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参議院 国土交通委員会

2023年06月06日(火)

3h11m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7520

【発言者】

蓮舫(国土交通委員長)

永井学(自由民主党)

三上えり(立憲民主・社民)

鬼木誠(立憲民主・社民)

高橋光男(公明党)

石井苗子(日本維新の会)

蓮舫(国土交通委員長)

嘉田由紀子(国民民主党・新緑風会)

田村智子(日本共産党)

木村英子(れいわ新選組)

森屋隆(立憲民主・社民)

1:10

ただいまから国土交通委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに中城清くん、大野泰忠くん、及び足立俊幸くんが委員を辞任され、その補欠として高木香織くん、鎮棟兼彦くん、及び旭健太郎くんが選任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお分かりいたします。空き家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、国土交通省住宅局長、塩見秀幸くん、ほか8名を政府参考人として出席を求め、その説明を抽出することに合意ございませんか。合意がないと認め、作用を決定いたします。空き家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。本案の出資説明はすでに聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は順次ご発言願います。永井学くん。自由民主党の永井学です。質問の機会をありがとうございます。早速、空き家対策の等の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。2018年の住宅土地統計調査によりますと、全国の空き家の総数は894万戸。居住目的のない空き家は349万戸と、20年間で倍増となりました。このまま対策を強化しなければ、2030年には470万戸に増加すると見込まれています。特に私の地元である山梨県の空き家率は非常に高く、全国平均の13.6%に対して21.3%と、全国ワースト1位となっています。居住目的のない空き家に限定しても、全国平均が5.6%なのに対して8.7%と、高い水準となっています。このため、山梨県議会議員時代から空き家問題については強い問題意識を持って取り組んでまいりました。今回の法改正により、東海等の危険がある特定空き家になる前の段階から、管理や活用を促すことができるようになるのは、とても意義深いことだと考えますが、良い制度をつくっても市町村が運用することができなければ、制度の実効性が損なわれてしまいます。また、空き家所有者にも管理や活用の必要性を理解してもらうことも必要であると考えています。今回はそんな観点から、いくつか質問をさせていただきます。以前の一般演出機でも、空き家の問題を取り上げたときにもお話をしましたが、私の地元甲府市においても管理不全の空き家が多く、私の事務所の隣にある空き家も特定空き家にまではいかないんですけれども、2階のベランダに腐った布団が散乱をしていたり、薄美芯の巣となって、薄美芯が私の事務所に侵入して、屋根裏で大暴れをして大変迷惑をしております。今の家に引っ越してきて6年になりますけれども、現在まで悩まされ続けています。これまで管理に問題のあるこのような空き家があっても、行政が積極的に対応できるのは、危険性の高い特定空き家に限られていました。今回の法改正により、特定空き家になる前の管理不全空き家に指導などが行われ、早い段階から管理が図られることを期待していますが、そもそもどのような空き家が管理不全空き家に当たるのか、その基準が曖昧なままでは、市町村が管理不全空き家に当たるものとして指導することに及び越しとなり、結果的に制度の実効性が損なわれてしまいます。そこで市町村が管理不全空き家の制度を使いやすくなるよう、国として管理不全空き家の判断基準や特定空き家との違いを分かりやすく示すべきではないかと考えますが、国交省の御所見を伺います。

4:59

塩見住宅局長

5:02

お答え申し上げます。先生が御指摘のとおり、今回の法案で新設をいたします管理不全空き家、これ指導勧告を行えるということにしてございますけれども、この管理不全空き家に該当するか否か、これを市町村が的確に判断するということがまず必要になってくるということでございます。このため今回法案の施行までに国の指針やガイドラインを整備いたしまして、その中で管理不全空き家に該当するのか、特定空き家に該当するのか、これを市町村が判断する際に参考となる考え方をできるだけ具体的にお示しをしていきたいと思います。例えば窓ガラスに着目をして申し上げますと、全面的に破損をしている、これによって不特定多数が容易に侵入できるような状態の空き家、これは特定空き家というふうに判断をされ、また割れは一部でございますけれども放置されますと全面的な破損につながりまして、外部から侵入できる状態になりうる、そういう空き家、これは管理不全空き家と判断する。このようなイメージをできるだけ具体的にお示ししたいと存じます。

6:07

長居真部君。

6:09

具体的に指針を示していただけると、今例を挙げても言っていただきましたけれども、この指針が少しでもぶれてしまうと、こっちの空き家は管理不全空き家で、こっちの空き家は似たような空き家なのに、管理不全空き家に登録されないということで、そういったことが起きると、所有者から要は苦情が来ると。この苦情を受けるのが市町村になりますので、その市町村が繰り返しになりますが、大呼び越しにならないような、できるだけ具体的に分かりやすい指針を示していただきたいと思います。本法案では、適切な管理が行われていない管理不全空き家について、固定資産税の住宅用地特例を解除することになります。住宅用地特例は、御承知のとおり、居住用の住宅が建っている敷地の固定資産税を軽減する措置で、建っていない敷地の最大6分の1に軽減するというものです。また、管理不全空き家が適切に管理されるようにするためには、まず、所有者自身の管理の必要性を理解してもらい、その行動を促すことも重要であると考えます。そこで、管理不全空き家として勧告を受けた空き家の住宅用地特例を解除することとした制度の狙いは何なのか、また、空き家の管理に関する所有者の意識をどのように醸成していくのか、伺います。

7:30

塩見住宅局長

7:32

今回の法案では、管理不全空き家へ指導を行いました後に、その状態が改善されないということで勧告をいたしましたときに、敷地にかかります固定資産税の課税標準を6分の1とする住宅用地特例、これを解除するということにしてございます。これは勧告や特例の解除すること自体を目的としているものではございません。空き家の状態が悪化しないように、所有者に対しまして日頃からの適切な管理を強く促そう、こういう趣旨目的で設けようとするものでございます。所有者の方には適切な管理を自主的に行っていただく必要がございまして、これを促すために国といたしましても管理指針という形で、管理に必要な具体的な対応をお示ししたいと思っております。併せて、所有者への意識啓発、これも大変重要でございます。国地方工業団体が連携をし、さらに今回新たに設けます支援法人の制度、この支援法人とも連携をいたしまして、空き家を所有し続けることに伴うリスクの周知などを行いまして、所有者への行動を促していきたいというふうに存じます。

8:41

長居学部君。

8:43

所有者に管理意識をしっかり持ってもらうこと、これが今の御答弁にまいりましたが、極めて重要だと考えています。周知の徹底をぜひよろしくお願いをしたいと思います。空き家の管理を確保することも重要ですけれども、空き家を早い段階で活用につなげ、空き家状態の解消を図っていくという抜本的な対応は極めて重要だと考えます。その一つの方として、先ほど質問した所有者に対しての空き家管理に関する情報の周知徹底もあるでしょうけれども、しかしながら、空き家の活用はこれまで様々な対策を行ってきましたが、なかなか進んできませんでした。所有者の中には、実家を相続し、全く居住していないものの思い入れはあり、ボンクレや正月のみに使っているケースが多くあります。私も自宅を買うときに地域で空き家を探していましたが、大概そういう空き家ほど質の良いものが多く、それでも売ってもらえないという物件が多数ありました。実際、空き家の発生原因のほとんどは相続によるものです。相続する前から活用方法を検討してもらい、早期の活用につなげることができれば、建物の痛みも浅く、活用の幅が広がるのではないかと考えます。そこで、近い将来、空き家となる可能性が高い住宅について、空き家となる前から活用方法を検討するよう、所有者やその家族に促していくことも必要ではないかと考えますが、ご所見をお伺いします。

10:06

塩見住宅局長

10:08

お答え申し上げます。空き家になる前からの対応というお尋ねでございます。空き家の半数以上は相続に伴って発生をしております。これを踏まえますと、できるだけ空き家とならないように、所有者の方の生前から、所有者、ご家族で住宅を空き家にしない、そういう意識を持って、必要な準備を行うように促していくということが大変重要だと思っております。こういう所有者などによります取組は、住まいの集活というふうに呼ばれてございまして、所有者の方が亡くなった場合に、住宅を売却あるいは賃貸するのか、誰が相続するのか、こういったことを家族の間でご相談しておいていただく。そうすることで、相続が発生しました後は、空き家になって放置されることのないように、それが防げるという効果が期待されるところでございます。このため、生前から住まいの対処方針を決めておくことの重要性、これをよく周知してまいりたいと思いますし、その際、空き家を所有し続けることのリスク、こういうことも合わせて周知をすることで、所有者あるいはご家族の行動を促していきたいというふうに思います。

11:17

長居学部君。

11:19

今、住まいの集活という言葉が出ましたけれども、ある会社が住まいの集活について、居住用不動産所有者である50歳以上の男女にアンケートを実施したところ、住まいの集活について必要性を感じる人が8割いるのに対して、実際住まいの今後の対応を決めている人というのは、たった1割にしか満たないということで、そういう結果もあります。今回の法律の外での、これは多分対応となるというふうに思いますが、空き家対策としては極めて重要な観点であり、しっかりとした周知徹底をお願いしたいと思います。先日、この質問に先立ちまして、山梨県に県が行っている空き家対策について、ヒアリングと意見交換を行ってまいりました。その中で当局が心配していたのは、法改正によってどんなに良い制度ができたとしても、空き家対策の当事者である市町村が今でこそ足りないマンパワーを、どのように補って対策を進めていくのかということです。新たに創設される空き家等管理活用支援法人は、人員の限られる自治体が空き家対策に取り組む上で必要な制度だと思いますが、指定対象となるようなNPO法人等がいない地域もあります。市町村の空き家対策を強化するためには、この法人を十分に機能させなければなりません。そこで伺いますが、空き家対策に取り組むNPO法人のいない地域では、どのような団体が支援法人の担い手となるのか、また市町村による支援法人の指定が進むよう、国として市町村をどのように支援するのか、齋藤国土交通大臣の御所見を伺います。

13:03

齋藤国土交通大臣

13:05

まずはじめに、今日朝、仮留守閣議で閣僚全員が仮留守を来たということでございます。それでこちらに参りましたので、仮留守を来ているということをまずご報告させていただきます。その上で、長井委員の御質問に答えさせていただきます。支援法人が非常に各地域の地域の中で、人員、また専門的な知識を持っている人がいない中で、この支援法人の役割というのは非常に多いと思います。しかしながら、そういう小さな地域、専門的な知識を持っていない職員が多い、そういう不足しがちな市町村こそ支援法人もないということだと思います。そういう場合には、地域固有の活動をしているNPO法人等がいない地域も想定されますが、全国規模の社団法人が支部を設け、地域に根差した活動を行っている場合があるため、必要に応じて、こうした社団法人を市町村に紹介してまいりたいと思っておりますし、多くのNPO法人もそういう紹介を受けて、積極的にそういう専門、地域に、小さな地方の市町村に行って活動したいと、こういう希望を持っているようでございますので、この活動が広がるように、しっかり我々国としても支援をしてまいりたいと思っております。国土交通省としては、人員やノウハウが不足する多くの市町村に、この支援方針をご活用いただけるよう、説明会等を通じて、今回の制度を十分に周知するとともに、指定の手続きなどについて、市町村に分かりやすくお示ししてまいりたいと思っております。

15:01

長居学部君。

15:03

ありがとうございます。今、市町村支援に関して説明会などを通知で周知徹底をする。これは制度を周知を徹底するということで、それを要は支援方針をなるべく使いやすくするというようなご回答だったというふうに思いますが、それでもやっぱり人員が不足をしたりとか、なかなか支援方針が早急に立ち上がらないという場合もあるというふうに思います。そのような場合には、人員に対する例えば、補助、直接的な補助なんかも、ぜひご検討いただければとこのように思います。空き家対策の肝というのは、とにかく空き家を調査する私はマンパワーだとこのように思います。支援法人の整備をしっかりと進めて、この市町村の手足となるような人員をしっかり確保して、一頭でも多くの空き家が解消されることを願って質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。

15:54

三上衣梨君。

16:04

海派立憲民主社民の三上衣梨です。質問の機会を与えていただきましてありがとうございます。これまでの空き家対策は、今まで周囲に著しく悪影響を及ぼすボロボロの空き家、つまり特定空き家を解体するというのが主軸でしたけれども、今回の改正案では、このボロボロの空き家になる前に有効活用や適切な管理をするというのが大きな改正案の一つです。今の法律では市区町村は、特定空き家等と判断した空き家の所有者に対して、助言レストが指導に加えまして、必要な措置を取るよう勧告、そして命令をすることができます。さらに、所有者が命令に従わず必要な措置を取らない場合には、市区町村は行政大執行、所有者の代わりにこのボロボロの空き家などを解体することができます。また、勧告の対象となりました特定空き家に係る土地については、固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外する措置が講じられます。いわゆる建物が建っていたら固定資産税が6分の1になる。この対象から外れるわけですね。つまり、管理不全空き家という区分が新設され、所有している空き家が自治体に管理不全空き家と判断されると、土地にかかる固定資産税の負担が約6倍になるという可能性があります。ここが大きな点です。今回の改正では、空き家が適切な管理が行われず、そのまま放っておいたら、特定空き家、何度も申しますがボロボロの空き家になる恐れがあると、市町村長が認める空き家のことを管理不全空き家等と定義しています。市町村長は、管理不全空き家の所有者に対しまして、特定空き家になることを防ぐために必要な措置を取るよう指導することができるようになります。さらに、状態が改善されないときには勧告ができます。空き家の状態が悪化する前に、空き家の適切な管理を所有者に促そうとするものです。そして、空き家の状態が悪化していくと、不法凍機、空き巣、火災、断水のリスクが非常に高まります。断水の場合、実際に今年の1月に石川県内で空き家の水道管が破裂し漏水し、周辺のよそ1万世帯で断水や水が出にくい状況にもなりました。お配りした資料を皆様よくご覧になっていると思いますが、改めてご確認ください。住宅土地統計調査によりますと、空き家の総数は、この20年間で576万戸からおよそ850万戸とおよそ1.5倍、長期にわたって不在の住宅など、その他空き家は182万戸からおよそ350万戸におよそ2倍になりました。そして、これは2018年、5年前の統計ですから、まだまだ増えていることでしょう。国が市区町村にアンケート調査をいたしました。すると、このボロボロの特定空き家を除いた管理不全の空き家は、23万5千戸も現存しているということがこの調査でわかりました。さあ、この23万5千戸、これからどうするかを真剣に議論していかなければなりません。大変な数です。そして、下の段の資料は都道府県別のその他空き家率、長期にわたって不在の住宅です。全国平均は5.6%です。長い間からもお話がございましたが、委員の皆様方の地元はいかがでしょうか。私の地元広島は8%になっております。1位は高知県12.7%、2位は鹿児島県11.9%、3位は和歌山県の11.2%。あまり大きく大事ということでもないんですけれども、6つの県が10%を超えています。まずはここをしっかり共有させてください。日本の国土3林が8割なんですけれども、多くの中山間地域でも問題になっています。空き家問題です。そして今回の改正で、新たに管理不全空き家等を認めることに市町村長ができるということで、全国の自治体に明確な判断を伝える必要があると思います。非常にこれは難しい判断になると思います。割れている窓ガラスがいくつあるか、開かないドアがいくつあるか、この辺りをしっかりと指導していただかなくてはなりません。この法案では、国が策定する基本指針に、所有者等による空き家等の適切な管理について指針となるべき事項を追加するとされました。また市町村は、この指針に即し、適切な管理が行われていない空き家の所有者に対して、必要な措置をとるよう指導することができます。所有者等による空き家等の適切な管理について指針となるべき事項、この指針を、どのような指針を定める予定でしょうか。お聞かせください。

21:11

塩見住宅局長

21:13

お答え申し上げます。空き家は個人の財産でございますけれども、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないように、所有者の方には適切な管理を行っていただくことが必要でございます。今回の法案では、空き家を適切に管理する上で必要な具体的対応、これを国が管理指針としてお示しし、そして所有者の方にこれを参照していただいて、自主的に管理していただくことを促そうということを考えてございます。具体的な管理指針の内容でございますけれども、現時点で想定しておりますことを申し上げますと、例えば、所有者の方が定期的な換気、通水、庭木の伐採などを行っていただくこと、そして、所有者の方ご自身でこういう管理ができないという場合には、先ほどご議論になっております空き家等管理活用支援法人、こちらに委託をしていただいて、適切な管理を確保していただく。こういうことについて記載することを検討していきたいというふうに存じます。空き家の所有に伴いますリスクというのは、非常に大きなものがございます。今回の管理指針の周知、徹底を図ることによりまして、所有者によります自主的な管理を促していきたいというふうに存じます。

22:31

三上愛理君。

22:32

委託をして管理をするというのは、所有者がその予算を全面的に見るということになりますでしょうか。

22:39

塩見住宅局長。

22:42

空き家の管理は、所有者ご自身の責任でやっていただく必要がございますので、委託をするという場合には、所有者の方にご負担をいただいて、管理をしていただくということになります。

22:54

三上愛理君。

22:56

この法案では、地方税法を改正して勧告を受けた管理不全空き家も、このボロボロの特定空き家等と同じように、固定資産税の住宅用地特例の対象から外れます。つまり、土地には固定資産税がかかっていて、その固定資産税6分の1になるという特例があります。家が建っていたらということです。だから、空き家をそのままにして放置する人が多いということが問題になっているわけです。この管理不全空き家が勧告を受けたら、この6分の1の特例から外れるということで、所有者もこれは大変だということで、まずはこの周知から徹底しなければなりません。これによって、空き家の適切な管理や空き家の活用にどの程度の効果があると思われますでしょうか。大臣のご見解をお願いします。

