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参議院 厚生労働委員会

2023年06月06日(火)

3h32m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7518

【発言者】

山田宏(厚生労働委員長)

打越さく良(立憲民主・社民)

川田龍平(立憲民主・社民)

東徹(日本維新の会)

芳賀道也(国民民主党・新緑風会)

倉林明子(日本共産党)

天畠大輔(れいわ新選組)

山田宏(厚生労働委員長)

藤井一博(自由民主党)

山本香苗(公明党)

天畠大輔(れいわ新選組)

川田龍平(立憲民主・社民)

1:04

今から厚生労働委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに船小康彦君が委員を辞任され、その補欠として天端大輔君が占任されました。政府参考人の出席要求についてお諮りいたします。新型コロナウイルス感染症等の影響による情勢の変化に対応して、生活衛生、関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、厚生労働省大臣官房、生活衛生職員安全審議官佐々木雅宏君ほか4名を政府参考人として出席を求め、その説明を持ちをすることにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用を決定いたします。新型コロナウイルス感染症等の影響による情勢の変化に対応して、生活衛生、関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律案を議題といたします。本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は順次ご発言願います。

2:21

内越桜君。

2:24

立憲民主社民の内越桜です。本法律案は昨年の第210回臨時国会での審議が見込まれたため、当時から業界団体などから早期成立を望む声が挙げられました。その一方、ハンセン病患者、元患者や障害者団体などの方々から、感染症の感染者等に対する差別・偏見を助長するものだと厳しい批判も出されました。これには歴史的な経緯があります。感染症予防法は、98年に伝染病予防法、性病予防法、抗テンセイ免疫不全症候群予防法を統合して制定されました。当時の公衆衛生審議会は、過去におけるハンセン病患者をはじめとする感染症患者に対する差別や偏見が行われた事実や、予防法が存在し続けたことが結果として患者、入所者とその家族の尊厳を傷つけ、多くの苦しみを与えてきた事実、同法が平成8年に廃止されるに至った経緯への深い反省が必要であると指摘し、健康の伝染病予防法は、集団の感染病予防に重点を置いてきたことから、人権の尊重に配慮した法律とは言い難い。今回の見直しに当たっては、患者、感染者を社会から切り離すといった視点で捉えるのではなく、患者の人権を尊重し、差別や偏見なく、一人一人が安心して医療を受けて早期に社会に復帰できるとの健康な生活を営むことができる権利、個人の意思の尊重、自らの個人情報を知る権利と守る権利等に配慮することが重要であると述べています。日本の公衆衛生行政が、差別的で人権への配慮が足りなかった点が厳しく指摘されました。こうしたことから、関連する法律においても、差別や偏見が助長される要因は、注意深く積み取っておかなければなりません。日米連は、宿泊拒否制限の緩和について、宿泊を必要とする者に宿泊場所を提供する、野宿、行き倒れ防止という観点から宿泊施設の公共性に鑑み、一時的に宿泊客の身体や生命の安全を確保し、引いては、憲法13条22条に由来する移動の自由を担保する重要な意義を強調しています。このことから、宿泊拒否を可能とする自由は、極めて限定されなければなりません。ハンセン病の元患者やHIV感染者への宿泊拒否事案への反省から、言われのない宿泊拒否など、決して繰り返してはならないことは、旅館業法の見直しに係る検討会、厚生労働省はもとより、業界団体、患者団体と全てに共通する問題意識でした。こうしたことから、衆議院において法案に対して述べられた様々な懸念について、与野党が真摯な協議を行い、事業承継の経過措置等を含む修正が行われたことに敬意を表します。第5条において、伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるよう、特定感染症の患者等であると改められたことについて、衆議院で我が党の安倍智子議員の質問で、その等が拡大解釈を生まないか、との懸念が表明されています。現行規定の伝染病の疾病にかかっていると明らかに認められる場合と、衆議院厚生労働委員会における答弁で、等に当たるものとして示された感染法上の疑似症患者、または無症状病原体保有者には、隔たりがあるように思われます。どのような運用が行われるのか、安倍議員の問題意識である無症状者をどのような取扱いとなるのか、わかりやすく説明をお願いします。

6:17

委員長 佐々木生活衛生職員安全審議官

6:21

お答えいたします。今、委員に御指摘いただいたように、特定感染症の患者等は、患者のほか、感染症法の8条の規定に基づいて、感染症の患者とみなされる疑似疾患者や無症状病原体保有者も含むこととしています。これは実際に現場でどうかということにでございますが、これは感染症法における考え方にも従って、原則として医師の診断に基づいて判断されることになりますので、ホテルの現場において、あなたは患者等ですとか、そういうふうな区別がされるというものではございません。

6:54

内越桜君

6:56

現場にもそのような認識は徹底していただきたいというふうにお考えます。本来、宿泊拒否ができないという立て付けであって、宿泊拒否については極めて限定的に解釈すべきであることについて、修正案を受けて、改めて大臣に御認識を伺います。

7:16

加藤厚労大臣

7:19

今、委員からお話がありました旅館業の営業者は、旅館業法によって、宿泊拒否事由に該当する場合、除き宿泊を拒んではならないとされております。この法案もその体系を変更するものでは全くなく、営業者は宿泊拒否事由に該当するかどうか判断するに当たり、宿泊しようとする方の状況等に配慮するとともに、客観的な事実に基づいて慎重に検討することが求められると考えております。衆議院における修正において、まず厚労大臣が専門家等の意見を聞いて、営業者が宿泊拒否等に適切に対処するために必要な指針を定めるとされたこと、また、営業者は宿泊しようとする方の状況等に配慮して、未だに宿泊を拒むことがないようにするとともに、宿泊を拒む場合には、宿泊拒否事由のいずれかに該当するかどうかを客観的な位置に基づいて判断し、宿泊しようとする方からの求めに応じて、その理由を丁寧に説明することができるようにするなどの修正が行われるところであり、こうした規定に基づき、旅館・ホテルの現場で適切な運用が図られるよう取り組んでいきたいと考えております。また、さらにこの法案では、旅館・ホテルの現場において適切なサービスが提供されるよう、従業員に対する必要な研修の機会の付与を旅館業の営業者の努力義務としているところであります。指針の内容を周知していただくとともに、旅館・ホテルにおいて指針を踏まえた適切な対応がなされるよう、しっかりと取り組ませていただきたいと考えております。

8:54

内閣寺桜君。

8:56

今もお話にありましたとおり、修正案も踏まえて、宿泊拒否については、営業者の説明責任と適切に対応するためのガイドラインが作成されることになっており、速やかな対応を望みます。そのスケジュール感と、現在想定しているガイドラインの内容についても可能な範囲で結構ですので、御説明をお願いします。

9:22

佐々木審議官。

9:24

お答えいたします。委員御指摘のガイドライン、衆議院での修正を踏まえて指針という方にいたしますけれども、この指針はスケジュールですけれども、交付の日から記算して6月を超えない範囲内のできるだけ早い時期に策定したいと考えております。次に内容についてですけれども、営業者は宿泊しようとする者の状況等に配慮してみたりに、宿泊を拒むことがないようにすること、いわゆる迷惑客の宿泊拒否の対象となる事例としては、宿泊者が従業員を長時間に渡って拘束し、または従業員に対する威圧的な言動や暴力行為をもって苦情の申し出を繰り返し行う場合等が該当すること、さらに障害を理由として宿泊を拒むことはできないことを盛り込むことを考えております。

10:08

内閣総理大臣 内閣総理大臣

10:10

今御答弁で障害を理由にした拒否は良くないということを盛り込んでいただけるということだったんですけれども、なお心配に残っておりまして、私が昨年4月21日のこの委員会において、ワクチン接種会場に盲導犬を連れて入れなかったという事例を挙げました。その報道によると、視覚障害者が1人の場合、あるいは盲導犬を伴ったりした場合に、施設側の方から人手不足とか安全上の理由などという説明で宿泊を拒まれるという事例があったと、そういった報道があったんですね。こうした事例は、盲導犬ユーザーの約3割が、3割もが宿泊施設での受入れ拒否を経験しているという調査からも、状態化している、残念ながら状態化していることが伺えるわけです。障害者差別禁止法や身体障害者助犬法などによって、それがあるにもかかわらず現場に周知が徹底されていないという、投げかわしい状況である。ということで、この法案そのものの話でもないんですけれども、改めてこれらの法律の周知状況について伺います。

11:31

以上、佐々木審議官。

11:33

お答えいたします。まず旅館業法上の扱いですが、先ほど大臣からお答えしたとおり、まず基本的には宿泊を拒んではならないとしています。障害を有することや身体障害者助犬を同伴していることのみを理由に、宿泊拒否はできないものと考えています。次に、障害者差別解消法の関係ですが、平成27年に旅館ホテルを含む衛生事業者に対するガイドライン、具体的には障害者差別解消法衛生事業者向けガイドラインというものを定めたところです。また、身体障害者助犬法につきましても、本年5月に旅館ホテルの関係団体に対して、助犬の受入れのポイント等をまとめたリーフレットについて、旅館ホテルへの周知を依頼したところでございます。これは自治体、また関係団体を介してでございます。御指摘のとおり、この法案でも研修を行うことになっておりますので、こうした場を通じて、御指摘の点をしっかりと周知を図ってまいりたいと考えております。

12:29

内閣寺桜君。

12:31

ちょっと後の質問の方でも、研修などについて伺っていきたいんですけれども、この改正案の宿泊しようとする者が営業者に対し、その実施に伴う負担が重であって、他の宿泊者に対する、宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害する恐れのある要求を繰り返したとき、これについては、衆議院において、その要求内容が厚生労働省令で定めるとして明確化するという修正が加えられました。これによって、繰り返しのようですけれども、やはり障害者団体などからの懸念である盲導犬などを伴った場合とか、あるいは車いすでは、やはり宿泊できないということになるのではないかという不安が払拭されなければなりません。これについては、この修正案の提出者に伺います。

13:24

中島克彦君。

13:27

御質問ありがとうございます。石子寺委員の御質問にお答えいたします。第5条第1項第3項の規定は、いわゆる明約客を想定したものでありますが、障害者団体から例えば盲導犬を連れていく場合や車いすが必要な場合に宿泊拒否、自由に該当することになるのではないかという御懸念が示されておりました。このような御懸念を踏まえ、修正案においては、第5条第1項第3項の要求を厚生労働省令で定めるものとし、厚生労働省令でその内容を明確化することで、およそ障害を理由とするものでないことを明らかなこととしております。なお厚生労働省令では、例えば宿泊者が従業員を長時間にわたって拘束し、または従業員に対する威圧的な言動をもって苦情の申し出を行う場合、他の宿泊者に対するサービスと比較して過剰なサービスを行うよう求められる場合などを否定することなどを想定していると聞いております。

14:32

内閣総理大臣 内閣主査君

14:34

ぜひ、御懸念版に誤解がないように、こうした場合も宿泊を拒否していいんだというような誤解が広がらないようにと望んでおります。そして改正案による第5条第4項、衆議院修正によって第5条第1項第3項になるものですけれども、この5においては、その実施に伴う負担が過重であって、他の宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害する恐れのある要求と、これは結局誰が判断するのかということが問題になるかと思うんですね。事業者の一方的な判断によって、障害者の宿泊拒否といった差別ができることになってしまわないかということが、NPO法人DPIの昨年10月11日の声明の中にあったと思います。修正案では公正労働省令で定められることになりましたが、これは確実にこうした差別ができることになるんじゃないかという懸念に対して、こうしたものになるのかということについてご質問します。

15:44

佐々木審議官

15:46

お答えいたします。まず、水木委員公正労働委員会の二重決議でも、営業者による恣意的な運用がなされないということを、明確かつ限定的な内容とするよう努めたところでございます。さらに、公正労働省令も、先ほど法案提出から御指摘いただいたような2点をまず盛り込みたいと考えておりますし、さらにその運用においても恣意的にならないように指針等を活用して、その周知徹底に努めてまいりたいと考えております。

16:14

内閣審議官

16:16

水木委員

16:18

具体的に大切になってくるのは、救済あるいは苦情の仕組みだと思うんですね。国連の障害者の権利委員会が、昨年9月9日の総括書件勧告において、障害に基づく差別の被害者が利用しやすい苦情や救済の仕組みがないことの懸念を示しておられました。苦情や救済の仕組みが脆弱の中で、新たな偏見や差別を生み出しかねない法改正は、条約や障害者基本法の理念と正反対ではないかということが、NPO法人日本障害者協議会の昨年10月18日の声明で指摘されているところです。なお、苦情や救済の仕組みが明らかでないということで、これから指針を定めるということが、5条で明らかにはなっているのですけれども、これが苦情や救済の仕組みも念頭にしたものになるのかということは気がかりですが、ぜひそうしたものにしていただきたいと、これは要望させていただきます。そして次の質問ですけれども、改正案による第3条の第2項において、営業者は旅館業の施設において、特定感染症のまん延の防止に必要な施策を適切に講じ、及び高齢者その他の特に配慮する宿泊者に対して、その特性に応じた適切な宿泊に関するサービス提供するため、その従業員に対して必要な研修の機会を与えるように、そうのめなければならないとされております。このことについてですけれども、第4回の検討会において、日本資格障害者団体連合会の県庁主任を務められた橋上理事より、ホテルの設備に関しては、職員マナーがかなり行き届いているところはいいのですが、ホテルの中、あるいは旅館の中に入っているレストランとか、お土産売り場といった業者関係は、資格障害者がいてもなかなか対応できないというのがあります。利用する私たちの資格障害者の方たちのことですけれども、その方たちから見れば、中に入っているレストランの人は別の会社ということではなくて、やはりホテルあるいは旅館の人だと思っています。それはやはり差別ではないかと。ホテルや旅館の人ではなくて、レストランの人だということであっても、やはり差別ではないかと。それは無理もないと思うんですね。そういった方たちについても一緒に職員研修をやっていただきたいということを要望されていました。こうした不安にはどのようにお答えになるのでしょうか。

19:02

佐々木審議官。

19:04

お答えいたします。今回提出した法案では、研修のところについては、従業者に対して必要な研修の機会を与えるよう務めなければならないとなっているため、この法律をそのまま適用すると、その従業員、直接従業者ではない方に対しての研修を行うことは、法的には難しいと考えておりますが、委員御指摘のとおり、それぞれのレストラン、土産店等の営業者において提供するサービスの性質等に応じて、必要な研修等が行われることが望ましいと考えているところでございます。

19:36

内閣総理大臣。

19:38

やはりちょっと今の御答弁だと不安が残ってしまうというか、これは私たち立法者としてどのように手当てするかも一緒に考えなければいけないところか、これは宿題として残されているところかなと思っておりました。そしてこの旅行について、障害者や病気のある方について、改正案にも懸念が非常に強かったということの背景には、バリアフリー化というものが、地地として進んでいないということがあるのではないかと思います。例えば第4回の検討会において、一般財団法人全日本老幼連盟の理事で、福祉労働委員会の有山副委員長が、聴覚障害のある方へのアンケートを実施したと、その回答者の500人のうち、なんと331人、66%もが差別的な取扱いを受けたと、もう痛ましいことに回答していらっしゃるんですね。そしてまた差別というか、人員削減が響いて、カウンターが無人のところも増えて、困難がむしろ増しているということもおっしゃっていました。旅館業なども経営が困難でも、いろいろ努力しておられるのかもしれないのですけれども、なかなかそういった事態になっておりまして、一部この熱心なところで、意欲的なところが、バリアフリー化をやっているとか、あるいは研修もやっていますとか、いろいろなことに任せていていいのかと、やはりこうした検討会で指摘された課題について、調査してどうしたらいいかということを考えられるときではないかと思うんですが、大臣いかがでしょうか。

21:24

片岡法郎大臣。

21:27

旅館ホテル施設にとどまらず、バリアフリー化、これをしっかり進めることは大事だと思います。旅館業の全国団体である、全国旅行ホテル生活衛生同業組合連合会では、手すり等の設備等で一定の企業を満たす宿、シルバースター施設として登録する制度の運用を図っているほか、国交省では宿泊施設バリアフリー化促進事業などを通じて、ホテルや旅館の適切なバリアフリー化を推進しているものと承知しております。厚労省としても、全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会、また国交省と連携し、そうした制度、あるいは事業の周知等をしっかりと図ることを通じて、バリアフリー化が一層進むよう取り組んでいきたいと考えております。

22:13

菅田宗君。

22:15

そうしたバリアフリー化の講示例を進めていただくような事業もとても大切だと思うんですけれども、全体的な底上げというか、そのためにはやはり調査して、課題を抽出していただきたいと要望いたします。そして、第3回の検討会で、大阪一IV訴訟原告団の原子力発電所長主任が、ジェンダー、セクシュアリティなどによって、どんな施設であっても差別してはいけないということが、日本の今の現代的な社会規範であると指摘しておられました。ここの法案とは違うことなんですけれども、残念ながら国会の方でLGBT理解増進法案すら進まない状況でございます。だからなかなかこういった、それが社会規範になっているのかということは、心もとない状況ではないかと思います。東京都青年の家事件と、すなわち東京都の宿泊施設が同性愛者団体の利用を拒んだことの違法性が争われた事件がございました。この訴訟自体は、1997年9月、原告団体の全面証訴となったんですけれども、しかし差別を禁止する法律はまだないんですね。ジェンダー、セクシュアリティなどによって、宿泊などについても、差別してはいけないということが周知されるべきだと思いますが、いかがでしょうか。

23:39

佐々木審議官

23:41

お答えします。まず旅館業法では、性的マイノリティの方について、これらの旅館業法で定める宿泊拒否事由に該当しない場合は宿泊拒否ができません。このため、厚生労働省では、平成30年の1月に旅館業における衛生等管理要領を改正し、宿泊者の性的指向等を理由として宿泊を拒否することなく適切に配慮するようお示ししているところでございます。この点については、引き続き周知を図ってまいりたいと考えております。

24:08

内越さくら君

24:10

LGBT差別の禁止については、国会の方が宿題を抱えている状態で進めなければいけないと考えております。近年、カスタマーハラスメント対策の必要性が強調されるようになっています。本法案に当たっても、旅館業等の利用者だけではなく、働く方の健康が守られるべきであることは当然です。修正案によって不当な差別や正当な理由のない宿泊拒否が許されないことはより明確になりましたが、これは働く方の健康と感染症への恐れや不安の解消にも資するものであるという理解でよろしいでしょうか。修正案提出者に伺います。

24:52

中島和彦君

24:54

お答えいたします。先ほども申し上げたとおり、第5条第1項第3号の規定は、いわゆる迷惑客の事案を想定した宿泊拒否事由であり、その旨を修正により明確化することとしております。また、修正案においては、感染防止対策への協力の求めに正当な理由なく応じない場合における旅館業の営業者による対応のあり方について、今後政府において検討し必要な措置を講ずる旨の検討条項を設けることとしております。これらの規定は、いずれも旅館業の施設の従業員の健康と安全を確保するという観点が欠かせないものであるという趣旨に至ったものであります。

25:34

内川桜子君

25:37

今、御答弁とても大切だと思うんですけど、改めて、観光業の産別組織であるサービス・ツーリズム・産業労働組合・連合会が不当な差別が決してあってはならないということは大前提。その大前提の上に、利用者だけではなく働く者の健康も守られるべきであり、利用者と事業者どちらか一方が弱い立場に立たされるべきではないと、非常にこれは重要な訴えだと思うんですね。この見解を修正案提出者、厚生労働省に改めて求めます。

