6:20
これより会議を開きます。この際、お諮りいたします。薪山博恵君発議に係る法務委員長 杉久武君会任決議案は、発議者要求のとおり、委員会審査を省略し、日程に追加して、これを議題とすることに、御異議ございませんか。御異議ないと認めます。よって、本決議案を議題といたします。まず発議者の趣旨説明を求めます。
7:28
立憲民主社民の薪山博恵です。私は、ただいま議題となりました、杉久武参議院法務委員長会任決議案に対し、提案の理由を御説明申し上げます。今通常国会最大の争点の一つとなっている、出入国管理法改正案をめぐっては、まず衆議院での審議段階において、与野党間で様々な議論、協議を行われ、一部修正を経て、参議院に送られてきたという経緯があります。加えて参議院では、立憲民主社民、日本共産党、令和新選組、沖縄の風の4回派共同で、難民保護法、出入国管理法を政府案への提案として提出し、併せて審議を行ってきました。その結果、法務委員会においては、入管、そして難民行政に関わる様々な論点について、各法、技法、それぞれの比較も踏まえた質疑が行われてきたところではありますが、なお十分な議論が必要であることは言うまでもありません。以下、現段階での質疑の終局がいかに問題が多く、間違った措置であるか、説明させていただきます。まず、政府及び与党側は、衆議院での審議と同じレベルの審議時間を確保した旨を、質疑の終局及び採決の理由付けとしていますが、衆議院での審議と党員での審議とは前提事情が異なります。今回の衆議院での審議については、政府提出法案である、確保第48号のみを対象として行われたのですが、参議院においては、確保及び衆議院における確保の修正部分、そして私たち野党が提出した野党対案を一括して審議を行っております。検討すべき課題の多さからして、3倍とは申しませんが、衆議院と同じレベルの審議時間では、熟議を尽くすのに到底足 りません。政府案たる確保の立法事実となる発言をされた難民審査参与委員の柳瀬久子氏の政府参考人としての出席を、再三私たちが求めているにもかかわらず、政府与党側は固くなり応じない姿勢を顕示しております。同じく政府案の改正理由を裏付けるデータや背景事情となる諸事情を、各委員から要求しておりますが、まだ未受領のものが多数あります。政府参考人としての出席やこれらの諸情報は、質疑を深めるのに必要ですので、それらの提供が済んでおらず、それらにより明らかになるであろう事実関係に基づいた質疑は行われていない状況で、審議を尽くしたということにはなりません。先ほども申しましたが、今回の法案審議は大変珍しいことに、政府与党案である各法等、野党4党による対案が一括して審議にかかっています。ですが、前半日程では両案双方に質問を行うのは私たちだけでした。これでは両案の特徴や採用、国民の皆様にも一目瞭然でわかっていただく絶好の機会が無駄になると懸念していたのですが、ここ終盤に至って、与党からも我々の対案にも質問が来るようになってきました。我々は批判を恐れず歓迎します。ここにきて議論もようやくかみ合い、相手方の主張への理解も深まってきました。本当にようやく、いわゆる一括審議のメリットが発揮され始めたばかりのこのタ イミングで質疑を終了させてしまうということは、国民のために最適な結論を得るために、塾議を尽くすことを使命とする参議院として、あまりにももったいないです。その意味でも、質疑終局は適切ではありません。議論がかみ合ってきた論点の一例を紹介します。仮方面中の逃亡者についてです。与党委員の多くは、このところ、逃亡者数の増加をもって、規制や管理を強化することを主張しておりました。私たちの主張は違います。仮方面の場合、働くことはできず、健康保険もなく、移動の自由もありません。いつ再収容されるかわからず、普段の緊張状態におかれ、そのためにメンタルバランスを崩す人も多いと言われているんです。例えば、誰でもいつ病気になるかわかりません。医療費を、保険適用なしで支払ってしまえば、家賃も携帯代も、入管失踪のための交通費も払えなくなるんです。したがって、入管側から見れば、電話がつながらない、そして住所がわからなくなる。入管に届けでもない。すなわち、逃亡者の要件に該当する、ということになってしまうわけです。このような窮地に追い込まれれば、人間誰しも、再転元、生きていくために、何かをせざる を得なくなりませんか。在留資格のない者に、まともに暮らす選択肢を与えていない現在の政策が、仮方面者の逃亡を生み出し、そして犯罪を招き兼ねなくしている側面があると私は思います。このように、一つの議場で同じ論点について、考え方の異なる政治家による正面からの有意義な議論が現在行われているのです。国民は容易に自分の考えに近い政権を選択することができます。実際、ここのところ、この問題に対する国民の皆さんの関心や理解が、大変深まってきたように感じます。法案審議がまだまだ必要であることを示すかのように、最近実施された法務委員会においても、法案の評価に直結する重大な事実が、新たに次々と判明しています。例えば、難民認定の不服審査における難民審査参与員に対する案件の割り振りが、一部の担当者に極端に集中していることです。先ほども言及いたしました、柳瀬夫妻子氏は、2021年には勤務日数34日で、全体の処理件数6741件の約20%である1378件を担当されている記録となっていました。2022年の記録では、勤務日数32日で、全体の処理件数4740件の約26%である1231件を担当しておられました。1日の稼働が4時間という調査結果と合わせますと、なんと1件あたり6分しか処理の時間をかけていない計算になります。柳瀬氏を含めたごくごく一部の参与員に、案件処理を集中させる反面、一部の参与員には、希望しても案件が年間数件しか、場合によっては1件も割り振られない係数も見受けられました。当局は言うような参与員側の事情や都合ではなく、参与員ご本人が希望されても、通設の、常設の処理チームにさえ配属されないのです。何らかの意図を感じざるを得ない、ありさまです。実際、難民認定を認める意見を少なからず出していたところ、配分される案件数が減らされたり、チームを変更させられたりするケースもあったと言います。この件は柳瀬氏1人の問題ではなく、参与員制度全般が機能不全となっているのではないかという、より深刻で、そこが深い懸念を引き起こします。参与員に配分される案件に着目しますと、難民不服審査事務を司る入管庁により、極めて恣意的な事案配分がなされている実感がありました。まず難民の可能性が低いと、入管庁が判断した外国人を集中的に審査する臨時班が設けられていることが審議で明らかになりました。この臨時班では基本的に書面審査しか行わず、大量の案件が短時間でお手軽処理されているんです。結論としましては、もちろんほとんどの結果が不倫化です。この臨時班について驚きの事実が審議で明らかになりました。出入国在留管理庁が迅速な処理が可能な、かつ相当な臨時班の処理対象である、いわゆる迅速案件としたものが、2022年に処理した4740件のうち、全体の60%以上にあたる3065件にも上ることが、理事会に提出された資料から明らかになったわけです。異常とも言うべき迅速案件比率の高さです。もう一つ着目すべき点は、案件配分の偏りです。このデータによりますと、3065件の迅速案件を、わずか13人の臨時班で、残りの1675件を、約100人の常設班で処理していることになります。尋常ではない偏りだと思います。一旦、迅速案件とされながら、対面審査が行われたものや、常設班に配分されたものもあるにもありますが、少なくとも5件と、わずか0.1%台に過ぎません。不服を申し立てたうちの約65%が、迅速案件として、正面審査しか行われず、審査に時間もかけずに、ベルトコンベアに載せられた製品のように、迅速、簡潔に不認定として、大量処理されている実態が明らかになっています。65%もの高い割合で、迅速案件と区分したものを、臨時班に配分する段階で、簡単な審査で不認定と判断できる案件という、入管庁の価値判断、あえて言えば、余談が容易に入り込む構造的な問題には、全く手をつけられない状態です。参与院制度に関わる問題は、それだけではありません。制度を支える参与院の専門性に関し、5月23日に行われた本委員 会の参考に質疑に登壇した、安倍後期明治学院大学教授は、国際人権法、難民法の専門家で、10年余り参与院を経験しておられます。この立場から参考に質疑で、参与院は、それぞれの領域の専門家であっても、誰一人難民認定の専門家ではないと陳述しております。その認識の上で、だからこそ審査の質の向上のためには、認定実務で使える実践的なスキルの研修が重要である。なのに、難民条約の解釈やインタビューの仕方といった、基本的で実務的な研修さえ行われていない。