1:10
ただいまから経済産業委員会を開会いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。不正競争手法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、内閣府知的財産戦略推進事務局次長、沢川和弘君ほか9名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。ご異議ないと認め、差を決定いたします。不正競争防止法等の一部を改正する法律案を議題といたします。本案の主説明はすでに聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は順次ご発言願います。
1:54
自民党の小林和弘でございます。それでは議題となっています不正競争防止法等の一部を改正する法律案について、法改正ではデジタル化、国際化に対して知財制度を見直すということでありますけれども、質問をさせていただきたいと思います。デザイナー等クリエイティブな業界のニーズに応えるべく商標の登録要件の緩和、またメタバースなどデジタル空間での新しい経済取引が活発化している中で、他人の商品の携帯を模倣して販売、商売するような行為をメタバースのようなデジタル空間でも規制対象として、デザインブランド等の保護の強化を行うに加えて、特許帳等の知的財産手続のデジタル化、そしてまた外国公務員の増売に対する罰則の強化、拡充を行うなど、まさに時代の要請に対応した法改正だと認識をしておりますけれども、まず初めに今回の知財一括法の改正の狙いを改めて大臣にお伺いをさせていただきます。
2:57
おはようございます。よろしくお願いします。委員御指摘のとおりですね、産業構造の変化に伴いまして、付加価値の源泉が、ものからサービス、さらには無形資産へと大きく移り変わってきております。そうした中で知的財産の重要性がますま す高まってきているということであります。現在日本のサービス収支で見ていますと、この知的財産と使用料の国際収支は世界で3番目の黒字国でありますけれども、アメリカが9兆円、ドイツが4兆円という中で日本は2兆円でありますので、増加をしてきておりますし、黒字ではありますけれども、アメリカやドイツに比べるとまだ少なくですね、知的財産の一層の活用を促していくことが重要だというふうに考えております。また、御指摘ありましたように、AIやメタバースなど新たな技術が登場し、それらの活用も含めて経済活動がグローバル化をしてきているという中で、知的財産制度もそうした時代の変化に対応したものとしていかなければならないということであります。そうした背景を踏まえまして、今回の不正競争防止法等の改正ではですね、デジタル化や国際化の更なる進展など、時代の要請に対応して知的財産制度を一体的に見直すものであります。具体的にポイントだけ申し上げますと、メタバースなどデジタル空間での新たな経済取引が活発化している中で、デジタル空間における模倣行為を防止する、そのための制度整備、さらにスタートアップなど事業活動を多用化している中で、登録可能 な商標の拡充や、異性登録手続の簡素化などを行って、知財を有効に活用した新規事業展開を後押していくこと、また知的財産手続のデジタル化や、外国公民増加に対する罰則の強化拡充などの制度整備を併せて行うことにしております。今回の法改正によりまして、クリエイター、デザイナー、スタートアップなど、知的財産制度を大いに活用いただいて、この知財戦略を持ちながら経営をしっかりと前に進めていただくということを期待しております。そしてこうした取組全体を通じて、無形資産への投資の拡大、そしてイノベーションの促進、こうしたことを強力に推し進め、日本の成長につなげていきたいというふうに考えております。
5:13
はい、ありがとうございました。 法改正の趣旨について改めて理解をさせていただきました。今のお話にもあったとおり、法改正ではスタートアップ等の事業活動の多様化に対応して、ブランド、デザイン等の保護を強化するということを狙いにしているとい うふうに承知しています。ブランドの保護強化に関して、商標制度の見直しについてまずはお伺いをさせていただきたいと思いますが、いわゆるコンセント制度を導入することにしているというふうに承知をしております。すでに登録されている商標権の権利者が同意すれば、後から類似する商標を出願する事業者も商標権が取れるとのことですけれども、このコンセント制度はスタートアップ等のビジネス展開をどのように後押しすることになるのか、伺いたいということと加えて、事業者にとってコンセント制度を活用して類似する商標であっても活用したいというような場合は、どのようなビジネスの場面で起きるかなど、導入のニーズについてまずは伺います。
6:10
お答え申し上げます。ある商品やサービスについて、事業者・所有者に訴求料を持つ商標は必ずしも無尽蔵ではないため、商品やサービスについて、所有者に訴求できる商標を検討すると、 にかよってしまうという状況がございます。このため、様々な業界から先に出願し登録された商標の権利者による同意、すなわちコンセントがあれば、後から出願された類似する商標であっても登録を認めるコンセント制度の導入が求められているところでございます。例えば、コンピューターソフトウェアに関しては、近年、商標出願が増加傾向にあり、同じコンピューターソフトウェアといっても、ゲーム用、医療用、人事管理用など、量とか異なる商品が販売されておりますところ、消費者に受け入れられる商標の文字列等には限りがあることから、ヘアリング等において、コンピューターソフトウェアを努力する事業者から、強い制度導入の要請がございました。他方で、先に商標権を取得している権利者にとりましても、使用する場面が異なり、混同を生じない場合には、類似する登録商標の並存を認めたとしても、ビジネス上の不利益は考えにくいため、コンセント、すなわち同意を与えることも十分にあると考えられるところでございます。このように、消費者から受け入れられる文字列等には限りがありますため、後から出願する者は、既に商標を登録されている似たような商標があっても、用途な ど、使用する場面を分けた上で登録するニーズが想定され、新規に事業展開を行う中小企業、スタートアップ等の商標選択の幅を広げる観点から、制度を導入したいと考えているところでございます。
7:56
ありがとうございます。後から商標を出すスタートアップや中小企業、こうした会社が取得できる商標の選択肢や、消費者に訴求する商標の選択肢が広がるという意味で、いい方向性だと思いますが、このコンセント制度を利用する際には、後から出願する事業者は、先に商標権を取得している権利者から同意を取得する必要もあります。これは民々の交渉になると思っていますけれども、権利者にとっては後から商標を出願する者の商標登録を許容するインセンティブがあるのかとも疑問に思います。そうした中、例えば後から商標を出願する者が権利者からコンセントを得るときに、金銭の支払いが求められてしまうのかなど、この同意がどうした、どうやった条件の下で行われるかどうかは、コンセント制度の利用を考えるときに極めて重要だというふうに考えます。そこでコンセント制度において、権利者が出願者にコンセントを与えるときには、金銭の支払いを条件とするのか、また他にどのような条件が付されると考えるのか、お伺いをします。
8:59
お答え申し上げます。コンセント制度において、権利者が出願人にコンセント、すなわち同意を与える際に、両者の間で締結される契約における条件には、様々なケースが考えられるところでございます。ご指摘ございましたように、金銭の支払いを条件とする場合もありますけれども、金銭の支払いを伴わずに、例えば、商標を使用する場面を分けて、混同を生じないようにすること、あるいは、権利者が将来的に反対の立場になった際、具体的には、自身が新たな商標を出願した際に、相手型の登録商標が存在 する場合にコンセントを与えてもらうこと、または、商標の登録を受けているが不使用の場合に、商標の不使用取消し審判を請求しないこと、などの条件で同意することも考えられるところでございます。
9:55
コンセント制度の、今お話いただきましたけど、お話にあったような、事業者のニーズに応えて導入されるとのことですが、類似する商標が登録されている場合に、それがコンセント制度に登録されたものなのか、一方で、他の事業者や商品へとっては、分かりにくくなる恐れもあると思います。諸外国ではコンセント制度が導入されているという説明も以前伺ったことがあるんですけれども、コンセント制度による登録された商標であるかどうか、諸外国ではどのように情報を提供しているのかを参考にして、日本においてもそのような、講じする仕組みが必要ではないかというふうに思います。コンセント制度によって登録された商標を講じする仕組みについて、どのようにお考えかお伺いをしま す。
10:38
お答え申し上げます。すでにコンセント制度を導入している諸外国においては、広報・登録簿・商標検索ツール上で、コンセント制度により登録された商標であることが特定できるよう措置されている例があると承知をしております。我が国におきましては、ユーザーからのご要望などを踏まえ、登録後に発行される商標広報及び商標等の検索ツールとして利用されております無料のデータベース「JPLATPAD」において講じを行うことを想定しているところでございます。具体的には、商標広報及び「JPLATPAD」におきまして、ご指摘ございましたように、コンセント制度が適用され、登録となった商標であることがユーザーにわかるよう講じを行っていく予定でございます。
11:31
ありがとうございます。もう一つの改正の大きな柱として、他人の氏名を含む商標を登録しやすくする改正も行うものと承知をしております。近年、財務案例が厳格になったことに伴って氏名を含む商標の登録が難しくなったことが背景にあると承知をしていますけれども、この氏名を含む商標に関する改正についても、まず改正が必要とされた背景についてお伺いをさせていただきます。どのようなニーズがあって氏名を含む商標に関して、どのような商標の登録が認められなかったのか、改正の必要についてお伺いをさせていただきます。
12:11
お答え申し上げます。例えば、ファッション業界などにおきましては、デザイナーなどの氏名をブランド名として採用することが多いところ、氏名を含む商標権を取得するニーズが存在しております。しかし、現行の商標法の規定上、構成中に他人の氏名を含む商標は、当該他人の承諾がない限り、商標登録を受けることができないこととなっております。この趣旨は、他人の人格権の保護にありますが、近似の裁判例におきましては、本規定が厳格に解釈された結果、人格権侵害の改善性の肯定、例えば、他人の氏名の知名度の有無などは考慮されず、商標の構成中に他人の氏名を含むかどうかのみで判断されているところでございます。このため、特許庁の審査審判でも同様に厳格な判断がなされている状況でございます。その結果、例えばカタカナで「幼児山本」あるいはアルファベットで「武雄木口」といった形で、デザイナーの氏名のブランド名を商標として出願しましても、同姓同名の他人のご承諾がない限り、当該商標の登録が認められないという事態が生じているところでございます。そこで、今回成案では事項の名前で事業活動を行う者などが、その名前を商標として利用できるよう、氏名を含む商標の登録に際して、承諾を得ることが必要な他人の氏名には、知名度の要件を課すこととしているところでございます。
13:54
今、具体的な事例の紹介もありましたけれども、確かにデザイナーやクリエイターにとっては、氏名を含む商標権を取得するニーズというのは確かに高いように思います。今、知名度というお話をいただきましたけれども、今回の改正では、氏名を含む商標について、知名度のない同姓同名の他人からは承諾を得なくてもよいということにして、氏名を含む商標を登録しやすくするものと承知をしています。この知名度、どのように判断されるのかがポイントとなってくると思うんですけれども、特許庁においては、氏名を含む商標の出願があったときに、他人の氏名の知名度の有無を判断するということでございますけれども、どのように判断をするのかお伺いをさせていただきます。
14:35
お答え申し上げます。今回の改正案では、氏名を含む商標の登録に際して、承諾を得ることが必要な他人の氏名には知名度の要件を生かすこととしており、出願された商標の商品分野の事業者・消費者の間に広く認識されている、いわゆる州地か田舎を要件とすることとしているところでございます。この知名度の要件の具体的な内容や判断の運用につきましては、第一に、現行の商標法における既存の署名の審査例や裁判例の判断枠組や、第二に、諸外国においての類似の制度における知名度の要件の運用状況の参考に審議会において議論し、審査基準を策定していくこととしております。その上で、例えば、州地の程度の審査は、新聞・雑誌・インターネット記事などを参照し、取り上げられている分野、媒体の影響範囲、注目されている機関などを総合考慮しまして判断していくことを想定しているところでございます。
15:47
ありがとうございました。続いて、デザインの保護許可に関して伺いたいと思いますが、今回の改正で冒頭の改正の趣旨の御説明の中でも触れられていましたけれども、デザイナーやクリエイターの皆さんが、SNS等でデザインを公開して、マーケットの感触を探ってから、衣装券を取得する場合の負担を軽減する改正が盛り込まれています。現行の衣装法では、出願前に何度か衣装を公開した場合は、そのすべてについて網羅的に証明書を提出しないと、新しいデザインではないということになって、登録が認められないというふうにお聞きしました。最近では一方で、デザイナーやクリエイターがSNSなどを利用する場面が増えていると思いますので、今回の改正で思い切って最初の日の公開のみのみ証明書を提出すればよいという形で負担を軽減することは、スタートアッ プや中小企業の皆様から歓迎される改正だと思います。一方で、最初の公開について引き続き証明書を提出する必要があるということですから、例えば思い切って証明書の提出を求めないということは検討できないのかとも思います。要件勘はこれで十分なのか、もっと緩和してほしいというニーズはないのかお伺いをさせていただきます。
16:59
お答え申し上げます。現行法では、衣装の新規性創出の例外規定の適用を受けるためには、ウェブサイトへの衣装の掲載など、出願前に衣装を公開した全ての行為につきまして、網羅的に証明書を提出していただく必要がございます。他方で、SNS等による公開の機会の増加など、近年のビジネス環境の変化に伴い、網羅的な証明書の作成が出願人の負担となっており、例えば、中小企業が衣装の新規性創出の例外規定の適用を受けるために、新聞報道、SNS、自社ホームページ、クラウドファンディングサイト、物販イベントへの出展など、計41回の全ての公開行為について証明書を提出していただいた例などがございます。今回の改正は、この ような同一または類似の衣装を、自ら出願よりも前に公開する行為が複数あったときも、最も早い公開日における公開行為について、証明書を提出すれば例外規定の適用を受けられることとし、証明書の作成負担を大幅に軽減するものとなっております。ご指摘いただきましたような、証明書の提出を不要にするなどの更なる緩和を求める意見もユーザーからはございました。しかしながら、証明書は衣装登録後に第三者が閲覧可能となり、例外規定が適用された衣装の範囲を第三者に示す役割がありますところ、仮に証明書の提出を不要といたしますと、登録衣装について例外規定の適用の有無がわからず、無効審判を請求しようとする第三者の予見可能性を損なう恐れがございます。このため、今回の最も早い公開日の公開行為について証明書の提出を課すといたしました改正は、第三者の予見可能性の確保と出願人の手続の負担軽減というニーズへの対応を両立する観点から最大限の要件緩和を行うものとなっております。
18:54
ありがとうございます。バランス考えた最大限の手続負担の軽減というふうに承知をいたしました。ただ、この負担軽減もユーザーがその内容をしっかり理解して活用できなければ意味がないというふうに思います。衣装研の制度を必ずしも十分に御存じではないデザイナーやクリエイターの方もいらっしゃるのではないかと思います。ユーザーへの制度の周知が非常に重要になってくると思いますけれども、この例外規定が適用される範囲や手続についてユーザーにどのように周知徹底をしていくのかお伺いをします。
19:26
お答え申し上げます。議員の御指摘のとおり、改正内容の周知が重要でありまして、特許証といたしましては、これまでの衣装制度ユーザーだけではなく、デザイナーやクリエイターを含め、これまで衣装制度を用いる機会があまりなかった方に対しても、周知活動を徹底して取り組んでまいります。具体的に少し申し上げますと、複数のSNSで何度も公開した時でありますとか、クラウドファンディングで公開したデザインへの意見を受けて何度か改良をしたような場合に、どの公開行為を証明すれば足りるのかなど、手続の際に間違いが生じやすいケースや迷いやすいケースにおける判断のポイント について、分かりやすく示すQ&Aを作成する予定としております。また、これらの内容につきまして、全国各地のユーザーに向けた説明会を開催して丁寧に説明をいたしますとともに、eラーニング教材をインターネットで提供するなどいたしまして、広く周知を進めてまいります。
20:24
はい、周知徹底よろしくお願いします。続きまして、不正競争防止法の改正内容について伺います。現行の不正競争防止法は、他人の商品の形態を模倣した商品を類似している行為を、形態模倣提供行為という不正競争行為として規制していますけれども、これは衣装券や著作券などの他の知的財産券では保護されないような、流行が早くて創作性も認められないようなファッション等の実用的で量産される商品にも保護を与えている重要な規制だというふうに理解しています。他方で、現行では、形態模倣提供行為に対する保護は、有体物、すなわちリアルに存在する商品に限って与えられるとされています。今回の改正は、この保護を無体物、すなわちデジタル空間上における商品に与えられるよう対象を 拡充するものであって、メタバースなどのデジタル空間上で小物を売買するような新たなビジネスモデルなどをデジタル化という事業環境という時代変化を踏まえた改正であると承知していますけれども、事業者からのニーズ、どのようなものがあったのか、今回の改正はそのニーズを踏まえた改正になっているのか、最初にお伺いをさせていただきます。
21:32
ご指摘いただきましたとおり、近年、メタバース上でアバターに着せる服や小物など、デジタル空間での利用を前提とした商品が登場してきてまいります。これに伴いまして、リアルの衣服等を販売している事業者からは、リアルの世界でも模倣されるケースが多数あるため、リアルの商品がデジタル空間で模倣される次第が増えるとの懸念があるといった指摘、また、デジタル空間上でアバターに着せる衣服等を販売する事業者からは、デジタルの商品は有体物よりも携帯を模倣しやすく、デジタルの商品をデジタル空間上で模倣して儲けようという行為が増加するのではないかという懸念があるといった指摘がなされていると承知しております。今回の改 正では、他人の商品形態を模した商品の提供行為につきまして、電気通信回線を通じて提供する行為を追加することによりまして、リアルの商品形態をデジタル空間上で模倣して提供する行為、デジタルの商品の形態をデジタル空間上で模倣して提供する行為等が新たにその規制対象になり、事業者からのニーズを踏まえたものになっていると考えております。今回の改正につきまして、デジタル空間上でアバタニクスリフトを販売するデザイナーの方からは、模倣品の流通を妨げるようになり、ファッションデザイナーの活躍できる場が広がるといった歓迎の声も上がっているところでございます。この日本改正によりデジタル空間における事業展開も含め、デザイナーやクリエイターの方々の創作活動にも貢献できるものというふうに考えております。
22:55