26:13

中島克紀君

26:16

修正案では、感染防止対策への協力の求めに、正当な理由なく応じない場合における旅館業の営業者に対する対応のあり方について、政府において検討し、必要な措置を講ずる旨の検討条項を設けることとしております。必要な措置の内容については、政府が適切に決定するものと承知をしておりますが、その検討に当たっては、患者団体や障害者団体等から出されている不当な差別を受けることになるのではないか、といった御懸念が払拭されるよう配慮することはもちろんのこと、旅館業の施設の従業員や他の利用者の健康や安全を確保することなど、様々な事情が考慮されるものと考えられると思います。

27:06

佐々木審議官

27:08

お答えいたします。先ほどの衆議院の法案提出者に加える形で申し上げたいと思います。まず、3条5の2項による研修の規定、この中にも特定感染症のまん延の防止とかが含まれておりますし、また、5条の2にあります指針、この中でも感染防止対策等に関しての適切な対処がございますので、こういった形で、働く方の従業員の健康等の完全確保を図ってまいりたいと考えております。

27:35

内閣総理大臣

27:38

感染症に対する施策についての質問に移りたいと思います。人類の歴史は感染症との戦いであって、日本の衛生行政も感染症との戦いから始まっています。明治後期から大正期は、血核対策が懸案となって、1937年に保健所法が制定されました。当時の河原田克内務大臣は、一般国民に対し、保健所の万能指導をなす機関である保健所の設置を企画し、国民単位の向上、日常生活の衛生的改善、血核その他疾病予防について、あらゆる角度から保健所の指導をなす機関として保健所を位置づけました。河原田は、保健所は大体人口20万、ないし12万、3万につき、1カ所の割合をもって全国に設置し、必要の地には支障を設けしむ予定と述べています。現状の保健所はこの基準に達していないはずですが、それはどのような施策の推移によるものなのでしょうか。

28:44

佐原健康局長

28:47

お答えいたします。昭和12年の保健所法制定のときには、国民の体力を積極的に向上させることを目的として、全国に保健所は49カ所設置をされまして、その後順次導設されております。そして戦後の昭和22年には、保健所は食品衛生、それから急性感染症予防等の業務を加えた形で公衆衛生の第一線機関として強化され、保健所数は675カ所となっております。その後、血格の死亡者数が一重しく減少した一方で、脳血管疾患や癌、あるいは心疾患の死亡率が年々上昇し、生活習慣病対策等に対する保健所の地域住民に果たす役割は増大し、昭和59年に、これは最大となりますが、855カ所となっております。そして平成6年に、保健所法を改め、地域保健法が制定され、平成9年頃からは保健所の数は徐々に減少し、令和5年時点では468カ所となっております。内閣審査官 内閣審査官 内閣審査官 西西基礎研究所の見晴らしがですね、戦後血格が死亡理由の上位からランクを下げていくとともに、公衆衛生や医療保健制度の貢献に退いていくことになったと分析しています。しかし、保健所設置数が減少したのは90年代半ば以降であり、これは厚生労働省がしばしば指摘する地方分権推進の流れと気を逸にしています。地方分権推進と保健所数減少の相関関係について、厚生労働省の見解を伺います。

30:30

佐原健工業局長

30:33

保健所の数につきましては、特に大きな契機となりますのは、平成6年に制定した地域保健法があると思います。これらの背景としては、急速な高齢化の進展、そして今述べました疾病構造の変化、それから地域住民のニーズの対応化等に対応した地域保健の新たな体系を構築するとともに、都道府県と市町村の役割を見直して、住民に身近なサービスについてしたる実施主体を市町村に変更し、合わせて市町村保健センターの設置促進を図ったというものでございます。具体的には、保支保険分野など住民に身近な保険サービスについては、保健所から市町村へ移情するとともに、公益的専門的かつ技術的な拠点として保健所の機能強化を図るとともに、都道府県保健所の所管区間を地域に二次医療権等々を概ね一致させることを原則としたことにより、保健所数が減少したと考えております。保健所の数は減少傾向にあるものの、近年はほぼ横ばいで推移しておりまして、業務の合理化を図りつつ、地域の実情を踏まえながら必要な体制の確保に努めていただいているものと認識しております。

31:50

内閣寺桜君

31:52

もう少し議論を深めていきたいんですけれども、ちょっと時間がないので最後に1点ですね。コロナ禍において、日本の医療制度の脆弱性が指摘されることになり、保健所数の減少についても負の側面として語られるようになりました。5月30日の質疑では、保健所との連携が行えない地域圏の問題も取り上げました。感染症は地域圏が設置されて、地域を選んで発生すると考えているのかという私が質問したところ、どこの地域であっても必要な機能が十分に確保されていることが必要であると、かみ合わない答弁、これはいただけないと考えます。地域医療構想における病床推計に感染症が考慮されていないこともコロナ禍であらわになりました。しかし、5例以降、公立公的医療機関では、コロナ禍が収まった後、また病床削減と党配合が加速されるのではないかと懸念が広まっています。こうした懸念にどうお答えになるのでしょうか。

32:50

榎本医政局長

32:52

申し上げます。新型コロナへの対応については、公立公的民間を問わずに、多くの医療機関において、その機能に応じて感染症患者の受入れや一般の患者さんの対応など、役割を適切に果たしていただいたと承知してございます。厚生労働省においては、中長期的な人口構造の変化に伴う地域の医療ニーズに応じて、病床の削減や党配合割り切りではなく、病床機能を明確化した上で、相互に連携することにより、質の高い効率的な医療提供体制の確保を目指して、2025年までの地域医療構想を進めているところでございまして、各医療機関において、2025年に向けた対応方針の策定や検証見直しを行うといったことを求めているところでございます。これは、新型コロナ対応を通じて明らかになりました地域の医療機関の役割分担などの課題にも対応するものでございまして、現に今回の新型コロナ対応の経験を踏まえて、改めて対応方針を検討していただいている医療機関もあると承知してございます。引き続き、都道府県のご意見をよくお伺いしながら、地域医療構想を着実に進めていきたいと考えているところでございます。

33:57

終わります。

33:59

川田隆平君。

34:13

立憲民主党の川田隆平です。これから、衛生管業法の質問に入る前に、大臣には、しっかりと、健康保険証の紙の保険証を、ぜひ廃止しないようにお願いしたいと思います。法案は通りましたけれども、やはり今も、障害者の人たちや、特に高齢者の施設の介護の現場では、やはり今もマイナンバーカードに健康保険証が取って帰ることについては懸念の声も今もありますので、ぜひしっかり、今後、法律は通ったとしても、健康保険証、紙の保険証をなくさないということで、ぜひ再度検討していただきたいと思います。ぜひよろしくお願いいたします。それから、コロナワクチンの問題も、これも、ぜひしっかりと大臣には、しっかり考えていただければと思っております。それでは質問に入らせていただきます。政府の予算業法等改正案、昨年の10月の臨時国会に提出され、衆議院の審査が行われるまま継続審査となりました。そして、本年5月8日に、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類が5類へと移行し、5月24日に衆議院で審査が開始されました。法案提出から審査開始までに、実に8ヶ月の期間が経過しました。この間、政府案に対しては、宿泊拒否要件を緩和することで、感染症患者や障害者等に対する差別助長、営業者と宿泊者とのトラブルの多発など、様々な問題が懸念されたことから、再考を求める声が私のもとにも寄せられました。こうした中で、衆議院では宿泊拒否事由から感染防止対策への協力を求めを受けた者が、ものが、正当な理由なく応じない場合を削除することや、乱れな宿泊拒否を禁止すること、宿泊者に対する感染防止対策への協力の求めや、宿泊拒否事由等に関して、営業者が適切に対処するために必要な指針を定めることを追加するなどの修正が行われることになりました。このように、衆議院では極めて問題の多い政府案を大幅に修正することになり、国会の役割が発揮されることとなりましたが、修正に至るまでの交渉の過程では様々なご苦労があったものと推察いたします。改めて、政府の旅館業法と改正案の問題点をどのように捉えていたのか、政府案の修正に至るまでの過程と修正案取りまとめでご苦労された点、さらには修正に向けた政治家としてのご決意について、修正案提出に伺います。

36:31

中島和人君

36:33

ご質問ありがとうございます。政府案においては、旅館業法改正の関係では、差別防止の徹底を図りつつ、感染症のまん延防止の観点からの宿泊拒否自由の明確化を講ずるとともに、生活衛生関係、営業等に関する各法律の改正の関係では、事業上等による営業者の地位の承継における手続きの勧送のための措置を講ずることとされております。これらの点に関し、まず旅館業法の改正に対しては、ハンセン病元患者等の団体や障害者団体等から宿泊拒否の条文の改正によって、これを契機とした恣意的な宿泊拒否が行われるようになるのではないか、偏見や差別を受証することにならないか、といった意見が出されており、また、生活衛生関係、営業等に関する各法律改正に対しては、事業上等による営業者の地位の承継・手続きの勧送化により、衛生水準が低下することになるのではないか、といった懸念が示されておりました。昨年の10月に政府案が提出されてから半年以上が経過しており、その間、新型コロナウイルス感染症の五類感染症への移行などの変化もありました。このことを踏まえ、岩戸において政府案に対する修正協議の場が持たれることとなり、その場において真真摯な間議論が重ねられ、いただいた御意見や御懸念についてはしっかりと対応する必要があるとの認識を共有し、修正案の提出に至ったところであります。政府においては、修正案の趣旨及び内容を踏まえ、このような御意見や御懸念を払拭することができるよう、適切な運用がされることを期待しております。

38:24

川田理恵君

38:26

ありがとうございました。宿泊拒否に関しては、2003年に熊本県のホテルで、ハンセン病の元患者が宿泊を拒否される事件が起こり、社会の中にある差別や偏見の根深さが露呈された一方で、業者は宿泊を拒んではならないという断言則が再認識されたはずでした。しかし、政府は、この20年後、タラズでこの大原則を保護にする法案を提出したことについては、過去の教訓が全く活かされておらず、意気通りを感じざるを得ません。また、昨年の臨時会において、政府案が提出されたときと比べると、新型コロナウイルス感染症の状況が大きく変わりました。こうした中で、旅館業法等の改正の意義すら失われたと感じた委員が、この中にも多くいらっしゃったのではないでしょうか。このように、差別助長等の問題、新型コロナウイルス感染症の状況変化といった点を踏まえれば、政府は国会の指摘を受けるまで、欠陥法案を放置するのではなく、速やかに法案を撤回し、三検討をした上で、出し直すべきだなというのではなかったでしょうか。厚生労働大臣の見解を伺います。

39:26

加藤厚労大臣。

39:28

今回の法案の提出に当たって、一つは、旅館ホテルの現場から新型コロナの流行期に、宿泊者に対して感染防止対策への実効的な協力要請を行うことができず、施設の適切な運営に支障をきたした、すなわち、そこに泊まっているお客さん、また、従業員の健康も確保できない、また、そこで働いておられる方々からも、いわゆる明約額の対応について、明約額の宿泊を拒む根拠規定が必要だ、などの御指摘がいただき、しかし他方で、これまでも今委員のお話があったように、旅館ホテルにおける不当な宿泊拒否の事例があり、また、今回の法律が、こうした対応が、そうしたことを助長してしまうんではないかという懸念があり、そうした中で、我々も関係者からもいろいろお話を聞くなければ、今回の法案を提出させていただいたところでございます。さらに、国会において、今、委員とまた答弁者からもお話がありましたように、真摯な御議論をいただいて、今回の法案が修正という形で衆議院を通過したということでございます。我々としても、今申し上げた、こうした対応をしていかなければならないニーズ、しかし、その中において、しっかり留意をしていかない点、そうしたものも踏まえた、そうした中身になっているというふうに認識をし、法案の成立をしていただけたら、この法案に則って、適切な運用を図っていきたいと考えております。

40:54

川田隆平君。

40:55

昨日からNHKの100分で名著で「ショックドクトリーン」という番組が流れていますけれども、こういったパンデミックに合わせて、常時的、規制緩和をするという状況が、まさにそれではないかと私は思います。私は、この政府が法案を撤回しなかったこと、さらには、衆議院の修正で、政府が大幅な見直しを容認したことの背景について、これは私の上がった見方も知れませんが、何らかの狙いがあったのではないかと考えています。実は改正の本命は、生活衛生関係営業等の事業譲渡に関する見直しだったのではないでしょうか。今回の改正では、旅館業、飲食店等、食品衛生法に定める32業種利美容業など、生活衛生関係営業等の事業譲渡について、事業を譲り受けた者は、新たな許可の取得等を行うことなく、営業者の地位を証明することができるようになります。現行制度では、相続、合併、分割に認められているものでありますが、これを営業譲渡にまで拡大するという規制緩和を推し進めようとするものです。しかし、この規制緩和について、規制改革会議における議論のほか、我が党の部会で聴取した限りでは、現行制度で何が問題なのか、それによって生活衛生関係営業等の事業譲渡にどのような影響が及ぼされているのかなど、厚生労働省から納得のいく説明を聞くことはできませんでした。私は、この時、立法事実のない規制緩和ありきの法改正を行うものだと初めて気がつきました。新型コロナウイルス感染症の影響という理由をつけて、旅館業法の宿泊拒否等の見直しに紛れ込ませて、法改正を狙ったものではないでしょうか。生活衛生関係営業等の事業譲渡については、立法事実が反然とせず、規制緩和を急ぐ理由はないと考えますが、現行制度の何が問題なのか、それによって生活衛生関係営業等の事業譲渡がどのような影響を及ぼされているのか、さらに法改正により事業譲渡による証刑がどの程度促進されるものなのかについて、それぞれ厚生労働大臣の見解を伺います。

42:51

片岡厚労大臣。

42:53

まず、現行制度においては、生活衛生関係営業等の営業者が事業譲渡を行う場合には、新たな許可の取得届出が行う必要があり、そのために必要な書類を届付権等に提出しなければならないほか、利用所、病所、クリーニング所においては、改めて届付権等による施設の使用前検査を受ける必要があるわけであります。こうしたことを踏まえて、平成30年度日本商工会議所などから、規制改革推進会議に対して、飲食店等の事業譲渡の手続について、相続の場合と同様に簡素化するという要望が出され、この要望を受けて、規制改革会議において検討が行われ、令和2年7月の規制改革実施計画において、事業譲渡の手続について、相続の場合と同様の簡素化を実現する方針が閣議決定され、さらに令和4年10月には、生活衛生同業組合中央会から、本法案により、個人事業主、法人事業主の別なく事業譲渡を行う場合の手続簡素化が図れることには意義がある、として、法案の成立を求める要望書が提出されたところでございます。新型コロナの感染症の、当時でありますが、対応の中で、生活衛生関係営業との事業関係は厳しくなっている中、本法律案により手続を簡素化することは、今申し上げた業界のニーズに合っているところであります。また、営業者が必要に応じて円滑かつ勘弁に事業譲渡が行われるということになると、地域において当該サービスの提供が継続して行われやすくなる、こういった効果もあると考えているところでございます。

44:33

川田隆平君。

44:36

今回の事業譲渡の見直しについては、業界から懸念する声も寄せられています。例えば、サービスツーリズム産業労働組合連合会は、簡易な審査のみで事業譲渡を行えるようになるため、宿泊業の性質上、宿泊者の生命、財産を守る観点で、適正に事業が運営されるか懸念があると、ついては国が十分関与して適正に審査することを求める、との意見が示されております。新型コロナウイルス感染症の影響により、旅館業をはじめ厳しい経営環境を強いられた事業者が増加する中で、私は事業譲渡の手続を簡素化する規制緩和により、かえって外資等の都って都合の良い環境を作り出しているのではないかと大変危惧をしています。外資等による買い叩きのような事態は起こることはないと考えてよろしいでしょうか。厚生労働大臣の見解を伺います。また、事業譲渡に関しては一部譲渡が可能であり、その場合の多くが雇用を一旦打ち切られることになるとの指摘もありますが、今回の法改正では一部譲渡も認められることになるのでしょうか。さらに一部譲渡を認める場合に雇用の継続を求める手立て、これは用意されているのでしょうか。併せて大臣の見解を伺います。速記を止めてください。

45:53

加藤厚労大臣

46:02

失礼いたしました。一部事前に聞いていなかった件があったので確認させていただきました。本法案では、先ほど申し上げたような対応をすることによって、事業ができなくなった営業者が店舗を閉鎖するのではなく、他者に事業を譲渡する事例が増加し、地域における事業の継続、そして雇用の継続も実現されやすくなるものと考えております。その上で、事業譲渡そのものは新改正の場合と異なり、構造設備の基準を満たす政策を引き継いで事業を行うものであることから、本法案では旅館業以外は、相続等の場合と同様に、事業譲渡後に都道府県等に届けで行う仕組みとしております。他方、旅館業の事業譲渡については、都道府県等の承認を要することとしており、いずれ受け人が結果不自由に回答していないかなどを確認し、必要に応じて指導等を行うこととなるため、その際、旅館業の事業の継続や適切な衛生管理の重要性、また、これらを実現するために必要な雇用の継続の要請等についても、周知するよう取り組んでいきたいと考えております。なおの一部譲渡の話がありましたが、今回の対象は全部譲渡であります。

47:18

川田衛兵君。

47:20

サービス連合さんから、これは、処刑の場合にも問題が起きていると、その問題があったということも聞いております。しっかり適正な検査等もしっかりやっていただく必要があると思います。わが都には、検査をやっていた自治体職員の方もおりましたが、小池さんがそうだったということですが、ぜひ、こういった職員の人たちの負担も考えて、しっかりとやっていただきたいと思っております。次に、改正案では旅館業法第4条2の追加をし、特定感染症が発生している期間に限り、宿泊者が宿泊者に対して感染防止策への協力要請等を行うことを可能とすることとしています。この特定感染症は、感染症法上の1類感染症、2類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症のうち、入院の規定が適用されるものの新感染症です。法案提出当時は、今回の新型コロナウイルス感染症は、新型インフルエンザ等感染症に位置づけられていました。しかし、先ほど述べたとおり、新型コロナウイルス感染症は、本年の5月8日に5類感染症に移行したため、現在のところ、特定感染症には該当していません。にもかかわらず、4条の2を追加する改正を行うことは、時期を失したものと言わざるを得ません。特定感染症発生期間中における、営業者による協力要請を規定する4条の2を追加する改正については、今回についておいて急いでおかない必要はないのではないでしょうか。今国会では、現行法5条1項の1号の要件を、先制疾患から特定感染症に限定する改正のみで十分ではないでしょうか。大臣いかがでしょうか。

48:49

佐々木審議官

48:51

お答えいたします。まず今回の新型コロナウイルス感染症の流行期においては、旅館ホテルの現場から宿泊者や従業員の安全確保も含め、協力要請を行うことができないことによって、施設の適正な運営が困難であったとの意見が寄せられました。このため、今回のこの法案では、結果的に5月8日に、5類感染症へと新型コロナウイルス感染症へ地付けが変更されましたけれども、次なる感染症の発生に備えるために、この規定が必要と考えて、法案を引き続き提出しているところでございます。

49:23

川田雷平君

49:25

今回の新型コロナウイルス感染症への対応でなく、将来の別の感染症のパンデミックに備えて、4条の2を追加するというのであれば、まず、新型コロナウイルス感染症対策を検証し、感染症対策全体の在り方を考える中で、宿泊者に対する協力要請等に関する海外法制なども十分に比較検討した上で、旅館業法の在り方を検討すべきだと考えます。営業者による感染症の症状を提出している宿泊者に対する法律上の協力要請権限を規定している海外法制の事例はありますでしょうか。また、海外では感染症患者に対してどのような宿泊規制がなされており、今回の新型コロナウイルス感染症に対応において、どのような課題や問題が生じたのか、厚労省は把握分析されましたでしょうか。ご説明ください。