ましてや教術の信憑性の評価の仕方や出身国情報の使い方などの国物事案に即した研修は、当然のように行われていない。との衝撃的な指摘がありました。保護すべきものを保護する裏付けとされてきた参与院の難民認定に関する専門性が否定されたのです。参与院に必要な素養やスキルに関連してもう一点、参考人として登壇した参与院の浅川昭博参考人は、5月25日の参考人質疑において難民性の判断にあたり、出身国情報を参照しない場合があると陳述されています。難民認定の国際基準とも言うべきUNHCRのハンドブックやその研修では、出身国情報を把握することは極めて重要だとされています。浅川氏の出身国情報の取扱いは、少なくともこれらの国際標準とかけ離れたものです。法務大臣が繰り返し公言されているように、保護すべきものは確実に保護できているというのは、難民認定について高度な専門性を持つ参与院が二次審査を担当するからだという建前は、もはや崩れました。安倍教授は10年間の参与院時代、ご担当された審査が約500件、うち認定のご判断が約40件、約8%。柳瀬氏や浅川参考人のご報告とは大きな違いがあります。ですが、最終的に入管庁に難民として認定されたのは、なんと0件とのことです。安倍教授ほどの専門家による厳選した報告が10年間1件足りとも採用されない。こんなことはあり得るんでしょうか。安倍教授の件だけではありません。2013年以降、難民申請の二次審であります、不服申立審の不認定率は毎年99%以上です。一時審査で拾いきれなかった難民認定該当事案を取りこぼさず拾い上げるという参与院制度の制度趣旨からすると、完全に機能停止といえます。入管や法務省の主張する保護すべきものを保護が実現できる審査どころか、国際基準からかけ離れた審査としか異様がありません。特に今週は今回の法案審査に関する大きな動きが相次ぎました。難民審査参与院の柳瀬氏の発言によりますと、柳瀬氏は2019年11月に就業総会に関する専門部会、第2回会合から2021年4月の衆院法務委員会までの1年半で対面審査を500件行ったことになります。斉藤法務大臣は5月30日朝の記者会見で1年半で500件の対面審査は可能と発言されましたが、その後不可能というつもりで可能と言い間違えたと転生されました。これだけの件数の審査を行ったのに、難民として保護に値する人はほとんどいなかったという柳瀬氏の発言が政府案の立法事実となっており、その信憑性を法務大臣が否定されたわけですから、柳瀬氏の発言を一から精査する必要があります。そもそもちなみに19年の1年間を見ると、採用委員全体で対面審査は582件、20年は513件と、入管庁は答弁しております。そんな中で1年半で500件です。普通に考えてもあり得ない数字で、早い段階から疑義が呈されてきました。私も何度も委員会などでこの件に関して質問をしています。ですが、大臣と入管庁の回答は、反応したように、あくまでも柳瀬氏の記憶に基づいた発言を重く受け止めるの一点まりでした。すなわち、根拠は示せないが信じられる、という内容の繰り返しです。衆議院の19時間、参議院での21時間、日本に住む全てのゆかりある人々の最大限の幸福のために、大臣の議論を尽くすべき塾議の場が、虚偽の情報をもとに、追加されてきたということになります。大臣と法務省の責任は、非常に重いと言わざるを得ません。また大臣の発言は、これまで擁護していたはずの柳瀬氏が主張してきた審査件数を、大臣と法務省自ら不可能と否定したことを意味します。つまり、今回の政府改正案の立法事実が破綻したということです。この事実について、斉藤法務大臣からは、立法事実の一部の総意に過ぎないのに、という趣旨の答弁がありました。私はこのことは、政府全体に影響を及ぼしていると思っています。なぜならば、柳瀬参議院の、救いに値する本当の意味の難民は日本にほとんどいない、という発言は、今回の政府与党案のまさにスピリット、根幹そのものであり、そのスピリット、魂が土台となったことで、救うべき難民がいない前提になってしまった。そしてそれらに伴い、あらゆる制度設計が行われてしまったからです。政府与党は、今回の立法事実の破綻という事実を受け、政府改正案を取り下げ、一から人権保護という正しい基軸に立った改正案を一から作り直すか、その視点で作り上げられた野党単案を採用して審議をやり直すべきです。少なくとも、立法事実にこれだけ深刻な疑義が生じている状況下で、質疑の終局などあり得ません。何よりも、今日この段階で質疑を終局することが、時期早早であり、害が大きいこと は、るる述べてきた通りです。しかるに、法務委員会、杉潔滝君は、入管及び難民行政の現状を憂う多くの国民の声を代弁して、なお慎重に質疑を行うべきという野党側の意見を完全に無視し、そして、職権で質疑を終局し、委員会採決を決定するという、強引極まる委員会運営を行いました。杉潔滝君が、委員長就任時に、委員会の公正かつ円満な運営に努めると明言したことなど、完全に忘れ去ったことのごとくの振る舞いであり、もはや看過することはできません。よって、杉潔滝君に、法務委員長の新従席を担わせることは、到底できないことは、明白であることから、法務委員長の解任を求めて、私の提案理由の説明とさせていただきます。結びに、私の政治信条は、命を守りたい。ですが、命の尊さは、日本人も外国人も変わるところはない。この共通認識に立ち、入管難民政策の議論を、より掘り下げていきたい。これを与党の国会議員の皆様にも、ご賛同いただけることを願って、本件のお訴えとして終わらせていただきます。御清聴ありがとうございました。
25:57
本決議案に対し、討論の通告がございます。順次発言を許します。
26:23
自由民主党の加田博之でございます。私は自民公明を代表し、ただいま議題となりました、杉・久竹法務委員長会議決議案に対し、断固反対の立場から討論を行います。
26:39
昨年10月に参議院法務委員長に就任されて以来、杉委員長による委員会運営を承知されている法務委員の方々は、この会議決議案の提出理由がどこにあるのか、全くわからないのではないでしょうか。私も全く理解できません。それから、それを証拠にいたしまして、今回の会議決議の提出会派は、立憲民主党会派のみでございます。政策を磨き、審議を通しまして、議論が尽くされれば、最後には参議院法務委員会としての意思を決しなければなりません。そして議論の成果を国民に示し、そして国民が判断する、それが議会制民主主義であるはずでございます。その 職務を公平公正かつ、実直にこなしてきた委員長に対しまして、会議要求が出されることは、参議院が積み上げてきた議会制民主主義の実績を崩すことにつながりはしないかという懸念を持っております。仮に出入国管理法案の成立を阻むだけの闘争ということであれば、9対2全という勘は拭いされないのであります。外国人の長期収容解消等にために政府から提出された出入国管理法案は、衆議院において我が国の出入国管理や難民認定等をより良くするために、与野党で審議し、4党によって修正されました。参議院でもこの修正案について、杉委員長の拓越した委員会運営力により、さらにより良い出入国管理政策等の実現を目指して、真摯に議論を重ねてきました。参議院での出入国管理法案の審議では、対政府質疑で21時間、参考人質疑も2回行っております。先日には東京出入国在留管理局のスタッフも行いました。一部野党から提出されました対案についても一括審議としています。すでに衆議院の対政府質疑を2時間上回り、そして参考人質疑も1回上回り、そしてかつ参考人の数も1人ずつ多い充実した審議を確保しております。また、野党の資料要求にも最大限応じるように配慮をしてきました。その上法案審議に先立ち、一昨年出入国在留管理局に就業中にお亡くなりになった石間三溜さ んの悲劇を繰り返すことがないよう再発防止について審議してまいりました。その際、名古屋入管の美領市長も追加部分の市長に5時間、そして西市長には7時間、4月には名古屋入管と名古屋刑務所に視察も行っております。これらの審議の中で政府は非収容者死亡事案に関する調査報告書で示された改善策を中心に組織業務改革に邁進していくと決意を示しております。法案の早期成立も待たれています。そもそもこれまで出入国在留管理には様々な問題が指摘されていました。一つは現行法上、我が国から退去が確定しても難民認定申請さえすれば無制限に送還が停止され、重大犯罪者やテロリストであっても送還ができないという点でございます。この問題解決のために本改正案では3回目以降の申請者、3年以上の実刑全過者、テロリストを送還停止法の例外とする規定を設けることとしております。これにより日本に来られた外国人の方で本当に被護すべき方を確実に被護する一方で、法の秩序を乱す外国人には厳正に対処できるようにしております。