1:04
ただいまから、地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに、小賀、千景君、中田博士君、碓井昭一君及び山下芳樹君が委員を辞任され、その補欠として小沼匠君、浅尾圭一郎君、落井俊幸君及び岩渕智君が選任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。地方創生及びデジタル社会の形成等に関しての総合的な対策充実に関する調査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、デジタル庁統括官薇木雅則君ほか6名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用を決定いたします。地方創生及びデジタル社会の形成等に関しての総合的な対策充実に関する調査を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。
2:08
立憲民主党の尾沼拓実です。冒頭、週末にございました豪雨によって被害を受けられた方々に改めてお見舞いを申し上げたいと思います。さて、今日はですね、議題が地方創生及びデジタル社会の形成等に関しての総合的な対策充実に関する調査ということでありますが、今日の質疑の目的はですね、改正ナンバー法に係る経緯と展末について、構成の議論に残すための議事録を記録することにございます。そのような議題でありましたが、金曜日でしたか、質疑改正マイナンバー法、すなわち行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律尊の一部を改正する法律、第211回国会確保第46号であ りますけれども、今日は様々な位置づけにおいて、この法律について集中的な質疑を行うということで伺ってございます。冒頭河野大臣に通告がないところでありまして恐縮なんですけれども、今日の議論の位置づけについてお伺いしたいと思うんです。質疑は終局し、本会議で採決が行われました。そのような後であるにもかかわらず、このマイナンバー法、改正マイナンバー法の集中的審議を行う意味について、河野大臣の御見解をお聞かせいただければと思います。
3:35
国会の審議については国会でお決めいただくことだと思いますが、様々なデジタルに関するお問い合わせについては、この委員会の場でしっかりお答えしたいと思います。
3:51
そういうことですね。まさに国会で決める ことでありますが、様々なデジタルに関する問題というか疑問というのも、通告をするのは普通に考えると金曜日なんですけれども、日曜日においてもですね、またいくつかの報道があったと承知しております。通告はその関係上、休日挟んでいたものですから、物理的に間に合っておりませんので、参考人からお答えできる範囲で一つお答えいただければと思うんですが、マイナンバーと紐付ける公金受取口座の登録制度におきまして、本人以外の家族名義の口座が多数登録されているとの指摘がありました。本会議採決後の日曜日の報道です。例えば、子供向けの給付金が本人に渡らない、妻への給付金がDVを理由に別居している夫に振り込まれてしまう等の不条理が発生するという懸念が指摘されてございます。参考人で構いませんのでお伺いいたしますが、詳細は求めません。しかし、この事実関係及び政府が認識した日付というものをお答えください。
4:55
先々週の火曜日の記者会見だったと思いますが、公金受取口座のご登録を調べようという中で、同一の住所で同一の苗字の方がいらっしゃる。これはご家族の可能性があるということを申し上げました。ただ、おそらくご登録のケースの中で、まず優先しなければいけないのは、ご家族の場合でない方を優先的に抽出して、そこの是正をしなければいけないということで、5月23日、先々週の火曜日に、ご家族は後回しにして、ご登録を抽出しようということを申し上げました。おそらく例えばお子さんの口座を親の口座に登録したとか、ご夫婦間でどちらかの口座を登録したということなんだろうと思いますが、マイナポータルで登録をしていただくときに、普通の手順では登録ができない、やや特殊なやり方でないと登録ができないのと、マイナポータルの登録をするときにご本人の口座に紐付けをしてくださいということを、仕組みの中でも申しておりますので、多分かなり意図的にやられたんだと思うんですが、これ自治体がいろいろな給付をするときに、給付先の口座名が本人名と違っていると、給付できないということになりますので、ご本人の名義でない口座に紐付けをされた場合には、申し訳ないけども補正をしてくださいと、ご本人名の口座に紐付けをし直してくださいということを呼びかけをして、まずはそこを自発的に補正をしていただこうと思っております。そこは少し後回しにしながら、紐付けを間違ってしまったご登録のところを、まず、今一生懸命作業をして抽出をして、そこを補正をするということを先にやりたいと思っております。大臣からご答弁をいただきました。委員会の質疑の中では、この件について議論がなされていなかったのではないかと記憶しております。採決が行われました令和5年の5月31日、この委員会におきで、討論が行われましたけれども、優先すべきは事態の収束であったり再発防止でありまして、法案採決ではないのだという趣旨の意見が複数会派から述べられました。ただ、与党たる自民党の皆さん、公明党の皆さんは、討論を行いませんでしたので、従って何らその件についての意見が提案されておりませんでしたから、法案採決を優先すべきなのか、それともこういった事態の収束とか再発防止を優先すべきなのかという優先順位の考え方が、委員会の討論を見る限りにおいてでは分かりませんでした。与党の一員でもある河野大臣に伺いたいと思うんですが、このような優先順位については、まずは事態の収束と再発防止を優先すべきではないかと、こういうような意見に対する、まあ対案そのものでもあると思いますが、こういうような意見に対する大臣の御見解をお聞かせください。