50:07

佐々木審議官

50:08

お願いします。我が国では、旅館業の営業者には、国の法により宿泊拒否に制限がかかっているところでございますが、諸外国では基本的に、国の法令によって、営業者による宿泊拒否に制限がかかっておりません。まずこれが大前提です。その上で、感染防止対策への協力要請に関する特段の法令上の規定がなくても、協力要請を実効的に行うことが、諸外国では可能になっているものと考えております。この調べですけれども、イギリス、フランス、ドイツ、アメリカ、シンガポールにおいて、調査を行ったところでございます。ただ、営業者による宿泊拒否を制限する法令がなくても、例えばシンガポールの事例ですけれども、新型コロナウイルス感染症の流行への対応として、法令に基づき宿泊施設への入場者が、特定の症状を有するかどうかを確認し、有症状者の入場の拒否などが行われているものと承知しております。

50:58

川田隆平君。

50:59

改正案では、40の2、第1項において、営業者は特定感染症の症状を呈している宿泊者に対し、未知の診断の結果、その他の当該者が、同業に該当するかどうかを確認するために必要な事項として、厚生労働省令で定めるものを営業者に報告することを認めることができると規定されており、営業者が宿泊者に診察要請、診断結果報告要請等を行う法的権限が付与されることとなります。また、40の第4項では、宿泊者は正当な理由がない限り、協力要請に応じなければならないと規定しています。しかし、咳、熱、倦怠感などの症状の有無、内容程度は千差万別であり、医師の診察を受けるかどうかは、本来、宿泊者本人の意思決定に委ねられるべき事項です。営業者が宿泊者に対して診察要請、診断結果報告要請等を行った場合に、それに応じなければならないとすることは、患者の自己決定権、プライバシー権を侵害する恐れがあるのではないでしょうか。大臣の見解を伺います。

51:56

加藤厚生労働大臣

51:58

まず、今法案では、宿泊しようとする者が特定感染症の症状を提出している者の特定感染症の患者等に該当するかどうか明らかでない場合に、営業者の独自の判断ではなく、医師の診断の結果などの客観的な立場に基づいて、その者の状態に応じた適当な措置を講じられるよう、営業者が必要な報告を求められるようにする趣旨の規定が、改正後の旅館業法第4条の2、第1項、第1号の1ということになるわけであります。したがって、この規定により、旅館業の営業者が宿泊者に対して医師の判断を受けることを強制できるようになるものではございません。また、営業者は、医師の診断の結果などの報告を求める場合、宿泊しようとする者の置かれている状況などを十分に考慮することが重要と考えております。そのため、宿泊しようとする者が、症状は特定感染症以外の要因によるものであるが、具体的な要因は報告したくないなどといった場合には、他の宿泊者や事業員に感染させないように宿泊することへの協力を求めた上で、それ以上の報告を求めずに宿泊を認める取扱いとすることも考えており、宿泊者が明らかにしたくない情報の報告を強制できるようなものではないということであります。以上のことも含めて、本法案が成立した場合には、関係者による検討会で検討を行った上、旅館業の営業者が感染防止対策への協力要請等に適切に対処するための指針、これを作成したいと考えております。

53:35

川原雄平君。

53:37

この指針はしっかり見てみなければならないと思います。営業者による診察要請、診断結果報告要請等について、患者の自己決定権、プライバシー権を侵害する恐れがあることは承認できません。そこで、営業者による協力要請は、4条2、第1項、第1号、論に基づく「客室待機要請等を原則」とすべきではないでしょうか。診察要請や診断結果報告要請などは、例外的な限定的に行われるべきだと考えます。例外的要件として、例えば、「客室待機要請」などでは、感染拡大防止を図ることができない、極めて例外的な事情があること、また、医療機関が逼迫していないこと、医療機関受診が宿泊者の体調、症状、年齢、移動距離、移動手段、家族、同行者などの事情から見て容易であること、他に取るべき手段が存在しないこと、といったことが考えられます。また、例外的に診察要請、診断結果報告要請などを行う場合には、営業者による十分な説明を行った上で、宿泊者が自発的に診察・診断結果報告等に同意する旨を明らかにした、書面を作成することが望ましいのではないでしょうか。また、4条の2、第1項、第1号による営業者からの協力要請は、労の客室待機要請等を原則とすること、例外的に診察要請、診断結果報告要請を行う場合の要件、書類作成の必要性について、今後作成するガイドラインにおいて、明確にすべきと考えますが、いかがでしょうか。

54:59

佐々木審議官

55:01

お答えいたします。まず、委員御指摘の4条の2、第1項、1号の「異の規定」につきましては、これはまず、先ほど大臣からお答えさせ上げたとおり、医師の診断の結果などの客観的な事実に基づいて、宿泊者の状態に応じて適切な措置を講じるできるようにするものでございます。一方で、今度、労の規定を適用することを考えたときに、特定感染症の症状を呈しているものの、特定感染症の患者等に該当するかどうかが明らかでない場合に要請をかけることになるわけです。そうなると、宿泊者の状態を十分に把握しない段階で、局室での待機要請等がなされかねず、特定感染症以外が原因で症状を呈している者に対しても、課題な措置となり得るため、これは慎重な運用、適用が必要になるところでございます。このため、旅館業法に基づく感染防止対策の協力を求める場合、宿泊者の置かれている状況等を十分に考慮することが重要であるということが根っこにございますので、それを指針等で策定し、先ほど委員御指摘のとおり、この指針において、その運用の考え方をできるだけ明らかにしたいと考えております。

56:06

川田隆平君

56:07

営業者が宿泊者に対して診察要請、診断結果報告要請等を行う際、必要に要請に応じるように求めたり、事実上、共用、威圧したりするようなことがあってはなりません。こうしたことも、ガイドランにおいて明示し、不適切な運用がなされることのないよう、十分周知徹底を図り、指導を行っていただきたいと思います。必要な要請、事実上の共用を防ぐために、どのように対応されるのか、大臣の見解を伺います。

56:29

加藤厚生労働大臣

56:32

まず、旅館業の営業者は、医師の診断の結果など、特定感染者の患者等に該当するかを確認するために、必要な事項の報告を求めるにあたり、宿泊所とする方に対し、医師の診断を受けることを強制することはできないと考えております。また、営業者は、医師の診断の結果などの報告を求める場合も、宿泊所とする者、乗っかれている状況等を十分に考慮することが重要であり、そのため、宿泊所とする者が、先ほど申し上げたような場合には、他の宿泊者や従業員に感染させないように、宿泊することへの協力を求めた上で、それ以上の報告は求めずに、宿泊を認める取扱いとすることを考えております。ぜひしても、この法案が成立した場合において、適切な対処が行われるよう、指針の策定も含めて取り組んでいきたいと考えております。

57:28

川田良平君。

57:29

営業者の診察要請、診断、結果報告要請等に対して、宿泊者が同意しないことを理由に、また同意しないことを契機として、損害賠償、制裁金等の請求、サービスの不提供などといった不利益取扱い、差別的扱いを行うことがないという理解でよろしいでしょうか。この点についても、ガイドラインにおいて明示していただきたいと考えます。また、宿泊者が営業者からの協力要請に応じない場合に、違法行為をする恐れがあるとして、5条に基づく宿泊拒否が行われることがないと考えてよろしいでしょうか。

58:00

佐々木審議官。

58:02

まず、この法案による改正後の旅館業法4条の2、第1項、1、5、eの医師の診断の結果などの報告の求めに応じない者の対応でございますけれども、これは衆議院に修正いただいたことで、こうした報告の求めなどの感染防止対策への協力要請に応じない場合の宿泊拒否に関する規定が削除されたことから、このことのみをもって旅館業の営業者が宿泊を拒むことは認められないことになります。こうしたことも含めて、委員御指摘の指針等を通じて、様々な御指摘いただいている点については、しっかり対応を周知したいと考えておりますし、その上で適切な感染防止対策が講じられなければ、他の宿泊者や従業員に感染が拡大する恐れがあるため、この点については、旅館業の営業者には、旅館業法により宿泊拒否に制限がかかっている中での旅館業の施設について、宿泊者の衛生に必要な装置を講じなければならないとの義務が重ねて、課されているところでございます。こうした点等を含めて、様々な点については、検討会で整理し、指針等で示してまいりたいと考えております。

59:06

川田隆平君。

59:07

4条の2、第1項、第1号、路では、宿泊者は特定感染症の症状を提出するものに対して、客室待機要請等ができることとしており、4条の2、第4項では、正当な理由がない限り、協力に求めに応じなければならないと規定されています。客室待機をする場合には、食事、体調管理などが十分可能な環境が整備されている必要があります。療養経過観察が困難な環境下での客室待機を要請されることのないよう、営業者は必要な環境を整備した上で、客室待機要請を行うこと、また、客室待機の必要な要請許容を行ってはならないことをガイドラインで示す必要があると考えますが、いかがでしょうか。

59:41

佐々木審議官

59:43

お答えいたします。まず、この法律では、例えば、従業員への研修等でも、特定感染症のまん延防止というものが定められております。このため、待機要請を行う際に、必要に応じて、様々な、例えば、動線管理だとか換気だとかを行っていく中で、一方で、個々の施設によって、どこまで対応できるかというのが異なりますので、ご主的な食事だとか体調管理といったところが、どこまで適切にできるかというのは、個々の施設によって異なることになろうかと思います。いずれにせよ、感染防止の基本的な考え方については、今後の審討、またそれを踏まえての研修等で反映してまいりたいと考えております。

1:00:21

川田隆平君

1:00:22

宿泊者が営業者による診察要請、診断結果報告要請等に応じる際に発生する費用負担については、どのようにお考えでしょうか。営業者からの要請は、宿泊施設における感染防止、拡大防止のためですから、医療機関への交通費、診察費、庁財費、診断書費用などは、宿泊者でなく、営業者または営業者を通じて、最終的には政府が費用負担するべきではないかと考えますが、費用負担のあり方についての見解をお願いします。

1:00:45

佐々木審議官

1:00:47

宿泊契約の内容や宿泊者の状況等にもよりますが、基本的には、医療機関を受診する主体である宿泊しようとする者が負担するものと考えております。

1:00:56

川田隆平君

1:00:57

もし宿泊者が営業者が費用負担をしない限り、診察要請に応じないと要求した場合、紛争が発生するリスクがあります。その場合、負担が過剰な要求を繰り返すものとして、宿泊拒否につなぐことはならないでしょうか。診察要請、診断結果報告要請等に応じる際の費用負担を、宿泊者が拒否したことを理由に、後条に基づく宿泊拒否がなさることはないと理解していますが、いかがでしょうか。

1:01:19

佐々木審議官

1:01:20

費用負担を理由にして応じないことそのものは、改正後の旅館業法の5条1項3号の宿泊拒否自由には該当しないものと考えております。当然、その際に、5条1項3号に該当するような従業員に対して長時間にわたって拘束し、等の行為が行われた場合については別ですけれども、基本的にはこのことのみをもって、宿泊拒否自由には該当しないと考えております。

1:01:43

川田隆平君

1:01:44

最後に、この第4項では、40案の2、第1項、確保の協力の求めに対して、正当な理由がない限り、その求めに応じなければないと規定しています。この規定は法的義務ではなく、あくまでも法的拘束力のない責務規定であると考えますが、いかがでしょうか。責務規定にとどまると返さなければ、必要最小限度を超えた課題な権利制限として許されないものと考えますが、大臣の見解を伺います。

1:02:07

片岡大臣

1:02:11

今、御指摘の規定については、宿泊所とする方は旅館業の営業者から感染防止対策への協力の求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならないとされております。この規定を設けるのは、旅館業の営業者には、旅館業法により宿泊拒否に制限がかかっている中で、旅館業の施設について、宿泊者の衛生に必要な措置を講じなければならないとの義務が課されており、当該義務を果たすためには、相応の法令上の根拠をもって、宿泊者に対し、感染防止対策への協力を求めることができるようにする必要があるためであります。他方で、衆議院における修正によって、感染防止対策への協力要請に正当な理由なく、応じない者に関する宿泊拒否自由の規定は削除されることとなっております。このため、宿泊する方が、しようとする方が、改正後の旅館業法第4条の2、第4項の規定に違反した場合であっても、他の宿泊拒否自由に該当する場合を除いては、旅館業の営業者が宿泊を拒むことは認められず、また、同行の規定の違反に対し、罰則等の規定が設けられているわけでもございません。

1:03:24

川田良平君。

1:03:25

このガイドラインで明示しきられない部分について、正当な理由か否かを判断するにあたっては、宿泊者の意思、立場、状況等を最大限尊重しなければならないと、おこめます。ぜひ、そういった最大限の宿泊者の意思、立場、状況を尊重していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。一言でお願いいたします。時間が過ぎておりますので、答えは簡潔にお願いします。

1:03:47

加藤厚労大臣。

1:03:50

まず趣旨は、先ほど申し上げたとおりであります。この場合の正当な理由に関しても、関係者のような検討会で検討した上で策定する指針において、具体的にどのような場合が該当するのか、営業者が感染防止対策への協力を求めるにあたっては、宿泊しようとする者の方の置かれている状況などを十分に考慮することが重要であること、協力をこぼれた場合に、営業者が正当な理由かどうか判断する際にも、協力を求めるときと同様に、宿泊しようとする方の置かれている状況などを十分に踏まえる必要があるといった群れについて盛り込むことを考えております。ありがとうございました。

1:04:54

佐藤君

1:04:56

日本一主会の浅間徹でございます。今日は、新型コロナウイルス感染症等の影響による情勢の変化に対応して、生活衛生関係、営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を解説する堀田さんについての質疑ということで、非常に長いタイトルだったんですけれども、今日はこれについて質疑ということなんですが、一般的によく旅館業法、旅館業法ということで、昨年の臨時国会でももう出さなくなって、今回の通常国会でももう出さないのかなというふうに思っていたんですが、まさかまさか、危惧を出してくることになったということで、筋が悪い…え?どうぞ、もし御発言があれば。

1:05:54

片岡法務大臣。

1:05:55

いや、提出したのではなくて、継続審査ということで、引き続きの審査をお願いしているとの 今の状況でございます。

1:06:01

安嶋徹君。

1:06:03

継続審査ということかもしれませんが、私は今回もう審議しないのかなというふうに思っておりました。僕はあまり多分法案に対して文句は言わないんですけども、それは一本一本出すわけにはいきませんから、ある程度類似する法案を一緒に出すというのは、これはいつも理解させていただいておりまして、多分法案はダメだとかはあまり言いませんが、今回の法案も先ほど川田委員の方からもありましたけども、旅館業法と併せて生活衛生関係営業等の規制緩和ということで、規制緩和についても特に我々としては、必要な規制緩和はやっていくべきだというふうな立場でありますが、今回の法案の中には、食取処理の法案が入っているということで、これはやはり食の安全安心の確保からも、問題だというふうに思っております。こういう全く内容の異なるものを、一つに出されてきたということですけれども、まずこの旅館業法と生活衛生関係営業等の規制緩和、これを一本で法案提出してきたのは、なぜかお伺いしたいと思います。

1:07:30

佐々木審議官。

1:07:32

お答えいたします。この法案による改正内容は、委員御指摘の、まず一つが旅館業の施設において、感染症のまん延を防止するための措置等を講じるもの、もう一つが生活衛生関係営業等において、事業上等による事業承継を円滑に行うことができるようにするものでございますが、このいずれの改正も生活衛生関係営業等の営業者が、継続して事業活動を営むことができるように措置するものであることから、提出した法案においては、改正の趣旨、目的は同じものと考えております。また、同じ規制形態を持っている生活衛生関係営業等に関する各法律について、規制が不正合になるのは適切でなく、各法律において事業を承継する者が、許可または届出営業者の地位を承継するための同一内容の規定を設ける必要があることから、生活衛生関係営業等に関する各法律の一体的な改正が必要と考えております。この点は、先ほど委員御指摘の職取り職長についても同じでございます。

1:08:30

和田委員

1:08:31

そもそも旅館業法は、コロナ禍で宿泊客に対するいろいろな問題があって、それで旅館業者から法改正をしてほしいという対応があって出てきた内容と、今回の私は生活衛生関係営業等の事業の譲渡とか、そういったことに対する規制カードは、全く別物だと思います。今回の法律の名称なんですが、新型コロナウイルス感染症等の影響による情勢の変化に対応してという、これは修正なんですけれども、この文言から始まる名称になっていたんですけれども、修正によって、この文言そのものもなくなるということで、これでは、おそらく新型コロナが5類に変更されたというふうな中で、法案自体が、時期が遅くなったと、時期を逸してしまったということだと思いますが、法改正の趣旨そのものが変わってきているわけですよね。厚労省としては、この修正をどのように受け止めているのか、お伺いしたいと思います。

1:09:44

佐々木審議官

1:09:47

お答えいたします。昨年10月の本法案の提出時の題名については、新型コロナウイルス感染症等への対応の中で、先ほど申し上げた旅館業の出地における感染防止対策に係る課題が顕在化、当時も既にしていましたし、また旅館業等の事業環境が厳しさを増しているという情勢の変化に対応して、旅館業をはじめとする生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図る、という本法案の背景事情を短的に表す、長いですけれども短的に表す題名と考えておりました。このような情勢の変化、結果として今置かれている状況については、現在も変わるところはないものと考えておりますが、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類感染症へと変更となったことなどを踏まえ、衆議院における修正案では、題名から先ほどの新型コロナウイルスの対応との文言を削除する修正が行われたものと考えております。一方で、次なる感染症への備えという意味で、この法案は引き続き御審議いただきたいと考えておったところでございます。

1:10:52

足立法務大臣

1:10:54

ここまで内容がタイトルから変わってくるわけですから、題名からですね。趣旨もやはり変わってきているわけですよ。これは大臣が趣旨説明を読んでおられましたけれども、先日ですね。その内容からも大きく変わってきていると思います。今回の法案修正ですけれども、宿泊拒否事由の削除とか、それから法案の重要な部分というのがなくなっているわけです。旅館部分のカスタマーハラスメントの対応を除くと、今すぐに法改正する必要があるのかというふうな内容になっているわけですけれども、この名称も内容もこれ大幅に修正するくらいなら、一度撤回して次の国会に出し直すべきじゃなかったのかとかですね。加藤大臣はこういうときにリーダーシップを発揮してもう一度出し直すべきじゃないかと、やはり言うべきだったんじゃないのかなと私は思いますが、いかがですか。

1:11:57

片岡和良大臣

1:11:59

先ほど申し上げさせていただきましたけれども、まさに今回の法案の背景には、旅館やホテルの現場において感染対策において大変悩まれた、そうした声が我々のところにも届いてきたわけでありますし、また実際現場で働く方々もこれまでも含めて対応に苦慮されている、そうした中で改正をしてほしい。しかし他方でこれまでの不当な資格供給等の事例もあって、今回の法案がそうしたことを助長してするのではないかという懸念の声も頂戴をし、それらも踏まえて今回法案を作成する段階においても様々な方から意見を聞きながら作らせていただいた。それから今法案のタイトルの話がありましたが、ただ足元で見ていても新型コロナウイルス関連倒産、やはり飲食店中心に特に返済等の状況も出てくる中で大変状況が厳しいというのは未だ変わっていないというふうに考えているところでございますので、そうした事情の中で衆議院において与野党において真摯な御努力をいただいて修正をしていただいた。我々としてはそれをしっかり受け止めさせていただくとともに、現時点においても感染は今ちょっと次のステージになりますけれども、そうした対応に対応することも今の段階で備えておく必要があるということから、この法案の審議を引き続きお願いをさせていただいているということでございます。安島太郎君。感染対策ということをおっしゃられましたけれども、感染対策だったらかなりこの修正の内容は大幅に変わってきてしまっているなというふうに思うわけです。私は全て反対しているわけではなくて、食取り処理は厚生労働省として、ここは規制緩和しちゃだめでしょうと思っているわけですよね。資料を開封させていただいておりますけれども、鶏肉は十分かねず、カンピロバクター食中毒が急増ということで、沖縄県が注意を呼びかけております。また宮崎県も最近の報道でもありました。カンピロバクターによって生じる、ギランバレー症候群とよく言いますが、どういった症状になるのか、改めて御説明をいただきたいと思います。

