6:05
ただいまから、厚生労働委員会を開会いたします。委員の異動について、ご報告いたします。昨日までに山本要君が委員を辞任され、その付欠として竹内信二 君が占任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、厚生労働省大臣官房、医薬産業振興、医療情報審議官、町勝文君ほか、17名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、作用を決定いたします。社会保障及び労働問題等に関する調査を議題といたします。臓器職の件及び、専募者の遺骨収集事業に関する件について、加藤厚生労働大臣から報告を聴取いたします。
7:01
最初に、臓器の移植に関する法律に対する附帯決議に基づき、臓器職の実施状況等について報告します。臓器の移植に関する法律は、平成9年の成功から本年で26年を迎えます。この間、臓器の提供をいただいた多くの方々、また様々な立場から、移植医療の普及に取り組んでこられた関係者の皆様に、心から感謝申し上げます。まず、臓器移植の実施状況について申し上げます。令和5年3月末における移植希望登録者数は、1万7,835名であり、令和4年度の移植実施数は、心臓移植が88件、肺移植が104件等となっております。また、令和5年3月末までに、926名の方が脳死判定を受けて、臓器を提供されております。このうち、本人の医師が不明な場合でも、遺族の承諾により臓器の提出を可能とした、平成22年の改正臓器移植法施行後に、臓器を提供された方は840名。このうち、15歳未満の承認からの臓器提供は、56名となっています。令和4年度においては、過去最多の105名の方が、脳死判定を受けて、臓器を提供されております。さらに、令和5年3月末における、脳死科での臓器提供が実施可能な施設は、437施設であり、移植が実施可能な施設は、心臓移植が11施設、肺植が11施設等となっております。次に、移植結果について申し上げます。これまでの移植に関する生存率や成着率は、例えば心臓移植について、5年生存率が92.9%、5年成着率も92.9%となっているなど、良好な結果となっていると認識しております。最後に、公平かつ適正に行われるべき臓器の圧戦を無許可で行ったとされる事案があったことを踏まえ、令和5年4月から5月にかけて、関係学会の協力を得て、海外渡航移植患者の緊急実態調査を実施いたしました。その結果、海外に渡航して移植を受けて、国内の医療機関に外来通院中の患者の数は543名、そのうち、整体から臓器の提供を受けた患者の数は42名、死体から臓器の提供を受けた患者の数は416名、不明な患者の数は85名となっております。国内外で移植を受けて、国内の医療機関に外来通院中の患者の数は3万1684名であり、このうち海外で移植を受けて、国内の医療機関に外来通院中の患者が占める割合は1.7%となっております。今回の調査の結果、海外に渡航し移植を受けた患者が、国内の医療機関に一定数通院している実態が明らかとなりました。厚生労働省としては、各国は臓器提供と臓器移植の持久持続の達成に努めるべきであるという国際的な原則に基づき、本人の意思表示を基本とした上で、農士課での臓器提供やその移植が原則国内において実施される必要があると考えております。このため引き続き、公益遮断法人日本臓器移植ネットワークや関係学会等と連携しながら、臓器提供の意思表示をしていただくことも含め、臓器職に関して国民の皆様への周知啓発を行うとともに、医療機関間の連携を促進するなど、臓器提供が実施可能な施設の体制整備等の ための支援等を行い、国内で必要とされる臓器移植を原則国内で完結できるような体制の構築に努めてまいりますので、今後とも、委員の皆様にはご理解を賜りますようお願いいたします。続いて、専門者の異国種収集の推進に関する法律に対する負担削減に基づき、専門者の異国種収集事業の実施状況等について報告いたします。まず事業の概要について申し上げます。令和4年度の異国種収集事業は、国内外の新型コロナウイルス感染症の感染状況の影響等により、現地調査等が必ずしも計画通りに実施できなかった面もありますが、そのような中においても可能な範囲で実施しました。次に専門者の異国種収集に関する活動を実施する指定法人の事業計画の策定及び当該法人に対する指導監督等について申し上げます。令和4年度においても、指定法人である一般社団法人日本専門者異国種収集推進協会と、専門者の異国種収集に関する委託契約を締結し、当該法人が策定した事業計画に基づき、現地調査及び異国種収集を実施いたしました。また当該法人に対して、令和4年9月に指導監督を実施いたしました。次に専門者の異国種収集に関する情 報の収集及び異国種収集の実績について申し上げます。令和4年度においては、日本、失礼、米国海軍節英隊資料館が保有する機密指定が解除された資料の調査を行い、日本人専門者の埋葬地点等と思われる記載がある84枚の資料を取得しました。また、刑室鑑定等により、日本人のご遺骨である外然性が高いとされた227柱相当の検体を採取するとともに、121柱のご遺骨を収容いたしました。次に専門者のご遺骨の鑑定及びご遺族への引渡しについて申し上げます。