引き続き実施をすると。ともに、こうしたところに、天下り、単に不正なことが行われているのではないか、といわゆる懸念を受けないように、公務員のそうした対応については、きちんと制度的に決められているわけでありますから、それに則った対応を厳格に行っていきたいと考えております。

1:30:35

足立御郎君。

1:30:36

はい。ぜひ、厳格な対応をしていっていただきたいのですし、見直しもですね、やっていっていただきたいと思います。この間の国交省関連の幕張のこともそうでした。なかなか、今の法律では、厳格ではないんですよ。厳格ではないんです。だからこそ、特に厚労省においては、こういったことに厳しく対応していっていただきたいと思いますし、そしてまた、全国生活衛生営業指導センターの役割というのは、都道府県もあんまり認識していないんですよ、知事は。それぐらい認知度低いですから。そうなんです、意外と。これ、皆さん知事にこれ知ってますかって、各都道府県で聞いてもらったらいいかと思いますけども、非常に低いですし、どういう事業をやっているのかというのは、あんまり知られていないと思いますね。だからやっぱり、ぜひ見直しをしていくべきだと思います。時間がないので、次に質問させていただきますが、もうちょっと時間がないので、飛ばさせていただいて、Aメドに行かせていただきます。すみません、ちょっと答弁があれかもしれませんが。Aメドなんですけども、これは日本医療研究開発機構ですけども、当初日本版NIHというふうにも言われて、非常に期待していました。我が国の医療分野の研究開発や環境整備の中核的な役割を担う機関ということで、2015年に設立されたわけです。Aメドが設立されてから5年間です。5種類以上の革新的医療機器を実用化し、約1500億円の売上げを目指すといったものの、実際には、たった98.2億円にとどまっているわけです。非常に残念で仕方がありません。これをどうやって改善していくのかということと、そしてまた、今回も新型コロナのバクチンにおいても、アメリカに非常に遅れをとり続けております。いまだにバクチンは承認されていないわけです。Aメドが研究テーマを先行して、実際に予算配分されたのが2020年7月頃でした。ファイザーなどはこの頃すでにワクチンの臨床研究に入っており、この時点で大きな差が出ているわけです。研究開発の遅れの責任は、私はこれAメドにもあるのではないかと思いますが、その遅れの原因、どのように考えても、

1:34:34

席の間に、会議室のみなさま方々にお聞きいただけますでしょうか。

1:35:39

おはようございます。さらに、今後設置予定の感染症危機管理統括省及び国立健康危機管理研究機構とも、平時から緊密に連携し、感染症維持の際には、スカーダが迅速かつ的確に研究費を配分できるよう、お取り組んで参る所存でございます。藍住さん、御聞いてください。 加藤大臣に、どう思われますか、ということを、私聞きたいですよね。日本版 NIH というふうに言われて、日本医療研究開発機構が、これ設立されて5年経って、1,500億円の売上げを目指すというふうになっていたのにもかからず、実際は98.2億円という状況で、国産ワクチンの開発も、やはり、Aメドの出遅れというのも、やはり、これは否めないというふうな、今の御答弁ですよ。ぜひ加藤大臣、このことについて、ちょっと御所見なり御感想なりあれば、お聞かせいただきたいと思います。

1:36:43

加藤厚生労働大臣。

1:36:45

我が国の創薬力が低下しているという様々な御指摘、今回のワクチンの開発においても、端的に現れているという認識をしております。Aメドだけの問題とは思いませんけれども、それを支援するためにAメドを作ってきた経緯もあります。その機能がしっかり発揮されて、我が国のワクチンを含めて、その創薬力を高めていけるように、さらに見直すべきものがあれば、しっかり見直しをしながら進めていきたいと考えています。

1:37:14

萩生田和彦君。

1:37:16

はい。もう時間になりましたけれども、ぜひ、日本のこの遅れを、しっかりと取り戻していただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございました。

1:37:28

松野明美君。

1:37:54

日本維新の会の松野明美でございます。よろしくお願いいたします。先ほどから質問があっておりまして、私からもゲノム医療についてお尋ねをいたします。ゲノム医療は、がんや難病など、予防とか薬の選択に非常に期待をされているということで、待ち望んでいる方々も多いと思うんですが、やはり差別、情報漏洩の問題等によりましての、禁止規定はきちんと設けられていないような感じがいたします。そういう中で、結婚、教育、雇用、先ほども内越議員の方からもありましたが、結婚の活動の中で、婚活の中でも利用されるというようなこともあり得るんじゃないかということもありました。また、生命保険会社から保険を加入したいけれども、加入がなかなか拒否さをされるということもあるかと思いますが、そのようなことに関しまして、ゲノム情報の管理、そして差別等があると考えますが、どのように対応していくのか、そして国民が安心してゲノム医療を受けられるような施策というのを教えていただけば、教えてください。

1:39:00

片岡法務大臣。

1:39:02

ゲノム医療については、これまでも委員会で御議論させていただいておりますが、個人の体質や病状等に適した診断治療等が可能となることで、これまで対応できなかったがん難病の克服にもつながると、こうして近年大変期待が高まっているということでありますが、一方で、その推進に当たっては、ゲノム情報の保護、不当な差別、取扱いへの対応、生命倫理への配慮等、適切に対処しつつ取組を進めることが重要というふうに考えております。厚労省としては、国民が安心してゲノム医療を受けられるよう、科学的根拠に基づいた正しい情報発信を行うとともに、ゲノム情報の管理、また患者の立場に立った情報の適切な伝え方に関するガイドラインを作成するなど、引き続きゲノム医療が適切に行われるよう、全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会などで協議をし、また関係省庁と連携をしながら、また関係者の御意見も溜まりつつ、取組を進めていきたいと考えております。

1:40:06

松野保史君。

1:40:07

保健会社等の各業界での自主的なルール作りというのも、やはり進めていただいた方が、私はいいのかなと思っております。そして結果が100%あっているわけではなく、誤って出る可能性もあるということを、国民の皆様方に伝えることも大事なのかなと思いつつ、またゲノム医療によりまして、知らなくてもいいことを知ってしまう、そういうこともあるかもしれませんので、そういうようなところも注意をしていただければと思っております。次にNIPT等の出生前検査についてお尋ねをいたします。このNIPTにつきましては、昨年私も一度質問させていただきました。やや妊婦の方々が出生前の検査をすることによりまして、陽性か陰性かというなると、陽性ということはダウン症の可能性があったりとか、障害があったりしまして、出産をするかしないかということを判断をするというような検査で、ということを聞いております。私自身は生まれる権利がある命を、大人の都合によりまして、出産をやめたりとかするこの検査につきましては、あまり心がよいことを思ってはいないんですが、やはりこういう検査をぜひ受けたいという方々が、非常に今多くなってきているということでございます。今年の4月から厚労省から子ども家庭庁の管轄などということでございますが、この子ども家庭庁から実態の調査が、先月31日だったと思いますが、出ました。妊家施設を利用されている方が57%、無妊家施設を利用されている方が23%、不明が20%ということで、意外と妊家外の施設を利用されている方々が多いなということが印象でございます。妊家外施設では、非常にウェブ、ネット上の広告が多いですね。あふれております、簡単に検査ができますよとか、1日で検査が終わりましたか、そういうようなネット上の広告も多いということとともに、また、3つの取りそみ以外の疾患も検査ができるということで、受けてみようかなという若い方々も多いということを聞いております。そういう中で、検査を受けようとしている方々が、この施設が妊家施設なのか妊家外施設なのか、よくわからないという声も聞きます。こういうような情報提供が重要だと思いますが、どのようにしていくおつもりなんでしょうか。また、妊家施設、妊家外施設が、喧嘩しても仕方がないですから、その関係性がどのようになっていくのか。また今後、NTT等の検査によりまして、この日本が思わぬ方向に進まないように、何らかの発信を国としてする必要があると思いますが、どのようにお考えなのかお尋ねをいたします。

