1:10
ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日、三宅慎吾君が委員を辞任され、 その補欠として竹見恵三君が占任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。朝廷による国際的な和解合意に関する国際連合条約の締結について承認を求める件、他2件の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、内閣官房行政改革推進本部事務局次長吉田敦史君ほか17名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、裁釈を決定いたします。朝廷による国際的な和解合意に関する国際連合条約の締結について承認を求めるの件、2022年の国際交費協定の締結について承認を求めるの件、及び世界貿易機関を設立するマラケシュ協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件、以上3件を一括して議題といたします。3件の趣旨説明はすでに聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は順次ご発言願います。
2:29
おはようございます。自由民主党の岩本強人でございます。質問の機会をいただきましてありがとうございます。よろしくどうぞお願いしたいと思います。時間がありませんので、早速質疑に入らせていただきたいと思います。まず、朝廷に関するシンガポール条約に関する件でありますけれども、今回のシンガポール条約につきましては、締結する1つの大きな意義として、我が国への投資への誘致に資することが挙げられております。この金融分野を含めて、政府は体内直接投資の推進に向けて取組を進めているということは承知をしておりますけれども、この本条約の締結がどのような体内直接投資に促進に資するのか、締結の効果について具体的にまず伺いたいと思います。
3:28
お答え申し上げます。朝廷に関するシンガポール条約は、生じ紛争の解決方法である朝廷の利用を促進するため、朝廷による国際的な和解合意の執行等に関する枠組みについて定めるものでございます。朝廷に関しては、これまで国際的な執行の枠組みが存在しなかったため、中債と比較しまして、国際的な利用があまり進んでおりませんでした。本条約が採択され、定額国数が増加することにより、今後はその国際的な利用が進んでいくことが予想されます。こうした中、我が国が早期に本条約を締結することは、生じ紛争を適切に解決するための環境を整備し、外国企業による投資活動の予見可能性を高め、引いては外国からの投資の呼び込み及び我が国企業の海外展開に資するものであると考えております。このように、この条約の早期締結は、我が国の経済発展に寄与するものであると考えております。
4:29
この条約の署名国は56カ国というふうに伺っておりまして、定額国は途上国中心に11カ国というふうに伺っております。この定額国を、この56カ国の署名国でありますけれども、定額国をもっと増やしていかなければならないと思いますし、国際的な今答弁のありました朝廷の利用促進を進めていかなければならないというふうに考えておりますけれども、この点について政府としてどのように考えているのかお伺いしたいと思います。また、併せて、党委員会におきまして、租税条約についても今回3本質疑をさせていただいたんですけれども、投資関連協定でアクションプランというのは作られておりまして、その投資関連協定の中では、交渉中の協定も含めて、対外の直接投資で94の国がカバーされているという答弁だったんですけれども、これらの国の対外投資と、今アクションプランでは投資立国に向けてということで貿易収支を改善しようという取組でありますけれ ども、そうした中での関連性についてはどのように考えているのか、併せて伺いたいと思います。
5:52
お答え申し上げます。朝廷に関するシンガポール条約は、2018年12月に採択された比較的新しい条約であることもありまして、現時点で定額国数は11カ国とそれほど多くはございません。本条約の締結について、国会において御承認いただける場合には、まずは定額国の拡大に向けて積極的に政府として取り組んでいきたいと考えております。また、本条約の定額国が増加することにより、国内的にも国際的にも朝廷の利用が進んでいくことが期待されます。政府として関係省庁間でよく連携しつつ、国内外のビジネス関係者や放送関係者への広報活動を通じて、朝廷による生じ紛争の解決のための環境整備に努めていきたいと考えております。具体的には、例えば、本条約の交渉が行われた国際連合国際商取引法委員会、アンシトラルと申しますが、主催する定期会合や関連イベントのような様々な機会を捉え、ワン国から国内の関係者や関係各国に積極的な働きかけや意見交換を行うなどが考えられます。さらに、議員御指摘のとおり、ワン国と投資関係条約協定を締結した、または交渉中の多くの国々についても、日本の投資家がより積極的に朝廷を相手国政府や相手国のビジネス関係者との間で活用できるようにするため、本条約の締結に向けた働きかけについて、政府として取り組んでいきたいと考えております。
7:28
次に、コーヒー協定についてお伺いしたいと思います。自分もコーヒー協定があるというのを初めて知りましたけれども、大変勉強になりました。国際商品協定という、いわゆる一時産品の国際受給調整価格の安定、市場拡大のための開発協力に至る目的とした協定、輸出輸入国というのも協定ということでありますけれども、なぜかココアと砂糖は協定外なんですけれどもね、自分はコーヒーをよく飲むんですけれども、コーヒー豆を輸入をほとんど、ご承知のとおり国内では作っておりませんので、沖縄で一部栽培が始まったというのは、テレビを見たことがあるんですけれども、安定的にやはりコーヒー豆を輸入するということは 大変重要なことだというふうに思います。今回のコーヒー協定、国際商品協定を締結する意義について、アメリカは入っていないんですけれども、意義についてどのように考えているのか伺いたいと思います。
8:40
お答え申し上げます。世界のコーヒー市場において、新興国のコーヒー需要の高まり等により受給が逼迫している中、コーヒーを輸入に大きく依存する我が国としては、2022年の国際コーヒー協定の締結により、国際コーヒー機関を通じた生産国、消費国の政府や民間部門等との間での緊密な情報交換、連携を行うこと、あるいは我が国に輸入されるコーヒーの安全性や品質等の確保のために、コーヒーに関する国際的な政策強調の場において、我が国の声を反映させることを通じて、高品質で安全なコーヒーを安定的に輸入することが重要であると考えております。委員御指摘のとおり、アメリカは現在、国際コーヒー協定を締結しておりませんけれども、我が国としては、このような2022年の国際コーヒー協定の意義に鑑みて、本協定を締結いたしたいと思います。岩本 強人くんこのICOの事務局に日本の女性の職員の方がいらっしゃるとお伺いしたので、大変頑張っていられるということもありますので、ぜひその点も外務省としてしっかりバックアップをして、この協定の締結に向けて、ぜひ努力をしていただきたいというふうに思います。最後なんですけれども、このWTOの協定改正議定書、いわゆる漁業補助金協定、漁業補助金協定についてお伺いをしたいというふうに思います。今回の協定改正議定書、漁業補助金協定でありますけれども、その交渉過程の中で盛り込まれなかった内容について、今後WTOの中でも議論を継続して、この協定に盛り込むことを加盟国で合意されて採択することを目指しているというふうに理解をしているところであります。今回のIUU、違法無法国無規制の漁業ですけれども、このルールがまず164カ国、加盟国にしっかり適用されることになれば、大変大きな我が国にとっても効果が現れるというふうに思います。この点についてはどのように考えているのか、さらに今回積み残しになった過剰な漁獲能力につながる補助金の禁止に関する規定の交渉について、我が国としてどのように取り組んでいくのかお伺いしたいと思います。
11:23
今御指摘がありましたように、漁業補助金協定、これは我が国を含む関係国にとって、IUU漁業につながる補助金の撤廃等を掲げた国連の持続可能な開発目標の達成に資するものであり、世界的な漁業資源管理の促進に寄与するとの意義を有しておるわけでございます。過剰な漁獲能力につながる補助金の禁止に関する規定など、今お話があったように、交渉の過程で本協定に盛り込まれなかった内容につきましては、この2022年6月に本協定が採択された後も、WTOにおいて引き続き議論が行われているところでございます。この漁業補助金に係る包括的な規律の作成は、世界的な漁業資源管理をさらに促進するものにも支援すると考えられるところでありまして、包括的な規律の作成に向けた議論に、我が国政府としても積極的に参画してま いりたいと考えております。
12:22
時間になりましたので終わります。ありがとうございました。