8:36
今回成立していただきました改正案の中には、戸籍住民票の患児氏名の振り仮名を振っていただくというのがございます。例えば今回の口座のような場合には、これまでは患児氏名と家名氏名の紐付け、凸号というのは極めてコンピューター的にも難しいものでございましたので、今回家名を振ることで、これ機械的な凸号が容易になります。また、年金口座を公金受取口座に特例措置で、これはもうデジタル処理で紐付けができるようになりますので、今回の公金受取口座の紐付けの誤りのような、人を返したヒューマンエラーの可能性がなくなります。そういうことで、これはどちらがということではなくて、デジタル化を進めるために必要な法改正でございますから、そこはそこでしっかり成立をさせていただきましたので、それにのっとっていろんな作業をやってまいりたいと思いますし、また同時に様々な事案については、再発の防止、それから誤ったものの是正、これは一生懸命やっていかなければならんと思っております。
9:55
優先順位については同時並行的、私も政府だったらそういう答弁をするでしょう。まだ即施工のものもありますけれども、施 工までは交付の日から1年6ヶ月とか様々ありますので、そういったトラブルについては、実際に全文がされるまでに、周知徹底と改善をしておかなければならないのだろうと思います。ここからは一つ観点を変えまして、不対決議が採決されました。法案の条文だけ見ていてもあまり社会との関係、一部関係が薄いところもありますから、その法文に魂込めるという意味で、不対決議について促しながら伺っていきたいと思います。今日は厚労副大臣の伊沢副大臣にも来ていただいております。ありがとうございます。不対決議の8及び不対決議の5について関連して聞いていきたいと思いますが、まずそれの内容に入る前に、前回の答弁、前回というかこの委員会における答弁の一部を確認をさせてください。不対決議の8においては、医療・介護・福祉施設等の事業者への対応ということでありまして、要すればマイナンバーカードの代理申請ですね、代理申請。こういったことについて答弁があったところであります。伊沢副大臣におかれましては、代理申請を干渉した上で云々関連ということをおっしゃっておりますし、また政務官、別のところでありましたけれども、政務官におかれましては、ご本人の申請が期待できない方に対してということなんですが、ご家族のほか施設職員や支援団体等の代理申請を促すというような答弁を行っています。これらの代理申請を干渉するなり代理申請を促すという答弁は変更しないと理解していいですか。
11:46
基本的には、まずは代理申請を促して、ご家族または施設入所の方、施設の方々に対してご協力をしていただきたいというふうに思っております。ただ、その上でどうしてもやむを得ず代理申請も難しい場合、こうした場合には職権でやらせていただくということになろうかと思います。
12:05
付帯決議の8の公断においては、マイナンバーカードの代理申請や管理などを事実上強制するような施策は厳に行わないことということが付帯決議です。ちなみに、この付帯決議は、令和5年5月31日、多数をもって、本委員会の決議とすることが決定されております。自由民主党、立憲民主、社民 、公明党、国民民主党、新緑風会の各派共同提案となっております。付帯決議、このような賛同会派をもとに決定された付帯決議、マイナンバーカードの代理申請や運転管理などについて事実上強制するような施策は厳に行わないことということと、申請を干渉するとか、申請を促すというところ、少しどう論理的に整合的なのかなということがわからない部分がありますので、付帯決議と今の大臣の答弁、どう整合的に理解すればよいのか、これをご解説ください。
13:06
失礼いたしました。先ほど私が申し上げたのは、この資格確認証、つまりマイナンバーで一体的に保健所との登録を行っていない方に対して、しっかりとした保健診療をお届けするという観点で、資格確認証をしっかりと漏れなくお届けするという観点でお答えをさせていただきました。今、委員の御指摘いただきました、この8につきましては、マイナンバーカードそのものの代理申請でございますので、またここは総務省が所管なろうかというふうに思っております。
13:38
不退決議は厚労省だと聞いたんですけれども、まあ違うということであれば、今日は呼んでおりませんので、これについては聞きません。では、厚労省所管であると思われるところの不退決議の5について聞いていきたいと思います。不退決議の5、長文なので、ポイントだけ朗読いたしますと、要すればと、資格確認証の申請漏れ等により無保険者扱いとされたり、現物給付による保険診療を受けることができないものが生じないよう、中略で、全ての非保険者が保険診療を受けることができるための措置を講ずることということになってございます。厚労副大臣に聞きますが、これの具体的措置内容というものはどういうものを考えていますか。
14:22
