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参議院 本会議

2023年06月07日(水)

1h35m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7521

【発言者】

尾辻秀久(参議院議長)

関口昌一(自由民主党)

世耕弘成(自由民主党)

石橋通宏(立憲民主・社民)

谷合正明(公明党)

牧山ひろえ(立憲民主・社民)

仁比聡平(日本共産党)

阿達雅志(外交防衛委員長)

蓮舫(国土交通委員長)

吉川沙織(経済産業委員長)

山田宏(厚生労働委員長)

青木愛(行政監視委員長)

6:15

これより会議を開きます。この際、永年在職議員表彰の件についてお諮りいたします。議員、瀬耕弘之君は、国会議員として在職すること25年に達成られました。つきましては、引義をもって、同君の永年の功労を表彰することにいたしたいと存じますが、ご異議ございませんか。(そうです)ご異議ないと認めます。同君に対する表彰文を朗読いたします。

7:01

議員、瀬耕弘之君、君は国会議員としてその職に在ること25年に及び、常に県政のために力を尽くされました。参議院は君の永年の功労に対し、ここに引義をもって表彰します。

7:43

関口正和君から発言を求められました。発言を許します。

7:51

関口正和君。

7:54

the the参議院議員一同を代表して、ただいま延年在職によって表彰されました、瀬耕弘之先生に対しまして、一言お祝いの言葉を持ち上げます。瀬耕先生は平成10年に初当選をされて以来、参議院議員としてご活躍をされ、このたび国会議員として在職25年を迎えられました。この間、瀬耕先生は総務委員長等の重責を担い、総務大臣政務官、内閣総理大臣補佐官、内閣官房副長官、経済産業大臣、及び内閣府特命担当大臣として国政の中枢に参画され、その卓越した政治手腕をいかんなく発揮してこられました。また現在は参議院改革協議会座長、参議院自由民主党幹事長として、参議院の改革繁栄のためにご活躍されておられます。このように、瀬耕先生は高い見識と豊富な経験に基づき、我が国の議会政治発展のためご尽力をされております。このように我々議員一同は、先生の25年間のご功績に対しまして、深い敬意を表しますとともに、本日、ハエある表彰を受けられましたことに対し、心からお祝い申し上げます。現在、我が国を取り巻く環境は誠に厳しく、克服すべき課題が散席しておりますが、このような状況だからこそ、本院が果たすべき役割が非常に大きなものがあります。瀬耕先生におかれましては、今後とも健康にご留意され、国民のため、参議院のため、そして我が国、議会制民主主義の発展のため、なお一層のご尽力を賜りますようにお願いを申し上げ、お祝いの言葉といたします。誠におめでとうございます。ありがとうございます。

11:25

施行 広重くんから発言を求められました。発言を許します。施行 広重くん

12:00

施行 ただいま、因義をもって、はいある永年在職表彰を賜りました。施行 お辻議長をはじめ、同僚議員の皆さんに心から感謝を申し上げます。施行 また、参議院自民党議員会長として日頃ご指導をいただいている関口雅一先生より、大変ありがたいご祝辞を頂戴をし、恩礼を申し上げます。施行 私が25年にわたって、参議院議員として大かなく仕事をすることができましたのも、地元和歌山の支持者の皆様、家族をはじめ、私のことを温かく見守り励ましてきてくださった皆様のおかげです。施行 そのすべての皆様に心から感謝の気持ちをお伝えしたいと思います。ありがとうございました。

12:50

施行 私は昭和37年に、今は共に亡き父、博明、母、元子のもとに生まれ、しつけは厳しいながらも温かくユーマーにあふれた家庭で育ちました。大阪教育大学附属天皇寺中高、早稲田大学生計学部を経て、昭和61年にNTTに入社、社会人としての第一歩を踏み出しました。祖父、高一と、叔父、正隆が国会議員でしたが、父は市立大学の職員、叔父の選挙を手伝ったこともなく、NTTでの仕事に没頭し、政治とは無縁の生活を送ってまいりました。平成10年に、叔父が急世し、当時自民党の選挙責任者であられた尾見浩二先生のお嬢さんが会社の同期だったという不思議な御縁で、自民党幹事長であられた森義郎先生に紹介され、森先生から熱心に説得されて、急遽補欠選挙に出馬することとなりました。出馬を決意してから、投票日まで賞味1ヶ月、地元の皆様に支えられながら、がむしゃらに走り回って何とか当選を勝ち得ました。初めて乗った外戦車、頭上で自分の名前が連呼されるのを聞いて、尋常ならざる世界に足を踏み入れたのだなと思ったものであります。23歳で社会人としてのスタートを切ってから今日まで、私の人生のキーワードはコミュニケーションであり続けました。NTTでは広報マンとして、難しい技術やサービスをいかに分かりやすく世の中に伝えるか、逆に社外の声をいかに経営に反映させていくか、実務を通じて学んでおりました。アメリカの大学院で企業コミュニケーション論の修士号も取りました。政治の世界に飛び込む決意をしたのは、社会と企業を双方向でつなぐ企業広報と、国民と国会行政をつなぐ政治にコミュニケーションという一点で共通するものを感じたからです。政策が高度に複雑化する中で、あるいは国民のご理解とご協力が不可欠な局面が多々ある中で、今政治には国民に対する分かりやすいコミュニケーションが求められています。その点で私が貢献できる役割がなおあるのではないかと感じています。私は人との出会いは学びであり、成長の機会であると考えます。特に政治家になってからは、刺激的な出会いが非常に多く、学ばせていただく機会も多くなりました。その中でも、私に特に大きな影響を与えてくれた3人の政治家について、感謝を込めてご紹介します。まず1人目は安倍晋三元内閣総理大臣です。信念を曲げず、しかしその信念の実現に向け前進するためには、現実的な妥協も厭わない。私もこういう政治家でありたいと思う理想像です。特に官房副長官としてお支えした3年7ヶ月は、瞬間瞬間が学びであったといっても過言ではない、非常に濃密な時間でありました。2人目は参議院自民党幹事長としての私の前任にあたる亡き吉田博美先生です。先生からは義理忍者の大切さ、手柄を人に譲ること、仲間の作り方などなど、懇切丁寧にご指導をいただきました。気が短かった私に対して、吉田先生は怒ることをやめてみてはどうかと提案され、そのことで私の政治家としてのスタイルが根底から変化を致しました。そして3人目は党派を超えた結婚と言われた元参議院議員の妻、久美子であります。政策面では経済成長一本槍だった私に弱者の視点、国民の不安に寄り添うことの大切さを教えてくれ、政治家としての幅を広げてくれました。在職25年は一つの通過点であります。今後も多くの方々との新しい出会いを楽しみにしております。この議場には昨年当選された新しいメンバーも多数いらっしゃいます。皆さんとご一緒に仕事や議論をすることで、党派や年代や立場を超えて学ばせていただき、自分の成長につなげていきたい。今後なお一層のご抗議とご指導を心からお願いを申し上げ、永年在職表彰への御礼の御挨拶とさせていただきます。ご静聴ありがとうございました