ありがとうございます。メタバス等の進展によって、デジタル空間上で模倣品が販売されることなどへの懸念に対応するものであって、事業者からも歓迎される声を踏まえての改正だということであります。クリエイターやデザイナー等のデジタル上の創作活動が保護さ れることになるということでいい方向だと思いますが、一方で規制が強化されるということは、従来自由に行うことができた活動の一部が制限されるということだとも思います。メタバス等による新たなビジネスの発展を阻害することなく、むしろそうしたビジネス後押ししていくためには、クリエイターやデザイナー等の活動が不要意に制限されることがあってはいけません。当然政府によってもそうした点に配慮した上での改正だというふうに承知をしておりますけれども、デジタルでの商品の携帯模倣提供行為が規制されることが、別のクリエイター等の創作活動を阻害することにはならないのかお伺いをさせていただきます。
23:48
お答え申し上げます。現行の不正競争防止法で規制対象にしております、有帯物の携帯模倣品の提供行為につきましては、平成5年の法改正により措置いたしましたが、その際にも今御指摘いただいた点と同様に、創作活動を阻害することになるのではないかといった懸念もいただいておりました。こうした指摘も踏まえまして、携帯模倣品の提供行為を不正競争と位置づけるに際しましては、商 品携帯を模倣すること、すなわち他人の商品の携帯に依拠して、他人の商品の携帯と実質的に同一の商品を作り出して提供する、いわゆるデッドコープ遺品に限って規制対象といたしました。また、事業活動への影響を考慮いたしまして、携帯模倣品の提供行為に対する差し止め請求等の対象になるのは、商品が販売されてから3年以内の商品と限定し、販売後3年を経過した商品の携帯模倣品の提供行為は措置の対象とならないということにいたしました。このように、携帯模倣品の提供行為を不正競争と位置づけるに際しまして、クリエイター等の創作数への影響も考慮した必要最小限の規制としているところで、現実にもこうした事業者からは、この規制が創作数を阻害しているという指摘はいただいていないところです。今回の法改正によりまして、有体物からデジタル空間における携帯模倣品の提供行為も不正競争と位置づけることにいたしておりますが、その際、先ほど申し上げた現行の携帯模倣行為における判断の枠組みは、デジタル空間における携帯模倣品にも同様に適用されると考えております。産業構造審議会不正競争防止書議会においても、クリエイター等の創作数にも配慮した上で改正に賛同するという方向が示されたところです。また、デザイナーや業界の関係者からも、むしろこうしたデジタル空間における携帯模倣品の提供行為に対する規制を歓迎するという声もいただいております。今後、このような考え方につきまして、クリエイターの方々の認識、理解を深めるために、ファッション関係の業界団体の始めとする関係機関とも連携しながら、今回の法改正を機に積極的にセミナーなどを現地で行うなど、制度の周知徹底にも努めてまいりたいと考えております。
25:59
ありがとうございます。今回の規制、告示したモノマネ品を販売等する場合に限られたものであり、保護される期間についても今ほどご説明いただきました。販売開始から3年間ということであります。メタバス等のデジタル空間上での新たなビジネスを発展させるクリエイター等の創作活動は阻害するものではないというふうに理解をさせていただきます。次に営業秘密の使用等の推定規定の拡充についてお伺いをさせていただきますが、営業秘密が盗まれそれが不正に使用されたとしても不正使用されていることを裁判で立証するためには証拠が必要であり、通常は原告、すなわち営業秘密を盗まれた者がその証拠を提出する必要があります。しかしそうした証拠は被告、すなわち営業秘密を盗んだと疑われる者が保有をしていることが多くて、例えば営業秘密を盗んだと疑われる者が管理する工場の内部に存在していることが多いというふうにされます。このため立証が困難だというふうに言われます。平成27年の改正によって被告に営業秘密が盗まれたことと盗まれた営業秘密を使用すれば生産できる製品を被告が生産していることの2点を立証すれば、盗まれた営業秘密を被告が不正使用していること、推定をして不正使用されていること自体を立証する必要はないとする、いわゆる使用等の推定規定が創設されたというふうに承知をしていますが、その対象は現行では産業スパイなど元々営業秘密にアクセス権限のなかったものに限定されていました。今回の改正によって元従業員など元々営業秘密にアクセス権限があったものにも対象を拡充することとしています。そうした対象拡充は営業秘密保有者にとっては営業秘密の不正使用に関して立証負担が軽減されるというメリットがある一方で、元従業員転職者受入企業にとっては不正使用をしていないことの立証責任を負うことも考えられます。近年、副業や転職が活発になって労働移転しやすい環境が整ってきている中で、使用等の推定規定の適用対象が今回の法改正のように拡充されることによって、円滑な労働移転を阻害することにはならないのかという懸念もあるかと思いますが、どのように対応するのかお伺いをさせていただきます。
28:16
産業構造審議会の不正競争防止省委員会における議論におきましても、使用等の推定規定の適用対象の拡充に賛成するご意見があった一方で、御指摘のあったとおり、従業員の転職や独立、業務遂行を萎縮させるなどの制約が生じるのではないかとの懸念も示されたところでございまして、適用対象を転職者や転職者を受け入れる企業へ拡充するにあたっては、適切な限定を設けることを前提に改正することが適切であるとされたところでございます。こうした議論を踏まえまして、今回の改正案では、現行法の使用等の推定の対象が、いわゆる産業スパイなど営業秘密にアクセス権限のないものなどの、アクシス性が高いと認められる行為に限定されているのと同様に、アクシス性が高いと認められる場合に限って、転職者等にも対象を拡充することとしているところでございます。具体的には、元従業員等の営業秘密へのアクセス権限自体があった方の拡充につきましては、営業秘密が記録された媒体等を許可なく複製した場合等に限って適用対象とする。また、不正な経緯を知らずに取得したのですが、その後で不正な経緯を知った方への拡充につきましては、警告書などがその前 の職場から届いたりして、不正な経緯を事後的に知ったにもかかわらず、営業秘密が記録された媒体等を消去や廃棄もせずに保持している場合等に限って適用対象としているところでございます。このような適用対象の限定に加えまして、中小企業を含めた多くの企業の法令に対する理解を深める、それから従業員の転職独立や業務遂行を萎縮させる等の悪影響が生じることがないよう、引き続き経済団体、中小企業団体等の関係官とも連携しながら、今回の法改正を機に積極的なセミナー等々を各地で行うなど、制度の中心に努めてまいりたいと考えております。
30:10
はい、ありがとうございます。とは言えですね、なかなか分かりづらいところも多くあると思うんで、今ほどもお話いただきましたけれども、セミナー等を通じて制度の周知徹底を行うことによって、円滑な労働移転を疎外することにならないよう対処することをお願い申し上げたいと思います。次に、損害賠償算定規定の拡充について伺いさせていただきます。営業秘密侵害等の損害額を立証することが困難であるから、現行法では損害額を営業秘密侵害品の販売数量に営業秘密保有者の1個あたりの利益額を掛け合わせて算出する損害賠償額算定規定が設けられていると説明をいただきました。しかしながら、現行法では営業秘密保有者の生産販売入力超過分は損害額として認められたかったと承知をしています。今回の改正によって生産販売能力超過分については、侵害者にライセンスしたものとみなして、そのライセンス量相当額も損害賠償額として増額請求できるよう規定が拡充されたと理解しておりますけれども、事業者のニーズはどのようなものがあったのか、今回の改正はそのニーズを踏まえた改正になっているのかお伺いをします。
31:23
お答え申し上げます。御指摘いただきましたとおり、現行におきましては、営業秘密を侵害された場合の損害額の算定規定におきましては、侵害者が販売した数量に非侵害者の1個当たりの利益の額を乗じて得た額を、非侵害者が受けた損害の額とすることができるとしておりますけれども、この損害の額は、この規 定を用いて損害額を算定する場合には、非侵害者の生産や販売等の能力に応じた額を超えない限度とされております。このため、非侵害者の販売等の能力に応じた額を超える分の損害を請求したとしても認められないことになっておりまして、例えば、中小企業の営業費を侵害した規模の大きな企業が大量に侵害費を販売している場合であっても、営業費を侵害された中小企業は、自らの販売等の能力を超えない限度でしか損害を請求しても認められないという状況でございました。この点に関しまして、産業構造審議会不正競争防止商品会において、産業界からは生産能力等を超える損害部分に相当するライセンス料相当額を考慮して、損害賠償を請求できる旨の規定を不正競争防止商品に導入することについて賛成するといった御指摘や、報告書の取りまとめに先立ちまして行われましたパブリックコメントにおいて、被害者救済の観点から営業費の不正な取得をすることについては、生産能力等を超える損害部分に相当するライセンス料相当使用料額の増加要因の考慮を行うべきであるという御意見もいただいたところでございます。こうした意見と踏まえまして、今回の法改正により、販売等の能力を超える分について、新会社に使用許諾をしたとみなして、使用許諾料相当額として損害賠償額を増額できる規定を追加することといたしたものでございます。
33:18
今回の改正によって、新会社の販売等の能力を超えた部分についても増額請求することが可能になる理由をお聞かせいただきました。適切な損害回復が可能につながっていくことを期待をさせていただきます。最後に、外国公務員同売に対する罰則の強化拡充について伺います。外国公務員に対する賄賂は、可能性としては国内でも行われることがあり得ますけれども、主には海外で支払われるものだというふうに承知をしています。一方、現行の不正競争防止法は、国外で同売行為を行ったのが日本国民であれば処罰可能ですが、日本国民以外ですと、単独で国外で同売行為を行った場合には、処罰は困難な場合があるものと思います。そうした中、今回の法改正は、新たに日本企業で働く外国人従業員が海外で同売行為を行ったとしても処罰対象にするものです。これ は日本企業が外国人従業員を隠れ身のとして、外国公務員に同売を支払うような事案が実際に起きているため法改正をするということだというふうには思いますけれども、外国公務員同売罪において、今回日本企業の外国人従業員についても処罰規定を導入した背景をお伺いをさせていただきます。
34:38
お答え申し上げます。現行法では、御指摘いただいたとおりでございますが、日本企業の外国人従業員が日本の国外で外国公務員などに対する同売行為を単独で行った場合には処罰対象とはなりません。また原則、当該外国人が働く日本企業も処罰できないと考えられます。これまで経済産業省において把握している限りでは、日本企業の外国人従業員が海外で単独で同売行為に及んだという事案は承知をしてございませんが、外国公務員同売は海外で行われることが想定される犯罪との御指摘いただいたとおりでございまして、その同売行為が日本企業の業務に関して行われた行為であるにもかかわらず、従業員の国籍の総意によって従業員と日本企業に対する外国公務員同売罪の適用の有無が異なることは不合理であると考えられます。さらにOECDからもですね、日本企業による賄賂が日本人以外の従業員によって支払われた場合にも当該日本企業を処罰し得るようにすべきだという勧告をいただいておりまして、その他の優先勧告の事項も含めまして、十分な進展がなかった場合には何らかの措置を講ずる可能性が高いということも指摘されたところでございます。このような状況も踏まえまして、昨年8月に新たに先ほどの不正競争防止省委員会の中にワーキンググループを設置いたしまして、従事記者に御議論いただいたところ、日本法人の外国人従業員が国外で単独で造愛を行った場合について、当該外国人従業員を処罰し得る規定を創設し、その結果としては当該法人も処罰し得るようにすることが適切である旨の御提言をいただいたところでございます。これを受けまして、外国公務員造愛防止条約をより高い水準で的確に実施するため、日本に主たる事業事務所を有する法人の外国人従業員の国外犯を処罰し得る規定を設け、それに伴い当該法人も処罰できることを明確化することとしたところでございます。
36:31
はい、時間になりましたので質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
36:50
ご安全に。(安全に)おはようございます。立憲民主党の村田京子です。今日は不正競争防止法等の一部を改正する法律案について、私はデジタル化に伴う事業活動の多様化を踏まえたブランドデザイン等の保護強化の部分を中心にお聞きをいたします。まず、この氏名を含む商標登録のところをお聞きをしたいと思います。今回登録可能な商標の拡充として、氏名を含む商標も一定の場合には他人の承諾なく登録を可能にするとあります。その目的として事故の名前で事業活動を行う者等が、その名前を商標として利用できるようとのことですが、この出願者が事故の名前ではなく、他人の名前を登録する場合はどうなのかというのを確認させていただきます。例えば会社で、創業者の名前を使いたい、先代の名前を使いたい、このようなある程度関係のある他人の名前を登録したいという場合もあるでしょうし、また出願人と全く関係のない他人の名前をですね、例えば、西村大臣の子供の頃、子供の西村大臣を見た方が、この子は何か優秀そうだなと、なんか末は博士は大臣かということで、今のうちにですね、この西村康俊という名前を商標登録しようというような、ある意味指名の仰ったがいみたいなことも、私はあり得るんじゃないかなというふうに、今回の改正案を見ながら思ったわけなんですけど、こういった出願人と無関係な指名への登録への対応はどうなっているかということ。併せて今回の改正案、商標法の改正案第4条、第1項、第8号になるわけなんですが、他人の指名を含む商標であって、政令で定める要件に該当しない者は、商標登録を受け ることができないとありまして、具体的な内容は政令で定めるとなっているんですね。ここのところどういったものを今想定しているのか、併せて教えていただければと思います。
39:13
お答え申し上げます。今ご指摘いただきましたような論点も踏まえまして、今般の商標法第4条、第1項、第8号の改正により、承諾を要する他人の指名に一定の知名度の要件を課せにあたり、一定の知名度を有しない他人の指名であっても、出願商標に含まれる指名とは無関係な者による出願や、不正の目的を有する出願等の、いわゆる濫用的な出願については、登録を認めないようにしておく必要がございます。このため、今般の法改正においては、一定の知名度を有しない他人の指名を含む出願でありましても、濫用的な出願を拒絶できるよう、出願人側の事情を考慮する要因として、政令で定める要件を規定することとしているところでございます。そして具体的には、第一に、出願人と商標に含まれる指名との関連性、例えば、出願商標中に含まれます他人の指名が、出願人の自己指名、創業者や代表者の指名、既に使用している店名である場合かどうかなどといったこと。第二に、出願人の目的意図、例えば、他人への嫌がらせの目的の有無、先取りして商標を買い取らせる目的の有無といったことなどを考慮する要件を課す規定を政令に設けることを想定しているところでございます。
40:46
はい、やはり名前というものはすごく大事なものでございますので、そこのところはしっかりと定めていただき たいと思います。続きまして、異性登録手続の要件緩和のところについてお聞きをいたします。今回こちらの要件緩和が行われるということで、マーケティングや製品PR、またクラウドファンディングにおいて、異性登録出願前にデザインが複数のECサイトやSNSに公開されるといった場合に、今回の法改正によって出願される方の負担軽減につながるということは評価をしております。今回この部分の改正について、いただいた経産省の資料では、この手続緩和の例として、ブレスレットとイヤリングの写真が使われておりました。私も利用したことがあるんですけれども、今インターネット上でハンドメイドの作家さんが、個人でたくさんいらっしゃって、アクセサリー、バッグ、スマホケースなどがインターネット上で多く販売をされている状況がございます。私の友人でも活躍されている方がいます。経産省の調査を見ますと、こういったハンドメイドを中心に扱うアプリやサイトを運営する主要な事業者というのが大きく2つありまして、両者合わせての市場規模は約320億円。これからも伸びるんじゃないかという話もございますし、この2つ以外にも、メルカリといった総合的なフリマアプリでも、こういったハンドメイド品は販売されているので、実際の市場規模はもっと大きいのではないかとも言われています。例えば、今2つ大きなところあると申し上げましたが、日本のハンドメイドマーケットプレイスの先駆けとされるクリーマというところで言うと、約25万人。今、国内最大級のマーケット、ミンネでは、作家ブランド数が87万人、もちろん重複している部分もあると思うんですけれども、すごく多くの方が出品をされていて、企業ではなくてですね、やっぱり個人による出品がメインとなっています。この今ハンドメイド業界で問題になっているのが、やっぱり作品の模倣の問題なんです。インターネットで簡単に多くの作品を見ることができます。この作品が今人気ですよというようなランキングも出てますので、その人気のある商品を真似て、自分はもっと安く売ることで儲けを出すというような問題が起きているんですね。こういった現状に対してもちろん経産省でも取り組みは行われていて、ファッションのローガイドブックというの も私も拝見をしましたが、例えばここで言われているのが、この実用品のまず著作権があるんじゃないかという話なんですけど、実用品の著作権というのは、衣装圏と住み分けるということで、実用品のデザインを著作物と認めるためには、美的鑑賞の対象となり得る美的特性を備えることが必要ということで、こういったアクセサリーといったものを著作権による保護というのは一部のデザインに限られるというふうに書かれておりました。また不正競争防止法で訴えればというふうに考えると、すごく作品が有名であったり、それなりの販売実績がなければ不正競争防止法で訴えるのも難しいと。今回、要件が緩和される衣装登録についてなんですけど、現状としては時間やコストが衣装登録にはかかるので、利用されていないというふうに聞いています。また実際に衣装登録を自分の作品で取ったとしても、すべてのインターネット上の作品を今チェックすることはできないし、またハンドメイド作品を買うお客さんから見ると、どれが衣装登録を取ったもので、実はこの作品はパクリなんだというのも、やはり全部はわからないわけなんですよね。ということでいうと、今回衣装登録の要件が緩和されることは、私はこれは一つ評価できると思うんですけれども、実際のハンドメイド業界においては、衣装登録がなかなか活用されていないというのが現状ではないかと思います。このハンドメイドの作品を出展されている皆さんで、よく聞くのが、女性が家事とか子育ての合間の時間を縫って、自分の好きな作品を作って、そして売って、もちろん自分のお金を稼げるというところもありますし、そういった売買を通じてお客さんとコミュニケーションを取れるというのも、すごく今メリットのある活動になっていると思います。そういった皆さんを守っていくためにも、相談窓口の設置であったり、やっぱりこういった模倣というのはそもそもダメなんですよっていうのを、ネット広報を通じて周知をして、模倣を未然に防ぐということも、私は必要なのではないかと考えますが、大臣のご見解をぜひお聞かせください。
46:25
