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衆議院 厚生労働委員会

2023年06月07日(水)

2h27m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=54660

【発言者】

三ッ林裕巳(厚生労働委員長)

中谷一馬(立憲民主党・無所属)

早稲田ゆき(立憲民主党・無所属)

吉田統彦(立憲民主党・無所属)

阿部知子(立憲民主党・無所属)

一谷勇一郎(日本維新の会)

長友慎治(国民民主党・無所属クラブ)

宮本徹(日本共産党)

仁木博文(有志の会)

三ッ林裕巳(厚生労働委員長)

19:34

これより会議を開きます。公正労働関係の基本政策に関する件について調査を進めます。この際、お諮りいたします。本件調査のため、本日、参考人として独立行政法人、国立病院機構理事長、楠岡秀夫君の出席を求め、意見を聴取し、また、政府参考人として、警察庁長官官房審議官、富井雅宏君、消費者庁次長、黒田孝君、子ども家庭庁長官官房審議官、黒瀬俊文君、総務省大臣官房審議官、三橋和彦君、厚生労働省大臣官房年金管理審議官、宮本直樹君、医政局長榎本健太郎君、健康局長佐原康幸君、医薬生活衛生局長矢上敦夫君、社会援護局障害保険福祉部長、辺美聡君、老健局長大西昌司君、保健局長伊原和彦君、国土交通省大臣官房審議官、楠田美希兎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

20:43

御異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。中谷一馬君。

20:50

立憲民主党の中谷一馬でございます。本日はどうぞ、よろしくお願い申し上げます。私からはまず、海外に居住している年金受給者の状況について伺ってまいります。海外居住の年金受給者は、日本年金機構でマイナンバーを利用した住民基本台帳ネットワークによる生存確認ができないため、毎年現金をお届けの提出が必要となり、未提出のものは年金が差し止められるとのことです。本件に関連して大臣に質問をしますが、海外居住の年金受給者で、現金をお届けによる確認の対象者数が令和4年度約4.4万件とのことですが、現金をお届けの未提出による年金支給の差し止め件数の推移及び死亡者数の推移について教えてください。

21:37

加藤大臣。

21:41

今委員お話のように、海外に居住している年金の受給者の方については、現金をお届けを日本年金機構から送り、それを返していただくことで生存確認をさせていただいていますが、個々の年金受給者からの現金お届けの届出分も把握することで適切に実施可能であるところでありますが、ご指摘のような統計的な数字、海外の居住者4.4万人というところは把握していますが、そもそも死亡者数という概念がなくて、年金の場合には、失権者数ということで把握しておりますが、ただ、その中において、死亡者数、あるいは海外居住に限定した人数という統計的な把握はしていないということでございます。また、差し止め件数についても、個々についてはもちろん管理をしておりますが、それを一元的に把握するというシステムになっておりませんので、もし仮にやろうとすれば、一つ一つそれを足し込んでいく、あるいはそのためのプログラムを新たに作るという作業で、現状においては、そうした数字がないということをぜひご理解いただきたいと思います。

22:45

中谷一馬君。

22:46

これは、現金お届けの提出件数についても、そもそも把握されていないということですか、大臣。

22:55

加藤大臣。

22:59

年金届の出しているというのは、海外居住者は基本的に出しているということでございますから、それはそこが対象になるということでございます。

23:07

中谷一馬君。

23:08

未提出のものは、検査、数値としては数えられていないという理解で正しいですか。

23:13

加藤大臣。

23:15

厳粛未提出であれば、先ほど申し上げたように差し止めをするということでありますから、最終的には差し止め件数ということになるわけでありますが、差し止め件数については、個々については多分マーキングしていますけれども、それがトータルでいくらかというような集計をするという仕組みにはなっていないということであります。

23:31

中谷一馬君。

23:32

集計値がわからないということなんですけれども、これ数値を把握されていないということが、消えた年金記録問題のように、この管理の甘さが後々問題にならないかとても心配をしているんですが、大臣この数値を集計していない理由はそもそも何ですか。

23:48

加藤大臣。

23:51

消えた年金問題もマクロの数字ではなくて個々のミクロの管理の問題だったという認識をしておりますので、そういった意味では個々については今申し上げたように、一つ一つ海外にいる方については、原件届を出していただく。そして出していただけない場合には、最終的には差し止めをする。こういう対応をさせていただいて、しかもそれはしっかり記録に残るようにしているということであります。

24:14

中谷一馬君。

24:15

それでは確認をさせていただきますが、海外居住の年金受給者について、新型コロナの影響を踏まえた対応によるものを除いて、現況届が未提出のものに対しては、年金が支払われていることはありませんか。政府を代表して大臣の見解を教えてください。

24:33

加藤大臣。

24:36

今お話しありましたように、現況届の提出期限が令和2年2月末以降である年金受給者のうち、新型コロナの影響によって郵便の受付が停止遅延されている国地域に居住する受給者については、郵便事情が回復するまでの当面の間、年金の支払いを差し止めないこととしているところであります。こうした場合を除いて、提出期限までに現況届を提出していただけない年金受給者については、年金の支払いを差し止める、こういう手続き取扱いをさせていただいています。

25:11

中谷一馬君。

25:12

ということはないということでよろしいですね。

25:15

加藤大臣。

25:18

今申し上げた手続きにのっとって厳正に対応させていただきます。

25:22

中谷一馬君。

25:23

ないということなんですけども、数値もちゃんと把握されていないことを踏まえると、私は一切不安でありまして、これちゃんと調査された方がよろしいんじゃないですか。

25:33

加藤大臣。

25:36

先ほど申し上げたように、マクロの数字をいくら出しても、そのことにはつながらないわけで、個々一つ一つをしっかりチェックしていくということでありますので、これまでもそのように対応させていただいておりますし、引き続き厳格な運営を図っていきたいと考えています。

25:52

中谷一馬君。

25:53

大臣から厳格な運用ということでありましたので、今後の推移を見守らせていただきたいということを思っております。それでは次に重複受診、重複投薬への対策を講じる必要性について、質問をさせていただきたいと思いますが、現在、歌舞伎俳優の市川園之介さんのご両親が、抗精神薬中毒の疑いで亡くなられたとみられる事件を受けて、薬剤のニュースに関する問題が世間から注目をされています。そうした中、私の地元である横浜市広北区薬剤師会の藍澤純会長と金子森博先生から、1ヶ月に複数の医療機関で10を超える回数の受診を繰り返し、麻薬及び抗精神薬取締法に関わる薬剤である睡眠導入剤マイスリーの処方を受ける患者がおり、問題があるとの指摘をいただきました。患者の健康管理や薬剤適正使用な観点からも、重複受診、重複投薬などに関して、どのような対策が可能なのか、横浜市広北区医師会の鈴木義郎会長と原田実事務長にもアドバイスをいただきながら提言をまとめましたので、順次質問をさせていただきます。地元医師会薬剤師会からは、重複受診、重複投薬を繰り返す患者については、保健者から積極的に給付制限を実施するよう指導をしてほしいとの要望がありました。その一方で、保健者側の視点では、個人情報保護の観点及び医師が医療に必要として処方箋を出している前提を考えれば、レシピトから不適切な医療や投薬がなされたと指摘をすることが難しく、対応策は簡単ではないとのことです。そこで大臣に伺いますが、私は重複受診、重複投薬について、患者本人の安全確保や医療費適正化の観点からも抑制する必要があると考えていますが、現在の保健医療や医療提供体制の仕組みは、患者、医師、看護師、保健者それぞれが適切な行動をとっているという前提、いわゆる正前説に立っており、意図的に問題行動を起こす者がいる場合には、その行動を制約することが難しい状況におります。大臣としては、こうした現場の状況を踏まえて、重複受診、重複投薬をどのように抑制すべきだと考えていますか。また抑制の手法はどういったことがKPIになり得ると考えていますか。教えてください。

28:02

加藤大臣。

28:05

委員の御指摘の一つは、公正診断薬が適正に処方されて、複薬されているかという議論と、それを含めて幅広い重複投薬という議論、両方入っているのではないかと思いますが、後者の立場で答弁させていただきますが、重複受診、重複投薬対策については、まさに限られた医療資源の効率的な活用、また患者の安全かつ効果的な複薬という観点から大変重要な視点でありまして、新経済財政再生計画改革工程表2020において、医療保険者による取組を促進するためのKPIとして、重複貧快受診、重複投薬の防止等の医療費適正化の取組を実施する保険者、これを2023年度まで100%にするということで進めております。2017年がその40%だったものが、2021年時点には60%近くまで、数値は上がってきているところであります。ただ一方で、その議論の中で、その委員からもご指摘がありましたように、医療行為はそれぞれ様々でありますから、一律にというのはなかなか難しいという点の留意というのは指摘されているところであります。また、医療適正化計画においても、重複投薬の是正に向けて、患者や医療機関、薬局への医薬品の適正性に関する普及啓発、保険者等による医療機関、薬局と連携した指導の実施などの取組を目標として位置づけており、来年度間の第4期計画では、重複投薬の把握のための電子処方箋の活用により、さらに実行される取組を進めることとしているところであります。また、保険者においては、重複投薬対策としては、レセプトの活用により、重複投薬が疑われる対象者、この場合には患者ということになりますが、を抽出した上で、その方に対して副薬情報の通知や個別指導を行うこと、その対象者の副薬状況や副作用の改善状況を確認し、取組の実施前後で評価を行う等の取組も行わせていただいているところでございます。また、保険者インセンティブ制度の評価項目として、重複投薬対策の取組を行った保険者の負担を軽減する、あるいは、保険者による重複投薬対策を含む適正な副薬に関する取組事例の収集し、横展開を図る、こうした取組を行っているところでございますので、こうした取組を通じて、冒頭申し上げた不必要な重複の受診、重複投薬、これの減少というか抑制を図っていきたいと考えています。

30:32

長谷川峰君。

30:33

最後に、電子消防船では本人通りがない場合でも、重複投薬が併用近畿に関するアラウトがなる仕組みを実装しているんですけれども、全体の1.75%程度しか、まだできていない効果的な対策になっていません。この普及策をどのように進めようとされているかと、短期的な防止策をどう考えられているか教えてください。

30:52

加藤大臣。

30:54

今のような、ご指摘のような状況でありますけれども、令和3年3月までに、オンライン死体確認を導入した、おおむね全ての医療機関、薬局への電子消防船の導入を目指し、医療機関などにおけるシステム改修への補助や周知広報に取り組むとともに、電子消防船推進協議会というのはございますが、そこで関係者からもご意見をいただきながら、電子消防船のさらなる普及拡大を進め、それを通じた重複投薬等の抑制等も図っていきたいと考えております。現在、重複投薬については、今申し上げた流れ以外に、先ほど申し上げた保険者インセンティブの活用、あるいは医療費適正化計画に基づく都道府県の取り組み、医薬費の適正使用のガイドラインの作成、診療報酬における重複投薬の防止等に対する評価を行っているところでありますので、引き続き、こうしたことも通じて、適切な受診投薬が行われるように努力してまいります。

31:56

中谷一馬君。

31:57

はい。残りの質問はまた今後、国会で質問させていただきたいと思います。ありがとうございました。

32:19

次に、早稲田幸君。早稲田幸君。

32:22

立憲民主党の早稲田幸でございます。それでは順次質問をさせていただきます。まず、新型コロナワクチン接種後の副反応被害、死亡事例ということについて伺ってまいります。この5月25日、徳島新聞、こちらに掲載がされました、新型コロナワクチンの接種と死亡の因果関係あり、ということの事例についてでございます。これは、前回、2期委員も質問をされております。その上ででありますけれども、このコロナワクチンを接種した14歳の女子中学生が2日後に亡くなり、そして徳島大学法医学教室が司法解剖をした結果、ワクチンとの因果関係がありと論文に発表したのが3月20日であります。厚労省は、この事案を、副反応被害報告制度にこの事例が含まれているということを確認されておりますでしょうか。また、論文の内容を確認されておりますか。大臣、伺います。

33:28

加藤大臣。

33:31

まず、副反応疑い報告制度の個別の事例について、一つ一つのお答えは、これは個人情報ともかかりますので、差し控えさせていただいていますが、一般論として申し上げれば、副反応疑い報告制度による新型コロナ接種後の副反応が疑われる症状について、医師や製造販売業者は、これを報告することになっておりますが、報告のあった場合には、審議会で評価した上で必要な対応を行うこととしております。直近では、令和5年の4月28日に開催され、令和5年3月12日までの副反応疑い報告についての評価が審議会で行われました。報告された副反応疑い報告は、個人容疑を除き、年齢、性別、性別なども含めて全て公表させていただいているところでございます。

34:22

長谷田幸君。

34:24

これは去年の8月ですから、亡くなっているのは、こんな前の事案が副反応報告被害制度に報告されていないというのは問題ではないかと私は思います。国民の立場から見ても、そして14歳に亡くされたご家族から見ても、どうなのかということで、もう本当にそういう思いで待っていらっしゃるその結果をですね。しかもその国の方には報告されているかどうかもわからないとおっしゃいますけれども、これは怠慢ではないかと私は思うわけです。それでは参考人に伺いますが、これ個人情報ということでこの間もお答えになっていませんでしたけれども、14歳の女子、昨年の8月の時点のこうしたこの副反応事例に上がっている事例が他にありますか、この事例ということではなく、14歳女子でありますか。

35:18

矢上医薬生活衛生局長。

35:24

お答え申し上げます。14歳の女性の死亡事例ということについては、部会の方にはないと、事例として部会しるにはございません。

35:36

長谷大輝君。

35:37

上がってないんですよ、1年近くの前の事例が。そしてそれはいろいろご説明あったけれども、レクの中ではそんなことは理由にならないと私は思います。死亡診断書を一旦は病院で書いている。解剖とはまた別ですから、死亡診断書が書いていらっしゃるにもかかわらずこれが上がっていないというのは制度の不備じゃないですか。そしてまた厚生労働省は、この西村教授にお話聞いてますか。聞いていらっしゃらないですよね。私2回ヘアリングをさせていただきました。本当にこの解剖をしないとわからないことがたくさんあると、死亡後のCTだけではわからない。そして震災時、神戸の震災のときも観察医としてのご経験も踏まえて、本当にこういうことが起こらないように、その死因究明ということの重要性も指摘をされておりました。我が国では非常に死因究明のその積極性が薄いということも言われていらっしゃいました。この副反応疑い報告制度には、この少なくとも14歳女子という事例は含まれておりません。検索しても確認できない。そしてそうなると、先ほど大臣おっしゃっていましたけれども、医療者、それから製薬会社から上がってきていない可能性、これがあるわけです。制度の不味ではないか。個別の事案に答えられないというのなら、このような重大なこの副反応の死亡との因果関係が認められたという事例について、初めて論文に発表したからわかった。そして報道されたからわかったというのでは、あまりにもこれ不適切ではないでしょうか。死亡事例の2000件、これ副反応の報告制度に上がっている2000何件ですね、これについて99%2058件です。4月28日で。この中で死亡が確認をされているのは1件だけです。そして解剖をされた事例もたくさんあるけれども、解剖されて因果関係なしとは言えないと報告医が言っている中でも、認められたのは0件です。つまり全然認められていない。そういう状況で、しかも2000件の99%以上を評価不能とする、この副反応報告制度の信憑性が根底から緩ぐのではないでしょうか。しっかりこれを調べていただきたい。新たな情報が確認されたわけですから、情報不足による評価不能とされている現状を見直して、因果関係の評価、手法、制度、これを再検討すべきではないかと思いますが、伺います。佐藤大臣 先ほど申し上げましたように、3月12日までの副反応疑い報告を4月28日に評価をしたというのが今までのデータでありまして、それはすべてお出しをさせていただいている。さて、それ以降について、これまた改めてですね、時を区切って審議会で御議論いただくということでありますから、今の段階で上がっているとか、いないとかということをちょっと申し上げるのは個別の話ですから控えたいと思います。