18:15

この際、お諮りいたします。石橋道博君発議に係る法務大臣斉藤健君問責決議案は、発議者要求のとおり、委員会審査を省略し、日程に追加して、これを議題とすることに御異議ございませんか。

18:44

御異議ないと認めます。よって、本決議案を議題といたします。まず、発議者の趣旨説明を求めます。石橋道博君。

19:22

立憲民主社民の石橋道博です。私は会派を代表し、法務大臣斉藤健君問責決議案について提案の趣旨を説明いたします。まず、決議の案文を朗読します。本院は、法務大臣斉藤健君を問責する、右決議する、以下、問責の理由を具体的に申し述べます。問責理由の第一は、斉藤大臣が、2年前に国際人権機関から国際法違反だと批判され、多くの国民の反対の声によって廃案となった入管法改悪案を、その骨格を変えないまま、つまりは国際法違反の問題を解消しないまま、再び国会に提出してきた、某拠の責任者であることです。そもそも現在の出入国管理行政や難民認定行政は、これまでに何度となく国際人権機関から国際法違反であるとの批判を受け、改善を求められてきました。しかし政府はそれを、今日まで無視し続けてきたのです。2年前に廃案になった政府案も、2021年3月、国連人権理事会の恣意的公勤作業部会や、移住者の人権に関する特別報告者らの共同所管で、法案は国際的な人権基準を満たしていないと批判されましたが、政府はその批判も無視しました。そして今回の政府案に対しても、本年4月18日、特別報告者らの共同所管が出され、2年前の法案から基本的に変更されておらず、国際人権基準を下回る政府に対し、国内法制を国際人権法の下での日本の義務に沿うものにするため、改正案を徹底的に見直すことを求めると要請されているのです。それに対する斉藤法務大臣の対応は、極めて恥ずかしいものでした。大臣は、特別報告者の個人の資格として述べられたもので、国連や人権理事会としての見解ではない、また我が国への法的拘束力もないと断じ、共同所管を批判して、国際法違反と指摘された法案をそのまま押し通そうとしているのです。特別報告者らの共同所管は、政府案が国際人権処置法に違反している問題を指摘し、日本政府に対話を通じて改善を求めているのに、法務大臣がそれを批判し無視する態度は、人権理事会の理事国を何度も務めてきた日本として、全くふさわしくありません。大臣を先頭に、政府は盛んに他国に対して法の支配だの、人権の尊重だのと訴えています。しかし、他国に対して人権の尊重を求めていながら、自国においては国益が優先だなどといって、普遍的で価値であるはずの国際人権法を守ろうとしない態度をとるのは、完全なるダブルスタンダードであり、二枚舌外交との国際的な阻止力を免れません。日本政府が国際人権機関からの国際法違反との指摘を無視するのであれば、もはや日本は、他国に対して国際法や人権の尊重を訴えることはできなくなります。言っても誰も相手にしてくれないでしょう。憲法98条第2項に明記されているとおり、我が国が締結した条約及び確立された国際法規は、誠実に遵守されなければなりません。人権の尊重において、私たちが守るべきルールは、日本が批准し、低約国になっている国際人権諸条約であり、私たち立法府が問題視しなければならないのは、その国際人権諸条約に日本の国内法制度が合致していないという極めて深刻な問題なのです。その状態を放置しているということは、我が国において、本来守られるべき人権が守られていないことを意味します。それにもかかわらず、国際法違反の状態をさらに悪化させる入管法改悪案を強引に成立させることは、良識の不参議院として断じて容認してはなりません。今回、私たちは、野党4会派共同で国際基準に合致した難民党保護法案及び入管法改正案を参議院に提出し、法務委員会では各法と並べて審議をいただき、私も筆頭発議者として答弁にも立たせていただきました。委員会では、斉藤大臣の隣で大臣や入管庁の答弁を間近に聞きましたが、その人権意識の希薄さに何度も唖然とさせられました。入管庁は、難民申請者をあたかも全員が制度の乱用者であるかのように答弁し、相関起死者や仮放免者の逃亡事案をことさらに強調して、彼らが罪人、悪人であるかのような印象操作をしています。完全なレッテル張りです。また、前下のある非正規滞在外国人が、皆悪人であって、一刻も早く強制送還する必要があるというような乱暴な主張に、斉藤法務大臣が同調していたことも、極めて残念です。あたかも、いとひとたび犯罪を犯した外国人は、その罪を償って、阪への復帰を願っても、全員が再び罪を犯す可能性のある危険人物であり、強制送還しなければならないのだと、言わんばかりの主張です。法務省、入管庁が、偏見や差別や、排外主義の助長をして、どうするんですか。しかし、政府案では、一定の罪を犯して、難民申請者を一律に送還停止庫の例外の対象とし、一時審査すら受けさせずに、強制送還することを可能としています。これは、極めて問題で、さっきに述べた国際人権機関からも、国際法違反だと指摘をされているのです。このように、齋藤法務大臣は、人権を正しく理解していないとしか思えないような答弁を繰り返しており、法務大臣としての適正を書くと、休断せざるを得ません。即刻、その職を辞するべきです。問責理由の第二は、齋藤法務大臣が、これまで国会答弁等で立法事実として引用してきた、政府案の根拠を自ら否定し、立法事実を崩壊させ、衆議院団体を含めた国会審議の前提条件を失わせたことです。入管庁は、今回の政府案の提出に当たって作成した、現行入管法の課題という法案説明資料において、2021年4月21日の衆議院法務委員会参考認識議における矢出不作参与委員の発言を引用し、立法事実として使っています。そこには、参与委員が入管として見落としている難民を探して認定したいと思っているのに、ほとんど見つけることができません。難民の認定率が低いというのは、文部である新生者の中に難民がほとんどいないということを、ぜひご理解ください、などと書かれています。そもそも、2年前に廃案となった政府案、そして今回の確保の根拠になっているのは、2019年6月大村入管において、ナイジェラ人男性が反出の結果、合致した事件を受け、その後立ち上げられた専門部会が、2020年6月に出した報告書でした。その専門部会の委員であった柳瀬氏は、2019年11月の第2回会合で、私は約4000件の審査請求に関する採決に関与し、そのうち約1500件では直接審議を行いました。それの中で難民認定がなされたのは4人です。それが現実です、と発言しています。この柳瀬発言を受けて、専門部会の部会長が難民審査参院員として審理に関与されていらっしゃる委員から、現場の生のご意見をご紹介いただいた。本部会としては、相関を回避する目的で難民認定申請をする人たちにどう対応するかということが論点となりますと述べ、その後の議論の方向性が決められてしまったのです。つまり柳瀬参院員の発言に基づいて、日本で難民申請する者の中には難民はいない。だから相関記者をいかに強制相関するかが大事なのだという流れが決められ、その結果強制相関を実現するための相関停止後の例外措置を含む乱暴な過薬法案が作られたのです。しかし柳瀬氏の2019年の専門部会での発言と、2021年の衆議院法務委員会での参考人としての考率を比較したとき、その信憑性に重大な疑義が生じました。その発言が事実なら、なんとわずか1年半の間に柳瀬氏は500件もの対面審査を行っていたことになるからです。私たちは今回の審議でも、この柳瀬参院員の発言に重大な疑義を呈してきました。しかしその度ごとに、齋藤法務大臣は柳瀬氏の発言を擁護し、長年現場で活躍をした専門家の発言で重く受け止めなければならないと答弁を続けてきたのです。ところが、5月30日の大臣会見で、とんでもない事実が明らかになりました。柳瀬参院員が1年半で500件もの対面審査を行うことが可能だったかを問われた法務大臣が、朝の会見時には可能だと明言していながら、夜になって不可能を可能だと言い間違えたのだと訂正してきたのです。実は、その前日の野党ヒアリングで、入管庁の審判課長が、参院員による対面審査は、月に最大10件、年間で100件程度と答弁していたのです。つまり、1年半で500件は不可能だということを、入管庁が既に認めていたわけです。その説明と、大臣答弁が矛盾してしまったので、入管庁が慌てて訂正したのでしょう。