ご指摘のとおり、今回の法改正におきましては、個人のデザイナーの方、あるいはクリエイターの方がSNS上でデザインを活用したマーケティングを行うなど、様々なビジネスが多様化している中で、この衣装登録手続の要件緩和の措置をしているところであります。加えて、ご指摘のように、こうした個人のデザイナー、クリエイターの方々が、円滑にこの衣装券を取得、活用できるような支援も大事だと思っております。もう既にお読みいただいていると思いますが、こういったパンフレットも作らせていただいて、ここにも入っているんですけれども、約3万1千件を超える衣装登録があるんですが、11%はまさに指輪とかバッグとか、そうしたハンドメイドのものも含まれております。もちろん、多くはロボットとか車の携帯とか電子機器なんかが入っているんですけれども、こうした個人のデザイナー、クリエイターの方も活用いただくことが重要だと思っております。経産省におきましては、個人事業主も初めとして、中小企業の方、あるいはスタートアップの方が、技術、ブランドデザインなど、知的財産について相談可能な知的相談支援窓口、総合窓口を47都道府県に設置をしております。知的財産を活用した経営力、個人のビジネスをしっかりと続けていける、発展させていける、そうした支援をして行っているところであります。この窓口において、個人のデザイナー、クリエイターの方々からの衣装券の取得、そして活用に関するご相談も、おきめ細かく支援をしていきたいと思っております。また、東京庁のウェブサイトでも、衣装券の取得や活用に関する様々な、いわゆる初めての方、初心者向けのコンテンツなども掲載をして、ユーザーに広く周知をしているところであります。例えば、衣装制度の概要や活用法、そして質顔手続の基本を4コマ漫画でわかりやすく説明したガイドブック、この中にも入っておりますが、こうしたものを公表しですね、eラーニングの教材もインターネットで提供しているところであります。いずれにしても、できる限り個人の事業主の方も活用できるように、しっかりと支援を行っていきたいというふうに考えております。
48:40
はい、ぜひ、個人でされている方が多いというのが、やっぱりハンドメイドの私は特徴だと思っていて、企業として何かしらものを売る場合は、やっぱり企業の中でちゃんと法律の研修というのがあると思うんですけど、やっぱり個人の場合はなかなかそういった教育の機会がない。せっかく今ね、そういった相談窓口であったり、ウェブサイトもありますよということですので、そういったところも含めて、もっともっと周知していただきたいなと思います。今やっぱりインターネットが普及したことによって、誰でも表現ができるし、自分の作品を発表してやっぱり売ることができる。これはすごい変化だと私は思います。で、知財立国ということを政府も進めておりますが、企業はもちろんなんですけど、やっぱり個人に対して私は小さいうちから知財への意識を向上させる取り組みって大事なんじゃないかなと思ってまして、やっぱりこういったルールを小さい頃から学ぶことによって、やっぱり自分のオリジナルのアイデアを持つって重要なんだなとか、このアイデアをちゃんと社会は国は評価して守ってくれてビジネスチャンスにつながるんだなということで、やっぱりこうイノベーションの高まりにも私はなっていくと思いますので、ぜひ個人に向けたこういった知財への意識の向上というのも、ぜひ進めていただきたいなと思います。続いて先ほども出ましたメタバースの話に移ります。デジタル空間における模倣行為の防止ということが今回改正案に入っておりますけれども、やはりこのデジタル空間というのはリアルな国境を越えて広がる空間でもございます。なので今回国内においてはこういった法改正が行われるわけなんですけれども、海外において同様なデジタル空間における模倣行為の防止に関する法整備の状況はどうなっているのか、またはメタバースに関して今世界共通のルールといったものはあるのか教えていただければと思い ます。
50:52
お答え申し上げます。メタバースに関する世界共通のルールがあるということは私も承知でございません。主要国では未登録デザインを模倣する行為を規制する法律自体がございますけれども、デジタル空間上の携帯模倣品の提供行為を不正競争として明確化した法令で規制しているものはまだ確認した限り存在していないという状況でございます。しかしながら先ほども申し上げましたけれども、メタバースのデジタル空間での利用前といった商品が登場してきておりまして、模倣品を提供し模倣する行為が増加するのではないかという懸念が寄せられておりますので、今回の不正競争法上の改正でメタバース上の携帯模倣品を提供する行為を規制対象とすると、我が国においてはそうした今回制度をご提案させていただいているところでございます。
51:47
衆議院の議事録を見ましたところ、日本のリアルの新製品がデジタル空間で模倣されて、その模倣品の販売品、その模倣された場所が海外であっても、その模倣品の販売対象が日本人向け、結果の発生地が日本であれば、この日本の裁判所で判断できるといった議論が衆議院であったんですけれども、その模倣品の販売対象が海外向けであった場合、日本向けではなかった場合というのは、規制の対象にはなるのでしょうか。
52:32
お答え申し上げます。今の御指摘のように、日本から海外向けの場合、それは結局、今委員から御指摘があったように、どのような損害が発生する場所はどちらなのかということの解釈によって決まる場合がございます。ですので、完全に海外のお客さんに向けた場合にあっては、日本でただそれで利益を得ただろうという主張もあるかもしれません。そうなりますと、その利益を得たということで、日本でバスルーができる可能性もあると思いますので、そこが最終的には裁判所の御判断になると思いますけれども、そういった解釈がされる場 合には、日本でも訴人される可能性はあると考えております。
53:08
あと今回、この経産省の資料の中では、現行法ではリアル空間の新製品をリアル空間で模倣することは規制をされていますと。今回の改正案でリアル空間の新製品がデジタル空間で模倣されること、デジタル空間の新製品がデジタルで模倣されることが規制の対象となっているということなんですけど、デジタル空間の新製品をリアル空間で模倣するということも、私はあり得るんじゃないかなと思いますが、ここも規制の対象になっているという理解でよろしいんでしょうか。
53:49
お答え申し上げます。今回の法改正によりまして、他人の商品形態を模した商品の提供行為につきまして、電気通信回線を通じて提供する行為を追加することといたしております。従いまして、今御指摘のありましたリアルの商品形態をデジタル空間で模倣して提供する行為、デジタルの商品の形態をデジタル空間上で模倣して提供する行為に加えまして、今御指摘がございましたデジタルの商品の形態をリアルで模倣して提供する行為につきましても、今回の御提案させていただいている制度では新たに規制対象となります。
54:24
最後に営業秘密の侵害についてお聞きをします。先ほど小林委員も取り上げていらっしゃいましたけれども、この営業秘密の漏洩がですね、2021年の警察による営業秘密侵害事件の摘発が23件となりまして、警察署の統計がある2013年以降、この件数が過去最高というふうになっています。やっぱり政府として円滑な労働移動を推進しているんですが、今この漏れている営業秘密が何なのかというと、技術情報、設計図とかですね、ここはよく報道もあるんですけれども、この技術情報より今よく摘発されているのが名簿とか仕入れデータといった営業情報になっています。やっぱり転職を進めるのであれば、転職するしと転職もと転職先、それぞれの立場でこの営業 秘密漏洩したらいけないよということをもっと私は取り組みを進めるべきだというふうに考えますが、これについて大臣お聞かせください。
55:31
ご指摘のとおりですね、営業秘密侵害事件の摘発が近年増加をしております。少し前にありましたカッパクリエイトのケースなどもですね、記憶に新しいところであります。この要因はですね、まさにご指摘ありました近年の雇用の流動化に伴って、転職時に従業員が以前に在籍していた企業の営業秘密を持ち出す事例が増大しているものというふうに承知をしております。こうしたリスクを防ぐためにはですね、中小企業を含めて多くの企業と従業員に対して、この営業秘密の持ち出しが不正競争防止法違反になるというこの制度の普及啓発、周知徹底が重要であるというふうに考えております。これまでも周知徹底普及啓発のためにですね、まさに分かりやすいハンドブック、そして手引きの作成配布をしてきておりますし、警察庁など関係省庁や産業界との情報共有を目的とした営業秘密官民フォーラムも開催をしてきております。また 独立行政法人の工業所有権情報研修官インピットにおける中小企業などをはじめとする営業秘密等の情報漏洩防止対策の東京大阪などにおける相談窓口の設置など企業向けの相談体制の整備も行ってきているところであります。引き続き経済団体、そして中小企業団体との関係機関とも連携をしながらですね、今回の法改正を機に積極的にセミナーなどを各地で行っていきたいと思いますし、また営業秘密の取扱い上の注意点などについて啓発する従業員向けのパンフレットを新たに作成をしていきたい。こうしたことを通じて制度の周知徹底に努めていきたいというふうに考えております。村田幸子君。 終わります。ありがとうございます。
57:30
おはようございます。立憲民主党の森本慎二でございます。どうぞよろしくお願いいたします。法案の質疑に入る前にちょっと一点だけ大臣、恐縮なんですがお伺いしたいことがあります。先月の26日にですね、予算委員会、ちょっと私質問を立たせていただいて、ちょっと大臣、海外行っていらっしゃったんで、やりとりができなかったもんでしたから、ちょっと今日この場をお借りして、少しその時の議論の続きということで一点だけさせていただきたかったんですけども、労働移動の円滑化ということで、今政府一重の投資重点施策ということで、今位置づけられていらっしゃる中で、予算委員会で後藤大臣と少しやりとりをさせていただいたんですけども、政府としてこの労働移動をどのような分野からどのような分野に円滑に行させていくのかというような、もし考えがありますかって聞いたときに、デジタル分野などの成長分野へ労働移動をさせていくんだというような答弁だったんですね。それで私が問題提起をさせていただいたのは、成長分野かどうかにかかわらず、我が国の経済、また国民生活にとって常に維持をしていかなければならない分野というのが当然あるという中で、それが成長分野、衰退分野とは言わないけれども、当然そういう分野への人材をどう確保していくかということですね。その問題意識をお伝えしたんです。今、政府でも実際に重要インフラということで、14分野ですね。情報通信、金融、航空、空港、鉄道、電力、ガス、政府行政サービス、医療、水道、物流、化学、クレジット、石油、この重要分野を重要インフラと位置づけて、今は特にサイバーなどのセキュリティとかですね、そういう部分について、確か重要インフラに対して対策を取っていくということになっているんですが、今、この現在においてもですね、特にこの重要インフラの保守として、保守とかですね、維持、管理、メンテナンス、その技術者の皆さんの人材不足が、今指摘をされておりまして、実際に2022年の有効求人倍率でも、例えば機械整備修理という分野では4.5倍、電気工事ではですね、3.6倍という今有効求人倍率ですね。これ民間の会社が、この調査をしたレポートがあってですね、2015年の段階で、大体このメンテナンス技術者が3万人不足しているというようなデータが出されたんです。これが2030年には21万人不足をするというような、最近報告を出しましてですね、今現在でもですね、例えば通信設備、金融機関のATMによる障害の発生であったり、鉄道の電気設備トラブルですね。このようなことが、最近ちょっと報道だともなされるようになってきた。これらについて人材が不足することによって、復旧が極めて困難で、大量に時間を要することになれば、非常に社会生活に混乱を生き出すという中で、もちろんこの労働移動ということ、非常に成長分野の労働移動は大事なんだけども、やはり同時にこのような分野に対しての人材をどのように確保していくかということについて、課題提起しましたらですね、後藤大臣はですね、これらについては、それぞれの事業を所管する省庁において検討することになるんですというような 答弁をされてしまいましてですね、まあ私政府一体として取り組んでほしいなと思ったんですけど、特出しでですね、経済産業省の話をされちゃったんですね。で、電気保安人材の部分ということを特出しをされて、まあ電気保安人材の安定確保については、経済産業省において行われるものと承知をしておりますという答弁だったので、大臣に出してはなかったんで、じゃあどうするんですかということをですね、ちょっと確認一点だけしたかったんです。それでまずこの電気保安分野、今日はそこに限りますが、まずはそこに対する、今現在の人材不足というところの認識を、まずお持ちなのかどうかということをですね、これ参考人の方だと思いますが、聞かせてください。
1:02:01
はい、電気保安分野、これ委員御指摘のとおり、国民生活のきまとな重要インフラ、電気を支える分野でございますけれども、その人材につきましては、ホームネイルになる人材の新たな入職者、これが減っております。また、すでに就業している人間、これもですね、高齢化化が進んでおります。加えまして、カーボンニュータルの実現といったところで、最低の発電設備の追加、これよりまして人手不足は重要な課題であるという認識をしております。一例申し上げます。電気設備の保安を担う者としまして、これ法律でですね、専任が義務付けられております電気就任技術者というのはございます。これ改め、試験が必要なんですけれども、直近10年間の免除をしたくした人、試験を受けて免除をしたくした人はですね、その前の10年間、これ直近が2012年が2021年、その前が2002年が2011年なんですけど、1割、約5,000人減っております。加えまして、また、保安業務を受けよう団体、これ電気保安協会といってもございますけれども、そこの所属している電気就任技術者、これ実は60代以上が6割を占めているというふうに高齢化が進んでおります。さらに、再エネ発電設備の増加、先ほど申し上げましたけれども、大規模な設備の保安に担う人材、これも現状6,000人程度で、今ちょうど合っている状況でありますけれども、2030年ぐらいには、これは7,000ぐらいになると。今まで、1,000人程度を不足するという可能性があるという認識をしております。
1:03:27
人手不足の懸念ということは、あるんではないかというような答弁だったというふうに思うんですね。その中で、後藤大臣は、経産省の方では、この業界の認知度向上などの、認知度向上などの人材確保の取組をされているというような言い方だったんだけども、例えば、今の例の2024年問題、運輸業界などについて、これは政府全体としてやっていますよね。例えば、認知度向上などというレベルで、人材を確保するのか。当然、これはリスクリーニングはありますが、例えば若い世代の、これはこの委員会でもいろいろ議論がありますけど、例えば若い世代の学生のレベルから、例えば理工系の工業高校とかも含めてになりますが、そういう学生さんたちをしっかりと育てていくということになると、これは当然、経産省だけではなくて、文科省なども含めて一体的な、これは政府一体としての、私この人材不足、特に重要インフラの人材をどう守っていくかということは必要だと思うんで、大臣、今日はちょっと問題提起なんですが、ぜひこのリスクリーニング、労働移動の円滑化と合わせてですね、やっぱり重要インフラの人材をどう 守っていくか、これ社会が弾丸弾丸起こすということで、2030年ショックというようなことを問題提起を民間の方もされているんですが、ちょっとこれ認識を持っていただいて、政府としてこのやっぱり人材不足の総合的な対策を進めていく必要があると思うんですが、これはやっぱり人への投資の新しい資本主義の一つとしてですね、今、実行計画もそろそろまとまるというふうにも、新しい資本主義のですね、伺ってもおりますが、ちょっとそのあたり、政府全体としても共有していただけないでしょうか。
1:05:11
もうご指摘のとおりですね、人手不足が我が国経済に沿って最大の課題だというふうに認識をしております。いわゆる基本インフラを支える方々、鉄道にしても金融にしてもですね、そしてそれぞれの補修があったり部品があったりしますので、おっしゃったような機械、そして鉄鋼関係の方々を含めてですね、もうかなりの人手不足の状況にあるというふうに認識をしております。あわせてエッセンシャルワーカーと呼ばれる我々の生活を支えていただいている方々、コロナの時にも感染のリスクを負いながらも日々活動しておられた方々、こうした方々も人手不足の中で厳しい状況にあるというふうに思っております。これは一つ一つの業種の対応はともかくとしてですね、個別にまたお答えをさせていただければと思いますけれども、全体としてこれをどうしていくかというのは非常に大きな課題でありまして、この間女性高齢者の活躍ということでかなり就業者の数は増えてきておりますが、これも限界に近づいてきていると。もちろん女性について言えば非正規の方がまだ多いですから、不本意で非正規になっている方々を正規にもっともっと登場して活躍してもらうということが重要だと思いますし、さらに高齢者もですね、お元気な方は、労働人口64歳、65歳ぐらいまで計算してますけれども、最近では健康寿命伸びておりますので69歳、70歳近くまで元気で働ける、よくある方もおられますのでそうした 方々の活躍含めてまずはやりながらですね、その上でさらにリスキュリング、これはデジタル化によって効率よく仕事をしていくということで、今まで1時間かかったものが45分、30分で済めば、それは人手不足にも会心になってきますし、そうしたこと、これをAIの技術あるいはロボット、コンピューターを使ってやっていくということ、おっしゃった物流にしてもですね、トラックは実際には平均の積載率は4割ですので、6割空いてますので、これをうまく調整して共同配送などできればですね、これもできれば将来はコンピューター、AIを使って調整していければ、もっと効率よく配送できますので、そうしたことを通じてですね、この人手不足をどう解消していくかということをですね、これも本当にそれぞれの業界ごとの取り組みと同時に、まさにデジタル化、技術を使ってどう解消していくかということを含めてですね、対応していかなきゃいけないと、そういう危機感、そして問題意識を持っているところであります。
1:08:03
お願いしたいと思います。これまで経産省としても、例えばスマートフォアの促進というような法改正も先般議論でやったこともありましたし、一体的なIT技術を活用する、デジタルを活用すると同時に、人材不足の成り手をどう確保するかとかですね、これやっぱりトータルの戦略的なグランドデザインを描いていくということの重要性はですね、ぜひ指摘をさせていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。それでは法案に関してでございますけれども、まずは、確論の前にですね、知的財産ということで、今回その法案でございますが、ちょっと総論的に確認をしたい、ちょっと私も少し再認識をしたいというふうに思っているところがあるのがですね、我が国がこの知的財産立国ですね、知的財産立国ということを打ち出されてて、まさにですね、これは世界有数の知的財産を我が国は持っているんだというような認識の中で、さまざまな知的財産の適切な保護であったり、利便性の向上を図っていくということでの各法案を整備していくという考え方に立っていると思うんですけれども、よくこの知的財産でもそうです、技術でもそうなんですが、我が国は世界に誇るそういう技術力であったりですね、知的財産を有しているんだということをよくいろんなところで言うんだけれども、実際に、じゃあそれが経済成長の部分に本当につながっているのかということがですね、技術は一流でも、これはちょっと皮肉っぽくなりますけれども、商売の方がなかなか上手じゃないからですね、うまくいかないんだとかいうような議論がある中で、この知的財産立国というのがだいたい20年、この間、我が国として知的財産立国ということでですね、打ち出してから、さまざまな知的財産戦略本部ですね、これも総理が本部長になっているんだというふうなものですが、やっているんですが、実際にじゃあ経済の方がどうだったのかということですよね。よく言われるように、この失われた30年というような話もあってですね、じゃあ本当にこの技術、知的財産というものが経済成長にすっかりつながっているのかということ ですね、そのあたりがよくわからないんですが、まず経産省さんとしてはですね、政府ですね、政府としてはそのあたりのつながりというものをですね、どういうふうに今現状を認識をされているのかということをちょっとお伺いしたいと思います。