1:14:27

佐原健康局長。

1:14:29

ギランバレー症候群は、大国の症例においては、細菌やウイルスに感染し、感染症の症状が現れた後、1週間から4週間後に手足の痺れや筋力低下をきたす神経炎と考えられております。こうした神経炎の症状については、4週間以内に最も悪い状態になり、その後を警戒することが多いとされております。本症候群は一般に良好な経過をたどると考えられておりますが、人工呼吸器管理が必要となるなど重篤化する症例もあることから早期の治療開始が必要でございます。また、ギランバレー症候群は、約70%は神経炎の発症前に何らかの感染をきたしておりまして、そのうち約6割は常軌道感染、約2割は消化器感染がその要因として考えられております。消化器感染のうち特に下痢を伴う症例については、カンピロバクタ感染が認められることが多いことから、カンピロバクタ感染もギランバレー症候群の一因となっているものと考えられます。私も身近におりまして、大学生だったのですが、ギランバレー症になって筋力が低下して、即、車いすになって、回復したのですが、重篤化までならなかったのですが、回復したのですが、非常に怖い病気だなというふうに思います。改めて、ギランバレーについてお伺いしましたが、今回の法案には、生活衛生関係営業との事業消去の際に、新たに許可を取る必要がなくなるわけです。そういう規制緩和になっているわけですが、食取り処理事業では、十分な対応が行われていないと、先ほどのカンピロバクタによる不食中毒が発生して、ギランバレー症候群につながっていくという危険性があるわけでして、他のクリーニング事業とか、そういったものとは全く全然違うものなんですね。お配りした配付資料、先ほども加藤大臣が日本商工会議所からの要望がありましたというふうなお話がありました。これは資料2の日本商工会議所の要望の中に、生前に営業者の地位を上等する際の手続きを簡素化することということで、飲食店、旅館、利用員、美容院、クリニック店等を営む個人事業者がということであるわけですけれども、この中には食取り事業はないわけです。食取り事業もないのになぜあえて食取り処理業務、規制緩和の対象にしたのか、お伺いをさせていただきたいと思います。

1:17:49

佐々木審議官

1:17:51

お答えいたします。まず、食取り、食調処理法を含め、今回の改正対象としている8つの法律、食品衛生法、利用士法、美容士法、工業情報、旅館業法、公私浴場クリーニング法ですね。これらにつきましては、公衆衛生上の検知からその営業を行うにあたって、許可の取得や届出を求めていること。また、許可や届出に際しては、基本的に構造設備が基準に適合しているかどうかの確認を行い、適合している場合には許可等が行われる仕組みとされていること。そのため、相続合併分割が行われた際には、新規の許可や届出を付与する営業者の地位の承継に関する規定が既に設けられていること。こういった共通の法的な枠組みを有することから、これら8つの法律を本法案による改正対象としたところでございます。

1:18:48

梶山徹君

1:18:50

先ほども言いましたように、クリーニング店と併せて食料処理業も併せて規制緩和するというのは、これは健康被害を助長させるようなものだというふうに思うわけです。本来、厚生労働省はこういった健康被害をなくすために厚生労働省があるわけですから、本来はこういう規制緩和をやるべきではありません。食と食処理業では、今も相続や合併分割といったことが生じた場合に、新たな許可を取らないで営業者の地位を承継できるというふうにされておりますけれども、相続等の事業承継の場合、事業承継後に保健所の監視指導、全てこれ行われているのかどうか、行われているとすれば、承継後どれくらいで行われているのか、まずお伺いしたいと思います。

1:19:47

佐々木審議官

1:19:50

食庁の土殺解体を行う食庁処理業を営もうとする者は、食庁処理法第三条に基づいて、都道府県知事等の許可を受けなければならないとされております。この食庁処理法においては、食庁処理業者に相続、合併、または分割があった場合に、その事業を承継する者は、改めて許可を受けることなく、食庁処理業者の地位を承継する旨の規定が既に設けられておりますが、この地位の承継後に監視指導を実施するかどうかについては、これはもう法律の立て付け上の各地方自治体の判断により必要に応じて実施しているものと承知しております。実例を申し上げたいと思います。保健所による通常の監視指導については、都道府県保健所設置市特別区が定める食品衛生監視指導計画というものがございます。これに基づいて行われております。大阪市のケースで申し上げますと、食品衛生監視指導計画においては、食庁処理業について年に1回実施することとされております。令和3年度の実例で申し上げますと、大規模1施設、小規模68施設の監視指導を実施しているという状況でございます。

1:21:02

安島太郎君。

1:21:04

前にも大臣から答弁があって、既に確かに相続とか合併分割といったことが生じた場合は既に許可を取らないで営業者の地位を承継することができるわけですけれども、今回、譲渡ですから、僕は、こういう相続とか合併とか分割と、また譲渡とは違うと思っていまして、例えば、Aさんという食庁処理事業者が、今度私がやるとなった。資格者は持っていますよと。食庁処理の資格を持った人はいますよと。やりますよと。私、全然知識も何もないけども、譲渡をしてもらったら、営業することができるわけですよね。これはやっぱり規制緩和じゃなくて、逆に良くないんですよ。だから、この間大臣は自信持って答えておりましたけれども、そこは違うということは、ぜひご理解いただきたいなというふうに思います。実際には、自治体の判断で、事業処刑後の保健所指導監視が行われていない状況にあることからすると、今回の規制緩和って問題があると思うわけですね。今回の法案の修正案において、市が処刑された日から帰算して、6ヶ月を経過するまでの間において、保健所の指導監視を行うこととされておりますけれども、これによって保健所の体制を整えた上で、実際に保健所の指導監視が必ずされることになるのかどうかお伺いしたいと思います。

1:22:43

佐々木審議官

1:22:45

お答えいたします。まず、この本法案による職場処理業者の事業状況における手続の簡素化については、衆議院での修正により、都道府県等は地位が処刑された日から6月以内に少なくとも1回調査しなければならない旨の規定を設けることとなったところでございます。これに関し、衆議院厚生労働委員会の負担決議においても、事業状況を可能な限り速やかに、実地検査を含めた必要な調査が行われるようにすることとされたところでございます。本法案が成立した場合には、この負担決議を踏まえ、事業状況が行われた際、先ほど6月と申し上げましたが、保健所において可能な限り速やかに、かつもう1つ大事なのは、今、議員が御指摘いただいた、ちゃんと体制を整えて確実に監視指導を行うことだと思っておりますので、このようなことを自治体に要請してまいりたいと考えております。

1:23:37

安妻徹君。

1:23:39

今、答弁にあった衆議院の負担決議ですけれども、ここは、承継後、可能な限り速やかに、実地検査を含めた必要な調査というふうに文言があるわけですけれども、これは、可能な限り速やかにというのは、大体いつまでにというふうに想定しているのか、お伺いしたいと思います。

1:24:03

佐々木審議官。

1:24:05

お答えいたします。これは、1年の中でも、例えば監視指導の反応期なのか否かによって、これは一概に申し上げることはできませんが、ここで大事なのは、先ほど委員の御指摘にもありましたし、私も御答弁差し上げた、拙速にいって見逃しとかあってはならないので、確実にできるだけ速やかに、かつ確実に行える体制を整えていく、その範囲においての速やかにというふうに考えております。

1:24:33

萩間徹君。

1:24:35

はい、これ、できる限り速やかにというふうな言い方しかないわけですけれども、また、これ、ぜひ今回参議院の方でも、このことについては、ぜひ二重決議に入れてくださいということで、入れさせていただきたいと思っておりますが、何度も言うように、カンピロバクター、ギランバレー症候群、これは本当に危険な病気だと私は思いますよ。女優で有名な方でいうと、大原玲子さんも、ギランバレー症候群になられました。もう今、お亡くなりになられましたですけどね。そういう芸能人の方もちょこちょこ、やっぱりなられたというふうなことも、たまに報道で見たりもします。だから、減ってきてはいる傾向にはありますけれども、まだまだ、このカンピロバクターによるギランバレーというのは、やっぱりあるということで、厚労省としては、やっぱりここはしっかりと対応していく。他の、利用員とか病院とかクリーニングとかとは、全然違うものだということを、ぜひ認識していただきたいなというふうに思います。それで、あと最後に、全国生活衛生営業指導センターについてお伺いをさせていただきます。これは、全国生活衛生営業指導センターというのは、私どもは厚労省の幕張り団体だというふうに思っておるわけですけれども、生活衛生法第57条の9によると、要件を満たす一般財団法人の申し出を受けた厚生労働大臣が、その法人を全国生活衛生営業指導センターとして指定するということになっているわけですけれども、今は、これは公益財団法人全国生活衛生営業指導センターが大臣から指定を受けて事業を行っておるわけですけれども、令和3年度の実績で9億6700万円の補助金が出されているわけですね、センターに。これは厚労省から出されているわけですけれども、私は幕張り団体だというふうに思っているわけですけれども、センターの専務理事には厚労省のOBが、幕張りをされているわけです。厚労省のOBが、幕張りしている法人をセンターとして指定することは、厚労省の業界との癒着の表れじゃないかというふうに思ったりしますし、業界に対する適切な指導も、なれ合いもたれ合いになっていくのではないですかというふうに思うわけですが、これは大臣どのようにお考えなのかお伺いしたいと思います。

1:27:33

加藤厚労大臣

1:27:37

全国生活衛生営業指導センター、今委員御指摘のように、当該法律に基づいて厚生労働大臣の指定を受けて、衛生水準の維持・向上や利用者・消費者の利益の擁護の検知から、生活衛生関係営業全般の健全な果てを図るための事業等を行っているところでございます。同センターは、都道府県生活衛生指導センター、また業種ごとの生活衛生同業組や連合会などと連携をして、生活衛生関係営業の営業者に対して必要な指導や試練を行っております。そのような業務を行うために必要な人材を確保する観点から、同センターの判断の下で採用が行われているものと承知をしております。このセンターには厚生労働省の元職員が在籍しておりますが、骨格を見るの最終職については、最終職等監視委員会の下で厳格な監視が行われていると承知をしており、骨格を見る法の規制の下で適切に行われているものと認識をしております。また、厚生労働省から生活衛生関係営業の業界に対して適切な指導を行うことができなくなるといったことは全くございません。これまでも厚生労働省から公衆衛生等に関する様々な指導を行ってきたところであり、今後も引き続き必要な指導を行ってまいります。

1:28:59

安倍晋三君

1:29:02

加藤大臣は、公平財団法人全国生活衛生営業指導センターが適切な指導や支援をおっしゃっていますが、全てのお店に対して、そんなことが本当にできると思っているのかと、つくづく今、ご答弁を聞いていて思ったわけです。これ以上、通告していません。改めて、どんな指導、それから支援をしているのか、ご説明をいただいてよろしいでしょうか。通告しませんが。

1:29:53

佐々木審議官

1:29:56

お答えいたします。厚生労働省から生活衛生業界に対して指導した実例を申し上げたいと思います。まずは、どのような指導をしているか、と申し上げております。例えば、本年2月でございますけれども、基準を上回るレジオナルトキング検出され、都道府県に虚偽の報告をした入浴施設についての報道がなされた実例がございました。こうした際には、旅館業、公衆浴場業の生栄組合連合会に対して、レジオナラ対策、コンプライアンス遵守の周知徹底を要請するだとか。また、昨年のケースで申し上げますと、これも同じくレジオナラに関するケースでございますけれども、これは死亡事例がございました。こうした際にも同様のことを、周知徹底を要請したところでございます。その前の年、令和3年になりますと、5月に東京オリンピック、パラリンピックが控えている時期でございました。その際には、旅館業に対して宿泊者名簿の管理の徹底、日本国内に住所を有しない外国人宿泊者の旅券の移しの保存等を要請する。そのさらに前年、令和2年だと、新型コロナウイルス感染症が発生した年でございますので、その対応について感染防止対策の推進策を協議して行うと。こういった形で厚生労働省が指導等を行っているところでございます。

1:31:26

長妻田織君。

1:31:28

時間があと3分ぐらいあるので、本当だったら終わってもいいなと思ったんですけれども、ちょっと余りにもあるかなと思ったので、質問させていただきますが、これ厚生労働省から18億円、トータルすると18億円の補助金が出ているわけですね。さっきの財団生活衛生営業指導センターには、9億6700万円の補助金が出ているわけですけれども、今レジオネラ金の話がありました。審議官からですね。レジオネラ金の話。僕はこれレジオネラ金のですね、そういったものは、本来都道府県がやるべきだと思いますが、違いますか。

1:32:06

佐々木審議官。

1:32:08

お答えいたします。まず直接的には、それぞれの方については都道府県等保健所設置市特別区が行うものでございます。一方で全国47都道府県共通的にリスクがあるもの、まさにこの入浴施設におけるレジオネラですとか、また新型コロナ感染症といった、高級感染症といったケースがございます。こういったものについては、ここの都道府県等による指導も重要ですけれども、それを全国統一的、確立的、またより新しい知識、知見を共有するという意味でも厚生労働省、そしてここの全国センターを介しての指導要請というものが有効と考えております。

1:32:47

足立田文君。

1:32:49

これこそ厚生労働省と都道府県等でしっかりとそういう対策をやっていくべき話であって、天下り団体に別に必要性というのはあまりないんじゃないのかなというふうに思います。以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

1:33:39

国民民主党新緑会の濱道哉です。法案の審議に入る前に、昨日の地方デジタル特別委員会で大きな問題が明らかになりました。本人の承諾がなく、いわば勝手にマイナンバーカード、承諾なくマイナンバー保険証に紐づけられた例が5件あったという趣旨の審議官から答弁がありました。加藤大臣は隠蔽をするような大臣ではないというのはわかっているんですが、あえてこのことでルールの変更を市町村への通知だけで済ませていて、昨日ようやく答弁の中で明らかに、私の質問の答弁の中で明らかになって、昨日の夕方から報道などでは大きく報じられております。地方への通知で済ませて、一定のルールも変えていたのに、しっかりと広報しなかった。これは隠蔽したと取られても仕方がないのではないかと思うんですけれども、大臣御見解いかがでしょう。

1:34:41

加藤厚労大臣

1:34:43

今御指摘の点、これはまさに紐づけの誤り、これはいろいろ御指摘いただいて我々も対応しておりますが、こうした紐づけの段階で生じたものではなくて、むしろ各市町村、要するに保健所の段階の話ではなくて、各市町村の窓口でマイナンバーを交付する際に様々な支援をされておられる。その中において、マイナンバーカードの健康検証等の利用の登録に関する支援も行われていると承知をしておりますが、その際に本人の意向が十分に確認されず支援が行われ、結果本人が利用登録を希望していなかったにもかかわらず利用登録されたという事例があり、これについては実は昨年9月に新聞報道がなされ、そして昨年12月衆議院の総務委員会でもその関連が取り上げられたところでございました。また一部の自治体からも紹介がありました。これを受けて、そもそも御本人の同意なく行われた手継ぎであることから、御本人からの解除希望に基づき、自治体から厚労省に申していなかった場合には、自治体に個別に利用登録を解除する、解除するところは我々の仕事でございますので、それについて2月1日に自治体宛にその旨を通知をさせていただき、これまでそれした規定に基づいて5件の解除がなされたということを昨日の委員会で御報告をさせていただいたということでございます。別にこのことを私どもとして隠していたわけではなくて、既に各都道府県にもそうした対応をするということは申し上げてきたところでございますが、今後ともそうした事例があった場合については、その都度都度タイミングを見てしっかりと公表させていただきたいと考えております。萩生千代君 今初めて昨年9月に明らかにしていたということを聞きましたが、この9月に明らかになってこうしたことがないように対策というのは取られたんでしょうか。居原保健局長 自治体のこの支援事業はマイナンバーカード、抗菌講座の話とか、あるいは健康保険証の紐付けの支援ということを行っておられまして、それをちゃんと適正にやっていただくということについては、デジタル庁の方からいろいろ御指導をいただいているというふうに承知してございます。萩生千代君 しかも昨日の質疑の中では、御登録が大臣に報告が遅れたということもありましたので、大臣に報告はなされたのかという質問をしましたら、大臣に報告はしました。では最初にわかったのがいつなのか、大臣への報告はいつだったのかと聞いたら、通告してある質問だったにもかかわらず、すぐにはわかりませんという回答で、実は委員会が終わった後、与党の委員からも、いやあの回答はいけないねと、もっと頑張れ厚生労働省という発言まであったということなんですけれども、2月1日にも報告があり、大臣としてはこれは、やはり負の情報も明らかにすることがマイナンバーやマイナンバー保険証の信頼性を高めることですから、しっかりと公表してくれよというのはおっしゃったのか、大臣に報告があったのはいつだったのか、教えていただけますか。

1:38:11

加藤厚生労働大臣。

1:38:12

ちょっと経緯を詳細に申し上げさせていただきますと、先ほど申し上げた、去年の9月に新聞、これは地方紙でありますけれども、報道がありました。去年の12月、その事案を踏まえて、衆議院の総務委員会で質疑がなされました。事務方から私に対して、そうした場合に解除するという、その方針については、昨年の1月の段階で相談があり、そうした方向で適切に処理をしてくれということを申し上げ、2月の段階でその旨を通知をしたところでございます。ただ、5件について、という件数そのものについては、昨日の段階で私は承知をしていたという経緯でありますけれども。

1:39:07

赤口貴昌君。

1:39:09

昨日の審議で明らかになった経緯は、実はこの厚生労働委員会で、ひも付けを例えばマイナポータルから解除できるのかという政府の答弁がありました。基本、明らかに個人情報が漏れるという以外は、番号を変えられないということもあって、基本できないんだという答弁だった。ところが、私の質問を聞いていてくれた一般の方が私の質問を見て、そして実際に国の相談電話に電話をしたら、市町村に相談してもらってくださいという相談電話の案内だった。これは政府答弁と違う内容を電話相談で答えているのはおかしいのではないかというところで、実は本人の希望に沿わずに、ミスだけれども勝手にマイナンバーカードを申し込まれている例があったのだというのがそこで明らかになった。これは本当に問題だと思いますし、この厚生労働委員会でもひも付けの問題については質問をしていて、その回答では何らこのことは触られていなかった。このことはやはり問題じゃないかと思うんですが、大臣はいかがでしょう。

1:40:18

加藤厚生労働大臣

1:40:20

いろいろな事案があれば、タイミングを見て公表することが大事だと委員の御指摘はそのとおりだと思います。ただ先ほど冒頭申し上げたように、ひも付けにかかる過程で生じた話と、ばっと支援作業で生じた話と、そこは今回ちょっと異なっているということ。そこは委員御理解いただいた上で御質問いただいているというふうに思っております。いずれにしても、こうした事案の中で国民の皆さんに不信、懸念、これが生じないようにしっかりとした対応を図るとともに、様々な事案が発生すれば、そのタイミングを見て、そうした公表を今後ともしていきたいというふうに考えております。

1:41:03

濵地雅君

1:41:04

実際にこの2月1日、通知が出されました。すると市町村はそうしたケースがあるときに解除できるようになった。このことは、さらに同じようなケースがあった場合、国として厚労省として件数の報告がきちんとなされるようなシステムになっているのか。今後そういうことがさらにあったら、これは市町村でそのことをやれば、国はちょっと新たに調査しないとわからないのか。その辺はどうなんですか。調査も必要だと思うんですけれども、どうでしょう。