この送還停止法の例外規定は認定申請中の難民を強制送還するためのものだという大きな誤解がございますが事実は全く異なります。2回の審査を受けた上での不認定であります。3回目以降の申請でも難民等を認めるべき相当の理由がある資料を提 出すれば送還停止可能となります。2つ目は収容の長期化です。現行法では収容の長期化回避には仮放免制度を用いるしかありません。しかし現行制度では逃亡等の防止手段が十分ではないとの指摘がありました。仮放免中の逃亡は昨年末の時点で1400人を超え増加傾向にありました。しかも仮放免中に犯罪行為に及び逮捕される事案も発生しております。このため改正法案では管理人の管理の下で収容しないで待機強制手続きを進める措置を創設いたしました。個別事案ごとに逃亡等の恐れに加え収容により本人が受ける不利益も考慮し収容か管理措置かを判断するとともに3ヶ月ごとに収容の要費を必要的に見直すこととしています。管理人に一定の義務が課されることとはなりますが逃亡等の防止措置としては最低限のものとなっております。3つ目は紛争避難民など確実に保護する制度が充実される点であります。現在我が国はロシアによる侵略により避難を余儀なくされたウクライナの方々を2000人以上受け入れております。しかし現行法下では紛争避難民など条約上の難民に該当しないものの人道上保護すべきものを確実に保護する制度が十分ではないという指摘がございました。このため今回の法改正におきまして難民に準じ て保護すべきものを紛争避難民等として保護することができるようになり制度的な裏付けのある支援を行うことができます。本法案は国民もですがルールを守って真面目に生活をする外国人の安全安心を守ることができる規定となっております。我が国において外国人と日本人とが安全安心に暮らせる共生社会の実現に必要不可欠な法案であることは明らかでございます。同時にこのように出入国管理法案をめぐる議論論点におきましては人権に深く関わる点も多いことから慎重にかつ丁寧に委員間の間での審議さらには参考人等からの意見聴取を進めてきました杉委員長の主案は高く評価されるべきであります。そして審議が尽くされたとなりましたら採決を行うことは委員長の職務として当然ではないでしょうか。杉法務委員長には解任を正当化するような価値は全くありません。解任をされる理由はどこを探そうとも全く見つからないのであります。一部野党による理由なき本決議案の提出は全く容認することができないことは明々白々でございます。正しに知りおどけられなければなりません。その上で杉法務委員長には引き続き公平中立でそして丁寧そして円満な委員会運営をお願いしたいと存じます。以上で解任決議に断固反対であると強く申し上げまして私の反対討論とさせていただきま す。ご静聴ありがとうございました。
35:37
社民党の福島みずほです。私は立憲民主社民を代表し法務委員長杉人崇さんの解任同義案に断固賛成の討論を行います。政府提出の入管法改悪法案は天下の悪法です。そして法務委員会の審議においてこの法案の立法事実が完全に崩壊をしました。また三島さんの死亡の原因究明も難民入管行政のブラックボックスの解明も著についたばかりです。審議すればするほど入管庁が極めて恣意的に難民認定をやっていることやその審査手続のずさんさが明らかになってきています。真相究明はこれからではないですか。審議は全く尽くされていません。それにもかかわらず与野党の合意がない中で杉委員長が職権で審議の打ち切りと採決を決めたことは傍虚であり中立公正の立場で議事をつかさどるべき委員長としては不定期確だと断ざるを得ません。以下具体的に解任決議案に賛成の理由を述べます。まず第一に政府提案の入管法改悪法案が既大の悪法であるにもかかわらず審議打ち 切りと採決を決めたことです。そもそもなぜ多くの国民の反対で2年前に廃案になった法案とほぼ同じ法案が今国会に提出されているんですか。昨年11月国連の自由権規約委員会が入管制度について改善するよう勧告を受けながらそれが全く反映されていません。日本の難民認定率は2021年でわずか0.7%です。例えばカナダはトルコの人のトルコ人について2021年の難民認定率は97%です。日本はゼロです。日本がトルコ人の難民を認めたのは裁判で国が排除した去年の1件だけです。日本の難民認定制度は機能していません。出入国管理を行う入管庁の職員が難民認定審査を行うのではなく、立憲民主社民、日本共産党、令和新選組、沖縄の風の4会派で議員立法で提出をした難民等保護法案のように難民認定制度、入管制度から分離し独立した第三者機関で行うべきです。これまで入管が不認定処分を出し裁判で国が排除して難民認定が認められた多くのケースを見ると、カメルーンの人、今後の人のケースなど捜査資料が存在していても本物かどうかわからないとして難民認定されなかったケースがあります。これだけの証拠資料がありながら、なぜ法務省は難民認定をしなかったんですか。重ねて言います。日本の難民制度は機能してい ません。そのことの根本徹底的な検証と抜本的な改革が必要です。そのことがないままの採決などありえません。第二に、牛馬さんの死亡の原因究明が全くなされていないままに法案が審議されていることや難民調査官や難民審査参与員の問題、長期収容や入管施設内の医療体制の問題、相関寄附者の背景事情、入管が相関を促進し職員ノルマを犯してきた問題、さらには日本で生まれ育っている子どもたちが、強制相関や親との断絶の恐怖に日々怯えている問題など改善されなければならない重大な問題が置き去りにされてしまっています。杉委員長が審議を打ち切る決定をしたことは大問題です。2020年末、相関寄附者のうち日本で育った18歳未満の者295人の者の家族について、政府案は何らの具体的解決策を提示していません。難民審査参与委員の問題も参議院の審議を通じて、その闇が明らかになってきたばかりです。参与委員のほとんどの人たちも参与委員の制度の中に常設犯と、それから臨時犯の2種類があることを知りませんでした。署名審査だけで迅速に処理する臨時犯を設け、処理をさせてきました。参与委員制度の創設時から参与委員を務めてきた柳瀬夫作さんは、2021年2378件、2022年2231件を担当し、なんと全体の20%、25%を担当しています。111人いる参与委員の中で、全くケースを割り当てられない人がいる中で、あまりにも著しい偏りです。対面審査をせず、簡単かつ迅速に処理してよい事件の振り分けを、入管庁自身がやり、それを臨時犯が1件あたりわずか6分で審査しているのですから、これが公平だとは到底言えません。参与委員の柳瀬夫作さんの2019年11月の専門部会と、2021年4月の衆議院法務委員会参考人質疑での発言から、柳瀬さんは、1年半の間に500件の対面審査をやったことになります。5月30日の記者会見で、それが可能かと聞かれた斉藤法務大臣は、可能であると答えたにもかかわらず、夜になって言い間違えた、不可能だと訂正をしました。そうなんです。不可能なんです。つまり、柳瀬夫作さんの発言の信頼性を、斉藤法務大臣自身が否定をしました。2019年の難民送還専門部会の第1回で、柳瀬夫作さんは、難民申請をする人たちの中に、ほとんど難民は存在しないと発言し、それが2回難民申請が認められなければ、送還停止法を停止し、まさに強制送還ができるという、この法案の根拠になってきました。その根拠が公開したのですから、もはや立法事実が存在しないことは、明らかになったのです。法務省も、この柳瀬産衣の難民はほとんどいないという証言を、何度も何度も引用し、我が国の難民認定制度の現状を端的に表した ものであると、答弁を続けてきました。その前提事実が公開したのですから、政府案は廃案しかありません。審議の中で、私は法務省が何度も何度も産業委員の言葉を引用し、難民申請をする人たちの中に難民はほとんどいないと断言することに、激しい怒りとショックを感じました。難民を保護するという観点が全くないんです。例えばある黒人は、UNHCRから難民該当制があると認定されたにもかかわらず、入管によって難民認定が拒否をされ、トルコに強制送還されました。彼は迫害の恐怖から、ほどなくニュージーランドへ脱出し、難民認定され、現在はニュージーランドで市民権を持って暮らしています。UNHCRが難民と認定し、ニュージーランドでは保護されているのに、なぜこの日本で難民と認められなかったんでしょうか。今年12月、ジュネーブでグローバル難民フォーラムがあります。4年ごとに開かれるこのフォーラムのことしは、日本が共同議長国です。ここで日本は、日本には難民はほとんど存在していない、黒人で難民認定された人は1人しかいませんと宣言をしたら、どれだけの多くの国の人々は驚くでしょうか。