しかしその結果、斉藤大臣自身が、そして入管庁が、それまで立法事実として使ってきた柳瀬氏の発言証言の信頼性を完全に否定してしまったのです。さらに、先週になって、党の柳瀬氏本人が、自らのこれまでの発言に根拠がなかったことを認める事実も明らかになりました。弁護団の皆さんが入所をされ、公開された柳瀬氏本人の電話音声で、対面審査は1年間に90人ぐらい、100人までに行くか行かないか、年間80人、90人は必死ですと発言していたのです。そうであれば、これまでの一連の柳瀬氏の公的な場での発言も、その信頼性が完全に失われることになります。さらに、参議院法務委員会の質疑で、入管庁はようやく柳瀬参考人が担当した審査件数を明らかにしてきました。報告されたのは、2021年22年分だけで、私たちが求めた2005年以降の審査件数は、いまだに報告されていませんが、その限られた過去2年間の審査件数は驚愕に値するものでした。柳瀬参議院に対し、極めて異常な審査件数の割り振りが行われていたのです。2021年は全体の約20%、22年にたっては、なんと約25%の審査を柳瀬参議院が担当していました。稼働日数と時間から計算すると、一定あたりの審査件数は、6分、たった6分で分厚い審査資料をもとにした、3人の参議院による丁寧な審査など、できるはずがありません。一握りの参議院によって、極めてずさんな審査が行われた疑いが明らかになったのです。そして、先ほど述べた音声録音の中で、柳瀬参議院は極めて重大かつ深刻な発言をされています。「どこの国だって、日本にとって、その国にとって、都合のいい方だけ来てください。都合の悪い人は困ります。どこの国もそうしています。」と発言しているのです。入管庁が選んだ難民問題の専門家と称される参議院の方が、このような姿勢で難民認定の審査に当たっていたのであれば、極めて重大な問題であり、一連の事実によって参院制度が正しく機能しておらず、国際基準に則った審査など、行われていないと断ぜざるを得ません。つまり、斉藤大臣の発言と、柳瀬氏本人の発言、そして入管庁の提出資料によって、政府案の立法事実は完全に崩壊したのです。と同時に、参院制度の正当性が否定されたことで、斉藤法務大臣が主張してきた「難民申請者に難民はいない。だから強制召喚してもいいのだ」という根拠は、完全に崩れ去ったのです。それにもかかわらず、この国際違法違反のノンルフールマン原則にも違反する政府案を成立させれば、本来国際人権法に則って保護すべき方々を強制召喚してしまうことになります。衆議院の参考人過ぎで、橋本参考人が訴えたことを、ここで改めて引用します。このまま政府案を通すのは、無効の人に間接的に死刑執行のボタンを押すということに等しい。同僚議員の皆さん、私たちは一人たりとて、本来保護すべき方々を誤って母国に強制召喚するわけにはいきません。立法事実が完全に失われた今、政府案は廃案にするしかありません。国際法に準拠した野党案をこそ成立させるべきなのです。それをしようとしない斉藤法務大臣には、即刻おやめいただくしかありません。紋石理由の第3は、大阪入管で発覚した、上近医師の泥水問題を、斉藤大臣が2月の時点で報告を受けていながら、その事実を国会に対して隠し続け、あさかも大阪入管で、いまだ上近医師が医療行為に従事し続けているかのような虚偽の答弁を行った疑いが、極めて濃くなったことです。入管庁は、いまだに2年前に名古屋入管で発生した、上嶋さん死亡事件の原因究明も、責任追求もすることなく、ビデオの全容開示にも応じつ、国会が求めた数々の証拠資料の提出も、拒否し続けています。事件後に入管庁が行った調査なるものは、結局内部調査に過ぎず、今に至るまで、死因すら明らかにされず、誰一人責任を取っていません。極めて異常です。そして入管庁は、上嶋さん死亡事件の真相究明を行わないまま、その後の改善策で、収容者への医療提供体制は充実してきたと、説明を繰り返してきました。ところが先週、大阪入管で、昨年7月に採用された上近医師が、昨年9月頃から不適切な医療行為を繰り返し、今年1月20日には、勤務中のアルコールチェックでほぼ、D水状態にあったことが判明し、医療行為から外された事実が発覚しました。大阪入管は、1月21日に詳細な報告書をまとめ、23日は本庁に報告し、入管庁はその事実を、2月下旬には、齋藤法務大臣に報告していたことが明らかになっています。つまり法務大臣は、そのような重大な事実を隠したまま、法案の書き決定を主導し、国会に法案を出して審議を続けてきたことになります。衆議院での4月18日の審議で、入管庁は、主要6箇所のうち5箇所において、それぞれ1名の常勤医師を配置している状況にありますと答弁し、さも大阪入管でも、常勤医師が引き続き、医療行為に従事しているかのような答弁を行っています。明らかに虚偽答弁です。入管庁は、4月に出した改善策の取り組み状況という、主要施設における医療体制の改善報告でも、大阪入管で常勤医師が今も医療行為を行っているとしか読めない一覧表を掲載し、常勤医確保により、被収容者に関する継続的な体調把握や相談が容易になったとの説明を行っていました。これも明らかに虚偽報告であり、その説明を信じ込まされた与党の皆さんこそ怒るべきです。常勤医師は国家公務員であり、国家公務員としての法令に従って任務を遂行する必要があるはずです。税推して医療行為を行った事実は、明らかに懲戒処分の対象になるはずです。しかし処分すれば、その事実が明るみに出て、政府案の審議に影響が出ることを恐れ、入管庁は隠蔽しようとしたのではないでしょうか。しかし人事院の懲戒処分の指針には監督責任も明記されており、非公の隠蔽や黙認も懲戒処分の対象になるとされています。もし斉藤大臣が常勤医師による非公の報告を受けていながら、適切な処分を指示することなく、むしろその隠蔽に加担したのであれば、それだけで十分に大臣問責に値する行為です。同僚議員の皆さん、結局問題の根源にあるのは、この入管庁の姿勢なのです。入管庁のこの特権意識と隠蔽体質、そして難民や非公希望者を保護するのではなく、犯罪者だとして追い返そうとする姿勢が日本の難民認定収容問題の根源であり、この根源的問題を根底から変えない限り、日本の難民認定収容問題は解決し得ないのです。だからこそ、難民認定行政を入管庁から完全に切り離し、国際基準に則った難民認定を行う第三者専門機関の創設が必要なのです。重ねて申し上げます。立法事実が崩壊した今、政府案はもはや廃案にするしかなく、人権を守る気のない齋藤法務大臣は、即刻その任から退いてもらうしかありません。以上、齋藤法務大臣の問責理由を数ある中から3点に絞って申し述べました。私たちは、国益あっての人権だ、などという暴論に組みするわけにはいきません。普遍的な価値である人権が、全ての人に守られてこそ、国民の利益であり、それこそが国益なのです。私たちが尊重義務を負っている日本国憲法の全文には、こう書かれています。我らは、平和を維持し、先制取り柄中、圧迫と返協を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。我らは、全世界の国民が、等しく恐怖と欠乏から免れ、平和の地に生存する権利を有することを確認する。同僚議員の皆さん、残念ながら今、世界では、戦争や紛争、内乱や軍部の独裁による深刻な人権侵害で、難民の数が増大し、既に1億人を超えています。国境を超えて、他国に保護を求めることができない国内非難民の数は、おそらくその何倍にもなるでしょう。極めて深刻な、命と人権の問題であり、私たちは、このような危機的状況に直面している国際社会において、積極的な難民保護をこそ行い、命と自由、人権と民主主義を守るための国際的な努力において、名誉ある地位を占めようではありませんか。当然守るべき難民の権利を守り、当然保護すべき補完的保護対象者や、日本で生まれ育った子どもたちの権利、幸福追求権を守る、そのために今こそ、私たち参議院が、その責務を果たそうではありませんか。これ以上、日本が世界に人権無視の国として恥を晒し続けることがないよう、政府提出の入管法改悪案を、即刻取り下げて廃案にし、私たち野党4会派が共同で提出した難民党保護法案こそ、成立させるべきであることを重ねて強く訴え、私の斉藤健君、問責決議案の出説明といたします。議員各業、ご賛同を何卒よろしくお願いいたします。ありがとうございました。