資格確認証が必要となる事情は、様々 なケースが想定されますので、本人の申請に基づいて交付するという仕組みにしております。ただ、今ご指摘のありました、例えば申請手続の失念とか、こういうことによって保険診療を受けることができないといった事態は防ぐ必要があるというふうに思っております。そのため、保険者から非保険者に対しまして、健康保険証の廃止について、現行の健康保険証の有効期限、また資格確認証の取得やその手続きも含めて、周知をするということでありますとか、あるいは先ほどのご議論にもありましたマイナンバーカードの申請が難しいと想定される方については、代理申請を含めて申請を鑑賞するなど、細やかな対応を行う。それでも資格確認証の申請が期待できないという判断された場合には、本人からの申請によらず職権で交付するといった柔軟な対応を想定しております。また、各保険者に対して、医療保険の加入手続の際にも、非保険者のマイナンバーカードの取得状況や、あるいは健康保険証の利用努力の状況を確認した上で、オンライン資格確認を受けることができないという状況にある方に対しては、同時に資格確認証の申請手続を行うことができるよう、周知徹底を図ってまいりたいというふうに思っております。小沼拓実君。今までの委員会の答弁と変わらないんですけれども、付帯決議を受けた上でも、委員会の答弁を見直さないということなのかなと解 釈するせざるを得ないんですが、その理解であっているんでしょうか。伊沢副大臣。今までも御審議いただきました。今申し上げた点をしっかりと徹底するということも踏まえ、さらに言えば、この資格確認証の有効期間の期限が到来する時期にもまた同様に手続の案内を送付したいというふうに思っております。
16:12
申請しない国民なり生活者が悪いのだというような、そういう制度設計に聞こえるわけでありますけれども、そんな制度設計を改めて、我々の会はもう健康保険証の廃止、これ自体を中止すべきではないのかということを求めました。また今日、同僚の岸議員も本会議におきましては、やはり健康保険証に変わる資格確認証のやり方とかも含めて対応を促したところでありました。それなくとも今、送天権をいろんな部局でやっていると伺っていますので、そういった送天権なり保守免提が完了するまで、健康保険証に変わる資格確認証、これをすべての国民に職権で交付するということも考えられる案ではないかと思いますが、この案に対する副大臣の御見解を御説明ください。
17:06
先ほど申し上げたとおり、資格確認証は様々なそれぞれの事情がございます。それぞれの事情に合わせて申請をしていただくということで思っております。職権ではあくまで代理申請をお願いし、例えば高齢者施設でありますとか、あるいは障害の重い方々でありますとか、こういう方々については職権で対応するかどうか、またここは関係者も含めてしっかりと議論しながら検討していきたいと思っております。
17:35
面倒くさくないですか。いちいち確認しなければいけないという手続のプロセス自体を挟むこと自体が時間の無駄だと思いますよ。そもそも生活者なり患者にとって、いきなり窓口で10割負担だと宣告されるような不安を生じさせることが医療の質の向上であり利便性なんでしょうか。そうは思えない。生活者なり患者にとって誤った薬剤情報をもとに誤った医療行 為が行われるかもしれないという不安を生じさせることが医療の質向上なのでしょうかと言われると、それも違うと思います。医者は分からないんだったら分からないというような情報を前提として適切な医療のオプションというのを考えて実行する、手術は選択するはずだと思います。そういうようなところになっているというわけでありますけれども、一体全体ですね、この健康保険証に関するものということについてはよくよく議論をしなければいけないし、そんな面倒くさい手続きを進むこと自体がどうなのかなということについては、厳しく私自身も問題意識を思います。と、上で少し前回の議事録なんかも見通しにしながら、もう一回副大臣に伺ってみたいと思うんですね。職権で交付しちゃえばいいんじゃないのかということについて。要すればですね、結局最初にやって申請してもらいます、それでも駄目だったら職権で交付してもらいますというような、あえてプロセスを挟むということなんですけれども、言い方をちゃんと正確に読みますと、それちゃんともしかしたら切れ目が出てしまうかもしれないということは様々な議論でありましたよね。結局もし切れ目なくちゃんと被保険者の方に何らかの資格書が行き渡るようにするんだったら、当面の間だけでもこれ自動交付するようにやっぱり対応するしかないんだと思うんですけれども、副大臣いかがでしょうか。伊沢副大臣。今、切れ目についての御指摘がございました。このマイナンバーカードを健康保険証として利用していただくことで、転職等の際に新しい健康保険証が届くのを待たずに、データが登録された時点で健康保険証として利用できるというメリットがございますが、今御指摘いただいたとおり、例えば資格変更後の保険者が保険者向け中間サーバーに被保険者の資格情報を登録するにあたり、タイムラグがある場合などは確かに無効エラーが表示されるようなこととなります。このような場合、こうした表示が出ることについては、医療機関向けの運用マニュアル、またトラブルシューティングなどにおいて、実は運用当初からお示しをしているところでございます。これに対しては、このタイムラグをとにかくできる限り少なくするということが重要だと思っておりまして、本年2月にまとめられました中間取りまとめにおいても、資格取得から保険者によるデータ登録まで合計10回以内とするという対策をお示しをしまして、これを踏まえて今般省令を改正して、事業主にはマイナンバー等資格取得届に記載する義務があるということを明確化するとともに、また保険者は資格取得届でのテストを受けてから5日以内に非保険者等の資格に係る情報を登録することとして、6月1日から施行したところでございます。