12:46
力民社民の小西博之でございます。議題の条約の前に、条約関連ということで、沖縄復帰のときの日米の確認について質問をさせていただきたいと思います。外務省に質問をいたしますけれども、1969年の佐藤総理ニクソン大統領の共同声明の中に、韓国の安全は、あるいは台湾地域における平和と安全というふうに、韓国、台湾に言及をしながら、共同声明の第7項で、市政権変換に当たっては、日米安保条約及びこれに関連する諸島利き名が変更なしに沖縄に適用されるというふうに書いてあり、また続いて、沖縄の市政権変換は、日本を含む極東の諸国の防衛 のために、米国が追っている国際義務の効果的遂行の妨げとなるようなものではないというふうに、佐藤総理の見解として示されているところでございます。実はこの共同声明によって、私もこの委員会で質問したことがあるんですが、日米安保第5条に基づく、アメリカ軍が日本の在日米軍基地を使うに当たっての事前協議、戦闘作戦行動に係る事前協議、それが沖縄の基地においては、政治的に事前協議が免責されているかのような効果があるのではないか、あるいは密約があるのではないかというようなことがあるのですが、そういう問題意識で質問をさせていただきたいと思います。まず外務省は、この米国が負っている国際義務、この文言の趣旨について説明してください。
14:18
お答え申し上げます。ご指摘の米国が負っている国際義務に関しましては、例えば、日米安全保障条約や、米韓相互防衛条約に基づく義務が含まれると考えております。なお、米国の国内法である台湾関係 法に関しましては、米国が国際義務を負っているか否かという点も含めまして、政府として有権的に申し上げる立場にはございません。以上でございます。
14:48
もう一つ大事な言葉、効果的遂行の妨げという言葉があるのですが、この趣旨を説明していただくとともに、この言葉が入っている、この共同声明の第7項ですね。「沖縄の主政権返還は日本を含む極東の諸国の防衛のために、米国が負っている国際義務の効果的遂行の妨げとなるようなものではない」この記述の趣旨について説明をしてください。また、この記述は、じゃあちょっとまとめて聞きますが、先ほど私の問題提起ですけれども、西日本五条に基づく、岸田公官公文ですね、に基づく在日米軍の戦闘作戦行動に係る事前協議に際して、何らか法的な効果、あるいは政治的な効果を有するものなのか、あるいはこれに係る両国間政府の密約のあるものがあるのか、日本側がこのNOという権利を放棄している、あるいは協議の前から何らかの政治的保障といったような、事実上の留法があるといったような指摘があるのですが、これについて答えてください。
15:59
お答え申し上げます。効果的な、効果的遂行の妨げとなるようなものではない、ということの趣旨については、こちら辞儀どおりの意味でございまして、沖縄の市政権返還によって米国が打っている国際義務の遂行が妨げられることはない、という認識を示したものでございます。市政権が返還された後の沖縄に所在するものを含めまして、我が国から行われる戦闘作戦行動のための基地としての日本国内の施設区域の使用は、事前協議の対象でございます。なお、この点につきましては、当時の愛知外相が説明したとおり、現行安保条約及び関連取決めは、そのまま何の特別取決めなしに沖縄に適用されることが日米間でも確認されたものでございます。事前協議に関しましては、我が国の国域確保の見地から、具体的事案に即して我が国が自主的に判断して、脱比の決定をいたします。こうした我が国の自主的な判断の結果として、イエスと答えることもあれば、ノーと答えることもあり得る。こうした政府の立場は従来から変わっておりません。
17:10
密約はあるんですか。2010年に調査もされていますけれども。宮本さん、時間。はい、よろしくお願いします。いわゆる密約問題に関しましては、外務省におきましては、4000を超えるファイルを対象に徹底した調査を行いまして、その結果及び多数の関連文書を2010年3月に公表したとおりでございます。政府としては、今後とも情報公開法及び公文書管理法等の関連法令に基づきまして、行政文書の公開を適切に行ってまいりたいと考えております。
17:44
文書の7ページにこの愛知外務大臣の共同声明の説明要旨というのがあってですね、先引いたところ2行目で、秘密の了解というようなものは全然ありませんと言っているんですけれども、 秘密の了解、つまり密約はないというふうに当時の外務大臣が言っているんですから、今の日本政府外務省の立場も、密約はないということでよろしいですね、本件に関する。それをはっきり言ってください。いいですか。宮本さん、時間。愛知外務大臣が当時ご説明されたとおりでございます。
18:13
秘密の了解、つまり密約はないというふうにおっしゃってください。宮本さん、時間。密約問題に関しましてはですね、かつて4000を超えるファイルを早速、きょう度ご説明しましたとおり、徹底した調査を行いまして、そのとき結果を公表させていただいたとおりでございます。我々として承知しているのはそのとおりでございます。はい。
18:37
秘密の了解、つまり密約はないというふうに日本語で言ってください。3回目です。言えない理由があるんですか。宮本さん、時間。いわゆる密約問題に関しましては、かつて調査して結果を報告させていただいたとおりでございます。
18:57
秘密の了解というものは全然ありませんというのは、今の日本政府の見解だというのをさっき言ったんですけど、それをあなたの、政府の言葉で言ってください。言えない理由があるんですか。4回目です。宮本さん、時間。愛知外務大臣の説明の要旨のとおりでございますけれども、沖縄の本土並み返還につき、両首脳の意見が一致したことを明らかにしたもので、共同声明の中核的部分の一つでございますけれども、秘密の了解というようなものは全然ございませんと、当時ご説明しているとおりでございます。
19:37
次の質問ですが、今ご覧いただいている外務大臣の説明用紙ですね、当時の愛知外務大臣。ここに書かれてあることは全てですね、全て。これは両首脳の共同声明の説明になるわけですが、ここに書いてあることは全て、今の日本政府の見解と全く同じであると、そういうことでよろしいですね。はっきり答えてください。宮本さん、時間。お答え申し上げます。共同声明に関します愛知外務大臣説明用紙は、政府の見解でございます。現在もその見解に変更はございません。
20:16
ちょっと大事なことなので、一つ一つ確認しますけれども、4ページからですね、私がこの線を引っ張ってあるところなんですが、今ちょっと読み上げますけれども、よろしいですか。この交渉にあたって日本が主張たる、いわゆる72年核抜き本土並みの3つの基本原則が全て実現することができたという部分。大丈夫ですか。次5ページ。通告していますけれども、見てくださいね。5ページね。線引っ張ってある部分ですが、これは3項 の局当情勢についての、かかるところなんですが、とにかく密約はない、事前協議に対しては何の留保もないということを繰り返し繰り返し丁寧に当時の日本政府は説明を繰り返しているんですけれども、以上は、いずれも米軍の局長における存在一般の評価を述べたもので、米軍の具体的な配備ぶりとか装備ぶりについて論じたものでないことは言うまでもありません。また共同声明の後の部分に出てくる沖縄変化の対応、あるいは事前協議制の運用の問題と直接関係がないことも同様であります。次4番の地域別の情勢の検討という第4項ですね。特に韓国に対する武力攻撃が毎日発生すれば、これは当然我が国の安全に重大な影響を及ぼすものであります。したがって毎日かかる事態が起こった際、これに対処するために仮に米国より安保条約上の事前協議が行われれば、政府はこの一般的認識を判断の重要な要素としてその態度を決定することはもとより国益上当然のことと考えます。また台湾地域に対する武力攻撃発生という事態は、台湾において当然予言されません。これも我が国の安全にとって重要な要素であり、我が国のことを十分認識する必要がありましょうと。さらにとんでここで一つ特に強調しておきたいことは、事前協議において政府が取るべき態度の決定は、あくまで我が国益、すなわち日本の安全にとって必要 か否かの判断に立って行われることで、米国が他国と防衛条約を結んでいるがゆえに当然行われるものではないということです。共同声明の表現もまさにかかる見地に立てるものであります。今私が読み上げたところは、今の日本政府と基本的に認識は同じだということでよろしいですね。
22:10