1:43:08

小島課長、黒崇議官。

1:43:11

まず、相談支援とか啓発について、どういうふうにしっかり取り組んでいるのかというお尋ねについて、お答えを私の方からさせていただきます。子ども家庭庁におきましては、妊娠中の検査に関する情報サイトによりまして、妊娠や出産に関する包括的な情報提供の一環として、NIPTの認証制度や相談窓口、多様な子どもの成長と暮らしについての啓発を行っている。他、都道府県等の生徒健康の相談センター事業における出生前検査に関する専門的な相談支援を推進しているところでございます。引き続き、関連団体や自治体と協力を行いながら、認証制度の啓発や出生前検査に関する妊婦への相談支援等を推進してまいりたいと考えております。

1:43:54

自民内閣府大臣、政務官。

1:43:57

続いてお答え申し上げます。 NIPT等の出生前の検査につきましては、昨年、日本医学会におきまして、認証制度に関する指針を作成の上、制度の運用が開始されております。令和5年4月現在で414の実施期間が認証されているものと承知しております。こうした中、認証制度の開始に際しまして、関係団体や自治体に通知を発出いたしまして、制度の適切な運用や周知を図るとともに、認証制度や相談窓口に関する周知を進めているところであります。出生前検査につきましては、厚生労働省に設置されておりました専門委員会の報告書においても、ノーマライゼンションの理念を踏まえ、マスクスクリーニングとして一律に実施することは厳に否定されるべきとされておりまして、引き続きこうした考えの下、我々も関係団体と協力を行いまして、認証制度の普及や認譜等への適切な情報提供をしっかりと進めてまいります。

1:45:05

松野保史君

1:45:07

実は私、十数年前に出生前検査を進めている、是非うちの病院でやってくださいという、医療施設は本当にお金儲かのためにやっていると言ってしまいまして、非常に批判を当時浴びたことがあったというような経緯があるんですよね。本当に生まれる権利というのは誰にでもあるということの、違法であろうがなかろうが、特に認可外施設によりまして、きちんとした、本人が結果を受けたら、生むか生まないかの決断をしなくちゃいけないような方もいらっしゃいます。そういうときに、後悔のない判断ができるように、カウンセリングの強化とか、そういうことも訴えていただきたいと思っておりますね。そして、やっぱり検査の結果が決して100%の結果ではないということも、訴えていただければと思っております。中には異常がないのに、陽性という結果が出て、出産をやめたという方々もいらっしゃるんですね。決してそういうことがならないように、国としてマスクスクリーニングに向かわないように、しっかりとやっていただければと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。以上になります。ありがとうございました。

1:46:54

立ち通け、天端大輔です。れいわ新選組の天端大輔です。いきますか?

1:47:54

赤さ、た、た、あ、大独、で、いいですか?ゲノム情報を理由とする差別の防止について質問します。大独お願いします。近年、私たち人間の持つ遺伝情報に基づくゲノム医療が、がんや難病の治療に用いられています。ゲノムとは、DNAのすべての遺伝情報を指し、いわば生物の設計図のようなものです。例えば、がんゲノム医療では、がんの遺伝子を詳しく調べることで、一人一人の遺伝子の変化に応じた適切な治療法や効果的な薬を見つけることが期待されます。今後、ゲノム医療を望む誰もが、その利益を等しく享受できる環境整備は重要です。一方で、ゲノム情報は患者個人のみならず、その子孫や家族などが不利益や差別を受ける可能性がある情報です。つまり、それらに基づく不利益や差別は、すべての人やその家族が当事者となる問題なのです。日本においても、ゲノム医療を提供する前提として、ゲノム情報を理由とする差別を明確に禁止し、差別を未然に防止する法整備が急務です。ゲノム情報を理由とする差別の実態については、厚生労働科学特別研究事業において、遺伝子情報の利用や差別的取扱いへの一般市民の意識に関する研究が行われています。そのアンケート結果を見ると、遺伝情報を理由とする差別を受けた経験として、保険加入の拒否や高額な保険料の設定、就職先の内定取消しや勤務先での移動や公格、婚約破棄などが挙げられています。資料1をごらんください。保険における差別については、生命保険協会などが、保険の加入時や支払い時に遺伝情報を収集、利用することはないと明言しています。また、厚労省では、事業主向けに公正な採用選考を目指してというパンフレットを出しています。資料2をごらんのとおり、就職差別につながる恐れのある事項として、病歴や健康診断が挙げられていますし、採用選考の際に遺伝情報を取得したり利用したりしないように周知がされています。しかし、ゲノム情報を理由とする差別を明確に禁止、防止するための根拠法令はなく、各省庁や各業界の任意の取組に委ねられているのが現状です。医療の進歩とともに、ゲノム情報がより身近な個人情報となったとき、差別防止の実効性を担保できる法整備が日本ではなされていません。一方、海外に目を向けると、アメリカでは2008年、カナダでは2017年に遺伝情報に基づく差別を禁止する法律が既に作られ、ゲノム医療の進歩に先んじた法整備がなされています。患者団体や医師会からもゲノム医療の推進と、ゲノム情報を理由とする差別防止を同時に規定することを求める要請が昨年出ています。そして、超党派の適切な遺伝医療を推進するための社会的環境の整備を目指す議員連盟での議論を経て、この後採決が予定されているゲノム医療法案が提出され、衆議院で可決されました。本法案の基本理念には、ゲノム情報の保護が十分に図られるようにすることや、ゲノム情報による不当な差別が行われることのないようにすることが入っています。しかし、ゲノム医療を取り巻く環境変化は非常に早く、海外の法整備の事例と比べても日本の対応は遅れています。ゲノム医療を所管する厚労省としては、ゲノム情報の保護や差別防止の取組に向けた議論の場を早急に設ける必要があると考えますが、厚労大臣のお考えをお聞かせください。

1:52:12

加藤厚労大臣。

1:52:16

委員御指摘のように、ゲノム医療に対しては大変高い期待がある一方で、それを推進するにあたっては、その前提として、ゲノム情報の保護、不当な差別取扱いの対応、生命理理な配慮などに適切に対処しつつ、取組を進めることが重要であります。厚労省においても、これまで全ゲノム解析等の推進にあたり、倫理的・法的・社会的課題、いわゆるLCについても課題として取り上げ、必要な対応等の議論を行ってきたところであります。引き続き、国民が安心してゲノム医療を受けられるよう、全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会、その他適切な場において協議をし、また関係省庁も多岐にわたりますが、そうした関係省庁とも連携して、必要な取組を進めていきたいと考えております。

1:53:08

根本大介君

1:53:09

台読します。差別防止の取組を確実に進めるためには、議論の場に、がんや難病の患者など、ゲノム医療を受ける立場にある方、それのみならず、遺伝性疾患や障害を持つ当事者の参画が必要不可欠だと考えます。大臣、ゲノム情報を理由とする差別の防止について、当事者参画の下で検討を進めていただけますか。

1:53:36

加藤厚生労働大臣

1:53:39

ゲノム医療を推進するにあたっては、ゲノム医療を受ける立場にあるがんや難病の患者の方、遺伝性疾患や障害を持つ方など、関係者に幅広く御参加いただきつつ、取組を進めることが重要と考えております。これまで、全ゲノム解析等の推進について協議する、全ゲノム解析等の推進に関する専務委員会の委員として、がんや難病の患者団体の方にも御参画いただき、患者市民参画、いわゆるPPIについても議論を行ってきたところでございます。引き続き、国民が安心してゲノム医療を受けられるよう、全ゲノム解析等の推進に関する専務委員会、その他の適切な場において、関係者に幅広く御参画いただきながら、また関係省庁と連携しつつ、議論を進め、必要な取組を進めていきたいと考えております。委員長、配慮をお願いします。速記を止めてください。ありがとうございました。

1:56:54

はい、天端大輔君

1:56:56

ぜひ進めてください。しかし、ゲノム医療法案は、差別を禁止、防止する具体的な規定がなく、実効性に懸念が残ります。代読をお願いします。ゲノム情報を理由とする差別の防止は、将来的に法務省の重要な人権課題の一つになると考えます。法務省は、この法案をまとめた、適切な遺伝医療を推進するための社会的環境の整備を目指す議員連盟の議論に、きちんと参加されてきたのでしょうか。端的にお答えください。