20:49
当面の間の児童候補はやらないということですか。
20:55
今のところ一律で資格確認書を交付することは考えておりません。
21:01
さっきあえて議事録を読みながらというか朗読したのもですね、これは私の発言ではなくて、5月19日、令和5年5月19日における公明党の理事の質問内容そのものです。よく野党の言うことは聞かないみたいなことを言っている方も内閣にいらっしゃいましたけれども、与党の言うことも聞かないということっていうのはそれはどういうことなのかなと思いますよ。与党の言うことはけしからんって言うね。けしからんですよね、本当に。そうですよ。そういうこともあるんですけど、これは野党の意見だけじゃないんだと。ここらへんの与党の意見のことでも混じっていることであります。共通しているところですよ。という意味でやっぱりこういう不安を解消するということには、与党の意見もそして与党の意見も聞いた上で当面の間は児童候補するということをやるべきではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
21:58
今、与党公明党の所属ではありますけれども、今の政府の立場で発言をさせていただいております。その中で、ただ委員御指摘のとおり、また与野党を超えて先生から様々委員の皆さんから御指摘をいただいておりますとおり、大事なことは、この空白を生じない。と指摘されるとしたら、きめ細かい対応をすることだというふうに思っておりますので、しっかりと対応してまいりたいというふうに思います。
22:23
空白生じないさせることはないように、だからやるべきなんじゃないのかということを言っているわけであります。それでもやらない理屈というものは分かりませんし、野党啓始だからじゃなくて与党啓始になっちゃうじゃないですか。大丈夫ですか、その今の答弁で。変更した方がいいんじゃないですか。
22:43
何度も同じことを申し上げて恐縮ですが、基本的にはこの資格確認書はそれぞれ事情が異なります。その上で基本的にはマイナンバーカードの保険所との一体化によってより質のいい医療を受けていただきたいというのが我々の思いでございます。その上で、例えばその中でもどうしても、例えば施設職員を通じて個々の入所者の資格確認書の申請希望をあらかじめ聞いた上で、まとめて申請いただくなどの対応も想定をしておりますし、また見寄りのない、例えば一人暮らしの高齢者の方については、あらかじめ資格確認書の申請を促す案内をお届けして、一定期間応答がなければカードの保険所利用登録がないことを確認の上で、現行の健康保険証等の有効期限が切れる前に職権広報を行うといったこともやっていきたいというふうに思っております。
23:32
公明党の意見が無視されるということですね。それはどうなのかなということ、本当に大丈夫なのかな、政府としての今の自公連立政権の答弁として大丈夫なのかなということは、政党違うんで別にどうこう言いませんけれども、そういった疑義を持たせるような答弁だったなということで議事録にしっかり刻まれました。不対決議の6についてちょっと聞いてみましょうか。ちょっと残念でしたけどね、本当にやった方がいいと思いますけどね、ということを言った上で。不対決議の6については、いわゆる社会的弱者について規定をしております。これもまず具体の内容を聞いてみたいと思うんですけれども、要すればこれも認知症患者や寝たきり高齢者な どの社会的弱者に対しては、発行済み健康保険証を最大1年間有効とみなつ経過措置を踏まえ、遅くともその期間が終了するまでの間に、確実にマイナンバーカードまたは資格確認書により必要な保険診療を受けられるよう、必要な措置を講じることということは規定されております。じゃあ、また改めて先ほどの質問と同じ聞き方ですけれども、その必要な措置を講ずることの具体的な措置内容というものをどのように考えていますか。
24:47
この改正法によりましては、令和6年の秋の時点で、お手元にある有効な健康保険証は、その時点から最長1年間使用することができるという経過措置を設けてございます。この経過措置については、国民の皆様にご理解いただけるように、保険者を通じて国民の皆様に対してリーフレットを配布するなど、丁寧な周知を行ってまいりたいと思っております。また、経過措置期間が終了した後、マイナンバーカードの申請が難しいと想定される方などが、マイナンバーカードまたは資格確認書により必要な保険診療を受けられないといったことがないように、きめ細やかな対応に取り組んでまいりたいと思っております。
25:27
リーフレットを配布するとか、きめ細やかな対応を求めていくというのは、そんなのやるのは普通なので、そんな答弁を求めていないんですよ。具体の内容というものを示されなければ、リーフレットに何が書かれてくるのか分からないじゃないですか。対応ができないじゃないですか、という観点から質問しております。令和5年5月17日の参考人質疑においても、この高齢者施設においてマイナ保険証管理に係る個別具体的な方法について、いろいろ指摘がありました。1つは経過措置の前提として、現行の保険証はずっと使えないとダメだということと併せて、支援が必要な人で意思決定とかが難しい人については、誰がそのことに責任を持つんだということは全然決まっていないということ。あとは本当に家族介護が深刻になるということも懸念されるというような指摘もありました。リーフレットとか丁寧きめ細かな内容というのは、今説明ありませんでしたので分からないが故に聞くのですが、こういった懸念に応えられるようなものになっていないと、参考人の意見、そして委員会で置かれた議論というのも、軽視する対応になってしまうのではないかと危惧します。