では次ですね、とんで次6ページ。ここに言う協議とは安保条約に関する事前協議であります。これはビトナムにかかる問題なんですが、次7番一番重要なところ、さっき読み上げていただいたところ。読み上げていただいたところは飛ばしますが、読みましょうか。沖縄の本土波変化について 両首脳の意見が一致したことを明らかにしたもので、共に共同声明の中核的部分の一つであります。秘密の了解というものは全然ありません。その声明明らかのように、原刊保障約を配る関連取決めは、そのまま何の特別取決めもなしに、沖縄に適用されるという我が国の基本的立場を米国が受け入れたことがはっきりしました。確定変換後の沖縄に事前協議制が全面的に適用されますので、いわゆる自由使用、自由発送、発信などは全くなくなります。ここに言う関連取決め、関連取決めは下に書いてあることですが、これに関連して総理は極東諸国の安全は日本の重大な関心のことであるとの日本政府の認識を明らかにした上で、かかる認識に照らされた本土並みの対応による沖縄の変換は、米国が極東諸国の防衛のために乗っている国際義務の効果的遂行の妨げとなるものではない旨の見解を表明し、大統領が同意権の旨を述べております。このことは当然ながら、個々の具体的事態につき、事前協議の際の許諾をあらかじめ予約したり保障したことではございません。今、私が読み上げた箇所は、すべて今の日本政府の今の見解であるということでよろしいですね。
23:27
その上で確認なんですが、外務省の事務次官を務めて中米大使もやられた栗山忠和さんという方が、インターネットでも今も見れるんですが、日米首脳の共同声明によって、事前協議が影響を受けているということをおっしゃっているんですね。具体的には脳という権利は留保しているんだけれども、実際にその権利を行使する可能性は極めて小さいという政治的保障をアメリカに与えたということを言っているんですが、これについてお聞きしたいところなんですが、一般論としてですね、一般論として、今私が読み上げた第7項についての最後のところですね、あらかじめ予約したり保障したことはございません、保障していないというふうに言っているんだから、一般論として、日米の当時の1969年の佐藤ニクソンの共同声明によって、安保 住宅5条の事前協議制について、何らか政治的な保障が日米側にあるとかないとか、そういうことはもうない、政治的な保障はないということでよろしいですね。一般論です。
24:39
お答え申し上げます。ご指摘の文書は、既に退職いたしました元外務省職員が個人の見解を民間の発行物に寄稿したものであると承知しておりまして、そのような個人の見解についてコメントすることは差し控えたいと思います。その上で、先ほど来、ご説明申し上げているとおりで繰り返して恐縮ございますけれども、愛知外務大臣説明用紙でも述べているとおり、佐藤ニクソン共同声明というものは、事前協議の際の許諾をあらかじめ迷惑したり保障したりするものではございません。
25:14
今、外務省の大臣官房との宮本三次官がルル ル答弁していただいたその答弁というのは、外務大臣以下の日本国政府の見解と全く同じということでよろしいですか。
25:28
今、政府参考人の答弁のとおり、政府の見解でございます。
25:35
ありがとうございます。議題の前にもう1題、連合審査で43兆円の防衛費の内訳、150ぐらいの事業項目と、そこにお豆腐じゃないんですけど、1兆円とか2兆円とか0.3兆円とか、数字だけは載っている資料しか国会に出されていないということなんですが、連合審査で理事会協議事項にして前回出さず、そして今日この午後に向かっても、2件だけしか、150件のうちのたった2件だけしか出していないんですが、防衛省なぜ資料を出さないのか、その内訳と数字、かつそれが各5年間の間に1年後とどういう計画でどういう予算が張り付けられているのか、これが2つ目ですね。3つ目は、この本委員会でも取り上げていますが、極めて現実的なシミュレーションの中身が全く分からないので、もう少し国会に説明できる限りのものを説明するようにということで、この3つより理事会協議事項について出しているんですが、2と3については、今回も回答ができないということなんですが、これは連合審査ですから、我が委員会のあり方に係る重大極まりない問題であって、なぜ出せないのか、簡潔に説明してください。
26:45
ご説明いたします。まず、小西先生から、5月26日あるいは5月30日において資料の提出のご要望があり、5月30日につきましては、参議院の財金外貿委員連合審査会におきまして、それに応えまして、スタンドオフ防衛能力の情報収集分析機能の強化の内訳をお示ししたところでございます。本日も提出させていただきましたが、これは5月30日に小西議員から同様のお求めがあった、さらにあったということを受けまして、財金委員会の理事会において、与野党間でご議 論いただいた結果として、防衛省にこれを出せというふうに受けたまったというものであると聞いております。本日、防衛省より、無人アセットに関する研究開発及び受品化学衛生機材等の内訳をお示ししたところであります。具体的に述べますよ。全部で150の事業項目があって、43.5兆円なんですけどね。そのうち前の連合審査で1件出して、今回2件出して、合計で0.3と0.2とか1.1兆円です。しかもそれをさらに打ち分け出したと言っても、私、今資料はありますけれども、目の前に1つ打ち分けしたやつが、0.6兆円の打ち分けが出てきたのが、3000億円と2000億円と1000億円ですから、だから大きなとくもり丼になっているものを打ち分け出していったら、並どんよりももっとすごい丼が出てきているだけでも、丼々なわけですよ。この丼々で外交防衛委員会や連合審査をやれというのは、もう議会政治と財政民主主義になりたちませんから、これも外交防衛委員会の委員長、小池委員、ここで理事会でも先ほど皆さんにお話をさせていただきましたので、改めて本委員会に対して政府の方から、この43.5兆円の150余りの各事業を構成する具体的な下ある施策と、それに張り付けている予算、各施策ごとに、それを5年間で、各年1年ごとにどういう計画でどういう予算を5年間張 り付けているのか、そして極めて現実的なシミュレーションのより具体的な中身、この3つを本委員会に資料提出することを求めます。ただいまの件につきましては、後刻、理事会において協議をいたします。
29:12
こんなことをやっていたら、本当に国は謝りますので、しっかりと対応を政府については求めます。私も10年、3年間議員やらせていますけど、こんなのないですよ、こんなもの。何千億円という、1行と数千億というだけで、予算を決めてください、政策を判断してくださいというのも、むちゃくちゃということを申し上げなければいけません。次、反撃能力について、前回、局長が答えなかったので聞きますけれども、もう答えだけ言ってくださいね。損失危機事態に際して、反撃能力の実力を使えるというふうに政府は言っているんですけれども、損失危機事態の、損失危機事態武力攻撃ですね、日本の密接関係ある他国に対してある国がやっている武力攻撃は、それはミサイル攻撃だけに限られるのか、あるいはミサイル攻撃以外の武力攻撃も含めて、反撃能力の実力を原理的な手段的自衛権と行使できると考えているのか、結論だけ答えてください。
30:12
お答え申し上げます。まず結論だけ申し上げますと、弾道ミサイルによる攻撃以外もあり得るということでございます。ご説明申し上げます。発言は委員長の指名を受けてからお願いいたします。損失危機事態を認定した後の反撃能力の運用につきましては、実際に発生した状況に即して個別具体的に判断すると、これから政府が従来からご説明しております。反撃能力につきましては、ミサイル攻撃への対応が現実的課題と整理しているところでございます。一方、将来の技術革新の可能性などによっては、攻撃を防ぐためにやむを得ない、市町村最小限度の自衛の措置として、反撃能力を行使しなければならない状況が弾道ミサイルによる攻撃以外にもあり得る、ミサイルによる攻撃以 外にもあり得るということは否定できません。今の答弁は、日本の密接な関係ある他国に対する武力攻撃、その次第の武力攻撃も、いわゆるミサイル攻撃ですね、弾道だけじゃなくて各種ミサイル、そういう各種ミサイルではない武力攻撃、そういう場合でも政府は使うということは排除していないということでよろしいですね。それを答えてください。
31:24
お答え申し上げます。先ほど御指摘のように、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃、これはミサイル攻撃以外もあると思います。しかしながら、それだけで我々が、いわゆる武力の行使、反撃能力を含む武力を行使するというわけではなくて、他国に対する武力攻撃でありまして、これにより我が国の存立を脅かせない国民の生命、自由及び幸福地域の権利、根底が屈愛される明確な危険があるもの、すなわち、存立危機、武力攻撃を排除するために、やむを得ない必要最小限の措置としての武力の行使ができまして、その中には反撃能力も含まれるということでございます。
32:08
これまでの私の指摘で、反撃能力の実力というのは、その通り自体、制限なく使えるということが分かりました。今日の議題の条約なんですが、もう一度にをまとめてするので、順次、政府参考にお答弁いただきたいのですが、国際交費協定について、近年、先ほどのご質問であったんですけれども、安定供給について、この協定が、その課題をどういうふうに解決する効果が期待されるのか、これが一。あと、WTOの協定のこの業業補助金ですけれども、過剰な業界能力の禁止の規定がないと思うんですが、その理由。あと、この朝廷シンガポール条約について、我が国として国際招致分野の手法基盤整備の方針取り組みを、どういうところを頑張っていこうというのがあるのか、この三つについて答えてください。