1:10:35
お答え申し上げます。知的財産基本法に基づきまして、先ほど議員ご指摘ございました、総理大臣を長とする知的財産戦略本部が設置されております。そこにおきまして、知的財産の創造、保護、活用に関する関係省庁の施策を毎年、知的財産推進計画として取りまとめているというところでございます。最近の主な成果、申し上げさせていただきますと、2021年の知財計画を踏まえて、今国会で成立いたしました著作権法の改正がございます。これはデジタル時代にふさわしい、新たな著作権処理の仕組みを創設するものでございまして、我が国のコンテンツ産業のさらなる成長を促すものというふうに考えております。また、現在審議が行われております不正競争防止法の改正案におきます限定提供データにつきましても、価値あるデータの利活用を促進し、競争力強化の基盤を作ると、そういう観点から2017年に知財本部の下に設けた委員会で制度創設の方向性を提唱したものでございます。その一方で、ご指摘のように、我が国の知財エコシステムがイノベーション創出に十分貢献できていない、そういうご指摘もございます。これに対応する形で関係者の意識変革でございますとか、また知財や関係人材のマッチング流動性向上と、そういう様々な施策をこれまでの知財計画に盛り込んできているところでございます。現在になりますが、近日中に知財計画2023と、そういうものを策定できるように、私ども内閣府を中心に作業を進めているところでございます。今後とも知的財産が我が国競争力の向上や、新たな価値の創出につなげられるように、関係省庁と連絡して、政策を推進してまいりた いというふうに考えております。
1:12:20
あのご答弁いただいたように、この知的財産がですね、イノベーションにしっかりとつながっているのかというようなところについてのやっぱり課題を、言われる方もいらっしゃるということだったと思うんですね。そうすると、ご答弁をやったように、近々知的財産推進計画ですね、これが発表されるんだというふうに思いますけれども、やっぱりその計画の中には、しっかりと経済成長にどうつなげていくのかというようなところも含めてのですね、やっぱり戦略性を持った取り組みというのが必要になってくると思うし、特に今日も、これいろいろ、この知的財産に関する法案の審議をしておりますけれども、結構、近年というか、かなり改正がどんどんどんどん行われているというのは、当然、これやっぱりデジタル化の中で、いろんな進展があるから、結構スピード感を持ってですね、この法整備もやっていかなければならないということなんだろうなというふうに思います。ですから、今日これ終わって、当面はこれで状況を見ましょうという話に多分ならないんだというふうに思うんですね。やっぱり、もしかしたら、今課題としては上がってきているけれども、今回の審議には、間に合わなかったようなこともあるかもしれないし、整理が間に合わなかったというようなこともあったら、すぐにまた法改正の議論になるかもしれませんが、しっかりと一つは、戦略性を持った、この知的財産に関する戦略、それと、やっぱり時代の流れが早いですから、しっかりとこれに追いつくようなスピード感を持った、体制整備ですね。ということを、ぜひやっていただきたいということで、大臣せっかくなんで、推進本部の本部長は総理でございますが、本部長は今日は答弁してもらうことはできませんので、副本部長でいらっしゃると思うんで、そういう立場からも、ぜひこの知的財産戦略の考え方も含めて、ご答弁いただければと思います。
1:14:10
ご指摘のように、非常に早いスピードで、産業構造、社会の構造が変化をしつつある中、まさに、ものからサービス、サービスから無形資産へと、この価値の源泉が変わってきている部分があります。知的財産戦略って非常に重要な位置づけになるというふうに思います。先ほど申し上げました通り、日本はこの貿易収支に見ても黒字でありますので、一定の経済成長にはつながってきているものと思いますけれども、アメリカやドイツに比べるとまだ少ないと、小さいということもありますので、積極的にこの知財戦略進めていかなきゃならないという認識であります。そうした中で、ご指摘ありましたように、デジタル空間の登場、あるいは多様化、グローバル化してきておりますので、そのビジネスに対応した知財制度の見直し、そして新たな活力を生み出していく、中小企業、あるいはスタートアップによる知財の活用促進、これを支援をしながらですね、オープンイノベーションの実現などをぜひ後押しをしていきたいというふうに考えております。今回の法改正の中でも、スタートアップ、個人事業主であるデザイナーやクリエイターなどの多様化した事業活動の実態を踏まえてですね、SNSを使用した衣装に関するマーケティング、あるいはデジタル空間でのアバターに着せる服や小物の販売などですね、ブランドデザインなど保護強化の改正を行うことをしているところでありますし、またスタートアップが知財を活用するという観点から、ビジネスの専門家とともにスタートアップに対してですね、便利士、弁護士など、専門家を派遣をしてですね、経営戦略と一体となった知財戦略を構築していくこと、あるいはベンチャーキャピタルが知財支援を行えるように、ベンチャーキャピタルに対して知財専門家の派遣など取り組んでいきたいというふうに考えております。そして、もう一点ご指摘のあった、まさに動きが早いから間に合わない部分があるんじゃないかという点でありますが、昨今のチャットGPTに代表される、生成AIですね、これがどういうふうに今後なっていくのかという点、この議論をめぐってはですね、著作権をはじめとする知的財産権の侵害の恐れもありますし、機密情報などの漏洩、セキュリ ティの問題もあります。プライバシーの侵害などもあると思います。こうしたリスクも踏まえながら、イノベーションをどう起こしていくかということのバランスが非常に重要だと思っております。いずれにしましても、こうした新たな技術、新たな変化の中でですね、デジタル化がさらに進展していくことももちろん想定されますので、この時代の要請に対応しながらですね、時代制度も適切なタイミングで適切に見直していきたいと考えております。
1:16:47
国際環境も含めてということになると思いますので、やっぱり他の諸国にですね、やっぱり遅れを取らないようにですね、しっかり環境整備なども含めて、これはですね、進めていただかなければならないというふうに思いますので、ぜひその取り組みをお願いをさせていただきたいというふうに思います。ちょっと時間の関係もあるので、先にですね、損害賠償の方を先にやらせていただきたいというふうに思います。それで今回の法案で、ライセンス料総当額ということですよね。この損害賠償として認められるということだというふうに思うんですが、衆議院の議論も議事録などを見させていただいたんですが、なかなかこれじゃあ具体的な、これまで認められなかった部分のどのぐらいの、能力超過分ということの具体的なところが、ちょっとなかなか見えにくいなというふうにも思ったりもしたんで、ちょっとその考え方について確認をさせていただきたいというふうに思うんですが、今回の新たな不正競争の方での導入については、先行して行われておった、これ特許法の方ですよね。特許法の方での措置ということを踏まえて、それと同じように今回の措置を導入するということだというふうに思うんですが、実際にこれまで先行して行われてた特許法での措置でですね、この超過分の考え方などがどのように行われてても、同じような考え方でやるということなのかということですね。実際に効果というか、実績というかだけでは分かりませんが、そのあたりもど うだったのかということをまずお伺いしたいと思います。
1:18:39
お答え申し上げます。令和元年の特許法などの改正前でございますけれども、新会社が得た利益のうち、権利者の生産や販売能力を超える部分、今御指摘がありましたが、これについて特許法の関係の裁判例においてですね、これを損害賠償額に参入するということで否定するという傾向が強くなっておりました。これを受けまして、令和元年の特許法等の改正におきまして、特許権者の生産能力を超えるとして損害が認められなかった部分につきましても、新会社さんにですね、ライセンスをしたと見直して、それでその分の損害賠償を請求できるといった旨の規定が措置をされたところでございます。その後ですね、特許法の最新の裁判例におきましては、特許権者の損害として従来は否定 される傾向にあったと申し上げましたが、そういった部分につきまして、ライセンス料額も損害として認められる事例も出てきているところでございまして、より適切な権利者の救済につながっているものと承知をしてございます。このような特許法における裁判例の状況に加えまして、特許法においてこの規定を設けた趣旨、すなわち権利をライセンスして利益を得る場合があるというこの地材の性質でございますが、これは不正競争保障の営業秘密でありましても、その行為をライセンスで認めることにより利益を得ることができるという場合があるという点で同様でございますので、不正競争保障におきましても、特許法等と同様にですね、非侵害者の生産能力などを超える損害部分に相当するライセンス料等を考慮して、損害を請求できるという旨を措置すると、こういうご意見をですね、参考審の不正競争保障委員会で賛成のご意見に取りまとめられたということでございまして、それを踏まえて今回措置することとしたところでございます。
1:20:18
はい。それでこれも衆議院の答弁ではですね、具体的な損害額の確定というか認定は、当然これは裁判所が認定するという話の説明があって、じゃあこの侵害された方がですね、請求をするときの積算ですよね。それをどういうふうに考えるかというときに、例えば当該営業秘密の実際の使用許諾契約に、実際の使用許諾契約における使用料率、例えば、でもそれが明らかにならない場合ですね。これは業界における使用料の相場の考慮に入れてというようなご説明もあったり、ただ一方でじゃあその相場というふうになっていますが、裁判ではですね、この業界における平均的なライセンス量の2倍の損害額が、を算定した認めたというようなことがあるとかですね、ちょっとこの裁判所の判断もですね、よくちょっとわからないなというふうに思って、ちょっと そのあたりを今日は裁判所の方に聞いてみようと思ったけど、さすがにそれはできないということで、だったんですが、結構だからこれはもうある程度裁判所の方にも任せていくという話なんですか、ある程度の見通しが立たないとわからないですよね。このあたりどういうふうに考えればいいんですか。
1:21:44
お答え申し上げます。大変申し上げませんけど、詳細につきましては、やはりそれぞれの訴訟ごとにですね、裁判所で示される。これが原則的な考え方だと思っております。しかしながら、他のケースで損害賠償で請求して、ライセンス料相当分をですね、請求している犯例がございまして、これは衆議院でも御答弁させていただきましたけれども、特許法や不正競争、傍聴でそういう例がござ いまして、そうしたものでは、先ほど委員御指摘の点もございますし、営業秘密自体の価値とか、営業秘密の内容や重要性、他のものより代替可能性とかですね、営業秘密製品に用いた場合の売上、利益への貢献や侵害の対応とかですね、営業秘密保有者と侵害者の協業関係とか、営業秘密保有者の営業方針などをですね、一応考慮してですね、それで、所事情を考慮して判断されるんですけれども、私ども、そういう犯例やですね、こうした場合にはこういう風になりましたよということをですね、しっかり整理をしてですね、蓄上解説に書いたり、しっかり説明をするということで、もちろんケースバイケースで、少し裁判に違う点はあろうかと思いますけれども、まさに今回、規模の小さい方向けの制度改正で、そういう立証が大変困難でらっしゃると思うので、そうしたところについてですね、なるべく透明性が持てるような環境整備はですね、私どもできると思っておりますので、しっかりやっていきたいなというふうに思っております。
1:23:14
当然損害賠償というのは、例えば民事、いろんな民事の損害賠償でも、当然これをしたら、これだけの損害額が決まっているわけでもないし、いろんな論点を整理して、最終的な司法が判断するということだから、難しいとは思うんだけども、でも私は基本的にこういう制度、新たな措置は賛成の立場でございますが、思った以上に手間がかかるわりには、損害額が認められないというような話だと、なかなかこれを利用しようという話にも、ちょっとならないということもあろうかと思うんで、ちょっとその後で、判例の積み上げがどうなっていくかということを見極めながらかもしれませんが、今ご答弁いただいたように、しっかりとそこは整理をしていただきながら、事業者の皆さんに対しての、よりこの措置を活用していただくというか、しっかりやっていただくということは大事だというふうに思っております。それともう一点、これもちょっと確認なんですけども、今回のこの条文の中で、ちょっと私よくわからなかったので、説明していただきたいんですが、第5条の4項ですかね、この損害賠償の中で、裁判所はですね、金銭の額を認定するにあたっては、営業上の利益を侵害された者が当該行為の対価について、不正競争があったことを前提として、当該不正競争をした者との間で合意をするとしたならば、当該営業上の利益を侵害された者が得ることとなる、その対価を考慮することができる。私、これ裁判所に対して、要は司法の判断の中の部分を条文に書くということがですね、司法のところですね、こういうことってあるのかなというふうに、あくまでも裁判所の方の判断で しょ。ある意味これ、法律の中で裁判所の認定について、縛っているということになるんじゃないかなというふうに思ったんですが、ちょっとそういうことではないんですかね。ちょっとその後にちょっと説明いただけますか。
1:25:05
お答え申し上げます。確かにこれなかなか読みづらい規定でございまして、恐縮ございます。この規定ですね、趣旨といたしましては、営業秘密などの侵害行為があった場合に、これは不正競争の場合ですけども、この損害賠償額の算定方法の一つとして、先ほどから議論がございますが、ライセンス料争投額によって算出する場合がございます。今回この新設、この5条第4項でございますけども、事前に ライセンスを得ることなく、侵害行為があった場合ですね、侵害行為がなくて通常のライセンス契約をする場合と比較をしたら、これ通常ですね、ライセンス契約が侵害した場合にはですね、当然それを踏まえたライセンス契約になると、当然それはライセンス料が上がるだろうというのは通常考えられるとございまして、それをですね、通常のライセンス料と比較しまして、ライセンス料より高い相当額の増額が図られるということを、裁判所もそれも考慮できるようにしたらいかがでしょうか、というような趣旨を期待したものでございます。これあくまでですね、あの、令和元年の特許法の改正にも同様にしてございまして、同じライセンスに影響を得られることができる場合があるということで、導入したものでございます。もちろんですね、これあくまで裁判所が考慮することができる、目のを明確化しているにすぎませんので、実際に考慮するか否か、これも含めて裁判所においてご判断いただくということが認識 でございます。
1:26:16
すいません、ちょっと時間がなりました。ちょっとそのあたり、もう一回私も整理、理解をしたいというふうに思いますが、あの、わかりました。で、コンセンサス制度をちょっと通告しとったんですが、もうちょっと時間となってしまいました。申し訳ございません。質問の方、以上とさせていただきます。
1:26:44
公明党の石川寛鷹でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。今回の不正競争防止法等の一部を改正する法律案、知的財産の分野におけるデジタル化、また国際化、こうした環境の変化を踏まえまして、時代の要請に対応した知的財産制度の一体的な見直しを図る内容でございます。本日はそれぞれ多岐にわたる改正事項がございますが、現場の中小企業、またスタートアップの皆様にとって、使い勝手が良いものになっているのか、またどのようなメリットがあるのか、こうした観点から質問をさせていただきたいと思いますので、政府の皆様には丁寧かつ、できる限りわかりやすいご説明をいただければというふうに思います。まず、中小企業、スタートアップの知的財産の総論的な話ですけれども、中小企業、スタートアップの成長投資、あるいは賃上げのための原資の確保において、知財を自らの強みとして経営資源として生かしていく、知財経営、これを通じた稼ぐ力の向上がますます重要となっております。経済産業省は今年の5月24日に、この知財活用アクションプランを改定いたしまして、これまでの中小企業、スタートアップの知財活用アクションプランと、大学の知財 活用アクションプランの2つのプランを統合して公表されました。まず、政府参考人からお伺いをしたいのは、これまでのこの2つのアクションプランで、どのような成果があって、どのような課題が見えてきたのか、伺いたいと思いますし、また今回新たに統合した知的活用、知財活用アクションプランに期待される効果についてご説明をいただければと思います。
1:28:25
お答えを申し上げます。中小企業やスタートアップの知財を活用した経営力支援の強化や、大学シーズの事業化支援の強化を目的といたしまして、中小企業、スタートアップの知財活用アクションプラン、及び大学の知財活用アクションプラン、これを令和3年の12月に策定をいたしました。この中小企業スタートアップの知財活用アクションプランに基づきまして、例えば、工業所要件情報研修館、インピッドと中小企業基盤整備機構等の支援機関との協定締結を通じた各種の連携支援、また、知財 戦略立案を支援するための中小企業合計63社への知財専門家派遣等を行うとともに、大学の知財活用アクションプランに基づきまして、大学シーズの事業化に向けた知財戦略の立案を支援するための合計34の大学への知財専門家による伴走支援等、こういった取組を鋭意進めてきたところでございます。これらの取組を推進する中で、施策効果の更なる向上に向けて、地域の中小企業、スタートアップ、大学を施策の対象として一体的に捉えて、研究開発から社会実装までを切れ目なく支援する体制構築の必要性を把握したところでございます。こういった課題を踏まえまして、地域のニーズに即したきめ細かいワンストップ知財経営支援サービスの提供、大学シーズをはじめとする研究成果の社会実装までを実現する知財戦略の浸透、経営戦略と知財戦略の一体化、こういったところを狙いといたしまして、両アクションプランを統合し、本年5月に改定をさせていただいたところでございます。こうした新たな知財活用プランを通じた取組によりまして、中小企業やスタートアップの経営力の強化や大学シーズの事業化にさらに一層必要ことを期待してございます。
1:30:19
今ご説明いただきましたとおり、先月5月24日に新たなアクションプランを公表していただきました。西村経済産業大臣には、ぜひこうしたアクションプランを含めて、中小企業またスタートアップの知財活用支援に力強く取り組んでいただきたいと思いますが、ご決意をお伺いしたいと思います。
1:30:38