その上で、ということで聞きますが、こういったどのような形で入所者の方にマイナ保険証なり、あるいは資格確認書の取得手続き、何ですか。何ですか今の電子音は。何ですか今の電子音は。ちょっとびっくりしましたね。ごめんごめんと言われてもね、ちょっと時間どうなっちゃうのかな。後でルールとかどうなっているのか対応してもらえばいいと思うんですが、腰折っちゃいましたね。大臣とか副大臣にとっても申し訳ないことですね。質問が来ちゃいますね。どのような形で入所者の方にマイナ保険証なり資格確認書の取得手続きをしてもらうのか、その管理はどのようにしていくのかということについて、個別具体的な方法の提示が必要だと思います。今考えていることについてご答弁ください。
27:39
施設入所者におきましては、保険者から施設職員等を通じて、個々の入所者の資格確認書の申請規模をあらかじめ聞いた上で、施設等に取りまとめて申請していただくなどの対応を行うということを考えております。また、身寄りのない一人暮らし、高齢者の皆さんについては、あらかじめ資格確認書の申請を促す案内をお届けして、一定の期間応答がなければカードの保険証の利用登録がないことを確認の上で、有効期限が切れる前に職権交付を行うことを想定しております。
28:11
さっきよくわからない電子音が鳴ったので、今私も頭の中整理できれていない状況なんですが、分かりました。残りが10分13分になりましたので、ちょっとこの週末も含めてですね、いろんなトラブルなり懸念事項が医療現場からも上がってきておりますので、若干通告丁寧に仕切れていない部分があるのですが、今お答えできる範囲でですね、お答えできればと思っております。通告しているところで申し上げると、オンライン死活確認に関する患者と医療現場の紛争についてですね、これについて聞いてみたいと思います。今、医療現場においては、10割負担してもらうであったりとか、他人の情報が紐づいているなどといったことが、実際問題いくつか報告されておりますが、それらの情報を患者に伝えた場合ですね、患者が医療機関スタッフに対して、怒り をアラーにするんだというような事例が、既に発生しているというような指摘もありました。責任の所在等について伺いたいのですが、かかる揉め事だったりトラブルの責任は、医療機関にあると考えるべきなのか、ないと考えるべきなのかということ。場合によっては、これはカスタマーハラスメントに近いような状況になりうるのですけれども、こんな懸念に対して、どのように政府として処理するつもりがあるのか、この点について見解を伺わせてください。
29:42
このトラブルが様々生じているのを伺っております。転職等によって資格変更があった場合に、資格変更後の保険者が、保険者向け中間サーベルに、非保険者の資格情報を登録するということになりますが、これに当たってタイムラグが生じるということで、こうしたトラブルが生 じているというふうに思っております。これは、先ほど申し上げたとおり、運用当初から、オンライン資格確認の運用当初から、マニュアルあるいはトラブルシューティングでお示しをしている事例でございます。このような、例えば、こうした件につきましては、現在でも、紙の健康保険証でも、例えば、持参忘れでありますとか、あるいは転職の保険者の移動のよるタイムラグで、例えば、医療費を全額10割押し払いいただいたケースもあれば、また、現場の医療機関の窓口で柔軟に対応していただくようなケースもあろうかというふうに思っております。こうした場合については、マイナンバーカードで受信した際には、資格確認がその場で行えない場合については、例えば、スマートフォンを利用して、マイナポータルの費用者、非保険者資格画面をご提示いただいて、その場で非保険者資格の確認を行うことも可能でありますし、また、そのタイムラグによるトラブルであれば、カードの件面に記載された青年月日情報に基づいて、自己負担3割分を押し払いいただいて、事後、正確に確認できた段階で、訂正が必要ある場合には、所有の手続を行っていただくという、医療機関においても柔軟に対応していただくことが考えられるというふうに思っております。このような取扱いについて、現在、医療機関と調整を行っているところでありまして、取扱いを明確にして、医療現場に周知してまいりたいというふうに思っております。今、マニュアルという話、単語がいくつか出まして、医療機関との調整ということもありましたけれども、これは正確に詳細には通告していないので、答えられる範囲で結構なんですが、マニュアル変わったんですって。6月の2日金曜日ぐらいに。要は、マニュアルを変わって、10割なのか3割なのかが、よく分からない状態になっているということがありました。普通に考えて、金曜日に何時にやったのか分からないんですけど、金曜日に 変えて、月曜日から宿管のそれに基づいて遂行せよというのも、これは現場の実態も含めて、対応しようと思ってもできないことだと思うんですね。一方的に、こっちは指名したんだから、あとは勝手にやれというような責任の丸投げということは、行政として極めて問題があるし、それは是正されなければならない課題だと思っています。このマニュアルについて聞いてみたいんですが、マニュアルなんかを見ると、いろいろ場合分けありますけどね、患者から10割分を受領してくださいというようなことが書いてあったり、また同じマニュアルで、マイナンバーカードの成年月日情報に基づいて、3割負担等の自己負担分をお支払いいただくということで、どっちにすればいいのか分からないなというようなマニュアルになっているのということが、私がネットで検索しただけでもありました。