1:58:30

残念です。今後、法務省は積極的に関与すべきです。代読お願いします。今後は、ゲノム情報を理由とする差別防止について、法務省としてしっかり取り組んでいくおつもりはありますか?また、ゲノムの研究開発の取りまとめをする内閣府からも意気込みをお聞かせください。法務省、内閣府の順に、簡潔にお答えください。

1:58:57

片山法務副大臣

1:59:00

法務省の人権擁護機関が設置する相談窓口におきましては、様々な人権問題に対し、困難を与える方々から人権相談を受け付けており、人権侵害の疑いを認知した場合には、人権侵犯事件として立件した上で調査を行い、事案に応じた適切な措置を講じるよう努めているところでございます。このような措置の例としては、相談内容や相談者の意向に応じ、関係行政機関または関係のある公私の団体への紹介を行うといった援助などがございます。また、法務省の人権擁護機関では、お互いの人権を尊重することの重要性について、国民の理解を深めるための人権啓発活動も行っているところでございます。ゲノム情報を理由とする不当な差別的取扱いの事案等が発生するのではないかとの御指摘がございますが、法務省といたしましては、ゲノム情報を理由とする不当な差別や偏見はあってはならないものと認識しております。今後とも多様性が尊重され、すべての人々がお互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享受できる共生社会の実現を目指し、関係省庁と連携しながら、人権啓発活動、人権相談、調査救済活動に取り組んでまいります。

2:00:19

内閣府健康栄養戦略推進事務局長野次長

2:00:24

お答えいたします。内閣府としましては、研究開発の観点から現在ゲノムについての基礎から実用化までの一貫した研究を推進しているところでございます。御指摘の点を含め、倫理的、法的、社会的課題の重要性は認識しているところでございます。研究開発を推進する観点から、厚生労働省を中心とする各省に協力して取り組んでまいる所存でございます。

2:00:50

源馬太大介君

2:00:52

代読します。次に金融庁に伺います。金融庁は、生命保険などの加入時や支払い時に、ゲノム情報を理由として差別的な取扱いを行うことは不当であるとお考えですか?また、今後もゲノム情報を理由とする差別が起こらないよう、関係省庁と連携してしっかり取り組んでいこうつもりはありますか?

2:01:15

金融庁総合政策局 三好審議官

2:01:19

お答え申し上げます。委員御提出の資料にありますように、保険会社等が保険の引受支払事務において、遺伝学的検査結果やゲノム解析結果の収集利用を行っていないということを、生命保険会社等が公表しているものと承知しております。金融庁といたしましては、生命保険協会等において見解が示されているように、現在の医療技術や社会的な議論状況等に照らせば、保険の引受や支払いにおいて遺伝情報を収集利用することは、特定者に対する不当な差別的取扱いに当たるものと考えてございます。金融庁におきましては、これまでも生命保険協会等との意見交換会等を通じて、特定者への不当な差別的取扱いの排除に関しまして、保険会社の役職員に対する教育の徹底などを促してきたところでございます。今後とも必要に応じて、関係省庁とも連携しつつ、しっかりと対応してまいりたいと考えてございます。

2:02:34

天端大輔君。

2:02:35

台読します。 ゲノム医療法案は、ゲノム医療の推進が大前提にあり、基本理念に差別防止が明記はされているものの、法案名や目的、基本計画、財政上の措置、国や地方公共団体等の責務に差別防止施策の観点が乏しく、ゲノム医療の推進と差別の禁止防止が本当の意味で両輪となっていません。ゲノム情報が今後、より個人的な、より身近な個人情報となり、差別が横行してから法整備を行うのでは遅すぎます。令和新選組は、今回のゲノム医療法案には反対し、差別防止の実効性をより高めた修正案を提出します。病気や障害、遺伝情報やゲノム情報に基づく社会的不利益は、個人の課題ではなく社会の課題であるとの認識の下で、あらゆる差別のない社会を目指して、今後とも取り組んでいくことを申し上げ、質疑を終わります。

2:03:43

午後1時45分に再開することとし、休憩いたします。休憩中に関係を…。

2:06:05

ただいまから、厚生労働委員会を再開いたします。休憩前に、引き続き、社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は、順次御発言願います。

2:06:16

島村大君。

2:06:17

自民党の島村大です。今国会、最後の質問になると思いますので、ぜひよろしくお願いします。

2:06:44

私もですね、今、約60歳超えたんですが、

2:06:54

昭和60年に大学卒業しまして、約35年以上経ってんですが、障害者の方々、お子さんも含めて、そして、お子さんたちの、お正常のお子さんたちもそうなんですが、その、歯科医療に対して、いろんな問題点が変わってないというのを、私、ずっとこう、もやもやしてて、どうにかならないのかなというのを、ずっと35年間思っておりました。その一つが、このやはり、特に障害を持っているお子様たちは、ならんか歯科医療をやらせてくれない。そのために、どうしても今現実的にどういうことをしているかというと、日本の場合には、この抑制ですよね。レストレーナーで抑制して、お子さんが暴れないように体をピシッとこう、布ない何かで抑制して、口の中も噛めないように開口器をつけて、治療しなければいけないというのが、今、まだ日本では行われております。海外ではどうかというと、やはりアメリカなんかは、特にですね、やはり人権の問題とか、お子さんの、やはり、そういう怖いというイメージで治療することが、やはりその後、後々いろんな問題点が出る。そのために海外では、必要な場合には全身麻酔、そこまで必要じゃない場合には、いわゆるセテーション、鎮静治療をして治療をしております。日本の場合に、じゃあどうしてそういうことができないのか。私はやはり親御さんとか本人がですね、日本の場合には抑制しか方法がないということで、親御さんも渋々了解をしていただいて、私は、しか治療をやっていると思います。でも、これをですね、やはり選択肢として、その全身麻酔とか鎮静治療とかできるのであれば、そういう選択肢も私はしっかりと、これを本人なり親御さんに選んでいただけるような、環境づくりをしたいと思っておりますが、まず、今日、地味先生に来ていただいておりますが、子ども家庭庁として、このお子さんたちの治療とか、諸々その概略的に考え方として、どう子ども家庭庁としてはお考えか、まず教えてください。

2:09:25

自民内閣大臣政務官。

2:09:27

お答えいたします。これまで厚生労働省の所管でありました、障害児支援施策につきましては、今年4月、子ども家庭庁が担うこととなり、子どもと家族のニーズにきめ細かく対応するとともに、子ども子育て支援施策の中で、インクルージョンを推進する観点を持ちながら、その充実を図っていくこととしております。障害児支援につきましては、現在政府で策定中の子ども未来戦略方針案におきましても、地域における障害児の支援体制の強化や、保育所等におけるインクルージョンの推進、また医療的ケア児、聴覚障害児など、専門的な支援が必要な子どもたちへの対応のための、地域における連携体制の強化などが盛り込まれており、支援基盤の充実等の取組を強力に進めてまいっているところであります。島村委員の思いもしっかりと受けまして、医療等を所管いたします厚生労働省、また教育を所管する文部科学省との関係省庁とも、緊密に連携をしながら、障害児とその家族がしっかりと安心して、地域で生活ができるよう取組を進めてまいります。

2:10:43

島村大君。

2:10:45

ありがとうございます。ぜひとも子ども家庭調のお話になると、一般的にはイメージとしては、少子化対策、それから子育て支援というのも、よくわかるんですが、やっぱりこの障害を持っているお子さんたちにも、しっかりとこれを光を当てていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。厚労省としてどう思っているか、萩生田先生よろしくお願いします。

2:11:07

萩生田厚生労働副大臣。

2:11:10

はい、今、島村委員からの言葉でございますけれども、やはり障害児に対する、歯科医療提供体制をですね、しっかりと構築しなければならない、というふうに考えておりまして、それにはその必要な歯科医療を適切に提供する、ということが非常に重要である、というふうに認識をしているところでございます。障害児の歯科治療においてはですね、患児の状況等を踏まえて、歯科医師の診断のもと、全身麻酔化や身体拘束器具の使用を含めて、適切な治療方針が決定されるものと、認識をしているところでございます。このため、厚生労働省では、身体抑制器具を用いた歯科治療だけではなく、幅広い歯科治療を選択できるように、令和4年度から地域の関係者による検討委員会を設置いたしまして、それに対しまして財政支援をしているわけでございますけれども、地域の実情を踏まえて、障害児等も含めた歯科医療提供体制の構築化を支援しておりますし、また、麻酔管理に関する知識や技能を身につけた歯科医師を育成するための「イカ麻酔科研修」のガイドライン等を作成したりしておりまして、引き続き関係者の御意見を伺いながら、こうした取組を推進してまいりたいと考えております。