まさにイノベーションや競争力の源泉が無形資産に変わってきた中で、知財の活用、中小企業やイノベーションを起こす原動力の主体であるスタートアップの経営力強化のために極めて重要であります。このため従来から中小企業やスタートアップへの支援に力を入れているところでありますが、一層取り組みを強化するために、本年5月に知財活用アクションプランの改定にも取り組んだところであります。ご指摘のとおりであります。そして、この新たなアクションプランに基づいてですね、スタートアップに対しまし て、ビジネスの専門家とともに、便利士、弁護士など知財の専門家を派遣をして経営戦略と一体となった知財戦略の構築支援の強化、そしてベンチャーキャピタルがですね、知財支援を行えるよう、ベンチャーキャピタルへの知財専門家の派遣、さらには大学の研究開発成果の社会実装を実現するディープテックスタートアップへの知財支援の強化などに取り組んでいきたいというふうに考えております。また、先ほど来お話しありますけれども、本年3月には、特許庁、独立行政法人、工業所有権情報研修官、インピット、日本便利士会及び日本商工会議所が、知財経営支援ネットワークを構築してきたところであります。こうした支援体制を活用しながら、きめ細かい支援に取り組んでいきたいというふうに考えております。そして、今回の改正におきましても、中小企業、スタートアップなど、知財を有効に活用した新規事業展開を後押しするべく、登録可能な商標の拡充や、一生登録手続の簡素化などの措置を盛り込んだところであります。こうしたことを通じまして、無形資産への投資を促進し、知財を活用しながらイノベーションを起こしていく、そうした中小企業やスタートアップへの取り組み、これまで以上に強力に後押していきたいというふうに考えております。
1:32:24
ぜひ、大臣のリーダーシップにご期待を申し上げたいと思います。それでは、具体的な法案の中身に入らせていただきたいと思います。まず、遺書法でございますが、遺書登録においては、ご案内のとおり、新規制が要件とされておりますけれども、これまで出願に自らが出願前の遺書を製品PR等のために公開したような場合については、例外として新規制を創出しなかったものとして扱える手続きが定められております。しかしながら、これまでは出願人が出願前に遺書を複数回公開していた場合には、現在の現行法では、そのすべての公開遺書について、自ら公開したことを証明する書類を提出しなければならないこととされておりまして、極めて手続きが煩雑であるという言文の声があったところでございます。今回、そうした状況を踏まえて、最初の公開における公開遺書についてのみ証明する書面を提出すれば足りるように手続きが緩和されることになります。この改正を行う理由また意義について、特にスタートアップや中小企業をはじめとした企業のデザインを活用した事業展開にどのようにメリットがあるのかという観点も含めて 、ご説明をいただければと思います。
1:33:41
お答え申し上げます。近年、知的財産の分野におきましては、デジタル技術の活用などに伴いまして、SNSを使用した衣装に関するマーケティングでありますとか、衣装を公開する形で事業費を集めるクラウドファンティングなど、特にスタートアップや中小企業、デザイナーやクリエイター等による活動が多様化してございます。こうした知的財産を活用した事業取組の中でも衣装券を活用できるようにするということが重要でございます。衣装券を取得するためには、ご指摘ございましたとおり、新規制、すなわち新しいデザインであること等の要件を満たすことが必要でありまして、出願前に自ら公開している場合も新規制を喪失したとして登録を拒絶することになります。この時、一定の要件を満たせば例外が認められておりますけれども、SNS等で自ら何度も公開した場合は、公開したケース全てについての証明書を網羅的に提出することをお願いをしてまいりました。これが特にスタートアップ、中小企業にとっては大きな負担とな っていると承知をしております。このため、これら衣装を活用した事業を後押しする観点で、今般、最も早い公開日の公開行為についてのみ証明書を提出すれば、その日以降の公開についての証明は不要とする旨の改正を行うことといたしました。手続きの緩和による負担軽減によりまして、スタートアップや中小企業、デザイナーやクリエイターの衣装券の取得を促進し、デザインを活用した事業展開を後押しをしてまいりたいと思ってございます。
1:35:15
ありがとうございます。続きまして、先ほども質問ございましたけれども、デジタル空間上における模倣行為の防止について、私からもお伺いをしたいと思います。近年、デジタル空間における経済活動が活発化しておりまして、従来フィジカルで行われてきた事業のデジタル化、これも加速をしております。そうした中で、フィジカルとデジタルの間を交錯するような知的財産の利用が多数想定されている中で、今回の不正競争防止法の改正案では、デジタル空間における携帯模倣商品の提供行為も不正競争防止法の規制対象とするこ ととしております。こうした改正について、例えばアパレル会社などが、リアルと同じデザインの衣類をメタバース上のアバター向けに販売する、こうしたことも適用対象になりまして、権利保護が図られると歓迎する声があると承知しているところでございます。一方で、こうしたデジタル空間上の商品については、既に著作権法上で保護されるものもあると理解しておりますけれども、このデジタル空間上の商品について、今回の不正競争防止法の改正で保護されることとなるものと、従来著作権法上で保護されるものとはどのような違いがあるのか、今日文科省にも来ていただいておりますけれども、文科省政府参考人、経産省政府参考人それぞれからご説明をいただきたいと思います。
1:36:39
著作権法におきましては、著作物は思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものとされておりまして、無体物について私人の第三権等を規定しているところでございます。これによりまして、著作物の要件を満たす場合には、現実空間のみならず、デジタル空間における利用についても著作権法で保護され、その利用に当たりましては、原則として著作権者の許諾を得る必要があるというところでございます。
1:37:15
お答え申し上げます。デジタル空間上における商品につきまして、今御答弁をありましたけれども、当該商品の形態が著作権法上の著作物として保護されるためには、思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものであることが必要であると認められております。これに対しまして、不正競争防止法の他人の商品形態を模倣した商品提供行為につきましては、著作物に求められるような創作性は要求されておらず、商品の形態が他人の商品に依拠して、実質的に同一と言えるほどに酷似しているものであれば、規制との対象になり得るという違いがございます。従いまして、今回の不正競争防止法の改正により、デジタル空間上の携帯毛布品の提供行為も不正競争と位置づけられることによりまして、必ずしも著作権法の保護の対象とならない、アバター用の小物、洋服といったデジタル空間において流通する、量産された実用品の携帯毛布品の提供を規制の対象とするものでございます。保護対象期間も不正競争防止法は3年、日本国内で最初に販売された時から3年間でございますが、著作権は著作者の仕事を70年間という形で、保護の内容についても差がございます。
1:38:30
ありがとうございます。こうしたメタバース上のコンテンツ創作また利用等をめぐる新たな法的課題については、政府の中で知的財産戦略本部にメタバース上のコンテンツ等をめぐる新たな法的課題への対応に関する官民連携会議を立ち上げていただいて、これまで課題把握及び論点整理を行ってきていただきました。先般、5月23日に、この官民連携会議として、メタバース上のコンテンツ等をめぐる新たな法的課題等に関する論点整理を公表していただいたところでございます。今回、こうした論点整理も含まれておりますが、不正競争、防止法の携帯模倣商品の提供行為については改正が行われることとなりますが、それ以外にも様々な論点整理をしていただきました。著作権法、 違証法、商標法などの現行の知的財産法について、どのような課題があるとされているのか伺いたいと思いますし、また今後、更なるルール整備というものも必要なことになるというふうに考えますが、どのような方向性で検討を進めようとしているのかお伺いしたいと思います。
1:39:40
内閣府 沢川知的財産戦略推進事務局次長
1:39:45
私ども内閣府、知財事務局におきましては、先ほど議員からお話がございました、メタバス上のコンテンツ等をめぐる、新たな法的課題への対応に関する官民連携会議を設置いたしまして、メタバスにおける活動の実態と知的財産に係る処方令との関係、また求められる対応及び留意すべき事項等について議論を行いまして、本年5月に論点整理として取りまとめたところでございます。その一例をご紹介申し上げますと、例えば、現実空間で保護の対象となっている商品のデザインが、メタバスの中では同様の保護がされない恐れがあると、そういう事例が指摘されておりまして、現在、不正競争防止法の改正法案が審議されているというふうに承知しております。また、このほかでございますが、現実空間における実材のブランド名等が仮想空間内で無断で使用されると、そういう事案に対しましては、現実空間と仮想空間双方において商標登録を出願するといった対抗手段が有効であるといったような整理を行っているところでございます。今後、この論点整理を関係者向けのガイドラインということで周知してまいりたいと、そういうことを通じて官民一体となったソフトローの充実というものに努めてまいりたいというふうに考えております。また、併せて今後の技術の進展でございますとか、ビジネスの動向等を注視しながら、必要な検討を継続してまいりたいというふうに考えております。
1:41:15
はい、ありがとうございます。論点整理していただいて、今後ガイドラインで周知される、また必要な検討をさらに進めるということでございます。時代の変化は非常にスピード感がございますので、スピード感を持って取り組んでいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。続きまして、先ほど森本先生からもございましたが、私からは損害賠償額の算定規定の見直しについてお伺いをしたいと思います。今回の不正競争防止法改定では、先ほどもありましたとおり、営業秘密等の損害賠償額算定規定の見直しが行われまして、従来の自社の生産販売能力を超える分の損害額について、ライセンス量、相当額分を増額できるというふうになります。これによって営業秘密等の保護が一層強化されるというふうに考えておりますが、一方で中小企業にとっては、賠償額の高だけでなく、立証自体がそもそも負担であるというお声がございます。中小企業がライセンス量、相当額の立証を行うことは容易ではないというふうに思いますので、この改正によって中小企業が本当にメリットを受けられるのかどうか、経営者の方はどのように考えていらっしゃるのか、ご説明をいただきたいと思います。
1:42:28
お答え申し上げます。先ほど来、御審議いただいておりますけれども、まずは営業秘密の侵害における損害については、その損害額が、侵害行為で生じたことを立証することは非常に困難でございまして、現在、不正競争保障で、損害額を侵害品の販売数量に非侵害者の1個当たりの利益を掛け合わせて算定する規定が設けられております。まさに今回の改正案においては、販売等の努力を超える分の損害額について、ライセンス量を相当分として増額できることをしておりまして、これは本当に自分の規模が小さくて、むしろ大きな人に侵害をされてたくさん販売された場合に、今までは自分の販売数量までという算定規定だったものをライセンス量として、その大きな主体が販売したものについても請求できるというふうに変えるので、これは委員御指摘の中小企業、特に中小企業にとってはメリットがあるような規定だろうというふうに思ってございます。ただ、森本委員からもお話がございましたけれども、これは立証するのは、算定規定を設けるといっても、最低限、例えば侵害額の販売数量とか1個あたりの利益というものもやらなくちゃいけませんし、ライセンス量というのも裁判で争って、これを請求して、ある意味裁判であれば認めていただかなくちゃいけないということで、これ、先ほど申し上げましたように細かく申し上げませんけれども、営業密の実際の使用下落等、今までの裁判事例がございますけれども、これらを踏まえてしっかり請求していただかなくちゃ使えないものでございまして、そのために、まず少なくとも畜生改設には、これまでの裁判例がどういうものであって、どういうことが必要なのかということを明確にしてお示しするとともに、今回の改正内容を含めて不正競争方針につきましては、経済団体、特に中小企業団体、私どもの中央経済産業局とも連携して、各地域の支援相談機関等に対して、しっかり周知徹底をして、しっかりこういうことができるようになったということを知っていただいて、それをやるためには何が必要かということを、ご理解いただけるようにしっかり説明してもらいたいと思っております。石川寛孝君。周知徹底をやっていただくということをぜひお願いしたいと思いますが、そもそも中小企業がこうした知的財産を侵害された場合に、裁判所に提訴すること自体がハードルが高いんですよね。今年の4月20日、日本商工会議所と東京商工会議所が、知的財産政策に関する意見を公表しておりますが、その中で中小企業は、自社の知的財産が侵害された際に、裁判費用、また専門家費用、これが大きな負担となり、訴訟提起を躊躇してしまう。こうした訴訟提訴手数料の低額化、減額化、こうしたことが必要だという意見を示しておられます。このような訴訟をそもそも行うことのハードルが高い中小企業に、どのように支援をしていくのか、その必要性について経済産業省からご説明いただきたいと思います。特許長浜野常幹。お答え申し上げます。ワンクリーのイノベーション促進のためには、中小企業等が自社の優れた技術やアイデアを知的財産として保護し、活用していくことが重要でございます。とりあけ知的財産に関する訴訟は、技術やノウハウに関する高度な専門知識を要する場合が多いことから、知財訴訟に関する支援も非常に大切であると認識をしてございます。このため、中小企業等が知財の取得や活用のみならず、他社からの侵害に対する備えについても身近に相談できる場として、知財総合支援窓口を全国47都道府県に設置してございます。この窓口におきましては、弁護士や便利士などの専門家が、無法品を製造・販売している者への警告書の作成方法等も含め、無料できめ細かなアドバイスを行っております。さらに、特に海外におきまして、権利侵害等の被害に遭った中小企業に対しましては、ただいま申し上げますような、費用面の支援も実証しているところでございます。申し上げますと、傍人質願、これは正当な権利を有しない他社によってなされた質願のことでございますけれども、この傍人質願等によりまして、不正に他社に権利を取得され、海外企業から訴えられる等の被害を受けている場合には、異名仰てや審判請求、訴訟や対抗措置に係る費用等を除静してございます。また、無法品被害を受けている場合には、無法品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査や、その調査結果に基づく無法品の製造・販売事業者への警告文作成、行政的握圧の申請に係る代理人費用等を除静しているところでございます。今後とも、中小企業等が知的財産をしっかり活用し、知的財産訴訟にも対応できるよう、きめ細やく支援してまいりたいと考えております。
1:47:35
ぜひ、きめ細やかな支援をお願いしたいと思います。続いて、国際的な営業秘密侵害事案における手続きの明確化についてご質問をさせていただきます。国際的な営業秘密の侵害行為につきまして、今回の不正競争防止法改正によって、日本国内で管理された日本企業の営業秘密であれば、海外で不正使用されたとしても、日本でも裁判をできることが明確化されたところでございます。経団連など経済界からは、こうした制度の整備が不十分であると、さまざまある意義にわたって指摘があったところでございまして、これを解消するものとして期待をしたいと思っておりますが、一方で、大企業にとりましては、既に海外進出もしている、裁判を海外で提起することもできる環境を持っている、そうした大企業にとっては、裁判を海外でするのか国内でするのか、選択の幅が広がるという点があろうかと思いますが、中小企業にとってどのようにメリットがあるのか、経産省の認識を伺いたいと思います。
1:48:40
お答え申し上げます。国際的な営業秘密侵害事案における手続の明確化の中小企業にとってのメリットというご質問だと思います。これ、まさに御指摘のとおり、過去の民事訴訟において、日本の裁判所に裁判管轄が認められるか、また日本の不正競争を防止するかが不明確だったので、その論点に多くの時間が割かれるという事例がございまして、こうした争いに多くの時間が割かれないように、規定を整備して日本の裁判所でも、日本の民事の損害賠償を請求できることを明確化してほしいというのは、先ほど御指摘のように経産連当からのご要望があったわけでございますが、昨年、日本商工会議所、中小企業団体からも、日本の重要な技術、ノウハウなどの営業秘密を外国企業が不正に取得利用して、日本企業に損害を与えた場合、疑義なく、より広く不正競争を防止するに基づく損害賠償請求が可能となる制度措置を検討してほしいというご要望をおいただいたところでございます。今回の改正によりまして、海外で不正に使用された日本企業の営業秘密につきまして、刑事と同様に日本で民事訴訟を行えることが明確になりますので 、法務知識、社内の体制、資金など大企業に比べ、制約のある中小企業にとりましても、裁判になったときに、管轄をめぐる争いの聴取化が避けられるので、管轄をめぐる圧力を気にせず、より訴訟提起はしやすくなること。さらに海外の訴訟をわいて、特に訴訟提起されたことや、排訴判決が出ることにレピテーションリスクを感じることが予想されるような大企業、こういった企業を、和解を含めた日本での交渉場に引き出すことが容易になるといった点で有利な状況が生まれるものというふうなことを有識者からも御指摘いただいているところでございます。中小企業でやはり取引のグローバル化によって、海外展開は今後進むと、さらにインターネットの技術の発展によりまして、海外での影響比の真下に増加というのは、中小企業にとりましても懸念されるところでございますので、この国内で事業を行う中小企業にとりましても、日本の裁判所で不正競争防止に基づき裁判できることに予見可能性が高まることによりまして、管轄をめぐる争いについてのコストや負担が軽減され、中小企業にとってもより安心した企業の海外ビジネス展開が可能になるものと考えてございます。
1:50:44
ありがとうございました。以上、中小企業、またスタートアップの皆さまにとって、使い勝手が良いものに、さらに法律の施行運用において磨きをかけていただきたいということを、ご要望申し上げて質問を終わらせていただきたいと思います。今日はありがとうございました。午後1時に再開することとし、休憩いたします。お願いします。
1:53:20
ただいまから経済産業委員会を再開いたします。委員の異動についてご報告いたします。本日、森本慎二君が委員を辞任され、その補欠として水野茂子君が占任されました。休憩前に引き続き、不正競争防止法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は、順次ご発言願います。
1:53:48
日本維新の会の猪瀬直樹です。本日は、不正競争防止法等の改正案ということですが、商標法、異省法、特許法などを含めて、知的財産に関して一括して改正するものと理解しています。
1:54:09
まず、デジタル空間における携帯模倣行為の防止について伺います。これまで、リアル空間において規制されていた携帯模倣行為、つまり、よく似たモノマネ品ですが、これをデジタル空間においても同様に適用する法案ということですが、
1:54:31
知財に関する法律は、不当競争防止法以外にも、著作権法、異省法、商標法などいくつも存在しています。ブランド品の偽物にロゴを付けて売ったり、ロゴがなくてもほぼ同じものを売ったりすることは、これまで規制されていたと思うんですけれども、
1:54:53
今回のデジタル空間において、これまで著作権法、異省法、商標法等で規制されていた範囲と、今回新たに不当競争防止法にて対応する範囲について、それぞれについて分かりやすく説明をお願いいたします。まず、著作権法は文科庁ですね。続いて、特許証、経産証、それぞれお願いいたします。
1:55:20
