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衆議院 憲法審査会

2023年06月08日(木)

1h31m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=54662

【発言者】

森英介(憲法審査会会長)

新藤義孝(自由民主党・無所属の会)

奥野総一郎(立憲民主党・無所属)

小野泰輔(日本維新の会)

吉田宣弘(公明党)

玉木雄一郎(国民民主党・無所属クラブ)

赤嶺政賢(日本共産党)

北神圭朗(有志の会)

森英介(憲法審査会会長)

小林鷹之(自由民主党・無所属の会)

城井崇(立憲民主党・無所属)

三木圭恵(日本維新の会)

國重徹(公明党)

田野瀬太道(自由民主党・無所属の会)

吉田はるみ(立憲民主党・無所属)

船田元(自由民主党・無所属の会)

19:54

これより会議を開きます。日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。本日は、日本国憲法及び憲法改正国民投票法の改正をめぐる諸問題、特に国民投票を中心として、討議を行います。この討議につきましては、幹事会の協議に基づき、まず各会派1名ずつ、大会派順に発言していただき、その後、各議員が自由に発言を行うことといたします。それでは、まず各会派1名ずつによる発言に入ります。発言時間は7分以内といたします。発言時間の経過につきましては、おおむね7分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。発言は、辞席から着席のままで結構でございます。発言の申出がありますので、順次これを許します。

20:46

鎮藤義隆君。

20:48

はい、会長。自由民主党の鎮藤義隆です。本日は、国民投票法に関するいくつかの論点について、意見を述べます。2021年6月に成立した国民投票法改正の附則4条では、第1号で「投票の外形的事項である投票環境の向上」について、第2号で「投票の質に関する事項であるCM規制などについて検討条項」が設けられています。まず第1号で規定されております「投票の外形的事項」につきましては、自民・維新・公明・有志の4会派が、昨年4月にいわゆる3項目案を提出し、趣旨説明済みでございます。その内容については、公選法で既に設置されている事項であり、審議でも異論はなかったものです。趣旨説明済みの法案を審議するのは、国会の当然の責務ですが、提出以来、立憲民主党と共産党の理解を得ることができず、1年以上審議が行われていません。速やかに審議を行い、採決すべきということを改めて申し上げます。次に、不足4条2号に規定されている「投票の質」に関するCM規制の問題に関しては、まず国民投票法制定時の基本的な考え方を確認しておく必要がございます。法制定時の国民投票運動に関する基本的な考え方は、国民投票は国民主権最大の発路の場であり、国民投票運動はできるだけ自由に、というものです。これは当時の民主党自身が強く主張したものであり、その結果CM規制は法的な規制をできるだけ避け、自主的な規制によって国民投票の公平公正を確保するとの整理がなされ、放送CMについては、期日前投票が始まる2週間前からの禁止に陥った、という経緯があります。これに対して、放送CMの規制に関し、「勧誘CMは個人・団体・政党等を問わずに全期間禁止」、「政党については意見表明CMも禁止」といった、法規制を導入すべきという意見があります。しかし、これらの点は、国民投票運動はできるだけ自由に、という基本原則に照らし、問題があると思われます。そもそも政治的な表現活動である放送CMに関し、あらゆる主体について禁止するというのは、憲法で保障された表現の自由に対する必要以上の制約になる恐れがあります。また、発議された憲法改正案について、国会における議論を一番よく把握しているはずの政党に対して、意見表明CMまでも禁止することは、国民が判断する際の議論の経緯や内容に関する重要な材料を奪ってしまうことにもなりかねません。慎重な議論が必要と考えているわけです。さらに、近年、市場規模において放送CMを上回っているネットCMについて、「政党による有料ネットCMを禁止すべき」との意見もあります。しかし、放送CMはあらゆる主体について禁止とする一方、ネットCMは政党のみ禁止とする政策判断の合理的な説明、これまた困難と思われます。なお、ネットCMのみならず、ネット空間における表現活動全般については、フェイクニュース、マイクロターゲティング、フィルターバブルなど様々な課題が指摘されております。これらは国民投票に限った課題ではなく、むしろ頻繁に行われている一般選挙において検討が必要な課題であり、臨戦特における議論や情報通信分野、その他の社会的課題全般として、総務委員会やデジタル社会形成に関する特別委員会における議論も必要と考えています。また、国民投票運動に係る資金規制に関し、資質が1,000万円を超える団体の届出、資質金額の上限の設定、収支報告書の提出の義務付けなどの法的規制を行うべきとの意見があります。団体の届出制の導入については、そもそも国民投票運動を行っている団体の資質が1,000万円を超えるかどうかを判断することは、団体の実態を把握できることが前提と思われますが、これを正確に把握することは困難ではないでしょうか。加えて、国民投票運動とその他の活動を行っている団体については、国民投票運動に関する資質だけを切り分けて把握する必要が発生しますが、実態の把握はさらに困難と考えます。次に、支出金額の上限規制については、1つの団体の上限を規制しても、資金提供者は複数の団体に支出できることから、総括的な資金提供の上限規制を担保することは、これまた困難であります。さらに、届出団体の数が多数に上る場合、それをチェックするのは国民投票広報協議会ですが、全ての事務を広報協議会が行うことは無理があり、実質的には中央選管や都道府県選管などに事務的支援を依頼することになると思います。その場合には、この中央選管、都道府県選管などに過度な事務負担が生じる恐れが出てくるわけであります。そもそも、収支報告書の提出や公表は、国民投票運動期間が終了した投票期日後とならざるを得ないことから、収支報告書のチェックは事後的なものとなり、資金規制の実効性は低いものになると言わざるを得ません。以上、国民投票運動に関する団体の活動や資金について、法的規制を行うことには様々な問題があり、困難が伴うと思われます。とはいえ、国民投票運動に関わる政党や団体の活動に対しては、公平・公正を確保するための何らかの措置が必要とも考えており、厳密な法的規制は難しくても、例えば、政党間の申し出せによる自主的な取組などについて検討してはどうかと考えております。放送CMの受け手である民放連及び民間放送事業者の自主的規制ガイドラインが量的なものを含め、既に準備されているように、放送CMの出し手である我々政党側の自主的取組についても、今後議論を深める必要があると思っております。また、これとは別に、国民投票法では、正確な情報を提供するための取組として、国民投票広報協議会を設置することが定められています。憲法改正案の国民への周知広報を行うこの協議会が、どのような活動をするのか、公平公正をどう確保しようとするのか、協議会の内容を詰めることは、我々政党側の取組と密接な関連があります。協議会は、憲法改正を発議した賛成反対の政党から構成されとり、この協議会がどのような活動をどの程度行うかということは、それぞれの政党が独自に展開する国民投票運動にも大きな影響を及ぼすからであります。そうした観点からも、広報協議会の内容を速やかに詰めるべきと考えています。そのため、広報協議会規定、事務局規定、放送及び新聞広告規定と、国会職員法、国会職員育児休業法などの関連法律の改正が必要となってくるわけであります。これらは事務的な法整備であり、まずは規定案や改正案についての叩き台の作成を、法制局及び事務局に依頼し、審査会として広報協議会規定の整備に向けた具体的な作業の促進を図るべきではと考えております。会長におかれましては、こうした叩き台の作成について事務方へ要請いただきますよう、お取り計れのほどお願いをいたします。最後に、緊急事態条項についても意見を述べます。審査会が現在のように毎週開かれるようになった昨年の条件以降、緊急事態条項についてはかなりの議論が積み重なれ、今国会においても参議院の緊急集会の位置付けをはじめ、緊急事態条項全般についての議論がさらに深められております。ここまで議論が積み重なれた現状を踏まえれば、各会派委員の意見の概要を事務的に取りまとめるため、法制局に客観的な論点整理資料を作成してもらい、今後の討議に生かしてはと考えております。既に複数の会派、委員からも会長に対し要請がなされておりますが、改めて私からも会長に要請をさせていただきます。お取り払いのほどよろしくお願いいたします。今朝の幹事会におきましては、来週15日に審査会を開催し、緊急事態条項についての論点整理資料の説明を法制局に聴取し、これを踏まえた討議を行ってはと提案をしております。今後も憲法審査会が安定的に開催され、充実かつ深い論議が行われるよう、委員各位のご理解とご協力をお願いして、私の発言といたします。ただいまのご発言の中での要請につきましては、幹事懇答で協議をいたします。