23:45

斉藤大臣。

23:47

管理不全空き家につきましては、市町村が特定空き家にならないようにするための措置を勧告した場合、固定資産税に係る住宅用地特例は解除されることになります。例えば、窓ガラスが破損し修繕されずに放置されると、破損が拡大して不特定のものが侵入する危険性がありますが、こうした開地は、住宅政策上の検知から居住のように共する住宅用地の税負担軽減を図るという住宅用地特例、本来の趣旨から外れると認められ、特例を解除するものでございます。このように特例の解除自体が目的の制度ではありませんが、空き家所有者が税負担の増加を避けるため、管理に取り組むことが期待されます。まさに空き家所有者が税負担管理に取り組もうという気持ちになってもらう、それが効果でございます。

24:45

三上百合君。

24:47

こういった周知ですけれども、国としてどういった形で広報を国民に進めていこうと考えていらっしゃるのでしょうか。

24:55

塩見住宅局長。

24:57

今回の住宅用地特例の解除については、法律で措置されるものでございますけれども、毎年1月1日を基準日として固定3税の課税の通知が行われるということになります。こういう機会などを活用した周知ができないかということを、税務当局とよく相談をしなければいけないことでございますので、今後よく執行に当たっての相談をしてまいりたいというふうに存じます。

25:23

三上百合君。

25:25

この管理不全空き家等に対する措置として、特定空き家等となる前の段階での指導勧告、そして今おっしゃられたように、固定3税の住宅用地特例を解除することができます。これによって空き家が管理不全のまま放置されることが減るということが何より期待されております。一方で問題なのが中山間地域です。この中山間地域におきましては、不動産の評価が非常に低いです。うちの母は熊本で一人暮らしをしているんですが、非常に低いです。こういった方々、そのため、もともとの税の負担が軽いので、固定4産税の住宅用地特例を解除するだけでは、所有者が空き家対策をする理由にはなりにくいとの指摘があります。本法案では、市町村は空き家等活用促進区域及び空き家等活用促進指針を定めることができるとしています。空き家等活用促進区域とは、市町村の中にある区域を特定して、空き家の活用を促進しようとする地域のことです。この地域における経済的社会的活動の促進のために、この場所の空き家等及び空き家等の跡地の活用が必要となると認められる区域になります。そこで質問です。この経済的社会的活動とは、具体的にどのような活動を指すのでしょうか。また、具体的にどのような区域が、空き家等活用促進区域として定められるのでしょうか。

27:05

塩見住宅局長。

27:08

お答え申し上げます。今回の法案では、空き家を重点的に活用していただくための措置として、活用促進区域の制度というものをご提案させていただいております。この活用促進区域におきましては、どういう区域を定めるかということが法律で書かれておりまして、社会的経済的活動を行うため、まず目的があるような地域ということを定めてございます。ここで言います、経済的社会的活動というふうに書いてございますのは、人々の活動を幅広く指そうとする趣旨で書かせていただいておりまして、まず経済的ということでございますので、例えば、財やサービスに関係する活動全般ということでございますし、また社会的活動ということでは、人々の集団的あるいは組織的な営みに関係するような活動を幅広くここでは該当するというふうに考えてございます。そういう経済的社会的活動を目的とするようなということであれば、まず目的としては、区域の設定が可能であるということを考えてございます。例えばでございますけれども、地域の商業活動、こういったものはもとよりでございますけれども、福祉の関係の活動でありますとか、あるいは地域のコミュニティを維持しようとするようなそういう活動、こういうものもここで申し上げます経済的社会的活動ということに含まれるというふうに考えてございます。その上でどういう地域での区域設定が考えられるのかというお尋ねでございますけれども、区域につきましては、今回の法案の中でいくつか例示をさせていただいております。特に中山間地域について申し上げますと、地域再生法の規定に基づきます地域再生拠点、こういうものが規定されておりまして、中山間地域におきます住民の生活及び産業の振興の拠点、こういうものを指定することが可能となってございます。これ以外にも、今回の法案では、省令で定める区域につきましても、区域設定ができるということになってございまして、この省令につきましては、中山間地域を含めまして、市町村が地域の実情に応じて柔軟に区域設定ができるように、今後検討してまいりたいというふうに存じます。

29:33

井上美美君。

29:34

福祉ですとかコミュニティスペースであるとか、例えばカフェとかホテルとかいったものもその対象になるんでしょうか。

29:41

潮見住宅局長。

29:43

カフェとかホテルも経済的社会的活動の一部と認められますので、そういう目的で区域を設定しようという場合には対象になり得るというふうに考えます。

29:53

井上美美君。

29:54

中山間地域でも定めることができるということでよろしいでしょうか。ありがとうございます。空き家等活用促進指針には、空き家等について市町村がどう空き家を活用してほしいかといった誘導すべき用途に関する事項を定めるとされています。改めて中山間地域におきまして、どのような誘導すべき用途が想定されるのでしょうか。

30:20

潮見住宅局長。

30:22

お答え申し上げます。市町村が空き家等活用促進区域を定めた場合に、空き家をどのような用途に活用するように誘導しようとするか。これは空き家等を活用してどのような経済的社会的活動を促進しようとするかという目的に応じまして、市町村において適切にご設定いただく必要がございます。例えばということで申し上げますと、中山間地域における誘導用途としまして、例えば想定されますことは移住用の住宅とするということ、あるいは住民の交流用の施設にするということ、それから観光などの観点からは観光資源の活用の観点から宿泊施設や飲食店にすると、こういった用途を誘導用途にするということなどが考えられるところでございます。三上理事文言が非常に難しいので改めて確認をさせてください。市町村庁は、秋葉島活用促進区域内の秋葉島について、当該区域内の経済的社会的活動の促進のために必要があると認めるときは、当該秋葉島の所有者等に対し、当該秋葉島について秋葉島活用促進指針に定められた誘導用途に競するために必要な措置を講ずることを要請するとしています。具体的にはどのような要請をすることが考えられるのでしょうか。また、要請を受けた所有者等は何らかの対応を取らなければならないでしょうか。

31:59

塩見住宅局長

32:01

秋葉島を誘導用途に活用するよう要請するという規定をおいてございますのは、秋葉島活用促進区域を定めた市町村が秋葉島の所有者の方に対しまして、そのような活用を願い求めるということでございます。例えば、所有者ご自身で秋葉島を誘導用途にご活用いただくということのほかにも、活用を考えておられる事業者の方に対して秋葉島を貸す、売る、こういうことも活用の一形態であるというふうに考えます。要請は秋葉島の活用の意識に乏しい所有者の方に対しまして、働きかけをするという意図で行うものでございます。従いまして、要請に従わない場合の特段の義務とかペナルティとかそういうことは当然ないということでございます。

32:55

上谷理君

32:57

この働きかけをする職員の方が、先ほど長井委員からもお話がありましたが、マンパワーが非常に少ないという自治体からのお話を聞いています。この辺りのフォローはどうお考えでしょうか。

33:10

塩見住宅局長

33:14

今回の法案で市町村の体制整備はまさに法執行の肝であるというふうに思います。従いまして、市町村職員の方への十分な周知などは当然でございますけれども、それに加えまして市町村をサポートしていただけるような支援法人制度というものを新しく作ろうとしてございます。この支援法人と連携をして必要な対応を進めていただきたいというふうに存じます。

33:37

三上理君

33:39

この三上理君の支援法人についてもお伺いしたいと思います。この空き家の所有者の約3割が自宅から車や電車で1時間を超えるところに住んでいます。空き家のそばに住んでいる所有者の人はほとんどおりません。中山間地域の場合は特にその割合が高いです。遠隔地に住む所有者が市町村長から要請を受けた場合、近くに住んでいる場合よりも活用に当たってのコストが確実にかかります。この要請に応じることも簡単ではないと思われますが、しかもご高齢の方が多いです。これは何らかの支援が必要ではないかと思うんですけれどもいかがでしょうか。

34:15

塩見住宅局長

34:17

お答え申し上げます。空き家を所有されている方の中には、管理とか活用の必要性はご認識いただいているものの居住地が遠隔地であるということで、自分自身が管理に出向くといったことが難しいという場合が当然想定されるところでございます。そこで今回の法案では、先ほども申し上げました支援法人の制度を設け、市町村が法人を指定した場合に、この指定法人がこの所有者の方に対しまして、できるだけ寄り添った相談対応をし、どのような対応をしたらいいかということを助言するということを考えてまいりたいと思います。また支援法人が住宅をして、所有者の方に代わって管理をする、あるいは活用についての手続きを進める、こういうことも支援の一つとして十分考えられることではないかというふうに考えてございます。

35:11

井上寄り君

35:14

中山間地域では、この空き家をカフェなどの店舗の用途に変更しても、ホテルであったりコミュニティスペースであったり、なかなか需要が乏しいと思います。所有者が活用したいと思っていても、その空き家について借りてですとか買い手が見つからない、この法案で創設される空き家等活用促進区域が設定されたとしても、空き家の活用がなかなか進まないということももちろん危惧されることです。こうした問題にどのように対応されるのでしょうか。大臣ご見解をお願いします。

35:49

斉藤大臣

35:51

これはもう積極的に需要を掘り起こしていくということしかないと思います。移住・定住・日域居住・観光振興・福祉増進・コミュニティ維持、さらには町おこし、官民それぞれ協力をして需要を掘り起こしていく。例えば、移住・定住・日域居住に資する住宅や住民等の交流施設、あるいは観光振興の観点からの宿泊施設等に空き家を活用することが想定されます。こうした需要の掘り起こしを効果的に行うには、市町村やNPOなどが、空き家の活用希望者からの相談に丁寧に対応し、その声を整理することがまず重要だと考えます。さらに、市町村内の空き家部局と産業振興などの多部局が連携して、各部局の政策ニーズが空き家を活用すればより実現しやすくならないか検討いただくことも有効と考えております。国土交通省としても、関係省庁間の連携体制を強化し、空き家活用の有効性が認識されるよう取り組み、市町村における関係部局間の連携を促すとともに、中山間地域におけるモデル性の高い空き家活用への取り組みを支援し、横展開を図ってまいりたいと思っております。

37:16

小池晃君

37:20

今回の法律の一部改正に非常に期待するところなんですけれども、私が訪れた市では、300、400空き家があるんですけれども、一軒一軒訪ねていくと、そこにお仏壇があったり、ご先祖のお家を解体することは難しいし、かといって、求めている需要というのはたくさんあって、そういったところを一つ一つ、切り崩していく、解決していくための対応というのを、しっかりと密に、これから礼をあげて、皆さんで取り組んでいくしかないのかなと思うんですけれども、続いて、設道規制の合理化について質問させていただきます。建築基準法によりますと、全面に接する道路の幅が4メートル以上とないと、4メートル以上ないと原則として建物を建ててはならないとされています。これが空き家の建て替えや改築をすることを難しくしている場合があります。しかし、今回の法改正で安全確保を前提に特例認定するとあります。この安全確保を具体的にどのような基準を検討されているのかお伺いします。

38:31

塩見住宅局長。

38:32

お答えを申し上げます。今回の法案に基づく設道規制の特例でございますが、これは安全性の確保に支障が生じないようにする。その具体的な安全性の確保の内容につきましては、国土交通省令で定める基準、この省令で定める基準を基本に安全対策を講じるということを要件にしてございます。ここで省令で定める基準といたしまして、現在考えておりますことは、まず1つは燃えにくい構造にする、そういう建築物にしていただくということ。それから避難の観点から申し上げますと、一定の規模以下の住宅など多数の避難者が発生する恐れが少ない、そういう建築物の用途であることなどを検討しているところでございます。

39:19

三上由里君。

39:20

4メートル以上なくてもよいということは、最低何メートルあればいいんでしょうか。

39:25

塩見住宅局長。

39:27

今回の雪道基線の特例につきましては、法律上1.8メートル以上は少なくともあるようなところにおいて、先ほど申し上げました安全対策を前提に雪道基線の合理化を図ろうというものでございます。

39:41

三上由里君。

39:43

災害が起きたときに4メートルないがために救急車両が入れなかったり、非常にそういった例が多々ありますので、ここは本当に気をつけてご判断を。燃えにくいと言っても、消防車が入るだけではないので、救急車両も入るので、ちょっと私はこのところを非常に懸念しているところです。本法案で新たに講じられる措置について、実際の空き家対策業務になっている市町村のマンパワー、このマンパワー不足が今一番の問題だと思っております。この事務が円滑に行われるように、市町村の負担が軽くなるようにガイドラインを早く示す必要があります。この案が成立した暁には半年内に施行され、つまり半年以内に自治体の情報を出しまして、円滑に取り組んでいく環境準備しなくてはなりません。いつごろこのガイドラインを策定するのか、大臣、御見解をお願いします。

40:42

斉藤大臣。

40:44

法律の円滑な施行や運用に向けて市町村を支援するため、特に新たな措置につきましては、国としてガイドラインやマニュアルなどを策定することとしております。これらのガイドラインなどは、市町村の職員の皆さんに習得していただけるよう、できるだけ早くお示ししたいと考えています。また、最終的な成案に至る前の段階においても、空き家対策の現場を担う市町村の御意見を必要に応じてお聞きし、案に反映させながら策定作業を進めることを考えております。さらに、交付から6ヶ月を経て改正法が施行された後においても、ガイドラインなどの内容の分かりやすい説明に努めるなど、市町村からの相談に引き続き丁寧に対応してまいりたいと思います。

41:34

三上衣梨君。

41:35

自治体により総指導をぜひよろしくお願いします。以上です。

41:43

鬼木誠君。

41:53

立憲民主社民の鬼木誠でございます。私からもまずは空き家の今後の推移、それから空き家全体に対する取組のあり方について質問させていただきたいと思います。空き家総数、それから今後の推移につきましては、長井委員からも三上委員からも御指摘があったところでございます。管理不全となる恐れが比較的高いと考えられるその他空き家が、2018年時点で349万戸、この20年で約1.9倍増加。そしてこのまま推移をすれば、2030年までに470万戸まで増加する、そのような見込みがされている。一方で2021年に策定をされた住宿生活基本計画においては、空き家の状況に応じた適切な管理、除却、利活用の一体的推進の成果目標として、居住目的のない空き家数を2030年時点で400万戸に抑えることが定められています。したがって18年時点での推測をベースとすると、2030年までに70万戸の居住目的のない空き家に何らかの対応を行わなければならないことになります。今回の法案に関する国土交通省の説明資料では、法案の目標、そして効果として、宿庁増の取組により除却等される管理不全空き家及び特定空き家数は、法施行後5年間で15万件というふうになっている。つまり単純計算でいくと、1年間に3万件、23年から30年まで7年ありますから、3年中21万件については順調に進めば何らかの措置が取られることになる。ただ、先ほど言ったように70万件ありますから、21万件との差が49万件になっている。この49万件について、もちろん利活用等ですね、あるんでしょうけども、この49万件、残り49万件という数字の捉え方、そしてこの49万件の解消に向けて、つまり、住生活基本計画に定められた70万個の居住目的のない空き家に何らかの対応を行っていく、その取組の進め方、対応について、まずお聞きをしたいというふうに思います。

44:11

斉藤大臣。

44:13

今、小池議員おっしゃったように、21万と70万と差があるではないかということで、この21万はこの法案のKPIですけれども、これは市区町村の取組により除角等がなされるものでございます。これに対して70万件の方はそれにプラスして、住生活基本計画で挙げられた数字ですが、居住目的のない空き家であって、管理が良く、また、周囲に悪影響を及ぼしていない空き家も含め、居住の目的とされていない空き家を含んでいる。この49万この差はまさにここになるわけでございます。この住生活基本計画に掲げた目標を達成するため、管理不全空き家等に対し指導勧告を行うほかにも、今後施策の充実を図ってまいりたい。この49万戸に対しての施策を行っていきたいと思います。例えば、空き家等活用促進区域において、空き家の重点的な活用を図ること、それから、空き家等管理活用支援法人が所有者に活用をかけ、支援法人自らも活用を図ること、市町村が財産管理制度を活用して空き家を処分すること、本法案以外に予算や税制などを総動員して活用や処分に係る施策を講ずることなどでございます。こういう施策を行って、この49万戸をできるだけ少なくしていきたいと、このように思っております。