2:12:40

島村大君。

2:12:42

ぜひ、これは進めていただきたいと思っております。そしてもう一点、イカの方の麻酔科に関しては、特殊標榜で「イカの麻酔科」ということが標榜できます。我々の歯科麻酔科に関しては、今は一般標榜も特殊標榜も、これはできないことになっています。私はやはり、イカと同じように、この麻酔に関しては、一般標榜じゃなくて、やはり特殊標榜、これをしっかりと質の担保が必要です。誰でも、お医者さんもそうですし、我々歯科医師もそうですが、やはりそれだけの研修を受けて、訓練を受けたものが、しっかりと安心・安全な、私は全身麻酔、陳腺もそうですが、できると思っておりますので、考え方としては、そういうふうに、特殊標榜にするべきだと思っておりますが、今の歯科の特殊標榜についての現状を、厚労省に教えていただきたいと思います。

2:13:38

榎本御清局長。

2:13:40

お答え申し上げます。今、委員御指摘ございましたように、歯科診療における麻酔につきましては、歯科航空外科手術や、障害事者への歯科治療等におきまして、重要でございますことから、安全で質の高い歯科麻酔の普及を進めるということは、重要だというふうに承知しております。この歯科麻酔に関する広告につきましては、現時点で、日本歯科麻酔学会の歯科麻酔専門委員については、歯科医師の専門性に関する資格名として、広告可能でございますが、今、委員御指摘の歯科麻酔科につきましては、歯科医療の診療課名として、標榜可能とはなってございません。この医療機関の診療課名につきましては、国民が自分の病状にあった適切な医療機関を選択することを支援するという観点から、療法施行令で定めております診療課名、及び当該診療に従事する医師または歯科医師が、厚労大臣の許可を受けた者に限って標榜するということを可能としておりまして、具体的には4つポイントがございます。1つは、独立的な診療分野を形成していること、2つ目は、国民の求めの高い診療分野であること、3つ目は、国民が適切に受診できること、そして4つ目は、国民の受診機会が適切に確保できるよう、診療分野に関する知識技術が医師に普及定着していること、こういった点につきまして、基本的な考え方を踏まえて、総合的に判断した上で、医学技術に関する学術団体や医療審議会の御意見をお聞きをして、標榜可能な診療課を決めてきているところでございます。今、委員がお話しをやりました鹿ますい科という診療課名につきましては、現時点で直ちにこれらの考え方に合致すると判断できる状況にはないというふうに承知してございますが、いずれにいたしましても、厚労省といたしましては、鹿ますい科という診療課名を標榜可能とすることもぜひも含めて、今、委員が特に念頭にございます鹿ますいの普及、あるいは国民に周知をするといった方策につきまして、関係学会ともよく議論をして検討していきたいと考えているところでございます。

2:15:28

島村財君。

2:15:30

国民はですね、この特殊標某を作ったから、その国民が理解するとも私も思わないんですが、国民は鹿ますいということが理解できていないので、やはりそこはですね、しっかりとまずは、汗をかいていただき、それから私は担保として、特殊標某というのをしっかりとこれを進めていっていただきたいと思います。まあ、今日は第一弾なのでこの辺でやめますが、引き続きこの問題点に関してやらせていただきたいと思います。そして最後に一問だけ、がん遺伝パネル検査について、私がどうしてもこれ不思議だなと思っているのは、がん遺伝パネル検査は今は標準的な治療を終わってからではないと、この特別なことは別ですが、一般的には患者さんはこれをできないと。ですからこれをどういうふうに国は今考えているのか、ちょっとそこを教えていただきたいと思います。

2:16:23

谷浦厚労働副大臣。

2:16:25

はい。委員御指摘のとおりですね、通常の検査ということで、このがん遺伝子パネル検査は最初からはできないということが保健所決まっております。ただこのパネル検査の対象患者につきましてはですね、標準治療がない固形がん患者、または標準治療が終了した後の固形がん患者というものが対象患者となっておりまして、この人たちに保健が適用で検査ができるということになっております。現在ですね、このパネル検査は先進医療というがん中に入りまして、こうした標準治療を前に行われるパネル検査に関する検証が進められているところでございまして、先進医療によって得られる有効性、安全性に関わるエビデンスも含めて、関連学会の学術展開等も聞きながら、いわゆる注意権において議論してまいりたいというふうに考えております。

2:17:24

島村財君。

2:17:25

ありがとうございます。ぜひですね、ここはですね、必要な方にはですね、最初からパネル検査ができるようにお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。

2:17:37

この際、委員の異動についてご報告いたします。本日、濱口哉君が委員を辞任され、その補欠として浜口誠君が占任されました。

2:18:02

若松金重君。

2:18:07

公明党の若松金重です。前回は国立感染症研究所とセンターの合併ですか、の法案の審議をさせていただきまして、ちょうどその5月25日の私の質疑、議事録を精査させていただきました。そうしましたらちょっと答弁がですね、不十分と感じましたので、追加質問をさせていただきます。この国立感染症研究所ですか、いわゆる、例えばアジアの玄関口であります福岡等にですね、市分、部局ですね、の設置、これについてお尋ねをしたわけでありますが、ちょうど昨年6月3日の参議院予算委員会で、我が公明党同僚議員から、当時の厚生労働大臣から、大変前向きな答弁があったわけでありますが、私の5月25日のこの厚労委員会では、非常に後ろ向きと捉える答弁と感じました。そこでこの答弁内容をですね、交代させると思われますので、現在の取組状況について、前向きに答弁を期待しております。

2:19:17

佐原健康局長

2:19:20

お答えいたします。委員御指摘の昨年6月3日の参議院予算委員会においては、当時の後藤大臣から、感染症危機管理の観点から、必要な体制整備が重要であると述べた上で、複数の拠点を持つことや、国際的な監視の強化を図ることは、国立感染症研究所の業務継続性や、的確な情報把握の効果が期待できる、と答弁をいたしました。これは複数拠点設置の効果や有用性を説明したものと承知しておりまして、厚生労働省として今でもこの考え方は変わってはおりません。一方、本年5月25日の参議院厚生労働委員会におけます事務方の答弁は、国立感染症研究所の私分部局を複数設けることについては、直ちには難しい旨を答弁したものであり、国立感染症研究所の複数拠点設置の効果や有用性を指定しているわけではございません。感染症危機管理に必要な体制整備については、我が国全体の感染症に対するモニタリング機能を高めていく中で、関係機関、関係研究機関との連携強化の取組を踏まえながら、適切な対応を図っていくべきものと考えております。

2:20:40

中松金秀夫君

2:20:41

そういうことなので、例えば今お話聞きましたら、福岡のある病院ですが、もうすでにこの市分局の、いや幼稚ですか、確保もなんか検討されているところでありますので、そういう現場の前向きな動きに対して、しっかり考慮されますか。

2:20:59

局長。

2:21:00

佐原健康局長

2:21:03

はい、繰り返しになって恐縮でございますが、複数拠点設置の効果や有用性について、厚労省として昨年6月の答弁からその考え方が変わったものではございません。感染症の危機管理に必要な体制整備につきましては、例えば新規行動地方衛生研究所や、あるいは関係研究機関との連携強化を図りつつ、それ以外の強化策につきましても、引き続き適切な対応を図っていくべき問題と考えております。

2:21:31

中松金秀夫君

2:21:32

ちょっと今、次の質問ちょっとだいぶクロスしているんですけど、いずれにしても、国立感染症研究所、具体的にですね、あと長崎大学、こういった、あの、結核予防会との連携ですか。そういった連携について、先ほど5月25日の私の質問の中で、クロスアポイントということで答弁を、があったわけでありますが、あの、実は私の質問の趣旨は、特殊法人に合併した、その、後に、できる話が答弁になっちゃったんですけど、実は、合併前にもできることがあるんではないかと、そういう観点から、質問いたしまして、そういう意味で、あの、現在でも制度上できるものであれば、しっかり取り組むべきであるし、またその連携を、さらに拡充すべき、後押しすべきだと思いますが、いかがですか。