38:41

長谷川岳君

38:44

こういう事案があるから、表に出たから今そういうふうにおっしゃいますけれども、もう1年以上前ですよ。それでは3月12日とおっしゃいますけれども、亡くなっているのはもう昨年の8月ですから、そこで一旦どういう形であれ診断書、検案書というものを書いているはずです。その意思が何で報告しないんでしょうか。そういうこともあります。それはいいですよ。お答えにならなくて。義務はその分かってから、例えば製薬会社は15日以内ということが言われておりますから、この論文を知ってからでもいいんだというような、そういう説明もありましたけれども、そんなゴテゴテのおかしいじゃないですか。この本当に8月に亡くなっている方々の気持ちを考えれば、1日も早くじゃあ厚生労働省として、この徳島大学の方の法医学教室に紹介をかけてください。そして検証していただきたい。これが厚生労働省としてやるべき事案ではないでしょうか。大臣に伺います。

39:43

佐藤大臣

39:45

別に報道があったからっていうことでは全くなくてですね、それぞれそうした報告があれば、そうした審議会でご議論いただくためのデータを揃えていく、そうした作業をし、その上でご判断をいただくということをさせていただいている。これ一般論でありますけれども、させていただいているということでありますので、引き続き、それぞれの医療機関、あるいは製薬、製造販売業者から報告があったものを、これについては一つ一つ審議会において、厳正において、厳正に評価をして審議をしていただきたいというふうに考えています。

40:18

長谷川貴司君

40:19

あのー、論文にまとめられて、発表されたのが3月20日だということだから、今までの審議会に上がっているのは3月12日だと。そしてそのことをおっしゃっているんだと思いますけれども、なくなられたのは少なくともこんなにも前の話です。そして今もうわかっているわけですから、とにかく厚労省からこれは聞くべきです。そしてこのような重大な案件が、もしかしたら2例目となるかもしれないと因果関係ありの、そういう重大な案件なのに、その3月12日まではやっているからその後に上がってくればやりますよというのでは、本当に不作為、極まりない。これが国民の命と暮らしを守る厚生労働省のやることなのかと私は申し上げたいと思います。ぜひこれ徳島大学の方に紹介をかけていただきまして、やっていただく。そしてこの事案がどうなのかということも検証、再検証していただきたいということを強く要望させていただきます。次に緊急否認薬のOTC化についてであります。何年にもわたりまして若い当事者たちがこのことについては声を上げています。緊急否認薬のOTC化について、19日の5月19日の委員会でも、消した委員の質問に対して大臣は今後ともスピード感を持って進めていくとおっしゃいました。スピード感があったんでしょうか。今後ともとおっしゃいますけれども、評価検討会議で他の薬剤は1、2回の審議で次々とOTC化されています。この緊急否認薬だけはもう何年も議論を続けています。2017年度にも検討がされたし、今回も2021年の6月からもうなんと6回目であります。これがスピード感を持っているとは到底考えられません。そして国連の人権理事会におけるこの対日勧告も出されております。その中の1つがこの緊急否認薬のOTC化であることはよくご存知のはずであります。そしてまた院内集会長等派の勉強会にも私も出席をさせていただきましたし、自民党公明党の議員の皆様も多数参加をされておりました。今、早期にこの、ぜひ資料を見ていただきたいけれども、この96.3%がパブコメ46,000件以上の中で賛同を示されている。こういう世論もあるわけですから、しっかりと早期に迅速に1日も早くこの緊急否認薬をOTC化すべきと大臣の決断を伺います。

42:47

加藤大臣。

42:50

薬ですから安全性有効性をしっかりですね、慎重に議論していかなきゃならない。これ大前提だと思います。そのようで緊急否認薬の推定OTC化については、委員御指摘のように2017年にも議論し、当時は時期総称という結論になりました。で、その後、あの、様々な要望があり、そして推定OT化された後に適正販売ができるのか、苦用乱用につながらないのか、といった様々な観点から必要な議論が行われてきたところであります。直近では昨年末から本年1月末までの間にそれまでの議論を踏まえ、推定OTC化した場合の課題と対応策に関するパブコミを実施し、今委員の御指摘のような結果でございます。今後は5月12日の評価検討会議で新たに出された試験的運用の実施などの提案や意見について、早急に整理検討して、改めて評価検討会議において議論が行われる予定となっております。そうした流れの中で、先般も申し上げたように早期の結論を目指して迅速な検討がなされるよう努力をしていきたいと考えております。

43:59

長谷田幸君

44:00

早期な結論が得られるよう進めていきたいということでございますので、今まで以上のスピードでこれをやっていただきたい。安全安心はもちろんのことです。でもこれまでこんなに長い時間かけてきたわけですから、そこもクリアできると思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。3問目の質問であります。この5ページ以降の資料をご覧ください。詳しくはこちらを見ていただきたいと思います。皆様もご存知の通り、このジャニーズの聖火害問題、自動虐待防止法改正を求めますという、この署名簿39,326人分のものを、6党の方に、この被害の受けられた3人の方が提出を6月5日にされました。立憲民主党は自動虐待防止法の改正で、地位利用の第三者、そしてまた密聞をした人が地位、この通報の義務を警察にすると、課すというものも警察に通報義務をするということも入れ込みさせていただきました。公明党さんの方でも6月2日政府に提言を出されて、関係連絡会議を立ち上げということも言われておりますので、本当に皆さんで思いを共有をさせていただきたいと思っております。この中で書かれているのを読んでいただきたい。この通報義務があれば自分も被害に遭わないで済んだ可能性もありと、日本議さんはおっしゃっております。日本議さんはこのコメントの中でですね、被害実態はきちんとは把握できないけれども、300人ともあるいは4桁とも言われるような、あ、ということもあり得るとおっしゃってもいらっしゃいます。それからまた柱さん、河安さんも幾度におっしゃっているのは、多くの方々がこの聖火害に問題に向き合っていただいて嬉しい。だけれども過去は戻らないから未来に向けて子どもたちのためにやっていただきたいと、国会の会期末も迫っておりますので、ぜひそこをやっていきたいと私は思っています。では、次に警察庁に伺います。犯罪の疑いがある場合、聖火火災についてこれを知った方は警察に通報した方がそれは良いのではないかと思いますが、警察庁の見解を伺います。

46:14

警察庁、智井長官官房審議官。

46:25

お答えをいたします。ご指摘の聖火災におきましては、被害者の心情に配慮した慎重な対応が求められますが、一般論として申し上げれば、犯罪を目撃した場合に目撃者から警察に通報していただくことは、犯罪の抑止や捜査の観点から有用であると認識しております。

46:45

小瀬田幸君。

46:47

警察庁から重要なご答弁をいただきました。やはり犯罪抑止、そしてこの研究の観点から有用と有効ということでございます。私も今日の答弁で法改正が必要とに改めて認識をいたしました。厚生労働大臣、この児童虐待については宗教虐待で、3月末まで一生懸命対策を練ってやっていただきましたので、この一連の性暴力についても一言コメントいただきたいと思います。

47:14

加藤大臣。

47:17

特に子どもに対する性犯罪、性暴力、これは子ども自身の心身有害な影響を及ぼし、またその人権を著しく侵害する極めた悪質が超えて断じて許してはならないと考えています。児童虐待の防止に対する対応としては、政府として性犯罪、性暴力対策の更なる強化の促進などに基づき、被害申告や相対をしやすい環境の整備、また社会全体への啓発により被害者が声を上げやすくする施策の推進などを推進しているところであります。厚労省としても、私どもの所管の中において必要な対応をしっかりと図らせていただきたいと考えています。長谷川貴君。はい、ありがとうございます。今日のご答弁で法改正の必要性も確認をさせていただきました。ありがとうございます。

48:15

次に、吉田恒彦君。吉田恒彦君。

48:18

立憲民主党の吉田恒彦でございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。大臣、まず骨髄移植に関してお伺いしてまいります。先日、超党派の骨髄再退決バンク議員例明が開かれました。そこで長年にわたって会長を務めて下さいました野田誠子先生が会長から入退されました。非常に残念な思いであるとともに、長年のご尽力に深い感謝と敬意を表します。大臣、以前から私も骨髄バンクのドナー登録に関してSNS、Webを活用したドナーオンライン登録と航空内スワブ検査法が欧米を中心に世界の潮流であると側聞しておりました。従前より、特に若年世代におけるその有用性を耳にしていたんですが、血液検査とスワブ検体によるHLA結果の検証に私自身も確証がなかったので、ずっと確たるエビデンスを探しておりまして、判断がどういう判断をすればいいかということを私自身悩んでいたんですが、ただ2021年、もう2年前になるんですが大臣、北海道大学の手島貴則教授、血液内科の教授でいらっしゃいますが、研究班から移植コーディネートの観測や実現に向けたスワブ検体でのHLA検査の検証という研究で、その有用性を示す確固たるデータが出てきました。その中で、後ほども述べますが、スワブ検査を求めるという機運がやはり高まってきております。実際、1971年から1974年、私もそうですが、生まれた方は俗に第二次ベビーブーム世代とか、段階ジュニア世代と呼ばれています。毎年200万人以上生まれた世代です。世代人口は段階の世代に次いで多いわけですよね。ただ、こんな中、骨髄移植のドナーが、要は激減、今後してくる可能性が高いわけであります。大臣、ご承知のとおり、骨髄移植のドナー登録というのは、年齢が18歳以上、54歳以下であります。健康状態が良好な方とされています。つまり、2025年から段階ジュニア世代の方が55歳となって、ドナー登録ができなくなるんです。既に登録されている方も登録取消しとなりますので、一気にここからドナーの急激な減少が、大臣、始まります。それは、2029年まで当然続いてまいります。これは、大臣、このドナープールが激減していくわけですので、骨髄移植にとって大きな危機的な状況になります。なかなか既視改正策というのは困難なわけでありますが、できることを着実に進めていく必要があるわけです。その一つが、このスワブ検査なんですが、まず大臣にお伺いしますが、このスワブ検査に関して、日本が現在遅れているという認識が大臣に終わりかどうかが一つ。そして、アメリカ、イギリス、フランス、イタリア、ドイツ、カナダ、日本の先進7カ国のうち、日本以外で未だにスワブ検査を導入していない国はありますか。この2問、お答えください。

51:23

加藤大臣。

51:24

まず、ドナー登録をしっかり増やしていくことは大事でありますし、委員のご指摘のように、ドナー登録の方の高齢化が進み、まさに55歳を超えると登録末小になってしまう。そういった意味で、若年層におけるドナー登録をしっかり増やしていくことが必要ということで、これまでも様々な機会に我々としても周知、啓発を図ってきたところでありますが、その中で、今、委員からお話がありました、献血会場に訪れることなくドナー登録が可能となる検査法、この自己スワブ検査と言われておりますが、これ大変重要な方策の一つでありますが、日本では行われておりません。他方で、他の日本を除くG76カ国においては全て自己スワブ検査によるドナー登録が導入されていると承知をしております。

52:17

吉田拗彦君。

52:18

大臣、一問先の方の、遅れてるとお考えになりますか、ここは。どうでしょう。

52:24

加藤大臣。

52:26

遅れてるかどうかというのは、なかなか価値判断が入ってきて難しいところがありますが、ただ、他の国ですでに行われているということ、それから先ほど委員がおっしゃられた、多分、令和2年度から令和3年度にかけて実施した厚生科学研究、労働官研究の中身であったのではないかと思いますが、そこでも自己スワブ検査による検体採取の精度検証が行われ、問題がないということが確認をされているということでありますから、そうした方向で、火事を起きるべき時期に来ているというのは、皆さんの認識だと思います。

53:00

吉田拗彦君。

53:01

皆さんという、大臣もそういうご認識だということですよね。そうすると、今後、この国内スワブ検査を進めていかなければならないと思います。

53:10

大臣、ではですね、当然、導入をするのであれば、一気にというのは、そう簡単ではないですね、大臣。

53:17

導入するに当たっては、当然、厚生労働省が骨髄バンクとも補聴を合わせて、システムを整えていかなければなりません。ですのでですね、もうこれ、大臣、遅れている価値判断だとおっしゃいましたけど、まあ遅れていますよ、これ。世界中の血液内科医が日本は遅れていると思ってますから。特に、本当に先進国の血液内科のドクターに聞くとですね、日本、そんなんで本当にドナー集まるの、そういうリアクションですよ。だから、見通し、今後、進めるのはもう大臣、進められるんだと思います。じゃあ、その見通しとロードマップをどのようにお考えになっているのかをお聞きしたい。また、これ、進めるんだったら、当然、予算がいりますから、その予算に関してはどのようにお考えになれるのかということを、大臣の今の時点のお考え、そして厚生労働省の今の時点のお考えで結構ですので、ご改知ください。

54:06

加藤大臣。

54:11

そうした中で、現在のスワブによる自己採取した検体の検査手法について、諸外国ではドナーの称号に必要なHLAの情報がより詳細に分析可能となる新たな検査手法を採用している国が増えてきているということで、その新たな検査手法による自己スワブ検査というのが、今、主流になりつつあるというふうに承知をしております。増結幹細胞移植、これは日本骨髄バンクが圧戦事業者という立場で取り組んでおられるわけでありますが、この日本骨髄バンクにおいては、この新たな検査手法による自己スワブ検査を導入する方向で、この際だからやっていきたいと考えておると承知をし、厚労省ではこの新たな検査手法の制度検証のための調査研究、これをまずやろうということで検討させていただいているところでございますので、この可能な限り早期に結論が得られるように、まずはそうしたところでございます。