45:51

小池晃君。

45:53

ありがとうございました。予算や施策を総動員するということでございます。7年間の中で、この70万戸を達成していくためには、今回の法改正に則った取組も含めまして、まさにおっしゃっていただいたように、様々な観点からの取組が必要になってくると思います。ぜひ引き続き、予算と施策の総動員に向けた相対的な、相論的なご検討についても継続して行っていただくことを、まず冒頭お願いをしておきたいと思います。その上で、今回の法改正でございますけれども、福岡県のある自治体で、空き家の持ち主の方にアンケート調査を実施をした。その概要についてお尋ねをし、お聞きをすることができました。なぜ空き家を取り壊さないのかという問いに対しては、これも先ほど来、それぞれの委員の皆さんからご指摘があっているところでございますが、やっぱり固定産税が大きいというような回答であったというふうに聞いています。空き家を取り壊して、さらちにすると、6分の1に減免をされている固定産税が、本来の税率に戻ってしまう。家屋の解体にも費用がかかる上に、税金も高くなる。それなら、税金の安い宅地所有を続けるため、家屋を残そうとなる。金銭的な面で、家屋の解体に踏み切らない方が予想以上に、役場の想定以上に多かったというのが、アンケート結果を見た職員の皆さんの率直な感想でございました。相続をした方の中には、もう建ては実はいいと、取り壊してもいいんだというふうに思っている方もいらっしゃると思うんです。ただ、土地は持ち続けたい。建ては要らないけども、その土地は持ち続けたい。あるいは、地方や仮想地域に行くと、土地も売りたいけども、売りようがない。売れないという方もいらっしゃると思います。つまり、いろんな理由の中で、土地はとにかく持っておかないか、持ち続けないといけないという状況になれば、それなら税金は安い方がいい。ということで、やっぱり家屋を取り替えさないという方が多いというのが、中委員、それから三上委員の指摘の中でもされた通りだろうというふうに思います。今回は、特定家屋等の所有者、必要な措置を取るように勧告をした場合に、この固定資産税の特例の措置、対象から除外をする。つまり、せき立てるというような、無知的な政策だというふうに思うんです。東海等の危険がある。もう直ちに何かやってもらうのは困る。緊急性を要する。そういう場合には、このような無知的な政策というのも、いわゆる厳しい対応も必要だろうというふうに思いますけども、ただ、そういう制度、政策を作るだけって、今申し上げましたように、なるべく安い税金でって考えていらっしゃる方の家屋大解体のインセンティブとして高いものになるかなというのは、少し疑問を持っています。自治体が勧告を行う手前の段階、管理不全空き家や特定空き家とならないように、所有者が家屋を取り壊すことを前向きに検討できるような、いわば亜米的な政策、そのインセンティブを与えるような、そういう政策の検討というものがなされなかったのか、そのことについてお尋ねをしたいと思います。埼玉県立青森市長 一定の空き家を除却した後の土地にかかる固定資産税の負担軽減のため、市町村によりましては、地域の実用に応じて、条例などによりまして、税制や予算上の措置を講じているところもあると承知しております。国土交通省としては、関係省庁とも連携し、こうした市町村独自の取組事例を整理して、横展開を図ってまいりたいと思っています。また、相続により空き家を取得した所有者が、その空き家を一定の条件で譲渡した場合に、譲渡所得から3,000万円を特別控除する特例措置を講じて、空き家の早期活用を支援しております。さらに、周囲に著しい悪影響を与える特定空き家の除却や、跡地を地域のために利用する予定の空き家の除却に対しては、市町村が除却費を支援する場合に、国もその一部を支援することとしております。これなどは、飴という言葉が適かどうか知りませんが、鞭と飴ということであれば、飴の方ではないかと思います。

50:15

小池晃君。

50:16

はい、ありがとうございました。今おっしゃっていただいた、地域の実情に応じた独自の自治体の施策の関係についてなんですけれども、これも福岡県の方からお聞きをしました。ある町では、空き家を解体した後の5年間、その間に譲渡等により、建物、新たな建物を建てるということを条件として、その期間は固定賛成を減免する。これ自治体独自の制度なんですね。そういう制度を設けているところもあるというふうにお聞きをしました。先ほど来、お話をしておりますように、家屋を解体しない大きな理由になっている固定賛成について、家屋解体後も本来の納税額、税率に戻すことを猶予する。そういうことで解体へのインセンティブを高めていく。そこに住む意思のない方に対して、家屋の解体を促すには、僕は一定の効果があるというふうに思っています。大臣からご答弁あったように、同様にいろんなことを自治体としても考えて、なんとかこの空き家対策を国の法律だけではなくて、自治体独自としても進めていこう。そういう努力や工夫というものが多くなされているのではないかというふうに思います。事例を集めて共有をしながら横展開というふうにご回答をいただいたところでございますけれども、そのことについてはぜひお勧めをいただきたいというふうに思いますし、さらに国としても、自治体の施策ですから国としてこうやりなさいというのは難しいんだろうというふうに思いますけれども、やっぱり自治体がより積極的に独自の空き家対策の確立に向けて動きを取ることができるような支援というものをぜひお願いをしたい。なんとか後押しができないかというふうに思いますけれども、改めてその点についてご回答いただければと思います。

52:10

斉藤大臣。

52:12

各自治体のそういう創意工夫につきましては、国としてもしっかり支援し、横展開をしていきたいと思います。その上で今、小西議員のご質問が、いわゆる固定資産税の減免について国で後押しできないかというご質問であるとすれば、これはまた非常に大きな問題でございます。固定資産税の住宅用地特例は、居住のように共通する住宅用地の税負担軽減を図るものです。このため、その性質を失った更地には特例が適用されないのが原則でございます。独自に固定資産税を減免している自治体では、公平性やモラルハザードなどの事情を個別に考慮して対象となる空き家を選定するなど、地域の実用に応じて判断を行い減免を措置されているものと理解しております。このような自治体独自の判断に対して国から支援することは難しいものがありますが、「住宅後の土地が活用され、結果的に税収が増加した」との自治体の声もあることから、こうした声を参考に各自治体において措置を検討いただきたいとこのように考えております。

53:27

小池晃君。

53:29

国としての税率を扱うことの難しさということについては、ご回答あったわけですけれども、先ほどもお話をしましたように、ここが一番家屋解体のネックになっているとしたら、いわゆる家屋を解体することによって税率が6倍に跳ね上がることが躊躇につながっているとしたら、そこはやっぱり自治体に任せるだけではなくて、国としてもやっぱり積極的な検討をいただきながら、家屋解体のインセンティブを高めていくことに対して、もっと前向きな検討があっていいんじゃないかなというふうに思います。改めてそのことをお願いをしていきたいというふうに思っています。次に特定空き家、管理不全空き家の認定について、これまでの長い間からもご指摘があったところでございますけれども、自治体の方とお話をすると、やっぱりいろんな問題やトラブルがあっているんですね。特定空き家に認定をした所有者の方から連絡が入る、あるいは役場に来られる。周りに同じような空き家があるのに、なんで自分のところだけは指定するんだ、認定するんだ、ということがやっぱりものすごく多いそうです。自治体、人が足りてないですから、順番に認定をしていっているかもしれない。そうなると、先に認定された人と後から認定された人の時間差ができてしまう。ここを先にすると、なんでうちだけかというような話になっていく。あるいは順番の話だけではなくて、程度についても、やっぱりあそことここどっちが程度が悪いのか、悪いとおかしいけども、というのがやっぱり分かりにくいという話がある。そういうことでいくと、ガイドラインというものはあるものの、市町村としてはそのガイドラインにのっとった認定作業にどうしても躊躇が生まれるというお話をお聞きをしました。ガイドラインにも、こういう被災がそのまま放置すれば、倒壊と著しく保安上危険となる恐れ、これについていくつか個別の課題が載っている。あるいは著しく衛生上有害となる恐れ、というのがいくつか載っている。ただ、どうしても客観的な判断には幅ができてしまうんですよね。ガチッとしたものでありませんから。そうなると、先ほど言ったように、その幅の中で当該の方からすると、なんであそこがOKで、うちがダメなんだ、ということになってしまう。基準というふうに言いつつも、あくまでも基準的なものというふうな運用になっている。住民にとっても分かりにくいし、市町村の職員にとっても判断しづらい。今回の法改正では、さらに管理不全空き家としての対応が求められる。この管理不全空き家を認定するというのも、ガイドラインで示されることになる。より一層分かりにくくなると思うんです。特定空き家ですら市町村の皆さんは認定に苦慮している。そこに、このまま放置したら特定空き家になりますよ、というその手前の段階の空き家をどう認定すればいいか。本当に難しいご苦労が増えるのではないか、というふうに思っています。先ほど言ったように、常にトラブルが起きている実態がある。そのような中で、その手前の段階と言われても、自治体は本当に困る困惑をするし、いよいよ手が出せない、あるいは躊躇するのではないか、というのを心配しています。したがって、先ほどご指摘のように、ガイドラインについては、より明確で判断しやすい、分かりやすいものにしてもらいたいと思います。しかし、管理不全空き家のガイドラインと特定空き家のガイドラインは、一体的なものはないといけないと思います。したがって、管理不全空き家のガイドラインを今回定めるのであれば、特定空き家、今ある特定空き家のガイドラインについても、併せて見直しをする、あるいは一体的に整理をする。そして、それを住民の皆さんに提示をしたときに、住民の皆さんも、これなら分かります、これなら分かりやすい、納得しやすい、というものにしていく必要がある、というふうに思っておりまして、ぜひ、そのような形でのガイドラインの策定、あるいは見直し、一体的な基準の設定ということを求めたいというふうに思いますが、この点について、ご見解をお尋ねをしたいと思います。

57:36

塩見住宅局長

57:37

お答えを申し上げます。まず、このガイドライン等の目的としましては、先生からご指摘がございますとおり、市町村がまず適切に判断をしていただくためということが、大きな目的でございますけれども、併せて、所有者の方に対しましても、この管理不全空き家になるかどうかで、その後、市道や勧告の対象になるかどうか、ということが変わってまいりますから、その要件可能性を持たせるという意味におきましても、できるだけ具体的にガイドラインを示しをするという必要性は、高いというふうに存じます。定め方でございますけれども、今回の管理不全空き家は、特定空き家になる恐れがある、という空き家が対象でございます。つまり特定空き家よりも状態がまだいくらか、良い状態ということでございますから、管理不全空き家と特定空き家とは、連続している関係にあるというふうに理解しております。したがいまして、特定空き家についての基準が、もう既に今あるわけでございますけれども、その基準をベースにしながら、それよりも状態がいくらかいい、だけれどもこのまま放置をすると、特定空き家になってしまう恐れがあるような状態。これを今の特定空き家のガイドラインをベースにしながら、管理不全空き家のガイドラインを検討は、まずしていきたいというふうに思います。したがいまして、両者は一体的に検討され、ちょっと形式的に文書を一つにするか二つにするか、ちょっとまた考えたいと思いますけれども、概念的には一体的に検討されるべきものだ、というふうに思います。さらにその内容をより具体的にしていく、という観点からは、これは自治体のご意見もぜひ、それをお聞かえさせていただいた上で、どこまで具体的にできるかは考えたい、というふうに思います。そういう管理不全空き家のガイドラインの検討の中で、すでにある特定空き家のガイドラインの見直しも、当然連続するものということでございますから、全体の見直し検討の中で、特定空き家のガイドラインについても、直す必要があるところが出てくれば、これは必要な修正もしなければいけない、というふうに考えております。ぜひよろしくお願いいたします。あわせて今度は大出向の費用について、お尋ねをしたいというふうに思っています。大出向の費用の回収の難しさについては、この間も自治体の多くの皆さんから、声が寄せられていたものと理解をしています。大出向費用については、国から2分の1の補助がある。ただ残りを所有者から取らないか、徴収しなければならない。これが非常に難しい、というようなことなんですね。徴収できない分は、実質的には自治体の負担となってしまう。仮想地域、あるいは条件不利地域を抱える、財政力の弱い自治体からすると、大出向で除却は進めたいけれども、徴収できなかったら、自分たちの負担になってしまう。このジレンマがあるというのは、これ以前から指摘がされていた、あるいは自治体の声としては、お聞きをしていたことでございまして、今回の法改正に合わせて、この問題も整理できないか、というふうに思います。自治体が除却費用の回収に努める、これは当然です。最善の努力をしていただかならない。でも、どうしても回収ができない場合に、特に財政力の弱い自治体に対して、2分の1補助以外の、何らかの支援ができないだろうか。例えば、特別交付税措置などですね、特効措置ができないか、というようなことについて、ぜひ検討いただけないか、というふうに思うわけですけれども、今日は総務省からも来ていただいておりますので、国土交通省、総務省、それぞれからお考えあれば、お聞かせいただきたいと思います。

1:01:07

斉藤大臣。

1:01:08

では、まず私の方から答弁させていただきます。このように、所有者からの回収が困難な大執行費用につきましては、国から市町村に対して補助を行っており、令和5年度予算においては、補助率を5分の2から2分の1に、引き上げ支援をしているところでございます。さらに、残りの市町村負担分についても、特別交付税による措置を講じております。措置率50%。従いまして、全体4分の1の市町村の負担で、ということになります。今後も市町村による大執行の取組について、支援してまいりたいと思っております。

1:01:45

総務省大臣官房、足立審議官。

1:01:49

はい。ご指摘があったように、所有者が不明の理由から、大執行費用の回収が見込めないような場合については、国から市町村に補助が行われるとともに、残りの市町村負担分については、特別交付税措置を講じているところでございます。加えて、空き家バンクの設置など、空き家の利活用をはじめとした、自治体の空き家対策の取組についても、特別交付税による措置を講じているところでございまして、総務省といたしましては、各自治体において、地域の実情を踏まえた空き家対策が推進されるよう、引き続き、関係省庁と連携して取り組んでまいります。

1:02:22

鬼木誠君。

1:02:23

はい。特効措置、先ほど来、ご回答があっているところでございますので、ご努力はいただいていると思いますが、やはり先ほど言ったように、財政規模が特に小さいところについては、残る4分の1についても何らかの支援ということで、本気になって、やはり先ほど、予算と施策を総動員するというふうに、ご回答をいただいたわけですから、改めて追加的な措置についても、ご検討いただければと思います。それから、自治体職員の支援ということについて、最後になるかな、お尋ねをしたいと思います。この間の議論の中で、今日のご回答の中でもありましたけれども、市区町村の積極的な対応を可能とする取組という項目の中に、あ、これ、省委員会の取りまとめですね。中に具体的な取組の例示がなされている。その中に、ノウハウ、専門的知識が不足する、小規模な自治体に対して、先行自治体の対策計画事例ノウハウを共有するとともに、職員への指導が可能な人材を紹介するなどにより、人材育成の機会を設ける。これ、先ほど、大臣からも、同様の答弁をいただいたところでございます。僕は、これ本当に重要で必要な取組だというふうに思うんですけれども、ただやっぱり十分ではないなというふうに思っています。先ほどもお話をさせていただいた通り、特定アキアの認定に悩みや躊躇がある、実際にトラブルも起きているということを考えると、より実践的な、あるいはより実態に即したような支援であるとか、あるいは人材育成というものについて考えていただけないかというふうに思うんです。例えば、実際にアキアをみんなで見て、この程度のアキアなら、もう管理不全アキアとして認定をしてもいいんじゃないかとか、あるいは、ここからさらに進むと特定アキアになるので、こういうアキアについては、ここから先特定アキアにならないように早急に対応が必要だ。実際に実物を見て、その評価認定の基準について、一体的に共有をするなどということができれば、もっともっと自信を持って、あるいは確信を持って、管理不全特定アキアの認定について、自治体の皆さんも積極的になれるのではないか。そういう研修を、研単位が難しければ、せめてブロック単位で実際に行っていただく国交省から出向いていただいて、そのようなことも、僕は検討が必要ではないかというふうに思っています。一番思うのは、やっぱり自治体そうして人が少ないんです。これ何回か本当にご指摘いただきましたけれども、ずっと人員不足で悩んでいる。やりたくてもやれない。体制が整っていない。そういうケースがほとんどで、とりわけ小規模自治体の厳しさというのは、もうご承知のとおり、一人の職員がいくつもの職務になっていけながら、その一つとして空き家対策をやっている。余裕がなかったり、どうしても職員の中の優先順位を考えなければならなかったり。そういう小規模自治体、人員が特に少ないところについても、先ほど言ったように、実質的な研修だけではない、いろんな形での支援というものを、ぜひご検討いただきたいというふうに思っています。踏み込んだ検討についてお願いをしたいというふうに思いますが、自治体職員への支援という観点について、最後に大臣のご見解をお聞かせください。

1:05:43

斉藤大臣。

1:05:45

今回の法改正が成功するかどうかは、まさにそれを担っていただく地方自治体の職員の方々が、今回このガイドラインを十分に習得していただいて、実行していただけるかにかかっているかと、このように思っております。この市町村が、空き家対策を今後も生き長く続けていくには、その職員に専門的な知識を習得していただくだけでなく、実践的なノウハウを身につけ、モチベーションを高めていただくことも重要です。このため、国土交通省においては、自治体職員などを対象とした研修を毎年度実施しております。この中で、学識経験者などによる空き家対策についての講義に加え、空き家対策の経験が豊富な自治体職員を講師とした事例研究なども行っているところです。今後は、座学による研修の充実を図るとともに、実地の空き家を対象に、特定空き家の基準を当てはめてみるなど、現場感覚を養える研修についても、ご提案がございますので、検討させていただきたいと思います。ぜひよろしくお願いいたします。終わります。

1:06:56

高橋みつお君

1:07:11

おはようございます。公明党の高橋みつおです。本日も質問をお聞かせいただきありがとうございます。さて、全国でこの20年間で1.9倍の約350万戸、2030年には470万戸にまで増加が見込まれる空き家への対策は急務です。資料1をご覧ください。本日審議の空き家対策特措法は、周囲に悪影響を及ぼす前の有効活用の拡大、適切な管理確保、特定空き家の除去三本柱とした新たな施策を講じるものでございます。もちろん、空き家対策は国だけでできるものではございません。地方の先進的な取組に光を当て、国地方の連携で進めていくことは極めて重要と考えます。その観点から、本日は日本の祝図とも言われる地元兵庫県で聴取してきた様々な取組や課題にご紹介しつつ、どのような連携が可能か、いかなる支援を強化すべきかについてただし、質疑を行わせていただきたいと思います。資料2をご覧ください。こちらは昨年、兵庫県で導入された空き家特区制度を紹介したものでございます。こちらによりまして、規制緩和や流通促進を図るものでございまして、全国初の条例、公明党の推進で制定をさせていただきました。これにより、本年3月末、阿孝市や西脇市において特区が指定されました。全国的にも珍しい空き家回収費に対する補助を割りまし、これは10%アップと書かれているところでございますが、また、市街化調整区域における住宅の新築やカフェ等への用途変更などが円滑にできるようになります。一方、今回の法改正では、新たに空き家等活用促進区域の設定が導入されます。そこで伺いますが、同区域と兵庫県での特区との間の連携や国からの支援は可能なのでしょうか。もし可能なのであれば、県との連携や支援を強化するとともに、国主導で同様の取組を全国的に普及していくべきと考えますが、いかがでしょうか。