2:22:20

佐山危機管理事務技術総括審議官

2:22:25

お答えいたします。クロスアポイントメント制度は、研究者が出向元及び出向先機関との間で、それぞれと雇用契約を結び、各機関の責任のもとで業務を行うことが可能となる仕組みでございますが、国立感染症研究所は国立の試験研究機関であり、国家公務員の職務専念義務など国家公務員法上の制限があることから、特殊法人である国立健康危機管理研究機構の創設前に、クロスアポイントメントを実施することは困難であると認識しております。しかしながら、一方で、これまでも、感染研では、ご指摘の長崎大学や血核予防会を含め、大学等との間において、共同研究や連携大学院といった形で連携を行っているほか、勤務時間外の兼業による感染研研究者の大学への講師等の派遣、また逆に大学等の研究者に対して、所外研究員の受入れなども行っているところでございます。今後とも、機構創設前であっても、感染研と大学等の連携強化に努めてまいりたいと考えております。

2:23:31

岡松兼重君。

2:23:33

そういうことで、要は現在におきましても、学評前でも、例えばクロスアポイントにおいては、兼業認められないと。だけどある意味で、現在では研究職の職員が、今、特例的に認められているんですかね。そういった状況も踏まえて、今できること、しっかりやるべきじゃないかと思います。また後押しをして、そして学評後に、しっかりとしたクロスアポイント制度を活用してと。そういう段取りというふうに、理解していいわけですか。

2:24:10

佐谷川総務官、質疑官。

2:24:12

お答えいたします。議員御指摘のとおりでございまして、機構創設前であっても、感染研と大学等の連携強化、これをしっかり努めてまいりたいと考えております。

2:24:21

岡松兼重君。

2:24:22

ぜひよろしくお願いいたします。結構3年って長いんでですね。その間がある意味で勝負ですので、後押しをお願いいたします。次に、ゲノム医療推進法案、これから審議されると思うんですが、せっかくですので、この、続いて質問させていただきます。公明党がずっと推進してまいりました、遺伝性乳がん、特に乱性、乱層がん、小抗群等の患者に対して、がん患者の予後、いわゆる治療方針というんですかね、改善する治療として、乳がん等を発症した方の対側ですか、反対側の乳房とか乱層とか乱感の雪上が認められました。ゲノム医療推進法案が成立いたしますと、ゲノム医療を受ける遺伝子性疾患等の患者や家族、親戚等の血縁のある方に対する相談支援体制が大変重要になると理解しておりまして、この法案成立によって、いわゆる何が変わっていくのか、ちょっとその点についてお伺いいたします。

2:25:31

条約産業振興医療情報審議官。

2:25:34

はい、お答え申し上げます。

2:26:34

お答えいたします 赤松金秀行君

2:26:37

ぜひ相談支援体制、おそらく全員 の関心事項でありますし、しっかり対応していただきたいと思います。 さらにゲノム医療推進法案によりゲノム医療を推進するということで ありますけれども、どのような治療が可能となるのか、いわゆる 範囲ですね、例えば遺伝子欠損、機能不全の患者に対して遺伝子 を含むメッセンジャーRNAですか、いわゆるワクチンとして取り組む とか、機能を回復させるような治療これもゲノム医療に位置づけられている と理解してよろしいでしょうか上杉議官 今国会に提案されておりますゲノム医療法案におきましては、ゲノム医療 につきまして

2:28:14

おります。厚生労働省におきましては、委員御指摘のMRNAを組み込む、といった治療法も含めまして、現時点で研究段階の治療法についても、エビデンスが確立されたものから、日常診療に導入されるよう、引き続き、必要な取組を進めてまいりたいと考えております。

2:28:30

岡松金重君。

2:28:31

ぜひ、このゲノム医療につきましても、がんとか難病患者ですから、大変な期待が大きいと思いますので、ぜひ全力で取り組んでいただきたいと思います。次に、これは加藤大臣にお尋ねをいたします。ちょうど厚生労働省が6日に発表した、4月の毎月勤労統計調査では、実質賃金が13ヶ月連続マイナスとなっておりまして、物価の伸びに賃金の上昇が追いつかない状況がついているということですので、今後の実質賃金の見込みについて、大臣の認識をお尋ねいたします。次に、実質賃金の上昇が大事ですので、これにつながるような今後の対策をどのようにしていくのか、決意も併せてお尋ねをいたします。

2:29:18

加藤厚生労大臣。

2:29:21

実質賃金の今後の見込みでありますけれども、面目賃金については、今後春冬の効果が段階的に、どの段階でそれぞれの人の賃金に反映されるかということでありますから、4月、5月、6月と段階的に反映されていくというふうに考えられるところでありますが、一方で消費者物価でありますが、4月は前年凍結費プラス4.1%、これは持ち家の寄属家賃を除く総合でありますが、と高い伸びとなっているところから、実質賃金はこうした物価の動向にも大きく左右されるところでありまして、現時点でそうした物価の動向を含めて先行きを申し上げることはなかなか難しいことはご理解いただきたいと思いますが、一方で経済の根重感によって国民生活を豊かにしていくためにも、実質賃金の上昇が必要とは考えております。そうした意味で賃上げ自体は労使でお決めいただくわけでありますが、中小企業における賃上げしやすい環境の整備という観点から業務改善助成金の拡充などを図ってきているところでございます。また賃金に大きく影響する最低賃金については、昨年過去最高の引上げ幅となりましたが、今年は全国果樹平均1000円を達成することを含めて最低賃金会でしっかりと議論を行っていきたいと考えております。さらに持続的に賃金が上がる構造を作り上げていくことが必要であり、リスキリングによる能力向上支援、あるいは職務給の確立、成長分野への円滑な労働移動といった三密体の労働市場改革を通じて働く人の立場に立った改革に取り組んでいきたいと考えております。こうした取組を通じて企業における賃上げが継続的に、そして中小企業まで幅広く波及をし、実質賃金の上昇につなげることを期待をしたい。またそれに向けて厚労省としてできることをしっかりと取り組んでいきたいと考えております。和田入国管理局長 丁度資料の位置をご覧いただきたいと思うんですが、丁度令和6年度新了報酬改定、これは介護報酬と同時、というか6年に1回の同時改定の年です。それに向けた中1協等の検討スケジュールになっておりますけれども、特にこの令和6年度同時改定に向けまして、医療や介護の現場で継続的な賃上げへの対応が可能となるようにすべきと考えますけれど、大臣のお考えをお尋ねします。厚労大臣 令和6年度の新了報酬、介護報酬の同時改定において、この時は障害者に係る報酬も改定されることになりますが、昨今の物価高騰や賃金上昇、医療機関等の経営状況、人材確保の必要性、患者利用者負担、保険料負担の抑制の必要性、いったことを踏まえながら対応を行っていく必要があると考えております。医療や介護の現場で働く方々の処遇改善については、昨年の10月から、介護職員や介護職員の給与、新了報酬や介護報酬の改定により、恒久的に3%程度引き上げるための措置を実施したところであり、現在、その処遇改善措置が職員の給与にどのように反映されているかについて検証しているところでございます。さらに、恒久的価格評価検討委員会で経営の見える化を行いながら、現場で働く方々の処遇改善や業務の効率化、負担減減に取り組む、こうした方向性も示されているところでございます。令和6年度の報酬改定に向けた議論においては、こうした点も踏まえ、必要な検討を行い、具体的な対応が図れるよう努力をしていきたいと考えております。

2:33:14

岡松兼重君。

2:33:16

ちょうど、令和3年12月の恒久的価格評価検討委員会、これで、特に先ほどの医療とか介護の職員の皆様の賃上げが非常に期待が高まったんですけど、これで終わりかと。そういう現場の意見も聞きますので、あくまでも持続的賃上げが大事でありますので、そういったことも意識しながら中間整理をぜひ踏まえて、持続的な賃上げにつながるようにお願いしたいと思います。そのためにもやはり、持続的に賃上げしていただいて経営が大変になると、これでもともありませんので、医療機関や介護事業者等の経営状況の見える化、これも大変重要だと考えますが、どういうふうに対応するか、厚労省お願いします。