55:05

吉田勤彦君

55:09

大臣、それで結構です。ちょっとですね、大臣ご承知だと思うんですが、このドナープールの急激な縮小もまたしっかりなんですけれども、移植成績がですね、大臣、39歳以下の若年層からの、ドナーからの方がですね、治療成績が圧倒的に良いということが、最近かなりエビデンスが確立をされてきています。そういった意味でもですね、やはり必要ですし、また今回ドナープールが急激に縮小するにあたってですね、国土水盤局も試算をしていただいていますが、年間3万人はやはり登録が新規に必要だということを言っています。まあ、なかなかやはり、幹細胞ですので、多分、若い方がいいのだろうと、やはり予想はつくんですが、そういうエビデンスが出てきていますので、ぜひですね、大臣、ここは力強くですね、もうその新しい手法の方で導入していくということも、ほぼお決めになられているということですよね。なので、早期にこの若者たちがですね、このSNSも含めて、あのSNSの方もこれ大事ですから、オンライン登録、こっちもしっかりと大事に進めていただけるかも、念のためにちょっと確認させていただいて、次の質問に移りたいと思いますが、どうでしょうか。

56:27

加藤大臣。

56:31

あの、まさにこの仕組みというのは、直接献血会場に訪れることなくやれるということですから、当然オンラインを活用するということになるということ。それから、今、あの、勧めさせていただいているのは、その新たな検査手法の精度を検証しておかなきゃならないということでございますので、あの、そうした導入する方向というのはもう各、あの、そういう方向を、ということは、あっせんの事業者である日本小杉バンクもそういう意向を持っているということでありますから、あとはその方法が実際として、どう言えばいいですかね、検証した上で実施していきたいと。実際この新しい方法はコスト的にもですね、従前のやつに比べると低廉だというふうに聞いております。

57:14

吉田拗彦君。

57:16

あの、大臣、ただ、スワブ検査って勘弁ですのでね、献血と違うので、別にオンラインでできるというメリットもあるんですが、オンラインイコールスワブというふうには別にならないので、現地にいてスワブでも別にスワブはスワブですよね、大臣。

57:31

要は、まあ、低進出なわけですよね。まず、すごく低進出なわけです。そして、まあ、さっきおっしゃるように、それに付随してオンラインでのSNSウェブ等を使っても、これ二段階ですので、両方やっぱりしっかりと備えていただけなきゃいけない。そして、実際私がですね、ちょっとまだ完全には見ていないんですが、パープメロとかちょっと弾いたりしている限りでは、あの、今のスワブでもかなりの精度だというふうに私は判断をしているんですけど、まあ、ここは新しい検証をするということですから、ぜひしていただきたいですが、ただ、検証を検証でですね、時間を費やしていくとですね、半年、一年と過ぎると、それだけ救える命が救えなくなりますので、大臣、ここはもう本当にお尻を決めてですね、しっかりとやっていただきたい。そこをお願いしてですね、もうあと5分しかないので、次の質問に移ります。えーとですね、それではですね、子供の社内の置き去りの問題をですね、まあ私も内閣委員会、厚労委員会でやってまいりましたが、アメリカでは平均37人、年間亡くなるそうであります。我が国でもね、パチンコ買い物、少しの間だからということでですね、社内に子供を置き去りにして、熱中症で死亡するなどの事故がもう相次いでいます。昨年7月にも厚木市で幼い子供2人、社内に置き去りにして熱中症で死亡させた罪に問われている母親の裁判があり、まあ、与歌町会は3月8日に長期3年6ヶ月の実験判決を出しています。保護責任者一騎一死ですね、これは。2人のとうとう命が失われたので、まあこれで本当に十分かどうかということは国民的なまあ議論も必要かと思います。まず大臣、簡潔に答えていただきたいのですが、我が国で子供を社内に置き去りにすることは、自動逆…、あ、これは子供家庭庁か。ごめんなさい。子供家庭庁、お伺いしますが、自動逆転に当たりますか。当たるか当たらないかだけ。

59:17

子供家庭庁黒瀬長官官房審議官。

59:25

お答え申し上げます。自動逆退防止法では、保護者としての看護、一時自粛を怠ることはネグレットとして自動逆退に該当するとされております。保護者が車中に子供を放置することについては、ここの状況にもよりますが、例えば乳幼児等の低年齢の子供を自動車の中に放置することなどはネグレットとして自動逆退に当たり得ると考えます。

59:45

吉田宇津之彦君。

59:46

ありがとうございます。自動逆退に当たるということですね。やはりこういった行為も時間ですので、端的に申し上げますが、違法化し禁止するとして、そして処分の対象にすることが子供家庭庁の皆さんに聞いていただけないのですが、大事だと思います。そうすると、こういった不幸な事故を防止するためには、通縁バスで既に行われたように、お腐れ防止のシステムを子供が乗る空間において、整えることを義務化する必要等もあるのではないかと考え、我が党では現在立法の準備もほぼ整え終えたところであります。ぜひ子供家庭庁の皆さんも、ぜひご一緒にこういった法案を進めていただきたいと思います。ただ、こういったものを検討する場合は、子供家庭庁により留意いただきたいのですが、一定の除外規定も必要だと思います。本日は時間がないので、簡潔に申し上げますが、駐車禁止、これは実際に一般の今の道路交通法条文ですけど、駐車禁止についてもね、お子さんが二人乗っていて、一人が急にトイレ行きたいなんていう時に、コンビニに連れて行った時に駐車禁止切られるなんていうこともありますよね。あれはお母さんがかわいそうですよ、本当に。実際よくありますから。こういった短時間で車が離れる場合も規制処罰をすると、本末転倒で子ども子育てに反しますので、過度に広範な規制になる可能性もありますので、こういった配慮も必要ですが、ぜひ子ども家庭庁さんはこういった我々も立法化の準備を進めておりますので、こういった規制、いかがですか。必要だとお考えになりますか。どうでしょう。

1:01:08

黒岩裕司長、長官官房審議官。

1:01:14

お答え申し上げます。ご指摘の法律案につきましては、議員立法でありますことから、まずは国会においてご議論をいただくべきものと考えておりますが、子ども家庭庁としては所管省庁とも連携をしまして、子どもの命と安全を守る観点から必要な対応をしっかりとしてまいりたいと考えております。

1:01:28

吉田恒彦君。

1:01:30

子ども家庭庁さんに聞いているのは、我々はもちろん議員立法をするので国会で議論するのですが、政府としてこういった法案が必要ではないかと私は聞いているのですけれども、毎年毎年同じような、我々が耳にするのも嫌なような事件が起こりますよね。ですから、欧米ではホットカー法とかですね、そういったもう車中に子どもを置き去りにしない、アメリカでも州によって厳しいところ、カリフォルニア州とかかなり車厳格ですから、規制があるわけです。政府によってね。こういったものをお考えになられてはどうですかと言っているのです。だからこれは法律でやっぱりしっかりと決めていくべきとお考えになりますが、そこを一言最後にお答えいただけますか。

1:02:12

黒瀬長官官房審議官。

1:02:16

申し上げます。あの、送迎バスの置き去り事項を踏まえた対策を含めて、子ども政策については、子ども家庭庁において関係省庁と連携をしながら、政府全体における取組を指導しているところでございますが、その上ででございますけれども、例えば国土交通省においては、保育所等への送迎時に限らず、乗用車における置き去り事項が発生している実態等を踏まえ、自動車等の安全性能の評価、公表を行う自動車アセスメントの対象として、今年度より置き去り防止措置が加えられるものというふうに承知をしております。そんなことも含めまして、子ども家庭庁としてもしっかりと各省と連携をして取り組んでまいりたいと考えております。

1:02:52

吉田恒彦君。

1:02:53

また次回議論していきましょう。時間なのでこれで終わります。ありがとうございました。

1:03:04

次に、安倍智子君。

1:03:06

安倍智子君。

1:03:10

立憲民主党の安倍智子です。本日私は冒頭まず質問に先立ちまして、申し上げたいことがございます。6月1日、仙台高裁で旧郵政保護法被害に関する国家賠償訴訟の控訴審判決が、原告の敗訴という形になりました。不良な子孫の出世を防止する旧法、郵政保護法によって不妊手術を強制された女性2人が、2018年に満身の勇気を奮い起こし、自分の人生と尊厳を取り戻すべく、国を相手に起こした訴訟です。これがきっかけとなり、全国で35人の原告が立ち上がりました。昨年の2月、大阪公裁は、正義公正の理念から国が主張する女性機関の適応を認めず、原告が逆転証訴し、その後7つの証訴が続きました。しかし、仙台高裁が原告の訴えをこの度知りづけたということで、最高裁での判断に時間がかかることが予想されます。どの判決も旧法が憲法違反であると断じております。旧法は戦後に作られた最大、最悪の障害者差別であり、国が推進してきたことは明らかな事実です。助手席を盾に、これ以上裁判を長引かせることは非人道的でもあります。高齢者は、ご高齢な原告、すでに5人が亡くなられました。是非とも国が政治解決に動いてくださるよう、小泉総理の時代のハンセン病訴訟、そしてハンセン病のご家族の訴訟も、安倍総理の時代の政治解決でありました。是非、加藤大臣政治家でありますので、この点、政府として政治解決ということを念頭に行動していただきたい。これは、今は所感ではございませんので、私からのお願いとさせていただきます。では、予定された質問に入らせていただきます。本日取り上げたいのは、本年の1月にですね、会計検査員の報告書、新型コロナウイルス感染症患者受入れのための病床確保事業の実施状況について、ということが報告をされております。会計検査員の報告ですし、ある程度権威のあるものとして、参考にもなる点も多いのですが、逆に、ここの報告によって、例えば、有例病床という言葉とか、この間、医療機関が必死に頑張ってきた医療者の努力に関して、むしろ評価が十分でない事態も、私は起こりかねないと思って、今日はご質問をいたします。1枚目には、新型コロナウイルス感染症患者受入れのための病床確保事業の実施状況等と、説明がございます。病床確保事業とは、コロナの患者さんのために他の病床を空けておくという、簡単に言うと、そういう事業であり、コロナの患者さんが入られた場合は、それは診療報酬で支払われるけれども、空床を確保しておくための事業でございます。その病床がもともとICUであるか、HCUであるか、その他の一般病床であるかによって、支払われる交付金が違うというものでございます。2枚目は、このことについて、会計検査員が挙げた報告のまとめがございます。中ほど赤線を読ませていただきますと、これは医療機関において、確保病床の運用に必要な看護師等の確保が困難な場合があって、断ったりする場合があった場合、これは指摘されておりますが、その場合は、確保病床補助金として申請をしないでおけばよい、簡単に言うと、そういうまとめに読めるところがあります。しかし、これでは患者さんが受け入れられなくなってしまいますので、大切なことはどうやって確保病床を確保病床として機能させるかという点にあるのかなと思います。この会計検査員の指摘を受けて、厚生労働省ではどんなことをやっておられますでしょうか。大臣お願いします。

1:07:39

加藤大臣。

1:07:42

本年1月の会計検査員からの指摘を踏まえ、都道府県に対して必要な看護師数等が確保されないことを理由に、入院受入要請を断った事例の有無を調査しており、不適切な交付があれば返還を求めることとしているところであります。

1:08:02

安倍智子君。

1:08:03

多くの医療機関の実感といたしまして、不正に申請したというよりも、大体病床数は県から要請をされるわけで、この病床を空床としてあげようと、看護師さんについてはこちらから手配しようと思っているのですが、実際に様々な要望があるときに手配ができないというような現場の急増もあろうかと思います。今日は最も多くこの感染症を受け入れてくださった国立病院機構の久須岡理事長にもお越しいただいております。毎度お呼び立てをする形で恐縮ですが、ぜひ今後とも国立病院機構は、我が国の感染症対策に必要不可欠重要な部分を担っていただきますので、いろいろ教えていただきたいと思います。開けて3枚目には、いろいろな国立病院参加のいわゆる確保病床数、ここは即応病床数という言葉で挙げられておりますが、それの病床利用率というものをピーク時と非ピーク時で分けて、その時期と合わせて書いたものであります。ピーク時には感染が拡大している時には当然病床利用率も高く、ただ、終わっていく時にはそれが下がってくる、こういう波があるわけです。これを一概に平均いたしまして病床利用率を算定すると大変低く出ますが、実は拡大期にも十分な病床があるということが受け入れには重要なわけです。続いて次のページ、これは同様なピークとどのくらい病床が埋まるかを、会計検査員の報告の中で見てみますと、国立病院機構とほとんど同様な、ピーク時には6割くらいの病床使用率になりますが、波が引いていく時には当然数%となるということを繰り返しながら確保病床は増えてきております。この見通しを立てた方は国であり県であり、受けた方が医療機関ということになりますが、そういう状況の中で国立病院機構としては、このベッドコントロールとよく申しますが、どのくらいのベッドをそこに準備しておくか、あるいはその運営はどうであったかなど、理事長の御経験と御見解をお願いいたします。

1:10:38

福岡独立行政法人国立病院機構理事長

1:10:44

福岡でございます。まず国立病院機構の各病院における新型コロナの速報病床につきましては、ご指摘のとおり各都道府県からの要請に基づき、各病院人員の機能、能力を踏まえて積極的に確保している状況でございます。国立病院機構各病院は、保健所等からの受入れ要請に基づき受入れを行っておりますけれども、受入れ要請があっても受け入れなかった事例といたしましては、一つは軽症や中等症患者用として確保していた病床に重症患者の受入れ要請があったというような場合、二番目に受入れ要請のあったコロナ患者に当該病院では対応困難な合併症や基礎疾患があったような場合、三番目に軽症や中等症として受け入れた患者が入院中に重症化し、想定以上の人的資源の投入等が必要となったため、更なる患者の受入れが困難となった場合等がございました。

1:11:45

安倍智子君

1:11:47

私は今、理事長の御答弁の中にあった三番目というのはとても重要なんだと思います。患者さんの重症度が変わる、そして実はご高齢者が多いので介護の手もかかる。そうすると看護師さんの予定された数では正直言ってとても担えないというようなことが、こちらで私は起こっていたと思います。これ今、厚生労働省としては病院にもヒアリングをかけ、県にもお聞きお尋ねになっているので、その実像が上がってくると思うんです。私は会計検査員の指摘は一面非常に緻密にできておりますが、さて現場から見てどういう事態の中で受け入れられなかったか、何をすれば受け入れられるようになるのかの答えを出していかないと、次の波が乗り切れないと思っております。引き続いて靴岡理事長にお伺いいたしますが、資料の5枚目につけてございますのは、私はこの間のコロナ禍で特に看護師さんたちにかかった過重負担ということを、私も現場におりましたし、マスクが外せなくても目の下がここが真っ赤になりながらやっていた看護師さんたちが多くあって頭が下がる思いでありました。そうした方々に十分果たして偶出しているんだろうかということも、今も気になっております。ここに国立病院機構の中で、そういう経験をされて、果たして十分なこれからに向けて看護師さんの数が確保されているだろうかということを、私はこの数値から懸念するものでございます。令和3年度、4年度、5年度の採用予定者数というのがおのおの上がっていて、採用者数というのもこれは国立病院機構から聞きかけをさせていただきましたが、どんどん採用予定者数よりも採用者数の乖離が大きくなってきております。令和5年度は4378人予定者数のうち、採用者は4月1日で3432人と、1000人近い差が生まれてきております。もともと差はあって、年次の中で埋まっていくとは思いますが、令和3年、4年と見ておりますと、最初は差は300人くらい、次が500人くらい、次が1000人くらいとなって、確保されない看護師さんの数が増えていっているのではないかと懸念を致すものです。草加理事長に伺いますが、コロナ禍の前は、この採用予定者数と採用数というのは、どのくらいの乖離があったものでしょう。