議長国としてふさわしい真に難民条約や国際人権所条約に則った難民等保護法と入管法を作るべきです。この悪法を成立させることは、絶対に許されません。第三に政府案では日本の入管制度の抜本的な問題である、全権収容問題と無期限収容問題が解決されず、結局収容にあたって司法的チェックが一切入らない問題や、無期限に収容できる問題が放置されたまま、杉委員長が政府案の採決を決定したことは重大かつ深刻な問題であり、著しく中立性公平性を欠く傍苛であることです。難民認定審査制度が国際基準に則り専門性透明性中立性ある形で十分に機能しているのであれば、2回難民申請をして認められなければ、3回目には送還するということもあり得るかもしれません。しかしこの日本は全く難民認定制度が機能していないんです。そんな中で不認定となった難民の人を本国に送り返したら、命の危険が発生します。迫害や虐殺や拷問の危険が起こり得るのです。衆議院法務委員会で参考人は政府案をこのまま採決することは、死刑執行のボタンを押すようなものだと言いました。そのとおりです。なぜ日本はミャンマーのカチンやロヒンギャ、クルド、スリランカなどの国々の人たちを難民と認めて保護しないんでしょうか。これらの方々は送還すれば命の危険が発生します。このことは命の問題です。私たち国会議員は市民社会はまさに死刑執行のボタンを押す共犯者となってはならないのです。参議院の参考人質疑で25 歳のクルド人のラマザンさんは何回も難民申請をした家族がこの法律が施行になればトルコに送還をされ特別在留資格を持っている彼は日本にいることができるけれども家族がバラバラになることを本当に恐れていました。多くの人たちがこの法案が成立したときのことを本当に恐れています。 杉院長が問題なのは入管法改約法案の立法事実の前、前提条件が崩壊し難民認定がずさんで問題があること、入管の収容施設の中で死亡する人が出て極めて非人等であるということが明らかになってもそれに蓋をしたまま改善をしようとはせず、職権で審議を終局させて法案を強行に成立させようとしていることです。外国人の命だと言わないでください。この国が人の命を紙切れのように扱うということは、次の瞬間は私たち日本人の命も紙切れのように扱われるということではないでしょうか。人々を安価な労働力としてしか見ないこの国の政治を変えなければなりません。数多くの問題に目をつぶり疑惑に蓋をするかのように採決を強行しようとした杉院長には、委員長をおやめいただくしかありません。人が人として扱われるそんな国をつくろうと、議場にいるすべての皆さんに呼びかけて、私の改年決議案の賛成討論といたします。
47:31
日本共産党の仁比聡平です。私は日本共産党を代表して、法務委員長杉潔滝君の改年決議案に賛成の討論を行います。賛成の理由は、昨日の法務委員会において、入管難民法改定政府案と野党対案一括審議の終了後、再開した理事会で、職権で質疑終局採決を決めたことにつきます。5月12日の本会議代表質問以降、委員会審議を通じて衆議院では明らかにされてこなかった法案の根幹に関わる重大問題が次々と明らかになっています。にも関わらず、それらの問題に蓋をし、これまで入管行政の闇の中で繰り返されてきた人権侵害を正すことなく、政府案を成立させるなど断じて許されません。今、塾議、最高の二る参議院に求められているのは、さらなる徹底審議です。審議をつくすべき問題の第一は、我が国に難民はほとんどいないとする誤った認識を正し、国際水準へ転換する立法府としての責任を果たすことです。入管庁の一時審査で難民として認められなかった人が、それを正す不服申立に関与する難民審査参与員の役割は重大です。ところが、昇天の柳瀬夫子参与員をはじめ、一部の参与員は難民はほとんどいないなどの発言を繰り返し、それが政府案の説明資料や国会答弁で援用されてきたことに、多くの参与 員からあり得ないという抗議の声が広がっています。法務大臣は、政府案の土台となった専門部会の委員だった柳瀬氏の発言を「我が国の現状を的確に表している」などと擁護してきましたが、先日30日、閣議庫記者会見の発言を夜になって訂正するという異常な経過で、柳瀬氏の言う回数の対面審査を行うことは不可能であることを認めるに至りました。参院審議になって初めて、入管庁は年間審査総数の4分の1、1200件以上もの審査を柳瀬氏が担当したと説明する一方で、他の参与員からは「2年間1件も配分されなかった」とか「入管の不認定を覆す意見を述べたら配分を大きく減らされた」などの告発が相次いでいます。難民認定上、極めて重要な当事者へのインタビュー、口頭意見陳述も行わせず、書面審査のみで大量の案件の迅速処理を特別に担う臨時班が存在することも明らかになりました。難民参院員制度が、相関ありきのベルトコンベアに組み込まれているのではないか。迫害の危険を示す出身国情報をまともに参照せず、予断をもって「難民ではない」と決めつけて強制送還してきたのではないか。一時審査を含む入管の難民認定の実態を徹底して明らかにし、政府案が臨時班なるものを担う一部の参院員だけの声だけを、立法事実として主張する偏り を正さなければなりません。柳瀬参院問題は、日本に難民などいないどころか、入管庁による難民認定審査がどれほど頭酸化を明らかにしつつあります。政府の立法事実は大きく崩れ始めていると言うべきであります。提出された資料はまだごく一部です。極端に偏った事件配分はどのように行われてきたのか。チェックされるべき入管が自ら行ってきたのではないか。それがUNHCRガイドラインや難民法裁判官国際協会の基準など国際水準からいかに遠いか。資料を委員会に提出させ審議を深めようではありませんか。第二は様々な事情で帰国できない非正規滞在者を一括りにして、相関記者呼ばわりする入管庁のごまかしを明らかにし、人権と人道を尊重する、保護と共生への転換を実現することです。入管庁は相関記者が令和3年末で累積3224人、令和4年末4233人に上るとしきりに強調してきました。ところがその内訳や1年の間に新たに相関記者とした者は何人か。一方で相関や難民認定、人道配慮、在留特別許可を受けるなど相関記者ではなくなった者は何人かと聞いても、業務上統計を作成していないので答弁は困難と拒んでまいりました。法案審議の根幹に関わるという法務委員会の求めで開示された一部の数字だけを見ても、相関記者の中に日本社会に根差して生きる多くの人たちがいることが明らかになりつつあります。とりわけそこには日本で育った18歳未満の子どもが、昨年末時点で295人含まれていること、その両親、兄弟姉妹は296人、計591人に上ることがようやく明らかにされました。しかしそこには含まれていない日本人家族、在留資格が得られた家族、祖父母や叔父、おばなどの実情や子どもたちの教育や将来に立ちふさがる深刻な壁の実態は、いまだに明らかになっていません。調査や集計に時間が必要なら、十分な資料提出を受けるまで待ち、審議を尽くすのが当然ではありませんか。政府案は難民認定申請が3回目以上になれば、子どもたちもその家族も法的に原則強制送還の対象にするものです。委員会でラマザン参考人は、日本ではまだ守られるべき人たちが保護されていません。彼らは今度の政府案が通ったら、送還されるのではないかと怯えていることを知ってください。私も家族が送還されてバラバラになるのではないかと不安でとても怖いですと訴えました。法務大臣は、同じ思いだ。真 剣に前向きに検討していきたいと答弁していますが、施行までに検討するというのでは、入管庁任せになりかねません。法案の審議を通じて方針を定めるのは立法府の責任であります。入管庁に白紙委任などできるはずがないではありませんか。最後に2007年以降だけで18件に上る入管収容中の死亡事件、繰り返される不適切処遇の真相解明徹底検証はこれからであります。牛島さんの死亡事件はたまたま起こったものではありません。入管庁が被災期待罪者を一括りに悪質な送還被否者としてその縮減を進め、入管の判断だけで収容が上限なく行われ、帰国意思を示すまで自由を奪い続ける、拷問のような人権侵害構造の中で引き起こされたものに他なりません。ところが政府案にその根本的な反省はないではありませんか。2018年以降、入管庁は本庁で縮減目標を設定し、各入管に達成目標を定めさせ、毎月その状況を報告させ、達成度を重要な業績評価の指標にしてきたことが明らかになりました。これは送還ありきのノルマに他なりません。その下で入管庁は被災期待罪者の様々な事情を顧みず、在留資格の制限や取消し、仮方面取消しによる再収容など、耐えがたい長期収容や生活の糧を奪ったまま放置する仮方面を送還促進の道具としてきました。難民条約33条が定めるノンルフムルマ原則は、難民及び被護希望者の重要な経済的社会的権利を否定し、迫害の恐れある国に自ら帰還せざるを得ない状況に追い込むことをも禁ずる原則です。入管庁が人権侵害の構造を作り出してきたあらゆる通達を明らかにさせて廃止を求め、根本的に入管のブラックボックスを打破すべきではありませんか。法務大臣が国会で、三島さん死亡事件の教訓を踏まえ改善策に誠実に取り組むなどと答弁を繰り返すその影で、大阪入管の上勤医師が、低水し、患者への暴言、不適切な投薬を行ってきたことがスクープ報道されて初めて発覚し、法務省は問題をいつ把握したのかと質問されても答えられないなどという隠蔽体質をそのままにして、政府案の採決に及ぶなど全くあり得ません。この週末、国民の怒りの声はさらに大きく広がるでしょう。杉委員長と自民公明与党の猛政を促し、法務委員会においてさらに徹底審議を尽くすことを強く求め、法務委員長会議決議案に賛成の討論を終わります。