1:09:17

塩尾住宅局長

1:09:19

お答え申し上げます。本法案におきましては、空き家の活用を重点的に図りますために、今、先生が御指摘の兵庫県を含む各自治体の取組も参考にさせていただきまして、市町村が設定をする空き家等活用促進区域におきまして、規制の合理化などを講ずるということにしてございます。兵庫県の条例の特区との連携でございますけれども、仮に市町村の方の御判断で、兵庫県条例に基づきます特区と同じ場所を、今回のこの法案に基づく活用促進区域に指定をした場合でございますが、その場所では、条例に基づく特例とこの法律に基づく特例、両方が適用されるということになります。こういう連携によりまして、例えばでございますけれども、住居専用地域内で空き家を改修し宿泊施設に転用しよう、こういう場合にこの法律に基づく用途規制の特例ということで、まず1つは特例を受けることができます。また、併せて条例に基づきまして、改修費の上乗せ補助、先ほど1割というお話がございました。こういう上乗せ補助を受ける、こういうある意味、相乗効果が期待できるのではないかというふうに思います。そして、国、失礼しました。条例に基づく補助でございますけれども、この補助に対しましては、国から支援を行いまして、連携の取組を後押しする。こういうことも可能になってくるかと思います。こういう効果的な取組事例が実現しました際は、これを全国で参考にしていただきたいというふうに思います。従いまして、こういう自治体で構成される協議会などの場を通じまして、事例をぜひ、予告展開させていただきたいと思います。

1:10:57

高橋みそ君。

1:10:58

はい、ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。空き家の発生を防ぐことは、行政だけではできないことも確かです。関係する団体法人の力が大変重要となります。例えば、全国公民化再生協会は、自治体ごとに地域に寄り添った空き家アドバイザー協議会を設立され、自治体とも連携協定を結んで、公民化鑑定士の育成、重教育活動、地域住民を巻き込んだDIYによる公民化再生など地道な活動をされています。こうした取組は、今回新設される空き家等管理活用支援法人として、ふさわしい活動と考えますが、そうした地道な活動を継続して行っている団体や、NPO等への国の支援の有無、内容についてお尋ねします。現場からは、どのような活動に対して、どのような支援があるのかを明確にしてほしいとのお声をいただいております。この点、本関係政法の施行までには、ぜひ具体的な内容を丁寧に周知するとともに、支援を強化していただきたいと考えますが、大臣いかがでしょうか。この支援法人の活用というのが、今回の法律の大きなみそでございます。この支援法人は、空き家の調査管理や活用のための事業など、一定の収益事業を行いながら、地域企業や個人からの資金的協力も得て、自立的に活動することを基本的に想定しております。その上で、支援法人が行うモデル的な取組に対しては、直接的な財政支援も行ってまいりたいと考えております。また、ご指摘の、公民化再生協会のような支援法人に関心のある方々の参考となるよう、これまでに財政支援の対象となった事例をわかりやすく整理し、どのようなモデル的な取組が財政支援の対象となり得るかを、情報提供してまいりたいと思います。さらに、支援法人が活用可能な支援策について、国の制度だけでなく、自治体の制度も含め、幅広く取りまとめて、わかりやすく周知を行うとともに、必要な予算の確保にも努めてまいりたいと思っております。

1:13:12

高橋みずほ君

1:13:13

ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。続きまして、空き家対策に資する有料な施策の横展開についてお伺いしたいと思います。この点に関しまして、現在、全国自治体の8割町で、既に空き家等対策計画が策定されておりまして、うち7割は除去や活用など何らかの補助制度を実施しています。具体例を示したいと思います。資料3をご覧ください。こちらは神戸市の今年度予算の空き家・空き地対策でございます。実に様々な支援メニューを用意されています。赤くしましたように、空き家活用の支援としましては、改修設計工事費等を補助するため、建築家と協働する場合には最大500万円まで拡充。空き地対策につきましても、下にございますように活用応援制度としまして、隣地統合のために会員主のみならず、売り主に対しても必要な手数料を補助したりするなど独自の取組を行っています。一方で、現場からは自治体間の取組に温度差がある懸念が示されています。もちろん地方自治ですから、各地域の実情に応じた取組や実施性は尊重されなければなりません。他方、全国にはまだ計画がない、あっても支援がない自治体が全体の4割ほどございますので、先進自治体による良い取組を横断的に共有していくべきではないでしょうか。そこで、法改正を機に、神戸市の工事例など事例集としてまとめるなどして、横展開をしっかりと行っていただきたい、提案をさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

1:14:49

塩見住宅局長

1:14:50

お答え申し上げます。空き家対策の中心は市町村でございます。国の補助制度の活用状況を見たり、あるいは空き家バンクの設置状況などを見ますと、やはり各市町村の取組の内容に大きな差があるというふうに私どもも認識をしてございます。今後は、さらに空き家が増加するということを考えますと、より多くの自治体に空き家問題の切迫性でありますとか、あるいは対策の必要性、これをぜひご理解いただきたい。そして、より効果的な対策を講じていただきたいというふうに考えます。このため、市町村が近隣の自治体におきます取組状況などを簡単に調べられるような仕組みというものをまず考えてみたいと思います。これは、隣でどういうことをやっているかということを非常に気になるということがあると思いますので、それをより簡便に調べられる仕組みというものを考えたいと思います。それから、先生ご指摘のような特色のある有料な取組というのは各地で行われております。神戸市もその一つだと思います。こういう有料な取組事例を事例集という形にして横展開を図るというのは非常に有効な手法だと思いますので、ぜひそういう方向で考えさせていただきたいと思います。

1:15:59

高橋みそお君

1:16:00

ありがとうございます。おそらく最後になるかと思いますが、農村部における取組についてもお伺いしてもらいたいと思います。中でも、農地付き空き家、皆さんご存じでしょうか。この農地付き空き家の取引促進が空き家予防によって非常に効果的な取組と考えます。資料4をご覧いただければと思います。こちらの国の資料でございますけれども、全国をリードするモデルとして紹介されているのが我が兵庫県四荘市の取組です。同市では農地取得の際の加減面積である50アールを早々に1アール、100平方メートルまで緩和をしています。その結果、平成28年以降、アキアバンクを通じて既に52件制約をしました。写真下にございますように、20代女性の移住もあり、若者の移住が進んでいるところでございます。今後、この農地付き空き家の取引を推進するにあたっては、ぜひ四荘市のように、先行する地域の経験から学ぶことが有意義と考えます。そこで、現場でお聞きしたお声に基づいて質問させていただきます。まず1点目、本年4月の改正農地法施行を受けまして、農地取得の際のこの面積要件が撤廃されました。従いまして、四荘市のような自治体は今後増えることが期待されます。しかしながら、現場からは、他のこの3要件、すなわち、第1に農地全部を効率的に利用すること、第2に必要な農作業に常時従事すること、第3に周辺の農地利用に支障がないようにすること、これらを守ることが地域との共生や農地保全のためには、これまで以上に重要になるのではないかというふうな御指摘がございました。特に、農地付き空き家で農業を継続してもらうためには、最初が肝心だと強調をされていました。従いまして、従事者に対しまして、幸運期などの資材提供や農業技術の指導を継続的に支援することが有効と考えるが、市の予算では十分に対応しきれないというふうにお聞きしました。この点、ぜひ国の支援をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。

1:18:17

農林水産省農村振興局 瀬山整備部長

1:18:20

お答えいたします。農林水産省では、農産漁村振興交付金を通じまして、農産漁村における定住や都市との交流等を促進するため、地方公共団体が作成する活性化計画に基づき、施設整備等への支援を行っております。具体的には、空き家回収などの整備のほか、委員御指摘の農業機械の購入に関しましては、共同利用を行うものについて支援対象となっておりまして、活性化計画の内容に従い、これらの一体的な実施が可能となっております。当省といたしましては、引き続き関係府省とも連携しながら、農産漁村への移住定住の促進に努めてまいります。また、共同農業普及事業交付金により、各都道府県の普及指導員が農業者に対し、技術経営指導を実施する際の活動を支援しております。委員御指摘の兵庫県思想市におかれましては、施が実施します畑の公衆会において、移住者を含む受講者に対し、県の普及指導員が野菜、果樹、柿等の栽培方法の技術指導を実施されております。農政省としましては、こうした普及活動を引き続き支援するとともに、各地の有料な取組を都道府県と共有し、横展開を図ってまいります。高橋みつほくはい、現場はそうした交付金をあまりご存じない実態でございますので、農水省もしっかりと現場にそうした支援があることを通知、周知していただきたいと思います。続きまして、特に若者の移住促進のためには、地域おこし協力隊の退院への農地付き空き家の定額対応が有効な手立てではないかというふうなお声もございました。思想市ではこれまで退院18名のうち、8名が農業関係に従事されており、皆さん生き生きと活動されています。一方、市からは空き家回収費に充てる予算も十分ないところ、これに対して国庫補助をしていただきたい。具体的には、市が当初負担した回収費を事後的に知財措置等で償還をする、あるいは退院が任期最大3年間なんですけれども、しっかりと従事した場合には、事後的にほぼ無償で提供するなど支援を拡充することが有効なのではないかといったお声もいただきました。ぜひ国として、思想市のような先進的取組、いわば思想モデルとも言うべきこの農地付き空き家の講じれを、今後全国的に横展開していただきたいと思います。そのためにも、まだ十分知られていない既存の国による補助の周知徹底や支援のさらなる拡充など一層の努力をしていただきたいと思いますが、最後に斉藤大臣に御答弁をお願いします。

1:21:01

斉藤大臣

1:21:03

農地付き空き家の活用は、農業に関心のある若い方の移住を促進する方策として非常に有効であると考えております。現在国土交通省では、市町村が移住者に賃貸するための空き家の取得や回収に対して支援を行っております。また、総務省でも、市町村が地域おこし協力隊の着任前に移住・定住対策として実施する空き家回収や、活動中や人気終了後に行う空き家回収などの経費に地方財政措置を講じていると承知しております。国土交通省としては、引き続き、現場の実態や課題を踏まえつつ、補助制度などの支援措置に加え、活用事例や委員御指摘の思想市などの先進的な取組についても周知を徹底し、積極的に支援を行ってまいりたいと考えております。

1:21:57

高橋みつお君

1:21:59

今回、関係者への聞き取りを通じまして、国は様々な支援メニューがあるということを確認させていただきましたけれども、現場で必ずしも十分に活用されていない実態が明らかとなりました。政府にはぜひ、本日のご答弁を踏まえ、今回の法改正を受けたアキア対策を一層有機的、効果的、機動的に推進していただくことをお願い申し上げまして、質疑を終わらせていただきます。ありがとうございました。

1:22:36

石井みつお君

1:22:38

日本維新の会の石井みつこです。まず、皆さんもすでにご覧になっていますが、資料1をご覧ください。グラフの一番右の上の合計のところに、アキア総数、2018年、849万。今、もっと増えているということですね。賃貸や売却の対象になっていないという不在住宅、これが20年間で2倍、350万と。総数850万という数字について、総務省統計局にどうやってカウントしたんだとお尋ねしました。ところ、実数として一つ一つ850万数えてきたわけじゃないというお答えでございます。あくまでも統計的な推計値、推計値はどうやって出したんだということになります。これが日本最大の標本調査、サンプル調査の例が住宅土地統計調査でございます。この結果から出してきたもので、アキアだけ数えてきた実地調査ではないということなんですね。じゃあ、住宅土地統計調査というのは何なんだというと、全国の国勢調査の地域の5分の1の地域を2ヶ月かけて、都道府県の非常勤職員8万人の方々が決められた区間地域に派遣をされまして、人が住んでいる家を個別に訪問し、その家の面積や家族構成などのアンケート調査を行います。人が住んでいない家、アキアが総数850万という数字は、その調査からどうやって推測して推計値を出してくるのかということで、本日は総務省統計局の方に来ていただいておりますので、ご説明をお願いします。

1:24:42

総務省統計局岩田統計調査部長

1:24:46

総務省では、5年に一度、住宅及びそこに居住する世帯に関する実態を把握する住宅土地統計調査を実施しております。この中で、アキアに関する個数などの基盤的な情報も調査をしているところでございます。この調査は国勢調査に次いで、我が国で2番目に大規模な世帯調査ということで、サンプルとしては最大のものでございます。約8万人の調査員が統計的理論に基づいて抽出されました全国の調査地域を実際に巡回いたしまして、アキアを含む住宅や世帯について調査を行っております。こうした得られた回答につきまして、統計理論に基づきまして復元をいたしまして、アキアの数を含む調査結果を算出をさせていただいております。

1:25:30

石井美津子君

1:25:34

それでは全然説明になってないんですね。まずですね、人が住んでいないということをまず確認する。確認された後にアキアを調査員が外観等からその種類と構造を把握する。地域のアキアのパーセンテージは13.6%。そのデータを基にして5倍にして850万のアキアの数を推計値として引き出したということなんです。実際それほどアキアの数は多くないのではないかと思うんですが、850万の統計的妥当性について説明してください。

1:26:12

岩澤部長

1:26:14

住宅都市統計調査の調査計画につきましては、統計調査の専門家、それから関係府省の参画を経て策定をさせていただいております。それから審議会でございます、統計委員会の諮問答申を得て決定をさせていただいております。また先ほど申し上げましたようにこの調査、国勢調査に次ぐ規模の世帯調査でございまして、サンブル調査としては最も大規模な統計調査ということでございまして、8万人の調査員、全国の調査地域に実際巡回をいたしまして、気を深く住宅や住宅について一つ一つ訪問し、丁寧な調査を行っております。それから調査の実施に当たりましては、候補も積極的に行わせていただいて、調査の理解も促進をさせていただいております。それからオートロックマンションなど調査の困難な建物につきましては、総務省から関係団体に協力も依頼をさせていただきまして、正確な調査結果が得られるよう努めているところでございます。こうして得られた調査の結果でございますけれども、我が国における住生活に関する基盤的な情報といたしまして、国や地方局団体など各方面で広くご活用いただいているところであります。今後引き続き関係者と連携いたしまして、正確な調査結果を提供できるように努めてまいりたいと考えております。岩瀬部長、どうやって空き家を把握したかという質問には答えておりませんが。

1:27:31

岩瀬部長。

1:27:33

はい。空き家につきましては、調査員の方が回りまして、そこが空き家かどうかの確認をさせていただいているというところでございます。

1:27:43

石井美津子君。

1:27:45

私は大学のときに数字ばっかり見ている統計学をやっていたんですけれども、これは空き家調査ではないんですよ、皆さん。

1:27:53

住宅土地統計調査に来ましたと、総務省のものですと言いながら、テレビCM、ラジオCM、コールセンターも用意して、国交省からの管理依頼をして協力を依頼して、語り調査というのもありますから気をつけてくださいねというようなことをやりまして、クレーム処理をするために、社長にも協力して、行政相談窓口も総務省においてという、この調査は回収率100%、80%の回答率ですから、この住宅土地統計調査には妥当性があります。しかしそれは認めます。しかし、空き家850万という数字をどうやって引き出したかということは、ここで私が言いたいことは、数字ではないんですよ、皆さん。数字ではない。数字だけ睨んでいても解決がつかないという結論を私は出しておりました。空き家問題はそもそも、空き家が世の中に出回っていないという根本的なマーケット対策の問題があったと思います。空き家になっていく加速度の方が大きくて、処理していく数で対応できないのではないかという、維新の勉強会で増えていくスピードに処理対応していくスピードが追いつかないのではないかという質問が出てきました。そこでもう一回、総務省の統計局の方にもう一度伺います。資料の2を見てください。この1.5と1.9というスピードでございます。これも住宅土地統計調査が出したものであります。居住世帯なしというところに約1.5倍、約1.9倍という、これがスピードですね。850万のスピードというだけを考えたときに、どのくらいの空き家の数をどのくらいのスピードで年間空き家にしていなくしていけば間に合うかという数字を出すことはできますでしょうか。逆に。どのくらい減らしていけば間に合うかという。

1:29:54

岩澤部長。

1:29:58

住宅及びそこに居住世帯に関する実態の把握ということを目的として実施をいたしております。ご指摘の事項につきましては、実する政策などの様々な前提が必要となりますので、統計局としては現在行っていないところでございます。

1:30:14

石井美津子君。

1:30:15

そうなんです。データをサンプルとしていい加減なデータを揃えて統計を出すということは改ざんとなりますので、それはできないというのはよくわかるんですね。サンプル調査の結果であって、今後どうすればいいかの数字について統計局の担当ではないということなので、私は思うんですけれども空き家というのは人様の持ち物でございますので、人様の持ち物ですから、そんな雑白な計算をして、例えば何年間の間にこれだけ燃やせば大丈夫ですなんていうような話はできないんです。できないとなると国交省の方に聞きます。ロードマップとしていつまでに特措法が改正されたということになって、何年までにいくら減らせるかという試算は出せますでしょうか。

1:30:58

塩見住宅局長。

1:31:01

国土交通省におきましては、まずその周囲に悪影響を与えている特定空き家や管理不全状態にある空き家、これをより優先し積極的に対策を講じるということにしてまいりたいと存じております。この数字につきましては、この法案のKPIで5年間で15万戸の住宅等を目指すということにしてございます。これ以外も含めまして、今後居住目的がなくて管理不全状態になってしまう恐れがある、そういう空き家につきましては引き続き注視をしてまいりたいと思います。その注視してまいる、その管理、失礼しました、居住目的のない空き家につきましては、今後自然体でいきますと令和12年には470万戸程度になるというふうに見込んでおりますものを、さまざまな政策の動員によりまして、令和12年には400万程度に抑えるということを目標に取り組んでいきたいと思っております。