1:14:39

草加理事長

1:14:46

コロナ以前のデータでございますけれども、平成30年度、令和元年度、令和2年度、いずれにおきましても、この令和3、4、5とほぼ同様で、採用予定者数に対しまして、採用者数が300人程度足りないような状況が続いております。

1:15:06

安倍智子君

1:15:07

私が冒頭申し上げましたように、300人から、その次は500人、今1000人近いということは、私がもしそれを運営する立場だと極めて深刻な状況というふうに理解します。看護師さんがいなければ病棟も開けない、そして実はコロナの病床に転換して、その他の病床、すなわち療養型であったり、あるいは週末期の緩和ケアであったり、いろんな病床を転換して、まかなって、国立病院機構では約3000床、そういう他の病床から転換したと伺っております。そこで何が起こるかというと、下にお示ししたような病院の収支にとって、いわゆる医療そのものから上がってくる、医療収支というものが赤字になります。一方で、病床確保事業でいただく補助金は、これは軽乗収支という方に上がってまいりますが、補助が出た分は黒くなって、黒字になります。この軽乗収支、例えば令和3年度分は908億円の黒だから、ここから実は防衛費に422億円いっているわけですが、私はこの図をもし医療を経営する、運営する者から見ると、やはり医療収支と本体の事業が大きくダメージを受けている。コロナを受け入れるということは、そういうリスクもあるし、でもやらなくちゃいけないし、ということなんだと思います。その中で逆に、全体の医療収支が見通せないから、看護師さんにも十分なベースアップをできない、処遇改善ができないとなったら、悪循環をいたします。ぜひとも、ここは看護師さんたちに十分な処遇をして、本当にそこで続けていただけるように、私はそこに最大限の努力を払っていただきたいですが、理事長いかがでしょう。

1:17:17

草加理事長

1:17:23

医療現場を守り、看護職員を確保していくことは極めて重要であります。当機構におきましては、看護師の処遇に関しまして、毎年1回の定期請求に加え、新たな措置として、まず令和4年10月の診療報酬改定に基づく看護職員の手当の引き換えを行っております。また、本年3月には臨時特別一時勤を支給し、今年の4月より若年者の基本給を引き上げるよう、このような処遇改善に関しまして、継続的に取り組んでいるところでございます。今後引き続き、継続的安定的な事業運営の取組に努め、医療機能の維持、向上を図るために、必要な看護職員の処遇改善に取り組んでまいりたいと思っております。

1:18:12

安倍智子君

1:18:14

本当に取り組んでいただきたいんですね。若年者だけでなく、若年の人を教えるのは経験者なのです。若年者だけが給与が少し上がればいいというものではなくて、これはもう是非医療現場そのものが、ベーシックサービスを担っている、命を支えている大事な職分だと、竹見先生もおられますが、是非そのようにやっていただきたいと、私は心から萩生田先生でした。思うものであります。失礼いたしました。目が合ってしまったので、ごめんなさい。余分でした。にもかかわらず、地域医療の見直しの中で、果たして今後このコロナで起きたことを十分に勘案した上で、地域医療の構想の見直しが行われているかということで、ここは大臣に合わせて2問お尋ねいたします。私は前から公立病院の改革、すなわち旧正規を少なくして統合していって、そしてどちらかというと慢性気にシフトしていこうと、高齢社会でしたから、そういう流れの中で、しかしこのコロナが起きて、改めてクローズアップされたのは旧正規の重要性と、果たして日本の医療には十分なマンパワー、とりわけ看護師さん、医師も大事ですけれども、看護師さんのマンパワー、あるいは高齢社会で介護が必要になることも含めてのマンパワーの見通しはあったろうかということを大変深刻に考えております。これから、5疾病6事業、感染症が6事業目に入ります。それを含み込んだ見直しにおいて、今厚労省は何をしようとしておられるか大臣にお願いします。

1:20:07

加藤大臣。

1:20:10

まずやっぱり今回の新型コロナの対応において、様々な課題が顕在化したところであります。地域の医療機関の役割分担や連携、あるいは医療事者等の弾力的な対応、こういったことがありました。地域医療構想では、新型コロナ対応について明らかになった、そうした課題にも対応するため、各都道府県に対し、第8次医療計画の策定作業が令和5年度までかけて進められることから、その作業と併せて、地域医療構想に関する各医療機関の対応方針の策定、検証、見直しを行うこと。その際、今回の新型コロナの感染拡大により、病床の機能分化、連携等の重要性が改めて認識されたことを十分に考慮することなどをお示しし、着実に地域医療構想を推進することとしております。引き続き都道府県の御意見もいただきながら、さらに高齢者人口がピークを迎えて減少に転ずる2040年頃を視野に入れつつ、新型コロナ対応で顕在化した課題を含め、中長期的課題について整理し、新たな地域医療構想の策定に向けた検討も進めていきたいと考えております。それから、8次医療計画の関係の御質問だろうというふうに思います。この有識者会議においては、先ほど申し上げたような課題が指摘をされ、そして令和3年度の医療法改正で、医療計画に記載すべき事項として、6事業目として新興感染症の対応に関する事項を追加し、さらに、こうした有識者会議の指摘のされた課題に実効性をもって対応するため、昨年の感染症法の改正によって様々な仕組みの法定化もさせていただき、さらには、医療従事者の確保も重要ということで、国としても感染症対応に係る研修等により人材育成を支援し、都道府県においては、医療機関に対して研修等への参加を促すこと、さらには、都道府県をまたりで応援する仕組みを設け、迅速かつ広域にわたって医療人材の調整を行う、こうしたことを進めさせていただいております。来年度から始まる第8次医療計画においては、新興感染症に対するこれらの仕組みなどについて、各都道府県において新たな記載を求めることとし、本年5月に都道府県に対し、基本方針や指針、協定締結のガイドラインを示し、留意点も含めて周知を図ったところでございます。今後は、そこにおける進捗状況、これをしっかり確認しながら、感染症対応が行われる体制がしっかりと構築できるように、我々としても対応していきたいと考えております。

1:22:53

安倍智子君。

1:22:55

連携も協定締結も否定いたしません。その一方で、人材がどうか、本当に救世機を担えるだけのスタッフがいるかということも併せて検証していただきまして、ここがないと内緒では触れない、受け入れられないことも生じます。ぜひ、靴岡理事長にもモデルケースですので、よろしくお願いいたします。終わらせていただきます。

1:23:30

次に、市谷雄一郎君。

1:23:32

はい、委員長。

1:23:33

市谷雄一郎君。

1:23:36

日本維新の会の市谷雄一郎です。どうぞよろしくお願いいたします。今、異次元の少子化対策というのが非常に大きく議論をされております。本当に、奥さんを持ちたかった、そして子育てをしたかった、しかしそれが無念にもかなわずに、死産、流産をされた方に対しての政府の対応について、最新のお考えを子ども家庭調参考人の方に、まずは4問お伺いをしていきたいと思います。死産、流産の活動を把握されていると思うのですが、そのうち、相談窓口に連絡した人数というのは、把握されているかどうかお聞きします。

1:24:19

子ども家庭調、黒瀬長官官房審議官。

1:24:25

お答え申し上げます。流産、死産を経験された方が、相談窓口等につながり、必要な審議を受けられるようにすることは大変重要であると考えております。そのため、昨年、国といたしまして、各都道府県等の相談窓口等の一覧を作成し、ホームページで周知を行っているところです。相談窓口に連絡をされた方の人数自体については、残念ながら把握をしておりませんけれども、令和2年度の調査研究では、辛さや不安、悩みについて誰に相談したかったか、との問いを発しておりまして、それに対しては複数回答でございますけれども、約8割の方がパートナー、3割の方がその他の家族や友人、知人と回答したのに次いまして、流山、資産を経験した人が21.2%、ピアサポートグループが10.6%となっておりまして、同じ経験をした方に話を聞いてほしいという声が多く寄せられたところでございます。

1:25:13

石谷英二郎君。

1:25:15

はい。私はやっぱり、そうやって身近な方に相談を聞いていただくというのも大事だと思うんですね。ただですね、この令和2年度の子育て支援推進調査研究事業の数値を先ほどおっしゃっていただいたと思うんですが、流山や資産を経験した女性の悲観は非常に深くですね、やっぱり辛さを感じている方、直近では93%、6ヶ月後で51.2%、1年経っても辛さを感じるのが32%、資産に至っては、1年以上経っても7割近くの方が辛さを感じているというふうにこの調査にも書いてあります。その中でおっしゃっていただいた通り、やはり相談をしたいというふうに書いてあるんですが、この行政の窓口にですね、相談に行った方の数が5.2%というふうに書いてあります。これ非常に数字的には少ないのではないかなというふうに思います。それに加えて、そういった相談窓口があればですね、相談に行きたかったという方のニーズは35%に上っています。この限りが一体何なのかなというふうに考えるんですが、少し調べさせていただくとですね、相談窓口の名称が少し良くないのではないかなと思います。例をいくつか申しますけれども、健康福祉センターという窓口であれば、まだ自分自身がもし当事者であれば相談に行けるのかなと思うんですが、婦人、扶育相談室、妊娠・出産相談センター、婦人専門相談センターが窓口になっているところもあるというふうに調べさせていただいたら、そうなっていました。こういった窓口がですね、本当に資産・流産をされた方の行政の相談の窓口として、適切な場所かどうかということをお考えをさせていただきたいと思います。

1:27:21

黒瀬長官官房審議官

1:27:26

お答えいたします。子ども家庭庁といたしましては、自治体に対して流産・資産につきましても、保守保険補助の出産に含まれる旨を示した上で、各種保守保険施策の実施の際には、資産や流産を経験された方を含め、きめ細かな支援を行うための整備といったことを依頼しているところでございます。流産・資産を経験された方におかれましては、入院時と同じ場でケアを受けること等については、精神的負担を感じる等の指摘もありますことから、例えば産後ケアの実施に際しまして、訪問型を活用するといったような適切な配慮をいただいているところでございます。また、令和3年度の調査研究事業というのがございまして、こちらでは当事者の方々の声も反映しつつ、子どもを亡くした家族への支援に関する自治体担当者向け、医療機関スタッフ向けの手引きといったものを作成しておりまして、自治体の保証犬担当部局や医療関係団体を通じてご活用いただくように周知をしているところでございます。こうした取組を通じまして、引き続き各地域における自治体と医療機関等の連携を促しまして、流産や脂産を経験した方々に対する支援体制の整備を図ってまいりたいと考えております。

1:28:33

委員長。

1:28:34

石谷雄一郎君。

1:28:35

はい。先ほどの調査の中には、K-6と言われるうつ病や不安定障害の方をスクリーニングするテストで、スコアが高い方ほど相談に行きたいというふうなことも書かれていますので、やはり次のお子さんを持ちたいという思いを思えるような支援をしていかなければならないと思いますし、窓口の名称は、もう少し適切な名称が必要ではないかなというふうに感じております。そしたらその次の御質問なんですが、これは令和4年12月26日に、各都道府県に、伴走型支援及び出産子育ての応援給付金の一体的実施事項の実施についての通知が出されております。その通知の中で、伴走型支援の説明の中で、伴走型支援をする中で、資産は面談不要というふうなことが書かれておりました。これは、これからのやはり少子化対策や、3前3後ケアとの私はすごく悲いを感じまして、やはりこういった書類というのはホームページ上にアップされておりますので、やはり関係のドクターであったり、看護師さんであったり、助産師さんであったり、民間の方もやはり見られるというふうに思うんですね。少しこの資産の面談不要という文字は、あまりにちょっと配慮がないのではないかなというふうに思うんですが、このあたりについて御意見をお願いいたします。

1:30:18

黒瀬長官官房審議官。

1:30:23

お答え申し上げます。出産子育て応援交付金でございますけれども、こちらの伴奏型相談支援においては、すべての妊婦や子育て家庭に対して、まずは顔の見える関係づくり等の観点から、出産子育て応援ギフトの支給に際して、対象者から申請書を提出いただき、面談等を実施した上で支給するということにしているところでございます。一方、資産された方についてでございますが、こちらからのギフトの支給申請に対しましては、申請者の心理的な負担等を考慮しまして、必ずしも面談等を受けることなく、支給することも可能というふうにしているところでございます。流産・資産等を経験された方の心情を理解し、寄り添った対応をすることは大変重要であるというふうに考えてございますので、伴奏型相談支援事業の実施要項におきましても、流産・資産等を経験された方に相談支援窓口を案内することですとか、同じような経験をされた当事者団体によるピアサポート活動を案内するといったことなどについて、きめ細かな配慮を行うように、市町村に具体的に通知を合わせてしているところでございます。引き続き、資産を経験された女性等に対しても、必要な支援がしっかりと行われるように取り組んでまいりたいと考えております。

1:31:34

石田入一郎君。

1:31:36

すみません、ちょっと追加でお伺いしたいんですが、この伴奏型の相談は、資産流産された方は、それはもう、その場ではされないということですね。3回面談があると思うんですが、それ以外で各自治体が支援をするということになるわけですかね。

1:31:55

黒瀬長官官房審議官。

1:32:01

先ほど申し上げたように、あの、受給の条件として面談というのを基本的には義務づけることによって、コンタクトしていただくように考えているわけでございますけれども、資産の場合にはそれを義務づけることはしないというものでございまして、その時もちろんお越しいただいて、その枠内で当然にやりとりをしていただくことは可能でございますし、さらなるケアが必要であれば、しっかりとそうした関係機関につないでいくというものでございます。