32:53
まず、2022年の国際交費協定につきまして、同協定に基づく情報共有、調査研究、コーヒー生産者の生活向上を目的とした支援等を通じまして、コーヒー豆の安定供給に一致することができるというふうに考えております。次に、漁業補助金協定につきましては、同協定において過剰な漁獲能力につながる補助金の禁止が規定されなかった理由は、協定の交渉過程では、そのような補助金の禁止等を含む包括的な規律の作成を目指していましたが、交渉が難航し、最終的に合意できなかったためでございます。片平参事官。時間ですので、答弁を簡潔に願います。調停に関してお答え申し上げます。本国会には、条約の実施法や仲裁法の一部を改正する法案が提出されて成立したところでございます。政府としては、仲裁や仲裁調停に関する法制を最新の国際水準に対応させるための取組を進めているところでございます。今後も引き続き環境整備に努めていく考えでございます。
33:58
終わりました。ありがとうございま した。
34:19
一見民衆、社民の畑次郎です。今、小西委員から大変大事な43兆円を超える防衛予算について、やはりしっかりと内容を私たちも承知しない限り、なかなかまともな審議ができないというのはおっしゃるとおりですので、ぜひとも今後とも説明をお願いしたいと思います。早速ですが、調停に関するシンガポール条約について質問させていただきます。本条約は国際生じ紛争を解決するために、調停人の支援を得て、紛争当事者同士が書面で締結した国際的な和解合意について適用されると理解しております。まず、本条約と経済連携協定の関係について伺いますが、CPTPPなどの経済連携協定には、協定の解釈適用に関する国対当事者の紛争における調停の利用について規定しているものもあると承知していますが、このような調停にも本条約は適用されるのか、政府参考人の御説明を求めます。
35:25
御指摘のとおり、我が国が締結しております経済連携協定には、国対当事者の紛争における調停の利用について規定しているものがございます。例えば、御指摘のありましたCPTPPでも、そのような調停の利用に関する規定をおもけてございます。経済連携協定に関連する紛争において、調停が行われた場合、当該調停による和解合意がシンガポール条約の提案国において執行されるべき内容であり、かつ、生児紛争に関する紛争であるなど同条約が規定する要件を満たす場合には、当該提案国における執行についてシンガポール条約が適用されるというふうに考えてございます。
36:08
本条約と経済連携協定との関係というのは、特に経済団体にとっても重要な論点だと思いますし、外務省からしっかりとした説明を経済団体に対しても行っていただければと思います。外務省の資料によると、本条約の早期締結の必要性が記載されておりますが、これは国際調停が国際仲裁と並んで重要な紛争解決手段となっているからなどと理解しておりますが、そうであるならば、外務省には国際調停の活性化に向けた環境整備まで主体的にお取組をいただきたいと思います。その点で、国際仲裁については、2017年に閣議決定されたいわゆる骨太の方針に、国際仲裁の活性化に向けた基盤整備を記載していると承知しております。このことにより、政府が一丸となって国際仲裁の活性化を進める意思が各方面に明確になって、経済団体も骨太の方針に記載されたことを重く受け止められたのだろうと思います。昨日、今年の骨太の方針の原案が公表されたと承知しておりますが、国際調停についてどのような取扱いになるのでしょうか。国際調停に関しましては、これまで国際的な執行の枠組みは存在しなかったため、仲裁と比較してその利用があまり進んでいなかったという事情がございます。しかしながら、今後、調停に関するシンガポール条約の定額を増加することにより、国内的にも国際的にもその利用が進んでいくことが期待されます。委員御指摘の骨太の方針において、国際調停について取り上げるべきか否かにつきましては、政府全体として判断すべき事項であることから、現時点で余談を持ってお答えすることは差し控えたいと存じますが、本条約の締結について、国会において御承認いただける場合には、まずは国際調停の利用を促進する観点から、定額国の拡大に向けて積極的に取り組んでいきたいと考えております。また、関係省庁間でよく連携しつつ、国内外のビジネス関係者や放送関係者への広報活動を通じて、調停による生じ紛争の解決のための環境整備に努めていく考えでございます。
38:37
国際生じ紛争が起きた際に、国際調停の活用のための環境整備を推進するのであれば、国際仲裁のときと同様に、骨太の方針等の閣議決定文書に今後の措置を記載することで、政府の意思を、決意を見せることができるのではないかと思いますが、外務省が積極的に他省庁も巻き込んで、閣議決定文書の記載に向けた働きかけを進めてもよいのではないかと私は考えますが、林大臣の御見解はいかがでしょうか。
39:10
このシンガポール条約は、生じ紛争の解決方法である調停の利用を促進する目的を有しておりまして、この締結によりましては、国の経済発展にも寄与するものであると考えております。調停と仲裁、それぞれ特徴がありまして、紛争の当事者がその特徴を踏まえて自由に選択できるということが重要だと思っておりまして、そうした観点から、この条約の締結について国会において御承認いただける場合には、我が国の締結を契機に、国際仲裁とともにこの国際調停の活性化、これについても積極的に取り組んでまいりたいと思っております。
39:49
骨太の方針に盛り込むというお話まではいかないかもしれませんが、いずれにしましても、おっしゃるとおり、我が国の経済発展にも寄与することだと思いますので、この分野で日本がリーダーシップを発揮することを期待しております。次に、2022年国際コーヒー協定について伺いますが、私も毎日1,2杯は必ずコーヒーを飲んでいて、生活に欠かせない必需品だと思っておりますが、世界のコーヒー消費量が増加傾向にある中で、本協定の重要性は増していると思います。しかし、最大のコーヒー消費国である米国は、2018年にトランプ政権下 で国際コーヒー協定から脱退したということは、先ほどもお話ありました。トランプ大統領は、お酒もタバコもコーヒーも召し上がらないと聞いたことがあるので、そうしたことも影響したのかもしれませんが、米国の脱退について衆議院での質疑で、政府は主要なコーヒー輸出国の多くが加盟し、輸入国につきましても、アメリカ以外の主要な輸入国のほとんどが加盟していると説明しています。しかし、最大の消費国が国際コーヒー協定に参加することは極めて重要なのではないかと思いますので、政府は米国が国際コーヒー協定から脱退した理由をどのように分析し、今後の復帰の見通しについてどのような認識をお持ちでしょうか。委員、御指摘のあったとおりでございます。アメリカは、2018年3月に2007年の国際コーヒー協定から脱退する旨の所感を送付しておりまして、その中では脱退の理由については示されておらないわけで、現在も脱退の理由を明らかにしてございません。その後、2021年にはバイデン政権が発足いたしましたけれども、残念ながら現時点におきましても、米国が国際コーヒー機関に復帰する動きは見られていないところでございます。
41:50
その、なんで脱退したかという内容について表明はされていないけれど、何か外務省としての分析というのは特にないということでしょうか。外務省としてこう考えるということについては、特に公表するようなものはございません。
42:14
バイデン大統領は、2021年の就任直後からWHOからの脱退を撤回して、温室効果ガス排出削減等の国際枠組みであるパリ協定への復帰も果たすなどして、国際協調を重視する姿勢を示していらっしゃいます。岸田政権はこうしたバイデン政権との間でハイレベル会談を繰り返していますので、日米間の信頼関係は十分に調整できているのではないかと思われますが、第4位のコーヒー消費国である我が国主導で米国にコーヒー協定への復帰を促してもいいと考えますが、外務大臣としてのお考えをお聞かせください。この世界最大の輸入国であるアメリカが、コーヒーに関する国際的な政策強調の場である国際コーヒー機関に復帰するということは望ましいことであると考えておりまして、我が国としても機会を見ながら、そうした立場に基づいて、米国としっかり一層つを図っていきたいと思っております。ぜひとも林大臣のリーダーシッ プに期待しております。コーヒー産業は、生産者をはじめとした民間部門で成り立っておりますので、各国政府だけでなく、幅広い関係者の声を聞くことが非常に重要だと考えます。現行の2007年協定においても、民間部門諮問委員会や、コーヒー産業における金融に関する協議のフォーラムといった民間部門を含む機関が設置されていますが、2022年協定では、これらの機関を提出して、産業加盟委員会やコーヒー官民作業部会が新設されると承知しております。本協定により、民間部門の関与が一層促進されるとの認識か、政府参考人のご説明をお願いいたします。2022年の国際コーヒー協定では、国際コーヒー機関の効率的、効果的な運営を行うため、また、民間部門との協力関係の一層の充実を図るために、同機関を構成する助言機関等の構成が改められるとともに、その中で民間部門の参加に係る規定が一層強化されております。具体的には、民間事業者や市民社会は産業加盟委員として機関の活動に関与することができる規定を設けたほか、官民連携の主な枠組みとして、加盟国政府の代表と民間部門の代表から構成されるコーヒー官民作業部会が新設されております。全ての産業加盟委員で構成する産業加盟委員会は、諮問機関として理事会の要請に応じて勧告を行うこと等ができるほか、その議長及び副議長は、国際コーヒー機関の意思決定機関である国際コーヒー理事会において発言権を有しております。また、コーヒー官民作業部会は、コーヒー産業に関する官民対話等を行い、その討議の結果や勧告等を理事会に提出することになっております。
45:20
丁寧なご説明をありがとうございました。国内でも、全日本コーヒー協会を中心とする民間団体や商品を生産・流通する各社がコーヒー産業に携わっておりますが、こうした民間部門から政府に対してどういった意見や要望が出されているのか、また、政府はこれまでそのような声を国際コーヒー機関の活動において、いかに反映し、新たな協定の下で今後どのように活かしていこうとお考えか、政府参考人のご説明をお願いいたします。
45:49
農林水産省大臣官房 宮浦新事業・食品産業部長
45:54
お答えいたします。コーヒーの主要メーカーなどが参加しております全日本コーヒー協会におかれましては、現在、国際コーヒー機関の取組に参加をいただいておりまして、国際的な受給案例等に貢献をいただいておるところでございます。この全日本コーヒー協会におきましては、今回の協定の締結にあたりまして、継続して協定に加盟するようという要望をいただいております。また、協会といたしましても、引き続きICOの取組に参加したいという意向を示されておられるところでございます。政府といたしましては、今後、この全日本コーヒー協会から参助加盟員として参加するという要望がありましたら、ICO理事会の議長に申請書を提出するということになりますが、その際に必要な加盟国としての指示、あるいは理事会での決定を得るために必要となります他の加盟国への働きかけ、こういったところに取り組んでいきたいと考えているところでございます。
46:59
ありがとうございます。先ほど申し上げたとおり、私、毎日おいしくコーヒーを飲ませていただいておるんですが、劣圧な環境、労働条件の下で栽培されているコーヒーもたくさんあると承知しておりまして、飲みながらたまに後ろめたさも感じておるんですが、協定の第2章は持続可能な開発について規定されていて、コーヒー産業に従事する方々の生活水準や労働条件の向上についても考慮すると条文化されておりますので、そうした取組についても、ぜひとも推進していただくことをお願い申し上げます。最後に漁業補助金協定を追加するWTO協定改正議定書についてお伺いいたします。本協定第3条で、違法無報告及び無規制、愛漁漁業への補助金交付禁止措置の適用対象から、一定期間除外されるなど、開発途上加盟国を含む開発途上加盟国が交付する補助金には配慮規定が盛り込まれております。こうした配慮規定が設けられた経緯について、政府に参考人にお伺いいたします。漁業補助金協定は、開発途上加盟国に関し、一定の期率については、本協定の効力発生の日から2年間に限り、その適用を猶予するといった優遇措置を設けております。これは開発途上加盟国の早期締結を促し、同協定の早期発行につなげていくための仕組みとして設けた規定であると認識をいたしております。
48:46
本協定に違反した国に対して、我が国はどのような対策を講じているのか、参考人の方からご説明をお願いいたします。いわゆる違法操業等によりまして、漁獲された漁獲物、こちらは本協定とは関係ないエリアでございますけれども、マグロ類を含む一部の漁種は、地域漁業管理機関による国際的枠組みに基づき管理が行われておりまして、例えばマグロ類の輸入に関しましては、愛輸漁船によって漁獲された漁獲物でないことの確認を輸入段階で行っております。また、昨年12月には、水産流通適正化法が施行されておりまして、外国漁船により違法な採保が行われる恐れが大きいと認められるいくつかの漁種につきまして、輸入の際に適法に採保されたものであることを称する、外国政府の政府機関等により発行された証明書等を添付しなければならないということにしてございます。今後とも、愛輸漁業撲滅の流れに寄与すべく、違法な漁獲物の流通防止対策を推進してまいりたいと考えてございます。
50:02
ご説明ありがとうございました。WTO協定上、高圧開発途上国の定義は国連の定義が順序されておるのですが、開発途上国は各国の自己申告制となっております。十分な経済成長を遂げているにもかかわらず、開発途上国と自称している国の扱いについて、政府の見解をお伺いいたします。
50:25
ご指摘のとおり、漁業補助金協定には、開発途上下名国の定義についての規定はございませんで、WTOにおける運用上、開発途上国であるということを自ら表明する下名国を開発途上下名国としております。本協定は開発途上下名国に関し、一定の規律については、協定の効力発生の日から2年間に限り、その適用を猶予するなどの優遇措置を設けておりますけれども、一定の規定の適用が猶予されるのは2年間ということでございまして、2年後には基本的に開発途上下名国も他の下名国と同様に義務を負うことになります。我が国としては、WTO下名各国は、それぞれの状況に、現状に応じた責任と義務を果たすべきであり、本協定における優遇措置につきましても、真に必要とする国に認められるべきと考えております。我が国といたしましては、各国が締結した後にどのような対応をとるかを見つつ、要すれば関係国と緊密に連携し、その旨の働きかけを行っていく所存でございます。
51:30
ありがとうございます。本協定の第7条では、開発途上下名国を援助するための任意の資金供与の仕組みが設置され、日本はWTO全下名国の中で最初の拠出国として、9000万円を拠出したと承知しております。拠出金額の算定根拠について、簡潔に御説明をお願いします。
51:55
漁業補助金協定の第7条によりまして、本協定に基づく規律の実施のために開発途上下名国を援助する任意の資金供与の仕組みが設置されております。この仕組みは、本協定の発行前でも拠出を行うことができることとなっておりまして、我が国は本年2月に9000万円を他国に先駆けまして拠出をいたしました。我が国の拠出金額につきましては、この仕組みの設置の意義及び重要性に加え、WTO事務局が設置した全体の目標、関連国際機関や他の主要下名国の拠出予定額を含む拠出状況、我が国の予算状況等を総合的に考えし、決定したものでございます。最初の拠出国になった意義について、最後に林外務大臣にお伺いいたします。この資金供与の仕組みですが、開発途上国による漁業資源管理を促進するということを通じて、愛遊漁業や乱獲された資源等に関する補助金に係る国際的な規律の実施に貢献するためのものであります。我が国として、こうした持続可能な形での世界的な漁業資源管理に積極的に貢献していく考えでありまして、こうした観点からも、我が国が最初の拠出国として主導的な役割を果たした意義は大変大きいと考えております。
53:20
お時間になりました。ありがとうございました。
53:36
公明党の平木大作でございます。まずはじめに国際コーヒー協定からお伺いをしていきたいと思います。私自身もコーヒーの愛好家でありまして、自分でコーヒー豆を買ってきて、毎朝ひいてミルで一杯入れて目覚めるというのがルーティンになって いるんですけれども、日本は本当に世界中から安定的に良質な豆を輸入しておりまして、かつ、この焙煎の技術が高いということで、どこでもいつでもおいしいコーヒーを安価に楽しむことができる素晴らしい環境が整っているというふうに思っています。そしてその大きな要因というか、支えている一つの要因がこのコーヒー協定なんだろうというふうに思っているんですが、先日ある会合に出席をしたときに、その会場でコーヒーの2050年問題ということを一生懸命訴えている方がいて、ちょっと初耳だったんですけれども、どういうことだろうと思っていろいろ調べてみました。調べますと、これいろんなところが言っているようなんですが、アメリカの例えばワールドコーヒーリサーチというところが、この気候変動などに伴ってコーヒーの生産の約6割を占めているアラビカ種、この面について2050年までに栽培に適した土地がおよそ半分失われるというような、そういうレポートを出しているということでありまして、これは本当にただならないことなんだなというふうに思っております。コーヒー協定の議論、党内で行ったときにも、主にご説明を受けたのは、このいわゆる現状の受給について、世界的な受給について、い ち早く情報を手に入れて、例えば今、ブラジルの方でちょっとコーヒー豆が不足だとなったら、コロンビアの方に早めに買い付けに行くとか、そういったところで主に活用されているんだと説明を受けて、それはそれでとても大事だなと思ったわけですが、同時に、長期的な視点で、コーヒー産業の健全な発展ということ、持続可能性をしっかり確保していくという視点は、やはり欠かすことができないんだろうと思っております。実際に協定の中にも、この短期のものと合わせて、長期の具体的な目標というのも言及がありまして、例えば前文にも、次世代のコーヒー栽培者及びコーヒー産業の将来を確保する行動上の状況を作り出すと、持続可能なコーヒー産業の発展ということが明確されているわけであります。改めて、これをぜひ、藩士大臣にお伺いしたいんですけれども、この持続可能なコーヒー産業への転換ということに向けて、日本も世界第7位のコーヒー入国でありますので、しっかり責務を果たしていただきたいと思っております。どのような形での国際協力ができるのか、また、この日本が本協定に加盟することの意義ということと合わせて、ぜひ御答弁いただけたらと思います 。