38:50

本決議案に対し、討論の通告がございます。

38:56

順次発言を許します。谷合正明君。

39:30

国民党の谷合正明です。私は、自民公明を代表して、ただいま議題となりました斉藤健法務大臣問責決議案について、断固反対の立場から討論をいたします。斉藤法務大臣は、昨年11月の就任以来、法務行政に全身全霊を傾け、その責務を全うしてこられました。総管起費、長期収容の問題を解決するための入管法等の一部改正案については、委員会の審議において、どのような質問に対しても答弁をはぐらかすことなく、終始、真摯に答弁を重ねてこられました。

40:20

私は、斉藤法務大臣が、かつて農林水産大臣を務められていたときに、副大臣としてお支えしておりましたが、仕事に対する姿勢は一貫しております。問責の理由は、大臣会見での発言の訂正や、大阪入管の上勤医師の飲酒問題などにより、入管法の法案審議の継続ができないというものですが、言い間違いは誰でもあることであり、問責の根拠にはなりません。また、大阪入管の問題も、法務大臣に原因を求めるには無理があります。問責決議案の根拠は、極めて薄弱であると言わざるを得ません。

41:17

参議院法務委員会では、衆議院を超える十分な審議が行われてきました。議論を尽くすと同時に、結論を出すことも、私たち国会の責務であります。委員長が質疑を終局しようとした判断にも、手続きにも、何の可視もありません。このことは、法務委員長会議決議案に続いて、今回の法務大臣問責決議案も、提出会派は立憲のみであることにも、表れているのではないでしょうか。

41:53

ちなみに、問責決議案が提出されたのは、4年ぶりです。その前年には、法務大臣問責決議案も提出されましたが、いずれも4会派、5会派共同の提案となっています。私たちは、審議日程を遅らせるだけの、通り討略による問責を決して認めるわけにはなりません。

42:24

以下、入管法改正案の必要性について述べます。日本人と外国人が互いを尊重し、安全安心に暮らせる共生社会を実現していくためには、外国人の人権に配慮しながら、ルールに則って外国人を受け入れるとともに、ルールに違反する者に対しては厳正に対応していくことが重要です。その上で、現行入管法下で生じている送還機費、長期収容問題の解決は、喫緊の課題であり、人道上の危機に直面し、真に被護すべき方々を確実に保護する制度の整備もまた重要な課題の一つであります。そこで今回の改正法案は、保護すべきものを確実に保護した上で、在留が認められないものについては迅速に送還可能とする、長期収容を解消し、収容する場合であっても適正な処遇を実施するという考え方の下、適正な出入国在留管理を実現するバランスの取れた制度にしようとするものであります。現在の入管法では、難民認定手続き中の外国人は、申請の回数や理由を問わず、我が国から退去させることができません。一部の者は、これに着目し、難民認定の申請を繰り返すことで、退避を回避しようとしています。不法滞在者が在留を継続するための頼みの綱が、一律の送還停止法というのは、制度趣旨から言って適正な使われ方ではありません。そこで、改正案では、3回目以降等の難民認定申請に関して、送還停止法に例外を設けますが、昭和57年の制度創設以来、3回目以降の申請で難民と認められたケースは、0.003%であり、そのケースも、本国事情の変更によるもので、法改正後も送還停止法が継続されるケースに該当します。万が一にも、保護すべき事情のあるものを送還しない仕組みと言えます。また、送還停止法の例外に該当するものであっても、ノンルフールマン原則により、入管法第53条3項に定める送還が禁じられる国に送還することはできません。特定の難民審査参与員の審査件数に関して、立法事実がなくなったとの批判がありますが、これは立法事実の一つに過ぎず、立法事実が揺らぐものではありません。参議院の参考人質疑では、野党推薦の参考人が難民審査参与員として当たった不服申立審査で、500件の案件中、難民該当性があると判断したのは約40件とのことでした。逆に言えば、野党推薦の参考人でさえ、9割以上は難民該当性がないと判断したことになります。やはり、制度の乱用対策は必要です。難民認定手続においては、難民を迅速かつ的確に保護していくことが必要です。改正案では、紛争により、非難民を保護するために、補完的保護制度を創設することになりました。これにより、我が国に避難したウクライナ非難民等の法的保護が可能となります。難民認定率は、保護すべきものを保護した結果です。昨年の我が国の難民認定と人道的配慮、ウクライナ非難民等への特別措置を含めれば、抗議の被誤率は約70%であることは、知られてしかるべきであります。また、今回の改正で、難民認定申請制度と切り離して、在留特別許可の申請制度を創設したことは重要です。逮捕強制手続の対象となったものであっても、どのような場合に我が国の社会に受け入れるかを明らかにするために、判断に当たっての考慮事情を明文化することになりました。長期収容問題については、原則収容主義と言われてきた今までの姿勢を改めたことは、大きな政策変更であり、評価できるものであります。現行法では、被収容者の収容を解くためには、仮方面に頼らざるを得なかったところですが、昨年末で約5割の仮方面者の行方がわからなくなっていることは、大きな問題です。そのため、改正案で、管理人による管理措置を設けたことは、長期収容問題の適切な解決策と言えます。石間さんのような事案は、あってはならないことであり、このような事案の再発を防止するためにも、法改正は必要です。改正案を廃案にすることは、現状を維持することであり、何ら現状の改善につながるものではありません。(((おー)))斉藤法務大臣におかれましては、今まで通り、国民のために、ご尽力いただきたいことをお願いいたしまして、私の反対討論といたします。the 会議を終了します。