1:32:24

石田入一郎君。

1:32:26

相談に行かれる方が5%で、非常に低いところもありますので、やはり、なんだかのアプローチというかコンタクトというのは非常に大事だと思いますし、今のお話ですと、何かこう、バンソワ型相談支援をするというのは、なんかこのギフト、一時金ですかね、5万円の、それをなんかお渡しするようなことだけでは私はないと思いますので、先ほどおっしゃっていただいた、やはりしっかりとした支援につないでいくことが重要なんだと思います。そこで、少し質問されるんですけれども、この面談の実施される方がですね、研修を受けていると言えるのもですね、保健師や助産師さん等の専門職、または一般事務職員やですね、保育園の保育士さんや、利用者支援専門員や子育て専門員等というふうになっているんですが、これかなりやはり専門的なことを理解しとかないと、この窓口で、さまざまな問題をですね、こう、受け取ることは難しいと思いますので、ここは、しっかりとした窓口体制というのをですね、各自治体にとっていただけるように、お願いしていただきたいというふうに思います。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、続きまして、質問を続けさせていただきます。次はですね、保育園や夜間保育について、子ども家庭調の参考人の方にお伺いをしていきます。これからですね、働く時間にですね、関係なく保育を受けれるというような話も出ておるんですが、まずはですね、この夜間保育、この夜間保育についてですね、政府参考人の方にお伺いしたいんですが、全国で73カ所しか、73カ所しかというと間違っているかもわかんないですが、なくですね、公営4カ所、民営69カ所ということです。やはり働き方がいろいろ多様化していてですね、ホテル関係やマスコミ、医師、看護師さん、そしてピアニストの方などは、やはり夜間に少し預けられたらなということもあると思いますし、私もまあ共働きをしていますが、例えば8時、9時まで働かないといけないとなったときにですね、今の普通の保育園では、やはり7時ぐらいまでが限界だと思うんですね。そうなってくると、やはり夜間保育というのも、充実させていかなければならないと思うんですが、そのあたりの政府のお考えをお聞きしたいと思います。

1:34:53

黒瀬長官官房審議官。

1:34:55

お答え申し上げます。ご指摘のとおり、夜間保育を含めまして、多様な保育ニーズに対応して、保育所等の受け皿の整備を進めていくことが大変重要であると考えておりまして、国といたしましても、これまで市町村に対して、夜間保育を含め、多様な保育ニーズをしっかり把握した上で、保育所等の受け皿の整備を進めていただくようにお願いをしております。他、夜間保育加算の拡充ですとか、夜間保育所が夜10時以降に、さらにこの延長保育を実施する場合には、夜間保育を実施していない保育所等と比べて高い補助単価を設定すると、いったこともやっておりまして、夜間保育の安定した運営のための支援を行っているところでございます。こうした取組によりまして、安心して子供を育てることができるように、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。

1:35:44

石田入一郎君。

1:35:46

はい。本当にですね、そこがなければですね、無人家のベビーホテルというのが、1300ほどあるということなんですが、やはり私も視察にも行かせていただいたんですが、なかなかやはり施設的にですね、しっかりしているというところもあるんですが、そうじゃないところもあるので、ここは何とか整備をしていっていただきたいなというふうに思います。それでは次はですね、保育園を利用することの抵抗感についてお聞きしたいんですが、1979年にですね、精神科ドクターの宮徳茂盛ドクターがですね、母原病という本を出版されて、続編も合わせて100万部出たそうです。1979年といえば私が4歳で、おふくろは私を育てながら、こういった本も読んだのかなというふうに思うんですが、現在私のおふくろはもう祖母になってですね、孫の面倒を見てくれるんですけれども、この母原病というのはですね、科学的根拠がなく個人的意見の意見を出ないということなんですが、子どもの病気は母親が原因である場合が多いというふうなことが書かれていて、このフレーズは非常に強烈なインパクトを与えたと言われております。そこでですね、親の仕事状況を問わずにですね、保育園を利用できるということになっていったとしてもですね、やはり保育園を利用するというですね、この親の抵抗感を変えていかなければならないと思うんですが、そういったことについて、どのようなお考えになっているかお聞きしたいと思います。

1:37:27

黒瀬長官官房審議官。

1:37:33

お答え申し上げます。まず、保育所の利用につきまして、子どもが専門職がいる場で同世代と関わりながら成長できる機会を保障すること、あるいは保護者にとっても気軽に利用できて、育児負担や孤立感を解消できるようにしていくことが重要であると考えております。このため、先ほど言及もいただきましたけれども、現行の保育制度の仕組みとは別に、今般、2歳までの未就園児のいる全ての家庭への支援の強化に向けて、いわゆる子ども代での通園制度を創設することとしておりまして、もっかいそのモデル事業等に取り組んでいるところでございます。ただ、これに加えまして、またその、子どもや子育て中の方々が気兼ねなく、様々な制度や支援メニューを利用できるようにするためには、様々な場で、子どもや子育て中の方々を応援するように、社会全体の意識を変えていくといったことも大切だというふうに考えておりまして、今後、子どもや子育て世帯を社会全体で支える、機運の醸成といったことも図ってまいり必要があるというふうに考えております。

1:38:31

石田入一郎君。

1:38:32

おっしゃっていただいたとおり、やはり、一元の少子化対策の、やはり全ての政策を生かすためには、この社会に、やはり、このアイデンティティを変えていくことが、非常に重要じゃないかなというふうに思います。いろいろな意見があると思うんですが、私はやはり、社会で子育てを担っていくというような考えも一つ、非常に重要じゃないかなというふうに考えますので、そこに力を入れていただきたいと思います。続きましてですね、潜在保育士への就労支援について、お伺いをしたいと思います。現状ですね、指定の保育士の養成施設を卒業した方のうちですね、約半数は保育所に就職していないというふうに、これは厚生労働、子供家庭長ですかね、資料で出ております。そしてですね、その希望が増えない理由としまして、一番はですね、責任の重さ、塾への不安ということと、その次はですね、就労時間が希望と合わないということになっています。これだけではなくてですね、職場の環境が改善する項目としては、やはり賃金の希望がですね、合わないということで、これはよく言われていることだというふうに思います。そこでですね、政府がですね、この潜在保育士さんの就労支援についてですね、どのようにしていくお考えかということを、お聞きしたいと思います。

1:40:08

黒瀬長官官房審議官。

1:40:13

お答え申し上げます。議員に御指摘いただきましたとおり、保育士の人材確保は大変重要な課題でございますし、中でもこれまでの現場での経験や保育の専門性をお持ちである、潜在保育士の方々の就労に向けた取組を進めていくことは、非常に重要であるというふうに考えております。このため、保育士保育所支援センターにおきまして、潜在保育士の掘り起こしを行いまして、保育事業者とのマッチング支援を行うことですとか、潜在保育士が再就職する場合の就職準備金の貸し付けなどの取組を通じまして、潜在保育士が再び保育の現場で活躍できるように、支援を行っているところでございます。またこうした取組と合わせまして、現場で働いておられる保育士の就労継続支援も重要であるというふうに考えておりまして、例えば保育士の補助を行う保育補助者の配置、それから清掃や消毒、園外活動等の見守りなどの保育の周辺業務を行う保育支援者の配置、それから登園管理システムの導入などICT化の推進等といった業務負担軽減策にも取り組んでいるところでございます。さらに、養育施設に通う学生への就学支援の貸し付けなど、資格の取得促進にも取り組んでいるところでございます。これらの施策を重層的に進めることによりまして、潜在保育署を含めた保育士の人材確保策等に引き続き取り組んでまいりたいと考えております。

1:41:31

石田入一郎君。

1:41:33

今おっしゃっていただいたことは非常に重要だというふうに思うんです。そこで私がこういった資料を見てて非常に気になったところは、1日の労働時間が8時間以上という回答が73%だったんですね。ということは、上勤というんですかね。で、働いておられる方が多いということです。私は保育士の配置基準を調べてみましたら、上勤が望ましいと、努力義務だということになっています。しっかりと上勤でなければならないということではなくて、上勤が望ましいということなんですね。やはり、先田保育士さんの中には、8時間はちょっと働けないと。3時間なら働けるけどという方もたくさんいらっしゃると思います。ただ、もしも保育園の園長として配置をするときに、この上勤が望ましいというふうに配置基準の中に書かれていると、やはり8時間の方を配置しなければならないのではないかなというような、審議になるのではないかなというふうに私は考えるんですね。ですから、6対1を5対1にしたり、30対1を25対1にしていただく中で、もう1つは、こういった配置基準の、8時間でなくてもいいと、上勤じゃなくても、パート3が3年いて8時間になると、それでもいいんだというようなことを、しっかり示していただくことも、重要ではないかなというふうに考えました。これについては、質問の通達をしていませんので、あくまで意見として述べさせていただきます。すいません、大事な質問を先ほどのところで1つ飛ばしてしまいましたので、戻らせていただいて、グリーフケアについて質問を、子ども家庭調の参考人の方にお伺いをいたします。流産や産後ケアの根幹は、看護師や助産師さんによるグリーフケアだと思います。子産に伴う肥完反応を、いかに和らげて、PTSDに移行させないということが重要だと思うんですが、これについて、今、政府の最新の考えをお聞かせいただけたらと思います。すいません、1つ戻って。

1:43:45

黒瀬長官官房審議官。

1:43:47

お答え申し上げます。流産・子産を経験された方を含む、妊娠・産婦の方々へのメンタルヘアスケアは、大変重要であると考えております。このため、産婦健診により、心身の状況を把握し、心身のケア等を行う産後ケア事業につなげられますように、体制整備を図っているところでございますが、昨年度の調査では、地域の精神改良機関と連絡会やカンファレンスを定期的に実施している市町村は、7.2%にとどまっているという状況でございます。このため、本年度、産婦健診事業の補助要項を見直しまして、支援が必要と把握された産婦に対する精神改良機関等との連携を含むメンタルフォロー体制の整備を推進することとしておりまして、これに先立って、昨年度末に自治体に講示令も周知したところでございます。今後、自治体における体制整備状況について、子ども家庭庁において調査把握をすることとしておりまして、引き続き、こうした取組を通じて、自治体、産婦人科、精神科など関係機関の連携を図って、乳産・脂産を経験された方を含め、妊産婦のメンタルヘルスケアの支援を積極的に行ってまいりたいと考えております。

1:44:54

石田入一郎君。

1:44:56

特に精神科ドクターとの連携は非常に難しいと思うんですが、そこを何とかやっていただきたいと思いますし、私も視察に行かせていただいた、新宿大学なんかはすごくいい取り組みをしておられましたので、ぜひ参考にしていただけたらと思います。続きましては、大臣にご質問をさせていただきたいと思います。減少する、分娩を取り扱う産婦人科の集約についてお伺いしたいんですが、これは私、ちょっと2014年で古い資料になるんですけども、二次医療圏内でも、分娩、医療機関が存在しないであるとか、診療所しかない、また、専任の医師がいないというようなことが起こっているというふうに論文で拝見をしました。お伺いをしていますと、地域に行って、やはり分娩をできる医療機関が本当に身近にないというようなところが出てきていて、産婦人科のドクターは少し増えているけども、やはりそういった施設は減少しているという数字も出ております。そこで、どのように産婦人科の集約について考えていくか。これは非常に自治体の組長さんからしたら、隣の自治体にあるのに自分のところにないというのは、非常にいいあれではないと思うんですが、そういったところも乗り越えていかないといけないと思うんですが、大臣について、分娩を取り扱う産婦人科の集約について、ご意見をお伺いいたします。

1:46:30

加藤大臣。

1:46:34

ある意味で出生数自体が残念ながら低下している中で、安心してご出産をしていただける環境をつくっていく。また、そこで働く方々の労働環境も維持をしていく。そういった観点からも、出産企業の集約化、重点化というのは、必要な対応だと思っておりますが、ただ、それに伴って今、委員御指摘のように、分娩や妊娠・検診を行う医療機関へのアクセスに課題を生ずる。逆に言えば、適切に確保していく。このことが非常に重要だと思っております。令和4年度第2次補正予算で創設した、子ども家庭庁の出産・子育て応援交付金事業においては、妊娠を届け出た妊婦に対する経済的な支援において、各自治体が様々な対応をとれることになっておりますが、妊婦・健師を受診するための交通費を助成するといったことにも、あるいはそれに使うといったことも想定されていると承知をしております。また、来年度から開始する第8次医療計画を作成するため、昨年度末に国から都道府県に示した、周産期医療の給与体制構築に係る指針においては、分泌施設へのアクセスが悪化した地域に居住する妊産婦に対し、地域の実情に応じて対策を検討する旨を記載をしているところでございます。実際、自治体においては様々アクセスを支援していただいている事例もございます。引き続き、関係学会、都道府県と連携しながら、妊婦の方々が安心・安全に出産できる環境の整備、今のアクセス面も含めて、しっかり取り組ませていただきたいと考えています。

1:48:15

石田入次郎君。

1:48:17

少し話は違うかもわかんないんですが、離島なんかは既にそういったアクセスの問題はクリアしていると思いますので、この問題はクリアしていけると思うんですが、そうなった時に、身近に分娩ができる施設がなくて、遠方まで行くとなった時に、その遠方でやはり産前産後ケアを受けたいという風になった場合に、現状では自らが住んでいる自治体で産前産後ケアを受けるということになっておりますので、こういった、ちょっと里帰りも一緒だと思うんですが、遠方に行った時に産前産後ケアを受けることに対して、どのようにお考えになっているかということを、小島課税庁の参考人の方にお伺いいたします。

1:49:03

黒瀬長官官房審議官。

1:49:08

お答え申し上げます。産後ケア事業は多くの自治体で、産科医療機関や助産所などに委託をして実施をされておりますが、委託先の地域偏在も指摘をされております。このため、居住自治体以外でも産後ケア事業を利用できるように、公費化を進めていくことが重要という風に考えております。公費化に当たりましては、各市町村が各医療機関等に個別に委託するのではなくて、都道府県が管内市町村を取りまとめて、医療機関等と委託契約を締結できるように調整することも非常に有効であるという風に考えておりまして、こうした観点から、昨年度には各都道府県に対しまして、産後ケア事業に係る公費調整等の実施状況に関するケアリングを行いまして、いくつかの先進事例も把握をしておりますので、それらを自治体に周知をしたところでございます。その上で、本年度予算では産後ケア事業の委託先の確保等について検討する協議会の設置を、設置などを行う都道府県に対しまして、財政支援を行うという風にしているところでございます。こうした取組によりまして、都道府県による公益的な連携支援を推進をして、居住地以外でも産後ケア事業を利用することができるように、体制整備を進めてまいりたいと考えております。