58:29
これにて、討論は終局いたしました。これより採決をいたします。青木愛君ほか57名より、表決は記名投票をもって行われたいとの要求が提出されております。現在の出席議員の5分の1以上に達しているものと認めます。よって表決は記名投票をもって行います。本決議案に賛成の諸君は白色票を、反対の諸君は青色票を、御登壇の上投票を願います。議場の閉鎖を命じます。氏名転向を行います。
59:28
伊藤岳君、木良義子君、金子道人君、山添拓君、岩渕智君、青島健太君、倉林明子君、中条清君、御時田俊君、上智子君、仁比聡平君、串田誠一君、高木香里君、田村智子君、井上聡君、石井光子君、浅田人志君、山下芳樹君、小池昭君、清水孝行君、東徹君、石井昭君、室井久日子君、梅村水穂君、伊藤孝恵君、松野明美君、里見隆二君、久保田哲也君、猪瀬直樹君、安江信男君、高橋光雄君、柳瀬裕文君、下野六太君、塩田裕明君、片山大介君、竹内真嗣君、三浦信弘君、宮崎雅留君、梅村聡君、川野義博君、杉久竹君、八倉勝雄君、柴田匠君、平木大作君、新妻秀樹君、高橋勝則君、松沢重文君、上田勲君、若松金重君、石川博隆君、鈴木宗雄君、秋野光雄君、武谷俊子君、佐々木沙耶香君、山本博志君、羽生田隆君、横山新一君、谷合正昭君、山本可奈恵君、西田真子君、山口夏夫君、磯崎義彦君、本田昭子君、道後美真紀子君、清水雅人君、藤木信也君、永江貴子君、地味花子君、宮本周二君、小野田紀美君、山本幸子君、山本恵介君、星北斗君、三浦康志君、岩本強人君、香田弘幸君、高橋春美君、船橋俊光君、日賀夏実君、山田太郎君、松川瑠衣君、滝沢求め君、滝並裕文君、道子茂君、堀井岩尾君、高野光二郎君、島村大君、坂井康幸君、光月亮介君、井野口久二子君、福岡高麻郎君、片山佐月君、浅尾圭一郎君、佐藤信明君、大井栃志君、豊田俊郎君、杉吉文君、大田夫妻君、松下新平君、松村吉文君、杖松新介君、石井博君、野村徹郎君、岡田尚樹君、神谷壮平君、大島久須男君、平山幸子君、寺田静香君、須藤元輝君、吉川雄美君、長峰誠君、吉井明君、広瀬恵美君、藤井和弘君、長谷川秀春君、宮崎雅雄君、赤松健君、井久井名昭子君、碓氷昭一君、慎東兼彦君、石田雅宏君、佐藤圭君、小屋里隆君、舞立将司君、馬場誠司君、宮城慎吾君、森屋博士君、小賀雄一郎君、渡辺武之君、 北村恒雄君、大野康忠君、西田昭二君、牧野孝雄君、石井順一君、野上孝太郎君、佐藤正久君、藤川正人君、松山正次君、丸川珠代君、瀬耕弘重君、関口雅一君、武見啓造君、山本潤造君、斉藤健一郎君、高田徹美君、山本太郎君、濱田聡君、伊波陽一君、若林陽平君、田中正志君、白坂昭君、共農里雄君、長居真部君、古生春智君、御地俊之君、加藤昭雄君、梶原大輔君、上谷正幸君、今井恵梨子君、朝日健太郎君、青山重春君、足立俊之君、山下雄平君、足立正志君、山田博志君、和田正宗君、石井正博君、中田博志君、赤池正明君、江島清君、古川俊春君、山田俊夫君、森政子君、青木和彦君、中西雄介君、上野道子君、山谷恵梨子君、宮沢陽一君、有村春子君、桜井光君、鶴穂陽介君、江藤誠一君、山崎正明君、中曽根博文君、三藤昭子君、お辻秀久君、大椿雄子君、村田京子君、三上恵梨君、水野本子君、高木真理君、小賀茂君、柴信一君、尾道誠君、横沢隆典君、畑二郎君、小沼匠君、小林和弘君、田島真彦君、岸巻子君、石垣紀子君、井上由悠季君、森谷隆君、勝米健次君、小沢正人君、杉尾秀也君、森本真治君、斉藤義孝君、石橋道博君、三原潤子君、野田邦義君、田信雅代君、吉川沙織君、長谷川岳君、川田隆平君、牧山博恵君、水岡俊一君、青木愛君、木村英子君、橋本誠一君、蓮舫君、辻本清美君、長浜博之君、福 山徹郎君、福島瑞穂君、竹爪人志君、田村真美君、羽賀道也君、宮口遥子君、門行子君、伊藤孝恵君、塩村綾香君、植田清君、浜口誠君、石川大賀君、内越桜君、浜野義文君、磯崎哲次君、熊谷博人君、小賀幸人君、河合隆典君、船山康恵君、小西博之君、徳永恵君、新馬和也君、大塚光平君、天端大助君、船後康彦君、
1:10:59
投票漏れはございませんか。投票漏れはないと認めます。投票箱閉鎖。これより開票いたします。投票を3時に計算させます。議場の解散を命じます。
1:13:24
投票の結果を報告いたします。投票総数241票、白色票60票、青色票181票、よって本決議案は否決されました。
1:14:20
日程第1「福島復興再生特別措置法」の一部を改正する法律案内閣提出衆議院総補議題といたします。まず、委員長の報告を求めます。
1:14:43
東日本大震災復興特別委員長 子賀幸人君。
1:15:10
ただいま議題となりました法律案につきまして、東日本大震災復興特別委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。本法律案は、福島の復興及び再生を一層推進するため、市町村による特定基幹居住区域復興再生計画の作成及びその内閣総理大臣による認定、当該認定を受けた同計画に基づく国による土地改良事業等の代行及び国の負担による土壌等の除染等の措置等について定めようとするものであります。委員会におきましては、特定基幹居住区域における除染の在り方、特定基幹の居住区域における営農支援の必要性、基幹する住民の生活に必要な環境整備に向けた取組等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して岩渕委員より反対、令和新選組を代表して山本委員より反対の旨の意見がそれぞれ述べられました。討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしまし た。なお、本法律案に対し、13項目からなる不対決議がされております。以上、御報告申し上げます。
1:17:03
これより採決をいたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。(賛成!)過半数と認めます。よって本案は可決されました。
1:17:35
日程第2行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案、内閣提出衆議院総補を議題といたします。まず、委員長の報告を求めます。
1:18:00
地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員長、鶴穂陽介君。
1:18:27
ただいま議題となりました法律案につきまして、地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員 会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。本法律案は国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図るため、個人番号等の利用の促進を図る行政事務の範囲を拡大するとともに、戸籍等への氏名の振り金への追加、預貯金口座情報等の登録の特例の創設、医療保険の資格確認のために必要な書面の交付等の措置を講じようとするものであります。委員会におきましては、参考人から意見を徴取したほか、厚生労働委員会との連合審査会を行いました。委員会における主な質疑の内容は、マイナンバーカード関連サービスのご登録等への対応、健康保険証を廃止する理由、マイナンバーカードと資格確認書の交付の在り方、氏名の振り金表記の許容範囲等でありますが、その詳細は会議録によって御承知願います。質疑を終局し、討論に入りましたところ、立憲民主社民の杉尾理事より反対、日本維新の会の猪瀬委員より賛成、日本共産党の伊藤委員より反対、国民民主党新緑風会の羽賀委員より賛成の旨の意見が述べられました。次いで採決の結果、本法律案は多数をもって、原案通り可決すべきものと決定いたしました。なお、本法律案に対し、二重決議を行いました。以上、御報告申し上げます。