48:09

牧山博恵君

48:11

(((おー)))立憲民主党の牧山博恵です。私は立憲民主社民を代表し、ただいま議題となりました、斉藤県法務大臣の問責決議案に対し、賛成の立場から討論をさせていただきます。(((おー)))まず、問責の理由の第一は、この通常国会最大の争点の一つとなっている、出入国管理改正法をめぐっての大臣の対応です。難民審査参与院の柳瀬氏の、これだけの件数の審査を行ったのに、難民として保護に値する人はほとんどいなかった、という趣旨の発言が、政府案の立法事実となっていたのですが、その発言の信頼性を大臣自ら否定されたわけです。根拠は示せないが信じられる、という今までの狂弁は何だったんでしょうか。そして、虚偽の情報をもとに国会審議を行わせた責任を、どのように取るおつもりなのでしょうか。辞任していただく以外はないと思います。大臣の発言による政府案の立法事実の旗について、大臣からは立法事実はこの一件ではなく、他にも様々ある、という答弁が繰り返しありました。ですが、私はこの訴悟は、政府案全体に影響を及ぼしていると思っています。なぜならば、柳瀬参与院の本当の意味の難民は日本にほとんどいない、という趣旨の発言が、今回の政府与党案のまさに根幹となっており、救うべき難民がいない前提で、逆に言うと、我々が救わなければかけがえのない命が失われるかもしれない、という切迫感なしにあらゆる制度設計が行われているからです。一昨年まで在留資格のない仮方面者だったトルコ国籍のクルド人青年、ラマザンさんが参議院法務委員会の参考人として招かれ、法案が通ったら家族が送還され、一家がばらばらになるのではないかと不安で、とても怖いと語りました。そして繰り返し、こう訴えています。私たちの立場になって考えてほしいと。これは、ここにいらっしゃる斉藤大臣にも向けられた願いですが、今回の法案審議における斉藤大臣の言動は、命のかけがえのなきなさに思いを致すことなく、生まれ育った国を捨てねばならない人々の訴えを真摯に受け止めることなく、そして国と国の狭間で苦しんでいる人の立場を想像することもない。当事者の苦しみに寄り添い、自らの言葉で語ることなく、法務省と入管庁の組織の論理から紡ぎ出されたものばかりです。例えば、大臣は難民認定に関する直近の行政訴訟の109件のうち、国が証訴をしたのが104件だったということをもって、自らの主張の裏付けとされております。そもそも、行政訴訟については、我が国の場合、国際的にも国の証訴率が異常に高く、それ自体が問題点として指摘されているのですが、それを置いたとしても、5件については、入管庁の判断が間違っていたと裁判所がしっかりと認定しているわけです。これらの方々は、支援者などもついて裁判所に持ち込めたのではよかったのですが、困窮した難民申請者、皆は皆、裁判を受けられるわけではないんです。裁判を断念し、そして、被刑な母国に戻らざるを得ず、結果、生命や人権に危害が加えられることはなかったと、どうして言えるのでしょうか。とくとくと証訴率の高さを誇る、想像力のなさに危機感を覚えます。私は、今回の法案に関する本会議質疑で、難民認定の最終決定を行う法務大臣として、難民を間違って難民と認定しないことと、難民でない人間を間違って難民と認定すること、そのどちらを優先しますかとお聞きしましたけれども、大臣からは明確な答弁をいただけませんでした。ですが、大臣の証訴率に関する御発言などに鑑みますと、1人ぐらい難民を間違って、不認定としてもやむを得ないとお考えのように思えます。衆議院の参考人質疑での、ひとつ橋大学院の橋本直子純教授からの、このまま法案を通すのは無効の人に、間接的に執行のボタンを押してしまうことに等しいという警告も、大臣の胸には響かなかったのでしょうか。問責の理由の2つ目ですが、大阪出入国在留管理局に勤務する女性医師がお酒に酔った状態で、診察した不詳値が発覚しました。上嶋さんのように、入管収容施設内で、心身や人権が害されるような悲劇は、決して繰り返してはやりません。そのためには、上嶋さんが亡くなった原因を究明し、そして入管収容施設内における処遇はもちろん、日本の入管難民制度全体の問題点を解明し、徹底的に見直すことが不可欠です。政府が今回改めて本案を出したということは、上嶋さんの事件に関し、心機を究明し、それに基づき抜本的な改善を行ったことが、当然前提となるはずなんです。この点につき、入管は政府案の審議の前提として、医療体制の改善を打ち出してきました。今年4月に入管庁が公表した「改善策の取組状況」という資料には、改善の成果として、大阪入管の上勤医師の欄に「1名」と記されています。ですが、この1名はアルコールが検出された医師と同一人物であり、その段階では診察から外され、勤務実態のない状況でした。勤務実態がない医師を、医療提供体制の改善の根拠としたわけです。審査件数に引き続き、またしても立法事実に関わる虚偽です。どれだけ立法事実に関する虚偽を積み重ねれば気が済むのでしょうか。また、他の立法事実も虚偽ではないと、どうして言えるのでしょうか。さらに問題なのが、入管庁ではこのような重大な事実を、2023年1月に把握しながら、4ヶ月以上も公表していないことです。大臣も2月下旬には事態を把握していたと答弁しています。本部省は調査をしていたと言っていますが、信頼を失った入管が事態を抱え込むのに、正直4ヶ月はいかにも長すぎます。報道されなければ、いつまで抱え込むつもりだったんでしょうか。理科に冠をたださずと申しますが、隠蔽したという懸念を抱かせないためには、少なくとも衆参両院の入管法の審議に間に合うように公表すべきでした。法案審査に密接に関連する不祥事を把握しながら公表せず、当局に都合のいい虚偽も含んだ情報のみを国会審議の基礎資料として提示していたということは、国会審議と国民に対する冒涜と言えます。そもそも、上嶋さんの事件は、入管庁が主張するような、医療提供体制の脆弱さなどに、外傷できるものではありません。上嶋さんの死亡事件の最終報告書には、上嶋さんの仮方面を不許可にした理由について、一度仮方面を不許可にして立場を理解させ、強く被告説得する必要がありと指するとされているのです。収容を日本にとどまることを諦めさせるための苦痛を与える道具として用いていたと明言されているのです。続発する入管不祥事の背景には、半世紀以上前に、法務省入国管理局参事官が「外国人は煮て食おうが焼いて食おうが自由」と述べた外国人差別のメンタリティそのものがあります。最終報告書が出されたのは、斉藤大臣の就任前ではありますが、根本的な原因から目を背け、このような非人道的な認識を放置し、今回の事件にいたらしめた責任を大臣は免れることはできません。これによりまして斉藤健君が法務大臣の責務を果たすどころか、国会を欺く対応を繰り返していることを御指摘申し上げて、法務大臣門関決議案に対する賛成討論とさせていただきます。御清聴ありがとうございました。