令和4年度においては、DNA鑑定を通じて、遺留品等の手がかり情報がない、遺様等の1柱を含む21柱のご遺骨の身元が新たに判明するとともに、14柱のご遺骨をご遺族へお渡しいたしました。また、DNA鑑定の体制強化と迅速化を図るため、DNA鑑定を委託している12の鑑定機関に加えて、厚生労働省自らも専門職員を雇用し、DNA鑑定を実施するための分析施設を新たに設置いたしました。最後に関係国の政府との協議について申し上げます。令和4年度においては、外務省と連携し、インド共和国、他3カ国と協議を行い、日本側の 遺骨収容及び遺骨鑑定のプロセス等について了承を得ることができました。また、パラオ共和国及びインドネシア共和国と大絵描き等を取り交わしました。今後とも、先母者の遺骨収集の推進に関する法律に規定する集中実施機関の趣旨を踏まえ、一柱でも多くのご遺骨を収容し、ご遺族に早期にお渡しできるよう、遺骨収集事業を推進してまいりますので、委員の皆様におかれましては、ご理解を賜りますようお願いいたします。以上で報告の聴取は終わりました。なお、厚生労働省から提出されております両報告書につきましては、これを本日の会議録の末尾に掲載することにいたしたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、作用を取り計らいます。これより、質疑を行います。質疑のある方は、順次ご発言願います。
14:02
立憲民主社員の内越さくらです。本日は、この質疑の後の議題となっております、いわゆるゲノム医療法案の内容について、政府の今後の取組についてお尋ねいたします。この法律は、その目的にあるように、ゲノム医療が個人の身体的な特性及び病状に応じた、最適な医療の提供を可能となる一方で、その普及に当たっては、個人の権利利益の擁護のみならず、人の尊厳の保持に関する課題に対応する必要について、基本理念等を定めたものです。ゲノム医療は、一人一人の体質や病状に合わせて、治療などを行う医療であり、全国がん患者団体連合会をはじめ、多くの難病・難治性疾患の皆様、ご家族らが心待ちにしていたものです。超党派の議連によるご努力と、法案作成に尽力された関係者に、心より敬意を表します。しかし、遺伝情報、ゲノム情報に基づく差別禁止の法制化は、諸外国に比べて四半世紀も遅れていると言われており、その遅れをこれから急速に取り戻さなければなりません。そ のためには、各省庁間における多岐にわたる連携が必要であり、医療分野を所管する厚生労働省中心に、政府全体の取り組みが求められることになります。ゲノム医療の推進と差別の禁止は、両輪で行われなければなりません。この点、諸外国においては、アメリカのGナフォンをはじめ、各国で整備がなされています。しかし、我が国においては、遺伝的特徴や遺伝情報に基づく差別の禁止が明文化されておらず、法整備も行われておりません。こうした観点から質問を行います。日本医学会、日本医師会、自然国がん患者団体連合会なども、遺伝情報、ゲノム情報による不当な差別や、社会的不利益の防止についての法整備を求めています。これに対する、厚生大臣の姿勢を伺います。
16:08
今、委員から御指摘がありましたように、ゲ ノム医療については、個人の体質や病状等に適した診断治療等が可能になることにより、これまで診断治療法がなかったがん難病の克服につながるものとして、期待が高まっているところであります。その一方で、ゲノム医療の提供に際し、ゲノム情報による不当な差別を防止するための法的整備がなされていないことなどを懸念する声も上がっております。良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるような環境が必ずしも十分に整備されているとは言えない現状にあると認識をしております。このような状況に鑑み、必要な法整備について超党派で議論が行われ、今国会に提出された法案では、ゲノム情報の方が十分に図られるようにする、ゲノム情報による不当な差別が行われることのないようにするといった基本理念を定めるとともに、国はゲノム情報による不当な差別等への対応を確保するため、必要な政策を講ずるものとするとされていると承知をしております。厚労省としては、この法案が成立した場合には、
18:09
などについて特に配慮する必要 があると認識をしております今回のゲノム医療法においてゲノム 情報の保護が十分に図られるよう等の基本理念が定められるとともに 国も必要な施策を講ずるとされているところでございます そうした点を踏まえゲノム情報による差別や不利益が生じない よう関係省庁と連携しながら必要な対応を図っていきたいと考えて おります6月1日に規制改革推進会議の答申 転換期におけるイノベーション成長の規定が出され医療等データ を取得した者適法に取得したか否かを問わないが差別など本人 の不利益となるような利用を行うことを禁止するとともに医療等 データの漏洩等が適切に防止されること等により個人の権利利益を 保護するために必要かつ適切な措置が講じられることが求められて います個人の遺伝情報やゲノム情報による 差別や社会的不利益の応じは個人情報保護法における要配慮個人 情報に相当するものと考えてよろしいのでしょうか 個人情報保護委員会にお伺いします個人情報保護委員会山積審議官 遺伝情報ですとかゲノム情報についてのお尋ねでございますけれども 例えば本人に対して医師等により行われた疾病の予防及び早期発見 のための健康診断その他の検査の結果ですとか健康診断等の結果 に基づきまたは疾病不詳その他の心身の変化を理由として本人に対して 医師等により心身の状態の改善のための指導または診療等を内容 とする記述が含まれる場合におきましては個人情報保護法上の要 配慮個人情報に該当しているものでございましてその場合には一般 の個人情報に比べまして厳格な取扱いというものを法律上求めている ところでございます他方要配慮個人情報に当たるか いなくかをかかわらず個人情報