1:41:37

八原保健局長

1:41:38

お答えいたします。個別に一度紐付けたものを解除する場合には、一度は国の方に挙げていただく必要がございます。ということで、全て件数等については国で把握できる仕組みになっておりますので、先ほど大臣から御答弁させていただきましたように、今後解除した件数、そうしたことについては公表してまいりたいとこのように考えております。

1:41:59

濵地雅君

1:42:00

信頼性を逆にマイナスの情報も公開することで高まるということもありますので、そのようなしっかりとやっていただきたいと思います。また今後、御情報なども新たな件数も明らかになってきますので、こうしたことも踏まえて、証明書の交付などではマイナンバーでは今止めているというようなこともあるわけですから、今後明らかになってきた情報で必要なことがあれば、そうした一旦立ち止まるというようなこともぜひ科学的に検討して判断をしていただきたいと思います。それでは本法案の質疑に入ります。まず最初に新型コロナ禍ホテル旅館の皆さんは大変な思いをされました。この法案については様々にそのことも踏まえて配慮していただいている法案だということで、基本的には賛成の立場という地元のホテル旅館の方も多いんですけれども、その地元のホテル旅館の方からは、この法案どうこうよりも何よりも厚労大臣に一つ訴えてほしいことがあるんだと。我々このコロナ禍で医療の専門家でもないのに、ホテル療養ということで突然病院で引き受けない人たちを医学の知識もないので懸命にでも受け入れて頑張ってきたと。本当に混乱があって大変だったんだと。今後このような大混乱、ホテル療養を受け入れることで大混乱がないように、あるいは次なる感染症の拡大、パンデミック、そうしたもののときにもこのようなことがないように厚労省はしっかりやってくれるのだろうか、そのことを聞いてくれというのが山形県のホテル旅館の一番の質問だったので、ぜひ厚労大臣この点はいかがでしょうか。

1:43:50

片岡厚労大臣

1:43:52

特に今回の感染拡大の中においては、当初は入院でということでありましたけれども、その後感染者数が増加する中で宿泊療養、あるいは自宅療養といったことの対応をお願いをする。そうした中で旅館や宿泊の皆さん方には宿泊療養の場を提供していただくということで、大変ご協力をいただいたことに心から感謝を申し上げたいというふうに思います。今後の新型コロナ対応でありますけれども、今般、言わば後付けでお願いをしていったということでありますから、その辺をしっかり踏まえて、昨年12月に成立した感染改正感染処方法によれば、平時から都道府県等と宿泊施設の間で宿泊施設の確保のための協定を結ぶこととしております。協定を結ぶにあたっては、宿泊施設の確保に応する費用の負担の方法についても盛り込むこととしております。また、都道府県等と宿泊施設との円滑な連携を図るため、地域の実情に応じて都道府県連携協議会の活用も図ることとしております。次の感染症に備え、また今回のコロナ対応における経験、また反省を踏まえ、平時からそうした取組を行い準備を進めていくことによって、宿泊施設の方々に対しても円滑に受け止めていただく、またそうした協力をしていただける、そうした体制環境をしっかり作っていきたいと考えております。萩地谷君。ぜひ、感染拡大を防ぐことももちろんですけれども、こうした過去にあった大混乱を起こさないような仕組みづくりもしっかりやっていただきたいと思います。その背景には、突然医療の知識もない者が受け入れて離職につながったというようなことも各ホテル、旅館ではありますので、これもしっかり取り組んでいただきたいと思います。次に、今回の法改正の焦点の一つとなっている宿泊禁止について、2003年11月に熊本市で起きた、ハンセン病元患者のアイスタホテル宿泊拒否事件を忘れてはなりません。配付資料の1ページから7ページとして、宿泊拒否事件に関する菊地慶夫園のホームページの写しを載せていますので、ごらんください。資料の1ページに回るように歴史を振り返れば、ハンセン病療養所の入所者の自治会など患者団体の皆さんが何十年にもわたり運動を続けてこられて、1996年4月に来予防法が廃止され、2001年5月に来予防法違憲国家賠償請求訴訟が熊本地裁で患者が少數、国も構想を断念して判決が確定しました。しかし、ハンセン病元患者への偏見差別が依然として根強く残っていることを、この温泉宿泊拒否事件が示しました。各市の療養所では、療養所から一歩も出られない生活を入所者の皆さんに長年にわたり共生されてきて、その反省として、各都道府県の事業で、元患者のふるさとに帰り、元患者同士の交流を進めるふるさと訪問里帰り事業が行われています。宿泊拒否を受けたのは、熊本市にある療養所菊地渓風園の入所者の皆さんで、温泉地として知られている熊本県の黒川温泉に泊まろうというふるさと訪問里帰り事業でした。この事業自体も、地元の偏見差別が依然として根強く、元患者の皆さんが生まれた町、生まれ育った実家に帰れないから、その代わりとして県内の観光地に招待しようという取組です。この2003年に起きたハンセン病元患者の皆さんへの宿泊拒否権のことを、私たちは忘れてはならないと考えます。そして、ハンセン病については、長年にわたる偏見と差別、そして政府などの人権侵害があったことも忘れてはなりません。もちろん国会にも、ハンセン病患者や元患者に対する偏見や差別を助長し、政府その他の人権侵害に加担していた責任があります。私たちは差別、偏見、人権侵害を繰り返さないための今しめとして、私たち自身が何らかの理由で差別や偏見を受けるような立場になったとしても、救済される道を開いておくためにも、ハンセン病をはじめ、これまでの様々な差別、偏見、人権侵害の歴史を忘れてはならないと考えます。そこで加藤大臣に伺います。このまで長年行われてきたハンセン病患者の救済収容と、強制収容と、強制的な隔離、強制的な不妊手術、家族との断絶などの人権侵害、そして差別偏見に加担してきた責任について、厚生労働省のトップとしてどのように反省をしていらっしゃるのでしょうか。加藤厚生労働大臣、ハンセン病患者、元患者の方々、またそのご家族におかれて、長い間、強制隔離施策などを内容とする雷予防法が抜本的に見直されることがなく、存続し続けた。その結果、尊厳が傷つけられ、人権上の制限、また偏見差別などを受け、平穏に生活することを妨げられたというふうに認識をしておりますし、また、雷予防法が見直された後においても、様々な偏見差別が残念ながら、今日まで続いているということを強く認識をしているところでございます。厚労大臣としては、こうしたことを改めて心に刻み、そうした関係者の皆さんに深くお詫びを申し上げるとともに、ハンセン病問題の歴史を深く反省し、偏見差別の解消に向けて取組を進めていくとともに、こうした事態を二度と起こさない、こういった決意を申し上げたいというふうに思います。また、雷予防法が廃止された後も、今、委員から御指摘のあったような宿泊拒否事件が生じているわけであります。そのことを従って、今日でもそうした偏見差別が残っているんだ、そのことをしっかりと私たちは認識をしながら、ハンセン病問題を含めた人権問題への不断の取組、これをしっかりと進めていきたいというふうに考えております。

1:50:12

長渕哲也君。

1:50:14

関連して伺いますが、ハンセン病元患者の皆さんのふるさと訪問、里帰り事業、新型コロナで一旦これも止まっていました。次回は希望者がいるので実施する方向だと、熊本県の御担当からも伺っています。このふるさと訪問、里帰り事業、各県独自の事業だということですけれども、反省も踏まえて厚労省からも各県のふるさと里帰り事業、予算の一部補助を出す考えというのは、終わりになりませんでしょうか。

1:50:41

沢健康局長。

1:50:55

はい、現時点ではこれは都道府県の事業として行っております。御指摘も踏まえまして検討してまいりたいと思います。

1:51:07

萩生千彩君。

1:51:08

ぜひこうした面も検討していただきたいと思います。また、現在続いている元患者の療養所で一流しく少ない医療、後遺症のほか複数の病気がかかわらず満足に治療を受けられない現状について、伊佐副大臣はどう認識し、これから医療をどうすべきだとお考えでしょうか。

1:51:26

伊佐厚労副大臣。

1:51:28

国立ハンセン病療養所の入所者の平均年齢は現在八七九歳というふうに高齢化が進んでおります。ハンセン病の後遺症に加えまして、生活習慣病等を発症するなど、医療の必要性とまた多様性が増している状況にあるというふうに承知をしてございます。このような状況を踏まえまして、療養所における医療の提供に加えて、近隣の医療機関の医師に定期的に療養援助にお越しいただくと、こういった療養所内の医療体制の強化を図ることとしてございます。また厚労省としても、療養所における医師確保に資するように、例えば令和五年度の予算におきましては、大学等から医師派遣に対する協力借金の支給でありますとか、電子カルテの導入に必要な経費、こういったものの予算を確保しているところでございます。引き続き、国立ハンセン病療養所における入所者の皆様の療養環境を第一に考えまして、良質な療養環境の提供に努めてまいりたいというふうに思っております。

1:52:26

長道弥君

1:52:28

こうした面でもしっかりと取り組んでください。配付資料3ページから5ページをご覧いただきたいと思いますが、宿泊居給のニュースが全国ニュースになって大きな批判を受けたホテル側、謝罪に訪れましたけれども、謝罪を拒否するというようなことがあり、今度は入所者側に言われなき誹謗中傷などが行われ、またこの問題でホテルが廃業することになり、ホテル側に対して訴訟を起こした際も、従業員の皆さんがホテル側に対して訴訟を起こした際も、入所者のせいで従業員が解雇になったという、事実とは違う誹謗中傷なども行われました。やはり正しい情報がしっかり伝わる、そのことも重要だということをこれが示しています。それと同時に誰かを憎む必要のない社会、お互いが尊重され尊敬する、そのような社会をつくるよう努力していかなければなりませんと、菊地慶風園歴史資料館の宿泊拒否事件のページの最後には書かれています。私たち国会議員も正しい情報に基づく質疑や発言をしなければならないのは当然ですし、誰かを憎む必要のない社会、尊重される、お互いが尊敬される社会になる必要があります。この誹謗中傷について、国会議員という公職に就く一人の人間として、差別のない社会づくりについて加藤大臣の御見解を伺いますでしょうか。

1:53:52

加藤厚生労大臣

1:53:53

先ほど申し上げましたけれども、今回の感染症患者等に対する偏見差別、こうしたことが生じることのない社会、この実現について、現状そうしたことがあるということをしっかり認識をした上で、不断な努力を重ねていくことが必要だというふうに考えております。厚労省としても、様々な機会を通じて、またそうしたリーフレット等も作成させていただいております。周知啓発等にしっかりと取り組ませていただきたいと考えています。

1:54:27

高口哉君

1:54:29

次に本法案で新たにできる宿泊者に求める協力について伺います。特定感染症に感染している症状を示す方に、旅館側が求めるものとして、第4条の2、第1項、第1号、2に規定される厚生労働省の概要、厚生労働省令の概要、そして、路で規定される宿泊者の協力内容を定める厚生労働省令の概要は、どのようなものになり、いつまで決まるでしょうか。さらに、この項の3号でいう政令の概要は、どのようなものでいつまで決まりますか。特定感染症の症状がある方や、特定感染症の患者と宿泊事業者のトラブルを防ぐため、この省令政令の内容についても、広く周知広報することが必要だと考えますが、現時点で、周知広報の進め方について、お考えがあれば、お教えください。

1:55:21

佐々木審議官

1:55:23

それぞれお答えいたします。まず、4条の2、第1号の2の省令のところでございますけれども、これについては、医師によって特定感染症の患者と診断されたか、症状が特定感染症以外の要因により生じたものであるかについて定めることを想定しています。次に、4条の2、第1号、1号、6の方でございますけれども、こちらについては、教室等での待機や健康状態等の確認のほか、発生した特定感染症に応じて感染症法等において、感染防止対策として求められた措置に則するもの等を想定しています。次ですけれども、4条の2、第1号、第3号により、同行第1号及び第2号に該当しない方に求める協力の内容としては、これは政令で定めるものですが、健康状態等の確認のほか、発生した特定感染症に応じて感染症法等において、感染防止対策として求められた措置に則するものを想定しております。これについては、まずスケジュールですけれども、これはもう6月以内、交付の日から6月を超えない範囲において定めることになっておりますし、また周知、これは極めて重要でございますので、まず従業員に対する研修ですとか、また国民に対してのホームページを通じた普及等を考えているところでございます。

1:56:40

濵地雅君

1:56:42

これ周知も大事ですので、しっかりとやってください。本日は田中衆議院議員にも御衆をいただいて、修正案についても御説明をいただきます。修正案提出者の田中衆議院議員に、修正案による不足第2条について伺います。第4条の2、第1項に定める協力の求めに正当な理由なく応じない方がいた場合、どう対応するのか、政府に検討を求め必要な措置を講じるよう不足で規定しています。第4条の2、第1項の協力の求めに正当な理由なく応じない宿泊者に対する必要な措置には、宿泊拒否は含まれないという理解でよろしいのでしょうか。

1:57:21

田中研君

1:57:23

お答えいたします。御指摘の条項に関わる本足の修正部分に関しては、ハンセン病元患者等の団体、障害者団体等から、恣意的な宿泊拒否が行われるようになるのではないか、また、偏見や差別を助長することにならないかなど、これを懸念する御意見が出されていたところであります。このような御意見を真摯に受け止めまして、修正案においては、第5条第1項、第2項を削除することといたしました。ただし、感染防止対策への協力の求めに、正当な理由なく応じない場合に、旅館業の営業者がどのような対応をすればよいのか、という課題は、引き続き残されているものと認識をしています。そこで、その対応の相方については、今後政府において検討し、必要な措置を講ずる旨の検討条項を設けるものとしています。必要な措置の内容については、政府が適切に決定するものと承知はしておりますが、その検討に当たっては、先ほど申し上げたような御懸念が払拭されるよう配慮することや、旅館業の施設の従業員や他の利用者の健康や安全を確保することなど、様々な事情が考慮され、まずは宿泊拒否事由の拡大以外の事項が検討されるものと考えております。

1:58:38

長口和君

1:58:39

懸念を払拭するために修正もしていただいて、しっかりと進めていただきたいと思います。ありがとうございました。委員長にお願いです。修正案ご提出者の皆様の質問はこれで終了です。体制についてお取り払いをお願いいたします。金木健君には、御提出いただいて構いません。

1:58:56

赤嶺一哉君

1:58:58

次に旅館業法第5条の宿泊拒否の規定について伺います。解釈次第では、予約客が存在する以上、休館は許されない。施設や従業員に何が起ころうとも、宿泊させなければならないということになってしまっていると、現場から聞いています。例えば、大雪や大雨、災害、台風、JRや航空便が早々に運休や欠航をしていても、宿泊施設は来るか来なかりわからない予約客のため、危険を犯してスタッフを出勤させなければならないという不合理なことになっているのではないかという話です。こうした場合、経営者の判断で休館できると明確に旅館業法に書くべきではありませんか。また、働き方改革として、お客の少ない時期に定休日を設定できると、しっかりと旅館業法に盛り込むべきではないでしょうか。厚労省としての見解を伺います。

1:59:53

佐々木審議官

1:59:55

2点お答えいたします。まず、災害の場合でございますけれども、災害により宿泊施設に物的被害が生じたり、従業員が出勤できなかったりといった非常に深刻な場合には、現行法でも、現行法の旅館業法第3条第3号に宿泊施設に余裕のないときに該当しますので、これは宿泊を拒むことは可能となっております。ただ単に宿泊客が訪れる可能性が低いことのみをもっての宿泊を許しすることについては、これは旅館業の公共政党を踏まえると難しいとは考えております。もう1点、休日のところ、定休日のところでございます。この旅館業法が定めているのは公衆衛生や国民生活の向上のために必要な内容でございますので、定休日については営業者の判断に基づき設定されるべきものと考えております。

2:00:40

萩道彰君

2:00:42

働き方が悪くもありますし、休業できるというような規定ですとか、そういったものも必要だと思いますので、ご検討をお願いいたします。今回の法改正では旅館業のほか食品衛生法に規定する30数業務、利備用施設、食町処理施設、工業場、クリーニングの事業場とした際、都道府県知事の承認があれば、この営業者の地位の許認可を取り直すことなく継承されます。ただ旅館業は、出格される方の生命財産を守ることが認められたことから、事業上等を都道府県知事が認める際に簡単な審査にとどまることなく、事業の重要性、継続性について事業の譲り受けに指導すべきだと考えますが、加藤大臣の御見解はいかがでしょうか。

2:01:33

加藤厚生労働大臣

2:01:35

本法案では、生活衛生関係営業等の事業譲渡において新たな許可の取得、届出がなくても、事業を譲りかけた者が営業者の地位を継承できるようにしております。この手続の監測課は、自らは事業を継続することができなかった営業者が店舗を閉鎖するのではなくて、他の者に事業を譲渡する事例が増加し、これによって地域における事業の継続、そして雇用の維持にもつながるものと考えております。また、本法案においては、旅館業法の事業証券について、相続等の場合と同様に都道府県等の承認を要することとしており、譲り受け人が欠格事業に該当していないかどうか等を確認し、必要に応じ指導等を行うこととしており、その際、旅館業の事業の継続、適正な衛生管理の重要性、またこれらを実現するために必要な雇用の継続の重要性、これらについても周知をしていきたいと考えております。

2:02:34

赤嶺千代君

2:02:36

今、大臣のお答えの中にも、雇用の継続というのがありましたが、特にホテル旅館業ではスキルのある従業員の皆さんがいてくださるというのが宝になりますので、この雇用の継続について、もう少しホテル旅館業については、認可の際の審査の基準として、何らかの条件などをつけていただくということは考えられないのでしょうか。いかがでしょうか。

2:03:05

片岡和郎大臣

2:03:07

雇用の継続、それ自体を事業上等の条件にというお話でありますが、旅館業法そのものが公衆衛生の確保などを目的とするということで作られております。施設の構造設備や営業者の計画状況等と直接関係のない規制を課すこと、これはなかなか難しいと考えておりますが、ただ先ほど申し上げましたように、継続的な事業の継続、また適正な衛生管理、そういった意味からする雇用の継続の重要性、そのことはしっかりと周知していきたいと考えています。

2:03:40

赤渕也君

2:03:42

雇用の継続についてもお願いして質問を終わります。ありがとうございました。

2:03:49

倉林愛子君

2:04:05

日本共産党の倉林愛子です。修正されました旅館業法案に対し、障害者の関係団体から障害者の差別につながる懸念がなお指摘されております。そこで障害者差別解消法では、障害者に対する不当な差別取扱いというのは禁止されております。これ令和6年、来年の4月から障害者に対する合理的配慮が民間企業にも義務化されるということになります。ホテル、旅館などのサービス業において、禁止される差別的取扱いとは何にあたるか、求められる合理的配慮の範囲はどうかお答えください。

2:04:54

佐々木審議官

2:04:56

まず差別的取扱いについてでございます。これは障害者差別解消法第1条第1項においての規定がございますが、これらに基づいて厚生労働大臣が障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針に即してガイドラインを定めています。この中で身体障害者補助権の同伴を拒否すること、対応を後回しにすること、サービスの利用に必要な情報提供を行わないこと、こういったものが不当な差別的取扱いとしています。次に合理的配慮についてでございます。同じく先ほど申したガイドラインにおいて、例えば施設内の段差にスロープを渡すこと、手話、要約、筆記、筆談、図解、振り金付き文書を使用するなど、本人が希望する方法でわかりやすい説明を行うことなどを礼事しているところでございます。