1:20:20
本案に対し、討論の通告がございます。
1:20:51
立憲民主社民の杉尾秀哉です。私は、会派を代表して、行政手続における特定の個人を識別するための、番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案について、断固反対の立場から討論を行います。まず、冒頭に申し上げます。マイナンバーカードをめぐる深刻なトラブルが次々と明らかになり、マイナンバー制度に対する国民の信用は地に落ちました。共同通信の最新の世論調査では、マイナンバーカードの活用拡大に不安だという人が実に70%にも達しています。こうした状況にもかかわらず、今週水曜日に法案の委員会質疑が打ち切られ、討論と採決が行われました。国民の命と健康や個人情報保護などをめぐる不安の声にでき得る限り応え、熟議の不老参議院らしい充実審議を求めた我々の声が踏みにじられたのは残念でなりませんし、また断じて許されるも のではありません。ここに満喉の怒りを込めて抗議します。ことの発端は、マイナンバーカードを使ったコンビニの証明書交付サービスで、別人の住民票が誤って交付されているのが発覚したことでした。最初は小さな報道でしたが、その後、参議院での審議が本格化するにつれて徐々に問題が拡大、マイナ保険所での別人の情報への紐付けから、マイナンバーと預貯金口座を紐付ける、公金受取口座の登録ミス、さらにはマイナポイントの別人への付与などトラブルの連鎖が続きます。これまでにわかっているだけで、コンビニでの証明書サービスの誤交付が、住民票、戸籍の一部と印鑑登録証明書など8つの自治体で27件、マイナ保険所での別人の個人番号との紐付けが7,312件で、うち薬剤情報などの閲覧事例が5件、公金受取口座の登録ミスが14自治体20件、マイナポイントのご付与が97自治体121件などとなっています。現在、各自治体や健康組合などで、件数やデータ等を精査中ですから、トラブルの全貌は未だ闇の中、まさにいつまで続くぬかるみぞです。しかし、これだけ深刻な事態が次々と発覚しても、河野大臣をはじめとして、デジタル庁や総務省、そして厚労省など担当者の答弁はまるで人事のよう、口先では反省の意を示し、深刻な風雨を装いながらも、システム業者や現場の自治体、保健者、それに共通端末の操作を誤った住民など利用者らに責任を転嫁するかの如き弁解に終始したのは、誠に遺憾と言わざるを得ません。さらに深刻なのは、これらの重大なトラブルが、去年の春から夏頃までの段階で、各自治体から総務省やデジタル庁に報告されていたにもかかわらず、情報共有が担当者どまりで、大臣は愚か、幹部にも報告が挙げられていなかったらしいことです。もちろん、大臣や幹部が知ってて公表しなかったら大問題ですが、今年5月の一連の問題発覚まで、大臣や幹部が知らなかったというのは、もっと大問題。全く、組織の手を出していません。ひたすら、マイナンバーの用途拡大とマイナカードの普及に血道をあげる河野大臣らに、担当者が忖度したのかもしれませんが、上司にも報告せず、国民にも知らせず、こっそりとシステム回収などトラブル処理を進めていたのは、事実上の隠蔽工作と言われても仕方がないでしょう。ちなみに、足立信也大分首相は、ご登録が去年の11月に発覚し、デジタル庁に報告したのに、デジタル庁は実際名を公表しない姿勢だったと明らかにしています。委員会での質問に対する河野大臣や政府参考人の知らなかったという答弁の連発を聞いて、私はまさに、開いた口が塞がりませんでした。と同時に、こんな組織には国民の大事な個人 情報は任せられないとも思いました。日本の官僚機構は一体どうなってしまったんでしょうか。問題の根底にあるのは、政府が今年3月末までに全国民にマイナカードを行き渡らせるという目標を掲げ、交付率アップを社任務に目指して、総額2兆円もの予算を投資したマイナポイントや、期限を切った健康保険証の配置などの諸施策を強引に進めてきたことにあります。その拙速な政策のつけが、ここに来て一気に吹き出したと言わざるを得ません。また、様々なトラブルが続発する中で浮かび上がったのが、マイナンバーというシステム自体が抱える根本的な問題です。これは決して偶然ではありません。利活用の範囲をどんどん広げた結果、付随するシステムのバグや人為的ミスが次々と発生し、その都度対処両方で済ませようとしているのは、まるでもぐらたたきのよう。かかる事態の深刻さを把握しようともせず、対処両方を繰り返す政府に、世界でも例を見ない、前代未聞のマイナンバーという巨大システムを果たして適切に運用できるのか、国民の不安と疑念は膨らむ一方です。こうした一連のトラブルの中でも、国民生活に最も重大な影響を与えかねないのは、マイナカードと保険証の一体化と健康保険証配置問題です。そもそも、カードの取得自体は、申請主義で任意であるのに、国民解保険のもとでの健康保険証を一方的に廃止し、不利益を生じさせることは断じて認められません。とりわけ、障害がある人や、介護を必要とする高齢者など、社会的に弱い人たちを、より困難な立場に追い込みかねない、極めて深刻な問題です。実際の医療現場では、マイナ保険証をめぐる混乱が続いていて、例えば、全国保険医団体連合会の調べでは、オンライン確認システムを運用している医療機関の、なんと59.9%で、他人の情報が紐づけられていたなどのトラブルが発生。また、保険加入の資格が確認できず、窓口で医療費が全国自己負担となったケースは、実に393件にも上るそうです。それでも今はまだ紙の保険証で確認できるから、なんとかなりますけれども、来年秋に保険証が発出されたら、一体どんな混乱が起きるのか、想像するなり恐ろしい。また、入所者の保険証を預かるところが多い高齢者施設では、94%がマイナンバーカードの管理ができない、このように回答しています。さらには、廃止後の健康保険証に代わる資格確認書の運用も、全てはこれからということで、いくら何でもこれはデタラメ過ぎではないでしょうか。政府の一連の対応に、今、医療現場や介護現場には、不安と怒りや抗議の声が渦巻いています。こうした国民解放権や地域医療の崩壊にもつながりかねない施策を、私たちは絶対に認めるわけに はいきません。来年秋の健康保険証廃止方針を撤回するか、さもなくば、保険証に代わる資格確認書を、全ての国民に職権で交付すべきです。なお、今回の束根法案には、マイナンバーの成し崩し的な用途拡大や、公勤受取口座の登録促進のために、一定期間内に登録不同意の回答がなければ、自動的にマイナンバーと口座を紐付けすること、さらには、戸籍などの記載事項に氏名の振り金を追加する項目も盛り込まれていて、これらの法改正が地方自治体や国民に与える影響も無視できません。もちろん、一例の法案の中には国民の利便性向上につながり、賛同できるものもあることは事実ですけれども、それ以上に懸念点が多すぎることや、国民に対するデメリットの大きさなどを考えると、こうした法案審議のやり方そのものに重大な疑義があることも申し述べます。冒頭申し上げた、マイナ保険証のご登録やマイナポイント交付金受取口座など一連のトラブルを受けた、岸田総理は河野大臣に対してデータやシステムの総点検などの徹底を指示しました。また、マイナ保険証の別人登録でも厚労大臣が医療保険者に対して全ての加入者データの点検を指示したばかりです。そこで再度申し上げます。これらの作業が進められている最中に、法案を可決させるべきではありません。まずはここで一 旦立ち止まり、制度の不備など実態を把握し、トラブルの善用を解明した上で、再発防止のための対策について再検証をすること。そして何より、問題の根底にあるマイナンバー制度とマイナカードに対する国民の不安と不信を対象することが先決です。そのためにも、政府にはマイナカードの運用を一旦停止する勇気を持っていただきたい。そして、天下の愚策である保険証廃止方針を撤回していただきたい。それまでは、絶対に法改正を急ぐべきではありません。今回の一連の審議の過程で、誰一人取り残さないデジタル化という政府のスローガンが、全く空想なものであることがはっきりしました。何が誰一人取り残さないですか。全く嘘じゃないですか。河野大臣の責任は極めて重い。私たちこそが真の国民のための行政を推進する政党です。そのことを強く強く申し上げて、反対討論といたします。御清聴ありがとうございました。
1:31:48