1:50:16

委員長。

1:50:16

石田入一郎君。

1:50:17

はい、ありがとうございます。この国会でも何度も産前産後ケアの事業所が黒字にならないという話もしていますし、私はですね。そして、違う自治体から受け入れたときに、やはり補助の価格の差があって、事業所が赤字を受けなければならないであったりとか、受けられる本人が負担をかなりしなければならないということもありますので、こういったところの調整をしていただけたらという風に思いますし、集約をしていくという風に、やはり政府が舵を取っていくならば、距離の問題というところであるとか、遠方へ行ったときのケアの補償というのをしていくことが、少子化の対策になると思いますので、ぜひお願いいたします。続きましてですね、少しこれは私の提案でもあるんですが、高齢者施設にですね、産前産後ケアをですね、これ同一建物内で行うことはできないのかということです。保育に関しては、介護事業所でですね、保育を一体にするという事例は、私も見ているんですね。そして同じ敷地内に高齢者施設があって、産前産後ケアや保育があるという事例も見ています。ただいま、特に徳郎がですね、フロアが働く方がいなくて空いているであるとか、地域におってはもう介護者がですね、人口と一緒に減少してきてですね、施設が空いているというところもあります。こういったところにですね、産前産後ケア事業を一体にできないのかなというのが、一つ私の考えなんですが、これまず厚労省の方にお伺いします。

1:51:56

大西朗建局長

1:51:59

お答えいたします。特別養護老人ホームにつきましては、運営基準を定めさせていただいておりますけれども、その設備は、末端当該特別養護老人ホームのように寄付するものでなければならないが、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りではないとしているところでございます。ご指摘いただきました産後ケア事業をはじめとする他の事業を、特別養護老人ホームの設備をですね、共用して実施すること自体を直接的に禁止するような規定はないわけでございますが、入所者の処遇に支障がないかどうか、また補助金等の交付を受けております場合には、その目的ですとか用途に反するような仕様となっていないかなど、よく確認をする必要がありますので、事業実施にあたりましては、特別養護老人ホームの指定権者であります自治体等と十分にご相談いただきたいと考えているところでございます。続きまして、子ども家庭庁の方からはどうでしょうか。

1:52:59

黒瀬長官官房審議官。

1:53:04

お答え申し上げます。母子保険法におきましては、宿泊型の産後ケア事業は、病院診療所、助産所のほか、市町村長が適当と認める施設で実施することとされておりまして、具体的には、母子保険法施行規則におきまして、居室、カウンセリングを行う部屋、入児の保育を行う部屋、その他事業の実施に必要な設備を設置することといった基準を定めているところでございます。こうした設備等に関する実施基準を満たし、市町村が適当と認める場合には、お尋ねのような高齢者施設内においても産後ケア事業を実施して差し支えないものというふうに認識をしております。

1:53:40

石田入一郎君。

1:53:42

そうしたらできるという認識で、各自治体がどう判断するかということだということですね。分かりました。もう時間が参りましたので、次の質問をさせていただきたかったんですが、一つだけ言わせていただきたいんですが、次の国会で議論されるこの若者の居場所づくりというところがあるとお聞きしております。そこで、ぜひ閣議決定をされて有識者会議をされるときは、ユースワークとかユースワーカーという言葉もありまして、NPOとかで非常に活躍しておられるところもありますので、そういった現場の方の声とか当事者の声をぜひ聞いていただいて有識者の会議を進めていただけたらと思います。本日は一心持ち時間30分を全て私に与えていただいた同僚に感謝をしまして、質問を終わらせていただきます。誠にありがとうございました。

1:54:41

次に、長友真嗣君。

1:54:43

長友真嗣君。

1:54:46

国民民主党の長友真嗣です。今日は6月7日でございます。5月8日に新型コロナウイルスの感染症法上の取り扱いが5例に変更されて、1月が経ったということになります。やっと日常が戻りつつあり、多くの人々は多かれ少なかれ、開放感を味わっていると、そのように捉えておりますけれども、私も個人的には閉塞感が薄れたかなというふうにも思っております。しかしながら、世の中にはそのような空気から置いてけぼろになっていると感じている人たちがいます。それは、障害福祉事業所の利用者さんと職員の皆さんです。障害福祉事業所では、利用者の方の障害が重くなればなるほど、どうしても肌が触れ合うほどの密接な解除が必要になってまいります。これまでどおりの感染対策を講じる日々が、現場では続いているというのが現状です。当然、マスク生活はやめられません。コロナが5例の感染症になったことで、法律に基づき行政がさまざまな要請、関与をしていく仕組みから、個人の選択を尊重し、国民の自主的な取組をベースとした対応に変わりました。しかし、そのことによって濃厚接触の定義がなくなり、対応が個人においても、事業所や病院、学校などにおいても、バラバラになり苦慮しているという声も現場から聞こえてきます。PCR検査も無料でなくなり、自己負担になった、また診察を受ける医療においても、有料になって大変との声も聞かれました。障害のある人の命と健康、そして障害者、障害児事業所の安定した運営を守るための手立てを講じる必要があると思いますが、まず政府の見解を伺います。

1:56:47

憲民社会援護局障害保険福祉部長

1:56:55

障害福祉サービスの事業所や施設におきましては、感染拡大防止対策を徹底しつつ、利用者にとって必要なサービスが安定的かつ継続的に提供されるということが重要であると認識をしております。このため、新型コロナウイルス感染症が五類感染症に移行した後も、障害福祉サービス事業所等において感染者等が発生した場合には、一時的に人員基準を満たすことができない場合でも、障害福祉サービス等報酬を減額しない特例や、利用者のお客さま等でできる限りの支援提供を行った場合に、通常と同等の報酬を算定を可能とする特例、こうしたことと併せて、消毒や清掃・緊急時の人材確保に関するかかり増し経費への補助を行うサービス継続支援事業の実施、従業者に対する集中的検査の実施など、できるだけ必要なサービスの提供をし続けることを可能とするための措置を継続しているところでございます。引き続き、障害福祉サービス事業所等の利用者に対して、必要なサービスが安定的、継続的に提供されるよう、様々な対応を組み合わせながら、必要な支援を行ってまいりたいと考えております。

1:58:08

長田茂審議君

1:58:10

御答弁いただいたように、特例やかかり増し費用についても、継続しての補助をしていただいているということで、ぜひ今後も続けていただきたいんですけれども、福祉事業所の方々からお話を聞くと、利用者の皆様、事業所の皆様、仲間というふうに言われますけれども、仲間の健康を守るためにクラスターを発生させるわけにはいかないと、今も最新の注意をもって運営をしていただいております。そんな中、利用者の方が熱がある、咳が出たとか、そういう連絡があると、当然、まず施設には来ないでくださいと言わざるを得ないわけですね。で、コロナかどうかは見極めないといけないので、病院に行ってくださいというふうにお伝えをします。お願いをするんだそうです。ですが、その後翌日どうでしたかと電話で聞いても、お金がかかるから病院に行きませんでしたと、そういう人も少なからずいるということを私はお聞きをしました。事業所にとってはそのような人が、コロナか風邪かわからない、今まで体調がよくなったからといって、事業所に来た途端に、わーっと感染が広がって、クラスターが発生し、事業所が封鎖になってしまったと。そういうところが、実は各地で未だに起きているというふうに伺いました。障害児や障害者の事業所の関係者の間では、終わりの見えない感染対策による疲労に加えまして、ご類になったことでさらなる自己責任の基づく取組が求められることについて、ストレスを感じているという声も上がっていますので、政府としましても十分に配慮をお願いしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。次に福祉事業所の経営の安定について質問をしたいと思います。福祉事業所は障害者、障害児へのサービス提供の対価としまして、国や県、市町村から報酬を受け取るわけですが、コロナがご類に分類されてからといって、利用者さんが安定して通ってくると、そういうわけではないわけです。ですので、福祉事業所の経営は変わらず苦しい状況が続いています。ご承知のとおり、コロナ禍で倒産したと、廃業したという事業所もございます。だからこそ、事業所の検査費用の助成措置を継続することはもちろん、報酬の臨時的取扱い、人員配置に対する配慮なども継続していただかないと、福祉事業所の経営は行き詰まるというふうに思うわけです。さらに現場からの要望として強いのが、現行の報酬制度の見直しでございます。コロナを原因とする利用自粛や、休所による事業所の減収を国が補填するとともに、安定した事業所運営ができるように、運営にかかわる人件費、固定費などの報酬は月額払いにしてほしいとの声が現場から強く聞かれますが、見解を伺います。

2:01:11

変身障害保険福祉部長

2:01:17

お答え申し上げます。まず新型コロナウイルス感染症への対応といたしましては、先ほど申し上げましたように、事業所における人員基準や報酬等の臨時的な取扱いに加えて、感染者等が発生したときの消毒、清掃、人材確保にかかるかかりまし経営費の補助などについて、継続をして行うこととしているところでございます。その上でお尋ねの報酬の支払いの方式につきましてでございますが、障害福祉サービスは、利用者がその日ごとに福祉通のサービスを組み合わせて利用することができるよう、日々の利用実績に応じた日額払い方式により報酬が支払われる仕組みとしております。これは、医療保険制度や介護保険制度でも同様の仕組みとなっているところでございます。一方で、急な血跡、入院等による影響につきましては、報酬上それぞれに対応する加算を設けることなどによりまして、一定の対応を図っているところでございます。利用者がそのニーズに合ったサービスを選択できるようにすることは重要であり、今後ともこの日額払い方式を維持すべきと考えているところでございます。一方、現在、令和6年度の次期報酬改定に向けた検討を行っているところでございます。事業所の経営実態やサービスの利用実態等も踏まえて、各サービスごとに適切な報酬となるように検討を進めてまいりたいと考えております。

2:02:43

長友晋次君

2:02:45

はい、ご答弁の中で急に利用ができなくなった場合に、などの対応に関しては、図っていただいているということでしたので、それは引き続きぜひお願いをしたいと思うんですが、事業所の経営を圧迫している問題として、物価高も影響してきております。6月1日から電気代も更に値上げをされました。生活のあらゆる場面で物価高の影響が出ておりまして、障害のある人や事業所への影響は深刻な状況になっております。物価高で大きな影響を受けている障害のある人の生活と障害自社事業所の運営を守るための政府としての取組も必要だと考えますが、見解を伺います。

2:03:33

遠見障害保険福祉部長

2:03:38

現下の物価高等を踏まえました障害福祉サービス事業所等への支援につきましては、電気、ガス、食料品等価格高等、重点支援地方交付金におきまして、地方自治体に対する処理事業の推奨事業の一つといたしまして、障害福祉サービス事業所などの福祉施設等に対する支援が示されているところでございます。昨年来、私どもからも積極的な活用を呼びかけてきた結果、多くの自治体で高熱費の増加に対応する給付などの支援を実施していただいているものと承知をしております。また、本年3月には物価高国福に向けた追加策によりまして、交付金が積み増しされたことを踏まえまして、改めて自治体に対し物価高等における障害福祉サービス事業所等の負担軽減に向けて、交付金を積極的に活用していただくよう依頼をしたところでございます。これらの取組を通じまして、地域の実情に応じてきめ細かい支援が行き渡るよう自治体の後押しをするとともに、時期障害福祉サービス等報酬改定に向けた議論を行っていく中で、物価の動向や障害福祉サービス事業所等の収支の状況等を注視してまいりたいと考えております。

2:04:54

長田保真次君

2:04:56

地域の実情に応じてきめ細かい対応していただくということをおっしゃいましたけれども、食事提供体制加算というものがありと思います。障害者の事業所内の調理等により食事の提供を行った際に算定される加算で、これは2005年に障害者自立支援法が交付された際に給食制度そのものが廃止されたわけですけれども、今は現在、低所得者の負担軽減等を図るために経過措置として残されておりまして、措置期間が今日まで延長されているというものになじます。こちらも今後引き続き継続をしていただけるのかどうか伺います。

2:05:37

辺美障害保険福祉部長

2:05:42

ご質問の食事提供体制加算につきましては、前回令和3年度の報酬改定に向けた障害福祉サービス等報酬改定検討チームにおきまして、関係団体や委員の意見等を踏まえまして、次期報酬改定に向けて引き続き検討を行うこととされ、経過措置を延長したという経緯がございます。食事提供体制加算を含みます障害福祉サービス等の報酬のあり方につきましては、次期、令和6年度の報酬改定に向けた検討におきまして、関係団体へのヒアリングなどを踏まえて、障害者のニーズや事業者の実態等を把握した上で、必要な検討を進めてまいりたいと考えております。

2:06:31

長友晋司君

2:06:33

はい、現場の方々は、この令和6年度の報酬改定の検討のときに、この加算はなくなってしまうんじゃないかと非常に心配をされていました。その理由も、障害がある方の食べる一食と、私たちが食べる一食の重みというものが全く違うんだということをお聞きしました。栄養のバランスが取れた食事を事業所で取れなかったら、利用者の皆さんの健康に影響すると、これは大げさに聞こえるかもしれませんが、事業所の現場の職員さんからは、厳にそのような声が上がっているんです。共産連さんが1年前に行った緊急物価高等アンケート、物価高影響アンケートというものの中で、障害のある当事者の6割が食費の値上がりに困窮しているということがわかっています。そして、洗濯ですね。洋服を洗ったりする洗濯は5日に1度、シャワーはお湯を使わずに水ですすます。これは電気代が高いからです。そして、洋服は買わないなど無理な節約をずっと続けているという利用者さんを目の当たりにされています。当然、栄養のバランスを考えて食事もできるはずがないわけで、ずっと同じものを食べ続けているという利用者さんもいらっしゃる。事業所自体も電気代、ガス代、そして食材の仕入れ代などが上がっている中で、あるところなどは一食の給食代を、今現行250円を280円に値上げして、それを利用者さんに請求し、仲間の負担が増えているということを心苦しく感じているという状況もございます。ですので、このぜひ食事提供加算を次の報酬改定でなくすことがないようにお願いをしたいと思います。最後の質問をさせていただきます。障害福祉の支援を受けている人が65歳になったことを理由に介護保険によるサービス利用を求められ、生活に困難をきたしてしまうことが各地で起きております。いわゆる65歳問題でありますが、障害のある人が65歳になっても必要な支援を自ら選んで、費用負担なく利用できるようにするべきと考えますが、政府の見解を伺います。