2:05:42

倉林史役君

2:05:44

範囲で言いますと、合理的配慮ということで言うと、本来の業務に付随するものに限るという原点があるということでもあろうかと思うんですね。そもそも宿泊は断ってはならないのが原則だということは、先ほど来日質疑でも確認がされてあります。ところが、全日本同和連盟が2018年に行ったアンケート、聞こえないことを理由に差別的取扱いを受けた、先ほど紹介ありましたけれども、66%だと。その上、宿泊拒否、この事例がやはりありまして、3.9%、22人もあったということなんです。これ、いまだに盲導犬が犬だということで、宿泊の拒否の事案も伺っているところなんですね。法案は関係団体の意見も踏まえて修正されたものの、第5条3項では、宿泊を拒否できる要件として、営業者にとって負担が過重であると、この規定が残ったということになっているわけです。そしてここに懸念も示されております。その内容は省令で決めるとしているわけですけれども、この内容について、障害者差別解消法との、来年6月、令和6年4月から始まる、この義務化はですね、民間事業者にも義務化されるということとの関係、整合性はどうやって確保するのか、いかがでしょう。

2:07:25

加藤厚労大臣

2:07:28

まず、今回の第5条第1項第3項の改正号でありますけれども、いわゆる迷惑客への対応ということで、現場からも声が出てきたところでございます。現時点でこの規定の委任を受けた厚生労働省令において、迷惑客の宿泊拒否事由に該当する具体的な事例としては、宿泊サービスに従事する従業員を長時間にわたって拘束し、または従業員に対する威圧的な言動や暴力的行為をもって苦情の申し出を行うことなどを定めることを考えております。旅館業法の改正後においても、旅館業の営業者は障害者差別解消法を遵守し、障害を利用として不当な差別的取扱いをしてはならない。このことには全く変わるものではございません。さらに、今回の改正後の旅館業法第5条第1項第3項の実施に伴う過剰な要求については、厚生労働省令でさらに明確化・限定的にするということにもされているところでございます。そういった意味においても、今回の改正は障害者差別解消の趣旨、それに沿った対応を図っていくというものでございます。

2:08:38

倉林史彦君

2:08:40

障害者団体から本法案改正に当たって、差別禁止規定を盛り込むよう要請されておりました。障害者の合理的配慮を求めることをきっかけに、宿泊拒否という差別的取扱いを引き起こしてはならないと、これははっきりさせておく必要があると思うんです。同時に大事だと思うのは、症例等を定めていくと、ガイドラインも含めてですけれども、障害者団体からは、意見をお聞きおくヒアリングだけじゃなくて、ちゃんと検討会のメンバーに入ってもらって一緒に作っていくということが必要ではないかと思います。いかがでしょう。

2:09:21

片岡法務大臣

2:09:23

本法案が成立した場合には、検討会で検討を行うということになるわけでありますけれども、いわゆる迷惑客に係る宿泊拒否事由の具体的な事例を厚生労働省令で定めるとともに、旅館業の営業者が宿泊拒否等に適切に対するための指針を策定したいと考えております。検討会での議論においては、障害者や患者などを含めて、様々な方の意見を反映させていくことが重要であると考えており、関係者から丁寧に意見を伺うことができるよう、適切に厚生院の選定等を行っていきたいと考えております。

2:10:00

倉林彦君

2:10:01

当事者意見をきちんと反映させる仕組みというのがいると思うんです。ヒアリングじゃなくて、やはり検討会メンバーとしてきちんと入ってもらうということが大事だと、当事者意見の反映という仕組みにきちんとしてほしいなということです。障害者に合理的配慮を求めるということをためらわせてはならないと思うんですよね。旅館業法改正が障害者差別解消法、円滑な施行の妨げになるようなことがあってはならないと。目的としては、度重なる過剰な要求に対して明確に行為を規定していくということが盛んに説明されるんだけれども、障害者に対して差別解消法が合理的配慮義務付けということが始まっていく中でもあるので、そういうことを現場でためらわせるというようなことになってはならないわけなので、その点についての考え方いかがですか。

2:11:09

片岡法務大臣

2:11:11

先ほど重複するような感じもするところではございますが、障害者差別解消法の合理的配慮が求められるような事例については、改正後の旅館業法第5条第1項第3号に該当せず、また第5号の他の各項に該当する場合除き、宿泊を拒否するできないものと考えております。改正後においても、旅館業の営業者は、障害者差別解消法を遵守する必要があり、合理的な配慮が求めることには変わりはないということでございます。今般の改正、先ほど申し上げましたように、障害者差別解消法の趣旨を踏まえて対応していくものと考えているところでございます。さらに、障害のある宿泊者等に対し、その状態や障害等の特性に応じて適切なサービスが提供されるよう、本法案によって旅館業の営業者の努力義務とされる従業員への研修等も活用して、取組をしっかり進めていきたいと考えております。

2:12:11

田淀社長

2:12:13

言うたら障害者差別解消法、これがちゃんとやられるんだから大丈夫というふうに聞こえるんだけれども、実際に紹介したようにですね、耳、聾はの方が実際に宿泊拒否を受けていると。盲導犬だけであって、これだけ普及してきても、それで拒否されるということが残っていて、合理的配慮の義務化が始まっていくと。そういうときにこれ同時に実施されるということになるので、障害者団体からの懸念があるということを申し上げているんです。法案ではそういう意味で、ぜひ当事者も参加してもらって、合理的に円滑な障害者差別解消法の円滑な施行が旅館ホテル業でできるように、しっかり意見を聞いてほしいということですので、よろしくお願いしたいと思うんです。法案では特定感染症の患者等であるものは、宿泊を拒否できるということになっておるわけで、新型コロナの場合ですね、今、5例ということになったので外れているわけですが、症状ではコロナかどうかわからんわけですよ。発熱とか風邪と違いってほとんどなくて、無症状感染者というものがあります。感染力を持っています。濃厚接触者という場合もあります。これをつかんで対応してきたのがコロナだったんですよね。こういう場合、特定感染症の患者等に入るんでしょうかね。佐々木審議官 お答えいたします。感染症法の規定で、患者に加えて、今回の旅館業法では疑似症患者、感染症の6条第10項、また無症状病原体保有者、先ほどご紹介いただいた、これは6条の第11項になります。加えて、新感染症の所見がある者に該当する者を一定宿泊することにより、旅館業の施設において特定感染症を蔓延させる恐れがほとんどないものを除くと規定になっています。単的にここから申し上げます。無症状病原体保有者については、これは患者等に含まれるという形になります。無症状病原体保有者は含まれる。一方で、濃厚接触者、これは基本的には含まれない。この時点では陰性なわけですから。ただ、この1つ、新型コロナの経験を踏まえますと、令和4年1月にオミクロン株の感染が急拡大した時期において、厚生労働省が外来診療の対応について事務連絡を出しております。この中で地域の感染状況に応じて、診療・検査医療機関への受診に一定の時間を要する状況となっている場合において、次です。同居家族などの感染者の濃厚接触者が有症状となった場合には、医師の判断により検査を行わなくとも、臨床症状で判断。これは疑似症患者という判断でございますので。なので濃厚接触者については、ごくごく状況においてですけれども、今のようなケースについては、疑似症患者、この場合は等に含まれるという運用になろうかと考えております。

2:15:59

黒岩委員長

2:16:00

つまり無症状が入るというわけでしょ。そうなると、一体、無症状感染者入るという説明じゃなかったですか。

2:16:15

佐々木審議官

2:16:16

無症状病原体保有者、これは病原体保有、つまり陽性ですので入ると。

2:16:21

黒岩委員長

2:16:22

つまり、それは検査しないとわからないのですよ。検査しないと並んでても、どっちが感染者かというのを特定できないんですよ。その営業者にとっては。そこまでやはり求めていくということが、営業者、このコロナの場合、とりわけそういうことが起こり得るわけですよね。検査してから来てくださいということになるのか。そういう意味でいうと、営業者の裁量が入るような予知というのを非常に懸念するんですよ。本来の宿泊、断ってはならないということに、きちんとつなげるということになると、どんな特定感染症に限定したといっても無症状感染者かもしれないと思って、営業者が見たら、検査を求める病院にかかってくれと、拒否につながりかねないという懸念はやはりあるんですよね。今後、どんな新興感染症が発生するかというのは想定できません。今度のコロナのような症状、病状も経過をたどるような特定感染症も、これまでは想定されてこなかったものです。目に見える障害、あるいは症状、これによっての宿泊拒否が拡大しないだろうかという懸念も一方であるわけです。日本難病疾病団体協議会によりますと、今日資料で付けたんです。これは見たら何か赤いものが皮膚、保身出ています。何かに感染したんじゃないだろうかと素人目には見えかねないんですよ。こういう皮膚に何らかの症状のある疾患ということで言いますと、抗原病、感染、テンポ層、これそれぞれもこういうふうに出ますよという写真なんです。いずれも実はこれ自己免疫疾患で感染の恐れはないんです。感染の恐れはない。でも見てわからない無症状感染者と違って、見て感染症と違うかということに営業者はなりかねないと思うんですね。私は関節の変形とか医療的ケア時でも心配の声が上がっていましたけれども、多様な難病の理解、こういうことも営業者には求められると思うんですよ。ガイドラインと合わせて研修の充実もしていかないと、無用な宿泊を断るということに繋がりかねない。差別の助長に繋がりかねないと思いますけれども、いかがでしょうか。

2:19:16

片子博大臣

2:19:17

本法案が成立した場合、関係者による検討会で検討を行い、旅館ホテルの現場で適切な対応が行われるようにするための指針を策定したいと考えており、策定に当たっては患者団体、障がい者団体との意見もよく聞いて検討を進めていきたいと考えております。この法案では旅館ホテルの現場において適切なサービスが提供されるよう、従業員に対して必要な研修の機会を与えることを旅館業の営業者の努力義務とする規定を新たに設けることとしております。この研修を通じて感染防止対策の適切な実施、また過去の宿泊拒否事例も踏まえ、今回の改正が感染症患者等の不当な差別的取扱いに繋がることのないようにすること、障がい者等の特に配慮要する宿泊者に対してその状態や障がい等の特性においては適切なサービスを提供できるようにすること等が図れるようにしたいと考えており、ご指摘のような障がいや症状をきたす疾患等への理解を深めることも含めていきたいと考えております。就業員の研修が充実したものになるよう、障がい者団体から意見を聞くとともに、旅館ホテルの関係団体にも御協力いただきながら、研修ツールの策定等に取り組むとともに、研修の行使に障がい者等の当事者を加える等の講じ例の紹介や、旅館業の営業者による研修の実施の有無や、その内容等についての定期的な確認、これらをしっかり行っていきたいと考えております。

2:20:50

黒岩秘書君。

2:20:51

不合理な不利益や偏見差別に絶対に繋がってはならないということを申し上げて終わります。

2:21:13

天端大介君。

2:21:16

代読します。令和新選組の天端大介です。合理的配慮を制限する旅館業法等改正案について質問します。今般の法改正のもととなった旅館業の見直しに係る検討会では、感染症対策が出発点だったものの、モンスタークレーマーやカスタマーハラスメント対応も訴状に乗りました。確保は衆議院での修正を経たものの、感染症拡大防止の大義名分を利用して、本来は全く別問題である、いわゆるカスタマーハラスメント対策が無理やりねじ込まれたという意味で、立法事実を大きく確保法案であることに違いはありません。本来、カスタマーハラスメント問題は、旅館業のみならず、民民契約における優越的地位の乱用や、買い手が売り手よりも圧倒的に強いという、日本の消臭感全体の中で議論すべき事柄であるにもかかわらず、今般の法改正によって、合理的配慮が必要な障害者が、さらなる差別にさらされるという、大きな危険に直面しています。さて、旅館業法修正案第5条3には、宿泊拒否自由としてこのように書かれています。宿泊しようとする者が、営業者に対し、その実施に伴う負担が過重であって、他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を、著しく阻害する恐れのある要求として、厚生労働省で定めるものを繰り返したとき、本案において、負担が過重という文言を使用する必要は、なぜあったのでしょうか。簡潔にお答えください。

2:22:58

片頃大臣。

2:23:00

障害者差別解消法第8条では、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の一種の表明があった場合において、実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、障害者障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならないと規定をされておりますが、ここでいう負担が過重については、事業者において事業への影響や実現可能性等の要素を考慮し、個別具体的な状況に応じて、総合的客観的に判断することが必要と承知をしております。本法案では、こうした法律上の文言の用い方も参考にしつつ、改正後の予算業法第5条第1項第3号において、実施に伴う負担が過重でない要求についてまで、宿泊拒否の対象とするもののないことを明らかにするため、負担が過重という文言を使用することとしたところであります。この実施に伴う負担が過重な要求については、さらに厚生労働省で明確化・限定的にすることにしております。したがって、障害者差別解消法の合理的な配慮が求められる事例については、改正後の旅館業法第5条第1項第3号に該当しないと考えており、第5条の他の各号に該当する場合除き、宿泊を拒否することはできないものと考えております。

2:24:34

片畑大介君

2:24:35

大読します。そうです。負担が過重というのは、障害者差別解消法にある文言です。しかし、この文言を旅館業法改正で使うことは問題です。内閣府に伺います。何が過重な負担に当たるのかの判断について、障害者差別解消法の基本方針ではどのように記載されていますか。

2:25:00

内閣府滝沢審議官

2:25:04

お答え申し上げます。合理的配慮の提供における過重な負担については、障害者差別解消法に基づく政府全体の方針であります基本方針において、過重な負担については、行政機関等及び事業者において、個別の事案ごとに事務事業への影響の程度や実現可能性の程度等の要素を考慮し、具体的場面や状況に応じて、総合的客観的に判断することが必要であることを過重な負担の基本的な考え方としてお示しをしております。また、改正障害者差別解消法の施行日である令和6年4月からの適用に向け、本年3月に基本方針を書いていたしまして、過重な負担に当たると判断した場合は、行政機関等及び事業者と障害者の双方がお互いに相手の立場を尊重しながら、建設的対話を通じて相互理解を図り、代替措置の選択も含めた対応を柔軟に検討することが求められることも、新たにお示しをしてございます。

2:26:09

では、これにて、会見を終了します。 ありがとうございました。

2:26:49

次、第6つまり建設的対話が重要ということです。第6をお願いします。資料1をご覧ください。障害者差別解消法においては、過重な負担という文言は、負担が過重でないときは合理的な配慮をしなさい、または努めなさいという文脈で使われています。つまり、できないことをすべきだと求めているのではなく、利害関係者双方の建設的な対話に基づき、無理なくできることを探ろうとする関係づくりを要請しているのです。資料2にあるとおり、あるように障害者基本法でも同じです。ところが、資料3をご覧ください。本案では、宿泊業者にとって過重な負担とサービス阻害の恐れがあれば、その要求を退けるだけではなく、その人物の宿泊までも拒否するという大変厳しい内容を定める法文となっています。言い換えれば、全く逆のベクトルで、負担が過重という文言が使われているのです。今、内閣府から答弁があったように、合理的配慮における配慮とは、同情や思いやり気遣いを言うのではありません。社会生活上の様々な障壁を、事業者と利用者がともに乗り越えていくための一つの合意形成の手法であり、それらを実現していくための転換や調整機能を指します。2024年4月1日には、改正障害者差別解消法が施行されるにあたり、旅館業者を含む民間事業者の合理的配慮提供が法的義務化されます。本案が民間事業者の合理的配慮提供の推進を阻む可能性は払拭できないと考えますが、政府の見解はいかがですか。

2:28:44

片岡厚労大臣

2:28:46

本法案による改正後の旅館業法第5条第1項第3号の規定は、いわゆる迷惑客への対応について、旅館業の営業者が無制限に対応しられた場合には、感染防止対策をはじめ、本来提供すべきサービスが提供できず、旅館業法上求められる業務の遂行に支障をきたす恐れがあることからも受けるものであります。現時点でこの規定の委任を受けた厚生労働省令において、迷惑客の宿泊拒否事由に該当する具体的な事例として、宿泊サービスに従事する従業員を長時間にわたって拘束し、または従業員に対する威圧的な言動や暴力的行為をもって苦情の申し出を行うこと等を定めることを考えているところであります。障害者差別解消法の合理的配慮が求められる事例については、改正後の旅館業法第5条第1項第3項に該当しないと考えており、第5項の他の各項に該当する場合除き、資格を拒否することはできないものと考えております。また、本法案による旅館業法の改正後も、旅館業の営業者は、障害者差別解消法の遵守する必要があり、合理的な配慮が求められることに変わりはなく、今般の改正は、障害者差別解消法の合理的配慮を阻害するものではなく、それを沿った運営が求められているものと認識をしております。また、本法案が成立した場合には、旅館ホテルの現場で適切な対応が行われるよう、どのような事例が宿泊費自由に当たるかも含め、障害者やハンセン病を基づく患者等の団体などからも意見を伺いながら、生証令や指針を策定したいと考えております。障害のある宿泊者に対し、その状態や障害者等の特性に応じて適正なサービスが提供されよう、本法案によって、営業環境の営業者の努力義務とされる事業員の研修等も活用した取組を進めていきたいと考えております。委員長、入る願います。速記を止めてください。

2:34:15

点判田大介君

2:34:17

負担が過重という文言が残る以上は、我々障害者の懸念は全くもって払拭されないのです。大臣、文言の変更を今一度検討していただけないでしょうか。

2:34:29

加藤厚労大臣

2:34:31

先ほども答弁させていただきました、実施に伴う負担が過重な要求については、この法案において、厚生労働省令でさらに明確化・限定的にするということにさせていただいております。また、この省令の検討に当たっては、関係者のご意見等もしっかり踏まえながら進めさせていただきたいと考えております。委員長、入り願います。食器を止めてくださいありがとうございました。

2:36:55

今後、文言の変更について検討していただきたいです。大都合お願いします。障害者が排除される危険性などは、起誘打という人がいるかもしれません。しかし、こんな事例があります。脳性麻痺で言語障害のある方が店員と話そうとしたところ、発語に時間がかかり、冷水していると誤解され、通報されてしまった。電動車椅子ユーザーで大柄な体型の障害者が、排除者一人では異常が難しいので、足を一緒に持つだけの少しのお手伝いを従業員に頼んだところ、宿泊を断られてしまった。合理的配慮への理解が十分に進んでいるとは言えない中で、これらに似た事例が長期間の拘束と捉えられない保障がどこにあるでしょうか。迷惑顧客や感染症対策など様々なものを一緒くたにし、その結果、合理的配慮を阻みかねない状況をつくった政府の不注意しさには猛政を求めます。さて、2020年未知の感染症への恐れが社会を覆う中で、多くの旅館業者が宿泊療養施設として罹患者や医療従事者の療養、隔離生活を支えました。宿泊療養は、旅館業の公共性を大いに発揮した好事例ではないでしょうか。確保部屋数が最大となった令和4年3月時点で、宿泊療養施設として開設されていたホテル等は約7万4000室、宿泊療養者数は約1万9000名であったと伺っています。この宿泊療養の中で取り組まれた合理的配慮の事例と評価について厚労省からお聞かせください。

2:38:48

佐原健康局長

2:38:50

お答えいたします。宿泊療養における障害特性に応じた合理的配慮の提供例としては、例えば、遠隔手話サービスや電話リレーサービス、音声認識・出壇アプリの利用によるコミュニケーション支援や、振動・発行機能のある呼び出しベルや警報ブザーの配備による緊急対応への備えといった取り組みがあったものと承知をしております。厚生労働省としては、宿泊療養において、それぞれの障害特性を踏まえて適切な配慮がなされるよう、各自治体において取り組んでいただいたものと認識をしております。