このマニュアルとか諸々の厚労省所管の制度の位置づけについて聞いてみたいんですが、厚労省は通達を出しているというように 承知しています。厚生労働省保健局医療課長通知でありまして、正式名称は「診療報酬請求書等の記載要領等について」というような通達になっていると思いますが、この通達においては、非保健者の記号及び番号を確認して記載することというように示されているのですが、マニュアルの話については、マイナンバーカードの成年月日情報だけでは、しか確認をしたことにならないのではないでしょうか。なぜそれの目をもって10割から3割にできるのかが、正直よく分からないなと思いますし、現状だと医療機関に課せられている資格確認義務に、マニュアルが違反しているという状況になっているのではないかという指摘があります。この点についてどう理解すればいいのか、御答弁をお願いします。
33:59
まず このマニュアルにつきましては、様々な皆様からの御意見、また国会審議を通じて委員の皆様から様々な御指摘をいただいておりますので、こうしたものも踏まえながら改正を都度させていただいております。一番最近直近のものが6月2日ということでございます。現在これについても、医療関係者等調整を行っているところでございますが、まず10割負担でございますが、窓口で10割を押し払いただくケースもある、こうすることも可能ですというような表現にさせていただいております。ただその上で実際には窓口で柔軟に対応いただくようなケースもございます。今回のマイナンバーカードで受証を受信した場合につきましては、例えば顔認証付きカードリーダーがシステム障害、あるいはその他の理由で資格確認がその場で行えない場合ということについては、マイナポータルでスマートフォンを利用して、マイナポータルで保険者の資格画面を提示していただければ、確認をできますよということも示させていただいておりますし、また例えば停電でWi-Fiも使えない、スマートフォンも使えないといったような場合には、例えばカードの件面に記載された青年月日情報に基づいて、3割負担を押し払いいただいて、事後的に修正していただくということでも構いません、こういうことも可能ですというようなお示しをさせていただいております。その上で医療現場に対して実際どのような形でお願いをするかということについては、今まさしく医療関係者と調整を行っているというところでございます。
35:29
調整を行っているというのは、どういう調整を6月2日に改定して、今日営業日でいうと翌日ですね、月曜日だからね、どういう調整をしたんですかということはよく分かりませんので、そこをお答えいただきたいのが一つ。もう一つは、何が医療機関を恐れるかというと、こういった資格確認義務に違反するようなことになりやしな いかということを恐れるわけです。だって可能だというのはどっちなんだって、どうすればいいのか分からないわけですからね。義務に違反することになるのかならないのか、ここについての答弁はぜひとも明確にしていただきたいし、今通告は明示的にしておりませんでしたから、詳細答弁できないということなのであれば、事後的に報告を正式にしていただきたいと思うんですけれども、今できるご答弁をお願いできますか。
36:20
今まさしく調整しているところでございますが、先ほど申し上げたとおり、こういうことができますと、柔軟に対応いただいている例がございますというような、今まで申し上げていたところを、今後この10割負担について、あるいは患者の窓口負担について、どう対応していただくかということを現場で、どういうことを厚労省としても政府としてもお願いするかという観点で、今まさしく調整をさせていただいているところでございます。また、資格確認の義務についてでございますが、先ほど申し上げたとおり、その場でできなかったとしても、例えば事後的に確認をすると、さまざま柔軟な対応についても協議をして、示してまいりたいというふうに思っております。
37:05
じゃあ、どっちでやっても違反することにはならないんだという理解なんですか。
37:14
それは一つ安心ですね。調整しているというのは、いつまでにその調整が終わるもんなんでしょうか。その調整が終わらないと、今、違反はしていないですよね。どちらにしたとしてもという答弁がやったところで、いつまでに終わるのかということがわからないと、いつまでその対応を医療機関も含めてやったらいいのかということもわかりませんし、患者とのトラブル、現場でのかす腹に近いようなトラブルということも、ずっと続いてしまうんじゃないかなと思うんですね。今やっている努力というのはわかります。それをいつまでに終わると調整を決着させる予定なのか、これについてはいかがでしょうか。
37:53
今、まさしく調整中でございますが、現場にあまり遅くなるようであれば、様々ご負担をおかけすることになろうかと思いますので、できるだけ早期に調整をしてお示ししていきたいと思っております。
38:07
できるだけ早期にというのは正直、明度が立っていないということですからね、それは大丈夫なのかなということは思いますが、どちらでも大丈夫だよと、どちらでも10割なのか3割でもどちらでも大丈夫なんだよということなんですが、これ例えばですよ、3割負担等の支払いを受けたけれども、無保険者だったとか、あるいは事後の確認ができなかった場合というのも、論理的には想定されますよね。その場合って、レセプトにマニュアル通り取扱ったんだけれども、確認できなかったという記載をしちゃえば、7割分の支払いを受けられるのではないかということも、論理的にあり得るのかなということを疑問として思いますけれども、この点についてはどうでしょうか。