58:18

日本共産党の仁比聡平です。私は会派を代表して、斉藤法務大臣門閣決議案に賛成の討論を行います。

58:29

衆参両院の審議を通じて、入管法改定政府案に関わる大臣の答弁は、その立法事実の根幹部分で大きく崩れています。野党対案を一括審議してきた参議院法務委員会では、審議すればするほど大問題が噴出しています。それは、我が国の入管難民行政と政府案そのものが、底深い人権侵害の構造の中にあるからに他なりません。そのことに何の反省もなく、政府与党一体に審議を打ち切り、法案を押し通そうとする斉藤大臣に、法務大臣としての資格はないと言うべきだからであります。第一に大臣は、我が国に難民はほとんどいない、という誤った認識にとらわれたまま、隠されてきた極めてずさんな難民審査の実態が明らかになっても、3回目以降の難民申請者から送還提出庫を剥奪し、強制送還しようとしていることです。それは難民条約が定めるノンルフルマン原則に反するものです。我が国に本当の難民はいない、乱用が非常に多い、などとした柳瀬夫妻子産業委員の発言について、大臣は衆議院で審議大詰めの4月25日、記者会見で、むしろ我が国の現状を的確に表しているもの、と擁護しました。その前提とされたのは、17年間で2000件以上を対面審査した、という柳瀬発言と、それを全て慎重な審査を行ったと、全面的に肯定した入管庁の答弁でしたが、そのような回数の対面審査が不可能なことは、大臣ご自身、先週5月30日の記者会見で一旦可能とした答弁を、夜になって言い間違えた、不可能と訂正したことで、お認めになったのではありませんか。その同じ日、柳瀬参院議員自身が支援者との電話で、対面審査は1年間に90人か100人に届かないくらいであり、年間80人、90人くらいは必死ですと認め、さらに難民認定すべき人は、たまたま回ってきていないというだけですと、語った音声データが先週末公表されました。もはや我が国に難民はほとんどいないとか、難民認定率が低いのは文房である新生者の中に、難民がほとんどいないからだという柳瀬発言を土台にしてきた、政府案の立法事実は崩れたと言うべきであります。参考人の安倍晃起教授は、ほとんどいないということは全くない。10年間で約500件を審査し、50件弱について難民と認めるべきだと意見したと語りました。他の参与員の方々からは、柳瀬発言に大変驚愕した、職務を全うしようとしている参与員を愚弄していると、行き通りが吹き上がっています。2年間ゼロ件の方がいる一方で、書面審査のみで迅速処理する臨時班が作られ、総審査件数の2割以上を柳瀬参与員に関与させてきた実態に、審査の正確性や公平性からすれば、スピーディーに処理する班を作る発想自体がおかしい。きちんと吟味するケースとしないケースを、なぜ判断できるのかと厳しい批判が向けられています。柳瀬参与員問題は、入管庁による難民認定審査がどれほど頭酸かを明らかにしたというべきです。大臣は、3回目以降の難民申請者は、2度にわたり、外部有識者である難民参与員が審理を行い、慎重な審査がすでに十分尽くされたものだから問題ないと言いますが、その認識が根本的に間違っています。慎重な審査どころか、一部の難民参与員は出身国情報もまともに参照せず、余談をもって不認定を重ねる、相関ありきのベルトコンベアに組み込まれてきました。難民保護という国際社会への義務を全うするためには、難民行政を出入国管理から切り離し、独立した第三者機関、すなわち野党大連が求める難民保護委員会の創設こそ、真剣に検討すべきであります。第2に、入管庁が様々な事情で帰国できない非正規滞在者を、悪質な相関起死者と一括りにして、その縮減目標を持ち、各入管に毎月達成状況を報告させる相関ノルマが、明らかになったにもかかわらず、大臣が何の反省もなく開き直っていることです。入管庁は国会では、令和2年度以降は、コロナ禍で目標の設定は行っていない、と答弁しておきながら、驚くべきことに、一昨日、私が独自に入手した内部資料によれば、令和4年度末、全国で456件の相関目標を持っていたことが、明らかとなりました。それでも、業務上の支障に鑑みて、「公にすべきではない」などと言い張る入管の隠蔽体質は、もはや「そこなし」と言うべきではありませんか。第二次安倍政権の下、2015年、入管庁は仮方面の柔軟な活用から転換し、仮方面許可の厳格化、仮方面者の同性関心と最終要の強化を進め、2016年、東京オリンピック、パラリンピックまでの相関規則者大幅縮減を掲げ、さらに2018年に、仮方面の取消しによる最終要と、明らかな相関へと厳格運用を一層強めてきました。そこに設けられたのが相関ノルマです。これが司法審査も受けない、無期限収容と一体となって、非正規滞在者の命と人身の自由、生活を奪う、拷問のような構造的人権侵害をもたらしてきたのではありませんか。個々の事情を顧みず、働ける在留資格を突然取り消されれば、人々は生きる基盤を失います。大切な保険証も住民票も取り上げられ、子どもたちまで仮方面者として入管への出逃を義務付けられ、県外への移動を禁じられます。いつ収容され、相関されるかわからない恐怖は、人々の心身をボロボロに痛めつけていきます。相関促進のために在留資格や収容を、自ら帰国せざるを得ない状況に追い込む道具とすることは、ノンルフルマン原則に反することです。大臣にはその認識が全くないのではありませんか。入管が民主主義の届かない闇の中で作り出してきた、構造的人権侵害のあらゆる通達を排斥し、ブラックボックスを打破すべきです。第三に、大臣が日本で育ち、学ぶ子どもたちと、その家族が安心して暮らせるように、在留特別許可などの取り組みについて、真剣に前向きに検討していきたいと答弁しながら、法案成立後施行までに検討すると、繰り返していることです。それでは、入管庁任せになるのではありませんか。ある家族は、東京入管の職員から、小学生の子どもたちの前で、裁判中だって、親はいつでも収容できるんだ、子どもは自送行きだ、と脅されました。以来、その子は毎日、「いつパパとママは捕まるの?」「僕はいつ自送に行くの?」と聞くようになり、弁護士との打ち合わせの時、突然土下座して「助けてください」と頼んだそうです。大臣、こんな入管庁に、白紙委任などできるはずがないではありませんか。第4に、入管収容の医療体制について、大臣が、上嶋さん死亡事件の調査報告書で示された改善策を進めるとか、「上金医師の確保や職員の意識改革など、効果が着実に現れてきていると思う」などと、国会で答弁を繰り返す陰で、大阪入管の上金医師が泥酔し、患者への暴言、不適切な投薬などを繰り返してきたことが明らかになりました。ところが、入管庁も大臣も、それを隠し続け、あたかも大阪入管で、上金医師が診療に従事し続けているかのように説明してきたのは、そのことが明るみになれば、法案の3月7日再提出すらできなかったからではありませんか。これも私が独自に入手した大阪入管幹部への呼吸アルコール検査の報告文書によれば、1月20日、上金医師が登庁した際、明らかに平時と様子が異なる状態が確認され、検査の結果、呼気1リットル中0.22ミリグラムから、0.36ミリグラムが検出されたことが明らかです。ところが、その事実さえ答えられないと、隠し続ける入管庁に、入管収容の改善や改革など、できるはずもないではありませんか。大臣、大臣は入管庁幹部の声ではなく、人権と人道に反する、非正規滞在者の不安と恐怖の声、保護と共生への希望を見出そうと、手をつなぐ人々の声こそ聞くべきであります。今からでも、入管法政府改定案を撤回し、国際人権水準に基づく根本的見直しを行うことを強く求め、法務大臣門閣議案に賛成の討論といたします。