56:23
世界のコーヒー市場におきまして、この新興国のコーヒー需要の高まり等によりまして、需給が逼迫しておる中で、この我が国へのコーヒーの安定的輸入を確保するという観点から、この2022年の国際コーヒー協定を早期に締結するということが重要だと考えております。今、平均からございました全文について、持続可能な開発目標というようなことの全文でございますが、この全文に加えて、実はこのSDGsに関係する規定も協定の中に設けられておりまして、例えば国際コーヒー機関が中小規模のコーヒー生産者を含むコーヒー農業従事者や利害関係者の生活向上を目的として、加盟国を支援することができると考されておるところでございます。我が国は、現行の2007年の国際コーヒー協定の下でも、加盟国の一員として国際コーヒー機関が実施をいたしますこの病害中対策とか市場構造の改善、さらには品質向上といったコーヒー生産国への支援の取り組みに貢献してきておりまして、今回の2022年の協定の下でもSDGsの達成にも貢献し得るコーヒーに関する諸課題を解決するため、コーヒー輸入大国としての責務を認識しながら、コーヒー産業が引き続き持続可能なものとなるように、コーヒー生産国への国際協力と進めていきたいと考えております。日本の品種改良技術は様々な応用が効くだろうと思っています。今、病害中対策とか、いろいろ今、大臣からも御答弁いただきましたが、アラビカ以外の品種でより適地を広げるとか、いろいろな今取り組みもあるようでありますので、日本政府としてもぜひお取り組みいただきたいと思います。時間が限られておりますので、もう1つWTOの漁業補助金協定についてもお伺いしておきたいと思います。
58:32
今回のこの協定、なかなかWTOが機能不全だと言われている中にあって、この自由で公正な貿易をこれからも推進していく上で、やはりWTOは欠かせないんだろうと思っています。日本としてもしっかりWTO改革、リードをしていた だきたいと思っているのですが、この中で1つちょっと気になっていますのが、マリンポリシーという専門誌があるのですけれども、そこで世界の漁業補助金というのが大体354億ドルぐらいあるんだというふうにありまして、2019年のデータなんですけれども、支給額が大きい国として挙げられているのが、中国、EU、米国、韓国、そして日本ということでありました。これ漁業補助金については、当然、いわゆる全てが違法な補助金じゃないわけでありますけれども、同時にこれを補助金を出すことで、結局資源が減ってしまって、長期的にはむしろ漁業者にとって収入減難だという、こういう分析指摘もなされているところであります。政府として、今日、水産省が来ていただいておりますので、持続可能な漁業に向けて、今どういう政策転換に取り組んでいるのかお伺いしたいと思います。
59:45
今般のWTO協定改正議定書においては、過剰な漁獲により資源状態が悪化した漁種については、資源の持続可能な水準への回復に向けた措置が実施されていれば、漁業者に対する補助金が交付できることになっています。我が国においては、平成30年に改正をいたしました漁業法により、資源評価の対象漁種を約200種まで拡大をいたしております。この評価結果等に基づきまして、主要な漁種については、漁獲可能量、いわゆるタッグによる管理を、それ以外の漁種については、漁船の積数や規模、漁獲期間の制限等を行い、さらにこれらに加え、必要に応じ漁業者の自主的な取組、これを組み合わせて管理する、こういった仕組みを構築してございます。国際的に遜色のない資源管理措置を実施していることから、我が国の漁業補助金は継続できるものと考えています。さらに、令和4年3月、昨年3月に策定いたしました水産経温計画に即しまして、海洋環境の変化も踏まえた水産資源管理の着実な実施や、水産業の成長産業化の実現に取り組んでおりますことに加えまして、昨日公表しておりますが、海洋環境の変化に対応した漁業の在り方に関する検討会を開きまして、こちらにおきまして、適切な漁業経営・創業の在り方についての提言を受けております。こちらを踏まえまして、今後、持続可能な漁業に向けた更なる政策の推進に取り組んでまいりたいと考えてございます。
1:01:22
もう1問だけお伺いしたいと思います。この協定12条に、協定発行後4年以内に過剰な漁獲能力につながる補助金の禁止等、本協定に盛り込まれなかった内容も含む包括的な規律が採択されない場合、協定を直ちに終了すると、ここまで決めているわけであります。最後に、そうしたことの理由とともに、この部分、包括的な規律を目指すというところについては、先般のG7、広島市のコミュニケーションの中でも言及がありますので、ここに向けた政府の見解、あるいは決意をお伺いして終わりたいと思います。漁業補助金協定第12条には、協定発行後4年以内に包括的な規律が採択されない場合には、WTOの一般理事会で別段の決定が行われない限りということではございますが、同協定は直ちに終了するという旨の規定がございます。このような規定が設けられた経緯といたしましては、本協定の交渉過程では、過剰漁獲能力等につながる補助金の禁止等を含む包括的な規律の作成を目指していましたが、交渉が難航し、最終的にこれらの内容が盛り込まれなかったため、本協定が採択された後も、これらの内容について加盟国間の議論を促すという目的で、このような規定が設けられたということでございます。WTOでは現在、これらの内容について引き続き議論が行われております。漁業補助金に係る包括的な規律の作成は、世界的な漁業資源管理をさらに促進するものにもしうると考えられておりまして、また、委員御指摘のとおり、G7広島サミットのコミュニケーにも、このために各国が協力するよう求める旨が盛り込まれております。これらを踏まえて、包括的な規律の作成に踏まえた議論に、我が国政府としても積極的に参画いたしていきたいと思います。持続可能な漁業というのは、今後4年間にかかっているということでありますので、ぜひ取り組み、しっかり進めていただきたいことをお願いして終わりたいと思います。
1:03:46
おはようございます。 日本史の解金子道彦です。早速、条約の審議の方を入らせていただきます。最初に、WTOの協定の海底犠牲所、漁業補助金協定について、ご質問させていただきます。今回、IUU漁船リストの資料を配付資料1として配付させていただきました。外務省にIUU漁船リストの提出をお願いしたところ、オフィシャルなものはないということで、このIATTC全米熱帯マグロ類委員会のホームページに、ご自身のリスト及び他のRFMO、地域漁業管理機関のリストを掲載しているので、それが最もオフィシャルに近いものではないかということで、リストをいただいて、かなり大分だったので、それを1枚にまとめて作成したものでございます。どこから買って取ってきたというものではなくて、オフィシャルに近いものであるという認識で、今回は使用させていただきたいと思います。これを見ると、意外とインドが多いなという印象です。あとはアジア中心で、アフリカ、中南米少しというようなリストになっていますが、まさにこのリストに掲載されている先席国こそが、この漁業補助金協定に加入していただくことが重要だと思うんですが、その国々の加入や、加入の手続状況について、最初にお伺いします。
1:05:16
この地域漁業管理機関のIUU漁船リストには、今お示しいただきましたように、例えばインド、スリランカ、オマーン、カメルーン、ガンビア、トウゴ等の先席を有する漁船が掲載されております。この漁業補助金協定を締結した国は、昨年6月17日に採択されて、まだ約1年ということもありまして、現時点で7カ国と限られておりまして、ただいま申し上げた国の中には、漁業補助金協定を締結した国がない状況でございます。この協定は、IUU漁業につながる補助金の撤廃等を掲げた国連の持続可能な開発目標の達成にも資するものであり、国際社会全体の利益となるものであります。こうした観点から、IUU漁船リストに掲載されている漁船の先席国を含む全てのWTO加盟国が、本協定を早期に締結することが望ましいと考えておりまして、本協定の我が国による締結について、国会で御承認をいただければ、我が国として関係各国に様々な形で積極的に締結を働きかけてまいりたいと考えております。
1:06:25
御説明ありがとうございます。まさにまだ加盟国が非常に少ないと。加盟国を増やすために、開発途上国、加盟国への特別待遇等が設けられていると思いますが、この特別待遇の意義ということについて、また逆にこの特別待遇があるということや、また先ほど旗井委員からも御質問ありましたが、開発途上加盟国については自己申告であると。自分が開発途上加盟国と申告すれば、この特別待遇を受けられるということで、少し危惧があるんですが、本協定の実効性に問題がないかどうか確認させてください。
1:07:03
この漁業補助金協定は、開発途上加盟国に関して一定の規律については、協定の公表区発生の日から2年間に限り、その適用を猶予する等の優遇措置を設けております。これはまさに開発途上加盟国の早期締結を促して、同協定の早期発行につなげていくための仕組みとして設けた規定であると、そういう認識を持っております。お話がありましたように、WTO協定には開発途上加盟国の定義についての規定がないわけで、このWTOにおける運用上開発途上国であることを自ら表明する加盟国を開発途上加盟国としており、そうした国が優遇措置を享受することになると考えられます。いずれにいたしましても、本協定によって一定の規定の適用が猶予されるのは2年間のみでございますので、2年後には基本的に開発途上加盟国も他の加盟国と同様に義務を負うことになりますので、本協定の実効性には問題は生じないと考えております。そのあたりのバランスが非常に難しいところだと思いますけれども、加盟国が増えて、この違法なIUU漁船の取り締まりというか、その漁獲の管理ができることは非常に望ましいことだと理解しております。第7条には、この協定履行を支援するための配慮規定が盛り込まれ、途上国の資源管理能力の向上のための技術支援をFAOを経由して支援していく任意の資金共用の仕組みが設置されていると承知しています。我が国は、先ほども旗井からありましたように、この最初に9000万円を拠出した国であるというふうに聞いております。ただ、この共用ですね、途上国の資源管理能力向上のための資金共用というのは、これ、バイでも実際やっているような内容 ではないかと思うんですが、このFAOを通したマルチでの共用と、各国バイでのODA、技術共用も含めたODA共用との連携、積み分けはどのようになっているんでしょうか。委員御指摘のとおり、漁業補助金協定第7条には、本協定に基づく規律の実施のために、開発途上官民国を援助する資金共用の仕組みを設置する旨を規定しております。この仕組みは、WTO事務局が、世界農業食料機関FAO等の関連する国際機関と連携して実施することになっております。我が国は、海洋生物資源の持続可能な利用に貢献するとの本協定の意義及び開発途上官民国による本協定の実施を支援することの重要性に鑑みまして、本年2月に9,000万円を高く先駆けて拠出した次第でございます。また、我が国は、開発協力大綱に基づき、資源管理やIUU違法無法国無規制漁業対策等に関する研修や専門家派遣を含む技術協力を実施しております。我が国が行う協力につきましては、当然、我が国の厳しい財政事情を考慮すべきでございます。同時に、IUU漁業対策をはじめ、海洋生物資源の持続的利用に向けて取り組むべき課題は多く、我が国はこれまでFAOの取組への協力、地域漁業管理機関における資源管理、2国間でのODAを通じた技術協力など、様々な取組を行ってきております。本協定に基づく新たな取組を活用していくとともに、バイ及びマルチの協力のそれぞれの目的、特徴、知見等を踏まえつつ、 様々な枠組みを通じた協力において、それらの相乗効果が得られるよう取り組んでまいりたいというふうに考えております。
1:10:45
バイとマルチがいかに明確に住み分けられるか、限られた予算の中で資金を拠出する、9000万多くないかもしれませんけれども、やはり明確にバイはバイの役割、マルチはマルチの役割として住み分けをしっかりとしていただきたいと思います。少し質問発生しますが、このリストの不明のところ、つまり、戦績が分からないところが圧倒的に多いわけですよね。この不明なIUU漁船をいかにして取り締まっていくかということが今後非常に重要だと思いますが、その点について、今、協定の議論、どのようなことになっていたでしょうか。
1:11:25
委員のご指摘と認識を共有いたします。ご指摘のとおり、地域漁業管理機 関が示しておりますIUU漁船の中には、国籍が不明とされているものが非常に多ございます。政府としては、関係省庁が協力して、我が国取締戦による公開、乗船検査により得られた情報等を踏まえ、IUU漁業を従事したことが疑われる漁船につきまして、IUU漁船リストへの掲載を積極的に提案するなど、IUU漁船リスト措置の適切な運用に引き続き努めていく所存でございます。
1:12:06
ありがとうございます。まさに今、我が国はそのような取り締まりをして取り組みをしていく。ただ、世界全体でこのIUUの中の不明国籍船が非常に多いということで、これは我が国が単独でもまた倍でお宅取締りやりなさいよと言って、オディエ出すことが難しい。これこそがまさにマルチでやるべき拠出をしてやるべき案件ではないかと思うんですね。その辺り、マルチでやる、倍にやる、その辺りの隅明きを明確にして、さらに一層このIUU漁船の取り締まりに資する施策を進めていただければと思っております。続けて、朝廷に関するシンガポール条約についてご質問したいと思います。この条約に関して、朝廷によって国際的な和解合意ができた、それに強制執行が行われるというのが、この条約の新しい点だと理解しております。そのため、今国会で国内法の整備もされたと理解していますが、ただし、条約の1条2で、離婚調停などの家族関係に関する和解、雇用関係に関する和解合意、こういったものは、条約は適用されないような内容になっていますが、こうした合意について、条約上除外された件についてお聞かせください。
1:13:26
お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、シンガポール条約の下では、個人・家族または家庭に関する紛争を解決するために締結された和解合意や、親族法・相続法または雇用法に関する和解合意は、その適用対象から除外されております。まず、家庭に関する紛争については、身分関係を形成または変更し、その結果が当事者以外の第三者に効力を有するものであるという点において、公益性・貢献性を有する紛争類型であること、特に、強制執行の場面において各国固有の法的な文化や控除と衝突しやすいことから、本条約の作成過程において、本条約の対象から除外されたものでございます。また、労働紛争に関しましては、一般的に労働者と事業者との間には交渉力や情報等の 不均衡があることが想定され、当事者の真意に基づかない和解合意が成立する恐れが累計的に高くなると考えられることから、本条約の作成過程において、本条約の対象から除外されたものでございます。
1:14:43
配付資料の2をご覧いただきながら、次の質問をしたいと思いますが、我が国はこの条約の批准に合わせて国内法の整備をしたと。今回は企業間の国際的な生じ紛争のみを対象とした国内法を整備したとありますが、この条約批准に伴う、まず条約実施法(新法)とADR法の改正の概要についてお聞かせください。
1:15:11
お答えいたします。条約実施法及びADR法改正法はいずれも、裁判所外の民間庁庭において成立した和解合意に基づく強制執行を可能とすることを内容とするものでございます。このうち、条約実施法は、条約の的確な実施を確保するために制定され、事業者間の国際性を有する紛争に係る和解合意について強制執行を可能とするものでございます。条約実施法では、条約の内容を踏まえて、個別労働関係紛争や人事家庭に関する紛争に係る和解合意については強制執行を可能とする対象から除外しております。他方で、ADR法の改正は、国際性を有しない和解合意も含め、我が国で法務大臣の認証を受けた民間事業者が行う庁庭において成立した和解合意について強制執行を可能とするものでございます。そして、改正ADR法においても、条約実施法と同様に、個別労働関係紛争及び人事家庭に関する紛争に係る和解合意については、基本的に強制執行を可能とする対象から除外しております。ただし、認証ADRにおきましては、国際庁庭とは異なりまして、当事者双方が個人であることも多く、そのような紛争について強制執行を可能とするニーズが高い上、法務大臣の認証を受けた民間事業者が行うADRであり、手続の公正かつ適正な実施が担保されていると評価することができることも踏まえまして、強制執行を可能とする範囲を事業者間の紛争に加え、個人間の紛争に係る和解合意にまで広げているものでございます。
1:16:49
はい、ありがとうございます。まとめて言うと、この上の部分、国際庁庭条約実施法(新法)の制定、これが今回の条約に合わせた国内法の整備であると。ただ、同様な法律として、我が国国内にはADR法、つまり裁判以外の紛争解決の手続の利用の促進に関する法律があるので、そのADR法もこの条約新法に標則を合わせる形で改正をしたというのが、2つの立て付けであるというふうに理解をしております。個人的には、このADR法の認証、紛争解決事業者の中に国際機関の認証も入れてしまえば、ADR法の改正一本で済んだのではないのかなというふうに思いますけれども、内容として2本立て付けをしたということでも同じことなのかとは思います。そして、このADR法ができた由来、その裁判外の調停をより促進していく、裁判所に行きにくいような方々が裁判所じゃないところでも和解調停が進むようにということでしていったわけですけれども、私も個人的に離婚調停とかの関わりをする中で、やはり結局ADRの方に行ったとしても強制力がないと。その、賃金についてとか、その、まあ養育費であるとか、そういったものについて合意はしたけど執行されない、そんな手継ぎであればあまり利用する意義がないということで 、ADRの利用が非常に少なかったと。今回、この条約法の設定に伴って、この調停による和解合意についても一部強制執行力が出たということは望ましいことなんではないかと思いますが、ただ、ここも条約に標則を合わせる形で人事家庭に関する紛争、例えば離婚や相続に関しては基本的には強制執行はしないと。ただ、ADR法の改正の方は条約と標則を合わせつつ、一歩前に進んだところが、この黄色いハイライトで赤線を引いてある養育費に関しては強制執行を適用するということは非常に一歩前に進んだ良いところだと思いますけれども、もう一歩進んで、ADR法について人事家庭全てに関して合意の強制執行を認めるという法整備を行う、そのような検討というか考えはあるんでしょうか。
1:19:12
人事家庭に関する紛争について、条約も、それから条約実施法も除外している理由は先ほど外務省からそれから私からも御説明したとおりで、基本的には、やはりこの問題というのは国内の場合であっても当てはまるというものなんだろうと思います。養育費に関しては、これまでも民事執行の場面で、こういう金銭再建についてはいろんな特例を設けているということから、一歩進めるということが要因であったわけですけれども、家庭に関する紛争全般、一般的な議論ということになりますと、やはりいろいろ問題が多いということになろうかと思います。
1:20:04
我が国でも国際結婚は非常に広がっています。残念ですけれども、それに伴い国際的な離婚調停も非常に増加していて、親が海外に連れ帰ってしまって、親権が混乱してしまったりとか、そういうケースも非常に増えてきていると思いますので、この点についてもぜひ議論を進めていただきたいと思っております。続いて、サイバー防衛について、昨日質問を用意していただいたんですが、時間がなかったので、本日続けて御質問させていただきたいと思います。資料の3の方に進ませていただきたいと思います。サイバー能力の向上のためには、官民を超えた人材の流動化が非常に重要だということを、まず最初に御説明させていただきたいと思います。先ほども火曜日にもお話ししました、イスラエルに行ってまいりまして、民間の企業サイバージムという、イスラエルでも日本にも出展してあられるような企業ですが、そこのトップの方は、軍との交流の中で行ったり来たり2回ほど、軍のサイバーのトップのところに勤務した経験があるというようなことを聞きました。やはり、イスラエルでも官民、人材が非常に流動的に動いていることによって、情報も非常に共有化が進んでいるということを印象を受けましたが、他方で、自衛官に関しては、従来の自衛官の採用試験と異なる採用基準を設けて、専門的な知識・技能を有する外部人材の登用を図るという意図は表明されていますが、この採用基準の導入時期はいつごろになるんでしょうか。
1:21:41
お答えいたします。防衛省自衛隊としては、サイバー要員の大幅な拡充に伴う人材の確保にあたり、陸・海・空自衛隊の学校における家庭教育を中心に置きつつ、部外の教育機関も活用するといった部内育成を主とし、合わせて外部人材を活用するなど、取り得る手段をすべて取ることとしております。この一環として、専門的知見を持つ外部人材の活用を促進すべく、柔軟な働き方が可能となる新たな自衛官の人事制度の整備を検討しており、その際、体力面に関しては緩和することも視野に検討を進めています。4月26日、そして5月31日に開催されました第3回、そして第4回の防衛省自衛隊の人的基盤の強化に関する有識者検討会においても、高いスキルを有する民間の即戦力を自衛官として投与する新たな人事制度について検討の方向性をご説明し、有識者の皆様にご議論いただいております。現時点では、新たな人事制度に基づく採用基準も含めて、詳細は検討中であり、その導入時期についても決まっておりませんが、サイバー人材の確保の強化に向けて、鋭意検討を進めていく考えです。
1:23:07
ありがとうございます。時間がないので最後の質問になります。一つ飛ばして9番のところに進む。進む前にすいません。今の答弁に関して、今の採用の形ですと本当に一桁しか毎年入ってきていないと。そして890人を4000人という数字を目指すのであれば、ほぼほぼこのままいくと外部人材なしで内部の育成のみで育てていく。非常にこれは心配がありますので、ぜひ早急にこの新しい採用制度の導入を図っていただきたいと思っております。最後に、この内部での育成が中心になる。それはもちろん必要なことだと思います。そうするとどうしても通信分野の方々をそちらに回していくということが中心になると思いますが、それによって通信分野の人材不足になる、そのような懸念はないんでしょうか。
1:24:04
防衛省自衛隊におきまして、サイバー専門部隊の拡大にあたりましては、計画的に人材育成、人事管理を行うことにより通信を担う、ご指摘いただきました通信を担う部隊など、サイバー部隊の以外の部隊も含めて、隊務に支障が生じないよう、そのようにして要員選考をしていくと努めてまいる考えでございます。
1:24:33
通信以外のところからも人を集めると いうことであれば、サイバー適正の把握が非常に重要だと思いますが、全自衛隊の中にスクリーニング、サイバー適正の把握というのは行っているんでしょうか。
1:24:50
お答えいたします。自衛官の職域を決定するにあたりましては、規則に基づき職務検査を行っております。具体的には職業適正検査、作業素質検査等を実施しております。これらの結果を踏まえつつ、組織全体としての人材の受給を踏まえた総合的な観点から、隊員の職域、特技を決定しております。また、部隊等の具体的な配置にあたっては、当該隊員が経験した教育や勤務の内容を踏まえて、適切な人材を配置しております。サイバー専門部隊の人材につきましても、以上のようなプロセスに基づきまして、これまでも適切に人材の選定配置を行ってきたところであり、サイバー専門部隊の拡充にあたっても、引き続き、適正のある人材を当てることができるよう努めてまいります。なお、令和4年度から防衛省自衛隊に勤務する職員を対象に、サイバーセキュリティの能力のある 人材を発掘することを目的としたサイバーコンテストを実施しております。この当該コンテストは、職域を限定せず、幅広く参加者を募ることとしており、能力と意欲のある隊員を職域の枠にとらわれることなく、登用する契機として活用していく考えであります。時間が参りましたので、ぜひ過去のスクリーニングではなくて、これからのスクリーニングを行って、適正な人材を集めて内部検証を進めていただきたいということを要望して終わりたいと思います。ありがとうございました。
1:26:40
国民民主党新緑風会の新馬和也でございます。我々は本3条約に賛成でございます。ただ、もう6人目になりますと、だいぶ論点が尽くされてまいりまして、めげずに頑張りたいと思いますが、まず漁業保障協定についてお伺いしたいと思います。本協定、義務に違反した国々への罰則規定など、履行措置が明文化されていないんですけれども、この協定の実効性をどのように担保するのでしょうか。
1:27:09
漁業補助金協定におきましては、加盟国は、ああいう漁業に従事したと決定した先発、本協定の実施及び運用確保するための措置等に関する情報、これを本協定に基づき設置される漁業補助金委員会に通報することになっております。本協定の提案国である加盟国が、こうした情報についてWTOに通報いたしますと、漁業補助金委員会において、多くの加盟国に、いわゆる同調圧力、ピアープレッシャーの下に協議をされることになるわけでございます。このようにして本協定の義務利向監視を図ることによって、協定の実効性を担保しようと、こういう仕組みになっているところでございます。
1:27:53
大臣、ありがとうございます。2023年3月に発表されて、自由で開かれたインド太平洋保育園のための新たなプランというのがあるんですが、