2:39:36

田畑大介君

2:39:39

大読します。宿泊療養の中でも様々な合理的配慮の取り組みがあり、厚労省も適切だったと評価されているとのことです。新型コロナウイルスの感染症の蔓延時には、それまでは健常者としてきた方が、ある日突然未知の感染症に罹患し、特別な支援や助けを要する状況に陥ったわけです。コロナ禍の宿泊療養の取り組みは、あらゆる人、とりわけ弱い立場にある人が路頭に迷うことがないという旅館業法の立法精神を体現したものではなかったのでしょうか。世界各国を見渡しても、宿泊療養の事例は珍しいと聞きます。日本の旅館業の公共性の高さを政府がもっときちんと踏まえるならば、宿泊拒否の拡大という今回の法改正にはならなかったのではないでしょうか。本法案における過重な負担と障害者差別解消法におけるそれは、ベクトルが全く逆であり、使うべきではないと改めて申し上げ、質疑を終わります。午後2時に再開することとし、休憩いたします。

2:43:14

ただいまから厚生労働委員会を再開いたします。休憩前に引き続き、新型コロナウイルス感染症等の影響による情勢の変化に対応して、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。

2:43:39

質疑のある方は、順次御発言願います。藤井和弘君。

2:43:46

自由民主党の藤井和弘でございます。質問のお聞きいただきありがとうございます。旅館業法関連法案につきましては、この度のコロナ禍を通して、様々な問題点が挙げられ、その解決のために法案を策定された関係者の皆様方に敬意を表します。その上で、法案の運用に当たって、内容についての御質問をさせていただきます。本法案については、新型コロナウイルス感染症への対応の中で、旅館業の施設における感染防止対策に係る課題が顕在化するとともに、旅館業を含めた生活・衛生関係、営業等の事業環境の厳しさが増し、こうした情勢の変化に対応して、その事業活動の継続に資する環境の整備を図る必要性が高まった頃から提出されたものと認識をしております。現在、新型コロナウイルス感染症は、五類感染症に移行しており、立案当時とは状況が異なっておりますが、次なる感染症に備えて、今回の新型コロナで経験した課題に対応しておくことが重要であります。また、いわゆる迷惑客への対応で、旅館・ホテルのフロントの方々などが苦しんでおり、カスタマーハラスメントが新たに宿泊拒否の対象に位置づけられることも重要であります。改めて加藤厚生労働大臣から、旅館・ホテルの現場の声も含めて、今回の改正法案の趣旨を説明していただきたいと思います。

2:45:14

加藤厚生労働大臣

2:45:16

今回の改正に当たりましては、旅館・ホテルの現場の方々から、新型コロナの流行期に、宿泊者に対して感染防止対策への実効的な協力要請を行うことができず、施設の適切な運営に支障が生じることがあった。また、いわゆる明悪客について、旅館業の営業者が無制限に対応を強いられた場合には、感染防止対策をはじめ、旅館業の施設において本来提供すべきサービスが提供できず、旅館業法上求められる業務の遂行に支障を来す恐れがあった、などの意見が寄せられたところでございます。旅館・ホテルの労働組合の方々からも、いわゆる明悪客への対応について、明悪客の宿泊を拒む根拠規定が必要であるとの意見もいただいたところでございます。本法案では、そうした意見も踏まえ、旅館業法について、次なる感染症の発生に備えて、旅館業の営業者から宿泊者に対する感染防止対策への協力要請の規定を設けるとともに、宿泊者が実施に伴う負担が過重であって、他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害する恐れのある要求として、厚生労働省令で定めるものを繰り返したときに、宿泊を拒むことができる旨の規定を設けるなどの対応を取ることといたしました。また、旅館業法での適正な運営の確保に資する改正を行うこととしており、これを早期に実現することが必要と考えております。本法案が成立した場合には、関係者などによる検討を行った上で、旅館・ホテルの現場で適切な対応が行われるための指針を策定するなど、円滑な施行に向けた取組を行ってまいります。

2:47:03

藤井勝博君

2:47:06

コロナ禍の経験を通して、この五類に移行した段階で次なる感染症を備えてという意味では、事業への法案であると思います。次に、衆議院における修正案は、旅館・ホテルにおいて宿泊者が不当に取り扱われないよう排除した内容となっており、ハンセン病ごと患者様や障害のある方々の御懸念を踏まえ、必要な修正が行われたものと考えております。一方で、営業者は乱れに宿泊を拒むことがないようにするといった、旅館業の営業者に対して制限を課すような内容が新しく追加されるなど、旅館業の営業者にとっては厳しい内容となっている印象もあります。宿泊者が不当な宿泊拒否を行われないようにすることは当然でありますけれども、旅館・ホテルにおいて宿泊者全体や従業員の安全を含めて適切な施設運営が行えるようにすることも同時に重要であります。厚生労働省としてこの修正案をどのように受け止めて、どのように対応していくおつもりか、お考えを伺います。

2:48:15

佐々木審議官

2:48:18

お答えいたします。この法案については、感染症の患者や障害者の不当な宿泊拒否が生じる恐れ等の御懸念を踏まえ、衆議院において、宿泊拒否自由から感染防止対策への協力の求めを受けた者が正当な理由なく応じない場合を削除すること、宿泊拒否自由に係る宿泊しようとする者から営業者に対する要求について、厚生労働省令で定めるものと明記し、厚生労働省令で明確化すること、営業者はみなりに宿泊を拒むことがないようにする等の規定を追加することなどの修正案が可決されたところでございます。厚生労働省としては、これらの指摘を踏まえ、また先ほど大臣の答弁にもありました検討会では十分対応を兼ねて、その上で政省令指針等を策定し、そしてさらには宿泊者従業員の安全に資するような運営をしてまいりたいと考えております。

2:49:10

藤井和弘君

2:49:13

この法案が必要となった立法趣旨を踏まえた運用がやはり必要であると思います。次に、この法案を基にした上での医療提供体制の確保についてお伺いをいたします。医療提供体制の確保につきましては、午前中にも、濱川先生が地元の方の非常に強いご意見を踏まえた上でのご発言をされて、その中での議論は行われたところでありますけれども、私としても非常に大切な点であると思っておりますので、私からも質問をさせていただきます。衆議院の議論の中で、厚生労働省から、宿泊しようとする方が特定感染症の患者に該当する場合であっても、医療機関等が逼迫しており、入院調整等に時間を要し、その方の行き場がなくなる恐れがあるときは、旅館業の営業者は宿泊を拒むのではなく、その宿泊者に対して感染防止対策への協力要請を行い、客室等で待機させるといった対応をとっていただきたいとの説明がなされております。特定感染症の患者については、その者の置かれている状況等を考慮せずに、宿泊を拒むことは適切でないことは理解できます。一方で、特定感染症の患者については、感染症法において入院等の措置が講じられ、医療機関等において治療や療養がなされるものとなっていることからすると、旅館ホテルで特定感染者の患者に該当する宿泊者を受け入れることは、旅館ホテルにのってかなりの負担となります。特定感染症について宿泊拒否ができるという法改正を行うからには、前提として感染拡大期において医療逼迫がすることがないような、強靭な医療提供体制を構築することが必要であると考えますが、厚生労働省のお考えを伺います。

2:51:15

榎本育成局長

2:51:16

お答え申し上げます。今回の旅館業法の改正法案におきましては、今、委員御指摘ございましたように、特定感染症ということで、新たに位置付けが感染症についてなされております。感染症法における一類感染症、二類感染症、そして新型インフルエンザ等感染症、新感染症のほか、指定感染症のうち入院等の規定が適用されるということを予定しているところでございます。これらの感染症につきましては、感染力や重篤性などに鑑みて、感染症法上の類型に基づいて、患者が入院・宿泊療養等の対象となり、原則医療機関等において必要な治療療養を受けるべき状態であるということ、また、不特定多数の者が長時間同一の空間を共有して宿泊する際に、宿泊者や従業員の間で蔓延する恐れがあり、離間した場合の重篤性が高いこと、そして、旅館業の営業者にとりましては、蔓延防止のために必要な業務が通常の宿泊サービスを超えて過大な負担となることなどを踏まえて規定することとしているものでございまして、特定感染症の患者などにつきましては、原則都道府県等の確保する医療機関等において必要な治療療養を受けるべきものと考えているところでございます。具体的には、改正旅館業法案において定めております特定感染症のうち、感染症法における一類感染症及び二類感染症については、各都道府県において第1週及び第2週感染症指定医療機関が定められているところでございまして、そうした感染症の患者が発生した場合には原則として、この今申し上げた1週、2週の感染症指定医療機関が入院を担当するということになってまいります。また、新型インフルエンザ等感染症、新感染症及び指定感染症につきましては、昨年12月に成立いたしました改正感染症法等に基づきまして、都道府県と医療機関との間で、現在病床確保に係る協定の締結に向けて取り組んでいるところでございますが、こういった協定を締結した医療機関が入院を担当するということになってまいります。こうした取組を通じまして、医療機関において特定感染症の患者などの方々が適切に医療を受けることができますように、私どもとしても地域の医療提供体制の確保に努めていきたいというふうに考えているところでございます。

2:53:32

藤井和弘君

2:53:34

私、大変懸念いたしますことは、やはり仮に感染拡大期に医療逼迫が起きていて、このたびこの法改正が行われることで、旅館ホテルは、例えばコロナ感染者の方を宿泊拒否をすることができてしまうということがあるので、そうなった場合にその該当者が中ぶらになるような状況というのは大変懸念をしております。私、鳥取県でコロナ禍を経験したんですけれども、鳥取県においては病原性が強くて感染拡大期において早期発見早期治療という鳥取方式という形が走行して評価いただいたと思っております。その中での経験を通して考えますに、鳥取県は人口が少ないからそういうことができたんだというお声もありましたけれども、やはりその分対応病床も少ない中でどのように対応するかというところは大変な工夫が要りました。病床を確保しつつ、さらに軽症中等症で、その当時は健康な若い方でも急変する可能性があったので、ホテルを療養病床とした。そこには当然、医師の目、看護師の目が常に入るようにオンラインを駆使しながら、周辺の医療従事者の協力を得て、そういった療養場所を確保したということがございます。来るべき感染症に備えて、そういったことは事前にやはりしっかり準備をしておかないといけないという思いがやはりコロナ禍を経験してありますので、そのことについては、今一度しっかりと医療提供体制の確保ということに力を入れていただきたいと思います。次にですね、コロナが第5類となり、インバウンド需要も増えてきております。その中で海外から日本へ宿泊に来ていただける方々も増加傾向にありまして、このこと自体は日本における旅館業を発展していくという意味で、うれしく思っているところでございます。ただ、この度の法改正を考えるに、今後の感染症の動向によっては、外国人観光客の方々でも感染症にかかっていたりした場合に、宿泊拒否等の対応が必要になる場合も想定をされます。旅館業法の改正に基づいての拒否自由は、午前中の川田先生の議論の中にもありましたとおり、外国とはやはり法制が異なる中で、拒否自由等も外国の方がなかなか理解し難い点もあるのかなと思います。外国人観光客の入国が増えている現状で、感染拡大までの例えば過渡期とかに、このような対応をしないといけなくなった場合に、外国人の方々への対応等について、例えば海外用ガイドラインの記載や案内版の対応なり、何かしらの手立てを旅館ほとりで担保すべきと思いますけれども、厚生労働省のお考えを伺います。

2:56:31

佐々木審議官

2:56:33

お答えいたします。議員御指摘のとおり、外国人の理解いただいた上で入国いただくということは非常に重要です。新型コロナウイルス感染症の対応でも、例えば、我が国における基本的な感染防止対策ですとか、水際措置における必要な内容等についての周知を行ってきたところでございます。これについては、日本政府観光局人とですとか、外務省等と連携して、SNS、ホームページ、またリフレットということで取り組んだところでございます。今後も必要な対応については、その時々の新たなスキルもあるわけですから、それに則って発信していきたいと考えております。

2:57:13

藤井和弘君

2:57:16

場合によっては、移動中に発熱して、また旅館の方がそういった外国人の方への対応のときに、検査所だったり医療機関への誘導も必要になる場合も想定されますので、その辺は丁寧に準備というか、対応を備えておいていただきたいなと思います。続きまして、宿泊拒否自由としてある特定感染症の患者等であるときということについて少し質問させていただきたいと思います。午前中の倉康先生の議論の中でありましたけれども、この特定感染症の患者等には、無症状者で病原体を保有する方も含まれるというお話でございました。やはりこういった場合に診断をするにあたっては、PCR検査がコロナ禍の経験を通して考えると非常に重要になってくるのではないかと思っております。ただ、そういった感染拡大期に、いかにPCR検査の数を確保するであるとか、またたくさんの事業者がありますけれども、PCRの指数ですよね。ここで検査した結果と、他で検査した結果が違うであるとか、これはCT値が検査機器であったり主薬であったりも違うというところでなかなか統一することは難しいと思うんですけれども、やはり制度管理という面では、非常に感染症と戦う際にPCR検査の制度管理というものが重要になってくると思っております。そのことについて、全国的に行われるPCR検査の制度管理、また検査の数の確保、また結果を迅速に出すための工夫などを、推し進めていかなければならないと思いますけれども、厚生労働省のお考えを伺います。

2:59:01

佐原健康局長

2:59:04

お答えいたします。感染症の診断が必要な場合に行う検査の制度管理、御指摘のとおり重要であると考えております。検査には様々な種類がありまして、その種類に応じて適切な制度が保たれているかを確認をしているところでございます。行政が行う検査につきましては、感染症法の施行規則におきまして、検査施設における検査の制度管理の定期的な実施、及び制度管理に関する都道府県等による調査を定期的に受けることが求められております。さらに、御指摘のPCR検査につきましては、鋭敏な検査である一方で、適切な制度管理が特に必要であることから、今般の新型コロナ対策においては、PCR検査を行う民間検査機関や医療機関等を対象に制度管理事業を実施をしているところでございます。今後は、検査の制度管理につきましては、国立健康機関に研究機構がその役割を担うことになります。現在、国立感染症研究所が制度管理の対象としている行政検査を行う公的検査機関は、もとより、民間の検査会社による検査も含め、各検査機関で実施された検査結果の評価と還元を行うことにより、各検査機関の技術水準の向上を図ってまいりたいと考えております。

3:00:28

藤井和弘君

3:00:30

感染症を戦う際にPCR検査というのは本当に大きな武器になってまいりましたので、その武器をしっかり磨くという意味で制度管理をぜひ進めていただきたいと思います。次に、手術成案における宿泊拒否事由の行為該当例について、これは午前中どのような省令の内容になるかというお答えはいただいておりますので、それを受けて、この法改正前から拒否事由を都道府県条例においても定めることができるとされておりますけれども、全国の各都道府県において拒否事由というものを様々な事例が規定されていると思います。宿泊拒否はある意味では、人の権利に関わる問題でありますので、この全国都道府県条例について省令との兼ね合いにおいては、厚生労働省としてどのようにお考えかお伺いをいたします。

3:01:32

辻木審議官

3:01:34

お答えいたします。条例で定めることができるのは、都道府県等が地域の実情に応じた自由を定めることができるように規定されております。一方、今回の法改正も含めてですけれども、法律で定めるということは、ある意味で全国で共通の場合について定めるものでございますので、厚生労働省令で定めるにあたっては、こうした全国の事例も踏まえ、その上で法律でやるべきものについて省令で定め、そして引き続き条例で定めることができる規定も残していきたいと考えております。

3:02:06

藤井和弘君

3:02:08

不当な資格拒否等が起きることがないように、その辺はしっかり国として、厚生労働省として管理をしていただきたいと思います。この法案、成立したとして、その後に運用する上でも様々な問題が解決しないといけないと思っております。そのために国民の皆様の安心安定のために議論しないといけないことはしていくという姿勢でやってまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。時間になりましたので終わります。

3:02:52

山本誠一君

3:02:54

公明党の山本誠一でございます。今日は最後でございますので、ゆっくり確認をさせていただきたいと思いますので、しっかりご答弁いただきたいと思います。まず、修正案提出者であります佐藤衆議院議員にお伺いいたしますが、政府提出案の題名から新型コロナウイルス感染症等の影響による情勢の変化に対応してという文言が修正案では削除されました。この題名の修正の理由をお伺いします。

3:03:22

佐藤秀道君

3:03:24

政府案の題名につきましては、新型コロナウイルス感染症対応の中で、旅館業の施設における感染防止対策にかかわる課題が顕在化し、また旅館業等の事業環境が厳しさを増しているという情勢の変化に対応して、旅館業などの生活衛生関係、営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るという本法案の背景事情を端的に表す題名としているものであると承知をしております。このような情勢の変化に対応するという趣旨は、現在においても変わるものではありませんが、提出から半年以上の時間が経過し、現在では新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行していることなどに鑑みると、法案の題名に新型コロナウイルス感染症等の影響による情勢の変化に対応しての文言があると、今となっては不要な法改正なのではないかとの誤解を招きかねない。このため、法案の題名からこの文言を削除することといたしました。

3:04:33

山本貴昭君。

3:04:35

政府提出法案の第5条第1項第1項2におきましては、宿泊拒否自由として感染防止対策への協力の求めを受けた者が正当な理由なく応じないときというのを新たに追加をしておりましたけれども、修正案においてはこの規定が丸ごと削除されました。この背景または理由をお伺いいたします。

3:04:59

佐藤秀道君。

3:05:01

委員御指摘の修正に関しては、感染病の元患者等の団体、障害者団体等からこれを懸念する御意見が出されていたところであります。具体的に申し上げれば、例えば感染症に関わる宿泊拒否の条文の改正によって、感染者は社会に感染を拡大する迷惑、危険な存在であるとして、いたずらに偏見と差別を生じさせることになるのではないか。難病や慢性疾病の患者、障害者やその家族の宿泊が必要以上に制限拒否されることにならないか。といったものであると承知しており、これらの御意見を真摯に受け止める必要があると考えます。これらの事情を踏まえ、修正案におきましては、第5条、第1項、第2項を削除することとしました。なお、感染防止対策への協力の求めに、正当な理由なく応じない場合に、旅館業の営業者がどのような対応をすればよいのかという課題は、引き続き残されていると認識をしております。そこで、対応の在り方については、今後、政府において検討し、必要な措置を講ずる旨の検討条項を設けることとしております。

3:06:28

山本貴昭君。

3:06:29

修正案におきましては、政府提出法案の第5条、第1項の2、今ですね、を削除するとともに、これだけではなくて、第5条1項、第3項において、宿泊しようとする者が、営業者に対してその実施に伴う負担が過重であって、他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供、著しく阻害する恐れのある要求として、厚生労働省で定めるものを繰り返したときと、要求の省令による明確化を図り、また、第5条2項に新たに、旅館業の公正を踏まえ、かつ宿泊者の状況等に配慮して、乱な宿泊拒否を禁止する旨の規定を新たに追加するなどの修正を行うことになっておりますが、これらの修正によりまして、今ご紹介いただきましたようなハンセン病の方々や、障がい者団体の等の方々から寄せられていた懸念は解消できるのでしょうか。

3:07:24

佐藤英宇君。

3:07:26

先ほど申し上げましたとおり、政府案に対しては、ハンセン病の元患者等の団体、障がい者団体等から懸念が示されていたところであります。与野党の修正協議は、これらの団体からも意見聴取を重ね、一定の御理解を賜りながら進めてきたものであり、委員御指摘の条項も、その御意見を真摯に受けとめ修正に至ったものであります。このほか、修正案では宿泊拒否等に関し、旅館業の営業者が適切な対応ができるよう、厚生労働大臣が指針を定めることとしております。この指針の策定に当たっては、旅館業の施設の利用者から意見を聞かなければならないとされており、患者団体、障がい者団体等の御意見もお聞きして、意見交換を行いながら検討を進めていくことが期待されております。また、不足第2条第2項に、過去に不当な差別的取扱いがあったことを踏まえつつ、今後における宿泊拒否・自由の運用状況をしっかりフォローアップし、必要に応じて所要の措置を講ずる旨の検討状況を設けることとしております。このような措置を講ずることで、ハンセン病の元患者等の団体や障がい者団体から寄せられていた御懸念も、できる限りの範囲で解消できたのではないかと認識をしております。