2:08:46

憲民障害保険福祉部長。

2:08:52

我が国の社会保障全体の体系におきましては、あるサービスが公費負担制度でも社会保険制度でも提供されているときは、保険料を支払って国民が互いに支え合う社会保険制度によるサービスをまず利用するという保険優先の考え方が原則となっております。障害福祉制度と介護保険制度の関係につきましても、この原則に基づき、同様のサービスを介護保険サービスにより利用できる場合には、まずは介護保険制度を利用していただくこととしているところでございます。その上で、その運用に当たりましては、高齢の障害者に対して一律に介護保険サービスが優先されるものではなく、お一人お一人の個別の状況を丁寧に勘案し、その方が必要とされている支援を受けられることが重要でございます。このため、介護保険サービスの支給限度基準額の制約等により十分、サービスが受けられない場合には、障害福祉サービスも利用できるなどの取扱いを通知等で示しているところでございます。また、平成28年の障害者総合支援法の改正等におきまして、所得の状況や障害の状況等も勘案し、一定の要件を満たす高齢の障害者について、介護保険サービスに係る利用者負担を軽減する、いわゆる新高額障害サービス等給付費を創設する、また、障害福祉サービス事業所と介護保険事業所が相互に、それぞれの指定を受けやすくする共生型サービスを創設し、この活用により障害者が65歳以上になっても、従来から障害福祉で利用してきた事業所で支援を受けることを可能とする、こういった改正も行ったところでございます。さらに、令和4年6月に取りまとめられました、社会保障審議会障害者部会の報告書を踏まえまして、市町村における運用にあたって留意すべき具体例を示すことについて、現在検討を進めており、保険優先の原則を維持しつつも、利用者ごとに個別の状況を丁寧に勘案した支給決定がなされるよう、引き続き制度の適切な運用に努めてまいります。

2:10:42

長田文晋君

2:10:44

はい、就労保障、所得保障が非常に厳しい状況にある障害者の方々が65歳になった途端に、なぜ他者との公平性を理由に一割負担しなければならないのかということは、大きな問題だと思っておりますので、また引き続き質疑させていただきたいと思います。ありがとうございました。

2:11:11

次に宮本徹君

2:11:14

日本共産党の宮本徹です。先週に続きまして、マイナ保険証、健康保険証廃止問題についてお伺いいたします。お手元に資料を配布しておりますが、6月2日にオンライン資格確認等システム運用マニュアルが改定されました。トラブルでマイナンバーカードで資格確認ができず、保険証などでも確認できない場合、これまでは患者からは10割分を受領してくださいとありました。改定版ではマイナンバーカードの懸命に記載された成年月日情報に基づいて、自己負担分3割負担等をお支払いいただき、事後に正確な資格情報の確認ができた段階で、所有の手続を行っていただくことが考えられますというふうになったわけですね。考えられますという表現でね。医療機関に責任丸投げかと。事後に資格が確認できなかった場合は残り7割分は未集にならないのかと、批判の声が上がっております。まずですね、健康保険法療養担当規則との整合性についてお伺いしたいと思います。資料の裏面ですね、療養担当規則を載せておきました3条。保健医療機関は患者から療養の給付を受けることを求められた場合には、電子資格確認または患者の提出する非保険者証によって、療養の給付を受ける資格があることを確認しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によって当該確認を行うことができない患者であって、療養の給付を受ける資格が明らかなものについてはこの限りでない。こうあるわけですね。

2:12:49

今でも保健所を忘れて、継続的に通っている患者さんの場合は資格が明らかだということで扱っている医療機関が多いと思いますが、新規患者の場合はなかなかそうはいきません。お伺いしますけれども、初診の患者についてマインナンバーカードの件面の生年月日情報の確認というのは、この療養担当規則第3条、これを満たすことなんでしょうか。

2:13:15

井原保健局長。

2:13:21

お答えいたします。今、両端規則の70条に基づく両端規則3条の解釈についてお話がございました。今の3条以降では、保健医療機関は患者から療養の給付を求められることがあった場合は、電子資格確認または保健所で資格確認をしなければならない。ただし書きで緊急やむを得ない事実によって行う場合で、療養の給付を受ける資格が明らかなものについてはこの限りではないとありまして、例えば初診の患者さんでも、緊急で運ばれてきた、あるいは緊急で治療を受けると、事後的に保健所で確認するというような場合は、こうした扱いで両端規則に該当するということは、ただし書きに該当するということがあるというふうに考えてございます。宮本徹君。 確かに救急車で運ばれてきたとか、そういう、本当にもうすぐに治療しなければ命にかかわる問題の時はそうだと思うんですけども、今回はそういう話を書いているわけじゃないわけですよね。今回のマニュアルというのは、オンライン資格確認で、トラブルによって資格確認ができなかった場合のことを書いているわけですよね。

2:14:34

それが当たるんですかとお伺いしています。 谷原保健局長。

2:14:40

もう少し事例を申し上げますと、例えば今災害時ではですね、この診療報酬請求の取扱いにおいて、紙面静電がアピール連絡先等を確認いただいて、保健者がなくても資格確認ができるということは、はっきり明示してお伝えしているところでございます。こうした中で、その両端規則の正しがきに基づきまして、現在でも現場の医療機関の窓口で柔軟に対応いただくというケースはございます。国会でも何度も答弁させていただいておりますけれども、今回マイナンバーカードで受診した際に、一定の事情で資格確認がその場で行えない場合につきましても、カードの件面に記載された生年月日情報に基づいて、事故負担分をお支払いいただく。私事後的に正確な資格情報の確認ができた段階で、訂正の必要がある場合には所要の手続を行うなど、医療機関において柔軟に対応していただくことは可能だと考えてございます。

2:15:33

宮本徹君。

2:15:35

いやですからその、その人がね、いつも通ってきている患者さんだったら、いやこの人はこの保険だろうということでですね、請求できるケースは当然マイナン保険証のトラブルでも対応してますよ。しかし新規患者の場合はそうならないから、医療現場では大変困っているわけですよね。さっき災害の時はですね、この正しがきの対応してるんだとお話しますけれども、マイナンバーカードのトラブルって災害じゃないじゃないですか。人災じゃないですか。人災のトラブルと災害時の対応をですね、一緒にするっていうのはですね、驚きの話だと思うんですよね。だいたい今までこれは人災でトラブルだから、6月2日以前のマニュアルは10割取ってくださいと皆さん書いてたわけでしょ。それを今回、批判があったからマニュアルは書き換えるということになったわけですけれども、じゃあ問題はですね、その3割だとかということで対応することも考えられますというふうに言った上でですよ。じゃあ医療機関は患者から3割負担等の支払いを受けたけれども、事後で確認したら、確認ができないと、その人の保険がどこなのか。こういう場合もあるわけですよ。あるいは事後に調べたら無保険だという場合もあるわけですよね。こうした場合はですね、レセプトに、いやこのマニュアル通りに扱ったけれども確認できませんでしたと。こういうふうに記載したら、残り7割というのは支払いをちゃんと医療機関は守れなく受けられるんですか。

2:17:17

岩浦保健局長。

2:17:23

お答えいたします。医療機関におきましては受診時に、まず患者についてのご本人の確認、それから医療保険についての資格の確認、これを行っていただいて、レセプト請求上は、患者の加入する保険者番号と、保険者と記号番号、これをレセプトに記載して請求していただくということでございます。具体的にマイナンバーカードで受診した場合には、医療機関においては顔写真付きの身分書、最高位の身分書と呼んでますけど、マイナンバーカードでご本人を確認いただきまして、その上でオンライン資格確認により医療保険の資格情報を取得して、それに基づきレセプト請求を行っていただくとなってございます。先生が今ご指摘のように、オンライン資格確認において、例えば機器が故障しているとか、それから停電が起こっているとか、あるいは資格エラーがあるとか、いろんな事情で資格確認を行えない場合があり得るわけですけれども、その場合でもマイナンバーカードで本人確認は可能でございます。どこに住民表情の住所も明らかですし、生年月日もわかります。その上で、その場において、あるいはまたは事後に保険者名とか、保険者等記号番号を確認していただく。その場でご家族に電話して保険者番号を聞くと、そういうのことも可能でしょうし、事後的に送っていただくということも可能だと思います。そういう意味で診療報酬請求を行っていただくことを想定してございます。ただ、さっき先生がお話しいただきましたように、そうしたプロセスの中で、どうしてもその保険者等記号番号が確認できないというときには、現在、その診療報酬請求に支障が生じることもあり得るところでございまして、そういう中ではやはり我々としましては、マイナンバーカードでオンライン資格確認を行えないケースをできる限り少なくするということが何よりも重要だと考えておりまして、今、記録の誤りを正すという作業をしておくとともに、それから転職等の場合に、やはり新しい保険者が届くまでに時間が必要になります。それから登録までにも多少時間がかかります。そうしたことを短くしていくためにも、まず個人番号を出していただくという省令改正を行いました。そうした取扱いをする中で進めていっているところでございます。

2:19:39

宮本徹君。

2:19:40

さっきの御答弁だと結局ですね、オンライン資格確認ができないトラブルはできるだけ減らそうという努力はするけれども、その場で確認ができない。そして事後にも確認できない。こういう人については7割の支払いは受けられないと。こういうことですね。

2:20:04

宮浦保健局長。

2:20:10

お答えいたします。こうした様々な事情は考えられますし、今御指摘のような事例もあり得ると思いますので、現在その場で資格確認を行わない場合の取扱いにつきまして、医療関係者と調整しているところでございます。その中で具体的な方向について整理し、お示ししていきたいとこのように考えてございます。

2:20:28

宮本徹君。

2:20:30

いえいえ。今、医療機関と調整しているというお話されますけれども、7割の支払いはどうやったら医療機関と調整してできるんですか。本人確認と資格確認と両方必要なわけですよね。資格確認をやらずに支払いをするという方法も考えているということでよろしいんですか。調整の中には。

2:21:00

宮浦保健局長。

2:21:06

今まさに調整中でございまして、ここで具体的に申し上げられることは難しいんですけれども、マイナンバーカード自身はですね、これはまさに住民基本台帳法に載っている、まさにご本人の、まさにその人自身の情報でございますし、それから顔写真もついていると非常に重要な、本人確認上重要な情報でございます。こうしたことを入手できることを前提に、どこまで今先生がおっしゃられたような形で実務上行できるか、そこを今整理しているところでございます。

2:21:38

宮本徹君。

2:21:41

もし仮にマイナンバーカードの顕面情報だけで確認できるというふうになると、例えば保険に未加入の方がマイナンバーカードで受診すると、こうした方がですね、無効だとかって表示されると、こういう方についても3割負担でいいという運用になっていくということになると思うんですよね。そういうケースも医療機関には7割分を審査支払機関が、ちゃんと保険じゃわからないけども払うと。こういうことも含めて考えているってことなんですか。

2:22:18

与野保険局長。

2:22:24

お答えいたします。まず保険に加入されていない方の場合は、医療保険上は保険の給付の対象になりませんので、そういう確認をどのように行うか、どういう形で行うかも含めて、いろいろ今議論をしているところでございます。

2:22:40

宮本徹君。

2:22:41

いやね、これね、はっきり言って私、答えが出ない問題だと思うんですよね。何回も議論になっていますけれども、患者さんは保険に入っていたらやっぱり3割負担だったら3割負担になるのが当たり前の話だと思いますし、医療機関からすれば残り7割というのはですね、ちゃんと未就になったら困るわけですよ。ちゃんとそれは支払ってもらわなきゃいけないと。ただその際に資格確認ができないというものをですね、そのままにしておいたら、医療機関と患者さん両方守ろうと思ったら、今度はですね、資格確認せずにでも出すんだということになって、これは不正が防げなくなっちゃうんですよね。ですからね、これね、いくら考えても答えが出ない問題だと思いますよ。大臣そう思いませんか。

2:23:26

加藤大臣。

2:23:29

いや、また現在の紙においてもですね、そういったことは起こり得るわけですよね。例えば保険証を持ってこない、それから切り替えのとき、逆に今回切り替えのときにはですね、切り替えした後に、このマイナンバーできちんと申請をしていただければ、登録した段階からもうそのマイナンバーが保険証として使えます。しかしそうでない場合は、紙が発行されて本人に届かなければ、これは保険証として使えないわけです。そういった課題が今もあるという、そうした前提の中で、これをどうクリアしていくのか。一番大事なことは、まずは新規、あるいはその借り替えのとき、借り替えって言うんですかね、書き換えのとき、その期間を先ほど局長申し上げたように、いかに短くしていくのか、という努力を一方でしていく。それから一方でシステムダウン等々の事態がないように、これを取り組んでいく。これがまず基本だと思います。その中で、あと個々の事案においてどうするか、ということの詳細については、今、医療機関といろんなケースを想定しながら、詰めさせていただいているということでございます。

2:24:34

宮本徹君。

2:24:35

いや、これ紙の場合とは全然違いますよ。紙の場合はですね、紙の保険証が見ればですね、すぐ本人の確認できるわけですよ。持ってきてなければですね、それは当然、そのときの対応というのはあるわけですけれども、マイナンバーカードの場合はですね、そもそもマイナンバーカードを見ても、保険者は全くわからないものなんですよね。しかもトラブルだらけなんですよ。トラブルだらけ。ICチップが壊れているというトラブルもいっぱいあるわけですよ。こんなの紙の保険証じゃ起こりっこない話ですよね。選択したら字が読めなくなるようなことを言っている馬鹿な発言もありますけれども、ICチップが壊れるなんてことは紙の保険証では起こり得ないんですよ。大体、それからいろんなシステムによるトラブルね。顔認証ができないだとか、暗証番号を忘れただとか、暗証番号を何回押して熱を買えなくなっちゃったとか、こんなこともですね、紙の保険証なら起き得ないわけですよ。紙の保険証をそのまま残せばいいだけのものなのに、わざわざ紙の保険証を廃止しようとするから、答えが出ない問題についてずっと検討検討ということが続いてしまっているんじゃないですか。大臣、今日、あの読売新聞もですね、社説で、あのっつったら読売新聞ちょっと失礼ですけれども、あのはちょっと取りますけれども、読売新聞も社説で健康保険証を廃止するのは見直すべきだと。もう一旦廃止は統計すべきだと、非常に良識がある社説を掲げられましたよ。大臣も心の中ではその通りだと思っているんだと思うんですよね。これ決断すべきだと思いますよ。いかがですか。

2:26:23

加藤大臣。

2:26:27

いや紙の保険証だってさらにそれが有効でないかどうかって常にあるわけでありますから、こういった事態ってのはいろんなケースがあって、それに対して一つ一つ対応していかなきゃいけない。それから読売新聞の社説に対しては政府の立場としてコメントするのは差し控えたいと思いますが、ただご指摘いただいているように誤った紐付けが起こるということを通じてですね、国民の皆さんのこうしたシステムに対する信頼を既存する、こうしたことがないようにしっかり努めていきたいと考えております。