お答え申し上げます。著作権法では、著作物は思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものとされており、無体物について、詩人の財産検討を規定しております。これによりまして、著作物の要件を満たす場合には、現実の空間のみならず、デジタル空間における利用につきましても、著作権法で保護され、その利用に当たっては、原則として著作権者の許諾を得る必要がございます。このため、著作権者の許諾を得ずに、無断で著作物を利用した者は、著作権を侵害することとな ります。
1:56:04
お答え申し上げます。デジタル空間における画像の意象権による保護につきましては、
1:56:12
技術機構は、自動販売機の商品選択画像やカーナビの経路表示画像のように、画像デザインによって機器や機器に関連するサービス等の付加価値を向上させるものに限って保護の対象としてございまして、装飾的な画像や映画、ゲーム等のコンテンツ画像は保護対象となってございません。デジタル空間における画像の意象権による保護につきましては、
1:56:36
放送会、産業会、学会の有識者を構成にとします特許庁政策推進懇談会において検討いたしましたところ、意象権による画像の保護範囲を装飾的な画像やコンテンツ画像にまで拡大することは、意象権が不協和の形態模法規制とは異なり、他社の模法ではなく、自分が独自に創作した衣装に対しても他社の権利が及ぶため、
1:56:59
デジタルコンピューターの創作活動に与える影響を懸念する声があったことから、中長期的視野で検討を深める必要がある旨、取りまとめられたところです。このような議論も踏まえまして、今後もユーザーの意見も聞きながら、必要に応じ対応を検討してまいりたいと考えております。商標法に関しましては、現行法上もデジタル空間内での使用を意図した商標登録は可能で、必要な保護を受けることも可能です。
1:57:24
例えば、有体物の靴を模したデジタル空間内の靴は、コンピュータープログラムとして分類されますため、デジタル空間内の靴についての権利を保守する場合には、コンピュータープログラムについて商標登録をすることが可能でございます。
1:57:40
ただし、商標権者でない者が、デジタル空間内の商品についての登録商標をデジタル空間内の商品に付して販売する場合、この場合に は権利侵害と認定される可能性が多くございますが、現実世界の商品、例えば靴についてのみ登録された商標をデジタル空間内の商品、靴に付して販売する場合には、権利侵害と認定されない可能性がございます。
1:58:08
このような点も含めまして、引き続き、司法判断の実績や国際的な動向を注視しつつ、保護のあり方について必要な検討をしてまいりたいと考えております。
1:58:20
今まで、著作権、それから商標、衣装についてご説明がありましたが、こちらの不正競争防止法の他人の商品形態を模倣した商品の提供行為でございます。
1:58:32
例えば、先ほどご説明をありました、著作権における著作物に求められるような創作性というのは要求されておらず、商品の形態が他人の商品に依拠をして、実質的に同一と言える程に酷似している、いわゆるデッドコピー品でありましたら 、量産されるような実用品、こういった場合、通常は著作権の対象になりませんけれども、そういったものであっても規制の対象になります。今回の改正は、まさにそれを、無体物を想定した電気通信回線を通じて提供する行為というのを追加いたしますけれども、
1:58:59
これにつきまして、アバター用の小物ですとか洋服、こういった必ずしも著作権の保護の対象ではならないような、量産された実用品のデジタル空間における携帯モボインの提供行為が新たに規制の対象となります。
1:59:14
次に、栄養秘密などの保護強化についてお願いいたします。
1:59:23
今回の改正では、損害賠償の対象を物品だけではなくて、データや駅民の提供についても拡充すること、それから損害額の算定の際に、利者の生産販売能力を超える部分についても、ライセンス量相当額として増額できるようになること、これらがポイントと理解しておるんですが、
1:59:47
どちらについても、デジタル化社会の進展に対応した妥当な改正と評価していますが、逆に言うと今まで対応していなかったのが遅すぎるぐらいではないかと思うのですね。
2:00:01
実は2019年に特許法と商標法、遺証法、実用信用法、信用安保については、既に先行して同趣旨の改正を行っているようですが、いずれも同じ経産省管轄の法律ですが、不当競争防止法について改正時期が現在までずれ込んだ理由は何なんでしょうか。西村大臣お願いいたします。
2:00:27
ご指摘のように、令和元年に特許法改正を行った時にも、不正競争防止法に同様の規定を導入すべきかどうかの議論があったわけであります。しかしながら当時は不正競争防止法における具体的な産業界のニーズであるとか、意見も十分に踏まえるべきと判断をし、まずは特許法等における導入の状況を見ながら改めて検討するということに当時したものであります。
2:00:56
その後、特許法などの最新の裁判年として、特許権者の損害として従来は否定される傾向にあった部分について、ライセンス両額も損害として認められる事例も出てきております。より適切な権利者の救済につながってきているものという認識でございます。
2:01:14
こうしたことも受けながら不正競争防止法として、令和3年から産業構造審議会不正競争防止省委員会におきまして検討を行ってきたものであります。
2:01:28
特許法と同様に営業秘密などを他人にライセンスすることにより利益を得ることができる場合があり、不正競争防止法においても特許法等と同様の規定を導入すべきとの意見があり、まさに御指摘のように御した意見が省委員会として賛成の意見で取りまとめられたというこのことを受けて今回措置をすることにしたものであります。
2:01:55
続いて2019年の特許法、商標法、違証法、実用信案法の改正の後、この改正の効果が発揮され損害賠償の範囲や金額の大きさに影響があった裁判例等はあるでしょうか。もしあれば具体的な事例を御説明ください。特許庁、経産省、それぞれどうですか。
2:02:24
お答え申し上げます。令和元年の特許法改正におきまして、特許権侵害による損害額の算定方法が見直されまして、特許権者側の損害額に基づいて損害額を算定する際に、特許権者の生産能力等を超えるとして損害が認められなかった部分についても、侵害をした者にライセンスしたとみなして損害賠償を請求できることとなりました。
2:02:51
今申し上げた改正内容は特許権者側の損害額に基づいた算定方式の件でございますが、特許法上侵害した者の利益から特許権者の損害額を推定することが別の規定で認められているところ、この場合も特許権者の生産能力等を超える額が損害額として認められるかどうか争いがございました。
2:03:13
令和元年改正後の特許権侵害の裁判ではマッサージチェアの特許権侵害が争われた事案におきまして、侵害した者の利益から特許権者の損害額を推定する場合でも、特許権者の生産能力等を超える部分で侵害した者の利益がある場合には、それをライセンス相当額として特許権者に損害を認めると判示をされまして、
2:03:42
この対訴書では高額な約27億円の損害額が認定されるなど、令和元年の特許法改正の趣旨に則した判決が行われていると承知をしております。このように令和元年改正以降、高額賠償を認める裁判例出てきておりまして、改正の効果が認められると考えております。経産省はいいのしいですか。
2:04:11
令和元年の特許法の改正では不正競争保障の改正はしてござ いませんので、我々の方ではまだそういった具体的な判例は承知してございません。
2:04:24
今国会においては、著作権法についても同様の改正が行われました。改正自体を評価するとして、別会社で別の法律について同種種の改正を同じ国会で行うのは珍しいように見えるんですね。
2:04:41
今国会改正の時期が不当競争防止法と重なったのは、経産省と文化省で協議などを行っていたんでしょうか。経緯や理由をお聞かせください。両者で話し合っているのかいないのか、文化庁参考にお願いいたします。
2:05:02
文化庁におきましては、令和3年7月に文部科学大臣よりデジタルトランスフォーメーション時代に対応した著作権制度、政策の在り方につきまして、文化審議会に対して諮問を行いまして、審議事項とされた著作権侵害に対する実効的救済などについて審議をいたしたところでございます。
2:05:29
審議におきましては、近年の海賊版による著作権侵害の状況を踏まえ、令和元年の特許法などの改正を参考に、関係者へのヒアリングや著作権法制における意義、効果の検討などを行いました。
2:05:47
この議論の結果を受けまして、損害賠償額の算定方法の見直しを盛り込んだ著作権法の改正法案を取りまとめ、5月17日に成立を頂戴したところでございます。文科省としましては、その法改正の周知も含めまして、海賊版被害の防止に向けた取組を進めてまいりたいというふうに存じております。
2:06:11
ちょっと今のお答えの中で、経産省とのすり合わせはどうしたのかということについて、もうちょっと言っていただきたいですね。
2:06:20
閣議決定としまして、法案を提出する際におきましては、当然、法案の内容につきましては、全政府一体ということで、経済産業省を含む関係省庁と協議をしながら進めてきているところでございます。
2:06:41
分かりました。文科庁はこれで対質されて結構でございます。文科庁中原審議官、ご退席いただくのであれば、退席いただいて結構です。
2:06:55
昨日の5月31日に、葛波津市の前の社長が、葛波津市の社長ですね、これ前辞めましたけど、前にいた浜津市から営業秘密にあたる仕入れ価格などのデータを不正に持ち出して、不正競争防止法違反、営業秘密領得などの罪で起訴された裁判の一審判決が出ましたが、
2:07:23
判決によると、前社長は浜津市の食材の原価や仕入れ先に関するデータを持ち出して、葛波社の当時の商品部長にメールで送信して、両社の原価を比較する資料を作成させたということなんですね。判決は懲役3年執行4年、罰金200万円という有罪判決になりました。
2:07:46
今回の法改正によって、今後ももし類似度事件が起こった場合、その料金が重くなったり、罰金が高額になったりとか、そういう裁判所の判断に影響を与える点は考えられるんでしょうか。参考にお願いします。
2:08:03
安井審議官 お答え申し上げます。今回の法改正のうち、営業秘密に関する措置につきましては、民事において生産や販売等の能力に制約のある企業の損害の回復がより適正に行えるよう、先ほどお議論いただいておりますけれども、令和元年に改正された特許法などを参考にいたしまして、
2:08:23
民事において、民事でございまして、今回、営業秘密に関して罰則に関する改正はしてはございません。お尋ねの大手回転寿司チェーン店の元社長による営業秘密の持ち出しに関する刑事案でございますけれども、
2:08:44
こちら報道によれば、大手回転寿司チェーン店の親会社に在籍した当時、転職元の仕入れや商品玄関に関するデータを不正に入手し、転職先に転職した後に、同社の商品部長とデータを共有して、商品玄関の比較表を作ったというふうに伺っているところでございます。
2:09:02
これにつきましては、大手企業間の営業秘密漏洩に関する刑事の事案でございまして、その上で侵害された営業秘密の内容が仕入れデータだということでございます。今般の婚外賠償額の算定規定の主な対象は、先ほどで議論になっておりますけれども、生産や販売能力に制約のある中小企業などを主に念頭にしたような規定でございまして、その数量的な算定ルールでございます。
2:09:26
これにつきまして、これを適用する場合とは、今回の例では基本的な対象となる場面は異なるものというふうに理解してございます。
2:09:35
続いて、外国公務員増加に対する罰則強化について伺います。今回OECDからの勧告を踏まえて、罰則を強化するということなんですが、
2:09:50
最初の時代には、アジア、アフリカ、それ以外にも中近東とか東ヨーロッパとか、世界中の多くの国で公務員に対する増収罪は日常茶飯事で、いわばビジネス上の必要額として認識されていたような感じでしたが、
2:10:08
このOECDが1997年に外国公務員増加防止条約を採択したことを受けて、日本も1998年に不正競争防止法を改正して、外国公務員などに対する増加の規制を導入した、こういう経緯ですけれども、そもそも国際的に外国公務員への増収罪について規制を厳しくするきっかけは、いつごろ何が原因だったのでしょうか。また、その後現在までの世界的な規制強化の経緯、また現状における諸外国との罰則レベルの比較について西村大臣にお伺いします。
2:10:51
外国公務員への増加に対する罰則導入の世界的な流れについてでありますが、一つの契機は1970年代前半に起きました国際的な汚職事件でありますロッキード事件などを踏まえて、1977年の米国での海外腐敗防止法FCPAの制定であるというふうに認識をしております。
2:11:15
この世界的な汚職の増加、また特定の国のみによる外国公務員増加対策では効果が限られるというこうした認識意識の高まりを受けまして、1989年にOECDにおきまして条約制定に向けた議論が開始され、1997年に外国公務員増加防止条約が採択されたところであります。
2:11:38
現在では44カ国が同条約を批准しておりまして、各国において外国公務員増加罪を国内法へ規定をしております。
2:11:46
日本におきましては他のOECD外国公務員増加防止条約加盟国と同等の水準とは言えないということであるとか、あるいは効果的な犯罪抑止を図る必要性がより高まっているということなどから、今般の法改正により、まず自然人に対する罰金刑の上限額を500万円から3000万円に引き上げます。
2:12:11
また、自然人に対する罰金刑の上限額を3億円から10億円に引き上げるということとしております。いずれも国内の経済犯罪の中では最高レベルの法定刑となります。この結果、各国の罰則の措置状況について把握している限りで申し上げますと、条約加盟44カ国のうち、自然人についての罰金刑の上限額が規定されている加盟21カ国のうち、3000万円超とする国が16カ国となります。
2:12:40
また法人については罰金刑の上限額が規定されている加盟20カ国中で10億円超とする国が8カ国となります。こうした各国の措置状況も踏まえて、今般の法改正によりまして、日本の法定刑の水準は他の加盟国の水準と比較しても遜色ないものとなるというふうに考えているところであります。
2:13:05
六軌道事件が端緒であるということは、ちょっと我々も知っておいた方がいいかなというふうに改めて思いましたけれどもね。
2:13:16
この外国公務員の増収はについて、例えば今の時代で個人旅行者や出張する企業の社員が、例えば入国時に難屈をつけられて利益供与を要求されるような事例は、今でも一部の国では見受けられると思うんですね。このような事例も今回強化された罰則の対象となるんでしょうか。これは参考に。
2:13:44
お答え申し上げます。個別具体な事案についての外国公務員増加罪の成立ついか否かにつきましては、捜査当局が収集した証拠の基づき、個別に判断するということではございますのですが、一般論として申し上げますと、不正競争防止法の18条1項に規定するとおり、国際的な商取引に関して営業上の不正の利益を得るために、外国公務員に対する金銭等に利益を供与したと判断される場合には、その供与した金銭の他かによらず、
2:14:12
外国公務員増加罪が適用され得るということになると解されます。なお、一般論と申し上げれば、今委員御指摘いただいた個人旅行者についてはですね、通常でありますと、国際的な商取引に関して営業上の不正の利益を得るためとは考えにくいのではないかというふうに思われますので、そういった場合であれば、外国公務員増加罪が適用されないと判断される場合もあるものと考えられます。
2:14:35
ただし、ただの旅行ではなくですね、企業の社員の出張などの場合について、これも個別事案次第でございますけれども、入国の際の利益供与だとしてもですね、これが国際的な商取引に関してという、先ほどのように申し上げている利益供与だと、営業上の不正 利益を得るための利益供与だと認められる場合、こういった場合には、この外国公務員増加罪が適用される場合もあるものと考えられます。
2:15:00
こういう増収割を防いでいくためには、罰則の強化だけではなくて、諸外国政府への働きかけや、海外で活動する日本企業へのサポートなど、様々な取組が必要だというふうに思いますが、利益供与等を外国公務員から要求された場合の相談窓口や、政府としてのサポート体制について、現在どのような施策を行っているか、また今後強化していく予定はあるかどうか、参考にしております。
2:15:31
はい、答え申し上げます。経済産業省では、今委員御指摘のような、外国公務員の増加への防止を向けた総合窓口というのを設置してございまして、広く御相談を受け付けておりますけれども、この3年、2020年4月以降でも100件近く90件以上の対応をしているところでございます 。
2:15:49
今、御指摘がありますとおり、企業単位で不当な要求を拒絶するのは非常に難しいという面もございますので、こういった場合には、現地の日本大使館や領事館、日本企業の支援窓口や、独立行政法人のJETLOW、さらに現地の商工会議所などに相談をするほか、これらの機関を通じて不当な要求を提出するように現地政府に要求する、こういう対応も可能だということも含めて今周知しているところでございます。
2:16:16
今般の改正と併せて、外国公務員増加への防止指針というのを我々出しておりまして、企業の皆様にこういったことをしないようにしましょうねという周知なども行っているわけでございますが、こういったもの、さらに手引きですとかパンフレット、こういったものもございまして、これも書いていたします。
2:16:32
国際財政庁の公開に加えまして、全国の知財の支援の総合の支援窓口や、国内外のJETLOWの事務所、さらに関係大体に配付、加えてですね、現地の日本大使館、領事館等への担当者への改正内容に関するウェブ研修、こういったものを通じまして、海外進出企業に対する支援に注 力してまいりたいと考えております。
2:16:52
山下法務大臣 国際的な営業秘密侵害事案の手続き明確化について伺います。国外での営業秘密の侵害についても、日本の裁判所に訴訟を提起でき、日本の不正競争防止法を適用するという件ですよね、これから。これまで日本の裁判所には訴訟を提起することは可能だったのではない、可能だったんじゃなかったのかということなんですね。で、昔の新日鉄とポスコの例を挙げていただいて、それで今回どこがそれで違ってきたのかということを説明願いたいんです。破水審議官 今御指摘いただいた過去の裁判事例でございます。大手の鉄鋼メーカー、当時の新日鉄住金の元社員が、この新日鉄住金が持っている方向性電子鋼板、これトランスの芯などに使いますけれども、この電子鋼板にかかる営業秘密を韓国の鉄鋼メーカーポスコに流出させたということで、新日鉄住金がポスコに対しまして不正競争防止法に基づき、これ営業秘密侵害でございますが、約1000億円の損害賠償等を求める民主訴訟を2012年に東京地方裁判所に提起いたしました。他方、ポスコの方はこの訴訟における新日鉄住金が主張する請求権が不存在であると、との確認を求める訴訟を韓国の裁判所に提起したこともございまして、日本の裁判所でこの裁判管轄が認められるか、また日本の不正 競争防止法が適用されるかが一つの争点になったものと認識してございます。この訴訟は最終的には、両当事者の間でその他の関連訴訟も含め、和解が2015年に成立をいたしましたので、裁判所は裁判管轄や準拠法について特段判断を示されなかったと理解しておりますけれども、裁判管轄や準拠法をめぐる争いに多くの時間が割かれているという指摘がございました。こうした海外で発生した日本企業の営業秘密や侵害について、裁判管轄や準拠法をめぐる争いに多くの時間が割かれることがないよう、今回の法改正により海外で営業秘密が不正利用等をされたとしても、それが日本の企業、日本で事業を行う企業の営業秘密であり、日本においてですね、それが管理されているのである限りは、日本の裁判所で日本の不正競争防止法に基づき、損害賠償等を請求できるということを明確化したものでございます。次回なくなってきましたので終わりにしますが、日本の裁判所でできるということで、本来はもっと早くそれができていればよかったなという反省に基づいて、今回この法律改正ということですね。わかりました。これで質問を終わります。どうもありがとうございました。