1:31:56

石井苗子君。

1:31:57

ありがとうございます。午前中の質疑にもありましたように、家は生き物なんですね。住んでる人がいないとどんどん痛むんです。人の住まい方の変化と、今、家に王女体で住んでいるという日本人の方が少なくなってくる。それと人口検証の変化に対して、これまで空き家が増えていくことを予想して対策を取ってこなかった。国の不作が招いた850万だという推計です。先ほど申し上げたように、潜在的に活用できるのに市場に流通していない。空き家が市場に出回っていないということが問題で、いろんな分野で利用されるように努力を怠ってきたから増えてきたんだというふうに思います。違った角度から質問しますが、国交省の方にお伺いします。新築の市場というのを止めることはできません。できないとして、新築の家に空き家対策の規則をつける。つまり何年までにこの家をどうするといったように、新築時期から空き家防止対策規則をつけるという発想はありますでしょうか。空き家予防の解決策につながるかどうかだけお伺いします。

1:33:01

塩見住宅局長

1:33:03

ちょっとそういうご検討をここでしたことがないので、直ちにお答えが難しいですけれども、新築そのものが持っている意味合いというのは、今の日本の住宅ストックが非常に劣悪であるということの質の改善という意味では非常に意味があるということだと思っておりますので、そういう意味でそこに大幅なブレーキをかけるというのは、今の住宅ストックの現状からすると、ちょっとあまり望ましくないのかなと思います。

1:33:28

石井美津子君

1:33:30

そうなんです。空き家を活性化するためにどうするかが本法案のテーマであって、新築の時から規則をかけるということは困難だという、まずそこをはっきりしますね。そうすると、ではどのタイプの空き家にどのような介入をかけたら、空き家を今後生み出さない、または空き家を市場に出していく効果を出せるかという質問の中で、先ほど出た、農地付き空き家ということで、高橋議員が質問されましたが、農地を誰かに権利移転売買する場合、ある程度の農地がついていなくてはならないという農地法規制が改正され、農地があまり広いと売れないということですから、一定の面積を持っていなきゃならないという規制がなくなったわけで、農地付き空き家の流通、かなり柔軟になってきたと私は思いますが、農地と空き家がセットであり、空き家を売ってついでに農地をついてくるという、こういう付加価値になるわけです。農地を売買するときに、ある程度の農業委員会の許可が必要であったんですね。このことに変わりはないので、手間がかかることに変わりがないという点があります。これ問題だと思います。これからどうすればいいと思いますか。農地付き空き家をもっと市場に出していくことを進めるには、どう取り組みをしていくのか。国交と農水との連携をどのように取っているようにお考えでしょうか。

1:34:58

はい、どちら。はい、潮見住宅局長。

1:35:01

農地付き空き家につきましても、現に損する空き家の有効活用という意味では、非常にいい意味のある取り組みだと思っております。特に、加減面積が撤廃をされ、すでに農地付きの空き家にしてしまい、農地のついている空き家の流通をより促すという意味では、非常に円滑に進む可能性があると思って大変期待をしてございます。今回の法案の中では、農地法に基づきます処分等を行います際に、農地法の処分の権限を持っている行政庁が、空き家の活用の観点から一定の配慮をするという規定も入れさせていただいておりますので、先生ご審判のような点につきましても、この法案の円滑な運用を図る中で、農地の権利点がより円滑に処分等が行われるような配慮が行われることを通じて、空き家の活用あるいは処分が進むことをぜひ期待したいと思っております。

1:36:01

農林水産省大臣官房長井審議官

1:36:10

この加減面積の関係について、これにつきましては、昨年の5月に成立しました農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の中で、農業者の減少や高齢化が加速していくという中で、加減面積の要件は廃止しているところでございます。本改正は4月1日からの施行ということでございますけれども、この改正によりまして、都会から農村へ従事農業を行う者が空き家と農地を一緒に取得し約束になっていくものと考えているところでございます。

1:36:43

石井苗子君

1:36:45

4月からスタートしたからまだちょっと分からないというのは知っているんですが、私の質問はですね、農地を売買するときにある農業委員会の許可が必要、ここに代わりがないので手間がかかることに代わりがないという問題点、これをどうしていくおつもりですかという質問のお答えをください。

1:37:06

長井審議官

1:37:07

農地の許可支援につきましては、これは農地を産業において行っているところでありますが、これは農地を農地として適正に利用するという観点から、これはその加減面積以外の部分について農地をちゃんと効率的に利用しているかどうか、あるいは周辺農地の利用に支障がないという、こういった部分も全体とみまして許可支援しているところでございます。ただこの加減面積の要件がなくなりましたので、それ以外の部分については残っておりますけれども、全体としてはこの加減面積の要件が廃止されたことによりまして、地方の方で柔軟に判断することができるようになるというふうに考えているところでございます。

1:37:49

石井美津子君

1:37:50

この許可制ということを変えようとしないんですよ。なのでこれはどこまでニーズがあるかわからない。市場に出回るときのめんどくさいことなんですよね。だからその空き家、農地がついているようがついていないようが、空き家というものはもっと市場に出していってセールスしなきゃいけない、営業しなきゃいけないということで、農地があるなら空き家も買いたい。小さい農地だったら買いたいという、そういう需要はあるのかもしれないけど、どういう人にニーズがあるのかということで、地域の人とともに空き家に付加価値をつけていく。それをどう交渉していくかを持ち主と、直接やってもらいたい。これを考えていただきたいんですね。850万という数からスタートしましたけれども、空き家がどこにあるのか。つまり市場に出回っていないという問題があると私は思っているんです。国民の皆さんが普段の生活から、空き家がどこにあるかというのを把握することが難しい。であれば国民の皆さんの気持ちとして、自分ごとのように安心して、人様の持ち物である空き家をどこかに報告したら、この850万という数字がもっと明確になってくる。つまりどこの地域でどのようなタイプの空き家があるかということなんです。地域の人が安心して個人情報を守りながら、空き家対策に協力できると。この相談先というのはどこにありますか。市町村におきましては、空き家の所在について、市町村の職員の方が実際に出向いて、空き家であるかどうかということを確認をしながら、空き家の存在を確認し、そしてデータベースなどを作成して空き家の行政を行っているということがございます。その際に、空き家の情報、これは基本的には個人の情報ということでございますので、その個人の情報が他の方に、例えば誰が所有している空き家なのかといったようなことを、本人のご了解なく他の方にお伝えするということは、個人情報保護の観点からできないということになっておりますので、これは法律で規制になってございますから、市町村といえどもそれはできないということになっております。そういう意味で、行政がしっかり行政を管理する、法律を守って個人情報を管理するということの中では、所有者の方には安心をしていただけるんじゃないかと思っております。

1:40:22

西井美津子君。

1:40:24

個人情報を、あそこに空き家があるようだという人に教えろと私は質問していないんですよ。そういうことがあるから、人様のものなんだからそんなっていうのじゃなくて、さっき言った850万という数字をどう出していくかということにあれば、市場に出回すことと、特定の空き家になる前に利活用するという意味においては、あそこの家は大丈夫なんでしょうかということをどこに連絡すればいいかと聞いているんですね。そうすると、それを市町村の人がやってくれればいいだけなんです。

1:41:00

塩美住宅局長。

1:41:02

失礼しました。申し訳ありませんでした。近隣の住民の方が空き家があるという状態が分かったときに、それを市町村の方にご連絡をいただきたいと思います。市町村の方では必ずしも、相談受付をする窓口がきちんと整備できていないという場合もあるかと思いますけれども、ぜひ相談窓口などをしっかりと整備をして、受付体制というものをはっきりさせていただきたいと思います。その上で、市町村の方で空き家のデータベースを作り、空き家の状態を確認をし、空き家の状態が管理不全状態にあるということであれば、この法案に基づき、まず、市道とか勧告とか、そういった措置に進んでいただく、こういうことが考えられると思います。

1:41:46

石井美津子君。

1:41:48

まず、支援法人サイトというのを立ち上げてもらいたい。それで、もう人はいらないんですよ。そこに整理をして、指定の対象になれるかどうか。つまり、建物は生き物なんだから、若いうちにどんどん改善していって、それで市場に出してもらうということを、指定はいろんなケースが想定されますけれども、支援法人として業務が適正かつ確実にできるという前提で指定をしていただき、支援法人サイトを立ち上げてもらう。事実関係の確認をして、その後、所有者の方と相談対応をしてもらう。報告した人なんて関係ないんです。報告した人はどうかというと、空き家報告は地域の住民の皆様の目からもっと自分事として有効性を持ってやっていけないかということで危ない家があります。報告しやすいシステムを作ってください。防犯の目からいったらどうなのか。住宅地だったら容易にできることです。散歩しているときに。安心して報告できるところ、いち早く知らせる方法、誰にどこに相談ということができる広報活動というのを、これから国全体でやってもらいたいと思うんです。市町村の人に。それから、これ誰もご質問してないんですけれども、私は空き家をどう市場に出してどう活用していくか、なるべく若いうちにそのための修繕、そのためのというときには、日本で家を持っていない人がどのくらいいるかという調査をしてない。生活保護の対象だというようなお答えもあったんですが、そこを何とかしなきゃいけないと思っているんです。内閣府が担当かもしれないんですが、貧困の子どもたち、家のない子どもたち、子ども家庭長も関係してくるかもしれませんが、どういう問題意識で空き家を位置づけているかということで、こういった活用もできるんじゃないか。空き家をもっと市場に出すべきだと思います。行き場のない人たち、子育てで待っている人たち、一個立ての方が使いやすいという人たちがいるはずです。課題はそもそも放置されて潜在的に活用できるのに市場に流通していなかった。いろんな分野で利活用されるようにということ。しかしこれを国交省の問題に落としていくには、検討をどうやっていけばいいかということを今日お伺いしたいです。

1:44:16

塩見住宅局長

1:44:18

今先生おっしゃるとおりですね、空き家の問題と生活困窮者等の住まいの確保、両方大変大きな課題であり、空き家を活用して生活困窮者の方の住まいにつなげる。そういう点がもしできますと、両方の観点から非常に意義があると思います。今回の法案との関係で申し上げますと、市町村が活用促進区域というものを作ります。そして区域を設定いたしますと、市町村が所有者の方に対しまして誘導用途に活用してくださいという要請ができるということになってございます。こういう要請の仕組みを活用いたしますと、市町村から所有者の方に対しまして生活困窮者のための住まいに使っていただくことを誘導するということができるのではないかと思います。もう一つ申し上げますと、支援法人の制度を今回作ります。支援法人は所有者の方に寄り添って相談対応を行うということにしてございます。所有者の方に対してぜひ生活困窮者向けの住まいとして活用させられしていただけないか、こういうことを支援法人の方からも働きがおするということも考えられます。こういう今回の法案の措置を使いまして、空き家を生活困窮者のための住まいにつなげていくという取組についてぜひ検討していきたいと思います。

1:45:36

石井光子君。

1:45:38

私も行き場のない子どもたち、18歳になったら出ていかなくならないという人たちに対して、家を住むところ、行き場所をという活動をしている人がいっぱいいるんですね。だけどこれを国がそうしてきたんだと、これから空き家対策を作るんだということになると方向性が随分変わってくると思うんです。新築の家じゃなくてもいいはずなんですよ。しかしその子たちがどこで住むかということになれば、うちも町内外というのがあって、あの人はどこに住んでいるかってみんな知っているというようなところなんですね。だから、ずっと電気がつきっぱなしなんですけど、というようなところをどこに報告したらいいかというのを今お伺いしました。その後にそれが空き家になる前に、ボロボロになる前に誰が住むかということなんですが、空き家に関してこれまでこういった横の連携というのはできてきませんでした。今大きな分岐点にある、それが850万という数字だと思うんです。だからいろんな分野で政策を考えていただきたい。空き家を中心に国レベルで問題意識を持ってもらいたい。空き家対策というのは産業分野、福祉担当分野の連携が今までできてこなかったんですが、空き家活動が選択肢になるように利用者に空き家の市場を促すように、空き家を市場に流通させる、空き家を売るという選択肢がそもそも頭にないという視点を変えていってもらいたい。こういう意味でもう一回説明をお願いしたいんですが、ちょっと順番が異格になりましたけど、さっきのインセンティブのところですね、国や行政が立ち入る問題でなかった私有財産だったんですね。周囲に悪影響を与えているから、行政対策としてやる必要があると決めたのが今度の法案なのですから、市町村は住民の皆様に身近なところで空き家対策をとっているんだと、になっているんだと思ってもらわなきゃならない。家は生き物ですから、社会の変化に伴って家の環境が変わっていく、そのスピードに追いついていくということを考えて対処していかなきゃならない。それで意識改革を起こして、住民の皆さんが行動変容、あらゆる行動変容をして変えていかなきゃならない。それがやっぱりやる気にさせるインセンティブ、やる気にさせるというのが必要です。空き家をそのままにしておく理由、先ほどもたくさん出ましたが、高い解体費用、物置の使用をしているとか、これを合わせると50%の半分以上になるんですね。解体費用というのは、口頭の意図をたどっています。解体後の固定資産税の増加もあります。先ほどから質問が出ておりました。ペナルティばかりじゃなくて、売買するときの税の優遇、解体費用の補助、支援の取り組み、現在はどうなっていて、これからどう変えていくかというのをもう1回整理して話していただけますか。

1:48:36

塩見住宅局長

1:48:38

お答え申し上げます。空き家の解体とか売却に対する支援でございますけれども、まず、所有者が空き家を解体いたします際は、乗客費の負担が課題となるということがございます。乗客費の負担、これは本来個人財産でございますので、ご自身の負担で行っていただくということが原則でございますけれども、一方で、場合によっては、周囲に著しい悪影響を与えているような特定空き家の場合でありますとか、跡地が地域のために利用される予定のある空き家、こういうものにつきましては、その周りに与えている影響でありますとか、跡地利用の効果、こういうことに鑑みまして、市町村が財政支援をするという場合がございます。国におきましても、市町村の財政支援を支援するということにしております。それから、もう一つ申し上げますと、空き家は今非常に相続に伴って発生していることが多くございます。相続で空き家を取得した所有者、相続人でございますが、相続人の方が空き家を除客するなど、一定の条件を満たした上で敷地を譲渡した場合、これは、譲渡所得から3000万円を特別控除する特例措置を講じておりまして、こういう措置によりまして、早期の除客、譲渡を支援しているというところでございます。

1:49:59

石井光子君。

1:50:00

3000万円というのは、3000万円渡すのではなくて、3000万円を差し引くという理解で正しいですか。

1:50:09

塩見住宅局長。

1:50:11

わかりにくくて申し訳ございませんでした。譲渡所得から3000万円を特別控除するということでございますので、土地などを売却したときに生ずる譲渡所得から、本来であれば全体に対してかかる税金が、3000万円を控除した額に対して税金がかかる、こういうことでございます。

1:50:29

石井光子君。

1:50:32

空き家を持っていると、それ自体負担やリスクになりますよという伝達、これが少ないと思いますね。もう少し意識が来たときには、もう手がつけようがないような状態にならないように、空き家になったら早期の段階から活用していくという国の対策、そして住んでいる段階から、皆さん空き家にならないように意識を持ちましょうね。だってまだ住んでいますから。いや住んでいますけれども、空き家になるとリスクが大変ですよという、相続をきっかけに空き家になってしまうことが一番多いんですよ。タイミングがいつがいいかわからないことで、気づいたときに空き家になってますっていうことがあるんですよ。こういうの普通の商売だったら営業でやるんですね。誰に相談するのか。いい気持ちになるような空き家の利活用。時間がたって古くなるほどお金がかかるんですと。より早期に空き家になる前に空き家でしないようにしましょうねという対策が一つ必要なのと、既存の住宅流通についてお伺いしますけど、家を買うときに空き家を選択肢にするというようなことを国を挙げて、何か候補でもやってらっしゃいますでしょうか。世帯数850万の中でいい物件ですよというようなことをどこがやってるんですかね。

1:51:45

塩尾住宅局長。

1:51:47

政策としましては既存住宅の流通に対しまして、安心して既存物件を取引いただけるような様々な制度を作り、それをできる限り周知をさせていただいているところでございます。

1:52:02

石井美津子君。

1:52:03

終わりますけれども、空き家をこのままにしていたら国を守ることにならないと思います。どう使われるかということは重要で、もし850万の打倉制があるんだとしたら、これは国防の意味においても空き家の活用をしていかないと将来的には国の施策がまた失敗だったということにならないように、人口変化、社会の変化に伴って空き家対策を進めていって、連携を強めていっていただきたい。空き家市場というのをもう少し力を入れてやっていただきたいと思います。終わります。午後1時に再開することとし、休憩中です。

1:55:00

ただいまから国土交通委員会を再開いたします。委員の異動についてご報告いたします。本日、旭健太郎君が委員を辞任され、その補欠として佐藤恵君が占任されました。休憩前に引き続き、秋夜等対策の推進に関する特別訴訟の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。

1:55:22

加田幸子君。

1:55:29

国民民主党新緑風会の加田でございます。質問の時間をお与えいただきありがとうございます。まず、6月上旬の台風2号と、梅雨前線による戦場降水帯の水害被害を受けられた皆様に、心からのお悔やみ申し上げます。1日も早い生活再建をお祈り申し上げます。本日後半には水害対策問題について質問させていただきますが、前半は今話題となっております秋夜対策について質問させていただきます。まず、午前中からのちょっとおさらいをさせていただきますと、長井議員が山梨県の事情をご説明くださいました。山梨だけではなく三上議員が出してくださったように、人口減少地域が秋夜問題を抱えている。特に甲都里村の中で若い人がどんどん出てしまって後取りがいないという、これはまさに構造問題だと思います。それから三上議員とそれから尾根木議員が、自治体任せのこの秋夜対策、本当にもうどうなっているんだと、手が回らない。実は私も自治体にいろいろ話を聞いていますけれども、広島の事例、よくわかります。全国で自治体の職員さんが手一杯だということでございます。そういう中で高橋議員が兵庫の事例を見事にご紹介くださいました。いつも兵庫県は学ばせていただくことが多いんですが、特に農地付きの秋夜、いいですね。ここはもうぜひ地域おこし協力隊の皆様の人が入っていただくと、継続ができると思います。それから石井光子委員のいつも根本構造を指摘してくださるということで、住宅政策の失敗ではないですか。850万戸も秋夜を作ってしまったのはということで、ちょっとおさらいをさせていただきました。私も実はこの構造問題から質問させていただきたいと思います。日本の住宅の平均耐久年数、諸外国と比べて極めて短いということを改めて数字でフォローさせていただきます。総務省の平成30年調査ですと、日本が平均38.2年、アメリカ55.9年、イギリス78.8年です。理由としては新築を好む日本人の性格とか、あるいは木造住宅だとか、いろいろあるんでしょうけれども、環境的には1軒の住宅を廃棄すると4トンのゴミが出るんです。私はずっと環境問題をやっておりましたので、できるだけ家を長く使うことによって、環境廃棄物も減らすということも勉強してまいりました。特に耐熱性、耐震性、低機能の住宅をどんどん乱発していきますと、空き家が増えて、そして使い道がなくなる。一方で優れた良質の住宅を提供することが、健康水準の維持、あるいは先ほどのゴミの解消など、社会的にもプラスになると思っております。同時に脱炭素社会づくりにも住宅のエネルギー需要が大変重要ですので、高機能の住宅の価値も高まると思っております。実は2013年にエネルギー政策を学びたくて、ドイツに若い県庁職員と一緒に、結構長時間かけて視察に行きました。そのときびっくりしたことが2つあります。1つはドイツは新築住宅の許可を出さない。そして古い住宅、個別の住宅だけではなくて、集合住宅もすべてリニューアルをして、そして省エネルギー。同時に地域ごとの再生可能エネルギーを、エネルギー政策と住宅政策をセットにしている。ですから先ほど来石井議員が言ってらっしゃった、構造問題、国として縦割りで、確かに住宅需要、業界も必要だと思いますが、リニューアルを主にすることによって住宅業界も十分に潤うことがあるわけです。そして結果的にはドイツは経済成長を2倍しているんですけど、エネルギー需要が横ばい。ということはエネルギー効率2倍という国家を作り、そういう中で原発もゼロにしたという、私は全体最適、これは日本はドイツの政策に大いに学ぶべきだろうと思っております。そういう中で、この人口減少時代を迎え、かつ、脱炭素社会づくり、喫緊の課題ですけれども、住宅政策の在り方について、今回の法案の意味付けももちろんそうなんですが、より大きな住宅政策の在り方について、国土交通大臣の御所見をお伺いしたいと思います。

2:00:34

斉藤国土交通大臣

2:00:36

午前中は、かりゆしを着させていただいておりましたが、ちょっと寒かったもんですから、豪から上着を着て、御留めさせていただきます。今、方委員おっしゃいましたように、アメリカ、欧米は既存住宅マーケット、日本は新築マーケット中心だということで、これを欧米のように、将来、世代に継承できる良質な住宅スタックを形成し、これを循環するシステムに変えていかなければいけない。これは我々国も同じように考えております。しかし、現在、耐震性や断熱性等で、まだまだ継承していかなければいけないというレベルにまでなっていない、そういう住宅が多いということだと思います。また、既存住宅の活用促進は、住宅の解体に伴う廃棄物の発生を抑止し、地球環境の負荷低減にも寄与するものと考えております。この本法案も、既存住宅の活用・流通拡大を進める上で、重要な一役を担うものであり、一翼を担うものであり、空き家の重点的な活用を図る区域制度や、空き家の状態悪化をできるだけ食い止める、管理の確保を図る措置などを導入することとしております。このように、日本も既存住宅をしっかり継承していく、そういうマーケットにしていかなくてはならない。今回のこの法律案は、その一翼を担うものと認識しております。

2:02:13

毎日新聞社 香川幸子君

2:02:16

(香川) ありがとうございます。国が全体最適で構造的な仕組みを作っていただかないと、自治体はそこを後押しするばかりで、現場の問題を対策とらなきゃいけないということで、ぜひ国土交通省さんはじめ、先ほどは農水省も含めて、それから経産省さんも含めて、全体最適の政策を考えていただけたらと思います。この後、少し個別的な質問させていただきますが、特に中心の都市部でシャッター街になり、そして老朽住宅がという問題が各地にございます。例えば、滋賀県ですと、長浜市というところが、私は昭和60年代から長浜市の調査をしていたのですけれども、本当にシャッター街で1時間調べていても、おばあちゃん1人に犬1匹ぐらいしか通らない。そういうところで長浜市は、中心市街地の活性化、それまで白いキリスト教会だったのを黒壁、そしてアーケードを外して空が見えるというような大規模な街づくりをして、そのときにかなり空き家の対策も主として進めてきたのですけれども、まだまだ問題があります。ということで、今回のこの法案、例えば長浜市のような中核市でもない、精霊市でもない、一般市街が中心市街地、活性化させるとき、今回の法案、どういうふうなところでサポートしていただけるでしょうか。住宅局長さんにお願いいたします。

2:03:59

塩見住宅局長

2:04:01

お答え申し上げます。空き家が増加する中で既存の空き家ストックを地域の活性化とか地域の課題解決に役立てる、こういう視点は非常に大事だと思います。空き家を資産と捉えまして、その有効活用を促していくということだと思います。しかし、せっかくの空き家をそのまま放置している所有者の方も大変多くいらっしゃって、賃貸とか売却による有効活用をぜひ促していくということが大事だと思っております。今回の法律におきましては、中心市街地など空き家の活用を重点的に図ろうとする区域を市町村が設定をしまして、活用方針を示して、所有者に活用を要請するという仕組みを導入いたします。また、活用の際にネックとなります節度や用途、こういった規制を市町村主導で合理化をしまして、建て替えとか用途変更をしやすくする、こういうことについても取り組みたいと思います。さらに市町村が指定をする支援法人が所有者に寄り添って相談をする、そして所有者の方に的確な判断を促す、こういうことも行ってまいりたいと思いますし、逆に空き家を手放したくないという所有者の方に対しましては、支援法人が空き家を借り上げて活用するということも含めて対応することを考えてまいりたいと思います。こういった措置によりまして、市町村が中心市街地の活性化などに向けました空き家の有効活用により取り組みやすくなるのではないかと考えてございます。秦井 幸子君 ありがとうございます。私は古い町歩きが好きで、老人の中、関西では老人というんですけど、の中に、それこそ1メートルそこらのところですごくいい家があるんですよね、奥に。ですから今のお話ですと、その節度4メートル以上ないといけないというようなところの規制緩和をしていただくとか、あるいは支援措置をしていただくということは、今ある街中の旧民家のようなところの活用に大変役立つと思います。ぜひ自治体をサポートしてあげてください。もう一方で、都のようなところ、あるいは保養地では、昭和40年代50年代に企業の保養地などがたくさんできたんですね。ところが時代が変わり保養地の需要が減ってしまって、空き家になっている保養地がたくさんあるんです。私も知事時代からどうにかならないかということを大津市などに進めてきたんですけれども、幸い国土交通省さんが平成28年、2016年に、市街化調整区域の古民家等を観光振興や移住・定住促進に活用できるよう開発許可制度の運用弾力化と、長い方例で思い切れないんですけど、調整区域は本当に用途転用が難しかったんですけれども、そういうところでも用途転用をしやすくしてくださったということで、幸い、滋賀県の大津市では、大津市北部保養所を活用した北部地域活性化構想に基づく空き家保養所の利活用制度を利用しまして、新たに作りまして、そしてそこで美波湖岸の保養所の活用などが今始まっております。これも国の方が法令を書いていただいたおかげなんですけれども、実は市街化調整区域の権限、用途変更、県が持ってて市町とずれたりするところがあるんですね。そこのところで、新たに住宅局長さんにもう一度お伺いしたいんですが、開発許可権者が都道府県知事であるケースで、都道府県と市町村の考え方に違いがあったりするときには、市町村はどのような対応をとれるんでしょうか。また、住宅局長さん、お願いいたします。塩見住宅局長 お答え申し上げます。今回の法案におきましては、市街化調整区域内にあります、空き家の用途変更について規制の合理化を図ることとしてございます。この措置でございますけれども、一定の場合には現行の法制度においても許可をされるということになっておりますけれども、許可権者の裁量が非常に大きくて、今先生おっしゃるように知事のご判断が非常に裁量が大きくて、県によってはまた厳格に運用されているということもあって、許可の申請をしようとする側から見ますと、申請を出したときに許可が得られるかどうかの見通しが非常に立ちにくい、こういう課題がございます。これは市町村、空き家の活用を図ろうとする市町村の立場から見ましても、せっかく活用しようとしましても、許可が下りるかどうかの見通しが立ちづらいということが課題として考えられるところでございます。そこで今回の法案では、市街化調整区域を含んだ活用促進区域を定めようとする際に、市町村と知事との間で活用促進区域の区域の在り方、それからその区域内での活用の方針、指針、こういうことを協議をしていただくことにしております。この協議をあらかじめ行っておいていただくことによりまして、活用促進区域の中で用途変更をしようとする個別の許可申請が出てまいりました際に、あらかじめ協議された指針に沿った申請であるというふうに認められましたときは、知事によりまして用途変更の許可が円滑に行われる、こういうことを今回の法制度で行いたいと思っております。この措置によりまして、市街化調整区域内の空き家におきまして、用途変更を伴う活用というものが促進される効果があるのではないかと考えてございます。課題有紀子君 ありがとうございます。今、高層住宅も老朽化してマンションの建て替えなども問題になってありますけれども、滋賀県の靖市で廃墟化したマンション、これ2020年に市が行政大執行で解体をしたんですけれども、この解体費用の回収が課題となっています。ここで国土交通省さんの方で、今、新たに今回もそのあたりの助成措置がなされるようですけれども、具体的に教えていただけますか。ちょっと時間がありませんので、短くお願いします。小川局長 お答え申し上げます。空き家を除却した場合、特に行政大執行で除却をした場合の費用の回収について申し上げますと、一つ考えられますのは、例えば靖市のマンションのように、所有者が不明の方がいらっしゃるという場合につきましては、その所有者が不明の跡地につきまして、裁判所に財産管理人を選任をしていただきまして、選任された管理人の方が、所有者に代わって跡地を処分をし、市町村の大執行費用に重当するという方法が一つは考えられます。またもう一つは、真に所有者からの回収が難しい、そういう費用につきましては、先ほど来、御議論がございますとおり、国から市町村に対しまして補助を行っておりまして、令和5年度からこの補助率の引上げを行っております。さらに、残りの市町村負担分について特別交付税が講じられる、こういう形になってございます。都市局長さんの質問をちょっとスキップしてしまいまして、申し訳ございません。後半は、河川政策について質問させていただきたいんですけど、4月6日にも、齋藤国土交通大臣にお尋ねしました、長崎県の川田那町に石木ダムというダムがございます。3月末に、漁政大執行の手続きなしに、突然農業用の水路が重機で埋められてしまいました。私は質問の後、5月上旬に石木ダムの地元を訪問させていただきました。水路が埋められてしまった愛さんは、先祖代々耕し続けてきた田んぼに土砂が入れられてしまって、本当に心が痛む。ご先祖様に申し訳ないと言っておられました。石木川沿いには江戸時代からあるお墓などもございます。その河原に先週、ホタルが出たということで、新聞記事で紹介されました。今日、皆さんの方に資料、5月30日の資料をお出ししてますけれども、この重機が後ろにあってホタルが飛ぶと、とっても象徴的な場面です。実はホタルの川の守り人として、地元では13世帯50人がダム建設を納得できないということで、強制収容された土地に今も住まいをしております。資料の後ろの方のページ、ちょっと長いんですけれども、コーバルということのチラシですね。ここにはホタルだけではなくて、例えばシーボルトが江戸末期、オランダの雷電博物館に運んだという大変貴重な生き物、特に魚類ですね、が今も生息しています。ただ、先ほど来、確かにダムを作って洪水対策、有効なダムもあるんですけれども、ここは地元、過去100年間、それこそこの川の氾濫で人が死んだような水害はありません。土砂崩れはあります。支線で溢れたのはありますけれども、ということで、地水も必要性少ない。そして、瀬戸市の瀬水については、この資料を見ていただきますと、実際、瀬戸市の瀬水なんですけれども、日、8万トン以下、7万トンくらいしか使っていないのに、この後、まだ増えると、数字だけ伸ばして、瀬水授業をしているわけです。そういう中で、5月に入って、衆議院の方で、4月24日ですね、衆議院の決算行政監視委員会で、地元選出の山田克彦衆議院議員が、石木ダムの事業費の問題を提起しております。全体事業費が285億円、長崎県の地水事業185億円、瀬戸市による水道事業分が約100億円、合計285億円です。そして、令和4年度までに、すでに203億円が執行済みです。つまり、残り82億円しかありません。現場に行ったら分かるんですけれども、まだそれこそ田んぼを耕して、そして、全く本体工事に着手したと言ってはいますが、本体工事、見かけ着手しているようには見えません。その後、どれだけ予算がいるのか。4月24日に、山田議員の質問に対して、国の方が長崎県に問い合わせをしたところ、長崎県からは、現時点では総事業費285億円の中で完成できるように努めていきたいという内容だったということです。本当に、残り82億円で石木ダムの本体工事、完成できるのでしょうか。ここは、国土交通省としても現場をきちんと見ていただいて、そして、費用対効果、B・by・Cはどうなっているのか。果たして、1.0以上のB・by・Cが、今、この加賀副高等の時代、人件費も上がります。それこそ、土木の人件費、働き方改革の中で上がってきます。何もかもが上がってくる。これ、上がることは望ましいんです。賃金の倍増ということも、私たち申し上げていますから、人件費が上がるのも望ましいんですが、ここのB・by・Cの問題、あるいは建設費用の問題、ここは、ぜひ国土交通大臣、現場を見ていただいて、そして、事業認定は10年前です。2013年です。強制就業は2019年、4年前です。どんどん、どんどん、事情が変わりつつあります。特に、人口減少時代、温暖化でますます水害は激甚化します。今回の線上降水帯でも、愛知や静岡、過去最大の降水量だった。もちろん、一定程度ダムだったら止められるんですけど、ダムは、それこそダムの上に降った雨しか止められません。というようなことも含めて、いよいよ国土交通省さんの予算、決して潤沢ではありません。こういう中で、インフラの老朽化、長寿命化、大変膨大な予算が必要です。この時代のニーズに即して、国土強靭化の事業見直しをする段階に、差し掛かっているのではないでしょうか。必要性の低い大規模事業の見直しこそ、今、日本がこれから人口減少時代、財政逼迫の時代に、国土政策の責任者として、国土交通大臣が大きな決断を示すべき段階ではないでしょうか。国土交通大臣、いろいろな質問を申し上げましたけれども、意識ダムに絡んで、BICの問題、建設費の問題、そして、このままこの事業を進めるということでよろしいんでしょうか。長崎県の県営ですけど、国が補助金を出して、そして事業認定をしております。国土交通大臣のご意見をお伺いしたいと思います。

2:18:17

斉藤大臣。

2:18:19

4月6日にも、方委員からこのご質問をいただきました。今、いろいろご質問をいただきましたので、まず、残り82億円で事業は完成できるのか、ご質問をいただきました。この事業は、長崎県の事業でございます。事業主体である長崎県から、令和5年4月に、人件費や資材価格の高騰など、工事費に影響する可能性があることについては認識しているが、現時点では、総事業費285億円の中で完成できるよう努めていきたいと、このように聞いております。国としては、現地の状況につきまして、必要に応じて、長崎県からヒアリングなどを行い、把握をしており、今後とも適切に対応してまいりたいと、このように思っております。それから、B・by・Cはどうなっているのか、というお話、ご質問がございました。意識ダムについては、事業主体の長崎県及び離水者である佐世保市において、過去の洪水や滑水の発生状況、大体案の比較検討も含め、地水・離水両面の事業再評価がそれぞれ行われ、事業の必要性が確認されているところです。費用対効果、いわゆるB・by・Cにつきましては、事業再評価における総合的な評価項目の一つとして、費用対効果分析が行われており、その中で算定することになっています。地水面につきましては、長崎県において、令和元年度に第三者委員会での審議を経て、事業再評価が行われ、B・by・Cは1.21でございます。離水面につきましては、離水者である佐世保市において、これも令和元年度に水道水源整備事業として、第三者委員会での審議を経て、事業再評価が行われており、B・by・Cは5.41でございます。それから、これから、ますます激甚化する水害の中でダムが必要なのか、というご質問でございます。気候変動により、豪雨量が増大しており、今月1日からの豪雨においても、全国の20を超える地点で、観測史上1位の24時間降水量を更新するなど、近年、過去の観測値を超える豪雨が各地で発生しています。こうした中で、国民の命と暮らしを守るためには、大きな河川のみならず、小さな河川においても、あらゆる関係者が共同して行う流域治水を推進し、事前防災対策を加速化することが重要だと考えます。また、根幹的な事前防災対策となる河川整備の方策を検討する際には、稼働掘削や堤防の整備、有水地、ダムの整備など、あらゆる方策を流域全体で検討し、対策メニューをこれまで以上に充実させる必要があると考えております。川田長和水系においても、事業主体である長崎県において、必要な治水対策について、大体案の比較も行いながら検討が行われました。私もそれを見させていただきましたけれども、いろいろなこういう方法でやったら、治水対策はどうなるかというのは、7項目、8項目ありました。そういう中で、いろいろな側面から総合的に考えて、この事業再評価を得て、一式ダムの必要性が確認されていると、このように理解をしております。気候変動に対応し、治水対策の効果を早期に発現するため、引き続き河川整備などの活創化を図っていかなくてはならない、このように思っております。