3:09:02

山本康平君

3:09:03

できる限りの範囲での解消という話で、午前中もいろいろなお話がございました。やはり第5条の1項、第3項における過重な負担とは何なのか。また、障がい・難病等への対応を過重な負担とされ、宿泊拒否されるということはあり得ないのか。また、過重な負担というだけで宿泊拒否・自由とはならないということでよろしいか。3点まとめてお伺いします。

3:09:32

佐々木審議官

3:09:34

お答えいたします。実施に伴う負担が過重につきましては、午前中も大臣から御答弁差し上げたとおり、障がい差別解消法における法律上の文言の用い方も参考にしつつ、改正後の旅館業法において、実施に伴う負担が過重でない要求についてまで宿泊拒否の対象とするものではないことを明らかにするため、負担が過重という文言を使用することといたしました。実施に伴う負担が過重な要求については、厚生労働省令で明確化・限定的にすることから、障がい者差別解消法の合理的配慮が求められるような事例については、改正後の旅館業法第5条第1項第3号に該当しないということになりますし、また第5条の他の各号に該当する場合を除き、宿泊拒否することはできないものと考えております。

3:10:22

山本課内君

3:10:24

午前中の議論の中にもありましたけれども、これはあくまでカスタマーハラスメントを念頭に置いたものであって、障がいや難病等を抱えられている方々に対する規定ではない、障がい者差別解消法に逆行するものではないということでよろしいでしょうか。

3:10:41

佐々木審議官

3:10:42

委員御指摘のとおりでございます。

3:10:44

山本課内君

3:10:45

第5条の2項に、乱な宿泊拒否の禁止等において、宿泊を拒む場合には、客観的な事実に基づいて宿泊拒否事由に該当するかどうか判断するとありますけれども、ここで客観的な事実に基づく判断というのは、どのように行うことを規定されていらっしゃるのでしょうか。

3:11:06

佐々木審議官

3:11:08

お答えいたします。この客観的な事実に基づく判断の方法に関しては、営業者が主観的な判断によって宿泊を拒むのではなく、例えば、改正後の官業法第5条1項維持法の特定感染症の患者について判断する際は、これは医師の診断の結果など、特定感染症の患者に該当するかどうかの報告内容に基づいて判断すること。また、先ほど来の3号の迷惑局について判断する際は、厚生労働省令で定める要求を繰り返しているという事実に基づいて判断することを求めたいと考えております。

3:11:42

山本誠一君

3:11:44

これに限り、現場の判断が迷わないようにするために、なかなか一律とは難しいかもしれませんけれども、数字的なものも含めてしっかりお示ししていただきたいと思いますし、また、何よりも新たな差別や偏見を助長するものには決してなってはならないというわけでございますので、当事者参画の下、丁寧な議論というものをしていただきたいと、重ね重ねお願い申し上げたいと思っております。徹者の佐藤衆議院議員におかれました、ここまでで結構でございますので、委員長お取り払いのほどよろしくお願いいたします。佐藤秀口君には、ご席にいただいて構いません。続きましては、この中におきまして、この生活衛生関係で大きな問題となりました、コロナでお亡くなりになった方のご遺体の関係についてお伺いをさせていただきたいと思います。コロナでお亡くなりになった方のご遺体の取扱いにつきましては、令和2年の7月に、経産省と厚労省でガイドラインが定められまして、今年の1月6日に加藤大臣にも御答弁いただきまして、改正をしていただきました。それによって、コロナでお亡くなりになった方のご遺体については、詰め物などを医療機関でちゃんと適切に行うことによって、原則、脳体袋に収容する必要がなくなるという考え方をお示しをしていただきました。その後、コロナの感染症法上の取扱いがご類へと変更になった5月8日からは、基本的な感染対策については、個人や事業主の判断に委ねることを基本としつつも、引き続き、体液等による接触感染リスクがあることは変わらないことから、ご遺体に適切な感染対策を講じることは継続すると、このような形でガイドラインが残っているわけであります。そこでお伺いしたいのですが、このガイドラインは今後どのような形になっていくのか、お考えをお伺いさせていただきたいと思います。

3:13:43

佐々木審議官

3:13:44

お答えいたします。委員御指摘のとおり、5月8日以降の運用につきましては、4月26日に改正を行ったところでございます。内容は先ほど、委員御紹介いただいたとおりでございます。今後の取扱いにつきましては、新型コロナウイルス感染症の感染状況、また感染によるリスクの状況、さらには葬儀や仮葬等の現場における取扱いの動向等を踏まえつつ、引き続き検討し、またガイドラインの開拓等について取り組んでまいりたいと考えております。

3:14:14

山本誠一君

3:14:15

ぜひ、ガイドラインの取扱いにつきましては、エビデンスもしっかり示していただきたいと思いますし、かつ関係者の方々のヒアリング等も含め、丁寧にやっていただきたいと思っております。その上で、こういう形で丁寧に丁寧にこの間やってきたわけですけれども、ガイドラインをいくら改訂をしたとしても、ご遺体を取り扱っていらっしゃる全ての事業者にきちんと周知徹底ができない。どこにどれだけ、どういう事業者が実際やっているかがわからない。この問題は依然として残っているわけでございまして、そのために事業者の方のみならず、消費者団体や地方自治体等々から、ご遺体を適切に取り扱う事業者の届出制というものを作ってもらいたいと。そういう声が、この問題もコロナ禍においてもさらに高まってきております。そこで、こうした要望にお答えするために、答える方策を検討するために、厚生労働省におきまして、令和4年度厚生労働省の可検費を使ってですね、人が死亡してから過剰されるまでのご遺体の取り扱いの現状、課題等を把握するための調査研究を行っていただきました。その調査の結果をご説明いただけますでしょうか。

3:15:37

佐々木審議官。

3:15:38

お答えいたします。主な調査結果2点申し上げます。まず、過剰場につきましては、遺体安置の機能を有する過剰場が約7割あり、遺体安置に関するトラブルや問題については約98%の過剰場がなしと回答しました。2点目、葬儀場については、業界団体に加入している事業者を対象に調査を行いました。その結果、遺体安置施設を有する事業者が6割強であり、遺体安置に関するトラブルや問題については約82%の事業者がなしと回答したところでございます。ただ、先ほど申したとおり、これは加入している事業者に限定した調査であります。

3:16:13

山本勘合君。

3:16:14

調査をしようとしたら、加入しているところしか見えていなかったので、そこしかできなかったということなんですけれども、ただ今回の調査をやってみてよかったと思ったのは、加入されている事業者さんたちの実態はわかった。どういう形できちんとできる適切な事業をやるためにはどういう体制が必要なのかというのは、ある程度見えてきたと思うんですが、それ以外の実態というのが、今回の調査では残念ながらわからないわけであります。しかし今問題なのは、この実際調査に協力していない、そういったところに関連していない事業者の実態でありまして、この実態をぜひとも消費者センターだとか警察だとか地方自治体等々と連携をしながら、ぜひとも把握をしていただきたいと思っております。そういいますのも、この間、例えばご遺体の取り間違い、またご遺体の写真を撮影したり、また歪切行為を行うなど極めて悪質な事件が発生しています。ただ、事件が起きても、それを業として取り締まることは全くできないわけでありまして、ちゃんとしていない業者の実態を炙り出すような調査を、ぜひともしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

3:17:31

佐々木審議官

3:17:33

お答えいたします。先ほどの令和4年度がある意味で、パイロット的に行ったのに対して、令和5年度の調査におきましては、業界団体に加入していない事業者も含めて調査を行うことと、まずこれが大前提とした上で、調査項目について、一体の処置、保管、作業者の感染防止対策といった公衆衛生面での課題のほか、利用者、消費者との関係、従業員等の資質向上、行政との関係などの項目を調査することによって、今、委員御指摘いただいたような、一体を取り扱う事業者の実態や課題等について、幅広く把握できるようにしたいと考えております。

3:18:08

山本誠一君

3:18:09

そこで大臣、ぜひ、本当に2000年には年間亡くなる方が100万人弱ぐらいだったのが、今も2021年には144万人まで達しました。要するに、多死社会、多く亡くなる方の社会の到来だと言われているわけなんですけれども、公衆衛生の観点からも、また個人の尊厳を守るという観点からも、御遺体をきちっと適切に取り扱う事業者の登録制度か届出制度みたいなものは、本当に喫緊の課題だと、必要不可欠だと思うんですが、大臣の御所見をお伺いさせていただきたいと思います。

3:18:50

加藤厚労大臣

3:18:52

それぞれの遺族の方にとっても、家族の遺体がしっかりと取り扱われることは大変大事だと思います。遺体を取り扱う事業者については、これまでも様々な御指摘をいただき、令和3年12月の参議院の予算委員会で山本委員から、当時の厚生労働副大臣に対して御質問があり、それに対して、今後見込まれる高齢者数の増加を踏まえれば、公衆衛生上の観点からも、事業者の届出制度を含めた検討が求められている状況にあると承知をしており、まずは厚労省として国内の実態等に関して調査を行うと答弁をし、今、やりとりがあった令和4年をさせていただきました。ただ、必ずしも十分実態が把握できていないということで、令和5年度についても調査を行うこととしておりますので、これらの調査を踏まえて、事業者の届出制度等の要否を含め、遺体の取扱いに関する規制の在り方について検討していきたいと考えております。

3:19:53

山本誠一君。

3:19:56

ぜひ、前向きに御検討いただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。実はですね、ご遺体のみならず、ご遺骨の管理についても法的根拠がございません。総務省の実態調査によりますと、2021年10月に全国の市町村で管理・保管していた無縁遺骨は約6万柱あったことが確認されました。ただ、無縁遺骨といっても、身元も親族も分からないというご遺骨はほんとわずかで、大半は身元も親族も分かっているのに引き取られないご遺骨で、その数は急増しておりまして、降雪の濃厚度も置き場がない状況になっております。総務省の自治体への聞き取り調査では、執務室内のキャビネットや倉庫、遺品整理事業者の倉庫などに保管している事例が報告されています。自治体からは国に対しまして、親族への遺骨引き取りの意思確認の統一基準が決まっていないため、判断に困る。法廷相続に成り得るのが三審等内なので意思確認しているけど、三審等だと意思確認しても回答自体もらえないので事務的負担が重い。できれば親兄弟、子まで確認すれば、たることとするなど統一基準を国に定めてほしい。と、とうとう声が寄せられております。総務省の行政評価報告書には、法令上、引き取り者のない死亡人の遺骨の保管に関する規定がない中、今後このように市町村等が保管せざるを得ない遺骨がさらに増加することが想定されることから、厚生労働省においても課題を把握し、遺骨の保管のあり方について検討を行ない方向性を示すことが望まれる。と、指摘をされているわけです。この指摘をぜひ真摯に受け止めて、厚生労働省でルールを作っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

3:21:42

佐々木審議官

3:21:44

お答えいたします。自治体において、引き取り手のいない方の遺骨が、あすらかに弔われるような環境づくりが行われることは、これは重要と認識しております。先ほどの本年3月28日の総務省の報告書にあったとおり、厚生労働省においても課題を把握、これは私ども母媒法、母親埋葬法を持っておるからでございますけれども、そうした上で厚生労働省のみで検討できる課題ではないということも事実です。よって、関係省庁とも連携しながら、どういった対応が考えられるかということを整理し、また検討を重ねてまいりたいと考えております。

3:22:21

山本課内君

3:22:23

この問題また引き続きさせていただきますので、よろしくお願いいたします。終わります。他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。これより討論に入ります。御意見のある方は、賛否を明らかにしてお述べ願います。

3:22:38

天端大輔君

3:22:40

赤里那浜屋ら行のらりるれ、阿行のあい、令和新選組の赤里行の立ち伏て、天端大輔です。令和新選組の天端大輔です。

3:23:40

合理的配慮を制限する本案に反対します。私は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律案に反対の立場から討論いたします。反対する理由の第一は、宿泊拒否自由の中で負担が過重であってという文言を用いているからです。具体的には、第5条3号において、客が旅館業者に対し、負担が過重であって他の客へのサービス提供を著しく阻害する恐れがあると、厚生労働省令で定める要求を繰り返したときには宿泊拒否できると定めています。障害者差別解消法では、負担が過重でないときは合理的な配慮をしなさい、または努めなさいという文脈で使われています。その双方の建設的な対話に基づき、無理なくできることを探ろうとする関係づくりを要請しています。しかし、旅館業法改正案はその逆で、宿泊拒否できる理由の一つとして使っていますし、過重な負担かどうかを判断する次第は事業者側です。様々な措置を講じたとしても、障害者差別解消法の文脈から離れた「過重な負担」という文言を含む本案が、民間事業者の合理的配慮提供を後退させる可能性は払拭できないと考えます。さらに、法律の条文は前例参照、つまりコピー&ペーストを繰り返して作られます。今後、様々な分野の法律で、差別解消法の文脈と切り離された「過重」といった文言が使われることになることも非常に危惧します。そもそも、この法改正の検討会は、感染症対策が議論される過程で、同時にモンスタークレーマーへの対応も素情に乗りました。その結果、「過重な負担」という文言が飛び出しました。しかし、本来カスタマーハラスメント問題は旅館業のみならず、優越的地位の乱用や、日本の消臭感全体の中で議論すべき事柄であり、全く別問題です。これまで政府と当事者が何とか作り上げてきた権利擁護の仕組みを、水泡に築る今回の改正を見逃すことはできません。反対する理由の第二は、体温測定などの感染症対策に正当な理由なく応じない場合に宿泊拒否できるようにする道がまだ残されているからです。この規定は衆議院との修正の過程で、本則からは外れました。しかし、附則第2条1項で、感染症対策に正当な理由なく応じない場合の対応のあり方について検討し、所要の措置を講ずると定められています。この所要の措置では、宿泊拒否自由が講じられるか否かの検討も排除されてはいません。しかし、感染症対策に協力しない宿泊者に必要な対応は、本来宿泊拒否ではありません。地域の保健所や医療機関との連携の下で、救援・保護・見守りの観点からの新たな対応や支援がされるべきです。社会の分断を深める宿泊拒否の拡大は、公である政府が先導すべきことではないと申し上げ、反対討論を終わります。他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。これより採決に入ります。新型コロナウイルス感染症等の影響による情勢の変化に対応して、生活衛生・関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律案に賛成の方の拒否を願います。多数と認めます。よって本案は多数をもって、原案通り可決すべきものと決定いたしました。

3:27:49

次回、川田君から発言を求められておりますので、これを許します。川田隆平君。

3:27:57

私は、ただいま可決されました新型コロナウイルス感染症等の影響による情勢の変化に対応して、生活衛生・関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主社民、公明党、日本維新の会及び国民民主党・新緑風会の各派共同提案による不対決議案を提出いたします。案文を朗読いたします。新型コロナウイルス感染症等の影響による情勢の変化に対応して、生活衛生・関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律案に対する不対決議案。政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。1.旅館業の営業者が感染防止対策への協力を求める場合は、宿泊しようとする者の置かれている状況等を十分に踏まえた上で、協力の必要性及び内容を判断するよう、適切に指導すること。2.旅館業法第4条の2、第1項は、旅館業の営業者が宿泊しようとする者に対して、医師の診断を受けることを強制できるものではないことを明らかにして周知すること。3.宿泊しようとする者が特定感染症の患者に該当するかどうかを確認した結果の営業者への報告は、口頭による報告も含めること。4.旅館業法第4条の2、第3項に基づく厚生労働大臣の意見聴取に当たっては、感染症患者、障害者等の旅館業の施設の利用者からも意見を聴取すること。5.旅館業法第4条の2、第4項の正当な利用については、宿泊しようとする者の置かれている状況等を十分に踏まえた上で、協力の必要性の有無及び協力の内容について、適正性・公平性が図られるよう柔軟に幅広く解釈、運用すべきであることを営業者に周知すること。6.また、営業者の実施した協力の求めの内容等について、適切に把握し、その適正性・公平性を確認すること。7.6、宿泊しようとする特定感染症の症状を提出している者が、視察等に要因に応じることができるよう、地域における旅館業の施設と医療機関との連携を確保すること。8.宿泊しようとする特定感染症の患者等に該当した場合であっても、医療機関等が逼迫しており、入院調整等に時間を要するときは、宿泊拒否ではなく、感染防止対策への協力を求め、個室等で再起させることが望ましいこと。旅館業の営業者は、障害者差別解消法等を遵守し、障害を理由とする差別は許されず、障害を理由とする宿泊拒否はできないこと。障害者差別解消法第4条第2項の実施に伴う責担が過重でない者は、宿泊拒否事由に当たらないことを明確にすること。8. 宿泊拒否事由に係る宿泊しようとする者からの営業者に対する要求についての厚生労働省令を定めるにあたっては、営業者による恣意的な運用がなされないよう明確かつ限定的な内容とするよう務めること。9. 本法附則第2条第1項に基づき、正当な理由なくこれに応じないときの対応のあり方について、所要の措置を講ずるにあたっては、今回の修正があったことを受け止め、患者・障害者の差別・助長防止に配慮し、まずは宿泊拒否事由の拡大以外の事項の検討を行うこと。10. 旅館業の営業者と宿泊しようとする者が混乱することなく対応できるよう、本法による旅館業法の改正の内容及び指針について周知徹底すること。11. 旅館業の営業者に対し、差別防止のための研修教材の準備や、研修を担う人材の育成等に対する支援を行うこと。また、旅館業の営業者の研修の実施の有無・内容等について定期的に確認すること。さらに、営業者が従業者の就職時及び就職後も定期的に研修を行うように指導助言すること。12. 旅館業の施設には不特定多数の者が宿泊することに鑑み、科学的知見に基づいた換気設備等の感染防止のために必要な対策等についての周知を行うとともに、感染防止対策を担う人材育成を支援すること。13. 旅館業は、宿泊者の異動、生命、財産を守ることが求められている重要な事業であることを踏まえ、旅館業の事業譲渡が行われた場合には、事業を処刑した者に対して事業の継続性について十分に周知すること。14. 生活衛生関係営業等の営業者の地位の処刑後6月以内に少なくとも1回行わなければならないとされる都道府県知事等による業務の状況の調査について、処刑後可能な限り速やかに実地検査を含めた必要な調査が行われるようにすること。15. 生活衛生関係営業等のうち、特に食町処理業をはじめとする食肉関連営業においては、カンピロバクターによる食中毒の危険性に鑑み、カンピロバクターによる食中毒の防止のための対策を検討すること。以上でございます。内閣の委員各員の御賛同をお願い申し上げます。ただいま川田君から提出されました不対決議案を議題とし、採決を行います。本不対決議案に賛成の方の挙手をお願い申します。多数と認めます。よって川田君提出の不対決議案は多数をもって、本委員会の決議とすることに決定いたしました。ただいまの決議に対し、加藤厚生労働大臣から発言を求められておりますので、この際これを許します。

3:33:30

加藤厚生労働大臣。

3:33:33

ただいま御決議になられました不対決議につきましては、その趣旨を十分尊重いたしまして努力してまいります。なお審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一人願いたいと存じますが、有意ございませんか。御異議ないと認め、採用を決定いたします。本日はこれにて散会いたします。です

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