1:09:45

これにて、討論は終局いたしました。これより採決をいたします。青木愛君ほか56名より、表決は記名投票をもって行われたいとの要求が提出されております。現在の出席議員の5分の1以上に達しているものと認めます。よって表決は記名投票をもって行います。

1:10:31

本決議案に賛成の諸君は白色票を、反対の諸君は青色票を、ご登壇の上投票を願います。議場の閉鎖を命じます。氏名転交を行います。伊藤岳君、木良義子君、金子道人君、山添拓君、岩渕智君、青島健太君、倉林昭子君、中条清君、弟北俊君、上智子君、美比聡平君、串田誠一君、高木香里君、田村智子君、井上聡志君、石井光子君、浅田人志君、山下芳樹君、小池昭君、清水孝行君、東通君、石井昭君、室井国彦君、梅村瑞穂君、伊藤隆恵君、松野明美君、里見隆二君、久保田徹也君、猪瀬尚貴君、安江信男君、高橋光雄君、柳瀬裕文君、下野六太君、塩田裕明君、片山大介君、竹内真嗣君、三浦信弘君、宮崎雅瑠君、梅村聡志君、河野義弘君、杉久竹君、八倉勝雄君、柴田匠君、平木大作君、新妻秀樹君、高橋勝則君、松沢重文君、上田勲君、若松金重君、石川裕隆君、鈴木宗雄君、秋野光雄君、武谷敏子君、佐々木沙耶香君、山本博志君、羽生田隆君、横山新一君、谷合正明君、山本かなえ君、三浦真琴君、山口夏夫君、磯崎義彦君、本田昭子君、道後美真希子君、清水雅人君、藤木信也君、長江貴子君、地見花子君、宮本周二君、小野田紀美君、山本幸子君、山本圭介君、星北斗君、三浦靖君、岩本強人君、香田弘行君、高橋春美君、船橋俊光君、日賀夏実君、山田太郎君、松川瑠衣君、滝沢本芽君、滝並裕文君、道子茂君、堀井岩尾君、高野光二郎君、島村大君、坂井康幸君、光月亮介君、井口久彦君、福岡高麻郎君、片山佐月君、浅尾圭一郎君、佐藤信明君、大井悟志君、豊田俊郎君、杉吉文君、太田久江君、松下新平君、松村義文君、松松信介君、石井博君、野村哲郎君、岡田尚貴君、上谷壮平君、大島久須夫君、平山幸子君、寺田静香君、須藤元輝君、吉川雄美君、長峰誠君、吉井明君、広瀬恵美君、藤井和弘君、長谷川秀春君、宮崎雅夫君、赤松健君、井口名昭子君、碓氏昭一君、新藤金彦君、石田正博君、佐藤圭一君、小谷隆君、舞田千聖子君、馬場誠一君、三宅慎吾君、森谷博君、小賀雄一郎君、渡辺武之君、北村恒雄君、大野泰田君、西田昌司君、牧野孝夫君、石井順一君、野上孝太郎君、佐藤正久君、藤川正人君、松山正次君、丸川珠代君、瀬耕弘重君、関口正和君、竹見恵蔵君、山本潤三君、斉藤健一郎君、高田徹美君、山本太郎君、濱田聡君、伊波陽一君、若林陽平君、田中雅志君、白坂昭君、友野里夫君、長居真部君、古生春友君、大地俊幸君、加藤昭良君、梶原大介君、上屋正幸君、今井恵梨子君、旭健太郎君、青山重春君、足立俊幸君、山下雄平君、足立正志君、山田博士君、和田正宗君、石井正博君、中田博士君、赤池正明君、江島清君、古川俊春君、山田俊夫君、森雅子君、青木和彦君、中西雄介君、上野美智子君、山谷恵梨子君、宮沢陽一君、有村春子君、桜井光雲君、鶴穂陽介君、江藤誠一君、山崎正明君、中曽根博文君、三藤昭子君、大辻秀久君、大椿裕子君、村田京子君、三上恵梨君、水野本子君、高木真理君、小賀千影君、柴信一君、尾道誠君、横沢隆典君、旗次郎君、尾沼匠君、小林一博君、田島舞子君、岸巻子君、石垣紀子君、井上由悠季君、森谷隆子君、勝部健次君、小沢正人君、杉尾秀哉君、森本真治君、斉藤義孝君、石橋道博君、三原潤子君、野田邦義君、田信雅代君、吉川沙織君、長谷川岳君、川田隆平君、牧山博恵君、水岡俊一君、青木愛君、木村英子君、橋本誠子君、蓮舫君、辻本清美君、長浜博之君、福山哲郎君、福島瑞穂君、竹爪人志君、田村真美君、羽賀道也君、宮口春子君、香田幸子君、伊藤隆恵君、塩村綾香君、植田清君、浜口誠君、石川大賀君、内越桜君、浜野義文君、磯崎哲次君、

1:19:51

熊谷博人君、小川幸人君、河井貴則君、船山康恵君、小西博之君、徳永恵君、新馬一哉君、大塚光平君、天端大介君、船子康彦君。

1:22:15

投票漏れはございませんか?投票漏れはないと認めます。投票箱閉鎖。これより開票いたします。投票を3時に計算させます。議場の解散を命じます。では、これで終わります。 ありがとうございました。((( ゚Д゚)))