38:55
今のお問い合わせは、この未就勤分がどうなるかということでございますが、オンライン資格確認においては、その場で資格確認を行えない場合であったとしても、先ほど申し上げたとおり、顔写真付きの身分証であるマイナンバーカードで、本人であることをまず確認をすることが可能であります。これさえ確認をしていただければ、仮に診療等の際に受療した自己負担分、3割負担等に訂正の必要がある場合にも所要の手続きを行うことで、できる限り未就勤が発生することのないように取り組んでいきたいというふうに思っております。
39:32
切れてた場合どうするのかということと、1回しか来なかった場合にどうするのかなということについては、疑問が残るんですけれども、今この問題点について答弁できる情報があれば、答弁いただきたいんですけれども、何かありますか。
39:48
今ちょっとご質問の趣旨がはっきりとつかめていないかもしれませんが、まずは医療現場でその窓口でしっかりと、ご本人の確認をしていただきたいというふうに思っております。それができれば、たとえ3割負担から訂正の必要がある場合にも、所要の手続を行えば、未就勤が発生することがないように取り組めるということでございます。
40:10
いろんなトラブルがあると思いますし、固まっていない部分については、今調整中という話も伺いましたから、そこはですね、丁寧にやっていただくとともに、必要に応じてこの委員会なんかでも議論しなきゃいけないと思っています。厚労委員会なんかもそうかもしれません。この点については、国会との関係、緊密にやっていただければと思います。時間も限られておりますので、もう1個だけちょっと医療現場のですね、懸念の声について、どう考えているのかなということを伺わせてください。例えば、この実際オンライン歯科確認、確実でない状態での運用はやめてほしかったって、無資格と表示されちゃうと、ぶっちゃけ医療機関にとっては混乱するだけで迷惑だという指摘もあります。あるいはその歯科確認システムの使い方を患者に教えないといけないという意味での業務が追加的に増えちゃったというようなこともあります。あとはオンライン歯科確認の話ですけど、例えば発熱 外来ってよくありましたけど、院外で行う場合とかドライブスルーで行う場合ってありますよね。そんな場合ってマイナ保健所で確認ができず、オンライン歯科確認が使えないみたいな、そういう現場の声というものも上がっているところでございます。ぜひですね、こういった点については、ちょっともう時間も1分になりましたので、この点についてのきめ細かい対応というのをですね、要望、お願いしたいと思います。この点について引き続き対応をお願いしたいと思いますので、時間になりました。ちょっと早いですが、次の質疑応援に質問の時間を譲りたいと思います。ありがとうございました。終わります。
42:03
李啓明社民の杉尾秀哉です。尾沼委員に続いて質問いたします。先週の金曜日にマイナンバー法成立をいたしました。ただ、反対討論の中でも申し上げました、そして委員会質疑の最後の方でも申 し上げましたけれども、まだまだこの問題は終わらない、全体像はやぶの中であって、おそらくもっと深刻な問題が出てきてもおかしくない、そういうことも申し上げさせていただきました。週末、私、地元の長野ですけれども、長野に戻って、いろんな方とお話を伺いましたが、極めて国民の関心が高い、とりわけ今も話が出ておりましたマイナ保険証の廃止について、危惧する声が非常に多かったということを河野大臣にもお伝えしたいと思います。その上で、ちょうど私が地元を回っていたおととい土曜日の朝日新聞の長官ですけれども、資料としてお配りをさせていただきました。尾沼委員が先ほど触れましたけれども、マイナンバーと紐付ける公金受取口座の登録制度で、本人ではない家族などの名義の口座が多数登録されていたことがわかったという一面のトップ記事スクープでございます。先週金曜日の通告の時点で、これはわかっておりませんでしたので、今朝、追加で質問通告をさせていただきました。先ほど河野大臣にお答えいただきましたけれども、デジタル庁に、政府参考人に伺います。いつの時点でこうした情報をつかんでいたのでしょうか。
43:35
こちら先ほど大臣からも答弁がありましたように、今回、標点検ということで、データの点検をしている過程において、実際にこういった重複の登録があったということを確認をいたしました。
43:53
23日の記者会見で大臣が触れたというのは、これは私も事前に確認しております。いつデジタル庁はこの事実を初めて知ったんですかと聞いて。
44:10
すみません、ちょ っと確固たる日付は、わからないんですけれども、同一口座に複数の紐付けがなされているケースというものを、いろいろ処理している中で、そういうものがある。その中で、同一住所、同一苗字という方がいらっしゃって、これは家族の可能性があるということで、その対応は後回しにして、同一の口座で名前が全く違う方、これはまず先に洗い出しをして、おそらくそういう方は、ご登録、紐付けを誤った可能性が高いということで、そちらを優先しようということにいたしました。それで、先週の火曜日だったと思いますが、記者会見の中でも、苗字の同じ、同一口座に苗字が同じで紐付けをされている方の対応は後回しにして、そうでない方を先に対応しますということを申し上げたというのが記憶にございます。
45:23
いや、私がデジタル庁の参考人に聞いたのは、いつ知ったのかと聞いているので、今、大臣の説明はもう御前に説明したのと同じことじゃないですか。聞かれたことに全然別のことを答えちゃ困ります。税収庁庁に答えてください。いつの時点でわかったんですか。
45:44
火曜日のこちらに関しましては、正確に調査をしてお答えしたいというふうに考えておりますけれども、基本的にはこの表点検に係る聴覚の過程で把握をしたということでございます。
46:00
5月23日の大臣の記者会見の前に把握していたことは、これ間違いないんですけれども、今現在でこれどれぐらいの係数掴んでいるんですか。どういう情報を掴んでいるんですか。
46:13
すみません。まずは、同一口座で違う苗字の方を優先しようということで、そちらについて調査をしているところでございますので、まずそちらについて件数その他、ご報告できるようになったときに報告をしたいと思いますが、この家族と思われるものについては、まず今の段階で後回しにしているところでございますので、すみません。もう少々時間をご容赦いただきたいと思います。
46:48
いや、その規模を聞いているんですけれども、じゃあいつごろまとめて発表できるんですか。
46:54
すみません。まずは明らかに紐付けが 誤っているという方の対応を優先するように私から指示をしておりますので、まずそれを先にやらせていただきたいと思います。その後、同一の苗字の方についてあれしたいと思いますが、今の時点でご家族の口座に紐付けをされている方は、これ何かの給付が行われたときに自治体で本人名義と口座名義の確認をして、名義が違うと給付がなされないということになりますので、家族の別な口座に紐付けをされた方は、それをぜひ補正をしてくださいということをお願いをしております。そのしばらくの間、時間をとって補正をしていただこうと、その後で残っているものの洗い出しをやろうというふうに思っております。
47:50
全然目処が示されていないんですよね。そしてこの朝日の記事は見出しで家族の 口座多数ってあるんですけど、いろんなケースがあると思うんですよ。例えば、親が子どもの手続きをする際に自分名義の口座に登録したという例。逆に年老いたご両親、親御さんに代わって、デジタルなんかこういう手続きが簡単にできるお子さんが手続きをするケース。それから逆に妻の給付金、DVを理由にして別居している、その夫の方に口座を登録してしまうケース。どんなケースを把握しているんですか。これデジタルに答えてください。
48:29
現時点で分かっているのは、同一口座に複数の人が紐付けられていて、苗字が同じだというところは分かっておりますが、その中の事情については分かりません。
48:45
全く全部をつかめてないんですよね。そしてこの程度でいきますと、家族以外の口座、全く赤の他人の口座も登録できるということになりませんか。どうですか。
48:58
誤って紐付けをされた口座があるというのは、これはもう分かっております。マイナーポータルからこの公勤受取口座の登録をしていただくときに、手順の中で本人の口座を登録してくださいということを申し上げておりますし、これ本人以外の口座を登録するときには、イレギュラーな操作をしなければ登録ができないわけで、おそらくこの家族であろうと思われる方が、同じ口座に紐付け をされたのは、これは例えばお子さんの口座をご両親に紐付けをする、あるいはご夫妻の間でどちらかに紐付けをするというようなことが行われたんだろうと思います。全く赤の他人に紐付けをすることができるかといえば、それはできるわけですが、しかしそれは相当イレギュラーな操作をしなければなりませんので、誤って登録をするということではなくて、意図的にやればイレギュラーな操作の中でそれはできますが、おそらくそれは例えば結婚して苗字が変わったとか、何らかの事情があって苗字が違っている家族に口座の紐付けをしているということはあるのかもしれません。
50:32
今の答弁ですと、全貌が把握できていないんですよ。どういう関係者なのかということも分かっていないんですよ。あくまで家族だろうと、今大臣はだろうというふうにおっしゃいましたけれども、類推推測でしかないんですよ。実際にこれはマイナポータルで特殊な手順、特別な手順をすればこういうことができるという、こういう説明がされているようなんですけれども、赤の他人の口座でもこれできちゃうんですよね。どうしてこういうシステムになっているんですか。まずこのシステムの問題、これ参考にどうですか、答えられますか。
51:09
こちらにつきましては、いわゆる住民票に関しましては、これまで漢字で氏名を管理してきたことに対して、銀行公表に関しましては、特に銀行官につきましては、カタカナの情報しか取ることができないと。さらに例えば個人事業主で野後を頭につけるような方もいらっしゃったりですとか、あるいは結婚で苗字が変わった後も、旧姓のまま公表を維持している方、様々な方がいらっしゃる。また他にも外国人をはじめとして、いわゆる住民登録状の機会と、いわゆる統合ATMネットワークで取得ができるカタカナの公表名義人というものが、これ簡単には特合できないようになっておりまして、今般成立いただいたマイナンバー法改正案において、戸籍住民票の振り金が付かれることによって、共闘改正してまいるというふうには考えておりますけれども、今のところこれを機械的に落としてしまおう、他人を落としてしまおうとすると、例えば結婚で姓が変わった方であったり、外国人であったり、様々な方が自動的にこれ、はじかれてしまうというような問題がございまして、本人の評価によるものであるということを前提に、こういった特別な制御はしていないというふうな仕様としているというふうに承知をしております。