2:22:04

(片井結子君)ありがとうございます。大変お答えしにくい分野だと思いますが、一度現場に行ってみてください。今日の資料で地図を出しておりますけれども、上流はハサミ川という川、そして下流の数キロが河棚川です。そこのところで、石木川が合流するんですけど、石木川が合流してから下の河棚川の洪水を防ぐというのが、この多目的の治水効果だというのですが、先ほど来も申し上げましたように、昭和23年、平成元年に確かにあふれる洪水はあるのですけれども、それは土砂災害と内水氾濫です。そして亡くなった人も川の氾濫で亡くなったのではないのです。私は流域治水を全国に先駆けて条例化してきたその分野の専門家ですので、この河棚川からハサミ川を江戸時代から徹底的にどういう開発をしてきたのか調べました。もうハサミ川の周辺は大村藩がまさに今でいう流域治水を実践していたのです。大村藩は最初、江戸時代、230国しかないのですけれども、江戸末期には800国、3倍くらいに増えている。山の中に溜池を作り、そして田んぼを開発し、ハサミ焼きがありますから、山も薪も利用しながら治水をし、そして川沿いには、それこそ、堤防林ですね、竹林をずっと、それで洪水対策をし、利水対策をし、まさに今でいう流域治水を実現しておりました。ですから、このハサミ川から河棚川は大人しい川なんです。そこにあえてこんなに巨大なダムを作る必要があるのか、ぜひ一度現場を見ていただけたらと思います。そして、実は今日も、そこに住まいしている人だけではなくて、210人の全国の方が、石器ダムの水没予定地の土地を所有しています。森林の共有所有者になっています。ちょうどこの時間、長崎県の県庁に意見書を出しに行っておりますので、全国からも大変注目をしていただいている事業だということを最後に申し上げまして、ぜひ大臣の現場訪問をお願いしたいと思います。以上です。

2:24:38

田村智子君。

2:24:51

日本共産党の田村智子です。アキア対策を進めるために法案には賛成をいたしますが、懸念している点についてお聞きをいたします。法案第7条に新設される「アキア等活用促進区域」について、まずお聞きします。中心市街地・地域再生拠点・歴史的風知の維持の重点区域などが対象であり、経済的・社会的活動のためという目的からも、アキアやアキアの空き地の商業利用を想定した開発の促進というふうに理解をいたします。7条8項では、都市計画法上開発を抑制することが目的の市街化調整区域でも、市町村が知事と協議をすることで、アキア等活用促進区域に指定できるとしています。今でも市街化調整区域は、個別に知事等の開発許可があれば、アキアの用途変更・建て替えは可能で、この手続きを合理化するのが本法案だということの答弁がありました。これはもう繰り返さなくて結構です。開発の抑制のため、新たな建築や用途変更が厳格に制限される地域での開発促進の規制緩和ということになるわけですね。地域住民を置き去りにした無実情な開発になってはならないと考えます。市街化調整区域をアキア等活用促進区域とする基準、どのような場合に建築用途変更を認めるのか、これはあらかじめ示すべきではないかというふうに考えますが、この無実情な開発にならないための基準ということでご答弁をお願いいたします。

2:26:38

塩見住宅局長

2:26:40

お答え申し上げます。今回の市街化調整区域におきます用途変更の特例でございますけれども、これは用途変更でありましても、その内容一体によりましては市街化を促進することにつながりかねないということでもあるかと思います。従いまして、アキア行政を担います市町村が開発強化権者を持っている都道府県知事と十分協議をし、活用促進区域に市街化調整区域を含めるかどうか、そして含めた場合に誘導すべき用途をどのように定めるか、こういうことをよく協議した上で定める仕組みにしておりまして、その開発強化権限を持っている知事は都市計画との調和の観点からその協議に臨まれるということになります。従いまして、市街化が無知事順に広がっていくようなことにはならないものと考えておりまして、国が示す予定のマニュアル等におきましても、こういう考え方を分かりやすく説明をするように努めてまいりたいと思います。

2:27:38

田村智子君

2:27:39

例えば、京都市では、アキアが次々と民泊施設になって、地域住民が暮らしに多大な悪影響を受けてきました。規制を求める住民の運動も起こり、我が党も問題を繰り返し取り上げる中で、京都市は、市街化調整区域で民泊を営むと都市計画法の用途違反となる建築物がある。属人性のある建築物、つまり誰かが居住していた建物は、事業者が居住せずに民泊を行うことは都市計画法違反である、というように業者に今通知をするようになってきているんですね。これらの民泊って少し止まってきているんですよ。今回の法案によって、アキア等活用促進区域に指定されたからといって、例えば京都でいえば、これまで民泊を行うことができなかった建物が、次々と民泊可能となる、という事態にはならないのか。何で危惧するかというと、知事も京都市長もどんどん条例変えて、もう建物の高さ制限とかもこの間なくしてきているわけですよ。だから知事と協議することで、果たして本当に規制がちゃんとされるのかということは、私は非常に不安です。住民置き去りにした規制緩和にはならないか、開発抑制という、市街化調整区域制度の趣旨が生かされるのか。これもし大臣も、今お手紙いただいたので、大臣も一言をいただければと思うんですけど、この点いかがでしょうか。今回の法案の趣旨は、開発を促進するというものでは全くございません。空き家対策ということで、大きくはまた別の法体系もあり、市街化調整区域での開発は抑制していかなきゃいけないという考え方もあるかと思います。そのへんと調和を取りながら、国としてもやっていきたいと思っておりますし、都道府県や市町村もその考え方でやっていくと思います。そこは、きちんと我々も見ていきたいと思います。国庫委員会で2月に滋賀県と京都府を視察いたしましたが、空き家となった小民家を一軒丸ごとホテルにして、浮遊層の観光を呼び込むなど、高付加価値のホテル建設ということが、県も自治体も市町村も重視しているということを実感いたしました。だからこそ、無知事な開発ということを規制していかなきゃいけないし、それだけでなく、こういう高付加価値のホテルになっていくと、土地評価額が激変をして、地域住民の固定資産税が大幅に値上げになるということも起こり得るわけですよ。そうすると、法案の7条7項にある、住民の意見を反映させる仕組み、ここがしっかりと機能していくということが求められてくると思いますので、これはぜひ検討していただきたい、要望しておきたいと思います。次に、設道規制の緩和についてお聞きします。そもそも設道規制というのは安全確保のための規制ですが、現行の建築基準法にも適用除外の規定があって、これをこの法案でまた合理化するということだと思います。東京では、周りを民家に囲まれ、主要道路から奥まった場所にできた路地常識地に、いわゆる重層長屋が作られ、各地で設道義務違反だと問題になってきました。我が党議員の質問契機に国交省も2017年に検討会を作って通知も出すなど、安全のために設道義務を重視してきたという経緯がこの間あるわけです。ですから、どういう場合にこの規制の緩和を認めるのかについて、建物が難年制である、あるいは避難する人が多数にならない、ここにとどまらないことが必要だと思うんですよ。本来、住民との合意形成を図りながら、中長期の見通しももって、救急車両が入れるような設道の確保が求められている、こういう地域だと思うんですね。そういう中長期のことも見越したようなことが、本法案の規制緩和によって困難になっていかないか、中長期で設道確保、そういうことにならないか、そういう問題意識での基準についての検討をしていないのか、この点はいかがでしょうか。小海住宅局長 お答えいたします。今回の法案に基づきます設道規制の特例は、安全性の確保に支障が生じないように、国土交通省令で定める基準を基本に安全確保策を講じられるということを要検討いたします。この省令の定め方につきましては、今後省内で検討してまいりたいと思いますけれども、先生が今おっしゃられました構造面での難年制、避難をされる方が一定数以下に収まるような大規模な建築物にならないということに加えまして、その前面の道路、設道の道路が将来的には4メートル以上の福音で整備されていくことになりますように、地域の沿道の方々で将来そういう道路をつくっていくんだということについての合意をしていただくということについても、その要件の一つと含めることについて検討しているところでございます。次に本法案は、都市再生機構URが空き家や空き家土地の活用について調査や技術提供をするとしています。URが管理する75万戸以上の高段住宅は、昨年3月時点で7万390戸の空き家があるんですよ。うち募集圧戦中は、わずか1万842戸にとどまっているんです。となるとね、URは情報提供とかそういうことよりも、まず自分が持っている空き家をどうにかしなさいよというのが、私は最優先課題ではないかというふうに思うわけですね。資料1を見てください。東京の多摩高段自治協は、空き家数、空き家率を毎年調べているんです。これはね、URが団地ごとの空き家の情報を一切出さないからなんですよ。管理個数2050戸の国立不死海大団地では、空き家率は20%を超えて、さっきね1割超えて大変だった話がありましたけど、20%を超えて、1階2階でも160戸が空き家だという調査結果になっているんです。で、なぜ空き家がこれほど多いのか。居住者の多くの方は公営者です。年金での家賃負担が困難で、都営住宅とかもっと安いところへの転居ということになってしまうわけですね。そうすると、家賃を下げると、これがですね、空き家の活用上非常に有効だというふうにですね、住民の皆さん、自治協の皆さんは求めておられるわけです。当然だと思います。都市再生規効法25条4項、家賃の減免、これをね、現在居住している方にも実施する。低廉な家賃での住宅供給を政策的に進める。これ空き家対策として有効なんですよ。ぜひ、昨年末ですね、東京の地方議員が集まりまして、この問題でURの要請を行ったんですけれども、URはですね、この25条4項の家賃の減免、これについては国交省が決めることだと言って、何も答えなかったんです。大臣、いかがでしょうか。URの空き家の実態どう思われるか。25条4項に基づいて家賃の減免、これどんどん進めていくと。これ一緒だと思いますが、いかがでしょうか。

2:35:10

斉藤大臣。

2:35:12

URの賃貸住宅の空き家率については、ちょっと我々別な認識を持っております。令和3年度末時点におけるUR賃貸住宅の全管理戸数に占める入居募集中の10戸、いわゆる空き家率は1.5%、このように承知しております。全管理戸数70万戸のうち入居募集中が1万842戸でございます。さっき田村先生おっしゃったこととの差は何かというと、建て替えなどのために入居募集をしていない住居も含めますと空き家率は10%になるということでございます。UR賃貸住宅事業は、多様な世帯が入居しやすい住居の提供や、地域の魅力向上、地域コミュニティの活性化など、多様な目的のもとに行われているものでございます。UR賃貸住宅は市場家賃が原則ですが、高齢者や子育て世帯など、民間賃貸住宅への入居を拒まれやすい立場の方の受け皿として、住宅セーフティネットとしての役割も担っていることから、セーフティネット登録住宅制度において、収入に応じて家賃低廉化を行う取組などを講じております。国土交通省としましては、空き家を埋めることを目的として家賃を低減することにつきましては、民間賃貸住宅との関係からも慎重に検討するべきものと考えております。UR賃貸住宅が担う住宅セーフティネットとしての役割も踏まえつつ、適切な経営が図られるよう、引き続きURを促してまいりたいと思います。先ほど大臣が答弁された数字は個別の団地に対して数字出さなきゃだめなんですよ。だって、富士見台の空き家率20%っていうのは、それで説明がつかないですから。建て替えのために入居者を入れてないんだわ、説明がつかない空き家率なんですよ。大臣、ぜひ個別の住宅で団地で空き家率を示すよう、ちょっとURに指導していただきたいんですけど、いかがでしょうか。

2:37:16

斉藤大臣、しおみ住宅局長。

2:37:19

すみません、お答え申し上げます。URの団地ごとの空出率につきましては、URの経営に係る事業、あるいは財務の根幹的かつ機微な情報であって、機構の経営判断に係る内部管理情報であるという考え方が、情報公開、個人情報保護審査会からもお示しされているところでございまして、これに従いまして、不開示の扱いにされているというふうに承知をしてございます。

2:37:47

田村智子君。

2:37:48

そしたら今回、議論している空き家対策の中から、UR除外されるような話になっちゃうので、それは見直し必要ですよ。20%のもの空き家を抱える団地があるんですから。これ厳しく指摘しておきたいと思います。それから、住宅セーフティーネット法の活用を空き家対策に位置づけるべきだと思います。2017年に施行された住宅セーフティーネット法は、空き家を50万戸規模で活用しつつ、住宅困窮者に住まいを提供し、空き家対策と住宅困窮者対策を一挙に進める制度だというふうに、候補省は説明していたんです。どう取り組まれるのか、期待も高かった。ところが、セーフティーネット専用住宅の登録、これ資料の4枚目です。5300弱なんです。しかも登録しただけで、コロナ危機の最中でさえ、住宅セーフティーネット法による家賃補助は、全国で300世帯にもなりません。資料の5です。大阪府は登録が2378と最も多いけれど、補助実績はゼロですから、まさに登録しただけ。空き家だった住宅を住宅確保用配慮者の住まいとして提供した実績、これ件数でいくらになるんでしょうか。また、併せて、この実績を法附則第3条に基づいて検証すること、空き家対策としても実績を検証できるような法改正が必要ではないかと考えますけれども、いかがでしょうか。

2:39:13

佐藤大臣。

2:39:15

この住宅セーフティーネット制度におきまして、住宅の賃貸人に対し、家賃を低廉化するための補助を行っております。平成29年度の制度発足以来、この補助制度によって補助を受けた住宅は増加しており、所得の低い住宅確保用配慮者における居住の安定確保に一定の寄与しているものと考えております。しかしながら、今、委員から御指摘がありましたように、また数が少ないということで、地方公共団体において本制度の活用が十分に進んでおらず、さらなる活用を促進する必要があると考えております。このため、国土交通省の職員が全国の地方公共団体の首長などを直接訪問し、この制度の活用を働きかけるとともに、令和5年度予算では補助対象期間の延長を可能とするなどの制度拡充を図り、住宅確保用配慮者の居住の安定確保に努めているところでございます。田村智子君。 登録するとリフォームに対してお金出るんですけれども、だけど貸し出されているという実績が、家賃補助も受けて、あまりに少ない、しかも件数が示すことできない。これでは検証ができないんですよ。私たちに検証をさせてほしい。そういう法改正を重ねて求めておきます。それから住宅リフォーム補助制度、この改正も求められると思います。そもそも古くなった建物を修繕して活用するというリフォームには補助制度がないわけですね。資料の6枚目、省エネや貸し支援補助のリフォームはお金が出るんだけれども、新築の上限100万円に対して既存住宅では30万円とどまるわけです。既存住宅での貸し支援補助や省エネ化こそが災害対策CO2削減でも圧倒的に有効ですよね。空き家にしないという目的も含めて既存住宅のリフォーム支援制度、これ本当に熱くする、そういう政策のシフト変更が必要だと思いますがいかがでしょうか。お答え申し上げます。既存住宅をリフォームいたしまして、空き家にしない、有効活用していくということは大変重要であるというふうに思っております。このため既存住宅の性能向上を目指しまして、目的に応じた様々な補助制度をご用意して支援を行っているところでございます。一つは長期有料住宅にするようなリフォームということで、耐震、省エネ、耐久、こういったあらゆる面で将来世代に引き継いでいけるような良質な住宅ストックになるような改修、こういうものについての支援を手厚く行っております。また今先生が御指摘の子どもエコスマイ支援事業では、省エネ改修とこれと合わせて行うバリアフリー改修等を幅広く支援をするということでございます。ここで新築は100万円で改修が30万円と御指摘もございましたけれども、改修の過去の実績を確認いたしまして、おおむね1回あたり1件あたりの工事費がおおむね30万円を上限としていれば、ほぼ95%以上がこの上限の範囲内に収まるということを確認をしました上で、この30万円という上限を付けさせていただいているところでございます。このほか省エネに特化した住宅エコリフォーム推進事業、こういったものも制度として御用意しております。これら目的に応じて支援制度を御活用いただくことで、省エネの推進を図ってまいりたいと考えております。それは上限が30万円だからそこに抑えるぐらいのリフォームに留まっているというふうに考えるのが普通じゃないでしょうかね。衆議院のところでは窓枠のところで断熱にするから30万円で収まるんだというそういう答弁もあったんですけど、そうすると窓だけきれいな特定空きがどんどん増えることにもなりかねないと私は思いますよね。例えば高齢者は今更リフォームなんてってなるんですよ。そうすると離れて暮らす子どもが、その家屋を自分で取得してリフォームをするっていう場合もあります。ところがこの場合ね、家屋の所在地に住民登録していないので、これは何の補助制度の受けられないってことになるんですよ。その家屋と違うところに住んでたら。こういうことも含めて私は飛躍的なリフォーム補助制度の見直しということが求められていると思います。それは空き家対策になると思います。最後になんですけれども、この居住目的のない空き家が増え続けていると、2030年には470万戸という推計だと。一方でこれまでもありました新築住宅、これどんどん着工されていくと、約86万戸毎年ね。10年前とほぼ変わらないんです。新築住宅が年約80数万戸増え、同時に約10万戸規模で空き家が増えると。これ延々空き家対策続けることになりかねないわけですね。やっぱりね、持ち家政策に固執してきた政策の行き着く先が空き家問題だというふうに言わざるを得ないと思うんです。国の制度として住宅ローンの減税はあるけれども、賃貸に対しての家賃補助制度はないわけですよ。ヨーロッパなんか見てみれば、家族の人数によって広さの基準も示して、家計の状況によって公的住宅の提供を行うという制度がある。その住宅のストックが足りなければ、住宅手当を支給するという公的な制度があります。これが当然なんです。日本にはこうした住宅政策があまりにもなさすぎる。大臣、ぜひね、住宅メーカー、宅建業界、それから建築職人の組合などとも協議して、既存住宅の活用促進、中小公務手の支援、こういったことも打ち出して、政府としてのまとまった住宅政策、これ示すべきだと思いますが、最後お願いいたします。