2:26:56

西村徹君。

2:26:58

時間になりましたから終わりますけれども、これもう本当にですね、こんな状態のまま健康保険証の廃止をですね、そのまま粛々進めるというのはあり得ないということを申し上げておきたいと思います。あと、もう時間終わっちゃいますけど、もう本当に今日地味政務官に来ていただいたのに、すごくね、申し訳ございません。先ほど安倍智子さんから、先ほど加藤大臣にもお話ありましたけれども、郵政保護法の問題でですね、本当に不当な判決が仙台高裁で出ました。しかし、こういう判決が出ちゃいますと、最高裁のですね、判決はかなりの時間がかかるということになってしまうじゃないかとは、多くの皆さんが考えていることです。そういう中でですね、本当に被害者の皆さんがどんどんどんどん亡くなられていくということがあってはならないと思うんですね。本当に政治の責任でですね、これは解決していかなければならないことだと思います。今日、与野党の皆さんもですね、政府の皆さんもですね、ぜひそこは本当に速やかな全面解決に向けて、直ちに動きましょうということを呼びかけまして、事務政務官一言ありますか。もうやめた方がいい。よろしくお願いします。事務政務官、答弁を簡潔にお願いします。お答えいたします。先ほど委員も御指摘いただきました、6月1日木曜日には、仙台高裁において、助成期間を適用して国の損害賠償責任を否定する判決が言い渡されたことは承知をしております。他方でこれまで国の責任の一部が認められた判決につきましては、それぞれの具体的事情も異なるかとから、一つ一つ丁寧に対応しているところでありまして、そのような観点から内容を正視したところ、助成期間の法律上の解釈適用に関して、いずれも旧郵政保護法上に関わる、本件事案にとどまらない法律上の重大な問題を含んでいるとのことから、条項構成され得ないとの判断に至ったものでもございます。また、ただし一方でこうした方々に対して、超党派の郵政保護法下における強制不妊手術について考える議員連盟が立ち上がり、既に御指摘いただいているように御高齢であるということも十分踏まえまして、できる限り早期に法律案がまとめ取りまとめられ、国会において前回一致により一時金を支給するための法律が定められました。一時金の支給につきましては、支給法につきましては、昨年6月4月、令和6年の4月が請求期限となっておりますが、今後の対応のあり方につきましては、国会に相談をしているところでもございます。また、同じ問題意識でございまして、昨日行われました超党派議連役員会におきましても、政府から一時金の支給情報、状況や様々な訴訟の状況について御報告を丁寧にさせていただいたところであります。政府といたしましては、引き続き、国会での御議論の進展に向けて、最大限の協力をさせていただくとともに、御議論の結果を踏まえて適切に対応して検討してまいります。

2:29:56

宮本君。

2:29:57

皆さんで一刻前に解決しましょう。終わります。

2:30:06

次に、荷木博文君。

2:30:09

委員長。

2:30:10

荷木博文君。

2:30:11

荷木博文です。まず、先ほど吉田委員からの質問もありましたが、増血幹細胞移植について質問したいと思います。これは、研究として、移植である骨髄、あるいは抹消血、そして再体血、この研究ももっと政府が挙げてしていくべきであるというふうに思っております。例えば、コロナ禍におきましては、骨髄バンクよりも再体血のドナーの数、そして再体血の確保ができたというのがあります。一方で、今、私も骨髄バンクと再体血バンクの推進議連の方に入っておりますけれども、そこでの資料ですと、5年生存率におきましてはレシピエントの骨髄移植を受けた方の方が成績がいいというようなこともありまして、その辺、政府としても学会任せというのもあるんですけれども、この辺進めていくべきであると思いますが、いかがでしょうか。

2:31:17

佐川健康局長

2:31:22

はい、お答えいたします。まず、3種類の増血管細胞移植のそれぞれの生存率ということなんですけれども、これはなかなかレシピエントの年齢でありますとか、原子力化による調整を行った数値がございませんので、単純に比較は非常に難しいかなと思っております。ただ、その上であえてお答えを申し上げますと、これは日本増血管細胞移植データセンターの調査によりますと、1991年から2021年に登録された登録例につきまして、増血管細胞移植後の1年の、仮にこれは1年の生存率でありますけれども、血塩者間で見ると骨髄移植が73.9%、そして、抹消血管細胞移植が61.7%、それから、バンクに集められる最大血は、非血塩者間の移植に使われるため、血塩者間のデータはございません。それから、非血塩者間での移植後の1年の生存率は、骨髄移植が67.1%、抹消血管細胞移植が71.9%、最大血移植が58.3%となっております。ただ、冒頭に申し上げましたとおり、こういったものは年齢調整でありますとか、原子管の調整を行っておりませんので、単純に比較は困難であると思いますし、また、例えば骨髄移植を取るときに比べますと、最大血の方がより取りやすいとかですね、いろんな条件があると思いますので、それぞれのメリット、デメリットを考えながら使っていくべきものかと考えております。西木博史君 先ほど最後で最大血の方が取りやすいということでしたけど、お産の場におきましてですね、暗算と想定したものが難算になってしまうとか、生まれた申請時の代表で、その場にいつも申請時を取り扱う承認会がいるわけではございません。したがって、そういった最大血を取ってくださいという形で言われていた方から、取れないような状況が生まれてくる。あるいは最大血バンクの方もおっしゃっていましたが、ある程度の量が必要ですし、それをコンタミネーション、いわゆる汚染もなくしてですね、取らなければいけないという実態もあります。そこで大臣、お産が今後令和9年度以降に保険適用というふうな噂もあるいは話も出ていますが、この最大血の活用あるいは確保、私は特に分辨する現場においてですね、そういったどなあたる妊婦さん、正確に言うと胎児ですけども、そのどなあに対応したどなあの思いが反映されるような最大血が安全にしかも確実に確保できるような体制づくり、これを啓発も併せて必要だと思いますが、大臣そのお考えについてお答えください。

2:34:15

佐藤大臣。

2:34:18

最大血移植に対してその効果について先ほど局長からもお話をさせていただきましたけれども、そうした最大血移植を希望する患者の皆さんが全国に数多くいらっしゃると考えておりますし、実際最大血の移植検査は年間約1300件から1200件で推移をしているところであります。この中で最大血の採取件数は年間約2万本程度となっています。最大血の採取を行う医療機関においては、分辨等の業務を行う中で、最大血の採取だけではなく、妊婦やそのご家族への採取に関する説明、同意の取得などの業務も実施していただいており、医療現場の負担というのは一定程度あるところと認識をしております。このため厚労省では、最大血移植対策推進事業により、医療機関における最大血の採取に係る費用の補助や、移植に用いる高品質な最大血を採取するための採取医療機関に対する講習会の実施など、最大血採取のための体制構築に向けた取組を進めているところであります。今後も医療機関が行う最大血の採取に関する業務のうち、移植に用いる最大血の採取や、最大血を提供しようとする妊婦への説明や同意の取得は、意思ではなくても実施が可能である。こういったことについてもしっかりと周知を図ることによって、最大血を提供いただけるよう普及啓発に取り組むとともに、増血管細胞提供支援機関事業において、日本赤十字社を通じて、その他、その家族に対する普及啓発にも取り組んでいきたいと考えております。そうした意味において、最大血をしていただく現場の皆さん方の負担をできる限り軽減するとともに、こうした提供をいただけるよう、さらに普及啓発に取り組んでいきたいと考えています。二木博文君。その上で、軽減ですけれども、マイナンバーと例えばドナー登録、つまりドナー及びレシピエントも合わせて連携できるような、いわゆる、私も医療DX推進派でございますので、こういった今、医政局長もおっしゃった、このエビデンス、いわゆる誤成立含めて、どういったステージの段階で、どういった移植を受けた方が、5年生存率どうだったかという。がん対策基本法においても、以前は都道府県をまたいでいただくしまうと、その患者さん、がん患者さんの用語がはっきりわからないというような問題点もありましたが、まさに全国規模のマイナンバー制度を活用して、今、医政局長が答えにくかった部分のトレースも、患者さん、いわゆるレシピエントのトレースもできると思いますので、そのことも貴重な、ドナーの方の思い、そしてお互いが、お互いを支え合う社会、それを構築する意味で、ふさわしいと思いますが、大臣、この医療DXの利活用の展開の中で、こういったことも今後ありとお考えでしょうか。

2:37:24

加藤大臣。

2:37:27

医療DXのものは、しっかりと進めさせていただきたいと思います。その中で、今委員お話があった、日本骨髄バンクや最大欠バンクへのドナー登録の関係について、マイナンバー情報を使うということであります。マイナンバー情報と連携することで、例えばドナーの方が住所変更をしても、その後しっかり連携できるといった、こういったメリットは確かにあると思いますが、他方でマイナンバーと情報連携を行う場合には、マイナンバー法において、やれる事務が決まっておりますから、現在は増血管細胞の移植に関する事務は、その対象になっていないということ。それからもう一つは、自主主体は、国や地方公共団体の行政事務を処理する者とされており、日本骨髄バンクは公共財団法人ということでありますから、そもそもその対象になっていない。こういった法的な課題、さらにはマイナンバーの厳格な管理等の運用上の課題もあると考えており、関係省庁とよく連携していく必要があるものと考えております。

2:38:31

礒崎君。

2:38:32

重ねて大臣、レシピエントですね、移植を受けた患者さんの用語というか、そのトレースにもデジタルを活用していただきたいということを提言したいと思います。今日、手元の資料を私が配布しましたが、これは令和3年度のJリス地方公共団体情報システム機構の決算書にも対しますが、私、このデジタル行政を推進していく上で、やはりベンダーログイン現象に象徴されるように、やはりベンダーとの情報扱う主体たるとの関係ですね。これ、アンダーラインで引いているところは自治体及び、例えば日本年金機構、あるいは健康保険組合の方も問題になっていますが、そのが社会保険、診療報酬支払基金というのを通じて、いろんなJリスの方に患者さん、いわゆる個人情報、国民の情報を確認した上で、それでそういう支払い等々に活用しているわけでございますけれども、この価格が適正なのかどうか、これはしっかりこれから見ていかなければ、ビッグスリーと言われる、例えばベンダーの方々は、もちろん国民のために頑張っていただいていると思いますが、私は大臣にこのことに関して質問したいのは、まず、この適正かどうかを見抜く力というのも、そういったシステムにベンダー事業をお願いしている、こういうJリスの職員であるとか、担当者であるとか、それはこれから培っていかなきゃいけないと思います。それともう一点はですね、これ本当に維持費もいろいろ行動して、例えば電子カルテもこれからどんどん普及していきますけれども、この診療報酬にもこのICT、いわゆるデジタルを回していくだけの財源の確保ですね、具体的に言うと診療報酬等々になってくるのかもしれませんが、そういった議論が薄いような気がします。大臣、ここで今日いろいろ質問が膨らみすぎますので、このJリスに関して、このいわゆる日本年金庫もですね、この社会保険診療報酬支払基金にしましても、厚労省の所管するそういう機構で、機関でございますので、やはりその適正か、これを常にベンダー、あるいはJリスを通じてですね、ベンダーでこういった料金設定をする方々にもしっかりと、なんて言うのでしょうね、しっかりとしたタフなニゴーシエーションというか、交渉していくべきだと思いますが、これは国民のメリットですから、そうしないと膨らむ一方ですので、負担がですね、それをちょっと大臣、通告しますのでお答えいただきたいと思います。

2:41:06

加藤大臣。

2:41:10

日本年金機構では、Jリスに対する紹介を通じて、年金、時給検査、非保険者の移動情報を確認することにより、年金、時給検査、非保険者の氏名や住所の変更届、死亡届の省略などを行っており、その際、手数料をJリスに支払っております。また、健康保険組合のほか、医療保険者においては、新規加入者データを医療保険者中間サーバに登録する際、資格取得届に個人番号の記載がない場合の個人番号の紹介を行っており、その手数料については、医療保険者が紹介件数に応じて負担し、社会保険診療報酬支払金、これからJリスに支払いが行われているところであります。Jリスの紹介の手数料については、住民基本台帳法に基づき、総務大臣の認可を受けて、Jリスが適正な額を定めているというふうに承知をしているところでございます。従って、ベンダーとかなんかは、これはもうJリスの中の話だと思いますので、我々としては、それについて適正な金額とされたものを、お払いをさせていただいておりますが、例えば、日本年金機構のように、大量に利用するといった場合には、一定の手数料の引下げがおこわまっていただいているというふうに考えております。いずれにしても、両方とも保険料によって賄われているわけでありますから、様々な事務経費について、その効率化を引き続き図っていかなければならないと考えています。根木博文君。 今後とも、料金価格の交渉を含めた、その辺のことは、国民の顔を既に意識した形で進めていっていただきたいところをお願いしまして、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。次に、共生社会の実現を推進するための認知症基本法案、起訴の件について、議事を進めます。本件につきましては、先般来各会派間においてご協議をいただき、今般、意見の一致を見ましたので、委員長において草案を作成し、委員各位のお手元に配布いたしております。その起訴案の趣旨及び内容について、委員長から御説明申し上げます。法案は、我が国における急速な高齢化の進展に伴い、認知症の人が増加している現状等に鑑み、認知症の人が尊厳を保持しつつ、希望を持って暮らすことができるよう、認知症施策を総合的かつ計画的に推進し、もって認知症の人を含めた国民一人一人が、その個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ、支え合いながら共生する活力ある社会の実現を推進しようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。第一に、認知症施策は、認知症の人が尊厳を保持しつつ、希望を持って暮らすことができるよう、すべての認知症の人が基本的人権を共有する個人として、自らの意思によって日常生活及び社会生活を営むことができるようにすること等を基本理念として行わなければならないこと。第二に、認知症施策に関する国地方公共団体、保健医療サービス、または福祉サービスを提供する者、日常生活及び社会生活を営む基盤となるサービスを提供する事業者並びに国民の責務を明らかにすること。第三に、政府は認知症施策を実現するため、必要な法制上、または財政上の措置等を講じなければならないこと。第四に、政府は認知症施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、認知症施策推進基本計画を策定しなければならないこと。また、都道府県は都道府県認知症施策推進計画を、市町村は市町村認知症施策推進計画を策定するよう努めなければならないこと。第五に、国及び地方公共団体は、認知症の人に関する国民の理解の増進、認知症の人の生活におけるバリアフリー化の推進、認知症の人の社会参加の機会の確保、認知症の人の意思決定の支援及び権利利益の保護、保健医療サービス及び福祉サービスの提供体制の整備、相談体制の整備、研究等の推進、認知症の予防等の基本施策を講ずるものとすること。第六に、認知症施策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に内閣総理大臣を本部長とする認知症施策推進本部を置くこととし、当本部は認知症施策推進基本計画の案の作成及び実施の推進に関する事務等を司ること。なお、この法律は交付の日から記算して、一年を超えない範囲内において、政令で定める日から施行することとしております。以上が本起訴案の趣旨及び内容であります。お諮りいたします。お手元に配付していたしております、 総案を共生社会の実現を推進するための認知症起用法案の成案とし、これを委員会提出の法律案と結するに賛成の諸君の起立を求めます。

2:46:52

起立・総委員。

2:46:54

よってそのように決しました。

2:47:01

なお、本法律案の提出手続き等につきましては、委員長に御一意願いたいと存じますが、御異議ありませんか。(ありません)御異議なしと認めます。よってそのように決しました。次回は広報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。

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