2:19:46
国民民主党新緑風会の磯崎哲次です。どうぞよろしくお願いをいたします。午前中の質疑の中で同じ関心を持った先生方多かったので、少し質問がかぶりましたので、その点については飛ばし飛ばしで質問をしていきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。まずデジタル空間における模倣行為の防止ということで、午前中の質疑でもリアルな空間とデジタル空間でどういうふうに模倣すると、それが今回の法律上ひっかかるのかという、こういう質問がありまして、どういう組み合わせであろうともひっかかるんだというのが今回の法改正ということで理解をいたしました。ではその上でなんですけれども、いわゆる商品というものの規定の中にですね、このデジタルのもの、無体物という言い方を法律の中では考え方として持ってますけれども、この無体物を今回含むということにしたわけですが、したんですけれども、今回不正競争防止法第2条がそれに当たると思いますけれども、この中にはあまり細かいことというのは実は記載がありません。で、調べてみますと、不正競争防止省委員会の報告書の中で、今回はその法改正は行わずに、まずは築城開設等に記載することというふうにこれが記載がありました。つまりその通り行われたということなんですけれども、あえてこれ法改正ではなくて、築城開設の中で記載していくという、こういう方向で進められた理由について確認をさせてください。
2:21:15
答え申し上げます。今ご指摘のとおりでございますが、現行法の築城開設におきましては、この携帯模倣商品の提供行為における商品の携帯でございますけれども、これは2条4項に規定ございまして、有体物の携帯でなければならず、無体物は含まれないと、これ築城開設でも記載しているところでございます。この理由は、従前は、メタバースなどのデジタル空間で商品の携帯を模倣する、あるいは商品というものを譲り渡したりして模倣する、こういう行為そのものが想定されなかったということがございます。しかし、先ほどご議論がございますように、近年ではアバターにつける服ですとか小物、こういったデジタル空間での利用を前提とした商品が登場してきておりますので、こうしたデジタル空間上の商品の携帯を模倣して儲けようという行為の増加も懸念されておりますので、今回の改正は、デジタル空間上の携帯も、芳品の提供行為も不正競争に含まれるようにするものでありまして、具体的には、無体物を想定した電気通信回線を通じて提供する行為ということを追加するものでございます。その旨の文言を法律上入れるものでございます。従いまして、今回の改正によりまして、商品には無体物も含まれると改正することになります。その際、ご指摘のような商品の定義を改正して、商品に無体物を含むと規定するところも検討したところでございますが、現行の不正競争を防止において、電気通信回線を通じた商品の提供を既に不正競争としている規定がございまして、例えば、隣にある2条1項の1号、いわゆる周知表示混同邪気行為という表情を混同させる前の行為でありますとか、第2号の署名表示忘用行為もございますけれども、こういったものの中では、商品に無体物も含むという解釈が実務上も定着してございます。これに倣いまして、今回も商品の定義を改正するのではなく、第3号における商品についても電気通信回線を通じて提供する行為を追加すると、その文言を追加することによって、商品の定義を変えるのではなく、第3号の商品には無体物も含むと、1号、2号と倣って同じように解釈をするということが、実務上の観点からも適切だというふうに考えまして、実務界有識者のご議論もいただきまして、不正競争防止省委員会でもこういったご意見もいただきまして、それを踏まえてこの度、改正することとしております。
2:23:23
はい、ありがとうございます。今まである考え方、それの延長上にしっかりと入るようにということで整理された、考え方を拡大できるようにしていたということで理解をいたしました。ただ、やはり実際に防止をするという意味では、広くこれが理解をされないと意味がありませんので、これは法律が改正された暁の話になりますけれども、しっかりと関係者の方、それこそ経営者、商品開発されている方、さらにはこうしたことのスペシャリストであります便利士の方、そうした方たちにしっかりと中身については展開をしていただいて、また、今、個人事業主という形でいろいろ商売をされている方たちもいらっしゃいますので、できるだけ分かりやすく発信をしていただくこと、これは要望としてさせていただきたいと思います。今、無体物ということでデジタル空間の中でこうした法整備を整えたということなんですけれども、午前中の質疑でもありましたが、デジタル空間って別に国境がないので、じゃあ日本の国内法はどこまで適用されるのかということ、これを改めて確認をしたいんですけれども、今回の法改正案が及ぶ範囲として、例えばその事業者が国内で登録されている事業者なのか、それともサーバーが置いてあるところを該当させるのか、何をもって国内法を適用させていくのかというその考え方について確認させていただきたいのと、併せてその点に関 して国際ルールなどで既にまとまっている方向性などがあれば、併せて伺いたいと思います。
2:24:53
不正競争や知的財産権の侵害をはじめとする民主紛争が国境またいで発生した場合の話でありますけれども、一般論として、まず裁判管轄、先ほども少し異論がございました。すなわち、いずれの国の裁判所で裁判を行うのかという点、それから準拠法、すなわち、いずれの国の法律で裁判を行うのかということが問題になるわけであります。このうち、例えば、不法行為における裁判管轄と準拠法の決定におきましては、その不法行為による侵害の結果が発生した地がどこになるかによって判断されるということで、これは国際的にこのような考え方が取られているものと認識をしております。今回の法改正におけるデジタル空間での模倣行為を防止する措置でいえば、携帯を模倣した商品の販売が海外のサーバーで行われた場合であっても、そのサービスが日本国内の消費者を主な対象としている場合など、不法行為による侵害の結果が発生した地が日本国内であると裁判所が判断するときには、日本の裁判所で日本の不正競争防止法に基づき、措置 を求めることができるというふうに考えられます。なお、今般改正の対象としております未登録デザインを模倣する行為を規制する法律については、世界共通のルールはないものと認識しております。主要国では、こうしたデザインを模倣する法律自体はあるものの、デジタル空間上の携帯模倣品の提供行為を不正競争として明確化した法令は確認した限りでは存在していないと認識しております。このデジタル分野における新しい技術の進展、そして諸外国の制度整備の状況、これは引き続き注視をしていきながら、リスクに対応しながら適切な利活用を後押しできるよう、引き続き適切な知的財産制度の整備に取り組んでいきたいというふうに考えております。
2:26:59
お答え申し上げます。著作権の分野におきましては、その原則を定めた様々な条約に基づき、各国が定める法律において、互いに著作物を重しているところでございます。デジタル空間において、その著作物を利用する場合には、利用者の国籍に関わらず、日本における利用の場合には、日本の著作権法が適用されることとなります。国際地方の上におきましては、デジタル空間上の著作物に日本からアクセスでき、著作権侵害等の不法行為による損害が日本において発生していると考えられる場合、日本における著作権、およびその侵害の有無などについては、日本の著作権法に照らして判断することができるものになるというふうに考えられます。
2:27:47
ありがとうございます。これも今日、いくつか議論が出ていますが、商標なのか、遺書なのか、それとも著作権なのか、その対象物が何になるかによってルールに若干違いもありますし、国際的なルール作りについても差が出てきているという状況であります。先ほどお話ありましたけれども、国内の非常に優れたデザインを模倣して海外で商売をしたとなると、これはどうやって適応するんだとなったら、やったもん勝ちの状況にもなってしまうということでもありますので、ただ、これは国際的なルール作りが大変重要になると思いますので、ここはぜひ、経産省の方でもリーダーシップを発揮していただいて、こうした国際ルール作りもしっかりと進めていただきたいと思いますので、よろしくお願い いたします。続いての質問ですが、これは実際に何か損害が発生したときの損害学の考え方を改めて確認させていただきたいんですけれども、これも不正競争防止商委員会の中で議論がなされて、実際にデジタル空間とリアルの空間の中でのデザインが模倣されたときの損害の影響ですね。これは、同率に比較できないのではないかという考え方が、実は商委員会の中でも議論がされていましたけれども、結果的にやはりリアル空間とデジタル空間というのは市場がやっぱりそれぞれ違いますので、そこの損害の考え方というものについては、違いがあっても仕方がないとは思いますけれども、今回改めてですね、このデジタル空間でリアルな製品のデザインの模倣がされたとした場合における損害学、これどのような考え方で算定をするのか、その確認をさせてください。
2:29:35
お答え申し上げます。ご指摘のとおり、この不正競争防止商委員会において、リアル商品とデジタル商品で市場が異なる場合、利益が侵害されていると言えないんじゃないかというご意見がございました。携帯模倣品の提供行為を不正競争としている趣旨でございますけれども、先行者の市場先行の利益というインセンティブを保障しまして、商品化のためにかけた労力、時間、費用の回収を保護するということでございます。この趣旨に鑑みますと、リアルな商品を模倣したデジタル商品が提供されたとして、それが先行者の市場先行の利益を侵害していると認められない場合は、差し止め等の対象にならないというふうに考えられますけれども、これに対しまして、デジタル空間上でリアルな商品を模倣したデジタル商品が提供された場合であって、模倣者が商品化のためのコストですとか、売れないかもしれないというリスク、これを大幅に軽減できるとか、あらゆる一方で、先行者が新たな市場に参入する際の先行者メリットが一時的に減少すると、個性的な商品開発や市場開拓への威力は阻害されるというようなことが生じた場合には、市場が異なっていても先行者の営業上の利益は侵害されているというふうに言えるのではないかと考えられます。例えば、ライセンスを受けずにデジタルの携帯モフォーキン品を提供する行為によって、市場がリアルとデジタルが異なるとしても、先行者のライセンスの機会が失われて、その結果利益が侵害されることとなるような場合もあると考えられます。この場合、具体的なライセンス料の算定に当たりました、先ほどから議論がございますけれど も、従来の裁判例における判断を踏まえますと、実際の使用許諾契約におけるライセンス要率、それが明らかでない場合には、協会におけるライセンス料の相場感なども考慮に入れながら、原告の商品の携帯の独自性とか認知度などなど、訴訟に現れた諸事情を総合考慮して判断されるものと考えておりますが、こういった、今日の会見内容を含めまして、蓄上解説で損害賠償算定規定のこうした考え方、さらなる明確化を図ってまいるとともに、裁判例の蓄積も注視しながら、こうした考え方、裁判例を積極的に周知してまいりたいと考えております。佐藤/佐々木哲次君。佐藤/ありがとうございます。先ほどの蓄上解説にしっかりと記載をというところと、これも関係しますけれども、やはり、こういう状況においても、こういう損害額の考え方があるんだということ、これをしっかりと発信をしていくということが、そもそも防止の方にも、抑制していく方向にもつながると思いますので、こうした点についてもしっかりとわかりやすく、また発信をしていただきたいと思いますし、やはり、本当に優れたデザインのものが、個人で出しているものが、ある意味組織的にそういう模倣品を作ってですね、商売するような人たちの目に留まったときに、多額の損害賠償が求められるということになれば、やはりクリエイターの人たちの能力がしっかりとそこで保護されることにも つながると思いますので、ぜひそういった取り組みは進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。おそらく最後の質問になると思いますけれども、やはりこれが気になりました。生成AIですね。この生成AIによる作品、最近でいけば、絵画、写真のようなものもありますし、デザインもあると思います。さらには、ChatGPTを使えば、いろんな小説も作れるでしょうし、映画の脚本なんかも今作り始めようとしている、そういうトライアルがあるというふうには見ていますけれども、この生成AIで作られた作品に対して発生する権利というのがどこのように応用でいくのかという観点と、またそもそもその生成AIをですね、しっかりと教育していくためのディープラーニング等で使われる教材、こうしたもののベースのですね、作品に対する保護、こうしたことに対する現状の課題認識とあと検討の状況について確認をさせていただきたいと思います。
2:33:27
お答え申し上げます。いわゆるAI生成物を乱す過程におきまして、AIの利用者に創作意図があり、かつAI生成物を売るための創作的寄与があれば、利用者がその思想感情を創作的に表現するためにAIという道具を使用してAI生成物を乱したものとして、当該AI生成物は著作物になるものと考えられます。この場合、著作者となる当該利用者がAI生成物の著作権者となります。一方、AI生成物のうち利用者の寄与が認められないような簡単な指示を入力して生成したに留まる場合など、AIによって自律的に生成されるAI生成物については、現行の著作権法上は著作物とはならないと考えられます。また、AI開発として行われるその真相学習などにつきましては、著作権法第30条の4の規定によりまして、著作物に表現された思想または感情の享受を目的としないという時には、著作権者の許諾なく利用することができることとされております。なお、道場では、著作権者の利益を不当に介する場合などについては、適用されない旨を定めているところでございます。文科庁といたしましては、このようなAIと著作権の関係についてセミナー等を開催して、復旧啓発に努めるとともに、今後、AIの開発やAI生成物の利用にあたっての論点を速やかに整理し、考え方を周知啓発してまいりたいというふうに存じます。
2:35:09
はい、ますます科学技術が発達していくと思いますので、法整備の方が遅れることなどなきように、しっかりとまた検討を進めていただきたいと思います。終わります。ありがとうございました。
2:35:33
日本共産党の岩渕智です。はじめに、特許法の改正について質問をします。法案では、中小小規模事業者等の特許に関する手数料の減免について、一部件数制限を設けるとしています。資料の1をご覧ください。右側なんですけれども、手数料の減免申請件数が一番多い企業は、一社で年間3000件を超えているんですけれども、この企業を含めて1000 件を超える企業が4件となっています。平均件数が一社当たり3.1件とあるので、申請が一部の企業に偏っているということが、この表を見れば分かります。今回の改正では、私力等の制約がある事業者の発明を奨励し、産業発達を促進するという制度の趣旨を踏まえて、件数制限を設けるとしています。そこで伺うんですけれども、この一部の企業が法の趣旨とは違う形で減免申請を行ってきたということが、特許庁の収支や条約にも影響を与えたのではないでしょうか。
2:36:50
お答え申し上げます。特許法では、高い潜在能力を有するがましきに人材面の制約で、従前な知財活動を実施できない者による発明を奨励する等の目的の下で、中小企業等に対して審査請求料の減免制度を設けております。委員御指摘のとおり一部のものにおきましては、平均的な大企業を大きく超えるような件数の審査請求を行い減免の請求を受けるという必ずしも制度趣旨にそぐわない制度利用が見られているところでございます。こうした実態を踏まえて、減免制度の本来的趣旨に則った制度運用を行うために、審査請求料の減免を受けられる件数に一定の上限を今回も受けたいということでございます。なお今般の措置はあくまで制度趣旨にそぐわないと考えられる一部の利用についての適正化を図るものでありますが、減免の適用件数に一定の上限を設け、これを超える審査請求については手数料を満額納付いただくこととなりますので、他の条件が同じであれば特許特別会計に入る手数料収入を増加させる方向に働く財政の股点につながるものと考えてございます。
2:38:04
いずれにせよ、今回の措置は必要なものだというふうに考えています。それでここからは知的財産制度の要である特許調審査官の体制について質問をしていきたいと思います。初めに大臣に伺いますけれども、この特許調審査官が果たしている役割の重要性について大臣の認識を伺います。
2:38:31
特許権、移証権、商標権といった産業財産権ですね、これは権利者が作った発明等について独占的な権利を与えることで事業家などに活用するものであり、まさに我が国のイノベーション促進にとって非常に重要であるという認識であります。ご指摘のように特許庁では特許、移証、商標の産業財産権の付与のための審査という重要な業務をそれぞれの専門性を持つ審査官が日々審査に従事してくれております。例えば特許審査官は優れた特許技術によるグローバルな事業展開を促し、我が国のイノベーションの促進に寄与するため、世界最高品質、最高速度の目標を掲げて特許審査の質及びスピードを担保するためにですね、審査請求から権利化まで14ヶ月という審査機関に関する政府目標を掲げて、それに向けて迅速、的確な審査に取り組んでいるところであります。また、衣装・商標の審査官も、デザインを起点としたイノベーションの創出及びイノベーションの創出に応じた新たなビジネスモデルに係るブランドの保護に貢献しているものというふうに認識をしております。さらに特許庁の知的財産制度については国際的な評価も高く、YPOやJICAとも連携して審査官は、まだ知財制度が発展途上である途上国、新興国への制度構築の支援なども行ってもらっており ます。この中で特許庁の審査官が専門家として派遣され、セミナーやワークショップの開催、人材育成においても大きな役割を果たしているものと承知をしております。このように特許庁の審査官は、国内外での産業財産権の活用や、その促進に非常に重要な役割を果たしてくれているものというふうに認識をしております。岩渕智君。今答弁にあったように、非常に高い専門性を持って重要な役割を果たしているということですよね。さらに大臣は衆議院の議論の中では懸命な努力を重ねていると、敬意と感謝を申し上げたいというふうにも答弁されているので、その通りかなというふうにも思います。そういう重要な役割を果たしている審査官ですけれども、衆議院で我が党の笠井明議員の質疑で、2021年の審査官1人当たりの年間処理件数が欧米と比較をすると約2.5倍だということが確認をされています。そこで日本と世界の状況を比較してみたいと思います。日本、米国、欧州、中国について、特許審査官の直近の人数は何人でしょうか。そして1人当たりの審査件数は何件になりますか。
2:41:14
お答え申し上げます。日米欧州の4つの地財庁におけます特許審査官の人数は、全ての庁について統計データを取得できる2020年の報告書に基づけば、日本国特許庁が1666人、米国地財庁は8230人、欧州地財庁は4099人、中国地財庁は13704人となっております。また各庁における特許審査官1人当たりの審査件数につきましては、一概には比較は難しいものの、同様に各日米欧州の4つの統計データに基づき、国内出願の審査件数と国際出願の審査件数の合計をそれぞれの地財庁の特許審査官の数で割ることで、1人当たりの審査件数を試算をいたしましたところ、2020年におきまして、日本国特許庁は年間164件であるのに対しまして、米国地財庁は年間72件、欧州地財庁は年間57件、中国地財庁は年間91件となってございます。