2:45:04

斉藤大臣。

2:45:06

既存住宅をリフォームして耐震性や断熱性などの機能を強化し、次世代に継承していく価値のある住宅にして継承していくと、こういう方向にするのは非常に私は重要な政策だと思っております。この法案でも、空き家の管理や活用を促す措置を講ずることで、流出する空き家が増加し、既存住宅市場は活性化するものと考えております。こうしたリフォーム市場の活性化により、地域の中小公務手にとって集中機会が拡大するものと期待されます。他方、住宅ストックの現状を見ると、耐震基準を満たさない住宅が約700万個あり、省エネやバリアフリーの性能が確保された住宅は約1割にとどまることから、新築・建て替えなどを通じ、将来世代に引き継げるストック形成も大変重要でございます。このため、国土交通省としては、新築・建て替え・リフォーム、そして空き家対策をバランスよく推進し、住宅ストックの質の向上を図りつつ、既存住宅が世代を超えて継承される市場環境の整備に取り組んでいかなくてはならないと考えています。以上で終わります。

2:46:38

本日は、住宅の確保に困難を抱えた人たちの住宅確保に向けた空き家の活用について質問いたします。今回の空き家対策促進法の改正案では、特定空き家とならないように、事前の管理や活用を推進することを目的として、空き家等を管理活用支援法人を指定していくことで、空き家の所有者からの相談体制の構築を図るものとされています。一方で、障害者や高齢者、一人親家庭、LGBTQなどの住宅を借りたくても、差別や偏見など理解が進まないことで、住宅を借りにくい現状を抱えている人たちの問題がまだまだ解決されていません。人口減少による空き家が増えていく中で、空き家の維持・管理の強化だけではなく、障害者や高齢者、一人親家庭、LGBTQや児童養護施設対象者など住宅確保配慮者への住宅確保と空き家の利活用をつなげていくことが重要だと考えます。空き家を国交省が推進しているセーフティーネット住宅として活用していくことで、空き家対策にもなりますし、家を借りたくても借りることが困難な人たちの住宅確保にもつながると考えますが、国交省のお考えをお聞かせください。お答えを申し上げます。今後、空き家がさらに増加していくことが見込まれております中で、これまでも進めてきました空き家の除却等だけでなく、空き家の有効活用なども含めて、総合的に取り組むことが必要となっています。また、住宅の確保に配慮が必要な方の居住の安定確保にも一層取り組むことが重要でございます。その意味で、空き家をセーフティーネット住宅として活用するということは、既存ストックの有効活用と住宅確保用配慮者の住まいの確保、両面から意義が大きいものと考えてございます。今回の法案では、市町村が活用促進区域を設定し、空き家の活用指針を定めますとともに、空き家を一定の用途に活用するよう、所有者に要請できる仕組みを創設します。この仕組みを活用し、都道府県とも連携の下で、こだてを含めまして、市町村や支援法人から、所有者に対しまして、空き家をセーフティーネット住宅として活用するよう要請することなどで、登録住宅の拡大を図り、多様な住宅確保用配慮者の住宅確保に努めてまいりたいと存じます。ありがとうございます。ぜひ早急に進めていただきたいと思います。しかし現在、住宅セーフティーネット法に基づいて登録されている住宅個数は、全国で85万戸ありますが、住宅確保用配慮者への専用住宅としての登録件数ですけれども、約5,000戸しかありません。住宅確保用配慮者の人たちを救うためには、5,000戸ではあまりにも少なすぎると思います。住宅確保用配慮者向けの専用住宅については、今後増やしていただきたいと思っておりますが、いかがでしょうか。塩見住宅局長 お答え申し上げます。セーフティーネットの専用住宅は、入居者の資格を住宅確保用配慮者等に限定している住宅でございまして、今年3月末時点で約5,300戸が登録されてございます。一方、専用住宅以外のセーフティーネット住宅は、賃貸人にとりますと、専用住宅よりも入居者を確保しやすい、セーフティーネット住宅としての登録に理解を得やすいという状況がございます。その数が増えますと、用配慮者の方々の入居機会の拡大にもつながるという側面がございます。用配慮者の方が、より円滑に住まいを確保できるようになりますには、専用住宅はもちろんでございますけれども、セーフティーネット住宅全体の登録をさらに増やすということが必要であろうかと思っております。このため、令和5年度予算におきまして、専用住宅を対象とした回収費、家賃定例会の支援、これらを充実いたしますことで、専用住宅の登録を一層促進することにしております。併せて、地方公共団体等とも連携をして賃貸人への働きかけを行うことで、セーフティーネット住宅全体の登録促進についても努めてまいりたいと存じます。専用住宅についても、増やすよう今後お願いしたいと思います。ただ、LGBTQの方や、令和児童養護施設対象者の人など、住宅確保に困っている人がいるにもかかわらず、この方たちが取り残されているという状況にあります。資料1をご覧ください。左側には、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを養育している者が法律に要配慮者として明記されています。そして右側には、外国人等や東日本大震災等の大規模災害の被災者が症例に定められています。しかし、LGBTQの方や児童養護施設対象者の方たちなど、法律や症例に定められてはおらず、各自治体の裁量で追加されるため、住む地域によって救済される人とされない人の格差が生じています。なぜ、LGBTQの方や児童養護施設対象者の方たちなどは、住宅セーフティネット法や症例に明記されていないのでしょうか。お答えください。市民住宅局長 市民住宅局長 お答え申し上げます。まず、住宅セーフティネット法に定めます住宅確保要配慮者であるか否かということにつきましては、法律で書かれている方も、また法律に基づき症例で定められている方も、そして症例に基づいて自治体の計画で定められている者も、いずれも要配慮者であるということについての違いはないところでございます。その上で、現在の症例で規定しております要配慮者につきましては、平成29年の住宅セーフティネット法の改正の際に、当時の他法令におきまして居住の安定等に関する規定が置かれている場合に、当該法令の定義規定等を引用する形で要配慮者を確保を歴史したものでございまして、当時関係規定がなかったLGBTQの方や児童養護施設対象者の方につきましては、症例に位置づけられていないという経緯でございます。他の法令に定められていないからこそ、そこから取り残されてしまう人が出てくると思います。ですから、住宅セーフティネット法や症例に明記するということが大切かと思います。資料2をご覧ください。2020年12月の沖縄の記事ですが、県内の不動産業者が身体物件の契約に関する同意書に、LGBTの方は「検索をお断りします」と明記し、性的消失者や入居を拒否していたとの報道がありました。このような差別や困難を抱えているにも関わらず、沖縄県ではLGBTQの方は、住宅確保用配慮者には入っていません。また、資料3の記事では、一般的な2人入居OKの物件は、夫婦や兄弟姉妹など家族であることが前提です。同性カップルは家族とは認められず、物件の選択肢が極端に少なくなります。また、収入では特に問題がないのに、同性カップルを理由に「ゲイの人が住んでいる」とは、ことは近隣の住民に説明できないから、などといったとんでもない偏見を理由に審査の段階で断られたというものも実際にあった話です。LGBTQの方たちの住宅確保が難しい現状にあることがわかります。こうした状況によって、資料3の図のとおり、多くのLGBTQ当事者は、不動産会社に行くことに常に不安を感じています。資料4は、大手門学院大学の葛西淳教授がLGBTQ当事者の方にとったアンケート結果ですが、男性同士ということで入居を断られたり、親戚ですと偽って入居せざるを得なかったなど、当事者の困難を訴える声が載っています。また、児童養護施設を対象した方の場合、施設を対象するときの部屋探しは、施設長が保証人になってくれることが多いのですが、次に引っ越しをする際には、保証人を見つけられずに住む場所を確保することが難しい状況に置かれている人も少なくありません。私自身も地域に出てきたばかりのときに家探しをしていましたけれども、不動産屋の前に行くと、「うちは障害者はお断りだよ」と言われて門前払いされたり、車椅子の人は家の中を傷つけたり、火事を起こすから危ないと言われ、なかなか家を貸してくれる親さんが見つかりませんでした。しかし、地域で暮らす障害者の方が少しずつ増えていく中で、障害者権利条約の批准や、障害者差別解消法の施行がされてきたことで、少しずつ理解が進み、改善されてきた部分もありますが、まだまだ差別が解消しきれていないので、いまだに家探しは苦労している人たちがたくさんいます。そうした現状において、法律や省令にさえ明記されていないLGBTQの方や、児童養護施設対象者などの方たちは、なおさら家が借りにくい状況です。住まいは誰にとっても権利であり、住まいなくしては生活することはできません。今年3月に国連の人権理事会に参加した中谷総理補佐官は、性的指向、政治人を理由とする不当な差別や偏見は決して許されません。日本は多様性を尊重し、すべての人々がお互いの人権や尊厳を大切にし、自分らしい人生を送れる社会を実現しますとのめているのですから、法律や省令に明記して、一刻も早く救済すべきだと考えます。全国どこでも暮らせるように、そして同じ配慮を受けられるように、現在各自治体の判断に任せているLGBTQや児童養護施設対象者などの方を、法律や省令に明記するべきだと考えますが、大臣いかがでしょうか。委員御指摘の方々、LGBTQまた児童施設対象者でございますが、先ほど局長から答弁申し上げましたように、すでにほとんどの都道府県において、その定める供給計画に住宅確保用配慮者として位置づけられ、入居を拒まないセーフティーネット登録住宅の対象者となっております。LGBTQについては44、児童養護施設対象者については45ということで、まだそれぞれ3件、2件、またです。こういうところには、我々国土交通省としてもしっかり意見交換をして対象とするようにしていきたいと思います。その上で、国の省令で用配慮者として位置づけるかについては、現在議論が行われているLGBTQの方の関連法案などの動向や、児童施設対象者の居住の安定等に関する法令上の位置づけを踏まえるとともに、大半の都道府県で供給計画に用配慮者として位置づけられていることを勘案し、今後、関係団体とのヒアリングなどを行って、対応のあり方を検討してまいりたいと考えております。

3:01:18

上杉木村衛子君

3:01:20

【木村】ぜひ法令に入れいただくことを早急に検討していただきたいと思います。LGBTの方々への配慮については、国連からも何度も勧告を受けていますが、しかし国内では全く法整備が進んでいないといった状況に近いと思います。むしろ、差別や偏見による入居拒否が多く、できづらい当事者がたくさん存在します。ですから、LGBTQの方たちの差別解消に向けての取り組みが早急に必要だと思います。障害者の場合は、差別解消法の改正によって、令和6年4月から、民間事業者の合理的配慮の提供が勤務化される予定となっています。そのため、賃貸・住宅管理業や公屋さんが差別解消に基づく対応指針の中に明記されることとされています。また、外国人の方についても、民間賃貸・住宅入居円滑化ガイドラインが国交省から示されています。このように、住宅確保要配慮者が安心して住宅を探し進めるように、国交省として取り組みが進められているところです。国交省は、バリアフリー法で、心のバリアフリーを掲げているのですから、LGBTQの方たちなど、制度から取り残されている人たちに対しても、理解を促進するための啓発が必要だと考えます。例えば、国交省が作っている公屋さん向け住宅確保要配慮者向けハンドブックに記載するなど、国交省として住まいの権利を保障するための具体的な方策を検討していただきたいと考えています。大臣いかがでしょうか。セーフティーネット住宅の増加に向けては、要配慮者の住宅確保の必要性を賃貸人に意識していただくことが重要です。住宅セーフティーネット制度では、居住支援協議会の仕組みを設け、国の補助も受けつつ、自治体・居住支援団体・不動産関係団体などが連携して、要配慮者の住宅確保を支援しております。賃貸人の関係団体を構成員とする協議会では、近年、障害者などの住宅確保の必要性を啓発する研修が増加しております。また、協議会以外の場においても、国が支援するセミナーにおいて、外国人や孤独死が心配される単身高齢者などの住まいの安定について啓発に努めてまいりました。こうしたこれまでの取組に加え、協議会のさらなる設立促進によって、協議会における研修の機会を拡大するとともに、国が支援するセミナーにおいても、賃貸人への啓発を拡大する方向で検討してまいります。ご提案のハンドブックや記載等についても、前向きに検討していきたいと思います。誰一人取り残さない社会の実現に向けて、法律や省令から取り残されている人々が安心して住宅を確保して生きられるように、早急に検討のほどお願いいたします。以上で質問を終わります。他にご発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。

3:05:20

これより討論に入ります。別にご意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。空き家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案に、賛成の方の挙手を願います。前回一致と認めます。よって本案は前回一致をもって、原案通り可決すべきものと決定いたしました。この際、森屋君から発言を求められておりますので、これを許します。

3:05:52

森屋隆君。

3:05:54

私は、この法案を受け入れ、私の方からの発言を求められております。

3:05:59

森屋隆君。

3:06:05

私は、ただいま可決されました「空き家等対策推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」に対し、自由民主党、立憲民主、社民、公明党、日本維新の会、国民民主党、新緑風会、及び令和新選組の各家共同提案による附帯決議案を提出いたします。案文を朗読いたします。「空き家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」に対する附帯決議案。政府は、本法の施行に当たり、次の所定について適切な措置を講じ、その運用に万全を期するべきである。1. 市町村による空き家等活用促進区域の指定に当たっては、地域の実情に応じて幅広く柔軟に指定できることを明確にし、指定の基準や手順を明示するなど必要な支援を行うこと。2. 市町村庁による管理不全空き家等の所有者等に対する指導及び勧告が円滑に行えるよう、どのような空き家等が管理不全空き家等に該当するか、具体的な状況を示すこと。3. 特定空き家等または管理不全空き家等の所有者等で意思能力に欠ける疑いが強いが、青年後継人が選任されていない者への勧告等の手続きのあり方について、その者の自己決定権などへの配慮をしつつ検討を進めること。また、管理不全空き家等に係る勧告等の対象となる者のうち、意思能力が不十分な者または意思能力を欠く者については、その財産を管理する各種制度を積極的に活用できるよう検討すること。4. 多数者が共有する特定空き家等に対する措置に関する手続について、市町村に過度な行政負担がかからないよう検討を進めること。5. 本法に基づく特定空き家等に対する措置を受けた所有者が死亡した場合、新たな所有者に対する手続面の保障に配慮しつつ、同措置の効果を早期に発言させることについて検討を進めること。6. 管理不全建物管理人制度等の周知に努めるなど、財産管理人による空き家等の管理などが進みやすい環境を整備すること。7. 命令等の刑事手続を経る意困がない緊急時の大執行制度について、過度な財産権の制度とならないよう、また、制度の円滑な活用が進むようにするため、緊急時の大執行が可能な場合を具体的に示すこと。8. 本法の円滑な実施の観点から、大執行の対象となる特定空き家等に残された動産の取扱いについて検討を進めること。9. 借地上の特定空き家等が大執行により除却された場合において、土地の利用価値が増加することにより、土地所有者等が利益を得るとして、費用負担を求める得るかについて検討を進めること。10. 市町村長による空き家等管理活用支援法人の指定が円滑に進むよう、先進事例や指定に当たっての考え方を示すなど、市町村長が指定しやすい環境を整備すること。また、市町村が空き家等管理活用支援法人を積極的に利用できるよう、十分な支援措置及び予算措置を講ずることについて検討を進めること。11. 本法の円滑な施行に当たっては、地方公共団体の空き家担当職員の確保及び、地方公共団体の空き家対策予算の充実が重要であることに鑑み、地方公共団体の担当職員の増員を促し、地方交付税制度等による財政の支援に努めること。12. 空き家等の発生及び増加の抑制のための対策を講じ、地方公共団体にその対策を促すこと。また、空き家等の活用等を促進するため、議会または協会の確定に関する所有者及び市町村への支援を行うこと。13. 本法に定める空き家等の活用の促進についての都道府県知事等の配慮が円滑に行われるよう、関係機関にその運用について十分に周知徹底すること。また、本法の施行後においても、空き家等の活用促進等の空き家対策に関する地方公共団体からの要望や意見を確認し、今後の対策につなげるよう努めること。14. 本法に定める設動規制の特例により、共愛道路がさらに共愛になることがないようにすること。また、空き家等の除却する際に共愛道路を克服するなど、災害対策と空き家対策の連携方策について検討を進めること。15. 国土交通省の空き家対策モデル事業においては、その趣旨及び目的に鑑み、地方公共団体と法務不動産福祉等の資格を有する専門家との積極的な連携を図り、地域の活性化に資する有料な取組を支援すること。16. 部分居住の長屋の非居住住戸が著しく保安上危険等の状況になっている場合に、本法の適応対象とすることについて検討を進めることとともに、全部非居住の長屋も含めて建物区分所有等の関する法律を踏まえた本法の措置のあり方について検討を進めること。以上でございます。何卒、委員閣議の御賛同をお願いいたします。

3:11:38

ただいま、森屋君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。全会一致と認めます。よって森屋君提出の附帯決議案は、全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。ただいまの決議に対し、斉藤国土交通大臣から発言を求められておりますので、この際これを許します。

3:12:05

斉藤国土交通大臣。

3:12:08

秋葉島対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきましては、本委員会におかれまして熱心な御討議をいただき、ただいま全会一致をもって可決されましたことに深く感謝申し上げます。今後、本法の施行に当たりましては、審議における委員各位の御意見や、ただいまの附帯決議において提起されました事項の趣旨を十分に尊重してまいる所存でございます。ここに、委員長をはじめ、理事の皆様方、また、委員の皆様方の御指導、御協力に対し、深く感謝の意を表します。誠にありがとうございました。なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一人願いたいと存じますが、御異議ございませんか。御異議ないと認め、裁を決定いたします。本日はこれにて散会いたします。

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