28:55

次に、奥野総一郎君。

28:59

立憲民主党奥野総一郎でございます。本日は国民投票法の改正について述べます。2021年国民投票法改正の際、不足援助の趣旨説明で、私はCMの線上的な協力や、インターネット広告を含めCMに投じる資金の多化が投票結果に与える影響等を踏まえると、CMや運動資金などについて一定の規制が設けられなければ、公平公正な国民投票の実施には期待できません。このような積み残しの課題についても、早急に具体的な検討を開始し、一定の結論を得る必要があると考え、本週宣言を提出しましたと述べました。運動資金規制によりCMAの質問を抑制されることになり、間接的にCM規制にもなり得ます。また、外国政府の干渉も防ぐことができます。運動資金規制こそ最優先に導入すべき問題であります。ところが、これまでほとんど議論が行われていません。先日も述べましたが、実際に国民投票が行われたイギリスなどの国々を参考に、そういう問題点も含めて、早急に運動資金規制を議論して、国民投票法を改正すべきであります。イギリスなどは、期間中に収入報告、投票日前でも収入については、しっかり報告させることにしています。こういった点も参考にすべきであります。運動資金規制について、集中投議及び参考に質疑を求めます。一方、CM規制については、これまで一定の議論が積み重ねられてきました。放送CMについては、民放連の交差ガイドラインにより、投票期日14日以内についてではありますが、意見表明CMについても取り扱わないこととする自粛制が導入されることになったなど、評価できる点もあります。しかし、発言後から投票期日15日前までは、賛否の関与のためのCMも、意見表明CMも自由に放送ができ、先ほど申し上げたような運動資金の高や外国政府の介入で投票結果が左右される可能性が未だあります。この期間は、政党が新式協定を結び、CMの出向を抑えるという議論もされていますが、CMを出向するのは政党だけではありません。政党関連の政治団体、外国政府の並み団体などからが自由にCMを出向できるとすれば、自粛制の意味は乏しいと言えます。また、国民投票法第104条は、放送事業者は国民投票に関する放送について、放送番組の政治的公平性を定めている放送法第4条第1項の趣旨に留意することを定めています。つまり、この規定によれば、発言後すべての期間において放送の量的な公平が求められていると解除することもできます。ところが、民放連は量的な自粛制はできないと途中で明言をしており、この制定時と異なって国民投票法第140条に触れる可能性が出てきているわけであります。自粛制ができないのであれば、放送の政治的な公平を維持するため、我々の案にあるように、国民投票運動のすべての期間について賛否関与のためのCMを禁止し、また、意見表明CMについても、政党は全期間を禁止して、すべて国民投票を広報協議会の広報放送に委ねるべきではないでしょうか。ブレグジットの際のイギリスの国民投票は、政治目的の広報放送の原則禁止と、通信庁の規則による賛成反対双方への公平な割当てが行われました。我が国も同様の仕組みをとるのが、この国民投票法第140条の趣旨にかなうといえます。一方で、放送に規制をかけることは、ネットCM等に規制がかけられないことを念頭に、慎重であるべきとの意見があります。民放連の長原参考人は、この審査会の場で、緑石根高のネット広告の審議を国民自身が主射選択するという観点からは、放送CMの規制は逆効果ではないかと指摘をされました。我々は放送と同様、政党等によるインターネットCMを禁止し、この部分についても、広報協議会にあるインターネットを利用した広報に委ねる案を持っています。さらに、政党以外の主体によるネットCMについては、広告主体の表示義務を犯すこととしています。この表示義務規制については、イギリスでも近年法制化されており、十分実現も可能だと思われます。CM規制については、今述べたように、広報協議会の広報を活用することは必須となってきます。放送広告については、未だ期間、時間、回数等何も決まっていません。また、国民投票広報協議会によるインターネットを利用した広報については、玉木委員も指摘したように、具体的な法整備が必要となります。先日、新道比党からも提案がありましたが、こうした観点から、法制度の整備とセットで、広報協議会の規制を整備することを急ぐべきだと、この点については同意をします。その上で、なお残された課題もあります。政治的中立性等をプラットフォーマーに求めるのか。もう少し言えば、これも玉木委員が指摘されたように、放送法4条のような一般ルールを課すのか、あるいはフェイクニュース対策をどうするのか。我が方の案は、ファクトチェックを行う民間団体と広報協議会との連携を求めていますが、これで本当に十分と言えるのか。ネット規制については、表現の自由・検閲の問題もあり、諸外国でも内容規制には及び越しであります。こうした整理の困難な部分については、表現の自由・公職選挙法との関係で、総務委員会や臨時選特とも連携をして議論を進めていくことを提案いたします。最後に、選挙困難事態について少し申し述べます。低速度を満たさなくなるような選挙困難事態が長期にわたる場合をどう捉えるのかという問題です。現行憲法を改正せず、国家緊急権を発動して緊急集会を長期にわたり続けるのか、それとも憲法を改正して備えるのか。この場合、選挙困難事態の認定を厳格に行う期間、要件を厳格にした上、そういう仕組みを作った上で、一つは議員任期の延長を図る、あるいは70日間以上緊急集会が開会できることを前提として、緊急集会の権限を広げるような憲法改正も選択肢となり得ます。いずれ劣るかは、選挙困難事態がどの程度起こり得るか、いずれ劣るかというのは、国家緊急権を発動するかどうかという問題ですが、どの程度選挙困難事態が起こり得るかということだと思います。例えば、シン・ゴジラという映画がありましたが、あれゴジラが国会を襲って、放射能が入って首相がやられてしまうんですね。そういう事態が、政府も国会も壊滅する事態が起きれば、これは国家緊急権を発動して、残った人間で、長方期的に戦うということになると思います。これは国家緊急権だと思います。私は立憲主義の立場からは、想定し得ることは、権力抑制の観点、分量の観点から、憲法にあらかじめきちんと規定しておくべきだと考えています。そして、それは民主的な正当性の観点から、よりふさわしい制度であるべき。任任期の延長で行くのか、あるいは、緊急集会で行くのか、どっちが民主的正当性があるのか、ということから検討すべきであります。この問題は、純粋に制度論として論じて、結論を得る必要があります。論点についても、こうした観点から、公平に論点を整理するべきだと思います。以上であります。