20:16
一般の話といたしまして事業者 が違法または不当な行為を助長
20:22
しまた誘発する恐れがある方法 により個人情報を利用した場合には法違反になるということが ございまして今御質問のございました差別の助長ですとかそういう不 当な行為というものについてはこの法律の関係で提出をする場合 があるというふうに考えてございますいずれにいたしましても個人情報 保護委員会といたしましてはこれらの規定を適切に運用することを 通じまして個人の権利利益の保護のために必要かつ適切な対応を 行ってまいりたいと考えております内閣審議官 内閣審議官 個人情報保護法17条23条すいません個人情報保護法17条 と20条で結局これは要配慮個人情報の取得や第三者提供の際には 目的を明示して本人から同意を取得しろというようなことを 規律してはいるんですけれどもたとえ本人の同意があってもこういう 目的には使ってはならないということは規律されていません 例えば保険会社や職場から遺伝子検査の結果を取得利用を含めて 小さい文字でレーツされたやっかん的な文書を渡されて同意してください と求められたら同意してしまう可能性が高いと思うんですね このためこの現行法には要配慮個人情報に起因する差別や社会 的不利益を防止する仕組みが組込まれていない点が課題ではない でしょうか規制改革推進会議の答申もこの 点やゲノム医療法案の成立だけでは実効性がないことを問題視 しているのではないかと推察します現行の個人情報保護法を補完する ための方策を伺います加藤厚生労大臣 ゲノム医療推進水に当たってはその前提としてゲノム情報の適正 な取扱い不当な差別取扱いの対応生命理由の配慮などに適切に対処 しつつ取り組みをすることが重要と考えております 今回の法律においても先ほど申し上げた国はゲノム情報による不当な 差別等への対応を確保するため必要な政策を講ずるものとされている のは現行の個人情報保護法を踏まえた上で更なる取組ということで 挿入されているものと認識をしております厚労省としてはその規定に基づいて ゲノム情報による差別や不利益が生じないよう関係省庁と連携 しながら必要な対応を考え ていきたい検討していきたいと考えて おります内子桜君 今の御答弁で関係省庁と連携してというお話だったんですけれども その関係省庁というのはどういうところなのかということですね 結局具体的に連携を想定している省庁あるいはその分野について ご答弁をお願いします加藤厚労大臣 ゲノム医療を総合的かつ計画的に推進することをこの法案は目的 としておりますその取組の実施に当たっては医療 に関する研究開発医療提供体制の整備等を所管する厚生労働省 が中心となりつつ医療分野の研究開発の総合調整を担う内閣府また 科学技術に関する研究開発の促進国民に対する教育の推進等を担う 文部科学省医療以外の目的である拡散に関する解析の質の確保など を担う経済産業省等多数の省庁が想定されます そうした省庁の適切な関与と協力が不可欠であります そうした関係省庁と連携しながら
24:06
済みません私が聞き落としたかも しれないんですけれども法務省も入っていますよねということ をもう一度確認させてください加藤厚労大臣 今申し上げたそれだけじゃなくなど他の省庁も含めてそれぞれ 適切な関与と協力が不可欠と考
24:27
えているところでございます 内閣府桜木君
24:31
事前に伺ったときに法務省もおっしゃ っていただいたのでちょっとほっとしていたんですけれども ぜひ法務省非常に重要なところだと思いますので連携していただき たいと思います保険については金融庁の所管です 生命保険協会損害保険協会など業界におけるガイドラインはそれぞれ 定められておりましてこれまで遺伝学的検査結果の収集利用は 行わ れていないということではありました しかしこれらは新たな課題が認識された場合等には監督官庁の指導 と医療医学等の関係者の意見を参考とし見直すことを適時適切 に対応することとされています法案が成立した場合金融庁として はどのように対応また基準を設
25:19
けるのでしょうか 金融庁総合政策局三好審議官
25:25
答え申し上げます 委員御指摘のとおり保険分野におけるゲノム情報の取扱いに関しまして は保険会社等が保険の引受支払実務において遺伝学的検査結果 やゲノム解析結果の収集利用を行っていないということにつきまして 生命保険協会などから周知文書が公表されているものと承知いた しております金融庁といたしましては生命保険 協会等との意見交換会などの機会を捉えまして各保険会社に対して 顧客などへの本周知文書の内容