2:34:03

榮本育成局長。

2:34:05

先般成立いたしました改正医療法に基づきまして、今委員御指摘の医療法人などの経営情報をこれからの政策などに活用するということを目的といたしまして、医療法人が開設する病院・診療所ごとに、また、介護サービス業者が運営する事業場・施設ごとに、毎年度の決算終了後に、収益や費用の内容など、経営情報の報告を求めるほか、医療従事者や介護従事者などの処遇の適正化に向けた検討などを行うために、医療機関等における職種別の給与の状況につきましても、任意で報告を求めることとしてございまして、これらを蓄積したデータベースを構築するということとしてございます。蓄積したデータを十分に分析をし、さらに属性などに応じてグルーピングした分析結果が表す趣旨、また背景なども併せて、国民の皆様に分かりやすく丁寧に情報提供をしていくことで、医療・介護の置かれている現状や実態の理解の促進を図るということとしておりまして、こうした取組の中で、必要な対応を検討していきたいと考えているところでございます。

2:35:07

高松金重君。

2:35:08

次に、資料2を見ていただきたいんですが、この子ども未来戦略方針、案のこの地方財源について、この資料のごお分かりのとおりに、子ども手当を強化していただくのはありがたいんですが、当然地方負担が生じます。これについて、ちょうど先ほどの方針の中に、子ども子育て地方、政策地方財源についても、この中で併せて検討すると、こう中記されておりますけれども、特にこの児童手当の現物給付、放課後の児童クラブ等の現物給付等について、これまでの負担割合では地方負担分が想定されているんですけど、この財源確保、これはどのように認識しているのか、大臣、これは副大臣ですか。はい、よろしくお願いします。

2:35:56

藤丸内閣府副大臣。

2:35:58

はい、今お話があったとおり、今後3年間で集中して実施する加速化プラン、その安定的な財源については、素案において基本骨格を示しております。子ども子育て政策の強化は、国と地方が車の両輪となって取り組んでいくべきものでありまして、この3年間の加速化プランの地方財源についても、その中で併せて検討するというふうになっております。このような方針に従って取り組んでいくことを考えておりますので、子ども未来戦略方針の取りまとめに向けて、引き続き取り組んでまいります。

2:36:44

岡松誠信君。

2:36:45

ぜひ厚労省頑張ってください。その上で当然受けていただくのは財務省ですので、財政当局の財務省は、この総務省から地方財政計画への反映等ですね、そういう要望があった場合にどのように対応していくのか、結論としてはしっかり対応していただきたいんですが、いかがでしょうか。

2:37:02

財務省資金局中村次長。

2:37:05

お答え申し上げます。ただいま藤丸副大臣からもございましたとおり、子ども子育て政策の強化、国と地方が国の両輪となって取り組むべき課題だというふうに認識しております。加速プラン、政府として決定しました暁には、予算編成課程におきまして、総務省とも十分に協議をいたしまして、地方財政計画にしっかり反映させてまいりたいと、そのように考えております。

2:37:30

岡松誠信君。

2:37:31

お答え申し上げます。ありがとうございました。この際、委員の異動についてご報告いたします。本日田村真美君が委員にを辞任され、その保潔として磯崎哲次君が占任されました。

2:37:46

倉橋亮子君。

2:38:05

日本共産党の倉橋亮子です。マイナンバー法案、これ可決されたものの、国民の不安が一層拡大するという深刻な事態は収まっておりません。このまま健康保険証が廃止されれば、オンライン資格確認におけるトラブル、これさらに拡大するようなことも想定されるわけです。資格がありながら、非保険者の現物給付による保険診療が受けられないと、こんなことはあってはならないわけです。そこで当分の間、資格確認証を一律かつ無条件に、申請によらず交付する運用、これが現実的じゃないかと思いますけれども、大臣いかがですか。

2:38:52

片岡法務大臣。

2:38:55

まずこのマイナンバーカードと健康保険証との関係について、誤った方に結びつけているなど様々なことが生じ、国民の皆さんにもご不安を抱く状況になっていること、大変深く反省をしているところでございます。やはり大事なことは、そうしたことを一つ一つ解決し、廃止後において現場の混乱が生じないよう努めていくこと。これが第一だというふうに考えております。その上で、この資格確認証については本人からの申請に基づいて交付する仕組みとなっているところでございますので、こうした申請を忘れて、資格確認証がなく保険診療を受けることができないといった事態を防ぐことが必要でありますので、廃止について様々な手段を通じて柔軟な対応を行っていく。また、医療保険の加入手続の際にも、そうした周知徹底を図る。こうしたことを通じて、空白の生じない、きめ細かな対応に取り組んでいきたいと考えております。また、資格確認証の職権交付の仕組みについては、マイナンバー法との一部改正法の附則第10号条の規定に基づき、保険者は必要があると認めるときは、本人からの申請によらず職権で資格確認証を交付できるとされており、法制上、保険者が職権交付の必要性を判断した上で交付するということとされているところでございます。

2:40:24

礒崎市役所君。

2:40:25

それ、2問目の回答までしていただいてありがとうございます。はい。つまり、今どうなっているかということをね、改めて言うまでもないと思うんですけれども、マイナンバーカードだけでは、現場では、顔認証マイナンバーカードによる資格確認ができないという事案が、さらに広がっているという状況があるんです。実際にその資格確認をする手段として、現行の国民健康保険証を持っていることで、スムーズな確認ができたという事案が報告があった。今、2問目にしようと思っていた問いかけのとおりですね、マイナンバー法附則第15条、これによりますとね、経過措置としての記載ではあるんだけれども、保険者が必要と認めるとき、つまり資格確認証がないと、資格確認の現実的な障害が起こっているというのは今ですから。そういうときは当分の間、求めがなくとも資格確認証を交付できると、今ご説明あったとおりなんです。つまり私が提案したい、申請によらず当分の間できる規定もあると、混乱を避けるためにも、私は改正法の規定でも十分運用可能だと思うんです。いとまもありませんし、来年秋ということになりますと、実際には保険者にとっても、何よりも国民にとっては、資格確認がまずきちんとできると、これを保証することはないと思うんですよ。運用を検討すべきだと思います。はい、2問目。

2:42:07

片岡法人君。

2:42:08

同じ答弁になって申し訳ないんですけれども、まず大事なことは、委員御指摘のようにですね、マイナンバーカードを使った資格確認がきちんとなされる、こうした仕組みを作っていくということが必要であるということでございますので、来年の秋に向けてですね、さらに様々な検討を重ねさせていただきながら、そうした混乱が生じることのないように、まず取り組んでいくことが我々の責務だと考えております。その上で、職権の話がございましたが、この公文の書き方からしては、まずは御本人が申請をしていただく、これがベースになっているということは改めて申し上げておきたいと思います。

2:42:50

倉林薫子君。

2:42:51

できる規定があるということでね、やっぱり国民に目をかけないと、制度を始めるということで言うたら、今でもこの準備状況なわけで、総点検は8月からかけていくというような事態なんだから、あんまりことさらにですね、申請が前提だということではなくて、できる運用があると、こういうことは自治体にもしっかり知らせていくと、保健所にも知らせていくということが必要だと、できるんだから、よろしくお願いしたいと思います。ずっとお質問していました、短期症の問題なんです。これについて確認しますね。保健療大能者には特別な事情によるなどですね、確認した上で、マイナンバー保健証か資格確認書によって、これまでどおりですね、現物給付は受けられるということでよろしいでしょうか。

2:43:53

三原保健局長。

2:43:55

お答えいたします。今回、短期保健証につきましては、法律で来年秋に廃止するということにしておりますけれども、今、御先生から御説明があったように、短期保健証については、これまで保健療の大能者ではあるものの、長期にわたる保健療の大能者でない場合や、保健療の納付が困難な特別な事情がある場合に該当する保健証に、保健者に交付されてきました。短期保健証廃止後においても、こうした場合に該当する保健者については、マイナンバーカードまたは資格確認書により、3割負担などで引き続き、医療機関等を受診できることとし、必要な保健診療が確実に受けられるよう、市町村に対し、周知を徹底してまいりたいと考えてございます。

2:44:37

倉林幸子君。

2:44:38

これは法では、保健証も短期証も廃止するということを規定しているし、1年以内の大能であっても特別給付の対象とできることも可能になっているんですね、条文上は。だから、最後におっしゃっていただいたけれども、市町村への徹底ということが非常に重要だと思うんです。これまで通りに、条例での規定は、市町村でそれぞれ、それぞれですよ。様々な条例での規定があります。要項だったりするところもあります。短期証に変わるものとして、というか、短期証の機能はマイナンバーカードか資格確認書かで担保できるんだということに漏れがないようにね、しっかり取り組んでいただきたいと思います。そしたら、この後の提案があります。ゲノム医療について、私の方から質問をしたいと思います。医療情報という、機微な個人情報の保護が、いかにずさんだったかということを示したのが、マイナンバー保険証だったと。私は言わざるを得ないと思うんですね。遺伝ゲノム情報ということになりますと、これ、桁違いのレベルで守られるべき個人情報だと思うんだけれども、大臣の認識はどうか。もう一つ、遺伝情報に基づくですね、差別的な取扱い禁止、この必要性について、お考えをお示しください。

2:46:08

加藤厚生労大臣。

2:46:10

ゲノム情報については、生まれながらに固有で子孫に受け継がれるうる個人情報であります。また、それによって当該個人や元より、その家族についても将来の健康状態を予測しうるとの特性があるため、十分に保護されるべきものと考えております。また、個人の権利利益の擁護や人の尊厳の保持の観点から、ゲノム情報に基づく不当な差別や取扱いなどについて、適切に対処する必要もあると認識をしております。国民が安心してゲノム医療を受けられるよう、科学的根拠に基づいた正しい情報発信を行うとともに、ゲノム情報の管理、また患者の立場に立った情報の適切な伝え方に関するガイドラインを作成するなど、引き続き関係省庁とも連携を図りながら、必要な取組を行っていきたいと考えております。

2:47:00

倉林幸子君

2:47:02

今回、議員立法という形で、差別禁止の規定がないままにゲノム医療が進展しているということに対して、患者団体等から本当に法律を作ってほしいという声を受けて、今回提案に至ったということなんですね。厚労省は、既に2019年には、全ゲノム解析等実行計画ということで、がんや難病患者の全ゲノムを解析し、そして遺伝情報のデータベースを構築すると既にしているわけですね。また、がんに関する複数の遺伝子を一度に解析するがん遺伝子パネル検査、この保険適用がされたのは、これも既にされているんですよね。遺伝、ゲノムの情報活用の前にね、活用すでに進んでいるわけですよ。活用の前に、政府の責任で、私は整備すべき方案だったというふうに思っているわけです。遺伝情報に基づく不利益が生じないこと、遺伝的プライバシー保護が進むこと、これは遺伝情報活用の大前提となるものだと思うんですね。政府による法案提出が、ここまでされなかったと、理由は何でしょうか。

2:48:20

片岡法務大臣。

2:48:21

ゲノム異論については、それに対する期待が高まっている一方で、今、委員御指摘のように、ゲノム情報による不当な差別を防止するための法的整備がなされていないこと等の懸念の声もあったところでございます。現状において、良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるような環境が必ずしも十分に整備されているとは言い得る状況にはないと認識をしております。差別の防止を含む様々な課題に対処し、良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けるようにするために、政府全体として幅広い施策を総合的かつ計画的に推進する必要があるところでございます。厚労省内でも様々な、これまでも議論も重ねてきたところでありますが、今回、超党派の議連において議論が行われ、それを踏まえた対応をさせていただきたいと考えているところでございますので、今回提出されたゲノム医療法案の基本理念、そしてそれを踏まえ、国はゲノム情報により不当な差別等への対応を確保するため、必要な施策を講ずるものとするとされているところでございますので、それらを踏まえ、対応を関係省庁を連携しながら取っていきたいと考えています。

2:49:38

田林昭君

2:49:40

いや、なんで法整備が政府の責任でできなかったのかと、活用の前にやるべきじゃなかったのかという趣旨で聞いたんですけど、答えてましたかね。

2:49:49

加藤厚生労働大臣

2:49:51

いや、私どももこうした様々な党内、党内実例、省内でも議論させていただきましたが、並行して国会の方で、超党派でご議論されているということでございますので、それを踏まえて、今回、今、国委員会でご議論いただいた上で成立が図られれば、それにのっとって対していきたいと考えています。

2:50:11

倉林晃君

2:50:13

今から26年前、1997年、ユネスコがですね、ヒトゲノムと人権に関する世界宣言を採択しているんですね。今から26年前です。で、何否ともその遺伝的特徴の遺憾を問わず、その尊厳と人権を尊重される権利を有するという規定をしております。遺伝情報活用にあたってね、私はこの尊厳と人権を尊重される権利と、これを踏まえて本当に取り組んでいくことが求められると思っているんですけれども、その点大臣いかがでしょうか。

2:50:53

加藤厚労大臣

2:50:54

ご指摘の宣言において、人間の尊厳や人権、遺伝的特徴に基づく差別の禁止について、尊重することを規定するものと承知をしております。この宣言の内容は、今回提出されておられるゲノム医療法案に定められている、人間の尊厳の保持、ゲノム情報の保護を通じた個人の権利利益の擁護、また差別等への適切な対応の確保といった課題への対処と共通するものと考えており、厚労省としては先ほど申し上げましたが、法案が成立した場合にその規定に基づき、関係省庁と連携しながら、それに沿った対応をしていきたいと考えております。

2:51:37

倉林百合君。

2:51:38

しっかり宣言を踏まえてやってほしいということなんです。患者の健康情報というのは、患者の権利として保護すると。人の遺伝、ゲノム情報は、人の人の固有の権利として守られるべきものであると。そして、より桁違いにその保護の度合いは高く求められているんだと。それは世界水準があるから、しっかりそれも参考にしていただきたいと思います。本人の明確な同意が必要だと、活用にあたってはね。で、間違った紐付け。今起こっていることですよ。日本の本当に個人情報保護に対する人権意識がね、本当に問われた問題がマイナンバーで露呈したと思っているんですね。こうした誤りが断じて許されない情報であると。ゲノム情報は。いうことを改めて強く指摘しまして終わります。

2:52:40

本日の調査はこの程度にとどみます。

2:52:57

次に、良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律案を議題といたします。提出者、衆議院厚生労働委員長三林博文君から趣旨説明を聴取いたします。

2:53:15

三林博文君。

2:53:17

ただいま議題となりました、良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律案について、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。法案は、ゲノム医療が個人の身体的な特性及び病状に応じた最適な医療の提供を可能とすることにより、国民の健康の保持に大きく寄与するものである一方で、その普及に当たって個人の権利利益の擁護のみならず、人の尊厳の保持に関する課題に対応する必要があることに鑑み、良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策を総合的かつ計画的に推進しようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。第一に、ゲノム医療施策は、ゲノム医療の研究開発及び提供に係る施策を相互の有機的な連携を図りつつ推進することにより、幅広い医療分野における世界最高水準のゲノム医療を実現し、その計画を広く国民が享受できるようにすること等を基本理念として行わなければならないこと。第二に、ゲノム医療施策に関する国・地方公共団体・医師等及び研究者等の責務を規定すること、第三に、政府はゲノム医療施策を実施するため、必要な財政上の措置等を講じなければならないこと、第四に、政府はゲノム医療施策を総合的かつ計画的に推進するための基本計画を策定しなければならないこと、第五に、国はゲノム医療の研究開発及び提供に係る体制の整備、生命倫理への適切な配慮の確保、ゲノム情報の適正な取扱い及び差別等への適切な対応の確保、医療以外の目的による解析の必要な確保等の基本的施策を講ずるものとすること、第六に、地方公共団体は国の施策を勘案し、その地域の実情に応じてゲノム医療施策の推進を図るよう努めるものとすること、なお、この法律は交付の日から施行することとしております。以上が本案の提案理由及びその内容であります。何卒御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。以上で質質説明の聴取は終わりました。これより質疑に入ります。別に発言もご発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。本案の修正について、天端君から発言求められておりますので、この際これを許します。

2:56:17

天端大輔君。

2:56:18

大読みます。私は、ただいま議題となっております、「漏出かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律案」に対し、令和新選組を代表して修正の動議を提出いたします。修正の内容はお手元に配布されております案文のとおりです。これよりその趣旨について御説明申し上げます。先々、私たち人間の持つゲノム情報に基づくゲノム医療が、がんなどの分野で用いられるようになっています。ゲノム医療を望む誰もがその利益を等しく享受できる環境整備が重要であるとともに、その推進に当たっては、ゲノム情報を理由とする差別の禁止や、ゲノム情報の保護管理の徹底を前提としなければなりません。ゲノム情報は、漏洩やその使われ方により、患者個人のみならず、その子孫や家族などにも不利益や差別をもたらす恐れがある、最もセンシティブな個人情報です。しかしながら、本法律案の目的規定や責務規定などには、ゲノム情報に基づく差別の禁止や、ゲノム情報の漏洩防止等の施策に関する具体的な規定が設けられておりません。そのため、ゲノム情報の漏洩や目的外使用を規制し、差別を禁止防止するための具体的な法整備を行う必要があります。このような観点から、本修正案を提出いたしました。修正の要旨は、第一に、題名を「ゲノム情報を理由とする差別の防止等に関する施策」並びに「ゲノム医療の研究開発及び提供に関する施策の総合的な推進に関する法律」に改めること。第二に、目的規定に「ゲノム情報を理由とする差別の禁止や、ゲノム情報を理由とする差別の防止等に関する施策等に関する文言」を追加すること。第三に、定義規定について、「新たにゲノム情報を理由とする差別に関する定義」を追加すること。ゲノム医療の定義について、その対象から胎児及び生殖細胞を除くこと。また、ゲノム情報の定義について、その対象に胎児が含まれる旨を明示するとともに、受精卵・受精肺を追加すること。第四に、理念規定に「ゲノム情報を理由とする差別の禁止や、当事者の意思に基づくゲノム医療の提供等に関する規定」の追加等を行うこと。また、責務規定に「ゲノム情報を理由とする差別の防止等や、ゲノム情報の保護に関する文言」を追加するとともに、新たに事業者及び国民の責務規定を追加すること。第五に、政府が講じなければならない財政上の措置等及び、政府が策定しなければならない基本計画に、「ゲノム情報を理由とする差別の防止等に関する施策」を追加すること。第六に、基本的施策に「ゲノム情報を理由とする差別の防止及び解消等に係る規定」を追加するほか、「ゲノム情報を理由とする差別の防止等」の観点から、各規定の順序や文言の整備を行うこと。第七に、国はこの法律の施行後、1年以内に「ゲノム情報を理由とする差別の防止及び解消」並びに、「ゲノム情報を理由とする差別」を受けた者の救済、ゲノム医療の範囲の検討、生命倫理に配慮したゲノム医療の研究開発及び提供の確保等の事務を、中立公正な立場で独立して司る独立行政委員会を設置するために、必要な法制上の措置を講ずるものとする規定を追加すること。第八に、国はこの法律の施行後、1年以内に「ゲノム情報を理由とする差別に関する罰則の整備、ゲノム情報の不正取得、漏洩等のゲノム情報の不正な取扱いに関する罰則の整備、その他のゲノム情報を理由とする差別の防止及びゲノム情報の適正な取扱いの確保に関する課題に対応するために、必要な法制上の措置を講ずるものとする規定を追加すること。第九に、検討規定について検討の時期を5年から3年に退宿すること。以上が本修正案の趣旨及び要旨であります。何卒、委員閣議の御賛同をお願い申し上げます。これより、原案及び修正案について討論に入ります。ご意見のある方は、賛否を明らかにしてお述べ願います。

3:02:14

発声で討論いたします。大土子お願いします。日本における遺伝子治療が初めて実施されてから、四半世紀以上が経過します。現案においては、ゲノム医療の推進とゲノム情報に基づく差別への適切な対応が盛り込まれているものの、法律制定を強く望まれてきた多くの患者の皆さんや国民に真に開かれた法案になっているとは言えません。ゲノム医療の推進にあたっては、ゲノム情報を理由とする差別の禁止や、ゲノム情報の保護・管理の徹底を前提としなければならないにもかかわらず、現案にはそれらの具体的な規定がないだけでなく、ゲノム情報の漏洩や目的外種を規制するための方策も示されていません。また、個人の卵子・生子といった生殖細胞に加え、胎児がゲノム医療の対象に含まれ得るにもかかわらず、具体的な倫理規定や罰則規定が設けられないままとなっています。かつて多くの障害者らに不妊手術や人工妊娠中絶を強いた有性保護法の有性条項は1996年に廃止されました。しかし、私たちの社会は決して、うちなる有性思想と決別できていません。差別禁止に関する規定さえなく、また、生命倫理への適切な配慮という曖昧な規定にとどまる原案の下では、より良いとされる遺伝子を上位に置き、障害や難病のある遺伝子を劣位に置く価値観の下、生身の障害者や患者の生きづらさを助長することが危惧されます。よって、原案には賛成できません。本日午前の質疑における各省庁からの答弁も具体性がなく、心もとないと感じます。一方、我が党の提出した修正案では、ゲノム情報を理由とする差別の禁止と、その防止等に関する施策を、目的、定義、理念、責務、基本計画、基本施策に明確に定めています。また、ゲノム医療の名のもとに、不要な遺伝子を選別した上で、子を誕生させるなどの医療行為が十分な規制もなく、実施されることがないように、ゲノム医療の対象から、生殖細胞及び胎児を除きます。さらに、遺伝子ビジネスなどの事業者の責務を明確にし、後世交互、1年以内に差別を受けた方の救済や生命倫理に配慮した、研究開発及び提供の確保等の事務を独立して司どる、独立行政委員会を設置する法整備を行うよう定めています。すべての人が良質なゲノム利用がもたらす利益を等しく、安心して享受するためには、修正案がより実効性があり、最適であると考えます。以上、ゲノム情報に基づくあらゆる差別の禁止と、防止策の具体的措置を求め、「現案反対」「修正案賛成」の討論といたします。他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。これより良質かつ適切なゲノム医療を、国民が安心して受けられるようにするための、施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律案について、採決に入ります。まず、天端君提出の修正案の採決を行います。本修正案に賛成の方の挙手を願います。少数と認めます。よって天端君提出の修正案は否決されました。それでは次に、現案全部の採決を行います。本案に賛成の方の挙手を願います。多数と認めます。よって本案は多数をもって、現案どおり可決すべきものと決定いたしました。なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一致に願いたいと存じますが、御異議ございませんか。御異議ないと認め、作用を決定いたします。次に、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。提出した衆議院厚生労働委員長三林博文君から、趣旨説明を聴取いたします。

3:06:42

三林博文君。

3:06:44

ただいま議題となりました、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。平成28年に制定された、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律は、平成28年度から令和6年度までを、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策の集中実施期間としております。同期間において、基本計画に基づき、現地調査及び遺骨収集が実施されてきましたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け、関係国への入国が困難であったこと等により、当初の計画通りの実施は、非常に困難な状況となっております。本案は、こうした状況に鑑み、集中実施期間を5年間延長し、令和11年度までとしようとするものであります。なお、この法律は交付の日から施行することとしております。以上が本案の提案理由及びその内容であります。何卒御審議の上、速やかに御可決いただきますよう、お願い申し上げます。以上で趣旨説明の聴取は終わりました。これより質疑に入ります。別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。別に御意見もないようですから、これより正しい採決に入ります。先勃者の遺骨収集の推進に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。全会一致と認めます。よって本案は全会一致をもって、原案通り可決すべきものと決定いたしました。なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一致に願いたいと存じますが、御異議ございませんか。御異議ないと認め、採用を決定いたします。本日はこれにて散会いたします。

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