36:51

次に、小野太一家君。

36:55

日本紙の会議の小野太一家です。会期末も迫ってきましたので、私は、今後の進め方について、2点申し上げたいと思います。まず1点目ですけれども、緊急事態における国会議員の任期延長の取りまとめを、会期末に向けて行っていただきたいということであります。既にかなりの議論が行われ、論点も出尽くしており、細かい詰めや決めの段階に来ていると思います。大きな論点であった参議院の緊急集会を有事に活用することについても、参考人質疑も行い、検討を行ってきましたが、緊急事態においては、完全とは言えない民主的正当性の中、任意性の原則の維持や、選挙困難事態の長期化の可能性、さらには、緊急集会の限定的な見直からすると、その活用には一定の限界があるということは、多方の会派が一致した見解を示しております。先週は、自民党の鎮野幹事から、参議院の緊急集会についての参考人質疑の論点整理を表にまとめていただきましたが、他の論点も含めた、緊急事態状況に関するこれまでの議論を、党審査会として取りまとめを行い、今後議論していくべき項目について詰める、決めるという作業を行っていく裸身版を作っていくべきだと思います。事務局には大変な負担をお願いしますけれども、秋の臨時国会に向けて議論をスタートダッシュするために必要なことと考えておりますので、森会長、よろしくお問い合わせをお願いいたします。2点目は、国民投票広報協議会の規定について、具体的な内容を詰める作業を行っていくべきであると思います。これも自民党の鎮野幹事が、5月25日に資料を提示をされましたが、広報協議会の組織とその権限、そしてそれをサポートする事務局についての規定や、関連法律の改正など、具体的に定めるべきことを整理いただいています。まずは、これらの項目について、規定の整備を進め、その内容の確認作業を行うとともに、他の検討すべき事項についても、規定の充実を図っていくというプロセスをとっていくべきだと思います。これも大変な作業となりますけれども、今通常国会が閉会した後、臨時国会招集までの間で、是非事務局には夏休みの宿題として、叩き台の作成作業を進めていただきますよう、森会長よろしくお願い申し上げます。しかしながら、事務局が規定の叩き台を作っていくにあたっては、本国会の会期末までに定めるべき内容について、具体的な項目出しをできるだけ行っておく必要もあると考えております。そこで決して網羅的ではないとは思うものの、考え得る限り、国民投票広報協議会の規定として備えるべき項目について、私の意見を申し述べます。進度幹事が5月25日に配付された資料に沿って進めていきたいというふうに思います。お手元にないかもしれませんが、まず、1の組織については、委員や会長の選任方法や議事の手続など、事務的に案の作成は進められるものと思っております。次に、2の権限ですが、放送や新聞における広報や広告に関する規定については、公職選挙法で定められている内容に沿って、まずは作成を行うことができるものと考えております。しかしながら、通常の国政選挙と憲法改正国民投票で大きく異なる点があり、この点を留意しながら、制度設計していく必要があると思います。1点目として、憲法改正の場合には、複数の条項に関する改正案が発議されるということであります。例えば、政党等が行う新聞市場での広告については、新聞の寸法や掲載回数などを、条項ごとに賛成側と反対側とで、平等に分けて、割り当てていくことになると思いますが、そもそも、当該憲法改正の国民投票において、トータルで何項目の改正が提案されているのかなどが示され、さらに、それぞれの項目について、各政党等の賛否がどうなっているのかについて、○×の一覧表で示すさまりを設ける、旨定めておくなど、国民にとって分かりやすく混乱を防ぐ、そういった取組も非常に重要かもしれません。また、複数の条項の改正案に関する賛否の広告のスペースは、同一の寸法でなければならないのは当然ですが、複数の条項間においては、国民の関心や賛否の主張の熱量が異なることが考えられるので、協議会の中でスペースを十分に割くべき条項や、少なめにする条項を協議の上定めることができるなどの規定を備えておくべきと考えます。また、2点目ですが、国民投票法166項において、同条1項で定める憲法改正案の公報のための放送を行うにあたり、憲法改正案に対する賛成の政党等及び反対の政党等の双方に対して、同一の時間数及び同等の時間帯を与える等、同等の議面を提供しなければならないと定めています。通常の国政選挙の場合は、小選挙区の場合には各候補者ごと、比例代表の場合には、政党ごとに公平に時間が与えられているので、混乱は生じにくいですが、憲法改正国民投票の場合には、賛成派または反対派の中で、それぞれ公報する内容をどうするかや、政党ごとに持ち時間を配分するのかなどをめぐって、調整が難航することも想定されます。一方が、すでに公報の内容が固まっているのに、他方がまだ調整できていないために公報が行わないようでは、準備が終わっている側の公報の機会を奪うことになる反面、調整できていない側への配慮が欠如していれば、公報の平等性が失われることとなります。そこで、公報の作成に要する一定の期間をあらかじめ規定で定めた上で、その期限が過ぎたら、相手方の内容の作成が完了していなくても、公報を開始するなどのルールを明確に定めておく必要があると考えます。これ以外にも、規定すべき点があろうと思います。新度幹事の主要の3の事務局に関する項目として、事務局規定の制定や国会職員法等の改正が挙げられていますが、これらは森会長からのご指示があれば、事務的に作業を進めることができると思います。新度幹事の主業には掲載されていませんでしたが、ネット広告における国民投票広報協議会の役割などの詳細の規定についても、これまで各委員が提言した内容を参考に、叩き台を作成すべきだというふうに考えます。森会長、よろしくお願いいたします。最後に、新度幹事にお願いです。今国会の最後の審査会において、来年9月の岸田総理の総裁任期を起源とした憲法改正国民投票の実施を見据えた工程表を、そろそろお示しいただきたいと思います。我々が毎週集まって議論しているのは、議論だけをするということのためではありません。時代に適合した憲法を国民の手で作るための一大プロジェクトを成功させるためには、ゴールから逆算したロードマップを作るべきだと考えます。改正項目の検討と条文案の作成、国民投票法の改正、及び手続の整備など、憲法改正に必要な事項について進捗状況を管理しながらやっていかなければ、岸田総理の国民に対する約束も果たすことは難しいと考えます。会期末まで残る検討課題について具体的な成果を追求するため、ぎりぎりまで当審査会を開催することを求め、私の発言を終わります。ただいまの御要請につきましては、幹事会等で協議をいたします。

44:24

次に、吉田信弘君。

44:29

公明党の吉田信弘です。本日も意見表明の機会をいただきましたことに、会長をはじめ皆様に感謝を申し上げます。国民投票法について意見表明を行います。まず、国民投票法改正不足4条1号に規定されている、投票環境の向上についてでございます。この点、昨年4月に本審査会に付託されております3項目の国民投票法改正案は、投票環境の向上、有権者の利便性向上に資するものであり、公職選挙法にも既に措置されている内容でありますので、内容において、いささかも問題はなく、速やかに成立をお諮りいただきたく、私からもまずお願い申し上げたいと存じます。次に、不足4条第2号に規定されているCM規制について申し述べさせていただきますが、その前提として、偽情報ないしは、誤情報に対してどのように対応していくべきかについて、申し述べたいと存じます。偽情報ないしは、誤情報を野放しにしてはならないことは言うまでもないことですが、国民投票に限らず、以下に述べる点に留意することが必要であると考えます。一つ目は、偽情報、誤情報に対して、公権力が直接介入することは好ましくないと考えている点です。偽情報、誤情報、これらフェイクニュースとも呼ばれるものといえども、表現行為であり、それに先立ち、公権力がその内容を事前に審査し、不適当と認める場合にその表現行為を禁止してしまうことになれば、最悪、その公権力の介入は憲法21条2項が禁ずる、検閲に当たりかねないからです。表現の自由は最大限尊重されなければならず、まずはデジタルプラットフォームの自粛性が基本となると考えます。二つ目は、昨年6月2日に、憲法審査会に参考人としてご出席いただいた、矢内一文参考人がお述べになられたとおり、複数のファクトチェック団体が活動している状態を、いかに作り出していくのかという点です。複数必要であるという理由は、ファクトチェックそれ自体が価値判断に基づくものであり、二つの価値が対立している場面では、どちらの価値に重心を置くかで、結論が異なってくると考えるからです。矢内参考人によると、世界では活発に行われているファクトチェックが、日本ではまだまだのようでございますが、報道によりますと、日本ファクトチェックセンターJFCは、先月31日に、矢内参考人も紹介された、「ご情報対策の分野で世界的に影響力がある国際ファクトチェックネットワークIFCNの加盟団体」として認証されたとのことでございます。憲法新社会としても、これからの動きに注視していくべきと考えます。三つ目には、正しい情報をいかに多く発信していくかという点です。悪化、悪い可閉は良化、良い可閉を駆逐するというグレシャムの法則。ここにグレシャムの法則とは、一つの社会で名目上価値が等しく、実質上の価値が異なる可閉が同時に流通すると、良化はしまい込まれて市場から姿を消し、悪化だけが流通するという法則ですが、この法則の逆のトレンドをいかに形成していくかということです。この点、国民投票広報協議会の存在が重要になると考えますが、後日します。四つ目は、5月25日の憲法審査会において、我が党の国重委員の主張にもございましたが、国民のリテラシー能力の向上をどのように図るかという点で、これも重要です。私は、この点においても、国民投票広報協議会がやはり重要になってくると考えております。そして、今申し上げた四つの偽情報ないしは誤情報対策のポイントは、国民投票について、ネットの場面における公平・公正を検討するにあたっても共通するように思います。まずは、国民投票における適正なネットCMの在り方や、偽情報・誤情報対策を検討する際には、業界団体、事業者側や広告主である政党などによる自主的な取り組みに委ねることを基本とすべきと考えます。その上で、国民投票広報協議会の在り方が極めて重要であると考えます。国民投票広報協議会の役割や兼能につきましては、5月25日の新党筆頭の意見表明の中で詳細に説明されましたので、重複は避けますが、一言で申し上げれば、憲法改正に対する少数意見、反対意見と言ってもいいかと思いますが、反対意見についても、実に公平・公正に配慮されている点に注目したいと存じます。特に、国民投票広報協議会による、1、広報の原稿の作成、2、放送及び新聞広告、加えて、その他憲法改正案の広報に関する事務、これにはネットCMも含まれなければならないと考えますが、これらが賛成・反対ともに公平・公正に行われますので、先ほど申し上げた正しい情報の提供の観点、国民のリテラシーの観点から大変に重要な意義を要していると考えるわけです。繰り返しですが、公平・公正の広報協議会の行う、広報活動の役割が極めて重要です。そこで、できれば事務方による叩き台の案を作成していただき、その在り方を具体的に検討し、規保土等の策定の議論を前に進めていただくように、森会長をはじめ、幹事会の皆様にご要望を申し上げたいと存じます。次に、国会図書館が作成しているレポートを参考に、立憲民主党から、欧州各国が国民投票において、オンライン広告規制を実施していることを強調する主張がなされております。しかし、この点については、留意が必要であると考えます。一見すると、各国が国民投票において、強度のオンライン広告規制を実施しているように見えます。しかし、レポートの掲載国は、選挙における規定を国民投票に順応するというように、選挙においても、国民投票においても、同様の規制を行っている国が多いように見受けられます。我が国は、橋の上げ下ろしまで規制すると言われるほどに、強度な選挙運動規制を行うのに対し、国民投票運動は原則自由という点が特徴であり、諸外国とはベースが異なると考えます。各国で強度のオンライン広告規制を実施しているという事実だけを強調するのではなく、基礎となる仕組みが異なっていることや、各国では選挙運動と国民投票運動を同等に規制しているなどを踏まえて検討する必要があるのではないかと申し上げて、私からの意見表明とさせていただきます。はい。ご発言の中でのご要請につきましては、幹事会、幹事懇等で協議をいたします。

51:44

次に玉木雄一郎君。

51:46

はい。国民民主党の玉木雄一郎です。現在の憲法改正手続法には、インターネットを利用して行う国民投票、広報協議会による広報についての規定や、協議会の費用で行う政党のインターネット広告についての明文の規定がありません。インターネットはこれだけ影響力のあるメディアになっている以上、協議会がインターネットを利用した広報や、禁止期間における政党等の広報を、広告を行うための法整備が必要だと考えます。協議会がインターネットを利用した広報、広告に関して、何がどこまでできるかを明らかにしないまま、政党等のインターネット広告を禁止してしまうと過度な規制になり、国民は正確な情報に接する機会を失い、政党等の広告の禁止期間中、国民はフェイクニュースばかりにさらされることにもなりかねません。さらにテレビ広告と異なり、個人がSNS等で発信する意見については、規制は困難だと考えます。そして個人の発信を制限できない以上、膨大なフェイクニュース情報の発信が予想され、そうしたフェイクニュースの嵐に対して、協議会の発信だけで果たして対抗できるのかといった検証も必要です。例えば、前回も言いましたが、国民民主党の緊急事態状況は、ナチス時代の緊急事態状況と同じだといったフェイクニュースが流布した場合に、それを防止したり停止するために有効な対策は打てるのでしょうか。協議会から正しい情報を大量に出すようなカウンター攻撃も一案ですが、同時に協議会に何らかのファクトチェック機能や是正措置の機能を持たせることも検討すべきです。例えばフランスには、Viginumという政府組織が2021年7月に創設され、外国勢力を含むプラットフォーム上の虚偽または敵対的なコンテンツの電波を監視し、検出する組織を創設しています。ただしこの機関は国民投票の公正性の確保ためだけの組織ではなく、広く外国からの虚偽情報によるデジタル干渉に対抗する機関であり、国家安全保障部局の一部に位置づけられています。次にフェイクニュース対応に関するプラットフォーム事業者への規制のあり方について一言申し上げます。フランスでは投票日の3ヶ月前に偽りの情報、フェイクニュースが拡散されている場合、検察官、候補者と利害関係者から求めを受けた裁判官は、プラットフォーム事業者に対して送信停止を命じることができ、裁判官は申し立てから48時間以内に停止に関する判断を行わなければならないとされています。その一方でEU全体としては、欧州委員会はデジタルサービスをDSAにおいてもその位置づけが確認された偽情報に関する行動規範、The Code of Practice on Disinformationを更新し、事業者の自主規制に委ねています。署名者は計34社となり、今年の2月にはメタ、グーグル、マイクロソフト、ティックトックなどを含む30の署名者が署名後初のレポートを提出しています。我が国においても、自主規制と公的規制を適切に組み合わせていくことが現実的なアプローチだと考えます。例えば2020年に成立したデジタルプラットフォーム透明化法のような間接規制への枠組みは参考になると思います。同法の規制の枠組みは、特定デジタルプラットフォーム提供者に対して自主的な体制整備を自己評価した報告書の提出を義務付け、それを行政庁がレビューする仕組みです。規制の枠を法律で定めつつ、詳細を事業者の自主規制に委ねる共同規制、英語でいうとCo-Regulatory Agreementsの手法を採用し、国の関与や規制を必要最小限のものにしています。これは参考になると思います。いずれにしても、誰でもどこからでも発信者になれるインターネット空間においては、テレビと全く同じ規制は現実的ではないと思われますので、インターネットの特性を生かした規制とすべきであり、その際、このプラットフォーム事業者に対する規制の在り方をどのようにするのかという、お枠についての合意を党審査会でも得ることが必要だと思います。その上で、今後の党審査会の運営について3つ提案したいと思います。まず、インターネットを使った広報、広告に関する規定や、ファクトチェック機能の創設なども含む、国民投票広報協議会の具体的な役割について定めた国民投票広報協議会の規定案の作成を、ぜひ事務局にお願いしたいと思います。次に、次回が今国会最後の憲法審査会であると思われますので、これまで議論が積み上げてきた緊急事態状況、とりわけ議員任期の延長などについて、改めて各党、各会派の意見をまとめた論点整理を行い、今国会における衆議院憲法審査会としての意見の集約を図るべきです。事務局への作業の指示、森会長への取り図らい、森会長の取り図らいをお願いしたいと思います。最後に、緊急集会のあり方については、参議院の意見も重要だと思います。ですから、国会法102条の8に規定する、参議院との合同審査会をぜひ開催して、合意形成を図っていくべきだと考えます。しかし、同法3項で合同審査会を開催するためには、両議員の決議によって、合同審査会規則を定めることになっていますが、この規則が空振りになっています。ですので、この規則案の策定についても、森会長から事務局に、案の策定を指示していただきたいと思います。次回は、今国会最後の憲法審査会です。せっかくこれだけの時間をかけて議論を積み上げてきたわけですから、言いっぱなしではなく、緊急事態状況について改めて論点を整理し、合意を確認し、成果を一つ一つピン止めすることを改めてお願いしたいと思います。私はこの点に関して、前回の市内委員からの指摘は、全くその通りだと思います。選挙ができないような事態に備える会見を議論しているわけですから、次の総選挙前に、緊急事態状況の発議や、会見が間に合うようなスケジュールでの、審査会運営を行うべきだと思います。この憲法審査会規定の8条では、実はこの審査会は、国会の開会閉会に関係なく、いつでも開会できると実は規定されています。ですから、事務局に、夏休みの宿題をお願いするだけでなくて、我々も働いて、しっかりと議論を前に進めて、いつ起こるかわからない緊急事態に対する備えを、万全にすることを、我々自体やるべきであることを申し上げて、発言を終わりたいと思います。はい。ご要請のあった件につきましては、幹事懇等で協議をいたします。

59:38

次に赤嶺政賢君。

59:41

日本共産党の赤嶺政賢です。はじめに、国民投票法について発言します。私は、現行の国民投票法については、国民の民意を汲み尽くし、正確に反映させるという点で、重大な欠陥があると述べてきました。具体的には、最低投票率の規定がないこと、公務員や教育に携わる者の投票運動を不当に制限していること、会見案に対する広告や意見表明の仕組みが、公平・公正なものになっていないことの3点を指摘してきました。自民・公明・維新・融資の4会派が提出した公選法並びの改正案を速やかに処理すべきとの主張が行われていますが、こうした投票法の根本的欠陥を放置したまま、拙速に結論を出すことは許されないということを、まず指摘しておきたいと思います。そもそも、国民投票法は、会見作業と実続のものです。私たちは、2007年の制定当初から、当時から、国民が憲法改正を望んでいないもとで、会見のための手続法を作る必要はないと主張してきました。今の会見議論は、安倍元首相が2020年と期限を区切って、9条会見を提示したことが発端です。しかし、国民の間に会見を求める声は広がらず、安倍首相自身が辞任会見で、国民的な世論が十分に盛り上がらなかったと認めざるを得なかったことは、この間指摘してきたとおりです。5月3日の憲法記念日に合わせて、共同通信が行った世論調査でも、会見機運は高まっていないと答えた人が7割を超えています。毎日新聞の調査でも岸田首相の在任中の会見に反対が47%で、賛成の35%を上回っています。国民が会見を政治の優先課題と考えていないもとで、会見のための議論を行う必要はありません。憲法審査会は動かすべきではないのであります。今、政治が行うべきは、憲法を変えるための議論ではなく、憲法から解離した現実を正すための議論です。その最大の問題の一つは、沖縄の米軍基地問題です。日米両政府が普天間基地の全面返還に合意してから、27年が経過しました。普天間の危険性は何も変わっていません。放置されています。2004年に同基地所属の大型ヘリが沖縄国際大学に墜落し、2016年にはオスプレイが名護市に墜落しました。2017年には基地周辺の保育園や小学校にヘリが部品を落下させました。ところが日本政府は事故原因も明らかになっていないのに、米軍による飛行再開を次々と容認してきたものであります。しかも軟弱地盤が見つかり、辺野古の基地の完成には政府の資産でも12年を要することがわかっているのに、それまで普天間の使用を認めるというのが日本政府の態度です。深夜早朝の米軍機の飛行を規制する騒音防止協定があるにもかかわらず、それを守らせるためのまともな交渉も行っていません。発眼性が指摘される有機物素加合物PFASが高濃度で出されているにもかかわらず、汚染源を特定するための県の立入調査は米軍が応じないとして実現しないままです。問題の大元にある屈辱的な日米地位協定は、アメリカ政府に改定を提起すらしようとしません。政府の対米従属姿勢のもとで、県民の人権は脅かされ続けているのであります。そもそも沖縄県民は、選挙や県民投票で辺野古新基地建設に反対の意思を何度も表明してきました。民主主義の国の政府というのであれば、民意を受け止め計画を再検討するのが当然のことです。ところが政府はアメリカの合意を優先し、辺野古が唯一の解決策と繰り返し、県民の民意を踏みにじって埋め立て工事を強行しているのであります。沖縄県は、公有水面埋め立て法に基づき、沖縄防衛局が提出した設計変更申請を不承認としました。普天間の早期返還につながらず、十分な調査さえ行っていなかったからです。ところが政府は、またしても行政多区審査制度を濫用し、同じ政府機関による自作自演で、県の決定を取り消しました。このようなことがまかり通れば、憲法が保障する地方自治は破壊されてしまいます。沖縄だけではありません。今国会では、まるで原発事故などなかったかのように、福島県民を置き去りにして、原発推進に舵を切る関連語法が強行されました。保健所情報のご登録などが相次いで発覚したにもかかわらず、医療事故を招きかねない重大問題を放置して健康検証を廃止するマイナンバー法も強行されました。非人道的な入管難民行政を改めず、難民申請中でも3回目以降は、送還を可能にする入管法の解約も押し通そうとしています。憲法がないがしろにされるこうした現実を改めることこそ、政治が最優先で取り組むべき課題だということを強調いたします。最後に先ほどから、次期憲法審査会について緊急事態についての論点整理を行うと、このような主張が展開されておりますが、今国会は多岐にわたる自由討議が行われ、論点は緊急事態条項だけではありませんでした。論点整理は行うべきではないということを主張し、発言を終わります。

1:07:57

次に北上恵郎君。

1:08:01

有志の会の北上恵郎です。本日私からも国民投票法について発言をしたいと思います。まず前提として国民投票法改正不足4条の検討条項について、私なりの整理をしたいと思います。立法意思については、これは当事者間でも意見が異なっているようなので、ひとまず触れません。むしろ法的にこの条文を見ますと、まず一つは施行後3年を目途とあるので、きっちり3年を期限と考える必要はない。二つ目は必要な法制上の措置、その他の措置を講ずるものとするとありますので、当然検討の結果は必要なものがなければ措置もいらない。また法制上の措置、その他の措置と法制上の措置があくまで例示となっていますので、法改正に限ることではないと理解しています。こうしたことから、少なくとも国民投票法上、法的に措置する必要性があるのかどうかについては、本審査会でそれなりの広い合意が必要だと思います。私はこれまで発言しているとおり、外国人の資金については規制をすべきだと考えています。これは法改正を必要とするものですが、ただ議員や政党という限定されたものに対する規制とは異なり、一般人への資金提供を把握することは困難が予想されます。こうした実務面の課題を含めて、引き続き検討をしなければいけないと提言をしたいと思います。次に立憲民主党さんから、放送CMの規制に関し、「勧誘CMは主体を問わず全期間禁止」、「意見表明CMは政党等について禁止すべきだ」という意見が出ています。また、ネットCMについては、政党等による有料広告も禁止とされています。これらも法的措置を伴う話ですが、以前から申し上げているとおり、このように規制を超えてしまいますと、国民投票運動の自由と国民の判断形成に係る公平公正性との均衡、また表現の自由等への配慮からも、やはり慎重にならざるを得ません。むしろ有料するのは、政治活動までが制限されますと、逆に偽情報がどんどん蔓延をし、悪化が良化を駆逐する恐れが生じることです。この点については、先日の本審査会でも、可能な限り民間団体による事実確認、ファクトチェックで対応することが望ましいと申し上げました。ただし同時に、民間団体といっても、我が国の場合は体制・能力面で必ずしも十分ではなく、また数も少ないため、多様性も確保されないことも明らかにしたつもりであります。他方で諸外国では、この偽情報対策に政府そのものが取り組んでいることを、ドイツで内務省の連邦選挙管理委員会が、選挙過程全般に関してファクトチェックの権限を持っている例を挙げながら指摘をしました。本件について、2019年に東京会場日露リスクコンサルティングというコンサルタント会社が、「現代の選挙介入と日本での備え」という報告書を出しています。一部を引用すると、選挙介入は、個人・犯罪集団・テロリスト・インターネット上のアナキスト集団等が実行できるが、選挙介入を行う最大の脅威は国家である。国家には他国の国政選挙に介入する政治的・戦略的動機がある。また、国家、具体的には軍、情報機関、治安機関は、自ら選挙介入を行うが、同時に国家は選挙介入の際、代理人を使うことで関与を否定できると記述しています。実際、2016年の英国におけるEU離脱の是非を問う国民投票、2016年及び2020年の米国大統領選挙、2019年のオーストラリア連邦議会選挙や、2020年の台湾総統選挙等は、外国政府による選挙介入があったと明らかにされています。我が国も、一言では済まされないのではないでしょうか。また、同文書は、備えとして選挙介入対策のための超党派委員会の設置、外国人による選挙活動を規制するための公職選挙法改正、そしてプラットフォーマーに対する規制等を提言しています。超党派委員会については、外国政府による選挙介入が行われた場合や、疑われる場合、委員会が選挙介入の事実関係等を調査する権限を与えるべきだとしています。この点については、国民投票広報協議会のあり方にも、示唆に富んでいるのではないかと思います。また、公選法の改正や、新たな立法等を通じて、外国政府等による選挙活動、選挙介入を明示的に禁止し、取り締まるべきであるとも提言しています。民主主義の根幹である選挙において、国民の自立的な意思が、外国によって阻害されないためにも、我々も責任を持って積極的な姿勢で臨むべきではないでしょうか。最後に、先日、新道幹事より、国民投票広報協議会の課題として、3つの規定・制定についてのご提案がありました。広報協議会規定、放送及び新聞広告に関する規定、事務局規定の制定です。これらの整備は、検討条項を待つまでもなく、当然にやらなければなりません。閉会中に、先ほどからお話がありますように、事務局に叩き台を作っていただき、速やかに議論ができるように、会長に采配をお願いしたいと思います。その際、今申し上げたファクトチェック体制の整備を含め、広報協議会の事務局体制を充実したものにすることが重要だと考えます。なお、緊急事態状況に関しても一言申し上げます。これについては、本審査会で幾度となく議論が行われ、論点もおおむね出そろったと思います。来週は、本審査会におけるこれまでの論点整理がなされることも、会長にお願いをして、私の意見とします。以上です。ご要請につきましては、官実懇等で協議をいたします。次に、委員確認による発言に入ります。発言を希望される委員は、お手元にある名札を立ていただき、会長の氏名を受けた後、ご発言ください。発言は、自席から着席のままで結構でございます。なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。また、幹事会の協議に基づき、1日当たりの発言時間は5分以内といたします。質疑を行う場合は、1日当たりの発言時間は、答弁時間を含めて5分程度といたします。委員各位のご協力をお願い申し上げます。発言時間の経過につきましては、おおむね5分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。それでは、発言を希望される委員は、名札を立てください。

1:16:06

まず、小林孝之君。

1:16:11

自由民主党の小林孝之です。本日は、私からは、参議院の緊急集会を含めた緊急事態状況に関し、発言をさせていただきます。まず、これまでの討議を経て、参議院の緊急集会は、その名称に「緊急」とあるために誤解されることがありますが、あくまでも一定期間内に衆議院の総選挙が実施されることを前提にした、平時の制度であることが明らかになったと考えます。参議院の緊急集会の「緊急」とは、過去の実例がそうであったように、衆議院解散中に国会同意人事を取る必要が発生したような、急ぎの必要があるときという意味にすぎません。そもそも、日本国憲法は、衆議院の総選挙を実施できない、いつできるか見通しが立たないというような、文字通りの緊急事態は全く想定しておりません。そのような事態が発生した場合において、どのように国民の生命、権利、財産を守り抜くかという規定が欠落しております。参議院の緊急集会について、場面の限定や期間の限定を緩和して、国会権限全般を代行する、真の緊急事態に対応できる期間として運用すればよい、との発言もありました。すなわち、衆議院の解散の場面だけでなく、任期満了の場面にも緊急集会を類推適用すればよい、あるいは、憲法54条が規定している、総選挙までの40日、特別解消週までの30日を超過したとしても、緊急の場合には法は不可能を強いるものではないので、参議院の緊急集会で対応すればよい、といった主張です。しかし、任期満了にも類推適用する、また70日を超えても、任期応変に緊急集会で対応する、というような、憲法の明文規定に反するような重大な判断を、一体誰がどのようにして行うのでしょうか。そのとき、衆議院は既に存在しておりませんから、参議院が自ら決めるのでしょうか。それとも、緊急集会を求める立場の内閣が、自分の都合で決めてよいのでしょうか。任政国会の例外的措置として、短期間かつ権限が限定された期間として設けられている緊急集会を、長期間かつ権限限定が緩和された強力な組織とすることの判断権を、内閣あるいは参議院にのみ与えてしまうことは、極めて重大な問題を引き起こしてしまうのではないでしょうか。しかも、そのときの内閣は、総理をはじめ多くの閣僚が、衆議院議員の身分を失った職務執行内閣に過ぎません。やはり、明確な要件のもとで、憲法に議員任期延長の規定を設けて、衆議院参議院の任政国会が、内閣の行政権行使をチェックするといった、憲法が想定しているとおりの仕組みを作ることが、憲法の趣旨にかなうのではないでしょうか。また、現行の公選法に規定されている国の辺投票を活用すればよいという主張がなされるときもあります。しかし、肝心の被災地の選挙について、今週はこの選挙区、来週はあの選挙区と、三浦理事式に選挙が行われることの違和感につきましては、既に複数の委員から発言があったとおりです。参議院の緊急集会において、選挙期日全体を先送りする特別法を制定すればよいと主張されることもあります。衆議院が事後にチェックするから、よいのだというのかもしれませんが、そのような立法が行われてしまった後で、仮に衆議院が不動意とした場合、どのようなことになるのでしょうか。その効力を訴求させれば、その法律の下で行われた選挙は、無効になって大混乱を引き起こすでしょう。そもそも不動意議決をした衆議院議員自身が無効な存在とならざるを得ないといった矛盾、自己否定に陥ってしまいます。他方、その不動意の効力は、将来に向かってのみ生ずるとすれば、結局参議院一位の議決のみで重大な事故が決定された事実を、衆議院は追認するしかないことになります。いずれにしても大問題だと考えます。なお、議員任検庁などの手当をしたとしても、国会見論を維持できない究極の事態についても想定しようことが必要です。我が党の慎動筆頭、柴山幹事からも既に指摘があったとおり、いかなる場合であっても、超法規的な政策判断が行われることがないよう、緊急政令や緊急財産処分のあり方についても、精度化しておくことを私は検討すべきと考えます。最後に、会長にお願いをいたします。本日も既に何名かの委員から御発言がありましたけれども、ここまで、討議が深まってきたことに鑑みまして、参議院の緊急集会を含めた緊急事態状況に関し、衆議院法制局により総括的な論点整理を行うことをお願いしたいと思います。以上申し上げて、私の発言を終わります。ただいまの御要請につきましては、幹事館等で協議をいたします。

1:21:19

次に、木井孝君。

1:21:22

立憲民主党の木井孝です。今回は、国民投票におけるインターネット広告規制について、諸外国の実例を紹介しつつ、我が国の国民投票法においても、導入する必要があることを申し上げます。ネット広告規制については、諸外国の制度に関する報告書をまとめた国立国会図書館の参考認証地を私から求めていますが、残念ながら未だに実現していません。そこで今回は、その報告書を基にした資料を配布して、これを参照しつつお話をいたします。なお、諸外国ではオンライン広告という表現が一般的ですが、ここでは我が国の立法令等に倣い、ネット広告と表現します。はじめに、資料1のとおり、諸外国のネット広告規制の内容を外観すると、規制の内容は国によって幅がありますが、透明性表示、アーカイブ設置、支出規制、外国人等規制、偽情報等拡散規制、ターゲティング等規制、商業広告禁止といったものがあります。未成功・審議中のものも含まれていますが、十分参考になる内容です。なお、各国では、国民投票と選挙で一体の規制となっていることには留意が必要です。今回は、代表的なものとして、表示義務、支出規制、偽情報・誤情報等の拡散規制、商業広告禁止を取り上げます。まず、資料2、表示義務です。これは、透明性の確保を目的とする規制であり、英国やニュージーランドでは、広告者等に対して名前及び住所の表示義務を課しています。また、アイルランド、米国、カリフォルニア州、EUの規制案でも同種種の規制が設けられています。このように、表示義務はネット広告規制の手段として一般的なものといえます。ネット広告の適正利用を確保するために非常に効果的な規制手段であり、我が国においても導入すべきです。次に、資料3、支出規制です。これは、公平性の確保を目的とする規制です。英国やニュージーランドに限られているようですが、この両国では支出額の上限を設けています。具体的な上限額等の制度の詳細は国によって異なりますが、資金力の代償によって広告料に格差が生じることを防ぎ、公平性を確保するために支出金額の上限を設定し、報告等の義務を課すという手法は合理的なものと評価されています。我が国においても、国民投票法に支出規制を盛り込むべきです。次に、資料4、偽情報、誤情報などの拡散規制、いわゆるフェイクニュース対策です。フランスでは、不正確あるいは誤解させる主張や批判については、急速審理裁判官が廃止を中止させるための措置をめずることができます。また、アイルランドでは、選挙委員会が偽情報、誤情報の監視調査を行い、オンラインプラットフォーム等に対し、削除通知等を発することができます。もちろん、この問題は、言論の自由と密接に関わるものであり、公権力による直接的な内容規制には極めて注意が必要です。先ほど多くの委員からも言及がありましたように、立憲民主党から提案している広報協議会とファクトチェック団体との連携を実現していくのとともに、表現の自由や公職選挙法との関係を整理する点からも、総務委員会、並びに政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会等とも連携した集中的な議論を行うことを森会長に求めます。最後に、資料の5、商業広告、すなわちネット広告の規制です。フランスでは、国民投票が行われる月の初日前6ヶ月間及び投票日までの期間、インターネットを用いた商業広告を国民投票に関する宣伝を目的として利用することが禁止されています。このような外国の例を踏まえると、政党等によるネット有料広告を禁止するという立憲民主党からの提案は、ネット広告規制の手法として合理的だと考えられる一方、政党等以外によるネット有料広告の禁止については、さらなる検討が必要だというふうに考えます。以上の諸外国の事例、実例を踏まえ、ネット環境の変化に対応した実効的な規制は可能かつ必要であることを訴えて、私の発言といたします。ただいまのご要請につきましては、幹事懇答で協議をいたします。