2:42:25
2021年の最新のデータのところも出ている部分もあると思うんですけれども、欧州と比較をすれば約3倍、米国と比較をすると2倍以上、中国と比べると2倍近くになっていると。政府が掲げる特許審査機関の迅速化や世界最高品質の特許の実現というのは、現場の審査官の負担によって支えられているというのが実態です。同じように、位相審査官について、日本、米国、欧州、中国について直近の人数は何人でしょうか。
2:43:05
お答え申し上げます。日米欧州の4つの地財庁におけます位相審査官の人数につきましては、全ての庁についてデータを取得できる2020年の報告書に基づけば、日本国特許庁が50人であるのに対し、米国地財庁が193人、欧州地財庁が26人、中国地財庁が276人となってございます。
2:43:31
中国が特許出願も、位相の登録出願も増えているわけなんですけど、その中国が特許審査官も位相審査官も増やしているわけですよね。体制の点では日本は世界から遅れているという状況になるんだと思います。この日本の特許庁審査官は10年以上減らされてきているんですね。特許実用審案部門では、公上審査官の人位不足を補うために、2004年以降、任期付き審査官、任期5年で最長10年という任期で、第1期、第2期と採用をし、対応をしてきました。ところがですね、2024年度以降、任期の期限を迎えて、毎年100人ずつ減っていくということになります。2028年度には特許審査官数は何人になっているでしょうか。
2:44:30
お答え申し上げます。任期付き審査官につきましては、特許審査の質の向上と迅速化を目的といたしまして、2004年度から次元定員による増員を認めていただいてございますが、今年度末から毎年約100名分ずつ次元定員の期限が到来することとなってございます。その前提 で、全ての次元定員の期限が到来する2028年度の定員数につきまして、産業構造審議会第18回知的財産分科会にお示しした飛散に基づけば、1130名という数字を定義させていただいております。
2:45:10
資料の2をご覧いただきたいと思うんですけれども、今答弁いただいたとおり、2028年度は、工場審査官は1130人になる予定だと。ところがですね、任期付き審査官はゼロになっちゃう。ゼロ人になっちゃうんですよね。これが2023年度から比較をすると、全体として約3割減ということになってしまうんですよね。3割減ってこれもうすごく大きい減少ということになると思うんです。それで、この2013年に閣議決定をされた知的財産政策に関する基本方針では、今後10年間知的財産制度の基盤となる特許庁の審査体制について、任期付き審査官の確保など必要な整備強化を図る、このことを明記しています。このままでは、2028年には3割減だということです。この審査の速度や質を維持するためにも、さらに向上させていくためにも 、審査官の体制強化、これもうどうしても必要だと思うんですね。そこで大臣、この人員の拡充を検討するべきではないでしょうか。
2:46:30
お答え申し上げます。国家公務員であります特許審査官の定員につきましては、政府全体の定員合理化計画を踏まえるというのが前提であります。そうした中ではありますが、特許庁としては、審査業務に対して必要な定員について精査を行って、関係部署との調整などを行っていくことにしております。また、審査業務の一層の効率化を図りながら、いずれにしても必要な審査能力はしっかりと確保したいというふうに考えております。例えば、特許庁ではこれまでも特許文献調査の外注なども活用し、業務の効率化を図ってきておりますし、また、平成29年、2017年からは、特許審査における外国特許文献への特許分類付与や、発明内容を入力すると関連する過去の特許を類似度の高い順に検索表示する機能などに、AI技術、人工知能も活用しておりまして、現在更なる精度向上を図っているところであります。引き続き審査に適切に対応できるよう、こうした外部リソース、あるいは先端技術も柔軟に活用しながら、審査のスピード、質、必要な審査能力は確保していきたいというふうに考えております。
2:47:47
私も効率化を図ったり、外注したりするってことは、ダメだって言ってるわけじゃないんですよ。そういうことは活用すればいいと思うんですけれども、3割も減るっていうことなのでね、せめて人気付きの審査官を増やすことを検討するとか、私たちは工場審査官を増やすべきだと思ってますけど、せめて人気付きも含めてね、検討するぐらいのことは大臣あってもいいと思うんですよ。大臣いかがですか。
2:48:19
これなかなか苦慮してい るところでありまして、政府全体のやはり行政全体の効率化ということもあります。定員の合理化というものがあります。他方、今後グローバル化あるいは先端技術どんどん出てくる中で、この知的財産特許というものもですね、しっかりと対応していかなきゃいけないという、そうした中で非常に苦労しておりますけれども、まずはこの外部リソース、そして先端的なAIの技術なども活用してですね、何とか必要な審査能力は確保していきたいというふうに考えているところであります。
2:49:02
先ほど来議論しているように、1人当たりの審査官の負担もすごく重いわけですよね。非常に重要な役割を果たしていると、専門性を持っているというふうに大臣もおっしゃったとおりでね、重要だというのであれば、せめて検討ぐらいは必要だと思うんですよ。それが大臣の役割だと思うんですけど、大臣もうちょっといかがですか。
2:49:28
一般論で申し上げればですね、政府全体の役割、これは各省を含めて縦割りの中で一定の定員の確保、削減などやっていくのではなくですね、むしろ政府全体の中でより重きを成してきている政策、そして必要な人員確保という観点があると思いますので、私どもとして当然経産省としての役割全体を見ながら、そして政府全体の中で私どもとして必要なことは言っていきたいというふうに思っております。これは一般論としてそういう考えで対応したいというふうに思っております。その中でこの特許の審査というものについてですね、必要な能力をどういうふうに確保していくのか、このことは常に検討を進めていきたいというふうに考えております。岩渕智君。 人員も含めて検討をしていただくと、審査官を増やすということも、それは減るわけですから3割もね、そのことも含めて検討をしていただきたいと、強く求めておきたいと思います。先ほどから話をしているように、世界の国々と比べても日本の審査官の負担非常に大きいので、審査官の負担これ以上増やさないということでも、審査能 力を確保するという点でも、体制の強化必要だということを述べて質問を終わります。
2:51:10
平山幸子です。よろしくお願いいたします。このデジタル社会の発展というのは、私たちの暮らし、様々な面で恩恵をもたらしていると思っています。地元、私の静岡県ですね、地元の特産の一つにお茶、緑茶があげられますけれども、国内需要の低迷や単価の下落などといった原因で、昭和58年のピーク時から比べますと、今ではその産出額、残念ながら7割減と厳しい状況にあります。一方でその中でもデジタル社会の恩恵ともいえる明るい兆しと言えるのは、海外への輸出額、これを見ますと、顕著に増えてきているということです。緑茶の日本からの輸出額を見ますと、近年で一番少なかった平成2年に比べますと、令和4年にはおよそ52倍にまで拡大してきています。さらに最近ではスパークリングディーと呼ばれる炭酸入りのお茶、こういったものも登場するなど、新しい付加価値も作り出されて、世の中に送り出されているという、お茶産業に携わる皆様方の熱意とか努力、それからまたこのデジタル社会の発展ということが、同時に進行していくということが、新たな可能性、またさらに広がってきているのかなということも感じております。お茶の例を挙げましたが、国内には他にも例えば中小企業が持つ技術とか経験とか、まだまだ世界で戦えるものはたくさんあると思っています。ただその時にリスクとなるのが、模倣被害、それから技術情報の流出など知的財産侵害の懸念です。そこで伺いたいんですが、現在行っている新規輸出1万社プログラムや、海外ビジネス投資支援パッケージなどは、意欲ある企業の攻めを支援する内容ですが、こうしたものも含めて知的財産の侵害リスク、それから被害の回避、軽減させる、この守りの支援は行われているのかどうか教えてください。
2:53:18
お答え申し上げます。議員御指摘のとおり、中小企業等の海外進出やビジネス展開を支援する上では、適切に自在権を取得していただく、または自在権をしっかりと保護するということが重要であると考えてございます。海外ビジネス投資支援パッケージは、海外投資のリスクやハードルを下げる支援を強化するものでありますが、かかるリスクには知的財産権の侵害や、もう法品の増加も含まれていることから、知的財産権の侵害リスク、被害の回避、軽減にも配意したものとなっていると認識をしております。また、新規輸出一万社プログラムにおいても、知財専門家によるアドバイスの提供と事業者への守りの支援も含め、包括的に支援を実施しているところでございます。また、企業の海外展開を支援いたしますJETRO日本貿易振興機構や、インピット独立行政法人工業所有権情報研修官等とも連携し、企業等が自在権の適切な保護を行うための支援も特許状としても行ってございます。具体的には、中小企業等が権利侵害への対応策も含め、知的財産に関するあらゆる並みについて相談可能な知財総合支援窓口の全国47都道府県への設置、インピット本部に海外展開に応じた知的財産リスクやその具体的対策等に関するアドバイス支援を行う常駐の海外知的財産プロデューサーを配置すること、また、JETROを通じまして海外展開企業に対するハンゾーン支援や権利保護のためのマニュアルの作成、セミナー等の実施、中小企業 等による外国への出願費用や海外で権利侵害された場合の訴訟費用等への助成、また海外における権利侵害対策をまとめたマニュアルや知的財産権侵害の事例集等の作成及びホームページの公表、こうした取組を実施しているところでございます。今後とも海外展開支援を行う様々な機関や取組等とも連携をしながら、中小企業等の海外進出やビジネスの展開の後押しを行っていきたいと思ってございます。
2:55:24
はい、守りの支援、詳細ありがとうございます。デジタル空間では今、SNSを上手に利用しまして、企業も自社製品の広告や販売を行っていますけれども、それをどうモニタリングしていくのかということも課題の一つだと思います。単体のサービスで国内だけでも数千万、世界では数十億ものアカウントがあるなど、デジタル空間はこの無限の広がりがあるわけです。そうした中で中小企業などは、所有する知的財産が侵害されていないかどうか、常 にモニタリングをしていく必要があるわけで、これを一企業で担うには限界があって、かなり大変な業務になると思います。ましてやスタートアップ、それから中小企業ではモニタリングのノウハウ、これが乏しかったり、人員や資金的な余裕も含めて懸念している部分があると思います。今回の法改正の対象は、スタートアップ、中小企業等の知的財産を活用した新規事業を後押しするためということです。企業活動を促進することだけでなく、先ほどから言っているこの守ることもまた経済産業省の役割の一つであり、知的財産を守るためのモニタリング事業を企業間の共同事業として仲介していくなど、しっかりと支援していくことも大切だと思います。こうしたデジタル空間におけるスタートアップ、中小企業のモニタリング、これをどういうふうにサポートしていく考えなのかも伺います。
2:57:00
お答え申し上げます。我が国のイノベーションを促進のためには、中小企業やスタートアップが自社の優れた技術やアイデアを知的財産として保護し、活用していくことが重要であろうかと思います。また、ご指摘のデジタル空間におけるリスクのモニタリング等もしっかりと進めていく必要があろうかと思ってございます。その際の、知財の侵害に関する支援をしっかり行っていくことが重要であると認識をしておりまして、経済産業省では様々な取組を行ってございます。まず、中小企業やスタートアップが知財の取得や活用方法のみならず、他社からの侵害に対する備えについても身近に相談できる場といたしまして、知財総合支援窓口を全国47都道府県に設置をしてございます。この窓口では、弁護士や弁理士などの専門家が、模倣品を製造・販売している者への警告書の作成方法等も含めて、無料できめ細かなアドバイスを行っているというものでございます。また、デジタル空間におけるこうした知財権のリスク・モニタリング等の方法につきましても、必要に応じて情報提供等を行っているというものでございます。また、スタートアップにつきましては、専門家が伴走しながら事業戦略に連動した知財戦略の構築を支援するiPath事業や、知財に関する情報提供・知財専門家とのネットワークの形成を行うプラットフォームであるIPベース、こうしたものの提供等 を通じまして、スタートアップがモニタリング等も含めて他社の侵害行為に対応できるように取り組んでいるところでございます。これらの取り組みを通じまして、引き続き中小企業スタートアップが知財の侵害に備え、また仮に侵害された場合でも迅速に対応できるような支援に着実に取り組んでまいります。
2:58:43
はい、このモニタリング企業がしてですね、所有する知的財産が侵害されていること、これが発見された場合ですが、その後は一般的には侵害行為を行った者に対して、民事での対応を行うことになります。遺書、商標券、侵害事件の訴訟を行おうとした場合ですが、インターネット上での侵害が匿名だとしますと、発信者情報開示請求がおよそ2ヶ月、その後の裁判ではさらにおよそ5ヶ月の月日がかかるということを聞いています。アメリカでは著作権の侵害を主張する者から、法廷の形式的要件を満たす通知を受領したプロパイダーなどは、著作権侵害情報科、否かの実態的判断を経ずにですね、一旦当該著作権侵害とされる情報を削除すれば責任を負わないこ ととされています、ノーティス&テイクダウン制度が導入されています。これはやや権利者の保護に重きを置いていて、時間や費用、手間などを考えますと、被害を訴える側の負担が軽いのではないかと考えています。当然ながら企業などにとっては、この労力とか時間をかけずに被害を最小限に食いとどめたいと思うことは当然だと思いますけれども、今後はどのような適切な権利保護を行っていこうと考えていらっしゃるのか、今後ますます膨大なですね、この件数の訴訟が行われることも想定されます。このデジタル空間で発生した知的財産の訴訟への支援など、検討を行っているのか教えてください。
3:00:20
お答え申し上げます。我が国の知的財産権は、それぞれの法律におきまして、権利者による権利不法が適切に行われる制度を担保しているものと認識をしております。例えば、今回の不正競争防止法の改正では、メタバース上でアバターが着る服など、デジタル空間上で携帯を模倣し た商品を提供する行為も不正競争に位置づけ、デジタル空間上での模倣行為を防止し、デザイナー、クリエイター等の権利保護を図ることとしてございます。こうしたそれぞれの法律の措置が適切に活用されるためには、中小企業等が権利侵害への対応を適切に認識することが重要でございます。このため、中小企業等に向けて訴訟への対応方策等も含めた権利侵害への対策マニュアルを作成、公表しているところでございます。また、先ほどもご説明申し上げました様々な相談をワンストップで支援する体制として、国内の全国47都道府県に地財総合支援窓口を設置をしているほか、ジェトロを通じて海外においても専門家による適切なサポートが受けられる体制を整備しているところでもございます。さらに、特に海外におきましては、権利侵害等の被害に遭った中小企業に対しては、いくつかの費用面の支援なども実施をしているところでございます。ご紹介申し上げますと、まず、傍人出願、正当な権利を有しない他社によってなされた出願等によりまして、不正に他社に権利を取得され、海外企業から訴えられる等の被害を受けている場合には、異議申し立てや審判請求、訴訟や対抗措置に係る費用等を助成をしております。また、無法品被害を受けている場合は、無法品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査や、その調査結果に基づく無法品の製造・販売事業者への警告文作成や行政摘発の申請に係る代理人費用等を助成をしております。今後も国内外の制度整備の同行や企業等からの支援のニーズを適時適切に把握をして、必要な支援の提供に努めてまいります。
3:02:22
デジタル空間では先ほどからもありますけれども、法規制の迅速化、これスピードが速いので、これも重要になってくると思っています。2001年頃には、ピア・ツーピアを用いたファイル共有ソフトウェアなどが登場して、ネットワーク上には映画、音楽をはじめとする知的財産のデータがアップロードされて、それを不特定多数のユーザーがダウンロードするといった行為が行われて問題になりました。さらにはですね、これ取り締まったとしても次の新しい技術が出てくるといった具合に、いたちごっこのような状況が続いていると言えるかと思います。このような中、デジタル分野における知的財産の保護をはじめとする法制の整備などは、やはりここでとどまるのではなくて加速をしていかなくてはならないと考えますが、これについての大臣の考えを伺います。
3:03:14
ご指摘のように過去、ピア・ツーピアの技術を発展させたファイル共有ソフトの登場によってですね、当時は不可能とされていた大容量データの送受信が可能になった結果、映画やゲーム、音楽などの著作物のデータが著作権者、著作隣接権者の許可なく流通し、この侵害が問題となったわけであります。また、情報漏洩系のウイルスの流行によって政府の内部資料や企業の営業秘密など、意図しないデータの流出が社会問題ともなってきたものというふうに思います。このように新たな技術が登場してくる際にはですね、その技術に潜むリスクを正しく把握し、そのリスクへの適切な対応を行いつつ、その技術による変革をチャンスと捉え、まさにスピード感を持って導入利活用を進めていくことは重要であります。当然必要な法改正も適切に進めていかなければなりません。例えば今話題となっておりますチャットGPTなど、新たな生成AIをめぐる議論におきましても、著作権はじめ知的財産権の侵害や機密情報、個人情報の漏洩など懸念されるリスクも踏まえながら、一方でイノベーションの創出に向け利用開発も行っていくべくですね、このAI戦略会議におきまして有識者から暫定的な論点整理が示され議論を進めているところであります。また今回の法改正法案におきましては、デジタル化のさらなる進展を踏まえて、時代の要請に対応して知財制度を一体的に見直すこととしておりまして、もうご議論ありますように、メータバースなどデザイン空間での、そうした模倣行為を防止する措置を盛り込むなどしているところであります。今後ともデジタル分野における新たな技術の発展をですね、このスピードが非常に速いですから、しっかりと注視しながら、リスクに対応しながら適切な利活用を後押しできるよう、引き続き知的財産制度の整備、これはもう負担に取り組んでいかなきゃいけないというふうに思っております。
3:05:14
ありがとうございます。リスクに対応という話もありました。最後質問も短い時間なので意見だけにとどめますけれども、やはりこの急激に変化するデジタル空間というのは、先ほども申し上げた通り、私たちの生活に恩恵をもたらす一方で、様々な懸念もあるわけです。そんな中で、やっぱりユーザー側の知識というのも大切だと思いまして、インターネットの情報をしっかり正しく理解をして、そのよしやしを正しく判断して運用していくということ、この能力ですね、いわゆるネットリテラシーということも大切だと思いますので、発信者利用側どちらも恩恵が得られるような、そんな社会をしっかりと作っていかなくてはいけないと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございました。