19:39
これより、会議を開きます。内閣提出、金融商品取引法等の一部を改正する法律案及び、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための、社債株式等の振り替えに関する法律等の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。この際お諮りいたします。両案審査のため、本日参考人として、日本銀行総裁、上田和夫君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として、金融庁総合政策局長、栗田照久君、総合政策局審議官堀本芳生君、企画市場局長伊藤英樹君、監督局長伊藤豊君、法務省大臣官房司法法制部長竹内努君、文部科学省大臣官房審議官阿彦光成君、法制労働省大臣官房審議官鳥居陽一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ございませんか。お異議なしと認めます。よってそのように決しました。これより質疑に入ります。質疑の申出がありますので、順次これを許します。
21:02
自由民主党の藤原貴司でございます。質問の機会をいただきまして、ありがとうございました。15分と限られておりますので、早速質問をさせていただきたいと思います。まず、今回の改正案においては、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律において、最善の利益を考えた業務運営の確保、ということが文言として加えられます。今までも金融商品の世界には、適合性原則など類似する考え方があったわけですが、これを今回、あえて法定化をした、その趣旨について大臣に伺いたいと思います。
21:47
ご指摘の適合性原則などの法令上の義務は、これは、投資者保護のための最低基準を定めるものであります。これまで金融庁におきましては、さらに金融事業者がより良い金融商品、サービスの提供を競い合うよう促していく観点か ら、金融事業者が顧客本位の業務運営におけるベストプラクティスを目指す上で、有用と考えられる原則、顧客本位の業務運営の原則を定め、金融事業者の取組を後押ししてまいりました。これによりまして、金融事業者の取組には一定の進展が見られますが、引き続き、商品選定や説明の在り方等に課題があると指摘をされているほか、資産形成において重要な役割を果たしている企業年金についても、運用の専門家の活用不足や運用機関の選定プロセス等に課題があると指摘をされており、さらなる対応が必要と考えています。このため、本法案では、これまで金融事業者に促してきた顧客の最善の利益を図る取組について、法令上の義務とするとともに、企業年金関係者もその対象に加えることとし、金融事業者等に不適切で悪質な業務運営が認められる場合には、必要な行政対応を行うことができることとすることで、金融事業者等の取組の一層の定着、底上げを図っていきたいと考えているところであります。
23:32
ありがとうございました。今までもガイドラインとして取組を促して成果はあったけれど、それをまだ不十分なところがあるというところで、法定化をするという御趣旨だと思います。ぜひ金融庁には法定化の趣旨をしっかり踏まえて執行していただきたいと思っております。ここで顧客本位の業務実施と言われるわけでありますが、例えば、金償法の関係なんかで書面サインを書いたりするんですが、実際のところは非常にわかりづらい。そういう意味ではなかなか顧客の立場に立って説明をしているというよりは、しっかり要件をちゃんと説明しましたという形を作るようなところもございました。類似で言うと、携帯電話の加入の場合も結構昔は複雑だったんですけれど、これだいぶ問題視されて、ここ2、3年で改善がされていまして、携帯電話の契約説明などはだいぶわかりやすくなってきてお ります。もちろん携帯電話の契約とかなりのお金を動かす金償法の世界は違うというのもわかるんですが、やはりただ説明をというよりも、このユーザーフレンドリーな取組をしっかりとしていくと、やはりそういう中身も踏まえて取組をする必要があると思いますが、いかがでしょうか。
25:02
お答え申し上げます。金融商品の販売に当たりましては、各社において顧客保障の業務運営の観点から、わかりやすく丁寧な説明が行われることが重要と考えてございます。このため、今回の法改正におきましては、金融商品取引業者などが、契約締結前に顧客の知識や経験等に応じた契約内容の説明を行う義務を肯定したところでございます。また、これまで書面で行われていた情報提供についても、わかりやすい情報提供を行うため、書面、デジタルのどちらで情報提供することも可能と なるような見直しを行ったところでもございます。このため、デジタル手段による情報提供に当たっては、単に書面を電子化するのではなく、顧客が商品の比較分析を多様なデータを活用して、容易に見やすい形にできるようにするなど、各社の創意工夫が発揮されることが期待されてございます。なお、金融庁といたしましては、各社が創意工夫をしながら、顧客に対してよりわかりやすい情報提供を行っていくことが重要と考えてございまして、これを促すため、商品性やリスクに関する情報をわかりやすく、簡潔に提供するための重要情報シートの活用を促してきたところでございます。この中で、金融庁といたしましては、各社が重要情報シートを活用する際の手引きを作成、公表するとともに、実際の情報提供や説明が適切なものとなっているかどうかにつきまして、実態把握を行い、改善を促してきてございます。今般の法改正後におきましては、顧客の最善を利益を追求する提案販売プロセスにおきまして、重要な情報について創意工夫をしながら、わかりやすく顧客に提供・説明することなどにつきまして、対話を通じて多くの金融機関の取組の向上を一層促していくほか、顧客への情報提供に関する取組の講じれを公表するなど、顧客の最善を利益の追求に資するわかりやすい説明、情報提供を行われるよう、引き続きしっかり取り組んでまいりたいと考えてございます。
27:03
だいぶ長くお話をいただいたんですが、デジタルということですね。やっぱりこれですね、単にデジタルでPDFでやるだけではなく、デジタルを使ってさらにわかりやすくというところ、そこをぜひお願いしたいと思いますし、ワークシート、シートでのチェックポイント方式も非常にいい取組だなと思いますので、ぜひ広げていただきたいと思います。次にちょっと確論に入るわけですが、例えばこの対象になる業種のうち、損害保険会社を考えてみますと、実際に保険会社が顧客対応を行うのは、一義的には保険代理店ということになります。その意味では、保険代理店の経営体制に配慮を行うこと、これは顧客対応の品質向上の観点で必要と考えます。保険代理店の中には、やはり保険会社の取組の仕 方に不信感を持っている方々もいらっしゃるわけでして、ポイント制度等の適正化など、損法会社と保険代理店との間の規律、これを行う必要があると考えますが、いかがでしょうか。
28:18
お答えいたします。委員御指摘のとおり、保険代理店は直接顧客と接し、顧客と損害保険会社をつなぐ重要な役割を担っていると考えております。御指摘の代理店手数料ポイント制度につきましては、損害保険会社と代理店との民民の契約に基づくものでございまして、その在り方につきましては、当事者間でよく話し合い、解決すべき事項であるとは考えておりますが、金融庁といたしましては、損害保険会社に対しまして、手数料ポイント制度の設計や適用の在り方が一方的な対応とならないよう、代理店の意見をしっかりとお聞きするなど、丁寧な対応に努めるよう促してきたところでございます。顧客本位の業務運営をさらに推進する観点から、金融庁といたしましては 、引き続き損害保険会社と代理店の双方からよくお話し伺い、両者の円滑な連携を促してまいりたいというふうに考えております。
29:22
ありがとうございます。 民民の契約ということですが、それは例えば金融商品の取引もこれも民民でございますし、民民の取引を規制しているというのはたくさんあるわけでして、問題は規制をする必要性があるかどうかというところでございます。ただもちろん一足とびにというよりは、やはりですね、自主的に変えていただけるんであれば、それに越したことはないというのはまさしくその通りだと思いますので、やっぱりいくら立派な法律をつくってもですね、現場がしっかりしていなければこれは絵に描いた餅になるということで、ぜひその点は問題意識を持っていただきたいと思います。次にですね、今回の改正案において、金融経済教育、これについてですね、金融経済教育推進機構を設置するというふうになっております。国としてですね、これ作った上で、どうやって業務執行及び監督体制を整えていくのか、この点について伺わせていただきます。
30:23
お答え申し上げます。広く国民が適切な金融経済教育の機会を得られるよう、効果的な金融経済教育を戦略的に実施していくため、金融経済教育推進機構の設立を含め、必要な体制をしっかりと確保していくことが重要だというふうに考えてございます。このため、国といたしましては、金融経済教育推進機構に対する監督や、あるいは地方を含む国全体で金融経済教育を推進するための支援を行うために必要な監督体制、支援体制の整備をしっかりと図ってまいりたいと考えております。
30:58
ありがとうございます。ぜひとも、これをしっかり作るということであれば、国民の皆さんにしっかり金融経済というものについて理解をしていただけるような中身にしていただくように、国としても取り組みをお願いをしたいというふうに思っております。今回の法案の改正は、まさしく今後、この金融商品の分野をどういうふうに更に顧客の最善の利益を考えてやっていただくかということなんですが、その一方で過去のお話ということもあるわけであります。最後に一問お聞きをしたいのは、いわゆる駿河銀行のアパマン向け融資の問題でございます。この問題は何度かこちらの委員会でも取り上げられておりますけれど、現在、民事調停などの中において、協議が行われているというふうに承知をしております。この問題については、これもやはり民民の取引、そして民民で今、裁判、裁判ではないんですが、朝廷等でお互いに弁護士が入って話し合いをしているという段階になっています。こうなってくると、なかなかあとはお互いに話し合って解決策をということではあるんですが、この問題については双方が支援を出し合って、できるだけ早期に問題の解決を図っていく必要があるというふうに考えるんですが、その点についての御見解をお聞きしたいと思います。
32:34
お答えをいたします。駿河銀行のいわゆるアパンマン向け融資問題に関しましては、民事調停等の中で、銀行側の不法行為責任が認められる可能性が高いと考えられる事案を抽出して、早期に和解を図る案や、司法手続の外で保有物件を任意売却して、残債を弁債する案などについて、協議、交渉が行われているものと承知をしております。個別具体的な解決方法につきましては、当事者間の協議交渉に委ねられるべきものと考えておりまして、委員御指摘のように、多くの債務者にとって可能な限り早期に問題解決が図られることが重要であるというふうに私どもとしても考えておりまして、引き続き、同行に対しまして適切な対応を求めていきたいというふうに考えております。
33:31
はい、ありがとうございます。今、参考人から御答弁があったとおりですね。民民の問題だということをまさしくそのとおりだと思っております。しかしながらですね、これかなり私もいろいろお話を聞きますと件数も多いですし、個別事案が本当にバラバラになっておりまして、私が聞いても一応ちょっと法律を勉強していたこともあったもので、あれです。これはなかなか厳しいなと。それは全部丸めて解決するにゃ。裁判はやらないと。それは一つ選択肢としてあるんだろうと。裁判をやってしまうととんでもない時間がかかるということですね。ですからそういう中で、話し合いの中でとなると、これはあくまで相互の誤情。お互いに話し合って譲り合って解決策を見つけていくということになります。そういうふうにして解決策が見つかるものもあると思うんですね。100件以上何百件とありますので、ただやっぱり私が拝見した中で、なかなかただ地に法的なところで、銀行としてもこれは株主がいるわけですから、法的な責任がないものを認めてしまえば、それはそれで経営者として代表訴訟のリスクを負うという非常に難しい立場にあるなというのは感じるんですが、ぜひその点については、金融庁としても、弁護団の方々、あるいは銀行側、双方の言い分等あると思うのですが、しっかりお話を聞いて、誤情の体制を整えるように進めていただきたいということを1点お願いをしたいと思います。私の持ち時間はもうすぐ終わりでございます。今回の法案の改正をきっかけに、やはり金融庁の世界、非常にプロでもわかりづらい。やはりこれを、本当に実効性があって、現場の方々、利用者の方がわかりやすいような制度にしていただきたいということ、そうしなければ意味がないということですので、ぜひその点をお願いをして、ちょうど紙が来ましたので、私の質問は終わりたいと思います。ありがとうございます。
36:08
公明党の山崎正康です。本日も質問の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。早速質問に入りたいと思います。はじめに、顧客への情報提供の充実についてお伺いします。本法律案では、金融事業者に契約締結前の情報提供時に、顧客属性に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度により、説明する義務が課されることとされていますが、これについては、課される義務の具体的な内容が、わかりにくい部分があると思います。まず、顧客属性とは、法律案では、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品取引契約を締結しようとする目的と定義されています。そこで疑問となるのは、日々変化する顧客の知識、経験等をどのようにして金融事業者が把握するのかです。また、顧客の知識、経験等が人によって異なるだけでなく、全く同じ説明を受けた場合であっても、人によって異なる受 け取り方をすることも考えられます。本法律案が金融事業者に課す義務は、説明する義務でありますが、一番大事なことは、顧客が理解することであると思います。そこで、顧客それぞれの知識、経験等に応じたわかりやすい説明を金融事業者が行っているのかについて、当局としてどのようにチェックしていき、金融事業者の説明の工夫による顧客の理解の深まりをどのように検証していくのか、政府の考え方をお伺いします。
38:00
お答え申し上げます。金融商品の販売にあたりましては、金融事業者において、顧客の資産状況、知識、経験、ニーズなどを適切に把握した上で、お客様の状況に応じてわかりやすく丁寧な説明を行うことが重要でございます。このため、金融庁といたしましては、現在、金融事業者によりますリスク性金融商品の販売体制に関しましては、例えば、金融事業者がお客様に対してどのような資料を使って、どのような説明を行っていくのか、あるいは金融事業者の説明に対しまして、お客様が理解できていないといった苦情が金融庁ですとか金融事業者に寄せられていないかといったよう なことについて実態把握を行っております。さらに、こうした実態把握の結果を踏まえまして、金融事業者がそういう工夫をしながら重要な情報をわかりやすくお客様に提供することについて、対話を通じて金融事業者の取組の向上を促しているところでございます。金融庁といたしましては、今般の法律改正も踏まえまして、現在の取組をさらに充実させて、金融事業者においてお客の最善の利益の追求に資する販売管理体制が強化されるよう、引き続きしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
39:15
ありがとうございます。なかなか難しい部分であると思いますが、丁寧なご説明をお願いします。次に、この顧客への情報提供に関する罰則行政処分等についてお伺いします。現行の金融商品取引法では、契約締結前などにおいて、顧客に対して情報提供をしない、または虚偽情報の提供をした場合には、6ヶ月以下の懲役などの罰則が設けられています。このような場合には、当然刑事罰の対象となると思いますが、このような場合にまで至 らないような場合、例えば契約締結前の説明が顧客の知識・経験等に応じたものとなっていなかったというような場合については、刑事罰の対象とならない可能性があります。先ほどのとおりでも述べたように、その判断は難しいと思いますが、利用者被害の範囲や行為の悪質性、反復性などとともに、金融事業者の業務運営体制の適切性なども確認し、行政処分が決定されていくものと思われますが、利用者保護上問題のある顧客への情報提供、説明に関して、どのような不適切な業務運営体制が背景となって、どのような行為が行われていれば、行政処分につながる可能性があるのか、政府の考え方をお伺いいたします。
40:41
お答えいたします。委員御指摘の点になってしまいますが、なかなか個別の具体的な行為の形態を申し上げるのは難しいございますけれども、金融機関におきまして、この法令に違反する行為、もしくはその疑いのあるような行為が行われた場合に、どのような観点から行政処分を検討するのかということでございますけれども、これは問題となる行為の重大性悪質性ということになりますが、具体的には利用者被害の程度、それから行為の反復継続性、故意性、組織性といった点に加えまして、当該行為の背景となった経営管理体制、業務運営体制の適切性、さらには金融機関による自主的な改善対応の状況などを勘案した上で、公益又は投資者保護の観点から行政処分の要否、その内容を判断することとしております。顧客への情報提供説明体制に限って、行政処分に関する具体的な、さらに具体的な基準などをお示しすることは困難でございますけれども、仮に問題となる事案が認められた場合には、今申し上げましたような基本的な考え方を踏まえて、対応してまいりたいというふうに考えております。
42:03
ありがとうございます。なかなか個別ごとに違うので難しいと思うんですけれども、悪質性、反復性などをしっかり見ていただきながら、対応していただければと思います。次に、中学校の教員をしていた経験から1点、要望も含めてお伺いしたいと思います。そ れは、金融経済教育のベースになる部分への、同科教材の活用についてです。現在、金融経済教育を専門とした教育課程は存在しないため、すべての教員が直ちにプロフェッショナルな金融経済教育を行うことは、現実問題としては難しいと思われます。実は今、学校現場では、一昔前になかった、例えば防災教育や眼教育など、様々学ばなければならない教育が増えています。その場合、今は少し違うかもしれませんが、私がやっていた頃は、例えば金融経済、金融教育であれば、その教材となる資料を紙ベースでいただいて、それを忙しい業務の間に事前に学習して授業を行っていましたが、やはりいくら頑張っても正直素人が教える限界があり、また教員間での授業の質のレベルもバラバラで、教師間での格差が出やすくなります。そこの部分、例えば授業のベースとなる部分を、金融経済に関わるプロの方々が監修してくださった動画教材などが活用でき、その上で教員が目の前の子どもたちの理解度に合わせた授業進行をしていけば、全国的に金融教育の質が上がり、かなりの部分までレベルが揃ってくると思います。金融教育の授業の質が高いレベルで揃うことは、子どもたちにとっては非常に良いことでありますし、教員の教材研究の時間の削減と 、教員の働き方改革の観点からも効果が大きいと思われます。金融経済教育のコンテンツ提供は、現在も金融広報中央委員会などで行われていますが、本法律案によって金融経済教育推進機構を設立し、今後さらに金融教育に力を入れて推進していこうということであると思いますが、そこで学校教育における金融経済教育のこれからの方向性について、政府の認識をお伺いいたします。
44:17
昨年4月から実施されました、新しい高等学校の学習指導要領で、金融に関する内容の充実が図られるなど、学校教育における金融経済教育の重要性は高まっております。一方で、金融経済教育を事業で取り扱う際に、現場での負担に配慮すべきであるとの意見があるほか、多くの教職員が教える側の専門知識が不足していると感じているとの調査結果もございます。今後は、こうした意見や調査結果も受け止めつつ、官民の知見が集約する金融経済教育推進機構を中心に、学校や文部科学省と連携し、学校現場の負担にも配慮しながら、金融経済教育の円滑な実施を支援する取組を進めていくことが重要と考えております。具体的に申し上げますと、学校現場でそのまま活用できる教材コンテンツの作成充実のほか、金融経済教育の事業のための学校への教師派遣、ウェブサイト等を通じた学校教員向けの情報発信といった取組を通じて、現場での負担をできるだけ軽減するよう努めながら、学校における金融経済教育が円滑に実施されますように取り組んでいきたいと考えております。
45:59
ありがとうございました。ぜひよろしくお願いいたします。次に、販機開示の見直しについてお伺いします。上場企業の市販機開示については、今般の改正で法令上の市販機報告書が廃止され、取引所規則に基づく市販機決算単身に一本化されます。その上で上場会社は市販機報告書に代わって販機報告書の提出が義務付けられます。これにより法令上の企業業績等の開示の頻度は、現在の3ヶ月ごとから6ヶ月ごとに下げられることになります。そこでコスト削減や開示の効率化につながる意義のある措置であると認識しておりますが、他方で投資家、特に海外の投資家から我が国の企業開示の交代として受け止められないようにすることが重要であると考えますが、政府の認識をお聞かせください。
46:56
先生御指摘のとおり、今回の見直しの大きなポイントは、金融商品取引所の市販機開示を廃止いたしまして、取引所の規則によります市販機決算単身に一本化するということでございますが、一本化後の開示内容につきまして、例えばセグメント情報、キャッシュフローの情報など、これまでと同様に海外投資家を含む投資家にとって必要な情報が提供されるよう、今後取引所において投資家の意見も踏まえながら検討されることになります。併せまして、 取引所におきまして、企業経営に重要な影響を及ぼす事項について、速やかに開示を行うための適時開示につきましても、これまで以上に積極的な開示が行われるよう、その充実に向けた検討を行う予定でございます。金融所といたしましても、取引所とよく連携し、一本化後の市販機決算単身によりまして、投資家に必要な情報が提供され、我が国の企業開示の交代と受け止められないよう、環境整備を進めていきたいというふうに考えてございます。
47:58
最後に、市販機報告書のレビューの必要についてお伺いします。今晩の見直しは、市販機報告書と市販機決算単身という一定の重複のある開示書類を一本化するものですが、その結果、開示の正確性や信頼性の確保のために、市販機報告書に求められていた、関三人によるレビューを要しないこととなりました。これは、市販機決算単身が 有する速報性の高さや、投資家に幅広く活用、利用されている点を重視したのであろうと認識しております。先ほど述べたように、市販機決算単身にはレビューがギズム付けられておらず、ディスク・ロージャー・ワーキンググループの報告では、今後も一律にはギム付けないとの考え方が示されています。投資家へのアンケート結果によると、レビューを重視する声と速報性を重視する声は半分半分といったところのようですが、市販機決算単身にレビューをギム付ける必要はないのかという点について、政府の見解をお聞かせください。その上で今後、市販機決算単身の正確性や信頼性の担保の観点から、取引所に期待される役割と、取引所と金融庁との連携のあり方について、御認識をお聞かせください。
49:22
一本化後の市販機決算単身については、速報性をより重視するということで、関西人によるレビューを一律には求めないということにしております。その上で上場会社に対しては、市販機決算単身のレ ビューの有無について開示を行うことや、会計不正が起きた場合は、企業の内部統制の不備が判明した場合に、一定期間レビューを行うという場合には、取引所ルールでギム付けるよう今調整したいと考えております。取引所においては、これまでも開示内容における虚偽の有無などを審査し、不適正開示に適正な対応を行ってきております。一本化後も、正確性や信頼性の担保のために、適切な対応を図ってまいります。金融庁としては、こうした枠組みを通じて、取引所とよく連携し、正確性や信頼性のある情報が引き続き提供されるよう取り組んでいきたいと考えています。以上で質問を終わりたいと思います。大変にありがとうございました。
51:18
立憲民主党の階猛です。金償法改正案等について伺っていきます。さて、金融経済教育推進機構というものを新たに設立するということですけれども、これができることによって何のメリットがあるのかということで 、金融庁に事前に資料を作っていただきました。これに沿って伺っていきます。1ページ目をご覧になってください。まず1つ目の資格なんですけれども、これができることによって、社会保障や税に関する制度に加え、家計管理や消費生活の基礎、金融トラブル防止等、広範な観点から偏りなく教育を提供することが可能というふうにあります。非常に幅が広い、そして深い話なわけですけれども、こうした教育を現場で行うのは一体誰なのかということをお尋ねしたいと思います。
52:20
金融経済教育推進機構は、その業務の一環といたしまして、学校や企業等を対象に、出張事業やセミナーなどを幅広く実施する予定でございます。実際に教育を行う主体ということでありますが、その際、講師としては主に機構が認定するアドバイザーを派遣することが想定されています。また学校においては、学校現場の負担にも配慮しつつ、学校教員とも適切に連携していきたい、そのように考えているところでご ざいます。
53:06
認定アドバイザーとか教員との連携ということでありましたけれども、このような教育を施す主体の資質、あるいは中立性、これはどのように担保するのでしょうか。また、そうした方々の報酬水準はどの程度で、その原資はどこから出てくるのかということもお尋ねします。
53:35
先ほどお答えいたしましたが、学校や企業への出張事業時において、機構から講師を派遣することが想定されているわけでありますが、その想定されている認定アドバイザーにつきましては、認定時の審査及びその後の機構による監督を通じて、適切な資質及び中立性が担保されるものと考えております。また、機構は関係団体からの資金の拠出をもって運営することを予定しておりまして、その予算の中で基本的に機構が講師に対する報酬も支払うことを想定しておりますが、その報酬の水準につきましては、現在、金融経済教育を実施している民間団体の例なども考慮しながら、機構において適切に設定されるものと考えております。
54:36
中立性を担保するのであれば、業界団体などからお金を非常に多くもらうということは難しいし、またそれを多くすればするほど中立性が疑わしくなる。他方で、国がその費用を負担するということになると、ご案内のとおりの財政事情の中で幅広く教育を施すことができるのだろうかという懸念があるわけです。このペーパーの3つ目にありますとおり、教育が提供できている年代や地域等に偏りがあるというのが、現在の金融経済教育の問題点として挙げられているわけですが、これが国が関与することによって改善されるというふうにも書いてありますけれども、まず現状について伺いたいんですが、今言った年代や地域等に偏りがあるということですが、お配りしている資料の2ページ目です ね。現在、金融広報中央委員会などが事務局となって、各年代に合わせた金融リテラシーを身につけてもらうための教育をしているわけですね。小学生、中学生、高校、大学、若年社会人、一般社会人、高齢者、こと細かくこういう教育をしましょうということがあるわけです。実際に各年代ごとに実績として、年間何人程度こういった教育を受講されているのか、あと地域的な偏在状況ということも問題点として指摘されていますが、これはどういうふうになっているのかということを教えてください。
56:24
日本銀行が事務局を務めます金融広報中央委員会の中に設置されております金融経済教育推進会議の調査によりますと、2020年度に金融関係団体が実施した出張授業、セミナー等の受講者数の実績は、高校生以下で約15万6000人、大学生で約9万7000人、社会人で約34万5000人でありました。同会議の調査では、地域的な偏在の状況の正確な把握は困難とのことでありますが 、地方におきましては、都道府県金融広報委員会等が、地域の実情に応じて金融経済教育を推進していると承知をしているところでございます。いずれ今後は、本法案により設立する金融経済教育推進機構を中心といたしまして、企業による社員への教育の充実や、地方自治体による金融経済教育の実施、広く国民に訴える広報戦略の展開、学校企業向けの出張授業やシンポジウムの開催など、官民一体となった効率的効果的な金融経済教育を幅広い年齢層に全国的に実施していきたいと、そのように考えているところであります。
58:08
まず現状どうなっているかというところが非常にあやふやなわけですね。地域的な偏りがあると言っておきながら、それがどういう実態なのか、明確なお答えはありませんでした。またさっきの数字を伺っておりますと、高校生以下15万、大学生が約10万、社会人が34万、合計60万ぐらいだと思うんですね、年間に教育を受けているのが。これ人口1億2000万人として0.5%に過ぎないわけですよね。非常にこれは少ない数字であって、金融経済教育って地域的にも年代的にも全ての国民に提供されないと意味がないと私は思っています。そういう中で今度新たな機構をつくってそこを改善するんだと言ってますけれども、具体的にどのような数値目標を掲げるのか。これこの法案ができる前に金融審議会の顧客本位タスクフォースというところでも、機構をつくる際にKPIを定めるべきだ、数値目標を定めるべきだというふうに議論されてますよね。ですので、この今言った数値目標について明確にお答えいただけますか。
59:32
金融経済教育推進機構におきまして、広く国民の皆さんが金融経済教育の機会を得られるよう効果的に取り組んでいくためには、達成すべき目標やそれに向けた過程を明確にすることが必要であると、そのように考えます。そうした観点から、機構において達成すべき目標やKPIが適切に設定されることが重要であると思います。現在、金融庁が金融経済教育の取り組み状況や効果の把握に努める際には、各関係団体による金融経済教育の活動実績、金融経済教育を受けた者の割合、金融知識水準に関する調査結果などを活用いたしております。機構におきましても、効果的な金融経済教育を実現していくためには、年代や地域の偏在にも考慮した新しい視点を含めて、適切な目標やKPIの設定について、深度ある検討をする必要があると思います。金融庁としても、機構と必要な対話を行いまして、適切な目標、それからKPIの設定、それができるように、今現在はできておりませんが、それが設定されるように促してまいりたいと思っております。大臣、今、目標できていませんとさらっと言われましたけれども、それじゃ困るわけですよ。EBPMって皆さん言ってますよね、エビデンスベーストポリシーメイキングだと、現状地域的、年代的な偏りがあると言いながら、その実態がどうなっているか、数字もろくに示せない。そしてこの機構ができたら、これをどのように改善していくのか、目標も示せない。これであまりにも、この法案を審議するには、じき早々と言わざるを得ないですよ。ちゃんと目標を出してから議論すべきじゃないでしょうか。お答えいただけますか。
1:01:53
先ほど申し上げましたとおり、私どもといたしましても、適切な目標、そしてKPIの設定、そうしたものの必要性というものは十分認識をいたしております。今現在できていないということにつきましては、ご批判をいただいているところでありますけれども、金融庁として、機構と設立いたしました、できます機構と必要なこの連携、対話をしながら、適切な目標KPIが設定されるように、しっかりと金融庁としても取り組んでまいりたいと思います。
1:02:38
この段階で法案の審議はじき早々だというふうに言わざるを得ません。そして資料の3ページ目をちょっとご覧になっていただきたいんですが、これは政府の資産所得倍増分科会、多分大臣もお出になられたと思うんですが、その中で大学生の方が参加されてお手元資料でこれを 配られたということなんですが、この若年層、大学生のような若年層について何が課題かということなんですが、元出と知識が課題だというのがこの表の右上の方にありますね。この元出と知識、知識は金融経済教育でこれから備えていけるとは思うんですが、この元出がない問題、ここをどうやって解決するか。これ下の方にですね、親世代から資産の移転を進めるとあるんですが、親がお金ない人はどうするんですかね。こういったことについては元出がない問題を解決せずにですね、この資産形成のための教育をしても意義が乏しいんじゃないかと思うんですが、この点いかがでしょうか。
1:04:00
これから資産から投資へということでございますが、そのために任意資産の拡充等もしたところでございますが、特に若年層の方々について、今御指摘のとおり、投資するにも元出がないんだという、そういうような御指摘は任意資産の議論のときにもいただいたところでございます。金融資産が少ない若年層でありましても、生涯にわたって豊かな人生を送るためには、老後や人生の様々なステージで必要となる資金を確保するため、奨学ずつでもコツコツと資産形成に取り組んでいくこと、これは重要なことであると考えております。金融経済教育は、そのための金融や経済に関する知識を養い、金融リテラシーを高めるものでありまして、若年層も含め、こうした基礎的な知識を学んでおくことは有益であると考えております。また、若年層をめぐりましては、投資詐欺等の被害事案も引き続き散見されるほか、近時はSNSを通じた投資関与のトラブルも発生しております。このため、若年層に対しまして、資産形成に関する基礎的な知識を得るための教育、それにとどまらず金融トラブルに遭わないための知識の復育も重要と考えておりまして、こうした面で金融経済教育の意義、これは大きいものがあると、そのように考えております。
1:05:47
今、講談でおっしゃった金融経済教育は、今までもやってたわけですね。金融広報中央委員会のもとでやってたわけですよ。今回は、新たに資産形成のための教育もするわけですけれども、この資産形成のための教育を、もと出がない人に授けて、生半可な知識をもとに、借金などをして、投資などをして、それで損失をこむったら、目も当てられないです。だから、この投資教育、今までやってきた金融経済教育の意義は否定しませんけれども、投資教育をするのであれば、きちんともとでも、ある状況でやるのが、私は正しい方向だと思います。そこで、どうしたらもとで若い人に授けられるのかということで、ちょっと私が考えていることを、これから日銀総裁と議論させていただきたいと思います。4月24日の私の質疑で、日銀が購入したETFをどのように処分していくかは、大きな課題として認識しているというふうに、植田総裁はおっしゃられました。先日、参議院の決算委員会では、このETFの処分価格は、時価によることになるといった答弁もされていました。私が調べる限り、日銀保有ETFを市場外で、母家で政府に売却することは、法令上は許されると思っておりますけれども、この点、総裁の見解をお願いします。
1:07:27
お答えいたします。委員を御指摘のように、ETFの会例を続けてございますが、会例を始めた際には、日本銀行法第43条第1項の規定に基づき、下大臣の認可を受けて行い始めてございます。その際に定めた実施要項で、買い入れたETFの処分を行う際は、ETFの市場等の情勢を勘案し、適正な対価によるもの、というふうに定めております。現時点で、処分の具体的な方法に言及するのは、まだ時期が早いと思いますけれども、いずれにせよ処分価格については、時価をベースにすることになるというふうに考えてございます。
1:08:16
確認ですけれども、それは総裁の見解であって、法令上の縛りはないですね。法令上は、母課で売却することも許容されているということでいいでしょうか。確認させてください。
1:08:32
先ほど申し上げましたのは、過去に定めました実施要項に基づき結論だけでいいです。結論だけで。日本銀行の現在の判断では、時価をベースとするものと考えています。判断じゃなくて、法令上って聞いているんです。許容されているかどうか。えーっと、えー止めてください。速記を止めてください。((( 速記を起こしてください )))
1:09:08
法令については、国会でお決めになることですので、日本銀行として具体的にコメントすることは差し控えたいと思います。現在の法令上って言 っているんですよ。現在の法令上です。現在の法令上は特に規定がないというふうに。
1:09:24
つまり、現在の法令上は、その時価で売らなくちゃいけないということはなくて、母課でもいいわけですよ。という前提で、伺います。もしそれが違うというのであれば、この後反論してくださいね。それでですね、4月24日の質疑では、日銀総裁は、金融政策を正常化していった場合に、日銀の財務に影響が及ぶのかというシミュレーションをしているということもおっしゃられていました。日銀保有ETFを処分して、今1兆円上回る配当金を得ておりますけれども、こうした配当金が処分の結果、得られなくなったとしても、日銀の財務は金利上昇によって、逆財が生じた場合の損失に耐えられるのかどうか、シミュレーションをしているということですので、今の点についてもお答え願いますか。
1:10:29
出口の際の日本銀行財務の姿でございますが、これはその際の経済物価情勢、あるいは金利環境、さらに加えまして、日本銀行が出口でどのような手段をどのような順序に用いるかということに従っておりまして、さまざまでございます。いずれにせよ、日本銀行の財務の悪化が着目されて、金融政策の議論をめぐる、無用の混乱が生じて、それが信任の低下につながるリスクを避けるために、財務の健全性にも留意しつつ、適切な政策上に努めていきたいというふうに考えております。
1:11:14
私がなぜこんなことを聞いているかというと、先日日経新聞にも出ていましたけれども、今日銀はETFだけではなくて国債も大量に抱えているわけですね。今後金融政策を正常化していくと、負債である東西預金の調達金利が上がってくる。資産である国債は今超低金利のものしか持っていない。当分の間は負債と資産の関係が逆さえになってしまって損失が出てしまう。この時の損失に耐えるためにはETFは持っておいて、そしてそこから上がってくる分配金でもって損失が生じた場合の埋め合わせに使わなくちゃいけないので、したがってETFは持ち続けなくてはならない。そんな見解が日銀のOBからも上がっているようなんですが、その関係で日銀総裁は先日私の質問ではちゃんとシミュレーションを行っているともおっしゃっていましたし、またつい先回のこの委員会での私の質問でですね、この引当金、損失引当金で逆財に耐えられるのかということについても現時点では問題ないというふうに答えていたので、私はそうであればこういうETFは処分できるのではないか。持ち続ける必要がないのではないかということを言っているわけです。日銀の財務の関係で持ち続ける必要があるのか、それとも日銀の財務を勘案しても持っている必要はないのか、この点、結論だけお答えください。
1:12:57
先ほど申し上げましたように、シミュレーションはいろいろなケースについて実行したり、これからも してまいりますので、結論は触れますが、おっしゃるように株のETFの配当金がない場合はその分収益が下がりますので、全体の姿はやや厳しめになります。
1:13:23
そうすると、ETFは持ち続けなくてはならないということになるのでしょうか。私がこの後お聞きしたかったのは、前回損失引当金は十分積んでいるということでしたので、だとすれば、前回も申し上げましたけれども、少子化対策の財源としてETFを政府が母課で買い取って、その買い取ったETFの分配金を少子化対策の財源にする。あるいは、買い取ったETF、すぐには売却しないで、今生まれたお子さんたちが18歳に達したときに、先ほど来議論になっている金融教育を受ける機会を設けつつですけれども、その教育を与えた上で100万円相当のETFを現物で給付する。これをやると、若者の金融資産形成の支援にもなれば、また少子化対策や若者が経済的に力を持って結婚に踏み切る原動力にもなるのではないかと思っています。その1兆円ぐらい、1年間にETFの保有額が減少していく感じになるわけですけれども、現在ETF、手をつけないまま50兆円ぐらい宝の持ち草になっているので、この1兆円ずつ売却していっても50年間は持つような経済になります。こういうことを一向する余地はあるのではないかというふうに考えますけれども、こちらは財務金融大臣にまずお尋ねしたいと思いますし、そして今一度ですけれども、日銀総裁にもETFを処分する必要があると、処分することは大問題であるということを言っていたわけですから、こういうことが、もし政府から提案があれば協力する余地はあるといったことなのかどうか、このことについてそれぞれお尋ねします。
1:15:28
まず、日銀が保有するETF、これは日銀が物価安定目標を実現するための金融政策の一環として保有しているものと認識をいたします。従いましてETFの売却を含めまして、その取扱いにつきましては、金融政策の一環として日銀において検討されるべき事項であって、日銀の独立性を尊重する観点から政府としてコメントすることは控えるべきであると考えますが、あえて申し上げますと、例えばこれまでの日銀は、保有するETFの処分の方針を定める際には、市場等の状況を勘案し、適 正な対価によることとする等を説明していると承知をいたしております。政府が財源確保目的でこれらを日銀の母家で買い取るといったことが許容されるのかどうかといった点を含めまして、考えていかなければならないんだと思います。そしてまた、そのETFを母家で買ったものを、特に若年層の方々の、いわば投資の原資にするようにしたらよいのではないかというご提案であったと、そういうふうに思います。これも一般論でありますけれども、ETFをそうした若年層の方々に現物給付をするということに当たりましては、給付されたETFが売却されることによる株式市場への影響、証券口座、被保有者への給付方法をどうするのか、少しあまりにも細かいことかもしれませんが、他にも様々論点があるのではないかと、そういうふうに考えております。
1:17:32
ETFの処分等につきまして、具体的な戦略を論じるにはまだ早いというふうに繰り返してございますが、考えてございます。物価安定の目標の実現が近づいてきましたら、その具体論について、金融政策決定会合で議論し、適切に情報を発信していきたいというふうに考えております。
1:18:02
もう10年間ETF持ち続け、そして膨らみ続け、莫大な金額が宝の持ち草になっているわけです。含み益をどういうふうに有効活用していくのか、分配金をどのように活用していくのか、もう考えるべき時期に来ているということを申し上げまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。
1:18:44
立憲民主党の所属の道下大輝です。質問の機会をいただきましてありがとうございます。早速、金融商品取引法等の一部を改正する法律案について質問させていただきます。ちょっと順番を入れ替えて3番目なんですけれども、今回の法改正の目的について伺います。岸田総理は当初、新しい資本主義の中で所得倍増と掲げながら、それがいつの間にか資産所得倍増にすり替えました。そして今回の金融商品取引法等の一部を改正する法律案が出てきたというこの流れだと私は思います。ということを考えれば、今回の法改正の主目的は、国民のこれまでの貯蓄というマインドを、投資へのマインドにシフトしていくということを加速させていくということが目的であるということでよろしいでしょうか。
1:19:41
新しい資本主義の下で成長と分配の好循環を実現していくためには、まず、過所分所得を引き上げ、それが消費に回ることで次の成長を引き寄せ、そ して次の分配につなげていく必要があると考えております。過所分所得を引き上げるためには、賃上げを通じた勤労所得の増加に加えまして、金融資産所得も増やしていくこと、これが重要だと思います。もちろん、将来への備えとして貯蓄というもの、これは大切だと思いますが、国民一人一人が生涯にわたって豊かな人生を送るために資産形成を行っていく上で、投資は有効な選択肢になるものと考えております。こうした視点から、本法案に盛り込まれた施策などを通じまして、家計の安定的な資産形成を支援していきたい、そのように思っているところでございます。
1:20:48
過所分所得向上と言っていますけれども、賃金は上がっても、それ以上に物価が上がっていますよね。そして、先ほど品川議員からもお話がありました、若手の資産、投資に回すお金がない、それは厚生労働省のデータでもわかっていると思いますし、さらには卒業後4割が非正規雇用だと。そして、なおかつ大学に行っていても、返す必要のある奨学金を抱えて、卒業と 同時に借金を背負っているという若者に対して、どのように私はこれを貯蓄から投資へというふうに考え方を、その人たちに向けても教育するのかというのは、非常にこれは、私はやるのが全く本末転倒ではないかなというふうに思います。今回、その法案を出してきたことを議論している中で思い出すのが、いわゆる「老後2,000万円問題」の報告書です。その中には、金融リタラシーの向上や、金融庫法中央委員会と日商協や全銀協との連携強化ということは指摘されていましたが、委員会などを認可法人に集約整理することまでは記載されていませんでした。この間のいろいろなワーキンググループとかでの審議で、そうした議論も意見も出てきました。この「老後2,000万円問題」についてですけれども、この報告書、選挙前であったため、当時の麻生太郎金融担当大臣が受け取りを拒否しましたね。金融庁が令和5年6月3日に公表したこの、いわゆる報告書「金融審査会市場ワーキンググループ報告書 高齢社会における資産形成管理」について、金融庁として公文書として取り扱って、金融庁ホームページに今でも掲載しているということでよろしいでしょうか。端的にお答えください。
1:22:40
お答え申し上げます。ご指摘の市場ワーキンググループ報告書、高齢社会における資産形成管理については、金融庁のウェブサイトにおいて現在も公表してございます。また当該報告書は公文書管理法にいます、公文書等に該当いたします。
1:22:59
この報告書の内容について、やはり今の年金があっても、法的年金があっても、やはり老後、いろいろな世帯の状況だとか生活スタイルでいろいろありますけれども、老後2,000万円は必要だというような認識を鈴木金融担当大臣もお持ちなのか、伺いたいと思います。
1:23:23
ご指摘のございました老後2,000万円問題、これは2019年に金融審議会のワーキンググループが取りまとめた報告書におきまして、高齢世帯の収入支出の平均値を用いた計算が、当時や多かも公的年金だけでは生活費として老後30年で2,000万円不足をするといった国民の皆さんの誤解を招いてしまったことを受けまして、金融庁としてこの報告書を当時正式な報告書として受け取らなかったこととしたものであると承知をいたしております。公的年金は老後の生活を支える柱として将来にわたり持続可能な制度を確保していると認識しており、報告書の表現に適切でない部分があったとの考えに変わりはありませんが、この報告書ではまた、個々人がライフプランに応じた資産形成の検討を行うことの大切さ、それに対応した適切な金融サービスが提供されることの重要性、また行政機関等において適切に環境整備を行っていく必要性を指摘をしておりまして、こうした点は一定の意義があったのではないかとそのように思っております。
1:24:50
今答弁であたかも誤解を与えるような内容ということだったんですけれども、本当に優秀な有識者の方々がこのワーキンググループのメンバーとしてなられて議論を重ねて 、そしてまとめられた最終報告書ですよね。それをあたかも誤解を招くようなものだった。金融庁の皆様もこれ、中身を見ていて、これで出そうというふうにしたわけで、それをあたかも当時の金融担当大臣が受け取らなかったことを後ろで支えるためにあたかも誤解を与える内容だったということを、私はこれは言い過ぎというか、それもあたは誤解を与えるというか、本来政府としてやるべきことを私は十分に果たしていないというふうに思います。何しろ、やっぱり公的年金だけでは足りないから、皆さんに貯蓄ではなくて投資をしてくださいというような、この金融リテラシーの向上を含めて、多くのお金を持っている人を投資家に振り向けようとしているわけじゃないですか。私はそういうふうに考えれば、この誤解を与えるような内容じゃなくて、私は当時の報告書は的確な内容だというふうに思っております。そして最近では日経平均株価はバブル崩壊以降約33年ぶりの高値を更新しておりますけれども、約この10年間は異次元の金融緩和政策で、マイナス金利政策で、この貯蓄による資産形成ができなくなっていました。本当に0.00何%という、この利子がついて、ATMの定数料の方がドーンと取られるというような内容で、最近になってこの金融投資による資産形成、投資促進というふうに舵を切ったのは、私は政府の役割として、ちょっといかがなものかというふうに思います。これまでのマイナス金利政策による貯蓄に対する負の影響について、鈴木大臣どのようにお考えでしょうか。
1:26:46
マイナス金利を含む金融政策、これは、物価安定目標の持続的安定的な実現のために、日本銀行の判断により行われているものでありますけれども、マイナス金利の影響につきましては、低金利環境の長期化が利子所得の下押しなどを通じて、家計部門に影響を及ぼしていると認識をされております。その一方で、金利水準の低下が経済活動を刺激し、雇用所得環境の改善、資産価値の上昇などを通じて、家計部門にプラスの影響を及ぼしているとの指摘もあるということも承知をしているところであります。貯蓄による資産形成と金融政策の関係について、一概に申し上げることは困難であるとそういうふうに思います。いずれにいたしましても、個々人の暮らし方が多様化する中で、それぞれのライフプランに沿った資産形成に安心して取り組むことができる環境を整備していくことも、政府の重要な役割であると認識をいたします。我が国の未然長遠を超える家計金融資産の半分以上は現預金で保有されており、中間層でも気楽に投資できる環境が整備される米国や英国と比較して、家計金融資産の伸びが低い水準にとどまっていることも踏まえまして、引き続き、貯蓄から投資をしっかりと推進していきたい、そのように考えているところであります。
1:28:42
今、国民が2000兆円の資金を持っているというふうに言っていますけれども、これ平均値とかで出すとみんな持ってそうですけれども、中央値だとか実際に若い人とか年齢別に見ると、本当に若い人やまたは貯蓄を持っていない、預貯金ゼロという人もいるわけですね。そうした方々にしっかりと目を向けなきゃいけないですし、そうした方々が老後を迎えたときに、やはり安心できる老後を過ごせるような公的年金制度でなければだめだというふうに思うんですよ。100年安心年金制度、ずっとおっしゃっていますけれども、今の自民党政権は、全然安心できる年金制度ではないじゃないですか。その責任を果たさずに、私は国民には老後は自己責任だと 言わんばかりに、この貯蓄から投資へというふうに投資による資産形成を推奨するのは、政府が国民不安をさらに広げるものだというふうに思っております。これは意見にとどめたいと思います。今回の法案の中身について伺いたいと思いますが、これまで政府並びに日本銀行、その中の金融広報中央委員会の役割は、金融において消費者保護を目的とした金融リテラシー向上のための広報、教育だったはずだと思います。それを、委員会を廃止して、認可法人に移行して、そして、この他の全銀行や二商協だとか、そういったところを一緒にして、この消費者教育、一緒にすることによって消費者教育の基本理念が変えられるのではないか。投資促進のための教育広報という傾向が、なお一層強まるのではないか。そのように思うんですが、いかがでしょうか。
1:30:31
お答え申し上げます。消費者教育につきましては、消費者教育を総合的かつ一体的に推進し、国民の消費生活の安定及び向上に寄与することを目的に、平成24年に、議員立法によりまして、消費者教育の推進に関する法律が成立したものと承知してございます。政府といたしましては、この法律に基づきまして、消費者教育の推進に関する基本的な方針を閣議決定し、その中で金融リテラシー向上を通じて、国民一人一人が経済的に自立し、よりよい暮らしを送ることが可能となるとの考え方を示し、金融広報中合委員会等の関係機関とも協力しつつ、金融経済教育と連携した消費者教育に取り組んでまいりました。今後、金融経済教育推進機構が金融経済教育を推進していくにあたりましても、こうした消費者教育の視点を重視する点につきまして、基本的な考え方に変わりはございません。具体的には、今後は資産形成に関する教育にも力を入れていく一方で、家計管理や生活設計、詐欺的な投資関与等の金融トラブに合わないための教育等にもバランスよく取り組んでいくことが重要だというふうに考えてございます。こうした教育を適切に行っていくためにも、引き続き消費者庁をはじめとする関係機関とも緊密に連携していきたいというふうに考えてございます。
1:31:51
金融広報中央委員会や消費者庁が連携をして、ちゃんと消費者保護に向けた金融リテラシー向上のための教育をやる、広報をやるということは、私はこれからも続ければいいと思います。それから、金融広報中央委員会を廃止する必要はありません。なぜ、全銀行や日商局などと一緒にする認可法人をつくらなきゃいけないのか。私はそれぞれ役割分担があると思うんですよ。それ一緒にやっちゃうと、ごっちゃになると思います。後で広報と顧客だとか、そういったことについてお話をさせていただきたいと思います。今、設立を目指している金融経済教育推進機構なんですけれども、事務局体制の人数や職員の派遣、出向元についてどのように想定しているのか、伺いたいと思います。
1:32:43
お答え申し上げます。金融経済推進機構におきましては、金融庁にて所管することと、法律上いたしてございます。また、今般金融経済教育推進機構の設立に当たりましては、先生ご指摘されていますとおり、日銀の金融広報中央委員会の機能を違反承継するほか、全国銀行協会や日本証券業協会等の民間団体の活動内容を可能な限り集約することを想定してございます。これらの組織団体におきましては、現在数名から数十名規模で金融経済教育事業を行っているという状況でございます。今後、機構を設立するにあたりまして、具体的な職員の数や派遣、出向元の体制については、法案を審議いただき、成立施行後に発起人あるいは新経営人の下で、関係団体とも協議しながら検討される事項でございますので、現時点で申し上げることは困難であるというふうに考えてございます。ただ、いずれにいたしましても、重複なく効率的な金融経済教育を戦略的に実施するために、金融や経済に関する豊富な見識や経験を有し、かつこれまで金融経済教育に積極的に取り組んでこられた団体から出向いただくことなども含めまして、十分な体制を構築することが必要であるというふうに考えてございます。
1:34:05
一つ伺いたいと思いますけれども、日本銀行の職員の方が出向なり、もしくは完全に退職して、この認可法人に移られるということもあり得ますか。
1:34:25
お答え申し上げます。いずれにいたしまして、今、日本銀行におきましては、35人の体制におきまして、金融庫補助法委員会の事務局を運営されているわけでございますが、組織を、その機能を遺憾処刑ということでございます。具体的なやり方については、今後法案成立後、日本銀行とよく相談したいというふうに考えてございますけれども、基本的には、そこで活躍されている方も、出向等の形も含めまして、新しい機構において従事していただくことは十分にあるというふうに考えてございます。
1:35:09
条文案を見ますと、この機構というものは、民間の発起人が発揮して、政府に申請をすると。発起人が誰になるのか、とか、理事長が誰になるのか、まだこれは、発起人から理事長が選ばれるとか、選ばれないのか、これは全く関係ないと。理事長は、内閣総理大臣が任命することになっています。そして、その国の認可を受けて、理事長が理事や運営員を決めるということになっています。そして、そこから職員も決まるということで、民間の発起人が推薦というか、あげた理事長、それを内閣総理大臣が任命して、その人たち、理事長がいろいろと決めるということになっていますよね。それで、先ほどのもう一つは、今はちょっと人事のことなんですけれども、予算に関しては、先ほどの答弁ありました、資金の確保、これも条文案で134条、これ、民間からも出してもらうけれども、国からも出してもらうというようなことで、国も出すというふうに先ほど答弁されましたよね、大臣が。そうなると、この金融経済教育推進機構というものは、この機構の人事は国会は関与しないんですけれども、国が人事と予算の関与をしているんですよ。内閣総理大臣が理事長を任命するし、あとは国からもこの予算が、機構に対する予算が出るということを考えるとですね、やっぱり最近いろいろ出てきます、関係省庁や日本銀行からの天下り先となる可能性があると予想されるんですけど、想定されるんですけども、鈴木勤太郎大臣、その天下りに先になるという可能性は完全に否定できますか。
1:37:08
金融経済教育推進機構でございますが、その機能を適切に発揮するためには、金融や経済などに関する知識、また経験がある人材、これを適材適所で配置する必要があると、そのように考えております。もとよりまだ人事については全くの未定であるわけでありますけれども、本法案では先ほど道下先生がお述べになりましたとおり、機構の役員人事に関して理事長及び幹事は内閣総理大臣が任命し、その他の理事につきましても、理事長が内閣総理大臣の認可を受けて任命をするということにいたしております。こうした総理大臣が関わる任命手続の中で、いわゆる天下りとの批判を受けることがないように適切に対応していきたいと考えております。
1:38:08
今本当に天下り問題がいろいろとニュースになっています。ぜひここで金融担当大臣として、この金融経済教育推進機構、ここには理事長とか理事には金融庁だとか財務省だとか国の省庁だとか日本銀行から、それはいくら知識とか経験があるといったって、そこからの、そこの役職に就いていた人を理事長とか理事にしない、天下り先にしないということをしっかりと、ぜひここで言っていただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
1:38:50
先ほど申し上げましたとおり、人事については全く今の段階では白紙であるわけでありますけれども、天下り先になるということは、これは世論を許さないことであると、そういうふうに思っております。内閣総理大臣が理事長を任命するということもございます。そうした内閣総理大臣が関わりを持つという中で、先生の御懸念についてもしっかりそういうことがないようにやっていきたい、やっていかなければならないと考えております。
1:39:26
今、やっていきたいというお話はありましたけれども、完全に天下り先にすることはしないということは断言されませんでした。非常に残念でございます。本当に今までの金融広報中央委員会の予算額だとか、あとは全銀行や日商局のこのだけではなく、それを一緒にして大きくなって、そして先ほどもお話がありました、外部に業務を委託する、そしてアドバイザーを認定して、中立的な立場でさまざま教育に取り組んでもらうということになると、今まで以上に大きな、私は組織になると思います、機構が。そうしたときに、必ず予算と人事、これで大きな組織になると、天下り先ということで必ずそうした一つの組織になるわけでありますので、私はこの辺は十分に中止をするというか、赤幕下りに先にしないというふうに断言していただきたかったというふうに思います。もう一つ、委託先業者についてなんですけれども、金融経済教育推進機構は、教材コンテンツの作成、講座の展開、個別相談、環境整備等を外部業者に委託するとしておりますけれども、その委託先業者の中立性についてどのように担保する予定なのか、伺いたいと思います。
1:41:05
お答え申し上げます。機構の業務の委託に関しましては、法案では機構は内閣総理大臣の認可を受けまして、業務の一部を委託することができるというふうにしてございます。いかなる業務を委託するかは、機構において検討されるものでございますが、先生御指摘の、委託上の中立性というのは極めて重要なポイントであるというふうに考えてございます。この認可手続を及び適切な業務運営を確保するための監督上の権限を通じまして、しっかりと担保してまいれればというふうに考えてございます。
1:41:38
後で 伺います、この認定アドバイザーの業務範囲については、これは金融機関から報酬を得たりしていないというのが条件になっていますね。今ちょっと伺った、この委託先業者の中立性ということを考えたときに、そういう教材コンテンツを作成したりする業者は、そういう金融機関だとかとの取引、これはないということでの中立性を担保するのか、それとも金融機関との取引を、これは認めるというふうにされるのか、どのようにお考えなんでしょうか。
1:42:30
その点はまさに、委託する業務の内容に応じて、機構に応じて検討するべきことだというふうに考えてございます。例えば、その委託の典型的な例として、パンフレットを印刷するというような業務があったとして、その印刷をしている金融機関から別途、印刷を委託されているからといって、その業者を使ってはいけないということに関してもなるのかというようなこともございますし、あくまでも業務の性質等に応じて具体的に考えていくべき話だというふうに考えています。
1:43:07
認定アドバイザー以外の委託先業者については、個々に判断するということですね。この点についても、中立性が確保できるのか非常に不安な点があります。もう一つ、認定アドバイザーについてでありますが、個別相談に対応する認定アドバイザーは、相談者が求めた場合、ここの証券会社のこの商品がいいですよとか、そういったことは紹介をできるのでしょうか。
1:43:44
お答え申し上げます。中に設立いたします機構というものでございますが、ここにおきましては、各種セミナーでありますとか、公社派遣事業を行うことに加えまして、個人に対する個別相談事業を行うことも予定しておりまして、その際、中立性 でありますとか、公正性を確保することが極めて重要だというふうに考えてございます。そのため、機構におきます個別相談事業においては、ライフラーの作成でありますとか、資産形成に資する税制優遇制度や年金の仕組みについてなど、一般的な質問に応じることを想定しており、個別の証券会社や金融商品の紹介を行うことは予定してございません。なお、こうした機構の中立性や公正性については、本法案では、国の監督上の権限を通じた関与による適切に担保してまいりたいというふうに考えてございます。
1:44:45
このように認定アドバイザーについて、結構厳しく認定要件が示されている。どうしても中立性が求められるということなんですけれども、この認定要件として、そのアドバイザーは報酬を顧客からのみ得ていることが挙げられている。つまり、よくこういうアドバイザーは、フィナンシャルプランナーで保険代理店だとか、証券会社の保険会員とか、そういったことも、兼職されている方も想定されるわけですね。そうした証券会社など、金融機関からの報酬が得られないというか、報酬をもらっていたらアドバイザーに認定されませんよということであれば、本当に顧客からのみの報酬で生活せざるを得ないとなると、本当にこのアドバイザーになるかならないか、なれるかなれないか、この中立性の確保というものが、その大きな壁になるというふうに思うんです。先ほど、階委員も質問されましたけれども、この点についてどのように認識されているんでしょうか。
1:46:12
アドバイザーをめぐっては、さまざまな論点が指摘されてございまして、特に誰が本当に顧客の立場から見て信頼できるアドバイザーなのかわからない、あるいは特定の金融事業者や金融商品サービスに偏ったアドバイスが行われているケースがあるのではないかというような指摘がございます。このため今後申請する金融経済教育推進機構におきましては、顧客の立場に立つという観点から一定の要件、販売業者等から報酬を得ないとか、こういったことも要件になろうかと思いますけれども、そうした 要件を設定した上で、その要件を満たすアドバイザーをリスト化、公表していただくことを考えてございます。この点、中立性ということにつきましては、いずれの金融事業者の側に立つこともなく中立的であって、顧客の立場に立ってアドバイスを行うことを私どもは想定してございます。その上で、機構におきましては、金融リタラシーの向上を図るべく、金融経済教育に注力していくこととしてございますが、個人が資産形成に取り組む場合であっても、そういうニーズ等を踏まえまして、適切なアドバイスが行えるよう支援していきたいというふうに考えてございます。なかなかどこまで販売業者等からの報酬を得ず、ビジネス問題が成り立つのかというのは、論点としても挙げられているところではございますけれども、例えば、アドバイス費用だけではなく、企業が従業員に対するセミナーを行う際には、講師として派遣するといったようなことも考えられますし、私どもとしても、いろいろな面で、そうした中立的なアドバイザーを支援してまいりたいというふうに考えております。
1:48:14
今、ちょっと答弁を伺いますと、やはり認定アドバイザーの中立性というのは、まだ本当に揺らぎますね。しっかりとした完全中立ということを求めると、それだけで経営できていくのかということを考えれば、認定アドバイザーに対する機構からの報酬を上げなきゃいけないですし、そうすると予算が必要になってきますし。本当にこの辺は、目的、金融リタラシーの向上、個人相談に応じるということで、投資促進を図ろうとしている中で、非常に重要なところですけれども、十分にこれが固まっていないということが、今も答弁でわかりました。こうした金融経済教育推進機構が認定したアドバイザーが、個別相談に応じた相談者から、「往存した」「騙された」と苦情が出た場合の窓口はどこになるんでしょうか。また裁判を起こされた場合、どこがというか、誰が被告人として対応することになるんでしょうか。
1:49:21
お答え申し上げます。具体的な金融サービスの推奨等に関するトラブルに 関しましては、銀行保険証券などの業態ごとに、全国銀行協会、生命保険協会や、損害保険協会、証券金融商品発生相談センターといった組織に相談窓口が置かれてございます。また、金融経済教育推進機構において行う個別相談におきましては、ライフランの作成や資産形成に資する税制優遇制度や年金の仕組みについてなど、一般的な質問に応じることを想定してございますので、個別の金融トラブルにそれ自体に関する窓口を設けることは想定してございません。
1:50:11
今、政府が設立を目指している金融経済教育推進機構が紹介した認定アドバイザーの個別相談を受けて、それでいろいろと話を聞いて、投資してみたら、保存したといったときには、この機構は関係ないということだと思います。それで相談した人が納得するのかどうかは分かりません。もう一つ、これまで金融審議会の顧客本位タスクフォース等における会議において、顧客の立場に立ったアドバイザーなど、顧客の立場を重視する意見が多く出されていると承知しています。この顧客の立場とか顧客本位とかとい うのと、中立性との違いをどのように定義しているのでしょうか。この2022年12月6日の金融審議会市場制度ワーキンググループの議事録を拝見させていただくと、この顧客の立場を優先するとすれば、しっかりとリスクを説明した上で、やはり投資を促す方向性で金融経済教育推進機構や委託業者、認定アドバイザーは活動を展開することになるんじゃないでしょうか。顧客ですから、お客さんですから、お客さんに対してこれはだめですよと言って、投資をやめた方がいいですよと言うわけはないと思うんですよ。そうすると、いろいろと教えて、そして投資をするように促すということになりますから、それが顧客の立場だと思うんですけれども。でも中立、これをやめた方がいいですよと本当に言うべきことは言わなきゃいけないんだけれども、これがあまりにも偏っていく。顧客ですから、投資、これだったらできますよとか、これはちょっとリスクありますけれども、これ投資した方がいいですよとか、なんか本当にそういう中立的、つまりやらない方がいいということを言わなくなってしまうんじゃないかというふうに思うんですが、議事録でもこの顧客というのと、顧客本位と中立性ということの定義、はっきりとした方がいいんじゃないかと言っていたんですけれども、この辺についてどのようにお考えですか。
1:52:08
お答え申し上げます。私ども申し上げております中立性とは、いずれの金融事業者の側にも立つこともなく中立的であるということでございまして、顧客というワーディングが即時に業者の反対概念として想起されるというようなこともあろうかと思いますけれども、いわゆる家計でありや、買い手であります顧客の立場に立ってアドバイスを行うということを意味してございます。従いまして、顧客の立場に立ったアドバイザー、ないしは顧客本位のアドバイスを行うアドバイザーということと、私どもも念頭によりますと中立的なアドバイザーということに間違いないというふうに私どもは考えております。
1:53:02
もう顧客となったら資産を持っている人にしか相手になりませんし、資産を持っている人に投資しない方がいいですよなんて言わない と思いますので、これはちょっと顧客の立場と中立性の定義というのははっきり分けた上で、私はそもそも中立的な立場に立った金融広報中央委員会をそのまま継続して、そして金融機関がもっと頑張っていろいろな投資促進に向けたことをやればいいと思います。最後に伺います。金融経済教育推進機構の中立性などを点検評価する制度あるいはそうした第三者機関が必要と考えますが、金融担当大臣に伺いたいと思います。
1:53:42
金融経済教育推進機構が国民の金融リテラシー向上に向けて効果的に金融経済政策、金融経済教育を推進していくためには、先生御指摘のとおり中立性を確保していくこと、これが重要と考えます。このため、本法案では、機構の体制について金融庁において、役員選任、予算、事業計画、業務方法書の認可のほか、適切な業務運営を確保するための監督上の権限等を通じてガバナンスを確保するとともに、また、機構において金融経済等に専門的な知見を有する第三者である外部有識者を中心とした運営委員会を設置し、機構の運営における重要な事項の意思決定を行うこととしております。金融経済教育推進機構が中立性を確保して、実効的な金融経済教育を推進していくことができますように、金融庁としてもしっかり監督してまいります。石下大貴君。 (石下) まだまだ不十分な内容だと思います。時間が来ましたので、これで質問を終わります。ありがとうございました。次に、米山隆一君。 (米山) はい。それでは一見、民主党の米山です。開発を発表してご質問いたします。金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、お伺いいたします。この1条で国民の安定的な資産形成及び適切な資産管理を促進するとされておりますので、この資産形成についてお伺いしたいんですが、この第2条第6項におきましては、この法律において、資産形成とは、金銭、有価証券、その他の金融資産の運用により資産を形成することを有とされております。この条文を見ますと、運用とあるわけですので、これは先ほど来お話になっているので、そうなんだろうと思いますけれども、単に貯金をするということではなくて、積極的に金融資産を増やすことを予定している、そういうことでよろしいでしょうか。
1:56:13
条文上の定義の問題に関してですけれども、このお尋ねの資産形成につきましては、ご指摘のような金融商品の選択等に限らず、預金による運用も含むと考えてございます。いずれにしろも、自らのニーズやライフプランに合った適切な金融商品、サービスを選択し、最適な金融資産のポートホリオが実現できることで、安定的な資産形成が可能になるというふうに考えております。
1:56:41
はい、完了ご答弁で結構でございます。先ほどの道重委員からの質問にもありましたけれども、こちら、新しい資産政権の目玉であるところの新しい資本主義の、いつの間にか変わってしまった資産所得倍増の一環ということはよろしいでしょうか。
1:57:04
お答え申し上げます。新しい資本主義のもとで成長と分配の好循環を実現していくためには、先ほど大臣からもご答弁させていただきましたが、まず、過剰分所得を引き上げ、それから消費に回ることで、次の成長を引き寄せ、そして次の分配につなげていく必要があるというふうに考えてございます。金融庁におきましては、賃上げを通じた家計の金融所得だけではなく、金融資産所得も増やしていく観点から、昭和9月でも長期的、継続的に安心で投資を行うための環境整備に取り組んでございます。今般の法律案は、こうした環境整備の一環として、金融経済教育推進機構の設立を含め、国民の安定的な資産形成を支援するための内容も含まれてございます。
1:57:47
ものすごく長いんですけど、別に一環ですと答えてくれればそれでいいんですけど、結局一環ですと答えたと思うので。以前、私は財務金融委員会で、資産所得倍増についてお聞きしたんです。一体全体倍増するってからには、現在の現在地知っているんですよね。聞いたら、いや現在地は知りませんということで、いや現在地知らないのになんで倍増わかるんですかと思ったんですが、そういう意味でね、この資産というと、それは色々ありますからわからないというのはあり得るのかもしれませんが、金融資産ってこれはわかるはずなんですよ。いろんな、課税とかでもわかりますから。この金融資産の、現在国民一人当たりの金融資産の平均値、中央値、採品値、および金融資産ゼロの人の割合というのを教えてください。で、また、併せてこの金融資産から得ている金融資産所得の平均値、中央値、採品値を教えてください。
1:58:39
お答え申し上げます。お尋ねいただいた事項のうちですね、金融資産の平均値、中央値については、令和4年の課税の金融行動に関する世論調査、という金融庫報地方委員会が実施しているものがございます。世帯当たりの金融資産保有額の平均値は1291万円、中央値は400万円となっております。それから、ご質問の金融商品、あるいはこれらの運用、または将来の備えのために、預貯金を保有していない、と回答した世帯の割合は全体の23.1%でございます。他方、実際に預貯金の残高ゼロと回答した世帯は、全体の2.6%でございます。ご指摘の国民1人当たりの金融資産の採品値、金融資産から得ている金融資産の所得の平均値、中央値、採品値については、それらのデータを把握しておらず、お答えすることが困難であることを、ご理解いただきたいと思います。
1:59:54
貯金産の中ゼロの人は、そもそも預金を使っていない、みたいな人だと思うん です。それは、通帳があったら、大概1000円ぐらい入っているだろう、ということになりますから、2.6%はほとんど意味がないということで、今ほどお伺いしただけでも、平均値1291万円、1200万円ちょっと、1300万円ぐらいですけれども、中央値が400万円、採品値になると、それは全然わからないということで、実は金融資産ってものすごいばらつきがあるわけなんですよ。ちなみにこれも通告しているんですけれども、10年後と、さすがに10代のことはいいんですけれども、20代、30代、40代、50代、60代で、それぞれ貯蓄ゼロの人、これは預金産だからゼロという意味ではなくて、先ほど言われた23%もいる、いわゆる貯金としての貯金がゼロの人の割合を教えてください。
2:00:53
お答え申し上げます。先ほどお答えしました数字のうち、金融商品等を保有していないと回答した世代23.1%についてでございますが、20代でいきますと35.7%、30代で23.9%、40代で26.1%、50代で24.4%、60代で20.8%、70代で18.7%になっております。
2:01:24
金融経済教育推進機構を設立して一所懸命教育すると、先ほど階議員の質問にもあった内容と被るんですけれども、このゼロの人たちってどうなるんですかというのと、逆に1200万持っている人というのは、わざわざ国からお金を払って教えてもらえるわけですよ、1200万をもらっている人は。その人たちはどんどん投資が上手になっていくわけですね。一方ゼロの人たちというのは、いくら上手になったって全くそれはどうにもならんわけですよ。さらに皆さんもよくよくご承知のこととは思いますけれども、皆さんお金持ちでしょうからね、投資されているでしょうから。通して基本的にお金があった人が絶対有利なんです、それは。100円しか持っていない人と100万円持っている人だったり100万円持っている人が有利に決まっているんです。そうしますとね、この金融経済推進機構でわざわざ国の お金をかけてどんどん教育すると、これどんどんと格差開いていくと思うんですけれども、大臣のご所見を伺います。格差これ開きますか、それとも縮みますか。
2:02:33
投資と格差の問題で申し上げますと、格差につきましては一般に投資を行う場合には、投資額が大きいほどリターンも大きくなると考えられることから、投資を通じた資産形成は必ずしもその格差が縮小するという方向には働かないものとそのように認識をいたします。
2:03:01
そうなんですよ。これはね、国のお金をかけて格差をガンガン開きましょう。っていう、そういう政策なんです。それはね、ぜひご指摘させていただきたいと思います。ちなみに次、金融経済教育推進機構の設立についてお伺いしたいんですが、この法律で86条で適切な金融サービスの利用等に資する金融又は経済に関する知識を習得しこれを活用する能力の育成を図るための教授及び指導を推進するための金融経済推進機構設立、そう書いてあるんですけれども、ちなみに私弁護士でもあるんですけれども、常々一般の方々という方なんですけれども、放送でない方々、クライアントといいますかね、見ておりますと、最低限の法律知識ってあると生きやすさって全然違うのになぁと思うわけですよ。だってちょっとした契約だって、皆さんだいたい雇用契約って結ぶわけですからね。そういうのいろいろあるわけだから、法律知識ってあるといいのになぁって思うわけなんです。またこの金融サービス、そもそも金融サービスになった法律知識って非常に重要ですからね。ではちょっと法務省の方にお伺いしたいんですけれども、法務省として法律教育推進機構を作る予定はございますでしょうか。
2:04:16
法務省では法教育推進協議会を設置し、現場の教員や教育学者だけでなく、放送支援者も委員にとして参画いただき、法教育を充実させる方策等を継続して検討しているところでございます。この協議会におきましては、充実した法教育が実践されるよう、これまで法教育教材の作成配付、法律専門家による出前事業の実施などの取組を進めてきました。法務省としては、現在のところ、米山委員ご指摘のような、機構を設立するということではなく、引き続き法教育推進協議会における取組や関係機関との連携により、積極的に法教育の推進を図ってまいる所存でございます。
2:05:02
つまり法務省としては、協議会で十分だと。わざわざ民間からものすごい出資金を募って、大々的に教育をする、そこまでは要らない。こういうお答えだったのかと思います。ちなみに私、実は医者でもあるんですけれども、今回コロナがありまして、いや皆さんねって、これも思われているんです。患者さんを見ていて思われているんです。皆さん最低限の医学の知識があると、 随分行きやすいだろうなと。やっぱりコロナのお話をするにせよ、お薬のお話をするにせよ、皆さん最低限の医学知識って必要あったら、全然行きやすさって違うなと思うわけです。またね、金融サービスの中で、この政府資料にもありましたけれども、大きな金融サービスは実は保険商品なわけですね。保険商品なんかも、それは疾病の発生率とか、一体全体が疾病になったらどうなるかってわかった方が絶対いいですので、これ必要だと思うんですよ。これは厚労省さんにお伺いしたいんですが、医学教育推進機構というのを作る予定はありますでしょうか。作る予定がないならばないで、その理由も併せてお示しください。
2:06:06
国民の皆様が、より長く健やかに生活できるように、予防、治療などの知識の普及啓発、あるいは健康教育の取組を推進することが重要であるという認識をしております。このため、まず予防については、生活習慣病予防のための健康情報サイトでありますeヘルスネット、こういうものを通じまして国民への情報発信を行う。そしてまた健康増進事業を通じて自治体が行う健康教育の取組も支援してございます。また疾病の治療に関しましては、関係学会団体と連携しながら、ホームページ等を通じた情報発信など、様々な普及啓発を行っております。委員御指摘のような医学教育推進機構を作るということは予定してございませんが、引き続き関係者と連携してこうした取組を通じまして、疾病の予防治療に関する普及啓発を進めてまいりたいというふうに思っております。
2:06:53
はい、そうなんですよ。これはね、実は厚労省さんのホームページは私なんかもよく参考にするといいますかね、結構よくできていらっしゃるなというところがございまして、今時ホームページというものがございますので、情報発信ってそこでやりゃね、大概わかるわけなんです。そこで財務大臣にお伺いしたいんですけれども、法務省さん、法律について特段聞こう、いりません、お答えです。で、厚労省さん、命に関わる健康教育について、いや特に聞こう、いりませんね、と。ホームページがあれば大体何とかなってます。で、実際、社の私から見てもね、何とかなっていると思うんです。なんでね、金融経済教育だけ、わざわざ国がしかも、おそらくかなり多額の出資金を作って作らなければならないのか、その差異について、ちゃんとご説明いただければと思います。
2:07:51
あの、現代社会では、米山先生がご指摘の通りに、法律でありますとか、医療でありますとか、その他、科学など、学ぶべきことがたくさんあること、これはご指摘の通りであると思いますが、その中で、日々の生活において、お金と申しますか、金融との関わりを持つこと、これは避けられません。こうした中で、国民一人一人が経済的に自立し、より良い暮らしを送るためには、家計管理、生活設計や金融商品の選択に関する基礎的な知識を含む金融リテラシーを身につける必要があると考えているところでございます。また、最近は、投資詐欺等の被害治安も引き続き散見されるほか、近時はSNSを通じた投資関与のトラブルも発生しており ます。こうした投資被害やトラブルも抑止していく、そういうリテラシーも必要であると考えております。金融経済以外にも国民のリテラシーを高めるべき事項、これはたくさんあると思いますが、こうした今申し上げてきた事実に鑑みまして、官民一体となって金融経済教育を広範かつ効率的に実施するため、金融経済教育推進機構を設立いたしたいと、そのように考えているところであります。
2:09:26
この説明でわかった方はいないと思うんですよ。だって人間日々健康のことに関わりますし、日々法律だと関わるわけですよ。なぜか金融ばかり、国費を相当多額に突き込んで、しかも民間からわざわざほぼ強制的に出資をさせて、何でそんなことをしなければならないのかと。しかも正直金融は、私の感覚では健康や法律よりは3番目4番目じゃないですかねと思うんですが、本当に私はそこは合理性がわかりませんと、申し上げさせていただきたいと思います。こちらはきっとわからないと答えてくると思うので、わからないと言ったらわからないと、スパッと答えていただきたいんですけれども、第89条第1項で、貴公の資本金は、そぞの設立品、財布、政府及び政府以外のものを出資する額の合計とするとありのですが、さすがにそうは言ったって6年までに作ると言っているんですから、概略はわかっていないと困るんだと思うんですよ。1000万なのか、1億円なのか、1兆円なのかわかっていないと困るんですと思うんですけど、一体というのは概略、そして出資者、これは政府はいいんですけれども、民間の概略の出資者って大手銀行なのか、それともうちの実家みたいな小さな肉屋まで来るのか、その辺にちゃんと概略を教えていただけますか。わからないならわからないと一言で言ってください。
2:10:55
現時点で詳細にお答え申し上げることは困難ですけれども、政府日銀に加えまして、全国銀行協会、日本証券業界等の民間団体から教育を得ることとされておりまして、こうし た団体からは明示的に賛同いただいているところでございます。
2:11:16
そこだけはわかった。業界団体の方は皆さんほぼ強制的に徴収される。しかしながら金額に関しては全くわからない。6年ですよ。だってもう来年ですよ。それが全く規模もわからなくて、一体全体どうするのかと。実は本当はわかっているわけですよね。そんなわからないわけじゃないですから。それを明示せずにこうやって信じさせると。これもね、だって基本的に銀行の人が払うからいいと思うかもしれませんけど、結局それは消費者に転嫁されるわけですから、国民負担なんですよ。国民負担の総額も示さずにこうやってね、何年もかん年も通しちゃうと。さすがにいかがなものかと思います。ちなみにこの法律第111条でね、もう書いてあ る通りこの役員等々、これはもう専業なんです。民間との非常勤の人以外は兼業できません。そうすると、まず役員だって相当程度の報酬を発生するはずなんですけども、これおいくらぐらいになるんですか。理事長、そして理事、幹事、それぞれの大体の報酬を伺ってよろしいですか。
2:12:31
お答え申し上げます。役員の報酬につきましては、他の認可を受の役員報酬の水準や業務の特性を考慮しながら、発起人あるいは今後占任される経営陣の下で適切な水準が設定されるべきであるというふうに考えてください。
2:12:49
他の認可報酬でどこで すか。お願いします。一言で。
2:12:57
止めていただいていいですか。即帰を止めてください。よろしいですか。即帰を起こしてください。お答え申します。例えば、いろんな認可報酬に 性質がございますけれども、例えば当庁所管でありますと、 預金保険機構とございますけれども、理事長でいえば2千万円少々の給与を 得ているというふうに承知しております。
2:13:37
つまり預金保険機構ぐらいの 理事長の報酬としては、預金保険機構ぐらいの2千万をいただき、そして他の職員も大体そのぐらいのレベルの給与をもらう、 そういうことはよろしいですか。
2:13:53
総点につきましては、 全く決まっているものではございません。
2:13:59
決まっていないと言いながら、 今ほぼほぼそうだと言ったに等しいと思いますので、要は預金保険機構並みのものを作られると、 そういうことなんだろうと思われます。ちなみにこの機構、毎年事業年度予算及び事業企画を作成し、 当該事業年度の開始時に認可を受ける等々、結構なことがやられるわけなんですけれども、この予算規模もどうせわからないと言うんでしょうけ れども、まず予算規模を一つお伺いするのと、もう一つこれ、最初に出資金を得るのがいいとして、 毎年出資金を得るとは書いていないので、毎年毎年ちゃんと事業をして儲からない場合が 出てくると思うんですよ。その儲からない場合は一体全体どうするんですか。それは資本金欠損が出た場合には、 それは再度また出資金を募るんですか。その予算、結局これ営利事業やられてるんですから、 営利事業者に儲からなかった場合に、ご対応を教えてください。 予算規模と一緒に教えてください。
2:14:55
現時点で予算規模について、端的に回答する、お答え申し上げるとは 困難でございますけれども、この機構の設立に当たりましては、日銀の金融中央委員会の機能を一貫承継するほか、全国銀行公会協会や日本証 券業協会等の 民間団体の活動内容を可能な限り集約することを想定してございます。参考でございますけれども、これらの組織団体が現在金融教育事業に 費やしている事業費は、団体の規模等によって違いはあるものの、1億円から数億円程度であるというふうに 承知してございます。さらに、機構の業務、水耕に必要な収入確保できず、資本が欠損したらどうするのかというふうな お答えでございますけれども、機構におきましては、関係大臣から資金の拠出をもって運営することを 中心に考えてございますけれども、機構や関係団体から十分な資金を確保できない場合には、直ちに増資を行うのではなく、まず機構において予算及び事業経過を見直すことで、適切な事業運営が確保される必要があると 考えてございます。その上で、どうしても欠損が生じて、資本金を増加することが必要となった場合の お話でございますが、なかなか過程のお話について、具体的にお答えすること は困難でございますけれども、機構の経営者やもとより、関係大臣とも連携し、機構の業務運営に支障がないよう、適切に対応したいというふうに考えてございます。
2:16:34
これは事実上、直ちに増資しないと結局増資すると 言っているわけですよ。結局、これは赤字になったら、次々とまたその予算を突き込み、次々と銀行協会なり、証券協会なりからお金を徴収するという、そういう機構が出来上がるわけです。ちなみに、この技巧の業務についてお伺いしますけれども、この第119条、その中で、コンテンツの作成とか、書いたらコンテンツの作成、金融経済教育の教材コンテンツの作成、学校や企業への交談の展開、個人に対する個別相談、資産経済に対する相談の助言を要求できる環境整備とか書いてあるん ですけれども、今までの中で明らかになって質問を飛ばしますが、これらのサービスは有償で提供されるということに、一言だけ聞きますけれども、有償で提供されるということはよろしいですね。
2:17:27
手短に申し上げます。機構は営利目的の法人ではございませんので、原則として有償で提供することは考えてございませんが、例えば企業の等については一定の費用負担をお願いすることも考えられますので、今後はしっかりと検討を機構と連携して進めていければというふうに考えてございます。
2:17:48
すみません。有償で提供しないということになりますと、一体全体どうやってお金を、ただただ資本金を食いつぶすという意味ですか。
2:18:02
多くの認可法人については、資本金をいわゆる毎年度の授業に当てているという例はあまり多くなくて、基本的には毎年度の拠出金をもって授業に当てているということが中心なのかというふうに考えてございます。
2:18:20
つまり資本金でなくて毎年毎年拠出金を得て、それをひたすら使い続ける、そういう趣旨でいいんですか。
2:18:31
この御審議の中で言及されております、いわゆる全銀行でありますとか、日本証券協会、あるいは金融広報中央委員会等におきましては、毎年授業費を用いまして業務を運営しているということでございますので、そうした授業を集約するということを中心的な考え方としている次第でございます。
2:18:56
整理されますと、これ多分資本金の拠出が違うということですね。資本金は資本金であった上で、結局毎年毎年拠出金を得て運営していくという、そういう趣旨ですね。はい、もううなずいてから聞かないんですけれども、それはどう、何というか、方といいますか、まあそうですかと。じゃあ次、お手持ちの資料の1ページを見ていただきたいんですけれども、これね、金融教育といって、アマゾン、世界最大の通販サイトアマゾンで金融教育というと、金融教育のコンテンツってすでにこんだけ出てくるわけなんですよ。で、まあだから民間で特区に金融教育コンテンツなんてものは山のように作られているわけなんですけれども、いや一体全体この機構では、どうやってこのコンテンツに勝るコンテンツを作られる予定なんですか。だってその、皆さんが作られるんですかっていうか、確かに官僚の皆さんそんな得意じゃないでしょ。こんなわかりやすそうな、例えばこの3番目にあるようなちょっと犬の根が書いてある楽しいような、そんなものを一体誰が作るんですか。
2:20:07
先生おっしゃるとおり、これまでも官民多くの主体において様々なコンテンツが作成されてきてございます。ただ一方教育現場等からしてみればですね、教材は非常にたくさんあってですね、じゃあどれが本当にフィットした教材なのかよくわからないと。教材の内容もですね、本当にベーシックな内容なのか、それとも特定の分野に偏っているのか、偏っているのではないか。こうした指摘も聞かれるところでございます。受験の教材にとりましてもですね、本人に適した参考書を選ぶというのは極めて難しいことだというふうに考えてございますけれども、このため機構におきましては既存コンテンツの集約整理を進めるとともに、学生社会人、高齢者等の年齢層別に資産形成ではなく家計管理や生活設計等々幅広いテーマを取り上げたコンテンツ等を、初心者でもわかりやすい形で作成していければというふうに考えてございます。
2:21:05
これは全然質問に答えていないんですよね。それはだって受験のときの参考書って、それは予備校の先生はそういうのを作るの得意だから作っていいわけなんですけど、文科省が作ったってそんな全然役に立たないわけですよ。でもそ れは自分で作られると言っているわけです。しかもね、しかもちょっと本当にお伺いしたいんですけれども、それはなんか今ほどね、本当にフィットするとか本当にベーシックとか言いますけれど、じゃあ国が本当にフィットするコンテンツを決めるんですね。国が最もベーシックな内容を決めるんですね。それは国家における金融教育の確定じゃないですか。それはもうなんていうか国家指導金融ですね。さらに申し上げた質問を一緒にしたいんですけれども、そうすると何が起こるかというと、みんな同じように行動するようになるわけです。だって同じ教科書に従って同じように投資行動するわけですから。そうするとみんながね、例えば日経二二五を買うわけですよ。日経二二五が暴落したらみんな一斉に損をするわけです。ボラテリティというのは、いろんな人が別々の行動をすることが前提でできているんです。それを国がもう単一の方法をやってしまったら、国家としては全然ボラテリティが高い。何かあったら一斉に動いて一斉にもう往生する国家になってしまう。それは国としてはむしろものすごく危ういことをしていると思うんですけれども、その合わせてお伺いしてよろしいですか。まず第一は国がじゃあ標準的なものを決めるんですか。第二はそんなことをしたらかえって国家として危うくなりませんか。この2点についてお伺いします。
2:22:42
コンテンツの内容につきましては、これまで金融経済教育に携わってきた各民間団体等が、金融経済教育のコンテンツを制してきた中で得られた知見を最大限に活用するとともに、役職人として登用する経済教育に知見をする人材によるマネジメントの下で、新たな工夫を行わすことにより、金融経済教育に無関心である方にも興味を持っていただくような、魅力ある教材をつくっていくことが必要だというふうに考 えてございます。また、こうした金融教育が国民の金融行動を単一にして、かえって国全体でボラティリティを上げ、日本経済をリスクに弱い国にするのではないかというようなご指摘ですけれども、この機構における金融教育は、基礎的な知識の普及というものを考えてございまして、例えば、微分積分を理解したからといって、研究者が同じ研究をするわけでもないように、個人にとる金融行動は、その上で価値観や置かれている環境、金融商品に対するリスク強度にとって異なります。このため、金融経済教育推進機構においても、国民の投資教育などを確実的なものとするような教育を行っていることは、想定しておらず、ご指摘のようなことになるとは言えないのではないかと考えております。
2:24:11
その次の資料のお手持ちの資料、3ページのところを見ていただけると、この中身を見ていただくと、そんな基本的ではないと思います。高校生のところとかを見ていただいたところで、基本的な金融商品の特徴とリスクリターンの関係について理解し、自己責任で金融商品を選択する必要があることを理解する、リスク管理の方法や定期的に措置・勤業をし続けることを大切に理解するといって、あまり基本的ではないと思うんです。逆に、本当に微分積分みたいな超基本的なものごとにはリスクとリターンがありますとか、そのようなふっくり計算もありますとか、そんなものを機構でやらなくてもいいでしょう。別に。別に学校で習えるわけですよ。わざわざ機構で何かやるんだから、それは一定程度、まあ、答申について教えるんでしょう。そうなかったらそもそも意味ないと思うんです。しかも今ほど申し上げたみたいに、定期的に措置・勤業をし続けることの大切さを理解するということは、定期的に措置・勤業をしろと、措置・勤業がまだ分かるとして、運用 しろと言っているわけですよ。高校生に。定期的に運用しなさいと国が言うわけです。それは皆さん高校生ですから、素直に「あ、じゃあ運用しなくちゃ」と思うかもしれません。次、4ページを見ていただけますとね、どんなことが起こるかと。言いますと、この方、いや運用したいと思ったんですよ。運用したいと思ってね、150万円借りて暗号試算の運用を出したいと答申を出して、まあ自殺された22歳、高校生じゃありません、22歳です。こう質問するときっと、そういうことを防ぐためにね、これは教えるんですとおっしゃるかと思いますけれど、そういうことを防ぐためにはね、基本的なことじゃダメですよね。ちゃんとこの暗号試算ってどういうものか。暗号試算って教えるのは大変ですよ。だってブロックチェーンって何で、なぜそれはお金がついてて、なぜそれを優勝で皆さんが取引するのか、そこまで教えなきゃいけないわけです。全然基本的にはないですよ。逆にそれを教えないで中途半端にやったら、中途半端にね、高校生に運用することの大切さなんて教えちゃったら、こういう風な悲劇が出ると思いませんか。この無理やりな運用教育なんていうものが悲劇を生むか生まないのか、これ生まないと思うんでしたら、そう生まないという根拠というものを、大臣に伺います。
2:26:41
今ほど暗号試算トラブルを抱えた女性が自殺したという報道があって、そのことについて、この金融経済教育推進会議との機構との関係で、先生が多分お答えになるんじゃないかとおっしゃいましたわけでありますが、その通り考えているわけでありまして、私どもといたしましては、いろいろな詐欺的な、投資関与等の金融トラブル、こうしたことがたびたびあっ て、こうしたような大変気の毒な状況も出ておりますので、そういうことに対して、トラブル防止のための知識、そういうものを知っていただくということ、これは重要なことであると思います。併せて、暗号試算そのものを理解しなければだめではないか、こういうことでありますが、これはこれで、また暗号試算についての学びというのは、然るべきところでしていただくということになるんだと思います。
2:27:54
全然答えにはなっていませんけれども、ちなみに、これは、高校生が、それは運用の大切さを理解しろと言うんですよ。大学生になりますと、これが、さまざまな金融商品のリスクとリターンを理解し、自己責任のもとで 貯蓄運用することができる、分散投資のリスク経験が図れることを理解している、長期運用の時間分散が効果あることを理解している、と書いてあるんですけれども、これ、ちゃんと理解するためには、ご承知のとおり、金融工学で、ノーアービトラージの仮定と、いわゆる無採定仮定の仮定ですね。さらに、マルチンゲール、何言ってんだとね、ナイチンゲールじゃないですね、マルチンゲール。リスク中立確率を用いた、確率微妙法定式というものを理解しないと、リスクとリターンの関係は出てきません。しかも、これを理解した上でもですね、それは、非常に標準的な経済学のモデルにおける、一般金融効果における、完美な市場においてのみ存在するのであって、実のところ、リスクとリターンなんていう関係なんて、それは仮定のものなんです。どれほど分散投資をしようが、どれほど長期投資をしようが、完全なリスク管理も、完全なリスクヘッジもありません。不可能です。それをきちんと教えられるんですかと。そんな教えられっこないでしょう、だと思うんです。私はですので、この無理やりな運用教育は、先ほど一番冒頭に申しましたように、非常に貧富の差というもの、格差というものを広げてしまうし、むしろよっぽど中途半端な教育で、ものすごい悲劇を生んでしまうし、もしくはそれを回避しようと思って、本当に微分積分みたいな、基礎的なことを教えてしまったら、何の価値もなくなるか、どれかにしかならないと思います。ちゃんと興味のある方が、興味のあるように教育を受ければいいんだと思います。最後に、この質問の中で一言を言わせていただきますけれども、ちなみに金融資産、皆さん金融資産をみんなが持ったら、みんな豊かになると思ってますけど、それは幻想ですからね。例えば家賃、これ金融資産にありませんけれども、みんなが借り屋を持ったら、誰一人、貸し屋を持ったら、誰一人借りる人いなくなるから、誰も家賃収入はありません。お金というのは、持っている人がいて、持っていない人がいるから、持っていない人が持っている人に借りて、利息を払うんです。みんながお金を持ったら、誰も借りる人いないので利息を払わないんです。株式も同じでして、みんなから集めたお金を、少ない株主に配るから、それは儲かるんです。みんなが株主になったら、実は千円払って千円配当に来るだけで、何も儲からないんです。皆さん、全員、金融資産を増やしていけば、運用していけば、全員が儲かるようになるという世界はない、ということを申し上げさせていただいて、しかも国がそんな幻想に浸っているのは、非常に嘆きかわしいと言わせていただいて、私の質問を終わります。ありがとうございました。
2:31:06
兵庫県姫路市よりやってまいりました、日本維新の会の住吉寛君でございます。本日は、金融商品取引法等の一部を改正する法律案と、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための 、社債株式等の振り替えに関する法律法の一部を改正する法律案に対する審議ということで、質問させていただきます。どうぞ、よろしくお願いいたします。まず最初に、市販機報告書制度廃止についてお伺いいたします。今回の改正案において、上場企業の第1と第3市販機については、金融商品取引法上の市販機報告書を廃止し、そして、取引上規則に基づく市販機決算単身に一本化することが定められております。市販機報告書と市販機決算単身には重複が見られ、民間の経済団体の方のお話を伺っても、非常にこの2つを出していくことが負担が大きく、業種によっては意味がないとのことですので、コスト削減や効率化の観点から、今回の見直しは妥当であると考えております。一方で、市販機開示自体、短期的施工を助長するという意見もあります。そうであるならば、このように投資家の短期的施工を助長する可能性のある市販機開示について、金融庁はどのように考えているのか、ご見解をお伺いいたします。
2:32:47
お答えいたします。市販機開示と短期主義の関係については、経営が短期主義につながるとの意見もありますが、中長期の経営戦略の進捗状況を確認する上でも、市販機開示が有用であるとの意見もあります。必ずしも関係者間で一致した見解があるわけではないと認識しています。金融庁としては、コーポリティガバナンス改革の実質化を推進し、短期的な視点にとらわれない、企業の持続的な成長と中長期的な価値の向上を図ることが重 要であると考えています。こうした観点から、サステナビリティ情報等に関する開示を充実させるとともに、可能な範囲で企業開示を効率化する観点から、金融庁法の市販機報告書を廃止し、取引所の市販機決算単身に一本化するということにしています。市販機開示の在り方については、本法律案による見直し後の企業開示の状況等を見ながら、継続的に検討してまいります。
2:34:13
次に、市販機決算単身の2以下についてお尋ねしたいと思います。昨年12月の金融審議会ディスクロージャーワーキンググループ報告において、当面は市販機決算単身を一律義務付けるというふうに書かれております。この当面はと文言が付されております。また、その議論の過程で示された事務局説明資料、将来的な方向性確保案においては、市販機開示の2以下についても触れられたことは、将来的な2以下を排除したものではないと捉えることもできます。市販機開示の2以下の検討を進めると、世界の投資家からも、我が国開示制度が後退すると受け止められる懸念もありますが、企業側から非常に強いニーズがございます。市販機決算単身の2以下について、どのような検討がなされているのか、政府にお伺いしたいと思います。
2:35:23
お答え申し上げます。市販機決算単身のあり方につきましては、市販機における開示は、中長期の経営戦略の進出局状況、すなわちマラソンでいえば、ラップタイムの確認としての意義があることや、経営に重要な影響を及ぼす事項について、速やかに開示を行うための適時開 示について、必ずしも現状では積極的な開示がなされていないことなどに考えみると、当面は一時期に義務づけるというふうな結論になってございます。今後、取引所におきまして、市販開示の一本化のための実務的な検討が行われる予定ですが、その中で適時開示の従事についても、検討が行われていくものと承知してございます。その上で、市販機決算単位審の将来的な認可についてでございますけれども、こうした適時開示をはじめとした企業開示の充実の状況等を見ながら、幅広い観点から継続的に検討してまいります。金融庁といたしましても、取引所とよく連携を行いまして、市販開示の見直しや適時開示の充実を進めるなど、投資家に十分な情報開示が行われる環境整備を進めていきたいというふうに考えてございます。
2:36:35
市販機決算単位 審の開示内容についてお尋ねしたいと思います。この市販機決算単位審に一本化されることにより、廃止される市販機報告書でのみ開示が求められている事項が開示されないということになります。そのような事項のうち、セグメント情報、キャッシュフォロー情報などについては、投資家の強いニーズがあるとされております。また、レビューのない市販機決算の信頼性の確保のあり方は重要な課題でありますが、そのような情報を追加していくと、企業の負担が増え、今回市販機単審の方に一本化する、出資を損なう恐れがあります。市販機決算単審は取引所規則に基づく開示であるため、まずは取引所が主体となって、この規則の枠組みの中で検討されるでしょうが、一本化後の市販機決算単審のあり方が、これまでよりも情報の非対称性の拡大をもたらすことなく、企業の開示コストを可能な限り低減するためのバランスが取れるよう、金融庁にも取引所の監督官庁としての役割を果たすことが求められるでしょう。また、金融庁としてどのようにして取引所と連携し、投資家側、企業側双方の意見を探りながら、規則のあり方について検討を行っていくのかは重要な課題です。市販機決算単審の開示内容の追加、これは今後検討されるのか、政府の見解をお伺いいたします。
2:38:20
お答え申し上げます。今般の市販機開示の見直しは、市販機報告書を廃止して、市販機決算単審へ一本化することにより、情報の重複を解消することで、企業負担をうまく軽減するということでございます。市販機決算単審の開示内容につきましては、先生、既に御指摘いただいてございますけれども、例えばセグメント情報、キャッシュフローの情報と、これまでと同様に、投資家にとっても必要な情報が提供されるよう、今後、取引事業において、投資家の意見や企業の意見を踏まえながら検討されることとなります。金融庁といたしましては、取引事業側ともよく連携し、一本化後の市販機決算単審により、企業開示の効率化を図るということも当然でございますけれども、一方で投資家に必要な情報が提供されるというような観点も踏まえまして、環境整備を進めていきたいというふうに考えてございます。
2:39:17
本当にバランスが難しいと思います。丁寧な情報を開示すると、当然企業側にもコストが、手間がかかってしまうと。そして、それを簡略化すると、逆に投資家サイドから、必要な情報が手に入れられないというところもあります。今回、もちろん我々評価しているところでございますが、今回のこの改正、しっかりと今後も運用していきながら検討されて、より双方にとってメリットのあるような形を、進化といいますか、させていただくことをお願い申し上げます。続きまして、金融経済教育推進機構についてお尋ねいたします。先ほどからも議論がありました。我々は国民の金融リテラシーを向上すること、その目的については全く賛同しております。今回の改正案において、その金融リテラシーを向上していく、その手法の一つとして金融経済教育推進機構を創設することと定められております。金融経済教育については、従来任意団体である金融広報中央委員会が中心に行ってまいりましたが、今回の改正により金融経済教育推進機構が、認可法人としてされることになりました。また、この金融経済教育推進機構の設立により、国民の金融リテラシー向上を図るものと考えますが、まずは今回新たに機構を設立する意義、そしてその役割目的について、政府の見解をお尋ねいたします。
2:41:12
個人が自らのニーズでありますとか、ライフプランにあった適切な金融商品、サービスを選択し、安定的な資産形成を実現するためには、国民の金融 リテラシー向上に向けた取組を行うことが重要であると考えます。しかしながら、金融リテラシーの向上にとって不可欠な金融経済教育を受けたとの認識がある者は少数にとどまっており、金融経済教育が広く国民に行き届いていない状況にあります。金融経済教育が効果的に行われない原因といたしましては、例えば、政府や関係団体等による金融経済教育に関する取組が十分に調整されておらず、非効率である、教育の実施主体ごとに教育内容に偏りがある、教育の実施主体が民間の金融関係団体や金融機関では販売目的ではないかと疑われ、受け手に敬遠されるとの指摘がございます。こうしたことを踏まえまして、官民一体となって金融経済教育をより一層広範かつ効率的に実施するため、金融経済教育推進機構を設立することとしたところであります。
2:42:41
金融リテラシー向上のために、こういった機構を設立するとのことですが、これまで、政府であったり金融広報中央委員会、また金融機関、団体、学校、職場等において、資産形成の啓発や教材の作成等、金融経済教育に関する取組が実施されております。日銀の統計を見れば、家計の金融資産構成に大きな変化は見られず、また、平成28年から始められた金融リテラシー調査の結果についても、例えば、令和4年の調査において、金融商品を購入時に、その商品性を理解せずに購入している人は20から30%程度も存在していることや、学校勤務先で金融経済教育を受けたと認識している人の回答者は全体の7%に留まることが明らかになっております。さらに、職域でも確定居室年金加入者への継続投資教育が不十分との指摘や、長期投資や分散投資等のリスク抑制効果を認知している人は、約4割とのデータもございます。新しい機構を設立したとしても、内容が従来と変わらなければ、大きな効果は期待できないところでございます。今回の金融経済教育推進機構と、これまで金融庁や金融広報、中央委員会、日本銀行もそうですが、また、民間企業が行ってきたこれまでの取組との違いはあるのでしょうか。例えば、金融庁のホームページには、高校生向 け授業動画で、高校生のための金融リテラシー講座という動画がございます。すでにこの教材としては十分なコンテンツがございますが、これまでとの違いについて、政府の見解をお伺いいたします。
2:44:50
お答え申し上げます。先生御指摘のとおり、これまでも政府日銀、金融広報、中央委員会のほか、民間の金融関係団体や、また個別の金融機関におきましても、教材の作成や授業の実施など、さまざまな形で金融経済教育の取組を行ってきているところでございます。こうした取組にもかかわらず、金融経済教育を受けたとの認識があるものは少数に留まっているということも御指摘のとおりでございます。金融経済教育が効果的に行われてきていない原因といたしましては、先ほど大臣答弁とも直覆するところがございますけれども、政府や関係団体等による金融経済教育に関する取組が十分に調整されておらず、必ずしも効率的に実施されていない。教育の実施主体ごとに教育の内容にも仮定有利がある。また、実施主体が民間の金融関係団体、金融機関では、結局のところ金融消費の販売目的であるのではないかというふうに懸念されて、受け手に懸念されるといったような御指摘もあるところでございます。こうしたことを踏まえまして、新しく設立される金融経済教育推進機構におきましては、これなめの主体的な取組を尊重しつつも、金融教育を提供しなければならない国民というのは非常に多人数に及びますものですから、より一体的な形で効率的効果的に実施することを戦略的に検討していきたいと。また、受け手に金融消費販売目的ではないかと、起批されているんじゃないかという点につきましては、国が関与を行うことで金融トラブルの予防ですとか、年金等を含めました幅広い面について、中立的な立場から広く国民に所属よう、金融経済教育を実施することが可能となるというふうにも考えてございます。こうした観点から金融経済教育を推進してまいりたいというふうに考えてございます。
2:46:56
ずっと先ほどから、いろんな他の議員の答弁も聞いておりました。民間企業が販売目的かもしれないとか、果たしてそうなのかなと感じるところもあります。というのも、中学校とかそういったところに行って、生命保険どうですかとか、そういったことはしていないと思うんですね。やはりこの金融のリテラシーを向上させていこうと、政府がしないのであれば、我々がしなければならない、そういう使命感にあふれて、そういった民間の方々は、はっきり言って利益にはならないと思いますけど、やっているんだと思います。逆に、そういったところではなくて、金融リテラシーがなかなか向上していかない、その一番の要因はどこなのか、そしてそれを解決するために、この機構をつくらなければならない、そういったことを聞かせていただきたいんですが、その点いかがでしょうか。
2:48:07
先生がおっしゃっている点につきましても、非常に重要なポイントだというふうに考えてございます。金融経済教育が今一つ効果的に浸透していかない理由、私どももいろいろ考えるところでありますけれども、新しい機構におきましては、そういったところの調査研究ということも必要になるかと思いますので、そういったことを機構と連携して、より効率的効果的な金融経済教育の在り方というものを打ち立てていけるように、私どもも努力してまいりたいというふうに考えてございます。
2:48:53
例えば、先ほど私が述べた金融庁のホームページの中に、こういった高校生の金融リテラシー講座を私も見させていただきましたが、なかなかコンテンツとしては素晴らしいと思っております。実際にこれの効果とか、そういったところをしっかりと検証していく必要もあるのかなと思っております。これ実際にどういうふうに活用されて、そして金融庁として、これは高校生のためのなので、高校生に絞った形だと思いますけれども、どういう効果があったのか、それはいかがでしょうか。
2:49:41
通告はいただいておりませんが、その教材は、かつて私の部下だったものが作った教材でございまして、私自身は非常に良い教材だと思っております。ただ、残念ながら、一定の好評はご評価いただいておるのですが、それがどれだけの、今手元に数字はございませんが、方々にご覧になっていただけるかといいますと、例えば高校生というのは、1学年に少子化というのでも100万人ぐらいいて、何百万人もいらっしゃる中で、それを実際にご覧になられた回数というのは、それにひすと限られている。そうした中で、私どもといたしましては、こういった浸透度を上げるということについては、本当に戦略的に、かつ関係者が、点々バラバラにやるということではなくて、本当に戦略性をもって効率的に、金融経済教育を展開しているというふうに考えてございまして、機構の方では、そういった浸透度向上の方策について、しっかりと戦略を練って、金融経済教育を展開していただければというふうに考えている次第でございます。
2:51:02
何が言いたいかといいますと、しっかりと金融リテラシーが、なかなか国民に浸透していないというか、そういったところの分析ができているのかという意味で、質問させていただきました。そういった意味で、何か機構をつくれば解決できるのかではなくて、なぜこの金融教育が進んでいないのか、その本質的なところをしっかり分析していかないと、結局、機構をつくっても同じような繰り返しになってしまうのではないかと、今の答弁を聞いて感じたところでございます。そして、次の質問は、機構のKPIを定めているのかという質問でございましたが、これは先ほど定めていないという答弁でした。これは、我々はどう審議していけばいいのかというところなんですけれども、これはもう質問、答弁はわかっておりますので、この質問は飛ばしますけれども、やはりこの指標を定めて、その目的に向かっていく、税金なり出資金なり募って、貴重なお金を、財源を使っていくわけですから、しっかりと効果を検証できる仕組み、これは早急につくっていただきたいと思っております。そして、最後の質問も、少し他の委員とも重複するところでございますが、組織についてお尋ねしたいと思います。現時点で金融経済教育推進機構に関しては、理事長1名、理事3名以内ということぐらいしか決まっておらず、詳しい情報はわかっておりません。例えば、理事長や理事、幹事にはどのような人を選任するのか、その方たちの業務内容、また報酬、先ほど理事長は2000万円程度になるというような答弁もございましたが、どうなっているのか、また、機構の年間経費はいくらか、そもそも各出資者からの資金拠出だけを想定しているのか、国の予算措置まで考えているのか、決めなければならないこと、開示しなければならない情報はたくさんあります。事前にも事後にも、情報開示に消極的で、週に1回しか来ない理事が高額の報酬を得て、新聞を読んだら帰っていくという、いわゆる天下りの事例のニュースをよく見ます。単なる看板の付け替え、組織の肥大化に伴う天下り先の確保といった批判を受けないためにも、積極的に情報開示していく必要があると思いますが、その点いかがでしょうか。
2:53:58
金融経済教育推進機構についての情報開示の点でございますけれども、いかがな受動活動をして、どのような報酬を出しているかという点につきましては、可能な限り適切に開示することは当然だというふうに考えております。
2:54:22
ずっと他の委員の答弁も聞いておりましたが、なかなかはっきりとしたことはわかっていない中で、これを審議していくというのは難しいところがございます。一方で、この金融リテラシーというのは非常に重要だと認識しております。私も県会議員のときに、この落納家のところを行くと、1円安に行くと、その落納家の規模ですと200万円ぐらいの損失があるんだという話を聞いたときに、例えばその金融の知識をあれば、ヘッジとかもできるわけで、消費者がやっていくべきところかもしれませんが、そういったことも可能になってなります。そういった意味で、全国民が正しい金融知識、そして不足の事態にも備えていくという意味で、この金融リテラシー向上については、我々は賛同したいところではございますが、この機構のあり方については、今後もしっかりと議論していかなければならないと思っております。時間になりましたので、以上で終わります。
2:56:01
日本維新の会の藤巻健太でございます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。本案の趣旨の一つに、金融リテラシーの向上、そして金融経済教育を推進していくことがあります。今まで議論ありましたけれども、そこで本日は、どうしたら国全体の金融リテラシーが向上していくのか、特に学校教育段階における金融経済教育の今後のあり方について議論させていただければと思っております。私も、やはり金融経済教育、非常に大事だと重要であるというふうに考えております。豊富な資源があるわけでもなく、少子高齢化が進む我が国は、将来的に金融立国としてグローバル社会の中で生き抜いていかなければならない、そうも考えておりますし、そのためには国全体の金融リテラシーの向上というのは必要不可欠であるというふうに考えております。個々人の金融リテラシーが低ければ、全体として経済は最適な形をとることはできませんし、強く正しい金融政策を掲げる政党を選挙で選ぶこともできません。もちろん個人の観点から見ても、正しい金融経済の知識のもとに資産運用を管理していくことはとても重要でございます。金融リテラシーの向上は今後の日本にとって必要不可欠で考えております。そして金融リテラシーを向上させていくためには時間はかかってしまうかもしれないんですけれども、教育しかないというふうに考えております。以上のような理由から金融経済局は非常に重要だと思っておるんですけれども、改めまして大臣のお考えをお聞かせいただければと思っております。
2:57:42
働き方を含めましてライフスタイルが多様化している中、個々人が生涯にわたって豊かな人生を送るためには、若いうちから自らのライフプランを描いたり、人生のさまざまなステージで必要となる資金の確保に向けて、安定的な資産形成に取り組んでいくこと、このことは重要であると考えております。そのためには個々人が自らのライフプランやニーズに合う金融サービスを適切に選択できるようにすることが重要であって、金融経済教育はそのための知識や判断力を養い、金融リテラシーを向上させる上で必要不可欠なものであると認識をいたしております。金融庁ではこれまでも関係団体等と連携をし、学生や社会人向けに金融経済教育を実施してきましたが、本法案により金融経済教育推進機構を設立をして、官民一体となって金融経済教育を一層戦略的に推進していきたいと、そのように考えているところであります。
2:58:56
金融経済教育が大事というのは、多くの人が共通する思いであるところではあると思うんですけれども、私個人としては、やはり金融リテラシーの向上のためには、金融経済教育を根本的に抜本的に推進していくためには、中学・高校、そういった段階での学習カリキュラムに、金融経済という科目をしっかりと組み込むことが必要かなというふうには考えております。今も社会科だったり政治経済だったり、そういう科目の中でカリキュラムの中でかいつまんではあるんですけれども、それでは不十分かなというふうに思っております。英語だったり数学だったり、国語だったり日本誌だったり、そういった科目と同じように金融経済というような科目をつくって、カリキュラムの中にしっかりと組み込む。そうしないと、やはり子どもたちは腰を据えて勉強してくれるということは、なかなかないのではないでしょうかね。金融経済教育を本気で推進していくためには、やはり中学であったり高校であったり、そういった学習カリキュラムの中に、しっかりと組み込んでいく必要はあると思うんですけれども、大臣はそういったことについてはどうお考えでしょうか。
3:00:11
先ほど申し上げましたとおりに、金融経済教育、金融に関する知識や判断力を養い、金融リテラシーの向上のために必要不可欠との認識を持っておりまして、これまでも金融庁では文部科学省と連携をいたしまして、普及促進に取り組んでまいりました。具体的に申し上げますと、昨年4月から青年年齢が引き下げられ、また高等学校の新しい学習指導要領が実施されていることも踏まえまして、教員による出張事業や教員向け研修会を実施しているほか、文部科学省とも連携をしながら、高校向け指導教材を作成・周知するなど、さまざまな取り組みを行ってきております。今後もそれぞれの年齢に応じた金融リテラシーの習得に向けて、文部科学省をはじめとする関係機関とも連携をしながら、学校における金融経済教育の一層の充実が図られますように、取り組んでいきたいと考えております。
3:01:22
ありがとうございます。教育というのは、取捨選択だと思います。学問に優劣というのはもちろんないんですけれども、それでも私たち大人は、教育において学問の取捨選択をしています。中国語よりも英語を子どもたちに教えよう、哲学よりも数学を教えよう、文化人類学よりも世界史を教えようと、子どもたちに教える学問を取捨選択しているわけです。子どもたちの学習時間は限られているわけですから、それは当然なんですけれども、教育における学問の取捨選択というのは、時代に合わせて常に行っていかなければならないというふうに考えております。硬直化してはならないというふうにも思います。その観点から、現代においては金融経済の勉強こそ、まさに時代に合致しているものかなというふうにも思うんですけれども、ちょっと端的に大臣にお伺いいたしますけれども、古文、漢文と金融経済の勉強、未来を生きる子どもたちにとっては、どちらが必要な知識だと考えますか。どちらを学校で教えるべきかというふうに考えておられるでしょうか。
3:02:31
具体的な学校のカリキュラムにつきましては、これは文科省で決められるわけでありますし、その内容につきましては、学習指導要領に基づいて行われると、こういうふうに思っております。古文、漢文と金融経済教育、それぞれ重要なのではないかと、なかなか比較してどっちが重要で、どっちがということは言いにくいと思っておりますが、金融経済教育、これの重要性は先ほど来、指摘をさせていただいているところでございまして 、文科省ともよく連携をしながら、学校教育現場においても、この金融経済教育をしっかりと進めたいと思います。
3:03:21
もちろん古文、漢文も大事な学問だというのはあるんですけれども、先ほど言ったように、子どもたちの勉強時間は限られているわけですから、何かを金融経済教育をしっかりやりたいんだったら、何かを削減しなくちゃいけないというのも事実であると思います。金融経済教育を推進する大臣としては、古文、漢文よりも金融経済の方が大事だと言ってほしいところではあったんですけれども、もちろん古文、漢文は素晴らしい学問で、今使われている日本語の成り立ちを学ぶことはできるんですけれども、それでもやはり金融経済の方が現在においては学ぶべき優先度 が高いんじゃないかと、苦渋の決断でやむを得ないけれども、学校教育においては古文、漢文の勉強を少し削って、その削った分を金融経済に充てるべきだと、これぐらいの強い意思を大臣が先頭に立って示していかないと、なかなか金融経済教育を本当の意味で推進することというのは、なかなか難しいのかなというふうにも思っております。金融経済教育大事だ大事だと言っているのだけでは、なかなか前に進まないかなと。別の聞き方をしますと、やはり金融経済教育を先ほども言ったように、本気で推進していくためには、やはりカリキュラムに、今よりもしっかりと組み込むべきだと思っております。現在のカリキュラムの中から何かを削減しなくてはなりません。そうしないとやはり組み込むことができないと。今カリキュラムの中に組み込まれている学問、全て大事なのは間違いないんですけれども、子どもたちの勉強時間は何度も言うように有限です。何かを組み込むためには何かを削減しなくちゃいけないと。何かの科目を削減して、金融経済をカリキュラムの中にしっかりと組み込むと。そういったお考えはありますでしょうか。大臣ですか。鈴木大臣ですか。大臣で、はい。
3:05:19
お答えいたします。議員御指摘のようにですね、金融経済教育は重要でございますけれども、金融経済教育をはじめ、子どもたちが将来に向けて身につけるべき教育内容はですね、現在大変多岐に及んでいると考えております。こうした中で、学習指導要領の内容については、子どもたちを取り巻く環境や各教科の専門性、発達の段階に応じた指導内容等について、科目等のバランスも全体的に勘案しながら、中央教育審議会において、さまざまな分野の学習経験者の方々等により、御議論をいただくものでありまして、こうした中で検討するものと考えております。
3:05:59
もちろんね、バランスを考えながらということは、そのとおりだと思うんですけれども、では副大臣はですね、金融経済と古文、漢文、どちらが大事だと思いますでしょうか。
3:06:18
この学習指導要領でですね、指導する内容のこの個別の事項についてはですね、文科学省としてどれがどれより優先するというようなことをですね、定めているものではございません。いずれも重要な学習教科であるというふうに考えております。
3:06:36
いずれも大事なのはわかるんですけれども、本当に古文、漢文も本当に重要な学問であると思うんですけれども、やはり教育というのは、取捨選択なわけですよ。現在の学校教育においてはですね、古文、漢文の方が金融経済よりも重きが置かれていると思います。私自身ですね、中学高校のとき古文、漢文かなりやらされて、かなり苦労した覚えはあるんですけれども、金融経済教育の勉強というのは、ほとんどその機会がなかったというふうに記憶しております。もし同じぐらい重要だと、どちらが優劣とも言えないというのならば、なぜ古文、漢文に重きが置かれているんでしょうか。同じような、同じぐらい大事でしたら、同じぐらいの勉強時間が取れるような現在学校学習指導要領だったり、枯れ木などを組むべきでは ないでしょうか。客観的に見ると、現在の学校教育においては、古文、漢文の方が金融経済よりも重きが置かれています。これはなぜでしょうか。
3:07:48
お答えいたします。議員の御見解については、私はちょっとコメントは控えたいと思いますけれども、先ほど申しましたように、文部科学省としては、どの科目が優越するとか、そういった観点で、この学習指導要領等を定めているということはございません。いずれも重要であるという認識の下で、さまざまなものを定めているという状況にあります。その上でですけれども、金融に関する基本的な仕組みや考え方については、全ての子どもたちが学ぶものというふうにしているところでございまして、例えば、令和4年度から高等学校で全ての子どもが学ぶ必要な一週科目として、新たに始まっている公共では、金融の働きなどについて扱うことといたしております。また同じく全ての生徒が学ぶ高等学校の家庭科では、新たに家計管理やリスク管理の考え方などを扱うこととしておりまして、こうした規定に基づいて、各学校において全ての児童生徒に対して指導が行われているところでございます。
3:08:54
ちょっと堂々巡りになってはしまうんですけれども、やはり、もちろん学問に優劣はないんですけれども、やはり学校教育においては、この科目はより勉強すべきで、この科目は勉強しない、あまり時間を割かないというのは、やはり現実としてありますので、金融経済教育におけるウェイトをもう少し増やすべきじゃないのかというのが、私の意見ではあるんですけれども、学校で何を教えて、子どもたちに何を教えるのか、まさに教育というのは国の一種類となる最も重要なもの だと思います。今回はこういったふうに金融経済教育の話をさせていただいたんですけれども、私が一番言いたいのは、学校で子どもたちに何を教えるのか、これは常に議論を続けて、時代に合った、見合った教育をしていくべきだと思っております。戦後、学校教育におけるカリキュラムというのは、マイナーチェンジこそしているとは思うんですけれども、基本的にはやはり大きく変わることなく硬直化していると思います。今の時代に子どもたちに何を教え、何を伝え、どうやって生きていってほしいのか、これを常に考えて議論し、最適な教育を提供していくことこそが、私たち大人の使命かと思います。長い間、こういう教育をしてきたのだから、こういう勉強を教えてきたのだから、これからもそれを踏襲していこうと、考えることを恐れて思考を停止してはいけないというふうに考えております。こういったことに対して、文科省としてのお考えをお聞かせください。
3:10:29
これからの変化の激しい社会に対応するために必要な資質能力を、子どもたち一人一人に育成していくということは、極めて重要であると考えております。この点、現行の学習指導要領においては、これからの時代に求められる教育を実現していくため、社会に開かれた教育課程の実現を目指し、子どもたちに生きる力を育むことを目指しているところでございます。より具体的には、言語能力や情報活用能力、問題発見解決能力といった、いつの時代にも必要な学習の基盤となる資質能力の育成というものに加え、例えば、議員御指摘の金融教育や環境教育、主権者に関する教育など、さまざまな現代的な諸課題に子どもが対応していくために必要な資質能力を育成するための教育に取り組むこととしております。現行の学習指導要領は、昨年度から全ての学校種において実施が始まったところでございまして、文部科学省としましては、御指摘の金融教育も含め、現代的な諸課題に対応する資質能力を子どもが身につけられるよう、引き続き取り組 んでまいりたいと考えております。
3:11:34
ありがとうございます。少し目線は変わるんですけれども、中学校では21年度から、高校では22年度から始まった新学習指導要領では、AEDを使うなどとした救命処置の習得を指導することと定めています。これはあるべき姿で、むしろ定めるのが遅かったのではないかとすら思います。AEDの救命措置もそうなんですけれども、例えば、自分や家族にこういう症状が出たらこういう病気を疑いだとか、こういう症状は緊急性が高い可能性があるのですぐ病院に行くべきだ、あるいはこういう瞬間は将来的にこういう病気を引き起こすことがある、血液検査でこんな数字が出たら危険性が高い可能性があるようだとかですね、こういった命に直結する基礎的な医療や医学を教えることは、子どもたちの 人生にとって重要かと思います。基礎的な医療や医学を学校で学べば、その学んだ知識で自分や大切な人の命を救えるかもしれません。こういった医療や医学というのは、学校で学ぶ機会というのは今はあまりないかと思います。一方で古文、漢文は一生懸命学校で学んでおります。こういった基礎的な医療や医学と古文、漢文、学校で教える上でどちらが優先度が高いのでしょうか。
3:13:00
先ほど来申しているように、特定の科目というものを取り上げて、どちらがどちらに優先するですとか、そういったことは学習指導要領等では定めておりません。いずれも重要な科目として定め、そして各現場で教育がなされているものと承知をしております 。
3:13:20
先ほどと同じ議論にはなってしまうんですけれども、やはりどちらが大事ということは定めていないという建前では言っていても、結局学校で学ぶ学問というのは限定されていて、結局私たち大人というのは、子どもたちに何を教えるかということを優劣をつけて、選別して教えているわけです。これはやはり何が重要で何が重要でないかというのは、大人の責任としてしっかりと選別していく必要があると思いますので、何を子どもたちに教えていくかというのは、非常に大事なことだと思いますので、そこはできれば一概に入れないだとか、優劣はないという建前論ではなくて、何が大事か、何を子どもたちに教えていくべきか、何を次世代に教えていくべきか、これは我々大人の責任として、文科省だけではなく官民一体となって、国全体で議論をしていくべきだと思っておりますので、そういった認識をしっかりと持っていただければと思っております。よろしくお願いいたします。ちょっとまた視点を変えて、生成AIなどの進歩を見ていると、近い将来ほぼ完璧な自動翻訳機のようなものができるのではないかというような、未来を想像できます。ほぼ完璧な自動翻訳機ができたとしても、英語教育というのは今までの水準で、あるいは今まで以上にやるのでしょうか。文系の高校生だと、下手したら貴重な勉強時間の半分以上、英語の勉強時間に当てていると思います。もちろん英語を一定のレベル以上で使えるようになるのは重要かと思うんですけれども、高水準の自動翻訳機ができて、それによって英語圏の国の 人たちとの会話が、滞りなくできるようになったり、英文が瞬時に日本語に訳せるようになっても、今までと同じような多大な英語学習を子どもたちに課すのでしょうか。少し削減して、他の科目、あるいはそれこそ金融経済教育に充てるという選択肢も、なきにしてもあらずかなというふうに思うんですけれども、自動翻訳機ができるような大きな、ある意味英語教育における大きな時代の転換点が近くに来ている中で、今後の英語教育に関する方向性というのをどう考えになられているでしょうか。
3:15:54
お答えいたします。グローバル化が急速に進展をする中で、一部の業種や職種だけでなく、国内外のさまざまな場面で英語によるコミュニケー ションが必要になっており、本年4月の教育未来創造会議第2次提言においても、グローバルに活躍できる人材の育成に向けて、英語教育を推進することの必要性が指摘されているところでございます。英語教育においては、現在1人1台端末によって、常にネイティブ音声に触れながら子どもたちが学習できるなど、ICT技術の進化に伴ってその充実が図られてきているところです。ご指摘の児童翻訳機についてですけれども、年々技術的な精度を高めていると承知をしており、そうした技術を効果的に活用し、英語学習の充実につなげていくことは、十分に考えられるものと思っております。現行の学習指導要領では、言語活動を通して、コミュニケーションを図る資質能力を育成することを目標としています。こうした資質能力を育成するためには、児童翻訳機を通じて単に日本語を英語に置き換えるのではなく、コミュニケーションを行う目的や場面、状況等を踏まえ、言語の背景にある文化やその言語を用いる相手への配慮もしながら、気持ちや考えを伝え合うという力や態度の育成が重要であると考えております。文部科学省としましては、今後とも様々な技術を学習の場面に応じて適切に活用しつつ、子どもたちのコミュニケーション力を伸ばしていけるよう、初等・中等教育における英語教育をしっかりと進めてまいりたいと考えております。
3:17:21
英語によるコミュニケーションは、確かに非常にビジネスの面でも大事だと思うんですけれども、そのコミュニケーションというのは、自動翻訳機によってすることができる。英語を学ぶ背景というのは色々あって、もちろん相手の気持ちを押し量れたとか、そういう色々な要素があるんですけれども、私が言いたいのは、先ほども申し上げた通り、文系の学生だと、私自身もそうだったんですけれども、文系の学生だと、特に師大を目指すような文系の学生だと、半分以上本当に英語を勉強している、ひたすら英語の勉強をしているというような現状なんですけれども、それを変えるつもりはないというか、他の勉強に、先ほども申し上げたように、子どもたちの勉強時間は有限ですので、果たして自動翻訳機ができたとしても、全勉強時間の半分以上を英語に当てるような教育体制でよろしいのでしょうかという質問ですので、もちろん英語教育の重要性はわかっておりますといった上で、そこについてのお考えをお聞かせください。
3:18:36
委員の御指摘は、今お伝えいただいたとおりだというふうに思いますけれども、現行の学習指導療養においては、現場での学習において適切な形で運用がなされるように、さまざまな教科について時間数等設定がなされておりますので、英語についても、先ほど来、私が答弁申し上げたとおり、これからの社会において、このコミュニケーションという観点から大変重要な合格になりますので、この子どもたちのコミュニケーション力を適切に伸ばしていけるように、初等中等教育におけた英語教育を引き続きしっかりと進めてまいりたいと考えております。
3:19:19
わかりました。同じような観点からの質問なんですけれども、今私たちのポケットの中には、スマホというある意味百科事典以上のものが入っております。よく子どもたちがやっている丸暗記というような行為にはもう意味がほとんどないというふうにも考えられます。私も学生時代、例えば徳川十五代将軍を15人全員丸暗記していましたけれども、そういったような丸暗記に意味はもうあまりないというようなことも言えると思います。スマホで調べれば5秒で15人全員出てくるわけですから、丸暗記という行為が意味を持たなくなった今こそ教育を大きく変える、大きな時代の転換点かなと、大きな絶好の機会かなというふうにも考えるんですけれども、そこの部分に関して文科省としての御見解をお聞かせください。
3:20:14
お答えいたします。これからの時代を生きる子どもたちには予測困難な社会にあっても、変化を前向きに受けとめ、社会や人生、生活をより豊かなものにするために必要となる支出能力を育成することが重要であると考えております。このため現行の学習指導要領では、これからの変化の激しい社会を生きていく子どもたちに対して、支出能力の3つの柱、すなわち1つに、単なる暗記や知識の理解にとどまらない、実社会で生きて働く知識、技能の習得、2つ目に未知の状況にも対応できる思考力、判断力、表現力等の育成、そして3つ目に学びを人生や社会に生かそうとする学びに向かう力、人間性等の関与といったバランスの取れた支出能力の育成を図ることとしております。また、こうした支出能力の育成に当たっては、学ぶことに興味や関心を持ち、見通しを持って粘れ強く取り組むような主体的な学び、また生徒同士等による対話を通して、自己の考えを広げ深める対話的な学び、そして学んだことを相互に関連づけて深く理解したり、問題を見出して解決策を考えたりする深い学びといった、いわゆる主体的対話的で深い学びを重視することとしております。このような学習指導要領に着実な実施を通じて、子どもたち一人ひとりが豊かな人生を切り開き、持続可能な社会のつくり手となることができるよう、引き続き学校教育活動の充実に努めてまいります。
3:21:36
ありがとうございます。もうちょっとだけ時間があるので、だいぶ少し変わった目線で話させていただくと、今、ブラック法則というものがございます。このブラック法則というのは、一般的な社会通念から見て明らかにおかしいような法則のことです。私の高校でも、髪の毛が耳に触っちゃいけないとか、黒や紺のカーディガンはいいが、白のカーディガンはだめだというようなものがありました。これ、多様性を認めようという、今の社会の流れからは完全に逆行するようなものだと思うんですけれども、この文科省としては、このブラック法則についてはどう捉えられているでしょうか。
3:22:16
お答えいたします。校則は、学校が教育目的を達成するために必要かつ合理的な範囲内で校長により定められるものです。このため、文部科学省において、校則の見直しの必要性や、学校や教育委員会の見直しに関する取組事例などについて、都道府県教育委員会の生徒指導担当者などを対象とする研修会等で周知しているところでございます。また、昨年12月に改定した制度仕様提案において、校則の見直しを行う場合には、その過程で児童生徒自身や保護者等の学校関係者からの意見を聴取した上で定めていくことが望ましいこと。また、校則の内容を学校内外の者が参照できるよう、学校のホームページに公開することや、校則を見直す際のプロセスを明確にするといった配慮が必要であること等の記載を盛り込んだところでございます。文部科学省としましては、校則が児童生徒のより良い成長のための行動の指針として機能するよう、校則の意義や絶えず見直すことの必要性などについて、引き続き周知徹底に努めてまいりたいと考えております。
3:23:20
ありがとうございます。最後に、時間も迫ってきましたが、文部科学省として金融経済教育を進めていく上での、今後の意気込みというか、その重要性をどう捉えておられるのでしょうか。お答えください。
3:23:44
児童生徒がですね、その発達の段階に応じて金融に関する基本的な仕組みや考え方を身につけることの重要性が高まっています。このため今回の学習指導要領の改定において、金融に関する内容をさらに充実をしたところでございます。先ほども申し上げましたけれども、このですね、学習指導要領における金融に関する内容は、義務教育段階はもちろん高等学校においても、全ての子どもたちが学ぶ筆離習科目として、公共などで位置づけているところでございます。また、指導を担う教員への支援として、金融庁と連携し、金融庁が作成した指導者向けの金融教育に関する教材等、各教育委員会等に対して紹介、周知を図ってきたことをはじめ、金融庁等において、金融経済教育に関する出張授業、教員向けセミナーや、解説動画の情報発信などを実施するなど、関係省庁等とも連携して金融教育を進めているところでございます。文部科学省としましては、子どもたちが将来の生活を主体的に営んでいくことができるためにも、引き続きしっかりと金融に関する教育を推進してまいりたいと考えております。
3:24:50
はい、ありがとうございます。いずれにせよ、金融庁、文科省と連携して、金融経済教育をしっかりとカリキュラムに組み込んで、本気の本気で推進していっていただきたいと考えております。また、文科省においては、教育内容の不断の見直し、どうぞよろしくお願いいたします。これで私の質問を終わります。本日はどうもありがとうございました。
3:25:32
はい、委員長。国民主党の前原でございます。えー、金融省法の改正案について、質問させていただきたいと思いますが 、まず大臣、あのー、大前提の確認なんですけれども、この金融省法の改正というのは、資産所得倍増、貯蓄から資産運用へという、そういった流れだという認識をしておりますけれども、全否定はしませんけれども、もともと岸田総理が総裁選挙に出られるときは、所得倍増だったんですね。やはり所得を上げるということが極めて大事であり、そして、それに加えて、資産所得についても増やしていくということで、所得を増やすということを徹底的にやっていくんだということを、まずご確認をさせていただきたいと思います。
3:26:25
あのー、現在におきましても、岸田内閣において、えー、金融所得を上げていくということをまず大切だと思っておりまして、そのための構造的な賃上げ、これについてはこれからも取組をしていきたいと思います。こうした金融所得に加えまして、金融所得もこれも上げていくということで、今ご指摘がございましたように、投資への環境整備というものをやっていく。今回の法律改正も、その環境整備の一環として提出されたものと理解しております。
3:27:04
2千兆円を超える金融資産というものの、大体85%ぐらいが50歳以上が持っているんですね。そして60歳以上になると7割近くということで、先日発表されました合計特殊省率1.26、過去最低並ぶということを考えると、やっぱ若い世代の所得をいかに上げていくのかといったことが大事なことでありまして、もちろん今から議論することについては否定はしませんけれども、是非所得倍増、賃金を上げるということに力を入れてもらいたいということを前もってあらかじめお話をしたいというふうに思います。それでは法案の中身について、大臣に質問をさせていただきます。まず本法律案では顧客等の最善の利益を勘案した誠実公正義務が金融サービスの提供等に係る業務を行う者に対して横断的に課されることとされ ています。現在でも金融事業者に対しては、2017年に顧客本位の業務運営に関する原則という政策が導入されて、2021年には同原則が改定されましたけれども道半ばという評価がされており、本法律案での法律による義務付けという踏み込んだ対応に至っているわけであります。ではまずこれ義務付けをする前に、顧客本位の業務運営に関する原則及び同改定版が道半ばでとどまっている原因はどこにあると考えているのか。それが前提でなければ法律案は意味がないと思いますのでお答えをいただきたいと思います。
3:28:55
前原先生からご指摘がありました通り、金融庁では2017年3月に顧客本位の業務運営に関する原則というものを公表いたしました。これは強制ではなくて手上げ方式で行ったものです。任意でこれをやっていただくという主体的な取組でございます。これによりまして金融事業者の取組には一定の進展が見られたわけでありますけれども、例えば商品選定や説明のあり方に引き続き課題があると指摘がされたほか、資産形成において重要な役割を果たしている企業年金についても運用の専門家の活用不足や運用機関の選定プロセス等に課題があるという指摘があったと。こういうことでございます。先生からご指摘の通り改定ということを経営したわけでありますが、今なお今申し上げたような課題があるということで、これをやはり法制上義務とするしてこうした課題をしっかり直していく。こういう要請があるのではないかという判断であります。
3:30:16
今大臣からご答弁がありましたように、法律による義務付け、強制ではなく任意であったものを義務付けすることで顧客本位の業務運営になるということを言い切っていただけますか、ここで。
3:30:38
成果につきましてはきちっと進むかどうか、普段のレビューが必要であると思います。しかし今までのものよりも任意のものよりも一歩前進したものという思いでございまして、これが徹底できますように金融庁としてもしっかりフォローアップをしていきたいと思います。
3:31:02
強制ではなくて任意だったものが義務付けということになると、これに対する責任は行政府金融庁に求められるわけですね。しっかりそこはこの義務付けをしたという重さをしっかりと持って対応していただきたいと思います。その上でいくつか確認をしていきたいと思いますけれども、本法律案では顧客等の最善の利益を還した誠実公正義務が金融サービスの提供に係る業務を行うものに対して横断的に課されることになっています。この顧客等の最善の利益を還がするという文言は、現行の金償法等の誠実公正義務には明示的に規定されておらず、本法律案によって追記される形になっています。顧客等の最善の利益の内容は、金融事業者や企業年金関係者がその提供するサービスの範囲において、顧客にとって最もふさわしい商品、サービスの提供となるよう業務運営を行うことを求めていますが、このような業務運営のあり方は金融事業者や企業年金関係者にとっては一律ではなく、まさに企業の業態やビジネスモデルによって異なるのは当たり前だと思います。では今回義務として明記するにあたり、各事業者のそれぞれの顧客等の最善の利益を、業態やビジネスモデルが違うのにどうやって把握するのか、そしてまた何をもって顧客等の最善の利益の追求という義務を果たしていると判断するのか、その点についてお答えをいただきたいと思います。
3:33:00
顧客等の最善の利益を勘案しつつ、顧客等に対して誠実かつ公正に業務を遂行する義務でありますが、これは金融事業者に対して金融サービスの提供にあたり、顧客の属性、目的やサービスの特性を踏まえ、自らが提供できる金融サービスの中から、その顧客に最も適したサービスを提供できるよう、業務を遂行することを求めるものであります。今御指摘がございましたとおり、金融事業者それぞれにおいて、顧客の最善の利益を勘案した業務運営を行うためには、その提供する業務の内容でありますとか、顧客とのコミュニケーションに基づき把握した顧客の属性、意向等に対して、何が顧客のためになるのかを適切に検討する必要があると思います。金融業者の置かれた立場によって、そこはやはり多少マチマチのところがあるんだと思います。そういう状況でありますが、金融庁といたしましては、関係省庁とも連携をいたしまして、ベストプラクティスの共有、普及を図ることなどによりまして、顧客の最善の利益 の考え方について、金融事業者等の間で認識を共有してまいりたいと思っております。当初はそれぞれのビジネスモデルなどにおきまして、また顧客によりまして、多少バラバラなところがあると思いますが、そういうベストプラクティスを共有することによって、だんだん共通したレベルを上げていきたいと、そのように考えているところです。
3:34:49
業態やビジネスモデルによって異なるのは当たり前であって、ベストプラクティスというものをしっかり把握をされる中で、最善の利益を勘案といったところが果たされているかどうかということを検証していくと、こういう御答弁でよろしいですね。それでは逆に、今度は運用する側も金融リテラシーというものを上げていくということが、また後ほど質問させていただきますけれども、機構をつくったりして、金融経済教育推進の著政策を行っていくわけですね。金融リテラシーを上げるために。そうなると、例えばこういった金融商品について、あまり詳しくなかった人が何か商品を買おうとする場合と、金融リテラシーが上がっていって、いろいろな専門的な知識が出てきた場合と、取り扱う、言ってみれば金融商品というものは買ってくるのは当たり前ですよね。でもその場合によっても、顧客等の最善の利益というものを業者側は提供しなければいけないわけですけれども、そこのリテラシーが上がっていった人に対して、どうやってその会社がこうしていくのかというところは、どういう判断に基づいて、顧客等の最善の利益を勘案するというところの判断基準になるんでしょうか。
3:36:41
この運用会社の方の立場から立ってでございますけれども、やはり御指摘のとおり、金融リテラシーの高い方とそうでない方というのはあるんだと思います。まさにそれは属性に関わるところでありまして、資産をどれぐらい持っているとか、あるいはリスクテイクをどれぐらい許容できるのとか、その 辺はばらばらでありまして、それは運用業者におきまして、十分相手を見ながら進めるべき商品等についても、よくよく顧客本位の立場に立ってしっかりと対応していくと、そういうことが求められているのではないかと、そういうふうに理解をしております。
3:37:36
今おっしゃったように、金融サービスの提供者がその時々の顧客の属性や資産形成の目的の変化を把握して、そして顧客等の最善の履歴を勘案した業務を遂行していくということでありますけれども、監督当局はどのようにそれを継続的に判断していくのかといったことをお伺いしています。
3:38:09
金融庁といたしましては、庁内に設置しております利用者相談室というのがございますが、そこへ寄せられる相談苦情等も最 大限活用いたしまして、今回の法案を踏まえ、金融事業者において顧客の最善の利益が勘案され、顧客本位の業務運営に向けた取組の一層の定着、底上げが図られているか、しっかりこれはモニタリングを常にしていきたいと思っております。
3:38:46
運用する側もいろいろな人がいるわけです。先ほど大臣がおっしゃったように、専門的な知識が全くない、ほとんどない方もおられれば、プロのような様々な知識を持っている方々がおられるわけですよね。そういったところで、どのように顧客等の最善利益を勘案してというところで、サービス提供者が法律の趣旨を果たしていくのかということは、極めて難しいことであるし、監督する官庁も、これ、経済的なモニタリングというのは本当に必要だと思いますので、先ほどのベストプラクティスの話もそうでありますけれども、しっかりと、官当官庁、金融庁自身が経験則を積み重ねながら、そういったことがしっかりとフォローアップできるように、ご努力をいただきたいなと思います 。私、この法案を金融庁から説明をもらったときに、一番疑問に思ったのが、要は、顧客が希望する資産形成の方法と、金融サービス提供者が専門的な観点から最適解と導いた資産形成の方法との間に、乖離とか相違、ギャップがあることを十分考えられるわけですね。つまり、顧客の希望と顧客の最善の利益との間に、乖離、相違が生じている場合の誠実公正義務とは、どのような見解を官当官庁として持っておられるのですか。
3:40:41
今般の法案につきましては、顧客等の最善の利益を勘案しつつ、顧客等に対して誠実かつ公正に業務を遂行すべきことを義務付けることとしております。これは、金融サービスの提供に当たりまして、顧客等の属性、目的やサービスの特性等を踏まえ、自ら提供できる金融サービスの中から、その顧客等に最も適したサービスを提供できるよう業務を遂行することを求めるものであります。従いまして、金融事業者は、顧客が希望する商品サービスであったとしても、必ず提供しなければならないというわ けではなく、顧客の意向のほか、属性を十分に確認をする商品サービスのリスクなどについて、顧客が理解できるようわかりやすく情報提供をするなど、顧客の利益を考えた業務運営を確保することで、顧客等の最善の利益を勘案する義務を履行することができると考えております。中には、極めてリスクが高いけれども、リターンが大きいので、どうしてもこの商品を欲しいという方があったとしても、そこはしっかりとした金融業者として、最も最善を尽くしていく、顧客等の最善の利益を勘案するという観点から、それは占いといいますか、そういうことも進めております。そういうこともすべきだと、することができると考えております。
3:42:27
金融商品というのは、元本割れのものもあるし、元本保証のものもあるでしょう。そして今、大臣がおっしゃった、ハイリスク、ハイリターンのものもあるし、ハイリスクの方になれば損をするということもありますけれども、それは個人の責任ではなくて、そういうものについてサー ビス提供者が予見できるものであれば、販売しないということを、今、御答弁されたということでよろしいですか。
3:43:07
買いたいものを売らないということも、なかなかのもんだと思うんですけれども、そういったところまで踏み込んで、説明責任を負うんだと。それが今回法改正による義務なんだということで理解してよろしいですね。その上で、顧客への最善の利益を勘されなかったと認定された場合、監督上の指導や行政上の措置を講ずるだけであって、罰則は設けられていませんよね、今回。これ、なぜ罰則が設けられていないんですか。
3:43:49
罰則ではございませんが、行政対応をするということで、いわゆる、長期報告を求めるとか、そういうことはできるということになっております。
3:44:15
このことについては従来なかったことでありますが、第一歩ということではないかと思います。
3:44:28
今までいろんなトラブルが起きてますよね。例えば、外貨建て一時払保険とか、ファンドラップとか、仕組み債とか、毎月分配型答申といったサービスの提供では、一部不適切な販売を行われて問題になっているということが指摘をされているわけであります。では、今回の法律案で、これまでとは何が異なって、どのように顧客本位の業務運営が担保されていると考えるのか。そして、今回の法改正で、今まであった不適切な販売、先ほど申し上げた外貨建て一時払保険とか、仕組み債とか、こういった問題点はなくなるというふうに言い切れるかどうか。その点の答弁を求めます。
3:45:25
これまでのことを申し上げますと、これまで金融庁におきましては、金融事業者がより良い金融商品サービスの提供を競い合うよう促していく観点から、金融事業者が顧客本位の業務運営におけるベストプラクティスを目指す上で有用と考えられる原則、これは顧客本位の業務運営に関する原則、これは任意のものでありますが、これを定めて金融事業者の取組を後押ししてまいりました。これによりまして、一定の進展が見られましたけれども、先ほど申し上げましたとおり、なお課題が指摘をされているところでございます。このため、この法律では、これまで金融事業者に促してきた顧客本位の最善の利益を図る取組について法令上の義務とするとともに、企業年金関係者もその対象に加えることとし、金融事業者に不適切で悪質な業務運営が認められる場合には、必要な行政処分を行うことができることとすることで、金融事業者等の取組の一層の定着、底上げを図っていきたいと考えております。異常なようなことを踏まえまして、これからも金融事業者等の販売管理体制が一段と顧客本位の業務運営の確保に沿ったものとなりますように、モニタリング、これにはしっかりと力を入れてまいります。こうしたことを通じて、これまでと異なった顧客本位の業務運営というものが担保されていくのではないかと、そのように期待をしているところです。
3:47:16
つまり、金融事業者の手数料収入優先の営業というものはなくなるということでよろしいんですか。
3:47:29
顧客本位の対応ということでありますから、そういうものは改善されていくと、そういうふうに思います。
3:47:38
しっかりこういったものは根絶をしていくということで取組をしていただきたいと思います。それでは残りの時間で、金融経済教育推進機構についてお話を伺わせていただきたいと思います。まず、今まで日銀が事務局になってき た金融広報委員会が任意団体であるのに対し、本法律案では金融経済教育機構が認可法人として法定化されました。任意団体から認可法人へと移行する意味、これによってなぜ国民の金融リテラシが向上するとなるのか、具体的また説得力のあるご答弁をいただきたいと思います。
3:48:35
金融経済教育推進機構、これが金融リテラシの向上とか資産所得倍増にどのように貢献するかということだと思います。個人が自らのニーズやライフプランにあった適切な金融商品、サービスを選択し、安定的な資産形成を実現するためには、国民の金融リテラシ向上に向けた取組を行うことが重要であると考えております。しかしながら、金融リテラシの向上にとって不可欠な金融経済教育が広く国民に行き届いていない状況にあるわけでございます。金融経済教育が効果的に行われていない原因といたしましては、政府や関係団体等による金融経済教育に関する取組が十分に調整されておらず、非効率であること、実施主体ごとに教育内容に偏りがある。教育の実施主体が民間の金融関係団体や金融機関では販売目的ではないかと疑われ、受け手に敬遠されるとの指摘がありました。金融経済教育推進機構を設立をして、国の一定のガバナンスの下で官民一体となって金融経済教育を広範かつ効率的に実施することによりまして、国民の金融リテラシの向上、それから資産所得の増加、この実現に結びつけていきたいと考えております。
3:50:20
この金融経済教育推進機構というものが設立されるわけでありますけれども、この手のものはまた金融庁やあるいは役人の天下り先にあるんじゃないかといった批判は常にあると思うんですけれども、この点については大臣はどう答弁されますか。
3:50:47
天下りの問題につきましては、国民の皆さんからも大変厳しい目が向けられていると そういうふうに理解をしております。今度設立されます金融経済教育機構につきましては、理事長については内閣総理大臣が認め、そして理事につきましてはその理事長がこの申し出たものを内閣総理大臣として認可するということでございますので、そうした内閣総理大臣が関わるという中において国民からの批判の大きい天下りということが現に起こらないようにしっかりそこで担保していきたいと思っております。
3:51:42
私は役人の処方すべて悪いというわけじゃないですけれども、第三者委員会みたいなものが客観的に判断してこの人は適切だという人をやはり選ぶということが大事で、そういうものがない中での天下りというものはやはり現につきまわなきゃいけないと私はそう思っておりますので、ぜひその点は徹底していただきたいというふうに思っております。この教育推進機構には国の予算措置はこれから行われる予定ですか。
3:52:24
機構に対する趣旨等についてでありますけれども、官民一体で金融経済教育を推進していくという機構の設立趣旨に照らして、民間団体のみならず国としても資金面での一定のコミットメントを示すことが望ましいと考えております。このため金融庁といたしましては、日本銀行や関係団体等の関係者による機構の事業や予算等の具体化と並行いたしまして、必要な国としての予算措置についても検討したいと考えております。
3:53:10
それはワンショットですか、つまり一回だけですか、機構をつくるときに、それとも毎年予算措置を行うんですか。
3:53:24
実際に動き出してからという面もあると思いますが、毎年ということも想定されるのではないかと、そういうふうに思います。
3:53:36
どのぐらいの規模ですか、機構を設立するのに入れるお金と。毎年財政支出をするのであれば、それの金額はどれぐらいですか。
3:53:52
先ほど来からの同じ趣旨の御質問がございまして、そのときも答えておりますが、実際、具体的などれぐらいかということについては、今の段階でお答えをすることができないと。こういうことでありますが、御理解をいただきたいと思います。
3:54:23
これ、今日再決するということが、理事会で確認されているわけでありますけれども、その中でまだ金額が固まっていないというのは、私はいかがなものかと思いますよ。我々は賛成しますけれども、これについては。 早急にどれぐらいの財政規模を考えているのかということは、明確にしていただきたいということは、申し上げておきたいと思います。私は先ほど、ハイリスクハイリターン、あるいは元本割れの商品のところで、大臣がおっしゃった答弁というのは、すごく前向きに捉えているんです。あるいは、買いたいと言っても売らない場合があると。 こういう御答弁でしたよね。やはりこういう金商品というのは、本当に素人が手を出して、結局損をして、例えば借金してそれをやっていて、さらに借金が増えていくということになると、本当に悲惨な状況になるわけですね。そして家庭にも大きな影響を及ぼし、あるいは自ら命を断つというケースも多々あるわけですよね。そういうものを生じさせないということが、私は第一義的にこなきゃいけないですし、そういう意味では、この法律に義務付けするというのは、消費者保護の観点なんだということ。これが徹底されるということは、私は一番大事なことだと思いますが、消費者保護の観点から法定化するんだ、義務を法定化するんだということを、もう一度しっかりと御答弁いただけませんか。
3:56:09
ぜひ一回しか質問ができずに、今日採決でございますけれども、先ほど指摘をしたことも含めて、しっかりと説明責任を果たしていただきたいということを申し上げて、私の質問を終わります。ありがとうございました。
3:56:42
日本共産党の田村貴昭です。金融商品取引法、社債株式等振り替え法の両改正案について質問します。最初に金融経済教育についてです。本法案による金融リテラシーの向上のための取組は、岸田政権の進める資産所得培造プランの一環です。昨年6月に公表された骨太方針では、我が国の個人金融資産2000兆円のうち、その半分以上が預金現金で保有されているとして、国民の預貯金を資産運用に誘導する新たな仕組みの創設が掲げられました。そして家計の安定的な資産形成に向けて、金融リテラシーの向上に取り組むとしています。金融リテラシーの向上の中には、金融経済教育も含まれます。つまり国が関わる公教育の中で、投資への誘導を進めるということであります。このような方針に対して、長年消費者問題、消費者教育に携わってきた専門家から懸念の声が上がっています。日米連の消費者問題対策委員会、消費者教育ネットワーク部会の弁護士有志は、国家が貯蓄から投資へという政策を推奨し、投資のプラス面ばかりを強調することで、身の丈に合わない投資や投資被害の増大が強く懸念されると指摘して意見書を出しています。また、消費者教育学会の有志も、政府の進める金融経済教育が資産形成分野に関わる内容や方向性に偏ることがないように求めるとの意見書を出しています。そこで伺います。金融経済教育には、長年の取り組みの実績があり、その内容も家計管理や金融被害の防止など、さまざまな要素があります。本案は、公教育の金融経済教育の中に、投資の推奨という内容を付け加えるものなんでしょうか。いかがですか。
3:58:55
先生おっしゃるとおり、金融教育につきましては、まずもってライフプランが今後どうなるかということの認識、あるいは資産形成といった側面ではなくて、詐欺的な投資関与と金融トラブルに合わないための教育などというのも、引き続き極めて重要なポイントだというふうに考えてございます。他方で、国民一人一人が生涯にわたって豊かな人生を送るためには、老後の人生のさまざまなステージとなる必要な資金を確保するため、奨学図でもコツコツと資産形成に取り組んでいくことも、一方で重要な課題だというふうに考えてございます。御指摘のとおり、投資にはリスクを伴いますが、一般には長期積み立て分担投資によりリスクを軽減させることができるということもあろうと考えてございまして、資産形成を行う上で、そうした投資ということも有効な選択肢となるものと考えてございます。もちろん、それぞれの考え方やリスク・与由度にとって、投資が最適ではないということもあろうかとございますが、そうした判断を適切に行うためにも、仕組みを含めたライフプランを描いたり、金融リタイアリスを高めていくことが、まきやめて重要だというふうに考えてございます。
4:00:17
家計管理と生活設計、株や為替など、金融市場の仕組みを学ぶこと、金融経済教育は、私も重要だと考えています。今、インターネットをはじめとして、投資を勧誘する情報があふれています。投資をしない判断力も含めた金融リテラシー、この向上が求められています。そして、言うまでもなく、公教育が個人に投資を推奨する立場となってはならないというふうに考えます。従来から金融経済教育は消費者教育の一環として、消費者庁を中心として、文部科学省金融庁、日銀所管の金融広報中央委員会が進めてきました。今度の法改正で、金融庁の認可法人として金融経済教育推進機構が作られ、金融経済教育の推進体制が変わってまいります。そこで伺います。金融経済教育推進機構の構想が公表されたのはこれいつですか。併せて、新設する金融経済教育推進機構について、消費者問題、消費者教育の関係者から意見は聴取してきたのですか。
4:01:28
お答え申し上げます。金融経済教育推進機構の創設につきましては、昨年11月25日の資産所得倍増分科会におきまして、鈴木大臣から中立的な立場から金融経済教育を提供できるよう、金融経済教育推進機構を設立することを申し上げ、資産所得倍増プランに盛り込まれたものというふうに承知してございます。また、創始者問題専門家の意見を聴取したかという点でございますけれども、金融経済教育推進機構の設立に関する検討の中では、創始者問題の専門家などが参加する会議において、機構の概要を説明する機会もいただいて、意見も頂戴してございます。具体的には、まず、本年2月に開催されました創始者委員会において、当庁の担当者から機構の設立趣旨などについて説明を行い、関係省庁間の密接な連携が必要である旨の御意見を頂戴してございます。また、日本銀行が事務局となってございます金融広報委員会には、創始者問題、創始者教育の専門家が委員として参加されているところでございますが、本年1月に臨時委員会が開催されてございまして、当庁の担当者から機構の設立 を含む金融経済教育推進体制の見直しについて説明し、審議の上、承認いただいてございます。このほか、金融審議会顧客本位タスクフォースにおきましては、昨年9月上旬から12月上旬まで5回にわたって開催されまして、この機構の設立を含む提言をいただいているわけでございますけれども、ここには創始者問題の専門家の委員も参加していらっしゃいました。
4:03:11
2月に創始者委員会と言われました。法案の提出が3月ですから、創始者問題教育の関係者から意見が反映されるとは十分思えないですよね。だから懸念の声があるんです。当然のことだと思います。一方、法案策定にあたって、しっかり意見を聞いてきたのが金融業界。特に日本証券業界ではありませんか。日本証券業界は、 岸田総理の資産所得倍増の方針を受けて、昨年7月、中間層の資産所得拡大に向けて、金融所得倍増プランへの提言を公表しました。資料1をご覧ください。具体的な、日商協の具体的な施策の提言をお配りしています。1、投資家の子孫の拡大、2位差の抜本的な拡充と実践的な投資教育の推進。1(1)に、2位差制度の改善。(2)には、実践的な投資教育を推進する官民の体制と施策を体系化し、2位差法と一体として法制化。(3)とし、さらに基本方針。貯蓄も資産形成も国民会積立。国は実践的な投資教育を実践する公的機関として、主として社会人向けの積立投資教育に特化した日本版MAPSを設置。と書いてあります。このMAPSというのは、イギリスの金融にかかわる教育助言をするために、省庁横断的に創設された公的機関だというふうに聞いています。資料に裏面をごらんください。日本証券業協会が描く日本版MAPSのイメージ図であります。金融庁が真ん中に座っていますよね。財務局のもとに置かれています。これ下の図は金融庁の金融経済教育推 進機構の説明資料です。これ2つ見比べますとね、本当によく似てるんですよね。金融庁が中心であることは同じであります。例えば上の図にある日商協のセミナー、公社派遣の実施、個別相談員の配置というのは、下の金融庁今度のスキームですけれども、学校や企業等への口座展開、個人に対する個別相談とスライドしています。本当によく似ています。お伺いします。証券業界の提言を丸のみして、今度金融経済教育推進機構というのをつくるんですか。
4:06:03
私どもといたしましては、日本証券業界をはじめとする様々な各省の御意見を聴取して、この金融経済教育推進機構の立案について検討をしてまいってございます。従いまして、日本証券業界の提案を丸のみするというような御指摘は当たらないものだというふうに考えております。
4:06:28
そう言いますけれども、この証券業界の提言には、1億総株主という言葉が出てきます。また、配付資料にあるように、貯蓄も資産形成も国民買い積み立て、これ基本方針となっています。国民全てに投資させるという方針であります。じゃあこういう方針は政府は共有しないということですか。共有するということですか。
4:07:00
1億総株主。私どもといたしまして、国民のより良い資産形成のためには、先ほど申し上げましたような長期積み立て分散投資といったようなことも極めて重要だというふうに考えてございます。ただ、私ども金融庁といたしまして、1億総株主といったようなことを公表等しているというようなことはご ざいません。
4:07:34
なぜ現行の金融経済教育の推進体制を維持しないんですか。政府は、機構は中立性が重要だとしていますけれども、金融庁は金融業を重要産業として育成する方針を抱えています。岸田政権は内閣を挙げて、貯蓄から投資を呼びかけています。金融業界の育成を進める官庁が、投資を推奨する金融経済教育を推進するのは、中立性を損なうことになりはしませんか。政府の貯蓄から投資への方針を公教育に持ち込んではならないということを厳しく指摘しておきます。大臣にお伺いします。金融広報中央委員会の調査によりますと、単身世帯の33%、そして2人以上世帯の22%が、運用目的又は将来に備える金融資産を持っていません。貯蓄ゼロ世帯がたくさんあります。もう投資どころか貯蓄さえもできない、そういう人はたくさんおられるわけですよね。しかもこの状況長年変わっていません。4月の毎月金融統計調査では、物価変動を反映した実質賃金は前年同月比で3%減となった。13ヶ月連続で賃金が下がっています。電気料金もまたこれから上がっていきます。大臣、国がなすべきことは、賃金や年金を引き上げる。そして所得を増やす。最優先に、目に見える形で急いでやらないといけないんじゃないですか。いかがですか。
4:09:15
先生のおっしゃる通りに、過所分所得を上げていく。これは賃上げ等に通してですね、上げていくということも一つ重要なことであるとこういうふうに思っております。岸田内閣のもとにおきましては、新しい資本主義のもとで、まず過所分所得を引き上げる。それが消費に回ることで次の成長を引き寄せ、そして次の分配につなげていくということが考えて いるわけであります。過所分所得を引き上げるためには、賃上げを続きました勤労所得の増加、これに加えて金融資産所得も増やしていくこと。これも重要なことであると、そういうふうに思っております。従いまして、国民一人一人が生涯にわたって豊かな人生を送るために、資産形成を行っていく上で、投資、これは有効な選択肢になるものと考えているところでありまして、本法案に盛り込まれた施策などを通じまして、閣議の、安定的な資産形成、これを支援していきたいと考えているところです。
4:10:38
大臣、もう1回お伺いしますね。その、貯蓄から投資へという旗を掲げている中で、投資をする、それから将来に備えて、ある金融資産を持たない、運用を目的とするその資産がない、つまり貯蓄がない。こういう世帯がたくさんいるという中で、資産形成はできないんです。こういった方々に対して、こういった国民に対して、やはり所得を増やす、できるだけ貯蓄も増やしていく。そこが、聞こえてこないんですよ。掛け声ばかりで。そうじゃない、それを目に見えて賃金を上げないと、そして、所得を増やさないと、これ、次の展開、言われるけども、できないんじゃないですか。いかがなんですか。
4:11:33
従いまして、先ほどご答弁をさせていただいたとおりでございます。貨処分所得を上げていくために、これはまずは構造的な賃上げの実現であると思っております。岸田内閣におきましても、賃上げ税制のこの大幅な拡充をはじめとして、賃上げの実現に最大限努力をしているわけでありまして、そういうことを通じて、まず、所得を上げる、貨処分所得を上げていくということであります。そして、勤労所得というものも家計において重要でありますけれども、併せま して、金融所得、これも重要な柱であるわけでありまして、こうした金融所得を拡大していくということについて、今回法律を出させていただいているわけでありまして、これを通じて、金融所得の増大にも寄与していきたいと考えているところです。
4:12:39
顧客本位の業務運営について質問します。福み存が数千万円単位で発生して、金融庁にも苦情が寄せられているということであります。仕組み債について、これどういうものなのか、簡単に説明していただけますか。
4:13:04
仕組み債というもの、さまざまなタイプがございますが、一般的には債権というふうに 言っていますけれども、デリバーティブ等の送易を組み合わせる形で、顧客に対する値上がり、値下がり等が帰属するような、やや複雑な商品であるというようなことでございます。個別の商品について、ご説明が必要であれば、またご説明いたします。
4:13:38
よくわからないんですけれども、これリスクは高いんですよね。昨年6月30日に出された、金融庁の投資信託等の販売会社による、顧客本位の業務運営のモニタリング結果について、という文書があります。ここで金融庁は2点の問題を挙げています。第一に、仕組み債は商品性が極めて複雑であることから、他の金融商品と比べても特に充実した丁寧な説明が求められる。しかしながら、顧客からの苦情相談から判断すると、商品性を十分理解しないままに、仕入れ債を購入し ている例が少なくないと考えられ、金融機関側の説明が不十分であると伺われる。第二に、顧客の真のニーズに応じた販売が行われていない可能性が高い点である。そうですよね。金融庁はこの仕組み債の問題、どのように認識されているのか、これ非常に危ないんですよね。本法案で具体的にこれが改善されるのかどうか、今の金融庁の昨年6月30日の問題点の指摘に合わせてどう考えているんですか。
4:15:06
田村先生が御指摘になりました通りに、仕組み債につきましては商品性が複雑で、顧客によっては理解が困難であり、また購入した顧客がリスクやコストに見合う利益が得られない場合があると考えています。金融庁といたしましては、金融機関における仕組み債の販売管理体制について、例えば顧客の投資方針や投資経験等を適切に把握をして、それに見合った販売勧誘を行っているのか、リスクやコストについて顧客にわかりやすく十分な説明を行っているのか、といった点についてモニタリングを行っています。中にはこうした体制が不十分な事例も把握しておりまして、その場合には経営陣と改善に向けた対話なども行っているところです。本法律案では、これまで金融事業者に促してまいりました顧客の最善の利益を図る取組につきまして、法令上の義務といたしまして、不適切で悪質な業務運営が認められる場合には、必要な行政対応を行うことができることといたしております。これにより、仕組み債の販売につきましても、知識や投資経験等に応じた適切な顧客への販売が行われることになり、また顧客の最善の利益を図るため、金融機関から顧客に対し、よりわかりやすい情報が提供されるなど、金融事業者の対応の改善につながるものと考えているところです。
4:16:51
法律法案のことなんですけれどもね、現在の金融法37条3では、契約締結前の書面交付において、変動ディスクや元本を超える損失ディスク、5号、6号ですね、この説明義務を対象としていましたけれども、改正案で除いたのはなぜですか。
4:17:19
委員、お指摘の点につきましてはですね、金利価格変動による元本損失ディスクや、元本を超える損失ディスクについて、金融事業者が金融商品の販売等に関して、適用を受ける金融サービスの提供に関する法律においても、その説明が義務付けられているという状況でございました。したが いまして、今般の改正におきましては、ご指摘の金利価格変動のディスク等説明義務につきまして、法律を重複するということになりませんよう、法律官の調整を図って除いていったというものでございます。
4:18:09
あの、それ、重複していて何か問題あるんですか。重複でいうならば、説明義務全体が金融サービス提供法と重複しているんじゃありませんか。今の説明よくわかりませんね。あの、先ほどね、金融庁の文書の中で、えぇ、仕組みさえについては極めて複雑であると。たくさんの問題があると。で、十分な説明がされていないと。で、トラブルがあっていると。大臣から説明がありましたよね。で、ディスクコスト十分な説明が必要だと言われた。で、わかりやすい情報提供が必要 だと言われた。だったら、この5号6号、相場変動等において、あるいは保証金を上回る損失について、これ、金償法でもしっかりと書面交付しておくべきじゃないんですか。で、ここを削除してしまったらね、金融業界は金償法上の説明義務が軽減されてしまった。軽減された。そういうふうに受け止めてしまうのではないですか。いかがですか。
4:19:22
ご説明いたします。書面交付はですね、きっちりとされるわけでございますが、いずれにしてもですね、金融商品販売業者等におきましてですね、そのような誤解が生じてですね、説明義務を十分に果たさないということがないよう、しっかりと説明もしてまいりますし、私どもとしてもですね、十分な説明がなされるようモニタリング等について、十分に行っていきたいというふうに考えております。
4:19:59
だったら金償法で5号6号、これちゃんと継続したらどうなんですか。これ専門家からも指摘されていますよ。これ金融サービス提供法、金薬法、ここと重複していると。それだけでしょ、理由が。これ重複していて、今何が問題があるんですか。同じ法律の中でここを継承すると。こういうことが大事だよと書くことによって、何か矛盾が起こるんですか。なぜ重複したらいけないんですか。答えてください。
4:20:38
この点につきましては、法律的な観点から政府 部内で十分に議論を尽くしまして、法律上の義務については重複を排除した場合においても、決して損なわれるものではないし、法律上の整合性という観点からはむしろ重複をなくすべきだというような指摘も踏まえて、このような形とさせていただいたものでございます。
4:21:16
全然今の答弁になっていませんよね。合理性がない、説明されていないと。やはりこの法律問題があります。最後に企業や公認会計士等への課長勤納付命令にかかわる審判手続デジタル化についても質問します。このデジタル化に当たってどのような電子的な手段が用いられるんですか。その際個人情報や企業機密などが証拠書類や意見陳述書に紛れ込む可能性があります。電子的な送達などデジタルの活用に際して絶対情報漏洩はあってはなりません。どのようなセキュリティ対策を考えていま すか。
4:22:03
お答え申し上げます。金融庁では政府機関に求められる基準等に基づきまして、これまでもう取り扱う情報の重要度に応じたセキュリティ対策を適切に講じてきたところでございます。審判手続における送達や申立資料等の従事やウェブ会議の方式による審判に関して、どのような仕組みを採用するかは、今後具体的に検討を進めることとなりますが、前日の基準等も踏まえつつ、適切なセキュリティが確保されるようにしてまいりたいというふうに考えてございます。
4:22:37
審判記録などセキュリティの高い手段で管理されるべきだと思います。このシステムというのは、サーバーは国内のものを使って運営していくんでしょうか。
4:22:53
お答え申し上げます。政府県におきましては、システム等の構築に当たり、求められている基準に基づき、取り扱う情報の自由度に応じて、適切なセキュリティ対策を講じることとされてございます。審判手続におきまして、取得したデータをどのように保管するかは、今後具体的な検討を進めることになりますが、ご指摘の審判記録等につきましては、国内でデータ保管することが望ましいと考えてございまして、ご指摘のような点も踏まえつつ、適切に対応してまいりたいというふうに考えております。
4:23:33
仮に情報漏洩などが起こった場合、責任の所在はどこにあるんでしょうか。
4:23:52
どのような形で情報漏洩が起こったというようなことを踏まえませんと、一概に申し上げることも困難かと思いますけれども、政府が保管しているデータにつきまして、情報漏洩等が起こった場合には、一般的には国としても責任があるのと考えてございます。
4:24:17
直接面談して行う審判と同様に、公正な手続きが必要です。影で答弁を非難したり非難されること、それから脅迫すること、こうしたことも避けなければならないと思いますけれども、この点についてはどういう対応をしますか。
4:24:42
お答え申し上げます。ウェブ会議を使った手続きに関しまして、民事訴訟法では現在でも、民事裁判手続きの送店整理をウェブ会議で実施することが認められてございます。その際、カメラを動かして室内を撮影するよう指示するなど、第三者がウェブ会議に不当に関与していないことを確認するといった運用がなされていると承知してございます。さらに昨年の民事訴訟法改正により、ウェブ会議を利用できる場面が拡大されたことを踏まえまして、現在裁判所におきまして、ウェブ会議時の第三者により不当な関与が生じないよう、適切な運営方法を検討していると承知してございます。本法案による審判手続のデジタル化は、民事訴訟法の改正を参考したものでございまして、引き続き裁判所による民事裁判手続のデジタル化に関する検討状況も参考にしながら、適切に対応してまいりたいというふうに考えてございます。
4:25:39
最後に大臣、私はやはり金融経済教育推進機構、この創設に相当違和感があります。なぜなら、今までのやはり現行の金融経済教育、これは消費者庁を中心にして、他の省庁も一緒に入って、日銀も入ってやってきたと。これが金融庁が真ん中に座ると。金融庁が金融業界の育成を進めるし、投資を推奨する金融経済教育、ここが推進していくとなると、この中立性が保てなくなるんじゃないかと。政府自らが、貯蓄から投資、これを大きな旗頭にしているとなると、やはり専門家が指摘するように一面的になってしまうんじゃないか。方向性に偏りが出てくるんじゃないか。身の丈に合わない投資や投資被害の増大が強く懸念されていくんじゃないか。こうした方向にならないと言えますか大臣。いかがでしょうか。
4:26:45
金融経済教育につきましては、今までも様々な主体によりまして行われてきたところでございます。しかし、それが、カナダ都市も十分な成果を上げていなかった。それは、それぞれの主体において十分な調整がなされて、効率的な取組がなされていなかったといったような、弊害が実績をされてきたところでございます。この他にも、実施主体ごとに教育内容に隔たりがある、偏りがある。また、教育の実施主体が民間の金融機関や団体、金融機関では、何かその裏に商品を販売しようという目的が隠れているのではないかと。そう疑われて受け手にも敬遠されるというような、今までもやってきたわけでありますけれども、そういうような指摘がございます。この度、金融経済教育推進機構を設立をして、国の一定のガバナンスの下で、官民一体となって金融経済教育を広範かつ効率的に実施することによりまして、国民の金融リタラシーの向上や資産所得の増加を実現したいと考えております。様々な先生からも懸念が示されたところでございますが、そういう懸念というものがきちっと払拭されていますように、今後の運営につきましても万全を期していきたいと思います。
4:28:29
これにて、両案に対する質疑は終局いたしました。これより両案を一括して討論に入ります。討論の申出がありますので、順次これを許します。
4:28:46
理研民主党無所属の道下大輝です。私は、会派を代表して金融商品取引法等の一部を改正する法律案について、反対の立場から討論いたします。本法案最大の問題点は、金融経済教育の在り方にあります。まず、この法案では、金融リタラシーの向上を目的とし、現行の金融広報中央委員会を廃止し、金融経済教育推進機構という新たな組織を創設することとされています。そうしながら、金融広報中央委員会は、戦後長きにわたり金融経済教育を担ってきた組織であり、わざわざこれを廃止して新組織を立ち上げる必要性、合理性について、政府から納得のいく説明がなされたとは言えません。金融リタラシーの向上どころか、新たな天下り先を設けるだけに終わる懸念さえあり、このような組織の新設は認められません。また、第八十六条に示された金融経済教育の定義をはじめ、本法案では資産形成ばかりが強調されていると思います。当たり前のことですが、投資には元本割れなどのリスクが存在しますし、近年、投資詐欺による被害なども増加傾向にあります。金融経済教育を推進するのであれば、これらの負の側面についてもしっかりと伝えていく必要がありますし、被害防止策や救済策の整備も併せて展開していく必要があるはずですが、政府の対応は十分なものとは思えません。そもそも、本法案は岸田政権の資産所得倍増プランに基づき、家計の安定的な資産形成を図ることを目的の一つとしていますが、岸田政権が当初掲げていたのは、所得倍増であり、これがいつの間にか資産所得倍増に変貌してしまったことは、改めて指摘をしておかなければなりません。資産形成に対する、失礼いたしました、金融リタラシーの向上のための教育や資産形成に対する支援自体を否定するものではありませんが、政治が第一に行 うべきは、元本割れなどのリスクを伴う投資を促進することよりも、更なる賃上げや真に今と将来安心できる年金制度など、普通に働けば普通の生活ができる社会、将来も安心できる社会を作り上げていくことではないでしょうか。以上、本法案並びに、そもそもの政府の基本姿勢に大きな問題があるということを申し上げ、私の反対討論を終わります。ありがとうございました。
4:31:17
はい、委員長。日本維新の会の住吉寛樹です。私は、会派を代表して、金融商品取引法等の一部を改正する法律案に反対の立場から、また、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための、社債株式等の振り替えに関する法律等の一部を改正する法律案に賛成の立場から討論いたします。今回提出された法案のうち、金融商品の一部を改正する法律案については、顧客本位の業務運営の確保、国民の資産形成に関する金融リテラシーの向上、企業開示制度を見直し、企業の負担軽減、効率化を図っていることや、デジタル化の進展に対応した顧客の利便性向上、保護に係る施策など、正しい金融知識をもって正しい判断で国民の資産形成にすることになると期待す るところであり、我が党としても方向性としては賛同するところです。一方で、金融リテラシーの向上に関して、金融経済教育推進機構を創設し、金融経済教育の教材コンテンツ作成、学校企業等への講座の展開、個人に対する個別相談、資産形成等に係る相談助言を要因に受けられる環境整備を主な業務としております。これらの業務内容は官民関わらず既に実施されていることであり、わざわざ認可法人を設置し、運営方法や規模についても不透明、達成目標も設定されておらず、効果測定の手法も検討はこれからといった状況で、この機構が官僚の雨下り先となり、国民の税金が正しく使われるのか不明であり、賛同することはできません。また、社債株式等の振替法の一部を改正する法律案に関しては、デジタル化への対応やスタートアップ企業の上場日程の期間短縮など必要な法改正であると認識しております。4月の実質賃金は前年同月比-3.0%と、13か月連続マイナスと発表されました。物価の伸びに賃金上昇が追いついていない状況が長らく続いており、国民の生活は相対的に厳しい状況にあります。そのような中で、国民が収めていただいている大切な税金の使い道を国民目線で考え、国民の幸せのために尽力していくことをお誓い申し上げ、金償法改正案について反対、そし て、振替法改正法案について賛成討論といたします。ご静聴ありがとうございました。
4:33:51
日本共産党を代表して金融商品取引法等の改正案に反対の立場で討論を行います。まず金融経済教育の内容の問題です。昨年11月に打ち出した岸田政権の資産所得培造プランは、国民に定着しない貯蓄から投資政策を進めるための手段として金融経済教育を充実するとしました。そのプランに従う本改正案では、金融経済教育の目的に金融知識を活用する能力の育成を図るための教授及び指導と定義されており、まさに国民に対して安定的な資産形成と称して金融投資を押し付けるものです。また、本改正案の金融経済教育では、公教育における教育指導を重要視しており、未成年に対して投資の推奨が行われることは問題です。官民挙げて金融経済推進機構を創設するなど、国のお墨付きのもとに投資のプラス面ばかりが強調され、身の丈に合わない投資や投 資被害を助長する懸念は拭えません。仕組み裁をはじめ、投資に関わるトラブルは後を絶ちません。業界の姿勢を厳しく正すとともに、従来の消費者教育の理念である消費者の自立支援、消費者市民社会の形成に寄与する力を育むことこそ徹底する必要があります。そもそも本案の基本方針の作成や機構の原案は、日本証券業協会が昨年7月に公表した中間層の資産所得拡大に向けて、資産所得倍増プランへの提言をそのまま反映したものであります。本案がビジネスチャンスの拡大を狙う金融業界の要望に沿ったものであることは明らかであります。また、情報提供のデジタル化についても、電子的な手段が苦手な顧客が、不利にならないような配慮義務が欠けている点が問題であり、運用上で改善が必要であることを指摘して討論とします。これにて討論は終局いたしました。これより採決に入ります。まず、金融商品取引法等の一部を改正する法律案について採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。起立多数。
4:36:30
起立多数。よって本案は原案のとおり、可決すべきものと決しました。この際、ただいま議決いたしました本案に対し、中西健二君、ほか5名から、自由民主党無所属の会、立憲民主党無所属日本維新の会、公明党国民民主党無所属クラブ及び日本共産党の共同提案による附帯決議を出すべきとの同意が提出されております。提出者から趣旨の説明を求めます。
4:37:10
ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表いたしまして案文を朗読し、趣旨の説明といたします。金融商品取引法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議案。政府は次の事項について十分配慮すべきである。1、金融経済教育の意義目的には、金融リテラシー(金融に関する知識判断力)の向上を通じて、国民一人一人が経済的に自立し、より良い暮らしを実現していくことを可能とすることがあることに鑑み、以下の事項に留意した金融経済教育を推進すること。1、金融商品取引を装った無登録営業、詐欺的な投資関与、脱法的なマルチ凶法による被害が多数生じている現状を踏まえ、被害防止に必要な情報を適時適切に提供する仕組みを整えるとともに、批判的かつ多角的な判断力の関与を支援すること。2、投資の必要性又は有益性のみを強調するのではなく、リスクの正しい理解の浸透にも努め、個人のライフプランを踏まえた資産形成における自由な意思決定による貯蓄と投資の組み合わせを尊重すること。2、金融経済教育推進機構の運営に当たっては、官僚の天下り先の確保や新たな資格認定を通じた利権の温床とならないよう、人事情報や財務内容を積極的に開示するほか、以下の事項に留意すること。1、金融経済教育推進機構の目的は、適切な金融サービスの利用等に資する金融又は経済に関する知識を習得し、これを活用する能力の育成を図るための教授及び指導を推進することであって、本法による改正後の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第82条第1項に基づく基本方針の内容に完全に含まれるものではないこと。2、1の適切な金融サービスの利用等に資する金融又は経済に関する知識には、資産形成だけではなく、金融広報中央委員会が従来扱ってきた家計管理、生活設計や消費者被害防止等も含まれ、その知識を習得し、これを活用する能力の育成を図るための教授及び指導は、金融経済教育推進会議作成の金融リテラシーマップを基本としたものを通じて行われるものであること。3、政府金融経済教育推進機構は、これまで金融広報中央委員会が実施してきた学校教育に向けた金融教育プログラムをはじめとした金融教材作成、教員向けセミナー、作文・小論文コンクール等の活動及び経年的に行ってきた家計への金融行動に関する世論調査や金融リテラシー調査等の基本的な調査報告等の意義成果を踏まえながら、活動内容を充実させるとともに、金融経済教育が広く国民に提供されるよう取り組むこと。3、金融経済教育推進機構に対して国が行う監督の実効性を確保するため、及び地方公共団体や民間事業者の取り組みに対する支援を全国において着実に実施するために必要な体制を整備すること。4、金融サービスの提供に当たり、顧客等の最善の利益を図るための取り組みが徹底されること。5、本法附則第69条の検討条項に関して、改正後の各法律の施行の状況を勘案するに当たっては、金融サービスの顧客等の利便が向上し、かつ当該顧客等が保護されているかを十分に検証し、必要があると認めるときは、各法律に基づく制度の改善につなげるための検討を行うこと。以上であります。何卒ご賛同賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。これにて趣旨の説明 は終わりました。採決いたします。本動議に賛成の諸君の起立を求めます。起立草院。よって本案に対し、附帯決議をすることに決しました。この際、本附帯決議に対し、政府から発言を求められておりますので、これを許します。
4:41:46
ただいま、御決議のありました事項につきましては、政府といたしましても御趣旨を踏まえまして、配意してまいりたいと存じます。次に、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための、社債株式等の振り替えに関する法律等の一部を改正する法律案について、採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。起立草院。よって本案は、原案のとおり、可決すべきものと決しました。お諮りいたします。ただいま議決いたしました、両法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一致願いたいと存じますが、御異議ありませんか。(( はい ))御異議なしと認めます。よってそのように決しました。
4:43:54
次に、財政及び金融に関する件について調査を進めます。民間公益活動を促進するための、給民預金等に係る資金の活用に関する法律の一部を改正する法律案、起草の件について議事を進めます。本件につきまして、坂井学君ほか5名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属日本維新の会、公明党及び国民民主党・無所属クラブの共同提案により、お手元に配付いたしておりますとおりの民間公益活動を促進するための、給民預金等に係る資金の活用に関する法律の一部を改正する法律案の起草案を成案とし、本委員会提出の法律案として決定すべしとの同意が提出されております。
4:44:52
提出者から趣旨の説明を求めます。坂井学君。
4:45:03
それでは、本起草案の趣旨及び主な内容につきまして、提出者を代表してご説明申し上げます。民間公益活動を促進するための、給民預金等に係る資金の活用に関する法律は、人口の減少、高齢化の進展等の経済社会情勢の急速な変化が見込まれる中、国及び地方公共団体が対応することが困難な社会の諸課題の解決のため、給民預金等に係る資金を預金者等の利益を保護しつつ、民間公益活動の促進に活用することにより、国民生活の安定向上及び社会福祉の増進に資することを目的とするものであります。本法律は平成28年に議員立法により制定され、平成30年の全面施行後、検討の目途として規定されている5年が経過したところであります。これまで、給民預金等活用制度に関する取組は、全国各地において着実に進められ、コロナ禍やぶっかだかといった社会経済の変化にも柔軟に対応し、社会課題の解決及びそれに向けた自律的かつ持続的な仕組みの構築に初期の成果を挙げてまいりました。他方で、民間公益活動の担い手の組織基盤等の一層の強化が必要であることに加え、国内における外国人との共生社会実現等の促進や、社会的課題解決と経済 成長の双方を追求する社会的起業家の支援等が求められているところであります。本基礎案は、こうした状況に鑑み、民間公益活動を一層促進するため、目的規定等を改正するとともに、非資金的支援に関する規定の整備を行うほか、指定活用団体から資金分配団体への出資を可能とする等の措置を講じようとするものであります。次に、本基礎案の主な内容について御説明いたします。第一に、目的規定に民間公益活動の自立した担い手の育成等を図ることを明記するとともに、給民預金と交付金に係る資金の活用に関する基本理念の規定における経済社会情勢の急速な変化の例示として、国際化の進展を明記することとしております。第二に、資金分配団体の定義に実行団体に対し、女性等に付随する助言又は派遣を行うことを明記するとともに、指定活用団体から給民預金等交付金に係る資金を原資とする女性等を受ける団体として、もっぱら助言又は派遣を行う活動支援団体を創設することとしております。第三に、指定活用団体の業務として資金分配団体に対し出資を行うこと等を追加することとしております。第四に、指定活用団体が給民預金等交付金を人件費、その他の事務に要する経費に充てることができる特例措置の期限を5年間延長することとしております。第五に、この法律は一部の規定を除き、交付の日から記算して、給付金を超えない範囲内において、政令で定める日から施行することとしております。また、この法律の施行後5年を目途として、改正後の法律の規定について施行状況等勘案をして、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ずえられることとしております。以上が本基礎案の提案の趣旨及びその主な内容でございます。何卒御賛同いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。
4:48:50
これにて趣旨の説明は終わりました。本件について発言を求められておりますので、これを許します。
4:49:00
日本共産党の田村貴昭です。発議者に質問をします。我が党が本法案の成立に反対した理由の一つは、資金分配における利益相反を避ける仕組みがなかったためであります。その後、利益相反を避ける仕組みについては、指定活用団体、資金分配団体、実行団体、審議会とそれぞれ、どのような措置がとらえてきたでしょうか。
4:49:30
田村委員にお答えいたします。給付予期の活用については、制度運用の両面から利益相反が生じることがないよう、十分配慮がなされてきたものと承知しております。制度面では、政府の基本方針において、利益相反の防止等の徹底を基 本原則の一つとして、これに基づいて必要な手続きが講じられております。具体的には、指定活用団体及び資金分配団体による申請団体の審査は、第三者で構成される審査会議を設置してこれを行うこととし、その審査委員は利害関係者を選任しないなど、利益相反が生じないようにすること、女性団体を決定する際には、特別な利害関係にある理事党を助席して、理事会等でこれを行うことなどが義務付けられております。また、政府の給民預金等活用審議会においても、委員、専門委員等、指定活用団体等の役員等との兼業を禁止すること、利益相反等を生じる恐れがある審議、議決等から、関係する委員、専門委員を助席することとされております。さらに、本年3月には、資金分配団体と実行団体に申請する団体との役員の兼職を禁止する措置等を追加し、制度の厳格化が図られたところです。次に、運用面では、指定活用団体に公益通報窓口を設置し、利益相反が疑われる情報提供があったときには、非道的な実態把握と指導が行われてきたと承知しております。今後とも、こうした措置を徹底することにより、利益相反の防止に努めるよう、政府に求めてまいります。ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。
4:51:13
続けて、2問お伺いします。今回の法案改正事項の1つに、指定活用団体から資金分配団体に対して、出資を可能とする措置があります。民間のファンド運営事業者が運営するファンドが、資金分配団体となることが想定されます。資金分配団体となったファンド運営事業者が、自社のファンドが出資する事業会社等に対して、給民預金の出資を行い、利益相反が生じる可能性はないでしょうか。それをさせない対策について伺います。もう1問。前回の審議の際に、我が党は、給民預金になる前に、預金者に払い戻す努力を、従来の金融機関が行ってきた以上に行うべきだと提起しました。当時の法案提出者は、周知の努力をしたいと回答されました。預金者への返還は進み、そして給民預金は減っているのでしょうか。