1:26:02

次に、美希恵君。

1:26:04

森会長、ありがとうございます。日本維新の会の美希恵です。毎週安定的に開かれてきた衆議院憲法審査会も、会期が延長なく終われば、残すところ来週のみとなりましたが、残念ながら著しく前進したとは言い難いのではないでしょうか。緊急事態条項の国会機能維持において、国会議員の任期を延長することについては、参議院の緊急集会の班中や期間について、70日以内の平時の制度であるという主張と、平時のみならず、緊急時には70日を超えて適用しても構わないのだという主張があり、参考人を承知してご意見もお聞きしましたが、結局結論は持ち越されています。国民投票に関しては、CMの規制に関して、この課題が解決するまでは国民投票ができないとの主張をされる等もあります。また、令和4年4月27日に提出されました3項目については、その内容が、開票立合人の選任に関わる規定整備、投票立合人の選任要件緩和、ラジオによる政権放送にFM放送を追加、という案件でさえ審議に入ることすら未だなされていません。9条についても言いっぱなしの状態です。この憲法審査会で議論の題目が、緊急事態条項の国会機能維持、9条、国民投票と一つ一つ結論を見るのではなく、焦点が移り変わってしまったことは残念でなりません。1順目で、尾野委員の方から、緊急事態条項の取りまとめを法制局で行うこと、国民投票広報協議会の制度設計を行うこと、この2点について提案がありましたが、私からも重ねて要望をいたします。森会長、どうぞよろしくお願い申し上げます。憲法改正手続に関して、衆議院憲法調査会の報告書では、高見勝都市参考人の意見として、金森国務大臣は、第90回帝国議会において、96条の規定する国民投票制度について、憲法制定権を保持するのは国民であり、また、憲法制定権と国会によって行使される立法権とは、関連的に区別されるものであることから、国の制度の一番基本的なものについては、国民が直接にその意思を表明することによって決するのが妥当であると考えられ、したがって国会が憲法改正案を発議し、国民が投票でこれを決めるという方式を採用したのである、という趣旨の説明をしていると記されています。つまり、日本国民は、憲法制定権を所持しながら、戦後一度もこの権利を行使したことがないという状態が続いていると言えます。世論が高まっていないとのご意見もございますが、実際に国会が真摯に課題を提示し、国民の憲法制定権をお示しすることによって、世論の喚起は起こると考えております。国民の皆様に発議を通して、現在ある課題を様々な憲法改正原案としてお示ししてこなかったことも、世論の高まりを引き起こさない要因の一つであるのではないでしょうか。日本国民の中には、この憲法制定権を行使したい、自分も国民投票で一票を投じたいと切に願っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。そういった方々から見れば、現状が憲法と合致していない、または憲法に加えるべき項目が発生しているのに加えられていないということは、国会が憲法改正案を発議していないからで、我々国会議員が国会の席も果たしていないということになるでしょう。議論の取りまとめもしない、憲法審査会も開くべきではない、絶対に憲法改正をしないというご意見は、現在の実情をかえり見て、必要なものまで排除していることになりはしないのか、冷静に判断することが必要ではないでしょうか。また、憲法審査会では多数決は適さないので、なるべく意見の一致を見るまで議論を続けるのだということが、延々と堂々巡りをしている状態を引き起こしているのではないでしょうか。あと残り1回ですが、このような状況を打開すべく、先ほど小野委員の発言にもございましたが、次の国会の憲法審査会に向けて、今後の進め方、スケジュールなど、幹事会でご検討いただき、この審査会でお示しいただきますように、また先ほど玉木委員の方からもございましたけれども、閉会中もこの憲法審査会を開くことが可能だということでございますので、できれば法制局の方にだけ夏休みの宿題ということではなくて、私たちも夏休みに一生懸命書き講習という形で議論を深めることも可能であるというふうに思いますので、森会長にお取り払いをお願い申し上げまして、私たちの発言を終わります。ありがとうございます。ただいまのご要請につきましては、幹事懇等で協議をいたします。

1:31:17

次に、国重徹君。

1:31:19

公明党の国重徹です。本日はですね、国民投票法のCM規制につきまして、立憲民主党の品川幹事、あるいは中川幹事にご質問をさせていただければと思います。立憲民主党のお考えは、政党について、まず放送CMについて、関与CMのみならず、意見表明CMも禁止をする。また、ネットCMについても、関与CM及び意見表明CMを禁止する。こういったお考えであると承知をしております。まず放送CMの規制についてですが、政党については、関与CMのみならず、意見表明CMまで禁止していることにつきましては、選挙の場面で、政党による政治活動CMは禁止されていない。このことを踏まえますと、国民投票について、選挙以上に規制するものであるように思われます。規制の厳しさが逆転してしまっており、これは国民投票運動は原則自由であるという基本的な理念、考え方に反するものではないでしょうか。また仮に、特に政党について放送CMを規制すべきという理由があるのであれば、政党間で申し合わせをして、例えばその上限を定めるといった、より緩やかな方法も取り得るのではないでしょうか。以上について、改めてご見解をいただければと思います。(質問者) 今お考え中だったら、あと1問先言った方がよろしいでしょうか。(宮田) じゃあ続けて。(質問者) すみません。突然、通告も無しで質問してますので、できる範囲で結構です。次はですね、政党のみ、ネットCMを。(宮田) よろしいでしょうか。すみません。次は、政党のみのネットCM禁止についてお伺いしたいと思います。政党のみ、ネットCMを禁止するという点についてですが、政党以外はネットCMを自由に行えることから、ネットCMにおける情報発信の内容に偏りが生じて、かえって言論空間が歪められる危険性があるのではないかという懸念があるように思われます。この点につきましては、5月25日の憲法審査会におきまして、私も指摘をさせていただいたところでありますが、この点についてのお考えも併せてお伺いさせていただければと思います。以上です。(質問者)またの機会に整理して答弁するそうでございますので、続けてください。(市長)すみません。私も答えの時間も併せて5分ということで予定しました。特にこれ以上ないんですけれども、仮に、公報協議会でこれが大体できるというのであれば、選挙にも公営の政権放送がありますし、またこういった公報協議会の枠があることが、選挙運動と国民投票運動の規制の厳しさの逆転現象を、時代を強要するのかといった点については、検討の必要があると思いますので、この点も踏まえて、またぜひご意見をいただければと思います。以上です。(市長)それでは、以上の点も含めて、次の機会にご答弁願います。

1:35:18

次に、田野瀬大道君。

1:35:21

(田野瀬)自由民主党の田野瀬大道です。発言の機会をありがとうございます。本日は、参議院の緊急集会を含めた緊急事態条項に関して発言させていただきたいと思います。まず、先週6月1日審査会での、立憲民主党の階幹事のご発言についてコメントをさせていただきます。階幹事は、緊急時における議員任期延長の措置が必要と本気で考えているならば、衆議院解散中に選挙困難事態が生じても、任意性国会が機能するための措置を講じてから解散するのが筋だと述べられました。その上で、現時点で衆議院を解散することを容認する方々は、選挙困難事態には緊急集会で対応すれば良いとする我々のような立場か、そもそも選挙困難事態は起り得ないという、いわゆるお花畑の立場か、いずれかであると指摘しておきますと発言されました。階幹事、だからこそ我々は、憲法を改正して、憲法の明確な要件の下に発動される議員任期延長などの措置を講ずることは、一刻の猶予もならないと主張させていただいているのであって、そのことが、そもそも解散中に選挙困難事態は起り得ないという、お花畑の立場とされるのは、いささか乱暴であると思います。階幹事、御本人の意図と反して、憲法改正による議員任期延長を主張するならば、憲法改正が実現しない限り衆議院解散はできないはず、という誤ったメッセージと受け止められかねず、心配をいたしておるものでございます。ぜひ引き続き真摯で、建設的な議論をこれからも一緒に進めてまいりたいと思っております。さて、立憲主義は、憲法によって国家権力を縛り、恣意的な権力行使を防ぐことが本質であることは確かですけれども、その前提といたしまして、国家機関に適切に権限を分配するということも本質であることを忘れてはならないと思います。だからこそ、両院同時活動の原則の重大な例外である参議院の緊急集会についても、1、内閣が案件を決めて集会を求め、2、参議院が審議決定し、3、事後に衆議院が同意するとして、3つの国家機関に権限を分配することにより、単独の国家機関への権限集中を防ぐ仕組みになっているわけであります。憲法が予定する70日を超えて、さらに権限も拡大して、参議院の緊急集会でいつまでも対応するというのは、憲法が衆議院・参議院・内閣に分配した権限のバランスを崩し、その結果、権限行使に対するコントロールが不十分になり、国民の権利自由が不当に侵害されることにもなりかねません。また、なるべく選挙を早く実施すべきというのはその通りです。しかし、緊急事態発生時には、選挙人名簿が作れるかどうかもわからず、選挙活動もできず、選挙広報を発行できるかどうかもわからず、ポスターも印刷することができず、投票日当日に投票のみを行うという選挙になるかもしれません。このような選挙で有権者が自分の思いを託す一票を投じたということが言えるのでしょうか。実際、2020年4月26日、新型コロナウイルス感染症のために緊急事態宣言下で行われた静岡4区の補欠選挙では、投票率が34.1%となり、2017年の衆議院選に比べて約20ポイント低下いたしておるわけでございます。そうであるならば、憲法上の明確な要件に基づいて議員任期延長を行い、参議院一員ではなく、職務執行内閣でもなく、衆参両院と内閣がそろった状態で緊急事態対応を行い、平常時に戻った時点で、過急的速やかにきちんとした形で選挙を行うということの方が、国民の権利を守ることにつながるものと私は考えるものであります。最後に、先ほど来、各委員もおっしゃっておりましたけれども、森会長にですね、参議院の緊急集会を含めた緊急事態状況に関しまして、衆議院法制局によります総括的な論点整理を行うことを、私からもお願い申し上げて発言を終わります。ありがとうございました。ただいまのご要請につきましては、幹事懇答で協議をいたします。