日本維新の会、猪瀬直樹です。会派を代表して、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案、いわゆるマイナンバー法等の一部改正法案について、賛成の立場から討論いたします。2016年1月に、行政手続におけるマイナンバーの利用が始まって7年が経ちました。当初、普及がなかなか進まなかったマイナンバーカードも、2020年10月に普及率が20%を超えたあたりから加速し、現在では国民の3分の2を上回りました。マイナンバーカード制度は、行政の効率化、国民の利便性の向上、公平、公正な社会の実現のための社会基盤ですと政府は説明しているが、マイナンバー制度の普及率が100%とならなければ、様々な行政の効率化が進んで、そこから新たな財源を生み出すことは不可能となるはずです。日本維新の会は、今回の改正法案について、そのゴールに向けたプロセスとして重要な一歩だと考えています。本改正法案においては、マイナンバーカードと健康保険証を一体化し、保険証を廃止する方針が示され、併せてマイナンバーカードを持たない人などに向け、新たに資格確認書の発行が予定されています。このような代替措置は、一定期間の経過措置としてはやむを得ないと考えるが、一旦二重業務が向上化してしまえば、行政の効率化は遠のいてしまいます。将来的には、経過措置 を終わらせ、一本化を図っていくよう求めます。このマイナ保険証については、医療機関や高齢者施設の運営側、また障害の当事者からも、その申請手続や利用場面において様々な不安や不便を抱えているとの指摘がありました。また、一体化によってあたかも国民解放権の制度自体が揺るがされるかのような誤解が、今般の審議においても見受けられました。ただ残念ながら、この導入メリット、例えば薬の処方履歴などに、健康や医療に関するデータをマイナポータルでいつでも確認でき、投薬の確認や重複を避けられることなどが国民に広く理解されているとは言い難い状況です。さらなる普及促進を図るためには、これら現場の声に真摯に耳を傾け、多くの課題に対してきちんと解決策を考え、現場の実態に合わせた丁寧な導入を進めるとともに、その導入意義と国民のメリットについて一層の周知徹底を図っていただければなりません。今回の審議の中には、真中にはマイナ保険証に他人の情報がひむがついてしまう事象が7000件以上も発生したことが明らかになりました。このようなシステムエラー、ヒューマンエラーなどの不手際は、制度全体への信頼を許しかねません。徹底した原因究明と再発防止策を国民から見て、分かりやすく納得できる形で行うことを強く求めます。また、本改正法案においては、年金受給者に対する抗金受取口座登録の新たな方式として、いわゆるオプトアウト方式の導入が予定されています。これは既に抗金に近い性格である公的年金を受け取っている口座であり、受給者の利便性を考えても妥当なやり方と考えます。今後は高齢者だけでなく現役世代に対しても、国税のカンプ金や各種手当の受取口座を活用して、同じ方式で抗金受取口座の登録を進め、コロナ禍に湿滞するような事態がこの先生じた場合、今度こそ勘弁で迅速な公的給付ができる体制を実現すべきと考えます。デジタル庁の発足は、いわばこの国の形を変えるための挑戦でした。これからも日本が先進国の一角を形成するなら、デジタル化は不可欠です。しかしながら、河野デジタル大臣は、今般の審議において、日本維新の会が主張してきたマイナンバーカードの義務化には、慎重姿勢を崩しませんでした。我々は今回の法改正を一歩前進と捉え、今後、制度設計時の目標であったはずの、すべての銀行口座との紐付けやカード発行の義務化を実現し、政府自らが掲げる行政の効率化、国民の利便性の向上、公平公正な社会の実現、そのすべてを達成するよう強く申し上げて賛成討論といたします。
1:38:30
私は日本共産党を代表して、いわゆるマイナンバー法等改定案に対し、反対の討論を行います。そもそも、本日の会議でこの法案を採決することが許されるのでしょうか。政府はこの間、河野太郎デジタル大臣を先頭に、マイナンバーカードは便利です、安全ですと大宣伝し、カードを持てばポイントがつきます。カードに保険証や年金口座をつければポイントがさらに増えます。合計2万ポイントです。などと、本来任意であるはずの国民のマイナンバーカード取得を煽りに煽ってきました。ところが今起こっていることは何か。コンビニで他人の住民票が出る。病院で他人の診療情報や薬剤情報が出る。ポイントが他人のカードに付与されるなど、このシステムに対する国民の信頼を崩壊させる深刻なトラブルの連続です。委員会での私の質問に対し、河野大臣は憲法が保障する国民の生存権、財産権、個人の尊厳を脅かす重大なトラブルだということを認めました。だからこそ、総理の指示でデータとシステムの総点検を行うこととなったのです。ならばまず、政府として総点検を行い、国会に対策を示すのが当たり前ではありませんか。その上でトラブルの全容解明はされたのか、再発防止は十分なのかをチェックするのが国会の役割ではありませんか。総点検どころか、目 の前でトラブルが相次いでいる最中に審議を打ち切って法案だけ通すというのは国民に対する国会の責任放棄だと言わなければなりません。審議打ち切り、採決強行に厳しく抗議するものであります。本法案は健康保険証廃止、マイナンバーカードを国民に事実上強制するものです。反対理由の第一は、法案が保険証一枚で誰もが安心して医療を受けることができる国民会保険制度の崩壊につながるものだからです。会議を委の63%が加入する全国保険医団体連合会、保田連の最新の調査によると、オンライン資格確認でトラブルがあったと回答した医療機関が6割に上ります。主なトラブルは有効な保険証が無効と判定された。顔認証付きカードリーダーの不具合が起こったというものであり、トラブルへの対処として最も多かったのは、その日に持ち合わせていた健康保険証で資格確認をしたという回答でした。厚労省が指定医を取り消すぞと療養担当規則を改定してまで強引に普及してきたオンライン資格確認ですが、マイナ保険証での利用者がまだまだ少ないにもかかわらず、運用開始当初と同じシステムの根本的なトラブルを多く抱えているのです。一昨日の厚労委員会との連合審査では、こうした問題があるのに、来年秋までに健康保険証を廃止できると判断した根拠は一体何かと問われ、加藤勝信厚労大臣は根拠を示すことができませんでした。ならば保険証の廃止はやめるべきではありませんか。昨日、大阪、兵庫、埼玉の保健協会の先生方が議員会館の私の事務所を訪ねて来られました。共通して訴えられたのは、今はマイナ保険証で受診する患者は一つの診療所で週に一人か二人しかいない。みんな保険証も持ってきているのでトラブルが起こっても対応できる。しかし保険証が廃止されてマイナ保険証のみで受診する患者がどっと増えたらとても対応できない。保険証を残してほしいということでした。このまま健康保険証を廃止することになれば、システムの不具合によって患者が窓口で10割の負担を求められるケースが増えることは避けられません。負担が重くて必要な受診ができなくなる。患者と医療機関の間で深刻なトラブルとなるなど、全国の医療機関で診療が停滞、中断する事態に発展しかねません。国民に大迷惑をかけることになる本法案を通すことは許されません。反対理由の第二は、法案によって介護が必要な高齢者や障害者など、立場の弱い人たちの医療を受ける権利が奪われることになるからです。法案はこれまで国と保険者の責務として国民・非保険者に届けられてきた現行の保険証を廃止し、本人の申請による交付方式へと制度を大転換するものです。しかし審議を通じて申請漏れや更新漏れによって保険医療が受けられない無保険者が出ることは避けられないことが明らかになりました。参考にしつぎで、保団連の武田智夫副会長は、120人が入居するある特別養護老人ホームでは、ほぼ全員の保険証を原本で預かっていて、預かり証を発行し、施設内で鍵付きの棚で管理していることを紹介されました。この施設では、年間140件、2日に1回程度、外部の医療機関での受診に職員が付き添っているとのことでした。武田さんは、マイナ保険証は現行の保険証以上に厳重な保管・管理が求められる。万一紛失して個人情報漏えや不正利用などの重大な事故が起これば大問題になる。担い手不足と新型コロナ対応で苦労を重ねている高齢者施設の職員に、さらに重大な責任を負わせるような進め方は切にやめていただきたいと訴えられました。法案では、施設の入居者でマイナ保険証の申請が難しい場合、本人の意思をもとに、ケアマネなどが代理申請することが可能とされています。しかし武田さんは、ケアマネに代理申請を求められても、説明・申請など本来業務ではないので、まずできないと述べられました。施設入居者のマイナ保険証の申請を一体誰がするのか、政府から具体的な方策は示されておりません。訪問・在宅医療・高齢独居の方々のマイナ保険証の申請管理も未解決のままです。同じく、参考認識費で障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会、省全 業の家平悟事務局長は、障害者の場合、マイナンバーカードの申請・取得・管理・利用のそれぞれに大きな問題を抱えていると告発されました。申請するときに、顔写真の背後に車椅子のヘッドレストが写っているからと却下された。全毛で病気のため黒目がない人について、黒目がないから写真を撮り直せという指導もあった、とのことでした。また利用するときにも、医療機関で受診するとき、顔認証がエラーになる。不随意運動がある人、一定のところに顔を置けない人は、カメラの認証が作動しない。暗証番号の入力が難しい人は、言葉で伝えてやってもらうのは怖さがある、とも言われました。政府は、誰一人取り残されない、人に優しいデジタル化を、などと言いますが、本法案は、介護高齢者や障害者など、最も弱い立場にある人々を取り残すものとなっています。審議の中で、河野大臣が保険証が廃止されたら、マイナンバーカードを申請できない、介護高齢者や障害者の医療を受ける権利が剥奪されてしまうことを、保険証廃止を表明した時点で、認識していなかったことも明らかとなりました。その責任は、極めて重大であります。自身も、首の骨を折ったことで、全身に麻痺が残っている、飯屋さんは、車椅子の上から、法案は、支援を必要とする人たちの社会的地位を大きく引き下げ、障害者を厄介者、いなくても良い者など、人間として生きる価値や意味までも貶めることになる と訴えました。このような法案を通すことは、断じて許されません。政府の一丼で、マイナンバーの情報連携の対象を拡大できるようにすること、本人の同意なしに、公金受取口座が紐づけられてしまうことも大問題です。仮に、法案が強行されたとしても、矛盾はなくなりません。国民の戦いは、一層大きく広がるであろうことを指摘し、反対討論とします。
1:49:06
国民民主党新緑風会の濱道彩です。会派を代表して、本法案に賛成の立場から討論いたしますが、まず本法案の審議中に明らかになったマイナンバーに関する様々なトラブルに関して、政府には猛声を求めたいと思います。マイナンバーに関しては、データの取扱いなど、政府がしっかりと国民の信頼を得ていくことが、欠かせない要素だと思います。本法案の審議に際し、我が会派の伊藤貴恵議員が、4月28日参議院本会議で指摘したように、個人情報の流出や悪用を防ぐセキュリティの信頼性を高め、きちんとしたプロセスで政策決定や投資がなされ、乱用を防ぐ実効的なガバナンスの仕組みを法律で定めた上で、マイナンバーやマイナンバーカードによって、政府はどのような社会を実現しようとしているのか、今は一体どのフェーズなのかなど、青者心を国民と共有し、各種手続における効率化や利用範囲の拡大、利便性を高めていくことで、国民から支持されることこそ、正道、正しい道です。そして、マイナンバー法第一条の目的規定にあるように、行政運営の効率化と、行政分野における公正な給付と負担の確保を図り、これらのものに対し、申請・届出でその他の手続を行い、または、行政機関から便益の提供を受ける国民が手続の簡素化による負担の軽減、本人確認の簡易な手段、その他の利便性の向上を得られることが本来あるべき姿です。こうした目的の下に行われる本改正案は、私たちの考え方とも、その方向性を一にするものであり、賛成いたします。ただ、審議の過程では様々な懸念も明らかになりましたので、国民の皆さんにとって安心・安全の仕組みになることを期待して、以下、付言をいたします。マイナンバー保険の懸念の第一は、マイナンバー保険証の義務化によって、障害者や難病の方が医療を受けることが困難になる可能性や、医療現場でトラブルが多発することで、さらにマイナンバー保険証を申請しない人が保険・医療を受けられなくなるという懸念です。5月17日の参考人質疑では、障害当事者の家平参考人から、マイナンバー保険証によって、障害者や難病の方が必要な医療を受けられなくなるという切実な問題について、当事者を代表して力強く具体的に説明を いただきました。そして、同じく参考人の全国保健委団体連合会の武田副会長からは、マイナンバー保険証やオンライン資格確認などで、医療現場でトラブルが多発している現状のご説明があり、約1割の医療機関が病院を閉めることを考えているなど、地域医療の危機にあると指摘をいただきました。厚生労働省からは一定の答弁がありましたが、参考人の方々が指摘された問題点について、懸念が払拭されていません。マイナンバー法案の質疑で明らかになった懸念は、第2に、マイナンバー保険証のご登録や、公勤口座として他人の口座を紐づけたトラブル、マイナポイントを他の方に付与してしまったトラブルを、厚労省や総務省、デジタル省など霞ヶ関の官公庁が認知していたにも変わらず、国民に公表しなかったことです。報道されているように、今年4月に就任した大分市の足立信也市長によれば、大分市内の方の公勤口座の紐づけが間違っていたのが発覚した昨年11月、正しい口座へと登録を修正して住民に謝罪し、その上で市役所はデジタル庁に報告したそうです。ところが、デジタル庁は大分市に対し、個別の案件で人的なエラーなので自主催明を公表しないという指示をした模様であり、隠蔽と言われても仕方のない対応です。その後、大分市からデジタル庁に再度相談の上、5月下旬に足立市長がこの事実を公表しました。厚生労働省は、今年の2月には マイナンバー保険証のご登録が7300件以上あったことをデジタル庁の会議で報告していました。しかし、この問題について国民への周知を図らず、参議院での地方デジタル委員会の審議前後に報道で取り上げられるようになった後、5月23日、全ての保険者に登録の確認を求めました。新たなシステムを始めた際には、データの誤りやバグと呼ばれるプログラム上のトラブルが出てしまうのは仕方がないとの専門家の擁護的な発言も聞きますが、バグを可能な限り解消するようにリリース前に十分にテストやチェックを重ねることはデジタル化を進める上での大前提です。トラブルシューティングも遅く、しかも真摯な対応でなかったと言えます。今回のデジタル庁ほか関係省庁の対応に軽傷をならしておきます。マイナンバーシステムは必要です。ただ、仏作って魂入れずでは国民が迷惑をします。ただいま申し上げた2点を含め、国民の懸念を払拭するよう政府には強く求めておきます。最後に、委員会採決の運びについても一言申し上げます。マイナンバー保険証のご登録や、公金口座として他人の口座を紐付けしたトラブル、マイナポリントを他の方に付与してしまったトラブル、そしてコンビニエンスストアで市役所に書類を請求したら他の人の戸籍書類が出てきてしまったトラブルなど、これだけ様々なトラブルが発生している中、法案採決に入るタイミングについ て、鶴穂委員長が極めて適切なご判断を示してくださったにも変わらず、このような運びになったことについては遺憾です。以上となりますが、改めて政府が信頼性を高めていくことに本気になって取り組まないと、制度の理解や利用拡大が済まなくなるため、政府にはしっかりと取り組んでいただくことをお願いして、私、濱道屋の討論といたします。
1:56:51
これにて討論は終局いたしました。これより採決をいたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。過半数と認めます。よって本案は可決されました。日程第3、令和5年3月予備費使用及び令和5年度予算に係る子育て関連給付金に係る差し抑え禁止等に関する法律案、衆議院提出を議題といたします。
1:57:45
まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長、小賀祐一郎君。
1:58:02
ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過と結果を報告申し上げます。本法律案は、令和5年3月予備費使用に係る子育て世帯生活支援特別給付金及び令和5年度予算に係る出産子育て応援給付金について、存じ給の趣旨に鑑み、差し抑えを禁止する等の措置を講じようとするものであります。委員会におきましては、衆議院地域活性化・子ども政策・デジタル社会形成に関する特別委員長、橋本岳君より趣旨説明を聴取した後、予備費を使用した給付金の執行状況等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。質疑を終局し、採決の結果、本法律案は、前回一致をもって、原案通り可決すべきものと決定いたしました。以上、報告申し上げます。
1:59:14
これより採決をいたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。総員起立と認めます。よって本案は、前回一致をもって可決されました。