1:24:34

投票の結果を報告いたします。投票総数244票、白色票61票、青色票183票、よって本決議案は否決されました。

1:25:34

日程第一、防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律案内閣提出衆議院総補を議題といたします。

1:25:55

まず委員長の報告を求めます。外交防衛委員長足立正志君。

1:26:17

ただいま議題となりました法律案につきまして、外交防衛委員会における審査の経過と結果をご報告申し上げます。本法律案は、我が国を含む国際社会の安全保障環境の複雑化及び装備品等の高度化に伴い、的確な調達を行うため、装備品製造等事業者の開発及び生産のための基盤を強化することを目的とするものであります。委員会におきましては、3名の参考人から意見を聴取した後、浜田防衛大臣に対して質疑を行いました。質疑の主な内容は、防衛生産の基盤強化に向けた防衛省の基本姿勢、防衛産業の現状とリュアルユース技術への対応を含む将来の方向性、企業に対する支援措置と官民の癒着や不正を防止する方策、企業に対するサプライチェーン調査の内容とその実効性、防衛装備品の輸出と我が国の平和主義との関係、装備移転円滑化措置における指定装備移転支援法人の在り方、装備品の製造施設等を国が保有する際の判断基準と企業への譲渡の実現可能性、装備品等契約における秘密の保全措置の実効性等でありますが、詳細は会議録によって御承知願います。質疑を終局し討論に入りましたところ、日本共産党の山添委員より反対、沖縄の風の委員より反対する旨の意見がそれぞれ述べられました。ついで採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。以上御報告申し上げます。

1:28:16

これより採決をいたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。【賛成】過半数と認めます。よって本案は可決されました。

1:28:41

日程第二、空き家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案、内閣提出衆議院双方議題といたします。まず委員長の報告を求めます。

1:29:01

国土交通委員長蓮舫君。

1:29:14

ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過と結果を御報告いたします。本法律案は空き家等の適切な管理及びその活用を一層促進するため、空き家等活用促進区域に関する制度の創設、適切な管理が行われていない 空き家等に対する措置の拡充、空き家等管理活用支援法人の指定制度の創設等を 行おうとするものであります。委員会におきましては三重県、滋賀県及び 京都府への委員派遣を行うとともに、管理不全空き家等の判断基準、 空き家等活用促進区域における空き家等の活用の在り方、空き家等管理活用支援法人に係る支援等について質疑が行われましたが、 その詳細は会議録によって御承知願います。質疑を終局し採決の結果、本法律案は前回一致をもって 原案通り可決すべきものと決定いたしました。なお本法律案に対し不対決議が付されております。 以上御報告申し上げます。

1:30:33

これより採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。(賛成)過半数と認めます。 よって本案は可決されました。

1:31:00

日程第三不正競争防止法等の一部を改正する法律案 内閣提出衆議院総補を議題といたします。

1:31:12

まず委員長の報告を求めます。 経済産業委員長 吉川沙織君。

1:31:37

ただいま議題となりました 不正競争防止法等の一部を改正する法律案につきまして経済産業委員会における審査の経過と結果を 御報告申し上げます。本法律案は知的財産の適切な保護及び 知的財産制度の利面性の向上並びに国内外における事業者間の 公正な競争の確保を図るため他人の商品の携帯の模倣となる対象行為の拡充 及び商標権者の同意に基づく累次する商標の登録制度の創設を行うとともに異常の新規性創出の例外の適用に係る 証明手続の簡素化及び特許等の国際出願に係る 優先権主張の手続の電子化を行うほか外国公務員増合罪の罰金額の上限の 引上げ等の措置を講ずるなど6法律について改正を行おうとするものであります。委員会におきましては登録可能な商標を拡充する 意義と今後の対応デジタル空間における知的財産権の在り方営業秘密等の保護の強化に向けた方策特許上の審査体制を強化する必要性等について 質疑が行われましたがその詳細は会議録によってご承知願います。質疑を終局し採決の結果本法律案は前回一致をもって原案どおり可決すべきものと 決定いたしました。以上ご報告申し上げます。

1:33:16

これより採決をいたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。(賛成)総員起立と認めます。よって本案は前回一致をもって可決されました。

1:33:46

日程第4 新型コロナウイルス感染症等の影響による 情勢の変化に対応して生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する 環境の整備を図るための漁管業法等の一部を改正する法律案第210回国会内閣提出 第211回国会衆議院総補を議題といたします。まず委員長の報告を求めます。

1:34:25

厚生労働委員長 山田博史君

1:34:42

ただいま議題となりました法律案につきまして厚生労働委員会における審査の 経過と結果を御報告申し上げます。本法律案は生活衛生関係営業等の事業活動の 継続に資する環境の整備を図るため漁管業の営業者が新型インフルエンザ等 感染症等の症状を呈している宿泊者等に対して感染防止対策への協力を求めることが できることとするほか漁管業その他の生活衛生関係営業等の 事業上等に係る手続の整備等の措置を講じようとするものであります。なお衆議院において法律の題名を生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する 環境の整備を図るための漁管業法等の一部を改正する法律に改めるほか宿泊拒否自由から感染防止対策への協力の求めを 受けた者が正当な理由なく応じない場合を削除すること乱れな宿泊拒否の禁止厚生労働大臣による指針の作成の追加等の修正が 行われております。委員会におきましては不当な差別による 宿泊拒否の禁止を徹底する必要性指針の作成に向けた政府の対応生活衛生関係営業等の事業上等に係る 手続見直しの妥当性等について質疑を行いましたがその詳細は会議録によって御承知願います。質疑を終局し討論に入りましたところ令和新選組を代表して 天端大輔委員より反対の旨の意見が述べられました。討論を終局し採決の結果本法律案は多数をもって 原案通り可決すべきものと決定いたしました。なお本法律案に対し不対決議が付されております。以上、御報告申し上げます。

1:36:51

これより採決をいたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。【賛成】過半数と認めます。よって本案は可決されました。

1:37:16

行政監視委員長から行政監視、行政評価及び行政に対する 苦情に関する調査の中間報告として行政監視の実施の状況等に関する報告を求められております。この際報告を聴取することに御異議ございませんか。【御異議】御異議ないと認めます。

1:37:45

行政監視委員長、青木愛君。

1:38:08

行政監視委員会における行政監視の実施の状況等について 御報告申し上げます。平成30年の参議院改革協議会報告書において 行政監視機能の強化に参議院全体として取り組むとされたことを受け本委員会は行政監視機能の強化の具体化に 取り組んでまいりました。委員会においては政府からの説明聴取及び質疑を行うとともに国と地方の行政の役割分担に関する件について 参考人からの意見聴取及び質疑を行いました。委員会においては総務省行政評価局による 調査の実施等の必要性と調査結果に関連した各府省の取組政策評価審議会の提言等を踏まえた評価プロセスの見直し客観的データを活用した政策の形成と改善を行う EBPMの体制確立と地方における行政評価に対する国からの情報ノウハウ 体制面の支援地方自治が尊重されるための地方財政審議会の位置づけ国の立法政策に対応して求められる行政計画の策定に係る 地方自治体の業務負担と今後の在り方人口減少少子高齢化の進行における人員不足 財源不足等の地方自治体の実情に応じた行政サービスの水準の在り方地方自治体の実情を踏まえたデジタル等の人材確保や雇用税制の在り方地域間格差に対する国の支援など多岐にわたる議論が行われましたが その詳細は会議録によって御承知願いますこのほか理事会等において参議院の行政監視機能の重要性に鑑み その機能強化に向けた今後の行政監視委員会の運営の在り方について協議を重ねるとともに参議院のホームページに開設した 行政に対する苦情窓口を通して苦情を受け付けるなどの取組を進めました以上御報告申し上げます

1:41:09

本日はこれにて散会いたしますご視聴ありがとうございました

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