1:39:37

次に、吉田晴美君。

1:39:39

会長、ありがとうございます。立憲民主党の吉田晴美です。発言の機会をいただき、ありがとうございます。国民投票の意義は、国民が分かりやすく賛否を表明するものであります。2016年6月に行われた、イギリスのEU離脱の是非を問う国民投票、レファレンダムの際も、この一点を問うものでした。一方で、国会法の第68条の3には、こう規定されています。全条の憲法改正原案の発議にあたっては、内容において関連する事項ごとに区分して行うものとする。つまり、各事項ごとに国会で採決をし、そしてその各事項がそのまま国民投票に付されることになります。この事項が複数になると、そもそも論点が多すぎて、判断が難しいです。例を挙げます。憲法改正案に9条とそれ以外の複数の各項が含まれるが、国民投票時の広告は、9条の改憲案に集中して広告が展開されたとします。ここで懸念されるのが、憲法改正案の9条以外の項目に目が向けられなくなり、結果他の条項でも考慮すべきことが隠れてしまいます。このような憲法改正案パッケージの国民投票の賛否は、果たして国民の意思が反映される公正な国民投票と言えるのでしょうか。加えて、日本国憲法の改正手続に関する法律によると、変更する事項ごとに1枚ずつ投票用紙の賛成反対欄に丸をつけます。1回1回投票用紙をもらって、賛成または反対に丸をつけて投票箱に入れます。事項が複数になれば、この用紙を受け取り、ブースで投票用紙に記載し、そして投票箱に行くという往復を何度も繰り返すことになり、混乱する人も多く発生します。1回の国民投票の機会に賛否を判断する事項の数の制限について論点を整理すべきです。また、内容において関連する事項であれば、1度の投票しか許されないことも問題です。例えば、緊急事態状況に関する憲法改正案が、議員任期延長や緊急政令、自由権の制限など、改正事項のたくさん盛り込まれた改正案であるならば、その憲法改正案全体への賛否ということになり、変更または新設される各事項ごとの賛否は問えなくなります。この場合、国民の意思が十分に反映されなくなり、極めて問題です。このような重要論点が多数盛り込まれた案全体に対する賛否を、1度に問うような10%人から下のやり方は絶対してはならないと思います。国会法68-3の内容において関連する事項が過度に広がらないよう、その明確な定義を設けるべきです。もしこのままの憲法審査会の運営の仕方で、仮に憲法改正発議が行われて国民投票に不されたなら、国民にしたら唐突感が否めません。であるからこそ、この憲法審査会の議論を国民に広く開き、伝える必要があります。4月20日の憲法審査会で、私はNHK中継を要求しましたところ、森会長は幹事会等で協議しますとお答えいただきました。協議はされましたでしょうか。お伺いいたします。またこの時、ババヒットもNHK中継、大きく頷いてご同意いただきました。今も大きく頷いていただいて、変わらぬお気持ちでいらっしゃるということで、是非国民の皆様に伝える努力、これなしに私はこの憲法の議論は深まっていかないというふうに思います。国会が最大限の努力をして、国民に伝える行動なくして、このままの議論が継続されるのであれば、それは国民に伝える熱意のない、責任感のない、伝わらないことをむしろ、こう都合と考える権力者や会見派が、恣意的に憲法改正を黙論でいると理解されても仕方がないということを厳しく指摘させていただき、私の発言を終わります。森会長、是非、幹事会での結果を教えてください。ただいまの御質疑の件につきましては、引き続き協議をいたします。協議はしていただいて、また引き続き。一義的にはNHKが決めることでございます。検法審査会からそういったリクエストはあげられないということですか。それにつきましては、引き続き協議をいたします。会長、よろしくお願いします。最後に付け加えさせていただきます。もし仮にNHK中継が駄目であるなら、他のやり方でも、もしあれば、先生方各位から何をもって国民に伝えられるのか、ツールメディア、そういったものを考えて、やはり国民に伝える努力、その行動をすべきというふうに私は考えますので、ぜひこの議論も深めさせていただければと思います。以上です。ご趣旨については十分理解しまして、引き続き協議をいたします。ありがとうございます。

1:46:34

次に船田恥夢君。

1:46:37

会長、ありがとうございます。自民党の船田でございます。去る5月25日に、新党一党幹事から、広報協議会の役割について、極めてわかりやすいペーパーを出していただきまして、ありがとうございました。私ども、平成19年に国民投票法のオリジナルを作ったメンバーでありましたので、その辺の議論をうまくまとめていただいたかなと思って感謝をいたしております。しかしながら、やはり広報協議会の運営の規定であるとか、それからどのメディアを使うか、あるいは政党の無料枠をどのようにするのか、広告における具体的な規定、あるいは事務局そのものの規定というのもまだ決まっておりませんので、これはできるだけ早く規定を整備するということで、ぜひお願いをしたいというふうに思っております。それから、今日、多くの方々から広告規制のあり方について、様々なご意見がありました。ただ、私はやはり平成19年に加わった一人としての制度設計としまして、この国民投票運動、これは人を選ぶ、あるいは政党を選ぶ、そういう選挙ではなくて、政策を選ぶレファレンダムであると、こういうふうに思っておりますので、できる限り投票運動については自由であるべきということで設計をさせていただきました。したがって同時に、この広告につきましても、できるだけ原則は自由でやるべきだというのが基本の原則ではないかというふうに思っております。ただ、全く規制なしということでも困る部分がございますので、そこはやはり広報協議会の役割というのをもう少し拡大をして、あるいは付け加えて、様々な懸念に対応することは私はできると思っておりますので、ぜひご検討いただければと思っております。例えば、テレビのCMにつきましては、民放連からはCM交差というところで、かなり賛否の分量、バランスの調整はある程度できるということ、あるいは放送時間帯についてもうまく整理をすることができるのではないか。総量規制は難しいけれども、一定のバランスをとるということについては、放送局のCM交差でできるというご返事をいただいておりますので、それに広報協議会がきちんと関与して、それをまた監視をする、あるいは監督をする、こういったことによって公平・公正なテレビCMができる可能性は私はあると思っています。それから、ネット広告、あるいはSNSを通じた意見発表、意見開示、この問題については大変難しい問題があると思いますけれども、私はこれだけのボリュームで行われている様々なネットの活動、これを制限するということは、本来難しいことだと思っております。従って、広報協議会においては、例えば制限はできないけれども、先ほど出ておりますフェイクニュースを見出して、それに規制を加える、これについてはファクトチェックをする期間がすでに出来上がっておりますので、しかも複数ありますので、そこと広報協議会が連携をするということは極めて重要な手段であると思っております。それから、外国勢力の侵入など、様々なことにつきましても、広報協議会がしっかり監視をし、場合によっては勧告権を持つということも考えておく必要がある。こういうことで、この広報協議会の役割の拡大、これをぜひ私は進めていただきたいと思っております。以上でございます。予定した時間が経過いたしました。この討議の取扱いについては、ただいま与野党の筆頭官で協議をいたしておりますので、今後についてはこれを踏まえ、幹事会等において対応をいたしたいと存じます。これにて、討議は終了いたしました。次回は広報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。よろしくお願いします。

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